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ただいまから地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動について御報告いたします。昨日までに、下野六太君、清水真人君、熊谷裕人君、堀井巌君、宮崎雅夫君及び馬場成志君が委員を辞任され、その補欠として秋野公造君、石川大我君、足立敏之君、藤木眞也君、上月良祐君及び山下雄平君が選任されました。また、本日、秋野公造君が委員を辞任され、その補欠として高瀬弘美君が選任されました。構造改革特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。野田内閣府特命担当大臣。
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。構造改革特別区域は、地方や民間が自発的に構想を立案し、それぞれの地域の特性に応じた規制の特例を導入することにより、構造改革を更に加速させるための突破口となるものであり、同時に、地域の活性化の手段となるものです。
これまで千三百七十七件の構造改革特別区域計画が認定を受け、それぞれの地域の特性に応じた事業が実施されてきました。これまで、構造改革特別区域推進本部においては、全国からの提案募集を行い、構造改革特別区域に係る新たな規制の特例措置について検討を行ってまいりました。本法律案は、この検討結果に基づき、経済社会の構造改革を更に推進するとともに、地域の活性化を図るため、地域から要望の強い、新たな制度改革事項を盛り込んだものであります。次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。第一に、学校教育法の特例として、区域内の職業能力開発短期大学校における高度職業訓練で長期間の訓練課程のものを修了した者が区域内の大学に編入学できることとしております。
第二に、国立大学法人法の特例として、革新的な研究開発、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又は研究開発の成果を活用した施設の整備を行おうとする者に区域内の国立大学法人の所有に属する土地等の貸付けを行う場合は、文部科学大臣の認可を文部科学大臣への事前の届出をもって代えることができることとしております。第三に、内閣総理大臣は、構造改革の推進等に関する提案をしようとする者又は区域計画の認定申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする規定を追加することとしております。第四に、令和四年三月三十一日となっている新たな規制の特例措置の整備等に係る提案を募集する期限及び構造改革特別区域計画の認定を申請する期限を、令和九年三月三十一日まで延長することとしております。以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
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