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これより会議を開きます。内閣提出、日本国憲法第八条の規定による議決案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。菅内閣官房長官。
ただいま議題となりました日本国憲法第八条の規定による議決案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
皇室が財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。御承知のように、昨年五月の天皇陛下の御即位から間もなく一年を迎えますが、さきに申し上げました場合のほか、皇室が、御即位を機に、本年四月三十日までの間において、社会福祉事業の資に充てるため、一億円以内を賜与することができるようにする必要があります。
以上が本案を提案する理由であります。何とぞ、御審議の上、速やかに御賛成の議決あらんことをお願いをいたします。
これにて趣旨の説明は終わりました。本案につきましては、質疑、討論ともに申出がありませんので、直ちに採決に入ります。内閣提出、日本国憲法第八条の規定による議決案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。お諮りいたします。ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
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