00:02:24 ~ 00:02:58 委員長(長峯誠君)
ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。委員の異動について御報告いたします。昨日までに、石垣のりこ君及び大塚耕平君が委員を辞任され、その補欠として福山哲郎君及び上田清司君が選任されました。この際、岸防衛大臣から発言を求められておりますので、これを許します。岸防衛大臣。 Angry: 0.586 Disgust: 0.340 Fear: 0.420 Happy: 0.578 Sad: 0.448 Surprise: 0.473
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00:03:05 ~ 00:03:44 国務大臣(岸信夫君)
国会提出資料に含まれる参照条文において、本来、カナダ軍隊と記載すべき部分のうち、一か所を英国軍隊と記載する誤りがありました。原因については、資料作成手順の不徹底と作成資料の確認不足によるものとの報告を受けております。このような誤りは法案の御審議をお願いする立場としてあってはならないことであり、誠に遺憾です。防衛省として、今後このような誤りを起こさないよう再発防止を徹底してまいります。 Angry: 0.730 Disgust: 0.363 Fear: 0.469 Happy: 0.436 Sad: 0.307 Surprise: 0.453
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00:03:44 ~ 00:04:05 委員長(長峯誠君)
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官中嶋浩一郎君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 Angry: 0.793 Disgust: 0.309 Fear: 0.353 Happy: 0.381 Sad: 0.478 Surprise: 0.351
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00:04:15 ~ 00:06:05 小西洋之君
立憲・社民の小西洋之でございます。冒頭、今防衛大臣の方から陳謝をいただきました設置法について、参照条文について誤りがあったという点でございますが、私もかつて霞が関で働いていたんですが、読み合わせ等の作業、大変な作業でありますけれども、やはりそこをしっかりやっていただくということが我が国の法治国家をしっかり守っていくということでございますので、理事会では再発防止策の紙も、政務官からの陳謝、説明もございましたけれども、大臣の御指導の下、しっかり再発防止を頑張っていただきたいというふうに思います。では、質疑の方に移らせていただきます。まず、法制局長官に質問をさせていただきます。配付資料の一ページでございますけれども、昨年、令和二年の十二月一日の私のこの外交防衛委員会での質問、質疑でございますが、令和二年十二月一日の私の、法解釈の前提の立法事実の確認というのは、法制局の仕事、所掌には含まれないという理解でよろしいですか、法制局は事実の確認はしない、あらゆる解釈、法令の根拠となる立法事実については一切確認はしない、関知はしないという理解でよろしいですかとの質問に対する内閣法制局長官の、「立法事実については、担当省が現実に起こっている事実を確認し、それを私どもに御説明いただくということで、私どもが直接立法事実を調べに行くということではなく、あくまでも担当省庁がこういう事実がありますということを前提に法案を説明されますので、それを私どもは完全に信用してやると。」との答弁の、内閣法制局設置法上の審査事務及び意見事務の職責を踏まえた趣旨について、内閣法制局の答弁を求めます。 Angry: 0.592 Disgust: 0.267 Fear: 0.406 Happy: 0.618 Sad: 0.327 Surprise: 0.498
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00:06:05 ~ 00:07:12 政府特別補佐人(近藤正春君)
お答えいたします。まず、一般論として、立法事実とは何か及びその意義についてお答えすると、立法事実とは、立法の必要性を根拠付ける社会的、経済的事実を言い、立法目的の合理性及びそれに密接に関連する立法の必要性を裏付けるものであります。次に、内閣法制局設置法上の当局の審査事務及び意見事務の在り方についてお答えしますと、審査事務については、当局は内閣法制局設置法第三条第一号に規定されているとおり、「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。」を所掌事務としており、閣議に付される法律案等に関し、憲法との整合性、他の現行法制との関係、立法内容の法的妥当性等について、法律的、技術的にあらゆる角度から検討を行っております。 Angry: 0.716 Disgust: 0.291 Fear: 0.377 Happy: 0.514 Sad: 0.237 Surprise: 0.463
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00:07:12 ~ 00:08:13 政府特別補佐人(近藤正春君)
意見事務については、当局は同条第三号に規定されているとおり、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。」を所掌事務としており、法令の解釈に関し、疑義があるなどして内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣から法律問題に関し相談があった場合等に、法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところであります。最後に、御指摘の私の答弁中の「完全に信用してやる」との表現について、ただいま御説明した審査事務及び意見事務を当局が行う上で、原省庁の立法事実に関する説明を当局がそのまま信用するという意味に誤解されるおそれがあるということであれば当局としても本意ではございませんので、当該答弁の部分のうち、「完全に」については撤回させていただきます。 Angry: 0.899 Disgust: 0.346 Fear: 0.425 Happy: 0.427 Sad: 0.228 Surprise: 0.345
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00:08:13 ~ 00:09:04 小西洋之君
法制局長官から答弁いただきましたので、長官は退席をして結構でございます。今の長官の答弁でございますが、「完全に信用してやる」という部分のその「完全に」ということを撤回されるということを明確におっしゃられました。内閣法制局がこれ立法事実に関する考え方、言わば大きな解釈でございますので、法解釈を撤回するというのは、私が確認した限り戦後の議会でも例がないような話だというふうに思うところでございますが。ただ、先生方に御確認いただきたいのは、なお、長官の答弁ですね、法案を説明されますので、担当省庁が、それを私どもは信用してやると、「信用してやる」のところは残るわけでございます。 Angry: 0.749 Disgust: 0.273 Fear: 0.355 Happy: 0.578 Sad: 0.275 Surprise: 0.423
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00:09:04 ~ 00:10:09 小西洋之君
ここはまあ見解の相違があったわけでございますけれども。ただ、立法事実というのは、過去に立法事実を基に最高裁で違憲であると判示された法律もございます。薬事法の違憲判決でございますが、判決によれば、立法事実というのは単なる観念上の想定では足りず、確実な根拠に基づく合理的な判断、これ規制立法ですけれども、そこまで求められるものでございます。安保法制についてのこれは質疑だったんですが、国民の生死を預かる法律でございますので、当然この規制立法以上に私はきつい立法事実の審査というものが内閣法制局には求められているところでございます。なお、当時の質疑においてですが、この配付資料の一ページの会議録の終わりの方に委員長が議事整理をしてくださっているくだり、またこれを受けての十二月三日にやはり同じような混乱があったんですが、当時、私は、会議録を是非読んでいただきたいと、内閣法制局長官があり得ないような答弁をなさっているので読んでいただきたいというようなことも申し上げていたわけでございますが。 Angry: 0.718 Disgust: 0.334 Fear: 0.427 Happy: 0.436 Sad: 0.353 Surprise: 0.423
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00:10:09 ~ 00:11:03 小西洋之君
法制局が内閣法制局設置法の下に行政府の中の法の支配、また国会との関係で広く我が国のこの法の支配を守るために法制局設置法はあるわけでございますので、そうした任務は与野党を超えて守っていかなければいけない。先ほどの法制局の長官の答弁につきましては、三宅理事の大変高い御見識の御指導をいただいたところでございますけれども、私も委員長の下のこの委員会の委員の一人として、引き続き、そうした思いで頑張っていきたいというふうに思うところでございます。では、次の質問の方に移らせていただきます。防衛省、政府参考人の方に質問させていただきます。いわゆる武器等防護でございますけれども、武器等防護がどういう場合にできるのかについて、自衛隊法の法解釈を明らかにしたいというふうに思います。 Angry: 0.623 Disgust: 0.289 Fear: 0.321 Happy: 0.603 Sad: 0.408 Surprise: 0.413
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00:11:03 ~ 00:11:55 小西洋之君
質問ですが、武力紛争が発生している重要影響事態や、定義上ですね、武力紛争の発生が前提であるところの存立危機事態において、自衛隊が他国軍の部隊の武器等防護を行うことは、自衛隊法九十五条の二において、法理として、法規範との関係で法理として可能なのかどうかについて答弁をいただきたいと思います。また、法理として許される場合にはどのような場合が可能な場合としてあり得ると考えているのかどうか。例えば、先般私が質疑をしたケースですけれども、我が国の領空において第三国に爆撃に向かう他国軍の爆撃機を航空自衛隊の戦闘機が武器等防護するような場合は、こういう場合は、実は法理として排除されない場合の具体例として、可能性としてもあり得るのかどうかといったようなことについて答弁をお願いいたします。 Angry: 0.717 Disgust: 0.260 Fear: 0.511 Happy: 0.463 Sad: 0.277 Surprise: 0.454
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00:11:55 ~ 00:12:25 政府参考人(岡真臣君)
お答え申し上げます。まず、自衛隊法第九十五条の二の米軍等武器等防護の規定でございますけれども、これは条文上「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定されておりまして、このような規定を置くことによりまして、本条による警護が米軍等による武力の行使と一体化しないことを担保するとともに、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとしているところでございます。 Angry: 0.768 Disgust: 0.497 Fear: 0.404 Happy: 0.384 Sad: 0.292 Surprise: 0.300
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00:12:25 ~ 00:13:17 政府参考人(岡真臣君)
一般に、武力紛争が発生している場合、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われるものと考えられ、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできない以上、防衛大臣が当該部隊の武器等の警護を行うという判断することはありません。その上で、あくまで法解釈ということで申し上げれば、武力紛争が発生している場合においても、当該武力紛争と何ら関係のない主体、そういった主体によりまして武力攻撃に至らない侵害が行われる、それに対処するために自衛隊法第九十五条の二に基づいて当該武力紛争に対処している米軍等の部隊を警護するということは、先ほど申し上げましたように、あくまで法解釈の問題ではございますが、排除されていないというふうに考えております。 Angry: 0.939 Disgust: 0.308 Fear: 0.485 Happy: 0.183 Sad: 0.249 Surprise: 0.241
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00:13:17 ~ 00:13:51 政府参考人(岡真臣君)
他方で、具体例ということについても御質問ございましたけれども、これは若干繰り返しになりますけれども、武力紛争が発生している場合に、当該武力紛争に対処している米軍等の部隊に対する侵害行為は米国等に対する武力攻撃の一環として行われるものと考えられ、本条による武器の使用によって戦闘行為に対処することはできない以上、防衛大臣が当該部隊の武器等の警護を行うという判断をすることはないということが大前提であると考えておりまして、それ以上何か具体例ということでお答えすることは困難であるというふうに考えております。 Angry: 0.680 Disgust: 0.360 Fear: 0.625 Happy: 0.401 Sad: 0.288 Surprise: 0.423
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00:13:51 ~ 00:14:34 小西洋之君
今の答弁なんですが、一番最後の、防衛大臣がこうした武力紛争が発生しているような場合においては武器等防護の命令をする、そういう判断をすることはないということですが、これについては安保国会でも、判断をすることはできません、対応できる事態ではございませんといったような答弁があるんですが、今の答弁で明らかなんですが、要するに、その判断することがないというのはあくまで政策論であって、法理としては判断をし、武器等防護も行うことができる、武器等防護も行うことができるということだというふうに思います。 Angry: 0.490 Disgust: 0.342 Fear: 0.528 Happy: 0.518 Sad: 0.381 Surprise: 0.431
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00:14:34 ~ 00:15:28 小西洋之君
ちょっと具体的な事例でも通告させていただいているんですが、我が国の領空を第三国に向かって爆撃のために飛んでいく例えば同盟国の爆撃機があると。その爆撃行為というのは、広く我が国の防衛にも資するという、この九十五条の二の要件にも合致をすると。そうした場合に、今おっしゃられたような、爆撃に向かう先の第三国の武力とは違う何ら関係のない主体によって何らかの危害行為が行われるような場合には、可能性としては、法理としては、武器等防護を自衛隊はその爆撃機に対してすることができると、そういうことでよろしいでしょうか。 Angry: 0.648 Disgust: 0.432 Fear: 0.556 Happy: 0.449 Sad: 0.293 Surprise: 0.450
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00:15:28 ~ 00:16:27 政府参考人(岡真臣君)
先ほども申し上げましたけれども、あくまでも法解釈あるいは法理上の問題として申し上げますと、先ほどのようなことが考えられるのではないかと。そういう意味で、武力紛争が発生している場合においても、当該武力紛争と何ら関係のない主体による武力攻撃に至らない侵害に対処するために、自衛隊法第九十五条の二に基づき当該武力紛争に対処している米軍等の部隊を警護することが排除されていないというふうに考えられるというふうに申し上げたところでございますけれども、これは具体的な設例で申し上げると非常に複雑な問題でございまして、様々な前提についてどう考えるかといったところについて、なかなか難しい議論になりますが、いずれにいたしましても、従来から申し上げておりますのは、武力紛争が発生している場合というのは、米軍等の部隊に対する侵害行為というのが米国等に対する武力攻撃の一環として行われるということがかなりの可能性として考えられるということになろうと思っております。 Angry: 0.768 Disgust: 0.251 Fear: 0.502 Happy: 0.337 Sad: 0.316 Surprise: 0.295
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00:16:27 ~ 00:17:12 政府参考人(岡真臣君)
そういたしますと、現在の九十五条の二の法律の作り方として、先ほど冒頭申し上げましたような、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除くと規定することで武力の行使と一体化しない、また武器の使用によって戦闘行為に対処することはないということにして、そういう立て付けにしている以上、そういう法律の考え方にある以上、そういった武力の行使と一体化しないこと、自衛隊の行う武力、そうなっている以上は、そういう法律の考え方に基づいてそういうことはしないという判断をするということで申し上げているところでございます。 Angry: 0.455 Disgust: 0.341 Fear: 0.625 Happy: 0.508 Sad: 0.318 Surprise: 0.491
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00:17:12 ~ 00:18:05 小西洋之君
通告に基づく具体例なんですけれども、例えば二〇一七年、一八年、現にあったことなんですけれども、アメリカと北朝鮮が軍事的に非常に緊迫をすると、で、グアムにあるアメリカの戦略爆撃機B1B、これは自らを守る兵装は持っていない裸の爆撃機ということなんですけれども、それが日本の領空を通って北朝鮮に向かうと。当時、韓国に向かう途中で日本の自衛隊とも共同訓練を繰り広げたりもしているわけなんですけれども、日本領空を飛んでいくB1Bを北朝鮮が撃墜するだけの北朝鮮のそういう軍事的な可能性があるかというと、多分、余りない。北朝鮮が何か戦闘機を飛ばしても、それは自衛隊や、もちろんアメリカや、あるいは日本が個別的自衛権等を認識すれば対処するんでしょうから。 Angry: 0.792 Disgust: 0.361 Fear: 0.527 Happy: 0.326 Sad: 0.275 Surprise: 0.435
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00:18:05 ~ 00:18:33 小西洋之君
そうすると、北朝鮮からの武力攻撃という危害の可能性はないと。ただ、何らかの危害がそのB1Bに対して起こり得るかもしれないとすると、自衛隊がそのB1Bに対して武器等防護を行う、アメリカと北朝鮮が武力紛争が発生していてもですね。そういうことは可能性としてはある、少なくとも法理としては排除されていない、そういう理解でよろしいでしょうか。 Angry: 0.573 Disgust: 0.379 Fear: 0.624 Happy: 0.315 Sad: 0.414 Surprise: 0.449
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00:18:33 ~ 00:19:26 政府参考人(岡真臣君)
先ほどもちょっと申し上げましたけれども、なかなか具体的事例について申し上げることは非常に難しいところがあるかなと思っております。例えば、委員御指摘のありました北朝鮮の軍事能力といったことについて余り予断を持って申し上げることは適切ではないというふうにも思っております。そういうことで、先ほど申し上げました、若干繰り返しになりまして恐縮ですけれども、法理として排除されない部分というのはあろうかとは思いますけれども、現在のその法律上の考え方として、この九十五条の二によります警護が米軍等による武力の行使と一体化しないことを担保すると、そして自衛隊の行う武器使用によって戦闘行為に対処しないということにしている、そういった法律の考え方に基づいて先ほど申し上げたような判断をすることになるということでございます。 Angry: 0.472 Disgust: 0.311 Fear: 0.563 Happy: 0.513 Sad: 0.411 Surprise: 0.471
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00:19:26 ~ 00:20:15 小西洋之君
ちょっと関連で、これ前回質問させていただいていることなんですが、そういう解釈を整理した上で質問するというふうに申し上げていたんですけれども、今言ったようなケースですね、武力紛争が発生していて、そこに武力行使に向かう戦略爆撃機を日本の航空自衛隊が武器等防護をすると。すると、第三国から見れば日本はまさに敵国として思われるわけですね。さっきの言ったケースでいうと北朝鮮ですね。そういう、北朝鮮とアメリカは要は戦争しているわけですから、北朝鮮から敵国と思われるような武器等防護を行うということは、いかにその爆撃機の爆撃行為が我が国の防衛に資するという要件にかなう状況であっても、日本が北朝鮮から敵国視をされて、場合によっては武力攻撃を受ける可能性は、私は現に生じると思います。 Angry: 0.659 Disgust: 0.385 Fear: 0.491 Happy: 0.532 Sad: 0.285 Surprise: 0.455
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00:20:32 ~ 00:21:15 政府参考人(岡真臣君)
九十五条の二については、その条文にあるとおりの趣旨で、米軍等の武器等の防護をするということでございまして、何といいますか、いずれにしても、我々としては、ちょっと先ほど来申し上げておりますけれども、武力の行使等の一体化ということをしない、また自衛隊が戦闘行為という形でその何らかの侵害に対して対処しないということを、いう法律の考え方に基づいて判断をして、この九十五条の二を運用していくという考え方でございます。 Angry: 0.671 Disgust: 0.229 Fear: 0.418 Happy: 0.685 Sad: 0.270 Surprise: 0.422
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00:21:15 ~ 00:22:21 小西洋之君
伺った質問に答えていただけないというふうに思うんですが。いずれにしても、今、武器等防護ですね、自衛隊法の九十五条の二においては、武力紛争が発生している局面、重要影響事態あるいは存立危機事態など例示をしましたけれども、そういう場合でも法理としては武器等防護はできるんだというのは、これ実は安保国会通じて初めての政府答弁でございます。実は、資料の二ページなんですが、平成二十九年の五月の二十三日で、当時の防衛政策局長、前田さんと、私、このことについて質問させていただいているんですね。実は、①、②というふうに番号を付けておりますけれども、私が行っている、この①からこの④までやっているんですが、全てこの武器等防護をですね、武力紛争が発生しているときは武器等防護をやるというような判断はしないという安保国会のときの防衛大臣の答弁が、それは政策判断を述べているのか、あるいは、今明らかになったその法理ですね、法理論、法解釈について述べているのかということを、そのことだけを私はひたすら聞いているんですね。 Angry: 0.446 Disgust: 0.254 Fear: 0.556 Happy: 0.585 Sad: 0.345 Surprise: 0.608
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00:22:21 ~ 00:23:00 小西洋之君
で、なかなか前田さんが答えてくれないので、最後、どちらなのかもう明確に答えてくださいと言ったところ、前田さんが、「そのような判断をする場合には法律に反している判断になると、こういうことだと思います。」というふうに答弁されたので、私はてっきり、法解釈上、武力紛争が発生しているときは武器等防護はできないという政府解釈、条文解釈なんだというふうに理解したんです。で、三年間ずっと、実は昨日までそう理解していました。ところが、先ほどの政府答弁にあったように、そういう解釈ではないと、武力紛争が発生しているときも武器等防護は法解釈としてはできるということであったわけでございます。 Angry: 0.490 Disgust: 0.368 Fear: 0.491 Happy: 0.553 Sad: 0.374 Surprise: 0.514
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00:23:00 ~ 00:23:55 小西洋之君
これ、実は、先般のこの我が委員会の質疑で、白先生が、予算委員会におけるその防衛大臣の答弁と当日のこの外交防衛委員会の答弁が違うんじゃないか、特に予算委員会の答弁で。これ、私も実は同じことを行っているんですけど、丸をした部分ですね、私は、最後には明確に答弁していただきましたというふうに私言っているんです。で、その後、次の質問に移って、もう一度、当時の前田政府参考人さんに答弁をいただいているんですね。すると、やはり防衛省としては、当然、私に誤解を与えているということを次の答弁のときに訂正をしてもらわないと、訂正というか、言ってもらわないといけないというふうに思うんですが、それを踏まえて、政府参考人、この当日のですね、平成二十九年五月二十三日の政府答弁の趣旨について簡潔に、ちょっと肝のところだけを答弁ください。 Angry: 0.534 Disgust: 0.185 Fear: 0.425 Happy: 0.698 Sad: 0.290 Surprise: 0.620
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00:23:55 ~ 00:24:14 政府参考人(岡真臣君)
御指摘の平成二十九年五月二十三日の参議院外交防衛委員会におけるやり取りでございますが、まさに議事録を委員から配付をいただいているとおりでございますけれども、我々も、改めてですね、質問を、御通告をいただいたことを受けて改めて議事録を確認、精査をいたしました。 Angry: 0.538 Disgust: 0.079 Fear: 0.318 Happy: 0.781 Sad: 0.237 Surprise: 0.638
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00:24:14 ~ 00:25:19 政府参考人(岡真臣君)
ここは、今も委員からもお話がございましたけれども、武力紛争が発生している重要影響事態において、当該重要影響事態に対処する米軍等の部隊を警護することはないという答弁について、これが政策論として警護しないということであるのか、それとも法律上警護できないということかという御質問であったというふうに理解をしております。その上で、当時の防衛政策局長から、数度のやり取り、まさにこの議事録にあるとおりでございますけれども、あった後、九十五条の二による米軍等の部隊の警護について、現に戦闘行為が行われている現場では、その適用の要件を欠くことから、警護を実施するという判断をすることは法律に反する旨を答弁をしているところでございます。この論点につきましては、当委員会で、この国会におきましても、いろいろ御質問をいただいておりまして、なかなか難しい要素を含む論点だというふうに我々としても思っておりますけれども、当時、まさにこういう数往復、何度にもわたってやり取りが行われている中でこういった答弁が行われたというふうなものだというふうに考えております。 Angry: 0.488 Disgust: 0.184 Fear: 0.568 Happy: 0.512 Sad: 0.313 Surprise: 0.621
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00:25:19 ~ 00:25:41 政府参考人(岡真臣君)
その上で、今委員から質問の趣旨と政府答弁の整合ということに関して御指摘がございましたが、私どもとしては、こういった御指摘を真摯に受け止めて、引き続き質問者の質問の意図にしっかり適切にお答えするよう努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 Angry: 0.632 Disgust: 0.409 Fear: 0.416 Happy: 0.629 Sad: 0.339 Surprise: 0.404
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00:25:41 ~ 00:26:06 小西洋之君
実は、私、これ、三年間ずっと誤解していたんです。武力紛争が発生しているときは武器等防護はできないという、そういう法規範であり、そういう政府解釈であるというふうにずっと私信じて、実はいろんなところにそういう御説明もしてきたんですが、それが違うということが明らかになったと。実は、武力紛争が発生しているときでも武器等防護が法解釈上はできるという政府解釈は、昨日、整理されたんですよね。 Angry: 0.495 Disgust: 0.302 Fear: 0.525 Happy: 0.451 Sad: 0.472 Surprise: 0.526
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00:26:06 ~ 00:27:29 小西洋之君
昨日、防衛省が内閣法制局や国家安保局との関係で初めて整理して、今日、先ほど答弁いただいたというふうに理解します。すると、当時の前田政府参考人は、その答えを持ち合わせていないのであれば、だったらそういうふうにきちんと言うべきでありまして、防衛大臣に質問させていただきますけれども、やっぱりこういう質疑の答弁の在り方、あと、その場で訂正をしない、あるいは事後にも訂正をしない、あるいは、少なくともそういうことが起きているということを知らせないというのは、内閣法の条文を配付させていただいておりますけれども、我々国会議員、これ野党議員含めですけれども、野党議員の国会質問は、憲法の定める国会による内閣の監督機能の表れであるという政府答弁もございます。また、内閣法の第二条においては、内閣は全国民を代表する議員、私のような野党議員も含めですけれども、から成る国会に対して連帯して責任を負うというふうに言っておりますので、やはり質疑者の趣旨と違う、誤解を与えているような答弁をしてしまっているというふうに政府が認識するのであれば、直ちにその旨を訂正すべきであるし、あるいは報告すべきであるし、あるいは事後に、少なくとも、万やむを得ないときでも、事後に速やかにそうした訂正等々の対応をする法的責務が私はあると思うんですが、防衛大臣、政府を代表しての答弁をお願いいたします。 Angry: 0.836 Disgust: 0.281 Fear: 0.350 Happy: 0.579 Sad: 0.175 Surprise: 0.450
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00:27:29 ~ 00:28:20 国務大臣(岸信夫君)
今の内閣法の、委員からの御指摘でございますけれども、防衛省の所管外でございますので、法的責任の有無については、有権的な解釈を行うことは、その立場にございませんけれども、ただ、内閣の一員である防衛大臣として、行政権の行使に対する国会を始めとする民主的な統制の重要性は十分認識をしているところでございます。その上で、防衛省として、国会の質疑において、質疑者の質問の趣旨と政府答弁が整合すべきであるという委員の御指摘を真摯に受け止めて、私自身も国会での答弁に際して一層留意してまいりたいと考えております。 Angry: 0.801 Disgust: 0.300 Fear: 0.424 Happy: 0.509 Sad: 0.269 Surprise: 0.420
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00:28:20 ~ 00:29:02 政府参考人(岡真臣君)
大変恐縮でございます。一点だけちょっと細かい点を補足をさせていただきたいと思います。前田、当時の防衛政策局長の答弁でございますけれども、もう一回繰り返し読まさせていただきますが、「要件として、現に戦闘行為が行われる現場では適用の要件を欠くということになりますので、」というところがございまして、そこがですね、先ほど委員がお話になっておりましたように、御質問の点とずれてといいますか、問題意識が少しずれているところがあるということはあるんだろうとは思いますが、この答弁自体が何か間違ったことを言っておられるということではないんだろうというふうには、済みません、非常に補足的なことで大変恐縮でございますが。 Angry: 0.299 Disgust: 0.293 Fear: 0.640 Happy: 0.489 Sad: 0.432 Surprise: 0.597
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00:29:02 ~ 00:29:33 政府参考人(岡真臣君)
それから、私が先ほど申し上げました法解釈の、その純粋に法解釈としてどうかというところ、答弁のラインそのものについては、委員から御指摘のありましたとおり、昨日、改めていろいろ関係省庁等も含めて調整をさせていただいておるところでございます。ただ、考え方として、昨日初めてこういった考え方になったというわけでは必ずしもないところがございますので、ちょっと正確を期すために補足して申し上げさせていただきたいと思います。 Angry: 0.465 Disgust: 0.322 Fear: 0.440 Happy: 0.593 Sad: 0.539 Surprise: 0.370
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00:29:33 ~ 00:30:06 小西洋之君
時間なので一言だけ。今おっしゃられた、現に戦闘行為が行われる現場でその要件を欠く云々というのは、法解釈であるか否かを答弁できない、あるいはしたくない、どっちかだったと思うんです。まあ、多分できなかったんでしょう、整理されていなかったんですから。なので、その場しのぎなんです、これ。いわゆるこれ、御飯論法ですよ。それを今、一々御説明をなさるというのは、ちょっともう終わりなんで、ちょっと、委員長、私、穏便に品格を持ってやろうと思ったんですが、防衛省の我々委員に対する、質問に対するその答弁姿勢について、考え方を整理して委員会に提出を求めます。 Angry: 0.612 Disgust: 0.377 Fear: 0.467 Happy: 0.437 Sad: 0.509 Surprise: 0.399
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00:30:27 ~ 00:31:08 白眞勲君
おはようございます。立憲民主党の白眞勲でございます。今お配りした資料からスタートさせていただきたいと思うんですけど、前回の三月三十日の私の質疑に対して、私と防衛省との間でずっとやっていて、なかなか外交防衛の委員の皆様には一体何のこっちゃみたいな感じになったので、ちょっと一回整理して、ここに議事録を配付をさせていただいておりますが、要は、この資料の二ページ目、一月二十七日の参議院予算委員会の部分の、ちょうど真ん中の部分なんですけれども、私はこう聞いているんですね。 Angry: 0.543 Disgust: 0.307 Fear: 0.416 Happy: 0.671 Sad: 0.330 Surprise: 0.528
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00:31:08 ~ 00:32:22 白眞勲君
この辺野古の基地の陸幕とそれからアメリカ海兵隊との密約があったんではないかという報道に際しまして聞いたわけなんですけれども。私は、この真ん中の部分です、計画図まで作成したかどうかと、当時の陸幕長に聞いたんですかということが一つのポイントになったわけで、それに対して大臣が、「共同使用についてそのきちっとした計画があったわけではございませんが、そういう形での、その図があったということはお話がありますけれども、」というふうに言っているわけでして、その私は内容から、その次ですね、「やっと認めていただきました。そういう計画図はあったということです。」というふうに、私は、何というのかな、質問の中でそう発言したわけなんですけれども。それが、前回、三月三十日のこの当外交防衛委員会での質問に対する防衛大臣そして政府参考人の答えは、いや、この話というのは陸幕長から聞いた話ではなくて、要は報道があったということですという、私から言わせると非常に奇想天外な議論になっちゃったわけなんですね。 Angry: 0.483 Disgust: 0.206 Fear: 0.458 Happy: 0.543 Sad: 0.343 Surprise: 0.636
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00:32:22 ~ 00:33:09 白眞勲君
先ほども小西議員からもこの防衛省の答弁に対する姿勢について問われましたけれども、これは非常にそのときもめたわけでして、結局理事会協議事項になった。なぜならば、本来でしたら、思いやり予算だったので、早めにこれ審議して採決しなくちゃいけないという思いもあったからそのときは止めないでそのままスルーしたわけなんですけれども、もう一回協議事項でということで、今日は理事会にその内容が出たということですので、ちょっと議事録に残すために、大変防衛大臣恐縮でございますが、まずこの部分読み上げていただきたいと思います。今日、理事会に提出した資料について読み上げてもらいたいと思います。 Angry: 0.553 Disgust: 0.280 Fear: 0.474 Happy: 0.567 Sad: 0.372 Surprise: 0.460
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00:33:09 ~ 00:34:17 国務大臣(岸信夫君)
これ、全てということでよろしいですか。じゃ、一月二十五日の段から。一月二十五日、二〇一五年に陸上自衛隊と米海兵隊が辺野古の米軍キャンプ・シュワブに陸自の水陸機動団を常駐させることで極秘に合意し、合意を受けて陸上自衛隊施設の計画図案等が作成されたとの報道がなされました。在日米軍及び自衛隊による施設・区域の共同使用の検討に当たっては、特定の地域を排除することなく、沖縄を含む日本全国の施設・区域について、幅広く、様々な可能性を検討してきており、その際に様々な図面を用いることもありますが、日米間の具体的なやり取りや検討状況について、相手方との関係や情報保全などもあり、従来よりお答えを差し控えてきております。 Angry: 0.555 Disgust: 0.339 Fear: 0.475 Happy: 0.571 Sad: 0.352 Surprise: 0.563
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00:34:17 ~ 00:35:37 国務大臣(岸信夫君)
また、共同使用は、日米双方の外務・防衛当局によって幅広い検討が行われた上で、日米合同委員会による合意がなされるものであり、共同使用の検討に際して用いられる計画図なども含め、陸上自衛隊と米海兵隊が合意を行うような性質のものではなく、いずれにせよ、上記報道に係る、日米政府間で合意された図は存在しません。また、従来より、普天間飛行場代替施設における恒常的な共同使用は考えておらず、その考えにこれからも変更はありません。なお、共同使用に関しては、防衛大臣の指揮監督の下、陸上幕僚監部を含む関係部局が省一体となって緊密な連携の下で検討を進めてきており、また今般の報道を受け、これまでの検討状況等についても、陸上幕僚長を含む関係部局から、改めて防衛大臣への報告が行われているところ、本件について、文民統制上、何ら問題はないものと考えています。 Angry: 0.700 Disgust: 0.302 Fear: 0.412 Happy: 0.516 Sad: 0.367 Surprise: 0.459
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00:35:37 ~ 00:36:18 国務大臣(岸信夫君)
その上で、一月二十七日の参議院予算委員会における防衛大臣の答弁の趣旨は以下のとおりです。キャンプ・シュワブへの陸上自衛隊の配備について、白委員が、報道によりますと、陸上自衛隊の使う施設の計画図まで作成したとなっていますけれど、と報道を引用する形で質問したことに端を発したやり取りの中で、そのような報道があることは承知しているとの趣旨で、「そういう形での、その図があったということはお話がありますけれども」と答弁したものです。 Angry: 0.616 Disgust: 0.220 Fear: 0.380 Happy: 0.782 Sad: 0.199 Surprise: 0.629
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00:36:18 ~ 00:37:02 国務大臣(岸信夫君)
当該答弁については、このような趣旨で行ったものですが、報道があることは承知しているとは言わずに「その図があったということはお話がありますけれども」と答弁するとともに、それに対する白委員の「やっと認めていただきました。そういう計画図はあったということです。」等の御発言に対して、それに続く防衛省の答弁において訂正等がなされず、結果的に白委員との間で認識のそごが生じ、さらには質疑後においても、防衛省として、速やかに補足の説明をすべく対応しなかったことにつき、おわびの上で、改めて答弁の趣旨を説明いたします。 Angry: 0.488 Disgust: 0.177 Fear: 0.424 Happy: 0.711 Sad: 0.274 Surprise: 0.618
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00:37:02 ~ 00:37:21 国務大臣(岸信夫君)
防衛省としては、今後の質疑においては、質疑者の質問の趣旨を踏まえた形で答弁を行うとともに、共同使用に係る事項につき、国会や国民に対する説明責任を全うすべく、不断の努力を行ってまいります。 Angry: 0.898 Disgust: 0.336 Fear: 0.386 Happy: 0.406 Sad: 0.262 Surprise: 0.333
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00:37:21 ~ 00:38:11 白眞勲君
ありがとうございました。やっぱりそごがあるんです、私の認識との。つまり、その図があったという話がありますというのは、私は幕僚長から聞いた話だと思ったら、あくまでも、理事会協議事項でもこういう、まあちょっと私には納得できない、報道があるんだということの内容だということだということでしたから、このやり取りが私には納得が到底いかないものであるということは申し上げたいと思うんですけれども。そこで、ちょっとここでお聞きしたいんですけれども、何かちょっと疑問に思ったのは、このキャンプ・シュワブと普天間飛行場代替施設というのは、これは違うものなんでしょうか、同じものなんでしょうか。 Angry: 0.385 Disgust: 0.216 Fear: 0.427 Happy: 0.610 Sad: 0.508 Surprise: 0.585
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00:38:11 ~ 00:39:20 国務大臣(岸信夫君)
日米両政府は、普天間飛行場の代替施設をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に建設する方針をこれまで累次にわたって確認をしてきております。これらの区域はキャンプ・シュワブとして米側に提供されており、普天間飛行場の代替施設は水域を含むキャンプ・シュワブの中に建設されるものであります。政府としては、普天間飛行場の代替施設における恒常的な共同使用は考えておりませんが、キャンプ・シュワブを含めて、個別具体的な検討状況については従来からお答えを差し控えさせていただいておるところでございます。今御質問のキャンプ・シュワブと代替施設の関係という意味では、この区域については、キャンプ・シュワブとして米側に提供されているところの中から、普天間飛行場の代替施設は、水域と、水域を含むキャンプ・シュワブの中に建設をされているということであります。 Angry: 0.325 Disgust: 0.265 Fear: 0.547 Happy: 0.639 Sad: 0.331 Surprise: 0.691
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00:39:20 ~ 00:39:46 白眞勲君
つまり、もう一回確認しますけれども、私、この答弁があってから、もう何度も何度も質問しなくちゃいけないなと思って、本来でしたらたったったと行くところを少し地道に行きたいなと思っているんですけれども、もう一回確認しますと、要は、キャンプ・シュワブという基地の中に普天間飛行場代替施設は全部含まれるということでよろしゅうございますね。 Angry: 0.167 Disgust: 0.152 Fear: 0.369 Happy: 0.784 Sad: 0.557 Surprise: 0.609
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00:39:46 ~ 00:40:06 国務大臣(岸信夫君)
キャンプ・シュワブとして米側に提供されているところの普天間飛行場の代替施設は、水域を含むキャンプ・シュワブの中に、中に建設をされるということでございます。 Angry: 0.305 Disgust: 0.234 Fear: 0.493 Happy: 0.823 Sad: 0.283 Surprise: 0.671
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00:40:06 ~ 00:41:13 白眞勲君
そこで、本日お読みいただいた中で、文章としては丸の三つ目ですね、の最後に、読みますと、今も大臣が御発言いたしましたけれども、「従来より、普天間飛行場代替施設における恒常的な共同使用は考えておらず、その考えにこれからも変更はありません。」となっていますね。これ、皆様のお手元の資料の二ページ目の一番最後、ちょうどこのかぎ括弧の、二ページ目、だから五十三ページの一番下のところですね、赤い線が引かれているその横に総理答弁があるんですけれども、ここにも、従来より、菅総理がですね、従来より代替施設における恒常的な共同使用というのは考えておりませんでした、そして、その考えにこれからも変わりはありませんと書いてあるんですけれども。ここでちょっとお聞きしたいのは、恒常的というのは、自衛官が常駐したり司令部機能があるということを普通は解釈できると思うんですけれども、そういうことでよろしゅうございますか。 Angry: 0.406 Disgust: 0.156 Fear: 0.361 Happy: 0.719 Sad: 0.411 Surprise: 0.595
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00:41:13 ~ 00:42:18 国務大臣(岸信夫君)
恒常的な共同使用についてですけれども、これは、在日米軍の施設・区域の一部の日本側による使用のうち、訓練等のための一時的な共同使用とは異なり、例えば自衛隊の部隊が常駐するような恒常的な使用のことを指します。委員御質問の司令部機能というものを持つかどうかというものは別にしまして、一時的な、訓練のための一時的な共同使用とは異なって、自衛隊の部隊が常駐するような恒常的な使用ということを指すということです。 Angry: 0.554 Disgust: 0.422 Fear: 0.557 Happy: 0.531 Sad: 0.303 Surprise: 0.526
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00:42:37 ~ 00:43:12 国務大臣(岸信夫君)
普天間飛行場の代替施設は、普天間飛行場の機能のうちオスプレイなどの運用機能を移すための施設であります。移設に係る経緯等を踏まえて、恒常的な共同使用を考えていない旨につき御答弁してきているものでございますが、これ以上、これ以外の具体的な検討状況については、相手方との関係もありまして、情報保全の問題もありますので、従来からお答えを差し控えさせていただいておるものでございます。 Angry: 0.435 Disgust: 0.362 Fear: 0.455 Happy: 0.687 Sad: 0.395 Surprise: 0.492
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00:43:12 ~ 00:44:01 白眞勲君
いや、私が聞いているのは、普天間飛行場代替施設に訓練のために使用をすることは今後あり得るということですかと聞いているんです。恒常的な共同使用はしないと断言していて、そこは言っておいて、訓練については言えませんというのは、これはおかしいんじゃないんですか。どっちも言えないんだったら分かるんですね、どっちも言えないんだったら。だけど、それはおかしいじゃないですか。共同使用は、共同、訓練はするということでしょう。訓練はそこでするということですよね。 Angry: 0.583 Disgust: 0.326 Fear: 0.541 Happy: 0.429 Sad: 0.372 Surprise: 0.560
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00:44:01 ~ 00:45:10 白眞勲君
どうなんですか。もう一回答えてください。もう一度お聞きします。先ほどの御答弁にもありましたとおり、普天間飛行場代替施設は恒常的な、つまり、司令部などは置かないけれども、今後自衛隊が訓練のために使用することはあり得るかどうかということをお聞きしています。 Angry: 0.645 Disgust: 0.345 Fear: 0.429 Happy: 0.506 Sad: 0.460 Surprise: 0.495
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00:44:14 ~ 00:44:53 国務大臣(岸信夫君)
繰り返しになりますけれども、従来より、その相手方の関係で情報保全などの問題もあり、従来よりお答えを差し控えさせていただいているところでございますが、普天間飛行場の代替施設については、普天間飛行場の機能のうちオスプレイなどの運用機能を移すための施設でありまして、移設に係る様々な経緯等も踏まえて、この部分については恒常的な共同使用を考えていないという旨の答弁をさせていただいているものでございます。 Angry: 0.307 Disgust: 0.261 Fear: 0.479 Happy: 0.819 Sad: 0.334 Surprise: 0.574
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00:45:10 ~ 00:46:02 白眞勲君
あり得るかどうか、イエスかノーかなんですよ。それはおかしいですよ。恒常的にはあり得ないということは言っておきながら、一時的な使用については相手国との関係があるから言えませんって、それは論理的に矛盾があるんじゃないんでしょうか。どうなんですか、この辺は。おかしいですよ、これは。だから、ちゃんと可能性としてあるかどうかを聞いているんです、私は。アメリカ軍と最終的にどういう打合せをして、週何回やりますよとか、そういうことについてはそれは相手国との関係があるから言えません、それは分かります。しかし、今の話というのは、恒常的の裏返しで一時的な使用はあるということを意味しているんじゃないんでしょうか。 Angry: 0.672 Disgust: 0.396 Fear: 0.498 Happy: 0.422 Sad: 0.373 Surprise: 0.472
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00:46:06 ~ 00:46:34 国務大臣(岸信夫君)
私が申し上げておりますのは、先ほどから申し上げておりますのは、普天間の代替施設について、移設に係る経緯等も踏まえて、恒常的な共同使用を考えていないということを申し上げているわけでございます。その以外につきましては御答弁を差し控えさせていただいておるところでございます。 Angry: 0.505 Disgust: 0.484 Fear: 0.513 Happy: 0.559 Sad: 0.406 Surprise: 0.452
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00:50:09 ~ 00:50:41 国務大臣(岸信夫君)
一方で、普天間の代替施設につきましては、過去の経緯ということも踏まえて、我々として例外的に恒常的な訓練をしないということを申し上げたところでございます。恒常的な、ごめんなさい、恒常的な共同使用をしないということを申し上げたところであります。 Angry: 0.459 Disgust: 0.453 Fear: 0.642 Happy: 0.361 Sad: 0.524 Surprise: 0.450
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00:53:27 ~ 00:54:14 国務大臣(岸信夫君)
ただいま申し上げましたけれども、移設に係る経緯等を踏まえて、恒常的な共同使用を考えていないということを申し上げたところでございますが、この経緯というものは、この普天間飛行場代替施設につきましては、沖縄の基地負担の軽減というものが目的としてあるわけでございます。その中で、確実な形でこの基地負担の軽減ということが進む中で恒常的な共同使用というものを、は行うことはないということを申し上げたところでございます。 Angry: 0.409 Disgust: 0.436 Fear: 0.560 Happy: 0.551 Sad: 0.484 Surprise: 0.424
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00:54:14 ~ 00:54:51 白眞勲君
さっぱりまた分からなくなっちゃったですね。これもちょっと理事会で協議していただきたいと思うんですけれども、そもそも、恒常的は、今まで、例外的に今回は恒常的にやりませんということは言いますけれども、じゃ、何で例外的に一時的ってことは言わないんですか。一時的も恒常的も、例外的にはこれちゃんと、キャンプ・シュワブ、ああ、ごめんなさい、普天間飛行場代替施設について、一時的も何で答えないんですか、それは。やるならやると言った方がいいですよ、それは。やる可能性があるのかどうかですよ。どうなんですか、その辺は。 Angry: 0.515 Disgust: 0.271 Fear: 0.577 Happy: 0.367 Sad: 0.438 Surprise: 0.595
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00:54:51 ~ 00:55:09 国務大臣(岸信夫君)
一時的な共同使用ということをやるかやらないか等々について、従来よりこの件についてはお答えをしていないことでございますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 Angry: 0.580 Disgust: 0.301 Fear: 0.389 Happy: 0.561 Sad: 0.512 Surprise: 0.403
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00:55:09 ~ 00:55:55 白眞勲君
これ一回、何かまた協議事項になります。お願いいたしたいと思います。岸防衛大臣、三月三十日の外交防衛委員会で、三個目の水陸機動連隊を含めキャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセンへの水陸機動団の配備は考えておりませんとはっきりと言明されました。また、沖縄県内の陸自駐屯地に配備することも考えておりませんと。はっきり言うものだなと思ったんですね。部隊のこの配備についてもここまではっきりおっしゃるものなんだなと私はびっくりしたんですけれども。そうすると、ほかの部隊のキャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセンについての配備は考えているんでしょうか。 Angry: 0.410 Disgust: 0.222 Fear: 0.446 Happy: 0.628 Sad: 0.406 Surprise: 0.652
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Angry: 0.423 Disgust: 0.273 Fear: 0.410 Happy: 0.692 Sad: 0.422 Surprise: 0.582
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00:56:04 ~ 00:56:45 国務大臣(岸信夫君)
この三個目の水陸機動団、機動連隊の配置先、新編時期等について、現在も検討中でございますけれども、いずれにいたしましても、同部隊を含めて、沖縄県内への水陸機動団の配備は考えておりません。三個目の水陸機動団の配置先、新編の時期ということでございます。 Angry: 0.258 Disgust: 0.188 Fear: 0.432 Happy: 0.837 Sad: 0.399 Surprise: 0.666
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00:56:26 ~ 00:57:08 白眞勲君
今ちょっと私聞き逃したんですけど、現在も検討中というのは何を検討されていたんですか。ほかの部隊のキャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセンについての配備は考えているんでしょうか。 Angry: 0.481 Disgust: 0.211 Fear: 0.644 Happy: 0.360 Sad: 0.385 Surprise: 0.728
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00:57:08 ~ 00:57:58 国務大臣(岸信夫君)
今御質問の、ほかの部隊のキャンプ・シュワブ、キャンプ・ハンセンへの移駐という意味でございましょうか。そういったことは具体的には今何もございません。今の点でございますけれども、水陸機動団も含めて、ほかの部隊等の移設について何も計画されていることはございませんということでございます。 Angry: 0.316 Disgust: 0.356 Fear: 0.569 Happy: 0.586 Sad: 0.503 Surprise: 0.596
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00:57:25 ~ 00:58:02 白眞勲君
いや、何もございませんって、よく分からないんですけど。配備を考えているかどうかを聞いているんです、私は。ちょっと、もう一度お聞きしたいと思います。じゃ、何でこれだけは何ではっきり言っちゃったんですか、言明しちゃったんですか。 Angry: 0.521 Disgust: 0.275 Fear: 0.517 Happy: 0.479 Sad: 0.423 Surprise: 0.606
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00:58:02 ~ 00:58:22 白眞勲君
だって、普通だったら、何も、部隊の配備について何も考えていませんと言うんだったら分かるんですけれども、何でこの水陸機動連隊については具体的に、これはもうやらないんだと、沖縄県にもう要らないんだと言った理由は何ですか。 Angry: 0.798 Disgust: 0.211 Fear: 0.470 Happy: 0.281 Sad: 0.231 Surprise: 0.600
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00:58:22 ~ 00:59:52 国務大臣(岸信夫君)
新たな部隊の配備先に対しては、母体となる部隊の元々の所在地を十分に考慮することが必要と考えております。水陸機動団の母体となっておりました西部方面普通科連隊が長崎県佐世保市の相浦駐屯地に所在していたことを踏まえ、相浦を中心に部隊を編成したところでございますが、また、水陸機動団が行うこととしている上陸作戦については、水陸両用車のAAV7による上陸、ボートによる隠密潜入、陸自オスプレイによる空中機動の三経路から行うことを想定しておるところでございますが、AAV7を運用する戦闘上陸大隊を長崎県崎辺分屯地及び大分県の玖珠駐屯地に配置していることや、陸自オスプレイの配備を佐賀空港にお願いしているということとの関係で、これらの部隊との緊密な連携を可能とし、AAV7などの訓練基地の十分確保する、訓練基盤を十分確保するという観点を考慮する必要があることからも、水陸機動団を沖縄県内に移駐するということは考えていないということでございます。 Angry: 0.360 Disgust: 0.229 Fear: 0.466 Happy: 0.735 Sad: 0.351 Surprise: 0.646
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01:00:29 ~ 01:01:34 浅田均君
日本維新の会、浅田均でございます。昨今、中国海警局の船艇の動き、またそれに対応する我が方、海保等の動きが報道されております。私は、尖閣はどう守るべきかという問題意識から、今日質問させていただきたいと思っております。この中国海警船の動き、今申し上げましたように、これ一昨日の報道ですか、十三日未明から沖縄県の尖閣諸島の沖合で中国海警局の船二隻が日本の領海に侵入しています、船は日本の漁船に接近する動きを見せたということで、海上保安本部は巡視船で漁船の安全確保に当たり、直ちに領海から出るように警告を続けていますという報道であります。 Angry: 0.522 Disgust: 0.255 Fear: 0.483 Happy: 0.560 Sad: 0.372 Surprise: 0.583
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01:01:34 ~ 01:02:43 浅田均君
まず、実際何が起きているかということを明確にしたいと思います。それで、この中国海警局の船艇、これはどのような船艇であるのか。海上保安庁のホームページ見ますと、海上保安庁の保有船、これ四百四十八隻を保有というふうになっておりましたけれども、ヘリコプター搭載大型巡視船PLHとか大型巡視船はPLとか、いろいろ分類されて書かれてあるわけでありますけれども、これに対応する中国海警局の船がどういう船艇、どのような船艇であるのか、日本の海上保安庁の保有船と比較して、数とか、特に装備、武器の保有の面等、特徴を教えていただきたいと思います。 Angry: 0.421 Disgust: 0.273 Fear: 0.561 Happy: 0.622 Sad: 0.254 Surprise: 0.680
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01:02:43 ~ 01:03:03 政府参考人(瀬口良夫君)
お答えをします。海上保安庁では、排水量千トン級以上の中国海警局に所属する船舶等は、令和二年十二月末時点において約百三十隻と認識しており、このうちの一部に砲のようなものを搭載した船舶を確認しております。 Angry: 0.490 Disgust: 0.389 Fear: 0.483 Happy: 0.714 Sad: 0.328 Surprise: 0.565
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01:03:03 ~ 01:04:13 政府参考人(瀬口良夫君)
一方、海上保安庁は、令和二年度末時点において三百八十二隻の巡視船艇を保有しており、そのうち総トン数千トン型以上の大型巡視船は六十九隻であり、その全てに武器を搭載しております。また、平成二十八年十二月に関係閣僚会議において決定された海上保安体制強化に関する方針に基づき、更に大型巡視船七隻を建造中であります。海上保安庁におきましては、砲のようなものを搭載した中国海警局に所属する船舶が尖閣諸島周辺海域に来航しているのを確認しておりますが、御指摘のような大型の武器は確認してはおりません。 Angry: 0.432 Disgust: 0.269 Fear: 0.457 Happy: 0.742 Sad: 0.187 Surprise: 0.688
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Angry: 0.549 Disgust: 0.232 Fear: 0.552 Happy: 0.566 Sad: 0.181 Surprise: 0.701
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01:04:13 ~ 01:04:47 浅田均君
今ちょっと御発言がありましたけれども、そういう中国海警局の船艇が尖閣諸島周辺で一団となって交代制で周辺海域を航行していると言われております。その事実認識についてお尋ねしたいのと、その目的について外務省、防衛省はどのように認識されているのか、お尋ねいたします。 Angry: 0.590 Disgust: 0.268 Fear: 0.443 Happy: 0.575 Sad: 0.321 Surprise: 0.506
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01:04:47 ~ 01:05:06 政府参考人(遠藤和也君)
お答え申し上げます。中国海警船舶の動きの詳細についてお答えすることは差し控えさせていただきますが、ほぼ毎日、複数隻の海警船舶が我が国固有の領土である尖閣諸島周辺の接続水域を航行しており、その船舶は随時入れ替わっていると承知しております。 Angry: 0.622 Disgust: 0.362 Fear: 0.490 Happy: 0.588 Sad: 0.298 Surprise: 0.526
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01:05:06 ~ 01:05:30 政府参考人(遠藤和也君)
また、尖閣諸島周辺におきまして、海警船舶は独自の主張をしながら領海侵入を繰り返してきております。こうした我が国領海接続水域における海警船舶による活動について、中国側に厳重に抗議、申入れをしてきておるというところでございます。 Angry: 0.762 Disgust: 0.267 Fear: 0.464 Happy: 0.402 Sad: 0.322 Surprise: 0.451
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01:05:30 ~ 01:06:03 政府参考人(岡真臣君)
防衛省ということもございましたので。先ほどもう既に外務省からもお答えございましたが、まずその目的というところにつきましては、なかなかこの情報収集、分析に関わるところでもございますので控えさせていただきたいと思いますけれども、先ほど外務省からも答弁ございましたとおり、中国海警局に所属する船舶によりまして、尖閣諸島周辺の接続水域内での航行、あるいは我が国領海内への侵入、日本漁船への接近しようとする動きなど、そういった活動が相次いでいるということは私どもとしても極めて深刻に考えておりまして、引き続き注視してまいりたいと考えているところでございます。 Angry: 0.575 Disgust: 0.402 Fear: 0.412 Happy: 0.660 Sad: 0.357 Surprise: 0.455
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01:06:03 ~ 01:06:46 浅田均君
先ほど、外務省の御答弁の中に、独自の主張をしながらという御発言があったんですけれども、独自の主張というのはどういう内容でしょうか。いや、だから、その独自の主張というのはどういう主張ですかとお尋ねしているんです。 Angry: 0.610 Disgust: 0.275 Fear: 0.485 Happy: 0.529 Sad: 0.247 Surprise: 0.602
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01:06:17 ~ 01:06:38 政府参考人(遠藤和也君)
お答え申し上げます。まさに尖閣諸島の領有権につきましては、我が国、歴史上も国際法上も我が国固有の領土であるというのは私ども明らかな立場ということでございますけれども、中国側が別途独自の主張をしておるという趣旨でございます。 Angry: 0.588 Disgust: 0.359 Fear: 0.421 Happy: 0.657 Sad: 0.331 Surprise: 0.515
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Angry: 0.427 Disgust: 0.237 Fear: 0.592 Happy: 0.426 Sad: 0.495 Surprise: 0.552
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01:07:01 ~ 01:07:47 浅田均君
ありがとうございます。それで、この中国海警局の船艇の動きに対して、冒頭申し上げましたけれども、報道では、個別に巡視船で漁船の安全確保を図り、直ちに領海から出るよう警告を続けていると報道では言われておりますけれども、個別にこういう反応をしているけれど、我が国はこういうその中国海警局の船艇の動きに対してどのような体制で対応しているのか、教えていただけませんか。 Angry: 0.456 Disgust: 0.216 Fear: 0.342 Happy: 0.686 Sad: 0.537 Surprise: 0.462
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01:07:47 ~ 01:08:03 政府参考人(瀬口良夫君)
尖閣諸島周辺海域におきましては、ほぼ毎日、中国海警局に所属する船舶が確認されております。海上保安庁においては、常に相手隻数より多い巡視船を配備するなど、十分な体制を確保し、領海警備に万全を期しております。 Angry: 0.512 Disgust: 0.260 Fear: 0.564 Happy: 0.534 Sad: 0.271 Surprise: 0.621
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01:08:03 ~ 01:08:18 政府参考人(瀬口良夫君)
海上保安庁といたしましては、引き続き、我が国の領土、領海を断固として守り抜くという方針の下、関係機関と緊密に連携し、冷静に、かつ毅然として対応を続けてまいります。 Angry: 0.758 Disgust: 0.343 Fear: 0.450 Happy: 0.532 Sad: 0.299 Surprise: 0.424
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01:08:18 ~ 01:09:08 浅田均君
その保安庁の毅然とした態度は尊敬するに値すると思うんですけれども、保安庁には警職法七条に対応する権限しか与えられていないわけですね。だから、余り期待し過ぎるのもちょっと申し訳ないという思いがあるのと、保安庁だけに任せておかないで、どうして、自衛隊がなぜ出ていかないのか、あるいは出ていけないのかということについてお尋ねしたいんですけれども、そこ行く前に、国連海洋法条約と無害通航権ということについて御説明をいただきたいと思います。 Angry: 0.682 Disgust: 0.360 Fear: 0.420 Happy: 0.322 Sad: 0.571 Surprise: 0.274
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01:09:08 ~ 01:09:41 政府参考人(岡野正敬君)
国連海洋法条約上、全ての国の船舶は、国連海洋法条約に従うことを条件として、領海において無害通航を有するとされております。そこには無害と通航という言葉がございますけれども、通航については、継続的かつ迅速に行わなければならないものとされております。通航については、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り無害とされると、このように規定されております。 Angry: 0.627 Disgust: 0.410 Fear: 0.458 Happy: 0.546 Sad: 0.375 Surprise: 0.369
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01:09:41 ~ 01:10:09 浅田均君
ありがとうございます。それでは、今、国連海洋法条約と無害通航権について詳しく御説明いただきましたけれども、我が方の領海に他国の公船、公の船が入り、無害通航と認められないときに沿岸国ができることは何か、教えていただけませんか。 Angry: 0.430 Disgust: 0.293 Fear: 0.283 Happy: 0.730 Sad: 0.584 Surprise: 0.384
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01:10:09 ~ 01:10:56 政府参考人(岡野正敬君)
国連海洋法条約第二十五条一項という規定がございます。沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる、このように規定されております。この規定は、外国の公船等にも当てはまるものでございます。沿岸国が無害通航には当たらない航行を行っている公船等に対してこの国連海洋法条約二十五条一項に基づく必要な措置をとる場合は、そのような措置は、公船が有する免除を侵害しない範囲で行わなければならず、当該行為による侵害行為との比例性が確保されたものでなければならない、このようにされているところであります。 Angry: 0.665 Disgust: 0.402 Fear: 0.457 Happy: 0.485 Sad: 0.350 Surprise: 0.416
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01:10:56 ~ 01:11:21 浅田均君
今の御答弁から判断しますと、公船、外国の公船は治外法権的なものを持っておるけれども、治外法権的なものを持っておるけれども、それにもかかわらず、我が方として何らかの対応ができるという理解でいいですか。 Angry: 0.745 Disgust: 0.373 Fear: 0.447 Happy: 0.509 Sad: 0.310 Surprise: 0.397
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01:11:21 ~ 01:11:40 政府参考人(岡野正敬君)
委員御指摘の点については、海洋法条約では治外法権というような概念は使っておりません。免除というだけでございますが、その関連で申し上げますと、おっしゃるとおり、無害でない通航を防止するために必要な措置、これを公船に対してとることができるということでございます。 Angry: 0.625 Disgust: 0.384 Fear: 0.496 Happy: 0.437 Sad: 0.430 Surprise: 0.431
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01:11:40 ~ 01:12:15 浅田均君
ありがとうございます。大分頭の中が整理できてきました。それで、今の御答弁いただいたやり取りですね、私の質問と御答弁いただいた中身を受けて質問させていただきたいんですが、報道によりますと、政府は、海警局の船艇が武器を使用すれば、海保も警察官職務執行法に基づき武器を使用できると解釈するというふうな報道がされております。 Angry: 0.440 Disgust: 0.295 Fear: 0.441 Happy: 0.609 Sad: 0.460 Surprise: 0.492
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01:12:15 ~ 01:12:38 浅田均君
つまり、外国公船が尖閣諸島への上陸を強行したら、これを凶悪犯罪と認定して、武器使用により相手の抵抗を抑える危害射撃が可能になる場合があると説明したと報道されておりますが、これは事実でしょうか。 Angry: 0.705 Disgust: 0.306 Fear: 0.627 Happy: 0.326 Sad: 0.225 Surprise: 0.392
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01:12:38 ~ 01:13:17 政府参考人(瀬口良夫君)
お答えをします。一般論として申し上げれば、武器の使用を含む外国公船、失礼しました、外国政府船舶への対応につきましては、個別具体のケースに即して総合的に判断すべきであり、一概にお示しすることは困難でございます。ただし、国際法上許容される範囲内において海上保安庁法第二十条第一項で準用する警察官職務執行法第七条の要件に該当する場合には、警察比例の原則に基づき武器を使用することは排除されないと認識しております。 Angry: 0.761 Disgust: 0.406 Fear: 0.394 Happy: 0.454 Sad: 0.316 Surprise: 0.306
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01:13:17 ~ 01:13:46 浅田均君
今のところはちょっと問題になると思われるところでありまして、外国公船や軍艦というか、軍艦と言うともっとはっきりすると思いますけど、外国公船への危害射撃というのはこれ戦闘行為を意味するんではないでしょうか。私、間違っていますか。 Angry: 0.510 Disgust: 0.323 Fear: 0.643 Happy: 0.432 Sad: 0.309 Surprise: 0.613
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01:13:46 ~ 01:13:59 政府参考人(瀬口良夫君)
お答えをします。具体的なケースにつきましては、我が方の手のうちを明らかにするおそれがありますことから、お答えを差し控えさせていただきます。 Angry: 0.496 Disgust: 0.471 Fear: 0.427 Happy: 0.690 Sad: 0.449 Surprise: 0.454
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01:14:11 ~ 01:15:06 浅田均君
法執行といいますと、ちょっとそうかなという気がするんですけれども、これ、中国というのは、尖閣というのは自分のところの領土やと主張しているわけですよね。その尖閣を奪取、取り返すためにいろんなことをやってくると、それが何か法執行活動で対応できるような内容なのだろうかという思いがするんです。海警船の船艇から中国の乗組員が尖閣に上陸したような場合は、これは明らかに主権侵害であるというふうに茂木大臣も衆議院の委員会で答弁されていますよね。 Angry: 0.665 Disgust: 0.347 Fear: 0.462 Happy: 0.483 Sad: 0.337 Surprise: 0.464
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01:15:25 ~ 01:16:20 政府参考人(岡野正敬君)
先ほども申しましたように、外国船舶が日本の領海内で国際法違反を行っている状況においては、国際法上の要件ございますけれども、それを満たす形で排除するということは国際法上認められていることであります。他方、相手国が日本側の行為をどうやって解釈するかというのは、それは彼らが独自の主張に基づいて様々な解釈を取ることは排除されないということであります。ここで問題、大事なことは、日本が国際法に基づいて行動しているかどうかということでございますけれども、日本は国際法上認められた形での法執行活動を行う、あくまでもそれが基点、原点でございますので、それに基づいた行動は国際法上問題はないということでございます。 Angry: 0.581 Disgust: 0.315 Fear: 0.427 Happy: 0.611 Sad: 0.322 Surprise: 0.511
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01:16:43 ~ 01:17:15 政府参考人(岡野正敬君)
国内法の実施の観点については、国内それぞれの法律の所管の官庁から御説明すべきものであると思いますけれども、日本の国内に違法な形で、つまり日本の許可を得ない形で外国の方がいる、外国人がいる、それに対してそれを排除するために適切な措置をとること、これはあくまでも適切な法執行でございますので、国際法上認められているものであります。 Angry: 0.878 Disgust: 0.351 Fear: 0.334 Happy: 0.510 Sad: 0.197 Surprise: 0.363
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01:17:15 ~ 01:18:07 浅田均君
国際法で判断する対象と国内法で判断する対象のその境目がよく分からないというのと、例えば、私の友人は、また先日、アメリカに向けてヨットで単独で太平洋横断するんやということで出港しましたけれども、これは正式な手続をして、またアメリカ行って九月頃帰ってくるとか言うてますけれども、そういう全然手続なしに勝手に上陸してしまったと、これ、それなら国内法でどういう、何というのかな、罪に、刑法の対象になるんでしょうか。 Angry: 0.747 Disgust: 0.236 Fear: 0.461 Happy: 0.434 Sad: 0.241 Surprise: 0.492
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01:18:07 ~ 01:18:34 政府参考人(岡野正敬君)
恐らく出入国管理法に基づいた判断がなされることになるかと思います。先ほど申しましたように、日本の国内における、日本の法律において不法に入国した外国人に対してどういうふうに対応するかということは、その法律において判断し、それを適用する、それは国際法上全く問題ないことでございます。 Angry: 0.651 Disgust: 0.326 Fear: 0.514 Happy: 0.535 Sad: 0.294 Surprise: 0.494
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01:18:34 ~ 01:19:08 浅田均君
何もないところだったらそれでいいと思うんですけれども、この尖閣というのは、中国は自分のところの領土だというような主張をしていると。そういうところに対して上陸するというのは、向こうにとったら取り返すというような意味なんでしょうけれども、そういうことをやったときに、だから、何もないところだったら今おっしゃったような御答弁でいいと思うんですけれども、向こうが、そういうことを言っているところに、取り返しに来たと。 Angry: 0.733 Disgust: 0.312 Fear: 0.379 Happy: 0.603 Sad: 0.334 Surprise: 0.376
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01:19:22 ~ 01:20:19 国務大臣(茂木敏充君)
先ほど来の浅田委員の御議論聞いていますと、公船等によります侵害行為とそれから個々の人の不法入国と、この両方の問題あるんですけれど、それに対してそれぞれどう対処するかという形でありまして、人のそういった侵害行為というか不法な入国については出入国管理法等々で適用すると。一方、公船等の侵害行為については比例性を確保した上で措置をとり得るということであります。ただ、この比例性というのはなかなか難しくて、昔の単純な状況であったら、例えばハムラビ法典、これ目には目を、歯には歯をというんですけれど、何か、目をやったら目をやっていいとか歯をやったら歯をやっていいではなくて、目をやったのに目以上のことはやってはいけないと、こういう比例性なんですよ、基本的には。 Angry: 0.677 Disgust: 0.402 Fear: 0.468 Happy: 0.475 Sad: 0.344 Surprise: 0.396
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01:20:19 ~ 01:20:42 国務大臣(茂木敏充君)
ところが、何というか、現代においてはその侵略行為というものがどういう行為かというのは、そんなシンプルな、一対一の人間の取っ組み合いとは違いますので、それぞれの事案に応じて、こちらが比例性があるとした対処方法を取るということになってまいります。 Angry: 0.642 Disgust: 0.231 Fear: 0.539 Happy: 0.529 Sad: 0.208 Surprise: 0.599
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01:20:42 ~ 01:21:16 浅田均君
何か何千年前のハムラビ法典まで出てきましたけど。何というかな、政府がそういう行為に対して危害射撃をできるというふうな発言、それも可能であるというような解釈を、理解をされているということが、逆に我が方に悪いその影響を及ぼすんではないかというようなことを私は心配しているんです。 Angry: 0.578 Disgust: 0.285 Fear: 0.584 Happy: 0.386 Sad: 0.398 Surprise: 0.498
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01:21:16 ~ 01:22:03 浅田均君
だから、いや、例えば、我が方のその領海であっても無害通航でないことをやっているから危害射撃が可能であるというようなロジックが正しいとするならば、まあ竹島の近くに我が方の船が行ったときに向こうがやっぱり危害射撃をしてくると、そういうことを許容してしまう結果にはならないかということを危惧しているんです。いかがですか。 Angry: 0.601 Disgust: 0.344 Fear: 0.580 Happy: 0.436 Sad: 0.377 Surprise: 0.460
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01:22:03 ~ 01:22:58 政府参考人(岡野正敬君)
尖閣は日本の固有の領土であり、日本が有効に支配しているところでございます。その周辺の海域で法執行として必要な措置をとる、その中で、場合によっては武器を使用するということは国際法上認められているものでございます。竹島も日本の固有の領土でございます。そこで外国の軍隊なり機関が法執行すること自身、我々にとっては受け入れられない、つまり国際法上根拠のない行動であるということでございます。日本の尖閣周辺における行動が竹島における外国の機関における行動の正当性を与えるものではないと、そこは明確に切り離して議論すべきものだと考えます。 Angry: 0.633 Disgust: 0.373 Fear: 0.461 Happy: 0.556 Sad: 0.342 Surprise: 0.497
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01:23:00 ~ 01:23:59 浅田均君
そうしたら、私の心配は心配には及ばないということですよね、今の。で、またこの別の報道ですけれど、昨年五月には中国海警局の船艇二隻が日本漁船を追尾、接近、海上保安庁の船が間に入って事なきを得るという事態も発生した。中国側は、日本漁船が中国の領海内で違法な操業をしたため海域から出るよう求めたと述べており、尖閣周辺海域には中国の主権が及んでいると、こういうところでも主張をするに至っているんですけれども、こういう状況に関して、先ほどもちょっと聞かせていただきましたけれども、外務省はどういう御認識でしょうか。 Angry: 0.431 Disgust: 0.182 Fear: 0.590 Happy: 0.465 Sad: 0.442 Surprise: 0.568
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Angry: 0.548 Disgust: 0.533 Fear: 0.451 Happy: 0.626 Sad: 0.422 Surprise: 0.451
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01:24:03 ~ 01:24:54 政府参考人(遠藤和也君)
繰り返しになりますけれども、尖閣諸島は歴史的にも国際法上も疑いのない我が国固有の領土でございます。現に我が国はこれを有効に支配しているというところでございます。御指摘のように、中国海警局に所属する船舶が尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入いたしまして日本漁船に接近する動きを見せた場合には、海上保安庁巡視船が領海からの退去要求を繰り返し実施するとともに、日本漁船の保護の観点から漁船の周囲に巡視船を配備して漁船の安全を確保してきておるというところでございます。こうした対応によって、領海の警備及び我が国漁船の安全の確保にまさに万全を図っておるというところでございます。 Angry: 0.605 Disgust: 0.284 Fear: 0.493 Happy: 0.568 Sad: 0.277 Surprise: 0.556
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01:24:54 ~ 01:25:33 浅田均君
もう時間が来てしまいまして、今日のメーンテーマは、海上保安庁法の二十五条を削除することによりどういう不都合が生じるのか法制局長官にお伺いするのがメーンやったんですけど、済みません、時間になってしまいましたので、予告編だけで、また次回質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 Angry: 0.453 Disgust: 0.084 Fear: 0.341 Happy: 0.646 Sad: 0.574 Surprise: 0.373
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01:25:38 ~ 01:26:00 上田清司君
国民民主党・新緑風会、新緑風会の上田清司でございます。まずは、茂木外務大臣、また岸防衛大臣、日本人の未来、そして日本国家の存立並びに独立自尊のために日夜御尽力いただいていることに、心から感謝と敬意を申し上げます。 Angry: 0.444 Disgust: 0.267 Fear: 0.324 Happy: 0.665 Sad: 0.525 Surprise: 0.499
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01:26:00 ~ 01:27:39 上田清司君
さて、早速ですが、香港返還時の約束がほごにされて、中国政府の物理的強制を伴う形で香港の非民主化が進んでおります。また、ウイグルにおいては、ジェノサイドと言われるように、ウイグル人に対する抹殺、強制収容などが行われている証拠や証人が続出しているところでございます。日本国憲法前文の、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会で、名誉ある地位を占めたいと、日本国民の総意という形で前文に高らかにうたい上げております。まさに日本は、民主主義、基本的人権、あるいは国際協調、別の言葉で言えば平和の希求ということかもしれませんが、いずれにしても大変立派な価値を持っているわけでありますから、この立派な価値をしっかり世界にアピールしなければいけない、あるいは個々の国家に対しても時と場合によっては強くアピールする必要があると私は考えている者の一人でありますが、日本政府の中国の非人道的な行為に対するコメントが極めて小さいコメントではないかというふうに私は理解をしております。 Angry: 0.759 Disgust: 0.349 Fear: 0.467 Happy: 0.355 Sad: 0.369 Surprise: 0.367
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01:27:39 ~ 01:28:06 上田清司君
懸念という言葉ではないかというふうに思っていたら、深刻が付いていますなんという、大したことないなと私は思っておりますが、まさに、何らかの形でしっかりとしたコメントを日本政府として発するべきではないかということをまず茂木外務大臣にお伺いしたいと思います。 Angry: 0.698 Disgust: 0.303 Fear: 0.415 Happy: 0.314 Sad: 0.493 Surprise: 0.367
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01:28:06 ~ 01:29:03 国務大臣(茂木敏充君)
我が国としては、国際社会における普遍的な価値であります、上田委員の方からも御指摘のあった、自由、そして基本的人権の尊重、さらには法の支配、これが国際社会全体、中国においても保障されることが重要であると考えておりまして、こうした我が国の立場については、先週も日中の外相会談、王毅国務委員とやらさせていただきましたが、直接王毅委員の方にも明確に伝えたところであります。国際社会から懸念の強まっております新疆ウイグル自治区に関しては、御指摘のように重大な人権侵害が行われていると、こういった様々な情報があるところでありまして、我が国としても新疆ウイグル自治区の人権状況について深刻に懸念しております。この深刻に懸念は後でまた説明しますので。 Angry: 0.374 Disgust: 0.286 Fear: 0.522 Happy: 0.584 Sad: 0.480 Surprise: 0.500
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01:29:03 ~ 01:30:11 国務大臣(茂木敏充君)
また、香港をめぐる情勢については、昨年の国家安全維持法制定以降の一連の動きに加えて、三月十一日、全人代で選挙制度の変更についての決定に関しても、日本はその翌日にG7各国とともに外相声明、これを発出するなど、これまで国際社会をリードしつつ、共に強い懸念を表明してきたところであります。こうした中で、今般、国際社会の強い懸念にもかかわらず、全人代常務委員会において、香港における選挙制度に関する香港基本法の規定と、これが変更されたことに重大な懸念を強めております。日本がやっていることは、例えば昨年十月には、国連総会の第三委員会において、我が国は、香港、新疆ウイグルに関する共同ステートメントにアジアから唯一の参加国として参加をいたしまして、新疆の人権状況及び香港情勢に関する深刻な懸念、表明したところであります。 Angry: 0.303 Disgust: 0.297 Fear: 0.543 Happy: 0.691 Sad: 0.360 Surprise: 0.594
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01:30:11 ~ 01:31:09 国務大臣(茂木敏充君)
また、今年に入っても、二月の二十三日に人権委員会において、私から深刻な懸念を表明するとともに、中国に対して具体的な行動、強く求めたところであります。例えば、ヨーロッパの国が発出する声明と近隣であるアジアというのは若干、それぞれ違いというのはあるわけでありますけれど、御案内のとおり、近隣、近隣国、さらにはアジアの中で全く何にも言っていない国、こういうのもあるわけでありますよ。そういった中にあって、日本の対応については、私も各国の外相、カウンターパートと意見交換しておりますけれど、高く評価されている、このことは間違いないことでありまして、引き続き国際社会と緊密に連携して中国側に強く働きかけていきたい。 Angry: 0.444 Disgust: 0.251 Fear: 0.481 Happy: 0.594 Sad: 0.452 Surprise: 0.543
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01:31:09 ~ 01:31:34 国務大臣(茂木敏充君)
日本としては、本当にお隣の国です。ある意味、大切な国です。経済関係もある。しかし、こういう基本的な価値の部分については絶対譲らないと、こういう姿勢を恐らくこの周辺の国の中で最も強く表明している、このことについては高い評価がされていると考えております。 Angry: 0.528 Disgust: 0.374 Fear: 0.414 Happy: 0.585 Sad: 0.512 Surprise: 0.477
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01:31:34 ~ 01:32:21 上田清司君
一定の理解はいたします。ただ、最近、日本は、日本よりまだ悪い国と比較するのが得意で、より高いレベルで対応しているところと比較するのが不得意になってきていまして、そういう傾向が常にある、コメントとして、政府首脳の。私は、やっぱり深刻な懸念、それは韓国と比べればとか、あるいはラオス、カンボジアと比べればとか、そういう世界かもしれませんが、日本はもっともっと強く人権侵害だというようなことを具体的な言葉で発した方がいいということを申し上げたいと思います。 Angry: 0.561 Disgust: 0.373 Fear: 0.478 Happy: 0.478 Sad: 0.416 Surprise: 0.438
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01:32:21 ~ 01:33:00 上田清司君
外務大臣として、中国との緊密な連携も時としてやっていかなきゃならない、こうした立場もあるかと思いますが、まさに、お互いに言葉を発する以上は、中国は全く遠慮しませんから、日本に対して。日本が遠慮することはないと私は申し上げたいと思っております。それでは、次に移らせていただきます。日米2プラス2でも、台湾環境、あっ、台湾海峡の平和と安定の重要性が強調されたところでございます。 Angry: 0.405 Disgust: 0.386 Fear: 0.497 Happy: 0.620 Sad: 0.419 Surprise: 0.533
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01:33:00 ~ 01:34:02 上田清司君
軍事アナリストやアメリカの軍関係者の声の中には、五、六年以内に台湾有事の可能性が高いのではないかというようなことが言われております。事実、中国海軍空母遼寧、ミサイル駆逐艦などが六隻の海上訓練を台湾海峡で行っておりますし、空軍戦闘機、対潜哨戒機Y8など十隻の台湾南西部でのまさに防空識別圏侵入に見られるように、中国の台湾に対する言わば軍事的圧力というものがとみに高まっているところでございます。そこで、私は、想定には控えさせていただきますなんという言葉は外交防衛では良くないと思っています。 Angry: 0.412 Disgust: 0.337 Fear: 0.597 Happy: 0.502 Sad: 0.420 Surprise: 0.595
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01:34:02 ~ 01:35:49 上田清司君
まさに、外交防衛というのは予防ですから、常に、想定されるシナリオについてどうしていくかという、具体的な国の名前や具体的な日にちを言う必要はありませんが、常にこういう事態になったらこうするという、そういうものが一番大事だと思っている者の一人でありますので、もし台湾への武力攻撃が仮にあった場合、二〇一五年九月に制定されました平和安全法制に盛り込んだ存立危機事態への対処として、武力行使を場合によってはアメリカ側の方から日本側に要求される可能性というものも否定できないと私は理解しております。当然、米軍基地が沖縄にあり、あるいはその他の日本の中にあるわけでありますから、一たび米中衝突、あるいはそういう事態になったときには、そうしたことの可能性についてもシナリオとして考えなければならないと思っておりますので、こうしたアメリカ側からまさに平和安全法体系に盛り込んだ存立危機事態への対処としての武力行使、こうしたことを求められるようなことについて防衛省として何らの形で考えておられるのかどうか、まずこれを確認させてください。 Angry: 0.310 Disgust: 0.310 Fear: 0.722 Happy: 0.508 Sad: 0.315 Surprise: 0.558
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01:36:05 ~ 01:37:17 国務大臣(岸信夫君)
例えば、台湾当局の発表では、二〇二〇年九月以降で中国軍機による台湾周辺の空域への侵入というものは増加していて、四月十二日には、昨年九月の公表開始以降で過去最多となります二十五機の中国軍機が台湾の南西海域、空域に侵入したと承知をしておるところでございます。様々な識者から、例えば米軍のデービッドソン・インド太平洋軍司令官の発言もございましたけれども、様々な分析がなされているところでございます。そうしたもの一つ一つにコメントはいたしませんけれども、その上で、中国がこの軍事力を大変強化を急速に進めている、この中で中台の軍事バランスというものは大きく全体として中国側に有利な方向に変化をしているというような、そういう状況です。 Angry: 0.534 Disgust: 0.263 Fear: 0.533 Happy: 0.598 Sad: 0.249 Surprise: 0.626
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01:37:17 ~ 01:37:50 国務大臣(岸信夫君)
そして、その差というものは年々拡大をしている、こういう状況だというふうに思っています。我々としても、引き続きこういった関連の動向については注視をしてまいりたいというふうに思っております。その上において、その台湾の有事等々の対応でございますが、まさにこれ具体的な場合になってきますので、それぞれについてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。 Angry: 0.341 Disgust: 0.279 Fear: 0.514 Happy: 0.663 Sad: 0.456 Surprise: 0.547
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01:37:50 ~ 01:38:05 上田清司君
個々の事例について回答をする必要はないと思っておりますが、高いレベルで様々なシナリオを検討されているニュアンスは受け止めましたので、それを了としたいと思っております。 Angry: 0.229 Disgust: 0.292 Fear: 0.473 Happy: 0.709 Sad: 0.541 Surprise: 0.566
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01:38:05 ~ 01:39:25 上田清司君
一方で、やはり日本の役割は、台湾有事へのシナリオを回避するためにどういうふうなことが日本として可能なのか、この点が一点。時間がありませんので、もう一点併せて伺いたいと思います。尖閣は中国の領土という認識は元々なかったわけですが、台湾が尖閣の領土だということを言い始めたもので、台湾は中国の一部だと、尖閣が台湾の一部なら当然中国の一部は、ああ、失礼しました、尖閣は中国の一部だという論理の展開にもなってあるわけです。常に、日米安全保障条約の五条の適用範囲だということで日本の施政権を認めるというふうなアナウンスが常にアメリカ側から出されていますが、施政権というのは現に行政を行っている、まあ要するに実効支配しているということでありまして、北方四島と同じ意味合いでありまして、日本の領土だけどロシアが施政権を今行使していると。 Angry: 0.607 Disgust: 0.240 Fear: 0.461 Happy: 0.478 Sad: 0.386 Surprise: 0.533
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01:39:25 ~ 01:40:06 上田清司君
したがって、本来ならば、日米関係の下では、尖閣は日本の領土であるということを明確に言わせる仕組みあるいはそうした段取りが必要だと思っておりますので、まず台湾有事を回避する日本としてのシナリオ、これについて岸防衛大臣、そしてまた茂木外務大臣にもお願いをしたいと思います。そして、領土と言わせる仕組みづくり、これについては茂木外務大臣からお願いいたします。 Angry: 0.610 Disgust: 0.235 Fear: 0.426 Happy: 0.563 Sad: 0.372 Surprise: 0.470
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01:40:06 ~ 01:41:08 国務大臣(岸信夫君)
台湾をめぐります情勢の安定というものは、南西地域を含む我が国の安全保障にとってはもとより、国際社会の安定にとっても重要であります。先般の日米2プラス2及び日米の防衛相会談においても、この台湾海峡の平和と安定の重要性を確認してきておるところでございます。また、我が国として、台湾をめぐる問題については、基本的には当事者間の直接の対話によって平和的に解決されることを期待するというのが我が国の立場であるわけでございますけれども、先ほどの2プラス2、防衛大臣会合においても確認をしてきているとおり、この台湾の海峡の平和と安定の重要性ということを踏まえて、しっかり動向を注視してまいりたいというふうに考えております。 Angry: 0.418 Disgust: 0.367 Fear: 0.470 Happy: 0.720 Sad: 0.364 Surprise: 0.524
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01:41:08 ~ 01:42:16 国務大臣(岸信夫君)
尖閣については、先ほどからも答弁がありましたけれども、そもそも尖閣においては領有権の、めぐる問題というものは存在をしていない、我が国固有の領土である、こういう立場でございます。その中で、米国とは、日米安保の下で、米国の日米安保五条のコミットメント、尖閣諸島にも適用されるということのコミットメントを確認しておるところでございますが、米国は日本の立場というものを十分に理解をし、そして尖閣諸島をめぐる情勢についても我が国の側に立って緊密に連携をしていく、こういう立場でございます。防衛省・自衛隊としては、この尖閣をめぐる、尖閣諸島をめぐる情勢について、引き続き、米国と緊密に連携を取って、冷静かつ毅然と対応してまいりたいと考えております。 Angry: 0.742 Disgust: 0.240 Fear: 0.350 Happy: 0.606 Sad: 0.319 Surprise: 0.449
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01:42:16 ~ 01:43:04 国務大臣(茂木敏充君)
台湾をめぐる問題について重要なことは、日米の認識が一致していると、こういうことなんだと思います。これが重要なメッセージにもなると考えておりまして、先日の2プラス2におきましても日米で台湾海峡の平和と安定の重要性について一致をしたと、そのことを明確に国際的に発信したと、このことは大きいと思っております。尖閣と北方領土と、これは同列には語れない問題であるというのは委員もよく御案内のとおりだと思っております。有効に支配できているかできていないかと、こういう問題あるわけでありますけど、いずれにしても、尖閣については、岸大臣の方から答弁ありましたように、第五条の適用を始め米国のコミットメントというのは明確であると、このように考えております。 Angry: 0.341 Disgust: 0.233 Fear: 0.496 Happy: 0.701 Sad: 0.338 Surprise: 0.648
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01:43:04 ~ 01:43:25 国務大臣(茂木敏充君)
その上で、日本を取り巻きます安全保障環境厳しさを増す中で、日米でどういう役割を担っていくか、そういった中で同盟の抑止力、対処力を高めていくということについては、米国との間で緊密に協議、また連携をしていきたいと思っております。 Angry: 0.447 Disgust: 0.278 Fear: 0.454 Happy: 0.626 Sad: 0.432 Surprise: 0.494
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01:44:07 ~ 01:45:07 井上哲士君
日本共産党の井上哲士です。ミャンマー情勢が悪化の一途をたどっております。市民の犠牲者は七百人を超えました。先日は軍事法廷で十九人の市民に死刑判決が下されております。国軍の報道官は、木が成長するためには雑草を取り除かなければならないと正当化して、機関銃や自動小銃を使えば数時間で五百人を殺せると述べて、国軍側が対応を自重しているかのように述べました。これから一層エスカレートするおそれがあります。そういう中で、政府の一層明確な対応が求められていると思います。政府は、二月一日以降、新規のODAは行わないなど対応を取りながら、事態の鎮静化や民主的体制の回復へどのような対応が効果的か検討していきたいと繰り返し答弁をしてまいりました。 Angry: 0.688 Disgust: 0.380 Fear: 0.470 Happy: 0.450 Sad: 0.376 Surprise: 0.449
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01:45:07 ~ 01:45:45 井上哲士君
しかし、ここまで深刻化して、国軍がそれを正当化し、更に強めようとしているというときに、国軍の利益になるようなことは一切行わないと、ミャンマーの市民の立場に立つということをより明確に明らかにする必要があるときだと思うんです。まず、防衛省にお聞きしますけれども、ミャンマー国軍との協力、交流について、この間の能力構築支援の人数、予算など実績及び現在の実施状況をお答えください。 Angry: 0.510 Disgust: 0.297 Fear: 0.464 Happy: 0.567 Sad: 0.374 Surprise: 0.567
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01:45:45 ~ 01:46:02 政府参考人(岡真臣君)
ミャンマーに対しますいわゆる能力構築支援事業でございますけれども、平成二十六年度から、潜水医学、航空気象、人道支援・災害救援、国際航空法及び日本語教育環境整備の各事業を実施しているところでございます。 Angry: 0.519 Disgust: 0.282 Fear: 0.413 Happy: 0.667 Sad: 0.279 Surprise: 0.531
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01:46:02 ~ 01:46:36 政府参考人(岡真臣君)
こうした事業を実施するため、日本からミャンマーへ派遣した人数でございますけれども、延べ九十二名、ミャンマーからの招聘者数は延べ五十名でございます。また、予算でございますが、平成二十六年度以降のミャンマー向けの能力構築支援事業の予算額は全体で約二・一億円となっているところでございます。現在の状況でございますけれども、現在は、新型コロナウイルス感染症の影響もございまして、能力構築支援事業としては日本語教育環境整備支援のみ実施しているところでございます。 Angry: 0.303 Disgust: 0.308 Fear: 0.525 Happy: 0.652 Sad: 0.376 Surprise: 0.629
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01:46:48 ~ 01:47:06 政府参考人(川崎方啓君)
お答えいたします。防衛省・自衛隊におきましては、自衛隊法第百条の二に規定する教育訓練の受託という枠組みの下で、ミャンマー政府からの依頼を受けて、二〇一五年以降、防衛大学校などにおいてこれまでに延べ二十六名の留学生を受け入れております。 Angry: 0.658 Disgust: 0.278 Fear: 0.297 Happy: 0.576 Sad: 0.346 Surprise: 0.357
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01:47:06 ~ 01:47:35 政府参考人(川崎方啓君)
現在は防衛大学校に六名が在学中でございます。また、ミャンマーを含む開発途上国からの留学生に対しまして、教育履修期間中に必要となる学習・生活費用の不足を補うための給付金を支給しておりますが、このうちミャンマーからの留学生を対象とした給付金に係る予算額は、平成二十七年度以降で合計約五千八百万円でございます。 Angry: 0.382 Disgust: 0.264 Fear: 0.490 Happy: 0.646 Sad: 0.366 Surprise: 0.638
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01:47:35 ~ 01:48:02 井上哲士君
先日の決算委員会でも岸大臣から答弁ありましたけれども、今ありましたように、この能力構築支援についてはコロナの影響で日本語教育の環境整備支援のみだとした上で、今後の防衛協力・交流については、今後の事態を、更なる推移を注意して、検討したいという答弁でありました。しかし、もう検討の段階ではないんじゃないかと私は思うんですね。 Angry: 0.296 Disgust: 0.242 Fear: 0.508 Happy: 0.643 Sad: 0.414 Surprise: 0.652
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01:48:02 ~ 01:48:36 井上哲士君
国軍がこの弾圧、殺害を合理化をしております。そして、更に拡大の姿勢も示している。先日、バゴーで八十人以上が殺害をされましたけれども、重火器も使用されたと言われております。住民の声として、まるでジェノサイドだと、こういうことも報道されました。およそもう協力、交流の対象ではないと思うんですね。もはや検討の段階ではなくて、明確に中止をするという決断をすべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。 Angry: 0.613 Disgust: 0.304 Fear: 0.484 Happy: 0.493 Sad: 0.378 Surprise: 0.512
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01:48:36 ~ 01:49:29 国務大臣(岸信夫君)
ミャンマーの情勢です。国際社会の度重なる呼びかけにもかかわらず、ミャンマー国軍、警察の市民に対する実力行使が続いております。多数の死傷者が発生している状況を強く非難をいたします。その上で申し上げますと、防衛省・自衛隊によるミャンマーに対する能力構築支援につきましては、現在、日本語教育環境整備支援のみを実施をしておりますが、これはミャンマー国軍の能力を向上させるための支援ではなくて、教育機関等との中長期的な人的関係の構築、民主主義下における軍の在り方を示す効果、ミャンマー国軍とのチャンネルの維持といった観点から継続をしているものであります。 Angry: 0.543 Disgust: 0.308 Fear: 0.506 Happy: 0.461 Sad: 0.399 Surprise: 0.600
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01:49:29 ~ 01:50:03 国務大臣(岸信夫君)
防衛省・自衛隊におけます留学生の受入れについても、発展途上国からの留学生に対しまして、民主主義国家である日本における厳格なシビリアンコントロールの下で運用される実力組織の在り方を示す、隊員と留学生との人的関係を構築し、我が国と派遣国との相互理解、信頼関係を増進する等の意義があることから、今後も継続をしていく考えであります。 Angry: 0.513 Disgust: 0.309 Fear: 0.354 Happy: 0.755 Sad: 0.376 Surprise: 0.449
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01:50:06 ~ 01:50:59 井上哲士君
今、最後、信頼関係を増強していくと言われましたけど、そういう対象ではもう今ないということだと思うんですよ。月曜日の衆議院の決算行政監視委員会で、菅総理は、今ミャンマー軍が世界からどう見られているのか日本として真っ正面からミャンマー軍に説明をして、即時やめるように強く言う国として日本が役割を果たすと言われました。これまで協力をしてきた日本がそれも中止をするという姿勢を示して、強く言ってこそ私は効果あると思うんですね。もう二月一日から相当たって、繰り返しますけれども、一層の激化されようとしているときにそういう姿勢を日本が明確に示すということが必要だと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。 Angry: 0.523 Disgust: 0.224 Fear: 0.442 Happy: 0.512 Sad: 0.476 Surprise: 0.492
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01:51:09 ~ 01:51:53 国務大臣(岸信夫君)
三月二十八日に、我が国は、米国を含む十二か国の参謀長の連名によって、ミャンマー国軍に対して共同声明が発出をされたところでございます。本声明は、関係国の防衛当局が結束して、ミャンマー国軍及び関連する治安機関による民間人に対する軍事力の行使を非難するとともに、ミャンマー国軍に対して暴力の停止を求めるということでございます。我が国の立場として、このミャンマー国軍の行動に対してはしっかり非難をするということでございます。 Angry: 0.706 Disgust: 0.325 Fear: 0.443 Happy: 0.453 Sad: 0.254 Surprise: 0.578
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01:52:04 ~ 01:53:05 井上哲士君
民主的体制が再建されたら、必要とあらばまたやったらいいんであって、今やっぱりその立場を明確にすることが必要だということを強く申し上げたいと思います。一方で、経済支援の問題ですが、日本の対ミャンマーODAについて、先日の質疑では、二月一日以降は新規のODA案件はないという答弁でありました。現在継続中のODA案件について、その数と総額はどうなっているでしょうか。ですから、新規案件はありませんが、相当額の継続中があるわけですね。 Angry: 0.370 Disgust: 0.303 Fear: 0.546 Happy: 0.555 Sad: 0.424 Surprise: 0.602
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01:52:35 ~ 01:52:59 政府参考人(植野篤志君)
お答え申し上げます。ミャンマーにおいて既に交換公文を締結し、実施中の案件は、円借款が三十四件、七千三百九十六億円、無償資金協力が二十六件、五百八十五億円でございます。また、二十二件の技術協力プロジェクトを実施中でございます。 Angry: 0.388 Disgust: 0.302 Fear: 0.470 Happy: 0.667 Sad: 0.423 Surprise: 0.588
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01:53:05 ~ 01:54:03 井上哲士君
三月三十一日の加藤官房長官の会見では、実施中の案件についても、目的、内容、性質、現地情勢などを総合的に勘案し、具体的な対応を考えると述べられました。実施中のものも停止も検討というふうに報じられたわけですね。総合的に勘案して具体的な対応を考えると言いますが、どういう立場で検討し対応するかが問われていると思います。ミャンマー軍は、国家予算とともに、自らが所有、経営する企業のビジネスを資金としております。ミャンマー・エコノミクス・ホールディング・リミテッド、MEHLと、ミャンマー経済公社、MECの二つで、両社は傘下に宝石業や銀行、通信、運輸など幅広い分野で計百以上の子会社を有して収益を上げていると言われております。 Angry: 0.566 Disgust: 0.352 Fear: 0.533 Happy: 0.510 Sad: 0.318 Surprise: 0.556
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01:54:03 ~ 01:54:32 井上哲士君
この二つとその関連企業が日本のODAにも参加をして利益を上げているわけですね。私は、今後の具体的な対応を考えるというのであれば、日本の公的資金によって国軍が利益を得るということを断つという立場で継続中のODAに対応することが必要だと考えますけれども、大臣の認識、いかがでしょうか。 Angry: 0.572 Disgust: 0.294 Fear: 0.450 Happy: 0.655 Sad: 0.307 Surprise: 0.549
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01:54:32 ~ 01:55:02 国務大臣(茂木敏充君)
まず、明確にしたいと思いますのは、ミャンマーにおけるクーデターを日本として正当化することはありません。その上で、日本のこれまでの経済協力、これはミャンマーの国民の生活向上や経済発展に貢献して、また人道的なニーズにも対応することを目的に実施をしておりまして、そもそもミャンマー国軍の利益を目的として実施しているものではありませんし、この方針に変更はありません。 Angry: 0.734 Disgust: 0.319 Fear: 0.435 Happy: 0.504 Sad: 0.277 Surprise: 0.568
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01:55:02 ~ 01:56:12 国務大臣(茂木敏充君)
また、人道上の支援につきましては、各国も継続の意向だと考えております。その上で、対ミャンマー経済協力の今後の対応については、ミャンマーにおける事態の鎮静化であったり、民主的な体制の早期回復に向けてどのような対応が効果的か、総合的に検討していきたいと思っております。日本のODAもありますけれど、例えばティラワの特区であったりとかダウェーの特区、あれだけ広い地域でありまして、これ、経済支援でできる話じゃないんですね。民間の企業が相当出ていかないと、国家プロジェクト、これが成り立たなくなってくると。こういったことも含めて、今の事態のままだったらばそういうお金は企業は出ませんよと。こういったことも含めて、事態鎮静化に向けて、また民主的な体制の回復に向けて働きかけをする、説得をする、これが日本にとって重要な役割だと、このように考えております。 Angry: 0.433 Disgust: 0.302 Fear: 0.525 Happy: 0.551 Sad: 0.408 Surprise: 0.571
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01:56:12 ~ 01:57:19 井上哲士君
民間企業の問題は後でお聞きしますけれども、国軍が利益を得ることが目的ではないと、こうおっしゃいました。それはそうだと思いますし、これはNLDの政権のときに契約されたものなわけですね。一方で、しかし、現実には、こういう軍が所有、経営する企業があって、一年間に上げる利益の合計がミャンマーの年間国防費の約二千五百億円を上回るというふうに言われております。株主には国防省のほか国軍の上級将校らがおって、莫大な配当金を得ていると、こういう事態があるわけですね。ですから、結果として流れてきたし、今後、こういう事態の下で日本のやはり公的資金の在り方の問題が問われるわけですけれども、これが流れていくこと、そういうことの認識はお持ちじゃないんでしょうか。 Angry: 0.516 Disgust: 0.273 Fear: 0.512 Happy: 0.604 Sad: 0.276 Surprise: 0.613
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01:57:19 ~ 01:57:46 政府参考人(植野篤志君)
先ほど大臣からもありましたとおり、日本のODAの目的自体はあくまでも、現地の人々の生活向上、それから人道上のニーズ、それからミャンマーの経済発展ということでありまして、私どものODAの資金が国軍に流れるということを想定したものではないということは改めて申し上げたいと思います。 Angry: 0.161 Disgust: 0.123 Fear: 0.375 Happy: 0.808 Sad: 0.557 Surprise: 0.693
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01:57:46 ~ 01:58:26 井上哲士君
先日もお聞きしましたけれども、日本の対ミャンマー経済支援の基本方針は、民主化に向けて改革勢力を後押しするために支援するとなっているんです。その事態が全く変わっているものとして今お聞きしているんですね。例えばバゴー橋の建設事業ですけれども、日本の二つの企業が建設を共同、JVが建設受注しておりますけれども、ここにMECの子会社が橋梁用の鉄骨の製造を行っていて、約三分の二を提供する、その結果、MECが莫大な利益を上げることになっているというふうに現地でも指摘をされております。 Angry: 0.364 Disgust: 0.274 Fear: 0.526 Happy: 0.647 Sad: 0.274 Surprise: 0.685
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01:58:26 ~ 01:59:05 井上哲士君
決算委員会でのJICAの北岡理事長の答弁では、バゴー橋については、プロジェクトを開始するときに、こういう会社しかなかったのでここと契約して仕事を進めているが、二月一日以前の明らかに支払義務があるものは支払うが、それ以外は何も決めていないという答弁をされました。二月一日以前のものであっても、支払の凍結であるとか、国軍の企業を通さないやり方であるとか、結果として国軍に資金が流れないようにすると、そういうことをする必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。 Angry: 0.635 Disgust: 0.210 Fear: 0.551 Happy: 0.414 Sad: 0.346 Surprise: 0.536
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01:59:05 ~ 02:00:13 国務大臣(茂木敏充君)
まず、こういったプロジェクトを組成をしましたときに、クーデターが起こるということを前提にして行っているとは思っておりません。そして、我が国として、ミャンマーとそれから主契約者、これの契約については確認をしておりますけれど、基本的には、ODAの事業等々、その下でどういうふうにやるのが一番効率的で工事がうまくいくか等々を含めて、下請等々の契約については基本的には主契約者、この裁量の中で行われると、このように考えております。そこの中で、クーデター発生を受けた今後の今御指摘の対応につきましては主契約者におきまして検討中であると、こういう報告を受けておりまして、政府、JICAとして適切な形で処理されるように相談に応じていきたいと思っております。 Angry: 0.399 Disgust: 0.230 Fear: 0.466 Happy: 0.696 Sad: 0.340 Surprise: 0.637
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02:00:13 ~ 02:00:49 井上哲士君
検討中であり、政府として相談に応じていきたいということでありました。結果として、日本の税金が今虐殺を続けている国軍の利益になるようなことが絶対にないように対応していただきたいと強く申し上げて、質問を終わります。 Angry: 0.749 Disgust: 0.309 Fear: 0.332 Happy: 0.417 Sad: 0.484 Surprise: 0.388
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02:00:49 ~ 02:01:35 伊波洋一君
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。本日は、重要土地等調査法案について伺います。この法案は、防衛関係施設等や国境離島等の機能を阻害する土地等利用を防止する目的で、重要施設の周辺一キロの範囲や国境離島等を注視区域に、さらに、特に重要な区域を特別注視区域に指定して、土地の所有者や賃借人の住所、住民の氏名、住所、国籍等を調査するとともに、特別注視区域の所有権移転等については一定の個人情報の事前届出を義務付けるものです。 Angry: 0.519 Disgust: 0.253 Fear: 0.420 Happy: 0.702 Sad: 0.291 Surprise: 0.588
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02:01:35 ~ 02:02:11 伊波洋一君
在日米軍施設・区域の七割が集中する沖縄県、また自衛隊の南西シフトによって自衛隊ミサイル基地が住民の反対を押し切って建設されてきた南西諸島の市町村に対しては、この法案はとりわけ大きな影響を与えるものです。沖縄県は、第二次世界大戦で我が国唯一の地上戦が展開されることとなり、四人に一人の県民が犠牲になりました。特に沖縄戦当時、県民は、友軍とされた日本軍兵士によって、歴史や文化、特に言語が異なることからスパイ容疑を掛けられ、拷問や虐殺されるというような痛ましい事例も多く報告されています。 Angry: 0.590 Disgust: 0.254 Fear: 0.624 Happy: 0.359 Sad: 0.345 Surprise: 0.564
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02:02:11 ~ 02:03:13 伊波洋一君
また、米軍は、民間人の強制抑留や土地の強制接収を禁じたハーグ陸戦条約に違反して、住民を収容所に隔離する間に私有地の強制接収を行い、かつて集落だった土地に基地を建設していきました。このような集落の中心部が米軍基地に奪われたために住民が米軍基地に隣接して居住せざるを得なかったというのが沖縄の米軍基地、嘉手納や普天間飛行場の歴史です。米国や諸外国では広い原野に基地が建設され、その後に、隊員やその家族を相手にする不動産業や小売・飲食業など、基地の周辺での経済活動を活発化し、人口の増大や市街地が生ずることがあります。これをエンクローチメントと呼んでいますが、沖縄ではこれと全く異なり、元々住民の集落だった土地を米軍基地が占拠しているというのが戦後の沖縄の歴史的事実であり、今日、戦後七十五年を経てもそれが続いているということを指摘します。 Angry: 0.679 Disgust: 0.334 Fear: 0.530 Happy: 0.479 Sad: 0.267 Surprise: 0.535
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02:03:22 ~ 02:04:21 国務大臣(岸信夫君)
沖縄県では、大戦末期に県民を巻き込んだ凄惨な地上戦が行われ、軍民合わせて二十万人もの尊い命が失われました。我々としては、沖縄の人々の筆舌に尽くし難い困難と癒えることのない悲しみ、これらを胸に刻みながら、戦争の惨禍を二度と繰り返してはならないと考えております。また、沖縄における米軍施設・区域の形成過程においては、例えば、普天間飛行場の場所には戦前、役場や国民学校、郵便局、病院などが所在し、街道が通るとともに集落が点在し田畑が広がっていたとされており、戦時中の昭和二十年四月、米軍が上陸した後、土地を接収して普天間飛行場が形成されたものと、このように承知をしているところでございます。 Angry: 0.487 Disgust: 0.264 Fear: 0.601 Happy: 0.321 Sad: 0.487 Surprise: 0.538
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02:04:21 ~ 02:04:47 国務大臣(岸信夫君)
戦後七十年以上たった今もなお大きな基地負担を負っていただいております。この現状は到底是認できるものではございません。防衛省として、今後とも一つ一つ着実に結果を出すことによって、沖縄の基地負担軽減に全力で尽くしてまいりたいと思います。 Angry: 0.467 Disgust: 0.313 Fear: 0.420 Happy: 0.598 Sad: 0.525 Surprise: 0.487
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02:04:51 ~ 02:05:12 副大臣(赤澤亮正君)
今の防衛大臣の御答弁と全く思いを同じくしておりますが、沖縄では太平洋戦争末期に県民を巻き込んだ凄惨な地上戦が行われ、大変多くの尊い生命、先ほど委員からもお話ありましたが、県民の約四人に一人に当たる約九万四千人の一般住民の生命が失われたものと承知をしております。 Angry: 0.312 Disgust: 0.121 Fear: 0.695 Happy: 0.286 Sad: 0.522 Surprise: 0.639
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02:05:12 ~ 02:05:49 副大臣(赤澤亮正君)
政府の一員として、沖縄の人々の筆舌に尽くし難い困難と癒えることのない悲しみを忘れることなく、このような惨禍を二度と繰り返してはならないというふうに考えてございます。また、沖縄における米軍施設・区域の形成過程の詳細については、これも防衛大臣の御答弁のとおりでございますが、様々な施設があった土地が戦時中に接収され普天間飛行場が形成されたほか、国土面積の〇・六%の県土に在日米軍専用施設・区域の約七割が集中しているものと承知をしてございます。 Angry: 0.603 Disgust: 0.247 Fear: 0.456 Happy: 0.465 Sad: 0.412 Surprise: 0.471
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02:05:49 ~ 02:06:02 伊波洋一君
身内が沖縄戦で亡くなった方、日本軍によるスパイ容疑で殺された方も県内には数多くいらっしゃいます。また、自分や先祖伝来の土地を米軍基地に収奪された方もいらっしゃいます。 Angry: 0.588 Disgust: 0.229 Fear: 0.571 Happy: 0.351 Sad: 0.466 Surprise: 0.541
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02:06:02 ~ 02:06:49 伊波洋一君
沖縄県民は、元々暮らしていた土地を米軍に奪われて、米軍基地の近くでの暮らしを余儀なくされてきました。その周辺住民に対して内閣総理大臣の調査権限を与えるのがこの法案です。調査や収集した情報についての詳細は法案からは明らかではなく、あたかも全員にスパイ容疑を掛けているようなものです。沖縄戦や米軍基地の歴史的な事実を御存じなのであれば、およそこの土地法案のような、ウチナーンチュ、沖縄県民の最もデリケートな感情を逆なでするような制度は提案されなかったのではないかと思います。このような歴史的な事実について、法案の検討段階で思いが至らなかったのでしょうか。 Angry: 0.570 Disgust: 0.341 Fear: 0.480 Happy: 0.550 Sad: 0.360 Surprise: 0.524
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02:06:49 ~ 02:07:11 政府参考人(木村聡君)
法案の制定段階についてでございますけれども、我が国の防衛施設等の周辺でございますとか、あるいは国境離島におきます実態不透明な土地の買収、これが続いておる中で、これまで、例えばでございますけれども、北海道の千歳基地に近接いたします地域でありますとか、あるいは長崎県の対馬市の海上自衛隊の隣接地を外国資本が取得した事例ということがございます。 Angry: 0.428 Disgust: 0.269 Fear: 0.427 Happy: 0.807 Sad: 0.269 Surprise: 0.587
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02:07:11 ~ 02:07:50 政府参考人(木村聡君)
こうした事例が生じます中で、多くの地方公共団体の方から国に対しまして、安全保障の観点から、外国資本等によります土地売買に関する法整備を求める意見書が提出されているところでございます。例えばでございますけれども、令和二年の八月に提出されました北海道東北地域知事会の提言等では、住民の安全、安心な暮らしを確保するために、国は安全保障の視点で重要な国土区域を定め、安全保障上重要な施設周辺など、土地取得、利用の規制に関する関係法令の整備を行うことについて御提言を頂戴しているところでございます。 Angry: 0.556 Disgust: 0.346 Fear: 0.445 Happy: 0.712 Sad: 0.276 Surprise: 0.512
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02:07:50 ~ 02:08:04 伊波洋一君
今回の法案は防衛施設を主に考えられて作られているようですが、今の答弁の中では、外国人の土地取引、これに対する関心から実はスタートしているということがあります。 Angry: 0.307 Disgust: 0.248 Fear: 0.470 Happy: 0.776 Sad: 0.419 Surprise: 0.523
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02:08:04 ~ 02:08:34 伊波洋一君
それで、実際、今の提案された法律について、立法事実があるか。個人に対する人権侵害と公共の利益の程度、立法した場合の行政コスト、既存の法制度で対処できないかなど、大きな問題、幾つもあります。内閣府に伺いますが、これまで地方自治体からこの法案のような趣旨の法律を制定してほしいという意見が上がっていますか。 Angry: 0.600 Disgust: 0.281 Fear: 0.488 Happy: 0.543 Sad: 0.347 Surprise: 0.511
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02:08:34 ~ 02:09:10 政府参考人(木村聡君)
重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、北海道東北地方知事会の提言等では、住民の安全、安心な暮らしを確保いたしますために、国は安全保障の視点で重要な国土区域を定め、安全保障上重要な施設周辺など、土地取得、利用の規制に関する関係法令の整備を行うという御提言を頂戴しているところでございます。それ以外にも、全国各地の自治体の方から、地方自治法第九十九条の規定に基づきます同趣旨の意見書を頂戴しているところでございます。 Angry: 0.746 Disgust: 0.170 Fear: 0.382 Happy: 0.511 Sad: 0.214 Surprise: 0.372
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02:09:12 ~ 02:10:13 伊波洋一君
二〇〇〇年代以降、中国などを中心とするアジア新興国の富裕層や法人が、国内において買手の付かない森林や農地、リゾートなどに投資をしています。そういう事例が度々雑誌に取り上げられるようになりました。森林には水源の機能があり、農地には、食料安全保障の観点からも問題にされてきました。ただ、今回、北海道千歳市の森林買収の事案は、投資目的で買い取られた森林から三キロ離れた場所に空港があるという話です。空港は後付けにすぎません。長崎県対馬市の事例も、韓国の方が観光開発目的でホテルを購入したという事例で、今回の法律で何らの効果を及ぼすことができるものではありません。この法案は、周辺から重要施設に向けてなされる何らかの機能を阻害する土地等の利用行為を防止することを目的としていますが、この機能阻害行為の類型としてはどのような行為を想定していますか。 Angry: 0.632 Disgust: 0.342 Fear: 0.461 Happy: 0.575 Sad: 0.332 Surprise: 0.475
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02:10:13 ~ 02:10:42 政府参考人(木村聡君)
機能阻害行為につきましては、安全保障をめぐる内外情勢や施設の特性などに応じまして様々な態様が想定されるところでございます。全ての類型を網羅的にお示しすることは困難でございますけれども、例えば重要施設の通信能力に支障を来す電波妨害でございますとか、あるいは領海基線の根拠となります低潮線に影響を及ぼすおそれがあるその近傍の土地の形質変更等が該当しているものと考えているところでございます。 Angry: 0.851 Disgust: 0.468 Fear: 0.418 Happy: 0.349 Sad: 0.304 Surprise: 0.288
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02:10:42 ~ 02:11:05 伊波洋一君
二〇一三年以降、防衛省は、自衛隊や米軍の防衛施設に隣接する土地の調査を行ってきましたが、これまでの調査の結果、全体で何筆のうち外国人の所有する不動産は何筆ありましたか。また、外国人の不動産利用によって何らかの機能阻害がありましたか。 Angry: 0.647 Disgust: 0.356 Fear: 0.487 Happy: 0.501 Sad: 0.288 Surprise: 0.507
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02:11:05 ~ 02:12:09 政府参考人(土本英樹君)
お答え申し上げます。防衛省は、平成二十五年十二月に策定されました国家安全保障戦略によりまして、防衛施設に隣接する土地所有の状況につきまして計画的に把握するための調査を行っております。本調査は、防衛施設に隣接する土地につきまして、法務局において公図を確認の上、土地登記簿謄本等の交付を受け、登記名義人の氏名、住所等を確認するなどの手法で行っておりまして、約六百五十の自衛隊施設及び米軍施設につきまして平成二十九年度までに一巡目の調査を終え、防衛施設周辺の継続的な状況把握の観点から引き続き調査を行い、令和二年度までに二巡目の調査を終えたところでございます。これまでの調査の結果、委員御指摘の観点でございますが、約六万筆のうち、住所が外国に所在し、氏名から外国人と類推される方の土地が七筆確認されております。なお、これまで防衛施設周辺における土地の所有等により自衛隊や米軍の運用等に具体的に支障が生じるような事態は確認されておりません。 Angry: 0.411 Disgust: 0.308 Fear: 0.557 Happy: 0.615 Sad: 0.379 Surprise: 0.602
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02:12:09 ~ 02:12:50 伊波洋一君
このように、防衛省はもう既にやっているんですね。それで、隣接する六万筆のうち僅か七しかないと。さらに、今回、一キロとなると、これが更に五倍ぐらい行きますか、三十万筆ぐらいを調べる話になります。そういったことをやる本当に理由があるのかということを私は大変危惧、疑問に思っております。先ほど内閣府が話している機能阻害行為類型について、ほかにも過去の事件、実例はあったんでしょうか。 Angry: 0.413 Disgust: 0.313 Fear: 0.641 Happy: 0.414 Sad: 0.378 Surprise: 0.649
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02:12:50 ~ 02:13:05 政府参考人(木村聡君)
お答え申し上げます。これまで防衛関係施設等の重要施設に対しまして、その周辺の土地等を利用する形で施設の機能を阻害する、阻害した行為が行われたという実例につきましては、内閣官房としては把握しておらないところでございます。 Angry: 0.695 Disgust: 0.469 Fear: 0.403 Happy: 0.584 Sad: 0.334 Surprise: 0.369
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02:13:05 ~ 02:13:20 政府参考人(木村聡君)
その一方で、我が国の安全保障をめぐる内外情勢は近年厳しさを増しておりますので、安全保障上のリスクが現実となってからでは取り返しが付かない事態になるおそれがあると、このようにも考えているところでございます。以上でございます。 Angry: 0.559 Disgust: 0.495 Fear: 0.563 Happy: 0.463 Sad: 0.402 Surprise: 0.448
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02:13:20 ~ 02:13:50 伊波洋一君
防衛施設というのは、そもそも守られている、あるいはまた自衛隊員がいるんですね。仮に盗聴や電波妨害があっても、防衛省の所管する施設がそんなに攻撃に脆弱だとは思いません。防衛省として、防衛省の所管する自衛隊駐屯地や米軍基地はこんな盗聴や電波妨害に弱いんでしょうか。 Angry: 0.715 Disgust: 0.352 Fear: 0.526 Happy: 0.278 Sad: 0.327 Surprise: 0.522
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02:13:50 ~ 02:14:10 政府参考人(土本英樹君)
先ほど御答弁申し上げましたように、我々の実施しております隣接地調査は、対象が防衛施設の隣接地に限られる等とか、いろいろな形での、ある意味一定の制約がある中でやらさせていただいているところでございます。 Angry: 0.229 Disgust: 0.224 Fear: 0.522 Happy: 0.762 Sad: 0.410 Surprise: 0.573
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02:14:10 ~ 02:14:44 政府参考人(土本英樹君)
それで、今般提出いたしましたこの法案につきましては、施設周辺の対象範囲の拡大とか調査手法の充実、あと、利用規制に係る措置の新設といった重要な内容が含まれておりまして、本法案につきましては、防衛施設の機能発揮を万全にするという観点から大きな意義があるものでございます。なお、委員御指摘のいろいろ防衛施設の警備等の点につきましては、運用上の観点でございますので答弁を差し控えさせていただきたいところでございます。 Angry: 0.348 Disgust: 0.177 Fear: 0.352 Happy: 0.837 Sad: 0.355 Surprise: 0.616
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02:14:44 ~ 02:15:06 伊波洋一君
この間、基地周辺住民が米軍の軍用機の超低空飛行訓練の様子や、あるいは夜間飛行訓練、夜間砲撃訓練の中止を求めても、日本政府、防衛省から何ら有効な再発防止策が講じられていません。こうしたことから、これまで全国で住民、市民団体が基地や部隊の監視活動を取り組んでいます。 Angry: 0.755 Disgust: 0.285 Fear: 0.492 Happy: 0.342 Sad: 0.355 Surprise: 0.530
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02:15:19 ~ 02:16:17 政府参考人(木村聡君)
お答え申し上げます。どのような行為が重要施設の機能を阻害する土地等の利用に該当するかということにつきましては、当該行為の態様でありますとか、あるいは土地等の利用実態、機能阻害の程度等に基づき個別具体的に判断されるべき事柄であると考えてございます。行為の具体的な状況や態様が明らかにならなければ、重要施設の機能を阻害する土地等の利用に該当するか否かを評価することができませんので、御指摘のございました監視等の行為の機能阻害行為の該否につきましては、一概にお答えすることが困難でございます。その前提で、一般論として申し上げれば、例えば対象区域内にございます土地等におきまして、単に外部から防衛関係施設を見ている場合、あるいは平穏に集会等を行っている場合など、施設機能を阻害する明らかなおそれがない態様で行われているものにつきましては、重要施設の機能を阻害する土地等の利用として勧告、命令の対象にはならないと考えているところでございます。 Angry: 0.730 Disgust: 0.499 Fear: 0.490 Happy: 0.428 Sad: 0.306 Surprise: 0.369
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02:16:20 ~ 02:17:09 伊波洋一君
質疑は続けていきますけれども、そもそも土地取引から始まったものがなぜ防衛問題にひも付けられるようになったのか。理由は、世界貿易機関のサービス貿易に関する一般協定、GATSへの批准、加盟の際に、我が国は、外国人による土地の取得及び利用を制限する権利を留保しなかったために、現実には外国人の土地取引を制限できません。そこで、この様々な意見書が安全保障との関係でひも付けられて今日に至っています。立法事実はないということをやはりしっかり踏まえた上で、その対象は何を目的としているかということ、そのことを見ながら議論していきたいと、このように思っております。 Angry: 0.637 Disgust: 0.360 Fear: 0.534 Happy: 0.420 Sad: 0.401 Surprise: 0.448
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02:17:09 ~ 02:17:35 委員長(長峯誠君)
本日の調査はこの程度にとどめます。茂木外務大臣、赤澤内閣府副大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。防衛省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取します。岸防衛大臣。 Angry: 0.592 Disgust: 0.326 Fear: 0.412 Happy: 0.604 Sad: 0.378 Surprise: 0.532
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02:17:35 ~ 02:18:15 国務大臣(岸信夫君)
ただいま議題となりました防衛省設置法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官定数の変更及び日本国の自衛隊とインド軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備等の措置を講ずる必要があります。 Angry: 0.753 Disgust: 0.258 Fear: 0.412 Happy: 0.509 Sad: 0.192 Surprise: 0.544
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02:18:15 ~ 02:19:16 国務大臣(岸信夫君)
以上が、この法律案の提案理由であります。次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。まず、防衛省設置法の一部改正について御説明いたします。これは、宇宙・サイバー領域における優位性の獲得に必要な部隊の新編や拡充を始めとする防衛省・自衛隊の体制の整備のため、陸海空の共同の部隊に所属する自衛官の定数を百三十四人増加し、統合幕僚監部に所属する自衛官の定数を三人増加し、情報本部に所属する自衛官の定数を四人増加し、内部部局に所属する自衛官の定数を一人増加する一方、陸上自衛隊の自衛官の定数を百五人、海上自衛隊の自衛官の定数を二十二人、航空自衛隊の自衛官の定数を十五人各々削減するものであります。 Angry: 0.618 Disgust: 0.388 Fear: 0.459 Happy: 0.638 Sad: 0.314 Surprise: 0.509
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02:19:16 ~ 02:20:00 国務大臣(岸信夫君)
なお、自衛官の定数の総計二十四万七千百五十四人に変更はありません。次に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。これは、インドとの物品役務相互提供協定に係る物品又は役務の提供に関する規定の整備を行うものであります。最後に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。これは、大規模な災害に対処する外国軍隊に対する物品又は役務の提供の対象として、インドの軍隊を追加することに伴う規定の整備を行うものであります。 Angry: 0.582 Disgust: 0.359 Fear: 0.463 Happy: 0.569 Sad: 0.359 Surprise: 0.542
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