00:01:03 ~ 00:02:21 委員長(舟山康江君)
ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動について御報告いたします。昨日、河野義博さん、高橋はるみさん及び三原じゅん子さんが委員を辞任され、その補欠として平木大作さん、清水真人さん、藤木眞也さんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官難波健太さん外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。御異議ないと認め、さよう決定いたします。去る十日、予算委員会から、三月十五日の一日間、令和四年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査の委嘱がありました。 Angry: 0.621 Disgust: 0.315 Fear: 0.426 Happy: 0.525 Sad: 0.430 Surprise: 0.448
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00:02:38 ~ 00:03:07 国務大臣(若宮健嗣君)
令和四年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要について御説明します。消費者庁については、コロナ禍における新たな日常、デジタル化の進展、成年年齢の引下げなど、消費を取り巻く環境が変化する中で、消費者の安全、安心の確保等に必要な経費として、一般会計に百八億千七百万円を計上しています。 Angry: 0.665 Disgust: 0.418 Fear: 0.457 Happy: 0.550 Sad: 0.295 Surprise: 0.462
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00:03:07 ~ 00:04:10 国務大臣(若宮健嗣君)
その内容としては、まず、消費者行政の現場である地方公共団体において、消費生活相談員の育成、研修等を通じ、相談員が十分に力を発揮できる環境の整備、地域における見守りネットワークの構築等のための経費を計上しております。また、取引のデジタル化に対応した安全、安心な消費環境の構築に向けて、取引デジタルプラットフォームにおける消費者の利益保護等に関する経費を計上しております。さらに、若年者における被害防止のための消費者教育の充実、持続可能な社会の実現に向けた、食品ロス削減等の取組充実、消費者志向経営を進める事業者を後押しする取組の強化、徳島県の消費者庁新未来創造戦略本部における取組の充実などに関する経費を計上しております。 Angry: 0.506 Disgust: 0.287 Fear: 0.432 Happy: 0.706 Sad: 0.407 Surprise: 0.426
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00:04:10 ~ 00:04:30 国務大臣(若宮健嗣君)
消費者委員会については、その運営に必要な経費として一億二千五百万円を計上しています。以上で、令和四年度の消費者庁予算及び消費者委員会予算の概要の説明を終わります。 Angry: 0.799 Disgust: 0.415 Fear: 0.477 Happy: 0.373 Sad: 0.323 Surprise: 0.421
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00:05:34 ~ 00:06:09 藤末健三君
自由民主党・国民の声の藤末健三でございます。まず初めに、大臣に消費者の、この消費者としての保護について伺いたいと思います。平成二十九年度に障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査報告書が公表されまして、それを踏まえた事例なども広く行き渡っていると思います。この事例の公表後、消費者の消費者トラブルは減少しているのか、また、消費者の消費者トラブルの対応について、具体的な消費者庁の取組があれば御教示いただきたいと思います。 Angry: 0.641 Disgust: 0.387 Fear: 0.447 Happy: 0.472 Sad: 0.468 Surprise: 0.377
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00:06:14 ~ 00:07:19 国務大臣(若宮健嗣君)
平成二十九年度以降、障害者の消費生活相談は毎年二万件程度で横ばいとなってございます。障害者の消費者トラブルは、被害に遭っていることに気付きにくく、被害が表面化しづらいという特徴もあるかと思います。消費者庁といたしましては、一人では相談することが難しい障害者等の配慮を要する消費者を地域で見守る活動が重要であると考えておりまして、地方消費者行政強化交付金等を通じまして、消費者安全確保地域協議会、いわゆる見守りネットワークでございますけれども、この設置を推進しているところでもございます。また、障害者団体と連携を強化する観点からは、関係団体との連絡協議会を開催をさせていただきまして、障害者等の消費者トラブル、あるいは悪質商法の新たな手口に関します情報を共有するなど、障害者を見守る方々に対する情報提供体制も構築しているところでもございます。 Angry: 0.576 Disgust: 0.409 Fear: 0.424 Happy: 0.559 Sad: 0.449 Surprise: 0.367
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00:07:19 ~ 00:07:54 国務大臣(若宮健嗣君)
さらに、この四月から成年年齢の引下げを見据えまして、特別支援学校の教員や有識者によります検討を基に、特別支援学校の知的障害のある生徒を主な対象といたします消費者教育用教材、これを作成いたしまして、昨年の六月にも公表させていただいたところでもございます。この障害者の消費者トラブルの未然の防止あるいは早期発見に向けて引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと、このように考えているところでございます。 Angry: 0.500 Disgust: 0.318 Fear: 0.372 Happy: 0.701 Sad: 0.325 Surprise: 0.489
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00:07:54 ~ 00:08:10 藤末健三君
大臣、是非よろしくお願いいたしたいと思います。私は、今日、このヘルプマークというのを持ってきておりまして、これは何かと申しますと、これは東京都議の山加朱美議員が提案し、東京都がまず一番初めに作ったものでございまして、ヘルプマークといいます。 Angry: 0.212 Disgust: 0.186 Fear: 0.364 Happy: 0.869 Sad: 0.384 Surprise: 0.599
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00:08:10 ~ 00:09:07 藤末健三君
これは何かと申しますと、外見上障害を持っているかどうか分からないような方々が、これを持っていることによって、助けてください、ヘルプしてくださいということを示すようなマークでございまして、これは二〇一七年に標準化されまして、JISで標準化されまして、昨年には四十七都道府県全てで採用されるという状況になっています。かつ、各都道府県で無料で配られていると。ただ、何があるかと申しますと、実はこのヘルプマークがネット上で不正転売をされているという状況がございます。実際に消費者庁にちょっと御質問しようと思ったんですが、対策という意味では厚生労働省ということでございますので、是非この不正転売を防ぐ意味でも、例えば交通の便が悪い方々はこのヘルプマークを入手しやすいように、ネット上でこのヘルプマークを、まあ送料だけを要求し、無料できちんと身元を確認した上で配るようなことができないかと思うんですが、いかがでしょうか。 Angry: 0.506 Disgust: 0.309 Fear: 0.482 Happy: 0.585 Sad: 0.370 Surprise: 0.488
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00:09:12 ~ 00:10:18 政府参考人(田原克志君)
今御指摘のヘルプマークでございますけれども、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、又は妊娠初期の方など、外見からは容易に分からない方々が援助や配慮を必要としていることを周囲に知らせることができるよう、東京都が作成し、普及を図っているものでございます。現在、他の自治体でも使用されていると承知しておりまして、障害のある方への理解や配慮を促す上で大変意義があるというふうに考えております。今、無料配布をできないかというふうなお話がございましたけれども、これ、このヘルプマークにつきましては、厚生労働省のホームページにヘルプマークにつきまして掲載をして広く周知をするほか、地域生活支援事業といいまして、この予算事業の中で各自治体が行うヘルプマークの普及促進のための取組に対する財政的な支援を行っているところでございます。 Angry: 0.376 Disgust: 0.344 Fear: 0.532 Happy: 0.590 Sad: 0.470 Surprise: 0.505
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00:10:18 ~ 00:10:54 政府参考人(田原克志君)
こうした取組によりまして、ヘルプマークにつきましては各自治体において作成、配布ができるというふうに考えておりまして、配布の方法につきましても、各自治体の実情に応じて行っているものというふうに考えております。厚生労働省といたしましては、地域生活支援事業等におきましてヘルプマークの作成等に必要な費用についても補助対象にすることが可能というふうに考えておりますので、地域の実情に応じて各自治体において取り組んでいただきたいと考えております。 Angry: 0.367 Disgust: 0.303 Fear: 0.411 Happy: 0.655 Sad: 0.606 Surprise: 0.415
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00:11:11 ~ 00:12:11 政府参考人(難波健太君)
お答えいたします。ヘルプマークにつきましては、義足、人工関節を使用している方ですとか、内部障害、難病の方あるいは妊娠初期の方など、周囲からの援助や配慮が必要である方がそのことを周囲に知らせることができるようにということで、東京都が最初に作成されたということで、私どもとしても、障害者などへの理解や配慮を促進する上で大変意義があるものと考えております。内閣府の取組でございますが、内閣府のホームページへの掲載を行いまして広く国民への広報、周知を図ってございます。また、毎年の障害者白書におきましても障害者に関するマークの一例ということで掲載するなど、取組を行ってきたところでございます。引き続き、こういった周囲に援助や配慮を求める多くの方々への理解や配慮が一層進むように、各省庁とも連携協力して普及啓発を図ってまいりたいと存じます。 Angry: 0.499 Disgust: 0.355 Fear: 0.391 Happy: 0.705 Sad: 0.407 Surprise: 0.455
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00:12:11 ~ 00:13:27 藤末健三君
是非認知度を上げていただきたいと思います。やはり、このマークをしていても、これをヘルプが必要な方だということが認知されなければ全く意味がないことになりますので、是非とも各省庁連携して、消費者庁も連携していただきまして、対応していただきたいと思います。また、このマークなんですけれど、是非とも国際的な展開ができないかなと思っておりまして、実は、私の部屋に置いていたら、外国人の方が来て、これかわいいから持って帰りたいと言って、持って帰って子供が大喜びという状況もございまして、やはりデザイン的にも外国人も受け入れやすいんだなと思います。例えば、点字ブロックがございますけど、あれは実は日本発で世界に普及した福祉対策のバリアフリーの一つのツールでございまして、是非このヘルプマークも国際的に、このマークを付けていればどこの国に行ってもきちんとヘルプが必要だと、助けが必要だということが認識できるようになればとは思うんですが、その点につきまして厚労省と、あともう一つは経済産業省、今JISで認めていただいていますけれど、国際標準、ISOに登録してはどうかと思うんですが、その二点について御回答いただきたいと思います。 Angry: 0.272 Disgust: 0.208 Fear: 0.339 Happy: 0.825 Sad: 0.590 Surprise: 0.456
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00:13:27 ~ 00:14:02 政府参考人(田原克志君)
日本における障害のある方への理解、普及促進の取組、このヘルプマークでございますけれども、海外でも認知をされ、同様の取組が広がっていくことは大変すばらしいことだというふうに思っております。厚生労働省といたしましても、ホームページでの掲載、それから会議の場における紹介、各自治体が行う取組に対する財政的な支援、先ほど申し上げました財政的な支援など、引き続きヘルプマークの普及啓発に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 Angry: 0.269 Disgust: 0.245 Fear: 0.497 Happy: 0.698 Sad: 0.477 Surprise: 0.581
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00:14:02 ~ 00:14:43 政府参考人(田中哲也君)
お答え申し上げます。ヘルプマークにつきましては、東京都が二〇一三年に商標権を取得いたしまして、東京都にもJISの作成に関する議論に参加していただいた上で、二〇一七年にJIS規定に盛り込まれたものでございます。委員から御質問ありました国際標準でございますが、国際標準であるISO規格につきましては、国際展開にとって有効な手段であると認識しております。関係者、関係省庁のニーズがある場合には、経産省としてもその取組を後押ししていきたいと考えてございます。 Angry: 0.331 Disgust: 0.294 Fear: 0.408 Happy: 0.768 Sad: 0.383 Surprise: 0.592
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00:14:43 ~ 00:15:19 藤末健三君
いや、是非、日本発のこの福祉のマーク、発信していただきたいと思います。また、今回、この消費者問題、障害者の方々の消費者問題をいろいろちょっと議論させていただく中で感じましたのは、窓口がいっぱいあるんですよね。例えば厚生労働省だと、障害者の方々といいますと、例えば福祉の関係からの観点とか、あとは働く方々の観点とか、幾つかの観点があって、それぞれ部署が分かれておられて、違う部署にいろいろ話をさせていただかなきゃいけないという経験をさせていただきました。 Angry: 0.327 Disgust: 0.244 Fear: 0.396 Happy: 0.762 Sad: 0.446 Surprise: 0.536
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00:15:19 ~ 00:15:45 藤末健三君
是非、少なくとも旧厚生省と旧労働省、ですから障害者の方々を社会福祉として見ている部署、また雇用者として、働く方々として見ている部署、全く違う部署になっていますので、そういうものを何か連携していただくことが必要じゃないかと思うんですが、その点、いかがですか。 Angry: 0.358 Disgust: 0.240 Fear: 0.494 Happy: 0.762 Sad: 0.352 Surprise: 0.544
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00:15:45 ~ 00:16:15 政府参考人(奈尾基弘君)
お答え申し上げます。議員御指摘のとおり、障害者の方の就労につきましては、雇用施策と福祉施策が連携して両面から支援を進めることが大事だと思ってございます。そのため、厚生労働省といたしましては、障害者雇用と福祉、それぞれの有識者の参集の下で、雇用を担当する部局と福祉を担当する部局、合同で障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会といったものを開催する等、雇用と福祉の関係部局一体となって施策の検討を行ってまいっております。 Angry: 0.648 Disgust: 0.451 Fear: 0.431 Happy: 0.617 Sad: 0.354 Surprise: 0.409
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00:16:15 ~ 00:17:01 政府参考人(奈尾基弘君)
昨年六月にはこの検討会の報告書が取りまとめられまして、障害のある方の就労能力や一般就労の可能性を十分に把握し適切なサービス等につなげるための評価の仕組みの構築、機能強化、また、福祉と雇用の切れ目のない支援を可能とするため、障害者本人と企業双方に対して必要な支援ができる専門人材の育成確保や地域の就労支援機関の連携強化等につきまして一定の方向性が示されたところでございます。これを踏まえまして、引き続き雇用施策と福祉施策の連携について具体的な議論を進めているところでございまして、今後とも一体となって障害のある方の就労促進支援を行ってまいりたいと思います。 Angry: 0.691 Disgust: 0.444 Fear: 0.401 Happy: 0.606 Sad: 0.353 Surprise: 0.334
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00:17:01 ~ 00:18:10 藤末健三君
是非、障害者の方々のそういう政策の窓口を一つに、一元化というのは将来的にはやっていただきたいと思います。私、将来的には障害者部みたいなものをつくっていただき、一元化していただきたいと思いますし、また同時に、その障害者の方だけではなく、やっぱりニートの方々とか、あと引きこもりの方々、あと一人親で、一人親のすごく苦労されている方々、また高齢者で、方で働けない方々、働きたくても働けない方々とか多くの方々がおられますので、そういうものをきちんと見るような組織をつくるべきじゃないかと、今回この消費者行政を見ながら、ほかの観点からでも思わさせていただきました。あと、また一つございますのは、消費者手帳と消費者年金の一元的な管理というのが必要ではないかと思っておりまして、やはり消費者手帳の交付基準と障害年金の審査基準が別々になっていると。これは法律が違うんでしようがないのかなとは思うんですけれど、やはり、今非常に混乱が、何というか、実際に障害をお持ちの方々からすると混乱しているんじゃないかと。 Angry: 0.289 Disgust: 0.199 Fear: 0.481 Happy: 0.665 Sad: 0.494 Surprise: 0.588
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00:18:19 ~ 00:19:03 政府参考人(田原克志君)
お答えいたします。障害年金は、障害による稼得能力の喪失に対して所得保障を行うことを目的としておりまして、日常生活能力や労働能力の著しい制限といった観点に着目して障害等級を定め、それに応じた所得保障を行っているものでございます。一方で、例えば身体障害者手帳につきましては、日常生活に著しい制限を受ける程度の障害が永続する方に対し手帳を交付して、自立と社会参加に向けた支援を行うことを目的としております。このように、障害年金それから障害者手帳につきましては、趣旨、目的が異なりますので、審査基準が異なっております。 Angry: 0.420 Disgust: 0.376 Fear: 0.457 Happy: 0.677 Sad: 0.416 Surprise: 0.477
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00:19:03 ~ 00:19:25 政府参考人(田原克志君)
こうしたことにつきまして、その手帳の窓口であります市町村やあるいは年金事務所の窓口では、この障害者手帳と年金の判断基準が異なる旨お知らせをしておりまして、引き続きそれぞれの制度の周知に努めてまいりたいと考えております。 Angry: 0.261 Disgust: 0.260 Fear: 0.450 Happy: 0.767 Sad: 0.535 Surprise: 0.539
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00:19:25 ~ 00:20:04 藤末健三君
今回この消費者という問題からは、この障害者の方々を消費者として見た場合に何があるかということでいろいろ調査させていただいたんですけれど、何があるかというと、役所が、政府が提供しているこの公的なサービスの消費者である方々の保護って、消費者庁は、何か、できませんという感じなんですよね。私自身はやはり、大臣、この公的なサービス、特に厚生労働省なんか大きいじゃないですか。それが本当に消費者本位なのかというのが本当に今回深く考えておりまして、是非何か、国会でもそうですけど、政府でも議論ができればというふうに考えております。 Angry: 0.486 Disgust: 0.235 Fear: 0.427 Happy: 0.564 Sad: 0.407 Surprise: 0.557
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00:20:04 ~ 00:21:06 藤末健三君
これは本当に、何となく、今日、障害者の方々が消費者としての立場かどうかということを議論させていただこうと思って言ったんですけど、ことごとく厚労省に行っちゃうというパターンでしたので、本当に公的サービスを消費者から見た場合というのも議論できるような体制が必要じゃないかと思っています。ちょっと時間がなくなりましたので、LPガスのちょっと消費者の、消費の問題をお話しさせていただこうと思ったんですが、LPガスの災害対策という話をさせていただきたいと思います。災害発生時に避難所となります国公立の中学校の体育館とかまた公設の施設においては、空調設備推進に当たりまして、エネルギーのリスク分散、供給エネルギーの使い分けが可能となりますようにLPガスをエネルギーとする空調施設にすべきではないかと考えております。いろんな助成制度がありますけれど、実際に自治体によっては積極的に導入しているところもありますけれど、やっぱり全国的には低いレベルという状況です。 Angry: 0.461 Disgust: 0.303 Fear: 0.534 Happy: 0.515 Sad: 0.452 Surprise: 0.472
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00:21:06 ~ 00:21:44 藤末健三君
恐らく一〇%行っていないと思います。災害があったときに、やはり空調がなければならない。ただ、そういうときには電気は来なくなるだろうし、いろんなエネルギー源が来なくなる。ただ、プロパンガスは貯蔵してそのまま空調に使うことができる設備でありますので、是非これを普及することが必要じゃないかと思います。また、人口が多い都市ガス供給エリア内におきましても、最低二割程度はLPガスをエネルギーとする空調設備を入れるべきではないかと考えますが、その点いかがでしょうか。お願いいたします。 Angry: 0.409 Disgust: 0.314 Fear: 0.511 Happy: 0.511 Sad: 0.526 Surprise: 0.491
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00:21:44 ~ 00:22:18 政府参考人(定光裕樹君)
お答え申し上げます。LPガスは災害時に使用するエネルギーとして適しているというふうに考えてございます。経済産業省では、自治体が設けます公的避難所やライフラインの維持が求められる病院などにおけるLPガスを備蓄する設備や空調設備などの導入に対する補助を平成二十四年度から令和二年度まで計一千百十二件実施しておりまして、令和三年度補正予算及び令和四年度予算案、合わせて四十・四億円用意しているところでございます。 Angry: 0.397 Disgust: 0.372 Fear: 0.495 Happy: 0.682 Sad: 0.386 Surprise: 0.554
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00:22:18 ~ 00:22:38 政府参考人(定光裕樹君)
公立小中学校の体育館の多くは自治体が指定する公的避難所であり、災害対策の観点から、都市ガスエリアにおいてもその体育館におけるLPガスの空調設備の導入が可能な限り多く進むよう、関係業界とも連携しつつ、各自治体に働きかけをしてまいりたいと考えてございます。 Angry: 0.318 Disgust: 0.126 Fear: 0.534 Happy: 0.607 Sad: 0.422 Surprise: 0.656
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00:22:38 ~ 00:22:55 藤末健三君
是非進めていただきたいと思います。また、学校施設への導入という観点から文科省、そして公共施設への避難所という防災の観点から総務省についてお聞きします。お願いします。 Angry: 0.399 Disgust: 0.294 Fear: 0.318 Happy: 0.759 Sad: 0.574 Surprise: 0.448
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00:22:55 ~ 00:23:11 政府参考人(笠原隆君)
学校施設への導入という観点からお答え申し上げます。学校施設は児童生徒の学習、生活の場であるとともに、災害時には地域の避難所としての役割も果たすことから、文部科学省といたしましても、体育館への空調設備の設置は重要な課題と認識しております。 Angry: 0.358 Disgust: 0.213 Fear: 0.519 Happy: 0.684 Sad: 0.380 Surprise: 0.628
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00:23:11 ~ 00:24:08 政府参考人(笠原隆君)
文部科学省では、これまで公立小中学校の体育館への空調設備の設置に対する国庫補助を行うとともに、避難所となる学校施設の防災機能に関する事例集において、LPガスを用いた空調設備の導入事例についても周知するなどの取組を進めてまいりました。国庫補助を行うに当たりましては、ガスを熱源とした空調設備についても各学校設置者において有効な選択肢の一つとなるよう、その設備の特性を踏まえた適正な単価の設定を行っております。公立小中学校の体育館への空調設備につきましては、各学校設置者が地域の実情に応じて判断することとなりますけれども、文部科学省といたしましては、学校施設の避難所としての機能向上のため、LPガスを熱源とすることも含め、災害時にも有効な空調設備の設置が進むよう、引き続き支援してまいります。 Angry: 0.417 Disgust: 0.175 Fear: 0.473 Happy: 0.793 Sad: 0.243 Surprise: 0.677
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00:24:08 ~ 00:24:44 政府参考人(荻澤滋君)
お答え申し上げます。地方公共団体におきましては、避難所への空調整備の際に、地域の実情に応じてLPガスを熱源として活用している例もございます。このような避難所の生活環境整備の取組につきましては、有利な財源である緊急防災・減災事業債を活用することが可能です。引き続き、避難所となる公共施設における空調整備を働きかけるとともに、LPガスを用いた整備事例についても情報提供するなど、取組を支援してまいります。 Angry: 0.396 Disgust: 0.322 Fear: 0.399 Happy: 0.802 Sad: 0.390 Surprise: 0.523
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00:25:45 ~ 00:26:05 宮沢由佳君
立憲民主・社民の宮沢由佳です。質問に入る前に、若宮大臣にお伺いしたいと思います。十月四日に岸田政権が誕生し、岸田内閣が発足して五か月間、ようやく先日、所信を伺って、質疑が行われました。 Angry: 0.505 Disgust: 0.289 Fear: 0.402 Happy: 0.623 Sad: 0.505 Surprise: 0.467
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00:26:05 ~ 00:26:27 宮沢由佳君
この間、消費者問題も消費者被害も様々ある中で、この五か月間も就任から所信質疑が行われなかった、この件に関して、就任五か月目にしてようやく所信質疑を終えられた若宮大臣の御所見を伺います。 Angry: 0.752 Disgust: 0.274 Fear: 0.483 Happy: 0.343 Sad: 0.391 Surprise: 0.404
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00:26:27 ~ 00:27:22 国務大臣(若宮健嗣君)
まずは、本委員会の伝統と、それから各委員の皆様方のこれまでの御尽力に敬意を表したいと思っております。また、委員会のこの開催のタイミングにつきましては、審議内容、この辺につきましても国会でお決めいただくことになろうかと思いますので、私の方からコメントをするのは差し控えさせていただければというふうに思っております。その上で、今お話ございました十月四日に、昨年、消費者及び食品安全担当大臣を拝命して以降、コロナ禍、あるいはデジタル化を、消費者の取り巻く様々なこの環境の変化、これ対応するために、それからまた成年年齢の引下げ、あるいは様々な不当表示や悪質商法に対する取組、あるいは食品ロスの削減に向けた一層の普及啓発など、私自身取り組んできたところでもございます。 Angry: 0.564 Disgust: 0.356 Fear: 0.346 Happy: 0.718 Sad: 0.357 Surprise: 0.455
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00:27:22 ~ 00:28:14 国務大臣(若宮健嗣君)
また、先週の十一日に、改めましてこの就任後初めてこの本委員会での質疑に出席をさせていただき、先ほど申し上げました成年年齢の引下げの対策のほか、あるいは風評被害の対策ですとか食品の表示、あるいはデジタル化への対応など、幅広い内容の御指摘を皆様方からもいただいたところだというふうに承知をいたしてございます。まさに消費者行政の奥深さ、そしてまた幅広さというものを改めて実感したところでもございます。この本委員会の質疑の中でいただく様々な皆様方からの御指摘もいただきながら、引き続き、この消費者行政の司令塔として、消費者の安全、安心の確保、そしてまた消費者と事業者の協働による豊かな消費社会の実現に向けて全力を尽くしてまいると、そういった覚悟でございます。 Angry: 0.278 Disgust: 0.281 Fear: 0.506 Happy: 0.673 Sad: 0.436 Surprise: 0.589
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00:28:14 ~ 00:29:08 宮沢由佳君
その思いをいち早く、国民、また委員会で聞きたかったと思います。大変、この五か月間も長引いたことは残念だということをお伝えします。本日は、まずソーラーパネルに関して、消費者被害の実情について伺いたいと思います。二〇〇九年にソーラーパネルを設置した方々の固定価格買取り制度は、十年間の買取り期間が経過し、二〇一九年の買取り期間満了となりました。以降、順次満了となるわけですが、資源エネルギー庁では「買取期間満了をむかえるみなさま」と題した消費者被害防止のお知らせを出されています。現在、どのような消費者被害、また相談が寄せられているのでしょうか、対応とともにお答えください。 Angry: 0.554 Disgust: 0.342 Fear: 0.492 Happy: 0.400 Sad: 0.526 Surprise: 0.447
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00:29:08 ~ 00:30:12 政府参考人(茂木正君)
二〇〇九年の十一月に開始をしましたこの余剰電力買取り制度でございますが、この適用を受けました住宅用の太陽光発電設備、これが、十年の期間を経て、二〇一九年の十一月以降、順次固定価格の買取り制度に基づく買取り期間が満了しています。これを踏まえまして、買取り期間が終了した太陽光発電設備の設置者が可能な限り誤った情報による消費者トラブルに巻き込まれないようにするために、固定価格買取り制度の専用コールセンターというのを設置しまして、問合せに対応してきています。これまでこのコールセンターに寄せられた具体的な内容としては、買取り期間の終了後の売電、今まで買っていただいていたんですが、これがどうなるのかということとか、あるいはFIT、いわゆる固定価格の買取り制度が終了したので、その廃止届出ってどうやって出したらいいんだろうかとか、それから、その後の、太陽光は発電しているわけですので、その電力を、じゃ、幾らで買っていただけるんだろうかという問合せとか、こうした問合せが各種寄せられているところであります。 Angry: 0.495 Disgust: 0.256 Fear: 0.508 Happy: 0.569 Sad: 0.335 Surprise: 0.521
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00:30:12 ~ 00:31:06 政府参考人(茂木正君)
これは、FIT、いわゆる固定価格買取り制度の手続ですとか、あるいは全体への意見なども出てきております。こうした対応について、丁寧にコールセンターでお伺いをして御説明をしたりしているところですが、このコールセンターの方には勧誘等に関するトラブルも来ています。例えば、その太陽光を何らかで使いたいとか、あるいは工事をしたいとか、こういった様々な別の勧誘のトラブルのような声も寄せられています。こうした場合には消費生活センターを御案内をしておるところであります。太陽光発電をめぐるトラブルについては消費者庁と連携をしておりまして、トラブル内容や対処方法をまとめて、何かあればこれ消費生活センターに御相談いただくように注意喚起も行っているところであります。これ、引き続き消費者庁とも連携して、適切に対応してまいりたいというふうに考えています。 Angry: 0.493 Disgust: 0.350 Fear: 0.426 Happy: 0.663 Sad: 0.410 Surprise: 0.488
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00:31:06 ~ 00:31:34 宮沢由佳君
資源エネルギー庁のお知らせによると、ゼロ円買取りとなるため、蓄電池を付けないと損だなどの事例が記載されています。家庭用蓄電池の勧誘トラブルもかなり、PIO―NETによると増加しているそうです。消費者庁では、ただいま、今、トラブル対応、また連携についてお話がありましたけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。 Angry: 0.314 Disgust: 0.204 Fear: 0.565 Happy: 0.593 Sad: 0.483 Surprise: 0.577
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00:31:34 ~ 00:32:16 国務大臣(若宮健嗣君)
この家庭用蓄電池の勧誘のトラブルにつきましては、消費者からの相談が増加していることを踏まえまして、昨年の六月に国民生活センターから注意喚起を行ったところでございます。また、訪問販売など取引におけます不当な勧誘行為に対しましては、法律に基づき厳正に対処をしているところでもございまして、平成二十九年には、太陽光発電システム、蓄電池システム等の販売、施工を行っていた訪問販売事業者に対しまして、違法な勧誘行為があったとして、特定商取引法に基づく行政処分を行っているところでございます。 Angry: 0.480 Disgust: 0.259 Fear: 0.489 Happy: 0.682 Sad: 0.301 Surprise: 0.550
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00:32:16 ~ 00:32:40 国務大臣(若宮健嗣君)
また、なお、調査方法等につきましては、詳細に申し上げることは差し控えさせていただきますけれども、一般論といたしまして、関係省庁とは日頃より様々な情報の共有及び連携をしているところでもございます。引き続き、関係省庁と適切な連携を図りながら、法律に基づき厳正な対処を心掛けていきたいと、このように思っております。 Angry: 0.353 Disgust: 0.206 Fear: 0.349 Happy: 0.748 Sad: 0.510 Surprise: 0.539
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00:32:40 ~ 00:33:10 宮沢由佳君
このソーラー発電については、やはり皆さん、一般の消費者も、そして一般の人たちがやはり詳しくはないというところで、ソーラーパネルが一部壊れているよ、だから直した方がいいよとか、蓄電池を付けた方がもうかるよとか、巧みな話で消費者被害が広がっているということ、大変心配しておりますので、是非厳正な態度で、未然にまたトラブルを防止するように周知していただきたいと思います。 Angry: 0.317 Disgust: 0.251 Fear: 0.591 Happy: 0.344 Sad: 0.616 Surprise: 0.408
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00:33:10 ~ 00:34:08 宮沢由佳君
それでは、ソーラーパネル設置におけるトラブルについても伺っていきたいと思います。私の住んでいる山梨県において、やはりたくさんのソーラーパネルが設置してあります。山や丘などの斜面にも設置されているところも多いです。盛土も行われているところもございます。盛土については、熱海で大変痛ましい災害が発生いたしました。政府に伺います。盛土に、盛土が行われていることに不安を感じている住民に対して、どのように安全性を担保しているのでしょうか。先ほども申し上げたように、専門知識がない人たちにとっては、この盛土が安全なのか安全じゃないのか、違法なのか適法なのか、やはり見た感じでは判断できません。国が適法で安全であることを担保する方法について御答弁いただきたいと思います。また、あわせて、住民の、これすごく大事なんですけれど、相談窓口、これについてもお答えください。 Angry: 0.471 Disgust: 0.322 Fear: 0.524 Happy: 0.464 Sad: 0.509 Surprise: 0.502
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00:34:08 ~ 00:35:11 政府参考人(渡邉浩司君)
お答え申し上げます。ソーラーパネル等の設置のため土地を造成する場合、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域が指定されているエリアにおいて一定規模以上の盛土等がされるものについては、同法に基づき、国が定める安全基準への適合性について審査を受け、都道府県知事等の許可を受ける必要があります。当該許可の対象となる盛土について地域の住民の方が相談される場合は、都道府県等の宅地造成等規制法を所管する部局に御相談をいただくことになります。なお、盛土に関しては、宅地造成等規制法のほか、森林法や農地法等の各法令等により規制しているところですが、各法令等の目的に応じた規制であることから、必ずしも規制が十分でないエリアが存在するため、宅地や森林など土地の利用区分にかかわらず、ソーラーパネル等の設置のための盛土を含め、危険な盛土を包括的に規制する法案、通称盛土規制法を今国会に提出しているところです。 Angry: 0.776 Disgust: 0.386 Fear: 0.480 Happy: 0.440 Sad: 0.303 Surprise: 0.418
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00:35:11 ~ 00:35:43 宮沢由佳君
この相談窓口、どこに行ったらいいのかというのがとても分かりにくくなっていますので、ここもしっかりやっていただきたいと思います。次に、住宅地にソーラーパネル会社がパネルを設置したため、まぶしい、また景観が大変悪い、損なわれた場合、住民からの切実な訴えを私も聞いてまいりました。生活環境に関して、自治体で、自治体で主に対処するということでよいのでしょうか。国としての基準等があったら、教えてください。 Angry: 0.403 Disgust: 0.310 Fear: 0.477 Happy: 0.528 Sad: 0.560 Surprise: 0.491
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00:35:43 ~ 00:36:28 政府参考人(白石隆夫君)
お答え申し上げます。太陽光発電の導入に当たりましては、まさにその生活環境を含めて、環境、周辺環境に適切に配慮をいたしまして、地域における合意形成というのを丁寧に進めていただくということが非常に重要だというふうに考えてございます。このため、環境省といたしましても、特に大規模な太陽光発電事業については法により環境アセスメントというものが義務付けられるということになってございまして、先般も、発電事業としての必要性が確認できない外部からの残土搬入による大規模な盛土計画につきまして、地域の安全性の懸念等々がありましたものですから、計画の抜本的な見直しを強く求める環境大臣意見というものを発出したという事例もございます。 Angry: 0.441 Disgust: 0.378 Fear: 0.480 Happy: 0.656 Sad: 0.345 Surprise: 0.533
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00:36:28 ~ 00:37:00 政府参考人(白石隆夫君)
それから、法対象とならない規模のちょっと小さい事業に関しましては、自治体の判断によりまして環境影響評価条例の対象というふうになっているものもございます。法や条例の対象とならない更に小さい事業につきましても、小規模な事業につきましても、環境省は、太陽光発電の環境配慮ガイドラインというものを作成いたしまして、生活環境の保全のために取り組むべき事項を分かりやすく解説するなど、適切な環境配慮と地域のコミュニケーションを促しているというところでございます。 Angry: 0.591 Disgust: 0.413 Fear: 0.465 Happy: 0.584 Sad: 0.350 Surprise: 0.395
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00:37:00 ~ 00:38:22 政府参考人(白石隆夫君)
さらに、来月四月から、先般改正いただきました改正地球温暖化対策推進法によりまして、地域の合意形成を円滑化しつつ、環境に配慮し、地域に貢献する再エネ事業を促進するため、国や都道府県が定める環境配慮の基準に従いまして市町村が促進区域を定めるという仕組みが導入されてございます。この国や都道府県が定める環境配慮の基準というものの中の都道府県の基準におきましては、例えばその騒音、反射光等による生活環境への影響、それから景観への影響に関しまして配慮すべき区域、それから事項、これを市町村が収集すべき情報であるというふうにお示しいただくとともに、当該配慮対象からの離隔の距離の確保、それから植栽の実施、こういったものによりまして騒音や反射光、景観への影響を回避、低減するなど、事業の実施に当たっての環境配慮の考え方というものを示すことにしてございます。このため、その都道府県の基準、それから市町村による促進区域を定める議論の過程におきまして、地域の自然的、社会的状況でありますとか、再エネ事業の事業性に応じた生活環境への配慮の考え方が明確化されるということによりまして、直接規制するものではございませんけれども、副次的な効果として地域が求める環境配慮の考え方が周知されるということを期待してございます。 Angry: 0.575 Disgust: 0.331 Fear: 0.454 Happy: 0.669 Sad: 0.301 Surprise: 0.444
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00:38:22 ~ 00:38:53 政府参考人(白石隆夫君)
加えまして、これ、そもそもでございますけれども、再エネ事業につきましては森林法などの個別の法律による土地利用規制に従って行われるということが前提でございますし、事業所管官庁でございます経済産業省におかれましても、固定価格買取り制度や電気事業法に基づきまして、再エネの事業規律を強化するための取組が進められているというふうに承知してございます。再生可能エネルギーの適切な導入に向けて、関係省庁とも連携しながら、しっかりと対応してまいります。 Angry: 0.532 Disgust: 0.427 Fear: 0.409 Happy: 0.681 Sad: 0.448 Surprise: 0.371
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00:39:01 ~ 00:39:18 宮沢由佳君
次に、生態系保護について環境省に伺いたいと思います。ソーラーパネル等の再生可能エネルギー発電に対して、設置区域並びに周辺地域における生態系の保護、お答えください。 Angry: 0.441 Disgust: 0.285 Fear: 0.521 Happy: 0.469 Sad: 0.482 Surprise: 0.590
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00:39:18 ~ 00:40:00 政府参考人(白石隆夫君)
お答え申し上げます。まさに、先ほど申し上げましたように、生態系の保護につきましても、先ほど申し上げました環境配慮ガイドラインに同じように分かりやすく解説をしているところでございます。先ほど御説明申し上げましたように、来月施行の改正温対法の推進法によりましても、都道府県の基準におきまして、例えばその動植物の重要な種、それから生息地等への影響に関して配慮すべき区域、事項を市町村が収集すべき情報として示すとともに、当該区域の改変を回避した事業計画とするなど、事業の実施に当たっての考え方を示すということにしてございます。 Angry: 0.409 Disgust: 0.443 Fear: 0.543 Happy: 0.623 Sad: 0.398 Surprise: 0.495
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00:40:12 ~ 00:41:01 宮沢由佳君
市町村にしっかりと示しているという国の答弁なんですけれども、市町村に行くと、いや、国から聞いていないとか、なかなかしっかりとこの連携ができているようでできていない部分がありますので、しっかりと指導していただいて、住民が市町村に相談や苦情を言ったときに、国との連携が取れているような状況、その裏付けがしっかり説明できるような状況にしていただきたいなというふうに申し入れます。お願いいたします。次に、営農型ソーラーパネルの設置について伺います。農業生産と発電が共に効率よく、また周辺との共存も図る必要があると思います。営農型ソーラーパネル設置に関して、農業者との連携、これどのように行うのでしょうか、お答えください。 Angry: 0.467 Disgust: 0.302 Fear: 0.403 Happy: 0.686 Sad: 0.436 Surprise: 0.525
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00:41:01 ~ 00:41:43 政府参考人(茂木正君)
営農型太陽光発電ですが、これ導入ポテンシャル、太陽光の導入ポテンシャルを拡大していったり、地域活性化の効果もあります。そういう意味では、周辺の農業生産への配慮と、それから地域住民の理解、これを得ながら進めていく必要があります。FITの認定に当たりましても、これは農地の一時転用許可があるということが前提になっておりますし、それから災害時の自立運転ができるということが認定の前提になります。その上で、農業者との関係では、農水省の予算事業などを活用しまして、例えば相談対応ですとかあるいは先進事例の共有、ノウハウの共有、こうしたこと、情報提供を行いながら、関係省庁と連携して進めておるところであります。 Angry: 0.345 Disgust: 0.322 Fear: 0.456 Happy: 0.748 Sad: 0.344 Surprise: 0.582
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00:41:43 ~ 00:42:02 宮沢由佳君
この営農型ソーラーパネルについては、これも住民の声を聞いてきたんですけれども、おおよそ農業やっていなかった人がこの営農型パネルがもうかるんじゃないかといって始めているのではないかというような不安も寄せられました。設置に関して、農業者にどの程度関係してもらっているのでしょうか。 Angry: 0.412 Disgust: 0.318 Fear: 0.555 Happy: 0.494 Sad: 0.413 Surprise: 0.596
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00:42:02 ~ 00:43:05 宮沢由佳君
具体的にお願いいたします。しっかりと農業者、特にその近隣で農業をしている方々の意見も聞いていただきたいというふうに思います。また、虚偽の申請をしてソーラーパネルを設置している事業者もいると私も現場で聞いてきました。 Angry: 0.547 Disgust: 0.426 Fear: 0.417 Happy: 0.525 Sad: 0.558 Surprise: 0.366
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00:42:10 ~ 00:42:48 政府参考人(茂木正君)
設置に当たりまして、これは農業委員会に基づく農地一時転用許可がまず必要でございますので、これをしっかり取っていただくということ、それから災害時の自立運転ができるということですね、この要件をしっかり出していただく。それからもう一つは、これ事業者が、営農型太陽光発電システムの設計・施工に関するガイドラインというのがありますので、これに沿った形できちんと設置されていること、これが要件になっておりますので、こうした取組をきちんとやっていただいて申請をいただくということになります。 Angry: 0.484 Disgust: 0.219 Fear: 0.479 Happy: 0.610 Sad: 0.318 Surprise: 0.590
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00:43:05 ~ 00:43:44 宮沢由佳君
例えば、ここに診療所を造るから、皆さん、ここの整備をしていますよと言っておきながら、ある日突然ソーラーパネルになっていた。それで住民が怒って、これ県外の方だったんですけれども、わざわざ県外にみんなで出かけていって、おかしいじゃないか、ここは診療所造ると言っていたのに、なぜいきなりソーラーパネルを入れたんだと聞いたところ、本人から、住民説明会をしたらみんな反対するでしょう、だからやっちゃいましたというふうに言われた。これ、かなり悪質だと思うんですけれども、虚偽の申請をしてソーラーパネルを設置した事業者、こういった場合の罰則について教えてください。 Angry: 0.691 Disgust: 0.356 Fear: 0.461 Happy: 0.427 Sad: 0.309 Surprise: 0.437
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00:43:44 ~ 00:44:03 政府参考人(茂木正君)
まず、これ再エネ事業をやっていただくのは法令遵守がもう大原則でございます。その上で、これ例えばFIT認定を得るときには、これは虚偽の記載がないことというのは当然でございまして、それから関係法令をしっかり遵守していること、これも二つきっちり満たしていただく必要があります。 Angry: 0.725 Disgust: 0.430 Fear: 0.442 Happy: 0.451 Sad: 0.347 Surprise: 0.419
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00:44:03 ~ 00:44:36 政府参考人(茂木正君)
当然、違反があった場合には、指導、改善命令を経た上で、改善が見られない場合は認定を取り消すということができるということになっております。それから、設置に当たりまして、電気事業法でもこれ設備の安全性を担保する基準というのがございまして、いわゆる安全基準ですが、この安全基準を遵守することを求めています。この安全基準に違反して設置されている場合には、またこの基準への適合命令を発出した上で、それでも従わない場合は三百万円以下の罰金を科すことになっております。 Angry: 0.475 Disgust: 0.261 Fear: 0.535 Happy: 0.462 Sad: 0.481 Surprise: 0.487
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00:44:36 ~ 00:45:03 宮沢由佳君
是非、国からも、まあお忙しいとは思いますけれども、現場に来ていただいて、しっかりこれ、違法かどうかというのも、なかなか地方自治体で手が回らない部分もありますので、しっかりと監査していただきたいなというふうに思います。また、ソーラーパネルなど再生可能エネルギーの設置と周辺住民の健康等に関する調査、これは行われているのでしょうか。 Angry: 0.203 Disgust: 0.238 Fear: 0.471 Happy: 0.700 Sad: 0.554 Surprise: 0.600
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00:45:03 ~ 00:46:08 政府参考人(苗村公嗣君)
お答えいたします。一定規模以上の太陽光発電、太陽電池発電設備の設置に当たりましては、環境影響評価法及び電気事業法に基づきまして、周辺環境の保全に配慮した事業計画となるよう、環境アセス手続の各段階で住民等の意見を募ること、加えて、地域の代表たる都道府県の知事、都道府県から意見を聴取することといった周辺住民や立地自治体の御意見を踏まえる仕組みが導入されております。また、一般論として申し上げれば、事業活動による周辺住民に対する具体的な健康被害の防止については、各種の関係法令により規制がなされております。加えて、再エネ特措法では、認定基準といたしまして関係法令を遵守することを事業者に対して求めており、違反があった案件については、指導、改善命令を経た上で、改善が見られない場合には認定を取り消すということにしております。こうした措置により、引き続き、関係省庁と連携しつつ、健康影響を含めた周辺環境への影響の回避、低減を図ってまいりたいと考えております。 Angry: 0.453 Disgust: 0.382 Fear: 0.506 Happy: 0.562 Sad: 0.438 Surprise: 0.450
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00:46:08 ~ 00:46:58 宮沢由佳君
今の御説明に一定規模以上のという御説明があったんですけど、これが物すごく穴でして、これ実はソーラーパネルって分割案件というものがありまして、メガソーラーはもう見てもう本当に大規模ですから分かりますけれども、見た目メガソーラーじゃないかというくらい広い範囲にパネルがあるんですけど、実は、一つ一つ戸建てというか分割されていまして、全部権利者が違うというような形ですね。この分割が、それぞれは小規模の発電であるので、これが大規模にならないというおそれがあると思うんですけど、これに関していかがでしょうか。 Angry: 0.353 Disgust: 0.362 Fear: 0.579 Happy: 0.529 Sad: 0.331 Surprise: 0.639
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00:46:58 ~ 00:47:22 政府参考人(茂木正君)
分割案件でございますが、これは、本来大規模なものを小さな規模に分割をして、いわゆる、例えば安全規制を逃れたりとかFITの様々な制約を逃れたりするというケースがあるということを私どもも承知しておりまして、これは本来、別の社会的コストが掛かってしまうとかいろんな課題が出てきますので、我々も不適切なものだというふうに考えています。 Angry: 0.573 Disgust: 0.354 Fear: 0.594 Happy: 0.376 Sad: 0.388 Surprise: 0.437
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00:47:22 ~ 00:47:43 政府参考人(茂木正君)
したがって、再エネ特措法、いわゆるFIT法の中ではこうした分割行為というのを認めないこととしまして、申請の段階で、例えばその置かれている地番と設備がどういうふうに一致しているのかということを確認するということを強化しておりまして、これをしっかりと未然に防いでまいりたいというふうに考えています。 Angry: 0.689 Disgust: 0.356 Fear: 0.399 Happy: 0.714 Sad: 0.213 Surprise: 0.404
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00:47:43 ~ 00:48:13 宮沢由佳君
是非未然に防いでもういただきたいですけど、既に分割案件たくさんございますので、これの摘発もお願いしたいというふうに思います。あと、ちょっと、私も何度も、幾つも現場行ったんですけれども、ちゃんと発電しているかどうか、メーターがくるくる回るようになっているんですけど、そこを見れば発電中かどうかが分かるんですけど、そこに何かホログラムを貼り付けて見えなくしていたという、こんな事例もございましたので、是非厳しい対応をお願いしたいというふうに思います。 Angry: 0.311 Disgust: 0.269 Fear: 0.365 Happy: 0.687 Sad: 0.657 Surprise: 0.381
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00:48:13 ~ 00:48:41 宮沢由佳君
違法な盛土も違法なソーラーパネル設置も、地域住民にとっては夜も眠れない大問題です。住民の不安に寄り添うため、各所大変努力をしていただいてはいますけれども、なかなか情報が国民に伝わっていない。地域住民にとっては、やはりさっき、最初に言ったように、どこに相談に行ったらいいかも分からない、そういった状況では、やっぱり周知をしっかり図っていただきたいと思います。この周知、政府の見解をお願いします。 Angry: 0.444 Disgust: 0.262 Fear: 0.485 Happy: 0.442 Sad: 0.599 Surprise: 0.482
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00:48:41 ~ 00:49:05 政府参考人(茂木正君)
再エネ事業がやはり地域で御理解をいただいて持続可能な形で進んでいくためには、しっかり再エネ事業者に法令を遵守して適正に事業を行っていただくということが大前提かというふうに感じます。今委員から御指摘があったとおり、事業者の中には様々な不適切な対応が行われている事例というのを私どもも承知をしておるところであります。 Angry: 0.467 Disgust: 0.335 Fear: 0.481 Happy: 0.596 Sad: 0.449 Surprise: 0.498
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00:49:05 ~ 00:49:50 政府参考人(茂木正君)
先ほどの例えば大規模なものを小規模に分割するとか、そういったことも含めて、こういった不適切な事例が生じましたら、これは速やかにルールの変更を行いながら厳格化して、対処も適切にやっていきたいというふうに考えています。安全規制についても同様でありまして、先ほどの例えば標識がちゃんと出ていないとか、こういったものも含めてしっかりと取り組んでいきます。また、安全基準の精緻化というのも案件に応じてやっていきたいというふうに考えております。いずれにせよ、再エネの適切な導入に向けまして、今後も違法や不当な事案、こうしたものに対しては速やかに対応して、経産省のホームページですとかガイドラインなどを活用しながら対応の内容についても情報発信をしっかりと行ってまいりたいというふうに考えています。 Angry: 0.552 Disgust: 0.421 Fear: 0.437 Happy: 0.542 Sad: 0.455 Surprise: 0.399
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00:49:50 ~ 00:50:14 宮沢由佳君
是非厳正な対応をお願いいたします。一つ事例申し上げますと、山梨、たくさん森林があるんですけれども、とっても景観のいい森林の中にぽんとソーラーパネルが、ある日、どなたかがそこを売ってソーラーパネルが張られたわけなんですけど、そこに大風が吹いて大きな木が倒れると、パネルを損壊するおそれがある。 Angry: 0.497 Disgust: 0.334 Fear: 0.390 Happy: 0.675 Sad: 0.431 Surprise: 0.412
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00:50:14 ~ 00:51:04 宮沢由佳君
そうすると、そのパネルを壊した木の持ち主がその損害を払わなければいけないというらしくて、悪徳業者はその森林の持ち主の家にもうどんどん行って、おたくの木、風が吹いて倒れると、で、倒れてソーラーパネルが壊れるとあなた大きなお金を払わなきゃいけないので、あなたのところもソーラーパネルにした方がいいですよということで、次々とソーラーパネルが広がっていって、そこは別荘地なんですけれども、別荘地の方々がもうそこを離れていく、目の前がどんどんソーラーパネルになっていく、こういった大変悪質な状況も是非お耳に入れておきたいと思いましたので、申し上げさせていただきました。じゃ、次に、子供の歯科矯正治療について伺いたいと思います。 Angry: 0.441 Disgust: 0.223 Fear: 0.515 Happy: 0.472 Sad: 0.524 Surprise: 0.428
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00:51:04 ~ 00:52:04 宮沢由佳君
これもトラブルで私の方に保護者の方々からいろいろな意見がいただいているんですけれども、子供の歯並びについては学校健診の必要治療項目に入っています。その中で、受診するように、要は紙をもらってきて、あなたは虫歯がありますとか、あなたは歯並びが悪いので歯科矯正の受診をしてくださいという受診勧奨というものを受けます。ところが、経済的に困窮している一人親世帯や低所得者世帯においては、相談料数千円、検査料五万円、レントゲンとかですね、となると、もう受診さえもためらってしまう。さらに、保険適用に該当しない、この治療が保険適用に該当しない場合は高額な矯正治療費が掛かってしまうので断念せざるを得ないということで、行く行くこれらが原因となって将来の職業選択にも影響が出てくるのではないかという心配があります。 Angry: 0.369 Disgust: 0.251 Fear: 0.599 Happy: 0.459 Sad: 0.514 Surprise: 0.533
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00:52:04 ~ 00:52:40 宮沢由佳君
あるシングルマザーの家庭では、小学校一年生から中学校三年生までの九年間、毎年毎年、受診しなさい、受診しなさいという紙をもらってくるわけですね。でも、子供も分かっているわけです、ああ、うちにはお金がないから矯正歯科には行けない。お母さんも、ごめんね、あなたの歯を治してあげられるようなお金はないのよということで、大変悲しい思いをした九年間だったというふうに聞きました。そこで、質問です。学校健診で歯並びについて受診勧奨を受けて受診した場合、何か保険適用となるものはありますでしょうか。 Angry: 0.357 Disgust: 0.207 Fear: 0.492 Happy: 0.523 Sad: 0.606 Surprise: 0.553
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00:52:40 ~ 00:53:12 政府参考人(榎本健太郎君)
学校健診におきまして歯並びなどについて受診勧奨を受けて、それによって患者さん、お子様が歯科医療機関を受診された場合には、疾患や異常の有無を確認するために歯科医師が行う必要な診察などにつきましては、これは保険請求が可能となってございます。それからまた、歯科医師が顎変形症などの該当の有無を確認するために必要な検査を行った場合は、レントゲンなどの画像診断につきましても保険請求ができるということとなってございます。 Angry: 0.455 Disgust: 0.331 Fear: 0.639 Happy: 0.385 Sad: 0.401 Surprise: 0.536
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00:53:12 ~ 00:53:38 政府参考人(榎本健太郎君)
また、歯科矯正、今御指摘ございましたけれども、歯科矯正につきましては、現在、先天性疾患に起因する咬合異常、それから顎変形症などによる歯列の不正、それから前歯三歯以上の永久歯萌出不全による咬合異常など、疾患と咬合異常やあるいは歯列不正との関係が明らかな場合に保険給付の対象としているところでございます。 Angry: 0.553 Disgust: 0.565 Fear: 0.704 Happy: 0.332 Sad: 0.302 Surprise: 0.419
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00:53:38 ~ 00:54:15 宮沢由佳君
これ、実は保険適用だということ、多分ほとんど皆さん知らないと思います。私も娘二人矯正歯科へ行きましたけれども、レントゲン費用全額払いました。保険適用だとは知らなかったです。これ、非常に問題だと思います。歯科矯正治療については子供も原則保険適用外、審美的なものに関しては原則保険適用外というふうになっていますので、今おっしゃった、保険適用だとおっしゃった相談料、レントゲンなどの検査料、生活指導についても保険適用外だと思っている方が大変多いんですね。 Angry: 0.308 Disgust: 0.241 Fear: 0.588 Happy: 0.591 Sad: 0.357 Surprise: 0.687
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00:54:15 ~ 00:55:07 宮沢由佳君
それで受診をためらっているわけなんです。ですから、これはしっかりと、受診勧奨を受けた、要は紙を持っていく場合は保険適用だということをしっかり周知していただきたいというふうに思います。また、軽微でそんなに急いで矯正しなくてもよくても、歯の磨き方、これ大変丁寧な指導が必要です。でも、この指導も実は保険適用なんだそうです。ですから、指導をしっかり保険適用で受けていただきたいというふうに思います。現在、日本では、子供の歯科矯正治療の保険適用範囲、実は、先ほど説明ございましたけれども、ごく狭い範囲なんですね。通常は自費治療でございます。例えばイギリスでは、子供が何らかの歯科矯正治療が必要と認められた場合、その、要は一から十段階あるとします。 Angry: 0.376 Disgust: 0.291 Fear: 0.532 Happy: 0.566 Sad: 0.476 Surprise: 0.577
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00:55:07 ~ 00:55:42 宮沢由佳君
歯を治した方がいいですよという軽微な人が一、そしてかなり重い、もう顎の方に影響があるが十とすると、この十段階のうち、イギリスでは六五%が保険適用、つまり五以上の方、五、六、七、八、九、十が保険適用、ところが、日本の場合は僅か五%、つまり十段階のごく半分しか保険適用じゃない。こういう現状がありますので、更なる保険適用の基準の見直しが必要だと思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.265 Disgust: 0.148 Fear: 0.614 Happy: 0.631 Sad: 0.450 Surprise: 0.665
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00:55:42 ~ 00:56:07 政府参考人(榎本健太郎君)
先ほど申し上げましたとおり、歯科矯正につきましては、疾患と咬合異常や歯列不正との関係が明らかな場合に保険給付の対象としているところでございます。これは、先ほど先生もちょっと言及ございましたけれども、我が国の公的な医療保険は疾病や負傷の治療などに対して保険給付をするということを目的としておりまして、この歯科矯正治療については審美的な要素も大きいということで、原則的に保険適用外となっているものでございます。 Angry: 0.397 Disgust: 0.375 Fear: 0.656 Happy: 0.389 Sad: 0.420 Surprise: 0.502
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00:56:07 ~ 00:56:50 政府参考人(榎本健太郎君)
ただ、令和四年の診療報酬改定、今度の改定におきましても、保険が適用されますこの歯科矯正治療の範囲についての見直しを行うということにしてございます。例えば、先天性疾患に起因する咬合異常への新たな疾患の追加、それから永久歯萌出不全の対象範囲について、前歯三歯以上というのが現在の取扱いでありますけれども、これを前歯及び小臼歯のうち三歯以上に拡大をするといったようなことを行うこととしてございます。今御指摘ございましたけれども、この保険を適用します歯科矯正治療の範囲につきましては、今後とも関係学会の御提案も踏まえながら、中医協、中央社会保険医療、中央社会医療協議会におきまして御議論いただいて、必要に応じてその見直しに適切に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 Angry: 0.443 Disgust: 0.289 Fear: 0.573 Happy: 0.547 Sad: 0.383 Surprise: 0.524
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Angry: 0.394 Disgust: 0.414 Fear: 0.383 Happy: 0.715 Sad: 0.592 Surprise: 0.400
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00:57:29 ~ 00:58:00 熊野正士君
公明党の熊野正士です。消費者安全確保地域協議会は、年々設置数が増加しております。私も以前、本委員会でお願いをいたしました。協議会設置のための手引、これを消費者庁として作成をしていただくなど、これまでの消費者庁の取組に感謝を申し上げます。四年前は二十五もあった未設置県が、現在は二県のみとなってございます。最近では、青森、埼玉、愛知、福岡など、設置がかなり進んでいる県も出てきております。 Angry: 0.455 Disgust: 0.257 Fear: 0.437 Happy: 0.676 Sad: 0.405 Surprise: 0.563
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00:58:00 ~ 00:58:29 熊野正士君
一方で、設置数が一あるいは二といった県も十五ほどございまして、都道府県のばらつきはまだまだあるのかなと感じております。さらに、今後は協議会の質の向上が大切な課題と思われます。この都道府県のばらつきへの更なる対策と地域協議会の質の向上に向けた取組はどうなっているでしょうか。 Angry: 0.390 Disgust: 0.249 Fear: 0.501 Happy: 0.583 Sad: 0.444 Surprise: 0.636
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00:58:29 ~ 00:59:06 政府参考人(長谷川秀司君)
お答え申し上げます。消費者庁では、二〇二〇年度から二〇二四年度までの地方消費者行政の政策目標を定めました地方消費者行政強化作戦二〇二〇の目標達成に向けまして、地方公共団体の消費者安全確保地域協議会の設置を支援しているところでございます。現在、十六の都道府県が目標であります設置市区町村の人口カバー率五〇%以上を達成し、制度の定着が図られておりますが、他方、設置に向けて調整がまだ続いている自治体も見られるところでございます。 Angry: 0.536 Disgust: 0.412 Fear: 0.447 Happy: 0.631 Sad: 0.352 Surprise: 0.480
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00:59:06 ~ 01:00:01 政府参考人(長谷川秀司君)
また、効果的に消費者被害を防止するためには、福祉関係者や金融機関などの地域民間事業者と、消費者トラブルへの対応に知見を持つ消費者生活センターとの連携を強化したり、関係者間での消費者トラブルについての知識を共有するなど、見守りの質を高めるための取組が重要でございます。このため、消費者庁では、地方消費者行政強化交付金を通じた財政面での支援に加え、地域の見守りに協力いただいている事業者や団体がより効果的な見守りを実施するための講座の開催や地域協議会の設立のためのノウハウの提供など様々な施策を通じて、地域協議会の更なる設置と見守りの質の向上が一層促進されるように取り組んでいるところでございます。 Angry: 0.615 Disgust: 0.419 Fear: 0.483 Happy: 0.523 Sad: 0.328 Surprise: 0.473
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01:00:14 ~ 01:01:06 国務大臣(若宮健嗣君)
今委員が御指摘になりましたように、この消費者被害の未然の防止、拡大の防止のため、一人でこれ相談することが難しい高齢者の方あるいは障害者の方などの配慮を要する消費者の皆様方に対する地域の様々な主体がネットワークを形成して見守る活動、これ非常に重要だというふうに思っております。この消費者安全確保地域協議会、この設置の促進はまさに極めて有効であろうというふうに私自身も考えているところでもございます。このため、地方公共団体に対しましては、財政面での支援、あるいはこの協議会設立のためのノウハウの提供、こういった取組を継続的に行っているところでもございますが、この地域における見守り活動の充実の強化、これ引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと思っているところでございます。 Angry: 0.517 Disgust: 0.340 Fear: 0.426 Happy: 0.567 Sad: 0.424 Surprise: 0.465
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01:01:06 ~ 01:02:01 熊野正士君
大臣、是非よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。令和三年十月に重層的支援体制整備事業と消費者安全確保地域協議会制度との連携についてと、事務連絡が出ました。以前にも増して消費者被害の防止のために福祉部局との連携の重要性が指摘をされています。現在、厚生労働省では、権利擁護支援の観点から、第二期の成年後見制度利用促進計画の策定が進められています。判断力が低下した高齢者の財産管理や消費者トラブルを防止するためには、この厚労省が進める成年後見制度を御本人や御家族に十分理解をしていただいた上でうまく活用すべきと考えますけれども、消費者庁としての御見解をお願いいたします。 Angry: 0.473 Disgust: 0.338 Fear: 0.380 Happy: 0.681 Sad: 0.469 Surprise: 0.449
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01:02:01 ~ 01:03:05 政府参考人(長谷川秀司君)
お答え申し上げます。委員御指摘の成年後見制度は、判断力が低下した高齢者などを契約の取消し権を持つ後見人等の地域の方がサポートするものであり、消費者被害の防止に非常に有効と考えているところでございます。こうした認識の下、消費者庁では、令和二年二月に、高齢者、障害者の方へのお声掛けの方法や福祉部門と消費生活センター等の関係機関の連携について説明いたしました高齢者・障がい者の消費者トラブル見守りガイドブックにおきまして、成年後見制度を活用した見守りの効果をお示しするなど、一層の連携を推進しているところであります。こうした取組もありまして、地域における連携事例も生まれております。例えば、茨城県取手市では、成年後見制度等利用促進連携協議会と見守りネットワークを合わせて組織化することで消費者被害の防止の視点を含めた権利擁護支援等に一体的に取り組んでいただいていると承知しております。 Angry: 0.510 Disgust: 0.428 Fear: 0.456 Happy: 0.646 Sad: 0.371 Surprise: 0.468
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01:03:16 ~ 01:04:09 熊野正士君
是非よろしくお願いしたいと思います。次の質問に移りたいと思います。PIO―NETは五年ごとに更新をされておりまして、今回は二〇二一年に新しくPIO―NETが導入されたと承知をしております。以前、私もこの委員会で、PIO―NETの更新に際しましてAIの活用をしてほしいということで専門家の皆さんに議論に参加してはどうかと提案もいたしました。相談員の入力負担の軽減であるとか、あるいは相談内容の集計、分析の効率化など、この新しくなったPIO―NETの実績について是非お示ししていただいたらと思います。 Angry: 0.304 Disgust: 0.225 Fear: 0.336 Happy: 0.777 Sad: 0.539 Surprise: 0.499
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01:04:09 ~ 01:05:06 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。昨年九月から稼働しております新しいPIO―NETでは、消費生活相談員が事業者情報を入力する際に該当事業者名の候補が表示されることで相談員の入力を補助して負担軽減や、また表記の統一に資する事業者名の名寄せ機能を導入するなどしたところでございます。さらに、消費者庁と国民生活センターにおきまして、次のPIO―NETの抜本的な刷新も含めた消費生活相談デジタル化の検討を進めてございまして、その中で、集計、分析の効率化の観点から、AIを活用し、相談内容のテキスト情報から分類項目、いわゆるキーワードですけれども、その入力候補を特定することや、相談内容の新規事案、トレンドを早期に発見すること、それから相談内容のテキスト情報からよくある相談の抽出を行うことなどについて検討をしているところでございます。 Angry: 0.371 Disgust: 0.346 Fear: 0.446 Happy: 0.689 Sad: 0.428 Surprise: 0.532
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01:05:06 ~ 01:05:22 政府参考人(片岡進君)
これまで難しかった課題が解決できれば消費者被害防止の強化や相談現場の負担軽減につながるものというふうに期待してございまして、委員の御指摘も踏まえて引き続き取り組んでいきたいというふうに考えてございます。 Angry: 0.524 Disgust: 0.476 Fear: 0.471 Happy: 0.320 Sad: 0.647 Surprise: 0.319
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01:05:22 ~ 01:06:09 熊野正士君
ありがとうございます。本当は二〇二〇年に導入予定が二〇二一年の九月ということで、入ったばっかりでございますけれども、引き続きしっかり評価をしていただいて、次につなげていただけたらというふうに思います。よろしくお願いいたします。次の質問です。食品の安全に関する国民の関心は非常に高く、消費者庁においてはリスクコミュニケーションの取組を頑張ってやっていただいてございます。この取組を国民に広げていくためには、消費者庁のみならず、民間団体なども巻き込んでいく必要があると思います。民間団体の中には、専門性が高く、厚生労働省のアドバイザリースタッフとして登録され、全国規模で活動している団体もあります。 Angry: 0.529 Disgust: 0.324 Fear: 0.327 Happy: 0.720 Sad: 0.458 Surprise: 0.413
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01:06:09 ~ 01:06:37 熊野正士君
例えば日本食品安全協会などの団体が該当するわけですが、団体の皆さんからお話を伺いますと、食品のリスクコミュニケーションに長年取り組まれ、非常に意欲的でもあります。是非こうした民間団体の力もうまく活用しながら消費者庁の取組を拡大すべきと思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.587 Disgust: 0.389 Fear: 0.297 Happy: 0.708 Sad: 0.439 Surprise: 0.408
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01:06:37 ~ 01:07:00 政府参考人(高田潔君)
お答えいたします。消費者の方々に食品安全に関する理解を深めていただくことは大変重要であり、このための情報提供等については、国のみならず、民間団体や地方公共団体等の多様な主体の皆様が各地域で広く実施していただくことが望ましいと考えております。 Angry: 0.406 Disgust: 0.357 Fear: 0.388 Happy: 0.676 Sad: 0.510 Surprise: 0.491
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01:07:00 ~ 01:07:28 政府参考人(高田潔君)
このような観点から、消費者庁においては、地方公共団体における取組のみならず、民間団体の食品安全に関するコミュニケーションも支援しているところでございます。多様な専門的知識を有している方々に広く情報提供等に御協力いただけるよう、消費者庁としてどのようなことができるか検討を進めてまいります。 Angry: 0.358 Disgust: 0.326 Fear: 0.375 Happy: 0.700 Sad: 0.581 Surprise: 0.475
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01:07:28 ~ 01:08:03 熊野正士君
ありがとうございます。今、次長の方からも具体的にどういうことができるのかというふうにおっしゃっていただきましたので、是非こういう民間の団体をどううまく力を引き出していくことができるのかということを御検討をいただいて、一緒にやっていただけたらと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。次の質問に参ります。お手元にちょっと資料をお配りさせていただいてございますが、二〇一一年に国民センターから、アートメークによる危害と題した注意喚起がなされております。 Angry: 0.348 Disgust: 0.304 Fear: 0.413 Happy: 0.721 Sad: 0.531 Surprise: 0.462
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01:08:03 ~ 01:08:40 熊野正士君
アートメークとは、化粧の一部として眉、唇などに針などで色素を注入する施術のことになりますけれども、このお手元にあります二〇一一年の注意喚起を読みますと、二〇〇六年からの五年間でPIO―NETに寄せられた件数が百二十一件とございます。データとしてはちょっと古いデータでございますので、ここで、最近のこのアートメークの危害状況、どのようになっているのか教えていただけますでしょうか。 Angry: 0.290 Disgust: 0.208 Fear: 0.604 Happy: 0.565 Sad: 0.376 Surprise: 0.663
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01:08:40 ~ 01:09:15 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。全国の消費生活センターを通じまして消費者庁に寄せられたアートメークに関する危害件数でございますけれども、平成二十九年四月から令和三年二月末までの約五年間で計五十件になってございます。事例を見ますと、アートメークの施術を提供しているサロン等での眉やアイラインなどへの施術が多く、危害内容としては、施術した部分やその周りが腫れた、目に傷を負ったといったような報告がなされてございます。 Angry: 0.471 Disgust: 0.348 Fear: 0.590 Happy: 0.483 Sad: 0.403 Surprise: 0.510
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01:09:15 ~ 01:10:08 熊野正士君
ありがとうございます。今、五十一件ということですので減っているということだというふうに思いますが、実は、国民生活センターのこの二〇一一年の注意喚起の中には、ちょっと赤線で引いていますけれども、アートメークは人の皮膚に針等で色素を入れるものであり、危険性の高い行為であるため、日本では医師免許を有しない者が業として行えば医師法違反に当たると、そのように記載をされています。続けて、ここで、九五%はアートメークの施術を提供しているサロンやエステサロン等で行われており、医師免許を有しない者が行った施術によると思われる事例であるというふうに記載がしてあります。 Angry: 0.533 Disgust: 0.293 Fear: 0.476 Happy: 0.546 Sad: 0.378 Surprise: 0.525
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01:10:08 ~ 01:11:11 熊野正士君
これは、平成十三年に厚生労働省の通知がありまして、それによるものなんですが、一昨年、最高裁で、ある注目すべき判決が出ました。これはタトゥーに関するものでして、あの厚生労働省の通知によれば、このタトゥーもまさに針等で皮膚に色素を入れていきますので、お医者さん以外はやってはいけないとされていたわけですけれども、それが、この最高裁の判決でタトゥーは医行為には当たらないとの判断が示されました。これを受けて業界では大きな波紋を呼んだと聞いております。つまり、タトゥーが医行為に当たらないとすれば、タトゥーに類するアートメークの取扱いはどうなるんだということです。ここで、厚生労働省に伺います。アートメークについては従来どおり医行為であるとの整理でいいのかどうか、御答弁をよろしくお願いいたします。 Angry: 0.497 Disgust: 0.311 Fear: 0.435 Happy: 0.632 Sad: 0.333 Surprise: 0.560
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01:11:11 ~ 01:12:27 政府参考人(大坪寛子君)
お答え申し上げます。今般のこの令和二年九月の最高裁決定、この中では、医行為につきましては、医療及び保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれがある行為というふうに示されまして、その上で、いわゆるタトゥーの施術行為につきましては、装飾的ないしは象徴的な要素、美術的意義がある社会的風俗として受け止められ、医学とは異質の美術等に関する知識及び技能を要する行為として、社会通念に照らし、医療行為、医療及び保健指導に属する行為であるとは認め難く、医行為に当たらないという判示をいただいたところでございます。他方で、いわゆる先生御指摘のアートメークでございますが、これは最高裁決定の中におきましてタトゥーとの関係性について触れられてはいないものの、原審の高裁判決を拝見しますと、アートメークの概念は必ずしも一様ではないこと、また、その多くの事例は美容整形の概念に包摂し得るものとして、医行為という判断が可能であると、タトゥーと同一に論じることはできないという、示されているところでございます。 Angry: 0.650 Disgust: 0.388 Fear: 0.455 Happy: 0.522 Sad: 0.327 Surprise: 0.419
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01:12:27 ~ 01:13:09 政府参考人(大坪寛子君)
こうした状況を踏まえまして、厚生労働省といたしましては、今、最高裁決定の及ぶ範囲、これを整理するなどの観点から、必要なヒアリングを行うなどして整理を行っているところでございます。先生が先般御指摘いただきました平成十三年の通知、いわゆる針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為、これ自体は医行為であるというふうに解釈をしております。 Angry: 0.608 Disgust: 0.272 Fear: 0.415 Happy: 0.612 Sad: 0.330 Surprise: 0.468
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Angry: 0.245 Disgust: 0.236 Fear: 0.413 Happy: 0.767 Sad: 0.508 Surprise: 0.533
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01:13:09 ~ 01:14:13 熊野正士君
タトゥーそれからアートメーク、これに使用する染料、色素なんですけれども、これはもう人の皮膚の中に注入をするわけですけれども、この色素というのが、実は日本では医薬品等ではなくて雑品との扱いになっているようでして、したがって、薬機法の規制の対象外というふうにお聞きをしています。一方で、海外ではこうしたタトゥーとかアートメークとかに使う染料、色素については、例えばEUでは、含まれる有害な化学物質に対して、本年の一月から使用禁止等の規制が導入をされています。この日本においては、これ、薬機法ではこの染料、色素は規制ができませんので、このアートメークの染料、色素のこの安全性、これはどのように確保されていくというふうにお考えでしょうか。 Angry: 0.642 Disgust: 0.342 Fear: 0.505 Happy: 0.472 Sad: 0.347 Surprise: 0.450
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01:14:13 ~ 01:15:16 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。委員から御指摘いただきましたように、国民生活センターでは平成二十三年に、アートメークについて、医師免許の資格を有しない者による施術を受けないよう注意喚起を行ってきたところでございます。これは、実際に危害事例の相談が寄せられておりますことから、こういった危険性の高い行為については医師免許を有する者による施術を受けるべきであることを推奨するという趣旨でございまして、平成十三年の厚生労働省の通知も紹介しながら、加えまして、被害を受けたら消費生活センターへ相談の上、保健所等へ情報提供するよう呼びかけてきたところでございます。現時点におきましては、こうした注意喚起によりまして安全性の確保を図っていきたいというふうに考えておりますけれども、先ほど厚生労働省からは、現状の整理を行っているということでもございましたので、危害事例の状況を注視しながら、厚生労働省と情報共有を図っていきながら対応を考えていきたいというふうに思います。 Angry: 0.501 Disgust: 0.356 Fear: 0.506 Happy: 0.607 Sad: 0.336 Surprise: 0.483
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01:15:16 ~ 01:16:10 熊野正士君
具体的には、だから、どうやって安全性を担保していくのかということについてはどうなるんでしょう。ありがとうございます。なかなか難しいんだと思いますが、僕の理解では、要するに、厚生労働省の方で医行為というふうに言っていますので、医師の判断でしっかりとやってもらって、ここまで規制といいますか、やってきて、アートメークの危害状況もPIO―NETに報告されているものが半減以下になっているということだと思います。 Angry: 0.392 Disgust: 0.380 Fear: 0.478 Happy: 0.579 Sad: 0.531 Surprise: 0.455
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01:15:28 ~ 01:15:44 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。先ほどは委員の方からEUの規制の状況についての御説明ありましたけれども、そういった状況なども関係省庁と連携をしながら注視をしていくということかなというふうに思います。 Angry: 0.455 Disgust: 0.446 Fear: 0.463 Happy: 0.687 Sad: 0.410 Surprise: 0.455
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01:16:10 ~ 01:17:19 熊野正士君
じゃ、この染料とか色素は規制はないんだけれども、医師が責任を持って施術をするので、その医師の判断によってしっかりと守ってもらう、患者さんの、患者さんというか、利用者さんに安全を提供していくという、そういうことなのかなというふうにも思ったりもしますが、ただ、今厚生労働省の方から、引き続き、これどういうふうに整理していくのか、タトゥーとアートメイク、この範囲とか及ぶのがどこまでなのかということを整理されているということでございましたので、引き続き、また私も取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。終わります。ありがとうございました。 Angry: 0.538 Disgust: 0.388 Fear: 0.403 Happy: 0.629 Sad: 0.474 Surprise: 0.442
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01:17:19 ~ 01:18:05 田村まみ君
国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日は予算の審議ですけれども、やはりほかの省庁、他省庁に比べて予算の金額自体は小さいんですけれども、一方で、国民が全員消費者であって、国民全体に対しての教育、啓発、そして消費者被害の相談に応じなければならないということで、相当有効活用しなければいけない。また、今日は前の質疑者の皆様は消費者庁以外の、要は何か事件、事故が起きたときに具体的に対策するのはやっぱりほかの省庁だという部分もあって、連携して行う事業が多い予算執行になっていくというふうに思っています。 Angry: 0.737 Disgust: 0.405 Fear: 0.509 Happy: 0.384 Sad: 0.347 Surprise: 0.368
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01:18:05 ~ 01:18:57 田村まみ君
しかし、消費者の立場でこれをどう解決していくかというのが重要だというふうに思いますので、こういう視点で御質問していきたいと思います。まず、予算の部分で、九千四百万を計上されている消費者団体訴訟制度の推進、この必要経費についてお伺いしたいと思います。消費者庁は、孤独、孤立に起因した消費者被害は支援の手が届きにくく、支援を強化することが必要だとしています。この消費者団体の訴訟制度を運用していく中でも、一口に孤独、孤立といっても実際は多種多様なケースが存在するというふうに考えますが、ここで示している孤独、孤立した消費者被害への対策、具体的にどのような方々に支援が必要だというふうにお考えでしょうか。 Angry: 0.557 Disgust: 0.324 Fear: 0.412 Happy: 0.494 Sad: 0.538 Surprise: 0.384
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01:18:57 ~ 01:19:12 政府参考人(長谷川秀司君)
お答え申し上げます。孤独、孤立した消費者は、情報等の格差が顕著であることに加え、周りに相談しづらい状況にあり、一般消費者に比べて被害に遭いやすく、自らによる被害の回復も困難であることが想定されます。 Angry: 0.440 Disgust: 0.513 Fear: 0.561 Happy: 0.430 Sad: 0.573 Surprise: 0.397
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01:19:12 ~ 01:20:09 政府参考人(長谷川秀司君)
このため、年齢や性別にとらわれず、全ての孤独、孤立した消費者への支援が必要であるものと考えております。お答え申し上げます。御指摘の相談会及びシンポジウムでは、先ほど申し上げましたが、年齢や性別にとらわれず、全ての孤独、孤立した消費者をターゲットとしております。その中から、外出困難である方も多いことが想定されることから、対面による開催ではなく、外出の必要のないオンライン方式による開催を予定しているところです。 Angry: 0.344 Disgust: 0.372 Fear: 0.531 Happy: 0.551 Sad: 0.563 Surprise: 0.487
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01:19:22 ~ 01:19:48 田村まみ君
なので、その孤独、孤立した消費者に出会うのが一番難しいというふうに考えます。消費者庁は、この予算の中で、孤独、孤立した消費者への支援強化策としてオンライン相談会やオンラインシンポジウムを開催するというふうにされていますが、この相談会、シンポジウムの主なターゲットと期待される効果をお聞かせください。 Angry: 0.325 Disgust: 0.253 Fear: 0.509 Happy: 0.578 Sad: 0.586 Surprise: 0.481
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01:20:09 ~ 01:20:42 政府参考人(長谷川秀司君)
また、当該相談会やシンポジウムを開催することで、孤独、孤立した消費者に対して消費者被害に遭わないための情報をお届けするほか、そこで得られた孤独、孤立に起因する消費者被害の実態を不当行為の差止めや集団的な被害回復を担う各地の適格消費者団体及び特定適格消費者団体と共有することで、被害の予防や拡大の防止、さらには被害回復が図られることが期待されているところでございます。 Angry: 0.684 Disgust: 0.610 Fear: 0.469 Happy: 0.352 Sad: 0.496 Surprise: 0.183
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01:20:42 ~ 01:21:06 田村まみ君
ですので、やはりその孤独、孤立した消費者被害に遭われた方に会うというのはやっぱり難しいので、それぞれの適格団体に頼るしかないというのが今の答弁からもはっきりしたというふうに思います。そして、オンライン相談会も、なかなか直接被害に遭った個人がそこにたどり着くというのは現実的ではないんだろうなというふうに今の答弁を聞いて改めて感じております。 Angry: 0.230 Disgust: 0.344 Fear: 0.628 Happy: 0.470 Sad: 0.689 Surprise: 0.408
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01:21:06 ~ 01:21:56 田村まみ君
ですので、例えばですけれども、孤独、孤立した被害者、多面的できめ細やかなアプローチが必要なんですけれども、やはり人員も財政も厳しい中で万全な体制取るのが本当に難しいと思います。そんな中でも、予算事業の中で、消費者庁は、新たな消費者政策課題への対応となるその兆しが見える先進的モデルの事業の開発に一億一千万円、九事業程度の部分を計上していますけれども、開発、そして見付けてそれ支援するのはいいんですけれども、この開発された、これまでも取り組んできた事業の中でほかの地域でもきちっと活用された事例、先進モデルというのはほかに展開されるというのが前提だと思いますので、ほかに展開された事例というのは幾つ程度あるんでしょうか。 Angry: 0.519 Disgust: 0.284 Fear: 0.506 Happy: 0.458 Sad: 0.462 Surprise: 0.486
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01:21:56 ~ 01:22:08 政府参考人(長谷川秀司君)
お答え申し上げます。委員御指摘の先進的モデル事業は昨年度から新たに開始されたものでありまして、昨年度は八つのテーマで事業を行いました。 Angry: 0.456 Disgust: 0.405 Fear: 0.445 Happy: 0.686 Sad: 0.380 Surprise: 0.556
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01:22:08 ~ 01:22:52 政府参考人(長谷川秀司君)
また、事業については、地方公共団体の消費者行政担当者が集まります会議の場で周知を行うなど、積極的に展開しているところでございます。全国的に活用されております事業成果といたしましては、例えば地域の消費生活相談の現場における実証実験等を経て作成いたしました相談対応困難者への相談対応標準マニュアルについて、地方公共団体の消費生活センターにおいて本マニュアルを参考に相談対応に当たっていただいているところでございます。引き続き、当該モデル事業の成果について、地方公共団体とも共有をしながら、地域の消費者行政の強化につなげてまいりたいと思っております。 Angry: 0.357 Disgust: 0.399 Fear: 0.453 Happy: 0.692 Sad: 0.514 Surprise: 0.451
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01:23:00 ~ 01:24:17 田村まみ君
実際に被害に遭われている方たちへの対応という意味でいきますと、次の質問として、先ほども熊野委員が質問されていましたけれども、見守りネットワーク、消費者安全確保地域協議会についてお伺いしたいというふうに思います。私もこれ未設置の自治体への促進やアプローチをお伺いしたかったんですけれども、もう既に大臣の決意まで聞いてしまいましたのでそこは割愛させていただきまして、じゃ、そこの、私自身、その未設置のところが多いということはやっぱり課題ですし、そこへの具体的な推進の施策というのはまだまだ見えていないというのが実際だと思います。熊野委員は優しかったので決意を聞いて終わられましたが、ここはもっと詰めていかなければいけないところだと思いますが、質を上げていくという中でいきますと、消費者生活協力員・協力団体養成事業として一千万円計上されていますが、消費生活協力員とは何なのか、期待される方々というところに、ガイドラインには民生委員とか見守りサポーターというふうに書かれているんですけれども、この辺のいろんな人たちが期待されているんですけど、役割というのはどういうものなのか、それを教えていただきたいと思います。 Angry: 0.520 Disgust: 0.320 Fear: 0.432 Happy: 0.427 Sad: 0.661 Surprise: 0.308
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01:24:17 ~ 01:25:06 政府参考人(長谷川秀司君)
お答え申し上げます。消費生活協力員は、消費者が安心して安全な消費生活を営める地域づくりのため、消費者安全法に基づき、地方公共団体からの委嘱を受け、見守り活動や相談窓口の周知、被害防止のための情報提供の活動に取り組む方々のことでございます。消費生活協力員として御活躍いただく方として、例えば委員御指摘の民生委員や見守りサポーターなど、消費者にとって身近な方々に担っていただくことを想定しており、民生委員等々の明確な役割を分担しているものではございませんが、いずれにしましても、様々な主体がそれぞれの活動の特性に合わせ、連携していくことが効果的と考えております。 Angry: 0.559 Disgust: 0.356 Fear: 0.421 Happy: 0.574 Sad: 0.453 Surprise: 0.458
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01:25:06 ~ 01:26:16 田村まみ君
ここまでの議論を聞くと、どうしてもやっぱり福祉に近いような事業だったりとか行為にどうしても聞こえてくるんですけれども、例えば今回私が事例に挙げさせていただく脆弱性を有する消費者の一つのカテゴリーとして、高齢者必ず挙がります。ここの高齢者福祉との領域、そして消費者行政の領域、重なる部分大変多いので、先ほども御紹介ありました重層的な支援体制整備事業とこの見守りネットワーク、ここを関連付けてというような通知が出されているということも理解はしております。もう一つは、令和元年の認知症施策推進大綱、ここにもしっかりと書かれていて、関係閣僚会議には消費者担当大臣も構成員として参加をされています。この大綱において、認知症大綱において、高齢者福祉と消費者行政の連携も重要ですし、連携の一方で、では、消費者の視点でという意味でどういう視点があるのか、連携しなければいけない部分と違いを教えてください。 Angry: 0.466 Disgust: 0.337 Fear: 0.497 Happy: 0.539 Sad: 0.461 Surprise: 0.469
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01:26:16 ~ 01:27:31 政府参考人(長谷川秀司君)
お答え申し上げます。委員御指摘の認知症施策推進大綱においては、消費者安全確保地域協議会に関する取組について、認知症バリアフリーの推進、若年性認知症の人への支援、社会参加支援に関する施策として位置付け、高齢者や認知症等の判断力の低下した消費者を地域で見守る体制、まさに消費者安全確保地域協議会のことでございますが、この構築を推進するということにしております。消費者庁といたしましては、地方消費者行政強化交付金を通じた財政面での支援に加え、地域の見守りに御協力いただける事業者や団体を増やし、より効果的な見守りを実施するための養成講座を行うとともに、地域協議会設立のためのノウハウを提供するなど、様々な施策を通じて地域での取組が一層促進されるよう取り組んでいるところであり、地域協議会設立に当たっても地域の実情に応じて既存の福祉ネットワークを活用するなど、引き続き、高齢者福祉行政とも連携しながら、地域で見守る体制を構築するための取組を推進してまいりたいと考えております。 Angry: 0.579 Disgust: 0.425 Fear: 0.462 Happy: 0.552 Sad: 0.424 Surprise: 0.420
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01:27:31 ~ 01:28:03 田村まみ君
なかなかこれだけ紙もなしで聞くと、何が違うのかということが本当に難しい領域だなというふうに、今日、質問すればするほど感じています。なぜこの質問しているかということなんですけど、農業と福祉の連携による農福連携というのはよく話題に国会の中でも出ます。そういう中で、私、昨年の七月に地域の社会福祉協議会と地元のスーパーマーケットが連携して始めた、商福、商売の商、商福連携というユニークな取組、これに触れる機会がありました。 Angry: 0.403 Disgust: 0.263 Fear: 0.524 Happy: 0.502 Sad: 0.374 Surprise: 0.668
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01:28:03 ~ 01:29:03 田村まみ君
いわゆる地域福祉協議会で様々な困り事を相談窓口として、高齢者の方や障害者の方、引きこもりの方等、御相談を受けている。一方、地域のスーパーでは、高齢化で免許返納が増える中で、地域からいわゆる移動販売事業、サービスをしてくれないかということが求められていました。たまたまフードバンクの活動をきっかけにその二つの団体が接点を持ち、話し合い、結果的に買物困難地域で移動スーパー事業を展開して、その移動スーパーで販売している横にソーシャルワーカーが同行して、住民から悩みを聞き、相談を受け付ける。また、障害のある、その福祉協議会に関わっている、サービスを受けている方たちや引きこもりから抜け出して就労を目指したいという努力されている方たちに、一緒に移動販売のスタッフとして販売事業に携わっていただき、社会参画、就労体験の機会を経験していただく。 Angry: 0.419 Disgust: 0.204 Fear: 0.485 Happy: 0.595 Sad: 0.472 Surprise: 0.546
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01:29:03 ~ 01:30:05 田村まみ君
これが商福連携移動販売事業というものとして取り組まれておりました。スタートから半年たって、多くの買物客に喜ばれると同時に、いわゆる障害のある方や引きこもりの方も、その成功体験を繰り返す中でもっと事業を広げてほしいというようなことが求められているというようなことを事例として聞きました。そして、社会福祉協議会としては、今後、いわゆるアウトリーチ型の支援といいながらも、全てのお宅の訪問行けるわけじゃないですけれども、買物に来ていただく高齢者の方に、会話の中から消費者被害みたいなことの兆しを見付けられるというきっかけができたというような事例を聞いております。これ、高齢者福祉と消費者行政の関係機関が参加する見守りネットワークの取組は大変意義があると思うんですけれども、どうしてもこの福祉に寄ってしまうと、いわゆる経営的な利益が出るということに対しての支援金というのが出にくくなっていくわけなんですよね。 Angry: 0.487 Disgust: 0.399 Fear: 0.490 Happy: 0.584 Sad: 0.394 Surprise: 0.475
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01:30:05 ~ 01:30:58 田村まみ君
なので、私としては、大臣、是非、もう最後の質問したいと思うんですけれども、国は、住まいや医療や介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムや重層支援、構築しています。でも一方で、消費者被害の対策、社協を始めとする地域の福祉団体と連携して取り組んでいくという効果的、効率的な事例も出てきています。ただ、今言ったとおり、なかなかその福祉に消費者行政として関わっていったときに、消費者の視点でやろうと思ったところと福祉での限界というところの中での境目、すごい難しい部分があると思うんですよね。どうやってこの地域福祉に消費者庁が関わっていって消費者保護を実践していくか、ここに対しての大臣の見解を是非お伺いしたいと思います。 Angry: 0.421 Disgust: 0.297 Fear: 0.418 Happy: 0.613 Sad: 0.508 Surprise: 0.467
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01:30:58 ~ 01:31:29 国務大臣(若宮健嗣君)
委員が御指摘なさいましたように、効果的にこの消費者被害を防止するために、これにはやはり、現場におきまして実際に訪問や声掛けをする福祉の関係者、これ、御指摘になられた移動販売の事業者を含めた形での、ものも含めたこの民間の事業者と、この消費者トラブルへの対応に知見を持つ消費生活センター等の消費者行政が三位一体となった形で連携することが有効であるんではないかなというふうに考えているところでございます。 Angry: 0.658 Disgust: 0.391 Fear: 0.518 Happy: 0.504 Sad: 0.272 Surprise: 0.403
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01:31:29 ~ 01:32:11 国務大臣(若宮健嗣君)
民間事業者との連携を継続し、広げていくためには、ただ、これ、事業者の方々への過度な負担とならないような形で御協力をいただくことがこれ効果的ではないかなというふうにも思っているところでもございまして、消費者庁といたしましては、この事業者の協力事例の横展開のほか、地方消費者行政強化交付金を通じました地方公共団体の取組の支援、あるいはその地域の見守りに協力をいただいている団体の養成等の様々な政策ツールを使いまして、地域の実情に応じた幅広い民間事業者の方々との連携が広がるよう取り組んでまいりたいと、このように考えているところでございます。 Angry: 0.618 Disgust: 0.388 Fear: 0.332 Happy: 0.594 Sad: 0.575 Surprise: 0.343
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01:32:11 ~ 01:33:07 田村まみ君
実は、今ほど紹介した事例は、残念ながらその消費者安全確保地域協議会がない地域だったんですよね。これがあるから、ないから進む、進まないという問題じゃないですけれども、こういうことが先進事例としてきちっと上がってくるというところは消費者庁としてしっかりアンテナを立てて事業を進めていただきたいと思いますし、やっぱり消費者のサービスは無料という日本の中の感覚ですよね、ありがとう、おもてなし、大事なんですけれども、やはりサービスは無料というだけであると、なかなかその福祉分野に営利目的で入っていくというところの起因性だったりとか難しさというところ、壁というのも出てくると思いますので、是非ここは、消費者保護という視点であれば、福祉ではなくてというところで切り込める部分もあると思いますので、是非この視点を今後の消費者行政に入れていただきたいと思います。 Angry: 0.439 Disgust: 0.298 Fear: 0.377 Happy: 0.599 Sad: 0.577 Surprise: 0.368
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01:33:07 ~ 01:33:59 田村まみ君
次の質問をしたいと思います。消費税転嫁対策に関する経費についてお伺いします。消費税転嫁対策特措法は令和三年の三月三十一日に失効して間もなく一年が経過しようとしていますけれども、消費者庁では、失効前に行われた違反行為について引き続き取り締まるために、何と今年度二千三百万円の予算を改めて計上しています。既に一年間がもう失効して経過をしているんですけれども、この計上の予算の意義についてお伺いしたいんですが、まずは令和三年度に消費者庁が取り締まった違反行為の件数、また指導、助言を行った回数は何件でしょうか。 Angry: 0.638 Disgust: 0.344 Fear: 0.441 Happy: 0.500 Sad: 0.443 Surprise: 0.387
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01:34:00 ~ 01:34:43 政府参考人(片桐一幸君)
お尋ねの令和三年度の消費者庁における消費税転嫁対策特別措置法に係る処理件数でございますけれども、この法律の八条の消費税の転嫁を阻害する表示に違反するおそれがあるものについて、令和四年二月末時点の数字でありますけれども、二十五件の指導を行っています。ちなみに、令和二年度の処理件数は、八条違反のおそれがあるものについて六十六件の指導を行っております。現在までのところ、八条違反を認めて勧告を行ったものはございません。 Angry: 0.773 Disgust: 0.309 Fear: 0.445 Happy: 0.426 Sad: 0.257 Surprise: 0.502
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01:34:43 ~ 01:35:02 田村まみ君
貴重な消費者庁の限られた予算で、来年度、今年度二十五件だったものを来年度、間もなく失効して一年たって、これから二年もたつところで二千三百万円の予算を計上して取り締まるということなんですけれども、必要性、そしていつまで続けるのかという疑問が残ります。 Angry: 0.440 Disgust: 0.242 Fear: 0.637 Happy: 0.419 Sad: 0.412 Surprise: 0.572
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01:35:10 ~ 01:36:00 政府参考人(片桐一幸君)
お答えいたします。消費税転嫁対策特別措置法でございますけれども、消費税の適正かつ円滑な転嫁を確保することを目的として制定された時限立法でございまして、令和三年三月三十一日で失効していますけれども、その附則二条二項において、失効前になされた違反行為については、失効後も取締りができることになっております。消費者庁としては、同法失効前に行われた消費税の転嫁を阻害する表示について、引き続き取締りを行っていくこととしております。なお、消費税はサービスしていますのように消費税が転嫁されていないかのような表示については、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示として、景品表示法上の有利誤認表示となる場合があります。 Angry: 0.578 Disgust: 0.348 Fear: 0.463 Happy: 0.539 Sad: 0.388 Surprise: 0.403
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01:36:00 ~ 01:36:12 政府参考人(片桐一幸君)
そのため、消費者庁としては、消費税が転嫁されていないかのような景表法の問題になるおそれのある表示については、同法に基づいて対処しているところでございます。 Angry: 0.495 Disgust: 0.382 Fear: 0.586 Happy: 0.442 Sad: 0.404 Surprise: 0.511
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01:36:12 ~ 01:37:22 田村まみ君
というように、景表法の取締りも含めてということになってくるので、本当にいつまでこの転嫁対策という名前でやるのかということも疑問のままですし、どちらかというとやっぱり消費者教育ですよね、そのような表示に惑わされない消費者教育の方に私はしっかりと予算を付ける方が、今後、消費税が変動する可能性がある税だと考えれば必要なことだというふうに思いますので、二十五件をもっと少なくするのか、その前に起きたものをもう一回、二年前の事態が写真に残っていれば、その違反が見付かるかもしれませんけど、なかなか難しい。今年度のこの予算、もう少し取組の方法として効果的なものを使っていただきたかったということを最後に申し上げて、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 Angry: 0.345 Disgust: 0.247 Fear: 0.479 Happy: 0.549 Sad: 0.602 Surprise: 0.472
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01:37:22 ~ 01:38:02 音喜多駿君
日本維新の会の音喜多駿です。初めに、先週のちょっと積み残し、続きとして、被災地の風評被害対策についてお伺いをいたします。前回、予算案に基づく取組として、この意見交換会の開催や被災地の農産物の魅力の発信と、そういった施策のお話をいただきましたが、インターネット上での取組も必要であり、それにも今後はもちろん取り組んでいかれると承知をしております。その核となるのがポータルサイトであると認識をしております。消費者庁は、食品安全総合サイトというサイトを一昨年に公開しており、ただ、こちらのサイトが現段階では余り注目がされていない、注目度が高くないのではないかと懸念を感じているところであります。 Angry: 0.428 Disgust: 0.306 Fear: 0.421 Happy: 0.700 Sad: 0.436 Surprise: 0.500
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01:38:02 ~ 01:39:12 音喜多駿君
そこで、このサイトの月間の平均PV数、ページビュー数はどれくらいなのか、まずはお伺いいたします。月間一万三千ページビューということで、僣越ながら私のブログよりちょっと低いということでございますので、ちょっと省庁がやっている取組としてはまだまだちょっとパンチが弱いと言わざるを得ません。立ち上げのときからこういうページビュー数を把握をして、ページビュー数の向上を図ると、そういった基本的なサイト戦略ということも行われていないようにお見受けをしております。また、SNSなどからの導線の確保や、サイトをもっと見やすくするなどの工夫が必要ではないでしょうか。食品安全総合サイトのPV数の向上、これ何より図っていただきたいという中で、その見解と方針、また風評被害は海外からも発信されるので英語版も設けた方がよいのではないかと考えますが、併せて消費者庁の見解をお伺いいたします。 Angry: 0.404 Disgust: 0.300 Fear: 0.492 Happy: 0.630 Sad: 0.473 Surprise: 0.501
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01:39:12 ~ 01:40:05 政府参考人(高田潔君)
お答えいたします。食品中の放射性物質について、消費者の皆様に正しく理解していただくためには、様々な手法による情報発信を推進していくことが重要であります。このため、国内消費者向けには、例えば食品安全総合情報サイトを消費者にとってより使いやすいものとなるよう、構成等の見直しを行う予定でございます。外国人向けの情報提供としては、毎年消費者庁で発行している「食品と放射能Q&Aミニ」について、本年度の内容更新に合わせ、英語版を始めとする外国語版を作成しているところでございます。また、各府省庁においても海外向けの情報発信がなされており、例えば外務省においては、日本産食品の規制等に関する英語の動画作成等が行われていると承知しております。 Angry: 0.463 Disgust: 0.337 Fear: 0.388 Happy: 0.755 Sad: 0.348 Surprise: 0.556
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Angry: 0.721 Disgust: 0.324 Fear: 0.445 Happy: 0.563 Sad: 0.302 Surprise: 0.411
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01:40:15 ~ 01:40:55 音喜多駿君
リニューアルなど抜本的な対策も考えているということですので、是非期待をしたいと思います。そのリニューアルがしっかり行われた暁には、私もしっかりツイッターやユーチューブで宣伝させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。このテーマの最後に、大臣にもお伺いいたします。被災地は様々な対応を受けて、今後、処理水の放出なども予定されております。今後ますます国内及び海外向けの風評被害の対策が必要となります。ワクチン接種などでも大臣の発信、大臣の発信力というのは注目されておりますが、このテーマについても、是非、担当大臣の発信力、鍵になると考えますが、意気込みと今後の御対応について見解をお伺いいたします。 Angry: 0.374 Disgust: 0.246 Fear: 0.370 Happy: 0.729 Sad: 0.485 Surprise: 0.514
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01:41:05 ~ 01:41:43 国務大臣(若宮健嗣君)
引き続き、この風評被害への対策というのは非常に重要だというふうに考えております。閣僚全体が、全員が復興大臣と、こうした岸田総理の指示を踏まえまして、消費者庁におきましても、行動計画に基づいた被災地産品の支援、またエシカル消費の考え方も取り入れながら、食品と放射能に関する消費者とのリスクコミュニケーションを更に強化してまいり、風評被害の抑制にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。また、委員が御指摘になりましたこの外国語によります情報提供につきまして、これ引き続き政府一丸となって対応してまいりたいと、このように考えております。 Angry: 0.606 Disgust: 0.297 Fear: 0.494 Happy: 0.536 Sad: 0.314 Surprise: 0.517
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01:41:43 ~ 01:42:17 音喜多駿君
まさに全閣僚が復興大臣ということでありますから、この所管の枠も超えて連携して、やれることをこれ何でもやっていただきたいと、風評被害対策を行っていただきたいと。特に、インターネットの発信等で、自分よりも影響力がある人が、フォロワーも多い人が発信しているからそれでいいやと思いがちなんですけれども、インターネット上もある意味村社会のようになっておりまして、Aさんが発信した情報とBさんが発信した情報、これ全然違うところに届いていくということが間々あることでございますので、是非これは、もう大臣も積極的にそうした個人的なツールも活用していただいて、情報発信に努めていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 Angry: 0.349 Disgust: 0.260 Fear: 0.428 Happy: 0.616 Sad: 0.456 Surprise: 0.599
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01:42:17 ~ 01:43:05 音喜多駿君
それでは、次のテーマとして、この消費者庁の移転問題、移転という課題について質問させていただきたいと思います。政府は、人口の東京一極集中などを抑えるために、国の機関の地方移転、この推進ということも掲げております。消費者庁は、二〇一六年に定めた基本方針において移転構想、これを明記し、翌二〇一七年には五十人規模のオフィスを設けて、徳島の方に設けております。先日のレクチャーにおいて、事前のレクチャーにおいて伺ったところによりますと、現在のこの徳島への人員配置は約八十名、東京はまだ約三百名ということで、徳島と東京の比率は一対四程度となっていると伺っております。他方、文化庁さん、文化庁は、京都にの全面移転を粛々と進めており、これも早い段階で移転協議会を設置をされました。 Angry: 0.354 Disgust: 0.218 Fear: 0.495 Happy: 0.590 Sad: 0.500 Surprise: 0.564
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01:43:05 ~ 01:43:30 音喜多駿君
今回、本格移転前に移転の効果及び影響についてシミュレーションを実施し、課題を一つ一つ整理、解決させ、円滑に進められるように文化庁は準備をしてきたと伺っております。このように、文化庁さんは京都に全面移転する一方で、消費者庁さんについては、今のところまだ東京を中心に活動を続けられていると。この経緯や理由について、改めてお伺いをいたします。 Angry: 0.229 Disgust: 0.189 Fear: 0.424 Happy: 0.705 Sad: 0.621 Surprise: 0.546
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01:43:30 ~ 01:44:08 政府参考人(高田潔君)
お答えいたします。平成二十九年に消費者行政の発展、創造の拠点として徳島県に消費者行政新未来創造オフィスを開設いたしました。そして、オフィスでの成果を踏まえ、令和二年七月に新未来創造戦略本部を設置したところでございます。一方、迅速な対応を要する業務、対外調整プロセスが重要な業務、例えば国会対応、危機管理、法執行、司令塔機能、制度整備等は今後も引き続き東京で行うこととしているところでございます。 Angry: 0.494 Disgust: 0.325 Fear: 0.437 Happy: 0.720 Sad: 0.300 Surprise: 0.576
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01:44:08 ~ 01:44:49 音喜多駿君
もちろん、所管する業務によってやりやすさ、メリット、デメリットというのは当然様々な面で存在すると思います。ただ、これも程度の大小あるかもしれませんが、文化庁さんでも同じような課題はあったように推察をしております。現在、民間企業ではDXやテレワークなど、これも積極的に進めて、大分時代のフェーズも変わってまいりました。先ほども民間企業などの対応というようなお話も、事前のレクチャーの中でもございましたけれども、これも、テレワークなどデジタル化を進める民間企業との対比という点で見ると、大分フェーズが変わってきたんではないかというふうにも感じるところなんですが、消費者庁における最近のこのテレワーク率とその効果の進展についてお伺いをしたいと思います。 Angry: 0.441 Disgust: 0.258 Fear: 0.408 Happy: 0.737 Sad: 0.375 Surprise: 0.549
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01:44:49 ~ 01:45:02 政府参考人(高田潔君)
お答えいたします。コロナ禍においてはテレワーク等の新しい働き方が普及しており、消費者庁においては全体の約六割の職員が出勤回避に取り組んでおります。 Angry: 0.497 Disgust: 0.436 Fear: 0.414 Happy: 0.662 Sad: 0.422 Surprise: 0.446
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01:45:02 ~ 01:45:26 政府参考人(高田潔君)
このうち、テレワークについては全体の約二割の職員が実施しております。テレワークに関しては、新型コロナウイルスの感染拡大防止や働き方改革等に資するものである一方で、職場内でのコミュニケーション、国会対応、政策調整、法執行等に関して課題があると考えております。 Angry: 0.488 Disgust: 0.266 Fear: 0.452 Happy: 0.726 Sad: 0.335 Surprise: 0.515
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01:45:26 ~ 01:46:06 音喜多駿君
テレワーク率は現時点で約二割ということでありますけれども、民間企業の状況などを踏まえますと、これはもう少し踏み込める余地は大きいのではないかと思います。昨日、たまたまとある民間企業の本社の方に伺ったんですけれども、本当もうがらんとしていて、ほとんどもう使っていないと、ほぼ全員テレワークだと。引っ越してきたばかりで、二年前にその本社移転されて、すぐコロナ禍が始まって、かなり立派なオフィスだったんですが、何か、良くも悪くもほぼ使われていないと。そういう民間企業というのが実際にもうたくさん存在するというのが今の現下の、足下の状況であると思います。これは、もちろん、今回のコロナをきっかけに進展したことでもありますし、政府が進める働き方改革には、これもデジタル化やこの働き方の多様化というのは必須であります。 Angry: 0.546 Disgust: 0.354 Fear: 0.543 Happy: 0.383 Sad: 0.384 Surprise: 0.547
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01:46:06 ~ 01:46:45 音喜多駿君
テレワークが可能であるのであれば働く場所も限定されずに済みますので、徳島への移転を強化、加速するということもこれは現実的にも可能になってくるんではないかなというふうに感じられます。むしろ、民間企業も、消費者庁との調整をデジタル化あるいはテレワーク対応することで、これ物理的距離を克服するということを望んでいる民間企業や消費者の方も多いのではないでしょうか。それで、この点のテーマ、最後に大臣にですね、地方創生の観点や東京一極集中是正の観点、こうした多角的な背景からも、多極分散型の組織体制、これへ向かって不断に改善していく、進んでいくべきと考えますが、見解をお伺いいたします。 Angry: 0.430 Disgust: 0.261 Fear: 0.513 Happy: 0.543 Sad: 0.385 Surprise: 0.581
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01:46:45 ~ 01:47:06 国務大臣(若宮健嗣君)
今委員がお話に出されましたこの徳島の件につきましては、消費者庁の徳島における拠点、これ、政府関係機関の地方移転に関する全体方針の中で、消費者行政の発展、創造のためにふさわしい機能と規模を備えた新たな恒常的拠点を発足させる旨、閣議決定がされたところでございます。 Angry: 0.608 Disgust: 0.179 Fear: 0.447 Happy: 0.491 Sad: 0.282 Surprise: 0.640
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01:47:06 ~ 01:47:41 国務大臣(若宮健嗣君)
この決定を踏まえまして、令和二年の七月に徳島県に新未来創造戦略本部を設置したところでございます。この同本部では、消費者行政を進化させるとともに地方創生に貢献するということを目指し、徳島県等の実証フィールドを活用したモデルプロジェクト、あるいは国際消費者政策研究センターにおけます研究プロジェクトなどを実施しているところでございます。まず、これらの取組を進めて、しっかりとその期待された成果を出してまいりたい、このように考えているところでございます。 Angry: 0.488 Disgust: 0.325 Fear: 0.415 Happy: 0.721 Sad: 0.330 Surprise: 0.542
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01:47:41 ~ 01:48:07 音喜多駿君
ステップ・バイ・ステップということだと思いますけれども、令和二年から始まったこのプロジェクトをしっかりと推し進めて、不断の検証をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。残された時間で二、三問行けますかね。次に、デジタル広告におけるルール整備についてお伺いをいたします。前回、違法な投資助言を行っている業者の取締りなどについて質問させていただきましたが、こうした業者やあるいは薬機法違反の業者などの多くが、インターネット上のデジタル広告から顧客を獲得していきます。 Angry: 0.400 Disgust: 0.244 Fear: 0.391 Happy: 0.681 Sad: 0.497 Surprise: 0.498
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01:48:07 ~ 01:48:24 音喜多駿君
いまだにこうした違法行為を行っている業者のデジタル広告がインターネット上で多数散見をされます。それで、こうした違法業者が絡んだデジタル広告について、消費者行政の観点から、消費者庁として現在把握している問題点についてお伺いをいたします。 Angry: 0.574 Disgust: 0.287 Fear: 0.438 Happy: 0.581 Sad: 0.391 Surprise: 0.485
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01:48:24 ~ 01:49:10 政府参考人(片桐一幸君)
お答えいたします。デジタル広告の市場規模については、近年、テレビメディア広告の市場規模を上回るなど、広告市場において存在感が大きくなってきております。消費者庁としては、デジタル広告の中でも、特に成果報酬型の広告であるアフィリエイト広告については虚偽、誇大表現を用いた広告が多くなってきていると考えているところです。そのため、消費者庁では、社会環境の変化に応じた表示の適正化に向けた取組を行ってきており、例えば、アフィリエイト広告の適正化を検討するため、アフィリエイト広告等に関する検討会を開催し、その検討結果を報告書として公表したところでございます。 Angry: 0.421 Disgust: 0.367 Fear: 0.382 Happy: 0.740 Sad: 0.369 Surprise: 0.557
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01:49:10 ~ 01:50:09 音喜多駿君
ありがとうございます。ちょっと時間の関係で一問飛ばしまして、こうした違法広告はアフィリエイトの中で増えてきているというところで、今後はサイト内の広告に加えてもうこのアプリ内の広告も増えてきているということで、その状況は、事前のレクチャーなど、消費者庁としても感じていると、実態そのように把握をしているという中でありました。アプリ内、アプリの場合、これ登録しないと閲覧できないなど、サイト以上に実態把握の観点から、なかなかこの問題点の把握というか、現状認識、現状把握も難しくなってきているのではないかと考えられます。そこで、今後の踏み込んだ規制の在り方として一つ考えられるのが、広告主だけではなくて、この広告のプラットフォームの会社、いわゆるASP会社への規制というものです。違法な業者の広告の執行については、自主規制や広告、元広告の規制だけではなくて、これらの仲介をするASPと言われるこの会社にも、これらの会社にも法的な責任を及ばせるような在り方、これも考えられると思いますが、現時点での消費者庁の見解をお伺いいたします。 Angry: 0.489 Disgust: 0.297 Fear: 0.408 Happy: 0.634 Sad: 0.431 Surprise: 0.464
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01:50:09 ~ 01:51:10 政府参考人(片桐一幸君)
お答えいたします。景品表示法ですけれども、景品表示法は、商品、サービスを供給する事業者である広告主が行う不当表示を禁止するものであり、デジタル広告に関しては、景品表示法上は、まずは商品、サービスの供給主体である広告主の責任となるものであるというふうに考えております。この点に関して、消費者庁において昨年六月から本年一月まで開催された、先ほど申し上げたアフィリエイト広告に関する検討会の報告書におきましては、景品表示法の適用に係る基本的な考え方として、アフィリエイト広告についても景品表示法上は広告主の責任となるものであるというふうに整理されたところです。なお、今後の課題として、御指摘のASPのような広告仲介事業者等による問題行為が多数生じる場合には、供給主体、責任主体の位置付けの見直し等を検討すべきであるとされたところでございます。 Angry: 0.630 Disgust: 0.387 Fear: 0.409 Happy: 0.557 Sad: 0.336 Surprise: 0.463
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01:51:10 ~ 01:51:47 音喜多駿君
これ、一応課題には上がっているということなんですが、今は共同事業を行っている場合のみ責任を及ばせることもあるというような、やに聞いていますが、極めて狭い範囲でしか広告主以外には法的責任は及ばないというような座組になっていると。しかしながら、この問題というのはだんだんだんだん当然増えてきている、インターネットというのが普及すればするほど増えてくる問題ですから、デジタル広告の世界、特にモバイル端末における広告、日進月歩で技術や仕組みが進化しており、それに合わせた規制の在り方も検討する必要がございますので、最後に、これ柔軟に議論して今後の対応しっかり考えていく必要があると考えますけれども、大臣の所見もお伺いしまして、質問を終わります。お願いします。 Angry: 0.543 Disgust: 0.247 Fear: 0.408 Happy: 0.549 Sad: 0.417 Surprise: 0.545
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01:51:47 ~ 01:52:06 国務大臣(若宮健嗣君)
このデジタル広告につきましては、スマートフォンの普及に伴うアプリ内の広告の増加、あるいはこの今委員がお話しになりましたようにASPを通じましたデジタル広告の作成など、デジタル広告の在り方もより一層高度化、複雑化しているのが現状だというふうに私も認識いたしているところでございます。 Angry: 0.167 Disgust: 0.208 Fear: 0.523 Happy: 0.693 Sad: 0.370 Surprise: 0.720
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01:52:06 ~ 01:52:40 国務大臣(若宮健嗣君)
先ほどのASPに対する景品表示法の適用については、今審議官の方から答弁申し上げていましたように、現段階ではアフィリエイト広告は景品表示法上は広告主の責任となるものと整理をされているところではございますけれども、消費者庁といたしましては、まずはデジタル広告におけますこの不当表示に対して景品表示法に基づき厳正に対処するとともに、今後のデジタル広告により生じる問題を注視しながら必要な対応を柔軟に行ってまいりたいと、このように考えているところでございます。 Angry: 0.783 Disgust: 0.410 Fear: 0.401 Happy: 0.617 Sad: 0.239 Surprise: 0.343
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01:52:58 ~ 01:53:19 大門実紀史君
大門です。今日、去年の国会で問題になった書面デジタル化の問題取り上げたいと思いますけれども、その前に、前回の私の質疑に関する消費者庁の答弁について訂正したいということがあるそうですので、高田次長からどうぞ。 Angry: 0.600 Disgust: 0.323 Fear: 0.464 Happy: 0.571 Sad: 0.425 Surprise: 0.467
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01:53:19 ~ 01:53:45 政府参考人(高田潔君)
お答えいたします。先日、大門先生の質疑でお答えしたチラシの件でございますけれども、先生がお示しになられた事業者向けファクタリングに対しまして、答弁者である私が説明したある事例は異なっておりますので、訂正させていただきます。 Angry: 0.432 Disgust: 0.332 Fear: 0.395 Happy: 0.725 Sad: 0.389 Surprise: 0.518
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01:53:45 ~ 01:54:14 大門実紀史君
要するに、私が前回、偽装ファクタリングの注意喚起文書、チラシに金融庁とか警察庁の名前はあるけれど消費者庁の名前がないのはなぜですかと聞いたら、高田さんが、いや、別の注意喚起文書があってそれには名前載せていますということを、繰り返しありますありますとおっしゃったんだけど、私はあるはずないと言ったんだけど、やっぱりなかったということですよね。 Angry: 0.637 Disgust: 0.199 Fear: 0.592 Happy: 0.261 Sad: 0.433 Surprise: 0.404
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01:54:14 ~ 01:55:03 大門実紀史君
そういうことですね。まあ、じゃ、もっと、謝罪の言葉一言あってもいいんじゃないですか。誰でも間違いあるからいいんですけど、しかし、高田さん、勇気ありますよね、私の質問に違う違うと二回も、大したものだなと私思いますけど。私、失敗いたしませんので、よろしくお願いしたいというふうに思います。今日は、時間が短いですけど、書面デジタル化ですが、去年のこの委員会で大変問題になった問題です。 Angry: 0.489 Disgust: 0.261 Fear: 0.452 Happy: 0.538 Sad: 0.511 Surprise: 0.488
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01:55:03 ~ 01:56:04 大門実紀史君
電子書面での契約が、通常は、別にデジタル化否定しているわけじゃないんですよ、やっぱりお年寄りとか被害が多い分野で、特商法の世界でこの電子書面での契約ですね、本当に解禁していいのかという議論が相当ありまして、消費者団体の大多数は、ほとんど全部と言っていいほど反対だということになった、大議論した話でございまして、若宮大臣は御存じかどうか分かりませんが、菅総理もそこまでは求めていなかったというんで、当時の井上大臣にちゃんと歯止めを掛けなさいという指示をされて、麻生大臣も、もう大門議員と、大門さんと相談しろというぐらいおっしゃっていただいたような問題でございます。議論の末、ここの委員会の、参議院の委員会の附帯決議にもかなりの内容が盛り込まれたということであります。 Angry: 0.769 Disgust: 0.238 Fear: 0.471 Happy: 0.374 Sad: 0.288 Surprise: 0.483
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01:56:13 ~ 01:56:51 政府参考人(高田潔君)
お答えいたします。契約書面等の電磁的方法による提供を可能とする規定につきましては、消費者保護にも万全を期した実効的な制度とすることが重要であり、広く関係者から意見を聞きつつ、制度設計に向けた議論を通して方向性を見出していきたいと考えております。具体的には、消費者庁内で消費者団体、事業者団体、デジタル技術の専門家等から成る検討会を開催しており、これまで関係者からのヒアリングを行ってきたところでございます。引き続き、検討会において取りまとめに向けた議論を深めていただくことを予定しております。 Angry: 0.450 Disgust: 0.360 Fear: 0.389 Happy: 0.702 Sad: 0.443 Surprise: 0.471
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01:57:05 ~ 01:58:11 政府参考人(高田潔君)
お答えいたします。直近三月三日に開催したワーキングチームの会合によりまして予定していたヒアリングが終了したため、今後はいただいた御意見をワーキングチームとして整理して検討会に報告することを予定しております。その上で、検討会において取りまとめに向けた議論を深めていただくことを予定しております。お答えいたします。ワーキングチームのヒアリングを三月初めまで実施しておりましたので、前にお示ししたスケジュールよりももう少し後ろ倒しになるのではないかなと考えております。 Angry: 0.322 Disgust: 0.336 Fear: 0.369 Happy: 0.781 Sad: 0.479 Surprise: 0.533
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01:57:27 ~ 01:57:53 大門実紀史君
ちょっとスケジュールもらっているのによりますと、検討会が取りまとめをして、令和四年春に政省令策定のパブリックコメントをやって、令和四年の夏以降に政省令と、大まかこういう流れで進んでいると理解していいでしょうか。 Angry: 0.435 Disgust: 0.156 Fear: 0.292 Happy: 0.731 Sad: 0.523 Surprise: 0.500
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01:58:11 ~ 01:59:00 大門実紀史君
しっかりしたものを作っていただくのが大事ですから、急げばいいということではないと思います。それで、議事録が出ているのを全部読ませていただきまして、この検討会の位置付けが一番大事だと思うんですけれど、最初のときに、まあメンバーがしっかりした方が入っておられますのでちょっと安心しているんですけど、池本先生が、日弁連の池本弁護士が、最初にちょっと井上大臣が、このとき井上大臣だったんですけど、ちょっとぼけたことをおっしゃっているんですよね。何かもう、あの人のせいなんですよ。あの人が無理に入れたんですよね。だから、この検討委員会まで開くことになっちゃったんですよ、大ごとになっちゃったわけなんですけど。 Angry: 0.513 Disgust: 0.330 Fear: 0.496 Happy: 0.479 Sad: 0.487 Surprise: 0.483
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01:59:00 ~ 02:00:02 大門実紀史君
何か、ゼロベースで検討してもらいたいとか、何かもう、何かぼやっとしたことをおっしゃるので、池本先生がちょっとかちんときたんでしょうかね、きちんとした議論をすべきだと、ゼロベースなんて何言っているんだというようなことでおっしゃったのは、参議院でのこの委員会での、当時は地方創生・消費者特別問題委員会でしたけど、の六月四日の附帯決議に基づいて、基づいてその方向で議論を進めるべきだということをストレートにおっしゃっていただいているわけであります。その中身はもうここで何度も議論をしたんですけど、私たちの意見、野党の意見を与党の皆さんも、自民党の皆さんもこれ取り入れていただいて附帯決議ができたんですけれど、ポイントは、書面交付の電子化に関する消費者の承諾の要件を政省令で定めるとなっているわけですね。 Angry: 0.816 Disgust: 0.316 Fear: 0.408 Happy: 0.495 Sad: 0.218 Surprise: 0.423
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02:00:02 ~ 02:01:02 大門実紀史君
この書面契約でいいですよということを消費者が承諾するということが大事なんですけど、その要件を政省令で定めると。それに当たっては、これは附帯決議の内容ですが、それに当たっては、消費者の承諾の意義、効果を理解した上で真意に基づく明示的な意思表明、これは高田さんが答弁されたことでありますが、明示的な意思表明を行う場合に限定されるということを確保するためにということで、幾つかの場合で書面で明示的に示すと、書面で明示的に示すと。電話でいいですかとかメールでいいですかじゃ駄目ですよということなどが、あと、あれですね、お年寄りなどが、高齢者などがいらっしゃるので、家族や第三者の関与なども検討するということまで、かなり踏み込んだ附帯決議をこの参議院ではやったわけですね。 Angry: 0.623 Disgust: 0.352 Fear: 0.506 Happy: 0.542 Sad: 0.258 Surprise: 0.511
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02:01:02 ~ 02:02:02 大門実紀史君
みんな全会一致で通したわけです。これを基に考えるべきだということをおっしゃっております。大臣にお聞きしますけど、そもそもこの検討会は、この国会でのすさまじい議論を受けて、有識者のいろいろな方々の話を聞いてまとめましょうというふうにできたわけですね。通常の検討会とちょっと違って、まさに国会の議論を踏まえて、有識者の意見でまとめてもらいましょうという流れなんですね。したがって、この参議院の附帯決議を、池本先生おっしゃったとおりなんですけど、附帯決議の方向性を十分に尊重した上で議論を進めるということを、大臣としてももう求められていらっしゃるかも分かりませんが、その点いかがでしょうか。 Angry: 0.648 Disgust: 0.314 Fear: 0.429 Happy: 0.519 Sad: 0.378 Surprise: 0.464
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02:02:02 ~ 02:03:04 国務大臣(若宮健嗣君)
この書面の電子化を導入します特定商取引法等の改正に当たりましては、この今委員が御指摘になりました附帯決議、この書面交付義務が持つ消費者の保護機能が確保されるよう慎重な要件設定を行うことを始めとしまして、書面交付の電子化に関する承諾の要件を検討するに当たっては、学識経験者、消費者団体、消費生活相談員等の関係者で十分な意見交換を尽くすこと、これが求められているところでございます。今御指摘いただきましたように、私もしっかりとその附帯決議も読んでまいりましたけれども、この附帯決議を尊重しまして、検討会での議論も踏まえた上で、悪質事業者が悪用したり、あるいは御指摘のような高齢の方々が、このデジタル機器の利用に不慣れな方々が不利益を被らないように、政令、省令などの制度設計、慎重に行ってまいりたいと、このように考えているところでございます。 Angry: 0.664 Disgust: 0.332 Fear: 0.505 Happy: 0.529 Sad: 0.316 Surprise: 0.375
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02:03:04 ~ 02:04:15 大門実紀史君
是非そういう視点で大臣としても対応していただきたいと思います。この一回目の配付資料で、これは消費者庁が配られたと、事務方からだと思いますが、国会答弁などにおける消費者庁からの説明概要というのが出されております。これは、まさに附帯決議の、あるいは国会での、私だけじゃなくって各党の先生方の問題提起がかなり入っております。消費者庁として、もちろん有識者の方々の意見を尊重する、して、知恵を出していただくわけですけど、基本的にやっぱり国会での議論を踏まえた検討会というのがありますので、この消費者庁から出た説明概要、私は何も申し上げることなくて、このとおりだと思っておるんですけど、消費者庁の事務方としても、この国会での議論を踏まえた、国会答弁などにおける消費者庁からの説明概要ということをきちっと議論の俎上にのっけていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.535 Disgust: 0.299 Fear: 0.411 Happy: 0.570 Sad: 0.469 Surprise: 0.456
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02:04:15 ~ 02:04:32 政府参考人(高田潔君)
お答えいたします。国会での議論を踏まえまして、有識者、消費者団体や消費生活相談員、弁護士さんなどなどの意見をしっかり聞いて、慎重な制度設計に努めてまいりたいと考えております。 Angry: 0.502 Disgust: 0.372 Fear: 0.391 Happy: 0.647 Sad: 0.454 Surprise: 0.464
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02:04:32 ~ 02:04:57 大門実紀史君
その上でですけど、そうそうたるメンバーがいらっしゃいますので、具体的な知恵や現場の方々のいろんな工夫、創意工夫とか、こうしたら、ああしたらという提案を是非取り入れながら、基本方向はそういうことでまとめていただければというふうに思って期待しております。このことを申し上げて、今日は質問を終わります。ありがとうございました。 Angry: 0.361 Disgust: 0.340 Fear: 0.333 Happy: 0.767 Sad: 0.555 Surprise: 0.447
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02:04:57 ~ 02:05:16 委員長(舟山康江君)
以上をもちまして、令和四年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁についての委嘱審査は終了いたしました。 Angry: 0.712 Disgust: 0.243 Fear: 0.453 Happy: 0.587 Sad: 0.210 Surprise: 0.549
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02:05:16 ~ 02:06:29 委員長(舟山康江君)
なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御異議ないと認め、さよう決定いたします。本日はこれにて散会いたします。 Angry: 0.383 Disgust: 0.308 Fear: 0.394 Happy: 0.610 Sad: 0.628 Surprise: 0.454
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この会議中のキーワードを10分ごとにまとめて表示しています。時間をクリックすると、その位置に移動します。
00:00:00 | 消費者,ヘルプマーク,消費者庁,障害者,消費者委員会,令和 |
00:10:00 | 障害者,ヘルプマーク,消費者,厚生労働省,国際標準,内閣府,障害年金,東京都,JIS |
00:20:00 | 消費者,空調設備,避難所,学校施設,委員会 |
00:30:00 | ソーラーパネル,太陽光発電,生活環境,生態系,宅地造成等規制法,消費者,消費者庁,環境省 |
00:40:00 | ソーラーパネル,事業者,安全基準,農業者,太陽光発電,地域住民 |
00:50:00 | 歯科矯正,消費者,ソーラーパネル,消費者庁,歯列,消費者行政,協議会 |
01:00:00 | 消費者,消費者庁,アートメーク,高齢者,成年後見制度 |
01:10:00 | タトゥー,アートメーク,医行為,厚生労働省,消費者 |
01:20:00 | 消費者,高齢者,消費者行政,認知症,地方公共団体,消費生活 |
01:30:00 | 消費者庁,消費者,消費税,令和,ページビュー |
01:40:00 | 消費者庁,テレワーク,民間企業,徳島,文化庁 |
01:50:00 | 景品表示法,検討会,広告主,消費者庁,委員会 |
02:00:00 | 附帯決議,消費者庁,消費者,検討会,国会答弁,電子化,消費生活,事務方,相談員,参議院 |
この要約は、この会議の議事録全体から自動的に生成されたものです。
こうした場合には消費生活センターを御案内をしておるところであります。 |
また、あわせて、住民の、これすごく大事なんですけれど、相談窓口、これについてもお答えください。 |
質疑のある方は順次御発言願います。 |
まず、これ再エネ事業をやっていただくのは法令遵守がもう大原則でございます。 |
お待たせいたしました。 |
まず初めに、大臣に消費者の、この消費者としての保護について伺いたいと思います。 |
これ、非常に問題だと思います。 |
四年前は二十五もあった未設置県が、現在は二県のみとなってございます。 |
最近では、青森、埼玉、愛知、福岡など、設置がかなり進んでいる県も出てきております。 |
ありがとうございます。 |
ありがとうございます。 |
アートメークについては従来どおり医行為であるとの整理でいいのかどうか、御答弁をよろしくお願いいたします。 |
終わります。 |
ですので、例えばですけれども、孤独、孤立した被害者、多面的できめ細やかなアプローチが必要なんですけれども、やはり人員も財政も厳しい中で万全な体制取るのが本当に難しいと思います。 |
また、SNSなどからの導線の確保や、サイトをもっと見やすくするなどの工夫が必要ではないでしょうか。 |
この決定を踏まえまして、令和二年の七月に徳島県に新未来創造戦略本部を設置したところでございます。 |
お答えいたします。 |
本日はこれにて散会いたします。 去る十日、予算委員会から、三月十五日の一日間、令和四年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査の委嘱がありました。 |
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