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川田龍平
参議院 比例
立憲民主・社民
1976年1月12日東京都小平市生まれ。東京都立小平高校、2003年東京経済大学経済学部卒業(この間、独ケルン大学に留学)。生後6ヶ月で血友病と診断され、治療のために投与された輸入血液製剤によりHIV感染。1986年母親から感染を告知される。1993年「薬害エイズ事件」の国と製薬会社の責任を問う東京HIV訴訟原告に加わり、1995年3月実名を公表。同年7月、3500人とともに「あやまってよ'95人間の鎖」で厚生省(当時)を取り囲む。翌年3月実質勝訴の和解を勝ち取る。その後、衆議院議員川田悦子秘書、松本大学非常勤講師を経て、2007年7月東京選挙区で42年ぶりとなる完全無所属で参議院議員に当選。2013年7月全国比例で再選。民進党ネクスト厚労大臣、国民生活・経済に関する調査会長○現在参議院行政監視委員長、厚労委員、復興特委員○著書「この国はなぜ被害者を守らないのか」「医療格差」「川田龍平いのちを語る」ほか
川田龍平
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沖縄及び北方問題に関する特別委員会
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会
環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会
経済産業委員会
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決算委員会
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原子力問題特別委員会
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財政金融委員会
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地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
懲罰委員会
東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会
東日本大震災復興特別委員会
内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会
内閣委員会、財政金融委員会連合審査会
内閣委員会、農林水産委員会連合審査会
内閣委員会、文教科学委員会、厚生労働委員会連合審査会
農林水産委員会
法務委員会、厚生労働委員会連合審査会
本会議
予算委員会
予算委員会公聴会
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第209回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/08/05 2号
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ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
松沢委員長が都合により出席できませんので、委員長の委託を受けました私が委員長の職務を行います。
継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。
閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
本日はこれにて散会いたします。
第208回[参] 厚生労働委員会 2022/06/07 18号
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立憲民主党の川田龍平です。
この児童福祉法の審議ももうほぼ今日最後、そしてこの国会の厚労委員会での質疑も実質ほぼ最後かなと思いますので、いろいろと質問させていただきます。
先ほど石垣委員からも質問がありましたコロナワクチン接種歴不明のデータの取扱いについて、私も、五月十七日のこの本委員会、それからその前の委員会で、取扱いが変わって、そのための指摘もさせていただきましたが、現在、このワクチン接種不明者が全体のこれ約三分の一を占めるようになって、このデータの取扱いで感染予防効果が全く変わってきます。
これは科学的に分析していく中で問題ではないかと申し上げましたが、現在、厚生労働省、この全体の三分の一を占めるデータ、これをどう考慮していくのか、この感染予防効果、今上振れしてしまっているわけですが、このデータの取扱い、政府が最終的にこのワクチン接種を進めていく中で、国民への情報開示、説明、極めて重要だと考えておりますが、今後、このデータをどう扱うのかを教えてください。
是非しっかりとデータを精査して、これはちゃんと分析することが必要だと思います。
今後もこれ、こういったワクチンの問題というのはすごく重要だと思っておりまして、イギリス政府が、新型コロナウイルスのワクチンで二回の接種を受けた人たちの自然免疫系が損傷を受けているということを認めていて、本当にいろんなデータが今出てきています。
これ、本当に、厚労省が言っていることよりも、最近、ブルームバーグとか経済の記事の方がしっかりしているんじゃないかと僕は思っているぐらい、ジェトロとかですね、そういうところを見ると、四回目接種については、これは今の季節必要ないということまで言っているんですね。
はっきり言っているんですよ。
そういったことをやっぱりちゃんとこれは厚労省として出してもらわないと、やっぱり無駄にこのワクチン打ったことによって逆に免疫を損傷させてしまうようなことが起こるかもしれない、その可能性もあるわけですので、是非そこはしっかりと情報を精査して、ちゃんと正確な情報を出していただきたいと思います。
大臣、いかがですか。
是非これはよろしくお願いいたします。
では次に、平成三十年四月に施行された障害者総合支援法の施行三年後の見直し規定を踏まえて、昨年三月以降、社会保障審議会の障害者部会で議論が行われ、昨年十二月に中間整理がなされました。
このうち、障害児支援に関する論点についてはこの度の児童福祉法改正案にも盛り込まれましたが、それ以外の論点についても、先週の六月三日に障害者部会で報告書案が議論されるなど、大詰めを迎えているところと承知しています。
また、障害者雇用率制度を始めとした諸制度や施策については、障害者部会と並行して労働政策審議会障害者雇用分科会においても議論されており、先週の六月二日にもこの意見書の取りまとめに向けた議論が行われています。
さらに、昨年十月に設置された地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会においても、検討会報告書の取りまとめに向けた議論が行われているところです。
これらの部会や検討会では既に報告書案や意見書案が示されているところですが、取りまとめに向けたスケジュール、法案提出をする場合はその内容、提出に向けたスケジュールなどについて、現時点で示せる範囲でお答え願います。
これらの部会、検討会で議論されている内容は大変多岐にわたっており、どれも非常に重要なテーマです。
障害者関係の法律は、障害者総合支援法等改正案、これは百九十回の国会、廃案となった精神保健福祉法改正案、これ百九十三回国会、障害者雇用促進法改正案は百九十八回国会と、それぞれ違う年次に提出をされて、時間を掛けて議論が行われています。
一方で、近年の国会では束ね法案が多く出されておりますが、この束ね法案は、十分な審議時間が確保されないこと、あと、それから国会議員の表決権、これを侵害していることなど問題が多いと認識しています。
障害者関係のこれらの法案が束ねられて拙速に議論されることも懸念をしています。
もし同じ会期に国会において障害者関係の法案を複数提出することを検討されるとしても、束ね法案とするのではなく、別個に提出いただくことをお願いしたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
是非、これはもうくぎ刺しておきますので、束ねないようによろしくお願いいたします。
束ねて必要なところは束ねてもいいんですけど、やっぱり精神保健福祉法と障害者総合支援法は分けてほしいなというふうに思っております。
厚生労働省は、先月、五月二十五日の社会保障審議会で、健康保険証を原則廃止し、マイナンバーカードに一本化される方針を提案したと報じられています。
現在、マイナンバーカードの取得率は四四%、そのうち保険証として利用できる登録をした人は約一五%にすぎません。
医療情報というプライバシー性の高い情報が漏えいすることへの不安から、カードではなく保険証を選択する利用者も多い中、保険証廃止という方針は、あくまでカード取得は任意という中で性急過ぎると考えます。
国民の不安解消がまず先決であり、この方針を一旦撤回、改めて議論すべきであると考えますが、厚労省の見解を伺います。
しっかり、これは健康保険証も使えるようにしておいてくださいということです。
政府がまとめる経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太方針に国民皆歯科健診を義務付ける制度の検討を明記すると報じられました。
それを踏まえて、三日の後藤大臣の記者会見においても、厚労省として積極的に推進していく考えをお示しになられました。
歯の健康維持は、生涯を通じ非常に重要でもあり、最終的には医療費削減にもつながるのではないかと考えます。
今回なぜ義務化という形になったのか、その経緯について教えていただきたいと思います。
その上で、義務化となる場合の健診の仕組みづくりをどのようにしていくのか。
国民が歯医者さんを選ぶことができるのと同じように、皆健診ということであれば、全国どこの歯科医でも、医院でも健診ができる仕組みが求められると思いますが、厚労大臣、厚労省の見解を求めます。
これはもう患者さんが選べるように是非していただきたいと思います。
広く選べるようにお願いいたします。
それでは、児童福祉法改正案について。
コロナ禍は、様々な子供をめぐる困難な状況を深刻化させました。
その中でも、小中学校の不登校、これが八年連続で増加をし、施行されたこの二〇二〇年度には過去最多の約十九万六千人となっています。
平成二十九年二月に施行された教育機会確保法に基づき同年三月に策定された基本指針にのっとって、これまで文科省では、この下で不登校対策、多様な学びの機会の確保に向けた取組がされていると思いますが、この取組の現状、課題認識について、また、多様な学びの機会を確保し子供たちに選択肢を用意することは、深刻な状況にある子供の自殺予防の観点からも意義があるのではないかと考えますが、文科省、厚労省にそれぞれ認識を伺います。
是非、この学校以外の居場所のつくり方、居場所づくりというのは非常に大事だと思いますので、是非しっかり、これ厚労省としてもしっかり進めていただきたいと思います。
昨年の四月二十七日に、自殺対策を推進する議員の会から、コロナ禍における教育現場での自殺総合対策に関する緊急要望書を、緊急が昨年の四月に出ているわけですが、その後の経過、対策講じられたのか、文科省に伺います。
ありがとうございます。
本当、子供の自殺については、本当にこのコロナ禍で非常に大変深刻になりましたし、また、今も、さらに、増加はしていませんけれども、でもやっぱり、子供の数が減っている中でやっぱり非常に深刻な問題が続いていると私は思っております。
今回、その自殺対策を推進する議員連盟の中でもまた新たな提言をまとめておりますので、また是非、引き続きそういった内容も踏まえて取組を更に強化していただきたいというふうに思います。
鰐淵政務官については、ここで退室していただいて結構です。
ありがとうございました。
それでは、一時保護状に対する不服申立て手続について伺います。
法律案では、一時保護状の請求が却下された場合に、児童相談所は、却下の翌日から三日以内であれば裁判所に取消しの請求をすることが可能となっています。
一方で、子供や親権者側については、一時保護状の発行に対する不服申立て手続は設けられておりません。
厚労省の審議会においても、子供や親権者などからの不服申立て手続を認めることが必要であるとの意見があったと思いますが、なぜ認めないのか、改めて説明をお願いいたします。
この行政不服審査、行政訴訟、原則二か月以内という、一時保護期間に鑑みるとそれほどスピーディーな手続ではないように思います。
一時保護に対する子供や親権者等の不服申立て手続について、迅速化を図るような取組なされているんでしょうか。
また、一時保護に対する行政訴訟等の不服申立ての結論が出るまでに掛かる期間の目安と、迅速化に向けた取組について教えてください。
この衆議院の附帯決議において、行政不服審査や行政訴訟の活用実態を把握することが求められています。
児童の安全を確保するためにちゅうちょなく一時保護することは必要ですが、子供や親権者にとって実効性のある手続を設けることも必要ですので、今後の検討課題としていただければと思います。
次に、児童に対してわいせつ行為を行った保育士について伺います。
昨年の通常国会において、児童にわいせつ行為を行った教員についてはその免許の授与について厳格化が図られたところであり、その附帯決議において保育士についても同様の対応をすることが盛り込まれたところです。
そして、この法律案には、児童にわいせつ行為を行った保育士について資格管理を厳格化することが盛り込まれております。
児童をわいせつ行為から守るには、保育士の資格管理だけでは足りませんが、日本版DBSの導入に向けた先駆的な取組として、まずは速やかに保育士についてこの制度を導入していただきたいと思います。
そこで伺いますが、改正案では、わいせつ行為を行った者の再登録について都道府県児童福祉審議会の意見を聴取することにしておりますが、教員と同様の厳しい審査が行われるということでよいのか、厚労省の見解を伺います。
次に、一問飛ばして、わいせつ行為を行ったベビーシッターについて伺います。
法律案では、わいせつ行為を行ったベビーシッターについては、事業停止命令等の情報について公表できることが規定されています。
しかし、既に、認可外保育施設指導監督の指針では、事業停止又は施設停止命令等を行った場合は、その名称、所在地、設置者及び管理者名、処分の内容等について報道機関等を通じて公表することとされています。
今回の法改正は、現在も行っている公表に対する法的根拠を明確化するものであると理解してよろしいでしょうか。
明確化していないことによる不都合が現時点で存在しているのでしょうか。
改正の必要性について確認させてください。
大臣、最後の、一番最後の質問に移ります。
児童自立生活援助事業の対象者の年齢要件などを緩和するほか、新たに社会的養護自立支援拠点事業も創設される内容となっています。
自立支援を必要とするケアリーバーの方への支援が後退することがないよう、必要な支援は継続していただけるようお願いしたいと思いますが、大臣のお考えをお願いいたします。
ありがとうございました。
終わります。
私は、ただいま可決されました児童福祉法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、国民民主党・新緑風会、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点の再編や支援計画の作成については、地方自治体における負担増によって、それぞれの機能が停滞することのないよう、必要な人材確保のための支援を行うとともに、円滑な施行に向け、地方自治体と適切に連携すること。
二、保育士の人材確保が困難な状況にある中、新たに身近な子育て支援の場として保育所等を活用し、地域子育て相談機関とするに当たっては、保育士等の一層の処遇改善と職員配置基準の改善を併せて検討すること。
三、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業及び親子関係形成支援事業の各事業の実施に当たっては、各市町村による担い手の確保が重要であることから、必要な人材確保のための支援を行うとともに、業務に見合った処遇について検討を行い、必要な措置を講ずること。
四、一時保護所の設備・運営基準の策定に当たっては、子どもの視点に立って子どもの最善の利益を考慮するため、子どもから意見を聴取し、可能な限りその意見を反映すること。
また、一時保護される子どもの個別事情に十分対応できるものとするよう、十分検討を深めること。
五、里親支援センターの設備・運営基準の策定に当たっては、里親等の当事者から意見を聴取し、可能な限りその意見を反映して実効性のあるものとすること。
六、自ら公的な支援にアクセスできない妊婦との接点を持つための具体的方策を検討するほか、妊産婦等生活援助事業の実施に当たっては、支援が必要な妊産婦に対し適切な支援を提供できるよう、新たな人材を確保するため職員の処遇改善を含む方策を検討し必要な措置を講ずるとともに、充実した研修を実施し、資質の向上を図ること。
また、人材不足を理由とした人員配置の弾力運用を安易に行うことのないようにすること。
七、児童養護施設等において年齢を理由として一律に措置を解除する運用がなされないよう、措置延長や児童自立生活援助の積極的活用に向けた取組を行うこと。
八、社会的養護自立支援拠点事業においては、措置解除後のみならず、十八歳までに社会的養護につながれなかった子ども等も幅広く支援するとともに、安心して相談できる場となるよう、一定期間住まいを提供する支援や社会的養護経験者によるピアサポートを積極的に活用すること。
また、通えない子どもたちも想定し、アウトリーチによる支援も実施すること。
九、意見表明等支援事業に関し、子どもの意見・意向表明や権利擁護に向けた環境整備について、都道府県によって差が生じることで子どもに不利益となることがないよう、一定の要件を提示すること。
また、子どもへの意見聴取等が適切に実施されているかについて評価及び検証を行うこと。
十、意見表明等支援事業は、意見聴取とともに関係機関との調整を行うものであるから、子どもから聴取した意見について、これを代弁し、意見の実現に向けて関係機関との調整及び交渉を行うための運用方策について検討すること。
十一、意見表明等支援事業の成果と問題点の双方について実施状況を調査し、次期児童福祉法改正時に、同事業を全ての都道府県の義務とすることを含め必要な見直しを検討すること。
十二、意見表明等支援員が児童相談所、都道府県その他の関係機関から独立した立場で子どもの自由な意見・意向の表明を支援することが可能となるよう、独立性及び守秘義務等の必要な措置を講ずること。
十三、意見表明等支援員には高度の専門性が必要であることから、弁護士や社会福祉士等、その担い手を確保し、専門的な知識や技術を身につけるにふさわしいプログラムにより必要にして十分な研修が行われるよう、ガイドラインを作成し都道府県に対して周知すること。
十四、一時保護された子どもが自由に意見を表明する権利を確保するために、児童の権利に関する条約第十二条第二項に照らし、代理人との相談・面会を希望する子どもに対し弁護士を派遣することができる事例を都道府県に対して周知すること。
十五、一時保護された子どもについて、意見表明を支援するとともに、意見の実現に向けて交渉し法的手続をとることを内容とする弁護士の活動について実態を把握し、その結果を踏まえ、子どもと伴走する弁護士と児童相談所の連携方策を検討すること。
十六、子どもの最善の利益のため、一時保護時の子どもへの意見聴取等を適切に行い、子どもの意見・意向を考慮した対応の徹底を図ること。
十七、一時保護時の司法審査の運用や実務の詳細を施行までに定める作業チームには、一時保護が子どもの権利や親権の行使等に対する制限であることを踏まえて、現に一時保護を経験した子ども又は親権者等及びその意見を正確に反映できる実務者も構成員に加えること。
十八、一時保護時の司法審査に対応するための児童相談所の人材確保と処遇改善を検討すること。
十九、児童相談所が裁判官に一時保護状の請求をするに当たっては、子ども及び親権者等の意見が裁判官に正確に伝わるよう適切な方策を講ずること。
二十、裁判所が一時保護状を発した場合、行政不服審査や行政訴訟の提起が可能であること等を理由に子ども又は親権者等の不服申立て手続を設けなかったことに鑑み、児童の権利に関する条約第九条第二項の趣旨を踏まえ、行政不服審査や行政訴訟の活用実態を把握し、次期児童福祉法改正時に必要な見直しを検討すること。
二十一、新たな子ども家庭福祉分野の資格取得者の質の担保を図るほか、資格取得者の児童相談所、市町村、児童福祉施設等における配置が進み、地方自治体において実効性が上がるような方策を財政措置を含めて検討し、必要な措置を講ずること。
二十二、子どもをわいせつ行為から守る環境整備について、保育所等では保育士資格を持たない者が保育補助として勤務している実態があることから、保育士に限らず、子どもに接する業務に携わる者全体を対象とする、いわゆる「日本版DBS制度」の導入に向けた検討を加速すること。
また、万が一冤罪等であった場合には、身分回復を行う等の必要な対応を講ずること。
二十三、児童に対するわいせつ行為を行う可能性が高い者を保育所等で保育に従事させないことが重要であることから、こうした者が保育所等で保育士として採用されないための適切かつ実効性のある採用過程の在り方等について検討すること。
二十四、児童が保育士による児童生徒性暴力等を受けたと思われる事案が発覚した際の地方自治体や保育所の設置者による事実確認に当たっては、被害児童の人権に配慮し、再発防止に資するものとなるよう、留意すること。
また、被害児童及び保護者等への負担に十分に配慮した上で、実施すること。
二十五、前項の地方自治体や保育所の設置者による事実確認は、必要に応じて、専門家の協力や関係機関間での連携を図りながら、事実関係を客観的に確認するため、公正かつ中立に行うこととし、通報者の保護なども含め、国において、具体的な確認方法や客観的な判断基準を定めること。
二十六、保育所の設置者が、地方自治体の支援を受けながら、専門家の協力を得つつ、児童生徒性暴力等を受けた児童の保護及び支援並びにその保護者等に対する支援を継続的に行うことができるよう、必要な措置を講ずること。
二十七、保育所が送迎バス等の付加的サービスを含めた児童の安全確保に関する計画を策定することを、都道府県等が従うべき国の運営基準として定めること。
その際、計画内容の職員間の共有や体制確保、定期的な訓練や研修、保護者への説明の実施などにより、その実効性を確保させること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第208回[参] 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 2022/06/02 1号
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立憲民主党の川田龍平です。
本日は、こども家庭庁設置法案、こども基本法案の質疑ということで、子供施策に関して質問したいと思います。
私も、思い起こすと十八のときに、薬害エイズのまだ実名を公表する前に、子供の施策を、子どもの権利条約、ちょうどその年批准されて、シンポジウムで子供の立場で発言をさせてもらう機会があって、本当にあのときが、子どもの権利条約、日本で本当にこの批准ということになった年だったんだなということを今思い起こしております。
子供を取り巻く状況というのは、本当に今もこの子供の権利をしっかり尊重することが本当に法律において大事なことだと思いますが、この子供の問題としては、今、離婚後の子供の養育の問題があります。
この養育費の確保に向けた取組は、これまで、法務省と厚生労働省の連携をして、このタスクフォースの開催、また各種の事業、支援事業を進めていただいていると承知していますが、こども家庭庁発足後もこれまでの取組が継続されるという理解でよろしいでしょうか。
昨年十二月に閣議決定されたこども政策の新たな推進体制に関する基本方針においては養育費の確保に関する記載はありませんでしたが、こども家庭庁設置後の、創設後の養育費の確保に向けた取組の方向性、現状は、法務省、そしてこども家庭庁の大臣にお願いいたします。
是非、この養育費の問題がやっぱり貧困につながるところのやっぱり非常に大きな、母子家庭や父子家庭も含めて一人親家庭の重要なものになっていると思います。
私も、母親が離婚しているんですけれども、本当に、その養育費を自分が毎月一回父親のところに取りに行っていたんですけど、本当にちゃんとこの養育費をもらえるかどうかということがやっぱり非常に大きいと思いますので、やっぱりそこはしっかりと今後の、今年の夏以降ということですので、是非しっかり取組を進めていただきたいと思います。
この養育費の確保の推進と同時に、共同親権の制度の導入に向けた検討も進めるべきと考えます。
我が国では、子供が未成年の場合に離婚したときは父母どちらかの単独親権となり、共同親権とする選択肢は認められていません。
単独親権は、子育ての意思決定はしやすいものの、親権を失った親が養育に関わりにくく、子との交流が絶たれるケースも少なくないとの指摘もされており、近年、離婚後の共同親権の法制化を求める声が高まっています。
共同親権については、メリット、デメリット双方あるため画一的な制度設計とするわけにはいかないものの、子どもの権利条約の四原則の一つで、こども基本法案の基本理念にも明記された子供の最善の利益を第一に考えることからすれば、選択肢の一つとして認められるべきではないかと考えます。
共同親権の導入に向けた検討は法務省を中心に行われているものと承知していますが、こども家庭庁として今後どのように検討して関与していくのか、また法務省と、また野田大臣からの見解をお伺いします。
是非、子供のことにも関わるものですので、本当に是非しっかりと、もっと関わりを深めてほしいと思っています。
私もずっとこの共同親権については、DV被害者の方たちの声を聞いてなかなか進むべきではないのではないかと思いつつも、ただ、実際に連れ去りに遭った親の話も聞くと、やっぱり子供にとっても、本当に考えると、やっぱりここは本当にもう一度改めてしっかり考えるべきではないかと思っております。
子供の最善の利益の観点からすれば、既存の子供施策において行政の都合を優先した制度設計になっているものも、子供の視点で検証し直して見直す必要があると考えます。
こども政策の新たな推進体制に関する基本方針においては、子供や家庭が抱える様々な複合する課題に対し、制度や組織による縦割りの壁、そして年齢の壁を克服した切れ目ない包括的な支援を行うことが記載されていますが、なぜかこの基本方針の前提となった有識者会議の報告書に記載されていたこの年度の壁という記載が抜け落ちています。
有識者会議報告書では、これまでの課題として、予算が単年度主義であったり、関係省庁、自治体の職員が異動することにより知見がうまく引き継がれないといった年度の壁があったと記載されていますが、基本方針においてこの記載が抜け落ちている理由は何でしょうか。
年度の壁を克服する必要がないと判断したということでしょうか。
また、年度が四月から始まるために、一月一日から四月一日に生まれた子供のいわゆる早生まれの問題が生じています。
発育の観点からメリット、デメリットが働いていることもありますが、行政側の都合による不公平も生じています。
具体的には、児童手当の総額、支給総額が生まれ月によって変わる問題で、児童手当は支給対象が中学校卒業まで、すなわち十五歳の誕生日後の最初の三月三十一日までの児童を養育している方が対象とされています。
生まれた月が遅くなるにつれて支給開始月が遅れ、その分総支給額が減ってしまいます。
政府として、支給総額に差が生じる制度設計の不公平性についてどのように認識しているのか。
子供の視点からすれば、このような不公平は解消すべきと考えますが、野田大臣の見解を伺います。
やはり今、この児童手当の額も一万円から、立憲民主党提出しているこの法案でもやっぱり一万五千円にしていこうということで、月額一万五千円になってくると、四月生まれの子供と三月生まれの子供では一年近く、この毎月の支給額変わってくるんですね。
それが、一生涯のうちでこの総額として考えると、結局として一年分近い差が生じてきてしまっていると。
私も一月生まれですけれども、早生まれの人ってそれだけいろんな、体育の面でも不利があったりとかする中で、やっぱりこの支給額の総額が変わってくるというのは、非常にこの額が大きくなってくればなるほど変わってくると。
これ昭和四十七年からずっと、この児童手当の決め方というのはずっと三月三十一日ということで年度になっているわけですが、ここ是非、こども家庭庁がこういった年度の壁についてもしっかり取り組んでいただくということで、ここでこども家庭庁ができることを区切りに、是非ここで見直していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
是非見直していただきたいです。
本当、一万五千円が毎月ですから、これ一年違うとやっぱりかなり違ってくると思うんですね、総額として。
だから、高校生の就学までということにもなりますと、本当にその高校生でいる間はということになるわけですけれども、でも総額として見たときにはやっぱり不公平が非常に大きくなると思います。
これ、今日の新聞でも、生活保護世帯の高校生が進学にやっぱり差が出てくるとか、それも結局、その十八歳というところで、三月三十一日というところで切るということが果たして、本当に進学の率に非常に変わってきていると。
新潟が四九・二%、神奈川が四八%のところ、富山では一六・七%、三重では一七・八%、福島一九・四%と、約三倍近いこの開きが出ているというようなこともやっぱりしっかり取り組まなきゃいけないところだと思いますので、是非そこもやっぱりしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
いかがですか。
大丈夫ですか。
次に、子供に関するデータ連携について伺います。
現在、子供に関する各種データを連携させてプッシュ型の支援に結び付ける、つなげるための検討がデジタル庁や内閣府等関係省庁の副大臣のプロジェクトチームにおいて進められていると承知しています。
必要な支援を迅速に届けるための仕組みとしてのこのプッシュ型支援そのものは否定されるものではありませんが、大前提として、個人情報保護、第三者提供を行う場合の本人同意が徹底される必要があります。
子供に関するデータ連携を始め子供施策のデジタル化推進においても、重要なポイントは国民の政府に対する信頼であると考えます。
台湾のオードリー・タン・デジタル担当政務委員は、政府と国民の間に相互の信頼こそが社会のデジタル化を推進していくときの不可欠な前提条件であると述べられています。
特に、マイナンバーと個人情報のひも付けは国民の不安感がとても強いとされていますが、現在検討されている子供に関するデータ連携について、マイナンバーは活用される予定なのかどうか、あわせて、子供施策のデジタル化推進に当たり、国民の信頼を得るためにどのように取り組んでいくのか、今後の方向性を伺います。
来年からこの個人情報保護条例が全部一律に廃止されて、来年からはこの同意が要らなくなってしまうようなところもありますし、本当にそういったいろんな意味での不安があります。
それから、学習状況とデジタル、どう結び付くのか、それも自治体任せというところですけれども、そういったことが将来の就職にどう影響していくのかとか、そういったことまで含めて、やっぱり将来のことを考えると子供たちも不安だと思いますので、是非そこの信頼をしっかり取り戻していただきたいと思います。
デジタル政策における国民の信頼を得るためには、積極的な情報資料の公開、また、透明性の確保はもとより、政府からの国民の信頼に対する一方通行の情報提供ではなくて、双方向で議論できるような相互的なコミュニケーションが重要と考えます。
政府が提出した法案についてオンラインで討論できるような制度が、台湾にはvTaiwanというプラットフォームがあり、また、人々が生活の中に問題を解決するための新しいアイデアを提案できるJoinというプラットフォームを開設して、政府と国民が双方向で議論できる環境が構築されています。
これ、日本でも、このこども家庭庁においては、子供や若者にとって身近なSNSを活用した意見聴取など、子供や若者から直接意見を聞く仕組みや場づくりについて検討していく方針とされていますが、子供の視点に立った子供政策の司令塔としてこども家庭庁を創設する趣旨からすれば、台湾の事例なども参考として、子供や若者と相互的コミュニケーションを行うことのできるプラットフォームの創設も検討されてはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。
不登校や多様な学びの確保といった自殺対策にもつながるような施策をこれから是非議論したいと思ったんですが、時間ですので終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[参] 厚生労働委員会 2022/05/24 16号
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立憲民主党の川田龍平です。
まず、この児童福祉法の質問に入る前に、診療報酬改定についてお伺いしたいと思います。
今年もこの診療報酬改定が行われましたが、やはり現場は非常に慌ただしい状態だったと伺いました。
本日、議事録を配付させていただいておりますが、先月の四月四日に自民党の石田筆頭理事がこの診療報酬の改定時における現場の混乱について行政監視委員会で質問をされていました。
これ風物詩と表現されていましたけれども、診療報酬の改定があるたびに現場が疲弊するこの報酬改定のプロセス、全く見直されていません。
三月初旬に正式な算定要件が出されても詳細までは分からず、結局、三月末に大量の疑義解釈資料が出され、今年三月三十一日だったと聞いておりますが、四月一日から新たな診療報酬となると。
しかも、この後の疑義解釈の資料が連発されると。
これが報酬改定があるたびに毎回繰り返されているということです。
そのほか、改正された診療報酬を四月一日から算定するためには四月の二十日までに管轄の地方厚生局に届出をする必要があるなど、診療報酬の改定作業については現場の感覚と大きなミスマッチが生じているのではないでしょうか。
このような状態が繰り返されているとなると、厚生労働省が現場の状況を正しく認識しているのか甚だ疑問です。
例えば、診療報酬改定の通知を前倒しすることや届出までの期間にゆとりを持たせるなど、日程の調整することはできないのでしょうか。
診療報酬改定による現場の負担軽減について、関係者の意見も参考にして前向きに検討していただきたいと強く思うところですが、厚生労働省の見解を伺います。
これ毎年、保険医協会さんからの要望をいただいています。
これはJAの厚生連の五月号の雑誌ですけど、この裏表紙のところにある広告にも、「医科点数表の解釈」って、二千ページに及ぶこの本が、これ四月版なんですけど、これ六月発刊なんですよ。
だから、間に合わないんですよね。
だから、結局、その見る、見るですね、本当見るものがないような状況でやらなきゃいけないということで、今回、改定で保険適用となった不妊治療、これが三月三十一日に疑義解釈で、これ二十五ページの九十五項目に及ぶ解釈が示されて、これ医療機関では多岐にわたる対応に追われました。
その結果、東京においてですが、届出期間に間に合わない、また不受理とされた医療機関があると聞いております。
高額な不妊治療がこれ保険診療で認められなくなり、医療機関も患者も双方で途方に暮れてしまったということです。
今次改定で新設された項目については、六月末まで届出を延長するとともに、今からでも周知徹底を図るべきではないかと思います。
さらに、このような混乱を避けるためには、次回以降の点数改定では十分な周知を確保していただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
これ本当に、今医療機関だけじゃないというお話もありましたが、これもう厚生労働省の職員も、これ三月は不夜城状態だと。
本当に、これもう国会の審議のせいにしていますけど、そうじゃないところもあるんじゃないかと思います。
そういう徹夜でやらされているというところですね。
是非これ改正していただきたいと思います。
児童福祉法の質疑に入りますが、今回の児童福祉法の改正案の内容、これ都道府県、市町村における家庭支援、ケアリーバーに対する自立支援、入所措置等の際の児童の意見聴取や一時保護開始時の司法審査の導入、障害児通所支援や障害児入所支援など、非常に多岐にわたる内容となっています。
加えて、衆議院では、成人年齢が十八歳となったことに伴いAV出演問題が現役の高校生にも及んでしまうのではないかとの問題意識から、十八歳未満の児童の健全育成にも関わるものとして議論もなされたところです。
特に、今回の児童福祉法には、児童に対してわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化も含まれているところであり、子供を性被害から守ることは喫緊の課題であると認識しております。
そして、児童虐待については、令和二年度の児童虐待相談対応件数が二十万件を超えて、右肩上がりの状況に終わりが見えません。
児童虐待による死亡事例も毎年のように発生しており、虐待という域を出ているような、信じられないような事件も報道されています。
悲しい性被害や虐待の事件を減らすことができるのか、そして、子育てに励む保護者に対して適切な支援を届け、子供たち、ケアリーバーの方々などが未来に希望を持ち、支え合う社会をつくることができる法律案となっているのか、しっかり聞いていきたいと思います。
まず、衆議院における修正部分について政府に伺います。
昨年の夏、福岡県において、保育園に通っていた園児が送迎バスに取り残され、熱中症で亡くなってしまうという痛ましい事件が発生しました。
現在、幼稚園や認定こども園には、学校保健安全法により安全計画の策定が義務付けられていますが、保育所についてはこうした事件を、事故を防止するための安全計画がありません。
二度とそのような悲しい事件が起きないように、我が党の小西洋之議員が昨年の十二月に本会議の代表質問でこの問題を取り上げ、保育所における安全計画策定に係る法改正の必要性を訴えてまいりました。
残念ながらこの政府の提出の児童福祉法改正案には盛り込まれなかったため、立憲民主党が修正案を各党に提案し、最終的に衆議院にて七会派共同提出の形で修正案を提出するに至り、修正議決されました。
今回の衆議院修正により、保育所を含む児童福祉施設等に対し、安全計画の策定が義務化されることとなりました。
改めて、政府として今回の衆議院における修正についてどのように受け止めているのか、お伺いいたしたいと思います。
是非よろしくお願いします。
それから、虐待対応の判断そのものにデジタル、これ、アプリやAIを取り入れてその察知や把握するという自治体が、試行が進んでいると聞いています。
東京都の江戸川区の児童相談所や三重県なども新たな仕組みを導入したと聞いています。
導入が進む背景には、虐待リスクの把握に欠かせないベテラン不足という人材面での課題があるとも聞いています。
このデジタル導入での効率という観点においてはそれなりに評価されているようですが、AIはその判断を補佐するもので、そのアルゴリズムで結果を確定するものではないと考えております。
虐待の未然防止の判断を効率よく迅速に補佐することは重要だと考えますが、厚生労働省として、今後、こういったデジタル技術によるアプリやAIなどのこの普及についてどのように考えているのか、見解を伺いたいと思います。
本日、妻の書いたこの「デジタル・ファシズム」という本を配付しようと思ったら、全国区の選挙区の議員は配付すると寄附に当たってしまうということで今日配付できなかったので、資料としてコピーしたものを急遽配付させていただいておりますが、こちらに書いてあるように、アメリカのペンシルバニア州では、公共福祉予算の削減に伴い、福祉事務所をデジタル化してAIの予測分析システムを導入しています。
これは、貧困家庭や困窮者など福祉に関する住民グループに関する膨大な個人情報を基に、どの子供が虐待や育児放棄にさらされるリスクが高いかを特定して、数値を基に虐待予測を出して、早期介入を実施するものと聞いています。
これが、しかし、その結果、その地域の微妙な人間関係が考慮されていなかったり、真面目に働き始めていた親が人種や家族背景などの過去のデータから自動的に危険レベルに振り分けられた結果、虚偽の通報が見抜けずに子供から引き離されてしまうなど、判断を誤るケースが頻発したといいます。
その判断が子供と家族の人生を左右する児童福祉というこの分野は、人間の目による判断が非常に重要です。
あくまでもベテラン職員の育成に力を入れ、やはりこのAIデータはその補佐的な役割にとどめるべきと考えますが、いかがでしょうか。
是非お願いします。
デジタル化によって、現場で経験を積んだ方でさえも、最終的に自らの経験値よりもアルゴリズムによって出した虐待危険度指数の方、判断を信じてしまうという結果になったといいます。
さらに、たとえ虐待の事実などなかったとしても、調査をされること自体が人々に監視されているというトラウマを植え付けます。
そして、一度調査対象になってしまうと、保護者は子供が二十三歳になるまでアメリカではこの州の児童虐待登録簿に名前が載せられてしまう。
これは保護者だけではなく、その子供が成人したときに就職を不利にするなど、大きな傷を付けてしまいます。
私たちはこの公共サービスにおけるデジタル化のリスクを決して軽視してはなりませんということも言っていますが、本当、デジタル化にはメリットもデメリットも存在して、プライバシーという機微の個人情報の管理も極めて重要です。
本当に機械による管理というものについてはやっぱり非常に慎重に扱う必要があるということを是非考えていただきたいと思います。
次に、民法における懲戒権について伺います。
私もこの参議院の国会質疑では本件については議論させていただいておりますが、懲戒権の規定、これ児童虐待を正当化する理由に使われるということで問題視されてきました。
令和元年の改正法により、児童福祉法とこの児童虐待防止法において体罰を行うことは禁止されましたが、懲戒権の扱いについては附則において検討事項とされました。
法制審議会において懲戒権規定については削除する方向となっていると伺っていますが、これ早く法改正すべきではないかと思います。
これ、今年の二月二十四日の、ちょうどあのロシアの武力侵攻が始まった日に森ゆうこ議員が予算委員会で聞いて、今国会で改正するのかということで、現時点でどのような改正内容、またスケジュールを想定しているのかを法務省に伺いたいと思います。
厚労省にも、懲戒権規定、これ削除された場合において、児童福祉法及び児童虐待防止法若しくはその他の厚生労働省所管の法律において、具体的に何らかの改正などを要する部分が生じるんでしょうか、厚労省に伺います。
是非、法務省と厚労省も、それから政府全体として、やっぱりこの児童虐待なくすために、体罰の問題についても是非対策取り組んでいただきたいと思います。
続いて、子供の意見聴取に係る仕組みの整備について伺います。
法律案では、一時保護や施設入所措置などの際に児童の意見を聴取することを義務化することとしております。
それに併せ、新たにこの意見表明等支援事業を創設し、児童の意見表明を支援することとされています。
児童の意見は、行政にしっかり届けるためには、行政とは独立した立場の専門的知識や技術を身に付けた意見表明等支援員、アドボケーターの配置が必要と考えますが、アドボケートの養成や配置について政府としてどのような取組を行うことを考えているんでしょうか。
都道府県が行う意見表明等支援事業に対する政府の支援の在り方についても併せて説明をお伺いいたします。
意見表明等支援事業では、児童の意見又は意向を把握する者について児童の福祉に関し知識又は経験を有する者とされていますが、具体的にはどのような者がそれに該当すると想定されているんでしょうか。
是非、子供家庭福祉の実務者の専門性向上など、やっぱり本当、これから子供家庭福祉の認定資格の話も出てきます。
これ、厚労省の資料によると、この資料を見ると右下のところが点線囲みで白紙になっていて、本当に、何か議論してきたけど途中で落とされたみたいなところがありますが。
本当に、この保育士の実務経験四年積んだ方がソーシャルワークに関する研修を受講して、そしてこういう新しい資格を取得していこうというのは非常に、特に保育士の方のやっぱりキャリアアップとか、本当に今、処遇改善だけではなくて今後の、保育士の人が途中でやっぱり辞めていく人たちがいる中で、やっぱり保育士がキャリアアップできるその仕組みが必要ではないかというふうに言われてもいます。
本当に、保育士の方が年を取ってからやっぱり子供相手でできなくなるとかそういったことを考えると、保育士が行政職に進む道であったりとか社会福祉士の、そういった子供家庭福祉の方にやっぱりしっかりと資格を取れるような形でキャリアアップできるということはとても重要なことだと思いますが、それについてはいかがでしょうか。
是非、本当、子供の声をしっかりと聞ける保育士の方たちのやっぱり役割が本当重要視されてくるんではないかと思いますので、この意見表明などでも、やっぱりしっかりとこういった形で保育士の方たちが働ける場があるといいなと思います。
次に、法律案では、都道府県等は子供の権利擁護に係る環境整備を行うことが定められますが、都道府県の児童福祉審議会などとされており、都道府県独自の権利擁護機関の設置も想定されていると思います。
既に都道府県によっては、この児童福祉審議会ではなく独自の権利擁護機関を設け、設置しているところもあります。
児童福祉審議会となると、その活動の幅は児童福祉法に、範囲にとどまってしまうために、児童の権利擁護としては限定的なものになってしまうのではないでしょうか。
こども家庭庁設置法案における議論でも、国の権利擁護機関、子供コミッショナーの設置を求める声がある中で、都道府県児童福祉審議会の守備範囲を超えた児童の権利擁護全体をカバーするような自治体の体制が必要ではないでしょうか。
厚生労働省として、都道府県における児童の権利擁護機関のあるべき姿についてどのように考えているのか、厚生労働大臣の見解をお伺いいたします。
それでは、時間も近づいてきていますので、まとめて質問しますが、この一時保護状の請求期限について、これどのような根拠で七日以内とされたのでしょうか。
土日や連休など挟んだ場合に、今、本当に現場では非常に不安視されております。
児童相談所における土日や休日、勤務体制、これからこの人材確保、非常に重要だと思いますが、それについて厚労省に。
そして、裁判所の方には、これまで児童福祉法における承認審査では家庭裁判所が関わってきたと承知しています。
今回、一時保護の開始時の一時保護状の請求先を家庭裁判所の裁判官に限定しないこととされていますが、地方裁判所や簡易裁判所の裁判官については、一時保護に関する判断について専門性を身に付ける必要があるのではないでしょうか。
また、一時保護状の審査を、請求を審査する裁判官の専門性の在り方についてどのように考えているのかを、裁判所に二問お伺いします。
是非しっかり取り組んでいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
終わります。
ありがとうございました。
第208回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/05/20 8号
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立憲民主党の川田龍平です。
本日は、前回に引き続き、また消費者契約法、消費者裁判手続特例法の改正案の内容について伺いたいと思います。
まず、前回の質疑の最後に、消費者裁判手続特例法の共通義務確認訴訟の対象として慰謝料が追加されたことについて、重過失を含めず故意に限定した理由を伺いました。
消費者庁からは、検討会報告書で示された考え方のとおり法制化した旨の答弁がありましたが、報告書では、事業者は故意でない限り民事上の責任を問われることはないといった誤ったメッセージを与えることの懸念や故意の立証の困難の懸念から、少なくとも重大な過失による個人情報漏えい事案に係る慰謝料も対象とすべきであるとの意見もあったことも記載されていました。
近年、デジタル化の進展に伴って、事業者の過失により大量の個人情報が一斉に流出するといった個人情報漏えい事案が頻出していることから、故意に限定せず、少なくとも重過失の場合も含めるべきと考えます。
この意見を採用しなかった理由を御説明ください。
また、消費者庁は、応訴負担への配慮の必要性を答弁されていましたが、なぜ故意と同視し得る重過失の場合まで応訴負担に配慮する必要があるのでしょうか。
重過失の場合まで応訴負担に配慮して責任追及を免れさせることは、公平の観点からも妥当とは言えないと考えますが、若宮大臣の見解を伺います。
是非しっかり検討を続けていただきたいと思っていますが、この重過失による個人情報漏えい事案に係る慰謝料以外にも、共通義務確認訴訟の対象として、検討会報告書で将来的な検討課題とされた拡大損害、過失利益及び人身損害や特別法上の不法行為に基づく損害賠償請求についても対象に含めるべく早急に検討を開始していただきたいと考えますが、若宮大臣の見解を伺います。
是非早急にお願いいたします。
次に、本法律案により、簡易確定手続の相手方事業者は、知れている対象消費者に対する通知義務が設けられました。
これにより、特定適格消費者団体の通知負担が軽減される効果が期待できますが、一方で、事業者が本規則に違反して通知しなかった場合や、適正でないような通知をしたとしても、罰則は設けられていません。
罰則を設けなかった理由や、事業者の通知の適正性をどのように担保するのか、仮に適正でないような通知がなされた場合、どう対応するのかについて、大臣の見解を伺います。
次に、特定適格消費者団体の活動を支える環境整備として、新たに創設される消費者団体訴訟等支援法人制度が適切に機能していくためには、支援法人の人的、物的、財産的体制の確保が重要となると考えます。
制度の施行までに、ガイドラインの作成など十分な環境整備を行うとともに、支援法人への認定を目指す団体を適切にサポートしていくべきと考えますが、対応方針を伺います。
また、特定適格消費者団体や適格消費者団体の運営は依然として財政的に厳しい状況が続いています。
これまでの附帯決議、平成二十九年と平成三十年にも出ておりますが、この適格消費者団体及び特定適格消費者団体に対する財政面の支援も求めてきました。
依然として十分な措置が講じられていません。
若宮大臣の御決断で早急に実施していただけないでしょうか。
是非、大臣、よろしくお願いいたします。
しっかりお願いいたします。
続いて、消費者契約法の改正について伺います。
前回の質疑で、新たに追加される取消し権の要件が過剰ではないかと伺いましたが、平成三十年改正の際にも同様の議論があり、附帯決議において、新たに追加する取消し権の実効性を検証し、必要な措置を講ずるよう政府に求めていました。
まず、この附帯決議を踏まえ、政府としてどのように実効性の検証を行ったのか、その結果について御説明ください。
この先日の参考人質疑で増田参考人の説明からもあったように、この要件を満たすことができずに救済されなかった事例も多数生じています。
新たに追加される取消し権の要件について、改めて確認させていただきます。
まず、前回、この退去困難な場所へ同行し勧誘の取消し権における告げずにの要件は不要ではないかと、不要ではないかと質問したところ、消費者庁からは、例えば、山奥の別荘を紹介したいと告げ山奥の別荘に同行し購入を促した場合、不当な勧誘とは言えない旨の答弁がありました。
しかし、例えば、あらかじめある目的物のAの勧誘をすることを告げた上で任意に退去することが困難な場所に同行した後に当該目的物Aの購入を断られてから、あらかじめ勧誘することを告げていなかった別の目的物Bの勧誘をした場合に、本号の要件は満たされるんでしょうか、満たされないのでしょうか。
本号の要件を満たすとすれば、必ずしも不当な勧誘とは言えないようなケースまで本号の適用対象となってしまいます。
一方で、本号の要件を満たさないとすれば、悪質な事業者であれば、本当の目的物を隠しつつダミーの目的物の勧誘をすることを告げて退去困難な場所へ同行した後、本当の目的物の勧誘をすることで本号の適用逃れを図るのではないでしょうか。
このように、不当な勧誘行為のみに限定して規定することには限界があるように思います。
そもそも本号の取消し権を行使するためには、当該勧誘行為と困惑したこととの因果関係が必要です。
適切な勧誘行為であれば困惑するはずがないので、適切な勧誘行為が含まれ得るような規定でも、実際には悪質な勧誘行為のみが適用されることになるはずです。
消費者保護の観点を最優先に考えれば、悪質な事業者による適用逃れを防ぐために、やはりこの告げずにというこの要件を削除すべきじゃないでしょうか。
前回も質問したとおり、相談妨害の取消し権における威迫する言動を交えての要件は不要と考えますが、そもそも相談を妨げる手段として以前に、威迫する言動を用いた勧誘行為自体が不当な勧誘行為として取消しに値するのではないのでしょうか。
先日、鈴木参考人が説明されたように、訪問販売など特定商取引法の記述では、威迫して困惑させる行為は禁止され、罰則の対象にもなっています。
特定取引法の、特定商取引法に規定できているのですから、明確性や予見可能性の観点も問題ないはずです。
消費者契約法においても威迫する言動を用いた勧誘に対する取消し権を設けるべきと考えますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
是非よろしくお願いいたします。
困惑類型の取消し権については、そもそも検討会報告書では、受皿規定の整備を求めていました。
前回、検討会報告書が指摘した課題を増幅させていることの認識をただしたところ、若宮大臣からは、検討会報告書では、対象となる行為をある程度具体化して規定をしていくという方向性が示されたので、要件を明確にした取消し権を追加、拡充した、したがって、検討会報告書で示された課題に対応しているものと考える旨の答弁がありました。
しかし、この答弁は、報告書の中から都合の良い部分をつまみ食いしたものではないでしょうか。
報告書が示した課題は、事業者の行為態様を個別具体的かつ詳細に定めていることで、文言の拡張解釈等の柔軟な解釈により救済を図ることに限界があることで、だからこそ受皿規定を設けることを求めていたはずです。
改めて、今回の改正案により検討会が示した課題を増幅させていることの認識を伺います。
また、報告書が示したとおり、受皿となる脱法防止規定を設けることを早急に検討し直すべきではないでしょうか。
大臣の見解を伺います。
次に、消費者の判断力に着目した取消し権について伺います。
前回、従来の取消し権を超えると、これまでの答弁に対して、この明確な答弁がありませんでした。
確かに、報告書では、判断力に関する認識を要件とすると救済の範囲が大幅に縮小されると考えることなどから、事業者の認識は要件としないことと考えられると示されていましたが、消費者保護の観点からすれば、やむを得ずこの救済可能な範囲が狭まってしまうとしても、取消し権として設けることを優先すべきだったと考えます。
また、もう一つ理由とされる、生活に著しい支障を及ぼす内容の契約となるかは一様ではないという点については、検討会報告書は、生活に著しい支障を及ぼすことを典型的場面に限定すること等により、事業者の予見可能性を確保するという方向性が示されました。
典型的場面に限定した規定を設ければ、この問題も解消できたのではないでしょうか。
以上にすれば、消費者の判断力に着目した取消し権も法制化できたのではないでしょうか。
いかがでしょうか。
ありがとうございました。
是非、大臣も言及されたその骨太の議論についても、そして議論と並行して各取消し権の要件の妥当性や実効性の検証を行いつつ、早急にこの付け込み型不当勧誘取消し権の創設に向けた検討も是非行っていただきたいということを申し上げて、終わります。
ありがとうございました。
私は、ただいま可決されました消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、国民民主党・新緑風会、日本維新の会及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一法改正後直ちに、諸外国における法整備の動向を踏まえ、消費者契約法が消費者契約全般に適用される包括的な民事ルールであることの意義や同法の消費者法令における役割を多角的な見地から整理し直した上で、判断力の低下等の個々の消費者の多様な事情に応じて消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる制度の創設、損害賠償請求の導入、契約締結時以外への適用場面の拡大等既存の枠組みに捉われない抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方について検討を開始し、必要な措置を講ずること。
二一の検討の際には、超高齢社会が進展し高齢者の消費者保護の重要性が高まっていることや、成年年齢の引下げ後における若年者の消費者被害の状況等を踏まえ、悪質商法による被害を実効的に予防・救済するとの観点を十分に踏まえること。
三一の検討の際には、消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し契約を締結させた場合における消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)の創設について検討するとともに、「平均的な損害」の額に係る立証責任の転換を含め、消費者契約に関する検討会の報告書において将来の検討課題とされた事項等について引き続き検討すること。
四消費者契約法第四条第三項第三号については、同項第一号及び第二号の従前の解釈を狭めるものではないことを周知すること。
また、同項第四号に関し、内閣府令で相談を行う方法を定めるに当たっては、特定の相談方法が除外されることがないように網羅的に規定すること。
五消費者契約法第九条第二項の算定根拠の概要の説明については、請求されている損害賠償又は違約金が平均的な損害の額を超えているか否かについて消費者が理解し得るような説明を事業者がすべきことを周知すること。
六消費者契約法第十二条の三から第十二条の五までに関し、内閣府令で要請の方法を定めるに当たっては、適格消費者団体が過度の負担を負うことがないようにすること。
七集団的消費者被害回復制度における共通義務確認訴訟の対象範囲の拡大及び和解の柔軟化並びに簡易確定手続の対象消費者への通知方法の見直し等について、十分な周知を行うとともに、政省令等を検討するに当たっては、改正の趣旨を踏まえたものとすること。
八差止請求制度及び集団的消費者被害回復制度が実効的な制度として機能するよう、新たに創設される消費者団体訴訟等支援法人に対し、充実した業務を実施するための支援を行うとともに、適格消費者団体及び特定適格消費者団体に対する財政面を含めた支援の充実及びPIO―NETに係る情報の開示の範囲の更なる拡大の検討を行うこと。
九裁判手続のIT化及びオンラインでの紛争解決(ODR)推進の議論を踏まえて、簡易確定手続における特定適格消費者団体と対象消費者の間の手続のIT化に当たって、必要な支援について、検討を行い、必要な措置を講ずること。
十消費者裁判手続特例法等に関する検討会の報告書において、提言がなされたが改正事項とはならなかった「公告に要する費用の一定額を事業者が負担すること」、同報告書で将来的な検討課題とされた「特定適格消費者団体が事業者以外の第三者から対象消費者に関する情報を取得すること」及び「財産に関する情報を含む事業者の情報の開示手続を新設し、同手続を含む事業者の情報について行政機関や事業者以外の第三者から取得すること」について、改正法の運用を踏まえ必要な検討を行うこと。
十一より効率的に集団的な被害回復を図る制度として、オプトアウト方式等の事業者に不当な収益を残さないための有効な手段の導入について、改正法の運用を踏まえ必要な検討を行うこと。
十二悪質商法による被害に遭った消費者の被害回復には、集団的消費者被害回復制度のみでは不十分であることから、特定適格消費者団体又は行政庁による破産申立て及び行政庁が加害者の財産を保全し違法収益をはく奪する制度などを含め、改正法の運用を踏まえ必要な検討を行うこと。
十三具体的な消費者団体訴訟事案に関し、適格消費者団体等の活動状況や消費者団体訴訟の訴訟結果を一覧できる仕組みの構築等を通じて、消費者が安心して案件を確認し、訴訟に参加できる環境を整備すること。
十四全国どこに住んでいても質の高い消費者行政サービスを受けることができる地域体制を整備することが重要であり、そのためには全国各地の消費生活センター及び消費生活相談員の活動支援に努めることが不可欠であることから、その実現に向けて地方公共団体に対する更なる支援に努めること。
その他、地方消費者行政の体制の充実・強化のため、恒久的な財政支援策を検討するとともに、既存の財政支援の維持・拡充、消費者行政担当者及び消費生活相談員に対する研修の充実、消費生活相談員の処遇改善等による人材の確保、若年者が利用しやすくなるようSNSを活用した消費生活相談窓口の充実に向けた支援措置、地方公共団体の執行体制強化につながる支援措置、消費者安全確保地域協議会の設置の促進等の適切な施策を実施すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/05/18 20号
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ただいま議題となりました障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
全ての障害者が、社会を構成する一員として、社会、経済、文化等あらゆる分野の活動に参加するためには、障害者が必要とする情報へのアクセシビリティーを向上させることやコミュニケーションの手段を充実させることが極めて重要であります。
これまでも、障害者基本法や同法に基づく障害者基本計画において、情報の利用におけるバリアフリー化、情報アクセシビリティーの向上、意思疎通支援の充実といった方向性が示され、これらに基づいて各種の施策が講じられてきておりますが、より一層の推進が求められていることから、その根拠となる、障害者の情報アクセシビリティーやコミュニケーションに焦点を当てた新たな法律の制定が必要とされております。
こうした状況を踏まえ、本法律案は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資するため、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、当該施策の基本となる事項を定めること等により、当該施策を総合的に推進しようとするものであります。
次に、本法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、基本理念として、障害者による情報の取得等に係る施策の推進に当たっては、障害者による情報の取得等に係る手段について、その障害の種類及び程度に応じた手段を選択することができるようにすることや、障害者が取得する情報について、障害者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を障害者でない者と同一の時点において取得することができるようにすること等を旨として行わなければならないこととしております。
第二に、国及び地方公共団体は、これらの基本理念にのっとり、障害者による情報の取得等に係る施策を策定し、及び実施する責務を有することとしております。
あわせて、国及び地方公共団体は、当該施策が障害者でない者による情報の十分な取得等にも資するものであることを認識しつつ、当該施策を策定し、及び実施するものとし、当該施策を講ずるに当たっては、障害者等の意見を聞き、その意見を尊重するよう努めなければならないこととしております。
第三に、国及び地方公共団体は、障害者による情報取得等に資する機器等の開発及び普及の促進を図るため、当該機器等に関し、開発及び提供に対する助成その他の支援、規格の標準化、障害者等に対する情報提供及び入手の支援その他の必要な施策を講ずるものとすることとしております。
あわせて、国は、当該機器等の開発及び普及の促進並びに質の向上に資するよう、協議の場の設置その他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとすることとしております。
第四に、国及び地方公共団体は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防犯に関する情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体制の整備充実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるものとすることとしております。
第五に、国及び地方公共団体は、障害者が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な分野において、障害者がその必要とする情報を十分に取得すること等ができるようにするため、障害者とその他の者の意思疎通の支援を行う者の確保、養成及び資質の向上その他の必要な施策を講ずるものとすることとしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御協議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。
第208回[参] 厚生労働委員会 2022/05/17 14号
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立憲民主党の川田龍平です。
まず、大臣、ちょっと通告していないんですけれども、昨日判決が出ました、新型コロナウイルス対策の改正特別措置法に基づき東京都が出した営業時間短縮命令が違法ということになった判決についてどのように受け止めていらっしゃるのか、まずちょっと大臣の率直な、まあまだ判決出ただけですけれども、感想をいただければと思います。
それで、まず第一問目ですけれども、私からは、まずこの遺骨収集について、この遺骨収集帰還、本当、あともう集中期間が五年経過して、本当にこの二年間はコロナのことで何か外国の収集がなかなかできなかったということですが、この予算については継続しているところもあるということですが、今後のこの集中期間について、どのようにその元々の当初の計画どおり進められるということをお考えなのか、また、その遺骨収集帰還について、またそのDNA鑑定などもようやく進んできたということですが、それについてどのように今後五年間進めていくのかについてお答えいただければと思います。
この集中期間、十年間のうちの後半の五年間の真っただ中ということで、可能な範囲で現地調査や遺骨収集実施いただいたと思いますが、本当にこの期間があったことにより、やっぱり非常に残念なところもあると思います。
是非しっかり実施していただければというふうに思っております。
それから、平成二十一年以降の法改正から、この脳死による臓器移植件数が増えてきています。
ただ、脳死に比べて心停止による件数が年々減ってきていることは検討が必要ではないかと考えられます。
臓器移植提供の件数の推移を見ると、総件数も減ってきていますが、心停止後の移植件数が減っている理由について伺いたいと思います。
また、現在、腎臓移植を待たれている方が一万三千七百二十二名ということで、私のところにも相談が来ておりますが、その他の臓器に比べて非常に多く、移植件数は百二十八件ということで、このペースでは移植を待たれている方にはなかなか順番が回ってこないという可能性が大きいです。
そのために海外に移植に行かれる方ですとか、先日も質問させていただきましたが、海外に行って移植を受けた方が日本で医療機関にかかれないとか、いろんなことが起きてきております。
そんな意味で、腎臓については、生前移植、親族の提供も含め可能と承知していますが、そのなかなか進んでいない現状、厚生労働省としてどのように対策をしているのか、併せてお伺いしたいと思います。
今国会の当委員会でも、食の安全が健康につながるということで、後藤大臣とも何度もこの議論をさせていただきました。
今ほど、臓器移植の、この疾病で困られている方のお話も、対応も聞きましたが、誰しも病気にはなりたくないというのは当たり前のことです。
また、ただ、私も先天性の、生まれつきの血友病という、生まれつきの病気や遺伝性疾患もありますが、ただ、その予防と、病気の予防というのも重要なことだと考えています。
生活習慣病など、まだまだ生活習慣の見直しや食生活の改善による病気の予防が、この日本ではまだ浸透できていないのではないかと思いますが、そのためにも、子供のときから食育という観点において、食を通じて健康の知識や教育、それから旬の食材などを実際に食べて健康を実感してもらうということは重要なことだと思います。
今、私も、何人かとこの二年間掛けて作成してきたローカルフード法案というのを今国会に提出して各党に働きかけているところですが、これは、各地の種農家さん、種苗ですね、これを守っていく。
種というのは、特に地域の気候や風土や土、それから文化に合った種苗を保全して、そして種取り農家さん、種取りから消費まで地域で循環をさせて、地域の生産者である農家の皆さんや、そして学校給食などを通じてこの食材を地域で提供することに、使用することによって、未来を担っていく子供たちの命と健康を同時に守って、そして持続可能な循環型の地域経済のシステムを構築するための法律なんですけれども、この今ローカルフード法と、それから各地で主体的に動くための条例、そういったものを、地域の食を守るという観点で、そういうホームページも作って立ち上げているんですが、是非これ、大臣お忙しいと思いますが、国会終わってから見ていただければと思いますが。
食育という観点で、この子供たちに安心、安全な食の提供を目指して、地産地消でもって食の、旬の食材の活用など、そして有機でオーガニックな学校給食の提供などを通じて子供たちが地元に、この子供たち、地元のものを食べていると、地元のものを大人になってからも選択したりですとか、本当にこの地元に対する誇りですとか感謝を、気持ちが自然に身に、もう育みながら健康維持促進がまた図れればと思って、本当にこのウイン・ウインの、いろんないい効果があるということを思っているんですが、改めて後藤大臣に、これについての御所見いただければと思います。
これ実は、遺骨収集で同位体比検査というのも、やっぱり食べているものによって、組成されている骨とかそういったものがどこの地域で食べているかということが調べると分かってくるということで、それによってこの遺骨の国の、どこからの遺骨なのかということも分かってくるみたいなこととか、最近はもうグローバル化していて、その食べているものによって分からなくなっているんじゃないかという気もするんですけれども、本当にその地域のものをやっぱり大事にしていくということはとても重要なことではないかというふうに思っております。
昨日も決算委員会でも、実はこの食料安全保障というんですかね、やっぱり特に今食料危機が世界的に起こっておりまして、世界の国々、本当に今、輸出を即時禁止したインドですとか、本当に今このウクライナ、ロシアの問題を発端にして、アルゼンチンやインドネシアもいろんなものを輸出を規制するようになってきていて、日本の今この食というのをやっぱり本当に守っていくことがとても重要な時期にあるという中で、やっぱりそういった地産地消というのが本当にこの自給力を高めていく、自給率を高めていくことが本当に重要なときなんだということを非常に強く感じております。
それでは、次の質問にさせていただきますが、先月、財務省が財政制度等審議会の分科会で、新型コロナウイルスに対応するための医療提供体制の強化、それからワクチン確保などの十六兆円の国費が投入されたと発表いたしました。
新型コロナワクチンの確保のために二兆四千億円、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ノババックスで計八億八千二百万回の調達計画を結んだとの集計も公表しています。
国民一人当たりこれ七回打てる計算となりますが、令和四年の四月一日現在、今年の四月一日現在で、接種実績は、一回目、二回目それぞれ接種が一億人で、三回目接種は約五千三百万人ということで、国民全体の接種率は四四%になっています。
単純計算でも、使用したワクチンは約二億五千三百万回、使用していないワクチンが六億二千九百万回分あることになります。
アストラゼネカ製ワクチンについては四千三百万回分を東アジアを中心に送っているということなので、それでも日本国内に約五億八千六百万回分のワクチンがあることになります。
総人口と接種回数の掛け算を大きく上回る購入となっていますが、政府は、四回目接種は重症化リスクの高い高齢者と基礎疾患がある方に限定する方針ですが、ワクチンを一人当たり七回分調達している理由について、また使い切れない公算が大きくなっている現状についての厚労省の見解を伺いたいと思います。
それでは、ワクチン破棄の可能性について質問させていただきます。
これ、ファイザー、モデルナ両社製のワクチンの使用状況は、一回、二回目の余りは三回目に活用中と承知していますが、三回目、四回目の接種率が低い状況で、このままだと大量に余り、有効期限九か月を迎えてしまう在庫が出てきてしまいます。
既に報道では、四月には大阪市がモデルナ製ワクチン八万回を使用期限切れで破棄を発表しましたし、先週十三日にも京都市でも八万回分の破棄の見通しを発表しました。
現在の三回目の接種状況が進まない中で、その他の自治体でも同様の状況が起こっているのではないかと考えられます。
現在の接種状況でどれくらい余るというシミュレーションはできているのでしょうか。
当然、使用期限が切れるものは破棄しなければならないと思います。
接種を希望する方に対しては有効期限内のこのワクチンを確実に使用するということは当然ですが、ワクチンが余るので接種を促進するというのでは本末転倒だと考えますが、いかがでしょうか。
政府がアメリカの、あっ、英国ですね、英国のアストラゼネカ社から購入した一億二千万回分のワクチンについて、半数の約六千万回分を上限として海外諸国への供給を決め、現在、四千三百万回分が海外諸国に供与されていると理解しています。
アストラゼネカ製のワクチンは、一回目、二回目で十一万回しか使用されなかったと公表されています。
四千万回分については購入を取り消したとしていますが、それでも単純計算で二千万回以上、現在、かなりの在庫を抱えている状況であると思われます。
有効期限、これいつまでなのでしょうか。
このまま行くと大量破棄という可能性もあると思いますが、厚労省の見解を求めます。
現在までにファイザー社から三億九千九百万回、モデルナ社から三億一千三百万回、アストラゼネカ社から一億二千万回、そしてノババックス社から一億五千万回分をそれぞれ購入していると思いますが、現時点の各社ワクチンの使用状況について教えてほしいと思います。
ワクチン選択、このワクチンの選択も国民に委ねられている中、先月薬事承認されたこのノババックス社のワクチンですが、今後、どれだけこのワクチンの接種希望者を見込んでいるのでしょうか。
希望が少ない場合、このワクチンも最終、廃棄ということになってしまうのではないかと思いますが、厚労省の見解を伺います。
政府は、これまで二兆四千億円もの予備費を使いワクチンを購入してきました。
これだけの予算を国会議論を経ずに使用してきたことが、チェック機能が働かなくなりワクチンの破棄ということにもつながってきているのではないかと思うところです。
緊急購入や機動性という意味では一定の意味があると思いますが、今年三月に、この三月末だったと思いますが、購入したファイザー七千五百万回分、モデルナ七千万回分、合計一億四千五百万回分については四回目の接種分の購入のためだと思いますが、その後、すぐに政府からは、四回目接種は高齢者や基礎疾患がある方に限定する方針が示されました。
このワクチン購入とワクチン接種方針がちぐはぐになっているのではないでしょうか。
本当に一億四千五百万回分必要なのでしょうか。
このように予備費での購入であったために、方針と連動しての購入という基本的なチェック機能が甘くなっているのではないかと思います。
ワクチン購入についての予備費の活用をしたことについて、厚労省の見解を求めます。
今回、財務省の公表資料では、十六兆円の国費がコロナ対策で使用されたとしていますが、地方自治体が地域経済活性化などに使える地域創生臨時交付金も医療提供体制の確保などに使用されていると承知しています。
コロナ対策費として、この交付金などの使用状況についても調査、公表する必要があると考えますが、内閣府の見解を伺います。
よろしくお願いします。
新型コロナウイルスワクチンの四回目接種について、これ六十歳以上の高齢者と基礎疾患のある方などを対象に今月末から始まることで、厚生労働省は自治体に対し、送付方法などを通知したと報道されています。
今回は限定接種となる中での接種券の郵送ということで、限定情報の把握が難しい自治体には、三回目接種を終えた十八歳から五十九歳までの全員に接種券を郵送することもできるようにするということですが、対象ではない方が接種を受けられると誤解してしまうおそれがあるのではないかと思います。
接種に必要な基礎疾患情報については機微な情報でもあり、本人の申告や障害者手帳などを持っているなどの自己申告制での接種の方が現場の混乱は少ないのではないかと思いますが、厚生労働省、そして各自治体、その辺りの、どのように周知されたのかを確認したいと思います。
最後に、この四月二十六日の厚生労働委員会の質疑で、新型コロナ感染症の感染者の公表しているデータが厚労省と感染研で違うということを指摘させていただきました。
後藤大臣から、勉強したら手法が違うということが分かり、科学的に国民にも理解していただくためには、データがきちんと分かりやすく整理したものであるということが必要で、そうしたことをしっかりと配慮しながら進めていただきたいという答弁をいただきました。
本日は、より科学的な論点で議論させていただきたいと思います。
先日も紹介した名古屋大学の小島勢二先生の分析を基に説明します。
資料一を御覧ください。
この図は、厚生労働省アドバイザリーボードに毎回提出されるHER―SYSデータに基づく資料、全国の新規陽性者等及び高齢者のワクチン接種等から算出した我が国のワクチン効果の推移です。
この表では、我が国におけるワクチン接種効果の減衰が遅いことが分かります。
資料二を御覧ください。
三月二十八日から二回目接種と三回目接種に区分したデータが提示され、このことで、二回目接種の効果は諸外国と同じように減衰していることが明らかになりました。
資料三を御覧ください。
これは、厚労省アドバイザリーボードに国立感染症研究所の鈴木基先生が提出された報告書と、首相官邸ホームページに公表されたワクチン接種効果について再検討した表になります。
我が国の高齢者六十五歳以上でのワクチン二回目接種完了、三回目を除くによる発症予防効果の推移になります。
高齢者では、二回目接種のみによる発症予防効果は今年になって急減しています。
資料四を御覧ください。
鈴木先生のデータ分析でも、六十五歳以上の三回目接種で発症予防効果は上昇しましたが、減衰も早く表れています。
厚労省のデータが減衰しなかったのは、この三回目の接種者を区分せず二回目の接種に含めたためと推察されます。
資料五を御覧ください。
鈴木基先生の報告を基に算出した、我が国の非高齢者十二歳から六十五歳までのワクチン二回目接種完了、三回目接種は除くによる発症予防効果の推移です。
いまだ非高齢者では、ワクチン二回目接種のみによる発症予防効果の急激な衰減は認められません。
ただ、九〇%から六〇%までに落ち込んでいます。
資料六を御覧ください。
HER―SYSにおけるワクチン接種歴での未入力が三回目接種が始まった昨年末より増加、結果として、ワクチン接種歴不明者がデータ全体の約三分の一を占めるようになったことを示しています。
この三分の一のデータをどう取り扱うかが重要なポイントになります。
資料七。
こちらの方は、六十五歳以上の二〇二二年四月十一から十七までの陽性例のデータです。
未入力の六千七百二十九名が三回目なのか二回目なのか一回目なのか区分できないために、小島先生が接種割合で配分し、仮定、推測した数字となります。
その結果、補正データは、三回目接種者一万三千七百九十八人、二回目接種者三千七百九十一人と推定し、仮補正値として発症予防効果を示したものが資料八となります。
三回目接種での仮補正値、点線のワクチン予防効果は高齢者で三五%、非高齢者で七〇%になります。
資料九は、二回目接種者での接種歴不明者を補正、考慮したものです。
高齢者でゼロ%、非高齢者で二〇%という結果です。
この推定では、接種歴不明者をデータに考慮するかしないかで感染予防効果が変わってしまうことを示しています。
このデータを推定補正すると感染予防効果は下振れします。
逆に言えば、このデータを入れなければ上振れするわけです。
先ほども示しましたが、ワクチン接種歴不明者が全体の約三分の一を占めるようになり、このデータの取扱いで感染予防効果が変わるということは非常に問題があるのではないかと思います。
後藤大臣、最後に、今の私の質問を聞いて御理解いただけたでしょうか。
今、この不明者のデータの解析が非常に重要で、この数字を入れる入れないによって結果が違ってきます。
これでは科学的ではなく、この数字で結果を操作することも可能になってきてしまいます。
是非この分析を強く求めたいと思いますが、大臣の見解を一言お願いします。
終わります。
今日の新聞にも、このHER―SYSデータ、ファクス頼みで集約遅れ、本当に福岡市が代行のために……。
福岡市は代行率が僅か六%にとどまっているということもあります。
是非しっかりとデータを収集していただきたいと思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
第208回[参] 決算委員会 2022/05/16 8号
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立憲民主党の川田龍平です。
本日は准総括質疑ということで、財務大臣、それから文科大臣と国交大臣、先週に引き続き、そして今日は経産大臣もよろしくお願いいたします。
今日、ちょうど一週間前にもこの当委員会で触れさせていただきましたが、食料危機の問題がますます深刻化しております。
先週十三日の金曜日に、インド政府が小麦の輸出の即時禁止をこれ出しました。
これ、国内の食料安全保障を万全にするということですが、ロシア、ウクライナのこの安全保障、今ロシア、ウクライナのこの輸出も止まっていて、これ本当に、今小麦については輸出の第一位と二位がこれウクライナとロシア、ロシアとウクライナです。
そして、アルゼンチンも大豆油ですとかインドネシアのパーム油ですとか、本当、この日本の取引があるかないかだけではなくて、やっぱり少し考えれば、これ需要が今世界的に逼迫しているという状況で、円安が進行している中でもあり、お金を出せばこれ買えるという状況ではなくなってきていると。
これ、エネルギーと食料の自給についてこれ経産大臣に、ちょっと是非、食料の自給の問題について今どういうふうに認識しているのか、これちょっと通告していないんですけど、一言だけいただけるでしょうか。
ありがとうございます。
是非この食料の問題、特に肥料も今本当にもう逼迫していて、農家の方ももう確保ができなくなってきているという状況の話も伺っております。
私も、これずっと今ローカルフード法案というのを作ってきまして、今国会に是非提出したいと思っているんですが、この日本各地の地域の種苗をやっぱりしっかりと保全、種を守っていくことも大事です。
この種取りも非常に高齢化していて減っている農家がいますし、それから、消費までこれ地域で循環をさせるということが必要です。
地域の農家やそれから子供たちの命と健康を同時にやっぱり守っていく、そして持続可能なやっぱり循環型の地域経済のシステムを構築していくということが必要だと思っています。
地域主体の政策ですが、これ国の支援が必要です。
これ、ローカルフード法と条例、やっぱり両方作って地域の食を守るという、これホームページも立ち上げましたが、是非有機の、オーガニック化をやっぱり促進して、これ学校教育で、学校給食でこの活用をするとか、子供たちへの食育をやっぱりしっかりと通じて、やっぱりこの地域循環型の経済を回すことによって地域に誇りと感謝をもたらしていくという、こうしたローカルフード法というのを是非これ超党派で私は是非成立させていきたいと思っておりますので、是非大臣にも御理解いただいて、是非応援していただければと思います。
それから、質問に入りますが、文科省、これ文科省は、多様な子供たちを唯一、今、誰一人取り残すことなく、この資質や能力を一層確実に育成できる教育のICT環境を実現するためのGIGAスクール構想、これを令和元年から推進しています。
教育現場のオンライン化の推進については、令和二年の秋の年次公開検証において、デジタル化導入が手段ではなく目的化しているのではないかとの指摘がなされました。
その後、フォローアップに当たる令和三年の、昨年の三年秋のレビューでも、学習への効果、教職員の能力向上、学校運営の効率化という観点から教育現場におけるICT活用の目的と目標を明示する必要があるとした上で、活用に係る具体的な方針を示し、その過程における問題点などを整理して、解決方法と目標達成の時期を記した計画表を作成することなどが指摘されました。
これ、三年前から推進しているGIGAスクール構想について、この昨年秋のレビューでもなおICT活用の目的と目標が不明確であると指摘されている現状に対して所見を伺います。
この教育現場におけるICT活用については、令和元年度補正予算にGIGAスクール構想に係る予算を計上した文部科学省に先駆けて、経済産業省が元年度当初予算に教育とテクノロジーを組み合わせたエドテックの開発、実証を進めるなどの学びと社会の連携促進事業の予算を計上しています。
これは、このGIGAスクール構想におけるICT活用の目的と目標が不明確であると指摘をされたのは、この教育現場におけるICT活用が確実に学習効果を向上させるという根拠を持って始まったのではなく、単にICTの導入を目的として始まったからではないでしょうか。
学校教育の主管、主務官庁である文部科学省が経済産業省に遅れながらも教育現場におけるICT活用に着手した理由と経緯について、また、学習効果の向上のためには教育人材への投資など様々な対応が考えられるはずだが、この多額の予算を投じるだけの効果があると考えた上でICT活用に着手したのかを伺いたいと思います。
ありがとうございます。
教育現場におけるICT活用は、障害のある児童生徒などに対する教育支援がこれまで以上に可能になるなどの一定のメリットはありますが、学習効果の向上の見込みがあってこそ進められるべきものです。
「デジタル・ファシズム」という本の中でも、東大の言語脳学者で大学院の酒井邦嘉教授も、このデジタル化により自分の頭で物を考えなくなってしまう弊害など、警鐘を鳴らしています。
またさらに、記憶の定着において紙媒体の方が優位であるなど調査結果も出ています。
文部科学省がこの教育上の効果や健康面への影響も含めて行っているデジタル教科書の実証研究について、アンケート調査などの定性的な評価だけでなくて、記憶力などの脳への影響に関する定量的な分析も行う必要があると思いますが、文科大臣の認識を教えていただきたいと思います。
アップル創業者のスティーブ・ジョブズ氏の子供がやっぱりスマホは使っていない、アイフォン使わせていないとか、それからシリコンバレーの会社の役員の子供たちが通っている学校ではスマホもデジタルデバイスも使っていない、リアルな教育を重視していて、特に子供たちが協力して何かを作業したり学んだりするということが、本当にこのデジタルではなかなか今の段階ではまだ使いにくいというところもありますので、是非教育上必要な、やっぱりこのデジタルの使い方を教えるということは必要ですけれども、是非リアルな教育の方も大事にしていただきたいと思います。
次に、独立行政法人日本スポーツ振興センター、JSCが、旧国立競技場の解体に伴い、競技場に設置されていた秩父宮記念スポーツ博物館・図書館の秩父宮博物館の収蔵品を仮保管する倉庫を貸借する契約を平成二十六年度から令和三年度まで締結していました。
会計検査院がこの契約について検査したところ、公示で示した仕様書では、倉庫の立地条件を国立の代々木競技場から半径五キロメートル以内で洪水ハザードエリア外であることなどとしていましたが、この契約会社から落札後に、立地条件に適合する東京都世田谷区若林の倉庫の貸出しができなくなったため、条件を満たさない足立区の綾瀬倉庫に変更したいなどと提案された際、仕様書の内容を変更した上で改めて一般競争入札に付さなければならないというJSCの会計規則等を遵守せずに、当初の仕様書、落札額のままで立地条件に適合しない綾瀬倉庫の賃貸契約を締結したことが明らかとなっています。
また、当初の契約は平成二十六年度から令和二年度までであったところ、仕様書の立地条件に適合しないにもかかわらず引き続き一年間綾瀬倉庫を賃貸借する延長契約を締結したこと、さらに、綾瀬倉庫では想定される洪水が発生した場合に収蔵品が汚損されるおそれがあることも明らかになっています。
会計検査院は、これらのことから、綾瀬倉庫に係る検討に係る経緯と入札情報の公告に対する応札の状況、また、仕様書の立地条件に適合する倉庫が貸し出されないと判明した際に、改めて入札せずに仕様書よりも立地条件の悪い綾瀬倉庫の賃貸契約を落札額のままで締結した具体的な経緯を説明してください。
この綾瀬倉庫における令和二年度までの契約の期間満了を機に仕様書の立地条件に適合する倉庫を探すことなく延長契約を締結した理由、また延長契約の期間を一年とした理由について、また、秩父宮博物館が再設置されるまでの間はいずれかの場所で収蔵品を仮保管する必要がありますが、秩父宮博物館再設置までの収蔵品の仮保管についてのスケジュールを説明してください。
今の説明ありましたこの秩父宮博物館のホームページによると、収蔵品は令和四年の四月から、今年の四月からですね、千葉県船橋市西浦の倉庫で保管されていると今答弁ありました。
西浦はこの国立競技場から三十キロメートル離れている臨海部の埋立地です。
この倉庫に移転することになったこの今回の契約における仕様書の内容について、また綾瀬倉庫や西浦倉庫の立地状況を見ると、少なくとも業務の遂行において国立代々木競技場から半径五キロメートル以内という条件は引継ぎがなかったと考えられます。
応札の状況から見ても、仕様書の作成段階で内容が精査されずに、およそ実現の難しい条件を提示したのではないかとの疑問も持たざるを得ません。
また、契約の締結段階について見ても、当初契約の落札額そのままで、会計規則等も遵守せずに、収蔵品が汚損し得るような条件の悪い契約を締結して延長契約まで行うなど、余りにずさんです。
国費を財源とする運営費交付金を扱っているという自覚が見受けられずに、組織そのもののガバナンスも問われます。
これらを踏まえて、JSCに対して、このような事件起きた原因と会計検査院の指摘に対する受け止め、それから再発防止策、また、文部科学省にはJSCへの指導監督責任があると考えられますが、文部科学大臣に対して、会計検査院の指摘に対する受け止めと、今後このようなことが、指摘されたようなことがないための再発防止策を伺います。
是非よろしくお願いします。
資源エネルギー庁に質問いたします。
災害時において地域の燃料供給拠点となる自家発電設備を備えた給油所である住民拠点サービスステーション、これを全国に整備するために、揮発油販売業者等による自家発電設備等の設置費用を補助するとともに、住民拠点サービスステーションの営業状況等を公表するための災害時情報収集システムの整備及び運用を行っています。
会計検査院が検査したところ、台風による大規模停電が発生していたのに自家発電設備が活用されず、住民拠点サービスステーションを整備、住民拠点サービスステーションを整備した効果が発現していなかったこと、これ十四か所、国庫補助金の交付額が三千百八十八万円が明らかになっています。
近年、地震や台風などの大規模自然災害が各地で頻発しており、これらの大規模自然災害の影響により大規模な停電も各地で発生していることから、住民拠点サービスステーションの役割はより一層重要になっている中で、このような事態が起こっていたことは問題です。
多額の補助金を投じたにもかかわらず、大規模停電時に自家発電設備を活用して速やかに営業を再開することの重要性について事業者への理解の徹底が不十分であったと考えられますが、経産大臣の認識と具体的な改善策を伺います。
この住民拠点サービスステーションの運営中止などによって財産処分の制限期間内に自家発電設備等の使用を中止するときなどには、事業者は補助事業者である石油協会による承認を得なければならないこととされています。
会計検査院の検査では、必要な財政処分手続が適正に行われておらず自家発電設備が無断で処分されていた事態、これ四十六か所、国庫補助金交付額として七千七百五十一万円が明らかとなり、しかも、資源エネルギー庁は、閉店等による住民拠点サービスステーションの運営中止等の情報を品確法の届出により把握していたにもかかわらず石油協会と情報共有しておらず、石油協会は、事業者による財産処分の事態を早期に発見して財産処分手続を適正に取らせることができない状況となっていました。
事業者への理解周知のみならず、制度設計を行った資源エネルギー庁自体の理解も不足していたと思われるこの状況、どのように受け止めて改善策を講じているのかを教えてください。
この災害時情報収集システム、整備及び運用費にも四千五百四十八万円ということで、会計検査院の検査でシステムの情報更新が適切に実施されていないことが明らかとなりました。
先ほども述べたとおり、資源エネルギー庁は届出によって住民拠点サービスステーションの廃止や事業譲渡などの状況を把握していたのに、データの更新は照合しておらず、場所によっては一年以上データが更新されない状況となっていて、平時から公表している住民拠点サービスステーション一覧の正確な情報が反映されないまま公表されていたということです。
当該システムは、営業している住民拠点サービスステーションの情報を迅速に公表することにより、被災者の不安を解消して、営業している給油所に避難所被災者が集中するなどの事態を防止するためのものであり、不正確な情報では災害時により大きな混乱を引き起こすことになりかねません。
予算を投じることには熱心であるが、事業の実施は事業者任せにして執行管理を適切に行っていないと言わざるを得ない経産省、資源エネルギー庁の組織体制に問題はないか、経産大臣の認識を伺います。
最後、確認ですが、この台風の際における災害情報システムを活用した情報収集及び公表の状況を会計検査院が確認したところ、資源エネルギー庁は、平成三十年台風第二十一号の際には情報収集が必要であると判断し、災害情報システムを活用して事業者からのこの住民拠点サービスステーションの営業状況等の情報収集を行っていたものの、その後、複数の災害が発生した際には災害情報システムを活用した情報収集を行っていなかったと。
また、いずれの場合も地域住民に対して災害情報システムを活用した住民拠点サービスステーションの営業状況等の公表を行っていなかったと。
実際に大規模な停電が長時間にわたって発生したにもかかわらず、なぜ住民拠点サービスステーションの営業状況などの情報収集や公表を行わなかったのか理解できません。
判断基準を設けていなかったとはいえ、平成三十年台風第二十一号の際には情報収集し、ほかの災害ではなぜしなかったのか、また、いずれの場合も公表を行わないと決定した理由は何か、災害情報システムが有効活用されてこなかったことに対する認識と改善策、また、これを講じることによって活用されるようになったのかということを伺いたいと思います。
最後、国土交通大臣、三問まとめて質問させていただきます。
国土交通省、各空港等に常設している非常用発電設備の代替として、令和二年度の末時点で全八空港事務所等に可搬形の電源設備九十八台を整備しています。
この可搬形電源設備は、地震等の自然災害発生による商用電源の停止、異常時に更に非常用発電設備が被災して故障した場合などに、必要とする空港などへ運搬し航空保安施設等の電力を供給する重要な精密機器です。
会計検査院が検査したところ、七空港事務所の九十二台は耐震設計に係る計算を行わずに床面などに置くだけとされていました。
そのうち四空港事務所の三十九台については、会計検査院によると、八億六千四十八万円の価格になりますが、地震等に十分耐え得る状態で保管されていない事態が明らかになりました。
この可搬形の設備、非常用発電設備が被災して使用できなくなった際の言わば二重の備えでありますが、非常時にいざ使用としたときに可搬形電源設備が損傷して使用できなければ、これ、管制塔や航空灯火などの航空保安施設等の電力を供給できなくなって、安全運航に支障が生じて人命にも関わる重大な事態を招きかねないと考えられます。
この会計検査院の指摘について、認識と、なぜそれができなかったのかということ、認識が欠いていた原因、そして今後の、この可搬形の改善策を講じた上で、この可搬形の電源設備を適切に保管するためのことについての国土交通大臣の是非認識と今後の検討について教えていただければと思います。
ありがとうございました。
是非よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
終わります。
第208回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/05/13 6号
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立憲民主党の川田龍平です。
私からも質問させていただきます。
まず冒頭、今般の消費者庁から提出された法律案の形式面からのこの質問に入らせていただきます。
今般の法律案は、消費者契約法と消費者裁判手続特例法のそれぞれの改正案を一本に束ねたものです。
消費者契約法の改正は平成三十年改正時の附帯決議等に対応するため、消費者裁判手続特例法の改正は、同法施行後の運用状況を踏まえ、明らかになった課題に対応するため、それぞれ検討が行われているものと承知しています。
なぜ、このような検討経緯や改正目的の異なる両法律の改正案をなぜ一本の法律案として提出したのでしょうか、その理由を若宮大臣に伺います。
この消費者契約法と消費者裁判手続特例法は、確かに消費者の利益擁護を図るものという共通点こそありますが、改正案の提出に至る背景や改正目的は全く異なるもので、一本の法律案としたことに合理的な根拠は乏しいと考えます。
提出のタイミングがちょうど同じ国会になったので、国会審議を効率的に進めるために一本の法律案にしたかのようにも思えてしまいます。
それぞれの法律案をしっかり審議してもらいたいという思いがあれば、それぞれ別個の改正案として提出したのではないでしょうか。
このように束ね法案を提出したことからして、提出者である消費者庁の国会に対する姿勢が疑われます。
今後は、今回の法律案を前例にせず、法案提出の在り方を再考していただきたいと思いますが、大臣の見解を伺います。
かつての国会であれば地方創生・消費者特別委員会と、合同の委員会になったことによって消費者問題についての議論が十分されなかったという中で、この短い会期の中で通さなきゃいけないということもあってこの合わせ技にしたのではないかと思っていますが、是非、本当にしっかり議論していくということであれば、束ねることなく、やっぱり一つ一つの法案、しっかり議論したいと思います。
次に、消費者庁の姿勢について続けて伺いますが、本法律案の内容面に関しても、今回の消費者契約法の改正案は、昨年九月に取りまとめられた消費者契約に関する検討会の報告書で提案された内容の多くが実現しないものとなっています。
先ほど高橋委員からも御指摘ありました。
本当に、衆議院の特別委員会に参考人として出席された野々山弁護士からは、ここまで検討会報告書の内容が抜け落ちているということは経験がない、多くの有識者による多大な労力と時間が費やされている検討会報告書がないがしろにされることは検討会の存在意義が問われる、今後の法改正についても禍根を残すことになるといった厳しい意見がありました。
消費者庁として、この報告書の内容が実現できなかった理由は繰り返し述べられておりますが、このように評価されるような法律案を提出したこと自体、消費者庁の姿勢が厳しく問われてしかるべきと考えます。
これは、昨年の通常国会で成立した特商法等改正案において、契約書面等の電子化の規定が突如盛り込まれたこととも重なる部分があります。
そのときは、検討会で全く議論にもなっておらず、当然報告書でも触れられていなかった契約書面等の電子化の規定が突如盛り込まれました。
今回とは言わば逆方向の動きでしたが、多くの消費者団体や弁護士会などから反対の声が上がったにもかかわらず強行するという、いずれも消費者視点に立って消費者保護を第一に優先すべき消費者庁の使命から外れた対応だと言わざるを得ません。
参考人からも厳しい意見を受けるような、先ほど高橋委員からもお話ありましたように、消費者団体からも、それから日本弁護士連合会からも意見書が出ていますけれども、こうした法律案を提出に至った消費者庁の姿勢について、若宮大臣の見解を伺います。
その今の意見もちょっとおかしいと思っているんですが、これまで述べたほかにも、近年、消費者庁の姿勢が疑問視される事案が多数見受けられます。
本年三月には食品添加物の不使用表示に関するガイドライン、これも委員会でも取り上げさせていただきましたが、消費者にとって不利益になりかねないにもかかわらず作成された例も同様です。
その背景にあるのではないかと気になっているのが、消費者庁への民間企業からの職員の受入れ数、これが設置当初から比べて大幅に増加している点です。
具体的な数値を申し上げますと、平成二十一年の九月の発足から十一か月の平成二十二年八月時点では七名であったところが、令和三年十月時点まででは三十五名まで増えています。
まず、消費者庁が受け入れている民間企業からの職員の方々がどのように、具体的にどのような業務に従事されているのでしょうか。
その中には、今般の消費者契約法の改正案や昨年の特商法等改正案の立案に関与された方もいるのでしょうか。
また、民間企業からの職員受入れ数の増加により、消費者庁の姿勢に対してどのような影響を及ぼしていると考えておられるか、若宮大臣の見解を伺います。
デジタル庁など半分が、ほとんど民間からということ、半分じゃない、三分の一かな。
ちょっと、デジタル庁もかなりの数が民間からで、その民間からの人のほとんどが非正規というか、ほとんど非正規で雇われていて、九八%がたしか非正規だったと思います。
本当にそういった今役所の形が変わってきていることも、こういった今の消費者庁の本来の在り方からちょっと変わってきているんではないかというところを感じるところでもあります。
これまで消費者庁の姿勢について伺いましたが、消費者庁には消費者視点、消費者保護を第一に優先する原点に立ち返っていただければと思います。
ここからは改正案の内容面について伺います。
まず、消費者契約法の改正案については、平成二十八年、平成三十年の消費者契約法の改正を経ても、依然として深刻な高齢者の消費者被害の発生状況や、四月からの成年年齢引下げに伴う若年成人の消費者被害増加の懸念などに対処するため、抜本的な法整備を求められる中で提出をされました。
本法律案はこうした課題に対し十分に応えられているものと言えるのでしょうか。
消費者庁は、今般の法案提出に当たり、消費者の被害の状況、消費者保護に係る諸施策の実施状況や平成二十八年改正、平成三十年改正の効果などをどのように評価し、その結果を本法律案に反映したのか、大臣に伺います。
今答弁にありましたこの消費者契約法改正案における取消し権の追加について伺います。
消費者契約に関する検討会の報告書では、取消し権に関して、その一、困惑類型の脱法防止規定、二、消費者の心理状態に着目した規定、三、消費者の判断力に着目した規定について、それぞれ具体的な要件も含め、考えられる対応として示されましたが、本法律案には盛り込まれませんでした。
その理由として、若宮大臣は、消費者にとっての使いやすさ、事業者の予見可能性、要件の明確性の三要素を満たす必要があること、また、検討会報告書がある程度幅がある形でまとめられたことを、先ほども言われていましたけれども、挙げられております。
しかし、この検討会報告書では、検討過程で意見の対立があった部分は将来課題とされたり、補足的に意見があったと記載されたりしていますが、意見がまとまった部分は考えられる対応の中ではっきりとこうすべきと考えられると示されているので、幅のある形でまとめられたという先ほどの答弁も、百歩譲って報告書全体の評価ということであれば妥当だとしても、個別の考えられると示された部分にまで当てはめることは、これはミスリードではないでしょうか。
取消し権についても、考えられるとして示された内容については、三要素を満たした上で法制化することが消費者庁に求められた役割、責任ではないでしょうか。
大臣の見解を伺います。
次に、この困惑類型の脱法防止規定について詳しく伺います。
若宮大臣は、困惑類型の脱法防止規定を盛り込まなかった理由を問われ、消費者にとっての使いやすさ、事業者の予見可能性、要件の明確性という要素が全て満たされることにより十全に機能することになることから、検討の結果、事業者の勧誘行為の要件を明確にした取消し権の規定を追加、拡大することとしたと答弁しています。
しかし、そもそもこの検討会報告書では、第四条第三項各号は事業者の行為態様を個別具体的かつ詳細に定めており、文言の拡張解釈等の柔軟な解釈により救済を図ることにも限界がある、その結果、実質的にはこの法第四条第三項各号と同程度の不当性を有する消費者を困惑させる行為であっても形式的には各号の要件に該当しないため、消費者は契約を取り消すことができないという事態が生じていると、個別具体的かつ詳細な要件を定める現行法の限界、課題を指摘し、だからこそ受皿となる規定整備を求めていました。
それにもかかわらず、本改正案は、更に個別具体的な詳細要件を定める取消し権を追加しています。
これでは、やっていることが検討会報告書の問題意識や要請と真逆ではありませんか。
衆議院の特別委員会でも、野々山参考人からは、個別の問題を限定したものを増やしていくことによって課題を増幅させる結果になっているとの指摘もありました。
消費者庁として、自ら提出した法律案により検討会報告書が指摘した課題を増幅させているという認識はあるのでしょうか。
若宮大臣に伺います。
今答弁いただきましたこの本法律案に新たに追加するこの退去困難な場所へ同行し勧誘、このところ、それから威迫する言動を交え相談の連絡を妨害、そしてこの契約前に目的物の現状変更の三つの取消し権について、この本法律案で規定された要件に当てはまるような被害事例、相談、消費者相談が増加しているなど、具体的なこれ立法事実があるのでしょうか。
被害実態があるからこそ、それに対処する必要があることからそれらの取消し権を設けたのか、それとも、被害実態はないものの、そういう被害も起こり得るから取消し権を設けたのか、いずれでしょうか。
消費者庁は衆議院の特別委員会で各取消し権に該当する相談実態について問われても、消費生活相談の相談事例も参考にしつつ規定した旨答弁されて、具体的な実態には触れられませんでした。
改めて、想定されるケースではなく、各取消しの要件に当てはまる事例を紹介いただき、立法事実があることを説明いただきたいと思います。
確かに、この本法律案で規定された要件を完全に満たすケースが実際に起きた場合には、本規定があることで救われることになりますので、ないよりはあった方がよいとも言えますが、要件を限定し過ぎた取消し権を設けても、使われることのない無用の規定になりかねません。
特に、新たに追加するこの退去困難な場所へ同行し勧誘と、威迫する言動を交え相談の連絡を妨害については、そこまで要件を限定する必要があるのかと思う部分があります。
具体的には、この第三号の場合、消費者に当該消費者契約の締結について勧誘をすることを告げずにの要件があるため、事業者が勧誘することを仮に分かりにくい言い方であったとしても消費者に告げていた場合、要件を満たさないことになるのではないでしょうか。
また、消費者をその場所に同行しの要件があるために、当該事業者が同行せずに例えばあらかじめ集合場所として指定されるなど、消費者が指示又は誘導される形で自らその場所に行ったような場合、要件を満たさないことになるのではないでしょうか。
このように、個別具体的過ぎる要件は事業者にわざわざ抜け道を用意しているようなものです。
このいずれかの条件がなくても、任意に退去することが困難な場所で契約を勧誘されることだけで必要十分ではないでしょうか。
これら二つの要件が必要な理由、要件を外す必要性について見解を伺います。
また、次に、この第四号の相談妨害の場合、威迫する言動を交えて連絡を妨げることが要件となっています。
しかし、この威迫する言動まではなかったとしても、連絡したい意思を示したにもかかわらず連絡を妨げられるようなこと自体、勧誘の在り方として不適切と言えないでしょうか。
特に、若宮大臣は衆議院の特別委員会で、本規定については主として若者に適用されるケースも多いと考えている旨答弁されています。
そうであれば、なおさら、まさに社会生活上の経験が乏しいことに付け込んで、威迫する言動を交えずとも、連絡したい意思を示したのに相談を妨害するような行為は許され難いものです。
この威迫する言動の要件が必要な理由、また要件を外す必要性について見解を伺います。
次に、消費者の判断力に着目した取消し権についても、検討会報告書で考えられる対応として示された内容は盛り込まれず、その代わりに、事業者の努力義務として、消費者を勧誘するに際して、消費者の心身の状態等を総合的に考慮して情報を提供する規定の追加にとどまりました。
消費者庁は衆議院の特別委員会においても、この努力義務規定の追加により、事業者が消費者の判断力の著しい低下を知ることができたのに十分な説明をしなかったため消費者が誤認して契約を締結した場合には、事業者の努力義務違反も考慮した上で契約の取消しや無効が認められることがあり得ると答弁しています。
しかし、この努力義務規定は、あくまでも知ることができたものを考慮するよう求めるのみですし、事業者は調査をする必要もないとされています。
知ることができなかったと言われる落ちではないでしょうか。
この努力義務を追加したことで、判断力の低下に付け込む悪質な事業者から高齢者等を守ることができるとは到底思えないのですが、この努力義務規定を追加した意義、消費者被害防止の実効性について見解を伺います。
この消費者の判断力に着目した取消し権を本法律案に盛り込むことができなかった理由として、若宮大臣は、事業者の行為によって消費者の判断力が低下しているわけではなく、従来の取消し権を超える側面があること、意見募集などにおいて慎重な検討を求める意見があったことの二点を答弁されています。
このうち二点目は、消費者視点に立つべき消費者庁の姿勢としていかがかと思いますが、ここでは改めて問いません。
一点目の、従来の取消し権を超えるという点については、衆議院の特別委員会では、第四条第四項の過量契約取消し権として既に現行法にも規定されているのではないかとの指摘に対し、宮路内閣府大臣政務官から、過量契約取消し権については、事業者が過量であることを認識しながら勧誘したという事業者の行為要件がある旨答弁しています。
そうであれば、判断力に着目した取消し権の場合も、判断力が低下していることを認識していながら勧誘したという事業者の行為要件を設けさえすれば過量契約取消し権と変わらないことになり、従来の取消し権を超えるとは言えないのではないでしょうか。
これ、若宮大臣の見解を伺います。
次に、契約の解除に伴う損害賠償又は違約金を定める条項、いわゆる違約金条項について伺います。
消費者契約法の平成三十年改正時の附帯決議では、平均的な損害の額を超える部分を無効とする第九条第一号について、消費者による平均的な損害の額の立証が困難となっているとされ、消費者の立証責任の負担軽減に向け早急に検討を行い、必要な措置を講じることを求めていました。
これを受けて、本法律案では、消費者に対して解約料の算定根拠の概要を説明する努力義務、適格消費者団体に対して解約料の算定根拠を説明する努力義務が規定されましたが、これらはあくまでも努力義務にとどまります。
一方で、検討会報告書においては、いわゆる積極否認の特則の規定を設けることが考えられるとされていましたが、本法律案には盛り込まれませんでした。
本法律案で、平均的な損害の額についての消費者の立証が困難となっている状況がこれ抜本的に改善されるんでしょうか、見解を伺います。
次に、無効とする消費者契約の条項について伺います。
本法律案により、検討会報告書を踏まえ、賠償請求を困難にする不明確な一部免責条項を無効とする規定が追加されましたが、一方で、検討会報告書において考えられる対応として示された所有権等を放棄するものとみなす条項及び消費者の解除権の行使を制限する条項を消費者契約法第十条の第一要件に例示することについては盛り込まれていません。
その理由について見解を伺います。
今回の消費者契約法の改正案においては、事業者の努力義務規定が複数追加されています。
こうした努力義務規定を実効性を高めるためには、広く消費者及び事業者に対して各規定の趣旨や内容の周知を徹底する必要があると考えますが、本法律案成立後、どのように周知していくのかについて、若宮大臣の見解を伺います。
この新たに追加される事業者の努力義務のうち、解除権の行使に関して必要な情報を提供する努力義務は、あくまで消費者の求めに応じて情報提供を行うものとされています。
本法律案に関する報道の中に、本規定によりあらかじめ解除権の行使に関する情報を分かりやすく表示することなどが想定されると紹介されるものがありましたが、条文上、そこまで求める規定にはなっていないように思われます。
検討会報告書では、単に消費者の解除権の行使のために必要な情報の提供にとどまらず、解除権を円滑に行えるよう様々な手法による配慮を含めて努力義務の内容とすることが考えられると記載されていましたが、そのような規定にしなかった理由は何でしょうか。
また、優良な事業者であれば、本規定を踏まえ、自主的に解除権の行使の情報を分かりやすく表示するなどの対応がなされることが期待できますが、一方で、解除権の行使を意図的に妨げているような悪質な事業者の場合、本規定が設けられても努力義務の遵守は期待し難いのではないでしょうか。
今後も解除権の行使をめぐる状況が改善されない場合、法的義務や違反に対する制裁を設けるなど、より強力な措置を設けることも検討していくべきと考えますが、見解を伺います。
次に、この消費者裁判手続特例法の改正案について伺います。
消費者団体訴訟制度については、平成二十八年十月の法施行後五年を経ても裁判に至ったのは四件のみで、裁判外で解決できた事例も一定数あると伺っていますが、やはり十分に活用されているとは言い難い状況と考えます。
法制定時の附則、検討規定では、施行後三年を経過した場合の検討を求めていましたが、消費者裁判手続特例法等に関する検討会が設置されたのは令和三年三月で、施行後四年を経過してから検討が始められました。
三年が経過した時点では判決が確定しているものがないため見送られたとされていますが、消費者団体訴訟制度が十分に活用されているとは言い難い状況からすれば、消費者庁として速やかにその要因を検証し、対処すべきだったとも考えられます。
また、今回提出された法律案では、附則第六条において施行後五年を経過した場合における検討を求めていますが、報告書で提言されながら改正は見送られた公告に要する費用の一定額を事業者が負担することや将来的な検討課題とされた事項などについて、五年を待つことなく、速やかに検討を開始していただきたいと考えますが、若宮大臣の見解を伺います。
次に、本法律案により、これまで共通義務確認訴訟の対象外とされていた慰謝料が対象に追加されたことは評価をできます。
しかし、財産的請求と併せて請求されるものであって、財産的請求と共通する事実上の原因に基づくもの又は事業者の故意によって生じたもののいずれかの該当する場合のみが対象とされたので、個人情報漏えい事案については、故意にいわゆる名簿屋に個人情報を売却したような悪質なケースぐらいしか救済対象になりません。
この点、検討会報告書において、故意に限ることで、事業者は故意でない限り民事上の責任を問われることはないといった誤ったメッセージを与えることの懸念や故意の立証の困難の懸念から、少なくとも重大な過失による個人情報漏えい事案に係る慰謝料も対象とすべきであるとの意見もあったことが記載されていますが、重過失の場合を含めず、故意のみに限定した理由を伺います。
また、報告書では、今後の個人情報保護法制の動向や個人情報漏えい事案における事業者側の自主的な取組、対応の状況も踏まえて対象範囲を検討する必要があるとの意見もあったとされますが、対象範囲を拡大する必要性について見解を伺います。
残余の質問はまた次回に行います。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
第208回[参] 厚生労働委員会 2022/05/12 13号
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立憲民主党の川田龍平です。
まず、ワクチンの接種後の遷延する症状と安全対策についてということで、緊急承認制度、これはパンデミックの場合にワクチン等に適用される可能性があるということなので、ワクチンの市販後安全対策についてまず伺います。
新型コロナワクチン接種後の遷延する症状、後遺症については、この自己免疫的な機序で生じることが分かってきたME、CFS、これ、筋痛性脳脊髄炎、慢性疲労症候群などとの類似性もこれ指摘されているところです。
副反応検討部会では、遷延する症状、後遺症について、副反応疑い報告はあるが、新型コロナウイルスワクチン接種が原因と判断されたものはないということですが、この遷延する症状が適切に把握できていないのではないかと思います。
安全対策において、このワクチン接種後の症状を追跡できるシステムはあるのか、また自発報告に期待しているというのがこれ現状ではないかということなんですが、いかがでしょうか。
この配付資料一の、衆議院でもこれ配付された資料で、これHPVワクチンについての弁護団のサイトからこれダウンロードしたものですが、これによると、この訴訟を提起している百二十九名の原告団のうち、副反応部会で重症と扱われているのは十九名のみですが、残る百十名中三十八名の方はこの副作用被害救済制度その他の制度で後遺症と診断されていると報告されています。
これ、衆議院では、この答弁の中で、認定基準の違いであるという趣旨の局長の答弁ありましたけれども、制度の違いはあっても、少なくとも後遺症と認定された症例がその後、軽症扱いされたままというのは問題ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
この資料を見ていただくと、この障害年金二級、一級とか、本当にこの重たい年金の受給になっているわけですけど、これも重症症例扱いにはならないということで、やっぱりこれ追跡調査がされていないということだと思います。
そして、この資料二、おめくりいただいて、これも弁護団が作成した救済制度、年金支給の対象となる後遺症認定の状況です。
これ、HPVワクチンについては、これ、ほかのワクチンと比べて特に高い頻度で桁違いにやっぱり起きているんですね。
ほかの場合に比べてやっぱり高いんですけれども、これ弁護団が作成したものですが、副作用被害救済制度や予防接種法におけるワクチンごとの認定状況、認定率を整理して公表しているものがあるか、また、救済制度の認定状況は副反応部会や安全対策に報告され、安全対策として生かされているのかどうか、お聞きしたいと思います。
このHPVワクチンについては、この資料二にあるように、厚労省の方ではちゃんと認定率出していないということなんですが、このHPVワクチンについては、やっぱりほかのDPT、DTとかポリオとか、この二種とか、それから日本脳炎とか、結核、BCG、それからHibですとか水痘ですとかB型肝炎とかありますけれども、やっぱり本当に、軒並みほかのに比べて接種している数とこの認定された人数との比較をすると明らかにこれ高いんですよね、百万人当たり十三・六九人とか。
本当にほかは百万人当たりにすれば一人とか三人とか〇・五人とか本当に低い数字になっている中で、ここまでやっぱり大きな違いがあるということはやっぱり是非認識して安全対策やっていただきたいと思います。
この遷延する症状については、今年の四月八日の衆議院の厚労委員会でも、大臣答弁では、この自己免疫系の副反応を疑う症状も含めて、都道府県が診療体制の整備や相談窓口の周知等の取組を行っていく中で、専門的な医療機関における診療の蓄積により新たな知見が得られることも期待されると答弁されていましたが、この診療体制の整備や相談窓口の整備が都道府県任せ、また専門的医療機関による蓄積任せでいいのでしょうか。
本当に、新型コロナウイルスワクチンの接種の推進は国がこれ推進してやっている方針なのですから、国民のワクチンに対する信頼に応えるためにも、この新型コロナウイルス感染症の後遺症についての研究だけではなくて、ワクチン接種後のこの遷延する後遺症状についても、自己免疫系の症状である可能性も念頭に、病態の解明や治療法に関する研究、これを国が責任を持って促進することが必要だと考えますが、国としての基本姿勢、具体的な対応予定について教えてください。
後ほど総理にも聞こうと思うんですけど、やっぱりこれ厚労省で副反応部会だけでやっていたのでは本当に足りないと思うんですね、間に合わないというか。
本当にそれぐらい多くの人たちがこの遷延する症状とか後遺症も出てきている中で、やっぱりもっとしっかり国としてやってほしいと思います。
HPVワクチン接種後にも遷延する多様な症状が報告されています。
これ、国が指定した協力医療機関では、二〇一四年に副反応検討部会が出した機能性身体的症状だという考え方に基づいて、主として、主に認知行動療法が行われていると聞いています。
しかし、この自己免疫系の副反応であることを指摘する査読論文が多数あり、免疫学的な治療による症状改善の報告もあって、この被害者は免疫学的治療がもっと受けられるようにしてほしいと希望をしています。
薬害エイズの事件でも、これ和解の前に国が拠点病院を設置していたのですが、これは機能せずにかえって差別が生まれていました。
それが、国の責任を認めた和解後には治療法も治療体制も飛躍的に前進をしまして、これは医療協議の場を通じて患者の声を反映した政策が行われるようになったことが大きな理由だと思います。
薬害の教訓を生かして、やっぱり患者や被害者のニーズを踏まえた治療研究、それから治療体制が重要だと思いますが、いかがでしょうか。
また、副作用、副反応に対する治療法の開発、それから治療体制整備に関する大臣の基本姿勢を伺いたいと思います。
是非、患者のニーズ、そういったものも聞いた上で、やっぱりこの治療研究、治療体制、しっかり整備していただきたいと思いますが、いかがですか、これ。
是非よろしくお願いいたします。
それでは、先月二十二日の本会議で、代表質問で聞いたんですけれども、この米国EUAの下で使用許可を受けた医薬品を日本で特例承認した後に取り消されたものがあるのかということで質問しましたが、そのときの答弁では、ないというものでした。
しかし、現在、ソトロビマブ、それからロナプリーブについてはどのような扱いになっていますでしょうか。
これは取り消されたのではないでしょうか。
代表質問では、ないという答弁は、どこからどういう理由でそういう、ないという答弁になったのでしょうか。
ちょっと、そういうことで言っていますけれども、ただ、この緊急承認された医薬品については、二年以内にこの第三相の検証的臨床試験によって有効性を示すことが必要とされていますが、特例承認制度にはそのような規定はありませんので、米国のEUAの下で承認された医薬品を日本で特例承認した場合、バランスを失することになるのではないでしょうか。
代表質問に対する答弁では承認条件を付けているというものでしたが、資料三、御覧ください。
こちらの米国EUAで承認された医薬品を特例承認したものですが、承認条件を記載しています。
医薬品医療機器等法施行規則第四十一条に基づく資料には検証的臨床試験の結果は含まれていませんから、この第三相の検証的臨床試験の結果を示す資料の提出について具体的な期限が付されている承認条件はないのではないかと思いますが、ありますか、これ、ありませんかということなんですが。
これ、相談のときにこれ具体的に話しているとか、そういうこともないんですか、段階に応じて。
これは、厚労省若しくはPMDAのサイトに、ここを見ればこの特例承認薬が一覧できて、その後の経過が分かりやすく更新されて、注意も喚起されているというようなコーナーがあるかどうか、それから緊急承認制度が認定された場合の情報提供についてはどのように考えているか。
これ是非、緊急承認された薬についても、やっぱり是非、患者の立場で分かるようにやっぱりしっかり伝えてほしいと思うんですね。
特に、EUAの場合には希望する患者にファクトシートを渡すということをこれ隈本参考人が言っていましたけれども、この患者向けの文書の中で、やっぱりちゃんと通常の承認ではなくて試験的性格を持つ薬であることが明記されているとか、それから未承認の薬であることというのをやっぱりちゃんと明記をして、やっぱりそこはっきりと分けることを、やっぱり患者にも分かるようにして使ってもらうということを是非していただきたいと思います。
その上で、やっぱり対面の薬剤師の説明とかがとても重要になってくると思うんですが、この電子処方箋についてですが、日本保険薬局協会、ここのデジタル推進委員会が昨年の十二月に実施をしたオンライン資格確認等に関する調査報告書では、患者の理解について、四七・三%の会社が懸念を示しています。
電子処方箋になじみがない患者が医療機関や薬局の窓口で説明を求めるといったケースも想定されます。
本法案の趣旨説明では、非接触型の医療提供を行うに当たり処方箋の電子化が必要となると説明されましたが、果たしてこれ、非接触となると本当に医療提供はうまくいくのでしょうかと。
患者さんとの対面ケアがおろそかになる懸念があります。
対面ケアというのを基本としつつも、導入に当たっては国民に対する啓発が必要と考えます。
厚生労働省資料によれば、本年の八月頃から国民向け広報をスタートさせるようですが、来年一月の運用開始までにどのような活動をする等、浸透を図っていくのでしょうか。
これ前回も申し上げましたけれども、日本調剤とか、本当にもう効率化していくと、本当に大きい薬局にまとめて処方箋が行くようになって、結果として、発送されて結局宅配便で薬が届くみたいなことがもう実際起きているわけですので、本当にそうなってきたときに、本当に対面でできなくなってくるんじゃないかという本当に懸念を大きく持っております。
同じ先ほどの調査報告書では、このシステム障害時に緊急避難的な対処方針を設けてほしいとの意見が多数あったとのことですが、通信障害、停電などのときの対処方針、対処方法について、あらかじめ医療機関や薬局にどのように伝えるのでしょうか。
大規模災害時などでは社会インフラが混乱して電子処方箋が使えないこともそういう点に入っているんでしょうか。
お薬手帳や紙の処方箋などの活用など、リスク管理はできているのか。
また、電子データ管理は利便性はいいものの、一度障害が発生すると全く機能できなくなることも想定されます。
東日本大震災のときなどもそうでしたけれども、厚生労働省の見解を求めます。
昨年十月のこの徳島県つるぎ町の唯一の公立病院である半田病院において、メーンサーバーとバックアップサーバーがランサムウエアというコンピューターウイルスに感染して約八万五千人の電子カルテが閲覧できなくなるという事件が発生して、復旧には二か月を要したということです。
こうした事件の再発を防止するために、事件後に厚生労働省はどのような対応を取られているのかを御説明ください。
また、電子処方箋の導入ではこのようなセキュリティー上の懸念は起こり得ることなのか、起こり得る場合にはどのような対策を取られているのかを併せて御説明ください。
是非こういう事件が起こった後も対応をちゃんとしっかりしていただきたいと思います。
電子処方箋に限らず、医療現場においては重要で機微な個人情報ばかりとなります。
今回、法改正では、患者の本人同意を都度取得せずとも、医師、歯科医師、薬剤師等の限定された関係者間における情報共有を可能とすることになっていますが、セキュリティー上、関係者以外が個人情報を閲覧するようなこと、事態にはならないよう、十分な対策が取られているということ、理解でよろしいか、再度確認いたします。
この未使用ワクチンの問題について伺います。
新型コロナウイルスワクチンの調達では、これまでに接種八億八千二百万回分を確保するために二兆四千三十六億円もの予算が措置されています。
現在、日本では億単位の数のワクチンが未使用のまま眠っていますが、これについて、先月十三日の、開催された財政審財政制度等分科会の資料では、ワクチン確保について、世界各国で獲得競争が激化する中、あらゆる可能性を視野に入れてワクチンの確保に努めることは重要であるとした上で、結果として総人口掛ける接種回数を大きく上回る数量の購入となっているが、ワクチンがもたらす感染拡大防止の効果、ひいては経済的な効果も踏まえた上で費用対効果を考えるべきであるとの指摘がされています。
当然、これだけの予算を使いワクチンを購入したわけなので、ワクチンは費用対効果の問題もあると思いますが、優先的に考えなければならないのは、安全性を担保した上での国民に接種すべきかしないかのどうかということを考えることだと思います。
先般指摘したとおり、このワクワク割もそうでしたが、政府がこうした大量の在庫を解消するために接種を促進するというようなことになるのであれば、それは本末転倒と言わざるを得ません。
ワクチン接種については、未使用ワクチンがあっても改めていま一度立ち止まって、科学的知見を整理して今後の接種方針を決めるべきときだと思いますが、いかがでしょうか。
もうこれだけ時間たってくると、別に急いでmRNAワクチンみたいなものでなくても、ワクチンって本当に昔ながらの作り方でもよかったんじゃないかと思ってきます。
先日、ニュースでは、もうキューバでも開発されたということで、キューバのワクチンもできてきた。
それから、その前に、ロシアのワクチンなんかも、スプートニクでしたっけ、あるとか、まあ今ちょっとロシアとの関係はあれですけれども、ほかの国でいろいろ開発進んでいて、日本の開発がやっぱり何でここまで遅いのかなというところは非常に考えるところで、何もmRNAワクチンにこだわらなくてもよかったんじゃないかというところはだんだんこれまで時間が掛かってくると思うんですが、その辺どういうふうにこの国内のワクチンの供給を、海外から引っ張ってくることばっかり考えているんですけど、ほかの方法は考えているんでしょうか。
この新型ワクチンということで、何か新型コロナだから新型ワクチンみたいな形で、百億円ぐらい掛けて安倍さんのお知り合いのところに研究費分けたりしてやっていましたけれども、やっぱり本当に本来やるべきワクチンの整備ができなかったんじゃないかと思います。
先月十三日に開催されたこの財政審財政等分科会の資料では、この未使用ワクチンの問題について、有効期限が短いものから使用するなど供給されたワクチンの有効活用に努めるとされました。
この有効期間については、期限を超過してもこれ品質が保たれることについて、データが集められれば、そのデータに基づき、薬事上の手続を経て、中間、いや、有効期間が延長されることがありますと。
ファイザー社の十二歳以上を対象としたワクチンについては、昨年九月に有効期間が六か月から九か月に延長されました。
また、モデルナ社のワクチンについては、最終的に昨年十一月に九か月にまで延長されています。
これに伴い、医療機関によっては、有効期限延長のシールを貼り替えたり、有効期限延長の判こを押して対応しているということです。
山井議員、衆議院の山井議員も、目の前でシールがぺたっと貼られて、これ有効期限が延びたからといって使われて、すごく何か心配になったと言っていましたけれども、大丈夫だということなんだそうですけれども。
しかし、こうした取扱いというのは、本当に安全性の観点から問題がないと言えるでしょうか。
有効期限を延長できるバイアルについてはロットナンバーを慎重に確認する必要があり、その延長幅もバイアルによってそれぞれ異なる場合があります。
多くの接種希望者に日々対応する必要のある医療機関にしてみれば、手違いの原因にもなりかねません。
また、国民からは、ワクチンの有効期限にシールが貼ってあってこれ不安になったと、これさっき山井さんの話もしましたけど、本当聞こえてきます。
厚生労働省は、こうした有効期限や取扱いの変更について改めてきちんと周知すべきではないでしょうか、お伺いします。
一般に、このワクチンを既に接種した人については重症予防効果が期待できるとされています。
ただ、時間がたてばそうでもないです。
それから、まれにですが、ワクチン接種によりウイルスに感染したときの症状が増強してしまう現象が起きることがあります。
現在接種が進められているこの新型コロナワクチンの開発段階においては、このようなワクチン関連疾患増強が起こらないよう確認され、実用化後についても引き続き情報収集していくことが薬事承認審査の過程で求められたということです。
しかし、日々これ新たな変異株、変異型が出現していくことを踏まえれば、いつこのようなリスクが発生してもおかしくはありません。
そもそも、このワクチンは新しい作用機序によるものである以上、接種後の情報収集はこれ十分に行われなければなりませんが、オミクロン株、さらにはXE株の出現など、感染状況が目まぐるしく変化する中で、ワクチン関連疾患増強、このリスク、これはこれまで確認されていないのでしょうか。
研究の現状についてお伺いします。
医療機関には、まあうちの事務所にもですけど、コロナ感染後のいわゆる後遺症と見られる症状に悩む患者の相談が相次いでいます。
厚生労働省は、この四月からようやく後遺症の実態と影響を把握する調査を始めました。
具体的には、国の研究班が今後の流行を踏まえて、オミクロン株の感染後にどんな症状が続いているか、引き起こされる合併症、その要因などについて調査すると承知しています。
また、今後、最新の知見を基に後遺症と見られる患者の診察やリハビリの方法などを示した手引きを改訂して、症状に悩む人が地域の医療機関で迅速に治療を受けられるようにしていくということですが、後遺症に悩むこの患者さんが既にたくさんいらっしゃることを考えると、厚生労働省の動きというのはこれちょっと遅かったのではないかと言わざるを得ません。
後遺症については、これまで厚生科学特別研究事業の一環として研究がなされてきましたが、海外では既に幾つかの大規模調査研究が行われています。
オミクロン株の流行によりコロナ後遺症に苦しむ患者の数が格段に増加した今、これまで以上に大規模な調査研究が求められます。
そこでお伺いしますが、この四月から始まる調査はこれまでの厚生労働省が行ってきた厚生労働科学特別研究による調査などとどのように異なるのでしょうか。
その概要とともに、具体的に御教示ください。
このコロナ禍で一番悲惨であったことは、自宅放置死が相次いだことです。
医療現場の逼迫のために、病院に搬送されるべき人が搬送されずに命を落としました。
一刻も早く自宅放置死をなくしていくための改善策を打ち出していくことが重要です。
先月二十七日の厚生労働省の発表では、今年に入った第六波において、一月から三月に自宅で死亡した人が少なくとも五百五十五人と、自宅や高齢施設でたくさんの方が亡くなられております。
政府の責任は重大です。
自宅放置死防止対策についてどのような対策を、今後、改善策を講じてきたのか、また今後どのような方策を講じていくのか、厚生労働大臣にお伺いします。
最後に、緊急避妊薬のスイッチOTC化について、厚生労働省は先月二十八日に、第二十回の医療用から要指導・一般用への転用に関する評価会議を開催して、緊急避妊薬のOTC化について議論したと承知しています。
OTC化に向けて性教育における課題、薬剤師の現状や研修の課題、また地域医療連携などの課題など様々な問題を解決する必要があると考えています。
その上で、今回、二十八日の緊急避妊薬OTC化の会議で、NPO法人HAPから緊急避妊薬供給体制に関するアンケート調査報告書が提出されて、その中で薬剤師と産婦人科医が連携できていないという内容の考察が示されました。
質問に、最後、もうまとめますが、厚生労働省として、このOTC化の議論の中で地域医療連携を進める中でアンケート結果どう見ているのか、また今後の追加調査、公式的な、実施していくのか、見解を求めます。
終わります。
ありがとうございました。
立憲民主党の川田龍平です。
総理、G7外遊、お疲れさまでした。
G7では、総理、マスクしていなかったと思うんですが、このマスクについてはいつ外せるんでしょうかと。
日本で個人でマスクを着用する、外すことを判断するのは難しくて、社会規範として習慣化しているところがあると思います。
子供については、感情の読み取り能力の影響、また息苦しいための、運動しなくなるなどの弊害もあります。
これから夏に向かう中で熱中症の心配もあります。
日本は義務化ではありませんが、やはりこのメリット、デメリットありますが、この感染症対策としての意義もある中で、政府としてメッセージを発信していく必要があると思います。
総理は、このマスク着用緩和についてどうお考えになりますか。
是非、屋外ではマスクの着用をしなくていいということをしっかり進めていただきたいと思います。
岸田総理は、今月五日のイギリス・ロンドンでの講演で、六月にはほかのG7並みに円滑な入国が可能となるよう水際対策を更に緩和していくことを表明されました。
現在、ワクチンの三回目追加未接種者については、指定国・地域からの帰国者、入国者の場合は検疫所が確保する宿泊施設での三日間待機が求められ、指定国・地域以外からの帰国者、入国者については原則七日間の自宅待機を求めることとした上で、入国後三日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であればその後の自宅待機等の継続は求めないこととされていて、十日以上自宅待機している人もいます。
現在、日本国内では、ワクチン接種回数で行動を制限されるものではありません。
ワクチン接種回数での行動規制というのは差別にもこれつながります。
今後も三回目のワクチン追加接種者と未接種者で差を設ける方針、これ改めるべきではないかと思いますが、総理の見解を求めます。
これ、日本国内ではそういった差別は設けていないんですね。
だから、水際でその三回接種しているかしていないかで差を設けるべきではないと。
特に感染症予防効果、あっ、感染予防効果はないですし、それからこの発症予防効果についても、打ってからどれぐらいたったのかによって、それは打ってその効果が出てくるまで、それから出てきてからもだんだん下がっていくわけですから、もうこれはこの三回目接種しているかしていないかでのこの差を設ける必要はないと思いますが、いかがですか。
ちょっとそこ認識改めていただいた方がいいと思うんですけれども、大臣、厚労大臣、いかがですか。
やっぱり、感染予防効果とそれから発症予防効果も、三日、あっ、その三回打っているか打っていないかでもって、やっぱりその打ってからどれぐらいたっているかも影響しますので、この三回目を打っているか打っていないかで分けることに意味はないと思いますが、いかがですか。
持続的にずっと続くわけではないんですね。
だから、本当にこれ改めていただいて、是非、これもう三回目の接種をしているかしていないかでもって差別することは絶対にやっぱりやめていただきたいと思います。
それでは、緊急承認制度の発動の具体的な基準の明確化について聞きます。
本法律案では、この緊急承認制度の発動の判断について具体的に規定されておらず、制度の対象となる医薬品等を政令によって定める手続が規定されているにすぎません。
この緊急時の発動の状況について後藤厚労大臣は、新型インフルエンザと新型コロナウイルス感染症と同等の疾病の蔓延状況や感染者の急速な増加が確認された場合、医療提供体制が逼迫している場合などを想定していると答弁しましたが、これでは解釈がどこまでも拡大されてしまいます。
これまでの審議においては、緊急事態宣言の発出や感染症法上の指定等を緊急承認制度の適用に連動させる必要性などが指摘されてきましたが、それでも後藤厚労大臣は、緊急事態宣言の発出や感染症の流行といった個別具体的な状況を総合的に勘案しながら弾力的かつ機動的に対応するとの苦しい答弁を終始してきました。
しかし、緊急時における薬事承認についても、平時と同様に、まれであっても健康被害が及ぶことも想定しなければなりません。
このため、緊急承認制度で承認された医薬品等の使用については国民に理解を求めることが何よりも重要ですが、政府にはこれ危機感がないと言わざるを得ませんので、緊急承認制度の具体的な発動基準、これを規定することについて岸田総理の認識を伺います。
一方、この二年間、我が国を含め世界各国、コロナ対策に、対応に終始してきましたが、治療薬やワクチン等の開発が更に進むことで、本年はコロナ後を見据えた経済社会へと危機対応からの転換が始まることが期待されています。
政府においては、緊急時だから平時への移行を判断する際においても緊急時と同様に弾力的かつ機動的な対応を行うことになりますが、緊急承認制度の具体的な発動の基準がない中で、制度適用の終了時期について適切な判断ができるんでしょうか。
ウイズコロナにおいても緊急承認制度がずるずると残り続けることにならないかということについて、総理にお伺いします。
また、この緊急承認制度については、緊急に使用する必要性と代替の困難性の要件などを踏まえ、対象となる医薬品を政令で定めることで発動されますが、今後、新型コロナウイルス感染症が収束に向かう過程で緊急承認制度の適用の終了に向けた手続、これは先ほど、今お話しいただきましたけれども、この政令改正には閣議決定が必要となります。
閣僚お一人お一人の判断が求められますが、緊急承認制度における発動の判断についての具体的な基準がまだない中で、各閣僚が適切に判断することができるのかと。
閣議決定で全閣僚の意思統一を図るといった形式的な対応ではなく、閣議決定の前に政府全体で検討会議を開催するなど、国民に対して見える形で政府は手続を進めるべきと考えますが、総理の見解を伺います。
では、次の質問に行きます。
本改正案、本則第三条に検討規定が置かれており、法律の施行後五年を目途として、法律の施行の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、改正後の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるとされています。
しかし、コロナの流行がたとえあと五年続いたとしても、もっと早期に緊急承認制度の在り方について執行状況を確認していくことが重要と考えますが、なぜ施行後五年を目途とした規定、検討規定なのでしょうか。
また、衆参の質疑を通して同様の指摘がたくさんありましたが、有効性について推定という段階で承認するのではなく、EUAのように使用許可という別の枠組みとする方が国民にも分かりやすいと思います。
本法案が成立し施行しても、緊急承認制度の在り方については五年と言わず不断の見直しを行っていただきたいと思いますが、岸田総理の見解を伺います。
時間が迫ってきましたので、総理に二問まとめて質問します。
本会議質問で取り上げましたが、立憲民主党が提出した通称オミクロン・感染症対策支援法案、コロナかかりつけ医法案及び特定医薬品特措法案について、この三法案を衆議院で否決されてしまいましたが、これらの法案の中には自宅放置死を防止するための対策が盛り込まれていただけに、大変残念に思います。
ならば、やはり今国会において、政府は薬機法等改正案だけでなく感染症法等改正案も提出するべきでした。
総理は、本年一月の施政方針演説において、本年六月を目途に、危機に迅速、的確に対応するための司令塔機能の強化や、感染症法の在り方、保健医療体制の確保など、中長期的視点から必要な対応を取りまとめるとしました。
そして昨日、新たに設置された新型コロナウイルス感染症対応に関する有識者会議の初会合が開催されました。
ようやく動き出したようにも見えますが、もっとこれまで作業を前倒しできたのではないでしょうか。
それで危機に迅速、的確に対応していると言えるのでしょうか。
どのような作業が必要だから六月となるのか。
また、この通常国会の会期が六月十五日となっており、国会が閉会すると参議院選挙もあり、次の臨時国会までまた間が空いてしまいます。
六月末までではなく、今国会会期中に感染症危機管理の抜本的強化策について取りまとめを行って国会にも報告すべきと考えますが、岸田総理の認識を伺います。
そうであるならば、薬機法についてももう少し検証必要だったかなというところも思っております。
感染症法には前文が設けられており、その中で、過去の感染症患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、教訓として今後に生かすことが必要であることや、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められることが規定されています。
しかし、二年間以上に及ぶコロナ禍において、感染者、医療従事者等への差別や偏見は根強くあるのが現状です。
また、コロナの罹患後症状、後遺症に悩まされながらも、周囲から理解が得られていない方もおられます。
さらに、入院したくともできない方、自宅放置死が相次いだことなどからも、国は良質かつ適切な医療を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応できていないと考えます。
感染症法の前文や基本理念に立ち返り、差別や偏見に対してどのように対策を取り、良質かつ適切な医療の提供を確保していくのか、改めて総理に最後に伺います。
ありがとうございました。
ハンセン病、エイズ予防法といった感染症に対するやっぱり差別や偏見を生み出してきたやっぱり過去の反省をしっかりと立って、やっぱりこの感染者、患者を社会から排除するという形ではなく、治療をしっかりする、医療をしっかりする形での感染症対策をしっかり打っていただきますよう、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
私は、ただいま議題となっております医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、立憲民主・社民を代表して、修正の動議を提出いたします。
その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。
これより、その趣旨について御説明申し上げます。
本法律案では、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病の蔓延等による健康被害の拡大を防止するため、緊急時に新たな医薬品等を速やかに薬事承認する緊急承認制度を創設することとしています。
しかしながら、同制度は、有効性の確認がない推定の段階で薬事承認を与えるものであり、有効性を確認するこれまでの薬事承認制度とは異なるものであります。
それにもかかわらず、緊急承認として薬事承認を与えることは、薬事承認の意義を曖昧にし、国民の薬事承認に対する信頼の基盤を失わせることも懸念されます。
このため、法律の施行後も、緊急時の薬事承認の在り方については、米国のEUA制度と同様に緊急使用許可という類型を創設することも含め、市販後安全対策や健康被害救済制度等の運用状況も踏まえた上で検討していかなければならないと考えます。
このような観点から、本修正案を提出いたしました。
修正の要旨は、附則第三条の検討規定に、緊急承認に係る制度の在り方について検討を加えることを明記するものであります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
私は、ただいま可決されました医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、国民民主党・新緑風会及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、緊急承認制度が、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるパンデミック等の緊急事態における健康被害の拡大を防止するために医薬品等を速やかに供給するための制度であることを踏まえ、その運用に当たっては、不適切な拡大適用が行われないよう緊急性、代替の困難性等の要件を判断するとともに、通常の薬事承認とは異なる緊急承認の意義や適用の判断について、国民の理解が得られるよう説明責任を十分に果たすこと。
二、緊急承認制度の運用における透明性、公平性を確保するため、審査報告書や審議会議事録の早期公表、承認済みや開発中の医薬品等の情報開示や情報発信に努めること。
また、感染症の流行等の具体的状況や審査する医薬品等の性質等により運用の基準が異なり得ることなども踏まえ、有効性の推定と安全性の確認に係るリスクとベネフィットの比較衡量の在り方等、承認審査に当たっての基本的な考え方について早期に整理して明らかにすること。
三、緊急承認制度により承認された医薬品等の市販後の安全対策を徹底するため、製造販売業者による安全性監視計画の設定、徹底したリスク管理、安全性についての情報収集及び収集した情報の専門家による迅速な評価を実施すること。
四、緊急承認制度により承認された医薬品等について、当該承認後に改めて行う承認申請に当たっては基本的に第三相の検証的臨床試験の成績の提出を求めるとともに、当該承認時に付された期限の延長は原則として一年間の延長が一回限りとなるよう運用し、制度の適用を正当化する安全性、有効性等が確認できない場合には、期限を待たずに速やかに承認を取り消すこと。
五、緊急承認制度により承認された医薬品等の副作用、副反応による健康被害が生じた場合には、当該健康被害の情報を速やかに開示するとともに、医薬品副作用健康被害救済制度、又は予防接種法の救済制度の対象となることを確実に周知すること。
六、電子処方箋については、早期に全ての医療機関、薬局等において導入されるよう、システムの導入を支援するとともに、医療機関や薬局に過度な負担とならないよう必要な配慮を行うこと。
あわせて、電子処方箋の運用に伴う費用の負担について、電子処方箋の普及状況及び効果等を定期的に検証した上で、基盤整備期間中は国において必要な財政支援をすること。
七、重複投薬の防止等の電子処方箋導入による効果を十分に発揮できるようにするため、電子処方箋の意義、効果を国民に周知するとともに、マイナンバーカードの健康保険証利用の促進に向けた措置を講ずること。
また、国民が広くマイナポータルで処方内容を確認できるようになるまでの暫定的措置として行う紙の処方内容の控えの交付を終了するに当たっては、マイナンバーカードを利用しない患者が処方内容を確実に確認できる方策を講ずること。
八、国民が自らの保健医療情報を把握できるようにするとともに、医療機関が連携して質の高い医療を提供できるようにするため、標準規格に準拠した電子カルテの普及促進に向けた医療機関への財政支援等を講ずることにより、電子カルテ情報についても医療機関間で共有できるよう仕組みを速やかに構築し、データヘルス改革を一層推進すること。
九、国民の健康づくりにつながる新たなサービス創出のため、パーソナル・ヘルス・レコードの取組を推進するとともに、オンライン診療やオンライン服薬指導を含め、患者の利便性向上に寄与する保健医療分野におけるデータの利活用やデジタル化等のデータヘルス社会の実現に向けた取組を推進すること。
十、薬事承認制度が製薬企業からの申請に基づくものであることを踏まえ、製薬企業の研究開発支援、申請時の企業負担の軽減、治験等の手続の簡素化、企業相談の実施その他の製薬企業の薬事承認申請を促進するとともに、緊急時には国が主導して医薬品等を確保する仕組みを検討し整備するための措置を講ずること。
十一、国内外の創薬イノベーション基盤強化のため、臨床研究中核病院間のネットワーク形成による効率的な治験データ収集体制の構築、国際共同治験実施のための現地人材育成、臨床研究及び治験ネットワーク構築並びに拠点整備支援等の国内外における治験環境の整備拡充その他の官民におけるデータ利活用の環境整備、薬価制度上の創薬イノベーションの適切な評価を実施すること。
十二、医薬品等による副反応疑い報告制度の運用において情報不足により評価不能とされる事例の割合が多いことを踏まえ、副作用や副反応を疑う症状が発生した場合における健康被害調査の充実、当該症状を訴える患者に対応できる医療機関の紹介その他の当該症状に悩む者への支援を充実するとともに、副作用や副反応の治療のための研究を促進すること。
また、健康被害救済制度に関し、厳密な医学的因果関係までを求めない健康被害の救済を確実に実施するとともに因果関係を証明するデータが不足する場合における救済や支援について諸外国の制度を含め情報収集し、検討すること。
十三、予防接種法の救済制度の適用に関し、請求された死亡等と予防接種との因果関係については、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするとの考え方に基づいて速やかな救済を行い、国民の信頼に応えること。
十四、医薬品等の市販後の安全対策を充実するため、患者自らが医薬品の副作用、副反応が疑われる事例を報告できる仕組みについて、利用しやすくするための報告方法の改善、報告に対するフォローアップの拡充、報告内容の添付文書の改訂等の安全措置への反映等、報告の活用を促進するための施策を実施すること。
また、予防接種の実施状況と副反応疑い症状の発現状況等を個人単位で連結して報告、把握するシステムの整備、予防接種の安全性等に関する調査を的確に行うためのデータベースの整備を実施すること。
十五、国内におけるワクチン、治療薬の開発、生産体制確立のため、治験費用や薬事承認に係る費用の補助、治験や臨床研究に関する国民の理解の増進、医療系ベンチャー企業の育成等の医薬品等の研究開発から実用化までの各段階を総合的に支援すること。
十六、疾病の治療又は予防に関し使用価値を有する医薬品について、特に緊急時に医療上の必要が認められた場合に、当該疾病に関する学会等の意見を参考にして当該医薬品を優先かつ迅速に承認する制度の活用について検討を加えるとともに、国民の生命及び健康の保護の観点から必要不可欠な医薬品、医療機器及び再生医療等製品の国内における生産体制の整備及び研究開発の推進のための施策について検討を加え、これらの結果に基づいて必要な措置を講ずること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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