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ただいまから内閣委員会を開会いたします。委員の異動につきまして御報告いたします。昨日までに、伊藤岳君及び宮島喜文君が委員を辞任され、その補欠として市田忠義君及び岡田直樹君が選任をされました。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。坂本国務大臣。
ただいま議題となりました障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図る観点から、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する必要があります。
これが本法律案を提案する理由であります。以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。第一に、国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策の効率的かつ効果的な実施が促進されるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力しなければならないものとすることとしております。第二に、国及び地方公共団体による障害を理由とする差別を解消するための支援措置の実施に関する基本的な事項を、基本方針に定める事項として追加することとしております。
第三に、事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮について、現行の配慮努力義務を配慮義務へと改めることとしております。第四に、国及び地方公共団体が障害を理由とする差別に関する相談に対応する人材を育成し又はこれを確保する責務を明確化することとしております。第五に、地方公共団体は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、地域における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うよう努めるものとすることとしております。最後に、この法律案は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
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