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ただいまから文教科学委員会を開会いたします。委員の異動について御報告いたします。昨日までに、勝部賢志さん、三木亨さん、清水真人さん及び水落敏栄さんが委員を辞任され、その補欠として世耕弘成さん、有村治子さん、石川大我さん及び滝波宏文さんが選任されました。文化財保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。萩生田文部科学大臣。
おはようございます。この度、政府から提出いたしました文化財保護法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。近年、ユネスコ無形文化遺産保護条約が発効し、また、文化芸術基本法において食文化を含む生活文化について明記されるなど、無形文化財や無形の民俗文化財の保存、活用に対する認識が高まっている一方で、過疎化や少子高齢化の急速な進行により、これらの文化財の継承の担い手不足が顕在化しており、無形の文化財に対して幅広く保護の網を掛けていく必要性が大きくなっております。
また、近年、地域社会総掛かりで文化財の保護に取り組むとの掛け声の下、各地域における未指定を含めた文化財の把握が進んできており、このような多様な文化財の保護を図るため、地域の実態に合わせた適切な保存、活用の仕組みの整備が求められております。この法律案は、このような観点から、無形文化財及び無形の民俗文化財の登録制度を創設するとともに、地方公共団体による文化財の登録制度等について定めるものであります。
次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。第一に、文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財のうち、その文化財としての価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができるとするとともに、当該登録をされた無形文化財の保存及び公開に関する指導又は助言やそれらに要する経費の補助、登録無形文化財保存活用計画の認定等について定めることとしております。また、無形の民俗文化財について、無形文化財と同様の登録制度を定めることとしております。第二に、地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財等以外の文化財で当該地方公共団体の区域に存するもののうち、その文化財としての価値に鑑み、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを当該地方公共団体の文化財に関する登録簿に登録することができることとしております。
また、当該登録をした文化財であって国の文化財登録原簿に登録されることが適当であると思料するものについて、文部科学大臣に対し、国の文化財登録原簿に登録するよう提案することができることとしております。このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようにお願い申し上げます。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
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