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櫻井周
衆議院 近畿
立憲民主党・無所属
昭和四十五年八月に生る○兵庫県立伊丹高等学校卒業、京都大学農学部卒業、京都大学大学院農学研究科修士課程修了、ブラウン大学大学院修士課程修了○海外経済協力基金就職、国際協力銀行調査役を経て退職○伊丹市議会議員二期○立憲民主党兵庫県連代表○衆議院総務委員会理事○当選二回(48 49)
櫻井周
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第208回[衆] 財務金融委員会 2022/06/08 20号
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立憲民主党の櫻井周です。
本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
持ち時間二十分と大変短うございますので、早速質問に入らせていただきます。
まず最初に、森友学園事件に係る諸問題、残っている問題、たくさんございますが、その中でも、公文書改ざん事件に巻き込まれ自殺に追い込まれた赤木俊夫さんの妻の赤木雅子さんが原告となって国に対して国家賠償法に基づく損害賠償を請求した裁判において、国はこの認諾をすることで裁判を終わらせたということがございました。
役人の悪事の尻拭いに一億七百万円もの国民の税金を使う、そんな財務省は信用できない、国民が税金を納めるのはばかばかしいと感じてしまうのではないかと大変危惧をするところです。
こうした問題について、二月十五日の財務金融委員会において、私、大臣に、これは国民に対して申し訳ないと思いませんかというふうにお尋ねをしました。
しかし、ついぞ、大臣は、国民に申し訳ないという答弁はされませんでした。
私は、国民に大変申し訳ないというふうに思います。
ですので、国家公務員制度改革基本法九条三号の「国家賠償法に基づく求償権について、適正かつ厳格な行使の徹底を図るための措置を講ずること。」、この趣旨が徹底されるべきだというふうに思います。
そこで、昨日、国家賠償法の一部を改正する法律案、これを衆議院に提出させていただきました。
そこで、大臣にお尋ねをいたします。
財務省に真っ当な行政を取り戻す、国民の信頼を取り戻すために、この法案、是非賛同していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
いや、大臣も衆議院議員でいらっしゃるわけですから、是非賛同いただきたいというふうに思います。
そもそも、今回、それ以外にも、持続化給付金の詐欺事件で現職の国税庁の職員が逮捕される、こういう事件がございました。
当該職員が犯行に及んでいたということであれば、これは重大な問題です。
国税庁というと、政府の中でも最も国民に信頼されていなければいけない、そういう部署だと思います。
なぜなら、税金を徴収するという、本当に非常に重い責任のある、信頼されていないとこの業務の遂行は難しい、そういう立場だからです。
その職員が犯行に及んだということであれば、これは大変ゆゆしき事態です。
こうしたことが起こってしまった背景に、やはり森友学園事件、これで、元国税庁長官が、公文書は改ざんする、国会では虚偽答弁する、職員を自殺に追い込む、それでも財務省は真相究明を認諾で封じ込める、そして、損害賠償の求償権は行使しないということで、身内をかばう。
これだったら、悪いことやっても犯罪やっても、やった者勝ちじゃないか、こんなふうに職員がある意味勘違いをしてしまう、おごってしまうということが財務省、国税庁の中に蔓延しているのではないか、こんなふうにも思ってしまいます。
ですから、この際、求償権を行使するという方法でしっかりとけじめをつける。
そのことによって、財務省、国税庁の綱紀の粛正が図られる、このように考えますので、是非大臣、衆議院議員として、この法案への賛同を改めて、重ねてお願い申し上げます。
そして、ちょっと今日は時間が短いので、次の質問に移らせていただきます。
物価高の影響について質問させていただきます。
今日は厚生労働大臣政務官にも来ていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
物価高の診療報酬それから介護報酬への反映についてお尋ねをいたします。
前回の改定、診療報酬改定は令和三年の十二月、介護報酬改定は令和三年の一月だったというふうに承知をしております。
つまり、岸田インフレの影響を盛り込んでいないというふうに考えます。
最近の物価高で支出は増えている、しかし収入は増えていないということで、医療機関や介護施設では経営が大変難しくなっているというふうに聞いております。
次回の診療報酬改定は来年末、介護報酬改定は再来年ということになりますと、それまでの間は、経営が難しい、厳しい状況が続くことになってしまいかねません。
そこで、政務官、おいでいただいておりますので、お尋ねをします。
この最近の物価高で医療機関や介護施設は困難に直面している、こういう認識を厚生労働省としてお持ちでしょうか。
また、物価高に対して医療機関や介護施設を支援するということを私としては提案させていただきますが、厚生労働省として、この支援の必要性、どのように認識をされているのか。
もし支援が必要と考えるならば、どのような支援を検討されているのか、お答え、お願いいたします。
ちょっと、本来これは国がやるべきことではないのかなと私は考えるんですけれども、国がお金を出して、地方自治体にあとはよきに計らえ、こういうことでされているということですが、ともかく、困難に直面しているというこうした医療機関であるとか介護施設があるのであれば、これはしっかり支えていただきたいということを重ねてお願い申し上げます。
政務官への質問はこれで終わりになりますので、もし退席されるようでしたらどうぞ。
続きまして、日本銀行総裁、黒田総裁にもお越しいただいておりますので、質問をさせていただきます。
異次元の金融緩和の家計への悪影響ということで質問させていただきます。
四月十五日金曜日の閣議後の記者会見で鈴木財務大臣は、悪い円安と認識という発言をされています。
一方で、黒田総裁は、円安は総合的にはメリットの方が大きいという認識を度々発言されてまいりました。
四月二十八日木曜日の日本銀行の金融政策決定会合の後に円安が大幅に進み、また、おととい、六月六日月曜日の黒田総裁の講演の後にも円安が進みました。
日本銀行が発表した企業物価指数の輸入物価指数を見ますと、三分の二は資源価格の高騰などが要因でしょうけれども、三分の一は円安が要因で物価が上がっているというふうにも分析できます。
日本銀行の黒田総裁は、おとといの講演で、家計の値上げの許容度の改善につながっている可能性があります、こういう発言がございました。
一方で、マスコミが行った節約と消費に関する意識調査というのがありまして、これによりますと、昨年よりも節約意識が強まっているという方が四一%、昨年同様に節約意識が強いと答えた方が三四%、合わせて七五%。
四人に三人は節約意識が強いということなので、決して値上げを許容しているというわけではないというふうに受け取れます。
また、医療や介護の分野でも物価高で苦労しているということは、先ほど政務官が御答弁されたとおりでございます。
それから、内閣府の政策統括官経済財政分析担当が昨年十二月に調査結果を発表しておりまして、エネルギー関連品目の価格上昇は低所得者層になるにつれて負担が大きいことに加え、食料品の価格上昇は消費者心理に大きな影響を与える可能性があるなど、物価指数の動きで見られる以上に消費行動に大きな影響を与える可能性があるという分析をしております。
このとき、昨年十二月から更に物価は大きく上昇しておりまして、特に食品やエネルギーの上昇が大きいことから、低所得者層の暮らしを直撃している、こういう可能性がございます。
企業物価指数は一〇%の伸び、これは四月の分ですけれども、消費者物価指数は二・五%の上昇ということから分析しますと、企業が価格転嫁できていない、そういうふうにも分析できます。
つまり、消費者が値上げを許容していないから価格転嫁できない、このように分析できるわけでございます。
昨日の経済財政諮問会議の後に、黒田総裁は記者団に対して、誤解を招いた表現で申し訳ない、こういうふうに謝罪をされたというふうに承知をしております。
ただ、ちょっと、総裁にお尋ねをいたします。
これは誤解を招いたのではなくて、この家計の値上げ許容度の改善につながっている、こういうような認識が間違っているというふうに考えますので、発言は撤回された方がいいと思いますが、いかがでしょうか。
撤回されたということで、承知をいたしました。
続いて、ちょっと物価上昇と賃金上昇の関係について質問をさせていただきます。
先ほど、今まさに御答弁もいただきましたし、また、六月三日の参議院予算委員会において、白眞勲議員の質問に対して黒田総裁は、日本銀行が目指しているのは、経済活動や賃金が改善する中で物価も緩やかに上昇する好循環の形成、こういうふうに答弁をされています。
一方で、これはちょっと大分前の話になりますが、二〇一四年三月二十日の日本商工会議所での黒田総裁の講演、「なぜ「二%」の物価上昇を目指すのか」という中で、物価が上昇している局面においては賃金の上昇率が物価の上昇率を上回って推移している、賃金が上昇せずに物価だけが上昇するということは普通には起こらない、こういうふうに発言をされています。
しかし、今まさに起きていることは、直近、四月の統計では、企業物価は一〇%の上昇、消費者物価は二・五%の上昇、しかし、実質賃金はマイナスの一・二%ということでございました。
やはり、物価と賃金、この相関関係ですが、因果関係を逆に捉えてはいけないというふうに考えます。
賃金が上がれば、購買意欲が高まって物価も上がる、こういう関係は起こると思いますが、逆はつまり起こらない、物価が上がったからといって賃金が上がるとは限らないというふうに考えますし、今実際起きているのは、物価は上がっているけれども賃金は下がっているという状況です。
改めて確認をさせていただきますが、この全体の政策目的はあくまで賃金の上昇であって物価の上昇というわけではない、物価の上昇というのは賃金が上昇すれば後からついてくるもの、こういうふうに理解をしているんですが、こういう理解で、黒田総裁、よろしいでしょうか。
おっしゃられているのは、賃金が上がれば物価もついてくるということであるので、そこは認識は共有できたと思うんですが、ただ、例えば、平成二十五年一月二十二日の内閣府、財務省、日本銀行で、「デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための政府・日本銀行の政策連携について(共同声明)」、いわゆるアコードでは、目標は消費者物価の前年比上昇率で二%とするというふうに書いてあるんですが、賃金上昇という言葉は一切出てこないんです。
結局、アコードでは、物価が目標というふうに書いてあって、賃金は目標にはなっていないということから、物価の方ばかり注目してしまうと、今回のように、物価は上がれど賃金が下がってしまうというようなことが起きてしまうのではないのかというふうにも思うわけです。
そこで、これは日本銀行、それから財務大臣兼金融担当大臣にお尋ねをしたいんですが、アコードを改定して、実質賃金の上昇を目標とするということの方がよいのではないのか、このように提案をさせていただくんですが、いかがお考えでしょうか。
ちょっと、見直していただけないということで残念ですが、もう時間になりましたので、これで質問を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
第208回[衆] 財務金融委員会 2022/05/17 19号
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立憲民主党の櫻井周です。
本日も、財務金融委員会におきまして貴重な質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
それでは、持ち時間も少ないものですから、早速質問に入らせていただきます。
先ほど金融担当大臣から、FRCの報告をいただきました。
これに関して、報告には関連するんですが、報告の中では明確にいただいていなかった点、二点質問させていただきます。
まず一点目は、預金保険機構が保有する株式の売却の方針についてです。
金融再生勘定で保有する株式は、国民負担の最小化と市場への影響の最小化を原則として、二〇〇六年八月から売却を進めておりました。
しかし、二〇〇八年十月に、麻生総理大臣、当時の指示で、政府等が保有する株式売却について、市中売却の一時凍結というふうになりました。
この時点で金融再生勘定には約一兆五千億円、これが凍結されたということになります。
二〇一九年の四月の衆議院本会議において、私、櫻井周は、前任の麻生金融担当大臣に質問させていただきました。
麻生総理の時代に保有株式の売却を凍結したんだから、自らの手でちゃんと後始末をつけてはどうですかということを提案申し上げました。
麻生金融担当大臣は、多額の株式というものを一挙に処分しますと更に市場が混乱する、金融市場の動向を踏まえつつ処分を開始というふうに答弁されております。
その後の状況について、この金融再生勘定で保有する株式の処分状況について御説明をお願いいたします。
約一兆五千億円保有していたもの、五千億円超処分が済んだということで、残るは一兆円弱、九千億円ちょいということになろうかと思います。
ただ、自社株買いをやってくれるというような会社ということは、それなりに業績もよくて元気のいい会社ということになるんでしょうが、そうでないところが残っているということで、これからが非常に難しいところだと思いますので。
ただ、国がずっと持ち続けるというのはかなり不健全な状態ですので、早急に進めるとこれもまた市場に悪影響を与えますから、ちょっとずつということになるでしょうから、ちょっとずつ進めるのであれば、長い時間かかります。
長い時間かかるということは早く始めないといけないというふうにも申し上げて、この点、取組をよろしくお願いします。
それから、もう一つ、金融機能強化法に基づく地方銀行への公的資金の注入についてお尋ねをいたします。
マスコミの報道によりますと、ある地方銀行が金融機能強化法に基づく公的資金の申請を検討しているという報道がございました。
新型コロナウイルス感染症の蔓延で苦境に陥った融資先を支えるために、その支えている地方銀行の資本強化が必要、支える側を支えるということが必要ということであるなら、この立法目的の金融機能の強化を通じて地域における経済の活性化ということに合致すると思います。
一方で、これも報道によりますと、資金の貸出しということではなくて、例えば、運用した結果、特に外国債券での運用で損失が発生をして、それで自己資本が細っているというようなことに対する穴埋めであるなら、これは立法目的にそぐわないというふうにも考えます。
そこで、金融担当大臣としてお尋ねをいたしますが、コロナ特例の申請について、公的資金の注入が必要になった理由が、コロナ禍で苦境に陥った融資先の支援なのか、それとも資金運用の失敗なのか、こういう点についてもしっかりと審査をされるということでよろしいでしょうか。
コロナ禍、感染症が収まっても経済に対する悪影響というのは引き続き残るというふうにも思いますので、そうした対応、是非、地域を支えていく、その金融機関もしっかりと支えていくということでお願いいたします。
続きまして、次、全く話を変えまして、最近の物価高について質問をさせていただきます。
本日は、日本銀行からも雨宮副総裁に来ていただいておりますし、内閣府からも政府参考人の方に来ていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず、最近の物価の動向でございますが、長らく我が国、デフレ、それから物価が余り上がらないということを言われておりましたが、ここに来て物価が上がってきているというところです。
日本銀行におかれましては、政策目標、物価二%、これは生鮮食品を除いた消費者物価指数をある種ターゲットにされているというふうに承知をしております。
これは日本銀行に質問させていただきますが、生鮮食品を除いた消費者物価指数を政策目標としているのはなぜでしょうか。
基調判断ということで、生鮮食品、さらにはエネルギーを除く場合もあるということで、確かに、展望レポートの八ページを見ますと、この表には「除く生鮮食品」、さらに、その右側に参考として「除く生鮮食品・エネルギー」というのが挙がっております。
ただ、今、今日お持ちしました表一のこの資料、これを見ていただきますと、一番、多く上がっているのが食料、特に生鮮食品が上がっているということと、光熱、水道のところが大きく上がっているということでございます。
これは基調とは関係ないのか、それとも、まさにこれが基調となっているのかというのは、大きく見方が分かれるところではないかと思います。
生鮮食品の場合は、天候不順とかそういったところ、ないしは、天気が非常によかったりすると豊作になったり不作になったりというのがあって、それで値段が上下するというのはありますけれども、確かにそれは経済の全体の動向とは関係ないというところでしょうが、今回のこの生鮮食品が上がっているのは、まさにエネルギーの値段が上がって、例えば、輸送費であるとか、温室でボイラーをたいたりとか、温室で暖房したりとか、さらには、漁師さんが漁に、魚を捕りに行くのに燃料代がかさむからといって遠くに行かないとか、漁に出て行く回数を減らすとか、そういったところで影響している可能性も十分あるわけですから、さらには、肉類の値段ですと、飼料代がかさむとかいろいろなところ。
これは、そうした経済の動向をまさに反映して、それで、ある種、日本経済のこうした影響を非常に受けやすいところが上がっているというふうにも思われますので、やはりここもしっかりと勘案した上で判断いただきたいというふうに思います。
先ほど副総裁からも、そのような、全体を見て判断するということでしたので、是非そのようにお願いしたいというふうに思います。
一方で、黒田総裁、今日来ていただいておらず、今日御出張ということで来れないということで雨宮副総裁に来ていただいているわけでございますが、いつも黒田総裁に来ていただいていて、黒田総裁、とはいえ、長らく総裁を務めておられたといっても残り任期も一年弱ということになりますから、やはり、これからの、その先の日本銀行、さらには金融政策をしっかり担っていただくべき、黒田総裁よりも少なくとも一回り程度お若い方の話もたまには聞かせていただくということで、今回は非常に貴重な機会だというふうに思っております。
黒田総裁は、物価上昇、これは持続しないということを五月二日の記者会見でおっしゃられております。
でも、本当にそうなのか。
この持続というのがどの程度という話はございますが、少なくとも今の傾向、一年間この水準で続くとなると、一年間はこうした物価上昇が続くのではないのかというふうにも考えるんですが、この持続しませんと断言されている根拠、又はこの持続の期間、どの程度見込まれているのか、この点について御説明をお願いいたします。
資料、表の二もつけさせていただいております。
次、めくっていただいた表二の方で、これは企業物価指数でございます。
昨日、日本銀行が発表された数値でございまして、もう既に報道で出ておりますので御存じかとは思いますが、国内企業の物価指数、こちらは一〇%ということで、二桁に乗った、オイルショック以来という話もございます。
そして、輸入の物価指数、円ベースで見ると四四・六%、前年比ということになって、非常に上がっている。
企業の物価指数がこれだけ上がっているということ、しかし一方で、消費者物価指数はそこまでは上がっていないということを考えると、企業の側で一旦吸収している部分が多分にあるのではなかろうか、しかし、それがずっと続くかというとそうではなくて、価格転嫁についてもどんどん進んでいるという報道もございますので、そういった意味で、この消費者物価というのは、これから上がっていく可能性は十分あるのではなかろうかということも併せて指摘をさせていただきます。
その上で、為替の要素、エネルギーの上昇の部分だけじゃなくて、今回の物価上昇については為替の影響も非常にあるだろうということだと思っております。
財務大臣として、鈴木大臣は経済財政諮問会議に出席をされております。
三月二十三日水曜日の会議の中では、以下のような議論があったと承知をしております。
議事概要にこういうふうに載っていたんですね。
足下で円安が進んでいるのは明らかであり、インフレ圧力は強まっている。
四月から携帯電話料金引下げの効果が剥落することを踏まえれば、物価上昇は二%前後まで上がってくる、若しくはもう実態としてそうなっているのではないかと思う。
諸外国が金融政策の正常化に踏み切る中で、日本だけが大規模金融緩和を維持しており、更に大幅な円安になるということも十分あり得るのではないかと思う。
その中で、インフレが想定を超えて、とりわけ日本銀行が言っているようなレベルを超えてくる場合、十分な賃金の上昇がなくてはならない。
しかし、ない場合には経済運営が大変難しくなる、具体的には、消費活動がより減退して、スタグフレーションに入ってしまう、こういうリスクがないとは言い切れないので、本当に悪いインフレの対策を事前に準備しておく必要がある。
このような発言もございました。
議事概要において、為替を所掌する鈴木大臣、この問題提起に対する発言、掲載はございませんでしたので、ちょっとここで改めてお尋ねをしたいんですが、本当に悪いインフレの対策を事前準備しておく必要がある、この民間議員からの指摘について、私もそうだというふうに思います。
そこで、財務大臣としての御見解はどうかということと、また、必要があると考えるのであればどのような事前準備を進めるのか。
特に為替について、この民間委員、指摘をされているわけですけれども、金融政策についてもっと柔軟性を持たせるべきだという声、これもあちこちで有識者の方から上がってきております。
その趣旨をやはり金融政策に反映させようと思えば、政府と日本銀行との間で結んでいるアコード、これはもう見直すべきではないかというふうに私は考えるんですが、この点についても大臣から御答弁をお願いいたします。
もう一点、先ほどの質問の中で、日本銀行と政府とのアコード見直し、もうやるべきじゃないかということを御提案申し上げたんですが、この点についても御答弁をお願いいたします。
今の御答弁ですと、再確認をしたというところで、アコードを見直すつもりはない、こういう御答弁だと承知をいたしました。
ただ、やはり世の中では、これは日本銀行に向けられている声ではあろうかと思いますけれども、金融政策、当初、何か、〇・一%の幅でと言っていたのが、〇・二五%という幅に、ちょっと柔軟性を持たせたわけですけれども、もう少し、もっと、もうちょっと柔軟性を持たせた方がいいんじゃないのかという声もあちこちで言われているわけですし、まさにそうした声が、四月の金融政策決定会合、日本銀行の会議の中で決まるんじゃないか、そんな期待が市場の中にあったのに、それを頭ごなしに否定するかのように、連続指し値オペという回答だったものだから、一気に円が三円も安くなったりというようなことでマーケットが反発をしているということだというふうに思います。
そういった意味で、もっと、日本銀行におかれては市場と対話をするべきだと私は思いますし、大臣ももう少し柔軟性を持たせたらどうか。
今までの、黒田総裁就任のときに二年でデフレ脱却と言っていて、九年たってどうなのか。
今、想定していた形とは違う形でデフレ脱却が進んでいるということについて、やはり見直すべきときに来ているのではないかということを重ねて提案申し上げます。
その上で、ちょっとまた日本銀行に御質問させていただきます。
四月の金融政策決定会合の方向を見ますと、これまでの政策を堅持というか、絶対変えないぞという強い意思を見るわけなんですけれども、このイールドカーブコントロール、これは、このグラフ三に示したとおり、どんどん下げていっているわけですよね。
金利をどんどん安くしていっているという状況の中で、これだけ下げてくると、今度、日本銀行自体の資産の利回り、日本銀行はたくさん資産も今抱えているわけなんですけれども、グラフ四を見ましたとおり、ほかの中央銀行に比べても格段に資産規模が大きい。
名目GDP比に比べて非常に大きな資産を持っている。
表五において、アメリカの中央銀行に当たるフェデラル・リザーブ・バンクと日本銀行を比較させていただいておりますけれども、やはり非常に大きい状態になっております。
そうした中で、国債が資産の中で大きなものを占めているわけですが、その反対側に負債として当座預金があるということで、これは、左側の資産の部分の運用が下がってくると、大体もう〇・二%を切っている状況だ、そういう有識者の分析もございますが、そうすると、右側の当座預金の金利は、それ以上上げちゃうと逆ざやになっちゃって、日本銀行は赤字になってしまう、そういう心配が出てくるわけです。
だから、実は、日本銀行の財務を考えると、金利を上げようにも、ないしは、金融政策に柔軟性を持たせようにも持たせられなくなってしまっているのではないのか、そんな心配もするんですが、これは、日本銀行、大丈夫でしょうか。
日銀の財務を考えて金融政策を決定しているわけではないという御答弁でした。
それは当然のことだと思いますが、本当にそのようにしていただきたいと思う反面、とはいえ、先ほど私が指摘したように、そこが足かせになってしまうような状況が生まれつつあるのではないのか。
市中金利が上がっていけば、債券の金利が上がっていけば、別に、左側の資産の部分の運用利回りも上がっていくんだからと言うんですけれども、ただ、それは入れ替わるのに時間がかかるわけですね。
十年物とかをいっぱい持っていると、それだけ、入れ替わるのに十年かかるわけですから。
その間、移行する間に巨額の損失が発生するのではないのか、こういう心配もしているわけですので、その点もリスクとして指摘をさせていただきます。
また一方で、国債の金利が上がると、日本の政府の債務残高、政府部門全体では千三百兆円とも千四百兆円とも言われるような赤字がある中で、やはり、金利が上がっちゃうとたちまち利払いで日本の財政が回らなくなってしまう、こういう問題もあろうかと思います。
この点も足かせになって金融政策が思うように対応できなくなってしまっているのではないのか、こういう心配もするものですから、併せて指摘をさせていただきます。
ちょっと時間もなくなってまいりましたので、次の質問に移らせていただきます。
お配りした資料の中で、グラフ十から十二の部分でございます。
この部分について、これは実は、三月三日の経済財政諮問会議の資料四の一として配付されたものです。
このときに、内閣府からこの資料について説明がありましたので、改めて、ちょっとこの場でもこの資料について説明をお願いします。
先ほど鈴木大臣から、賃金上昇が伴わないとこれは問題だということで政府としてもいろいろな取組をやっているんだというお話でございました。
内閣府が経済財政諮問会議で提出した資料によりますと、やはり大きな要因として、非正規雇用が増えているというところも影響しているんじゃないでしょうかね。
これだけ、二十五年前と比べて非正規雇用が増えた、そして、働く世代の所得分布を見ても、ぐっとこのグラフが左側に寄っている、それぞれ、かなり、百万円ぐらいずつ所得が減っているのではなかろうか、こんなふうにも見受けられるわけです。
やはり、こうした非正規雇用、低賃金、不安定な雇用が増えたことが、日本全体を貧しくしてしまっていることの原因だというふうに考えるんですが、また一方で、この間、企業はそれなりに利益を上げているんですけれども、上げた分は、人件費に回すんじゃなくて、株主配当とかそっちに回しちゃっている、こういうことが日本全体を貧しくしてしまっているのではないのか。
また、目先の経済成長にとらわれてしまって、目先の収益にとらわれてしまう。
人件費を下げれば、その分、そのときは安く、利益は上がりますけれども、長い目で見たら、やはり、人への投資を怠った分、将来の成長余力、成長力がなくなってしまうということになってしまっているのではないのか、こんなふうにも考えるんですが、やはり、非正規雇用の問題、そして、ちゃんと人へ投資するような社会の仕組みに変えていく、ここは一番重要だと思うんですが、大臣の御見解をお願いいたします。
一方で、ちょっと最後の質問、財政についても質問させていただきます。
この資料でお配りしたグラフの十三でございますが、これは名目の国債の利回りと政府債務残高の関係を示しております。
本来、リスクが高ければ金利も高くなるという、これは正比例の関係になるはずのものですけれども、全般的に見るとそのような傾向があるのかなと見えるんですけれども、唯一そこから外れているのが日本です。
政府債務残高が最も高いにもかかわらず、金利は最も低い状態になっている。
これは何でなのか。
経済の市場原理からすると、おかしなことが起きているわけなんです。
このことについて、実は、慶応義塾大学の桜川昌哉教授が、この「バブルの経済理論」という本の中でもいろいろ説明をされているわけなんですけれども、その中で書いていることとして、金利が安いのはなぜかという問い立て自体が間違っていて、因果関係が逆で、市場を骨抜きにして利回りを潰したから債務残高が増えたというふうに考えると分かりやすいというような指摘もしています。
これは何でそんなことになっているかというと、日本の金融機関の知識と熟練、プロの投資家ではない、今朝の日経新聞にも、大手銀行、外債含み損一・七兆円、そういう報道もございましたけれども、そういったことがあるのではないかという指摘もされております。
最後の質問になりますけれども、大臣、財務大臣として、やはり、債券市場が機能しなくなっているということにあぐらをかいて財政赤字を安易に発行しているのではないかという指摘、これは重要なポイントだと思います。
あと、金融担当大臣としては、資産運用について、知識と熟練を備えたプロの投資家の育成を怠ってきたのではないのか、これも重要な指摘だと思います。
この指摘について大臣としてどのように取り組むのか、御答弁をお願いいたします。
もう時間になりましたのでこれで終わらせていただきますが、やはり、こうした矛盾があると、ある日突然債務不履行に陥る、そういったことになるのではないのかというのが桜川教授の御指摘でございます。
そうならないように是非大臣として取組を進めていただくようお願い申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[衆] 内閣委員会 2022/04/27 22号
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立憲民主党の櫻井周です。
今シーズン三回目、内閣委員会で質問させていただきます。
貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
持ち時間も短いものですから、早速質問に入らせていただきます。
本日、テーマとして、こどもまんなか社会、誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援ということで、今回のこども家庭庁設置法案に際して政府の説明として上がっております、このことについて質問させていただきます。
私もまさにこうした思いでおります。
是非これを実現していただきたい。
ここまで大臣がリーダーシップを発揮されてきたことに敬意を表したいと思います。
その上で、ただ、本当にこれを実現できるのか、若干、やはり抜け落ちているところがあるのではないのか、そんな心配もあるものですから、本日、幾つか質問させていただきます。
まず、確認としまして、今回のこども家庭庁設置法案で、こどもまんなか社会、誰一人取り残さず、抜け落ちることのない支援とうたっていることについて、誰一人取り残されていないことをどのように確認するんでしょうか。
大臣、お願いします。
大臣、ありがとうございます。
医療的ケア児のお子さんたち、学校に行けない、教育を受ける機会を失われているということもありますし、それに加えて、病院にずっと入院していると家族と離れ離れになってしまうという問題もあったりして、地方自治体、私の地元の兵庫県でもそういった取組をやっていたりしておりますので、そういったところを国としてもやってもらえるというのは本当にありがたいなというふうに思います。
ただ、今、大臣のお話の中で、子供たち、特にヤングケアラーとかいうような形の子供たちについて、SOSを発信しにくいとか、こういった話もございましたが、ただ一方で、私は、そのSOSを発する場所、行き先というのもやはり必要なことではないのかなというふうにも思うんです。
いろいろな相談窓口がありますけれども、今、大臣、縦割り行政を排しというふうにもおっしゃいましたけれども、とはいえ、どうしても、行政の窓口、ここですよ、ここですよということになってしまうと、子供だったらもうここに電話してくださいと、ある種一一〇番的な一つの窓口があった方がいいのではないのかなというふうにも思います。
そこで、ちょっと私の地元の事例なんですが、兵庫県の川西市というところでは、子どもの人権オンブズパーソンという制度、これはもう二十年以上前です、二十世紀に既につくっております。
一九九八年頃に、いじめの問題など子供の問題を解決するために、市の条例を制定してこの制度をつくりました。
子どもの権利条約に基づいての条例でございます。
国内初の条例、取組ということでございました。
当時、市長さんが、中学校の、学校の先生出身ということもありまして、こどもまんなか政策、取り組もうということで取り組まれたというふうに聞いております。
毎年百件前後、始まった当初は百件を超えるような相談件数というかケースがあったわけなんですが、最近はちょっと減ってきてはいるんですけれども、やはりそれぐらいのケースがございます。
一回のケースについて一回の相談で終わることはほとんどなくて、やはり何回も相談をしたり、関係部署と調整をしたりということもやっております。
これは川西市の条例に基づく設置ですので、川西市内のいろいろな部署とは連携が取れる、場合によっては勧告を出したりということもできます。
ですが、例えば、兵庫県ですとか、ほかの、川西市以外のところになってくると、なかなかそうしたことが難しい、要請とか協議とか相談ということになってしまうということで、限界もあるというのが現実でございます。
例えば、子供でも、中学校までは川西市立の小学校や中学校ということになりますけれども、高校になると、川西市内には川西市立の高校というのはございませんので、すべからく兵庫県立の高校に行くことになるわけでございまして、そうすると、県立の学校に行っていて、そこで例えばいじめの問題があっても、市の窓口で、このオンブズパーソンのところで相談を受けても、なかなか、踏み込んでということが若干難しかったりするケースもあるようでございます。
あともう一つ、何といっても、やはり予算、財源の問題です。
これは川西市独自でやっているものですから、市の単独事業としてやっている。
ほとんどは人件費なんですけれども、職員の人件費も含めますと毎年三千万円以上かかっているというところでございますので、これは国家予算、年百兆とかそういう規模で議論している国会からすると、何だ三千万円かというふうに思われるかもしれませんけれども、やはり、一般市において三千万円というのは、市の単独事業としては結構大きなものでございますから、なかなかこの負担も大きいというのもございます。
そうしたことを考えますと、誰一人取り残されず、抜け落ちることのない支援ということのためには、声を受け止める機関、川西市であれば子どもの人権オンブズパーソン、これは弁護士の先生がオンブズパーソンとなっていて、そのサポート役として相談員というような方も雇って、スタッフとして配置されているわけなんですけれども、こういった事例を、地方自治体に任せてしまうというのではなくて、やはり国も率先してやるべきではないのかというふうに思うところです。
そこで、今日はちょっと、立憲民主党の法案提出者の方にも来ていただいております。
城井先生に来ていただいております。
ありがとうございます。
立憲民主党が提案した子ども総合基本法案では、子供の権利を擁護する機関、子供コミッショナーを設置することを規定しておりますが、これにより、先ほど申し上げたような課題が解決できるのかどうなのか。
子供コミッショナーを設置することの意義について、御説明をお願いいたします。
今、立憲民主党の法案提出者の城井議員に御説明いただきましたけれども、大臣、どうでしょう、これを機会に、せっかくこども家庭庁を設置するというんですから、こうした、子供コミッショナーというのか、オンブズパーソンというのか、名称は私は別にこだわらないんですけれども、やはりこうした第三者的な機関が必要だと思うんですが、大臣、せっかくですから、盛り込んでいただけないでしょうか。
注視をするというか、今後検討していただけるかもしれないという御趣旨の答弁なのかなというふうにも思ったんですが、すぐできることとしては、予算措置はせめて。
こうやって川西市のように一生懸命頑張っている自治体は全国に三十ぐらいあるというふうに承知をしております。
予算措置だったら来年度からでもできることだと思いますので、是非、大臣のリーダーシップでそこをよろしくお願いしたいというふうに思います。
続きまして、ちょっと別な観点の質問をさせていただきます。
同性カップルの下で養育されている子供についてです。
同性カップルの下で養育されている子供といいますと、具体的に申し上げますと、女性同士のカップルで、カップルになる前に、異性婚といいますか、男性と女性とで結婚していました、そのときに子供がいます、その後、離婚をして、子供を連れて女性のパートナー同士で結婚する、結婚というか、日本では結婚と認められておりませんけれども、パートナーとなる、家庭を持つというようなケースが結構ございます。
こうした場合に、法律上の親子関係が認められない。
だから、実の母親の方は親子関係が認められているんですけれども、母親とパートナーの相手方については、これは親子関係が認められないということがございます。
具体的な事例として、お声を私も聞いてまいりました。
現在二十二歳になるうちの子供は、小学校一年生の作文に、血縁のない親、母の同性パートナーの名前を書いて、そうすると、先生からこれは誰ですかと赤ペンで書かれて以降、外で家族の話をしなくなりました、二年生のときには、子供の夏休みの絵日記に書いた家族旅行の絵には、血縁のある親と自分だけはちゃんと描いてありましたが、血縁のない親のことは薄い棒人間で書かれていましたということです。
学校現場ですと、児童生徒が性的マイノリティーであった場合の配慮、これは結構なされるようになってきたんですけれども、児童生徒の保護者が性的マイノリティー、そういった家庭を持っているという場合についての配慮は、まだなかなか浸透していないというようなところ、不十分なところがあるようです。
それから、事例二つ目ですが、私の産んだ次男が入院したことがあったのですが、私が不在で、同性のパートナーが手続をしようとしたところ、血縁の親を連れてきてください、離婚している元夫でもいいと言われて、入院の手続ができなかった、当時、元夫は養育費も払わず、面会交流もなかったにもかかわらず、血縁優先であった、こういう話も聞いております。
同性カップルの下で養育されている子供が、ある種肩身の狭い思いをしているというのみならず、病院で診察をしてもらえない。
こうなってくると、命に関わる問題ですから、これはやはり重大な問題だというふうに思います。
今日、副大臣にも来ていただいていますので、ちょっとお伺いをしたいんですが、現状、取り残されている子供、抜け落ちている子供がいる、同性カップルの子供たちは大きな困難に直面している、私はそのように認識をしておるんですけれども、副大臣はどのような認識でいらっしゃいますでしょうか。
ひとしくということでおっしゃっていただきましたが、ただ、先ほど申し上げたような事例の場合、病院で、同性のパートナーの方が子供を連れていったというときに、病院の側からすると、家族関係を証明するものが何もないと、赤の他人が連れてきたように見えてしまうわけですよね。
そうすると、やはり病院としては、いや、親じゃないから駄目だ、保護者じゃないから駄目ですというふうに言わざるを得ないというのも、ある種ごもっともというふうに思わざるを得ないところもあるわけなんですよ。
これはやはり、何か証明できるようなものというのを国の制度として持っていく。
地方自治体の中では、例えば、パートナーシップの条例を設けて、市役所の方で、区役所で証明をするというようなことはやっている自治体もありますけれども、全ての自治体でそうやっているわけでもございませんし、やはり何らかこうしたものがないと救いようがないというふうにも思うんですけれども、副大臣、具体的にどうやって、ひとしく子供たちを支えていくというふうにお考えでしょうか。
じゃ、もう少しケースを限定いたしまして、今申し上げた病院のような事例、これはどうやって、この問題というかは解消できるんでしょうか。
つまり、今申し上げたように、実の親のパートナーが病院に子供を連れていったというときに、保護者じゃないでしょうと言われたときに、いやいや、保護者ですというふうにちゃんと証明するものがないわけですよね。
こういう場合はどうやって、このケースは、この問題は解消できるんでしょうか。
せっかくこれからこども家庭庁を設置しようというときなのに、これからというふうに言われると、非常に残念な思いにならざるを得ません。
ちょっと、せっかくですから、大臣にもお尋ねをしたいと思います。
実は、先週の金曜日に、「マリッジ・フォー・オール・ジャパン結婚の自由をすべての人に」という院内集会がございました。
私も出席をしてまいりました。
昨年の三月にも同じ団体の院内集会があって、同様の趣旨の集会がございました。
野田大臣もメッセージを寄せていらっしゃいます。
このメッセージの中では、「同性婚については、同性カップルの子どもたちは法律上の親子関係が認められないなど、今この瞬間にも大きな困難に直面しています。」、このようにメッセージで書かれていらっしゃいました。
そして、「誰もが過ごしやすく、持てる能力を十分に発揮できる社会こそが、日本の未来をより明るくするカギになると思います。」というふうにも書かれています。
私も全く同じ思いでございます。
大臣、今私が問題提起をいたしました病院のケースでございますが、それも含めて、今この時点で直面している子供たち、今この瞬間にも大きな困難に直面している子供たち、どうやって救済できますでしょうか。
非常に力強い御答弁をいただきましたけれども、結局のところ、今、家族の在り方が今の技術に追いついていないというふうなお話もございました。
同性カップルで養育される子供たち、いろいろなケースがあって、海外では認められているわけですよね。
国際カップルの場合ですと、外国で、例えば、私が聞いたケースとしては、カナダ人と日本人で今、日本に住んでいるケースですとか、アメリカ人と日本人のカップルで今、日本に住んでいるケース、かつ、アメリカ人の方の女性が今妊娠をしていて出産を予定している。
アメリカでは、体外受精とかいろいろな方法が、法整備が進んでいますから、そういったことが可能になるということなんですけれども、そういった意味で考えますと、G7の国の中で同性婚ないしは同性のパートナーシップを認めていないのは日本だけですよね。
やはりこれは日本でもちゃんとこういった法整備をしていくべきだ、一部の熱心な自治体に任せるのではなくて、国としてしっかり取り組むべきだと思うんですが、最後に、大臣、それに対する意気込み、所管外だと言わずに、思いを御披露いただければと思います。
時間になりましたので、質問はこれで終わりにさせていただきますけれども、私は、子供庁なり子供省という名称でよかったんじゃないか、子供を真ん中にするんだったら、子供ということをすればよかったんだというふうに思っているんですが、とはいえ、今回、政府の法案としては、こども家庭庁と、家庭というのが入っているわけですから、様々な家庭の在り方、これを積極的に国としても認めて、国民の、どんな家庭の形であれ幸せな家庭をつくれるように支援していくようなことに持っていっていただくようお願い申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
第208回[衆] 財務金融委員会 2022/04/13 16号
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立憲民主党・無所属の櫻井周です。
大臣、私からも、お誕生日おめでとうございます。
本日は、対ロシア経済制裁の関連する法案として、関税暫定措置法と、それから外為法の改正案ということで質問をさせていただきます。
まず冒頭、ロシアの侵略で犠牲になられたウクライナの方々に心から哀悼の意を表します。
また、一刻も早い軍事行動の停止と、ウクライナに住む方々の平和と安全確保を強く求めていきます。
さて、昨日の衆議院本会議で、立憲民主党、我が党の末松議員が質問で申し上げておりますとおり、本日審議の法案は、ウクライナを侵略するロシアに対する経済制裁を強化するための手続整備であり、必要なことだと考えております。
一方で、不十分な点であるとか、不明瞭な点があることから、質問もさせていただきます。
まず、今回の法改正ないしロシアに対する経済制裁について、この目的についてお尋ねをしますということで通告をさせていただいております。
ただ、これは、先ほど江田議員からの質問の中でも御答弁いただいておりますので、ちょっとこの質問は私から確認させていただくのみにさせていただきます。
結局、これまでいろいろ経済制裁、既にやってきたものはありますし、今回の法案でするものもある。
また、四月八日に岸田総理が表明されたものも、追加措置もございます。
こうしたことを踏まえて、昨日の法案趣旨説明の中では、大臣は、ロシアによるウクライナ侵略を踏まえ、G7と連携し、ロシアに対する外交的、経済的圧力を一層強める、こういうふうに言われている。
しかし、外交的、経済的圧力を一層強める、その先にあるのは一体何か、最終的な目的は何かといいますと、やはり、ロシアの侵略をやめさせる、ロシアをウクライナから撤退させる、こういうことだということを先ほども御答弁いただきました。
そうなんです。
そこを原点に、そこから逆算して必要な措置を組み立てていくということが必要だというふうに思います。
今回の法案も、全体像の中のその一部だと思います。
全体像をどう考えるのかということがなかなか話の中で出てこないものですから、本当にこれで大丈夫なのか、利くのか、これまでのところ十分に利いていないじゃないか、ロシアはまだ戦争を続ける気でいるぞ、こういうことなので、そのことについて後ほどまたしっかり質問をさせていただきます。
ちょっと、法案の個別具体的な課題についてまずお尋ねをいたします。
関税暫定措置法の改正について、今回最恵国待遇を取りやめるということなんですが、これは、対象となる国、物品、期間は政令で定めることになっております。
今回はロシアを対象とするということで、そのことは当然だと思います。
しかし、この法案の中には、ロシアと書いているわけではございません。
政令で定めるということなわけなので、そうすると、今後は、政府にある種、白紙委任、立法府は通さないということになってしまいます。
昨日の衆議院本会議で岸田総理は、緊迫した国際関係等を踏まえ、機動的かつ効果的に対応する必要があるため、法律で定める要件に基づき、法令、告示により対応する、このように答弁されております。
ですが、今回の法律、三条に書いてあるわけですけれども、三条を見ましても、「便益を与えることが適当でないとき」としかなくて、特段の要件が見当たらないんですね。
ですから、ちょっとお尋ねをしたいのは、政令で定める国、物品の期間、どのような判断基準で判断するのかということです。
今回の件については、ロシアについて言えば、国会で非難決議、衆議院では三月一日にやっています。
参議院では三月二日にやっています。
国連総会でもロシア非難決議を三月二日にやっています。
こうした決議を踏まえて判断するというのであればそれは理解できるんですけれども、この判断基準、改めて御説明をお願いいたします。
今回のことについてはG7で合意した範囲ということの御説明というふうに承ったんですが、ただ、今後について、では、今回の法律の中でG7の合意とかそういうことも何も書いてないわけですよね。
ですから、ちょっとお尋ねをしているわけで、やはりちょっと、そこは、今のは今回の件はこうだったという説明だけなので、今後ロシア以外のことについてこういう措置が必要になるケースはあるかもしれない、そのときにではどういう判断基準でやるのか。
今回の場合は、先ほど申し上げたように、国会決議もある、国連総会もある。
それはもうどこからどう見てもこれは必要なことでしょうということでみんな納得できるわけなんですけれども、もう一度、ちょっと、その判断基準、未来のことについて、ロシア以外について対象にする場合どうなのかということについてお尋ねしているので、お願いします。
いやいや、ちょっと、法律の作り方として、政令で、もう政府の中だけで決められちゃうでしょうと。
ロシアについてはいいですよ、国会で決議していますから。
でも、これから先どうなるのか。
法律には、ロシアとか何も、国会決議が必要とか何も書いていないわけですよ。
政府の一存で勝手にばんばん決められるという作りになっているから、しかも、岸田総理が、法律で定める要件に基づきと言っているんだけれども、法律を見たら特段の要件は書いていないから、それで聞いているんですよ。
ですから、この答弁が、しかも、今回、急いでやったから、附帯決議を作る時間もなかったから、今の答弁が今後のこの法律の運用の縛りになるわけですよ。
ですから、そこは、ちゃんと丁寧にやりますよということを、国際社会、外務省とか相談するだけじゃなくて、国際的な、おおよその合意らしきもの、国連総会の決議とまで言ってしまうと縛り過ぎるかもしれないけれども、何らかそういう基準を示してください、こういうお願いをしているわけなので、もう一度お願いいたします。
ちょっと、局長だからもう、これ、大臣、ちょっとお答えくださいよ。
ロシア、今回、やるわけですけれども、ロシアとこういう、これぐらいひどいことがあればやりますよと、これが一つの判断基準なんですというような、今の、先ほどの趣旨の答弁だったと思うんですけれども、大臣、それでよろしいんですか。
ちょっと、余りここの要件について詳しく検討されていなかったのかもしれないですけれども、ロシアが念頭にあることは、それはいいんですが、今後、この法律が何らか独り歩きしてしまわないように、その点、今、国会に対して、丁寧に説明して、理解を求めていくということでしたので、是非よろしくお願いします。
続きまして、次、外為法の改正についてですが、暗号資産について、個人と個人との直接取引の捕捉は困難ということも指摘をされているところでございまして、実効性、どのように担保するのかということについては、先ほど角田委員からの質問にお答えいただいた以上のものは出てこないのかなというふうに思いますので、これもちょっと、質問をパスさせていただきまして、次の項目に移らせていただきます。
次に、対ロシアの経済制裁についてです。
これまでロシアに対して経済制裁を行ってまいりました。
二〇一四年に、ロシアがウクライナ領のクリミア半島に、軍事力によって併合した、この際にも、日本はロシアに対して経済制裁を行いましたが、このとき、どのような効果があったのか、経済制裁の目的は達成できたんでしょうか。
これは大臣、お答えいただけますでしょうか。
一定の効果はあったか、効果はあったのかどうかということについて言えば、お配りしております資料の三で、ロシアの実質可処分所得の伸び率の推移ということで、確かに二〇一四年以降、ロシアの国民の皆さんの所得はむしろマイナス傾向になっていて、一定の効果はあったのかもしれませんが、じゃ、制裁の目的は何だったのかというと、これはクリミア併合をやめさせるということが本来的には究極の目的だったはずですが、この目的はやはり達成できなかった。
達成できなかったばかりか、先ほど江田議員からの質問にもありましたとおり、二〇一六年には協力プランを示して、それで制裁破りみたいなことを日本政府はやっちゃったということで、全く制裁どころではなかったのではなかろうか、こういうふうにも思うわけです。
それを踏まえて、その反省を踏まえて、今回、この二〇二二年二月以降のロシアに対する経済制裁についてもお尋ねをいたします。
これまで既にやったものです、既にやったものとして、SWIFT遮断、資産凍結などやっていますけれども、これまでのところ、どのような成果があったんでしょうか。
今回の二法案の改正によって、これも経済制裁ですけれども、これについての効果はどのようなものを見込まれていますか。
今、定量的な評価は難しいと。
それはそうでしょう。
もう一言言えば、関税についても、最恵国待遇をやめますと言ったって、既に皆さん御承知のとおり、エネルギーについてはゼロがゼロのままで何も変わらない、そのほかの水産物等についてもそんなに高い関税がかかるわけでもないという意味で見れば、制裁に効果があるのかというと、余りないだろうというふうには思うわけです。
ただ、これはやらないよりやった方がいいですし、それは必要な措置だと、足並みをそろえるということは必要ですが、この点についても、これだけでは足りないから、もっともっと必要な措置、関税を高い関税率にするのか、金融にするのか、数量を減らすのか、いろんなことをこれからもちゃんと検討いただきたいというふうに思います。
それから、四月八日、岸田総理が記者会見で、五本柱の経済制裁を表明している。
ロシア産の石炭の禁輸、ズベルバンクの資産凍結など表明していますけれども、これはどのような効果を期待しているんでしょうか、見込んでいるんでしょうか。
いろいろ経済制裁をやってきているけれども、先ほど江田議員からの指摘もありましたとおり、資料二に示しております。
ロシア・ルーブルのUSドルとの為替レートの推移でございますが、ルーブルがルーブになっていますけれども、ルーブル、ちょっとミスタイプ、失礼いたしました。
これは一旦ルーブル、安い方に振れたけれども、結局今は戻っている。
闇レートでは高い水準だという、大臣の御答弁もありましたけれども、結局のところ、この一連の経済政策は、ロシアに侵略戦争をやめさせるというのが究極の目的で、これはまだ達成できていないし、その兆しも出てきていない状況ですから、これではまだまだ足りないということだと思います。
これまで、これは私から見える姿ですけれども、経済制裁。
経済制裁をする側の都合で、これだったらできるかな、これだったらできるかなというのを、何か小出しにしちゃっている、やりやすいところからやっているという印象があります。
でも、それはやる側のところで、環境が整ったものからやっていくということで、仕方がない部分があるにしても、やはり戦争をやめさせる、侵略戦争をやめさせるという目標があって、目的があって、そこから逆算して、本当は、こういう措置が効果がある、あれもやる、これもやるということを組み立てていかなければいけないというふうに考えるんですね。
そういう全体像がちょっと見えないものですから、そして目標達成への道筋が見えないものですから、これがいろいろ心配するところなんです。
このままずるずると戦力の逐次投入というようなことで、これは戦略としては余り賢い方法ではありませんから、こうやってちょっとずつやっていって、利かないからということでずるずるずるずる長期化すれば、これは制裁する側の悪影響もどんどん大きくなってくるわけです。
返り血を浴びるという表現をする人もいますけれども、これは返り血どころの騒ぎじゃないですね。
やはり、肉を切らせて骨を断つみたいな話ですから、我々も肉を切られるわけですよ。
我々の方からも血がどんどん出ていっちゃうわけですよ。
そういうことに対して、やはり一刻も早くロシアの侵略戦争をやめさせる。
これはもちろん、ウクライナの人たちに対して、ウクライナの方々の命を守る観点からもそうなんですけれども、やはり我々の経済制裁する側も、これは長くなっちゃうとだんだんしんどくなってきちゃいますから、実効性のあるものがやりにくくなるかもしれない。
だから、そういう意味でも、早期に決着をつけるんだ、そういう強い意思で、そしてその意思を裏づける戦略が必要だと思うんですね。
それで、先ほど来議論になっておりますけれども、資料一を御覧いただきますと、これはロシアの主要輸出品目でございますが、これは圧倒的に、やはり鉱物性燃料、エネルギー、石炭、石油、天然ガス、こうしたものが非常に多いということが明らかになろうかと思います。
それから、資料四を見ていただきますと、これはロシアの政府の歳入ですけれども、四割から五割は石油と天然ガス関連なわけです。
ロシア連邦の国家予算は二十五兆ルーブルぐらい、日本円に直しますと三十八兆円ぐらいかと思いますけれども、これは、石油と天然ガスの収入がなくなると、戦争するため、戦争するにもすごくお金がかかりますけれども、そのお金が調達できなくなるのではないか、こういうふうにも考えられます。
一方で、ロシアの国民経済を考えたときに、これは資料三、先ほど示しましたけれども、ロシア経済は既に国民生活が厳しい状態が続いていますけれども、これはもう既に厳しい状態になっているし、先ほど江田議員からも御紹介ありましたとおり、ソ連邦崩壊のときに比べればはるかにましな状態ということですから、果たしてそれがどこまで利くのかというのはございます。
結局これは、今回の経済制裁、大きく分けて二つのアプローチがあろうかと思います。
一つは、戦争をするためにはロシアはお金がかかる、そのお金を調達できないようにするということ、お金の面でのもの。
それから二つ目は、ロシアの国民世論に働きかけて、やはり戦争はやめようよという世論が盛り上がるという、その二つが大きなアプローチではなかろうかと思うんですが、二つ目のロシアの国民世論に働きかけるというのは、これは、すぐにどうこうなるというものでは、なかなか難しいというふうに思います。
ロシア国内でも世論統制が行われているということですのでなかなか難しいことを考えると、やはりお金、戦争するお金をなくしていくということが重要だというふうに考えます。
こうしたことを踏まえて、大臣、やはりこの全体像をちょっと示していただきたいんですよ。
経済制裁の目的、先ほど大臣も、ロシアに侵略戦争をやめさせる、ウクライナからロシア軍を撤退させると。
その道筋を是非ちょっと示していただきたいんですけれども、今すぐここで示せないというのでも、いずれ、しかるべきときにというか早急に示していただきたいと思うんですが、これは大臣、見解いかがですか。
ちょっと今の大臣の御答弁に象徴されるのが一つの姿だと思うんですね。
そうじゃないんですよ。
もちろん、国際社会と連携するのは大事です。
G7、連携するのは大事です。
でも、ロシアを、これでもう戦争できないようにする、お金がなくてもう戦争できませんという状態に追い込んでいくこの道筋を、いや、それは日本単独で描くものではないでしょう、アメリカやそのほかのG7各国とも協調しながら、こういう絵面ですよ、これでもうロシアはこれ以上戦争できませんというところに追い込んでいくんだ、そういうのをきちっとこの国際協調で示していくということが大事なんじゃないですか。
そのときに、じゃ、例えば中国とかインドとか、大きなところに穴が空いているよね、この穴もどうやって防ぐのかということを、これも昨日の衆議院本会議で末松議員が質問していましたけれども、そういったところも重要になってくることが全体像から見えてくるし、そうすると、国際世論として、じゃ、中国とかインド、ちゃんとやってねということも議論として沸き上がってくると思うんですね。
ですから、改めて、ちょっとこの全体像、国際協調の中で示していただくということをお約束いただけませんか。
ちょっと、全体像を示してください、そのことをお約束くださいという、御答弁をいただけなかったんですけれども、是非お願いいたしますよ。
ちょっと次の質問に移らせていただきます。
日本経済、これは、経済制裁すると、日本経済にも悪影響があります。
また、その前から、ロシアがウクライナに侵略を始めたということで、物流等も滞って、経済に対していろいろな悪影響があります。
日本経済にどのような悪影響があるのかということと、それからあわせて、それに対して、やはり日本の国内の国民経済、先ほど江田議員の紹介でもありました、日本の世論調査の中では、経済制裁、もっと強くやるべきだ、日本国内において、物価が少々上がったりということは、それはつらいけれども、それはもう我慢しますよ、ウクライナの方々と共にあるんだ、そういう世論が日本国内でもあるわけですが、とはいいながらも、ちゃんと日本の経済も守っていかなければいけないということで、立憲民主党としましては、先週、四月八日に、総額二十一兆円の緊急経済対策、発表しております。
こうしたことを政府としてもしっかり、この立憲民主党の提案、のんでいただくのが一番いいんですが、それは政府も政府なりの考えはあるでしょうが、やはりこれぐらいの規模の経済対策、やっていく必要があると思うんですが、大臣、いかがお考えでしょうか。
今、四月末に総合緊急対策というお話がございました。
これは、規模としてどれぐらいのものを想定されているんですか。
いや、今、コロナの五兆円の予備費とおっしゃいましたけれども、それ、まずいんじゃないですか。
私、今お尋ねしているのは、このロシアのウクライナ侵攻に伴う、物価高とか、いろんな国民経済へ影響が出ていることについての対策としてお尋ねしているんですよ。
コロナ対策、新型コロナウイルス感染症対策予備費は、新型コロナウイルス感染症に係る、感染拡大防止に係る経費に充てるものですよね。
それ以外のところに使っちゃったら、これ、予算総則に反しますよ。
これ、その五兆円ではなくて、ちゃんと正々堂々と、補正予算、組んでいくべきなんじゃないですか。
それから、五千億円の一般の予備費を使うと。
これだけじゃ足りないでしょう。
しかも、これから梅雨が来て台風が来てという時期があるわけですから、これはちゃんと、いざというときの災害対策、残しておかないといけない。
地震だっていつ起きるか分からないわけですよ。
ですから、そこに充てるのではなくて、やはり、今、国会開いているんですから、正々堂々と補正予算を組むべきだと思うんですが、大臣、いかがですか。
いや、でも、そうすると、コロナ対策はコロナ対策に使いますということで、それから、五千億円、それから予算の前倒しといったって、これは、元々予算編成したときに、ロシアがウクライナに侵攻することを想定していなかったわけですよね。
ですから、それに対応するような予算組みになっていないわけですから、やはりこれはちゃんと補正予算を組むべきではないですか。
最後にもう一度、補正予算、組みますということを、大臣、御答弁いただきますようお願い申し上げます。
時間になりましたのでこれで終わりますけれども、国会は六月までとりあえず会期があるわけですから、それまで十分対応できると思います。
是非、補正予算を組んで、国民経済、しっかり守っていただくようお願い申し上げて、質問を終わります。
第208回[衆] 内閣委員会 2022/03/25 12号
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立憲民主党の櫻井周です。
おとといの質疑に続いて、前回通告したものの中からまだ質問できていなかったところもございますし、また、いただいた御答弁の中でちょっと疑問点や不明確なところもあったものですから、そういったところを質問させていただきます。
まず、特許出願の審査について、つまり六十六条七項について。
おとといの質疑で、最終的な査定の手前まで審査を進めることが出願人の保護に資するという観点から、出願公開及び最終的な特許査定又は拒絶査定の手続のみを保留し、それ以外の手続は終える、こういう御答弁をいただいております。
直前のところまでいくということなんですが、査定の手前まで審査を進めるのなら、特許査定又は拒絶査定をすればいいのではなかろうかと考えるんですが、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
この質問の背景なんですが、つまり、今回の法案はアメリカの制度を参考にして作られているようにお見受けしますが、例えばドイツでは、保全指定されても特許査定を受けることができるような作りになっております。
ドイツのような制度の方が特許出願人の保護に資するのではないのか、こんなふうにも考えます。
具体的に条文に即して申し上げますと、今回の法案の六十六条七項で特許法四十九条と五十一条を適用除外にしていますが、そうではなくて、六十六条を適用除外にする。
六十六条は特許権の設定の登録です。
こうすることによって、実施については七十三条で制限されておりますので、この辺は変わりはございません。
また、特許法百九十三条の特許公報については特許権が設定登録されなければ発行されませんので、この点も問題はないというふうに考えます。
ということで、大臣、いかがでしょうか。
質問に答えていないんです。
そこまでは前回の答弁だったんですよ。
その先を聞いているんですよ。
だから、査定直前までやるんだったら、もう特許査定したらいいじゃないですか、こういう提案を申し上げているんですよ。
いかがですか、大臣。
いや、だから、その先、もう一歩進めたらどうですか。
そんな、すんでのところで止めてじらしたりしなくてもいいじゃないですか。
その方が出願人の保護につながるんじゃないですかというふうに聞いているんですが、一向にお答えいただけないですよね。
ちょっと、法案の中身、ちゃんと御理解いただいているんですかね。
もう一回答弁をお願いします。
何でこんなことをねちねちと質問させていただいているかと申しますと、これは今日午前中の質疑でも河西委員から質問があって、損失の補償の公平性ということで、ここは担保されないといけませんよね、こういう質問がありました。
おとといの質疑では、出願人は保全対象発明の実施を行うため、実施に関する実施計画などを提示し、不許可の場合には自己の受けた損失の補償を請求することができる、こういうことで、実施についての補償については御答弁いただいているんですよ。
でも、河西委員が御指摘されたように、大企業だったら実施設備をいっぱい持っているから、製造設備を持っている、販売網も持っている、だから、いっぱい販売できたはずだから損失も大きいでしょうというふうに言えるわけなんだけれども、中小企業の場合はそうではなくなる、そこに不公平感が出るんじゃないですか、こういう指摘もあったわけですよ。
ですから、中小企業の場合だったら、むしろライセンス料とかで、もしかしたら稼げる可能性があったかもしれない。
でも、特許査定を受けていなかったら、ライセンス料の設定とかできないですよね。
ですから、このライセンス料相当分についての損失補償を算出するためにも、やはり特許査定までいった方が出願人の保護につながるんじゃないですか。
先ほど、条文の提案を申し上げましたけれども、そうしたところでは問題は起きないじゃないですか、こういう提案をさせていただいているんですが、いかがですか。
いや、質問に全く答えていただけていないですよ。
実施については、この間、おととい答弁いただいた、でも、ライセンス料についてはどうなんですか、こういうふうに質問しているんですよ。
ライセンス料については御答弁いただいていないですし、また、特許査定を受けていないんだったら、本来だったら特許査定を受けられるはず、しかも、すんでのところまでいって、特許査定を受けられるんだなと心証を持っている、そういう答弁をいただきましたよね。
ですけれども、特許査定がなかったら、どうやってライセンス料に相当する損失補償を受けられるのか、こういう課題が残っているじゃないか。
特に製造設備を余りたくさん持っていない中小企業の場合、特に大きな不公平感につながるのではなかろうかということなので質問をさせていただいているんです。
再度の答弁をお願いします。
午前中の質疑でもこの点についての御答弁は不十分でしたけれども、今もちゃんと話がかみ合っていないというふうに感じますので、これはちょっと引き続きやらせていただきたいというふうに思います。
もう一つ重要な質問なんですが、おとといの大臣の御答弁の中で、安全保障上の観点から特許出願を諦めざるを得なかった発明者に特許法上の権利を受ける道を開くことができるものでございます、こういう答弁、二回ございました。
安全保障法案は、特許出願人に負担をかけるばかりでなくメリットもあるんですよ、そういうことを説明されているものというふうに理解をさせていただきました。
これは重要な立法事実だと思うんですが、この安全保障上の観点から特許出願を諦めたケース、これは、少なく見積もって、ないしは政府で把握しているものとして年間何件ぐらいあったのかということについてお尋ねをしたいと思います。
道を開くとおっしゃるわけですから、例えば、道路建設事業でしたら、当然交通需要を予測されますよね。
ですから、今回も道を開いた場合、どの程度の需要を見積もっておられるのか、是非お答えください。
これも、何でこんなことを申し上げたかと申し上げますと、前回、おとといの議論の中で財源の話をさせていただきました。
これは一般財源でやるのか、それとも特許特別会計から捻出するのかという話の中で、こうやって出願人全体にメリットがあるんですよ、だから特許特別会計を使ってもいいんだという理屈に使われるのではないのかというふうに懸念したものですから、少し取り上げさせていただきました。
今御答弁いただいたとおり、ごくごく一部の、それこそ防衛省に製品を納入しているような業者であれば確かにそういうことはあるでしょう。
でも、ごくごく限られた事業者の、ごくごく限られた分野において起きていることで、出願人一般に当てはまることではないのではないのかということを指摘をさせていただきます。
続きまして、今日法務省にも来ていただいているかと思います。
前回も来ていただいて、結局質問できずに大変申し訳ございませんでした。
外弁法関連について質問させていただきます。
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法を二〇二〇年の通常国会で改正をいたしました。
いわゆるB法人、混合法人は、外国法の事務弁護士と弁護士が単一法人下で社員として混在する形態が認められております。
B法人は、弁理士を雇用することができますが、B法人の意思は、法人において優越的な地位を有する者によって決定、支配されるという上に、外部からそれが特定できないという状況になっております。
したがって、チェック機能が働かず、外国法事務弁護士が保全対象発明や被雇用の弁理士に不当に関与する懸念が払拭できないのではないのか。
このことについては外弁法改正のときにも私指摘をさせていただきましたけれども、結局、この外弁法改正でわざわざ経済安全保障上の穴を空けてしまったのではなかろうか、こういうことを懸念して質問をさせていただきます。
もう一言申し上げれば、中国では二〇一七年に国家情報法が制定されて、いかなる組織及び国民も、法に基づき国家情報活動に対する支持、援助及び協力を行うというふうに規定をされております。
中国法の縛りと日本法の縛り、両方に引っ張られた方がどっちに動くのかということも考えますと、いろいろ懸念があるのではなかろうかというふうに思いますので、御答弁をお願いいたします。
あと、今日は特許庁長官にも来ていただいておりますので質問させていただきます。
外国資本が支配する事業者が資本を出して弁理士法人を、弁理士法人というのは来週からですけれども、今は特許業務法人です、設立できます。
弁理士には秘密保持義務が課せられておりますが、弁理士法人をつくっている外国資本の事業者に対しては秘密を守る義務などが課されておりません。
このため、外国資本が支配する事業者が弁理士法人のサーバー等にアクセスするなど、保全対象発明を流出させる危惧があるのではないか、こういうふうに心配をするところです。
そこで、こうした危惧を払拭するために、事業者が資本を出して弁理士法人又は特許事務所をつくることを禁止し、弁理士の独立性を確保するべきではないかというふうに考えるんですが、いかがでしょうか。
ちょっとこれは、実際は弁理士法人だと言いながら、同じ場所に別の知的財産管理の会社をつくっていて、どうも同居しているようなところもあったものですから、そういうリスクがあるのではないのかということで指摘をさせていただきました。
もう持ち時間は終わりましたので質問は終わりますけれども、先ほど外弁法のことも申し上げました。
それから、水道のコンセッションなど、ほかにも経済安全保障上の観点から問題があるのではなかろうかということをこれまで我々は指摘をさせていただきました。
政府・与党がそうしたところに穴を空けてきたというふうにも思いますので、そういったところについてはまず穴を塞いでいく、そういうことを提案申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
第208回[衆] 内閣委員会 2022/03/23 11号
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立憲民主党、櫻井周でございます。
本日は、この内閣委員会におきまして貴重な質問の機会をいただきましたこと、誠にありがとうございます。
本日、この経済安全保障法案の審議におきまして、総論的な部分は既に午前中から先ほどの大串博志委員の質疑の中でいろいろ取り上げられておりますので、私の方からは、第五章の特許出願非公開の制度に絞って、条文に即して質問をさせていただきます。
この第五章の特許出願の非公開については、これは実務上、非常に手続に影響してくるところが多々ございます。
しかし、先ほど大串委員からも指摘がありましたとおり、大事なことが政令などに委任されていて、必ずしも明確でないところも多々ございます。
ですから、実務上スムーズに今後進めていけるように、一つ一つ丁寧に確認していきたいと思いますが、ただ、一方で、今日、三十四問も質問を用意させていただいたので、ちょっと端的に御答弁をよろしくお願い申し上げます。
それでは、早速入らせていただきます。
まず、第五章全般に関わること、特に六十五条一項に書かれていることでございますが、大臣にお尋ねをいたします。
特許出願を非公開にする、この目的について、まず端的にお願いいたします。
まず六十五条一項について確認させていただいたのは、まさに、機微技術の情報、これを流出を防止するということ、これは私も必要だというふうに思っておりますし、実は四年前、これは科学技術・イノベーション推進特別委員会でございますが、秘密特許ないしは特許出願の非公開についての制度、我が国も必要じゃないかということを提案申し上げて、四年前に言ったことがようやく進んできたということについては、このことは歓迎したいというふうに思っているんですが、先ほど申し上げたように、いろいろ不明確なところはあるし、また、漏れがあるんじゃないのか、穴が空いているんじゃないのかという心配もあるものですから確認をさせていただきました。
六十五条四項についてもお伺いをいたします。
大臣にお尋ねします。
特許出願非公開の基本指針、これを内閣総理大臣が作るということになっておりますが、「特許出願の非公開に関し知見を有する者の意見を聴く」と条文上なっております。
安全保障に係る経済施策の専門家だけでなく、特許制度の専門家、実務家である産業構造審議会の委員、それから審査官経験者、弁理士の意見も聞いていただくべきだというふうに考えるんですが、いかがでしょうか。
ちょっとごめんなさい、通告したものの質問のうち、三十四問、全部あるので、ちょっと順番を入れ替えて質問しているので。
さっき聞いたのは、特許出願非公開基本指針の案を作るところについて、これはどなたに意見を聞くのかということで、実務経験者、専門家にも意見を聞いていただけるんですかという質問をしたので、ちょっと二つ、三つ飛ばして質問しちゃっているので、もう一度御答弁をお願いできますか。
済みません、通告したときには条文の順番で通告をしていたんですけれども、ちょっと、重要な順番で、時々行ったり来たりするかもしれませんので。
ただ、条文の番号は申し上げますので、それでちょっと御答弁の方よろしくお願いします。
今質問したのは、この法案を作るときには、有識者会議ということでいろいろ意見は聞かれているんですけれども、特許実務をやっている方には余り聞いていないと。
当然この人には聞いているだろうなと思う方からも、何にも聞かされていないんです、意見も求められていないんですという話もあったものですから、それは法案を作るときに是非聞いてほしかったんですけれども、今、法案ができちゃったので、今更言ってもしようがないので、せめて基本指針を作るときには聞いてくださいねというお願いでございます。
是非よろしくお願いいたします。
次の質問に移らせていただきます。
六十六条一項についてです。
大臣は先ほど、年間三十万件ある特許出願のうち相当に絞り込むという話でしたけれども、じゃ、どうやって絞り込むかということについては六十六条一項に書いてあるわけです。
この中で、国際特許分類でどれが送付対象になるかということを指定するということにはなっているんですが、でも、国際特許分類で指定するといっても、結構分類の仕方もざっくりしていますし、必ずしもここの分類にのみ機微技術が集中しているというわけでもないと思うんですね。
これはどういうふうにして指定されるのかということについて、大臣、お願いします。
今、御答弁をいろいろいただきましたけれども、スモールスタートとおっしゃいますけれども、まさにスモールスタートになるかどうかがこの六十六条一項なわけですよね。
一方で、次の質問に移らせていただきますけれども、六十六条一項では、特許庁長官は、保全審査の要否を三か月以内に判断しなければいけない、どれを内閣総理大臣の方に送るのか送らないのか判断しなきゃいけないわけですが、これはどのような体制、人員で実施するのか。
また、この体制、人員をつくるために財源が必要だと思うんですが、これは一般会計で手当てするのか、それとも特許特別会計で手当てするのか、どちらなんでしょうか。
財源をどこから手当てするかも決まっていないというのは、ちょっとびっくりといいますか、本当に生煮えな感じがするんですが。
ただ、おっしゃられたように、従来から特許庁は分類をつけていたじゃないかとおっしゃるんですが、今まではある意味整理のための目安にすぎなかったのが、今度は内閣総理大臣に送るか送らないかの判断の材料になるわけですから、分類の精度という意味ではやはり相当レベルが違ってくるんじゃなかろうかというふうにも思います。
また、今、実はここに持ってきているんですけれども、国際特許分類というのはこんなに分厚いものなんですよね。
これは紙の無駄だと思いながら印刷してしまったんですけれども、やはりこれだけあって、これを一つ一つ分類していくのは結構大変なんですよ。
しかも、一つの技術が複数の分類に該当するということもあるので、これはやはり相当手間がかかるし、しかも、三か月という要件も加わって、三十万件、三か月ですからね。
ですから、やはりこれは、この財源も含めて、体制もいま一度考え直していただく。
これは特許法ではないので、特許特別会計から充てるというのは筋としてはおかしい、これは別の法律なんですから、やはりちゃんと、安全保障の目的ということですから、一般会計から手当てするべきだということも御提案申し上げたいというふうに思います。
といいますのは、特許特別会計というのは、これはそもそも、受益と負担の関係を明確にするために財源としての手数料等の適切な改定を行う観点から設置された特別会計です。
収支相償の下で運営されてきて、これまで一般会計から繰入れを受けたということはございません。
しかも、最近はちょっと財源が枯渇してきた、会計のお金が足りないということで、特許関係の料金、来週、四月一日から値上げになります。
ですから、値上げしておいてそこの財源に手を突っ込むというのは、これは幾ら何でもというふうに思いますので、是非よろしくお願いしたいというふうに思います。
続きまして、六十六条一項について重ねて質問させていただきます。
これは、三十万件のうち何件ぐらいが総理大臣のところに送られるのか。
先ほど大臣、スモールスタートというふうにおっしゃいましたけれども、しかし、本当に何件ぐらいになるのかというのが分からないですし、総理大臣は、今度、おおむね十か月以内にこれを全部審査しなきゃいけないわけですよね。
そのための体制、人員、これをどうするのか。
また、保全審査のためのコンピューターシステム、これも有識者が提言をしています。
これはどういうものになるのか、そのための費用はどこから出てくるのか、それらについて教えていただけますでしょうか。
これは、内閣総理大臣の方でやるところ、内閣官房で実際はされるんでしょうけれども、これは特許庁の外側ですからね。
さすがに、ここの部分について特許特別会計に手を突っ込むというのはないと思いますので、是非これは一般会計の方でよろしくお願いします。
それから、結局、これは政令で定めるから何件ぐらいになるか分かりませんというふうにおっしゃられるんですけれども、それだと、この先の体制、どういう整備が必要なのか、どれぐらい人を集めなきゃいけないのか、それから、それにどれぐらい予算がかかるのか、これもさっぱり分からないわけですよね。
だって、特許出願は毎年あるわけですから。
去年だって三十万件あったわけですよ。
それを見たら、大体これぐらいがこの対象になりそうだなとか分かるものだと思うんですけれども、それすら出てこないというのは、それこそ、ざっくり、百件なのか千件なのか一万件なのか、それぐらいはお答えいただきたかったなというふうに思うんですが、多分幾ら聞いてもお答えは出てこなさそうなので、次の質問に移らせていただきます。
それから、シングルユース、デュアルユースの技術、こういう話もございますが、このことについて、有識者の提言によれば、シングルユース技術のうち我が国の安全保障上極めて機微な発明を基本として選定すべきと言っている一方で、有識者の提言で例示されたレーザーウラン濃縮技術、これは原子力発電に関する技術ですから、デュアルユースの技術だというふうに思います。
こういうふうに、やはりどうしても混在しちゃうんですよね。
ですから、なかなか、絞り込むというのもそんなに簡単ではないということも、これは質問として用意していたんですが、ちょっと次に行かせていただいて、次、六十六条七項についてお尋ねをいたします。
特許出願が内閣総理大臣に係属している間又は保全指定の期間において、特許法の四十八条の二、四十八条の三、五十条、これは適用除外にはなっていません。
さらに、有識者提言五十一ページには、保全期間中に審査請求をして審査の手前まで手続を進めるという選択肢も残すべき、こういうふうに書いてございます。
つまり、保全審査に付されていても、審査請求、特許法四十八条の三はできるのかどうなのか、それから、審査請求があれば審査は行われるのか、それから、拒絶理由通知、特許法五十条、これは行われるのかどうか。
これは、条文上、読めば、できるというふうに見えるんですけれども、念のための確認です。
お願いします。
御答弁いただいて、よく分かりました。
もう一点確認なんですが、そうなったときに、特許査定できそうだ、手前まで行っているということは、これは出願人にも分かるものなんでしょうか。
つまり、いきなり特許査定とかという場合は、拒絶理由通知も何にも来ないから、普通、分からないんだと思うんですけれども、何か、これは特許査定になりそうですよとかという内示みたいなものをしてもらえるのかどうなのか、その点もちょっと併せて確認をお願いします。
大臣、これは、出願人にしてみたら、いろいろ手続をして待つわけですから、楽しみに待てるような環境、つまり、特許査定になりそうだったら、手前まで進んでいるんだから、何か新たな、まあ法律に書くことではないかもしれませんけれども、特許査定になりそうですよとかという内示みたいなものを出せると出願人にとって優しいかなと思いますので、その点、御配慮をお願いしたいということで、御要望申し上げます。
あと、次に、六十七条、七十条に関連して、これもお尋ねしたいんですが、保全審査に関して、これは内閣総理大臣に対して出願人が手続することになっていますが、出願代理人、普通、特許出願は弁理士が代理をしておりますけれども、この内閣総理大臣への手続、弁理士が代理できるのかどうか、これについて教えてください。
いや、ちょっとそこはすごい曖昧ですね。
普通に特許出願をやっているわけですよ。
最初は弁理士が代理人をやっていて、ずっと手続をやって、気がついたら特許庁から総理大臣の方に送られちゃっていたと。
それで、何かいろいろ来たから、あっ、じゃ、これもよろしくねということで、普通、出願人は代理人たる弁理士にお願いしますけれども、その手続をやったら弁護士法違反とか行政書士法違反になるかもしれないといったら、これは手続できなくなっちゃいますよね。
そこはちょっとさすがに明らかにしてくださいよ。
多分、これは法案作業をやっているときに弁理士法の改正までは頭がいかなかったんじゃないかと思いますけれども、今日、特許庁長官、来ていただいていますよね。
特許庁長官、ちょっと弁理士法四条を変えて、独占業務ではなくてもいいですけれども、標榜業務でも、この経済安保法の六十七条、七十条の内閣総理大臣の手続、これは弁理士ができるというふうに法改正した方がいいんじゃないですか。
よろしくお願いしますよ。
いやいや、できない業務があるというんだったら、やはりこれは困りますよ。
ですから、じゃ、行政書士の方にこれは内閣総理大臣へ送られてからまたお願いし直すというふうになったら、お金もかかりますけれども、発明の内容を全部また一から説明しなきゃいけないというようなことにもなりますから、これは出願人にとっては相当不都合といいますか、不便ですよ。
是非ここは弁理士が引き続き代理できるように、これはまだ法の施行まで時間があるわけですから、弁理士法改正、今からでも是非進めていただきたいということをお願い申し上げます。
続きまして、六十七条の九項について質問させていただきます。
「保全対象発明となり得る発明の内容を通知する」というふうになっているんですが、ということは、これは、特許出願の明細書に書いてある発明のうち、どの部分がこの保全対象発明なのかということをちゃんと教えてもらえるということなのかどうなのか。
すなわち、これは七十三条一項で実施の制限がかかってくるわけなんですが、この部分はやっちゃ駄目ですよ、それ以外はやっても大丈夫ですよということを教えてもらえるのかどうなのか。
更に言うと、有識者提言の五十一ページには、「分割出願することにより、その限度で通常どおり特許を受けられる道を残すべき」というふうにあるんですけれども、分割出願、特許法四十四条ですけれども、はでき得るのかどうなのか。
これは条文上できないと書いていないから多分できるんだと思うんですけれども、したとして、分割出願して、その分割した新しい方の出願の中から保全対象発明を明細書から削除すれば、特許査定を受ける、そういう道を開くことができるのかどうなのか、ちょっとお答えをお願いいたします。
今の答弁からすると、七十三条一項で実施を制限されている範囲は、じゃ、分からないということですか。
何を実施しちゃ駄目で何は実施していいかは、この六十七条九項の通知では分からないということなんですか。
これは出願人にとっては非常に困る話だと思うんですが、ちょっともう一回、そこの説明をお願いします。
じゃ、分かりやすく通知してもらえるから実施しちゃいけない範囲も分かるはずだし、逆に言えば実施していい範囲も分かるはずだということで、これはそういう運用にしていただけるということでよろしいですね。
はい、確認させていただきました。
ありがとうございます。
続きまして、保全対象発明の内容通知、六十七条九項で通知した後、六十八条に関連することなんですが、これは七十条で保全指定されるわけですが、その前であれば特許出願を放棄したり取り下げたりすることはできるのかどうなのか、特許出願を取下げなどすれば発明を公開したり実施したり譲渡したりすることはできるのか。
また一方で、六十七条十項で求められている書類を提出しなければ六十九条四項で特許出願は却下されるということになっていますが、却下された特許出願に記載された発明は公開したり実施したり譲渡したりすることはできるのかどうなのか。
つまり、八十三条とか八十四条で技術情報の保護を厳しく規定して、これも秘密にしますよといって、がちっと固めているわけなんですけれども、一方で、特許出願を取り下げちゃったらその後は特に縛りがないという状況になってしまいますから、ある意味、すり抜けというか、漏れてしまうことになりはしないかというふうに心配をするんですが、この点、ちょっとまず条文解釈を教えていただいて、穴が空いているのではないのかという問題提起についてのお答えをお願いいたします。
大臣おっしゃられるとおり、今回の法律の射程外、つまり塞いでいないということの答弁だというふうに思います。
ただ、これは、じゃ、どうやって塞ぐのかと言われると、なかなか難しいところがあろうかと思います。
ただ、これは、ある種ちょっと悩ましいのは、六十七条九項で、ないしはこうやって保全指定の通知が来て、しかしその後、取下げなり特許出願が却下されたということになると、指定を受けたというのがある種、箔づけになっちゃうかもしれないんですよね。
そんなすごい技術ですよと箔づけを受けたということをもって高く売れるかもしれないというふうに考える人がいてもおかしくないというふうに思いますので、ここはここで何か別な方策を考えなきゃいけないというふうに思います。
これはちょっと七十三条一項、二項に関する質問なんですが、保全対象発明、これは国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれの大きい、そういう発明でございますが、これぐらいインパクトのある重要な発明をしても、単に実施を制限されるとかということだと、がっかりしてしまうかもしれないと思うんですね。
ですから、そういった制限の部分ももちろん必要なんですが、それと併せて、そういうすごい発明をした人をもっと応援するような、元気が出るような、そういうものも必要だと思うんです。
ただ、それはこの第五章の射程外だとおっしゃるかもしれません。
そのとおりだと思います。
でも、射程外ですけれども、何かそういうすごい発明をした人を応援する、研究の助成金を出すとか国の共同研究をやるとか、いろいろなことをできるような仕組み、また、そういうことを相談していくための政府の窓口、担当部署をつくっていくということも必要だと思うんですが、この点、大臣、いかがお考えでしょうか。
あと、ほかにもちょっといろいろな、これは現時点で塞ぎようのない穴かもしれませんけれども、例えば特許出願の中では、新規性の喪失の例外ということで、既に公開したものを特許出願することもできる。
しかし、それがもし保全指定を受けるような内容のものだったらどうなるんだろうとか、そういうものを後で非公開にしても意味がないよなとか、ちょっといろいろな課題があるのではなかろうかというふうには思います。
ただ、そうした事例は、まあ、そんなにたくさんあるわけじゃないよということかもしれませんので、ちょっと次に行かせていただいて、七十八条一項、それから八十条に関連する質問をさせていただきます。
七十条の保全指定を受けると外国出願が事実上できなくなる、そうしますと、外国で特許を取得できれば得られたであろう利益について補償していただけるのかどうか、この点、端的にお願いします。
対象になり得るということなんですが、相当関係があるとかといういろいろな限定がついちゃって、立証するのが大変で結果的に補償を受けられないとかになっちゃうと、これはまた出願人にとって相当不利益になってしまいますし、外国で特許ということになると幅が随分出てきそうなので、なかなかこれはまた難しい課題が残っているということを指摘をさせていただきます。
それから、もう一つ七十八条一項関連で質問ささせていただきます。
有識者の提言の五十三ページには、外国で出願をするには国内出願後おおむね六か月程度で明細書の翻訳等を発注しなければならないことから、その時点で二次審査、保全審査のことですけれども、の結論が出ていない場合、最終的に保全措置の対象となれば、外国出願が実現せず費用のロスを生じることとなる、こういう指摘があります。
この費用のロスは、そんな十か月も待っていられないよということで外国出願の準備をして翻訳代とかいろいろかかったこの費用のロスは、補償対象になるんでしょうか。
いや、これはやはりちゃんと補償してもらいたいなと。
領収書等、この部分についてははっきりロスの金額は分かるわけですから、是非お願いしたいなというふうに思いますとともに、今おっしゃられたとおり、迅速に保全審査をやりますということなんですが、ただ、特許出願、今は大分解消されておりますが、渋滞していて、審査請求してから二年間ずっとほったらかしみたいなことも過去にはあったわけですよね。
今回は、何件対象になるか分からない、またここで渋滞しちゃったら十か月ぎりぎりになっちゃうかもしれない、そういう心配もあるものですから、確認をさせていただきました。
それから次に、七十九条一項で事前確認というのがございます。
外国出願をしようとする場合にこの事前確認ができるということなんですが、これは必ず外国出願をしなければいけないのか、また、出願済みの国内出願について事前確認することができるのかどうなのか、これも教えてください。
それから、この七十九条一項で、弁理士は外国出願をしようとする者の代理をすることはできるんでしょうか。
それから、八十条三項で、損失補償の金額の算定なんですが、特許権の侵害訴訟でも損害額の算出をするのは結構難しいわけなんですけれども、今回の場合は、特許になるかどうかも分からない発明について損失を算出するということになりますから、更に難しいということになります。
これはどうやって計算するのか、また、申請の時期、いつまでに申請してくださいとかいうこともあるのかどうなのか、この点についても教えてください。
これは多分、今聞いても、もうそれ以上お答えしようがないと思うんですけれども、ただ、出願人からすると、どれだけ補償されるのかさっぱり分からないということですので、是非、今後、政令等で指定するにしても、手続を明確化していただきたいということを要望させていただきます。
それから、今度は、損失補償のお金はどこから出てくるのかということで、財源の話です。
これは一般会計から当然出すものだと思いますが、まさかまさか、特許特別会計から出すなんていうことにはならないですよね。
それはまだ特許特別会計から出す可能性があるということですか。
ちょっと、特許庁長官、これはいいんですかね、こんなことで。
特許庁長官、ちゃんと特許特別会計を守ってもらいたいと思うんですが、いかがですか。
これは、出願人が負担するような性質じゃなくて、やはり我が国の、国民の安全保障のためですから、国全体で負担するべきだということを申し上げて、次、ちょっとこれは多分時間がないので、最後の質問になろうかと思います。
先ほど、事前確認のところで、七十九条のところで質問させていただきましたが、外国出願をするときには事前確認するとか、そういうことができるということになっていますけれども、これは、出願段階で相談する、そういうニーズももちろんありますけれども、研究者、出願人からすると、そもそも、研究開発をする段階で相談して、こういう相手と共同研究をこういう内容でやっちゃって大丈夫なのかどうなのか、そういうことも含めて相談したいというニーズがあろうかと思います。
これはもしかすると第五章の射程外ということかもしれませんけれども、やはり、この法案全体で考えたときに、研究する前段階からきめ細かく相談できる、そういう窓口が必要だと思うんですが、大臣、これは是非設けていただけませんか。
この経済安全保障法案というのは非常に重要な法案だと思いますので、是非、中身を詰めて、そして本当にスムーズに実施できるものにしていただきたいということをお願い申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
第208回[衆] 財務金融委員会 2022/03/11 10号
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立憲民主党・無所属の櫻井周です。
本日も、貴重な質問の機会、火曜日に続いて与えていただきまして、誠にありがとうございます。
質疑に入る前に、一言申し上げます。
本日で東日本大震災の発生から十一年になります。
犠牲になられた方々の御冥福を改めてお祈り申し上げるとともに、今なお避難を余儀なくされている方々など、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
さて、本日は、国際開発協会、IDAへの加盟に伴う措置に関する法律の改正案ということで審議をさせていただくわけでございますが、このIDAへの増資、これは三年に一回というのがこれまでのペースでございました。
開発金融について審議をする貴重な機会というふうに受け止めておりますので、本日は、IDAの増資にとどまらずに、世界銀行グループのオペレーション全般についても改めて質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず最初に、IDA20最終会合の主催国として、我が国、多大なる貢献をしてきたというふうに承知をしております。
先ほどの質疑の中でも、そういったことについて言及がありました。
このIDA20の最終会合、昨年十二月十四日から十五日に開催をされ、当初は東京で開催されるというふうに予定をされておったんですが、感染拡大を受けてオンラインでの開催となってしまったというのは誠に残念ではございます。
ですが、見事に、この最終会合で増資、過去最大の九百三十億ドル確保できたということは、大変すばらしいというふうに受け止めております。
一方で、日本の出資額、四千二百五億円と巨額でございます。
新型コロナウイルス感染症の蔓延で我が国自体も財政的には大変厳しい状況にある中で、国民の理解をいただいていくということは、これは必要不可欠でございます。
そこで、大臣にお尋ねをいたします。
各国とも新型コロナウイルス感染症により財政状況が厳しい中で、大きな支援を取りまとめたホスト国としての我が国の貢献、非常に大きいものがあろうかと思いますが、この点についてのいろんな御尽力について御報告をお願いいたします。
続きまして、ロシアによるウクライナへの侵略というのも連日報道されておりまして、このロシアの暴挙に対して大変憤りを感じるとともに、侵略されている側のウクライナの方々の状況を見ますと、本当に胸の痛む思いをしておるところでございます。
したがいまして、ロシアによるウクライナ侵略に関わることと、それから世界銀行のオペレーションについてお尋ねをいたします。
ロシアもベラルーシも、世界銀行の加盟国であります。
そして、ロシア向けの融資事業、ベラルーシ向けの融資事業、こういったものがあって、しかし、これについては、貸付実行は即時停止というふうにも聞いております。
この貸付実行の即時停止、これは、世界銀行は素早い判断で大変すばらしいと私は思うんですが、どのような根拠に基づいて、どのような手続で実施されたのかということ。
それから、大臣、もう一つ、あわせて、ロシアとベラルーシ、加盟国としてのステータス、これはどういうふうに取り扱われているのかについて、ちょっとお尋ねをさせていただきます。
続きまして、世界銀行など国際開発金融機関などによって、ウクライナに対して支援ももう表明されているところでございます。
世界銀行は、第一弾として七億ドルの支援を表明し、さらに、更なる追加の支援措置も準備をされているというふうに聞いております。
また、欧州復興開発銀行、EBRDも二十億ユーロの支援を表明しているというところでございます。
我が国も支援を表明しているというふうに承知をしております。
ただ、お金の支援、これは大変重要なんですけれども、これを実際どうやってやるかというのはなかなか大変な課題でございます。
ポーランドなどの隣国に避難された方々に対しての支援、これはしっかりやることはできると思うんですが、ちょっと大臣にお尋ねしたいのは、ウクライナ国内において戦闘が行われている、そして、ウクライナの人々、大半はまだウクライナ国内にいらっしゃるわけです、どうやって支援をするのか、支援物資を届けるのか。
平時であれば、こうしたオペレーションは現場に任せるということでよいと思うんですけれども、今のような戦時においては、かなり特殊な、特別な、政治的判断を伴うオペレーションが必要になってくると思うんですが、これは大臣、どのようにお考えになられていらっしゃるでしょうか。
続きまして、世界銀行によるミャンマーに対する支援についても併せてお尋ねをいたします。
ミャンマーの方は、今から一年ちょっと前に軍事クーデターがあって、その直後に世界銀行は貸付実行を停止をしたというふうに承知をしております。
的確な判断だと私も受け止めております。
大臣、ちょっと重ねてお尋ねをいたしますが、世界銀行において、どのような根拠に基づいて、どのような手続で、この世界銀行のミャンマー向け貸付実行を停止をしたのか、教えていただけますでしょうか。
続きまして、世界銀行のミャンマーへの貸付済み、残高も結構あるかと思いますけれども、貸付けですから、返済をしてもらわなきゃいけないということになります。
現時点においては、ミャンマー政府からの返済は進んでいると。
火曜日も、JICAも、ミャンマー政府からの円借款の返済、順調に進んでいるというふうなお答えでございました。
ただ、現時点での返済額というのは、多分小さい。
といいますのも、ミャンマーに対する支援というのは十年ぐらい前から始まっていますから、そうすると、グレースピリオドというんですか、猶予期間もありますから、返済が始まるのはまだそんなに早くない、始まっているものは少ないというふうに思います。
ただ、これからどんどんどんどん返済が始まってくる案件も増えてくる。
金額もそうすると増えてくるのではないのかというふうにも考えるところです。
一方で、ミャンマー自身は、経済制裁が続けば経済は低迷し、返済能力はどんどん低下していくということになります。
このミャンマーに対する貸付け、これは九年前に、我が国も含めて、多大なる債務免除を行ったという経緯もございます。
そこでちょっと大臣にお尋ねしたいのは、世界銀行において、日本政府も同じだと思いますが、ミャンマーに対する債権回収、どのように考えているのか、お示しいただけますでしょうか。
世界銀行、今大臣に御答弁いただいたとおり、ロシア、ベラルーシ、ミャンマーに対して貸付実行の即時停止、速やかに決定をしております。
これに対して、先日、火曜日に、私も日本政府のいろいろな方針についてもお尋ねをいたしましたが、状況を注視している、それから、総合的に検討する、適切に対応というふうにおっしゃられて、明確な方針は示さないんですね。
さらに、三月八日、先日の火曜日の答弁では、ミャンマーに対しては、条件付ではありましたけれども、円借款の貸付実行を実施するというふうな話もございました。
日本政府は、貸付実行を即時停止はできない。
世界銀行については、今大臣おっしゃられたとおり、やっている。
世界銀行にできて、何で日本政府にはできないんですかね。
根拠と手続、先ほど大臣お示しいただきました。
これは世界銀行と同じようにすれば、日本の政府、日本の政府系金融機関も有事の際には世界銀行並みの対応を行うことができると思うんですが、何で日本はできないんですかね。
大臣、お答えいただけますでしょうか。
いやいや、だから、総合的に検討とかって、結局、方針を示していないじゃないですか。
世界銀行はちゃんと、一旦止める、一旦止めてその先どうするかというのはそれぞれ検討されるんでしょうけれども、日本政府は止めるとも言わない。
特に、ミャンマー向けの円借款については、いろいろな事情があるにせよ、ちょっとずつ貸付実行しているという答弁だったじゃないですか。
先ほど大臣は、世界銀行が、例えばロシア向けの借款即時停止、それについて日本政府としても支持しているとおっしゃっていたじゃないですか。
じゃ、同じことを日本政府もやりましょうよ。
是非お願いしますよ。
大臣、いかがですか。
そういう、総合的に検討とかいって、もう一年たっちゃっているんですよね、ミャンマーについては。
そうやってずるずるずるずるやっちゃっているものだから、全然、何か相手になめられちゃって交渉になっていないんじゃないのか、そんなふうにも心配するんですよ。
是非、ミャンマーについては、選挙で選ばれた民主的な政府を、軍事クーデターで権力を強奪するというようなことであったわけですから、こんなことを認めちゃいけない。
ODA大綱にも明確に違反しています。
そんなところで貸付実行が行われるということはあってはならないと私は考えます。
ロシアについても、侵略戦争、武力による現状変更、原子力発電所に対する攻撃、一般市民の殺りくなど、国際法違反を挙げれば切りがございません。
こういったところについても、貸付実行、今ロシアに対しては多分されていないと思いますけれども、これはちゃんと明確に止める、一旦止める。
それで、ちゃんとそれが実行されて、元の平和な状態が戻ったらまた再開すればいいことでございますから、一旦止めるということを明確にして、その上でそういった働きかけをしていくべきではないのかというふうにも思います。
ということで、そういうことを申し上げて、次の質問に移らせていただきます。
続きまして、世界銀行における日本人職員の数についてでございます。
これは副大臣から御答弁いただけるということでお聞きをしております。
この質問を準備しておったら、今朝、こんな、世界銀行東京事務所ニュースレターということで、こういうのが入っていました。
わざわざ、しかも臨時号と書いてあるので、この日の審議に合わせてお配りされているのかなというふうにも思いましたけれども、日本人採用プログラムに関する説明会が行われるというふうなことで、今日も実施をされたというふうに書いてございます。
二年前のIDA増資に係る法案審議、そして附帯決議の中で、「我が国の国際貢献機会を拡大する観点から、国際機関において日本人職員の登用機会をさらに広げる活動を推進し、有能な人材が円滑に採用されるよう努めると共に、枢要なポストの獲得にも尽力すること。」、こういうことがついております。
現在、世界銀行、特に世界銀行グループの中でも中心的存在であるIBRD、国際復興開発銀行に対する我が国の出資割合、七%ちょっとというふうに承知をしておりますが、一方で、職員数で見ますと、三%ちょっとということでございます。
最近の日本人職員の数、この附帯決議をつけてから増えていますかというふうに聞いたら、ちょっと増えているというふうにも聞いておりますが、ただ、出資割合、出資比率に比べてはるかに少ない数になっております。
そこで、副大臣にお尋ねをさせていただきます。
出資比率に基づいて望ましい職員の数みたいなもの、目安はあるのかどうなのか、ないにしても、やはり出資比率が一つの目安にはなると思いますが、日本の場合、職員の数を倍増させてもまだ出資比率には及ばないというレベルでございます。
世界銀行グループの日本人職員、どうやってこれから増やしていくのか、この点についてお答えをお願いいたします。
日本人の職員、急に増やせと言っても、ばんとすぐ来年に倍増というわけにはなかなかいかないのは重々承知をしておりますけれども、まだまだ伸ばす余地があるのではなかろうかというふうに思うんです。
増やすということについて言えば、新たな職員を増やしていく、もちろんこれは重要ですけれども、今いる日本人職員が辞めないようにしていくということも重要だと思うんですね。
この点についての取組というのは何かあるのか。
つまり、余り言うとなんなんですけれども、国際機関においては、同じ出身国同士で何かある種ネットワークを組んでいて、お互い何か助け合いみたいなことをやっているような国といいますかもあるやに聞いております。
それはインフォーマルな形でやっているんでしょうけれども。
要は、世界銀行の中も人事制度が大変厳しいから、あるとき、もう君、首だよというふうに言われることもある、首になったら、そのポストを落とされたら、別なポストに、同じ国の出身者がちょっと、じゃ、こっちへおいでと誘ったりとかして、辞めなくて済むようにするとか、いろいろな工夫をやっているみたいなんですね。
ところが、日本人職員はなかなかそういうウェットなつき合いを実は余りしていないといいますか、日本国内だったら、日本国内に残っている日本人はそういうウェットなつき合いは好きなのかもしれないですけれども、わざわざ日本の社会を飛び出して海外に行ってしまわれる方は、どうも余りそういうのがお好きでないのかどうなのか分かりませんが、余りそういうのが行われていないやにも聞きます。
これはなかなか日本政府としてバックアップするとかというのは難しいかもしれませんけれども、ただ、理事、ダイレクターを輩出しているわけですから、何かちょっとダイレクターに工夫していただいて、いろいろそういった日本人同士のきずなを深め合うような、こういう取組もすることによって、辞めないようにするという努力も併せて必要だと思うんですが、せっかく、副大臣、うなずいていただいているので、お願いいたします。
副大臣、ありがとうございます。
あともう一つつけ加えて言うなら、世界銀行と類似の業務をやっている機関として、日本国内ではJICA、あとJBICも近い仕事をしていると思います。
こういったところから世界銀行に転職されていく方も結構いらっしゃって、JICAの副理事長がいらっしゃる前で余り言うのもなんですけれども、JICAの優秀な職員が世界銀行でも大活躍していくというのもございますから、こういったところで、JICAに一旦入って、そこで実務を学んで、世界銀行なり各種世界に羽ばたいていくというのも一つの方法ではなかろうかなというふうに思いますので、是非いろいろな取組を進めていただきますようお願い申し上げます。
続きまして、開発金融の在り方についてお尋ねをしたいと思います。
先ほど塩崎委員からも債務のわなについてお話がございました。
この債務管理の問題というのは非常に重要だと思います。
昨年十二月二十八日、日本経済新聞の朝刊に、デービッド・マルパス総裁のインタビュー記事がございました。
こちらにあった記事では、問題は途上国の債務の額がはっきりしないことだ、世界銀行の分析では、途上国債務は公表額よりも実際にはGDP比で三〇%も多い場合がある、例えば二〇一四年以降の中国による途上国融資には、秘密保持のため契約に多くの非開示条項がある、途上国に融資しようとしても、ほかの借入先や負債総額が分からなければ、返済の確率すら分からなくなる、二〇二二年は途上国債務の透明性を一段と高め、減免などの再編も進めなければならない、こういうふうにインタビューの記事の中で書かれているんですね。
まず、世界銀行としては、貸し手の責任というのがあると思うんです。
バンカーとして、貸した金がちゃんと返ってくるかどうかというのは基本中の基本だと思うんです。
返済能力をちゃんと把握する、債務残高の把握をする、それで、その中で返済余力、あとどれぐらい貸しても大丈夫なのかということを的確に把握するというのは基本中の基本だと思うんですが、マルパス総裁は、それができていないというふうに正直におっしゃられているわけなんですね。
貸し手の責任というのは、今日はJICAの副理事長がいらっしゃっていますけれども、日本もいろいろな形で開発途上国にお金を貸しているわけです。
日本政府も貸し手としての責任があろうかと思います。
一方で、マルパス総裁御指摘のように、世界銀行の加盟国である中国の暴走があると。
経済的な、貸し込んでいくことによって、先ほど塩崎委員からもお話があったような債務のわな、借金漬けにして、最後は借金のカタに何かいろいろなものを取っていっちゃうというようなことまである。
中国の貸し手責任、これはちゃんと問わなきゃいけないような場面も今後出てくるのではなかろうかというふうにも思います。
一方で、借入国、これは当然ですけれども、お金を借りる側も、ちゃんと将来返しますよということをする責任、借り手の責任ももちろんあります。
そのためには、ちゃんと債務を管理する、借金がどれだけあるのかということをちゃんと把握して、どれぐらいなら返せるかな、幾らぐらい借りても大丈夫かなということをちゃんと自分で管理する。
これももちろん大事なことです。
あと、秘密保持契約。
秘密保持、非開示というのは、非常に罪深いなと思いますのは、借入国の国民にとってみても、幾ら政府が借金しているのか、国が借金しているのか、的確に把握しておかなきゃいけない。
これは財政の、民主主義の根幹でございます。
そういったこともできていないということになります。
そこで、ちょっと大臣、せっかくの機会ですのでお尋ねしたいのは、それぞれの主体が借り手の責任、貸し手の責任を果たす必要があると私は考えますけれども、大臣、この問題についてどのように取組を進めていかれるのか、改めて御答弁をお願いいたします。
今大臣の御答弁の中で、各国、中国を含めて加盟国の中の債権国がちゃんと情報、債務データ、債権データを提供するということで合意、コミットしたというお話でした。
ということは、マルパス総裁がおっしゃられた、借入先、借入総額が分からないという問題は一応解決したことになるのかどうなのか、そこをちょっと重ねてお尋ねをしたいと思います。
といいますのも、先ほど塩崎委員への答弁の中では、民間債務もあるから分からないと。
国から国への貸付けだったら今の御答弁で把握できるということになりますが、民間債務もあるとなかなか把握し切れないということになるし、聞くところによると、中国については、政府一〇〇%出資の金融機関、中国の輸出入銀行であるとかそういったものは、それは政府系でしょう、国でしょうと思うんですが、いやいや、民間ですと言って言い逃れて逃げちゃっているとか、そんな話も聞くものですから。
これは、今の御答弁、各国コミットしたということなんですが、本当に実効性のあるコミットなのか。
その点、もう一度お願いいたします。
G20なり、それから世界銀行のこうしたIDA増資の中でも議論してきたということです。
ちょっと細かい話になりますけれども、世界銀行のボードの中で、中国も日本も理事を輩出、ダイレクターを出していますよね。
ボードの中でもこうした議論は行われているのかどうなのか。
マルパス総裁がこうした問題意識をお持ちなんだから当然ボードの中でも議論はされているんだと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
債務管理について、日本政府がリーダーシップを持って取り組んでいるということで承知をさせていただきました。
続きまして、今日はJICAの副理事長にも来ていただいております。
お待たせしております。
もう一つ、今の開発金融をめぐる状況の中で大変心配するのは、人権などの社会配慮、それから環境への配慮、腐敗とか不正の防止、こうした原則、これは大原則なわけですけれども、それは、取りも直さず、平和や繁栄、そして一人一人のよき未来のために必要不可欠なことだからというふうにも思っております。
そうした理念を持って我が国も開発援助に取り組んでいるというふうに承知をしておりますけれども、こうした取組、先ほどの債務のわなみたいなやり方で中国がばんばんやってくる、また中国以外の国ももしあるとすれば、こうした一生懸命やっていることが全て台なしになってしまうのではないかというふうにも心配するんです。
その前に、まずちょっと、せっかく今日はJICAの副理事長にも来ていただいておりますので、こうした、我が国、これまで過去には、それこそ国会の中で、この事業は無駄だったんじゃないか、ODAは無駄遣いじゃないのかと、いろいろな批判もあったかもしれないけれども、それでも一生懸命、途上国の現地の人たちの暮らし向きをよくしたい、幸せにつながるようにしたいという思いで、いろいろな苦労をされてきたと思います。
そのことについて、まずちょっと御報告といいますか、御説明いただけますでしょうか。
ありがとうございます。
私もインドネシア向けの融資の仕事をしたことがございますので、今副理事長からインドネシアのブランタス川、これはジャワ島の東の方にある流域ですけれども、元々、洪水とそれから干ばつが繰り返されるような不毛な地だったところを緑豊かなといいますか、大穀倉地帯に変えていったということで、すばらしい、これは、単に治水、ハード面を整備したというだけでなくて、そこで数々の、たくさんの、今副理事長から御紹介いただいたとおり、インドネシア人の現地のエンジニアを育てていく、まさに国づくりや人づくりということをやってきたそういう一つのいい例だというふうに思います。
ところが、中国を始めとする国がそういった、人材育成とかも全然関係ないよ、汚職とかももう好き放題というか勝手放題というようなことで事業を推進してしまうと、もしかすると、援助を受ける側の国の政治家は、だったらごちゃごちゃ言う日本よりも世界銀行よりも、中国からお金を借りた方がいいやというふうに、やすきに流れてしまう、そういうリスクすらあるわけでございます。
でも、そうなってしまうと、本当にこの開発援助が目指している人々の幸せというのは実現できない、逆の方向に進んでしまう可能性だってあるわけです。
ですから、この債務管理、債務のわなという問題だけでなく、やはり、本当に人々の幸せにつながるようなそうした援助をやっていくべきだというふうに思いますし、それは日本、世界銀行だけでなく全ての世界銀行の加盟国が力を合わせてやっていく、それとは違う方向の取組をする国がいたら、駄目だよ、ちゃんとこのルールを守ってねと。
OECD・DAC、開発援助委員会にも、いろいろなそういった、こういう過去の失敗を踏まえて、いろいろな約束事といいますか、理念、原則を定めているわけですから、そこに入っていないから知りませんよみたいなことはないようにしていくべきだというふうに考えるんですけれども。
そういった世界の開発援助、開発協力、こうした分野で是非大臣にリーダーシップを発揮していただきたい、二月のG20は欠席をされてしまいましたけれども、次回のG20財務大臣会合には出席をして、是非リーダーシップを発揮していただきたいというふうに考えるんですが、最後、大臣の御決意をお伺いいたします。
今回のIDA増資、そして世界銀行、我が国のODAの役割、これは世界平和を実現していく、そして人類の繁栄のために本当に大事な役割を果たしているというふうに思いますし、是非大臣にはリーダーシップを発揮していただきたいということをお願い申し上げて、私からの質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、案文を朗読し、趣旨の説明といたします。
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。
一国際開発協会を含む国際機関への資金拠出を行うに当たっては、我が国の厳しい財政状況のもと、多額の資金を拠出することに鑑み、我が国の国際貢献として効果的かつ戦略的な資金拠出となるよう、然るべき国際機関の計画・方策に反映させるべく努め、国際社会における我が国の評価を高めるよう最大限尽力し、計画的に取り組むこと。
また、国際機関の運営等に関して、主要出資国としてふさわしいリーダーシップを発揮するなど、我が国の国際的プレゼンスの向上に努めること。
二国際機関の活動や我が国の貢献について一層の広報活動及び情報公開を行い、当該資金拠出に関し国民の理解を得るよう努めること。
三我が国の国際貢献機会を拡大する観点から、国際機関において日本人職員の登用機会を更に広げる活動を推進し、有能な人材が円滑に採用されるよう努めるとともに、枢要なポストの獲得にも尽力すること。
四開発途上国の抱える債務問題が深刻化する中、国際開発協会など世界銀行グループにおいても債務国における借入先や借入額等の債務データを的確に把握することが重要であることから、債権国間で当該債務データの共有を促進していくとともに、債務国が適切な債務管理を行い、返済能力に応じた借入れが実施されて債務の持続可能性が確保できるよう、各加盟国に対し積極的に働きかけていくこと。
以上であります。
何とぞ御賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
第208回[衆] 財務金融委員会 2022/03/08 8号
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立憲民主党・無所属の櫻井周です。
本日は三月八日、国際女性デーということで、ミモザの花をちょっと胸に挿して質問をさせていただきます。
本日は、まず、関税定率法等の改正ということで質問させていただきます。
先ほど石原委員からも質問がございましたが、関税法の六十九条の十一について改正が今回された。
商標法の改正が昨年度行われておりますが、これに合わせる形での改正というふうに承知をしております。
こちらですと、ただ、元々九号に、商標権の侵害物品は輸入しちゃいけませんということが書いてあったわけですが、わざわざ九号の二を設けて、新たな号を追加するということなんですが、これは、後ろの百九条の罰則のところで、九号をそのままに置いておくと罰則がかかる、だから、罰則を外すためにこうした改正が行われているということも承知をしております。
ただ、そうすると、先ほど石原委員からも質問がありましたとおり、なかなかこれは取締りをするのが大変なんではなかろうか。
個人輸入の、個人で購入したものをチェックをしていく。
小さいものがたくさんあるということで、現場は大変だろう。
しかも、立証責任を負うのは、結局のところ、税関の側が立証責任を負うということになるんだというふうにも理解をさせていただいておるところでございますが、取締りの実効性を確保していくということ、これはどうやって取り組んでいかれるでしょうか。
大臣、ちょっとお答えいただけますでしょうか。
大臣、御答弁いただいた中で、必要書類を、輸入する人、国内にいる輸入者、輸入者というのは購入者に書類の提出を求めていくということではありますけれども、ただ、これは先ほど私申し上げたとおり、罰則が外れている状態ですから、知らぬ顔をされてしまうと、それ以上追いかけようがないという部分もあるのではないのか。
結局、関税の現場の職員の方々にいろいろ手段が与えられていない中で、業務負担が増えていくのではないのか。
一方で、実効性が上がらなければ不公平感というのも出てくるということで、今回、こういう法改正でやるということ、このことについて反対するものではございませんが、しかし、今後やっていって、やはりなかなかうまくいかないというようなことがあれば、更なる法改正もお願いしていきたいというふうに思いますし、何よりも、現場で働いていらっしゃる方々がしっかりと仕事できるように、こうした配慮もお願いしたいというふうに思います。
続いて、こうしたことも含めまして、税関職員の執行体制の拡充はやはり必要だろうというふうにも思います。
先ほど石井委員からも同様の質問がございましたけれども、グローバル化の進展に伴い、物流が増大している。
貨物も増大している。
商標法改正に伴う新たな業務も今般追加をされているというところです。
他方で、違法薬物も増大している。
三年ぐらい前が一回ピークになって、そこからちょっと下がってきているところはございますが、しかし、違法薬物の取締りとして、国内に流入した後では、国内でいろいろな捜査をしても、一件当たりの押収量というのはそんなに多くない。
グラム単位で押収するようなケースが多いわけです。
ところが、税関で取り締まると、それこそ、キログラム単位で押収する場合もある。
桁が全く違うわけですよね。
やはり、税関での取締りというのが極めて重要だというふうにも認識をしております。
また、密輸も増加をしている。
それこそ、金の延べ棒を輸入したりというようなこともあったりする。
行政というのは、必ずしも費用対効果で測るべきものではございませんが、ただ、現状、行財政改革に努めているということを考えますと、少しぐらいはそういったことも考えていかなければいけないというふうに思っております。
こうした観点で税関の職員のことについて考えたときに、税関職員を増員すれば人件費はその分かかるわけではございますが、しかし、それをはるかに上回る取締り効果というのもあろうかと思います。
実際に押収すれば、その分も入ってくるわけですから。
そうしたことを考えたときに、やはり税関職員については、増やしていくということは別に行財政改革に逆行するわけでは決してないというふうにも言えると思います。
さらに、新型コロナウイルス感染症、現状、蔓延がまだ収まっていない中で、本当に現場では苦労しながら、感染症対策を講じながら、もう一手間、二手間かけながら、職務を遂行されている、こういった現状もあろうかと思います。
以上、るる申し上げましたが、こうしたことを踏まえて、税関の職員の定数、定員の拡充、確保、処遇改善、安全確保、これを是非、財務大臣に取り組んでいただきたいというふうに思いますが、大臣の意気込みをお聞かせください。
しっかりと努めていただけるという御答弁をいただきました。
ありがとうございます。
是非よろしくお願いいたします。
続きまして、ちょっと二つ目の項目の質問に移らせていただきます。
せっかくの財務金融委員会での質問の機会ですので、少しロシアに対する経済制裁について質問をさせていただきます。
ロシアによるウクライナ侵略、これは絶対に許せない、許してはならない、ロシアは即時に撤退すべきであるし、させなければいけない、このように強く思っております。
このことは、さきの衆議院の本会議でも決議をしたところでございますし、また、本日の衆議院本会議におきましても、そうした趣旨の発言を我が会派の伊藤俊輔議員からもさせていただき、また同様のことを林外務大臣からも御答弁いただいているところでございます。
やはり、戦後秩序を守っていく、プーチン大統領にウクライナからの撤退を決断させるために、この経済制裁、非常に重要でございます。
ロシアの金融機関をSWIFTから遮断する、これは必要な政策だということで、私もこの決定に賛成をいたします。
ただ、このSWIFTからの遮断というのは、ある種、肉を切らせて骨を断つというような、剣術の極意でこういう言い方もあるそうでございますが、やはり、相手にも相当なダメージはあるけれども、我が方においてもそれなりの悪影響を覚悟しなければいけない、そうした性質のものだというふうに思っております。
ただ、こうした決定をする、それでも一生懸命各国合意をしたというところでございますが、二月二十六日の時点で合意をしたこの発表の時点では、EU、ヨーロッパ連合、それからフランス、ドイツ、イタリア、イギリス、カナダ、アメリカが合意をした、こういうふうなことで発表されております。
我が国は、その後から一日ぐらい遅れてそれに追随をするというようなことがあったというふうに承知をしております。
そこで、ちょっと大臣にお尋ねをしたいと思っているんですが、SWIFTからのロシアの金融機関を遮断する、極めて重要な決定ですが、日本はこの協議に加わっていなかったのかどうなのか。
これはやはりちゃんとこうした議論に加わるべきだと思うんですが、ただこの質問は、ちょっと事前のレクで聞いたところ、この答弁の御担当は財務省じゃなくて外務省だと言われちゃったんですね。
私は、これは金融の話ですから財務省なのかなと思っていたんですが、ともかく、どちらでもよいので、外務副大臣に今日来ていただいていますので、どちらでもよろしいので、御答弁をよろしくお願いいたします。
続きまして、これは今度こそ大臣にお答えいただきたいんですけれども、ロシアのプーチン大統領は、SWIFT遮断など強烈な経済制裁にもかかわらず、ウクライナ侵略の方針は変えていないように見受けられます。
SWIFT遮断はロシアの中の七つの銀行を対象にしているのみで、場合によっては今後更なる経済制裁が必要になるのではないかというふうに私は考えるところですが、今後の取組については、日本は他の諸国、当初六か国プラスEUで決議をされているようですが、こうしたところの中に、協議にしっかりと加わっていくということで、大臣、よろしいでしょうか。
ロシアに対する経済制裁、これは大変重要なことでして、欧州もロシアというのは隣国ですけれども、我が国もロシアの隣の国でございますから、しかも、エネルギー、天然ガスを大量に輸入しているという現実もあるわけですから、我が国もしっかりと意思決定に加わっていくということで是非お願いしたいと思います。
なぜこんなことを申し上げるかというと、こうした、ちょっとある種、耳の痛い話をさせていただくかといいますと、先月G20の会合があった。
そのときに、財務大臣・中央銀行総裁の会議があって、我が会派からは口をそろえて、是非大臣、出席したらどうですか、国会は待ちますよと。
確かに予算審議も重要ですけれども、やはりちゃんとこうした会議には行けるときには行って、そして、ちゃんと顔を合わせてやっておくことがいろいろな今後の協議にもつながっていくのではなかろうかという思いから、こうしたことを提案させていただきました。
ところが、G20の会合については、昨年十月、衆議院選挙と重なったということもあって、二回連続で欠席をしてしまっている。
また、ロシアとの関係については、二〇一四年にロシアがクリミア半島、ウクライナの領有している地域を併合したということに対して各国で強い経済制裁をしているにもかかわらず、日本はその取組が不十分だったというようなこともあり、日本だけが尻抜けしちゃっているんじゃないのか、腰が引けているんじゃないのかというような不信感ももしかしたら欧米各国の中にあったのかもしれない。
だから、日本を間に入れると何か後ろ向きのことをされちゃうかもしれないという経過があったのではなかろうか。
そんなふうに思われるのは本当にまずいと思うんですね。
さらに、このロシアとの関係においては、経済分野の協力プランを二〇一六年にロシアと合意しちゃっている、クリミア半島の問題は一切解決していないにもかかわらずこうしたことをやっているということで、ロシアに対してむしろ間違ったメッセージを日本は送り続けていたのではないのか。
こんなふうにも懸念をするところです。
今日はJBICの前田総裁にも来ていただいておりますので、ちょっと質問をさせていただきます。
国際協力銀行、JBICの前田代表取締役総裁は、先日、記者会見もされていまして、そこで、ロシアへのいろいろな融資の事業を持っているという中で、今後、石油、天然ガス開発事業などロシアとの共同事業について、同じようにつき合いを続けることはあり得ないというふうに述べたというふうにも聞いております。
このJBICは、これまで、ロシアで石油、天然ガス関連事業でサハリン1、サハリン2というような事業、これは文字どおり超がつくような大型の事業でございました。
ロシアのウクライナ侵攻を受けて、イギリスの大手石油会社のシェルがサハリン2の撤退を表明し、参画する三井物産、三菱商事の対応が注目をされているところです。
また、日本の経済産業省としてもこれは深く関わっているわけで、このことについては、本日の参議院の経済産業委員会で我が党の森ゆうこ議員が質問しているところでございまして、それに対して大臣は検討中というような趣旨の答弁をされていました。
JBICは、このサハリン1、サハリン2についての融資は完了している、残高はないというふうには承知をしておりますが、しかし、先ほど申し上げた協力プランに基づいて、これは、それこそ安倍総理とプーチン大統領の合意に基づくものですが、関連事業は既に実施をされているというふうにも承知をしております。
三月三日の記者会見でいろいろお話もされているようでございますが、改めてこの場で、ロシアでの事業に対する投融資について、JBICの今後の方針を改めて御説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
これは、今お答えいただいた案件というのは、いずれも当時の安倍総理とそれからプーチン大統領が合意をした八項目の協力プランに基づいたものというふうに承知をしております。
これは、そもそも総理大臣と大統領が合意をして進めている、ある種、内閣の方針として、政府の方針としてやってきたものです。
大臣にちょっと確認をさせていただきますが、こうしたロシア向けの投融資政策、これは担当大臣として今後どういうふうに処理をしていくべきというふうにお考えなのか、お聞かせください。
ロシアの問題、これは、ウクライナ侵攻、もう絶対にやめさせなければいけないということで、強い、厳しい言葉で非難はしておりますけれども、言葉だけじゃなくて、政策面でも、実施面でもよろしくお願いいたします。
続いて、ミャンマーに対する経済協力の在り方についても併せて質問させていただきます。
こちらは、昨年二月に軍事クーデターがあって、もうこれから一年が経過してしまっております。
事態は全く改善をしておりません。
日本政府としてミャンマー向けの経済協力をどうするのか、これは外務省の担当になるかと思いますので、副大臣から御答弁をお願いいたします。
続きまして、今日はJOINに、海外交通・都市開発事業支援機構の武貞社長にも来ていただいております。
これは、ミャンマーのヤンゴンで不動産開発事業をやっている、通称Yコンプレックスですが、もう軍事クーデターから一年経過をいたしました。
これは今後どのように取り扱うのかということについて、ちょっと御説明をお願いしたいと思います。
ちなみに、事業主体の一つである東京建物は、このYコンプレックス事業についてもう既に六十八億円の損失計上をしているというふうにも承知をしております。
そうしたことを踏まえて、この事業を今後どうするのか、御説明をお願いできますでしょうか。
これは不動産の事業で、文字どおり動かすことができない、日本に持って帰ろうにも持って帰れないし、かといって、そのまま残してミャンマー軍に接収されるというようなことでも、これもまたおかしな使われ方になってしまうリスクがありますから、本当に難しい問題ではあろうかと思いますが、しかし、適切に対応をお願いしたいというふうに思います。
続きまして、円借款の実施状況についても確認をさせていただきます。
これは、工事を進められる状況にはないというふうには承知をしておりますが、工事は止まっているのかどうか。
工事が止まっているなら貸付実行も止まっているのかどうか。
それから、過去の貸付けについても、大量に借款の残高は残っているかと思いますが、四千億円以上の残高があるというふうには承知をしておりますが、これの返済というのは順調に行われているのかどうなのか、今日はJICAの山中理事にも来ていただいておりますので、御答弁をよろしくお願いいたします。
時間が参りましたので、質問をこれで終わらせていただきますが、ロシアについてもミャンマーについても、やはり人権、それから国際秩序、こうしたものは非常に大事だということで、毅然とした態度で我が国の政府、方針を取っていただきたいということをお願い申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[衆] 財務金融委員会 2022/02/21 6号
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立憲民主党の櫻井周です。
私は、立憲民主党・無所属を代表して、所得税法等の一部を改正する法律案について、反対の討論をいたします。
本法案の審議に当たって、立憲民主党は、本法案の抱える問題を摘示し、解決策を提案してまいりました。
まず、税金の制度を議論する大前提として、国民の皆様からお預かりした税金は一円たりとも無駄にしない、無駄にしてはならない、無駄があるのではないのかと国民の皆様から疑われるようなことがあれば直ちにその疑念を晴らさなければならないということです。
こんな当たり前のことを財務金融委員会の場でわざわざ申し上げるのは実に情けないことではありますが、森友学園に係る決裁文書改ざん問題において、国民の財産が不当な安値、九割引きで販売されたのではないのかという疑念がありました。
この点を明らかにしてもらいたいという国民の真っ当な声に対して、決裁文書の改ざんで応えたというのが財務省です。
また、そうした真実を明らかにしたいという切実な声、決裁文書改ざんを強要されたことに起因して命を失うことになってしまった財務省職員の赤木さんの御遺族が提起された訴訟を、真実を隠すために認諾で終結させてしまいました。
そして、その一億七百万円の賠償金は、何と、国民の税金から支払おうとしております。
どうして国民が財務省の隠蔽のために一億七百万円を支払わなければならないのか。
国民の皆様に申し訳ないというふうに思わないんでしょうか。
もちろん、赤木さんの御遺族が賠償請求するのは正当なことです。
賠償金を支払うのは国民ではなく、決裁文書改ざんを指示した財務省幹部職員です。
したがって、本法案の審議において、国民の信頼を僅かでも取り戻すために、財務省は改ざんを指示した当時の佐川理財局長などに対して求償権を行使することを財務大臣に改めて提案申し上げました。
そして、森友学園問題に関する様々な疑惑の真相を明らかにすることを財務大臣に改めて提案申し上げたというところでございます。
次に、今回の法案には、賃上げ税制の拡充が盛り込まれています。
政策目的には大いに賛同するところですが、今回の法案審議を通じて、政策手段として効率的、効果的なのかは大いに疑問があることが明らかになりました。
赤字企業を含めて幅広く賃上げのインセンティブとなるような仕組み、具体的には、社会保険料の軽減などを賃上げの実現の政策として財務大臣に改めて提案申し上げました。
また、消費税の複数税率導入に伴って導入が予定されているインボイス制度について、免税事業者が多大なる不利益を被るリスクがあることは、現場から切実な声が上がっています。
このことも審議を通じて確認されました。
したがって、インボイス制度導入の中止を財務大臣に改めて提案申し上げました。
さらに、原油価格の高騰を受けてガソリンなどの値上がりが続く中で、自動車がなければ生活が成り立たない地方から、何とかしてほしいと切実な声が上がっています。
そこで、民主党内閣において制定された租税特別措置法八十九条、いわゆるトリガー条項の凍結解除を財務大臣に改めて提案申し上げました。
なお、本日の予算委員会において、岸田総理は、トリガー条項の凍結解除も含めて、あらゆる選択肢を排除せず、更なる追加の対策を早急に検討するという発言がございました。
今更、早急に検討と言われても遅過ぎます。
立憲民主党・無所属は、トリガー条項の凍結解除の法案を提出していますので、早急な検討ではなく、早急な実施を提案申し上げます。
我々立憲民主党・無所属会派は、国民の暮らしを守るための政策をこのように数多く提案してまいりました。
しかし、誠に残念ながら、こうした提案は本法案には盛り込まれておりません。
これでは大変厳しい国民の暮らしを守ることはできないことを申し上げ、私の反対討論といたします。
御清聴ありがとうございます。
第208回[衆] 憲法審査会 2022/02/17 2号
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会長、ありがとうございます。
憲法審査会で初めて発言させていただきます。
立憲民主党の櫻井周です。
本日の議題、審議機会を確保するということについて議論が進んでいるという状況です。
特に、憲法五十六条等にあります「出席」の意味するところ、オンライン出席が認められるかどうか、こういうことが議論になっているわけでして、この点について、まず私からは必要性と許容性の観点から申し上げたいと思います。
まず、必要性についてでございますが、感染症対策という観点からは、感染症が大規模に蔓延した場合、濃厚接触者となった議員が出席したい、また、無症状であるけれども感染している議員が審議に参加したい、こういったことを可能にするためのオンラインでの出席、これは認める必要性があるのではなかろうか、このように考えます。
また、地方議員の超党派の議員連盟である子育て議員連盟、ローカル・マニフェスト議員連盟からも、地方議会の本会議におけるオンラインでの出席を認めるよう要請を受けているところです。
これは各党に回られているというふうにお聞き及びしております。
総務省が示した見解によれば、地方自治体の議会において、委員会においてはオンライン出席が認められるけれども、終局的な議決である本会議についてはオンラインでの出席は認められない、そのように示されているということで、この点を改めていただきたい、こういう要請でございました。
今日的な課題を踏まえて、各所でオンライン出席の必要性は高まっているというふうに認識をしております。
一方で、許容性の方でございますが、日本国憲法制定時には、テレビも普及していない時代でありまして、オンライン出席という概念はなかっただろうというふうに考えます。
憲法上、ある種、解釈の空白があるというふうにも考えられるところでございまして、だからこそ、本日も、物理的出席、それから機能的出席、こうしたことが論点になっているというふうに承知をしております。
先ほど法制局長のお話があったとおり、憲法上の出席の概念に機能的出席を含めてよいと私も考えております。
ただし、どういった場合に許容されるのかということについてはしっかりとこの憲法審査会で議論していかなければいけないと考えております。
既にほかの委員の皆様から数々の論点が示されておりますので、私の方から一点、オンラインでの出席者が不利益を被らないような丁寧な議事運営、これも必要だろうということを申し上げたいと思います。
突然審議を打ち切って強行採決するというような荒っぽい議事運営がされてしまいますと、オンラインでの出席者は、もはや蚊帳の外という状況になってしまいます。
したがって、オンライン出席がなされているときには、より丁寧な議事運営が担保されるということも必要だと考えます。
もちろん、丁寧な議事運営というのは、オフラインといいますか、物理的出席の場合であっても必要なことではありますが、これまで強行採決が行われるというような事例もあったところで、あえて申し上げるところです。
衆議院の規則の改正については、憲法審査会で憲法で認められるオンライン出席の範囲というのを示した上で、議院運営委員会でしっかりと議論されるべきものというふうに承知をしております。
あと、もう一点、審議機会の確保という観点について、これまで重大な問題がございました。
憲法五十三条でございます。
臨時国会の召集ということで、我々、昨年の七月に臨時国会の召集を要求いたしました。
また、さらに、五年前、二〇一七年の六月にも、憲法五十三条に基づく臨時国会の召集、あったにもかかわらず、臨時国会は召集されず、国会での審議が行われなかった、審議機会が確保できなかったということで、これは重大な憲法違反だというふうに考えます。
このことについて、本日は橘局長にも来ていただいているので、ちょっと一つ質問させていただきたいと思います。
憲法審査会というのは、憲法違反を始めとする問題が生じていないかどうかを調査審議するための会議でもあるというふうに理解しておりますが、そのような理解でよろしいでしょうか。
つまり、我々国会議員は、憲法九十九条で規定されている憲法尊重擁護義務があるわけでございますが、憲法違反問題があると認識する場合には憲法審査会での調査審議を求めるべき、憲法五十三条違反問題についても憲法審査会で調査審議すべき、国会法百二条の六の規定はそのように解すべきというふうに考えるところでございますが、橘局長の御見解をお示しいただければ幸いです。
以上で私の発言を終わらせていただきます。
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