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舟山康江
参議院 山形
国民民主党・新緑風会
昭和41年5月26日埼玉県越谷市生まれ。埼玉県立浦和第一女子高等学校、北海道大学農学部農業経済学科卒業。平成2年4月農林水産省に入省。経済局国際部、関東農政局、経済企画庁、近畿農政局、大臣官房勤務の後、平成12年に結婚、同省を退官。夫の実家である山形県小国町に転居、同年4月に小国ガスエネルギー株式会社専務に就任。平成19年参議院議員選挙に民主党公認で初当選。平成21年鳩山由紀夫内閣で農林水産大臣政務官に就任。平成25年7月参議院議員選挙惜敗後、山形県小国町でJA女性部の一員として地域農業の現場から活動を再開。平成26年一般社団法人置賜自給圏推進機構設立、常務理事に就任。平成28年7月の参議院議員選挙において無所属で野党統一候補として当選。平成30年会派国会対策委員長に就任
舟山康江
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第208回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/06/15 9号
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ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、宮崎勝さん、清水真人さん、本田顕子さん及び森屋隆さんが委員を辞任され、その補欠として熊野正士さん、三原じゅん子さん、大野泰正さん、宮沢由佳さんが選任されました。
継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
この際、一言御挨拶申し上げます。
本年一月に委員長に選任されて以来、理事を始め委員の皆様におかれましては、本委員会の運営に当たり多大な御協力を賜り、本当にありがとうございました。
おかげさまで充実審議ができたのではないのかなと思っております。
閉会後には参議院通常選挙が控えております。
選挙に臨まれる方には、所期の目的を達成されるよう御健闘をお祈りいたします。
また、これを機に藤井基之先生が御勇退されると聞いております。
長きにわたる議会政治において、多大なる御貢献をいただきましたことに心から敬意と感謝を申し上げます。
今後とも御指導賜りますよう心からお願い申し上げます。
以上で、これにて本日は散会いたします。
第208回[参] 本会議 2022/05/25 25号
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ただいま議題となりました法律案につきまして、消費者問題に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、消費者の利益の擁護を更に図るため、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型を追加するとともに、被害回復裁判手続の対象となる損害の範囲を拡大する等の措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、消費者の脆弱性への対応を含めた包括的な取消し権を設ける必要性、成年年齢引下げ等を踏まえた消費者被害対策の在り方、デジタル社会の進展に対応した消費者保護に向けた取組、消費者裁判手続特例法に基づく被害回復制度の活用促進策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。
第208回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/05/20 8号
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ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、宮口治子さん、吉田忠智さん、馬場成志さん及び三原じゅん子さんが委員を辞任され、その補欠として宮沢由佳さん、福島みずほさん、高橋克法さん及び清水真人さんが選任されました。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府子ども・子育て本部審議官相川哲也さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
申合せの時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
申合せの時間となっておりますので、簡潔にお願いします。
時間です。
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、宮沢由佳さんが委員を辞任され、その補欠として森屋隆さんが選任されました。
消費者庁はいいですか。
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、熊野正士さん及び大野泰正さんが委員を辞任され、その補欠として宮崎勝さん及び本田顕子さんが選任されました。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
全会一致と認めます。
よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
この際、川田さんから発言を求められておりますので、これを許します。
川田龍平さん。
ただいま川田さんから提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
全会一致と認めます。
よって、川田さん提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、若宮内閣府特命担当大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。
若宮内閣府特命担当大臣。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
第208回[参] 農林水産委員会 2022/05/19 15号
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国民民主党の舟山康江でございます。
前回の質疑の関連、続きから行きたいと思います。
まず、地域の農地の在り方について、前回の質疑におきまして、国として確保すべき農地面積、二〇三〇年で四百十四万ヘクタール、ここには、地域計画に位置付けられて集約化を図る農地と、活性化法の活性化計画に基づいて保全を図る農地と、いずれも含むとの答弁がありました。
そこで、お手元資料の一枚目、概念図を作ってみました。
農水省にも確認して、間違いがないということだったので示させていただきます。
左側、集積・集約等というところは、いわゆる基盤強化法に基づく農業上の利用を行うべき農地と、活性化法に位置付けられているその他の利用、保全も含む、ですけれども、こんなような形で、でも、自給率目標を達成するために必要な四百十四万ヘクタール、令和十二年度目標ですけれども、ここには基本的に全て入ると。
ただ、再生困難、林地化というのは若干抜けていくのかな、それをどうやって戻していくのかということだと思いますけれども、このような形になっていると思います。
一方で、二枚目を御覧いただきたいと思いますけれども、今の基本計画に基づくその四百十四万ヘクタール、これ向かって左側ですけれども、農地の見通しの確保ということで面積が示されております。
そしてもう一つ、農振法に基づく農用地等の確保等に関する基本指針というものがありまして、ここは、地方とも協議の上で、地方の声も聞きながら面積を積み上げて出しております。
毎年、都道府県からの実績を、これ二枚目、あっ、三枚目にございますけれども、かなり細かく都道府県ごとにこの実績面積も出しておりまして、これ、ここには令和二年十二月三十一日現在の都道府県別の数字を出しましたけれども、令和元年十二月三十一日現在の合計数字は、まさにこの二枚目の右側、令和元年現在の農用地区域内農地面積四百・二万ヘクタールと整合しておりますので、積み上げの結果、この数字が出ているということなのかなと思っております。
このなぜ数字が違うかというと、つまり、この右側、農振法に関しては、農振農用地区域内の農地面積であるということだからこのずれがあるということなんですけれども、一応、念のため確認ですけれども、この四百十四万ヘクタール、これは、農振農用地区域内農地面積の三百九十七万ヘクタールに加えて、例えば農振の白地とか市街化区域内農地を含めてのものであるという、そんな理解でよろしいんでしょうか。
今後、各地域において地域計画を作っていくということですけれども、地域において地域計画作っていく、そうすると、これがいわゆる農業上の利用が行われる農地と思われますけれども、それを積み上げたときに、やはり余りこの国が示す目標、どちらの数値かはともかく、四百万ヘクタール前後とやっぱり乖離があっては困っちゃうと思うんですよね。
そんな中で、一応この施行時三年後、三年を目途にこれを作っていくということですけれども、この時点で大体その地域からの積み上げというのはどのぐらいになると想定しておられるんでしょうか。
一方で、先ほどちょっと示しましたけれども、農振法に基づく、これは農振農用地区域内の農地に限られていますけれども、これに関しては地域ごとにかなり細かく数値が出ているということですので、こことの乖離が余りあるということも想定できないのかなと思いますけれども、その辺りの想定と、もう一つ、今申し上げましたとおり、余り乖離がないようにするためには、まさに地域ごとの目安とか国としての考え方、例えばこういった都道府県ごとの農地面積を参考にしながらですね、ということのような具体的なガイドラインというか指標というか、そういったものを示す必要があるんではないかと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
地域計画、まあ活性化計画も含めてですけれども、地域が主体にきちっと考えていただくと、これが非常に大事だと思いますので、それに対してこんだけ確保しろって頭から言うのは、やっぱりこれ違うと思うんですよ。
ただ、やはり国としては、先ほど来示しているとおり、やはり一定の今後の食料自給率、まさにいろんな食料安保の問題もかなり認識が高まる中でしっかり作っていただくと。
そのためには当然、生産性向上ももちろんですけど、やっぱり基盤の農地がやはりこれ以上減らないようにしなきゃいけない、やっぱりある程度きちっと確保していかなきゃ、していただかなければいけないというふうに思うんです。
そんな中で、幸いというか何というか、きちっと毎年のように地域の農地の現状を確認しているということですから、この農地が有効に使われるように、私が先ほど申しましたのは、やっぱり国としてのその基本的な考え方ですね、そういったものを地域の話合いの場に伝えていく必要があるんじゃないかと。
積み上げの結果、どうしても、もう、とにかくもう無理だからどんどんその他の利用にしちゃえ、ビオトープにしちゃえと、まあ林地化までは極端にしても、そういったビオトープのようなものにしてしまうよりも、できるだけ農業上の利用、この一枚目の表に、その他の利用、保全、これは農水省からいただいた資料にそのように書いてあったので私はあえてその文字使いましたけれども、でも、できるだけ農業上の利用の方を考えてもらいたいという意味だったと私は思うんですね。
そういったことを含めると、やはり国としての考え方、しっかり協議の場で示していただくべきだと思いますし、先ほど小沼委員とのやり取りの中で私もすごく気になるのが、地域計画と活性化計画、ある意味、農地という観点でいえば同じようなものを二つも作るのかということになりますので、協議を一体的に行ってもらうこともいいということも言っておられました。
そういったところも含めて、こういった考え方をしっかり示していただかないと、何か国の思い描く姿と実際の積み上げとが大きくずれてしまう可能性も出てきますので、そこすごい大事だと思うんですけれども、いかがでしょうか。
前回も少し指摘をさせていただきましたけれども、活性化法の方は、ある意味、今回の改正で趣旨、理念が結構大きく変わったんではないかと思っています。
どちらかというと、転用して施設を造る、あとは、基盤整備をするといったハード整備的なものから、農地をどう守っていくのかというところに視点が変わったわけですから、ある意味、現場の市町村は今までの流れの中で活性化計画を捉えている部分もあるんじゃないかと思います。
そんな中で、今、経営局長から御答弁いただきましたけれども、まさに農地をどうするかという視点がこちらの活性化計画にもきちんと入っているという趣旨を踏まえて、この部分に関しては是非一体的にということで、何かあっちもこっちも計画を作れではなくて、私も今回いろいろ調べてみて改めて、こういった農振法上のいろんな報告義務もあったりとか、結構、またあれもこれもやらされるとなると本当に現場大変だと思いますので、できるだけシンプルに簡素化してそういったことのやっぱり方針を示していただくということが大事ではないのかなというふうに思いますけれども、振興局長、どうでしょう。
ありがとうございます。
活性化法の説明の中で、恐らくこの粗放的利用というところ、ここ非常に微妙で、ある意味これも農業上の利用に極めて近いというか、農業上の利用ではないかと思うんですね。
特に、放牧とか有機、こういったものは実際、やはりこういった農業の在り方、今まで以上に重要になってくるということを考えると農業上の利用ではないのかと思うんですけれども、こういったところの分類は今後どうしていくんでしょう。
ある意味、その地域計画の中にも位置付けていくべきものではないかと思うんですけれども、この辺の、垣根というんでしょうか、その辺の分類を柔軟に考えていく必要があると思いますけれども、どうなんでしょうか。
二分するんではなくて、本当にまさに一体的に、しっかり柔軟に、ある意味、粗放的利用というのもある面では、この間、みどり戦略の議論もありましたけれども、まさにこの持続可能な農業の在り方、農地利用の在り方という意味では非常に有効ではないかと思いますので、しっかり柔軟に、とにかく利用を応援していく、そして何よりも必要なのは、その利用を担っていただく人だと思うんですね。
で、この人の問題でありますけれども、これも前回問題提起をさせていただきました。
農業を担っていただく、いろんな形でこの農地、農業に携わっていただく方、私、広く育成していかなければいけないと思いますけれども、その際にまず出てくるのが担い手、その他の多様な経営体、これは基本計画に出てきます。
中心経営体、多様な経営体等、人・農地プランの辺りに出てきます。
で、いろんな呼び方がありますけれども、まず確認なんですけれども、担い手、これは認定農業者を中心とするものですけれども、担い手と中心経営体は同一なんでしょうか、農業を担う者は全てを含むんでしょうか、まず整理すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょう、教えてください。
だとすれば、いろんな言葉使わない方がいいと思いますよ。
まず、言葉の整理をお願いいたします。
これ、是非、大臣中心として、こういった概念、本当、言っている方はいろいろ言いますけれども、受ける市町村は、さっきもありましたけど、本当少ない人数でいろんなことやるわけで、非常に混乱していると思いますので、まず整理していただきたい。
ちょうど副大臣うなずいておられますので、ちょっとその辺、私がしっかりやりますということでお願いしますよ。
求めます。
まずは、是非整理をしていただきたいと思います。
その上で、いわゆる基本計画における担い手だけではもはや農業を支えられないと、その他の人たちもいろんな役割果たしているんだということを認めた上で位置付けたわけですよね。
にもかかわらず、農地の八割集積目標の受け手たる対象者は、あくまで政府のいうところの狭義の担い手のみという方向性に、やはり私は非常に違和感があります。
資料四枚目を御覧ください。
これは、前回の参考人質疑の中で、笠原参考人から出された資料の一部であります。
まさにここには、本当に一生懸命農地の権利移動についての取組をされていますけれども、ここでもやっぱり担い手に対して非常に疑問を持たれながら活動しています。
ここで出ているのは、例えば若い兼業農家、今、一町歩しかない、多分これでは担い手ではないという位置付けですけれども、こういう方が、もうちょっと受けられるからやるよといったときに、これ担い手への集積には多分ならないんですよね。
でも、本来としては、非常に地域としては有り難い存在ですし、こういった方々をもっと伸ばしていくべきだと思いますので、改めて、やっぱり担い手の定義、ある意味農業を担う方というのはもう担い手なんですと、こういった方にきちんと農業してもらえばいいんだという方向に、私、ある意味変えていくべきじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。
ですから、私、認定農業者を否定しているわけでもなく、そういった方々の規模拡大を阻害するつもりもありませんけれども、それだけでは地域の農業を担えないということで、いろんな人たちを位置付けて、今まさに、この分かりやすい漫画で描いてありますけれども、こういった兼業農家も含めてきちっと受けることによって地域の農業を担っていくと。
こういった方々もある意味集積対象で、もう立派な集積対象者ですよ。
でも、何度やり取りをしても、いやいや、この食料・農業・農村基本法で、とか基本計画の中で八割が、ということからもう脱却できずに、だって、来年ですよ、二〇二三年までに全農地の八割をいわゆる担い手に集積するって、どうなんですか、これ。
なかなか難しいですよね。
しかも、それができない地域は駄目なのかというと、そんなことないわけですよ。
だったら、もしネックが食料・農業・農村基本法であるんだったら、そこを見直すとか、基盤法の中、基盤法を少し見直すとか、そういった形にしていかないと、何か現行の法律に縛られて、そこ、今、もう局長の答弁のようなことが繰り返されるんであれば、全く現状と今やろうとしていること、ずれていると思います。
そんな中で、何か今、農林水産省内に、食料安保をめぐる、基本法見直しの検討チームですか、こういったものの包括的な検証を行っているということですけれども、まさに、この担い手政策についても検証の対象になっているのかどうなのか、教えてください。
するべきです。
やはりここを見直していかないと、いまだに担い手だけしか受けられない補助とかもありますよね。
要は畑作のゲタとかナラシとか、こういった土地利用型農業を営むに当たって非常に大事な制度が、いわゆる担い手以外の多様な経営体には政策対象外だとなっていますし、こういったところも見直していかないと、何か、実際に、多様な経営体も大事と言いながらそこを施策の対象から外していると。
随分入れているものもありますけれども、でも、これ中心だと思うんですよね、ゲタ、ナラシというのは。
こういったものから外れているというところも見直すべきと思いますけれども、大臣、いかがでしょう。
新たな、今年度からの新しい交付金事業、農地利用効率化等支援交付金について対象を広げたというのはそれは一歩前進かと思いますけど、でも、これも私非常に不思議なんですけど、事業目標は相変わらず担い手が利用する農地の面積の割合を八割にすると。
何か本当、ちょっと矛盾していますよね、受けられる対象の農業者は広いのに目的は担い手八割って。
ちょっとこれ矛盾していると思うので、そこをもう一回整理する必要があると思いますし、もう一つ。
先ほど申しましたとおり、ある意味、土地利用型農業で一番のコアな政策は、やっぱりいわゆるゲタ、ナラシ、こういったものもきちっと何らかの形で恩恵を受けられるようにしていかないと、幾ら多様な農業経営重要だと言いながら、やる人がやっぱり二の足踏むと思うんですよ、特に土地利用型。
こういったところはもう少し考えていくべきだということを改めて提案を申し上げたいと思います。
我々、現地視察も理事会メンバーで行かせていただきましたし、先日、参考人質疑も聞かせていただく中で、改めて農業委員会の重要性、再認識したところでありました。
農業委員会、これまでの業務に加えまして、目標地図の素案の作成とかで非常に役割が大きい。
そんな中で、やはり事務局体制をしっかり充実させるということで予算の手当てとこの支援も必要だと思いますけれども、何よりもやはりその農業委員、農業委員の皆さんがしっかり働ける環境をつくっていくということだと思っています。
今、委員任命に当たって、認定農業者が過半数という要件が付けられています。
確かに地域によっては例外措置もありますけれども、それ以上に、やはり認定農業者で自らの経営も忙しい中で、あれだけきめ細かく地域を回れるのか。
もちろん、認定農業者が必要なところもありますけれども、まさに、東松山市農業委員の久保田節子さん、非常に精力的に地域を回っておられました。
参考人の笠原尚美さんも同じです。
お二人とも認定農業者ではありません。
そんな中で、ある程度時間を掛けて、手間を掛けてできる、そういった部分があるのではないのかなと思っております。
これからますます業務が増える中で、私、あえて認定農業者にこだわる必要があるのか、そこの要件も見直すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
いや、今私が申し上げましたように、実際に農業委員の皆さんが現地に入って、本当にすごい、もう朝晩なく、いろんな意見を聞いたり調整したり現地に行ったり、これだけのことを認定農業者が果たしてできるのか。
これ、東松山市に行ったときに伺ったのは、やっぱり認定農業者か否かではなくて、地域の例えば非常に信頼の厚い方とか、それからそういう取りまとめができる方とか、そうでないとなかなか務まらない、こんなお話もありました。
例えば、確かに自分の経営は物すごく立派ですし、その方の人格も立派だとしても、それと調整ができるか否かはまた別問題ですし、とりわけ若い新規就農者、そういった方の経営と、やっぱりそういった地域に入っていろんな事情も分かった上で調整するという能力とはまた別なのかなと思うんですね。
そういった意味で、やはりこの、ある意味、本当、手足となって必死に汗かいて動ける方、これは認定農業者に限らないんじゃないか、むしろそうでない方の方が適切な場合があるということを考えると、認定農業者否定しませんけれども、過半数という要件、これは課す必要がないんじゃないかという声は幾つも聞いていますので、そこ、再検討する私余地があるんじゃないかと思いますけれども、大臣、いかがでしょう。
御意見として承る中で、少し検討していただけないでしょうか。
ありがとうございました。
認定農業者が農業委員本人である場合に、いわゆる農地の権利移動のときにも、まさに自分のために動くみたいな、そういった誤解もあったりすると逆にやりにくいと、こんな声も併せて聞いておりますので、改めて、今大臣からお話しいただきましたとおり、そういったところも含めて、その在り方、再検討いただきたいなと思っております。
最後に、基盤法十九条四項で、省令で定める基準に適合するものであるとか、政令、省令に委ねるものが幾つかあると思っております。
この具体化、ちょっと時間がありませんので、是非私お願いしたいんですけれども、こういった基盤法、この政令、省令の内容というのは、非常にこれからの方針決めるに当たって大事だと思うんですね。
これは、でも、法律は委員会審議に付されますけれども、政令、省令というのは多分、我々知らないところでというか、決まっていく中で、是非、政令、省令の内容について、できる範囲で委員会にしっかり御報告いただきたいなと思うんですけれども、是非委員長にお取り計らいをお願いしたいと思います。
もう時間ですのでこの辺にとどめておきますけれども、まさに農地、人、そして、本当にこの農地を守るためにどうやって人を確保していくのか、いろんな多様な方々がどうやったら継続できるのか、それは、参考人質疑でもありましたとおり、農地制度の在り方のみならず、やはり、どうやって再生産可能な所得を確保していくのか、こういった面も非常に大事ではないかと思っています。
是非総合的に、今後の食料安全保障の確保のためにも、我々のこの貴重な資源を守るというためにも、その辺の総合的な議論をお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
第208回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/05/18 7号
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ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、杉久武さん、岸真紀子さん、石川大我さん、舞立昇治さん、本田顕子さん及び平木大作さんが委員を辞任され、その補欠として熊野正士さん、三原じゅん子さん、山本博司さん、宮口治子さん、吉田忠智さん及び比嘉奈津美さんが選任されました。
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本日は、法案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。
御出席いただいております参考人は、京都大学大学院法学研究科教授山本敬三様、公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長増田悦子様及び弁護士鈴木敦士様でございます。
この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。
本日は、御多忙のところ御出席いただき、本当にありがとうございます。
皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
次に、議事の進め方について申し上げます。
まず、山本参考人、増田参考人、鈴木参考人の順にお一人十五分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。
また、御発言の際は、挙手をしていただき、その都度、委員長の許可を得ることとなっておりますので、御承知おきください。
なお、御発言は着席のままで結構でございます。
それでは、まず山本参考人からお願いいたします。
山本参考人。
ありがとうございました。
次に、増田参考人にお願いいたします。
増田参考人。
ありがとうございました。
次に、鈴木参考人にお願いいたします。
鈴木参考人。
ありがとうございました。
以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。
質疑のある方は順次御発言願います。
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、山本博司さんが委員を辞任され、その補欠として平木大作さんが選任されました。
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、高橋克法さん及び比嘉奈津美さんが委員を辞任され、その補欠として馬場成志さん、藤末健三さんが選任されました。
以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました。
参考人の皆様に一言御礼を申し上げます。
参考人の皆様には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。
委員会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。
本日はこれにて散会いたします。
第208回[参] 農林水産委員会 2022/05/17 14号
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国民民主党の舟山康江でございます。
今日は、三人の参考人の皆様、ありがとうございました。
まず、笠原参考人でありますけれども、本当に高い意識と使命感を持って、まめに地域を歩いて地域の声を聞いてと、こういった農業委員の皆さんが地域の農業を支えていただいていて、恐らくそれには相当な時間と労力、手間、これも要するのかなと思っています。
全ての農業委員の方がここまでできるのか。
やはり、でも、できるようなその組織の在り方とか人の配置、やっぱりこれも非常に大事なのかなと感じました。
そういう中で、まず最初に笠原参考人にお聞きしたいのは、現在、要は農地の権利移動とかその集積の活動というのは、恐らく、中間管理機構、農地バンクとの連携のものと、独自に市町村で農地法というよりは多分基盤強化法に基づく利用権設定とか、こちらが多いのかなと思うんですけれども、その辺りのすみ分けというか比率というのは今現状どのような形なんでしょうか。
重ねて質問させていただきます。
バンク利用の場合に、いわゆる出し手は、その法文上というか制度上は出し手はバンクに預けてバンクが借り手を決めるというような形になっていますけれども、実態として、阿賀野市においては現場の方でその受け手まで含めて何か調整等の作業をされているのか、教えてください。
あっせんも、かなりの部分、現場の農業委員会の方で何かちょっと方向性を少し決めていくと、こんなような状況ですか。
ありがとうございました。
かなり、阿賀野市に関しては、こういった現場にすごく非常に頑張っていらっしゃる農業委員の方と、やはりそれを支える事務局体制が八人いらっしゃるということで、他の地域から比べるとかなり、御自身もおっしゃっていましたけれども、充実しているのかなと思っています。
そこで、稲垣参考人にお伺いしたいんですけれども、全国の現場の状況の中で、この八人、事務局体制がいて、しっかりと意向調査等も行っていると、ここまでできている体制を持つ農業委員会というのがどのぐらい、大体それが主流なのか、やはり極めて優良な部類なのか。
そんな中で、先ほどお話の中にも、やはりきちっと人の手当てと、あとは事務の簡素化と。
やっぱり現場でかなり業務が増える部分もあるのかなと思うんですけれども、人の手当てとか必要じゃないかというお話もありましたけれども、今、今後の課題として、事務局体制の充実等、何か全体見渡して、御意見、御要望があればお願いします。
ありがとうございました。
私、最初の意見陳述の中で森島参考人がおっしゃった、地域のグランドデザインの前に国にはあるのかと、そんな御指摘がありました。
私も、本当にこの点、非常に同じ思いを持っております。
地域で様々な積み上げをしろと言っている一方で、じゃ、国全体としてどのような姿を描いてどういった農地の在り方を望んでいるのかということと、そしてもう一つは、恐らく、今担い手がいないとか、なかなか耕作放棄地が増えているということの問題の背景にはやはりこの担い手の減少、その担い手の減少の原因は、やっぱり生産性が上がらないというか、所得が上がらないと。
ここの手当てをきちっとしていくということもやっぱり根本として非常に大きな問題なのかな。
ですから、農地の問題だけではなくて、やっぱり、所得をどうするのか、所得を確保してきちんとそれで再生産できるような農業生産どう支えていくのか、こういった議論がセットでなければなかなか動かないのかなという思いを非常にいたしております。
そういう中で、これ、笠原参考人の事前に配っていただきました「季刊地域」秋号で書かれていること、私も本当にそう思うんですけれども、担い手って一体何なのか。
何か、いわゆる効率的かつ安定的な農業経営と、そして、それだけで足りない中で中心経営体、その他の経営体、何かこう分ける形で、やっぱりいまだに農地の集積目標、八割集積する対象者というのはいわゆる認定農業者としての担い手という形になっていますけれども、まさにここで御指摘いただいているように、もうやっぱりきちっと農地を支えてくれている人はみんな担い手じゃないかという形でもう一度その辺の整理をするべきなのかなというふうに思っていますけれども、この点に関して、笠原参考人と森島参考人と、それぞれちょっとお考えをお聞かせいただければなと思います。
ありがとうございました。
本当に、やはり何か、農地を守る人、農業を担ってくれる人を何か選んでいる場合じゃないな、そんな局面じゃないなというのは私非常に思うんですね。
ですから、その農地の集約というところも、その八割目標というところも、何かこの一部の絞った人たちに農地を集約するという方向性も、やっぱり改めて、こうやって法改正の議論をしているのであれば、その辺りの位置付けもやっぱり見直していくべきかなということを本当に強く感じました。
最後に、これ、私も非常に悩ましいなと思っているんですけれども、いわゆる農地の下限面積、下限面積のいわゆる撤廃ですか、という方向が、一面では本当にまさに農地、農業を担ってくれる人を増やす方向にも働くのかもしれませんし、ただ一方で、場合によっては、いろんな思惑を持った方々が、本当に農業の生産目的じゃない人たちを入れることにもつながっていってしまうという、何かどっちの、双方の面があるのかなと思うんですけれども、その辺り、稲垣参考人いかがでしょうか。
どういう、何か条件をもっと付けるとか、何かそれを阻止するような手だての何かお考えがあればお願いします。
時間……。
ありがとうございました。
第208回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/05/13 6号
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ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、高瀬弘美さん、宮沢由佳さん、福島みずほさん、三原じゅん子さん及び藤末健三さんが委員を辞任され、その補欠として杉久武さん、岸真紀子さん、石川大我さん、舞立昇治さん及び宮崎雅夫さんが選任されました。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府子ども・子育て本部審議官相川哲也さん外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、宮崎雅夫さんが委員を辞任され、その補欠として本田顕子さんが選任されました。
本日の質疑はこの程度にとどめます。
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認めます。
なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
第208回[参] 農林水産委員会 2022/05/12 13号
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国民民主党の舟山康江でございます。
法案審議に、法案の質疑に入ります前に、私からも今般の物価高騰、特に小麦の国際価格、政府売渡価格の高騰への対応について政府にお聞きしたいと思います。
円安も手伝いまして、今小麦の国際価格が非常に高騰しております。
若干今少し小康状態になっていますけれども、一番高いところでトン当たり五百ドルを超えているということで、現在の為替に換算するとトン当たり六万五千円、キロ当たり六十五円ぐらいだと、それより今高いのかなと思うんですけれども、そうなると、国産の小麦の今流通価格とほとんど変わらないか、むしろ国産の方が安くなっているぐらいかなという感じですね。
政府売渡価格が約七万、七万二千五百三十円、キロ当たりにすると七十三円ぐらいだということですので、これ非常に現場にとっては、今、パン屋さん、それからラーメン屋さん、麺を扱うところはもう値上げしていますけれども、本当にこれ見方を変えれば、改めて国産に置き換えていく、そんなチャンスではないのかなと思っています。
先ほど申しましたとおり、今国内の、おおむね流通されている国内産の小麦の価格はその輸入相場、国際価格よりも安いぐらいになっていますので、本当にこれを機に小麦の消費拡大、国産小麦の消費拡大に結び付けていかなければいけないと思っておりますので、まず一つこの対応をしっかりお願いしたいと思っております。
もう一つ、やはり小麦粉の代替として一時期相当話題になりました米粉、確かに米粉の消費も少し増えていますけれども、目標に比べるとまだまだ非常に小さい。
しかも、米粉の大体原料価格は五十円ぐらいですかね、そんな形だと聞いていますので、うまくすればこれも十分代替できるということでありますけれども、一時期消費者の現場でも、米粉でパンが作れるような機械とか、米そのものでパンができるとか、そういったものも、見ると今もう発売中止になっていたり、何か一時期のその米粉需要、小麦粉代替としての米需要がちょっと陰りを見せているというふうに思いますし、確かに農水省も資料は作っておられますけれども、ただ若干力の入れ具合が弱いんじゃないのかなという気がするんですね。
そういう中で、まず一つ、小麦の代替としての米粉の生産拡大について、これ飼料用米と大体同じような水準での支援があるということを考えると、今取引価格が飼料用米よりずっと高いですので、もっとうまくすればしっかり需要に結び付く、しかも、今こういった小麦が非常に高騰している状況の中で、これはしっかりと消費に、また生産拡大に結び付けていくと。
水田のフル活用という意味でも、やっぱり本来、まさにアジア・モンスーンというこの日本の気候を考えると、やっぱり水田としての利用が一番適しているというこの観点からいっても、しっかりこの米の、米粉の消費拡大、もっと言えば主食用米の消費拡大というのももっと取り組むべきだと思うんですけれども、その辺り、まず、米粉、小麦の代替としての米粉の生産拡大、消費拡大に向けて、やはり具体的にこれからどうしようとしていくのか、今どのようなメッセージを送っているのか、この局面を受けて今具体的に、今までにない具体的な取組、何をしているのか、この辺りについて、まず大臣からお願いしたいんですけれども。
米粉の生産量、平成二十三年ぐらいに四十万トン近くあった、ようやく、一回減って、また今少し増えてきていますけれども、それだけ生産できますし、今、大臣、使いにくいという話がありました。
ただ、そのブレンドの状況とか、米粉単体で売るんではなくて元々混ぜて売るとかいろんな使い方ありますし、逆に、米粉の小麦にない特徴、例えば、揚げ物でもからっと揚がるとか、パンももっちりするとか、そういったところを随分、平成の二十年代の前半ぐらい、宣伝しながら、何とか消費拡大、生産拡大を取り組んでいたと思うんです。
やはり、そういったときにいろんな製粉機、製粉機を導入したものの今使っていないとか、こんな声も結構複数から聞こえてきますので、そういった今ある機械をどう使っていくのか、これからまた、いろんな新しい技術の中で恐らく使い勝手も少し向上しているのかなと思いますので、私、ここ、本当に力を入れていくべきではないのかなと思うんですね。
高い高い、困った困ったではなくて、どうやってこれを、まあピンチをチャンスにというか、こういった危機を国内の農業の振興のプラスに変えていくのか。
先ほど申しましたように、もちろん小麦、国産小麦、これもまだまだ開発の余地あると思うんですよ、いろんな気候風土に応じた。
そしてまた、様々な製品特性に適した品種の改良というのは、私、やっぱり米に比べて、小麦とか、もっと言えば大豆とか、そういった品種改良に入れる力の入れ具合は非常に弱かったんじゃないかと思っています。
こういったところもきちっと取り組むと同時に、やはりせっかくあるこの米、一方で主食用米は消費が減退して過剰傾向だというふうに言われています。
そういう中で、是非もっと力を入れていただきたいということをお願いします。
もう一つ、主食用も、今どうなんでしょうか、小麦の価格の上昇に合わせて今主食用米の消費が増えているとか、そういった傾向があるというのが見られるのかどうなのかということと、もう一つは、やっぱり国としてそこに向けて何か具体的なアピール、取組されているのかどうか、こちらもお答えください。
ありがとうございました。
本当に、何か余っているから食べてもらうではなくて、本当に米の良さアピールしながら、新潟のある学校では、やはりパン食より御飯給食の方が脳の活性化にもつながるというような、そんな実証の結果も聞いたことがございます。
是非大臣、また国を挙げて、政府を挙げて、やはり米の消費拡大についても取り組んでいただきたいと思います。
ここからは法案の議論に移りたいと思います。
まずは活性化法ですね、活性化法による活性化計画についてお聞きします。
これまでの活性化計画は、簡単に言えば、基盤整備とか施設整備を行うために作成されたと、こういった側面が強いのかなと思うんですね。
この計画がなければいろんな整備ができなかった、ハード整備ができなかったということで計画を作っていました。
そういった背景から、作成は任意でした。
それが今回、改正法案では、いわゆる農用地の保全というこの新設部分ですね、これの側面が強く打ち出されたというふうに思っています。
今まではその整備の方に重点が置かれましたけれども、今回はまさに基盤法と併せて地域の農用地をどうしていくのか、農用地の保全というその側面の中でこの活性化計画にも位置付けていこうと、こんなふうに思うんです。
そうなりますと、これ、今までは任意でしたけれども、ある意味では、これいろんな義務付けということに対する批判もあります。
場合によっては、私は、この地域計画、活性化計画、一本でもいいんじゃないかというそんな議論もありますけれども、少なくとも、でも、このいわゆる農地としての利用ですね、農地としての利用以外の、こちらの活性化計画に位置付けられるべきことについても、やはりしっかりと、もう必須だと思うんです。
そう考えると、今までどおり任意でいいのか。
何らかの形で地域でしっかりこの農地の在り方を考えていただくためには、何かもっと違う位置付けにしなければいけないんじゃないかと思いますけれども、その辺りどうなんでしょうか。
今お話ありましたけれども、元々のこの法の目的というのは、定住促進とか地域間交流ということだったと思うんです。
そうなると、やっぱりそういった目的を達成するために、じゃ、どうしようということで、具体的にハード整備とか基盤整備なんかを入れながら様々な事業に取り組んでいたということですけれども、今局長おっしゃったように、今回、農用地の保全という、ある意味若干違う局面だと思うんですね。
農地を農地以外に、農村全体として活性化させるために利用していこうということと、農用地の保全というのは若干違う中で、一つお聞きしたいのは、ある意味、法の目的も、少しこれが加わったということにもかかわらず、なぜこの改正法で目的規定を変えなかったのか、そこを教えていただけますか。
そうなんでしょうかね。
農水省が提示している様々な資料を見ますと、基盤法も活性化法も、いずれも地域の農地の在り方についてしっかり議論をして決めていこうということですから、やっぱり農地をどうしていくのか、この観点非常に大きいと思うんですね。
ですから、説明の中でも、いろんな活性化計画の中で、いわゆる、何というんですか、効率的な集約ではない形での農業に使っていくというのも位置付けられているわけですし、そういった意味では、何か、やっぱり目的は大分変わったんじゃないのかなと思うんですよね。
それは本文の方でも書いていますよね、農用地の保全とか、そのために農用地の農業上の利用の確保とか書いている中で、なぜ目的にそれを加えなかったのか。
私は、本当に大きな目的として、今までとは変わってそれが入ってくるんじゃないか。
だからこそ、まさに一体的に協議の場をつくって、地域の農地をどうするのかということを議論する、そんな仕組みになっていると私は理解しているんですけれども、まあそのために多分一括審議にもなっていますし。
だから、そういったところが何で目的から抜けているのかちょっと分からないんですけれども、もう一度お願いします。
農水省が作った資料でも、またこれまでの質疑に対する答弁の中でも、両法は一体的にきちっと整合性を持ちながら取り組んでいきますと言っているわけですから、何かもう少し、その農地の保全という部分もやっぱり大きなこの法の目的じゃないのかなと思いますし、そういった意味では、その計画ですね、それぞれ双方に計画ありますけれども、計画も何か別々に作るんじゃなくて一本で作るというのもありじゃないのかなと思います。
まあその辺はもう両法案に共通していると思うんですよ、地域の農地の在り方を地域で考えると。
その全体を考えた中で、ここは集約化していく、ここは粗放的に使っていく、いや、ここはちょっと施設に変えていこうとか、そういったことですから、何か二つ法案ばらばらというのも、何かちょっと、本来はもっとこの連携を密にするべきじゃないのかなというふうに感じます。
その上で、国として、これも何度かもう質問出ていますけれども、一応国としては、まあある意味、自給率をしっかりと向上させていこうとか、生産確保していこうという、こういった大きな目標の中で確保すべき農地面積というものを二〇三〇年度四百十四万ヘクタールと、ようなことで目標を定めていると思います。
この算定方法について教えていただきたいと思います。
今申しましたように、自給率とか生産目標から逆算しているのか、どういう基準でこの四百十四万ヘクタールが算定されているのか。
あわせて、活性化計画の中の例えばその他農地というものもこの積み上げの中に入っているのか、この辺りを教えてください。
何かあれなんですね、随分消極的な積み上げ方法なんだなということを感じました。
これ、経営局とか生産局の立場で、やはり今しっかりと生産を確保していきたいと、そんな思いの中でいろんな集約の努力をしたりとか担い手確保の努力をしていると思うんですけれども、まさに、今大きな目標として、しっかりと生産、自給率若しくは自給力、きちっと生産を継続していこうという目標がある中で、その目標を達成するためにも、この面積、そこは整合するんでしょうか。
いかがでしょう。
そうすると、この四百十四万ヘクタールがあればしっかりと食料自給率目標四五%を確保するに足りる面積だと、こういった理解で、これ経営局長に聞いた方がいいんじゃないですかね、どうなんでしょう。
足りるんですか。
求めます。
何かちょっと、その趨勢として、だって今自給率が三七%ですよ、それを上げていくんですよ。
なのに面積は減る。
そういう中で本当に自給率目標達成できるのか。
こういった議論をきちっとするべきだと思いますし、もう一つ、地域の話合いによって地域が農業上の利用が行われる農地を定めていくわけですよ。
その積み上げというのが果たしてどのぐらいになるのか。
まあそれはまだ結果が出てみないと分かりませんけれども、仮にその積み上げの面積と国が想定する確保すべきと考える農地との乖離が生じたときにどうするのか、それをどうやって一致させていくのか、その辺どうなんでしょう、大臣。
私、ここ本当に分からないです、この整合性が。
そこをお答えください。
じゃ、一応、単収が上がるからこの面積でしっかり自給率目標が確保できると、実現できるという数字だという理解で、分かりました。
で、その地域の積み上げとの乖離はどう埋めていくのか、ここについて教えてください。
いや、それは細かく言えばそうかもしれませんけれども、基本的に基本計画を定めているようなところがある意味農業生産の中心地じゃないですか。
そこでの積み上げが圧倒的に国が想定しているより低かったらどうするのかというところです。
その辺についてまた次回質問させていただきますけれども、ちょっと次、農業者、人について質問したいと思います。
先ほど谷合議員からもありましたけれども、配付資料を御覧ください。
まあいろんな言葉が出てきて、誰が中心でどこに集約しようとしているのか。
先ほど、午前中の答弁では、あくまでも担い手、つまり効率的かつ安定的な農業経営になっている経営体若しくはそこを目指している経営体、基本計画でいうところの、いわゆるこの一番上の左側ですよね、担い手だということですけれども、担い手では足りないからこそ、その他の多様な経営体とか、まあ農業を担う者という新しい言葉も出てきましたけれども、いろんなことで、とにかくやってもらう人を増やしていこうということでここ何年間か特に動いてきたんじゃないのかなと思います。
このいろんな言葉がある中で、私、しかも今、これだけ、多様な経営体が必要だ、みどり戦略では新たな支え手という、こんな言葉も出てきます。
もう多分現場分からないと思うんですよね。
現場の方々は、じゃ、誰を設定してどこに集約させるのか。
八割目標は先ほどの答弁でもあくまで担い手と言っていた。
担い手じゃない方々に対してもやっぱり集約する、そしてきちんと農業を担っていただくということは必要じゃないかと思いますので、改めて、これだけたくさん言葉が出てきますけれども、もう一回ちゃんと整理して、これ我々だってもう分からないぐらいですよ。
さっき谷合委員ともしゃべっていて、よく分からないななんて話、していましたけれども、これ現場の皆さん大変だと思いますよ。
誰を設定してどこに集約するのか、ここの整理が必要だと思いますけれども、ここ、大臣、大臣にお聞きしますけれども、この辺りどうでしょうか、きちっと整理すべきじゃないでしょうか。
はい。
時間となりました。
そうであれば、なおさら集約の対象は担い手だけではなくてその他も含めてやるべきですし、そこの再整理が必要ではないかというこの問題提起をさせていただいて、質問を終わります。
ありがとうございました。
第208回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/05/11 5号
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ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、清水真人さん、藤木眞也さん、舞立昇治さん及び熊野正士さんが委員を辞任され、その補欠として高橋はるみさん、三原じゅん子さん、藤末健三さん及び高瀬弘美さんが選任されました。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官野村裕さん外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
時間でございます。
本日の調査はこの程度にとどめます。
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。
若宮内閣府特命担当大臣。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
第208回[参] 農林水産委員会 2022/04/26 12号
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国民民主党の舟山康江でございます。
今日は、質疑の中で、与党、野党それぞれの筆頭から、水田農業の支援の在り方に対する課題提起ございました。
私もこれまで何度か水田農業の支援の在り方等話をさせていただきましたけれども、本当に大変大事な視点だなと思いました。
折しも、みどり戦略の中で、また食料システムサミットですね、国連のサミットの中でも、事あるごとにアジア・モンスーン型、アジア・モンスーンとしてやっぱり水田農業を中心として日本の農業しっかり守っていくと、こういったことを何度も言及されているわけであって、もちろん今米の消費の減退の中で畑地化という流れを一概に否定するものではありませんけれども、でも、やっぱりどうやって水田農業を守っていくのか。
そういう中で、これも私、以前の質疑の中でも指摘をさせていただきましたけれども、残念ながら今米作りは赤字状態で行っていると。
やはり、ここを何とかしなければ持続できない。
そういったところに対してやっぱり、先ほど御提起ありました、やっぱり水田農業に対する支援の在り方を本当に真剣に考えていただきたい。
そして、まさにアジア・モンスーン、この水田中心という中で水田をどう生かしていくのか、本当に多面的な役割もありますので、ここ改めて私からもお願いをさせていただきたいと思います。
さて、今日は、様々な今物価高騰でいろんな現場が苦しんでいますけれども、飼料価格高騰の現状とそれが国内の畜産に与える影響、そして今後の課題について質問をさせていただきたいと思います。
国際穀物相場の高騰で、輸入飼料価格も急騰しています。
実はこれ、今年に始まったものではなくて、昨年の一―三月期から急騰が始まりまして、配合飼料価格安定制度における一―三月で通常補填が、そして四―六月期以降はいわゆる異常補填が出ているということで、恐らく今年に入って更にこの価格急騰というのが加速化しているんじゃないかと思いますけれども、直近の価格動向、ちょっと手元に、昨年までは分かるんですけれども、その最新の状況について説明いただきたいと思います。
これは、令和二年度の平均から比べるともう一万五千円ぐらい上がっているということですよね。
非常にこれ大きな重荷になっていると思っています。
そうなると、当然、畜産農家への影響というのも計り知れないと思いますけれども、現場の畜産農家に聞いてみますと、大体、売上げ対飼料比率、六割を超えると経営が厳しいと、こんな声がありました。
昨日、農水省の担当者にもお聞きしたら、大体平均三割から六割ぐらいで収まるようにということを念頭に置きながら施策を推進しているということでありましたけれども、どうも今、この六割を超えている状況が各地域で起こっているということでありました。
使う飼料にもよりますけれども、ある農家は、自家配合飼料の中で何とか価格を抑えている。
そして、国産飼料、また飼料用米、またエコフィード等も使いながら何とか頑張っているという方ですけれども、もし自分がこういった、例えばJAグループ等の餌を使うとしたら、単純計算して八割ぐらい超えちゃうんじゃないかと、こんな声がありました。
そう考えると、やはり多くの農家で相当この飼料価格高騰の中で厳しい経営を強いられているというところがあるのかなと思いますけれども、その辺り、現状どのように大臣認識されているでしょうか。
大臣からある程度というお話がありました。
これ確かに非常に有効な制度だとは思いますけれども、恒常的に価格が上がり続ければ基準価格もこれどんどん上がっていきますから、やはりこれが、本当「ある程度」は緩和できるものの、根本的にはなかなか厳しいと。
上がり続けると、やっぱりその基準が上がると、結局、手取り、手取りというか、やはり餌の占める割合というのは増えてしまうということでありますので、果たしてこれで根本的な解決になるのか、どうすればこの辺り対応できるのかというやはり問題をしっかり考えていかなければいけないと思っております。
そしてもう一つ、この制度、自家配合飼料を使っている農家には適用にならないと、こんな声もお聞きしました。
もちろんこれ、配合飼料メーカーの拠出もありますので、配合飼料メーカーと、あと国と、これは通常補填であれば農家ですけれども、こういった中で、確かに仕組み上、配合飼料メーカーが絡まなければ該当しないのかもしれませんけれども、ただ、これまでも何とか餌代を安くしようということで非常に自分の努力をしながら自家配合して頑張っていらっしゃる農家の方、こういった方々も当然輸入飼料も含めて使っているわけですから、比率がどうであれ影響が非常に大きくなっている。
ただ、この価格安定制度の恩恵にもあずかっていないと。
こういう中で、こういった方々への対応というのは何かお考えでしょうか。
ある意味、国の方針も、できるだけ国産飼料の自給率を高めていこう、これはみどり戦略の中でも酪肉近でも、あと、持続的な畜産物生産の在り方検討会、この中でも明確に国産飼料の生産、利用拡大ということを言っていて、ある意味、こういった国の方針も含めて、先進的に取り組んでいる方々がなかなかこういった制度の恩恵にあずかれないというのはやはり少し問題じゃないのかな、何らかの形でやはりこういった方々も含めて、まあもちろん一〇〇%自給飼料を使っていれば今の国際相場の高騰というのは影響ないかもしれませんけれども、なかなか一〇〇%という方はいない。
割合はどうであれ、やっぱりそういった輸入飼料、今、価格高騰のあおりを受けて非常に厳しいものを使っていらっしゃる方、その中で本当に国の方針でできるだけ国産自給率を高めていこうという努力をしている方々に対する何らかの支援、是非今後御検討いただきたいと思いますけれども、局長、いかがでしょう。
畜産はマルキン等の制度もありますのである程度その経営所得安定の仕組みというのはあるのかなと思いますけれども、もう一つ、これ、私、予算委員会でも大臣にももう質問させていただきましたけれども、やっぱり、本来は、コストが上がればその分きちっと価格に転嫁できるような、そういった仕組みも大事なのかなと思うんです。
ただ、国産の米も含めてですけれども、コストが上がっているのに価格が低迷したままだと。
ここで海外のものとの非常に差が出ているんですけれども、やっぱりその価格転嫁というものも、何というんでしょうかね、もう少し、今は経済も厳しいのでなかなか難しいのかもしれませんけれども、ただ、やっぱり経済原理からすると、費用が上がればその分価格も上がっていかないとこれ持続的な生産できませんので、そういったメッセージ等もしっかり発信していただく必要があるのかなと思っていますけれども、いかがでしょう。
農業に限らず、政府全体として、今、価格転嫁をどう実現していくのかという、こんな課題認識の中で検討会等も行われていると聞いておりますので、この農産物に対しても是非そういった方向も一つ必要かなと。
当然、経営に対する支援も必要なんですけれども、本来的な対策としてはそういったことも必要かなと思いますので、よろしくお願いいたします。
さて、資料お配りいたしました。
ちょっとこのカラフルな三色になっている方から御覧いただきたいと思いますけれども、国産飼料の利用促進ということの中で、その一つの柱が飼料用米ということで、これまで農林水産省も飼料用米の生産、利用拡大を進めてこられました。
これ、それぞれの畜種ごとにどのぐらいまで飼料用米が使えるのかということ、ケース分けで示された表でございます。
一番上が、ある意味何の問題もなく与えられるよというのが合計で五百万トン弱となっていますし、工夫次第では一千万トン超まで使えると、こんなような形になっております。
先日、私がお話を伺った養豚農家では五割与えても何の問題もないと、こんなようなお話でもありましたので、一千万トンぐらいは使えるのかなと考えておりますけれども、裏側、御覧ください。
一方で、この業界団体にどのぐらいまで使えますかという質問をしますと、まだまだなんですね、百三十万トン弱。
少なく見積もっても五百万トンぐらいまでは使えるというような状況なのにもかかわらず、この業者さんからすると、まだ百三十万トンぐらいですから、まだ、まだまだ使えるという状況だと思います。
そこの差をどう埋めていくのか。
この裏側の方の実需者が産地に求める取組というところの中で、やっぱり一つは価格ですよね。
やっぱりこれも何度か指摘をさせていただいていますけれども、やっぱり飼料用米を使うに当たっては、輸入トウモロコシ代替ということが言われていますので、輸入トウモロコシと同じか若しくはそれより安いということであれば使えるということなんですけど、今、見てください。
もう輸入トウモロコシが非常に上がっている中で圧倒的に、今現在の取引価格を見ると飼料用米の方が圧倒的に安いわけですよ。
もう何分の一ですよね。
そういう中で、なぜまだこんな状況なのか。
この差をどう埋めていくのか。
もっと言えば、生産でいうとまだまだ四十万トン程度ということですから、やはりこの自給率向上という意味でこの飼料用米、私、いろんな問題これまでも提起して、生産者が受け取る価格に比べて流通価格が安いんじゃ、要は、実際に二、三十円でという中で生産者は数円しかもらっていないと、やっぱりここの差も埋めなければならないですし、それでも、今の現状でも圧倒的に価格の面では飼料用米は輸入飼料に比べて有利、優位なのにもかかわらず進んでいない。
まだまだ進めようというその業者側の意識が弱いんじゃないかというこのギャップをどう埋めていくのか、その辺りの課題認識を教えてください。
いや、国として飼料用米の普及推進というのをうたっているわけじゃないですか。
で、飼料自給率の向上もうたっている中で、やはり現状、この業界団体がなかなか使っていないという現状があります。
これは、使えますよというだけで、実際に使っている量はもっと少ないわけですよ。
そこをどう後押ししていくのか。
まさに、国費も入れて、こういった配合飼料価格安定制度というものもあって、こういったものがあることも含めて、多くの人は配合飼料使っているわけ。
そこが増えなければ、現場が幾ら飼料用米を使おうと思っても、まさに自家配合で直接買って使っている人以外は恐らく機械的にそのメーカーから仕入れる、その仕入れたものにほとんど国産飼料が入っていないということになると、これ、どう考えたって利用促進につながらないですよね。
そこをどうやって国として応援していくのか、そこを推進していくのか。
ここのギャップを埋められない限り、幾ら声高に自給率向上、向上って言ったって進まないと思います。
やっぱり、ここの、業界団体に対してもう少しメッセージを発信するとか、そこを推進するような何か後押しをする、ここ絶対必要だと思いますけど、いかがですか。
はい、時間となりました。
今、課題を幾つかおっしゃられたわけですから、その課題解決に向けて取り組んでいくのが農林水産省の役割だと思います。
それで進まないというのではなくて、やっぱり進めるためにどうするのか、具体的に動いていかなければ、生産振興も、また自給率向上にも結び付かないと思いますので、そこを本当に是非しっかりと取り組んでいただきたいということを政務三役にもお願い申し上げ、質問を終わります。
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