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長峯誠
参議院 宮崎
自由民主党・国民の声
昭和44年8月2日宮崎県都城市生まれ。早稲田大学政経学部卒。早大雄弁会幹事長。参議院議員秘書を経て、平成9年宮崎県議会議員初当選。連続3期。農林水産常任委員長など歴任。平成16年に当時全国最年少35歳で都城市長初当選。連続3期。宮崎県市長会副会長など歴任。平成22年口蹄疫、平成23年新燃岳噴火に対処し被害を最小限に食い止めた。平成25年7月第23回参議院議員通常選挙初当選。財務大臣政務官、参議院自民党副幹事長、国会対策副委員長、財政金融委員会筆頭理事、行政監視委員会理事、党水産部会長代理、環境副部会長、火山対策特別委員会事務局次長など歴任。令和元年7月第25回参議院議員通常選挙再選○現在財政金融委員会委員、決算委員会理事、災害対策特別委員会理事、資源エネルギー調査会委員、党財務金融副部会長、党組織運動本部地方組織・議員総局長代理。防災士
長峯誠
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第208回[参] 国土交通委員会 2022/05/19 14号
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おはようございます。
自由民主党の長峯誠です。
去る五月十七日に本委員会で参考人の方々の御意見をお伺いしました。
大変貴重な御指摘をいただくことができ、有意義な機会でございました。
そこで、そこでの議論から幾つか質疑をさせていただきます。
まず、大臣にお伺いいたします。
資料一を御覧ください。
蔵治参考人の御指摘で、現行法令でも、必要に応じてとか著しくとかその他の措置とか、行政裁量を広く認める表現になっています。
このような曖昧な表現では、是正措置を行わない方向で解釈しがちになり、実効性が担保されないと思われます。
技術基準を厳格に判断できるようにすべきと考えますが、斉藤大臣のお考えをお伺いします。
千ページを超える冊子が来るということですので、かなりしっかりと自治体も対応できるかなというふうに思っております。
一問飛ばしまして、同じく蔵治参考人から、山の皆伐の後十年から二十年の間が切り株が腐食して最も不安定になるとのお話がございました。
しかし、山地に盛土をする場合は必ず木を伐採してそこに盛土をするということになります。
そこで、安全性を確保するために技術的基準をどのように定めるのか、お伺いいたします。
山林の中の盛土は、多くは幹線道路から見えにくいところにございます。
法四十九条で標識の掲示を義務付けていますが、住民への周知を図るために下流域の住宅地にも掲示をしてはとの御指摘がございました。
この点、御見解をお伺いいたします。
自治体がハザードマップを作るんですよね。
そこにこの規制区域とか特定盛土を表示するように指導してはどうかという御指摘もございました。
この点、御見解をお伺いいたします。
資料二を御覧ください。
大島参考人がおっしゃったように、神奈川県では盛土監視のために、県警の併任を含みます六人体制の担当部署を設置して、年間延べ二百八十三回のパトロールを行っているということであります。
実効性を高めるためにかなり有効な取組と考えますが、自治体にこのような取組を支援する考えはないか、お伺いをいたします。
同じく相模原市では、許可申請の際に、保証金を定期預金により金融機関に預け入れした上で市を質権者とする質権設定契約の締結を盛土事業者に求めています。
適切な工事や管理を担保する方策として非常に有効な取組と考えますが、このような仕組みを利用する考えはないか、お伺いをいたします。
資力要件があるということですね。
次に、大臣にお伺いをいたします。
高橋参考人から、熱海土石流災害の後、処分場やストックヤードが急激に不足し、処理料金も高騰しているというお話がございました。
本法案が施行されますと、更に残土の行き場が逼迫することが考えられます。
そうなると、官民の工事の進捗が遅れたり、違法行為が横行したりすることが危惧されます。
そこで、残土処分場の確保対策にどのように取り組むのか、また、自治体が取り組む公的な処理、処分場整備を支援してはどうかと考えますが、お伺いいたします。
この処分場の確保というのは非常に重要だと思いますので、しっかりと状況を見ながら対応していただきたいと思います。
本法案では、建設残土は元請業者が適切に処理する責任を負うことになります。
しかし、ストックヤードにもう受渡しをしてしまえば、その後については責任は負いません。
ストックヤード以降で不適切な行為がまかり通ってしまうのではないかとの御指摘がほかの委員からもございました。
国交省は中間処理業者についての実態調査を行うというふうに答弁をされましたが、中間処理業者は法律上、届出も許可も必要がありません。
誰がどこで中間処理をしていくかすら把握するのは大変難しいと思われます。
立入調査をする法的根拠もありませんよね。
では、実態調査は具体的にどのように行うのか、お伺いいたします。
まあそれで何割ぐらいの業者を把握できるのか分かりませんが、中間処理業者はある程度把握できたとしてですよ、できたとして、どのように適正処理を求めていくんでしょうか。
産業廃棄物のようなマニフェストはダンプ業者などの負担が過重になると高橋参考人も指摘をされておりました。
では、マニフェストを使わずにどのように規制する方法が考えられるのか、お伺いをいたします。
まあ、性善説に立っているような感じなのでなかなか難しいような気がします。
ここは、中間処理業者も届出制にしてきちんと把握できるように法整備をした方がいいんじゃないでしょうか。
早急な御検討をお願いしたいと思います。
高橋参考人から、法外な低価格で処理を請け負う業者がおり、不正の温床になっているという御指摘がございました。
この点、独禁法のダンピングに抵触するのではと思われますが、公正取引委員会にお伺いいたします。
不正を行う業者には厳しく対応していただきたいと思います。
最後に、火山灰についてお伺いいたします。
私は、都城市長のときに新燃岳噴火に遭遇をいたしました。
桜島が十年で噴く量の火山灰が僅か三日で降り注ぎました。
現場の職員からの第一報は、道路でビーチバレーができるほどの降灰ですというものでした。
自治体は、道路や家屋や事業所に降った大量の灰を除去しなければなりません。
除去した灰を処分する場所を探すのに大変時間が掛かりました。
毎日大量の苦情の電話が鳴りっ放しでございました。
そのときは民間の山林を買収して何とかしのぎましたが、本法案が施行されますと、技術的基準が厳格に適用されることになるのでしょうか。
想定される富士山噴火などでそのような対応を取れば、大混乱に陥ることは間違いありません。
火山灰につきまして本法案との関係はどのように整理されているのか、お伺いをいたします。
法施行前ということだったので、まあ多分間に合うというふうには思っておりますが、とにかく建設残土なんかとはもう比べ物にならないぐらいの物すごい量でございますので、しっかりとした対応を取っていただきますようにお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
第208回[参] 国土交通委員会 2022/05/12 12号
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おはようございます。
自由民主党の長峯誠です。
質問の機会をいただき、ありがとうございます。
熱海の不適切な盛土による土石流災害を受けて、国交省は盛土総点検を自治体に指示をいたしました。
その結果、必要な災害防止措置ができていないなど、不適切な盛土が千八十九件報告されました。
資料の一を御覧ください。
このうち、既存法令の規制対象になっている場合はかかる法令に基づいて是正措置がとられますが、既存法令の規制対象とならない場合は指導を行い、対応しない場合は、地方自治体が対策工事を実施するとなっております。
この黄色いマーカーの部分でございます。
これに該当する工事箇所は何か所あり、事業費はどのくらいになるのか、お伺いいたします。
となりますと、多分もう、今年の出水期までに是正措置を講じてハード対策が取れるということはもう無理だろうなというふうに思うわけであります。
そうなりますと、せめて、ハードが間に合わないのであればソフト対策はもう十分に講じておくべきと考えます。
この点、関係住民に注意喚起をして、避難行動の確認等を行うように自治体に要請すべきと考えますが、これは大臣のお考えを伺いたいと思います。
ありがとうございます。
盛土規制区域を指定するため、自治体は基礎調査をまず行います。
確かに、住民の安全を守るために一刻も早くこの基礎調査を実施する必要があります。
しかし、自治体によって地理条件もマンパワーも様々でございます。
国交省として、この基礎調査にどのぐらいの時間を想定しているのか、目標というのはあるのか、お伺いをいたします。
早期の基礎調査の実施を支援してまいりたいということで、結局、基礎調査に何年掛かるかというのは全然お答えの中で出てこなかったんですね。
資料の二を御覧ください。
これは土砂災害警戒区域を指定したときの推移でございます。
結局、スタートしてから十年以上掛かったわけですね。
これも、途中で、やっぱり早くしなきゃいけないということで何度も自治体に通達を出したりとか、あるいは財政的な支援をしたりとか、いろんなことをやってきたんですけれども、やっぱりこれだけ掛かってしまう。
今回の基礎調査とこの土砂災害警戒区域の指定というのは、まあ同じとは言いませんけれども、やはりこの自治体の技術職員の人数とか、そういう中でこういった調査を掛けていくというのは本当に大変なことであります。
財政支援はしていただけるということだったんですが、例えば土木系のコンサルとかにこの調査業務をばんと委託して一気に進めていく、こんなことが可能なのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。
委託等もできるということなので、そういう形で各自治体が頑張って基礎調査を早く進めて、そして指定区域につなげていただきたいと思います。
危険盛土がある地域などは、できるだけ早めに、もうさっき千か所不適切があるということだったので、もうここは危険だというのは分かっているわけですよね。
特にやっぱり危ないところというのは、早めにこの新しい法律の規制を掛けたいところでございます。
この点、都道府県内の全地域の調査が終わって一括してこの規制区域を掛けなければいけないのか、それとも、こういうもう明らかに不適切な盛土があるところは優先して、そこだけでもこの規制区域をまず掛けて、逐次指定をしていくということも可能なのか、お伺いをいたします。
先行もオーケーということですので、やはり公平性という観点も大事ですけれども、とにかく危険防止が一番大事なことですから、そういったことも自治体の方にできるんだよということをしっかり示していただきたいと思います。
続いて、資料三を御覧ください。
規制区域は、人家等に被害を及ぼし得る区域というふうにされているところでございます。
この人家等とは何が含まれるのでしょうか。
これ、しっかりと定義を示していく必要があると思います。
自治体の判断に任せると言われれば、恐らく、私は、県の職員の人たちがこの人家等って何だろうねと頭を突き合わせている姿が目に浮かぶようで、恐らく国交省の方に問合せがたくさん来るんじゃないかなというふうに思っております。
例えばですよ、例えば、畜舎とかハウス、こういったものは人家から離れた場所にありますけれども、人の出入りがあります。
また、林道とか作業道、こういったところは、まあ高速道路とかに比べれば交通量というのはそんなに多くないんですが、それでも車の往来というのはあります。
また、簡易水道施設というのは多くは山の中にあります。
重要なインフラであります。
あるいは、キャンプサイトとか渓流釣りのポイントなんというのも人家からは離れたところにありますけれども、やはり人が出入りするような場所でございます。
この区域指定をスムーズに行うためにも、この人家等というものをどう定義するのかというのをお伺いしたいと存じます。
まあまあ今の答弁もちょっと抽象的なんですよね。
だから、具体的に、畜舎はそうですよ、ハウスはそうですよというものを例示するのか、まあ例示するとなるとまたいろいろと大変な部分も出てくると思うんですが、とにかく自治体が判断するときに、なるほどと分かりやすくなるようにガイドラインで可能な限り示していただくようにお願いしたいと存じます。
次に、駆け込み盛土につきまして大臣にお伺いいたします。
今回、法の施行は一年以内というふうになっておりまして、かなりスピーディーな取組をしていただいていると評価したいと存じます。
しかし、先ほどからありますとおり、基礎調査や区域指定、これどのぐらい時間掛かるか自治体によっても分からないというところでございますので、これにもたついていますと、現行法令の対象にならないものや基準の緩いところに駆け込みで土捨場を造成する可能性があります。
このような行為をどのように防ぐか、大臣にお考えを伺います。
いや、そこが私、ちょっと心配な点が一つありまして、この法案の考え方の中では、区域指定前に行われた既存の盛土についても是正命令ができるということになっているんですね。
しかし、その盛土は、少なくとも設置された時点では合法だったものですよね。
憲法三十九条の遡及処罰禁止の規定に抵触するおそれはないのかということを心配しております。
自治体にとっても、そういった点で訴訟を起こされるリスクがあるということになると是正処分も消極的にならざるを得ないところでございます。
ここは明確な御答弁をお願いいたします。
はっきりと大丈夫だというふうにおっしゃっていただいたんで、多分法制局とも十分協議してこの結論になっているんだろうというふうに信頼申し上げたいと思います。
同じように、五年ごとの基礎調査で規制区域というのを新たに指定していくという仕組みもございます。
また、都道府県が規則でこの国が決めた技術的基準よりも上乗せ、厳しくする部分は大丈夫だよというふうになっているんですね。
こういうのも、この先ほど言いました遡及処罰の禁止には当てはまらないのか。
要するに、今まで大丈夫だと思って合法に造っていたところに新たな規制がぽこっと掛かってきた、そのときに遡及処罰の禁止には当たらないかというのを確認させていただきたいと思います。
続いて、本法案では、勧告、命令、行政代執行と、しっかりした手続が定められております。
しかし、実は、現行法でも実際に勧告、命令、代執行まで至ったケースはもう数えるほどしかないんですね。
行政指導でだらだらと時間が消費されましてリスクが放置されているというのが今までの姿でございました。
そこで、何回勧告をしたら命令に移る、命令から何か月したら代執行に移る、おおよそのこの発動基準みたいなのも示すお考えはないのか、お伺いします。
熱海の例でもありますように、複数の関係者がふくそうする場合は、原因行為者をどのように特定すればよいのでしょうか。
土地所有者、管理者、占有者、工事主、工事施行者など、責任を押し付け合っている状況では自治体もなかなか手が出しにくいと考えられます。
また、ペーパーカンパニーや計画倒産による求償逃れをどのように回避すればよいのでしょうか。
以上、二点についてお伺いをいたします。
ありがとうございます。
この代執行した場合ですね、代執行の後に自治体が求償をすることになるんですけれども、求償の取りっぱぐれを恐れて代執行を費用面でちゅうちょしないように国が財政支援をするというふうにあります。
では、求償がうまくいってその原因行為者が求償に応じてお金を、代執行分のお金払いましたというときに、この国庫分というのは返納しなきゃいけないんですかね。
多分、地財措置は返納しなくていいんですよね。
まあ、計算がちょっとできないでしょうからね。
はい、分かりました。
それでは、続きまして資料の四を御覧ください。
建設発生土のうち、この資料四の中の⑤というところがあるんですけれども、これが内陸受入れ地の部分でございます。
二割程度が土捨場に行くということでございます。
この体積は五千八百七十三立米、東京ドーム五十杯分でございます。
これが適切に処理されるためには、発注者が積算にこの処分代を適切に計上していなければなりません。
この点、公共事業における適切な費用負担をどのように確保するのか、お伺いいたします。
ありがとうございます。
資料の五を御覧ください。
発注段階で建設発生土の搬出先を指定する指定利用については、国で九九%、都道府県で八八%、市町村、政令市を除く市町村で六九%となっております。
この、まあ裏から言いますと、市町村の公共事業は、三割が発注時点では建設発生土の行き場が、行き先が決まっていないということになるわけであります。
公共事業での指定利用を徹底していくためにどのように取り組まれるのか、お伺いいたします。
せめて、公共事業ですからね、発注時点でしっかりと発生土は全部適正に処理されるというところまで、一〇〇%まで持っていく必要があるのかなというふうに思っております。
その同じく資料五の中段ですね、建設発生土を有効活用するため、資源有効利用促進法の強化を進めることとなっております。
盛土規制法案と相まって、効果を上げることが期待されるところでございます。
しかし、この資源有効利用促進法の違反は、罰金五十万円以下となっているんですね。
今回の宅造法の改正で罰金を大幅に上げたのと比べると、ちょっと抑止効果に欠けるんじゃないかなという気がいたします。
この点、どのように考えればいいのか、お伺いをいたします。
国交省は、建設副産物実態調査というのを行っています。
で、この調査票の中には、建設排出土の搬出先を記入することになっておりまして、搬出先の住所まできちんと記入するという調査になっているんですね。
これ、五年ごとの調査なんですが、これを毎年実施すれば不適切搬出というのはしっかり把握できるんじゃないかなというふうに思うんですが、御見解をお伺いいたします。
続いて、資料六を御覧ください。
これは、建設発生土の有効活用のために搬出工事と搬入工事をシステム上でマッチングするものであります。
平成二十七年からは民間工事もこのシステムを利用できるようになったということですが、これ、どのぐらい利用されているんでしょうか。
登録数じゃなくて、実際にマッチングできた件数と土砂量を教えていただきたいと思います。
十件はちょっと寂しいですね。
でも、あれなんですよね、私も分かるんですけど、地域でその土砂の融通の協議会みたいなのをつくっているんですよね。
そこで大概のものは処理されているんで、多分そういう利用状況になっているんだろうなと思うんですけれども、うまく両方活用していっていただきたいと思います。
盛土規制法や関連する法体系の中では、建設発生土を、仮置場とか中間処理場とか一時処理置場とか、いろんな名前で呼ばれるんですが、こういう一時的に置く場所に持っていく行為は適正とみなされているんですね。
しかし、仮置きという名目でそのまんま放置されていたり、あるいは仮置場の先が不適切な場所に搬出されたりとか、そういうおそれというのは十分あると思います。
このように、仮置場が盛土規制法の抜け穴にならないのか、お伺いをいたします。
ちょっと今の御答弁では具体的な対策が示されなかったんですが、実際これは現状でもやられている潜脱行為でございますので、きちっとした対応をしていただきますように、法施行までにしっかりとお願いしたいと存じます。
続きまして、資料の七を御覧ください。
これは昨年五月に公表された避難情報に関するガイドラインでございます。
気象庁の情報と市町村の対応がレベル1からレベル5までしっかりと分けて規定をされているところでございます。
残念ながら、熱海の土石流災害時には土砂災害警戒情報が出されていました。
ですから、本当ですとレベル4、避難指示ということになるわけですが、避難指示は出ていませんでした。
気象庁の情報とこの避難情報、自治体が出す避難情報が食い違うということは、これに限らずもう本当に散見されます。
このような事態を政府としてはどう考えているのか、お伺いしたいと思います。
これ、避難指示出さないという心理、分かることは分かるんですよね。
やっぱり空振りが続きますと住民の反発を買いますし、また、オオカミ少年のように避難行動を起こさなくなるというおそれもあるわけであります。
しかし、危機管理は常に最悪の事態を想定して行動しなければいけない、これはもう鉄則なんですね。
したがって、避難指示というのは空振りではなく素振りなんだというふうに思っていただきたいんです。
ふだんの練習が本番で生きてくる、避難行動を練習しておけば本当の災害を回避できる。
これをやはり住民の皆さんにしっかり理解していただく、いや、住民の前に、やはり行政側ですよね、出す側にしっかり理解していただく必要があると思いますが、首長や職員の災害リテラシーの向上にどのように取り組んでいかれるのか、お伺いいたします。
以上で終わります。
ありがとうございました。
第208回[参] 国土交通委員会 2022/04/07 7号
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自由民主党の長峯誠でございます。
今日は、お三方、大変貴重な御意見をいただきまして、ありがとうございました。
特にお三方共通でおっしゃった繰戻しの問題ですね、これはもう本当に私どもの責任でございますので、今後ともこの制度がしっかりと継続できるような繰戻しを実現するために、政府にしっかり働きかけてまいりたいというふうに思っております。
それでは、お一方ずつ質疑をさせていただきます。
まず、藤田参考人、今回のこのとりまとめの会長として御尽力いただきましたことに厚く御礼を申し上げたいと存じます。
その上で、資料にもありますが、五番の安定的な財源の使途検証ということでございます。
今回、ユーザーの皆様方に理解をいただくためにはしっかりとした説明をしていかなければいけないというふうに思います。
その中で、費用対効果を示す、それから効果検証を定期的に行う、そして見える化を行うということの御提案をいただいているわけでございますけれども、ただ、遷延性意識障害とか重度の脊髄損傷とかになりますと、なかなか短期的に効果が出るという類いの疾病ではございませんので、そういったところの説明の仕方の工夫というのが必要になってくるのかなというふうに思っております。
具体的にはどんな形で施策の見える化、効果検証というのを行っていけばいいのかということを一点お伺いしたいと存じます。
ありがとうございます。
早速検討に入っていただいているということですので、また具体的なものをしっかり見させていただきたいなというふうに思っております。
次に、小沢参考人にお伺いをいたします。
小沢参考人、そして今日お越しの松永副代表も、遺族会のためにお忙しい中大変な御尽力をいただいておりますことに、心から敬意を表したいと存じます。
小沢参考人は、やはりいろんな境遇にある被害者の方、被害者家族の方々からいっぱいお話を伺っていると思います。
先ほど福田参考人も強調されましたが、やはり制度ができて年数もたちまして、介護者なき後の生活がどうなるかというのは本当に皆さん心配だと思うんですね。
今のところ、どんな制度を活用しながらやっていける方法があるのかなと私もちょっといろいろ考えるんですけれども、具体的に、例えば自治体の事業とかそういったものもあると思うんですけれども、どういった形でこの介護者なき後の生活の場というのを確保して、実際にしていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、その辺をちょっと具体的に教えていただきたいなと思います。
いや、本当に大変、今現状では何もそろっていないといいますか、非常に不便な状況に追い込まれているんだなというのがよく分かりました。
恐らく国交省だけじゃ駄目で、厚労省、総務省、それから多分、県のコーディネートなんかも必要になってくると思うんで、そういったところは政策課題として我々もしっかり受け止めていきたいというふうに思っております。
それでは、福田参考人にお伺いをいたします。
福田参考人はこの分野の生き字引というか、第一人者と言って過言ではないと思うんですけれども、長い長い歴史の中でいろんなことがあったと思います。
今回、賦課金を導入するということ、本来ですとユーザー団体は消極的なはずで、多分まあ今までもそうだったと思うんですね。
今回このユーザー団体まで含めてこの制度を進めていこうという、賦課金制度を導入していこうということに御了解いただいた今までの経緯と、そしてなぜこのタイミングでこうなったのかというお話を伺いたいと思います。
ありがとうございます。
今回のユーザー団体の御英断に、私としては心から敬意を表したいなというふうに思っております。
最後に、福田参考人に保険の専門家としてちょっとお伺いしたいんですけど、これから人口減少、そして若者の志向がマイカーを持たない、カーシェアリングなんかもずっと出てきています。
そうすると、多分台数減っていくと思うんですね。
さらには、安全機能が強化されて交通事故も減っていく。
そして、ちょっと遠い未来ですけど、完全自動運転の世界になると事故がなくなるんじゃないかということで、これは民間の保険会社もいろいろ想定をしていろんな研究をされているというふうに伺っています。
この保険、民間保険とそれから自賠責のこの補完関係というのは、今自動車事故に対応されているんですが、この将来展望ですね、保険というのは、自動車保険というのはどうなっていくのかってちょっと教えていただきたい。
それで、当然その後賦課金の問題にも跳ね返ってくるので、やっぱり賦課金の決め方もかなり柔軟性を持った決め方をしっかりしておいた方がいいんじゃないかなという問題意識からちょっと伺わせていただきたいと思います。
終わります。
ありがとうございました。
第206回[参] 外交防衛委員会 2021/11/12 1号
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ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、白眞勲君が委員を辞任され、その補欠として田島麻衣子君が選任されました。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認めます。
それでは、理事に中西哲君を指名いたします。
国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、従来どおり外交、防衛等に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。
閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
本日はこれにて散会いたします。
第205回[参] 外交防衛委員会 2021/10/14 1号
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ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
国政調査に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、外交、防衛等に関する調査を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
これより請願の審査を行います。
第一号日本でのオスプレイ配備撤回、訓練中止に関する請願を議題といたします。
まず、専門員から説明を聴取いたします。
神田専門員。
以上で説明の聴取は終わりました。
本請願につきましては、理事会において協議の結果、保留とすることとなりました。
以上のとおり決定することに御異議ございませんか。
御異議ないと認めます。
さよう決定いたします。
継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
外交、防衛等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出したいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
第204回[参] 外交防衛委員会 2021/06/16 18号
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ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、宮崎勝君、横沢高徳君及び三木亨君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君、福山哲郎君及び武見敬三君が選任されました。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認めます。
それでは、理事に三浦信祐君を指名いたします。
これより請願の審査を行います。
第八四号軍備増強計画の中止に関する請願外百十四件を議題といたします。
まず、専門員から説明を聴取いたします。
神田専門員。
以上で説明の聴取は終わりました。
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。
以上のとおり決定することに御異議ございませんか。
御異議ないと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
外交、防衛等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出したいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。
閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
本日はこれにて散会いたします。
第204回[参] 外交防衛委員会 2021/06/10 17号
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ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、下野六太君、宮口治子君及び宮島喜文君が委員を辞任され、その補欠として宮崎勝君、横沢高徳君及び三木亨君が選任されました。
連合審査会に関する件についてお諮りいたします。
重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案について、内閣委員会に対し連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
本日はこれにて散会いたします。
第204回[参] 本会議 2021/06/04 28号
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ただいま議題となりました条約三件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、英国との原子力協定改正議定書は、英国による欧州原子力共同体からの脱退に伴い、英国において適用される保障措置が変更されること等を踏まえ、現行協定を改め、英国で新たに適用される保障措置等について定めるものであります。
次に、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書は、同条約の対象にサメ、エイ類等の板さい類を追加し、紛争解決及び漁業主体に関する規定を追加すること等を定めるものであります。
最後に、国際航路標識機関条約は、国際航路標識協会を国際機関とするため、国際航路標識機関を設立すること及びその運営について定めるものであります。
委員会におきましては、三件を一括して議題とし、英国における保障措置の実施体制、原子力協定改正議定書により日英の原子力協力が促進される懸念、マグロ類の地域漁業管理機関における台湾の地位、国際航路標識協会の国際機関化に当たり議論となった点等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の井上理事より、英国との原子力協定改正議定書に反対する旨の意見が述べられました。
次いで、順次採決の結果、英国との原子力協定改正議定書は多数をもって、大西洋まぐろ類保存条約改正議定書及び国際航路標識機関条約はいずれも全会一致をもって、それぞれ承認すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。
第204回[参] 外交防衛委員会 2021/06/03 16号
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ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、高橋光男君、福山哲郎君及び中西祐介君が委員を辞任され、その補欠として下野六太君、宮口治子君及び宮島喜文君が選任されました。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官中嶋浩一郎君外十九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
外交、防衛等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
本日の調査はこの程度にとどめます。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件外二件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官三貝哲君外二十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。
三件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
後刻理事会にて協議いたします。
速記を止めてください。
速記を起こしてください。
時間が参っておりますので、簡潔に御答弁お願いします。
他に御発言もないようですから、三件に対する質疑は終局したものと認めます。
防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
まず、原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の採決を行います。
本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。
多数と認めます。
よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。
次に、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の採決を行います。
本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。
全会一致と認めます。
よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
次に、国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。
本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。
全会一致と認めます。
よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
なお、三件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
第204回[参] 外交防衛委員会 2021/06/01 15号
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ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、竹内真二君、勝部賢志君及び清水真人君が委員を辞任され、その補欠として白眞勲君、中曽根弘文君及び高橋光男君が選任されました。
また、本日、武見敬三君が委員を辞任され、その補欠として中西祐介君が選任されました。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官中嶋浩一郎君外二十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
外交、防衛等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この際、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に海上保安庁長官奥島高弘君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
奥島長官、御退席いただいて結構でございます。
後刻理事会にて協議いたします。
本日の調査はこの程度にとどめます。
防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。
原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。
政府から順次趣旨説明を聴取いたします。
茂木外務大臣。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
三件に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
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