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これより会議を開きます。本日付託になりました内閣提出、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。復興大臣西銘恒三郎君。
福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。この法律案は、福島の復興及び再生を一層推進するとともに、我が国の科学技術力及び産業競争力の強化に貢献するため、福島において取り組むべき新たな産業の創出等に資する研究開発等に関する基本的な計画を内閣総理大臣が定めることとするとともに、福島の創造的復興の中核的な役割を担うものとして、研究開発、研究開発成果の産業化、これらを担う人材の育成等の業務を行う福島国際研究教育機構を新たに設立するものであります。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。第一に、内閣総理大臣は、福島において取り組むべき新たな産業の創出及び産業の国際競争力の強化に資する研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに当該研究開発に係る人材の育成及び確保に関する施策等の推進に関する新産業創出等研究開発基本計画を定めるものとし、同計画は、福島国際研究教育機構が中核的な役割を担うよう定めるものとしております。
第二に、福島国際研究教育機構の目的、業務の範囲等に関する事項を定めております。第三に、福島国際研究教育機構の役員として、理事長、監事及び理事を置くこととしております。第四に、福島国際研究教育機構の主務大臣等について定めるほか、中期目標の策定等に当たって、復興推進委員会、総合科学技術・イノベーション会議及び福島県知事の意見を聞くこととしております。その他所要の改正を行うこととしております。以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
福島の復興及び再生は喫緊の課題であり、何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。以上です。
これにて趣旨の説明は終わりました。次回は、来る二十八日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会をいたします。
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