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高橋克法
参議院 栃木
自由民主党・国民の声
昭和32年12月7日栃木県塩谷郡高根沢町生まれ○栃木県立宇都宮東高等学校を経て、昭和56年3月明治大学法学部法律学科卒業○卒業後、日本電子工学株式会社(北綜警グループ)入社。昭和60年参議院議員岩崎純三公設秘書になる○平成8年12月栃木県議会議員当選○平成10年8月現職町長の急逝により高根沢町長選挙に出馬し当選、以降平成25年3月まで連続4期15年間在職。その間、栃木県内初となる行政評価システムの条例化など様々な行政改革に取り組み、捻出した財源を基に高根沢町独自の行政サービスを展開○平成25年7月第23回参議院議員通常選挙栃木県選挙区にて初当選○党国対副委長、予算委理事等、要職を担い、平成29年8月国土交通大臣政務官に就任○令和元年7月「地方を守り抜く」ことを公約に参院選を戦い、2期目の当選を果たす
高橋克法
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会議
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本会議
環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会
農林水産委員会
災害対策特別委員会
消費者問題に関する特別委員会
総務委員会
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第208回[参] 法務委員会 2022/06/07 16号
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今日は大変ありがとうございます。
自由民主党の高橋と申します。
まず、今井参考人にお聞きをしたいと思います。
今井参考人は、犯罪者処遇に関する部会の委員であったと承知をしております。
そこで、今回の拘禁刑の創設に関しまして、部会ではどのような意見があったのか、参考人が特に重要と思う意見を御紹介いただければと思います。
今、石塚参考人からもるる指摘がございましたので、その辺のところも踏まえて、部会においてどのような意見があったのか、今井先生が特に重要と思う意見があったとすれば、それを教えていただきたい。
以上です。
ありがとうございます。
石塚参考人にお伺いをします。
先生の先ほどの御発言の中で、先生は、刑罰の基本政策の変更について慎重な審議を求める刑事政策学研究者の声明、先ほどそれを基に我々に教えていただきましたけれども、その中で、先生の発言の中で、国際的潮流について反しているというようなこともございましたが、是非ともその国際的な潮流というのはどのようなものなのか、もうちょっと詳しく教えていただければと思います。
ありがとうございました。
余り時間がないので次の質問にさせていただきますが、今回、侮辱罪の法定刑が上がるんですが、法定刑が上がることによって公訴時効の期間も長くなります。
前々から、実はそのネット上のいろいろな誹謗中傷の問題で、実はネット上というのは、誰がネット上で誹謗中傷したかというのを特定をしなきゃならない。
しかし、海外からのサーバーのものであると一年以上特定に時間が掛かってしまうという現実があって、実際にそれが行われても、どうせ一年以上掛かってしまったら公訴時効になってしまうからもう諦めてしまうと。
そういう状況がたくさんあったというのは僕は現場の皆さんから聞いていたものですから、何とか公訴時効を延ばしてほしいんだと。
そうすれば特定できる時間が、余裕ができますから、そのことによってそういった行動を抑えることができる。
つまり、公訴時効が延びれば自分が特定されてしまう、罪に問われてしまうという抑止が掛かるので、何とか公訴時効を延ばしてほしいという声はたくさん寄せられていたんです。
ただ、それのために、今回、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金というのが付いたんですが、実は公訴時効を延ばすためだったら罰金のみ追加すれば公訴時効は延ばすこともできるんだけれども、今回は一年以下の懲役若しくは禁錮というのも付いたわけですね。
これは多分、名誉毀損罪の法定刑との問題というのが、関連というのがあるんだと私は思いますけれども、その辺のところについて、今井先生に、今回の侮辱罪の法定刑の引上げが、いろいろな側面から検討されてこのような形で引き上げられるんだと思いますけれども、その辺のところを少しお教えいただければと思います。
ありがとうございます。
今回の法定刑の引上げによって、現行犯逮捕について、これは衆議院における審議でも、また参議院における審議でも問題意識として大きく指摘をされていることです。
私自身も、この問題がどういうふうになっていくのかというのは大変強い関心を持っています。
衆議院における審議の際に、侮辱罪に係る現行犯逮捕について、まあこれ参議院でもそうだったんですが、実際上は想定されないという政府統一見解が示されました。
これについてもいろんな考え方、意見があろうかと思いますが、このことについて、それぞれ今井参考人、山田参考人、石塚参考人のお考えがあればお聞かせください。
お願いいたします。
ありがとうございました。
終わります。
第208回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/05/13 6号
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自由民主党の高橋克法です。
質問の機会を大変ありがとうございます。
消費者契約法は、平成十二年の制定以来、消費者と事業者との間の契約ルールを定める民法の特別法として、消費者トラブルへの対応などに幅広く活用されてきました。
今回の消費者契約法改正案の提出に至った経緯につきまして簡単に御説明いただくとともに、ここが一番大事ですが、昨今の消費者を取り巻く状況の変化に対する消費者庁御自身の認識、これをお聞かせいただきたいと思います。
今回の改正案の提出に先立って、消費者庁の消費者契約に関する検討会が、今大臣からも御報告ありましたけれども、昨年の九月に報告書を公表されております。
この検討会では、主な検討事項として四つありました。
いわゆる付け込み型勧誘に関する取消し権等の規律、平均的な損害の額に関する消費者の立証負担を軽減するための規律、契約条項の事前開示及び消費者に対する情報提供に関する規律、そしてオンライン取引における利用規約の透明性、公正性の確保その他の消費者保護に関する規律等が挙げられていましたが、それぞれどのような検討結果となったのでしょうか、説明をお願いします。
ただいまの答弁では、まさにこの消費者契約に関する検討会での議論、結論を受けて、そして今回の法改正という動きになったということで理解をしてよろしいんだと思うんですが、消費者契約に関する検討会の報告書などを踏まえて今回の改正案が提出されたわけですけれども、今回の法改正については、消費者団体などから、改正案には報告書に盛り込まれた考えられる対応の多くが反映されておらず、乖離があるのではないかという懸念が示されていることも事実だと思うんです。
消費者団体の感覚、その感覚から発する御意見というのは、これはこの前の一般質疑でも出たと思いますが、いわゆる消費者の中におけるクレーマー的な存在の意見ではなくて、純粋なそのままの真っ当な消費者、守られるべき消費者の方々の考え方というものだと私は理解をしておりますので、消費者団体からの意見というのは重いものだと思うんです。
その消費者団体が報告書と乖離があるんではないかという懸念を示されているのは重く受け止めなきゃならないと思っているんですが、その辺のところ、消費者庁はどんな見解をお持ちですか。
消費者庁として、検討会を行って広くそれぞれのお立場の方々から御意見をいただき、法改正の前提としていったというその作業自体については大変私自身は敬意を表したいと思いますので、これからもその姿勢を崩さずに、刻々と変化する環境の変化に対応して、消費者庁としてもその職務に邁進してもらいたいというふうに思います。
それでは、改正案の具体的な内容について幾つか質問をさせてもらいます。
今回の改正案では、事業者の努力義務として、契約締結に向けた勧誘を行う際の消費者への必要な情報提供の考慮要素の中に、年齢及び消費者の心身の状態を新たに追加することとしています。
これによってどのような効果が期待できるのか、具体的に説明をお願いします。
さらに、事業者が知ることができた消費者の事情を考慮する旨の文言も追加されておりますが、これによって、従来よりも事業者の努力義務の範囲が狭まってしまうというおそれはないのかどうか、その辺のところも併せてお答えください。
今回、契約の取消しが可能となる契約類型に三つの行為を追加することとしています。
そのうちの一つは消費者に勧誘目的を告げずに任意に退去することが困難な場所に連れていって勧誘する行為でありますが、この任意に退去することが困難な場所というのは具体的にどのような場所を想定しているのか、まずこれを御説明いただきたい。
さらに、消費者が契約を締結するか否かについて第三者に相談の連絡を行う意思表示を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて連絡を妨げる行為を追加することとしておりますけれども、この威迫する言動とはどのような言動が当てはまるとお考えでしょうか、具体例を挙げて説明していただきたいと思います。
なぜこれを聞くかというと、普通の業者の方はそういうことはないんですけれども、いわゆる消費者を食い物にするような悪徳な業者はこういった法律の隙間を狙ってやってまいりますから、この辺のところは厳格に示しておかないと、いざ摘発をされた後にその業者が罰せられないということにもなってしまうので、厳格にこれは適用していくべきだと思っているので、その辺のところの具体的な例を是非とも挙げていただきたいと思います。
今回、事業者に対して、適格消費者団体の要請に応じて消費者契約の条項を開示する努力義務というのを新たに課すことにしております。
しかし、適格消費者団体が開示要請を行う際の要件としまして、不当条項を含む消費者契約を現に行い又は行うおそれがあると疑うに足る相当の理由があるときというふうに限定をされております。
適格消費者団体は、差止め請求権を行使するために必要な適格性を有する消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた団体であり、いたずらに開示要請を行って事業者に過度の負担を与えることは考えにくいと私は考えておりますが、なぜこのような要件を設けたのでありましょうか。
その理由をお聞かせいただくとともに、疑うに足る相当の理由というのはどのようなことを指すのか、そのことについて説明をお願いします。
適格消費者団体は、これまで毎事業年度に差止め請求関係業務などが適正に執行されているか否かについて学識経験者の調査を受けなければならないとされていましたが、今回の改正案では、この調査を受ける義務を廃止することとしております。
これは消費者契約に関する検討会の報告書では直接的には言及されていなかったと思いますが、どのような経緯、理由で廃止をすることとしたのかについて説明をお願いします。
検討会の報告書では、一定の方向性を打ち出した事項のほかに、将来の検討課題として、平均的な損害の概念の見直し、第三者が消費者取引に介入する契約条項の不当性の検討などが挙げられています。
また、若宮大臣も衆議院における法案審議の際に、将来に向けて消費者契約法が果たすべき役割は何かといった観点から今後骨太の議論を行う必要性があるとおっしゃっておられます。
こうした課題に対する検討の場はいつどのような形で設けられる予定なのでしょうか。
その見通しをお聞かせいただくことが第一なんですが、まあもうちょっと膨らませれば、これらの課題に対しての大臣の思いというものも聞かせていただければと思います。
以上です。
是非ともよろしくお願いをいたします。
次に、消費者裁判手続特例法についてお伺いをいたします。
消費者裁判手続特例法が平成二十八年十月に施行されてから五年が経過をいたしました。
これまでに提起された共通義務確認訴訟は四件と伺っておりますが、この件数は当初想定したものよりも多かったのでしょうか、それとも少なかったのでしょうか。
また、法施行後の運用状況に関する消費者庁の評価についてもお伺いをしたいと思います。
消費者裁判手続特例法につきましても、消費者契約法と同様に、改正案の提出に先立って検討会が設置されました。
そして、昨年の十月に報告書が公表をされております。
検討会の主な検討事項としましては、一つ、特定適格消費者団体による被害回復関係業務の適正な遂行を確保するための方策、二つ目、共通義務確認の訴えを提起することができる金銭の支払義務に係る請求及び損害の範囲、三つ、消費者団体訴訟制度の効果、認知度の検証等が挙げられておりましたけれども、それぞれどのような検討結果を得られたのか、その概要を説明してください。
共通義務確認訴訟の対象となる請求の範囲につきまして、検討会の報告書では、画一的に算定される慰謝料、これは慰謝料として相当多数の消費者に同一額ないしは共通の算定基準により算定される額が認定される場合を追加することが考えられる旨指摘されておりました。
これを受けて、今回の改正案では、画一的に算定される慰謝料を請求の範囲に加えることとしておりますが、財産的請求と併せて請求される場合又は事業者が故意の場合という要件が追加されております。
このような規定とした理由を説明してください。
今回の改正案におきましては、共通義務確認訴訟の和解の内容を、共通義務の存否に限定していた第十条を削除しまして、柔軟な和解を可能とすることになっております。
和解可能な内容の範囲を拡大をすることは、和解により解決できる場面が増えることで紛争の長期化を避け、早期解決を図ることができ、消費者、特定適格消費者団体や事業者双方にとって意義があるものというふうに私は考えておりますが、一方で、適正な和解が促進されるように、想定される和解の類型又は留意点、これについて消費者庁がガイドライン等で定める必要もあるのではないかというふうに考えておりますけれども、消費者庁の見解をお願いします。
今の答弁ではガイドラインや留意点等について取り組んでいくということなので、是非ともよろしくお願いをしたいと思いますし、ありがとうございます。
現行法上、対象となる消費者が簡易確定手続に参加することを促す通知につきましては特定適格消費者団体が行うこととされていますが、今回の改正案では、特定適格消費者団体の求めがある場合には、相手方事業者に対して、氏名や住所の連絡先を把握している対象消費者への通知義務を負わせることとなっております。
この場合に、通知に要する費用は事業者が負担するものと思われますけれども、何らかの理由により事業者が通知の役割を果たせない場合の費用負担はどのようにすべきであるとお考えでしょうか。
この今回の改正案は、先ほど説明したとおりですけれども、費用負担の問題も含めてですけれども、そこを変えるわけですから、全般的に消費者庁の見解をお伺いしたいと思います。
ということは、今の御答弁ですと、この費用負担の問題というのは、懸念はあるけれども、課題としては認識をされているけれども、まだこれといった正しい解決策は見出せていないということでよろしいんですか。
課題として明確になっているわけでありますので、できるだけ早期にこの課題を解決すべく力を尽くしていただきたいというふうに要望いたします。
今回、新たに、内閣総理大臣が認定する消費者団体訴訟等支援法人制度を創設することにしております。
ボランティアに依存しつつ活動しなければならないのが現状である適格消費者団体にとりまして、その活動を支える法人制度が創設されることは大変意義があることだというふうに思います。
改正案では、その認定要件として、特定適格消費者団体等の活動を支援する活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っていると認められること等が規定されていますけれども、消費者団体訴訟の実効的な運用を支えるためには、一定の規模があり、安定的な運営ができる法人であるということが不可欠であると思われます。
非常にハードルは高いですけれども、現時点でそのような条件に適合する団体があるのかどうか、また、あるのであれば、国内には何団体程度あるのかについても、消費者庁の把握している範囲でお聞かせをいただきたいと思います。
今の答弁をいただきましたけれど、私の、自分の先ほどの質問の中でも、適格消費者団体にとって、その活動を支える法人制度が創設されることは大変意義あるものだと思っているんですが、実際として、現実として、実態として、それらの適格消費者団体を支える法人制度ができるんだけれども、具体的なその支える法人というのは、まだ、確かに、お答えすることは無理だというか、お答えは差し控えるじゃなかったですよね、さっきね。
お答えすることができないというようなことだったと思うんだけど、ということは、この支援する法人制度をつくるんだけれども、これが実際に形になるのかどうか分からないという意味なんでしょうかね。
その辺のところをちょっとお願いします。
済みません、私が答弁を少し正しく理解していなかったのかもしれませんが、世の中の仕組みとして、志ある方々、この社会を何とかいい方向に持っていこうという志ある方々、頑張っていらっしゃる、これはこの消費者団体等だけではなくて、いろんな団体がいます。
そういう方々は、確かに、現実を見るとボランティアに依存しつつ活動しなければならないという、この善意だけで、志だけで活動している団体もたくさんあります。
ですから、それらの志ある方を支援するためのもう一つの仕組みができたら、これはすばらしいことなんですよ。
世の中良くなるんですよ。
そのためにも、ちょっと答弁を誤解したかもしれませんが、あえてお聞きしたということです。
よろしくお願いをしたいと思います。
今回の改正案で措置された事項のほかに、検討会報告書では、将来的な課題として、特定適格消費者団体が破産手続開始の申立ての主体となること、また、いわゆるオプトアウト方式の検討などが挙げられていたと思います。
こうした、言葉は悪いですが、積み残しの課題に関する検討はこれからやっていかれるんだと思うんですけれども、いつどのような形でそれを、その積み残された課題をしっかりと検討して解決していくのか、消費者庁としての考え、見通しをお願いしたいと思います。
法改正後の推移をきちっと見ながら、把握しながらというようなお答えでしたけれども、ということは、例えば法改正後一年とか、そういう期限を切って検討に入るということではないということですね。
必要な検討を行うというのは今やってないよということと同じなので、それだけハードルが高い課題であるとするならば、これはもう手を着けなければいけないんだというふうに私自身は考えます。
ハードル高いんですから時間掛かると思うんですよ。
ですから、真に望まれる消費者行政というものをやっていくために、早急なその検討の着手というものもお願いをいたしたいと思います。
私は、今回、四十五分の質問時間いただきましたが、十五問やったんですが、的確な答弁のおかげで五分残して終わってしまいました。
ありがとうございました。
第208回[参] 法務委員会 2022/04/28 9号
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ありがとうございます。
自民党の高橋克法です。
今日は、参考人の先生方には、大変お忙しいところ、ありがとうございます。
一生懸命勉強させていただきますので、よろしくお願いします。
今回のこの民訴法改正の問題点は二つあると思っています。
本人訴訟の割合が地裁約五割強、簡裁約九割強という中で、このIT化が混乱を引き起こすという結果にならないのかという、そういう問題と、それから、今、国府先生がおっしゃったように、期間限定裁判について、国民の裁判を受ける権利を侵害する危険性が大いにあるんではないかという問題点を私自身も認識をいたしております。
そういう問題意識の中から、参考人の先生方に質問をさせていただきます。
まず、小澤参考人の説明を聞きまして、先ほど申し上げた問題点の一番目、IT化がもたらす混乱、このIT化の土俵に乗れない方々がたくさんいらっしゃる、そういう方々をどうするのかと。
それに対して、日司連を始めとする実務家の皆さんが力強いサポート体制をつくろうということで努力されていることも今よく分かりました。
そういう中で、小澤参考人にお伺いしたいんですが、小澤参考人は現場で実務家としてお仕事をされていますから、そういった問題点を解決するために具体的に国がどのような方策を講じればよいのか、そのことをお伺いしたいと思います。
加えまして、簡易裁判所についても地方裁判所と同様にIT化する内容となっています。
簡易裁判所に対する専門家とも言える司法書士の立場から、例えばですよ、失礼な言い方ですが、簡易裁判所はIT化に対応することが本当にできるのかというようなことも含めて心配な点はありますでしょうか。
小澤参考人にお伺いします。
ありがとうございました。
日本は裁判のIT化が進んでいない、片や外国では進んでいる。
それについての研究については杉山参考人が非常に深い研究を、調査研究をされているというのを文献等を読ませていただいて知った次第です。
先ほどの、この今回の民訴法改正の問題点にも関わるんですけれども、そういう問題意識の上に立った上で、杉山参考人が諸外国の民事裁判のIT化の状況を研究されて、そういった諸外国に見習うべき点があれば是非とも御紹介をいただきたいと思います。
杉山参考人に質問します。
ありがとうございました。
国府参考人が問題点として挙げられた期間限定裁判、これ正直、私自身も今回の参考人のこの質疑の前に国府参考人の論文等も読ませていただいて、正直言います、自分自身は、例えば双方の申立てによる期間限定裁判、しかしその期間限定裁判をやっていても途中から通常裁判への移行ということもできるというような、そういう制度が組まれているとすれば余り問題はないのではないかというような素人の安易な感覚、先ほど国府先生がおっしゃった、まあ選択肢が増える、あってもいいのではないかなと、まさにそういう感覚を持っていましたが、国府先生の論文を読み、また今先生の説明を聞いて、三つの大きな問題点、また弊害については法務省側から、役所の方から様々な手当てをしているといっても、それはやっぱり問題があるよという六つの点という話を聞きました。
これは、私自身が以前に考えていた、感じていた、そんなに簡単な話ではないんだなと、こういった危険性、リスクというのは十二分に議論をしてこの民訴法改正の制度設計を進めていかないと、やはり万が一のことが起こり得るという認識を持った次第なんですね。
これ、お恥ずかしながら私はそういう感覚を持っていましたので。
その上で、あえて、別に国府先生を無視しているわけじゃないんですよ、国府先生から今いろいろお話も聞きましたんで、杉山先生と小澤先生からは、この期間限定裁判について、杉山先生ちょっと触れられましたけれども、この国府参考人の問題意識、これらについて杉山先生と小澤先生がどういうふうな御所見を持っていらっしゃるか、お願いをしたいと思います。
大変ありがとうございました。
今日、私自身は一番目の質疑者ですが、これから与党の先生、野党の先生方からも参考人の先生方に質疑を行います。
その質疑の中でしっかりと自分自身学んでいって、この民訴法改正についての議論に参加をしていきたいと思っておりますので、国府先生に対する質疑も野党の先生方からもたくさんあると思いますので、先生、済みません、もう時間が来ちゃったんで、国府先生に質疑ができないんで申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
第204回[参] [閉] 議院運営委員会 2021/08/17 5号
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西村大臣、連日の激務、心から敬意を申し上げ、そして質問に入ります。
五月二十八日に自分はこの場で大臣に質問させていただきました。
そのときの質問というのは、新型コロナウイルス感染症対策については、いかに感染を防ぐか、そして、感染をし発症した方が重症化した場合にいかにその命を救うか、これとても大切なことなんですが、もう一点、感染して発症した方をいかに重症化させないか、つまり、治療をどのように重症化させないためにやっていくのか、そして、その重症化させないということは、ひいては医療崩壊を防ぐことにつながる、そういう趣旨で質問をさせていただきました。
その意味で、現在の治療現場の状況というものがどうなっているのか。
さらに、臨床現場の先生方からは、例えばレムデシビルであるとか、それから抗体カクテル療法、これら確かに効果がありますという、そういう声が届いていますけれど、残念ながらこれらは全部輸入に頼らざるを得ない薬なんです。
国として、供給量をどの辺までしっかり確保しているのか。
そのことについてお伺いします。
今大臣からおっしゃられた薬、輸入に頼らざるを得ないという状況、これは非常に不安定であります。
それは私どもも感じていることなんですが、そんな中で、塩野義製薬が、新型コロナウイルス感染症の軽症から中等症を想定して、飲み薬タイプで新薬の開発に入って、治験に入っています。
私の地元の栃木県の医療機関にもその治験の協力要請というのが来ているんですが、そのお医者様方と話をすると、この問題は、治験に協力してくれる医療機関がどれだけたくさんあって治験の数を積み重ねられるか、このことによって承認が早めることもできるし遅れることもあるというようなお話なんです。
大臣、今は平時ではありません、非常時です。
塩野義製薬は一民間製薬会社かもしれませんが、非常時であります。
この国産の、しかも飲み薬タイプ、これは在宅でも施設療養でも使えるんですよ。
この薬の早期承認に向けての治験に対して国が全面的に強力にバックアップしていく、支援をしていく、こういう政治判断できませんでしょうか。
以上、答弁をお願いします。
終わります。
ありがとうございました。
第204回[参] 本会議 2021/06/16 32号
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自由民主党の高橋克法です。
自民、公明を代表いたしまして、ただいま議題となりました水落敏栄議院運営委員長解任決議案に対し、断固反対の立場から討論をいたします。
今回、一部野党が提出した解任決議案は誠に不可解なものであります。
水落議院運営委員長による議院運営のどこにも解任の理由はありません。
これまでも、水落委員長は、広く与野党理事から意見を聞き、十分な議論を重ねて丁寧に委員会を運営されてきました。
重要土地等調査法案を理由に掲げておりますが、それであれば、内閣委員会において、野党の要求であった内閣委員会と外交防衛委員会の連合審査、そして参考人質疑も開催をし、衆議院を上回る審議時間を確保して質疑を充実させてきた上で採決されてきた法案を、議了案件として本会議で採決しない理由などどこにもありません。
内閣委員長の報告を受けて、その上で粛々と本会議で参議院としての意思を示すことこそが、良識の府参議院が築き上げてきた議会制民主主義の姿ではないでしょうか。
それを、法案の採決を阻止するために、全くもって非のない議院運営を行ってきた水落議運委員長の解任決議を提出するとは、余りにも理不尽極まりないものと言わざるを得ません。
また、委員会での審議を通じて、今回の重要土地等調査法案は、私権保護とバランスを取りながら、安全保障上のリスクがある土地等の利用状況を調査した上で、必要に応じて防衛関係施設等の機能を阻害する土地等の利用に一定の規制を課すことを柱としており、我が国の安全保障をめぐる内外の諸情勢の中で必要不可欠なものであることは明らかになっております。
それにもかかわらず、本会議での採決を止めるために解任決議案を提出するとなれば、これまで参議院で培ってきた委員会審査というやり方を踏みにじることになってしまいます。
水落議運委員長は、戦時中、雪深き越後の地に生をうけ、二歳半で父親を戦争で亡くされました。
その後、戦没者遺族として厳しい戦後の復興期を過ごされました。
一家の大黒柱を失ったことで、お母様は夜明け前から深夜まで働きづめで生計を支えられていました。
また、御自身も働きながら学校に通われたと伺っております。
厳しい青春でしたが、持ち前の忍耐と努力で勉学に仕事に無我夢中で取り組まれ、また、同じ境遇の仲間と働けること、そして、お母様に仕送りができることが一番の喜びであったと伺っています。
その後、自らの体験を踏まえ、ありふれた幸せを奪っていった戦争を憎む気持ちを胸に、二度と戦争を繰り返さないという戦争遺族の声を国政に届けるため参議院議員となり、昼夜問わず邁進してこられました。
高齢化する戦没者遺族が元気なうちに御遺骨を祖国にお迎えすべく、遺骨収集を国の責務とした議員立法、戦没者遺骨収集推進法の取りまとめと成立に向けて尽力されました。
若い世代の方々に平和の尊さを伝えることにも汗をかいておられます。
今回の新型コロナウイルス感染症の中、不安が絶えない大学生の方々に向けて、国会議員の一人として、思うような大学生活を送ることができない学生の皆さんに心からおわびを申し上げるとともに、このような状況下で、学生の皆さんが戦没者遺児である自分の体験に触れることで、当たり前と思われる平和な社会の尊さを考え、家族を始め周囲の方々との出会いに感謝し、与えられた時間を大切に、何事にも前向きに挑んでほしいと謙虚に伝えておられたインタビューが私には印象的でありました。
これまでの委員会でも、常に与野党の言い分に真摯に耳を傾けて、お互いに歩み寄ることができるよう丁寧に、そして誠実に職責を果たしてきた委員長の姿勢はどこにおいても変わらないと強く感じております。
しかし、一部野党は、公正中立な運営を続けてきた水落委員長に解任決議を提出したのであります。
本当に悲しみでいっぱいであります。
重ねて申し上げますが、水落議運委員長の人柄や実績は多くの方々から尊敬をされております。
全く解任決議案に理由はありません。
そのことをはっきりと示すためにも、圧倒的な多数で否決されるべきであると申し上げて、私の反対討論といたします。
第204回[参] 農林水産委員会 2021/06/03 15号
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ありがとうございます。
参考人のお二人、大変ありがとうございます。
実は、五月二十五日に、人・農地など関連施策の見直しについてということが政府から発表されました。
特に、その中十一項目ありますが、私自身が一番重要だなと思うのは人・農地プランで、これ、一万五千地域以上で人・農地プランが策定されているんだけれども、地域との話合いに基づくとは言い難いような、つまり実質が余りないようなプランが多い、だから、これを実質化に取り組むというふうにしているんですね。
ただ、実質化をするぞと言いましたが、現状はどうかというと、しっかりと地域との話合いに基づいた人・農地プランって四割ぐらいしか今でもない。
本来、こういったプラン作るときは地域とのしっかりとした話合いをして作るのが大前提なんだけれども、現実はそうではないから見直しをしたわけですが。
そういう現実があるということは、実際にはその実質化に向けた取組においていろんな課題があるんじゃないかなと私は感じます。
その辺のところは、現場等を熟知されている、またいろいろな事例を熟知されている柚木参考人からその辺の課題をお伺いしたいと思います。
もうちょっと突っ込んで聞きたいんですけどね。
本来、地域との話合いに基づく結果としての人・農地プランを作らなきゃいけないんだけれども、現実としてそれらは四割ぐらいしかないだろうと、いわゆる形だけ作ったみたいな、残念なことなんですよ。
今、柚木さんがおっしゃられたような、出し手と受け手の現実の問題もあるかもしれないけれども、何か自分はそれだけが原因ではないような気がしてならないんですね。
何かその辺でお感じになることありますかね。
ありがとうございます。
確かに、ファシリテーターって非常に重要で、旧来の役所のやり方で集約しようとしてもできないかもしれないけれども、ファシリテーターが優秀だといろいろな視点から議論が出てというような事例もありますよね。
だから、そういうことをしっかりと行政側は認識をしなきゃいけないと。
大変ありがとうございました。
そのとおりだと思います。
今、僕は農地についての質問をしましたが、次、人材です。
人と農地ですから。
もう参考人には釈迦に説法ですが、二〇二〇年、昨年、基幹的農業従事者は百三十六万三千人で、平均年齢六十七・八歳という、先ほど光多先生の表にもありましたけれども、農業就業年齢が非常に、日本だけはちょっといびつな形になっているという現実は今あります。
この辺のところも、今回の人・農地など関連施策の見直しについてに入っていて、この中には、市町村が具体的な人の位置付けを担いなさい、都道府県は人の確保と育成についてというような役割分担が書いてあるんです。
我が国の人材の確保育成について、柚木さんには現場を踏まえた形でちょっと知見を教えていただきたいし、光多先生には、先ほどフランスの農業スキーム、大変参考になるスキームだと思いますけれども、先ほど余り時間がなかったと思うんですが、ちょっと掘り下げてお教えいただければ有り難いと思います。
以上です。
まさに光多先生がおっしゃっているのは、農業が国家の責任として、しっかり国として責任を持って支えていくというその姿勢の具現化がフランスの制度設計に現れているということだと思います。
日本でも農業の持つ多面的な機能、何兆円とかという議論がかつてたくさんあったんですよね。
でも、今余りそれが聞こえなくなってしまって、私自身はもう一度その農業の持つ多面的な機能、さっき先生おっしゃいましたね、国土交通省の河川と農業というのは、中山間地の農業というのはこれはもう表裏一体なものなんだよと。
そのとおりだと思いますし、そういう視点を持たなきゃ、もう一度持ち直さなきゃいけないというふうに私自身も思っています。
実は、総務省と国土交通省が令和元年に調査を行っていて、それはいわゆる条件不利地、中山間地、過疎地域等において、集落機能が低下してしまう、維持困難とどのぐらいの人が答えているかという調査なんですが、これはもうその割合は大分増えてきているんですね。
これは現実そのとおりなんですが。
ただ一方で、先生、三大都市圏からの転入者数というのが上回る市町村が全国的に少しずつですが見られるようになっている。
これ、いわゆる言葉で言うと田園回帰というような名称で呼ばれているんです。
その方々というのは多分、なりわいとしての農業と生き方としての農、この連立方程式の答えを一生懸命出さなきゃいけないと思って、でも生き方としての農を自分は選ぶ、生活はそんな楽じゃないけれどもというような、この連立方程式を一生懸命解こうとして頑張っていらっしゃる方々だと僕は感じているんですけれども、その辺のところの問題、光多先生、フランスの農業スキームに大変詳しいので、先生としてのお考えを聞かせていただければ有り難いと思います。
どうもありがとうございました。
やはり天つちの恵みに感謝をしながら生きていくというその基本的な精神というのは、この日本という国を守っていく、支えていく考えだと思いますから、農的なものを守っていきたい、しかしなりわいがあるからなりわいを支えなきゃならない。
そういう意味で、先生方にはこれからもどうぞ御活躍をお願いします。
終わります。
第204回[参] 農林水産委員会 2021/04/13 8号
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自由民主党と国民の声の高橋克法です。
質問の機会をありがとうございます。
早速質問に入ります。
米価が心配なんです。
地元に帰って、どこへ行ってもその話になります。
総務省の家計調査によれば、二月の米に対する支出額は過去二十年間で最低です。
米の消費減退に歯止めが掛からない。
民間在庫も令和元年九月以降に対前年同月比をずっと上回る状況が続いていて、JA全中の試算でありますけれども、令和四年六月末の民間在庫は二百二十万トンから二百五十三万トン、これ国の見通しを五十万トン以上も超過をしています。
多分その方が、現場感覚でJAは計算していますから、こちらの方が近いのかなと私は考えていますが。
そういう危機的状況の中で、例えば私の地元のJAグループ栃木は四月から、県内の米農家に主食用米から飼料用米への作付け転換を働きかける大規模な個別訪問、これをやってくださっていますが、ただ、JAが把握できている方々というのは全部じゃありません。
JAと関係のない集荷業者、それから生産者もいらっしゃる。
この方々に対してどのように御協力をしていただけるかというのが大きな課題なので、この生産現場の取組では限界がもう見えているんです。
政府においてどのような対応を考えているのか。
さらに、消費減退の問題を先ほど申し上げましたが、この消費拡大対策に積極的に取り組むことは当然なんですが、相当インパクトを持った実効性のあるものじゃないと農家の方々の不安は解消しない。
そのことをお伺いします。
需給対策としては、新たに制度化をしました水田リノベーション事業、これ、いろいろお考えくださってつくり上げてくださった、これは感謝します。
本県では十二地域協議会が取り組むことになっていますが、そして非主食用米などの低コスト生産を今推進しているところですけれども、これもちょっと矛盾が出てきたというか、加工用米についてはこのコロナ禍で日本酒及び酒米の消費減少で需給が緩んでしまっていて、これに加えて、このリノベーション事業で加工用米が増産された場合には更なる需給緩和ということになってしまう。
一方で、その実需者からは、交付金の増額分は、おまえ、値引きしろよと。
これ、市場経済だからね。
そういうことになって、本来の水田リノベーション事業の目的が達せられないような、そんな状況が現場であるんです。
それについてはどのように把握をして、それに対してどう考えているのか、簡潔にお願いします。
二十分しかないんで、四十分欲しいんだけど、まあいいや。
市場経済というものがどういうものか、魔物が潜んでいる、ある面、弱肉強食である。
そんなことも勘案しながら、ちょっと、このリノベーション事業自体は私は否定しませんけれど、そのことを頭に入れて進めていってください。
お願いします。
米政策はいろんな議論があって今の形になっているわけですが、いろんな議論があったんですよ。
ただ、いろんな議論があって今が、今の制度があるから、これが未来永劫ではないと私は考えています。
今の制度も、これは言葉は悪いけれども、不作が原因で制度の矛盾とか無理な制度設計が露呈しないで来たんだけど、豊作に、豊作になったから矛盾が露呈するなんてこんな残念な話はないですが、そういう現実もありますから、この米政策についてはこれからもどんどん議論していきたいと思うんです。
まさにこの日本を救うために農林水産省の皆さんの知見も十分に発揮してもらいたい、そのことをお願いをいたします。
次、みどりの食料システム戦略について質問します。
国際的なSDGsであるとか持続可能性の問題、さらには今年九月には国連食料システムサミットというものが開催されますから、このみどりの食料システム戦略をしっかりやっていくぞというのはこれは良いことだというふうに思いますが、一方で、ちょっと急に出てきた話であるし、十分な議論を重ねることがあったのかどうかという問題も私は感じているんだけれども、いずれにしても、みどりの食料システム戦略の基本的な考え方とその狙いを確認をしたいと思うんです。
環境保全型農業や有機農業の歴史振り返ると、平成十一年の食料・農業・農村基本法、平成十八年の超党派議員立法による有機農業の推進に関する法律、そして平成二十七年からは環境保全型農業直接支払と、そういう積み上げがあるわけなんですが、日本全体の有機農業の取組面積は全耕地面積の〇・五%、世界全体も一・五%だから、やはりこの有機農業の取組というのはやっぱりいろんなハードルがあるんだなというふうに思います。
端的に、我が国の有機農業の現状に対する農水省の評価、お願いします。
ありがとうございました。
私の考えでは、有機農業に対する評価はと言われたら、済みません、国は積極的に何もやってきませんでしたよということだと僕は思うんですけどね。
でも、取り組んでいなかったわけではない、取り組んでいたことは事実としてございますので。
その上で質問しますが、みどりの食料システム戦略に係る意見交換会においてはいろんな意見が出て、生産技術はほぼ確立しているけれども、物流とか農地の分散、農薬のドリフト、そしてまた社会環境はまだ不十分だというような意見とか、地域ぐるみの取組が必要ですよとか、あとは、販売価格、収入、これはやっぱり新技術の導入などの負担に見合ったものが必要であるとか、それから、これは辛辣で真摯に受け止めていますが、私もそういう思っている部分あるんだけど、農水省は有機農業に取り組む者を異端視してきたじゃないかと、十分力入れてこなかっただろうと、それを安易に二五%、百万ヘクタールと言っても、そんな簡単じゃねえよと、これは私もそのとおりかなと。
でも、でも挑戦する価値はあると思っていますから、やっていきましょうという思いで今日質問しているんですけれども。
とにかく、これ進めていく場合には、これから組み立てていくんだろうけど、生産者、産業界、小売、消費者、そのほかあらゆる関係する部分を巻き込んだ仕組みをちゃんとつくっていかないとこれは絶対うまくいかないというふうに思いますが、どうお考えですか。
今日、委員の皆様のお手元に一枚紙の資料を理事会の御許可をいただいて配付させていただきました。
これ、平成十二年に高根沢という町、高橋克法というのが町長やっていた町ですが、平成十二年に土づくりセンターと、これ農水省の御指導いただいてつくったんですよ。
環境省からも御指導いただいたんだけど。
ここにあるように、消費者、そして土づくり、まあ土づくりセンターを核として農業者と消費者というのをいかに結び付けていくかということでありました。
なぜ消費者かというのは、生ごみの分別回収に協力していただく。
農業者、土づくりセンターで堆肥を作って、それを大地に返して、農業者が農産物を作って、それを実は町の中の、七千ヘクタールの人口三万人のちっちゃな町ですから完結型なんだけれども、それを売る。
食べるのは、まず学校給食に入れて、そして直売施設をつくって、直売施設、約年間五億弱売れるようになりましたが、これだとJAさんが協力いただかなならないんだけれども、JAさん入ってこないんで、この直売所はJAさんにお願いをして手数料二〇%払って。
だから、五億近い売上げだから、年間一億円近いお金がJAさんには入ったんです。
ただ、JAさん、それでも何か足りなかったみたいなんだけれども、それはそれで勘弁いただいて。
実は、仕組みをうまく回すというのは、お金の力もあるんだけれども、違うんですね。
志の力なんですね。
生ごみの分別、どこまで町民の皆さんが、非農家の皆さんが協力してくれるか。
でも、この仕組みをつくっていって、自分のところの子供や孫が学校給食でそういうものを食べる。
うちへ帰ってきて、今日は生産者のどこどこのお兄さんが来て説明してくれたよみたいな話を親にする。
親は、それどこで買えるんだって話になる。
それで、直売所をつくったら、直売所へ行って買ってくれる。
親御さんたちは、自分が大変だけれども、分別したことが自分に回り回って返ってくる、自分の利益にもなる。
顔の見えるあそこのおじさんが作った、大切に作った、減農薬で、堆肥でですよ。
そういったうまい循環の中でこれが動き出して何とか形になったんですね。
非常にこれ細かく書いてあります。
こういう細かな設計しないと、なかなかうまくいかない。
しかも、七千ヘクタール、三万人の町だからできたのかもしれないんだけど、そういうクラスターたくさんつくっていって国全体の底上げをしていくということも、つまり大規模流通とか大手とかという発想ではなく、そんなのも必要なのかもしれません。
これやって一番びっくりしたのは、農家の武器は農地です、生産手段。
しかし、今の農家は自分の生産手段を知らな過ぎる、どういう土か分からない。
高根沢町でも、これ始めるまでは年間の土壌診断五件程度、これ始めたら年間五百件以上になったんです。
自分の土がどういうものかというのが原点ですからね。
これは農業者の意識も変えたんですよ。
最後の質問になります、もう時間がないので。
実は、これやっていったときにこうだったんですね。
この土づくりセンター、小学校四年生全部、社会科の見学で見てもらっていたんだけど、ある子供が僕にこう言いました。
町長さん、世の中に無駄なものって何にもないんですねと、仕組みをつくればみんな大切な有用なものなんですねと。
この考えというのは、例えば障害者の方々とか高齢者の方々と、全部に通ずるんですよ。
仕組みをつくればということなんですよ。
これ、国づくり、町づくりにつながるということだし、生ごみにお父さんがたばこを入れたら、お父さん、そこ入れないで、私たちが食べる学校給食、たばこ臭くなっちゃうから。
スイスの子供たちは、国産の高い卵と外国産の安い卵があったら国産の高い卵を買っているという話を聞いたことがあります。
それはこのスイスを守るためだという。
そんな子供たちをつくっていかなきゃならない。
それが食育だと思う。
身土不二という仏教用語、四里四方で食を取れ、お客さんが来たら、馬で四里四方を駆け回って、ごちそうを食べなさい。
そして、日本にはごちそうという言葉があるでしょう。
馬で走るなりと書くんですよ。
そういった文化に根差してこの施策を進めていってもらいたいと思います。
以上です。
第204回[参] 議院運営委員会 2021/02/02 5号
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自由民主党の高橋克法です。
早速質問に入らせていただきます。
緊急事態宣言の延長、対象区域の変更が、今、西村大臣からも説明がありましたけれども、その決定に至った要点を御答弁いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
自分が胸に着けているリボンは、シトラスリボンといいます。
感染の拡大阻止、経済対策、これ両方とも非常に大切ですが、もう一つ忘れてはならないこと、それはコロナによる差別のない社会であることだと思います。
そうした思いを一人でも多くの方々と共有したいということで、シトラスリボン運動というのが愛媛県で始まりました。
今、その運動が全国に少しずつですが広がりつつあります。
新型コロナ対策のために法律を制定し、財源を用意する、当然のことですが、もう一方で、今申し上げたようなシトラスリボン運動に代表される考え方を国民の一人でも多くの方々と共有できること、このことがコロナを抑え込むことだと私は思っています。
ですから、国民の皆様の中からこうした自発的、自主的な運動が生まれてきた、この運動に対して国も地方自治体も積極的にサポートしていくべきだと私は思います。
今日も多くの方々が私たちの暮らしを守るために奮闘されている。
その方々への感謝の思いを込めながら、総理からメッセージをいただければと思います。
終わります。
第203回[参] [閉] 議院運営委員会 2020/12/25 1号
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自由民主党の高橋克法です。
質問をいたします。
安倍前総理は、本件について昨日記者会見を行われました。
丁寧な説明であったと私は受け取っております。
そして本日は、そして本日は、安倍前総理自らがさきの本会議及び委員会において内閣総理大臣として行った答弁を正すための機会をいただきたいとの申出を山東議長にされまして、そして開催された議院運営委員会でありますし、冒頭、安倍前総理から説明をしてもらい、答弁を正すところを御示唆いただき、またおわびをされました。
前総理はしっかりと説明責任を果たそうとしているし、その説明責任は果たされてきているというふうに私は認識をいたしております。
昨日の記者会見もそうですし、今日の冒頭の前総理の説明も聞かせていただきましたが、実は、私は国会議員の秘書を経験をして政治家になりました。
その経験からすると、前総理の国会議員との、秘書との関係性のスタンスというのは、事務所のことは秘書を信頼して全てを任せて、そして自分はしっかりと国政でこの国をつくっていく、そういうスタンスで来られたんだと思います。
ただ、議員たるものは、秘書が独断で行ったことであったとしても、知らないということでは済まされません。
監督責任があります。
その意味で、今回のこの問題について政治家としてどのように責任を取るのかということが問題になるんだと思います。
責任の取り方はいろいろあります。
それについて私の考えを申し上げますが、安倍総理が総理大臣として上げてきた成果というものは、これはお世辞ではなく、枚挙にいとまがない。
各国の首脳との強い信頼関係においての外交、デフレを何とか脱却させなきゃならないというための経済政策、そしてまた思い出深いのが徹夜国会となりましたあの平和安全法制、あの平和安全法制を安倍前総理がやられたからこの厳しい安全保障環境の中で日本の安全が保たれている、私はそういうふうに断言できると思っていますので、安倍前総理が日本を真の国家たらんとするためにやってきた努力、そして、政治家として国家国民のことをしっかりと考え抜いて、これからも我が国と国民のために粉骨砕身働いていただいて、しっかりとこの日本を国家たらんとする結果を出すこと、これが総理の責任だと、前総理の責任だと思いますが、いかがでしょうか。
収支報告書についてなんですが、当然、反省の上に立って責任を持って透明性を確保していくということは当然のことだと思います。
その上で申し上げますと、今回もそうなんですが、新年会等の会場費の計上についてはっきりとしたガイドラインがないんです。
そのことも一因なのかという気もします。
その意味で、それを整備するべきだと、もっとしっかりと整備するべきだと思いますが、前総理に考え方をお伺いしたいと思います。
前総理、しっかりと説明責任を果たすという態度でここにお臨みなんですから、これからいろんな野党の方も含めて質問がありますので、丁寧に御答弁のほどお願いします。
以上です。
第203回[参] 農林水産委員会 2020/11/24 3号
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自由民主党の高橋克法です。
質問の機会を与えていただきまして、ありがとうございました。
早速質問いたします。
食料・農業・農村基本法の第二条には、国民に対する食料の安定供給及び不測時の食料安全保障の確保等の基本理念が掲げられております。
そして、第七条には、国はその基本理念にのっとって、食料、農業及び農村に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有するとされています。
しかし、近年の状況を鑑みると、国の責務が必ずしも果たされていないというふうに自分は判断をいたします。
昭和四十年度に七三%であったカロリーベースの食料自給率は、令和元年度には三八%まで低下をしています。
さらに、最近では、新型コロナウイルスの感染拡大によって、ロシアやウクライナ等の一部の国において食料の輸出規制が行われました。
非常時には自国を優先して他国への食料輸出を止める、これは当たり前の話でありまして、二〇〇一年の七月、当時のブッシュ米国大統領がホワイトハウスで農業者に対する演説を行ったその文言を私は今でもはっきり覚えているんです。
自らの国民を食べさせるに足る食料を生産できないような国を想像できようか。
そんな国は、国際的な圧力に従属する国、危機に直面した国となってしまうだろう。
この発言、まさに我が国を暗示しているというふうに感じます。
これらの状況を踏まえて、食料安全保障の観点から、我が国の米政策について質問させていただきます。
国が生産数量目標の配分を廃止をした米政策の転換から、三年が経過をいたしました。
今回の米の需給緩和という現実も受けて、産地の自主的な判断に委ねた生産という手法にもう既に限界があるのではないか、改めて国が生産調整に関与する仕組みへ政策を見直すべきだという声も上がっていますし、私自身も、十分に議論をしていく、検証していく必要があると思っています。
食料安全保障の確保という長期的な視点に立って、改めてこれまでの米政策を検証すべきと思いますが、大臣の見解をお伺いします。
農林水産省の方でいろいろな側面から総合的に施策を行ってくださっていることは十分に承知をしていますが、そこの限界があるのではないかというその視点を持って、今後もしっかりと常に検証していただければと強くお願いをしたいと思うんです。
今大臣がちょっと触れられましたけれども、現在のこの米需給の緩和という危機的な状況を乗り切るためには、過剰、米の過剰在庫の市場隔離であるとか消費拡大、さらには行政と生産者団体と集荷業者などの連携強化、役割見直しなど、いろんな対策が求められているんだと思います。
その中でも即効的なのは、まさに大臣今おっしゃった水田活用の直接支払交付金の充実強化だと私は思います。
なぜならば、主食用米を作付けた場合との手取り格差、これを埋めるためにはまだ不十分であると、この交付金の水準は、そういう声がたくさん聞こえてくるんです。
政府においては、同交付金について、交付単価の底上げとか追加の加算措置など思い切った対策をしなければならないと思うんですが、大臣のお考えをお伺いします。
私自身は、水田活用の直接支払交付金というのは非常に重要な政策だと思っています。
これが本来の目的をしっかりと果たせば、需給を締めて再生産可能な米価が維持できて、しかも米以外の品目の自給率を上げることができるんです。
例えば、自分のふるさとであります栃木県のたんたん田んぼの高根沢町というところは、一反当たり九俵以上のコシヒカリが取れます。
十俵以上のとちぎの星が取れます。
つまり、仮に一反当たり、済みませんね、一万五千円の直接所得補償があったとしても、一俵当たり千七百円米価が下がってしまったら何にもならないんです。
逆に、一俵千七百円以上米価が上がれば所得補償以上の手取りになります。
しかも、自給率を向上させることができるんです。
だからこそ、この水田活用の直接支払交付金の更なる充実ということを質問させていただきました。
どうぞよろしくお願いします。
次に、経営継続補助金について伺います。
JA栃木グループの申請状況を確認しましたところ、一次公募の取組実績については二千八百二十三件申請があり、二千二百四十一件の採択。
二次公募にも二千百十五件と非常に多くの申請があります。
この補助金への期待がここに表れているんです。
お手元の資料、御覧いただきたいと思います。
この補助金の事業実施期間納品支払期限は、納品の遅れなどややむを得ない場合には二月二十八日まで延長可能とはなっていますが、実際には、メーカーの都合によって納品が二月二十八日までに間に合わないケースというのが多く発生しているのが実情なんです。
現場のこのような状況を見れば、期限の延長をしなければならない、そう考えますが、農水省はどう考えておられるでしょうか。
現場の実態を細かく把握しながらという、その上でまたいろいろきめ細かに決めていくということだったと思いますが、ということは、現場の状況によってはこの期限の延長も検討に値するというようなことでよろしいんですか。
是非とも実態をきちっと把握をして、きめ細かな対応をお願いしたい。
本来のこの補助金の仕組みというのは、このコロナ禍において農家をいかに支えていくかということですから、それが国の会計制度等で制約を受けるのは本末転倒になってしまいます。
本来の目的を達成できるようによろしくお願いしたい。
次に、高収益作物次期作支援交付金について伺います。
この交付金は、当初想定していた以上の申請がありまして、途中で運用改善が行われ、また、これに対して追加措置も講じられることとなりましたが、混乱が収まったとはまだ言えない状況にあると思います。
現場の皆さんに安心していただくためにも、追加措置も含めて十分な予算を確保していくことが必要だと思いますが、どうお考えでしょうか、お伺いします。
農水省の方も、今回のこの交付金については、このコロナ禍の状況の中で農業者を何とか支えたい、しかし、一方で公平性という原則もある、いろんな制度設計の中で悩まれて出して、それがちょっとハレーションを起こしましたよね。
それは、だから、改善すればいいわけですから、最終的に農業者の方々がそれで支えられたと思っていただけるように、しっかりとよろしくお願いしたいと思うんです。
次に、農業労働力確保緊急支援事業について伺います。
これは、やはり新型コロナの影響によって、予定していた外国人技能実習生等が入国できずに人手不足となった経営体に対して、代替人材を雇用する際の掛かり増し費用、これを支援するために講じられましたが、実はこの対象期間も本年末までなんです。
しかし、コロナの状況は改善していない。
逆に再び拡大をしている。
そして、第三波はもう大いに現実のものとなっている。
こういう状況の中で、これまで以上に外国人技能実習生等の円滑な、円滑な入国の見通しは立っていないということですから、本事業を継続して措置することが必要ではないかというふうに考えますが、農水省の見解を伺いたいと思います。
今答弁の中でありました、地域の労働力のマッチングというお話がありましたが、まさにそのとおりなんです。
この事業は、ただ単に人手不足の現場を支える、救うのみならず、地域経済を支えているんですね。
だから、本当にこれは有り難い。
現状を細かく分析をし、把握をして、是非とも継続をしていただきたいなと、状況が前提ですけれども、それをお願いしたいと思います。
次に、スマート農業について伺います。
野上大臣は、農林水産分野において、ロボット、AI、IoT、ドローンなどの先端技術が生産基盤の強化に貢献することを期待して、スマート農林水産業を推進していくということを表明されていらっしゃいます。
ところで、スマート農業という言葉から受ける、これは自分のイメージですが、集積、集約によって大規模化が進んだ圃場を耕作するロボットトラクターとか、高度な環境制御技術が導入された農業用ハウス、植物工場といったイメージを抱きます。
もちろんこれ、否定するものじゃありません。
スマート農業技術を導入して生産性の向上やコスト削減を図ることは非常に重要なことなんです。
しかし、我が国の農業はそれだけじゃありません。
中山間地域を含む多様な環境において、棚田等の様々な水田、狭小な畑、傾斜地にある樹園地、自分はこのような多様な環境で行われている農業にも導入できるようなスマート農業が是非とも必要だと考えています。
なぜならば、農村が維持できているのは小規模家族経営の農家の力によることなんです。
だからこそ、スマート農業の視点は、大規模な企業的なもののみならず小規模家族経営にも導入できるような、そういう視点が必要だと思っています。
そこで、現時点におけるスマート農業全体の課題と、今申し上げた中山間地域を含む小規模家族経営の農業者に対するスマート農業導入の支援策について、農水省の考え方を伺いたいと思います。
終わります。
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