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ただいまから憲法審査会を開会いたします。参議院憲法審査会規程第四条第二項において準用する本院規則第八十条第二項の規定により、私が会長の選任につきその議事を主宰いたします。これより会長の選任を行います。
つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。ただいまの白君の動議に御異議ございませんか。御異議ないと認めます。それでは、会長に岡田広君を指名いたします。
会長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
この際、一言御挨拶を申し上げます。ただいま委員各位の御推挙により、本審査会会長の重責を担うことになりました岡田広でございます。
本審査会は、日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行い、憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等を審査するという極めて重要な任務を担っております。審査会の運営に当たりましては、委員各位の御指導と御協力をいただきながら、公正かつ円満な運営に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ただいまから幹事の選任を行います。本審査会の幹事の数は九名でございます。
幹事の選任につきましては、先例により、会長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認めます。それでは、幹事に石井準一君、岡田直樹君、中西祐介君、西田昌司君、白眞勲君、西田実仁君、増子輝彦君、松沢成文君及び山添拓君を指名いたします。本審査会幹事会の申合せにより、会長が野党第一会派の幹事の中から会長代理を指名することとなっております。会長といたしましては、会長代理に白眞勲君を指名いたします。本日はこれにて散会いたします。
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