00:01:15 ~ 00:02:02 委員長(馬場成志君)
ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。委員の異動について御報告いたします。昨日までに、塩田博昭君、小沢雅仁君、長峯誠君及び武見敬三君が委員を辞任され、その補欠として福山哲郎君、松川るい君、若松謙維君及び北村経夫君が選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 Angry: 0.417 Disgust: 0.288 Fear: 0.444 Happy: 0.617 Sad: 0.516 Surprise: 0.516
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00:02:02 ~ 00:02:36 委員長(馬場成志君)
御異議ないと認めます。それでは、理事に高橋光男君を指名いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官加野幸司君外二十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、さよう決定いたします。外交、防衛等に関する調査を議題とし、質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。 Angry: 0.632 Disgust: 0.330 Fear: 0.439 Happy: 0.517 Sad: 0.408 Surprise: 0.465
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00:02:36 ~ 00:03:04 佐藤正久君
おはようございます。自民党の佐藤正久です。まずは、開発協力大綱の改定について、政治家同士の議論をしていきたいと思います。特に国際協力、ODAは外務省だけではなく他省庁にもまたがっておりますので、関係する官房副長官、大野、細田、中村副大臣にも御参加いただきまして、ありがとうございます。 Angry: 0.560 Disgust: 0.301 Fear: 0.339 Happy: 0.727 Sad: 0.334 Surprise: 0.492
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00:03:04 ~ 00:03:48 佐藤正久君
二〇一五年に現大綱は、人間安全保障やあるいは地球規模的課題、官民連携等の協力の地平が拡大したということで、ODA大綱から開発協力大綱に名前も中身も変更いたしました。ただ、現協力大綱には広義の経済安全保障の視点が入っておりませんし、国家安全保障戦略との連携も不十分だと思います。大野副大臣、経済安保の担当副大臣として、今年見直し予定の国家安全保障戦略に経済安保をより時代に即した形で入れたい、入れてほしいとの思いはございませんか。 Angry: 0.468 Disgust: 0.321 Fear: 0.476 Happy: 0.513 Sad: 0.523 Surprise: 0.479
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00:03:48 ~ 00:04:41 副大臣(大野敬太郎君)
ありがとうございます。まず冒頭、経済安全保障を確保するためには、普遍的な価値あるいはルール、それに基づくような国際秩序をしっかりと維持強化、あるいは擁護をしていくということが非常に重要な観点だと思っておりますし、これまでもそういった様々な枠組みでそういったことを取り組んでまいったということでございますが、その上で、経済安全保障の観点から、委員御指摘のとおり、その国際協力というのは非常に重要な観点であると認識をしておりまして、それは例えば、技術的に優位性を確保するための共同研究、あるいはサプライチェーンが非常に多様化している観点からそういった強化をしていく、こういったところで国際協力というのをしっかりとやっていくというのが非常に重要だと考えておりまして、これは各省庁連携しながら様々な取組を進めてまいりたいと考えておりますが。 Angry: 0.334 Disgust: 0.285 Fear: 0.308 Happy: 0.792 Sad: 0.490 Surprise: 0.514
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00:04:41 ~ 00:05:31 副大臣(大野敬太郎君)
その上で、国家安全保障戦略との絡みをお尋ねいただきましたけれども、当然ここは非常に重要な観点であると認識をしておりまして、ここは既存の、現行の国家安全保障戦略でも経済安全保障に関わるような記載というのはもちろんございますが、なお一層その技術力の進展、技術の進展、あるいはグローバルサプライチェーン、産業構造の多様化、こういったものを見据えてしっかりと経済安全保障という政策を国家安全保障の、新しい国家安全保障の策定に当たってはしっかりと位置付けて対応してまいりたいと思ってございます。 Angry: 0.419 Disgust: 0.219 Fear: 0.440 Happy: 0.780 Sad: 0.270 Surprise: 0.521
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00:05:31 ~ 00:06:03 佐藤正久君
まさに新しい国際秩序を形作る上でも、この経済安全保障、国家安全保障戦略、両方とも大事だと思います。官房副長官、共に何度も海外の方に一緒に視察をしてODAの現場を見たと思いますけれども、国家安全保障戦略の目的というのは、日本国の独立と平和、そして繁栄です。まさに独立と平和、繁栄、そのために国際協力を戦略的に行う、そういう意味で、国家安全保障戦略にも実は国際協力の部分が結構盛り込まれております。 Angry: 0.323 Disgust: 0.195 Fear: 0.446 Happy: 0.780 Sad: 0.439 Surprise: 0.554
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Angry: 0.331 Disgust: 0.287 Fear: 0.545 Happy: 0.536 Sad: 0.556 Surprise: 0.598
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00:06:12 ~ 00:07:09 内閣官房副長官(磯崎仁彦君)
平成二十五年に我が国初の国家安全保障戦略、これが策定をされてから八年が経過をしております。その間、世界のパワーバランスの変化など、我が国をめぐる安全保障環境、これまで以上に厳しさを増してきているところでございます。安全保障環境の変化あるいはその国際秩序維持、こういったことを維持する観点からも、従来の安全保障の政策の中核を担っておりました外交、防衛といった分野のみならず、今御指摘ありました経済安全保障でありますとか開発援助、人道、エネルギー、こういった分野における国際協力、ますます重要となってきているというふうに認識をしております。委員御指摘のとおり、現行の国家安全保障戦略におきましてもODAの積極的、戦略的な活用については言及されているところではございますけれども、委員御指摘のとおり、こうした関連する分野におきましても、総合的な安全保障の視点を持って取り組むことの重要性が増しているというふうに認識しております。 Angry: 0.454 Disgust: 0.352 Fear: 0.479 Happy: 0.654 Sad: 0.341 Surprise: 0.522
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00:07:09 ~ 00:07:27 内閣官房副長官(磯崎仁彦君)
したがいまして、新たな国家保障戦略等の策定、年末までにということでございますが、幅広い分野における国際協力を通じた安全保障の確保の重要性、こういった視点を一層踏まえながら政府としてしっかり議論してまいりたいというふうに考えております。 Angry: 0.744 Disgust: 0.286 Fear: 0.343 Happy: 0.475 Sad: 0.341 Surprise: 0.416
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00:07:27 ~ 00:08:05 佐藤正久君
前向きな御答弁ありがとうございます。今御指摘のとおり、総合的な安全保障の観点でいいますと、今の開発協力大綱には、まさにエネルギー安全保障とかあるいは食料安全保障を我が国の国益に沿った形で環境をつくるための協力という視点が抜けているようにも見えます。やっぱりここは、日本の食料安保あるいはエネルギー安全保障、極めて国際協力は死活的に重要な視点だと思います。その点で、細田副大臣、中村副大臣の見解をお伺いしたいと思います。 Angry: 0.328 Disgust: 0.291 Fear: 0.408 Happy: 0.704 Sad: 0.502 Surprise: 0.527
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00:08:05 ~ 00:09:10 副大臣(細田健一君)
ありがとうございます。ウクライナ情勢を受けて、資源価格の高騰や脱ロシア依存など、エネルギー安全保障をめぐる環境は大きく変化しております。このような状況の中で、四方を海に囲まれ、資源に乏しい我が国としては、引き続き資源外交に最大限取り組むことを通じてエネルギー安定供給の確保を実現していくということが必要不可欠であると認識をしております。このため、国内での再エネや原子力も含めたエネルギー源の多様化といった取組に加えて国際協力や国際連携が重要でありまして、アメリカやカナダ、豪州、東南アジア諸国などへのLNG投資などによる供給源の多角化や、主要消費国との連携による生産国に対する継続的な増産の働きかけといった取組を通じて、エネルギーの安定供給に努めているところでございます。また、今、佐藤先生から御指摘がございました海外、特に海外権益の獲得に当たっては、資源国との政府間同士の強い信頼関係の構築が不可欠でございます。 Angry: 0.477 Disgust: 0.346 Fear: 0.431 Happy: 0.606 Sad: 0.451 Surprise: 0.447
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00:09:10 ~ 00:09:39 副大臣(細田健一君)
これまでも教育や医療などの幅広い分野での協力を通じて、総理を筆頭に積極的に資源国との関係構築などを行ってまいりました。UAEアブダビ首長国における権益獲得等の成果を上げてきているところでございます。我が国としては、このような資源外交の展開によりまして、エネルギー安全保障の更なる強化に取り組んでまいりたいと考えております。 Angry: 0.536 Disgust: 0.375 Fear: 0.454 Happy: 0.613 Sad: 0.365 Surprise: 0.518
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00:09:39 ~ 00:10:11 副大臣(中村裕之君)
食料安全保障につながるODAについて御質問をいただきました。農林水産分野における国際協力としては、これまで途上国の飢餓や貧困の撲滅などの課題解決に加え、我が国の食料安全保障確保の観点から、途上国との関係強化を図るべく、政策アドバイザーや専門家の派遣、研修生の受入れ、官民連携による事業など、我が国の知見や技術を活用した協力を進めてきております。 Angry: 0.540 Disgust: 0.267 Fear: 0.431 Happy: 0.632 Sad: 0.360 Surprise: 0.502
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00:10:11 ~ 00:10:39 副大臣(中村裕之君)
今般の新型コロナウイルス感染拡大やウクライナ情勢等の影響による国際的な食料価格の高騰や食料安全保障の危機に対応すべく、委員御指摘のとおり、農林水産分野でのODA等を通じた国際協力を、食料安全保障を重視し、戦略的に進めてまいる所存でございます。 Angry: 0.506 Disgust: 0.259 Fear: 0.659 Happy: 0.496 Sad: 0.231 Surprise: 0.602
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00:10:39 ~ 00:11:09 佐藤正久君
外務大臣、今までこう議論してきたように、やはりこの開発協力大綱という部分を、やっぱり困っている国に手を差し伸べるという視点だけではなく、我が国の国益、特に我が国に有利な国際環境を形成するという観点から、総合的な安全保障の観点からこれを見直すべきだと、開発協力大綱をやっぱり見直すべきだと考えますが、御所見をお伺いします。 Angry: 0.558 Disgust: 0.136 Fear: 0.400 Happy: 0.679 Sad: 0.354 Surprise: 0.542
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00:11:09 ~ 00:12:05 国務大臣(林芳正君)
ODAは我が国の最も重要な外交のツールでございまして、二〇一五年に策定した開発協力大綱においても、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保に貢献する、このことを通じて我が国の平和と安定の確保、更なる繁栄の実現といった国益の確保に貢献すると、こういう基本的な考えを示しているわけでございます。政府としても、我が国に有利な国際環境を形作る上でODAの戦略的な活用が不可欠であると、今、佐藤委員がおっしゃったこの問題意識、共有をしておるところでございまして、これまでも自由で開かれたインド太平洋の実現や地球規模の課題への取組等々、我が国の外交を推進していくためにODAの戦略的な活用に努めてきたところでございます。 Angry: 0.634 Disgust: 0.380 Fear: 0.492 Happy: 0.619 Sad: 0.248 Surprise: 0.485
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00:12:05 ~ 00:12:48 国務大臣(林芳正君)
今お話のありました、また各省から答弁させていただきましたエネルギー安全保障そして食料安全保障、さらには国際保健や経済安全保障、これを始めとして国際情勢大変変化をしておりますし、そうした意味で時代に即した開発協力の在り方を模索をすると、これを政府としてやっていかなければならないと思っておるところでございまして、開発協力大綱についても、こうした国際潮流や国内の状況等、総合的に勘案しながら様々な議論を進めてまいりたいと考えております。 Angry: 0.436 Disgust: 0.288 Fear: 0.444 Happy: 0.639 Sad: 0.434 Surprise: 0.377
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00:12:48 ~ 00:13:21 佐藤正久君
ただ、見直すのはもう待ったなしだと思いますけれども、その見直すやっぱりタイミングであります。この年末に国家安全保障戦略、これが策定されるというふうに総理も明言しておりますけれども、それに一〇〇%間に合わなくても、ある程度のその新たな方向性、素案というものがなければ、来年のやっぱり予算要求等、これかみ合わないということになってきますので、年末までに何らかの方向性を示すということも大事だと思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.393 Disgust: 0.294 Fear: 0.498 Happy: 0.607 Sad: 0.515 Surprise: 0.451
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00:13:21 ~ 00:13:57 国務大臣(林芳正君)
この開発協力大綱でございますが、今お話のありました国家安全保障戦略改定、これに伴って当然に改定されるというものではありませんが、一般論として申し上げますと、ODAに関する政策、これは国家安全保障戦略と整合的に進める必要があると考えております。今おっしゃっていただいたように具体的な改定のタイミングを述べるということは困難でありますが、幅広く関係者の御意見を伺いながら、しっかり検討してまいりたいと考えております。 Angry: 0.306 Disgust: 0.235 Fear: 0.486 Happy: 0.651 Sad: 0.553 Surprise: 0.514
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00:13:57 ~ 00:14:11 佐藤正久君
是非、やっぱり方向性ぐらい出さないと去年のような、またODA予算をめぐって無用な労力を使うことになりますから、ここは戦略的に是非お願いしたいと思います。 Angry: 0.142 Disgust: 0.123 Fear: 0.380 Happy: 0.889 Sad: 0.576 Surprise: 0.514
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00:14:11 ~ 00:15:05 佐藤正久君
ここまででODAの開発協力大綱の議論終わりますので、官房副長官、そして大野副大臣、中村副大臣、細田副大臣は委員長のお計らいで御退席してもらって結構でございます。では、北朝鮮の核実験対応について外務大臣に伺います。やはり北朝鮮の核実験というのは、やっぱりミサイル発射とは次元の異なる、日本にとっても大きな脅威になります。この核実験をやめるために、日米韓の連携に加えて、やはり影響力がある中国の王毅外務大臣と電話会談を行い、中国からも核実験を止めるよう働きかけを早急に行うべきと考えます。また、ウクライナ問題で中国がロシアを支援しないようくぎを刺すのも日本の外務大臣の仕事と考えます。 Angry: 0.658 Disgust: 0.285 Fear: 0.476 Happy: 0.455 Sad: 0.358 Surprise: 0.508
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Angry: 0.205 Disgust: 0.241 Fear: 0.523 Happy: 0.639 Sad: 0.610 Surprise: 0.625
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00:15:05 ~ 00:15:20 佐藤正久君
特にこの核実験を早く止めないといけないという観点から、日中外相会談は是非、電話会談、これを早急にやるべきと思いますけれども、大臣のお考えをお願いします。 Angry: 0.481 Disgust: 0.131 Fear: 0.334 Happy: 0.735 Sad: 0.481 Surprise: 0.444
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00:15:20 ~ 00:16:10 国務大臣(林芳正君)
これまでの弾道ミサイル等の度重なる発射を含めて一連の北朝鮮の挑発行為、これは我が国の安全保障にとって重大かつ差し迫った脅威でありまして、国際社会がロシアによるウクライナ侵略に対応している中でこの間隙を狙ったものとも見られ、国際社会に対する明白かつ深刻な挑戦であります。この北朝鮮の完全な非核化の実現に向けては、日米、日米韓の連携が重要であり、これまでも様々なレベルで北朝鮮への対応において連携を確認してきております。我が国自身も、例えば国連安保理決議に基づく措置に加えて、我が国自身の措置として北朝鮮への人、物、金の流れを厳しく規制する措置を実施してきております。 Angry: 0.780 Disgust: 0.390 Fear: 0.452 Happy: 0.456 Sad: 0.277 Surprise: 0.388
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00:16:10 ~ 00:16:56 国務大臣(林芳正君)
同時に、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向けて、北朝鮮に対して様々な働きかけを行ってきております。こうしたこの北朝鮮の対応に当たっては、今、佐藤委員からお話もありましたように、中国との連携、これ重要でありまして、私自身も、昨年十一月に行いました日中外相電話会談において、王毅国務委員兼外交部長との間で、北朝鮮への対応について引き続き緊密に連携していくことを確認をしております。引き続き、日米、日米韓で緊密に連携し、中国を含む国際社会と協力しながら、北朝鮮の完全な非核化を目指してまいりたいと考えております。 Angry: 0.679 Disgust: 0.295 Fear: 0.443 Happy: 0.523 Sad: 0.336 Surprise: 0.454
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00:16:56 ~ 00:17:08 佐藤正久君
是非とも、これは待ったなしなので、五月中にも早ければ核実験は行われるというふうにアメリカも岸防衛大臣も述べられておりますので、早めのピン留め、これを中国の方に働きかけてほしいと思います。 Angry: 0.190 Disgust: 0.225 Fear: 0.406 Happy: 0.815 Sad: 0.679 Surprise: 0.400
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00:17:08 ~ 00:18:05 佐藤正久君
今、日米韓の連携とありましたけれども、ただ、その中で、日韓関係、昨日の夜、私も初めて知ったわけですけれども、五月の九日から十二日にかけて、韓国の国営公社、韓国の国営の石油公社の依頼を受けてノルウェーの調査船が我が国、日韓間の中間線の我が国方のEEZ内で船尾からケーブルを垂らして調査らしきものをしているという事案があって、韓国の方に確認をしたと。ただ、韓国政府の方は確認を十分できていないという返答のままで、それを今外務省がまだ放置をしていると。これは、我が国EEZ内で海洋調査をやっているということは、これは断じて許されないことなので、確認していないということを放置するのではなく、やっぱり確認しないといけないと。 Angry: 0.596 Disgust: 0.236 Fear: 0.549 Happy: 0.367 Sad: 0.292 Surprise: 0.586
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00:18:05 ~ 00:18:58 佐藤正久君
五月九日というのはまさに前政権のときであって、まさに前政権の置き土産と言ってもおかしくないぐらい、もう非常に憤りを私は感じています。しかも、大臣に連絡が行ったのは大統領就任式の当日の朝、十日に入ったと。まさに主権侵害の裏で、総理の特使として大臣が韓国訪問し、総理の親書を渡すと。こんな、まあ大臣は子供の使いじゃありませんからこんなふざけた話はないわけで、これは未確認のままで放置するのではなくて、これ本当に海洋調査をやっていたかやっていないのか、これはしっかり確認をし、そして二度と、もしもそうであれば厳しく対応するということが大事だと思いますが、外務大臣の所見をお伺いします。 Angry: 0.733 Disgust: 0.287 Fear: 0.455 Happy: 0.395 Sad: 0.274 Surprise: 0.506
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Angry: 0.503 Disgust: 0.331 Fear: 0.558 Happy: 0.477 Sad: 0.358 Surprise: 0.632
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00:19:04 ~ 00:20:02 国務大臣(林芳正君)
この当該船舶でございますが、その航行に関わる情報に接したことを受け、現場海域において、海上保安庁の巡視船から当該船舶に対して直ちに行動目的の確認及び注意喚起を行うとともに、警戒を行うなどの対応を行ったと承知をしております。また、韓国側には、直ちに外交ルートを通じて当該船舶の航行について説明を求めるとともに、仮に我が国排他的経済水域において調査活動を行っているのであれば認められないという旨を伝達をしたところでございます。その上で、現場における情報収集、分析等に鑑み、当該船舶による我が国排他的経済水域内における海洋調査の実施の確認には至らなかったため、従来の対応どおり、中止要求ではなく、現場海域での注意喚起にとどめたものと承知をしております。 Angry: 0.425 Disgust: 0.227 Fear: 0.526 Happy: 0.609 Sad: 0.382 Surprise: 0.559
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00:20:02 ~ 00:21:09 国務大臣(林芳正君)
いずれにいたしましても、政府として、国際法及び関連する国内法に基づき、今後とも適切に対応してまいりたいと考えております。先ほど申し上げましたように、この現場における情報収集、分析等に鑑みて、当該船舶による我が国排他的経済水域内における海洋調査の実施の確認に至らなかったということで、中止要求ではなくて現場海域での注意喚起にとどめたものと承知をしております。 Angry: 0.456 Disgust: 0.241 Fear: 0.470 Happy: 0.562 Sad: 0.523 Surprise: 0.462
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00:20:12 ~ 00:20:47 佐藤正久君
大臣、それじゃ全然駄目なんですよ。仮に、日本の、我が国のEEZで海洋調査を無許可でやったかどうかというのは曖昧なままなんです。これ、しっかり確認をして、本当にこれが無許可のものであれば新しい政権に対してこれやめろと言わないといけないし、我が国の例えば調査船がほかの国のEEZでケーブルを垂らしていたら、接舷されて、確認もされると思いますよ。やっぱり放置ではなくて、やっぱり確認をしてやめさせる、事実関係を明らかにすることが大事だと思いますけれども、大臣、いかがですか。 Angry: 0.591 Disgust: 0.285 Fear: 0.481 Happy: 0.464 Sad: 0.472 Surprise: 0.461
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Angry: 0.279 Disgust: 0.295 Fear: 0.492 Happy: 0.814 Sad: 0.341 Surprise: 0.571
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00:21:20 ~ 00:22:03 佐藤正久君
中身じゃなくて、これは確認してやめさせるのが大事であって、接舷をして実際にその調査で中に海上保安庁が入る権限はありますから、こういういいかげんなままでこれ放置するのは絶対よくないと思います。これはまた引き続き自民党としても対応していきたいと思います。時間になりましたので、以上で終わります。ありがとうございます。 Angry: 0.550 Disgust: 0.404 Fear: 0.334 Happy: 0.641 Sad: 0.519 Surprise: 0.371
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00:22:03 ~ 00:23:04 小西洋之君
立憲・社民の小西でございます。まず、防衛大臣に御質問をさせていただきます。問いの二番からさせていただきますが、五月の四日にアメリカのオースティン国防長官と防衛大臣、防衛相会談を行っていらっしゃいますけれども、その中で、防衛省が発表した会談の文書がございますんですが、三文書改定のプロセス等々ですね、この会談についての五月五日の大臣の記者会見、アメリカの国防庁長官と合意をしたのは三文書改定のプロセス等々であって、今後、日本が国家安保戦略を始めこの三文書をどのように改定していくか、その具体的な中身についてはアメリカとはまだこの了解はしているのかしていないのか、ちょっと分からないようなお答えになっているんですが、具体的な中身について何かアメリカとの間で了解をされたのかについて答弁をお願いいたします。 Angry: 0.440 Disgust: 0.327 Fear: 0.509 Happy: 0.633 Sad: 0.380 Surprise: 0.600
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00:23:04 ~ 00:24:01 国務大臣(岸信夫君)
会談におきます私のこの三文書の改定についてということでございますけれども、オースティン長官から了解すると、いわゆる理解が示されたということですけれども、その中身については個別具体的な検討内容について米国の了解を求めたというわけではございません。その上で、会談におきますプロセスについて確認をして、オースティン長官の理解を得られたということでございます。それから、はい、以上でございます。 Angry: 0.459 Disgust: 0.380 Fear: 0.427 Happy: 0.647 Sad: 0.435 Surprise: 0.472
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00:24:01 ~ 00:25:09 小西洋之君
その三文書の改定の具体的な中身について了解を求めていないというふうに明言をされましたので、でしたら、中身以外はプロセスぐらいしか向こうに理解、了解をいただくことはないんだと思うんですが。防衛省発表のこの両大臣の見解の文書の中には、次の問いの三番ですが、日米同盟の抑止力、対処力の強化に向けた取組を速やかに具体化していくことで一致をしたと。で、岸防衛大臣は、国家安保戦略などの策定を通じた日本の防衛力の抜本的強化に対する断固たる決意を述べた、オースティン国防長官はこれを歓迎するとともにというふうに書いてあるんですが、確認なんですが、このいわゆる敵基地攻撃能力ですね、敵基地攻撃能力を日本が検討してそれを実装すると、それについてはアメリカの国防長官に説明し、了解を求めているのかどうか、あるいは、先ほどの答弁だと求めていないということになるんだと思うんですが、そこを明確に答弁をお願いいたします。 Angry: 0.510 Disgust: 0.310 Fear: 0.414 Happy: 0.650 Sad: 0.411 Surprise: 0.455
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00:25:09 ~ 00:25:40 国務大臣(岸信夫君)
いわゆる、いわゆる敵基地能力も、敵基地攻撃能力を含めたあらゆる選択肢を排除せずに議論をしていく、このことについては述べさせていただきました。その議論の中身はこれから議論するわけですから、まだ決まっておることではないですけれども、そういうことについては先方に述べさせていただいたところであります。 Angry: 0.882 Disgust: 0.304 Fear: 0.385 Happy: 0.416 Sad: 0.263 Surprise: 0.347
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00:25:40 ~ 00:26:18 小西洋之君
日本において敵基地攻撃能力を含めたあらゆる選択肢について議論を日本がしていくということについて説明をして、向こうに理解をいただいたという趣旨の答弁をいただいたと思います。では、その日本の、我々日本のその議論をするに当たっての基本的な立場なんですが、この問いの三番なんですが、かつて令和二年の一月二十四日の参議院の本会議の安倍総理の答弁なんですが、「いわゆる敵基地攻撃については、日米の役割分担の中で米国に依存しており、今後とも日米間の基本的な役割分担を変更することは考えていません。」という答弁があります。 Angry: 0.836 Disgust: 0.259 Fear: 0.369 Happy: 0.612 Sad: 0.186 Surprise: 0.403
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00:26:18 ~ 00:26:37 小西洋之君
今般のこの岸田政権における三文書の改定において、今私が申し上げた安倍総理が答弁した日米間の基本的な役割分担、これを変更するつもりがあるのか、あるいは変更することも想定し得るのか、それについて防衛大臣の答弁をお願いいたします。 Angry: 0.798 Disgust: 0.291 Fear: 0.484 Happy: 0.467 Sad: 0.222 Surprise: 0.472
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00:26:37 ~ 00:27:19 国務大臣(岸信夫君)
政府といたしましては、これまでいわゆる敵基地攻撃能力について、日米の役割分担の中で米国の打撃力に依存しており、今後とも日米間の基本的な役割分担を変更することは考えていない旨を説明をしてきているところであります。今般、いわゆる敵基地攻撃能力を含め、あらゆる選択肢について、憲法及び国際法の範囲内で現実的に検討しているところでございますが、累次答弁しておりますとおり、この検討において日米の基本的な役割分担を変更する考えはございません。 Angry: 0.765 Disgust: 0.269 Fear: 0.394 Happy: 0.411 Sad: 0.304 Surprise: 0.423
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00:27:19 ~ 00:27:45 国務大臣(岸信夫君)
五月四日の防衛相会談において、私から、国家安全保障戦略等の策定を通じて我が国自身の防衛力を抜本的に強化していく決意を述べ、オースティン長官から歓迎の言葉があったところですが、御指摘の日米の基本的な役割分担の変更について議論をした事実はございません。 Angry: 0.434 Disgust: 0.376 Fear: 0.523 Happy: 0.605 Sad: 0.421 Surprise: 0.537
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00:27:45 ~ 00:28:06 小西洋之君
では、確認ですが、今大臣がおっしゃっていただいた、変えるつもりがない、アメリカにも変えるつもりはないというふうに伝えているこの日米間の基本的な役割分担、これは具体的にどういうことでしょうか。 Angry: 0.266 Disgust: 0.156 Fear: 0.628 Happy: 0.510 Sad: 0.439 Surprise: 0.644
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00:28:06 ~ 00:29:27 国務大臣(岸信夫君)
日米の基本的な役割分担とは、日米のそれぞれの憲法や日米安保条約の下の我が国の防衛のための日米両国の役割分担に係る基本的な政策としての考え方でございます。こうした日米の基本的な役割分担の下、例えば日米ガイドラインにおいては、日本は防衛力を保持し、米国は引き続き核戦力を含むあらゆる種類の能力を通じて拡大抑止を提供すること、日本は日本の国民と領域の防衛を主体的に実施し、自衛隊は日本及びその周辺海空域、その接近経路における防勢作戦を主体的に実施をすること、米国は適切な支援を行い、米国は日本を防衛するため自衛隊を支援し補完すること、米軍は自衛隊を支援し補完するために打撃力の使用を伴う作戦を実施することができることといった記載がなされているところでございます。 Angry: 0.587 Disgust: 0.365 Fear: 0.460 Happy: 0.625 Sad: 0.292 Surprise: 0.529
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00:29:27 ~ 00:29:42 国務大臣(岸信夫君)
その上で、政府は、いわゆる敵基地攻撃能力については、日米の役割分担の中で、米国の打撃力に依存していると説明をしてきているところであります。 Angry: 0.907 Disgust: 0.393 Fear: 0.387 Happy: 0.399 Sad: 0.257 Surprise: 0.298
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00:29:42 ~ 00:30:21 小西洋之君
今、一番最後のおっしゃっていただいた、我が国は米国のこの打撃力に依存していると、我が国のいわゆる敵基地攻撃の能力、もし必要な場合の、それはアメリカに現時点で依存しているのであって、その依存しているというところの基本的な役割分担は変更することはないというふうにおっしゃっているんですが、じゃ、なぜ日米間の基本的な役割分担を変えずに我が国が敵基地攻撃能力を実装することが可能なんでしょうか、検討することも含めて可能になるんでしょうか。 Angry: 0.754 Disgust: 0.292 Fear: 0.415 Happy: 0.328 Sad: 0.528 Surprise: 0.272
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00:30:21 ~ 00:30:46 国務大臣(岸信夫君)
いわゆる敵基地攻撃能力について、日本を防衛するための基本的な役割は日本側にございますけれども、技術的に打撃力は米国の打撃力に依存しているということでございます。 Angry: 0.758 Disgust: 0.311 Fear: 0.434 Happy: 0.561 Sad: 0.240 Surprise: 0.414
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00:30:46 ~ 00:31:01 小西洋之君
アメリカの強力、世界最強の戦力にいざというときに日米同盟の下で依存しているのは我々も当然承知して、日米同盟というのはそういうものだと思うんですが、その具体的な実力の行使である敵基地攻撃能力、それはアメリカに依存していると。 Angry: 0.622 Disgust: 0.359 Fear: 0.606 Happy: 0.389 Sad: 0.288 Surprise: 0.561
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00:31:01 ~ 00:31:23 小西洋之君
それ、依存関係が日米間の基本的な役割分担といって、この役割分担は変えるつもりはない。にもかかわらず、なぜ敵基地攻撃能力を我が国として検討できることになるのか、その具体的な説明をお願いいたします。 Angry: 0.636 Disgust: 0.388 Fear: 0.542 Happy: 0.385 Sad: 0.416 Surprise: 0.478
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00:31:23 ~ 00:32:04 国務大臣(岸信夫君)
我が国周辺においては相当数の弾道ミサイルが配備されております。一たび発射されれば、極めて短い時間で我が国に到達し、国民の生命、財産に甚大な影響を与えるおそれがございます。最近では、極超音速滑空兵器や軌道、変則軌道で飛翔するミサイルなど、ミサイルに関する技術は急速なスピードで変化をしています。特に北朝鮮は極めて高い頻度で新たな態様でのミサイル発射を繰り返しているところです。 Angry: 0.483 Disgust: 0.288 Fear: 0.538 Happy: 0.584 Sad: 0.322 Surprise: 0.595
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00:32:04 ~ 00:32:59 国務大臣(岸信夫君)
こうした状況を踏まえて、国民の命や暮らしを守るために十分な備えができているのかという問題意識の下で、ミサイル迎撃能力の向上だけでなく、いわゆる敵基地攻撃能力を含めて、あらゆる選択肢を排除せず現実的に検討しているところでございます。いずれにしても、いわゆる敵基地攻撃能力を含めて、あらゆる選択肢を排除せずに現実的に検討していくこととしており、今般の検討の結果を予断することは差し控えますが、今後とも、日米の基本的な役割分担を変更しないことを前提として、国家安全保障戦略等を策定する中で議論をしてまいります。 Angry: 0.854 Disgust: 0.366 Fear: 0.435 Happy: 0.323 Sad: 0.320 Surprise: 0.296
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Angry: 0.863 Disgust: 0.427 Fear: 0.485 Happy: 0.314 Sad: 0.273 Surprise: 0.416
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Angry: 0.560 Disgust: 0.418 Fear: 0.416 Happy: 0.582 Sad: 0.400 Surprise: 0.477
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00:33:18 ~ 00:34:04 国務大臣(岸信夫君)
その盾矛論については政府としてはこれまでも議論していないと思いますけれども、敵基地攻撃能力、先ほどの点でございますけれども、米国に反撃を、打撃力を米国の打撃力に依存しているということについて、これが役割分担、基本的な役割分担ということではなく、いわゆる日本が打撃力を持っていないところで米国に打撃力を依存しているということでございます。 Angry: 0.757 Disgust: 0.310 Fear: 0.443 Happy: 0.497 Sad: 0.264 Surprise: 0.384
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00:34:04 ~ 00:35:45 小西洋之君
ちょっと二点ですね。盾矛論はこの間国会でも政府答弁していたように思うんですが、ちょっと政府参考人、分かりますか。その盾が何だ、矛が何だというその細かい定義は多分しゃべっていないんだと思いますよ。ただ、日本とアメリカのまさに基本的な役割分担については盾矛であるという認識で議論をされてきたんだというふうに思いますけれども。先ほどの大臣の答弁は、日本が持っていない打撃力についてはアメリカの打撃力に依存する、それが日米間の基本的な役割分担というふうにおっしゃったと思うんですが、それはある意味当たり前のことであって、敵基地攻撃能力というのは、個別的自衛権の枠内で、そこをたたかなければ、相手の武力攻撃の着手が行われた瞬間そこをたたかなければ国民の命を救えないというものなんですが、ただ、それはあくまで相手国の領域内で行うものであって、日本に対する侵略を排除するという九条の下のこの個別的自衛権の中では本当にある意味限界的な実力行使になると思うんですが。 Angry: 0.607 Disgust: 0.382 Fear: 0.443 Happy: 0.533 Sad: 0.361 Surprise: 0.474
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00:34:20 ~ 00:34:47 政府参考人(増田和夫君)
お答え申し上げます。いわゆるこの打撃力の使用、米軍のですね、使用に関しまして、盾と矛という議論が国会等でもいろいろ議論があるということは承知しております。それに答える形で政府るる御答弁申し上げると思いますが、政府として公式に盾だ矛だという言葉を定義して使っているということはないということを大臣が申し上げたということでございます。 Angry: 0.685 Disgust: 0.351 Fear: 0.397 Happy: 0.601 Sad: 0.294 Surprise: 0.464
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00:35:45 ~ 00:36:11 小西洋之君
相手国の領域を打撃する装備を日本が持つのではなくて、それはアメリカ軍に、世界最強の戦力に依存するというのが日米間の基本的な役割分担というふうに安倍総理は答弁して、だから、敵基地攻撃については日米の役割分担の中でアメリカに依存しておりというふうに答弁しているんですけれども、もう一回聞きますね。 Angry: 0.810 Disgust: 0.349 Fear: 0.425 Happy: 0.472 Sad: 0.222 Surprise: 0.412
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00:36:11 ~ 00:37:00 小西洋之君
いいですか。令和二年一月二十四日の安倍総理の答弁というのは、こういう答弁なんですね。いわゆる敵基地攻撃については、日米の役割分担の中でアメリカに依存しており、今後とも日米間の基本的な役割分担を変更することは考えていないと。だから、日米間の基本的な役割分担の中で依存している、アメリカに依存している打撃力の中に敵基地攻撃能力が母集団として含まれていて、よって、やりませんという答弁なんですが、この安倍総理の基本的な考え方ですね、日米間の基本的な役割分担を変えているのか、それについてもう一度分かりやすく答弁していただけますか。 Angry: 0.645 Disgust: 0.321 Fear: 0.399 Happy: 0.590 Sad: 0.312 Surprise: 0.505
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00:37:00 ~ 00:38:08 政府参考人(増田和夫君)
お答え申し上げます。先ほど大臣からも答弁させていただきましたとおり、政府としては、これまで、いわゆる敵基地攻撃について、日米の役割分担の中で米国の打撃力に依存しており、今後とも日米間の基本的な役割分担を変更することは考えていない旨説明してきているところでございます。今般、いわゆる敵基地攻撃能力を含むいわゆる、あらゆる選択肢について、憲法及び国際法の範囲内で現実的に検討したところでございますが、累次答弁しているとおり、この検討において日米の基本的な役割分担を変更する考えはございません。先ほど委員おっしゃいましたように、政府は、いわゆる敵基地攻撃については、日米の役割分担の中でその米国の打撃力に依存していると説明してきております。今般、先ほども御説明いたしましたが、いわゆる敵基地攻撃能力を含め、あらゆる選択肢を排除せず、現実的に検討していくこととしており、検討の結果を予断することは差し控えますが、今後とも、日米の基本的な役割分担を変更しないことを前提として、国家安全保障戦略等を策定する中で議論してまいりたいと思っております。 Angry: 0.742 Disgust: 0.375 Fear: 0.421 Happy: 0.496 Sad: 0.321 Surprise: 0.395
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00:38:08 ~ 00:38:58 小西洋之君
林外務大臣にも大事な質問を幾つもお願いしているんですが、ちょっと、もう私何度も聞いたんですが、要領を得ないので、先ほど私が申し上げた安倍総理との答弁との整合性、あと過去の国会でのこの盾矛論を含めたこの議論を含めて、この敵基地攻撃能力の政府の検討と日米間の基本的な役割分担の関係について、委員会に政府の説明資料の提出を求めます。では、林外務大臣に御質問させていただきます。問いの四番ですが、EUとの連携ですね、ウクライナ問題について日本は今取組をされているということでございますが、連帯の基金を設けるということにされているんですが、その連帯の基金も含めてこのウクライナの支援に向けて、このEUとの連携について、政府の方針について答弁を願います。 Angry: 0.616 Disgust: 0.268 Fear: 0.393 Happy: 0.607 Sad: 0.305 Surprise: 0.498
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00:39:09 ~ 00:40:11 国務大臣(林芳正君)
国際社会は大きな歴史の岐路に立っており、ロシアによるウクライナ侵略を終わらせ、平和秩序を守り抜くための正念場を迎える中で、我が国としては、引き続きEUを始めとする国際社会と足並みをそろえて緊密に連携して、ウクライナ支援にしっかり取り組んでまいります。EUとの関係で、先週十二日でございましたが、日・EU定期首脳協議で、ロシアによるウクライナ侵略は、欧州にとどまらず、アジアを含む国際秩序の根幹を揺るがす深刻な事態であるという認識の下で、G7を始め国際社会が結束、連携して対応することの重要性を改めて確認をしたところでございます。この基金ということでございましたが、今後、国際社会が支援できるようなウクライナの復興、これが見通せる段階になった暁には、EUと連携しながら、今日までの経験も生かして、我が国として積極的に役割を果たしてまいりたいと考えております。 Angry: 0.363 Disgust: 0.314 Fear: 0.579 Happy: 0.677 Sad: 0.389 Surprise: 0.531
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00:40:11 ~ 00:40:43 小西洋之君
ありがとうございました。では、問いの五番で、この復興が見通せる暁、まさに今、その前に今行うべき支援だと考えるところなんですが、ウクライナの難民の皆さんなんですが、五月十三日段階で六百十万人を超えるというような報道もされておりますけれども、隣の隣国のモルドバ、人口当たり最大を受け入れているんですが、こういうモルドバなどを含め周辺国のこの受入れ体制、それを支えるために、我が国の財政、金融も含めた支援を検討すべきだと思いますが、答弁をお願いいたします。 Angry: 0.544 Disgust: 0.306 Fear: 0.306 Happy: 0.799 Sad: 0.421 Surprise: 0.433
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00:40:43 ~ 00:41:11 国務大臣(林芳正君)
今、小西委員からお話のありましたモルドバですが、このウクライナの周辺国の中で、人口比でいうと最大の避難民を受け入れておりまして、社会的にも経済的にも非常に厳しい状況にあります。また、ロシア側が、ウクライナ南部の支配はトランスニストリアへのもう一つの出口であると、こう発言したと報じられるなど緊迫した状況が続いております。 Angry: 0.252 Disgust: 0.261 Fear: 0.637 Happy: 0.488 Sad: 0.588 Surprise: 0.585
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00:41:11 ~ 00:42:07 国務大臣(林芳正君)
四月五日のモルドバ支援閣僚級会合というものがありましたが、日本を含む三十六か国が参加して、モルドバ支援プラットフォーム、これが立ち上げられるとともに、六億五千九百五十万ユーロの財政支援が表明されました。また、今月十二日から十四日までドイツでG7外相会合行われて、出席してまいりましたが、G7として、モルドバを含む周辺国による避難民受入れ、これを称賛し、短期的、長期的な課題への対応支援を表明しました。私自身も十三日にこのモルドバのポペスク外相と外相会談を行いまして、モルドバの主権及び領土一体性を一貫して支援しているという旨を改めて伝達し、先方からは、ウクライナ及び周辺国に対する計二億ドルの緊急人道支援を含む我が国の支援に対し謝意が示されました。 Angry: 0.558 Disgust: 0.300 Fear: 0.455 Happy: 0.663 Sad: 0.304 Surprise: 0.537
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00:42:07 ~ 00:43:03 国務大臣(林芳正君)
また、WHOの要請を受けて、昨日十六日から、WHOと連携した国際緊急医療支援の調整、また医療情報管理とモルドバにおける災害医療体制強化のニーズ調査行うために、JICAですが、緊急人道支援・保健医療分野協力ニーズ調査団の第三次調査団を派遣をいたしました。二次派遣までの報告を踏まえて、モルドバのニーズに応える形で具体策を策定中であり、できるだけ早くその内容を決定して実施に移すように進めていきたいと思っております。もっとも、経済が脆弱なモルドバにおいて、経済の下支え等を行う支援のニーズがあることも承知しておりますので、JICA調査団からの報告に加えて、現地大使館の外交ルートでも様々な情報が寄せられております。 Angry: 0.486 Disgust: 0.267 Fear: 0.430 Happy: 0.641 Sad: 0.439 Surprise: 0.507
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00:43:34 ~ 00:44:07 田島麻衣子君
立憲民主・社民の田島麻衣子です。ちょっと時間が押していますので二番から始めさせてください。防衛装備移転三原則です。この防衛装備移転三原則、平成二十六年に閣議決定されていまして、これ戦後一貫して平和国家としての道を歩んできた日本は、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えないような、軍事大国とならず、非核三原則を守るとの基本原則を堅持してきた、こういった趣旨の下につくられている防衛装備移転三原則でございます。 Angry: 0.600 Disgust: 0.373 Fear: 0.457 Happy: 0.551 Sad: 0.396 Surprise: 0.496
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00:44:07 ~ 00:45:05 田島麻衣子君
今回、日本政府は、ウクライナに対して衛生資材や鉄帽や防弾チョッキ、こうしたものを送っていて、私自身はこれは大事なことであるという立場に立っております。しかしながら、この防衛装備移転三原則ができた趣旨に鑑みれば、これを曖昧に解釈したりですとか、提供国というものを非常に小さく解釈することによって例外を大きくつくっていく、また提供物資を曖昧に理解することによって例外を大きくつくっていく、こうしたなし崩しになるようなこと、形骸化になるようなことというのは非常に注意して見ていく必要があるというふうに考えております。まず、防衛省に伺います。今回、日本政府はウクライナにドローン、小型ドローンというものを送るということです。イメージ画、イメージ図しか出ていなくて詳細はよく分からないんですが、このドローン、これが防衛装備移転三原則に当たらないというのは、これはもう岸防衛大臣、記者会見でおっしゃっています。 Angry: 0.547 Disgust: 0.339 Fear: 0.459 Happy: 0.554 Sad: 0.366 Surprise: 0.519
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00:45:05 ~ 00:45:44 田島麻衣子君
市販品だから当たらない、市販品だから当たらない、四月十九日、記者会見でおっしゃっています。しかしながら、衆議院の安全保障委員会、四月の二十六日、掘井委員の質問に対して、政府は、一般にドローンが防衛装備移転三原則上の防衛装備に該当するかどうか、これは個別具体的に判断されるべきものと考えてございます、このように答弁されているんですね。一体、このドローンを出すということはこの防衛装備品に当たらないのか、三原則に当たらないのか当たるのか、どうなんでしょうか。お答えいただきたいと思います。 Angry: 0.565 Disgust: 0.276 Fear: 0.485 Happy: 0.463 Sad: 0.447 Surprise: 0.521
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00:45:44 ~ 00:46:03 政府参考人(萬浪学君)
お答え申し上げます。今回、私どもがウクライナ側に提供しようとしているこのドローンにつきましては、小型のドローンでございまして、これは市販品として民生用途に使われているものであることから、防衛装備移転三原則の防衛装備には該当しないということでございます。 Angry: 0.514 Disgust: 0.511 Fear: 0.502 Happy: 0.602 Sad: 0.376 Surprise: 0.469
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00:46:03 ~ 00:47:13 政府参考人(萬浪学君)
なお、先ほど委員御指摘いただきました、掘井先生、四月二十六日の答弁の際にも、これは御指摘、御引用いただきました、一般にドローンが該当するかどうかは個別具体的に判断されるべきものと考えておりますとお答え申し上げる前に、今回渡すものにつきましては、市販品として民生用途にも使われているということで該当しないということを答弁させていただいているものでございます。お答え申し上げます。一般にドローン、すなわち、いろんなドローンございますので、無人航空機というものの中には、輸出貿易管理令の別表第一の一、武器の項に当たるものがあるということは、経産省の方からお答えいただいているのはそういうことであろうかと思います。 Angry: 0.493 Disgust: 0.343 Fear: 0.455 Happy: 0.646 Sad: 0.401 Surprise: 0.474
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00:46:29 ~ 00:46:57 田島麻衣子君
この防衛装備移転三原則の中に、武器の定義、これは昭和二十四年の輸出貿易管理令、このリストの中に書かれているというふうに伺っております。昨日、経産省のレクを受けまして、この別表一の(九)軍用航空機、これにドローンが当たり得るというお答えをいただいているんですね。個別具体的にドローンがこの装備品に当たる場合というのはどういう場合を想定されていますか。 Angry: 0.383 Disgust: 0.367 Fear: 0.578 Happy: 0.555 Sad: 0.387 Surprise: 0.608
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00:47:13 ~ 00:47:52 政府参考人(萬浪学君)
他方で、今回出そうとしているものは、汎用品、すなわち民生利用あるいは市販品でございまして、これは一般に防衛装備品に当たるか否かというときに、汎用品、すなわち民生利用の実績がある、販売実績があるものについてはこれは移転三原則の対象の防衛装備に当たらない可能性があると言えるというのが、これも一般的に経産省さんも含めて見解でございますので、その観点でいいますと、今回私どもが出そうとしているものは市販品でございますので、該当しないというものでございます。 Angry: 0.549 Disgust: 0.260 Fear: 0.433 Happy: 0.560 Sad: 0.442 Surprise: 0.380
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Angry: 0.193 Disgust: 0.394 Fear: 0.811 Happy: 0.282 Sad: 0.517 Surprise: 0.621
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00:48:03 ~ 00:49:11 政府参考人(萬浪学君)
済みません、私の答弁がしっかりしてございませんでした。厳密に申しますと、これ経産省のホームページに書いてあるものを読み上げさせていただきますけど、一般に民生利用及び販売実績がある貨物については……済みません、貨物については防衛装備に該当する可能性はないと言えるということでございます。大変失礼いたしました。答え方が間違ってございました。先生御指摘のところにつきましてお答え申し上げますと、それは武器に該当するかどうかではなくて、武器に該当しないけど輸出規制の対象である輸出貿易関連のリストに当たるかどうかという御指摘だと思います。 Angry: 0.571 Disgust: 0.433 Fear: 0.561 Happy: 0.428 Sad: 0.400 Surprise: 0.470
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00:48:32 ~ 00:48:59 田島麻衣子君
昨日のレクの段階では、軍用でも民生でも両方とも使えるようなもの、ドローンってまさにそういうものだと思うんですよね。市場で一般に買えるものだとしても、武器をそこに積めば軍用に転用できるものですから。こうした場合には、この輸出貿易管理令四番、これに当たるんじゃないか、無人航空機というのが一の二に入っています、これに当たるんじゃないかという意見もありますが、それはどうですか。 Angry: 0.523 Disgust: 0.388 Fear: 0.543 Happy: 0.574 Sad: 0.295 Surprise: 0.573
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00:49:11 ~ 00:49:53 政府参考人(萬浪学君)
そこは当たり得るというところですけれど、御指摘の、当たり得るという前提ですけど、一般論としましては、防衛装備品に、防衛装備に該当しない場合でございましても、御指摘いただいたその別表のところに該当するものとしましては、ペイロードが三百キロ、ペイロードを積んで三百キロメートル以上運搬することができる無人航空機の場合は輸出規制の対象になる場合があるというものでございます。ただ、今回の場合、我々、小型のドローンについては、今現在どのようなものを出すかというのは具体的には調整中でございますが、ペイロードを積んで三百キロ飛ぶというものを、運搬することができるものは含まれない予定でございます。 Angry: 0.327 Disgust: 0.401 Fear: 0.586 Happy: 0.594 Sad: 0.475 Surprise: 0.483
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Angry: 0.149 Disgust: 0.105 Fear: 0.696 Happy: 0.550 Sad: 0.431 Surprise: 0.816
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00:50:00 ~ 00:50:36 田島麻衣子君
これ何個出すんですか。この使用するのが戦闘員なのか一般市民なのかというのはウクライナ政府が決めることだというふうに記事に出ております。日本政府が考えるドローンの目的外使用、これはどういった形なんでしょうか。答えていただけますか。 Angry: 0.623 Disgust: 0.326 Fear: 0.549 Happy: 0.364 Sad: 0.364 Surprise: 0.610
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00:50:05 ~ 00:51:12 政府参考人(萬浪学君)
申し訳ございません。小型ドローンを出すということで今調整をしておりますけれど、実際何を出すか、何個出すかというのはまさに今調整中でございますので、確定いたしたところでお答えさせていただくということになろうかと思います。お答え申し上げます。今般ウクライナに対して提供いたしております御指摘いただきました防弾チョッキ等々を含め、三月以来提供しておりますのは、これは提供するに当たりまして、我が方でいいますと、自衛隊法百十六条の三という条項に基づきましてウクライナ側と国際約束を結んでございます。その国際約束の中に、ウクライナ側の方からお約束いただいておりますのは、ウクライナ政府の適正な管理の下でではございますけれど、ウクライナの防衛するために適切に使用されるということをお約束いただいておりますので、その中で、その範囲内でお使いになるということだと考えてございます。 Angry: 0.346 Disgust: 0.321 Fear: 0.433 Happy: 0.663 Sad: 0.508 Surprise: 0.514
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00:51:12 ~ 00:52:06 田島麻衣子君
適切に使用するというのは非常に主観的で曖昧な形なのかなと思うんですが、適切に使用するというのはどういった場面を想定されていますか。戦闘員の方がこのドローンに何か爆薬のようなものを積んで飛ばした場合、これは適切に当たるか当たらないか、どちらですか。 Angry: 0.489 Disgust: 0.311 Fear: 0.521 Happy: 0.471 Sad: 0.474 Surprise: 0.518
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00:51:24 ~ 00:51:54 政府参考人(萬浪学君)
ここはお約束、国際的にお約束している範囲でございますので、その範囲でお使いになるということでございますけれど、その協定そのもの、国際約束そのものに書いている文面で申しますと、ウクライナの防衛に関連するウクライナ政府の活動であり、国連憲章の目的及び原則と両立するもののためのみに使用するということをお約束いただいているということで、その方向で、その範囲内でお使いいただけるというふうに考えてございます。 Angry: 0.500 Disgust: 0.210 Fear: 0.372 Happy: 0.746 Sad: 0.303 Surprise: 0.533
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00:52:06 ~ 00:53:02 政府参考人(萬浪学君)
それはウクライナ防衛に関連するウクライナ政府の、ウクライナの防衛に関連するウクライナ政府の活動というふうに考えるかどうかでございまして、その時点について、仮定のお話でございますけど、具体につきましてお答えするのは難しゅうございますけれど、今申し上げたようなウクライナ防衛に当たるかどうかというところだと思います。三原則、御指摘の防衛装備移転三原則の中に紛争当事国につきまして書いているところございます。 Angry: 0.467 Disgust: 0.350 Fear: 0.415 Happy: 0.710 Sad: 0.369 Surprise: 0.488
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00:52:28 ~ 00:52:55 田島麻衣子君
仮定の話じゃないですよ。実際に送るんですよね。こうしたこときちっと国会で答弁できないというのは非常にこれ曖昧なものなんじゃないかということを思わざるを得ないんですよね。この武器、防衛装備移転三原則の禁止する対象として紛争当事国があるんです。なぜウクライナはこの紛争当事国に当たらないんでしょうか。 Angry: 0.792 Disgust: 0.427 Fear: 0.470 Happy: 0.314 Sad: 0.436 Surprise: 0.374
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00:53:02 ~ 00:53:48 政府参考人(萬浪学君)
これは移転を禁止する場合の明確化ということで、紛争当事国の中に括弧としまして、武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障、安保理事会がとっている措置の対象国をいうというふうに書いてございます。この措置といいますのは、国連憲章の七章の行動、七章行動とございますけど、七章に基づきとっている措置のことを指しているということでございまして、したがって、これまでその措置の対象になっているものとしましては北朝鮮、朝鮮戦争時の北朝鮮や湾岸戦争時のイラクというものが挙げられるというふうに考えてございまして、今回のウクライナにつきましては該当しないと考えてございます。 Angry: 0.705 Disgust: 0.328 Fear: 0.447 Happy: 0.516 Sad: 0.232 Surprise: 0.430
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00:53:48 ~ 00:54:03 田島麻衣子君
ありがとうございます。国連憲章七章で発動されるのは、経済制裁それから国際的な軍事行動、多岐にわたりますが、例えば多国籍軍というのは、一九九二年、ソマリアでも行われているんですね。 Angry: 0.307 Disgust: 0.251 Fear: 0.383 Happy: 0.735 Sad: 0.488 Surprise: 0.567
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00:54:03 ~ 00:55:04 田島麻衣子君
これ、なぜソマリアなどが入らずに、朝鮮戦争時の北朝鮮、またイラク紛争当時のイラク、この二点に限定できるんですか。余りにも国民が一般に考える紛争当事国の定義、これとは懸け離れて、物すごく限定的、限定的に解釈しているように思えてならないんですが、いかがですか。いやいや、措置というのは物すごくたくさんの国に出されているんですよ。なぜ北朝鮮とそれからイラク紛争当時のイラクに限定しているのか、この説明というのはしっかりできていないと思いますが、いかがですか。 Angry: 0.742 Disgust: 0.302 Fear: 0.471 Happy: 0.295 Sad: 0.330 Surprise: 0.516
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00:54:24 ~ 00:54:47 政府参考人(萬浪学君)
解釈と申しますか、現在、現行のその平成二十六年、御指摘いただきました移転三原則を、防衛装備移転三原則を作りましたときに、その点の定義を明らかにいたしまして、明らかにした中で、紛争当事国につきましては国連安保理が措置をとっている対象国ということを明確にしたというものでございます。 Angry: 0.393 Disgust: 0.156 Fear: 0.375 Happy: 0.844 Sad: 0.298 Surprise: 0.562
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00:55:04 ~ 00:56:15 政府参考人(萬浪学君)
繰り返しになりますけれど、国連安保理がとっている措置の対象国ということでございまして、これはその七章行動に書いてある、七章に書いてある措置のことを指しているというもので御説明を申し上げているところでございます。今回限りで終わりにしようという報道は承知しておりますけれど、そういったものを政府として決めたというものではございません。ただ、今回につきましては、今回の、今般のウクライナの状況に鑑みまして、国際法違反の侵略を受けているウクライナに対して自衛隊法百十六条の三に基づいて装備品の提供ができるということを、御指摘のNSCの決定でございますが、その中に明記をしたということでございます。 Angry: 0.481 Disgust: 0.357 Fear: 0.477 Happy: 0.624 Sad: 0.386 Surprise: 0.487
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00:55:19 ~ 00:55:46 田島麻衣子君
いやいや、おかしいなと私は思うんですよね。今回ウクライナを加えた方法というのは、この運用指針で、NSCの決定で付け加えられる運用指針にウクライナというものを入れて、そこで運用しているんですけれど、こうした運用は今回限りでもう終わりにしようという報道も読みました。これは事実でよろしいですか。 Angry: 0.398 Disgust: 0.341 Fear: 0.532 Happy: 0.555 Sad: 0.435 Surprise: 0.564
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00:56:15 ~ 00:57:05 田島麻衣子君
この防衛装備移転三原則は、もう一度言いますよ、戦後一貫して平和国家として日本が道を歩んできたと、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とならず、非核三原則を守るとの基本原則を堅持してきた、これを、趣旨を基に作られているんです。なし崩しのように、今私が議論させていただいたように、提供国を物すごく小さく限定することによって例外を大きくつくる、提供するものというものも非常に曖昧に解することによって例外を大きくつくる、こういったなし崩しというのは私たちはしてはいけないというふうに思います。しっかりと今後も運用、私たちは見てまいりますので、していただきたいと思います。次に、ウクライナの避難民について伺います。現在、ウクライナ避難民の支援対象というのは、日本に親族や知人のいない避難民に限定されています。 Angry: 0.516 Disgust: 0.338 Fear: 0.455 Happy: 0.570 Sad: 0.477 Surprise: 0.447
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00:57:05 ~ 00:57:53 田島麻衣子君
しかしながら、愛知県、これ四十人いらっしゃるということですが、全員、愛知県では、親族や知人宅で身を寄せているということなんですね。もう一か月半ぐらいたっていますから、ずっと知人や親族の方、受け入れている方々ももう大変だという声が上がっているんですね。日本財団では身元保証人のある方に対して保証を行っているということですが、これ全員が審査して通るわけではないそうです。現在、知人や親族がいない避難民に限定するのではなくて、知人や親族に身を寄せている方々、これに対する財政的な支援というのも検討していただけないでしょうか。いかがでしょうか。 Angry: 0.297 Disgust: 0.275 Fear: 0.566 Happy: 0.586 Sad: 0.443 Surprise: 0.652
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00:57:53 ~ 00:58:08 政府参考人(丸山秀治君)
お答え申し上げます。一般論として、避難民の受入れに際し、日本に身元を引き受ける親族や知人がいらっしゃる場合には、これらの方々が身元保証人となり、避難民の生活等に一定程度支援がなされることを想定しております。 Angry: 0.454 Disgust: 0.403 Fear: 0.502 Happy: 0.588 Sad: 0.443 Surprise: 0.494
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00:58:08 ~ 00:59:08 政府参考人(丸山秀治君)
もっとも、これらの方々につきましても、就労、医療、介護、子育てや教育に関し、利用可能な制度等がございますので、それらについては私どもからも情報提供を行っているところです。また、委員から今御紹介ございましたように、日本在住の身元保証人となっていらっしゃる方については日本財団による生活費等の支援対象になるものと承知しており、この件についても周知しているところでございます。加えまして、避難民の方々が本邦に滞在していく上で更なる支援が必要な事例が生じた場合には、提供されている支援の状況を含め、個別の状況に応じて政府としても必要な支援を行っていく考えを持っております。具体的には、身元保証人から……。あっ、済みません。具体的には、身元保証人から十分な支援を受けられず、住居がなく、生活に困窮されたような場合などにつきましては、私どもで用意しております一時滞在施設を利用していただき、生活費等も支援することも考えているところでございます。 Angry: 0.392 Disgust: 0.311 Fear: 0.513 Happy: 0.621 Sad: 0.450 Surprise: 0.536
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00:59:08 ~ 00:59:44 田島麻衣子君
検討の方、どうぞよろしくお願いいたします。最後です。国際連帯税について伺います。林外務大臣は超党派国際連帯税議連の元会長でもあるということで、私、現在、事務局の仕事をさせていただいておりますので伺いたいんですが、ずっと日本の外務大臣も含めまして、国際連帯税に非常に積極的な方々というのは一定数いらっしゃったんですよね。現在、外務省は国際連帯税の導入についてどのようにお考えなのか、伺いたいと思います。 Angry: 0.444 Disgust: 0.276 Fear: 0.371 Happy: 0.649 Sad: 0.515 Surprise: 0.459
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00:59:44 ~ 01:00:05 国務大臣(林芳正君)
この議員連盟は、たしか初代の会長が御引退されました津島先生で、超党派で発足いたしまして、津島先生の御指名で私は、力不足ですが、会長を一時期務めさせていただいておりました。 Angry: 0.422 Disgust: 0.141 Fear: 0.355 Happy: 0.600 Sad: 0.494 Surprise: 0.500
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01:00:05 ~ 01:01:16 国務大臣(林芳正君)
外務省は平成二十二年度から国際連帯税の税制改正要望を行ってきたわけでございますが、制度の具体化には至らなかったところでございます。外務省において、SDGsの達成のための新たな資金を考える有識者懇談会、これが二〇二〇年の七月に報告書を提出しておりますが、そこに、この新型コロナ感染症の流行により日本経済全体が大きな打撃を受けている状況下での新税の導入が現実的と言えるか、こういう指摘がなされておりまして、この提言も踏まえて、令和二年度、二〇二〇年度ですが、令和二年度以降は税制改正要望の提出は見送っておるところでございます。SDGsの達成のための資金ギャップを埋めるためには、税にとどまらず、民間資金の動員も含む様々な手段を活用することが重要であるわけでございまして、外務省としては引き続き適切な資金調達の在り方について検討してまいりたいと考えております。 Angry: 0.575 Disgust: 0.331 Fear: 0.503 Happy: 0.542 Sad: 0.329 Surprise: 0.501
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01:02:02 ~ 01:02:27 高橋光男君
お忙しいところ、ありがとうございます。本件につきましては、約一か月前に質問をさせていただきました。その後、さきの総理外遊の際に、六月には他のG7諸国並みに水際対策を更に緩和していく旨表明されたと承知します。我が国としてどのように緩和していく方針か、最新の検討状況とともに御答弁お願いします。 Angry: 0.339 Disgust: 0.272 Fear: 0.361 Happy: 0.766 Sad: 0.484 Surprise: 0.543
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01:02:27 ~ 01:03:16 内閣官房副長官(磯崎仁彦君)
お答えさせていただきたいと思います。水際対策につきましては、感染拡大の防止、これと社会経済活動のバランス、これを取りながら、これまでも対象者あるいはその入国総数の上限、こういったものについて段階的に緩和を進めてきているところでございます。お尋ねの六月以降の水際対策の具体的な在り方についてでございますけれども、対象者であるとかあるいはその検査の在り方であるとか、こういったことを含めまして引き続き検討中ではございますけれども、今委員から御指摘ありましたように、総理が英国にて述べましたとおり、連休後の感染状況をしっかりと見極めた上で、G7諸国並みに円滑な入国が可能となるように、今、水際措置を見直していく考え方でございます。 Angry: 0.377 Disgust: 0.332 Fear: 0.410 Happy: 0.713 Sad: 0.470 Surprise: 0.508
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01:03:16 ~ 01:03:33 内閣官房副長官(磯崎仁彦君)
引き続き、検疫の体制あるいはその防疫措置の実施状況等を勘案をしながら、新型コロナの内外の感染状況あるいは主要国の水際対策の状況等を踏まえながら適切に判断をさせていただきたいというふうに考えております。 Angry: 0.563 Disgust: 0.439 Fear: 0.515 Happy: 0.435 Sad: 0.450 Surprise: 0.428
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01:03:33 ~ 01:04:06 高橋光男君
国内の感染状況、検疫体制、防疫措置の実施状況、また主要国の水際対策の状況などを踏まえて適切に判断される方針については理解いたします。私は、先月十九日の質疑で、国際カップルの外国人パートナーの入国緩和を求めました。これに対し政府は、人道上配慮すべき事情があると認められる外国人が円滑に入国することができるよう丁寧に対応するとして、適切な周知、広報も行うと答弁されました。 Angry: 0.514 Disgust: 0.290 Fear: 0.468 Happy: 0.605 Sad: 0.377 Surprise: 0.527
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01:04:14 ~ 01:05:21 内閣官房副長官(磯崎仁彦君)
政府といたしましては、この特別の事情があるということを判断をするその一つとして、委員御指摘がございました人道上の配慮の必要がある場合、これを判断をしているわけでございますけれども、このコロナ禍での水際対策の下におきましても、個別の事案ごとに配慮すべき事情を丁寧に酌み取りながら、今申し上げました人道上配慮すべき事情がある方につきましては新規の入国を認めてきたところでございます。委員御指摘のような事例も含めまして、やはり個別的な対応というのが必要でございますので、個別の問合せがあった際には入国が認められる例あるいはその手続、必要書類等につきまして丁寧に説明を行っているところでございます。個別の事案ごとの判断というふうになりますので、一般化をしまして、例えばホームページ上にこういう場合には認められるということをお示しするのはなかなか難しい面がございまして、今後とも、個別の問合せに対してしっかりと説明することを通じまして関係者に周知、広報されるように努めてまいりたいというふうに考えております。 Angry: 0.511 Disgust: 0.378 Fear: 0.421 Happy: 0.719 Sad: 0.327 Surprise: 0.440
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01:05:21 ~ 01:06:00 高橋光男君
個別の事情に合わせて丁寧に対応される、もちろんそれはそれで大変重要なことだと思いますし、引き続きやっていただきたいと思いますが、私が昨日確認したところ、政府全体で適切に周知、広報を行うという面につきましては、先月の質疑以降、何も実は更新されてもいませんし、公表もされていないというのが実態でございまして、そうした状況の中で、引き続き大変不安に思われている方々がたくさんいらっしゃるということを是非お知りおきいただきたいと思います。今日お配りした資料一を御覧いただければと思います。 Angry: 0.324 Disgust: 0.321 Fear: 0.492 Happy: 0.624 Sad: 0.494 Surprise: 0.475
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01:06:00 ~ 01:06:51 高橋光男君
これ、G7諸国の水際対策をまとめたものでございます。小さい字で恐縮でございますが、既に英国は全ての水際対策を撤廃、他国もワクチン接種をしていれば入国理由や事情を問われることはございません。一方、我が国は、記載のように、特段の事情の有無を前提とした極めて厳しい措置を続けています。そこで、G7諸国並みというのであれば、本日は是非、親族、知人に関して明確にさせていただきたいことがあります。六月以降、観光客を受け入れるのであれば、親族に加え、国際カップルのような知人の入国も審査や制限をすべきではないと考えますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.388 Disgust: 0.257 Fear: 0.517 Happy: 0.545 Sad: 0.500 Surprise: 0.556
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01:06:51 ~ 01:07:04 内閣官房副長官(磯崎仁彦君)
お答えをさせていただきたいと思います。先ほども申し上げましたように、今の我が国の水際対策、これは基本的には外国人の入国につきましては禁止をしていくという、これがベースに立っております。 Angry: 0.460 Disgust: 0.350 Fear: 0.357 Happy: 0.724 Sad: 0.493 Surprise: 0.416
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01:07:04 ~ 01:08:24 内閣官房副長官(磯崎仁彦君)
ただ、その中で、やはり特段の事情がある者につきましては入国を認めていく、こういう仕組みでございまして、三月からはこの特段の事由ということに、事情ということにつきまして広く拡大をして、例えばビジネスの客の方であるとか、あるいは留学生等々につきましては、いわゆるERFS、ここに受入れ責任者、こういったものを登録をするということによってかなり対象者を拡大をしてきたというのがこれまでの経緯、これはもう御承知のとおりかと思います。その中で、その他人道上の配慮が必要である場合につきましても、先ほど申し上げましたように、個別の判断をさせていただいて入国を認める、こういったところになっているわけでございます。先ほど来申し上げておりますとおり、やはりこの水際対策につきましては、感染拡大の防止、これと社会経済活動のバランスを取ること、これがやはり必要だということで、繰り返しになりますけれども、段階的な緩和を進めてきているということでございますので、今後とも、個別の事案ごとに配慮する事情、これを丁寧に酌み取りながら、人道上配慮すべき事情がある者につきましては適切に新規入国を認めていく、そういう判断をしてまいりたいというふうに考えております。 Angry: 0.499 Disgust: 0.347 Fear: 0.461 Happy: 0.687 Sad: 0.389 Surprise: 0.419
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01:08:24 ~ 01:09:08 高橋光男君
私が親族、知人への制約を撤廃すべきと申し上げるのは、具体的な根拠があるんです。資料二を御覧ください。現状、一日当たりの平均入国者数というものは一万人でございますけれども、これ上限に達していません。特に平日などは余裕がございます。続きまして、コロナ前の水準に仮に戻ったとしても、この上限内に十分吸収できる規模であるということです。確認しましたところ、コロナ前の二〇一九年の親族訪問による短期滞在者は、一日当たり平均約千五百人でした。現在の入国者数は上限措置によってピーク時の十分の一程度でございますから、それに照らせば一日百五十人程度となります。 Angry: 0.459 Disgust: 0.371 Fear: 0.473 Happy: 0.617 Sad: 0.415 Surprise: 0.538
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01:09:08 ~ 01:10:00 高橋光男君
今後、仮に上限が二万人となるのであれば微々たる割合であります。さらに、既に二年以上も入国できていない方々もいるという人道的な背景を無視して観光客の方が優先されるようなことになれば、当事者に更なる失望を招くだけでなくて、我が国の評価を一層低下させかねないことを深く懸念いたします。こうした理由から、親族、知人に対して現在のような特段の事情、例えば国際カップルについては本邦で婚姻手続を行うことなど、事情を厳格に問う審査を続ける必要性はないと言わざるを得ないと私は考えます。むしろ、親族や知人、そして国際カップルは同性のカップルも含めて原則として入国を認めていくべきではありませんか。お答え願います。 Angry: 0.605 Disgust: 0.420 Fear: 0.455 Happy: 0.518 Sad: 0.425 Surprise: 0.451
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01:10:00 ~ 01:10:21 内閣官房副長官(磯崎仁彦君)
委員から御指摘がございました。これにつきましては、これまでも、今申し上げましたとおり、この人道上の配慮の必要がある場合という、これに該当するかどうかという判断をさせていただいておりましたので、これまでの状況を踏まえて適切に判断をさせていただきたいというふうに考えております。 Angry: 0.451 Disgust: 0.364 Fear: 0.485 Happy: 0.637 Sad: 0.438 Surprise: 0.487
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01:10:21 ~ 01:11:04 高橋光男君
いずれにしましても、現状のこの水際対策は、審査や検査を伴う当局の負担も大変なんですね。長期間待機を求められる空港検疫も入国者には大変な負担となっており、持続可能ではないと考えます。外務省を始め関係当局の職員や航空会社職員など、御協力いただいている方々の現場の御尽力に改めて感謝を申し上げたいと思いますが、私、前回質問以降、関係省庁の皆さんにお聞きしました。水際対策の緩和に反対ですかというふうにお聞きしました。どこも反対していないんですね。つまり、これは、私は政治の判断次第だというふうに考えます。 Angry: 0.419 Disgust: 0.282 Fear: 0.533 Happy: 0.488 Sad: 0.502 Surprise: 0.572
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01:11:04 ~ 01:12:00 高橋光男君
そして、この政治というのは、私は苦しむ方々に寄り添う責任があると考えています。十分な説明もなくて愛する相手の間を引き裂かれていた方々、これはもう日本人の方々の問題でございまして、だからこそ、政府には今こそ柔軟な対応を示して説明責任を果たしていただきたいと思います。現在、メディアは観光客の再開しか注目していません。それ自体大変大事なことではございますけれども、そうした議論をするのであれば、まずは国際カップルを含む親族、知人の入国もきちんと整理をして緩和をしていくべきではないでしょうか。そうした方々が、現在入国が認められている留学生、ビジネス関係者等と公平、公正な形で円滑な入国を認めていくべきことは我が国の未来に関わる一大事であるということを強く申し上げまして、私の質疑を終わりたいと思います。 Angry: 0.654 Disgust: 0.340 Fear: 0.432 Happy: 0.490 Sad: 0.425 Surprise: 0.401
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Angry: 0.343 Disgust: 0.345 Fear: 0.254 Happy: 0.914 Sad: 0.480 Surprise: 0.418
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01:12:26 ~ 01:12:52 上田清司君
国民民主党・新緑風会の上田清司です。今日は、外交青書を中心に、外務大臣の御見解等について改めて確認をさせていただきたいと思います。まず、外交青書でありますが、これは外務大臣の責任でまとめられたものでございますか。 Angry: 0.530 Disgust: 0.279 Fear: 0.433 Happy: 0.549 Sad: 0.466 Surprise: 0.523
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01:13:00 ~ 01:13:34 国務大臣(林芳正君)
また、閣議において配付をしておるところでございます。先ほど申し上げましたように、決裁は外務大臣まででございまして、外務省の責任で発行したものを閣議でお配りをしているということでございます。 Angry: 0.868 Disgust: 0.315 Fear: 0.365 Happy: 0.478 Sad: 0.199 Surprise: 0.461
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01:13:07 ~ 01:14:30 上田清司君
閣議において認められているということは、これは内閣において基本的には認められている、このように理解してよろしいんでしょうか。ありがとうございます。長く北方四島に関しての日ロ間の様々な交渉経過がございます。領土紛争の解決は、第一に話合い、第二に武力による解決などということも言われたりもしておりますが、武力による解決において失敗の例が、第一次世界大戦におけるドイツに対する巨大な賠償等が、賢明なるドイツ国民をしてヒトラーの扇動に引きずられてしまって、第二次世界大戦の大きな展開になった。 Angry: 0.530 Disgust: 0.254 Fear: 0.361 Happy: 0.638 Sad: 0.436 Surprise: 0.488
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01:14:30 ~ 01:15:03 上田清司君
このことを連合国側はよく気付き、カイロ宣言あるいは太平洋憲章、ポツダム宣言等において領土不拡大の原則を明らかにした、このように私は理解しておりますが、このような認識で、大臣、よろしいでしょうか。 Angry: 0.396 Disgust: 0.204 Fear: 0.398 Happy: 0.678 Sad: 0.521 Surprise: 0.424
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01:15:03 ~ 01:15:21 国務大臣(林芳正君)
そこのところを真面目に学生のときには勉強しておったつもりでございますが、私の記憶に基づいて今お答えすると、そういう経緯でこの原則ができていったというふうに承知をしております。 Angry: 0.328 Disgust: 0.187 Fear: 0.574 Happy: 0.722 Sad: 0.315 Surprise: 0.649
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01:15:21 ~ 01:16:02 上田清司君
大変失礼しました。必ずしもここの部分に関して通告をしておりませんので、御無礼いたしました。まさに領土不拡大の原則を太平洋憲章やカイロ宣言、ポツダム宣言、これは当時、スターリンに率いられておりましたソ連も署名をしているわけでありますので、そういう意味では包括的にこのことに合意をし、かつ何らかの形である意味では拘束されているというふうに解釈するのが一般の解釈だと思っております。 Angry: 0.437 Disgust: 0.355 Fear: 0.564 Happy: 0.472 Sad: 0.457 Surprise: 0.529
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01:16:02 ~ 01:17:30 上田清司君
しかしながら、実際は、このソ連は、第二次世界大戦の勝利者になったという名目を掲げて、約十一か国から六十七万平方メートルの土地を取得するというようなことを行い、日本に対しても、南樺太、千島列島、北方四島へソ連軍が侵攻する。しかも、日本はポツダム宣言を受け八月十五日に降伏を決めたわけでありますが、北方の一番北の端の占守島に上陸して侵攻したのは八月十八日未明、ミズーリ号での降伏文書をやっているときも、九月二日、このときにもまだ北方四島を始め侵攻中、そして歯舞、色丹には九月五日と、このような暴挙がなされたわけでありまして、到底許し難いわけでありますが、日本は平和的にこうした問題を解決しようということで、これまで外務省、また各大臣始め総理は御尽力いただいたものだと理解しておりますが。 Angry: 0.490 Disgust: 0.190 Fear: 0.484 Happy: 0.703 Sad: 0.267 Surprise: 0.630
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01:17:30 ~ 01:18:05 上田清司君
もう一度確認をいたしますけれども、この外交青書は、そうした事実を踏まえてその都度表現がされてきたわけでありますが、この表現の変遷が、時代時代で当然環境が変わってくるわけですから変わるのはある程度やむを得ないというふうに思っておりますが、ポイントとなるところが変わってはいけない。 Angry: 0.654 Disgust: 0.283 Fear: 0.607 Happy: 0.340 Sad: 0.357 Surprise: 0.505
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01:18:05 ~ 01:19:12 上田清司君
例えば、きちっと、日本は確かに放棄した部分がありますし、とりわけソ連と、当時のソ連とは戦争状態には全くなかったわけでありまして、中立条約まで結んでいたわけでありますので、一方的に破棄されても一年間は有効でありますので、国際条約上は全くこの当時のソ連に一つも大義名分がないと。そういう枠の中でも日本は努力をしているところですが、まず、こうした歴史的変遷の中で、日本の立場、例えば、当時のソ連と交戦状態にはなかったこと、それから、明らかに戦果としての北方領土がソ連、ロシアのものであるという、こういう認識については強力に反論されているのかどうか、このことを確認したいと思います。 Angry: 0.485 Disgust: 0.388 Fear: 0.510 Happy: 0.441 Sad: 0.426 Surprise: 0.475
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Angry: 0.321 Disgust: 0.294 Fear: 0.309 Happy: 0.613 Sad: 0.805 Surprise: 0.424
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01:19:17 ~ 01:20:07 国務大臣(林芳正君)
今委員からお話がありましたように、この外交青書の記載内容、これはその年々に起こった様々な外交に関わる事象を総合的に考慮した上で決定をしているものでございまして、記載内容や表現ぶりが変わるということはあり得るわけでございます。北方領土については、この我が国が主権を有する島々であり、我が国固有の領土であると、こういう立場を一貫して我が国の立場として貫いてきたわけでございまして、この平和条約を、領土問題を解決して平和条約を結んでいくという一貫した方針に基づいて先輩方がやってきたということでございます。 Angry: 0.596 Disgust: 0.240 Fear: 0.506 Happy: 0.592 Sad: 0.247 Surprise: 0.589
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01:20:07 ~ 01:20:36 国務大臣(林芳正君)
今、その前の段階として一九四五年以降のお話を上田委員から賜ったところでございまして、まさにそれは歴史的事実としてしっかりと認識しながら、しかし、あくまで我々は交渉によって平和裏にこの問題を解決するという基本的な先ほど申し上げた立場を堅持をしてまいったところでございます。 Angry: 0.381 Disgust: 0.315 Fear: 0.538 Happy: 0.561 Sad: 0.349 Surprise: 0.597
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01:20:36 ~ 01:21:08 上田清司君
まさに、事実関係を正確に把握して、そしてロシア側の戦果としての領土獲得という、全く、この何というんでしょうか、泥棒的な理屈に対しては、厳しく、正しく日本国としての主張をいついかなるときでもやっていただきたい、このように申し上げたいと思いますが。 Angry: 0.656 Disgust: 0.245 Fear: 0.477 Happy: 0.313 Sad: 0.493 Surprise: 0.431
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01:21:08 ~ 01:21:55 上田清司君
そこで、気になるところは、二〇二〇年、二〇二一年の、これまで北方四島は日本に帰属する、これは大体基本的に二〇〇九年ぐらいからずっとこの表現で約十年なさってきたわけでありますが、突然二〇二〇年、二〇二一年に表現が変わりまして、北方領土は我が国が主権を有する島々と、このような表現になったのは、一体どのような考え方から表現がこのような表現になったのか、この点についてお伺いしたいと思います。 Angry: 0.620 Disgust: 0.156 Fear: 0.347 Happy: 0.596 Sad: 0.439 Surprise: 0.487
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01:21:55 ~ 01:22:21 国務大臣(林芳正君)
先ほど申し上げたとおりでございまして、この外交青書の記載内容、これはその年々に起こった様々な外交に関わる事象を総合的に考慮した上で決定をしているものでございまして、北方領土問題も含めて、各事項に関してこの記載内容や表現ぶり、これ変わることはあり得るところでございます。 Angry: 0.499 Disgust: 0.323 Fear: 0.643 Happy: 0.604 Sad: 0.209 Surprise: 0.594
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01:22:21 ~ 01:23:03 国務大臣(林芳正君)
この北方領土問題については、これはもう従来から答弁しておるとおりでございますが、政府の法的立場に変わりはないわけでございます。その法的立場に基づく説明につきましてどのような場でどうした表現を使うか、これはその時々の政策的判断により異なり得るものでございます。この外交的な観点から、これまでかかる言葉を使用せず、この日本が主権を有する島々という表現を使用してきたわけでございます。北方領土は、我が国が主権を有する島々であり、我が国固有の領土であります。 Angry: 0.705 Disgust: 0.317 Fear: 0.510 Happy: 0.488 Sad: 0.269 Surprise: 0.526
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01:23:17 ~ 01:24:08 上田清司君
極めて尊敬する林大臣でありますが、ちょっと違うと思います。各歴代の総理大臣はそれぞれロシアの指導者と会って、この二〇〇九年から二〇一八年の間にもエポックが幾つもありました。それぞれ宣言が出されたり貴重な会談があり、この両国間に未解決な帰属問題があるとか、それぞれのアナウンスがなされてきました、声明が。したがって、そういうことを踏まえれば、この二〇〇九年から二〇一八年まで全く同じ表現であるわけないわけです、今の大臣の答弁だと。 Angry: 0.553 Disgust: 0.264 Fear: 0.467 Happy: 0.541 Sad: 0.366 Surprise: 0.584
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01:24:08 ~ 01:25:11 上田清司君
その時々で変わっていいんですけど、変わっていないじゃないですか。原則を貫いてずっと表現しているんです。じゃ、なぜ、二〇二〇年にこのような表現になるような何かエポックがあったんですか。何かそういう事象があったんですか。総合的に考えるにしても、何かポイントがないとこういう表現にはならないです。なぜそうなったのか、それを聞きたいんです。今回変わったのは、まさに岸田内閣総理大臣がきちっとこれまでの曖昧戦略を清算したからこのような表現になったと私は理解しておりますけれども、少なくとも二〇二〇年と二一年のこの表現は極めて曖昧な表現で、ロシアの機嫌取りをしたとしか思えないと私は思っておりますが、外務大臣、改めて、何が総合的な判断、そしてその総合的な判断のポイントになったものは何なのかということをお伺いしたいと思います。 Angry: 0.511 Disgust: 0.279 Fear: 0.527 Happy: 0.432 Sad: 0.453 Surprise: 0.575
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01:25:17 ~ 01:25:52 国務大臣(林芳正君)
この北方領土問題についての政府の法的立場には変わりはないわけでございますが、その法的立場に基づく説明についてその時々の政策的判断によって異なり得るものでございます。御指摘の理由についてあえて申し上げますと、外交的な観点から、かかる言葉を使用せず、日本が主権を有する島々という表現を使用してきたということであります。 Angry: 0.617 Disgust: 0.270 Fear: 0.489 Happy: 0.552 Sad: 0.316 Surprise: 0.497
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01:26:06 ~ 01:26:57 上田清司君
多分、良識のある各委員の先生方もそのように思っておられるのではないかと思っておりますので、これからは是非、領土問題に関しては曖昧な表現、曖昧な態度は取らないで、しっかりとした対応をしていただき、丁寧に柔軟に御努力を、御尽力をいただきますことをお願い申し上げまして、終わらせていただきます。ありがとうございました。 Angry: 0.342 Disgust: 0.260 Fear: 0.302 Happy: 0.835 Sad: 0.556 Surprise: 0.426
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01:26:57 ~ 01:27:08 音喜多駿君
日本維新の会の音喜多駿です。今日は一般調査でございますので、以前の委員会質疑の積み残しとして、ジェノサイド条約、こちらを我が国が批准していない点について議論をさせていただきたいと思います。 Angry: 0.556 Disgust: 0.299 Fear: 0.350 Happy: 0.722 Sad: 0.414 Surprise: 0.432
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01:27:08 ~ 01:28:05 音喜多駿君
ジェノサイド条約は、百五十か国以上が批准をし、日本を除く先進七か国はもちろん、中国や北朝鮮も批准をしています。批准していないのは、アフリカや東南アジア諸国のごく一部にとどまっている状況であります。ウイグルでの強制労働、強制収容、強制不妊治療等の問題、あるいはミャンマーにおけるロヒンギャ族への弾圧、こうした問題など含めて、日本政府はジェノサイド疑惑について常に後ろ向きの姿勢であるという評価をされており、加えて、今般のロシア軍による強いジェノサイド疑惑についても、この条約を批准していないことにより国際社会と足並みをそろえられなくなるのではないかということを危惧をしております。そうした中で、我が国がこのジェノサイド条約に批准をしていない理由の一つに、国内法の未整備があるというふうに言われております。しかしながら、このハードルも条件付批准などを行うことによって乗り越えられるのではないかというふうに私は考えております。 Angry: 0.633 Disgust: 0.291 Fear: 0.544 Happy: 0.403 Sad: 0.343 Surprise: 0.512
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01:28:05 ~ 01:28:19 音喜多駿君
これ、前回も質問いたしましたが、まず確認として、ジェノサイド条約について批准をしない理由について、国内法の未整備が理由なのかどうか、この点を改めてお伺いいたします。 Angry: 0.500 Disgust: 0.148 Fear: 0.421 Happy: 0.452 Sad: 0.505 Surprise: 0.580
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01:28:19 ~ 01:29:10 政府参考人(遠藤和也君)
お答え申し上げます。我が国は、集団殺害犯罪、ジェノサイドのように、国際社会全体の関心事である最も重大な犯罪を犯した者が処罰されずに済まされてはならないと、こういった考え方を取っております。こうした犯罪の撲滅と予防に貢献するという考えの下、ICCローマ規程加盟国としてその義務を誠実に履行しているというところでございます。一方で、ジェノサイド条約につきましては、締約国に対して集団殺害の行為等を国内法により犯罪化するという義務を課しているというところでございます。今後、ジェノサイド条約の締結を考えるに当たっては、我が国におけるジェノサイド条約締結の必要性、締結の際に必要となる国内法整備の内容等につきまして、引き続き慎重に検討を加える必要があると考えている次第でございます。 Angry: 0.737 Disgust: 0.361 Fear: 0.474 Happy: 0.462 Sad: 0.273 Surprise: 0.416
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01:29:10 ~ 01:30:19 音喜多駿君
まあ、やはり国内法の未整備というハードルが一定あるのであるというふうに御答弁からも理解をいたしました。そこで、この国内法の整備について話を進めていきたいんですが、昨年の五月の十二日の衆議院の外務委員会で、当時の茂木外務大臣は、「共同謀議、扇動というもの、これを国内法でどうしていくかという問題、外務省だけじゃなくて法務省も絡んでくるわけでありまして、それについて立法措置を取るかどうか。これも非常に大きな判断になってくると思います。」と答弁をされています。共同謀議や扇動を処罰する法律がなく、法務省と協議する必要があるので現在批准できないと、端的にそういう答弁だと思います。一方で、この共同謀議と扇動以外の犯罪類型についての問題はクリアになっているとも考えます。そこで、これは確認ですけれども、ジェノサイド条約第二条のジェノサイドに該当すると考えられるものは、共同謀議や扇動ではなくその行為自体を行ったこと、いわゆる正犯の類型については、我が国が締結した国際刑事裁判所に関するローマ規程第六条とこれ同内容であると考えますが、この点、外務省の見解を聞かせてください。 Angry: 0.759 Disgust: 0.324 Fear: 0.482 Happy: 0.427 Sad: 0.254 Surprise: 0.432
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01:30:19 ~ 01:30:55 政府参考人(遠藤和也君)
お答え申し上げます。ジェノサイド条約第二条に規定されます集団殺害犯罪、ジェノサイドの定義とICCローマ規程第六条に規定される集団殺害犯罪、ジェノサイドの定義は同じ内容というところでございます。ただし、先ほども申し上げさせていただきましたが、ジェノサイド条約は、集団殺害犯罪、ジェノサイドの国内法での犯罪化を義務付けている一方で、ICCローマ規程には、集団殺害犯罪、ジェノサイドの国内法での犯罪化を義務付ける規定はございません。 Angry: 0.796 Disgust: 0.365 Fear: 0.553 Happy: 0.315 Sad: 0.268 Surprise: 0.354
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01:31:02 ~ 01:31:45 音喜多駿君
そうなると、今御答弁になったとおり、やはり残る問題はこのジェノサイドの共同謀議とそして扇動というところになると思うのですが、この点先ほど述べたとおり、外務省の立場としてはこれ法務省も絡んでくるとおっしゃっているわけであります。そこで、今日、法務省も来ていただいているのでお伺いしたいんですが、このジェノサイドの共同謀議についても、判例上の要件を満たし、共謀共同正犯と認められるのであればこれ現行刑法でも処罰できるのではないかと考えます。同様に、扇動についても、これ正犯性が認められるのであれば破壊活動防止法、爆発物取締罰則等で処罰できるのではないかと考えますが、それぞれの見解を法務省にお伺いいたします。 Angry: 0.804 Disgust: 0.255 Fear: 0.401 Happy: 0.414 Sad: 0.261 Surprise: 0.427
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01:31:45 ~ 01:32:06 政府参考人(保坂和人君)
御質問につきましては、条約上の義務としてそれで足りるかどうかということでございまして、したがいましてジェノサイド条約がどのような行為の犯罪化を義務付けているのかという条約の解釈が前提となりまして、したがいまして法務省としてはお答えすることが困難でございます。 Angry: 0.856 Disgust: 0.439 Fear: 0.448 Happy: 0.356 Sad: 0.307 Surprise: 0.256
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01:32:06 ~ 01:33:04 音喜多駿君
法理論、法技術論以前にその解釈が必要なので法務省としてはお答えできないということなんですが、じゃ、そのジェノサイド条約を批准するための必要な法解釈はどの部署がすることになると法務省は理解しているのか、法務省さんに伺います。そういうわけで、法務省さんは外務省がジェノサイド条約の解釈するんだということでありました。一方で、外務省は、さきの答弁、茂木前大臣等々の答弁によると、法務省も絡む問題だとおっしゃると。そうすると、ジェノサイド条約の批准を議論するべくこの共同謀議の正犯性というテーマで国会で議論をしたくても、一部省庁間でルーズボール化してしまうというのが現状であって、ここに私も課題があると考えています。 Angry: 0.781 Disgust: 0.217 Fear: 0.408 Happy: 0.495 Sad: 0.236 Surprise: 0.500
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01:32:23 ~ 01:32:40 政府参考人(保坂和人君)
法解釈の所管というお尋ねでございますが、先ほどの私の御答弁はまず条約の解釈が前提となるということでございますので、条約の解釈に関することは私どもとしては外務省の所管する事務であるというふうに承知をいたしております。 Angry: 0.563 Disgust: 0.234 Fear: 0.446 Happy: 0.720 Sad: 0.208 Surprise: 0.539
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01:33:04 ~ 01:34:04 音喜多駿君
これ、法務省の所管では一義的にはないということでありますから、このジェノサイド条約が国内法に求めていることについての整理、これ外務省が主導して、まず率先して始めるべきと考えますが、外務省の見解をお伺いいたします。引き続き検討ということで慎重なお立場なわけですが、繰り返しになりますが、このジェノサイド条約の二条は我が国が既に締結しているローマ規程の第六条と同じなわけで、あとはこの共同謀議と扇動の処罰規定が法的に問題になると。 Angry: 0.774 Disgust: 0.246 Fear: 0.432 Happy: 0.404 Sad: 0.320 Surprise: 0.447
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01:33:19 ~ 01:33:51 政府参考人(遠藤和也君)
お答え申し上げます。ジェノサイド条約の締結についての検討につきましては、外務省と法務省を中心となって行ってきておりまして、外務省としてはこれまでも法務省と意思疎通を行ってきておるというところでございます。いずれにせよ、ジェノサイド条約の締結を考えるに当たりましては、我が国におけるジェノサイド条約締結の必要性、締結の際に必要となる国内法整備の内容等につきまして引き続き慎重に検討を加えていく必要があると考えております。 Angry: 0.654 Disgust: 0.332 Fear: 0.375 Happy: 0.635 Sad: 0.350 Surprise: 0.460
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01:34:04 ~ 01:35:01 音喜多駿君
そして、判例では、実行犯でなくても共謀共同正犯ということで処罰ができる事例というのは積み重なっています。シンプルに考えて、残りはこの共同謀議や扇動の従犯のような類型をすれば、幾つか細かい点を整理すればこれ国内法としてはクリアできるはずです。そして、仮に整備前であっても、残している点というのはあとは細かな点ですから、留保付きでは批准ができるレベルまで来ているとも考えられます。そこで、本テーマ、最後、大臣にも伺いますが、やはりこの前提として批准へのハードル、この一番目である、先ほど参考人からもあった必要性ですね、これはこのウクライナ情勢を受けて、さらに、昨今、ウイグル問題等々も含めてこの必要性は高まってきているのではないかと考えますが、いかがでしょうか。そして、この留保付批准を検討することも含めて、このジェノサイド条約の批准について一層前向きに取り組むべきと考えますが、外務大臣の見解をお伺いいたします。 Angry: 0.530 Disgust: 0.310 Fear: 0.480 Happy: 0.557 Sad: 0.352 Surprise: 0.515
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01:35:01 ~ 01:36:16 国務大臣(林芳正君)
先ほど政府参考人から答弁いたしましたように、ICCローマ規程との関係で申し上げますと、ICCローマ規程には国内法での犯罪化を義務付ける規定がないわけでございますが、このジェノサイド条約にはそれをまず義務付けていると、ここが違いがあるということでございます。今委員がお話しされましたようなこの条約の締結に際しての留保でございますが、一般に当該条約の趣旨及び目的と両立するものである必要があると認識をしております。ある条約にこの留保を付して締結することが可能かどうかを検討する場合には、その条約の趣旨、目的、また各国の実行等を踏まえる必要があると考えております。このジェノサイド条約の第三条で共謀等の処罰の対象を規定しておりますが、その行為の一つ又は複数について自国への適用を排除する留保、これを付すことは、ジェノサイド条約の趣旨及び目的と両立しないおそれがあり、また、他国から批判を受けたり留保に異議を唱えられたりする可能性があると考えております。 Angry: 0.602 Disgust: 0.222 Fear: 0.460 Happy: 0.563 Sad: 0.317 Surprise: 0.495
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01:36:16 ~ 01:37:08 国務大臣(林芳正君)
また、国連が公表している情報によりますと、このジェノサイド条約の締約国のうち、第三条が規定する具体的な行為について明示的に留保をしている国はないわけでございます。こうした点を踏まえますと、現時点においては先ほど申し上げたような留保を付してジェノサイド条約を締結するということは困難であると考えております。先ほど政府参考人から申し上げたとおり、この締結を考えるに当たっては、我が国におけるジェノサイド条約締結について、今委員から御指摘があったように、緊急性、緊要性を含む必要性、また、締結の際に必要となる国内法整備の内容等について引き続き慎重に検討を加える必要があると考えております。 Angry: 0.608 Disgust: 0.284 Fear: 0.521 Happy: 0.502 Sad: 0.330 Surprise: 0.534
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01:37:08 ~ 01:38:06 音喜多駿君
留保付きにはかなり慎重な、極めて慎重なお立場で、そして批准についても慎重に検討を進めるということでありました。様々ハードルはあると思うんですけれども、これもう最後は政治判断、政治決断という部分もありますし、これ与党内からも超党派の議連など含めて批准に前向きに取り組むような意見も出されてきていると承知をしております。ですので、この課題の整理も含めて、是非外務大臣のリーダーシップの下、この緊迫する国際情勢の中で是非迅速な御検討を行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。次に、政府調達のルールについて質問をさせていただきます。今般、大阪市が二〇一四年に実施をした人工島咲洲での太陽光発電設置事業について、落札した事業体と外国企業との関係が取り上げられ、入札やその後の参入要件についての疑義であるとか、電力インフラを外国企業に任せてしまう、渡すなどもってのほかであるといった意見や危惧がSNSなどを中心に寄せられております。 Angry: 0.523 Disgust: 0.236 Fear: 0.449 Happy: 0.578 Sad: 0.379 Surprise: 0.533
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01:38:06 ~ 01:39:10 音喜多駿君
これを契機として、改めて、地方政府、地方自治体も含めた政府調達について、少し丁寧に議論を整理しながら伺っていきたいと思います。まず、会計法第四章の契約の第二十九条三にありますように、入札などは競争が必要であり、そこに参加する企業の国籍は問われていません。つまり、国の政府調達において同法は、外国企業、多国籍企業を排除できないとしています。また、地方自治体の調達においても、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手段の特例を定める政令によれば、基本的には先ほどの会計法と同じように、外国企業、多国籍企業を排除できないとしています。会計法及びこの政令があることによって、我が国の政府調達や自治体の調達からは、WTO政府調達規定であるGPAの非加盟国であったとしても、その外国籍企業は排除できないという解釈でよろしいかどうか、これ財務省と総務省にそれぞれ国と地方自治体について確認したいと思いますので、参考人、お願いします。 Angry: 0.812 Disgust: 0.215 Fear: 0.356 Happy: 0.319 Sad: 0.392 Surprise: 0.351
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01:39:10 ~ 01:39:54 政府参考人(奥達雄君)
お答え申し上げます。まず、国の調達につきまして、国の調達におきましては競争入札への参加の制限、参加者のこの制限につきまして、予算決算及び会計令第七十条から第七十三条にわたる規定、条文において規定をされてございますが、いずれも企業の国籍や所在地等を理由として参加資格を制限することとはされていないところでございます。したがいまして、御指摘のように、GPA加盟国であるか否かにかかわらず、外国籍であることのみをもって入札から排除するようなことは現行の会計法令上は許容されていないと、このように解しております。 Angry: 0.707 Disgust: 0.339 Fear: 0.409 Happy: 0.510 Sad: 0.361 Surprise: 0.425
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01:39:54 ~ 01:40:25 政府参考人(阿部知明君)
お答えいたします。地方公共団体の調達につきましては、政府調達に関する協定第四条で定める内外無差別待遇の原則を実施する観点から、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の対象となる一定の調達につきましては、この政令第五条第一項の規定によりまして、原則として当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する必要な資格を定めることができないこととされております。 Angry: 0.554 Disgust: 0.388 Fear: 0.393 Happy: 0.578 Sad: 0.497 Surprise: 0.403
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01:40:25 ~ 01:40:39 政府参考人(阿部知明君)
したがいまして、この政令の対象となる一定の調達につきましては、政府調達に関する協定を締結しているか否かにかかわらず、地方公共団体の調達から排除することはできないものでございます。 Angry: 0.590 Disgust: 0.295 Fear: 0.397 Happy: 0.499 Sad: 0.565 Surprise: 0.370
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01:40:39 ~ 01:41:03 音喜多駿君
それぞれ御答弁いただきましたように、今、国も地方自治体もこのGPA、WTOの政府調達協定に、有無にかかわらず、加盟国と非加盟国の差がなく、これはやっぱり除外はできないということでありました。そこで、この政府調達協定のGPAについて更にお伺いしますと、GPAのルールでは、締結国が自国企業と他の締結国との企業を同等に扱うことが求められています。 Angry: 0.691 Disgust: 0.264 Fear: 0.367 Happy: 0.392 Sad: 0.475 Surprise: 0.413
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01:41:03 ~ 01:42:01 音喜多駿君
同等に求められているのであって、非締結国についても同等に扱うことまでは求められていないとこれ考えられますけれども、外務省に見解をお伺いいたします。GPAはこの締結国同士で協定を守るということなんですね。ただ一方で、これ非締結国を自国の政府調達市場から排除することは禁止されていないですけれども、実際には多くのGPA締結国は自国の政府調達市場を非締結国にも開放していると、こうしたやり取りは事前のレクチャーでもさせていただいたところであります。 Angry: 0.654 Disgust: 0.228 Fear: 0.370 Happy: 0.491 Sad: 0.448 Surprise: 0.454
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01:41:17 ~ 01:41:42 政府参考人(渡邊健君)
お答えいたします。WTO政府調達協定は、他の締約国の物品、サービス及び企業等を同協定の対象となる調達において原則として無差別に扱うことを定めておりますが、同協定の非締約国の物品、サービス及び企業等を対象調達において無差別に扱うことまでを締約国に義務付けるものではございません。 Angry: 0.648 Disgust: 0.385 Fear: 0.366 Happy: 0.506 Sad: 0.378 Surprise: 0.412
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01:42:01 ~ 01:42:55 音喜多駿君
現在、我が国も政府調達市場を開放しているところでありますけれども、この運用の仕方が昨今の国際情勢及び経済安全保障という喫緊の課題にややそぐわないやり方になってきているのではないかということを危惧するところです。特に、今般話題になっているエネルギー安全保障の重要性、今回のウクライナ危機を踏まえると、更に踏み込んで見直す必要性というのも出てきておりますし、これまでるる参入してきた外資系の企業に一部のインフラを担わせてきたことに何か課題や問題が起きなかったか、こうしたことも適宜見直していく必要があると考えます。そこで、経産省さん来ていただいていますので、この政府、自治体のエネルギー分野への外国企業の参入によって、この主に十年間を振り返って、経済安全保障の観点からどのように評価、総括をしているのか、経産省の参考人にお伺いいたします。 Angry: 0.461 Disgust: 0.254 Fear: 0.580 Happy: 0.481 Sad: 0.404 Surprise: 0.510
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01:42:55 ~ 01:43:12 政府参考人(松山泰浩君)
お答え申し上げます。これは、政府、自治体の調達に係る分野に限るものではございませんけれども、エネルギー、とりわけ電力分野に関しまして、経済安全保障の観点からも、国民生活と経済活動にとって不可欠である電力の安定供給が確保されることは何よりも重要なことだと考えてございます。 Angry: 0.582 Disgust: 0.360 Fear: 0.445 Happy: 0.539 Sad: 0.400 Surprise: 0.442
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01:43:12 ~ 01:44:03 政府参考人(松山泰浩君)
東日本大震災後、電力システム改革が進展してございまして、小売部門、発電部門等への参入は登録制、届出制とされておるわけでございますが、これは法令の遵守を前提でございますけれども、外国企業も含めて自由な参入が認められておるわけでございますが、そのこと自体が原因となって電力の安定供給に支障が生じるような事態は発生していないと、このように認識してございます。他方で、一般論として申し上げますと、個別の事業者に対しまして、まずは外為法におきまして外国投資家による国内の発電事業への投資に当たりましては事前届出が義務付けられておりまして、国の安全等の観点から厳格な審査を実施してございます。また、電気事業法そのものの中におきましても、電気の安定供給が損なわれるおそれがあり公共の利益を確保するため特に必要がある場合には、経産大臣が発電事業者に対して供給命令を出すことが可能な仕組みになってございます。 Angry: 0.584 Disgust: 0.304 Fear: 0.467 Happy: 0.524 Sad: 0.411 Surprise: 0.370
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01:44:03 ~ 01:44:34 政府参考人(松山泰浩君)
また、先般成立いたしました経済安全保障推進法の中におきましても、電気事業を基幹インフラに係る制度の対象となり得る事業として規定しておりまして、制度の対象となる事業者が使用する重要設備につきましては、我が国の外部から行われ役務の安定的な供給を妨害する行為の手段として使用されるおそれがないかを審査することとなっているところでございます。これらの法令を適切に執行することで、経済安全保障の観点も踏まえて電力の安定供給を確保していくことが必要だと、このように考えてございます。 Angry: 0.764 Disgust: 0.390 Fear: 0.436 Happy: 0.507 Sad: 0.279 Surprise: 0.355
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01:44:34 ~ 01:45:07 音喜多駿君
今、法令は遵守させた上で参入させており、大きな問題は起きていないと。一方で、経済安全保障のさきの法案も含めて、しっかりこの現状把握を努めなきゃいけないということだと思います。これ、安全保障の観点から、これ地方自治体と連携して情報収集当たるべきでありますし、これはやはり脅威になり得ることがあると判断すれば、これは自治体任せにするのではなくて、国がルールを定めてしっかりと対策を講じなければならないというふうに考えます。こうした外国企業の参入について、GPAにも安全保障の規定、具体的には第三条に安全保障のための例外というのがございます。 Angry: 0.565 Disgust: 0.304 Fear: 0.556 Happy: 0.438 Sad: 0.425 Surprise: 0.468
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01:45:07 ~ 01:46:10 音喜多駿君
これ、一問参考人に聞こうと思ったのをちょっと時間の関係で飛ばさせていただきまして、これまで政府が地方自治体の調達分野においてガットあるいはGPAの安全保障例外規定を用いた実績があるかということを確認したところ、事前に、これはないと、今までは適用した例外はないということでありました。しかしながら、我が国を取り巻く安全保障環境は日増しに厳しいものとなっており、これまでのルールでは問題なく我が国の基幹産業に参入できたケースであっても、今後は安全保障上の観点から見直していく必要に迫られていると考えます。そこで、本日、最後に大臣に、外務大臣に伺いますが、先ほど来これ議論しておりますように、政府調達においてGPA非締結国を排除できていない状態では、このWTO締結国同士の信義則としても、また経済安全保障の観点からもいささか問題があると考えますが、いかがでしょうか。加えて、政府調達分野、重要インフラについては、外資の参入に対してより厳格な立場を取り、今後は安全保障例外規定を柔軟かつ積極的に用いること等も必要になってくると考えますが、見解をお伺いいたします。 Angry: 0.495 Disgust: 0.251 Fear: 0.540 Happy: 0.517 Sad: 0.436 Surprise: 0.483
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01:46:10 ~ 01:46:59 国務大臣(林芳正君)
WTO政府調達協定締約国以外にも同一の条件の下で我が国政府調達に参加を認めるということは、国際貿易の自由化や拡大に言及する同協定の趣旨、また多角的貿易体制を発展させるというWTOの趣旨には合致するものだと考えております。今お話のありました安全保障例外規定ですが、これを援用する際には、安全保障例外を援用する加盟国の広い裁量が認められておりますが、無制限の裁量ではないということは留意をする必要があると思っております。我が国の経済安全保障上の措置については、国際約束と整合的なものとしながら、安定的、実効的に運用をし続けることができるように、関係省庁とも緊密に連携し、引き続き不断の検討を続けていく考えでございます。 Angry: 0.676 Disgust: 0.319 Fear: 0.468 Happy: 0.484 Sad: 0.312 Surprise: 0.479
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01:47:29 ~ 01:48:00 井上哲士君
日本共産党の井上哲士です。在日米軍基地の増強について聞きます。山梨県の甲府市周辺上空で三月二十三日に行われた米軍機の空中給油訓練について、二度にわたり質問いたしました。陸地上空では空中給油訓練を行わないという日米間の確認に反したものであり、その訓練の写真を堂々と米軍がサイトで公開していることも指摘をいたしました。 Angry: 0.560 Disgust: 0.382 Fear: 0.474 Happy: 0.599 Sad: 0.359 Surprise: 0.522
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01:48:00 ~ 01:49:12 井上哲士君
米軍に確認中ということでありましたけれども、どういう返事があったんでしょうか。もう二か月近くたっているんですね。今もありましたように、この日米間の確認は、二〇一六年の沖縄での空中給油中の事故によるオスプレイの墜落事故を受けて、当時の地方協力局長と在日米軍の副司令官との間で緊密なやり取りをして、かつ実務レベルでも継続的に協議を重ねる中で確認をされたものと防衛省も答弁してきました。 Angry: 0.459 Disgust: 0.291 Fear: 0.552 Happy: 0.531 Sad: 0.356 Surprise: 0.595
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01:48:09 ~ 01:48:46 政府参考人(岡真臣君)
お答え申し上げます。御指摘の点につきましては、引き続き在日米軍司令部との間でやり取りを行いながら確認を行っているところでございますけれども、現時点でその事実関係についてアメリカ側からの回答は得られておりません。他方で、米軍の空中給油訓練に関しましては、過去に日米間で協議を重ねた結果として、陸地から離れた海域の上空で行うという認識を日米間で確認しているところでございます。アメリカ側に対しましては、このような認識も示しながら事実関係の確認を行っているところでございます。 Angry: 0.505 Disgust: 0.465 Fear: 0.486 Happy: 0.653 Sad: 0.400 Surprise: 0.459
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01:49:12 ~ 01:49:42 井上哲士君
そして、当時、稲田防衛大臣が、アメリカ側と確認しているとはっきり答弁されているんですね。それに明白に反する訓練が行われて、写真まで米側が公開していると。にもかかわらず、アメリカから返事がないと言って、抗議もしていないわけですよ。これ、事実上、日米の確認をほごにして、陸地上空での空中給油訓練を容認しているに等しいと思いますが、大臣、いかがですか。 Angry: 0.468 Disgust: 0.190 Fear: 0.539 Happy: 0.550 Sad: 0.356 Surprise: 0.636
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01:49:42 ~ 01:50:04 国務大臣(岸信夫君)
米軍の空中給油訓練に関しましては、陸地から離れた海域の上空で行うという認識を過去に日米間で確認をしています。防衛省としては、このような認識を示しつつ、米側に事実関係の確認を行っているところであります。 Angry: 0.446 Disgust: 0.378 Fear: 0.426 Happy: 0.751 Sad: 0.392 Surprise: 0.520
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Angry: 0.396 Disgust: 0.176 Fear: 0.565 Happy: 0.569 Sad: 0.490 Surprise: 0.531
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01:50:17 ~ 01:51:07 井上哲士君
二か月たっているのに抗議もしていないじゃないですか。大体、この間、例えば首都上空における米軍ヘリの低空飛行訓練を始め、日米間の合意に反する様々な訓練がこの委員会でも問題になってきました。いずれも、アメリカに確認していると、確認できないと、この繰り返しなんですよ。結局、これまでの政府の姿勢からも大きく後退しているということを言わなきゃなりません。主権国家としての対応が問われていると私は思います。そして、これ放置しますと、こういう訓練は更に拡大をするおそれがある。甲府市の周辺の上空でこのF35B戦闘機に対するこの空中給油訓練を行ったのは、米軍の岩国基地所属のKC130空中給油機でした。 Angry: 0.609 Disgust: 0.374 Fear: 0.503 Happy: 0.461 Sad: 0.417 Surprise: 0.486
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01:51:07 ~ 01:51:56 井上哲士君
先日、アメリカの海兵隊が二〇二二海兵航空計画を三年ぶりに公表いたしました。この中に、岩国基地に十五機配備されているKC130が二〇二三年三月までに十七機に増強されるということが明記をされております。空中給油で部隊をより遠方に迅速に展開させる狙いだとされていますが、KC130は、沖縄の負担軽減として普天間基地所属の十五機が岩国基地に移駐をされて、二〇一四年に移駐は完了しているんですね。にもかかわらず、なぜこれ追加配備なんでしょうか。政府としてはこれを了解をしておるんでしょうか。 Angry: 0.487 Disgust: 0.303 Fear: 0.490 Happy: 0.587 Sad: 0.343 Surprise: 0.618
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01:51:56 ~ 01:52:16 政府参考人(岡真臣君)
御指摘の二〇二二海兵航空計画における記載、これにつきましては私どもも承知をいたしておりますけれども、米軍KC130の岩国飛行場における配備機数の変更につきまして、防衛省としては承知をいたしておりません。 Angry: 0.488 Disgust: 0.231 Fear: 0.353 Happy: 0.844 Sad: 0.300 Surprise: 0.593
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01:52:16 ~ 01:53:08 井上哲士君
説明がないということですか。これ、日本にある基地であって、日本の空で訓練をする、住民に直接関わる問題なんですね。岩国基地は、この間、極東最大級の基地へと増強されて、周辺や訓練区域での騒音被害が拡大をしています。市民団体からは、空中給油機の増強で更に拠点化が進む、岩国上空でも危険な空中給油の訓練がされるかもしれない、断じて容認できないと、こういう声が上がっております。 Angry: 0.380 Disgust: 0.247 Fear: 0.676 Happy: 0.427 Sad: 0.356 Surprise: 0.657
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01:52:23 ~ 01:52:40 政府参考人(岡真臣君)
防衛省としては、先ほど申し上げたように承知しておりません。先ほど申し上げました海兵航空計画につきましては、海兵隊の報告用資料として作成されたものであって、米国防省の公式な立場を反映したものではないというふうに承知しているところでございます。 Angry: 0.450 Disgust: 0.390 Fear: 0.473 Happy: 0.633 Sad: 0.491 Surprise: 0.458
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01:53:08 ~ 01:54:03 井上哲士君
アメリカが勝手に決めて押し付けるようなことはあってはならないと思いますが、大臣の地元であります。大臣、いかがですか。結局、空中給油も陸上でやらないよう抗議をしないままに、アメリカが勝手に増強、二機の増強を発表して、それを承知していないと。結局、住民には押し付けるだけなんですね。さらに、米軍は有事に備えて日本での燃料備蓄を拡大しようとしております。 Angry: 0.506 Disgust: 0.322 Fear: 0.508 Happy: 0.501 Sad: 0.415 Surprise: 0.576
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01:53:23 ~ 01:53:41 国務大臣(岸信夫君)
米軍とは平素から様々な情報交換を行っているところでございます。米軍の運用に関してのこの空中給油の部分については、引き続き確認をしてまいります。 Angry: 0.545 Disgust: 0.414 Fear: 0.495 Happy: 0.615 Sad: 0.339 Surprise: 0.538
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01:54:03 ~ 01:55:09 井上哲士君
アメリカがインド太平洋地域で中国に対抗して戦力増強を図る太平洋抑止イニシアチブ、PDIに関して、アメリカ国防総省が四月までに米議会に長期計画を提出をしております。その中で、現代の戦域で部隊を支える兵たん体制及び能力は、とりわけ競争環境における作戦を支援するには不十分だとして、兵たん及び支援体制を要求しています。具体的な補給体制の強化に向けて、二〇二三会計年度から五年間で十・二億ドル、千三百億円を要望しており、戦時備蓄として岩国基地や横田基地でのジェット燃料の貯蔵能力の補強を提案をしております。岩国基地での貯蔵能力の補強は、インド太平洋地域における兵たんを改善して、同地域における戦略的な途中給油作戦、戦略的空輸及び戦力投射を可能にするとこの計画ではしております。 Angry: 0.576 Disgust: 0.207 Fear: 0.428 Happy: 0.673 Sad: 0.292 Surprise: 0.570
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01:55:09 ~ 01:55:30 井上哲士君
米国が中国との武力紛争に備えての在日米軍基地の兵たん機能を具体的に増強しようとするものにほかならないと思いますが、政府としては、この長期計画に示された在日米軍の兵たん機能強化についてどのように認識をされているでしょうか。 Angry: 0.714 Disgust: 0.343 Fear: 0.323 Happy: 0.445 Sad: 0.437 Surprise: 0.397
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01:55:30 ~ 01:56:05 国務大臣(岸信夫君)
米国防省が本年四月に公表いたしましたこの太平洋抑止イニシアティブに関します予算要求資料において、インド太平洋地域における現在の米軍の兵たん体制、能力は、特に紛争下での作戦を支えるには不十分であるという旨の記載があり、在日米軍岩国基地や横田基地への燃料貯蔵タンクの調達などが予算案に含まれていると承知をしております。 Angry: 0.398 Disgust: 0.190 Fear: 0.434 Happy: 0.854 Sad: 0.223 Surprise: 0.656
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01:56:05 ~ 01:56:53 国務大臣(岸信夫君)
米国政府が実施する個別の事業の一つ一つについてコメントをすることはいたしませんが、一般論として申し上げますと、防衛省としても、米国が日米安保条約上の義務を果たすために、あらゆる事態に対応するための後方支援基盤をしっかりと整えておくことは重要な認識で、重要なことであると認識をしております。いずれにいたしましても、引き続き、いかなる状況においても切れ目のない形で日本の平和と安全を確保するため、日米間で緊密に連携をしてまいります。 Angry: 0.484 Disgust: 0.250 Fear: 0.410 Happy: 0.650 Sad: 0.493 Surprise: 0.440
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01:57:00 ~ 01:57:36 井上哲士君
となりますと、まさに日米一体でこれが進められていくんじゃないか。先ほどもありました、先日の日米防衛大臣会談で、岸大臣は、国家安全保障戦略の策定を通じた日本の防衛力の抜本的強化に対する断固たる決意を述べ、そして両閣僚は双方の戦略を緊密な協議を通じて擦り合わせていくことを確認するともされております。こうした兵たん能力の強化についても戦略を擦り合わせていくということになるんですか。 Angry: 0.654 Disgust: 0.350 Fear: 0.513 Happy: 0.455 Sad: 0.347 Surprise: 0.523
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01:57:36 ~ 01:58:03 国務大臣(岸信夫君)
今般の日米防衛相会談では、本年一月の日米2プラス2においても確認した日米同盟の抑止力、対処力の強化に向けた取組を速やかに具体化していくことで一致するとともに、日米の緊密な協議を通じて両国の戦略を擦り合わせていくことを改めて確認したところであります。 Angry: 0.477 Disgust: 0.406 Fear: 0.449 Happy: 0.695 Sad: 0.351 Surprise: 0.536
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01:58:03 ~ 01:58:33 国務大臣(岸信夫君)
会談におけるこれ以上のやり取りの詳細については、まさに我が国の安全保障に関わるものであり、また米側との関係もあるためお答えできないことを御理解いただきたいと思いますが、いずれにいたしましても、引き続き、いかなる状況においても切れ目のない形で日本の平和と安全を確保するため、日米間で緊密に連携して対応していく考えであります。 Angry: 0.434 Disgust: 0.382 Fear: 0.485 Happy: 0.402 Sad: 0.722 Surprise: 0.289
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01:58:33 ~ 01:59:07 井上哲士君
これを報道した日経の英字紙、日経アジアは、台湾海峡若しくは東シナ海における軍事危機を想定したものと見られると、こういうふうに書いております。米軍は、PDIで新たにEABOと呼ばれる、沖縄から台湾、フィリピンに及ぶ部隊の分散配備を計画を打ち出しております。部隊を分散させれば、抗堪性は向上する一方、補給は難しくなると言われております。 Angry: 0.416 Disgust: 0.260 Fear: 0.555 Happy: 0.598 Sad: 0.392 Surprise: 0.540
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01:59:07 ~ 01:59:42 井上哲士君
この長期計画を報じた今の日経アジアの記事では、アメリカ・シンクタンクのハドソン研究所の専門家が、日本などの同盟国が米軍への兵たん向上を図る必要があるという声も紹介をしております。在日米軍の兵たん強化にとどまらない、こういう米軍が打ち出した部隊の分散配備に合わせた兵たん支援が日本の自衛隊にも求められていると、米側から、そういうことになっているんですか。 Angry: 0.451 Disgust: 0.262 Fear: 0.494 Happy: 0.597 Sad: 0.378 Surprise: 0.578
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01:59:42 ~ 02:00:05 国務大臣(岸信夫君)
御指摘のこのPDIについては、インド太平洋地域における米国の抑止力と防衛体制の強化等を目的としたものであります。地域における米軍の戦力設計や体制を改善するための各種事業が盛り込まれているものと承知をしております。 Angry: 0.530 Disgust: 0.344 Fear: 0.502 Happy: 0.679 Sad: 0.292 Surprise: 0.570
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02:00:05 ~ 02:01:03 国務大臣(岸信夫君)
関連する報道の内容の一々についてコメントすることは避けたいと思いますが、その上で、日米間では、日米同盟の抑止力、対処力を一層強化するため、日米両国の戦略、体制、能力、新興技術や共同訓練といった非常に幅広い分野において、協力について平素から緊密に意見交換を行っています。まさに我が国の安全保障に関わる問題であり、また米側との関係もありますので、その内容の一つ一つについてお答えはできませんが、いずれにしましても、いかなる状況においても切れ目のない形で日米の平和と安全を確保するため、日米間で緊密に連携を取ってまいります。 Angry: 0.397 Disgust: 0.312 Fear: 0.444 Happy: 0.659 Sad: 0.421 Surprise: 0.504
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02:01:03 ~ 02:01:50 井上哲士君
具体的言及ありませんでしたけれども、日本がこういう米軍の兵たん支援の強化をすることについても否定をされませんでした。軍事対軍事の悪循環というものが最も日本を危険に陥れると思います。こういう形での兵たん支援強化というのは行うべきじゃないということを強く申し上げまして、質問を終わります。 Angry: 0.722 Disgust: 0.435 Fear: 0.471 Happy: 0.411 Sad: 0.452 Surprise: 0.309
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02:01:50 ~ 02:02:10 伊波洋一君
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。五月十五日、沖縄が一九七二年に日本復帰してから五十年を迎えました。沖縄県は、現在、全国最下位に低迷する一人当たり県民所得の問題や、全国平均の二倍の子供の相対的貧困率の問題などを抱えています。 Angry: 0.358 Disgust: 0.232 Fear: 0.464 Happy: 0.700 Sad: 0.431 Surprise: 0.592
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02:02:10 ~ 02:03:07 伊波洋一君
基地は県経済最大の阻害要因との認識が県民の間でも広く共有されており、基地の存在そのものが問題の一つの要因であることは間違いありません。一九四五年の米軍による占領、一九五二年の施政権の分離により、沖縄県は二十七年間、米軍の施政権下に置かれ、特にサンフランシスコ条約による一九五二年の施政権分離後に沖縄各地で土地強制接収の嵐が吹き荒れ、住民を追い出して米軍基地が建設され、本土から海兵隊を中心に米軍部隊が沖縄に移転してきて、今日まで残る広大な基地が形成され、結果として、現在、国土面積の〇・六%にすぎない沖縄に米軍基地の七〇・三%が集中しています。このことは、参議院ODA・沖北特別委の四月二十七日の委員会決議にも盛り込まれました。 Angry: 0.754 Disgust: 0.309 Fear: 0.458 Happy: 0.497 Sad: 0.239 Surprise: 0.466
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02:03:07 ~ 02:04:05 伊波洋一君
この沖縄の基地負担の解消は、全国民並びに政府の大きな責任であることを指摘します。今日でも、辺野古新基地建設の強行や、国益の名の下に住民合意のないまま推し進められてきた自衛隊の南西諸島への配備など、地方自治がじゅうりんされ、軍の論理が最優先にされる構図は復帰前と変わりません。沖縄の問題解決、振興策は対症療法や利益誘導に終始しており、県民所得や子供の貧困などの問題の根本的な解決には至っておりません。復帰五十周年について多くの県民の間で、素直に祝うことができない、日本は帰るべき祖国だったのか、という声があることを、政府は深刻に受け止めるべきです。米軍基地や自衛隊基地は、平時の軍用機の騒音、米軍犯罪、環境汚染など、県民の暮らしに犠牲を強いて、県経済の阻害要因になっているだけではありません。 Angry: 0.782 Disgust: 0.369 Fear: 0.483 Happy: 0.313 Sad: 0.381 Surprise: 0.413
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02:04:05 ~ 02:05:07 伊波洋一君
有事には軍事目標としての攻撃対象となります。最近では、台湾有事は日本有事であると言われ、台湾有事に自衛隊が米軍とともに軍事介入し、南西諸島が戦場になることがあたかも日本の国益であるかのように語られるようになりました。去る五月十一日、陸上自衛隊水陸機動団団長梨木信吾陸将補は、配付資料の長崎新聞のインタビューの中で、「「住民混在の中での戦い」は常に頭の中に入れておかねばならない。」と語っています。これは、離島防衛を任務とする自衛隊水陸機動団の内部で、住民避難が不可能であることを前提に、ジュネーブ諸条約の軍民区分の原則に反する戦闘が想定されているということです。ジュネーブ諸条約では防御側にも軍民区分の原則が求められていることが理解されていないのではないでしょうか。水陸機動団では、住民混在の戦闘、つまり住民を巻き込んだ戦闘を想定しているのですか。 Angry: 0.464 Disgust: 0.273 Fear: 0.533 Happy: 0.545 Sad: 0.397 Surprise: 0.600
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02:05:07 ~ 02:06:05 政府参考人(増田和夫君)
お答えを申し上げます。御指摘の梨木陸将補の発言でございますけれども、委員御指摘のインタビュー記事の前の方の質疑でも梨木陸将補が言及しておりますけれども、住民避難、国民保護、こういうものは行政機関一体となって取り組まなければならないと、こういうふうに述べているように、あくまでも国民保護の重要性を一般的に述べたものであると考えております。また、防衛省・自衛隊で想定している戦闘の具体的内容等については、緊急事態における自衛隊の対応に関わるものであることから、事柄の性質上、お答えすることは困難でございますが、その上で、我が国の防衛における自衛隊の重要な役割は、武力攻撃を排除し、国民の生命を守ることですが、武力攻撃の排除に際し、自衛隊が部隊展開を含む部隊の運用を円滑に行うためにも、住民の安全が確保されていることが不可欠でございます。また、自衛隊がこのような活動をするに当たっては、ジュネーブ諸条約を含む国際法を遵守することは当然のことでございまして、住民の安全を含め、適切に対応することとなります。 Angry: 0.631 Disgust: 0.416 Fear: 0.465 Happy: 0.546 Sad: 0.375 Surprise: 0.427
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02:06:05 ~ 02:06:21 政府参考人(増田和夫君)
いずれにいたしましても、防衛省・自衛隊としては、あらゆる事態を想定の上、各種の訓練等を行うとともに、関係省庁や地方自治体との連携を強化し、国民の生命と財産を守るため万全を期してまいりたいと思います。 Angry: 0.601 Disgust: 0.252 Fear: 0.409 Happy: 0.531 Sad: 0.473 Surprise: 0.404
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02:06:21 ~ 02:06:55 伊波洋一君
沖縄戦では、本土防衛の時間稼ぎのための捨て石作戦として、日本軍の軍民一体方針の下、県民の四人に一人が犠牲になりました。ジュネーブ諸条約、特に軍民区分の原則が自衛隊の中でも認識されているのか大いに疑問です。防衛省は、台湾有事の軍事介入や南西諸島での戦争が多数の沖縄県民に被害を及ぼした沖縄戦の再現になるということにためらいを感じていないのでしょうか。 Angry: 0.527 Disgust: 0.223 Fear: 0.541 Happy: 0.398 Sad: 0.388 Surprise: 0.639
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02:06:55 ~ 02:07:26 国務大臣(岸信夫君)
委員御指摘の台湾有事やあるいは南西諸島での戦いといった仮定の状況についてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思いますが、そもそも政府としては、台湾をめぐる情勢の安定は南西地域を含む我が国の安全保障にとって重要であると考えており、台湾をめぐる問題について対話により平和的に解決されることを期待する立場であります。 Angry: 0.641 Disgust: 0.305 Fear: 0.463 Happy: 0.515 Sad: 0.370 Surprise: 0.453
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02:07:26 ~ 02:07:52 国務大臣(岸信夫君)
その上で、我が国を取り巻く安全保障環境が急速に厳しさを増す中で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くことは政府の責務であります。いかなる事態にも対応できるように平素から体制の整備を含め万全を期していく必要があると考えています。 Angry: 0.669 Disgust: 0.423 Fear: 0.452 Happy: 0.455 Sad: 0.389 Surprise: 0.398
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02:07:52 ~ 02:08:03 伊波洋一君
住民混在の戦いという発言が堂々とまかり通るのは、自衛隊の内部でジュネーブ諸条約の内容や意義が軽視されているか、理解されていないからではないでしょうか。 Angry: 0.496 Disgust: 0.413 Fear: 0.556 Happy: 0.401 Sad: 0.414 Surprise: 0.509
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02:08:03 ~ 02:08:34 伊波洋一君
この梨木陸将補も防衛大学卒ですが、去る四月五日の本委員会での私の防大カリキュラムにジュネーブ諸条約が入っているかとの質問に対して、防衛省は、ジュネーブ諸条約などの国際法を遵守することは当然、防大でも文民の保護を含む国際人道法の教育は行っている、と答弁しています。大臣、自衛隊内部で改めてジュネーブ諸条約を教育し直すべきではありませんか。 Angry: 0.641 Disgust: 0.235 Fear: 0.375 Happy: 0.657 Sad: 0.350 Surprise: 0.520
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02:08:34 ~ 02:09:10 国務大臣(岸信夫君)
防衛省・自衛隊が活動するに当たってジュネーブ諸条約を含む国際法を遵守することは当然であります。隊員に対して国際法に関する知識を普及するための教育を行っているところであります。具体的には、防衛省・自衛隊の教育機関等において、例えば文民の保護や攻撃対象の規制など、国際法上遵守すべき事項に関する教育を行っております。 Angry: 0.787 Disgust: 0.436 Fear: 0.378 Happy: 0.559 Sad: 0.309 Surprise: 0.413
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02:09:10 ~ 02:09:28 国務大臣(岸信夫君)
こうした教育により、隊員は国際法に関する正しい知識を持って任務に当たっているものと考えており、引き続き隊員に対して国際法に関する教育を適切に行ってまいります。 Angry: 0.643 Disgust: 0.254 Fear: 0.363 Happy: 0.703 Sad: 0.253 Surprise: 0.549
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02:09:28 ~ 02:10:08 伊波洋一君
私は、この間、委員会で、特に南西諸島において、国民保護措置、とりわけ住民避難が有効に機能しないことを明らかにしてきました。この水陸機動団団長の発言も、日本政府が本音では住民避難はできないと考えていることを認めたものです。自衛隊は武力攻撃の排除に支障のない範囲で国民保護措置を取り組むというのが今の制度です。国民保護措置の発動の前倒し、避難住民の輸送手段の確保など、現在の国民保護法制を抜本的に改正し、国民保護措置の実効を高めると同時に、やはり外交努力によって安全保障環境の改善、周辺諸国との緊張の緩和を図ることは必要不可欠です。 Angry: 0.852 Disgust: 0.397 Fear: 0.487 Happy: 0.309 Sad: 0.298 Surprise: 0.365
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02:10:08 ~ 02:11:06 伊波洋一君
元衆議院議長で元自民党総裁、官房長官の河野洋平氏は、中国とどう向き合うかを特集した二二年四月の雑誌「世界」に、「外交の知恵を尽くせ国交正常化五〇年の節目を前に」と題してインタビューを公表しています。この中で、河野氏は、「新たな軍事拠点の整備に膨大なコストを費消していくのではなく、むしろ緊張緩和のため、日本側から積極的に、南西諸島を非武装地域としていく提案を行なってはどうか。当然、中国など関係諸国もこの地域での軍事的行動や挑発を一切行なわないことを約束する。そのことにより、この地域での軍事的衝突を永久に防ぐ」と提案されています。こうした提案について、レクチャーに訪れた防衛省の職員は、南西諸島について、安全保障上必要だから自衛隊を置かせてもらっている、非武装地帯なんてあり得ない話だと、鼻で笑うような態度でした。 Angry: 0.818 Disgust: 0.314 Fear: 0.441 Happy: 0.580 Sad: 0.201 Surprise: 0.411
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02:11:06 ~ 02:11:53 伊波洋一君
しかし、日常的に過重な基地負担を強いられ、有事には住民混在の戦場化とされるのではないかという強い危機感と隣り合わせの沖縄では、河野提案は真剣に受け止められています。このことは日本政府としても強く認識していただきたいと思います。一九二三年には日本政府はワシントン海軍軍縮条約を締結しました。歴史の教科書などでは、主力艦の保有制限、十年間の建造禁止が内容と説明されていますが、同条約には島嶼の要塞化禁止条項が入っています。要塞化禁止条項はどのようなものでしょうか。政府が当時これを締結したいと、どのようなものだったでしょうか。 Angry: 0.677 Disgust: 0.258 Fear: 0.503 Happy: 0.353 Sad: 0.383 Surprise: 0.531
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02:11:53 ~ 02:12:16 政府参考人(池松英浩君)
お答え申し上げます。ワシントン海軍軍縮条約第十九条は、合衆国、英帝国及び日本国は左に掲げる各自の領土及び属地において要塞及び海軍根拠地に関し本条約の、本条約署名のときにおける現状を維持すべきことを約定する旨規定しています。 Angry: 0.575 Disgust: 0.347 Fear: 0.474 Happy: 0.652 Sad: 0.302 Surprise: 0.573
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02:12:16 ~ 02:13:07 政府参考人(池松英浩君)
同条において、現状維持とは、まず、同条に掲げる領土及び属地において新たな要塞又は海軍根拠地を建設しないこと、それから、海軍力の修理及び維持のため現存する海軍諸設備を増大する措置をとらないこと並びに同条に掲げる領土及び属地の沿岸防御を増大しないことをいう旨規定されています。なお、日本国については、太平洋における日本国の下記の島嶼たる領土及び属地として掲げられる千島諸島、小笠原諸島、奄美大島、琉球諸島、台湾及び澎湖諸島のほか、日本国が将来取得する太平洋における島嶼である領土及び属地が対象とされています。 Angry: 0.671 Disgust: 0.164 Fear: 0.542 Happy: 0.505 Sad: 0.232 Surprise: 0.633
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02:13:19 ~ 02:14:01 伊波洋一君
現時点で調べ切れないということですので、委員長、理事会に報告するよう求めていただきたいと思います。このワシントン会議の加藤友三郎全権委員は、外交手段により戦争を避くることが目下の時勢において国防の本義なりと信ず、と記しています。このように島嶼を非武装地帯にするという条約が歴史的な事実として存在していたことは、我々政治家を始め国民として共有すべきだと思います。我が国が二〇〇四年に締結したジュネーブ追加議定書の第五十九条は無防備地区、六十条は非武装地帯の規定があります。これらの規定はどのような条項でしょうか。 Angry: 0.655 Disgust: 0.310 Fear: 0.421 Happy: 0.503 Sad: 0.365 Surprise: 0.469
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02:14:08 ~ 02:15:01 政府参考人(遠藤和也君)
お答え申し上げます。御指摘のとおり、ジュネーブ諸条約第一追加議定書第五十九条には無防備地区の規定がございます。軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住区であって敵対する紛争当事者による占領に対して開放されているものについて、全ての戦闘員の撤退や全ての移動可能な兵器の撤去など一定の条件を満たすときに紛争当事者の適当な当局が一方的に無防備地区として宣言することができるというものでございます。紛争当事者が無防備地区を攻撃することは禁止されております。また、同追加議定書の第六十条には非武装地帯の規定がございます。全ての戦闘員の撤退や全ての移動可能な兵器の撤去など一定の要件が満たされている地帯について、紛争当事者間の明示的な合意によって設定することができるものというところでございます。 Angry: 0.569 Disgust: 0.411 Fear: 0.491 Happy: 0.529 Sad: 0.427 Surprise: 0.437
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02:15:01 ~ 02:15:23 政府参考人(遠藤和也君)
紛争当事者によるその合意によって非武装地帯の地位を与えられた地帯における当該合意に反するような軍事行動の拡大は禁止されているというところでございます。第五十九条及び第六十条を含むジュネーブ諸条約第一追加議定書は締約国間で現在も有効でございます。 Angry: 0.766 Disgust: 0.358 Fear: 0.447 Happy: 0.489 Sad: 0.287 Surprise: 0.450
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02:15:37 ~ 02:16:15 国務大臣(林芳正君)
はい。このような厳しい安全保障環境の中で、この極めて重要な位置にある南西諸島に自衛隊や米軍が配置されることは我が国の平和と安全を確保する上で必要なものと認識をしております。この日米同盟の抑止力、対処力の強化をしっかり図っていくとともに、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた協力を関係国や地域のパートナーとの間で一層強化してまいりたいと考えております。 Angry: 0.480 Disgust: 0.324 Fear: 0.472 Happy: 0.566 Sad: 0.464 Surprise: 0.469
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02:16:15 ~ 02:17:40 委員長(馬場成志君)
本日の調査はこの程度にとどめます。防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、二千二十五年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務局との間の協定の締結について承認を求めるの件及び万国郵便連合憲章の第十追加議定書、万国郵便連合憲章の第十一追加議定書、万国郵便連合一般規則の第二追加議定書、万国郵便連合一般規則の第三追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。 Angry: 0.511 Disgust: 0.257 Fear: 0.410 Happy: 0.602 Sad: 0.383 Surprise: 0.579
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02:17:47 ~ 02:18:08 国務大臣(林芳正君)
ただいま議題となりました三件につきまして、提案理由を御説明いたします。まず、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件は、令和三年七月十六日に議定書の署名が行われました。 Angry: 0.481 Disgust: 0.206 Fear: 0.356 Happy: 0.720 Sad: 0.326 Surprise: 0.586
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02:18:08 ~ 02:19:09 国務大臣(林芳正君)
この議定書は、現行の租税条約を改正するものであり、支店等の恒久的施設に帰属する事業利得の算定において本支店間の内部取引をより厳格に認識する規定への改正、投資所得に対する源泉地国における課税の更なる減免、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続の新設等の措置を講ずるための規定等を盛り込んでおります。この議定書の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とスイスとの間での課税権の調整がより効果的に行われることとなり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待をされます。よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。次に、二千二十五年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務局との間の協定の締結について承認を求めるの件は、令和四年二月十五日に協定の署名が行われました。 Angry: 0.809 Disgust: 0.292 Fear: 0.375 Happy: 0.494 Sad: 0.266 Surprise: 0.452
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02:19:09 ~ 02:20:15 国務大臣(林芳正君)
この協定は、二千二十五年日本国際博覧会、いわゆる大阪・関西万博に関して、我が国と博覧会国際事務局との間で、公式参加者の陳列区域代表事務所、博覧会国際事務局等が享有する特権及び免除等について定めるものです。この協定の締結により、公式参加者及び博覧会国際事務局等の関係者による活動が円滑化され、大阪・関西万博の開催及びその準備に向けた環境の整備に資することとなります。よって、ここに、この協定の締結について御承認を求める次第であります。最後に、万国郵便連合憲章の第十追加議定書、万国郵便連合憲章の第十一追加議定書、万国郵便連合一般規則の第二追加議定書、万国郵便連合一般規則の第三追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件は、平成三十年九月七日及び令和三年八月二十六日にこれらの文書が採択されました。 Angry: 0.712 Disgust: 0.294 Fear: 0.434 Happy: 0.501 Sad: 0.312 Surprise: 0.526
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02:20:15 ~ 02:20:57 国務大臣(林芳正君)
これらの文書は、万国郵便連合の運営等及び国際郵便業務に関する事項についての所要の変更を加えるため、万国郵便連合憲章及び万国郵便連合一般規則を改正し、並びに現行の万国郵便条約を更新するものです。我が国がこれらの文書を締結することは、引き続き万国郵便連合の加盟国として活動し、及び国際郵便業務を適切に実施するために極めて重要であると考えます。よって、ここに、これらの文書の締結について御承認を求める次第であります。以上三件につき、何とぞ御審議の上、速やかに御承認いただきますようお願いをいたします。 Angry: 0.734 Disgust: 0.363 Fear: 0.382 Happy: 0.550 Sad: 0.276 Surprise: 0.471
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00:00:00 | 安全保障,国際協力,国家安全保障戦略,副大臣,ODA |
00:10:00 | 北朝鮮,ODA,中国,開発協力大綱,国際社会,核実験,韓国,外務大臣 |
00:20:00 | 役割分担,米国,敵基地攻撃能力,アメリカ,オースティン |
00:30:00 | 役割分担,敵基地攻撃能力,アメリカ,ウクライナ,EU,米国 |
00:40:00 | ドローン,モルドバ,防衛装備移転三原則,ウクライナ,市販品 |
00:50:00 | ウクライナ,当事国,イラク,身元保証,ウクライナ政府 |
01:00:00 | 水際対策,G7,一日,税制改正,外務省,対象者,外国人 |
01:10:00 | ソ連,外交青書,外務大臣,外務省,北方四島,ポツダム宣言 |
01:20:00 | ジェノサイド,北方領土問題,北方領土,ローマ,外務省,外務大臣,法務省,国際社会,ロシア |
01:30:00 | ジェノサイド,法務省,外務省,政府調達,ローマ |
01:40:00 | 安全保障,政府調達,WTO,空中給油訓練,政府調達協定,アメリカ,米軍 |
01:50:00 | 米軍,岩国基地,アメリカ,空中給油,インド太平洋 |
02:00:00 | 自衛隊,ジュネーブ,国民保護,国際法,米軍 |
02:10:00 | 議定書,日本国,非武装地帯,博覧会国際事務局,万国郵便連合憲章,万国郵便連合 |
02:20:00 | 万国郵便連合,国際郵便,ここに,加盟国,万国郵便連合憲章 |
この要約は、この会議の議事録全体から自動的に生成されたものです。
ちょっと二点ですね。 |
個別具体的にドローンがこの装備品に当たる場合というのはどういう場合を想定されていますか。 |
申し訳ございません。 |
国連憲章七章で発動されるのは、経済制裁それから国際的な軍事行動、多岐にわたりますが、例えば多国籍軍というのは、一九九二年、ソマリアでも行われているんですね。 |
丸山部長、こっちのマイク。 |
お答えをさせていただきたいと思います。 |
水際対策の緩和に反対ですかというふうにお聞きしました。 |
国民民主党・新緑風会の上田清司です。 |
ありがとうございました。 |
いわゆるジェノサイドの正犯については、これは国内法上の問題ないという整理ができるのではないかと思います。 |
もう二か月近くたっているんですね。 |
結局、これまでの政府の姿勢からも大きく後退しているということを言わなきゃなりません。 |
自衛隊は武力攻撃の排除に支障のない範囲で国民保護措置を取り組むというのが今の制度です。 |
このワシントン会議の加藤友三郎全権委員は、外交手段により戦争を避くることが目下の時勢において国防の本義なりと信ず、と記しています。 |
これらの規定はどのような条項でしょうか。 |
御指摘のとおり、ジュネーブ諸条約第一追加議定書第五十九条には無防備地区の規定がございます。 |
紛争当事者が無防備地区を攻撃することは禁止されております。 |
第五十九条及び第六十条を含むジュネーブ諸条約第一追加議定書は締約国間で現在も有効でございます。 |
よって、ここに、この議定書の締結について御承認を求める次第であります。 |
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