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これより会議を開きます。内閣の重要政策に関する件について調査を進めます。子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。本件につきましては、先般来各会派間において御協議いただきました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得た次第であります。
この際、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の起草案につきまして、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。子どもの貧困対策の推進に関する法律は、平成二十五年に超党派の議員立法として成立してから五年が経過し、これまで、特に教育支援に関しては、一定の成果を上げてきたところです。また、子供の貧困率などの指標についても改善傾向にございます。その一方で、教育以外の分野の支援も更に進めること、地域によって子供の貧困対策の手厚さにばらつきがないようにすることなどが求められているところでございます。
このため、子供の貧困対策に関する施策をより充実させ、子供の住む地域にかかわらず施策を及ぼすことにより、子供の貧困対策の一層の推進を図る必要があることから、本起草案を得た次第であります。次に、本起草案の内容について御説明申し上げます。第一に、子供の将来だけでなく現在に向けた対策であること、貧困解消に向けて、児童権利条約の精神にのっとり推進することを目的に明記しております。第二に、子供の最善の利益が優先考慮されること、各施策を包括的かつ早期に講ずること、貧困の背景にさまざまな社会的要因があることを基本理念に明記しています。第三に、一人親世帯の貧困率及び生活保護世帯に属する子供の大学等進学率や、検証、評価等の施策の推進体制を大綱の記載事項として明記するとともに、大綱案の作成、変更の際に関係者の意見を反映する旨を規定しております。
第四に、市町村に対し、貧困対策計画を策定する努力義務を課すこととしております。第五に、就労支援などの各施策について、その趣旨を明確化するなどの改正をしております。なお、本改正法は、公布後三カ月以内に政令で定める日から施行することとし、施行後五年をめどとして検討規定を設けているところでございます。以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案お諮りいたします。本起草案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とすることに決しました。なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次に、子どもの貧困対策の推進に関する件について決議をいたしたいと存じます。本件につきましても、各会派間において御協議願っておりましたが、その協議が調い、案文がまとまりました。便宜、委員長から案文を朗読し、その趣旨の説明にかえたいと存じます。子どもの貧困対策の推進に関する件(案)政府は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用について万全を期すべきである。一本法による市町村計画の策定に係る規定は、市町村の個別の状況が十分勘案されるものであり、市町村計画の策定に関しては、市町村の意思が十分に尊重されなければならないこと。二市町村計画を策定する市町村に過重な負担が生じることのないよう、当該市町村に対し、必要な学術的又は財政的支援その他の援助を行うよう努めること。
三貧困状態にある子どもがどこの地域に住んでいようと適切な取組の下での支援を受けられるよう、市町村計画が定められているか否かにかかわらず各市町村と十分な連携を行い、子どもの貧困対策に関する施策の充実を図ること。四子どもの貧困に関する調査が全国的に実施されるよう努めること。右決議する。以上であります。お諮りいたします。ただいま読み上げました案文を本委員会の決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。よって、本件は本委員会の決議とすることに決しました。この際、本決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。宮腰国務大臣。
ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重し、関係省庁と連携しながら努力してまいる所存でございます。
お諮りいたします。本決議の議長に対する報告及び関係政府当局への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次回は、来る六月十二日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
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