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これより会議を開きます。内閣提出、参議院送付、森林組合法の一部を改正する法律案を議題といたします。これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣江藤拓君。
森林組合法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
森林所有者の協同組合である森林組合は、地域の林業経営の重要な担い手として、森林の整備、山村地域の活性化等に寄与してきたところであります。このような中、戦後造成された人工林の本格的な利用期の到来や、近年における森林経営管理制度の創設等を受けて、森林組合は、森林経営管理制度の担い手である意欲と能力のある林業経営者として、森林の経営管理の集積、集約、木材の販売等の強化、さらにこれらを通じて山元への一層の利益還元を進めることがこれまで以上に期待されております。このため、森林組合が、組合員との信頼関係を引き続き保ちつつ地域の森林経営に取り組みながら、販売事業を拡大して経営基盤の強化を図ることができるよう、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。第一に、組合間の多様な連携手法の導入についてであります。森林組合等における事業ごとの連携強化が可能となるような枠組みを用意することとし、具体的には、事業譲渡、吸収分割及び新設分割の制度を導入することとしております。第二に、正組合員資格の拡大についてであります。森林所有者の推定相続人であって、当該所有者の委託を受けてその森林の経営を行うもののうち、当該所有者が指定する者については、定款で定めるところにより、正組合員となる資格を有するものとすることとしております。第三に、事業の執行体制の強化についてであります。森林組合等の理事の一人以上を林産物の販売等に関し実践的な能力を有する者とするとともに、理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならないこととしております。また、森林組合等が事業を行うに当たっては、森林の有する公益的機能の維持増進を図りつつ、林業所得の増大に最大限の配慮をしなければならないこととしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
これにて趣旨の説明は終わりました。次回は、明二十七日水曜日午後零時五十分理事会、午後一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
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