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山下芳生
参議院 比例
日本共産党
1960年香川県生まれ。鳥取大学農学部卒。大阪かわち生協(現おおさかパルコープ)職員、日本民主青年同盟大阪府副委員長を経て、95年大阪選挙区より初当選。阪神・淡路大震災被災者への公的支援をめざし市民とともに尽力。2001年再選をめざすも惜敗。党リストラ反対・雇用を守る闘争本部事務局長として全国の職場・地域を訪問。07年比例代表で再選。14年党書記局長となり、安保法廃止、立憲主義回復をかかげた「市民と野党の共闘」に奔走。16年より党副委員長。再選後、ブラック企業・働き方改革、子どもの貧困、学費値下げ・給付型奨学金、障害のある子どもたちの学ぶ権利、医療・介護難民、9条改憲反対、辺野古新基地、オスプレイ墜落、歴史認識、森友・加計疑惑などで歴代首相と論戦。「あったかい人間の連帯を政治に」がモットー○著書「新しい道を刻む」「地方政治―今日の課題と日本共産党」(共著)など
山下芳生
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第208回[参] 環境委員会 2022/06/10 9号
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日本共産党の山下芳生です。
法案を作成された衆議院環境委員長始め発議者の皆さんに心より敬意を表したいと思います。
まず、厚生労働省に伺いますが、厚労省の二〇一一年、中皮腫死亡者の把握に係る調査実施要領では、救済対象となる中皮腫死亡者が依然として相当数存在するとされましたが、今どうなっているでしょうか。
そこで、周知なんですけどね、一九九五年から二〇〇五年の死亡診断書については三千六百十三件個別周知されましたけれども、二〇〇六年から二〇一六年の死亡診断書については四百三十件しか個別周知されていないと聞きました。
なぜこんなに落ちたんでしょうか。
延長されるから良かったようなものの、これ、入札が不調で、関東甲信越しか個別にお知らせがされていないという現状、私はこれはあってはならないひどい対応だと思いますよね。
もう御存じのとおり、アスベストの健康被害というのは、被害者自身がなかなか、石綿を吸った記憶がない、そして潜伏期間も長いということで自覚がなかなかできないわけですよね。
やはり、権利があるのに申請されないというケースが多いわけですから、インターネットで周知していますというだけでは埋もれちゃうと、だから個別周知ということが重要だったにもかかわらず、そういう対応になっていたと。
そこは繰り返してほしくないということは指摘しておきたいと思います。
その上で、死亡診断書が五年で廃棄されるケースがあると聞きました。
その結果、個別周知が行われていないようなんですが、しかし、二〇〇三年以降、人口動態調査に用いた死亡小票のデータが残っているというふうにも伺いました。
このデータに基づいて個別周知をやるべきではありませんか。
情報管理をしっかりやることなどで、やっぱりなくなった死亡診断書をいかにしてカバーするかということは是非考えていただきたい。
それから、今、次に、今お話のあった肺がんについては、医学的資料、医学資料、カルテなどがなくても、同僚などが石綿労災認定されていれば本省照会によって特別遺族給付金を支給できることがあります。
これまで石綿暴露作業による労災認定事業場として公表を行った事業場の数は延べ一万六千三十四事業場なのに対し、この本省照会は二〇一四年度から二〇二〇年度までにそれぞれ四件、一件、一件、四件、四件、六件、三件にとどまっております。
なぜこんなに少ないんでしょうか。
いやいや、そんなに言い切っていいのかなと。
ちょっと私納得できないんですけどね。
こういう制度がありながら利用されていないということは、やっぱり周知がされていないんではないかなというふうに思うわけですね。
肺がんで亡くなったんだけれども、石綿が由来、の由来なんだということを分からないまま、あるいは退職後そうやって亡くなる方もいると思うんですよ。
やはり周知大事だと思いますね。
余り関係ないというふうに木で鼻くくったような御答弁は、私はいかがなものかと今聞いておって感じました。
やはり、労災認定事業場に対して、ちゃんと肺がんについては同僚がそういうことになれば支給されるんですよということを個別の事業場に通知する、そして問題は、対象となる御遺族にそのことが分かりやすく伝わって漏れがなくなるようにすると、そうやれば私はこの数字上がっていくと思うんですけど、そういうことやっています。
やるべきじゃありませんか。
しっかりやっていただきたいと思います。
この数字はおかしいなと私は思っております。
次に、やはり政府の責任大きいと思うんですね。
政府がアスベストの使用を全面禁止にしたのは二〇〇六年であります。
しかしながら、WHOが人体への有害性を発表したのは一九六四年です。
ILOの専門家会議が発がん性を指摘したのは一九七二年です。
また、ILOは八六年にはアスベストの中で最も毒性の強い青石綿の使用又は吹き付け作業を禁止する条約を採択いたしましたけれども、日本の批准は二〇〇五年ということで、二十年近くも安全対策を放置したばかりか、通算一千万トンの大量輸入を続けた、そういう国の責任極めて大きいと思うんですけれども、やはり周知徹底に限らず、定期的な健診など、国民を守るために国は責任持って必要な措置を講ずることができるよう制度の改正を更に検討すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
次に、中央環境審議会の小委員会なんですけれども、石綿健康被害救済小委員会ですけれども、当事者の代表がたった一人というふうに聞きました。
過労死等防止対策推進協議会は、ILOの三者原則に当事者を加えて、専門家八人、当事者四人、労働者代表四人、使用者代表四人という委員構成になっておりますが、これと比べても不公平な構成になっていると感じるんですが、改めるべきではありませんか。
最後の質問になると思いますが、環境省は、労災は損害賠償、救済給付は社会全体による負担であって制度の性格が異なるとしております。
しかし、二〇一六年八月十日の石綿健康被害救済小委員会で大塚委員、現中央環境審議会環境保健部長は、総体的には責任は原因者が負っているはずなので、原因者負担として負担すべきだと指摘いたしました。
労災と救済給付の制度の性格が異なるというのは誤りではないか、どちらも原因者に負担を求めて、救済給付も労災並みの水準にすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
この大塚委員は、総体的には原因者であると。
だって、アスベストって別に自然に発生するわけじゃありませんから、輸入する、使用するという原因者があるわけですから、そういうことで考えると、余りこの労災と救済給付を区別する必要はないんじゃないかという、これは非常に大きな問題提起がされていると思いますので、引き続き検討いただきたいと思います。
以上で終わりますが、発議者の皆さん、ありがとうございました。
終わります。
日本共産党の山下芳生です。
今日は水俣病について質問いたします。
水俣病不知火患者会会長だった大石利生さんは、かつて参議院法務委員会で自らの症状を語られました。
大石さんは、三十代の頃、交通事故に遭い、ガラスの破片が足の裏から甲まで突き抜けましたが、痛みを感じず、血だらけの足を見るまでけがに気付きませんでした。
また、お孫さんをお風呂に入れてあげると大声で泣き出した。
お連れ合いが湯舟に手を入れると、あなたはこの子をゆで殺すつもりかと言われた。
自分で五十度のシャワーを浴びてみたが、熱いとは分からなかったそうです。
ほかにも、朝起きたときから頭が重い、よく物を落とす、よく転ぶ、家事も仕事もよく失敗する、手が震える、口が回らずしゃべりたくない、少し疲れたらこむら返りで激痛を覚える、夜は耳鳴りで眠れない、やっと眠れたのにこむら返りの激痛で起こされ朝まで眠れないなど、様々な症状が出るとのことでした。
山口環境大臣、水俣病と認定されていないが、こうした感覚障害など様々な症状に苦しむ被害者が多数存在することについてどう認識されますか。
水俣病はメチル水銀を魚を介して摂取することによる食中毒であります。
ところが、一九五六年五月、水俣病発症の、発生の公式確認以来、食中毒としての対応が行われませんでした。
実は、一九五七年八月、熊本県は、水俣湾産の魚介類を摂取したための食中毒として対応しようと考え、食品衛生法適用の可否について厚生省に照会しています。
その熊本県の判断の根拠となったのが、資料一でお配りしている熊本大学医学部公衆衛生学教室が行った疫学調査であります。
その結果をまとめた、水俣地方に発生した原因不明の中枢神経系疾患に関する疫学調査成績を資料にいたしました。
これ読みますと、まず感染症の疑いについて検証し、これを否定した上で中毒症を疑っています。
そして、患者発生の様相から、六ページ右上から四行目ですが、本症が中毒症とすれば、これら地域に特殊の共通原因による長期連続暴露を受けて発症するものと認められるとしております。
続いて、地域に特殊の共通原因について検討します。
飲料水の汚染の疑い、農作物の汚染の疑いについて一つ一つ検証し、いずれも否定した上で、最後九ページ右、要約の五にあります、特に漁家に患者発生は多く、家族集積率は四〇%と極めて高率である、また同地域飼育の猫は同様の症状で多数へい死している。
そして、要約六、その共通原因としては汚染された港湾生棲の魚介類が考えられると結論付けております。
私、全部読みましたけど、非常に科学的で説得力のある調査報告だと思います。
水俣病の公式確認直後、既に熊本大学医学部公衆衛生学教室は、水俣病の共通原因は水俣湾の汚染された魚介類と考えられると見抜いていたということであります。
この疫学調査を基に、熊本県は、食品衛生法を適用し、魚介類の販売、採取、捕獲を禁じる方針を固め、厚生省に食品衛生法適用の可否を照会いたしました。
ところが、厚生省は、食品衛生法は適用できないと回答したんです。
厚労省、当時適用できないと回答した理由は何ですか。
あのね、全てが有毒化しているという明らかな根拠は認められていないとおっしゃったんですけど、それ調べるのが食品衛生法に基づく調査だと思いますよ。
調べなきゃ分からないですよ。
それから、一九四九年、静岡県浜名湖のアサリがなぜか有毒化、それを食べた周辺住民から多数の死者が出ました。
静岡県は、原因不明のまま食品衛生法四条を適用し、住民がアサリを食べないようにした結果、新規の患者や死亡者は発生しなくなっていた。
これは、根拠が明らかでなくても食品衛生法を適用し、被害拡大を防止できた例があるんですよ。
だから、当時の水俣での判断は私は明確な誤りだと思う。
逆に聞きますが、全て有毒化している明らかな根拠が認められた事件、過去にありますか。
全然説得力ないですよ。
私、この熊大医学部の疫学調査見せましたよね。
いろんな調査をやって、やはりもうこれは水俣湾にすむ魚介類が原因食品だと。
まだ原因物質は分かりませんよ。
原因食品は特定しているんですよ。
それを調べて何が原因物質かを明らかにしなければ、根本から絶てないんですよ。
そのための食品衛生法なのに、その適用を拒否した。
私は、これは非常に責任重大だと思いますよ。
全部の原因物質が明らかになっている例、挙げられないじゃないですか。
もう六十年も前から問題になっているのに、一言もいまだに、通告がないからというのは、ないんですよ。
私は本当に罪が深いと思います。
罪深さを二つ言います。
一つは、適用させなかったことによる罪深さ。
第一に、原因食品である水俣湾内の魚介類について、販売又は販売のための採捕の禁止とならず、その後、被害が拡大したということです。
第二は、原因物質が明らかにならず、水俣病の公式確認から十二年間もメチル水銀が排出され続け、その間にチッソのアセトアルデヒドの生産量が三倍化するなど、被害を大きく拡大したということであります。
資料三に、チッソがいかに水俣病の公式認定以降もアセトアルデヒドの生産を増やしたか、書いてあります。
このアセトアルデヒドの生産の際に、触媒として水銀を加えてメチル水銀が副生されるんですね。
何の処理もされないまま、排水として放出されていたわけですよ。
大臣、罪深いと思いませんか。
このとき適用されなかったことによって、被害がううんと拡大しちゃった。
私は、先ほど水俣病は環境問題の原点だとおっしゃった、だったら、この二つの教訓を深く胸に刻んで、二度とこういうことが起こらないように努めるのが環境大臣の使命だと思いますが、いかがでしょうか。
二度と起こさないために、この食品衛生法の適用しなかったことの罪深さを自覚する必要があると思うんです。
先日というか昨日ですね、公式確認から七年後の一九六三年生まれの胎児性水俣病患者、松永幸一郎さんから直接お話を伺いました。
国が経済よりも人の命を重要視して排出を止めていたら自分の発症はなかった、違う人生を歩んでいたかもしれないと、こういうことでした。
本当に深く受け止めなければならない。
食品衛生法に基づく対応が止められた下で、熊本大学医学部水俣病研究班は、原因物質、病因物質を明らかにすることに注力しました。
そして、イギリスのメチル水銀農薬工場で起こった中毒を報告したハンター・ラッセル症候群と水俣病患者の症状が似ていることから、メチル水銀が原因であることを根拠付けました。
環境省、ハンター・ラッセル症候群が報告されたイギリスのメチル水銀農薬工場での中毒患者の人数は何人ですか。
その人数だけでいいです。
ありがとうございます。
たった四人なんですよ。
ハンター・ラッセル症候群から、私は、原因物質がメチル水銀であることを突き止めたことは評価されるべきだと思います。
しかし、メチル水銀中毒の症状を狭く捉え、劇症型患者であるハンター・ラッセル症候群の症状がそろった者だけを患者と認めたことには大きな問題があったと思います。
そろっていない者は水俣病と認められなくなったんです。
こうして、水俣病患者は重症者だけだという誤ったメッセージが伝わってしまい、その結果、冒頭紹介した大石さんのように、日常生活に支障を来す感覚障害がありながら、多くの患者が自分は水俣病でないと思っていた。
患者自身に自らがメチル水銀中毒であることを分からなくした。
大臣、メチル水銀中毒患者の症状を狭く定義してしまった、この点も大きな問題と私は考えますが、いかがでしょうか。
実は、一九七七年、昭和五十二年に通知された判断条件、これが今も生きております、患者の認定にはですね。
しかし、この判断基準は、メチル水銀に汚染された魚を食べた人々の健康状態、すなわちどのような症状がどのぐらいの割合で出ているのかなどを調べないまま決められたものであります。
その結果、多くの患者がこの判断条件によって公健法による認定申請を棄却されたために、今大臣おっしゃったように、八〇年代以降、水俣病と認めよという裁判が起こされているわけですね。
これもやはり、水俣病の病状を狭く定義してしまったことが根本にあります。
資料四を見ていただきたいと思います。
この表の一番上が公健法による認定患者です。
この二千九百九十九名だけが正式に水俣病と認められております。
その次の一九九五年の政治決着、これは裁判で水俣病と認めよと求めた患者が、水俣病とは認められないものの、メチル水銀に汚染された魚を食べ、四肢の感覚障害が認められた患者に一時金と医療手帳が交付されたものです。
その次の特措法、二〇〇四年に関西訴訟で国と熊本県の責任が認められると、新たに認定申請をする患者が増えたことで、二〇一〇年、水俣病の特措法が施行されて、水俣病とは認められないものの、メチル水銀に汚染された魚を食べ、四肢の感覚障害等が認められた患者に一時金と被害者手帳が交付されました。
こういう患者になれない被害者がたくさん生まれて、何らかの救済されたわけですが、一番下の欄、公健法で認定されない者、合わせますと、被害者手帳だけの方も含めると合計で七万人近い患者が水俣病とは認められないものの何らかの救済を受けることになったということでありますが。
さらに、資料五を見ていただきたいんですが、ちょっとこれは数字になります。
この表で、メチル水銀暴露地域と書いてあるのは水俣市のことであります。
で、暴露地域の四肢の感覚障害ありと書いているのは特措法で一時金該当となった方であります。
特措法の対象は二〇一〇年時点で四十歳以上ですので、四十歳以上の水俣市民で通常のレベルを超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性があり、四肢末梢優位又は全身性の感覚障害、あるいは四肢末梢優位の解離性の感覚障害がある者と公式に認められた方であります。
それが水俣市で六千四十六人おられました。
それから、暴露地域の四肢の感覚障害なし、その下のCの欄ですけど、これは二〇一〇年の国勢調査の水俣市の四十歳以上の人数一万八千九十二人からこのAを引いた数であります。
一万二千四十六人となるわけです。
ここで問題は、この水俣市でこの感覚障害を発症したのは実際メチル水銀暴露のせいなのかどうなのか、これよく分からないですね。
そこで右側のメチル水銀非暴露地域、これは熊本県内の暴露と関係ないM町での調査であります。
同じようにやりますと、三人と千二百六十七人、このM町の方は資料が六十歳以上の健康の調査しかありませんので、より高齢者の中での割合になっていますから、本来高く出るはずの数字であります。
これを比較しますと、オッズ比って書いてありますけれども、C分のA割るD分のB、これは二百十二倍です。
これは相対危険度と呼ばれております。
これを使って、メチル水銀暴露によって感覚障害が引き起こされた確率、すなわち、暴露されなければ障害が引き起こされていない方々の割合を暴露寄与、暴露群寄与危険度割合といいますけれども、九九・五%となります。
この数式は、二百十二マイナス一を二百十二で割るということになるんですけれども、原因確率とも呼ばれますが、九九・五%ということになっております。
で、これは水俣市だけではありません。
続いて、資料六を御覧になっていただきたい。
ここにあるように、芦北町でも津奈木町でも上天草市でも天草市でも、四肢の感覚障害が五%から六八・六%と高率で認められています。
先ほどのM町の場合は〇・二四%ですから、極めて高いということが分かります。
それぞれの暴露群寄与危険度割合、原因確率にしますと、右に書いています、みんな九五%以上。
津奈木町に至っては九九・九%ということになっております。
これは、メチル水銀暴露と四肢の感覚障害との因果関係が極めて明瞭に出たということだと考えなければならない、そう結論付けなければならない数字ですが、大臣、そういうことになりませんか。
逃げたら駄目だと思うんですね。
ずっとこの問題でたくさんの方が切り捨てられてきたんですが、一般論として聞きましょう。
こういうオッズ比、オッズ比を出して、その群に対する危険寄与度というものを出すやり方は、私は、例えばワクチンの有効率を計算する場合にも使われているわけですね。
普通に使われる計算方法だと。
科学的根拠になるわけです、九九とかいうのは。
九九ってすごい高いですよ、ワクチンの有効度は五〇%以上になれば有効だというふうに言われているわけですから。
そうじゃないですか。
一般論として、このオッズ、危険度、寄与度というものについてそういうことで使われるという点、御自覚ありますか。
そうなんです。
一般的に用いられるんです。
で、資料七、環境庁の大石武一長官のときから、定型的な症状がなくても、五〇%以上水俣病が疑われる場合は水俣病と認めると言ってこられました。
資料八、平成八年には、保健企画課長が、水俣病である蓋然性が高度な者だけでなく、その蓋然性が半分以上ある者については認定だと言っております。
そうであるならば、なぜそれが認定されないのか。
判断基準が間違っているというふうに言わざるを得ない。
メチル水銀とこれらの症状の因果関係は明確だと思います。
資料九には、ほかの公害病や職業病の原因確率が五〇%以上だったら因果関係ありと認められているという表も指摘しておきました。
大臣、もう最後、時間ありませんから……。
はい、分かりました。
是非、こういう数字はもうあるんですから、調査すべきじゃないですか。
ちゃんと調査して、今からでも最初の、初動の間違いを正す。
まだたくさんの方、御存命で苦しんでいるんですから、これが原点だということの証左になるんじゃないですか。
終わります。
第208回[参] 憲法審査会 2022/06/08 6号
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日本共産党の山下芳生です。
両先生、ありがとうございます。
私からは選挙制度改変の在り方について聞きます。
選挙制度は、憲法が保障する国民の権利の問題であり、議会制民主主義の根幹であります。
したがって、その改変は憲法の要求に沿うものであることを前提に、議会を構成する全会派が意見を持ち寄り、議論を重ね、全会一致で実施することが望まれます。
多数会派が少数会派の意見を無視し、自らに有利な選挙制度への改変を数の力で押し通すならば、それはやがて独裁政治にもつながりかねません。
その趣旨から、参議院の選挙制度改革は、従来、全会派が参加する協議会が設置され、少数会派の意見の尊重並びに全会一致の原則を確認しながら進めてきました。
両参考人は、こうした進め方についてどうお考えか、簡潔に御意見伺いたいと思います。
御評価いただきましたが、この間の参議院選挙制度の改変は、こうした確認が乱暴に踏みにじられてきたと言わざるを得ないと思っております。
二〇〇〇年の非拘束名簿式の導入は、選挙制度改革協議会で丁寧に議論が重ねられ、来年の選挙は現行制度で行うとの全会派合意があったにもかかわらず、えひめ丸事故への政権の対応の不手際などにより自民党支持率が急降下し、党名を書く選挙制度では不利になると考えた自民党が突然非拘束名簿式を持ち出して強行し、翌年の選挙から導入されたものです。
当時、私は、協議会の一員として余りの党利党略ぶりに怒りを禁じ得ませんでした。
二〇一五年の鳥取・島根、徳島・高知を合区にする十増十減は、最高裁判決が求めた抜本改革の要請に応える改革案を各党が、各会派が提案する中、自民党が改革案の提案を先延ばしにし、協議会が合意に至らずに、急遽提出された合区案は、委員会審査も行わずに本会議で強行されたものです。
二〇一八年の特定枠の導入は、合区によって立候補できない自民党議員候補者の救済という党利党略そのものですが、それまでの約一年間にわたる参議院改革協議会選挙制度専門委員会で一度も提案しなかった特定枠案を自民党が突然提出し、強行したものでした。
私は、委員会での反対討論を用意していましたが、それも封殺されました。
こうしたこの間の経緯について、両参考人、いかがお感じでしょうか。
時間参りましたので。
いきなり検討できないものが出てきたんですよね、時間もない中。
その繰り返しでした。
私は、自民党は選挙制度のことを論じるなら、このような党利党略、多数による横暴を繰り返してきたことへの真摯な反省から語っていただかなければならない、それなしにあれこれ語る資格はないと、私、身をもって感じております。
ましてや、参議院の選挙制度を憲法改定のためのてこにすることは許されないということを強く申し上げて、終わります。
第208回[参] 環境委員会 2022/05/24 8号
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日本共産党の山下芳生です。
前回の質疑で大臣は、グラスゴー気候合意の一・五度目標について、日本も実行していかないといけないと答弁されました。
また、この十年の取組が決定的に重要との合意についても、カーボンバジェットという科学的根拠があり、それに基づいて危機感を持っていると答弁されました。
いずれも重要な答弁だと思います。
そこで聞きますが、資料一は、先週の当委員会での参考人質疑で気候ネットの桃井参考人が配付され説明されたもので、このグラフは、同じ二〇五〇年ネットゼロでも、どのような排出経路、排出曲線をたどるかで累積排出量は大きく変わるということを意味するものであります。
大臣、この認識は共有できますよね。
資料二は、IPCCの一・五度特別報告書シナリオデータベースに基づいて作成された、一・五度に抑えるための排出経路、排出曲線を示したグラフであります。
環境省に伺いますが、IPCCの一・五度に抑えるこの排出経路、排出曲線が、こうしてスキーのジャンプ台のように、初期に急降下し、やがて緩やかに降下する線を描くのはどうしてなのか、御説明いただけますか。
ありがとうございます。
私なりに、四点考えることがあるんじゃないかと。
一点目は、やはり初期に急な排出削減をするほど累積排出量を抑えることができ、一・五度に抑えるための残余のカーボンバジェットを長もちさせることができるということになります。
それから二つ目に、逆に緩やかな削減だと、残余のカーボンバジェットを早く使い切ってしまうと。
これ、一旦一・五度を超えるオーバーシュートした分を回収しようとしますと、その分非常に巨大なコストが掛かってしまうことになると。
三点目に、初期に急な排出削減を行うことは不可能ではないと先ほど御答弁もありました。
例えば最大の排出源である石炭火力発電所、世界にも日本にもたくさん残っておりますから、この電力という、発電というのは代替手段、再エネがあるわけで、そのポテンシャルも技術もあるわけですから、それは可能だと。
そして最後、四つ目、おっしゃったように、航空あるいは船舶、鉄鋼分野での化石燃料の使用を代替する、その実用化のための技術の確立にはまだ時間が掛かるということでこういう曲線になるであろうということだと思われます。
大体、御答弁も、私もそう思って聞きました。
資料三を御覧になっていただきたいんですけれども、これは、国際的な環境問題のシンクタンク、クライメート・アクション・トラッカー、CATがIPCCのシナリオデータベースに基づいて分析し、日本における一・五度に整合する排出経路を示したグラフです。
御覧のように、二〇三〇年の排出削減、NDCは、二〇一三年比で六二%削減を目指すべきだとされております。
環境省、CATが日本に二〇三〇年六二%削減目標を提示したのはどのような根拠からでしょうか、御説明いただけますか。
そうだと思います。
基はIPCCの地域別のシナリオ、日本の属するOECD、あるいはEUはこれほど、このぐらい減らしてほしいと。
そして、その中の国別を、人口だとか豊かさあるいは技術をベースに国別に分配したらこういうことになるということでありまして、その結果、二〇三〇年の目標は六二%必要、目指すべきだということになっているわけですね。
逆に言いますと、日本が二〇三〇年六二%削減を目指さなければ世界全体の一・五度目標の達成は困難になるというシナリオの説明だと思います。
そこで、その次の資料四見ていただいたら、このCATは、日本だけではなくて、G7などの他の先進国の二〇三〇年目標についても評価をしております。
これによりますと、各国の二〇三〇年削減目標とCATから提示された目標の差が、イギリスはもうゼロと、よくやっていると、ドイツは四と、頑張っていると。
これに対して日本は一〇ないし一六%の差分が残っていると。
書いてあるように、日本のNDCは、期待される目標値と差分が先進国の中で一番大きい。
つまり、一・五度目標と先進国の中で最も整合しない目標を掲げているのが日本ということになるわけであります。
そこで、山口大臣に伺いますが、大臣は、昨年十二月十五日の衆議院予算委員会で我が党の宮本徹議員の質問に、二〇三〇年度の四六%削減目標の数値によって一・五度目標はしっかり実現できると我々は踏んでいると答弁されましたが、この発言の根拠を私にも理解できるように御説明いただけるでしょうか。
いや、私が聞いているのは、二〇五〇年ゼロに向かっていくのではなくて、二〇三〇年、あるいは一・五度に整合する曲線はこうだというふうに申し上げました。
で、ある一つのモデルとしては、六二%の削減が二〇三〇年でされなければ世界全体の一・五度達成できないですよと、こう言っているわけですね。
これと、大臣は、一・五度をしっかり実現できると我々は踏んでいるとおっしゃった。
五〇年ゼロじゃないんですよ。
一・五度の目標はしっかりできると答弁された、その根拠を聞いております。
いやいや、二〇五〇年にどういう経路をたどるかで累積排出量は大きく変わってくるというのは冒頭に大臣もお認めになったんですね。
そういう考え方でいくと、今の二〇三〇年四六%削減の経路では一・五度と乖離がありますよということを国際シンクタンクから指摘されているのに、いや、大丈夫だと言うだけでは、私は国際的な説得力を持たないんじゃないかと、こう思っているんですが、もう一回だけ御説明があればどうぞ。
やはり私の問いには答えられておりません。
一・五度と整合しないんじゃないかということについて、こういうことで整合しますという根拠を持った御説明がないんですね。
それは無理もないと思います。
だって、二〇三〇年になっても最大の排出源である石炭火力を一九%も残すということに計画がなっているからです。
日本全体のCO2排出量の約四割を電力、発電部門が占め、その六割を石炭火力発電所が占めているわけです。
それを二割も残して、また二割まで下げられるかどうかも分からない。
そういう中で、一・五度と整合しないという指摘に、いや、大丈夫だということがなかなか言えないということだと思わざるを得ません。
これを、石炭火力を再生可能エネルギーに置き換えれば全部ゼロになるわけですから、もう大きく目標を引き上げることができる、そうすべきだと、そのポテンシャルも技術もあると改めて述べておきたいと思います。
そこで、次に資料五を御覧になっていただきたい。
これは、ドイツの憲法裁判所が二〇二一年、カーボンバジェットを踏まえて削減目標を強化するように判決を出しました。
これを受けてドイツ政府は、二〇三〇年の目標を五五%から六五%にすぐさま引き上げて、二〇五〇年カーボンゼロを二〇四五年に前倒しいたしました。
同じように、オランダの最高裁判所やアイルランドの最高裁判所、フランスの国務院、行政裁判所でも計画を引き上げるよう判決が出ております。
私は、こうした裁判所が判決を出し国の計画に関与しているのは、温暖化による危険な気候変動というのが国民の生命、健康への切迫した脅威であり、しかも将来生じることが確実であり、世代間の公平の問題も含むものであると、こうした危険から国民を守るのは国の責務であり、政治の課題であるという考えが根本にあると思います。
そして、これらは人権問題だという思想が各国の裁判所の判決の根底にはあると思います。
もう一度、この資料の下の方に、ドイツの憲法裁判所の決定が紹介されています。
将来の自由の制約の進路は現在の許容排出量で定められる。
将来の自由に対する影響については、進路を変えることができる現時点でバランスの取れたものにしなければならない。
非常に大事な思想だと私は思いますけれども、大臣、こうした人権の問題、将来世代に対する責任の問題、こういう考え方、いかが認識されているでしょうか。
残念です。
この十年が決定的に重要だと何度も言いながら、それと反するような事態になっていることを指摘されているのに、経済だ、まず経済だと言うので、環境大臣がそれでいいのかなと率直に感じざるを得ません。
資料六に、石炭火力の温存が前提となった政策によって石炭火力が残るだけでなく、それに代わるはずの再生可能エネルギーの普及も阻害されていると。
これも先日の参考人質疑で桃井参考人が、様々な問題があると、ここに列挙しているようなことを挙げられました。
それから、資料七には、日本の再生可能エネルギーの予算はエネルギー関係予算の一割ほどしかないと、本気出してないということも示しております。
資料一つ飛ばして、資料九を是非御覧いただきたい。
朝日新聞の連載ですけど、お読みになった方も多いと思いますが、日本はかつて再生可能エネルギー分野で世界のトップを走っておりました。
風力発電用の風車は、かつて輸出しておりましたけれども、国内市場を育てることがされないで、今では自国で使う風車も外国製です。
資料十、太陽光発電の技術も世界一でありました、かつては。
しかし、他国が再エネの大規模導入を政策的に進めてきたのに、日本は再エネを軽視し、補助金を打ち切り、今やほとんどのメーカーが撤退をいたしました。
この特集は、こうして再エネ敗戦といった状況になったと厳しく指摘をしております。
大臣、こういうこれまでの教訓がありながら、いまだに石炭火力にしがみついて再エネを軽視し、その結果、私は成長も脱炭素も滞っていると思います。
たしか先ほど経済とおっしゃったけど、脱炭素に踏み切ってこういう再エネを成長させてこそ経済も成長できると。
いつまでこういう旧来の石炭火力にしがみつくことをやっているのか。
この再エネ敗戦の教訓に学んで、石炭火力から再エネ大量導入に転換する決断を大臣が本来は先頭に立ってやるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
時間参りましたので、その大臣の決意を本当のものにしていくためにも、石炭火力の廃止をしっかり期限を決める、そして再エネの予算をどんと増やすということが不可欠だということを申し上げて、終わります。
第208回[参] 環境委員会 2022/05/19 7号
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日本共産党の山下芳生です。
三人の参考人の皆様、ありがとうございました。
まず、桃井参考人に何点かお伺いしたいと思います。
いただきました資料の四ページに興味深い図が載っておりました。
日本の二〇五〇年ネットゼロ、これは必要条件であって十分ではないという御説明で、一・五度目標とは不整合だと。
この特に右側の二〇三〇年中間目標の重要性のグラフというのは、なるほど、こういうことかと、同じ二〇五〇年ゼロでも行き方によって結果は変わってくるんだということだと思うんですが、この四ページの資料について少し詳しく御説明いただければ有り難いです。
ありがとうございました。
その上で、なぜ日本はそういう考えに立てないんだろうかと。
一・五度と不整合だというふうにかなりもう科学の指摘もされながら、一・五度に整合するような二〇三〇年の目標にしないまま、二〇五〇年ネットゼロと、これと整合するんですというふうに国会でも答弁が繰り返されているんですけれども、なぜ残念ながらそうなっているんだろうかと、日本政府の姿勢はですね。
少しお感じのことがあれば聞かせていただきたいと思います。
桃井参考人にもう一問聞きたいんですけど、カーボンバジェットという言葉が出てきましたけど、欧米では、そのカーボンバジェット、残余のカーボンバジェットに基づいてどういう政策を取っていく必要があるんだろうかということを政府がしっかり政策の基礎に置いて立案されているということも聞いたことあるんですけど、私は、今、桃井参考人がおっしゃった大量排出事業者の意見に引きずられているという面と、科学的な危機意識というものが非常に欠如しているんじゃないかと。
科学でいうと、もう一・五度を絶対要請されているところに来ているにもかかわらず、その科学的危機意識の欠如、カーボンバジェットに基づいた政策立案というものが弱いんじゃないかということも感じているんですけど、その辺り、いかがでしょうか。
桃井参考人に最後の質問ですけど、松島石炭火力の問題が少し触れておられました。
私も、この老朽石炭火力である松島火力発電所、本来廃止ということになっていたにもかかわらず、ガスを併設するということで延長されるということで、私は、今の流れに逆行するものだと、残念だと思っているんですが、これを考える上で、日本が石炭火力の廃止年限を決めないまま来ている問題がやはり影響していると。
その際に、公正な移行ということが非常に重要になっているんじゃないかと。
つまり、石炭産業で働いているたくさんの労働者がいる、地域経済がある。
本当に脱石炭、再生可能エネルギー産業に移行しようと思うと、その人たちの雇用を、地域経済をどう守っていくのか、維持していくのかということ抜きに、いきなり科学的なデータはこうだからということでここは潰すというわけにはいかない。
したがって、その公正な移行の方針、政策というものが非常に必要になってくると思うんですが、それがないがゆえに、私は、松島火力のような混乱といいますか、もうどうなるんだろうという、先が見えないから今ある石炭にしがみつくしかないという逆の現象が起こっているんじゃないか。
そういう意味では、公正な移行の政策を政府がちゃんと主導するということの重要性というのはあると思うんですが、桃井参考人、それから山下参考人、うなずいておられるので、御両人の御意見伺いたいと思います。
太田参考人に伺いたいと思います。
私、蒜山高原、大変思い出がありまして、小学校一年生のときに家族旅行に行って、初めてゴマダラカミキリを発見したのは蒜山高原でした。
忘れられない思い出、それがありますので、学生時代にも、それから自分が子供を持ってからも結構行っています。
そこにこういう地域資源を生かした再生可能エネルギーの町をつくられているということは非常にうれしく思いながら聞いたんですが。
私が市長に是非伺いたいのは、いろいろ関係の資料を読ませていただきますと、やはり木材産業がなかなか大変な経済状況の下で、状況に置かれた中でいろいろ議論されたということは伺ったんですが、恐らくそれだけではなくて、木材産業関係者はもちろんのこと、他の一般の市民の皆さんも巻き込んでやらないと、例えばごみ発電、ごみの再利用なんかはなかなかできてこないと思うんですが、こういう方向に来たきっかけと、それから、木材関係者や市民の参加、その合意形成、恐らく勉強もされたんじゃないか、こういうことでコンセンサスを市民全体でつくってきたきっかけや経過、大事だと思っている点がおありでしたら聞かせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
第208回[参] 環境委員会 2022/05/17 6号
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日本共産党の山下芳生です。
さきの大臣所信に対する質疑で、COP26が石炭火力発電を段階的に削減することにCOPとして初めて合意したということを紹介し、石炭火力の削減についての山口大臣の認識を聞いたんですが、その際には明確な御答弁がありませんでした。
少し残念だったんですが、そこで、改めて、温暖化対策にとって石炭火力の削減がいかに重要か、大臣の認識を伺いたいと思います。
石炭火力が大量のCO2を排出しているので減らす必要があるということは共有されているんですけれども、しかしながら、本会議でもそうでしたけど、海に囲まれた資源のない日本においてはということが必ず付いてきて、できるだけ削減していくということに、これは官房長官もそういう答弁でした。
そこで、そういうできる限り引き下げるということでいいんだろうかということを今日は少し考えてみたいんですが、資料一に、昨年のCOP26、CMA3でのグラスゴー気候合意の重要な内容を示した資料を付けております。
合意には、二度よりも影響がはるかに小さい一・五度に抑える努力を決意を持って追求と、一・五度目標が明記されました。
これには経過があります。
二〇一〇年にメキシコ・カンクンで行われたCOP16では、世界の平均気温の上昇を産業革命前から二度未満に抑えることを合意いたしました。
これだと二十一世紀後半の半ばに実質ゼロにするということを意味するわけですが、さらに、二〇一五年のCOP21でパリ協定が採択をされまして、二度を十分下回り、一・五度にも努力することが目的とされました。
この一・五度に言及された背景には、二度目標が達成されたとしてもその後も海面上昇の影響は明らかだということで、小島嶼国などの要請を取り入れて一・五度というものに言及されたわけです。
そして、昨年のCOP26ということになりますが、これは本会議でも紹介しましたけど、冒頭、COP26では、カリブ海の島国バルバドスのモトリー首相が、一・五度目標は生き延びるために必要だと、二度は死刑判決だということを表明されて、排出削減の切迫性を各国首脳に訴えたと。
もう御存じのとおり、このCOP26の直前に、UNEPが各国の削減目標を足し合わせても残念ながら二・七度の上昇になるということを報告し、これで危機感が更に共有されて各国が目標を引き上げたことで、一・八度までに抑えることができる可能性が示されるというところまで来たと。
そうしてCOP26では一・五度に抑えるという決意を確認したわけです。
それがグラスゴー気候合意であります。
そういう経過はもう御存じのとおりなんですが、大臣にその上で確認したいんですけど、日本政府も一・五度目標に合意したという認識でいいんでしょうか。
貢献した、実行するという決意でした。
現在、地球の平均気温は、産業革命前、一・一度ということになっております。
山口大臣も、私の本会議質問への答弁で、もう今それでも気候危機と言われるような状況だと。
当然気温が上昇するほど被害は激甚になり、頻度は多くなるということでありますが、ですから、一・五度は日本でも世界でも真剣に追求されなければならない目標だと思います。
そこで、グラスゴー気候合意には、残余のカーボンバジェットの急速な減少に警戒と懸念というふうにありますが、ちょっとこれ通告ないんですけど、環境省、簡単なことですから、カーボンバジェットとは何ですかと、簡潔に御説明いただけますか。
ありがとうございました。
おっしゃられたように、カーボンバジェットというのは科学の重要な到達点であると思います。
その前提は、IPCCの二〇一三年の報告書でも明らかにされた、今おっしゃられた世界の平均気温の上昇はCO2の累積排出量とほぼ比例関係にあるという事実であります。
資料二を御覧いただきたいんですが、そのことを示すグラフであります。
こういうグラフになっているんですけど、横軸はCO2累積排出量ですね。
縦軸は世界の平均気温です。
このようにきれいな比例関係にあるわけであります。
こういうふうに平均気温の上昇とCO2累積排出量が比例関係にあるということは、先ほど御説明あったように、平均気温を何度までに抑えるかという温度目標が定まれば、おのずと今後排出できる残余のカーボンバジェットも定まってくるということであります。
COP26が合意した温度目標一・五度といたしますと、残余のカーボンバジェットは四千億トンになるとIPCCの報告書は公表しております。
四千億トンというのはどのぐらいになるかといいますと、近年の世界の年間排出量は約三百五十億トンもありますので、このままだと十年余りで残余のカーボンバジェットが使い切られて一・五度に抑えることができなくなるという状況で、これからの十年の削減がいかに重要かがよく分かると思います。
大臣にもう一つ聞きたいんですが、グラスゴー気候合意がこの十年の取組が決定的に重要としたのは、こうしたカーボンバジェットを始めとする科学的な根拠があると私は考えますけど、大臣の御認識、いかがでしょうか。
科学的根拠があるということですが。
資料三は、気候ネットワーク代表の浅岡美恵さんの作成された資料なんですけど、そのカーボンバジェットの観点から日本の排出削減の責任がいかに大きいかを考える上で私は重要な資料だというふうに思って見ました。
世界の残余のカーボンバジェット四千億トンのうち、日本には幾ら残されているのかということを試算しているんですね。
世界における日本の人口割合で換算すると、六十四億ないし六十五億トン程度となると。
まあ一つの考え方だと思います。
日本の年間CO2排出量は約十一億トンもあるわけですので、このままでは六年で日本の残余のカーボンバジェットを使い果たしてしまうという計算になるわけですね。
日本にとっていかに切迫した課題かが分かるということだと思います。
加えて、これ現在の排出量ですけれども、先進国である日本はこれまでの累積排出量がやはり多いわけですね。
したがって、気候正義という観点からすれば、より早く、より多く削減することが求められていると思いますが、大臣に伺いたいのは、COP26で合意した一・五度目標、そしてそれに見合う排出削減に対する私は日本の役割と責任はより大きいと、そのことを自覚することが大事だと考えますが、いかがでしょうか。
おっしゃるとおりだと思いますね。
国境ないんですから、みんなで減らしていかなければならない。
しかし、それぞれの国には、これまでの排出量あるいは今出している排出量などから見て、やっぱり責任の大小あると思うんですね。
そういう意味で責任は大きいと、役割は大きいということだと思いますが、それをひとつ分かりやすくする指標としては、こういうやり方は私意味があると思うんですね、日本のカーボンバジェットの残余はこのぐらいだと。
つまり、日本が思い切って削減していかないと、世界全体のカーボンバジェットの残り十年間を早く食い潰すことに日本が残念ながら寄与してしまう関係にあるということだと思います。
そこで、石炭火力からの排出量がやはり日本の全体の十一億トンの中で二億六千万トン、年間ね、石炭火力だけで出ています。
四分の一あるわけですが、限られたカーボンバジェットを少しでも長く有効に使うためには、先ほど、冒頭おっしゃった石炭火力が一番CO2を出しているわけですから、やはりここから脱却して再生可能エネルギーへの切替えに向かうことは急務だと思います。
逆に言うと、石炭火力発電を廃止しないで一・五度に見合う、そういうカーボンバジェットの使い方は不可能ではないかと私は考えるんですが、残念ながら、この間繰り返し指摘させていただいているように、石炭火力は延命されて、新規建設まで進んでいるという状況なんですが、これでカーボンバジェットを有効に使う、長もちさせるということにはならないんじゃないかと、石炭火力と相矛盾するんじゃないかと。
日本は島国とかというのは先ほどおっしゃられていたと思うんですが、しかし、本当に世界が一致団結して、国境ないんですから、日本の事情を言っている場合ではない。
そういう点では、石炭火力を日本も早く削減の、廃止の期限を決めてそこに向かうべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
アンモニア混焼は尻たたく必要ないですよ。
展望ないですから。
それはこの間言ったとおりです。
その上で、本会議で私、先ほど非効率石炭火力はもうやめていくんだとおっしゃったけど、本会議でも言いました、老朽石炭火力が延命された松島石炭火力の問題を取り上げました。
この環境アセスに対する環境大臣意見について、資料四に添付しておりますけれども、気候ネットワークから厳しい意見が出されております。
アンダーライン引いているところですけど。
本件計画は具体的な排出量の検討もされていない。
こうした下で、本意見は、CCUSの導入時期を明示させることや、アンモニア混焼による排出削減の具体的内容を明確にすることを求めることなく、単に検討を求めるにとどまったもので、同様の不確かな対策を通じて事業者が日本全国に立地する数多くの非効率石炭火力を延命させ、日本の脱炭素化を遅らせ気候危機を一層深刻化させることに環境省としてゴーサインを出したも同然であり、歴史的に禍根を残すものと言わざるを得ない。
極めて厳しい指摘ですが、私この意見にかなり共感を覚えるんですけれども、大臣、どう受け止めますか。
自治体や地域の方あるいは労働者の方の声というのがやはりあるということを、私、今回の計画の背景にですね、聞きました。
だから、そう単純に老朽火力発電はもう全部やめるべきだというふうにもう機械的にやっちゃっていいのかということはよく考える必要があるなと私も思う面はあります。
そういうことを考えるにつれ、公正な移行の計画をきちっと政府が確立して示すことが、やはりこういう問題を円滑に、脱石炭、脱化石燃料を進める上では必要なんではないかなと思います。
公正な移行というのは、脱炭素社会への移行において誰も取り残されないようにするための考えでして、地域の人々が発言権を持って、労働者は働きがいのある仕事と安定した収入を確保できるようにすること、こういうことがあって脱炭素社会にスムーズに移行できると、パリ協定でもそのことの重要性が指摘されております。
そして、世界では既にそういう公正な移行計画を政府が持って、具体的に自治体や労働者を支援しています、一緒に協議してですね。
私は、もう時間参りましたので、日本は公正な移行というものが弱いと言われています。
なぜ弱いのかというと、石炭火力発電所をいつまでに廃止するのかという期限も決まっていないからです。
期限も決まってなければ公正な移行の動機がやはり起こらないと思いますね。
だから、やはりきちっと石炭火力発電廃止計画を他の先進国はみんな決めているんですから、だから公正な移行が必要になるわけですから、それとセットで公正な移行計画をやってこそ、こういう松島のような問題がずるずるっと先延ばしにされるんじゃなくて、地域の皆さんも一緒に考えながら、どう移行するのかということが前向きに進んでいくんではないかと思いますが、最後に大臣の公正な移行についての御所見を伺って終わります。
終わります。
第208回[参] 本会議 2022/05/13 22号
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日本共産党の山下芳生です。
会派を代表して、温暖化対策推進法改正案について関係大臣に質問します。
南太平洋に浮かぶソロモン諸島では、既に五つの島が海に沈みました。
インド洋で水没の危機にあるモルディブの元大統領は、一・五度に抑える目標を放棄することは我々への死刑宣告だと昨年のCOP26で訴えました。
南極では、氷河の先端が海にせり出した棚氷の崩壊が急速に進んでいます。
最新の研究ではこれを引き金とする大規模な氷床の崩壊が危惧されており、そうなれば大規模な海面上昇となります。
温暖化による海面上昇は百年、二百年と長く続きます。
将来世代の被害を少しでも和らげるためにCO2の排出削減は急務です。
山口環境大臣、こうした温暖化の深刻さを政府と国民がリアルに認識することが温暖化対策の土台になると考えますが、その認識はありますか。
COP26では、平均気温の上昇を一・五度に抑える努力を追求することで合意しました。
そのために残された炭素排出量、カーボンバジェットは、今のペースだと十年ほどで使い切ってしまいます。
最新のIPCCの報告書では、今世紀末に一・五度に抑えるためには、温室効果ガスの排出量が遅くとも二〇二五年までにピークに達し、減少に転じる必要があると指摘しました。
人類に残された時間は僅かしかありません。
松野官房長官、日本の二〇三〇年四六%削減の目標では一・五度と整合しないのではありませんか。
直ちに削減目標を引き上げ、先進国としての責任を果たすべきではありませんか。
昨年、G7共同声明は石炭火力発電が世界の気温上昇の最大の原因であると指摘し、COP26は石炭火力を削減していくことに初めて合意、IEA、国際エネルギー機関のロードマップは二〇三〇年までに先進国における石炭火力の全廃を求めました。
グテーレス国連事務総長は、大量排出を続ける政府と企業に対し、彼らは、より安価で再生可能な解決策が雇用やエネルギー安全保障、価格の安定性を提供しているときに、化石燃料への既得権益と歴史的投資に基づいて地球を窒息させていると厳しく指摘し、再生可能エネルギーの迅速で大規模な導入、石炭火力の全面停止、化石燃料への補助金の廃止を要求しています。
しかし、日本は、昨年に続いて今年もG7の共同声明に石炭火力の二〇三〇年までの廃止を盛り込むことに反対し、大型石炭火力の新規建設を依然として続けています。
官房長官、いつまで世界の流れに背を向け続けるつもりですか。
G7の中で唯一石炭火力を廃止する期限を示していないという恥ずべき地位から即刻抜け出すべきではありませんか。
お答えください。
岸田政権は、石炭火力の維持策として、アンモニアや水素などの混焼によるゼロエミッション火力の推進を掲げています。
しかし、この方式は、国際的には排出削減対策とは認められていません。
株主や政策決定者向けの提言を行っている英国のシンクタンク、トランジション・ゼロは、今年二月、アンモニア混焼に関するレポートを発表しました。
レポートは、日本政府が二〇三〇年の実用化を目指す二〇%の混焼率でもCO2の排出量は最新の石炭火力並み、五〇%の混焼率に引き上げたとしてもLNG火力より排出量は多いと指摘しています。
コストの面では最も安いダークアンモニアでも石炭の二倍となり、NOxやPM二・五が発生するリスクもあるとされています。
さらに、アンモニアの生産は海外に依存せざるを得ず、エネルギー安全保障上の疑問も呈されています。
その上で、同レポートはアンモニア混焼について次のように結論付けています。
アンモニアが法外な高コストの発電技術であり続けることが見込まれ、カーボンニュートラルという日本の目標達成に対してはほとんど効果がない、経済と環境に対する説得力のある論拠が存在しない状況から考えると、根底にある動機は石炭火力発電所の存続と受け取れる、日本企業が発電においてアンモニアを追求し続けることは不必要な株主価値下落につながることになる。
萩生田経産大臣、アンモニア混焼に対するこうした問題点の具体的な指摘にどう答えますか。
環境大臣、本法案で設立される官民ファンドの支援対象は、効果も見通しもない事業ではなく、国際的基準に合致した排出削減対策に限るべきではありませんか。
欧米では、化石燃料産業から再生可能エネルギー産業への公正な移行が図られています。
しかし、日本では、こうした方針が明確に示されない中、老朽石炭火力の延命が行われています。
長崎県の松島石炭火力は、老朽化による廃止が予定されていましたが、ガス化設備を追加し延命させる計画が進んでいます。
この計画の環境アセスに対する環境大臣意見では、可能な限り早期にバイオマスやアンモニアの導入を進めることなどとして、アンモニア混焼を前提に計画を容認しています。
環境大臣、このように不確かな対策で石炭火力を延命することになれば、日本各地で逆脱炭素ドミノを引き起こすことになるのではありませんか。
政府として、再生可能エネルギー産業への公正な移行について明確な方針を示すべきではありませんか。
岸田首相は、脱炭素を名目に、原子力を最大限活用するとしています。
しかし、深刻な原発事故を起こした日本で原発の再稼働、新増設はやれないし、やるべきではありません。
再生可能エネルギーこそ未来への道です。
環境省の試算では、再生可能エネルギーの潜在量は電力需要の五倍もあります。
研究者は、自然エネルギーの設備に必要な面積は国土のおよそ一ないし二%で、既にある省エネ・再エネ技術だけで、二〇三〇年にCO2排出を五五%減らし、二〇五〇年に九三%減らすことが可能だと指摘しています。
しかし、こうしたポテンシャルや技術が生かされていません。
典型は、電力不足と騒ぎながら、他方で実施している再エネの出力抑制です。
出力抑制は、九州電力だけでなく、四国、東北、中国、北海道の五電力にまで広がっています。
その根本には、再エネよりも原発が優先して動かされていること、電力会社間で電力を融通する連系線の整備が遅れていることがあります。
経産大臣、これらの問題にメスを入れ、再エネ電力の抜本的な拡大を図るべきではありませんか。
また、小規模な再エネ発電事業者の負担になっている発電所から送電網への接続は、大手送電事業者の責任で行うべきではありませんか。
再エネ導入で電力が不安定になるとの主張があります。
しかし、送電網による電力融通や揚水ダムなどの調整システムを整備すれば、安定供給は可能です。
電力の安定供給というなら、原発や巨大石炭火力のような一極集中の方がむしろリスクが大きいことが北海道電力のブラックアウトで明らかとなりました。
地域分散、地産地消となる再エネの大規模な普及によって安定した電力を確保する。
化石燃料頼みから再エネの大量導入へと転換し、僅か一〇%程度しかない日本のエネルギー自給率を引き上げる。
これこそ真の安全保障ではありませんか。
環境大臣の見解を求めて、質問を終わります。
第208回[参] 環境委員会 2022/05/10 5号
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日本共産党の山下芳生です。
外来生物法は、生物の多様性の確保を目的としています。
生物多様性とは、地球上の生物が様々な環境に適応して相互に関係を持ち、多様に存在していることを意味します。
それは、人類を含む全ての生命の生存基盤を整えるとともに、人類に様々な恵みをもたらし、人類が存続していく上で不可欠のものであります。
具体的には、生態系サービスという言葉で理解されています。
環境省、生態系サービスとは具体的にどういうことか、簡潔に説明いただけますか。
水や空気、木材、繊維、それから医薬品の原材料などが提供されているということですが、山口環境大臣、生物多様性の意義、重要性について大臣の認識を伺いたいと思います。
実は、日本列島は生物多様性の宝庫であって、絶滅危惧種の多くが集中するホットスポットでもあります。
世界的に見て恵まれた立場であるとともに、責任ある立場でもあると考えます。
その生物多様性を脅かしている原因の一つが外来生物です。
今日は、特定外来生物の防除がどれほど大変か、事務所スタッフの現地調査も踏まえて紹介したいと思います。
まず紹介したいのは、地球上で最悪の侵略的植物と呼ばれている南米産のナガエツルノゲイトウが農業用のため池で繁殖してしまった兵庫県の淡路島、洲本市の事例であります。
二〇二〇年の十月に、洲本市のため池、本田池でナガエツルノゲイトウが発見されました。
近隣のため池に比べて水草が異常に発生していることに違和感を覚えた農家の方が、地域の長老や様々な機関に相談したんですが、この水草が何か分からなかったそうです。
県の専門家によってようやく特定外来生物のナガエツルノゲイトウだと判明しました。
資料一、二は、兵庫県のいなみ野ため池ミュージアム運営協議会が作成したナガエツルノゲイトウに関する注意喚起のリーフレットであります。
これ見ていただいたら分かるように、茎の長さが一メートルを超え、水面をマット状に広がる植物で、駆除するときに気を付けることとして、二枚目にありますが、小さな断片でも節や根が残った場合、そこから新たな根と芽が出て成長します、必ず根はしっかり最後まで取り、小さな断片まで残さず回収袋に入れ、落としたりしないでください、水路など下流に流すと生育地が広がります、全てを引き抜くことはほぼ不可能なので、可能な範囲で除草した後、遮光率一〇〇%の遮光シートを隙間なくかぶせ、枯死するのを待ちますと、こうあります。
非常に厄介なわけですが、資料三を見ていただきたいんですが、洲本市の本田池では、発見当初、水面の三割程度だった水草が瞬く間にため池全体を草むらに変えるほど大繁殖しました。
地域の農家や住民の方は、ナガエツルノゲイトウが池から流れ出てしまわないように排水口をネットで覆うなどの対策を施しましたが、しかし、二〇二一年六月には池周辺の田畑に飛び火をいたしまして、写真にあるように、夏野菜の間に生えたナガエツルノゲイトウは手作業で防除を行い、のり面には繁殖防止のためのシートを張りました。
さらに、二〇二一年十一月から池の水抜き作業を始めたんですが、資料四にあるように、資金的に大型ポンプを購入できなくて小型ポンプとホースをつないで作業したため、水抜きには時間が掛かったそうです。
水を抜いた後、専門家の指導の下、ナガエツルノゲイトウを根から引き抜いて乾燥させ、池の中で焼却いたしました。
その作業と並行して、再繁殖防止のために池の底に遮光シートを張る作業を実施しました。
農家や住民、水利組合、市民団体、大阪、兵庫の大学の研究者、行政、NPO法人、国際ボランティア学生協会、IVUSA、イビューサというそうですが、や、洲本高校の学生ボランティアの力も借りての大規模な作業となりました。
一連の作業に五か月を要したと聞きました。
資料五、現在の状況ですが、このため池に今水を張って、その一部をネットで囲ってナガエツルノゲイトウの対策の研究が行われています。
そのために一年間農業用水として使えないので、農家の方は近隣のため池を利用できるよう調整したそうであります。
協力してくれた専門家の先生方は手弁当です。
ホウレンソウやチンゲンサイなど冬野菜を栽培する農家の方は、防除作業を優先したために収穫作業ができず、現金収入が途絶えたといいます。
しかし、このナガエツルノゲイトウを防除しなければ多くの農家に被害が及ぶので防除作業を優先したということでありました。
この防除用の資材も、作業の中心となっている別の農家の方が自身の畑で使用するネットやシート、くいなどを提供されたわけで、その費用は約五十万円に上ると聞きました。
山口大臣、淡路島では、このように農家や住民、専門家、ボランティアの皆さんの尊い努力によって特定外来生物の防除を行われていますが、こういう実態に対する大臣の御感想、いかがでしょうか。
本当に私、これ聞いて頭下がりましたよ。
もし、手弁当ではやらないとか自分の収穫の方が大事だというふうに、この方々がそういう立場に立っちゃってしまっていたら、一体このナガエツルノゲイトウはどうなっていたんだろうかと背筋が寒くなる思いがいたします。
残念ながら、やっぱり手弁当なんですよ。
確かに、県の職員の方が参加をされまして、昨年度、県の予算で幾らか出ました。
今年度も今申請されているそうですが、環境省の予算は今のところ出ていないということでありました。
私は、生物多様性の確保という崇高な目的の達成が自己犠牲やボランティア頼みで成り立っているということは、これは政治として考えなければならない、そう思いました。
もう一つ紹介します。
日本最大の湖であり、生物多様性の宝庫である琵琶湖で起こっている問題を紹介したいと思います。
琵琶湖を抱える滋賀県は、ふるさと滋賀の野生動植物との共生に関する条例や、滋賀県外来種リスト、生物多様性しが戦略を制定するなど、生態系の保護、外来生物対策では先進県の一つであります。
長年、名物のフナずしの材料になるニゴロブナに食害を与えるオオクチバスの防除などに力を入れてこられました。
国としても、琵琶湖再生保全法で、多数の固有種が存在するなど豊かな生態系を有する国民的資産として琵琶湖を特別に位置付けております。
その琵琶湖で十年ほど前から繁殖しているのがオオバナミズキンバイであります。
環境省、オオバナミズキンバイについて、琵琶湖における被害も含めて説明いただけますか。
そのオオバナミズキンバイの防除は非常に厄介なんですね。
資料六を見ていただきたいんですけれども、やっぱり機械力を利用した大規模な防除とともに人力による防除がどうしても必要ということで、琵琶湖でもボランティア学生の皆さんが胴長を着て腰まで水につかって作業されています。
こういう重労働の防除作業は、やはり若い学生の皆さんの力なくしては不可能ではないかと私は思いました。
これ、下側の写真は学生の皆さんの記念撮影時のものですけれども、数百人の学生ボランティアの方の手が必要になっている作業であります。
さらに、防除した後は、再生のリスクがあるので、ここでやはり焼却処分する必要があるんですが、一旦仮置きして水分を減らしてから焼却施設まで運ばなければならない。
大変な労力と予算が掛かる作業です。
資料七は、昨年十二月、滋賀県が政府に提出した侵略的外来水生植物対策に関わる提案と要望であります。
さらに、資料八に滋賀県の取組状況と課題を示しましたが、この棒グラフで表された生育面積の推移を見ていただきたいんですけれども、この黄色と赤の棒グラフですけれども、オオバナミズキンバイは、毎年毎年、先ほど御紹介があった数字なんですけれども、黄色の年度内最大面積を駆除によって赤色の年度末残存面積まで毎年減らすんです。
しかし、翌年また増えるということを繰り返しています。
現在は生育面積が管理可能な状態まで減少しているということなんですが、しかし、今月初め、先日ですね、現地調査で地元の方に聞いたんですけれども、オオバナミズキンバイは今も岸辺に生えており、これから夏にかけてやはり繁殖するというんですね。
現在の管理可能な状態を維持するためにも、今年も七月から八月に機械力と人力による防除が必要とのことでありました。
防除しなければ現状を維持できないということであります。
そこで、滋賀県は、管理可能な状態を維持するための課題として、巡回、監視範囲の広域化、それから、ヨシ帯や石組み護岸の間に根を下ろした群落など、機械駆除困難群落での防除手法開発が必要としています。
そのためにも、提案、要望として、国直轄事業の継続、強化、県や琵琶湖外来水生植物対策協議会への財政支援の継続、充実などを挙げていますが、これは非常にもっともな要望だと思いますが、環境省、応えるべきではありませんか。
今日国交省にも来ていただいておりますけれども、滋賀県の提案、要望では、河川における外来植物対策の手引の優先的に対策を実施すべき外来植物にオオバナミズキンバイ及びナガエツルノゲイトウの追加が要望されておりますけれども、これ追加すべきではありませんか。
今回の法改正によって、国の、自治体の責務が明記されました。
当然それに対応する予算などの財政的支援が強化されるべきですが、環境省にまずその点で伺いたいのは、法改正の案で、国の責務として、生物の多様性の確保上重要と認められる地域における必要な措置を講ずる義務が盛り込まれておりますけれども、この重要な地域に滋賀県琵琶湖は入るんでしょうか。
私は、生物多様性の宝庫である琵琶湖が入らないはずはないなと思っておりますが、予算のことは、先ほど支援については御答弁ありましたので、山口大臣に、今日、淡路、それから琵琶湖の住民やボランティア、自治体による特定外来生物の駆除の実態を紹介しました。
私は、これらの方々の労苦に報いる必要があると思います。
今回の法改正を機に、自治体から出ている財政支援の拡充強化の要望に全面的に応える必要があるのではないかと考えますが、大臣の御答弁お願いしたいと思います。
琵琶湖でもオオクチバスの駆除が去年の十二月で終わっちゃって、一月から三月、今年はできなかったっていうんですよ。
予算が足らないからですね。
もっと予算があればバスをもっと駆除できたのにというふうに地元の方は悔しがっておられました。
最後、やはりこういう自治体の御努力、地元の皆さんの御苦労を聞くにつれ、やはり水際対策が重要ではないかということを改めて認識いたしましたが、資料の最後に付けておりますけれども、これ聞きましたら、特定外来生物被害防止取締官、全国で三十人しかいないと、四十一人から減っているということであります。
これ、余りに心もとないと思いますが。
大臣、これ、やはり水際で侵入を防ぐというはっきり言って構えになっていないと思うんですよ。
国、国内に侵入した外来生物が、特定外来生物が発見されて通報されてから駆け付けて対処する……。
ということになっておりますので、これはしっかりやっていただきたいと。
最後に、その認識、決意を伺って、終わります。
終わります。
第208回[参] 環境委員会 2022/04/28 4号
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日本共産党の山下芳生です。
今日は、有機フッ素化合物PFOAによる汚染とその影響について質問します。
米国では、デュポン社が環境に排出したPFOAによる汚染で百九十頭の牛が病死するという事件がありました。
一九九八年、牛を飼育していた牧場主が裁判に訴え、二〇〇四年、七万人に上る住民の血液検査と健康調査が科学者たちで構成される第三者委員会によって行われ、二〇一二年、資料一に示したように、妊娠高血圧、妊娠高血圧腎症、精巣がんなど、六つの症状とPFOAとの関連が確認されました。
その後、EU環境保護庁は、甲状腺疾患、コレステロール値の増加などをPFOAに関する確かな健康リスクとして示しています。
日本でも、大阪、沖縄、東京などで汚染が広がり、水道水への地下水の取水が停止されるなど既にしております。
昨年六月に当委員会で私取り上げましたけれども、大阪府摂津市にあるダイキン工業淀川製作所周辺では、河川水や地下水から全国一高濃度の汚染が確認され、その影響で畑の土壌や農作物まで汚染が広がり、小泉昭夫京都大学名誉教授らの調査では、農作物を食べた住民の血液から、最も高い人では非汚染地域の七十倍のPFOAが検出されております。
この間の日曜日、私、摂津市を訪ねて住民の方々から直接お話を伺いました。
声、紹介します。
これまで畑で野菜を作り、身内に分けていたが、畑はやめることにしたとか、この辺りは畑をやっている人が多く、かつては近所の方がよく分けてくれたので野菜を買う必要がないぐらいだったが、そうしたこともなくなった。
また、これまで市内の小学校では、近所の農家の協力で稲刈り体験が行われ、収穫祭では収穫した米をみんなで食べていた。
子供たちはそれを楽しみにしていた。
しかし、昨年、ダイキンに隣接する小学校では、収穫した米は分けられず置きっ放しになっている。
今後は、市内の全ての小学校で収穫祭が中止されることになった。
全小学校が道連れにされた。
そして、子供たちの将来が心配ですという声もありました。
現場、私歩きましたけれども、何種類もの野菜や果樹を一生懸命育てていた篤農家の方の畑も今や無残な荒れ方をしておりました。
山口環境大臣、こうした事態、そして住民の声をどう受け止めるのか、これが一点です。
それからもう一つ、住民の皆さんはやっぱり農作物の汚染について強い不安を持っていて、地域で取れる野菜や果物などの調査をやってほしいという声が強かった。
それは、分け合ってみんなで食べていたわけですからね。
行政として対応する必要があるんじゃないか。
この二点、いかがでしょうか。
今日、農水省にも来ていただいていますが、この地域の農作物、調査やるべきじゃないですか。
もうやったんですか。
まだやってないんですよね。
重要だと言いながら、やってないんですよ。
大臣、これはイニシアチブを発揮すべきじゃありませんか、農水省、一緒にやると言っているんだから。
やりましょうよ。
もう一年たっていますからね、私が質問してからも。
もう協議している段階じゃないと思いますよ。
それで、資料二ですね。
こういう中で住民の皆さんが署名運動に今年取り組まれまして、先日、千五百名余りの署名が摂津市に提出されました。
要望項目見ますと、地下水、水路の調査をやってほしいと、土壌、農作物などの調査をやってほしいと、血液検査など健康調査をやってほしいと、国に指針作成を要請してほしいと、それから、ダイキン工業に情報を公開し汚染対策を講じるよう要請してほしいということなんですが、これ、先ほど紹介した不安に基づく合理的で科学的な要望項目になっていると思いますが、これ、国への要望もありますよね、先ほどのことも含めて。
大臣、どう応えますか。
是非連絡取って、さっきの農作物の調査は一刻も早く着手すべきだと思います。
この要望項目の中で、特に、私、四番目の情報公開、これ非常に大事だと感じているんです。
要するに、ダイキンがこれまでPFOAをいつ、どれだけ生産し、どれだけのPFOAが環境中に放出されたのか、いつからどのような対策を取り、その効果はどのようなものなのかなどの情報をダイキンに公開させることが極めて重要であり、それが対策の第一歩になると思っております。
何でそう思うかといいますと、実は、二〇〇〇年に米国では、米国環境保護庁、EPAが、有機フッ素化合物製造の最大のメーカーであったスリーエムのPFOAを原因とする潜在的有害性を示した研究を入手いたしました。
これを受けて、スリーエムは、PFOAとPFOSの生産を段階的に廃止すると発表いたしました。
したがって、二〇〇〇年にはPFOAの有害性は明らかだったわけですね、ダイキンはアメリカでも生産していたわけですから。
ところが、ダイキンは、二〇〇三年に、大阪府摂津市の安威川という川で六万七千ナノグラムという世界最悪レベルの汚染を引き起こしたわけです。
現在、日本の河川と地下水の暫定目標値は五十ナノグラムですから、六万七千というのは驚くべき高濃度であります。
そういうことが明らかになったんです、二〇〇三年ですね。
この事態を受けて、二〇〇四年から、ダイキンは敷地内の地下水の処理を開始いたしました。
現在も年間六万トンの地下水を処理する、浄化していると言われておりますけれども、ただ、現在もダイキン周辺で計測いたしますと、最高二万二千ナノグラムという高濃度の汚染が続いております。
対策を行っても目に見えた改善が見られなくなっているというのが、資料三に示した、これ、二〇二〇年の環境省、大阪府の地下水の調査で、一番ダイキンの近くの地点でいいますと二万二千ナノグラムですから、ということは、敷地内に現在もかなり高濃度の汚染があるんじゃないかということが推測されるわけです。
大臣、さっき言いましたように、ダイキンの過去のPFOAの製造、排出、保管、対策に関する情報、それから現在の敷地内の汚染情報について情報を公開させて、必要な調査を行って対策をやる必要があると思いますが、まずダイキンに情報公開させないといけないと思いますが、いかがでしょうか。
だから、そういうことをやっても減らないし、周辺で高濃度が検出され続けているから、よっぽどたくさん作って出したんじゃないかということが疑われるんですよ。
だったら、それをつかまないと対策できないんじゃないのということを言っているのに、大阪府は、摂津市は、ダイキンはってね。
そんなことで環境庁の仕事できますか、環境省の、と言いたいです。
資料四、見てください。
京都大学のチームは、二〇〇八年に大気を測定したんです。
水、土壌だけじゃない、工場に近い地域ほど大気中のPFOA濃度が高いことを突き止めたんですね。
それがどのように拡散するか、四百五十キロメートル四方の大気のPFOAの濃度をこれはシミュレーションで分析いたしました。
そうすると、影響する範囲は、東は愛知県、西は広島県、北は石川県、南は和歌山県まで及んだわけです。
この調査分析の結果、ダイキンは、淀川製作所から大量に大気中にPFOAを排出し、それは季節ごとに、風向きによっていろいろ拡散しているということが判明いたしました。
二〇〇八年当時、摂津市内の女性六十人から血液検査を行って平均で非汚染地域の六・五倍の濃度のPFOAが検出されたんですが、この六十人の女性たちは、地下水を飲んだり、地元の農産物を、農作物を食べていないんですね。
大気由来と考えられるわけですが。
それから、ダイキンの南側に、摂津市の南側に淀川という大きな川が流れていますけど、その淀川を挟んだ守口市でも同じように血中濃度が高いという。
これはやっぱり大気由来ではないかということが疑われるわけです。
ですから、この研究に関わった研究者は、最近の疫学調査により、PFOAは、二〇〇八年、摂津市の女性で観測された濃度よりはるかに低い母親の血中濃度で胎児の成長に悪影響を及ぼす可能性が示唆されていると。
したがって、ダイキン工場の半径四・五キロメートル以内の住民を対象に、胎児及び新生児への成長への悪影響を疫学的に評価する必要があるということも指摘しておられます。
これは非常に大事な科学者の分析なんですね。
大臣、水、土壌、そして大気、ダイキンがこれまでPFOAをどれだけどのように排出してきたのかをやっぱりこの点でも明らかにさせて、そして、ダイキンの半径四・五キロメートル以内と言われていますけれども、周辺の住民の健康調査、疫学調査やらないと。
やる責任、環境省はあるんじゃないですか。
だから、調査しないでそういうことを言っちゃ駄目ですよ。
調査していないんですから、健康調査は、血液調査もしていないですよ。
住民の皆さんはそれを一番言っているんですよ、農作物の調査も含めてですね。
一年前に私、これ提起したときに、いろいろ検査方法なんかを調べておりましてとかいうことでしたけど、もう一年たって、新たな、私、問題提起も、大気という問題提起もさせていただきました。
まあ今、それは否定されましたけれども。
だったら、ちゃんと調査をして、周辺住民の血液濃度等を調査して、胎児などに影響がどうあるのか調査しなければ、ダイキンは今は製造していませんけれども、それまでどれだけ製造してどれだけ大気中や土壌や水中に放出したのかというのは把握もしていないって、さっき環境省おっしゃったじゃないですか。
把握しないで対策取れないですよ。
いかがですか。
府任せでいいのかということなんですが。
摂津市議会の資料、七枚目ですかね、摂津市議会の全会一致の意見書、出しております。
ここには、これ全会一致ですよ、四番目に、国から摂津市など地元自治体へ担当職員を派遣されるなど、健康への影響、水環境、土壌環境及び農作物等の調査を実施され情報の収集に努めることとあるんですね。
やっぱりこれ、相手が大きいダイキンという大企業ですから、大阪府と摂津市とダイキンで三者で懇談会ずっとやっていますけど、いろいろダイキンの方からデータは出さないでほしいとか言われていますよ。
会議録も出ていますけどね。
やっぱり、政府が、国が地元に直接行って、健康の調査、土壌の調査などをやってほしいというのが摂津市議会の全会一致の要求です。
そして情報公開もさせてほしいと。
もうなかなか大阪府、摂津市だけに任せていたんでは立ち行かなくなっているという市議会のこの要望ですから。
大臣、大阪府に任せる姿勢は改めて、これは大臣のイニシアチブで、ちゃんと国が、積極的にこのPFOAの汚染について国として把握する、やるべき、決断をすべきじゃないですか。
どういうことですか、今の答えは。
環境省はやりませんということですか、大阪府に任せるということですか、環境大臣として。
そういう答えですか、今の。
助言を行うといったって、基準もないし、検査方法もまだ確立されていないんですよ。
国が基準作ってくれというのが要望なんですよ。
どうですか、大臣、それもやらないの。
はい、終わります。
昨年十一月、アメリカのバイデン大統領は、PFOAを始めとする有機フッ素化合物の調査や浄化のために百億ドル、一兆一千億円を支出する法案に署名をいたしました。
今後アメリカでは、汚染原因者は浄化費用を求められ、法的遡求責任が課されるということになります。
そういうことと比べて余りにも今の環境行政の対応は遅過ぎるということを申し上げて、終わります。
第208回[参] 憲法審査会 2022/04/27 4号
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日本共産党の山下芳生です。
会派を代表し、憲法五十六条一項の出席に関する議論について、総括的な意見を表明します。
意見表明の前提として、憲法審査会の運営の在り方について一言します。
そもそも憲法審査会は、改憲原案を発議し、審査する機関であり、ここでの議論を進めることは勢い改憲案のすり合わせに向かいます。
必要もないのに改憲ありきで憲法審査会を軽々に動かすことは絶対にあってはなりません。
その立場から、我が党は本会議のオンライン出席の可否について憲法審査会で議論する必要はないと指摘してきましたが、衆議院、参議院の各審査会におけるオンライン出席の議論を通じて、この問題が緊急事態をあげつらって改憲に結び付けようとする動きにほかならないことが明白となりました。
衆議院憲法審査会において、多数決によって、憲法五十六条一項について、例外的にいわゆるオンラインによる出席も含まれると解釈することができるというのが大勢だと一方的に結論付けました。
憲法の個々の条文の解釈を多数で確定させるなどという乱暴極まるやり方であり、断じて認められません。
これは、憲法審査会の越権行為と言わなければなりません。
にもかかわらず、こうした衆議院の乱暴なやり方を受けて、参議院でもオンライン出席を議題とすること自体が大問題と言わなければなりません。
自民党が主張する緊急事態的状況下におけるオンライン出席については、我が党の山添拓委員が述べたように、新型コロナの感染拡大が繰り返す下でも、定足数である三分の一の国会議員が参集できない事態は生じていません。
一九九五年の阪神・淡路大震災、二〇一一年の東日本大震災のときも、同様に、そのような事態は生じませんでした。
衆議院で高橋和之参考人は、本会議へのオンラインでの出席、表決を必要とする具体的事実はないと明確に述べました。
当審査会での赤坂幸一、長谷部恭男両参考人の意見も、オンライン出席を必要とする場面は極めて限られるという前提に立った慎重なものでした。
現在、国会のコロナ対策は、議院運営委員会において、マスク着用の徹底や委員会室の座席配置の変更など随時行われており、引き続き議運で対応すれば事足ります。
また、オンラインを審議にどう活用するかは参議院改革協議会においても検討項目に挙がっており、憲法審査会で議論する必要性はありません。
日本国憲法第四章は、国会議員は全国民の代表であるとし、その地位の独立と国会における自由な発言と表決を保障し、本会議において、会議公開の原則の下、議員同士が相互に認識できる議場に出席し、議論を尽くして表決することを要請しています。
これらは国民主権と議会制民主主義の大原則です。
衆議院で高橋参考人は、憲法五十六条一項はルールを定めた規定であり、厳格に解釈すべきだと述べ、それが立憲主義の約束事であるとの認識を示しました。
また、この規定は、会議体を成立させる最低限の要件として、少数者を保護し、あるいは権力の濫用を防止するために置かれたものだと指摘しました。
国会も国家権力の一つであり、多数派による立法権の濫用、暴走を防ぐ上で条文解釈は厳格になされるべきです。
我々国会議員が条文解釈を厳格に行うことこそ立憲主義を守る道であります。
結局、今回の緊急事態をあげつらってのオンライン出席の問題は、危機に乗じて改憲に結び付けようとする議論にほかなりません。
高橋参考人は、極端な事例を出せば出すほど誰か一人に権限を全面的に集中するしかない、かえって危険の方が大きくなると指摘し、緊急事態を理由にした改憲を戒めました。
この指摘を真摯に受け止めるべきです。
新型コロナ対応と憲法に関わっては、二〇二〇年七月と二〇二一年七月、野党が求めた臨時国会召集要求を安倍内閣、菅内閣が拒み続けたことに触れざるを得ません。
憲法五十三条は、「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」としています。
二〇二〇年六月十日の那覇地裁の判決は、憲法五十三条後段の内閣の臨時会の召集は、憲法上明文をもって規定された法的責務であり、内閣に認められる裁量の余地は極めて乏しいと述べています。
その控訴審である二〇二二年三月十七日の福岡高裁那覇支部の判決でも、内閣は召集のために必要な合理的期間内に国会の臨時会の召集をすべき憲法上の義務を負うと述べています。
安倍内閣、菅内閣の召集義務違反は、憲法違反の権力濫用です。
コロナ禍という緊急事態の対応において、臨時国会召集拒否という権力濫用の事例がある中で、権力の濫用を防止するために置かれた五十六条一項の出席要件を緩めることは極めて危険です。
そもそも、コロナ禍での臨時国会の召集義務違反に一片の反省もない政府・与党に緊急時の本会議のオンライン出席を論じる資格はあるのでしょうか。
なお、出産、疾病等により物理的な出席が困難である場合のオンライン出席を認めるべきだとの議論がありますが、この問題では高橋参考人が、権力の濫用につながる憲法五十六条一項の出席の原則を緩めることなく国会での議員活動を確保するため、様々な便宜を実質的に実現する制度設計は幾らでも可能であると述べ、当審査会で我が党の吉良よし子議員は、自身の妊娠、出産の経験を踏まえ、産前産後など国会への出席が困難なときに必要なのは、提出された法案などに対する自らの立場や意見を議事録等に残してもらうことだと述べました。
これは、国会法や議院規則を変えることで実現可能です。
最後に、前回の審議で自民党の複数の委員が、本会議のオンライン出席の可否の議論を超えて、憲法を改定し緊急事態条項を加えることや、自衛隊を明記することの議論に踏み込みました。
憲法審査会を動かせば、次々と自民党の改憲項目のすり合わせに向かうことが明らかとなりました。
コロナ禍、ロシアによるウクライナ侵略という危機に乗じて改憲論議を加速しようとしているとしか思えません。
しかも、その内容は、岸田政権が検討する、相手国の領空に入っての爆撃も排除しない敵基地攻撃能力の保有、自民党安全保障調査会が提言した、基地に限らず相手国の中枢機能を攻撃する能力の保有にとって邪魔になる憲法九条を改定するものです。
このような改憲は、国民多数の願いとも、国連憲章に基づく平和の国際秩序とも相入れません。
憲法審査会をこれ以上動かすべきではないことを申し上げ、意見表明とします。
第208回[参] 本会議 2022/04/01 13号
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日本共産党の山下芳生です。
会派を代表し、岸田総理に質問します。
冒頭、ロシア・プーチン政権によるウクライナ侵略に強い憤りを込めて抗議し、ロシアの軍事行動の即時中止を求めます。
ウクライナに対する人道支援が急務です。
我が党はウクライナ支援募金に取り組み、これまでに九千二百四十五万円が寄せられ、UNHCRとユニセフに順次お渡ししています。
その際、四百万人を超える国外避難民のほとんどが女性と子供であり、家族ばらばらにされることへの深い心の痛みを抱えていること、心のケアも含めて国際社会の支援が必要となっていることも伺いました。
こうした点や避難民の受入れも含め、政府として非軍事の人道支援を強化すべきではありませんか。
国際社会がどうやって侵略を止めるのか。
何より重要なのは国際世論です。
世界中の国々と市民社会が、ロシアは侵略をやめよ、国連憲章を守れ、国際人道法を守れの一点で声を上げ、力を合わせることこそ侵略を止める最大の力です。
プーチン政権が、政権に批判的な非政府組織などを一方的に外国の代理人と決め付け、報道機関にその明示を強要するなど、異常な言論、報道の統制、弾圧を行っているのは、国内外の世論の批判を何より恐れているからにほかなりません。
この点で、国連総会で三月二日、ロシアの侵略を国連憲章違反と断罪し、即時無条件撤退を求める非難決議が加盟国百九十三か国の七割を超える百四十一か国の賛成で採択されたこと、続いて三月二十四日、ジュネーブ条約など国際人道法の尊重を強く求める決議が百四十か国の賛成で採択されたことは、ロシアによる侵略と戦争犯罪を非難し、その中止を求める国際社会の揺るがぬ意思を示したものとして大きな意義があります。
また、二十四日の決議採択の過程で、ロシアによる侵略という事態の性格を曖昧にし、ロシアを名指しせず、全ての当事者による敵対行為の即時停止だけを求める決議案も浮上しましたが、多数の反対で、採決にかけられないまま廃案となりました。
ロシアによる侵略という事態の本質に目をつぶる議論が国連総会の場で通用しなかったことは、国際社会でのロシアの孤立ぶりを明確に示すものとして重要であります。
総理、こうした国際世論による包囲こそ、ロシアの侵略を止める最大の力であると考えますが、総理の認識はいかがですか。
総理は、G7首脳は国際秩序の根幹をめぐる歴史の岐路に立っていると述べましたが、総理の言う国際秩序の根幹とは何ですか。
私は、二度の世界大戦を経て、主権の尊重、領土の保全、武力行使の禁止などを加盟国に義務付けた国連憲章こそ国際秩序の根幹であり、国連憲章に基づく平和の国際秩序を守る一点で国際社会が大きく団結してこそ歴史の岐路を前向きに打開できると考えますが、総理の見解を伺います。
我が党は、国際世論による包囲をより強固にするために、国会議員団が手分けして、駐日ロシア大使、駐日ベラルーシ大使と面会し、侵略とそれへの加担を即時中止するよう、直接申し入れました。
また、ロシア非難決議に棄権、退席した駐日ベトナム大使などに、ロシアを非難する立場に立つよう、要請を開始しました。
政府として、ロシアを包囲するための外交活動を強化すべきではありませんか。
答弁を求めます。
ロシアによる生物化学兵器の使用、核兵器使用の危険が現実的に生まれています。
二月二十四日、プーチン大統領はウクライナ侵略に当たっての演説で、ロシアが核兵器大国であることを誇示し、ロシアに対する通常兵器による攻撃に対しても核兵器を使用することを示唆しました。
さらに、三月二十二日、ペスコフ・ロシア大統領府報道官は、ロシアが存亡の危機に陥った場合には、核兵器使用もあり得ると発言しました。
これらの発言は、決して偶然のものではありません。
プーチン政権は、二〇二〇年六月二日に公表した文書、核抑止の分野におけるロシア連邦国家政策の基礎において、国家の存立が脅かされるような通常兵器によるロシア連邦への侵略などに対しても核使用はあり得るとして、核の先制使用を行うことを国家の基本姿勢として公言しています。
総理、核兵器の非人道性を知る唯一の戦争被爆国である日本から、ロシアは核兵器の使用もその威嚇もやめよの声を上げることが極めて重要だと考えますが、いかがですか。
これまで核兵器保有国が核を持つ最大の理由にしてきたのは、核を持てば核抑止が働いて戦争を止められるという理屈でした。
しかし、プーチン大統領のような先制核使用を公言する、自分の国の国民が報復によってどんなに犠牲になろうと核兵器を使うことをためらわない指導者が出てくる下で、核抑止はいよいよ無力だということが明らかになっています。
総理、その認識はありますか。
こうした状況を打開し、核兵器使用の危険から人類を救う道はただ一つ、全世界から核兵器を廃絶することしかありません。
しかも、それは急務です。
被爆国である日本が核兵器禁止条約に参加することは、核廃絶への道を加速する大きな力となります。
総理、真剣に検討すべきではありませんか。
総理は、ロシアによる平和条約交渉中断宣言にひるむことなく、今後とも断固とした対応を取っていくと述べました。
しかし、今、世界で、ロシアとの経済関係を重視し、覇権主義への態度を曖昧にする親ロ路線がプーチン氏に誤ったメッセージを送ったなどとして、これまでの対ロシア外交、対プーチン政権外交への反省が起こっています。
翻って、日本はどうでしょうか。
ロシアによる一方的なクリミア併合にEUが経済制裁を行っている同じ時期に、プーチン大統領に対し、ウラジミール、君と僕は同じ未来を見ていると言い、二十七回も一緒に食事したとアピールし、日ロ領土問題で、四島返還という従来の政府の立場からも後退して、事実上の二島返還へ一方的に譲歩したのは一体誰か。
安倍政権ではありませんか。
その中で合意された、北方四島でロシアの主権の下に進む共同経済活動の予算二十一億円を、ウクライナ侵略が起こった後も削除せず強行したのは誰か。
岸田政権ではありませんか。
こうした対ロ外交の破綻は今や明瞭です。
総理、歴代政権がロシアにこびへつらう外交をやってきたことへの真剣な反省が必要ではありませんか。
この反省なしに、今後とも断固とした対応を取っていくと言っても全く説得力がないと考えますが、いかがですか。
ましてや、これまでの対ロ外交の反省なしに、危機に乗じて、核共有や敵基地攻撃、九条改憲を唱えるなど、断じて許されません。
日本共産党は、旧ソ連の時代から、ロシアの覇権主義と正面から闘い抜いてきた政党です。
旧ソ連によるチェコスロバキア侵略、アフガニスタン侵略に断固反対し、北方四島はもちろん、全千島が日本の歴史的領土だと主張するなど、自主独立の立場を貫いてきました。
そのためにソ連から乱暴極まる干渉攻撃を受けましたが、党の生死を懸けて闘い、頑としてはねのけ、ソ連が崩壊したときには、世界の巨悪の崩壊をもろ手を挙げて歓迎するとの声明を出したのは日本共産党であります。
この党の歴史に懸けて、どんな国であれ覇権主義を許さず、世界平和のために奮闘する決意を述べて、質問を終わります。
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