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大口善徳
衆議院 東海
公明党
昭和三十年大阪府大阪市に生る、創価大学法学部卒業○静岡県弁護士会民暴委員会事務局長、人権擁護委員会委員となる。現に、静岡富士法律事務所パートナーである。公明党静岡県本部代表である。公明党衆議院比例区東海第一総支部代表である。衆議院法務、労働、建設各委員、災害対策特別委員会理事、消費者特別、議院運営各委員、内閣委員会理事、厚生委員、国会移転特別委員会理事、裁判官訴追委員、建設委員長、農林水産大臣政務官、農林水産委員、法務委員会理事、予算委員、議院運営委員会理事となり、現在、法務委員会理事。公明党政務調査会長代理となる○当選九回(40 41 43 44 45 46 47 48 49)
大口善徳
発言
会議
質問主意書
最近の発言
第212回[参] 法務委員会 2023/12/12 6号
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牧山委員に御答弁申し上げます。
対象宗教法人が特別指定宗教法人の要件に該当するかどうかについては、個別具体の事実に基づき判断する必要があると考えます。
その上で、一般論として申し上げますと、この要件に該当するか否かの具体的な運用は政府において判断がなされますが、発議者としては、所轄庁は、我々の法案の第十条により不動産処分等についての通知を受けること、同法第十一条により、四半期ごとの提出される財務書類の提出を受けること、関係機関からの情報提供等を通じ当該法人における財産の状況等を把握し、財産の隠匿又は散逸のおそれについて判断することになると考えます。
その上で、財産の隠匿又は散逸のおそれについては、例えば保有財産を減少させる行為や海外に移転すること、海外に移転する行為等が見られるか、固定資産を流動資産に換価していくことなどの具体的な行為があるかを見ておそれを判断することになると考えます。
石川委員に御答弁申し上げます。
第212回[参] 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 2023/12/12 1号
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そのとおりでございます。
最終目標は、被害者の方がちゃんと債権を確定して、疎明をして、それ届出をして、そして弁済を受けるということでございまして、委員おっしゃるとおりでございます。
伊藤委員のお答えいたします。
本法案の第十三条の第二項においては、閲覧をした特定不法行為等に係る被害者は、当該閲覧により知り得た事項を、当該特定不法行為等に関する自己の権利を実現する目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならないこととしております。
この規定については、専らお尋ねのような利用をすることは本法案の想定するところではないものと考えます。
第212回[参] 法務委員会 2023/12/07 5号
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伊藤委員にお答えいたします。
御指摘のとおり、不法行為等の被害者の方の財産的被害の回復の実現を確保するため、これに必要な財産を保全することは極めて重要でございます。
この点に関しまして、民事保全法に基づく仮差押えによることが、確実性また実効性の観点から、ふさわしいと考えております。
すなわち、被害者の方が、自己の債権の存在及び額を特定して個別財産を仮差押えをすることにより将来の強制執行が確実にできるようにしておくことで、解散命令確定後の清算手続に入った場合は、債権の届出を行って被害者の回復を実現することができると考えております。
仮差押えは、金銭債権を有する債権者が将来の強制執行の実現を確保するために、必要な範囲内であらかじめ債務者による財産の処分等を禁止するものであります。
第212回[衆] 法務委員会 2023/12/05 6号
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青柳委員に対してのお答えをさせていただきます。
日本維新の会の先生方から、保全手続の立担保に係る負担の軽減、そして、指定宗教法人の指定を経ずに特別指定宗教法人に指定することができるようにすること、財産の散逸、隠匿の防止に資するため財産目録等を早期に閲覧できるようにすること、こういう御提案をいただきました。
まず、保全手続の立担保に係る負担でございますが、十二月一日の審議において青柳議員から御指摘があったところ、保全手続の立担保に係る負担について、当初の案においては、被害者が支払う償還金等は必要かつ相当な範囲で免除できるとしておりました。
修正案では、その内容を具体的に明記することとしまして、このように、現行の運用より免除の範囲を拡大することとしたものでございます。
具体的には、免除できない例外的な場合として、弁護士費用等について、被害者が一定以上の資力を有する場合等、また、民事保全手続における立担保の援助費用について、被害者が当該民事保全手続に関し故意又は重大な過失により相手方に損害を与えた場合等を掲げ、このような場合以外は免除できるものとしたところでございます。
第212回[衆] 法務委員会 2023/12/01 5号
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國重委員にお答えをいたします。
今御指摘ありましたように、原案、今の自公国の案におきましては、まず指定法人の指定を受けて、そして要件が整えば特別指定法人の指定を受ける、そこに時間的な間隔がある、もっと個々の被害者の皆さんが自ら権利を実現するため、対象となる宗教法人の財産の状況を適時適切に把握することが不可欠である、そういう点で、御指摘のとおり、指定に当たっても適切なタイミングで行う必要があると。
そこからですね、最初から特別指定宗教法人の要件に該当していると認められる宗教法人については、指定宗教法人に指定してからでないと特別指定宗教法人に指定できないという原案はやや慎重過ぎるのではないか、こういう指摘もありますので、例えば、指定宗教法人の指定を経ずとも特別指定宗教法人に指定することも考えられるところであります。
また一方で、迅速な観点からそうした工夫を行う場合であっても、宗教法人審議会の意見の聴取という手続は欠かせないものと考えます。
國重委員にお答えいたします。
最近出席した会議
第212回[衆] 憲法審査会 2023/12/13 6号
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第212回[衆] 法務委員会 2023/12/13 7号
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第212回[参] 法務委員会 2023/12/12 6号
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第212回[参] 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 2023/12/12 1号
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第212回[参] 法務委員会 2023/12/07 5号
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