00:01:08 ~ 00:02:04 委員長(舟山康江君)
ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動について御報告いたします。昨日までに、徳茂雅之さん及び矢倉克夫さんが委員を辞任され、その補欠として平木大作さん及び比嘉奈津美さんが選任されました。また、本日、平木大作さんが委員を辞任され、その補欠として河野義博さんが選任されました。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官住友一仁さん外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 Angry: 0.650 Disgust: 0.315 Fear: 0.430 Happy: 0.466 Sad: 0.449 Surprise: 0.435
|
00:02:04 ~ 00:02:23 委員長(舟山康江君)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、消費者行政の基本施策に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。 Angry: 0.658 Disgust: 0.400 Fear: 0.489 Happy: 0.472 Sad: 0.381 Surprise: 0.443
|
00:02:23 ~ 00:03:06 阿達雅志君
自由民主党の阿達雅志です。今日、三月十一日は、東日本大震災の発災から十一年でございます。関連死を含めると二万二千二百七名の方が亡くなり、あるいは行方不明となったという東日本大震災でございました。亡くなられた方々の御霊に対しまして誠をおささげしたいと思いますし、また、それとともに、いまだに様々な形で苦しんでおられる方々、また悲しまれている皆様方にお見舞いを申し上げます。 Angry: 0.389 Disgust: 0.310 Fear: 0.582 Happy: 0.478 Sad: 0.523 Surprise: 0.491
|
00:03:06 ~ 00:04:06 阿達雅志君
では、質問に入らせていただきます。このところ、いろんな商品の値上げの話が出てきております。そしてまた、こういう中で、今回のロシアによるウクライナ侵攻をきっかけとして国際商品価格が非常に上がってきている、こういう状況があります。かつて第一次オイルショックのときに狂乱物価という話がありました。CPIが一九七四年は二三%上がるという狂乱物価だったわけです。そのきっかけになったのはオイルショックというふうに言われていますが、最近のいろんな研究の中では、単純にこれ石油が上がっただけではないと。むしろ、そのときに、その当時の金融政策の中で余りにも余剰資金があった。 Angry: 0.297 Disgust: 0.293 Fear: 0.611 Happy: 0.531 Sad: 0.441 Surprise: 0.598
|
00:04:06 ~ 00:05:10 阿達雅志君
そしてまた、財政、これ、田中角栄さんの日本列島改造論に基づいての財政政策としても相当の公共事業が出ていた、こういう状況の中で値上がりがあったんだと。むしろ、その油の価格自体は、石油価格が上がっても、結局、消費者はその分、ガソリン価格が上がったらその分ほかの部分で出費を切り詰めるので、実際には関係なかったと、こういうような研究も出ているわけですけれども。それと比べると、今回の状況というのは若干違う部分と共通する部分があると。それはやはり、市場に非常に資金が出回っているという意味では共通しております。また、財政出動が相当な規模でなされてきているということも共通をしている。そして、その一方で、石油ということで限った場合に、今回このウクライナの関連で、ロシアとの関連で、実は上がるのは石油だけではない、天然ガスも石炭も上がっています。 Angry: 0.379 Disgust: 0.327 Fear: 0.584 Happy: 0.575 Sad: 0.365 Surprise: 0.623
|
00:05:10 ~ 00:06:00 阿達雅志君
そしてまた、食品ということでもトウモロコシ、小麦粉が上がっている。これ、小麦粉、トウモロコシが上がると、これ飼料ですから、当然肉も、牛肉も上がってくるということがありますし、また実際に鉱業製品ということでいっても、ニッケル、アルミニウム、パラジウムといった、こういった商品も今上がってきているわけです。そういうことを考えると、あと、あれですね、ロシア産の木材、これも上がっています。こういうことを考えると、狂乱物価のときは石油が上がってもほかの部分が上がらないからいいんだと言っていたのが、今回はひょっとしたらほかの部分も一緒に上がっていく。 Angry: 0.241 Disgust: 0.221 Fear: 0.501 Happy: 0.762 Sad: 0.374 Surprise: 0.631
|
00:06:00 ~ 00:06:39 阿達雅志君
こういう中で、これ仮定の話になりますから、これが今後、国際商品価格高騰で物価がどうなるかとかいう、この予想をしていただこうとは思いません。ですが、実際にこれが上がったときに消費者の皆さんには相当大きな影響がある中で、やはりこの物価上昇をどういうふうにモニターをして、そして便乗値上げを含めたどういう形での政策があるのか、そこをお聞きをしたいと思います。 Angry: 0.439 Disgust: 0.227 Fear: 0.546 Happy: 0.544 Sad: 0.285 Surprise: 0.693
|
00:06:39 ~ 00:07:13 政府参考人(片岡進君)
お答えいたします。生活関連物資等の価格動向につきましては、物価モニター調査を毎月実施してきておりますけれども、必要に応じ物資やエネルギーを所管する省庁など関係省庁と連携をして、その価格動向や需給動向を把握するとともに、民間の調査会社が実施、提供するデータを有効活用することなどにより、全般的な物価の状況についてタイムリーな状況把握に努めてまいります。 Angry: 0.307 Disgust: 0.395 Fear: 0.447 Happy: 0.747 Sad: 0.499 Surprise: 0.516
|
00:07:13 ~ 00:08:02 阿達雅志君
ありがとうございます。この物価上昇モニターということでいった場合に、二十五品目を中心にということなんだと思うんですが、実際にこれ最近の数字見ると、二〇一五年を一〇〇とした指数の中で、もう既に一四〇近いようなアイテムも出てきています。これから非常にいろんな動きがある中で、大きなところでの数字以上にやはりこの個々の商品がどういうふうに上がっていくかを一番トレースをできるのは、やっぱり消費者庁さんのこういうデータかというふうに思います。是非ここの部分をしっかり見ていただいた上で対応をお願いしたいと思うんですが。 Angry: 0.309 Disgust: 0.287 Fear: 0.374 Happy: 0.759 Sad: 0.528 Surprise: 0.540
|
00:08:02 ~ 00:08:34 阿達雅志君
もう一つは、この物価統制の枠組みということで、いわゆる物価三法というものがあります。この三法のうちの一つは今回の新型コロナウイルスに関して一部マスクのところなどで使われましたけれども、それ以外の二つはこのところずっと使われていないというふうに思うんですが、その辺りについて枠組みがどうなっているのか、教えてください。 Angry: 0.491 Disgust: 0.259 Fear: 0.419 Happy: 0.608 Sad: 0.430 Surprise: 0.539
|
00:08:34 ~ 00:09:14 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。仮に今後異常に物価が高騰するような状況となれば、まずは個別の物資を所管する省庁を始めとした関係府省庁から提供される情報などを踏まえまして状況の把握を行うことになります。その上で、物価が高騰し又は高騰するおそれがあって、なおかつ生活関連物資等の価格が著しく上昇し又は上昇するおそれがあると認められるときは、委員御指摘のあった国民生活安定緊急措置法を適用して、当該物資の標準価格の設定や生産、輸入等に関する指示などを検討することになります。 Angry: 0.676 Disgust: 0.442 Fear: 0.516 Happy: 0.430 Sad: 0.329 Surprise: 0.483
|
00:09:14 ~ 00:09:52 政府参考人(片岡進君)
また、そのような状況において便乗値上げが疑われるような事態が生じた場合には、まずはそれらが便乗値上げに当たるのか否かを丁寧に確認することが必要ですけれども、それを踏まえて必要に応じた対応を検討することになります。そのほかの物価二法につきましては、特に物価統制令につきましては、当初の国民生活緊急措置法での物価の状況が鎮静化しないといった場合には適用を検討することになりますけれども、極めて例外的に適用される法律というふうに考えてございます。 Angry: 0.631 Disgust: 0.318 Fear: 0.561 Happy: 0.408 Sad: 0.353 Surprise: 0.471
|
00:09:52 ~ 00:10:13 阿達雅志君
ありがとうございました。これから本当にこの物価のモニターというのは極めて大事なところになると思いますし、また、それに対応するということでも非常に大事だと思いますので、この点について若宮大臣から一言お願いをいたします。 Angry: 0.380 Disgust: 0.276 Fear: 0.297 Happy: 0.793 Sad: 0.553 Surprise: 0.436
|
00:10:13 ~ 00:11:02 国務大臣(若宮健嗣君)
天候不順や世界的な需要の拡大等によります原材料の価格の上昇、あるいはこの原油価格の動向等を背景といたしまして、生活関連物資で価格の上昇の動きが見られているところ、委員の御指摘のとおりだというふうに思っております。ウクライナ情勢によります影響なども見込まれ、今後の物価の動向には注意を持って見守ってまいりたいと思っております。現段階では異常な物価高騰に当たるような状況ではないというふうに考えておりますけれども、まずは様々な、委員もおっしゃった食料ですとかあるいは鉱物ですとか、様々な例をお挙げくださいましたけれども、物資を所管する省庁あるいは民間のデータによりまして物価の動向を丁寧に把握した上で、消費者への影響についてしっかりと注視をしてまいりたいというふうに思っております。 Angry: 0.433 Disgust: 0.336 Fear: 0.533 Happy: 0.607 Sad: 0.330 Surprise: 0.548
|
00:11:02 ~ 00:11:23 国務大臣(若宮健嗣君)
その上で、先ほど政府参考人からも御答弁申し上げましたが、異常な物価高騰など仮に必要な状況となりました場合には、関係省庁と連携をいたしまして、国民生活安定緊急措置法の適用も含めて対応をきちっとした形で検討してまいりたい、このように思っているところでございます。 Angry: 0.643 Disgust: 0.339 Fear: 0.501 Happy: 0.472 Sad: 0.365 Surprise: 0.357
|
00:11:23 ~ 00:12:00 阿達雅志君
ありがとうございます。引き続きしっかり御対応願いたいと思います。次の質問に参ります。ゲノム編集食品の届出と表示義務についてです。最近、遺伝子を効率よく改変するゲノム編集技術というのが非常に話題になっております。品種改良が容易になり、生産量を増やせるだとかいろんなそのプラス面の評価もされているところで、そういった食品の実用化が進んでおります。 Angry: 0.443 Disgust: 0.378 Fear: 0.418 Happy: 0.660 Sad: 0.486 Surprise: 0.470
|
00:12:00 ~ 00:13:34 阿達雅志君
従来、遺伝子組換え食品についてもいろんな議論がございましたが、それに比べると、確かに、このゲノム編集技術の場合は外部からのものが入らないという点で多少違うというのは確かなんだと思うんですが、ただ、その一方で、現在、この遺伝子組換えに当たらないゲノム編集食品については、従来の品種改良と安全性の面で余り差がないのではないか、また、なかなかその区別が付けにくいということで、基本的にはこれは届出だけで流通販売できることになっているというふうに理解しております。ただ、その一方で、やはりこのゲノム編集食品であっても何となく不安があるという消費者の皆さんがいることも確かだと思います。遺伝子組換え食品の場合であれば安全審査、そして表示義務ということがあるわけですけれども、現状これは届出、あとは、表示についてはなるべく表示するように進めるという、こういう状況にとどまっているということだと思うんですけれども、やはりその消費者の皆さんが選択をできるという、そういった安心感という意味では、やはりこの表示についてはなるべく義務に近い形にしていく必要もあるんじゃないかというふうにも思います。 Angry: 0.225 Disgust: 0.283 Fear: 0.566 Happy: 0.654 Sad: 0.436 Surprise: 0.610
|
00:13:34 ~ 00:14:12 阿達雅志君
また、その一方で、確かに今、日本の中で新しくこういうものがゲノム編集食品として出てきましたということで、今トマトだとかマダイだとかフグというのが具体的に名前が出てきて、これインターネットのサイト上で見ればゲノム編集食品ですというふうに出るわけですけれども、ただ、今後こういう技術が世界的に広がっていった場合に、海外から入ってくるものが、それがゲノム編集食品なのかどうかが分からない、あるいはこれが加工された時点ではもう分からないといった、こういう問題もあります。 Angry: 0.186 Disgust: 0.352 Fear: 0.612 Happy: 0.675 Sad: 0.329 Surprise: 0.628
|
Angry: 0.808 Disgust: 0.566 Fear: 0.404 Happy: 0.509 Sad: 0.359 Surprise: 0.325
|
00:14:27 ~ 00:15:10 政府参考人(村井正親君)
お答えいたします。消費者庁といたしましては、ゲノム編集技術応用食品であるかどうかを知りたいという消費者ニーズがあることから、ゲノム編集技術応用食品が厚生労働省に届出された場合には、事業者に対して積極的な情報提供に努めるよう働きかけているところでございます。これまでのところ、厚生労働省には、ゲノム編集技術応用食品として、委員の御指摘の中にもありましたけれども、ギャバ含有量を高めたトマト、可食部を増大したマダイ、成長を早めた高成長トラフグが届出されております。 Angry: 0.421 Disgust: 0.442 Fear: 0.452 Happy: 0.676 Sad: 0.407 Surprise: 0.493
|
00:15:10 ~ 00:16:30 政府参考人(村井正親君)
これらの届出をした事業者は、商品を販売する際に、ゲノム編集技術を利用したことについて、消費者に対する情報提供に取り組んでいただいているものと承知をしております。一方で、表示の義務化につきましては、科学的な検証ができないことに加えて表示を義務付けている国等がないため、輸入食品等の書類による情報伝達等の社会的な検証を行うことが困難であるなどの課題があるところでございます。このため、現時点では違反した事業者に罰則が伴う表示の義務付けを行うことは難しいと考えているところでございます。消費者庁におきましては、在京大使館等を通じまして欧州委員会やアメリカ等の当局に照会を行うなど、諸外国におけるゲノム編集技術応用食品の表示制度に関する情報収集を行ってきておりますが、引き続き諸外国の表示制度に係る情報収集あるいは情報交換に努めるとともに流通実態を把握し、表示の在り方について引き続き検討してまいりたいと考えております。 Angry: 0.536 Disgust: 0.317 Fear: 0.519 Happy: 0.505 Sad: 0.376 Surprise: 0.519
|
00:16:30 ~ 00:17:29 阿達雅志君
なかなか現時点で科学的に立証し切れない、あるいは海外とのいろんな関係という、そこも非常によく分かりますけれども、やはり消費者の安心ということを考えれば、やはりこの届出について、なるべく義務化に、義務に近いような形でこういう事業者の皆さんに進めていただくと。また、遺伝子組換えとのボーダーラインが非常に微妙なことを考えれば、やはり遺伝子組換えについての事前相談、ここのプロセスの中で、その安全審査をしっかりしないで出したものについては厳しく執行をいただくという、遺伝子組換え食品についての執行を厳しくしていただくとか、いろんな配慮をいただきたいというふうに思います。 Angry: 0.562 Disgust: 0.248 Fear: 0.467 Happy: 0.440 Sad: 0.548 Surprise: 0.419
|
00:17:29 ~ 00:18:03 阿達雅志君
次の質問に移ります。食品添加物の不使用表示に関する検討状況ということでございます。食品添加物では、無添加とかそういう不使用表示というのがなされているわけですが、私も、これ、実際にいろんなところで見たときに、何か分かりにくいなという感が従来していました。これ、例えば福岡のめんたいこ、店で見ると無着色というのと無添加というのがあるんですね。 Angry: 0.449 Disgust: 0.363 Fear: 0.505 Happy: 0.507 Sad: 0.493 Surprise: 0.516
|
00:18:03 ~ 00:18:49 阿達雅志君
無着色と書かれていると、私なんかはもう最初は単純に、ああ、これは何も入っていないんだと思っていたら、よくよく見るとそうではなくて、防腐剤とかの添加剤は入っているということで、非常にこういった紛らわしいということも起きているというふうに思います。そういう中で、これ、消費者庁の方で食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会を開催して検討を行い、そしてまた今年度中にガイドラインを公表することとしてきたというふうに承知しております。このガイドラインの作成状況とその概要についてお伺いします。 Angry: 0.446 Disgust: 0.364 Fear: 0.428 Happy: 0.646 Sad: 0.487 Surprise: 0.449
|
Angry: 0.424 Disgust: 0.409 Fear: 0.432 Happy: 0.681 Sad: 0.414 Surprise: 0.537
|
00:19:02 ~ 00:20:07 政府参考人(村井正親君)
食品表示基準第九条では、内容物を誤認させるような文字等の表示や表示すべき事項の内容と矛盾する用語の表示を禁止しているところでございます。食品添加物の不使用表示は、その表示方法によっては内容物を誤認させる場合があり得ると考えておるところでございます。このため、食品添加物の不使用表示に関するガイドラインは、食品添加物の不使用表示に関して、消費者を誤認させる表示等に基づく商品選択が行われることがないよう、食品表示基準第九条に規定する表示禁止事項の解釈を示すことを目的としております。食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会では、令和三年三月、昨年三月から令和四年三月、本年今月までですね、にかけて熱心に御議論をしていただきました。 Angry: 0.665 Disgust: 0.346 Fear: 0.482 Happy: 0.458 Sad: 0.313 Surprise: 0.471
|
00:20:07 ~ 00:20:43 政府参考人(村井正親君)
本ガイドラインはその議論を踏まえて策定するものであり、今年度末までに公表したいということで現在作業を進めているところでございます。食品関連事業者等が本ガイドラインを用いて自らの表示について自己点検を行うことで、食品表示基準第九条に規定された表示禁止事項に該当するおそれが高い食品添加物の不使用表示が防止されることが期待されるものと考えております。 Angry: 0.738 Disgust: 0.408 Fear: 0.448 Happy: 0.419 Sad: 0.353 Surprise: 0.397
|
00:20:43 ~ 00:21:05 阿達雅志君
ありがとうございます。やはりこの誤認をしないような表示ということ、引き続きしっかり取り組んでいただきたいと思います。次の質問に参ります。社会のデジタル化に伴う消費者トラブルの発生、特に最近、詐欺的なサブスクというのが問題になっておりますので、これについてお聞きをしたいんですけれども。 Angry: 0.501 Disgust: 0.358 Fear: 0.393 Happy: 0.633 Sad: 0.533 Surprise: 0.400
|
00:21:05 ~ 00:22:05 阿達雅志君
実は、この質問を考えていたときにいろいろお聞きをしていると、この分野は本当に実はいろんな省庁が絡むんですね。私、先ほど社会のデジタル化に伴う詐欺的サブスクということを申し上げたんですが、実は、ここでキャッシュレス化に伴う使い過ぎということになると、これは経済産業省の所管になる。そして、社会のデジタル化に伴うデータ流出ということになると内閣府の所管になる。同じように、今この社会のデジタル化、キャッシュレス化を進めるといって政府がずっと進めているにもかかわらず、実は、ここで質問をしようとしても、その質問の細かい部分によって所管が実はこれだけ変わってくるという、これが今のこのデジタル化についての政府の対応の状況ということも言えるんだと思うんです。 Angry: 0.414 Disgust: 0.254 Fear: 0.535 Happy: 0.485 Sad: 0.429 Surprise: 0.632
|
00:22:05 ~ 00:22:44 阿達雅志君
これについては今日は特に経産省も内閣府も呼んでおりませんし、消費者保護という問題とは直接今関係ないということですが、やはりこれはちょっと問題としては是非これから考えていかないといけない問題かなというふうに思います。ちょっと前置きになりましたけれども、こういう社会のデジタル化に伴う消費者トラブルの特に詐欺的サブスク、これについてどういうふうにこれから防止をしていこうとお考えなのか、それについての所感をお聞かせください。 Angry: 0.519 Disgust: 0.343 Fear: 0.542 Happy: 0.499 Sad: 0.411 Surprise: 0.414
|
00:22:44 ~ 00:23:16 政府参考人(長谷川秀司君)
お答え申し上げます。いわゆる詐欺的なサブスクリプション契約に関しましては、例えば、サブスクリプション契約であるという認識なく契約してしまい、トライアル期間を超過して定額会員になっていた、あるいは、短期間の無料体験のためにアプリをダウンロードし、数日使った後、アプリを削除して退会したと思っていたら継続課金していた等の消費者トラブルの事例が発生しているところでございます。 Angry: 0.583 Disgust: 0.509 Fear: 0.502 Happy: 0.486 Sad: 0.427 Surprise: 0.391
|
00:23:16 ~ 00:23:55 政府参考人(長谷川秀司君)
消費者庁におきましては、昨年成立し、本年六月から施行されます改正特定商取引法において、サブスクリプションを含む通信販売について、契約の重要事項を申込みの最終確認画面で表示する義務を課すとともに、違反する表示によって消費者が誤認した場合の取消し権の導入を行っているところでございます。また、国民生活センターにおいても、サブスクリプションサービスを利用するに当たっての注意喚起を行っているところでございます。引き続き、消費者被害の防止に向けて適切に対応してまいりたいと考えております。 Angry: 0.624 Disgust: 0.488 Fear: 0.539 Happy: 0.430 Sad: 0.387 Surprise: 0.389
|
00:23:55 ~ 00:24:25 阿達雅志君
このサブスクリプションというのは、本当に本人が自覚がないままにずっと継続して、そしてそれに対して月会費というものを払っていくという、実際にもう使っていなくてもずっと続くというような部分もありますし、やはり、詐欺的と言わないまでも、こちら側の、利用者側の問題なのかもしれませんが、気が付かない間にその請求が巨額になっていくという、やはりそういうリスクを持ったものなんだと思うんです。 Angry: 0.578 Disgust: 0.362 Fear: 0.546 Happy: 0.450 Sad: 0.411 Surprise: 0.396
|
00:24:25 ~ 00:25:26 阿達雅志君
ですから、それについてはやはり是非引き続きしっかりと、単なる単純な詐欺でなくても、やはり使い過ぎ、ここにつながっていくということで、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。次の質問ですが、あわせて、最近こういうデジタルプラットフォームでのECということが非常に行われています。そのECの中に、特に越境EC、国境をまたいで海外のものを買うというときに、これ実際にいろんなサイトを見たときに、そもそもどこの国のものかがよく分からないサイトの中で、日本語では書いているわけですけれども、どう考えてもこのブランド品がこの値段ではあり得ないだろうというようなものがずらっと並んでいたり、何か急にそのブランドが閉店セールをやるのでこういう値段でとか、こういったことがもう日常的にアップをされております。 Angry: 0.385 Disgust: 0.266 Fear: 0.466 Happy: 0.588 Sad: 0.526 Surprise: 0.503
|
00:25:26 ~ 00:26:00 阿達雅志君
こういう中で、やはりこの越境ECについては、実際にクレームを起こそうと思っても、誰にどういう形で持っていけばいいかということも分からない。その一方で、こういう、消費者はインターネットで気軽に海外事業者と取引できるという状況がありますので、こういうトラブルについて消費者庁としても是非前向きに取り組んでいただきたいと思うんですけれども、これについて今どういう取組をされているのか、消費者庁のお話をお聞かせください。 Angry: 0.685 Disgust: 0.306 Fear: 0.438 Happy: 0.499 Sad: 0.421 Surprise: 0.379
|
00:26:00 ~ 00:27:01 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。デジタルプラットフォームなどを通じました越境的な電子商取引の市場規模は年々拡大してございます。国民生活センター越境消費者センターに寄せられる相談も、オンラインショッピングでの解約トラブルや今委員御指摘のような詐欺、模倣品のトラブルなど、令和二年度で四千六百二十五件の相談が寄せられてございます。解決に向けた取組でございますけれども、同センターでは、海外の事業者との消費者トラブルの解決に向けて消費者への相談対応を行ってございます。また、提携している相談機関がある国に関しましては、協定に基づきまして、解決に向けて海外事業者へのあっせんを依頼しているところでございます。現在、協力協定の相手方は二十六か国・地域に達しておりまして、引き続き越境消費者センターの提携先の拡大の後押しに取り組んでまいります。 Angry: 0.445 Disgust: 0.321 Fear: 0.471 Happy: 0.675 Sad: 0.381 Surprise: 0.545
|
00:27:01 ~ 00:27:31 政府参考人(片岡進君)
また、越境消費者トラブルの防止には海外の悪質事業者の取締りが重要でありますことから、海外執行当局と円滑に協力して取り締まることも行うことができますように、令和三年の特定商取引法改正におきまして外国執行当局に対する情報提供制度を創設しております。こうした制度も活用しながら、海外事業者の法違反行為に厳正に対処していきたいというふうに考えてございます。 Angry: 0.690 Disgust: 0.400 Fear: 0.417 Happy: 0.489 Sad: 0.394 Surprise: 0.364
|
00:27:31 ~ 00:28:13 阿達雅志君
ありがとうございます。今の四千六百二十五件という数字は、何か数字的に相当少ないなと。実際はこれもっと相当あって、結局、トラブルという形で表に出しにくい部分が相当あるんじゃないかという気がいたします。一方で、さっきの模倣品ということで言うと、実際に日本に入ってきたときに、それが模倣品であるということになると通関で没収をされたりとか、そういうことも現実に起きるわけですから、やはりこういう模倣品だとかそういう詐欺というのをどうやって取り締まるかということは極めてこれからも大事になると思います。 Angry: 0.280 Disgust: 0.270 Fear: 0.597 Happy: 0.520 Sad: 0.508 Surprise: 0.560
|
00:28:13 ~ 00:29:04 阿達雅志君
その場合にやはり大きなのは、相手国の政府との間でしっかり執行をやっていけるかどうかということですし、やはりそういう法律に反するような商行為についてその相手国においてもしっかり執行をしてもらう、そのための政府間での協議というのは極めて重要になってくると思いますので、引き続きしっかりお願いをしたいと思います。次の質問に参ります。やはりこれもそういうクレームの一つなんですけれども、この事業者のクレーム対応体制ということで、最近よく、こういうECとかいろんな、あるいはああいうデリバリーサービスの、食べ物をデリバリーで頼むような、こういったサービスとかがいろいろあります。 Angry: 0.684 Disgust: 0.327 Fear: 0.359 Happy: 0.629 Sad: 0.412 Surprise: 0.404
|
00:29:04 ~ 00:30:02 阿達雅志君
こういうクレームをやろうと、しようとしたときに、実際問題、最近どうもこういうクレームの電話を掛けようとしても、場合によったらネットでのECの場合は電話先を書いていない。そして、仮に電話番号があっても、まずつながらない。延々とこちらが何度も何度も掛けて、それでようやくつながるかどうかという、こういう場合も非常にあります。また、そのクレームということでいくと、さっき申しましたフードデリバリーのケースなんかだと、実際にデリバリーをやる人がいないと、レストランで実際に作って用意をしていても契約がキャンセルになるんですね。しかも、このキャンセルになったときに、こちらからそのアプリに入っていってチェックをしないとキャンセルになっているかどうかが分からない。 Angry: 0.418 Disgust: 0.204 Fear: 0.582 Happy: 0.442 Sad: 0.506 Surprise: 0.578
|
00:30:02 ~ 00:31:12 阿達雅志君
キャンセルの通知が来ない。しかも、一時間後に来ますと言っていたのが一時間半ぐらいたって、それでアプリを見てみたら、あれ、キャンセルになっていると。で、実際にこれ店の方では用意をしていて、もう作っていながら、結局それが、デリバリーする人が見付からないとキャンセル扱いになって処理されていくという、どうもこの辺り何か釈然としない部分が実は私は非常にあって、こういったところ、やはりこのEC取引とかこういうデジタルプラットフォームが進めば進むほど、やっぱりこのクレームをどういうふうに事業者がしっかり対応するかというのは、これ消費者にとっても非常に大きな問題なんじゃないかと。こういう事業者のクレーム対応体制について、消費者庁のお考えをお聞かせください。 Angry: 0.637 Disgust: 0.276 Fear: 0.525 Happy: 0.381 Sad: 0.417 Surprise: 0.509
|
00:31:12 ~ 00:32:11 政府参考人(長谷川秀司君)
お答え申し上げます。委員御指摘のそのフードデリバリーサービスについてでございますが、全国消費生活情報ネットワーク、PIO―NETと称しておりますが、それに登録されております消費生活相談の件数、これを見てまいりますと、二〇一九年度は四百六十六件、二〇二〇年度は千百十件、そして二〇二一年度でございますが、まだ年度末途中ということでございますが、本年二月末までの登録件数が千百六件ということになっております。コロナ禍におけますまさに利用拡大の影響もありまして相談件数が増加している可能性もあり、その評価は難しいところでございますが、相談事例の中には、消費者によります解約やその連絡に関するものが見られるところでございます。 Angry: 0.336 Disgust: 0.323 Fear: 0.552 Happy: 0.688 Sad: 0.361 Surprise: 0.574
|
00:32:11 ~ 00:32:46 政府参考人(長谷川秀司君)
本年三月一日に閣議決定されました消費者契約法等の改正法案におきまして、事業者に対し、消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供する旨の努力義務を新たに設けることとしておりまして、改正法案が成立した場合には、消費者が円滑に解除できるようになることが期待されるところでございます。いずれにいたしましても、引き続き消費生活相談の状況等をよく注視してまいりたいと考えております。 Angry: 0.559 Disgust: 0.334 Fear: 0.426 Happy: 0.579 Sad: 0.458 Surprise: 0.399
|
00:32:46 ~ 00:33:05 阿達雅志君
ありがとうございます。こういうクレーム対応というのは、一義的には確かに事業者の問題ということではあると思うんですけれども、ただ、やはりクレームをしたいときにどこへ行けばいいのか分からないという、こういった問題もありますので、そういった点、是非政府の方でもフォローをお願いしたいと思います。 Angry: 0.380 Disgust: 0.248 Fear: 0.285 Happy: 0.774 Sad: 0.594 Surprise: 0.361
|
Angry: 0.368 Disgust: 0.369 Fear: 0.379 Happy: 0.741 Sad: 0.488 Surprise: 0.469
|
00:33:21 ~ 00:34:04 政府参考人(長谷川秀司君)
お答え申し上げます。SNSを活用いたしました消費生活相談につきまして、平成三十一年三月から開催いたしました、若者が活用しやすい消費生活相談に関する研究会においてその実現性を検討し、令和元年度から徳島県や広島市など複数の地域の消費者を対象に実証を行ってまいりました。これまでの実証の成果といたしまして、SNSにおける消費生活相談対応マニュアルを作成いたしましたほか、徳島県におきましては、今年度からLINEを活用した消費生活相談が導入されたと承知しております。 Angry: 0.355 Disgust: 0.299 Fear: 0.368 Happy: 0.807 Sad: 0.393 Surprise: 0.539
|
00:34:04 ~ 00:34:49 政府参考人(長谷川秀司君)
これまでの実証におきまして、SNS相談は、若年層など対面や電話での相談が困難な方にとっても相談の機会が広がる、あるいは契約書類等の資料の送受信ができるといった利点が確認される一方で、相談員さんの負担感の払拭や複雑な内容の相談対応への難しさといった課題も明らかになっているところでございます。令和四年度におきましても引き続き実証事業を実施する予定でございまして、これまでの実証の成果や課題を踏まえながら、SNSを活用した消費生活相談の推進に取り組んでまいりたいと思います。 Angry: 0.385 Disgust: 0.345 Fear: 0.528 Happy: 0.533 Sad: 0.530 Surprise: 0.465
|
00:34:49 ~ 00:35:44 阿達雅志君
どうもありがとうございます。消費者がいろんなトラブルに巻き込まれたときに、やはり簡単にそういう相談したいという、アクセスできるところというのはこれ極めて大事だと思いますし、先ほどちょっと申し上げたとおり、やはり最近この電話がなかなかつながらないというところが非常に多いので、そういうところは、これ人員の問題もあるとは思うんですけれども、逆にこういうSNSをしっかり利用して、そしてそこが早いリスポンスをしてくれれば、これは逆に非常に効率的にセンター側も対応できるかというふうに思いますので、そういう形での取組、この実証を今度は社会実装にどういうふうにつなげていくか、是非しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 Angry: 0.299 Disgust: 0.217 Fear: 0.333 Happy: 0.805 Sad: 0.462 Surprise: 0.484
|
Angry: 0.181 Disgust: 0.265 Fear: 0.433 Happy: 0.776 Sad: 0.546 Surprise: 0.551
|
Angry: 0.734 Disgust: 0.579 Fear: 0.502 Happy: 0.447 Sad: 0.326 Surprise: 0.429
|
00:36:00 ~ 00:37:07 上野通子君
本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。東日本大震災から十一年。ちょうど十一年前、私は参議院議員になって八か月目をちょうど迎えたときのことでした。会館の方にいましたが、九階で、立っていられないほど物すごい揺れだったのを、しかも長時間にわたって揺れていたのを今でも鮮明に覚えております。いまだ大変困難な生活をしていらっしゃる皆様方に思いをはせるとともに、お亡くなりになられた皆様へ心からの哀悼の誠をささげるとともに、被害に遭われた全ての皆様に心からお見舞い申し上げます。さて、国外では、多くの何の罪もないウクライナ国民四千万人以上が安心できる居場所をなくして、今も命の危険にさらされています。一方、国内では、依然として目には見えないコロナウイルスとの闘いで、日々国民が感染の不安の中にいます。 Angry: 0.331 Disgust: 0.204 Fear: 0.572 Happy: 0.482 Sad: 0.502 Surprise: 0.568
|
00:37:07 ~ 00:38:01 上野通子君
このような、いつどこで何が起こるのか予測不可能な時代だからこそ、国民一人一人を元気にする、そんな政策が必要ではないでしょうか。そこで、先日、予算委員会での質問に続き、本日は、国民一人一人が夢や希望を持って幸せを感じて生活するにはどうするべきかというその観点から、消費者政策とウエルビーイング又は消費者のウエルビーイングについてをテーマにして質問させていただきたいと思っています。ウエルビーイングとは、御存じのように、身体的、精神的、社会的に良好な状態で長続きする幸せのことです。消費者政策の場合は、第一義的には消費者のウエルビーイング、つまり満足度の向上を目指すことが重要になっています。 Angry: 0.413 Disgust: 0.188 Fear: 0.420 Happy: 0.657 Sad: 0.469 Surprise: 0.548
|
00:38:01 ~ 00:39:06 上野通子君
そこでまず、新成人のウエルビーイングについてお伺いします。さて、四月一日から約百四十年ぶりに成年年齢が引き下げられることになり、十八歳から保護者の許可を得ずに携帯電話を持ったり、アパートの契約をしたり、カードローンを組んだり、さらには十年パスポートを作ることができるなど様々なことが変化していきます。また、学校を自分の意思で退学や転学、そして留学も可能となります。その一方、例えば悪徳商法に巻き込まれたとしても自己責任で解決しなければならないという大きな責任を課せられてきますし、高校においては十八歳で成人した生徒と未成年の生徒が同じ教室で学ぶことになりますので、その在学中に成人年齢に達する生徒には考慮した、そのような対応をこれから学校現場ではしていかなきゃならない、大変重要な課題の一つとなってきます。 Angry: 0.386 Disgust: 0.249 Fear: 0.476 Happy: 0.606 Sad: 0.476 Surprise: 0.553
|
00:39:06 ~ 00:40:18 上野通子君
九日の大臣所信の中で若宮大臣からは、消費者庁としては、関係省庁とも連絡して、実践的な消費者教育の充実、SNSを活用した情報発信の強化等を図るなど、新成人の消費者被害の防止に集中的に取り組んでいくとの発言がありました。実は先日、高校を卒業したばかりの十八歳の若者に、晴れて四月から成人になるね、その感想はとお聞きしたところ、せっかく成人になるのに、学校でも自己責任という言葉が大変重たく感じられて、成人になることがよいことなのか、それともまだ未成年でいた方がよいのか、大変不安に思っているという声が聞かれました。そこで、新成人の皆さんがウエルビーイングを感じて安心して大人に仲間入りできるように、ここで是非大臣の方から新成人へ、不安をなくすような明るい、励ますメッセージをお願いしたいと思います。 Angry: 0.272 Disgust: 0.207 Fear: 0.505 Happy: 0.684 Sad: 0.519 Surprise: 0.569
|
00:40:18 ~ 00:41:06 国務大臣(若宮健嗣君)
委員におかれましては、一人一人の幸福感を高め、そしてまた経済社会の活力も高めるという、まさにウエルビーイングの実現に向けた御熱意、本当に敬意を表したいというふうに思っております。また、来月から改正民法が施行されます。成年年齢が十八歳に引き下げられ、十八歳、十九歳の方の積極的な社会参加を促して、そして主体的な役割を果たしていただくということ、これは社会にまさに大きな活力を生み出すかと思いますし、非常に大きな意義があるというふうに私も思っております。新成人を始めといたしますこの若年者の皆様方が社会で活躍をして、そしてウエルビーイングの状況を実現するためにも、若年者の消費者被害を防止すること、これは非常に必要なことであり、重要なことだというふうにも思っております。 Angry: 0.394 Disgust: 0.220 Fear: 0.459 Happy: 0.642 Sad: 0.428 Surprise: 0.603
|
00:41:06 ~ 00:42:01 国務大臣(若宮健嗣君)
この成年年齢の引下げによって新たに十八歳、十九歳の方が一人で契約を結ぶことが可能になることから、新成人を始めとする若年者の皆様方には、まずは契約をする前によく考えていただく、そしてまた、うまい話には必ず何か裏があるということで、うのみにせずにきっぱりと断る、そういったしっかりとした意思を持っていただく。それから、もしもどうしても困ったときには、この消費生活センターに速やかに御相談をいただきたい、まさに消費者ホットライン一八八の御利用をいただきたいな、このようにも思っているところでございます。こうしたことを御留意いただきながら、責任も必要となってまいりますけれども、できることも増えてまいりますので、この十八歳、十九歳の方々のいろんな意味での生活の支援、また消費者庁といたしましてもしっかりと支えてまいりたいなと、このように思っているところでございます。 Angry: 0.250 Disgust: 0.229 Fear: 0.408 Happy: 0.739 Sad: 0.565 Surprise: 0.526
|
00:42:01 ~ 00:43:08 上野通子君
ありがとうございました。大人になること、責任も重たくなりますが、喜びや誇りを持ってしっかりと成人になっていいんだよという、これからも大臣を始め消費者庁の皆さん方からの御支援、よろしくお願いします。次に、消費者意識調査についてお伺いします。消費者庁が実施されている消費者意識調査を拝見いたしました。資料一を御覧ください。消費者庁では、コロナ禍で新しい生活様式、例えばインターネットでの商品、サービスの購入に関する安心度など、様々なことを調査されています。大変興味深く拝見させていただきましたが、このような消費者の意識や満足度を詳細に把握して、それを政策に生かしていく取組は、ほかの行政分野でもやっていらっしゃるところもありますが、やっていないところもあるので、是非消費者庁を見習っていただきたい、本当にすばらしい取組だと思います。そこで、コロナ禍で行われた令和二年度の調査の特徴的な結果について、そのポイントを是非ここで紹介していただきたいと思います。 Angry: 0.390 Disgust: 0.298 Fear: 0.392 Happy: 0.728 Sad: 0.485 Surprise: 0.494
|
Angry: 0.306 Disgust: 0.277 Fear: 0.272 Happy: 0.932 Sad: 0.448 Surprise: 0.453
|
00:43:13 ~ 00:44:04 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。令和二年度の消費者意識基本調査は、コロナ禍を踏まえまして新しい生活様式における消費者の意識や行動について調査を実施いたしました。そのポイントは、資料一で既にお示しをいただいておりますけれども、三点御紹介をさせていただきます。まず、インターネットを利用している消費者への調査では、コロナ前と比べて約四割がインターネット上での買物の頻度が増えたと回答してございます。また、インターネット上での商品、サービスの購入につきまして、消費者の約七割が安心を感じているという結果が得られました。それから、第二点目でございますけれども、他方で、インターネット取引に限らず、消費者の約一割が直近一年間で消費者被害に当たる経験をしたことがあるというふうに回答をしております。 Angry: 0.357 Disgust: 0.341 Fear: 0.462 Happy: 0.741 Sad: 0.387 Surprise: 0.546
|
00:44:04 ~ 00:44:20 政府参考人(片岡進君)
また、第三点といたしまして、ウエルビーイングと関連しますけれども、消費者の生活の満足度についても調査をしたところ、消費者の約七割が現在の生活に満足をしているというような回答が得られました。 Angry: 0.179 Disgust: 0.177 Fear: 0.488 Happy: 0.906 Sad: 0.352 Surprise: 0.620
|
00:44:20 ~ 00:45:04 上野通子君
ありがとうございます。大変すばらしい結果だと思いますので、是非これも、今のお話にありましたが、消費者のウエルビーイング向上にもこの政策をどんどん生かして、政策にどんどん生かしていただきたいと思います。次に、エシカル消費についてお伺いします。食品ロスの削減も、国民に随分浸透してきました。二〇一九年に食品ロス削減推進法が施行され、またSDGsの取組の一つとしても注目され、さらにコロナ禍を経て消費者の食品ロスへの意識、行動には更に大きな変化があったと思います。資料の二を御覧ください。先ほどの調査の結果の中でも、大変興味深いと感じたのはこの結果です。 Angry: 0.378 Disgust: 0.298 Fear: 0.439 Happy: 0.659 Sad: 0.481 Surprise: 0.531
|
00:45:04 ~ 00:46:20 上野通子君
この結果を見ますと、環境への負荷を減らそうという意識が相当程度浸透しているのがよく分かります。日頃の買物の中で意識していることを聞いた質問への回答の中で、エのレジ袋をもらわないことを意識している人は七割を超え、カの不要なフォークやスプーンをもらわないは六割近くが意識しています。これを見ると、日本の消費者の環境への配慮が随分と高まってきたと実感できます。さて、大臣、そしてここにいらっしゃる皆様はいかがでしょうか。また一方で、クのフェアトレード商品を選ぶ人、つまり、この資料の二の下にも書いてありますが、発展途上国で生産されたものを適正な価格で取引された商品という意味でございますが、これを意識している人は一割弱、ケの社会貢献活動に熱心な企業のものを選ぶとしている人も一五%程度と、物やサービスを供給している企業や従業員や取引先など、こうした方々のウエルビーイングを考えるということまではまだまだ意識が回っていないという結果になっています。 Angry: 0.350 Disgust: 0.270 Fear: 0.506 Happy: 0.676 Sad: 0.390 Surprise: 0.572
|
00:46:20 ~ 00:47:02 上野通子君
さらには、フェアトレードに加えて、コンビニの二十四時間営業やネットショッピングの翌日配送など、そこで働く従業員大変だと思いますが、その方々のウエルビーイングに与えている影響を考えると、サービスの要求水準が日本は世界一厳しいと言われていますので、その日本人の、日本の私たち消費者の考え方をもっとウエルビーイングな方向へ変えていくことが望ましいと感じます。そして、これがまさに人や社会や地域や環境に配慮したエシカル消費の考え方だと思います。 Angry: 0.436 Disgust: 0.365 Fear: 0.562 Happy: 0.527 Sad: 0.366 Surprise: 0.560
|
Angry: 0.375 Disgust: 0.395 Fear: 0.373 Happy: 0.541 Sad: 0.732 Surprise: 0.336
|
00:47:12 ~ 00:48:13 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。消費者庁では、我が国のGDPの過半が家計消費であることからも、消費者が自立した消費者として、良い消費でより良い社会を、社会経済の実現に貢献することが大変重要であるというふうに考えてございます。そのために、委員御指摘のとおり、人、社会、環境に配慮したエシカル消費の推進に取り組んでいるところでございます。エシカル消費につきましては、食品ロスの削減、それからサステナブルファッション、リサイクル商品やフェアトレード商品、寄附付商品の購入、地産地消の産品の購入のほか、障害者支援や被災地支援など、非常に多岐にわたる内容を含むものとなってございます。その推進のために、パンフレットやエシカル消費特設サイトにおける情報発信、啓発用の動画、学習教材の活用促進、そしてイベントの開催などを行ってきているところでございます。 Angry: 0.450 Disgust: 0.406 Fear: 0.463 Happy: 0.694 Sad: 0.354 Surprise: 0.497
|
00:48:13 ~ 00:49:06 上野通子君
ありがとうございます。消費者自身じゃなくて、地域や働く人にも広がっていくというこのエシカル消費、是非とももっと支援していただいて、ウエルビーイングにつなげていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。次に、SDGsへの取組についてお伺いします。先ほどの調査でも述べましたように、世界の環境問題や水、湿原の問題やエネルギー問題や、そして特にSDGsの目標十二の持続可能な消費と生産など、これらの問題や目標は消費活動と深く関係していると思います。その意味で、消費者政策やその影響を受ける日本の消費者がSDGs達成に向けて果たす役割は大変大きいと思います。 Angry: 0.325 Disgust: 0.266 Fear: 0.367 Happy: 0.805 Sad: 0.485 Surprise: 0.496
|
00:49:06 ~ 00:50:18 上野通子君
SDGsに関しては、もう既に小中高大学、やっているところは幼稚園から各現場で各教科等の中でしっかりと勉強していますので、かなり浸透してきていると思っております。むしろ、我々大人よりも子供たちの方がよく分かっていることもあります。そして、子供たちがSDGs達成に向けて行動する際に最も身近なものは、毎日でもやれるものは消費活動であります。例えば、子供や若者が興味のあるファッション、先ほども出ましたが、ファッションの問題、また食べ物の問題の消費活動を親子や友達と楽しくしながら、一方でSDGsを意識することができれば、これはきっとその後の消費活動にも良い影響を与えるのではないでしょうか。そこで、消費者庁では、先ほどもお話ありましたサステナブルファッションそして食品ロス削減に対して、現在子供向けをやっているというのはよくお伺いしていますが、子供向けばかりじゃなくて、全ての人へどのような取組を進めているのか、お伺いしたいと思います。 Angry: 0.318 Disgust: 0.255 Fear: 0.387 Happy: 0.770 Sad: 0.424 Surprise: 0.607
|
00:50:18 ~ 00:51:02 政府参考人(片岡進君)
サステナブルファッションと、それから食品ロス削減についてお答えいたします。サステナブルファッションにつきましては、昨年八月に消費者庁、経済産業省、環境省による関係省庁連絡会議を立ち上げたところでございます。消費者庁としましては、消費者の意識や行動の変容を促す観点から、サステナブルファッションに関する特設ページの立ち上げ、そして、消費者の具体的な行動のヒント集である十八のヒントの公表、それから、著名人や有識者等に情報発信に御協力をいただきますサステナブルファッション・サポーター制度の創設、そしてまた、積極的な事業者の取組の紹介などに取り組んできてございます。 Angry: 0.409 Disgust: 0.296 Fear: 0.403 Happy: 0.728 Sad: 0.394 Surprise: 0.534
|
00:51:02 ~ 00:51:57 政府参考人(片岡進君)
さらに、昨日十日には、先進的な取組を進めるフランスとともに、サステナブルファッションに関する国際シンポジウムも開催したところでございます。続きまして、食品ロス削減につきましては、食品ロス削減の推進に関する法律などに基づきまして、消費者庁が司令塔として、関係省庁、地方自治体及び事業者等と連携をしつつ、食品ロス削減推進大賞の実施、食品ロス削減月間の集中的な啓発、それからコンビニ等における手前取りの普及啓発、「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテストの実施などに取り組んでおります。引き続き、子供や若者を始めとして消費者の皆様に、こうした社会課題を自分事として捉えて、関心を持つだけではなくて行動に移していただけるように取組を進めていきたいというふうに思います。 Angry: 0.398 Disgust: 0.350 Fear: 0.424 Happy: 0.643 Sad: 0.526 Surprise: 0.455
|
Angry: 0.231 Disgust: 0.258 Fear: 0.252 Happy: 0.923 Sad: 0.490 Surprise: 0.521
|
00:52:00 ~ 00:53:20 上野通子君
SDGsが楽しく学べて社会貢献もできるということは一番大事なことだと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。最後に、大臣にお伺いします。日本の幸福学研究の第一人者である前野隆司慶応大学教授の二〇二〇年十二月に公表された全国消費者実態・幸福度調査二〇二〇の分析によれば、幸福度が高い人ほど消費的な、消極的な、あっ、ごめんなさい、幸福度が高いほど積極的な消費マインドがあり、日常的により良い生活のための情報収集や行動をして、新しい商品、サービスには敏感であるという分析結果が出ています。つまり、ウエルビーイングと消費者マインドは比例するようです。また、企業におけるウエルビーイング経営も最近あちこちで進んでおります。これらの新しい時代に必要なのは、売手企業、そして生産者も従業員も、もちろん働き手ですね、そして買手の消費者も共にウエルビーイングを感じる、共につくっていく共創パートナーシップの関係になることがいいことではないでしょうか。 Angry: 0.314 Disgust: 0.256 Fear: 0.432 Happy: 0.752 Sad: 0.414 Surprise: 0.583
|
00:53:20 ~ 00:54:07 上野通子君
これからの新しい資本主義の実現に向けても、資料三を御覧ください。これはウエルビーイング特命委員会でよく使う資料ですが、現在は国民総生産、GDPの指標を主に私たちは経済指標として使っておりますが、これだけでなくて、GDW、国民総充実度、グロス・ドメスティック・ウエルビーイングの指標がこれからは重要となる時代が来ると私は期待しております。そこで、最後に、今後の消費者政策におけるウエルビーイングの重要性について、大臣にお伺いします。 Angry: 0.398 Disgust: 0.306 Fear: 0.437 Happy: 0.736 Sad: 0.391 Surprise: 0.543
|
00:54:07 ~ 00:55:17 国務大臣(若宮健嗣君)
令和二年、二〇二〇年でございますけれども、の三月に閣議決定をされました消費者基本計画、こちらにおきまして、消費者政策が中長期的に目指すべき社会の姿といたしまして、消費者の安全、安心の確保、あるいは誰一人取り残さない社会的包摂の実現、そして未来創造に向けた消費生活の実現などを掲げているところでございます。具体的な取組といたしましては、先ほど来委員もお話の中に出てまいりましたけれども、エシカル消費の推進、そしてまた、事業者が消費者の声を聞き、そしてかつ、その声を生かしていくというような形で、まさにSDGsの概念に戻るところでございますけれども、持続可能な社会の構築にも寄与する消費者志向経営、これを推進しているところでございます。消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けて、委員御指摘のウエルビーイングのお考えもしっかりと参考にさせていただきながら、これからの消費者政策取り組んでまいりたいと、このように思っているところでございます。 Angry: 0.432 Disgust: 0.339 Fear: 0.423 Happy: 0.739 Sad: 0.343 Surprise: 0.506
|
00:55:17 ~ 00:56:01 上野通子君
大臣、ありがとうございます。地方では、もう数年前からウエルビーイングの町づくりを始めているところが多々あります。富山県もそうだと思うんですが、あちこちで、やはりこれからは経済だけに頼っているんでなくて、一人一人がどれだけ豊かな生活をきちんと感じられるか、本物の豊かさとは何なのか、幸せを感じて人生百年時代を生きることが一番幸せではないだろうかということ、これを重視するようになってきておりますので、長続きする幸せ、ウエルビーイングのことも考えた消費者政策をこれからもよろしくお願いしたいと思います。 Angry: 0.278 Disgust: 0.230 Fear: 0.373 Happy: 0.766 Sad: 0.563 Surprise: 0.540
|
00:56:01 ~ 00:56:54 上野通子君
さらには、このように国内外で様々な予測不可能な環境となっております。なので、今だからこそ、私たちは元気づくりをしなくてはならないんではないでしょうか。どうぞ、これからも地域を元気にして、国を元気にするために大臣は先頭に立って、消費者問題に、様々な問題を解決していただきたいと思います。本日はありがとうございました。 Angry: 0.484 Disgust: 0.293 Fear: 0.366 Happy: 0.656 Sad: 0.541 Surprise: 0.381
|
00:56:54 ~ 00:57:11 川田龍平君
立憲民主党の川田龍平です。この三月十一日、東日本大震災とともに原発事故の発災した日ですが、政府の追悼式もないということで、本当にこうした国会が開かれるのも十年ぶりぐらいではないかと思います。 Angry: 0.695 Disgust: 0.284 Fear: 0.485 Happy: 0.374 Sad: 0.414 Surprise: 0.435
|
00:57:11 ~ 00:58:12 川田龍平君
今日は十四時四十六分にこの追悼ということですが、私も、今回、お亡くなりになられた皆様に哀悼の意を表するとともに、御遺族の皆様にお悔やみ申し上げ、被害に遭われた皆様にはお見舞い申し上げます。そして、行方不明になられた方もまだ二千五百人を超える、身元不明の方もいらっしゃるということで、本当にDNA鑑定など、本当に早く身元が分かること、そうした活動をされている方に本当にもう気持ちを伝えたいと思います。そして、私も三月十一日忘れないためにも、私の体験としては、当時、参議院の決算委員会が開かれているさなか、私は自宅で、九階だったんですけれども、テレビで見ておりまして、本当に、冷蔵庫が動いて、飾っていた花の花瓶が倒れて、本当に何度も大きな地震が起きたことで不安を感じ、そして家族とも連絡が取れないというような不安な日々がありました。 Angry: 0.267 Disgust: 0.120 Fear: 0.598 Happy: 0.360 Sad: 0.792 Surprise: 0.458
|
00:58:12 ~ 00:59:01 川田龍平君
不安な日々でした。そういった思い出を思いながらも、本当に当時のことをしっかり感じていきたいと思っています。今日は、子ども・被災者支援法というのが、その後この参議院の発議で、全会派、全党の、一緒に作った法律がありますが、それの議員連盟も今日十二時から開かれて、私もその活動をしてきた、発議者の一人としてやってきたんですが、今日は原発事故避難者住まいの権利裁判というのが今日この一時半から東京地裁で行われているということで、本当に今も避難を続けている皆さん、いまだに多くの人が苦労を抱えているということを何とか解決していかなければいけないという思いで今もいっぱいです。それでは、質問に入らせていただきます。 Angry: 0.420 Disgust: 0.307 Fear: 0.430 Happy: 0.569 Sad: 0.574 Surprise: 0.424
|
00:59:01 ~ 00:59:58 川田龍平君
来月一日からいよいよ成年年齢が十八歳に引き下げられます。若年成人の消費者被害の拡大が懸念されますが、我々立憲民主党と、先月十五日、衆議院に共産党と共同で、通称消費者の権利実現法案を政府法案の対案として提出をいたしました。その内容は、第一に、消費者契約法における包括的付け込み型勧誘取消し権の創設、第二に、昨年の通常国会で成立をした特商法、預託法等改正案に含まれていた契約書面の電子化の削除、第三に、成年年齢引下げに対応した若年成人のクーリングオフ期間の一週間延長の三本柱から成り立っています。成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡大を食い止めるためにも重要なことと思いますが、若宮大臣の見解を伺います。 Angry: 0.642 Disgust: 0.395 Fear: 0.416 Happy: 0.582 Sad: 0.354 Surprise: 0.406
|
Angry: 0.400 Disgust: 0.303 Fear: 0.556 Happy: 0.483 Sad: 0.350 Surprise: 0.610
|
01:00:05 ~ 01:01:14 国務大臣(若宮健嗣君)
消費者庁におきましては、これまでも実践的な消費者教育が実施されるよう、地方公共団体等に働きかけてございます。今年度は、全国の高校で消費者教育教材「社会への扉」等を活用した授業が着実に実施されるよう、一〇〇%を目指して取組を今強化しているところでもございます。また、若年者に必要な情報が確実に届くように、SNSなどを活用いたしました情報発信にも取り組むとともに、若年者に寄り添った相談体制、例えばメールでお受けするとか、こういった体制の充実も図っているところでもございます。また、さらには、若年者の被害も多いこの詐欺的な定期購入商法に対しまして、昨年の特定商取引法の改正におきまして対策の強化を図っており、厳正な法執行に努めてまいりたいとも考えてございます。また、委員がお話しになりましたその対案につきまして、この取扱いにつきましては国会での御議論をされるべきものかというふうに思っておりますので、私ども政府の立場では、具体的なコメントについては差し控えさせていただければと思っております。 Angry: 0.514 Disgust: 0.257 Fear: 0.380 Happy: 0.688 Sad: 0.372 Surprise: 0.478
|
01:01:14 ~ 01:02:00 川田龍平君
何か言っていただけるかと思ったんですが、ありがとうございます。それでは、私の次に質問に入ります。先ほど阿達委員からも質問がありました無添加表示の問題ですが、先ほど阿達委員からもめんたいこの無着色、無添加という表示の問題がありました。今日、配付資料を配らせていただいております。掲示資料としてあらびきウインナーのこのパッケージがありますが、このパッケージに書かれているこの化学合成食品添加物は使用しておりませんという、こういった表示も実はこれからできなくなるかもしれないということで、非常に今現在消費者庁において検討されている食品添加物の不使用表示に関するガイドライン、これをめぐる問題について伺います。 Angry: 0.397 Disgust: 0.291 Fear: 0.474 Happy: 0.625 Sad: 0.502 Surprise: 0.485
|
01:02:00 ~ 01:03:08 川田龍平君
唐突ですが、若宮大臣、添加物が使われている食品とほとんど使われていない食品があった場合、大臣はどちらを選ばれますか。これは通告しておりません。私は非常に気を付けて裏面よく読んで買っているんですけれども、特にマーガリンとか植物油脂とかって、いろんな、ショートニングとかもいっぱい日本の食品には入っているんですけれども、やっぱり是非そういった問題意識を是非消費者大臣としてやっぱり持っていていただきたいし、買物するときには是非裏面見て買っていただきたいなと、消費者大臣としては思っていただきたいと思います。その大臣の感覚というのはさておき、消費者の感覚としては、消費者庁の調査によると、約六割の消費者が商品選択の際に添加物を使用していないという旨の表示を参考にしているということです。 Angry: 0.405 Disgust: 0.239 Fear: 0.500 Happy: 0.631 Sad: 0.395 Surprise: 0.608
|
01:02:14 ~ 01:02:30 国務大臣(若宮健嗣君)
その添加物の中身にもよるかと思うんですが、私自身、今もですけど、どこでも、結構コンビニとかでいろんな買物をしますので、余り気にせずに購入してしまっているようなのが現実かと思っております。 Angry: 0.099 Disgust: 0.159 Fear: 0.555 Happy: 0.695 Sad: 0.655 Surprise: 0.635
|
01:03:08 ~ 01:03:27 川田龍平君
このように、消費者にとっては食品添加物の使用の有無、この商品選択における重要な考慮要素と言えます。食品添加物の無添加、不使用表示はそのような消費者の選択の機会を保障する重要なものと考えますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.599 Disgust: 0.341 Fear: 0.445 Happy: 0.564 Sad: 0.398 Surprise: 0.488
|
01:03:27 ~ 01:04:18 国務大臣(若宮健嗣君)
今委員がお話しになりましたように、消費者の商品を選択する上において、この表示の正確性、これは非常に重要なことだというふうに思っております。その上で、食品添加物の不使用の表示につきましては、消費者を誤認させるような表示は禁止されているものの、基本的には任意の表示ということになってございます。表示を行うか否か、その表示の方法につきましては食品関連事業者等に委ねられているところでございます。こうした状況の中、無添加あるいは不使用などの食品添加物の不使用表示、これにつきましては、多くの消費者が商品購入の際の参考にしているにもかかわらず、表示の禁止事項に該当するおそれの高いケースがあるものと考えられ、その背景には、表示禁止事項が不明確であるということが指摘をされてきたところでもございます。 Angry: 0.541 Disgust: 0.390 Fear: 0.531 Happy: 0.537 Sad: 0.355 Surprise: 0.461
|
01:04:18 ~ 01:04:41 国務大臣(若宮健嗣君)
こうしたため、このガイドラインでは、食品添加物の不使用の表示に関しまして、誤認をさせる表示等に基づく商品選択が行われることがないように、食品表示基準第九条に規定する表示禁止事項の解釈を示すものというふうにいたしているところでございます。 Angry: 0.766 Disgust: 0.311 Fear: 0.440 Happy: 0.518 Sad: 0.308 Surprise: 0.358
|
01:04:41 ~ 01:05:04 川田龍平君
今大臣の言ったところも重なるんですけれども、消費者庁は、現行の食品表示基準における食品添加物の不使用表示に関わる解釈を明確化する必要があるとして、昨年三月よりこの検討会を開催し、食品添加物の不使用表示に関するガイドラインの検討を行って、今月一日の検討会でもガイドラインの案文がおおむね了承されたとのことです。 Angry: 0.753 Disgust: 0.244 Fear: 0.390 Happy: 0.320 Sad: 0.464 Surprise: 0.416
|
Angry: 0.641 Disgust: 0.325 Fear: 0.408 Happy: 0.573 Sad: 0.335 Surprise: 0.506
|
01:05:14 ~ 01:06:02 政府参考人(村井正親君)
お答え申し上げます。食品添加物の不使用表示につきましては、令和二年三月に取りまとめられました食品添加物表示制度に関する検討会報告書におきまして、食品表示基準に規定された表示禁止事項に該当するか否かのメルクマールとなるガイドラインを新たに作成することが提案をされたところでございます。これを踏まえまして、令和三年三月から食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会を開催をし、有識者を交えた議論を行い、ガイドライン案を作成したところであり、今月末を目途に公表をしたいと考えておるところでございます。 Angry: 0.708 Disgust: 0.440 Fear: 0.430 Happy: 0.549 Sad: 0.317 Surprise: 0.416
|
01:06:02 ~ 01:06:27 政府参考人(村井正親君)
食品関連事業者等が本ガイドラインを用いて自らの表示について自己点検を行っていただくことにより、食品表示基準第九条に規定された表示禁止事項に該当するおそれが高い食品添加物の不使用表示が防止されることが期待されるものと考えております。 Angry: 0.733 Disgust: 0.339 Fear: 0.541 Happy: 0.321 Sad: 0.319 Surprise: 0.417
|
01:06:27 ~ 01:07:08 川田龍平君
この不使用表示に関わる解釈を明確にするためと言われると、一見消費者にとって望ましいことをしたように思われるかもしれません。しかし、これ実際には、このガイドラインが作成されると、その正反対の結果、すなわち消費者の不利益となるおそれがあると考えます。私は、結論を先に申し上げますと、ガイドラインを撤回する必要があると考えています。そもそもこのガイドラインの作成は誰からの提案によって始められたのでしょうか。消費者、消費者団体からの求めがありましたでしょうか。それとも、食品業界や食品添加物業界からの提案でしょうか。 Angry: 0.566 Disgust: 0.394 Fear: 0.490 Happy: 0.475 Sad: 0.409 Surprise: 0.475
|
01:07:08 ~ 01:08:42 政府参考人(村井正親君)
お答え申し上げます。平成二十五年に食品表示法を国会で御審議していただいた際、衆議院、参議院それぞれ委員会で附帯決議を付けていただいております。その附帯決議の中で、食品添加物表示の在り方についても検討すべしとの趣旨が盛り込まれたところでございます。平成二十七年の消費者基本計画の中で、食品表示の個別課題として、食品添加物表示についても実態を踏まえた検討を行うとしたところでございます。これらを踏まえまして、平成三十一年四月から令和二年二月まで食品添加物表示制度に関する検討会を開催し、令和二年三月に食品添加物表示制度に関する検討会報告書を取りまとめていただいたところでございますが、この中で、消費者の誤認を招く無添加表示が存在する一方で、具体的な表示禁止事項の解釈を示す通知が不明確であることを踏まえて、食品表示基準の表示禁止事項を明確にするため、無添加あるいは不使用の表示に関するガイドラインを策定することが消費者系委員を含む有識者により提案されたものであると認識をしております。 Angry: 0.632 Disgust: 0.401 Fear: 0.436 Happy: 0.587 Sad: 0.341 Surprise: 0.455
|
01:08:42 ~ 01:09:02 川田龍平君
食品添加物の無添加や不使用の表示は、添加物が使用されていない食品を選びたいという消費者の声に沿った表示です。つまり、食品添加物を悪者にした表示ということになります。食品添加物を使ってほしい立場の食品添加物業界にとっては、無添加、不使用表示は目障りなものと言えます。 Angry: 0.743 Disgust: 0.482 Fear: 0.468 Happy: 0.411 Sad: 0.373 Surprise: 0.362
|
01:09:02 ~ 01:10:11 川田龍平君
今般のガイドライン作成により、食品添加物の無添加、不使用表示に対する規制を強化することで、無添加、不使用表示を行いにくくする効果があるとすれば、ガイドライン作成の恩恵を受けるのは食品添加物業界の方ではないでしょうか。消費者にとっては、そもそも食品添加物の表示は一括名表示、類別名表示などが許容されているため、実際に使用された食品添加物が何なのかは分かりにくいものとなっています。消費者庁では、二〇一九年に食品添加物表示制度の見直しの検討会が開催されましたが、その際も、業界の声ばかりが優先され、消費者の求める一括名表示などの見直しは実現しませんでした。 Angry: 0.688 Disgust: 0.350 Fear: 0.521 Happy: 0.355 Sad: 0.423 Surprise: 0.410
|
01:09:23 ~ 01:09:45 政府参考人(村井正親君)
お答え申し上げます。先ほどお答えしたとおり、この食品添加物の不使用あるいはその無添加表示についてより正確な表示をしていただくことによって、消費者にもメリットが生じるものと考えております。 Angry: 0.611 Disgust: 0.478 Fear: 0.443 Happy: 0.591 Sad: 0.393 Surprise: 0.424
|
01:10:11 ~ 01:10:59 川田龍平君
その上、今度は無添加、不使用表示の規制までなされようとしています。一括名表示などにより食品添加物が正確に表示されていない現状では、無添加、不使用表示の方が商品の特徴が端的に分かりますので、多くの消費者が商品の選択に役立てているのです。それをガイドライン作成により表示されにくくしてしまうと、消費者が食品添加物の使用の有無を確認できなくなり、添加物を使用されていない食品を選ぶ選択の機会が失われることになります。つまり、ガイドラインの作成により、恩恵は食品添加物業界が、不利益は消費者が被ることになるのではないでしょうか。いかがですか。 Angry: 0.548 Disgust: 0.350 Fear: 0.540 Happy: 0.425 Sad: 0.468 Surprise: 0.475
|
Angry: 0.548 Disgust: 0.533 Fear: 0.451 Happy: 0.626 Sad: 0.422 Surprise: 0.451
|
01:11:01 ~ 01:12:12 政府参考人(村井正親君)
繰り返しになりますけれども、やはり我々の立場といたしましては、食品表示について、いかにその正確な表示を確保するかということが大変重要であるというふうに考えております。消費者に誤解、誤認を招くような表示があり、それに基づき消費者が商品を選択しているということが仮に起こっているとすれば、やはりそれは食品表示制度の本来の趣旨からすれば好ましくない事態が生じているというふうに考えております。我々、その事業者サイドに立ってということではなくて、今申しましたように、あくまでもその食品表示につきましては消費者の自主的、合理的な商品選択に資するという、そういった制度の趣旨の下にきちんと制度を運用していきたい、そういった趣旨で今回の議論も行っているということで認識をしておるところでございます。 Angry: 0.397 Disgust: 0.335 Fear: 0.588 Happy: 0.571 Sad: 0.369 Surprise: 0.533
|
01:12:12 ~ 01:13:00 川田龍平君
是非裏面の表示をよく見ていただきたいんですが、例えばコンビニエンスストアの塩むすびなどの表示、今日ちょっと探して、持ってこれなかったので、持ってこれなかったんですけど、塩むすびがあります。塩むすびの中にちゃんと四つ項目があって、お米とか塩とか植物油脂とかですね、くっつかないように油が使われているんですけれども、そういった表示が丁寧にされているコンビニの商品もあれば、御飯って書いてあるところあるんですね。御飯の中には塩も油も含まれているんですけれども、一括表示されているので、加工物については具体的な中身は書かれていない。そういったものも、是非皆さん、コンビニに行ったら見ていただきたいと思うんですけれども、表示が一括になってしまっていることによって加工物については書かれていなかったりもします。 Angry: 0.322 Disgust: 0.268 Fear: 0.517 Happy: 0.648 Sad: 0.453 Surprise: 0.539
|
01:13:00 ~ 01:14:04 川田龍平君
そういう意味でこの無添加というのは大事なんですけれども、このガイドラインにおいては、禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる不使用表示を十類型に分けています。十類型の中には、法令上明確に禁止事項に該当するようなもの、類型三もありますが、ほとんどの類型の記載は定義が曖昧で、何がよくて何がいけないのか分かりづらく、拡大解釈をされるおそれがあるものもあります。その上、実際の表示が禁止事項に該当するか否かはケース・バイ・ケースで、全体として判断するものとされています。定義が曖昧で拡大解釈も可能な上、ケース・バイ・ケースで判断とまで言われてしまいますと、事業者や業界はどのように運用していいのか困るのではないでしょうか。不当な表示とまで言えないような無添加、不使用表示まで表示を止めたり、そうした表示を使われている商品の取引を控えたりといった過度な萎縮、混乱が生じるおそれもあるのではないでしょうか。このような懸念に対して、消費者庁としてどのように考え、対処するのでしょうか。 Angry: 0.591 Disgust: 0.371 Fear: 0.574 Happy: 0.392 Sad: 0.384 Surprise: 0.484
|
01:14:04 ~ 01:15:09 政府参考人(村井正親君)
お答え申し上げます。先ほど大臣の方からもお答えさせていただきましたように、本ガイドラインにつきましては、禁止、あっ、失礼いたしました、表示禁止事項を定める食品表示基準第九条の解釈を示す食品表示基準QアンドAが網羅的ではない、あるいは曖昧であるといった御指摘ございます。こういった現状を踏まえて、その解釈を明確にしようということを目的とするものでございます。ガイドライン案の中にも記載しておりますけれども、食品表示基準第九条においては、どのような表示が消費者に対する正確な情報提供となる表示なのか、また、どのような表示が消費者に誤認を与える表示なのかなどにつきましては、詳細に規定していないということは事実ございます。また、実際の商品における食品添加物の不使用表示の種類が多岐にわたっているということもございます。 Angry: 0.536 Disgust: 0.308 Fear: 0.468 Happy: 0.635 Sad: 0.347 Surprise: 0.524
|
01:15:09 ~ 01:15:46 政府参考人(村井正親君)
こういった事情から、あらゆる例示を列挙することはなかなか困難であるということについては御理解をいただきたいと思います。このため、本ガイドラインにおきましては、容器包装における表示を作成するに当たって注意すべき食品添加物の不使用表示を類型に分けて、そのうち、食品表示基準第九条に規定された表示禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる表示を例示も挙げながら整理をしたものでございます。 Angry: 0.566 Disgust: 0.267 Fear: 0.489 Happy: 0.479 Sad: 0.407 Surprise: 0.452
|
01:15:46 ~ 01:16:00 川田龍平君
明確な基準がないとおっしゃいましたが、ガイドラインに記載された各類型に該当する表示がなされたことで実際に消費者が不利益を被った実例はあるのでしょうか。確かに、実際に不適切な表示がなされている商品もあります。 Angry: 0.391 Disgust: 0.297 Fear: 0.574 Happy: 0.547 Sad: 0.375 Surprise: 0.588
|
01:16:00 ~ 01:16:23 川田龍平君
だからといって、十類型の全てを規制する根拠にはなりません。十類型それぞれに該当する違反表示の実例や、それによって消費者が被った不利益の内容を説明してください。そうした事実を把握していないとすれば、根拠のない規制をしようとしていることになるのではないでしょうか。 Angry: 0.827 Disgust: 0.471 Fear: 0.488 Happy: 0.278 Sad: 0.369 Surprise: 0.356
|
01:16:23 ~ 01:17:14 政府参考人(村井正親君)
お答え申し上げます。委員の御指摘が具体的な商品名を念頭に置いてということでお話しされているのであれば、具体的な商品に関する言及は差し控えさせていただきたいと思いますけれども、本ガイドラインは、実際の商品のパッケージといいますか表示を具体的に参考にしながら、消費者系あるいは事業者系、法曹界が弁護士さんということになりますけれども、法律家等の有識者に御参加をいただいて御議論いただき、類型ごとに表示禁止事項に該当するおそれが高い表示の例を示す形で整理をさせていただいているということでございます。 Angry: 0.540 Disgust: 0.394 Fear: 0.442 Happy: 0.675 Sad: 0.318 Surprise: 0.520
|
01:17:14 ~ 01:18:17 政府参考人(村井正親君)
一方、これまでの消費者意向調査におきまして、食品添加物は安全性が評価されること等について十分に理解をされていないことですとか、商品選択の際に食品添加物の不使用表示がある商品を購入しているという消費者が存在していること、食品添加物の不使用表示がある食品を購入する際に一括表示欄を確認しない消費者も存在するということが結果として示されているところでございます。このため、仮に表示禁止事項に該当する表示を基に消費者が誤認したまま商品を選択していることがあるとすれば、消費者の自主的かつ合理的な選択に資するという食品表示法の趣旨からして好ましくない状況になっているおそれがあるのではないかと考えているところでございます。 Angry: 0.753 Disgust: 0.538 Fear: 0.508 Happy: 0.436 Sad: 0.284 Surprise: 0.314
|
01:18:17 ~ 01:18:35 川田龍平君
先ほど阿達議員の例もありましたけれども、じゃ果たして、無着色だということでその誤解を生じて買ったとして、阿達議員はどういう不利益を被ったんでしょうか、実例を挙げると。 Angry: 0.866 Disgust: 0.347 Fear: 0.415 Happy: 0.397 Sad: 0.254 Surprise: 0.370
|
01:18:35 ~ 01:19:17 政府参考人(村井正親君)
お答え申し上げます。先ほど申しましたように、これは一般論ということにはなりますけれども、やはりそのパッケージを見て、そういった添加物の不使用表示あるいは無添加というような表示を御覧になって、それをベースに、それを基にですね、その情報を基にその商品を選択をされているといった場合に、実際にはそのパッケージの表示から受ける印象とはその食品の内容が異なっているということがあるとすれば、やはりそれは消費者の信頼を損なう可能性があるのではないかというふうに考えておるところでございます。 Angry: 0.457 Disgust: 0.412 Fear: 0.531 Happy: 0.627 Sad: 0.344 Surprise: 0.500
|
Angry: 0.392 Disgust: 0.226 Fear: 0.588 Happy: 0.285 Sad: 0.338 Surprise: 0.795
|
01:19:26 ~ 01:20:11 政府参考人(村井正親君)
お答え申し上げます。委員の実害というのが具体的にどういったことを想定をされているかというところちょっと承知をしておりませんので、委員の御指摘に対する答えとなっているかどうかという問題はございますけれども、先ほど申しましたように、やはり消費者の皆さんは、食品表示を御覧になって、その表示をベースにその商品の品質なりそういったものを信頼されて購入されるということになりますので、そういったやはり消費者の信頼を裏切ることにつながりかねない、やっぱりそういったところに問題があるというふうに考えておるところでございます。 Angry: 0.477 Disgust: 0.419 Fear: 0.499 Happy: 0.616 Sad: 0.409 Surprise: 0.442
|
01:20:11 ~ 01:20:30 川田龍平君
いや、別に消費者が信頼を裏切られたといっても、別にそれはその企業との間の信頼の問題であって、その実害というのは何ですか、実害。実害はないんですよね。 Angry: 0.714 Disgust: 0.504 Fear: 0.497 Happy: 0.330 Sad: 0.388 Surprise: 0.414
|
01:20:30 ~ 01:21:40 政府参考人(村井正親君)
お答え申し上げます。委員先ほどから御指摘いただいているその実害というのが、例えばその食品の安全性の問題であるだとか、あるいはそういった添加物の不使用なり無添加ということで仮にその商品に付加価値が付いて、価格的にほかの商品、類似の商品と差別化といいますか、そういったものがあるとして、あった場合に、じゃそのパッケージのその表示を見て購入したことによって、そういったところで何かその被害が出て、実害が出ているかどうかというようなことを御指摘されているのであれば、具体的に我々そういった実害を把握しているわけではございませんし、食品の安全性について言えば、食品衛生法に基づいてきちっと基準をクリアしたものが食品として流通をしているということで、安全性については担保はされているというふうに考えております。 Angry: 0.603 Disgust: 0.437 Fear: 0.522 Happy: 0.569 Sad: 0.303 Surprise: 0.478
|
01:21:40 ~ 01:22:15 川田龍平君
誤解を生じたとしても不利益がどういうものがあるのかというのは明確じゃないんですけれども、このガイドライン、これはこの食品添加物が食品安全委員会で評価されたものであり、一日の摂取許容量以下であれば安全なものという前提で議論されています。しかし、その安全性評価は、動物実験の結果に安全係数として百分の一、これは種差十分の一掛ける個体差十分の一ということで掛けるだけで、ネズミの場合も十分の一なんですけれども、人に現れる毒性が必ずネズミに現れる保証はないとされています。 Angry: 0.605 Disgust: 0.437 Fear: 0.517 Happy: 0.493 Sad: 0.261 Surprise: 0.482
|
01:22:15 ~ 01:22:46 川田龍平君
安全性評価にはそうした科学的な限界があることについて、消費者庁はどのように考えているのか。食品添加物は安全なものなのだから、それを避けたがるなら単なる好き嫌いの問題だとでも考えているのでしょうか。決して安全性が科学的に担保されたものではない以上、食品添加物を低減させるよう事業者にしっかり指導しつつ、表示においても食品添加物の低減が伝わるようにすべきではないでしょうか。いかがですか。 Angry: 0.575 Disgust: 0.455 Fear: 0.523 Happy: 0.385 Sad: 0.466 Surprise: 0.471
|
01:22:46 ~ 01:23:09 政府参考人(村井正親君)
お答え申し上げます。食品添加物につきましては、食品安全委員会で安全性が評価をされ、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会での審議を経て、食品衛生法に基づき成分規格や使用基準を設定をしていると承知をしております。 Angry: 0.676 Disgust: 0.420 Fear: 0.422 Happy: 0.628 Sad: 0.306 Surprise: 0.454
|
01:23:09 ~ 01:23:33 政府参考人(村井正親君)
食品添加物の表示につきましては、食品表示法の規定に基づく食品表示基準におきましてその表示方法が規定されているところでございます。製造工程において添加された食品添加物につきましては、原則として物質名に表示をすることによって消費者に情報提供をさせていただいているというところでございます。 Angry: 0.565 Disgust: 0.441 Fear: 0.502 Happy: 0.603 Sad: 0.327 Surprise: 0.472
|
01:23:33 ~ 01:24:03 川田龍平君
今ネズミの例を出しましたけれども、ネズミは前胃といって前の胃があって、人間にはないから、これは、ネズミにがんが出て、そこにBHAという例えば酸化防止剤なども、ネズミのこの前胃にがんが出ても人間にはないからがんにならないとかですね、何でがんになっているのかというのはもちろん分からないわけですけれども、そういった科学的ではないところに基づいて表示に限界があるということもやっぱり理解した上で消費者庁としては取り組むべきだと思います。 Angry: 0.525 Disgust: 0.374 Fear: 0.577 Happy: 0.312 Sad: 0.347 Surprise: 0.486
|
01:24:03 ~ 01:25:12 川田龍平君
事業者の中には、食品添加物は本来摂取すべきではないものと考え、できるだけ使用を減らす努力をされている事業者もいます。例えば、こういう会社ですね。今日お配りしている資料の、ありますけれども、いつもの食卓に、安心を、保存料、発色剤、着色料などの化学合成食品添加物は使用しておりませんと。この化学合成食品添加物という、こういった表示ができなくなるということになるかもしれないということが言われています。そして、この裏面にも、当製品は保存料などの化学合成食品添加物を使用していないために温度変化などに大変弱く日もちがしませんとかあるんですけど、そういった、そこの表示もできなくされると。で、事業者の中には食品添加物を減らしている、そういった事業者もいるのにもかかわらず、食品添加物の安全性に関する情報に基づいて独自に基準を設けている事業者もいて、しかしながら、ガイドラインの類型六には、事業者が独自に健康及び安全について科学的な検証を行い、それらの用語と関連付けることは困難という記載がありますが、これは事業者の努力に水を差すことになるのでは、水を差すおそれがあるのではないでしょうか。 Angry: 0.454 Disgust: 0.358 Fear: 0.567 Happy: 0.526 Sad: 0.411 Surprise: 0.520
|
01:25:12 ~ 01:25:29 川田龍平君
これに限らずに、ガイドラインによる無添加、不使用表示の規制は食品添加物を低減しようと努力する事業者にも水を差すおそれがあると考えますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.632 Disgust: 0.388 Fear: 0.473 Happy: 0.348 Sad: 0.526 Surprise: 0.367
|
01:25:29 ~ 01:26:24 政府参考人(村井正親君)
お答え申し上げます。繰り返しになりますけれども、このガイドラインの議論につきましては、消費者の商品選択において表示の正確性を担保すると、そういったことを目的に、食品添加物の不使用表示に関して誤認させる表示等に基づく商品選択が行われないように、食品表示法第九条に規定する表示禁止事項の解釈をより明確にするということを目的にしておりますけれども、食品添加物、今議員から御指摘のあったような事業者の努力ということで、食品添加物を使用せずに製造を行うこと、そしてその旨を消費者に誤認を与えることなく正確に表示することまで妨げるものではないということで御理解を賜りたいと思います。 Angry: 0.763 Disgust: 0.357 Fear: 0.354 Happy: 0.542 Sad: 0.276 Surprise: 0.337
|
01:26:24 ~ 01:27:01 川田龍平君
なかなか理解できないんですけれども、これまでの食品表示の見直しに関する議論では、何かというと実行可能性の言葉の下に消費者の側の意見が退けられ、業界の意見ばかりが尊重されているように感じます。無添加、不使用表示についても、ガイドライン作成は食品添加物業界が主張してきた内容で、消費者にとっては不利益とも言える事態となっています。消費者庁は、一体どちらを向いているんでしょうか。消費者の視点に立ち、消費者の利益を最大に考えることこそが消費者庁の使命ではないでしょうか。若宮大臣の見解を伺います。 Angry: 0.556 Disgust: 0.342 Fear: 0.547 Happy: 0.431 Sad: 0.431 Surprise: 0.487
|
01:27:01 ~ 01:28:00 国務大臣(若宮健嗣君)
今委員がおっしゃったのは、もうまさに私自身もそのとおりだというふうに感じております。消費者庁というのは、消費者のことを考え、そしてそのためにどうあるべきかということを追求する省庁だというふうに思っております。その上で、食品添加物の不正使用に、表示に関するガイドライン検討会、これは委員といたしまして消費者系、それから事業者系、あるいは法律家の有識者の方々に御参加をいただきました。そして、それぞれ各々の立場から御議論を行っていただきました。この食品添加物の不使用表示につきましては、事業者の団体、消費者の団体のいずれにおきましても、この規制を望む団体と商品選択の参考として残すことを望む団体がこれ存在してございます。しかしながら、この本検討会は、いずれの立場に立つ団体に対してもヒアリングを実施したところでございます。 Angry: 0.446 Disgust: 0.306 Fear: 0.416 Happy: 0.664 Sad: 0.408 Surprise: 0.524
|
01:28:00 ~ 01:28:11 国務大臣(若宮健嗣君)
この本ガイドラインにつきましては、こうした様々ないろんなお立場の御意見を踏まえた上で取りまとめられたものというふうに御理解いただければと思っております。 Angry: 0.696 Disgust: 0.329 Fear: 0.383 Happy: 0.490 Sad: 0.444 Surprise: 0.353
|
01:28:11 ~ 01:29:06 川田龍平君
先日も理事会前にちょっと雑談していたときに、消費者庁が引っ越しをしてから消費者庁の職員の意識が変わったんじゃないかと思っております。元々は山王パークタワーで高い家賃のところにいると言っていましたけど、民間に近いところにいた消費者庁が第四号館に移ってから非常に役人っぽくなってきているんじゃないかと、本当に消費者の立場に立っているのかということで、これからのやっぱりいろんな検討会の、審議会の報告書に基づく法案の作成についても、なかなか報告書の内容が入らない法案が出てきたりとか、今までとはもう違った消費者庁になっているんじゃないかということを危惧しております。消費者が食品添加物の一括表示などにより無添加、不使用表示の方を参考にしている現実や、曖昧なガイドライン作成により事業者を混乱、萎縮させかねないことからすると、ガイドラインは全く不要なものと考えます。 Angry: 0.577 Disgust: 0.315 Fear: 0.652 Happy: 0.368 Sad: 0.276 Surprise: 0.568
|
01:29:06 ~ 01:29:31 川田龍平君
ガイドライン作成により一律に無添加、不使用表示を規制するのではなく、個別の不適切な事案を取り締まり、適正化を図ることこそが必要ではないでしょうか。このガイドライン、百害あって一利なし、必要ないものと考えますが、撤回すべきではないでしょうか。若宮大臣の決断を、若宮大臣、是非同じ気持ちだというんであれば是非決断をしていただきたいと思います。 Angry: 0.461 Disgust: 0.253 Fear: 0.478 Happy: 0.497 Sad: 0.466 Surprise: 0.561
|
01:29:31 ~ 01:30:11 国務大臣(若宮健嗣君)
同じ気持ちなのは、この消費者庁が消費者のことを思って仕事をするということが委員とは同じ気持ちでございまして、このガイドラインにつきましてはちょっと違うかなというふうな気もいたしてございます。この食品添加物の不使用表示につきましては、現在、適正な表示だけではなくて、この表示禁止事項に該当するおそれが高い、そう考えられるものの表示も行われているケースもあるものというふうに考えてございます。この背景といたしましては、食品添加物表示制度に関する検討会におきまして、食品表示基準の解釈を示すQアンドA、これがちょっと曖昧であったという指摘を受けたところでもございます。 Angry: 0.477 Disgust: 0.368 Fear: 0.471 Happy: 0.592 Sad: 0.399 Surprise: 0.483
|
01:30:11 ~ 01:30:32 国務大臣(若宮健嗣君)
このため、食品関連事業者等によりまして、今回策定しますガイドラインを用いて速やかに表示について点検をしていただくとともに、必要に応じて表示の見直しを行っていただくことによりまして、より適切な表示に改善されていく、こうしたことを期待しているところでございます。 Angry: 0.372 Disgust: 0.326 Fear: 0.431 Happy: 0.699 Sad: 0.500 Surprise: 0.445
|
01:30:32 ~ 01:31:06 川田龍平君
これまで申し上げたとおり、このガイドラインには定義が曖昧で拡大解釈可能な記載があり、運用事実的に無添加、不使用表示が全てなくなってしまいかねません。このような形のままで今拙速にガイドラインを運用するのではなく、消費者庁として、消費者の不利益にならないように、また消費者の知る権利と消費者の選択の機会が守られる食品添加物表示が確立されるよう、再度食品添加物の表示制度全体の見直しを行うべきと考えますが、若宮大臣の見解を伺います。 Angry: 0.689 Disgust: 0.352 Fear: 0.504 Happy: 0.352 Sad: 0.438 Surprise: 0.432
|
01:31:06 ~ 01:32:00 国務大臣(若宮健嗣君)
この食品添加物表示制度につきましては、平成二十七年の三月に閣議決定をされました消費者の基本計画に基づきまして、食品添加物表示制度に関する検討会、これを開催させていただきまして、有識者に活発な御議論をいただいたところでございます。この当該検討会の報告書では、無添加、不使用の表示につきまして表示禁止事項を明確化するためのガイドラインを策定すること等の今後の整理の方向性が示されたところでございます。この同報告書を踏まえまして、様々な取組を進めているところでございます。今後も、国際的な動向等も注視しながら、食品表示制度がまさに消費者の自主的かつ合理的な食品選択に資するものとなるように、必要に応じて適切に対応していきたいと、このように考えているところでございます。 Angry: 0.671 Disgust: 0.396 Fear: 0.434 Happy: 0.576 Sad: 0.334 Surprise: 0.411
|
01:32:00 ~ 01:32:51 川田龍平君
今日、阿達委員と質問重なるんですけれども、次にゲノム編集食品について、ゲノム編集食品の表示問題にテーマを移します。ゲノム編集食品は、挿入した遺伝子が残っていない場合は、従来の品種改良と変わらないとして安全性の審査はせず、事業者の、対し任意の届出を求めるにとどめ、販売する際の表示も不要となっています。昨年、ついにこのギャバ高蓄積トマト、可食部増量マダイ、高成長トラフグの三品目の流通が始まりました。ゲノム編集食品は、遺伝子組換え食品と同様に、遺伝子操作の結果、想定外の有害物質産生のおそれや在来生物との交雑、生態系への影響の懸念があると世界の科学者が指摘をしています。若宮大臣、このゲノム編集食品、食べたいとお考えでしょうか。 Angry: 0.446 Disgust: 0.371 Fear: 0.521 Happy: 0.567 Sad: 0.377 Surprise: 0.571
|
Angry: 0.405 Disgust: 0.457 Fear: 0.447 Happy: 0.762 Sad: 0.349 Surprise: 0.576
|
01:33:00 ~ 01:33:49 川田龍平君
まあ若宮大臣の食べたいという気持ちも、最近、役人の方にこの有害なもの食べたいですかとか、ALPS水道水飲みたいですかというと飲んでみせたりとか、本当に自分の体のことよりも、結局家族のこととかも余り影響しなくなってきたんですね。自分がどうかということに余り考えなくなってきたなという、自分の体にも家族にも無頓着な人が増えてきたのかなと思うんですが。問題は、食べたくない人まで知らない間に食べてしまいかねない状況に国の制度がなっていることです。つまり、表示義務がないことが問題です。そもそも消費者庁として、ゲノム編集食品で安全性の審査を要しないこととなったものは表示をする必要がないと考えているのか、表示すべきだが義務付けは現時点ではできないと考えているのかを伺います。 Angry: 0.506 Disgust: 0.361 Fear: 0.595 Happy: 0.342 Sad: 0.505 Surprise: 0.484
|
01:33:49 ~ 01:34:00 国務大臣(若宮健嗣君)
この食品表示につきましては、この消費者の自主的かつ合理的な食品の選択の機会を確保する、これは、このためには非常に重要な役割を果たしているというふうに思っております。 Angry: 0.445 Disgust: 0.345 Fear: 0.527 Happy: 0.682 Sad: 0.327 Surprise: 0.575
|
01:34:00 ~ 01:34:30 国務大臣(若宮健嗣君)
このゲノム編集技術応用食品であるかどうか、これを知りたいという消費者ニーズがあることも承知をいたしているところでもございます。このため、厚生労働省に届出をされましたゲノム編集技術応用食品又はそれを原材料とする食品につきましては、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保の観点から、事業者には積極的な情報提供を行っていただきたいと考えているところでございます。 Angry: 0.336 Disgust: 0.338 Fear: 0.441 Happy: 0.792 Sad: 0.357 Surprise: 0.581
|
01:34:30 ~ 01:35:14 川田龍平君
時間が迫ってまいりましたので、農水省さん呼んでいますので、農水省さんの質問まで飛ばしたいと思います。ゲノム編集の問題は食品だけでなく、農作物の種苗での表示も重要となります。種苗での表示がないと、生産者がゲノム編集で開発された品種とは知らずに栽培してしまうおそれがあります。有機農業では、ゲノム編集種苗の使用は国際的にも認められていません。種苗表示がない場合、日本での有機食品は国際的な信頼を失う可能性があります。ゲノム編集で開発された品種の表示を義務付けるべきと考えますが、農林水産省におけるこれまでの検討状況や義務付けの必要性について見解を伺います。 Angry: 0.432 Disgust: 0.327 Fear: 0.485 Happy: 0.584 Sad: 0.432 Surprise: 0.543
|
01:35:14 ~ 01:35:52 政府参考人(杉中淳君)
お答え申し上げます。種苗の表示につきましては、種苗法に基づく指定種苗制度において、種苗は外観からだけでは品質の良否の識別が困難であることから、農業生産上重要と考えられる植物を指定し、品種や発芽率など一定の事項の表示を種苗業者に義務付けております。育種に用いた技術につきましては、種苗の品質の良否に関わる事項ではないことから、これまでも、例えば遺伝子組換え食品を用いて開発された品種であるかどうかについても表示の対象となっておりません。ゲノム編集技術についても、表示することにはなじまないと考えております。 Angry: 0.486 Disgust: 0.405 Fear: 0.570 Happy: 0.532 Sad: 0.368 Surprise: 0.540
|
01:35:52 ~ 01:36:08 川田龍平君
是非農水省にはもっとやっていただきたいんですけれども、消費者はゲノム編集食品の表示の義務付けを求めています。消費者の立場に立つ消費者庁として、社会的検証の制度を含め、表示の義務付けが可能となる方法を徹底的に追求してください。 Angry: 0.717 Disgust: 0.432 Fear: 0.395 Happy: 0.358 Sad: 0.544 Surprise: 0.308
|
01:36:08 ~ 01:36:29 川田龍平君
既に三品種の流通も始まり、開発事業者は消費者に受け入れられていると宣伝し、喧伝して既成事実化、心理的なハードルを下げようとしています。表示の義務化は一刻の猶予も残されない状況となっていますので、速やかにゲノム編集食品の表示の在り方の見直しに着手すべきではないかと思いますが、大臣の判断を、決断を求めます。 Angry: 0.535 Disgust: 0.490 Fear: 0.539 Happy: 0.537 Sad: 0.382 Surprise: 0.408
|
01:36:29 ~ 01:37:11 国務大臣(若宮健嗣君)
この表示の義務化、これは当該表示が正しいか否か、これを検証可能であるということが前提となってまいります。また、義務表示につきましての違反、これは最終的には罰則を伴うものでございます。こうした中、このゲノム編集技術応用食品につきましては様々な課題がございまして、現時点ではこの表示の義務付けを行うことは難しいというふうに考えてございます。今後、流通実態やあるいは諸外国の表示制度、これをしっかりと注視をいたしまして、新たな知見等が得られた場合には、必要に応じましてゲノム編集技術応用食品の表示の在り方、検討してまいりたい、このように考えております。 Angry: 0.406 Disgust: 0.299 Fear: 0.499 Happy: 0.626 Sad: 0.345 Surprise: 0.593
|
01:37:11 ~ 01:37:58 川田龍平君
もう役所がやってくれないからということで、消費者の側の立場、生産者の側の立場、流通業界の立場、民間で今OKシードプロジェクトというのが始まっています。もう本当にゲノム編集食品を自分たちで、もう民間の側から見分けるしかないという立場の運動も始まっていますが、是非これ公的機関でしっかりやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。終わります。ありがとうございました。 Angry: 0.536 Disgust: 0.369 Fear: 0.361 Happy: 0.627 Sad: 0.527 Surprise: 0.394
|
Angry: 0.671 Disgust: 0.416 Fear: 0.380 Happy: 0.657 Sad: 0.319 Surprise: 0.489
|
01:38:00 ~ 01:39:01 安江伸夫君
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。本日は、あの東日本大震災から十一年の節目に当たります。改めて、お亡くなりになられた皆様方に哀悼の意を表するとともに、被災された皆様方に心からお見舞いを申し上げる次第でございます。今月の六日には公明党の山口那津男代表、福島に行かれ、石井幹事長の方も岩手県に入って復興会議という会議に参加をさせていただきました。その復興の歩みを確かめるとともに、まだ残された課題が多数ございます。公明党は、人間の復興、こうしたことをスローガンに掲げ、引き続き総力を挙げて取り組んでまいることを冒頭お誓い申し上げ、質問に入らせていただきたいと思います。また、後ほど、先ほどもお話ありましたが、地震の発生時刻でございます二時四十六分に、皆様とともに黙祷を行わせていただく予定でございます。思いを一つに祈りをささげてまいりたいというふうに存じます。 Angry: 0.357 Disgust: 0.228 Fear: 0.488 Happy: 0.567 Sad: 0.543 Surprise: 0.511
|
01:39:01 ~ 01:39:59 安江伸夫君
それでは、最初の質問でございます。最初に、震災に関連して消費者庁に伺いたいと思います。震災から十一年、課題として二つの風というものが指摘されております。すなわち、復興の歩みが進む一方で世間の震災に対する関心が薄れていってしまっているという風化の問題、そして、福島を始めとした被災地の農林水産物の価格低迷、不買といった風評の問題、この二つの風の問題です。二つ目の風評被害につきまして、消費者庁では風評被害に関する消費者意識の実態調査というものを累次にわたって行っているところと承知をしておりますし、つい先般、第十五回の調査結果が取りまとめられたものと承知をしております。そこで、この調査結果につきまして、消費者庁にまず御説明を求めたいと思います。 Angry: 0.444 Disgust: 0.300 Fear: 0.570 Happy: 0.496 Sad: 0.404 Surprise: 0.547
|
Angry: 0.548 Disgust: 0.533 Fear: 0.451 Happy: 0.626 Sad: 0.422 Surprise: 0.451
|
01:40:03 ~ 01:41:15 政府参考人(村井正親君)
風評被害に関する消費者意識の実態調査は、被災県の農林水産物等につきまして、消費者が買い控え行動を取っている場合の理由等を継続的に調査し、風評被害対策及び消費者の理解の増進に関する取組に役立てることを目的として、平成二十五年度から、あっ、二十五年から実施しているものでございます。第十五回となる今年度は、被災地域及び被災県農林水産物の主要仕向け先県等十一都府県の五千百七十六人を対象として、本年二月にインターネット調査により実施をしたところでございます。主な結果といたしましては、食品の産地を気にする理由として、放射性物質の含まれていない食品を買いたいからと回答した人の割合や、放射性物質を理由に福島県や被災地を中心とした東北産の食品の購入をためらう人の割合は、いずれも引き続き減少傾向となっています。 Angry: 0.546 Disgust: 0.266 Fear: 0.539 Happy: 0.539 Sad: 0.355 Surprise: 0.551
|
01:41:15 ~ 01:41:45 政府参考人(村井正親君)
また、風評被害を防止し、売られている食品を安心して食べるために何を行うべきかを尋ねたところ、食品の安全に関する情報提供や情報に触れる機会の増加ですとか、食品の産地や産品の魅力に関する情報提供等を求める回答が上位となったところでございます。 Angry: 0.367 Disgust: 0.324 Fear: 0.433 Happy: 0.796 Sad: 0.299 Surprise: 0.547
|
01:41:45 ~ 01:42:07 安江伸夫君
御説明ありがとうございました。今最後のところで指摘していただきました風評被害を防止するために行うべきこと、今年度新規に設けられた質問だということで承知をしております。今御指摘いただきました、それぞれの食品の安全に関する情報提供ということが全体の四六・一%の割合で回答があったということでございます。 Angry: 0.315 Disgust: 0.285 Fear: 0.362 Happy: 0.818 Sad: 0.411 Surprise: 0.557
|
01:42:07 ~ 01:42:47 安江伸夫君
福島、被災地等に限らず、食品に関する安全性についての消費者の皆様の関心、非常に高まってきているという問題意識も持って、この安全性に関する情報提供、引き続き努めていただきたいというふうに思う次第でございます。その上で、若宮担当大臣にお伺いをさせていただきたいというふうに思います。今、調査結果の概要について御説明をいただいたところでございますが、まだまだこの風評被害ということの闘いは続きます。この風評被害の払拭、消費者の理解増進を進めていただきたいと思います。御所見をお答えください。 Angry: 0.454 Disgust: 0.319 Fear: 0.426 Happy: 0.600 Sad: 0.527 Surprise: 0.479
|
01:42:47 ~ 01:43:02 国務大臣(若宮健嗣君)
委員が今御指摘になりました実態調査、これでは、福島県産の食品購入をためらうという回答をされた方は年々低下傾向にあるものの、本年度の調査結果では六・五%おられるというふうに認識をいたしてございます。 Angry: 0.387 Disgust: 0.266 Fear: 0.551 Happy: 0.594 Sad: 0.366 Surprise: 0.554
|
01:43:02 ~ 01:43:51 国務大臣(若宮健嗣君)
被災地の復興のためにも、被災地の食品について消費者の皆様に理解をしていただくこと、これは極めて重要であると思っております。消費者庁といたしましても、これまで意見交換会やあるいはイベント等の様々な取組を行ってきたところではございますけれども、今後とも継続した情報の提供が必要だというふうに思っております。まさに閣僚全員が復興大臣だと、そういう岸田総理の指示を踏まえまして、私ども消費者庁といたしましても、被災地、被災地産品の支援など、エシカル消費の考え方も取り入れながら、食品と放射能に関する消費者とのリスクコミュニケーションを更に強化して、委員の御指摘のこの風評被害の抑制にもしっかりと取り組んでまいりたい、このように思っております。 Angry: 0.634 Disgust: 0.322 Fear: 0.467 Happy: 0.556 Sad: 0.344 Surprise: 0.453
|
01:43:51 ~ 01:44:15 安江伸夫君
ありがとうございます。まさに全員が復興担当大臣なんだという、こういうような決意で進めていただきたいと思います。大臣も、先般の所信におきまして、食品の安全性に関しては、関係省庁とも連携しながら、食品に関するリスクコミュニケーションを行うなど、正確で分かりやすい情報発信を行いますというふうにも明示をしていただいたところでございます。 Angry: 0.302 Disgust: 0.271 Fear: 0.280 Happy: 0.831 Sad: 0.520 Surprise: 0.514
|
01:44:15 ~ 01:45:01 安江伸夫君
お願いをしたいと思います。また、要望にとどめさせていただきますが、決して水を差すわけではないんですが、やはりこの福島始め東北の問題を考えるに当たって、今、福島第一原発の処理水、このことが取り沙汰されているわけでございます。ようやくこの風評被害が徐々に払拭をされてきたという流れの中で、やはりまたこの放射能に関する消費者の心配、これは高まらざるを得ないというのが正直なところかというふうに思います。こうした実態調査、引き続き徹底して行っていただきながら、どうすればこの風評の被害を払拭するのか、あるいはその増大を防止することができるのか、真剣に皆様が向き合っていただくことを是非心からお願いを申し上げたいというふうに思います。 Angry: 0.602 Disgust: 0.324 Fear: 0.421 Happy: 0.496 Sad: 0.513 Surprise: 0.381
|
01:45:01 ~ 01:46:12 安江伸夫君
次の質問に移らせていただきます。食品の表示に関連してお伺いをいたします。先ほど来からも添加物等の表示の論点が指摘されていたところでもございますが、おさらいでございますけど、令和二年の四月から新たな食品表示制度が完全に施行をされているところであります。全ての一般加工食品等に原則、栄養成分表示を義務付けるとともに、個別の原材料や添加物に原則としてアレルゲンの表示が必要になっているということでございます。こういった表示の充実は進んでおります。それとともに、消費者の側におきましても、食に対する安全性に関しての関心、また健康志向の高まりということも指摘されているところであります。もっとも、消費者の側にはいろんなニーズがございまして、もっともっと今の表示よりも増やしてほしい、項目を増やしてほしいという声であったり、他方で、商品の表示部位というのは限られておりますので、これ以上表示を増やしていくと、項目と文字が多くて見えづらくなって、かえって活用を阻害するといった、こうした難点も指摘されているところでございます。 Angry: 0.451 Disgust: 0.418 Fear: 0.466 Happy: 0.621 Sad: 0.453 Surprise: 0.444
|
Angry: 0.361 Disgust: 0.409 Fear: 0.452 Happy: 0.732 Sad: 0.478 Surprise: 0.490
|
01:46:20 ~ 01:47:06 委員長(舟山康江君)
質問の途中ではありますけれども、この際、一言申し上げます。間もなく東日本大震災から十一年目の発災の時刻となります。ここに、犠牲になられた方々の御冥福をお祈りするため、午後二時四十六分に合わせて一分間の黙祷をささげたいと存じます。もう少しお待ちいただきたいと思います。どうぞ御起立お願いいたします。 Angry: 0.362 Disgust: 0.223 Fear: 0.436 Happy: 0.551 Sad: 0.624 Surprise: 0.506
|
Angry: 0.888 Disgust: 0.477 Fear: 0.401 Happy: 0.372 Sad: 0.353 Surprise: 0.378
|
Angry: 0.646 Disgust: 0.424 Fear: 0.452 Happy: 0.479 Sad: 0.490 Surprise: 0.436
|
01:48:18 ~ 01:49:29 安江伸夫君
それでは、質問を続けさせていただきたいというふうに思います。現在その表示に関して注目されているものを御紹介申し上げたいと思いますが、デジタルツールを活用したアプリを使っての食品表示、この実証実験が行われました。消費者庁は、昨年の十一月から十二月にかけまして、東京都江東区と千葉市の二軒のスーパーでデジタルツールを活用した食品表示の実証実験、これを行ったものと承知をしております。具体的なアプリの仕組みをお示しする資料を委員の皆様にも配付させていただいておりますので、御参照いただければと思います。実証用アプリケーションの機能、基本機能編というふうに表示された一枚目を御覧いただければと思うんですが、左端の利用者情報の登録ということで、性別や年齢、あるいはアレルギーがあるかないかとか、そうしたものを事前に登録をする、そしてスマホのカメラ機能を使って商品のバーコードをスキャンしていただくことによって見やすい食品表示がスマホ上に表示をされるという、ざっくり言うとこういうような仕組みになっているわけでございます。 Angry: 0.315 Disgust: 0.243 Fear: 0.444 Happy: 0.762 Sad: 0.410 Surprise: 0.593
|
01:49:29 ~ 01:50:06 安江伸夫君
一枚おめくりください。応用機能編というものがございます。例えば、左側、ピクトグラムによるアレルギー物質のアラート機能、事前に登録したアレルギー情報に基づいて、これは小麦が入っていますよとか牛乳が入っていますよということでアラートをしてくれるような機能であったりとか、あるいは類似商品の提案機能、あるいは摂取目安との比較、健康目標に応じた強調機能等々、こうした消費者の利便性を高める効能が期待されるアプリ、この実証実験が行われたということでございます。 Angry: 0.365 Disgust: 0.303 Fear: 0.451 Happy: 0.724 Sad: 0.406 Surprise: 0.611
|
Angry: 0.356 Disgust: 0.258 Fear: 0.374 Happy: 0.753 Sad: 0.462 Surprise: 0.481
|
01:50:19 ~ 01:51:28 政府参考人(村井正親君)
お答えいたします。現在、食品表示は容器包装上に行う必要があるわけでございますけれども、現状でも多くの義務表示事項があることに加えて、多様化する消費者ニーズに即した表示を更に行うようにとの声もお聞きしているところでございます。一方で、表示事項が増えると消費者にとって表示が見づらくなる、活用しづらくなるとの御指摘もあるところでございます。消費者庁では、こうした問題に対応し、デジタルツールを活用した食品表示の可能性を検討するため、令和二年度は技術的な検証と消費者の意向を把握することを目的として試行的な実証を実施をし、令和三年度におきましては、消費者の意向を深掘りして調査することを目的として、対象商品や期間を拡大するとともに、スマートフォンのアプリケーション機能を拡充をいたしまして、本格的な実証を実施をしたところでございます。 Angry: 0.358 Disgust: 0.312 Fear: 0.470 Happy: 0.753 Sad: 0.334 Surprise: 0.604
|
01:51:28 ~ 01:51:53 政府参考人(村井正親君)
令和三年度の実証におきましては、昨年度の実績を大きく上回る四百五名の消費者の方に御参加をいただきまして、アプリを利用することで食品表示が見やすくなった、より内容を理解することができたといったおおむね前向きな評価をいただいたところでございます。 Angry: 0.134 Disgust: 0.118 Fear: 0.381 Happy: 0.919 Sad: 0.396 Surprise: 0.695
|
01:51:53 ~ 01:52:08 安江伸夫君
ということで、大変有用な成果が上がっているということがあるかと思います。しかし一方で、このアプリケーションを普及させるためには民間企業の側の協力が不可欠かと思います。 Angry: 0.481 Disgust: 0.343 Fear: 0.632 Happy: 0.335 Sad: 0.425 Surprise: 0.571
|
01:52:08 ~ 01:52:34 安江伸夫君
まだまだこのバーコードへの食品情報の反映が遅れているケースもあると聞きます。食品表示情報の共有、これに参入することに企業側にとってもメリットがあるものでなければなりません。企業に対してこのメリットを効果的に発信していく必要性が高いと思います。消費者庁の御所見をお伺いします。 Angry: 0.588 Disgust: 0.365 Fear: 0.495 Happy: 0.487 Sad: 0.410 Surprise: 0.506
|
01:52:34 ~ 01:53:09 政府参考人(村井正親君)
お答え申し上げます。食品表示のデジタルツールの活用を進めることによりまして、食品表示情報のデータフォーマットの統一、あるいはオープンデータ化によります事業者間の情報の授受に関する負担軽減につながることですとか、食品メーカーにとっては、食品表示情報に関連した補足的な情報の提供が可能になるなどのメリットがあるというふうに我々も考えておるところでございます。 Angry: 0.410 Disgust: 0.455 Fear: 0.482 Happy: 0.646 Sad: 0.444 Surprise: 0.504
|
01:53:09 ~ 01:53:31 政府参考人(村井正親君)
消費者庁といたしましては、令和四年度には、民間事業者や関係省庁とも連携をしながら、官民で食品表示情報のデータ管理の在り方等を検討することとしております。この取組の中で事業者へのメリットにつきましても発信をしてまいりたいと考えております。 Angry: 0.577 Disgust: 0.417 Fear: 0.459 Happy: 0.503 Sad: 0.486 Surprise: 0.400
|
01:53:31 ~ 01:54:02 安江伸夫君
済みません、一問質問を飛ばしてしまいました。今の御質問の御回答の中にも答弁含めていただいていたかと思いますが、ちょっと改めて、戻ってもう一問質問させていただきます。大変失礼しました。このデータ管理を共有していくという課題についてですが、今も若干触れていただきましたけど、メーカーごとにデータのこの仕様が異なっているということが課題として挙げられております。統一的な基準を官民が連携して推進をしていくべきだというふうに考えます。 Angry: 0.399 Disgust: 0.325 Fear: 0.572 Happy: 0.475 Sad: 0.494 Surprise: 0.546
|
Angry: 0.579 Disgust: 0.395 Fear: 0.484 Happy: 0.571 Sad: 0.436 Surprise: 0.500
|
01:54:07 ~ 01:55:16 政府参考人(村井正親君)
お答え申し上げます。委員から御指摘いただきましたとおり、令和二年度の実証調査の結果では、食品表示のデジタルツール活用に向けて各事業者の管理する食品表示情報のデータフォーマットが統一されていないなどの技術面での課題が明らかになったところでございます。令和二年度の実証調査で明らかとなりました課題等について深掘りをするため、令和三年度は小売店におけます実証調査のほか、食品業界における食品表示情報のデータ管理に関します実態調査を行っているところでございます。消費者庁といたしましては、令和三年度の調査結果を踏まえ、令和四年度に、先ほども触れさせていただきましたけれども、民間事業者や関係省庁とも連携をしながら、官民で食品表示情報のデータ管理の在り方等を検討することとしておるところでございます。 Angry: 0.436 Disgust: 0.393 Fear: 0.476 Happy: 0.702 Sad: 0.360 Surprise: 0.512
|
01:55:16 ~ 01:56:03 安江伸夫君
大変失礼いたしました。このアプリケーションを使うことによって、消費者の食品に関する健康志向等に応えるとともに、例えばエビや卵などのアレルギー物質を事前に登録することでの注意表示を喚起し、アレルギーをお持ちの、アレルギーをお持ちの、アレルギーのあるお子さんをお持ちの親御さんにとっても安心であるとか、あるいは外国語表示にも対応させることによって地域共生社会の基ともなると、こういったような多様な機能が考えられるところでございます。いずれにいたしましても、こうした多くの利便性や可能性を秘めているこのアプリケーションを消費者庁として積極的に推進をしていただきたいと存じます。若宮担当大臣の御所見をお伺いをいたします。 Angry: 0.383 Disgust: 0.304 Fear: 0.479 Happy: 0.579 Sad: 0.472 Surprise: 0.530
|
01:56:03 ~ 01:57:00 国務大臣(若宮健嗣君)
この食品表示は、食品を摂取する際の安全性の確保、そしてまた自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に関しまして重要な役割を果たすものであるというふうに思っております。委員もお話しされていましたけれども、この健康志向の高まり、そしてまた食物アレルギーの増加などを背景といたしまして、この食品表示に対して消費者の方々が求める情報の質や量、非常に多様化、複雑化してきておるかと思っております。この食品表示、容器包装上に行う必要がございますけれども、現状でも多くの義務表示事項がございます。こうした限られたパッケージの上の中では、商品の訴求力や表示の見やすさ、こういったものも確保しながら、消費者が必要とする情報をどれだけその上に載せることができるのかという問題、これは今後の食品表示にとっても大きな課題であるというふうにも私自身も認識いたしているところでございます。 Angry: 0.357 Disgust: 0.285 Fear: 0.487 Happy: 0.676 Sad: 0.350 Surprise: 0.573
|
01:57:00 ~ 01:57:40 国務大臣(若宮健嗣君)
この食品表示のデジタルツールの活用、これは、表示の見やすさや商品の訴求力、あるいは表示の内容の充実といったこれまで両立が難しかったこの課題を両立をさせることができ、また、消費者及び事業者の様々なニーズにも応えることができるという点では非常に有効な手段になり得るものというふうに考えてございます。消費者庁といたしましては、今回の実証結果も踏まえまして、民間事業者や関係省庁とも連携をしながら、デジタルツールの活用による消費者にとって分かりやすい食品表示の実現に向けて取組を進めてまいりたい、このように思っております。 Angry: 0.507 Disgust: 0.262 Fear: 0.485 Happy: 0.644 Sad: 0.328 Surprise: 0.540
|
01:57:40 ~ 01:58:15 安江伸夫君
是非、引き続きの精力的な取組をお願いしたいと思います。続いて、テーマを変えさせていただきまして、近年問題となっているアフィリエイト広告についてお伺いをしていきたいというふうに思います。近年、インターネット広告の市場規模の拡大に伴いまして、アフィリエイターと呼ばれるウエブサイトの運営者が仲介会社などから依頼を受けて広告主が販売する商品の広告をブログ等に掲載をする、いわゆるアフィリエイト広告が増加をしているところでございます。 Angry: 0.334 Disgust: 0.261 Fear: 0.297 Happy: 0.843 Sad: 0.454 Surprise: 0.554
|
01:58:15 ~ 01:59:00 安江伸夫君
しかし、このアフィリエイト広告は、広告主のサイトへの送客数や契約数に応じて報酬を得るといういわゆる成果報酬型の仕組みを取っているため、虚偽あるいは誇大広告を行うインセンティブが働きやすく、消費者トラブルが問題となっていることが指摘されております。例えば、SNS上の広告で購入をした美容関係の商品で効果が全く得られなかったとか、あるいは、スマホの動画サイトを閲覧しているときに出てくる広告表示、これをクリックして、タップをして商品を購入したけれども、これが消費者トラブルにつながったとか、こうした相談が増えているという状況でございます。 Angry: 0.464 Disgust: 0.373 Fear: 0.559 Happy: 0.549 Sad: 0.354 Surprise: 0.512
|
01:59:00 ~ 02:00:20 安江伸夫君
アフィリエイト広告とは何なのかとイメージが湧きにくい委員の先生もいらっしゃるかと思いますので、参考に資料を配付させていただいております。三枚目の資料になります。アフィリエイト広告のイメージとお示しをしているものを御覧いただければと思います。右端に媒体社という頭の下、検索サイトの画面表示があります。大体、検索を表示したときの上の方に来るもので、広告などと表示されているものも御覧になったことがある委員の先生方もいらっしゃるかもしれません。あるいは、ディスプレー広告等ということで、ニュースサイトの右脇にいろんな広告が並んでくるといったものも御覧になった方いらっしゃると思います。そこから先がアフィリエイターということになります。アフィリエイトサイトという形で、商品のレビュー、ランキング、比較サイト等がこれに当たるというわけでございます。これは個人の例えばブログであったりする場合もありますし、あるいはまとめサイトみたいな形で、化粧品とか健康食品とか、こうした人気ランキングみたいな形でレビュー、使用、実際に使用したという方の評価なんかも書いてあって、これが一位、これが二位みたいな形で表示されているものがそれに当たります。 Angry: 0.315 Disgust: 0.335 Fear: 0.520 Happy: 0.693 Sad: 0.368 Surprise: 0.660
|
02:00:20 ~ 02:01:00 安江伸夫君
そうしたアフィリエイターが作成されたこの広告、こういうものを通じて広告主のサイト等に誘導され、実際に商品を購入をしていくという、これがアフィリエイト広告というものになります。参考にもう一ページおめくりいただければと思いますが、このアフィリエイト広告の仕組み、若干分かりにくいところになっておりますが、全体像を示しております。消費者庁の作成による資料であります。消費者、右端の消費者が、媒体社等を通じてアフィリエイターが作成した広告、これを閲覧し、そして商品の購入をしていく。 Angry: 0.552 Disgust: 0.370 Fear: 0.504 Happy: 0.545 Sad: 0.343 Surprise: 0.548
|
02:01:00 ~ 02:02:13 安江伸夫君
そして、実際に広告主の方では、ASP、アフィリエイトサービスプロバイダーとの提携関係があり、アフィリエイターは、このASPとのパートナー契約等に基づいて、様々な測定や、購入の実績の測定や、また報酬の支払等がなされているという、こんなようなざっくり言うと全体像になっております。問題意識としては、やはり成果報酬型でございますから、アフィリエイターが広告主のこの意図を超えて虚偽あるいは誇大な広告を行ったことによって消費者トラブルが発生してくるので、何らかの規制等も含めてその検討が言われていたという、こういう背景であります。済みません、説明が長くなって恐縮でございますが、こうした状況を背景に消費者庁では、昨年の六月から有識者による検討会を設置して検討を行い、先月この検討会の報告書が取りまとめられたものと承知をしております。そこで、この検討結果の概要について御説明をいただきたいと思います。また、アフィリエイト広告に対する景品表示法の適用に係る基本的な考え方がどのように整理をされたのかも御説明いただきたいと思います。 Angry: 0.482 Disgust: 0.282 Fear: 0.456 Happy: 0.608 Sad: 0.432 Surprise: 0.507
|
02:02:13 ~ 02:03:03 政府参考人(片桐一幸君)
お答えいたします。消費者庁では、アフィリエイト広告等に関する検討会を昨年六月から開催し、関係事業者等からのヒアリングや消費者庁による調査も行いまして、それらを踏まえて検討を行ってきたところ、本年二月十五日に同検討会の報告書を公表しました。報告書の提言の概要としては、一つには、アフィリエイト広告に対する景品表示法の適用に係る基本的な考え方について、それから二つ目に、悪質な事業者への対応、三つ目として、不当表示の未然防止策、これは景品表示法第二十六条に基づく事業者が講ずべき表示の管理上の措置ということであります。 Angry: 0.636 Disgust: 0.316 Fear: 0.326 Happy: 0.561 Sad: 0.326 Surprise: 0.395
|
02:03:03 ~ 02:03:43 政府参考人(片桐一幸君)
この三つの論点を整理したものでございます。お尋ねのアフィリエイト広告に対する景品表示法の適用に係る基本的な考え方に関しましては、今申し上げた論点の一つ目におきまして、そもそも広告主が自らの判断でアフィリエイト広告による宣伝を行うことを選択しているところ、アフィリエイト広告であっても、まずは表示内容の決定に関与した事業者とされる広告主が景品表示法上の責任を負うべき主体であると考え方を整理されております。 Angry: 0.511 Disgust: 0.324 Fear: 0.469 Happy: 0.602 Sad: 0.397 Surprise: 0.528
|
02:03:43 ~ 02:04:17 安江伸夫君
ありがとうございました。今御説明いただいたとおりでございますが、今回の報告書におきまして、不当表示のおそれのあるアフィリエイト広告に関し、広告の内容、これはあくまでアフィリエイターが作成したものではなく、広告主の責任ではないとして、当該広告の表示内容は、あっ、そうした広告主の責任ではないということで言い逃れはできないということで、表示内容は広告主が責任を負うべき主体であるということを明確にしていただいたということで評価をしたいというふうに思います。 Angry: 0.594 Disgust: 0.338 Fear: 0.336 Happy: 0.646 Sad: 0.426 Surprise: 0.404
|
02:04:17 ~ 02:04:51 安江伸夫君
しかしながら、業界団体に属しない仲介会社やアフィリエイターが一体となって、行き過ぎたアフィリエイト広告を繰り返すケースも少なくないと承知をしております。アフィリエイト広告を是正するという観点からは、こうした仲介会社などに対しても、景品表示法上、広告主と同様の直接的な規制を導入することが効果的ではないかというふうに考えているところです。この点に関する報告書の検討状況についても教えていただきたいと思います。 Angry: 0.489 Disgust: 0.324 Fear: 0.432 Happy: 0.534 Sad: 0.474 Surprise: 0.490
|
02:04:51 ~ 02:05:16 政府参考人(片桐一幸君)
お答えいたします。検討会におきましては、問題となるアフィリエイト広告を是正するためには、アフィリエイト広告における仲介業者でありますASP、アフィリエイトサービスプロバイダーやアフィリエイターについても景品表示法上の広告主と同様の責任主体として位置付けるべきではないかと議論もありました。 Angry: 0.572 Disgust: 0.435 Fear: 0.359 Happy: 0.652 Sad: 0.365 Surprise: 0.462
|
02:05:16 ~ 02:06:18 政府参考人(片桐一幸君)
しかし、仲介会社等も広告主と同様の規制対象とすることについては、多くの誠実な事業者に対する萎縮効果を招き、問題となるアフィリエイト広告の排除という目的を超えて、アフィリエイト広告市場全体の縮小を招く可能性があるということ、また、景品表示法が表示規制の一般法でありまして、アフィリエイト広告の対応だけには収まらないという問題もあることから慎重に検討する必要があると整理されたところです。他方で、今後の課題として、アフィリエイターが広告主の指示等を超えて問題のある表示を行うなど問題行為が多数生じた場合は、広告主が責任を持ってアフィリエイト広告を管理したとしても不当表示をなくすことができないため、供給主体、責任主体の位置付けの見直し等を検討すべきであるとされたところでございます。 Angry: 0.837 Disgust: 0.388 Fear: 0.458 Happy: 0.308 Sad: 0.331 Surprise: 0.342
|
02:06:18 ~ 02:06:45 安江伸夫君
ありがとうございます。いずれにしても、現場の消費者被害の実態をよく注視していただいての対策をお願いしたいというふうに思います。若宮大臣にお伺いをいたします。悪質なアフィリエイト広告による消費者被害、この未然防止を推進していくべきものと考えます。今後の取組方針、また被害防止に向けた若宮大臣の御所見をお伺いします。 Angry: 0.432 Disgust: 0.360 Fear: 0.376 Happy: 0.655 Sad: 0.539 Surprise: 0.406
|
02:06:45 ~ 02:07:13 国務大臣(若宮健嗣君)
アフィリエイト広告等に関する検討会の報告書におきましては、同報告書の周知とともに、事業者が講ずべき表示の管理上の措置に係る指針の改正等を通じました不当表示の未然防止策の実施、悪質なアフィリエイト広告に対しまして景品表示法に加えて特定商取引法を適用するなどの厳正な法執行といった取組を進めることが提言されているところでございます。 Angry: 0.848 Disgust: 0.519 Fear: 0.441 Happy: 0.520 Sad: 0.243 Surprise: 0.268
|
02:07:13 ~ 02:07:37 国務大臣(若宮健嗣君)
消費者庁といたしましては、消費者に誤認を与える悪質なアフィリエイト広告に対する厳正な法執行を始め、提言された取組を積極的に行っていくことによって、消費者にとって分かりやすい適正な広告を実現して、消費者被害の発生、拡大を未然に防いでまいりたい、このように考えているところでございます。 Angry: 0.861 Disgust: 0.445 Fear: 0.407 Happy: 0.501 Sad: 0.258 Surprise: 0.244
|
02:07:37 ~ 02:08:07 安江伸夫君
次のテーマに移らせていただきます。先ほど上野委員等も取り上げていただいておりましたが、成年年齢の引下げについてお伺いをしていきたいというふうに思います。いよいよ来月、成年年齢が二十歳から十八歳に引き下げられることとなります。先ほども御指摘あったところですが、十八歳から未成年取消し権が行使できなくなるといったような理由から、若年層の消費者被害の増加も懸念されているところでございます。 Angry: 0.392 Disgust: 0.442 Fear: 0.412 Happy: 0.660 Sad: 0.500 Surprise: 0.421
|
02:08:07 ~ 02:09:01 安江伸夫君
携帯電話の購入、独り暮らしのためのアパートの賃貸借契約、クレジットカードの作成、また理論上はローンを組んで自動車を購入することもできるようになるといったことを踏まえると、大丈夫かなというふうに御心配をされる、親御さんが中心でございますけれども、心配の声も少なくありません。こうした問題意識の下で、消費者庁としても関係省庁と連携して様々な対策を講じてきたものと承知をしているところでございます。本年一月七日も、岸田総理出席の下、成年年齢引下げに関する関係閣僚会合が開催され、若年者の消費者被害等を防止するための主な施策が取りまとめられたものと承知をしております。配付資料の最後のページにその全体像の絵を付けさせていただいているところであります。 Angry: 0.454 Disgust: 0.313 Fear: 0.530 Happy: 0.528 Sad: 0.503 Surprise: 0.469
|
Angry: 0.468 Disgust: 0.291 Fear: 0.405 Happy: 0.763 Sad: 0.362 Surprise: 0.492
|
02:09:14 ~ 02:10:06 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。資料一でお示しをいただきました主な施策のうち、消費者庁が行う取組と、それからその進捗について御説明をさせていただきます。まず、教育に関しましては、全国の高校で実践的な消費者教育の授業が行われますように、自治体への働きかけ、それから学校への出前講座などに引き続き取り組んできているところでございます。令和二年度の実績では全国八六%の高校で授業が実施されたということでございます。それから、広報啓発といたしましては、関係省庁との連携による政府広報の大規模キャンペーンをこの一月七日より開始してございます。また、消費者ホットライン一八八を若者に広く知ってもらうための参加型のSNSキャンペーンを三月四日から開始いたしました。 Angry: 0.416 Disgust: 0.314 Fear: 0.404 Happy: 0.741 Sad: 0.361 Surprise: 0.589
|
02:10:06 ~ 02:10:43 政府参考人(片岡進君)
また、関係省庁での相談対応の強化につきまして、若者が相談できる関係機関の窓口を一覧化をして、三月二日に前倒しで公表させていただきました。それから、関係業界への働きかけといたしましては、これまで約八十の団体に働きかけを行ってきているほか、厳正な法執行に努めておるところでございます。四月以降も引き続きまして、法執行とそれから教育、啓発の両面から、関係省庁とも連携をして、若者の消費者被害防止に全力で取り組んでいきたいというふうに考えています。 Angry: 0.491 Disgust: 0.389 Fear: 0.451 Happy: 0.638 Sad: 0.394 Surprise: 0.473
|
02:10:43 ~ 02:11:02 安江伸夫君
ありがとうございました。インターネット上のショッピングモールやフリマアプリなど、デジタルプラットフォームは若者にとって大変身近な存在となっております。若年層に向けて、デジタルプラットフォームを始め、インターネット販売を利用する際の注意点もしっかりと発信していく必要性が高いかと考えます。 Angry: 0.260 Disgust: 0.268 Fear: 0.487 Happy: 0.746 Sad: 0.481 Surprise: 0.626
|
02:11:02 ~ 02:11:20 安江伸夫君
今御説明いただいた施策の中にもこの要素は含まれているものと思いますけれども、改めて、デジタルプラットフォームに関連した消費者被害の防止のための啓発の必要性、またその施策についてお伺いしたいと思います。 Angry: 0.481 Disgust: 0.406 Fear: 0.332 Happy: 0.648 Sad: 0.583 Surprise: 0.276
|
02:11:20 ~ 02:12:29 政府参考人(片桐一幸君)
お答えいたします。若年層を含む消費者がデジタルプラットフォームを安心、安全に利用するためには、事業者の自主的な取組とともに、消費者にデジタルプラットフォームを介した取引の仕組み等を理解し、正しく利用するための知識を啓発していくことが必要です。このため、昨年三月に作成、公表したハンドブック「デジタルプラットフォームとの正しいつきあい方」を関係機関に配付するなどの取組を行っています。また、昨年の通常国会におきまして取引デジタルプラットフォーム消費者保護法が成立したところ、同法におきましては、事業者団体、消費者団体、関係行政機関等を構成員とする官民協議会におきまして取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のために必要な取組を行うこととされておりまして、昨年十一月に官民協議会準備会を立ち上げるなど、本年五月一日の施行に向けた準備を進めているところです。 Angry: 0.547 Disgust: 0.328 Fear: 0.384 Happy: 0.763 Sad: 0.325 Surprise: 0.512
|
Angry: 0.661 Disgust: 0.355 Fear: 0.384 Happy: 0.574 Sad: 0.346 Surprise: 0.443
|
02:12:41 ~ 02:13:07 安江伸夫君
若宮大臣にもお伺いをしたいというふうに思います。これまで関係各省が連携して進めてきたこの取組、これを生かしまして、成年年齢が引き下げられた後も引き続き普及啓発に努めていただきたいというふうに思います。SNSの発信、高校での授業の継続、業界団体への働きかけ、あるいは大臣会見でも積極的に言及をしていただくなどの工夫を求めたいと存じます。 Angry: 0.493 Disgust: 0.351 Fear: 0.287 Happy: 0.688 Sad: 0.555 Surprise: 0.391
|
Angry: 0.279 Disgust: 0.271 Fear: 0.364 Happy: 0.822 Sad: 0.509 Surprise: 0.567
|
02:13:11 ~ 02:14:05 国務大臣(若宮健嗣君)
この成年年齢の引下げに向けました対策、これは非常に重要な課題だというふうに思っております。消費者庁といたしましては、関係省庁とも連携をいたしまして、SNS等を通じました情報の発信、あるいは高校等におけます実践的な消費者教育の推進、地方公共団体や業界団体等への働きかけなど、普及啓発に集中的に取り組んでまいったところでございます。また、私から、一月の会見に加えまして、成年年齢引下げの一か月前となります三月一日の会見でも発言をさせていただいたところでもございます。一方、この成年年齢の引下げへの対応といたしましては、四月以降に新成人となる若者への対策も必要でございます。さらに、成人となった後も継続的にやはり若者の消費者被害防止、これは重要な課題だというふうに思っております。 Angry: 0.462 Disgust: 0.395 Fear: 0.482 Happy: 0.584 Sad: 0.397 Surprise: 0.487
|
02:14:05 ~ 02:14:30 国務大臣(若宮健嗣君)
委員御指摘のデジタルプラットフォームあるいはこのアフィリエイト広告につきましての啓発も含めまして、今後とも継続して取り組む必要があるというふうに認識をいたしております。これまでの取組の成果も踏まえつつ、四月以降も引き続き、厳正な法執行も含めまして、関係省庁とも連携し、若者の消費者被害防止に全力で取り組んでまいりたいと思っております。 Angry: 0.507 Disgust: 0.393 Fear: 0.392 Happy: 0.705 Sad: 0.345 Surprise: 0.462
|
02:14:30 ~ 02:15:07 安江伸夫君
大臣、ありがとうございました。実際に法の施行が成ってから様々な問題ももしかしたら生起してくるかもしれません。現場の状況をしっかりと注視をしていただきまして、この若年者の被害者が生まれないように全力を挙げていただくことを最後にお願いを申し上げまして、時間が参りますのでこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。 Angry: 0.363 Disgust: 0.312 Fear: 0.384 Happy: 0.729 Sad: 0.529 Surprise: 0.459
|
02:15:07 ~ 02:16:16 田村まみ君
国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日はよろしくお願いいたします。私からも、十一年前の三月十一日に発災した東日本大震災でお亡くなりになられた方々への哀悼の意を表するとともに、御遺族の方と、またいろんな日常を変更せざるを得なくなった方々へのお見舞いを申し上げたいと思います。私も風化をさせないという意味でいくと、自分の経験を話させていただきますと、ちょうど十一年前のこのタイミングで、私、仕事で長野県の松本市におりまして、出張でした。大きく揺れて状況が分からない中、ただ何かをしなければいけないと思ってレンタカーを借りて状況を確認したところ、テレビで東北の震災を知りました。慌てて、翌日朝起きて、その借りたレンタカーで千葉の本社へ参りまして、全国に事業所がありますので、宮城県の多賀城の方へ行きまして、自分の企業の事業所のまだ安否が分からない人たちの安否確認をして回ったということがあったというふうに記憶しております。 Angry: 0.317 Disgust: 0.251 Fear: 0.526 Happy: 0.586 Sad: 0.484 Surprise: 0.549
|
02:16:16 ~ 02:17:14 田村まみ君
その当日、実は、余震で大きく宮城の多賀城の地も揺れまして、皆さんの安否確認をしながらも全員でちょっと高台の建物に上がった。そのときに、私はそこで経験をしていなかったんですけど、当日を経験した人たちは、もう周りの人たちに必死に声を掛けて、高台に上がれという声掛けをしていたのを記憶しております。そういう経験をなかなか自らもってするということはないですし、私とその場で当日を経験した人の差ということをまざまざと感じたということで、本当に日々の訓練も大事です。私の反省としては、当選後二年半たって、実はこの国会の中で防災訓練というのに参加をしたことがないので、改めてそういうものも実施して、自分自身も、もしここで大きく揺れを感じたときどういうふうに対応すればいいかということを改めて確認しなければいけないなというふうに今日思いました。 Angry: 0.248 Disgust: 0.239 Fear: 0.559 Happy: 0.567 Sad: 0.564 Surprise: 0.543
|
02:17:14 ~ 02:18:02 田村まみ君
さて、質問に入りたいと思います。大臣、大変申し訳ないです、通告していないので、もし答えられなかったら答えなくても結構なんですけれども、ちょっと課題認識を共通化させたいと思いまして、お話をします。今日の朝ぐらいから、テレビの報道や新聞などで、相当、ロシアのウクライナ侵攻によっての食品価格への影響が、小麦だけじゃなくてそれ以外の食品にも大きく影響する、しているということが相当数報道が大きくなったというふうに考えております。これ、やっぱり消費者の方たちからすると、あの二年前のコロナで食品がなくなるんじゃないかじゃないですけど、本当に一国の小さな問題かもしれませんけれども、今後の、消費者の感覚としては、食品価格はどうなっていくのかというような心配もあります。 Angry: 0.358 Disgust: 0.205 Fear: 0.511 Happy: 0.569 Sad: 0.474 Surprise: 0.528
|
02:18:02 ~ 02:18:51 田村まみ君
消費者庁の役割としても、非常時における生活関連物資等の価格安定の対応というのは重要な役割だというふうに入っております。実は、夫が水産物のバイヤーをやっているんですけれども、もう十日ぐらい前からノルウェーからサーモンが入ってこないというのも実は家で聞いていたんですよね。そうしたら、もうそれが今日やっぱり報道も出始めているという状態です。なので、日常で買物するスーパー等でもそのような状況が目に見えて消費者に分かるタイミングですので、この食品の安定供給だったり価格の動向ということをしっかり注視すべきだと思いますけれども、現時点での大臣の御認識や今後の対応のお考え、お話しいただきたいと思います。 Angry: 0.482 Disgust: 0.297 Fear: 0.479 Happy: 0.493 Sad: 0.525 Surprise: 0.497
|
02:18:51 ~ 02:19:04 国務大臣(若宮健嗣君)
御通告はいただいておりませんでしたけれども、委員のこの消費者、生活者に身近に根付いた本当の感覚ということで、あえてお答えをさせていただきたいと思っております。 Angry: 0.444 Disgust: 0.131 Fear: 0.475 Happy: 0.482 Sad: 0.512 Surprise: 0.594
|
02:19:04 ~ 02:20:06 国務大臣(若宮健嗣君)
確かに、いろんな報道、テレビでも、いろんな値上げのお話の向きは出ているかと思います。この物価の上昇ということには様々な要因があろうかと思いますが、天候不順であったり、あるいは需要の拡大であったり、あるいはもうそのもの、原材料自体の価格の上昇であったり、もちろん昨今のこのウクライナ、ロシア情勢からの原油の上昇、価格上昇というのもあろうかと思っております。こういった上昇はあろうかと思いますけれども、今のところは異常ないわゆる物価高騰というところまでは行ってはいないんじゃないかなというふうに私自身は受け止めてございます。これは、物資を所管する省庁、例えば経産省ですとか、あるいは農産物であれば農水省とか、様々な省庁またがってございますけれども、こういったところとも、民間データ含めまして、この物価の動向につきましてはしっかりと丁寧に把握をして、消費者の皆様方への影響については注視をしてまいりたいと思っております。 Angry: 0.405 Disgust: 0.197 Fear: 0.477 Happy: 0.671 Sad: 0.351 Surprise: 0.595
|
02:20:06 ~ 02:21:08 田村まみ君
ありがとうございます。どうしても事業者側への支援だったり懸念というのは多く国会で取り上げられるんですけれども、なかなか、消費者がそれをどう受け止めてどういうふうに行動に移すかというところでいけば、消費者の立場ではここでしか議論ができないというふうに思いますし、消費者庁の重要な役割だというふうに思っておりますので、今後の動向を注視していただきたいと思います。それでは、通告に基づいた質問に入らせていただきたいと思います。本年の六月から改正公益通報者保護法が施行されます。公益に資する通報を適切に取り扱って、組織の自浄作用を高めて、社会や産業の健全な発展を促していくことは、ひいては消費者の安全や安心の確保、利益の増進にもつながっていきます。内部通報へのマイナスイメージを払拭することと、そして企業側のその受け止める体制をしっかりと構築していくこと、国民の機運を高めるためにも、今般の改正の施行のタイミングは大変重要な意味を持つと考えております。 Angry: 0.604 Disgust: 0.296 Fear: 0.393 Happy: 0.565 Sad: 0.446 Surprise: 0.418
|
02:21:08 ~ 02:22:04 田村まみ君
そこで、法案審議の際にも、私自身、内部通報の本来の意義やメリットを広く知らしめて、事業者の自主的な、積極的な体制整備を促す上で、内部通報制度の認証制度をしっかり活用すべきだということを議論させていただきました。平成三十年の認証制度創設時の検討会でも、そうした意義を踏まえて、まずは事業者が自己宣言して登録制度から始めて、いずれは第三者認証に移行すべきだというような結論が示されておりました。まず、消費者庁、伺います。内部通報認証制度、この自己適合宣言登録制度が創設された平成三十年から直近までの登録事業者数の推移及び大企業と中小企業の割合についてお示しください。 Angry: 0.692 Disgust: 0.418 Fear: 0.442 Happy: 0.549 Sad: 0.296 Surprise: 0.419
|
02:22:04 ~ 02:23:15 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。まず、御質問の内部通報制度認証につきましては、本年六月に施行が予定されております改正公益通報者保護法におきまして、常時使用する労働者数が三百人を超える事業者に内部公益通報対応体制整備義務が新たに課されたことを踏まえまして、現行の認証制度については当面休止し、今後、施行状況等を見ながら見直すことといたしました。その上で、これまでの制度認証の登録事業者数の推移についてお答えをいたします。平成三十一年三月末時点でゼロ社、令和二年三月末時点で五十六社、令和三年三月末時点で百一社、令和四年一月末時点で百三十三社となっております。それから、大企業と中小企業の割合につきましては、令和三年三月五日時点の登録事業者百社中、大規模事業者は九十二社、中規模事業者は八件となっております。 Angry: 0.471 Disgust: 0.410 Fear: 0.532 Happy: 0.610 Sad: 0.325 Surprise: 0.553
|
02:23:15 ~ 02:24:05 田村まみ君
ありがとうございます。実質、三年間、三年半の間で百三十三社で、残念ながら、その百社到達の時点で九十二社、百社中、百社到達の時点で百社中九十二社が大企業で、たったの八社が中規模事業者だったということというふうに受け止めました。やはり、今回の法改正のときに、三百人以上の事業者というような義務付けはしたんですけれども、中小企業の体制整備の方が相当課題があるということは議論の中でも明らかになったと思います。平成三十年度の消費者庁の政策評価書で、令和二年度末までに三百社の認証取得、これを目指すというふうにされていましたけれども、先ほどの答弁のとおり、残念ながら実態とは大きな乖離があります。 Angry: 0.349 Disgust: 0.256 Fear: 0.421 Happy: 0.665 Sad: 0.501 Surprise: 0.532
|
02:24:05 ~ 02:25:12 田村まみ君
全て想定どおりにいくわけではないんですけれども、きちっとこの乖離の原因解明しておかなければ、本当の意味での広報、今後の広がりにつながらないと思いますが、この乖離の原因、消費者庁、どのように捉えていらっしゃいますか。それ、制度創設時で、この直近の一年間でも同じような認識、要因分析されているんでしょうか。 Angry: 0.284 Disgust: 0.227 Fear: 0.536 Happy: 0.608 Sad: 0.526 Surprise: 0.603
|
02:24:22 ~ 02:24:57 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。認証を取得するには内部通報制度につきまして先進的な取組も必要とされておりましたので、内部通報対応体制の整備が義務付けられていない現行法の下では、そのような先進的な取組も含めた内部通報制度を整備するには相当の労力が必要となるということで、認証取得を目指すには至らなかった事業者が多かったのではないかというふうに考えております。 Angry: 0.563 Disgust: 0.470 Fear: 0.495 Happy: 0.593 Sad: 0.387 Surprise: 0.404
|
02:25:12 ~ 02:25:33 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。直近につきましても状況はそれほど変化はしていないというふうに考えてございますけれども、今年の六月一日の改正公益通報者保護法の施行に向けまして、事業者向けの説明会等々を行って体制の整備を進めていきたいというふうには考えてございます。 Angry: 0.582 Disgust: 0.402 Fear: 0.398 Happy: 0.608 Sad: 0.452 Surprise: 0.409
|
02:25:33 ~ 02:26:01 田村まみ君
今から頑張るんですか。もう法改正して一年弱たっているという中で進んでいないということを私はここでしっかりと指摘をしておきたいです。あとここから六月までにどれだけのその説明会をして周知をしたところで、御自身おっしゃいましたとおり、なかなか難しい体制整備の状況をどうやって構築していくのかと考えたら、今のような答弁だと、とてもじゃないけど法改正した意味ないんじゃないかというふうに思います。 Angry: 0.497 Disgust: 0.312 Fear: 0.462 Happy: 0.538 Sad: 0.476 Surprise: 0.477
|
02:26:01 ~ 02:27:05 田村まみ君
確かに義務付けは三百人以上ですけれども、やはり中小企業への対策、組織が小さくなればなるほどなかなか内部通報というのはしづらいということはもう質疑で明らかでしたし、これまでのいろんな事象で明らかになっています。特に、衆参の附帯決議で、衆議院では八本、参議院では十三個の附帯決議を付けていて、多くの課題がある。労働者や関係機関への周知、事後的な検証方法の在り方、消費者庁の組織的基盤の強化など挙げられていますけれども、とりわけ公益通報者保護法の認知度の低さについては、一番目に、これまで認知度が上がらなかった要因を分析し、それを解消する工夫を図ることとされていました。ですが、今の答弁のとおりです。三か月後の改正法の施行を控えて、附帯決議で示されたこれらの課題への取組、公益通報者保護に所信表明で大臣が一切言及がなかったということを私は本当に残念に思っています。 Angry: 0.529 Disgust: 0.288 Fear: 0.526 Happy: 0.485 Sad: 0.423 Surprise: 0.514
|
02:27:05 ~ 02:28:02 田村まみ君
そこでなんですけれども、大臣、今、認証制度を一旦休止して、新しい制度をつくるかどうかみたいなところも検討中、で、六月施行間近なんですけれども、一つの切り口として、認知度が広がったという、認証制度の認証を獲得している企業も増えていないという状態です。大企業は九割超は既に何らかの内部通報制度を導入しているという結果が消費者庁の調査にもあるんです。でしたら、これまでの認証事業者の実績からも、中小企業の認知度の向上、整備促進こそが課題だというふうに思いますけれども、これまでの教訓を踏まえて、中小企業の整備促進に真に資するもの、この点について大臣の御見解、そして認証制度の見直しの方向性についてお伺いしたいと思います。 Angry: 0.584 Disgust: 0.306 Fear: 0.501 Happy: 0.468 Sad: 0.401 Surprise: 0.478
|
02:28:02 ~ 02:28:43 国務大臣(若宮健嗣君)
常時使用する労働者の数が三百名以下の事業者につきましては、本年の六月一日の改正法施行後も内部公益通報対応体制整備の努力義務にとどまるため、このような事業者に対する体制整備を促進すること、これは公益通報者保護制度の今後の課題の一つであるというふうに考えてございます。この点も含めまして、改正法の施行状況、あるいは事業者の要望等を踏まえつつ、新たな認証制度の在り方を検討するとともに、中小事業者におけます内部公益通報対応体制の整備等を軸に支援してまいりたい、このように思っています。 Angry: 0.709 Disgust: 0.280 Fear: 0.415 Happy: 0.597 Sad: 0.263 Surprise: 0.510
|
02:28:43 ~ 02:29:19 田村まみ君
努力義務なんですけれども、今ほど言ったとおり、現場としてはやはり中小企業の労働者こそ内部通報がしづらいという状況、そこの認識は是非共通のものにしたいというふうに思います。その上で、体制整備促進に向けて、これまでの認証制度、制度自体が認知されなかったということもそうなんですが、制度を取得する、認証のマークを取得するということの時点で何らかのインセンティブというのもなかなか感じられないというのも、企業の方からの声として私も何社か聞きましたけど、聞こえてきています。 Angry: 0.520 Disgust: 0.348 Fear: 0.505 Happy: 0.429 Sad: 0.457 Surprise: 0.463
|
Angry: 0.642 Disgust: 0.325 Fear: 0.556 Happy: 0.326 Sad: 0.375 Surprise: 0.515
|
02:29:30 ~ 02:30:09 国務大臣(若宮健嗣君)
内部公益通報制度に対しますこの労働者等の信頼性の向上と、それから内部公益通報対応体制の整備することへの事業者のインセンティブの向上、これを図るために、平成三十年に消費者庁が認証制度を創設し、制度の運営を指定登録機関が担ってまいりました。新たなこの認証制度につきましても、事業者に対する内部公益通報対応体制の整備促進に資する制度となりますように、御指摘のような視点を踏まえまして、改正法の施行状況、あるいは事業者の要望等も踏まえつつ、その在り方を検討してまいりたいと思っております。 Angry: 0.788 Disgust: 0.384 Fear: 0.431 Happy: 0.514 Sad: 0.317 Surprise: 0.355
|
02:30:09 ~ 02:31:00 田村まみ君
少し、もう少し、このもう一問だけ聞かせてください。施行に向けて、消費者庁と経団連が共催で説明会を開催しているということも説明に受けております。モデル内規の普及促進を図っているというふうなことも伺っていますし、先日は、ある産業別の労働組合の中でも、加盟の労働組合の方と消費者庁の方がこの制度の説明をされる勉強会を開いているとかいうようなことも聞いております。民間の団体との連携は引き続き積極的に進めていただきたいというふうに思いますけれども、やはり経団連は基本的に大企業が中心の団体なんですよね。全国で三百八十五万社と言われている、我が国の従業員数、労働者の七割を占める中小企業に浸透させていくための道のりは相当このままじゃ遠いなと思います。 Angry: 0.427 Disgust: 0.372 Fear: 0.515 Happy: 0.520 Sad: 0.501 Surprise: 0.485
|
02:31:00 ~ 02:31:23 田村まみ君
今から、例えば中小企業の経営者団体とか、あとは地域の中でそういう中小企業の経営者の皆さんの相談に乗っている税理士会のようなところとか、具体的に中小企業へのアプローチみたいなこと、そこをしっかりとやっていくべきと考えますけれども、大臣、御所見いかがでしょうか。 Angry: 0.414 Disgust: 0.113 Fear: 0.403 Happy: 0.748 Sad: 0.361 Surprise: 0.664
|
02:31:23 ~ 02:32:04 国務大臣(若宮健嗣君)
先ほどもちょっと触れましたけれども、常時使用する労働者が三百名以下の事業者、これにつきましては改正法施行後も内部公益通報体制、体制整備の努力義務にとどまるために、このような事業者に対する体制整備を促進すること、これは公益通報者保護制度の今後の一つの課題だというふうに考えているところでございます。消費者庁といたしましては、本年度、中小事業者を含めました全国の事業者向けのオンラインの説明会、あるいは地方公共団体向けの説明会を九回にわたって実施をしてまいりました。このほかの中小企業向けの内部規程例も公表したところでもございます。 Angry: 0.583 Disgust: 0.350 Fear: 0.530 Happy: 0.508 Sad: 0.343 Surprise: 0.516
|
02:32:04 ~ 02:32:45 国務大臣(若宮健嗣君)
今後も、説明会の追加の開催ですとか、あるいは改正法の周知のための動画広告の実施、それから改正法や指針の内容の解説動画の公表、あるいはカラー刷り冊子の公益通報ハンドブックの改定や改正法逐条解説の出版、こういった取組などを行ってまいりまして、本年六月一日の改正法の施行に向けまして更なる周知活動を加速してまいりたいと思っております。その際には、ちょうど御指摘いただきました中小企業団体などとの連携も含めまして、積極的に検討してまいりたいと考えております。 Angry: 0.403 Disgust: 0.252 Fear: 0.388 Happy: 0.781 Sad: 0.352 Surprise: 0.585
|
02:32:45 ~ 02:33:11 田村まみ君
ありがとうございます。是非、労働者のその内部通報体制もですし、そのこと自体が消費者のやっぱり安全も確保できる一つの要因だというふうに思っております。未然に事故を防いだり、そのようなことが消費者庁に求められている役割だというふうに思いますので、是非、その努力義務に甘んじず、大きく広く広げていただきたいというふうに思います。 Angry: 0.295 Disgust: 0.261 Fear: 0.356 Happy: 0.760 Sad: 0.570 Surprise: 0.463
|
02:33:11 ~ 02:34:16 田村まみ君
今日、ちょっと経産省の方にも来ていただいているので、順番変えまして、一番最後の消費者事故の報告も前回の所信の後にいただいておりますので、この取りまとめ結果の報告の関連として、消費者事故に関連している内容をお伺いしたいと思います。ちなみに、皆さん、コロナ禍の中でおうち時間が増えたということで、炭酸水の製造の家電、これを今広く御家庭で使われているということを御存じでしょうか。家庭で気軽に炭酸水が作れるということで、家電の大きさ自体も小さいので近年販売数が大変伸びていて、いわゆるお酒好きの方には大変好まれているというようなことも聞いております。二〇一四年に国民生活センターから報告された事例で、炭酸水製造機が破裂して手に大けがを負うという重大事故がありましたけれども、直近で同様の事故事例は報告されているでしょうか。 Angry: 0.321 Disgust: 0.196 Fear: 0.494 Happy: 0.653 Sad: 0.456 Surprise: 0.559
|
02:34:16 ~ 02:35:08 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。消費者庁の事故情報データバンクに寄せられました炭酸水製造機による危害・危険件数は、平成二十九年から令和三年までの五年間で計二十四件となってございます。各年の推移についても申し上げます。平成二十九年で二件、平成三十年十七件、令和元年三件、令和二年はゼロ件、令和三年二件というふうになってございます。昨年の例としては、炭酸水メーカーが破裂し、けがはないけれども水が掛かったせいで熱が出たというものや、ガスカートリッジをソーダメーカーに装着したら破裂をして、飛び散ったノズルが眼鏡に当たって傷ついたといったような事故事例が報告されています。 Angry: 0.448 Disgust: 0.350 Fear: 0.565 Happy: 0.499 Sad: 0.400 Surprise: 0.550
|
02:35:08 ~ 02:35:39 田村まみ君
二年目のときに十七件と少し件数が多くなっていたんですけれども、近年はゼロ件、二件ということで、ほかの家電とそんなに遜色あるのかというと、件数としてどう評価されているかということなんですけれども、ここで経産省の方にお伺いしたいと思います。炭酸水製造機の販売に関わる高圧ガス保安法令上の規制について、簡潔に御説明いただきたいと思います。 Angry: 0.546 Disgust: 0.265 Fear: 0.439 Happy: 0.452 Sad: 0.431 Surprise: 0.536
|
02:35:39 ~ 02:36:03 政府参考人(苗村公嗣君)
お答え申し上げます。高圧ガス保安法上、高圧の炭酸ガスを販売する事業者に対しましては、都道府県知事への事業の届出、技術上の基準に従った販売の実施、従業員への保安教育の実施、容器の製造番号などを記載した帳簿の保存が義務付けられております。 Angry: 0.440 Disgust: 0.339 Fear: 0.565 Happy: 0.593 Sad: 0.369 Surprise: 0.594
|
02:36:03 ~ 02:37:11 田村まみ君
ありがとうございます。少し、高圧ガス保安法、昭和二十六年にできて、医療用の酸素ボンベ等を安全に確保するために制定されたというふうに伺っておりますので、炭酸水製造機という新しい家電の分野に対して安全を最優先に厳格な規定を適用するということ、また、ある法律の中ではめ込むということは理解できるんですけれども、その後の消費者の事故状況も見ながら、少し過度な規制になっているんではないかというようなこと、適宜見直しも必要じゃないかというふうに考えております。なぜかと申しますと、そのボンベの購入に関して、一回家電を買った後のボンベを買うたびに、消費者はその都度レジやカウンターで個人情報など必要事項を一々全て記載をしなければいけないということで、十分以上その手間が掛かるということです。そのことによって消費者自体も使いづらい、そんな手間が本当に要るのかというようなことをなぜか販売店の窓口で苦情として申し立てるというような、ただ、販売店は法律のその施行規則に基づいてやっているので、それ以上何とも対応ができませんというようなことです。 Angry: 0.402 Disgust: 0.297 Fear: 0.438 Happy: 0.671 Sad: 0.431 Surprise: 0.501
|
02:37:11 ~ 02:37:25 田村まみ君
もう一度、経産省、お伺いします。炭酸水製造機に対する高圧ガス保安法の規制の適用除外について是非検討するべきだと考えますけど、今のところの御見解、いかがでしょうか。 Angry: 0.283 Disgust: 0.257 Fear: 0.392 Happy: 0.714 Sad: 0.581 Surprise: 0.483
|
02:37:25 ~ 02:38:19 政府参考人(苗村公嗣君)
お答え申し上げます。炭酸水製造機に用いられます炭酸ガスシリンダーにつきましては、高圧の炭酸ガスが充填されており、高圧ガス保安法の規制対象となる高圧ガスに該当するため、消費者の安全を確保する観点から必要な規制を講じているところでございます。例えば、一例になりますけれども、大型家電量販店や通販サイトなどで扱われているような炭酸ガス、炭酸水製造機に用いられる炭酸ガスシリンダーにつきましては、十二・四メガパスカルという圧力が掛かっております。一気圧というのが大体〇・一メガパスカルですので、高圧ガス保安法上は一メガパスカル以上のものというのは、更に厳しい数字のものもございますけれども、高圧ガスとして扱うことになっておりまして、かなり高い圧力であるということは事実でございます。 Angry: 0.346 Disgust: 0.385 Fear: 0.529 Happy: 0.682 Sad: 0.323 Surprise: 0.608
|
02:38:19 ~ 02:38:53 政府参考人(苗村公嗣君)
最近でも、炭酸ガスシリンダーへの違法かつ危険な充填が行われるような例が確認されておりまして、経済産業省といたしましては、炭酸水製造機の販売会社とも連携しながら注意喚起を行っているところでございます。こうした状況を踏まえますと、現時点において炭酸水製造機に対する高圧ガス保安法の規制を適用除外するのは難しいと考えておりますけれども、引き続き、炭酸水製造機の技術的動向ですとか事故の発生状況などについては注視をしてまいりたいというふうに思っております。 Angry: 0.471 Disgust: 0.291 Fear: 0.627 Happy: 0.535 Sad: 0.268 Surprise: 0.535
|
02:38:53 ~ 02:39:42 田村まみ君
ありがとうございます。是非、若宮大臣、今のお話の中で、今の制度上、数値上では難しいという話はありましたけれども、消費者の事故情報を基に消費者の安全確保のためにきちっと規制をする、見ていくというところは大事なんですけれども、一方で、消費者が快適な購買活動を行っていくという意味でいくと、今のようなところで本当に必要な規制なのか、安全施策なのかみたいなことも逆に消費者の声から、今ある法律に無理やりはめられたようなその規制の中で購買行動が少し、に不満を感じているところ、そういうところも改善するような活動を積極的にやってはどうかというふうに考えるんですけれども、大臣の御所見、いかがでしょうか。 Angry: 0.339 Disgust: 0.263 Fear: 0.312 Happy: 0.794 Sad: 0.544 Surprise: 0.427
|
02:39:42 ~ 02:40:11 国務大臣(若宮健嗣君)
この炭酸水の製造機に関するこの規制の在り方、これにつきましては、まずやはり経済産業省におきまして適切に判断されるべきものだというふうに承知をいたしているところでもございます。この消費者の安全を担当する私ども消費者庁といたしましては、事故の情報の収集に努めるとともに、その傾向を含めまして経済産業省と情報を共有するなど適切に対応してまいりたいと考えております。 Angry: 0.644 Disgust: 0.318 Fear: 0.442 Happy: 0.562 Sad: 0.366 Surprise: 0.390
|
02:40:11 ~ 02:41:07 田村まみ君
今日は、ある意味、一例を出させていただいたまでです。例えばカセットこんろのガスボンベ、あちらは火を付けたらすぐ爆発するみたいなこともあるんですよね。ですけど、これは、実際置いている時点でとか、火気に、周りに火気があるからといって爆発するようなものじゃないとか、消費者からするとちょっと理解ができないような規制だったりというものもありますので、そういう視点での積極的な消費者の声を購買行動につなげていくような取組というのも私は今後の消費者庁にも求められているものじゃないかというふうに考えております。ちょっと時間がなくなりましたので、最後の質問で、二番目に戻りまして、価格円滑化パッケージを伺いたいと思います。今、政府全体では、パートナーシップによる価格創造のための価格円滑化パッケージ、施策パッケージで、消費者庁は景品表法上での対応を行うというふうにされています。 Angry: 0.456 Disgust: 0.281 Fear: 0.494 Happy: 0.584 Sad: 0.406 Surprise: 0.571
|
02:41:07 ~ 02:42:08 田村まみ君
で、私は、三月の一日の予算委員会に山際大臣への質問で、企業に幾ら価格転嫁の円滑化を働きかけたところで、最終的に消費者の理解や共感が得られなければ、企業間の取引のその先の消費者への価格転嫁、これができなければ、本当の意味での転嫁パッケージが完成しないんじゃないかという問題提起しました。違法行為をしっかり取り締まることは当然ですけれども、そこから先、事業者が進んで価格転嫁ができる環境をいかにつくっていけるかが政府に問われていると考えております。景表法での関係ということで消費者庁の名前挙がっておりましたけれども、大臣、このパッケージを真に価格創造につなげるためには、消費者の手元に届くまでの商品バリューチェーンに対する関心、適正価格への理解を一層高めて賢い消費行動につなげていくことが不可欠だと考えますけれども、大臣の見解、消費者庁の取組について伺いたいと思います。 Angry: 0.570 Disgust: 0.226 Fear: 0.485 Happy: 0.537 Sad: 0.367 Surprise: 0.509
|
02:42:08 ~ 02:43:07 国務大臣(若宮健嗣君)
SDGs達成に向けた社会全体での取組が進む中で、消費者というのは、自らの責任で選択、自らの責任ある選択で社会や地域をより良く変えていくことを一層意識をしているかと思っております。今後の社会のキーワードの一つは、良い消費が良い社会をつくるということになるんではないかなというふうにも思っております。消費者庁では、これを後押しするために、エシカル消費の推進にも取り組んでいるところでもございます。委員御指摘のとおり、単にこれは安さや便利さにとどまらず、物の製造や流通の背景ですとか、自分の消費が社会や世界にどのような影響を及ぼすんだろうかとか、そういった点にも目を向けながら、このより良い消費行動を取るように促していくことも重要であるんではないかなというふうにも思います。消費者庁といたしましては、このエシカル消費の一環として、例えばですが、サステナブルファッションの推進ですとか、あるいは衣服のストーリーに着目して選択するような形のものを促しているところでもございます。 Angry: 0.423 Disgust: 0.303 Fear: 0.442 Happy: 0.730 Sad: 0.359 Surprise: 0.532
|
02:43:07 ~ 02:43:23 国務大臣(若宮健嗣君)
適正な価格での消費行動もこれに含まれるんではないかなというふうにも考えているところでもございます。いずれにいたしましても、今後とも賢い消費活動を促すエシカル消費の推進、しっかりと取り組んでまいりたいなと、こう思っております。 Angry: 0.381 Disgust: 0.386 Fear: 0.385 Happy: 0.734 Sad: 0.522 Surprise: 0.424
|
02:43:23 ~ 02:44:03 田村まみ君
エシカル消費という言葉が大分浸透してきている。SDGsの今日話もありましたけれども、どうしても、いざ消費者が購入するとなったときには、やはり今の生活状況を考えての価格というところに一番最初に着目をしてしまうところがありますので、是非その点に関しては消費者庁が積極的に取り組んでいただきたいと思います。山際大臣の答弁の中では、我々の問題意識は、特にこのエネルギー価格が高騰して企業物価が高騰している状況にあって、中小企業の皆さんが適正な利潤、適正な利益を上げられないという環境、その問題意識に基づいてこの価格転嫁パッケージをやっているんだというふうに御答弁あったんですよね。 Angry: 0.377 Disgust: 0.305 Fear: 0.497 Happy: 0.615 Sad: 0.362 Surprise: 0.624
|
02:44:03 ~ 02:45:00 田村まみ君
だけど、特に食品製造メーカーなんかは、今本当に食品の値上げ、ロシアと関係なく起こったときに、相当この四月から値上がりする値上がりするって言ったけれども、現場では、実際に消費者にその価格は受け入れられないんじゃないかということで、結果的にメーカー同士の取引のところでのその下請法の違反に近いような状態みたいなことが起きているんだと思いますので、是非、今述べていただきました消費者へのその価格の背景ですよね、そこをしっかりとこの政府の取組と連携して取り組んでいただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。 Angry: 0.506 Disgust: 0.328 Fear: 0.331 Happy: 0.662 Sad: 0.472 Surprise: 0.384
|
02:45:00 ~ 02:46:04 音喜多駿君
日本維新の会の音喜多駿です。東日本大震災から本日で十一年が経過をいたしました。改めまして私からも、お亡くなりになられた方々に心よりお悔やみを申し上げますとともに、被害に遭われた皆様にお見舞いを申し上げます。今日の質問通告の風評被害対策というところとも通底しておりますので、私の体験も風化対策も兼ねて一つお話しさせていただきますと、十一年前、私、二十七歳のサラリーマンだったんですが、被災地支援のNPOをつくって足しげく東北に通っておりました。瓦れきの撤去などの肉体労働もするんですが、もう一つ我々がやっていたことは、巨大なフライパンを持っていたんですね。これ何のフライパンかというと、「ぐりとぐら」という絵本、御存じの方多いと思うんですが、巨大なあのカステラを作ると。あの絵本の出てくるカステラを作れる当時唯一の団体が我々だったんですが、その巨大なフライパンを持って東北に行って、その仮設住宅の子供たちと一緒にそのフライパンを使ってカステラを一緒に作って、みんなで食べると、それでみんなを笑顔にしていくという、こういうボランティアやっていまして、東北にはもうかれこれ五十か所ぐらいそのフライパンを持っていったと思います。 Angry: 0.340 Disgust: 0.208 Fear: 0.453 Happy: 0.701 Sad: 0.433 Surprise: 0.575
|
02:46:04 ~ 02:47:03 音喜多駿君
そうした中で、もう非常に忘れ難いのは、福島のとある町でフライパンを持ってカステラを作ったと。その次のイベントに行くときに、他県に行くときに、福島で使ったフライパンを持ってくるのはやめてくれということを言われてしまったんですね。ああ、これがまさに風評被害と、これが被災地の方々が二重に苦しんでいることなんだなと、そのとき初めて私は自分事として受け止めました。今なおこうした風評被害、福島を中心にあると思いますので、まだ復興は道半ば、この対策にしっかりと邁進していくことを改めてこの場でもお誓いを申し上げたいと思います。それでは、質問に入らせていただきます。初めに、消費者庁が行っている物価モニター調査について質問をさせていただきます。消費者庁は、原油価格や為替レートの変動などといった経済環境の変化が生活関連物資などの価格に及ぼす影響、物価動向についての意識などを正確、迅速に把握し、消費者などにタイムリーな情報提供を行うことを目的として、毎年物価モニター調査を行っていると承知をしております。 Angry: 0.351 Disgust: 0.269 Fear: 0.501 Happy: 0.656 Sad: 0.410 Surprise: 0.577
|
02:47:03 ~ 02:47:43 音喜多駿君
この消費者庁の物価モニター調査が政府の政策の意思決定の過程で利用されることもあると理解をしておりますが、この度の、先ほど来話題に上がっておりますように、コロナやあるいはウクライナ問題によって引き起こされる急激なインフレの対策のために、こうした調査というのはますます今後重要になってくるのではないかと考えます。そこでまず、これまでこの消費者庁の物価モニター調査において、時勢に合わせて、時流に合わせて、例えば東日本大震災のときであるとか、消費税の増税の局面であるとか、こうしたときに調査体制を変更、増強した実績はあるのかどうか、消費者庁にお伺いいたします。 Angry: 0.565 Disgust: 0.287 Fear: 0.482 Happy: 0.575 Sad: 0.334 Surprise: 0.477
|
02:47:43 ~ 02:48:12 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。消費者庁では、生活関連物資等の価格動向などについて把握するために、毎月二千人の物価モニターによる調査を実施してございます。具体的には、物価モニターが店頭に出向いて調査品目の商品・サービス価格の動向を直接見取って行う価格調査と、それから、生活関連物資等全般についての一年後の価格の上昇、下降の予想を調査する意識調査を実施しているところでございます。 Angry: 0.381 Disgust: 0.379 Fear: 0.508 Happy: 0.696 Sad: 0.369 Surprise: 0.567
|
02:48:12 ~ 02:48:42 政府参考人(片岡進君)
体制の変更、増強につきましては、令和元年十月の消費税率引上げに際して、物価モニターの人数を通常の二千人から四千人に拡充をするとともに、調査品目も二十五品目から四十品目に拡充して実施をいたしました。また、これとは別に、コロナ禍におけるマスク等の衛生用品の価格動向を把握するために、民間のデータの活用を図ったこともございます。 Angry: 0.473 Disgust: 0.302 Fear: 0.449 Happy: 0.737 Sad: 0.265 Surprise: 0.610
|
02:48:42 ~ 02:49:01 音喜多駿君
消費税の増税の際には人員を増強したということでありました。この人員を増やしたということは予算も恐らく増額されていたわけですから、この効果検証というのもしっかりしていただく必要があると思います。単純に調査のサンプル数が増えたということはもちろんあったと思うんですけれども、具体的に、こうした、どのような効果、変化があったでしょうか。 Angry: 0.460 Disgust: 0.236 Fear: 0.485 Happy: 0.597 Sad: 0.314 Surprise: 0.644
|
02:49:01 ~ 02:50:05 音喜多駿君
その辺の分析をお伺いいたします。一定の効果があったということでございますが、消費税増税の影響というのは、これ政治、政策の世界だけではなくて経済学でも常に議論されていくことになる重要な分野でございますので、こうしたサンプル調査の手法を変えたときのこの妥当性やまた改善点、更にもっとこうした方がいいと、こうしたことについては引き続き検証していただけたらと思います。 Angry: 0.359 Disgust: 0.230 Fear: 0.355 Happy: 0.827 Sad: 0.438 Surprise: 0.537
|
02:49:06 ~ 02:49:45 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。消費税率引上げ時、またコロナ禍における衛生用品の価格動向把握におきましては、より多くのデータを確保できたことで、調査品目の店頭価格の動向や消費者の意識についてより詳細に分析することができたものというふうに認識しております。例えば、令和元年十月の価格調査の結果では、調査をいたしました全四十品目のうち、前月比一%以上価格が上昇した品目数は三十一品目となりましたけれども、ほとんどの品目においてその上昇幅は小さかったというふうに認識をしてございます。 Angry: 0.339 Disgust: 0.352 Fear: 0.468 Happy: 0.727 Sad: 0.345 Surprise: 0.624
|
02:50:05 ~ 02:50:44 音喜多駿君
いずれにいたしましても、今回のコロナ禍とウクライナ情勢によるエネルギー価格の高騰、それに伴う物価変動は、これは中長期的に及ぶことが予想され、その対策を行うに当たっても、こうした物価モニター調査のような統計、これをより増やして詳細にしていくということが必要であると考えております。また、今回予想されているインフレが果たして個別の製品だけで済むのか、あるいは全製品に及ぶのか等、性質についてもこれは詳細な調査が必要とされてくると思います。そこで、物価モニター調査の緊急時の体制として今回も増強するというお考えないのかどうか、この点、消費者庁に見解をお伺いいたします。 Angry: 0.437 Disgust: 0.357 Fear: 0.577 Happy: 0.503 Sad: 0.325 Surprise: 0.607
|
02:50:44 ~ 02:51:10 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。現時点で消費者庁が直接物価モニターに依頼する形での調査における人数それから調査品目を拡充するということは予定をしてございませんけれども、現状、民間の調査データが非常に充実をしてきているという実態がございますので、必要に応じてそうしたデータの活用も積極的に進めていきたいというふうに考えています。 Angry: 0.517 Disgust: 0.414 Fear: 0.437 Happy: 0.584 Sad: 0.446 Surprise: 0.464
|
02:51:10 ~ 02:51:48 音喜多駿君
まさに今おっしゃっていただいたように、調査手法もいろいろ民間企業も含めて進化しているということで、この調査手法については、増強をする場合に、人員増強だけではない、そういう方法があるということで、こうしたアナログな人による手法だけではなくて、例えば全国にチェーン展開している事業者と定期的な契約をして、より網羅的にデータをもらったり、あるいはネットで商品の動向を見たりする、分析をすると。こうしたいわゆるITとかデジタルとかいろんなものを使って、近代化、精緻化というのも同時に今後は進めていく必要があるかと思いますが、現状の取組あるいは今後の方向性についてお伺いをいたします。 Angry: 0.339 Disgust: 0.255 Fear: 0.453 Happy: 0.785 Sad: 0.343 Surprise: 0.598
|
02:51:48 ~ 02:52:05 政府参考人(片岡進君)
お答え申し上げます。生活関連物資の価格の調査につきましては、消費者庁がこれまで物価モニターにより直接データを把握してきたところではございますけれども、委員御指摘のように、デジタル化の進展に伴い様々なデータが利用可能というふうになりました。 Angry: 0.439 Disgust: 0.372 Fear: 0.486 Happy: 0.695 Sad: 0.379 Surprise: 0.515
|
Angry: 0.300 Disgust: 0.383 Fear: 0.392 Happy: 0.748 Sad: 0.554 Surprise: 0.430
|
02:52:15 ~ 02:52:56 音喜多駿君
調査会社のデータ等々も用いていくということでありました。是非とも、過去の実績やこの現在の実施体制、これ再確認していただいて、こうした民間会社の、民間の調査会社など活用すること等で効率的かつ規模も大きくして、詳細な調査というのを、そして効率的な調査というのを行っていただきたいと思います。最後に、このテーマについて、せっかくですので大臣にもお伺いいたしますが、この昨今の情勢から、政策決定のためのこの物価モニター調査、これはもう極めて重要となる局面となっているところ、物価モニター調査の正確性、効率性を上げることについての所見、今後の御決意等々をお伺いいたします。 Angry: 0.275 Disgust: 0.249 Fear: 0.464 Happy: 0.796 Sad: 0.437 Surprise: 0.577
|
02:52:56 ~ 02:53:06 国務大臣(若宮健嗣君)
今委員が御指摘になりましたように、この生活関連物資等この価格動向の把握、これは大変重要な課題だというふうに私も認識いたしているところでございます。 Angry: 0.148 Disgust: 0.139 Fear: 0.766 Happy: 0.378 Sad: 0.464 Surprise: 0.763
|
02:53:06 ~ 02:53:30 国務大臣(若宮健嗣君)
いろんな調査のこの実施に当たりましては、民間調査の活用など、より効果的で正確なデータの把握に努めてまいりたいというふうに思っております。あわせまして、物資やエネルギー、こういったものを所管する省庁始め関係省庁と連携いたしまして、物価動向全体について、これも政府一丸となってしっかりと注視をしてまいりたいと、こう思っております。 Angry: 0.388 Disgust: 0.256 Fear: 0.356 Happy: 0.808 Sad: 0.420 Surprise: 0.506
|
02:53:30 ~ 02:54:19 音喜多駿君
まさに今御答弁いただいたように、この夏までにこのエネルギーの価格の高騰問題、電気代の価格の高騰問題、これをどう解決するかということも、これは政府・与党、岸田政権に求められる大きな役割の一つであると考えております。それに資するような取組を是非消費者庁としてもしていただくとともに、消費者保護の観点からも、原油価格上昇に伴うエネルギー価格の負担をいかに抑えていくかと、この消費者担当大臣として、そして内閣の一員として是非政府内で力を発揮していただきたいと思います。特に、政府はガソリン価格高騰に対応する形で事業者支援、すなわち補助金の政策というのも打ち出しておりますけれども、一時的にはこうした短期の政策も必要だと思いますが、こうしたエネルギー価格高騰分の価格転嫁による事業者保護が進む一方で、消費者物価を抑える政策が今はちょっと政府には欠けているのではないかとも考えております。 Angry: 0.644 Disgust: 0.288 Fear: 0.403 Happy: 0.495 Sad: 0.285 Surprise: 0.534
|
02:54:19 ~ 02:55:13 音喜多駿君
消費者を守る大臣として、これはやっぱり消費税の減税やトリガー条項凍結解除等々、様々な政策我々は提案しておりますけれども、こうしたことも是非閣僚の中で御議論いただきたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。次に、オンラインサロンやメールマガジンなどで行われている無登録の業者などによる金商法違反の投資助言の問題について、消費者庁に質問させていただきます。これ、一義的には金商法を預かる金融庁が担当だとももちろん認識はしておりまして、一昨年に財政金融委員会で金融庁と当時の麻生担当大臣に質問させていただきまして、適切な調査、対応を行うことができるように体制の構築をしていただくということをお約束をいただきましたが、現状なかなかこの脱法行為、違法行為と、こう見受けられるものが減っておらず、もう明らかに投資助言・代理業を行っているような、無登録の業者のネット広告を見かけることがございます。 Angry: 0.652 Disgust: 0.311 Fear: 0.419 Happy: 0.557 Sad: 0.326 Surprise: 0.434
|
02:55:13 ~ 02:55:30 音喜多駿君
消費者庁におかれましても、こうした違法業者に投資家が巻き込まれないような注意喚起などは行っていると承知しておりますが、相談件数などの傾向と消費者庁の現状の取組について、まずはお伺いをいたします。 Angry: 0.430 Disgust: 0.340 Fear: 0.478 Happy: 0.708 Sad: 0.352 Surprise: 0.357
|
02:55:30 ~ 02:56:21 政府参考人(長谷川秀司君)
お答え申し上げます。委員御指摘のオンラインサロンにつきましては、例えば、情報商材を購入して稼ぎ方を学べると勧誘されたとか、あるいはオンラインサロンを他の人に紹介すると報酬がもらえると勧誘された、あるいはオンラインサロン開設のセミナーに入会したが内容が異なっていたといった消費生活相談が寄せられていると承知しております。全国消費生活情報ネットワークにおけます相談件数でございますが、商品、役務、相談内容にオンラインが記載されている相談件数については、少なくとも二〇一九年度には六十七件、二〇二〇年度には二百六件、二〇二一年度は、年度途中ではございますが、本年二月末までの時点で三百二十二件と承知しております。 Angry: 0.380 Disgust: 0.329 Fear: 0.489 Happy: 0.739 Sad: 0.332 Surprise: 0.583
|
02:56:21 ~ 02:56:41 政府参考人(長谷川秀司君)
このような状況を踏まえまして、既に昨年七月に国民生活センターから、オンラインサロンを使ったもうけ話に関する注意喚起を行ったところでございます。引き続きまして、消費者庁といたしましては、消費生活相談の動向等を注視し、適切に対応してまいりたいと考えております。 Angry: 0.467 Disgust: 0.381 Fear: 0.488 Happy: 0.615 Sad: 0.400 Surprise: 0.495
|
02:56:41 ~ 02:57:07 音喜多駿君
やはり、相談件数も断続的に上がっていると、継続的に確認されるということでありますけれども、これ更に踏み込んで、インターネット上で見かける明らかな違法、脱法な広告の実態把握にも努めていただきたいと思います。そして、そうした相談の実態の把握、そこから取締り、摘発といったステージまで結び付いていないのではないかと、なかなか根本的な対応ができていないんではないかと懸念をしているところでありますが。 Angry: 0.437 Disgust: 0.296 Fear: 0.560 Happy: 0.402 Sad: 0.606 Surprise: 0.443
|
Angry: 0.829 Disgust: 0.373 Fear: 0.350 Happy: 0.490 Sad: 0.340 Surprise: 0.284
|
02:57:22 ~ 02:57:52 政府参考人(片桐一幸君)
お答えいたします。調査手法について詳細に申し上げることは差し控えますけれども、一般論といたしまして、警察や金融庁を始めとする関係省庁とは日頃より様々な情報共有及び連携をしています。引き続き、関係省庁と適切に連携を図りつつ、取締りを行ってまいります。 Angry: 0.466 Disgust: 0.367 Fear: 0.416 Happy: 0.711 Sad: 0.379 Surprise: 0.539
|
02:57:52 ~ 02:58:12 政府参考人(長谷川秀司君)
失礼しました。先ほど御答弁申し上げましたときに、私、全国消費生活情報ネットワークの商品、役務、相談内容にオンラインサロンと言うべきところをオンラインということでございましたので、訂正させていただきます。 Angry: 0.360 Disgust: 0.323 Fear: 0.584 Happy: 0.589 Sad: 0.417 Surprise: 0.609
|
Angry: 0.401 Disgust: 0.382 Fear: 0.632 Happy: 0.434 Sad: 0.491 Surprise: 0.608
|
02:58:12 ~ 02:59:02 音喜多駿君
丁寧に訂正ありがとうございます。先ほどの、その一個前の答弁で、具体論には次の質問もお答えいただけないと思うんですが、適切な情報共有を進めているということで、それはもちろんやっていただきたいんですが、じゃ、この実態把握ということについて、オンラインサロンとかいうのは有料ですから、やっぱり中に入ってみないと分からないと、実態が分からないということがあるわけです。ですので、やりたい放題になってしまうという、そういう側面があると思いますので、よく中見て調査をしてくれというような陳情は受けるところでございます。消費者庁としても、より踏み込んでやっていただくと、こうしたところで成果と申しますか、発見の効率というのも上げられるのではないかと思います。ですので、例えば実態調査の一環として、こうしたオンラインサロンに実際に入会をして課金をして調査をすると、こうしたこともやはり今後は検討していくべきと考えますが、消費者庁の見解をお伺いいたします。 Angry: 0.381 Disgust: 0.313 Fear: 0.454 Happy: 0.639 Sad: 0.488 Surprise: 0.486
|
02:59:02 ~ 02:59:34 政府参考人(片桐一幸君)
お答えいたします。繰り返しにはなりますけれども、調査手法について詳細に申し上げることは差し控えますけれども、一般論として、法令違反の疑いがあれば、報告命令、立入検査、関係機関への照会等の多様な調査手法を活用して被疑事実の実態解明を行っております。御指摘のような方法も排除せず、引き続き適切に調査を行ってまいります。 Angry: 0.433 Disgust: 0.342 Fear: 0.485 Happy: 0.667 Sad: 0.398 Surprise: 0.532
|
02:59:34 ~ 03:00:19 音喜多駿君
やはり、インターネット上など見ていますと、こういうのは、有名なというか結構悪質なものというのは定期的に話題に上がってくることでございますので、一度こうした、何でしょう、知名度が高いというか、そうした悪質な典型的詐欺等の事件を手掛けて解決するようなことができればいわゆる抑止の効果というものも出てくると思いますので、様々なこの調査手法に前向きに取り組んでいただきたいと思います。この悪質な投資助言の業者というのは、手を替え品を替え、様々な手法で取締りから逃れようとしており、SNSも多様化する現在、実態把握が難しくなってきていることも承知をしておりますが、国民からの相談だけに頼るこの受け身の姿勢ではなくて、実態把握の局面では予算、体制を増強するなどして、消費者庁も金融庁と連携して踏み込んでやっていただきたいと思います。 Angry: 0.619 Disgust: 0.392 Fear: 0.393 Happy: 0.590 Sad: 0.396 Surprise: 0.317
|
03:00:19 ~ 03:00:51 音喜多駿君
そこで、最後に大臣にもお伺いいたしますが、政府として、この無登録業者の投資助言、本当にいろんなものがあるんですね。この株式がもうかるとか、いろんなものがございまして、よく私も目にします。こうしたものは、ちゃんと登録をして税金も納めてやっているような業者から見れば、かなりじくじたる思いでそうしたものを眺めているということもよく私も伺うところでございます。こうした投資助言の脱法行為、違法行為につき抜本的な改善の取組をするべきと考えますが、大臣の見解をお伺いいたします。 Angry: 0.591 Disgust: 0.293 Fear: 0.325 Happy: 0.640 Sad: 0.422 Surprise: 0.447
|
03:00:51 ~ 03:01:02 国務大臣(若宮健嗣君)
委員が今御指摘になりましたそのもうけ話に関わるような投資の助言・代理業、こういったものにつきましては、金融商品取引法に基づく登録を受けて行う必要がございます。 Angry: 0.765 Disgust: 0.373 Fear: 0.392 Happy: 0.571 Sad: 0.328 Surprise: 0.319
|
03:01:02 ~ 03:01:57 国務大臣(若宮健嗣君)
この無登録の業者については、まずは金融庁及び捜査当局において適切に対応されるべきものだというふうに承知をいたしているところでございます。私ども消費者庁といたしましては、既に昨年七月に国民生活センターでオンラインサロンを使ったもうけ話に関する注意喚起を行っているところでもございます。引き続き、状況を注視した上で、必要があれば適切な情報発信、更に行ってまいりたいというふうにも考えているところでもございます。また、特定商取引法に基づく調査を行うとともに、その過程におきまして無登録業者の投資助言に関する情報等を入手した場合、これは金融庁等に適切に共有してまいりたいというふうにも思っております。引き続き、関係省庁とも連携をいたしまして、無登録業者の投資助言による消費者被害の防止に向けて適切に取り組んでまいりたいと、このように思っております。 Angry: 0.588 Disgust: 0.395 Fear: 0.429 Happy: 0.601 Sad: 0.400 Surprise: 0.394
|
03:01:57 ~ 03:02:09 音喜多駿君
是非、無登録の業者の実態把握だけではなく、ネット広告が適切に管理され、違法業者が排除されているかと、こうした観点からも是非、消費者庁としては前向きに取り組んでいただきたいと思っております。 Angry: 0.421 Disgust: 0.300 Fear: 0.354 Happy: 0.756 Sad: 0.426 Surprise: 0.422
|
03:02:09 ~ 03:03:00 音喜多駿君
こうした点、薬機法の違反業者、薬機法でも同じような論点が見受けられまして、こうした取締りにも同じような手法で対応が行われると思いますので、この点、また後日改めて議論させていただきたいと思います。それでは、次のテーマとして、この委員会でも先ほど議題に上がっておりましたインターネット上のいわゆるサブスクリプション、サブスク契約の問題について質問させていただきます。インターネット上において、一回きりの売買いではなく、売買ではなく、動画や音楽の利用権、使用権などを毎月毎に支払って視聴できるようにする契約や、あるいは売買いであっても毎月の定期購入で配送してもらえるようなサブスク契約、定期購入契約というのは今トレンドとなっています。特にコロナ禍における巣ごもり特需の影響で、こうしたサブスク市場が急成長いたしました。一方で、サブスク契約に関連したトラブルの件数も増えていると聞き及んでおります。 Angry: 0.390 Disgust: 0.366 Fear: 0.459 Happy: 0.629 Sad: 0.479 Surprise: 0.484
|
Angry: 0.633 Disgust: 0.337 Fear: 0.454 Happy: 0.430 Sad: 0.485 Surprise: 0.363
|
03:03:12 ~ 03:04:04 政府参考人(片桐一幸君)
お答えいたします。サービスの提供を主とするいわゆるサブスクリプションについては、二〇二一年四月から十二月までの速報値で四千四百三件の消費生活相談が寄せられていると承知しています。また、商品の定期購入契約につきましては、二〇二一年一月から十二月までの速報値で四万三千七百八十七件の消費生活相談が寄せられていると承知をしており、前年比では減少しているものの、二〇一五年の四千百四十一件と比較して十倍以上となっています。消費者庁としては、引き続き、消費生活相談件数の推移を注視し、消費者被害の防止に向けて適切に対応してまいりたいと考えております。 Angry: 0.551 Disgust: 0.381 Fear: 0.476 Happy: 0.565 Sad: 0.385 Surprise: 0.483
|
03:04:04 ~ 03:04:40 音喜多駿君
数年単位で見るとやはりかなり増加しているということは確かであるということで、特にこれ、やはり解約がしづらかったり、解約の際のトラブルということが多くを占めているのではないかというふうに思います。この点については政府も取組は進めており、先月、サブスク契約の表示ルールの指針が策定されて発表されたということは承知をしております。解約方法を分かりやすく表示することなどを義務付けており、六月よりこれは罰則化もされるということでありますが、じゃ、罰則化に当たってこれ取締り体制、これをどうエンフォース、取締りしていくのか、この体制について御見解を伺います。 Angry: 0.560 Disgust: 0.186 Fear: 0.522 Happy: 0.563 Sad: 0.313 Surprise: 0.559
|
03:04:40 ~ 03:05:02 政府参考人(片桐一幸君)
お答えいたします。消費者庁では、通信販売における特定商取引法に違反するおそれのある行為に対して専属の担当を設けて調査、監視を行っているほか、インターネット通信販売等適正化事業として、外部の専門リソースも活用して特定商取引法に違反するおそれのあるサイトのモニタリングを行っています。 Angry: 0.532 Disgust: 0.423 Fear: 0.401 Happy: 0.686 Sad: 0.355 Surprise: 0.459
|
03:05:02 ~ 03:05:38 政府参考人(片桐一幸君)
また、法執行の権限を有する各地の経済産業局や都道府県に対しても、研修等の実施を通じまして法執行への対応強化を図っているところです。現行法下においても、悪質な定期購入業者に対しての行政処分を行っているところでありますけれども、改正法の施行後におきましても、引き続き監視を強化し、関係機関とも連携の上、違反行為に対しては、法と証拠に基づき、迅速かつ厳正に対処してまいりたいと考えています。 Angry: 0.834 Disgust: 0.401 Fear: 0.401 Happy: 0.509 Sad: 0.292 Surprise: 0.343
|
03:05:38 ~ 03:06:13 音喜多駿君
これ、先ほどの投資助言の取締りも同じような問題抱えているんですが、ネットというこの大海における取締りというのは、本当に文字どおり海の中から針を探すようなものであって、これはもう工夫した体制づくりと強化が必要であると考えます。体制の増強に加えて、実態把握を消費者庁としても工夫して是非行っていただきたいと思います。そして、先ほど言及させていただいたサブスク契約の表示ルールの指針においては、解約情報の明記などを努力義務としていくということでありますが、これすらまだちょっと若干対応としては緩い部分があるのではないかという問題意識を私も持っております。 Angry: 0.485 Disgust: 0.418 Fear: 0.494 Happy: 0.584 Sad: 0.380 Surprise: 0.474
|
03:06:13 ~ 03:07:03 音喜多駿君
私の下にも多く聞かれる相談が、契約の締結のときは簡単にネットでできたのに、解約の場合は電話じゃないとできないと、そしてその電話はなかなかつながらないと、こうしたものが非常に多く増えております。実際、アメリカのカリフォルニアでは、ネットで締結できる契約は解約もネットでできるようにしなければならないと、こうした州法もできたという実績を聞き及んでおります。これは、公正な事業者の負担は、公正な事業者に対してはこれは別に負担が増えることはなく、消費者保護にも資する非常に合理的な規制の一つではないかと考えています。オンラインで締結手続が完了するサブスク契約については、これ解約手続についてもオンラインで行われることをある意味義務付けるような法改正というのも一つの手段として検討していくべきと考えますが、これは大臣の見解をお伺いしたいと思います。 Angry: 0.444 Disgust: 0.259 Fear: 0.443 Happy: 0.610 Sad: 0.493 Surprise: 0.495
|
03:07:03 ~ 03:08:01 国務大臣(若宮健嗣君)
オンラインで契約締結を行いますサブスクリプションは、特定商取引法の通信販売に該当するところでもございます。本年六月に施行されます改正法におきまして、解約手続を含む重要事項を契約申込みの最終確認画面で表示する義務を課すことといたしております。さらに、先月公表いたしました先ほどのガイドラインにおきまして、消費者が申込みをした際の手段に照らして容易に手続を行うことができる手段での解約連絡を受け付けない場合、特に明確に最終確認画面を表示するべきこと、電話で解約を受け付ける場合には、確実につながる電話番号を掲載する必要があることなどの解釈も示したところでもございます。本年六月の改正法の施行後は、監視を強化し、違反行為に対しましては迅速かつ厳正に対処するとともに、消費者被害の状況等を踏まえまして適切に対処してまいりたいと思っております。 Angry: 0.501 Disgust: 0.332 Fear: 0.490 Happy: 0.567 Sad: 0.405 Surprise: 0.469
|
03:08:01 ~ 03:09:11 音喜多駿君
このオンラインの取引、EC取引含めて、これは国内でも成長させていかなきゃいけない分野でございます。そのためにも、この消費者保護の体制というのは強化を続けていただきまして、オンライン解約については、より踏み込んだ対応についても御検討、不断の検討や議論をいただきたいということをお願いを申し上げたいと思います。それでは、最後のテーマとして、少し積み残してしまうと思いますが、残りは来週やらせていただくとして、この消費者庁が行っている風評被害の対策について質問させていただきます。今週、消費者庁は、風評被害に関する消費者意識の実態調査も発表され、放射性物質を理由に購入をためらう産地として福島県と回答した人の割合を六・五%、被災地を中心とした東北と回答した人の割合は四・九%と、これは減少傾向となっていることが分かり、私としてもこれは安堵していると同時に、これまでの政府の取組には敬意を表したいと思います。一方で、昨年、菅前首相がALPS処理水の海洋放出を決断されて以降、処理水のこの海洋放出というのを殊更に危険視をして風評被害を助長するような動きがあるということについては遺憾であると思っております。 Angry: 0.610 Disgust: 0.340 Fear: 0.503 Happy: 0.396 Sad: 0.436 Surprise: 0.440
|
03:09:11 ~ 03:09:45 音喜多駿君
処理水のことを汚染水とあえて表現するなどは、これは差別を助長するような言動でございますので、私からは改めて遺憾の意を表させていただきたいと思いますし、政府におかれましても、ALPS処理水の海洋放出による風評被害への対応、強化してもらう必要があると考えております。この点、消費者庁の来年度の予算案において、ALPS処理水関連を含む食品安全のリスコミについての予算が盛り込まれており、これは非常に良いことだと考えておりますが、具体的な方針についてお伺いをいたします。 Angry: 0.499 Disgust: 0.308 Fear: 0.400 Happy: 0.606 Sad: 0.388 Surprise: 0.486
|
03:09:45 ~ 03:10:02 政府参考人(村井正親君)
お答えいたします。令和四年度におきましては、昨年十二月に取りまとめられましたALPS処理水の処分に関する基本方針の着実な実行に向けた行動計画を踏まえ、消費者の皆様に対する正確で分かりやすい情報発信を行うこととしております。 Angry: 0.316 Disgust: 0.368 Fear: 0.383 Happy: 0.811 Sad: 0.425 Surprise: 0.544
|
03:10:02 ~ 03:10:46 政府参考人(村井正親君)
具体的には、関係府省庁等と連携をいたしまして、ALPS処理水の安全性を含む食品中の放射性物質に関する意見交換会等の開催、エシカル消費の取組等とも連携をした被災地の農林水産物に関する魅力等の発信、地方自治体や事業者団体等、多様な主体が食品安全に関する取組を推進する上で使いやすいコンテンツの作成等を行うこととしております。このような取組を通じまして、食品と放射性物質について消費者の皆様に御理解をいただくとともに、被災地産品の風評影響の抑制に取り組んでまいりたいと考えております。 Angry: 0.413 Disgust: 0.348 Fear: 0.440 Happy: 0.721 Sad: 0.396 Surprise: 0.489
|
Angry: 0.368 Disgust: 0.347 Fear: 0.325 Happy: 0.768 Sad: 0.611 Surprise: 0.393
|
Angry: 0.379 Disgust: 0.265 Fear: 0.455 Happy: 0.718 Sad: 0.403 Surprise: 0.584
|
Angry: 0.516 Disgust: 0.247 Fear: 0.590 Happy: 0.448 Sad: 0.405 Surprise: 0.596
|
03:11:24 ~ 03:12:13 大門実紀史君
大門です。三・一一の体験を話すと長くなるんでやめますけれど、とにかく、いまだ、この前もありましたけれど、福島の方々、住んでいたところに戻れないとか、あれ、沿岸部はまだまだ復興とは言えない状況が続いておりますので、これはもう政治の責任として、党派を超えて全力で復興を成し遂げるまで支援していかなければならないというふうに思います。今日は、今急激に増えております中小企業を狙った偽装ファクタリング、違法貸付けですね、について取り上げたいというふうに思います。 Angry: 0.632 Disgust: 0.315 Fear: 0.384 Happy: 0.546 Sad: 0.428 Surprise: 0.418
|
03:12:13 ~ 03:13:00 大門実紀史君
その前に、こういう違法貸付けが起きる背景にあるのは何かということなんですけれども、今、この間問題になってきておりますが、中小企業の過剰債務問題ということがこの問題の背景にあります。まずはその全体の話で、中小企業の過剰債務問題について現状と対策、先に聞いておきたいと思いますけれども、コロナ対応で実質無利子無担保のゼロゼロ融資というのが行われまして、今もう四十兆円を超える規模になっております。 Angry: 0.500 Disgust: 0.312 Fear: 0.576 Happy: 0.477 Sad: 0.359 Surprise: 0.510
|
03:13:00 ~ 03:14:12 大門実紀史君
返済を半年、一年、一年半猶予ということになっているわけでありますけれども、うち三割は返済が始まっているとのことであります。ただ、なかなか返済開始に至らない中小企業もこのコロナ禍が続いている中であるわけでありまして、そうなりますと、商売やっていらっしゃる方は御存じのとおりなんですけど、過剰債務、過去の今借りている借金があるんで新しいお金が借りられないと、運転資金、設備投資ですね、いう状況になって、それが過剰債務問題ということであります。東京商工リサーチの調べだと、一番新しい数字で中小企業の約三五%が過剰債務状態にあるというふうに言われておりまして、特にコロナの影響で飲食、飲食業は八割、宿泊業も七五%以上過剰債務の状況にあるというのが来ております。 Angry: 0.281 Disgust: 0.308 Fear: 0.602 Happy: 0.630 Sad: 0.323 Surprise: 0.647
|
Angry: 0.354 Disgust: 0.303 Fear: 0.604 Happy: 0.598 Sad: 0.266 Surprise: 0.643
|
03:14:32 ~ 03:15:02 政府参考人(石田晋也君)
お答え申し上げます。議員御指摘のとおり、コロナの影響等で増大する債務に苦しむ事業者の支援が重要な課題と認識しているところでございます。金融庁といたしましては、これまで金融機関に対しまして、実質無利子無担保融資を含めた既往債務の条件変更、借換え等について、事業者の実情に応じて迅速かつ柔軟に対応することなどを累次にわたって金融業界に対して要請してきているところでございます。 Angry: 0.664 Disgust: 0.455 Fear: 0.471 Happy: 0.542 Sad: 0.320 Surprise: 0.433
|
03:15:02 ~ 03:16:19 政府参考人(石田晋也君)
加えて、先般、三月四日でございますが、資金繰り支援のみならず、事業者の収益力改善等を促す総合的な支援策といたしまして、経済産業省、財務省とともに中小企業活性化パッケージといったものも公表しているところでございます。このパッケージでは、例えば、中小企業の収益力改善、事業再生等の支援ということで、中小企業再生支援協議会の強化ですとか、コロナの影響が大きい宿泊、飲食等を重点支援するファンドの組成、また、全国銀行協会が事務局になって取りまとめております、今回、今般取りまとめました中小企業の事業再生等のガイドラインによる私的整理を支援する専門家費用の補助、こういったものが盛り込まれているところでございます。こうしたパッケージの施策や、あるいはREVIC等が組成したファンドなども活用しまして、当庁といたしましては、関係省庁と連携し、事業者支援の施策を引き続きしっかりと進めていきたいというふうに考えてございます。 Angry: 0.435 Disgust: 0.250 Fear: 0.366 Happy: 0.773 Sad: 0.358 Surprise: 0.524
|
03:16:19 ~ 03:17:25 大門実紀史君
この間、このゼロゼロ融資のおかげで倒産は少なく抑えられてはおります。ただ、そもそも倒産というのはどういうときに起きるかといいますと、景気の悪いときに起きるというよりも、景気が上向いてきて資金需要が出てきたときに、その資金の手当てができなくて、いわゆる資金繰り倒産という形が一番多いわけですよね。したがって、今過剰債務で、ゼロゼロ融資で、返済もちょっと待ってもらっているという状態から、コロナはいずれ収束して、仕事が出てきたときにその資金需要が出てきますけど、仕事が出てくると、そのときに手当てができないときに倒産が一番増えるということをやっぱり考えておく必要があって、そういう点でこの過剰債務対策というのは今手を打っておく必要があるんではないかと思うわけであります。 Angry: 0.652 Disgust: 0.480 Fear: 0.511 Happy: 0.373 Sad: 0.487 Surprise: 0.311
|
03:17:25 ~ 03:18:07 大門実紀史君
そういう点で、今もお話ありましたし、私も何度も当該委員会、財政金融委員会で提案もしてまいりましたし、自民党の皆さんの中でもチームができて、様々皆さんで検討されていると思います。今あった事業再生ガイドライン、私的整理ガイドラインなどをもっと使いやすくといいますか、今に合ったものにする。劣後ローンもなかなか使い勝手悪かったわけですけど、もっと楽に気安く使える劣後ローンにするとか、あるいは借金を減免するということもあるかと思いますし、給付金ですよね。 Angry: 0.420 Disgust: 0.249 Fear: 0.432 Happy: 0.653 Sad: 0.470 Surprise: 0.496
|
03:18:07 ~ 03:19:02 大門実紀史君
持続化給付金というのは実は損失の補填にもなったわけですけど、損失があるから借金をしたという面もあって、その借金を返すことにも回ったという意味がありますので、給付金を充実するというのも一つになります。今日は、先ほど申し上げましたファクタリング、売り掛けとの関係でいきますと、一つの有力なスキームとして、売掛金を担保にして融資を受けると。これは既にいろいろ行われているわけですね。先ほど申し上げました、仕事が出てきたときになかなか、今までの債務があるから、借金があるから新規融資が受けられないときに、しかし仕事が出てきていますから、売掛債権は生まれるわけですね、売り掛けがどんどん。 Angry: 0.336 Disgust: 0.304 Fear: 0.573 Happy: 0.534 Sad: 0.476 Surprise: 0.542
|
03:19:02 ~ 03:20:05 大門実紀史君
それを担保に運転資金なりが借りられると回っていくわけですよね。回っていくわけですね。そこで再生していけるわけですね。そういう点で、この売掛債権を担保にした融資というのが非常に有効な手段ではないかと私思っております。現場の話を聞いても、一番小規模のところが使いやすいスキームじゃないかというふうに思うわけですね。そういう点で、金融庁として先ほど幾つか挙げてもらいましたけれども、この資金繰りが増加してきたことに対応する、そのときの倒産を防ぐという意味では、この売り掛けが出てきたときに売り掛けを担保に融資をするという形を取れば、かなり有効な手段として資金繰り倒産を防ぐことができると思うんですが、金融庁、いかがお考えでしょうか。 Angry: 0.530 Disgust: 0.362 Fear: 0.479 Happy: 0.573 Sad: 0.380 Surprise: 0.529
|
03:20:05 ~ 03:21:01 政府参考人(石田晋也君)
お答え申し上げます。いわゆる売掛債権を使った資金調達ということで、特にファクタリングということについて申し上げますと、ファクタリングは、事業者の保有している売掛債権を期日前に一般的には一定の手数料を徴収して買い取るということで、法的には融資というのではなく債権の売買契約という形を取るものと承知しておりますが、一般論として、銀行の融資が、融資を申し込む事業者の信用力に着目して審査を行うのに対しまして、こういったファクタリングの場合には、売掛債権を発行した取引先の信用力に着目するものであるために、過剰債務等によって銀行の融資が難しい事業者であっても資金調達が可能になる、こういうケースがあり得るというふうに思っております。 Angry: 0.574 Disgust: 0.406 Fear: 0.459 Happy: 0.590 Sad: 0.407 Surprise: 0.404
|
03:21:01 ~ 03:22:08 政府参考人(石田晋也君)
他方では、こうした資金調達は短期間のうちに資金の調達ができるという反面、銀行の融資に比べて手数料が高いといった特徴がある、そういった資金調達の手段というふうにされているかと思います。どのような手段により資金調達を行うのかということは、それぞれの事業者の経営判断によるところでもございますし、また事業者によってビジネスモデルですとかあるいは財務や資金繰りの状況も異なりますので、一概にどういった資金調達手段がよいかということについて評価申し上げることは難しいところでございますけれども、いずれにいたしましても、今先生から御指摘あったとおりに、こういった過剰債務を抱えた中小企業者の資金繰り等を支えていくということは、特にこれからその回復期に入っていったときに重要な課題でございますので、私どもといたしましても、様々な施策を活用しつつ積極的に事業者支援ということに取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 Angry: 0.304 Disgust: 0.320 Fear: 0.583 Happy: 0.677 Sad: 0.352 Surprise: 0.547
|
03:22:08 ~ 03:23:13 大門実紀史君
この問題は当該の財政金融委員会でまた続きやりたいと思いますが、今申し上げたように、この売掛債権を担保にした融資の場合は銀行の場合もちょっと貸付金利が高くなるんですよね。そういうことを公的に手当てしていけば、これが一番倒産を防ぐ、コロナ後といいますかね、みんなが再スタートするときに倒産を防ぐ具体的な手段になるかと思いますので、そういう公的なスキーム、オーソライズされた公的な、後で言いますけど、とんでもないのがいっぱい出てきていますんで、そういうシステムが必要ではないかということでございます。そういうときに、この中小企業の売掛金に目を付けた違法融資、闇金融がどんと今急に出てきているのが今日の本題ですけど、この偽装ファクタリングというものでございます。 Angry: 0.640 Disgust: 0.285 Fear: 0.462 Happy: 0.546 Sad: 0.311 Surprise: 0.453
|
Angry: 0.769 Disgust: 0.316 Fear: 0.560 Happy: 0.354 Sad: 0.284 Surprise: 0.430
|
03:23:31 ~ 03:24:23 政府参考人(尾崎有君)
御指摘のいわゆる偽装ファクタリングについてでございますけれども、明確な定義があるわけではございませんけれども、事業者の保有している売掛債権を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るファクタリングを装って、経済的な実態としては、売掛債権の買主が当該債権を担保とした貸付けを行うのと同じとみなせるような取引と承知しております。偽装ファクタリングが疑われる取引としては、債権の買取り代金が債権額に比べて著しく低額であるとか、又は売買に際して高額な手数料が差し引かれるといった特徴、それから契約書に売買契約であることが定められていない、あるいは譲渡した債権の回収が債権の売主に委託されていて、回収することができなかった場合に売主による債権の買戻しや債権の買主による償還請求が行われることになっている等がございます。 Angry: 0.809 Disgust: 0.385 Fear: 0.468 Happy: 0.369 Sad: 0.374 Surprise: 0.292
|
03:24:23 ~ 03:24:43 政府参考人(尾崎有君)
こうした取引については、債権の買主が債権の売買に伴って本来生じるはずの債権回収リスクを十分に負担しておらず、その経済的な実態としては、債権の買主による債権を担保とした貸付けに該当する可能性があるところでございます。 Angry: 0.591 Disgust: 0.439 Fear: 0.605 Happy: 0.381 Sad: 0.395 Surprise: 0.409
|
03:24:43 ~ 03:25:03 大門実紀史君
よく分からないんですけどね。もうちょっと簡単に言いますと、Aさんがいて、その方がどこかの債権、売掛債権を百万円持っていたとすると、そのファクタリング業者に売掛債権百万円を売ると。 Angry: 0.676 Disgust: 0.417 Fear: 0.562 Happy: 0.313 Sad: 0.419 Surprise: 0.526
|
03:25:03 ~ 03:26:00 大門実紀史君
それ百万円で買ってくれるわけじゃなくて、九十八万円で買って二万円取られるというのがファクタリングで、さっきの融資とはちょっと違うんですよ。買取りですよね。それはまあ通常のファクタリングで、手数料なんですけれど、この場合は、そういう仕組みだけ、仕組みだけ使って、実は、その売掛債権を担保にといいながら、すぐお金貸してあげるからと、もう百何十%の利息で、例えば百万の債権に対して、すぐお金欲しいんでしょうと、それで八十万円すぐあげるというような形で、これ違法なんですね。貸金業法違反なんだけれども、このスキームだけ、売掛債権をやり取りしたというスキームだけ使うだけのことで、ただの闇金融なんですね。 Angry: 0.509 Disgust: 0.334 Fear: 0.473 Happy: 0.566 Sad: 0.384 Surprise: 0.565
|
03:26:00 ~ 03:27:15 大門実紀史君
それが偽装ファクタリングということでございます。これは、金融庁は今どう対応されようとしていますか。実は二枚目の資料なんですけど、私は、売掛債権を担保に融資という正常なスキームを、公的な支援も含めてどんどんどんどん広げていったらどうかということをお話ししているんですけど、今申し上げたように、この売掛債権にいろんな犯罪集団が目を付けていると。 Angry: 0.669 Disgust: 0.340 Fear: 0.471 Happy: 0.466 Sad: 0.352 Surprise: 0.462
|
03:26:13 ~ 03:26:52 政府参考人(尾崎有君)
御指摘いただきました偽装ファクタリングも含めまして、その無登録で貸金業を営むいわゆる闇金融業者につきましては、金融庁としても厳正に対処していく必要があるというふうに考えています。金融庁としては、その偽装ファクタリングを含めて、闇金融業者への対策として、リーフレット等による注意喚起であるとか警察当局への情報提供などの取組を行ってきているところでございます。今後とも、御指摘の偽装ファクタリングと呼ばれる手法への対応を含めて、関係当局等と連携の上でこうした取組の強化を努めてまいりたいというふうに考えております。 Angry: 0.735 Disgust: 0.423 Fear: 0.522 Happy: 0.440 Sad: 0.302 Surprise: 0.362
|
03:27:15 ~ 03:28:10 大門実紀史君
その一つが今のファクタリング、偽装ファクタリングなんですが。この二枚目の資料はもう、これはもう詐欺なんですよね。これもやっぱり、今こういう状況なので、売掛債権を、売掛債権で売掛債権でとなっている中で出てきている詐欺なんですけど、これは架空の、売掛債権なんかないんだけれども、実際にはないんですけど、そういう売掛債権を買いませんかといって売った詐欺の話ですよね。警察庁、先ほどのその偽装ファクタリングの方の、まあ闇金融ですけど、その問題とこちらの詐欺の問題、両方把握されているでしょうか。 Angry: 0.730 Disgust: 0.365 Fear: 0.589 Happy: 0.280 Sad: 0.353 Surprise: 0.434
|
03:28:10 ~ 03:28:24 政府参考人(住友一仁君)
お答え申し上げます。いずれにつきましても、すなわち初めに委員、先生の方からお話があったいわゆる偽装ファクタリングに関しましても、また今御指摘ありましたこの記事の内容についても、我々は把握をしております。 Angry: 0.673 Disgust: 0.373 Fear: 0.415 Happy: 0.483 Sad: 0.397 Surprise: 0.419
|
03:28:24 ~ 03:29:00 大門実紀史君
このチラシは、金融庁とか中小企業庁は書いてあります。やっぱり警察がこういう問題は動くのが一番様々効果を得ますので、是非、警察庁としても厳しく取締りをお願いしたいと思います。このチラシそのものなんですけど、これ、消費者庁ですね、何でこれ消費者庁の名前入っていないんでしょうか。 Angry: 0.703 Disgust: 0.286 Fear: 0.429 Happy: 0.472 Sad: 0.345 Surprise: 0.461
|
03:29:00 ~ 03:29:59 政府参考人(高田潔君)
お答えいたします。後で先生にお届けしますけれども、実は別のこのチラシがございまして、これは消費者庁も入りまして、当然このいわゆるファクタリング、偽装的なもので、闇金的なもので消費者が、BツーBではなくてBツーCで消費者が被害に遭うということもございます、国民生活センターでも注意喚起しておりますけれども。それに関するチラシは作っておりまして、それは金融庁、警察庁、消費者庁という連名のものが別にございますので、後でお渡しいたします。この消費者庁が入っていないチラシのちょっと経緯は承知しておりませんけれども、消費者庁も入ったチラシは別途ありますという答え、ことでございます。 Angry: 0.521 Disgust: 0.425 Fear: 0.410 Happy: 0.634 Sad: 0.414 Surprise: 0.399
|
03:29:33 ~ 03:30:04 大門実紀史君
いやいや、この偽装ファクタリングのこれに何で入っていないんですかって、これに入っていないのはなぜですかって聞いている。いや、それはほかのやつじゃないんですかね。 Angry: 0.683 Disgust: 0.351 Fear: 0.671 Happy: 0.178 Sad: 0.363 Surprise: 0.581
|
03:30:04 ~ 03:31:02 大門実紀史君
これは、偽装ファクタリングのやつはこれしかありません。ありません。何か、高田さん、勘違いしているんじゃないかと思うんですね。で、聞いたんですよね、なぜこれに入っていないんですかと。そしたら、これは事業者、経営者、事業者の問題なので、消費者庁は消費者対象なので、それで入っていないんですって聞いたんですよね。それちょっと大きな勘違いじゃないかと思うんですけれど、経営者といっても個人です、消費者です。なおかつ、これはいかにも何か事業者相手のような違法行為に見えますけれど、実際はこれ貸金業法違反でございます。闇金融ですね。で、貸金業法は消費者庁が一部共管していると思うんですね、貸金業法とこの部分ですね。 Angry: 0.559 Disgust: 0.382 Fear: 0.584 Happy: 0.373 Sad: 0.385 Surprise: 0.543
|
Angry: 0.723 Disgust: 0.305 Fear: 0.507 Happy: 0.442 Sad: 0.252 Surprise: 0.552
|
03:31:22 ~ 03:32:03 国務大臣(若宮健嗣君)
個人を対象としました例えば給与ファクタリングみたいなものですと、これは消費者庁においていろいろ、金融庁やあるいは警察庁とともに消費者に対する注意喚起というのを行っております。この今委員がお示しをいただきましたのを拝見いたしますと、中小企業の経営者を狙いということになってまいりますので、この事業者向けのファクタリングにつきましてはこれ一般的には事業者間、いわゆるやはり、先ほど政府参考人申し上げましたが、BツーBの取引ということになってまいりますので、その被害の防止につきましては、まずは金融庁及び警察庁について対応するべきものというふうに考えてございます。 Angry: 0.681 Disgust: 0.297 Fear: 0.457 Happy: 0.644 Sad: 0.225 Surprise: 0.439
|
03:32:03 ~ 03:32:15 国務大臣(若宮健嗣君)
こういった観点いろいろ含めまして、引き続き私ども消費者庁といたしましても、金融庁とそれから警察庁の取組、これしっかりと注視してまいりたいなというふうには思っております。 Angry: 0.609 Disgust: 0.275 Fear: 0.412 Happy: 0.582 Sad: 0.369 Surprise: 0.404
|
03:32:15 ~ 03:33:13 大門実紀史君
もちろん、それはしっかりやってほしいんですけれど、消費者庁、大きな勘違いをしているんでね。貸金業法は大改正やったわけですね、二〇〇六年ですね。で、さんざんいろんな議論がありまして、そのときにも、事業者も相当被害を受けたわけですね。闇金、サラ金、商工ローンですね。その中で、消費者庁もその部分は共管して、だから、多重債務対策会議とか、闇金融とかにはいつも消費者庁がね。これは、向こうは何でもいいんですよ、仕組みは、やる方は。要するに、貸金業違反でありますので、その経営者とか事業者とかその役所的なことじゃなくて、貸金業違反、貸金業法違反という点でいくと、もう少し頭柔らかくして、みんなやっている人間は同じですから、入れ替わり立ち替わり違うことやっているんですから、給与ファクタリングもね。 Angry: 0.517 Disgust: 0.341 Fear: 0.547 Happy: 0.538 Sad: 0.339 Surprise: 0.533
|
03:33:13 ~ 03:33:34 大門実紀史君
そういう点で考えないと、消費者庁、その役所の頭で、事業者はと違って、個人はとかいうんじゃありませんので、これみんな個人がやられているんで、そういう点を踏まえて今後きちっと対応していただきたいということを申し上げて、今日は質問を終わります。 Angry: 0.720 Disgust: 0.419 Fear: 0.527 Happy: 0.307 Sad: 0.436 Surprise: 0.364
|
Angry: 0.252 Disgust: 0.301 Fear: 0.343 Happy: 0.641 Sad: 0.765 Surprise: 0.461
|
この会議中のキーワードを10分ごとにまとめて表示しています。時間をクリックすると、その位置に移動します。
00:00:00 | 狂乱物価,ロシア,ウクライナ,商品価格,政府参考人,消費者,平木大作,緊急措置,東日本大震災,消費者問題 |
00:10:00 | ゲノム編集,食品添加物,消費者,遺伝子組換え,事業者,消費者庁 |
00:20:00 | 消費者,デジタル化,EC,事業者,サブスクリプション |
00:30:00 | 消費者,消費生活,SNS,新成人,事業者 |
00:40:00 | 消費者,消費者庁,エシカル消費,食品ロス,消費活動,コロナ禍 |
00:50:00 | 消費者,食品ロス,サステナブル,事業者,消費者庁,幸福度 |
01:00:00 | 食品添加物,消費者,無添加,禁止事項,食品表示 |
01:10:00 | 消費者,食品添加物,食品表示,禁止事項,無添加 |
01:20:00 | 食品添加物,消費者,事業者,消費者庁,安全性 |
01:30:00 | ゲノム編集,消費者,消費者庁,食品添加物,事業者 |
01:40:00 | 消費者,風評被害,被災地,情報提供,食品表示 |
01:50:00 | 食品表示,消費者,令和,消費者庁,アフィリエイト |
02:00:00 | アフィリエイト,広告主,消費者,景品表示法,アフィリエイター |
02:10:00 | 消費者,若年層,ロシア,事業所,関係機関,若宮,多賀城,業界団体,必要性,ウクライナ,SNS,消費者庁 |
02:20:00 | 事業者,内部通報,消費者庁,中小企業,公益通報 |
02:30:00 | 炭酸水,消費者,高圧ガス保安法,消費者庁,中小企業,炭酸ガス |
02:40:00 | 消費者庁,消費者,エシカル消費,福島,風評被害,消費税 |
02:50:00 | 消費者庁,オンラインサロン,金融庁,消費生活,事業者,消費者 |
03:00:00 | 消費者庁,サブスク,消費者,定期購入,特定商取引法,風評被害 |
03:10:00 | 中小企業,事業者,金融庁,事業再生,資金需要,委員会,ファクタリング,一年,被災地,給付金,放射性物質,収益力,無担保,ゼロゼロ,運転資金,私的整理 |
03:20:00 | ファクタリング,金融庁,消費者庁,資金調達,事業者 |
03:30:00 | 消費者庁,事業者,貸金業法,ファクタリング,消費者,金融庁,経営者,警察庁 |
この要約は、この会議の議事録全体から自動的に生成されたものです。
また、そのクレームということでいくと、さっき申しましたフードデリバリーのケースなんかだと、実際にデリバリーをやる人がいないと、レストランで実際に作って用意をしていても契約がキャンセルになるんですね。 |
本年三月一日に閣議決定されました消費者契約法等の改正法案におきまして、事業者に対し、消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた当該消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供する旨の努力義務を新たに設けることとしておりまして、改正法案が成立した場合には、消費者が円滑に解除できるようになることが期待されるところでございます。 |
このような、いつどこで何が起こるのか予測不可能な時代だからこそ、国民一人一人を元気にする、そんな政策が必要ではないでしょうか。 |
消費者庁が実施されている消費者意識調査を拝見いたしました。 |
資料一を御覧ください。 |
そのポイントは、資料一で既にお示しをいただいておりますけれども、三点御紹介をさせていただきます。 |
お答え申し上げます。 |
この不使用表示に関わる解釈を明確にするためと言われると、一見消費者にとって望ましいことをしたように思われるかもしれません。 |
つまり、食品添加物を悪者にした表示ということになります。 |
だからといって、十類型の全てを規制する根拠にはなりません。 |
この本ガイドラインにつきましては、こうした様々ないろんなお立場の御意見を踏まえた上で取りまとめられたものというふうに御理解いただければと思っております。 |
これから本当にこの物価のモニターというのは極めて大事なところになると思いますし、また、それに対応するということでも非常に大事だと思いますので、この点について若宮大臣から一言お願いをいたします。 |
この成年年齢の引下げに向けました対策、これは非常に重要な課題だというふうに思っております。 |
企業経営の視点での何らかのインセンティブ措置も含めて、新しい制度というのは検討されるというのはいかがでしょうか。 |
これ、例えば福岡のめんたいこ、店で見ると無着色というのと無添加というのがあるんですね。 |
この問題は当該の財政金融委員会でまた続きやりたいと思いますが、今申し上げたように、この売掛債権を担保にした融資の場合は銀行の場合もちょっと貸付金利が高くなるんですよね。 |
何か、高田さん、勘違いしているんじゃないかと思うんですね。 |
闇金融ですね。 |
お答え申し上げます。 |
この会議中で出現頻度が高い単語を抽出し、その頻度が高い単語を大きい文字で表示しています。単語をクリックすると、その単語を含む発言内容の先頭に移動します。