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ただいまから総務委員会を開会いたします。委員の異動について御報告いたします。昨日までに、浜野喜史君が委員を辞任され、その補欠として芳賀道也君が選任されました。地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。武田総務大臣。
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。この法律案は、国民が行政手続において情報通信技術の便益を享受できる環境を整備するとともに、情報通信技術の効果的な活用により持続可能な行政運営を確立することが国及び地方公共団体の喫緊の課題であることに鑑み、地方公共団体情報システムの標準化を推進するために必要な事項を定めるものであります。次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。まず、地方公共団体情報システムとは、地方公共団体が利用する情報システムであって、情報システムによる処理の内容が各地方公共団体において共通し、かつ、統一的な基準に適合する情報システムを利用して処理することが住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与する事務として政令で定める事務の処理に係るものとしております。
次に、政府は、地方公共団体情報システムの標準化の推進を図るため、地方公共団体情報システムの標準化の意義及び目標並びに地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準の策定に関する基本的な事項等を含む、基本方針を定めることとしております。
また、標準化対象事務に係る法令又は事務を所管する大臣は、当該法令又は事務に係る地方公共団体情報システムに必要とされる機能等について、地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準を、内閣総理大臣及び総務大臣は、データの相互運用性の確保、サイバーセキュリティー等、各地方公共団体情報システムに共通して必要となる基準を定めることとしており、地方公共団体情報システムは、これらの基準に適合するものでなければならないこととしております。あわせて、地方公共団体は、全ての地方公共団体がクラウド・コンピューティング・サービス関連技術に係るサービスを利用することができるようにするための国による環境整備の状況を踏まえつつ、当該環境において地方公共団体情報システムを利用するよう努めるとともに、国は、地方公共団体情報システムの標準化のために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員神谷裕君から説明を聴取いたします。神谷裕君。
ただいま議題となりました地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。本修正は、法律案の附則に、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加するものであります。
何とぞ御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
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