00:01:04 ~ 00:02:06 委員長(山田宏君)
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。異議ないと認め、さよう決定いたします。参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に日本年金機構理事長水島藤一郎君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。御異議ないと認め、さよう決定いたします。社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、厚生労働行政の基本施策に関する件について質疑を行います。 Angry: 0.642 Disgust: 0.387 Fear: 0.432 Happy: 0.470 Sad: 0.474 Surprise: 0.387
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00:02:11 ~ 00:03:21 川田龍平君
立憲民主党の川田龍平です。今日は、後藤大臣、初めての質疑となりますので、よろしくお願いいたします。私、薬害エイズの被害者として実名を公表したのが一九九五年の三月六日ということで、本当にもう二十七年が経過をいたしました。この今月末で和解からも二十六年ということで、私自身はこの薬害エイズ問題を経験した被害者の議員として、特に薬害をやっぱり二度と繰り返さないためにこの厚生行政をより良くしていきたいという思いで国会に立ち続けております。厚生労働大臣が就任のたびにこの薬害の問題について所見を聞いてきたわけですが、昨日もHIVの戦友というか仲間が亡くなったということで、彼の場合は薬害ではないんですけれども、非常に大きな、免疫被害ということ、免疫についての障害を認定をするに当たって非常に大きな役割を果たした長谷川博史さんということで、ピンクベアとも呼ばれていましたけれども、長谷川さんが亡くなったということで大変ショックを受けております。 Angry: 0.527 Disgust: 0.303 Fear: 0.470 Happy: 0.512 Sad: 0.436 Surprise: 0.412
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00:03:21 ~ 00:03:53 川田龍平君
私自身は、そういったHIVの、行政も含めて、やっぱり薬害エイズというのは非常に大きな、医療行政を変える意味で大きな意味があったと思っておりますし、厚生労働省の前庭にですね、薬害根絶の碑があります。本当に、そういった意味で、やっぱりこの薬害をしっかりとなくしていくために、是非厚生労働大臣として取組を、是非しっかりと所見を述べていただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 Angry: 0.235 Disgust: 0.157 Fear: 0.430 Happy: 0.736 Sad: 0.475 Surprise: 0.587
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00:03:53 ~ 00:04:07 国務大臣(後藤茂之君)
厚生労働省の使命は国民の命と健康を守ることでありまして、中でも、薬害の発生の防止は最も重要な任務の一つであるというふうに考えております。 Angry: 0.694 Disgust: 0.451 Fear: 0.444 Happy: 0.513 Sad: 0.327 Surprise: 0.370
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00:04:21 ~ 00:05:01 川田龍平君
ありがとうございます。是非これしっかりとやっぱりやっていただきたいという思いで、今日質問させていただきます。コロナの関連の質疑に入りたいところですが、ちょっとねんきん定期便の談合案件について、これは最初に触れておかなければなりませんので、質問させていただきます。三月三日に本委員会で大臣所信が行われたその日に、同日、年金機構から、日本年金機構が発注するねんきん定期便の調達で談合が行われ、公正取引委員会から二十五社に対して排除措置命令、課徴金の納付命令が出され、年金機構にも申入れが行われました。本日は、公正取引委員会の方にも来ていただいています。 Angry: 0.362 Disgust: 0.297 Fear: 0.365 Happy: 0.695 Sad: 0.562 Surprise: 0.456
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00:05:01 ~ 00:05:28 川田龍平君
本件、年金機構は、匿名での情報提供があったものの、その事実を公正取引委員会に報告しなかった。その結果、その後も談合が行われてしまったと。その背景と原因、再発防止として何を実施していくべきなのか、公正取引委員会にお聞きしたいと思います。 Angry: 0.534 Disgust: 0.315 Fear: 0.516 Happy: 0.423 Sad: 0.477 Surprise: 0.529
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00:05:28 ~ 00:06:13 政府参考人(藤本哲也君)
日本年金機構が、いわゆる入札談合が行われている旨の情報について通報を受け内部調査を行ったにもかかわらず公正取引委員会に通報しなかったということにつきましては、日本年金機構の対応は、その判断が適切なものとは言えないものであったというふうに考えてございます。公正取引委員会は、令和四年三月三日、日本年金機構に対しまして、今後、談合情報に接した場合には、日本年金機構の発注担当者が適切に公正取引委員会に対して通報し得るよう所要の改善を図ること等の要請を行ったところでございます。 Angry: 0.583 Disgust: 0.275 Fear: 0.423 Happy: 0.712 Sad: 0.218 Surprise: 0.567
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00:06:23 ~ 00:07:05 参考人(水島藤一郎君)
お答えをいたします。ねんきん定期便等の作成、発送業務の調達に関しまして談合が行われていたということは誠に遺憾であります。強い憤りを感じているところでございます。対象事業者に対しましては、早急に入札参加停止措置を講じますとともに、違約金請求、損害賠償請求を行い、損害の回復に全力を注ぐ所存でございます。お尋ねの件でございますが、機構におきましては、入札談合に関する情報が寄せられた場合の対応ルールといたしまして、談合情報取扱要領を定めております。 Angry: 0.727 Disgust: 0.428 Fear: 0.366 Happy: 0.502 Sad: 0.312 Surprise: 0.369
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00:07:05 ~ 00:08:03 参考人(水島藤一郎君)
この要領におきましては、談合情報の提供があった場合、入札等の執行前である場合には、当該入札を停止し事実関係の調査を行うこと、また、調査終了後、その結果にかかわらず速やかに公正取引委員会に通報すること、ただし、匿名の情報等であって明らかに対応の必要がないと、必要が認められないものについてはこの限りではないことを定めております。平成二十八年一月八日でございますが、匿名の談合情報が寄せられた際に、このルールに従いまして、平成二十八年一月二十七日に予定をいたしておりました入札執行を停止をいたしますとともに、応札を希望する全ての事業者に対してヒアリング調査を行いました。この結果、その時点では、特に談合を疑わせる事実は確認できませんでした。 Angry: 0.511 Disgust: 0.242 Fear: 0.496 Happy: 0.488 Sad: 0.472 Surprise: 0.485
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00:08:03 ~ 00:08:59 参考人(水島藤一郎君)
このため、当該匿名情報について、匿名情報等であって明らかに対応の必要が認められないものに該当するものとして公正取引委員会への通報を行わず、入札参加希望者から独占禁止法等に抵触する行為は行っていない旨の代表者による誓約書を取った上で入札を行ったものでございます。しかしながら、結果として談合が行われていました。また、公正取引委員会から談合情報に接した場合の対応等について適切ではなかったと改善要請があったことについては大変重く受け止めております。今後、改善の御要請を踏まえまして、公正取引委員会の指導も、御指導も仰ぎながら、必要なルールの見直し等を適切に行ってまいる所存でございます。 Angry: 0.557 Disgust: 0.280 Fear: 0.512 Happy: 0.459 Sad: 0.413 Surprise: 0.494
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00:09:04 ~ 00:10:15 川田龍平君
今回排除勧告を行った業者には入札の指名停止などが課せられると思いますが、二十五社と大変多くの業者の談合であり、年金受給者などが不利益を被らないよう、本案件について年金機構に対し、業務を適切に実施していくように監督官庁として早急に改善を図る必要があると思いますが、大臣、いかがでしょうか。いずれにしても、この年金機構自体の情報隠蔽体質、これSAY企画などもありました。本当に監督官庁である厚生労働省の監督責任など問題は大きいと、多いと思いますので、改めてこの問題については同僚議員、ほかの、他の党の議員も質問すると思いますが、まずしっかりとこれから質疑させていただきたいと思っています。 Angry: 0.662 Disgust: 0.346 Fear: 0.421 Happy: 0.511 Sad: 0.333 Surprise: 0.432
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00:09:31 ~ 00:09:54 国務大臣(後藤茂之君)
今、理事長の方からも話がありましたけれども、談合情報の取扱いの仕方、特に通報の取扱いと公正取引委員会からの指導等をしっかりと受けて適切な処理が行われていくようにしていく必要があると思っております。 Angry: 0.746 Disgust: 0.205 Fear: 0.362 Happy: 0.406 Sad: 0.545 Surprise: 0.322
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00:10:15 ~ 00:11:08 川田龍平君
公正取引委員会の方は、これで退室して結構です。ありがとうございました。まず、政府のコロナ対応について、今国会、衆議院の代表質問で我が党の泉代表からも質問いたしましたが、感染症対策、これ、従来のコロナウイルス対策からオミクロン株を前提に改善すべきだと提案をさせていただきました。その上で、政府・与党、今国会の提出を見送った感染症法改正案について、関しては、国民の命に関する法改正なのになぜ後回しをするのかということを指摘をいたしました。まさに、この今三回目の接種や子供へのワクチン接種が進行する中、まだまだこのコロナによってたくさんの方が苦しめられています。 Angry: 0.577 Disgust: 0.316 Fear: 0.402 Happy: 0.632 Sad: 0.386 Surprise: 0.456
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00:11:08 ~ 00:11:46 川田龍平君
結果、今の政府の後手後手になってしまっている対応になっていると言わざるを得ません。立憲民主党も、コロナ対策については協力していくところは協力をして、与野党協議など毎週やっておりますが、この国民の感染対策について万全に対策に取り組まなければいけないと思っております。今必要なのは政治のリーダーシップであり、それこそが国民の命を守ることにつながると考えています。改めて、大臣、このコロナ感染症対策は党派を超えて、その与野党協議も含め、我々の提案も含めて進めて国民の命を守っていかなければならないと思いますが、いかがですか。 Angry: 0.800 Disgust: 0.444 Fear: 0.440 Happy: 0.325 Sad: 0.422 Surprise: 0.309
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00:11:46 ~ 00:12:18 国務大臣(後藤茂之君)
今、川田委員から御指摘があったように、新型コロナ感染症に対しては、これは国を挙げて取り組むべき課題であるというふうに考えておりまして、国会での議論、また協議会での議論、様々な場面を通じてしっかりと議論を深めて、より良い新型コロナ対策を進めていくことが必要だと考えております。 Angry: 0.520 Disgust: 0.191 Fear: 0.454 Happy: 0.653 Sad: 0.306 Surprise: 0.564
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00:12:18 ~ 00:13:05 川田龍平君
私は、このコロナ感染症対策として、日本がワクチンを承認する前の令和二年の六月の参議院の本委員会におきまして、ワクチンについてその当時の加藤大臣と様々な論点から議論をさせていただきました。その中で、それまで日本においてのワクチン行政ではリスクコミュニケーションが余りにも手薄で、国民へのきめ細かな情報提供の重要性、これを申し上げ、政府からも、自治体、医療関係者、国民に対し、リスクコミュニケーション、つまり接種についての説明と納得が重要であるという認識を共有させていただきました。そして、この質問に入らせていただきますが、子供へのワクチン接種について伺います。五歳から十一歳までの新型コロナワクチンの接種が三月より本格的にスタートいたしました。 Angry: 0.464 Disgust: 0.284 Fear: 0.426 Happy: 0.731 Sad: 0.333 Surprise: 0.534
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00:13:05 ~ 00:14:07 川田龍平君
現在までに何人の方が接種されているのか、また、副反応などの報告が上がっているかをお知らせください。この新型コロナワクチンは、発症予防や重症化を防ぐ効果が期待されますが、オミクロン株に対する有効性は証明されていないと認識をしています。 Angry: 0.447 Disgust: 0.297 Fear: 0.600 Happy: 0.509 Sad: 0.418 Surprise: 0.547
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00:13:17 ~ 00:13:56 政府参考人(佐原康之君)
お答えいたします。五歳から十一歳までの子供に対する新型コロナワクチンの接種回数は、昨日、三月七日公表時点で五千七百九十九回となっております。また、接種後に生じた副反応を疑う事例につきましては、審議会におきまして専門家が議論した上で定期的に公表しているところでありますけれども、直近で開催されました審議会は二月十八日でありまして、五歳から十一歳までの子供に関する事例の報告はこの時点ではございません。 Angry: 0.506 Disgust: 0.332 Fear: 0.434 Happy: 0.658 Sad: 0.346 Surprise: 0.553
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00:14:07 ~ 00:14:33 川田龍平君
そもそも子供の重症化リスクは大人よりも低く、接種後の副反応や体調悪化の恐れもあり、子供への負担を考慮すると、より慎重な配慮をして対応すべきであると考えます。子供を守るためには、子供に関わる業務従事者などへのワクチン接種を促進するということもあるかと思いますが、大臣はどのようにお考えになるのか、見解を伺いたいと思います。 Angry: 0.546 Disgust: 0.317 Fear: 0.579 Happy: 0.417 Sad: 0.399 Surprise: 0.459
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00:14:33 ~ 00:15:07 国務大臣(後藤茂之君)
五歳から十一歳までの子供への新型コロナワクチンの接種につきましては、厚生科学審議会において、緊急の蔓延予防のために実施する必要があり、今後流行する変異株の状況、ワクチンの有効性、安全性に関する一定程度の知見、諸外国における子供への接種の対応状況等も勘案して、総合的に判断して特例臨時接種として実施することが適当とされております。 Angry: 0.642 Disgust: 0.348 Fear: 0.554 Happy: 0.462 Sad: 0.300 Surprise: 0.454
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00:15:07 ~ 00:16:12 国務大臣(後藤茂之君)
全ての五歳から十一歳までの子供を接種対象としているのは、今後、オミクロン株以外の重症化リスクの高い変異株の流行やデルタ株の再流行といった可能性もあり得ること、また、ワクチンの有効性については、オミクロン株に対する大人の新型コロナワクチンの効果を踏まえると、子供においても発症予防効果と重症予防効果が期待できること、ワクチンの安全性については薬事承認で確認ができていること、米国、カナダ、フランス、イスラエルにおいて全ての五歳から十一歳までの子供を接種対象としていること、五歳から十一歳までの子供において、新型コロナへの感染により肺炎等の重篤な症状を呈する症例数は、デルタ株流行期以前よりもオミクロン株流行期以降で増加していること等を踏まえてこうした決定としております。 Angry: 0.455 Disgust: 0.289 Fear: 0.610 Happy: 0.453 Sad: 0.359 Surprise: 0.481
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00:16:12 ~ 00:16:49 川田龍平君
私は、健康な子供への接種は急ぐべきではないと考えています。このリスクとベネフィットを考えたときに、重症化を防ぐことが期待されているこのワクチンですので、感染を予防する効果はないわけです。これを今、ほかの人のためのワクチン接種ということが盛んに言われているわけですが、感染予防の効果はないにもかかわらずこのワクチンを接種することというのが、どこに意味があるのでしょうか。 Angry: 0.362 Disgust: 0.267 Fear: 0.591 Happy: 0.577 Sad: 0.407 Surprise: 0.579
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00:17:01 ~ 00:17:31 国務大臣(後藤茂之君)
そういう意味で、例えば、リーフレットでの説明や我々が説明するときには、明確にそうした重症化リスクの高い基礎疾患を有するお子さん等については特に重要であるということ、そして明確な情報提供をする、そういうようなことにも心掛けていきたいと思います。 Angry: 0.261 Disgust: 0.142 Fear: 0.610 Happy: 0.537 Sad: 0.500 Surprise: 0.622
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00:17:31 ~ 00:18:15 川田龍平君
子供に対するまだ明確なワクチンの効果は出ていないということだと思いますが、特にこの重症化を防ぐことが期待される基礎疾患、これを抱える子供たち、それから免疫不全の御家族と同居する子供など限定して、しかも、この基礎疾患というのも十把一からげに全ての基礎疾患ではなく、そこも明確にそこを分けて、基礎疾患を抱える子供というのもどういう子供だったら有効なのかと、リスクに対してですね、どこまで打つ必要があるのかということをしっかり限定して推奨すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.359 Disgust: 0.158 Fear: 0.637 Happy: 0.471 Sad: 0.327 Surprise: 0.663
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00:18:15 ~ 00:19:02 政府参考人(佐原康之君)
お答えいたします。五歳から十一歳までの子供への新型コロナワクチンの接種につきましては、まず、厚生科学審議会におきまして、日本小児科学会より、新型コロナの重症化リスクの高い基礎疾患を有する子供に対して、重症化予防効果を期待してワクチン接種を推奨すべきとの見解が示されております。御質問のここで言います基礎疾患というものにつきましては、小児科学会において、新型コロナウイルス感染症に限られない、一般的な感染症に罹患した場合に重症化するリスクを生じさせる基礎疾患として整理されたものであります。 Angry: 0.382 Disgust: 0.352 Fear: 0.570 Happy: 0.482 Sad: 0.434 Surprise: 0.544
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00:19:02 ~ 00:19:30 政府参考人(佐原康之君)
日本小児科学会からは、オミクロン株が流行している現時点においても、こうした基礎疾患のある子供は引き続き重症化リスクがあると考えられると伺っておりまして、その旨新型コロナワクチンのリーフレットにおいても記載し、また、その考え方に基づきまして接種を特にお勧めしているという状況でございます。 Angry: 0.131 Disgust: 0.161 Fear: 0.656 Happy: 0.748 Sad: 0.432 Surprise: 0.664
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00:19:30 ~ 00:20:15 川田龍平君
子供にも基礎疾患にもいろいろありまして、抗体価得られない、やっぱりこのワクチン打ったとしても効果得られない子供にまで打つ必要はないのではないかとも思いますし、その辺しっかり慎重にやっていただきたいと思います。先週、私は、日々今コロナ対策の現場で指揮を執っておられる大阪府の泉大津市の南出市長と、現場の状況、課題などの共有のためにヒアリングを行いました。泉大津市では、この市長自ら市のホームページを通じてワクチン接種のメリットとデメリットをメッセージで、形で市民の皆さんに発信をして、新型コロナワクチンの接種が強制でないこと、また、接種による感染予防効果や長期的な人体への影響について明らかになっていないことなど、市民の皆さんに正確な情報を提供されています。 Angry: 0.340 Disgust: 0.190 Fear: 0.470 Happy: 0.667 Sad: 0.533 Surprise: 0.523
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Angry: 0.270 Disgust: 0.325 Fear: 0.648 Happy: 0.445 Sad: 0.523 Surprise: 0.573
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00:20:28 ~ 00:21:09 政府参考人(鎌田光明君)
お答え申し上げます。御指摘の遺伝子ワクチン、メッセンジャーRNAワクチンでございますが、その中長期的な人体への影響でございますが、まず、製造販売業者におきまして臨床試験のフォローアップというものを行っております。新型コロナワクチンの長期の安全性につきましては、各国の規制当局の間で意見交換を行いまして、少なくとも一年以上のフォローアップを行うということが推奨されて、それを踏まえたものでございますが、この一年、これまでの一年間のフォローアップにおきまして人体への重大な影響は確認されておりませんし、また、引き続きフォローアップを行うということになっております。 Angry: 0.361 Disgust: 0.338 Fear: 0.520 Happy: 0.713 Sad: 0.390 Surprise: 0.534
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00:21:09 ~ 00:21:44 政府参考人(鎌田光明君)
あわせまして、中長期的な影響という場合には、市販後の調査、情報収集が大切でございます。したがいまして、このフォローアップと並行して、ワクチン接種後の副反応が疑われる症状につきまして、副反応疑い報告制度により常に情報を収集しており、定期的に開催している審議会におきまして、ワクチン接種後に生じた副反応疑いの事例の評価を行っているところでございます。引き続き、メッセンジャーRNAワクチンの中長期の安全性につきまして、知見の収集に努めてまいる所存でございます。 Angry: 0.444 Disgust: 0.354 Fear: 0.485 Happy: 0.682 Sad: 0.332 Surprise: 0.508
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00:21:44 ~ 00:22:11 川田龍平君
この中長期的な影響についてはまだ分からないと。まあそうですよね、エビデンスもない。そのような中で、将来を担う子供たちに接種を急ぐべきではないと私は思って、明白だと思っております。厚生労働省が、五歳から十一歳までの子供さんがいる新型コロナ接種、ワクチンの接種についてのお知らせでは、保護者版と子供版とありまして、中長期的なこのワクチンの影響は分からないと情報発信していかなければならないのではないでしょうか。 Angry: 0.343 Disgust: 0.280 Fear: 0.614 Happy: 0.485 Sad: 0.482 Surprise: 0.613
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00:22:11 ~ 00:22:30 川田龍平君
特に申し上げたいのは、子供たちへのこの接種、本当に慎重に、本当に慎重に進めないといけないということです。この点、厚生労働省の広報的にも、これミスリードしている部分があるのではないでしょうか。 Angry: 0.298 Disgust: 0.229 Fear: 0.642 Happy: 0.408 Sad: 0.502 Surprise: 0.672
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00:22:30 ~ 00:23:07 政府参考人(佐原康之君)
現在厚生労働省で作成しておりますリーフレットにつきましては、現在の明らかになっております知見につきまして可能な限りお知らせするように努めているところでございます。また、御指摘の、例えばオミクロン株に対する有効性のデータが十分ではなくて、オミクロン株が出現する前のものであることにつきましても、そのことについて記載するなど、可能な限り透明性を図りながら周知を行っているところでございます。 Angry: 0.249 Disgust: 0.335 Fear: 0.364 Happy: 0.877 Sad: 0.454 Surprise: 0.501
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00:23:07 ~ 00:23:18 政府参考人(佐原康之君)
国民の皆様には、こういったこと、科学的知見に基づく最新の新しい情報をなるべく分かりやすく、また丁寧にお伝えしていきたいと考えております。 Angry: 0.219 Disgust: 0.165 Fear: 0.397 Happy: 0.786 Sad: 0.598 Surprise: 0.566
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00:23:18 ~ 00:24:11 川田龍平君
保護者版と子供版で記載が違って、特に家族でちゃんと話合いをしてからというところは子供版には書いてなかったりとか、本当に子供のやっぱり立場をしっかり、子供を真ん中に置くと言っている政権ですから、やっぱり子供のことをしっかりやっていただきたいと思います。私は、繰り返しますが、健康な子供への接種、これは急ぐべきではないと思っております。今ワクチン接種を必要としているのは、高齢者のハイリスクな、特に高齢者施設入所者の接種、これもまだ未達であります。優先度の高い方から希望者が安全、安心に接種するべきで、医療資源が、高い、医療リスクが、医療資源、リスクが高い高齢者、介護関係者、基礎疾患を、この基礎疾患も一からげではなく、必要な方に集中すべきであると考えますが、大臣の見解はいかがでしょうか。 Angry: 0.458 Disgust: 0.179 Fear: 0.475 Happy: 0.601 Sad: 0.409 Surprise: 0.596
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00:24:34 ~ 00:25:08 川田龍平君
やっぱりその、感染予防ではないワクチンなんだということをやっぱり理解した方がいいと思います。子供への接種券の送付については、衆議院の先般の厚生労働委員会で同僚議員の柚木議員も質問しておりましたが、この泉大津市の例を、特に各自治体の判断で接種を希望する方のみにこの接種券を送付するということで大丈夫という答弁だったと思いますが、いま一度確認ですが、大臣、そのような方法で問題ないということでよろしいでしょうか。 Angry: 0.369 Disgust: 0.240 Fear: 0.521 Happy: 0.596 Sad: 0.431 Surprise: 0.562
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00:25:08 ~ 00:25:57 政府参考人(佐原康之君)
お答えいたします。自治体には、予防接種法第八条に基づきまして、全ての対象者に対して接種を勧奨する責務が課せられております。国としては、あわせて、接種を受けるかどうかの判断に資するような情報を提供することを求めているところでございます。大臣が先日御答弁したとおり、どのような形で勧奨を行うのか、その際に個別に接種券を送付するかどうかにつきましては、最終的には自治体の判断となりますけれども、国としては、自治体向けの手引きによりまして、原則として、個別通知による確実な周知を自治体に対して求めているところでございます。 Angry: 0.583 Disgust: 0.322 Fear: 0.391 Happy: 0.492 Sad: 0.465 Surprise: 0.401
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00:25:57 ~ 00:26:11 川田龍平君
もう一度はっきりさせておきたいんですけれども、この接種券については希望者のみに配付するということで、自治体の判断でそのようにしていくことも認めるということでよろしいですね。 Angry: 0.465 Disgust: 0.231 Fear: 0.273 Happy: 0.628 Sad: 0.710 Surprise: 0.349
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00:26:20 ~ 00:27:04 川田龍平君
先ほども紹介したこの泉大津市の南出市長、現場では、このワクチン接種後に体調悪化された方が病院をたらい回しにされてしまうケースなどを話してくれました。国がなかなか認めない、認めようとしないこのワクチン後遺症や副反応、これ、そのような患者さんを守るために、現場では専門医の無料の個別相談窓口を、市の独自の窓口を設置して、健康被害に遭われている方々に小まめなフォローをして、安心できる対応を取られています。近くの自治体ではそのような窓口がないために、泉大津市がやっているその相談窓口には、泉大津市以外からも相談に来られるとのことです。 Angry: 0.322 Disgust: 0.283 Fear: 0.524 Happy: 0.625 Sad: 0.492 Surprise: 0.481
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00:27:04 ~ 00:27:48 川田龍平君
国の予防接種健康被害救済制度、手続も複雑であり、患者の皆さんにもかなりの負担を掛けていると考えています。因果関係を含め分からないということで設定されないケースもあります、あっ、認定されないケースもあります。ただ、現場では、今まさに体調が悪くなった方たちがたくさんおられます。大阪の、これ西宮の開業医の長尾先生など必死に治療に当たられていますが、このような現場を国は放置していいのでしょうか。早急にコロナワクチンのこの副作用、ワクチン後遺症などで困られている、本当に苦しんでおられる方たちへの医療体制、これを構築すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.342 Disgust: 0.343 Fear: 0.592 Happy: 0.369 Sad: 0.610 Surprise: 0.492
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00:27:48 ~ 00:28:15 国務大臣(後藤茂之君)
新型コロナワクチン接種後の副反応を疑う症状に対応するように、都道府県に対しまして医療体制の確保を求めております。現在、全ての都道府県において、副反応であることが疑われる症状がある場合に専門的な医療機関を円滑に受診できる体制、これは最低県に一つということで確保されております。 Angry: 0.461 Disgust: 0.210 Fear: 0.590 Happy: 0.458 Sad: 0.422 Surprise: 0.513
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00:28:15 ~ 00:29:01 国務大臣(後藤茂之君)
また、接種を受けた方が相談できる窓口の整備も進めております。ワクチン接種後の副反応が疑われる症状については、副反応疑い報告制度によりまして常に情報を収集しておりまして、定期的に開催している審議会において評価も行われております。しっかりと、ワクチン接種が原因とされた場合に、専門家の意見を聞きながら、必要に応じて接種手引き等の作成を含め、そうした体制をまずは進めていきたいと思っております。 Angry: 0.456 Disgust: 0.269 Fear: 0.524 Happy: 0.541 Sad: 0.425 Surprise: 0.526
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00:29:01 ~ 00:30:01 川田龍平君
現在、この新型コロナワクチン接種に当たり、医療機関には接種回数に応じて緊急包括支援交付金が支給をされています。簡単に言えば、このコロナワクチンを打てば打つほどお金をいただけるという仕組みになっているということです。コロナ禍の緊急時、医療従事者の方の御苦労もあり、この交付金自体は必要なものであると考えますが、子供への接種について、そこについては問題があるのではないかと考えています。先ほどからも、子供への接種については、保護者を含めきちんと説明した上で接種をするかしないかを決めるべきものであり、医師とのこのコミュニケーションが非常に重要であると思います。接種を決めないと、接種をしないと決めた場合、医師に先ほどの交付金が入らないということで、これは接種促進の方に傾いてしまうのではないかと危惧をしています。子供への接種の場合に、特に慎重に取り組む観点からも、この相談ということに対しても交付金の範囲を広げることも必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.479 Disgust: 0.248 Fear: 0.548 Happy: 0.574 Sad: 0.371 Surprise: 0.593
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00:30:01 ~ 00:30:41 政府参考人(佐原康之君)
お答えいたします。御指摘のとおり、事前の相談体制ということは重要なことだと考えております。現在、五歳から十一歳までの子供への新型コロナワクチンの接種につきましては、医療機関が市町村から委託を受けて接種体制を構築するに当たりまして、子供や保護者が医療機関に事前相談をするための窓口を設置する等の費用につきましても、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金の補助対象としているところでございます。 Angry: 0.397 Disgust: 0.396 Fear: 0.504 Happy: 0.684 Sad: 0.392 Surprise: 0.547
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00:30:41 ~ 00:31:08 川田龍平君
この子供への接種においては、接種における同調圧力についても触れておきたいと思います。例えば部活動における、参加をする子供にとっては、この部活動の指導者の立場は絶対的な存在です。その意向に左右されやすい立場にあるとも言えます。試合に出るためであったり、レギュラーになるためにはこの接種をしなければならない、そういった、その合宿に参加するとか修学旅行に参加するためという方もいました。 Angry: 0.436 Disgust: 0.269 Fear: 0.432 Happy: 0.686 Sad: 0.426 Surprise: 0.546
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00:31:08 ~ 00:32:09 川田龍平君
このワクチン接種に、リスクとベネフィットを余り考慮せずに接種することにもなりかねません。中には、本当はワクチンを打ちたくないと思っているケースもあるかもしれません。政府は、このような話となると、ホームページで考え方を公表している、手引きに記載している、QアンドAに書いてあるなどお答えになるかと思いますが、子供が積極的にこの政府のホームページにアクセスする機会は少ないと思いますし、大人にしても、積極的にこれらの情報を収集するのは意識の高い人に限られているのではないでしょうか。政府におかれましては、子供が周囲に左右されることなく自分自身の意思で適切にワクチン接種を選択することができるよう、教師や保育士のほか部活動のコーチなど、その子供と関わる全ての関係者に対して、あらゆるチャンネルを通じてワクチン接種に関する同調圧力や強制的な雰囲気を排除するよう周知徹底する必要があると思いますが、政府の具体的な取組状況を伺いたいと思います。 Angry: 0.581 Disgust: 0.327 Fear: 0.520 Happy: 0.463 Sad: 0.382 Surprise: 0.506
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00:32:09 ~ 00:33:01 国務大臣(後藤茂之君)
新型コロナワクチン接種については、あくまで本人や保護者の意思により接種を受けていただくことが重要であると思います。五歳から十一歳までの子供へのワクチン接種につきましては、先月、二月二十一日に、教育委員会等を通じて学校等に対しましても、ワクチンの接種は強制ではないこと、周囲にワクチンの接種を強制してはいけないこと、身体的な理由や様々な理由によってワクチンを接種できない人や接種を望まない人もおり、そうした判断は尊重されるべきであることなどを幼児、児童にもしっかり指導するとともに、保護者に対しても理解を求めるよう周知をいたしております。 Angry: 0.674 Disgust: 0.297 Fear: 0.471 Happy: 0.514 Sad: 0.337 Surprise: 0.481
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00:33:01 ~ 00:34:17 川田龍平君
是非また、これ改めて機会を設けてしっかり、ワクチンの問題についてはまだまだ分からないこと、それから、様々このワクチンによって健康被害が生じていることのやっぱりいろんなケースがあるんではないかと。特に副反応、それからこのワクチンの因果関係、死亡者の因果関係など、日本だけが一人も認められていないと、この第四分類になってしまっているというところがありますので、そういったちょっとおかしなところの追及もしっかりしていかなきゃいけないなというふうに思っております。次に、この新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として、次亜塩素酸水の空間噴霧についてお伺いいたします。この件に関しても以前の厚生労働委員会で質問させていただきましたが、その後、令和三年十月二十一日に厚生労働省から都道府県に対する通知を発出し、次亜塩素酸水の空間噴霧に関しては、健康影響のおそれがあるものかどうかについては、各製品の安全性情報や使用上の注意事項などを確認いただき、消費者に御判断いただくものと考えておりますとし、また、個々の製品の使用に当たり、その安全性情報や使用上の注意事項などを守って適切に使用することを妨げるものではありませんとされました。 Angry: 0.344 Disgust: 0.333 Fear: 0.520 Happy: 0.611 Sad: 0.469 Surprise: 0.521
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00:34:17 ~ 00:34:54 川田龍平君
改めて確認ですが、例えば今、このニプロさんの次亜塩素酸水、それからパナソニックからジアイーノといった製品も販売をされておりますが、消費者の観点から見たときに、やっぱり消費者が個々の製品を使用するということについては、それについては消費者の判断に任すということでよろしいですね。 Angry: 0.278 Disgust: 0.259 Fear: 0.457 Happy: 0.875 Sad: 0.295 Surprise: 0.608
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00:34:54 ~ 00:35:21 政府参考人(佐原康之君)
御指摘のこういった製品についてのコメント、一つ一つのコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、空間噴霧を行う製品の使用につきましては、御紹介いただきました事務連絡の内容のとおり、安全性情報や使用上の注意等を御確認いただき、適切に使用していただくことを妨げるものではないということをお示ししております。 Angry: 0.421 Disgust: 0.300 Fear: 0.297 Happy: 0.865 Sad: 0.358 Surprise: 0.445
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00:35:21 ~ 00:36:18 川田龍平君
この次亜塩素酸水の空間噴霧については、海外では効果的な除菌方法として使用されている多くの例があります。しかし、日本国内では現在も、次亜塩素酸水の空間噴霧は危険なものだという認識が改められていない状況が見受けられ、自治体のホームページにおいても、次亜塩素酸水の空間噴霧は危険だという趣旨の情報が掲載されているものもあります。お手元に配付したものが東京都の東京都生活総合センターのホームページですが、このホームページ、またちょっと改めて、ホームページの方はまた、これ印刷用の画面ですので、ホームページの方は、またもっと更により危険性が際立つようにホームページに掲載されているんですが、これ、政府におかれては、子供が周囲に、あっ、済みません、間違えた、自治体に対しては十分にこの通知内容が伝わっていないように思われます。 Angry: 0.395 Disgust: 0.258 Fear: 0.676 Happy: 0.446 Sad: 0.282 Surprise: 0.655
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00:36:18 ~ 00:36:35 川田龍平君
本日、赤池内閣府副大臣にお忙しいところを出席していただいておりますが、このようなことはやっぱり国民に誤解を与えかねませんので、是非、赤池内閣府副大臣、どのようにこれ思われるでしょうか。 Angry: 0.380 Disgust: 0.088 Fear: 0.400 Happy: 0.762 Sad: 0.385 Surprise: 0.607
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00:36:35 ~ 00:37:25 副大臣(赤池誠章君)
消費者庁を所管する内閣府副大臣として御発言させていただきたいと思います。先ほど厚生労働省からもお話がありましたとおり、消費者庁といたしましても、個々の製品の使用に当たり、その安全性情報や使用上の注意事項等を守って適切に使用することを妨げるものではないとの考えを共有しているところでございます。消毒、除菌方法についての科学的知見そのものは、厚生労働省及び経済産業省の方からしっかり調査研究していただいて、その見解を踏まえて、消費者庁といたしましても、今後とも両省と連携をして、消費者への適切な情報発信に努めてまいりたいと考えている次第です。 Angry: 0.584 Disgust: 0.341 Fear: 0.425 Happy: 0.565 Sad: 0.408 Surprise: 0.435
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00:37:25 ~ 00:38:17 川田龍平君
この次亜塩素酸水については、もう経産省、今日ちょっと呼べなかったんですけれども、経産省の、NITEによって中間報告で効果がないとされたそのNHKの報道が、非常に悪い影響、悪影響を、国民に対する理解をさせてしまっているというところがありまして、本当に改めて経産省にも、しっかり国としてちゃんと科学的な研究をしていただきたいということをまた改めてお願いしていきたいと思いますが。是非この次亜塩素酸水に対しては、まあ、次亜塩素酸ナトリウムについては確かに危険なところもありますが、この次亜塩素酸水とナトリウムではちょっと違いますので、そこもしっかり国民の皆さんに理解いただけるようにしっかり進めて、政府の方でもその表記の誤りについてはしっかり改めていただきたいというふうに思っております。 Angry: 0.586 Disgust: 0.174 Fear: 0.446 Happy: 0.366 Sad: 0.619 Surprise: 0.343
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00:38:17 ~ 00:39:00 川田龍平君
この次に、次亜塩素酸水のこの空間噴霧を行う製品についてですが、政府の見解として是非、国民に判断を任せるということで、是非、科学的検証、この有効性に対する科学的検証を早急に行って、国民に分かりやすい形で周知をするように政府の見解をお願いいたします。大臣、よろしいでしょうか、一言だけ。 Angry: 0.528 Disgust: 0.219 Fear: 0.303 Happy: 0.709 Sad: 0.464 Surprise: 0.537
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00:39:00 ~ 00:40:11 国務大臣(後藤茂之君)
次亜塩素酸については、独立行政法人製品評価技術基盤機構において新型コロナウイルスに対する有効性の評価が行われておりまして、厚生労働省としては、この評価に基づいて、経済産業省、消費者庁とともに、次亜塩素酸水を使って対策をする場合の注意事項等について明らかにする周知を行っております。消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸水を吸い込むことは推奨されず、人が吸入しないような注意が必要であること、そのような物質を空間噴霧し、付着ウイルスや空気中の浮遊ウイルスを除去できるかについて国際的な評価方法が確立していないこと、そういうようなことがその中でも出てきておりますけれども、いずれにしても、噴霧の効果については、改めて検証することについては慎重な検討をしていく必要もあると考えております。 Angry: 0.463 Disgust: 0.286 Fear: 0.484 Happy: 0.657 Sad: 0.308 Surprise: 0.545
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00:40:11 ~ 00:40:24 川田龍平君
最後にちょっと、違うんですけれども、もう一度ちょっと改めて。妨げるものではないということで、使用を妨げるものではないということで、もう一度大臣に確認させてください。 Angry: 0.450 Disgust: 0.292 Fear: 0.373 Happy: 0.618 Sad: 0.585 Surprise: 0.443
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00:40:24 ~ 00:41:09 国務大臣(後藤茂之君)
先ほども度々申し上げているように、次亜塩素酸水の空間噴霧について、その安全性情報、使用上の注意事項等を守って適切に使用することを妨げるものではないということは、これは先ほどから答弁させていただいているとおりであります。今言っているのは、空間噴霧の効果、安全性等についての検証をしっかりとやっていくという意味で、まあ慎重という言葉がミスリードだったかもしれないので、そういうことについては検証という点で申し上げたということでございます。 Angry: 0.286 Disgust: 0.315 Fear: 0.558 Happy: 0.719 Sad: 0.362 Surprise: 0.614
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00:41:09 ~ 00:42:00 川田龍平君
是非経産省と協力してやっていただきたいと思います。さて、我々立憲民主党としては、二月七日に感染症法等の改正を内容とするオミクロン・感染症対策支援法案を衆議院に提出をいたしました。この法案は、オミクロン株に対応した医療提供体制の整備、医療機関への財政支援、国の司令塔機能の強化を内容としています。我々の法案については、コロナ医療に取り組む医療機関に対する支援、特に協力金の支給を法定化することを掲げています。現在は、医療機関の懸命な努力によって辛うじて医療提供体制が確保されています。医療機関の努力を支えるとともに、更なる病床確保などのための現場が必要とする費用を包括的に前払できるようにする必要があります。現在も医療機関に対しては予算措置によって支援が行われていますが、これは医療機関にとっては予見可能性に欠けるものです。 Angry: 0.620 Disgust: 0.356 Fear: 0.459 Happy: 0.473 Sad: 0.468 Surprise: 0.402
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00:42:00 ~ 00:42:20 川田龍平君
また、今般のコロナ対応のみならず、今後襲ってくるであろう新たなパンデミックに対する備えとしても、医療機関への財政支援を法定化しておくことは重要であると考えますが、大臣、是非これ議論を深められればと思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.461 Disgust: 0.207 Fear: 0.360 Happy: 0.801 Sad: 0.368 Surprise: 0.419
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00:42:20 ~ 00:43:09 国務大臣(後藤茂之君)
医療機関に対する財政支援の根拠を法律に作るかどうか、そうしたことも含めまして、今後、今現在はオミクロンが進行しているんで、オミクロンの感染の状況やその対応も踏まえて、そして今、現下、ともかく対策、目下の対応に注力する必要があるということでございますので、このことも含めて、政府としては六月にまとめて検討をしたところで、しっかりと法制度として整えるべきものについては検討をして進めてまいりたいと思っております。 Angry: 0.718 Disgust: 0.203 Fear: 0.332 Happy: 0.502 Sad: 0.451 Surprise: 0.388
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00:43:09 ~ 00:44:03 川田龍平君
もう既に第七波という話も来ておりますので、是非早急にやる必要があると思っていますので、よろしくお願いします。令和三年十一月に、子宮頸がんワクチン定期接種の積極的勧奨を令和四年度のこの四月一日から再開することが決定をされました。積極的勧奨差し控えの期間に定期接種の対象だった世代の方へのキャッチアップ接種も行われる予定となっています。子宮頸がんワクチンについては、接種後の多様な症状と言われる健康被害が大きな問題となり、現在もその症状が完治せずに苦しんでいる方々がいらっしゃいます。しかし、現状、その健康被害に対する治療体制が整っておりません。厚生労働省は、協力医療機関を設置し体制を整えるとしていますが、健康被害を受けた方からは、協力医療機関を受診してもなかなか症状を認めてもらえず継続的な治療を受けられないといった声を聞いています。 Angry: 0.290 Disgust: 0.265 Fear: 0.552 Happy: 0.565 Sad: 0.521 Surprise: 0.582
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00:44:03 ~ 00:44:43 川田龍平君
健康被害を受けた方が安心して適切な治療が受けられるよう、国として、これまで行われてきた治療について、被害者に対する症状や診療経過などの直接の調査も含めて検証し、効果的な治療方法について医療機関に情報提供を行うなどの取組、これを行っているんでしょうか。今後、積極的な勧奨再開とキャッチアップ接種によって接種者が増えるのであれば、なおさら、健康被害が生じた場合に適切かつ効果的な治療を円滑に受けられる環境をしっかりと整備強化する必要がありますが、政府の見解をお伺いいたします。 Angry: 0.423 Disgust: 0.335 Fear: 0.529 Happy: 0.547 Sad: 0.476 Surprise: 0.416
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00:44:43 ~ 00:45:05 政府参考人(佐原康之君)
お答えいたします。HPVワクチンの接種後に多様な症状を呈する患者さん方に対しましては、身近な医療機関において適切な診療を提供するため、それぞれの地域における中核的な役割を担う協力医療機関を都道府県単位で選定をしているところでございます。 Angry: 0.407 Disgust: 0.396 Fear: 0.429 Happy: 0.709 Sad: 0.410 Surprise: 0.524
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00:45:05 ~ 00:45:39 政府参考人(佐原康之君)
協力医療機関として令和三年十二月時点で八十四医療機関が選定されておりまして、厚生労働省としても、こうした医療機関の充実を図っているところであります。このため、協力医療機関のニーズを踏まえた研修会の充実、また協力医療機関の診療実態の把握等によりまして、診療体制の強化、あるいは相談体制の充実に取り組んでいるところでございます。 Angry: 0.455 Disgust: 0.396 Fear: 0.433 Happy: 0.679 Sad: 0.405 Surprise: 0.498
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00:45:39 ~ 00:46:15 川田龍平君
昨日、この子宮頸がんワクチンの被害者の方からヒアリングをさせていただきましたが、やはり東北地方には一個もないと、関西もほとんどないと、本当に、かかっても心因性のものだと言われてしまって、全くそのワクチンについてのこと取り合ってもらえないんだということもおっしゃっておりました。本当にこの患者の方たち、被害者の人たち本当に苦しんでいる中で、是非しっかりこういった体制をちゃんとつくっておかなければ、これ推進する側の人たちにとってもやっぱり必要なことではないかと思いますので、是非そこはしっかり取り組んでいただきたいと思います。 Angry: 0.300 Disgust: 0.120 Fear: 0.433 Happy: 0.520 Sad: 0.694 Surprise: 0.479
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00:46:15 ~ 00:47:01 川田龍平君
また、当然ながら、このワクチンだけで子宮頸がんを全て防げるわけではありません。特に、国民の命を守るためには、積極的にこの子宮頸がん検診、これを行って早期発見や治療につなげることが重要です。現在、この子宮頸がん検診の受診率は四割程度にとどまっており、二十代に限定すると更に低い受診率となっております。ワクチン定期接種の積極的勧奨再開、キャッチアップ接種によってワクチン接種が進むことにより、今後、若い世代の検診受診率が一層低下してしまう懸念があります。私は、これまでも検診にもっと力を入れるべきだと伝えてきました。ワクチン接種ばかりを強調して進めるのではなく、子宮頸がん検診の推進に向けた取組を同時並行でこれは拡充すべきだと考えます。 Angry: 0.437 Disgust: 0.270 Fear: 0.538 Happy: 0.553 Sad: 0.380 Surprise: 0.616
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00:47:01 ~ 00:47:53 川田龍平君
現在、二十歳の女性のみに対して子宮頸がん検診の無料クーポン配付事業が行われておりますが、子宮頸がん検診は定期的な受診が重要です。若い世代の方の検診受診率を高め定期的な受診を促すため、例えば、例えばですけれども、二十歳から三十歳まで二年刻みで無料クーポンを配付するとか、それから、この配付対象拡大して、また、その二十歳だけで、一回だけではなくて、これも予算措置なので一年限りということですが、いつでも受けられますよというようなことにしてはどうかとも思いますし、本当にそういった対策をこのがんの対策課だけでやるのではなくて、切れ目ない女性の健康についての法律もできたことですので、そういった健康対策としてしっかり取り組む必要があると思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.287 Disgust: 0.128 Fear: 0.488 Happy: 0.676 Sad: 0.429 Surprise: 0.683
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Angry: 0.326 Disgust: 0.388 Fear: 0.479 Happy: 0.680 Sad: 0.421 Surprise: 0.597
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00:48:05 ~ 00:49:11 政府参考人(佐原康之君)
十代からの教育や啓発が重要でありまして、自治体と連携したより効果的な普及啓発の方法について、厚労省に設置したがん検診のあり方に関する検討会において現在議論をしているところでございます。また、御指摘のクーポン券等の配付につきましては、これは、初めてがん検診を受ける方にまずは一回がん検診を受けていただき、がん検診に対する意識を高めていただくということを目的として、対象を単年度で行っております。その後の継続受診につなげるためには、個別の受診勧奨や再勧奨を実施することがより重要であると考えております。ただ、クーポン券の在り方につきましては、先ほど申し上げましたがん検診のあり方に関する検討会におきましても、その効果を高める方策について検討する必要があるというふうにされておりまして、具体的にどういうものがより効果的であるのか、検討してまいりたいというふうに考えております。 Angry: 0.343 Disgust: 0.302 Fear: 0.519 Happy: 0.662 Sad: 0.367 Surprise: 0.648
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00:49:11 ~ 00:50:12 川田龍平君
この質問レクでもお話しさせていただきましたけれども、やはりこの一回限りではなかなか検診進まないと思います。特に、ヨーロッパにおきましては、このがん検診進めるために、母親が子供を産婦人科に連れていって、そしてその母親から子供にこの検診の必要性が教えられ、それが代々続いていくことによって検診率が高くなっていること。それから、アメリカでは、これも保険会社が、医療保険の会社からこれを受けるようにということで、この保険会社から勧められて検診をすると。これもマストになっていますので、そういう意味では、やっぱりこれをしっかりとやる日本の方策としては、やっぱりこのワクチンとセットで検診も勧奨していかなきゃいけないんじゃないかと思います。ワクチンだけ勧奨していくんじゃなくて、検診をもっとしっかりやる必要があると思いますので、そういったことを併せてやっぱりやっていく必要性、そこには、がん対策課だけでやっていくのでは終わらないというか、縦割りになってしまうんですね。 Angry: 0.338 Disgust: 0.192 Fear: 0.520 Happy: 0.666 Sad: 0.414 Surprise: 0.620
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00:50:12 ~ 00:50:25 川田龍平君
そこをしっかりと縦割り行政を排して、しっかりこの、切れ目のないしっかり女性の健康ということを考える施策を是非大臣、検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.659 Disgust: 0.146 Fear: 0.281 Happy: 0.398 Sad: 0.606 Surprise: 0.377
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00:50:25 ~ 00:51:22 国務大臣(後藤茂之君)
子宮頸がんにつきましては、他のがんと比較して、二十歳代から罹患率が上昇し、三十から四十歳代の若い女性に発症のピークがあることが特徴的です。また、初期に自覚症状もなく、子宮頸がんによる将来的な不妊につながる可能性もありまして、HPVワクチンの接種とともに、定期的に子宮頸がん検診を受けていただくことが重要であると考えております。こうした中で、HPVワクチンの積極的接種勧奨を再開するに当たって、接種後に多様な症状を呈する患者に対する診療体制を強化し、相談体制も充実させるとともに、個別の受診勧奨、再勧奨を含めた子宮頸がん検診の受診促進や普及啓発等にも取り組んでおります。 Angry: 0.330 Disgust: 0.230 Fear: 0.553 Happy: 0.649 Sad: 0.357 Surprise: 0.653
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00:51:22 ~ 00:51:41 国務大臣(後藤茂之君)
引き続き、今委員からも御指摘がありましたように、こうした子宮頸がんに対する取組を、女性の健康を包括的に支援する取組の一環として、他の施策と併せてしっかりと推進してまいりたいと思います。 Angry: 0.319 Disgust: 0.157 Fear: 0.261 Happy: 0.905 Sad: 0.502 Surprise: 0.505
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00:51:41 ~ 00:52:03 川田龍平君
是非よろしくお願いいたします。今回、この大臣の所信表明の中で、援護施策、これ、援護施策たくさんある中の一つの遺骨収集について取り上げられておりました。国の責務として、可能な限りこの遺骨を収集し、御遺族に早期に返還をするということの全力を尽くすということで発言をされて、本当に頼もしく思っております。 Angry: 0.338 Disgust: 0.276 Fear: 0.401 Happy: 0.690 Sad: 0.541 Surprise: 0.477
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00:52:18 ~ 00:53:21 国務大臣(後藤茂之君)
普天間飛行場代替施設建設事業等も含めて、あっ、済みません、ちょっとファイルから外したときに外すところを間違えました。遺骨収集事業については、その……よろしいでしょうか。遺骨収集事業については、その円滑かつ確実な実施を図るため、外務省、防衛省の関係部局との間で日頃から密接に連絡を取り合って取り組んでおります。外務省、防衛省との関係省庁との連絡は非常に重要であるというふうに考えておりまして、戦没者遺骨収集の推進に関する法律の趣旨を踏まえまして、一柱でも多くの御遺骨を早期に可能な限り収容できますように、今後ともしっかりと取り組んでまいりたいと思います。 Angry: 0.457 Disgust: 0.285 Fear: 0.497 Happy: 0.509 Sad: 0.509 Surprise: 0.498
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00:53:21 ~ 00:54:40 川田龍平君
この遺骨収集については、硫黄島ですとか本当に、海外にもまだ残された御遺骨、本当にもう一日も早くやっぱり返還をしていただきたいし、そして、特にこのコロナ禍にあって、二年間は本当にほとんど進まなかったところもあったかと思います。そういう意味で、集中期間、残された期間がもう平成六年と、集中期間の残された期間ですね、もう本当に平成六年まで、あっ、令和六年ということですので、あと二年しかないという状況の中で集中してやっぱりやっていただきたいというふうに思っております。それで、その上で、この令和三年の厚生労働委員会でも取り上げさせていただきましたが、沖縄の名護の辺野古の新基地建設、ここ沖縄戦の激戦地であった沖縄本島の南部の土砂を使うというこの防衛省の計画、ここには、多くの遺骨が残る土地の土砂で新たな軍事施設を造るということになるということで、地元では、この戦争のために基地を造ってほしくないと、特にこの遺族の方たちにとっては、戦没者の血や骨、本当に肉、本当にその粉になってしまっている骨も含めた内部の土砂を遺骨とともに埋立てに使うなど、これは人間の心を失った行為ではないかと批判をされています。 Angry: 0.357 Disgust: 0.220 Fear: 0.599 Happy: 0.308 Sad: 0.596 Surprise: 0.539
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00:54:40 ~ 00:55:08 川田龍平君
沖縄県内外の地方議会においても、この遺骨を含む土砂を埋立てに使用しないように求める意見書が採択をされています。国内外の遺族の心を傷つける重大な人道上の問題として、この土砂採取計画の断念を求めなきゃいけないと思いますが、大臣先ほど答弁いただきましたが、大臣、是非、厚生労働省だけでも先に進まない案件ですので、本件、是非、防衛省との連携が不可欠です。 Angry: 0.579 Disgust: 0.418 Fear: 0.444 Happy: 0.447 Sad: 0.496 Surprise: 0.347
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00:55:08 ~ 00:56:00 川田龍平君
この戦没者御遺族に寄り添う立場からも、防衛省に対して、この本計画の見直し、撤回を厚生労働省として働きかけを強力にやらなければならないと思いますが、大臣、これ是非、防衛省への説得、計画変更の要請を進めていくことをお約束していただけないでしょうか。でも、遺骨収集は厚労省の仕事ですよね。 Angry: 0.569 Disgust: 0.303 Fear: 0.464 Happy: 0.446 Sad: 0.472 Surprise: 0.448
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Angry: 0.473 Disgust: 0.276 Fear: 0.333 Happy: 0.691 Sad: 0.504 Surprise: 0.461
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00:56:00 ~ 00:56:56 政府参考人(本多則惠君)
沖縄県におきましては、さきの大戦末期に県民を巻き込んだ凄惨な地上戦が行われて、軍民合わせて多くの尊い命が失われました。特に本島南部では、多くの住民の方々が犠牲になったものと認識をいたしております。沖縄における遺骨収集につきましては、厚生労働省と沖縄県が役割分担をして遺骨収集を進めておりまして、御遺骨を収容する仕組みを構築しております。防衛省を始め関係機関に対しまして、地下ごうや開発現場等から御遺骨が発見された場合には、この仕組みによって市町村等に通報していただくようお伝えをしているところでございます。厚生労働省といたしましては、引き続き沖縄県とも連携をして、一柱でも多くの御遺骨を御遺族にお返しできるよう取り組んでまいりたいと考えております。 Angry: 0.360 Disgust: 0.260 Fear: 0.519 Happy: 0.571 Sad: 0.467 Surprise: 0.577
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Angry: 0.274 Disgust: 0.238 Fear: 0.341 Happy: 0.741 Sad: 0.654 Surprise: 0.463
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00:57:12 ~ 00:58:00 国務大臣(後藤茂之君)
さきの大戦への思いについては、本当に、本島南部で多くの住民の方々が犠牲になったというふうに認識をしておりますし、本当に役割分担をしっかりしながら御遺骨を収集する仕組みを構築しているので、それを進めていきたい。そのことについては、厚生労働省として、一柱でも多くの御遺骨を御遺族にお返しできるように取り組んでまいりたいというふうに思っておりますけれども、建設事業そのものについては防衛省の事業であって、厚生労働省としてはコメントは差し控えさせていただきたいと思います。 Angry: 0.473 Disgust: 0.287 Fear: 0.419 Happy: 0.560 Sad: 0.620 Surprise: 0.395
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00:58:19 ~ 00:59:23 国務大臣(後藤茂之君)
そういう意味におきましては、従来から公共事業等において南部の地域の砂が使われているということについては、私は認識をいたしております。そして、その地域が激戦地であって、遺骨が入っているということについては認識をいたしておりますけれども、そういういわゆる県外からの土砂の持込みを禁止するということに対して計画変更がなされて進んでいるということなので、そうした当事者や関係者の認識、そうしたものについては所管者がぎりぎりのところで進めていることだというふうに思いますし、私の立場からはコメントを差し控えさせていただくと申し上げております。 Angry: 0.590 Disgust: 0.234 Fear: 0.396 Happy: 0.651 Sad: 0.381 Surprise: 0.434
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00:59:23 ~ 01:00:06 川田龍平君
コメントしていただいてありがとうございます。是非コメントをもっとしっかりしていただきたいんですけれども、やっぱり、大臣がやっぱりここは働きかけなければ、大臣のリーダーシップが必要なんですね。是非ここは防衛省に対して大臣から声掛けを行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。またこれしっかり、秋野さんもするそうですので、是非やっていただきたいと思いますが、この問題じゃないかもしれませんけど、よろしくお願いします。 Angry: 0.237 Disgust: 0.197 Fear: 0.277 Happy: 0.826 Sad: 0.668 Surprise: 0.447
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01:00:06 ~ 01:01:02 川田龍平君
次に、戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定についてお伺いします。厚労省では、令和三年十月一日から、遺留品等の手掛かり情報がない戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定について、旧ソ連地域や中部太平洋地域などを対象地域として含めて、御遺族からの申請受付を開始しました。新聞広告掲載などによりこの申請受付開始を広報をしたとのことですが、来年度においても、引き続き積極的かつ効果的な広報を行い、DNA鑑定を一層推進していただきたいと思います。これまでの広報に関わる取組とその成果、来年度における広報の計画について御説明ください。また、様々な手段による広報を行い、全ての遺族の方にDNA鑑定の申請受付をしていただくことに加えて、高齢の御遺族の方が申請を円滑に行うためのサポート体制を整えることも必要だと考えますが、政府の見解をお伺いいたします。 Angry: 0.473 Disgust: 0.300 Fear: 0.434 Happy: 0.651 Sad: 0.423 Surprise: 0.493
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01:01:02 ~ 01:02:03 政府参考人(本多則惠君)
委員からお話のありましたとおり、戦後七十五年以上を経て御遺族が高齢化されていることを踏まえまして、昨年十月からは、遺留品等の手掛かりがなくてもDNA鑑定の申請を受け付けて実施しております。また、御遺族の方の周知のため、いろいろな手段を通じて積極的に広報いたしておりまして、現在までのところ、DNAの鑑定申請件数が合計で、本年二月末の合計で三千五十三件となっております。御遺族からのDNA鑑定の申請の相談に当たりましては、御高齢であることに加えて、御遺族ごとに個別具体的な状況を伺いながら対応していく必要があると考えております。このため、厚生労働省では、DNA鑑定申請のための専用の電話回線を設置いたしまして、御質問、御相談に対しては厚生労働省職員が丁寧に応じることとしております。 Angry: 0.283 Disgust: 0.235 Fear: 0.476 Happy: 0.793 Sad: 0.392 Surprise: 0.606
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01:02:03 ~ 01:02:31 政府参考人(本多則惠君)
また、申請書類の記載事項につきましては、申請者の氏名、住所、戦没者の氏名、本籍都道府県、生年月日を最小限御記載いただければ受け付けることができ、御遺族の負担にならないように配慮をしております。引き続き、日本遺族会など関係団体のお力もお借りしながら、広報も含めきめ細かく対応してまいりたいと考えております。 Angry: 0.300 Disgust: 0.253 Fear: 0.414 Happy: 0.752 Sad: 0.447 Surprise: 0.596
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01:02:31 ~ 01:03:09 川田龍平君
本当に、国のために命を落とした方たちに対する、やっぱりしっかりと国が責任を持って取り組まなければいけない課題だと思っておりますので、本当に責務ですのでしっかり取り組んでいただきたいと、本当に大臣に是非よろしくお願いします。今まで御遺骨の方から返還するということを考えていましたけれども、このDNA鑑定を通じて御遺族の方たちの申請がこれだけ上がってきているわけですから、その方たちの申請に基づいて御遺骨を探していくというような方法もしっかり取り組んで、本当に集中期間に是非しっかり取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 Angry: 0.428 Disgust: 0.122 Fear: 0.284 Happy: 0.670 Sad: 0.601 Surprise: 0.442
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01:04:02 ~ 01:05:07 福島みずほ君
厚生労働省のHER―SYSあるいは保健所、自宅療養者支援センター、様々な医療関係者の皆さん、大変お世話になりました。また、身内は入院をして、本当に命を落とすことがなかったこと、本当によかったと。私も命を落とさなくてよかったと思っています。嫌な顔一つせずきびきびと働いてくれる医療関係者の皆さんには、本当に感謝しかありません。ですから、まさにその医療への支援、入院できない人、重症化する人、後遺症の出る人、自宅療養で不安な人、自宅で亡くなる人、様々な人の話を聞いてきました。入院できた人はラッキーだったみたいなことも大変あります。だからこそ、医療体制の充実支援を本当にやっていかなくちゃいけない。治療は病院でしかできません。自宅療養も実は大変、一切医者と、診断を受けるわけではないですから、発熱外来以降大変不安だったりしています。 Angry: 0.356 Disgust: 0.287 Fear: 0.532 Happy: 0.397 Sad: 0.701 Surprise: 0.440
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01:05:07 ~ 01:05:49 福島みずほ君
その意味では、まさに医療、介護、雇用などの立て直し、まさにこの厚生労働委員会で質問できること、大変うれしいんですが、本当にそのことをしっかり国はやっていかなくちゃいけない。人が亡くなるという事態を招いてしまっている、どうしてこんな国にしてしまったんだという怒りも本当にあります。ですから、厚生労働省に対して、今後も提言もしていきたいと思います。まず、大臣所信についてお聞きします。大臣は、非正規雇用労働者の正社員転換や待遇改善を推進すると言いますが、具体的にどういうことをやるんですか。 Angry: 0.654 Disgust: 0.372 Fear: 0.425 Happy: 0.439 Sad: 0.445 Surprise: 0.427
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01:05:49 ~ 01:06:06 国務大臣(後藤茂之君)
厚生労働省としては、誰もが納得した待遇の下で、一人一人の希望に応じて多様で柔軟な働き方を選択できる社会を実現していくことが重要だというふうに考えております。 Angry: 0.300 Disgust: 0.286 Fear: 0.538 Happy: 0.675 Sad: 0.379 Surprise: 0.658
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01:06:06 ~ 01:07:04 国務大臣(後藤茂之君)
具体的には、非正規雇用労働者の正社員化について言えば、キャリアアップ助成金等に加え、人への投資によりまして、非正規雇用労働者を含め、再就職や正社員化に向けた学び直しや就業訓練の支援を強力に進めていきたいと考えております。また、非正規雇用労働者の待遇改善の面については、同一労働同一賃金の履行確保に加えまして、キャリアアップ助成金による非正規雇用労働者の賃上げ等の支援や、働き方改革推進支援センターでの相談支援等を進めてまいります。様々な施策を通じて非正規雇用労働者の待遇改善と正社員化を推進しまして、男女とも希望どおり働ける社会をつくり上げていくことが肝要だと思っております。 Angry: 0.618 Disgust: 0.406 Fear: 0.455 Happy: 0.490 Sad: 0.402 Surprise: 0.388
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01:07:04 ~ 01:07:49 福島みずほ君
今おっしゃったことは今までやってきたことですよね。非正規雇用が今二千百万人、四割、女性の五四%が非正規雇用です。同一労働同一賃金も全く実現していません。その意味で、今の大臣の答弁だと、全くこの正社員転換や待遇改善を推進することにつながらないと思います。根本的に労働法制の規制、派遣法の見直しを含めやらなければこれは変わらない、非正規雇用の皆さんたちは救われないというふうに思います。次に、フリーランスの方々が安心して働ける環境の整備とおっしゃいました。具体的に何を指していますか。 Angry: 0.506 Disgust: 0.409 Fear: 0.488 Happy: 0.524 Sad: 0.426 Surprise: 0.494
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01:07:49 ~ 01:08:07 国務大臣(後藤茂之君)
希望する個人が多様で柔軟な働き方を選択できる社会を実現していくことが重要であり、こうした選択肢の一つとして、フリーランスとして働く方が安心して働ける環境を整備するということでございます。 Angry: 0.225 Disgust: 0.272 Fear: 0.379 Happy: 0.842 Sad: 0.450 Surprise: 0.606
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01:08:07 ~ 01:09:18 国務大臣(後藤茂之君)
具体的には、昨年三月に、関係省庁と連携をして、独占禁止法や労働関係法令の適用関係等を明確化するガイドラインを策定したところであり、発注事業者のみならず、フリーランスの方にもしっかりとガイドラインの内容が届くように周知に努めてまいりたいと思います。また、令和二年十一月より、関係省庁と連携して、フリーランスと発注事業者とのトラブルについてワンストップで相談できる窓口、フリーランス・トラブル一一〇番を設置しておりまして、引き続き丁寧な相談対応を行ってまいりたいと思います。なお、今後事業者がフリーランスと取引する際の契約の明確化などについて関係省庁と検討し、新たなフリーランス保護法制を含む所要の措置を講じていくこととしておりまして、厚生労働省としても、関係省庁と連携をしながら、この検討も進めていきたいと思っております。 Angry: 0.437 Disgust: 0.194 Fear: 0.329 Happy: 0.717 Sad: 0.514 Surprise: 0.526
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01:09:18 ~ 01:10:05 福島みずほ君
フランス最高裁とカリフォルニアの裁判所は、ウーバーの働き方について労働者性を認めました。そのとおりだと思います。フリーランスといっても労働者である人が多い。EUにおけるような規制、そういうものをしっかりやっていくべきであって、相談があればというようなレベルでは、フリーランスの人たち、本当は労働者なのに保護されない、そのことを放置することになるというふうに思います。男女間賃金格差そのものの開示を充実する制度の見直しについてという所信でも説明がありました。今日は、三月八日、国際女性デーです。ミモザの花がシンボルですが、日本における男女間の賃金格差は、もう本当にひどい、けたたましいものです。 Angry: 0.560 Disgust: 0.358 Fear: 0.441 Happy: 0.548 Sad: 0.423 Surprise: 0.489
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01:10:10 ~ 01:11:16 国務大臣(後藤茂之君)
男女間賃金格差そのものの開示を充実する制度の見直し等、現在所管部局において検討中でございます。今回見直しの背景となる政府の問題意識を述べさせていただくと、男女間賃金格差は縮小傾向にありますが、依然として大きい。主な要因として、管理職比率や平均勤続年数に大きな男女差があることがあり、これらの要因に働きかけて改善を図っていくことが必要だと考えます。このため、女性活躍推進法では、管理職割合や平均勤続年数など、格差の要因となり得る項目を定め、企業がそれらに関する状況把握を行い、行動計画を策定して女性活躍のPDCAを回すとともに、それらの項目の中から、企業の実情に応じて開示項目を選んでいただく仕組みとしております。 Angry: 0.668 Disgust: 0.293 Fear: 0.431 Happy: 0.558 Sad: 0.312 Surprise: 0.506
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01:11:16 ~ 01:11:52 国務大臣(後藤茂之君)
同法については、行動計画策定義務の拡大などを盛り込んだ改正がこの四月から完全施行されることとなっておりまして、現在、その施行に万全を期しているところでございますが、依然として男女間賃金格差が大きい状況も踏まえまして、同法のスキームが更に実効あるものとなるよう、男女間賃金格差そのものの開示を充実する制度の見直しについて具体的に検討し、速やかに着手することとしたものでございます。 Angry: 0.412 Disgust: 0.265 Fear: 0.475 Happy: 0.701 Sad: 0.272 Surprise: 0.614
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01:11:52 ~ 01:12:07 福島みずほ君
均等法ができる前は、有価証券報告書に男女別賃金が載っていました。それ今載っていないんですね。有価証券報告書に復活させること、企業におけるこの賃金格差を全部開示させること、これは必要じゃないですか。 Angry: 0.577 Disgust: 0.351 Fear: 0.527 Happy: 0.409 Sad: 0.393 Surprise: 0.530
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01:12:07 ~ 01:12:50 福島みずほ君
ジェンダー平等指数世界一のアイスランドは、一九七〇年代、女性の賃金が安いということでゼネラルストライキを女性たちが打ちました。今でも、法律を作って一位であるにもかかわらず、パブリックセクター、民間企業で賃金格差がないという証明書を出さなければ一日罰金を、罰金か行政罰か分かりませんが払わなくちゃいけないという、そういう制度も設けているほどです。日本はやっぱり生ぬるいし、賃金格差がはっきりしない。具体的にやってくださいよ。どこを開示するんですか。 Angry: 0.705 Disgust: 0.369 Fear: 0.506 Happy: 0.402 Sad: 0.383 Surprise: 0.484
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01:12:50 ~ 01:13:15 政府参考人(山田雅彦君)
今大臣の方からお答えがありましたとおり、男女間賃金格差そのものを開示する、を充実する制度の見直しについて、今まさに具体的に検討して速やかにそれが進められるようにするということで、ちょっと今現在、具体的にこういう姿だということはちょっと申し上げられる状況にありません。 Angry: 0.261 Disgust: 0.251 Fear: 0.414 Happy: 0.763 Sad: 0.463 Surprise: 0.578
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01:13:15 ~ 01:14:04 福島みずほ君
是非開示、有価証券報告書も含め、大企業だけでないところも含め、開示を是非よろしくお願いします。次に、非正規公務員の問題についてお聞きをいたします。非正規公務員、本当に多いです。正規五十八万人、国家公務員は、非正規十五万人、地方公務員は、正規二百七十六万人、非正規百十二万人、非正規の八割が女性は含んでいると。はむねっとというこの非正規公務員の人たちのネットワークがあります。職種も様々です。一般事務、それから学校図書、それから図書、それから学校相談、校務員、公民館、婦人相談員、消費者相談員、保育士、教員、講師、ハローワークなど、たくさんのところで非正規の人たちが働いています。 Angry: 0.602 Disgust: 0.337 Fear: 0.484 Happy: 0.560 Sad: 0.359 Surprise: 0.484
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01:14:04 ~ 01:14:55 福島みずほ君
二〇二〇年度のこのはむねっとの緊急アンケートによると、二百万円未満が五三・三%、二百五十万円以下が七七・三%、三人に一人は主たる生計維持者で、本当に、官製ワーキングプアとも呼ばれていますが、大事な仕事を担っているのにすごい格差があるというこの問題があります。これ、放置していいわけがない。公共サービスが弱っていっているという問題でもあります。非正規公務員、会計年度任用職員制度が導入された際に、全般的に処遇が悪化した自治体があります。総務省の対応について改めて説明してください。 Angry: 0.731 Disgust: 0.388 Fear: 0.472 Happy: 0.363 Sad: 0.411 Surprise: 0.431
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01:14:55 ~ 01:15:11 政府参考人(山野謙君)
お答え申し上げます。会計年度任用職員制度につきましては、臨時・非常勤職員の適正な任用と適正な処遇を確保する観点から導入したものでございまして、各地方公共団体におきまして、その制度の趣旨に沿った運用が図られることが重要であると考えております。 Angry: 0.395 Disgust: 0.387 Fear: 0.426 Happy: 0.758 Sad: 0.377 Surprise: 0.527
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01:15:11 ~ 01:16:16 政府参考人(山野謙君)
総務省としましては、令和二年度の制度導入に向けまして、均衡の原則など給与決定原則を踏まえた給与決定や、適切な勤務時間や休暇の設定など制度の適正な運用について、各地方公共団体に対し丁寧に助言を行ってきたところでございます。総務省では、令和二年度に引き続きまして、令和三年度におきましても会計年度任用職員制度の施行状況の調査を実施しましたが、休暇の措置や有給等の取扱いについて国の非常勤職員との権衡が取れていない団体、あるいは、給与や期末手当の支給について制度の趣旨に沿わない運用をしている可能性がある団体、こうしたものがあるなど、一部で対応が十分でない状況も見受けられているところでございます。この調査結果を受けて改めて、全ての臨時・非常勤の職について、適切な勤務時間の設定など、制度の適正な運用について助言を行ったところでございますが、総務省といたしましては、今後も実態を丁寧に把握しつつ、ヒアリングの機会などを活用し、任用と処遇の適正化が図られるよう取り組んでまいりたいと考えております。 Angry: 0.531 Disgust: 0.299 Fear: 0.484 Happy: 0.634 Sad: 0.367 Surprise: 0.462
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01:16:16 ~ 01:17:07 福島みずほ君
毎年試用期間が設けられることや、様々な点で物すごくストレスであるとか、交通費を支給することになったため減額になるとか、たくさんの不利益なことが起きています。勤勉手当って払われてないですよね、払われてないところが多いですよね。どうですか。そうなんです。いろいろ行政交渉で、その待遇の差に関して、勤勉手当は払われてない、この手当は払われてない。多分、年収、生涯賃金でいえば半分ぐらいになってしまうとか、あるいは、もう本当にその意味では待遇が極めて悪いんです。 Angry: 0.600 Disgust: 0.365 Fear: 0.547 Happy: 0.314 Sad: 0.552 Surprise: 0.420
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Angry: 0.463 Disgust: 0.442 Fear: 0.407 Happy: 0.696 Sad: 0.466 Surprise: 0.494
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01:17:07 ~ 01:17:26 福島みずほ君
期待されているのにすごく待遇が悪いと。会計年度任用制度になってからも、正規職員と非正規職員の待遇に差があります。これは、もっと指導など改善すべきではないですか。 Angry: 0.740 Disgust: 0.443 Fear: 0.454 Happy: 0.329 Sad: 0.427 Surprise: 0.442
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01:17:26 ~ 01:18:39 政府参考人(山野謙君)
お答え申し上げます。会計年度任用職員制度につきましては、各地方公共団体におきまして、制度趣旨に沿った運用が図られることが重要であります。これまでも必要な助言を行ってきたところでございます。先ほど申し上げました、今年度実施しました制度の施行状況についての調査、これを見ますと、給料や期末手当の支給について制度の趣旨に沿わない運用をしている可能性のある団体がまだ一定数存在しているところが確認されたところでございます。総務省では、この結果を踏まえまして、会計年度任用職員の給与水準につきまして、改めて、まず、地方公務員法に定める職務給の原則、均衡の原則等の給与決定原則にのっとり、当該会計年度任用職員の職務と類似した職務に従事する常勤職員が属しております職務の級、その初号級の給与月額を基礎とすること、それから、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び勤務経験等を考慮すること、地域の民間企業における同一又は類似の職種の労働者の給与水準の状況等にも十分留意し、適切に決定する必要があることなどを助言したところでございます。 Angry: 0.462 Disgust: 0.381 Fear: 0.467 Happy: 0.690 Sad: 0.362 Surprise: 0.497
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Angry: 0.321 Disgust: 0.350 Fear: 0.539 Happy: 0.764 Sad: 0.345 Surprise: 0.574
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Angry: 0.639 Disgust: 0.359 Fear: 0.416 Happy: 0.532 Sad: 0.418 Surprise: 0.513
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01:19:01 ~ 01:19:36 福島みずほ君
待遇において、賃金において、手当において、あらゆることについて。ですから、この点は本当にこういうことをやっぱりなくさなくちゃいけないというふうに思っています。非正規公務員が増加すれば、国や自治体が女性差別、働く貧困層をつくり出しているという問題があります。公務、公共の重要な公共サービスは、住民サービスは、持続可能性がなければなりませんが、男女格差があることの問題点について、内閣府はどう考えているんでしょうか。 Angry: 0.539 Disgust: 0.314 Fear: 0.544 Happy: 0.469 Sad: 0.408 Surprise: 0.532
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01:19:36 ~ 01:20:10 政府参考人(吉住啓作君)
先ほど御議論、先ほど来議論のありますとおり、女性の割合が高い非常勤職員について、勤務の内容に応じた処遇が確保されるよう、内閣府としては、第五次男女共同参画基本計画を所管している立場から、総務省としっかり連携して制度の適切な運用に努めてまいります。また、男女間の賃金格差については、女性の収入は家計の補助といった昭和の時代の考え方が背景にあると認識しており、これを前提することなく、女性の経済的自立に取り組んでいく必要があると考えております。 Angry: 0.514 Disgust: 0.270 Fear: 0.449 Happy: 0.736 Sad: 0.292 Surprise: 0.535
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01:20:10 ~ 01:20:54 福島みずほ君
それは昭和の考え方ということで言ってくださいましたが、今日の総務省の答弁と内閣府の答弁で、今後、非正規公務員、とりわけ八割女性が占めるここの待遇が見る見ると変わっていくという理解でよろしいですね。これが変わるように、これ、非正規公務員の人たち、これ聞いていますから、固唾のんで聞いていますから、それが見る見ると本当に変わるように、総務省、内閣府、よろしくお願いします。計画実行・監視専門調査会において、公務部門の非正規職員の賃金格差や処遇について議論すべきではないですか。 Angry: 0.660 Disgust: 0.288 Fear: 0.428 Happy: 0.589 Sad: 0.269 Surprise: 0.519
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01:20:54 ~ 01:21:09 政府参考人(吉住啓作君)
昨年十二月三日、男女共同参画会議計画実行・監視専門調査会の第八回を開催し、司法・行政分野における女性の参画拡大をテーマとして、お尋ねの公務部門の非正規職員について取り上げたところです。 Angry: 0.394 Disgust: 0.296 Fear: 0.452 Happy: 0.864 Sad: 0.230 Surprise: 0.644
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01:21:09 ~ 01:21:57 政府参考人(吉住啓作君)
具体的には、総務省より会計年度任用職員についての現状の報告を行った上で、有識者委員からは、同一労働同一賃金が民間で適用されており、臨時、非常勤の地方公務員の待遇改善を検討すべきといった御指摘もいただいたところです。こうした御指摘も踏まえながら、内閣府としては、先ほど申し上げたとおり、第五次男女共同参画基本計画を所管している立場から、総務省としっかり連携して、制度の適切な運用に努めてまいります。また、男女間の賃金格差の是正も含め、女性の経済的自立については、本年五、六月を目途に取りまとめる女性版骨太の方針の柱の一つとすることを決定しており、引き続き、男女共同参画会議や計画実行・監視専門調査会の場での検討を深めてまいります。 Angry: 0.514 Disgust: 0.286 Fear: 0.462 Happy: 0.664 Sad: 0.332 Surprise: 0.541
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01:22:15 ~ 01:23:11 政府参考人(吉住啓作君)
女性活躍推進法においては、地方公共団体を含む特定事業主の情報公表項目の一つとして、職員の女性割合を位置付けております。その中で、職員の女性割合は職員のまとまりごとに公表することとされており、常勤職員及び臨時・非常勤職員については、別のまとまりとして公表することが想定されているところです。地方公共団体における臨時・非常勤職員の男女別人数については、総務省の地方公務員の臨時・非常勤職員に関する調査において公表されておりますが、御指摘の情報公表についてはどのような対応ができるか、総務省と連携して検討を進めてまいります。女性の割合が高い非常勤職員について、勤務の内容に応じた処遇が確保されるよう、内閣府としては、第五次男女共同参画基本計画を所管している立場から、総務省としっかり連携して、制度の適切な運用に努めてまいります。 Angry: 0.542 Disgust: 0.320 Fear: 0.505 Happy: 0.642 Sad: 0.301 Surprise: 0.534
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01:23:11 ~ 01:24:04 福島みずほ君
例えば、給与が少ない、限られた時間のシフト制で手取りが十一万。支援している側がいつされる側になってもおかしくない。これは、消費者相談員や婦人相談員、これ非正規となっていますし、様々なところで、ハローワークの窓口であれ、あるいは生活保護の窓口であれ、実は、支援している側がいつ支援される側になってもおかしくない状況というのがあります。あるいは、職員からのパワハラがあっても、更新に影響するため耐えるしかない。つまり、公募制をしかれたり更新になっていますから、もうそれは、何があっても言うことを聞くしかないと。あるいは、残業しないと仕事が回らないのに残業代が出ないと。非正規職員には感染対策用品の配付がなく、自費で対応している。それから、更新への不安で春は抑うつ感が強いというような、たくさんのいろんな声を本当に具体的に聞いています。 Angry: 0.575 Disgust: 0.415 Fear: 0.620 Happy: 0.328 Sad: 0.478 Surprise: 0.465
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01:24:04 ~ 01:24:48 福島みずほ君
ハローワークでも、まさに重要な仕事を非正規国家公務員、非正規の人がやっている。それで、公募になるので、その人と、それからハローワークに来た人に紹介して、一緒に面接、公募を受けなくちゃいけない。スキルがあったり頑張ってやってきているのに、これはどうなんでしょうか。民間だったら、労働契約法十九条で、五年契約更新を続ければ無期転換になるなんというのがあるわけですが、公務員に関してはないんですよ、そういうのが、幾ら頑張っても。そして、公募、更新というので、もう本当に不安定な状況に置かれている。大臣、これはどうでしょうか。 Angry: 0.438 Disgust: 0.336 Fear: 0.547 Happy: 0.442 Sad: 0.519 Surprise: 0.541
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01:24:48 ~ 01:25:03 国務大臣(後藤茂之君)
国及び地方公共団体の非常勤職員の採用については、多様化する行政需要への対応等を踏まえまして、各行政機関において判断されているものと承知しております。 Angry: 0.797 Disgust: 0.329 Fear: 0.369 Happy: 0.503 Sad: 0.381 Surprise: 0.324
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01:25:03 ~ 01:26:05 国務大臣(後藤茂之君)
また、その待遇につきましては、今委員からもお話ありましたけれども、民間企業の労働者に適用されるパートタイム・有期雇用労働法が適用されない。国家公務員の非常勤職員については、法令の規定や内閣人事局、人事院による一定の方針に基づき決定されますし、地方公務員の非常勤職員については、法令の趣旨に沿って各地方公共団体において決定されているものと承知をいたしております。国及び地方公共団体の非常勤職員については、今申し上げたように、パートタイム・有期雇用労働法は直接的に適用されるものではございませんが、待遇改善の取組が進められており、これらは、同一労働同一賃金を始めとした民間企業における取組の動向を踏まえて実施されたものもあると承知をいたしております。 Angry: 0.635 Disgust: 0.337 Fear: 0.466 Happy: 0.554 Sad: 0.342 Surprise: 0.445
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Angry: 0.237 Disgust: 0.379 Fear: 0.365 Happy: 0.826 Sad: 0.527 Surprise: 0.481
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01:26:18 ~ 01:27:10 福島みずほ君
非正規問題、非正規雇用議員連盟などもあり、私は幹事長をしておりますが、ずっと言われながら解決してないんですよ。そして、公務員の中では、自治体によっては半分が非正規であると。で、更新なんですよ。待遇も悪いけれども、自分がいつまで働けるか分からない。公募もある。物すごく不安定ですよ。これでいいわけがない。なぜならば、こんなに公共サービス弱くしてしまったら、本当にパブリックセクターが弱くなって、人々の住民サービスにも影響があるんですよ。コモンというか公助が物すごく弱くなっている。これ本当に問題だと思います。大臣、定員法、これはまた厚労省の管轄ではないんですが、そもそも国家公務員や地方公務員の定員法を含め、こういう状態でいいわけがないと。 Angry: 0.620 Disgust: 0.457 Fear: 0.536 Happy: 0.357 Sad: 0.489 Surprise: 0.436
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01:27:10 ~ 01:27:33 福島みずほ君
人員を削減すればいいんだ、半分はもう非正規で使い捨てなんだと、これがいいわけがないんですよ。保健所減らしたり、あらゆることで問題がもう浮き彫りになっているじゃないですか。厚生労働省として、他の役所と話し合いながらこの問題について本腰入れて解決する、その決意を是非言ってください。 Angry: 0.670 Disgust: 0.421 Fear: 0.454 Happy: 0.512 Sad: 0.389 Surprise: 0.438
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01:27:33 ~ 01:28:05 国務大臣(後藤茂之君)
今、厚生労働省も大変に多くの仕事を抱えて、職員がしっかりと働いていく状況をどうつくっていくかということは、本当に重大な課題であるというふうに私自身も思っております。公務員制度の定員や、あるいは働き方の問題、こうしたことは、政府を挙げて、私自身も含めて、しっかりと取り組むべき課題だというふうに思っております。 Angry: 0.467 Disgust: 0.310 Fear: 0.549 Happy: 0.455 Sad: 0.447 Surprise: 0.528
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01:28:05 ~ 01:29:03 福島みずほ君
是非、内閣において、まさにコモンの復権、公助の復権。公務員、ちゃんとした労働条件でちゃんと働いてもらう。死ぬほど働いて使い捨てというのではない状況をつくる。とりわけこれ、女性問題でもあるので、女性が八割ですから。今日、内閣府に来ていただきました。是非、総務省、内閣府、厚労省、もちろん人事院、そして内閣全体、もちろん国会もですが、この問題が改善するように、もっと光が見えてくるように一緒に取り組んでいきたいと思いますし、今日の答弁も、前向きな答弁もありました。是非、総務省、がんがん自治体にももっと言ってください。よろしくお願いいたします。無期転換ルールについてお聞きをいたします。労働契約法十九条、五年たったら無期に転換できる。制度の周知徹底の必要性があると思いますが、いかがですか。 Angry: 0.455 Disgust: 0.339 Fear: 0.412 Happy: 0.669 Sad: 0.452 Surprise: 0.499
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01:29:03 ~ 01:30:08 政府参考人(吉永和生君)
無期転換ルールにつきましては、これまで労働者や企業に対しまして、通常のセミナーの開催でありますとかハンドブック等による周知に加えまして、無期転換ポータルサイトという名称のポータルサイトの開設でございますとか、インターネット広告の配信、またSNSを活用した情報発信など、有期雇用労働者の方々に情報が伝わるように取り組んできたところでございますが、一方、厚生労働省が行った直近の調査、昨年実施してございますけれども、無期転換ルールの内容について知っていることがあると回答した有期契約労働者の割合は約四割にとどまっていたという状況でございます。御指摘のように、より一層取り組んでいくことが必要であるというふうに考えているところでございます。無期転換ルールにつきましては、平成二十四年の労働契約法の改正法の中で導入されてございますけれども、その改正法の附則の中で検討規定が設けられてございまして、その検討規定に基づきまして、現在、多様化する労働契約のルールに関する検討会におきまして様々な検討をいただいているという状況でございます。 Angry: 0.365 Disgust: 0.439 Fear: 0.510 Happy: 0.666 Sad: 0.417 Surprise: 0.490
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01:30:08 ~ 01:30:34 政府参考人(吉永和生君)
この中におきましては、無期転換を希望する労働者の転換申込機会の確保という論点も含めているところでございます。こうした状況でございますけれども、厚生労働省といたしましては、引き続き労使の御意見をお伺いしながら必要な取組を検討していくとともに、無期転換ルールへの対応が円滑に行われるよう、労働者や企業に対しまして、あらゆる機会を捉えましてしっかりと周知に取り組んでまいりたいと考えてございます。 Angry: 0.379 Disgust: 0.397 Fear: 0.408 Happy: 0.708 Sad: 0.487 Surprise: 0.406
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01:30:34 ~ 01:31:03 福島みずほ君
五年たつ前に雇い止めに遭うケース、そして裁判例が、たくさんの裁判が起こされています。いや、五年で無期転換になるというんであれば、その前に雇い止めになるんじゃないかという議論は国会でさんざんありました。衆議院、参議院の厚生労働委員会でありました。そういうことが起きないようにというふうなことでこの法案は成立したわけです。しかし、にもかかわらず、実際は雇い止めが起きている。国会が懸念したことがまさに現実化し、裁判になっています。 Angry: 0.707 Disgust: 0.363 Fear: 0.555 Happy: 0.313 Sad: 0.321 Surprise: 0.540
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01:31:03 ~ 01:32:08 福島みずほ君
もちろん、初め一年で、もう短くて終わりなら分かるんです。でも、ある裁判例だと、これは運送会社、東京と川崎、両方で裁判が起きている。ですから、ほかにももっと雇い止めの人が大量に出ていると思うのですが、契約書には五年前に契約更新しないというのがあるんですが、会社からは、いや、これはこう書いてあるけれども、ちゃんと社員にするよと言われる。そして、支社社員と言われ、社員と同じ服を着、社員旅行やいろんなところも一緒に社員として扱われている。ですから、本人たちは、いずれ社員になれる、無期転換になれると思い込んでいると、五年前にぽいっと、そこは更新、雇い止めになるわけですね。つまり、ロイヤリティーの搾取じゃないけれども、自分はさせてもらえるみたいに思っていると、それが雇い止めになってしまうわけです。一年とか短ければいいけれども、五年あるいは、この法律が成ってから五年ですから、もっと長く働いている、もっと前に派遣で働いている、たくさんそういう人がいるわけですね。 Angry: 0.490 Disgust: 0.288 Fear: 0.505 Happy: 0.545 Sad: 0.416 Surprise: 0.538
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01:32:08 ~ 01:32:38 福島みずほ君
にもかかわらず雇い止めに遭ってしまう。ですから、これは、十九条、雇い止め法理、この無期転換を阻む契約の制限が必要じゃないですか。直前に更新しないという契約書で切るとかですね、それに対する歯止めが、厚生労働省も必要な段階になっている。裁判起きているわけですから、止めなくちゃいけない。どうですか。 Angry: 0.558 Disgust: 0.336 Fear: 0.623 Happy: 0.319 Sad: 0.423 Surprise: 0.548
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01:32:38 ~ 01:33:10 政府参考人(吉永和生君)
一般論として申し上げますと、無期転換ルールを意図的に避ける目的で雇い止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではないということになろうかと思います。その上で、当初の契約締結時から更新上限を設けること、それ自体は違法となるものではございませんけれども、当該上限に基づき行われました雇い止めの有効性につきましては、雇い止め法理、現在、労働契約法十九条の中に盛り込んでおりますけれども、これに基づきまして、最終的には司法において判断されるということだろうというふうに考えてございます。 Angry: 0.605 Disgust: 0.295 Fear: 0.459 Happy: 0.588 Sad: 0.441 Surprise: 0.372
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01:33:10 ~ 01:33:52 政府参考人(吉永和生君)
ただ、いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたとおり、現在、多様化する労働契約のルールに関する検討会というところで、無期転換を希望する労働者の無期転換申込権の確保という論点を含めて議論を進めているところでございます。契約の中できちっと決めていただいて、それが履行されていないということであればそれは問題でございますので、そこは先ほどの委員から御説明が、御指摘のございました、きちんと制度の趣旨について周知を行うということ等、この辺りにつきましてきちんと明確化していくということ、この辺りを含めて、こういった検討会の状況を踏まえて、何ができるかということは考えていく必要があるものと考えてございます。 Angry: 0.438 Disgust: 0.389 Fear: 0.483 Happy: 0.558 Sad: 0.518 Surprise: 0.408
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01:33:52 ~ 01:34:10 福島みずほ君
労働者は立場が弱いので、契約更新をしませんよという契約書でも、次一年働きたかったらサインをするわけですよ。ですから、五年近くなって、もうそれで雇い止めが起きないように、この契約の制限をちゃんと法律でやるべきだというふうに思います。 Angry: 0.557 Disgust: 0.263 Fear: 0.487 Happy: 0.484 Sad: 0.433 Surprise: 0.490
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01:34:10 ~ 01:34:38 福島みずほ君
これは是非やっていただきたい。というか、国会がやるべきかもしれませんが、厚生労働省、これやっぱり止めていただきたいということを強く申し上げます。次に、シフト制についてお聞きします。今回のコロナ禍で、シフト制の問題点が噴き上がりました。解雇にはならないけど、シフト制なので賃金ゼロ、そんな人たちにたくさん会ってきました。シフト制での勤務について、現状の課題、どう考えていますか。 Angry: 0.520 Disgust: 0.374 Fear: 0.479 Happy: 0.456 Sad: 0.505 Surprise: 0.490
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01:34:38 ~ 01:35:03 政府参考人(吉永和生君)
シフト制の労働につきましての課題ということでございますけれども、今般のコロナ禍におきまして、例えば、シフト制で働く労働者の方が、シフトの削減等によりまして使用者との間でトラブルになるというようなケースがございます。また、シフトが削減された結果、収入が減少し生活が不安定になるといった点が課題となっていたというふうに理解しているところでございます。 Angry: 0.296 Disgust: 0.320 Fear: 0.609 Happy: 0.422 Sad: 0.565 Surprise: 0.527
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01:35:18 ~ 01:36:16 国務大臣(後藤茂之君)
今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして、シフト制で働く労働者の方がシフトの減少などの事態に直面していることを踏まえまして、雇用調整助成金の活用や休業支援金等によりまして、シフト制の労働者の方についても雇用維持が図られるように支援に取り組んでいるところでございます。コロナ禍において、シフト制での働き方について、シフトの削減等をめぐって労働者と使用者の間にトラブルが生じるといった課題が浮き彫りになったことなども踏まえまして、こうした労働紛争の未然に防止すること等を目的としまして、本年一月に、いわゆるシフト制により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項を策定したところでございます。 Angry: 0.643 Disgust: 0.510 Fear: 0.532 Happy: 0.460 Sad: 0.332 Surprise: 0.324
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01:36:28 ~ 01:37:00 福島みずほ君
首都圏青年ユニオンなどが政策提言したり、黒書も出しています。この一月七日のシフト制留意事項を読みましたけれども、これでシフト制の問題が根本的に解決するとは全く思いません。首はつながっているけれども、解雇はされないけど、仕事がなくて賃金払われない、それがたくさん出てきたわけで、だからこそシフト制の規制を、それこそEUのように、EU指針のようにやるべきだというふうに思います。これはまた、更に質問をしてまいります。介護保険についてお聞きをいたします。 Angry: 0.512 Disgust: 0.315 Fear: 0.490 Happy: 0.560 Sad: 0.403 Surprise: 0.525
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01:37:00 ~ 01:38:02 福島みずほ君
介護保険に関しては、現在、介護事業の休廃業、解散、倒産が過去最多となっています。なぜですか。利用者負担、一割、二割、三割と上がったりしております。いろんな人にこの利用者の抑制の話を聞きます。総額で幾らにしてほしいとか、それ以上は払えないとか、一日は娘に来てもらうとかというような話を大変聞きます。 Angry: 0.491 Disgust: 0.334 Fear: 0.567 Happy: 0.466 Sad: 0.438 Surprise: 0.547
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01:37:15 ~ 01:37:46 政府参考人(土生栄二君)
お答えいたします。ちょっと現在、介護事業所の倒産事業等の詳細については手元にお持ちいたしておりませんけれども、令和三年度報酬改定につきましては、現下の経営状況等を踏まえましてプラスの改定をさせていただいたところでございます。また、コロナ関係につきましても、引き続き介護事業所等の支援に努めてまいりたいと考えております。 Angry: 0.406 Disgust: 0.351 Fear: 0.442 Happy: 0.670 Sad: 0.469 Surprise: 0.499
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01:38:10 ~ 01:39:06 国務大臣(後藤茂之君)
介護保険制度におきましては、サービスに必要な費用につきましては、保険料、公費、利用者負担の適切な組合せにより財源を確保しております。このため、これまでの介護報酬改定においては、介護事業所の経営状況等や地域で適切な介護サービスが安定的に提供される必要性だけでなく、利用者負担等の国民負担や介護保険財政に与える影響等を踏まえて対応してきております。サービス利用者の負担が過重なものとならないよう、月々の利用者負担額が上限を超えた場合には、高額介護サービス費などの制度によりまして払戻しを行うなど、利用者の負担に配慮をしております。 Angry: 0.693 Disgust: 0.344 Fear: 0.483 Happy: 0.473 Sad: 0.406 Surprise: 0.331
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01:39:06 ~ 01:39:26 国務大臣(後藤茂之君)
高齢化が進展する中で、引き続き必要な方に必要なサービスが確実に提供されるように不断の見直しが必要と考えております。その際には、利用者の負担にも配慮しつつ適切に対応していく必要があると考えております。 Angry: 0.484 Disgust: 0.323 Fear: 0.536 Happy: 0.482 Sad: 0.477 Surprise: 0.481
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01:39:26 ~ 01:40:07 福島みずほ君
いや、利用者抑制など本当に起きていますよ。だからこそ、例えば、介護認定を受けても介護のサービスを受けないという人が二割いるということも聞いたことがあります。保険はあっても介護がない、介護使えない、使えるお金がない、これが広がって、小規模事業者なども倒産していっているというように思います。訪問介護で働く人たちの移動時間、それからキャンセル料、待機時間等に関して、厚生労働省は二〇〇四年に、これはきちっと、これについては労働基準局がしっかり、労働時間及びその把握の概要として出しております。 Angry: 0.642 Disgust: 0.411 Fear: 0.494 Happy: 0.496 Sad: 0.334 Surprise: 0.458
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01:40:07 ~ 01:41:04 福島みずほ君
しかし、ホームヘルパー実態調査アンケート報告書、NGOがやっているのを見ますと、移動時間への支払はないというのが二六%、また、移動時間への支払があるといってもこれは時給の中に含まれている、例えば移動距離で一件百円とか、移動時間が長い場合のみ払われているなど、払われているという中でも十分払われていない。キャンセル時間は、ほぼ半分以上がその時間は単に空き時間、待機時間になってしまうというようなデータがあり、労働基準局が二〇〇四年に出した、移動時間やこの待機時間は労働時間とみなすという、になるということが現場では全く実行されていません。これ、どうですか、問題じゃないですか。 Angry: 0.406 Disgust: 0.278 Fear: 0.714 Happy: 0.300 Sad: 0.448 Surprise: 0.652
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01:41:04 ~ 01:42:05 政府参考人(土生栄二君)
お答えいたします。訪問介護における移動時間等の取扱いにつきましては、使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には労働基準法の労働時間に該当するものであり、この点につきましてはこれまでも労働基準監督機関において周知を行ってきたところであり、労働基準関係法令違反が認められればその是正を指導することとなります。また、労働分野と介護分野が連携して対応していくという観点から、令和三年一月には、老健局と労働基準局の連名で、自治体の介護保険部門及び関係団体に対しまして事務連絡を発出させていただきまして、訪問介護の移動時間は、その時間が通常の移動に要する時間程度である場合には労働時間に該当すること、事業主は、移動時間や待機時間も含めて労働時間に対して適正に賃金を支払う必要があることなどについて周知を図っているところでございます。 Angry: 0.478 Disgust: 0.460 Fear: 0.452 Happy: 0.651 Sad: 0.357 Surprise: 0.468
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Angry: 0.443 Disgust: 0.427 Fear: 0.457 Happy: 0.589 Sad: 0.444 Surprise: 0.519
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01:42:14 ~ 01:42:59 福島みずほ君
これ、十年間やってきているんです。行政交渉も何度もやってきました。現場からの声で、駄目じゃないか、どうするんだと出て、今日の答弁ではそれを実現するようにするというふうなことなんですが、現場からは、それはないよと、待機時間もキャンセル料も、あるいは移動時間の支払ももらっていない人が多いし、時給の中に含まれているというような、こういう回答なんですよ。非正規登録ヘルパーの場合は二三%しかその時給の中に含まれているというのでもないとか、現場の実態とずれているんですよ。これ、もう十年間、行政交渉や質問してきて変わらない。これ、変わるんですか。 Angry: 0.479 Disgust: 0.325 Fear: 0.534 Happy: 0.488 Sad: 0.429 Surprise: 0.570
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01:43:00 ~ 01:44:17 政府参考人(土生栄二君)
今後とも、現場の実情等をよくお聞きしながら、省内連携いたしましてしっかりと対応させていただきたいと考えております。お答えいたします。労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により着用を義務付けられた所定の服装への着替え等を行う場合は、労働基準法上の労働時間に該当するものと承知いたしております。 Angry: 0.385 Disgust: 0.383 Fear: 0.371 Happy: 0.768 Sad: 0.453 Surprise: 0.475
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01:43:09 ~ 01:43:57 福島みずほ君
今日は、しっかり対応してまいりますということなので、これが実現するように、現場からちゃんと実現しましたという声がちゃんと届くことを本当に期待をしております。局長、頑張ってください。それで、例えば、訪問介護でコロナ感染者の対応の際に防護衣の着脱などの時間がカウントされないとか、今回、コロナ感染症のところに行くのに、手当の問題に関して払うということが、医療関係者はあるけど介護はなかったのが払うということになってよかったですが、ほかにも、防護衣の着脱などの時間がカウントされないなどの声が現場から来ています。どうでしょうか。 Angry: 0.306 Disgust: 0.262 Fear: 0.444 Happy: 0.652 Sad: 0.587 Surprise: 0.500
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01:44:17 ~ 01:45:05 政府参考人(土生栄二君)
感染防止対策のガウン等の着脱などの時間につきましても、その着脱が使用者によって義務付けられていると認められる場合には、労働時間に該当するものでございます。労働基準監督署において労働時間に応じた賃金の支払がなされていない事案を把握した場合には、その是正について指導を行っているところでございます。令和三年度介護報酬改定では全体プラス改定となっており、それから、ただいま御紹介いただきましたとおり、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者に対応した訪問介護事業所等が職員に支払う割増し賃金、手当等の掛かり増し経費につきましては、地域医療介護総合確保基金の枠組みを活用して補助を行い、全額公費による支援も行っているところでございます。 Angry: 0.481 Disgust: 0.472 Fear: 0.611 Happy: 0.496 Sad: 0.372 Surprise: 0.440
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01:45:15 ~ 01:45:40 福島みずほ君
介護保険優先原則、障害者総合支援法第七条の解釈が自治体に委ねられており、障害のある人にとって、六十五歳というのが物すごく問題になります。六十五歳になった障害者にとって、これまでのサービスが受けられなくなるという問題があるんですが、どうでしょうか。 Angry: 0.619 Disgust: 0.152 Fear: 0.448 Happy: 0.354 Sad: 0.409 Surprise: 0.368
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01:45:40 ~ 01:46:05 国務大臣(後藤茂之君)
我が国の社会保障全体の体系においては、あるサービスが公費負担等でも、公費負担制度でも社会保険制度でも提供されているときは、保険料を支払って国民が互いに支え合う社会保険制度によるサービスをまず利用するという保険優先の考え方が原則になっております。 Angry: 0.721 Disgust: 0.392 Fear: 0.518 Happy: 0.309 Sad: 0.455 Surprise: 0.290
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01:46:05 ~ 01:47:03 国務大臣(後藤茂之君)
障害福祉制度と介護保険制度の関係についても、この原則に基づきまして、同様のサービスを介護保険サービスにより利用できる場合には、まずは介護保険制度を利用していただくこととしております。ただし、その運用に当たっては、一律に介護保険サービスが優先されるものではなく、お一人お一人の個別の状況を丁寧に勘案しまして、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービスの利用も含めて、その方が必要とされている支援が受けられることが重要であると考えております。このため、介護保険サービスの支給限度基準額の制約等により介護保険サービスでは十分なサービスが受けられない場合には、障害福祉サービスも利用できるなどの取扱いを通知等でお示しをしているところでございます。 Angry: 0.513 Disgust: 0.304 Fear: 0.495 Happy: 0.639 Sad: 0.370 Surprise: 0.447
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01:47:03 ~ 01:48:17 福島みずほ君
ただ、NGOであるきょうされんがいろんなヒアリングを行ったら、たくさんの事例が出てきました。介護保険の施設に入所したため障害福祉の利用が困難になった、六十五歳から障害福祉の支給を減らし、七十歳で打ち切る自治体がある、丁寧な説明のないまま介護保険に移行され障害福祉を断たれた、診察室まで介護保険では同行をしてくれないとか、あるいは、介護保険と障害福祉の併用でも生活や健康に支障が出ている、あるいは、というような、たくさんのいろんな事例が出てきております。ですから、やっぱり障害のある人、その人はやっぱり障害福祉でちゃんと見てもらっていたのに介護保険だと。介護保険はまた違いますから、この原則は問題ではないですか。確かに通知は、これは金科玉条ではないよというふうにはなっているわけですが、実際こういうふうに障害福祉の利用が困難になったという声がたくさん寄せられているという現状についてはどうお考えでしょうか。 Angry: 0.532 Disgust: 0.253 Fear: 0.545 Happy: 0.467 Sad: 0.434 Surprise: 0.508
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01:48:17 ~ 01:48:33 政府参考人(田原克志君)
お答えいたします。今御指摘いただきましたような実情につきましてはしっかり把握をしながら、自治体の取扱いがきちんとなされるように指導していきたいと考えております。 Angry: 0.430 Disgust: 0.386 Fear: 0.392 Happy: 0.644 Sad: 0.539 Surprise: 0.424
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01:48:33 ~ 01:49:03 福島みずほ君
私はこれ、六十五歳になったら介護保険へというのは無理だと思います。障害のある人が障害者の福祉でやってきて、六十五歳になったら介護保険で、障害者福祉が基本的に使えない。無理ですよ、無理ですよ、本当に。ですから、これはもう撤回をすべきだということを強く申し上げます。それで、介護職の処遇改善、九千円ではもう焼け石に水というか足りないよという声も聞きますが、これは申請しない事業者もいると思うんですね。 Angry: 0.546 Disgust: 0.454 Fear: 0.524 Happy: 0.459 Sad: 0.451 Surprise: 0.423
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01:49:03 ~ 01:49:29 福島みずほ君
今までの待遇改善の加算の問題についても、利用者負担になるから申請しないという事業者の声や、いろんな声も聞いてきました。申請しない事業者もいると思いますが、二月の状況はどうなんでしょうか。全体としてどれぐらいの割合がこの九千円アップというのに手を挙げているんでしょうか。 Angry: 0.543 Disgust: 0.386 Fear: 0.545 Happy: 0.429 Sad: 0.468 Surprise: 0.483
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01:49:29 ~ 01:50:05 政府参考人(土生栄二君)
お答えいたします。今回の処遇改善の補助金でございますけれども、正式な申請受付は四月からということになっておりまして、現時点で申請に関する状況を把握してございません。四月以降、円滑に申請していただけるよう、リーフレットの発出による周知、コールセンターの設置による相談、質問への対応、あるいはQアンドAの発出等の対応を行っているところでございます。引き続き、制度の周知を含め、今般の補助金の円滑な執行に努めてまいりたいと考えております。 Angry: 0.423 Disgust: 0.383 Fear: 0.457 Happy: 0.639 Sad: 0.458 Surprise: 0.500
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01:50:05 ~ 01:51:21 福島みずほ君
今までの待遇改善の加算の問題について、どれぐらいの事業者、どれぐらいの割合の働く人がその恩恵にあずかっていると厚生労働省は把握しているでしょうか。看護師さん、保育士さん、そして介護職の皆さん、十月までは国税、税金、補正予算における税金。十月以降は、まさに看護師さんたちは診療報酬、そして介護の場合は、これは介護報酬が半分です、介護報酬によって主に賄われることになるんですが、介護報酬に、十月以降の問題なんです、介護報酬で賄われるということになると、利用者負担が起きるのではないですか。 Angry: 0.560 Disgust: 0.288 Fear: 0.585 Happy: 0.361 Sad: 0.399 Surprise: 0.553
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01:50:17 ~ 01:50:44 政府参考人(土生栄二君)
お答えいたします。従来からの処遇改善の取得状況でございますけれども、直近の状況では、たしか全体で約九三%程度の事業所の方に取得していただいているということでございます。国、都道府県連携いたしまして処遇改善加算の取得支援事業も行っているところでございまして、引き続きその普及に努めてまいりたいと考えております。 Angry: 0.400 Disgust: 0.349 Fear: 0.387 Happy: 0.733 Sad: 0.458 Surprise: 0.475
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01:51:21 ~ 01:52:00 政府参考人(土生栄二君)
お答えいたします。介護職員の給与が他の職種に比べて低い状況にあり、その人材確保に向けて処遇改善に取り組む必要があり、これまで累次の処遇改善に取り組んできたところでございます。今般の介護職員の処遇改善措置につきましては、これが継続的になるよう、まず、補正予算によりまして二月から前倒しで実施した上で、本年十月以降につきましては、介護報酬改定により措置するということでございます。この点につきましては、介護職員の処遇改善については、事業者にとって安定的、継続的な事業収入が見込まれる介護報酬において対応するという考え方でございます。 Angry: 0.427 Disgust: 0.373 Fear: 0.464 Happy: 0.670 Sad: 0.374 Surprise: 0.528
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01:52:00 ~ 01:52:32 政府参考人(土生栄二君)
介護保険制度は、保険料負担、公費負担、利用者負担の適切な組合せにより、国民皆で支え合うことで持続可能なものといたしておりまして、こうした枠組みの下で対応していくことが適切であると考えております。なお、制度の中におきましては、サービス利用者の負担が過重なものとならないよう、月々の利用者負担額が年金収入等に応じて定める上限額を超えた場合には払戻しを行うなど、利用者の御負担に配慮する仕組みとなっているところでございます。 Angry: 0.637 Disgust: 0.402 Fear: 0.422 Happy: 0.508 Sad: 0.519 Surprise: 0.301
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01:52:32 ~ 01:53:09 福島みずほ君
今答弁あったように、十月以降は介護報酬でやるので、まさに保険料か利用者負担なんですよね。そうすると、十月以降がそれぞれ制度で問題になると。とりわけ介護の場合は介護報酬でやるわけですから、おっしゃったとおり、利用者負担増になる可能性があるんですよ。これ、毎年毎年やるんですか。利用者負担は、冒頭質問したように、やっぱり利用者負担増になっているというのが、やっぱり介護、取れないとか取りづらくなったとか抑制しているという問題になって、小規模事業者は採算取れないみたいな状況にもなっているわけです。 Angry: 0.377 Disgust: 0.398 Fear: 0.588 Happy: 0.512 Sad: 0.445 Surprise: 0.556
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01:53:09 ~ 01:54:02 福島みずほ君
ですから、やはり国税をもっと入れるべきではないかとか、介護報酬で九千円アップを賄うというのは利用者負担になって、それは実はヘルパーさんたちが望んでいることではないというふうに思います。大臣、介護保険に関して国税の投入が、もちろん高齢社会でどんどん上がっていることは承知をしております。しかし、介護の保険制度は重要な制度で、私も両親も本当にお世話になりました。だからこそ、この制度が持続可能なものとして継続する必要がある。今まさに介護保険は、倒れてしまうか崩壊するか、持続可能な制度として続けられるか、ヘルパーさんたちも本当に労働条件厳しいですし、高齢者の人も多いです。本当にこれが続くのかどうか、瀬戸際です。もっと介護保険に国税入れるべきじゃないですか。 Angry: 0.524 Disgust: 0.296 Fear: 0.481 Happy: 0.474 Sad: 0.477 Surprise: 0.481
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01:54:14 ~ 01:55:09 国務大臣(後藤茂之君)
十月以降、介護報酬において対応することとしたのは、安定的、継続的な事業収入を事業所に保障をして、安定的に処遇改善を行うという趣旨でございます。そもそも、介護保険制度について、委員から御指摘のように、保険料負担、そして公費負担、利用者負担と、そういう適切な組合せによって国民全体としてみんなで支え合うという持続可能性を前提とした制度でありまして、持続可能性のある介護保険制度をしっかりと維持していくために、こうした枠組みの下でどのように対応していくのが適切であるのか、そのことについてはしっかりと考えていく必要があると思います。 Angry: 0.640 Disgust: 0.367 Fear: 0.504 Happy: 0.489 Sad: 0.425 Surprise: 0.356
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01:55:09 ~ 01:55:49 福島みずほ君
十月以降、利用者負担増になる、九千円アップがね、それはみんな望んでいないと思います。ちゃんと介護保険にもっと税金を入れて立て直していくべきだと思います。子供のワクチンについて話がありました。私も、これ、努力義務は外しましたが、勧奨も本当に外すべきだと。泉大津の市長さんの話も、インターネットでですが、聞きました。五歳から十一歳の間、ワクチンの量は同じですよね。でも、五歳と十一歳って、子供、随分体が違うんですが、同じ量で大丈夫ですか。 Angry: 0.439 Disgust: 0.260 Fear: 0.487 Happy: 0.597 Sad: 0.453 Surprise: 0.554
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01:55:49 ~ 01:56:06 政府参考人(鎌田光明君)
現在、ファイザー社の五歳から十一歳の新型コロナワクチンの安全性につきましては、臨床試験を通して一定の安全性が確認されており、また、海外の市販後データからも、現時点で重大な懸念が認められていないという状況にございます。 Angry: 0.202 Disgust: 0.334 Fear: 0.606 Happy: 0.648 Sad: 0.483 Surprise: 0.594
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01:56:06 ~ 01:56:40 政府参考人(鎌田光明君)
御指摘の五歳から十一歳の年齢幅の問題でございますけれども、五歳から六歳、それから七歳から八歳、そして九歳、九から十一歳といった年齢区分別の接種後の安全データにつきましても、各年齢区分で大きな差異は認められておらず、おおむね同等であるとの判断に立っております。いずれにいたしましても、引き続き知見の収集に努めながら、最新の知見についてリーフレット等に反映いたしまして、適時適切に周知してまいりたいと考えてございます。 Angry: 0.309 Disgust: 0.189 Fear: 0.398 Happy: 0.770 Sad: 0.419 Surprise: 0.596
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01:56:40 ~ 01:57:00 福島みずほ君
健康な子供に、五歳の子供に十一歳と同じワクチン打つ必要もないし、これは検討、まさに推奨はやめるべきだと思います。赤ちゃん取り違え問題について一言言います。江蔵智さん六十三歳、一九五八年生まれ、東京都の墨田産院で取り違えが起きました。 Angry: 0.566 Disgust: 0.262 Fear: 0.476 Happy: 0.575 Sad: 0.352 Surprise: 0.574
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01:57:00 ~ 01:57:30 福島みずほ君
DNA鑑定やったところ、父親と母親の血が一滴も流れていない。裁判で損害賠償が認められましたが、彼はその後、自分の親は誰なのか分からないんですね。手掛かりが全くない。取り違えられたことだけは分かっているけれども、全く分かっていない。これに関して、調査、これは東京都ですが、何か法的手段つくるべきだと思いますが、一言いかがでしょうか。 Angry: 0.585 Disgust: 0.315 Fear: 0.574 Happy: 0.347 Sad: 0.456 Surprise: 0.534
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01:57:30 ~ 01:58:11 政府参考人(伊原和人君)
一般に、子供が出自を知る権利というものは、我が国も批准する児童の権利に関する条約の中で、児童はできる限りその父母を知る権利を有すると規定されておりまして、こうした権利が保障されることは重要だと考えております。他方、出自を知る権利の保障に当たりましては、取り違え事故などにおいて存在するもう一組の家族に与える影響、こうしたことを十分に配慮する必要もあると思います。そうした中で、やはり事案によってそれぞれ事情が異なるということが考えられる中で、一般的な救済制度、法制度、こうしたことが設けられるかどうかということについては慎重な議論が必要ではないかと思っております。 Angry: 0.514 Disgust: 0.389 Fear: 0.505 Happy: 0.601 Sad: 0.394 Surprise: 0.409
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02:00:34 ~ 02:00:51 委員長(山田宏君)
休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、厚生労働行政の基本施策に関する件について質疑を行います。質疑のある方は順次御発言願います。 Angry: 0.681 Disgust: 0.454 Fear: 0.564 Happy: 0.391 Sad: 0.353 Surprise: 0.482
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02:00:51 ~ 02:01:06 羽生田俊君
自由民主党の羽生田俊でございます。どうぞよろしくお願いいたします。まずは、新型コロナウイルス感染症がはや三年にわたるというところでございまして、これは日本のみならず、世界中に大きな影響を与えています。 Angry: 0.367 Disgust: 0.312 Fear: 0.458 Happy: 0.670 Sad: 0.422 Surprise: 0.529
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02:01:06 ~ 02:02:02 羽生田俊君
この長きにわたりコロナの最前線、そして後方支援、あるいは医療、介護、その現場を支えていただいております医療従事者や医療エッセンシャルワーカー、そして、その従事者を抱える家族の方々、それで、家庭を顧みず、こういった自己犠牲の下に懸命にお支えをいただいておりますこと、そして、全国民が多くの犠牲を、我慢をしていただいて現在の感染者数、医療状況で何とか保っているというふうに考えるところでございまして、心よりの感謝を申し上げる次第でございます。また、コロナ患者対応を始めワクチン接種、発熱外来、そして在宅療養等、何より通常のコロナ以外の診療も行っておられ、目いっぱい努力されている全ての医療職種の方々に敬意を表する次第であります。 Angry: 0.350 Disgust: 0.297 Fear: 0.434 Happy: 0.660 Sad: 0.523 Surprise: 0.515
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02:02:02 ~ 02:03:03 羽生田俊君
現在もなおオミクロン変異株も確認されており、今後の動向が憂慮されるところであります。あとどれぐらいの期間このような生活様式と言われる、このように、今後、以前の生活に戻れるのかどうかというところが疑問を感じるところでございますけれども、元々、ウイズコロナという感染症と共存する状態なのか、国民は大変な不安を感じておるというところでございます。この不安の一番が、医療逼迫と言われる中で医療が受けられなくなるのではないかということを心配しているわけでございます。病床あるいは医療従事者不足、そして医師、専門医不足等が叫ばれて、急激な人材養成は間に合わない旨は身にしみて分かっていることと思います。厚労省として、国民の安心につながる政策を是非実行していただくようにお願いをいたします。 Angry: 0.405 Disgust: 0.299 Fear: 0.623 Happy: 0.351 Sad: 0.529 Surprise: 0.526
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02:03:03 ~ 02:04:26 羽生田俊君
そこで、質問に入らせていただきます。このような、医療に不安を国民が感じているさなかでありますけれども、実は、このコロナの影響が見通せない中にかかわらず、二〇二四年四月から医師の働き方改革が施行されるという状況でありまして、これは医師の労働時間の制限が設けられようとしているわけでございます。このコロナ禍において、コロナ対応のみならず、その他の疾患の対応が必要で、医師が不足すると叫ばれている近況の中、医師の業務を労働時間だけで区切っていく改革の施行ありきでは地域医療は守れないのではないかと非常に心配しているところであります。今施行すれば、地域医療崩壊というものが起きてしまうのではないかというふうに心配をしております。このコロナの状況、そして、幾つかの国立病院の院長に聞いてみましたけれども、二〇二四年の働き方改革にはもう全く間に合わないという意見がほとんど返ってきたところでございまして、いわゆるコロナ以外の一般診療においては、手術の先延ばし等々、いろんなことでコロナ対応に応じているというところでございますから、この方々の今後も心配をされるところであります。 Angry: 0.431 Disgust: 0.346 Fear: 0.587 Happy: 0.436 Sad: 0.484 Surprise: 0.464
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02:04:26 ~ 02:05:07 羽生田俊君
このコロナの安定がされるまでの間、施行期日の延長、延期ということも一つの方法として考えるべきではないかというふうに思っているところでございまして、その中で、やはり高度プロフェッショナル、裁量労働制というものを医師に採用するということも考えてもいいのではないかなというところでありますけれども、この医師の働き方改革、施行ありきの改革であってはならないというふうに思っておりますけれども、この点、大臣の御意見をお伺いしたいと思います。 Angry: 0.633 Disgust: 0.255 Fear: 0.384 Happy: 0.530 Sad: 0.490 Surprise: 0.349
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02:05:07 ~ 02:06:01 国務大臣(後藤茂之君)
我が国の医療は、医師の自己犠牲的な長時間労働によって支えられてきたという側面がある中で、医師の健康を守り、良質な医療を確保していくためには、医師の働き方改革が不可欠だと考えております。そうした観点から、昨年、時間外労働時間の上限規制の適用に向けて、労働時間管理や健康確保措置の整備等を盛り込んだ改正医療法が成立したところでございます。厚生労働省としては、二〇二四年四月の改正法施行に向けまして着実に準備を進めていく必要があると考えておりますけれども、その際、地域医療が引き続き確保できるかどうか確認しながら取組を進めていく必要があると認識しております。 Angry: 0.461 Disgust: 0.319 Fear: 0.501 Happy: 0.572 Sad: 0.375 Surprise: 0.519
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02:06:01 ~ 02:06:42 国務大臣(後藤茂之君)
都道府県や病院を対象に、施行に向けた準備状況や医療体制への影響に関する調査を実施した上で、都道府県に対して個別に助言を行うなど、丁寧に対応していくことも必要だというふうに考えております。引き続き、医師の働き方改革と地域医療の確保の両立に向けまして、都道府県や医療機関、関係者の御意見を丁寧に伺いながら、緊密に連携を図りながら対応してまいりたいというふうに思っております。 Angry: 0.410 Disgust: 0.274 Fear: 0.511 Happy: 0.672 Sad: 0.370 Surprise: 0.574
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02:06:42 ~ 02:07:08 羽生田俊君
ありがとうございます。地域医療が崩壊するということは、被害者は患者さん、国民でありますので、その点、是非よろしくお願いいたします。今回の改革に当たって実態調査を実施するというふうに承知しておりますけれども、その中で、コロナによる影響を調査に盛り込んでいただいたというふうに伺っておりますので、その点は大変有り難く、感謝をするところでございます。 Angry: 0.239 Disgust: 0.202 Fear: 0.360 Happy: 0.830 Sad: 0.534 Surprise: 0.483
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02:07:08 ~ 02:08:01 羽生田俊君
そもそもこの医師の働き方改革はコロナ以前に導入検討された制度であって、医療はコロナを受け、第八次医療計画においても、五疾病五事業が、感染症対策を入れて五疾病六事業となるということになっているわけでございまして、これについても新たにベッドが必要になってくるということになるわけでございます。これまでの議論した医療計画がコロナ以前のものであることに無理を感じております。働き方改革において、特に医師には前提を変えた対応、対策を講じなければ、再度新興感染症が起こった際には、今の労働時間制限だけで改革を行うことは、医療崩壊の可能性が非常に高くなってしまうというふうに心配をするところでございます。 Angry: 0.431 Disgust: 0.447 Fear: 0.674 Happy: 0.244 Sad: 0.506 Surprise: 0.459
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02:08:01 ~ 02:08:44 羽生田俊君
医師の働き方改革を根本から考え直さなければならないんではないかと、また、労働時間だけで医師の業務を決めることは大変危険であるというふうに思っております。働き方に影響を及ぼすことは、医師不足や医師の偏在、診療科の偏在、専門医の在り方、研修制度の在り方、医学教育の在り方、基礎医学の問題、医局制度の問題、医療職種のタスクシフトの問題、配置基準の問題等々、数え切れないほどのことが影響するわけでございますけれども、その点についてのお考えをお聞かせください。 Angry: 0.603 Disgust: 0.340 Fear: 0.663 Happy: 0.344 Sad: 0.326 Surprise: 0.468
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02:08:44 ~ 02:09:06 国務大臣(後藤茂之君)
今般の新型コロナ対応に当たりまして、重点医療機関などでは、日夜本当に感染防止に細心の注意を払いつつ患者の治療のために御尽力され、長時間労働となっている医師の方々がおられることを承知しておりまして、心から感謝と敬意を表します。 Angry: 0.378 Disgust: 0.341 Fear: 0.588 Happy: 0.382 Sad: 0.597 Surprise: 0.455
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02:09:06 ~ 02:10:05 国務大臣(後藤茂之君)
一方、それ以外の医療機関におきましても長時間労働となっている医師の方々が相当数存在し、安全で質の高い医療を持続的に提供する体制を確保する上でも、これらの方々の心身の健康を確保することは喫緊の課題であり、医師の働き方改革を進めていく必要があります。医師の働き方改革を推進するに当たっては、単に医師の労働時間を制限するのみならず、御指摘にもありましたけれども、長時間労働となりがちな医療機関において医師労働時間短縮計画を策定すること等の取組を進めることにより、医師からの、医師から看護師、薬剤師等の医療従事者へのタスクシフト・シェアを行うことや、チーム医療の推進などにより職場環境の改善を図ることが重要でございます。 Angry: 0.628 Disgust: 0.416 Fear: 0.528 Happy: 0.451 Sad: 0.341 Surprise: 0.484
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02:10:05 ~ 02:10:50 国務大臣(後藤茂之君)
また、昨年の医療法改正によりまして次期医療計画に新興感染症への対応を盛り込む際、地域の医療機関全体で感染症対応を行うべく、医療機関の間の連携や役割を分担、役割分担を進めていくこととしておりまして、これによりまして一部の医療機関への業務集中を防ぐことにもつながり、長時間労働を是正することにも資すると考えられます。こうした取組を総合的に進めることが、新興感染症発生時を含め、医療現場における医師の働き方改革を実現していくことにつながるというふうに考えております。 Angry: 0.388 Disgust: 0.336 Fear: 0.581 Happy: 0.567 Sad: 0.410 Surprise: 0.548
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02:10:50 ~ 02:11:09 羽生田俊君
ありがとうございます。次に、この改革につきまして全国から私のところにいろいろな御意見が入ってくるんですけれども、その中で多いのが、医師の宿日直許可基準、これについてのお問合せが非常に多いという状況でございます。 Angry: 0.413 Disgust: 0.292 Fear: 0.406 Happy: 0.638 Sad: 0.527 Surprise: 0.441
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02:11:09 ~ 02:12:05 羽生田俊君
医師の宿日直勤務に関しましては、労働基準監督署の宿日直許可を受けるというのがあるんですけれども、これが非常に受けづらい、難しいというふうに聞いております。そしてまた、全国的に見ますと、この許可の判断に非常にばらつきが見られるということがあるわけでございまして、その点がよく私の元に入ってくるわけでございます。病院あるいは診療所でも、宿日直というのは、大学病院や大病院からの医師派遣に大きく支えられているというところでありまして、派遣側の都合で市中病院での勤務ができなくなったときには、これは病院あるいは診療所でも宿日直がいなくなってしまうということで、非常に大きなダメージとなってしまいます。 Angry: 0.320 Disgust: 0.269 Fear: 0.590 Happy: 0.448 Sad: 0.544 Surprise: 0.582
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Angry: 0.503 Disgust: 0.245 Fear: 0.559 Happy: 0.317 Sad: 0.537 Surprise: 0.533
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02:12:17 ~ 02:13:11 政府参考人(吉永和生君)
宿日直につきましては、委員御指摘のとおり、宿日直許可基準を作成して公表しているところでございますけれども、なかなか分かりにくいという御意見もございましたし、また医療機関になかなか適合していないという御意見もございまして、令和元年七月に、医師などを対象といたしました医療機関向けの宿日直許可基準を作成いたしまして通知いたしているところでございます。この通知に即しまして医療機関の実態に応じた許可がなされるように、私どもといたしましても、許可の事例を集め、取りまとめました事例集を作成して周知を行うでございますとか、全ての労働基準監督官が宿日直許可申請に対して適切に対応いたしますように、医師の働き方改革への考え方などと併せまして、医師などに関わります宿日直許可申請業務の円滑な実施に向けた研修を実施するなどの取組を進めてきたところでございます。 Angry: 0.415 Disgust: 0.246 Fear: 0.406 Happy: 0.747 Sad: 0.386 Surprise: 0.479
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02:13:11 ~ 02:13:30 政府参考人(吉永和生君)
他方で、委員御指摘のとおりの様々な御意見があるということは私どものところにも届いてございまして、いずれにいたしましても、今後、宿日直許可の取得が、希望する個々の医療機関の状況に丁寧に確認しながら適切に対応できるように努めてまいりたいと考えてございます。 Angry: 0.236 Disgust: 0.276 Fear: 0.380 Happy: 0.837 Sad: 0.545 Surprise: 0.479
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02:13:30 ~ 02:14:11 羽生田俊君
ありがとうございます。こういった問題を考えるときにたどり着くのは、医師は労働者なのかという点にたどり着いてしまうわけでございます。というのは、医師の仕事の相手というのは患者さんでありますから、医師の自由でどうにかなるものではなく、患者さんの状態によって変わってくるということをしっかりと考えなければいけないということでございますので、通常の方の宿日直と同じ条件で医師の場合を考えるというのもちょっと違うのではないかなというふうに考えているところでございますので、その辺、是非十分お考えをいただきたいというふうに思います。 Angry: 0.308 Disgust: 0.343 Fear: 0.436 Happy: 0.658 Sad: 0.520 Surprise: 0.479
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02:14:11 ~ 02:15:12 羽生田俊君
続きまして、今回、診療報酬改定が四月一日に行われるわけでございますけれども、その中でリフィル処方というものが初めて導入されたということでございまして、このリフィル処方というのは、医師の処方の責任、医師の責任において処方されるものでありますけれども、この安易なリフィル処方が増えてきますと、患者の安全というものを考えたときには非常に危険なものと、危険を伴うものというふうに心配をするところでございます。大病院における長期処方というものとよく比較されることがありますけれども、本来、大病院が長期処方をするような患者さんを診ていること自体が問題があるのではないかというふうに思うところでございますけれども、そもそも大病院の専門医と一般の小病院、あるいは診療所にいるかかりつけ医とでは担っている医療が違うというところを御理解いただきたい。 Angry: 0.511 Disgust: 0.264 Fear: 0.672 Happy: 0.293 Sad: 0.424 Surprise: 0.505
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02:15:12 ~ 02:16:02 羽生田俊君
大病院では、専門医がその専門の単一疾患の治療として長期処方等をしているということが多いわけですけれども、かかりつけ医では、患者さんを総合的に、かついろんな複数の疾患を持つ患者さんを診ながらその健康管理を行っているというところでございまして、そのためには、必要な診療や検査というもの、そして患者さんの状態の変化にいち早く気付いて、別な治療を加えるなり、あるいは必要な専門医を紹介するという役割がかかりつけ医にはあるわけですから、元々、医師としても専門医とかかりつけ医とでは本の本質的に医療に違いがあるというところは御理解いただきたいと思います。 Angry: 0.371 Disgust: 0.184 Fear: 0.636 Happy: 0.479 Sad: 0.435 Surprise: 0.581
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02:16:02 ~ 02:16:50 羽生田俊君
これは、今回、リフィル処方は三回までという規定になっているわけでございますけれども、これが、必要な検査がされずに、健康管理が十分されないままこの投薬が繰り返されるということは、一見患者さんの利便が良いように見えますけれども、変化を長期にわたり放置されるということも危険が伴いますので、その点を十分御理解いただいて、健康管理は大変重要であり、利便や安易な考えでリフィル処方が繰り返させないということが非常に大切であるということであり、これは医師の責任でリフィル処方するというところが大事なところでございますので、この点、大臣のお考えをお聞かせいただければと思います。 Angry: 0.475 Disgust: 0.251 Fear: 0.526 Happy: 0.560 Sad: 0.330 Surprise: 0.474
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02:16:50 ~ 02:17:12 国務大臣(後藤茂之君)
令和四年度の診療報酬改定では、症状が安定している患者につきまして、医師の処方によりまして、医師及び薬剤師の適切な連携の下で一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを設けることとしております。 Angry: 0.388 Disgust: 0.407 Fear: 0.620 Happy: 0.419 Sad: 0.444 Surprise: 0.499
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02:17:12 ~ 02:17:37 国務大臣(後藤茂之君)
具体的には、医師が診断に基づいて最大三回まで処方箋の複数回の使用を認めた場合に限り行われるわけでございます。具体的な処方期間も医師により判断されます。このような仕組みによりまして、医師の管理の下、患者に適切な投薬が行われるものと考えております。 Angry: 0.450 Disgust: 0.400 Fear: 0.629 Happy: 0.422 Sad: 0.453 Surprise: 0.547
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02:17:37 ~ 02:18:04 羽生田俊君
ありがとうございます。このリフィル処方が突然許可になったといいますか、診療報酬に出て、導入されたということで、これは、診療を中心に考えたというよりは財政論を中心に考えられたのではないかというふうに危惧するところでございますので、その点十分にお考えいただきたいというふうに思います。 Angry: 0.309 Disgust: 0.303 Fear: 0.374 Happy: 0.687 Sad: 0.600 Surprise: 0.425
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02:18:04 ~ 02:19:52 羽生田俊君
また、今回、コロナの中でオンライン診療というものが注目を浴びて、診療報酬でも十分評価されるようになったわけでございますけれども、これは、新型コロナウイルス感染症ということで、利便性と、患者さんと医療者との接触を減らすという意味で、そういう目的でオンライン診療というものが推奨されたわけでございまして、今回それが保険適応として広く使われるようになっていくという話でございますけれども、これは、コロナ感染症という特別な疾患であったということがこのオンライン診療に十分、まあ適していたかどうかは分かりませんけれども、オンライン診療で診療が進められることができたというふうにお考えいただきたいというふうに思います。通常の医師は、診察のときに患者さんがドアを開けて診察室に入ってくる、そのときの歩き方であるとか表情であるとか、あるいはしゃべり方、そういった体全体の動きや何かを見て、その上に、心臓の音を聞いたり聴診をしたり打診をしたりという、そしていろいろな検査をして診断を付けていくわけですけれども、こういったことがオンライン上で同じようにできるのかということを非常に心配しているわけでございまして、このオンラインに適した疾患であるとか、あるいはへき地であるとか、そういった地理的な問題等々はあると思いますけれども、非常に心配をしているところでございますし、また、以前オンライン診療が議論がスタートしたときには距離の規制というのが入っていたはずなのに、それがいつの間にか消えてしまった。 Angry: 0.312 Disgust: 0.257 Fear: 0.590 Happy: 0.472 Sad: 0.467 Surprise: 0.535
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02:19:52 ~ 02:20:09 羽生田俊君
ということは、北海道のお医者さんが沖縄の患者さんを診るということも可能になってくるということになってくるわけでございまして、こういったときに、その患者さんが急変したりしたときにどのようにして対応するのでしょうか。 Angry: 0.373 Disgust: 0.280 Fear: 0.497 Happy: 0.534 Sad: 0.573 Surprise: 0.452
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02:20:09 ~ 02:20:45 羽生田俊君
この点は、十分そういった距離の条件や何かも加える必要があるのではないかというふうに思っている点でございます。オンラインには、今回の感染などのように、対応としては優れている面もありますけれども、全ての疾患において対応可能なわけではないということに鑑みまして、利便性だけで活用とならないように努める必要があるというふうに考えておりますけれども、大臣のお考えをお聞かせください。 Angry: 0.304 Disgust: 0.278 Fear: 0.488 Happy: 0.703 Sad: 0.467 Surprise: 0.548
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02:20:45 ~ 02:21:18 国務大臣(後藤茂之君)
オンライン診療に関しましては、今般のコロナ禍において医療機関の感染対策と患者の受診の機会を確保するという観点から、医師が自らの責任の下で医学的に対応可能であると判断した範囲においては、麻薬、向精神薬の処方や長期処方の実施等を除いて、初診からオンライン診療により診断や処方をして差し支えない旨、弾力的に取り扱っております。 Angry: 0.623 Disgust: 0.289 Fear: 0.507 Happy: 0.431 Sad: 0.394 Surprise: 0.501
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02:21:18 ~ 02:22:11 国務大臣(後藤茂之君)
その際、患者の安全性を確保する観点から、医師に対し、オンライン診療で対応可能な症状かどうかを患者ごとに確認するなど、オンライン診療の遵守事項に関する研修を受講するとともに、初診時の具体的な診療内容を厚生労働省に報告するよう求めております。麻薬、向精神薬の処方など、認められていないオンライン診療を実施している医療機関を把握した際には、都道府県に対し、指導を行うよう依頼をしております。引き続き、都道府県や関係団体等の御意見も伺いながら、オンライン診療が安全に実施されるよう取り組んでまいりたいと思います。 Angry: 0.326 Disgust: 0.320 Fear: 0.497 Happy: 0.669 Sad: 0.494 Surprise: 0.490
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02:22:11 ~ 02:23:20 羽生田俊君
ありがとうございます。保険診療じゃありませんけれども、このオンラインが認可をされてから、自由診療としていわゆる糖尿病の治療薬を痩せ薬として売り出している、こういった事例が既に出ております。これは非常に問題がありまして、そういった医師もいるということを、私の口から言うのはおかしいんですけれども、その点も十分考慮していただきたいというふうに思いますので、ある程度のやはり、リフィル処方もそうですけれども、やっぱり条件というものをこれから四月一日の施行に向けて十分検討していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それから、今回いろいろと問題になっておりますけれども、国内での薬剤開発についてお伺いしたいと思いますけれども、今回、ファイザー、モデルナ、あるいはアストラゼネカというところで、国民全員にワクチン接種ができる数のワクチンの量を十分確保していただいたことは、政府に対して感謝を申し上げるところでございますけれども。 Angry: 0.518 Disgust: 0.276 Fear: 0.334 Happy: 0.640 Sad: 0.520 Surprise: 0.369
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02:23:20 ~ 02:24:06 羽生田俊君
三回目が始まってまだまだこれから増やしていかなければいけないというような状況ではございますけれども、今回の薬機法の改正によって緊急承認の在り方というものが議論されたわけでございますけれども、外国のワクチンや治療薬の緊急承認も重要ではありますけれども、国産のワクチン、治療薬の開発支援というものが非常に大きな意味を持つというふうに思っております。そしてまた、多くの国民は、日本のやっぱり国産のワクチン、あるいは国産の治療薬というものが早く出現してほしい、出てきてほしいというふうに大きな期待を持っているというふうに思うところでございます。 Angry: 0.485 Disgust: 0.252 Fear: 0.432 Happy: 0.446 Sad: 0.538 Surprise: 0.481
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02:24:06 ~ 02:24:48 羽生田俊君
今回、コロナでは、海外で認められたワクチン、治療薬の獲得に大量な費用を要したというふうに思うわけでございますけれども、その費用をこういった研究開発に国内で使われたときには、十分な量の薬剤やワクチンが開発し、確保できるということにつながるのだろうというふうに思うわけでございまして、これは国の国家安全保障と、一つであるということをお考えいただいて、国産の支援を是非お願いしたいと思いますので、その点、大臣のお考えをお聞かせください。 Angry: 0.369 Disgust: 0.295 Fear: 0.455 Happy: 0.773 Sad: 0.452 Surprise: 0.390
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02:24:48 ~ 02:25:07 国務大臣(後藤茂之君)
ワクチン、治療薬を国内で開発、生産できる体制を確立しておくことは、今委員から御指摘があったように、安全保障上も極めて重要な課題であるというふうに思っております。 Angry: 0.285 Disgust: 0.365 Fear: 0.658 Happy: 0.500 Sad: 0.484 Surprise: 0.544
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02:25:07 ~ 02:26:19 国務大臣(後藤茂之君)
ワクチンについて申し上げると、昨年六月に、政府が一体となって必要な体制を構築し、長期継続的に取り組む国家戦略としてワクチン開発・生産体制強化戦略を閣議決定しまして、国内でのワクチン開発、生産体制の強化を進めることといたしております。これを踏まえまして、厚生労働省として、アジア地域の臨床研究・治験ネットワークの充実、薬事承認プロセスの迅速化などのほか、新型コロナワクチンについても開発支援を行うこととしておりまして、ワクチンの迅速な開発、生産に必要な環境整備や支援を行ってまいりたいと思っております。治療薬につきましてはAMEDの事業を通じた研究開発支援、新型コロナ治療薬については治験費用や薬事承認に係る費用の補助なども行っておりまして、国内企業による治療薬の開発、生産を積極的に支援してまいりたいというふうに考えます。 Angry: 0.524 Disgust: 0.347 Fear: 0.463 Happy: 0.610 Sad: 0.390 Surprise: 0.467
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02:26:19 ~ 02:27:14 羽生田俊君
ありがとうございます。やはり、研究費が日本の場合、アメリカから見たら二桁ほど低いというような状況でございますから、研究も十分にできないということで研究者が欧米に出ていってしまっているというのが現状でございますので、そういったことがないように是非御配慮をいただきたいというふうに思います。また次に、今の話と少し同じような面があるんですけれども、小児用の医薬品の問題でございますけれども、これは、小児用やいわゆる希少疾患の場合に、やはり製薬会社も薬剤を開発したときの使用量や何かを考えたときに非常に研究開発が遅れるという面がございまして、これは世界から見ても日本は非常に遅れているというのが実態でございます。 Angry: 0.291 Disgust: 0.303 Fear: 0.463 Happy: 0.676 Sad: 0.512 Surprise: 0.472
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02:27:14 ~ 02:27:55 羽生田俊君
これはしかし、民間の努力だけでは、もう絶対数の少ない希少疾患の、使用量などの調整の難しい小児医薬品についての開発はなかなか推進されにくい状態であるというふうに思っております。やはり子供さんの場合、親御さんが非常に大変な思いをするわけですけれども、未来の日本を背負っていく子供たちというふうにお考えいただいて、小児用の薬剤の開発ということに是非力を入れていただきたいということでございますので、是非、厚生労働大臣としてのお考えをよろしくお願いいたします。 Angry: 0.168 Disgust: 0.128 Fear: 0.583 Happy: 0.539 Sad: 0.544 Surprise: 0.684
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02:28:06 ~ 02:28:51 国務大臣(後藤茂之君)
これまでも種々の開発促進に関する対策を講じてきております。具体的には、小児医薬品開発ネットワーク支援事業によりまして、専門家による企業への助言など、治験実施への支援を行っております。また、承認に関しては、希少疾病用医薬品指定制度、特定用途医薬品指定制度での開発助成、優先審査等の促進策を講じております。いずれにいたしましても、希少疾病や小児用の医薬品の開発は極めて重要と考えておりまして、引き続き開発促進にしっかり取り組んでまいりたいと思います。 Angry: 0.412 Disgust: 0.349 Fear: 0.526 Happy: 0.545 Sad: 0.448 Surprise: 0.525
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02:28:51 ~ 02:29:18 羽生田俊君
よろしくお願いをいたします。次に、最後になりますけれども、今、抗原定性検査キットの確保も、厚労省としていろいろと手を打たれて大分良くなってきているというところでございますけれども、実は、医療機関でこのセットを買っているわけでございますけれども、この検査が診療報酬上点数が下げられた。 Angry: 0.323 Disgust: 0.235 Fear: 0.352 Happy: 0.731 Sad: 0.494 Surprise: 0.510
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02:29:18 ~ 02:30:09 羽生田俊君
十二月三十一日以降に下げて、そして今度の四月一日にまた下げるということで、実はもう逆ざやになって、仕入れ値あるいは検査に出す金額の方が高くなってしまうということでございまして、その点、私のところへいろいろと御意見が来ているわけでございますけれども。この医療機関が検査所に検査代の委託ということが設定されているわけですけれども、それよりも安い金額に診療報酬上なっているということで、非常に現実に合わない状況が起きてしまっているということでございますので、この辺は、やはり過不足のない検査が可能な体制は非常に重要でありますけれども、その点を配慮の上にお取り組みいただきたいというふうに思うところでございます。 Angry: 0.361 Disgust: 0.355 Fear: 0.640 Happy: 0.453 Sad: 0.438 Surprise: 0.514
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02:30:14 ~ 02:31:16 政府参考人(浜谷浩樹君)
お答えいたします。御指摘のPCR検査等の新型コロナウイルス感染症に関する検査につきましては、昨年十一月の新型コロナウイルス感染症対策本部において決定されました、次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像におきまして、実勢価格を踏まえて保険収載価格の検証を行い、その結果を踏まえて、年内をめどに必要な見直しを行うとされている。この決定に基づきまして、御指摘のとおり、昨年十二月三十一日に、実勢価格を踏まえた引下げを行ったところでございます。今般の検査料の引下げに当たりましては、衛生検査所や検査機器、試薬業界に対しまして、今後も地域医療に必要な検査が引き続き実施されるよう、今般の価格見直しを踏まえた円滑な契約の見直しについて周知を行っているところでございます。また、御指摘のとおり、外部に委託する際の点数につきましては、激変緩和のための経過措置として、令和三年十二月三十一日から令和四年三月三十一日までは千三百五十点とした上で、感染状況や医療機関での実施状況を踏まえた上で、令和四年四月一日に七百点とすることとしております。 Angry: 0.360 Disgust: 0.312 Fear: 0.505 Happy: 0.620 Sad: 0.426 Surprise: 0.564
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02:31:49 ~ 02:32:15 秋野公造君
公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。まず、難病対策についてお伺いをしたいと思います。お手元に、十年ちょっと前に質疑をさせていただきました、世界で二十数例しか確認をされていない変容性骨異形成症候群という難病とともに生きる小林大騎さんのことを取り上げさせていただきました。 Angry: 0.502 Disgust: 0.390 Fear: 0.442 Happy: 0.591 Sad: 0.495 Surprise: 0.396
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02:32:15 ~ 02:33:27 秋野公造君
議事録の中にありますとおり、骨が成長するにつれて曲がっていき、関節や軟骨にも異常を来し、体も大きくなることができないということで、横から見るとぐにゃぐにゃ曲がったような形をして、小さくいらっしゃった小林大騎さんでありますけれども、将来サッカー選手になりたいということでびっくりするような努力を続けて、階段をはい上がるように、そんな姿にお応えをしようと質疑をさせていただいたわけであります。厚生労働省の方で大変温かく受け止めてくださいまして研究が始まりまして、そういった国の支援というものに物すごく意気を感じてくれて、普通校を卒業することができまして、そして絵画においても頭角を現して宮様から表彰状をいただけるような、そういう成長を示して、先般大学入試にも合格をして、運転免許を取得して、今度乗せてくださるそうでありますので、大変楽しみにしているところであります。 Angry: 0.239 Disgust: 0.108 Fear: 0.526 Happy: 0.561 Sad: 0.513 Surprise: 0.632
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02:33:27 ~ 02:34:08 秋野公造君
そんな、当時、私の膝の上にちょこんと乗っていた大騎君も、十数年たちますと、だんだん二十歳が近づいてきているところでありまして、厚生労働省の皆様のおかげで小児慢性特定疾患にはしていただいたわけでありますけれども、もういよいよこの指定難病にしていただく、その手続を急いでいただけないか。中でも、指定難病検討委員会の提出時期はいつかということについて、佐藤副大臣にお伺いをしたいと思います。 Angry: 0.331 Disgust: 0.210 Fear: 0.521 Happy: 0.430 Sad: 0.620 Surprise: 0.549
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02:34:08 ~ 02:35:02 副大臣(佐藤英道君)
難病法に基づく医療費助成の対象となる指定難病については、必要な要件を満たす疾病について、厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定されることとなっております。具体的には、厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会におきまして、研究班等からの提案を受けて、医学的見地から検討を行っているところであります。秋野委員におかれましては、これまで変容性骨異形成症の方に寄り添う活動を行ってこられたと承知をしております。また、変容性骨異形成症につきましては、平成二十三年の本委員会において、委員より研究の重要性を御指摘いただきました。 Angry: 0.455 Disgust: 0.343 Fear: 0.558 Happy: 0.468 Sad: 0.415 Surprise: 0.514
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02:35:02 ~ 02:36:11 副大臣(佐藤英道君)
その結果も踏まえまして、小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会で議論をいただいた結果、本疾病を含むTRPV4異常症につきましては、平成二十九年に小児慢性特定疾病病に位置付けられ、さらに、本年度の骨疾患分野の難治性疾患政策研究事業として、診断基準案に関する研究を行っているところであります。現在、研究班が研究結果を取りまとめているところであると伺っておりますが、厚生労働省としては、研究班からの報告がなされ次第、指定難病検討委員会でしっかりと御議論をいただきたいと考えております。なお、指定難病検討委員会への提出時期につきましては、具体的には来年度を目指していると聞いております。 Angry: 0.396 Disgust: 0.355 Fear: 0.560 Happy: 0.472 Sad: 0.505 Surprise: 0.454
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02:36:11 ~ 02:37:50 秋野公造君
ありがとうございます。急いでいただけるということ、これ、来月以降の議論を本当に楽しみにしたいと思います。ありがとうございました。次に、大臣にお伺いをしたいと思います。大臣所信におきまして、七ページのところに、予防、健康づくりの政策効果に関する実証事業というくだりがありまして、ここに、重症化予防という文言が落ちてしまっていることについてお伺いをしたいと思います。平成二十七年の骨太の方針策定のときに、これまで予防としか書いていなかったところに重症化予防という文言を入れていただきまして、以来、この重症化予防という文言が入ったり落ちたり入ったり落ちたりしているようなことが続いて、それを入れていただくような作業をこちらもずっとお願いをしているわけでありますけれども、これ、病気になってからも軽症のうちに対応するということの重要性は、個人にあっては生活の質を維持して、社会にあっては、医療費の削減のみならず、介護や障害の需要も減らすということで非常に大事な取組であろうと思っておりまして、この医療費削減効果、介護、障害の需要を下げる重症化予防の文言というのは予防という文言と併記すべきではないかと考えますが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。 Angry: 0.377 Disgust: 0.273 Fear: 0.371 Happy: 0.678 Sad: 0.597 Surprise: 0.414
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02:37:50 ~ 02:38:11 国務大臣(後藤茂之君)
生活習慣病の予防に当たりましては、生活習慣を改善して疾病の発症を予防する発症予防と、合併症の発症や症状の進展等の重症化を予防する重症化予防が共に重要であるというふうに考えます。 Angry: 0.182 Disgust: 0.457 Fear: 0.753 Happy: 0.298 Sad: 0.669 Surprise: 0.469
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02:38:11 ~ 02:39:21 国務大臣(後藤茂之君)
予防という用語はこれらの概念を包含するものでありますけれども、予防というと、一般に発症予防のみをイメージしやすいことから、場面によってはあえて重症化予防を併記して、その重要性を強調しているものと考えております。先日の大臣所信では、予防、健康づくりの政策効果に関する実証事業を着実に実施してまいりますというふうに述べましたけれども、ここで言う予防は、発症予防だけでなく重症化予防も含むものでございます。具体的には、糖尿病性腎症の重症化予防プログラムの効果検証等も実施しております。発症予防と重症予防が共に重要であることは言うまでもなく、引き続き、予防に重症化予防を併記してその重要性を強調することも含めまして、しっかりと両者を車の両輪として取り組んでいきたいと思います。 Angry: 0.244 Disgust: 0.219 Fear: 0.592 Happy: 0.632 Sad: 0.485 Surprise: 0.579
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02:39:21 ~ 02:40:07 秋野公造君
是非よろしくお願いをしたいと思います。次に、資料の二でありますけれども、株式会社クロスケアデンタルの瀧内博也先生からいただいた資料でありますけど、誤嚥性肺炎ゼロプロジェクトということで、介護現場において誤嚥性肺炎が非常に多いということ。二ページ目の左下見ていただくと、非常にお口の中の状況の深刻さをお示ししたようなものだと思いますが、これは、口腔ケアを行うことで誤嚥性肺炎が予防することができるということで、三ページ目御覧をいただきますと、誤嚥性肺炎が減るだけでなく、全体の入院日数も激減をするといったようなデータが得られているところであります。 Angry: 0.242 Disgust: 0.456 Fear: 0.522 Happy: 0.528 Sad: 0.583 Surprise: 0.489
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02:40:07 ~ 02:41:22 秋野公造君
四ページ目の左上見ていただきますと、一施設の取組ではありますけれども、介護施設の収入の増加の部分と、医療費を大きく削減をすることができる、入院日数も軽減させることができ、そしてOHATの平均値も非常に下げているということでありまして、この効果は、オンラインを活用した形でも見られているということであります。こういったICTを利用して、そういうことを含めて、介護職員による口腔清掃等への助言、指導を行うことによって施設入所者の誤嚥性肺炎の予防に取り組むなど、こういった介護保険施設での口腔衛生の管理体制の取組をきちっと収集をして質を上げていくということはとても大切なことだと考えておりまして、こういった取組をほかの施設の参考にするなど、質を上げていく取組を強化すべきと考えますが、御見解をお伺いしたいと思います。 Angry: 0.477 Disgust: 0.233 Fear: 0.397 Happy: 0.693 Sad: 0.485 Surprise: 0.444
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02:41:22 ~ 02:42:09 副大臣(佐藤英道君)
歯や口腔の健康は日常生活の質に大きく関連するものであり、健康寿命の延伸や生活の質の向上を図る上で重要であると認識しております。令和三年度の介護報酬改定では、口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、入所者の状態に応じた丁寧な口腔衛生管理を更に充実させる観点から、全ての施設系サービスにおきまして、口腔衛生管理体制加算による取組に代えまして、基本サービスとして口腔衛生の管理を行うこととし、利用者の状態に応じた口腔衛生の管理の実施を求めることといたしました。 Angry: 0.399 Disgust: 0.327 Fear: 0.447 Happy: 0.709 Sad: 0.411 Surprise: 0.533
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02:42:09 ~ 02:42:39 副大臣(佐藤英道君)
委員御提案の、介護職員による施設入所者への口腔清掃の方法等に対する歯科専門職による助言、指導等をICTを有効活用して実施する取組は、他の介護保険施設の参考になるものと考えております。御提案の事例も含めまして、先駆的な取組の収集、周知等につきましては、調査研究事業の活用も含めて検討してまいります。 Angry: 0.425 Disgust: 0.283 Fear: 0.484 Happy: 0.736 Sad: 0.319 Surprise: 0.566
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02:42:39 ~ 02:43:15 秋野公造君
どうぞよろしくお願いをしたいと思います。コロナ対策についてお伺いをしたいと思います。昨年の二月の本会議におきまして、新型コロナウイルス感染症による死因、死因を究明するということが最終的に治療法も明らかにすることにつながるという思いから、死因究明を進める体制について質疑をさせていただきましたが、その進捗、今後の見込みにつきまして御答弁をお願いします。 Angry: 0.335 Disgust: 0.357 Fear: 0.353 Happy: 0.762 Sad: 0.578 Surprise: 0.366
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02:43:15 ~ 02:44:12 政府参考人(佐原康之君)
お答えいたします。新型コロナウイルス感染症対策において、死亡に至った原因に着目することは重要であると考えております。昨年の本会議における委員からの質疑を受けまして当時の厚生労働大臣から答弁しておりますが、昨年度の厚生労働科学研究におきまして、研究課題、死因究明により得られる知見を新興感染症対策等公衆衛生の向上に活用するための研究、この研究を実施しまして、新型コロナウイルス感染症に係る死因究明を行うための体制整備の必要性などが示されたところでございます。そのため、今年度の厚生労働科学研究におきまして、新型コロナウイルス感染症を含む新たな感染症発生時に対応する検案それから剖検の体制の確立に関する研究を実施しており、来年度も継続予定としております。 Angry: 0.252 Disgust: 0.405 Fear: 0.554 Happy: 0.632 Sad: 0.425 Surprise: 0.542
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02:44:12 ~ 02:44:37 政府参考人(佐原康之君)
本研究の進捗の状況も踏まえつつ、死因の究明や病態の解明のため、新型コロナウイルス感染症を含む新たな感染症発生時の検案・剖検体制整備を更に進め、学会等幅広い機関の連携で解剖による知見を蓄積できる具体的な研究の方法について検討してまいりたいと考えております。 Angry: 0.228 Disgust: 0.389 Fear: 0.730 Happy: 0.369 Sad: 0.470 Surprise: 0.553
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02:44:37 ~ 02:45:00 秋野公造君
ありがとうございます。よろしくお願いします。コロナ患者の移送に当たりまして、消防救急車であるか民間救急車であるかによらず、同乗した救急救命士が酸素投与を行うことが可能であるかということをちょっと確認をしたいと思います。 Angry: 0.277 Disgust: 0.298 Fear: 0.419 Happy: 0.684 Sad: 0.580 Surprise: 0.434
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02:45:00 ~ 02:45:45 秋野公造君
それは、救急救命士が乗る救急車によってできることが異なるといったようなこととちょっと混同がされているようでありまして、安易に消防救急車が使われているような現状があるように思っておりまして、もしも、民間救急車の活用も含めて検討するということを促すことは重要であると考えており、民間救急車においてもこの酸素投与が可能であるならば、同乗した救急救命士が酸素投与を行うことが可能である旨を周知するべきと考えますが、御見解をお伺いしたいと思います。 Angry: 0.188 Disgust: 0.202 Fear: 0.767 Happy: 0.327 Sad: 0.652 Surprise: 0.425
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02:45:45 ~ 02:46:11 政府参考人(伊原和人君)
お答え申し上げます。救急救命士につきましては、救急救命士法上、医療機関への搬送途上におきまして、消防救急車であるか民間救急車であるかを問わず、救急救命措置を適正に行うために必要な構造設備を備えた救急用自動車の中で、医師の指示の下、重度傷病者に対して酸素投与を実施することが可能であると考えております。 Angry: 0.435 Disgust: 0.435 Fear: 0.629 Happy: 0.402 Sad: 0.487 Surprise: 0.430
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02:46:11 ~ 02:46:33 政府参考人(伊原和人君)
今先生からいただきました御指摘も踏まえまして、酸素投与等医療が必要なコロナ患者さんの移送につきまして、民間救急車の活用も含めて御検討いただけるよう、消防救急車であるか民間救急車であるかを問わず救急救命士は車内で酸素投与が可能である旨、自治体に対し周知してまいりたいと思います。 Angry: 0.158 Disgust: 0.230 Fear: 0.736 Happy: 0.511 Sad: 0.476 Surprise: 0.553
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02:46:33 ~ 02:47:15 秋野公造君
ありがとうございます。よろしくお願いします。資料の五と六で、昨年八月十日に沖縄で遺骨収容、毎年させていただいているものでありますが、五ページ目にお示しをしておりますのは、遺骨の、御遺骨の外観から八名分の御遺骨と思われていたものが、その後、歯だけを、八十一の歯を収容させていただきまして、それを形態学的に調査をさせていただきましたところ、十七名の方の歯が含まれているということが分かった次第であります。 Angry: 0.245 Disgust: 0.243 Fear: 0.360 Happy: 0.859 Sad: 0.514 Surprise: 0.516
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02:47:15 ~ 02:48:02 秋野公造君
沖縄では、御遺骨を収容してお返しすることも大事なんですけれども、身元を特定するということが大変大事なことでありまして、どこでお亡くなりになったかという情報は、あの混乱の中で最後にお姿を見かけたその場所でお亡くなりになったと整理をせざるを得なかったことが、身元が特定されることで、ここでお亡くなりになったということを御遺族に知らせるということはとても重要なことだと考えておりまして、十七名の方の歯についても身元特定に用いていただきたいと考えますが、佐藤副大臣の御見解、お伺いしたいと思います。 Angry: 0.207 Disgust: 0.124 Fear: 0.498 Happy: 0.493 Sad: 0.806 Surprise: 0.408
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02:48:02 ~ 02:49:06 副大臣(佐藤英道君)
まず冒頭、秋野委員におかれましては、沖縄におきまして委員自ら御遺骨の収容作業に当たっていただき、心から感謝を申し上げたいと思います。戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定につきましては、御遺族の元へ御遺骨をお返しすることを目的として実施しております。そのため、この目的に鑑み、検体が遊離歯のみの場合における鑑定につきましては、御遺族にお返しする検体がなくなってしまうために実施しないということとしているところであります。また、御遺骨につきましては厚生労働省で確認をさせていただき、顎の骨などの御遺骨の状況を見て、その上で鑑定可能な検体があれば身元特定のためのDNA鑑定を実施をさせていただきたいと思います。 Angry: 0.299 Disgust: 0.247 Fear: 0.452 Happy: 0.635 Sad: 0.583 Surprise: 0.506
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02:49:06 ~ 02:50:10 秋野公造君
歯を含むということだと思いますので、何とぞよろしくお願いをしたいと思います。次ですけれども、資料七にお示しをしていただきました、今回の診療報酬改定で大変画期的なことをしていただきました。それは、金銀パラジウム合金の材料価格の変動に対しまして、平均素材価格の期間を随時改定の三か月前から二か月前にするということで、非常に逆ざやの状態を解除しようと取り組んでいただいていたわけでありますけれども、世界的な非常に不安定な状況が続いておりまして、更なる、引き続き、例えば今回、年四回に上げていただいたわけでありますけれども、更なる対応が必要なときには是非御検討をお願いしたい、その思いで厚労省の見解をお伺いしたいと思います。 Angry: 0.359 Disgust: 0.197 Fear: 0.397 Happy: 0.725 Sad: 0.476 Surprise: 0.517
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02:50:10 ~ 02:50:51 政府参考人(浜谷浩樹君)
お答えいたします。議員御指摘のとおり、歯科用貴金属の素材価格の変動により適切に対応できるように中医協におきまして御議論いただき、令和四年度診療報酬改定におきまして、素材価格の変動幅にかかわらず年四回の改定を実施する、それから、より直近の平均素材価格を告示価格に反映するように見直したところでございます。この歯科用貴金属の随時改定につきましては、まずは令和四年度からの歯科用貴金属価格の新たな改定方法を着実に運用する必要があると考えておりますけれども、関係団体の御意見も伺いながら、必要に応じて更なる見直し対応も含め、中医協において検討してまいりたいと考えております。 Angry: 0.474 Disgust: 0.318 Fear: 0.412 Happy: 0.701 Sad: 0.384 Surprise: 0.524
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02:50:51 ~ 02:51:57 秋野公造君
ありがとうございます。ちょっと順番変えますけれども、平成二十三年の一月に、胃がんの原因をピロリ菌と認めていただきまして、ピロリ感染胃炎に対する除菌の適用拡大を認めていただくとともに、胃がん予防のためのピロリ菌の除菌の保険適用をしていただきまして、胃がんで亡くなる方の数も七年間で一七%減ってきたということで非常に大きな成果を上げているところでありますが、これを大きく阻害しかねないのが耐性菌の存在でありまして、令和元年の六月に、耐性菌については、例えばこれ、感染症法にも位置付けられておりませんし、そういったことの位置付けも含めましてきちっと調査する、実態把握を行うべきではないかという質疑をさせていただいたところでありますが、その進捗についてお伺いしたいと思います。 Angry: 0.387 Disgust: 0.373 Fear: 0.342 Happy: 0.607 Sad: 0.640 Surprise: 0.320
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Angry: 0.325 Disgust: 0.539 Fear: 0.493 Happy: 0.475 Sad: 0.598 Surprise: 0.451
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02:52:06 ~ 02:53:02 政府参考人(佐原康之君)
現在、ピロリ菌による慢性胃炎の患者に対しまして、除菌を目的とした抗生物質による治療が普及しておりますが、そのために、ピロリ除菌に用いる薬剤の一つであるクラリスロマイシンの薬剤耐性が出現しております。このことについては、令和元年六月の参議院決算委員会において秋野議員よりも御質問をいただいたところでございます。こうした課題に対応するため、令和二年一月から、厚生労働科学研究におきまして、ヘリコバクター・ピロリの薬剤耐性モニタリングと除菌戦略の立案という研究を開始しております。現在、実態を把握する方法として、院内感染対策サーベイランス、JANISと申しますが、これの枠組みを活用することの検討を進めております。JANISで収集することで、より詳細な薬剤耐性ピロリ菌の把握が可能となることが期待されます。 Angry: 0.389 Disgust: 0.382 Fear: 0.440 Happy: 0.613 Sad: 0.498 Surprise: 0.453
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02:53:02 ~ 02:54:14 政府参考人(佐原康之君)
引き続き、研究班を通じて実態把握を進めてまいりたいと考えております。お答えいたします。近年、御指摘のように、HTLV1の母子感染や感染者総数の推計値は減少しつつありますけれども、国内の新規水平感染推定数について、特に若年層の男性での増加を懸念する報告がなされております。 Angry: 0.322 Disgust: 0.398 Fear: 0.530 Happy: 0.561 Sad: 0.503 Surprise: 0.548
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02:53:08 ~ 02:53:56 秋野公造君
五類感染症にするより、JANISで見ていただいた方が情報も多いということだろうと思います。どうぞよろしくお願いをしたいと思います。あわせて、HTLV1につきましても、母乳を介して感染するもので、国にあっては総合対策の下に推進をしてきたところでありますが、この成果というのがなかなか見えなかったりしておりまして、これについても、感染症法に位置付けることで、全国的な広がりでありますとか感染の様式みたいなものを調査していくことは重要かと思われますが、HTLV1につきましては、この五類感染症に位置付けることについて、厚労省の見解、取組についてお伺いをしたいと思います。 Angry: 0.258 Disgust: 0.242 Fear: 0.446 Happy: 0.695 Sad: 0.570 Surprise: 0.503
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02:54:14 ~ 02:55:01 政府参考人(佐原康之君)
また、令和元年十月のHTLV―1対策推進協議会におきまして、HTLV―1学会とそれから患者会より、水平感染の実態を調査する観点から、HTLV1を感染症法上の五類感染症に位置付けることについての要望書が提出されております。このため、昨年三月から、健康局長の私的懇談会としてHTLV1感染症の感染症法上の取扱いを検討する小委員会を開催しまして、HTLV1を感染症法上の五類感染症に位置付けることについて、疫学、支援体制、研究開発、普及啓発と多岐にわたる観点から議論を、議論、検討を行っております。 Angry: 0.434 Disgust: 0.286 Fear: 0.586 Happy: 0.470 Sad: 0.362 Surprise: 0.575
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02:55:01 ~ 02:55:15 政府参考人(佐原康之君)
第二回の開催を今月三十日に予定しているところでありまして、HTLV1を感染症法上の五類感染症に位置付けることに関し、意見を取りまとめていただきたいと考えております。 Angry: 0.329 Disgust: 0.414 Fear: 0.599 Happy: 0.387 Sad: 0.603 Surprise: 0.472
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02:55:15 ~ 02:56:06 秋野公造君
月末の議論を見守りたいと思います。アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針が改正されることになりますけれども、非常にすばらしい改正になっていると評価をしておりまして、中でも、外食、中食における食物アレルギーの表示といったような、非常に踏み込んだ御提案もあったりしております。一方で、このAMEDのアレルギー疾患に関する研究費が年々減少しておりまして、特に、食物アレルギーに関する現状把握や実用化のための研究に関する課題、こういったものは非常に少なくなってきているように思っておりまして、厚労研究とAMEDを適切に連携させて、この食物アレルギー研究、推進すべきと考えますが、御見解お伺いしたいと思います。 Angry: 0.452 Disgust: 0.291 Fear: 0.466 Happy: 0.655 Sad: 0.430 Surprise: 0.460
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02:56:06 ~ 02:56:58 副大臣(佐藤英道君)
アレルギー疾患対策につきましては、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針に基づいて、研究を含め総合的な対策を推進しているところであります。厚生労働省としては、食物アレルギーを主たる対象とした研究課題を更に充実させる必要があると認識しており、研究費の配分を行うAMEDと連携し、令和四年度に向けて、食物アレルギーの解決に資する研究の研究課題を新たに公募いたしました。また、現在作業中の基本的な指針の改正案については、外食、中食における食物アレルギー表示等の食物アレルギーに関する記述を充実させることとしており、これらも踏まえ、関係機関と連携して、総合的なアレルギー疾患対策を推進してまいります。 Angry: 0.399 Disgust: 0.456 Fear: 0.582 Happy: 0.611 Sad: 0.364 Surprise: 0.496
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02:57:01 ~ 02:57:22 秋野公造君
この対策の推進のためには、地域の保健医療を支える専門職がアレルギーを学ぶ、そういった場所が、研修が非常に必要だと考えておりまして、この新たな取組を強化を求めたいと思いますが、御見解をお伺いしたいと思います。 Angry: 0.427 Disgust: 0.113 Fear: 0.394 Happy: 0.619 Sad: 0.570 Surprise: 0.486
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02:57:22 ~ 02:58:19 副大臣(佐藤英道君)
アレルギー疾患に関する人材育成は大変に重要と認識しておりまして、アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針に基づき、医療従事者全体への知識の普及や技能の向上を図っているところであります。保健師など、自治体においてアレルギー疾患対策に関わる人材の育成を図るため、来年度から新たに国立保健医療科学院と連携した研修事業を開始すべく、予算案に所要の経費を計上させていただいたところであります。予算案をお認めいただいた暁には、速やかに国立保健医療科学院と連携し、本研修事業を開始できるよう準備を進めるとともに、都道府県アレルギー疾患医療拠点病院等とも連携し、各地域において必要な人材育成を実施できるよう取り組んでまいります。 Angry: 0.399 Disgust: 0.366 Fear: 0.596 Happy: 0.491 Sad: 0.419 Surprise: 0.557
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02:58:19 ~ 02:58:54 秋野公造君
国立保健医療科学院が動いてくださいますと、自治体の皆さん、力が入ると思います。よろしくお願いします。最後に、薬局開設の許可申請及び店舗販売業者の許可申請に際する提出する書類でありますけれども、提出する自治体によって異なる様式が求められておりまして、事業者の負担となっております。行政手続の簡素化、効率化の観点から様式は統一すべきではないかと考えますが、御見解お伺いしたいと思います。 Angry: 0.447 Disgust: 0.253 Fear: 0.389 Happy: 0.646 Sad: 0.515 Surprise: 0.469
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02:58:54 ~ 02:59:10 政府参考人(鎌田光明君)
お答え申し上げます。薬局の開設、それから店舗販売業の許可申請書の様式につきましては、施行規則、省令で定められておりますが、自治体ごとに細部が異なる場合がございます。 Angry: 0.455 Disgust: 0.430 Fear: 0.525 Happy: 0.549 Sad: 0.438 Surprise: 0.494
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02:59:10 ~ 03:00:01 政府参考人(鎌田光明君)
このため、平成三十年度に、各自治体に対しまして、行政手続の簡素化、負担軽減の観点から、省令による様式で提出された場合でも受け付けるようにお願いいたしております。また、特段、施行規則、省令で様式の定めのない添付書類につきましても、地方自治体におきましては、参考という形で固有の書式を示している場合がございます。こうした添付書類につきましても、必要事項が不足なく記載されている場合には、自治体固有の様式でなくとも、任意の様式であっても受け付けるように依頼しているところでございますし、また、添付が必要とされている診断書につきましては、標準の様式を作成いたしまして、厚労省のホームページで公表しております。 Angry: 0.187 Disgust: 0.176 Fear: 0.453 Happy: 0.801 Sad: 0.497 Surprise: 0.590
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03:00:01 ~ 03:00:15 政府参考人(鎌田光明君)
事業者の皆様の一層の負担軽減に向けまして、追加的に添付書類の標準様式をお示しできるよう、業界団体などと調整の上、できる限り速やかに公表できるよう進めてまいります。 Angry: 0.215 Disgust: 0.265 Fear: 0.393 Happy: 0.824 Sad: 0.516 Surprise: 0.532
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03:00:41 ~ 03:01:07 足立信也君
国民民主党・新緑風会の足立信也です。よろしくお願いします。あちら側の席から随分こちらに来て、しかも公明党の方と維新の方と間に挟まれて、何やら政府と距離が近くなったような気がしますけど、別に他意はございませんので。 Angry: 0.527 Disgust: 0.281 Fear: 0.401 Happy: 0.623 Sad: 0.350 Surprise: 0.539
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03:01:07 ~ 03:02:18 足立信也君
世の中は、新型コロナウイルス感染症ともうウクライナへのロシアの侵略、これが関心事ですけれども、内政のことをいろいろ議論はしますけれども、やっぱり外交が安定していてこその内政だというのをつくづく、ウクライナの凄惨な状況を見ていますと感じます。将来を見据えたこの社会保障、特に厚生労働行政考えていかなきゃいけないんですが、その将来の見通しが非常に厳しい、難しいものになっているという気がしております。今日は、ですから、どのような社会になるかということを想定しつつ、難しいですけれども、大きな質問の方にしていきたいと思っています。新型コロナウイルスについてですけど、今日はあえて質問はしませんが、ウクライナの状況を見ていても、避難されている方々、あるいはウクライナ軍、ロシア軍、マスクはしていない、手洗いもできない環境で避難されていて、換気もできない。 Angry: 0.283 Disgust: 0.227 Fear: 0.612 Happy: 0.456 Sad: 0.575 Surprise: 0.547
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03:02:18 ~ 03:03:03 足立信也君
今、日本が、世界中が推進していることが一切できない中で、このコロナウイルス感染症が一体どうなるんだろうと。転機であることは間違いないと思います。六月に岸田総理が検証をまとめて方向性を出すとおっしゃいましたが、一言だけ私申し上げれば、やっぱり最初の想定が甘くて、甘く見ていて、行政機関ができる範囲で片付けようとしたというのが大きな失敗の原因だと思っています。具体的に言うと検疫と保健所であり、ここだったと思っています。私自身も、次の機会がありましたら、自分なりの検証をしっかりしたいと思います。 Angry: 0.318 Disgust: 0.285 Fear: 0.483 Happy: 0.632 Sad: 0.509 Surprise: 0.568
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03:03:03 ~ 03:04:14 足立信也君
保健所を縮小していこう、予防接種も保健所から市町村へ移っていった中で、この新しい感染症に対して保健所任せになってしまったということが最初の対策の大きな間違いであったろうと、そう思います。じゃ、質問に入ります。去年、一昨年、大体百三十万人以上の方が亡くなって、八十四万、六万台の方が生まれる。六十万人近い人口が減っていくと。人口ピラミッドはもう逆三角形になるだろうということの中で、そういう状況の中で、右肩下がりの人口そして経済の時代のグランドデザインをやっぱりつくらなきゃいけない。しかも、昔から言われていることですが、社会保障制度が整備されると、結婚しない、非婚化とか少子化とか、社会との関係性が希薄化するということは進行すると昔から言われています。 Angry: 0.388 Disgust: 0.305 Fear: 0.602 Happy: 0.439 Sad: 0.467 Surprise: 0.600
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03:04:14 ~ 03:05:00 足立信也君
このことも考えていかないと、今挙げたことは日本が抱える問題です。それと、社会保障制度はどうあるべきかという大きな見方をしないといけないと、そのように思います。年金の給付は六十五から七十五まで選択制になりました。医療は前期と後期で六十五と七十五、それから介護は一号が六十五以上という、六十五にラインがあるわけですけど、今後の人口構造の変化も含め、あるいは健康寿命も含め、その高齢者という概念を、大臣は、今の六十五歳というところをどのように捉えておられますか。 Angry: 0.484 Disgust: 0.325 Fear: 0.501 Happy: 0.545 Sad: 0.464 Surprise: 0.492
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03:05:00 ~ 03:05:18 足立信也君
これの概念を、少なくとも二〇六〇年ぐらいまでは、もう少し上の年齢に考えをシフトさせた方がいいんではないかというような考えもありますが、大臣、いかがでしょう。 Angry: 0.477 Disgust: 0.309 Fear: 0.529 Happy: 0.631 Sad: 0.374 Surprise: 0.458
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03:05:18 ~ 03:06:08 国務大臣(後藤茂之君)
今委員からお話がありました、社会保障制度、将来を見越して時間軸や政策をしっかりと整理しながら議論するという必要があるということについては、おっしゃるとおりだというふうに思って聞いておりました。御質問の年齢の問題でございますけれども、日本の民法においては、年齢二十歳をもって成年とするという規定はありますけれども、高齢者については一律の定義が定められているわけではありません。個別の法律や制度においてそれぞれ対象年齢が定められているというふうに思います。 Angry: 0.506 Disgust: 0.378 Fear: 0.463 Happy: 0.662 Sad: 0.343 Surprise: 0.498
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03:06:08 ~ 03:07:28 国務大臣(後藤茂之君)
例えば、高齢者の医療の確保に関する法律では、前期高齢者を六十五歳以上、後期高齢者を七十五歳以上、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、高年齢者を五十五歳以上としております。介護保険や国民年金法では、高齢者の定義を置かずに、被保険者や支給開始年齢という形で定めておりまして、厚生年金については、制度発足当初は支給開始年齢五十五歳でありましたけれども、累次の改正によりまして、お話もありましたけれども、六十五歳に向けて徐々に引き上げるなどしております。これらは、それぞれの制度、個別の法律に基づく制度の態様、また、持続可能な制度づくりという観点からつくられているものだろうというふうに思いまして、今後とも、各法律や制度ごとに、それぞれに関わる社会環境や前提条件の変化などに応じて検討をしていくべきものというふうに考えております。 Angry: 0.493 Disgust: 0.230 Fear: 0.468 Happy: 0.673 Sad: 0.298 Surprise: 0.586
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03:07:28 ~ 03:08:08 足立信也君
それぞれの制度でということです。労働力人口とかあるいは現役世代とかいろいろ言い方はありますけど、大学、大学院を卒業されて社会に出るとしたら、まあ大体二十五とすると、四十年現役、その後、百年時代ですと三十五年老後と、いかにもバランスが良くないということだけ指摘しておきたいと思います。資料を御覧ください。内閣府の方に来ていただいていますが、子ども・子育て支援法の内閣府令第十三条の四項を挙げております。 Angry: 0.506 Disgust: 0.319 Fear: 0.469 Happy: 0.610 Sad: 0.401 Surprise: 0.531
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03:08:08 ~ 03:09:08 足立信也君
その三号のところです。食事の提供、上から、三号ですね。この規定は、事業者が保護者から費用を受けることができるという規定の中で、副食費ですね、おかず、おやつ代、これは非常に分かりづらいんです。例えば、三号のところは、「次に掲げるものを除く。」と書いてあって、その下のロの一には、「そのうち最年長者及び二番目の年長者である者を除く。」とか、いろいろ除外の除外があって分かりづらい。具体的に、副食費、おかずやおやつ代が免除されるのは、どのような家庭の誰の副食費なんでしょうか。 Angry: 0.451 Disgust: 0.292 Fear: 0.536 Happy: 0.556 Sad: 0.377 Surprise: 0.578
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03:09:08 ~ 03:10:01 政府参考人(相川哲也君)
お答え申し上げます。お尋ねの内閣府令第十三条第四項第三号では、幼稚園、保育所等は食事の提供に要する費用の支払を受けることができるとした上で、一定の場合には副食費を免除することとしております。具体的には、年収三百六十万円未満相当の世帯の全ての子供、年収三百六十万円相当以上の世帯については、幼稚園に通う子供等の一号認定の子供については、同一世帯における小学校第三学年修了前までの子供で数えた場合に第三番目以降の子供、保育所に通う子供等の二号認定の子供については、同一世帯における小学校就学前までの子供で数えた場合に第三番目以降となる子供について、副食費を免除することといたしております。 Angry: 0.310 Disgust: 0.280 Fear: 0.553 Happy: 0.677 Sad: 0.376 Surprise: 0.634
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03:10:01 ~ 03:10:26 足立信也君
年収が三百六十万以上に限っていいますと、小学校三年生以下の三番目以降の方の副食費が免除ということなんです。それ以外は費用を払うわけですね。何でこういうふうになったんでしょう。 Angry: 0.608 Disgust: 0.406 Fear: 0.525 Happy: 0.398 Sad: 0.415 Surprise: 0.479
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03:10:26 ~ 03:11:19 政府参考人(相川哲也君)
幼稚園や保育所等における副食費の免除については、幼児教育、保育の無償化の施行と併せて令和元年十月から実施しております。この際、低所得世帯への配慮の観点から、免除対象を、生活保護世帯や一人親世帯等から年収三百六十万円未満相当まで拡充いたしました。また、第三番目以降の子供の免除に関し、第一番目、第二番目等として数える子供の年齢の上限については、子ども・子育て支援新制度の創設前の幼稚園、保育所における保育料の多子世帯に係る軽減と同じ取扱いとしており、保育所は零歳から小学校に就学する六歳までの六年間、幼稚園は入園できる満三歳から小学校第三学年修了までの六年間の中で第一番目、第二番目等として子供を数えることとしたところでございます。 Angry: 0.289 Disgust: 0.200 Fear: 0.524 Happy: 0.703 Sad: 0.416 Surprise: 0.634
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03:11:19 ~ 03:11:39 政府参考人(相川哲也君)
多子世帯における、多子世帯に係る軽減は、小学校就学前の教育、保育における保護者の負担が一定期間に集中することへの配慮として設けたものであり、幼稚園における小学校第三学年修了前までの六年間については、保育所における小学校就学前までの六年間とのバランスを取ったものでございます。 Angry: 0.151 Disgust: 0.071 Fear: 0.512 Happy: 0.760 Sad: 0.482 Surprise: 0.763
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03:11:39 ~ 03:12:00 足立信也君
皆さん、お分かりになったでしょうか。要するに、幼稚園が前取り組んでいた三年生までと、保育所、保育園が取り組んでいた就学前、それを同じように合わせた、で、小学校三年生にしたと。何で小学校三年生なんだろう。合わせて六年だと。 Angry: 0.402 Disgust: 0.278 Fear: 0.512 Happy: 0.565 Sad: 0.474 Surprise: 0.634
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03:12:00 ~ 03:13:00 足立信也君
六年の間に三人子供、三人以上がないと適用にならないと。何でそれをそのまま踏襲したんですかという質問なんですね。はっきり言って、じゃ、四年生、上が四年生だったらなぜ駄目なの。後で述べますけど、出産育児一時金を受領委任払い、お金を用意しなくても産めるというような状況に二〇一〇年からやりましたけれども、それによって三番目、四番目が生まれたと、産む決意が付いたという方が結構いるんですよ。そうなると、三年生までじゃなくて、もう少し上の兄弟っていっぱいいるんですよね。何で小学校三年生なのと。合わせたということは分かります。それで、今度、政務に、政務官にお聞きしたい。合わせる理由がどこにあるんでしょう。なぜ小学校三年生なんでしょう。意味が分かりません。 Angry: 0.586 Disgust: 0.298 Fear: 0.507 Happy: 0.423 Sad: 0.427 Surprise: 0.562
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Angry: 0.500 Disgust: 0.356 Fear: 0.370 Happy: 0.560 Sad: 0.664 Surprise: 0.460
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03:13:08 ~ 03:14:03 大臣政務官(宮路拓馬君)
先ほど参考人の方からお答えしたとおり、この制度、多子世帯に係る軽減は、小学校就学前の教育、保育における保護者の負担が一定期間に集中することへの配慮として設けたものでございます。それが、一定期間というのが六年間ということになりますが、したがって、幼稚園における小学校第六学年修了前までの六年間について、そして、保育所については、保育所における小学校就学前までの六年間ということで、同じ六年間ということでバランスを取ったということで考えておりまして、一定の合理性があるものというふうに認識しております。今、幼稚園における小学校第三学年修了前までの六年間ということで修正させていただきます。 Angry: 0.180 Disgust: 0.115 Fear: 0.470 Happy: 0.763 Sad: 0.533 Surprise: 0.687
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Angry: 0.626 Disgust: 0.227 Fear: 0.508 Happy: 0.479 Sad: 0.377 Surprise: 0.596
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03:14:03 ~ 03:15:02 足立信也君
一定の合理性とおっしゃいますけど、意味が分からないということを私は言っているんですよ。なぜ一学年上だったら駄目なのと、皆さん、そう思うでしょう。この児の年齢、特に上の方の年齢によってなぜ差別されなきゃいけないのか、そして、生まれる順番によってなぜ差別されなきゃいけないのか、そこの合理性は全くないわけですよ。これ以上恐らく言っても解決策は言いづらいでしょうから。ただね、ただ、これは一定の合理性とおっしゃるかもしれない、それは過去の流れからそうかもしれないけれども、結果としては合理性は全くないですよ。そのことはちゃんと認識して検討してください。お願いします。いかがでしょう。 Angry: 0.614 Disgust: 0.390 Fear: 0.469 Happy: 0.497 Sad: 0.438 Surprise: 0.444
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03:15:02 ~ 03:15:31 大臣政務官(宮路拓馬君)
繰り返しになりますけれども、保育所における小学校就学前までの六年間、それとのバランスで、幼稚園、小学校三年生から三歳までですかね、ということで同じくそろえているものですから、これは分かりづらいという御指摘はあるかもしれませんが、そういう意味では合理性があるものというふうに考えております。 Angry: 0.140 Disgust: 0.166 Fear: 0.553 Happy: 0.846 Sad: 0.383 Surprise: 0.709
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03:15:31 ~ 03:16:04 足立信也君
これは、実は私、地元でそのお母さんから言われたんですよ。うちの子、上が四年なんだけれども、何で駄目なんですかと。いや、それはみんなそう思いますよ。どうして一年違いでそんなようになっちゃうのと。ということで、これ、地元で言われたということは、皆さんの地元でも恐らくそう思っている方はいっぱいいると思います。場を変えてもう一度、結論を私は聞きたいので、是非検討してください。 Angry: 0.442 Disgust: 0.263 Fear: 0.501 Happy: 0.510 Sad: 0.500 Surprise: 0.578
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03:16:04 ~ 03:17:12 足立信也君
これは小さな身近な、本当に近い話かもしれないけれども、今、子供に対して私たちは温かくやっていこうとしているわけじゃないですか。そこで、訳も分からない。私、理由として小四の壁をおっしゃるかと思ったんですよ。これは医学、生理学的にも、確かに小四という、他との比較で自分がちょっと劣等感抱いたりということで接しづらい。さらに、学童保育は四年生から始まる。そういう小四の壁っていろいろあるけれども、それに何か関係しているんだったら、まだ合理性ありますよ。でも、そういう説明は一切ない。昔からこうだったからそれに合わせたんですと。それじゃ駄目ですよ。そのことをこの段階では申し上げておきます。いずれ、どういう結論になったかというのはしっかり問いただしていきたいと思います。それでは、次に大臣にお聞きしたいことなんですが、社会保障に関する意識調査報告書、二〇一九年、これは、一番近い、意識調査としてはこれが一番近いものですので、これは国民の意見です。 Angry: 0.470 Disgust: 0.327 Fear: 0.485 Happy: 0.563 Sad: 0.467 Surprise: 0.525
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03:17:12 ~ 03:18:05 足立信也君
(資料提示)八千人を超える方々から回答を得られていますので、これをどう厚生労働行政に反映させるのかという意味合いでお聞きしたいと思います。私の方は、内閣府の方は、もう以降質問ありません。かいつまんで申し上げます。社会保障に関して、その情報を入手するのはテレビが七割と一番多い。でも、五割が、専門用語が多くて分かりづらいということです。 Angry: 0.571 Disgust: 0.348 Fear: 0.513 Happy: 0.453 Sad: 0.470 Surprise: 0.491
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Angry: 0.904 Disgust: 0.215 Fear: 0.336 Happy: 0.283 Sad: 0.332 Surprise: 0.414
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03:18:05 ~ 03:19:03 足立信也君
これ、人材不足がどこの分野でもありますけれども、老後に介護施設や保健施設で作業に参加するかどうか、何らかのメリットがあれば参加する、四割、しませんと、四割です。国民生活に役立っていると考える分野は、年金がトップで六一%、医療が四八%、介護が四四%です。逆に、最も不安に感じるのは、公的年金が十分であるかどうかが不安だと、約五割。今後充実させる必要があると答えたのは、年金が六七%、介護が五〇%、医療よりも多くて、医療は三七%。つまり、これを見ると、医療はかなりもう充実しているんではなかろうか、しかし介護が心配だということをよく反映させているデータだと思います。 Angry: 0.394 Disgust: 0.174 Fear: 0.612 Happy: 0.496 Sad: 0.434 Surprise: 0.612
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03:19:03 ~ 03:20:05 足立信也君
これ、税と社会保険料の今後の負担、介護を充実させてほしいという声が多い中で、今後の負担については今どうかと。生活に影響はないけれども負担感があるというのが五〇%、生活が苦しくなるほど負担があると、三八%です。負担感がないというのは七%しかありません。そこで、これを少なくとも維持するための財源としては何を考えるか。税金が最も多い五六%、保険料は僅か一九%しかない。この国は、社会保障は特に社会保険制度を使っている。それは、リスクを皆さんで分散しようではないかということの、この国が選んだシステムですけれども、今の社会保障を充実させるためには税金を使ってくれという意見が非常に多い。そして、もう少し行きますが、これ、負担増についてはどう考えているか。 Angry: 0.544 Disgust: 0.379 Fear: 0.573 Happy: 0.382 Sad: 0.472 Surprise: 0.481
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03:20:05 ~ 03:21:06 足立信也君
これ、水準は今のままでもいい、あるいは引き上げるべきだ、全部合わせて負担増はしようがないというのが五三%もいます。国民の皆さんは冷静に捉えている。で、高齢者と現役の負担水準ですが、これは、高齢者の負担を増やすべきだが一八・七%、現役の負担を増やすべきだが一三・九%と拮抗した感じになっています。そこで、介護給付費が、今後の予測も含め、あるいは国民の皆さんの期待も含め、これからどんどん上がっていくでしょう。そんな中で、一号被保険者の負担割合、今は原則一割から二割の方、三割の方がいらっしゃると思います。この二割負担、三割負担の方々の割合は今どれぐらいなんでしょう。 Angry: 0.457 Disgust: 0.286 Fear: 0.534 Happy: 0.533 Sad: 0.443 Surprise: 0.556
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03:21:06 ~ 03:21:41 政府参考人(土生栄二君)
お答えいたします。厚生労働省の介護保険事業状況報告によりますと、令和三年十一月末時点で、第一号被保険者である要介護及び要支援認定者数、約六百七十七万人ということでございますけれども、負担割合別に申し上げますと、一割負担の方が約九一%、二割の方が約五%、三割の方が約四%となっております。 Angry: 0.357 Disgust: 0.357 Fear: 0.466 Happy: 0.680 Sad: 0.409 Surprise: 0.573
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03:21:41 ~ 03:22:09 足立信也君
二割の方が五%、三割の方が四%いらっしゃる。二号被保険者、これは、ある特定疾病でしたっけ、特定疾患、特定疾病かな、介護を受けられる。この方々には様々な所得の方がいらっしゃる。この方々は、二割負担、三割負担の方いらっしゃるんですか。 Angry: 0.390 Disgust: 0.300 Fear: 0.611 Happy: 0.434 Sad: 0.496 Surprise: 0.632
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03:22:09 ~ 03:23:36 政府参考人(土生栄二君)
二号被保険者の方につきましては、かつて厚労省の介護保険部会でも御審議いただきましたけれども、現在、利用者負担は原則一割でございまして、制度的に二割以上ということは導入していないという状況でございます。お答えいたします。ただいま先生御指摘の点につきましては、先ほど申し上げましたとおり、厚労省の介護保険部会でも御議論いただいたところでございますけれども、第二号被保険者で給付を受けられる方につきましては、特定疾病になった場合のみ給付を受けること、さらには、高齢者世代より被扶養者や消費支出も多いことなども踏まえまして、第一号被保険者と同様の見直しということについては適当ではないという御意見が多かったことを踏まえまして、現在の取扱いになっているものと承知をいたしております。 Angry: 0.470 Disgust: 0.350 Fear: 0.468 Happy: 0.599 Sad: 0.433 Surprise: 0.452
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03:22:30 ~ 03:22:53 足立信也君
六十五歳以上の一号の方々は、所得によって、収入によって二割、三割の方がいらっしゃる。でも、六十四歳以下の方々、二号被保険者は、収入がどうであっても一割だと。これって説得力ある話でしょうか。 Angry: 0.366 Disgust: 0.281 Fear: 0.578 Happy: 0.525 Sad: 0.471 Surprise: 0.642
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03:23:36 ~ 03:24:04 足立信也君
土生さんのおっしゃることも分かります。ほかの支出が多いから。でも、保険制度をつくるに当たって、ほかの支出を考慮していて保険制度そのものを構築していくというのは、私は整合性がないような気がします。しかも、同じ被保険者で介護給付を受ける方々で一号と二号で違うんだということも、やはり整合性のない話ではなかろうかと思います。 Angry: 0.511 Disgust: 0.334 Fear: 0.449 Happy: 0.600 Sad: 0.388 Surprise: 0.589
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03:24:04 ~ 03:25:03 足立信也君
そこで、今までの話の中で、今後は、今のところ、そのスタート時点から見ると、介護の総費用は三・五倍になっています、十二・八兆。しかし、保険料そのものは二倍にとどまっている。これはもう、税金の投入が増えているのと自己負担割合を増やしてきた、もうこれしかないわけです。となると、社会保険からだんだん税方式の方に傾いてきているんですね。そこは、今後の将来の推計人口等も捉えながら、今までの過去のやってきたことを踏襲だけでは済まない話だろうと思います。国民の意識を見ても、医療よりも介護の方の充実に意識調査としては結果が出ているということもしっかり見据えて考えてもらいたいと思います。 Angry: 0.458 Disgust: 0.301 Fear: 0.569 Happy: 0.503 Sad: 0.391 Surprise: 0.598
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03:25:03 ~ 03:26:10 足立信也君
そんな中で、今回、九千円の話が今日午前中もありましたけれども、一般論ですよ、一般論で、お金をほかの平均よりも低いから上げるという、それはもう当然我々も主張してきたし、いいんですが、一般論としては、金で来た人は、また別のお金がいっぱい入るところに去っていってしまうという理屈もあるわけです。これは、やっぱりモチベーション、介護職員になるモチベーション、しかし、実際になったら自分が考えていた生きがいが感じられなかった、だから辞めていくという人増えているんです。これは、一つは介護職員に対する位置付けの問題もあると思うんですね。よく比較されるのは、看護師との違いです。そこで、オランダは、介護職から看護、ずっと一連のカリキュラムで一段階から五段階まであるんですね、やれる内容が。 Angry: 0.345 Disgust: 0.312 Fear: 0.569 Happy: 0.530 Sad: 0.389 Surprise: 0.654
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03:26:10 ~ 03:26:45 足立信也君
しかし、一連のものとして捉えている。これは、私は介護職員だから、私は看護師だからという違いは生まないと思いますよ。これも一つの私は考えだと思うんです、一連の。しかも、国民は、今後、医療の充実よりも介護の充実の方をかなり意識されている。そんな中で、介護職員のステータス、モチベーションを高める、そのためにもこの仕組みは割と私は考えてもいい仕組みじゃないかと思っているんですが、その点についてどうでしょう。 Angry: 0.468 Disgust: 0.370 Fear: 0.505 Happy: 0.593 Sad: 0.391 Surprise: 0.556
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03:26:45 ~ 03:27:07 国務大臣(後藤茂之君)
介護分野の国家資格である介護福祉士と、医療分野の国家資格である看護師、業務を行う際に必要な知識及び技能が異なっていることから、両資格の一体化やカリキュラムの統一は困難であるというのが現状の認識でございます。 Angry: 0.430 Disgust: 0.307 Fear: 0.675 Happy: 0.508 Sad: 0.230 Surprise: 0.723
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03:27:07 ~ 03:28:37 国務大臣(後藤茂之君)
一方、医療・福祉分野の特定の資格間においては、教育内容の共通性等を踏まえ、例えば介護福祉士と看護師で一部の科目の履修を相互に免除するとか、介護福祉士と保育士について一部の科目の履修を相互に免除する、社会福祉士と精神保健福祉士についても共通する科目の履修及び試験科目を免除するといった取組も行っております。介護福祉士や看護師を含む保健・医療・福祉分野の専門職の養成課程において共通し得るカリキュラムがどのようなもので、それを各課程において受け止めることが可能かどうかと、そういった研究も今行っているところであります。介護・医療分野の人材不足については、様々な取組を継続してその解消に努めていく必要があるというふうに思っておりますけれども、今現在、日本の医療、介護を制度として分けて考えているという現状においては、資格の部分の議論だけではなかなか難しいところもあるというふうに思います。 Angry: 0.485 Disgust: 0.297 Fear: 0.494 Happy: 0.561 Sad: 0.414 Surprise: 0.513
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03:28:37 ~ 03:29:12 足立信也君
大臣今おっしゃったことで、相互乗り入れみたいな形でいっていると、考え方は近いような気がするんです。私は、そのやれる範囲、責任を持たされる範囲、権限を持つ範囲、それによって段階を付ければいいんじゃないかと、そういう仕組みがどうなのかなと。今の答弁ですと、一考していただけるような雰囲気を感じたので、期待したいと思います。 Angry: 0.354 Disgust: 0.209 Fear: 0.431 Happy: 0.743 Sad: 0.393 Surprise: 0.600
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03:29:12 ~ 03:30:03 足立信也君
いや、考え方は近いところがあると思いますよ。それじゃ、ちょっと診療報酬で行きたいと思います。私、外科医時代、手術の前の日に患者さんのところに行って、今日はゆっくり休んでくださいねと、もちろん睡眠導入剤等を出しますけど、そのときに一番多く言われるのが、患者さんにですよ、一番多く言われるのが、先生、今晩はぐっすり休んで体調万全であしたお願いしますと言われるんです。そうでしょう。でも、心の中で、今日は当直なんですけどとは言えないんですね。それで、これ、手術前日の当直回数というのは、今回の診療報酬改定で制限されるんですか。 Angry: 0.405 Disgust: 0.295 Fear: 0.477 Happy: 0.592 Sad: 0.480 Surprise: 0.543
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03:30:03 ~ 03:31:08 政府参考人(浜谷浩樹君)
お答えいたします。将来にわたり効率的で質の高い地域医療体制の実現に向けまして、地域医療の確保と医師の健康確保を両立するために、医師の働き方改革を推進することが喫緊の課題と考えております。そのような中で、先生御指摘のとおり、勤務医の負担の大きな原因となっております当直や夜間の呼出しなど、時間外、休日、深夜の対応についての改善を図るために、まず、平成二十六年度診療報酬改定におきまして、手術及び処置に係る時間外加算一等の見直しが行われまして、予定手術前の当直の免除を実施していること等が要件として設けられました。今回の令和四年度診療報酬改定におきましては、勤務医の負担軽減の取組を一層推進する観点から、この加算について要件を更に見直しまして、予定手術前の当直について、診療科全体における当直回数から医師一人当たりの当直回数に規制範囲を変更いたしますとともに、新たに連続当直の回数に係る制限を追加することといたしております。 Angry: 0.417 Disgust: 0.317 Fear: 0.514 Happy: 0.561 Sad: 0.435 Surprise: 0.535
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03:31:08 ~ 03:32:01 足立信也君
現場の対応はちょっと複雑になってくるかもしれませんが、方向性としては私はいいんだろうと思います。ついでに申し上げますと、そこを当直して次の日手術して、執刀医の場合は大体その日泊まり込むと、まあ連直なんですね。そういうこともありますので、これは一つの方向性かなという感じはします。今回の診療報酬改定、大きなテーマはいっぱいあるんでしょうが、やっぱり働き方改革とかかりつけ医の評価、この二点が大きいと思うんですね。そこで、かかりつけ医機能の評価、特にその中でもいろんな管理料があります。私も実際にかかると、いろんな管理料が明細で付いてきます。しかも、その後、院外薬局に行って、この指導料というのがあります。 Angry: 0.308 Disgust: 0.270 Fear: 0.521 Happy: 0.637 Sad: 0.437 Surprise: 0.621
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03:32:01 ~ 03:32:58 足立信也君
そんなの要らないよといつも思うんですが、実際管理しているの俺じゃないかという感覚もあるんですけど、いっぱい付いてきます。特に今日聞きたいのは、患者の同意が要るものと要らないもの、それから、いろんな管理料が、これも付き、これも付き、これも付きといっぱいあるんですよ。その併算定というんですか、どちらも取れるというものを、私は多過ぎる気がしているのでまずお聞きしたいんですが、このかかりつけ医の評価のその関連として、診療報酬としてはどんなものがあるのか。そのうち、患者さんが同意しないとそれは取れないよというものと、同意関係なくどんどんどんどん取っているものと、そしてまた、必要ないもの、これについて、列挙で結構ですから、教えてください。 Angry: 0.469 Disgust: 0.264 Fear: 0.569 Happy: 0.478 Sad: 0.360 Surprise: 0.588
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Angry: 0.335 Disgust: 0.444 Fear: 0.340 Happy: 0.802 Sad: 0.486 Surprise: 0.509
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03:33:01 ~ 03:34:32 政府参考人(浜谷浩樹君)
診療報酬におきまして、かかりつけ医機能を評価する代表的なものといたしまして、まず、高血圧症、糖尿病、認知症等複数の慢性疾患を有する患者に対しまして継続的、全人的な医療を行うことについて評価いたします地域包括診療料、それから、継続的に受診している未就学児に対しまして、急性疾患を発症した際の対応、健診、予防接種の状況の把握、指導等を行うことについて評価いたします小児かかりつけ診療料、それから、特定の疾患の患者に対しましてプライマリーケアを担う地域のかかりつけ医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価いたしました特定疾患療養管理料、それから、かかりつけ医機能を有する医療機関における初診を評価いたします機能強化加算等がございます。これらの報酬のうち、例えばでございますけれども、継続的、全人的な医療を行う地域包括診療料や小児かかりつけ診療料につきましては、将来にわたって継続的に診療を実施し、健診結果等の情報把握を含めまして包括的な管理を行いますことから患者の同意を必要とする一方で、例えば機能強化加算につきましては、個々の患者の診療内容にかかわらず、かかりつけ医機能に係る体制に対して評価を行うものであることから患者の同意を必要としていないところでございます。 Angry: 0.652 Disgust: 0.317 Fear: 0.483 Happy: 0.543 Sad: 0.257 Surprise: 0.435
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03:34:32 ~ 03:35:09 足立信也君
今、フロアの方からも意見ありましたように、知らない間にどんどん取っているんだという意見ありましたけど、実際に算定率を見ると、患者さんの同意が必要なものというのは〇・八%で、患者さんの同意が必要ないものって二〇・四%等々、これやっぱりデータとして、取りやすいから取っているという感覚も出ちゃうんですよ。なので、これは基本的には管理料ですので、やっぱり説明はどうしても必要だし、同意も必要なんではなかろうかと私個人は思います。 Angry: 0.319 Disgust: 0.336 Fear: 0.514 Happy: 0.648 Sad: 0.425 Surprise: 0.554
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03:35:21 ~ 03:36:22 政府参考人(浜谷浩樹君)
お答えいたします。診療報酬点数における併算定の可否につきましては、それぞれの点数が評価している診療内容や、その実施体制等を踏まえて個別に設定されております。基本的な考え方といたしましては、評価の観点が重複していないものは併算定が可能、評価の観点が重複しているものは併算定ができないという考え方でございます。これもいろいろありますので、例えばでございますけれども、診療の内容に対する評価であります小児かかりつけ診療料と、かかりつけ医機能を有する体制に係る評価である機能強化加算は、それぞれ評価の観点が異なることから併算定が可能となっておりますけれども、他方で、例えばですが、地域包括診療料と先ほど申し上げました特定疾患療養管理料は、いずれも疾病の計画的な医学管理の下に服薬や生活習慣等の療養上の指導を実施することが評価の対象に含まれており、評価の観点が重複することから併算定ができない扱いとしております。 Angry: 0.495 Disgust: 0.344 Fear: 0.496 Happy: 0.458 Sad: 0.491 Surprise: 0.455
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03:36:22 ~ 03:37:09 足立信也君
聞いていて分かりづらかったと思いますが、要は、やっぱり、併算定できるということは、やっている内容が違うからということになるわけです。それはやっぱり、その患者さんの同意がそこで必要になると思いますよ。あなたにはこういうことをやっているからこの管理算定があって、そしてまた、こういう分野、この方面に関してこういう管理料を算定しているんですというのは、やっぱり同意が必要なんじゃないかなというのが私の認識です。そこは今後検討してもらいたいと、そのように思います。先ほど秋野委員からありましたウクライナ情勢に関連して、レアメタルあるいはレアアース、あるいは金銀パラジウム、特にパラジウムのことがありました。 Angry: 0.413 Disgust: 0.362 Fear: 0.413 Happy: 0.692 Sad: 0.490 Surprise: 0.474
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03:37:09 ~ 03:37:35 足立信也君
先ほど、年四回に改定をアップするんだということの中で、もう一つ、必要に応じて更なる対応という、先ほど浜谷局長おっしゃいました。これは、臨時にも、価格の高騰、変化が激しい場合は臨時でもしっかりやるんだという意味で捉えていいですね。 Angry: 0.205 Disgust: 0.185 Fear: 0.561 Happy: 0.800 Sad: 0.188 Surprise: 0.853
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03:37:35 ~ 03:38:07 政府参考人(浜谷浩樹君)
まず、大前提といたしましては、今回新たなルールを導入いたしましたので、まずは今回の新たなルールをしっかり運用するというのがまず大前提でございます。それでもなお何らかの対応が必要な場合には、これは関係団体の意向も踏まえますとともに、これは必要に応じということでございますけれども、必要に応じ、中医協において検討する場合もあり得るのではないかという意味でございます。 Angry: 0.408 Disgust: 0.454 Fear: 0.486 Happy: 0.700 Sad: 0.307 Surprise: 0.481
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03:38:07 ~ 03:39:05 足立信也君
分かりました。では、最後のテーマになるかと思いますが、生殖補助医療の保険適用と卵子の凍結保存について伺います。まず、ちょっと離れますが、出産育児一時金についてなんです。先ほどちらっと触れましたように、受領委任払い、お金を用意しなくても、保険者から出産、分娩機関にお金が渡るように、なかなか同意が現場で得られなかったんですが、その同意が得られて二〇一〇年からスタートというふうにできたわけです。これによって、若い奥さん方、あるいは妊婦の方々、相当喜ばれていましたよ。現実、今どうかといいますと、一九年度の厚生労働省の、出産費用、正常分娩が全国で四十六万円、平均。 Angry: 0.348 Disgust: 0.335 Fear: 0.480 Happy: 0.664 Sad: 0.481 Surprise: 0.532
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03:39:05 ~ 03:39:39 足立信也君
費用としては五十二万四千円。東京では平均六十二万円です。そして、出産育児一時金は、そこから産科医療補償制度の掛金を引きますから、実質的には四十万四千円。つまり、東京だと二十万円の開きがあるんです。ということは、やっぱりそこで二十万円のお金を用意しないと出産はなかなか厳しいということになっているんですね。もう十年以上たつとこういう事態。これやっぱり増額が必要じゃないでしょうか。 Angry: 0.452 Disgust: 0.333 Fear: 0.576 Happy: 0.475 Sad: 0.440 Surprise: 0.605
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03:39:39 ~ 03:40:05 政府参考人(浜谷浩樹君)
お答えいたします。出産育児一時金の支給額につきましては、公的病院における室料差額等を除いた出産費用等を勘案して定めております。本人に渡る額でございますけれども、産科補償制度の掛金がこの一月から引き下がっておりまして、現在は掛金が一・二万、本人に渡る額が四十・八万となっております。 Angry: 0.475 Disgust: 0.394 Fear: 0.501 Happy: 0.547 Sad: 0.437 Surprise: 0.494
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03:40:05 ~ 03:40:45 政府参考人(浜谷浩樹君)
この出産育児一時金の支給額につきましては、令和二年の社会保障審議会医療保険部会におきまして議論を行いまして、この同年十二月の取りまとめにおきまして、費用増加要因の調査等により出産費用を詳細に把握した上で検討を行うこととされております。また、令和三年の骨太の方針におきまして、出産費用の実態を踏まえた、踏まえて増額に向けた検討に取り組むとされております。このため、現在、出産費用の実態把握に向けた調査研究を実施しておりまして、この調査研究の結果も踏まえ、出産育児一時金の支給額の検討を行ってまいりたいと考えております。 Angry: 0.499 Disgust: 0.340 Fear: 0.545 Happy: 0.455 Sad: 0.487 Surprise: 0.457
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03:40:45 ~ 03:41:05 足立信也君
自分で言うのもなんですが、あの当時、受領委任払いになったことでかなり喜ばれました。差額はそれほどなかった。やっぱり今差額が、東京の例で挙げましたけど二十万近いということを考えると、今検討されるということですけれども、実態になかなか合わなくなってきているのは確かです。 Angry: 0.361 Disgust: 0.364 Fear: 0.552 Happy: 0.510 Sad: 0.546 Surprise: 0.499
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03:41:05 ~ 03:42:02 足立信也君
ここでまとまったお金を用意しなければ出産に向かえないという事態は、やっぱり国として何とかそこは救わなきゃいけないんじゃないかと私は思います。是非前向きに検討してもらいたいと思います。生殖補助医療についてなんですが、イスラエルの研究では、不妊治療を無償化した結果、結婚と出産の年齢を引き上げることにつながってしまったという研究結果があります。今回、生殖補助医療は、女性は四十三歳未満だと思います。胚移植術は、四十歳未満は六回まで、四十から四十三歳未満は三回までと。この年齢制限、これの意味について説明をお願いします。 Angry: 0.415 Disgust: 0.330 Fear: 0.511 Happy: 0.530 Sad: 0.502 Surprise: 0.519
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03:42:02 ~ 03:43:00 政府参考人(浜谷浩樹君)
お答えいたします。不妊治療の保険適用に当たっての要件につきましては、現行の特定治療支援事業における年齢制限及び回数制限を設けました平成二十五年当時の有識者検討会における医学的知見に加えまして、直近の医学的知見を踏まえつつ、中医協で御議論いただいた結果、現行の特定治療支援事業と同様としたものでございます。具体的には、年齢につきましては、体外受精を行った場合の生産分娩率、これは、体外受精を行った周期のうち、子供、お子さんが生きて生まれる数の占める割合でございますけれども、この生産分娩率などの有効性あるいは流産率、これは体外受精を行い妊娠した周期のうち流産数の占める割合でございますけれども、流産率などの母体の安全性といった医学的知見を踏まえて四十三歳未満を対象としたものでございます。 Angry: 0.431 Disgust: 0.302 Fear: 0.454 Happy: 0.651 Sad: 0.414 Surprise: 0.536
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03:43:00 ~ 03:43:33 政府参考人(浜谷浩樹君)
また、回数につきましては、体外受精を行った場合の累計分娩割合、これは、不妊治療を数回行った場合の妊娠、分娩に至った割合でございますけれども、この累積分娩割合の増加傾向が年齢とともに緩慢になること等の医学的知見を踏まえまして、初めて治療を開始する日の年齢が四十歳未満の場合は六回まで、四十歳以上の、四十歳以上四十三歳未満の場合は三回までとしたものでございます。 Angry: 0.267 Disgust: 0.173 Fear: 0.698 Happy: 0.416 Sad: 0.353 Surprise: 0.755
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03:43:33 ~ 03:44:01 足立信也君
補助事業のときから、私、この年齢の問題と回数の問題、全く同意します。これが、中には、年齢制限を外した方がいいとか、回数も外した方がいいとか、意見もありますけれども、それは、卵子の状態あるいは母体の状態を考えると、それから実際に妊娠する確率を考えると、私は妥当だと思っています。 Angry: 0.373 Disgust: 0.400 Fear: 0.681 Happy: 0.412 Sad: 0.410 Surprise: 0.596
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03:44:01 ~ 03:44:29 足立信也君
そこで、それ以外に、今、凍結卵子の問題。これ、妊孕性を確保したいんだということで、病気治療による卵巣機能低下のおそれがある方、あるいは、全く健康な女性でも将来必要になるかもしれない、そのときに健康な若い卵子の方がいいという考え方で凍結保存する方いらっしゃいます。実際にその数というの、分かります。 Angry: 0.312 Disgust: 0.285 Fear: 0.588 Happy: 0.529 Sad: 0.498 Surprise: 0.604
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03:44:29 ~ 03:45:20 政府参考人(佐原康之君)
お答えいたします。若年者が、がんなどの治療により主に卵巣、精巣等の機能に影響を受け、御指摘の妊孕性が低下することは、妊娠、出産を希望するがん患者さん等にとって大きな課題であると考えております。これを受けて、今年度、令和三年度からですが、小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業を開始しております。この事業は、妊孕性温存療法の費用負担の軽減を図りつつ、妊孕性温存療法の研究を促進することを目的としており、対象者の同意の上で、当該患者の臨床情報等を日本がん・生殖医療学会が管理するシステムに登録することになっております。 Angry: 0.345 Disgust: 0.298 Fear: 0.494 Happy: 0.687 Sad: 0.413 Surprise: 0.590
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03:45:20 ~ 03:46:00 政府参考人(佐原康之君)
このシステムは平成二十四年から稼働しておりまして、これまでの受精卵としての凍結卵、凍結未受精卵子の登録は、通算でそれぞれ九百三十六人と千百七十人について行われております。なお、もう一つ御質問の、不妊症と診断されていないけれども将来的な妊孕性の低下に備えた卵子凍結をしている、いわゆる医学的適応のない女性の凍結卵子数については把握しておりません。 Angry: 0.542 Disgust: 0.209 Fear: 0.584 Happy: 0.355 Sad: 0.424 Surprise: 0.531
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03:46:00 ~ 03:46:42 足立信也君
済みません、最後に一問だけ聞きたいので。そうなると、先ほど、生殖補助医療は年齢制限がしっかりあるんだと。となると、凍結卵子をずっと、これは四年ごとかもしれませんが、ずっと保存していても意味がないわけですよ。実際に、今度、体外受精か顕微授精して戻すわけですね。その母体に年齢制限があったら、それ以上は凍結していても意味がないと私は思うので、この凍結卵子あるいは凍結胚については、これ自由診療だから年齢は関係ないんだというのか、これもある一定年齢、そこまでの保存というふうに設ける予定なのか、そこだけ確認して、質問を終わりたいと思います。 Angry: 0.397 Disgust: 0.280 Fear: 0.597 Happy: 0.421 Sad: 0.475 Surprise: 0.609
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Angry: 0.181 Disgust: 0.300 Fear: 0.483 Happy: 0.697 Sad: 0.646 Surprise: 0.529
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03:46:48 ~ 03:47:28 政府参考人(佐原康之君)
はい。AYA世代に関する妊孕性温存事業におきましては、この年齢制限についてどういうふうに考えていくのかについては、今週中に開催予定の検討会において、専門家の意見も踏まえながら議論していく予定になっております。 Angry: 0.440 Disgust: 0.368 Fear: 0.422 Happy: 0.699 Sad: 0.473 Surprise: 0.458
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03:47:30 ~ 03:48:26 梅村聡君
日本維新の会の梅村聡です。今日は、大臣所信に対する一般質疑ということで質問させていただきたいと思います。先ほどから話が、話題が出ております、今回、不妊治療に対する保険適用がなされると。これに対しては、我々日本維新の会も高く評価をしたいと思っております。そしてまた、私自身は今超党派で、一昨年に成立をいたしました生殖補助医療に関する議員立法の法律が通りましたけれども、これは、三年目途に子供さんの出自を知る権利を含めてちゃんと議論をしていくと、あっ、二年、ごめんなさい、二年ですね、二年を目途にしていくということで、今、秋野幹事長の下で、古川委員にも御指導いただきながら取組進めているところなんですけれども。 Angry: 0.494 Disgust: 0.337 Fear: 0.406 Happy: 0.619 Sad: 0.476 Surprise: 0.487
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03:48:26 ~ 03:49:10 梅村聡君
今日は、その中でも多胎ですね、多胎というのは、いわゆる双子さん、三つ子、昔は五つ子ちゃんというのもおられましたけれども、この多胎妊娠について質問をさせていただきたいと思っております。まず、多胎の場合、今日本では、多胎減数手術というのが行われております。これ具体的には、例えば双子の子供さんの場合、一人の子供さんを中絶する場合は人工妊娠中絶と呼びますけれども、双子さん、三つ子さんの中から例えばお一人、お二人中絶することを、これを多胎減数手術と呼ぶわけなんですけれども。 Angry: 0.222 Disgust: 0.210 Fear: 0.546 Happy: 0.622 Sad: 0.431 Surprise: 0.698
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03:49:10 ~ 03:49:35 梅村聡君
この多胎減数手術というのは、今、日本国内で年間何件程度行われているのか、また、統計データはそもそも存在するのか、そして、この減数手術はどういった理由で行われることが多いのか、まず、これについて教えていただきたいと思います。 Angry: 0.243 Disgust: 0.272 Fear: 0.695 Happy: 0.298 Sad: 0.588 Surprise: 0.611
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03:49:35 ~ 03:50:02 政府参考人(橋本泰宏君)
今お尋ねいただきました多胎減数手術につきまして、まず件数でございますけれども、政府としての統計等はございません。日本産科婦人科学会が有する生殖補助医療に関するデータベースにおきましては、体外受精、胚移植等に係る症例におきまして、近年では毎年二十例前後の減数手術が行われている旨が報告されております。 Angry: 0.384 Disgust: 0.263 Fear: 0.565 Happy: 0.507 Sad: 0.423 Surprise: 0.533
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03:50:02 ~ 03:50:28 政府参考人(橋本泰宏君)
それからあと、理由でございますけれども、手術の理由につきまして、特にこれもデータがあるわけではないんでございますが、平成十五年の厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告書でも言及されておりますように、医療の現場におきましては、減数手術は、多胎による妊娠、出産のリスクを回避するため等を目的として行われているものというふうに承知をいたしております。 Angry: 0.370 Disgust: 0.241 Fear: 0.542 Happy: 0.588 Sad: 0.413 Surprise: 0.527
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03:50:28 ~ 03:51:08 梅村聡君
ですから、統計としては、全数調査としては数字がないということだと思いますし、それから、その理由もあくまでも医療現場で判断される話であって、統計としてどういうものが理由で中絶をされているかというのはこれよく分からないというのが、これが現状だと思います。それで、実際に多胎の方が減数手術を受けられるときに、おなかの中エコーで見るなり、何人の胎児がいるということは分かるかと思うんですが、その複数の胎児の方のどの胎児を減数手術の対象にするのか。 Angry: 0.296 Disgust: 0.313 Fear: 0.704 Happy: 0.415 Sad: 0.470 Surprise: 0.596
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03:51:08 ~ 03:52:10 梅村聡君
もっと言えば、生命活動を止めるという判断は実際はどのようにそれは決定されていくのか。これ分かりましたら教えていただきたいと思います。ですから、例えば双子の子供さんがおられた場合、どっちの子供さんを中絶するかというのは、それはルールは特にないということですよね。そういう認識だと思います。これは結構、極めて私は、倫理的にもいつまでもこの状態を続けているということは余り適切ではないんじゃないかなと思うんですね。 Angry: 0.429 Disgust: 0.329 Fear: 0.495 Happy: 0.580 Sad: 0.470 Surprise: 0.525
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03:51:22 ~ 03:51:45 政府参考人(橋本泰宏君)
減数手術をそもそも実施するか否か、それから、いずれの胎児を対象とするかと、こういったところにつきましては、母子の健康、生命健康の観点から、個別に慎重に医師の医学的な判断に基づいて、患者からの同意を得た上で、医師により判断されているものというふうに承知いたしております。 Angry: 0.311 Disgust: 0.270 Fear: 0.565 Happy: 0.657 Sad: 0.449 Surprise: 0.518
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03:52:10 ~ 03:53:04 梅村聡君
それは何でもそうですね。極端に言えば、これ優生思想につながる可能性もあります、どっちの子供さんを残すんですかということですから。これが今、医療現場でも法律がないままでどんどん行われているというのが現状だと思います。一般的には、人工妊娠中絶は母体保護法の下で行われています。母体保護法の中には、第二条の二ですね、二のところに人工妊娠中絶の定義というのがあります。この定義をちょっと読み上げますと、「この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。」。 Angry: 0.337 Disgust: 0.287 Fear: 0.566 Happy: 0.576 Sad: 0.330 Surprise: 0.692
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03:53:04 ~ 03:53:22 梅村聡君
こういう定義があるわけなんですけれども、この定義に照らし合わせた場合、多胎減数手術は人工妊娠中絶に該当するのか該当しないのか、教えていただきたいと思います。 Angry: 0.596 Disgust: 0.267 Fear: 0.590 Happy: 0.222 Sad: 0.433 Surprise: 0.521
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03:53:22 ~ 03:54:07 政府参考人(橋本泰宏君)
最初に、先ほど委員の方から、倫理的な観点、優生思想的な観点というふうなところについてのお話がございました。先ほど少し私申し上げました平成十五年の厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告書の中で、この遺伝子診断とか性別診断等によって減数児の選別を行ってはならないというふうなくだりもございまして、そういった観点というのは一つ重要な観点ではないかというふうに考えております。その上で、多胎減数手術とこの人工妊娠中絶の定義との関係でございますが、一般に減数手術というのは、多胎妊娠に際しまして一部の胎児を子宮内において死滅させる手術のことでございます。 Angry: 0.320 Disgust: 0.311 Fear: 0.538 Happy: 0.608 Sad: 0.370 Surprise: 0.579
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03:54:07 ~ 03:54:37 政府参考人(橋本泰宏君)
これに対しまして、母体保護法における人工妊娠中絶の定義は、先ほど委員からおっしゃいましたとおり、胎児が母体外において生命を保続することのできない時期に人工的に胎児及びその附属物を母体外に排出することというように第二条第二項に規定されてございます。したがいまして、一般には、減数手術というのは、母体保護法に規定する人工妊娠中絶の定義に該当するとは言えないのではないかというふうに考えております。 Angry: 0.253 Disgust: 0.297 Fear: 0.618 Happy: 0.501 Sad: 0.437 Surprise: 0.634
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03:54:37 ~ 03:55:21 梅村聡君
ですから、該当しないということですよね。先ほどの答えをまとめると、人工妊娠中絶は、中絶をした後に、その胎児とそれから胎盤も含めて附属物を体の外に出すから人工妊娠中絶だと。だけど、多胎の場合、双子、三つ子さんの場合は、中で生命を、活動を止めたときに、それを子宮の中に残しておくから定義上は人工妊娠中絶に当たらないんだという、出すか出さないかで実は分けているんですけれども、これ、何で外に出すか出さないかで分けているのかというのが私自身はちょっとよく分からないんですね。 Angry: 0.397 Disgust: 0.255 Fear: 0.648 Happy: 0.450 Sad: 0.346 Surprise: 0.666
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03:55:21 ~ 03:56:11 梅村聡君
というのは、これ、何でそういうふうな出すか出さないかということで定義をしているのか、それが本当に医学的に正しいことなのかなというふうに思います。というのは、母体を保護することが元々目的なわけですから、胎児を外に出すか出さないかというのは実は技術の問題であって、これを定義にしていることが私はおかしいんじゃないかなと思っています。何でそういうことになっているのかということをお尋ねしたいんですね。私の予想は、恐らく、この母体保護法ですね、かつての優生保護法ができたのが昭和二十三年ですから、このときには恐らく、子宮の中で胎児の生命活動を止めてそのまま置いておくということは多分想定されていなかったんじゃないかなと。 Angry: 0.515 Disgust: 0.236 Fear: 0.490 Happy: 0.476 Sad: 0.405 Surprise: 0.554
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03:56:11 ~ 03:56:33 梅村聡君
つまり、技術的な問題で当時の定義を、昭和二十三年当時の定義をいまだに使っているということなんじゃないかなと思うんですが、この定義をこのまま使い続けること、これは医学的に見て妥当なことなのかどうなのか、これ教えていただきたいと思います。 Angry: 0.419 Disgust: 0.177 Fear: 0.478 Happy: 0.696 Sad: 0.386 Surprise: 0.584
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03:56:33 ~ 03:57:09 政府参考人(橋本泰宏君)
先ほど申し上げましたとおり、母体保護法における人工妊娠中絶の定義というのは、人工的に胎児及びその附属物を母体外に排出することというふうに規定されております。今委員御指摘になりましたように、母体保護法の前身である優生保護法が昭和二十三年に議員立法で制定された際に、立法者においてどのような認識であったのかということについては定かではございませんが、平成十五年の厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告書には、優生保護法制定時に減数手術のような手術が想定されていないといった記載もございます。 Angry: 0.457 Disgust: 0.305 Fear: 0.620 Happy: 0.373 Sad: 0.400 Surprise: 0.552
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03:57:09 ~ 03:58:04 政府参考人(橋本泰宏君)
そういった点も考慮する点かと思います。委員の御指摘は、そこの線引きというものについて医学的な妥当性はないのではないか、したがって、母体保護法上の人工妊娠中絶の定義というものを拡大して、胎児及びその附属物を母体外に排出しない場合も含めて人工妊娠中絶とする趣旨、する、そういう趣旨というふうに受け止めさせていただきましたけれども、一般的に、母体保護法の在り方ということをめぐりましては、医療技術の進歩に伴いましてその環境が変化している一方で、個人の生命倫理や家族観などにも関わる難しい問題でございますので、関係者の間でも様々御意見、御議論があるというふうに承知いたしております。私ども厚労省といたしましては、引き続き関係者の御議論を注視させていただきたいというふうに考えております。 Angry: 0.530 Disgust: 0.272 Fear: 0.486 Happy: 0.573 Sad: 0.312 Surprise: 0.583
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03:58:04 ~ 03:59:07 梅村聡君
まず、そんなに法律的な整備としては難しいことじゃないと思うんですね。というのは、定義が、さっきも言いましたように、胎児を体の外、母体の外に出すか附属物を外に出すかの話であって、いや、子宮の中でも生命活動を止めるものについては人工妊娠中絶だよと新しい定義をつくれば私はしまいのことだと思うんですね。それ以上のことは何も求めていないと思うんですね。逆に、定義をこのまま置いておいてですよ、置いておいて、多胎減数手術がこのまま続けていかれたらどういうことが起こるかというと、一つは、多胎減数手術は、母体保護法による指定医でなくても手術ができるということになるんですね。これ、母体保護法の人工妊娠中絶は指定医じゃないとできませんけれども、指定医じゃなくてもやっていいですよと。これは母体にとって本当に安全なことなのか、ちゃんと母体を守れるのかということではすごい重要な問題だと思います。 Angry: 0.410 Disgust: 0.246 Fear: 0.590 Happy: 0.368 Sad: 0.445 Surprise: 0.628
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03:59:07 ~ 04:00:01 梅村聡君
それからもう一つは、じゃ、同意書もなくて、もちろん、先ほど医療現場では同意があるというふうな話がありましたけれども、同意書も、これも別に法律的に定められているわけじゃありませんし、それから、先ほど減数手術を受ける理由もよく分からないということがありましたけれども、じゃ、何週目までだったら多胎の方は中絶をしていいのかどうか、これもよく分からないんですね。それから行政の報告もないということで、言葉が悪いですけれども、母体保護法による人工妊娠中絶とは違って、どこでどういうふうに誰が受けたのか全く分からずに、しかも、誰がその手術をするのかもよく分かっていないということをなあなあのままにほっておくことは、私は、令和の時代にはこれふさわしくないんじゃないかなと、私は医師としては思います。 Angry: 0.510 Disgust: 0.225 Fear: 0.514 Happy: 0.400 Sad: 0.392 Surprise: 0.545
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04:00:01 ~ 04:00:43 梅村聡君
そこで、事務方にもう一度お聞きしたいんですけれども、この母体保護法の改正、それから妊娠の定義も含めて改正することによって、多胎減数手術も人工妊娠中絶だと決めた上で安全に施行することが、私は理屈としてはスマートできれいだし、国民も皆理解しやすいんじゃないかなと思いますが、そういった定義を改める、あるいはルール化を進める、法律の改正を行っていく、こういうことは考えられないんでしょうか。まず、事務方からお聞きしたいと思います。 Angry: 0.471 Disgust: 0.360 Fear: 0.430 Happy: 0.571 Sad: 0.526 Surprise: 0.406
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04:00:43 ~ 04:01:05 政府参考人(橋本泰宏君)
この減数手術につきまして、平成十五年の厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告書におきましては、母体の危険を伴うものでございますので、十分な技術を持った医師により行われる必要がある、それから、全部の胎児が失われる可能性があるなどの説明を十分に行い同意を得る必要がある、こういったことが示されております。 Angry: 0.397 Disgust: 0.293 Fear: 0.702 Happy: 0.393 Sad: 0.418 Surprise: 0.456
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04:01:05 ~ 04:02:22 政府参考人(橋本泰宏君)
加えて、この報告書の中では、生殖補助医療技術による多胎妊娠への対応というのは多胎妊娠の防止によって行われるべきというふうな考え方が書かれておりまして、そういったことも踏まえて、日本産科婦人科学会におきましては、平成二十年に見解を公表しまして、移植胚の数を原則として単一とすること等を求めております。生殖補助医療における多胎妊娠の防止について一定の周知がなされているというふうに承知いたしております。その上で、法改正ということでございますけれども、先ほどの繰り返しにもなりますが、母体保護法の在り方をめぐりましては、医療技術の進歩に伴いその環境が変化している一方で、個人の生命倫理、家族観等に関わる、まさに命に、根幹に関わるような難しい問題でもございますし、関係者の間で様々な御意見、御議論があると承知いたしております。実は、この平成十五年の厚生科学審議会の生殖補助医療部会報告におきましても、母体保護法の改正により人工妊娠中絶の規定を改める必要はないのではないかとの記述がある一方で、規定の解釈や見直しを含めて検討すべきとの意見もあるといった記述もございまして、このこと一つ鑑みましても大変難しい問題であるというふうに認識いたしております。 Angry: 0.342 Disgust: 0.227 Fear: 0.532 Happy: 0.621 Sad: 0.365 Surprise: 0.592
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04:02:29 ~ 04:03:06 梅村聡君
ですから、私はそんなに難しい問題じゃないんじゃないかと申し上げているんですね。今、難しい難しいというふうに言われていますけれども、これは妊娠、人工妊娠中絶の定義を変えるだけのことなので、別に生命観、倫理観を問う話ではないはずなんですね。そうしたら、もう一つお聞きしますけれども、そうしたら、現在、母体保護法の外側でやっているわけですよね。今の多胎減数手術は母体保護法の外側でやっているんだけれども、どういった方法によって母体の安全性を今現在保っているのか。 Angry: 0.290 Disgust: 0.269 Fear: 0.662 Happy: 0.457 Sad: 0.421 Surprise: 0.672
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Angry: 0.608 Disgust: 0.322 Fear: 0.409 Happy: 0.532 Sad: 0.428 Surprise: 0.441
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04:03:18 ~ 04:04:03 政府参考人(橋本泰宏君)
多胎は、胎児数の増加するに従いまして、周産期死亡率や出生後の脳性麻痺等の後遺症の発生率が上昇することに加えまして、母体の合併症も増加することが知られております。このような多胎妊娠の危険性というものが多胎減数手術の背景になってございます。一方、この多胎減数手術につきましては、平成十五年の厚生科学審議会生殖補助医療部会の報告におきまして、母体に対する一定のリスクを伴うものであることから、十分な技術を持った医師により行われる必要があるということ、それから、妊婦及びその家族に対して説明を十分に行い同意を得る必要があるということ、こういったことがなされておりまして、現場においてこういったことに留意した上で行われることが重要と考えております。 Angry: 0.289 Disgust: 0.404 Fear: 0.686 Happy: 0.366 Sad: 0.472 Surprise: 0.567
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04:04:03 ~ 04:04:42 政府参考人(橋本泰宏君)
安全の担保という点では、大変一般的な説明になって恐縮でございますけれども、御案内のとおり、平成十八年の医療法改正におきまして、患者の視点に立った安全、安心で質の高い医療が受けられる体制を構築する観点から、第三章として医療安全の確保ということが新設されておりまして、医療の現場におきましては、従前より、医療法第六条の十二の規定に基づきまして、全ての医療機関に対して医療の安全を確保するための指針の策定ですとか従業者に対する研修の実施、こういったものを義務付けて、各医療機関は安全確保のための体制を整備しているものというふうに承知いたしております。 Angry: 0.964 Disgust: 0.067 Fear: 0.402 Happy: 0.256 Sad: 0.108 Surprise: 0.250
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04:04:42 ~ 04:05:10 梅村聡君
だから、法律ではその安全性というのは私は担保されていないんじゃないかなと、そういうふうに思うわけなんですけれども。そうしたら、今度ちょっと法務省にお聞きしたいんですけれども、そもそもこの人工妊娠中絶は、母体保護法の外側で行った場合、外側で行った場合には刑法上堕胎罪になる可能性があるわけです、そういうことですよね。 Angry: 0.672 Disgust: 0.379 Fear: 0.453 Happy: 0.447 Sad: 0.416 Surprise: 0.346
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04:05:10 ~ 04:05:52 梅村聡君
母体保護法によって所定の条件を満たせば、すなわち母体保護法の指定医が行えば堕胎罪には問われずに違法性は阻却されると、こういう理屈で、実は刑法上人工妊娠中絶は堕胎罪に問われていないんですけれども、今、議論を私たちやりましたけれども、母体保護法の外側で行われている多胎減数手術は、どういった理屈で刑法上の堕胎罪、これを違法性を逃れているのか、阻却されているのか、これちょっとお答えいただきたいと思います。 Angry: 0.881 Disgust: 0.297 Fear: 0.433 Happy: 0.332 Sad: 0.265 Surprise: 0.311
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04:05:52 ~ 04:06:04 政府参考人(保坂和人君)
お尋ねは犯罪の成否ということになりますので、それは捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございまして、お答えは差し控えたいと思います。 Angry: 0.615 Disgust: 0.482 Fear: 0.462 Happy: 0.630 Sad: 0.306 Surprise: 0.334
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04:06:04 ~ 04:06:43 政府参考人(保坂和人君)
その上で、多胎減数手術を離れまして、先ほど先生からも言及あった法律論、一般的な法律論を申し上げますと、刑法二百十四条の業務上堕胎罪というのは、医師等が嘱託を受けて、承諾を得て堕胎させたことが構成要件とされております。その上で、構成要件に該当する行為でありましても、法令又は正当な業務による行為でありましたら、刑法三十五条によりまして違法性が阻却されるということになります。例えば、母体保護法に定められた要件を満たすのであれば、それは犯罪は成立しないということになるということでございます。 Angry: 0.791 Disgust: 0.359 Fear: 0.484 Happy: 0.384 Sad: 0.309 Surprise: 0.375
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04:06:43 ~ 04:07:02 梅村聡君
刑法三十五条ですね。正当な業務若しくは法令でちゃんと担保されたものについては堕胎罪に問わないよという話なわけです。そうすると、今のお二方の話を合わせると非常にグレーなわけですよ、非常にグレーだと思います。 Angry: 0.656 Disgust: 0.328 Fear: 0.402 Happy: 0.565 Sad: 0.308 Surprise: 0.514
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04:07:02 ~ 04:08:19 梅村聡君
グレーというのはどういうことかいうたら、具体例があって捜査機関が動かないとそれは犯罪は成立しないんだけれども、逆に言うと、じゃ、堕胎罪は絶対に問いませんよ、大丈夫ですよということも、刑法三十五条に照らせば法令に基づいていないわけですから、それは完全に違法性阻却はできないと思うんですね。そこで、大臣、今ちょっと事務方と私議論をしましたけれども、ちょっと聞いていただいて分かったかと思うんですが、昭和二十三年のときに決められた、当時の医学水準に基づいて決められた人工妊娠中絶の定義によって、今、多胎減数手術は法令の外側で行われている、正直よく分からない状態になっているわけなんですね。そこで、私、ちょっと提案したいのは、今回のこの人工妊娠中絶の定義ですね、第二条の二項を、もちろん母体外に排出することだと決められているんですけれども、そこに更に付け加えて、母体内において胎児を消滅させる場合も人工妊娠中絶の定義だというふうにきちっと定めて、そして母体保護法の下でしっかりその手術を行っていく。 Angry: 0.483 Disgust: 0.323 Fear: 0.649 Happy: 0.365 Sad: 0.296 Surprise: 0.558
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Angry: 0.657 Disgust: 0.182 Fear: 0.230 Happy: 0.628 Sad: 0.649 Surprise: 0.295
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04:08:36 ~ 04:09:12 国務大臣(後藤茂之君)
今、いろいろな御意見も、従来の報告書の内容も伺っておりました。一つ言えば、十五年の生殖補助医療部会の報告書に触れられているように、多胎妊娠への対応については、基本的に多胎妊娠の防止によって行われるべきと考えているということは、恐らくそういうことかなというふうに私などは受け止めました。 Angry: 0.207 Disgust: 0.253 Fear: 0.524 Happy: 0.750 Sad: 0.448 Surprise: 0.624
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04:09:12 ~ 04:10:18 国務大臣(後藤茂之君)
また、日本産婦人科学会も、平成二十年に、移植胚の数を原則として単一とすることを求める見解を公表しておりまして、そうしたような形から、多胎妊娠の防止について周知しているものと承知しております。一方で、先ほどから、人の生命倫理、家族観に関わる難しい問題であるという政府参考人からの答弁に、そうでもないという御指摘もあったわけでありますけれども、母体保護法に基づく例えば定義の変更や改正というものは、私はやっぱり人の生命倫理、家族観等にも関わる難しい問題である、関係者の間でもやっぱり様々な御意見や御議論がある問題だろう、国民的な合意形成は必要なのではないかと、そんなふうに考えております。 Angry: 0.391 Disgust: 0.229 Fear: 0.546 Happy: 0.623 Sad: 0.274 Surprise: 0.651
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04:10:18 ~ 04:11:02 梅村聡君
私は真逆ですね。はっきり決めれるものはちゃんと決めないと。じゃ、逆にですよ、多胎減数手術が人工妊娠中絶であるといって困る人は誰かいるんかといったら、誰も困らないわけですよ。よく難しい問題と言われますけどね。誰かその法律を変えることによって誰か困る人が出てきたり、誰かはざまに落ちる人がおられるんだったら、私はその議論も成り立つと思いますが、誰も困らないわけですよ。誰か困りますか。誰も困らない話を難しい難しいと。一個指摘すれば、十五年というと今から二十年前ですよ。 Angry: 0.504 Disgust: 0.363 Fear: 0.599 Happy: 0.375 Sad: 0.468 Surprise: 0.535
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04:11:02 ~ 04:12:14 梅村聡君
違うか、十五年って二〇一五年ですかね、平成十五年ですね。ということは二十年前ですよ。二十年前に出された声明をいまだに難しい難しいと言っている。その変更をしても誰も困らない。むしろ大事なことは、生命倫理にいつまでも背を向けてグレーゾーンでほったらかしにしておく、私はこのことの方が明らかに罪は重いと思いますよと。この世に生まれてこれなかった、じゃ、胎児の方ね、何の法律で自分はあやめられたかよく分からない。多胎で命奪われた側の胎児は、何で自分が選ばれて生命を止められたか分からない。そのことを何も振り返らずに難しい難しいと言い続けている。私は、そのことの方が非常に今の世代の我々が責任を果たしていない、立法府が責任を果たしていないということだと思いますので、大臣、今日は答弁そこまでしか難しいと思いますけれども、もう一度考えていただいて、この問題、また立法府側もしっかり検討して、また考えていきたいなと思っております。 Angry: 0.493 Disgust: 0.284 Fear: 0.613 Happy: 0.338 Sad: 0.484 Surprise: 0.573
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Angry: 0.671 Disgust: 0.514 Fear: 0.470 Happy: 0.440 Sad: 0.530 Surprise: 0.394
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04:12:34 ~ 04:13:17 石井苗子君
日本維新の会の石井苗子です。ドクターお二人の頭脳格闘技みたいな質問の後で、私は子供のワクチン接種について質問させていただきます。私も実は看護師で保健師なんですけれども、そういう資格を持っている人間の立場からしますと、五歳から十一歳の子供のワクチン接種は、本人とそれから保護者の方の理解と納得、この理解と納得の下で接種が行われるべきだということを強く申し上げたいんですよね。 Angry: 0.495 Disgust: 0.324 Fear: 0.442 Happy: 0.619 Sad: 0.411 Surprise: 0.547
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04:13:17 ~ 04:14:22 石井苗子君
それで接種をしていくことを強く望んでいるわけです、理解と納得と。これが一番大事なんですが、そのためには、ワクチンの効果と副反応について科学的な根拠に基づいた十分で分かりやすい説明が必要不可欠だと私は思っております。そんな気持ちでお子さんのワクチン接種について質問したいと思うんですけれども。ワクチンのオミクロン株に対する発症予防効果、これに関する二月十日の段階での政府の見解があります。十八歳以上、つまり大人ですね、十八歳以上にはオミクロン株に対する発生予防効果等は確認されている、しかし小児の場合、五歳から十一歳の場合の効果や影響については引き続き情報収集を行いますと、これが政府の見解です。 Angry: 0.564 Disgust: 0.301 Fear: 0.462 Happy: 0.584 Sad: 0.385 Surprise: 0.530
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04:14:22 ~ 04:15:12 石井苗子君
さらに、小児に対するワクチン効果は、デルタ株では確認されていますが、オミクロン株ではどのくらい効果があるかまだ分かっていませんとなっておりまして、その中で、一月の二十一日に薬事承認され、予防接種法に基づく接種というふうに位置付けられたと、これが経緯でございます。その後、小児の場合の効果や影響について情報を収集していきますと言いつつ、小児の新型コロナワクチンのオミクロン株の接種が始まるということで、この発症予防効果、発症予防効果について、政府はそこから何らかのエビデンスを得られたんでしょうか。 Angry: 0.426 Disgust: 0.245 Fear: 0.607 Happy: 0.515 Sad: 0.331 Surprise: 0.666
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04:15:12 ~ 04:16:00 石井苗子君
引き続き情報を収集しますというところです。政府の見解に、その情報収集したことで見解に変化が現れたかどうか、ここを質問させていただきます。お答えが非常に簡単だったんですけれども。まだエビデンスが得られていません、資料のどこ見ても分からないと。 Angry: 0.570 Disgust: 0.317 Fear: 0.425 Happy: 0.598 Sad: 0.404 Surprise: 0.507
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04:15:30 ~ 04:15:50 政府参考人(佐原康之君)
御指摘の時点以降の子供のオミクロン株に関する発症予防効果についての確立したエビデンスといったようなものにつきましては、今のところまだ入手できておりません。 Angry: 0.562 Disgust: 0.395 Fear: 0.561 Happy: 0.339 Sad: 0.581 Surprise: 0.378
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04:16:00 ~ 04:17:17 石井苗子君
政府の見解に変化は、したがって、ないということなんです。次に整理したのが、ワクチンの子供の接種が始まった経緯について。大人のワクチン、コロナワクチンの接種は予防接種法第九条の規定が適用されています。接種を受けるよう努めなければなりませんというふうに書いてあります。小児については、努力義務の規定は適用せずとなりました。これは外すように、ここにいる梅村ドクターが非常に働いたわけなんですが、努力義務の規定は適用せず、今後は、最新の科学的見地を踏まえ、引き続き議論することが適当であると書かれています。先ほどは引き続き情報収集、こちらは引き続き議論が適当であるとされています。つまり、引き続き議論しながら、市町村長は、接種勧奨をするけれど接種するよう努力する義務がないというややこしい感じになっておりまして、ワクチンの効果がはっきり分からないのに接種を決めるから、このような中途半端なことが起こってしまったんじゃないかと私は思うわけなんです。 Angry: 0.564 Disgust: 0.310 Fear: 0.510 Happy: 0.482 Sad: 0.373 Surprise: 0.486
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Angry: 0.359 Disgust: 0.134 Fear: 0.471 Happy: 0.747 Sad: 0.425 Surprise: 0.633
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04:17:32 ~ 04:18:09 国務大臣(後藤茂之君)
五歳から十一歳までの子供への新型コロナワクチン接種については、厚生科学審議会におきまして、緊急の蔓延予防のための実施をする必要があって、今後流行する変異株の状況、ワクチンの有効性、安全性に関する一定程度の知見、諸外国における子供への接種の対応状況等も勘案して、総合的に特例臨時接種として実施することが適当というふうにされています。 Angry: 0.564 Disgust: 0.384 Fear: 0.582 Happy: 0.500 Sad: 0.283 Surprise: 0.525
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04:18:09 ~ 04:19:09 国務大臣(後藤茂之君)
努力義務の規定を適用除外とした理由ということからいえば、新型コロナワクチン接種については集団予防の観点から実施されるものであって、原則として接種の努力義務を課すこととしているものの、五歳から十一歳までの子供に対して保護者が新型コロナワクチン接種を受けさせる努力義務の規定については、厚生科学審議会において、子供における、まさに先生から御指摘もあったような、オミクロン株の感染状況がいまだ確定的でないことや、オミクロン株についても、子供における発症予防効果、重症予防効果に関するエビデンスが必ずしも十分ではないこと等も踏まえまして適用しないこととして、今後、最新の科学的知見も踏まえて改めて議論をすることとされたということでございます。 Angry: 0.616 Disgust: 0.270 Fear: 0.551 Happy: 0.451 Sad: 0.288 Surprise: 0.494
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04:19:09 ~ 04:19:33 国務大臣(後藤茂之君)
接種勧奨につきましては、自治体による接種勧奨の実施の規定が、緊急の蔓延予防のために実施するという特例臨時接種の趣旨や、海外でも広く接種が認められていることも踏まえて適用することとしたというふうに認識しています。 Angry: 0.407 Disgust: 0.294 Fear: 0.564 Happy: 0.572 Sad: 0.295 Surprise: 0.660
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04:19:33 ~ 04:20:09 石井苗子君
御丁寧に御説明があったんですけれども、やりにくいですね、自治体は。やりにくいし、私が最初に申し上げた、本人と保護者が理解と納得の下でこれは接種をしてもらいたいというところのリスクコミュニケーションがややこしくて分かりにくいというふうに受け止められました。これは感染予防ではないんですね、ワクチンというのは。あくまでも発症予防、あと重症化しないというのが目的でありまして、蔓延するのを防ぐために子供にワクチンを打つというのは間違った理解であるということは保護者の方に言わなければならないと思っております。 Angry: 0.373 Disgust: 0.374 Fear: 0.605 Happy: 0.476 Sad: 0.449 Surprise: 0.577
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04:20:09 ~ 04:21:34 石井苗子君
今、御説明によりますと、諸外国において、全ての小児に対して接種を勧めている国と、限定的に対象者を決めて、その限定的な対象者に対して接種を推奨している国と分かれています。イギリス、ドイツにおいては限定的な接種をしており、WHOも、基礎疾患があり重症化する最大な、まあ重大なといいますかね、重大なリスクがある小児に対して接種を奨励するとはっきり言っているわけですね。だから、その保護者に対して、あなたの保護しているお子さんはどんなお子さんなのかをよく、担当でもかかりつけでもいいから説明を受けろと言っているわけです。小児においては、オミクロン株のワクチンの有効性が確認されていない一方で、確認されていないというのを今お聞きしましたが、心筋炎、心膜炎などの副作用が一定割合あることを考えれば、基礎疾患があり重症化する重大なリスクがある小児に対して接種を奨励すれば十分だというふうにも思えるんですが、限定的な接種としなかった理由を教えてください。 Angry: 0.483 Disgust: 0.261 Fear: 0.555 Happy: 0.494 Sad: 0.376 Surprise: 0.563
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04:21:34 ~ 04:22:34 政府参考人(佐原康之君)
全ての五歳から十一歳までの子供を新型ウイルス、新型コロナウイルス接種の対象として、対象を限定しなかった理由でございますけれども、一つは、今後、オミクロン株以外の重症化リスクの高い変異株の流行や、あるいはデルタ株の再流行といった可能性もあり得ること、二つ目は、ワクチンの有効性につきまして、オミクロン株に対する大人の新型コロナワクチンの効果を踏まえると、子供においても発症予防効果と重症化予防効果が期待できること、またワクチンの安全性については薬事審査で確認されていること、それから三つ目は、米国、カナダ、フランス、イスラエルにおきましては全ての五歳から十一歳までの子供を接種対象としていることなどを踏まえて、厚生科学審議会の方で御議論いただいたところでございます。 Angry: 0.420 Disgust: 0.106 Fear: 0.523 Happy: 0.651 Sad: 0.201 Surprise: 0.687
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04:22:34 ~ 04:23:31 石井苗子君
今の話を聞きますと、数ある中での選択肢として日本はこの方針を決めましたということで、安全性が確認されています、デルタ株がこうですということで子供に対しても接種した、しかし今、その影響と効果については、先ほどのお答えのように情報収集しておりませんという現状だということなんですけれども。それでは、ちょっと視点を変えまして、私が最初申し上げたように、やはり影響とその後遺症というような、副反応もその後遺症の中に入るかもしれませんが、そこもきちんと認めてやっていただきたいというところで、先ほども川田議員から質疑もありましたけれども、そのワクチン接種後に後遺症らしき症状が出たとき、これは大人でも子供でもそうだと思います、医師からなかなかワクチンの後遺症だと認めてもらえない。 Angry: 0.362 Disgust: 0.196 Fear: 0.540 Happy: 0.526 Sad: 0.469 Surprise: 0.550
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04:23:31 ~ 04:24:03 石井苗子君
これ、診断が付きにくいということだと思います。しかし、その患者さんの側にしてみれば、窓口をたらい回しにされまして、不安なまま過ごしているというような話を私も聞きます。御相談も受けますが、市町村に相談すると、どうしていいか分からないということで相談をしますと、かかりつけ医に相談しろと言われまして、クリニックに行きますと、ワクチン接種が原因かどうか、データもないので分からないと。 Angry: 0.241 Disgust: 0.182 Fear: 0.639 Happy: 0.527 Sad: 0.558 Surprise: 0.590
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04:24:03 ~ 04:25:11 石井苗子君
だから、かかりつけ医から紹介してもらって大学病院に行くわけですね。先ほどもお話があったように、専門家がいるところです。そこに行くと、あらゆる検査を受けるわけですね。検査を受けて、異常が見付かりません。その結果、もしかしたらお気のせいなんじゃないんですかと、その時点ではもうワクチンどこか行っちゃっているんですね。お気のせいではないですかという結論を出されて帰ってくると。この症例の数がどのくらいあるかは分からないですけれども、こういうことで悩んでいる方が多いということだけは確かなんですね。その中で、国の方で、後遺症らしき症状が出たときの対処について指針のようなものは何か決めていらっしゃいますか。こういうのをリスクコミュニケーションというんですけどね、あれが危ない、これが危ないではなくて、どうしていいか分からないことに対して、こういう考え方があるからということを指針、ガイドラインというんですけど、それを出している準備がありますか。 Angry: 0.384 Disgust: 0.273 Fear: 0.613 Happy: 0.448 Sad: 0.457 Surprise: 0.599
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04:25:11 ~ 04:26:13 政府参考人(佐原康之君)
今御指摘ありました、いわゆる後遺症のような接種後長期間にわたって続く症状も含めまして、ワクチン接種後の副反応が疑われる症状につきましては、副反応疑い報告制度により常に情報を収集しており、定期的に開催しております審議会において評価を行っているところでございます。このいわゆる後遺症のような症状につきましても、副反応疑い報告制度により報告は受けているものの、現状において、これまでワクチン接種が原因と判断された症状はないという状況になっております。ただし、今後ワクチン接種が原因と判断された場合には、専門家の意見も聞きながら、必要に応じて、医療機関で活用できる御指摘のような診療の手引き等の作成も含めて、これは検討してまいりたいというふうに考えております。 Angry: 0.464 Disgust: 0.317 Fear: 0.644 Happy: 0.395 Sad: 0.443 Surprise: 0.423
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04:26:13 ~ 04:27:15 石井苗子君
ありがとうございます。でも、これは今起こっていることなので、検討しているんじゃなくて、今どんなことが考えられるかというのを提案していかなければいけないと思うんですね。予防接種の副反応による健康被害を救済することを目的とした制度というのを見付けました。健康被害救済制度というのがあります。この制度は、そこに過失があったかどうかとは関係ないんです。だから、何々の打ち方がどうだったとかということでは全く関係なく、予防接種と健康被害との因果関係だけで救済するという制度ですよね。この制度があります。ですので、因果関係の認定を迅速にするためには、ワクチン後遺症の症例をたくさん収集する必要があると思うんですね、この制度も使う必要もあると思いますので。 Angry: 0.465 Disgust: 0.409 Fear: 0.520 Happy: 0.475 Sad: 0.501 Surprise: 0.460
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04:27:15 ~ 04:27:33 石井苗子君
そこで、政府は、ワクチン接種と後遺症らしき症状との因果関係の解明を目的とした症例の収集等をどのように取り組んでいるのかということも教えていただけますか。 Angry: 0.553 Disgust: 0.316 Fear: 0.601 Happy: 0.237 Sad: 0.566 Surprise: 0.429
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04:27:33 ~ 04:28:13 政府参考人(佐原康之君)
予防接種法に基づく健康被害救済制度は、今御指摘いただきましたように、接種に係る過失の有無にかかわらず、ワクチンと健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものでありまして、いわゆる後遺症のような接種後長期間にわたって続く症状も含めて幅広く申請していただける制度となっております。ワクチンと健康被害との因果関係につきましては、厚生労働省にあります疾病・障害認定審査会での審査結果を踏まえて厚生労働大臣が認定しているところでございます。 Angry: 0.548 Disgust: 0.559 Fear: 0.581 Happy: 0.372 Sad: 0.451 Surprise: 0.345
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04:28:13 ~ 04:28:37 政府参考人(佐原康之君)
このコロナワクチンによる健康被害に関します審査は、迅速な救済につながりますよう、新型コロナワクチンが接種される以前と比較しまして、審査会の開催頻度を二か月前から一か月前に、一か月に一回以上へ増やして現在行っているところでございます。 Angry: 0.371 Disgust: 0.378 Fear: 0.489 Happy: 0.749 Sad: 0.297 Surprise: 0.464
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04:28:37 ~ 04:29:07 石井苗子君
具体的な対策を一か月に一回審査会で認定するようにその検証というのをしなければ、今後何株というのが出てくるかは分からないわけなんで、ワクチンと会話するわけいきませんので、どうするつもりだって聞けないのでありますから、今度パンデミックになったときには、検証を付けて情報を収集して救済するという制度を速やかに利用できるようにしないとさっきのたらい回しの話は解決しないんだと思いますので、是非やっていただきたいと思います。 Angry: 0.452 Disgust: 0.336 Fear: 0.445 Happy: 0.655 Sad: 0.420 Surprise: 0.367
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04:29:07 ~ 04:30:08 石井苗子君
あと少しありますので、ちょっと話を変えまして、がん検診の受診者の話をしたいんですね。先ほどから、通常の手術もそうですけれども、通常の医療の行為というのがコロナ禍でいろいろな理由があって妨げられているわけなんです。その中で私が心配しているのは、コロナ禍で、パンデミックで三年目ですから、がん検診の受診者が減ったと言われております。どのくらい減っているのかというのをデータを示していただきつつ、今後私が心配しているのは、進行がんの、進んだ進行がんのがんの患者さんが増えるのではないかということを懸念しております。日本対がん協会によりますと、二〇二〇年に、がんの検診を始めて各種検診が一時中断されております。コロナ禍で受診控えというのが起きていますが、この減ったがん検診の受診者の方が元に戻すためにどのような対策を取っているかと、この二点お願いします。 Angry: 0.336 Disgust: 0.297 Fear: 0.515 Happy: 0.583 Sad: 0.474 Surprise: 0.578
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04:30:08 ~ 04:31:04 政府参考人(佐原康之君)
まず、どのぐらい減っているかということでございますが、現段階で得られている研究班からの提供データによりますと、令和二年、令和二年ですが、四月及び五月のがん検診受診者は、前年同月と比べて大幅に減少しております。令和二年六月以降は、前年同月とおおよそ同程度に回復しておりまして、結果として、令和二年度の受診者の総数は、令和元年度と比べまして一から二割の減少となっております。また、今後の対策でございますけれども、今後のまず見通しでありますけれども、通年で見ますと、令和二年度は先ほどのように減りましたが、まだ令和三年度の状況については明らかになっておりませんが、受診者数の減少が長期間継続するようであれば、御指摘のように、将来的に何らかの影響が出てくるものと考えております。 Angry: 0.203 Disgust: 0.218 Fear: 0.541 Happy: 0.708 Sad: 0.510 Surprise: 0.600
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04:31:04 ~ 04:31:33 政府参考人(佐原康之君)
したがいまして、コロナ感染が拡大している状況におきましても、必要ながん検診を受診していただくことは非常に重要なことでありますので、がん検診を受診していただくためのPR資材や動画も作成して、また、自治体と協力の上、普及啓発に取り組んでいきたいと思っております。また、がん検診や医療機関への受診は、不要不急ということではなくて、必要な外出であるということの周知にも努めてまいりたいと思っております。 Angry: 0.329 Disgust: 0.215 Fear: 0.551 Happy: 0.501 Sad: 0.543 Surprise: 0.585
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04:31:33 ~ 04:32:00 石井苗子君
ありがとうございます。不要不急ではない、非常に大事であると。進行がんの診断が増えていくとそれだけ苦しくなるわけですから、そこは予防という観点から是非力を入れていただきたいと思いますし、先ほどのコロナに関しましては、後遺症や副反応については健康被害救済制度、こういった現実にある制度を利用して、十分に具体的に手を差し伸べることをやっていただきたい、国にお願いしたいと思います。 Angry: 0.503 Disgust: 0.323 Fear: 0.392 Happy: 0.532 Sad: 0.553 Surprise: 0.375
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Angry: 0.524 Disgust: 0.478 Fear: 0.374 Happy: 0.611 Sad: 0.589 Surprise: 0.369
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04:32:24 ~ 04:33:08 倉林明子君
日本共産党の倉林です。まず冒頭、昨日、旧優生保護法裁判で最高裁への上告という判断をされました。本当に、この長年にわたって国による差別に苦しんできた、高齢になった被害者たちを救済できずにいるという状況ですよ。上告はやっぱり断念すべきだった。取下げを今からでも考えるべきだ。上告に対しては断固抗議したいと思います。同時に、立法府のこれ責任も問われている問題だと自覚しなければならないと思っています。 Angry: 0.705 Disgust: 0.358 Fear: 0.473 Happy: 0.361 Sad: 0.426 Surprise: 0.443
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04:33:08 ~ 04:34:11 倉林明子君
救済法については、その額について、一千三百万円という額も裁判で下されました。抜本的な法改正の見直しという点でも一歩前に進めていく必要があるということを申し上げておきたいと、表明しておきたいと思います。そこで、ねんきん定期便の談合事件について伺います。今月三日、公正取引委員会は、年金機構が発注するデータプリントサービスの入札において談合を行っていたと認定、違反事業者二十六社、排除措置命令、総額十七億四千万円余りの課徴金納付命令ということになりました。日本年金機構に対して行われた、公取から、要請について、その内容の御紹介をお願いしたい。 Angry: 0.533 Disgust: 0.349 Fear: 0.540 Happy: 0.444 Sad: 0.441 Surprise: 0.484
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04:34:11 ~ 04:35:06 参考人(水島藤一郎君)
お答えをいたします。まず、ねんきん定期便に関しまして談合が行われたことに関しましては、極めて遺憾でございまして、強い憤りを感じているところでございます。公正取引委員会から、令和四年三月三日付けで二点の御要請がございました。まず一点目は、今後、談合情報に接した場合には、日本年金機構の発注担当者が適切に公正取引委員会に対して通報し得るよう所要の改善を図ること、二点目は、日本年金機構の入札方法について、入札前に入札参加者を把握することができないよう、入札方法の見直しなど適切な措置を講じること、この二点の御要請をいただいております。これらの御要請事項につきまして、公正取引委員会の御指導も仰ぎながら、適切に対処してまいりたいと考えております。 Angry: 0.568 Disgust: 0.316 Fear: 0.396 Happy: 0.602 Sad: 0.351 Surprise: 0.506
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04:35:06 ~ 04:36:10 倉林明子君
極めて遺憾ということだけでいいのかということを思っているんですね。これ、資料でお付けしました一枚目、二枚目、これが公取で、公取が事件の概要をまとめたポンチ絵になっているんです。先ほど理事長、年金機構の理事長はその要請内容について説明ありましたけれども、年金機構の二つ目の指摘というのは、入札、年金機構は入札について、入札前に入札参加者が他の入札参加者を把握できる方法で実施していたと、こういう指摘なんですよね。談合を行いやすくさせていたということに対して要請しているということですよね。報道では、談合で受注金額決まったのは契約百十八件だと、少なくとも総額百八十三億円だということで、本当に大きな額になっています。 Angry: 0.497 Disgust: 0.278 Fear: 0.532 Happy: 0.488 Sad: 0.387 Surprise: 0.579
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04:36:10 ~ 04:36:58 倉林明子君
認定された談合というのは、遅くともなんですよ、遅くとも平成二十八年五月六日以降だと。それ以前から行われていた可能性はどうかということも検証必要じゃないかと。問題意識は、なぜ、なぜ長期間にわたって談合が繰り返されたのか。そして、通報がありながらですよ、なぜ年金機構は談合を見抜けなかったのかと。ここの解明が要ると思うんですね。私は、第三者による徹底した調査が求められると思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。 Angry: 0.443 Disgust: 0.279 Fear: 0.598 Happy: 0.407 Sad: 0.487 Surprise: 0.597
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04:36:58 ~ 04:37:19 国務大臣(後藤茂之君)
日本年金機構において、平成二十八年に匿名の談合情報により入札を中止し、事業者のヒアリング等を行ったわけですが、特に談合を疑わせる事実は確認できなかったために、誓約書を提出させた上で再度入札を実施したものと承知をしています。 Angry: 0.671 Disgust: 0.310 Fear: 0.499 Happy: 0.629 Sad: 0.312 Surprise: 0.422
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04:37:19 ~ 04:37:51 国務大臣(後藤茂之君)
しかしながら、結果として談合が行われていたということは極めて遺憾であるというふうに考えております。この事案については、既に公正取引委員会が徹底した調査を実施したと受け止めているため、その意見を聞きながら、事業者が談合しにくい環境の整備に取り組むよう、日本年金機構をしっかりと指導していきたいというふうに思っております。 Angry: 0.683 Disgust: 0.333 Fear: 0.410 Happy: 0.427 Sad: 0.378 Surprise: 0.457
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Angry: 0.483 Disgust: 0.384 Fear: 0.479 Happy: 0.595 Sad: 0.380 Surprise: 0.506
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04:38:02 ~ 04:38:56 倉林明子君
二〇一〇年には官製談合事件、逮捕者、職員が逮捕という事案も起こりました。そして、一九九〇年代、これは同様の談合事件が発覚しております。こうしたことが繰り返されている組織になっているということは重大だと思っているんですよ。そういう意味で、独立した調査を、年金機構の中じゃなくて、きちんと独立したところで調査をしっかり掛けていく必要があるということを私は申し上げたい。そこで、委員長にお諮りしたいと思うんですけれども、これ、年金機構が見抜けなかった内部調査というものがあります。談合があったのに、内部調査をしたのに見付けられなかった。この内部調査については、委員会に報告をしていただきたいと思います。協議、お願いします。 Angry: 0.543 Disgust: 0.353 Fear: 0.519 Happy: 0.453 Sad: 0.470 Surprise: 0.489
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04:39:02 ~ 04:40:10 倉林明子君
年金機構理事長につきましてはここまでで質問終わりますので、よろしく。それでは、次はコロナの対策についてです。昨年十一月に、次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像が今の内閣で示されました。これ、三枚目に資料を入れさせていただいております。ここでは、感染力が二倍になっても病床は確保できるとの見通しが示されました。そして事実、コロナ病床は確保されて、使用率も八〇%超えているというところは一か所もありません。ところがですよ、ところが、医療提供体制の逼迫という状況が、都心部、まん防地域中心に起こっていると。 Angry: 0.407 Disgust: 0.415 Fear: 0.491 Happy: 0.568 Sad: 0.539 Surprise: 0.462
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04:40:18 ~ 04:41:11 国務大臣(後藤茂之君)
昨年夏の経験を踏まえまして、全体像に基づきまして、前回ピーク時の一・三倍の受入れ病床を確保したのみならず、自宅宿泊療養者への対応を含めた保健医療提供体制の強化を行っております。その上で、重症化率は低いが感染力拡大速度が顕著で、高齢者は若年者より重症化する可能性が高く、コロナの症状自体は軽症でも基礎疾患が増悪する可能性があるといったオミクロン株の特徴を踏まえまして、全体像で整備した保健医療提供体制をしっかり稼働させることを基本として、対策の強化と、そして迅速化を図っております。 Angry: 0.512 Disgust: 0.374 Fear: 0.605 Happy: 0.380 Sad: 0.401 Surprise: 0.443
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04:41:11 ~ 04:41:57 国務大臣(後藤茂之君)
具体的には、病床確保支援策等四百五十万の転院、入院の円滑化、高齢者施設等への医療従事者の派遣、一時間八千二百八十円、医療支援の強化、また、診療・検査医療機関の公表、拡充、これは三万のうち七割の公表をもっと増やしていくと、IT活用を含め、重症化リスクの高い陽性者を中心に健康観察が適切に行われる体制の確保を進めておりまして、全体像に基づく医療提供体制が事態に対応し切れていないという御指摘は必ずしも当たらないのではないかと思っております。 Angry: 0.494 Disgust: 0.246 Fear: 0.624 Happy: 0.303 Sad: 0.409 Surprise: 0.513
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Angry: 0.379 Disgust: 0.306 Fear: 0.678 Happy: 0.355 Sad: 0.522 Surprise: 0.505
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04:42:10 ~ 04:43:03 倉林明子君
何でそうなっているのかと聞いているんですよ。対策として頑張っていることについてまで否定する気はないんだけれども、この全体像をやっぱりどう評価して、オミクロン株対応で見直していく必要があると思うから質問を投げたんですよ。その趣旨をしっかり受け止めて、端的に答弁をしていただくと有り難いと思います。そこで、全体像で、入院と、入院を必要とする者が確実に入院につなげる体制を整備と、こういう表記だったんです。ところが、東京都で、一月以降のコロナによる死者、三割超える百八十三人が高齢者施設の感染、高齢者施設では、入院できないまま、医療にアクセスできないまま亡くなった七十八人という報道もあります。 Angry: 0.537 Disgust: 0.249 Fear: 0.482 Happy: 0.479 Sad: 0.477 Surprise: 0.499
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04:43:03 ~ 04:43:28 倉林明子君
これ、必要な医療につながらずに失われている命がやっぱりあるということだと思うんですよ。これ、全体像で対応し切れてないということじゃないか。どうでしょう。 Angry: 0.601 Disgust: 0.311 Fear: 0.555 Happy: 0.326 Sad: 0.549 Surprise: 0.510
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04:43:28 ~ 04:44:13 国務大臣(後藤茂之君)
私が先ほどから申し上げたのも、全体像、昨年の十一月につくった全体像というのは、基本的には、その、しゃべりにくくなってしまいました。はいはい、分かりました。オミクロン株の特徴に合わせて、全体像の中で本当に必要な部分について迅速化して、強化をして対応してきていると。これ、今後も、オミクロン株の状況がより判明したり、また新しい状況が生まれてきたときに、それに対応する対応をしっかり取っていきたいと考えています。 Angry: 0.372 Disgust: 0.282 Fear: 0.409 Happy: 0.725 Sad: 0.486 Surprise: 0.532
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04:44:13 ~ 04:45:09 倉林明子君
コロナ病床をこれ確保するために全国でどういうことが起こったかというと、やっぱり一般病床を減らして、スタッフもコロナ対応、これ回らざるを得ないということで、そっちが受入れ力が弱ったんですよね。改めてこれ、日本の医療提供体制、脆弱さを示したと私は思っているんです。医療提供体制の今急にキャパ増やせませんから、じゃ、どうするのかということで考えますと、新規感染者数をどう減らすかと、これが最大の課題だと思うんです。そこで、クラスターの現状、これ注目すべきだと思います。第六波のクラスターの特徴がよく分かる和歌山の、和歌山県の資料ということがアドバイザリーボードに示されておりました。 Angry: 0.487 Disgust: 0.325 Fear: 0.487 Happy: 0.560 Sad: 0.435 Surprise: 0.522
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04:45:09 ~ 04:46:11 倉林明子君
これ、四波のクラスターは、飲食、カラオケ、イベントですね。資料を出していますよ。で、五波の特徴は職場関係、そして六波は明らかに変化して、高齢者施設、児童関連施設七割という状況になっております。六波の特徴は、大規模クラスターが発生しているということです。それは下の棒グラフのところを見ていただければ分かります。休業できない高齢者施設、休業すれば子供たちに学び、影響が出る学校、社会活動にも大きな影響が出てまいりました。第六波のクラスターの全国の発生状況を確認したい。高齢者施設、児童福祉施設、学校教育施設、この発生件数と全体に占める割合というのを端的に数字で。 Angry: 0.383 Disgust: 0.302 Fear: 0.535 Happy: 0.593 Sad: 0.414 Surprise: 0.612
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04:46:11 ~ 04:46:47 政府参考人(佐原康之君)
厚生労働省では、自治体のプレスリリースを基に、同一の場で二人以上の感染者が出たと報道されている事案の件数を集計しております。本年一月四日以降の件数は八千五百七十五件となっております。このうち、施設類型ごとの内訳ですが、高齢者福祉施設が二千五百五十七件で全体の二九・八%、児童福祉施設が千二百九十六件で全体の一五・一%、学校教育施設等が二千二百八十一件で全体の二六・六%となっております。 Angry: 0.432 Disgust: 0.263 Fear: 0.552 Happy: 0.627 Sad: 0.314 Surprise: 0.671
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04:46:47 ~ 04:47:05 倉林明子君
これ、同様の傾向が第六波、全国でも見られているということだと思います。これ、保健所との連絡が取れた頃には既にクラスターが発生していると。こういう事案が後を絶たない、これが第六波の大きな特徴だと思います。 Angry: 0.358 Disgust: 0.226 Fear: 0.523 Happy: 0.663 Sad: 0.394 Surprise: 0.638
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04:47:05 ~ 04:47:40 倉林明子君
三月二日のアドバイザリーボードでは、オミクロン株による感染は、世代時間及び潜伏期間が短いという特性を踏まえると、感染レベルが高く、保健所の濃厚接触者の特定に時間を要するような状況では感染拡大防止効果が限定的となっていると、こういうことから、その対象者などの戦略の検討が必要だという指摘がございます。どんな戦略を検討しているのか。 Angry: 0.318 Disgust: 0.274 Fear: 0.562 Happy: 0.617 Sad: 0.420 Surprise: 0.675
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04:47:40 ~ 04:48:00 国務大臣(後藤茂之君)
アドバイザリーボード、二月二十四日に報告がなされて、三月二日、評価、分析も出ております。その中では、濃厚接触者の特定と自宅待機等の求めが、公衆衛生の観点から感染拡大防止を目的としたものであると。 Angry: 0.298 Disgust: 0.313 Fear: 0.507 Happy: 0.742 Sad: 0.394 Surprise: 0.608
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04:48:00 ~ 04:49:14 国務大臣(後藤茂之君)
しかし、今おっしゃったような、潜伏期間や世代時間が短いことから、感染拡大防止効果が限定的なものとなっていると、そういう指摘でございます。ただ、それについては、高齢者施設の場合など閉じた環境で場が限定されているような場合は、接触者の確認が迅速に行える場合には効果が期待できるものとも考えられます。濃厚接触者の待機の在り方については、感染拡大防止効果と、濃厚接触者が働けないことなどによる社会経済活動への影響の両面から検討することが必要だということだと思いますが、この問題については、アドバイザリーボードでも、濃厚接触者の考え方と、それから、例えば積極的疫学調査とどういうふうに感染を手繰っていくのか、どうやって経路を調べていくのか、そういったこと等も含めて、事象としてはこういう事象があるという指摘はされましたけれども、十分な検討をしていく必要があるという議論になっています。 Angry: 0.307 Disgust: 0.381 Fear: 0.632 Happy: 0.570 Sad: 0.382 Surprise: 0.591
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04:49:14 ~ 04:50:08 倉林明子君
保健所のキャパがいっぱいいっぱいで追い付かないような状況になっているので見直しを掛けざるを得ないと。これは、現状からいえば、濃厚接触者の疫学対象者を限定していくとか、そういう方向での見直しというのは避けられないとは思うんだけれども、私、本当に必要なのは、要は、感染拡大防止対策をどうやって効果上げていくのかというところの対策、戦略が要ると思っているんですね。いち早く感染者が特定できないという状況があるわけですよ。濃厚接触者を広く速やかに、どれだけ早く検査掛けられていくのかと、これ、オミクロン株対応が要るんですよね。 Angry: 0.469 Disgust: 0.293 Fear: 0.601 Happy: 0.418 Sad: 0.441 Surprise: 0.583
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04:50:08 ~ 04:50:41 倉林明子君
そういう意味でいうと、感染拡大防止をオミクロン株対応で進めていくには、この検査戦略というのが本当に要になってきているんじゃないかと指摘したい。そこで、検査の状況について確認いたします。現在の検査能力は、PCR検査、抗原検査、一日最大何件可能になっているのか。実際に実施した検査件数、それぞれどうでしょうか。 Angry: 0.391 Disgust: 0.341 Fear: 0.567 Happy: 0.502 Sad: 0.464 Surprise: 0.592
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04:50:41 ~ 04:51:01 政府参考人(佐原康之君)
まず、検査能力ですけれども、PCR検査は一日四十万件、抗原定量検査は一日八万件、抗原定性検査キットにつきましては、増産について最大限取組を行った結果、平均一日当たり二百万、約二百万回分以上の生産、輸入を確保しております。 Angry: 0.402 Disgust: 0.183 Fear: 0.550 Happy: 0.711 Sad: 0.198 Surprise: 0.702
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04:51:01 ~ 04:51:26 政府参考人(佐原康之君)
また、直近の検査実施件数、これは二月二十五日から三月三日までの一週間の暫定値ではありますけれども、PCR検査は一週間平均で一日当たり約十二万件、抗原定量検査は二万件、抗原定性検査は、これ一週間平均ですが、一日当たり約三万件となっております。 Angry: 0.250 Disgust: 0.154 Fear: 0.681 Happy: 0.540 Sad: 0.281 Surprise: 0.820
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04:51:26 ~ 04:52:07 倉林明子君
ようやくPCRが最大で四十万件まで行くという状況なんだけれども、実際の数、実施できていると、実施できているという数でいうと十二万件なんですよね。四十万分の十二万しか機能していないんですよ。抗原検査キットもこれ二百万回分と、定性検査キットでね、二百万回分になったということだけど、つかんでいる分、つかめていない分もあると思うんですよ。 Angry: 0.464 Disgust: 0.318 Fear: 0.570 Happy: 0.469 Sad: 0.423 Surprise: 0.583
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04:52:07 ~ 04:52:57 倉林明子君
それでも一日三万件までしかできていないと、こういう到達なんですよね。私、訪問看護の、介護のですね、訪問介護の現場で、本当に後回しにされているといって、要望を本当に何度も聞いているんですけど、検査キットを見たことさえないと、現場で陽性者も訪問しているようなホームヘルパーさんたちが、そういう声さえ上がっているんです。必要なところに回っていないと、ここ本当に問題だと思うんですね。大臣は所信で、検査ニーズに応えられるよう全力で取り組むとされました。じゃ、聞きます。検査ニーズというのはどう把握していますか。 Angry: 0.454 Disgust: 0.348 Fear: 0.531 Happy: 0.496 Sad: 0.481 Surprise: 0.521
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04:53:06 ~ 04:54:17 国務大臣(後藤茂之君)
その意味は、有症状者や濃厚接触者を始め、検査を必要とする方々が確実に受けられるような体制整備を図っていくという趣旨でございます。そのような検査体制を整備するために……ですから、昨年十月に検査計画策定もお願いし、国全体としての検査需要数も見込んだところでございます。一方で、最近、感染の急拡大で検査需要が急速に拡大して薬局等からの大量発注が相次いだ中で、一部の地域で一時的に入手しにくい抗原検査キットの状況が生まれたために優先供給を行って、増産については最大限の取組を行って、一応二百万回以上の生産、輸入を確保することで、需給状況は今相当程度改善している見通しだというふうに考えております。 Angry: 0.342 Disgust: 0.349 Fear: 0.584 Happy: 0.603 Sad: 0.389 Surprise: 0.549
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04:54:17 ~ 04:54:33 国務大臣(後藤茂之君)
引き続き、検査実績や出荷量など需要に関する状況を把握しながら、必要な方々に対する検査が確実に行われるように、都道府県とも連携して取り組んでまいりたいと思っております。 Angry: 0.364 Disgust: 0.415 Fear: 0.601 Happy: 0.467 Sad: 0.552 Surprise: 0.472
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04:54:33 ~ 04:55:09 倉林明子君
いや、届いていませんからね。供給で見通しが立ったということと現場で必要なところにどのぐらい届いているかということは別な話なんですよ。現在届いていないと、そういう危機感持った取組が要ると思うんですね。クラスター対策としても、検査戦略、重要な局面ですよ。全国の高齢者施設等で抗原検査について、定性検査、職員、入所者にオミクロン株にふさわしい検査の回数、これはどのぐらいやれば効果上がると期待できるのか。 Angry: 0.474 Disgust: 0.343 Fear: 0.578 Happy: 0.447 Sad: 0.429 Surprise: 0.564
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04:55:09 ~ 04:56:00 倉林明子君
こういう積み重ねしないと必要なニーズの数というのが出てこないと思うんですけど、大臣、いかがでしょう。抗原検査、一週間に一回でいいのがオミクロン株対応でしょうか。 Angry: 0.489 Disgust: 0.213 Fear: 0.512 Happy: 0.462 Sad: 0.487 Surprise: 0.553
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04:55:23 ~ 04:55:53 政府参考人(佐原康之君)
今、まん延防止等重点措置区域に指定された都道府県では、高齢者施設等の従事者等に対しまして集中的検査、集中的実施計画をお願いしておりまして、その中では、できる限り週に一回程度実施する、全ての対象施設において週に一回程度実施することが困難である場合であっても、少なくとも二週間に一回程度は実施するということをお願いしているところでございます。 Angry: 0.261 Disgust: 0.195 Fear: 0.524 Happy: 0.694 Sad: 0.414 Surprise: 0.603
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04:56:00 ~ 04:57:03 倉林明子君
世代間時間といって、本当に短いという特徴がはっきりしてきているのに、それを、検査の回数はそのままなんですよ。それでクラスターがばんばん起きているわけじゃないですか。ここをはっきり積み上げて出さないと駄目だと思いますよ。供給体制の組み方かて変わってくるわけですから。それがいつまでたっても出てこないというのが、オミクロン株に対応した計画になっていないと言いたい。現場じゃ、細心の感染対策続けながら、いつ感染するか、感染させていないか、これもう長期間にわたって続いているんですよ。ケア労働者が安心して働き続けるために、政府が責任を持って検査の必要数、そしてそれは公費でしっかり持つという方向出すべきですよ。全体像が示されて四か月です。検査、ワクチン、医療、これどうしていくのか。オミクロン株の特性を踏まえたものに、私は全体像の見直し、これ必要だと思います。 Angry: 0.662 Disgust: 0.368 Fear: 0.521 Happy: 0.363 Sad: 0.448 Surprise: 0.469
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04:57:07 ~ 04:58:08 国務大臣(後藤茂之君)
全体像は、昨年の夏の経験を踏まえて、最悪の事態を想定して全体像についてお示しをしたものですけれども、その後、オミクロン株の特徴の解明に合わせて、病床の確保のみならず、どちらかというと全体像は病床の確保中心でした。しかし、それを、自宅・宿泊療養者への対応を含めた保健医療提供体制全般の強化ということで、さっきちょっと答弁が長いと叱られましたが、いろいろ申し上げたような、そういう新しい対策を講じてきたわけでございます。今後とも、オミクロン株の特徴に合わせて、全体像で整備している体制を稼働させることを基本としつつ、その特徴に応じて対策の強化と迅速化を進めていきたいと思っております。 Angry: 0.522 Disgust: 0.306 Fear: 0.529 Happy: 0.513 Sad: 0.397 Surprise: 0.514
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04:58:08 ~ 04:58:24 倉林明子君
現場で今起こっていることはどういうことなのかと、どういうことを届けないといけないのかと、そこを見たら全体像では足らぬということははっきりしておりますので、見直しを強く求めて、今日は終わります。 Angry: 0.559 Disgust: 0.217 Fear: 0.510 Happy: 0.328 Sad: 0.484 Surprise: 0.445
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Angry: 0.252 Disgust: 0.301 Fear: 0.343 Happy: 0.641 Sad: 0.765 Surprise: 0.461
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00:00:00 | 公正取引委員会,日本年金機構,ねんきん定期便,厚生労働省,社会保障,労働問題,薬害エイズ,委員会 |
00:10:00 | 新型コロナ,小児科学,副反応,泉大津市,コロナ感染,リスクコミュニケーション,安全性,感染予防,情報提供,審議会,与野党協議 |
00:20:00 | 副反応,新型コロナ,泉大津市,交付金,保護者,厚生労働省 |
00:30:00 | 次亜塩素酸水,消費者,安全性,注意事項,厚生労働省,消費者庁 |
00:40:00 | 医療機関,子宮頸がん,がん検診,健康被害,積極的 |
00:50:00 | 防衛省,厚生労働省,遺骨収集,子宮頸がん,沖縄県 |
01:00:00 | 非正規雇用,フリーランス,厚生労働省,待遇改善,自宅療養,具体的 |
01:10:00 | 賃金格差,会計年度,総務省,非正規,非正規公務員 |
01:20:00 | 総務省,非正規,非常勤職員,地方公共団体,内閣府 |
01:30:00 | 労働者,雇い止め,利用者負担,利用者,介護保険,厚生労働省 |
01:40:00 | 介護保険,労働時間,訪問介護,待機時間,事業者,使用者,障害者 |
01:50:00 | 利用者負担,介護報酬,介護保険,利用者,知る権利,安定的,保険料,事業者 |
02:00:00 | 働き方改革,労働時間,地域医療,医療機関,長時間労働 |
02:10:00 | 医療機関,リフィル,オンライン診療,診療報酬,かかりつけ医 |
02:20:00 | 治療薬,オンライン診療,医療機関,研究開発,診療報酬,厚生労働省,使用量,四月一日,開発支援,希少疾患,希少疾病,向精神薬 |
02:30:00 | 指定難病,重要性,誤嚥性肺炎,厚生労働省,平成,令和,検討委員会,医療費,具体的 |
02:40:00 | 民間救急車,救急救命士,新型コロナウイルス感染症,沖縄,管理体制,身元特定 |
02:50:00 | 食物アレルギー,除菌,感染症法,五類感染症,ピロリ菌 |
03:00:00 | 社会保障,具体的,ウクライナ,高齢者,内閣府令,事業者,おやつ,保育所,十三条,同一世帯 |
03:10:00 | 保育所,合理性,社会保障,多子,政務官,一定期間,四年生 |
03:20:00 | 被保険者,看護師,介護福祉士,高齢者,モチベーション,介護保険,一般論 |
03:30:00 | かかりつけ医,診療報酬,継続的,出産育児一時金,方向性,働き方改革,特定疾患,地域医療,勤務医,東京 |
03:40:00 | 年齢制限,減数手術,体外受精,生殖補助医療,四十 |
03:50:00 | 人工妊娠中絶,母体保護法,減数手術,生殖補助医療,優生保護法,平成,報告書,昭和,審議会,生命活動 |
04:00:00 | 母体保護法,減数手術,人工妊娠中絶,堕胎罪,多胎妊娠 |
04:10:00 | 努力義務,新型コロナ,エビデンス,保護者,臨時接種,情報収集,予防接種法 |
04:20:00 | 健康被害,副反応,因果関係,がん検診,コロナ禍,審査会,受診者 |
04:30:00 | 令和,公正取引委員会,日本年金機構,理事長,がん検診 |
04:40:00 | 全体像,高齢者施設,濃厚接触者,クラスター,感染拡大 |
04:50:00 | 全体像,一日,抗原検査,一週間,PCR,検査キット |
この要約は、この会議の議事録全体から自動的に生成されたものです。
私は真逆ですね。 |
その結果、もしかしたらお気のせいなんじゃないんですかと、その時点ではもうワクチンどこか行っちゃっているんですね。 |
協議、お願いします。 |
医療提供体制の今急にキャパ増やせませんから、じゃ、どうするのかということで考えますと、新規感染者数をどう減らすかと、これが最大の課題だと思うんです。 |
厚生労働省では、自治体のプレスリリースを基に、同一の場で二人以上の感染者が出たと報道されている事案の件数を集計しております。 |
もう既に第七波という話も来ておりますので、是非早急にやる必要があると思っていますので、よろしくお願いします。 |
本当に、国のために命を落とした方たちに対する、やっぱりしっかりと国が責任を持って取り組まなければいけない課題だと思っておりますので、本当に責務ですのでしっかり取り組んでいただきたいと、本当に大臣に是非よろしくお願いします。 |
これ、放置していいわけがない。 |
今説明してくださいましたが、本当に格差がある。 |
一般論として申し上げますと、無期転換ルールを意図的に避ける目的で雇い止めを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではないということになろうかと思います。 |
行政交渉も何度もやってきました。 |
しかし、介護の保険制度は重要な制度で、私も両親も本当にお世話になりました。 |
休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、厚生労働行政の基本施策に関する件について質疑を行います。 |
自由民主党の羽生田俊でございます。 |
また、承認に関しては、希少疾病用医薬品指定制度、特定用途医薬品指定制度での開発助成、優先審査等の促進策を講じております。 |
今先生からいただきました御指摘も踏まえまして、酸素投与等医療が必要なコロナ患者さんの移送につきまして、民間救急車の活用も含めて御検討いただけるよう、消防救急車であるか民間救急車であるかを問わず救急救命士は車内で酸素投与が可能である旨、自治体に対し周知してまいりたいと思います。 |
ありがとうございます。 |
このことも考えていかないと、今挙げたことは日本が抱える問題です。 |
それと、社会保障制度はどうあるべきかという大きな見方をしないといけないと、そのように思います。 |
お願いします。 |
いや、それはみんなそう思いますよ。 |
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