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これより会議を開きます。内閣提出、現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。小宮山厚生労働大臣。
ただいま議題となりました現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由と内容の概要を説明いたします。現在の雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られる一方、依然として厳しい状況です。このような状況に対応し、労働者の生活と雇用の安定を図るため、雇用保険制度で、現在実施している暫定措置を延長することにし、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容について、その概要を説明いたします。第一に、有期労働契約が更新されなかったことによる離職者等について、暫定的に所定給付日数を倒産、解雇等による離職者と同様とする措置を二年間延長することにしています。また、有期労働契約が更新されなかったことによる離職者と倒産、解雇等による離職者のうち、四十五歳未満である者や雇用機会が不足している地域に居住する者であり、公共職業安定所長が就職が困難であると認めた者等について、暫定的に所定給付日数を延長して基本手当を支給することができる措置を二年間延長することにしています。第二に、雇用保険二事業の安定的な運営を確保するため、雇用調整助成金の支出に必要な額について、暫定的に失業等給付の積立金を使用することができる措置を二年間延長することにしています。
なお、この法律は、公布の日から施行することにしています。以上が、この法律案の提案理由とその内容の概要です。御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
以上で趣旨の説明は終わりました。次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
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