00:19:27 ~ 00:20:14 丹羽委員長
これより会議を開きます。内閣提出、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。この際、お諮りいたします。本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官小田部耕治君、法務省大臣官房審議官金子修君、大臣官房審議官加藤俊治君、文部科学省大臣官房審議官白間竜一郎君、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長吉田学君、社会・援護局障害保健福祉部長堀江裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 Angry: 0.697 Disgust: 0.290 Fear: 0.430 Happy: 0.485 Sad: 0.339 Surprise: 0.474
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00:20:14 ~ 00:20:42 丹羽委員長
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次に、お諮りいたします。本日、最高裁判所事務総局家庭局長村田斉志君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。中島克仁君。 Angry: 0.610 Disgust: 0.365 Fear: 0.391 Happy: 0.649 Sad: 0.413 Surprise: 0.443
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00:20:42 ~ 00:21:04 中島委員
おはようございます。民進党の中島克仁です。本日は、児童福祉法及び児童虐待防止法改正案の質疑でございまして、時間をいただきましたので、質問させていただきます。朝一番、トップバッター、余りないことなんですが、せっかくなので、ちょっと通告していないんですが、大臣に一点お尋ねをしたいと思います。 Angry: 0.516 Disgust: 0.289 Fear: 0.363 Happy: 0.729 Sad: 0.413 Surprise: 0.434
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00:21:04 ~ 00:22:18 中島委員
いや、これはもう当然御承知のことだと思いますので、せっかくなので。きょうは何の日でしょうか。大臣、よろしくお願いします。当然御承知だということでお尋ねをいたしました。きょうは世界禁煙デー、そして一週間、禁煙週間ということで、各自治体、ポスターも、レスリングの吉田沙保里さんのポスターがあるということであるんですが、いま一つ、その周知というか、徹底されていない感もございます。大臣も、受動喫煙防止法、対策、これで大変御苦労されておると思いますけれども、禁煙デー、禁煙週間、これは非喫煙者にとっては余り興味のない話であって、喫煙者に届かなければ意味がないということで、さまざま取り組まれておると思いますが、受動喫煙に対して、今こういう時期でもございます。 Angry: 0.367 Disgust: 0.205 Fear: 0.437 Happy: 0.680 Sad: 0.459 Surprise: 0.568
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Angry: 0.652 Disgust: 0.350 Fear: 0.496 Happy: 0.532 Sad: 0.360 Surprise: 0.560
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00:22:18 ~ 00:23:06 中島委員
ぜひ、一週間ありますので、さまざまなところで大臣からもアピールをしていただくということは必要ではないかなと。せっかくなので、冒頭、御質問させていただきました。それでは、児童福祉法及び児童虐待防止法等の改正案について質問させていただきたいと思います。児童虐待への対応については、これまでも制度的な充実が図られながらも、痛ましい児童虐待事件は後を絶たない、昨今でもそのような事件が続いておるということであります。この問題においては、社会全体で子供を守り育てていく、そういった社会をつくるんだと広く国民が共有しなければならないことだと私も強く思います。 Angry: 0.539 Disgust: 0.275 Fear: 0.394 Happy: 0.549 Sad: 0.485 Surprise: 0.419
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00:23:06 ~ 00:24:28 中島委員
昨日の参考人質疑、その中で、子ども虐待防止ネットワーク・みやぎの事務局長鈴木俊博参考人から、虐待問題は見えない社会問題であって、児相の体制強化など、現行の制度、システムの範囲内ではなかなか難しい、限界があるのではないか、虐待対応のあり方について、抜本的な見直し、さらには大胆な政策転換も必要ではないかというお話があり、大変興味深いものでもありました。さらに、先週一回目の質疑、そして私も、週末、地元の関係者の方にもいろいろ御意見を聞きました。当初、この法案、昨年の法改正の検討事項ということで、ある程度現場の方にもコンセンサスがとれていて、多くは司法の関与、特に司法の関与の強化については御理解があるものだというふうに私は勝手に認識していたんですが、実は先週、関係者の方に話を聞くと、本当に御意見はさまざま、ちょっとびっくりいたしました。 Angry: 0.349 Disgust: 0.137 Fear: 0.509 Happy: 0.576 Sad: 0.366 Surprise: 0.706
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00:24:28 ~ 00:25:12 中島委員
そして、昨日の参考人質疑も、駿河台大学学長の吉田参考人、この意見聴取も、本当に細かく丁寧に御説明をしていただいて、私もそれはそれで納得をしたり、一方で、先ほどの鈴木参考人の話は、また現場サイドの話として、本当にいろいろな問題を現場では抱えていて、本当に百八十度、意見が違う。どちらが正しいということではないのかもしれませんが、それだけ今、虐待に対する問題についてはさまざまな課題が渦巻いているんだなということを認識した次第であります。 Angry: 0.468 Disgust: 0.197 Fear: 0.492 Happy: 0.492 Sad: 0.407 Surprise: 0.618
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00:25:12 ~ 00:26:01 中島委員
先週の質疑の答弁、また、参考人の意見の内容、そして、私も関係者から話を聞いてきましたので、そのようなことを踏まえて、御質問させていただきたいというふうに思います。まず、子供虐待の全体的な社会背景についてお尋ねをしていきたいと思いますが、資料の一枚目、児童虐待相談の対応件数の推移に関してですが、対応件数の推移は右肩上がりで増加しています。平成二十七年における児童相談所での虐待対応数は十万三千二百八十六件、市町村での九万三千四百五十八件も、どんどん右肩上がりで上がっていて、過去最高という数字です。 Angry: 0.517 Disgust: 0.251 Fear: 0.401 Happy: 0.538 Sad: 0.461 Surprise: 0.485
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00:26:01 ~ 00:27:01 中島委員
特に児相の件数は、児童虐待防止法が施行される、平成十一年に比べると、八・九倍となっています。相談内容については、一枚目の資料にもございますが、心理的虐待が四七%、十年前に比べると約二・五倍。全体がふえている、その中でも心理的虐待の割合がふえている現状については、先日の厚生労働省答弁において、面前DVが認知され、通報がふえたり、相談ダイヤルなどの周知によって、初期段階での通報がふえた結果だというふうに答弁もされておりました。全体の通報件数がふえている現状は、私もそのようなことが理由と理解はできます。一方で、虐待相談の経路別件数を見てみますと、警察がここ十年間かでぐっとふえている。 Angry: 0.534 Disgust: 0.239 Fear: 0.557 Happy: 0.486 Sad: 0.356 Surprise: 0.540
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00:27:01 ~ 00:28:10 中島委員
さらに、近隣知人、家族というふうになっているわけですが、資料の二枚目、ここ十年間の経路別の推移を見ていきますと、私の感覚ですが、子供の変化に気がつきやすい場所、学校であったりとか医療機関からの通告。直近では、医療機関の通告が約三%、十年前とほぼ横ばい、学校は全体の八%で、十年前に比べると、割合からすると半分になっている。もちろん全体の増加数、警察からの通告がぐっとふえている中でということで、実数はふえているわけですが、全体の割合としてはむしろ減っているとも見える。そこでお尋ねをしたいんですが、医療機関では子供の身体的変化、学校現場では子供の心理的変化に最も直面していて、気がつきやすい場所とも言えます。 Angry: 0.245 Disgust: 0.217 Fear: 0.601 Happy: 0.683 Sad: 0.358 Surprise: 0.686
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Angry: 0.554 Disgust: 0.182 Fear: 0.493 Happy: 0.519 Sad: 0.318 Surprise: 0.594
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00:28:29 ~ 00:29:02 吉田政府参考人
お答えいたします。委員お示しいただきました資料にも明らかなように、児童相談所で対応しております虐待の相談対応件数の中で、今まさに御質問の中にもございましたように、また、資料の二枚目にございますように、割合という意味でいうと、警察等の割合が増加しているということで、お手元の資料にもありますように、二十七年度で三七%。それに比べて、医療機関の三%、あるいは学校等の八%ということになってございます。 Angry: 0.446 Disgust: 0.321 Fear: 0.430 Happy: 0.667 Sad: 0.386 Surprise: 0.542
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00:29:02 ~ 00:30:11 吉田政府参考人
もちろん、警察等がふえている点につきましては、児童相談所と警察の連携体制を強化するという大きな流れの中で、特に平成二十四年の四月、警察庁におかれて、都道府県県警に対して、危険度とか緊急度の判断を的確に行って、児相への通告を迅速にしてほしいという通知をされたということ、あるいは、今、面前DVなど、警察からの通告が増加したというふうに私ども分析をしてございますので、警察が実数としてふえた分、学校あるいは医療機関のところの割合がという御指摘かと思います。ただ、これもまた御案内のように、二枚目の先生お示しの資料にもございますように、実数でいえば、この間において、医療機関についても平成十八年度の千五百余から三千件余、学校等についても五千六百件余から八千件余ということで、ふえてございますので、こういう、今御指摘いただきましたように、身近なところで虐待あるいは虐待の端緒に触れることが多いという関係者からの通告、またいろいろな形で私ども督励させていただきたいし、関係者の方々の御協力を求めてまいりたいと思っております。 Angry: 0.682 Disgust: 0.255 Fear: 0.500 Happy: 0.394 Sad: 0.352 Surprise: 0.431
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00:30:11 ~ 00:31:09 中島委員
先日も、各機関との連携を深めていくということで、他の委員の御質問にも答えておられましたが、私、小児の死因究明、この後、質問していきますけれども、結果をしっかり調査していくのも非常に大事だと思いますし、やはり本当に、虐待事案、早期発見、これは何事でも早期発見というのは非常に第一歩として大事だと。そういう意味からいくと、私も医師であって、もちろん小児科の先生が子供さんと触れ合う機会は多いわけですが、地方に行きますと、私は別に小児科の医者ではないんですけれども、一般の診療所としても、子供を診るケースは非常に多いです。さらに、学校現場ということになると、学校の先生たちはもちろんでありますが、学校健診、そういった場面で診察をする。 Angry: 0.465 Disgust: 0.150 Fear: 0.461 Happy: 0.584 Sad: 0.407 Surprise: 0.581
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00:31:09 ~ 00:32:00 中島委員
そのときに身体的変化を、やはりそういう観点で見ていくということは非常に大事なことだ、未然に防いでいく上で大変重要なところだなということは、本法案を再度見ていても、重要だなということはよくわかります。私も医者になって二十年たちます。実は私も、診ていた患者さん、お子さんが、二名ほどですが、一時保護を受けられた。そして、全く気がつかなかったかなと。後で思い起こすと、例えば、わきの下がにおいがしたりとか、汚れがあったりとかですね。そういったことは、今、医療費とかが無料の自治体が多いです。 Angry: 0.259 Disgust: 0.238 Fear: 0.610 Happy: 0.559 Sad: 0.494 Surprise: 0.640
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00:32:00 ~ 00:33:04 中島委員
これは子供貧困のときもそうなんですが、そういう意味で、もちろん、大きな病院というよりは、もっと前面にいる診療所の医師であり、学校健診をする医師会の先生方、そういう方々に、今も周知、連携をとろうということは厚労省はされておると思いますが、改めてそういった観点で、ふだん接しやすい、さらには変化に気がつきやすい部署と、さらなる連携の強化を図るべきだというふうに思います。改めて、虐待に関連する重大事件を未然に防ぐ観点から、医療機関、一般診療所、医師会への要請であったりとか、学校健診も関連すると思います。早期発見、早期対応のあり方をどのように今後進めていくか、具体的なことがございましたら、お答えをいただきたいと思います。 Angry: 0.444 Disgust: 0.225 Fear: 0.467 Happy: 0.629 Sad: 0.359 Surprise: 0.578
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00:33:04 ~ 00:34:08 吉田政府参考人
お答えいたします。まさに委員御指摘のように、虐待の端緒あるいは虐待そのものに触れることの多い身近な医療機関あるいは学校関係者の方々につきましては、児童虐待防止法という法律の五条におきまして、虐待を発見しやすい立場にあることを自覚していただいて、その早期発見に努めていただくということになっておりました。さらに加えて、昨年の児童福祉法の改正におきまして、医療機関あるいは学校の方々に、虐待に至る前に、支援が必要な段階で市町村へ情報提供していただくように努めていただくということも明記をさせていただきました。それから、現場においては、市町村に設置されています要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協という会議体におきまして、関係者の方々に御参加いただいて、虐待を受けたお子さんなど、要保護児童の早期発見とか適切な保護について、関係者の方々の連携協力体制をとるということになっておりまして、それに、病院、医療関係者、あるいは学校の方々も、非常に高い割合で地域においては参加をいただいております。 Angry: 0.619 Disgust: 0.276 Fear: 0.352 Happy: 0.623 Sad: 0.362 Surprise: 0.451
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00:34:08 ~ 00:34:33 吉田政府参考人
私どもとしましては、こういう取り組みを通じて、それぞれの現場現場、地域地域、市町村における連携を通じた早期発見、早期対応が適切に図られるように取り組んでまいりたいと思いますし、全国レベルにおきましても、虐待の関係者の方々から成る協議会で、我々はいろいろな意見を交換してございます。そういう機会においても、今先生御指摘のような点については、重ねてお願いしてまいりたいと思っております。 Angry: 0.438 Disgust: 0.247 Fear: 0.425 Happy: 0.649 Sad: 0.532 Surprise: 0.429
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00:34:33 ~ 00:35:13 中島委員
ぜひ、実効性のあるような取り組み、関係機関との連携をさらに強めていただきたいというふうにも思います。続いて、先週の質疑でも取り上げておられましたが、子供虐待に対する調査、実態は十分に把握されておるかどうかについて質問をさせていただきたいと思います。資料の四枚目、これは先週も大西委員が提出した資料でもございますが、厚労省は、重大事例に関する検証委員会を設置し、毎年、虐待死亡例に関する結果を公表しています。 Angry: 0.580 Disgust: 0.260 Fear: 0.489 Happy: 0.418 Sad: 0.440 Surprise: 0.475
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00:35:13 ~ 00:36:09 中島委員
第十二次報告が昨年発表されましたが、小児科学会が東京など四つの自治体に調査した結果では、厚労省の発表よりも三倍から五倍以上の子供が毎年虐待で亡くなっている可能性があることを示されました。また、厚労省の研究班は、全国の医療機関を対象に調査を行い、虐待で死亡した可能性があると医師が判断し、その後、警察や児相に通告した事例の約九〇%について、警察による立件や児相による調査が行われていなかったことを明らかといたしました。この結果は大変重要だと思いますし、医療現場で、虐待によって死亡した可能性があると指摘をされながらも、その後、司法や福祉の現場ではその可能性が無視されたということにもつながります。 Angry: 0.628 Disgust: 0.313 Fear: 0.623 Happy: 0.186 Sad: 0.482 Surprise: 0.416
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00:36:09 ~ 00:36:47 中島委員
大変衝撃的なことだと私自身も受けとめておりますが、小児科学会の調査結果、厚労省研究班の調査結果について、これは先週金曜日の答弁では、内閣府の方から答弁をいただいて、私も拝聴しておりましたが、改めて、この調査結果についての大臣の受けとめ、実態把握のための具体的施策のあり方、欧米諸国で実施されているチャイルド・デス・レビュー制度の導入の必要性について、大臣の見解をいただきたいと思います。 Angry: 0.139 Disgust: 0.070 Fear: 0.664 Happy: 0.678 Sad: 0.365 Surprise: 0.794
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00:36:47 ~ 00:37:07 塩崎国務大臣
平成二十八年九月に公表されました厚生労働省調べの、子供の虐待による死亡事例等の検証結果、これは第十二次報告でございますが、これにおいて、児童虐待の死亡事例は七十一名と報告されています。 Angry: 0.756 Disgust: 0.479 Fear: 0.598 Happy: 0.289 Sad: 0.242 Surprise: 0.382
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00:37:07 ~ 00:38:00 塩崎国務大臣
一方で、今お触れになられた日本小児科学会、この発表では約三百五十名ということで、桁が一つ違う、こういう試算が示されているわけであります。この違いについてのお尋ねでございますけれども、細かなところは、よくまだ私どもではわからない部分もありますけれども、厚生労働省の数値は、虐待死として自治体が判断したものでございます。これに対して、小児科学会の三百五十名というのは、虐待による死亡と判断される事例だけではなくて、幅広く、事故死の可能性もあるけれども虐待死の可能性も臨床的に拭い切れない、こういう事例を含んでいるということだと理解をしております。 Angry: 0.587 Disgust: 0.299 Fear: 0.531 Happy: 0.394 Sad: 0.378 Surprise: 0.444
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00:38:00 ~ 00:39:24 塩崎国務大臣
もう一つ、四地域、東京都、群馬県、それから京都府、北九州市、これにおける限られた死亡事例をもとにいたしまして全国に推計をしているという格好になっているということで、少し幅があるというふうに考えられると思います。いずれにしても、亡くなった子供さんの死をしっかりと検証して、それを踏まえて、予防可能な死亡から子供を守れるように、実態を把握して再発防止策を検討するということは、これはまた大変に、非常に重要であるわけでありますので、今お話のございましたチャイルド・デス・レビュー制度については私どもも検討を行っているわけでございまして、まずは、医療分野における情報収集のやり方、あるいはその進め方、こういったことについて、平成二十八年度から三カ年の調査研究、厚生労働科学研究を実施中でございまして、まずはこの取り組みの中でしっかりとファクトファインディングをして、その上で、どのような対応を今後は子供たちの死について行うかということを決めていきたいというふうに思います。 Angry: 0.182 Disgust: 0.208 Fear: 0.484 Happy: 0.713 Sad: 0.450 Surprise: 0.592
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00:39:24 ~ 00:40:22 中島委員
先日、内閣府の方からも、それぞれ、内閣府の方は平成二十六年の六月、死因究明等推進計画が閣議決定をされ、さらに消費者庁においては誤飲であり転落、そして厚労省でモデル事業ということでやられておるということはお答えいただいておりますが、検討すると言いながら、なかなか、誰が音頭をとって、どこが主軸になってやるのかということは、先日の答弁からも余り明確に捉えられなかった。このチャイルド・デス・レビューに関しては、全ての子供の死亡に関して、医療だけではなくて、保健、福祉、心理といった各領域の専門家がチームを組んで子供が死に至る経過を分析するもので、虐待死を的確に把握するためには必須の制度と私は言えるというふうに思います。 Angry: 0.507 Disgust: 0.303 Fear: 0.532 Happy: 0.444 Sad: 0.424 Surprise: 0.452
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00:40:22 ~ 00:41:27 中島委員
今回も、児童虐待防止に関する対策の強化ということでありますが、先ほど、差が多少あるという話ですが、小児科学会との差であれば非常に大きいわけでありまして、まず対策を打つに当たって、これは子供貧困のときもそうなんですが、まず実態を把握しなければ、対策の成果、政策効果がどこにあるのかということが全く見えなくなってしまうし、判断もつかない。そういう意味からいくと、これは政府として、期限を決めるというのはなかなか難しいかもしれませんが、具体的にいつまでにこれをやるんだ、そしてそのときにやはり、本法案もそうでありますが、子供の虐待、子供を守るんだという観点から、ぜひ厚生労働省が主軸に、そして音頭をとって、各関係省庁と連携を強めていただきたいと要請をさせていただきたいと思います。 Angry: 0.584 Disgust: 0.310 Fear: 0.577 Happy: 0.279 Sad: 0.435 Surprise: 0.445
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00:41:27 ~ 00:42:13 中島委員
子供貧困のときにも言いましたが、子供貧困も、やはり具体的な数値、実態把握がなかなかできていない。厚労省の調査によれば、相対的貧困率が一五・一、総務省のデータだとまたそこにも乖離があったり、それができていないがためになかなか数値目標が設定されない。きょうも新聞の一面に出ておりますが、待機児童はゼロ、さらに介護離職はゼロと掲げるということであれば、子供貧困はゼロ、さらには子供虐待はゼロと、明確に政府からそういう目標を設定していただきたいと要請をさせていただきます。 Angry: 0.491 Disgust: 0.390 Fear: 0.622 Happy: 0.255 Sad: 0.567 Surprise: 0.484
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00:42:13 ~ 00:43:09 中島委員
次に、虐待の相談、通告窓口に関しての質問をさせていただきます。現状の制度では、通告者に、児相と市町村の窓口、いずれかを選択することということを求めています。相談ダイヤル一八九は、各県の児童相談所に通報する仕組みになっております。直近の相談対応件数は、先ほども言ったように、児相への相談が十万三千二百八十六件、市町村への相談が九万三千四百五十八件となっていて、どちらも増加傾向。これはよい方に考えると、児童虐待に関して、通報するフォーマルな社会資源が複数あるということになりますが、現状は二元制であって、法制度と相談窓口、通報システムの整合性が十分にとれていないという現状であるとも言えます。 Angry: 0.563 Disgust: 0.290 Fear: 0.495 Happy: 0.483 Sad: 0.403 Surprise: 0.523
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00:43:09 ~ 00:43:57 中島委員
法との関係、市町村と児相との関係を考えると、通報、通告窓口は、私はですが、将来的には市町村に統一する方がよいようにも思います。必要に応じて市町村の要保護児童対策地域協議会から児相へ通告、送致の手続を行うのが私は適当かと思います。すぐにというのはなかなか難しいとは思いますが、窓口が混乱しないように、さらには役割分担を明確にしていくためにも、将来的にはそのような体制を整える必要があると思いますが、大臣の見解を求めたいと思います。 Angry: 0.475 Disgust: 0.250 Fear: 0.445 Happy: 0.691 Sad: 0.362 Surprise: 0.539
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00:43:57 ~ 00:44:12 塩崎国務大臣
今、通報窓口をどうするかということで、トリアージ機能を持たすべきじゃないかという議論もありましたが、今回はとりあえずそこには踏み込まずに、将来課題として今検討していただいています。 Angry: 0.657 Disgust: 0.229 Fear: 0.391 Happy: 0.531 Sad: 0.366 Surprise: 0.489
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00:44:12 ~ 00:45:10 塩崎国務大臣
早期発見と迅速な対応というのがもちろん児童虐待は大事でありますから、相談、通報窓口は、通告する側にとってわかりやすくて、そして相談しやすいというのが一番大事であるわけであります。もちろん、かけた相手が何を言っているかわからないのでは困るので、わかる人でないといけないということも同時にあるわけで、学校とか保育園であれば、ふだんから市町村と非常に密接な関係にありますから、そこに通告をする傾向が強いと思います。一方で、近隣の住民でありますと、これは一八九というのが、一応これはどこからでも最寄りの児童相談所にかかるという全国共通ダイヤルがありますので、ここに電話をされるかもわからないということで、通告者によって利用しやすい窓口は現状では異なっているということで、そこを何とかした方がいいんじゃないかというのが御提案だと思うんですね。 Angry: 0.379 Disgust: 0.249 Fear: 0.499 Happy: 0.669 Sad: 0.367 Surprise: 0.605
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00:45:10 ~ 00:46:42 塩崎国務大臣
その上で、より専門的、広域的な対応が必要なケースというのは児童相談所で、身近な場所における支援が必要なケースは市町村という、ケースに応じて適切な機関がかかわっていくことが、結果としては、対応する場合には必要になるわけであります。こういうことで、昨年の児童福祉法改正によって、これまでの市町村から児童相談所への事案の送致に加えて、今度は逆に児童相談所から市町村に事案の送致をする、こういう道も開いて、市町村に頑張ってもらうということももちろん、支援の役割をやっていただくことにしているわけであります。厚労省としては、通告する側にとっても通告しやすいことと、ケースに応じて適切な機関が対応すること、電話を受けただけで、それでどういうふうに振り分けたらいいのかというのがわかるような、そういうことを両立することが重要だと思っておりまして、要保護児童の通告のあり方については、昨年の七月から、子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループというこのワーキンググループで、先ほど申し上げたトリアージ機能をどこに持たせるのかということなどを含めて議論を進めていただいておりまして、必要な対応策を御提供いただきたいということでやっているところでございます。 Angry: 0.395 Disgust: 0.287 Fear: 0.437 Happy: 0.759 Sad: 0.350 Surprise: 0.596
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00:46:42 ~ 00:47:15 中島委員
これも、先週末、児相に行って、市町村の方とも話をしたんですが、やはり、もちろん、専門性の部分と気軽に相談しやすい部分、どちらがというのは受ける方が決めるわけではないとは思います。しかし、これだけ件数がふえて、やはり適切に、迅速にという観点からいくと、実際はそういう窓口は一本化して、そこには市町村の人員体制であったり専門性の問題もありますが、今すぐというのは私もなかなか難しいとは思います。 Angry: 0.149 Disgust: 0.148 Fear: 0.508 Happy: 0.825 Sad: 0.419 Surprise: 0.678
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00:47:15 ~ 00:48:05 中島委員
これも、将来的にそういう市町村の体制整備も含めて構築をしていく必要性があると御指摘、御意見をいただきましたので、質問させていただきました。ぜひよろしくお願いしたいと思います。続いて、児童相談所のそもそもの役割について質問をさせていただきます。児童相談所が虐待の事実を認識しながらも、子供が死亡する事件もたびたび起こっています。こうした事態を生む一因として、親と対立して、子供の保護をする役割と、親と家族を継続的に支援するという、相矛盾する二つの役割を児童相談所という同一の機関が担うという大変難しい課題があると思います。 Angry: 0.410 Disgust: 0.323 Fear: 0.453 Happy: 0.622 Sad: 0.476 Surprise: 0.438
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00:48:05 ~ 00:48:36 中島委員
この状態は、我が国の子供家庭福祉制度の構造的な課題でもあるというふうに思います。児相の役割の二元性、分離介入と支援、日本の社会福祉の構造的な問題について、これも実は児相の関係者の方から、そもそもの話として御意見があったことであります。この状況について、大臣の御認識、御見解をお尋ねします。 Angry: 0.325 Disgust: 0.307 Fear: 0.484 Happy: 0.732 Sad: 0.396 Surprise: 0.591
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00:48:36 ~ 00:49:14 塩崎国務大臣
御指摘いただいた問題も、去年の児童福祉法改正の際に随分議論をして、児相の方々からお話を聞いても、親子分離をした人が今度は再統合することをやっても、人間関係が崩れちゃっていると。したがって、それでも仕事でやらなきゃいけないのでありますが、やはり心理的にも非常に児相の職員の皆さんは御苦労される、こういうことを聞いておりますし、識者のお話を聞いても、これはもう二つに分けた方がいい、事務所も分けた方がいいということをおっしゃるぐらいの方もおられました。 Angry: 0.395 Disgust: 0.247 Fear: 0.530 Happy: 0.503 Sad: 0.536 Surprise: 0.506
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00:49:14 ~ 00:50:08 塩崎国務大臣
そういうような大変大事な問題を今御指摘いただいているわけでありまして、親子分離そして再統合、この両面の機能をどうしていくのかということを本当に考えなければいけないと思っております。分離後の保護者との関係への懸念などが生じて、同一の者が担っていると、児童の迅速な保護とか支援に支障が生じているという指摘すらあるわけであります。他方、これを是正するために児童相談所の機能や組織を完全分化するというような考え方については、これまたやり方にもよるんでしょうけれども、児童相談所の機能のみならず組織も分けるということになりますと、支援の流れが複数の組織に分断されて、そのすき間におっこってしまうケースが出てきてしまう、そういう問題が懸念される。 Angry: 0.448 Disgust: 0.436 Fear: 0.630 Happy: 0.364 Sad: 0.466 Surprise: 0.501
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00:50:08 ~ 00:51:09 塩崎国務大臣
それから、独立しておのおのの機能を実現する上で必要となる専門人材とか標準的な業務内容等について、整理が不十分であったり曖昧だったりする、こういうこともあるわけでありまして、実態は、児童相談所の約四割では、既に介入と支援について、事実上役割分担を分けているというふうになっているとも聞いております。御指摘の点につきましては、まずは児童相談所の機能や組織を含めた業務のあり方を議論して整理をする必要があると考えておりまして、厚労省としては、子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ、先ほどのワーキンググループですが、ここでの議論をしっかりとやっていただいて、人員体制の充実、そして研修体制の確立、さらには通報の仕分けの仕方などについて、しっかりとした提言をおまとめいただければというふうに思っております。 Angry: 0.240 Disgust: 0.240 Fear: 0.457 Happy: 0.805 Sad: 0.391 Surprise: 0.611
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00:51:09 ~ 00:52:00 中島委員
今もお話があったように、完全にその役割を分離した方がいいんじゃないかという御意見があるのも承知しております。しかし、これも御意見はさまざまで、今大臣がお答えいただいたように、完全分離してしまうと、一方は、本当に強制的な分離をすることにいって、福祉的観点から外れてしまう可能性もある。さらには、そういうことが実際可能かどうかということもあって、現状で対応していくためには、一部の児相でそういう取り組みが行われておると今答弁がございましたが、やはり同じ組織内の中で情報を共有しながら、その役割を明文化、明確化していく、それぞれが連携をして、状況を把握して取り組んでいくということが現状では望ましいのかなと。 Angry: 0.177 Disgust: 0.216 Fear: 0.582 Happy: 0.646 Sad: 0.558 Surprise: 0.589
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00:52:00 ~ 00:53:02 中島委員
そうなってくると、今はもう質問にはしませんが、そもそもの人員体制であったり、ソーシャルワーク実践能力を持つ福祉司さんとか、そういった人材の確保がやはり重点的に行われなければ、なかなかその体制自体も難しいということになるというふうに思います。児相の体制強化、さきの法改正でもうたわれておるわけでありますが、現状に沿った、一歩、二歩でも構いませんので、そういう方向性を示していただければというふうに思います。次に、改正案の中身について質問していきたいというふうに思いますが、今回の改正案、昨年の児童福祉法改正で検討規定となっておりました、要保護児童のより適切な保護措置のため、司法の関与が強化される児童福祉法の改正と、接近禁止命令の範囲を拡大する内容の児童虐待防止法、その改正であります。 Angry: 0.478 Disgust: 0.264 Fear: 0.469 Happy: 0.560 Sad: 0.441 Surprise: 0.483
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00:53:02 ~ 00:54:06 中島委員
主に児童福祉法改正に関して質問を続けさせていただきたいと思いますが、今回の司法強化のポイントは、児童福祉の専門機関である児童相談所と、司法機関である家庭裁判所の機能分担をどのように調整するかだと思いますし、それによって家庭裁判所を多用することになる。それぞれ、児相、家庭裁判所、双方の事務量の増加、負担増をどう検討していくか、これが大きなポイントだというふうに改めて思います。二十八条四項関係について質問しますが、第四項の改正内容は、児童相談所が親権者の意に反して家庭裁判所に里親委託、施設入所等の措置の承認を求めた際に、家庭裁判所が保護者に対して指導措置の勧告ができるようになるものです。また、その際、指導措置の報告、家庭裁判所からの意見を求めることができるとされています。 Angry: 0.660 Disgust: 0.317 Fear: 0.377 Happy: 0.569 Sad: 0.340 Surprise: 0.486
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00:54:06 ~ 00:55:15 中島委員
現状では、児童相談所は、二十八条の措置承認の申し立てを活用する前の段階で、保護者への支援、指導を繰り返し行っておる。その場合にあっても十分な効果がなかった児童を保護者のもとで監護させることが不適当とした場合に二十八条を活用するのが今の現状だと思います。そのような、要するに、やれることを全てやった後に二十八条を要請していくというのが実情なわけですが、資料の三枚目にもお示ししましたが、今回のスキームでいくと、二十八条を要請して、その後に家庭裁判所から勧告がされる。具体的に、この家庭裁判所からの勧告、指導というのはどういったものを想定しておるのか、お尋ねをしたいと思います。 Angry: 0.584 Disgust: 0.268 Fear: 0.481 Happy: 0.534 Sad: 0.345 Surprise: 0.566
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00:55:15 ~ 00:56:05 吉田政府参考人
お答えいたします。家庭裁判所の勧告の内容、ケースによりましてさまざまだとは思いますが、現行の施設入所等の承認の審判の際の勧告、これを例に想定いたしますと、例えば、お子さんとの信頼関係の構築、その他適切な指導の措置をとることを勧告するといった、非常に抽象的な勧告も考えられますし、一方で、個々、指導の内容について具体的に記載される勧告もあり得るだろうというふうに思っております。これはまさに家庭裁判所の御判断ということではありますが、私ども児童福祉の立場から申し上げますと、保護者に対する指導の実効性を高めるということが今回この改正の趣旨でもございますので、指導の内容については、可能な限り具体的にいただけると現場において非常に動きやすいし、その次の実効性が高まるというふうに思っております。 Angry: 0.376 Disgust: 0.291 Fear: 0.446 Happy: 0.715 Sad: 0.332 Surprise: 0.646
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00:56:05 ~ 00:56:23 吉田政府参考人
そのためには、児童相談所側も、必要と考えられる指導の内容について、家庭裁判所に対して、申請の際の上申書というような形で、具体的に説明をするという形での対応も必要であろうというふうに考えているところでございます。 Angry: 0.382 Disgust: 0.387 Fear: 0.507 Happy: 0.723 Sad: 0.330 Surprise: 0.591
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00:56:23 ~ 00:57:07 中島委員
これも児相の関係者の方から話を聞いたんです。先ほど言ったように、二十八条の措置承認を申し立てるときには、もう精いっぱい、ぎりぎりまでやった後に家裁への要請をする。その上で、改めて勧告が、どういった内容のものが、今さまざまだとおっしゃいましたが、ということであれば、この二十八条の前段である二十七条の一項の二号でしたか、要するに、前段階のやれるべきこと、児童家庭支援センターへの委託であったり、そういったことをする前に二十八条をしていくのか。 Angry: 0.547 Disgust: 0.256 Fear: 0.426 Happy: 0.637 Sad: 0.369 Surprise: 0.588
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00:57:07 ~ 00:57:40 中島委員
そもそも、勧告が来るのであれば、そういったことも前処置としてやらなくていいのか。そういったことを非常に懸念されておられました。端的にお聞きしますが、今回のこのスキームが法律で制定した場合、家裁へ、二十八条が承認され、申請するケースが、現状よりもふえると想定しているんでしょうか。 Angry: 0.557 Disgust: 0.372 Fear: 0.575 Happy: 0.387 Sad: 0.404 Surprise: 0.553
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00:57:40 ~ 00:58:14 吉田政府参考人
お答えいたします。今回の改正内容につきましては、今御指摘の、二十八条の措置の要件自体を変更するものではございませんので、全体としては今のスキームを維持しながらということではございますが、委員御指摘もいただきましたように、今回のこの新たな勧告が導入されるということになれば、従来ならば二十八条相当と思われるけれども審判まではなと、ちゅうちょするケースが例えば仮にあったとすれば、そういうケースも必要に応じて申し立てを行って、勧告につなげていただくという活用の仕方もあるというふうに考えております。 Angry: 0.372 Disgust: 0.311 Fear: 0.423 Happy: 0.730 Sad: 0.393 Surprise: 0.567
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00:58:14 ~ 00:58:31 吉田政府参考人
このあたり、現場の声もいろいろ聞きながらでございますけれども、私どもとしては、ある程度そういうことが動けば、実効性のある保護者指導に向けて申し立て件数というのもふえる可能性はあるのかなということを、担当者としては念頭に置いて検討させていただきました。 Angry: 0.288 Disgust: 0.338 Fear: 0.469 Happy: 0.632 Sad: 0.556 Surprise: 0.410
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00:58:31 ~ 00:59:17 中島委員
先ほども言ったように、困難事例に対して、ぎりぎりまで対応した結果、二十八条の承認の審判申し立てをするというのが現状であって、その先に、どういった、それ以上の勧告があり得るのか。ちょっと私は具体性に欠けるんじゃないかなと。さまざまな例とは言いましたが、もちろん困難事例のことを想定しているんだと思いますから、なかなか具体的にはということにはなると思いますけれども、これも確認ですけれども、この家裁からの勧告、これには法的拘束力があるんでしょうか、ないんでしょうか。 Angry: 0.430 Disgust: 0.259 Fear: 0.562 Happy: 0.546 Sad: 0.405 Surprise: 0.619
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00:59:17 ~ 00:59:51 吉田政府参考人
お答えいたします。家裁からの指導措置をとるべき旨の勧告というのは、都道府県に対して、法律に基づいて行われるものということではございますけれども、これ自身をもって、都道府県等に保護者指導を義務づけるという意味での法的拘束力というものはないというふうに思っております。ただ、結果、都道府県等がこの勧告を、都道府県にとってみれば受けますと、それを踏まえて、保護者に対する指導措置を適切に実施につなげていくということが、私どもとしては想定しております。 Angry: 0.432 Disgust: 0.281 Fear: 0.436 Happy: 0.686 Sad: 0.383 Surprise: 0.573
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Angry: 0.363 Disgust: 0.184 Fear: 0.444 Happy: 0.698 Sad: 0.428 Surprise: 0.562
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01:00:02 ~ 01:00:51 中島委員
そうであれば、先ほど言ったように、ゼロとは言わないんですが、当該家庭や保護者への効果がどこまであるのかというのは、少し抽象的過ぎるかなというふうに思います。また、このスキームでいくと、新設された二の勧告、保護者指導勧告がされるわけですが、この勧告による指導期間はどの程度が適切だと考えているのか、もしくは、結果的にこのことが保護期間の長期化に結びつかないかどうか、その辺に関してはどのように考えておられるんでしょうか。 Angry: 0.343 Disgust: 0.245 Fear: 0.636 Happy: 0.357 Sad: 0.498 Surprise: 0.631
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01:00:51 ~ 01:01:06 吉田政府参考人
お答えいたします。指導期間につきましても、最終的な勧告というものについては、家庭裁判所が行うという点ではございますので、一概に決めるというわけにはいきません、事案の内容とか指導によろうと思いますので。 Angry: 0.429 Disgust: 0.343 Fear: 0.417 Happy: 0.715 Sad: 0.415 Surprise: 0.496
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01:01:06 ~ 01:01:52 吉田政府参考人
一方で、先ほどと同じように、私ども児童相談所のサイドからすれば、家裁が適切に判断いただけるように、必要とされる指導の期間、内容について、上申書等などで具体的に十分説明をさせていただくことが必要だというふうに思っております。また、先ほどの御質問あるいは御意見の中で、今回のスキームの抽象性についてのお尋ねがありました。確かに、御質問をいただきました先ほどの、最終的に出てくる勧告の内容でございますとか、今御質問いただきました期間というものについて、ケースによろうかと思いますけれども、具体的な事例を積み上げ、また、現場における児童相談所や司法関係者の方々の御意見も、法制度をつくっていく上できちっと丁寧にフォローさせていただきながら、全体として今回の改正趣旨が実行できるように取り組ませていただきたいと思っております。 Angry: 0.254 Disgust: 0.262 Fear: 0.453 Happy: 0.784 Sad: 0.415 Surprise: 0.617
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01:02:01 ~ 01:03:03 中島委員
これも今、実際、現場の方からの懸念を御質問させていただいたわけでありますので、その点については、運用していくに当たって、十分配慮、また今後の改善、もしくは、よりわかりやすい、明確なものを示していただきたいと思います。続いて、第三十三条関係、一時保護について質問をさせていただきます。今回の改正、家庭裁判所による一時保護の延長の審査を導入するものでありますが、一時保護は、児童福祉法で最も強権的な規定であって、全てが職権によって保護されるものです。であるから、児童相談所所長の判断に委ねられておる。今回、一時保護期間が二カ月を超える場合、裁判所の承認を得ることとしていますが、私はこの場合にも、私はですね、従来どおり、児童福祉の専門委員会である各県の児童福祉審議会に判断を任せるのがやはり妥当ではないのかなと。 Angry: 0.453 Disgust: 0.296 Fear: 0.456 Happy: 0.622 Sad: 0.401 Surprise: 0.579
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01:03:03 ~ 01:03:30 中島委員
これもさまざまな意見があったんですが、私もそれぞれの意見を聞いていて、現状ではその方がより専門性は高いのではないかなというふうに考えます。今回、司法関与、この一時保護に関しても許可されることの経緯、理由について、御説明願いたいと思います。 Angry: 0.311 Disgust: 0.253 Fear: 0.494 Happy: 0.684 Sad: 0.500 Surprise: 0.548
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01:03:30 ~ 01:04:14 吉田政府参考人
お答えいたします。一時保護、委員も御指摘いただきましたように、迅速にお子さんの安全を確保する、あるいはアセスメントをするとはいえ、やはり、親権者の意に反している場合であっても行政の判断で行うという行為でございます。そういう意味で、暫定的とはいえ、強制的な親子分離ということを考えますと、あるいはまた、残念ながら長期化しているという実態もあることを考えますと、手続の適正性というのはやはり非常に重要であろうというのが、今回改正の我々の一つのスタンスでございまして、それを踏まえて司法の関与、昨年の法改正も含め、またそれに至る議論の中でも関係者の方々の御指摘をいただきましたので、それを踏まえて対応させていただいたというふうに思います。 Angry: 0.373 Disgust: 0.366 Fear: 0.440 Happy: 0.633 Sad: 0.509 Surprise: 0.471
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01:04:14 ~ 01:04:59 吉田政府参考人
確かに、現状は、都道府県の児童福祉審議会の意見を聴取するという形になってございますけれども、私ども、今回の改正検討に当たりまして、全国の児童相談所にいろいろと調査をさせていただきました。限られた期間あるいは対象かもしれませんけれども、延長を認める上で、今の現実では、二カ月超えに意見を付された事案はあるものの、延長そのものが認められなかったという御判断をされた児童福祉審議会はないという現場からの実態も伺っております。こういうことも含めて、手続の適正性、あるいは、そういう形を通じたお子さんの権利擁護ということを考えた際に、今回は、現行の児童福祉審議会意見聴取にかえて、家裁による審査を導入させていただきたいということを御提案させていただいております。 Angry: 0.564 Disgust: 0.222 Fear: 0.403 Happy: 0.562 Sad: 0.391 Surprise: 0.511
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01:04:59 ~ 01:05:30 中島委員
今御答弁いただいたように、調査した結果を私も見たんですが、ここも賛否両論があって、先ほど言ったように、地域の審議会には弁護士さんがいたり司法の関係者も入っているケースも非常に多くて、それよりも裁判所の方が専門性が高いということは一概には言えないし、かえって事務作業の煩雑さにもつながる。 Angry: 0.707 Disgust: 0.342 Fear: 0.525 Happy: 0.398 Sad: 0.266 Surprise: 0.519
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01:05:30 ~ 01:06:20 中島委員
二カ月という期間を考えると、もう既に一カ月近くたったら、もう二カ月の延長の手続に入らなきゃいけない。そういったことになると、実際に本来必要な調整であったりとか調査、本来の、延長が必要なのかどうかの期間が逆に狭まってしまって、そして延長ありきで、二カ月間のうち一カ月は、そこの手続に走らなきゃいけない。結果的に、このことによって、保護期間が延長してしまうんじゃないかということも危惧されるということで、これも恐らく、さまざまな事例を蓄積して運用を高めていくんだということだと思いますけれども、これもまた現場で懸念されておるということで、御指摘をさせていただきます。 Angry: 0.329 Disgust: 0.273 Fear: 0.713 Happy: 0.253 Sad: 0.572 Surprise: 0.608
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01:06:20 ~ 01:06:59 中島委員
同様に、家裁の方の話になりますが、少年審判を専門にする裁判官は別としても、地方の家庭裁判所の多くは、地方裁判所との兼務ということです。裁判官また調査官の業務量の増加につながると考えますが、裁判所の業務量の増加にはどのように対応されるのか。そもそも、今回、一時保護に司法が関与するに当たり、家庭裁判所は対応する体制が具体的にとれるのかどうか、お答えいただきたいと思います。 Angry: 0.757 Disgust: 0.270 Fear: 0.470 Happy: 0.380 Sad: 0.293 Surprise: 0.550
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01:07:00 ~ 01:08:07 村田最高裁判所長官代理者
家庭裁判所では、家事事件の事件数が増加傾向にございまして、特に成年後見関係事件の申し立てが増加しているというような状況にあることも踏まえまして、これまでにも、家事事件への対応を充実強化するため、事件処理にたけた判事や家事事件を担当する裁判所書記官を相当数増員するといった必要な人的体制の整備を図ってきたところでございます。委員から御指摘のございました、今回、一時保護の審査に家庭裁判所が関与するということになりました場合には、それによる業務量の増加につきまして、もちろん、国会での御審議の結果を踏まえまして、どの程度増加するか、そして、その増加にどのように対応していくかということについて検討してまいりたいと考えておりますが、まずは、今申し上げましたように、これまで増員をしてきておりますので、これによる現有人員の有効活用を図りつつ、新たに導入されることになる制度が円滑に運用されるよう、必要な人的体制の整備に努めてまいりたいと考えております。 Angry: 0.470 Disgust: 0.233 Fear: 0.636 Happy: 0.504 Sad: 0.264 Surprise: 0.583
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01:08:07 ~ 01:09:01 中島委員
これはもう先ほども言ったように、一時保護に関しても前段のことに関しても、司法の強化ということで、実際の児相と受ける側の裁判所、こちらが両方伴わなければ、このまま、さっき言ったように、余計保護期間が延びてしまう、これを放置すればそういうことになってしまうわけで、これは法務省としても、成年後見制度で大変だという話もございましたが、これは同時進行で、車の両輪でやらなければ全く意味がないということになりますので、ぜひ、体制、迅速にしていただきたいというふうに思います。時間もないので、最後、ちょっと飛ばして、今回、司法の強化ということで、きのうの鈴木参考人、冒頭にも言いましたが、大変印象深いお話がございました。 Angry: 0.284 Disgust: 0.159 Fear: 0.564 Happy: 0.574 Sad: 0.525 Surprise: 0.562
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01:09:01 ~ 01:10:15 中島委員
今回、司法の関与を強化する目的、さまざまな困難事例がある、それに関して司法の権威づけも必要だろう、そして実効性を高める上でもということでありますし、一方では、親御さん、家族、人権問題でもある、そういうことであれば司法の関与が必要じゃないかということもありますが、きのうの鈴木参考人の話の中で、虐待というのは力関係、圧倒的に強い力を持った人から弱い立場の人への虐待、子供虐待の話であれば、圧倒的に弱い立場である子供、この人権をやはり大前提に考えるべきではないかと。今回、家庭裁判所、司法の関与ということでありますが、鈴木参考人がおっしゃっていたのが、子供の虐待は絶対にあってはならないんだという観点からいけば、人権問題とも関連するのであれば、子供裁判所、専門機関をやはりつくるべきではないかという御意見が、きのう鈴木参考人の方から話がございました。 Angry: 0.800 Disgust: 0.300 Fear: 0.391 Happy: 0.510 Sad: 0.245 Surprise: 0.395
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Angry: 0.526 Disgust: 0.266 Fear: 0.333 Happy: 0.716 Sad: 0.509 Surprise: 0.442
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01:10:35 ~ 01:11:18 吉田政府参考人
大臣からお答えいただく前に、昨日の参考人での質疑、私も聞かせていただきました。鈴木参考人の方からは、これは御質問にお答えするような形だったかとは思いますけれども、参考人が御主張いただきました、今回の虐待の問題、非常に取り組むべしという中で、現在の家庭裁判所の体制整備を踏まえた上で、子供裁判所とかあるいは子供オンブズマンという子供に着目した司法体系をという御質問に対して、そういうものをつくる、あるいはそういうことが中心となって専門的な対応をしていく仕組みが必要ではないかという御意見があったというふうに思っております。 Angry: 0.443 Disgust: 0.200 Fear: 0.436 Happy: 0.663 Sad: 0.306 Surprise: 0.656
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01:11:18 ~ 01:11:50 吉田政府参考人
私どももなかなか、子供裁判所、こういう御提案について具体的に、まだまだ私ども、いろいろなところで御意見をいただいておりますので、伺って勉強させていただいている段階ではありますが、ここの中に込められた心として、今の仕組みの中においても専門性を高めて、子供の人権あるいは子供のためにきちっとした手続を確保した上で、実効性を上げた保護をしていくということについての問題提起と受けとめさせていただきましたので、その心の部分を受けとめて、今回の改正法案を実施に向けて準備させていただきたいと思っております。 Angry: 0.332 Disgust: 0.187 Fear: 0.379 Happy: 0.790 Sad: 0.405 Surprise: 0.600
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01:11:50 ~ 01:12:39 塩崎国務大臣
鈴木参考人が、子供裁判所のような存在についての御提起がございましたが、これは、アメリカでもイギリスでも、子供専用の裁判所というか、そういう形になって、例えば養子縁組なども裁判所で行われるのが、日本でももちろんそうですが、全然数が違うということで、きょう中島委員からの御質問にもありましたように、やはり専門性が大事だというのは、これは児相においても家裁においても、いずれも言えることであって、子供の機微な問題について、親権と子供の権利との間でどう考えるのか。 Angry: 0.341 Disgust: 0.126 Fear: 0.488 Happy: 0.753 Sad: 0.199 Surprise: 0.815
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01:12:39 ~ 01:13:36 塩崎国務大臣
しかし、一方で、愛着形成の必要な期間を考えると、やはり早期の判断というものがどうしても大事だというふうなことを考えると、私は、どちらかというと、本当に専門性のあるところが育っていくということが大事で、それを組織的にどうするのかということは、これはいろいろな議論があろうと思いますが、少なくとも、子供の問題は日本の将来の問題でもある、子供の未来というのはやはり日本の未来でもあるので、そこのところは最優先課題の一つとして取り組むという意味においては、専門的な場所がどこかにあって、そこが強力に子供の未来のために早期の決断を迅速に行うということができるような体制がある方がいいだろうなということで、引き続き、海外の例も参考にしながら考えていきたいと思っております。 Angry: 0.196 Disgust: 0.169 Fear: 0.404 Happy: 0.809 Sad: 0.521 Surprise: 0.624
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Angry: 0.554 Disgust: 0.447 Fear: 0.356 Happy: 0.629 Sad: 0.578 Surprise: 0.355
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01:13:52 ~ 01:14:06 中川(郁)委員
自由民主党の中川郁子でございます。質問の機会をいただきましたこと、まことにありがとうございます。ただいま中島議員から、鈴木参考人の御意見のお話がありました。 Angry: 0.462 Disgust: 0.365 Fear: 0.373 Happy: 0.689 Sad: 0.436 Surprise: 0.511
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01:14:06 ~ 01:15:08 中川(郁)委員
そして、大臣から力強い答弁をいただきましたこと、大変心強く思います。そして、私も、鈴木参考人からお示しをいただいた虐待の悪循環の図、大変参考になったところでございます。愛着不安、愛着障害を持った子供たちがその不安を異性で埋める。そして望まない妊娠へとつながっていく。愛着不安を抱えた親が育児をする。そして貧困、家族機能の低下、コミュニティーの機能の低下を引き起こしていく。また、発達障害などを持ったお子さんたちの親御さん、大変不安感を持ってお育てになっているというふうに思いますけれども、SOSを出すことのできない親御さんが孤立化をしていく。 Angry: 0.420 Disgust: 0.319 Fear: 0.584 Happy: 0.391 Sad: 0.589 Surprise: 0.483
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01:15:08 ~ 01:16:02 中川(郁)委員
さらに虐待という事案になってしまう。この悪循環の連鎖を断ち切らなければいけない、このように思います。そういった状況を改善するために今回も改正案があるのだというふうに思いますけれども、国民の児童虐待への関心が高まったと言えるというふうに思います。しかしながら、死に至る最悪のケースは後を絶たず、二十七年度には対応件数が十万件を超えたということであります。そこで、吉田参考人も最後の課題として挙げておられた児童相談所の質的、量的強化について、第一問目、お尋ねをしたいというふうに思います。実は、私の知人にも、児童福祉司として十年目、児童相談所で頑張っている女性がいます。 Angry: 0.534 Disgust: 0.368 Fear: 0.505 Happy: 0.431 Sad: 0.449 Surprise: 0.476
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01:16:02 ~ 01:17:25 中川(郁)委員
二人目の子供を出産したばかりという三十代でありますけれども、実は一年ぐらいは育児休暇をとってというふうに考えていたところ、ストレスから体調不良で退職をした同僚、その同僚のことをカバーするために五カ月で仕事に復帰をした。最初は時短勤務を希望していたわけでありますけれども、仕事の性質上、そういうわけにもいかず、しかも、結局は保育所へのお迎えがおくれること週四日というような状況にあり、彼女自身も今精神的不安感と闘っているということであります。自分自身の子育てについても、自分の子供の変化を見逃しているのではないかと問い続けている毎日で、本当に仕事をやめようか、そのようなことを考えているということでありました。彼女を私は高校生のときから知っているんですけれども、恵まれない子供たち、弱い立場の子供たちのために心理学を学びたいと言っていた高校生の時代、そして今も、自分自身が子育てをしている最中であるからこそ、自分だからできる仕事があるということで、使命感を持って頑張っている、そういう職員の皆さんがたくさんいらっしゃる、このように思います。 Angry: 0.301 Disgust: 0.298 Fear: 0.492 Happy: 0.546 Sad: 0.594 Surprise: 0.512
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01:17:25 ~ 01:17:57 中川(郁)委員
このように、児童相談所職員は日夜全力で子供の福祉のために戦っている、働いているというふうに思いますが、これら第一線にある職員がやはり余裕を持って働くことができ、かつ児童相談所として期待される役割を果たしていけるよう、その体制強化や専門性の向上をどのように進めていくのか、教えていただきたいというふうに思います。 Angry: 0.389 Disgust: 0.293 Fear: 0.394 Happy: 0.650 Sad: 0.560 Surprise: 0.468
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01:17:57 ~ 01:18:15 吉田政府参考人
お答えいたします。増加します児童虐待相談に対応していただく児童相談所の現場ということでは、子供さん、お子さんの安全確保を迅速に行うという意味で、今御指摘いただきましたように、体制を強化する、専門性を高めるということが必要だというふうに、私ども全くそのとおり思っております。 Angry: 0.467 Disgust: 0.375 Fear: 0.408 Happy: 0.667 Sad: 0.434 Surprise: 0.462
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01:18:15 ~ 01:19:21 吉田政府参考人
昨年の児童福祉法の改正におきまして、児童心理司、今御指摘のありました心理の方ですとか弁護士さんなど専門職の方の配置を法律に位置づけさせていただくという改正をいたしましたし、こういう児童福祉司の方々の職員などに対する専門的な研修も義務づけることにさせていただきました。これは、法律に合わせまして政令改正をいたしまして、こういう人の配置基準につきましても、人口当たりの数である程度比例してということにしておりましたけれども、人口当たりの数をふやすとともに、人口だけではなくて業務量も考慮して配置をしていただくような基準に見直すということもさせていただきました。体制としましては、昨年の四月に児童相談所強化プランというものを設けまして、児童福祉司さん、あるいは心理を御担当いただく児童心理司さんなど専門職の方々を平成三十一年度までの四年間で千百二十人の増員という計画を立てて、それぞれ必要な地方交付税措置を講じていただくような形で進めさせていただくということで承知をしております。 Angry: 0.337 Disgust: 0.212 Fear: 0.347 Happy: 0.902 Sad: 0.333 Surprise: 0.551
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01:19:21 ~ 01:19:44 吉田政府参考人
児童福祉司さんについて言えば、この間、標準団体当たりの増員も行っておりますけれども、今御指摘いただきましたように、御担当いただいている方々の業務量も考えてきちっとした体制を組む、あるいは専門性を高めるような研修も充実するという形で取り組ませていただきたいと思っております。 Angry: 0.184 Disgust: 0.203 Fear: 0.353 Happy: 0.901 Sad: 0.396 Surprise: 0.654
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01:19:44 ~ 01:20:05 中川(郁)委員
強化プログラムを実施してくださるという力強い御答弁、ありがとうございました。やはり、若い職員の皆さんがキャリアを積んでいくことのできるような、そういう体制をぜひお願いしたいというふうに思います。そして次に、北海道の広域性についてお伺いしたいというふうに思います。 Angry: 0.195 Disgust: 0.230 Fear: 0.335 Happy: 0.802 Sad: 0.536 Surprise: 0.622
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01:20:05 ~ 01:21:03 中川(郁)委員
私が住んでいる地域は北海道十勝ということでありますが、北海道は、現在、九カ所の児童相談所があります。稚内分室を入れて九カ所ということでありますが。人口割というお話が先ほどあったところでありますが、地域によって管轄する面積に差がございます。私の住んでいる十勝管内はまだ動きやすい、アクセスしやすい地域でありますが、例えば室蘭児童相談所は、胆振だけではなく、日高、えりも町まで管轄をしています。室蘭からえりも町まで、恐らく四時間ぐらいはかかるというふうに思います。ノンストップで、法定速度を守って四時間ということでありますし、旭川児童相談所は、上川、留萌、宗谷を管轄している。 Angry: 0.333 Disgust: 0.279 Fear: 0.475 Happy: 0.707 Sad: 0.413 Surprise: 0.628
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01:21:03 ~ 01:22:16 中川(郁)委員
私が伺った所長さんにお話を聞いたところ、釧路の児童相談所に勤務をしていたところ、羅臼まで走ったことがあるというふうに聞きました。恐らく、往復するだけで十時間ぐらいであったのではないかというふうに思います。その親御さん、子供さんに会うための移動時間が多大で、不思議なことに、一つ事案が起きれば続けて別の事案も起こる、人手と時間がとられてしまう、そういうお話があったところであります。先ほどからいろいろなお話がありますけれども、児童虐待に面前DVが対象になってから件数もふえているということから、それほど深刻でないケースにあっても、市町村でなく児童相談所へ通告されているという現状で、まずは受け皿となる市町村の体制を強化する必要があるのではないかという点についてお尋ねをいたします。 Angry: 0.342 Disgust: 0.270 Fear: 0.561 Happy: 0.568 Sad: 0.397 Surprise: 0.626
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01:22:16 ~ 01:23:31 吉田政府参考人
お答えいたします。児童虐待への対応につきましては、地方自治体と一口に申しましても、市町村と児童相談所、都道府県という間において、市町村はやはり身近な場所における支援、それから、児童相談所はより専門的、広域的な業務という形の役割分担のもとで、それぞれ協働して進めていただいているのが基本でございますが、今御指摘いただきました北海道の例のように、やはり地域によってそれぞれの事情もございます。それの中では、この基本とする市町村と児童相談所の役割分担の中でもまたいろいろな工夫も必要かというふうに思っております。特に、御指摘いただきました市町村の体制強化という意味では、昨年の法改正におきまして、市町村における子供たちに対する必要な支援を行うための拠点を設置するということを努力義務にしていただくとともに、市町村の要保護児童対策地域協議会、要対協の調整機関に専門職を配置義務にするというような形、あるいは、その方には研修の受講も受けていただくということで、総じて、市町村の専門性あるいは体制を強めるという方向でかじを切らせていただきましたし、それに基づきまして、今年度の二十九年度予算におきましても必要な補助を設けさせていただいております。 Angry: 0.392 Disgust: 0.315 Fear: 0.372 Happy: 0.774 Sad: 0.430 Surprise: 0.500
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01:23:31 ~ 01:23:52 吉田政府参考人
先ほどもございましたように、児童相談所と市町村の間で事案を、ケースをどういう形で送致し合うかというようなところも工夫をさせていただく中で、それぞれが協力をして地域実情に応じてやれるように、また、地域の現場のお話も伺いながら、私ども、きめ細かく対応させていただきたいと思っております。 Angry: 0.160 Disgust: 0.111 Fear: 0.292 Happy: 0.833 Sad: 0.749 Surprise: 0.581
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Angry: 0.460 Disgust: 0.382 Fear: 0.307 Happy: 0.742 Sad: 0.557 Surprise: 0.409
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01:24:00 ~ 01:25:19 中川(郁)委員
そして、四十八時間以内の安全確認には、第三者、役場、保育所、学校等の協力を得て行っているというふうに聞いていますが、金曜日から始まる週末、そして夏休み、冬休み、春休みなどでは児童相談所員が駆けつけなければいけないという現状がありますので、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。児童虐待に面前DVが対象になってから、警察から通告がふえた。一方で、それほど深刻なケースでなくても、警察は、市町村ではなく、一律に児童相談所に通告してくる。先ほどとちょっとかぶる部分はありますけれども、以前は、児童相談所に連絡するまでもないというふうに警察が判断していたようだと児童相談所の方から伺ったのでありますけれども、それほど深刻でないケースについては、警察からの通告先を市町村にすることというのはできるのでしょうか。 Angry: 0.523 Disgust: 0.266 Fear: 0.530 Happy: 0.452 Sad: 0.451 Surprise: 0.538
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01:25:19 ~ 01:26:05 小田部政府参考人
近年、児童相談所への通告件数が増加し、その業務負担が増大している状況から、危険性が低いと判断される事案については市町村への通告を行うべきではないかといったような意見があることについては承知しているところでございます。しかしながら、警察で取り扱います児童虐待事案の中には、認知した段階では危険性が低いと判断される場合でありましても、事態が急展開して重大事件に発展するおそれが高いものも含まれていること等から、一時保護や臨検、捜索などによる迅速な安全確保措置を行える児童相談所に対して通告をすることとしているところでございます。 Angry: 0.676 Disgust: 0.346 Fear: 0.641 Happy: 0.326 Sad: 0.249 Surprise: 0.470
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01:26:05 ~ 01:26:42 小田部政府参考人
また、市町村を通告先として追加する場合には、市町村におきまして、通告後の児童の安全確保等の所要の措置を行うのに十分な体制が整備されている必要があると考えているところでございます。この点、本年四月一日から市町村の体制強化に係る取り組みが開始されたことについては承知しているところでございますけれども、市町村の規模や体制もさまざまであるところ、今後の体制整備状況等を慎重に見きわめながら検討すべき課題であると考えているところでございます。 Angry: 0.648 Disgust: 0.410 Fear: 0.526 Happy: 0.534 Sad: 0.273 Surprise: 0.500
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01:26:42 ~ 01:27:09 中川(郁)委員
ありがとうございました。そして、今回の法案についてのお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。対応困難な状況が深刻化している。また、保護者と児相との対立を軽減しなければいけないということで今回の法律の改正があるのだというふうに思いますけれども、指導に大変苦労しておられる児童相談所の職員の皆様であります。 Angry: 0.418 Disgust: 0.301 Fear: 0.477 Happy: 0.547 Sad: 0.502 Surprise: 0.534
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01:27:09 ~ 01:27:42 中川(郁)委員
今回の改正により、保護者に対する指導への家庭裁判所の関与が導入される一方、児童虐待の態様はケースによりさまざまであるというふうに思います。今回、導入する家庭裁判所による保護者指導に関する勧告について、積極的な活用を想定しているケースはどのようなものか、教えていただきたいというふうに思います。 Angry: 0.700 Disgust: 0.309 Fear: 0.475 Happy: 0.341 Sad: 0.406 Surprise: 0.421
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01:27:42 ~ 01:28:13 吉田政府参考人
お答えいたします。審判前に家庭裁判所が行う勧告の活用を期待されている事例といたしましては、例えばでございますけれども、保護者の方によるネグレクトが長期化しているという形で、必ずしも緊急性は高くないものの、お子さんにとって不適切な養育が続いているといったような事案で、家庭裁判所の関与のもとで実効性のある保護者指導が行われれば、引き続き家庭養育が可能だというようなケースもあろうかと思います。 Angry: 0.496 Disgust: 0.365 Fear: 0.385 Happy: 0.648 Sad: 0.421 Surprise: 0.484
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01:28:13 ~ 01:29:10 吉田政府参考人
そういうのを想定させていただいているというところでございます。お答えいたします。今回の改正案により新たに設ける仕組みにつきましては、その施行状況をまずしっかりと把握させていただいた上で、今御指摘のように、勧告の仕組みが活用された好事例につきましては、私ども、積極的に収集をして、全国の関係の課長が集まる会議あるいは児童相談所の方々が集まる会議など、さまざまな機会を通じて横展開させていただきたいと思っております。 Angry: 0.299 Disgust: 0.334 Fear: 0.368 Happy: 0.794 Sad: 0.475 Surprise: 0.555
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01:28:19 ~ 01:28:42 中川(郁)委員
ありがとうございました。家庭裁判所による保護者指導に関する勧告が活用されるためには、その活用の好事例を収集して、全国の児童相談所に周知して、いい事例を横展開すべきではないかと考えますが、政府からの答弁をお願いいたします。 Angry: 0.600 Disgust: 0.291 Fear: 0.303 Happy: 0.719 Sad: 0.373 Surprise: 0.512
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01:29:10 ~ 01:29:38 中川(郁)委員
ぜひよろしくお願いいたします。次の質問です。昨年の児童福祉法等の改正によりまして、家庭における養育環境と同様の養育環境における養育を優先することが位置づけられました。里親支援や養子縁組に関する相談支援をどのようにして進めていくのか、答弁をよろしくお願いいたします。 Angry: 0.407 Disgust: 0.320 Fear: 0.290 Happy: 0.777 Sad: 0.556 Surprise: 0.409
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01:29:38 ~ 01:30:19 古屋副大臣
お答えいたします。社会的養育が必要な子供につきましては、温かく安定した家庭の中で養育されることが望ましいと考えておりまして、特別養子縁組や里親への委託を進める必要がございます。このため、昨年の児童福祉法の改正によりまして、家庭における養育が困難または適当でない場合には、まずは養子縁組や里親等への委託を進めることを原則とするとともに、特別養子縁組に関する相談支援や、里親の開拓から子供の自立支援までの一貫した里親支援を都道府県の業務として位置づけました。 Angry: 0.428 Disgust: 0.307 Fear: 0.339 Happy: 0.749 Sad: 0.485 Surprise: 0.470
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01:30:19 ~ 01:31:12 古屋副大臣
こうした業務が確実に行われるよう、児童相談所強化プランにおきまして、児童福祉司等の専門職の配置の充実や資質の向上を図ることなどを盛り込むとともに、平成二十九年度予算におきましては、里親手当を引き上げて、また、里親支援のための事業について、新たに、心理面からの訪問支援担当職員の配置、養子縁組に関する相談支援を行うことといたしております。これらの取り組みを進めるとともに、特別養子縁組に関心を持つ方が児童相談所につながるよう、特別養子縁組制度等の広報を強力に進めて、里親支援や養子縁組に関する相談支援の充実に努めてまいりたいと考えております。 Angry: 0.338 Disgust: 0.191 Fear: 0.270 Happy: 0.842 Sad: 0.540 Surprise: 0.493
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01:31:12 ~ 01:32:05 中川(郁)委員
ぜひともよろしくお願いいたします。家庭養育の必要性、よくわかりました。ただ、促進していくということとしても、里親不調などのケースも起こり得る、相性が悪かったなどの事例もあることから、そうなったときに、子供さんたちは、また捨てられてしまったと感じる場合もあるのではないかと危惧をいたしております。そういう観点から、依然として児童福祉施設の役割は重要であると考えています。これらの施設では、子供にとってもできるだけ良好な養育環境を確保するため、小規模化また地域分散化を進めつつあります。 Angry: 0.288 Disgust: 0.286 Fear: 0.459 Happy: 0.725 Sad: 0.462 Surprise: 0.567
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01:32:05 ~ 01:33:05 中川(郁)委員
ただ、地元では職員の確保に大変な苦労をしているというのも事実でありまして、また、意欲を持って施設に就職しても、ハードな勤務であるので燃え尽きてしまう、そういう職員もいらっしゃいます。職員の勤務は八時間であったとしても、子供は二十四時間施設を利用するわけでありますので、仕事は終わらない。こういう状況であるというふうに思います。ですので、児童養護施設についても、人員配置を手厚くするとともに、優秀な人材がキャリアを継続していくことができるよう、処遇改善を進めていく必要があるというふうに思いますが、政府としてどのように取り組んでいるのか教えていただきたいというふうに思います。 Angry: 0.404 Disgust: 0.317 Fear: 0.476 Happy: 0.614 Sad: 0.516 Surprise: 0.500
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01:33:05 ~ 01:34:05 吉田政府参考人
お答えいたします。今御指摘のように、児童養護施設につきましても、小規模なケア単位で養育をしていただくとか、あるいは施設機能の地域分散化を推進するという方向は大事だというふうに思っております。そのため、人員配置の改善をするというのが一点ございます。これは、平成二十七年度の予算におきまして、小規模化等に対した職員体制の充実を図るというために、施設における直接処遇職員などの職員配置を引き上げ、その場合には加算するという仕組みを入れさせていただきました。また、もう一点、今御指摘ありましたように、職員の方々の処遇を改善するということ、これにつきましては、平成二十九年度、今年度の予算におきまして、民間の児童養護施設等の業務の困難さを踏まえまして、その人材の確保、これは大変でございますので、人材の確保と育成を図るということを目的として、全ての職員の方々について給与の二%相当の処遇改善を行う。 Angry: 0.379 Disgust: 0.362 Fear: 0.514 Happy: 0.683 Sad: 0.355 Surprise: 0.586
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01:34:05 ~ 01:34:53 吉田政府参考人
それから、これに加えて、虐待や障害等のある子供への、夜間を含む業務内容を勘案させていただいた上乗せをする。さらには、キャリアアップの仕組みを構築して、一定の研修を修了した職務分野別のリーダー的な職員の方々や支援部門を統括する職員の方々についての上乗せをするなどなど、全体としての処遇改善を強力に図らせていただいたというところでございます。細部については、きょうは答弁申し上げませんが、その内容については、きちっと確実に実施されるように、都道府県でありますとかあるいは施設関係者の方々に周知、御理解をいただくとともに、現場の実態も伺いながら、施設等における家庭的な養育環境が確保されるように引き続き取り組んでまいりたいと思っております。 Angry: 0.509 Disgust: 0.290 Fear: 0.510 Happy: 0.620 Sad: 0.323 Surprise: 0.554
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01:34:53 ~ 01:35:07 中川(郁)委員
ぜひよろしくお願いします。より家庭的な環境を確保するというお話でありますけれども、既存の児童養護施設を小規模化するための改修が必要となってくるというふうに思います。 Angry: 0.293 Disgust: 0.321 Fear: 0.355 Happy: 0.772 Sad: 0.550 Surprise: 0.445
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01:35:19 ~ 01:36:12 吉田政府参考人
お答えいたします。施設の小規模化における取り組みのハード面につきましては、一つは、次世代育成支援対策施設整備交付金というものによりまして、建てかえあるいは増築等の施設整備に要する費用を補助させていただいております。それからまた、児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金という補助金によりまして、施設整備には至らない模様がえなどの簡易な内部改修についても補助をさせていただいているという形になってございます。これらの補助金につきましては、必要な小規模化等の取り組みに対応できるようにさせていただいておりますけれども、平成二十九年度におきましては、予算編成に当たりまして、要望に対して十分な予算を確保させていただいているというふうに私どもとしては思っておりますので、引き続き、施設の小規模化等に向けた現場における取り組みをしっかりと支援してまいりたいと思っております。 Angry: 0.335 Disgust: 0.317 Fear: 0.396 Happy: 0.789 Sad: 0.425 Surprise: 0.528
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01:36:12 ~ 01:37:35 中川(郁)委員
ありがとうございました。ぜひ予算の確保をよろしくお願いしたい、このように思います。児童養護施設におきましてはショートステイも行われているというふうに聞いています。突発的に利用希望が発生するケースがあるということです。例えば、一人親家庭で、お母さんが入院や出産をする、その兄弟を一時的に預からなければいけない。突発的なケースでありますので、そのための人員をふだんから確保しているというのはなかなか厳しい現状があります。こんなことから、地元の児童養護施設の職員の方からの御提案でありますけれども、地域の施設として、本当にそれはお応えしたいんだけれどもということで、突発的な需要に応えるため、里親制度の登録者を、非常勤のアルバイトとして施設に来ていただいて応援をしてもらえないか、雇えないかというお尋ねがございましたけれども、答弁をお願いいたします。 Angry: 0.346 Disgust: 0.318 Fear: 0.456 Happy: 0.611 Sad: 0.557 Surprise: 0.498
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01:37:35 ~ 01:38:19 吉田政府参考人
突発的なニーズなどに対応する事業、私どもショートステイなどを考えておりますけれども、住民の皆さんに身近なところにあって適切に保護ができるという意味では、児童養護施設が考えられるというふうに思っております。しかしながら、今おっしゃっていただいたように、施設にもいろいろな事情がございます。そういう場合には、私ども、まず一義的には、養護施設等があらかじめ登録していただいている保育士さんとか里親さんに委託をするという形でこのショートステイニーズに応えていただくという仕組みを従来から可能とさせていただいておりまして、このために、突発的な利用希望で職員の確保が困難な場合には、このような、あらかじめ登録した里親さん等に委託するという仕組みを対応いただけるかなというふうに思っております。 Angry: 0.350 Disgust: 0.296 Fear: 0.439 Happy: 0.699 Sad: 0.489 Surprise: 0.520
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01:38:19 ~ 01:38:43 吉田政府参考人
これはなかなか現場において十分御認識いただけない部分もあるのかもしれませんので、これについては、事業実施主体である市町村あるいは施設関係者の方々に周知をさせていただきたいですし、先ほど御提案のありました、逆に施設の方に外から来ていただくという場合にどういう形で対応できるか、ちょっと私ども精査をさせていただいて、また引き続きいろいろな形で現場ともコミュニケーションをとらせていただきたいと思います。 Angry: 0.169 Disgust: 0.101 Fear: 0.421 Happy: 0.713 Sad: 0.636 Surprise: 0.609
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01:38:43 ~ 01:39:00 中川(郁)委員
ありがとうございました。来ていただいて雇用する、来ていただいて応援をしていただくということに関して、強い、地元からの切実な要望がありますので、ぜひ検討していただきたいというふうに思います。 Angry: 0.304 Disgust: 0.284 Fear: 0.244 Happy: 0.837 Sad: 0.655 Surprise: 0.416
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01:39:00 ~ 01:40:07 中川(郁)委員
それから、さまざま参考資料をつけさせていただいたわけでありますが、最後に新聞の記事をつけさせていただいたわけであります。というのは、私、いろいろな方にヒアリングをさせていただいたところ、二十二歳年度末までの援助事業である自立生活援助事業について、まず冒頭にそのことを高く評価するというお話、どの方からもいただきました。児童相談所でも養護施設でも、本当にさまざまな関係者の皆さんが、そういうお話をいただいたところであります。不幸にして虐待を受けて児童養護施設あるいは里親に育てられた、そういうお子さんたちにしっかりと資格を取っていただく、そのためには、いろいろな、さまざまな支援があるものの、やはり初期費用がかかるんだということでありました。 Angry: 0.456 Disgust: 0.247 Fear: 0.409 Happy: 0.639 Sad: 0.456 Surprise: 0.544
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01:40:07 ~ 01:41:06 中川(郁)委員
通学費、教科書代、学校の施設費などで百五十万はかかり、アルバイト代などで賄っているということであり、そういう措置費も対象にできないかなど、さまざまな御意見が寄せられたところでありましたけれども。一方で、この新聞記事でありますが、施設を退所した子供たちが、出身施設との連絡が途絶えるケースが多いということでありました。便りのないのはもしかしたらいい便りなのかもしれないという希望というか、そういうふうに感じつつも、どのようなアフターケアをしておられるのか、進めていくべきなのか、政府の見解を聞かせていただきたいというふうに思います。 Angry: 0.481 Disgust: 0.163 Fear: 0.477 Happy: 0.481 Sad: 0.508 Surprise: 0.554
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01:41:06 ~ 01:42:17 吉田政府参考人
施設に入所されておられましたお子さんが退所後に社会生活を円滑に行っていただくという意味では、入所中から退所後の生活を念頭に置いたきめ細かな支援が必要だというふうに私ども考えております。従来から、まず、入所中に、地域生活を始める上での必要な知識ですとか社会常識を学ぶ、金銭管理も含めて、そういう生活技能を習得するための支援を行いましたり、退所後の生活あるいは就労に関する相談あるいは意見交換をする場の場づくりのようなものを活動として支援をさせていただいて、そういう事業に取り組んでいただく都道府県も現実ふえております。二十八年度では三十三自治体というふうに見込んでおります。また、今御紹介いただきました、二十九年度から事業も拡大してございますけれども、措置解除後の原則として二十二年の年度末という期間の方々に対して、支援コーディネーターが自立に向けた支援を行うための継続支援計画をまずつくっていただいて、その上で、お住まいが必要な方の場合には、里親さんのお住まい、居宅ですとか施設等において引き続き場を提供して、そこで必要に応じて一定額の生活費も支給するということにさせていただいております。 Angry: 0.381 Disgust: 0.299 Fear: 0.541 Happy: 0.556 Sad: 0.433 Surprise: 0.543
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01:42:17 ~ 01:42:28 吉田政府参考人
いずれにいたしましても、施設から退所されたお子さんが継続的に自立支援、そして自立していただけるような形で私どもとしても取り組ませていただきたいと思っております。 Angry: 0.358 Disgust: 0.310 Fear: 0.442 Happy: 0.521 Sad: 0.668 Surprise: 0.456
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01:42:28 ~ 01:43:05 中川(郁)委員
丁寧な答弁をありがとうございました。私、地元の児童相談所に実際行ってきたところ、ネグレクトにより一度も学校に行ったことがないお子さんがいらっしゃり、また、基本的な生活である食事のマナー、御飯のいただき方も知らない子供さんがいらっしゃり、また、夜遅い時間にテレビを見ることを日常化しているようなお子さんがいらっしゃったということで、本当に大変大きなショックを受けたところであります。 Angry: 0.240 Disgust: 0.204 Fear: 0.556 Happy: 0.670 Sad: 0.519 Surprise: 0.570
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01:43:05 ~ 01:47:19 中川(郁)委員
やはり、虐待を受けた児童の皆さんには自己肯定感をしっかりと持って主体的に人生を歩めるように社会全体で支援をする、そして子育てに優しい社会、虐待のない社会になるようにということで、吉田参考人がおまとめをいただいた、そういう社会の実現のために、今後も関係各位で御努力をいただきたい。私も、ずっと問題意識を持って生活してまいりたいというふうに思います。ありがとうございました。 Angry: 0.497 Disgust: 0.346 Fear: 0.347 Happy: 0.643 Sad: 0.596 Surprise: 0.340
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Angry: 0.294 Disgust: 0.306 Fear: 0.463 Happy: 0.751 Sad: 0.471 Surprise: 0.589
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Angry: 0.474 Disgust: 0.360 Fear: 0.447 Happy: 0.657 Sad: 0.449 Surprise: 0.513
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Angry: 0.396 Disgust: 0.271 Fear: 0.583 Happy: 0.528 Sad: 0.395 Surprise: 0.690
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02:37:04 ~ 02:38:15 水戸委員
民進党の水戸将史でございます。大臣におかれましては、本当に移動で大変お疲れのところ恐縮でありますけれども、きょうは大臣中心に質疑をさせていただきますので、真摯な御答弁のほど、よろしくお願いしたいと思っております。先ほども、我が党の中島委員からも貴重な資料、非常に見やすい資料なものですから、これも引用させていただきますが、全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数、中島議員の資料の一ページ目にもありましたけれども、児童虐待防止法施行前の平成十一年に比べて、平成二十七年度においては何と八・九倍まで増加しております。そもそも、御案内のとおり、児童虐待というのは、核家族化とか地域のつながりの希薄化による子育て世帯の孤立化、家庭の経済的な状況、保護者の心身の問題、児童の障害、疾病等、さまざま要因が絡み合って起こるものと認識しております。 Angry: 0.509 Disgust: 0.286 Fear: 0.489 Happy: 0.550 Sad: 0.417 Surprise: 0.492
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02:38:15 ~ 02:39:02 水戸委員
児童虐待相談件数が増加している要因につきましては、他方では、児童相談所全国共通ダイヤル三桁化、一八九です、「いちはやく」、取り扱う報道の増加、広報の強化等によって、児童虐待の一層の顕在化も、これがあるからこそ件数もふえているのかなという気がするんです。そもそも、大臣、御認識をお聞かせいただきたいんですが、厚労省といたしましては、児童虐待そのものが増加していっているのか、それとも、今まで潜在化してなかなか顕在化していないものが表面化してきた、表に出てきただけで、児童虐待の数そのものはそれほど増加していないんじゃないか、どちらなんでしょうか。 Angry: 0.761 Disgust: 0.273 Fear: 0.439 Happy: 0.354 Sad: 0.355 Surprise: 0.367
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Angry: 0.340 Disgust: 0.227 Fear: 0.419 Happy: 0.615 Sad: 0.604 Surprise: 0.616
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02:39:11 ~ 02:40:03 塩崎国務大臣
児童相談所における児童虐待相談対応件数、これは対応しているもので、対応できていないものはまだいっぱいあるわけでございまして、近年増加を続けて、直近の平成二十七年度においては、初めて十万件を超える、そういう水準まで達したわけでございます。過去最多となっています。児童虐待につきましては、平成十六年の児童虐待防止法の改正によりまして、心理的虐待に面前DV、夫婦間の面前DVを含むようにいたしました。そして、平成二十五年八月に、「子ども虐待対応の手引き」において、兄弟への虐待を当該児童に対する心理的虐待ということの例示としてお示ししたところでございます。 Angry: 0.754 Disgust: 0.370 Fear: 0.426 Happy: 0.428 Sad: 0.338 Surprise: 0.395
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02:40:03 ~ 02:41:02 塩崎国務大臣
平成二十七年七月に、児童相談所全国共通ダイヤルの三桁化、今お触れいただきましたが、一八九、これを行って、かけやすくなっているということ、こういったことなど、定義の拡大、通告を行いやすい環境の整備、こういったことをやってきたところでございます、背景として。こういうことから、児童相談所における児童虐待相談対応件数の増加全てが児童虐待そのものの増加によるものとは限らないわけでございますけれども、児童虐待が顕在化しやすくなったとは言えるんだろうなというふうに考えているわけでございます。いずれにしても、児童虐待については、子供の命が失われる痛ましい事件が後を絶たないなど、社会全体で取り組むべき重要な課題であるということについては変わらぬ認識ではなかろうかというふうに思っております。 Angry: 0.614 Disgust: 0.284 Fear: 0.473 Happy: 0.442 Sad: 0.397 Surprise: 0.428
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02:41:02 ~ 02:42:18 水戸委員
数が多いか少ないか、そういう問題ではありません。これからの対応として、顕在化して、それに対してどのように対応していくかが、これは必要なことでありますから、もっともっと真摯に取り組む必要性があると思っております。それでは、一時保護委託について若干質問させていただきたいと思います。先ほど中島委員からもお話がありました、また以前の質疑でもございましたけれども、一時保護につきましては、一日当たりの保護人員及び平均在所日数が増加傾向にあることは御案内のとおりであります。特に都市部において、一時保護所の定員超過や混合処遇、あるいは一時保護の長期化の問題が指摘されていますよね。一時保護はあくまでも一時的な措置でありますから、その後、家庭に戻るにしろ、施設へ入所するにしろ、不安定な状況は早急に、私は解決されるべきだと思っておりますけれども、今後、やはりこういういろいろな問題がありますから、一時保護期間の長期化の抑制とか期間の短縮化のために、現状で何が課題となっているのか、厚労省はどういう御認識でありましょうか。 Angry: 0.496 Disgust: 0.292 Fear: 0.503 Happy: 0.488 Sad: 0.447 Surprise: 0.548
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02:42:18 ~ 02:43:06 吉田政府参考人
お答えいたします。児童相談所による一時保護は、虐待等を受けたお子さんについて、迅速に安全を確保するということ、あるいは支援につなげるためにアセスメントを行うというのがまず機能でございます。その期間につきましても、児童福祉法におきましては原則二カ月を超えてはならないということになってございますけれども、ケースによっては、今御指摘いただきましたように、残念ながら長期にも及ぶものがあるということでございます。この要因ということで、私どもも現場からいろいろと話を伺っております中には、適当な入所先あるいは里親さんが見つからないということ、あるいは、保護者の同意に非常に時間を要する、同意をいただくのに時間を要するということ、あるいは、家庭環境の調整に時間を要するというようなことがいろいろとこの長期化の背景にあるというような声も承知をしております。 Angry: 0.465 Disgust: 0.323 Fear: 0.418 Happy: 0.593 Sad: 0.468 Surprise: 0.471
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02:43:06 ~ 02:44:00 吉田政府参考人
なお、今申し上げましたように、里親あるいは児童養護施設等の受け皿をつくっていくということにつきましては、各都道府県等において、児童相談所における相談対応件数でございますとか、一時保護児童数の伸び率などを踏まえて、必要な供給量をそれぞれ見込んで、それに基づいて整備をしていただくということを考えているところでございますけれども、私ども厚生労働省としましては、引き続き、このような取り組みについて、ハード、ソフト両面における支援を行わせていただきたいというふうに思っております。また、今回、今御審議いただいております法案によりまして、一時保護の手続に家庭裁判所の審査を導入するということでございますので、手続を適正にすると同時に、一時保護の長期化の抑制にもつながる。そういう意味では、私ども、今後も引き続き、法律、予算、運用、あらゆる面で一時保護の長期化の抑制に向けて取り組ませていただきたいと思っております。 Angry: 0.454 Disgust: 0.277 Fear: 0.435 Happy: 0.661 Sad: 0.422 Surprise: 0.509
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02:44:00 ~ 02:45:01 水戸委員
今の御説明、御説ごもっともでございますけれども、一時保護の長期化を、いかにこの問題を解消していくのかは、今でも古くて新しい問題だと思っているんですね。実際、大臣も、今の御説明もございましたが、やはり、一時保護の長期化を抑制するためには、一時保護が解除された後の児童の行き先、要は、調整する児童相談所の体制整備とか、一時保護が解除された後に家庭に戻れない児童の受け皿の整備が必要となると思っておりますけれども、どっちも、残念ながら短期間で実行するのは難しいと考えております。しかし、さはさりながらも、過去、少なくてもこの七、八年、もっと前からかもしれませんが、児童虐待を理由とする一時保護の中で、やはり一時保護委託の活用が当然求められてくるんですけれども、児童養護施設や里親等に一時保護を委託した割合が、まだまだ全体の三分の一で推移しているんですね。 Angry: 0.400 Disgust: 0.228 Fear: 0.532 Happy: 0.444 Sad: 0.490 Surprise: 0.574
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02:45:01 ~ 02:45:24 水戸委員
なかなかそれが、ふえないのか、ふやさないのかよくわかりませんけれども、この割合、三分の一でずっとこれは推移しているんです。私は、もっともっとこの一時保護委託ということを推進していくべきではないかとは思うんですけれども、これについて大臣はどのような御見解でありましょうか。 Angry: 0.546 Disgust: 0.238 Fear: 0.499 Happy: 0.363 Sad: 0.521 Surprise: 0.531
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02:45:24 ~ 02:46:09 塩崎国務大臣
児童相談所によります一時保護についての御指摘をいただいております。虐待などを受けた子供さんにつきまして、迅速に安全を確保するとともに、支援につなげるためのアセスメントを行うという機能を果たす、これが一時保護の大事な機能だというふうに考えておりますが、子供や家庭の状況等も勘案をいたしまして、一時保護所のほかに、必要に応じて里親あるいは児童養護施設などに一時保護委託を行っているところでございます。議員御指摘のとおり、里親に一時保護を委託した割合につきましては、おおよそ三五%となっているところでございます。 Angry: 0.545 Disgust: 0.366 Fear: 0.460 Happy: 0.595 Sad: 0.346 Surprise: 0.489
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02:46:09 ~ 02:47:27 塩崎国務大臣
昨年の児童福祉法改正におきましては、保護者による虐待が行われているなど家庭で適切な養育を受けられない場合には、家庭と同様の養育環境において養育されることが原則であることを明記したところでございますけれども、一時保護についても、里親のような家庭に近い環境や児童養護施設等で保護することは重要であるというふうに考えております。このような考え方のもとで、厚生労働省では、一時保護中の子供がより適切な環境で生活できるように、一時保護委託の一層の推進に向けて必要な支援を行ってまいりたいと思っております。具体的には、平成二十八年度から、里親に一時保護委託をした場合の手当、これにつきましては日額二千三百六十円から日額四千四十円に引き上げたところでございまして、昨年の児童福祉法改正によって、都道府県の業務として、また、里親の開拓から子供の自立支援までの一貫した里親支援、これを位置づけたことを踏まえて、一時保護委託を受ける里親の開拓にも取り組んでいるところでございます。 Angry: 0.504 Disgust: 0.313 Fear: 0.469 Happy: 0.557 Sad: 0.465 Surprise: 0.469
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02:47:27 ~ 02:47:51 塩崎国務大臣
また、平成二十八年度から、児童養護施設等が一時保護委託児童を一定数受け入れることができる専用の居室などを設けている場合には、その運営費に対する補助の加算も行ってきているところでございます。 Angry: 0.568 Disgust: 0.596 Fear: 0.516 Happy: 0.533 Sad: 0.393 Surprise: 0.383
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02:47:51 ~ 02:48:28 水戸委員
いろいろと、児童相談所の役割というのは、虐待防止に対しては非常に大きな大きな柱となるんですけれども、児童相談所の調査権限、現状については、地方公共団体の機関、病院、児童福祉施設の職員、学校の教職員等は、児童相談所長から児童虐待に係る児童等に関する資料または情報の提供を求められたときは提供できるという旨の規定、できる規定なんですね。 Angry: 0.659 Disgust: 0.267 Fear: 0.427 Happy: 0.454 Sad: 0.301 Surprise: 0.514
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02:48:28 ~ 02:49:08 水戸委員
実際に児童虐待の通告を受けた際に児童相談所は、どのように対応するか適切に判断するためには、やはり児童の置かれている状況を正確に把握する必要があります。なおかつ、今回の法改正も、司法関与は強化するということでありますが、二カ月を超えて一時保護審査に当たっても、家庭裁判所が納得するような、そうした情報提供を児童相談所が上げていかなきゃいけませんが、やはり、こういうことを考えた場合、さらにさらに児童相談所の調査権限を強化する必要性があるんじゃないかと思うんですけれども、大臣、これはいかがでしょうか。 Angry: 0.638 Disgust: 0.311 Fear: 0.447 Happy: 0.544 Sad: 0.349 Surprise: 0.442
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02:49:08 ~ 02:50:25 塩崎国務大臣
児童相談所に対する関係機関からの資料あるいは情報の提供に関しては、昨年の児童福祉法等の改正によりまして、民間の、例えば医療機関あるいは児童福祉施設あるいは学校等々につきましても、地方公共団体と同様に、児童相談所長などから児童虐待の防止等に関する資料または情報の提供を求められたときには、これを提供するということができるようにしたところでございます。これによりまして、原則として、個人情報保護法あるいは守秘義務に違反することなく情報を提供できることを明確化いたしたところでございます。また、この改正を踏まえて、例えばコンビニであったり不動産事業者であったり、そういった民間の事業者からの資料または情報の提供、これにつきましても、個人情報保護法や守秘義務との関係につきまして整理をいたしまして、必要な場合にはちゅうちょなく資料または情報の提供を依頼するように、都道府県等に通知を既に発出いたしまして、周知を行ってきているところでございます。 Angry: 0.565 Disgust: 0.365 Fear: 0.396 Happy: 0.720 Sad: 0.319 Surprise: 0.454
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02:50:25 ~ 02:50:39 塩崎国務大臣
引き続いて、民間事業者を含めた関係機関から必要な資料や情報の提供が受けられるように、こうした規定や通知について周知を行ってまいりたいと考えております。 Angry: 0.450 Disgust: 0.433 Fear: 0.517 Happy: 0.552 Sad: 0.518 Surprise: 0.404
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02:50:39 ~ 02:51:04 水戸委員
次の質問に答えてしまいましたけれども、まさに資料一の内容ですよね。ぜひ、これは、個人情報保護のある程度例外規定で、民間レベルにおきましても、積極的に、児童相談所に求められる、そうした情報の提供を促していく、それを厚労省からも積極的に働きかけていくことを強く要望していきたいと思っております。 Angry: 0.389 Disgust: 0.340 Fear: 0.488 Happy: 0.603 Sad: 0.529 Surprise: 0.417
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02:51:04 ~ 02:52:00 水戸委員
もう一つ、児童相談所の機能に関しまして、これは、支援と介入という両面を持ち合わせているんですね。当然、虐待とおぼしき保護者に対しては、児童を引き離すということに介入しています。しかし、片や、いろいろな相談に乗ってあげて、いろいろな形でしっかりとした親子関係を築くことができるようなこともしなきゃいけませんが、一度引き離された子供に対して、やはり親も感情的に、児童相談所に対しても、ある意味その対立があることは容易に予想されますから、やはり児童相談所のそもそもの機能を、二つの、今言った支援と介入の機能を分離する、役割分担をしっかり果たす必要があると思うんですね。この機能分化についてどう思うのか。 Angry: 0.497 Disgust: 0.274 Fear: 0.470 Happy: 0.557 Sad: 0.369 Surprise: 0.577
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02:52:00 ~ 02:52:15 水戸委員
また、大臣も、これにつきましては、モデル事業をやっていくんだということも以前の答弁でもお答えになっておりますけれども、このモデル事業というのは実際にやっているのか、どのような形で推移をしているのか。この二つの点、大臣、いかがでしょうか。 Angry: 0.224 Disgust: 0.171 Fear: 0.476 Happy: 0.731 Sad: 0.467 Surprise: 0.724
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02:52:15 ~ 02:53:17 塩崎国務大臣
先ほど中島委員の方からもこの問題については御指摘を頂戴いたしまして、大事な問題だと思います。児童相談所は、児童虐待への対応に当たって、問題の程度とかあるいは緊急度に応じて、親子の分離、これは介入ですが、それから再統合支援、これを両面で、機能を担っているわけでございます。これらを同一の担当者が担っているということから、分離後の保護者との関係への懸念等が生じまして、児童の迅速な保護や支援に支障が生じているという指摘があることは我々も直接、児童相談所にお勤めの方からも聞いているわけでございまして、まさに、家に乗り込んでいって分離をするという同じ方が再統合するというときに、なかなか、人間関係がもう既に難しくなっている、こういうことだと思います。 Angry: 0.533 Disgust: 0.338 Fear: 0.425 Happy: 0.658 Sad: 0.358 Surprise: 0.472
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02:53:17 ~ 02:54:31 塩崎国務大臣
他方、これを是正するために児童相談所の機能や組織を分化するという考え方について、我々も議論をいたしました。その実施のやり方などにもよりますけれども、児童相談所の機能のみならず組織も分けるということになりますと、支援の流れが複数の組織に分断をされるということになって、かえって、はざまに落ちてしまってケアがなされない問題が残ってしまうというおそれを感じるわけであります。そして、独立しておのおのの機能を、この二つの機能を実現する上で必要となる専門人材、標準的な業務内容等について、整理が不十分かつ曖昧ということで、どういう資質を持っている方がどちらの担当になるべきなのかというようなことでありますけれども、共通することもたくさんあるわけでございまして、そういうことで、なかなか一概には、どちらがいいということは言いづらいところがまだあるんだろうということで、今ワーキンググループで御検討をいただいているわけであります。 Angry: 0.418 Disgust: 0.308 Fear: 0.522 Happy: 0.511 Sad: 0.462 Surprise: 0.538
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02:54:31 ~ 02:55:04 塩崎国務大臣
モデル事業をどんな形で進めていくかについて検討するに当たりまして、これは昨年の法改正のときに答弁をしたことについてお触れをいただきましたが、業務のあり方を議論、整理する必要があるということがまず第一でありますので、先ほど申し上げた、子ども家庭福祉人材の専門性確保ワーキンググループ、この議論も踏まえた上で具体的な検討に入ってまいりたいと考えております。 Angry: 0.343 Disgust: 0.322 Fear: 0.490 Happy: 0.651 Sad: 0.345 Surprise: 0.588
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02:55:04 ~ 02:55:20 塩崎国務大臣
こういうことから、ワーキンググループでの議論を今まで以上に加速していただきまして、少しでも早く着手ができるように、モデル事業につきまして早くスタートできるようにいたしたいと考えております。 Angry: 0.139 Disgust: 0.170 Fear: 0.270 Happy: 0.886 Sad: 0.641 Surprise: 0.539
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02:55:20 ~ 02:56:21 水戸委員
議論、検討は必要ですけれども、やはり実践が何よりでありますから、速やかにモデル事業に着手することを強く求めたいと思います。続きまして、児童虐待の発生防止といたしまして、やはり行政や地域との接点を持たない親に対してのアプローチが必要だということはもう言をまたないことなんですね。確かに、厚労省もさまざまな形で取り組んでおります。妊婦期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供する子育て世代包括支援センター、この全国展開を今試みているわけでありますし、これ、推移していますよね。非常に私は、これはいいことだと思っております。しかし、さはさりながらも、やはり国は、当面は相談窓口、相談することはいいことなんですよ、それを受けることはいいことなんですが、強化に重点を置くような施策を中心にこれはやっていらっしゃるようでありますけれども、例えばフィンランドに行くと、もう既に、母子支援サービスの一環といたしまして、健診を中心に展開していると聞いております。 Angry: 0.366 Disgust: 0.230 Fear: 0.393 Happy: 0.751 Sad: 0.386 Surprise: 0.591
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02:56:21 ~ 02:56:55 水戸委員
妊娠中から産後まで十数回にわたって受診することによって、お互いの子供の成長を確認し合える場が提供されますし、また、こういうことによって、さまざまな問題点や悩みというのも、きめ細かなサービスをそれに対して展開できると思います。やはり、相談という体制もいいんですけれども、これから一歩、より進めて、健診ということも含めて、それを中心的な形で展開することもこれからのあり方だなと思うんです。これについて大臣はどのような御見識でありましょうか。 Angry: 0.290 Disgust: 0.240 Fear: 0.404 Happy: 0.798 Sad: 0.471 Surprise: 0.569
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02:56:55 ~ 02:57:24 塩崎国務大臣
フィンランドの例をお取り上げいただいておりますが、フィンランドでは、妊娠、出産から就学前までの健康診査、あるいは予防接種、保健指導、こういったことのサービスをネウボラという機関でワンストップで行っている、これが有名なネウボラでございます。 Angry: 0.193 Disgust: 0.268 Fear: 0.499 Happy: 0.886 Sad: 0.237 Surprise: 0.756
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02:57:24 ~ 02:58:12 塩崎国務大臣
我が国においてはサービスの専門分化が進んでおりまして、妊娠健康診査、これは産科医療機関で担われたり、乳幼児健診や予防接種は小児科の医療機関で担われるというように、複数の機関によって縦割りでサービス提供がなされているというのがこれまでの実情でありました。それで、フィンランドのネウボラの取り組みも大いに参考にさせていただきながら、子育て世代包括支援センターを制度化してまいりまして、ニッポン一億総活躍プランでは、平成三十二年度末までに全国展開をするということにいたしたところでございます。 Angry: 0.304 Disgust: 0.266 Fear: 0.539 Happy: 0.742 Sad: 0.289 Surprise: 0.673
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02:58:12 ~ 02:59:03 塩崎国務大臣
これによって、妊産婦や乳幼児等に対して切れ目のない支援ができる限りワンストップで行われるように、体制整備を進めているわけであります。我が国の現状を考えますと、妊婦健診やそれから乳幼児健診、この各種サービスを一カ所の機関に集約してワンストップで提供することはなかなか難しいのではないかというふうにも思えるわけでございまして、子育て世代包括支援センターが関係機関の連絡調整等のマネジメントを行うということで、可能な限り縦割りを打破して、妊産婦や乳幼児に寄り添ってふさわしいサービスが提供できるように努めてまいりたいというふうに考えております。 Angry: 0.506 Disgust: 0.338 Fear: 0.478 Happy: 0.501 Sad: 0.486 Surprise: 0.472
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02:59:03 ~ 03:00:09 水戸委員
これからの展開も期待しますけれども、どっちかというと、我が国日本の支援というのは、まだ、困ったら来てください的な、そういうところがありますから、なかなか、それにちゅうちょしてしまうという親も多くいらっしゃると伺っておりますし、また、虐待したり、虐待の一歩手前で、本当に支援を必要としている家庭なんというのは、行政と地域のつながりも非常に希薄であるということはよく伺うことであります。このため、行政の支援があることを知らない親とか、虐待を知られることを恐れて行政の訪問を拒む、そういうような親に対する新たなアプローチもやはり必要だと思うんですね。特に若い世代の親に対しましては、行政の支援についての広報にSNSを活用したりとか、行政機関よりも気軽に相談できるNPO法人等に相談などの支援を委託するとか、新たな、先ほど、縦割り組織の弊害を打破していくんだ、そういう話もありましたけれども、やはり別な視点から、こういうアプローチも必要ではないかと思いますけれども、これについてはいかがでしょうか。 Angry: 0.613 Disgust: 0.188 Fear: 0.413 Happy: 0.579 Sad: 0.340 Surprise: 0.489
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03:00:09 ~ 03:01:06 吉田政府参考人
お答えいたします。御指摘のとおりに、若い世代の親御さんあるいは若い世代の男女に関しましては、そもそも広報の仕組みとして、従来の媒体だけではなくて、SNSの活用も含めましたいろいろな媒体あるいは機会を通じてやるということで、従来の行政情報の提供の仕方につきましても、一部の自治体が既に先行して取り組んでおられますけれども、そういうSNSの活用というのが今後、課題であろうというふうに思っております。例えば、産後ケア事業あるいは産前・産後サポート事業をNPOあるいは研修を受けた市民ボランティアの方々を活用して実施している、広報と同時にその手法も工夫されているというふうに私ども承知をしておりますので、今御指摘いただきましたように、若い子育て世代に合わせた新しいアプローチをこれから工夫させていただいて、効果的に事業が実施できるように進めていきたいというふうに考えております。 Angry: 0.233 Disgust: 0.265 Fear: 0.390 Happy: 0.804 Sad: 0.481 Surprise: 0.603
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03:01:06 ~ 03:02:20 水戸委員
ぜひ実効性の高いような形で、悩んで、なかなか、どこに相談したらいいかわからないとか、また、ある程度やましいことをしているとなかなか、それを表面化されたくないという形で拒む、そういう家庭に対して日が当たるような、そうした施策の展開を強く強く期待、また要望させていただきたいと思います。次の話題に行きます。赤ちゃんポストというものがございます。御案内のとおり、この赤ちゃんポストというのは、二〇〇七年、今からちょうど十年前になるんですけれども、熊本市の慈恵病院で、日本で初めてのシステムというか、こういうものを導入した経過がございました。「こうのとりのゆりかご」という形で、これは資料二でごらんいただけるように、これは毎日新聞の記事、抜粋したものでありますけれども、本当に生まれたばかりの赤ん坊を親が匿名で慈恵病院の箱に置いていくわけですね。 Angry: 0.339 Disgust: 0.263 Fear: 0.454 Happy: 0.690 Sad: 0.478 Surprise: 0.548
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03:02:20 ~ 03:03:00 水戸委員
預けられた新生児は、親が名乗り出ない場合には、戸籍法上の棄児、捨て子ということですね、となりまして、二十四時間以内に児童相談所や警察署に連絡され、二週間以内に市長が名前をつけて戸籍が形成されます。そして、乳児院で、この二ページの資料をごらんいただければわかるように、左側でありますけれども、二、三歳まで保護されまして、その後は児童養護施設とか里親に引き継がれるというような仕組みになっております。開設されてからはや十年を迎えまして、この十年間で百三十名の子供が預けられております。 Angry: 0.287 Disgust: 0.232 Fear: 0.529 Happy: 0.634 Sad: 0.478 Surprise: 0.602
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03:03:00 ~ 03:03:44 水戸委員
大半は生後一カ月未満の新生児でありまして、預ける理由で多いのは、御案内のとおり、生活困窮、未婚、戸籍に入れたくないと、いろいろな理由があります。子供を匿名で預かる赤ちゃんポストに対しましては、子供の命を守るための緊急避難先として確かに一定の役割を果たしてきたというものの、やはりいろいろな問題点もあります。育児放棄を助長するのかという話もありますし、捨て子の将来が心配である、また、子供の出自を知る権利の確保など、いろいろな批判とか課題があるんですね。大臣は、このような問題点につきましてどのような御見識でありますでしょうか。 Angry: 0.225 Disgust: 0.179 Fear: 0.508 Happy: 0.631 Sad: 0.581 Surprise: 0.600
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03:03:44 ~ 03:04:01 古屋副大臣
お答えいたします。「こうのとりのゆりかご」に預けられた子供の人数は、運用開始から十年で計百三十人になったと承知をいたしております。この一件一件が預けざるを得なかったケースであり、この事実を重く受けとめております。 Angry: 0.373 Disgust: 0.342 Fear: 0.452 Happy: 0.644 Sad: 0.519 Surprise: 0.508
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03:04:01 ~ 03:04:48 古屋副大臣
さまざまな事情で子供を育てることが難しいケースもありますが、どんな事情であったとしても、子供の命は社会全体で救わなくてはならないと考えているところでございます。匿名で子供を預かる窓口、いわゆる赤ちゃんポストにつきましては、安易に預け入れることを助長するおそれがある一方、預けることによりまして、虐待や死に至るようなケースを救うことができる、大変難しい課題であると認識をいたしております。厚生労働省といたしましては、いわゆる赤ちゃんポストに預けなければいけないような状況になる前に、社会で子供たちの命を守る仕組みをしっかりと整えていかなければならないと考えているところでございます。 Angry: 0.434 Disgust: 0.389 Fear: 0.499 Happy: 0.455 Sad: 0.585 Surprise: 0.363
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03:04:48 ~ 03:05:02 水戸委員
この赤ちゃんポストは古い歴史があるというふうに承っていますが、現代版としては二〇〇〇年、ドイツのNPO法人からスタートしたということを聞いております。 Angry: 0.307 Disgust: 0.359 Fear: 0.542 Happy: 0.732 Sad: 0.316 Surprise: 0.658
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03:05:02 ~ 03:06:09 水戸委員
それを日本版として、二〇〇七年からということで、慈恵病院がやろうということになりましたが、当然、持ちかけられた熊本市は、今まで前例がなかったものですから、これにどういう形で連携をとったらいいかということで、さまざまな形で模索をしたということが、経緯としても拝見させていただきました。そもそも、やはりこんなことをやっちゃうと法令違反に当たるのではないかということで、熊本市も、国に対してもいろいろな相談を持ちかけた、書面による回答も求めましたけれども、残念ながら、国から書面による回答はなかったということでありました。そういう形で、そもそも、親が新生児をポストに預けること自体、本当にこれは児童虐待に当たるんじゃないかというような懸念とか、また、母子保健法上の妊婦の届け出義務を怠るということにもなるんじゃないかという形で、こういうことについて厚労省はどのような御見解でしょうか。 Angry: 0.486 Disgust: 0.254 Fear: 0.489 Happy: 0.505 Sad: 0.432 Surprise: 0.501
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03:06:09 ~ 03:07:09 吉田政府参考人
いわゆる赤ちゃんポストにお子さんを預ける行為が、二つ御指摘をいただきました、まず、虐待ではないかという御指摘であります。確かに、事実として、児童の遺棄ということには当たるというふうに思っておりますけれども、同時に、私ども承知をしている限りでは、このポストが設置されている場所は病院内でありますし、そこに預けられた子供は生命身体の危険が生じることがないようにそれぞれ措置されているということからすると、赤ちゃんポストにお子さんを預けられたこと自体が、児童虐待防止法が想定するようないわゆる虐待、子供の心身の正常な発達を妨げるという行為ではないのかなというふうに考えております。また、母子保健法の手続違反のことにつきましては、そこは、事実行為として、法律に対しての十分な、必要な、義務化されている届け出がなされていないということは言えるかというふうに思っております。 Angry: 0.803 Disgust: 0.284 Fear: 0.487 Happy: 0.298 Sad: 0.364 Surprise: 0.370
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03:07:09 ~ 03:07:59 水戸委員
熊本市もいろいろな形で模索をしてゴーサインを出したということでありまして、国も、なかなかこの問題というのは、やはり、想定外といえば想定外でもありましたから、なかなか判断もしづらかったというそのときの時代背景はあると思うんですね。きょうは法務省からも来ていただいていますので、あえてお尋ねいたしますけれども、このような赤ちゃんポストに預ける行為そのものについて、民法上の親族の監護義務や、また刑法上の保護責任者遺棄罪に抵触するのではないですかというようなことも熊本市からも問い合わせをしていますが、これについて改めて、法務省はどのような御見解でしょうか。 Angry: 0.407 Disgust: 0.090 Fear: 0.412 Happy: 0.690 Sad: 0.466 Surprise: 0.593
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Angry: 0.548 Disgust: 0.533 Fear: 0.451 Happy: 0.626 Sad: 0.422 Surprise: 0.451
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03:08:01 ~ 03:09:32 金子政府参考人
御指摘のとおり、民法上、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」とされております。ここでの監護義務は、子を適切に監督、保護するというような義務をいうものと解されるわけでございます。さて、民法は、親権者は、このような保護、監督義務を免れる手段として、やむを得ない事由がある場合に限って、家庭裁判所の許可を得て、親権を辞することができる、こういう制度を用意しております。こういうことを考えますと、このような手続を経ることなく、一方的に法律上の、先ほど申し上げたような義務をみずからの意思のみで免れたり放棄するということは認められていないのではないかということになると考えられます。御指摘の赤ちゃんポストにつきましては、その詳細について必ずしも十分に把握していないため、明確なお答えをすることは困難ですが、以上のような法的な枠組みを前提に、一般論として申し上げれば、赤ちゃんポストにおいて子の安全に一定の配慮がされているとしましても、親権者が子供を赤ちゃんポストに預け、親権者が自己の監督義務の及ばない状況に置くということは、親権者が本来負っている保護、監護の義務に違反することになるのではないかというふうに考えられます。 Angry: 0.635 Disgust: 0.381 Fear: 0.508 Happy: 0.469 Sad: 0.391 Surprise: 0.420
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03:09:32 ~ 03:10:04 水戸委員
なかなか法的な、かっきりしたような御答弁ができないことは重々私も承知しておりますけれども、違法性がないという形で、何かぎりぎりな、ちょっとファジーな話ですよね。ですから、やはりこの問題は、これからの大きな課題として、厚労省も法務省も、この対処の仕方をもうちょっと詰めていっていただきたいことを強く要望しておきたいと思っています。 Angry: 0.508 Disgust: 0.190 Fear: 0.449 Happy: 0.540 Sad: 0.468 Surprise: 0.490
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03:10:04 ~ 03:11:03 水戸委員
そもそも、なぜこういう赤ちゃんポストの必要性が出てくるかということは、当然、望まない妊娠と出産に直面する女性がいるということであります。そうした妊婦を支えるには、相談ということだけではなくて、やはり、周囲に知られたくないという妊婦を支援する仕組みが必要じゃないか、そういう必要性のことも指摘がされております。また他方では、匿名で預けることのできる仕組みが、逆の意味で医療機関にかからない危険な出産を誘発しているのではないかというような指摘もございます。この赤ちゃんポストを先駆的に始めた、先ほど言ったドイツ、二〇〇〇年からスタートしているんですが、もう既にこの制度は廃止が勧告されております。しかし、勧告されているだけでありまして、まだ続けている部分もありますけれども、そのかわりに、二〇一四年から内密出産制度がスタートしております。 Angry: 0.545 Disgust: 0.425 Fear: 0.564 Happy: 0.485 Sad: 0.359 Surprise: 0.443
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03:11:03 ~ 03:11:32 水戸委員
母親の匿名性を担保しながら、医療機関で安全に出産できる仕組みです。妊娠を誰にも言えない女性を支援するシステムという形で、こういうものでありますけれども、先ほど言ったようにいろいろな、ある意味悲惨なケースですよね、望まない妊娠、出産でありますから。こうした内密出産の制度についてはどのような、国としては御見識をお持ちでしょうか。 Angry: 0.484 Disgust: 0.467 Fear: 0.462 Happy: 0.533 Sad: 0.508 Surprise: 0.403
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03:11:32 ~ 03:12:16 古屋副大臣
ドイツの制度に関する御質問をいただきました。ドイツでは、妊婦が匿名での出産を希望する場合に安全に出産できるよう、その身元を記録した出自証明書を妊娠相談所が発行した上で、医療機関において匿名で出産できる内密出産制度が、平成二十六年五月から施行されていると承知をいたしております。匿名出産につきましては、子供の出自を知る権利をどう考えるか、また戸籍上の取り扱いをどうするかなど多岐にわたる論点がありまして、幅広い議論が必要な課題であると考えておりまして、ドイツでの制度の評価を注視していきたいと考えております。 Angry: 0.537 Disgust: 0.294 Fear: 0.408 Happy: 0.713 Sad: 0.303 Surprise: 0.513
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03:12:16 ~ 03:12:43 古屋副大臣
厚生労働省としては、妊娠に悩む妊婦を早期に把握して、必要な支援につなげることが重要だと考えておりまして、女性健康支援センターにおいて匿名での相談を受け付けるとともに、子育て世代包括支援センターにおいて妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を行っているところでございます。引き続き、こうした相談体制の整備や周知に取り組んでまいりたいと思います。 Angry: 0.389 Disgust: 0.349 Fear: 0.415 Happy: 0.703 Sad: 0.469 Surprise: 0.478
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03:12:43 ~ 03:13:12 水戸委員
しっかりこの制度の推移を見きわめていっていただきたいと思います。赤ちゃんポストに預けられた子供のうち、その後、親の居住地が判明したものの居住地を見てみますと、もちろん、熊本にありますから九州は四割を占めているものの、関東が二割、中部が一割、近畿が一割となっておりまして、やはり赤ちゃんポストに対するニーズが全国的にあるのかな、広がっているのかなということがよくわかります。 Angry: 0.398 Disgust: 0.203 Fear: 0.447 Happy: 0.563 Sad: 0.622 Surprise: 0.513
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03:13:12 ~ 03:14:00 水戸委員
今後、熊本以外に神戸の方でも、助産院が赤ちゃんポストを設置すべく検討を進めておりましたけれども、常勤医師の確保が非常に難しいということで、赤ちゃんポストの設置を断念しております。そのかわり、妊娠、出産に悩む人からの相談を二十四時間受ける窓口を設置すべく準備を進めていると報道されております。本来であれば、私も思いますけれども、こんな赤ちゃんポストのような施設はない方がいい、いろいろな問題点がありますから、ない方がいいなと私も考えておりますが、しかし、そうはいうものの、赤ちゃんポストには今言ったような一定のニーズもある、結果的に子供の命を守る役割も果たしております。 Angry: 0.233 Disgust: 0.148 Fear: 0.582 Happy: 0.565 Sad: 0.580 Surprise: 0.633
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03:14:00 ~ 03:14:56 水戸委員
慈恵病院の理事長さんは、距離的な問題で熊本までたどり着けずに断念したケースもあるとして、できれば各都道府県に一カ所、施設が設置されることが望ましいという考え方もお示しになっています。そういう中において、救える子供の命を守り、また養子縁組の推進とか児童虐待を防ぐという観点から、赤ちゃんポストを複数設置すべきという提案にも一理あるのかなと。できれば、先ほど言ったように、こういうものの存在がない方がいいということもありますけれども、やはりこういう提案も一理あるかと思いますが、大臣として、厚労省として、赤ちゃんポストの設置、運営に関する支援を行う考え、有無を含めて、赤ちゃんポストの設置の是非、大臣はどのような御見識でありますでしょうか。 Angry: 0.464 Disgust: 0.226 Fear: 0.463 Happy: 0.525 Sad: 0.485 Surprise: 0.505
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03:14:56 ~ 03:15:10 古屋副大臣
先ほども御答弁申し上げましたように、いわゆる赤ちゃんポストに預けなければならないような状況になる前に、社会で子供たちの命を守る仕組みをしっかりと整えていかなければならないと考えております。 Angry: 0.388 Disgust: 0.301 Fear: 0.583 Happy: 0.556 Sad: 0.426 Surprise: 0.471
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03:15:10 ~ 03:16:28 古屋副大臣
このような問題意識のもとで、子供を育てるのが難しいケースを含めて、子供が適切な養育を受け、健やかに育つことができるよう、昨年の児童福祉法改正において、子供を権利の主体として位置づけ、家庭養育優先の理念を明確化して、実親による養育が困難であれば特別養子縁組や里親による養育を推進することを明確にいたしました。具体的には、子供の遺棄、置き去りを未然に防止するために、匿名で電話相談を受けられる児童相談所全国共通ダイヤル一八九の周知、特別養子縁組や里親委託の選択肢があることの周知、また、子育て世代包括支援センターによる妊娠期からの切れ目ない支援や、自治体の保健所等で実施している相談窓口の周知、これらを通じまして、子育て世代や予期せぬ妊娠に悩む方が早目に相談をできるような体制づくりなど、きめ細かな支援を進めていきたいと考えております。 Angry: 0.407 Disgust: 0.227 Fear: 0.385 Happy: 0.654 Sad: 0.525 Surprise: 0.467
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03:16:28 ~ 03:17:03 水戸委員
今の、ちょっと釈然としないのは、では、改めて大臣に聞きますけれども、やはりこの問題というのは、十年、いろいろな論争がありました。この設置の是非をめぐりましても、いろいろな方々がいろいろな形で答えていまして、確かに課題も多いんですね。しかし、課題は多いけれども、問題もある、できればない方がいいという意見も私も述べましたけれども、しかし、そうはいうものの、やはりこのニーズがあり、また子供の命を守るとか虐待を防ぐという観点からも、この存在の意義というのはあるのではないかということなんですね。 Angry: 0.285 Disgust: 0.120 Fear: 0.474 Happy: 0.716 Sad: 0.373 Surprise: 0.689
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03:17:03 ~ 03:17:18 水戸委員
では、これを今後ふやすべきなのか、これを促していくべきなのかどうかについて、大局的な視点から、やはり大臣の御見識を問いたいと思うんですが、いかがでしょうか、大臣。もう一回、大臣からちょっと答えてください。 Angry: 0.488 Disgust: 0.244 Fear: 0.476 Happy: 0.582 Sad: 0.478 Surprise: 0.575
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03:17:18 ~ 03:18:00 塩崎国務大臣
先ほど、赤ちゃんポストが児童虐待に当たるか当たらないかという問題について、法務省は、どちらかというと虐待に当たるかなというふうにも聞こえるような説明で、むしろ厚労省の方は、当たらないという感じの、まあ限定的ではありましたが、そういう答弁を申し上げたところでありますが、私はもともと、官房長官のときに赤ちゃんポストが始まって、そのときに私はどちらかというと慎重な考えでございました。今もそれは余り変わっていません。 Angry: 0.568 Disgust: 0.297 Fear: 0.537 Happy: 0.377 Sad: 0.512 Surprise: 0.448
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03:18:00 ~ 03:19:09 塩崎国務大臣
それはやはり、みずからの親としての義務を果たしていない状態に子供を置くということですから、これはネグレクトと同じようなものであって、虐待に限りなく近いと私は思っています。しかし一方で、この十年間で百三十件ある、こういう事実もあるわけでありまして、先ほど古屋副大臣から答弁申し上げたとおり、こういうことに至らないようにさまざまなことをやるということは、それはもう当然のことでありまして、それを考えて、いろいろ、去年の法改正でも、これまでにない深掘りをして、そして子供の権利というものを位置づける中で、子供が健全な養育を受ける権利を、まあ実現できるようにしていくために、社会がしっかりと体制を組んでやっていく。 Angry: 0.567 Disgust: 0.295 Fear: 0.481 Happy: 0.542 Sad: 0.382 Surprise: 0.459
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03:19:09 ~ 03:21:08 塩崎国務大臣
その一つは、やはり特別養子縁組をやったり、あるいは里親、何にしろ、家庭が中心、これが基本で、もともとの生みの親と一緒に暮らしていけるということが一番幸せではありますが、それがかなわない場合には、そうじゃない、それに近い状況の中で子供たちが一日も早く愛着形成ができるようにしていくということが大事なので、そういう意味では、まあ、ドイツが廃止勧告をしたというのは政府の中での話かどうか、私もちょっとつぶさにまだわかっておりませんが、方向としては、あるべきものではないんだろうというふうに思います。しかし、このような、実際に百三十件あるということは、我々としては厳然たる事実として受けとめながら、こういうことが起きないようにするために、一日も早く、我々が去年通した法律の哲学、それから今回お願いしていること、そして、来年の通常国会に向けて、特別養子縁組についても直すべきところを直して、できれば通常国会までには結論を出して法案を出していきたいというふうに私は個人的に考えて、今、法務省、裁判所ともいろいろ議論をしているところでありまして、そういう形で、何とか自然な形で子供たちが育っていく、健全な養育を受けることで真っすぐな子供たちが未来に向かって育っていくということが大事だというふうに思っているわけでございます。 Angry: 0.452 Disgust: 0.170 Fear: 0.363 Happy: 0.683 Sad: 0.464 Surprise: 0.473
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03:21:08 ~ 03:22:06 水戸委員
これに対してのいろいろな賛否両論はあると思うんですけれども、現状、本当に我々の想像を超えるような悲惨な状況もあるんですね。死亡した子供の年齢、虐待死ですよ、ゼロ歳児が六一・四%と最も多いんですね。そのゼロ歳児のうちでもやはり月齢ゼロカ月が、半分以上は生まれたばかりで殺してしまう、自分の、十カ月腹を痛めた子供を殺してしまうという虐待死がございます。当然これは、先ほど言ったように、望まない妊娠、出産、そういうケースも多いと容易に察せられるわけでありまして、やはりこういうことを含めて考えると、もちろん、安易な性交渉とかレイプとかそういうこともあるかもしれません、女性の置かれているいろいろな生活環境がありますから。 Angry: 0.396 Disgust: 0.435 Fear: 0.603 Happy: 0.340 Sad: 0.498 Surprise: 0.451
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03:22:06 ~ 03:23:14 水戸委員
そういう中でも、本当に、おろしたくてもおろせなかった、気がついたらもうおろす期間も過ぎてしまった、お金がないとか、いろいろとあると思うんですよ。しかし、いずれにいたしましても、最後のとりでという形で、この赤ちゃんポストという存在もやはり一つあるのかなということもあります。最後の質問になりましたけれども、いろいろな、今回の法改正もそうなんですけれども、司法関与を強化する、虐待を受けている児童を保護する上で一定の効果は期待できるかもしれません。しかし、あくまでもこれは対症療法でありまして、根本治療ではないんですね。こういう問題は、本当に古くて新しい問題です。やはり、冒頭申し上げましたとおり、児童虐待はさまざまな要因が絡み合って起こっているものでありまして、子育て世帯の孤立化、家庭の経済状況等だけでなく、例えば、父親の長時間労働で、母親が全て育児を自分で担わなきゃならないと精神的に追い詰められて、そして虐待してしまうケースも少なくなく、これは働き方改革とかそういうものにも関係してくると思うんですね。 Angry: 0.449 Disgust: 0.293 Fear: 0.498 Happy: 0.455 Sad: 0.539 Surprise: 0.482
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03:23:14 ~ 03:23:47 水戸委員
だから、将来、虐待をすることにならないように、やはり学校教育段階から子育てに対する知識を付与していくことも必要だと思います。大臣、今後、本当にこれは一口で言える話じゃないかもしれませんが、大臣のお気持ち、決意として、こうした起きてしまった虐待に対応するだけでなく、幅広く予防支援について努めるべきである、積極的に取り組むべきであると思いますけれども、大臣、これについての御決意をよろしくお願いしたいと思います。 Angry: 0.732 Disgust: 0.208 Fear: 0.429 Happy: 0.538 Sad: 0.328 Surprise: 0.368
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03:23:47 ~ 03:24:08 塩崎国務大臣
私、これまでも、児童虐待というのは、言ってみれば、社会が抱えている大きな問題が氷山の一角として子供に不幸にしてあらわれてしまっている問題で、社会の病そのものを治していかないとなかなか児童虐待はおさまらない。 Angry: 0.728 Disgust: 0.332 Fear: 0.565 Happy: 0.135 Sad: 0.541 Surprise: 0.348
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03:24:08 ~ 03:25:17 塩崎国務大臣
これは、社会というよりは、家庭でどういう育ちをしてくるのか、しつけを受けているのかとか、そういうようなことも含めて、子供を育てる用意がないままに子供が生まれてしまって、そのまま、育てようにも育てられないままに虐待をするというようなことがしばしば、これは男性も女性もあるわけで、予期せぬ妊娠の場合には特にそうでありますが、それをどうやって社会的に命を守り、子供の命を守りながら、もちろん、親も真っすぐに生きていけるようにするサポートは、全体として当然必要であるわけでございます。去年の児童福祉法の改正の際にも、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を実施する、先ほど来出ております子育て世代包括支援センター、これを法律に初めて位置づけるということをいたしました。 Angry: 0.468 Disgust: 0.255 Fear: 0.515 Happy: 0.569 Sad: 0.340 Surprise: 0.525
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03:25:17 ~ 03:26:24 塩崎国務大臣
これを全国展開しているわけであります。それから、市町村においても、生後四カ月までの乳児のいる全ての家庭を訪問して養育環境等の把握を行う乳児家庭全戸訪問事業、いわゆるこんにちは赤ちゃん事業と前は言っておりましたが、その中で、養育支援が特に必要な家庭への養育支援訪問事業というのがありますが、これを実施して、孤立しがちな子育て家庭をこっちから出向いていって探し出して、不幸な結果がもたらされないようにしていくというアウトリーチ型の支援を取り組んできているわけでございます。また、児童虐待による死亡事例等について、国の専門委員会におきまして、これは児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会というのが社会保障審議会の中にはございますけれども、そこで毎年度分析、検証して、その検証結果を踏まえて対策の改善につなげているわけであります。 Angry: 0.647 Disgust: 0.440 Fear: 0.495 Happy: 0.486 Sad: 0.320 Surprise: 0.422
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03:26:24 ~ 03:27:14 塩崎国務大臣
今御指摘のように、根本的な問題にどう対処するかということについては、これは、学校教育あるいは家庭教育も含めて、そういったことからしっかりやっていかなければいけませんし、また、やはり、社会の助け合いの仕組みそのものを今回、我が事・丸ごとでいろいろ御議論いただきましたけれども、新しい形の地域での助け合いの仕組みの中でどういう支え合いをしていくのかということで、たまたま予期せぬ妊娠をしたとしても、社会がそれを一緒に支えていけるような、そういう社会づくりも同時にやらなければいけないということで、全て関連をした問題としてこれから総合的に取り組んでいかなければならないのではないかというふうに思います。 Angry: 0.342 Disgust: 0.351 Fear: 0.537 Happy: 0.583 Sad: 0.481 Surprise: 0.450
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03:27:14 ~ 03:27:41 塩崎国務大臣
いずれにしても、児童虐待の発生予防をしっかりやりながら、虐待のない社会を実現することについては、これはひとり厚労省だけでやれることでは決してないわけで、働き方改革についても御指摘をいただきました、そのとおりだと思っておりますので、そういったことを総合的にやっていきたいと思いますし、他の省庁ともしっかり連携をしてまいりたいと思います。 Angry: 0.692 Disgust: 0.178 Fear: 0.407 Happy: 0.473 Sad: 0.379 Surprise: 0.410
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Angry: 0.458 Disgust: 0.424 Fear: 0.378 Happy: 0.668 Sad: 0.545 Surprise: 0.399
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Angry: 0.185 Disgust: 0.184 Fear: 0.407 Happy: 0.888 Sad: 0.377 Surprise: 0.710
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Angry: 0.473 Disgust: 0.336 Fear: 0.453 Happy: 0.658 Sad: 0.448 Surprise: 0.540
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04:19:42 ~ 04:20:11 柚木委員
民進党の柚木道義でございます。大臣初め皆さん、午後からもよろしくお願いいたします。児童福祉法、児童虐待防止法の改正案の質疑なんですが、ちょうど私、実は、最後の質問に通告していた部分と、先ほどの水戸委員の赤ちゃんポストの関係、ちょっと私の中で問題意識が重複することがあるものですから、大臣の御答弁について少し、これは私はどっちがいいとかいう立場で申しませんので、ぜひちょっと確認をさせていただきたいとまず思うんですね。 Angry: 0.447 Disgust: 0.287 Fear: 0.405 Happy: 0.693 Sad: 0.345 Surprise: 0.566
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04:20:11 ~ 04:21:08 柚木委員
それは、赤ちゃんポストの是非、あるいは今後ふやす、そうでない、いろいろなお立場、お考え、多分委員の先生の中にもあると思います。私が大臣の御答弁の中で感じたのは、どちらかというと、官房長官時代から、肯定か否定かというと否定的、慎重というお言葉を使われたと思いますね。それはそれで一つのお考えだと思うんです。ということは、今後、諸外国等を見ると、非常にたくさん設置をしているような国もあれば、我が国のような状況もあるとは思うんですが、神戸の事例も含めて、先ほどやりとりがありましたが、赤ちゃんポスト、熊本設置後十年たって、こういった受け皿をふやすべきというふうなお考えか、それともふやすべきではないというお考えか、一応確認をさせてください。 Angry: 0.290 Disgust: 0.201 Fear: 0.453 Happy: 0.792 Sad: 0.433 Surprise: 0.607
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04:21:08 ~ 04:22:26 柚木委員
後者だと私は認識しましたが、御答弁をお願いします。御見識だと思うんですね。確かに両面、常にこの議論というのはあるように私も認識をいたします。したがって、水戸委員も、できればそういったものが余りない、なくても要は赤ちゃんが無事成長していけるような社会であることが望ましいという趣旨で、そういったものは余りない方がいいというふうに述べられたと私は理解しましたし、大臣も今、そういう意味では、基本的にはネグレクト、虐待に限りなく近いという認識を、先ほども述べられましたし、今も重ねてそこをおっしゃったんだと思うんですね。 Angry: 0.383 Disgust: 0.263 Fear: 0.433 Happy: 0.718 Sad: 0.373 Surprise: 0.601
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04:21:14 ~ 04:21:50 塩崎国務大臣
先ほど申し上げたように、児童虐待に当たるか当たらないかという意味で、私は当たるんじゃないかというふうに思いますので、ふやした方がいいということにはなかなかいかないというふうに思いますし、一方で、命を救わなきゃいけない、それはそれでそのとおりですが、それを赤ちゃんポストで救えと言う、積極的に言うかというと、私はそういうことは申し上げたいとは思わないということです。 Angry: 0.528 Disgust: 0.507 Fear: 0.520 Happy: 0.335 Sad: 0.594 Surprise: 0.273
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04:22:26 ~ 04:23:00 柚木委員
今まさに大事なことをおっしゃったと思うのは、同時に、やはり生まれてきた赤ちゃんが、これは全国から、むしろ九州以外のところからたくさん行かれている部分も含めて、しかも、非常に、どちらかというと十全な準備ができていない若い女性の方がそういった状況で行かれていることも含めて、その方がそのままどこかに遺棄されてしまうとか赤ちゃんの命が失われるということが低減をされているという見方をすれば、やはりそういったことも考えなきゃいけないと今述べられました。 Angry: 0.379 Disgust: 0.219 Fear: 0.706 Happy: 0.194 Sad: 0.611 Surprise: 0.544
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04:23:00 ~ 04:24:14 柚木委員
両面あると思うんです。私が伺いたいのは、大臣が否定的な、どちらかというと慎重なお立場であることは今わかったんですが、そのときに、まさに亡くなるようなリスクを低減させる効果があるということを認められた部分がちょっと私の中でこの質問とリンクするので、私の認識を申し上げると、赤ちゃんポストという機能、受け皿が仮に余り望ましくないという否定的な立場に立ったときに、そうすると、実際に準備不足で生まれてきたお子さんがそのまま親御さんのもとで育てられていく過程の中で、これはもちろん決めつけはできないわけですが、やはりいろんな、つまり経済的にも苦しい環境、場合によっては一人親でなかなか養育に十分なエネルギーを注げない、そういうことも含めて、ともすれば虐待等も含めて受けるリスク、これはやはり想定し得ると思うんです。 Angry: 0.606 Disgust: 0.367 Fear: 0.410 Happy: 0.488 Sad: 0.529 Surprise: 0.359
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04:24:14 ~ 04:25:28 柚木委員
ですから、まさに、そういう赤ちゃんポスト的なものがない方が望ましいという立場に立つときに、逆に、では、やはり親御さんの責任、そしてそれを社会全体でサポートする責任も問われてくる、こういうふうに考えます。そうしたときに、私が実は最後の質問で通告させていただいておりましたのは、これは、親業というとちょっと語弊があるかもしれませんが、親になるための準備、訓練といいますか、そういったことを教育段階からいろいろな場面を通じて学べるような、そして、もっと言うと、結婚、妊娠あるいは出産前後、そういった、これは資料の、きょう、私の最後のページに、厚生労働省の母子保健対策の現状ということで、両親学級を初めとして、こういった取り組みがあるということをおつけしておいたんですが、そういった母子保健対策の一環はもとより、それ以外にも社会人教育とかさまざまな場面、私は会社の研修とかであってもいいと思うんです。 Angry: 0.510 Disgust: 0.197 Fear: 0.470 Happy: 0.605 Sad: 0.398 Surprise: 0.494
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04:25:28 ~ 04:26:02 柚木委員
最近は、まさに男性の育児、家事参加についても、私も妻の会社の研修に呼ばれて、何があるか知らずに行ったらそういう研修だったんですよ。要はイクメンをふやそうという研修だったんですね、女性の多い職場で。そういうことも含めて、もうあらゆる段階、チャンネル、フェーズを通じて、例えば、児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議なども含めて、そういった親になるための準備、訓練、教育、啓発活動などを、ぜひ検討、実施いただきたい。 Angry: 0.305 Disgust: 0.203 Fear: 0.544 Happy: 0.593 Sad: 0.441 Surprise: 0.649
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04:26:02 ~ 04:26:57 柚木委員
こういう趣旨の質問を実は昨日通告しておったものですから、その背景には、こういった、やはり、できれば赤ちゃんポスト等にお子さんを委ねなくても、自分たちの手でしっかりとお子さんを養育していける。しかも、虐待等、そういったことがない環境で育てていける。その受け皿整備として、私は、今の親になるための準備、訓練、教育、啓発活動の必要性について通告をさせていただいておりましたので、ぜひ大臣、これは、最後に持ってきていたということは、あらゆることを最後、包括して聞こうと思っていたんですが、先ほどの赤ちゃんポストの御認識についてもお答えをいただいたことも含めて、ぜひ、こういった児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議なども含めて、まさに関係省庁連携をして、包括的に教育、啓発活動の御検討をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.496 Disgust: 0.237 Fear: 0.324 Happy: 0.625 Sad: 0.490 Surprise: 0.452
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04:26:57 ~ 04:27:52 塩崎国務大臣
先ほど、赤ちゃんポストの是非についてのお話をする際にやや長い答弁をした中で、親になる用意がないままに予期せぬ妊娠をして、そのまま、だから、カップルの両サイドとも準備ができていないままに子供を持つということの中で虐待が起きているケースもしばしば聞くわけでありまして、それは、たまたま私の妻が女子大の学長なんかをやっておりまして、いろいろなケースを聞いておりますけれども、やはり、結婚していろいろな悩みを抱えながら、子育てを一人で孤独で苦労して、かなり肉体的にも厳しく、精神的にも厳しい状況に追い込まれるというケースも間々あると。 Angry: 0.434 Disgust: 0.162 Fear: 0.588 Happy: 0.266 Sad: 0.554 Surprise: 0.498
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04:27:52 ~ 04:29:48 塩崎国務大臣
昔は兄弟がたくさんいたりして、みずから自分の家庭の中で子育てを学んだり、いろいろな形で、それをまた近所が助けてくれたり、いろいろなことがありましたが、それができなくなっている分、社会的に、そういった、かつてはコミュニティーで学んでいたことを学べなくなっている分を補っていくという意味においては、今おっしゃっている教育、啓発が大事だというのは私も全く賛成でありまして、結婚することの意味、子供をつくることの意味、親になることの意味、そして責任、義務、そういったことを普通は大人になるまでに学んできたわけですけれども、それをどう補っていくかということは、先ほど申し上げたとおり、厚労省だけでやれることでは決してないわけで、文科省もそうですし、いろいろな地域づくりの中でやっていくという意味では、ほかのいろいろな役所がかかわっていただくことも大事だろうと思うので、おっしゃるとおり、いろいろなことを、厚労省としてももちろん、日本版ネウボラとか、あるいは両親学級とか、それから乳児家庭全戸訪問事業、先ほど申し上げましたが、こんにちは赤ちゃん事業で、こちらから出向いて、問題があるところを探し出して、未然に問題が顕在化するのを防ぐというようなことも、もちろん私どもがやれることは全てやっていかなきゃいけないと思っていますけれども、それだけではいけないので、虐待等に関する関係省庁連絡会議というのがございますし、そういうようなものを通じて、関係省庁や自治体にも協力を改めてお願いをする、働きかけるということは、大変意味があることではないかというふうに思うところでございます。 Angry: 0.561 Disgust: 0.214 Fear: 0.391 Happy: 0.585 Sad: 0.419 Surprise: 0.421
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04:29:48 ~ 04:30:50 柚木委員
ぜひ前向きに御検討いただけるというふうに私は受けとめました。確かに、本当にこれは省庁連携してやらないと、母子保健対策での、先ほどまさに述べられた両親学級について、私自身も二度、最初の子供のときに行きまして、それと、実は妻の出産に立ち会う機会をたまたま得たものですから、そういった中で、あと自分自身の子育て等の経験も通じて、実は今、与党筆頭である田村前大臣にもお願いをして、公明党の谷合先生にもお願いをして、イクメン議連を立ち上げるという流れになったので、まさにそういう機会を、ある意味、そういう我々のような立場の者ほど、経験をすることで、それを行政の皆さんとも連携をして、さまざまな施策に落とし込んでいくことにもつながると思いますので、これをぜひ、本当に省庁連携して、そういったまさに親になるための準備、訓練といいますか、教育、啓発活動、これはぜひ本当に、この虐待対策に、私、本当に大きなこれは効果につながり得ると思います。 Angry: 0.387 Disgust: 0.164 Fear: 0.245 Happy: 0.722 Sad: 0.510 Surprise: 0.563
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04:30:50 ~ 04:31:36 柚木委員
ぜひお願いを申し上げておきたいと思います。それで、通告順序に基本的には沿ってまいります。今回のこの法案審議の、前回、参考人の質疑の中でも、さまざまな、それぞれ、五人の参考人の皆様からのやりとりも踏まえて伺いますが、いわゆる児童福祉法、児童虐待防止法も含めた、さまざまなそういう虐待防止の既存の制度では、なかなか受け入れられない、こういった事例、ケースが、昨日もお話の中でございまして、そういったケースへの受け入れ、相談支援体制の整備拡充について、これは個別具体的に伺ってまいりたいと思うんですね。 Angry: 0.424 Disgust: 0.255 Fear: 0.372 Happy: 0.713 Sad: 0.466 Surprise: 0.470
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04:31:36 ~ 04:32:10 柚木委員
また同時に、昨日もあったんですけれども、民間団体との継続的な協働、連携ですね。特に相談等を受けるときの相談時、それは民間の団体が児相も含めて連携してやりとりをする場合もございますし、また、それがどうなったか、結局またもとどおり帰ってきちゃうみたいなことも含めて指摘があって、一時保護なり、あるいは施設に行っても、結局また同じように、もっと状況が悪化して、同じようなことが繰り返される。 Angry: 0.249 Disgust: 0.307 Fear: 0.518 Happy: 0.614 Sad: 0.641 Surprise: 0.488
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04:32:10 ~ 04:32:41 柚木委員
そういった意味では、相談後のフォローアップ体制、こういったことについて、民間団体との継続的な協働、そしてまた、民間団体への委託や補助などにも関連して、ぜひこれは、既存の制度では受け入れられないケースへの受け入れ、相談支援体制の整備拡充という観点からも、厚生労働省としてのお取り組みをお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.165 Disgust: 0.178 Fear: 0.375 Happy: 0.826 Sad: 0.661 Surprise: 0.538
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04:32:41 ~ 04:33:20 塩崎国務大臣
参考人のお話の中にもあったようでございますけれども、特に若い女性につきまして、悩みを一人で抱え込んで、問題がどうしても表に出てこない、人にお話をされないような中で、公的な支援に、そうなると全くつながらないということが間々あるわけでありまして、そういう事態をどう早期に把握して支援につなげていくかということを制度化していくというのは大変大事ではないかというふうに思います。 Angry: 0.250 Disgust: 0.366 Fear: 0.623 Happy: 0.538 Sad: 0.554 Surprise: 0.437
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04:33:20 ~ 04:34:13 塩崎国務大臣
厚労省としては、今年度実施をいたします調査研究事業の中で、性暴力被害を受けた若年女性の実態把握を行うこととしております。また、公的機関と民間の支援団体が密接に連携をいたしまして、アウトリーチによる相談支援や居場所の確保などを行うモデル事業についても、今検討を進めておりまして、具体的な内容につきましては、自治体とか、あるいは、もう既に一歩先んじて、そういった活動で頑張っておられる民間のNPOなど関係者の御意見をよく聞きながら、私どものやる事業としての、漏らしてはいけない要素など、しっかりと聞いてまいりたいというふうに思っております。 Angry: 0.355 Disgust: 0.310 Fear: 0.505 Happy: 0.647 Sad: 0.425 Surprise: 0.492
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04:34:13 ~ 04:35:11 柚木委員
ありがとうございます。大変重要かつ有効な今取り組みを前向きにいただけるという御答弁だったと思うので、これはぜひ、昨日、そういう意味では、BONDという団体の橘さん、まさに先んじてという意味ではそういったところのお取り組みも御紹介をいただきました。ぜひ、性被害等の実態把握、そしてアウトリーチモデル事業、自治体とも連携をして、そして、そういった民間機関とも連携をしての委託なり補助なり、方法についてはそれも御検討いただければと思いますので、把握した上でなんですけれども、もう間もなく概算要求の時期になってきますが、ぜひこれは来年度の施策に反映をさせていただきたいというのが私のお願いなんですが、何とかこれは来年度に一歩でも二歩でも、芽を出していただくべく対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.188 Disgust: 0.197 Fear: 0.365 Happy: 0.813 Sad: 0.610 Surprise: 0.494
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04:35:11 ~ 04:35:29 塩崎国務大臣
民間との連携とかそういうことについてのお尋ねというふうに理解しましたが、当然、今仕込み中でありますので、来年度に向けて、そういったことを含めた事業を実現してまいりたいというふうに考えます。 Angry: 0.306 Disgust: 0.384 Fear: 0.472 Happy: 0.751 Sad: 0.464 Surprise: 0.472
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04:35:29 ~ 04:36:07 柚木委員
ありがとうございます。大変、そういう意味では、今まさに全国で、BONDさんはもとより、さまざまな活動をされておられる、私の地元にもそういったシェルター的な活動をされているところもありますし、東京のそういったところにも私も伺ったことがありますし、ぜひそういった皆さん、昨日のBONDさんの資料にもありましたけれども、行政だけでは担うことができない活動をしている民間団体等の資金確保、きのうもお話があったんですけれども、一生懸命やればやるほどやはり資金確保の問題に直面をして、当然、人手の確保、回らなくなる。 Angry: 0.259 Disgust: 0.276 Fear: 0.376 Happy: 0.675 Sad: 0.688 Surprise: 0.420
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04:36:07 ~ 04:37:25 柚木委員
まさに経営のこと、財政のことの質問があったとき、そういうのはもう考えたくないぐらいのやりとりがありました。ぜひ、もちろん、そういった民間団体さんの、当然、一生懸命頑張っていると同時に、ちゃんと質が確保されていることも重要だと思いますから、そういったことも含めた上で、やはりいわゆる経営支援、資金支援、そういった点も含めて、先ほどの御答弁の中でお願い申し上げたいと思います。それで、そういう意味では、さらに関連して伺いますが、既存のそういうハードといいますか受け皿としての児童相談所あるいは児童養護施設、自立支援ホーム、まさにシェルターなども含まれるそういった自立支援ホーム、そして婦人保護施設などももちろんそうなんですが、加えまして、多様なそういう意味での相談支援体制の整備が必要だという観点から、この間指摘をこの質疑でもされてまいりましたのは、施設入所なり一時保護なり、長期化をすることによる弊害というか、それこそ学校に行きたいけれども行けなくなるとか、さまざまなそういったメリット、デメリットがあるわけでございます。 Angry: 0.382 Disgust: 0.283 Fear: 0.526 Happy: 0.542 Sad: 0.457 Surprise: 0.527
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04:37:25 ~ 04:38:21 柚木委員
そのデメリットをなるべく最小化するということを考えたときに、これは日常生活の継続性も踏まえて、在宅における親子への相談支援体制の整備について、今まさにそういった取り組みもあると思うんですが、在宅においての取り組みというのはなかなか、児相さん、私も伺いましたけれども、現状抱えている事案も含めて、人員体制あるいは専門員等の配置も含めて、なかなか十全な体制にまだなり得ていない部分もあるんですが、しかし、やはり日常生活の継続性も踏まえると、在宅における親子支援、相談支援体制の整備が非常に重要だと思うわけですが、この点について、大臣、今後の方向性も含めてお答えをいただけますでしょうか。 Angry: 0.083 Disgust: 0.166 Fear: 0.415 Happy: 0.880 Sad: 0.562 Surprise: 0.620
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04:38:21 ~ 04:39:10 塩崎国務大臣
そもそも、これからは、去年の児童福祉法の改正によって、施設中心ではなくて、まさに家庭中心でいくべき、いくべしということを前面に出したのが去年の法改正の特徴であったわけでありますので、イギリスのシングルトン卿という、こうした問題の政府のアドバイザーをずっとやっておられた、みずからも施設をやっていて、その施設をやめて家庭中心の養育を強力に進めてこられた方のお話を聞いてみましたら、二十年前はイギリスもやはり日本と同じように施設中心だったけれども、二十年前にその方針を変えて、何をやったかというと、入所を全部とめたというんですね。 Angry: 0.493 Disgust: 0.216 Fear: 0.441 Happy: 0.706 Sad: 0.281 Surprise: 0.580
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04:39:10 ~ 04:40:11 塩崎国務大臣
ですから、本当は我々、乳児院も、そして児童養護施設も、これは基本的には預けないという、実はドイツは、就学前は施設に入れないというのが原則になっています。イギリスは、小学校の間までも入れないということですから、十二歳ぐらいまでは入れない。入る場合は、よほど難しいケースの場合に、専門的なスタッフがそろっている施設で、それこそ今四対一になっていますけれども、まさに一対二ぐらいの、職員の方が多いというぐらいのケアをしっかりとやっているというふうに聞いています。したがって、理想的にはそっちの方向に行かなきゃいけませんが、そうはいっても、いきなりそうなるわけでもないので、今お話しのように、在宅での相談にどう応えられる体制をつくれるのかというお話を今頂戴いたしました。 Angry: 0.242 Disgust: 0.199 Fear: 0.569 Happy: 0.665 Sad: 0.439 Surprise: 0.648
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04:40:11 ~ 04:41:14 塩崎国務大臣
児童虐待は、発生を予防する、あるいは早期に発見する、早期に対応するというのは、当然それは、家庭段階、在宅段階でどう見出してくるか、見つけ出してくるかということでありますから、子供や保護者などの身近な場所で、きめ細かく子育ての不安やあるいは孤立、こういったことを、子育てで一人で悩んで、不幸なことが起きる寸前まで行っているような人をどう探し出してサポートしていくかということをやることがとても大事で、そうなると、去年の法改正で、市町村の役割というものをクローズアップして、支援の役割というものをお願いすることにいたしました。したがって、地域子育て支援拠点の設置を市町村において促進し、それから、多種多様な課題や悩みを抱える子育て家庭に相談、助言などを行う利用者支援事業というのがありますが、これも行う。 Angry: 0.406 Disgust: 0.254 Fear: 0.504 Happy: 0.572 Sad: 0.445 Surprise: 0.545
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04:41:14 ~ 04:42:09 塩崎国務大臣
これは今、三十一年度末までに千八百カ所の利用者支援事業、今の地域子育て支援拠点は三十一年度末までに八千カ所を目指すということにしています。それから、放課後児童クラブなどの終了後に、悩み相談とか居場所の提供を行う子どもの生活・学習支援事業、これも可能な限り早期に年間延べ五十万人分を提供できるようにということで、二十八年度創設の中で今数字を集めているところでございます。こういうようなことを計画的に進めているわけで、引き続き、こうした取り組みで、今おっしゃったように、地域で、住んでいらっしゃる方々が虐待に至らずに、その手前でしっかりと支援が受けられるようにしてまいりたいと思います。 Angry: 0.415 Disgust: 0.282 Fear: 0.470 Happy: 0.651 Sad: 0.419 Surprise: 0.538
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04:42:09 ~ 04:43:17 柚木委員
ありがとうございます。重要な取り組みですし、今おっしゃっていただいたさまざまな施策の実効性あるいは進捗の評価、検証もいただきながら、しっかりお取り組みをお願い申し上げたいと思います。続いて、そういった在宅におけるもちろんサポート体制も重要なんですが、そうはいっても、家に来てもらうことへの、来てもらう方の側の話も聞くと、なかなか来てもらうのはちょっと逆に抵抗があるとかいろいろな話もある中で、では逆に、児相も含めて出かけていくということを考えたときに、なかなか、私も先日も地元の児童相談所に行って、ちょうど何人か親子でいらっしゃっていましたが、やはりそれは当然、プライバシーですから余り人目に触れないところで、受付のところも含めて、やはりそういう環境があった方が望ましいんだろうなというふうに、私もちょっと出入りするときに感じた部分もありますし、正直やはり、ちょっと敷居が高いというか、そういうふうに思われる親御さんあるいは親子もおられると思います。 Angry: 0.214 Disgust: 0.255 Fear: 0.319 Happy: 0.893 Sad: 0.563 Surprise: 0.502
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04:43:17 ~ 04:44:27 柚木委員
そういった中で、例えば、私、通告のときには親子相談支援カフェというような言い方をさせていただいたんですが、これは、それこそ昨日のBONDの橘さんの話の中でも、同様の、資料の中に出張面談、カフェ型移動相談とかいう事例も紹介されていましたが、そういう意味で、敷居が余り高くなくて、ちょっとカフェに行くぐらいの、ある意味、例えとして、そういう感覚で、それこそ介護相談支援カフェ、私も何度かそういったところにも伺ったり、お話も聞いたりしたこともございますし、そういった皆さんと一緒にシンポジウムをしたこともあるんですけれども、介護分野におけるそういったカフェなども参考に、これはぜひ、親子相談支援カフェというような、物理的にもあるいは精神的にも金銭的にもアクセスしやすいそういった受け皿整備も私は有効かつ必要と考えるわけですが、これは大臣、こういった取り組みを、もうされている事例もあるかもしれませんが、ぜひ今後拡大をいただきたいと思うわけですが、御答弁をお願いいたします。 Angry: 0.144 Disgust: 0.072 Fear: 0.361 Happy: 0.890 Sad: 0.470 Surprise: 0.735
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04:44:27 ~ 04:45:09 塩崎国務大臣
カフェのように気楽に相談に乗ってもらえるような場所という意味で、地域で相談体制が整っているということが大事だという御指摘じゃないかというふうに思いました。さっき申し上げましたけれども、地域子育て支援拠点というのが、市町村で子育て中の親子が気軽に集まって、相談も、お互いに共通の悩みをシェアするというか、そういうようなこと、あるいは、仲よしになって相互交流を深めるという中で、自分だけが悩んでいるんじゃないんだなということをわかることがとても大事だと。 Angry: 0.228 Disgust: 0.213 Fear: 0.488 Happy: 0.793 Sad: 0.448 Surprise: 0.577
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04:45:09 ~ 04:46:13 塩崎国務大臣
特に専業主婦の、昼間、一人で子育てをしている方々がメンタルに参るというのが多いということを聞いておりますが、そういった方々を、ネットワークをつくっていくことの支援をする、そういうような場として、今申し上げた、三十一年度末までに八千カ所設置をしようということで、今、二十七年度は六千八百十八カ所設けているわけでありますが、八千カ所を目指して今、あと二年かけて拡大していこうということで、できる限りきめ細かく、そういった拠点があるということ、それで、家庭に閉じこもらないで出てくるという中で、気分が大分明るくなり、なおかつ、お互いから学び合うことによって、虐待に至るような、追い込まれるようなことを回避することができるのではないかというふうに思います。 Angry: 0.610 Disgust: 0.190 Fear: 0.498 Happy: 0.443 Sad: 0.300 Surprise: 0.510
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04:46:13 ~ 04:47:20 柚木委員
ぜひ、お取り組みをよろしくお願いいたします。資料の三ページ目にも、「子どもの生活・学習支援事業(居場所づくり)」ということで、これは子供というよりは、親子という視点も含めてだというふうに説明をいただいたわけでございますが、こういったいろいろな実施場所も含めて、これは工夫はいただけると思います、児童館、公民館、民家等となっていますが。カフェの、そういった意味では、ビルの中にあるところにも伺ったことがありますし、なるべくやはりアクセスしやすいことと、他方で、一定のプライバシーが確保されるという、両立がなかなか難しい面はありますが、ぜひ、こういった事業も含めてお取り組みをお願い申し上げておきたいと思うんです。それで、これは、けさの報道を見て、通告はしていないんですが、ちょっと関連をして、可能な範囲で結構ですから、お答えをいただければと思うんです。毎日新聞のけさの朝刊に、これは、認知症の当事者の方がみずから、同じ認知症の人や家族の相談に応じる窓口が六月から月一回、名古屋市西区役所でスタートというふうな報道を私はけさ見まして、これは私も本当に大変すばらしい取り組みだなと思うんです。 Angry: 0.312 Disgust: 0.173 Fear: 0.397 Happy: 0.756 Sad: 0.465 Surprise: 0.564
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04:47:20 ~ 04:48:01 柚木委員
区の地域包括ケア推進会議が、山田さんを相談員とする事業の実施を決めたということでありまして、厚生労働省によると、全国でも珍しい取り組みで、初めてではないかというコメントが載っております。おれんじドアということで、これは仙台市でもやっている部分を、名前も同じにしている、参考にしてということであります。ぜひ大臣、これは、まさに今大臣が答弁いただいたように、介護も育児も、我が家もはっきり言って、子育て、本当に、私はどちらかというと、妻がふだん頑張っていただいているんですが、悩みながらやっています。いろいろなところに相談に行くことがあります。やはり同じ悩みを共有して、分かち合って、そういうことが前に進んでいく勇気と元気を与えてくれる、そのとおりです。 Angry: 0.213 Disgust: 0.215 Fear: 0.422 Happy: 0.792 Sad: 0.490 Surprise: 0.650
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04:48:01 ~ 04:49:03 柚木委員
ですから、これは、認知症における取り組み、まさに当事者が、みずから窓口でそういった相談に乗るというのは非常に画期的だと思うんです。つまり、私は、受け入れ体制の整備ということを述べた中で、その多様な受け入れ体制、受け皿という意味においては、役所の窓口というのも非常に、当然皆さん行かれるところなんです。ですから、この記事を見ての感想的なことでも含めて結構なので、これはぜひ、認知症対策だけじゃなくて、こういった虐待や子育て支援にかかわる相談支援機能についても、ちょっとぜひ、そういった事例があるのかないのか。あるのであれば、ぜひ、窓口において当事者が相談に乗っていただくような、しかも、もちろんバックエリアには専門家が控えているわけですから、そこの連携もできるということで一石二鳥であると思いますので、役所における窓口で、いわゆる子育て支援、つまり虐待にかかわる相談支援機能を担っていただく、当事者によって。そういう事例、私、ちょっと、ごめんなさい、けさの報道を見たばかりなので承知はしていないんですが、全国でどうなのか。 Angry: 0.433 Disgust: 0.231 Fear: 0.483 Happy: 0.536 Sad: 0.477 Surprise: 0.549
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Angry: 0.192 Disgust: 0.250 Fear: 0.397 Happy: 0.576 Sad: 0.850 Surprise: 0.369
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04:49:11 ~ 04:50:12 塩崎国務大臣
これはまさに、我が事・丸ごとの典型みたいなもので、支える人が一方的にいつも支えられ、支える人がいつも一方的に支えるだけ、そういうことではないんじゃないかということを申し上げましたが、まさに認知症の方が、例えば、くわを持って畑に出ると、しゃきっとして全然問題ないみたいなこともあるという話を、実際に丸ごとでやっていらっしゃるNPOの方から聞いたことがありますが。今の認知症の、特にそれは若年の認知症の方のケースではないかと思いますが、多分、おととしに、認知症サミットの後継イベントを秋にやりまして、そのときに総理から新オレンジプランをつくれという指示をいただいたわけでありますが、その際に私はお目にかかったような記憶がございます。 Angry: 0.148 Disgust: 0.250 Fear: 0.639 Happy: 0.637 Sad: 0.413 Surprise: 0.711
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04:50:12 ~ 04:51:25 塩崎国務大臣
いずれにしても、仕事をしながら、しかし、他の方々の、認知症の方のサポートもされるということが行われているんだということだろうと思うんですが、そういうようなことを、まさにこれからいろいろなケースを考えてやれるようにしていくことが大事で、全国的にどうなっているのかということを今即座に把握しているというわけではございませんが、むしろ、我が事・丸ごとの意味では、認知症の方はサポートされるだけということではなくて、認知症の方の持てる能力の範囲内でやはりそれを活用してもらって他の方のサポートもしていただけるようにする、その枠組みをやりやすいようにしていくというのが我々の仕事ではないかと……虐待についてももちろん、虐待を実際不本意にされた経験のある方が、これからいろいろな問題を抱えるであろう若い人たちにまたいろいろ伝授をしてもらって一緒にシェアしていく、そういうことは大変大事だというふうに思います。 Angry: 0.491 Disgust: 0.216 Fear: 0.588 Happy: 0.341 Sad: 0.434 Surprise: 0.437
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04:51:25 ~ 04:52:07 柚木委員
これは、今お答えいただいた最後の部分、ぜひお願いしたいと思うんです。私自身も、私も一緒に妻と行くこともありますが、どちらかというと妻の方がいろいろなところで相談に行ったときに、これはもちろんファミサポだったり医療機関だったり、もっと専門のところだったり、あるわけですが、これは多分相性もあるかもしれませんが、なかなか、正直、共有をいただけることが、相談している側からしたときに、必ずしもそうでないケースというのは間々あるわけです。ですから、やはり専門家であってもなかなか、そういう経験を御自身がされたことがある、ないも含めて、これは本当にマッチングといいますか相性といいますか、そこはあるわけでございます。 Angry: 0.219 Disgust: 0.230 Fear: 0.417 Happy: 0.728 Sad: 0.583 Surprise: 0.562
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04:52:07 ~ 04:53:02 柚木委員
そういう意味では、その経験者の方が、それを乗り越えて、まさにもう全く同じ目線でこの間経験してきたという方が対応いただけるということに私は一つ意味があると思いますので、そこはぜひ、また役所の方に、実情、実例があるのかどうなのか、後で結構ですので、調べて教えていただければ私自身も大変参考になりますので、できるお手伝い、私たちもしたいと思いますので、お願いを申し上げておきたいと思います。ちょっと時間がないので一個飛ばして、時間があればやります。きょう、ここはちょっとやっておきますね、児童相談所の体制強化。これは中川委員が資料をつけておられたんですが、多分時間の関係で細かいところまで確認をされなかったと思うので、私の方から、五ページ目、児童相談所強化プランで、これは二十七年度実績については触れられています。 Angry: 0.345 Disgust: 0.308 Fear: 0.472 Happy: 0.662 Sad: 0.488 Surprise: 0.524
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04:53:02 ~ 04:53:38 柚木委員
これは、二十八年度、直近の最新の実績について、ちょっとまだ出ていないみたいなのでお願いをしておったと思いますので、これをちょっとまずお答えいただいた上で、今後の取り組みについて、仮に方向性も御答弁いただけるようだったらお願いをできますでしょうか。大臣、数字だけで結構ですよ、事務方から行っていると思うので。委員長、時間が。 Angry: 0.292 Disgust: 0.211 Fear: 0.488 Happy: 0.694 Sad: 0.448 Surprise: 0.652
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Angry: 0.705 Disgust: 0.469 Fear: 0.439 Happy: 0.532 Sad: 0.354 Surprise: 0.469
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04:53:47 ~ 04:54:36 塩崎国務大臣
二十八年度の実績を申し上げますと、例えば児童福祉司、これは三千三十人ということでプラス九十六人、スーパーバイザーで五百十一人で、これはプラス四十二人、児童心理司で千三百二十九人でプラス四十四人、保健師で百一人でプラス十五人ということで実績が出ているところでございまして、前年度から約百名、児童福祉司はふえているということで、一番現場で頑張らなきゃいけないのは児童福祉司でしょうから、そういうような格好になっているというのが現状でございます。 Angry: 0.175 Disgust: 0.208 Fear: 0.348 Happy: 0.923 Sad: 0.401 Surprise: 0.636
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04:54:36 ~ 04:55:20 柚木委員
初年度ですから、今後もっとペースアップをしていくということでお取り組みいただけると思いますが、若干、ちょっと計算が、こっちの計算と違うんですが、いずれにしても、今答えていただいた実数についてはそのように私も承知をしますので、もちろん児童福祉司が一番多いわけですが、全体でいうと、私の計算では進捗一七%。これを四年間でやったとして七〇%弱のペースでスタートアップしているわけですから、もうちょっとペースアップをして、ぜひ、この評価、検証を行いながら、これは、やはり現場の職員の方々、確かにこういう対応をいただいているんですが、まだまだ十全ではないということも聞いておりますので、やはり受け皿の実効性を高めるという意味においてもお取り組みをしっかりとお願いしておきたいと思います。 Angry: 0.191 Disgust: 0.112 Fear: 0.400 Happy: 0.878 Sad: 0.404 Surprise: 0.667
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04:55:20 ~ 04:56:05 柚木委員
それで、最高裁からきょう来ていただいているんですが、ちょっと、最高裁に個別に三つ四つ伺うところは後にして、厚生労働大臣と、それぞれ伺う項目についてまず伺いたいと思います。前回も我が党の初鹿委員が、きょうもされるのかもしれませんが、これは、伊丹市の四十歳のお父さんが四歳のお嬢ちゃんと心中してしまったと。「面会交流に盲点」ということで、きょうも初鹿委員がやられる予定があるかもしれませんが、これは、この面会交流のあり方を今後検討する上でも、もちろん、裁判官の独立等についてはあるわけです。 Angry: 0.372 Disgust: 0.190 Fear: 0.412 Happy: 0.685 Sad: 0.424 Surprise: 0.618
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04:56:05 ~ 04:57:49 柚木委員
他方で、やはりこれは、厚生労働省としては、今回、面会交流のあり方、今後、仮に家裁が一定の要件の中で推進をしていくという立場であったとしても、それはそれとして、きょう資料にもおつけしておきましたけれども、六ページ目で、これは東京新聞の最近の記事ですけれども、「別居親との面会法制定の動き」「子の利益「慎重に判断を」」「相次ぐ事件義務化案に懸念」ということで、アメリカで面会交流中に子供が殺される事件が年平均約七十件起きている、そういう意味では、離婚の時点で面会交流の有無を硬直的に判断せず、子供の気持ちや成長に沿って柔軟に対応するシステムが必要、離婚前後の気持ちも生活も落ちついていない時期に面会交流を行うことにはリスクが伴う、面会交流が決まった後も専門家と家裁が協力してフォローする体制が必要だとあるわけですが、今回起こったこの伊丹市の事案については、報道によれば、実際に神戸家裁伊丹支部が養育費請求調停中に面会交流についても話し合ったというような報道もありますので、実際、面会交流のあり方を今後検討する上でも、本事案について、ぜひ、これは厚生労働省としてはしっかり調査、検証をいただくことが必要ではないかと思うわけでありまして、厚生労働大臣の御見解をお述べいただけますか。 Angry: 0.502 Disgust: 0.177 Fear: 0.505 Happy: 0.574 Sad: 0.289 Surprise: 0.590
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04:57:49 ~ 04:58:25 塩崎国務大臣
伊丹市で起きました、面会交流中に心中が発生してしまったという大変残念な事件でありますけれども、厚生労働省としては、心中事案を含めて、児童虐待による死亡事例については、自治体からの報告を受けて、関係省庁を交えた国の専門委員会で毎年度、その養育環境とか関係機関の関与の状況等についての分析、検証を行って、こういった虐待死の防止のための取り組みにつなげていかなければならないと考えております。 Angry: 0.605 Disgust: 0.339 Fear: 0.662 Happy: 0.163 Sad: 0.482 Surprise: 0.302
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04:58:25 ~ 04:59:19 塩崎国務大臣
面会交流中に心中に至った事案についても、捜査の状況とか自治体における対応を待つ必要がもちろんありますけれども、この国の専門委員会での検証の対象となり得ると考えておりまして、いかに、子供のためにも、恐らく子供を中心に考えるべきなんだろうと思いますが、この国の専門委員会での検証を深めてもらって、その結果を踏まえて、どうやったら面会交流が安全で、そして親子のためにプラスになる形でちゃんと行われるようになるかということで、再発防止の仕組みを私どもとしても考えていきたいというふうに思います。 Angry: 0.389 Disgust: 0.170 Fear: 0.358 Happy: 0.666 Sad: 0.588 Surprise: 0.456
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04:59:19 ~ 05:00:12 柚木委員
ぜひその方向でお願いをいたします。最高裁にお尋ねしたいのは、同じような質問をするとなかなか答えづらいと思うので、今のような御答弁があったわけで、私は非常に、当然、国の専門委の対象として検証いただきたいんですが、実際に、報道によれば、母親が神戸の家裁伊丹支部に、養育費請求調停を申し立てて、その中で面会交流についても話し合ったということでございますから、その事実関係だけは御確認をいただいて、その議論等は、それは最高裁でやるということにはなり得ないというふうに、きのうのやりとりの中では承知しましたが、事実関係だけはそこはちゃんと整理をしておいていただくことがまさに先ほどの答弁に資すると思いますので、そこだけちょっと御答弁いただけますか。 Angry: 0.227 Disgust: 0.204 Fear: 0.284 Happy: 0.870 Sad: 0.573 Surprise: 0.515
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05:00:12 ~ 05:00:41 村田最高裁判所長官代理者
お答え申し上げます。個別の事件について、事務方でありますところの最高裁事務総局が個別の事件の進め方や判断について当否を検証しているというような形には問題があるかと思いますので、そういうことにならないところで外形的な事実の確認等ができるかどうかということについては検討していきたいというふうに思います。 Angry: 0.452 Disgust: 0.460 Fear: 0.467 Happy: 0.588 Sad: 0.484 Surprise: 0.457
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05:00:41 ~ 05:01:19 柚木委員
前提条件をつけていただいて結構ですから、今おっしゃった最後の、外形的事実確認だけはお願いをしておきたいと思います。今そのように御答弁をいただいたのは重要だと思います。あと、時間がないので、ちょっとごめんなさい、まとめて伺いますので、まとめて御答弁いただければと思います。この面会交流について、今それぞれ、厚生労働大臣からも御答弁がありましたし、子供の安全などの、いわば面会リスクと言うと言葉が過ぎるかもしれませんが、そういうことへの配慮、そうする場合には、やはり、必要に応じて面会場所や、あるいは第三者が何らかの形でそばにいる形、これは工夫ができると思うんです。 Angry: 0.278 Disgust: 0.217 Fear: 0.403 Happy: 0.774 Sad: 0.496 Surprise: 0.547
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05:01:19 ~ 05:02:07 柚木委員
そういう意味での面会の工夫のあり方、これをぜひ御検討いただきたいというのが一つあります。それから、これも必要に応じてで結構ですけれども、今回については、心中されたお父さんが会社に行っていなくて、精神科を受診されていてというような状況の情報共有もお母様側にできていなかったということでございますから、やはりそれは、当然、保護者の心身の状況把握など、情報共有も含めて、これは家裁だけではなくて、場合によっては、児相その他、いろいろな多職種の、専門職なども含めて、必要に応じて、場合によっては、よく医療なんかでチームカンファレンスとかいう言い方をしますけれども、そういったものも、必要に応じてで結構ですから、面会交流の協議の際に開いていただくことも私は一案だと思います。 Angry: 0.347 Disgust: 0.223 Fear: 0.345 Happy: 0.739 Sad: 0.551 Surprise: 0.500
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05:02:07 ~ 05:02:55 柚木委員
もう一点は、これは、まさに今回も、個別の事案ということで、お答えいただかなくて結構なんですが、今後、私は、こういった類似の事案、まさに防がなきゃいけないというお話があったわけですが、離婚調停の中で面会交流の話が出てきたような場合には、その協議の中身を家裁も共有をして、そして保護者の心身の状況共有や面会交流のあり方を、家裁として協議そして共有、検討して、もう一方の保護者や、あるいは児相などに行っているようなら児相などとも相談、共有できるような体制整備を行っていただくことが非常に重要ではないかと思うわけですが、大変恐縮ですが、まとめて御答弁をお願いいたします。 Angry: 0.446 Disgust: 0.141 Fear: 0.568 Happy: 0.489 Sad: 0.381 Surprise: 0.599
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05:02:55 ~ 05:03:13 村田最高裁判所長官代理者
お答え申し上げます。まず初めに、当事者に精神的な問題がうかがわれるような事案への対応でございますけれども、そのような場合においては、当事者同士だけで面会交流を認めることが難しい、こういうふうに考えられる事案もございます。 Angry: 0.549 Disgust: 0.469 Fear: 0.454 Happy: 0.627 Sad: 0.434 Surprise: 0.395
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05:03:13 ~ 05:04:08 村田最高裁判所長官代理者
そういう場合の面会交流の具体的なあり方について配慮が必要になるという場合もあるかと認識しております。このような事案におきましては、委員の御指摘にありましたような、適切な第三者の立ち会いを面会交流の内容としたり、あるいは、面会交流の際の付き添いや受け渡しの援助といった面会交流の支援を行う第三者機関を利用したりということも考えられるかと思います。もっとも、第三者の立ち会いにつきましては、知人ですとか御親族の中に必ずしも適切な第三者がいる事案ばかりではないというところも承知をしておりますし、第三者機関の利用につきましては、調停でこれを利用するということになれば、当事者間の合意が必要であるということのほか、第三者機関の利用には費用がかかる場合があるということも考慮いたしますと、そういう問題がありそうな事案であっても、全てそういった利用を必須とするのはなかなか難しい面もあるかと思っております。 Angry: 0.281 Disgust: 0.278 Fear: 0.535 Happy: 0.717 Sad: 0.331 Surprise: 0.667
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05:04:08 ~ 05:05:05 村田最高裁判所長官代理者
いずれにしましても、個別の事案ごとに事情を総合的に考慮して適切な判断に努めているものと承知をしております。それから、例えば通院歴等についていろいろな情報の収集、共有をという点でございますけれども、まずは、子の利益にかなう面会交流のあり方を検討するためには、家庭裁判所調査官という者がおりますので、心理学、教育学等の行動科学の専門的知見や技法を用いてこの家庭裁判所調査官が行う事実の調査、これを活用しているというふうに承知をしております。裁判官ですとか調停委員会は、このような事実の調査の一環として、事案に応じて家庭裁判所調査官が、子供のふだんの様子を見ている保育所や学校、それから委員の御指摘にありましたような児童相談所の職員、さらには親族等から陳述を聴取したりということを通じて、子供を取り巻く事情を十分に把握するように努めております。 Angry: 0.497 Disgust: 0.226 Fear: 0.369 Happy: 0.697 Sad: 0.381 Surprise: 0.506
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05:05:05 ~ 05:06:01 村田最高裁判所長官代理者
また、そうした中で、当事者に通院歴があるというようなことが把握された場合には、必要に応じて家裁調査官がその内容も聴取して、親の精神状態等の十分な把握に努めて、その報告を受けた裁判官、調停委員会において、状況を十分に踏まえた、子の利益にかなう面会交流のあり方が検討されているというふうに承知をしております。今申し上げましたようなことは、面会交流の申し立てがあった事件はもちろんでございますけれども、委員の御指摘にありましたような離婚調停ですとか、ほかの形の申し立てが行われて裁判所で調停等が行われている場合で、その中でも、これは面会交流についても問題になり得るなというようなことがうかがわれる場合には、調停委員会において当事者に対して必要に応じて面会交流調停の申し立てを促すといったことも含めまして、面会交流に関する適切な対応に努めているというふうに認識をしております。 Angry: 0.431 Disgust: 0.219 Fear: 0.532 Happy: 0.574 Sad: 0.384 Surprise: 0.524
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05:06:01 ~ 05:06:20 村田最高裁判所長官代理者
その中で、やはり精神状態に問題があるなということになれば、先ほど申し上げたような対応を工夫しているというところもあるかと思っておりますので、当事者から事情を十分に聴取した上で面会交流への適切な対応が行われるよう、家裁の取り組みを支援してまいりたいと考えております。 Angry: 0.347 Disgust: 0.252 Fear: 0.528 Happy: 0.547 Sad: 0.437 Surprise: 0.612
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05:06:20 ~ 05:06:49 柚木委員
時間が来たので、残りの通告がありますが、終わります。きょう、たまたま認知症の例と、まさに虐待対策を含めた親子支援についてお尋ねしましたが、それぞれが本当に今後重要なテーマで、連動もして取り組んでいくことが大事だと思いますので、ぜひそれぞれの所管省庁連携をしてのお取り組みをお願いして、質疑を終わります。ありがとうございました。 Angry: 0.402 Disgust: 0.320 Fear: 0.424 Happy: 0.639 Sad: 0.546 Surprise: 0.442
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Angry: 0.436 Disgust: 0.264 Fear: 0.463 Happy: 0.713 Sad: 0.430 Surprise: 0.602
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05:06:50 ~ 05:07:12 阿部委員
民進党の阿部知子です。本日は、児童福祉法並びに児童虐待防止法の改正につきまして、昨年に行われました、子供の権利ということを正面にうたった児童福祉法の改正に次ぐ改正として御質問をしたいと思います。 Angry: 0.724 Disgust: 0.420 Fear: 0.368 Happy: 0.620 Sad: 0.342 Surprise: 0.367
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05:07:12 ~ 05:08:13 阿部委員
そもそも、児童の権利に関する条約第九条一項には、「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として」云々と続いて、「児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、」という、この取り決めにのっとって、今回の親子分離、二十八条であったり、二カ月以上の一時保護の場合の司法の関与ということが取り入れられたんだと思います。少し児童福祉法の改正の歴史を振り返ってみますと、実は平成二十三年、民主党政権の折にも、この児童福祉法の改正に司法関与が検討されましたが、見送られた経緯があるかと思います。 Angry: 0.791 Disgust: 0.256 Fear: 0.406 Happy: 0.522 Sad: 0.302 Surprise: 0.422
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05:08:13 ~ 05:09:22 阿部委員
このときの答弁等々やりとりを見ておりますと、当時、江田法務大臣でしたが、司法が関与するには、家裁の側の人員体制並びに全体の子供をサポートする体制、それがまだ整ってはおらない段階であろうということで、そのときは児童福祉審議会が、例えば二カ月を超えた一時保護などについては、児童相談所の判断をチェックするという方式を取り入れました。それから五年たったわけですが、果たして、この児童福祉審議会の機能、この間の果たした役割、そして今回なぜ再度司法の関与というふうにかじを切られたのか、これについて塩崎大臣からまず冒頭お伺いいたします。 Angry: 0.628 Disgust: 0.268 Fear: 0.471 Happy: 0.470 Sad: 0.363 Surprise: 0.490
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05:09:22 ~ 05:10:14 塩崎国務大臣
江田法務大臣時代のお話も含めてお話を頂戴いたしましたが、この児童福祉審議会の意見聴取、これが行われてきたわけでありますが、一時保護が強い権限であって、人権制限をするわけでありますから、それを考慮いたしまして、平成二十三年の法改正によって、手続の適正性を担保するために、この意見聴取というのは導入をされた仕組みであるわけであります。今回、全国の児童相談所に対して実施をいたしました調査によりますと、調査対象期間の四カ月間で、都道府県児童福祉審議会が延長を認める際に、意見が付された事実があるものの、一時保護の延長を認めなかった事案はないというような結果でございました。 Angry: 0.788 Disgust: 0.319 Fear: 0.412 Happy: 0.523 Sad: 0.237 Surprise: 0.419
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05:10:14 ~ 05:11:01 塩崎国務大臣
そういう事実がございます。一時保護につきまして、都道府県児童福祉審議会の意見聴取と、そして家庭裁判所による審査は、ともに手続の適正性を担保しようというものであるわけでありますけれども、今般、こうした経緯や調査結果も踏まえて検討を行った結果、手続の適正性をより一層担保するという観点から、同じ行政機関に属する都道府県児童福祉審議会の意見聴取にかえて、家庭裁判所による審査を導入することとしたものでございます。 Angry: 0.684 Disgust: 0.343 Fear: 0.435 Happy: 0.513 Sad: 0.326 Surprise: 0.498
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05:11:01 ~ 05:12:38 阿部委員
私が自分の身近で、実際に児童相談所などにも伺ってこの児童福祉審議会の役割等々をヒアリングし、並びに、この児童福祉審議会が、そもそもが子供の権利擁護ということにのっとった専門家を集めたものであって、ここで児童相談所の判断と異なるものはゼロ件だったということのみをもって、私は、機能を家裁に移すというような総括の仕方は、実は現実をより深く掘り下げていないかなというふうに思います。一つは、例えば、私は神奈川県ですけれども、神奈川県などは比較的しっかりと児童福祉審議会がワークしているようでありまして、一方、そうした機能が十分に発揮できていないところもあるでしょうし、実は、本来の子供の権利ということにのっとった観点から、なぜ家裁なのかということをもう一度見ると同時に、児童福祉審議会にしても、あるいは児童相談所にしても、特に児童相談所では、やはり現実の虐待を起こした親御さんにかかわるマンパワーを含めて圧倒的に不足しておることなどから考えて、ここはより深く、何を変えていくべきかを、私は、もう一度大臣には点検していただきたい。 Angry: 0.707 Disgust: 0.257 Fear: 0.465 Happy: 0.421 Sad: 0.319 Surprise: 0.440
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05:12:38 ~ 05:13:06 阿部委員
四カ月の調査で、五年間やってきたことの全貌が出るかなということと、全国均てん化をすべきでないかなと。まずこの点については私の見解をお伝えして、そして、大筋の司法の関与ということは、流れとして私は了としておりますし、それを現実可能とするような体制ができてきているかどうかという観点から、またお尋ねをしたいと思います。 Angry: 0.387 Disgust: 0.198 Fear: 0.486 Happy: 0.624 Sad: 0.471 Surprise: 0.573
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05:13:06 ~ 05:14:06 阿部委員
二点目の質問は、司法が関与するのであれば、例えば、一時保護で二カ月を経てから、親の同意のない一時保護、二カ月を経てからというふうに今回規定されましたが、それも恐らく、この児童福祉審議会等々のデータや、あるいは一時保護の親の同意のない件数などにものっとって規定されたものかなと思いますが、本来的な大臣の考えとしては、より早期の司法介入、すなわち、親子を分離するということについて、行政だけでなく司法がきちんとそのことを担保していくということは、より早期であっても実は望ましいとお考えなのか。現状のいろいろな、はっきり言えばマンパワーです、家裁の側も含めて、あるいは児童相談所の側も含めて。 Angry: 0.553 Disgust: 0.283 Fear: 0.431 Happy: 0.523 Sad: 0.398 Surprise: 0.505
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05:14:18 ~ 05:15:40 塩崎国務大臣
恐らく、きのうの参考人でも出たのではないかと記憶をしますが、いろいろな議論がありました、この法改正に至るまでにですね。児童虐待対応における司法関与及び特別養子縁組制度の利用促進の在り方に関する検討会というワーキンググループをつくっていたわけでありますが、そこで議論が百出しまして、一時保護を開始する際には、その必要性を審査するために、家庭裁判所による一定期間内の速やかな審査や事前審査の導入を目指すべきであるという提案があった一方で、緊急時の対応に支障が生じたり、児童相談所が必要な一時保護をためらったりすることがないようにすべきであるというような指摘もなされまして、第一段階として、一時保護の期間二カ月を考慮して、一時保護が一定期間を超える場合に司法審査を導入するということが考えられるという対応案として、提案がこの検討会から出てきたところでございまして、その中では、短いものも大事だという意見もあったように私は理解をしております。 Angry: 0.576 Disgust: 0.291 Fear: 0.487 Happy: 0.616 Sad: 0.327 Surprise: 0.478
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05:15:40 ~ 05:16:46 塩崎国務大臣
今回の改正法案では、この検討会における取りまとめを踏まえて、親権者などの意に反して二カ月を超えて行う一時保護に司法審査を導入するということで今回法改正をお願いしようということにまとまったわけでございますが、子供の安全確保を図る観点からは、全ての一時保護、これでいきますと年間三万件余りあるようでございますが、ここへの司法審査を導入することは数の上からいってもなかなか現実的ではないのではないかと考えるわけで、さらなる審査対象の拡大については、今回の改正法案の附則の検討規定に基づいて、施行の状況や児童相談所の体制整備、こういった状況などもよく勘案しながら今後検討をしていくべきではないのかというふうに考えております。 Angry: 0.608 Disgust: 0.314 Fear: 0.442 Happy: 0.578 Sad: 0.341 Surprise: 0.428
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05:16:46 ~ 05:17:03 阿部委員
私のお尋ねは、全ての一時保護ではなくて親の同意のない一時保護ということで、これはなぜこういう言い方を申しましたかというと、先ほどの児童の権利条約の九条一項との関係であります。 Angry: 0.582 Disgust: 0.306 Fear: 0.405 Happy: 0.561 Sad: 0.378 Surprise: 0.435
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05:17:03 ~ 05:18:21 阿部委員
そして、親にとっても、十分な意見表明ができる場の確保がないと、結局、子供が分離されるということに対しての抵抗や、あるいは理不尽だと思う気持ちを持ちながら、では、もし再統合が現実にできる場面になったとしても、なかなかうまく運ばないと思います。その点で、私は、今回の改正はなぜ二カ月なのかというのは、二カ月超えのものからやっていくということで、先ほど申し上げたようなマンパワーが規定しているのかなと思いますが、そうであるならば、ここをちょっと注意していただきたいという点についてお話をしたいと思います。そもそも、二十八条の措置の承認に際する部分について先に申し上げれば、これは、二十八条の措置の承認の審判の申し立てがあった場合に、家庭裁判所が、一度は親御さんの在宅での子供を手元に置いた指導に戻して、ある意味、審判を先送りする仕組みであります。 Angry: 0.525 Disgust: 0.218 Fear: 0.478 Happy: 0.471 Sad: 0.432 Surprise: 0.538
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05:18:21 ~ 05:19:26 阿部委員
先送りすることのメリットとデメリット、両方あるように思います。この送られた時間の中で子供に不測の事態が起こることもあるでしょうし、それから、親の意見表明という点においては、家裁での審判となりますれば、必ず親は意見を聴取される権利があるわけですが、この家庭裁判所の勧告のもとでの保護者指導といった場合には、親の意見聴取を法的に担保するものはないと思います。今回の法改正がなされ、時間が先送りされますが、その中で親御さんの意見聴取を法的に担保するものがない、このことは私はやはり大きな問題になると思いますので、ここを、今回法改正にそれがないとしても、せめて、どうよりよいものにしていくのか等々でお考えを伺いたいと思います。 Angry: 0.548 Disgust: 0.240 Fear: 0.421 Happy: 0.553 Sad: 0.469 Surprise: 0.426
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05:19:30 ~ 05:20:16 塩崎国務大臣
絶えずよりよいものにしていかなきゃいけないというのは、そのとおりでございます。今回、保護者の陳述の聴取が勧告の前後のいずれのタイミングでなされるのかということにつきましては、これは個々の裁判官の判断に委ねられているわけでありますけれども、二十八条審判に当たっては、保護者の陳述の聴取を行わなければ審判自体は起きないということになっているわけでございまして、強制的な処分としての里親委託とか施設入所などの措置が決定される前には、当然、保護者の陳述の聴取機会が確保されているところでございます。 Angry: 0.638 Disgust: 0.424 Fear: 0.499 Happy: 0.318 Sad: 0.505 Surprise: 0.358
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05:20:16 ~ 05:20:52 塩崎国務大臣
一方で、厚生労働省としては、保護者の意向も聞いた上で勧告が行われることは保護者の権利保障の観点からも望ましいのではないかと考えておりまして、施行に当たっては、運用上の工夫のあり方について、法務省やあるいは最高裁、特に家庭裁判所ですが、ともよく相談をしながら検討していかなければならないのではないかというふうに考えております。 Angry: 0.611 Disgust: 0.279 Fear: 0.339 Happy: 0.642 Sad: 0.335 Surprise: 0.480
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05:22:46 ~ 05:23:17 阿部委員
この間の厚生労働委員会の審議は、正直言って少し過密ダイヤで、十分な審議にならない、そして定員割れを起こす。私は、実は先々回もそうでありましたので、これはやはり本当に大事な問題ですので、こういう委員会で、定員割れで人を集めねばならないというような形にならないような運営を、ぜひ委員長にもお取り計らい願いたいと思います。 Angry: 0.700 Disgust: 0.262 Fear: 0.390 Happy: 0.552 Sad: 0.330 Surprise: 0.447
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05:23:17 ~ 05:24:17 阿部委員
よろしくお願いします。ちょっと中断された形ですが、今の大臣の御答弁を取りまとめると、今回の法改正においては、いわゆる二十八条の家裁による審判ではないので、親御さんの意見表明権を法的に担保するものはないということであります。もちろん、多くの虐待事案は、子供さんがもう本当に緊急に保護されねば命が危ないのような状態もございますが、同時に、親にとってもそれが納得できないというようなこともこれは同時に起こるわけで、そこに窓口がないということを厚生労働省としては十分認識した上で、家裁の判断にかかわる皆さんと十分な意見交換をされたり、あるいは親御さんにとっての意見窓口を開くような御努力をぜひいただきたいと思います。 Angry: 0.588 Disgust: 0.233 Fear: 0.383 Happy: 0.611 Sad: 0.374 Surprise: 0.452
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05:24:17 ~ 05:25:00 阿部委員
その上で、では、これにかかわる家庭裁判所はどうかということで、私は、せんだっての質疑で、共産党の委員の質問と、それに対する家裁の御答弁の中で、いかがなものかなと思いました。実は、その平成二十三年の折にも、家裁の関与が先送りされたときには、家裁の体制、人員等々の充実ということがまだ伴っておらないというのも判断の一つで、しかし、平成二十三年から今に至るまで、家裁の調停委員は増員が全くありません。 Angry: 0.615 Disgust: 0.198 Fear: 0.515 Happy: 0.490 Sad: 0.295 Surprise: 0.631
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05:25:00 ~ 05:26:23 阿部委員
実は、増員されたのは、御答弁にありましたが、平成十二年から十八年の家事事件対応で六十八人増員、平成二十一年の少年事件被害者配慮制度への対応で五人。それで、平成二十三年度に司法関与のことが話題になりながら体制準備はなされず、今回、司法関与ということになっていて一番懸念するのは、先ほど申しました、子供の権利にのっとった、児童福祉審議会から家裁にこのことが投げられた場合に、本当に子供の権利ということが擁護されていくような体制になるだろうかということでございます。増員のない点は、この前の委員会でそのような御答弁でありましたけれども、私は、なお、この間、この法律が成立したならば、増員をきちんと求めていっていただきたい。と申しますのも、実は、児童相談所などでも、従来の業務の中で虐待対応にかかる労力というか、それは、従来、例えば障害のあるお子さんの支援にかかわる労力を一とすると、虐待対応は業務量十三という、こんなに大きな違いが出てきます。 Angry: 0.667 Disgust: 0.263 Fear: 0.432 Happy: 0.498 Sad: 0.323 Surprise: 0.457
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05:26:23 ~ 05:27:12 阿部委員
虐待対応事案に対処していくには、エネルギーも人員も非常に要るということであります。今の家裁の体制が、いろいろな教育をしておるといっても、果たして研修内容が十分なのか、あるいは、もろもろの、子供の権利擁護にかかわる民間団体との意見交換は担保されておるのかなど、大きな懸念が残ります。人員は、この法律の施行後、非行の事件から家事事件や子供のことに移していくんだというのは、先ほど申しました業務量比較をしていただくと、ちょっと違うと思います、それを数値化して見れば。 Angry: 0.486 Disgust: 0.286 Fear: 0.599 Happy: 0.448 Sad: 0.321 Surprise: 0.576
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05:27:28 ~ 05:28:18 村田最高裁判所長官代理者
お答え申し上げます。まず、体制、量の点でございますけれども、家庭裁判所では、家事事件の事件数が増加傾向にあるということも踏まえまして、対応の充実強化のために、判事あるいは書記官を相当数増員するということは、ここ数年続けてきております。家庭裁判所調査官については、委員御指摘のとおり、増員はしておりませんけれども、これについては、委員の御指摘の中にもまさにございましたとおり、少年事件の事件数が十年前と比較しても三分の一に近い数字まで落ち込んでいるといったこととの総合考慮をしているところでございます。 Angry: 0.426 Disgust: 0.341 Fear: 0.577 Happy: 0.566 Sad: 0.338 Surprise: 0.579
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05:28:18 ~ 05:29:14 村田最高裁判所長官代理者
ただ、いずれにしましても、体制につきましては、新たな家事事件類型ができるということも踏まえまして、その後の事件数の動向等を踏まえて、必要な体制は整備をしてまいりたいというふうに考えております。それから、質の点についてもお尋ねがございました。特に質の点で重要になりますのは、家庭裁判所調査官の調査を充実させるという点かと思いますが、家庭裁判所調査官につきましては、まず、その調査官を養成するための研修におきまして、発達心理学や社会福祉学などの行動科学の理論ですとか、子供の虐待に関する専門知識を習得させるということのほか、子供の状況や意思の把握のあり方、さらには児童相談所との連携といった調査実務に必要な知見などに関して、外部講師による講義も含めて、充実した研修を行っております。 Angry: 0.367 Disgust: 0.256 Fear: 0.505 Happy: 0.722 Sad: 0.370 Surprise: 0.538
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05:29:14 ~ 05:29:53 村田最高裁判所長官代理者
また、家裁調査官に任官した後におきましても、各種の研修やOJTを通じて専門的な知識や調査技法の習熟を図ってきているところでございまして、任官後の研修におきましても、外部の専門的な方の講師をお呼びして、講演をいただいたり意見交換をしたりということも行っているところでございます。このように、今後も家庭裁判所の適正な判断に資するよう、裁判所の外部から専門的知見を有する方を招いて御講演いただくといったことも含めまして、家庭裁判所調査官の専門性向上のための研修は行っていきたいというふうに考えております。 Angry: 0.304 Disgust: 0.201 Fear: 0.449 Happy: 0.711 Sad: 0.447 Surprise: 0.615
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Angry: 0.288 Disgust: 0.252 Fear: 0.556 Happy: 0.646 Sad: 0.366 Surprise: 0.712
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05:30:00 ~ 05:31:02 阿部委員
そして、私はさらに詳しいものも見せていただきまして、確かに児童虐待あるいはいろいろなソーシャルワークについての研修も中には入ってございますが、大体全体の四分の一くらいでありました。もちろん、それで十分とせずに、今の御答弁のように、さらに強化していくとともに、やはり、きのうの参考人招致でもそうでしたが、実は児童相談所が抱え込めるというか、かかわれる範疇というのは本当に氷山の一角で、広範な、海のような、今、社会的に虐待、家庭崩壊が起きておりますので、そこにかかわる民間の支援団体もたくさんございます。そういうところとも、これまで役所と、公と民というのは分けられておりましたけれども、特にこの児童虐待問題は、そうした分野との交流ということを熱心に行っていただきまして、子供の気持ちを知るということです。 Angry: 0.381 Disgust: 0.214 Fear: 0.442 Happy: 0.734 Sad: 0.369 Surprise: 0.518
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05:31:02 ~ 05:32:06 阿部委員
性暴力、性被害などは、自分から言い出すこともできませんし、言い出すことに対して親への贖罪を感じてしまったり、むしろ自己否定してリストカットしたり自殺したりして、子供は自分を消してしまいたいと思うような事態に立ち至りますから、やはり、そういう状況を多く知っていただきまして、この家裁の機能を子供に寄り添うものにしていっていただきたいと思います。これは、先ほど塩崎大臣も御答弁でありましたが、きのうの参考人の御指摘に子供裁判所というふうな指摘があって、私が取り上げさせていただきましたが、大臣もよく御存じのように、アメリカなどでは、子供の非行とか特別養子縁組とか虐待にかかわる専門の裁判所という仕組みをつくって、子供の権利擁護のために社会がみんなで力を合わせる。 Angry: 0.738 Disgust: 0.249 Fear: 0.356 Happy: 0.500 Sad: 0.355 Surprise: 0.368
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05:32:06 ~ 05:33:09 阿部委員
子供裁判所は、いわゆる子供の権利擁護のとりでであるというふうな位置づけであります。もちろん、各国、法体系が違って、日本は特にドイツの法体系と近似していると思いますので、ドイツの場合は、家裁はむしろジャッジメントで、児童相談所が行政的な支援の役割ということをやっておりますが、それでもなお、ドイツにおいても、この子供事案については、よりよい家裁のいわば伴走型支援、寄り添って支援するという考え方をとっているように、私はこの間調べて思いました。大臣は、子供の虐待に非常に力を入れてくださっているので、ぜひ、子供の意見表明権も含めて、今後どういう形で家裁の中で充実させていくのか、御意見等あったら賜りたいと思います。 Angry: 0.561 Disgust: 0.257 Fear: 0.366 Happy: 0.699 Sad: 0.314 Surprise: 0.505
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05:33:09 ~ 05:34:40 塩崎国務大臣
今回、こういう形で、在宅で支援をする際に、家裁による勧告に基づく家庭での支援をどうやっていくかということについての司法関与を深めていただく、こういうことになっているわけでありまして、それは、審判で施設に行く、あるいは措置で里親に出す、そういうようなことを決めない場合に家庭で支援をしていくということになるわけでありますけれども、ここに児相だけではなくて、そこに家庭裁判所が関与していただくことによって、もちろん前線は児童相談所であり、そしてそこからの委託を受けて、市町村が今回は支援をしていくという際の後ろ盾というか、そのような気持ちで裁判所にも親の権利と子供の権利の間の調整としての方向性を出していただいて、子供が何よりも健全に育っていくようにするためのウオッチをしていくという際に、司法も今までにはない形で一枚かんでいただく、こういうことだと思います。 Angry: 0.748 Disgust: 0.364 Fear: 0.389 Happy: 0.693 Sad: 0.350 Surprise: 0.309
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05:34:40 ~ 05:35:01 塩崎国務大臣
先ほど、アメリカやイギリス、ドイツの話が出ましたが、いずれも、最終的に親権をどうするかということについては、日本も大枠はそうですけれども、裁判所が関与していますけれども、どのタイミングでどういうふうにやるのかというのは、まだまだいろいろあると思います。 Angry: 0.491 Disgust: 0.228 Fear: 0.436 Happy: 0.698 Sad: 0.306 Surprise: 0.536
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05:35:01 ~ 05:35:57 塩崎国務大臣
私は、何よりも、やはり早いタイミングで、施設ではなく家庭ないしは家庭と同様の環境の中で子供が育っていくということが大事なので、そこに裁判所も一緒に関与できる形が、どういう形だったらあるのかということは引き続き考えてまいりたいと思いますし、先ほど申し上げたように、施設に基本的には入れないというドイツやイギリスの、一定の年齢に達するまで入れない、そういうときに、ではどういう形でやるのかというときに、やはり司法が関与しているということは非常に強いバックアップになるのではないかと私は思っておりますので、引き続き、今回の、一歩前進していきたいと思いますが、さらなる前進も考えていきたいというふうに思います。 Angry: 0.273 Disgust: 0.153 Fear: 0.456 Happy: 0.648 Sad: 0.512 Surprise: 0.593
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05:35:57 ~ 05:36:38 阿部委員
私が先ほど御紹介したアメリカの子供裁判所、ジューベナイルコートと申しますが、そういう裁判所では、大臣が今おっしゃったように、あらゆる場面に関与しながら、特別養子縁組もそうです、でも、その裁判所自身の中に子供の権利ということが十分行き渡り、人材的にも教育面でも成り立って初めてこれはうまくいくことですので、ぜひ、今回の立法を契機に、厚労省側と家庭裁判所側と密な連携をお願いしたいと思います。 Angry: 0.431 Disgust: 0.144 Fear: 0.212 Happy: 0.841 Sad: 0.286 Surprise: 0.682
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05:36:38 ~ 05:37:26 阿部委員
そして、その上で、また一枚目に戻っていただきますと、家庭裁判所の勧告のもとでの保護者指導ということが、二十八条審判をおくらせる間行われるわけですが、これについて、先日来のこの委員会の質問を聞いておりますと、親が、自分が虐待しているということに気づかないで、例えばネグレクトをしているんだけれども、それがネグレクトであると気づかないでいるようなケースについて、その気づきを助けたりというような事例がございましたが、現場はそんな単純な事案ではなく、本当に複雑で、入り組んで、力ずくでもというような、非常に修羅場でございます。 Angry: 0.330 Disgust: 0.149 Fear: 0.561 Happy: 0.465 Sad: 0.414 Surprise: 0.658
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05:37:26 ~ 05:38:05 阿部委員
二十八条で引き分けなきゃいけないというようなものについては、そのような、単にネグレクトというようなものではない。私は、きのうかおとといの御答弁を聞いていて、そういう事案はそもそも児相でも十分できるんだと。そうでなくて、ここに持ってこられるような事案について、家裁が関与することで保護者指導が強化されるというのは本当だろうかと、私はちょっと疑ってしまいました。本当に、なぜ家裁が関与すると指導が強化されるんでしょうか。 Angry: 0.518 Disgust: 0.368 Fear: 0.592 Happy: 0.377 Sad: 0.416 Surprise: 0.587
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05:38:05 ~ 05:39:02 阿部委員
保護者指導を行うのは児童相談所であり、家裁はせいぜい、児相によるプログラムを点検、チェックして、ここをもうちょっとやってはどうでしょうくらいはおっしゃるかもしれませんが、私は、この点は非常に懸念を持っております。もう時間の関係で御答弁は求めませんが、せんだっての御答弁を聞いていて思ったということを伝えさせていただいて、次に、大臣並びに厚生労働省側にお尋ねをいたします。きょうも何件か出ておりましたが、結局、児童相談所の機能の中で、介入、分離に当たるパートと、親子の統合支援に当たるパートを分離していく、分けていくということは、やはり、特に、こういうところで今後始まる家裁の勧告のもとでの保護者指導などにおいては必要不可欠になると思います。 Angry: 0.401 Disgust: 0.218 Fear: 0.444 Happy: 0.736 Sad: 0.352 Surprise: 0.593
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05:39:02 ~ 05:40:23 阿部委員
なぜならば、ここにもたらされる前に、このソーシャルワーカーは自分と子供を分離したんだ、分けたんだと思っているわけです。その人がもう一回ここで、幾ら家裁のお墨つきがあったからといって保護者指導にかかわっても、実は残念ながら、本当に実が上がりません。これは、その方の能力いかんじゃなくて、物事の経緯であります。そこで、お手元の資料三枚目、児童相談所における介入機能と支援機能の分離について、これは何名かの方がお聞きになりましたが、私が厚労省にいただいたデータでは、介入機能と支援機能を同じ担当者が行っているところが現在でも六割以上、介入と支援機能で担当を分けている、すなわち人格、人をかえているというところが三五・九%でした。私は神奈川県ですので、実は、いずれの児相も、親子支援チームというのを別途持ちまして、これは、分離介入にかかわる方とは別に、児童心理司さんとソーシャルワーカーさんがペアを組んで、そして弁護士さんとかのアドバイスも受けながら親子支援にかかわっております。 Angry: 0.479 Disgust: 0.262 Fear: 0.506 Happy: 0.514 Sad: 0.414 Surprise: 0.607
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05:40:23 ~ 05:41:06 阿部委員
神奈川県下では、ことしからほぼ全部の児相がその体制をとっているようで、私も伺っていて、やはりそうでなければ児相も十分に機能しないだろうなと思いました。きょうの御答弁、聞いておりますと、まだモデル事業的にやっているということですが、一方で、こういう仕組みが家裁に投げられて戻ってくるわけで、とても今のモデル事業では間に合いません、正直言って。今すぐこれは必要で、同じ児相の中で、要するに、人格的に分け、部署も分け、これは十分可能な対応と思います。 Angry: 0.344 Disgust: 0.261 Fear: 0.427 Happy: 0.747 Sad: 0.453 Surprise: 0.548
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05:41:06 ~ 05:41:27 阿部委員
もちろん人の少ない児相もあります。大臣にあっては、のんきなことを言わないで、これをきちんと担保していただくようにプッシュしていただきたいが、いかがでしょう。 Angry: 0.551 Disgust: 0.291 Fear: 0.329 Happy: 0.573 Sad: 0.619 Surprise: 0.374
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05:41:27 ~ 05:42:05 塩崎国務大臣
これは、先ほど申し上げたとおり、いろいろ議論がこの法改正の前にございまして、おっしゃるとおり、分けた方がいいということをおっしゃる方も強くありましたし、私も、なかなか人間関係で、分離をした人が、もう一回再統合してくださいと親御さんたちに言ってもなかなか説得力がなくて、人間関係がもう壊れちゃってうまくいかないという、その悩みをむしろ児童相談所の職員の方から聞いた、そういうことがございました。 Angry: 0.194 Disgust: 0.213 Fear: 0.489 Happy: 0.654 Sad: 0.613 Surprise: 0.560
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05:42:05 ~ 05:43:17 塩崎国務大臣
ただ、では完全分離するほど人がいるかというと、これがまた十分ではなく、一つこなすだけで、先ほど、虐待事案の場合には、普通の事案に比べたら、はるかにワークロードが重いということをおっしゃっていただきましたが、そのことでまさに燃え尽き症候群化しているというのが正直なところでありました。したがって、今の現状の人数で、県庁の人事のやり方の中で、分離していって本当にできるのかというような意見も出ました。そういうことで、おっしゃっておられることは筋論として私も賛成でございますけれども、そして、人間としてやはり、もう一回再統合をしようというときに、一回力ずくで引き離した、そういう人が言っても説得力がないというのもよくわかるのではございますが、そこのところは、結論として分けようということには至らなかったということでございまして、問題意識は十分受けとめている、そういうことでございます。 Angry: 0.366 Disgust: 0.284 Fear: 0.516 Happy: 0.630 Sad: 0.421 Surprise: 0.525
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05:43:17 ~ 05:44:01 阿部委員
子供のための予算をとってくるのも大臣の役割ですので、私どもは全力を挙げて応援をいたしますし、特に今、児童虐待が十万件以上というこの日本の社会は病んでいると思います。どこから治療していくかということに際して、未来ある子供たち、そして大事な親子ということですので、ぜひここは大臣に頑張っていただきたい。ちなみに、この間の計画で、二十七年の四千三百十人の児童福祉司から、児童相談所強化プランによって五千四百三十人に増員なさるということでありますから、でも、大臣もおっしゃるように、これでもなおなお足りません。 Angry: 0.418 Disgust: 0.254 Fear: 0.379 Happy: 0.669 Sad: 0.575 Surprise: 0.423
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05:44:01 ~ 05:45:17 阿部委員
日本の児童福祉司さんの抱えているケースの数は、欧米の三倍、四倍になっておりますので、ぜひここには本当に予算をつけて、人材を育てていただきたいと思います。そして、そうやって統合を努力しても、なお子供にとって危険が去らない、あるいは、家庭という受け皿ができない場合の里親や特別養子縁組の取り組みについては、大臣もこれを推進するとおっしゃっていただきましたので、あえて質問をいたしません。さて、今大変な膨大な数ふえてしまった児童虐待ということに関して、児童相談所並びにさまざまな支援機関は、どちらかというと、警察も含めてですが、事態が発生してからの事後対処に追われる。そもそも、事前にそういう虐待というところにはまり込まなくていいようなサポートを国はしていくべきだという考えを、昨年の児童福祉法の改正でもやっていただけたと思いますが、その中の一つで、ぜひ前向きに取り組んでいただきたい事業がございます。 Angry: 0.465 Disgust: 0.203 Fear: 0.478 Happy: 0.513 Sad: 0.521 Surprise: 0.448
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05:45:17 ~ 05:46:09 阿部委員
母子保健の医療対策総合支援事業というのがございまして、そのメニューの一つに産後ケア事業というのがあります。出産して三日、四日すると病院から退院されて、普通は御実家があったりして、そこで御自分のお母さんなどのケアで出産後の自分の体をいとい、なれない赤ちゃんに、泣き声を聞いてどうしていっていいのかをお母さんたちも体得していくのですが、今は実家のない、むしろある方が二割、実家とは遠く離れ、あるいは実家に期待できないという方が八割ということで、この産後ケアというのも、社会が受け皿をつくってサポートしなければならないということになってきたかと思います。 Angry: 0.401 Disgust: 0.267 Fear: 0.526 Happy: 0.555 Sad: 0.469 Surprise: 0.544
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05:46:09 ~ 05:47:01 阿部委員
町中の実家と言ってもいいですし、自分の町の実家でもいいと思います。そういう機能の一つとしてこの産後ケア事業というのがあって、大体一週間くらい、産褥期を安心して過ごせるような心身のケアや育児のサポートを提供する。特に、ハイリスクな妊娠、分娩等々、あるいは育児、最初でわからないというような方には大変役に立つだろうということでやられているのですが、実は、この産後ケアセンターというのは、医療法上にも取り決めがなく、児童福祉法にも決められておらず、もろもろ、どんな施設としてこれを位置づけるのかという法的なバックがありません。 Angry: 0.401 Disgust: 0.297 Fear: 0.425 Happy: 0.747 Sad: 0.414 Surprise: 0.496
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05:47:01 ~ 05:48:01 阿部委員
もっと言えば、これは単に旅館業法で、お産された方が泊まっている旅館だというふうな扱いを受けたり、もし児童福祉法上に位置づけば、建築基準法上のいろいろな規制で、緩和される部分も立地などであるのですが、これもない。法的根拠がないがゆえに、大変に普及に、もっと爆発的であってもいいのに、まだ百七十九くらい。本当に望まれている施設ですけれども、産後ケアセンターが、なかなかハードルが高くなってしまっている。ぜひ大臣には、根拠法、何でも構いませんと言うと変ですが、児童福祉法でも母子保健法でも医療法でも、そういう産後のケアにその場所があるんだということをきちんと法づけていただきたいですが、いかがでしょう。 Angry: 0.412 Disgust: 0.197 Fear: 0.514 Happy: 0.507 Sad: 0.491 Surprise: 0.578
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Angry: 0.453 Disgust: 0.259 Fear: 0.284 Happy: 0.761 Sad: 0.618 Surprise: 0.463
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05:48:12 ~ 05:49:00 塩崎国務大臣
産後ケアセンターの前に、先ほどの介入機能と支援機能の分離を進めることについて、私ども、去年の法律の中で、中核市が五年以内に児相をつくっていただきたいという気持ちを込めて、政府が支援をするので五年以内にできるようにということを書かせていただきました。これは、児相をふやすということがやはり大事だ。例えば、今、中核市では金沢市と横須賀市、この二つだけでございますが、私の松山市なんかは中核市ですけれども、愛媛県には三つ、児童相談所があります。もし松山市がつくってくれれば四つになるわけで、そうすると松山市の分は松山市がやりますから、その他の分を三つのところがやる。 Angry: 0.467 Disgust: 0.220 Fear: 0.423 Happy: 0.706 Sad: 0.359 Surprise: 0.605
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05:49:00 ~ 05:50:28 塩崎国務大臣
人口三分の一強ですので、三分の二弱のところを三つで見られるということになれば、こういった介入機能と支援機能を分離するということが、よりやりやすくなるということでありますので、中核市にはぜひ児童相談所をつくっていただく。そして、特別区もそうですが、特別区はやりたいというところもたくさんあったので、そういうことで、ぜひ先生方の御地元で中核市があったら、ぜひつくるように声がけをしてもらいたいということを申し上げておきたいと思います。産後ケアセンターのことについてですが、産後ケア事業については、退院直後の母子に対して心身のケアとか育児サポートなどを行って、産後も安心して子育てができる支援体制の構築を目的と、こういうことでつくられているわけでありますが、平成二十六年度にモデル事業として一部開始をし、平成二十七年度以降、予算事業化しているわけであります。この事業の中で、一部の自治体では、産後ケアセンター等の名称を用いて、休養などのための宿泊の機会を提供している独立した施設もあるわけでございますけれども、御指摘の、旅館業法などの他の法律との関係で、この事業のガイドラインを作成して、可能な限り整理をすることとしておりまして、現在、事業を実施している市町村を含めた関係者と調整をしております。 Angry: 0.240 Disgust: 0.244 Fear: 0.388 Happy: 0.853 Sad: 0.455 Surprise: 0.583
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05:50:28 ~ 05:50:59 塩崎国務大臣
法律的に新たな枠組みを設けるということは、直ちに実現することはなかなか簡単ではないわけでありますけれども、この事業の将来的な課題の一つであると認識をしておりますので、今後の事業の実施状況等を踏まえて考えてまいりたいと思っております。いずれにしても、旅館業法が隘路となってこの産後ケアセンターの機能が発揮しづらいというのは避けていかなきゃいけないんじゃないか、こう思っております。 Angry: 0.342 Disgust: 0.267 Fear: 0.543 Happy: 0.562 Sad: 0.495 Surprise: 0.548
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05:51:05 ~ 05:51:36 阿部委員
私は、産後ケアセンターが旅館業法だと言われたら、びっくりしてしまいます。ぜひよろしくお願いします。あと二問残してしまいました。でも、時間ですので、終わらせていただきます。ありがとうございます。 Angry: 0.263 Disgust: 0.282 Fear: 0.431 Happy: 0.666 Sad: 0.583 Surprise: 0.524
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05:51:38 ~ 05:52:17 初鹿委員
お疲れさまです。民進党の初鹿明博です。済みません。ちょっと風邪声でお聞き苦しいかと思いますが、お許しをいただきたいと思います。金曜日に質問をかなり残してしまいましたので、まずはその続きからさせていただきたいと思います。先ほど柚木議員からも、資料でお配りをしております、伊丹市で起こりました、面会交流の初日に父親が四歳の娘を殺し、そして自殺をするという事件、この件について、金曜日も質問させていただきましたが、その続きをさせていただきたいんです。 Angry: 0.393 Disgust: 0.282 Fear: 0.426 Happy: 0.632 Sad: 0.527 Surprise: 0.527
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05:52:17 ~ 05:53:03 初鹿委員
まず、金曜日の質疑が終わった後、ちょっと吉田局長と立ち話で話をしていて、ほかの方の質問で出てきたことで、児童相談所への、面前DVが心理的虐待だということでの通報が急激に伸びている、これは警察からの通知があったことが影響しているんだというような雑談をさせていただいていて、やはり警察の方は、その通知があって、それでかなり、DVがあったらこれは虐待だということで児童相談所に通報するということがふえているんだということなんだと思います。 Angry: 0.778 Disgust: 0.172 Fear: 0.579 Happy: 0.209 Sad: 0.179 Surprise: 0.606
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05:53:03 ~ 05:54:10 初鹿委員
では、一方、裁判所の方でそれがうまくいくのかというと、それぞれ裁判官は独立をして判断する立場であるから、最高裁で、面前DVは虐待だからというような通知を出しても、なかなかそれが浸透しているかどうかは難しい面もあるのかもしれないんですけれども、やはり先ほどの柚木議員のやりとりの答弁を聞いていても感じるのは、調停委員の方やまた最終的に審判を下す家裁の裁判官の方々がきちんと、虐待とはどういうものなのかということを認識しているかどうかで随分変わってくるんじゃないかと思います。この伊丹市の事件は、養育費の問題では、これは調停になっていたんですけれども、面会交流は自分たちで取り決めた、でも家裁の調停委員も入って、面会をしたりとかそういうこともやったりしていたということなんですよね。 Angry: 0.556 Disgust: 0.222 Fear: 0.509 Happy: 0.401 Sad: 0.302 Surprise: 0.610
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05:54:10 ~ 05:54:45 初鹿委員
ですから、そのときに何らかのアドバイスがあったりしていたら少しは違っていたんじゃないかなというふうに思うんです。そこで、まず最高裁にお伺いしますけれども、やはり家裁の裁判官やまた調停委員などに、面前DVは子供にとってみれば心理的な虐待に当たるんだ、こういうことをしっかりと認識するような研修等を行うことが重要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.452 Disgust: 0.262 Fear: 0.419 Happy: 0.624 Sad: 0.421 Surprise: 0.550
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05:54:45 ~ 05:55:13 村田最高裁判所長官代理者
お答え申し上げます。まず、面前DVに関してでございますけれども、面会交流につきましては、民法七百六十六条で「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」とされておりまして、面前DVがあるような事案でありますと、面会交流を認めることがかえって子の利益に反するという事案も、もちろんあろうかと思います。 Angry: 0.610 Disgust: 0.444 Fear: 0.452 Happy: 0.646 Sad: 0.336 Surprise: 0.441
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05:55:13 ~ 05:56:11 村田最高裁判所長官代理者
特に、子の面前におけるDVが行われたような事案について、そのようなDVによって子が精神的ダメージを受けて、その回復ができていないという場合など、DVを行った親と子を面会させることが子の利益に反するというふうに認められる場合には、家庭裁判所において、面会交流を行わない方向での審判や調停が行われることになるものというふうに、基本的には認識をしております。そういったところも含めまして、研修等で、裁判官同士あるいは職員同士の考え方を確かめ合っていくということは非常に重要なことかと思われますので、児童虐待の専門家、研究者の方、実務家の方なども研修にお呼びして御講演いただいたり意見交換をしたりということも含めまして、そういった考え方を確認していくということは、今までも行ってまいりましたが、これからも行ってまいりたいというふうに考えております。 Angry: 0.399 Disgust: 0.244 Fear: 0.435 Happy: 0.699 Sad: 0.380 Surprise: 0.517
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05:56:11 ~ 05:57:10 初鹿委員
ぜひ、ここは徹底していただきたいと思います。きょうは、こちらに、「わが子に会えない」という、離婚をして子供を連れ去られて、子供たちと会えなくなっている、そういう親御さんたちの何人かの方の手記というか、インタビュー記事を載せた本を持ってきているんですが、この本を読んでいて共通するのは、最初の面会交流の取り決めで、ここで面会交流をきちんと約束できないともう子供と一生会えなくなるんじゃないか、そういう恐れを持っていて、そこですごく必死になっているように感じるんですね。ただ、子供の気持ちを考えると、そのとき子供は会いたくないと思っても、成長するにつれて気持ちは変わってくるんじゃないかと思います。 Angry: 0.391 Disgust: 0.244 Fear: 0.381 Happy: 0.667 Sad: 0.563 Surprise: 0.428
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05:57:10 ~ 05:58:10 初鹿委員
これは、父親にとっても母親にとってもそうじゃないかと思うんですよ。お互いに、離婚で両方かっとなっているときには、会いたい、会わせたくない、この気持ちがぶつかり合ってなかなかおさまりがつかないわけですが、一回離れて何年間か暮らしていくうちに、子供も成長してくるし、親も成長してきて考え方が変わってくるということもあるんじゃないかと思います。また、面会交流をしていた子供も、一定年齢が来るともう会いたくないということになるかもしれないし、また逆の場合もあるし、会いたいと言っていた父親も、自分の家庭環境が変わって、再婚して別の子供ができたりすると、また会いたくないということになるかもしれないし、そこで、会いたくないから急にぽんと会わなくなるというのもやはり問題だと思いますしね。私は、やはり、取り決めをしても、一定期間たったらこれを見直しするような、そういうことをした方がいいんじゃないかと。 Angry: 0.347 Disgust: 0.223 Fear: 0.480 Happy: 0.556 Sad: 0.601 Surprise: 0.520
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05:58:10 ~ 05:59:16 初鹿委員
特に、会わない、面会交流しないという取り決めをした場合でも、これは、何年後かにもう一回、会うか会わないかということ、面会交流をやるかやらないかということをやってもいいんじゃないかと思うんですね。ただ、その場合に、DVの被害に遭って逃げていった母親からすると、いつまでも加害者である元夫とかかわり続けなければならないということに対して非常に抵抗もあると思いますので、やはり大前提としては、父親が、本人が当時はDVを否定していたとしても、DVの更生プログラムとか、支援をするようなそういう団体とかにつながって、みずからの考えが変わっていって、それで、将来、何年後かに、そういう今までの自分をある程度見詰め直して冷静になって、話し合いができるようになっているということになれば、ここでもう一回話し合いをして面会交流をやり始めるということもあるんじゃないかと思うんですね。 Angry: 0.333 Disgust: 0.232 Fear: 0.524 Happy: 0.615 Sad: 0.409 Surprise: 0.597
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05:59:16 ~ 05:59:40 初鹿委員
こういうように、一回決めたらそれっきりにするのではなくて、何年間かにもう一回見直しをするということを、仮に面会交流をしないという判断をしたとしても、できるような仕組みをつくっていただきたいと思いますが、最高裁、いかがでしょうか。 Angry: 0.313 Disgust: 0.168 Fear: 0.473 Happy: 0.583 Sad: 0.629 Surprise: 0.522
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05:59:40 ~ 06:00:21 村田最高裁判所長官代理者
調停や審判の内容は、個別の事案における具体的な事情に基づいて決められるものでありますけれども、一般的なものとして申し上げますと、調停委員会あるいは裁判官の判断によって、子の利益の観点から、面会交流の内容を、例えば段階的に設定するというようなものもございまして、例えば、最初は手紙等の間接的な面会交流からスタートして、後に直接面会交流に進むというようなことを決める場合もございますし、それから、一定の事情が生じた場合には面会交流の内容等を見直すといった条項を設けることも、一般論としてはあり得るかなというふうには思われます。 Angry: 0.365 Disgust: 0.247 Fear: 0.473 Happy: 0.741 Sad: 0.335 Surprise: 0.577
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06:00:21 ~ 06:01:09 村田最高裁判所長官代理者
ただ、もっとも、一般的には、一度裁判所において当事者の合意あるいは裁判所の判断によって定められた事項については、事情の変更というのがない限りにおいては、これに沿って履行されるということが期待をされるところであります。加えて申し上げますと、面会交流に関する定めにつきましては、民法の七百六十六条三項におきまして、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、これを変更することができると定められておりますので、御指摘のような一定期間ごとの見直しといった条項が仮にない場合であっても、当事者において面会交流の定めを一旦定めたらそのとおり履行するということでは、必ずしも相当でないという事情が生じた場合には、その内容を変更することを求めて、改めて調停や審判の申し立てをすることもできるということになっております。 Angry: 0.537 Disgust: 0.241 Fear: 0.488 Happy: 0.463 Sad: 0.467 Surprise: 0.458
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06:01:09 ~ 06:01:34 村田最高裁判所長官代理者
こうした点からしますと、調停や審判の内容として、定期的に面会交流の内容等を見直す旨の条項を入れることが、常に適切というところまではなかなか言いにくいのかなというふうに思われます。今後も、当事者から事情を十分に聴取した上で、事案に応じて適切な面会交流の審理が行われるよう、各家裁の取り組みを支援してまいりたいと考えております。 Angry: 0.390 Disgust: 0.267 Fear: 0.448 Happy: 0.703 Sad: 0.421 Surprise: 0.533
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06:01:34 ~ 06:02:04 初鹿委員
本人から申し入れがあれば取り決めを変えられるということなんですが、なかなか、本人から申し入れをすると言われても、一回、もう面会交流しないとなってしまうと、そこから言い出すのは難しいのかなということを感じるんですね。それと、今答弁で、事情の変更がない限りはそのまま履行するということでありましたけれども、子供は成長するんです。小学校に上がり、中学校に上がり、高校に上がり、そして大人になる。 Angry: 0.206 Disgust: 0.149 Fear: 0.547 Happy: 0.678 Sad: 0.524 Surprise: 0.658
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06:02:04 ~ 06:03:19 初鹿委員
事情の変更が数年ごとに起こっているんです。これはもう明らかに事情の変更なんですよ。つまり、数年ごとに見直すべきものなんだというふうに私は思います。でも、そのことをきちんとやるためには、やはり、何らかの支援をするようなところにつながっていないと難しいんじゃないかと思うんですね。さすがに裁判所も、調停で決めた後までずっとその家族のことを見続けるわけにもいかないと思いますので、そこで、やはり私は、加害者である、加害者とされていると言った方がいいかもしれませんが、父親に対しては、きちんと、DVだということであれば、更生プログラムを受けるようにつなげていく、そういう仕組みを設ける必要があるんだと思います。皆さんのお手元にお配りした資料の二を見ていただきたいんですが、これは「わが子に会えない」という、会いたい父親が書いた手記なんですけれども、これを読みますと、この人は、奥さんの実家に婿養子で入っていました、そうしたら、その奥さんが子供を連れて実家から逃げてしまった、それで離婚の調停になった、そういう事案なんです。 Angry: 0.496 Disgust: 0.295 Fear: 0.548 Happy: 0.422 Sad: 0.461 Surprise: 0.560
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06:03:19 ~ 06:04:03 初鹿委員
この人は、探偵事務所のアドバイスを受けて、自分はDVをしていない証拠集めをし始める。DV夫なんてぬれぎぬだと本気で思っていた。こんなことも言っているんですよ。妻側の弁護士をどんな手段を使ってでも陥れてやろう、個人的なスキャンダルでも何でも利用できるものを利用してやろう、何かそういうことが最近あったような気もしますが、何かそんなことまで言っているわけです。もう一枚、裏をめくってみると、右側のページの真ん中ぐらいに、実際に妻と子を殺しに行ったかもしれません、探偵ややくざに頼んだり、義母の車にGPSの発信機をこっそりつけて居場所を特定した上で実行しようと本気で考えていたと言うわけですよ。 Angry: 0.643 Disgust: 0.390 Fear: 0.500 Happy: 0.450 Sad: 0.390 Surprise: 0.511
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06:04:03 ~ 06:05:01 初鹿委員
ところが、更生プログラムを受けたら、自分の考えがいかにゆがんでいるのか、連れ去られた直後は全く気づかなかったんです、そういうふうに答えているわけですね。また二の方に戻っていただきたいんですが、この本を書いているようなところに集まってくる、連れ去りの被害者たちの集会というところに出たときに、この人が、今言ったようなことを言うんですよ。相手側についた弁護士の個人的なスキャンダルでも何でも利用できるものを利用して闘っていかなきゃ、そう表明したら、出席者五十人以上が、そうだ、そうだと言って同意してくれたと。これに対して、更生プログラムを受けた後、この人はどういう感想を持ったかというと、あの場にいた父親たちの大部分が、私同様に妻や子供を力によって支配していたんでしょう、パワーコントロールですね、でも、それじゃ相手方にDVだと言われて会えなくなっても仕方がない部分がありますよね。 Angry: 0.401 Disgust: 0.271 Fear: 0.492 Happy: 0.508 Sad: 0.496 Surprise: 0.551
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06:05:01 ~ 06:06:09 初鹿委員
こうやって考え方が改まっていくんです。恐らく、DVをしていて、そうじゃないと主張する方、特に、直接な暴力ではなくて、モラルハザード、モラハラと言われるような心理的な圧力をかけていることでDVという評価をされているような、認定をされているような方々は、なかなか受け入れがたい。でもそれは、実は相手方がどういう心理状態に陥っているのかということをきちんと、こういう更生プログラムを受けて理解をすることによって変わってくるんじゃないかというふうに思うんですね。三番目の、資料の二の最後を見ていただきたいんですけれども、その結果、この方はどういう判断をしたかというと、親同士が対立している中で、父親が会わせろと言い続けることが本当に子供のためになるのか、それは単なる親のエゴではないのか、調停で私の言い分が思い切り否定されて調停が終わるんであれば、それはそれで妻さんの気持ちが晴れるだろうしとか、そんなことを思ったからですと言って、調停を取り下げをしました。 Angry: 0.502 Disgust: 0.308 Fear: 0.474 Happy: 0.488 Sad: 0.505 Surprise: 0.459
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06:06:09 ~ 06:06:59 初鹿委員
この方の発言が全てみんなに共通するとは思いませんけれども、私はやはり、DVの加害者となった方は、こういう更生プログラムを受けて、考え方を変えるきっかけをつくった方がいいのではないかと思います。仮に、こういうプログラムを受けないで再婚をしたり、またほかの女性とつき合ったりしたら、また同じことを繰り返すことになるんじゃないかと思いますので、そういうことを考えても、DVの加害者を更生プログラムにつなげる、そういう仕組みをきちんとつくる必要があると思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.650 Disgust: 0.302 Fear: 0.360 Happy: 0.602 Sad: 0.417 Surprise: 0.393
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06:06:59 ~ 06:07:17 堀内大臣政務官
児童相談所においては、いわゆる面前DVを含めて虐待を行った保護者に対し、児童虐待の再発を防止し、親子関係が安定して再構築されるよう、保護者指導プログラムなどを活用しながら指導を、実感しているところであります。 Angry: 0.833 Disgust: 0.438 Fear: 0.362 Happy: 0.504 Sad: 0.332 Surprise: 0.240
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06:07:17 ~ 06:08:28 堀内大臣政務官
子供を家庭復帰させるに当たりましては、子供の状況、そしてそれまでに行われた保護者指導の効果、保護者の現状、復帰する家庭の環境、地域における援助体制、機能などをしっかりと確認した上で、総合的に判断する必要があると考えており、一律に保護者指導プログラムの受講修了を家庭復帰の条件とすることにはなっておりませんが、しっかりとした家庭復帰のためのさまざまな指導をさきの通常国会で成立した児童福祉法等の改正法に盛り込ませていただいております。例えば、市町村の相談支援と要保護児童対策地域協議会の機能の強化、児童相談所の体制強化、専門性向上による保護者に対する継続的な指導などを実施したり、親子関係再構築プログラムのさらなる開発を含めた国の調査研究の推進をしたり、また施設入所等措置の解除後の関係機関による在宅支援、安全確認による再発の防止など、それらを総合的に実施して、保護者への指導、支援を強力に推進してまいりたいと思っております。 Angry: 0.601 Disgust: 0.270 Fear: 0.412 Happy: 0.684 Sad: 0.392 Surprise: 0.459
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06:08:28 ~ 06:08:59 初鹿委員
政務官、質問をちゃんと聞いてください。今の答弁は、この後にする、一時保護を解除したときに、家庭に戻す前に、ちゃんと保護者支援のプログラムを受けさせた方がいいんじゃないかという質問に対する答弁ですので。私が言ったのは、DVの加害者にきちんと更生プログラムを行うようにつなげる仕組みをつくった方がいいんじゃないか、そういうことです。 Angry: 0.740 Disgust: 0.360 Fear: 0.404 Happy: 0.559 Sad: 0.331 Surprise: 0.391
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Angry: 0.643 Disgust: 0.440 Fear: 0.556 Happy: 0.330 Sad: 0.518 Surprise: 0.498
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06:09:00 ~ 06:10:02 堀内大臣政務官
実は、ただいま、先ほどいただいた資料の神保さんの記述についてちょっと読み込み過ぎておりまして、それで答えるべき諸事項を間違えて答えさせていただいてしまいました。児童相談所において、いわゆる面前DVを含め虐待を行った保護者に対しては、児童虐待の再発を防止し、親子関係が安定して再構築されるように、保護者指導プログラムを活用しながら指導を実施させていただいております。子供を家庭復帰させるに当たっては、子供の状況、それまでに行われた保護者指導の効果、保護者の現状、復帰する家庭の環境、地域における援助体制、機能などを十分と確認した上で……申しわけありません。 Angry: 0.468 Disgust: 0.241 Fear: 0.519 Happy: 0.561 Sad: 0.479 Surprise: 0.454
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06:10:02 ~ 06:11:06 吉田政府参考人
政務官の御答弁は、私、伺っていまして、全体をまず答弁されていますので、全然間違っていると思っておりませんが、きっと質問者からの御指示は、まず、政務官が答弁申し上げていることの前提として、基本的には、まず、今、DVの加害者の方に対しては、例えばそれが、お子さんがいれば面前DVということになりますので心理的虐待に当たるということでございましょうし、お子さんがいない場合であっても、先ほど来おっしゃっておられるように、DVということが及ぼす影響についてのいろいろな点をまず明確に伝えるということが必要でございます。また、私ども、これまでも児童相談所におきましては、お子さんのいる場合の虐待事例として、またお子さんがいない場合のDV事例としても、きちっと、加害の親の方、加害者である、大体男性が多いんですけれども、そういう方に対しては、今申し上げたように、加害者であるということをまず御理解いただくためのプログラム、そしてその後の更生プログラムというのを適用してございまして、その上で、先ほど来政務官が申し上げているような形につなげているというのが実態でございます。 Angry: 0.614 Disgust: 0.443 Fear: 0.484 Happy: 0.572 Sad: 0.256 Surprise: 0.380
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06:11:06 ~ 06:12:10 初鹿委員
これは前回の積み残しの質問なので、きのう通告したのとは違いますからね。では、ちょっと話を別の視点にそらせまして、今、面前DVは子供にとっては虐待だということで、ここは共通認識を持っていると思うんですね。であるならば、DVで、例えばシェルターや婦人保護施設などに子供を連れて逃げていった場合に、母親に焦点を当てるとDVの被害者として逃げているんですが、一緒に行った子供に焦点を当てると虐待の被害者なんですね。こう考えると、被害に遭った、虐待の被害者である子供の居場所であるシェルターなり保護施設なりを、一時保護の先として一時保護委託をするということはできないんだろうかということを私は考えております。 Angry: 0.706 Disgust: 0.367 Fear: 0.505 Happy: 0.363 Sad: 0.359 Surprise: 0.408
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06:12:10 ~ 06:12:44 初鹿委員
こういうことができるようになると、民間のシェルターはどこも財政的に厳しい中で、母親も支援しなきゃいけない、子供も支援しなきゃいけないという苦労をされていますので、子供に対するケアもきちんとできるようになっていくんじゃないかと思いますが、一時保護委託の先として、こういうDVで逃げてきた先を対象とすることはできないんだろうかということをお答えいただきたいと思います。 Angry: 0.435 Disgust: 0.407 Fear: 0.471 Happy: 0.377 Sad: 0.793 Surprise: 0.232
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06:12:44 ~ 06:13:04 堀内大臣政務官
婦人相談所が一時保護を行うに当たりましては、被害者の状況、同伴する家族の有無などを勘案し、婦人相談所がみずから行うほか、婦人保護施設、母子生活支援施設、民間シェルター等、状況に応じ適切な一時保護委託先で保護することとしています。 Angry: 0.455 Disgust: 0.354 Fear: 0.562 Happy: 0.410 Sad: 0.575 Surprise: 0.460
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06:13:04 ~ 06:14:11 堀内大臣政務官
このうち、民間シェルターなどに母子ともに一時保護委託する場合については、子供に係る費用を加算して委託費を代弁させていただいております。例えば、こうしたケースでは、入所者に対し、食事や入浴、被服を提供したり、入所者が行政機関を訪問する際に同行したりするなどの適切な支援や、心理的ケアが必要な場合には、一時保護所の心理療法担当職員が委託先を訪問し、本人や同伴児童への支援を行うほか、同伴児童の保育や学習支援などを行っており、これら子供のケアに係る費用について加算させているところでもあります。なお、児童相談所による一時保護委託であれ、婦人相談所による一時保護委託であれ、いずれも実施主体は都道府県でありまして、児童相談所による一時保護委託という形をとらなくても、婦人相談所において適切に対応できるものと考えておりまして、しっかりとしたケアをさせていただいているつもりでございます。 Angry: 0.427 Disgust: 0.276 Fear: 0.487 Happy: 0.647 Sad: 0.442 Surprise: 0.514
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06:14:11 ~ 06:15:04 初鹿委員
問題は、きちんと児童相談所がかかわりを持っているかどうかなんだというふうに思います。明らかに子供に対しても暴力を振るっているような場合だったら、恐らく今のような対応になっているんじゃないかと思いますが、そうじゃない、単純にDVだという認定だけで、子供に対して手を上げていない場合だと、必ずしもそうはなっていないんじゃないかと思うんですね。私は、そうであっても、やはり児童相談所もかかわって子供のケアを進めていくことが必要じゃないかという意味でそういう指摘をさせていただきましたので、そういう面では、婦人相談所にDVだといって相談に来たら、児童相談所にもつないでいくという仕組みをつくっていただきたいと思います。それでは、資料の七を見てください。 Angry: 0.408 Disgust: 0.298 Fear: 0.525 Happy: 0.571 Sad: 0.460 Surprise: 0.537
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06:15:04 ~ 06:16:10 初鹿委員
過去、虐待死した事例で、児相がかかわりを持ったことがあったのに死に至った件数というものを厚生労働省に集計していただいて、出してもらいました。皆さん、これを見て、どう思いますか。大体、心中以外の虐待死だと三割ぐらいなんですよ。心中だと一五%ぐらいですね。過去三年足してみると、二十四、二十五、二十六年の三年足すと、百二十八件、心中以外の虐待死があるんですが、そのうち、児相のかかわりがあったのが三十九件。また、このうち、一時保護の経験があったものも十二件あるんですよ。誰もが、虐待、これはなくしていきたい、特に虐待死はなくしていきたい、この場にいる方皆さん思っていると思います。 Angry: 0.551 Disgust: 0.351 Fear: 0.507 Happy: 0.456 Sad: 0.422 Surprise: 0.503
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06:16:10 ~ 06:16:54 初鹿委員
そうであるのに、児童相談所がかかわりを持ちながら命を落としている子供たちがこれだけいるということ、私は、改めて数字を見て、ショックでした。そして、政治の世界にいて、これまで虐待をなくさなければいけないだ何だ言ってきたことを、やはり不明を恥じなければいけないなというふうに思いました。本気で取り組まなきゃいけないと思うんですよ。大臣、この数字を見て、率直にどう思いましたか。御感想をお願いいたします。 Angry: 0.521 Disgust: 0.314 Fear: 0.560 Happy: 0.408 Sad: 0.520 Surprise: 0.470
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06:17:09 ~ 06:18:12 塩崎国務大臣
これは、先ほど阿部先生との議論の中でも出ていたように、児相の方々がもう本当にいっぱいいっぱいで、フォローが十分行き届かないままに在宅に戻すというケースがたくさんあって、おまけに十万件を超えたと言っている、児童虐待対応件数ですから、対応できていないのがたくさん、それ以外にあるわけですね。そういうように、やはり起きていることに対する人員的な対応のキャパを超えているのではないかというのはもう前から感じておりまして、先ほども申し上げているように、燃え尽き症候群のように、もう必死になって次から次へ虐待対応して、措置で施設に入れたら、その後フォローをすることも本当はやらなきゃいけないけれども、もう次の子供が待っていますから、そちらに行っちゃって。 Angry: 0.672 Disgust: 0.241 Fear: 0.494 Happy: 0.303 Sad: 0.440 Surprise: 0.446
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06:18:12 ~ 06:19:40 塩崎国務大臣
だから、そういう施設に入れないで家庭に戻した中でいろいろな問題が起きる、その際の手当てとして今回、まあ、在宅措置と我々は呼びたいと僕はずっと言っているんですが、在宅だけれども児相が措置をするようにして、そこを、支援は市町村がやる、しかしその後ろ盾は、裁判所が勧告をしていただく、こういう守りで、市町村でもっときめ細かくやるためにやっていかないと、児相だけで関与しているから全部大丈夫であるべきだといっても、あるべきなんですが、それで済ませるだけの簡単な話ではないというふうに私は思っています。ですから、こういうことは非常に残念な状態で、反省しないといけないと思いますが、ただ、これで予算をつければいいかといっても、やはり人材もまた育てないといけない、そういうこともありますので、ですから、私どもとしては、まず、一人一人、かかわる人たちの専門性を上げて、そして児相も、中核市、二十三区、こういったところにもぜひつくってもらって、そして全体の今ある児相が、手が少し、丁寧に対応するように、可能になるような、そういう状況を早くつくっていかないといけないんじゃないか。 Angry: 0.539 Disgust: 0.233 Fear: 0.450 Happy: 0.443 Sad: 0.577 Surprise: 0.353
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06:19:40 ~ 06:20:09 塩崎国務大臣
当然、これは、政府が支援をするというのは、財政的にも、それから人員、人の面でもしっかり手当てをしないといけないので、横須賀にしても金沢にしても、非常に御苦労されながら中核市で頑張っていますから、そういうような対応をいろいろなところでできるようにすることで、こういうような残念なケースが少なくなるようにしていかなきゃいけないというふうに思います。 Angry: 0.396 Disgust: 0.264 Fear: 0.432 Happy: 0.481 Sad: 0.641 Surprise: 0.390
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06:20:09 ~ 06:21:11 初鹿委員
私は、もう大臣がおっしゃるとおり、人が足りないというのもあるし、在宅の支援をどうやってきちんとやっていくかということもあると思うんですが、まず、これは誤解をされるのを承知で言いますけれども、批判されるのを承知で言いますけれども、今まで、親子再統合をするということを前提に進めてきていたと思います。だから一時保護も、延長という形なんですが、私は、むしろ、親子分離をきちんと徹底的にやることを進めた方が、児相の職員にもいいし、子供の利益にもかなうんじゃないかというふうに思うんです。今は、明らかに微妙な場合でも戻しているんじゃないかと思うんですね。資料の八を見ていただきたいんですが、一時保護を解除した後の子供の行き先の、帰宅というところを見ていただきたいんですが、五三・八%、半分、帰宅なんですよ。 Angry: 0.389 Disgust: 0.236 Fear: 0.495 Happy: 0.610 Sad: 0.485 Surprise: 0.550
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06:21:11 ~ 06:22:05 初鹿委員
では、このうち虐待を受けている人はどうなのかということを聞いたら、虐待を受けている場合でも九千四百七十六件で、虐待を受けている子供の場合でも五三%台と、ほぼ同じなんですね。つまり、虐待があっても結局、戻している。そこで先ほどの答弁になるんですが、先ほど答えていただいたので省きますけれども、私は、家に戻すというのを慎重にするべきだというふうに思います。そこで、ちょっときょう御紹介したいのが、この本なんですけれども、「「鬼畜」の家わが子を殺す親たち」という、石井光太さんというノンフィクションライターが書いた本です。 Angry: 0.679 Disgust: 0.288 Fear: 0.447 Happy: 0.425 Sad: 0.410 Surprise: 0.428
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06:22:05 ~ 06:23:04 初鹿委員
先日、我が党の部門会議に来ていただいて、ヒアリングを行いました。この書いてある、三つの事件が書いてあるんですが、新聞記事を載せさせていただきました。一つは、厚木で起こったんですが、子供が衰弱して死んでいたのに七年間発覚しなかった、これで、居所不明児という問題が世の中にクローズアップされた事件です。そしてもう一つは、下田で、天井裏と押し入れに子供を二人、死体を入れたままにしていて、発覚をしたという事件。そしてもう一つは、足立区の事件ですが、三歳の次男をウサギ小屋のケージの中に入れて、そして衰弱死をさせたという事件。どの事件を見ても、とんでもない親だ、そういうふうに皆さんは思うと思います。 Angry: 0.370 Disgust: 0.262 Fear: 0.617 Happy: 0.510 Sad: 0.383 Surprise: 0.604
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06:23:04 ~ 06:24:05 初鹿委員
しかし、石井光太さんはこう言っているんです。どの親も、口をそろえて、子供のことを本当に愛していた、宝だと思っていた。では、宝なのに何でウサギのケージにつなぐのか。ウサギを飼っている方はウサギをかわいいと思いますよね。宝物のようにかわいがっていると思います。でも、いろいろなところでふんをしたら困るから、ケージの中に入れます。かわいがっているんですよ、その人も。それと同じ感覚なんだということです。我々普通の人とは価値観が全然違う、そういう方、そういう人が親になってしまっている。そこの親たちの考え方を変えるというのはなかなか容易じゃない。そして、どうしてそういう考えに至ったかというと、やはり生育環境に依存しているところが大きいわけですね。 Angry: 0.386 Disgust: 0.253 Fear: 0.490 Happy: 0.560 Sad: 0.467 Surprise: 0.626
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06:24:05 ~ 06:25:29 初鹿委員
よく、虐待の連鎖をなくさなければいけないとか、貧困の連鎖をなくさなければいけないということを我々は言うんですけれども、本気で今までそういうことをやってこられたのかというのは、私はこの本を見て改めて反省しました。まず、厚木のケース。父親は、児童養護施設の出身です。母親が、小学校六年生のときに、重度の精神障害、精神疾患に罹患をして、自分に火をつけて入院をしたこともあります。父親は、仕事が忙しいということでほとんど家に帰ってこないし、母親のフォローもしない。そういう中で、自分の弟たちを守るために、その父親が頑張っていた。母親は、老舗の旅館のお嬢さんです。この旅館の、その母親にとってのおじいさんはかなり奔放な人で、奥さんに二人の子供がいて、仲居さんにも子供がいた、そういう人がおじいさんで、そこの次男の子供なんですけれども、母親がスパルタ教育で、そのスパルタ教育に応えられなかった母ということで、もう高校生のころから学校に行かなくなり、この父親と知り合う、そういう家庭環境です。 Angry: 0.446 Disgust: 0.278 Fear: 0.461 Happy: 0.593 Sad: 0.481 Surprise: 0.547
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06:25:29 ~ 06:26:02 初鹿委員
もう一人、下田の事件。まず、下田の事件の母親は、高校二年のときに最初の妊娠が発覚するんですが、十年間で八回妊娠をしております。生きている子供は三人だけです。この母親の祖母は七人のシングルマザー、貧困状態、ひどかったそうです。そして、祖母の子供、つまり、母親の母親は、当時五十一歳。 Angry: 0.431 Disgust: 0.287 Fear: 0.599 Happy: 0.447 Sad: 0.476 Surprise: 0.600
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06:26:02 ~ 06:27:06 初鹿委員
まず、最初のお父さんに三人の子供ができます。別れて、この母親が中学二年のときに二人の子供ができます。そういう中で、自分が妊娠をして、なかなか言い出せないということで、結局、産むことになるということなんですが、この母親も大変な方です。かなり奔放でした。この子供の母親はどうしていたかというと、子供ができて、おばのうちに身を寄せるんですが、おばさんにはフリーターの成人した息子がいました。そういう中ですから、経済的な負担をかけられないということで、ほとんど児童手当等のお金はそのおばさんにとられていた。そういう環境の中で育って、二人の子供を殺すことになりました。足立の事件です。足立の事件は、まず、父親は、児童養護施設の出身ですね。 Angry: 0.405 Disgust: 0.293 Fear: 0.508 Happy: 0.630 Sad: 0.426 Surprise: 0.580
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06:27:06 ~ 06:28:05 初鹿委員
この父親の母親も、五人の子供をつくっていて、その五人全員、児童養護施設に預けております。風俗で働いております。そして、児童養護施設ではモンスターと呼ばれるような大変な母親でした。そして、母親の方はどうかというと、母親の方のその親も、ホストに入れ上げている母親で、子供を何人もつくっております。父親が逮捕されたこともありました。母親が連れていったホストクラブで、このケージに閉じ込める旦那と知り合って結婚をするということなんですね。何が言いたいかというと、相当にそれぞれの生育歴がひどいんですね。そして、子供ができて家庭を持った後も、親に相当振り回されて生きているんです。 Angry: 0.414 Disgust: 0.303 Fear: 0.563 Happy: 0.473 Sad: 0.463 Surprise: 0.609
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06:28:05 ~ 06:29:31 初鹿委員
要は、子供にとってみれば、祖父母にですね。ですので、児童相談所が一時保護をして、解除をする、また、その後どういう処遇にするかということを考えるときに、親だけを見るのではなくて、その親の親や、さらにその親、祖父母まで含めて、どういう生育環境だったということまでしっかり見きわめないといけないんじゃないかと思うんですよ。例えば、親戚のおばさんがいるから、また、母親がいて子供の面倒を見てくれるから大丈夫だろうと思って帰したら、その母親の方がとんでもなくて、子供の児童手当や児童扶養手当を当てにして生活をするようになっている。まさに、下田の事件のおばさんはそうなんですよ。そういうことがあったら、さらに虐待の根は深くなってしまうと思いますので。ですので、これから、こういう非常に複雑な問題を抱えている場合は、親だけじゃなくて、その親や祖父母のそういう状況まできちんと把握をした上で、別居しているか同居しているかに限らずですね、一時保護の延長をするのか、それともそれ以外の対応になるのかということも考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.432 Disgust: 0.242 Fear: 0.495 Happy: 0.578 Sad: 0.466 Surprise: 0.513
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06:29:31 ~ 06:30:25 吉田政府参考人
お答えいたします。委員いろいろとお述べいただいた個別の案件あるいは全体のコメントについては、私はちょっとここにおいてコメントを差し控えさせていただきたいというふうに思いますが、御指摘いただきました最後のところ、つまり、児童相談所がいろいろと今後、子供のために、そのあるべき措置を考える際に、祖父母の方々など広く親族の方々の状況をも視野に入れて判断すべきではないかという御指摘の部分に限って御答弁申し上げれば、私ども、児童相談所の現場の実務におきまして、そういうお子さんの家庭復帰をいろいろ考える際には、私ども国からも示しておりますチェックリストというのがございまして、それまでに行われた保護者の指導の効果でありますとか、お子さんの意思、保護者の現状、あるいは復帰する家庭の環境ということを確認して、客観的また総合的に判断することにしてございます。 Angry: 0.405 Disgust: 0.346 Fear: 0.326 Happy: 0.801 Sad: 0.454 Surprise: 0.465
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06:30:25 ~ 06:30:49 吉田政府参考人
そのチェックリストの中における保護者という中には、私ども、直接の親御さんだけではなく、祖父母の方など、お子さんを取り巻く親族の方の関係についてもチェックをさせていただいているということでございますので、そういうことを含めて、現場において、お子さんを中心に、何がいいのかということを客観的、総合的に判断できるように、これからも取り組ませていただきたいと思います。 Angry: 0.181 Disgust: 0.112 Fear: 0.279 Happy: 0.904 Sad: 0.657 Surprise: 0.545
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06:30:49 ~ 06:31:03 初鹿委員
済みません。時間がなくなってきたんですが、文科省の白間審議官に来ていただいたので、最後に文科省に質問いたします。この下田の事件、高校二年生で妊娠しちゃったんですよ。 Angry: 0.508 Disgust: 0.279 Fear: 0.543 Happy: 0.390 Sad: 0.524 Surprise: 0.534
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06:31:03 ~ 06:32:08 初鹿委員
このとき、高校の教師からこう言われているんです。出産すれば学校は休まなければならないし、赤ちゃんの世話だってどうするつもりだ、ひとまず高校を中退しなさい、そして余裕ができたら改めて高校の定時制に編入すればいいと。妊娠をしたことによって退学をさせられる、そういうことが多く起こっているということが言われております。韓国では、妊娠によって退学させることは、人権委員会が、これは人権侵害だ、学習権の侵害だということで勧告をして、それをやらないということになったということであります。文科省が調べたところだと、校則でそうなっているところはないということなんですが、実際には自主退学を促して、そしてデータで上がってくるのは、妊娠したからではなくて、進路の変更だとか経済的な理由だとかということで、隠されてしまっているんですよ。そこで、お願いですけれども、まず、こういう妊娠したことによって自主退学をさせられている、そういう実態をぜひ調べていただきたいと思います。 Angry: 0.592 Disgust: 0.281 Fear: 0.504 Happy: 0.401 Sad: 0.450 Surprise: 0.471
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06:32:08 ~ 06:33:10 初鹿委員
そして、その上で、各高校に対して、妊娠したからやめさせるということではなくて、学業を継続できるような方法を関係者としっかり話し合って、そしてきちんと学業を継続できるように支える体制をつくってもらいたいと思うんです。貧困の連鎖はいけないだとかそういうことを言いながら、高校を中退して、仮に相手が結婚してくれればまだいいかもしれないけれども、ぽんと放り出されてシングルマザーになった母親がその後どういう人生を送っていくかなんというのは、おおよそ予想がついてしまうわけですよ。本当に必死で頑張ってはい上がってこられる人、またはもともと家が豊かだったという人は何とかなるかもしれないけれども、より深刻になっていくのは明らかなわけですから、ぜひ、妊娠中退の問題、これはやらせないようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.463 Disgust: 0.302 Fear: 0.501 Happy: 0.484 Sad: 0.526 Surprise: 0.441
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06:33:10 ~ 06:33:47 白間政府参考人
お答え申し上げます。今先生御指摘のありましたように、私ども文部科学省としても、学校において、女子生徒が妊娠した場合に、関係者間で十分に話し合って、そして母体の保護を最優先としつつも教育上必要な配慮を行うべきである、このように考えております。この旨を、私どもも教育委員会に対して、こういった教育的配慮を行うようにということでこれまで周知をしているところでございますけれども、さらに、今後、こういった学校における対応状況、または退学に係る支援の内容、こういったこともヒアリング等を通して実態を踏まえまして、さらにこういった指導を徹底してまいりたいと思っております。 Angry: 0.555 Disgust: 0.318 Fear: 0.430 Happy: 0.622 Sad: 0.383 Surprise: 0.474
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06:34:18 ~ 06:35:06 岡本(充)委員
民進党の岡本です。前回に引き続いて質問をさせていただこうと思います。きょうは、ほかの同僚議員もいろいろ取り上げておりましたけれども、確認をしておきたいのは、今回の法改正の一つの目玉である、いわゆる虐待を受けている児童等の保護者に対する指導に司法が関与することが果たしてどういう効果を生むのか、そして、もちろん、仕組みがどうなっているのかということについて、事実関係も確認をしていきたいと思います。その前に、家庭裁判所にこうした新たな役割を担っていただく、その前線に立つのは調査官だと思います。 Angry: 0.682 Disgust: 0.344 Fear: 0.388 Happy: 0.611 Sad: 0.337 Surprise: 0.423
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06:35:06 ~ 06:35:50 岡本(充)委員
この調査官の方が今どんな働き方をしているんですかという話を、きのう、少し長い時間、教えていただきました。話を聞いていると、基本的に休日出勤や緊急時の対応といったようなことはない、こういうお話も聞いていますし、また、先ほど阿部委員が質問されましたように、人員について今足りていないという認識を持っていない、こういうような話を伺いましたが、これは事実ということでいいですか。端的に、事実かどうかだけ、お答えください。 Angry: 0.329 Disgust: 0.283 Fear: 0.494 Happy: 0.689 Sad: 0.425 Surprise: 0.607
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06:35:50 ~ 06:36:03 村田最高裁判所長官代理者
休日出勤ですとか夜間遅くまで業務をしてということが常態化しているようなことはないというふうに考えております。増員につきましても、御指摘のとおりでございます。 Angry: 0.405 Disgust: 0.430 Fear: 0.544 Happy: 0.528 Sad: 0.456 Surprise: 0.513
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06:36:03 ~ 06:36:24 岡本(充)委員
実際どうなんでしょう。残業時間等はどんな程度になっているのか。休日出勤というのは余りないということですけれども、そういったことは最高裁としては当然把握をしている、そういったことでよろしいですか。どの程度であるのか、お答えいただきたいと思います。 Angry: 0.474 Disgust: 0.415 Fear: 0.504 Happy: 0.485 Sad: 0.529 Surprise: 0.475
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06:36:24 ~ 06:37:34 村田最高裁判所長官代理者
なかなか数字でつまびらかにするのは難しいところがございますけれども、基本的に、確かに調査官は、裁判所において当事者と面接するほか、家庭を訪問したり、関係機関を訪れたりして調査をするというようなこともございます。それであっても、就業時間内に調査を終了できるよう事前に開始時刻を調整したりするというようなことで、基本的には夜間ですとか休日に調査を行う必要がないように行っているものと認識をしております。もちろん、面接のほかに、報告書をまとめたり、審判、調停に立ち会うといったようなこともございますので、そういう業務が重なった場合あるいは緊急を要する事件を担当した場合には、一時的に就業時間を超えるということもあり得るとは認識しておりますけれども、これが常態化するようなことがないように、必要に応じて他の家裁調査官と事務を分担するというようなことは、これは当たり前にやっておるところでございますので、これまでも事件動向等に応じて各所に適切に人員を配置しているところでもございますので、一部の家裁調査官の負担が過重になっているというようなことはないと認識しております。 Angry: 0.228 Disgust: 0.183 Fear: 0.535 Happy: 0.711 Sad: 0.407 Surprise: 0.623
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06:37:34 ~ 06:38:11 岡本(充)委員
当然、家裁の調査官は、時間管理をされて働く一般職の公務員、こういう理解でよろしいですよね。そうですね。うなずかれています。それで、ちょっとイメージとして、今のは一ページ目じゃないです、二ページ目の話ですけれども、例えば、親権者等の意に反して二カ月を超えて一時保護を行う場合には家庭裁判所の承認を得なければならない、こういう改正案になっています。例えば、これをイメージとして考えると、一時保護をして、いきなり二カ月を想定して家裁に承認をもらいに行くというイメージじゃないと思うんですよね。 Angry: 0.572 Disgust: 0.326 Fear: 0.437 Happy: 0.619 Sad: 0.394 Surprise: 0.482
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06:38:11 ~ 06:38:35 岡本(充)委員
大体どの段階、つまり、想定をされるのは、どのくらいの段階で家裁に承認を求めに行くのか。一カ月がたったぐらいか、もう本当に最後の一週間ぐらいなのか、どんなイメージを政府側では想定していますか。 Angry: 0.463 Disgust: 0.213 Fear: 0.538 Happy: 0.395 Sad: 0.512 Surprise: 0.623
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06:38:35 ~ 06:39:20 吉田政府参考人
お答えいたします。一時保護の機能といたしましては、お子さんを緊急一時的に安全を確保するという場合と、そのお子さんをアセスメントするという機能が大きくあります。その中で、それぞれの事案によって、安全を確保するという意味では、その先がどうなるか、なぜ長期になるかという御質問をいただいたときにも申し上げましたが、その先の受け皿ですとか、その事案により、また、アセスメントという機能においては、そのお子さんがどういう問題を抱えておられるかということによって、一時保護を決定した時点において、どれぐらいの期間がその時点において必要かということ、あるいは、一時保護を続けている中で、まだまだ安全保護についてはもう少し必要だ、あるいはアセスメントにはもう少し必要だというのが、個々見えてくるかと思います。 Angry: 0.298 Disgust: 0.346 Fear: 0.515 Happy: 0.692 Sad: 0.435 Surprise: 0.588
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06:39:20 ~ 06:39:48 吉田政府参考人
そのような現場においては、実務を意識しながら、二カ月というのが先に見えますので、そこから逆算をして、これは二カ月を超えるかなというのがある程度明らかになったときには申請の準備をするということもありましょうし、ある程度、いけるという言い方がいいのか、二カ月以内で終わると思ってきたけれども、最後、残念ながらというような場合には、ばたばたっとその期限内において必要な書類申請を行うということ、いろいろあろうかと思いますので、それについては、これから、事案それぞれフォローをしてまいりたいと思っております。 Angry: 0.119 Disgust: 0.153 Fear: 0.485 Happy: 0.705 Sad: 0.628 Surprise: 0.660
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06:39:48 ~ 06:40:14 岡本(充)委員
まさに、そのぱたぱたっと用意しなきゃいけないということが想定されるんです。家庭裁判所というのは、これまでいろいろな審判で、こういう、時間に制約を持って、局長はぱたぱたっとという表現をされましたけれども、申請をしてきたものを、この二カ月を法文上若干超えてもいいことにはなっていますけれども、やはりこれは早急に判断を下す、こういう審判のやり方は、これまでやってこなかったんじゃないんですか。 Angry: 0.603 Disgust: 0.246 Fear: 0.612 Happy: 0.240 Sad: 0.413 Surprise: 0.606
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06:40:14 ~ 06:40:30 岡本(充)委員
やはり、じっくり時間をかけて、そして話を聞いて、こういうようなイメージなんじゃないんでしょうか。他の審判等で、このような時間制約を課しているものはありますか。 Angry: 0.503 Disgust: 0.200 Fear: 0.519 Happy: 0.569 Sad: 0.334 Surprise: 0.673
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06:40:30 ~ 06:41:14 村田最高裁判所長官代理者
明確な時間の制約が法令等で定まっているものがあるかというのは、今ちょっと手元に資料がございませんので詳細なお答えはできかねますが、ただ、事件類型の中には仮処分のような形で、家事事件におきましても仮の処分を定めるようなものがございまして、これは最終的な審判の判断の前に、急いで、とりあえずの措置をとらなければいけない、こういう事件類型、一定のものが家事事件手続法上もございます。こういったものについては、一週間、あるいは、例えば急ぐものでいえば本当に三日、そういったところで判断に至っているというようなケースも実際上多々あるというふうに認識しております。 Angry: 0.365 Disgust: 0.230 Fear: 0.598 Happy: 0.552 Sad: 0.360 Surprise: 0.578
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06:41:14 ~ 06:42:07 岡本(充)委員
今回、こうした仕組みを導入するのに、同様に、本当に急いでやらなきゃいけないという話になる場合に、先ほどの話です、家裁の調査官は本当に親の話を聞きに行けるのか。親の話を聞かずして、一時保護を親の意に反して行うということはなかなか決めづらいと思うんですね。例えば、親が、今週だけは大変忙しい、来週であれば、もしくは、今月は決算だから決算月だけ超えてくれれば、私の意見を言いたいけれども言えないんだといったときに、土日に来てくれ、夜に来てくれという対応をせざるを得なくなるんじゃないかと思うんですね。そういった意味で、先ほどの、仮に何らかの決定をしましょうというときに、それぞれ当事者の協力が得やすい環境と、今の話で、意見が対立しているものの場合には、必ずしもそうでない場合もあると思います。 Angry: 0.450 Disgust: 0.213 Fear: 0.478 Happy: 0.534 Sad: 0.475 Surprise: 0.513
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06:42:07 ~ 06:42:40 岡本(充)委員
したがって、先ほどの話、家裁の調査官が緊急的に土日、夜に聴取に行かざるを得ない、こういうケースが出てくるのではないかということもありますから、やはり運用を見ながら、家裁の調査官の過度な負担にならないような運用をしていく努力をする必要があると思いますので、その点は指摘をし、対応を求めたいと思います。局長、いかがでしょうか。 Angry: 0.541 Disgust: 0.183 Fear: 0.488 Happy: 0.487 Sad: 0.458 Surprise: 0.557
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06:42:40 ~ 06:43:33 村田最高裁判所長官代理者
この新しい制度が検討されておりますところの引き続いての一時保護は、委員御指摘のとおり、一時保護が二カ月を超えて行われるたびごとに申し立てられるものですので、一層迅速に審理が行われる必要があるというふうには考えております。ただ、保護者の陳述の聴取に関しましては、同様のような家事事件手続法、あるいはその他の法令でも、陳述を聞かなければいけないとされているものについては、解釈上、陳述の機会を与えればよいというふうに理解されているのが一般的かと思いますので、一定の期日を定めて、陳述を聞くための日について呼び出しをしたけれども、結果的には出頭がされなかったという場合には、そういった事情も踏まえた判断がされるものというように考えております。 Angry: 0.476 Disgust: 0.345 Fear: 0.550 Happy: 0.407 Sad: 0.494 Surprise: 0.429
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06:43:33 ~ 06:43:52 村田最高裁判所長官代理者
なお、その家裁調査官の体制、業務負担ということに関しましては、新しい制度ができました際には、事件動向も踏まえて、過重な負担にならないような十分な体制がとれているかということについては常に注視をして、必要な体制をとっていきたいと考えております。 Angry: 0.301 Disgust: 0.226 Fear: 0.614 Happy: 0.524 Sad: 0.446 Surprise: 0.536
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06:43:52 ~ 06:44:09 岡本(充)委員
期日を設定したから、その日に来なかったから、では、まあ聞かずに、親の意に反する判断をしましょうと。いや、向こうはこの日ならと言っている話だったら、やはりそこは家庭裁判所の特徴として、それはできるだけ聞きに行こうという姿勢が僕は望まれると思いますよ。 Angry: 0.547 Disgust: 0.336 Fear: 0.363 Happy: 0.744 Sad: 0.400 Surprise: 0.417
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06:44:09 ~ 06:45:02 岡本(充)委員
そうでなければ、今からお話をする家裁の勧告が、まさに当事者、保護者からすれば、事務的に見えるだけの話になってくるんじゃないかと思うんですね。それで、一ページ目に戻りますけれども、では今回のスキーム、二十八条の措置の承認の審判申し立てを児童相談所がします。家庭裁判所がそれを受けて、保護者の指導について勧告をする。勧告というのは、どんなイメージなんでしょうか。具体的に、保護者の指導に資するような勧告というのはどのようなものが想定をされるのか、お答えをいただきたいと思います。 Angry: 0.501 Disgust: 0.227 Fear: 0.535 Happy: 0.521 Sad: 0.325 Surprise: 0.656
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06:45:02 ~ 06:46:12 吉田政府参考人
裁判所サイドにおける勧告の内容でございますので、必要に応じて最高裁判所の方からお答えいただくのかと思いますが、私どもとしては、この勧告、事案によって、非常に幅の大きい、つまり非常に抽象的な勧告である場合や、個々具体的な保護者に対する指導というものが出るような場合、それぞれ幅のあるものだと思います。私ども、児童相談所、子供の福祉を考える立場から申し上げると、ここでいただく勧告が、次に実際の保護者指導、在宅におけるお子さんの適切な養育につながるという意味では、できるだけ具体的に勧告をいただくということが現場においては望ましいというふうに思っておりますので、それにつながるためには、勧告が具体的にいただけるように、そこの承認を申請するに当たっての、児童相談所から、上申書のような形で、いろいろなケースをなるべく正しく、細かく、細かくといいましょうか、具体的に御報告を申し上げて、家庭裁判所のいただく御判断、勧告に資するように協力する必要がある、そのような形で、児童相談所サイドについても、これから取り組むよう考えてまいりたいと思っております。 Angry: 0.256 Disgust: 0.187 Fear: 0.452 Happy: 0.814 Sad: 0.298 Surprise: 0.755
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06:46:12 ~ 06:46:37 岡本(充)委員
それで、報告が行きます。その場合、では、想定としては、これは、家庭裁判所は再度勧告することがあり得る、ぐるぐる回ることがあり得るのか。報告を受けて、また再勧告、そしてさらにもう一回報告を受けて、また再勧告、こういうようなことも想定をこの法律はしているのか、お答えいただきたいと思います。 Angry: 0.364 Disgust: 0.250 Fear: 0.419 Happy: 0.767 Sad: 0.407 Surprise: 0.599
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06:46:37 ~ 06:47:10 村田最高裁判所長官代理者
新しい制度ができた場合に、運用する立場からの考えとして御答弁させていただきますが、審判前の勧告は、養育環境の改善が見込めないと言えるかどうかが家庭裁判所の判断の分かれ目となるような事案について、養育態度の改善に向けた指導を行うように勧告するというふうに理解をしておりますので、そうしますと、通常は、勧告に基づく指導措置の結果を踏まえて、施設入所等を承認するかどうかということが判断されるというふうに考えられます。 Angry: 0.435 Disgust: 0.399 Fear: 0.473 Happy: 0.737 Sad: 0.347 Surprise: 0.397
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06:47:10 ~ 06:48:00 村田最高裁判所長官代理者
したがって、基本的な想定としては、勧告は一度というふうに考えられるかと思います。もっとも、一度の勧告による指導措置では十分には改善が見られなかったという事案においても、異なる観点からのまた改めての勧告等によりまして、養育環境の改善がなお見込まれるというふうに考えられる事案の場合には、再度の勧告をすることも否定はされないというふうに認識をしております。効果的な指導措置の勧告をするためには、先ほど厚生労働省からも御答弁ございましたけれども、児童相談所から十分必要な資料が提出されるということが重要と認識をしておりますので、その資料を踏まえまして、保護者の陳述の聴取等も行った上で、家庭裁判所で勧告の適否を適切に判断していくことになろうかと考えております。 Angry: 0.375 Disgust: 0.232 Fear: 0.432 Happy: 0.728 Sad: 0.446 Surprise: 0.489
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06:48:00 ~ 06:48:31 岡本(充)委員
そうしまして、では、今、勧告、報告が行くこの流れの中で、保護者のもとには勧告した旨を通知するというたてつけになっています。この通知というのは、勧告をしたという事実だけを通知するのか、勧告の内容、場合によっては、児童相談所とのやりとりなども含めた、より詳細なものが保護者に行くことになるのか、それはどのようなイメージを想定されていますか。 Angry: 0.265 Disgust: 0.170 Fear: 0.499 Happy: 0.754 Sad: 0.392 Surprise: 0.633
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06:48:31 ~ 06:49:11 村田最高裁判所長官代理者
お答え申し上げます。通知の方法及び内容は、個別の裁判所において判断されるべき事項ではございますが、一般的なイメージで申し上げますと、書面で都道府県等に対して勧告を行った事実と、それに加えて、勧告の内容そのものを通知する方法が想定されるかと思っております。また、事案に応じて、書面でそういった通知をするほかにも、裁判所で行われる審問期日において保護者においでいただいて、裁判所から保護者に書面での通知とあわせて口頭でお伝えするということも考えられるかと思っております。 Angry: 0.558 Disgust: 0.295 Fear: 0.503 Happy: 0.475 Sad: 0.342 Surprise: 0.577
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06:49:11 ~ 06:50:18 岡本(充)委員
その際には、あくまで伝えるだけであり、家庭裁判所から何らかの指導がある、こういうことではないという理解ですね。もう一つ重要なのは、こういうスキームを新しくつくりました、内容、解釈を今ここで明らかにしてもらいました、これを恐らく裁判官の皆さんは読まれて、こういう解釈でやるんだなということで、個々の裁判体で判断をする、こういう話でありましょうけれども、これは結局、自分が出した勧告が最終的にどういう効果をもたらしたかということを裁判官が後から追う仕組みはありませんよね。 Angry: 0.641 Disgust: 0.306 Fear: 0.417 Happy: 0.599 Sad: 0.274 Surprise: 0.514
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06:49:25 ~ 06:49:50 村田最高裁判所長官代理者
法律上求められておる通知としては、勧告を行った旨とその内容をお伝えするということになろうかと思いますが、先ほど申し上げたような、審問期日においでいただいてということであれば、どうしてそういうことになるかという経過につきましては、事実をお尋ねするという中で、場合によっては、一定の働きかけがあるということもあろうかと思います。 Angry: 0.280 Disgust: 0.243 Fear: 0.427 Happy: 0.802 Sad: 0.431 Surprise: 0.517
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06:50:18 ~ 06:51:13 岡本(充)委員
ないですよね、そこの確認。いや、違うんですよ。これは結局、家庭裁判所の勧告のもとで、引き続き保護者指導が続くんです、審判が終わった後も。ところが、審判で終わりなんですよ、家庭裁判所の関与が。したがって、その後、その勧告のもとで保護者指導は続くと厚生労働省は想定しているわけです。にもかかわらず、そこの勧告がどういう効果を生んだのか、もしくは、どういう点をより勧告に生かしていくべきか、つまり、追っていくツールがないんじゃないか。 Angry: 0.638 Disgust: 0.361 Fear: 0.534 Happy: 0.402 Sad: 0.377 Surprise: 0.537
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06:50:26 ~ 06:50:39 村田最高裁判所長官代理者
勧告の結果については、これは報告を受けて、それを判断の材料として審判をさせていただくことになっておりますので、勧告の結果がどうなったかというのは、そういう形で把握をすることになろうかと思います。 Angry: 0.677 Disgust: 0.280 Fear: 0.451 Happy: 0.573 Sad: 0.321 Surprise: 0.414
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06:51:13 ~ 06:52:21 岡本(充)委員 例えば、その一つとして、家庭裁判所の審判で、いわゆる二十八条の措置の承認の件数が、割合が少なくなってきました、却下することが多くなりましたというのは、一つの、勧告を受けた結果での反映だと思います。裁判所としては、基本的に、きのうも大分議論しましたけれども、私も疎いものですから、裁判所の仕組みはそういう仕組みかと改めて思ったんですけれども、裁判が終わってしまえばそれまでよ、要するに、審判してしまえばそれまでよ、そこから先は、私たち、調べるツールもありませんし、調べるものでもない、そういう介入をするつもりもないというようなことを言われると、結局、自分たちが出した勧告が、そのもとでずっとこれからも保護者指導が続くということを想定している厚生労働省、そしてまた、これから我々が立法者の意思として示す中で、裁判所はそこでおしまいですよ、審判を出したら、はい終了、これはやはりどうかということも含めて、何ができるかをお考えいただきながら、やはりフォローアップをしていく、調査統計をとっていく、そ |