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大口善徳
衆議院 東海
公明党
昭和三十年大阪府大阪市に生る、創価大学法学部卒業○静岡県弁護士会民暴委員会事務局長、人権擁護委員会委員となる。現に、静岡富士法律事務所パートナーである。公明党静岡県本部代表である。公明党衆議院比例区東海第一総支部代表である。衆議院法務、労働、建設各委員、災害対策特別委員会理事、消費者特別、議院運営各委員、内閣委員会理事、厚生委員、国会移転特別委員会理事、裁判官訴追委員、建設委員長、農林水産大臣政務官、農林水産委員、法務委員会理事、予算委員、議院運営委員会理事となり、現在、法務委員会理事。公明党政務調査会長代理となる○当選九回(40 41 43 44 45 46 47 48 49)
大口善徳
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第208回[衆] 法務委員会 2022/04/27 13号
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公明党の大口善徳でございます。
今回、刑法の改正法案、非常に重要な中身でございますので、しっかり議論していきたいと思います。
昨日、木村花さんのお母さんである木村響子さんの、参考人としての、本当にもう夜も眠れないという状況で来ていただきまして、そして、木村花さんがお亡くなられた当日のこと、そしてまた、響子さんに対する誹謗中傷、それから、裁判の手続における様々な困難、費用の面も含めてですね、そういうことについてお話ございました。
自らNPOを立ち上げられて、そして、インターネット上における誹謗中傷の根絶に向けて、幅広い活動をされておられる。
やはりそれに立法府としてもしっかり応えていかなきゃならない、こういうふうに決意をしたところでございます。
それこそ、おっしゃっていましたけれども、花や私、松永さんというのは、例の暴走事故の件の遺族であります、被害を受けたたくさんの人たちが踏みにじられてきた尊厳を、どうか法律で守っていただきたいと思っています、私たちは、チェンジさんという署名サイトで、厳罰化に対する賛同者の署名を集めております、この署名が、今、六万三千五百人の方が賛同してくださっていますということで、厳罰化は、これで終わりということではなく、これを始まりとして、細やかな法整備を、どうか迅速に超党派でしていただきたいと思っております、言葉狩りや言論封じに悪用されないように、適用に注意をしていただきたいです、何よりも、被害者の救済のための厳罰化であってほしいと思います、こういうふうに述べておられるわけであります。
そして、参考人からの提出書面ということで、侮辱罪の厳罰化を早急に求めますという中で、現代、誰もがインターネットを当たり前に利用する時代になり、インターネット上では毎日のように心ない言葉が多くの方々の見ている中で無責任に発信され続けています、その心ない言葉が人の名誉を侵害するだけでなく、人の心を深く傷つけています、そして、その心ない言葉が凶器となり、人の心を傷つけるだけではなく、人を追い詰め、かけがえのない人の命まで奪うことがある時代になっています、花の件では、書き込みをした人に対して、侮辱罪で科料九千円の略式命令となりました、私は、このような侮辱罪で科料九千円という結果について、心ない言葉が凶器となり、人の命を奪うことすらある今の令和の時代に合った罪の重さではないと考えています、こういうふうに述べられているところでございます。
本当に、近年、インターネット上の誹謗中傷、人権侵害がばっこしており、とりわけ匿名でなされるインターネット上の誹謗中傷はより攻撃性が助長される傾向にあるところ、これによって取り返しのつかない事態も生じているわけで、看過できません。
一昨年、SNSの誹謗中傷によってお亡くなられた木村花さんに衷心より哀悼の意を表します。
我が党でも、令和二年六月に、総務大臣、法務大臣に対し、インターネット上の誹謗中傷・人権侵害に対する対策の提言を出させていただきました。
その中に、誹謗中傷・権利侵害情報に対する適切な削除の促進ということで、法務省の人権擁護機関は、中立的な立場で、違法性を判断した場合、プロバイダーへの削除の要請ということもしっかり進めてもらいたいということも要請しておりまして、そのとおりしっかりやっていただいて、プロバイダーとの意見交換もしていただいたということでございます。
また二番目に、発信者情報開示請求の実効性の向上ということで、これは昨年の常会にプロバイダー責任制限法の改正という形でつながったわけでありますが、施行を今待っている状況である。
あるいは、教育・普及啓発、相談体制の強化。
そしてまた、賠償額の高額化や調査費用の発信者負担。
そして、刑事罰については、侮辱罪の法定刑の在り方について検討をすべきである、その場合は、公共的言論、政治的言論に不当な萎縮効果を与えないようにすべきである。
こういう提言も出させていただいたところでございます。
今回の刑法改正で、第二百三十一条の侮辱罪について、構成要件に変更はなく、処罰の対象となる行為の範囲は変わらないという答弁でございます。
また、法定刑の下限を維持しつつ、ですから、当罰性の低いものについては従来どおり、そして、それに一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万以下の罰金を追加し、法定刑の上限を引き上げて、インターネット上の誹謗中傷など、当罰性の高い類型に厳正に対処できるようにということで抑止力を高めることとしたわけでございます。
これに伴って公訴時効も現在の一年から三年になり、それこそ、投稿者の特定など、捜査の時間が確保され、適正な処罰につながることが期待されているところでございます。
木村参考人からは、時効が延びることによって警察の捜査が遅れることについては懸念を感じているということでございますけれども、公訴時効の関係で間に合わなくて立件できなかったものも相当あるのではないかなと思っていますので、そこは公訴時効の延長で、時間切れで訴追できなかったものもより訴追できるようになるのではないかというふうに考えているところでございます。
でも、その一方で、法定刑の引上げは表現の自由の萎縮につながるのではないかという懸念が示されており、侮辱罪においても、名誉毀損罪に関する刑法第二百三十条の二のような規定を設けるべきとの意見もあります。
今回、このような規定を置かなかった法理論上の理由と、そしてまた、仮に相手の社会的評価を低下させる内容であっても、民主主義の発展に必要な公正な評論、健全な批判、正当な言論活動は、刑法三十五条の正当行為として違法性が阻却されると考えておりますが、この点について、法務大臣の御所見を伺います。
これまでの議論の中でも、侮辱罪については概念が曖昧だ、こういうことで、法定刑の上限を上げることについての批判があるわけでありますが、昨日の只木参考人は、判例の蓄積がありますので、ある程度外延は画されている、こういうことも述べておられることも付言しておきたいと思います。
次に、拘禁刑の創設についてお伺いをしたいと思います。
まず、現行刑法では、第十二条の第二項で、「懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。」とあります。
十三条の第二項で、「禁錮は、刑事施設に拘置する。」と規定されているわけです。
今回、改正刑法では、懲役刑と禁錮刑を廃止し、これらに代わるものとして拘禁刑を創設する。
そして、第十二条の二項で、「拘禁刑は、刑事施設に拘置する。」、同条第三項で、「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。」と、項を分けて書き分けているわけでありますが、その趣旨について法務省にお伺いいたします。
これについても、只木参考人からは、相対的な応報刑ということで、応報刑の枠の中で一般予防、特別予防を課しているということで、これに対して、いろいろな議論があるけれども、そういう整理をしているわけですが、ちょっとそこを、局長、お伺いしたいと思います。
次に、拘禁刑の創設は、受刑者の個々の特性を踏まえた処遇を行うと。
例えば、学力不足により社会生活に支障がある人が、教育等を十全に行うべきである。
こういう、受刑者に対しては、必ずしも一律に刑務作業を行わせるのではなくて、まず、基礎学力の向上を図るため、教科指導を中心とした処遇が必要であると考えるわけであります。
また、令和二年末に刑事施設に在所している受刑者は一四・一%が六十五歳以上となるなど、高齢化による課題が指摘されているわけであります。
高齢化又は障害により心身の機能低下が著しい受刑者については、健康な体づくり、福祉的支援の理解を促進するための指導がまず必要であると考えます。
今回の改正刑事収容施設法第九十三条に、「刑事施設の長は、受刑者に対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。」とあります。
拘禁刑に処せられた者には、改善更生のために必要な作業を行わせ、指導を行うこととなるため、個々の受刑者の特性等を正確に把握することが一層重要になると思われるわけであります。
そのような受刑者の特性は、どのような方法で把握することになるのか。
そのような受刑者の特性を把握した上で、拘禁刑においては、刑事施設での処遇がどのように変わるのか、どのような作業や指導を行うことを想定しているのか。
改善指導や教科指導、それと作業とのベストミックスをどう考えるのかということ、そして、受刑者の実情に合わせてですね、これらについて法務省に問います。
こういう形でなったわけですから、拘禁受刑者の矯正処遇について、きめ細かく対応していただかなきゃいけませんし、そのための特性の把握を、今答弁されたように、しっかりやっていただきたい、こういうふうに思っておりますが、それについて、体制の方はしっかり、これは対応できる体制になっているのか、お伺いしたいと思います。
今回の改正では、受刑者等について、被害者等の心情等の聴取及び伝達の制度を設けられているわけであります。
やはり、自らの犯罪等に対する反省や悔悟の情を深めさせること、あるいは改善更生を効果的に図る一助として、被害者及びその遺族や親族等の心情、またその置かれている状況について受刑者に正しく理解をさせることは極めて重要である、昨日の只木参考人もそういうふうに述べられておったわけでありますけれども、この制度の意義について、まず法務省にお伺いします。
その中で、被害者等から心情を聴取しない場合である、相当でないときと認めるとき、それから、聴取した心情を受刑者に伝達しない場合である、相当でないと認めるときが条文に出ているのですが、どのような場合を想定しているのか、伺います。
また、刑事施設等の職員は、これまで受刑者等の被害者やその遺族の方に対応するということがなかったと思いますが、今後、その職員が被害者等から適切に心情等をお聞きすることができるような体制づくりが必要と思いますが、その点について考えをお伺いします。
今回、再度の保護観察ということがあるわけであります。
再度の執行猶予を言い渡すことができる宣告刑を一年以下から二年以下に引き上げ、かつ、初度の保護観察付執行猶予中の再犯について、再度の保護観察付執行猶予を言い渡すことができるようにすることとなったわけです。
その趣旨は何か、また、どのような事例が再度の保護観察付執行猶予となることが想定されるのか、お伺いします。
また、再度の保護観察を言い渡された者は保護観察中に再犯に及んだ者であり、初度の保護観察において本人の問題性の把握等が十分でなかった可能性があります。
おのずと、再度の保護観察においては、再犯の要因を的確に把握した上で、必要な指導監督が行われるよう特に留意しなければならないと考えますが、どのように対応していくか、法務省の見解を伺います。
そのためにも、保護観察の一層の活用が見込まれますので、しっかりその体制を整備していかなければいけません。
ただ、ここ十年ぐらい保護観察官の人員はほぼ横ばいという現状でありますし、また、保護司さんの方も、四万六千三百五十八人と定員を大きく割り込んでいる状況で、高齢化も進んでいますので、保護観察官の増員や保護司活動への支援などの体制整備は極めて重要であると考えます。
大臣の御所見をお伺いします。
次は、満期釈放者でございますけれども、出所後、地域において孤立しやすく、仮釈放と比べて二年内再入所率が二倍ということでございます。
この満期釈放者の再発防止対策を充実させるために、我が党も提言を出させていただき、時の法務大臣に申入れをしたところであります。
今回の点で、今回法案において、更生緊急保護の期間を最長二年に延長する措置と、更生保護施設の職員が継続的な訪問支援を行っている現状に対して、財政的な面を含め、十分に対応していただけるものか、お伺いします。
また、更生保護法八十六条の改正によって、収容中の者からの申出による更生緊急保護開始について、今回の改正の趣旨と内容についてお伺いします。
そして、運用上、支援が必要となりそうな受刑者に対して、更生緊急保護の申出の必要性を理解してもらえるよう、働きかけをしっかりしていただきたい、出所後に確実に保護観察所につなげられるように取り組んでいただきたい、この点についてお伺いします。
時間が来ましたので、終わります。
ありがとうございました。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/13 8号
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公明党の大口善徳でございます。
まず冒頭、ロシアによるウクライナ侵略について断固抗議をしたいと思います。
そしてまた、無辜の人々を無差別で殺りくする、国際人道法違反であり、許されない行為であると思います。
また、法務省におきましても、ウクライナの避難民の方が日本に来られています。
万全の体制でしっかり対応していただきたいと思っております。
それでは、民事訴訟法改正案についてお伺いをさせていただきます。
今回のこの法案について、訴状等のオンライン提出を一律に可能にし、裁判所からの送達をオンラインによって行うことができる、弁護士、司法書士等についてはオンライン提出等を義務化する、これが一つ。
そしてまた、口頭弁論にウェブ参加が可能な期日を拡充し、要件を緩和するということ。
そしてまた、判決書や期日調書、訴訟記録を電子化し、当事者等はインターネットで裁判所のサーバーにアクセスして閲覧、ダウンロードすることができることになったということで、自宅等から訴え提起等の申立てができる。
期日への現実の出頭に要した物理的な移動に制約がなくなり、期日も入りやすくなる等々、利便性が高まっているということでございます。
そしてまた、この法案では、DV被害者や性犯罪被害者等の住所、氏名等の秘匿制度が創設され、また、離婚訴訟、調停での和解、調停の成立をウェブ会議で可能とするということで、これも利便性を極めて高めることになっています。
今回の法案で、やはり裁判を受ける権利の保障の観点から、オンラインの申立て等が義務化されるのは弁護士や司法書士といった訴訟代理人に限られますが、将来的には全ての当事者等がオンライン申立て等を行ってもらい、裁判手続の迅速化や効率化が図られ、裁判利用者が利便性を享受し、裁判手続へのアクセスが向上することを目指すべきだと考えますが、その点どうなのか、そしてまたそのための環境整備について、法務大臣にお伺いします。
令和二年の司法統計によれば、地方裁判所は約五五・五%、簡易裁判所では約九三・三五%、かなりの高い割合で、双方又は一方が本人による訴訟が行われている状況にあります。
本人訴訟を選択する方にも、オンライン申立て等を活用することでIT化の利便性を享受してもらうことが必要であり、本人訴訟へのサポート体制を構築することが極めて重要だと考えております。
令和二年三月に、民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議の取りまとめにおいて、「民事司法制度改革の推進について」では、民事裁判手続等のIT化に当たって必要な社会的基盤の整備として、民事裁判手続の利用者の望むサポートは、単なる書面の電子化等のITリテラシー支援、形式的サポートにとどまらず、個別具体的な事案についてどのように民事訴訟を追行するかという点に関する法的助言を含めたサポート、実質的サポートである場合が多いとしているところでございます。
そこで、この本人訴訟でオンライン申立て等を選択してもらうために、まず最高裁が、簡易かつ分かりやすいシステム、障害者の方々にも配慮した仕組み、UI、UXに優れたシステムを構築し、技術の進歩に合わせ絶えず改善していくべきと考えますが、利用者、障害者の方々の意見を聞く機会を設けたり先進的な諸外国のシステムを研究するなど、システムの構築に当たってどのように今取り組んでいるかお伺いしたい。
また、裁判所にパソコンやスキャナー等のIT機器を設置し、裁判所の中立に反しない範囲での操作補助等の無料サポートが考えられますが、最高裁の御所見をお伺いします。
次に、法務省にお伺いします。
法テラスにおいて、本人訴訟サポートとして裁判所のシステムにアクセス可能な機器を設置すべきじゃないか。
また、今回の法改正で法テラスによる民事法律扶助の書類作成援助に電磁的記録作成援助も加わることになりますが、これらの拡充をするために、その前提となる、書類作成に関する相談、電磁的記録の作成に関する相談を法テラスの業務に含めることについて検討すべきと考えますが、どうか。
またさらに、身近な地方自治体等による本人サポートについてどう考えるかもお伺いします。
次に、当事者本人の意向を尊重し、弁護士、司法書士が訴訟代理人として受任していないものの、本人によるアカウント取得の補助や、システムへの書面アップロード、受領等の補助、代行の形式的サポートに限らず、自己の主張が認められるための法的助言その他を組み合わせた包括的なサポートを弁護士、司法書士に担ってもらうことが重要だと考えています。
さらに、関係機関等及び日本弁護士連合会、日本司法書士連合会等と連携して、そのような弁護士、司法書士等に支援を受けられる環境整備をする必要があると考えますが、どうか。
また、関係機関等及び日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会等と連携して、制度の広報はもちろんのこと、それに加えて本人サポートの様々な取組について広く周知し、本人サポートへのアクセス数を向上させる必要があると考えます。
参考人質疑で山本参考人からも、国に必要な支援、資金面の援助等も求めたいという発言もございました。
これらの点について、法務大臣の御所見をお伺いします。
しっかりそこをつなげていくといいますか、弁護士、司法書士のサポートにつなげていくことをよろしくお願いしたいと思います。
次に、ウェブ会議の運用について、第三者の不当な影響についてどう排除していくかということが論点としてあります。
裁判所において口頭弁論を行う場合と違い、ウェブ会議においては、画面の範囲内でしか参加している相手方の状況を把握することができない。
そうすると、例えば、被告の範囲に第三者が存在していたとしても、それを裁判所が把握することが困難であるという場合がある。
現在もウェブ会議を利用した争点整理手続が実施されていますが、その際の実務なども踏まえ、第三者からの不当な影響を排除する方策について、最高裁に問います。
また、そのような事態が特に問題となるのが証人尋問の場合でありまして、この改正案では、ウェブ会議を利用した証人尋問については、出頭困難な場合や当事者に異議がない場合などで、裁判所が相当と認めるときに行うことができるとしています。
証人が第三者による不当な影響を受けないようにするための対策として、証人の所在場所の要件についても、どのように定めるのか、最高裁に伺います。
次に、法定審理期間訴訟手続についてお伺いします。
これにつきましては、現行の民事訴訟法では審理期間を定めた制度がない、当事者において審理終結、判決の時期の見込みが立たないことが裁判の利用をちゅうちょする一要因であると指摘されている、選択肢を提供するということで創設されたということでありますが、そもそも立法事実があるのか、審理期間を法定しなくても、早期に終わるべき事件は早期に終わるのではないか、また、審理期間が限定されるため、事実上、主張や証拠が制限されてしまい、不十分な、審理がなされないのではないかとの慎重な意見もあります。
この制度を創設する理由と種々の懸念に対する制度対応について、法務大臣にお伺いします。
質問時間が終了しましたので、これで終わります。
ありがとうございました。
第208回[衆] 本会議 2022/03/29 15号
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ただいま議題となりました宅地造成等規制法の一部を改正する法律案について、公明党を代表し、質問いたします。
私の地元は静岡県であり、昨年七月三日に発生した静岡県熱海市の土石流災害では、多くの家屋が土石流にのみ込まれ、災害関連死一名を含む二十七名もの貴い命が奪われ、いまだ一名の方が行方不明になっています。
誠に痛恨の極みであり、哀惜の念に堪えません。
改めて、この災害でお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
また、今月十六日の福島県沖を震源とする地震においてお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
さて、熱海市の土石流災害は不適切に処理された盛土が原因との指摘もあり、また、盛土の崩落が被害の甚大化につながったとされています。
県の調査検証委員会では、土石流の発生原因について調査、検証が進められており、本日、中間報告が出されると承知しています。
近年、気候変動により、大雨、豪雨災害が激甚化、頻発化しており、こうした盛土による災害から国民の命を守るため、危険な盛土への対策を講ずることは我が国の喫緊の課題です。
公明党は、発災後、令和三年七月一日からの大雨非常災害対策本部を設置し、速やかに被災地の声をお伺いし、提言を取りまとめ、盛土の総点検の実施や規制の見直しなど、原因究明と再発防止を全力で進めるよう政府に強く要請いたしました。
その後、政府では、関係府省連絡会議や有識者による検討会を設置していただき、対策を真剣に、本格的に検討していただき、その中で、盛土の総点検など、公明党が要請してきた取組が具体化され、また、改正案においては、全国知事会等の要請に即し、全国一律の安全基準による盛土等の規制が盛り込まれました。
このような経緯を踏まえ、以下、質問いたします。
関係省庁において昨年から実施してきた盛土の総点検については、昨年末、暫定的に取りまとめられ、その後、年度内に点検をおおむね完了させるべく進められてきました。
言うまでもなく、危険な盛土への対策に当たっては、既にある盛土について、その所在を把握し、安全性を確認することが重要です。
そこで、まず盛土の総点検に関してお伺いします。
盛土の問題については、地域により発生状況に差があるようにも見受けられますが、そうした状況を含め、総点検の結果についてお答えください。
また、災害防止措置が不十分な盛土については今後どう対応していくのか、併せて国土交通大臣の答弁を求めます。
次に、改正案では、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することとされていますが、盛土の問題への対応策は、各種土地利用規制や廃棄物の処理など、広範な行政分野に及ぶものとなります。
このため、効果的な規制を実施していく上では、行政の関係部局が連携しながら進めていくことが重要です。
こうした観点から、改正案では、盛土等に伴う災害の防止に関する基本的な事項などについて、主務大臣が基本方針を新たに定めることとしています。
この基本方針の下で都道府県等が規制を実施することになりますが、具体的にはこの方針でどのようなことを定めることにしているのか、国土交通大臣に伺います。
次に、盛土規制を行う区域について質問します。
改正案では、都道府県等が盛土等により人家等に被害を及ぼし得る区域を指定し、その区域内で規制を課することとなっています。
一方で、条例により盛土規制を行っている自治体では、特に区域を指定していない場合が多いと承知しています。
規制区域は基礎調査を実施した上で指定するものとされていますが、悲惨な災害を二度と起こさないように、住民の命を守るために十分な区域をカバーしていく必要があります。
このような観点から見て、改正案における規制区域は具体的にどのような範囲とするのか、また、それは人命を守るために十分なものとなるのか、国土交通大臣の答弁を求めます。
改正法により、規制区域内の新たな盛土等は許可の対象となり、規制が強化されますが、既存の危険な盛土に対して、法律に基づく対応を強化することも重要です。
現在は、問題のある盛土が既存法令等の規制対象となる場合には命令等の処分を行うことができますが、規制対象とならない場合には行政指導のみとなり、実効性が乏しいと考えます。
そこで、既存盛土の安全確保に関しては改正案によってどのような対応がなされるのか、国土交通大臣に伺います。
また、規制区域の指定、基礎調査、許可制度の運用、検査の実施、監督処分など、実際の事務を担うのは自治体です。
改正案では、都道府県や政令指定都市、中核市が施行権限を持つほか、その他の市町村も規制区域の指定の申出や災害防止に関する意見の申出など法の施行に関与でき、双方の連携協力が極めて重要でございます。
一方で、自治体の中には専門職員の不足など体制面や財政面の課題を抱えているところが多いとも言われており、改正法の円滑な執行について懸念の声も聞かれます。
改正案による規制の効果を上げていくためにも、国から自治体に対し、財政的、技術的支援が不可欠であると考えます。
改正法の円滑な執行に向けて、自治体に対して国は具体的にどのような支援を行っていくのか、国土交通大臣の答弁を求めます。
自治体の執行体制の強化と併せて、無許可の盛土など悪質な不法盛土については特に厳しく対処していく必要があります。
改正案では罰則も大幅に強化されますが、不法盛土をしっかりと取り締まっていかなければ実効性を欠きます。
悪質な盛土は地域住民の命を脅かしかねない問題であり、自治体の関係部局同士の連携のみならず、警察がこれらの部局と緊密に連携し、不法盛土の取締りに当たる必要もあるのではないでしょうか。
関係府省連絡会議では警察庁が構成員となっており、警察としてもこの問題に主体的に取り組んでいく必要があると考えますが、国家公安委員長の見解を伺います。
さらに、盛土について、その流れを遡れば、建設工事から発生する残土の問題にも触れなければなりません。
残土の最終的行き先である盛土等の安全確保については、改正法により規制が強化されますが、それに加え、発生者側での残土の適正な取扱いを徹底させることも重要であります。
このような建設残土の発生者側に対する取組は従来からも行われているものの、それで十分とは言えません。
改正法と相まって一層の効果を上げていくため、その取組を強化すべきと考えます。
この点について、具体的な取組強化の内容や、実際にどうやってその実効性を確保していくのか、国土交通大臣の答弁を求めます。
熱海市で発生したような災害は、もう二度と引き起こしてはなりません。
その決意を新たにし、そのためにも、今国会で速やかに本法案の審議が行われ、盛土の規制強化が実施されることを強く求め、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
第208回[衆] 法務委員会 2022/03/25 7号
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公明党の大口でございます。
今日は、山本参考人、小澤参考人、別所参考人、松森参考人、貴重な御意見を賜りまして、今後の法案審議に資するものである、こういうふうに思っております。
まず、山本参考人、このIT化の議論をずっとリードされてきたわけでございます。
著書の中に、IT化は目的ではなく、利用しやすい民事司法を実現する手段にすぎない、そのような観点から、既存の民事訴訟にIT化を単に組み込む守りのIT化ではなく、IT化を契機として利用しやすい民事裁判を積極的に実現する攻めのIT化の発想が不可欠であるということで、今、現時点における技術状況等々、あるいは訴訟環境等とか、今回の改正案というのは最適である、こういうお話でございました。
やはり、どこに住んでいても、そして、どのような状況にある方、例えば障害をお持ちの方、様々な方がいらっしゃる、あるいは経済的にも非常に厳しい方もいらっしゃる、どのような方も裁判のIT化というものの利便性を享受するということが極めて大事である、こういうふうに考えておるところでございます。
そこで、今回は訴訟代理人等については義務化されておるわけでありますが、本人訴訟においては義務化されていません。
しかし、できる限り利便性を確保していく必要があると思います。
まず、その点についてもう少し御説明いただければと思います。
ITを使うことに慣れていない方、不安に思っておられる方、あるいは、環境的に、物理的になかなかIT技術を使えない、こういう環境にある、そういうことからいいますと、やはり、本人サポートというのが極めて大事です。
サポートを受ければこの利便性を享受できるということが大事でございます。
そこで、どういう体制を構築することによって、できるだけ多くの方々が、訴訟代理人に委任しなくてもこの制度が利用できるようになるのか。
そういう点で、体制整備について山本先生。
そして、別所参考人はITの専門家であられますので、どういう形でサポートをすればいいのかということ。
そして、小澤参考人には、簡易裁判所で、それこそ九三・三五%が本人訴訟ということでありますので、本人に対するサポートをやってこられた立場からの本人サポートの在り方について御説明をいただければと思います。
そういう点では、これは非常に大事である、こう思っておりまして、山本参考人からも、予算といいますか、国においてもこういう本人サポートについての手当てが必要だということもお伺いしました。
そこで、松森参考人にお伺いさせていただきます。
今、山本参考人から、法定審理期間訴訟手続について、いろいろな手当てをしたということでございます。
まず類型化をして、それは除外をする、それから、条文の中で、類型化のできないものについても、それこそ、当事者間の衡平を害し、又は適正な審理の実現を妨げると認めるときは、これは除外する。
そしてまた、これは訴訟代理人がついていることということが前提だということでございました。
そういう状況の中で、通常訴訟に当事者の一方でも移すことができる、裁判官も、相当であるときは、裁判官自身も通常訴訟に移すことができる、こういう手当てもされていて、一定のニーズ、選択肢というものは用意する必要があるんじゃないか、こういうことが山本参考人からの御趣旨だったと思うんですが、これについて、それでもこういう心配があるというふうなことについて御意見があればお願いしたいと思います。
時間が参りましたのでこれで終わります。
先生方、本当にありがとうございました。
第208回[衆] 災害対策特別委員会 2022/03/10 3号
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公明党の大口善徳でございます。
明日で東日本大震災から十一年となりまして、二万二千人を超える死者・行方不明者が出たわけであります。
お亡くなりになられた方々の御冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被災された全ての皆様に心からお見舞いを申し上げます。
公明党は、震災の記憶を風化させずに、被災者に寄り添いながら、新しい東北の創造を進め、人間の復興を目指し、全力を尽くしてまいります。
まず最初に、防災・減災、国土強靱化の推進について伺います。
近年、自然災害により、重要なインフラがその機能を喪失し、国民の生活や経済活動に大きな影響を及ぼす事態が発生していることを踏まえ、平成三十年十二月に、政府は、防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策を閣議決定し、特に緊急に実施すべき施策について、取組を集中的に実施しました。
平成二十六年八月の大雨で氾濫した広島市の根谷川では、三か年緊急対策で河川改修事業を実施したことにより、昨年八月の大雨では浸水被害を防ぐことができました。
近年発生した災害で効果を発揮した事例が多くあるとのことであります。
三か年緊急対策の効果についてどのように評価しているのか、伺います。
国民にしっかりこれは御理解いただくということが大事だと思います。
積極的に広報していく必要があると思います。
政府は、社会の重要な機能を維持するため、防災・減災、国土強靱化の取組の加速化、深化を図る必要があるとして、令和二年十二月、防災・減災、国土強靱化のための五か年加速化対策を閣議決定し、取組の更なる加速化、深化を図ることとしております。
令和三年度補正予算、令和四年度予算案においても予算を確保していただきました。
今後も五か年対策を進めることは重要ですが、激甚化、頻発化する気象災害、切迫する巨大地震等々、多くの災害の懸念があります。
流域治水、インフラの老朽化対策、デジタル化の推進といった課題への備えが、令和七年度で完了することはありません。
五か年後も見据えた継続的な投資を進めることが極めて重要でございます。
また、予防保全型の投資は、災害が起こるたびに対応するよりも、費用負担を抑制します。
大臣は、所信で、国家百年の大計として、国土強靱化の取組を強化していく旨述べられております。
令和八年度以降の中期計画の展望を示すとともに、例えば、防災・減災、国土強靱化基本法を改正し、五か年ごとに対策を推進するための予算措置の仕組みを創設するなど、継続的、安定的に対策を進めるべきだと考えますが、大臣の所信を伺います。
大臣のリーダーシップ発揮を期待しております。
とにかく、地方公共団体も、また事業者も含めまして、中長期的な展望というのがないとやはり計画的に進められないということでございますので、何とぞよろしくお願いしたいと思う次第でございます。
次に、昨年七月に発生した静岡県熱海市における盛土の崩壊による土石流災害について伺います。
昨年七月一日からの大雨により、七月三日、静岡県熱海市において盛土が崩壊して土石流が発生し、死者は、災害関連死一名を含め二十七名、行方不明者一名、多くの住家被害等、甚大な人的、物的な被害が発生しました。
同災害から八か月以上が経過し、改めて、お亡くなりになられた方々の御冥福を心からお祈り申し上げますとともに、被災された全ての方々へ心からお見舞い申し上げる次第でございます。
昨年十二月二十四日、内閣府設置の盛土による災害防止に関する検討会が提言を取りまとめ、一、危険な盛土箇所に関する対策、二、危険な盛土等の発生を防止するための仕組みを示しました。
この提言を受けて、今国会に宅地造成及び特定盛土等規制法が提出されております。
この法案には、隙間のない規制、盛土等の安全確保、厳格な罰則などが盛り込まれています。
この法律を実効性あらしめるためにも、平素から、監視や違反行為の早期発見、違反行為に対する是正措置の実施や罰則規定の厳格な運用など、執行体制の強化が不可欠であります。
この法執行体制の強化のために、不法盛土については、地方公共団体における新たな法制度所管部局だけでなく、廃棄物担当部局や不法行為の取締りを行う警察等の関係部局等と緊密に連携をして対応する必要があります。
そのために、定期的に関係者による連絡会議を開催することが重要であり、さらに、必要に応じて人事交流を行うなど、これらの関係部局間の連携がより一層効果的になる取組を行うことが求められておりますし、今回の検討会でも提言をされております。
法執行体制、能力の強化のための取組について、国家公安委員長でもあります大臣に御所見をお伺いします。
この土石流被害を受けて、政府は、昨年八月に各都道府県に対し盛土の総点検を依頼し、十二月に点検の暫定とりまとめを公表しましたが、総点検は現時点でどの程度まで進んでいるのか、年度内に完了するのか、お伺いします。
また、検討会の提言で、点検が完了した盛土のうち、詳細調査による災害危険性の高い盛土の特定、一時的に崩壊等の被害回避をするための応急対策、特定された災害危険性の高い盛土の公表と住民等への周知、緊急通報体制構築等による情報発信やソフト対策、これは監視カメラ、定点観測等であります。
抜本的な危険箇所対策、土砂の撤去、擁壁、堰堤の設置等を実施しなければなりません。
今年の出水期に入る前に対応する必要があると考えますが、地方公共団体の取組状況、国の支援状況についてお伺いします。
二度とこういう悲劇を起こさないためにしっかり取り組んでいただきたい、我々もしっかり連携していきたい、こういうふうに思っているところでございます。
内閣府は、令和三年七月からの一連の豪雨災害を踏まえた避難に関する検討会を設置し、本年二月四日、報告が公表されたわけであります。
先ほどの質問でも答弁がありました。
防災教育をしっかりやっていく、また、市町村の人材育成もしっかりやっていくということでございます。
自らの命を自ら守っていく、また、この意識の向上が極めて大事であります。
そういう中で、この報告にもありますように、国、都道府県や気象の専門家などが技術的助言を行うことにより、市町村における避難情報の発令を支援することが提案されています。
市町村に助言を行う気象防災アドバイザーの拡充などが挙げられています。
気象防災アドバイザーは、気象庁退職者のほか、一定の研修を受けた気象予報士などに気象庁が委嘱をする、二〇一七年度に本格的に運用が始まって、昨年十二月までに八十七人に委嘱されています。
我が党の代表が、二〇二〇年十月、参議院の代表質問で気象庁の元職員の活用を提案、また、昨年四月には、党内に地域気象防災推進議員連盟を設立し、地方議員と連携して、地方のニーズに応じた気象防災アドバイザーの活用を推進しております。
本年一月二十一日も代表が、参議院の代表質問で一層の活用を進めるように訴えたところであります。
課題は、気象防災アドバイザーの活用が一部の自治体にとどまっていることでございまして、この点、積極的な市町村支援を含め、今後の取組についてお伺いします。
問い七の方に進みます。
自治体におけるデジタル技術等の活用のための支援についてお伺いします。
頻発化、激甚化する災害に対してより効果的、効率的に対応していくためには、デジタル技術を始めとする先進技術を積極的に活用していくことが重要であります。
一部の自治体ではこうした先進技術の活用が進められ効果を発揮しているものの、多くの自治体では、先進技術に関する情報を収集したり、事業者と導入に向けた相談をしたりする機会が限られています。
このため、内閣府では、令和三年度から、「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム」、防テクプラットフォームと言われていますが、を設置して、自治体のニーズと事業者の先進技術のマッチング支援を行っているところでありますが、マッチングサイトに登録している自治体、事業者がどれくらいあるのか、これまでの新技術の導入に向けた交渉が始まった事例はどの程度あるのか、今後、マッチングサイトへ登録を増やすためにどのような取組をしていくのか、お伺いします。
大臣からも所信で述べられておりますが、よろしくお願いします。
これは大変いい取組ですから、大いにこれからも推進をお願いしたいと思います。
次に、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策についてお伺いします。
日本海溝、千島海溝における地震、津波対策については、東日本大震災の教訓を踏まえ、中央防災会議防災対策実行会議の下に設置されたワーキンググループにおいて検討が行われていて、昨年十二月に被害想定が公表されました。
公表された被害想定では、人的被害について、日本海溝モデルでは死者数が最大約十九万九千人、千島海溝モデルでは死者数が最大十万人とされています。
しっかりと津波からの避難対策また防災対策をすることによって、この被害を約八割減らすことができるようにする、こういう決意でやっていただいているわけでございます。
ワーキンググループでは、引き続き被害想定を踏まえた防災対策について検討が行われていて、年度内にも報告がまとまると聞いていますが、現在までの検討状況についてお伺いします。
また、今般公表された被害想定や今後取りまとめられる防災対策を踏まえ、各自治体においても対策が進められることになると考えますが、厳しい財政状況の中、各自治体における対策を推進するためには、南海トラフ地震への対応と同様、力強い財政支援が必要であると考えます。
大臣の御所見をお伺いします。
よろしくお願いをしたいと思います。
次に、津波対策について更にお伺いします。
津波による人的な被害を最小化するためには避難が重要であり、各自治体によって住民避難意識の向上を図るため、ハザードマップや映像作成、配布を通じた啓発が行われており、国交省の調査によると九五%の市町村で津波ハザードマップを公表済みとのことですが、既に公表している自治体にあっても、日本海溝、千島海溝地震の新たな被害想定等を踏まえて見直しが必要になる自治体も相当数あると承知しています。
今回、それこそ津波対策については、関係各位の御努力により、この後、本委員会で津波対策の推進に関する法律の改正案を起草する運びとなりまして、そういう点で御努力に敬意を表しますとともに、今後も各自治体におけるハード対策の支援はもちろん、津波ハザードマップの作成、見直しをしっかりと支援していく必要があると大臣からも御指摘されたところでございます。
次に、今年の一月十五日に発生したトンガ諸島の火山噴火に伴う潮位変化についてお伺いします。
当初、気象庁は多少の潮位変化があるかもしれないが津波の心配はないと発表しましたが、同日の夜から翌十六日にかけて各地で一メートルを超える潮位変化が観測されたため、十六日未明になって、順次、津波警報、注意報を発表しました。
津波警報等の発表までに時間がかかったことなどを踏まえて、火山噴火に伴う潮位変化に関する情報発表の在り方について気象庁では検討会を開催して議論するとのことでございますが、いつ頃までに検討結果を取りまとめるのか、検討結果がまとまるまでどのように対処をするのか、まず気象庁にお伺いします。
そして、消防庁においては、津波警報や津波注意報が発表された市町村を対象に避難指示命令等に関する調査を実施したと承知しております。
三月八日に各都道府県の消防防災主管部長宛てに通知も出したと聞いております。
この調査分析した結果や今後の取組について、消防庁にお伺いします。
以上で終わります。
ありがとうございました。
第208回[衆] 法務委員会 2022/03/01 2号
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公明党の大口でございます。
質問をさせていただきます。
大臣は所信で、人類社会は、人間の尊厳が重視され、尊重される社会、そしてまた、自由、基本的人権の尊重、法の支配、そして民主主義は、そうした社会を実現するための原理、そしてまた、きずなを結び、誰もが幸せを享受できる社会を目指す、こういうことを述べられています。
今回のロシアのウクライナへの軍事侵攻、これは、力による一方的な現状変更であり、また、ウクライナの主権と領土の一体性を侵害する明白な国際法違反であり、国際秩序の根幹を揺るがす行為として断じて許されるものではないと強く抗議するものでございます。
そういう中で、昨夜、岸田総理がウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談をされて、そして、日本はウクライナと共にあるということで、確固たる支持を伝えたわけでございます。
その中で、在留ウクライナ人の在留の延長、これを可能にする措置も取る、こういうことも言われました。
また、本日の未明のG7などの首脳らの電話会談におきましても、しっかり国際社会一致して強力な制裁措置をやっていくということの中で、ウクライナから多くの人が避難してきている、その避難してきている周辺国への支援、こういうことも意見が交換されたというふうに報道されているところでございます。
そういう中で、今五十万人以上と言われております、ウクライナからポーランドやルーマニアにこの戦争を避けて避難されている、家族がばらばらで、お母さんとお子さんだけで避難される、こういう非常に悲しむべきことが起こっているわけでございます。
そういう中で、我が国としましても、例えば、かつてインドシナ難民を、閣議了解の上、制度として積極的に受け入れたことと同様に、政府は、ウクライナの避難民を、閣議了解の上、制度として受け入れることを直ちに決定し対応する必要があると考えますが、法務大臣の御所見をお伺いします。
大変前向きな御答弁をいただきましてありがとうございました。
早急に結論を出していただきたい、こういうふうに思っておるところでございます。
昨年三月の六日、名古屋入管に収容されておられたスリランカ人のウィシュマ・サンダマリさんがお亡くなりになりました。
あってはならない悲しい事案であり、改めて、衷心よりお悔やみを申し上げますとともに、御遺族にお見舞いを申し上げます。
昨年十二月の二十四日、当委員会で、ウィシュマさんの収容中の様子を撮影したビデオの映像を私も理事の一人として閲覧させていただきました。
大きな衝撃を受けました。
名古屋入管において、被収容者の大切な命をお預かりしているという自覚、人権への配慮や容体急変に対する危機意識に欠け、適時適切な対応が取れなかった問題点をしっかりと認識、反省するとともに、二度と同じような事案が起きることのないよう、全職員の意識改革、組織改革、医療体制の強化など、改善策を早急に講じなければならないと痛感した次第であります。
本件死亡事案の発生を受け、昨年八月十日、調査報告書が発表されたわけでありますが、大臣におかれては、この名古屋入管の被収容者死亡事案に対する受け止め方と今後の改善に向けた姿勢をお伺いします。
昨年の八月十日の調査報告書で、二月十五日の尿検査結果、これは基準値を超える数値、ケトン体やたんぱく質でそういう数値が出ているにもかかわらず、追加の内科的検査等が行われなかった、二月下旬、点滴、受診を求めたのに、これに対する組織的な対応がなかったこと、亡くなられた直前、体調に外観上の顕著な変化が生じていたにもかかわらず、抗精神病薬等の服薬につき医療従事者への相談する体制がなかったこと、バイタルチェックで血圧等の測定が不能となったことを受けた対応が取られていなかったこと、救急搬送等の対応に関して、特に休日において体調不良の容体急変等に対応する体制が整備されていなかったこと、こういう問題点が指摘されていました。
また、ビデオ映像を閲覧しましたが、亡くなられた方が適切に食事を取れていない状況、そしてまた、職員に対して点滴や受診を求める状況が確認されています。
なぜこれらに対する対応がなされなかったのかと痛感しました。
これらの問題の背景には、名古屋局の幹部や現場職員の意識、情報共有が不十分という問題や、常勤の医師がおらず、週二回各二時間の非常勤内科医師と、月一回二時間の非常勤整形外科医師しか確保、配置されていなかったり、あるいは、休日における医療従事者へのアクセスの手段がなかったり、救急時の対応について統一的な対応方針がなかったという医療体制の問題があったと思われます。
この医療体制の強化については、昨日、有識者会議から提言が取りまとめられて大臣に手交されているわけでありますが、これらの点に関する改善策の実施状況、これは名古屋局も含めてお伺いします。
特に常勤の医師が確保できていないという状況があります。
そういう点でも、やはり法整備をしなきゃいけないというふうに思います。
また、この調査報告書では、二月下旬の点滴、受診の求めに対する職員から幹部への報告、情報共有が不十分であったこと、介助等の対応能力強化や人員体制確保等の取組が不十分だったこと、仮放免の判断における関係部門間で被収容者の健康状態に関する情報を幅広く共有すべきだったこと、支援者の申入れについての対応窓口や報告方法の方針が定められていなかったことについて問題点が指摘されています。
また、ビデオ映像を閲覧しましたが、人権への配慮に欠けた不適切な発言、亡くなられた方の体調不良の訴えに関する上司への進言や上司による積極的な体調確認等が不十分だったのではないか、また、亡くなられた方がベッドから落下した際、そのときに対応した女性職員だけでは体を持ち上げられず、数時間床に放置してしまうことがあるなど、現場の職員だけでは適切な介助等を行うことが困難な状況が続いていたのではないか、そのような状態であるならもっと早く仮放免することができたのではないか、こういうふうに感じたわけであります。
これらの背景には、個々の職員の人権意識の問題、名古屋入管の幹部と現場職員の間での上下の情報共有が不十分であること、処遇を担当する部署と仮放免の審査を担当する部署の情報共有が不十分であること、支援者からの申出に対する対応のばらつきがあったことなど、風通しの悪い組織上の問題点があったのではないかと思うわけであります。
これについて、改善策の実施状況、名古屋局も含めてお伺いします。
次の課題についてお伺いします。
今年二月十四日の法制審議会の総会で、嫡出推定などを見直す民法改正の要綱が採択されました。
この要綱では、離婚後三百日以内に生まれた子は夫又は前夫の子と推定する嫡出推定規定を維持する一方で、離婚後三百日以内に生まれた子であっても、その間に母親が再婚したとき、再婚後の夫の子と推定するとの例外規定を設けて、その結果、父性推定の重複がなくなるため、女性の再婚禁止期間は廃止するとしています。
また、嫡出推定規定に基づく父子関係を否定する嫡出否認の規定についても、その否認権の範囲を夫のみならず母及び子にも拡大するとともに、その出訴期間も一年から三年に延長するなど、無戸籍者の発生を予防する観点から、この要綱は大きな前進だと評価しております。
私どもは二〇〇七年から無戸籍者問題のプロジェクトチームを立ち上げておりますけれども、その中でも、この要綱の案というのは非常に大事である、こういうふうに考えています。
これにつきまして、嫡出推定規定を撤廃をしないと離婚前に出産した場合などが救われないとか、そういう現場の弁護士の意見があったり、あるいは、嫡出否認制度の見直しについても、DVがある場合に、子や母が夫に対する嫡出否認の訴えの提起をためらう場合があるのではないか、こういう懸念もあるわけであります。
このDV事案の嫡出否認の訴えをためらう方に対しては、家事事件や人事訴訟のIT化によって加害者と対面する心理的な負担を減らし、被害当事者の住所の秘匿によって加害者から危害を加えられる懸念をなくすことが必要であると考えております。
まずは、無戸籍者の発生を予防する観点から、この要綱に基づく民法改正をできるだけ早期に行うことが求められます。
民法改正へ向けた法務大臣の御所見をお伺いします。
法務省では、今回の要綱に基づく改正がなされれば無戸籍の解消にどれぐらいつながるのか、それから、改正が実現すれば、施行後に生ずる事案に対して適用されることはもちろんのことでありますが、既に生じている無戸籍者の問題の解決についてどのように対応することを検討されているのか、お伺いします。
次に、これも、本年二月十四日の法制審議会の総会で、調停による和解合意に執行力を付与し得る制度の創設に関する要綱が答申されました。
これは、私が昨年の大臣所信で質疑をさせていただいたところでございます。
これも、国際調停における執行力の付与という、海外、国際調停というだけじゃなくて国内の和解調停についても執行力を付与すべきだ、それがまたODRあるいはADRの促進にもつながるんだ、こういう提案をしたところでございます。
これにつきましても早期の法制化を期待しておりますが、大臣の御所見をお伺いします。
昨年、これは法務大臣の所信の質疑でも私は述べさせていただきましたが、家事事件のリモート化を推進すべきだということでございます。
これに対して、昨年の十二月八日より、東京、大阪、名古屋、福岡の家庭裁判所本庁において、同日以降に実施される調停期日で、調停委員会が相当と判断した事案について、ウェブ会議による調停が試行されています。
このウェブ会議導入のニーズは高く、仕事を休めず日程調整に難しさを感じていたり、遠隔地に居住するなどの事情を抱えている当事者の出頭負担の軽減、DV事案における当事者の接触回避等による安全、安心な手続の実現、新型コロナウイルス感染症対策にも有効である。
現時点におけるウェブ会議による調停の利用状況や、利用者の声をお伺いします。
今、これを令和四年度中に更に十九庁に拡大していくということでございますし、民事訴訟法の改正案が国会に提出される予定になっています。
そこにおいて、離婚訴訟、ウェブ会議で和解、調停による離婚の成立が可能となる仕組みが創設される。
これが施行されるまでには全庁に拡大する、こういうふうに伺っておるところでありまして、しっかりこのウェブ会議による和解と調停の利用というものを拡大をしていくべきである、こういうふうに考えております。
最後に、昨年の通常国会で、これは大臣にお伺いしますが、少年法が改正されました。
この改正では、今年の四月から、十八歳、十九歳を特定少年として、引き続き少年法の適用対象としつつ、いわゆる逆送である検察官送致決定後は、少年法が定める刑事事件の特例を原則適用しないこととするものとしています。
その中で、特定少年のときに犯した罪によって刑に処せられた場合、資格制限を排除する少年法の規定の適用を受けないこととされておりまして、そうしますと、出所者等の就労を制限している資格制限自体を見直さなきゃいけないということで、当委員会の附帯決議で、政府全体として検討するよう求めたところであります。
法務省は、この附帯決議を受けて、再犯防止推進計画等検討会の下に前科による資格制限の在り方に関する検討ワーキンググループを設置して、昨年六月二十九日から三回やっていまして、今年の三月に四回目が開催されると聞いております。
少年本人、支援者に対してはニーズの調査を行い、所管省庁からは警備員、看護師、介護福祉士、調理師、宅地建物取引士の資格等についてヒアリングが行われていると承知しています。
特定少年などの若年者の社会復帰促進の重要な柱の一つが安定した就労であり、安定した就労を確保するための有力な手段に資格の取得があります。
迅速な対応が必要と考えますが、今後のスケジュールや具体的な取組について、大臣にお伺いします。
時間が来ましたので、終了いたします。
ありがとうございました。
第206回[衆] 災害対策特別委員会 2021/11/11 1号
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これより会議を開きます。
衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。
これより委員長の互選を行います。
ただいまの近藤和也君の動議に御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、小里泰弘君が委員長に御当選になりました。
委員長小里泰弘君に本席を譲ります。
第204回[衆] 憲法審査会 2021/05/06 3号
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公明党の大口善徳でございます。
本法案、七項目の国民投票法改正案について、三年近く前、平成三十年七月五日、趣旨説明が円満に聴取され、本日で五回目の法案審議となりました。
平成二十八年の公選法改正の際には、七項目を含む計四本の法案について、衆議院で計三回の質疑が行われ、円満に採決まで至り、全会一致して七項目の賛同が得られたことを承知しております。
また、この五回にわたる質疑の内容も、七項目に関する事項は出尽くされております。
また、その全てに対し、提出者から丁寧かつ明快な答弁がなされたものと認識しております。
この経緯に照らしても、国民投票法の七項目については、その質疑時間は十分に確保されたものと考えており、速やかな採決を望むものでございます。
七項目案について、採決に向けた環境整備に向け、両筆頭幹事、幹事、関係各位の粘り強い御努力に感謝と敬意を表する次第でございます。
この七項目案の採決がされた場合、次の議論のステップに速やかに移るべきであります。
国民投票法に関して言えば、テレビCMやネット規制の問題をどのように考えるのかという論点であります。
また、憲法本体に関して言えば、前回の審査会で北側幹事から発言があったように、感染症が全国で爆発的に蔓延し、極めて深刻になった場合、巨大地震の発生で甚大な被害が生じている場合など緊急時における国会の機能の維持、具体的には、国会議員の任期の問題、本会議の定足数における出席の概念の問題など、また、デジタル時代における人権や民主主義の保障といった憲法制定時に想定し得なかった論点が提示されています。
このような諸課題に対し、同時並行的に取り組むことこそが憲法審査会の責務であり、国民から求められていることであると考えます。
これに関し、テレビCMやネット規制の在り方については、幹事会のメンバーを中心に検討の場を設けるなどし、論点整理を行った上で、一定の方向性に向かって議論を収れんさせていくという議論の方法論が提示されており、この方法論については、多くの委員において認識を共有しているものと考えます。
積み残しとなっている公選法並びの二項目や郵便投票の拡大も含め、このような議論のプロセスを経る中で、今後速やかに必要な対応が取られることになるものと期待しているところであります。
他方で、憲法本体の方の議論については、もちろん、これまでの自由討議の中で様々な議論がなされてきたことは承知しておりますが、より建設的な議論としていくために、その議論の進め方についての工夫も必要になっていくのではないかと思っております。
この憲法本体の議論の進め方について、憲法審査会の幹事である北側提出者にお考えをお伺いしたいと思います。
ありがとうございました。
第204回[衆] 法務委員会 2021/04/21 16号
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公明党の大口善徳でございます。
本入管法改正法案は、昨年六月に収容・送還に関する専門部会が取りまとめた送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言等を踏まえ、作成されました。
本法律案については、我が党は、法務部会と難民政策PTで合同で外国人支援団体や学者からヒアリングを行うなど検討を行い、昨年九月には当時の法務大臣に申入れをいたしました。
また、法務部会におきましても、種々問題点を指摘をさせていただきました。
本日は、党内論議や外国人支援団体からのヒアリングで指摘された事項について質問したいと思います。
まず、昨日の法務委員会でも指摘されました、名古屋入管におけるスリランカ人女性死亡事案についてお伺いします。
この件、死因の解明が未了とのことでありますが、スリランカ人女性の体調が非常に思わしくなかったことは中間報告でも明らかであり、支援者が支援を申し出ている状況を踏まえると、仮放免を許可して、外部の医療機関により継続的な治療を受けさせる必要があったのではないかと考えます。
また、収容施設内で医療従事者でない看守勤務員がバイタルチェックを行っているなど、医療体制も十分でなかったと考えます。
直ちに改善を講ずることが必要ではないかと思っておりますし、真相解明を大臣がどう取り組んでいかれるのか、この点についてもお伺いしたいと思います。
事案を重く見まして、しっかり対応をお願いしたいと思います。
次に、退去強制手続において、庇護、在留を認めるべき外国人を適切に判別、認定した上で、送還すべき外国人を迅速に送還し、送還忌避や長期収容問題を解決する観点から、在留特別許可の申請手続の創設等の入管法改正を評価いたします。
在留特別許可の運用の一層の適正化を図るために、我が党は、この考慮事情の具体的な考え方について、新たなガイドラインの策定の必要性も指摘したところであります。
実際に、法務大臣が出入国在留管理庁に対し、新たなガイドラインの策定、公表を指示していることも承知しております。
新たなガイドラインの検討状況と基本的な考え方をお伺いします。
また、在留特別許可の判断において、児童の最善の利益や父母との非分離も重要な視点だと考えますが、検討中の新たなガイドラインへの記載を含め、どのような対応を考えているのか、お伺いします。
改正案の施行前に、在留特別許可がされず、退去強制令書が発付された外国人について、また、今後、法改正の施行前に自ら出頭した者、摘発され退去強制手続中の外国人についても、新たなガイドラインの内容を踏まえた対応が必要ではないか。
さらに、約三千人の送還忌避者や約八万人の不法滞在者も、新たなガイドラインの内容を踏まえた対応となるということなのか、確認をしたいと思います。
それによって、不法滞在期間が長くなって、そのことを気にして出頭できない外国人もいらっしゃいますので、出頭を促す効果にもつながる、こういうふうに考えております。
それから、この改正法案の第五十条三項では、在留特別許可を申請できるのは退去強制令書の発付前となっています。
この点、現行法下においても、退去強制令書が発付された外国人が在留特別許可を求める事実上の行為として、いわゆる再審情願が行われていますが、改正法案では退去強制令書発付後の在留特別許可はどうなるのか、お伺いしたいと思います。
入管法案の第五十条の一項ただし書において、一年を超える実刑を受けた者を在留特別許可の原則的な不許可事由としています。
ただ、ここには、在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情がある外国人についてはその限りではないということでございます。
この対応についてお伺いします。
我が国における難民の認定数、認定率のいずれについても諸外国に比べて低いことが指摘されています。
午前中の参考人の御意見ですと、認定基準については、安冨、柳瀬両参考人は、外国とは違わない、市川参考人は、日本は解釈と立証が厳しい、こういうふうに述べられてもおります。
補完的保護対象者の認定制度を創設することと併せて、難民認定制度自体を一層適正化する取組を進める必要があると考えますが、難民該当性に関する規範的要素を明確にする運用指針の策定、難民認定申請者の出身国情報の集積、分析を行い、難民調査官や難民審査参与員に提供する体制を整備し、研修等により難民調査官の調査能力の更なる向上など、どのような取組を進めていくのか、また、取組を進めるに当たってはUNHCR等の協力を得る必要もあると考えますが、どのように連携を図っていくか、大臣にお伺いします。
難民条約上の難民ではないものの難民に準じて保護する、今回、補完的保護対象者の認定制度が法案に盛り込まれたわけでありますが、この対象を拡大すべきとの指摘があります。
どのような対応を考えているのか、伺います。
また、入管法改正法案における送還停止効の例外は、これは我が党も、ノン・ルフールマン原則に照らして、この例外ということを相当議論させていただきました。
その結果、例外中の例外とすべきだという申入れを行わさせていただきまして、三回目以降の難民認定申請者を送還停止効の例外とすることになったわけであります。
ただ、三回以上の難民認定申請の場合においても、しっかりやはり考慮すべきであろうということで、この難民認定された例、それについて、一つは、三回以降の難民認定申請で難民認定とされた例があるのかということを確認したいということと、他方で、三回目以降の申請については、認定を行うべき相当の理由がある資料が提出された場合には、この送還停止効は続くということですので、このことを的確に確認することが非常に重要であると考えております。
現時点でどのような手続、方法を考えているのか、お伺いします。
この送還停止効の例外に該当すると判断された場合、外国人本人に速やかに告知されるのかということをまず確認をしたいと思います。
そして、また、行政訴訟の係属中や二度目の難民不認定処分に係る取消し訴訟の出訴期間中の送還停止といった、裁判を受ける権利を保障するための仕組みは設けられているのか、お伺いしたいと思います。
また、この改正法案においては、収容期間の上限、あるいは事前の司法審査を設けていません。
それで、この点について、いろいろと、支援団体や日弁連等からも意見がございます。
収容期間の上限については、期限が来ましたら全員の収容を解かなきゃいけない、収容が解かれることを期待して退去を拒み続ける人も出てくると。
事前の司法審査については、行政訴訟の手続があるというようなことは説明は受けているわけでありますけれども、ただ、これは専門部会でも議論になったと承知しておりますけれども、一定の期間を超えて収容を継続しようとする場合、その要否をできる限り公平公正な立場から適切な判断がなされることを十分に担保する仕組みを検討すべきであると、我が党も申し入れたところでございますけれども、現時点でどのような対応を考えているのか、お伺いいたします。
長官が自らしっかり責任を持って判断するということでよろしいんですか。
次に、監理措置に付された外国人の方がどのように生活をし、医療を受けられるのかということで、これについても、支援団体の皆さんからも、例えば、国民健康保険の適用というのは考えられないのか、あるいは、特に退去強制令書発付後においては、要するに、就労ができない、生活ができないんじゃないかというような御指摘をいただいているわけです。
被収容者の場合は生活費とか医療費というのは国が負担するのであるわけだから、同様に、国が監理措置に付された方の生活費とか医療費について負担をすべきだ、こういう指摘もあるわけであります。
この点についてどのように入管庁は考えておられるのか、お伺いします。
支援団体の皆さんは、本当に献身的に支援をされているわけであります。
支援団体の方々と連携をしていくというのは分かるんですが、やはり、財政的な確保等、常々、支援団体の方々も苦労されておるわけです。
そこら辺について、どう認識され、どう考えているのか、お伺いします。
これは大臣にも、通告していないんですが、ちょっとお伺いしたいと思います。
本当に前向きにこれから検討していただきたい、こういうふうに思います。
監理措置が成功するかどうかは、やはりそこにかかっている要素が非常に強いと思っております。
次に、監理人の義務が過度な負担となると監理人のなり手がいなくなり、監理措置がうまく機能しないおそれがあります。
違反した場合、過料の制裁が科される届出義務が負担となる旨の指摘もあります。
届出事項の具体的な内容や、この届出の方法、例えばオンラインなどの簡便な方法についてどのような対応を考えているのか、入管庁にお伺いします。
次に、これは日弁連の皆さんからの意見なわけでありますけれども、難民不認定処分取消し訴訟や退去強制令書発付処分取消し訴訟を受任している弁護士は、つまり依頼人の監理人となった場合に、届出義務との関係で守秘義務違反や利益相反とならないか、また、そうならないための何らかの手続的な工夫を考えているのかということについてお伺いしたいと思います。
書面で監理人の仕事の内容をしっかり確認した上で、同意書を取るということをしっかりやっていくということですね。
次に、監理措置のこの監理という言葉についても、これは何といいますか、支援団体の方々としては、非常にこの監理という言葉に抵抗がある、こういう議論もありました。
この監理措置制度の監理について、法律上の用語としては監理人という用語を用いることとなったわけでありますけれども、対象外国人に対する必要な情報の提供や助言、援助等を行うよう努めることとされているわけであります。
そのため、監理人になっていただく方々や対象外国人にその役割が的確に伝わるようにするために、例えばサポーターというような呼称を運用上定着させることが重要であると考えます。
法務大臣にお伺いします。
次に、監理措置制度が機能するためには、監理、支援を担当する職員と監理人が手を携えて被監理者である外国人の方に寄り添っていく、そして助言や支援を行うことが求められるわけです。
その際には、やはり入管庁の職員と監理人、被監理者とが対立する構造は、これは望ましくないわけでございます。
そういう点で、この監理、支援を担当する職員には、外国人を収容等する入国警備官とは別に、どのような立場の職員を充てることを考えているのか、これをまずお伺いしたいと思います。
それから、この監理措置というのは、入管庁にとっては新たな取組になるわけでありますので、職員に対する研修やノウハウの蓄積が重要になってくるわけであります。
どのような体制を構築していくのか、入管庁にお伺いしたいと思います。
監理、支援を担当する職員なんですけれども、具体的にはどういうふうに考えていますか。
もう時間もありませんので、最後にお伺いしますけれども、この送還忌避や長期収容問題を解決するため、本改正法案は私は必要だとは思います。
他方で、この入管法改正案に対しては、支援団体、外国人支援組織の皆さんでありますとか、あるいは国際機関等から様々な指摘や懸念の声が示されていることも事実であります。
この入管法改正案を円滑に施行していくためには、こういう支援組織、団体や機関等の理解や協力を得ることが極めて重要だと考えております。
本当に、監理人にしっかりなっていただくということが非常に大事なわけであります。
そういう点で、今後どのように対応していかれるのか、大臣にお伺いしたいと思います。
時間が来ましたので、以上で終了いたします。
ありがとうございました。
第204回[衆] 憲法審査会 2021/04/15 1号
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公明党の大口善徳でございます。
この通常国会でやっと憲法審査会が開会される、会長、会長代理、また幹事の皆様の御尽力に敬意と感謝を申し上げる次第でございます。
昨年二回行われた本審査会での質疑、また、今、新藤筆頭からも整理をいただきました。
この公選法並びの措置を講ずるいわゆる七項目案については十分に質疑を尽くされているのではないか、そうであるなら速やかに採決を行うべきではないかと考えるところでございます。
その上で、次の議論のステージとして、例えば、CM規制の在り方やインターネットを用いた国民投票運動への対処などが、既に本審査会でも取り上げられているところであります。
これらの議論は、国民投票運動の自由と国民投票の公平公正のバランスをいかに図っていくかという慎重な検討が必要な事項であり、本審査会において、各会派の御意見をいただきながら議論を重ねていくべき問題であると思います。
この点については、先国会の自由討議で私からも発言させていただいたところでもあります。
また、新藤筆頭がこれまで何度もこの審査会の場で御発言されているとおり、CM規制を始めとする国民投票法の議論とともに、憲法本体の議論も同時並行で行っていくものと承知をしております。
今、いろいろ最高裁の判決等も出ておりまして、憲法問題がいろいろ議論されております。
こういうことにつきましても、この審査会でしっかり議論していくということが国民の期待に応えることではないか、このように考えております。
他方で、公選法並びということであれば、七項目以外にも検討すべき項目があるということは、委員の皆様方も認識を共有しているところであります。
令和元年に成立した改正公選法は、選挙における管理、執行の合理化を図る観点から、災害時など、選挙期日の直前に開票区を分割しなければならない場合における開票立会人の選任の要件や手続に変更を加え、また、投票管理者や投票立会人のなり手不足を解消するため、その選任の要件を緩和する等の措置を講ずるものであります。
この二項目の内容は、国民投票法においても、実際に国民投票が実施されるまでに同様に措置されるべきであると考えます。
この二項目についてどのようにお考えか、七項目案の提出者である北側幹事に御見解をお伺いしたいと思います。
時間が終わりましたので、以上で終わります。
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