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これより会議を開きます。内閣提出、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣鈴木俊一君。
ただいま議題となりました安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。金融のデジタル化等に対応し、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図ることが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。第一に、いわゆるステーブルコインへの対応として、電子決済手段の取引等を業として行う者について、登録制を導入し、利用者保護などの措置を求めることといたします。第二に、銀行等におけるマネーロンダリング対策等の更なる実効性向上に向けて、複数の銀行等の委託を受けて、為替取引のモニタリング等を業として行う者について、許可制を導入し、業務を適正かつ確実に遂行できる体制の整備などの措置を求めることといたします。
第三に、高額な価値の電子的移転が可能である前払い式支払い手段への対応として、その発行者について、業務実施計画の届出を求めるとともに、犯罪収益移転防止法における特定事業者と位置づけ、取引時の本人確認等を求めることといたします。その他、関連する規定の整備等を行うこととしております。以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
これにて趣旨の説明は終わりました。次回は、来る十三日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
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