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ただいまから法務委員会を開会いたします。委員の異動について御報告いたします。昨日までに、白眞勲君が委員を辞任され、その補欠として真山勇一君が選任されました。裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
なお、古川法務大臣が諸般の事情により本日の委員会への出席が困難となったため、理事会での協議の結果、津島法務副大臣に出席を求めることといたしましたので、御報告いたします。政府から順次趣旨説明を聴取いたします。津島法務副大臣。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。この法律案は、近年の事件動向及び判事補の充員状況を踏まえ、判事補の員数を減少するとともに、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものでありまして、以下その要点を申し上げます。第一点は、近年の事件動向及び判事補の充員状況を踏まえ、判事補の員数を四十人減少しようとするものであります。
第二点は、裁判官以外の裁判所の職員の員数を二十六人減少しようとするものであります。これは、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員のワーク・ライフ・バランス推進を図るため、家庭裁判所調査官を二人、裁判所事務官を三十九人それぞれ増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を六十七人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を二十六人減少しようとするものであります。続いて、裁判官の育児休業に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。裁判官について育児休業の取得回数の制限を緩和する必要があることから、育児休業を原則二回まで取得可能とすることに加え、子の出生後五十七日間以内に育児休業を二回まで取得可能とするものであります。
以上が、両法律案の趣旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
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