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川合孝典
参議院 比例
国民民主党・新緑風会
昭和39年1月29日生まれ。京都市出身。京都市立紫野高等学校を経て、昭和62年立命館大学法学部卒業、同年4月帝人株式会社入社。平成8年帝人労働組合専従、同14年UIゼンセン同盟東京都支部運営評議会議長、同17年UIゼンセン同盟政治委員会事務局長、同19年第21回参議院議員選挙で初当選。雇用・労働・社会保障政策を中心に自殺対策やハラスメント対策等に取り組む。民主党副幹事長、参院国対委員長代理、議院運営委員会理事、厚生労働委員会理事、拉致問題特別委員会理事、検察官適格審査会委員等。平成28年第24回参議院議員選挙当選。予算委員会筆頭理事、厚生労働委員会筆頭理事、災害対策特別委員会理事等○現在議院運営委員会理事、財政金融委員会委員、国民民主党総務局長、党自治体議員局長、党選対委員長代理、党企業団体委員長代理、党東京都総支部連合会会長等、民社協会専務理事、UAゼンセン政治顧問
川合孝典
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第208回[参] 法務委員会 2022/04/19 7号
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国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
本日、私からは、外国人技能実習生をめぐる様々な課題について、先月、三月十六日の質疑に引き続きまして御質問させていただきたいと思います。
御承知のとおり、このコロナ禍による入国制限がかなり緩和されてきており、これまで足止めを食っていた外国人技能実習生の皆さんや留学生又はその他ビジネスの外国人の方、日本に入国できる環境が徐々に整いつつあります。
そうした状況の中、かねてから指摘されておりました外国人技能実習生のいわゆる失踪や逃亡といったような問題についても具体的な対応を図らないと、今後、外国人の受入れが進む中でまた増加する懸念が十分にあるわけであります。
そうしたことを踏まえて、前回三月十六日、古川大臣に御質問をさせていただきました折に、特定技能も含めた技能実習制度の見直しの時期を迎えていること等について、とても前向きな御答弁を頂戴いたしております。
今回は、今後、技能実習生が失踪や逃亡に追い込まれないようにするために必要な施策はどういったことを考えていかなければいけないのかということについて、大臣、そして法務省の御認識を伺いたいと思います。
前回の質疑で大臣は、私から技能実習生の失踪、逃亡が多発している理由について認識をお伺いしましたところ、一部の実習実施者の不適切な取扱いということについて言及をされました。
そこで、大臣にまずお伺いしたいんですが、厚生労働省が二〇二〇年に監督指導した実習先企業、約八千百事業所あるらしいですが、うち五千七百事業所、実に七〇%近くで労働基準法や労働安全衛生法上の違反行為が認められているという報告が上がっております。
安価な労働力として単純労働に従事させる企業が後を絶たないのは、これは技能実習計画の認定基準自体に問題があるのではないかということが考えられるわけでありますが、今後、技能実習計画の認定制度の見直しを行う必要性について、まず古川大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。
ちなみに、大臣、お伺いしたいんですが、この安価な労働力としての単純労働に従事をさせる企業というものが相当数あるということを考えたときに、法務省のそのいわゆる認定の基準、基準自体はしっかりしていたとしても、認定の在り方自体についてやはり、要は抜け道が、抜け穴があるというか、チェックし切れていないということについて、これはその事実は否めないと思うんですが、大臣は、なぜ安価な労働力としてこの技能実習生を使う企業が後を絶たないと思われますでしょうか。
ありがとうございます。
実際のその制度の趣旨と運用の実態が全く整合性が取れていないということについて大臣御自身から御答弁いただいたことは大変意義深いことだと思っております。
ありがとうございます。
是非お取組、進めていただきたいと思います。
続きまして、次の質問に参りたいと思いますが、技能実習機構が、これは政府参考人にお伺いしたいと思いますが、技能実習機構によるいわゆる監理団体の監督指導が十分ではないのではないのかという指摘がよくなされておりますが、そうした指摘を受けて、技能実習機構による監理団体の監督強化に向けた取組というものを進めていただいていると思いますが、その現状について確認をさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
前回、三月十六日にも同様の御質問をさせていただいておりまして、その折に西山次長の方に、いわゆる技能実習機構による監理団体のいわゆる検査について、検査マニュアルはあるのかということの質問をさせていただきましたが、その折、西山次長から、マニュアルというか手順のようなものは定めていますというちょっとぼわっとした御答弁をいただいているんですが。
ちなみに、人によって、いわゆる検査を行う人によって検査の内容、項目が違うということになると、やはりこれは人によってこぼれ落ちるというかチェック漏れが生じることが懸念されますので、いわゆる、当然のことですが、賃金台帳ですとか勤務履歴ですとか、そういったものの確認等々も含めて検査項目をしっかりと明示、マニュアル化して検査を均質化することの必要性があると思うんですけど、この点についての御認識はいかがでしょうか。
やることをきちっとやっていらっしゃるのに検査漏れが生じているという指摘が後に出てくる理由は、ではなぜだと御認識されているでしょうか。
もちろん、趣旨にのっとって対応しようと努力されていることを全否定するつもりはないんですけど、現実問題として、きちんとチェックし切れていない事実があるということを踏まえた上で、どうそれを改善していくのかということの議論につなげていかないと根本的な問題の解決につながらないと思います。
今の御答弁では正直言って不十分だと思いますので、追ってまた質問させていただきたいと思いますので、その間に対応等についても御検討いただきたいと思います。
時間がありますので、次の質問に参りたいと思います。
大臣の方に冒頭申し上げた技能実習生の失踪、逃亡が多発している理由について御質問した折、先ほど質問させていただいた実習実施者の不適切な取扱いということの指摘と同時に、手数料など様々な費用を本国において借金していると、この借金を何とかして返さなければいけないというような経済的な事情、これが大きく存在しているのではないかと認識していますという、こういう御答弁を実は頂戴しております。
そこで、大臣に御質問したいと思いますが、この不適切なまず送り出し機関、失礼、政府参考人で結構です、不適切な送り出し機関を排除するということの取組についても言及していただいておりましたが、この不適切な送り出し機関からの外国人技能実習生の受入れ等について、取消しを行っていらっしゃるのであればその取消しの件数、具体的な数字が分かったら教えていただけますか。
ありがとうございます。
以前に比べて大分この辺りのところのチェックは厳しく目が入るようになっているようでございますので、引き続きそうしたお取組、進めていただきたいと思います。
あわせて、追加で質問させていただきたいんですが、技能実習生が多額の借金を抱えて日本に来日してこられるということについて、この点について、本国で一体幾ら借金を抱えて来日しておられるのかという、その借金の内訳といったようなものは入国時にこれは把握されているものなのでしょうか。
では、確認に基づいて、ルールに基づかない借金を抱えている方に対してはどういった対応をしていらっしゃるのかも併せて教えてください。
時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、要は、多額の借金を抱えているということが判明した場合、資格を認めないということで技能実習生御自身にその被害が行くようであってはならないわけであります。
そうしたことも含めて、ちょっとまだ詰めなければいけないことがありますので、引き続きこの問題については質疑させていただきたいと思います。
本日はこれで終わります。
第208回[参] 法務委員会 2022/04/14 6号
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国民民主党の川合孝典です。
法案の質疑に入ります前に、一件、前回の法務委員会で指摘をさせていただきまして、古川大臣の方からお取組を進めていただくことをお約束いただきました矯正施設の被収容者等に対する新型コロナ予防接種の対応についてと、この件について確認をさせていただきたいと思います。
お手元に一枚、法務省矯正局からの資料を提出させていただいております。
三月二十九日の法務委員会の質問で、ワクチン接種が矯正施設収容者の方々に対して十分に行われていないということの指摘をさせていただきました。
それに対しまして矯正局長の方から明確な御答弁がなかったことから、大臣が追加で御答弁をいただいたという流れになっております。
それを受けて、四月一日付けの矯正局の資料がこういった形で私のところに届けられました。
その内容を委員の皆さんと共有をさせていただいているということで御理解いただきたいと思います。
記載されている内容についてはこのとおりということでありまして、現在までの対応状況ということで、令和三年一月以降、厚生労働省の間で様々な協議を進めているということについて、その内容が記載をされております。
こういった対応をしていただいているわけでありますが、残念ながら、指摘をさせていただいた時点では十分に収容者の方がワクチン接種にアクセスできていないという状況が全国的に認められるということでありまして、したがって、これまでの法務省矯正局としてのワクチン接種推進に向けた取組が残念ながら十分な効果を出していないということが御理解いただけると思います。
そうしたことを踏まえて、今後の対応ということで矯正局の方から御連絡をいただいておりますが、右欄の2の今後の至急の対応についてというところで、(1)、(2)で、各施設と所在自治体との調整の現状、それから各施設に対する視察委員会、弁護士会、マスコミ、出所者、支援団体等からの意見等の状況、こうした調査を行うということで、自治体との綿密な調整について改めて文書を発出して指示をすると、こう記載をされております。
それから、この紙を頂戴してから半月ほど経過をしているわけでございますが、実際、この文書はどういった内容で発出をされたのかということについて矯正局にお伺いをします。
今局長御説明いただきました内容について資料等というのは頂戴できますでしょうか。
申し訳ありません。
しつこくこの話をさせていただきましたのも、今変異株がどんどん交代してきていることで、いわゆる陽性化しても無症状な方ですとか、どちらかというと軽症化しているような傾向が広がってきていることを受けて、ワクチン接種自体についての国民の皆さんの関心も低くなってきている結果、三回目の接種が進まないという状況が今ございます。
が、しかしながら、一度もワクチン接種をしていない方にとっては大変危険なウイルスであることはこれ間違いないわけでありますので、一つ間違えますと施設内でのいわゆる感染の拡大、若しくは、出所された方が出所されてから非常にきつい感染症症状を呈されることが容易に想定されるわけでありますので、したがって、ここは法務省の責任でもって、収容者、被収容者に対するワクチン接種はしっかりと進めていただきたいという、そういう問題意識でこのことを申し上げさせていただいておりますので、是非しっかり進めていただきたいと思います。
それでは、法案の内容について少し質問をさせていただきたいと思いますが、まず、通告した内容に従って御質問します。
裁判官のいわゆる今後の必要な定員について、裁判官一人当たりの処理件数ですとか、いわゆる残業の実態ですとか、今後支部機能をどう充実させていくのかといったような観点から、今後裁判官数はどうあるべきだと考えていらっしゃるのかということについて認識をまずお伺いしたいと思います。
要は、客観的な数字はないということですよね、目標についての。
はい。
先ほどの質疑の中で話を聞いていて私大変驚いたんですが、労働時間、いわゆる裁判官の労働時間の個別管理を一切やっていないということについてなんですけど、それがそのいわゆる司法の独立性ゆえにということの論旨で話をされていたのを聞いて大変違和感を感じました。
確かに、憲法七十六条には司法の独立について書かれておりますが、そこには、全ての裁判官は、「その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」と、こう書かれております。
労働基準法は適用除外になっているんですか。
労基法は法律ではない、そこをちょっと確認させてください。
かみ合わないんです。
最高裁。
勤務時間の定めがないというのはどういうことでしょうか。
つまりは、労働基準法の労働時間の適用の除外になっているということですね。
憲法をどう、憲法規定をどう理解していいのか、もう私には正直言って分からなくなりました。
この裁判所の職員や裁判官の定員のことについて去年もこれ議論をさせていただきましたけれども、どうも話を聞いていて、御答弁聞いていてかみ合わないなと思っていたんですけど、その理由がここにあったんだなということに先ほど気が付きました。
ちなみに、裁判官の労働時間についての定めがないということでありますけれども、つまりは、裁判官はそうすると憲法規定をも超えた存在として、基本的人権の部分だとかということも要はそこから除外されるということになってくるんでしょうかね。
でも、憲法に書かれている「憲法及び法律にのみ拘束される。」のこの「法律」というものを、では何だと理解されているんでしょうか。
こういう議論は余り法務委員会でやったことないんじゃないかと思うんですけれども、要は、その労働時間の管理もできていない、労働時間の決まりもない、残業を一体どれだけやっているのかも分からない、こういう状況の中で適正な定員なんて考えられるわけないじゃないですかね。
そうじゃないですか。
結局、それを管理していらっしゃる方のある意味主観でもってそこが判断できてしまうということですよ、それが、つまりは。
だから、扱っていらっしゃる件数が多いか少ないのかということも過去からの経緯、流れの中でそのことを判断されていて、かつてに比べれば、例えば訴訟の件数が物によっては随分減ってきているといったようなことも含めて考えると、以前よりは多少楽になっていますねという議論に当然なるわけでありますけど、現実問題として、一体一人の裁判官がどれだけの案件を持って、どれだけの労働時間、失礼、いわゆる仕事に携わっている時間があるのかということが判断できなければ、正確な、適正、本当の意味で適正な、ワーク・ライフ・バランスとおっしゃっているから言っているんですけど、あえて、適正なその定員数というものが把握できないと私は思います。
長く厚生労働委員会で仕事をやらせていただいてまいりましたので、そもそも議論の、定員の議論の前提になるものがないということに私は本当に驚いたわけでありますが、大臣、最後に、もう時間参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、裁判官も労働時間の管理はまずやるべきなんじゃないでしょうか。
時間が参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、是非最高裁には労働時間の管理はまずはやっていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
終わります。
第208回[参] 国際経済・外交に関する調査会 2022/04/06 4号
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国民民主党の川合孝典と申します。
まず、北岡参考人にお伺いをしたいことがございます。
先生から事前に頂戴した資料を拝見させていただいておりまして、JICAがASEANの諸国の発展に対してどういった寄与をしてこられたかということについて大変感銘を持って資料を拝見させていただきましたが、先生の資料の中で、今後、そのASEANとの関係を更に進めていく上で大切なこととして、外国人労働者の受入れについて言及をされておられました。
この資料の中でも、日本の多様性を高め、新たな活力をもたらしてくれる人財としてこのいわゆるASEAN諸国からの外国人労働者を受け入れなければいけないという御指摘をしていらっしゃいます。
私もそのとおりだと思います。
残念ながら、現在、日本の技能実習制度で日本に来日された外国人労働者のうち、少なからず、特にコロナの以前は、二〇一九年の時点で一万人近い方がいわゆる失踪していらっしゃると、行方不明になっていらっしゃるという、こういう状況があるわけであります。
JICAがアジア諸国との信頼関係を構築して、その中で外国人労働者を日本に受け入れるという状況をつくっていただいているにもかかわらず、実際に来られた方々が失踪せざるを得なくなっているような今の状況について、先生がどのように御認識されているのかということをお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。
後段のアフガニスタンの件に関しては、私もそのとおりだと思っておりまして、実は、三月二日の日の予算委員会のときに、在日ウクライナ大使からのいわゆる政府への面会の要請ですね、林大臣への、そのことを指摘させていただくと同時に、いわゆる人道的見地からのヒューマンビザの発給についての要望があるということを実は三月二日に委員会で私自身が指摘をさせていただいておりまして、その日の夜、難民の受入れのことを岸田総理が言及していただいたということがございまして、そのこと、今回の御対応、政府の対応自体については私自身高く評価したいと思っているんですが、これはウクライナだけではなくて、ではアフガニスタンどうなのかとか、ミャンマーはどうなのかとかといったようなことも含めて、いわゆる難民に対する人道的な支援、難民の受入れをどう今後していくのかということを考えるきっかけにしなければいけないというふうに考えているところであります。
是非、またそうした局面が出てきた折には先生の御知見をお伺いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。
時間が参りましたので、これで終わります。
第208回[参] 法務委員会 2022/03/29 4号
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国民民主党の川合孝典です。
まず、本日は最初に、前回、三月十六日の法務委員会の質疑の中で指摘をさせていただきました刑事施設における収容者のワクチン接種の対応状況について確認をさせていただきたいと思います。
前回、三月十六日の質疑において、刑事収容施設における収容者のワクチン接種にばらつきがある、また大変遅れているということについて指摘をさせていただきましたところ、古川大臣の方から、ワクチン接種の今後の推進の取組に関して自治体と調整を綿密に進めるよう指示をするといった趣旨の御答弁をいただいております。
その後のこのワクチン、刑事収容施設収容者のワクチン接種の対応状況について確認をさせてください。
関係機関と調整とおっしゃいましたが、具体的に何をやっていらっしゃいますか。
具体的にどういう協議をしていらっしゃるのかを教えてください。
控えさせていただく、控える理由を教えてください。
もう一件確認させてください。
これ、大臣、御記憶におありになろうかと思いますが、施設ごとで対応がかなり違うと。
前回も指摘させていただきましたが、収容者の御家族が、その所在、地元自治体で入手したワクチンの接種券を差し入れてもらった場合にはワクチンの接種ができる方がいらっしゃる一方で、このワクチン接種券がなかったら自治体対応していないケースが極めて多いといった、こういうことを指摘をさせていただきましたところ、前回、矯正局長は、そういった詳細な実態は把握していない旨の御答弁をいただいております。
改めて矯正局長に確認しますが、この施設ごとのワクチン接種の取組状況についての確認、進んでいるでしょうか。
具体的に調査は施設ごとにやっているという理解でよろしいですか。
三月十六日以降、指摘をしたことを受けて調査しているのかということです。
ごまかさないでください。
随時とは何ですか。
数字の把握をお願いしているわけではなくて、ワクチンの接種を推進するために一体各施設でどういう対応しているのかを調べているのかということを聞いているんですよ。
先ほど数字をおっしゃっていただきましたが、ワクチンの接種回数は、これは累積の接種回数であって、入所者の方は入れ替わりがあるわけですから、おっしゃった四万三千九百八人よりもっと多いはずなんですよ。
となると、ワクチンの接種率というのは極めて低いわけです。
私、東北のある少年院施設から出所された方を引受け、受取に行かれた方から話を聞きましたが、一回もワクチン接種の話が施設内でなかったという話が出ています。
これが現状なんですよ。
そういうことを把握されていますかということを言っているんです。
大臣から御答弁いただきましたのでこれ以上この問題については質問いたしませんけれども、法務省から正式に刑事施設収容者のワクチン接種について推進してほしいということを、厚生労働省も当然のことですが、ワクチンの接種を推進する主体である各自治体に対して通達していただかないと具体的にこれ動かないと私は思っておりますので、是非そういった対応も含めて速やかに進めていただきたいと思います。
それでは、次の質問に参ります。
名古屋入管における死亡事案について、私からも幾つか質問させていただきたいと思います。
何度も委員会で、衆参の委員会で指摘をされておりますが、まず、二回目の二月十五日の尿検査についてでありますが、この尿検査が行われたデータ、事実が中間報告書で公表されなかった理由をまず教えてください。
その説明を受けたんですが、正直申しまして、私、解せなくて、失礼しました、ちょっと理解し切れなくて。
客観的にこの事象を見たときに、当初からこの問題は、入管施設における医療行為の不足が極めて問題視されて指摘され続けてきたわけです。
そうした意味では、この二回目の尿検査をやっていたということを、検査をやっていたということ自体が数少ない医療行為なんですよね。
要は、入管にとっては医療行為を行っていたということを本来アピールできるはずの資料であるわけですが。
したがって、これを意図的に入管が隠蔽することのメリットが正直言って、客観的に見て、ないわけであります。
にもかかわらず、後から出てきたというのが単なる、いわゆる資料の送付漏れという一言で済ませていいものなのかということを私は感じているんですけど、なぜ後から出てきたんですか、具体的に教えてください。
この異常値を示している尿検査のデータというのは、正直言って、入管の方にはその内容が何なのかということは多分理解できないんだろうということを、今の次長の御説明は私も納得できるんですけれども、このデータが後から出てきたことで、若しくはサンダマリさんがお亡くなりになったということで、その後検証することで、この数字が極めて悪いものであるということを、このことを、一番これが出たら困るのはむしろ診療に当たられたドクターじゃないかというふうにも私は考えられるんですけれども、ドクターがこの尿検査の記録、数値について記憶が曖昧であるということをおっしゃっていることについて、その説明でよしとされているんですか。
要は、記憶がないと、記憶が曖昧であるという要は医師からの説明で、入管はそれで、その説明で了解したと認識されているということでしょうか。
先ほど有田委員からも御指摘ありましたけれども、この異常値を把握できていれば、普通のドクターであれば、血液検査等を行った上で何らかの治療を始めなければいけないというのがごくごく医者であれば常識だということらしいです、有識者の話を聞いていると。
こういった点について、この検査結果について外部の有識者の方が、この治療を行わなかったということ、治療を行い得なかったと、データが開示されていなくて、そのことについてはどうおっしゃっていますか。
責任の所在はどこに求めていらっしゃいますか、第三者機関は。
だから、医療行為に抜け落ちがあったと、行うべき医療行為が行えなかったということがつまりは外部有識者の方の御意見ということですね。
そういう理解でいいですね。
望ましかった。
必要であったではないわけですか。
古川大臣、今のやり取り少しお聞きいただいていて、報告書等の話もこの間、この委員会だけでも何度か話が出てきておりますけど、今この問題に対応するために非常勤の医師を全国の入管に配置を少し増やしていただいてということで御対応いただいているということなんですけれども、急性増悪期の患者さんの症状管理とかを行うということを考えたときに、週に二回、僅か二時間ずつしか来ないような要は非常勤のドクターでは、患者さんの病状の管理が、変化が分からないんですよね。
同時に、急に症状が悪化した患者さんに対して例えば服薬の指導をしても、服薬した薬の効果について、若しくは副作用の管理についても、それを診ることは、医者の立場で診ることができないということなわけです。
そうした意味では、長期収容を、要は、法務省として、入管として行うということを今実際にやっている以上は、責任を持って長期収容者の健康管理もしなければならないわけです。
これを、要は、非常勤医師を少し増やしましたということで対応しても、これ正直言って、根本的な問題の解決には全くつながらないわけであります。
恐らく、こういった症状の患者さん等が今後も出てくる可能性は十分に考えられるわけでありますし、そうした方に対して速やかに適切な医療行為を行うということを考えたときに、やはり常勤の医師を長期収容を行う施設には常に配置をするということを速やかにやっていただく必要があると思うんですけど、この点について、大臣、御認識いかがでしょうか。
丁寧に御答弁いただきまして、ありがとうございます。
時間がなくなってきたのでこれで最後にしたいと思いますが、改めて大臣の御認識をお伺いしたいんですけれども、外国人の、日本にいらっしゃる外国人の方々の基本的人権について大臣はどうお考えになられているのかということ、同時に、不法在留者の基本的人権についてどう考えていらっしゃるのかということについて最後お聞きして、私の質問を終わります。
大臣がおっしゃったそのルールについて、また次の機会に議論をさせていただきたいと思います。
終わります。
第208回[参] 法務委員会 2022/03/16 3号
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国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
私から、まず、刑事収容施設収容者に対する新型コロナウイルスワクチンの接種の現状について質問をさせていただきたいと思います。
いわゆる刑事収容施設に入所されている方の、いわゆる満期出所をされた方、また仮放免された方のワクチン接種、そうした方々を支援する組織の方々から御意見がありまして、入所者の方のワクチン接種が遅れているという、こういう御指摘を受けました。
したがって、既に全国知事会等でもいわゆる刑事収容施設でのワクチン接種のことについては議論の俎上に上がっているというふうに理解しておりますが、この問題について現状を共有させていただきました上で、今後の対応策について、大臣の御意見、御所見を伺いたいと思います。
まず、法務省に伺います。
刑務所や刑務支所、PFIの施設など、刑事収容施設における収容者へのワクチン接種の現状の状況について御説明をください。
ありがとうございます。
常に出入りがありますから、そういった意味では、イコールでワクチン接種率にはつながらないということは理解しております。
今御説明いただいたわけですが、大臣に御意見をお伺いしたいと思います。
現在、収容者がワクチンを接種できる条件として、自治体と調整しながらワクチン接種進めていただいているんですが、その接種条件として、外部にいる親族等から住所地の自治体が発送したワクチン接種券を差し入れされた者というのをワクチン接種の基準にしているという、そういう指摘を実は受けております。
したがって、このワクチン接種券を差し入れられなかった者、若しくは入手できない方ですよね、身内がいらっしゃらないような場合、ワクチン接種ができていないのが現状であるという御指摘を受けているんですけど、そうした事実があるということについて、大臣は御認識おありでしょうか。
法務省として、枠組みとして、そのワクチン接種の、入所者、収容者の方へのワクチン接種のやり方についてのいろんなルールを決めて自治体の方と御協議いただいているというのは、これは事実なんですが、法務省が思っているような運用が実際現場ではなされていないという現実があるということをまず御理解いただければと思います。
その上で、次の質問なんですが、刑事収容施設が立地する自治体とのワクチン接種に関する連携の状況についてちょっとお伺いしたいと思います。
刑事収容施設が立地する立地自治体との連携の関係上、ワクチン接種の対応が極めてばらばら、まちまちであるということは聞いておるんですけれども、実は仮釈放又は満期出所が近いような方々について、接種券が差し入れられていた場合であっても、釈放後のワクチン接種を指示されている、こういう事例も実は指摘されております。
これは法務省からの指示に基づく対応なのかどうか、ちょっと法務省に御確認したいと思います。
大臣、つまりそういうことなんです。
要は、本省が考えているとおりに現場での運用がなかなかなされていないという。
もちろん、これ、そういう情報が入っているということですから、いわゆる証拠、ファクトというものがどうなっているのかということについては更なる検証が必要だと思いますけど、そういう指摘があるんです。
そのことの結果、本年一月末の時点での入所者数とワクチン接種者数が、入所者が四万四千四百五十九人に対して、二回ワクチン接種完了者が二万四千九百六十三名ということですから、六割弱ぐらいの数字にとどまっているというのは、つまりそのことを意味しているということなわけであります。
その問題があるということを、御認識をまずいただきたいと思います。
その上で、今後のこの刑事施設収容者に対するワクチン接種の、どう対応していくのかということなんですが、既に複数のいわゆるクラスターがこの刑事収容施設においても発生しているという情報が出てきております。
そのことが問題視され始めているということであります。
同時に、この出所者の支援していらっしゃる方々からの情報によると、ワクチンを未接種のまま仮釈放又は満期出所された直後に新型コロナウイルス感染症に罹患するケースも結構散見されていると。
要は、閉鎖された空間から表に出られるということですので、社会全体の中でのいわゆる感染予防の意識というものがやはり若干差が生じているということもあり、感染予防の意識の低さがゆえの罹患ということなのかもしれませんが、そういう状況もあるわけであります。
収容者のみならず、いわゆるワクチン接種率が低いことで、刑務官の皆さんやこの刑務官の御家族の方々も当然いわゆる感染のリスクというものが高まるということであります。
したがって、関係者の方々含めて新型コロナウイルス感染症から守るためにも、この収容者へのワクチン接種を現状の状況から一歩踏み込んで、速やかに接種率を高めていく、接種を増やしていくということの取組が必要なのではないのかと考えております。
いわゆる職域接種のような形で実際に自治体以外にも企業で御対応いただくといったようなことも既にお取組を去年からやっていただいているわけでありますから、そういう具体的な対応を法務省として明確に御指示をしていただきたいんです。
自治体に丸投げをして自治体に対応いただくということになると、今私が申し上げたようなばらつきが生じるということでありますので、この点、是非精査していただいた上で、速やかに検討、対応を図っていただきたいんですが、大臣、いかがでしょうか。
前向きな御答弁いただきましてありがとうございます。
速やかに御対応いただければと思います。
この質問についてはここまでとさせていただきまして、次に、外国人技能実習制度を取り巻く課題について御質問させていただきたいと思います。
上川前法務大臣とはこの問題については何度も何度もやり取りをさせていただいてきたわけでありますが、改めて古川法務大臣にもお伺いしたいんですが、御承知のとおり、技能実習生の失踪が非常に多いということがこれまでも指摘をされております。
コロナが始まりましてからは、いわゆる出入国自体が規制が掛かっていて、全体の数字はかなり下がってきているということでありますが、二〇一八年までのデータ、私、手元に持っておりますが、失踪者の人数が二〇一八年の総数で九千人を超えているという、そういう数字が出ております。
そのうち、ベトナムから入国していらっしゃる技能実習生の方の失踪が五千八百人を超え、五千八百一人という数字が、これが二〇一八年の数字ということなんですが、そこで、法務大臣にお伺いしたいんですけど、いわゆる技能実習生の失踪、逃亡が多発しているその根本的な理由がどこにあると古川法務大臣は御認識をされているのかということをまず確認させてください。
ありがとうございます。
私の認識もほぼほぼ一致しておりまして、その送り出し、母国の送り出し機関、それから受入れ側の監理団体、それと、いわゆる研修、技能実習を実施する企業、それぞれにやはり問題が生じるケースでは問題があるんだろうということだと思っております。
で、厚生労働省が二〇二〇年に監督指導した実習先企業というのが約八千百事業所のうち五千七百事業所あったと。
つまりは、約七〇%のいわゆる実習先企業で労働基準法や労働安全衛生法に違反する行為が認められているということなんですね。
先ほど一部の企業ということ大臣おっしゃいましたけど、これ一部じゃないんです。
七割ということになりますと、これ制度自体に問題がそもそもあるんではないのかということが疑われる事態に現状なっているということであります。
ちなみに、賃金の不払ですとかいわゆる違法残業の横行というものについては、これが多く指摘されているわけでありますけど、これは監理団体による賃金台帳やタイムカードなどの確認が不十分ということに恐らく起因しているんだろうと思うんですね。
こうしたことを踏まえて考えたときに、法務省、いわゆる監理団体の管理監督を行うこの体制というものが十分に、まあ人数の問題もあるのかもしれませんが、機能し切っていないのではないのかということが疑われるわけであります。
したがって、そういったところに今後どう、要は拡充、充実させていくのかということの議論をしていかなければいけないと思っております。
また、監理団体を指導監督する外国人技能実習機構ですね、外国人技能実習機構の検査につきましても、細かくその帳簿をチェックされる担当者がいらっしゃる一方で、監理団体の説明を聞くだけで終わりという、いわゆる全くそこの担当者の対応が異なっているということの指摘も実は出ているわけであります。
これ、法務省側、政府参考人にお伺いしたいんですけど、この監理団体のいわゆる監督指導を行うための外国人技能実習機構の監督のマニュアルというものはあるんでしょうか。
担当者に委ねられているのかどうか、これちょっと確認させてください。
一つの事例として大臣に御紹介したいんですが、実は外国人のその労働者の方からの労働相談の窓口を民間でも実施しておりまして、そこに寄せられた事例で申し上げますと、基本給が四万五千円ぐらいで、手当として八万円ほど実は手当が付いていて、都合最低賃金を上回る賃金という形に外形的にはなっているんですよね。
その状態になっていますから、時間外労働を行った場合、本給で計算をしますので、そうすると、本給が四万数千円に設定されているがゆえに残業代が時給三百円ぐらいになるんですよ。
そういうものが、要はスルーで実は認められてしまっているという、そういう現実があるわけであります。
したがって、今法務省の方からマニュアルは定めているとおっしゃいましたけれど、そのマニュアルどおりに検査が行われていないというのもある一面の実態だと思います。
全てだとは言いません。
しかしながら、三十万人ほどの技能実習生が入ってこられる中で、そのうち一万人近くの方が失踪、逃亡されているという現実を考えたときに、少なからずそういう問題があるということは認識した上でどう対応していくのかということを議論していかなければいけないと思っているんですけど、そういう状況が生じていることを、改善していくということについての、大臣はその問題意識というものはおありでしょうか。
ありがとうございます。
つまり、こういう問題が起こる背景には、技能実習に名を借りて安価な労働力を求める、そういういわゆる受入れ企業の姿勢というものが当然あるわけであります。
同時に、そういう企業があるにもかかわらず、技能実習計画の認定自体はされているわけでありますので、そもそもこの技能実習の認定基準自体に問題があるんじゃないのかということを疑って掛からなければいけないというふうに私は思っております。
その上で、時間の関係がありますのでこれで最後にしたいと思いますが、先ほど大臣からの御答弁にもありましたとおり、母国でいわゆる送り出し機関に多額の借金を背負わされて日本にやってきているということ、そのことが、日本に来てからこの借金返済できる見通しが立たないことから逃亡に至るという、失踪に至るという、こういう流れが見えているわけでありますが、こうした一連の技能実習の制度自体を、例えばアメリカの国務省は借金に基づく強制労働だと指摘しているわけでありますし、国内外から非常に批判を浴びている制度ということは重く受け止めなければいけないと思っております。
強制労働の根絶に向けて、ヨーロッパなどでは企業に対して、自分の会社だけではなくサプライチェーン全体を対象とした調査や対策をする動きが今広がってきている。
この状況の中で、日本も外国人労働者の人権はしっかりと守るという仕組みをこれから整備していかないと、日本企業がグローバル市場から排除されるおそれも今後出てくるということであります。
事は日本の国内だけの話にとどまらない状況が今世界中で進展しているということでありますので、この技能実習生が母国でまず借金を背負わされて、実質的強制労働のような形で日本で仕事に従事しなければいけないという、この問題を根本的に解決していくための議論というものを極めて優先順位の高い課題として大臣には取り扱っていただきたい、このように思うんですが、最後、このことについての大臣の御認識をお伺いして、私の質問を終わります。
これで終わりますが、この問題についてはまた引き続き御質問させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
第208回[参] 予算委員会 2022/03/11 12号
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関連質問です。
国民民主党の川合孝典です。
カスタマーハラスメント対策について、厚生労働大臣並びに消費者担当大臣にお伺いをしたいと思います。
このカスタマーハラスメント対策の問題を、実は私、六年前にたった一人で取り組み始めた課題でありまして、その後、政府の皆様にも耳を傾けていただき、法律改正につながるというところまで現在進んできておりますが、しかしながらまだ道半ばということでございまして、現在私が認識しているまだ問題だと思っていることについて関係大臣の皆さんと認識を共有させていただければと思いますので、よろしくお願いします。
まず、厚生労働大臣にお伺いします。
令和元年に改正された女性活躍推進法及び労働施策総合推進法等、ここで職場におけるハラスメント対策については規定され、様々な取組が進んでおりますが、しかしながらこの時点では、カスタマーハラスメントは措置義務が入っておりません。
なぜ入らなかったのかということについて後藤厚生労働大臣の御認識を伺います。
今大臣にお述べいただいたのが当時の議論の経緯ということであります。
関連して、消費者担当大臣にお伺いしたいと思います。
長引くコロナ禍の中、いわゆる相談者、相談対応困難者、クレーマーさんですよね、そちらが消費生活センターでも大変増えているという話を聞いております。
まず事務方に伺いたいんですが、相談対応困難者への相談対応マニュアルを取りまとめたということを聞いておりますが、これを取りまとめた結果、相談困難対応者は減少しましたでしょうか。
私が聞いたのは、相談対応、相談困難者が減ったのかということです。
もう一度お願いします。
大臣、そもそもこのマニュアルは目的が違うということで、相談を対応する方がどう対応したらいいのかということのマニュアルということでありますので、このことの結果として実際にクレーマーさんが減るかといったら、減らないんです。
問題は、幾らいわゆる使用者側がマニュアルやガイドラインを策定しても、肝腎なことは、その相手であるカスタマー、いわゆる相談者の側の行動が変容しなかったらこの問題は解決しないということなんです。
消費者担当大臣として、このカスタマーハラスメントの問題を解決していく上で大臣はどうするべきだとお考えかということをお聞かせください。
ありがとうございます。
ここで厚生労働大臣の方にお伺いしたいと思いますが、コロナが長引いている状況の中で、いわゆるカスタマーハラスメントの被害が極めて深刻化している状況がよく指摘をされております。
同時に、これは、いわゆるパワーハラスメントは加害者と被害者がはっきり分かりますが、しかしながらカスタマーハラスメントは、その置かれたシチュエーションで被害者が加害者にもなり得るという意味では社会的な問題なんです、これは。
したがいまして、職場におけるハラスメント対策ということとは一線を引いた上で、社会問題としてのカスタマーハラスメント対策をどう執り行っていくのかという、このことの議論をやらなければ本質的な解決にはつながらないということ、このことを指摘させていただきたいと思います。
私ども国民民主党といたしましては、こうした状況を踏まえて、カスタマーハラスメント対策を推進するための議員立法の提出を今国会に、を提出を目指しておりますけれども、是非そうした我々の法案にも目を向けていただきたいと思います。
その上で、厚生労働大臣にお伺いをしますが、こうしたカスタマーハラスメントがより深刻化している状況等を踏まえて、この実態を踏まえた実効性の高いカスタマーハラスメント防止を推進するための法律の整備というものを私どもは行うべきだと考えておりますが、この私どもの意見について厚生労働大臣の御認識を伺います。
第208回[参] 法務委員会 2022/03/08 2号
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国民民主党・新緑風会の川合孝典と申します。
古川大臣にはよろしくお願いいたします。
私の方からは、いわゆる昨年の名古屋入管で起きた事件に関して、その後のいわゆる入管行政の見直しに向けた議論がどういった進捗をしているのかということについて、幾つかお伺いをまずさせていただきたいと思います。
昨年、名古屋入管における事案が発生しましてから、私、一貫して、客観的な事実がどういうことだったのかということをいろいろと質問をさせていただき、その上で再発を防止するために入管行政における医療提供体制を始めとする体制の整備の必要性について、昨年六回、七回、委員会で上川法務大臣に対して繰り返し質問をさせていただき、指摘をさせていただいてまいりました。
昨年の法務委員会における審議からは既に九か月が実はたっておりますので、したがいまして、その後どういった取組を今入管行政の見直しに向けて行っていただいているのかということについて、まず確認をさせていただきたいと思います。
まず、昨年以降の入管施設における長期収容者の人数の推移、これは一体どうなっているのか。
これをまず教えてください。
次長に確認をさせていただきますけれども、この間、長期収容者、六月以上の長期収容者の人数は減っているということでありますけれど、この人数が減っていることについては、仮放免や例えば国外退去を含めた、どういった措置を講じていらっしゃる結果としてこの数字になっているのかということを具体的に少し、もう少し詳しく教えていただけますか。
常に流動的にフロー、数字はフロー、流れておりますので、どこで数字を取るのかというのが極めて難しいんだろうと思いますが、いわゆる退去をされた方とそれから仮放免をされた方等の人数の推移状況というものは把握していらっしゃるでしょうか。
ありがとうございます。
コロナがあるということで通常の状況とは単純に比較できない話ではありますけれども、外国人の入国が規制されている状況の中でいわゆる仮放免をされている方が増えてきているということについては、これ恐らく密対策の問題も含めていろいろ御配慮いただいているんだろうと思いますけど、そのこと自体は率直に評価はしたいと思います。
今後、私自身の問題意識としては、入国が緩和される、入国条件が緩和される状況の中でまた新たに様々な問題が生じてくることも懸念されておりますので、その辺りのところについても今後しっかりとウオッチして対応していただきたいと思います。
次のちょっと確認をさせていただきたいと思います。
入管施設における医療提供体制の議論のいわゆる進捗状況について、特に常勤医師の関係について、先ほどもちらっとお触れになっていらっしゃいましたけれども、具体的に、昨年問題が生じて以降、この入管施設における常勤医師の配置についてどういった改善がなされているのかということをもう少し詳しくお教えいただきたいと思います。
常勤医師ではないわけですよね。
非常勤医師で対応している理由を教えてください。
古川大臣、今お聞きいただいたと思いますけれども、本来、医療提供体制を整備する上では、常にいわゆる収容されている方々の健康管理を行っていく上で、同じ方が経時変化、経過観察をきちっとしていただかなければいけないわけであります。
その上で常勤医師の配置の必要性というものをこれまで指摘し続けてきたわけでありますが、残念ながら、今の枠組みでは常勤医師を入管施設に配置することが極めて困難である。
その理由がいわゆる公務員医師と、いわゆる処遇が、入管の常勤医師をやることで処遇が極めて低くなってしまうという問題、そのことと同時に、兼業規定等の縛りがあることが結果的に常勤医師になりたくてもなれない、探したくても見付からないという、こういう問題につながってしまっております。
この問題を解決するためには、従来のルールを見直すことで、常勤医師をどう配置、どう見直せば配置できるのかということの議論を政治の方でしていただかなければいけないと思うんですけど、この点について今現時点での大臣の御認識をお伺いしたいと思います。
前向きな御答弁頂戴しまして、ありがとうございます。
この名古屋収容施設における医療体制の強化に関する提言と、こちらですよね、中身拝見させていただきまして、昨年、上川前法務大臣に問題提起をさせていただいてきたこと等も踏まえて、いろんなお取組を法務省の中でやっていただいていることについては私自身は率直に評価をいたしております。
是非そうした議論を進めていただきたいと思います。
その上で、改めて、これ上川前大臣には何度か御指摘させていただいたんですが、古川大臣にも是非知っておいていただきたいということなんですが、実は、スリランカ人女性がお亡くなりになられたあの一連の経過というのを去年の法務委員会で随分皆で議論させていただいたんですが、その中で明らかになってきたこととして、お亡くなりになる直前に、いわゆる外部の診察を行われた際に抗精神薬の処方を実は受けていらっしゃいました。
この抗精神薬の処方を受けて二日後だったと思いますが、にお亡くなりになったということなんですね。
実は、この抗精神薬、調べてみましたところ、このいわゆる添付文書、能書の一番冒頭の部分に赤字で警告がなされているんですよ。
この警告の内容というのが重大な副作用が発現する可能性を指摘するような文面の内容で、血糖値等の経過観察を十分に行う、もし何らかの問題が生じた折には、例えば昏睡といったような症状が生じた場合には速やかに投薬を中止して診断をしなければいけないということで、投薬に当たっては医師の管理下で要は処方しなければいけないという、そのぐらいの実は極めて高い警告を発している薬剤だったんですね。
これが、結局、そういう薬剤を、もちろん医師の判断で投薬をされているということでありますから、そのこと自体については私も云々するつもりはないんですけれども、投薬をされた方がそのまま施設にお戻りになって、施設で結局投薬を受けるという状況になって、その症状の経過観察も十分できていないという、こういう状況に置かれてしまっていたわけであります。
したがって、そうしたことも含めて、医療提供体制、いわゆる決裁のシステムをどうつくるのかということとは別に、要は医療を提供するということに対して、どういう要は枠組みで入管庁の職員の方が医療を提供するかどうかの可否を決めるですとか、外部診療、外部機関に診察を受けさせるかどうかを判断するということではなく、常に医師の判断でもって要は医療提供行為というものが実施されるというような枠組みにもう一回見直していかなければいけないということなんだと私は実は考えております。
したがって、この医療提供を行うに当たって誰がそのことを判断して動くのかということについて、ここの部分については、役所が判断ということとは別に医療の判断というものの、判断の責任の所在というものをドクターにしっかりと持たせなければいけないんじゃないのかというのが実は私の問題意識でありまして、その点についてちょっと指摘をさせていただきたいと思います。
突然の話なので大臣もお困りかもしれませんけど、今の指摘についてどうお感じになるかだけお聞かせいただきたいと思います。
ありがとうございます。
法の厳格な運用というところと医療提供というのは柔軟かつスピーディーな対応が求められる部分ですから、ある意味極めて相入れない部分というものが両者の間には存在しているんだと思います。
そこをどう整理していくのかということが求められていると思いますので、是非、古川大臣の下、こうした取組についても前に進めていただくことをお願いしたいと思います。
時間がなくなってまいりましたので、ちょっと次の質問少しだけさせていただきたいと思います。
外国人、コロナ禍における外国人の受入れの状況についての少し確認をさせていただきたいと思います。
これまで長く日本は大変厳しいいわゆる外国人の受入れのいわゆる制限を行ってまいりましたが、ここへ来て五千人、そして七千人ですか、に入国者数の緩和が行われて、ようやく少しずつではありますが、日本人それから外国から日本に入ってこられる方々が入国を始められているという状況だと伺っております。
ちなみに、現在どのぐらいのペースで外国から人が日本に入国していらっしゃるのか、その辺りの数字をちょっと、直近の数字で結構ですので教えていただけますでしょうか。
五千人という、それまでは五千人までを上限としての入国ということだったと思いますし、今回七千人までその枠を引き上げられたということでありますが、現状その数字には達していないということであります。
その現在の状況をどのように分析されているのか、それから今後いわゆる希望される方の入国を促進するためにどういった取組を行おうとしていらっしゃるのかということについてお伺いしたいと思います。
ちなみに、今外国から日本への入国を希望していらっしゃる外国人の方はどのぐらい待機していらっしゃるんでしょうか。
周知不足でそうした方々が入国のいわゆる手続が取れないということではなくて、受入れ側のキャパシティーの問題なんじゃないんですかね。
そうじゃないですか。
入管庁としての御説明、大臣にちょっと確認、認識だけ御確認させていただきたいと思いますが、入管庁としての説明は今お聞きいただいたような話ということなんですが、実際に四十万人ほどの方が日本への入国を求めていらっしゃって、現状では一日千五百人、千五百五十四人というのが一日平均の外国人の入国者数ということになったときに、今後いわゆる待機されている方で日本への入国を希望する方が入国、しっかり皆さんができるまでの間に相当な実は日数を要するということなんだろうと思います。
私自身は、日本で学びたい、日本でスキルを身に付けたいという思いで日本にお越しになられる方々については、やはり積極的に受入れを行って、感染予防対策をしっかり行うということは前提ではありますが、速やかに受入れを行った上でそれぞれの分野で活動をしていただけるような環境を整えるべきだと思っておるんです。
一日のその入国者数の制限の数の設定自体が適切かどうかということの議論はさておき、今後世界と比べたときに、日本だけが相当に厳しい入国管理を今でも行っているというのはこれ事実でありますし、そのことの結果として、世界から、ある意味経済的にもそうでありますが、立ち遅れることを私自身は実は懸念をしております。
したがって、是非その法務、いわゆる入国管理をする立場として、この外国人の方々の日本への受入れの迅速化についてのお取組についてもこれから行っていただきたいと思っておるんですけれど、大臣、御認識いかがでしょうか。
ありがとうございます。
航空便がかなり減便されていて飛行機の便がないといったような御指摘もありましたけれども、実際に、条件が合わずに、なかなか日本に入国できるだけの資格をうまく取得できない方々が大勢いらっしゃるということも海外からの情報ではやはり入ってきているということも事実であります。
したがって、その入口のところのいわゆる入管のところでの手続上の問題で滞ってしまうということはやはりないように心掛けていただくことがとても大切なのではないのかというふうに認識しておりますので、指摘をあえてさせていただいたということであります。
今後の動向についても折に触れて質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
時間が参りましたので、私の質問はこれで終わります。
ありがとうございました。
第208回[参] 予算委員会 2022/03/02 6号
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国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
まず、ウクライナ情勢についてお伺いをしたいと思いますが、質問通告の前に少し確認をさせていただきたいことがあります。
実は、二月の二十八日の日に、我が国民民主党会派の上田清司先生がウクライナ国へのお見舞いと激励のためにセルギー・コルスンスキー駐日大使のところに訪問をされました。
その折に意見交換をさせていただいた中で御指摘をいただいた内容について、少し情報の共有をさせていただきたいと思います。
まず、林大臣にお伺いをしたいんですが、コルスンスキー大使は、林外務大臣に対して、ロシアからウクライナ侵攻の予兆ともいうべき状況がかなり早い時期から見られていたということで、説明を希望して既に一か月も前に面会を外務省に求めたが、いまだ林外務大臣と面会ができていないというお話をなさったということであります。
極めてセンシティブな話でもありますので、私自身、外務省の方に確認をさせていただきましたところ、事実関係としては確かにそうであるという回答を外務省からは頂戴しております。
林大臣にお伺いしたいんですが、このウクライナ大使から面会を求められたということについて御存じだったでしょうか。
私も、今日の夜ですか、この後会うということについてはお話を伺いましたが、私自身が問題に感じておりますのは、要は、面会を求めてこられている、事実、ウクライナ問題がこういった状況になってきているという、容易に想定ができる状況にある中、一か月も放置してきたということ自体が危機管理対応として極めて緩慢な動きなのではないのかという、そのことを私は指摘させていただきたいわけであります。
実際に、ウクライナの政府関係者の方とハイレベルで会談を行うということ自体もちろん必要でありますけれども、実際、現在日本には大勢のウクライナ人の方が在留されているわけでありますので、そうした方々への対応等も含めて、当然のことながら速やかに対応するべきだと思うんですが、総理、どう思われますか。
今総理、双方の事情とおっしゃいましたが、あちら側は会いたいとおっしゃっているわけでありますから、当方の事情ということだと思います。
その上で、情報共有ということで、この上田議員が大使に面談された折に要望されていた事項について少し紹介させていただきたいと思います。
現在日本で働いているウクライナ人の方はおよそ二千人ほどいらっしゃるということでありまして、その多くの方々が専門職として就労していらっしゃるとのことですが、この在日ウクライナ人の方の御家族を日本に避難させたい、大体二百人ほどに多分なるんだろうということらしいですが、人道的観点からヒューマンビザを発行していただきたいとのことであります。
恐らく、この人数になるのは、現在ウクライナでは十八歳から六十歳までの男子の国外退避が認められておりませんので、恐らく、女性と子供、また御高齢の方々が対象になるのではないのかというふうに類推されるわけでありますが、そうした声が来ているということであります。
今ウクライナにいらっしゃる在留邦人をどう安全を確保するのかということの議論をしていただいておりますけど、そのことと同時に、今、日本にいらっしゃるウクライナ人の方々に対してどういった対応を図るのかということ、このことも同時に対応することが必要だと私は思っておりまして、一刻も早く政府としてウクライナ大使と面談していただいた上で速やかに対応を始めるべきと思いますが、是非対応を図っていただきたいんですが、総理、お考えをお聞かせください。
大臣、ありがとうございます。
今おっしゃったことで、大臣御自身は御認識されていなかったという話でありますが、だとすれば、外務省が勝手に止めていたんだとすれば、これは著しい越権行為じゃないですか。
外交の問題については政治が判断することであって、正確な情報を政治家、政府に届けるのが役所の仕事だと私は思っておりますけれども、この点について、外務省、来ていますか。
ありがとうございます。
林大臣、よろしくお願いします。
それでは、通告していた質問の方に入らせていただきたいと思います。
昨日までの国会審議で、在留邦人の、失礼、今、ウクライナ国内にいらっしゃる在留邦人がおよそ百二十人ほどだということは伺いました。
既にキエフの市内でも戦闘状態が始まっているといった情報も飛び交っている状況の中、この在留邦人の安全確保に細心の注意を払う必要があるということは、これは今までも繰り返し委員の先生方から御指摘があったことなんですが、在留されている方々がウクライナに残ることを御希望されているというその背景には、結婚して向こうにいらっしゃって、御親類、関係者がいらっしゃるということをもって、その関係者の方が恐らく十八歳から六十歳までの男性の方々であった場合、国外に出られないということであり、そうした事情もあって要は動きが取れないということも容易に想定できるわけであります。
その場合、そうした状況が続く中で、今後戦闘状態がより激化するといったような望ましくない事態が生じた場合に、この百二十人の在留邦人の方々の安全をどう確保していくのかといったようなことも含めて、極めて細かく継続的に、それぞれの方々の位置確認も含めて情報管理をしなければいけないというふうに考えているんですけれども、その辺りのところの対応状況についてお聞かせいただきたいと思います。
ありがとうございます。
是非、安全確保には万全の対応をお図りいただきたいと思います。
次の質問に入りたいと思いますが、今回のロシアのウクライナ侵攻によって、いわゆるロシアからウクライナを通ってヨーロッパに供給されている原燃料等のいわゆるルートに当たるわけでもありますので、地政学的に経済へのダメージが極めて大きいということが容易に想定されるわけでありますが、今回ロシアがウクライナに侵攻したことによる日本への経済的ダメージ、このことについて今、政府ではどういった分析をしていらっしゃるのか、お教えいただきたいと思います。
大臣、ありがとうございます。
日本とウクライナ、それから日本とロシアとの関係という意味では、今、萩生田大臣が御説明あったとおりだと思うんですが、私自身が懸念しておりますのは、日本は依存度は決して高くはないということでありますが、ウクライナから、いや、ロシアからウクライナを経由してヨーロッパが要は調達している原燃料というのは極めて大きな比重を占めているわけでありまして、ここが止まってしまうということによってヨーロッパにおける生産活動が不正常化してしまう、その波及、影響が回り回って日本に影響を及ぼしてくることも、このことも容易に想定はされるわけでありますし、一部の生産物については実際に支障が生じ始めているのではないのかという指摘も出始めているということであります。
そういった意味では、単純に、まあ今は時間の関係で簡単に御紹介いただいたんだろうと思いますが、単純にロシアと日本との関係、ロシアとウクライナとの関係ではないこと、そのことによって生じる問題をどう今のうちからリスク管理しておくのか、そのためにどう分析をするのかということが極めて大事なんじゃないのかというのが私の問題意識ということでありまして、指摘をさせていただいたということであります。
次の質問に入らせていただきたいと思います。
ここからは、私ども国民民主党が強く主張しておりますトリガー条項の凍結解除についてでありますが、ガソリン補助金についてまず御質問させていただきたいと思います。
岸田総理、お伺いしたいと思います。
既に政府では、ガソリン、軽油、灯油、重油等を対象として一リットル当たり五円の補助金を、これ石油の元売会社や輸入業者に対して支払われているということであります。
ところが、国民の感覚として、一向に小売価格が安くなっているという感覚がないわけであります。
恐らく、全ての国民の皆さんにガソリン、灯油安くなったかとお聞きいただければ、全然安くなっていないと、むしろ高くなっていると御指摘になるはずであります。
今、政府で実施していらっしゃるこのいわゆる補助金の政策の効果について、今、岸田総理はどのように評価していらっしゃるのかをお聞かせいただきたいと思います。
ロシアがウクライナに侵攻した二月の二十四日、この時点で既にウエスト・テキサス・インターミディエートの原油先物価格は百ドルを一時期超えました。
現在も百ドル前後で一バレル推移しているということであります。
これを日本のガソリン価格に置き換えると、リッター百八十円になります、なるということでありまして、今後、場合によっては百二十ドルから百二十五ドルまで上昇するかもしれないということが指摘、専門家の間では指摘されていると。
これを単純に計算すると、リッター当たり二百二十円台まで上昇いたします。
あわせて、北海ブレントの原油先物価格についても二、三日前に百五ドルを記録しておりますので、そうすると、WTI指標よりももっとすごい数字になってくるということであります。
現在、リッター当たり五円の補助金ということで、これで一月五百億円ほど要するということを聞いておりますが、これを仮に五円が二十円になれば二千億円、月二千億円という数字になるわけであります。
それ、これが期間が読めている状況の中であれば、二千億円なら二千億、四千億なら四千億という支出で済むということになりますが、今後更にガソリン価格が上昇するかもしれない、いつまで続くかも分からない、コロナと一緒ですよ。
そうした状況の中で、小売価格、補助金によって公定価格に介入し続けるという、こういうことになるわけであります。
これが果たしてワイズスペンディングなのかということが今問われていると私は思っておりまして、ちなみに総理は、今のこの燃料価格、原油価格の高騰状態、原油高というのはいつ頃まで続くと想定して政策を講じようとしていらっしゃるのか、お教えいただけますか。
いま一つどういうことなのか、まあ重層的な支援を行うということ、あらゆる手段を検討から、枠から排除しないという、そういうことは分かりましたが、具体的に期間が分からない、いつまでこの状態が続くか分からない状況の中で、今は極めて補助金だけに頼った対策というのはリスクが私はあると思います。
そのことをまず指摘させていただきたいと思います。
次の質問、関連して質問させていただきたいんですが、今回のいわゆるガソリン価格に対して補助金で公的に介入するということについて、昨年のCOP26のいわゆる成果文書で確認されている内容ですが、このCOP26の成果文書には石油燃料に対する非効率な補助金の段階的廃止に向けて努力すると、こう盛り込まれております。
これに日本政府も同意しているということでありますが、そうした覚書、地球温暖化対策を世界的に進めていこうという枠組みの合意事項がある中で、今、政府が行っている補助金政策というものが国際社会からの理解を得られるのかということについてお伺いしたいと思います。
総理。
わざわざCOP26でいわゆる補助金を入れるということについての指摘をしているということは、いわゆるその財政支出の中でガソリン価格等に要は税金を投入する、補助金を投入するということ自体についての要は制約というものを先進国間で確認をしたということなんだろうと思います。
今の萩生田大臣のおっしゃっていること、理屈としてはそのとおりだと思うんですが、今後も例えばコロナ感染症といったような日本経済、世界経済全体に影響を及ぼすような事態が生じるかもしれませんし、あってはいけないことですが、地域的な紛争というものも今後考えられるわけであります。
そうした問題が今後も生じるということを想定した中で、二〇五〇年までの間にどういわゆるカーボンニュートラルを実現していくのかということが問われているということ、わけでありますから、私は、こうした確認文書を交わして、いわゆる非効率な補助金を投入することについては、それを皆で確認し合ってやめていこうという方向が確認されたということは、基本的にはよほどのことがなければそれはやらないということの合意だと思うんです。
だから、確認したいんですけど、今この状況の中でガソリン代を下げるために補助金を出している国ってどこかありますか。
お分かりになる方いらっしゃったら。
私、聞いたことないんですけど。
それは、局長、すり替えの話ですよ。
消費国の話ですから、実際に採掘している国がどうしているのかということでは当然ないわけでありまして、正直言って余り適切な答弁ではないということ、時間が無駄になったということだけ指摘させていただきたいと思います。
ちょっと次行きますか。
改めて総理に指摘をさせていただきたいと思うんですけれども、私どもがトリガー条項の凍結解除に対して極めてこだわって主張させていただいているんですけれども、まずその前提にあるのは、補助金を、今でも、補助金を入れたことで、その入れた分のガソリンの販売価格が下がっているということはこれ分かっています。
なんですけれども、今の補助金の制度は、ガソリンの価格が上昇するその上昇に合わせて補助金を入れていくという形の補助金制度になっていますから、後追いになっているんですよね。
したがって、上がり幅をどう抑えるのかということのためにこの補助金が投入されているということになっているわけであります。
それと同時に、ガソリンや灯油に対する補助金を入れても、すぐにはガソリン、灯油の価格下がりません。
これは業界のことを分かっている方だったら御存じだと思いますが、なぜならば、仕入れた時期によって価格が違うからであります、いわゆるガソリンスタンドが。
このガソリンの販売価格は、御承知のとおり、ガソリンスタンド、小売の方で決めていらっしゃいますので、補助金で価格が抑制された状態のガソリンを仕入れたときに初めて補助金の恩恵が出るんですよ。
だからタイムラグが出るんです。
これ、販売店ごとに売上げが違います。
地域によっても当然状況が違いますので、幹線道路にあるいわゆるガソリンがどんどん売れていく回転率の高いガソリンスタンドだと在庫の回転が早いんですよ。
したがって、新しいいわゆる補助金による効果が出た値段のガソリンをすぐに売り出すことができるがゆえに安くなるんですよ。
ところが、一番ガソリンや灯油を安く買いたい、たくさん使わなければいけない、自動車等に頼らなければいけない地域のガソリンスタンドほど商品の、仕入れたものの回転率が低いんです。
低い結果、高い値段で仕入れたガソリンを売り切ってしまうまで、補助金を入れても、その補助金を入れた状態で安くなったガソリンを売れないんですよ。
このタイムラグがある上に、ガソリン価格、原油価格が上昇しているということが相まって、今補助金を細々と入れていっても、その入れた補助金の分以上に価格が上がってしまっているがゆえに、政府がせっかく投入しているガソリンの補助金、ガソリン等の補助金の効果を国民の皆さんが全然感じることができなくなってしまっているということなんです。
我々国民民主党は、今国民の皆さんが何を求めていらっしゃるのかということを、そのことを政治的にどう解決できるのかということを主張しているんです。
ちなみに、当時まだ議員になっていらっしゃらなかった先生方もおられるかもしれませんが、御記憶にあろうかと思いますが、二〇〇八年四月から一か月間だけ実はガソリン税の暫定税率が延長できなくなったことがありましたが、その結果、トリガー条項が発動したことで、一か月間だけ実は燃料価格が下がっているんです。
そのとき、実は二〇〇八年の三月三十一日時点でレギュラーガソリンの金額が百五十二・九円でした。
これが四月一日以降、百三十円に落ちています。
二十二・九円実は安くなっているんです。
そして、軽油は百三十二・三円だったものが百十八円に、十四円強落ちております。
今大切なことは、国民の皆さんが求めていらっしゃることは、補助金を入れて、効果が分からない補助金の制度を繰り返すということよりも、目に見える形でガソリンスタンドで灯油やガソリンを安く買えるかどうかという、このことが国民の皆さんが求めていらっしゃることですし、その効果こそが、今コロナと、長引くコロナ禍の中で非常に逼迫している国民生活に少しでも要は支援の手を差し伸べるということにもつながると思います。
同時に、国民生活だけではなく、企業を、企業を運営、回していく上でも、企業活動をしていく上でも、産業のいわゆる血液なわけでありますので、このガソリンやエネルギー、燃料の価格が目に見える形で下がるということは、今非常に逼迫した状況にある企業の活動に対しても大変プラスになることなわけであります。
したがって、私としては、このトリガー条項を発動するということで目に見える形でガソリン、灯油価格を下げるということを行う。
それでも、先ほど指摘させていただいたように、更にガソリン価格、原油価格が上がる可能性があるわけです。
そうなったときに、そのリスクヘッジするために補助金をどう突っ込んでいくのかという、これこそが重層的な対策ということなんじゃないのかということを御指摘させていただきたいと思います。
トリガーの凍結解除には極めて高いハードルがあることは十分承知しております。
予算を伴う法律改正が言わば必要になってくるわけでありますので、現在、本予算の審議を行っている最中でありますから、新たな補正予算を伴うような案件について今の時点で口に出すことがなかなか難しいというのは、このことは当たり前のことであります。
しかしながら、本予算が仮に成立した後であったとしても、トリガー条項の凍結解除をやるかどうかということについては、これは岸田総理の決断いかんに関わっているということであります。
私から改めて確認をさせていただきたいんですが、トリガー条項の凍結解除の議論、いつからやっていただけるんでしょうか。
話は変わりますけれども、昨年の十二月二十一日の日の決算の本会議で、私、岸田総理に対して、当時、税金の無駄遣いの象徴のように指摘されていたいわゆる布製マスク、いわゆるアベノマスクのあの在庫を損切りの観点から、譲渡や売払いや資源リサイクル等を行うよう提案をさせていただいたことは御記憶にあろうかと思います。
実は、あの日の夕方には総理、記者会見を行われて、希望者に譲渡を行った後、残った分は廃棄すると、当日のうちに実は記者発表していただきました。
私、あの速やかな動きを見て、聞く耳を持っているとおっしゃっていた岸田総理、合理的な判断をされる方だなというふうに強く感銘を私自身は受けたわけであります。
したがって、岸田総理が、今本当に国民の皆さんが求められて、求めていらっしゃることが一体何なのかということを受け止めていただいた上で、国民のために、国民目線でこのガソリン、灯油価格、燃料価格をどう下げていくのが一番国民のためになるのかという基準で御判断をいただくことを切にお願いをしたいと思います。
その上で、次の質問に入らせていただきたいと思います。
ブースター、ワクチンのブースター接種の関係について少し確認をさせていただきたいと思います。
パネルを一枚出させていただきます。
(資料提示)やっとパネルを使うことができます。
厚生労働大臣に確認をさせていただきたいと思いますが、ワクチン接種のいわゆる接種がなかなか進まないということがこれまでも委員の皆さんからの御指摘で日々なされているわけでありますが、私から指摘させていただきたいのは、副反応を恐れていわゆる三回目接種を忌避する動きが大きくなっているという点についてであります。
関係者の方々にヒアリングを行いまして、SNSなどを通じて拡散している情報によって、いわゆるモデルナアームといったような副反応を敬遠してワクチン接種を忌避している動きが大きくなっているという、この指摘を受けています。
一方で、ワクチン接種を今希望していらっしゃるんだけれども、まだ期限が、期間が来なくてワクチン接種の順番が回ってこなくて待機していらっしゃる方が大勢いらっしゃるわけであります。
したがって、今行うべきことは、政府として、いわゆる三回目のワクチン接種を行うことのリスクとメリットが一体何なのかということをもっと明確に国民の皆さんにお示しするべきだと思うんですが、この点について後藤厚生労働大臣の御認識を伺いたいと思います。
大臣、ありがとうございます。
もう一つ確認させていただきたいんですが、委員の皆様のお手元にお配りした資料、パネル、新型コロナワクチンのQアンドA、お配りさせていただいています。
これは厚生労働省のホームページから出してきたものです。
新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワクチン接種を、ワクチンを接種することはできますかという、そのままサイトに上がっているものであります。
これ御覧いただきますと、新型コロナウイルスに感染した方もワクチンを接種することができますよと書いていただいているんですが、その中で指摘されておりますのが、ウイルスに感染した方の場合には九十日間、一度感染した方は九十日間間隔を空けて接種をするようにということ、このことが示されております。
現状、こういう状況でワクチン接種を行うということを厚生労働省として指示、指導されているわけでありますが、この内容で厚生労働省、参考人で結構ですけど、間違いはありませんか。
前日に、前々日に通告したんですけどね。
御覧いただいているこの配付資料の下の中段ぐらいのところに、こうしたコロナワクチンQアンドAを書いている根拠として、アメリカのCDC、アメリカ疾病管理予防センターの知見に基づいてということで、九十日ということが書かれているわけであります。
実は私、このCDCのホームページに掲載されている文献を直接読んでみました。
読んでみましたところ、自然感染を起こしている方、九十日間空けることとこのQアンドAにはなっていますけれども、CDCの論文にはそのようなことは全く書いてないんです。
間隔を空ける必要はないとむしろ明言しているというのが実はCDCのホームページなんですよ。
太字で実は記載されているんです。
このことの事実は厚生労働省は把握されてないということなんですよね。
確認です。
私がこの問題を指摘していただいたのも、もう既にかなり以前の話です。
で、QアンドA自体は、念のためにと思って昨日も確認しました。
まだ変わってないんです。
常に科学的知見に基づいて、これを見ていると、アメリカのCDCが言っているから九十日空けているという書き方になっていますよね。
したがって、このQアンドAを見てワクチンを、陽性になった方が三回目のワクチンを受けるタイミングというのをあえて九十日後にずらすということをやっていらっしゃるわけですよ、今でも。
でしょう。
おかしいと思いませんか。
今の説明は正直言って無責任だと思いますよ。
私だってCDCの文献が常にアップデートされ続けているということはよく分かっています。
したがって、科学的知見に基づいて、海外の知見に基づいて日本の感染予防対策をどう打っていくのかということを基本として考えているんであれば、絶え間なくそうした情報のアップデートを確認した上で、最新の知見に基づいてワクチン接種等の体制を整えるのが当然のことじゃないですか。
大臣、すぐにこれ全て確認し直した上で、今の最新の知見に書き直して、それに基づいてワクチン接種の対応を図るようにお願いしたいんですが、やっていただけますか。
速やかな対応を国民の皆さんのために、そうした体制を整えることで少しでもワクチン、三回目のワクチン接種が進むということが求められているわけでありますから、是非お願いしたいと思います。
それと、もう一点だけワクチンに関して指摘させていただきたいんですが、現状、一回目、二回目のワクチン接種を完了した国民の皆さん、おおむね八〇%ほどというのが広く知られている水準ですよね。
なんですが、実は、この八〇%は全人口当たりのワクチン接種率ということであって、ワクチン接種対象者当たりの接種率ではないんですよ。
つまりは、十二歳未満のお子さん方はワクチン接種対象者にはなっていないわけでありますので、その方々を全人口の中に入れた上で八〇という、おおむね八〇%という数字が出ているということであります。
国民の皆さんも、これだけワクチン接種を推奨しても五人に一人はワクチン接種を忌避されているという、そういう認識していらっしゃる方が多いと思うんです。
私、国勢調査の数字を手計算してみましたところ、十二歳未満の方がおおむね一千三百万人、一千百万人強いらっしゃるということでありますので、そのワクチン接種対象外の国民の皆さんを人口から外した上でワクチン接種回数で計算すると九〇%を超えます、軽く。
全人口で数字を出すというのが厚生労働省としての説明ではありました。
他国との比較をする上ではその数字ももちろん必要なんだろうと思いますが、そのことと同時に、接種対象者のうちどれだけの方が接種するということを御判断いただいたのかということを客観的に判断する上では、数字二つとも出す必要があると思うんです。
だから、そのことを指摘させていただきたいと思います。
是非厚生労働省で御検討いただきたいと思います。
いよいよ時間がなくなってまいりましたので、次の質問に移りたいと思います。
総理に、収入の壁の問題について少しお伺いをしたいと思います。
パネルをお願いします。
お手元の資料の二枚目、御覧いただきたいと思います。
こちらは正規雇用労働者と非正規雇用労働者の人数の推移ということであります。
一九八四年に全労働者に占める非正規雇用労働者の割合は一五・三%、六百四万人でしたが、その後、労働法制の規制緩和等もあり、その比率は上昇し、二〇二〇年の時点で三七・二%、二千九十万人まで増加しております。
そして、その内訳は、パート、アルバイトがおよそ七〇%を占めているというのが今の正規、非正規の雇用の状況であります。
次のパネルをお願いします。
三枚目の資料でありますが、こちらは一九七〇年以降現在に至るまでの間の地域別最低賃金、地賃の全国加重平均を示したグラフということであります。
ここで、収入の壁の問題について皆さんと情報共有、問題認識を共有させていただきたいんですが、社会保険料のいわゆる扶養控除ですね、いわゆる百三十万円の壁と言われるものが、この制度が始まったのが一九九三年ということであります。
このときの最低賃金の全国加重平均がおよそ五百八十円ぐらいということなんです。
その後、所得税の配偶者控除、いわゆる百三万円の壁でありますが、これが始まったのが一九九五年であります。
このときの最賃の全国加重平均、六百八円ということであります。
そして、昨年の最低賃金は、政府の御努力もありまして九百三十円にまで、二十八円去年が引き上がっておりますので、九百三十円ということになります。
これを分析しますと、そもそも百三万円、百三十万円といういわゆる控除の扶養の壁という制度ができたときと今とを比べると、おおむね六〇%ぐらい上がっているんですよね、時給が。
時給が六〇%ぐらい上がっているということなんです。
問題は、この最賃が上がっていく、お給料が増えるということ自体はとても喜ばしいことなわけでありますが、一方で、要は時給が上がるとこの百三十万円、百三万円、百三十万円の金額にいとも簡単に到達してしまうわけであります。
よって、扶養の枠内で働くということを選択していらっしゃる、先ほど御覧いただきました一千万人を超えるパートタイマーの方、四百五十万人近いアルバイトの方は、この百三万円のところ若しくは百三十万円のところまで行ったところで仕事を止められるわけです、労働時間それ以上超えないように。
超えた瞬間に、社会保険料の費用が発生すると三十万円近くいきなり保険料を払わなければいけなくなりますので、結果、百二十九万円と百三十一万円の年収では大幅に実は手取り金額が落ちてしまうという、これをいわゆる壁、収入の壁と言っているわけでありますが、これ、このことの結果、百三万円若しくは百三十万円ですね、最も多いのは百三十万円のやや下のところに多くのアルバイト、パートタイマーの方々の賃金が張り付いてしまっているんですよ。
私は、この状況が日本人の賃金が上がらない一つの大きな理由だというふうに主張をさせていただいておりまして、制度設計時に比べると一・五倍以上に時給が上昇しているという現状を踏まえたときに、この収入の壁になってしまっている、障害になってしまっている百三万円の壁、百三十万円の壁、ほかにも幾つか壁ありますが、この壁をどう見直していくのか。
壁の存在自体をどう低くしていくのか、若しくはなくしていくのかということの議論も含めて、この控除型の税制の在り方自体を見直すということの必要性に今迫られていると思うんです。
私は、岸田総理が分配を促進することでお給料を上げると、そのことについて最初に意気込みを語られたその思いや方向性は正しいと思っています。
したがって、是非、この収入の壁をどう見直していくのかということについて、総理のお考え、御所見をお聞かせいただきたいと思います。
ありがとうございました。
終わります。
第208回[参] 国際経済・外交に関する調査会 2022/02/16 3号
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国民民主党の川合孝典と申します。
お三方の参考人には、ありがとうございました。
まず、植松参考人に御質問させていただきたいんですが、質問に入ります前に、先生からお配りいただいた資料でございますが、これ、表紙の写真は、これは一見すると兵馬俑に見えるんですが、こちらはどういったものなんでしょうか。
済みません、直接質問の中身と関係ないことを。
一番表紙の部分です。
よく分かりませんが、分かりました。
これ、恐らく中国なんでしょうか。
ありがとうございます。
では、中身の質問に入らせていただきたいと思います。
海洋人材が減少しているということに懸念を、御意見をおっしゃっておられまして、海洋科学研究への人材育成をということを、三十三ページ、資料でお書きになられているんですが、バブル経済のちょうど時期の一九八〇年代の後半以降、いわゆる海洋人材、船員の方が大幅に減少している、同時に海洋人材も減ってきているという、こういう状況の中で、海洋科学研究人材を育成これからしていく、これを実現していく上でどういった取組が必要とお考えなのかをお聞かせください。
ありがとうございます。
私も同様に感じておりまして、やっぱり仕事として、生涯をささげる仕事として考えたときに、将来にビジョンが持てるような職業として成立していないと、当然のことながら、若い方々がこの道を目指そうという気にはどうしても現実問題としてならないということだと思いますので、そうした環境を整備するために、政治が、行政が果たすべき役割が何なのかということについてもまた是非お聞かせいただければ有り難いなと思います。
よろしくお願いします。
もう一点、植松参考人に御確認させていただきますが、採択されたプログラムの資金について、充足率四分の一であるということを御説明いただきましたが、ちなみに、参考までに、このうち日本の貢献度というのは現状どういう形になっておりますでしょうか。
ありがとうございました。
続きまして、小林参考人に御質問させていただきたいと思います。
IUU由来の漁業水産物が流入することによるいわゆる魚の価格への影響の問題についてお話がございましたけれども、現時点の状況で一体どの程度のものが日本に流入して、それが日本の漁業者に対してどういった経済的影響を与えているのかといったことについての具体的なデータといったようなものはございますでしょうか。
ありがとうございます。
もう一点、小林先生にお教えいただきたいんですが、寄港地措置協定について、実際にこの協定を採択されてから日本が加入するまでの間に七、八年タイムラグが生じておりますけれども、これ、時間が掛かった理由というのは一体何だったのか、お教えいただけますか。
ありがとうございました。
最後に、加藤参考人にお教えいただきたいと思いますが、先生の資料の十三ページのところで革新的深海資源調査技術についての資料を御紹介いただきましたが、いわゆるその目標の規模が縮小していて残念であるといった趣旨の御説明がございましたが、これなぜ規模が縮小しているのか、お教えいただけますでしょうか。
行政も含めて見直すべき点があるということを御示唆いただいたと理解いたしました。
終わります。
ありがとうございます。
第208回[参] 国際経済・外交に関する調査会 2022/02/09 2号
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国民民主党・新緑風会の川合と申します。
よろしくお願いします。
三人の参考人の先生方には、大変勉強になるお話をありがとうございました。
私の方からは、まず合田参考人にお伺いしたいんですが、トン数制限税制について、先生のお書きになった資料の中で、他の海運国の企業に比べて日本の船会社はいわゆる税制面で不利であるということの御指摘をされていらっしゃいますが、産業競争力、日本の海運業の産業競争力を今後維持向上させていく上で、税制上の何らか問題があるのならば必要な対応をしなければいけないんじゃないのかという素朴な疑問が生じたものですから、具体的にどういった点で税制上、日本の船会社さんが不利なのかということをもう少し詳しく教えてください。
ありがとうございます。
そもそも日本人船員を雇え、もっと雇ってくださいということの、そんな税制の中に組み込まれているということ自体が、元々日本人の船員さんがなかなか人材が確保できないという長年の状況の中で今のような外国人船員さんに乗船していただくという環境につながっているとすれば、現在の、現状の実態に合っていないなというのを素朴に実は感じまして、だからここを、こういった税制面での措置というものを見直していくことで競争力強化にもしつながっていくということになるのであれば、是非そういったことも今後の議論の俎上に上げていかなければいけないと思ったので、ちょっと質問させていただきました。
もう一点、合田参考人に確認させていただきたいんですが、先生の御説明いただいた、今日のお配りいただいた資料の十五枚目のところで、世界の商船隊のいわゆるリストですね、ホワイト、グレー、ブラックのいわゆるリスト掲載の表、一覧表を付けていただいていて、日本は二〇一九年の一月一日現在で白の九位という、こういう数字が出ておりました。
先生の事前に配られた資料を確認いたしましたところ、二年前、二〇一七年一月の時点では日本は白の二十七位という数字になっております。
二年間でかなりこのリスト上の順位が改善しているわけでございますけど、具体的にこれ何か皆さんが取り組まれたということなんでしょうか。
ありがとうございました。
続きまして、伊藤参考人に一点教えていただきたいんですが、南シナ海における中国の海洋進出の話が先生の御説明の中にありました。
これまでもこの問題については様々なところで議論がされておりますので、ざっくりとした情報は私自身も承知しているんですけれども、この中国の南シナ海へ進出することによって具体的に日本のシーレーンにこれまでどういった影響が生じているのかということ。
そのことと同時に、この先、この中国の南シナ海におけるいわゆるプレゼンスがもっと彼らが大きくなっていったときに、どういったことが懸念されるのか。
そのことに対して、日本としてどう対応していかなければいけないのかということについて、現時点での先生の御認識で結構ですのでお教えください。
素人考えとして、このまま行ったら何か海の関所を本当に造られちゃうんじゃないのかということも感じておりますし、先生御指摘のとおり、日本人の感覚とは違って、百年計画で何かの物事に取り組むようなところが、中国には何か本当に長いスパンでもって物事を考えてこつこつ地道に取り組んでいくということが歴史的にも、過去そういった事例もあることを考えると、今向き合っている課題としっかり向き合っておかないと、問題を先送りにすることが結果的により一層問題を深刻化させることにつながるんじゃないのかというふうに私自身も思っております。
貴重なお話ありがとうございました。
終わります。
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