00:01:08 ~ 00:01:59 委員長(山田宏君)
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長佐原康之君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、さよう決定いたします。去る十三日、予算委員会から、三月十七日の一日間、令和五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管について審査の委嘱がありました。この際、本件を議題といたします。予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。 Angry: 0.588 Disgust: 0.357 Fear: 0.432 Happy: 0.545 Sad: 0.436 Surprise: 0.463
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Angry: 0.709 Disgust: 0.460 Fear: 0.441 Happy: 0.506 Sad: 0.371 Surprise: 0.447
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00:02:02 ~ 00:03:07 生稲晃子君
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。まず、HPVワクチンについてお聞きします。子宮頸がんは二十代から増え始め、働き盛りの世代、そして結婚、出産や子育て等の変化の大きい時期と重なる三十代から四十代の発症が多く、進行すると、子宮を全摘出することにより妊孕性を失うケースや命に関わる深刻な疾患です。現在、年間一万人が罹患し、約二千九百人の方が亡くなっています。原因の九五%がHPVの感染であり、日本では二〇一三年四月より、小学校六年生から高校一年生の女子を対象に定期接種に追加されました。二〇二〇年十一月時点では百十か国で公的な予防接種が行われており、カナダ、イギリス、オーストラリアでは接種率八〇%ですが、日本では、少しずつではありますが伸びてはいますが、まだまだ低い状況となっています。 Angry: 0.343 Disgust: 0.323 Fear: 0.488 Happy: 0.600 Sad: 0.484 Surprise: 0.538
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00:03:07 ~ 00:04:11 生稲晃子君
二〇二二年四月から、一時的に差し控えられていた積極的勧奨が再開され、本年四月より、二価及び四価ワクチンに加え、シルガード9、九価HPVワクチンが定期接種の対象となりました。二価及び四価ワクチンは子宮頸がんの原因である五〇から七〇%のHPVの感染を予防でき、九価ワクチンに至っては八〇から九〇%のHPVの感染を予防することができます。また、HPVワクチンには、中咽頭がんや肛門がんの予防にも効果があります。このワクチン接種に関しまして、女性への接種の促進はもちろんですが、予防という観点から男性にも接種していくことが望ましいと私は考えます。二〇二〇年十二月に四価HPVワクチンの男性への接種が承認されましたが、任意接種でもあり、周知もまだまだ足りていない状況となっています。 Angry: 0.423 Disgust: 0.324 Fear: 0.519 Happy: 0.547 Sad: 0.404 Surprise: 0.550
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00:04:11 ~ 00:05:19 生稲晃子君
海外の状況を見ますと、例えばフランスでは、男女問わず十一歳から十四歳に接種を推奨していますが、二〇二一年末時点で十五歳女子の四五・八%が一回接種、十五歳男子では六%にとどまっています。この状況を変えるために、今年二月、マクロン大統領がHPVワクチンの接種率向上に、全国の中学校で秋の新学期から男女問わず集団接種の機会を設けると発表しました。義務化はせず、接種には保護者の同意が必要となりますが、対策を進めていく上でこのようなリーダーシップはとても大事だと考えます。やはり、感染を防ぐことを考えますと、女性へのHPVワクチンの接種だけではなくて、男性への定期接種化に向けた議論を進めることが重要だと思いますけれども、これについてはどのようにお考えでしょうか。 Angry: 0.445 Disgust: 0.298 Fear: 0.502 Happy: 0.686 Sad: 0.324 Surprise: 0.556
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00:05:19 ~ 00:06:01 政府参考人(佐原康之君)
お答えいたします。男性に対するHPVワクチンの接種につきましては、予防接種法の定期接種に位置付けるかどうかにつきまして、審議会に、これは厚生科学審議会のワクチン分科会でありますけれども、審議会におきまして令和四年八月から議論を開始しているところでございます。定期接種への位置付けの検討に当たりましては、臨床試験だけではなくて、リアルワールドデータも含めた有効性、安全性等について検討する必要がありまして、現在、国立感染症研究所に対しましてこうしたエビデンスを整理したファクトシートの作成を依頼しております。 Angry: 0.438 Disgust: 0.324 Fear: 0.376 Happy: 0.757 Sad: 0.377 Surprise: 0.537
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00:06:01 ~ 00:06:26 政府参考人(佐原康之君)
今後、ファクトシートが本審議会に提出された段階で定期接種化の是非についての論点整理及び議論が行われる予定であります。男性への接種に関する海外の動向等の情報収集にも努めまして、提出されるファクトシートの内容も踏まえた上で、審議会で十分に御議論いただき、定期接種に位置付けるかどうかの検討を進めてまいりたいと考えております。 Angry: 0.650 Disgust: 0.326 Fear: 0.416 Happy: 0.486 Sad: 0.342 Surprise: 0.477
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00:06:26 ~ 00:07:03 生稲晃子君
ありがとうございます。この件に関しましてはこれからも議論を進めていきたいと思います。ありがとうございます。また、HPVワクチンの接種機会を逃した方に対して、二〇二二年度から三年間、キャッチアップ接種を実施しています。対象者は一九九七年四月二日から二〇〇六年四月一日生まれの女性で、接種可能期間は二〇二二年四月から二〇二五年の三月までとなっています。開始から約一年が経過しましたが、実施率は低調な状況です。 Angry: 0.433 Disgust: 0.294 Fear: 0.356 Happy: 0.690 Sad: 0.530 Surprise: 0.466
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00:07:03 ~ 00:07:32 生稲晃子君
せっかく整えた制度にもかかわらず、まだまだ対象者に把握されていない現状を感じていますし、また、期限付のキャッチアップ接種を含めて、このHPVワクチンの周知というのは不十分だと思います。接種率向上のためにも、当事者や保護者、また周りの大人への周知啓発が喫緊の課題ではないかと思うんですけれども、この辺りはどのようにお考えでしょうか。 Angry: 0.493 Disgust: 0.329 Fear: 0.489 Happy: 0.523 Sad: 0.480 Surprise: 0.451
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00:07:32 ~ 00:08:03 政府参考人(佐原康之君)
HPVワクチンにつきましては、昨年四月から積極的勧奨を再開するとともに、いわゆるキャッチアップ接種も令和七年三月までの三年間の予定で開始をしております。今後、本年四月からの九価のHPVワクチンの定期接種の開始を機に、キャッチアップ接種対象者を含めて新しいリーフレットを接種対象者や保護者等に配付するとともに、ホームページの更新等を行い、より積極的に広報することとしております。 Angry: 0.392 Disgust: 0.316 Fear: 0.454 Happy: 0.756 Sad: 0.335 Surprise: 0.583
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00:08:03 ~ 00:09:02 政府参考人(佐原康之君)
具体的には、キャッチアップ接種対象者にも九価HPVワクチンを使用できること、また十五歳未満で九価HPVワクチンの初回接種を行えば二回の接種で完了できることなどを分かりやすく説明し、接種対象者やその保護者が正しい情報に基づいて接種について検討、判断できるよう的確な情報発信を図ってまいりたいと考えております。また、周知の方法につきまして、これまで厚労省としては、ホームページでQAを掲載するほか、自治体を通じてリーフレットを直接本人や保護者に送付すること、あるいはSNSによる発信等により情報提供してまいりました。接種対象者やその保護者等の年代に応じて、このような情報をどのような媒体を用いて提供することがより効果的かどうかについても検討し、より良い周知、広報に努めてまいりたいと考えております。 Angry: 0.344 Disgust: 0.238 Fear: 0.460 Happy: 0.740 Sad: 0.383 Surprise: 0.628
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00:09:02 ~ 00:10:12 生稲晃子君
広報の面でもいろいろ取り組んでいただいて、ありがとうございます。でも、まだ、男女への接種課題の議論も含めて、今後もHPVワクチンへの周知と、あと接種率向上に向けてはしっかり取り組んでいかないといけないというふうに私も思っています。次に、乳がんについてお聞きします。我が国のがん検診の受診率を調べてみますと、ほとんどの検診で目標としています五〇%に達していません。ちなみに、達しているのは男性の肺がん検診のみです。乳がんの受診率はといいますと、女性部位別でのがん罹患率がトップにもかかわらず、二〇一九年で四七・四%と低い水準となっています。乳がんは四十代から罹患率が高くなり、今や九人に一人がかかっています。そのリスク要因として、まだはっきりしたことは分かっていませんが、例えば、出産歴がない、初経年齢が早い、閉経年齢が遅い等の要因や、飲酒や運動不足等の生活習慣も要因の一つだと考えられています。 Angry: 0.445 Disgust: 0.311 Fear: 0.517 Happy: 0.551 Sad: 0.425 Surprise: 0.571
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00:10:12 ~ 00:11:06 生稲晃子君
その乳がん検診ですが、自治体の検診は原則マンモグラフィーのみとなっています。しかし、一般的に日本を含むアジア人には高濃度乳房が多く、マンモグラフィーでは陰性と診断されることが多いと聞いています。高濃度乳房というのは病気ではありません。乳房の中の乳腺が多く、マンモグラフィーでは乳房が白く写るタイプの乳房で、そのマンモグラフィーでは乳がんのしこりも白く写ることが多いため、病変を見付けにくくなり、発見できる確率が低くなるんだそうです。不均一高濃度と極めて高濃度を併せて高濃度乳房といいますが、四十歳以上の日本人の約四〇%が高濃度乳房であると推測をされています。 Angry: 0.455 Disgust: 0.369 Fear: 0.642 Happy: 0.417 Sad: 0.383 Surprise: 0.620
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00:11:06 ~ 00:12:05 生稲晃子君
私は、四十二歳のときに受けた人間ドックで乳がんの告知がありました。当時、マンモグラフィーでの検査は異常がなかったんです。でも、超音波、エコーで再検査となって、乳がんであることが分かりました。検査の方法は違えど検査は検査ですから、そんなことってあるんだろうかと後に主治医に確認をしてみました。そうしましたら、私の場合は、乳頭近くに病変が存在していたこと、また病変が小さかったことなどの要因もありますが、不均一高濃度乳房であるとの説明をしていただきました。乳がんにおいて自分自身が高濃度乳房であるかどうかは検査や治療の方向性を決める上で重要なことであって、本人に通知してフォローしていくことで検診への理解や意識も高まって安心にもつながります。 Angry: 0.312 Disgust: 0.281 Fear: 0.549 Happy: 0.584 Sad: 0.476 Surprise: 0.579
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00:12:05 ~ 00:12:39 生稲晃子君
アメリカでは高濃度乳房であることを対象者に通知することが義務付けされているところもあると聞いていますが、日本では現状、高濃度乳房の通知は自治体の判断となっています。高濃度乳房はその人の乳房の個性といいますか体質ですので、できれば知りたい要素であります。今後、通知してはどうかと思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。厚労省の見解をお聞かせください。 Angry: 0.492 Disgust: 0.347 Fear: 0.514 Happy: 0.558 Sad: 0.401 Surprise: 0.519
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00:12:39 ~ 00:13:15 政府参考人(佐原康之君)
お答えいたします。乳がん検診のマンモグラフィーの結果、高濃度乳房と判定された方に対する追加の検査につきましては、死亡率減少効果が示された検査方法はなく、不必要な検査を追加で受けるなどの不利益が生じる可能性があることから、日本乳癌学会や日本乳癌検診学会等は、現時点で全国の市町村等で一律に高濃度乳房かどうかを対象者に通知することは時期尚早である旨を提言がされております。 Angry: 0.474 Disgust: 0.403 Fear: 0.501 Happy: 0.567 Sad: 0.359 Surprise: 0.522
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00:13:15 ~ 00:14:05 政府参考人(佐原康之君)
この提言も踏まえまして、自治体における乳がん検診においては、高濃度乳房であるかどうかなどに関する通知を行うことを一律には求めておりません。しかしながら、厚労省としては、市区町村が対象者に通知する場合には適切に留意事項等が伝わるように、厚労省研究班の研究成果を各自治体に周知しているところでございます。今後、高濃度乳房と判定された方に対する有効な追加の検査方法について科学的根拠が蓄積されれば、厚労省のがん検診の実施のための指針に位置付けることも含めて、がん検診のあり方に関する検討会での議論となるものと考えております。 Angry: 0.567 Disgust: 0.312 Fear: 0.570 Happy: 0.377 Sad: 0.408 Surprise: 0.545
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00:14:12 ~ 00:15:23 生稲晃子君
ありがとうございます。よく分かりました。ただ、一般論としまして、がん細胞って一センチの大きさになるのに十年から二十年掛かるそうなんですよね。でも、一センチから二センチの大きさになるときには一、二年でなってしまう場合もあるというふうに聞いています。だから、もし乳房の中にがん細胞があって、マンモグラフィーだけの検査で異常なしと言われてしまった場合、四十歳からは二年に一回の検診受診が推奨されていますので、二年後の検査でそのがん細胞がどこまで成長してしまっているかを想像すると非常に不安で、また怖さも感じます。現在、厚生労働省が国家プロジェクトとして立ち上げたJ―START、乳がん検診における超音波検査の有効性を検証するための比較試験において、四十代を対象にRCTを計画し、実施され、マンモグラフィーと超音波の併用検査による死亡率低下等、有効性の検証が行われています。 Angry: 0.275 Disgust: 0.246 Fear: 0.560 Happy: 0.548 Sad: 0.491 Surprise: 0.622
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00:15:23 ~ 00:15:42 生稲晃子君
ここでお聞きします。マンモグラフィー単独での発見率とマンモグラフィーに超音波を併用したときの発見率はどの程度違いがあるんでしょうか。また、違いがあるとすれば、どのようにお考えでしょうか。 Angry: 0.355 Disgust: 0.277 Fear: 0.509 Happy: 0.619 Sad: 0.491 Surprise: 0.632
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00:15:42 ~ 00:16:37 政府参考人(佐原康之君)
お答えいたします。委員御指摘のJ―START、これは国立研究開発機構、あっ、研究開発法人日本医療研究開発機構の研究でありまして、乳がん検診の有効性を検証するものでございます。その研究の中では、マンモグラフィーのみを実施した群とマンモグラフィーに超音波検査を加えた群の間で比較研究を行っておりまして、マンモグラフィーに超音波検査を加えた群での乳がん発見率は〇・七%、マンモグラフィーのみの群では〇・四%と、超音波検査を加えた場合はがんの発見率が〇・三%高いことが示されているところでございます。 Angry: 0.376 Disgust: 0.388 Fear: 0.476 Happy: 0.708 Sad: 0.295 Surprise: 0.633
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00:16:37 ~ 00:17:00 生稲晃子君
やはり〇・三%高いということで、現段階ではありますけれども、併用した検査の方が発見率が高いという結果が分かりました。今後もこれは注視をしていきたいというふうに思っております。J―STARTの最終結果はまだ先のことだとは思うんですけれども、未来の女性の皆さんのためにお聞きします。 Angry: 0.296 Disgust: 0.219 Fear: 0.474 Happy: 0.710 Sad: 0.394 Surprise: 0.655
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00:17:00 ~ 00:17:17 生稲晃子君
乳がん検診でマンモグラフィーにプラスして超音波検査を導入していくことについて、現状と先の見通しなどをお聞かせ願えますでしょうか。これは、加藤大臣、よろしくお願いいたします。 Angry: 0.269 Disgust: 0.172 Fear: 0.406 Happy: 0.773 Sad: 0.420 Surprise: 0.653
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00:17:17 ~ 00:18:30 国務大臣(加藤勝信君)
今局長答弁のとおり、四十歳代の女性の乳がん検診において、マンモグラフィーと超音波検査の併用が有効かどうかを検証するJ―STARTが実施をしているところであります。その中では、健康で無症状な集団においてマンモグラフィーと超音波検査を併用した場合に、マンモグラフィー単独検査に比べて乳がんの発見率が高まることが明らかとなっています。他方で、検診受診者のフォローアップ期間内であり、マンモグラフィーと超音波検査の併用が乳がんの死亡率を減少させるかどうかということについてはまだ明らかになっていないと承知をしております。現時点で、がんの発見等による死亡率減少を目的としている対策型検診に超音波検査を含めるべきかとの判断、これはなかなか判断しにくい状況にはありますが、今回の研究結果も踏まえながら、超音波検査などの新たな検査について、乳がん検診の受診率の向上に資するか、今御指摘の点も総合的に勘案しながら、対策型検診としての位置付けについて検討してまいりたいと考えております。 Angry: 0.331 Disgust: 0.278 Fear: 0.622 Happy: 0.501 Sad: 0.377 Surprise: 0.635
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00:18:30 ~ 00:19:03 生稲晃子君
ありがとうございました。自分の経験からもそうなんですけれども、マンモグラフィー単体の検査で発見が遅れてしまう可能性がある方々がいらっしゃると思います。ですから、一日でも早く私は高濃度乳房の方だけでもマンモグラフィーとエコーをセットにして検査をしていただけると早期発見につながっていくのではないかなというふうに考えています。また、将来の課題として、検査方法について考えていくべきだと思っています。 Angry: 0.345 Disgust: 0.283 Fear: 0.487 Happy: 0.587 Sad: 0.538 Surprise: 0.540
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00:19:03 ~ 00:20:11 生稲晃子君
例えば、マンモグラフィーは検査をするに当たってかなり痛みを伴いますので、受けることをちゅうちょしてしまうといった方も正直多いです。最近では新たな検査方法が幾つか出てきているようですが、私が注目をしたのは無痛MRIがん検診というものです。乳房型にくりぬかれた専用のMRIベッドでうつ伏せになって検査をする方法です。もちろん、死亡率低下等についての有効性の検証が前提ではありますが、この検査方法はまず痛くないんです。着衣のままで恥ずかしさがないんですね。MRIは、放射線を使わないため被曝ゼロなので、心配な人にも安心。あと、豊胸術とか乳房手術の後も検査可能なんです。そして、日本人に多い高濃度乳房でも、乳腺密度の影響をほとんど受けないために問題なく検査が可能であって、高濃度乳房にも適していると言えます。 Angry: 0.278 Disgust: 0.327 Fear: 0.625 Happy: 0.413 Sad: 0.552 Surprise: 0.589
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00:20:11 ~ 00:21:10 生稲晃子君
そして、乳がんといいますと一般的に女性に多い疾患ですけれども、男性に発症することもあって、乳がん全体の約一%を占めると言われています。国立がん研究センターの調べで、二〇一九年、六百七十人の男性が乳がんになって、二〇二〇年、百二十九人がお亡くなりになっています。余り注意を払うこともなく、認知度も低いことから、進行がんで発見されるケースが多いそうです。男性もマンモグラフィー検査は可能だそうですが、胸を引っ張って伸ばすとやっぱり痛みを感じやすいことから、MRIは男性も検査しやすいと思います。ここで質問させていただきます。今後、マンモグラフィーのほかに、検診受診者に負担の少ない検査方法も検討していくべきではないかと考えますけれども、厚労省の見解をお聞かせください。 Angry: 0.383 Disgust: 0.235 Fear: 0.520 Happy: 0.503 Sad: 0.544 Surprise: 0.567
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00:21:10 ~ 00:22:05 政府参考人(佐原康之君)
お答えいたします。御指摘のように、できる限り多くの方に受診していただく観点から、乳がん検診において痛みなどの身体的な負担を軽減すること、重要であると考えております。痛くない検査方法の例としては、今御指摘のようにMRI検査や超音波検査が挙げられると思います。一方で、がん検診の実施に当たりましては、死亡率減少という利益が検査の偽陽性やあるいは過剰診断等の不利益を上回ることが必要であります。これまで、その点が明らかになった検診方法について厚労省のがん検診実施のための指針の中でお示しをしてきております。厚労省としては、引き続き専門家の御議論も踏まえまして、より効果的な検診の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えております。 Angry: 0.385 Disgust: 0.362 Fear: 0.570 Happy: 0.487 Sad: 0.446 Surprise: 0.567
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00:22:05 ~ 00:22:39 生稲晃子君
ありがとうございました。職域の取組についても通告していたんですけれども、時間がなくなってしまいました。申し訳ありません。これからもがんにおいて全ての人々の不安が解消できるような社会づくりを目指していきたいと思います。質問を終わります。ありがとうございました。 Angry: 0.436 Disgust: 0.371 Fear: 0.467 Happy: 0.510 Sad: 0.632 Surprise: 0.426
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00:22:39 ~ 00:23:11 打越さく良君
立憲民主・社民の打越さく良です。医師の働き方改革がほかの職種より遅れて二〇二四年から実施される予定で、来年四月から時間外労働の上限規制が始まります。病院などに勤務する医師は、原則、年間九百六十時間、月百時間までが残業の上限となる一方、地域医療が担えなくなるなどやむを得ない場合に限り、年間千八百六十時間が上限となる特例があります。 Angry: 0.602 Disgust: 0.365 Fear: 0.512 Happy: 0.401 Sad: 0.447 Surprise: 0.452
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00:23:11 ~ 00:23:40 打越さく良君
令和三年改正医療法では、長時間労働を行う医師に対する健康確保の枠組みとして、A、B、連携B、C1、C2という五つの水準が設けられることになりました。二〇二四年四月の時点で、A水準、すなわち一般的な勤務医の割合はどの程度見込まれていますか。医政局長に伺います。 Angry: 0.627 Disgust: 0.348 Fear: 0.441 Happy: 0.570 Sad: 0.318 Surprise: 0.525
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00:23:40 ~ 00:24:17 政府参考人(榎本健太郎君)
お答え申し上げます。今委員御指摘のとおり、令和六年四月以降、副業、兼業先も含めた医師の時間外・休日労働時間の上限につきましては、年九百六十時間が原則、いわゆるA水準となるところでございますが、一人一人の医師の労働時間を国が直接把握する仕組みがございませんですことから、年間の上限時間が千八百六十時間となる、先ほど御指摘いただいたB、連携B、C1、C2といった、そういった特例水準が適用される医師の人数を把握することによって全体の傾向を把握することが可能になるんではないかというふうに考えているところでございます。 Angry: 0.499 Disgust: 0.428 Fear: 0.479 Happy: 0.598 Sad: 0.406 Surprise: 0.468
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00:24:17 ~ 00:25:08 政府参考人(榎本健太郎君)
都道府県知事による特例水準の指定につきましては医療機関に対して行われるというものでございますけれども、指定を受けた医療機関に勤務する医師全員に対して年千八百六十時間までの時間外・休日労働が認められるというものではございませんで、やむを得ず長時間労働となる医師を、ここは医療機関ごとに特定をする必要があるということでございます。現在、医療機関におきましては、医師の働き方改革の施行に向けて医師の労働時間の短縮に向けた取組を進める中で、長時間労働となる医師がどの程度の人数になるのかといった確認を行っていただいているというふうに認識しているところでございます。今後、特例水準の指定申請に向けて取組を進めます中で、指定を予定する医療機関の数、また対象となる医師の人数などにつきましても、少しずつ大枠が明らかになってくるものと承知しております。 Angry: 0.437 Disgust: 0.341 Fear: 0.518 Happy: 0.691 Sad: 0.284 Surprise: 0.580
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00:25:08 ~ 00:25:22 政府参考人(榎本健太郎君)
このために、今の段階において具体的にどの程度の割合となるか申し上げるということはなかなか難しい状況でありますことは御理解を賜れれば有り難いというふうに思っているところでございます。 Angry: 0.196 Disgust: 0.427 Fear: 0.562 Happy: 0.551 Sad: 0.642 Surprise: 0.480
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00:25:22 ~ 00:26:02 打越さく良君
今おっしゃっていただいたように、確かに把握というのは困難な面もあるんでしょうけれども、やっぱり医師不足が問題となっている現状で、長時間労働を行う医師の立場に立って、ちょっと把握困難な中でも目指していただきたいと、それは要望いたします。そして、一般的な勤務医以外の類型が多い現状は、もう非常に残念なことだと思います。医師の働き方改革は実現されなければなりませんが、一部を除いて、開始から十年程度で暫定特例水準を解消することが目標となっていますと。 Angry: 0.353 Disgust: 0.283 Fear: 0.580 Happy: 0.440 Sad: 0.538 Surprise: 0.534
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Angry: 0.412 Disgust: 0.344 Fear: 0.501 Happy: 0.505 Sad: 0.546 Surprise: 0.542
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00:26:16 ~ 00:27:03 政府参考人(榎本健太郎君)
今御指摘を頂戴しましたように、地域医療確保暫定特例水準につきましては、二〇二四年四月以降の三年ごとの医療計画の見直しサイクルに合わせて規制水準の段階的な引下げを実施をし、十二年後の二〇三五年度末を目途に解消するというふうにしているところでございます。医師数の推移とこの地域医療確保暫定特例水準の解消を行う二〇三五年度末につきましては直接の関連性はないところでございますけれども、一方で、医師数につきましては、平成二十二年から令和二年までの十年間で、全国で約二十九万五千人から約三十四万人へということで、約四万五千人増加してきているという状況にございます。 Angry: 0.497 Disgust: 0.367 Fear: 0.470 Happy: 0.665 Sad: 0.322 Surprise: 0.515
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00:27:03 ~ 00:28:00 政府参考人(榎本健太郎君)
一方で、医師の偏在を解消していくということも重要な課題でございまして、地域における医師の確保につきましては、特定の地域や診療科での勤務を条件とする地域枠を医学部定員に設定することに加えまして、医師が不足する医療機関に医師を派遣できますように、地域医療介護総合確保基金による大学病院等への寄附講座の設置でありますとか、非常勤医師の確保経費への補填などの取組を支援しているところでございます。その上で、地域における医療提供体制を確保しつつ医師の労働時間の短縮に取り組む医療機関に対しては、地域医療介護総合確保基金による医師の勤務環境改善の体制整備に係る支援、あるいは診療報酬の地域医療体制確保加算などによる評価などの取組を実施しているところでございまして、地域医療の確保と医師の働き方改革を一体的に推進しているところでございます。 Angry: 0.686 Disgust: 0.499 Fear: 0.549 Happy: 0.488 Sad: 0.348 Surprise: 0.349
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00:28:00 ~ 00:28:24 政府参考人(榎本健太郎君)
引き続き、医師確保の状況もよく見守りながら、都道府県や医療機関等の御意見を丁寧にお伺いをして、緊密に連携を図りながら、令和十七年度末の地域医療暫定特例水準の解消を目指して医師の労働時間短縮の取組を支援し、どの地域でも切れ目のない医療を安心して受けられる体制の構築に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 Angry: 0.556 Disgust: 0.328 Fear: 0.444 Happy: 0.655 Sad: 0.323 Surprise: 0.510
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00:28:24 ~ 00:29:00 打越さく良君
そうした取組をしてくださっているということは理解するんですが、ただやはり、都道府県における医師数は東京都を除けば西高東低型と、新潟県は全国最低水準です。医療提供体制に濃淡があるということは望ましいことではありません。政府として、医療提供体制にこうした地域差があること、それをどのように解消していくかということについて取組と、今後全国の医師数が平準化される見通しについて大臣にお伺いします。 Angry: 0.734 Disgust: 0.326 Fear: 0.468 Happy: 0.432 Sad: 0.368 Surprise: 0.474
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00:29:00 ~ 00:30:21 国務大臣(加藤勝信君)
今御指摘の地域の、ごめんなさい、医師の地域偏在は、これは全国的に是正を図るべき課題だと認識をしております。平成三十年に成立した改正医療法により、国において都道府県ごと及び二次医療圏ごとの医師の多寡を比較評価する医師偏在指標を算出し、その下位三分の一の地域が計画期間中に下位三分の一の基準値である目標医師数を超えられるよう、都道府県において医師確保計画を作成し、取組を実施をしておるところであります。具体的には、医学部の入学定員に地域枠を設定し、こうした学生を対象に修学資金を貸与すること、専門医の取得など本人のキャリアパスに配慮しつつ、医師不足地域等で診療に従事することができるようなキャリア形成プログラムを作成し、更にその充実を図ることなどの取組に地域医療介護総合確保基金による支援を行っております。令和二年度から令和五年度までの計画期間の途中ではありますが、令和二年のデータを用いた医療、医師偏在の暫定値では、平成二十八年のデータを用いた医師偏在指標と比較しますと、医師少数県の約四割、医師少数区域の約三割において当初の下位三分の一の基準である目標医師数を超えている現状にあります。 Angry: 0.488 Disgust: 0.261 Fear: 0.584 Happy: 0.531 Sad: 0.336 Surprise: 0.587
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00:30:21 ~ 00:30:44 国務大臣(加藤勝信君)
医師偏在の是正については、医師確保計画に基づき設定された地域枠の効果や医療計画との整合性の観点から、二〇三六年、これは長期的な目標としておりますので、引き続き、自治体等の意見を聞きながら医師偏在是正にしっかりと取り組んでいきたいと考えております。 Angry: 0.494 Disgust: 0.290 Fear: 0.422 Happy: 0.530 Sad: 0.448 Surprise: 0.512
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00:30:44 ~ 00:31:02 打越さく良君
地域医療構想の実現に向けては、重点支援区域において国による助言や集中的な支援が行われることになっています。これまで、新潟県では県央区域と上越区域、佐渡区域が選定されています。 Angry: 0.402 Disgust: 0.311 Fear: 0.649 Happy: 0.432 Sad: 0.394 Surprise: 0.664
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00:31:02 ~ 00:31:40 打越さく良君
選定対象において気になるのは、優先して選定する事例の中に、できる限り多数、少なくとも関係病院の総病床数の一〇%以上の病床数を削減する統廃合を検討する事例が含まれていることです。地域医療構想の実現に向けた国による支援を示した骨太方針二〇一九はコロナ禍の前に策定されていて、これを厳格に運用するということには疑問があります。実際の運用において厳格に考慮されてしまっているのでしょうか。 Angry: 0.592 Disgust: 0.455 Fear: 0.597 Happy: 0.343 Sad: 0.427 Surprise: 0.434
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00:31:40 ~ 00:32:20 政府参考人(榎本健太郎君)
地域医療構想につきましては、御承知のとおり、都道府県が主体となって地域医療構想調整会議における関係者との協議を踏まえて地域の御理解を得ながら取り組むものでございまして、病床の削減や統廃合ありきではないというものでございます。一方、今委員御指摘ございました病床数を削減する統廃合を検討する事例も含めまして、論点が多岐にわたる事例につきましては、都道府県の取組経験が少なく、また単独で取組を進めることが難しいといったような場合もありますことから、国が財政的、技術的支援を集中的に行う重点支援区域に優先的に選定するということとしているところでございます。 Angry: 0.381 Disgust: 0.322 Fear: 0.490 Happy: 0.557 Sad: 0.469 Surprise: 0.497
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00:32:20 ~ 00:32:56 政府参考人(榎本健太郎君)
この重点支援区域の選定につきましては、地域医療構想調整会議の合意を得た上で都道府県が申請したものに対して行うということとしてございまして、今御指摘があった優先して選定する事例であるかどうかにかかわらず、実はこれまで申請いただいた事例は全て選定をして、現在までに十二道県、十八区域を支援しているという状況でございます。私どもといたしましては、引き続き、都道府県と連携して、地域において必要な病床機能再編の取組を支援してまいりたいと考えているところでございます。 Angry: 0.401 Disgust: 0.294 Fear: 0.518 Happy: 0.575 Sad: 0.449 Surprise: 0.548
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00:32:56 ~ 00:33:16 打越さく良君
柔軟な運用を望みます。地域医療に目を転じまして、地元新潟県において、本当に人口減少と後期高齢者の増加が確実視されているんですが、この地域医療が大学病院や市中病院等からの医師派遣によって支えられているという実態がございます。 Angry: 0.366 Disgust: 0.260 Fear: 0.573 Happy: 0.479 Sad: 0.447 Surprise: 0.663
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00:33:16 ~ 00:34:00 打越さく良君
ここでは医局制度の是非については立ち入りませんけれども、根深い問題があるということは指摘しておきます。既に述べた医師の働き方改革によって、地域の医師不足が懸念されています。新潟県の試算では、時間外勤務の上限を年間千八百六十時間とした場合でも、医師が四人以上いない診療科では、二〇二四年以降、休日、夜間の診療体制、すなわち救急体制を確保することができなくなるそうです。これは大変な事態と思われます。こうした診療科は救急体制を維持できなくなるということですが、これは地域での集約化、あるいは再編されることでしか解消はできないのでしょうか。 Angry: 0.418 Disgust: 0.285 Fear: 0.662 Happy: 0.325 Sad: 0.484 Surprise: 0.585
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Angry: 0.565 Disgust: 0.253 Fear: 0.402 Happy: 0.628 Sad: 0.360 Surprise: 0.587
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00:34:05 ~ 00:35:08 政府参考人(榎本健太郎君)
お答え申し上げます。医師の働き方改革の推進に当たりましては、医療提供体制の確保に影響を及ぼすことがないように、単に医師の労働時間を制限するのみならず、業務の効率化による生産性向上を図るということが重要でございまして、各医療機関における取組を進める必要があるというふうに考えているところでございます。救急医療を担う医療機関の場合でありましても、まずは医師の労働時間の現状を把握をした上で、医師からほかの医師、あるいは医師から看護師などの医療従事者へのタスクシフトやタスクシェアを行うこと、あるいはチーム医療の推進など、医師の労働時間短縮の取組を医療機関全体で取り組むということが重要であるというふうに考えております。地域の状況によりましては、今委員御指摘ございましたように、地域における医療機関の機能分化、連携というやり方が有効な場合もあり得るというふうに思いますが、そういった場合でありましても、まずは各医療機関における取組を進めつつ地域の医療関係者等との調整を進めることとなるというふうに考えております。 Angry: 0.539 Disgust: 0.413 Fear: 0.518 Happy: 0.585 Sad: 0.354 Surprise: 0.490
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00:35:08 ~ 00:35:23 政府参考人(榎本健太郎君)
救急医療体制等の確保につきましては、各医療機関における取組によっても可能であるというふうに考えておりまして、その方法が医療機関の再編等に限定されるというものでは必ずしもないというふうに考えているところでございます。 Angry: 0.446 Disgust: 0.438 Fear: 0.554 Happy: 0.505 Sad: 0.515 Surprise: 0.378
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00:35:23 ~ 00:36:05 打越さく良君
今の集約化や再編ばかりではないという御答弁は心強いものがあります。本当にもう医師不足だからといって集約化や再編にばかり前のめりにならないように是非お願いします。先月、地元紙で、新潟県が働き方改革における医師の労働時間に含める範囲が当初の見込みよりも緩和される見通しであると報じられました。これ大変驚きました。医師不足の新潟では、医師の働き方改革を諦めるということになっては困ります。労働基準局長に見解を伺います。 Angry: 0.419 Disgust: 0.305 Fear: 0.550 Happy: 0.462 Sad: 0.447 Surprise: 0.612
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00:36:05 ~ 00:37:14 政府参考人(鈴木英二郎君)
お答え申し上げます。御指摘の新聞の記事、私も読ませていただきましたけれども、何を指しているのかなかなか明確ではないわけではございますけれども、私ども厚生労働省といたしましては、労働時間の範囲の解釈を変更するということは考えておりませんし、これまでもやってきておりません。一つ考えられますのは、この新聞記事が、医師の働き方改革を進める中で医療機関において宿日直許可の活用が進んでいるということを指しているのではないかなというふうには考えておりますけれども、その制度について申し上げますと、医療機関等におけます宿直や日直が常態としてほとんど労働する必要がない勤務と認められる場合に、労働基準監督署長の許可によりまして、労働基準法上の労働時間規制を適用除外とするという仕組みがございます。これにつきましては病院等からの問合せ結構来てございまして、この宿日直許可につきまして、時間外労働の上限規制が医師に適用されます令和六年四月に向けまして、医療機関から許可申請に関する相談があった場合には、個別の医療機関の状況を踏まえつつ丁寧に対応することとしておるところでございます。 Angry: 0.586 Disgust: 0.413 Fear: 0.480 Happy: 0.557 Sad: 0.384 Surprise: 0.429
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00:37:14 ~ 00:37:40 打越さく良君
誤解かもしれませんけれども、医師が長時間働かざるを得ないようなことにならないように、是非注視していただきたいと思います。こうした場合、さきに述べた都道府県における医師の偏在も地域における医師不足の要因として考えられますが、医師の働き方改革と連動した対策を考えられているでしょうか。医政局長にお願いします。 Angry: 0.540 Disgust: 0.286 Fear: 0.449 Happy: 0.485 Sad: 0.482 Surprise: 0.486
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00:37:40 ~ 00:38:19 政府参考人(榎本健太郎君)
我が国の医療につきましては、これまで医師の自己犠牲的な長時間労働によって支えられてきた側面がございます中で、やはり医師の健康を守り良質な医療を確保していくためには、医師の働き方改革が不可欠であるというふうに考えております。このため、令和六年四月の改正法の施行に向けて、医師の勤務環境の改善に取り組む医療機関に対して、地域医療介護総合確保基金による医師の勤務環境改善の体制整備に係る支援でありますとか、診療報酬の地域医療体制確保加算などによる評価などの取組を実施するとともに、医師確保に関する取組につきましても支援を行っているところでございます。 Angry: 0.676 Disgust: 0.473 Fear: 0.522 Happy: 0.436 Sad: 0.411 Surprise: 0.319
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00:38:19 ~ 00:39:08 政府参考人(榎本健太郎君)
さらに、都道府県や病院を対象として施行に向けた準備状況や地域医療への影響に関する実態把握を行って、その結果を踏まえつつ、各都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターを通じた医療機関の取組の支援等を行っております。また、それと併せて、医師が不足するという地域の問題も当然ございますので、そういった医師が不足する医療機関に医師を派遣できるように、地域医療介護総合確保基金による大学病院等への寄附講座の設置でありますとか、非常勤医師の確保経費への補填などの取組を支援していくということとしてございます。引き続き、都道府県、医療機関などの御意見を丁寧にお伺いしながら、また緊密に連携を図りつつ、令和六年四月の施行に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 Angry: 0.496 Disgust: 0.276 Fear: 0.534 Happy: 0.495 Sad: 0.427 Surprise: 0.501
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00:39:08 ~ 00:40:01 打越さく良君
そうした取組をしてくださっているんですけれども、でも、既に新潟県内においても、長岡市の総合病院において消化器内科が新潟大学病院から派遣を受けることができなくなり、新患、入院を三月から停止する事態となっています。また、糸魚川市の総合病院では、富山大学附属病院から産科医の派遣が受けられず、四月以降、糸魚川市における出産ができない状態となっています。これらのニュースに本当に地元では大変衝撃が広がっています。新潟県は、医師偏在指標で最下位、人口十万人当たり産婦人科専門医も全国四十四位と最低水準にあります。なかなか明るい見通しを抱けません。政治のきめ細やかな手当てがなお一層必要です。これらの問題は、複合的な要因があると思われます。 Angry: 0.443 Disgust: 0.304 Fear: 0.569 Happy: 0.450 Sad: 0.474 Surprise: 0.564
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00:40:01 ~ 00:40:19 打越さく良君
地域医療が大学病院や市中病院等からの医師派遣に頼らざるを得ない点にやはり脆弱性があるように思います。このような状況にある地域医療の改革について対策はあるでしょうか。大臣にお願いします。 Angry: 0.497 Disgust: 0.338 Fear: 0.501 Happy: 0.443 Sad: 0.533 Surprise: 0.496
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00:40:19 ~ 00:41:05 国務大臣(加藤勝信君)
まさに地域において医師を確保する、今具体的なお話もありました、大変大事な点でありまして、まあ正直、私の地元でもそうしたことが見られるところであります。大学医局からの医師派遣が重要な手段であることはそのとおりでありますが、医師不足の課題もあることから、各都道府県では、医師確保計画に基づき、地域医療介護総合確保基金を活用して、先ほども説明いたしましたが、医学部の入学定員に設定した地域枠の学生に対する修学資金の貸与、また地域医療対策協議会、これをしっかり運営をしていただく、こういった対応をしていただいています。地域枠を卒業した医師は、地域医療対策協議会における派遣調整により医師不足地域等で一定期間従事することになっております。 Angry: 0.472 Disgust: 0.256 Fear: 0.545 Happy: 0.442 Sad: 0.477 Surprise: 0.537
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00:41:05 ~ 00:41:37 国務大臣(加藤勝信君)
令和二年度においては、地域枠を卒業した医師も含めて全国で三千百四十六人の方の派遣が行われていると承知をしています。厚労省としては、こうした各都道府県における取組を支援するため、他の好事例の共有はもとより、地域医療介護総合確保基金の予算確保などに努めるとともに、今後とも都道府県としっかり連携しながら、医師確保、偏在対策を具体的に進めていきたいと考えています。 Angry: 0.398 Disgust: 0.210 Fear: 0.402 Happy: 0.717 Sad: 0.501 Surprise: 0.503
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00:41:37 ~ 00:42:05 打越さく良君
厚生労働省としても非常に重要な課題として取り組んでいただいていると思いますけれども、非常に県内では厳しい事態となっておりまして、住民の方たち、県民の方たちに不安が広がっておりますので、是非とも、これからも情報提供いたしますので、検討を取り組んでいただければと考えております。次に、地域の基幹病院等への再編、集約化においても看過できない事態が起きています。 Angry: 0.205 Disgust: 0.170 Fear: 0.615 Happy: 0.558 Sad: 0.605 Surprise: 0.549
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00:42:05 ~ 00:43:08 打越さく良君
新潟県では、二三年度末に県央基幹病院が公設民営で設置されます。これは、一般財団法人新潟県地域医療推進機構が、公設民営により、指定管理者の医療法人が運営する県立燕労災病院と新潟県厚生連三条総合病院を統合して設置されるものです。報道によると、看護職が百人程度不足する見込みであるといいます。県は必要な看護職員数は確保可能であると公表していますが、新しく設置される基幹病院の賃金モデルにどうやら問題があると言わざるを得ません。運営母体の異なる二つの病院を統合し、新しい病院は新たな運営母体となることから、職員は基本的に転籍することになります。その場合の賃金、労働条件はこれまでどおりとはならず、基幹病院を運営する指定管理先の賃金、労働条件となります。 Angry: 0.577 Disgust: 0.342 Fear: 0.564 Happy: 0.376 Sad: 0.420 Surprise: 0.494
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00:43:08 ~ 00:44:04 打越さく良君
新潟県厚生連労働組合によると、県央基幹病院が示したモデル賃金はこれまでと賃金体系が異なっていると。基幹病院へ転籍した場合、若年層では若干の賃金増になるんですけれども、三十五歳以上では減給になります。お配りした資料の一ページを御覧ください。看護師のモデル賃金、五十五歳で、厚生連から県央基幹病院になれば月六万二十円も下がるんですね。この賃金体系は医療技術職や事務員においても同様であり、キャリアや技術がある方ほど賃金が下がるモデルになっています。資料二ページを御覧ください。五十五歳の事務員の方ですと月十万五千五百円も下がるんですね。 Angry: 0.380 Disgust: 0.349 Fear: 0.628 Happy: 0.477 Sad: 0.418 Surprise: 0.624
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00:44:04 ~ 00:45:10 打越さく良君
年間にすれば三桁もの減少と、このような衝撃的なモデル賃金なんですけれども、これが職員の確保のネックになっていることは明白ではないでしょうか。ところで、二〇二二年三月、総務省により、医療再編の核とする、公立病院改革ガイドラインに代わり、新たに公立病院経営強化ガイドラインが公表されています。この中で、感染症の全国的な拡大から、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が地域の実情を踏まえ主体的に取組を進めるものとし、持続可能な地域医療提供体制の確保を掲げてはいます。その中に、限られた医師、看護師等の医療資源の活用、公立病院の経営強化が重要であると明記する一方、地方独立行政法人や指定管理者制度、事業形態の見直しを選択肢とし、強く検討を求めるものとなっています。 Angry: 0.572 Disgust: 0.283 Fear: 0.610 Happy: 0.317 Sad: 0.407 Surprise: 0.547
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00:45:10 ~ 00:46:04 打越さく良君
地方では、従来から公立病院が地域医療の中核となっており、医療再編の中で統合や指定管理への見直しなどが公立病院に対し迫られ、そのため、現在そこで働く医療従事者には統合先や指定管理先への転籍か、遠隔のほかの病院への転勤などが迫られ、最悪の場合、離職をも選択せざるを得ない状況にあります。地方での医療再編に伴い、医師のみならず看護師を始めとする医療スタッフの確保が課題となっております。スタッフが確保されないために、新設された地域の基幹病院がフルオープンできない事例も現実に出ています。新潟県では、平成二十七年六月開院の魚沼基幹病院が、開院時、三つの病棟が開けられず、現在も一病棟が閉鎖したままの状況です。 Angry: 0.461 Disgust: 0.264 Fear: 0.678 Happy: 0.251 Sad: 0.522 Surprise: 0.569
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00:46:04 ~ 00:46:31 打越さく良君
もちろん関係者の方々、一生懸命やっておられるんでしょうし、もう敬意を表したいんですけれども、課題は非常にあると言わざるを得ません。医療再編の中で公立病院等が公設民営化された場合、効率化という名の下で人件費が圧縮されているのではないでしょうか。そうすると、結局、離職が進む結果になっているのではないでしょうか。 Angry: 0.529 Disgust: 0.334 Fear: 0.575 Happy: 0.356 Sad: 0.473 Surprise: 0.516
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00:46:31 ~ 00:47:34 政府参考人(榎本健太郎君)
お答え申し上げます。中長期的な人口構造の変化に伴います地域の医療ニーズに応じて質の高い効率的な医療提供体制を確保するために地域医療構想を進めるということが重要でございまして、地域によっては、その中で複数医療機関の再編が必要な場合があるというふうに認識しているところでございます。今委員御指摘ございましたこの再編による人件費あるいは離職等の扱い、ちょっと個別に具体的なケースについては恐らくいろいろ地域において関係者で議論があった上でいろいろな整理がなされているということであろうかと思いますので、必ずしも私どもとしてその状況を詳細に把握しているものではございませんので、一般論として申し上げますと、再編に当たって、設置主体の変更に伴い給与体系も変更される場合には、職員に与える影響が大きいということから、職員に対する丁寧な事前説明やあるいは意見交換、また再編後の医療機関への転籍に関する意向調査などの状況を踏まえた対応を行っていただくということが重要ではないかというふうに考えているところでございます。 Angry: 0.472 Disgust: 0.466 Fear: 0.535 Happy: 0.593 Sad: 0.355 Surprise: 0.513
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00:47:34 ~ 00:48:10 打越さく良君
把握されないままで地域の医療がこれ持続可能になるのかって非常に不安ですね。やはり、どんな状況になっているのか把握していただきたいと思っております。そもそも医療再編の目的は、医療費の抑制、限りある医療資源を効率的に運用するということであるはずですけれども、待遇が下がるということになって、ベテランが辞めて若手、新人ばかりということになれば夜勤など不安で務まらないと、業務の責任が重いとして若手、新人の離職にもつながっているということです。 Angry: 0.425 Disgust: 0.360 Fear: 0.684 Happy: 0.268 Sad: 0.538 Surprise: 0.447
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00:48:10 ~ 00:48:30 打越さく良君
派遣に頼るとかそういうことになると、かえって余計に負担となり非効率的ということになります。医政局長、こうした事態把握なさっているでしょうか。これはむしろ効率化とか言っている医療再編の目的にも反する事態と思うんですけれども、いかがでしょうか。 Angry: 0.436 Disgust: 0.269 Fear: 0.597 Happy: 0.362 Sad: 0.487 Surprise: 0.573
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00:48:30 ~ 00:49:10 政府参考人(榎本健太郎君)
今委員の方から派遣というお話がございました。医療機関のこの中核的な業務である医療関連業務につきましては、チーム医療の構成員によるお互いの能力把握や意思疎通が十分になされず、チーム医療に支障が生ずるおそれが強いといったこと、また生命及び身体に関わるため慎重を期す必要があるということから、病院などの医療機関へ医療職の労働者を派遣するということは原則禁止されているところでございます。一方で、一般的に、民間の有料職業紹介事業者のあっせんによって医療従事者を雇用する場合には、医療機関は職業紹介事業者に対して紹介手数料を支払うといったことはあるというふうに承知しているところでございます。 Angry: 0.685 Disgust: 0.431 Fear: 0.480 Happy: 0.501 Sad: 0.330 Surprise: 0.426
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00:49:10 ~ 00:49:29 政府参考人(榎本健太郎君)
いずれにいたしましても、再編に伴う御指摘の対応について私ども具体的に把握しているわけではございませんけれども、再編に当たりましては、再編後の医療従事者の確保も含めて、総合的な経営の在り方を御検討いただいた上で進めていただいているものというふうに承知しているところでございます。 Angry: 0.341 Disgust: 0.260 Fear: 0.391 Happy: 0.668 Sad: 0.554 Surprise: 0.516
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00:49:29 ~ 00:50:09 打越さく良君
やっぱり、いや、把握してらっしゃらないということなんですけれども、やっぱりこうした目的にも反する事態になっているということは是非把握していただいた方がいいと思うんですね。そして、医療再編のただ中で、これまで地域医療を担ってきたスタッフに、遠隔地に行くか、待遇が下がるのを受け入れるかと、辞めるかと、選べと、事実上、そんな選択肢を突き付けることになっています。効率化よりも、これまでの地域医療を担ってきた職員が引き続き高い就労意欲を持って働き続けることができる環境、それが必要なんではないでしょうか。 Angry: 0.333 Disgust: 0.206 Fear: 0.544 Happy: 0.594 Sad: 0.432 Surprise: 0.617
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Angry: 0.406 Disgust: 0.165 Fear: 0.570 Happy: 0.525 Sad: 0.452 Surprise: 0.720
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00:50:15 ~ 00:51:16 国務大臣(加藤勝信君)
今委員からお話ありますように、大事なことは、その地域において必要な医療を現状において、そして将来にわたって持続的に提供していくということであります。その上で、そうしたことを目的として逆に言えば医療機関の再編を含む地域医療構想を進めていただいているわけでありますし、そして、その中においては、医療従事者の方が高い就労意欲を持って働き続ける環境の整備、これが非常に大事であります。医療機関の再編には、給与体系の調整、医療機能の転換に伴う業務内容の変化等の課題はあるとは承知しておりますが、医療機関の再編時における現給保障に係る経費、再編に伴い転籍となる職員の研修に係る経費、再編に付随して一体的に行う勤務環境に係る整備等についても地域医療介護確保、地域医療介護総合確保基金を活用することが可能であることもお示しをさせていただいているところであります。 Angry: 0.478 Disgust: 0.265 Fear: 0.471 Happy: 0.656 Sad: 0.379 Surprise: 0.563
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00:51:16 ~ 00:51:46 国務大臣(加藤勝信君)
また、医療機関の再編により地域における医療従事者の効率的な配置が実現することで、休日を取得しやすくなることや時間外労働が減少することなど、医療機関全体における働き方改革が進むことも期待をされるところでありますが、そのためにも、職員が就労意欲を持って働き続けていただけるように、そうした環境整備にしっかり取り組んでいきたいと考えています。 Angry: 0.581 Disgust: 0.291 Fear: 0.391 Happy: 0.636 Sad: 0.437 Surprise: 0.438
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00:51:46 ~ 00:52:05 打越さく良君
ただ、現実には、その就労意欲を維持し続けるということは非常に厳しい状態で、スタッフが辞めざるを得ない、辞めることが現実的な選択肢になっているという事態になっていることは是非把握していただきたいと思っております。 Angry: 0.341 Disgust: 0.388 Fear: 0.635 Happy: 0.254 Sad: 0.676 Surprise: 0.375
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00:52:05 ~ 00:53:05 打越さく良君
そして、ちょっと時間の関係ですね、ちょっと順番を変えさせていただいて、問いの六の方に行かせていただきますけれども。こういった事態になって、ほかの地域からの人材確保、新規採用なども必要になるのではありましょうというところですけれども、しかし、まずはその地域に生活拠点のある医療スタッフが、医療再編により設置される基幹病院など新たな医療体制でも継続して活躍できる、仕事ができる労働環境が必須ではないでしょうか。医療スタッフは地域の住民でもあるわけですよね。納税者でもあって、消費者でもあるし、子供を産み育て得る市民でもあるという方たちです。その方たちが、もう私たち要らないのかなということで離職して地域を離れるということになれば、地域が一層衰退してしまいかねないと。 Angry: 0.364 Disgust: 0.255 Fear: 0.504 Happy: 0.625 Sad: 0.441 Surprise: 0.600
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00:53:05 ~ 00:53:44 打越さく良君
やっぱり、効率化の名の下に人への待遇を切り下げていくということは、決して地域にとって良くない、マイナスのことだと思います。安心して生活が送れる保障、賃金とか福利厚生とか、公立病院であれば身分も、そうしたことをしっかり担保することが職員確保につながります。それがひいては持続可能な診療機能の維持や医療水準の向上につながっていくということで、医療再編にはこうした総合的な視点が是非とも必要だと思うんですけれども、医政局長、いかがでしょうか。 Angry: 0.420 Disgust: 0.261 Fear: 0.466 Happy: 0.629 Sad: 0.520 Surprise: 0.483
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00:53:44 ~ 00:54:16 政府参考人(榎本健太郎君)
お答え申し上げます。今も大臣の方からもちょっとお答え申し上げましたとおり、医療機関の再編を含む地域医療構想を進めるためには、やはり医療従事者の方の労働環境の整備というものが重要であるというふうに考えてございます。私どもといたしましては、医療機関の再編における現給保障に係る経費だけではなく、医療従事者の宿舎や院内保育所などの施設整備など、再編に付随して一体的に行う勤務環境に係る整備に係る費用について、地域医療介護総合確保基金による支援が可能である旨をお示ししているところでございます。 Angry: 0.452 Disgust: 0.400 Fear: 0.470 Happy: 0.676 Sad: 0.378 Surprise: 0.499
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00:54:16 ~ 00:54:45 政府参考人(榎本健太郎君)
こうした支援策も活用していただきながら、医療機関において医療従事者の労働環境整備を含めて適切な経営を行っていただきたいというふうに考えてございます。再編後の医療機関においてどのような医療従事者を確保するかということにつきましては、それぞれの状況に応じて総合的な経営の観点から検討が行われるものと承知してございます。いずれにいたしましても、地域の理解を得られるような対応が重要になってくるものというふうに考えているところでございます。 Angry: 0.524 Disgust: 0.362 Fear: 0.382 Happy: 0.677 Sad: 0.459 Surprise: 0.405
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00:54:45 ~ 00:55:00 打越さく良君
最後の一問ですけれども、看護職員処遇改善評価料の新設がなされたところですが、元々の賃金が低いことが問題です。基幹病院であり公設民営であれば公的病院と言えるはず。 Angry: 0.626 Disgust: 0.404 Fear: 0.560 Happy: 0.319 Sad: 0.537 Surprise: 0.377
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00:55:00 ~ 00:55:45 打越さく良君
再編統合により職員の身分変更が生じるということでは、賃金、労働条件が変わるということです。公設民営化によって運営母体が自由に賃金、労働条件を設定できないよう一定の歯止めが必要と思われます。公立病院同様、地域医療を担う公的病院、公設民営病院の賃金モデルが必要ではないでしょうか。当然ながら、それまでの給与モデルは尊重されるべきです。賃下げではいい人材は集まりません。人件費削減によって経営効率を改善しようとしても、医療の質が下がってしまうようでは本末転倒です。総務省のお考え、いかがでしょうか。 Angry: 0.534 Disgust: 0.388 Fear: 0.557 Happy: 0.379 Sad: 0.505 Surprise: 0.467
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00:55:45 ~ 00:56:00 政府参考人(馬場健君)
公立病院への指定管理者制度の導入につきましては、民間的な経営手法の導入が期待されるものとして、公営病院経営強化ガイドラインにおきまして経営形態の見直しの選択肢の一つとして掲げさせていただいております。 Angry: 0.574 Disgust: 0.374 Fear: 0.560 Happy: 0.520 Sad: 0.377 Surprise: 0.411
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00:56:00 ~ 00:57:09 政府参考人(馬場健君)
持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、指定管理者制度の導入後においても医療従事者が医療現場で活躍していただくことが重要であることから、ガイドラインにおきましては、適切な指定管理者の選定に特に配意すること、医師、看護師等の理解を得ながら進めることなどが求められることを留意事項として示しております。また、ガイドラインにおきましては、経営の効率化に関する留意事項として、単なる人件費の抑制、削減では収益改善につながらず、むしろ積極的に医師、看護師等を確保することで収益改善につながるケースがあることにも留意すべきとも示しております。地方財政措置につきましては、指定管理者制度への移行後のいわゆる公設民営病院に対しても、公立病院と同様の措置を講ずることとしております。持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、病院の経営を安定させる取組とともに、医師、看護師などの医療従事者の確保を共に両立させることが重要であると考えております。 Angry: 0.614 Disgust: 0.352 Fear: 0.454 Happy: 0.553 Sad: 0.395 Surprise: 0.411
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00:57:09 ~ 00:57:28 政府参考人(馬場健君)
公設民営病院の実情は様々でありますことから、給与水準につきましては、各公益、公営、公設民営病院において、ガイドラインや地方財政措置も踏まえまして適切に設定すべきものと考えております。 Angry: 0.741 Disgust: 0.405 Fear: 0.483 Happy: 0.468 Sad: 0.304 Surprise: 0.365
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00:57:28 ~ 00:58:21 打越さく良君
感染症禍の中で最前線に立ったのは公立・公的病院であり、その公立・公的病院が持続可能でなければ、地域医療、ひいては地域社会が持続可能ではありません。厚生労働省には不断の改革を望み、質問を終わります。 Angry: 0.642 Disgust: 0.439 Fear: 0.554 Happy: 0.291 Sad: 0.524 Surprise: 0.396
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00:58:21 ~ 00:59:01 高木真理君
立憲・社民の高木真理です。早速質問をさせていただきます。まず初めに、マイナ保険証について伺います。来年十月からマイナ保険証に一本化され、マイナ保険証を選ばない人は一年間有効期間の資格確認証の発行が検討されているとの報道がありました。資格確認証は、これまで自治体が国保で保険料未払世帯に交付してきた資格証明書とも、一部の協会けんぽなどで保険証発行までの間交付してきた資格証明証とも異なる新しいものとのことです。 Angry: 0.495 Disgust: 0.368 Fear: 0.492 Happy: 0.602 Sad: 0.399 Surprise: 0.521
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00:59:01 ~ 01:00:07 高木真理君
現在の想定では、来年十月以降は、保険者から新しい健康保険証は交付されないので、マイナンバーカードにひも付けをしない人、マイナンバーカードを持っていない人は、自分で申請をして資格確認証を発行してもらわなければ保険適用されないことになりそうです。保険者は、これまでは新しい保険証を送るだけでよかったものを、資格確認証が必要かどうかを被保険者に聞き、申請を受け、資格確認書を発行、送付するという大いなる手間も発生します。しかも、一年ごと。混乱が予想され、良い制度とは全く思えませんけれども、ここで伺いたいのは、なぜマイナ保険証にしない人に交付するのは保険証ではなく資格確認証なのでしょうか。マイナ保険証にしない人には仮の格落ちのものを渡し、早く本物に変えろと迫っているように思えてしまいますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.517 Disgust: 0.308 Fear: 0.547 Happy: 0.459 Sad: 0.426 Surprise: 0.538
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01:00:07 ~ 01:01:09 政府参考人(伊原和人君)
お答えいたします。御質問いただきましたまずマイナンバーカードと健康保険証のこの一体化のことでございますけれども、この一体化を進めている理由としましては、健康医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を受けていただくことが可能になる、それから、医療機関や保険者にとっても様々な事務コストが削減につながる。こうしたメリットがあることから、現在、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進めております。もう一つ御指摘いただきました資格確認書でございますけれども、これは来年秋に保険証を廃止した後に発行を考えておるわけですけれども、オンライン資格確認を受けることができない状況の方がおられますので、この本人の御申請に基づいて資格確認書を発行し、必要な保険医療の受診を可能にしようと、こういうものでございます。この資格確認書が現行の健康保険証と違うところは、現在の健康保険証は全ての被保険者に交付するということにしております。 Angry: 0.460 Disgust: 0.316 Fear: 0.488 Happy: 0.595 Sad: 0.381 Surprise: 0.550
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01:01:09 ~ 01:01:54 政府参考人(伊原和人君)
一方、資格確認書は、様々必要とされる事情が違いますものですから、本人の申請に基づいて発行するということになります。となりますと、交付件数は、現行のように全ての被保険者に発行するものに比べまして減ると考えております。実際、発行コストについても、現在の保険者が行っている事務負担に比べて減るんではないかと考えております。そういう意味からしまして、交付方法や交付対象者が現在の健康保険証とは異なることから、被保険者にとって誤解がないよう、名称も変更した上で新たに資格確認書を創設すると、こういうことにしていることでございます。 Angry: 0.422 Disgust: 0.313 Fear: 0.560 Happy: 0.507 Sad: 0.418 Surprise: 0.574
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01:01:54 ~ 01:02:19 高木真理君
でも、結果的に、発行される資格確認証も、現在のものとは違うと言いますけれども、レクで伺ったら、現在の保険証も、保険資格を確認するものが保険証だということで、結局イコールだということも伺いました。 Angry: 0.245 Disgust: 0.148 Fear: 0.545 Happy: 0.654 Sad: 0.409 Surprise: 0.705
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01:02:19 ~ 01:03:01 高木真理君
結局イコールなのであれば、何も保険証ということで発行すればいいのではないかとやはり思います。デジタル化に当たって、デジタル化するということは、私もデジタルファーストをベースにするべきだとは思っていますけれども、デジタル化をしない人に対して不利益にならない選択肢を残さなければいけないと思います。次に伺いたいのは、マイナ保険証一本化になったらというときに私がまず心配をしたのが、子供が修学旅行などに出かける際に必ず保険証のコピーを持たせるということがありますが、これがどうなるのだろうということでありました。 Angry: 0.472 Disgust: 0.274 Fear: 0.485 Happy: 0.503 Sad: 0.531 Surprise: 0.442
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01:03:01 ~ 01:03:25 高木真理君
資格確認証を持っている子はコピーの提出で済むと思いますけれども、マイナ保険証の子はマイナンバーカードのコピーを持っていっても意味がないでしょう。そうなると、マイナンバーカード自体を子供に持たせなければいけないということでしょうか。先生は全員のマイナンバーカードを管理するんでしょうか。 Angry: 0.494 Disgust: 0.307 Fear: 0.557 Happy: 0.529 Sad: 0.404 Surprise: 0.578
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01:03:25 ~ 01:04:00 政府参考人(伊原和人君)
御指摘のように、学校行事等で、現在ですと健康保険証の写しなどを学校関係者に預けて運用するというようなことが行われていると承知しております。今後、具体的にどうするかに関しましては、文科省さんの方でも御検討されるし、我々ともよく相談しながらやっていくこととなると考えておりますが、まず、今回マイナンバーカードと保険証の一体化をしている目的が、マイナンバーカードを保険証化すると、過去の服薬情報とか、こういうのが見えるということが今回の最大のポイントでございます。 Angry: 0.251 Disgust: 0.286 Fear: 0.598 Happy: 0.647 Sad: 0.433 Surprise: 0.608
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01:04:00 ~ 01:04:56 政府参考人(伊原和人君)
そういう意味からすると、子供さんにつきましてもやっぱり、医療機関を例えばどこかの遠い地域で修学旅行行ったときに受診するときに、もし医療にかからなきゃいけなくなったときに過去の記録が見えた方がもちろんそれはいいと思います。そういう意味でいえば、児童がマイナンバーカードを持参して受診できる、可能ならばですけれども、そうしていただくのが望ましい姿だと思いますが、他方、実際、年齢が低いとか、そういう方の場合には難しいというような事情のある場合には、何らかの事情によって既に発行されている資格確認書を子供が持参するなり、あるいは学校関係者が預かるといったこともあり得ると考えておりまして、その辺の取扱いにつきましては、今後、資格確認書についてもう少し要件が具体化されてまいりますので、関係府省と連携しながら丁寧に考えていきたいと、このように思っております。 Angry: 0.402 Disgust: 0.237 Fear: 0.457 Happy: 0.617 Sad: 0.531 Surprise: 0.425
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01:05:03 ~ 01:06:10 高木真理君
資格確認証のままであればコピーで対応できるということなので、子供にマイナンバーカード自体を持たせることはこれは不安があるなという御家庭には、子供のマイナンバーカードに保険証連携をしないという選択肢で、資格確認書をちゃんと取り寄せるようにしてくださいねということを前もって言っておかないといけないと思いますので、そういったところも含めてよろしくお願いしたいと思います。そもそも保険証は資格を確認するものにすぎないものだというふうに聞いて、なるほどと私は思ったんですけれども、警察は免許証をそのまま残すということを伺いました。やっぱり資格を確認するにはぱっと見て、見られるって、実は大事なことなんじゃないんでしょうかね。なので、ぱっと見て確認できないマイナンバーカードに全部が組み込まれるということの問題点がこういったところにも出てきているのかなということを思います。 Angry: 0.420 Disgust: 0.235 Fear: 0.573 Happy: 0.496 Sad: 0.433 Surprise: 0.540
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01:06:10 ~ 01:07:01 高木真理君
資格確認証ではなく、保険証ということで存続をする、発行してくださることを改めて希望したいと思います。次に移ります。コロナ病床の第九波の対応についてであります。今五類移行に向けて準備が進んでおりまして、入院される方も大変減ってきております。社会生活を通常モードにしていくとき、しかし、これでコロナウイルスと完全に縁が切れたのかというと、そうではなくて、重症度はともかく、第九波は来てしまいます。自治体は無駄に病床を確保しておく必要はありませんが、いざというときに患者拡大期に対応できる仕組みは残しておかなければならないと思います。 Angry: 0.393 Disgust: 0.353 Fear: 0.516 Happy: 0.541 Sad: 0.581 Surprise: 0.475
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01:07:08 ~ 01:08:23 政府参考人(榎本健太郎君)
お答え申し上げます。新型コロナの五類感染症への変更に伴いまして、入院医療体制について幅広い医療機関による自律的な通常の体制への移行に向けて、これまで対応してきた医療機関に引き続き対応を求めますとともに、新たな医療機関に参画を促すための取組を重点的に進めるということとしてございます。病床確保料につきましては、コロナ患者の受入れに即応できるように必要な人員などを確保している病床を対象とするというものでございますことから、業務、人員体制の実態を踏まえた診療報酬の見直しに連動して、本年五月八日から現行の補助単価を半額にするなどの見直しを行った上で、本年九月までを目途として継続するということとしてございます。また、コロナ患者の入院調整につきましては、位置付け変更後は原則医療機関間で調整が行われる体制への移行を目指すということになってまいりますが、それに向けて、医療機関が実施する入院調整の業務を評価する診療報酬上の特例、また、医療機関間で病床の状況を共有するためにG―MISなどの既存のシステムの活用などの取組の推進といった取組を実施することとしてございます。 Angry: 0.464 Disgust: 0.388 Fear: 0.536 Happy: 0.579 Sad: 0.373 Surprise: 0.502
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01:08:23 ~ 01:08:39 政府参考人(榎本健太郎君)
さらに、都道府県による移行計画の策定も通じまして、冬の感染拡大に先立って、対応する医療機関の維持拡大を強力に促すということでしっかりと対応してまいりたいと考えているところでございます。 Angry: 0.608 Disgust: 0.399 Fear: 0.500 Happy: 0.423 Sad: 0.371 Surprise: 0.503
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01:08:39 ~ 01:09:16 高木真理君
病床確保使用料は九月までということなので、感染拡大の波がどう来るかによってはまた柔軟な対応も必要になってくる場面もあろうかと思いますけれども、しっかりと対応をお願いをしたいと思います。次に移ります。コロナ後遺症、コロナワクチン後遺症について伺います。前回十一月に質問をさせていただいた際に、新型コロナウイルス感染症、以下短くコロナ後遺症としますけれども、この罹患後症状に苦しむ方から反響をいただきました。 Angry: 0.419 Disgust: 0.368 Fear: 0.489 Happy: 0.466 Sad: 0.630 Surprise: 0.414
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01:09:16 ~ 01:09:58 高木真理君
この反響があったということは、まさに後遺症に苦しんでいて生活不安があるので、とにかく頑張って支援制度をつくってくださいというお声が多かったわけなんですね。ただ、実態把握が進まないと、今ある支援制度のその先の設計は難しいというところもあると思います。その質問の際の答弁に、罹患後症状に悩む人の社会生活における影響調査というものも行われるということでありましたので、それがどんな調査であるのか、お願いします。 Angry: 0.235 Disgust: 0.270 Fear: 0.622 Happy: 0.524 Sad: 0.552 Surprise: 0.542
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01:09:58 ~ 01:10:25 政府参考人(佐原康之君)
お答えいたします。新型コロナウイルス感染症の罹患後症状、いわゆる後遺症につきましては、その実態を明らかにするために令和二年度より調査研究を実施しておりまして、今年度も厚生労働科学研究において、罹患後症状の実態把握や、それから中長期的な予後に関連する要因、そして社会生活への影響などについて検討する調査研究を実施しているところでございます。 Angry: 0.285 Disgust: 0.442 Fear: 0.509 Happy: 0.656 Sad: 0.476 Surprise: 0.499
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01:10:25 ~ 01:11:04 政府参考人(佐原康之君)
今年度の調査研究につきましては、これまでのように入院した患者を対象としたものだけではなくて、八尾市や品川区などの自治体の協力を得まして、軽症の患者さんも含む住民を対象とした数万人規模の研究も実施をしております。また、調査項目につきましては、症状等の健康状態のみならず、収入や雇用の変化などの経済状況や社会生活への影響に関するものも取り入れているところであります。 Angry: 0.277 Disgust: 0.347 Fear: 0.629 Happy: 0.588 Sad: 0.459 Surprise: 0.522
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01:11:04 ~ 01:11:24 政府参考人(佐原康之君)
引き続き、こうした調査研究を続けながら、そこから得られた科学的知見を診療の手引きなどに盛り込むことにより、罹患後症状に悩む方がかかりつけ医や地域の医療機関等にて適切な医療や支援を受けられるよう、環境づくりに努めてまいりたいと考えております。 Angry: 0.281 Disgust: 0.229 Fear: 0.572 Happy: 0.585 Sad: 0.495 Surprise: 0.593
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01:11:24 ~ 01:12:14 高木真理君
当初は入院歴のある方のみが対象というふうに伺っておりましたけれども、自宅療養者を含めた全体像がつかめるという調査になっているということで、調査の結果に期待をしたいというふうに思っています。また、罹患後症状のある方々に関するQアンドA改訂をしていただいて、今、コロナ後遺症というふうに検索ワードを入れると一番トップにヒットするような形にはなっているので、その御努力には感謝させていただきます。ただ、まだ情報が届いていない方もいるし、障害年金の受給につながろうと思っても診断書を書いてくれるお医者さんがいないなど困っていらっしゃる方々も多いので、引き続きの対応をお願いをしたいと思います。 Angry: 0.234 Disgust: 0.198 Fear: 0.471 Happy: 0.661 Sad: 0.663 Surprise: 0.511
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01:12:14 ~ 01:13:02 高木真理君
次に、コロナワクチン後遺症の実態把握調査について伺います。昨年の臨時国会で、感染症法改正の際の参考人でお見えいただいた長尾医師から、コロナ後遺症とコロナワクチン後遺症は似た症状だが、コロナワクチン後遺症の方が難治性が高い印象を臨床現場で持っている旨のお話がありました。似た症状というコロナワクチン後遺症ですが、ようやく実態調査が行われることになりました。二月十五日に事務連絡で都道府県に対して情報収集の協力が呼びかけられ、ワクチン後遺症を専門に診られる診療機関に対し診療の件数や内容の報告を求めるということで、評価をしたいと思います。しかし、いかにせん遅いと思うんですよね。 Angry: 0.356 Disgust: 0.346 Fear: 0.615 Happy: 0.432 Sad: 0.535 Surprise: 0.523
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Angry: 0.588 Disgust: 0.188 Fear: 0.468 Happy: 0.333 Sad: 0.530 Surprise: 0.559
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01:13:10 ~ 01:14:09 政府参考人(佐原康之君)
厚生労働省におきましては、ワクチン接種開始当初から、予防接種法に基づく副反応疑い報告制度におきまして、いわゆる後遺症が疑われるものも含めた症状に関する情報収集や安全性の評価を行いつつ、プラスアルファで、調査研究としまして、接種後の一定期間の健康状態を観察し、接種後に生じた発熱や全身倦怠感あるいは重篤な有害症状等の発生状況を明らかにする研究をこれは令和三年一月より行ってきたところであります。その上で、更なる副反応と疑われる症状の研究として、いわゆる後遺症も含めて、副反応が疑われる症状に関する調査につきましては、昨年十二月に立ち上げた厚生労働省の研究班におきまして、これらの症状に関する実態把握を行うため、御指摘のとおり本年二月より調査を開始したところでございます。 Angry: 0.388 Disgust: 0.365 Fear: 0.680 Happy: 0.484 Sad: 0.318 Surprise: 0.504
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01:14:09 ~ 01:14:37 政府参考人(佐原康之君)
この実態調査に当たっては、調査内容や調査手法等を検討した上で、調査を行う研究者や研究機関との調整を踏まえて研究班を組織するとともに、研究班において実態把握のための調査票の作成を行うなどの作業が必要であったことから、本年二月の開始までに一定の時間を要したところでございます。 Angry: 0.491 Disgust: 0.386 Fear: 0.521 Happy: 0.673 Sad: 0.313 Surprise: 0.565
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01:14:37 ~ 01:15:13 高木真理君
事情があったということは分かるんですけれども、資料を配らせていただいておりますが、一ページを御覧いただければと思います。先ほどの御説明にもありましたように、接種の開始当初から一年間の追跡調査なども行ってきているということで、最初の接種の際には、この一枚目の紙の上の方に、二万人近い協力者がいて調査をしたと、調査をすることができたと。 Angry: 0.188 Disgust: 0.169 Fear: 0.431 Happy: 0.820 Sad: 0.492 Surprise: 0.653
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01:15:13 ~ 01:16:21 高木真理君
しかし、これワクチンも回数を経ていくごとに協力をしてくれる人も少なくなるし、その方によってどのタイプのワクチンを打っていくかのパターンがいろいろ変わってくるので、パターンごとに追っかけていくとどんどん対象者も減っていってしまうという現状だということであります。なので、これ、上の二〇二一年八月二十五日という調査は一万九千六百五十七人いるけれども、二〇二三年二月十七日の四回目の調査になると二千人台、千人台ということになってしまう。こういう構造を持っているので、私は、次のこうした新しい感染症が起きたときに、こうした後遺症のようなものが出てきた場合の調査というのがもっと早くから始められるような仕組みというのをつくっておかなければいけないのではないかというふうに思います。 Angry: 0.250 Disgust: 0.287 Fear: 0.662 Happy: 0.400 Sad: 0.547 Surprise: 0.573
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01:16:21 ~ 01:16:53 高木真理君
今ビッグデータのような形でいろいろな診療報酬の情報なども集約することができますから、そうした新しいデジタルデータの活用をしながら、ワクチン後の不調について、治療に来た有症状者の数や傾向をビッグデータの形などですぐに把握できるようにしておく必要があるのではないでしょうか。 Angry: 0.125 Disgust: 0.212 Fear: 0.706 Happy: 0.596 Sad: 0.545 Surprise: 0.634
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01:16:53 ~ 01:17:26 政府参考人(佐原康之君)
御指摘の点につきましては、非常に重要なことだと我々としても考えております。先般の臨時国会で御議論をいただきました予防接種法の改正におきましても、予防接種の記録についてデジタル化していくということ、あるいはまたNDB等との連結をしてより深い解析していくこと等について御審議いただきましたので、その方向に沿って、今そういったものの実現に向け準備を進めているところでございます。 Angry: 0.417 Disgust: 0.282 Fear: 0.512 Happy: 0.616 Sad: 0.394 Surprise: 0.551
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01:17:26 ~ 01:18:14 高木真理君
是非取り組んでいただきたいと思います。御答弁は参考人の方に伺ったんであれなんですけれども、是非大臣に聞いていただきたいのは、今後やってくるパンデミック、どのくらいの年数の単位で襲ってくるのか分かりませんけれども、ある種災害対策のように、一つの災害の際に得た教訓やノウハウ、小さなことも含めて次に積み重ねで生かしていくという仕組みづくりが大事になってくると思いますので、現在の担当の方にいろいろな今回得た知見というものを残していただくと同時に、そういったことを省内で次に生かす仕組みづくりというものも是非お願いをしたいと思います。 Angry: 0.374 Disgust: 0.192 Fear: 0.338 Happy: 0.740 Sad: 0.566 Surprise: 0.412
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01:18:14 ~ 01:19:07 高木真理君
次に移ります。新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係る不正問題についてです。この新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業において、一部自治体でコールセンター業務の再委託先が虚偽の報告を行って委託料を過大に受け取っていた不正が発覚しました。他の自治体でもあるのではないかということで、厚労省からは、二月十日付けで自治体宛てに、業務委託が適切だったか確認して、不正があれば返還手続を進めるよう通知を出しています。この事案、再委託をする中でなかなか気付きにくい構図のものだと私感じましたので、立憲民主党政調コロナ対策ユニットでは、直接、不正被害に遭った枚方市、西宮市、吹田市に御協力をいただき、調査をさせていただきました。 Angry: 0.589 Disgust: 0.373 Fear: 0.500 Happy: 0.457 Sad: 0.429 Surprise: 0.450
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01:19:07 ~ 01:20:03 高木真理君
調査の結果を拝見しますと、やはりなかなか気付きにくいもので、事後的にチェックするには、それほど入電件数が多くない時期なのに応答率が一〇〇%になっていないところがあるのではないか、こういったところを入口に探っていくということがポイントのようだということでありました。逆に、こうしたチェックポイントを示さずに、多忙な自治体に不正があったか確認をしてと通知するだけでは、どうしたらいいか分からず、まあ済んだことだからいいやとなってしまいがちになるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。三月七日の衆議院本会議での中谷議員への答弁では二件の事例報告があったということでありますけれども、ポイントを分かりやすく示せばもっと多くの不正が発見できた可能性があると思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.411 Disgust: 0.205 Fear: 0.532 Happy: 0.466 Sad: 0.454 Surprise: 0.597
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01:20:03 ~ 01:21:00 政府参考人(佐原康之君)
お答えいたします。御指摘のワクチン接種に係る委託事業者の過大請求事案の発生を受けまして、厚生労働省から自治体に対し、ワクチン接種に関する全ての業務委託が適切に行われているかを速やかに確認するよう依頼をしております。実際に不適正と疑われる事案があるか否かの調査につきましては、各自治体の業務委託の在り方やその事案の内容等によりその方法が異なると考えられることから、一律にその調査方法を国からお示しすることは困難と考えておりますけれども、既に公表されている自治体の事案におきまして、各自治体が実施した具体的な調査方法等を確認し、他の自治体においても参考となるものがあれば今後お示ししていくことも検討してまいりたいと考えております。 Angry: 0.428 Disgust: 0.404 Fear: 0.472 Happy: 0.643 Sad: 0.452 Surprise: 0.434
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01:21:00 ~ 01:22:02 高木真理君
よろしく対応をお願いをいたします。次に移ります。美容師法の遵守状況についてということであります。一点目、国家資格としての美容師資格の意義とIDカード化について伺います。美容師法には次のように書かれています。美容師は、美容を業とする者をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。美容師の免許を持たない者は美容を業として行うことはできない。しかし、無資格で美容を業とすることが大っぴらに通っているのが実情だということを美容師さんたちから伺いました。美容室で無資格で仕事をしている人もいれば、七五三、卒業式、成人式、ブライダルなどの前撮りという形で、無資格者が美容所開設許可のない自宅やレンタルオフィス、写真スタジオ、結婚式場などで仕事をしています。 Angry: 0.502 Disgust: 0.356 Fear: 0.449 Happy: 0.604 Sad: 0.451 Surprise: 0.490
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01:22:02 ~ 01:23:02 高木真理君
出張美容も法には認められている例外として規定されておりますけれども、利用者が病気で美容所に行けない場合、婚礼などの儀式に参列する者に対してその儀式の直前に行う場合に限られているので、今述べたような場合を法は認めていないことになります。美容学校に学費を払って通い、その後も技を磨くべく、高くない賃金でも頑張って仕事をしている美容師さんがこうした無資格者に仕事を奪われている現状はあってはならないと思います。そこで大臣に伺いたいのですが、国家資格としての美容師資格、この正当性が大事にされることは必要だと思いますが、このことについての御見解を伺います。また、今自分に施術をしてくれている美容師さんが資格を持った正当な美容師さんかどうかが現在は一目では分からない状況です。 Angry: 0.570 Disgust: 0.322 Fear: 0.471 Happy: 0.459 Sad: 0.515 Surprise: 0.404
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01:23:02 ~ 01:23:32 高木真理君
ですので、美容師さんにもIDカードを身に付けていただいて、美容師IDを身に付けている人に施術をしてもらうことが定着をしていく、これが無資格者が仕事ができなくなるということで問題の解決に向かっていくと思いますが、美容師資格のIDカード化、携帯制度の導入を御検討いただけないか、併せて御見解を伺います。 Angry: 0.321 Disgust: 0.193 Fear: 0.478 Happy: 0.548 Sad: 0.667 Surprise: 0.445
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01:23:32 ~ 01:24:06 国務大臣(加藤勝信君)
美容師法、今委員がかいつまんで御説明をされましたけれども、美容業は人の容姿を美しくする営業であり、その業務において、顧客の身体の一部である毛髪や皮膚に化粧品等を使用するということ、まさに公衆衛生に絡むということで、この業務が適正に行われ公衆衛生が確保されるよう、美容師を国家資格としているわけでありまして、また美容師に必要な知識や技能を有する方に対して、今お話があった美容師免許証を交付をしているということであります。 Angry: 0.317 Disgust: 0.136 Fear: 0.479 Happy: 0.637 Sad: 0.351 Surprise: 0.734
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01:24:06 ~ 01:25:03 国務大臣(加藤勝信君)
無資格でおやりになるということは、他の美容師の方の業務を取るということはもちろんありますが、そのサービスを受ける方にとっても適正なサービスが実施されない、こういった課題があるわけでありますので、ここは厳に、厳正に対処しなければならないと思っております。また、御指摘の美容師免許保持者であることを示す顔写真付きのIDについては、現在、一部の都道府県の美容業生活衛生同業組合でそうした対応しているというふうに承知をしておりますが、全国でIDカードを発行することについては、誰がそれを、主体を発行するのか、また発行に要する経費を誰がどのように負担するのか、どのように偽造を防止するのかと様々な課題があり、美容師の業界関係者において検討していただく必要があると考えております。今実際、美容師免許を取られると、何といいますか、紙での、が出されるということであります。 Angry: 0.439 Disgust: 0.222 Fear: 0.557 Happy: 0.601 Sad: 0.381 Surprise: 0.567
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01:25:03 ~ 01:25:41 国務大臣(加藤勝信君)
中にはそれを店頭に置いておられる方もいらっしゃるというふうに承知をしておりますが、いずれにしても、美容師でなければ美容業を行ってはならない、これはもう徹底していくべきことでありますので、改めて注意喚起を行うとともに、美容師法に違反する事例に対しては、地方自治体とも連携し、適切に対応していきたいと思っております。基本的には、都道府県や保健所設置市、特別区の保健所がまず指導するということ、また美容師法違反で告発し、又は罰則の適用、こういう形になっているところでございます。 Angry: 0.528 Disgust: 0.297 Fear: 0.503 Happy: 0.504 Sad: 0.359 Surprise: 0.506
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01:25:41 ~ 01:26:07 高木真理君
大臣からは心強い答弁をいただいてありがとうございます。最後に、罰則のことにも言及がありましたけれども、この無資格者が施術をする、これとんでもないことだということを今言っていただいたんですけれども、お医者さんが無資格で診療していたらもう本当に大変なことで、ニュースになったりしています。 Angry: 0.438 Disgust: 0.213 Fear: 0.392 Happy: 0.545 Sad: 0.597 Surprise: 0.452
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01:26:07 ~ 01:26:35 高木真理君
しかし、この美容師さんの場合、無資格だったりいろいろ美容師法の違反というものがあっても、罰金上限で三十万円ということで、まあそのぐらいだったらいいやということになってしまっているのが今の現状だそうです。なので、こうした現状を是正するにはやはり罰則強化も併せて実施する必要があると思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.481 Disgust: 0.237 Fear: 0.500 Happy: 0.513 Sad: 0.430 Surprise: 0.522
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01:26:35 ~ 01:27:06 政府参考人(八神敦雄君)
美容師の無免許者対策としての罰則の強化ということでお尋ねをいただきました。美容師法におきまして美容師でなければ美容業を行うことができないとされておりまして、無免許営業者に対する指導は、委員御指摘のとおり、大変重要だと考えております。罰則でございます。美容師の資格のない者が美容業を行った場合の罰則につきましては、今お話ありましたように、三十万円以下の罰金というふうにされております。 Angry: 0.572 Disgust: 0.319 Fear: 0.513 Happy: 0.502 Sad: 0.361 Surprise: 0.498
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01:27:06 ~ 01:27:30 政府参考人(八神敦雄君)
法の実効性を確保するという観点から、これは平成十三年になりますが、罰金額が一万円から三十万円ということで引き上げられたところでございます。違反との見合いで適切な法定刑というものを定めたものというふうに、このように考えてございます。 Angry: 0.624 Disgust: 0.317 Fear: 0.460 Happy: 0.546 Sad: 0.274 Surprise: 0.529
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01:27:30 ~ 01:28:02 高木真理君
語尾の音量が小さかったんですけど、余り罰則強化はしないという御答弁だったのかなと思うので、それでは現状が是正されていないという状況ですので、平成十三年以降の状況も鑑みながら、そして罰則を犯している人が多いということも考えながら御検討をお願いをしたいと思います。 Angry: 0.555 Disgust: 0.105 Fear: 0.403 Happy: 0.384 Sad: 0.578 Surprise: 0.477
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01:28:02 ~ 01:29:05 高木真理君
次に、クリアになったグレーゾーンに関する周知と徹底についてということで伺います。産業競争力強化法という経産省さんが所管の法律だそうですが、こちらで設けられているグレーゾーン解消制度というものがあり、これに基づく照会で、フォトウエディング等におけるヘアメークサービスに係る美容師法の取扱いというものは、式の二週間前程度に行うリハーサルメークの提供、あるいは挙式をせずに記念写真の撮影のみを行うフォトウエディングヘアメークの提供、この両方とも美容師法における美容所の届出が必要なものである、これはグレーゾーンだから誰がやってもいいよというものではない、美容師法による美容所の届出をしてやらなければいけないものだということが明確になりました。 Angry: 0.426 Disgust: 0.305 Fear: 0.572 Happy: 0.654 Sad: 0.273 Surprise: 0.578
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01:29:05 ~ 01:29:42 高木真理君
しかし、せっかくこのグレーゾーン制度を使って明確になったわけなんですけれども、グレーゾーン解消制度ですね、明確になったわけですけれども、このことの周知は余り進んでおらず、現状が変わっておりません。美容師法の運用をめぐっては地域ごとにばらばらな面もあると聞いてはおりますけれども、しっかりと法を守っていただくべく、厚労省から周知と指導をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.475 Disgust: 0.168 Fear: 0.540 Happy: 0.442 Sad: 0.488 Surprise: 0.543
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01:29:42 ~ 01:30:08 政府参考人(八神敦雄君)
グレーゾーン解消制度における取扱いの明確化ということで、今御指摘ございましたように、平成二十九年八月になりますが、グレーゾーン解消制度におきまして、フォトウエディングにおけるヘアメークサービス、これは、美容所以外の場所において美容業を行うことができる場合の婚礼その他の儀式、これには含まれないといった解釈をお示しをしております。 Angry: 0.474 Disgust: 0.271 Fear: 0.562 Happy: 0.569 Sad: 0.325 Surprise: 0.496
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01:30:18 ~ 01:31:07 高木真理君
冒頭で申し上げましたように、美容師さんになるには、学費を払って一生懸命勉強して、その後技も磨いてということでいくんだけれども、なかなかスタイリストになるまでの年限が掛かるとか、いろんなことの中で、先ほど申し上げましたように、ほかの業種の方が免許もないのにそちらでもうけていってしまって取り分がない、本当に困っていらっしゃる現状というのが多く、離職者も多いというのが現状であります。夢を持って理容業、理美容業に携わることを志した人たちが悲しい思いをしないようにしっかりと対応していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 Angry: 0.210 Disgust: 0.163 Fear: 0.450 Happy: 0.594 Sad: 0.752 Surprise: 0.396
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01:32:00 ~ 01:33:10 政府参考人(川又竹男君)
社会福祉協議会における緊急小口資金等の特例貸付けについては、本年一月から償還が始まっております。償還状況については、令和五年一月末時点の速報値でございますが、一月から償還が始まる債権二百五十八万件のうち、全体の四割に当たる百三万件の償還の免除申請があり、住民税非課税等の理由によりまして、また生活保護の受給等によるものも含めてですが、これまでに免除が決定されたものが八十九万件、病気療養中、失業中、離職中、不安定就労、収入減少、多重債務等のやむを得ない理由により償還の猶予が決定されたものが三万件となっております。また、一月末までに償還予定の債権のうち、これまでに償還された件数が四十六万件、なお、このほか、一月以前に償還を完了している件数が二万五千件ございます。これらを除く残り百万件程度ございますけれども、償還に向けた相談中、あるいは償還猶予の手続をしている最中、いまだ償還の手続が行われていない方などがいらっしゃいます。 Angry: 0.575 Disgust: 0.343 Fear: 0.589 Happy: 0.341 Sad: 0.406 Surprise: 0.484
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01:33:10 ~ 01:33:25 政府参考人(川又竹男君)
現在、これらの方々に対しまして、個々の状況に応じて、償還に向けた相談支援、償還猶予、償還免除等の案内を行う等のフォローアップに努めているところでございます。 Angry: 0.529 Disgust: 0.292 Fear: 0.382 Happy: 0.708 Sad: 0.444 Surprise: 0.374
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01:33:25 ~ 01:34:08 山本香苗君
今局長から御答弁いただいた中で、要は約百万件近くが、言ってみたら、連絡がなくてとか相談中であったりとか、実際延滞になっているケースということになると思うんですが、その中には、本来であったら免除であったり猶予であったり、そういった方になるケースというものも含まれると思います。こうしたケースを速やかに支援につなげていくためには、今まで社協の、都道府県社協、市町村社協、いろいろ連携取らせていただきましたけれども、自治体の協力というのも不可欠だと思うんです。 Angry: 0.243 Disgust: 0.215 Fear: 0.515 Happy: 0.583 Sad: 0.597 Surprise: 0.549
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01:34:22 ~ 01:35:05 政府参考人(川又竹男君)
特例貸付けの借受人に対しまして、生活再建に向けたきめ細かな支援を行うことが重要だと考えております。そのため、都道府県社会福祉協議会が市町村の、自治体のですね、自立相談支援機関と連携することが必要であり、自治体に対しまして、社会福祉協議会と連携したフォローアップ支援に取り組むよう依頼をしております。具体的には、まず、社会福祉協議会と連携して、償還が困難な借受人についての情報共有を図る、相互の情報共有を図るとともに、生活課題等のアセスメントを踏まえた支援、訪問等のアウトリーチを活用した支援などをお願いしております。 Angry: 0.318 Disgust: 0.223 Fear: 0.466 Happy: 0.793 Sad: 0.336 Surprise: 0.568
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01:35:05 ~ 01:35:34 政府参考人(川又竹男君)
そのために必要な体制整備につきましては、自立相談支援機関の相談支援員等の加配などの財政支援を行っております。また、こうしたフォローアップ支援における自治体の取組の好事例を全国会議や事務連絡で周知をし、横展開を図るなど、全国で借受人への支援や償還猶予が円滑に進むよう取り組むこととしております。引き続き、自治体の取組状況を把握しながら、必要な対応を行ってまいります。 Angry: 0.429 Disgust: 0.340 Fear: 0.431 Happy: 0.688 Sad: 0.454 Surprise: 0.467
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01:35:34 ~ 01:36:10 山本香苗君
是非実態をまず把握をしていただきたいと思いますし、また、昨年の十月、当委員会におきまして、償還免除要件に該当しなかったとしても、返せない人がいるという実態を踏まえて、どうしても償還の見込みが立たないと判断される場合には柔軟に償還が免除できるようにするなど、あともう一歩踏み込んだ対応を是非御検討いただきたいとお願い申し上げました。その際に、川又局長の方からは、個々の借受人の状況に応じて柔軟に対応できるような方法を工夫、検討してまいりたいと答弁していただきました。 Angry: 0.395 Disgust: 0.225 Fear: 0.422 Happy: 0.632 Sad: 0.542 Surprise: 0.436
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01:36:16 ~ 01:37:18 政府参考人(川又竹男君)
本年一月から償還が開始されている中で、償還免除の対象とはならないけれども返済にお困りの方がいらっしゃいます。そのような方に向けて、きめ細かな相談支援等のフォローアップ支援、あるいは償還猶予の積極的な活用を進めております。また、現在、複数の社会福祉協議会や市町村の自立相談支援機関に定期的に私どもがヒアリングを行っておりまして、償還猶予の決定状況、支援を行うに当たっての現状や課題の把握、フォローアップ支援の取組状況など、現場の実情の把握に努めております。これらを踏まえまして、今後とも、引き続き積極的に償還免除、猶予を進めるとともに、御指摘のように、償還猶予している場合であって、自立に向けた支援を受けてもなお償還のめどが立たない場合などの取扱いにつきましては、御指摘のいただいている点も含めまして現在検討をしているところでございます。 Angry: 0.584 Disgust: 0.362 Fear: 0.494 Happy: 0.486 Sad: 0.427 Surprise: 0.425
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01:37:18 ~ 01:38:01 山本香苗君
いつ頃結論出していただけますか。一昨日総理にお渡ししました我が党の緊急対策の中にもこの点入れております。物価高騰対策の中でも速やかにこれをやっていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 Angry: 0.461 Disgust: 0.263 Fear: 0.420 Happy: 0.610 Sad: 0.484 Surprise: 0.503
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01:37:25 ~ 01:37:48 政府参考人(川又竹男君)
そのスキーム、具体的なスキームの設計に当たりましては、今後の、今の償還猶予の状況、直近の状況、あるいは関係者、現場などの関係者の御意見も踏まえる必要があると考えておりますけれども、御指摘いただいた内容も含めて、なるべく早く具体的な枠組みを提示できるように進めてまいりたいと考えております。 Angry: 0.193 Disgust: 0.346 Fear: 0.513 Happy: 0.716 Sad: 0.630 Surprise: 0.434
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01:38:01 ~ 01:39:26 山本香苗君
自治体にある税務情報と社協のこの貸付けリスト、これは突合すれば、この償還免除の方、早く見付けることができますが、そのためには法整備が必要と伺いました。償還期間十年あるわけです。似たような仕組みと言ってはいけないんですけれども、災害援護資金貸付けの支払猶予、免除においては、税務情報など必要な情報が活用できるように、令和元年、法整備をしております。今回の特例貸付けの償還免除等におきましても、非課税という税務情報を取得、利用できるような法整備というものを是非、加藤大臣、御検討いただきたいと思うんです。あわせて、これを機に、この間いろいろやってきた特定公的給付ってあるじゃないですか、これを、給付は支給するわけですけれども、こういう免除みたいなときにも使えるように、要件に該当するかどうかということを判定するためだけです、何か違った用途のためじゃなくて、政府がきちっとこれだという指定をした生活困窮者支援において、税務情報を含めて必要となる情報を連動させて、迅速かつ着実に支援していくようなものを検討していただきたいと思うんですが、加藤大臣、いかがでしょうか。 Angry: 0.611 Disgust: 0.303 Fear: 0.460 Happy: 0.464 Sad: 0.444 Surprise: 0.436
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01:39:26 ~ 01:40:10 国務大臣(加藤勝信君)
緊急小口資金等の特例貸付けの今の償還とか免除の話がありました。これ第一期というか、まだこれから続いていくということでございます。期間中、償還期間中に住民税非課税となった方も償還が免除される。こうした方を適切に免除手続につなげていくことも必要であります。また、委員の御指摘のように、自治体の税情報を積極的に活用すること、これについては、公金受取口座登録法に基づく特定公的給付の支給要件の該当性の判断、また、災害弔慰金法に基づく災害援護資金における償還免除等の要件への該当性の判断、こういった事例があるというふうには承知をしております。 Angry: 0.570 Disgust: 0.402 Fear: 0.516 Happy: 0.459 Sad: 0.450 Surprise: 0.457
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01:40:10 ~ 01:41:09 国務大臣(加藤勝信君)
これらの制度では、地方税法上の守秘義務が問題とならないよう、自治体が官公署に対して資料の提供を求めることができる規定と、求めを受けた者における応答義務を課す規定、これが法律上に設けられ、こうした運用がなされています。ただ、この場合、実施主体が行政機関ということなので、その特例貸付けは現在の仕組みだと社会福祉協議会、言わば民間であると、この辺をどう考えるかという課題が一方であるというふうには認識をしていますが、ただ、支援を必要とする方にきちんと届けていくためにいろいろ考えていかなきゃならない、御指摘はそのとおりだと思います。償還免除の対象となる方が確実に免除手続につながるようフォローアップ支援を行うとともに、貸付けに限らず、生活困窮者や支援全般において支援が必要な方を早期に把握し、必要な支援にしっかりと届けるための方策、この不断の検討が要るというふうに思っております。 Angry: 0.686 Disgust: 0.350 Fear: 0.487 Happy: 0.429 Sad: 0.434 Surprise: 0.373
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01:41:19 ~ 01:42:26 山本香苗君
特定公的給付の場合、別にマイナンバーカード持っていなくてもこの中でやり取りができるわけですね。まさしく、給付のみならずこういった免除という、おっしゃるように、社協の今回、災害援護資金の方は自治体が主体になるわけですけれども、ちょっとそこは違うんですが、何らかの形を、コロナ禍を機にこうした形をつくっていくということも是非、今ちょうど生活困窮者自立支援法のいろんな見直し、検討していただいておりますので、そういう中で一つ御検討をいただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。その上で、特例貸付けとともにコロナ禍に利用が急増したのは住宅、住居確保給付金でございますが、この住居確保給付金につきましては、来年度、令和五年度ですね、コロナ禍の状況等を踏まえて、以前からも要望してきたとおり、自営業者の求職活動要件の見直しだとか、児童扶養手当等の収入算定から外すなど、実態に沿った形で制度を拡充していただくことになり、大変感謝しております。 Angry: 0.473 Disgust: 0.247 Fear: 0.419 Happy: 0.644 Sad: 0.457 Surprise: 0.427
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01:42:26 ~ 01:42:44 山本香苗君
対象となる方が着実にこの支援が届くように、周知徹底をお願いしたいと思います。そこで確認なんですが、この住居確保給付金を生活保護から脱却する段階から利用することは可能でしょうか。 Angry: 0.323 Disgust: 0.316 Fear: 0.374 Happy: 0.669 Sad: 0.628 Surprise: 0.446
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01:42:44 ~ 01:43:03 政府参考人(川又竹男君)
お答えします。住居確保給付金につきましては、御指摘のように、昨年、審議会の中間まとめを踏まえまして、特例的な対応を一部恒久化するとともに、自立支援機能の強化が図られるような見直しを行うこととしております。 Angry: 0.698 Disgust: 0.447 Fear: 0.411 Happy: 0.585 Sad: 0.339 Surprise: 0.441
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01:43:03 ~ 01:44:07 政府参考人(川又竹男君)
例えば、職業訓練受講給付金との併給を可能とする、自営業者の求職活動要件に加えて、一定期間、ハローワークへの求職活動に代えて事業再生のための活動でも可能とする、あるいは、児童扶養手当や児童手当等の特定の目的のために支給されている手当を収入算定から除外するなどの見直しを四月から予定をしております。お尋ねの生活保護脱却時ということでございますけれども、生活保護の廃止後に住居確保給付金を受給するということについては、この生活保護の廃止という事態を収入減少とみなすというのはなかなか難しいと考えておりますけれども、現在働いていて、収入要件、それから、原則として離職後二年以内というような要件、住居確保給付金の要件を満たして、さらに、安定した就職先を探すというような場合などの事情によっては支給対象となることもあり得るのではないかというふうに考えております。 Angry: 0.634 Disgust: 0.351 Fear: 0.459 Happy: 0.468 Sad: 0.487 Surprise: 0.348
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01:44:07 ~ 01:45:27 山本香苗君
働き始めて生保から脱却できたとしても、十分な生活費を稼げるようになるためには時間が掛かります。脱却する際にこの住居確保給付金が利用できれば生保からスムーズに脱却することができるといった声が支援現場からも寄せられておりまして、今、何となく非常に前向きじゃない答弁だった気がするんですが、これから課題をちょっと精査させていただいて、落ち込んでいったらまたそこでやるって、同じことを繰り返しているわけですよ。是非これが使えるようにしていただきたいと、加藤大臣、答弁求めませんが、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。次に、求職者支援制度のコロナ特例措置についてお伺いしたいと思います。これ、三月末で切れることになっているんですが、この間、この見直しに当たって、二点我が党から強く要望してまいりました。まず一点は、この十万円の職業訓練受講給付金の出席要件について、病気などやむを得ない理由以外、一日でも理由なく休んだら全額不支給という従来の厳格な運用に戻すのではなくて、この就労がなかなか困難な方々などがちゅうちょせずに訓練が受けられるように、訓練対象となる方の実態を踏まえた見直しを行っていただきたいということを申し上げてまいりました。 Angry: 0.424 Disgust: 0.302 Fear: 0.473 Happy: 0.532 Sad: 0.562 Surprise: 0.457
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01:45:27 ~ 01:46:06 山本香苗君
二点目は、通所手当でありますが、職業訓練受講給付金をもらいながら受講する方も、また失業手当をもらいながら受講する方も通所手当があるんですが、失業手当がないと、若しくは切れてしまったけれども月の収入が僅かに収入要件を上回って職業訓練受講給付金がもらえない場合は、通所手当がありません。そのために、訓練を受けたいのに、交通費負担が大きいことから訓練を断念されている方もいらっしゃると伺いました。 Angry: 0.318 Disgust: 0.180 Fear: 0.558 Happy: 0.414 Sad: 0.632 Surprise: 0.560
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01:46:20 ~ 01:47:06 政府参考人(田中誠二君)
求職者支援制度は第二の、いわゆる第二のセーフティーネットとして重要な制度というふうに考えております。特に、コロナ禍におきましては、本年度末を期限でございますけれども、幾つかの特例措置を設けてコロナ禍での再就職支援をしてまいったところでございますけれども、これが三月末で終了するということでございます。そこで、この特例措置終了後になります本年四月以降の取扱いにつきましては、本特例措置の効果とか、あるいは本制度について現在把握している課題などを踏まえまして必要な見直しを行う方向で、現在、労働政策審議会において御議論をいただいております。 Angry: 0.554 Disgust: 0.290 Fear: 0.407 Happy: 0.673 Sad: 0.328 Surprise: 0.480
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01:47:06 ~ 01:48:06 政府参考人(田中誠二君)
委員御指摘の職業訓練受講給付金の支給要件、いわゆる出席要件につきましては、求職者支援訓練の基礎コースの受講者の方々や育児中、介護中の方といった訓練受講に配慮が必要な方について出席要件の緩和の仕組みを設ける予定でございます。また、受講給付金が支給されない方について、現在、通所手当が支給されないということでございますけれども、この点についても課題であると考えておりまして、現在、こういう受講給付金が支給されない方の中で一定の要件に該当する方についても通所手当の支給対象となるよう、通所手当の支給対象の拡大を検討をしております。引き続き、訓練受講希望者の再就職やスキルアップを効果的に支援してまいりたいと考えております。 Angry: 0.534 Disgust: 0.270 Fear: 0.444 Happy: 0.601 Sad: 0.420 Surprise: 0.483
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01:48:06 ~ 01:49:14 山本香苗君
今検討していただいていると伺いましたが、その検討の結果、四月以降、通所手当含めて、決定した場合には適用していただくということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。しっかりやっていただきたいと思います。最後に、パラスポーツについて、伊藤文科政務官に来ていただきました。先日、埼玉県所沢市にあります障害者リハビリテーションセンター、略称国リハに行かせていただきました。国リハにおいては、四肢麻痺の方や全盲、高次脳機能障害、重複障害など、重度障害者の方を含む障害のある方に対して、障害者スポーツ医科学に基づくトレーニング、コンディショニングづくりというものを行っています。 Angry: 0.297 Disgust: 0.232 Fear: 0.367 Happy: 0.771 Sad: 0.528 Surprise: 0.528
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01:48:20 ~ 01:48:38 政府参考人(田中誠二君)
現在、労働政策審議会において最終的に検討をしております。四月以降の適用ということで、今月中に様々な規定等を整えて、周知をして、しっかり施行していきたいというふうに考えております。 Angry: 0.482 Disgust: 0.276 Fear: 0.394 Happy: 0.602 Sad: 0.512 Surprise: 0.496
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01:49:14 ~ 01:50:20 山本香苗君
こうした国リハの機能というのは、パラスポーツが厚生労働省からスポーツ庁に移管された後に徐々に縮小されていって、今は職員個々人のやる気や取組で一部継続していると伺いました。実際、行ってお伺いしたときも、コンディションを整えるために、実際、重度障害のアスリートの方々が、ほかでそういったサポートが受けられないので国リハに行かれているらしいんですね。ただ、本来業務じゃないので、職員の方々はそれはあくまでボランティアで行っていると伺いました。そこで、厚生労働省とスポーツ庁、それぞれにお伺いしたいんですが、是非、スポーツ庁と厚生労働省が連携協力していただいて、国リハをこのパラスポーツの基盤の一つとしてちゃんと位置付けていただいて、その施設や機能を十分活用して、重度障害の方を含めたパラスポーツ支援や障害者の健康増進というものを推進していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 Angry: 0.274 Disgust: 0.243 Fear: 0.439 Happy: 0.749 Sad: 0.516 Surprise: 0.542
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01:50:26 ~ 01:51:05 大臣政務官(伊藤孝江君)
お答えいたします。国立障害者リハビリテーションセンターは、スポーツとの関連におきまして、障害者の健康増進や運動医科学支援、専門職の養成等の取組を行うなど、障害特性に配慮をした支援や又は人材の育成等に関しまして幅広い知見やノウハウ等があると承知をしております。文部科学省としては、障害者スポーツの振興の観点から厚生労働省とも連携をし、国立障害者リハビリテーションセンターの有する知見やノウハウ等について情報交換を行い、今後、具体的な連携の在り方を検討してまいります。 Angry: 0.391 Disgust: 0.326 Fear: 0.327 Happy: 0.807 Sad: 0.394 Surprise: 0.541
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01:51:13 ~ 01:51:48 政府参考人(辺見聡君)
国立障害者リハビリテーションセンターでは、障害者のリハビリテーションの観点から、病気や障害の特性に応じた医療、運動、栄養、生活指導面の支援を行う中で、パラアスリートのメディカルチェックなどの支援を現在も行っているところでございます。こうした支援の中で培ってまいりました知見やノウハウにつきまして、パラスポーツの振興等に関しまして更にどのような支援の協力が可能か、引き続きスポーツ庁と協議を重ね、具体的な取組について今後検討をしてまいりたいと考えております。 Angry: 0.301 Disgust: 0.243 Fear: 0.442 Happy: 0.753 Sad: 0.425 Surprise: 0.561
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01:51:48 ~ 01:52:05 山本香苗君
重度障害者の方に十分な対応ができるのは、実は国リハだけなんです、今。トレセン、ナショナルトレーニングセンターではまだできないというところも踏まえて、しっかり具体的に、また聞きますので、是非よろしくお願いいたします。 Angry: 0.318 Disgust: 0.241 Fear: 0.503 Happy: 0.539 Sad: 0.624 Surprise: 0.496
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Angry: 0.628 Disgust: 0.555 Fear: 0.488 Happy: 0.386 Sad: 0.610 Surprise: 0.360
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Angry: 0.383 Disgust: 0.433 Fear: 0.512 Happy: 0.680 Sad: 0.374 Surprise: 0.601
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01:55:00 ~ 01:56:00 東徹君
このことは、衆議院の予算委員会でも与党の方からも質疑をされておられました。失われた三十年というふうによく言いますが、まあもうここにお座りの方は皆さん御存じなことで、この三十年間、日本のGDPは上がってこなかったと。そしてまた、所得も賃金ももう三十年間上がってこなかった。しかし、海外はどこも上がっていっているわけでありまして、日本だけがこの三十年間賃金が上がってこなかったという非常に大きな問題があります。これをやっぱり解消していかないといけないわけでありまして、僕は、このことの原因の一つはですね、一つは、こういった年収の壁というものも大きく起因しているのではないかというふうに思うわけであります。 Angry: 0.381 Disgust: 0.267 Fear: 0.596 Happy: 0.429 Sad: 0.505 Surprise: 0.597
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01:56:00 ~ 01:57:01 東徹君
百六万円と百三十万円と年収の壁があるということで、これは一定の年収を超えると社会保険料のこれ負担が生じてくるわけでありますから、就業制限をする方が多くて、人手不足に拍車を掛けるということです。今、国の方でも賃金を上げる上げるということを一生懸命これ言っていただいていますけれども、賃金が上がると、これは年収の壁があると、またこれ就労時間が短くなってくるという、また大きな問題もあります。また、ようやくコロナも落ち着いてきて、そして町のにぎわいも出てきて、そしていろんなレストランでも多くの方が飲食を楽しむことができるような本当にいい社会に戻ってきました。そんな中でやはり聞くのは、人手不足なんですというふうな話も聞きます。 Angry: 0.341 Disgust: 0.246 Fear: 0.526 Happy: 0.513 Sad: 0.547 Surprise: 0.563
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01:57:01 ~ 01:58:05 東徹君
やっぱりこの年収の壁というのは一刻も早く解消していかないといけないわけでありまして、岸田総理もこれに取り組むということも言われていますし、加藤大臣の先日の所信の中にもこのことについて取り組むというお話がしっかりと書かれておりました。一刻の猶予もないというふうに思っております。この年収の壁でありますが、これを克服していくために、社会保険料の支払で発生する手取り額の減少分、これを国が給付する形で補うといった方法も議論がなされておられました。与党の議員の方は予算委員会で、減収分の給付に必要な予算は六千億というふうに言われておられましたが、これ、実際に給付によって減収分を補填しようとすると幾ら掛かると考えておられるのか、お聞きしたいと思います。 Angry: 0.562 Disgust: 0.382 Fear: 0.597 Happy: 0.386 Sad: 0.416 Surprise: 0.497
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01:58:05 ~ 01:59:07 政府参考人(伊原和人君)
お答えいたします。先生御指摘のいわゆる年収の壁について、埋めたらどうなるかというお話だと思います。百六万円、それから百三十万円、それぞれあります。被扶養の方がそれを超えると社会保険料が発生すると。これを仮に、この社会保険料が新たに増えることに伴いまして手取り収入が減少する部分について給付措置でもし対応する場合の必要額の試算をしようとすると、実は、その対象要件とか給付水準をどのようにするか、それから給付設計をどのように制度設計するのか、それからその給付を行うことによってどのような世帯にどのような行動変容が起きるのか、こうした数多くの論点があると考えておりまして、現時点において試算をお示しすることは難しいと考えております。ただ、いずれにしましても、この年収の壁を意識して労働時間を調整する方がいるという課題に対しまして政府全体で対応するとしておりますので、今後検討していきたいと考えております。 Angry: 0.485 Disgust: 0.357 Fear: 0.531 Happy: 0.543 Sad: 0.412 Surprise: 0.494
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01:59:07 ~ 02:00:13 東徹君
民間のそういう研究所はちゃんと試算しているわけでありまして、やっぱりある一定の数字を置いて試算していくということが非常に大事ですので、やっぱりこういったことを厚労省、やっぱりきちっとやっていかないと駄目ですよ。私もそのデータを見させていただきました。これは二〇一五年のデータで出ているんですけれども、これちょっと驚いたんですけれども、夫が働いておって妻がパートで仕事しているという方の割合なんですけれども、年収百万円未満で見ると、やっぱり四五%が年収百万円未満だと。じゃ、百三十万円未満で見てみると全体の七四%ということで、やっぱりかなりこれ、この年収の壁でやはり時間数を制限しておられる方が非常に多いというのがこのデータでも分かりました。 Angry: 0.360 Disgust: 0.229 Fear: 0.497 Happy: 0.568 Sad: 0.403 Surprise: 0.623
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02:00:13 ~ 02:01:04 東徹君
これはもちろん厚生労働省の平成二十八年パートタイム労働者総合実態調査から試算をしているわけでありますけれども、民間はこうやってきちっと試算していますので、恐らく厚労省もそういったものを参考にやられたらどうかと思います。こういった議論が出てきたときに、私もふっと思い付いたのが、たしか、コロナでワクチンを一日百万回から百五十万回打たなきゃいけないと、こうなったときに、医療機関で働いている看護師さん、もうこれ年収の壁があってなかなか打ち手を確保するのに、年収の壁があるので打ち手の確保ができないということで、これ特例措置をとりましたですよね。 Angry: 0.397 Disgust: 0.329 Fear: 0.567 Happy: 0.591 Sad: 0.355 Surprise: 0.534
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02:01:04 ~ 02:01:22 東徹君
これ、従業者の確保が、この特例によって従業者の確保がこれ進んだのかどうかとか、それからこの確保の効果、どうだったのか、この点についてまずお伺いしたいと思います。 Angry: 0.336 Disgust: 0.258 Fear: 0.537 Happy: 0.471 Sad: 0.546 Surprise: 0.533
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02:01:22 ~ 02:02:00 政府参考人(伊原和人君)
お答えいたします。御指摘の特例につきましては、新型コロナへの対応として、ワクチン接種業務に従事する医療職の方の確保が喫緊の課題になったということから、臨時特例的な扱いとしまして、こうした接種業務に従事する医療職の方のこの業務に従事した収入につきましては、被扶養者の収入認定に際し算定の対象とはしないと、こういうふうにしたわけでございます。実際この特例を使った人の人数がどのくらいかということですけれども、この被扶養者の収入確認は各医療保険の保険者が行っております。 Angry: 0.507 Disgust: 0.393 Fear: 0.462 Happy: 0.613 Sad: 0.369 Surprise: 0.498
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02:02:00 ~ 02:02:33 政府参考人(伊原和人君)
したがって、その数字を国に報告するような仕組みになっていないので、国としては把握できておりません。また、過去に遡って提出書類を確認するといったことを医療保険者にお願いするとなると新たな事務負担も出てまいりますので、実務的になかなかこれをやろうとすると難しいと考えております。したがいまして、それに伴って保険料収入がどういう影響があったかとか、その辺についても把握することは難しいと考えております。 Angry: 0.409 Disgust: 0.349 Fear: 0.656 Happy: 0.350 Sad: 0.506 Surprise: 0.533
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02:02:33 ~ 02:03:00 東徹君
まず、効果があったのかなかったのかぐらいは、これ確認しようと思ったらできませんか。できませんか。例えば世田谷区だったら世田谷区の医療機関とか、例えば政令指定都市、政令指定都市に限って、そういったところだけですね、ちょっと調べてみればすぐ分かることじゃないんですか。 Angry: 0.466 Disgust: 0.312 Fear: 0.577 Happy: 0.359 Sad: 0.532 Surprise: 0.587
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02:03:00 ~ 02:03:26 政府参考人(伊原和人君)
地域的な範囲というよりは、これは保険者ごとにやっていまして、それぞれの、例えば看護師さんが業務に従事した場合、私は百三十万とかに、あっ、百六万に該当するので、百六万じゃない、百三十万に該当するのでということで、実際、保険者に申請書出していただいて、それで認められて初めて対象となります。ということなので、地域的なとかでじゃなくて、各保険者に作業をお願いするということが必要になります。 Angry: 0.363 Disgust: 0.416 Fear: 0.640 Happy: 0.475 Sad: 0.452 Surprise: 0.553
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02:03:26 ~ 02:04:10 東徹君
じゃ、保険者に聞くのができないんだったら、例えば医療機関でちょっとアンケート取ってみればいいじゃないですか、どうだったんですかみたいなですね。ちょっと看護師さんの多いようなところをピックアップして、ワクチン接種積極的にやってくれているところとか。やっぱり、やった以上は効果の検証っていうのは大事ですよ。やりっ放しでやっぱり何も後から一切チェックをしないというのは駄目で、やっぱりやれる方法でやればいいわけですよ。何も、保険者だから、じゃもう全体をとか、そこまでやっぱり求めないわけでして、例えば医療機関、そういったところでもいいから、増えたんですかって聞けばいいじゃないですか。 Angry: 0.580 Disgust: 0.354 Fear: 0.495 Happy: 0.486 Sad: 0.398 Surprise: 0.513
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02:04:15 ~ 02:04:47 政府参考人(伊原和人君)
こういう制度をつくりましたので、対象者の方はいらっしゃったはずですし、効果は一定の幅であったと思うんですけど、それを定量的に使うためには一定の作業をお願いしなきゃいけないと思います。医療機関の方では、実は就業調整したかどうかは、一人一人のことを把握しているわけではないので、やっぱりどうしてもこれを調べようと思うと、保険者の方に実際そういう手続を取ったかどうか、そういうことを確認する必要がございます。したがって、ちょっと作業的に今申し上げるのは難しいと存じます。 Angry: 0.405 Disgust: 0.310 Fear: 0.513 Happy: 0.602 Sad: 0.467 Surprise: 0.480
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02:05:00 ~ 02:05:29 政府参考人(伊原和人君)
今回のワクチン接種については、例えば医療機関で自らやる場合もある、過去から働いている人がやった方もいらっしゃると思いますけれども、今回の場合、大量に新たに雇用された方もいらっしゃいます。その中にはさっき申し上げた就業調整の方もいらっしゃった可能性は高いと思いますので、ちょっとその医療機関単位で、その方が前と後ろどうでしたかという調査で定量的な把握ができるかというと、ちょっと難しいところがあるんじゃないかと思います。 Angry: 0.213 Disgust: 0.285 Fear: 0.679 Happy: 0.603 Sad: 0.414 Surprise: 0.614
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02:05:29 ~ 02:06:04 東徹君
僕の知っている医療機関に聞いたら、やっぱりちゃんと就労時間増やしてやっているって聞きましたよ。そういうことでもいいからやっぱり幾つかに聞いてみて、やっぱり効果があったのかなかったのかぐらいは聞けますよ。できないような理由ばっかり言っていたのでは効果の検証なんてしようがないじゃないですか。こういったやり方でやったら効果があったという意見があったとか、それだけでもいいと思うんですよ。そういう聞き方がなぜできないのか。もうそんな言い訳ばっかりしていたんでは何も物事検証できませんよ、それは。 Angry: 0.603 Disgust: 0.287 Fear: 0.476 Happy: 0.389 Sad: 0.462 Surprise: 0.543
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02:06:04 ~ 02:07:03 東徹君
次にお聞きしますが、これ、東京大学の北尾教授の試算ですけれども、国民年金の加入者のうち第三号被保険者の制度とか配偶者控除の制度をこれ廃止すれば、女性の労働所得で最大二八%高まるとしています。今後、労働力不足がこれ顕著になっていく我が国ですから、生産年齢人口減っていきますので、もうこれ喫緊にやっぱり解決していかないといけない問題です。社会保障の公平性を念頭に置いて適用拡大を中心にどういう対応が可能か議論を深めたいと、加藤大臣もこれは予算委員会でも答弁されておられました。単身のバランスなど留意すべき点はあると思いますが、今どのような議論が行われているのか、いつまでに結論を出すのか、お伺いしたいと思います。 Angry: 0.696 Disgust: 0.371 Fear: 0.416 Happy: 0.435 Sad: 0.430 Surprise: 0.361
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02:07:03 ~ 02:07:59 国務大臣(加藤勝信君)
今まさに検討中ということでございますので、公平性の観点にも留意しつつ、政府がどのような対応が可能か、対応策の検討を進めているということでございます。全体としてどういうタイミングかというのは幾つかあると思います。子育てに関するものであるというふうに認識すればそれに一緒になってくるかもしれませんし、これはこれでということかもしれません。まだそれに対してはいつまでにということを申し上げる状況にはなっていないということでございます。済みません、新聞報道の内容を厚労省が説明するということにはなっていないので、控えさせていただきたいと思います。見ておりますが、新聞報道についてはコメントは控えさせていただきたいと思います。 Angry: 0.511 Disgust: 0.314 Fear: 0.408 Happy: 0.555 Sad: 0.521 Surprise: 0.455
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02:07:35 ~ 02:08:25 東徹君
新聞報道で出ておると思いますけれども、新聞報道で出ている内容について、じゃ、御説明お願いします。じゃ、新聞報道、御覧になられましたでしょうか。一応、これ見ますと、私の方でこれ読ませていただければ、企業がその働いている人たちの社会保険料を肩代わり、肩代わりするところの企業に対して政府として支援をしていきましょうというような案がこれ出ておりました。 Angry: 0.630 Disgust: 0.248 Fear: 0.392 Happy: 0.541 Sad: 0.401 Surprise: 0.488
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02:08:36 ~ 02:09:02 国務大臣(加藤勝信君)
どれがというんじゃなくて、先ほど申し上げた、どういう方法があり得るのかということについて今、中で検討させていただいているということでありますから、これをしているとかこれをしていないというのは今の段階では差し控えたいと思います。ですから、具体的にどれがということに対しては今の段階では差し控えさせていただきたいと思います。 Angry: 0.299 Disgust: 0.297 Fear: 0.503 Happy: 0.638 Sad: 0.564 Surprise: 0.485
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02:09:02 ~ 02:09:53 東徹君
厚労省がある程度考えているからこういった新聞報道出ているんですよ。考えていなかったらこれは出ないんじゃないですか。そうでしょう。やっぱりそういったこと、取りあえず政府、検討って書いてあるわけですから、こういうことも案としてありますよということぐらいはちょっと真摯に御答弁していただいた方が、私はこれ国民からも納得いくと思いますよ。だって、これ新聞報道で見ている人は、国民がこれ見ているわけですよ、ああ、政府がこういうこと考えているんだなということで、これ皆思うわけじゃないですか。ここで来て、我々もこれを見て知って、聞くわけですよ。聞いたことに対して何ら一切答えないというのは、余りにもちょっと誠実さが欠けるんじゃないですか。 Angry: 0.637 Disgust: 0.313 Fear: 0.489 Happy: 0.463 Sad: 0.376 Surprise: 0.498
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02:09:53 ~ 02:10:22 国務大臣(加藤勝信君)
冒頭申し上げましたように、新聞報道をベースに、これが入っている、これが入っていないと、これは本件だけじゃありませんけれども、これに対しては、これまでも、その新聞報道に対する一種のコメントということになりますから、それは差し控えさせていただいているところでありますし、現状、まだ検討している最中でありますから、逆に、ここで何か一定のことを申し上げること自体の方が逆に誤解を生むということもあり得るので、きちんと決めた段階においてしっかり説明させていただきたいと思います。 Angry: 0.594 Disgust: 0.154 Fear: 0.430 Happy: 0.554 Sad: 0.377 Surprise: 0.529
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02:10:22 ~ 02:11:09 東徹君
じゃ、もうちょっと、新聞報道が出ているけれどもと、もうちょっと丁寧に答弁していただいた方が、国民から見ても納得いくと思いますよ、やっぱり出ているんですから。やっぱりそれは、我々は、もうちょっとそれに対して説明をして、ここでやっぱり言うべきだと思います。続いて、地域医療確保基金についてお伺いさせていただきます。この地域医療総合確保基金でありますけれども、これも前に、二〇一九年だったと思いますけれども、質問させていただきました。 Angry: 0.478 Disgust: 0.219 Fear: 0.344 Happy: 0.687 Sad: 0.457 Surprise: 0.510
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02:11:15 ~ 02:12:22 政府参考人(榎本健太郎君)
お答え申し上げます。今お尋ねの地域医療介護総合確保基金でございますが、これが創設された平成二十六年度から令和三年度までに、医療分を活用して各都道府県が執行した額は五千百六十八億円でございます。事業区分ごとに申し上げた方がよろしいですよね。それで、各事業区分ごとにちょっとそれぞれ御紹介を申し上げますと、地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備整備に関する事業に対しましては千四百六十七億円、それから地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業に対しましては四十九億円、それから居宅等における医療の提供に関する事業に対しましては四百三十八億円、それから医療従事者の確保に関する事業に対しましては三千百六十六億円、それから勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業に対しましては四十七億円を充てて、基金事業を実施しているところでございます。 Angry: 0.458 Disgust: 0.369 Fear: 0.542 Happy: 0.619 Sad: 0.364 Surprise: 0.538
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02:12:22 ~ 02:12:58 東徹君
令和三年度末時点で執行額が五千百六十八億円で、これ、平成二十六年度から令和三年度までで積み立てた金額が七千二十億円、七千二十億円のうち執行額が五千百六十八億円ということでありましたけれども、これ先ほど話がありましたように、実際にこれ、医師や看護師の確保、こういったことに使うということがあったと思いますけれども、どの程度医師や看護師の確保につながったのか、効果をどのように検証しているのか、お伺いしたいと思います。 Angry: 0.298 Disgust: 0.084 Fear: 0.467 Happy: 0.699 Sad: 0.398 Surprise: 0.703
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02:12:58 ~ 02:13:25 政府参考人(榎本健太郎君)
お尋ねの医師や看護職員の確保につきましては、この地域医療介護総合確保基金を用いた事業以外にも様々な取組が行われておりまして、基金事業のみの効果を切り出すということは困難であることに留意が必要でございますけれども、例えば、医師の確保につきましては、基金を活用した地域枠の学生に対する修学資金の貸与でありますとか、地域医療対策協議会の運営などの取組が行われているところでございます。 Angry: 0.754 Disgust: 0.414 Fear: 0.465 Happy: 0.426 Sad: 0.320 Surprise: 0.406
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02:13:25 ~ 02:14:10 政府参考人(榎本健太郎君)
地域枠を卒業した医師は、医師不足地域等で一定期間従事することになっておりまして、地域医療対策協議会において派遣調整を行っております。この地域医療対策協議会では、令和二年度において、地域枠を卒業した医師も含めて三千百四十六人の医師派遣を行っているというところでございます。また、看護職員の確保につきましては、基金を活用した看護師等養成所や病院内保育所の運営に対する財政支援などを通じまして、新規養成、復職支援、定着促進の三本柱にした取組を進めてきております。看護職員の就業者数、平成二十六年の約百五十七・三万人から令和二年の約百七十三・四万人へと、約十六万人増加しているところでございます。 Angry: 0.473 Disgust: 0.257 Fear: 0.508 Happy: 0.591 Sad: 0.359 Surprise: 0.571
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02:14:10 ~ 02:14:55 政府参考人(榎本健太郎君)
こうしたことから、地域医療介護総合確保基金は、医師や看護師、職員の確保に当たって重要な役割を果たしているというふうに認識してございます。それから、基金の効果検証についてお尋ねをいただきました。まず、この効果検証に当たりましては、都道府県において、事業ごとの実施状況の把握や点検、そしてアウトプット指標やアウトカム指標等に関する事後評価を実施いたしました上で、今度は国の厚生労働省の方におきまして、都道府県のアウトプット指標等の達成状況等について確認を行いまして、当該指標が未達成の事業についてはその要因や改善の方向性などについて聴取や必要な助言を行いますことで、次年度以降の効果的な事業実施に資するように努めているという状況でございます。 Angry: 0.308 Disgust: 0.300 Fear: 0.494 Happy: 0.780 Sad: 0.300 Surprise: 0.621
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02:15:07 ~ 02:16:08 東徹君
非常にこれ、非常に寂しいというか、患者さんの数見るともう人口の一%しか登録できていないとか、そういったことでありました。都道府県全域でやっているところも二十七県しかないということです。これ、利用実績が低迷しているということで会計検査院からもこれは指摘されて、厚労省は、基金申請の際に登録患者数の目標値を事業主体から提出させるほか、支援の最低基準を明確化して運用を厳しくしたということでありますけれども、これ、令和三年度までにこの地域医療情報連携ネットワークというのは五百八十億円のこれ税金を使っているわけでありまして、これどのような基準にしたのか、まずお伺いしたいと思います。 Angry: 0.486 Disgust: 0.279 Fear: 0.564 Happy: 0.383 Sad: 0.516 Surprise: 0.482
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02:16:08 ~ 02:16:57 政府参考人(城克文君)
お答え申し上げます。御指摘のように、実態調査を踏まえて、令和二年、二〇二〇年に基金の支援対象のネットワークの基準を設けております。例示としまして申し上げますと、患者情報を開示している医療機関が複数あること、過去一年間で毎月ネットワークへの新規登録患者がいること、過去一年間、毎月ネットワークへのアクセスがあること、標準的な規格に基づいた相互運用性の確保を図るため、診療情報提供書、退院時サマリー等を用いた医療機関間と情報連携の際には厚生労働省標準規格の採用を原則とすること、医療機関間連携の際に、厚生労働省標準規格である診療情報提供書、退院時サマリーによる情報共有を行った実績又はその計画があることなどの要件を設定して運用を図っているところでございます。 Angry: 0.456 Disgust: 0.346 Fear: 0.481 Happy: 0.716 Sad: 0.285 Surprise: 0.588
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02:16:57 ~ 02:17:12 東徹君
これ二〇一九年十一月にも加藤大臣に質問して、いつまでにどのようにどの程度ネットワークを普及させるのかとこれ質問しましたら、加藤大臣から、地域レベルにおける取組も検討しながら進んでいくよう努力するという御答弁でありました。 Angry: 0.516 Disgust: 0.328 Fear: 0.386 Happy: 0.688 Sad: 0.389 Surprise: 0.475
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02:17:26 ~ 02:18:04 政府参考人(城克文君)
お答え申し上げます。御指摘のように、実態調査、当時行いまして、その結果として、都道府県全域を対象としているネットワークは、その二〇一九年十月時点で二十七県あるということについては把握をしております。地域の実情等もございますが、やはり運用が、利用が少ないということにつきまして、先ほどのような要件化をしたところでございますが、現時点ではその後の調査等はまだ私ども行っておりません。引き続き、関係団体等における調査も行っておりますので、そういったものも使いながら実態把握に努めてまいりたいとは考えております。 Angry: 0.350 Disgust: 0.318 Fear: 0.527 Happy: 0.638 Sad: 0.464 Surprise: 0.554
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02:18:04 ~ 02:19:07 東徹君
だから、五百八十億円も使っていて効果検証ができていないというのはおかしいじゃないですか。そうでしょう。そういうやり方しちゃ駄目ですよ。常に、やっぱりお金出すんだったら、後できちっと検証できるような仕組みをやっぱり最初に整えておく、それが大事です。厚労省は、これ、地域医療情報ネットワークとは別に、全国単位の全国医療情報プラットフォーム、これを今つくろうとされていますよね。デジタル化の遅れで、我が国の医療をこれ立て直していくためにも、全国的なネットワーク、もうこれ大変重要だと思います。この取組は是非これ実現していくべきというふうに考えておりますけれども、先ほど、地域医療情報連携ネットワークのように、五百八十億円も多額の税金をつぎ込んで利用が低迷するという、もうこんなぶざまな状況にならないように、しっかりとこれまでの失敗を反省してやっぱり次に生かしていただきたいと思います。 Angry: 0.599 Disgust: 0.288 Fear: 0.512 Happy: 0.490 Sad: 0.377 Surprise: 0.500
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02:19:15 ~ 02:20:09 国務大臣(加藤勝信君)
今委員からいただきました地域医療情報連携ネットワーク、これもこれからどう全国医療情報プラットフォームをつくる中で活用していくか等議論もするとともに、私も見て、それだけの効果があったのかどうかということ、こういったことはしっかり検証しなきゃいけないというふうには思っているところでございます。その上で、全国医療情報プラットフォームは、必要な保健医療情報を全国的に効率的かつ効果的に共有、交換できる仕組みであり、我が国の医療の将来を大きく切り開く医療DXの柱だと思っております。その創設によって様々なメリットが期待されるところでありますので、そういったメリットをしっかりと御説明しながら、この全国医療情報プラットフォームは、オンライン資格確認等システムのネットワーク、これをベースとし、そして共有する情報が段階的に拡大する中で実現をしていくということにしております。 Angry: 0.286 Disgust: 0.230 Fear: 0.481 Happy: 0.776 Sad: 0.328 Surprise: 0.668
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02:20:09 ~ 02:21:04 国務大臣(加藤勝信君)
この春を目途として策定予定の医療DXの工程表に基づき、その具体化を進めることとしておりますが、まず、現時点では、オンライン資格確認の資格、あっ、この仕組みを当初三月末としておりましたが、機器の導入といった課題もあり、本年九月末の義務化経過期間、経過措置期限までの間において、そうしたまずこのつなぎをしっかりしていく。その上に何を乗せていくかということについては、今申し上げた医療DXの工程表に基づいて、この情報をこの段階でつないでいく、この情報をこの段階でつないでいくということは明らかにさせていただきたいと思っております。そして、完成というのは、どこで完成と言うかというのはなかなか難しいわけで、ずっと発展していくわけですから難しいと思いますが、当面見通せる部分については、今申し上げた工程表の中でそれを明らかにさせていただきたいと思っています。 Angry: 0.373 Disgust: 0.277 Fear: 0.549 Happy: 0.576 Sad: 0.432 Surprise: 0.557
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02:21:04 ~ 02:22:13 東徹君
この全国医療情報プラットフォームというのが、これが実現すれば、やっぱり患者にとっても負担は減るわけですよね。重複した服薬しなくて済むようになるし、そしてまた飲んではいけない薬を飲まなくて済むし、そしてまた一回検査やったばかりなのにまた検査しなきゃいけないということにもならないし、そういって患者にとっても非常にプラスになるし、医療機関にとっても医療の質が上がっていくということで、非常にこれいいことですので、是非ともこれは、今度こそは是非実現すべく進めていただきたいと思います。続いて、新型コロナの国産ワクチンについてお伺いをさせていただきます。新型コロナの国産のワクチンですけれども、国も当初、あれ五千億円だったかな、をつぎ込むというような報道もありましたけれども、政府も各社を支援してきたというふうに思います。 Angry: 0.405 Disgust: 0.282 Fear: 0.424 Happy: 0.594 Sad: 0.530 Surprise: 0.466
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02:22:13 ~ 02:22:58 東徹君
今のところ、残念ながら国産ワクチンというのは一つもこれ承認されてないわけですけれども、厚労省のホームページ、これ見させていただくと、今年の二月時点で開発状況が掲載されておって、これまでの生産体制の整備に千三百三十四億円、研究費に三百七十四億円、合わせて千七百八億円の補助が行われております。これ多額の補助金が出されているのに、いまだに国産のワクチンがこれ承認されていない、このことについて、僕はこれ加藤大臣に、どのように受け止めておられるのか、是非お聞かせいただきたいと思います。 Angry: 0.592 Disgust: 0.197 Fear: 0.528 Happy: 0.360 Sad: 0.473 Surprise: 0.456
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02:22:58 ~ 02:23:14 国務大臣(加藤勝信君)
まず、国産ワクチンの開発支援については、研究開発、また生産体制の整備等に対する支援、こうした形でトータル千七百億円の支出を、予算的な対応をさせていただいているところでございます。 Angry: 0.382 Disgust: 0.353 Fear: 0.472 Happy: 0.809 Sad: 0.319 Surprise: 0.529
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02:23:14 ~ 02:24:11 国務大臣(加藤勝信君)
そして、現状は、今、塩野義製薬と第一三共が薬事承認の申請まで至っているところでございますので、今後、有効性、安全性等が確認されれば審議会を経て薬事承認されることになりますので、これらの審査等を迅速に進めていきたいと考えております。他方で、なぜこんなに遅れてきているのかという中では、令和三年六月に閣議決定されたワクチン開発・生産体制強化戦略において、我が国では、近年の公衆衛生の向上に伴う感染症研究の相対的重要性の低下や企業にとっての事業化予測の難しさ等から、産学が自らワクチン研究開発に取り組むインセンティブが乏しい状況にあり、研究開発の機能、人材面においての脆弱性があったということ、また、政府もワクチンのような一見すると経済合理性の乏しい分野への投資や政策立案が不十分だった、こうした指摘をいただいているところではございます。 Angry: 0.567 Disgust: 0.252 Fear: 0.539 Happy: 0.389 Sad: 0.404 Surprise: 0.444
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02:24:11 ~ 02:24:27 国務大臣(加藤勝信君)
そうした中で、まさに立ち上がりこそ遅れているわけでありますが、今それぞれ国内の企業、またそれぞれの研究者がいろいろ努力をしていただいて、今申し上げた状況まで来ているということでございます。 Angry: 0.265 Disgust: 0.134 Fear: 0.518 Happy: 0.636 Sad: 0.419 Surprise: 0.714
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02:24:27 ~ 02:25:07 東徹君
今いろいろと説明ありましたけれども、第七波も第八波もあったのになとか、そういった思いもあります。余りにもこれ海外と比べて遅い状況、本当にこれ、これで次何かあったときにまた同じことを繰り返すんじゃないかと、そういう心配したりしますけれども。これ、まあそれはちょっとおいておいて、現在のワクチンの接種状況ですけれども、三月十四日時点で五万六千八百五十五回です、一日ですね。で、国産ワクチン、今後これ承認されたとして、活用する場面がこれあるのかなと思うんですけれども、国産ワクチンについてどのようにこれを活用していくのか。 Angry: 0.321 Disgust: 0.202 Fear: 0.499 Happy: 0.613 Sad: 0.491 Surprise: 0.592
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02:25:07 ~ 02:25:21 東徹君
ただでさえ今モデルナとかファイザーとかどんどん廃棄していっているにもかかわらず、これ国産ワクチンいつ使うことができるのかなと思うんですが、これについてはいかがでしょうか。 Angry: 0.583 Disgust: 0.343 Fear: 0.623 Happy: 0.253 Sad: 0.461 Surprise: 0.485
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02:25:21 ~ 02:26:21 国務大臣(加藤勝信君)
まず、我が国のワクチン接種をどうするか、来年度についてはどうするかにおいては、審議会での議論の結果に基づいて、初回接種を含め、現行の特例臨時接種の実施期間を一年延長したということでございます。そこから、その上で、今後国産ワクチンが開発され、実際に使えるようになった場合ということですから、まだ薬事申請の段階ですから仮定の話になりますが、買上げに係る予算措置、これは既に行っております。それに対して、新たな変異株の出現など新型コロナの今後の感染動向、また開発されたワクチンの種類の生産能力、また、先ほど来年度の話はしましたが、その後を含めた新型コロナ接種の方針、こういったことも踏まえながら関係者とよく御相談をして、具体的な対応、どういう形で買上げをしていくのか、こういったことは検討していきたいと考えております。 Angry: 0.427 Disgust: 0.222 Fear: 0.539 Happy: 0.629 Sad: 0.332 Surprise: 0.605
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02:26:21 ~ 02:27:02 東徹君
これだけ下火になってきて、一日ワクチン打つ人も減ってきて、もうこれも大規模接種会場も早くやめていった方がいいというような状況になってきているわけですけれども、そんな中で、海外のワクチンもまだまだ残っている。国産ワクチンこれから承認されてきたとしても、これ本当どんだけ使われるのかなと本当にまさしく疑問でありますが、でも、使えるものは使っていってほしいなというふうには思いますので、是非こういったことも、使いたい人は国産ワクチンが使えるというような状況は是非つくっていただきたいなと思います。 Angry: 0.335 Disgust: 0.309 Fear: 0.517 Happy: 0.490 Sad: 0.532 Surprise: 0.531
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02:27:02 ~ 02:27:37 東徹君
ちょっと時間なくなってきましたので、少し飛ばしてお伺いしたいと思いますが、これ、雇用調整助成金についてなんですけれども、新型コロナの感染拡大で行われた雇用調整助成金の特例措置、これ一月末で終了しました。この措置によって失業の抑制に効果はあったというふうに考えますが、不正受給も一方多かったんですね。これ、現時点で把握されている不正受給の件数と金額について、まず教えていただきたいと思います。 Angry: 0.529 Disgust: 0.368 Fear: 0.548 Happy: 0.416 Sad: 0.424 Surprise: 0.459
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02:27:37 ~ 02:28:01 政府参考人(堀井奈津子君)
お答えいたします。お尋ねのございましたコロナ特例下におきます雇用調整助成金の不正受給でございますが、令和四年十二月末時点で千二百二十一件、約百八十七・八億円というふうになっております。東委員御指摘のように、このコロナ禍におきます雇調金、雇用調整助成金の役割としては、特例で手厚い措置で雇用を支えてきたと。 Angry: 0.443 Disgust: 0.391 Fear: 0.482 Happy: 0.627 Sad: 0.381 Surprise: 0.504
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02:28:01 ~ 02:29:04 政府参考人(堀井奈津子君)
そして、申請手続の簡素化も行いまして迅速な支給決定に取り組んできたところでございますが、こうした対応が必要であったと考えている一方で、不正受給が生じているということにつきましては問題だと考えております。引き続き、真に制度を必要とする事業主に御利用いただけるように、不正受給対策等にも的確に取り組んでまいります。不正受給事案に関しましては、不正受給以降に受給した助成金の全額の返還を命じることに加えまして、不正受給額の二割及び延滞金について納付を命じることとしています。コロナ特例におきます雇用調整助成金の不正受給事案に対する回収額についてでございますが、令和四年十二月末時点で約百二十八・七億円となっております。引き続き、この債権回収にも取り組んでまいりたいと存じます。 Angry: 0.602 Disgust: 0.362 Fear: 0.486 Happy: 0.493 Sad: 0.412 Surprise: 0.434
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02:29:04 ~ 02:29:41 東徹君
百二十八億円ということで、頑張って回収してくれているんだろうというふうに思いますけれども、引き続き取り組んでいただきたいというふうに思います。あと、その会社名を、その不正受給しているところ、公表したりしなかったりというところがあるわけですけれども、これは全部これ公表したらいいじゃないですかと。これはもう詐欺みたいな、詐欺ですからね、はっきり言って。これはもう何か公表したところもありましたけれども、やっぱり全部公表するとか、じゃ、公表する何か基準を決めるとか、こういったことを是非考えるべきと思いますが、いかがなんでしょうか。 Angry: 0.555 Disgust: 0.290 Fear: 0.487 Happy: 0.471 Sad: 0.428 Surprise: 0.478
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02:29:41 ~ 02:30:12 政府参考人(堀井奈津子君)
不正受給事案につきましては、一律の公表基準に基づきまして該当する事案について公表に取り組んでいるところでございます。この公表についてでございますが、公表により企業の社会的評価の低下をもたらすなど、企業活動や労働者の雇用に甚大な影響を及ぼしかねないこと、また事案によっては実質的に過大な制裁になるおそれもあること等から、一律に全ての事案について公表対象とする取扱いは現在行っておりません。 Angry: 0.765 Disgust: 0.453 Fear: 0.455 Happy: 0.440 Sad: 0.294 Surprise: 0.381
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02:30:21 ~ 02:31:05 東徹君
まあ一応もうここで質問を終わらせていただきますけれども、加藤大臣、私も、質問しようと思って、こうやって、報道で出て、何か通告した後にこういった報道が出るわけですよ。そうしたら、やっぱり全く何も検討しませんって、ここでこう言われてしまうって非常に、一体何なのって、これ多分国民もそう思うと思いますね。だから、やっぱりきちっと、やっぱり報道されたことに対してのもう少し丁寧な説明をしていただきたいということを一言加えまして、質問を終わらせていただきます。 Angry: 0.619 Disgust: 0.257 Fear: 0.413 Happy: 0.463 Sad: 0.463 Surprise: 0.411
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02:31:18 ~ 02:32:15 芳賀道也君
国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。厚生労働省社会・援護局では昭和の戦争の遺骨収集事業を継続して進めていますが、その動きが遅いと山形県の遺族会から先日御意見を伺いました。確かに、実際に戦闘に参加された戦友の皆さんが九十代から百歳の御高齢となるなど、現地を案内できる方がいなくなっているのも理解できますし、地域によっては、ジャングルになる、地形が変わってしまう、あるいは治安状況が良くないなど、現地入りが難しい場合もあるのもよく分かります。しかし、配付資料の一ページを御覧いただきたいんですが、これ、おととし、二〇二一年三月には、沖縄県の糸満市にて旧陸軍歩兵第三十二連隊の陣地ごうの跡から、その三十二連隊の方のものと思われる御遺骨が発見されました。 Angry: 0.343 Disgust: 0.266 Fear: 0.521 Happy: 0.628 Sad: 0.463 Surprise: 0.569
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02:32:15 ~ 02:33:14 芳賀道也君
この歩兵三十二連隊は、その本部が山形市の霞城に置かれ、山形県内の方を始め北海道や東北の方が構成していた連隊で、沖縄戦に当たって沖縄県南部の激戦を続けた部隊でもあります。この三十二連隊の方のものと思われる御遺骨を発掘されたのは、この記事にあるように、民間のボランティアで報道写真家の浜田哲二さんという方や奥様の律子さん、そして学生ボランティアでした。記事の最後には、七十六年たってもこれだけの遺骨が見付かる事実は重く、まだ手付かずのごうもあるという浜田さんの言葉も書かれています。厚労省として、学術的な調査や民間の知見など、各方面の知見をもっと集めて御遺骨の収集に更に力を入れるべきだと考えますが、御見解を伺います。 Angry: 0.357 Disgust: 0.160 Fear: 0.453 Happy: 0.695 Sad: 0.408 Surprise: 0.688
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02:33:14 ~ 02:34:12 国務大臣(加藤勝信君)
この先般の戦争で亡くなられ、そして、そのうちの遺骨収集させていただいたのはまだ半分程度ということで、百十二万柱が未収容の遺骨ということとなっているわけでありますので、我々は、そこで散華された皆さん、そして御遺族の皆さんの思い、これをしっかり受け止めて、一人でも多くの方の御遺骨を収集し、そして御家族、御親族の元に返していく、これが国の責務だというふうに考えております。実施、遺骨収集の実施に当たっては活用できる情報は可能な限り活用するという方針で、戦友の方から提供をいただいた情報や現地調査によって得られた情報のほか、防衛省防衛研究所や外務省外交史料館が保有する戦史研究の資料について埋葬地情報につながるものがないか確認し、活用してきたところであります。 Angry: 0.384 Disgust: 0.166 Fear: 0.603 Happy: 0.442 Sad: 0.446 Surprise: 0.604
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02:34:12 ~ 02:35:10 国務大臣(加藤勝信君)
また、今お話がありましたように、当時の状況を知る関係者の方が高齢化されております。あるいは亡くなっている方もおられるわけでありますので、そういった形での遺骨に関する情報が減少していることから、平成十八年度からは民間団体等の協力も得て南方地域における遺骨情報を収集する、また平成二十一年度からは米国を始め交戦国であった各国の国立公文書館が保有する埋葬等に関する資料の調査も行い、更に幅広い情報収集に努めているところでございます。こうした中で、平成二十八年の議員立法で成立していただいた遺骨収集推進の法律を踏まえて、平成二十八年度から令和六年度までが集中実施期間とされております。平成二十八、二十九年度には、海外の公文書館、これ十四施設の資料を集中的に収集し、令和元年度までに、その資料の中から確度の高い埋葬地情報、千六百九十五か所を確認をいたしました。 Angry: 0.377 Disgust: 0.269 Fear: 0.531 Happy: 0.549 Sad: 0.472 Surprise: 0.549
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02:35:10 ~ 02:35:45 国務大臣(加藤勝信君)
こうした資料を最優先に整理し、分析し、遺骨収集に生かしていきたいと考えているところでありますし、また、本年度においても、米国で取得した機密指定が解除された資料についても整理、分析をしております。御遺族の方が御高齢となる中、こうした情報収集、また現地における調査等進める中で、冒頭申し上げた、一柱でも多くの御遺骨を収集し、御遺族に早期にお返しできるよう全力を尽くしてまいりたいと思います。 Angry: 0.302 Disgust: 0.236 Fear: 0.499 Happy: 0.690 Sad: 0.477 Surprise: 0.526
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02:35:45 ~ 02:36:04 芳賀道也君
ここ三年、コロナで海外などではなかなか活動ができなかったというのは理解できるんですけれども、国内ですね。先ほど読み上げた新聞記事で指摘があった沖縄県に残る地下ごうの跡は、これ残らず全て発掘調査などを行っているのでしょうか。 Angry: 0.296 Disgust: 0.203 Fear: 0.479 Happy: 0.646 Sad: 0.549 Surprise: 0.566
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Angry: 0.533 Disgust: 0.254 Fear: 0.431 Happy: 0.405 Sad: 0.535 Surprise: 0.526
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02:36:15 ~ 02:37:07 政府参考人(本多則惠君)
お答え申し上げます。沖縄におきましては、全体の遺骨収集の仕組みとちょっと違う仕組みがございますので、御説明いたします。戦後間もなくから沖縄の人々によって遺骨収集が行われて、県民運動として取り組まれるなどによって多くの御遺骨が収容されてまいりました。今日なお地下ごうや開発現場等から御遺骨が発見されているところでございますが、このような歴史的な経緯を踏まえまして、国と沖縄県で役割を分担して御遺骨を収容する仕組みが構築されております。具体的には、国が、重機による掘削等が必要な大規模なごうなどについて遺骨収集を実施をしております。また、沖縄県が、県民等からの情報によって地表付近で発見された御遺骨について、遺骨収集ボランティアの方々の活用も含めて遺骨収集を実施しております。 Angry: 0.355 Disgust: 0.354 Fear: 0.545 Happy: 0.611 Sad: 0.412 Surprise: 0.569
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02:37:07 ~ 02:37:43 政府参考人(本多則惠君)
また、平成二十三年度からは、さらに戦没者遺骨収集情報センターで遺骨収集に係る情報を一元的に収集する事業を実施しております。また、沖縄県では全土において御遺骨が発見される可能性がございますので、開発行為等の過程で御遺骨が発見された場合にも対応できる手順、具体的には、御遺骨を発見した場合に市町村、警察に通報し、センターが関与して収骨するという手順を定めております。以上でございます。 Angry: 0.438 Disgust: 0.331 Fear: 0.547 Happy: 0.567 Sad: 0.364 Surprise: 0.594
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02:37:43 ~ 02:38:05 芳賀道也君
もう戦後七十八年、八十年にならんとしている中ですので、これ国のために犠牲になった方、もっと本気でやりましょうよ。是非遺族の声を聞いて、国内ですらこのような状態で、網羅されて調査が行われていないところがある、こんなことがあってはならないと思います。 Angry: 0.457 Disgust: 0.269 Fear: 0.431 Happy: 0.568 Sad: 0.604 Surprise: 0.414
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02:38:05 ~ 02:39:10 芳賀道也君
次に、山形県の遺族会の方にお話を伺った女性は、八十歳を超えていらっしゃる。今の世界情勢を物すごく心配していらっしゃるんですね。この方がおっしゃるには、英霊を顕彰してほしいというだけが遺族会の思いではないんだと。有無を言わさず戦争に駆り立てられて命を失ったなどという、私たち遺族が味わったことが二度と繰り返されないよう、そのために平和を求めているんだと。この方自身も平和を訴える活動をされているということなんですけれども、ロシア、ウクライナ情勢を見ていると本当に心配でならない、私自身は亡くなった父の顔も知らない、戦後、父を亡くした母が女手一つで大変な苦労をして私を育ててくれた、その母の大変さを通じて戦争の悲惨さを私は体現したんだとおっしゃっていました。 Angry: 0.380 Disgust: 0.305 Fear: 0.566 Happy: 0.401 Sad: 0.597 Surprise: 0.496
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02:39:10 ~ 02:40:02 芳賀道也君
遺族の平均年齢、失礼、遺族の子供たちの世代が平均年齢八十二歳、かつての戦争の惨禍を知る語り部を戦没者の孫世代、ひ孫世代でも育てる必要があると考えている。確かに厚労省では、東京の九段下にある昭和館で次世代の語り部を育成する事業がなされていますが、東京に限らず、戦争の悲惨さを語り継ぐ語り部を全国各地で育てて、それぞれの地域にゆかりがある語り部が全国各地で平和を守る動きを続けていくことが必要だと思います。それぞれの県ごと、あるいは被爆地であるとか沖縄、それぞれ各県の事情に合わせて地域を知る語り部が必要だと思うんですが、こうしたことを国としてもサポートしていくべきではないのでしょうか。いかがでしょうか。 Angry: 0.411 Disgust: 0.252 Fear: 0.520 Happy: 0.554 Sad: 0.474 Surprise: 0.533
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02:40:02 ~ 02:41:19 政府参考人(本多則惠君)
お答えいたします。戦後七十七年が経過して、戦没者遺族を始めとする関係者の高齢化の中、さきの大戦の記憶を風化させることなく次の世代に継承していくことの重要性は、先生のおっしゃられたとおり、ますます高まっていると考えております。昭和館では、触れられましたとおり、平成二十八年度から戦後世代の語り部育成事業を実施しておりまして、現在十七人の方を語り部として委嘱しております。館内で行う定期講話会や小中学校等への出張講話などで御活躍いただいております。戦争の悲惨さをそれぞれの地域で身をもって体験された方がその労苦を地域で語り継いでいくことの重要性についても認識をいたしております。既に一部の自治体におきましてはそのような取組が行われているとも承知しております。厚生労働省といたしましては、この昭和館における語り部事業の着実な実施に努めるとともに、地域ごとの取組について、自治体の関係者など各方面の御意見もお聞きしながら、実施主体や実施方法も含めて、どのようなことが可能かを検討してまいりたいと思っております。 Angry: 0.280 Disgust: 0.315 Fear: 0.421 Happy: 0.757 Sad: 0.489 Surprise: 0.528
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02:41:19 ~ 02:42:16 芳賀道也君
戦争を経験された方あるいはその子供さん方、今広島などでは「はだしのゲン」が、「はだしのゲン」ですね、教育の現場から消えていくというようなことも非常に心配をされていました。戦争の悲惨さを忘れる方向、なかったことにするような動きがある中で、各県ごとに、やはり私たちはこの戦争の悲惨さを訴えていくんだと、これについても国もしっかりとサポートしていくことをお願いしたいと思います。次に、デジタル化で便利になるのならそれ自体には反対しないと。マイナンバーカード保険証ではそのオンライン資格確認に当たり問題があると聞いていますが、保険証の番号にひも付けしたマイナンバーカード保険証を作った患者さんがいたら、せっかく作ったんだからもっと活用してほしいという地元の医師の声もあります。 Angry: 0.478 Disgust: 0.303 Fear: 0.510 Happy: 0.477 Sad: 0.503 Surprise: 0.452
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02:42:16 ~ 02:43:02 芳賀道也君
その医師はまた、いや、国は本当に本気なのか分からないんだと、マイナ保険証を作った人いるんだけどうちの医院ではさっぱり使われていないと、ポスターすらうちの医院にはないと、本当にやる気があるのかということまでその医師はおっしゃっていました。マイナンバーカード保険証を作る作らないはあくまで任意ですが、作った人には、患者さんの初診のときの医療費が若干少ない、引っ越しのときなどの切替え手続が楽、高額医療費、療養費の手続が簡単になるなど、そのプラスをアピールしてその利用を訴えるシンプルなポスターなどを各医院に作って配るべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 Angry: 0.582 Disgust: 0.196 Fear: 0.499 Happy: 0.464 Sad: 0.333 Surprise: 0.556
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02:43:02 ~ 02:43:47 政府参考人(伊原和人君)
先生御指摘のように、国民の皆様にマイナンバーカードで受診していただくことで様々なメリットがございます。こうしたメリットを国民の皆さんによく知っていただくということは非常に大事なことだと考えておりまして、これまでも医療機関、薬局に対しましてポスター約十二万五千部、これを配付させていただいております。さらに、保険者を通じまして加入者に対するお知らせの一環としたリーフレットの送付など、いろいろな取組を今進めてきたところでございます。令和五年度におきましても、様々な媒体を通じまして、患者、国民の皆様にマイナンバーカードを保険証として御利用いただくことのメリットについて丁寧に御説明してまいりたいと、このように考えております。 Angry: 0.434 Disgust: 0.199 Fear: 0.402 Happy: 0.754 Sad: 0.356 Surprise: 0.574
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02:43:47 ~ 02:44:05 芳賀道也君
私も、作っているんだということを聞いてちょっとびっくりしました。地元の医師は、そんなポスター届いていないというふうに言っているんですが。しかも、そのデータを見せていただくと、マイナ受付していますという、使えますということが大きく書いてあるのみで、そのメリットの部分がさっぱり伝わらない。 Angry: 0.329 Disgust: 0.170 Fear: 0.551 Happy: 0.568 Sad: 0.411 Surprise: 0.726
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02:44:05 ~ 02:45:00 芳賀道也君
全くキャッチーじゃないんですね。これでは、やっぱり現場の医師が、協力してやっている医師までもが、国、本気でやる気があるのと疑問を持つような状況ではおかしいと思うんですね。こうしたこともしっかりとやっていただきたいと思います。次に、保険証の番号にひも付けしたマイナンバーカードは、実際には実印登録をしている印鑑証明書と同じくらい大事だと考える人が多い。外出の際に持ち歩いてなくしたら大変なことになりかねないので、マイナンバーカード保険証は自宅の金庫の中にでもしまっておくという方も多いのではないでしょうか。実際に、先月、二月にマイナンバーカード保険証で保険証の資格確認がされたのは、厚労省のホームページのデータによれば、資格確認全体の僅かに一・六%。 Angry: 0.450 Disgust: 0.240 Fear: 0.611 Happy: 0.416 Sad: 0.418 Surprise: 0.634
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02:45:00 ~ 02:45:20 芳賀道也君
マイナンバーカード保険証の利用率が極端に低い実態も踏まえて、マイナンバーカード保険証を作ったけれども持ち歩きたくない人のために紙の保険証はなくすべきではないと考えますが、加藤大臣の御見解を伺います。 Angry: 0.559 Disgust: 0.330 Fear: 0.558 Happy: 0.517 Sad: 0.383 Surprise: 0.445
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02:45:20 ~ 02:46:25 国務大臣(加藤勝信君)
まず、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴うメリット、申し上げませんけれども、様々なメリットがございます。是非、マイナンバーカードを活用した受診をしていただき、そのメリットを享受するためにもマイナンバーカードで受診をしていただきたいと考えております。また、現行の健康保険証は全ての被保険者に交付するのに対して、資格確認書は、あくまで本人の申請に基づきカードによる資格確認ができない場合に交付するものであり、交付件数も一定程度減ることが予想され、それは制度運営の効率化にもつながるというふうに考えております。こうしたことから、来年秋に健康保険証の廃止を行うことと予定しておりますが、しかし、健康保険証の廃止後においても、マイナンバーカードによる保険資格確認を基本としつつ、オンライン資格確認を受けることのできない状況にある方については、資格確認書とする事情がカードの紛失など様々であるため、本人の申請に基づき発行される資格確認書により被保険者資格を確認することとしております。 Angry: 0.432 Disgust: 0.274 Fear: 0.493 Happy: 0.570 Sad: 0.432 Surprise: 0.503
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02:46:25 ~ 02:47:10 国務大臣(加藤勝信君)
今、マイナンバーカードを金庫にというお話もありました。ただ、そうしたマイナンバーカードを携行することの懸念については、紛失や盗難に遭った場合は二十四時間三百六十日対応のコールセンターに連絡いただけること、またカードの機能の停止も可能であること、またカードのICチップ自体に患者の資格情報や薬剤情報が保存されているものではないこと、このような安全性についてはデジタル庁を中心に広報、周知をしているところでありますが、さらに政府としてもそうしたことをしっかりと周知し、このカードを活用してより良い医療を受けていただけるよう、我々は引き続き周知啓発に努力をしていきたいと考えております。 Angry: 0.373 Disgust: 0.217 Fear: 0.453 Happy: 0.688 Sad: 0.492 Surprise: 0.520
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02:47:10 ~ 02:48:01 芳賀道也君
介護施設に入居した御年配の方の多くが保険証や介護保険の被保険者証を施設に預ける場合が多い、そう聞いています。保険証をなくしてマイナンバー保険証だけにすると、介護施設に入居した方は、事実上、施設側にマイナンバーの暗証番号を伝えることになります。銀行口座など様々な情報とひも付けされたマイナンバーカードを施設が預かり、マイナンバーに関連する入居者の各種情報に施設の職員がアクセス可能になったら、介護職員による横領が発生する可能性もあります。実際にそのような事件が起きなくても、入居者が知らないうちに銀行口座の預金額が減った場合など、入居者と施設の間でトラブルが発生しやすくなります。 Angry: 0.367 Disgust: 0.265 Fear: 0.670 Happy: 0.420 Sad: 0.436 Surprise: 0.585
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02:48:01 ~ 02:48:39 芳賀道也君
マイナンバーカード保険証で問題なのは、仮に横領があった場合でも、正しい暗証番号で出金すれば本人の出金とみなされてしまい、他人による横領だと示すことが大変難しいことだと聞いています。立証できないというんですね。まずは、事件やトラブルが起きないように紙の保険証を残すべきだと考えますが、厚労省では、介護施設入居者のマイナンバー保険証の扱いと入居者の機密保持について、どのような対策を考えていらっしゃるんでしょうか。 Angry: 0.322 Disgust: 0.273 Fear: 0.701 Happy: 0.324 Sad: 0.518 Surprise: 0.630
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02:48:39 ~ 02:49:17 政府参考人(伊原和人君)
お答えいたします。委員御指摘のとおり、高齢者施設等においては、現在でも施設入所者の健康保険証などを施設職員に預けている例があるというふうに承知しております。こうした点につきまして今後どのようにしていくかということがございまして、昨年、三省庁でマイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会というのを設けまして、認知症当事者の方、それから御家族の方々、そして介護施設の関係者、あるいは成年後見を専門にやられている方々、そうした方々から幅広くヒアリングを行いまして、先月十七日に中間取りまとめを行いました。 Angry: 0.349 Disgust: 0.306 Fear: 0.417 Happy: 0.783 Sad: 0.407 Surprise: 0.555
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02:49:17 ~ 02:50:08 政府参考人(伊原和人君)
その中では、暗証番号の設定に困難を抱える申請者がおられる現実を踏まえまして、入力補助などのサポートを強化するということのほか、いろんな形でその代理人の負荷を、不要な負荷を掛けないためにも、暗証番号そのものの取扱いについて検討するというふうな取りまとめがなされております。また、施設入所者等も、マイナンバーカード一枚で医療機関等を受診することによりまして、過去の医療健康情報に基づいた医療を受けるというメリットを活用いただく機会を保障する必要があるということ、そういう認識を示した上で、施設入所者のマイナンバーカードの管理の在り方などについて、取扱いの留意点等を整理した上で周知し、安心して管理することができる環境づくりを推進すると、こうした取りまとめが行われております。 Angry: 0.534 Disgust: 0.245 Fear: 0.458 Happy: 0.520 Sad: 0.453 Surprise: 0.463
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02:50:08 ~ 02:50:31 政府参考人(伊原和人君)
今後、関係省庁と連携いたしまして、関係団体の御意見なども伺いながら、国民の皆様が混乱したりすることなく、いい、より良い医療を受けられるように、暗証番号の取扱いや第三者によるカードの取扱いについて具体策を取りまとめて丁寧にお示ししてまいりたいと、このように考えております。 Angry: 0.617 Disgust: 0.167 Fear: 0.335 Happy: 0.659 Sad: 0.430 Surprise: 0.406
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02:50:31 ~ 02:51:02 芳賀道也君
問題がある、課題があることが分かっている中で、それをどうするかが決まらず進んでいる、制度が進んでいる、これは問題だと思うんですね。介護サービスには、要介護者が病院、診療所やデイサービスに移動する際の付添いサービスもあります。付添いをする人が医療機関の支払を任されたり、デイサービスの手続を任されたりしますが、紙の保険証がなくなると、要介護者はマイナンバー保険証を付添いの方に預け、暗証番号も伝えるようになってしまいます。 Angry: 0.270 Disgust: 0.248 Fear: 0.662 Happy: 0.594 Sad: 0.354 Surprise: 0.654
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02:51:02 ~ 02:51:30 芳賀道也君
これによって付添いの人による横領がすぐできるような体制をつくってしまう。付添いの方による横領事件が起きないように、また事件が起きなくてもトラブルが発生しないように、紙の保険証を残すべきではないか。厚労省では、介護保険の付添いサービスで医療機関に行く場合のマイナンバーカード保険証の秘密保持についてどのような対策を考えていらっしゃるのでしょうか。 Angry: 0.475 Disgust: 0.241 Fear: 0.649 Happy: 0.366 Sad: 0.364 Surprise: 0.693
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02:51:30 ~ 02:52:09 政府参考人(伊原和人君)
今先生から御質問ございましたように、マイナンバーカードの暗証番号を使わなくても、マイナンバーカードで顔認証という仕組みがございますので、そのまま受診は可能でございます。そういった意味で、暗証番号を使用せずに実際医療を受けることも可能でございますし、また、様々に、先ほど大臣からもお話ししましたように、マイナンバーカードそのものについてのセキュリティー対策もいろいろ行っております。そうしたことができますことをそういう具体的な利用場面ごとに丁寧に御説明する中で対応していきたいと、このように考えております。 Angry: 0.220 Disgust: 0.203 Fear: 0.432 Happy: 0.847 Sad: 0.471 Surprise: 0.562
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02:52:09 ~ 02:53:05 芳賀道也君
様々なところで懸念があるんですね。マイナンバーカードの資格確認証は毎年更新を申請しないと有効期限が切れてしまう。介護施設にいる複数の入居者の資格確認証を毎年切れ目なく申請するのは介護施設の職員は絶対に無理だという御意見でした。入居者それぞれに資格確認証の期限を確認しておいた上で、資格確認証が切れないように、必要書類を集めて入居者御本人の代わりに提出するという一連の手間はとてもとても負担し切れないというのが実情です。紙の保険証をなくさないで、マイナンバーカード保険証も紙の保険証もどちらも有効とするようにしないと介護施設や福祉施設の現場では大混乱が発生すると思われますが、厚労省の御見解を伺いたい。 Angry: 0.453 Disgust: 0.314 Fear: 0.627 Happy: 0.363 Sad: 0.471 Surprise: 0.571
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02:53:05 ~ 02:54:05 政府参考人(伊原和人君)
お答えいたします。まず、先ほど申し上げましたように、マイナンバーカードで受診していただくことが御本人のより良い医療を受けるために必要なことだと考えております。ただ、他方、マイナンバーカードを使用することができない状況にあって、いわゆる保険医療を受ける必要がある方に関しましては、資格確認書と、こういうものを発行するということにしております。こうした中で、先ほど、御懸念としては、更新のときに切れてしまうんではないかというお話がございます。こうしたことに鑑みまして、当然、例えば、そういう期限が切れる時期が来た場合には個別の勧奨を申し上げるとか、あるいはそうした取組を行ってもその段階で実際申込みがいただけない場合には保険者の側から資格確認書をお送りすると、こうしたことも対応は可能だと考えておりまして、そうした具体的なしっかりとしたきめ細かな対応を考えていきたいと、このように考えております。 Angry: 0.409 Disgust: 0.327 Fear: 0.467 Happy: 0.596 Sad: 0.508 Surprise: 0.456
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02:54:05 ~ 02:55:08 芳賀道也君
まだまだ本当に懸念されることが多くて、やはりこういう懸念することがあるのであれば、いたずらにその紙をなくすということを急ぐべきではない、紙の保険証をなくすのは急ぐべきではないということを指摘して、これに関連する質問は取りあえず終わらせていただきます。次に、保育園の保育士配置基準は、昭和二十三年に定められてから七十年以上原則として変わっていません。確かに、この昭和二十三年当時の基準は、貧しいながらもどの地域でも格差のない形で保育を進めるために重要な役割を果たしてきました。しかし、それから七十年以上基準の引上げが進まず、ほかの先進国から見ても非常に貧弱なまま放置されてきました。保育団体の中には、子供たちにもう一人保育士をと運動を長くされているところもあります。子供の命を守るため、子供の育ちを応援するためにも保育士基準を引き上げるべきだと考えますが、加藤大臣の御見解を教えてください。 Angry: 0.452 Disgust: 0.246 Fear: 0.468 Happy: 0.588 Sad: 0.511 Surprise: 0.515
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02:55:08 ~ 02:56:13 国務大臣(加藤勝信君)
御指摘の保育士の配置基準の改善、これは大変重要だと認識をしております。消費税分以外で財源を確保することとされているいわゆる〇・三兆円超の質の向上事項に、今お話があった四歳、五歳児、また一歳児に対する保育士の配置改善が含まれておりますが、残念ながら未実施となっており、安定的な財源の確保と併せて検討が必要ということをこれまでも申し上げてきたところでございます。五年度予算では、チーム保育推進加算において、定員百二十一人以上の保育所に保育士二名までの加配を可能とする等の対応を図らせていただいているところであります。現在、御承知のように、こども政策担当大臣の下で、子ども・子育て政策として充実する内容を三月末を目途に具体化し、六月の骨太方針までに将来的な子供予算に関する大枠を提示するものと承知をしており、厚労省としても必要な連携協力をしっかり図っていきたいと考えています。 Angry: 0.470 Disgust: 0.275 Fear: 0.485 Happy: 0.571 Sad: 0.397 Surprise: 0.553
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02:56:13 ~ 02:57:23 芳賀道也君
これは本当に七十年変わらなかった、緊急性もありますし、また、子供への虐待や送迎バスへの置き去り、あってはならない、命を子供が落とすという事件、こうしたことにも、遠因としてはこうした保育に関する働き方があるのではないかとも言われていますので、しっかりと取り組むことを大臣にもお願いします。よろしくお願いいたします。次に、働く人たちの課題として賃上げは重要ですが、それと同時に、働く人たちの健康、いわゆる産業保健も重要です。産業保健については、労働安全衛生法が制定された一九七〇年代とは大きく環境が変わり、情報化社会の進展に伴ってビジュアル・ディスプレー・ターミナル作業が増え、長時間労働、ハラスメント、メンタルヘルスの問題、過労死の問題、生活習慣病、女性の職場進出に関わる問題、また、がんなどの病気を抱えながら働く人への支援、不妊治療への理解など、職場の健康に関する課題がこの五十年の間で大きく変化してきました。 Angry: 0.442 Disgust: 0.261 Fear: 0.419 Happy: 0.671 Sad: 0.441 Surprise: 0.420
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02:57:23 ~ 02:58:03 芳賀道也君
こうした時代の変化の中、厚労省は産業保健のあり方に関する検討会を開いていると聞いています。私たちの職場は、ともすれば体のことは後回しと、過去には二十四時間働けますかなどの表現があったことからも分かるように、健康を度外視、それが当たり前という風潮がかつてあり、まだまだ残っているのかもしれません。しかしながら、こうした職場の風土を変えて誰もが働きやすい職場にするには働く人たちの健康づくりの取組も重要であり、そのために職場の健康を支える産業医にもっと活躍してほしいと期待しています。 Angry: 0.287 Disgust: 0.233 Fear: 0.405 Happy: 0.769 Sad: 0.495 Surprise: 0.592
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02:58:03 ~ 02:59:07 芳賀道也君
誰もが健康的に働ける職場づくりを進め、働き方改革や女性活躍を応援するためにも、医学をめぐる課題が職場で様々あることから、産業保健は、引き続き産業医が中心となり、事業所で選任されて事業所と直接契約を結んでいる産業医の指導の下、保健師などスタッフも活用する、活躍する仕組みを続けるべきだと考えますが、加藤大臣の御見解を伺います。また、職場の健康保持については、労働者が五十人以上いる事業所では産業医を選任する義務があるものの、平成三十年の調査では、五十人以上の労働者がいる事業所のうち、産業医が選任されているのは八四・六%にとどまっています。まずは、この八四・六%しかない産業医の選定率を九〇%以上に引き上げることを目標にすべきではないでしょうか。是非、厚労省あるいは労働局を中心にしっかり進めていただきたいと考えますが、大臣の御見解はいかがでしょうか。 Angry: 0.355 Disgust: 0.280 Fear: 0.484 Happy: 0.698 Sad: 0.410 Surprise: 0.555
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02:59:07 ~ 03:00:06 国務大臣(加藤勝信君)
職場における労働者の健康に関して、高齢化への対応、また女性就業率の増加に伴う健康課題への対応、メンタルヘルスの対応など多様化、深刻化しているところでございまして、こうしたニーズの変化に対応するためにも、産業医を中心とした産業保健体制や活動の充実強化が求められております。特に、産業医の選定義務のない労働者数五十人未満の小規模事業所においては、産業保健の取組は必ずしも進んでおらず、産業保健活動を支える体制も不十分な状況にあります。この充実強化は喫緊の課題と認識をしています。このため、厚労省では、昨年十月に産業保健のあり方に関する検討会を設置し、労使、関係団体、専門家にお集まりをいただき、小規模事業場における産業保健活動の強化を中心として、今後の産業保健の在り方について議論をいただいているところでございます。 Angry: 0.448 Disgust: 0.339 Fear: 0.414 Happy: 0.685 Sad: 0.458 Surprise: 0.456
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03:00:06 ~ 03:00:54 国務大臣(加藤勝信君)
この検討会においても、委員から、産業医を中心とした保健師や衛生管理者などのチームによる産業保健活動を強化すべきといった意見もいただきました。厚労省としては、この検討会における様々な御議論も踏まえ、今後、具体的な産業保健の充実強化の方策等について検討していきたいと考えています。また、委員御指摘の労働者数五十人以上の事業者における産業医の選任率は、直近の令和三年度の労働安全衛生調査では八八・三%となっておりますが、これら事業所における産業医の選任はこれは法律上の義務でございますので、引き続き、監督指導等の徹底を図り、九〇%と言わず一〇〇%を目指して努力をしていきたいと思います。 Angry: 0.628 Disgust: 0.307 Fear: 0.353 Happy: 0.681 Sad: 0.381 Surprise: 0.431
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03:00:54 ~ 03:01:10 芳賀道也君
是非一〇〇%目指してしっかりとやってほしいんですが。我が国では、五十人未満の職場で働く人の割合が五五%という高い数字にもかかわらず、事業所で産業医を選定している割合は三〇%未満、産業保健にも課題があります。 Angry: 0.504 Disgust: 0.405 Fear: 0.502 Happy: 0.484 Sad: 0.512 Surprise: 0.450
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03:01:10 ~ 03:01:50 芳賀道也君
五十人未満の事業所では産業保健活動がほとんど行われていない事業所も多い実態があると聞いています。そこで、五十人未満の労働者の事業所では、全国に三百五十か所ある地域産業保健センターで無料で活用できるようになっていますが、中小企業や小規模事業所で働く人やその経営者はこの地域産業保健センターのことを知らない。厚労省としてもっとこの地域産業保健センターの告知を広げて、中小企業や小規模事業所で働く人たちにもあまねく産業保健が及ぶようにすべきだと考えますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.536 Disgust: 0.244 Fear: 0.562 Happy: 0.371 Sad: 0.426 Surprise: 0.587
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03:01:50 ~ 03:02:04 政府参考人(鈴木英二郎君)
委員御指摘のとおり、労働者健康安全機構が全国三百五十か所に設置しております地域産業保健センターにおきまして、小規模事業場に対して健康診断結果の意見聴取等の産業保健サービスの提供を行っているところでございます。 Angry: 0.316 Disgust: 0.277 Fear: 0.462 Happy: 0.735 Sad: 0.258 Surprise: 0.693
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03:02:04 ~ 03:02:52 政府参考人(鈴木英二郎君)
このセンターに関しまして、まず事業所に対しましては、労働基準監督署におけます各種の指導、それから産業保健総合支援センターによります地域の事業主団体向けの講習や各種学会などの機会を通じまして広くこのセンターの活用促進を図っているところでございます。また、労働者に対する周知につきましては、労働者健康安全機構が運営します特設のウェブサイト、これ、さんぽセンターWebひろばというのがございますけれども、これによる啓発でございますとか、産業保健総合支援センターによります労働者向け啓発セミナーなどの機会を通じまして広くセンターの活用の促進を図っているところでございます。引き続き、こういった活動を通じまして、センターの周知及び活用促進を図ってまいりたいと考えてございます。 Angry: 0.296 Disgust: 0.263 Fear: 0.356 Happy: 0.888 Sad: 0.319 Surprise: 0.584
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Angry: 0.431 Disgust: 0.265 Fear: 0.643 Happy: 0.247 Sad: 0.580 Surprise: 0.518
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03:03:00 ~ 03:04:14 芳賀道也君
今年度四十六億円から新年度予算では四十三億円。これ、むしろ一生懸命やるというなら増やさなきゃいけないんじゃないですか。いかがでしょう。今お答えにあった団体経由、中略、助成金について伺いたいんですけれども、これ、労働安全衛生法に基づく産業保健を進める場合でも、医師、保健師、歯科医師による保健指導や面接、聴取などを行うことになっていますが、このケースの医師、歯科医師の能力担保はどのようにされているんでしょうか。 Angry: 0.464 Disgust: 0.284 Fear: 0.543 Happy: 0.521 Sad: 0.421 Surprise: 0.590
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03:03:14 ~ 03:03:53 政府参考人(鈴木英二郎君)
委員御指摘のとおり、この産業保健活動総合支援事業全体としましては、五年度の予算額、予算案の額については減少となってございますけれども、産業保健総合支援センター及び地域産業保健センターによる支援事業につきましては、これ、例えば小規模事業場への産業保健活動の支援というものにつきましてはほぼ同額を確保しておるところでございます。なかなか厳しい予算の状況である中で、産業保健活動に対します支援のために必要な予算が確保されるよう対応してまいりたいと考えてございます。 Angry: 0.367 Disgust: 0.281 Fear: 0.600 Happy: 0.403 Sad: 0.555 Surprise: 0.501
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03:04:14 ~ 03:04:58 芳賀道也君
医師は産業医として認められた医師なのか、歯科医師についても研修などを受けた者となっているのか、産業医として産業保健の見識を持った医師が労働安全衛生法上、産業保健を行う中心になるべきではないのでしょうか。いかがでしょうか。だと、産業医の様々な知見がなくても、医師であれば全てできるということでいいんですか。 Angry: 0.564 Disgust: 0.321 Fear: 0.508 Happy: 0.479 Sad: 0.380 Surprise: 0.582
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03:04:32 ~ 03:05:01 政府参考人(鈴木英二郎君)
今委員御指摘の事業につきましては、これについては医師であればそういった面接、指導等ができるということで法律上なってございますので、特に産業医ではなくても可能となってございます。御指摘のとおりでございます。 Angry: 0.370 Disgust: 0.349 Fear: 0.491 Happy: 0.690 Sad: 0.439 Surprise: 0.514
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03:05:01 ~ 03:05:42 芳賀道也君
これもう時間がなくなりましたからこれで最後にしますが、同じ医師でも、産業医であるような様々な少なくとも経験が持っている医師が法律に基づいて健康、労働者の健康を守るべきだと思いますので、この点についてはしっかりと、医師なら誰でもいいということではよくないと思いますので、検討をしていただきたいと思います。この件についてはまた取り上げます。ありがとうございます。 Angry: 0.472 Disgust: 0.303 Fear: 0.328 Happy: 0.724 Sad: 0.556 Surprise: 0.393
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03:05:42 ~ 03:06:06 倉林明子君
日本共産党の倉林明子です。マイナンバー法等の一部改正案が三月七日に閣議決定されております。保険証の廃止を含みます十三本の法案をまたもや束ねての決定となっておりまして、これには断固抗議したいと。 Angry: 0.757 Disgust: 0.375 Fear: 0.441 Happy: 0.460 Sad: 0.313 Surprise: 0.457
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03:06:06 ~ 03:06:58 倉林明子君
特別委員会への付託が想定されておりますけれども、国民の医療を受ける権利にも重大な影響があります。連合審査を実施して、十分な質疑時間の確保、先の話にはなりますけども、まず協議をお願いしておきたいと思います。マイナンバー保険証の義務化ということで、これ顔認証を強制することになるということだと思うんですね。現在の保険証でも本人確認に支障はないわけです。そもそも、健康保険証の資格確認に顔認証システムがなぜ必要なのか、御説明ください。 Angry: 0.623 Disgust: 0.329 Fear: 0.522 Happy: 0.453 Sad: 0.358 Surprise: 0.541
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Angry: 0.516 Disgust: 0.264 Fear: 0.446 Happy: 0.606 Sad: 0.398 Surprise: 0.596
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Angry: 0.335 Disgust: 0.444 Fear: 0.340 Happy: 0.802 Sad: 0.486 Surprise: 0.509
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03:07:00 ~ 03:07:55 政府参考人(伊原和人君)
これまでの医療保険における資格確認は、主として、先生御指摘のように健康保険証により実施されてまいりました。券面上は、氏名、生年月日、性別等が記載されておりますけれども、写真がないため、どうしても成り済ましのリスクというものが存在しております。一方、マイナンバーカードを利用してオンライン資格確認を実施した場合には、マイナンバーカードの顔写真と顔認証付きカードリーダーで撮影した本人の顔写真を電子的に照合する方法、あるいは四桁での暗証番号を入力する方法など、成り済ましを防ぎ、電子的かつ確実な本人確認を行うことが可能となっております。加えまして、マイナンバーカードによる確実な本人確認を基に患者御本人の健康医療情報の閲覧も可能でございまして、これによりまして、健康医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療の提供が可能と、このように考えております。 Angry: 0.294 Disgust: 0.266 Fear: 0.483 Happy: 0.744 Sad: 0.408 Surprise: 0.597
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03:07:55 ~ 03:08:08 倉林明子君
リスクはあるけど、成り済ましが常時問題になるような実態というのはないですよ。日本では、顔認証データベース、顔認証システムの利用が、これ行政にとどまらず民間でも広がっている。 Angry: 0.574 Disgust: 0.379 Fear: 0.624 Happy: 0.478 Sad: 0.298 Surprise: 0.553
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03:08:08 ~ 03:09:01 倉林明子君
にもかかわらず、市民のプライバシーを不当に侵害されることがないように規制する法律はないんですね。日弁連は、繰り返し法整備の必要性を求める意見書を出しております。そして、昨年の九月の意見書では、マイナ保険証について、顔認証システムを利用しなければならないほどの厳格な本人確認は行政上の必要性に欠けるという指摘をしているんです。マイナンバーカードにひも付けることで、逆に第三者に不正利用されれば個人が特定される危険性が高まると、顔認証システムとつなげれば更にそのリスクは高まると、そういう認識はおありでしょうか。これ大臣に聞いています。 Angry: 0.528 Disgust: 0.345 Fear: 0.522 Happy: 0.547 Sad: 0.347 Surprise: 0.509
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03:09:01 ~ 03:10:10 国務大臣(加藤勝信君)
マイナンバーカード自体の安全性と顔認証に係る話と二つあったというふうに思いますが、まず、マイナンバーカードの安全性については、カードの紛失、盗難等により個人情報が流出しないよう、医療保険の資格情報や本人の健康医療に関する情報はマイナンバーカードの中には存在、仕組みとしております。また、マイナンバーカードを利用する場合には暗証番号を必要とし、一定回数間違えるとロックが掛かるほか、ICチップから情報を無理に取り出そうとするとチップが壊れる、こういった仕組みを採用するなど、高いセキュリティー対策を講じているところであります。また、医療機関等で顔認証付きカードリーダーを使用し顔認証を行う場合には、マイナンバーカードの顔写真データと窓口で撮影された本人の顔写真を照合して本人確認を行うわけですが、この際、患者の顔写真、今申し上げたマイナンバーカードの顔写真あるいは窓口で撮影された本人の顔写真が資格確認の端末やカードリーダーに保存されることはなく、患者の資格情報などとひも付くこともございません。 Angry: 0.532 Disgust: 0.298 Fear: 0.613 Happy: 0.513 Sad: 0.295 Surprise: 0.571
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Angry: 0.386 Disgust: 0.257 Fear: 0.373 Happy: 0.759 Sad: 0.441 Surprise: 0.524
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03:10:23 ~ 03:11:00 倉林明子君
EUでは、顔認証というのは原則禁止されております。自由の国アメリカでも、表現の自由非常に重んじるところですけども、カリフォルニア、テキサス、イリノイ、ワシントン、それぞれの各州段階でこの顔認証データに規制を掛ける法整備がこれ進んでいるんですね。マイナンバーカードの利用拡大、マイナンバーカードって、顔認証を広げるということについては、これ世界の流れとも私は逆行する動きと言わざるを得ないと思うんですね。 Angry: 0.442 Disgust: 0.193 Fear: 0.569 Happy: 0.598 Sad: 0.296 Surprise: 0.684
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03:11:00 ~ 03:11:50 倉林明子君
そこで、改めて、このオンライン資格確認システムの方ですけれども、現状どうなっているかということを、運用から開始一年半になりますので、利用状況を確認していきたいと思うんです。それで、先ほど紹介もありましたけど、資料としてお付けをしております。これ、利用件数がだんだん伸びているという状況を示しているものですが、直近一か月の受診回数を母数に置いた場合、オンライン資格確認は利用何割ぐらいになっているのか、そして、オンライン資格確認のうちマイナンバーカードの利用というのは何%か、改めて確認。 Angry: 0.357 Disgust: 0.252 Fear: 0.490 Happy: 0.709 Sad: 0.391 Surprise: 0.584
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03:12:01 ~ 03:12:56 政府参考人(伊原和人君)
それから、医療機関受診回数でございますけれども、これは把握が、この外来のレセプト件数が多分数字になると思いますが、これの直近のデータで把握できますのが昨年十月のデータでございまして、約一億七千万件でございました。ということで、その比率を機械的に算出いたしますと、オンライン資格確認の利用件数の割合は五〇%強となっております。それから、直近の五年、先月のオンライン資格確認の利用件数約九千万件のうち、マイナンバーカードでの利用件数は百五十七万件となっております。割合は約一・七%。ちょうど一年前の令和四年二月のマイナンバーカードでの利用件数が十万件でございましたので、前年比で約十六倍となっております。 Angry: 0.373 Disgust: 0.360 Fear: 0.631 Happy: 0.566 Sad: 0.333 Surprise: 0.650
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03:13:13 ~ 03:13:32 倉林明子君
オンライン資格確認というのは今の保険証でも利用できるし、活用も実態として伸びている。つまり、マイナンバーカードの保険証がなくともオンライン資格確認はできるということでよろしいですね。 Angry: 0.387 Disgust: 0.402 Fear: 0.555 Happy: 0.657 Sad: 0.325 Surprise: 0.592
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03:13:32 ~ 03:14:07 政府参考人(伊原和人君)
お答えいたします。健康保険証による資格確認を行う場合におきましても、医療機関等がそのオンライン資格確認システムを導入している場合には、被保険者等記号・番号、これらを入力することによりオンライン資格確認等システムにアクセスして、その健康保険証に記載された被保険者の資格が現在有効かどうか、これの確認は可能でございます。一方、マイナンバーカードでございますと、転職等で新しい保険証に切り替わっている場合でも最新の資格情報がリアルタイムで確認できます。 Angry: 0.439 Disgust: 0.330 Fear: 0.449 Happy: 0.677 Sad: 0.337 Surprise: 0.547
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03:14:07 ~ 03:14:28 政府参考人(伊原和人君)
それから、先ほど申し上げましたように、各種医療情報、服薬情報、こうしたこともマイナンバーカードの場合には確認できますが、健康保険証で利用した場合には、やはり本人確認が十分そこまでの域に達していないということから、現在医療情報の閲覧はできないと、こういうことになっております。 Angry: 0.142 Disgust: 0.267 Fear: 0.648 Happy: 0.722 Sad: 0.530 Surprise: 0.539
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03:14:28 ~ 03:15:11 倉林明子君
現状でも、医療機関がオンライン資格確認につながっていれば、最新の場合というのは保険証の提示も必要ない、もうそういう運用が大体されるようになってきています。再診の患者については一括照会をするということで非常に効率化も進んでいると、ほとんどこれでオーケーだというんですね。初診でも保険証番号を入力すれば資格確認はできるわけです。いろいろできないこともあるよという御説明なんだけれども、オンラインで資格確認をするということについて言えば、マイナ保険証がなければできないというものではないわけですよね。 Angry: 0.353 Disgust: 0.361 Fear: 0.594 Happy: 0.563 Sad: 0.389 Surprise: 0.608
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03:15:11 ~ 03:15:30 倉林明子君
オンライン資格確認は保険証番号があれば可能なのに、なぜ顔認証付きカードリーダーの導入まで、これ事実上の義務付けになっていると思うんですけれども、なぜそこまでするんでしょうか。 Angry: 0.687 Disgust: 0.317 Fear: 0.568 Happy: 0.261 Sad: 0.337 Surprise: 0.481
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03:15:30 ~ 03:16:11 政府参考人(伊原和人君)
先ほども答弁させていただきましたけれども、現行の資格確認の中心的な方法であった健康保険証、これではやはり成り済ましのリスクが存在しているということが一つございます。それに対してマイナンバーカードで使って資格確認をすれば、そうしたことが防げるということがございます。それからもう一つが、資格確認に加えまして、御本人の健康医療情報をしっかり過去の分も見て医療を提供できると、こういう国民にとっての医療の向上、ここにもつながるということで、我々としては、そういうマイナンバーカードを健康保険証と一体化すると、こういう取組を進めているところでございます。 Angry: 0.418 Disgust: 0.368 Fear: 0.463 Happy: 0.751 Sad: 0.295 Surprise: 0.532
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03:16:11 ~ 03:17:03 倉林明子君
いや、成り済ましリスクのことを繰り返しおっしゃるんだけれども、実態として成り済ましリスクで被害出たということについてはどれだけの実態があるんでしょうか。確認です。その確認でいけているはずなんですよ、免許証の御提示を願うとかね。実態としての被害とか、それだけ成り済ましリスクが実態として非常に問題になっているということは確認できるのかと。 Angry: 0.528 Disgust: 0.486 Fear: 0.576 Happy: 0.443 Sad: 0.435 Surprise: 0.492
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03:16:26 ~ 03:16:49 政府参考人(伊原和人君)
お手元に、ちょっと手元に具体的な資料ございませんけれども、成り済ましの問題につきましては度々医療現場で問題になっておりまして、厚生労働省からも、必要な場合には健康保険証以外にも本人の確認書類の提示を求めると、そういうこともお願いして対応しているところでございます。 Angry: 0.489 Disgust: 0.398 Fear: 0.485 Happy: 0.652 Sad: 0.393 Surprise: 0.452
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03:17:03 ~ 03:18:11 倉林明子君
確認できるデータについて、後ほどで結構ですので御提示いただきたいと思います。マイナンバーカードをこれ保険証として使おうとするから、逆にカードリーダーが要るようになるんですよね。なぜならということで、これ二枚目に付けましたけれども、マイナンバーカード、これには保険証番号ないんですよ。そうなんです。保団連の調査によりますと、カードリーダーの導入が、補助金足らぬけれども、補助金ももらって一生懸命付けていると。しかし、このカードリーダーがトラブル多いと。きっちり正確な資格確認ができないということが引き続き起こっているわけですね。今なお解消されているとは言い難い。これ決定的、資格確認のための読み取り機なのに、そういう意味でもシステム上もまだ大きな不安を現場には残っているという実態は指摘したいと思うんですね。 Angry: 0.459 Disgust: 0.313 Fear: 0.564 Happy: 0.459 Sad: 0.464 Surprise: 0.529
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03:18:11 ~ 03:19:03 倉林明子君
私、マイナンバーカードの、これ任意の制度であるにもかかわらず、強制にほかならないようなこうした健康保険証の廃止、それも来年の秋ありきというふうな廃止はやめるべきだと強く申し上げたいと思います。そこで、保険証の廃止に伴って重大な変更が法案の中身には盛り込まれていると思うんです。それは、国民健康保険料を滞納している被保険者に対して発行していた短期証を廃止すると、資格証明書も廃止になるわけですけれども、廃止するということになるわけです。短期証発行件数というのは、令和二年度で五十七万世帯に上っています。 Angry: 0.703 Disgust: 0.367 Fear: 0.482 Happy: 0.435 Sad: 0.328 Surprise: 0.423
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Angry: 0.638 Disgust: 0.238 Fear: 0.586 Happy: 0.199 Sad: 0.466 Surprise: 0.520
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03:19:14 ~ 03:20:14 政府参考人(伊原和人君)
お答えいたします。まず、健康保険証につきましては、マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進めておりまして、その中で、来年秋には新規の保険証の廃止を予定してございます。こうした中、先ほど先生から御指摘ございました短期被保険者証につきましても、この短期被保険者証は、国民健康保険法の規定に基づきまして健康保険証に特別な有効期間を設定したものと、こういう位置付けになっておるものですから、当然、健康保険証の廃止と併せて短期被保険者証についても来年の秋に廃止を予定してございます。この短期被保険者証の交付対象者は保険料の滞納者ではございますけれども、償還払いとなる被保険者資格証明書の、被保険者資格証明書の対象者とは異なることですから、マイナンバーカードと健康保険証が一体化された後においても、保険料を納付している方と同様、三割負担などで医療を受診できるということになると考えております。 Angry: 0.541 Disgust: 0.308 Fear: 0.431 Happy: 0.624 Sad: 0.344 Surprise: 0.489
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03:20:14 ~ 03:20:34 倉林明子君
ごめんなさい、最後のところがちょっと不明瞭だったので答弁確認したいんですけれども、短期証は廃止するけれども、三割負担でいけるということですか。十割負担にならないのかということで問うたところの答弁が聞き取りにくかったので、お願いします。 Angry: 0.487 Disgust: 0.225 Fear: 0.462 Happy: 0.440 Sad: 0.619 Surprise: 0.427
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03:20:34 ~ 03:21:00 政府参考人(伊原和人君)
現行の短期被保険者証自身も当然三割負担でございますけれども、三割負担など定率負担でございますが、今後廃止された場合にはこの仕組みなくなりますけれども、それと該当する同じような対象者の方がもし仮にいるとすれば、いるとすればですけれども、三割負担の対象になるということでございます。 Angry: 0.541 Disgust: 0.329 Fear: 0.579 Happy: 0.392 Sad: 0.534 Surprise: 0.340
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03:21:00 ~ 03:21:57 倉林明子君
保険料が滞納している場合と、そして、一年以上の滞納があれば、これまでの資格証明書と同様に十割負担という特別療養の支給の対象になると、これが法で定めた変更ですよね。そして、一年以内の滞納がある場合、これについても規定があって、特別な事情がある場合は特別療養の給付とすることも可能と書いてあるんですよ。だから聞いているんですよ、だから聞いているんですよ。一年以内でも、短期証、一年以内でも特別療養の給付の対象ということになったら十割負担になるんじゃないですか、これまで短期証もらっていた人でも同じ条件で規定が変わるんだから、そういうことなんですけど。 Angry: 0.533 Disgust: 0.331 Fear: 0.497 Happy: 0.537 Sad: 0.423 Surprise: 0.491
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03:21:57 ~ 03:22:13 政府参考人(伊原和人君)
お答え申し上げます。今申し上げましたように、先生からも御説明いただきましたが、今後、資格証明書、短期被保険者じゃなくて、資格証明書は廃止いたしますが、それに代わる措置として特別療養費の支給という制度を新たに設けることを考えております。 Angry: 0.532 Disgust: 0.437 Fear: 0.504 Happy: 0.608 Sad: 0.381 Surprise: 0.415
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03:22:13 ~ 03:22:31 政府参考人(伊原和人君)
この特別療養費の支給の対象となった場合には、先ほど先生がお話しいただいたように、償還払いとなりますので、一度その医療費全体を御負担いただくと、こういうことになると考えております。 Angry: 0.292 Disgust: 0.209 Fear: 0.576 Happy: 0.556 Sad: 0.610 Surprise: 0.430
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03:22:31 ~ 03:23:06 倉林明子君
私、ようよう読みましたんや、ここ。資格書一本になるという説明なんですよ。短期証というのは、これまでも独自に市町村の判断で一年以上たっていても短期証を発行すると、まあ一か月だったりというような発行の仕方あるけれども、でも、短期証と資格証明書の決定的な違いは窓口負担が十割か三割かと、こういう決定的な違いがあるので、今の答弁ぶりはちょっときちんと整理して返していただきたい。 Angry: 0.560 Disgust: 0.380 Fear: 0.446 Happy: 0.587 Sad: 0.392 Surprise: 0.489
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03:23:06 ~ 03:24:04 倉林明子君
三割が可能となるような最初の答弁だったんですよ。それは三割、要は、一年以上、つまり十割負担しないといけない人しかいなくなるんじゃないのと、短期がなくなれば。そこについての明確な答弁がいただきたいというので、ちょっと時間なくなってしまうので、時間残ったらもう一回整理して答弁してもらうと。そこで、こんな例があるわけですよ。アルバイト中に脳出血起こしたと、実際の患者さんです、無収入になりましたと。これ、国保税も滞納していたという人だったんだけども、短期証が発行してもらえたんです、滞納でも発行できる条文もあるので。そのために、治療費も全額免除ということで、手続して治療受けられた、もちろん最初は三割負担だったんですけれども。 Angry: 0.385 Disgust: 0.313 Fear: 0.566 Happy: 0.451 Sad: 0.544 Surprise: 0.535
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03:24:04 ~ 03:24:45 倉林明子君
これ、短期証がなかったら、治療の継続ということにつながらぬ、要は医療費の自己負担十割をまずしないかぬという、お金がないので治療できなかっただろうと。治療費も全額免除、短期証も出たということで、命つなぐことができたんですよ。だから、そういう、短期証がいいって言いませんよ、だけども、短期証があることで救える命があったわけですよ。何で短期証を廃止する必要があるのか。大臣、これ合理的な根拠の説明をお願いしたい。 Angry: 0.545 Disgust: 0.315 Fear: 0.538 Happy: 0.346 Sad: 0.543 Surprise: 0.479
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03:24:45 ~ 03:25:04 政府参考人(伊原和人君)
ちょっと技術的に御説明させていただきます。先ほど私の方から御説明させていただきましたけれども、今回、特別療養費の支給という形の制度をつくりますが、今回の国会に提出をさせていただいた法案では、この特別療養費の支給を御本人に事前通知するということにしております。 Angry: 0.497 Disgust: 0.289 Fear: 0.487 Happy: 0.631 Sad: 0.396 Surprise: 0.533
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03:25:04 ~ 03:25:36 政府参考人(伊原和人君)
ただ、この事前通知を行う際の要件として、法律では、保険者が保険料納付の勧奨や相談等、保険料納付に資する取組を行うということを明確に位置付けておりまして、一足飛びにこの特別療養費の支給というところを、この仕組みを発動すると、こういう仕組みにはなっておりません。これによりまして、滞納者の方と十分接触の機会を確保しながら保険料の徴収をお願いしていこうと、このように考えております。 Angry: 0.482 Disgust: 0.281 Fear: 0.496 Happy: 0.608 Sad: 0.398 Surprise: 0.517
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03:25:36 ~ 03:26:11 倉林明子君
短期証をなくした説明としてはちょっと今納得できないので、また改めて詰めていきたいと思います。最後に申し上げたいと思うんですけれども、国保は国民皆保険制度で最後のとりでですよ。マイナ保険証の義務化ということに伴って、この短期証、特別療養の給付の支給というようなことで十割負担にならざるを得ないということになったら、無保険者を生むということにつながりかねないんですよ。 Angry: 0.709 Disgust: 0.340 Fear: 0.426 Happy: 0.377 Sad: 0.547 Surprise: 0.324
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03:28:00 ~ 03:28:53 天畠大輔君
代読お願いします。本日は、昨年三月に東京高裁で勝利判決を勝ち取った北三郎さん、仮名です、傍聴席におられます。優生保護法国家賠償請求原告団の代表です。また、全国弁護団の方々もいらっしゃっています。資料一を御覧ください。旧優生保護法訴訟において、国は昨日、札幌高裁でも敗訴しました。三つの高裁、三つの地裁がこの法律の優生条項を違憲と断じ、国に対して損害賠償の支払を命じています。しかし、国は上訴の方針を変えていません。許せません。上訴を直ちに断念するべきです。大臣、上訴の理由を簡潔に述べてください。 Angry: 0.686 Disgust: 0.310 Fear: 0.396 Happy: 0.441 Sad: 0.399 Surprise: 0.476
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03:28:53 ~ 03:29:15 国務大臣(加藤勝信君)
旧優生保護法に基づき、あるいはこの法律の存在を背景として、多くの方が特定の疾病や障害を理由に生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛を受けてこられたことに対し、政府としてまず真摯に反省し、心から深くおわびを申し上げる次第であります。 Angry: 0.823 Disgust: 0.473 Fear: 0.454 Happy: 0.142 Sad: 0.533 Surprise: 0.268
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03:29:15 ~ 03:30:10 国務大臣(加藤勝信君)
そのような方々については、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が成立した平成三十一年四月二十四日、平成三十一年四月二十四日に、内閣総理大臣及び厚生労働大臣からそれぞれ真摯な反省と心からのおわびを表明をしております。政府のこうした立場は今も変わるものではありません。政府としては、引き続き、立法府の総意により制定していただいたこの法律に基づき、一時金を円滑かつ確実に支給し、その責務を果たしてまいりたいと考えております。係属中の個別の訴訟について、それぞれの具体的事情も異なることから、法律の解釈、適用を含めて個々に検討し、事案の内容に応じて一つ一つ丁寧に対応しているところであります。 Angry: 0.573 Disgust: 0.263 Fear: 0.396 Happy: 0.592 Sad: 0.414 Surprise: 0.492
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03:30:10 ~ 03:31:45 国務大臣(加藤勝信君)
そのような観点から内容を精査したところ、除斥期間の法律上の解釈、適用に関して、いずれも優生保護法に係る本件事案にとどまらない法律上の重大な問題を含んでいることなどから、上訴せざるを得ないと判断に至ったものでございます。 Angry: 0.731 Disgust: 0.306 Fear: 0.501 Happy: 0.509 Sad: 0.258 Surprise: 0.477
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03:31:52 ~ 03:32:27 国務大臣(加藤勝信君)
先ほど法律上の重大な問題を含んでいること等を申し上げましたが、一つは、旧優生保護法に関する本件事案だけでなく、除斥期間が問題となる訴訟全般について多大な影響を及ぼすこと、また、東京高裁判決、大阪高裁判決及び熊本地裁判決には、除斥期間の適用を制限する根拠と範囲に大きな食い違いがあることなどであります。 Angry: 0.914 Disgust: 0.281 Fear: 0.492 Happy: 0.266 Sad: 0.123 Surprise: 0.584
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03:32:27 ~ 03:33:09 天畠大輔君
二十年以上経過するような事件のほとんどは、加害者が国で被害者が市民です。国は、旧優生保護法下における強制不妊手術等についても、手術を受けたときから二十年以上がたったとして、除斥期間を理由に賠償を請求する権利は消滅したと主張しています。ただ、今の答弁で、除斥期間が公権力側に圧倒的に有利に働く責任回避システムであることが明らかになりました。ハンセン病差別と並び戦後最悪の人権侵害と言われる優生保護法問題において、上訴を繰り返す政府の姿勢こそ重大な問題です。 Angry: 0.794 Disgust: 0.418 Fear: 0.476 Happy: 0.318 Sad: 0.352 Surprise: 0.336
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03:33:24 ~ 03:34:03 国務大臣(加藤勝信君)
委員から御指摘をいただきました文章の該当部分を読み上げさせていただきます。政府としては、本判決の法律上の問題点について政府の立場を明らかにする政府声明を発表し、本判決についての控訴は行わず、本件原告の方々のみならず、また各地の訴訟への参加、不参加を問わず、全国の患者、元患者の方々全員を対象とした、以下のような統一的な対応を行うことにより、ハンセン病問題の早期かつ全面的な解決を図ることといたしました。 Angry: 0.612 Disgust: 0.297 Fear: 0.410 Happy: 0.670 Sad: 0.284 Surprise: 0.453
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03:36:46 ~ 03:37:00 国務大臣(加藤勝信君)
先ほど申し上げましたが、係属中の個別の訴訟については、具体的な事情も異なることから、法律の解釈、適用を含めて個々に検討し、事案の内容に応じて対応する必要があると考えております。 Angry: 0.541 Disgust: 0.334 Fear: 0.514 Happy: 0.578 Sad: 0.351 Surprise: 0.477
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03:37:00 ~ 03:38:04 国務大臣(加藤勝信君)
また、この優生保護法、優生保護一時金については、令和四年六月に、当時の判決も踏まえて、超党派の優生保護法下における強制不妊手術についての考える議員連盟が開催され、厚労省から一時金の支給状況等について報告を行うとともに、今後の対応の在り方について検討をお願いしたところであります。政府としては、国会の御議論に可能な限り協力をさせていただくとともに、先ほど申し上げましたが、一時金を円滑かつ確実に支給することでその責務を果たしていきたいというふうに考えております。政府としては、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、引き続き努力をしてまいります。 Angry: 0.651 Disgust: 0.367 Fear: 0.469 Happy: 0.363 Sad: 0.527 Surprise: 0.342
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03:40:37 ~ 03:41:19 天畠大輔君
立法府の責任はもちろんあります。一方で、政府は上訴の取下げと謝罪を直ちにすべきです。代読お願いします。国が主張する除斥期間について質問します。資料三を御覧ください。まず、時効と除斥期間の違いを確認します。時間の経過によって権利が失われるという意味では同じですが、時効においてはあたかも時計の針がリセットされてゼロに戻る更新や針が一時ストップする完成猶予が起こる場合があるのに対し、除斥期間には基本的にリセットもストップもありません。 Angry: 0.649 Disgust: 0.451 Fear: 0.482 Happy: 0.430 Sad: 0.417 Surprise: 0.427
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03:41:19 ~ 03:42:09 天畠大輔君
そのため、除斥期間は、被害を受けてその救済を求める側にとって、より厳しい規定です。さて、旧民法七百二十四条後段では、不法行為から二十年間たつと損害賠償の請求権が消滅すると規定していますが、この規定が除斥期間を意味するのか、時効を意味するのか、長年にわたる論争が続きました。この規定に関して最高裁は、平成元年十二月二十一日の判決文の中で、除斥期間を定めたものと解するのが相当であるという言葉を使ってはいます。しかし一方で、政府は、旧民法七百二十四条後段は除斥期間であるという解釈を確定させてはいません。 Angry: 0.715 Disgust: 0.410 Fear: 0.491 Happy: 0.404 Sad: 0.356 Surprise: 0.367
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03:42:09 ~ 03:43:05 天畠大輔君
資料四を御覧ください。平成二十九年四月二十五日の参議院法務委員会において、小川秀樹法務省民事局長はこう答弁しています。現行法、これは旧民法のことですが、七百二十四条後段の二十年の長期の権利消滅期間の法的性質が除斥期間であるということを法的に確定させる性質のものではもとよりございません。事実、旧民法下でも、最高裁自らが、除斥期間であれば適用されないはずの時効の停止の法意によって、予防接種による後遺症事件や殺人行為の隠蔽に関わる事件の判決を出しています。元最高裁判事の滝井繁男氏も、二十年期間を除斥期間とする判例は自壊しつつあると明言しました。 Angry: 0.715 Disgust: 0.398 Fear: 0.501 Happy: 0.481 Sad: 0.277 Surprise: 0.443
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03:43:22 ~ 03:44:09 政府参考人(松井信憲君)
お答え申し上げます。御指摘のとおり、平成二十九年改正前の民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間につき、最高裁判所平成元年十二月二十一日判決はその法的性質を除斥期間であるとしていたが、これと異なる解釈も存在していたところです。平成二十九年改正では、民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間の法的性質が消滅時効期間であることが明記されましたが、これによって改正前民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間の法的性質が除斥期間であると法的に確定されたものではありません。 Angry: 0.844 Disgust: 0.325 Fear: 0.331 Happy: 0.375 Sad: 0.234 Surprise: 0.249
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03:44:09 ~ 03:44:36 政府参考人(松井信憲君)
したがって、改正前民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間の法的性質についてはなお様々な解釈があり得るのであり、改正前民法が適用される事案については、先ほど述べた判例を踏まえつつ、その事案の個別の事情に応じて適切に判断をされるべきものであると考えられます。 Angry: 0.993 Disgust: 0.182 Fear: 0.265 Happy: 0.281 Sad: 0.164 Surprise: 0.116
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03:44:36 ~ 03:45:03 天畠大輔君
代読します。そうです。政府は、旧民法七百二十四条後段は除斥期間であるとは確定してこなかったのです。そして、民法は平成二十九年に改正され、七百二十四条は除斥期間ではなく時効であることが確定しました。法務省、このときの立法事実を簡潔に述べてください。 Angry: 0.650 Disgust: 0.401 Fear: 0.423 Happy: 0.530 Sad: 0.399 Surprise: 0.447
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03:45:03 ~ 03:45:57 政府参考人(松井信憲君)
お答え申し上げます。平成二十九年改正前の民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間の法的性質について、最高裁判所の判例は除斥期間を定めたものとしておりましたが、そうすると、長期間にわたって加害者に対する損害賠償請求をしなかったことに真にやむを得ない事情があると認められる事案においても被害者の救済を図ることができないおそれがあると考えられたところです。そこで、平成二十九年改正では、被害者の救済を図る観点から、不法行為による損害賠償の請求権は不法行為のときから二十年間行使しないときは時効によって消滅する旨規定され、法的性質が消滅時効期間であることが明記されたものでございます。 Angry: 0.771 Disgust: 0.468 Fear: 0.391 Happy: 0.373 Sad: 0.350 Surprise: 0.271
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03:46:11 ~ 03:48:40 天畠大輔君
そうであるならば、旧優生保護法訴訟においても、被害者の救済を図る観点から国は当然除斥期間の主張を放棄すべきです。さらに、旧優生保護法訴訟において国の敗訴を言い渡した六つの判決全てが、除斥期間が過ぎたから責任なしなどという国の主張を退け、損害賠償を命じています。すなわち、除斥期間をめぐる一連の流れをまとめますと、一、元々旧民法七百二十四条は除斥期間か時効かはっきりしておらず、政府も確定させてこなかった、二、最高裁も除斥期間の厳格適用から逸脱するような判例を出していた、三、このような混乱を収めるべく民法を改正し時効に確定した、四、今般の裁判でも除斥期間の適用を厳しく否定する判決によって国の敗訴が相次いでいるという状況なのです。 Angry: 0.893 Disgust: 0.422 Fear: 0.371 Happy: 0.314 Sad: 0.340 Surprise: 0.257
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03:48:40 ~ 03:49:14 天畠大輔君
被害者は高齢化しています。最高裁まで長引かせるのは許せません。代読お願いします。全国弁護団は三月六日の声明でこう言っています。国は、本判決を重く受け止め、優生保護法に基づく重大な人権侵害の実態、被害回復の必要性について真摯に向き合い、控訴することなく、岸田文雄総理大臣が率先して本件の政治的解決に向けて被害者らと即時面談すべきである。 Angry: 0.716 Disgust: 0.439 Fear: 0.407 Happy: 0.454 Sad: 0.407 Surprise: 0.361
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03:58:06 ~ 03:58:42 天畠大輔君
直ちに声明を確認し、総理に被害者との面談を強く進言すべきではありませんか。原告の方も後ろで聞いています。大臣、いかがですか。厚生労働大臣としての職務を果たすべきです。課長宛ての声明を読むべきだと思いますが、大臣、いかがですか。 Angry: 0.647 Disgust: 0.302 Fear: 0.512 Happy: 0.464 Sad: 0.356 Surprise: 0.546
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03:58:19 ~ 03:59:02 国務大臣(加藤勝信君)
今確認したら、厚労省は課長宛てに頂戴をしているということでございます。その上で、現在訴訟が係属中であります。そうした中ではありますが、これまでも、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方々などや弁護団とは担当部局が個別に面会などをさせていただいているところでございます。後日、課長からまたその話を聞かせていただき、また、先ほど申し上げましたけれども、これまでも、優生保護法に基づき優生手術を受けた方々や弁護団と個別に面会をさせていただいております。 Angry: 0.409 Disgust: 0.253 Fear: 0.500 Happy: 0.627 Sad: 0.389 Surprise: 0.614
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03:59:19 ~ 04:00:49 委員長(山田宏君)
以上をもちまして、令和五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、厚生労働省所管についての委嘱審査は終了いたしました。なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、さよう決定いたします。本日はこれにて散会いたします。 Angry: 0.442 Disgust: 0.283 Fear: 0.392 Happy: 0.634 Sad: 0.534 Surprise: 0.483
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00:10:00 | マンモグラフィー,高濃度,超音波検査,乳がん検診,死亡率 |
00:20:00 | 地域医療,医療機関,令和,長時間労働,労働時間,働き方改革 |
00:30:00 | 医療機関,地域医療,働き方改革,労働時間,新潟県 |
00:40:00 | 地域医療,医療機関,公立病院,新潟県,効率化,厚生連,医療従事者,公設民営 |
00:50:00 | 医療機関,地域医療,医療従事者,保険証,公設民営 |
01:00:00 | 保険証,マイナンバーカード,医療機関,健康保険証,被保険者,社会生活 |
01:10:00 | 副反応,情報収集,新型コロナウイルス,実態調査,ビッグデータ,健康状態,予防接種法,参考人,臨時国会,上の,厚生労働省 |
01:20:00 | 美容師法,グレーゾーン,無資格,美容所,無資格者,国家資格,平成 |
01:30:00 | 社会福祉協議会,法整備,住民税,もう一歩,償還期間,加藤,関係者 |
01:40:00 | 職業訓練受講給付金,コロナ禍,特例措置,パラ,生活保護 |
01:50:00 | 社会保険料,障害者,国立障害者リハビリテーションセンター,厚労省,文部科学省,人手不足,予算委員会 |
02:00:00 | 新聞報道,医療機関,保険者,看護師,厚労省 |
02:10:00 | 地域医療,令和,医療機関,加藤,看護師 |
02:20:00 | 不正受給,新型コロナ,雇用調整助成金,工程表,令和,研究開発 |
02:30:00 | 遺骨収集,沖縄県,平成,語り部,沖縄,遺族会,山形県 |
02:40:00 | マイナンバーカード,保険証,健康保険証,マイナンバー,暗証番号,介護施設 |
02:50:00 | 産業医,保険証,マイナンバーカード,厚労省,保育士 |
03:00:00 | マイナンバーカード,顔認証,産業医,事業所,労働者,本人確認 |
03:10:00 | マイナンバーカード,健康保険証,保険証,被保険者,顔認証,カードリーダー |
03:20:00 | 一年,資格証明書,保険料,療養の給付,保険者,三郎,旧優生保護法,優生保護法,治療費,四月二十四日,被保険者,平成 |
03:30:00 | 除斥期間,優生保護法,法律上,旧優生保護法,強制不妊手術 |
03:40:00 | 除斥期間,被害者,平成,損害賠償,最高裁 |
03:50:00 | 弁護団,一般会計,旧優生保護法,厚生労働省,厚生労働大臣,厚労省,政府関係機関,特別会計,被害者,優生保護法,令和,委員長 |
この要約は、この会議の議事録全体から自動的に生成されたものです。
被害者は高齢化しています。 |
お答えいたします。 |
これまで、その点が明らかになった検診方法について厚労省のがん検診実施のための指針の中でお示しをしてきております。 |
これは大変な事態と思われます。 |
このため、令和六年四月の改正法の施行に向けて、医師の勤務環境の改善に取り組む医療機関に対して、地域医療介護総合確保基金による医師の勤務環境改善の体制整備に係る支援でありますとか、診療報酬の地域医療体制確保加算などによる評価などの取組を実施するとともに、医師確保に関する取組につきましても支援を行っているところでございます。 |
新潟県厚生連労働組合によると、県央基幹病院が示したモデル賃金はこれまでと賃金体系が異なっていると。 |
医療再編の中で公立病院等が公設民営化された場合、効率化という名の下で人件費が圧縮されているのではないでしょうか。 |
安心して生活が送れる保障、賃金とか福利厚生とか、公立病院であれば身分も、そうしたことをしっかり担保することが職員確保につながります。 |
美容師の免許を持たない者は美容を業として行うことはできない。 |
質問を終わります。 |
特例貸付けの借受人に対しまして、生活再建に向けたきめ細かな支援を行うことが重要だと考えております。 |
緊急小口資金等の特例貸付けの今の償還とか免除の話がありました。 |
期間中、償還期間中に住民税非課税となった方も償還が免除される。 |
そういうことでもいいからやっぱり幾つかに聞いてみて、やっぱり効果があったのかなかったのかぐらいは聞けますよ。 |
それから、基金の効果検証についてお尋ねをいただきました。 |
沖縄におきましては、全体の遺骨収集の仕組みとちょっと違う仕組みがございますので、御説明いたします。 |
この方自身も平和を訴える活動をされているということなんですけれども、ロシア、ウクライナ情勢を見ていると本当に心配でならない、私自身は亡くなった父の顔も知らない、戦後、父を亡くした母が女手一つで大変な苦労をして私を育ててくれた、その母の大変さを通じて戦争の悲惨さを私は体現したんだとおっしゃっていました。 |
いかがでしょうか。 |
介護施設に入居した御年配の方の多くが保険証や介護保険の被保険者証を施設に預ける場合が多い、そう聞いています。 |
現在、厚生労働省が国家プロジェクトとして立ち上げたJ―START、乳がん検診における超音波検査の有効性を検証するための比較試験において、四十代を対象にRCTを計画し、実施され、マンモグラフィーと超音波の併用検査による死亡率低下等、有効性の検証が行われています。 |
委員御指摘のとおり、労働者健康安全機構が全国三百五十か所に設置しております地域産業保健センターにおきまして、小規模事業場に対して健康診断結果の意見聴取等の産業保健サービスの提供を行っているところでございます。 |
御指摘のとおりでございます。 |
この件についてはまた取り上げます。 |
つまり、九八・三%、今のオンライン資格確認の状況でいいますと、この赤いところですよね、グラフで、この赤いところは今の保険証によるものなんですよね。 |
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