Toggle navigation
検索可能な会議
動作環境
×
動画設定
検索結果画面から動画を選択して再生した場合の再生時間を設定できます。
再生時間は最短1分です。1分を超えた場合は、3発言目で停止します。
一定の時間もしくは発言の後に動画を停止する
停止までの時間(分)
停止までの字幕数
設定
Language
英語
日本語
English
ツイート
@clipa402さんをフォロー
宮沢由佳
参議院 山梨
立憲民主・社民
昭和37年11月愛知県名古屋市生まれ○昭和58年名古屋市立保育短期大学卒業○昭和58年4月名古屋市役所に入職、保育士として保育現場の最前線に携わる。平成元年山梨県に移住後、平成3年山梨県の子育て環境の改善を目指し任意団体「ちびっこはうす」(平成14年NPO法人化)を設立する。やまなし子育て支援プラン推進協議会委員、山梨県男女共同参画推進センター運営協議会委員、山梨県総合計画審議委員、山梨県コミュニティビジネス協議会副会長を歴任しながら、常に子ども達の笑顔のために活動を続ける○社会福祉法人こどものあした福祉会理事長
宮沢由佳
発言
会議
検索語
すべてを含む(AND)
いずれかを含む(OR)
開会日
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
年
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
日
から
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
年
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
日
まで
絞込み:回次指定
(
全て解除
)
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
絞込み:会議名指定
(
全て解除
)
沖縄及び北方問題に関する特別委員会
外交防衛委員会
外交防衛委員会、農林水産委員会、経済産業委員会連合審査会
環境委員会
環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会
議院運営委員会
経済産業委員会
決算委員会
憲法審査会
厚生労働委員会
行政監視委員会
国土交通委員会
国民生活・経済に関する調査会
財政金融委員会
資源エネルギーに関する調査会
消費者問題に関する特別委員会
政府開発援助等に関する特別委員会
総務委員会
地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
東日本大震災復興特別委員会
内閣委員会
内閣委員会、文教科学委員会、厚生労働委員会連合審査会
農林水産委員会
文教科学委員会
文教科学委員会、内閣委員会連合審査会
法務委員会
本会議
予算委員会
予算委員会公聴会
76 件中 1 件目から 10件目
1
2
3
4
5
Next →
Last →
第208回[参] 文教科学委員会 2022/06/10 11号
テキスト表示
私は、ただいま可決されました在外教育施設における教育の振興に関する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、国民民主党・新緑風会、日本維新の会、日本共産党及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
在外教育施設における教育の振興に関する法律案に対する附帯決議(案)政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一、在外教育施設が自主的な活動として日本語の普及を行うに当たっては、世界各地に日本にルーツを持つ子供たちが在住している現状を踏まえ、日本語指導体制の整備、敬語等を含めた日本語教育内容の充実が図られるよう十分な支援を行うこと。
また、在留邦人の子以外の者であってその教育を受けることを希望するものの受入れを行うに当たっては、教育環境が各国で異なっている等の事情も勘案した上で、当該在外教育施設に適切な支援を行うこと。
二、在外教育施設は国際的な交流拠点や日本文化の紹介の拠点としての機能も有することが法律上明確化されたことを契機として、在外教育施設の自主性を尊重しつつ、その機能強化を図るための支援を充実するとともに、在外教育施設には、海外において日本文化への関心喚起にも資する可能性があることを広く周知すること。
三、在留邦人の子供たちの学ぶ権利を保障する観点から、在外教育施設における教育に関しては、教員の確保、現地採用の教員の待遇、特別な支援を必要とする子供たちへの対応等の課題があることに鑑み、在外教育施設の実態を踏まえ、必要な支援を行うこと。
特に、教員の確保に関し、日本国内の学校現場で教員不足が生じている状況を踏まえ、教員不足の解消に向けた取組を推進するなど、都道府県教育委員会等が派遣教員を推薦しやすい環境の整備に努めること。
四、在外教育施設における教育環境が日本国内の学校と同等の水準となることが確保されることを旨とするとの本法の基本理念に基づき、在籍する在留邦人の子供たち及び教職員の安全確保や心身の健康の保持増進、ICTを活用した教育体制の構築等の観点から、施設の安全対策やICT環境の整備等に対する支援の充実を図るとともに、養護教諭、スクールカウンセラー、ICT支援員等の専門性の高い人材の活用を促進する方策について検討すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第208回[参] 内閣委員会 2022/05/24 18号
テキスト表示
立憲民主・社民の宮沢由佳です。
質問の機会をいただき、ありがとうございます。
本日は、政府案について質問するとともに、子供政策に関連する事項についても伺ってまいります。
こども家庭庁の創設について、まず確認させてください。
政府として、こども家庭庁の創設に至った経緯を御説明ください。
なぜこども家庭庁が必要なのか、併せてお答えください。
こども家庭庁の創設により子供に関する施策がどのように変わるのか、教えてください。
野田担当大臣がおっしゃったこと、まさに必要なことで、今までしっかり全力で進めてきていただいてきたと思います。
そこで、このこども家庭庁で新たに取り組むこと、これは何なんでしょうか。
なぜ今までこの新たに取り組むことについて取り組んでこなかったのか。
このこと、お答えください。
野田担当大臣からは、一元化、そして司令塔、主導、そういった言葉が何度も出てきております。
では、お聞きします。
こども家庭庁法案は、厚生労働省や内閣府の業務を多く引き継ぐ一方、幼稚園は文部科学省から移管されない、長年議論されてきた幼稚園と保育園の縦割り解消の幼保一元化、これは実現されません。
そこで、まず幼保一元化の意義について伺います。
大臣は、幼保一元化、どのようなメリット、またデメリットがあるとお考えでしょうか。
野田大臣は、幼保一元化、例えば今できなくともいずれは必要とお考えでしょうか。
今回の政府案において、文科省とこども家庭庁が相互に協議を行い、今御説明もありましたが、幼稚園の教育内容と保育所の保育内容を定めるとしておりますけれども、それなら協議を行わずに一元化すればいいと私は考えます。
なぜ今回の法案で幼保一元化ができないのか、できない理由をお聞かせください。
どうも分かりません。
その今のお話聞いていると、こども家庭庁を設置する理由が見えなくなってきます。
そこまでどうしても幼稚園を文科省の所管に残そうと努力されるのか、その辺りが全然説明になっていないと思います。
幼稚園を文科省の所管に残す理由を端的にお聞きしているんですけれども、幼稚園の教育内容をこども家庭庁とともに協議していくからいいんだということであれば、そもそもこども家庭庁をつくらないで今までどおりでしっかりと協議を進めていくということになってしまうのではないかと思いますけれども、もう一度御説明をお聞かせください。
なぜこの一元化が行われないんでしょうか。
よく分かりません。
私たち立憲民主党は、子ども省を創立することを提言しています。
教育は、子供を真ん中にするのであれば、幼児教育も始め、生涯教育も含め、地域教育も社会教育も、そして高等教育までも含めてしっかりと子供たちを守っていく、そういった、やはり何度もおっしゃる、大臣がまさにおっしゃる縦割りを改善するためのこども家庭庁であるがゆえに、私たちが、私、保育士でありますので、私が保育士になったときから幼保一元化、長年の縦割りを改善するためのこの幼保一元化、もう何十年も叫ばれている。
恐らく、この縦割り解消の象徴なんですね、この幼保一元化というのは。
これをやらないというのが納得いかないというところを私もお話をさせていただきました。
例えば、幼稚園と保育所で政策が違うために混乱を生じている事例は後を絶ちません。
その一例として、発達障害児への支援政策が違っています。
入園当初は発達障害が見分けられなかった。
ところが、例えば秋頃になってこの子は発達障害ではないかということが分かった。
保育所であると、その発達障害が発覚した月から、また翌月からの対象になって保育士の増員が見込まれますが、これが幼稚園であると、遡って入園の四月から対象になるということです。
こういった現場の混乱は、両省庁で協議で混乱は収まるのでしょうか、お答えください。
子供には保護者がいます。
保護者にとって、やはり幼稚園は文科省、保育園は厚労省、こども園は内閣府といった今までのこの縦割りを何とか一つにしてもらいたい、そういった中でこのこども家庭庁は、位置付けるのであれば、これは一歩前進かとは思いますけれども、保護者、例えば障害のある子供が入園先を探します、こういったときに、保育園に行ったらいいのか幼稚園に行ったらいいのか、また認定こども園なのか、そういったところで、保護者にはこの違いも分かりませんね。
こういったところでたらい回しになるという現状もあります。
じゃ、例えば、野田大臣がおっしゃるように、しっかりと連携を取る中でこども家庭庁ができたら、障害のある子供又は育てにくい子供がたらい回しになる事例というのは解決できるのでしょうか、お答えください。
こども家庭庁ができて、子供たちがたらい回しにならないで入園できるというようなお答えではなかったかと思います。
関連して、次に、重度障害児を受け入れている放課後デイサービスについて伺います。
重心型、重度心身障害児の重心型と基本型の職員割合にとても大きな差があります。
厚労省、現状をどのように把握しているでしょうか。
障害を持つお子さんを受け入れる放課後デイサービスが大変増加をしていると聞いております。
そういった中で、学校との連携について、文部科学省、現状を把握しているでしょうか。
連携についてもお答えください。
重度心身障害児に対する職員の配置、それから基本型と言われる軽いと見られる障害児の配置が、これが随分違う。
その中で職員は、明らかに重度心身障害児であるほど重篤な状況であるので、保護者にあなたのお子さんは重度心身障害児であることを認めてほしいというふうに要求しても、この重度心身障害児という言葉を自分の子供に当てはめたくないということで認めない、絶対にこれは認めたくないということが起こっておりまして、明らかに重度の心身障害児であっても、保護者が認めないために基本型に移行してしまう。
つまり、職員がしっかり配置されないということで、放課後デイサービスに受け入れてもらえない事例が後を絶たないということで、保護者からこの名前を、重度心身障害児という言葉を変えてもらいたいという要望があるということを厚労省、知っているでしょうか。
また、検討があれば教えてください。
ありがとうございます。
是非、保護者の声を聞いていただきたいと思います。
まさに、こういった放課後デイサービスの問題も、福祉そして教育、様々な問題が絡んでいますので、私は一緒にしていただきたい、一つにしていただきたいという思いが非常に強くあります。
今回の政府案で現在の子供を取り巻く課題を本当に解決できるのか、更に疑問に思ってしまいます。
子供の虐待、貧困、いじめ、不登校などは複雑に絡み合っています。
個々の事例によっても違います。
一人一人様々な要因がある子供の課題について、政府はどのように対応するのでしょうか。
主な要因ごとに対応するのか、複数の要因を踏まえて複合的に対応するのか、対応の方法について伺います。
そのためには調査が必要だと思います。
この複雑な要因をどのように調査して、どのように要因を明らかにしていくのでしょうか、お答えください。
是非調査は行っていただきたいと思います。
実は、この困難事例、どこから上がってくるか。
もちろん病院や保育園やそして学校から上がってくることもありますけれども、最近の事例としては、子供食堂やフードパントリー、そして地域活動によって上がってくることが特にコロナ禍では大変多いという状況になります。
例えば、フードパントリーというのは食料を支援するわけですけれども、今までフードバンクが行ってきた、段ボールに入れて、どこから届いたかが分からないように個別に宅配していた時代では、ときには、返信用のはがきで助かりました、ありがとうございますという短いメッセージはあったんですけれども、直接利用者にお会いすることが少なかったんですね。
ところが、このコロナ禍において子供食堂もできない中で、フードパントリー事業が全国で大変増えました。
食料を直接取りに来ていただいて、そこで渡す。
そういったときに、利用者さんとフェース・ツー・フェースで会うことができた。
そこで、お母様方、また外国人の方、学生から、こんなに困っている、こんなに大変な状況だということがフードパントリーに寄せられるようになった。
そして、その中で、特に子供に関しては、実はDVを受けている又は貧困で大変な状況にある、また子供が障害があるということで、まさにフードパントリーで活動しているNPOなどの皆様が窓口になってしっかりと、今までそういった方々の中では、わざわざ市役所、市町村役場へ行って窮状を訴えるということさえも気付かない方々、大変困窮している方々が、食料を受け取るというきっかけで、自らの大変な状態を言葉にしてそういった支援の方々にお伝えすることができるようになった。
これ大変大きな事例でございまして、こういった活動を行政としても政府としてもしっかり後押ししなければならない状況の中で、まだまだ手弁当で皆様がやっているのを、ただただ近所の子供食堂に行ってください、近くのNPOにお尋ねくださいという状況ではいけないと思います。
しっかりとこういった地域活動を支えていく、また支援していく、そして予算を立てていくということも大変重要であると思います。
野田大臣の御見解を伺います。
しっかりと支援をいただきたいと思います。
質問二つ飛ばしまして、保育士の処遇改善について伺いたいと思います。
保育士の処遇改善については、その必要性が言われてかなり時間もたっておりますけれども、なかなかまだまだ十分とは言えないと思います。
大臣は、なぜこの処遇改善しっかりと進まないのか、大臣の見解を伺います。
保育士の課題には、都市と地方の課題の違いがあります。
都市部では保育園が足りない、地方では入園する子供が少ない、真逆と言える課題があります。
また、都市部と地方で処遇格差も生じています。
十万円以上の差があると言われています。
職員配置の割合の見直しや公定価格の見直しなどの課題もあります。
厚労省はこの課題を把握しているでしょうか。
野田大臣、山梨県、本当に困っているんです。
実は、東京に近いという距離感もありまして、山梨県の処遇が、東京の方が十万円以上高いということで、山梨県でせっかく保育士資格を取った若い女性たちが東京で就職しています。
そこで、山梨県、大変な保育士不足になっております。
保育士の卵の子たちに聞きますと、やはりそこで生活も懸かっているから保育士の給与だけでは生活ができない、しっかりとした給与がもらいたい、だから東京に出ていくんだということで、これは大変な問題になっております。
県内のある市では、保育士を確保できなくて、ゼロ歳児保育が今年できないという現状がありました。
これ、全く逆行している。
保育士の処遇を都市や地方で分け隔てなく、しっかりとした公定価格を上げて、どこにいても保育士がきちんと尊厳を持って仕事ができる、そういった環境を整えなければ、こういった地方の保育士不足はますます拍車が掛かっていくと思います。
こういった事例がないようにどうすればいいか、もうまさに今考えているところですけれども、野田大臣の感想を教えてください。
地方の保育士不足、本当に大変な状況で、実はこういった間を縫って、まあ悪徳業者かどうかは分かりませんけれども、保育士を紹介する業者が大変な暴利、高いお金で保育士を派遣しているという事実もあるようですので、これは消費者庁の方に私も質問したことがございますけれども、一年契約をしたら二か月分、三か月分を前払で業者に支払わなければいけない、その後で途中で保育士が辞めてもそのお金を返さなくてもいいというような個別の事例があるようですから、今このままだと地方から保育士がいなくなって地方で子供を見られなくなる、保育士が減れば子供を預かることができなくなる、そして更に都市に集中していくという状況は絶対に避けなければいけないというふうに思います。
次の質問に行きます。
子ども家庭福祉ソーシャルワーカーについて伺います。
どのような資格なんでしょうか。
この資格をつくった趣旨も併せてお伺いします。
これがどうもよく分からないんですよね。
ソーシャルワーカーも大変貧困ワーカーと言われるような状況でいる、保育士も大変処遇が悪い、そして児童保健福祉士もなかなか活用が十分に生かされていない。
そういった中でなぜ新しい資格をつくらなければいけないのか、ここがよく分からないです。
何が足りないんでしょうか。
どうもこれもやっている感を出したいだけなのではないかと思うのは私だけかもしれませんけれども、ソーシャルワーカーや保育士が十分活用されていない。
そして、しっかりと、せっかく資格を取ったのに、なかなか処遇が悪くて、資格を持っているのに実は違う仕事に就いている、こういう方が非常に多い中で新たな資格をつくる。
この、民間資格ではありますけれども、こういった資格を生んで、貧困ワーカーがどんどん増えていく、そして実際に資格を持っていても仕事はできていない、こういった状況を生み出すことになるのではないかと危惧しています。
大臣の所見を伺います。
保育士として一言申し上げます。
保育士の仲間たちがこう言っているんですね。
私たちの本当に価値を社会が分かってくれていないんじゃないのか。
私たちはしっかり子供の命を支えているつもりであっても、この保育士の価値がなかなか上がらない、認めてもらえない、尊厳を認めてもらえない。
処遇は上がらないし、そして、こういった児童虐待や貧困の対応として新しい資格が次々と生まれていって、その方々に任せていく。
もっともっと保育士の活用を考えていただきたいと思います。
次の質問に行きます。
こども家庭センターの設置について伺います。
保育士、保健師などの専門職の人材確保が困難なことによって子ども家庭総合支援拠点が設置できていない自治体が存在しています。
新たにこども家庭センターを設置するには、子育て世代包括支援センターの機能を拡充する自治体が多いと考えられます。
いずれの機能を持つことにより業務負担の増加が予想されます。
また、支援計画、サポートプランの作成も新たな業務負担となります。
既に子育て支援に必要な人材が不足している状況の中で新たな業務負担させることについて、大臣の御意見はいかがでしょうか。
質問を終わります。
第208回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/05/20 8号
テキスト表示
立憲民主・社民の宮沢由佳です。
質問の機会をいただき、感謝申し上げます。
消費者契約法は、消費者政策の最も重要な柱です。
消費者取引における悪質な商取引を抑止し、救済する手だてを持つ法律で、消費者が安心して消費生活を送っていくための基盤を支えます。
しかし、近年の法改正では、一部の悪質な商法について後追いで消費者に取消し権を与えるなど、イタチごっこになってしまっていると思います。
今国会の衆議院での御議論や参考人からの御意見からも、一つ一つの商法に対応していくのではなくて抜本的な見直しが必要とされていることは明らかです。
特に、成年年齢引下げによる消費者被害対策としての法整備は不十分だと思います。
先日、衆議院で、アダルトビデオ出演被害に関して、契約を取り消す内容の法案が与野党の実務者会議において合意されました。
支援者の皆さん、超党派の議員の皆さんが努力したおかげで、これまでにない画期的な被害救済法案ができたと言っても過言ではありません。
一方で、これは、十分に対策を講じた、だから成年年齢引下げが実施できる環境となっているといったこれまでの政府答弁に反するものです。
十分に対策が講じられていたのなら、このアダルトビデオ被害防止法のように、一部の課題を積み残しながらも法案提出を急ぐでしょうか。
与党の皆さんも、四月一日からの成年年齢引下げによって明らかに生じる穴があり、塞ぐ必要があると判断された、そのように考えます。
こうした問題が、今回のアダルトビデオ出演被害以外にほかにはないと断言できるのでしょうか。
成年年齢引下げによる消費者被害について、大臣に見解を求めます。
しっかりと対応していただきたいと思います。
既に皆さんが御存じのとおり、十八歳、十九歳の若年者には今年三月三十一日まで未成年者取消し権がありました。
これは、未成年者が法定代理人の同意を得ずに締結した契約について、未成年者であることだけを理由に取り消せる権利です。
この未成年者取消し権の喪失に対し、二〇一八年改正では、デート商法などの取消しなど、若年者を意識して一部改正されました。
しかし、このようなピンポイントな契約の取消しでは、未成年者取消し権を失う若年成人を社会として守る仕組みはできないと、できているとは言えません。
今回、二〇一八年改正時に付した附帯決議への対応も含めて改正案が提案されておりますが、本来、判断力等に欠ける若年成人や高齢者被害への対策も含めた包括的な取消し権が必要であることは間違いありません。
抜本的見直しを行い、包括的な取消し権の創設に向けた検討を今すぐ開始すべきだと思います。
大臣の見解を求めます。
後追いにならず、早急に検討していただきたいと思います。
本来であれば、十分な法整備がなされている状態で今年の四月一日を迎えるべきでした。
被害の実績が積み上がるのを待つのではなく、予防的な対策を打つべきと考えます。
同時に、若年成人を社会に送り出す主な場となる高等教育の現場での契約等に関する認知度を向上させることも重要です。
今まで、保護者の下、社会経済的に自立していなかった大部分の高校生がいきなり、違法行為を行う、また脱法行為すれすれの行為を行う悪徳業者が虎視眈々と被害者を狙っている社会の中に放り出されるのですから、知識や知恵を授けるのは私たち大人の責任です。
令和三年度成年年齢引下げ浸透度フォローアップ調査では、十八歳成人になったら、後からやめておけばよかったと思ったり気が変わったりしても原則として取り消すことができないことを知っていると答えたのは約五〇%、たった半分の若年層でした。
この数年間は、感染症対策の対応もあり、教育現場では大変なしわ寄せが及んでいます。
しかし、直接的に若年成人に接する場を持つのはやはり教育現場であることは間違いありません。
若年成人の契約に関するリスクについて、この大変な教育現場で十分に伝えていく必要があります。
政府として、この浸透度を学校教育の場で引き上げるためにどういった対応をされるのか、文部科学省、お答えください。
学校現場では、コロナ対策とともに、さらに契約についての教育の時間もつくらなければいけない、教育現場の負担、本当に大変だと思います。
この軽減をしっかりと支えていただきたいというふうに思います。
また、教育現場においても成年年齢引下げに関しての課題があります。
十八歳以上は成年、十八歳未満は未成年、そのため、親権者の同意の要否について差が生じます。
その上で、十八歳以上が多く在籍し得る高等教育の現場では、退学届の取扱いが各都道府県教育委員会によって違っています。
ある教育委員会では退学届に保護者の署名は必要としていません。
また、ある教育委員会では保護者の届出が必要。
そこで、文科省にお伺いします。
文部科学省では、退学などの際に学校、生徒、親の三者で話合いの場を設けるように各都道府県教育委員会に促したということですが、各県の対応方針については確認されているのでしょうか、教えてください。
今、私が聞いたのは、各県の対応方針について確認をしたかどうかを聞いたんですけれども、確認はしているんでしょうか。
では、把握しているということでよろしいですか、各県の対応については。
各現場で混乱が生じると思いますので、是非いろいろな細かな対応をお願いしたいと思います。
成年年齢引下げは、若年者の社会参画を早めることを期待し、検討が開始されました。
しかし、社会が十分に準備できていないまま、成人となるスタートラインから消費者被害に遭ってしまうことがないよう、今からでもできることは十分に対応すべきと考えます。
最後に、今後の対応も含め、大臣の決意を伺って質問を終わります。
終わります。
第208回[参] 本会議 2022/05/18 23号
テキスト表示
立憲民主・社民の宮沢由佳です。
私は、会派を代表して、こども家庭庁設置法案等について質問いたします。
まず、こども家庭庁の名前について伺います。
私自身は、子ども省とすべきと思います。
なぜなら、家庭を否定するものではありませんが、子育ての当事者を家庭に限定するかのような誤解を招く懸念があるからです。
報道によりますと、与党議員から、子育ての責任は家庭が負うべきだ、子供は家庭でお母さんが育てるもの、「家庭」が入るのは当然などの意見が相次ぎ、こども庁からこども家庭庁に変更されたと聞いています。
子供が家庭内で虐待を受けて命を落としてしまったり、家庭が支え切れずに自死に至ったりしてしまったりする事例が増加しています。
二〇二〇年度の児童生徒の自殺者四百十五人、また、不登校の小中学生十九・六万人、児童虐待二十・五万件、いずれも二〇二〇年度の数値です。
日本は、先進国の中で最も子供たちがかわいそうな国という指摘もあります。
家庭の責任を強調せず、子供を社会全体で育てていく仕組みづくりが必要だと思いますが、岸田総理大臣はいかがお考えでしょうか。
また、こども家庭庁設置法案は、厚生労働省や内閣府の業務の多くを引き継ぐ一方、義務教育の政策は文部科学省から移管されないため、縦割り行政が残ったままです。
長年議論されてきた幼稚園と保育所の縦割り解消の幼保一元化さえ実現できません。
子供政策の文部科学省関連業務をそのまま残すなら、わざわざ新しい組織をつくる意味はないのではないでしょうか。
総理、お答えください。
私たちが家族や子供に関する制度を検討する上で最優先にすべきことは何でしょうか。
それは、憲法十三条に書かれています個人の尊重です。
個人の尊重を踏みにじるような制度は到底認められないし、個人の尊重を守るために最善の制度をつくるのが、国民の代表である私たち国会議員の仕事です。
子供の権利について国際社会は、一九八九年、第四十四回国連総会において、児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約が採択されました。
その内容は、十八歳未満の子供の生命に対する固有の権利、思想の自由、社会保障並びに教育についての権利等について定めるとともに、これらの権利がいかなる差別もなしに尊重され、確保されるように、締約国が全ての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずること等を定めるものです。
日本が条約を批准したのが一九九四年です。
当時の会議録を見ますと、全会一致で承認されています。
批准してもう二十八年たっています。
この子どもの権利条約のとおり、全ての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講じなければなりません。
ここで少し、子供のアンケートを紹介したいと思います。
子どもの権利条約を知って印象的だったことについて聞いたところ、八歳の子供から、子供たちにはさらに権利があるのだと知れて、よく分かったし、子供が大切にされていると感じてうれしかった。
十八歳の青年から、虐待を受けた経験があるが、子供の権利を知るまでは、虐待を受けたのは自分が悪くて自分に責任があると思っていたけれど、子供の権利に虐待から守られる権利があることを知って、救われた気がした、自分が悪かったわけじゃないんだと思ったなどの意見が寄せられました。
これまで私たち大人は、子供のためになることを信じて子ども・子育て政策をつくってきました。
考え方や方法は違えども、全ての国会議員が子供たちのために真剣に議論しています。
しかし、子供たちの話を聞いて政策をつくってきたでしょうか。
子供の意見を政策に反映してきたでしょうか。
子供にも当然人権があり、個人として尊重されなければなりません。
この点、衆議院から送られてきた議員立法、こども基本法案には、子どもの権利条約の中の差別の禁止、子供の最善の利益、生命、生存及び発達に対する権利、子供の意見の尊重の趣旨を踏まえた内容が盛り込まれています。
一歩前進だと考えます。
しかし、この議員立法、こども基本法案には、基本理念において、子育てに伴う喜びなど、個人差のある喜び等、大変曖昧な言葉が使われている点で問題があります。
喜びを政府が規定できるのでしょうか。
政府にとって都合のよい喜び政策になるおそれがあります。
子育てに伴う喜びとは何でしょうか。
喜びは個人によって違うのではないでしょうか。
この点、野田担当大臣に所感を伺います。
また、今回のこども家庭庁設置法案は、子供政策の司令塔をつくる点では聞こえは良いのですが、私たち立憲民主党が衆議院に提出した子ども施策総合推進法案にははるかに及ばない内容です。
確かに、こども家庭庁設置法は、組織をつくる法律です。
基本理念は書いてありません。
任務に、子供の意見を尊重すると規定されていますが、どのように尊重するのか、具体的にどのように意見を聞くのか、その意見をどのように反映するのか分かりません。
こども家庭庁が子供の意見を尊重し、反映する手続はどのようなものになるのか、総理、御答弁ください。
また、なぜこのような重要な手続が政府案に明記されていないのか、総理、御答弁ください。
明記されなくとも当然だからでしょうか。
しかし、これまでの大人社会の対応を見ていると、子供の人権をないがしろにしていたところ、上から見ているところもあるように感じます。
それなら、大人の責任を確認するためにも、子供の意見表明権を具体的にする上でも、手続を明記する必要があると思います。
総理、いかがでしょうか。
次に、子ども・子育て政策に関する予算について伺います。
子ども・子育て政策のための予算は各省庁にまたがり、また政策が重複するため、総額がはっきりしません。
総理、今年度予算の子ども・子育て政策の予算は総額どのくらいですか。
お答えください。
様々な政策が関連して、どの政策及び予算を含めるのか、その時々で違うのなら、政府はまず、子ども・子育て政策とは何か、しっかりと定義などを定めて、予算の総額を国民に示すべきです。
いつまでもはっきりと答えられないのなら、子ども・子育て政策を俯瞰的に見たり、司令塔の役割を担えるのでしょうか。
お金の使われ方が分からない、数字が分からなければ、具体的な対応ができないのではないでしょうか。
総理、お答えください。
私たちのおおよその試算では、子ども・子育て関連支出の対GDP比は、二〇一九年度で約一・七三%でした。
スウェーデン、イギリス、フランスの約半分ほどにとどまっています。
私たち立憲民主党は、対GDP比を三%台、約十六・八兆円台にしたいと考えています。
立憲民主党は、子ども・子育て政策が単年度ごとの議論にならないよう、子ども・子育て関連予算を対GDP比三%台と国に対して義務付け、必要な予算を安定的に確保し、確実に支援を届けていくことを目指しています。
また、拡充の具体的な内容としては、子供と子育て世帯を支援するために、小中学校給食費の無償化、高校、大学授業料の無償化、児童手当の所得制限撤廃と高校卒業年次までの延長などを進めていきます。
保護者の経済的な状況により子供の成長が左右されることのないようにすることを国民の皆様に提言しています。
私が今年三月に予算委員会で質問したときに、野田担当大臣は、子供政策に関する予算については、期限とか規模ありきではなくて、子供の視点に立って取り組むべきものは何かを考えており、必要な子供政策の充実にしっかり取り組むことが重要だと思いますなど、曖昧な答弁であり、予算の安定的な確保や確実に支援を届けていく立憲民主党の姿勢とは真逆の消極的な答弁をされていました。
それから二か月がたちました。
野田担当大臣、今後子供の視点に立って取り組むべき国の予算の目標値を教えてください。
次に、子供の権利を守る機関について伺います。
立憲民主党の案では、子供の権利を擁護するための独立機関である子供の権利擁護委員会、子供コミッショナーを設置することとしています。
ポイントは独立性です。
子供の権利を尊重するといっても、それを守り、トラブルを調査、解決する機関がなくては権利が保障されません。
学校においていじめなど子供の重大なトラブルが発生した場合の調査機関は、自治体や教育委員会が設置しています。
しかし、これでは解決に至る中立公正が制度的に保障されないと思います。
もちろん、関係各位が一生懸命トラブルの原因究明を行っていることは事実です。
しかし、制度論として、自分たちに不利になることに関して、それぞれの立場をどうしても反映してしまう、無意識のうちに中立公正が保てなくなる可能性があります。
そこで、自治体などが第三者機関を設置することもありますが、それならば、常設の独立した機関、第三者機関を設置して、トラブル解決のための調査や勧告を行うことにより中立公正を徹底した方がよいと考えます。
子供コミッショナー常設により、トラブル対処のノウハウを集積し、素早く的確な対応を進むことも考えられます。
こども家庭庁担当大臣の勧告も大事ですが、大切ですが、どうしても、第三者機関が対応するよりも、間に何段階も必要な手続があれば、対応が遅くなる懸念もあります。
そして、行政側や大人の側の意見だけでなく、子供たちの意見を聞いたり、要請を受けたりして、子供の人権にも最大限配慮することにより、国民の信頼、何よりも子供たちの信頼を得ることにつながると思います。
このような大事な制度が、政府案には記載がありません。
本気で子供たちのことを考えているのでしょうか。
特に、政府案はただやっている感を、箱物だけ、制度だけつくって終わり感があります。
子供たちのために、是非独立した第三者機関を常設して、中立公正で、素早く的確な対応が取れるようにすべきではないでしょうか。
岸田総理大臣、御答弁をお願いします。
これまで述べてきましたように、子どもの権利条約の理念の反映及び子供コミッショナーの設置なくして、子ども・子育て政策の充実はあり得ません。
そして、予算額の確保目標なくして、その時々の経済事情に流され、切れ目のない子ども・子育て政策を続けることはできません。
私たち立憲民主党のように、十年間で貧困率を半減するなど具体的な目標値なくして、果たして子供のいじめ、虐待、子供の貧困を減らせるのでしょうか。
先日、岸田総理が、こども家庭庁の発足後に、全国の市町村にこども家庭センターを設け、子育て支援の充実を図ると、その意欲を述べられたそうですが、全国の地方自治体では、既に十年ないし二十年前から子育て支援に力を入れています。
各地で同様の様々な政策を推し進めています。
足りないのは予算です。
掛け声ばかりが大きくて、予算がなければ、結局苦しむのは地方自治体、保護者、子供たちです。
私たち立憲民主党は、これまでの社会や大人の都合を優先した少子化対策ではなく、子供自身を優先するチルドレンファーストの子供政策を進めます。
この良識の府参議院で徹底的に議論して、子供たちの笑顔のために、全ての適当な立法措置、行政措置、予算その他の措置を講じていくことを強く求め、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
第208回[参] 文教科学委員会 2022/05/17 10号
テキスト表示
立憲民主・社民の宮沢由佳です。
法案の質問に入る前に、コロナ禍において子供たちのうつ、体調不良が大変な問題になっています。
国立成育医療研究センターの調査では、小学校高学年から中学生の子供の一から二割にうつ症状が見られ、家庭内で抱え込む傾向があるとの報道がありました。
大変な問題です。
そこで、大臣並びに関係省庁に伺います。
子供たちのうつ、体調不良の現状把握、そして原因究明、対策についてそれぞれ伺います。
大臣からお願いします。
分かりました。
また、教員自身、保護者自身もうつ病が増えているとの情報もございます。
この対応についても伺います。
大臣からお願いします。
文科省でも大丈夫です。
御答弁ありがとうございました。
しっかりとした、そして早急な対策必要だと思います。
こういう状況の中において、政策の、対策の一つとして、私は子供の人権教育が必要だと感じています。
調査では、自分にうつ症状が出ても誰にも相談せず自分で様子を見ると答えた小学生五、六年生の子が二五%、中学生が三五%と、自分で抱え込む傾向があります。
また、家庭の方々も抱え込んでいる。
こういった中で、子供が自ら自分で声を上げる人権教育が必要だと思いますが、大臣の御所見を伺います。
我慢を強いられるのは本当につらいことです。
自殺防止の観点からも、早急に対応をお願いいたします。
それでは、法案の質疑に入ります。
総論として、大臣、憲法二十三条の学問の自由とは何かについて、政府の見解の御説明をお願いします。
では、文科省にもう一度伺います。
憲法に明文で二十三条に規定したのはなぜか、お答えください。
大日本帝国憲法の時代、研究等が国によって妨害された経験がございます。
これを忘れてはいけないという意味で明文化されたと承知しております。
学問の自由には、研究を遂行する自由、研究結果を発表する自由、研究の結果を教授する自由があると言われています。
その制度的保障として大学の自治があります。
大学の自治には大きく三つあると憲法の教科書に書いてあります。
すなわち、教員人事の自治、施設管理の自治、学生管理の自治です。
大臣、大学ファンドは憲法二十三条や制度的保障である大学の自治に照らしていかなる意義があるのでしょうか、お答えください。
現行制度において、基礎的な研究や研究者個人、グループを対象とした予算措置、基金があるかどうか伺います。
一つずつ答弁していただきたいので、まず、理論研究など基礎的な研究についていかがでしょうか。
もしあるのであれば、その概要について教えてください。
それでは、研究者個人やグループに対するものはいかがでしょうか。
それでは、お聞きします。
今回の大学ファンドの対象について伺います。
基礎的な研究や研究者個人、グループに対するものは対象になっているのでしょうか、教えてください。
私たち立憲民主党は、ファンドの運用益を大学への助成に使うことは賛同しています。
これまでの御答弁と私たちの立場を前提に、これから各論に入ります。
衆議院の答弁で、国際卓越研究大学の認定等に当たって、科学技術・学術審議会に意見を聴く理由として、国内外動向について様々な知見を有する者に意見を聴く必要があるためとしています。
動向とは何を示しますか。
分かりました。
では、動向を聞いてどうしますか、教えてください。
分かりました。
では、今現在の動向には現れないけれども将来的に役に立つ研究分野をどう評価するのでしょうか。
それでは、そのような評価は誰が行うのでしょうか。
国際卓越研究大学の認定等に当たって、今御説明がありました総合科学技術・イノベーション会議、CSTIに意見を聴く理由として、世界と伍する研究大学の実現は科学技術イノベーション政策における重要事項であるためとしています。
CSTIとは何か、役割も御説明ください。
CSTIには学者だけでなく、どのような立場の方がいらっしゃるでしょうか。
政治家を含め、それぞれの人数と割合をお答えください。
CSTIの経済関連の有識者に、今現在の動向に現れないけれども将来的に役に立つ研究分野の判断、これはできるのでしょうか。
CSTIの議長は総理です。
CSTIの意見を聴かなければ国際卓越研究大学として認定されません。
認定を行うのは文部科学大臣であるといっても、総理が議長で、文部科学大臣自身も議員であるCSTIの意向に反することができるでしょうか。
認定をちらつかせて政治的に大学を従わせる、大学の今後のありようが政治によって決め付けられてしまうかもしれない懸念について、憲法と絡めてどのように説明しますか、お答えください。
憲法に絡めての説明になってないと思います。
憲法で認められた学問の自由、これが守られるためにどのように客観的に担保を政府は考えているのでしょうか。
どのように懸念を払拭するのでしょうか。
もう一度お答えください。
それでは、別の聞き方をします。
誰がこのCSTIによる事実上の認定を検証するのでしょうか、教えてください。
それでは検証にならないと思います。
私はそれでは大丈夫じゃないと思います。
認定や予算については国会に必ず報告すべきだと考えますが、大臣、いかがお考えでしょうか。
全く答えになっていません。
次の質問に移ります。
運用について質問いたします。
大学ファンドの運用益を三%プラス物価上昇率で計四%程度の目標を掲げていますが、今後の不透明な現状を考えると大変不安です。
達成できるかもしれないし、できないかもしれない。
できなかった場合、どのような対応を考えていますでしょうか。
衆議院では、六千億円、六千億円の上限、バッファーがあるから大丈夫、立ち上げ期も状況を考えながら段階的支援をするという、こう答弁がありました。
将来、数年単位でマイナスになった場合はどうするのでしょうか。
大学ファンド以外の公的ファンドとして年金積立金管理運用独立行政法人、GPIFによるものがあります。
GPIFは株式対債券五〇パー、五〇対五〇であるのに対して、大学ファンドは株式対債券六五対三五であり、株式の割合が高くなっています。
そのため、大学ファンドは株価下落時に評価損が発生しやすくなります。
相場が大きく下落して三千億円の運用益を達成できなかった年は、各校への配分額を減少させるのか、それとも大学ファンドの元本からの取崩しや国が予算措置を行うなどして予定どおり配分するのか、あらかじめ対応方針を示す必要があります。
あらゆる事態を想定してあらかじめ対応を明示しておかなければいけないと思いますが、いかがでしょうか。
ますます不安になってまいりました。
四%の運用益を得るためにどのような方が運用するのでしょうか。
GPIFは、市場運用を開始した平成十三年度以降の約二十年間で年率平均三・七九%の収益率です。
しかし、GPIFが年金積立金を原資とするのに対し、大学ファンドは利子の掛かる財政投融資資金が大部分を占め、また、当面は資金支出の必要がないGPIFに対し、大学ファンドは毎年支援のために資金支出をする必要があり、高度な運用技術が必要になります。
どのような専門家を確保しているのでしょうか、お答えください。
また不安になりました。
それでは、お聞きします。
その運用益を活用できるのは何校でしょうか。
大臣、大臣はこの一部の大学だけが運用益にあずかる制度をどのようにお考えでしょうか。
政治的な介入の懸念については先ほど質問しましたので、一部の大学が恩恵を受けること、これが大学間の不公平感を生むのではないか、これについてお答えください。
これまで、運営費交付金や私学助成といった基盤的経費が減少し、競争的研究費の割合が高まる傾向にあったことで、特定の大学や研究分野に資金が集中し、大学全体の研究力が低下したとも言われています。
大学ファンドによる一部の大学への集中的な支援だけでなく、我が国全体の研究力向上のためには、全国の大学の底上げを同時に図っていく必要があると思いますが、見解を伺います。
お尋ねします。
CSTIの最終まとめでは、大学ファンドの対象大学とそれ以外の大学との間の有機的な連携や効果的な資金配分の在り方については、パッケージの内容を更に進化させることを前提として、より具体的な内容とするべく、引き続き更なる検討が肝要であることを強く付言するとあります。
大学ファンドの運用益を世界と伍する研究大学以外の全国の大学にも配分する可能性について伺います。
岸田総理は、成長戦略の第一の柱を科学技術立国の実現とし、大学ファンドを重視されています。
しかし、大学ファンドによる世界と伍する研究大学を目指す大学への支援開始は令和六年度が予定されており、今から約二年後です。
大学への支援により研究環境を改善し、研究成果を生み出し、その中からイノベーションに結び付くものが生まれ、経済成長を果たすまでには、更に中長期の時間が必要と考えられます。
成長戦略の一環として大学ファンドを考える場合には、経済成長につながるまでにどのくらいの、どの程度の年数を要すると想定しているのか明らかにする必要がありますが、その点にも触れられていません。
大学には計画提出を要求しておいて、国は政策の工程も明らかにしていない、これでは大学に不安が生じるおそれがあります。
しかも、研究内容を評価して助成を決めるのは、学術の専門家だけではなく、政治家や財界人が入った機関が評価する。
そのため、基礎的な研究には十分な助成が行われず、すぐに実用化できる研究に多くの助成を行う懸念がある。
また、学問の自由に政治が関与する懸念も大きいのにもかかわらず、きちんとした説明がありません。
これでは、大学や研究者の不安、不公平感をますます募らせることになりかねません。
まず、きちんと公正性、そして透明性を説明すべきと考えます。
そこで提案ですけれども、大学ファンドで広く大学の、特に地方大学の底上げを図るべきだと考えます。
地方活性化のためには地域の大学の役割は大変大きいと思います。
最後の質問になりますが、大臣、大臣は大学の、特に地方大学の底上げ、支援について今後どうすべきとお考えか、地方活性化の観点も踏まえて御見解をお伺いします。
時間が参りましたので、若手研究者、そして地方大学への支援を求めて、質問を終わります。
私は、ただいま可決されました国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、国民民主党・新緑風会及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律案に対する附帯決議(案)政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一、基本方針の策定における総合科学技術・イノベーション会議等の意見聴取に当たっては、多様な分野の研究者からの意見を十分に反映するとともに議事の内容を公表するなど、透明性を確保すること。
また、国際卓越研究大学の認定、計画の認可に当たっては、大学の自治を堅持するとともに、早期に研究成果の活用が見込まれやすい応用研究が優先されることがないよう、研究成果の活用までに時間のかかることが多いものの人類が新たな知識を得る観点からも大きな意義を持つ基礎研究等を含め、研究の多様性を確保すること。
二、国際卓越研究大学が欧米主要大学の運営方法をいたずらに模倣し、教育研究内容の充実に関係なく、単に大学の財政基盤の強化を目的とする授業料等の増額等を行うことで、学生の教育機会に経済的な制限がかかるような事態を招くことがないようにすること。
三、大学において任期を付さない、安定的な身分の研究者及び正規雇用職員を増やし、研究力の強化を図るため、大学ファンドによる支援に関わらず、人件費の基礎となる国立大学法人運営費交付金や私立大学等経常費補助金等の基盤的経費を確実に措置すること。
四、政府は、我が国の大学全体の研究力の底上げを図るため、個々の大学が、知的蓄積や地域の実情に応じた研究独自色を発揮し、研究大学として自らの強みや特色を効果的に伸ばせるよう、国際卓越研究大学以外、特に地方の大学への支援に十分配慮することとし、地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージの大幅拡充等により、十分な予算を確保すること。
五、政府は、我が国の研究者全体の研究力の向上を図るため、個々の研究者がそれぞれの研究環境において多様かつ独創的な研究に継続的かつ発展的に取り組めるよう、科学研究費助成事業や特別研究員制度等の研究者に対する支援策を拡充すること。
六、我が国の科学技術の水準を長期的に向上させるには、将来を担う若手研究者の確保・育成が重要であることから、博士後期課程に在籍する学生のうち生活費相当額を受給する者の割合の更なる引上げを進めるとともに、修士課程に在籍する学生に対する経済的支援の在り方についても検討すること。
七、高等教育の果たす役割の重要性に鑑み、これまで措置されてきた国立大学法人運営費交付金等の基盤的経費や競争的研究費などの大学への資金が十分に確保されるよう、引き続き大学の長期的、安定的な運営及び研究基盤構築のための財政措置を講ずること。
八、第四条第三項第四号に規定する「民間事業者との連携協力のための体制」、同項第五号に規定する「知的財産権の取得及び活用を行う体制」について、文部科学大臣が認定を行う基準の策定及び当該体制の運営に当たっては、憲法で保障されている学問の自由に基づいて、研究成果の公開性と公共性という原理を最大限に尊重すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
第208回[参] 文教科学委員会 2022/05/10 8号
テキスト表示
私は、ただいま可決されました教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、国民民主党・新緑風会及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一、「新たな教師の学びの姿」は、時代の変化が大きくなる中にあって、教員が、探究心を持ちつつ自律的に学ぶこと、主体的に学びをマネジメントしていくことが前提であることを踏まえ、資質の向上のために行われる任命権者による教員の研修等に関する記録の作成並びに指導助言者が校長及び教員に対して行う「資質の向上に関する指導助言等」は、研修に関わる教員の主体的な姿勢の尊重と、教員の学びの内容の多様性が重視・確保されるものとすることを周知・徹底すること。とりわけ、校長及び教員に対して行う「資質の向上に関する指導助言等」については、教員の意欲・主体性と調和したものとすることが前提であることから、指導助言者は、十分に当該教員等の意向をくみ取って実施すること。
二、オンデマンド型の研修を含めた職務としての研修は、正規の勤務時間内に実施され、教員自身の費用負担がないことが前提であることについて、文部科学省は周知・徹底すること。
三、本法による新たな研修制度が円滑に機能するよう、新制度への移行に向けた支援の充実を図るとともに、その周知に万全を期すこと。
また、教育委員会等は、教員の資質の向上につながり、子どもの実態に即して教員が必要とする研修を実施すること。
四、文部科学省及び各教育委員会は、本法の施行によって、教員の多忙化をもたらすことがないよう十分留意するとともに、教員が研修に参加しやすくなるよう時間を確保するため、学校の働き方改革の推進に向けて実効性ある施策を講ずること。
また、任命権者による教員の研修等に関する記録の作成に当たって、当該教員から研修の報告等を求める場合には、報告等を簡潔なものとするなど負担増とならないように留意すること。
五、任命権者による教員の研修等に関する記録の作成については、各学校で実施する校内研修・授業研究及び教育公務員特例法第二十二条第二項に規定する本属長の承認を受けて勤務場所を離れて行う研修も「任命権者が必要と認めるもの」として、その記載対象とするものとすること。
また、当該記録については、個人情報の保護に関する法律にのっとり適切に管理されるよう各教育委員会に周知・徹底すること。
六、地方公務員法の規定により、現在行われている人事評価は、職務を遂行することに当たり発揮した能力及び挙げた業績を基に実施されており、本法による研修等に関する記録の作成及び資質の向上に関する指導助言等は、この人事評価制度と趣旨・目的が異なることを周知すること。
七、文部科学省及び各教育委員会は、臨時的任用教員に対する研修の機会が確保されるよう周知・徹底すること。
また、会計年度任用職員についても校内研修など職務としての研修が勤務時間内で確保されるよう周知・徹底すること。
八、「教師不足」を解消するためにも、改正前の教育職員免許法の規定により教員免許状を失効している者が免許状授与権者に申し出て再度免許状が授与されることについて、広報等で十分に周知を図るとともに、都道府県教育委員会に対して事務手続の簡素化を図るよう周知すること。
また、休眠状態の教員免許状を有する者の取扱いについて、周知・徹底すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第208回[参] 文教科学委員会 2022/04/07 5号
テキスト表示
立憲民主・社民の宮沢由佳でございます。
質問の機会をありがとうございます。
早速質問に入らせていただきます。
まず、総論として、大臣、そもそも博物館とはどのような施設でしょうか。
そこで、大臣、博物館が、国民の知る権利、思想、表現の自由に資する施設だと思われますでしょうか。
ありがとうございます。
そのような施設であるがゆえに支援を充実させるべきだと私も思っております。
この支援を充実させる意義について、大臣、所見をお願いします。
何か先の質問に飛び越えて答えていただいちゃいました。
私、大臣に更問いをさせていただいて、博物館が国民の知る権利や思想や表現の自由に資するというところで共感しましたので、その支援について大臣の所見をお願いしたわけですけれども、その次に私が質問通告させていただいた、根本的、あっ、登録博物館になるメリットは何でしょうかという問いに文化庁の方が先に答えてしまったということで、大変残念でございますが、続けさせていただきたいと思います。
公益法人立等の民間博物館に対しては税制優遇の措置など多少はあるのですが、公立館にとってはメリットとは言えず、登録博物館を目指す必要がないと考える自治体が多いのではないかと危惧しています。
公立館が登録するメリットは何でしょうか。
また、法改正によりどのくらいの公立館が登録博物館に移行することを見込まれているのでしょうか。
また、登録博物館への移行に関する自治体への調査、これは行われているのでしょうか。
もし調査をされていれば、その結果について伺いたいと思います。
以上四点、お答えください。
お答えを差し控えさせていただくというところから感じますのは、公立博物館がこの登録に積極的に参加していただけるかどうかということも消極的なのではないかとちょっと心配されますけれども、この調査については是非行っていただきたいというふうに思います。
また、税の優遇についてもお話ありましたけれども、確かに、都道府県立博物館は普通交付税において措置されており、市町村立博物館については特別交付税に関する省令の規定に基づき考慮して定める額を手当てされるようですが、地方交付税は一括して自治体に交付されるものであり、実際に博物館に使用されたかどうか分からない。
これは国は調査しているのでしょうか、お答えください。
是非調査していただきたいと思います。
もしも登録を目指さないのであれば、登録博物館が備えるべき登録要件を満たす必要がなくなり、適切な人員や設備の整備、そして適切な収蔵、展示、教育普及などに対する予算措置を行わない自治体が多くなるのではないでしょうか。
大臣、どのようにお考えでしょうか。
そこで提案したいのですが、改正法の趣旨を達成するためには、多くの展示館の登録博物館化、これを進めるべきだと思います。
これは大臣と同じでございます。
そのためには、やっぱりメリットが必要だと思います。
例えば、登録博物館だけの補助金があるとメリットになるのではないでしょうか。
大臣、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
確かに、国は、令和二年に制定された文化観光推進法に基づき博物館等の文化観光拠点施設を中核とした地域の文化観光の推進に係る計画を認定し、その計画に基づく事業に対する予算措置を行っています。
このように、観光や文化財の活用など、博物館資料のアウトプットという観点からの補助金は今も出していただいていると思いますけれども、その前段階の、資料を収集して、適切に保存して、整理、調査するという博物館本来の機能について更に補助金を出してはいかがでしょうか。
どうでしょうか。
より野心的、先進的、そしてネットワークを生かして連携をして、そういったところには予算が付くんですけれども、そもそもの博物館の保存や整理や、そして調査、本来の機能になかなか補助が付かない。
ここを是非是非厚くしていただきたいと重ねて申し上げたいと思います。
今回の改正では、博物館の事業に博物館資料のデジタルアーカイブ化が追加されることになりましたが、その実現にはデジタルアーカイブ化の作業に当たる方の人件費やシステム構築等の費用を要することから、現場ではデジタルアーカイブ化に至る前の段階で苦慮をし、そこまでたどり着けないところもあると聞いています。
また、単なるデジタルアーカイブ化の業務委託だけでは足りず、デジタルアーカイブ化を行った後、その後の維持のための人的、物的コストが必要となります。
博物館の事業にデジタルアーカイブ化を追加するのであれば、それに伴い博物館が新たに担うこととなる作業への補助制度が必要だと考えますけれども、いかがでしょうか。
是非お願いしたいと思います。
デジタル化に関連して、災害等への備えとするとともに、様々な手法を通じて文化財の価値に触れる機会を広く提供する画期的な手段とも言える文化財のクローン技術について、現状と今後の活用方法について伺います。
是非お願いいたします。
クローン技術で生まれた作品は、例えば移動美術館などの展示、教育の現場での活用など、期待されてもいます。
また一方で、災害で失われた文化財を再現する手段としてもクローン技術が生かされています。
ロシアの侵攻が続くウクライナでも、多くの文化財、また博物館が被害を受けたという情報を聞いております。
残された資料からクローンを生み出す技術は、文化財保護や活用の新しい形と言えると思います。
大臣の所見を伺います。
よろしくお願いいたします。
また、博物館の施設整備の老朽化、これも深刻でございます。
博物館の規模にかかわらず、その活動を支えるために最低限必要なリソースを手当てするとともに、登録博物館がその活動の質の保証のために行う取組を評価し、その取組への支援を行う観点から、改修、増築、設備補強などの小規模な施設整備に係る費用への補助も強化されますと、自治体も更に登録するモチベーションが上がるのではないでしょうか、お答えください。
是非よろしくお願いいたします。
新たな博物館登録制度の下で、登録審査等の手続に関与する都道府県、指定都市の教育委員会における業務負担の増大が想定されます。
業務負担増大に対して国はどのように対応していくのでしょうか、教えてください。
業務負担増大にならないように御配慮いただければと思います。
改正法の趣旨に沿った登録博物館を増やすには、やはり登録博物館に対する補助制度を更に充実することに尽きるのではないでしょうか。
大臣の所見を伺います。
是非よろしくお願いします。
人的にも予算的にも、地域には大変脆弱な博物館も多くございます。
そういった博物館が、登録をしよう、登録博物館になろうと思えるような御配慮をいただければと思います。
少し現場の職員の声を披露させていただきます。
昨今の博物館は、調査研究に注力され、公開が後手になっているように感じています。
入館料が激減し、館の維持管理も厳しいです。
大切なのは入館料ではなく、入館者数だと思います。
地元に愛され、学校行事に取り入れられ、コミュニティーのような施設になれば入館も増えるはずです。
そのためには、御物、国宝級の巡回展示を行ったらいかがでしょうか。
また、高精度レプリカ作成への財政支援、展示ではなく触れる体験、体感できる工夫も必要です。
いつも同じ展示では、リピーターが増えるのは難しいと思います。
例えば、正倉院御物の各県巡回展など入場者数が増えると思いますとの声と具体的な提案までいただきました。
大臣にも現場の職員の皆さんの声が届いていると思います。
国宝を巡回展示することは、輸送など大変とは思いますが、地域の子供たちの学習の契機にもなります。
国立博物館など今回の法改正には直接関係のない施設も含め、我が国の博物館全体のネットワーク化を推進し、こうした国立の巡回展、あっ、国宝の巡回展の実現に向けた検討を進めてはいかがでしょうか。
大臣の御見解を伺います。
ありがとうございます。
積極的に進めていただけるということで、職員も喜ぶと思います。
国宝の巡回展示は地域の活性化にもなります。
子供たちが本物を見て、文化財保護の必要性についても子供たちにも感じてもらうことになると思います。
今回の改正を機に、国民みんながわくわくするような企画、国と国立博物館も含め、博物館の皆さんで考えてはいかがでしょうかという質問だったんですが、もうそのお答えを先に言われてしまったと思います。
順番にやり取りしたいので、是非注意していただければと思います。
では、次の質問に移ります。
近年、期待が高まっている地域の文化観光施設としての博物館の役割と、子供たちの地域学習など社会教育施設として博物館施設がそもそも担うべき役割、子供たちの地域学習イコール地域に誇りを持つ子供たちの育成、地域資源の掘り起こしと意義付けなどの調和について、大臣の御所見を伺いたいと思います。
是非よろしくお願いいたします。
文化観光施設としての博物館の機能と社会教育施設としての博物館の機能の両立、これは予算と人員が十分であれば可能です。
しかしながら、これがなかなか難しいと思います。
地域の事情もそれぞれ違います。
最も効率よく改正法の趣旨を生かすために、国としてはどのように対応するのでしょうか。
もっと現場のお一人お一人の声を聞くべき、先ほどから大臣ももっと聞きます聞きますとおっしゃっていましたけれども、法改正後に更に博物館を充実したものにするためにも、学芸員や職員から個別に意見聴取をすることも大切です。
私が伺っただけでも、たくさんの提案をいただいています。
聞きます聞きますではなくて、具体的にしっかりとこういった意見聴取をする場、設けていただけるというお約束していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
全国の学芸員や職員が待っておりますので、是非大臣、いろんなところに足を運んで直接声を聞いていただければと思います。
博物館の二〇二〇年調査によりますと、財政面が厳しい、七九%、調査研究が進んでいない、七二・三%、町村立の博物館においては、学芸員がいない、これが三割、そんな調査結果も出ております。
是非後押しをしていただいて、登録博物館が増えるようにいろいろな方策を練っていただきたいというふうに思います。
アメリカでは、美術館の運営を寄附金で賄っているところがあると聞いています。
文化庁ではこうした事例を把握されているでしょうか。
ありがとうございます。
先ほど出ましたメトロポリタン美術館、これも入場料を払う際に、私の友人から聞いた話なんですけれども、メトロポリタン美術館の入場料を払う際に、料金は寄附で結構ですと言われたそうなんですけれども、よく見たら入場料二十五ドルと書いてあったので、一応二十五ドルを払ってきたという話なんですけれども。
文化などの、要は、つまりお金がない人も無料で入れる、お金がある人はしっかり二十五ドル払ってください、つまり子供や学生、またお金を持っていない方にもしっかりと最高の美術品に触れることができる、これすばらしいことだなというふうに感じます。
文化の違いはありますので、運営費を全部寄附で賄うこと、また先ほど、四〇%の寄附で賄うことは難しいと思いますけれども、例えば個人が博物館に少額でも寄附をしたら無料で入場できる感謝デーを設けるなど博物館の取組を国が支援するなど、我が国においても博物館への寄附を促すべく税控除以外の優遇措置についても検討してみてはいかがでしょうか。
大臣、どうでしょうか。
是非よろしくお願いします。
質問を終わります。
私は、ただいま可決されました博物館法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、国民民主党・新緑風会、日本維新の会及びれいわ新選組の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
博物館法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一、本法による新たな博物館登録制度が十分に活用されるよう、登録により各博物館の信用や認知度の向上につながる制度の実現に向けた施策を推進するとともに、新たな登録制度の活用状況や博物館の振興に及ぼす効果等について調査・検証を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずること。
二、登録博物館について、その設置主体が民間の法人等に拡充されることから、登録の審査に当たっては、博物館の社会教育施設としての役割を尊重し、過度に利益を求めないという非営利性に配慮の上、公益性及び公共性の確保に十分留意すること。
また、登録後の博物館の運営状況について、定期報告等を通じ、博物館が持続的に活動できるよう経営の改善・向上を継続的に図るための支援を行うこと。
三、博物館の中核的職員である学芸員については、文化審議会の答申においても中長期的な課題とされたことから、学芸員に求められる専門的な能力を再定義するなど学芸員の在り方について制度的な検討を行い、必要な見直しを行うこと。
また、学芸員をはじめ、学芸員補など様々な専門的職員の育成・配置が重要であることを踏まえ、その社会的地位の向上及び雇用の安定等の処遇改善や、博物館職員の充実を図るための財政的支援に努めるとともに、研修及び調査研究助成等を充実させることにより、我が国の博物館の活動の基盤を担う人材の育成・確保等に努めること。
四、博物館の活動や経営の向上においては、責任者として事業や業務に十分な見識を持つ館長の果たす役割が重要であることから、学芸員で高度かつ専門的な知見を有する者の登用や研修等の実施を通じ継続的にその専門性の向上を図るなど、館長としての職責を十分果たすことのできる環境の整備に努めること。
また、館長の専門職化に努めること。
五、これからの博物館には、地方公共団体や民間団体等と連携し、社会的・地域的課題の解決を図ることが期待されることから、国立博物館を中核として設置者の枠を越えた全ての博物館の連携を促進するとともに、地域の多様な主体とのネットワークの形成が円滑に実現するよう、必要な支援を行うこと。
六、本法による新たな博物館登録制度の下で、都道府県・指定都市の教育委員会における業務負担の増大が想定されることに鑑み、都道府県・指定都市の教育委員会において、博物館に係る知見を有する専門人材の配置及び育成、博物館関連業務に当たる職員の増員等の体制の強化が可能となるよう、必要な支援に努めること。
七、博物館については、多くの博物館が非常に厳しい財政状況にあり、施設・設備の老朽化への対応も求められる中、従来担ってきた社会教育施設としての機能に加え、文化施設としての新たな役割も担うこととなる。
多様な役割を担う博物館の更なる振興を図るため、博物館に対する財政上の措置の拡充や新たな税制上の優遇策の検討などの様々な振興策を講ずるとともに、とりわけ小規模な博物館における経済的・人的資源の不足が深刻であることを念頭に置きつつ、博物館の持続的経営を可能とする新たな運営指針の策定など、各博物館が長期的に安定して資金を確保し得る仕組みの構築に向けた支援を行うこと。
また、博物館に対する公的支援の必要性等に関し広く国民の理解が得られるよう、博物館が担う社会的機能の重要性等について広報活動を実施すること。
なお、振興策を講ずるに当たっては、社会教育法及び文化芸術基本法の精神に基づき、博物館の多様性を尊重することや、その特性に格段の配慮をすること。
八、博物館法第八条に定める「博物館の設置及び運営上望ましい基準」を定めるに当たっては、本附帯決議の精神を反映させるよう努めること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
第208回[参] 文教科学委員会 2022/04/05 4号
テキスト表示
立憲民主党・社民の宮沢由佳です。
早速質問に入らせていただきます。
立憲民主党は、三月十日、学校へのALPS処理水に関するチラシ配布に関する申入れを文部科学大臣、経済産業大臣、復興大臣に行いました。
文部科学省への申入れに際しては、副大臣に御対応いただき、ありがとうございました。
この件について大まかに申し上げますと、復興庁と経済産業省がALPS処理水に関するチラシを教育委員会に事前連絡なしに直接学校に送付したために混乱が生じているというものです。
資料を御覧ください。
これは、復興庁と経済産業省の各ホームページから配布したチラシと同じものを打ち出しました。
一枚目が小学生向け、二枚目が中学生向けと聞いております。
一枚目の裏側を御覧ください。
親子で食事をしている、そこに汚染水、ALPS処理水と書いてありますが、まるで汚染水を飲んでいるような誤解もあります。
そして、二枚目の表にはトリチウムを飲んでいる絵が描かれています。
これを見て大変私は驚きました。
問題点は二点あると思います。
一つ目、情報発信の在り方です。
教育現場に政府のチラシを配布する、そのことを教育委員会が知らないということはかなり問題があると思います。
この発信の在り方への反省と今後の方法論について政府内でどのように話をされたのでしょうか。
私たちの申入れ後に進展がございましたでしょうか、大臣、いかがでしょうか。
教育委員会に通知をしなかった、そして教育委員会が内容を知らなかった、ここがすごく問題でありまして、もっと文科省は教育現場に寄り添った丁寧な対応を取る必要があると思います。
同じように政府の意見を反映するチラシが今後も教育委員会を通さずに学校へ交付される可能性があるのでしょうか、大臣、答えてください。
この副読本に、副読本が配られたときにはちゃんと意識調査をして、そして中身も教育委員会はしっかりと見ていた、だけれども、この副読本に挟み込んでください、その詳細な内容ですといってチラシが確認もなく配られた、ここが大変問題なんです。
よく理解をしていただきたいと思います。
もう一つ問題があります、このチラシの問題。
発信した内容、チラシの内容です。
チラシにはトリチウムの健康の影響は心配ありませんと強調されています。
しかし、専門家の中でも様々な見解があります。
立憲民主党は、政府がALPS処理水の海洋放出を決めた昨年四月十三日にこのように談話を発表しています。
海洋放出決定により、漁業関係者はもとより、福島県民を始め多くの国民が更なる不信感を募らせている、政府が直ちに取り組むべきことは、被害を受ける漁業関係者を始めとする全ての国民の意見を真摯に受け止め、海洋放出について再検討を含めた対応を早急に図るべきであると、このように発表して、発表しました。
やはり、被災者の方々や漁業関係者などから不安や反対の意見が出ている以上、教育現場での取扱いは大変難しいと思います。
大臣、このように国民に不安が、国民が不安に思っていることを内容とするとてもデリケートなチラシを教育現場に配布することについてどのような見解をお持ちなんでしょうか。
今年三月二日の衆議院文部科学委員会で、牧議員の質問に対し、文科省から、文科省としてチラシの内容そのものについて確認行為等は行っていないとの答弁がございました。
この意味を教えてください。
他省庁作成の資料を学校に配布する際は、内容について全く見ていないのか、内容の正確性、数字や科学的根拠まで文部科学省は確認していないだけなのか、どちらでしょうか。
お答えください。
大臣、子供たちに配布する資料が年齢等を考慮し教育的にどのような意味を持つのか、吟味しなくていいんでしょうか。
他省庁の資料を教育的考慮もせずに右から左へ流すだけでしょうか。
お答えください。
他省庁が作ったチラシを文科省はそのまま右から左に渡しちゃっていいんですかということを伺っているんです。
大臣、文科省の仕事は子供たちの教育のために汗をかくことじゃないでしょうか。
教育的にふさわしくないものは、たとえ政府の資料とはいえども配布しないという姿勢が必要なんじゃないでしょうか。
もちろん、時の権力によって恣意的な対応がなされては困りますので、中立性を担保した上で教育的な配慮ができる体制をつくるべきだと私は思います。
チラシを配布することによって、子供の意見表明権の観点からも大問題です。
チラシによって、子供たちは、国民の賛否も専門家の見解も分かれるデリケートな問題に関して政府の見解をうのみにしてしまうおそれがあります。
まずは、このチラシに十分書かれてはいないけれど、国民の間で賛成と反対の意見があること、専門家の見解も様々であることを伝えて、子供たちには自分で考えて結論を出せる批判能力、つまり批判的思考力がないと大変危ないと思います。
大臣は、先ほど、年齢に応じて、どのくらいの年齢になるか、なれば今回のALPS処理水のチラシについて批判的能力を備えられるとお考えでしょうか。
問題変えて質問します。
このチラシは何歳の何年生の小学生に配布したものでしょうか。
先日、この委員会でも質問いたしましたけれども、子供の意見表明権について、私たちは子供の成長に応じて子供の意見を聞く機会と子供が自ら意見を述べる機会を設け、その意見を子供の施策に反映するべきだと考えています。
子供の成長に応じてということは、課題に対して意見を言うための判断材料を吟味できる力、批判できる力を、力が備わっている段階を配慮しながらという意味だと私は考えています。
例えば、このチラシを大学生に配っても、たとえ政府の見解しか書かれていなくとも、大学生は批判能力を備えていると思いますので問題がないかもしれません。
でも、同じ資料を小学校低学年に配ったらどうでしょうか。
やっぱりうのみにすると思います。
不安に思っている国民もいる、専門家の見解も様々というようなデリケートな問題をうのみにすれば、自分の頭で考えなくなる、その力をそぐことになります。
将来政府見解をうのみにする学生になりかねません。
それでは、これでは意見表明、意見表明をする前提、つまり自分で考えることができなくなり、子供の意見表明権など無に等しくなりかねません。
大変危惧しています。
だから、中立性を担保した上で、時の権力者が恣意的な対応をしないことを担保した上で教育的な配慮が必要だと言っています。
このチラシには、やはり反対の意見もある、しかしこういう意見を言っている学者もいる、両方の対立の意見を載せるべきだと私は考えます。
大臣の見解を伺います。
この問題について聞いているんです。
これ、本当に漁業関係者も、それから国民も、賛否分かれているんですよ。
これを一方的な見解だけ、安心です、影響ありません、飲んでも大丈夫、そういったものを一方的に子供たちに送る、そして、そこには保護者にも伝えてくださいという一文まであるということ、これはやっぱり子供たちが判断することができなくなるというふうにあります。
新聞にも、賛否の議論は提示するべきだ、一面的な説明をしていくのは好ましくない、例えばこんなことも書いてあります。
世の中で反対と賛成の議論があることとして子供にちゃんと提示しなければならない。
さらには、将来あなたたちは魚を捕ったり買ったりするが、放出するのを許してもらえますかと問うのが筋だという意見もございます。
大臣、いかがですか。
これ絶対、先ほど大臣も言った、賛否両論あるとおっしゃったじゃないですか。
だから賛否両論を載せなきゃいけないんですよ。
いかがですか。
子供たちの思考的能力、これでは育たないと思います、批判的能力。
本当に残念でなりません。
もう一度考えていただきたいと思います。
質問を終わります。
第208回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/03/15 4号
テキスト表示
立憲民主・社民の宮沢由佳です。
質問に入る前に、若宮大臣にお伺いしたいと思います。
十月四日に岸田政権が誕生し、岸田内閣が発足して五か月間、ようやく先日、所信を伺って、質疑が行われました。
この間、消費者問題も消費者被害も様々ある中で、この五か月間も就任から所信質疑が行われなかった、この件に関して、就任五か月目にしてようやく所信質疑を終えられた若宮大臣の御所見を伺います。
その思いをいち早く、国民、また委員会で聞きたかったと思います。
大変、この五か月間も長引いたことは残念だということをお伝えします。
本日は、まずソーラーパネルに関して、消費者被害の実情について伺いたいと思います。
二〇〇九年にソーラーパネルを設置した方々の固定価格買取り制度は、十年間の買取り期間が経過し、二〇一九年の買取り期間満了となりました。
以降、順次満了となるわけですが、資源エネルギー庁では「買取期間満了をむかえるみなさま」と題した消費者被害防止のお知らせを出されています。
現在、どのような消費者被害、また相談が寄せられているのでしょうか、対応とともにお答えください。
資源エネルギー庁のお知らせによると、ゼロ円買取りとなるため、蓄電池を付けないと損だなどの事例が記載されています。
家庭用蓄電池の勧誘トラブルもかなり、PIO―NETによると増加しているそうです。
消費者庁では、ただいま、今、トラブル対応、また連携についてお話がありましたけれども、大臣の御所見を伺いたいと思います。
このソーラー発電については、やはり皆さん、一般の消費者も、そして一般の人たちがやはり詳しくはないというところで、ソーラーパネルが一部壊れているよ、だから直した方がいいよとか、蓄電池を付けた方がもうかるよとか、巧みな話で消費者被害が広がっているということ、大変心配しておりますので、是非厳正な態度で、未然にまたトラブルを防止するように周知していただきたいと思います。
それでは、ソーラーパネル設置におけるトラブルについても伺っていきたいと思います。
私の住んでいる山梨県において、やはりたくさんのソーラーパネルが設置してあります。
山や丘などの斜面にも設置されているところも多いです。
盛土も行われているところもございます。
盛土については、熱海で大変痛ましい災害が発生いたしました。
政府に伺います。
盛土に、盛土が行われていることに不安を感じている住民に対して、どのように安全性を担保しているのでしょうか。
先ほども申し上げたように、専門知識がない人たちにとっては、この盛土が安全なのか安全じゃないのか、違法なのか適法なのか、やはり見た感じでは判断できません。
国が適法で安全であることを担保する方法について御答弁いただきたいと思います。
また、あわせて、住民の、これすごく大事なんですけれど、相談窓口、これについてもお答えください。
この相談窓口、どこに行ったらいいのかというのがとても分かりにくくなっていますので、ここもしっかりやっていただきたいと思います。
次に、住宅地にソーラーパネル会社がパネルを設置したため、まぶしい、また景観が大変悪い、損なわれた場合、住民からの切実な訴えを私も聞いてまいりました。
生活環境に関して、自治体で、自治体で主に対処するということでよいのでしょうか。
国としての基準等があったら、教えてください。
委員長、ありがとうございます。
次に、生態系保護について環境省に伺いたいと思います。
ソーラーパネル等の再生可能エネルギー発電に対して、設置区域並びに周辺地域における生態系の保護、お答えください。
市町村にしっかりと示しているという国の答弁なんですけれども、市町村に行くと、いや、国から聞いていないとか、なかなかしっかりとこの連携ができているようでできていない部分がありますので、しっかりと指導していただいて、住民が市町村に相談や苦情を言ったときに、国との連携が取れているような状況、その裏付けがしっかり説明できるような状況にしていただきたいなというふうに申し入れます。
お願いいたします。
次に、営農型ソーラーパネルの設置について伺います。
農業生産と発電が共に効率よく、また周辺との共存も図る必要があると思います。
営農型ソーラーパネル設置に関して、農業者との連携、これどのように行うのでしょうか、お答えください。
この営農型ソーラーパネルについては、これも住民の声を聞いてきたんですけれども、おおよそ農業やっていなかった人がこの営農型パネルがもうかるんじゃないかといって始めているのではないかというような不安も寄せられました。
設置に関して、農業者にどの程度関係してもらっているのでしょうか。
具体的にお願いいたします。
しっかりと農業者、特にその近隣で農業をしている方々の意見も聞いていただきたいというふうに思います。
また、虚偽の申請をしてソーラーパネルを設置している事業者もいると私も現場で聞いてきました。
例えば、ここに診療所を造るから、皆さん、ここの整備をしていますよと言っておきながら、ある日突然ソーラーパネルになっていた。
それで住民が怒って、これ県外の方だったんですけれども、わざわざ県外にみんなで出かけていって、おかしいじゃないか、ここは診療所造ると言っていたのに、なぜいきなりソーラーパネルを入れたんだと聞いたところ、本人から、住民説明会をしたらみんな反対するでしょう、だからやっちゃいましたというふうに言われた。
これ、かなり悪質だと思うんですけれども、虚偽の申請をしてソーラーパネルを設置した事業者、こういった場合の罰則について教えてください。
是非、国からも、まあお忙しいとは思いますけれども、現場に来ていただいて、しっかりこれ、違法かどうかというのも、なかなか地方自治体で手が回らない部分もありますので、しっかりと監査していただきたいなというふうに思います。
また、ソーラーパネルなど再生可能エネルギーの設置と周辺住民の健康等に関する調査、これは行われているのでしょうか。
今の御説明に一定規模以上のという御説明があったんですけど、これが物すごく穴でして、これ実はソーラーパネルって分割案件というものがありまして、メガソーラーはもう見てもう本当に大規模ですから分かりますけれども、見た目メガソーラーじゃないかというくらい広い範囲にパネルがあるんですけど、実は、一つ一つ戸建てというか分割されていまして、全部権利者が違うというような形ですね。
この分割が、それぞれは小規模の発電であるので、これが大規模にならないというおそれがあると思うんですけど、これに関していかがでしょうか。
是非未然に防いでもういただきたいですけど、既に分割案件たくさんございますので、これの摘発もお願いしたいというふうに思います。
あと、ちょっと、私も何度も、幾つも現場行ったんですけれども、ちゃんと発電しているかどうか、メーターがくるくる回るようになっているんですけど、そこを見れば発電中かどうかが分かるんですけど、そこに何かホログラムを貼り付けて見えなくしていたという、こんな事例もございましたので、是非厳しい対応をお願いしたいというふうに思います。
違法な盛土も違法なソーラーパネル設置も、地域住民にとっては夜も眠れない大問題です。
住民の不安に寄り添うため、各所大変努力をしていただいてはいますけれども、なかなか情報が国民に伝わっていない。
地域住民にとっては、やはりさっき、最初に言ったように、どこに相談に行ったらいいかも分からない、そういった状況では、やっぱり周知をしっかり図っていただきたいと思います。
この周知、政府の見解をお願いします。
是非厳正な対応をお願いいたします。
一つ事例申し上げますと、山梨、たくさん森林があるんですけれども、とっても景観のいい森林の中にぽんとソーラーパネルが、ある日、どなたかがそこを売ってソーラーパネルが張られたわけなんですけど、そこに大風が吹いて大きな木が倒れると、パネルを損壊するおそれがある。
そうすると、そのパネルを壊した木の持ち主がその損害を払わなければいけないというらしくて、悪徳業者はその森林の持ち主の家にもうどんどん行って、おたくの木、風が吹いて倒れると、で、倒れてソーラーパネルが壊れるとあなた大きなお金を払わなきゃいけないので、あなたのところもソーラーパネルにした方がいいですよということで、次々とソーラーパネルが広がっていって、そこは別荘地なんですけれども、別荘地の方々がもうそこを離れていく、目の前がどんどんソーラーパネルになっていく、こういった大変悪質な状況も是非お耳に入れておきたいと思いましたので、申し上げさせていただきました。
じゃ、次に、子供の歯科矯正治療について伺いたいと思います。
これもトラブルで私の方に保護者の方々からいろいろな意見がいただいているんですけれども、子供の歯並びについては学校健診の必要治療項目に入っています。
その中で、受診するように、要は紙をもらってきて、あなたは虫歯がありますとか、あなたは歯並びが悪いので歯科矯正の受診をしてくださいという受診勧奨というものを受けます。
ところが、経済的に困窮している一人親世帯や低所得者世帯においては、相談料数千円、検査料五万円、レントゲンとかですね、となると、もう受診さえもためらってしまう。
さらに、保険適用に該当しない、この治療が保険適用に該当しない場合は高額な矯正治療費が掛かってしまうので断念せざるを得ないということで、行く行くこれらが原因となって将来の職業選択にも影響が出てくるのではないかという心配があります。
あるシングルマザーの家庭では、小学校一年生から中学校三年生までの九年間、毎年毎年、受診しなさい、受診しなさいという紙をもらってくるわけですね。
でも、子供も分かっているわけです、ああ、うちにはお金がないから矯正歯科には行けない。
お母さんも、ごめんね、あなたの歯を治してあげられるようなお金はないのよということで、大変悲しい思いをした九年間だったというふうに聞きました。
そこで、質問です。
学校健診で歯並びについて受診勧奨を受けて受診した場合、何か保険適用となるものはありますでしょうか。
これ、実は保険適用だということ、多分ほとんど皆さん知らないと思います。
私も娘二人矯正歯科へ行きましたけれども、レントゲン費用全額払いました。
保険適用だとは知らなかったです。
これ、非常に問題だと思います。
歯科矯正治療については子供も原則保険適用外、審美的なものに関しては原則保険適用外というふうになっていますので、今おっしゃった、保険適用だとおっしゃった相談料、レントゲンなどの検査料、生活指導についても保険適用外だと思っている方が大変多いんですね。
それで受診をためらっているわけなんです。
ですから、これはしっかりと、受診勧奨を受けた、要は紙を持っていく場合は保険適用だということをしっかり周知していただきたいというふうに思います。
また、軽微でそんなに急いで矯正しなくてもよくても、歯の磨き方、これ大変丁寧な指導が必要です。
でも、この指導も実は保険適用なんだそうです。
ですから、指導をしっかり保険適用で受けていただきたいというふうに思います。
現在、日本では、子供の歯科矯正治療の保険適用範囲、実は、先ほど説明ございましたけれども、ごく狭い範囲なんですね。
通常は自費治療でございます。
例えばイギリスでは、子供が何らかの歯科矯正治療が必要と認められた場合、その、要は一から十段階あるとします。
歯を治した方がいいですよという軽微な人が一、そしてかなり重い、もう顎の方に影響があるが十とすると、この十段階のうち、イギリスでは六五%が保険適用、つまり五以上の方、五、六、七、八、九、十が保険適用、ところが、日本の場合は僅か五%、つまり十段階のごく半分しか保険適用じゃない。
こういう現状がありますので、更なる保険適用の基準の見直しが必要だと思いますが、いかがでしょうか。
時間が来ましたので、終わります。
ありがとうございました。
第208回[参] 文教科学委員会 2022/03/08 2号
テキスト表示
立憲民主・社民の宮沢由佳です。
質問の機会をいただき、ありがとうございます。
質問に入る前に末松大臣にお伺いいたします。
昨年十月四日に岸田内閣が発足して五か月になりますが、先日初めて末松大臣の所信を伺いました。
そして、本日ようやく所信に対する質疑となりました。
就任五か月目にしてようやく所信質疑を迎えた末松大臣の御所見を伺います。
私からは、大変遅かった、大変残念だという思いを伝えたいと思います。
全国歩かれた、三十か所以上行かれたと今おっしゃいましたけれども、国会でも待っておりました、私たちは。
大臣の声が聞きたかった、就任したらすぐに私たちに大臣の所信を聞く、そんな私たちにも権利があったと思います。
随分遅くなったということを私たち理解しながら少しでも充実した委員会進めさせていただきたいと思いますので、是非よろしくお願いいたします。
それでは、私たち立憲民主党がどんな立場で今後の委員会審議に臨むのか、私たちの政策について少し述べたいと思います。
私たち立憲民主党は、教育の格差を解消し、人への投資、未来への投資によって我が国の将来を切り開き、全ての子供と若者に寄り添うチルドレンファーストの政策を推進します。
そして、社会全体で全ての子供の育ちや若者の学びを支援します。
日本は、就学前教育と高等教育での公的支出を含めた教育支出のうち、家計の私的、私費負担の割合がほかOECD諸国と比べて高くなっています。
そこで、教育に関係する予算の確保、充実を図り、著しく低い日本の教育への公的負担を大幅に引き上げていきます。
また、家庭の経済力に左右されず、誰もが同じスタートラインに立てる社会の実現を目指し、教育の無償化を推進します。
さらに、日本の伝統的な文化芸術を継承し発展させるために、発展させるとともに、新たな文化芸術の創造を振興します。
また、文化財保護を強化します。
今述べました政策に関する具体的な施策やその他根本的な政策について、私たちはたくさんの提案をしています。
時間の関係で全て申し上げられませんが、大臣、副大臣、政務官、文科省の皆さん、是非私たちの政策にも目を通していただきたいと思います。
そして、子供たちのためにお互いによく議論して、良いものはすぐに着手したいと思いますが、いかがでしょうか。
大臣、野党の政策も聞く耳を持っていらっしゃいますでしょうか、お答えください。
ありがとうございます。
是非議論をさせていただきたいと思います。
それでは、まず大臣に根本的なことをお尋ねしていきます。
大臣は、子供の教育とはどのようにあるべきとお考えか、お尋ねします。
ありがとうございます。
昨日の予算委員会でも質問いたしましたが、大臣にも是非お答えいただきたいことがあります。
子供の意見表明権についてどう思われるでしょうか。
私たちは、子供の成長に応じて、子供の意見を聞く機会と子供が自ら意見を述べる機会を設け、その意見を子供施策に反映させるべきだと考えています。
いかがでしょうか。
是非前向きにお願いいたします。
資料を御覧ください。
この資料も昨日の予算委員会で配付したものです。
先日、子供基本法の成立を求めるプロジェクトチームの皆様からいただいた要望書の中の情報です。
ユニセフの子供の幸福度に関する調査二〇二〇の結果です。
先進国三十八か国のうち、日本は身体的健康が一位なのに対し精神的幸福度が三十七位で、その詳細データによると、生活満足度が下から二番目、自殺率、十五歳から十九歳が高い方から十二番目となっています。
社会的スキル、すぐに友達ができると答えた子供の割合も下から二番目となっています。
生きづらさを感じている子供が多くいることが分かります。
大臣、子供の精神的幸福度三十七位という結果について御所見を伺います。
私はこの結果について、やはり子供の意見表明権、子供が自分の考えを述べる、そういったことが幸福度につながっていくと思いますので、是非御検討をお願いしたいと思います。
資料の右側を御覧ください。
十五歳から十九歳の若者十万人当たりの自殺率が三十八か国中、高い方から十二番目です。
すぐに対応しなければならない。
子供たちの命を救わなくてはなりません。
大臣、自殺を防ぐために学校内の対応はどのようになっていますか、お答えください。
これも、子供の意見表明権、すごく大事だと思うんですね。
実は、私の知り合いのお子さんが通う高校で、自殺の連鎖がありました。
自殺が三件続いたそうです。
学校内における自殺の連鎖対策、連鎖防止の対策はありますでしょうか。
ありがとうございました。
子供の自殺予防、また連鎖に対しては、やはりこれからしっかりと、プロジェクトチームをすぐに結成して、そして子供のメンタルケア、進めていただきたいと思います。
立憲民主党は、子供の権利利益を保護するため、子供の現状に関する調査、子供の権利利益の代弁、行政機関に対する監視等の権限を有する独立性が確保された機関として子供コミッショナーの設置を目指しています。
自民党内では、伝統的な家族観を重視する議員の中から、子供の権利を過度に重視し教育上の影響が出るとの意見があり、設置に後ろ向きとの報道もあります。
大臣は、子供コミッショナーについてどのようにお考えでしょうか。
子供コミッショナー、絶対必要です。
是非よろしくお願いします。
それでは次に、先生方の働き方について質問いたします。
子供たちが安心して学べるためには、子供たち一人一人の、一人一人と真剣に向き合っている先生方の処遇の改善、環境づくりが何よりも大切です。
私たち立憲民主党は、教職員の働き方改革は早急に対応しなくてはいけない課題であり、子供に向き合うための環境づくりを進めるため、給特法の廃止を含めた見直しや加配教員やスタッフ職の増員を推進し、持ち授業時間に上限を設置、設定し、教職員の時間外労働、長時間労働を是正すること、教職員がいじめや不登校など様々な状況に置かれている子供としっかり向き合う時間を確保するため教職員定数の充実を図ること、労災認定基準を上回りOECDから世界一多忙と指摘された教職員の勤務環境の改善をすること、部活動の地域クラブなどへの段階的移行をすることなどにより教職員の多忙化を解消していきたいと考えています。
そこで質問いたします。
学校現場の教職員の残業の実態について御説明ください。
残業時間の調査には家庭での持ち帰り時間の時間は含まれているでしょうか、お答えください。
大臣、家庭への持ち帰りはつまり認めない、でも業務をこなしてください、余りにも現場の先生方の実情を考えていないではありませんか。
そもそも、家で残業しなければならない状況に陥っているのは、いろいろな書類作成や課外活動等の影響があるのではないでしょうか。
現場の先生方は一体どうすればいいのでしょうか。
一体どうすればいいんですかと伺いました。
先生、現場の先生方はどうすればいいんですかという御質問をしましたが、もう結構です。
大臣は先生方の残業代、給特法で賄い切れない分は幾らぐらいになるとお考えでしょうか。
検討してまいりますというときじゃないんですよね。
先生たちの残業代、一兆円との指摘もあります。
いかがでしょうか。
今回提出法案にある免許更新制に代わる新しい研修制度はどのようなものでしょうか。
確認ですけれども、研修は労働時間内に行うものか、大臣から明快、明確な御答弁をお願いします。
ただでさえ忙しい教職員、そして残業を家に持ち帰っている、実際には持ち帰っている、その教員に対して更に研修をというお話でございますけれども、研修にオンデマンド型講座をお考えでしょうか。
忙しい先生方はどうしても資料を家に持ち帰って講座を聞くことになりかねません。
それは労働時間外に研修をすることになります。
時間外労働を防ぐためにどのような対応をされますか、お答えください。
時間内にオンデマンド型の研修を行う、それには教師が足りません。
ただでさえ教師が足りない中で、オンデマンド型の研修を時間内に行っているときのその教師の対応、どうするんでしょうか。
大臣、やはり教職員の数が足りない、加配の先生の数が足りないことが先生の残業問題の根本にあると考えます。
教職員の定員に関して大臣の御見解を伺いたい。
先ほども検討しますとおっしゃいましたけれども、具体的に何をされるのか、お答えください。
次に、教職員の定年延長について伺います。
定年延長について、今後の対応について教えてください。
定年延長をした際に、複数の年次で退職金の支払がない年も出てきます。
その分の予算を子供のための政策に使うべきと考えます。
加配の予算措置ができないものか、大臣の御見解をお願いします。
次に、役職定年について伺います。
各地域によって課題が違うことは承知しています。
文部科学省は役職定年についてどうお考えでしょうか。
地域によっては今まで校長、教頭先生だった方が担任に戻られる、そうなるとほかの先生はやりにくいのではないでしょうか。
また、部活動の指導も担当することになれば、その担当ができない場合には若い教員にしわ寄せが行くのではないでしょうか。
そのような心配も生じます。
地域任せにせず、文科省が先頭に立って選択肢を提示するべきだと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
先生方の働き方と定年延長、今こそ現場の先生方の御意見を伺いながら、先生方が安心して余裕を持って子供たちに向き合える教育現場にすべきと思います。
過酷な労働状況から先生方の人権を守り、それが子供たち一人一人の個性を大切にすることに直結すると申し述べて、次の質問に移ります。
医療的ケア児の支援について伺います。
私たちは医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律にのっとり、たんの吸引や経管栄養などを必要とする医療的ケア児の支援を拡充していきます。
医療的ケア児の保育や学校教育等を受ける権利を保障するために、看護師を保育所や学校等に配置することや、研修を受けた介護福祉士等を学校に配置するための環境整備を進めるとともに、通学支援などを拡充し、希望する学校等に通学しやすい環境を整えます。
医療的ケア児を家庭だけでなく社会全体で支えるための支援事業を拡充しますと、私たちは政策を打ち出しています。
医療的ケア児への支援の現状について伺います。
ありがとうございます。
でも、なかなか支援が進まない現状が私たちの耳に届いております。
大臣の御所見をお願いします。
是非お願いします。
次に、長期入院等の子供への支援について伺います。
私たちは、闘病中の中高生の学びの支援として、全国の小児がん拠点病院に高等部を設置し、長期入院中の私立学校生にも院内学級との二重学籍を認めるとともに、院内学級への教員配置を増やすなど、AYA世代、思春期、若年成年のがん患者の学びを保障しますとしています。
長期入院等の子供への支援の現状について伺います。
大臣の御所見を伺います。
よろしくお願いします。
次に、ジェンダー平等教育についてお伺いいたします。
私たち立憲民主党は、誰もが多様な生き方を選択できるよう、ジェンダー平等教育とLGBTへの理解を促進し、理解を推進し、当事者の子供たちが適切な支援を受けられる体制づくりに取り組むとしています。
政府の取組の現状について教えてください。
大臣に伺います。
大臣はジェンダー平等教育についてどのような所見をお持ちでしょうか。
さらに、LGBTへの理解を促進する必要性について併せてお答えください。
今大臣から人権教育の必要性が語られました。
そこで、やはり私、子供の意見表明権など子供の権利を明確に定めた法律が必要だと思います。
LGBTへの理解はもちろん、例えばいじめの被害者、いじめの被害者になっても子供の意見やつらさを聞いて問題を解決できる教員や専門家が余りにも少ないのが現実です。
また、理不尽な校則、いわゆるブラック校則を変えようと児童生徒が声を上げても十分に尊重されず、その後、声を上げることを諦めてしまう子供も大勢います。
国立青少年教育振興機構が二〇二一年六月に発表した、日米中韓、四か国の高校生に対して実施した意識調査によると、学校の校則は生徒の意見を反映しているかという問いに、反映していると答えた日本の高校生は僅か一六・六%と、大変低い結果になっています。
これは、学校や児童相談所だけの問題ではなく、社会全体が子供の権利を軽視し、それを守る仕組みをつくってこなかった結果だと思います。
こうした現状を変え、子供が生まれながらにして持っている権利を尊重し、大人たちと共により良い社会をつくっていくためには子供の権利を明確に定めた総合的な基本法が必要だと申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
1
2
3
4
5
Next →
Last →