Toggle navigation
検索可能な会議
動作環境
×
動画設定
検索結果画面から動画を選択して再生した場合の再生時間を設定できます。
再生時間は最短1分です。1分を超えた場合は、3発言目で停止します。
一定の時間もしくは発言の後に動画を停止する
停止までの時間(分)
停止までの字幕数
設定
Language
英語
日本語
English
ツイート
@clipa402さんをフォロー
石田昌宏
参議院 比例
自由民主党・国民の声
昭和42年5月20日、奈良県大和郡山市生まれ。父親の転勤に伴い三重県、石川県、東京都、長野県、兵庫県で育つ。兵庫県甲陽学院高等学校を経て、平成2年東京大学医学部保健学科卒業。保健師・看護師。聖路加国際病院、東京武蔵野病院にて看護師として勤務。衆議院議員秘書を経て、平成7年より公益社団法人日本看護協会に勤務、平成10年政策企画室長。平成17年日本看護連盟幹事長。平成25年7月参議院選挙比例代表(全国区)にて初当選○参議院厚生労働委員長、沖縄及び北方問題に関する特別委員長、議院運営委員会理事、党財務金融部会長代理、厚生労働部会副部会長、自民党国会対策委員会副委員長○現在厚生労働委員会筆頭理事、自民党副幹事長○著書『看護職者のための政策過程入門』(共著)ほか○http://www.masahiro-ishida.com/
石田昌宏
発言
会議
検索語
すべてを含む(AND)
いずれかを含む(OR)
開会日
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
年
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
日
から
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
年
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
日
まで
絞込み:回次指定
(
全て解除
)
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
絞込み:会議名指定
(
全て解除
)
沖縄及び北方問題に関する特別委員会
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会
外交防衛委員会
環境委員会
環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会公聴会
議院運営委員会
経済産業委員会
決算委員会
憲法審査会
厚生労働委員会
行政監視委員会
行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会
国の統治機構に関する調査会
国土交通委員会
財政金融委員会
資源エネルギーに関する調査会
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会
総務委員会
地方・消費者問題に関する特別委員会
地方創生に関する特別委員会
地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会
東日本大震災復興特別委員会
内閣委員会
内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会
内閣委員会、財政金融委員会連合審査会
内閣委員会、文教科学委員会、厚生労働委員会連合審査会
文教科学委員会
法務委員会
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
本会議
予算委員会
予算委員会公聴会
89 件中 1 件目から 10件目
1
2
3
4
5
Next →
Last →
第208回[参] 厚生労働委員会 2022/05/24 16号
テキスト表示
自由民主党の石田昌宏です。
よろしくお願いします。
悲しいことに、虐待の死亡の二八%をゼロ歳ゼロ日で占めています。
このことを、この死亡、虐待死を防ぐことを念頭に、まず質問したいと思います。
まずは、これから生まれてくる命を宿す女性の支援に関してです。
兵庫県の神戸市に小さないのちのドアという、思いもよらない妊娠で途方に暮れてしまっている女性に寄り添って支える小さな法人があります。
例えば、思い掛けず妊娠をして、そのことを彼に伝えたら彼が逃げてしまい、そして家族に伝えたら家族から捨てられ、家を失い、町をさまよっている女性がいます。
勇気を出して産婦人科に行ったところ、もうこれはおろすしかないというふうに言われてどうしたらいいか分からない、そんな途方に暮れている女性がいます。
もう誰にも言えないとか、流産してくれればいいのにとか、もういっそのこと、もう自分も死んでしまいたいとか、そんな思いが頭の中にぐるぐる巡っている、そんな女性が小さないのちのドアにたどり着いて、そして助産師を中心としたスタッフたちが寄り添って、そして傷を癒やしていきます。
そんな場所が小さないのちのドアです。
妊娠そして出産するという二つの大きな喜びが、妊娠して家族から捨てられ、そして出産は堕胎しろと言われて、逆に二つの大きな悲しみになってしまう。
そのことを避けたいと、小さないのちのドアでは、せめて生まれてくる命を大切にしたいといって、彼女たちはその人たちに寄り添って、家族のように寄り添い、そして励まし、そして女性は出産し、生まれてくる命の喜びを感じることができます。
もう二度と産みたくないという思いが、次こそいい出会いをして、また出産したいという思いに変わって自立していきます。
そんな丁寧できめ細かな支援が必要な妊婦が日本にはいますが、残念ながらこういう支援をしている場所は極めて少ない状況です。
住むところや頼る人がいないなど、社会的ハイリスクを持った妊婦を支える事業を進めることを要望します。
厚生労働省の取組をまず聞かせてください。
このような支援は本当にエネルギーが掛かります。
是非、そういったエネルギーを掛けて人の命を救っている人たちへの支援をしっかりとしていただきたいと思います。
様々なメニューがありますけれども、予算も十分取るべきです。
そろそろ来年度に向けた、来年度の予算に向けた議論が省内でも始まっていると思いますけれども、妊娠したことで孤立した女性に対する支援に関してたくさんの予算を取るべきだと思います。
是非、大臣の意気込みをですね、予算取るぞという意気込みを聞かせていただきたいと思います。
是非期待しています。
頑張ってください。
次に、生まれて間もない乳幼児の虐待に関してお伺いいたします。
児童虐待防止法では、虐待が行われるおそれがあると認めるときには、都道府県知事は権限を行使し始めるとされていますけれども、このおそれがあるというのに幅があればあるほど、逆に誤認、間違えも生じやすくなってしまいます。
このことが特に今生じているのが、虐待による乳幼児頭部外傷、AHTに関することだと思っています。
厚生労働省が関与して作っていて、臨床現場で虐待による乳幼児頭部外傷の診断基準として使われている子どもの虐待対応の手引きでは、九十センチ以下から転落や転倒で硬膜下出血が起きることはほとんどないと言われているという、こういった表記があって、事実上、事故で起きることはないので、このような外傷を見た場合にはほぼ自動的に虐待として通報するといったことが一般的な手順になっています。
ところが、この手引きの記載に関して異議を唱えている医者も結構たくさんいます。
つまり、このおそれがあるの範囲が広い状況に今なっています。
また、最近は、裁判の事例なんですけれども、元々ほかに内因性の疾患があったものの、それを十分除外して診断することなく、頭部の症状だけをもって通報した事例に対して裁判で無罪の判決が出ました。
このように、AHTの症状があれば自動的に通報する手順というのが冤罪を生み、親との愛着形成が極めて重要な乳幼児、この時期に親子を引き離すといった現象が続いて起きています。
大臣、このように、現にいるんですけれども、虐待していないのに子供が長期間一時保護されて、それに苦しんでいる家族の方々へのお声を聞かせていただきたいと思います。
この課題はかなりいろんな意見があって、令和二年に日本小児科学会が、虐待による乳幼児頭部外傷の疾病概念は医学的根拠の蓄積によって確立されており、世界の数多くの学術団体がその医学的妥当性について合意している等として、関連学会に対して賛同の見解の表明を求めています。
また一方で、脳神経外科で硬膜下血腫として診断された乳幼児百六十例を分析した結果、約六割が低いところからの転倒、転落であると、虐待を疑われる例は三割しかないといった研究結果も昨年出されています。
脳神経外科学会や日本小児神経学会は、手引きに対して、脳神経外科医の知見が反映されるように求めています。
このように、子ども虐待対応の手引きに関しては医学的根拠の是非が揺さぶられている状況に今あるわけなんですけれども、したがって、見直しをしていく必要があるのかなというふうに考えています。
虐待による乳幼児頭部外傷に関して、手引きの見直しはするというふうに考えてよろしいでしょうか。
また、見直しするならいつ頃になるでしょうか。
速やかにということですので、法案ができた暁には是非急いでスタートしていただきたいというふうに思います。
虐待のおそれの範囲について話をしていますけれども、この判断をより正しくするためじゃないかなと思うんですけれども、厚生労働省は、今年の三月三十一日に、虐待による乳幼児頭部外傷事案の診断等に協力可能な医師の確保に向けた取組の積極的な活用についてという通知を出しています。
医師の頭部外傷の診断に関してセカンドオピニオンを求めることを促すような内容かなというふうに思います。
この取組は極めて重要であって、是非進めていただきたいし、きちんと運営していただきたいし、フォローもしっかりとしていただきたいんですけれども、もう一歩進めて、これはやったらいいなという話ではなくて、特に病院が通報する場合には比較的その一時保護までの間に時間を取りやすいので丁寧な対応ができると思います。
例えば、乳幼児頭部外傷の理論を提唱している分野と異なる分野の医師のセカンドオピニオンを前提として手続をするといった仕組みができないでしょうか。
分かりました。
次に、一時保護の開始に当たっての司法の関与についてお伺いしたいと思います。
乳幼児の虐待というのは、子供たちが自分の状況を表現できないわけですから、全ての関係者は子供の代弁者として、チャイルドファーストの原則を持って行動しなければなりません。
これは単に虐待の被害を疑われる子供をいち早く保護につなげるということだけではなくて、虐待がない子供を誤って親から分離することもない、これがチャイルドファーストで必要だと思っています。
頭部外傷の事案では、この観点に課題があるかどうか問われている話だというふうに考えています。
愛着形成が極めて重要な時期に制度の運用によって虐待のない親子を強制的に分離するというのは、ある意味でネグレクトといった虐待を制度が生んでいると捉えかねられません。
それだけに、確実な判断と、保護された場合でもその判断が常に確かであるか担保し続けるための迅速かつ正確な手続が必要。
だから、私は今日みたいな質問をしているわけです。
改正案では、一時保護の開始に当たって、裁判官が判断する仕組みが導入されています。
しかし、裁判官が子供や保護者の意見を直接、機会は用意されていません。
児童相談所に提出した資料にのみ基づいて判断するとされています。
このことに関して、幾つか質問したいと思います。
まずは、一時保護状の請求なんですけれども、この請求は一時保護開始の前にするのでしょうか、後にするのでしょうか。
緊急性があるから後になるといったことはあり得るというふうに思います。
しかし、例えば医療機関で発見される場合が結構ありまして、この場合は治療が進んでいる間は入院しているわけで、ある意味、一時保護状の請求をするまでに時間の猶予がある場合が多いと思います。
過去の事例を見ても、入院から一時保護の開始までが数十日とか、場合によっては数か月間、間が空いているような例もたくさんあります。
確かに、入院などで子供の安全は確保されていますから、事前にしっかりと十分調整を踏まえていくことを進めるべきだというふうに考えますけれども、厚生省、どうでしょうか。
ありがとうございます。
丁寧に検討していただきまして、事前の場合についても一定の指針を出していただきたいというふうに思います。
次に、一時保護の司法審査に当たっては、裁判所は児相の方からの話だけじゃなくて、親とか関係者とか、意見を直接聞くことができるようにすべきだというふうに考えていますが、そうはなっていない仕組みになっています。
一時保護は、普通は、虐待疑われているわけですから、保護者が同意していない状況で行われることが大半だと思います。
児童相談所と例えば保護者の間の対立も生じやすくなります。
そのような中で、児相が客観的に保護者の主張も含めて文書化できるかというのにもなかなか苦労があると思います。
それなら、せめて、例えば児相が意見を出す際などに、親が作った、親などが作った文章を、児相が加筆修正とかまとめるとかすることなく、そのまま裁判所に提出することを通例とすべき、こういったこともあり得ると思います。
それが誤認を減らす可能性を増やすことになりますし、児相側も要約とか要りませんから、負担の軽減にもなると思いますが、この仕組みについて、いかがでしょうか。
是非そういった工夫をしていただきたいと思います。
これから、実務者等を含めた検討チームですか、で検討があると思いますけれども、その実務者等というのは、例えばどういう人が入っていく予定になっていますか。
その中で是非当事者からの意見を聞く場も是非開いていただきたいと思います。
もちろん実務者が中心に検討することはとても大事ですから、それは進めていただきたいんですけれども、様々なケースがあると思いますから、よくケースの分析が必要になります。
その際に、当事者の方からの意見も是非聞いていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
極めて運用が大変だと思います。
また、今日午前中の質疑にもたくさんありますように、児相側の負担というのもあります。
この辺丁寧に詰めていかないと、目的はいいけれども実際運用が難しかったとなってはなりませんし、それが結果的に虐待の、虐待した子供たちの一時保護の遅れや、場合によっては誤認につながることもしてはならないことだと思いますから、どうぞ迅速に、かつ丁寧にいろんな人の意見を聞いてお願いしたいと思います。
それから、一時保護始まった後であっても、それが確かなものかを常に確認していくこともとても大事です。
事後的な救済の仕組みも必要かと思います。
本改正案では、不服について児相側の申請は認めていますが、子供や保護者からの不服の申立ては認めていません。
検討会などの議論を見ていると、子供や保護者側も不服申立てを認めるべきだという意見も出ていますが、結果、採用されなかったわけですが、その採用されなかった理由を教えていただきたいというふうに思います。
衆議院側の答弁の方で橋本局長の方からは、保護者側の請求が認められて二か月以内に一時保護が解除されるケースについては把握していません、令和二年度に調査しました結果の中で、平成三十年度に一時保護決定に関する取消し訴訟が一件容認され、一時保護が解除されているものと承知していますということがあって、取消し訴訟をしたらいいんじゃないかというような話だと思うんですけれども、それは実際には一件しか現実的にないんですね。
うまく運用されているようには思えません。
改めて御質問しますが、不服の申立てを採用しなかった理由を教えてください。
将来的な課題ということなので、その課題として是非検討を進めていっていただきたいというふうに思います。
どう受け止めていいかといった課題が多いという話ですけれども、それを解決するためにも必要な話だと思いますので、将来的な課題でありながらも、きちんと確実に議論を進めていただきたいというふうに思います。
次に、面会等の制限についてお伺いします。
一時保護中であっても乳幼児期に必要な愛着形成を阻害しないように、親子関係をきちんとできるようなことを進めていく必要があります。
しかし、実際は、子供の保護を優先する余りなんでしょうか、愛着形成を阻害しているように感じる場面もよく聞く話になります。
私が直接聞いた事案の中でも、乳児院で一時保護されている子供に面会をしたいと思っても、児相の方が、コロナがあって職員が今大変なんだ、まあ確かに大変だと思います。
だけど、その理由によって、結果的に親と子の面会がもう一か月どころか何か月もできていないといった事案もあります。
これ、一番やっぱり愛着形成の時期ですから、本当に頻度をよく会っておかないと、結果、子供が親のことをもう忘れちゃうとか、そんな状況まで生まれてしまっているんですね。
それがさっきネグレクトにならないかという話をしたわけです。
このように、よく見てみると、一時保護においてこれは何で起きているかと調べると、面会とか通信について、児相の方が、法律上の根拠と言っていいのか、行政指導なんでしょうね、の名の下で事実上強制的に面会や通信を制限しているといったことがあるという話は聞くことがあります。
これ、厚生労働省としてはどのような認識をしていらっしゃるのでしょうか。
件数含めて数字も教えてください。
となると、今ちょっと数字暗算できないんですけれども、九割どころかもっと多くの割合が行政指導として行われているという感じで、法的根拠に基づいて行っている例はかなり少ないと思います。
確かに手続等があってこれ大変だということは理解しますし、今日午前中の質疑でもさんざんありましたけれども、児相の体制の弱さというのはあると思いますから、その体制を強めていくことは是非すべきですけれども、同時に、余りにもちょっと裁量的な面会や通信の制限、これ本来はあってはならないことですから、これが行われているとしたらばかなり遺憾なことだというふうに思います。
大臣のお考えを聞きたいんですけれども、このように行政指導を中心とした今面会や通信の制限の実態を見て、もうこれ改善していただけないでしょうか。
ありがとうございます。
是非、対応をしっかりしていただきたいというふうに思います。
こういった手続、一個一個丁寧にすることは確かに負担ではあるんですけれども、それが誤認をなくしていったりとか、人の幸せを求めていくことに寄与するというふうに思っています。
私、時間の計算が苦手で、若干時間がありそうなので、一個飛ばした質問が実はあるんですけれども、飛ばした質問を復活させたいというふうに思っています。
SBS、それからAHTの話なんですけれども、これはやっぱりかなり、さっきも言いましたけれども、やっぱり揺さぶられているというか、その根拠性がやっぱり崩れつつあるんではないかなという気がしてならないんです。
揺さぶられ症候群とか虐待による乳幼児頭部外傷が児童虐待と関係すると言われた始めたきっかけというのは、実は一九七一年のガスケルチさんというイギリス生まれのアメリカの学者の方の論文がスタートになるというふうに言われています。
この理論が発展してきて今に至っているという形になります。
ところが、このガスケルチさん本人は、二〇一二年のジャーナル・オブ・ヘルス・ポリティックス・ポリシー・アンド・ローという学術誌で、これらの話は仮説であって、証明された医学的、科学的事実ではないというふうに御本人が述べてしまっています。
正しい理解をするには仮説と知識を区別する必要があるということも述べています。
つまり、やっぱり、子ども虐待の手引き、先ほど見直すと方向はおっしゃってくださいましたけど、ここに書かれている内容が少なくとも完璧な根拠性を持っていない仮説であるということも同時に伝えていただかないと、今時点の運用ですらやっぱり正しいものじゃなくなってくる可能性があります。
また同時に、この問題は、やっぱりかなり精度良く高い診断基準を設けていく必要がありますけれども、そのためには研究がもっと必要だというふうに考えます。
実際にこのことによって判断されている子供たちの例が多いわけですから、一刻も早くより高い診断基準を作るための研究を推進すべきだというふうに思います。
厚生労働省も是非研究の推進という点でお力を出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
是非よろしくお願いします。
流れが悪くなってしまいましたけれども、次の質問に行きたいと思います。
今のは乳幼児の話をしましたけれども、今度はその次ですね、判断ができる力を持った大きな子供って変ですね、中学生とか高校生とか、そういった場合の虐待のケースについてお伺いしたいと思います。
今日お話でも出ていましたけれども、意見表明等支援事業というのが今度新しい法改正の中でつくられていきます。
これは極めて有効だというふうに思っていますが、この意見表明というのはまた何かというと結構いろいろとあって、一時保護中の子供に対しては、例えば今の保護所での生活をどうしたいかとか困っていることは何かとかいったその今の話もありますし、その後どういう暮らしをしたいかとか、広く言ったら自分の人生どう送っていきたいかとか、様々な意見というのがあって、この表明を支援するには多様な支援の仕方が必要だというふうに思っています。
また、意見を表明するといっても簡単な話ではなくて、先ほども打越先生の話の中にもあったようなことだと思いますけれども、本当に、例えば親が精神疾患の場合で、実際親を助けるという意味で親の手伝いだとか、また小さい弟や妹の手伝い、いわゆるヤングケアラーといった状況になっていて、逆にそれがもう自分の生活の中で当たり前だと思っている子供たちがいて、それが当たり前じゃないんだよということを丁寧に理解してもらうためには、意見言ってごらんなさいという話じゃ無理で、ほかにもいろんな可能性がある、例えば、行政のサービスを使ってもっと自分自身解放してもいいんじゃないかとか、親がもっと治療が受けられれば親も病気が治っていってまた違った状況になるんじゃないかとか、そもそも学校に行っていないんだけど学校に行ったっていいんですよといったメッセージだとか、様々な情報を伝えていかなければならないわけですね。
また、虐待を受けているような場合だと、虐待で、親に逆らってもいいんだよとか、虐待から逃げてもいいんだよとか、そういったことも大切であって、そういった自分自身が立ち残っていく力とか、場合によっては勇気といったものを込みながら意見表明というのをしていくことも大事だと思いまして、その支えがとても大事です。
したがって、まずは傾聴して、子供へきちんといろんな意見表明をして、あっ、情報提供をして、意見形成を支援していくことをいかに丁寧に進めるかということがとても大事で、今日も午前中もずっとおっしゃっていましたけども、人材の養成とかは極めて大事になると思います。
今後、そういったガイドラインを作ってきちんと人材の養成をしていただきたいというふうに思いますが、その方針についてお伺いしたいと思います。
ガイドライン作ってくださるそうで、よかったと思います。
本当にそのガイドラインを丁寧に作っていただきたいと思います。
確かに、おっしゃるとおり、自然に出てくる意見じゃないと、誘導してはいけませんし、やり方というのは極めて難しいと思います。
先ほど午前中の意見のように、専門性の高い人材の育成も必須だと思いますから、まずガイドライン作りからしっかりと始めていただきたいと思います。
そして、子供が意見が大体まとまってきたとしても反対する親がいるわけですから、その意見を実現しようと思ったらば、言ってみたら闘いがあるんだと思います。
子供だけではできませんから、児相の職員もそうですし、また民間の方もそうですし、様々な方がある意味で子供と一緒に闘うとか子供と伴走していくとか、そういった人たちの存在は極めて重要になってきます。
児相では児相の職員中心にやっていただいていると思いますけれども、同時に民間のシェルターなどもたくさんありまして、民間シェルターでは必ず担当の弁護士はいて、弁護士さんが様々な役割をやってくださっているというふうに思います。
きっと打越先生もそんな仕事をなさっていたんだなというふうに思いながら午前中の質問を聞かせていただきましたけど。
単に子供の弁護するというだけじゃなくて、時には親と対峙して、子供が自立した生活ができるように親を説得して、例えば子供の持っている通帳、子供の通帳を親からちゃんと子供のところに手渡してもらうような支援をするとか、その交渉をするとか、場合によっては学校とか職場に行ってその人の生活を支えていくとか、親に代わって子供の支援が必要になります。
特に民間の方では、さっき言いましたけど、弁護士さんを中心にそんな仕事をなさっているというふうに聞いていますけれども、そういった弁護士たちの活動を支える仕組みも大事だと思います。
国選の弁護人を付けろといった意見もあります。
それも含めながら、弁護士の活動を支えていく仕組み、特に民間シェルターにおいてを聞かせていただきたいと思います。
時間が来ました。
前向きな答弁も多かったと思いますけれども、かなり複雑な問題ですから、丁寧に丁寧に対応していくことをこれからも期待いたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
第208回[参] 厚生労働委員会 2022/05/10 12号
テキスト表示
自由民主党の石田昌宏と申します。
参考人の皆様方には、本当に連休中もきっと準備をしてくださったというふうに思います。
今日の日を迎えまして、本当にありがとうございます。
私の方からは、余りにも基本的なことかもしれませんけど、ちょっとどうしても今回、衆議院、またこれまでの参議院の議論等を通じていて頭が整理できないところがありまして、一回ちょっと頭をクリアにしたいと思っています。
国民一人一人が薬を飲んで、それによって一人一人の生活や命が変わってくるとても大事なものですから、国民一人一人に対して分かりやすくクリアに説明しないとこの課題が見えないんだというふうに思いますので、それをちょっとお助けいただけたらというふうに思っています。
今回の議論を聞いていると、やはり効果や副作用の問題がやっぱりかなり出ているんですけれども、その議論の中で、効果や副作用が十分証明できないじゃないかとか、安全性、有効性というふうに並列で語って同時に話すとかという場面がかなり多いと思うんですけれども、今日、最初の赤池参考人の御説明にもありましたけど、今回の主なテーマであります緊急時の薬事の承認制度に関しては、発動、あっ、運用の基準があって、やはり安全性と有効性をそれぞれ分けて考えていると思います。
安全性に関しては、通常の薬事承認と同等の水準で確認することというのがあるので、基本的には今までのやり方と変わらないということが大前提になっています。
一方、有効性に関しては、時間とかがなくて検証的臨床試験が完了していない場合でも、入手可能な臨床試験の試験成績から有効性が推定できれば承認可能ということになりますので、有効性については推定でもいいという話になるので、ここを単純に考えれば、安全性は変わらないけれども有効性に関する問題がここにあるといったことなので、本来、この緊急承認、薬事承認制度に関しては有効性についての議論が中心になるというふうに思うんですが、どうも議論全体からすると、むしろそこじゃなくて、副作用とかの安全性のことがどっちかというと中心で議論があるんだというふうに思います。
ここは有効性と安全性が完全に分けられるかというと、必ずしもそうじゃありませんし、今、隈本参考人のお話とか資料、データ見ていても、確かに明確に分けれないということがあるのかもしれません。
とすると、この法律の考え方の立て付け自体が疑問ということにもなってしまわざるを得ないこともあります。
そこで、ちょっと確認させてほしいんですけれども、この安全性と有効性について、薬事承認全般の話じゃなくて、今回の緊急承認に限った話としてそれぞれどこに課題があるのか若しくはないのか、若しくはそのものの分けて考えること自体が問題なのかといったことにつきまして、それぞれの参考人の方々の立場で簡単にお話しいただけたら有り難いというふうに思います。
よろしくお願いします。
ちょっと頭すっきりしました。
ありがとうございます。
第208回[参] 行政監視委員会 2022/04/04 2号
テキスト表示
自由民主党の石田昌宏です。
質問の機会をいただきまして、どうもありがとうございました。
今日は、まず最初に、昨年、この行政監視委員会の小委員会の方なんですけれども、私は、請願の話と、あと附帯決議について質問させていただきましたが、その続きの質問から始めたいというふうに思います。
まず、請願の話なんですけれども、採択された請願は内閣に送付されますが、その後の扱いについて質問をしました。
それに対して答弁いただきまして、国会法第八十一条の規定に基づき、内閣は処理を行い、経過を毎年院に報告することとしというふうにあります。
そして、その処理結果なんですけれども、院のイントラネットに掲示するということというふうに答弁いただきました。
イントラネットというのは多分参議院情報ネットワークシステムのことだと思うんですけれども、そこまでがありました。
しかし、イントラネットの掲載で済むと、これ見れるのは議会の関係者に限定されています。
ただ、請願は起点が国民ですし、やはり国民に広く経過を報告することが院としては重要だというふうに思いますけれども、そういった観点で、今どのように行っているのか、お聞かせいただきたいと思います。
ありがとうございます。
よかったです。
院のホームページにもしっかりと掲載されているということで、よかったんですけれども、ちょっと考え過ぎかもしれないんですけれども、去年の答弁でイントラネットってあったんですね。
それはそれで正しいんです。
確かに国会法に基づくと、院への掲示、あっ、院への報告が、国会、法律なんで、そこで構わないんですけれども、やはり請願ですとかそういったものは起点が国民でありますし、我々国会議員はいつも国民と対話しながら仕事をしていますので、是非、院の方でもそういった視点で、国民目線での仕事であってほしいなと常々思っています。
そういった観点で、できれば去年のうちからちゃんとインターネットでというふうに返していただいていたらとても分かりやすかったというふうに思います。
続きまして、附帯決議なんですけれども、附帯決議につきましても、参議院の調査室を中心に様々な我々のサポートをいただきまして、本当にありがとうございます。
その決議は、採択された後に、我々、決議した後に採択された後、どのような形で立法、次の立法につながっているのか、若しくは行政の運用につながっているのかということをきちんと見ていくことは、我々行政監視委員会の役割の一つではないかなというふうに考えております。
そこで、去年、私も質問したんですけれども、この政策のPDCAサイクルをきちんと回すために、委員会で行った附帯決議の項目と、その項目で実際にどのように項目ごとに行政で具体的な運用があったのかということをひも付けてきちんと私たちにまた情報提供できる仕組みが参議院の中であったらいいなというふうに思っておりますので、是非御検討いただきたいというふうに思います。
加えて、附帯決議のプロセスも我々としては見直さなければならないと思っています。
何でも書き込むということよりも、むしろ、後できちんと評価ができるような、例えば書きぶりですとか内容ですとか、そういったものをきちんと踏まえて行うことが大事です。
いずれにしても、委員会で行った附帯決議は、やりっ放しではなくて、その次の評価につなげていくことがとても大事だというふうに考えております。
政府の方でも、先ほど御報告いただいた行政評価等プログラムに基づいて、エビデンスに基づく政策形成、評価を実現するための研修等を進めていますけれども、行政府で行政評価を向上するのは当然ですが、我々立法府としても、行政に対する評価も力を強めなければならないし、より質の高い行政監視を行っていかなければならないと思います。
その点で、事務局体制とか研修の在り方とかどうすべきか、御意見をお伺いしたいと思います。
是非進めていっていただきたいというふうに思います。
また、我々もその状況をまた見させていただきたいと思います。
事務局の皆様方はここでもう質問を終わりますので、結構ですので、委員長におかれましては適切にお諮りください。
次に、診療報酬についてお伺いしたいと思います。
診療報酬というのは、法律事項ではなくて、厚生省令がその関連する通知事項の集まりになっています。
したがって、その改定は我々立法府では行っているわけではなくて、厚生労働省の中で決められていく話になります。
しかし、診療報酬改定というのは、医療現場に極めて大きな影響を与えておって、ある意味で法律で定められる事項よりもはるかに大きな影響を持って病院の実態を変えています。
本来は、診療報酬というのは、保険者から医療機関への支払の基準にすぎないはずなんですけれども、その点数の種類とか金額とか算定要件とか様々な解釈を変えることによって、行政によって医療現場の政策誘導の手段として使われている現状があります。
立法府がここに関与できるとしたらば、診療報酬の検討の場である中医協、中央社会保険医療協議会の公益委員の国会同意人事ぐらいしかありません。
このように、医療の在り方を大きく左右することを行政の中で決めていくのであれば、通常の行政活動以上に、より強く立法府による評価が必要と考えております。
それを踏まえまして、質問をいたします。
診療報酬改定は二年に一回行われていますけれども、基本的に四月一日から行われます。
もう四月四日ですから、今病院現場は新しい診療報酬に対応するためにいろいろと動いているところなんですけれども、本当大変なんですね、これ。
システムを入れ替えるだとか、研修受けるだとか、患者さんへの説明のための文書も必要ですし、また、いろんな様々な手続も必要ですし、本当大変で、ただでさえ多忙な医療現場を大きく圧迫するものになっています。
まず、ここで伺いたいんですけれども、この大きな負担を与える診療報酬改定が二年に一回も行われるようになった経緯、そしてそのための、二年に一回の頻度が必要な根拠を教えていただきたいと思います。
診療報酬の改定のプロセスなんですけれども、新しい診療報酬の基本方針がまずまとまりますが、大体改定の三か月ちょっと前の十二月にまとまります。
ただ、これはあくまでも大きな方針ですから、実際に病院とか、システムつくるベンダーさんとか関係の業者の人はここではまだ何もできません。
一月の中旬に中医協で新しい点数の諮問答申が行われて、いわゆる短冊というふうに言われているんですけど、この分厚い本が、点数表が明らかになります。
ただ、算定要件とかはまだ提示されていないので、この時点でどうしていいかというのはまだ誰も動けない状況です。
そして、二月に入ると算定要件などの概要が明らかになってきて、関係者で読み込みが始まっていくんですけれども、正式な算定要件が出るのが三月初旬で、今年は三月四日でした。
それから説明会とかが始まります。
告示の内容というのは現場が求める詳細なものは書いてないんですね。
したがって、説明会で受けても、大抵はこれ何というふうに疑問が残る形で終わります。
で、その疑問を受けて、様々な解釈をしますが、厚生労働省が解釈通知とかQアンドAを逐次投入していくんですが、今年もこの疑義解釈がまとまって発表されたのが三月三十一日です。
で、四月一日からスタートという状況なので、めちゃくちゃなんですよね。
しかも、そこで終わんなくて、大体四月一日以降も追っかけで解釈がどんどんどんどんと続いていくという状況になっています。
もう診療報酬をめぐる現場の混乱というのも風物詩状態になっていて、これやめていきたいというふうに思われると、これはみんなに共通だというふうに思います。
確かに予算と連動するので、国家予算の予算案がまとまらないとなかなか作業ができないという、こういった理屈もあるのかもしれませんけれども、やはり現場の混乱を少しでも収めるといった工夫をすべきだと思います。
例えばですね、例えば、決定は今までどおりであっても、施行を四月からじゃなくて、例えば七月とか九月とかずらしていくのは一つのやり方だと思います。
また、場合によっては、要件とか解釈は前の年の秋ぐらいに決めておいて、最終的に予算が決まった後に点数だけ入れ込むとか、そういったことも一つあると思いますし、そもそも二年に一回は多過ぎるんじゃないかと。
もう五年に一回ぐらいでいいんじゃないですかね。
そういうのを含めて、もう現場を振り回す診療報酬改定が、現場を振り回さないようにするための工夫を必要だというふうに思いますけれども、いかがでしょう。
丁寧に聞いて素早く対応していただきたいというふうに思います。
本当に現場の負担感がもう今最優先だと思います。
そのさっきの答弁でいくと、二年に一回改定というのは必ずしも決められたことではないようなので、それ踏まえて今後検討していっていただいて、現場の負担を軽くしていっていただきたいというふうに思います。
次、各論に行きます。
診療報酬は、本当に、さっき冒頭述べましたように、行政監視としてはかなり重要だと思いますので、シリーズ物で今後いきたいというふうに考えています。
その第一弾として、細かい内容、まず一点目行きたいと思います。
平均在院日数です。
診療報酬の入院基本料の算定要件の一つに平均在院日数というのがあります。
例えば、看護職員の配置が七対一以上と最も高いランクにあります急性期入院基本料一では、平均在院日数は十八日以下であるといったことが、十八日以内だというふうに決められています。
例えば、人員が十分配置したとしても、平均在院日数が長ければその人員に見合った診療報酬の入院基本料が算定できないという仕組みになっていますけれども。
この平均在院日数の要件なんですけど、今に始まったことではなくて、入院基本料の更に前身である看護料という点数が昔ありましたけど、その頃から算定要件の一つになっていましたが、この平均在院日数が入院の基本的な点数の算定要件になった経緯と導入されたときの目的、特に目的を教えていただきたいと思います。
平均在院日数という言葉を聞いて、その算定どうするんですかって一般に聞いたところ、聞きますと、普通は入院患者さんがどれぐらい在院しているかという日数を調べてその平均を取るんだというふうに思います。
それが当たり前なんですね。
ですから、平均在院日数を長いものを短くしようというふうに言うんであれば、入院期間が長い患者さんが退院していった方が平均はより早く下がるし、逆に短過ぎる人が退院しちゃうと平均延びちゃうんですね。
そういった意味合いで普通あります。
したがって、どっちかというと長期入院患者さんを積極的に退院しましょうというのが平均在院日数を短くするときに取られる現場の行動だというふうに思うんですけれども。
資料をちょっとお配りしたんですけど、この厚生労働省が使っている診療報酬に関する通知ですね、これを見ると、平均在院日数の算定式が別紙四の四角の中にありますけど、①に挙げる数を②に挙げる数で割るというふうに書いています。
①というのは、当該病棟における直近三か月間の在院患者延べ日数で、②、分母の方が、当該病棟における三か月間の新棟入院患者数と退棟入院患者数を足して二で割るといった式になっています。
我々が知っている平均と随分違うイメージなんですが、これどういうことかというと、下の方に、概算です、細かいところは違いますけど、概算ちょっと書いてみたんですけど、例えば、一般病床だとして、百人の患者さんが毎日入院している病棟が、病院があります。
百人毎日入院していますから分子①の方なんですけど、直近三か月の在院延べ日数、在院患者延べ日数ですから、一日百人掛ける三か月、まあ九十日としましょう、そうすると分子は九千になるんですね。
これ若干前後あるかもしれませんけど、大体この数字は一定になると思います。
問題は分母なんですけど、分母は、その病院に、その病棟か、その病棟に三か月間で、九十日間で入院した患者さんの数と退院した患者さんの数を足して二で割るということですね。
例えば、極端過ぎる話なんですけど、百人中、百人入院している患者さんのうちの九十人が一年間ずうっと入院しています、もうずうっと入院しています、めちゃくちゃ長いんです。
ところが、残り十人が、今日入院してあした退院、今日入院してあした退院と、一泊二日の退院をひたすら十人が繰り返しています。
そうすると、分母の方なんですけれども、一泊二日の入院を十人が繰り返していますから、一日当たり入院は十人ですね、十人掛ける九十日ですから、分母の入院側は十掛ける九十になります。
退院も同じです。
そうすると、これを計算すると分母は九百になるわけです。
したがって、九千の分子と九百の分母を割ると、平均在院日数十日という数字が出てくるんですね。
何か一年以上入院している方が九割もいて十日って、何かぴんとこないんです。
これ、同じ状況で十人の方がひたすら入退院を繰り返していれば、残り九十人が、今、一年と言いましたけど、多分半年でも答えは同じです。
二年とか三年、場合によっては十年入院したって答えは同じなんですね。
でも、平均値で取ると、普通の日本語の平均だと全く違うはずです。
このように、診療報酬で言う平均在院日数というのは、我々普通にイメージする平均在院日数じゃなくて、むしろ入退院がどれだけ頻度があったか、そこにいる患者さんの入院期間というのはそんな重要じゃなくて、入退院がどれだけあったかという指標であって、一般的にそういうのを病床の回転率というんですね。
どうして平均在院日数という言葉を使っているのかです。
これを仮に使い続けると、様々な誤解がありますけれども、普通は、さっき言いましたように、平均在院日数を短縮しようと思うと、長い入院患者さんが積極的に退院するという状況を医療の現場はつくる努力をするはずです。
ところが、そうじゃなくて、回転率の式で現場が動くとすると、長い患者さんは大変だからずっといたらいいよ、だけど平均在院日数を短くしなきゃいけないんだから、検査入院とか一泊二日とか短期で終わる入院だとか、そういった患者さんを一定数確保さえしたら残りの人はいいやという形になった方が平均在院日数の短縮には有利になってしまうといった現場の状況が生まれるわけです。
そうすると、これ医療の目的が、さっきおっしゃいましたけど、病床の適正な資源配分だとか効果、効率だというふうにおっしゃいましたけれども、そこと場合によっては逆行することが起きているのが現場の実情であって、そういったことが本当にエビデンスに基づく政策なのかということです。
今、行政監視の中でエビデンスに基づいて政策を進めてPDCAサイクル回そうというふうに言っているんだけど、そもそもの原点となるデータを求めるための式が、言っていることと中身が全然違っているようなものを示すというのは、全く評価すらできなくなっちゃうんですね。
おかしいんだと思います。
しかも、それが何十兆円という規模の診療報酬の配分の際の一つの基準になっているわけですね。
これは本当に、言い方変えたら恣意的な情勢として言われてもおかしくない、言葉だけきれいに言っておいて中身は全然逆ですよということはおかしいと思うんです。
したがって、せめてこの誤解をなくすためには、名称を変えるとか誰もが理解できるような言葉を使うとか、そういったことをすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
今の答弁の中で、二つ前の答弁の中で導入の詳しい経緯は分からないというふうにおっしゃりながら、中医協の中で検討した結果ですというのはちょっとよく分からないんですけれども、ちゃんと分かるように言っていただきたいなと思ったことと、やっぱり書いてある式が持つイメージ、式が持つ、式が与える現場の影響と名称が与える現場の影響というのがあって、それがずれていることがやっぱりおかしいんだと思いますね。
そこはやっぱり直してほしいと思います。
それからもう一点が、病床の役割とか言いましたけど、さっきのように、短期入院の患者と長期入院の患者が併存しても全然問題ない仕組みになっているんです。
むしろそのさっきおっしゃったのは逆で、この仕組みを導入していることが機能分化の在り方を促進しなくても大丈夫だというメッセージになっているんだと思います。
そういった点もちょっと見直しながら、今後中医協で検討ですけど、是非進めていっていただきたいなというふうに思います。
以上で終わります。
第208回[参] 本会議 2022/03/18 8号
テキスト表示
自由民主党の石田昌宏です。
私は、自民、公明を代表し、ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案について、後藤厚生労働大臣に質問いたします。
新型コロナウイルスのパンデミック、ロシアによるウクライナへの侵略、そして先日も大きな地震がありました。
人の命や暮らしが奪われ、経済が大きく揺さぶられる脅威が続いています。
お悔やみとお見舞い、そして最前線で命と暮らしを守ってくださる方々への感謝を申し上げます。
一日も早く日常が戻るよう、今後も取り組んでまいります。
このように経済が大きく揺らぐ中で、人々の生活を守るために雇用保険は大きな役割を果たします。
一時はリーマン・ショックを超えるマイナスの経済成長率となったにもかかわらず、各事業所は従業員の生活を守るという強い意思の下、雇用維持に懸命に取り組んできました。
政府は、これを支えるために、雇用調整助成金の特例措置の拡充と度重なる延長などを行い、失業率の上昇は抑えられています。
しかし、地域や業種ごとに詳細を見ると、個々の状況に応じたきめ細やかな対応がまだ不十分です。
まん延防止等重点措置は間もなく全て解除されますが、再び感染が広がることも否定できません。
事業者の方が見通しを持って今後の経営計画を考えることができるようにするためにも、今後も特例措置等の積極的な運用に努める方針を変えないでほしいと考えますが、大臣のお考えをお聞かせください。
本改正案では、コロナ下で雇い止め等により離職した者に対する給付の暫定的な措置や、若年離職者への手厚い教育訓練支援給付金制度を令和六年度末まで延長します。
一方、雇用保険の適用がない等のケースが多い非正規労働者やフリーランスに対する月十万円の給付金や、ウエブデザインやプログラミング、介護、生活援助等の無料の職業訓練を行う求職者支援制度の特例措置については本年度末までとなっています。
この求職者支援制度について、さらに子育て中の方が利用しやすいよう託児サービスを利用できる訓練コースの設定や、デジタル分野の訓練コースの定員増など、利用者本位に充実させた上で、来年度も特例措置が講じられるべきと考えますが、政策の方向性をお聞かせください。
コロナ感染の拡大により、飲食サービス業や宿泊業など対面型サービスを提供する業種の経営状況が悪化し、失業者が増加しています。
一方、全産業で見ると、基調として人手不足が続いており、特に情報通信業や建設業などではその傾向が強い状況にあります。
ポストコロナを見据えると、労働生産性を高め、対外的な競争力を向上させるために、デジタル化等の急速な進展に対応した人材開発が不可欠ですが、今回の法改正案では、ニーズや雇用情勢等を踏まえた人材開発をどのように促進していくつもりでしょうか。
あわせて、企業等が人材開発に前向きな姿勢を取ることができるように、どのように後押ししていくつもりでしょうか。
お伺いいたします。
デジタルの普及に伴い、求職活動においてもインターネットの利用が拡大しており、法律上の募集情報等提供のこれまでの定義に当てはまらないクローリングなどの新しいサービスが生まれています。
これはネット上に公表された募集情報を自動収集するサービスであるため、利用者の利便性が高まる一方、従来からある職業紹介等の様々な問題点が更に拡大しかねないと懸念をしております。
今回の法案には、募集情報等提供の定義の拡大や、求職者情報を収集している募集情報等提供事業者の届出の義務化、これら事業者と職業安定機関との相互協力の努力義務が規定されていますが、これにより何のデメリットが解消され、どんなメリットが生まれるのか、お示しいただきたいと思います。
最後に、雇用保険の財政に関して伺います。
雇用保険財政関係の積立金残高は、アベノミクスによる雇用情勢の大幅な改善を追い風に、平成二十七年度には過去最高の六兆四千億円となりました。
その結果、平成二十九年度から令和三年度の五年間、雇用保険料率と国庫負担を暫定的に引き下げることもできました。
しかし、新型コロナ感染拡大による雇用への影響を最小限に止めるため、雇用調整助成金等への充当等を進めてきた結果、令和四年度予算案では残高は五百億円と大きく減ってしまいました。
加えて、ロシアによるウクライナ侵略で世界の安全保障環境は不安定化し、エネルギーや資源、食料の価格の急上昇で経済状況も一気に不透明化しています。
雇用をめぐる情勢の急激な変化にしっかりと対応するためにも、雇用保険財政の健全性を高めておくべきことは理解できます。
今回の改正案では、雇用保険の失業等給付に係る保険料率については、原則〇・八%のところ、令和四年九月までは〇・二%のまま、十月から令和五年三月については〇・六%とし、また国庫負担については、より機動的な財政運営が可能となる仕組みとした上で、コロナ禍への対応のための失業等給付等への国庫からの繰入れ及び雇用安定事業に係る国庫負担の特例の暫定措置を令和四年度まで継続することとしています。
ただ、コロナの次の感染増加への懸念や、物価上昇圧力の高まりによる経済や雇用の影響が見通せない中、特に雇用保険の失業等給付に係る保険料率の見直しについては、御負担いただく雇用主や働く人の理解がより重要となります。
どのような取組をされるのでしょうか。
この点をお伺いして、私の質問を終わります。
第204回[参] [閉] 厚生労働委員会 2021/08/26 3号
テキスト表示
おはようございます。
石田です。
先週までの豪雨のため、道路が寸断されて多くの職員が出勤困難になった病院、その看護師はようやくの思いで到着して少ない人員で現場をやりくりしていました。
そこへ近所のホテルに宿泊している観光客が熱発でコロナを疑って受診してきました。
検査を行い、結果が出るまで一時間お待ちくださいと告げたところ、それじゃ遅い、この後の予定が狂うだろうと怒り出しました。
コロナに災害に日本中が大変な中、なぜ観光を自粛できないのか、やりきれない感情でいっぱいになりました、その看護師は悲しげに話してくれました。
資料を見ていただきたいんですが、心の変調に関して、神奈川県看護連盟が二千四百三十一人もの看護職を対象にこの春行った調査結果です。
非常に様々な指標を使って心の状態を調べていますが、まず、うつに関しては、中等度、重度の者が三九%。
これらはうつ病と診断されてもおかしくないレベルです。
看護師の四割がうつ病レベルだということは驚くべきことです。
次は不安ですけれども、不安神経症に相当するようなレベルの者が二三%。
次のページに行って、PTSDのハイリスク群三八%。
そして最後に、不眠症の者四八%。
看護師の四割がうつ病で、PTSDになる可能性があり、しかも半数が不眠です。
災害級と言われる中で、医療従事者も使命感を持って努力を続けていますが、限界があります。
スタッフが燃え尽きないためにも、医療従事者の心を守るんだという政策を進めるべきです。
この同じ調査で、看護師に対して求める支援についても聞いています。
たくさんの求める支援がありましたけれども、中でも圧倒的に多かったのは、実は手当や慰労金の現金給付です。
医療従事者一人一人に直接届く具体的な支援をお願いしたいと思います。
もう一つ、訴えを言います。
以前は、コロナ中等度の状況で入院し、ある程度スムーズに治療が行われてベッドコントロールができたが、今は、自宅にいるうちに症状がいきなり進んで、肺が真っ白の切迫した重症の状況で救急外来に運び込まれてくる。
治療にはそのために高度医療が長期間続き、一か月近くも入院のベッドを使ってしまう。
それが、ベッドが空かず、今まで以上のペースで病床が圧迫している原因だ。
こういった声です。
これに対し、まず運用面で工夫する必要があります。
入院が長期化しますので、患者にとっては家族との会える機会もなくなります。
何とかこれを、面会を進める、この努力が必要だというふうに思います。
対策面では、病床確保も必要です。
同時に、自宅で治療が始まらないまま待機し、重症になって初めて病院に来る、この展開を止めることが病床確保には大事です。
したがって、ベッドの確保のために、重症になる前に、自宅にいる軽度、中等度の方に早め早めに点滴や投薬を行う仕組みを深めてほしいと思います。
例えば、重点的な診療所や訪問看護ステーションを決めて徹底的に訪問する又は中等者向けの施設を更に増やす、そして、専門の外来を活用して治療センターつくるなどあると思います。
是非よろしくお願いします。
しっかりお願いします。
以上です。
第204回[参] 本会議 2021/05/19 23号
テキスト表示
自由民主党の石田昌宏です。
私は、自由民主党・国民の声を代表して、ただいま議題となりました全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案について質問いたします。
現下の新型コロナウイルスとの闘いが一年以上も続いています。
国民は疲弊しています。
感染によって命を失う人や家族の苦しみ、感染者のために、そして社会機能の維持のために全身全霊で職務に当たっている人々の御苦労を思い、一人一人が感染対策をしっかりと続け、そして政府は国民に寄り添い、さらに積極的に支援を行っていただきたいと存じます。
医療については、教訓を生かした体制を今後構築しなければなりません。
医療従事者の確保はもちろん、衛生用品や医薬品等の隅々までの流通体制の整備、新たな医療に対応するための医療従事者の生涯教育の拡充、地域での連携強化や情報共有体制の構築など、ハードからソフトまで様々な課題があります。
今回の健康保険法等改正案の目的である全ての世代の安心を守り抜くためには、その基盤となる医療機関、医療人材を必ず守り抜くことが必要です。
しかし、世界から注目されている日本の国民皆保険制度といいながら、実は先進諸国と比較して、患者一人当たりの看護師や医師は五分の一から半分しかいないことからも分かるように、日本の皆保険制度は医療従事者の献身的な犠牲の上に成り立っています。
世界に冠たるはずの日本の医療がコロナで崩壊すると言われているのは、そもそも平時からの張り詰めた糸のような緊張の上での仕事を医療従事者に強いてきたからであり、特に診療報酬、この在り方を大きく見直す必要があると考えています。
医療従事者、特に看護師や医師の不足を解消し、医療人材を育て、未来を支えるための総理の御所見をお伺いします。
今回の改正案を俯瞰すると、平成二十四年に議員立法として成立した社会保障制度改革推進法がその後の社会保障制度の見直しの基本にあることを意識せねばなりません。
この推進法は、社会保障制度改革の基本を、一、自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるように留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家庭相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を支援していくこと、二、社会保障の機能の充実と給付の重点化及び制度の運営の効率化とを同時に行い、税金や社会保険料を納付する者の立場に立って、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現すること、三、年金、医療及び介護においては、社会保険制度を基本とし、国及び地方公共団体の負担は、社会保険料に係る国民の負担の適正化に充てることを基本とすること、四、国民が広く受益する社会保障に係る費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う観点等から、社会保障給付に要する費用に係る国及び地方公共団体の負担の主要な財源には、消費税及び地方消費税の収入を充てるものとすることとしています。
そして、この基本に沿って様々な改革がこれまで行われてきました。
年金制度では、受給開始時期の選択肢の拡大や在職中の年金受給の在り方の見直し、医療・介護制度では、後期高齢者医療制度の見直しや地域包括ケアシステムの強化、地域医療構想を踏まえた病床の機能分化、連携の推進、就労制度では、七十歳までの就業機会を確保する制度の創設など、多様で柔軟な働き方の実現を目指した働き方改革、子ども・子育て支援では、幼児教育、保育の無償化や待機児童の解消、このように、この間順次、基本に沿って社会保障制度の見直しが行われてきました。
そして、いよいよこの度、健康保険法等の見直しが行われることになりました。
そこで、総理にお伺いします。
これまで一貫してきた改革の基本を、今回の健康保険法等改正においてどのように反映しようとしているのでしょうか。
今回の法改正により、令和四年度後半から、後期高齢者医療の被保険者のうち、現役並み所得以外の被保険者であって、一定所得以上であるものについては、窓口負担の割合が二割となります。
令和四年度以降、団塊の世代が七十五歳を超え始め、後期高齢者支援金の急増が見込まれるわけですから、貯蓄も少なく、住居費、教育費等のほかの支出の負担も大きい若い世代に負担を求めるのは厳しく、後期高齢者であっても負担能力のある方に可能な範囲で御負担いただくという方向性は、さきに言及した社会保障制度改革の基本に沿うものです。
一方、負担が増えることによって、病気になりやすい高齢者の方々が高くなる医療費負担を気にして受診を控えるということがあっては、健康寿命を延伸させていくという方向性に相入れないことになりかねません。
そこで、ほかの世代と比べて医療費が高く収入が低くなりがちといった高齢者の生活実態を踏まえつつ、どのような考え方によって二割負担の線引きをされたのでしょうか。
また、受診抑制の防止のための配慮はどのようにしていくつもりなのでしょうか。
厚生労働大臣に伺います。
健康保険法に基づき設立されている健康保険組合は、二〇一九年度の時点で約千四百組合、加入者は、従業員やその家族など約三千万人です。
しかし、高齢者医療への拠出金負担の増加による財政状況の悪化で、保険料の引上げを決める健康保険組合が多くなっています。
今回の法改正では、健康保険組合の財政状況や保険料の改定等に対してどのような配慮がなされるのでしょうか。
厚生労働大臣にお伺いします。
後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しの背景の一つに、働く意欲があればいつまでも働くことができる生涯現役で活躍できる社会づくりを推進していくという考え方があります。
このような社会の実現のためには健康寿命の延伸が必要です。
残念ながら、我が国では平均寿命と健康寿命の差が大きく、それがゆえに差を縮めていくことは生涯現役で活躍できる社会づくりに極めて大切な視点ですが、どのように実現していくつもりですか。
厚生労働大臣に伺います。
少子化についても我が国では歯止めが掛かっていません。
新型コロナウイルス感染症が広がる中、婚姻や妊娠が減っています。
結婚したい、子供を育てたい、そう願っている方々に、政治としてもっとしっかり向き合っていかなければなりません。
総理は、不妊治療支援の大胆な充実を図っていますが、子育て世帯の経済的負担軽減も更に進めていく必要があると考えます。
そこで、菅内閣は、子育て世帯に向けた支援や配慮をどのように展開していくつもりでしょうか。
全世代型社会保障制度を構築していく中で、あらゆる領域で、子育て世代、そして子育てそのものをしっかりと支えていくというメッセージを伝えていただきたいと存じます。
総理にこの点を最後にお願いして、私の質問を終わります。
第204回[参] 厚生労働委員会 2021/04/13 8号
テキスト表示
自由民主党の石田昌宏と申します。
参考人の皆様方には、本当に今日は丁寧なお話をいただきまして、ありがとうございました。
これから幾つか御意見を伺いたいと思います。
よろしくお願いいたします。
調べてみると、令和元年度の育児休業の取得率は、女性が八三・〇%、男性が七・四八%でした。
その差は今は十一倍ぐらいあります。
この委員会の議論の中でもやっぱりこの議論が結構あったんですけれども、男性が増えてきたとはいえまだ十分の一以下といった状況にあります。
また、ほかの先生方も質問の中で幾つか取り上げていましたけど、実際の取得日数がどのくらいあるかです。
平均値を聞くと、今平均の数字がないということなので、いつかやっぱり平均の数字は出してほしいなと思いますけれども、今の状況で分かる範囲でいうと、女性の場合は、九割以上の方が、取得した方が六か月以上の育児休暇を取っています。
男性の場合は、育児休暇を取っているというふうに、僅か七・四八%で取っていると言った人であっても、五日未満、僅か五日未満が三六・三%、三分の一。
一か月未満まで広げると、八割がもう一か月未満だということです。
平均分かんないのでちゃんとした数字分かんないんですけど、大ざっぱに言うと、多分、女性が二百日から三百日ぐらいでしょう、平均は。
男性は多分七日とか十日ぐらいしかないと思います。
そうすると、取得日数だけで見ると、多分二十倍、三十倍って差はあります。
取得率と取得日数の掛け算をするのが多分人日で考えた実際の取得の割合だと思うんですけど、恐らく二百倍、三百倍、四百倍という、こんな数字になってしまうと思います。
よく取得率が目標値として挙げられますけれども、本当は取得人日というふうに考えた方がいいんだと思います。
いつかそういった指標で考えてほしいんですが、その指標で見ると、本当にまだ男性の育児休業というのは、育児休暇の話はもう始まりの始まりぐらいなものだなというふうに思います。
まさに黎明期ですから、逆に言えば、そこの認識の下でこの議論をスタートしなければならないというふうに思っています。
今は、ともかく男性がどうやったら育児休暇取れるか、長くなれるかといった議論なのかなというふうに思っています。
さっき、ミヤモトさんの話を、参考人の話聞いていて、やはり、労働法制でこの議論をずっとこの委員会でもやっていますけれども、労働法制の議論だけじゃいけないんだろうな、もっと広く、多くの意味があるんだろうというふうに感じました。
また、黎明期である以上は、これからこの育児休業法が社会に与えたり家族に与えたりする影響もかなり大きいなというふうに思います。
私は、若い頃は一看護師として病院で働いていたんですけど、まさに女性の職場というふうに言われたところです。
ただ、そういった職場であっても、多分昭和の時代の頃なんですけれども、やはり出産するともう仕事を辞めなさいといったのがごく当たり前だったんだと思います。
その結果、子供を産んでいない方がだんだん管理職になっていて、もう師長さん、部長さんというのは軒並み独身で子供いないといった状況が当たり前に普通にあったんですね。
ただ、さすがにそういう課題はだんだん克服してきて、大体平成に入る頃からそういうことがなくなってきて、今は、子供がいるいないはもうほとんど関係なく、師長さん、部長さんへとなっている方も多いのが当たり前になってきました。
ただ、そんな時代であっても、私が男性なので時々やっぱり言われたのは、男は育休がないから計算できる戦力ねというふうに言われていました。
そういった時代も、でも最近は大分なくなってきて、男性看護師でも普通に育児休暇を取るようになってきましたが、やっぱりミヤモト参考人の話聞いていて、やっぱりそういう中でも、今あっさり僕言いましたけど、すごい苦悩がお一人お一人あって今になったんだなと思って、あっ、宮下さんだ、済みません、宮下参考人、大変失礼いたしました。
宮下参考人です。
宮下参考人、はい、宮下参考人、失礼しました。
それで、実は、先日、私、ある雑誌で、第二子の出産と同時に半年間の育児休暇を取った男性の看護師と対談したんですね。
そのときの話を引っ張りながら、ちょっと幾つか御意見聞かせていただきたいと思います。
労働法制に限らず、広い意味で考えなきゃならないので、ちょっとそんな視点も入れてみたいと思いました。
まず、彼が何で第二子の誕生とともに半年の育児休暇取ったかというと、第一子のときは里帰り分娩だったそうです。
そして、里から戻ってきて子供に会ったのは、出産のその生まれたときから一か月たったときだそうです。
生まれたときの子供と一か月たったときの子供の成長が余りにも違っていて、彼が思ったのは、こんなに一瞬、あっという間に大きくなる子供の成長に向き合えなかったことがとても悲しいというふうに、こう言っていました。
そこで、第二子の場合は絶対にこの成長に向き合わなければいけないというふうに思って、半年の育児休暇を取ったそうです。
育児休暇を通じて男性の長時間の育児参加というのはとても大事で、家族にとっても大きな意味をもたらすと思います。
あくまでも労働法制の観点でこの議論ずっとやっていますけれども、同時に、やはり家族の形成とか人格形成とかウエルビーイングとか、そういった視点で物事を考えなければいけないなというふうに思っていますけれども、せっかくなので鈴木参考人にお伺いしたいと思うんですけど、企業もやはり社会的にいろんな責任を持っていると思いますけれども、この育児休暇を促進することによって、男性の、促進することによって、家族にとってどのような意味をあるのか、御意見をお聞かせいただきたいと思います。
ありがとうございます。
とても大事な視点だと思うので、こういった議論も是非していきたいなと思ってはいます。
対談した彼が、もう一つの意味を言っていまして、それが何かというと、彼が感じたことなんですが、女性だけが長期間育児休業を取ることで、その間の仕事をしない時間と、残った男性が仕事をしているわけです。
そこで仕事時間に差ができてしまって、それが女性と男性で子供が生まれることを理由にキャリアの差につながっていいのだろうかというふうに考えた。
確かにオン・ザ・ジョブのトレーニングとかいろいろとありますので、仕事を通じて学ぶこと、身に付けることもありまして、特に若いうちは半年、一年というのはやっぱり大きな時間だとは思います。
そこで彼が取った行動は、自分も休もうという、こういう行動で、同じ、女性と男性で同じキャリア形成をしたいという、こういうことを話しました。
キャリアの平等の道筋、キャリアの平等への道筋ということで、男性の育休を考えた場合に、育児、育休制度の充実のためにまだほかにもいろんな工夫が必要だと思うんですけれども、ちょっとできれば労使の立場からキャリア形成についてお話をいただきたいと思います。
鈴木参考人と井上参考人にお願いします。
ありがとうございます。
今の、ちょっと単純に考えちゃうと、今の何か流れの中の女性の社会参画というのは、ある意味男性中心の社会モデルを維持したまま女性がそこに参画しましょうというトーンがやっぱり強くなっちゃっているような気がするんです。
それ逆で、男性が家庭に戻ることによって家庭と仕事の両立ができる社会をつくることによって、女性が自然に社会参画をできるといった視点を忘れちゃいけないなといつも思っています。
いろんな御意見、ありがとうございます。
もう一点だけ、今度は宮下参考人にお伺いしたいと思うんですが、その対談した彼が、育休取って良かったことは何かと聞いたところ、彼は看護師だからだと思うんですけど、育休中にテレビを見ていたら、自分の病院が、自分の病院がコロナに感染した患者さんに対して必死に向き合っている姿を放映されたんですって。
それを見て、自分はこんなに誇れる職場で働けているんだというふうに感じたそうです。
自分の職場を少し離れてみると職場の良さが分かったということをつくづく言っていました。
これは多分大事な視点だと思います。
また、これは看護師だから余計そうかもしれませんけど、言葉での意思疎通ができない赤ちゃんをずっと接していることによって、やっぱり自分の思考の引き出しが増えたというふうに言っていました。
言葉によらないコミュニケーションをどうするかとか、相手のことを言葉がないので想像する力を養うとか、そういった意味で仕事にもすごく役立ったというふうに言っていました。
多くの職場でもコミュニケーション能力大事だというふうに言われていますけど、ひょっとすると、子供との接することに関しては他者の理解の力を増やすのかもしれません。
男性が育児参加することによって得られるものがあって、それが仕事にも反映することがあると思うんですけれども、今度は前向きな意味になっちゃいますけれども、男性の育児休暇が会社に与えるメリットがあると思うんですが、その視点でお話しいただけたらと思います。
ありがとうございました。
確かに今、労働法制の問題で法律論の議論をずっと中でやっているんですけれども、最初に申し上げましたように、まだかなり黎明期にあると思うので、この法律、かなりいろんな可能性を持っていると思います。
そういった視点でもまたいろいろとこれから私たちも先生方の御意見を参考にしながら議論したい、しなきゃいけないなというふうに思います。
今日は、様々な御意見をありがとうございました。
以上です。
第204回[参] 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 2021/04/12 1号
テキスト表示
自民党の石田昌宏です。
まず冒頭なんですけれども、国の、国会の役割について参議院事務局に確認したいというふうに思います。
よろしくお願いします。
我々、随分たくさんの請願を受け付けていまして、その請願の審査をして通すということをやっているんですけれども、この請願について、私、厚生労働委員会にいるんですけれども、去年でしたかね、その前の年と同じ内容の請願が来たんです。
それについてどう扱っていいかということ、つまり、行政にこのことをしてくれと内閣に送ったんだけれども進んでいないことなんだろうというふうに思って、厚生労働省の方から話を、担当者来てもらって話を聞いた上で採択したということがあったんですけれども。
やっぱり請願に関しても、受け付けるだけではなくて、それを実施されていることの評価をしなければならないと思うんですけれども、そのためには、我々がしっかりとしなきゃならないんですが、事務局の手当ても必要だと思っています。
参議院の事務局として、請願に関してどのような組織で我々のサポートをしていただいているのか、お伺いしたいと思います。
請願の処理経過は内閣がやっている、それイントラネットでという話です。
そう考えると、前回の、去年、わざわざ厚生労働委員会の理事会に行政の方呼ばなくても、もう処理経過があったんだなというふうに今思っているんですけど、正直知らなかったです、こちらの勉強不足だと思うんですけれども。
また是非周知をしながら、委員会の運営に反映できるように努めてもらったら有り難いと思います。
同じような内容、意味で附帯決議もあるんですけど、委員会でかなりの附帯決議を付けていますが、それに対して、附帯決議がそのままじゃないかなというふうに思っています。
百八十九回国会ですかね、政策評価をしっかりとエビデンスに基づいてしましょうという趣旨の決議をこの参議院で行っています。
そうすると、当然、附帯決議に関しても、行政に対して、内閣に対して行うものがあればきちんと政策評価をしなければならないと思いますが、そもそも、附帯決議を作るときに、エビデンスに基づいて作れるような形の決議になっているかどうかがまず必要だと思いますし、また、そのエビデンスに関して資料を作ってくれるような事務局体制も置かないと、我々だけだとなかなかできないと思いますが、この附帯については、同様に、どのような形になっていますか。
適宜とか随時とか、そういう形になっているんだと思うんですけど、うちはやっぱりある程度組織的にやっていく体制をつくらなきゃいけないと思います。
我々も、立法なんですけれども、その政策評価があって次の立法にというふうに結び付く流れをつくらなければいけないと思います。
是非、この辺のことも、我々もそうですし、事務局の方でも是非また考えていっていただいて、より良い政策評価ができるようにしていきたいというふうに思っています。
是非よろしくお願いします。
この点につきましては以上ですので、事務局の方はどうぞ御退席、結構でございます。
次に、通知文というか、国から地方自治体への文書に関してお話ししたいと思いますけど、去年の二月の行政監視委員会で参考人質疑がありまして、その中で、中央大学の礒崎教授が法令の過剰過密についてお話をなさっていると思います。
僕は委員じゃなかったんですけど、議事録読ませていただきまして、重要なことだなと思いました。
余りにも多くの法令があって、また細部まで規定しているため、地方自治に関して様々な問題を生じさせていると。
例えば、縦割り法令のため、総合的な地域づくりの発想が失われやすい。
また、地域の実情に即した解釈や運用が難しい。
執行する自治体の職員が法令に習熟できず、現場の混乱とか執行コストの増大を生んでいる。
また、地方自治体職員が受け身になってしまい、自ら制度や政策をつくるという発想を失っている。
こういった指摘です。
とても重要だと思います。
この小委員会で国と地方の行政の役割分担を考える上で、理屈で考えるのも大事なんですけれども、現実的にどうできるかとかどういう影響があるかについて踏まえて考えないと、適切な運用ができないんだなというふうに思いました。
コロナの対策、今随分進んでいますけれども、そのことがひょっとして起きているんじゃないかなと感じることもありますので、まずちょっと確認したいと思います。
厚生労働省に、新型コロナウイルスに関連して各省庁が通知出していますけど、全部聞いたら時間がないので、まず厚生労働省が地方自治体に対して現時点でどのくらいの通知を出していらっしゃるでしょうか。
ちょっと予想より多かったので、びっくりしましたけど。
私も、去年の夏ぐらいまで何とか追いかけていたんですね。
ところが、だんだんちょっと力尽きてしまって、どこで力尽きたかというと、通知の本数もそうなんですけど、一回出した通知をしょっちゅう変えるんですね。
まあ当然だし、大事なことだと思います。
変えているうちに、どこまで変わって、何が変わっていないのかがだんだん分からなくなってきまして、全貌がつかめなくなってしまいました。
地方自治体の職員からも同じような声を聞くんですけれども、例えば、物事変えたときに、何をどう変えました、その結果こうなりましたということをきちんと整理して伝えるということは、どのようにやっていらっしゃるんですか。
ある程度仕方ない面があるのかもしれませんけど、現場で混乱、結果的に起こしてしまうので、それを防ぐための努力はもう最大限やっていただきたいと思います。
発出して終わりじゃなくて、現場で物事を動かして初めて終わりだと思いますので、そこを意識してやっていただきたいと思います。
こういった課題が多分コロナだけじゃなくて、すべからくいろんな場面で出ていると思いますので、ちょっと通知全体について総務省に確認したいというふうに思いますけれども、総務省も一つの省庁ですから、その通知については厚生省さんとか、こう言いたいんだと思うんですけど、一応地方自治を管轄しているという意味で、地方自治体のこと一番よく御存じだと思います。
その実情を踏まえながら是非お話しいただきたいと思うんですけれども、実際の通知の目的とか内容と、地方自治体で受け止めている内容が違っていることもあると思います。
それは間違っているとか解釈が違うとか様々な段階であると思うんですけれども、それに対して、そもそもちゃんと総務省なりが発出した通知が自治体ですべからく受け止められているというふうにまず考えていらっしゃいますか。
そうですね、多分かなり実態としてあると思います。
先日も、例えばワクチンの、まあ厚生省の話ですけど、ワクチンの優先順位の話の中で、四月に入った、新しく病院に就職した職員がワクチンを受けられるかどうかという問合せが来まして、通知上もちろん受けられるんですけれども、現場の市町村に確認したら受けられないというふうに言われたというふうにあるんですね。
これもやっぱり行き違いなり考え方の違いなりがいっぱいあります。
こういったことは多分、多分にあると思いますので、そこをきちんとそろえていくことの努力はもうちょっとしてもらわないと現場の混乱になると思います。
その努力について具体的にちょっと教えてほしいんですけれども、内容がずれないために例えば都道府県の担当者会議とか、先ほど厚生省の方からも幾つか話ありましたけど、いろいろとやっていらっしゃると思うんですけれども、総務省として、地方自治体の立場に立ってどのような努力をしたらいいというふうに考えていらっしゃいますか。
ちょっと、もっと質問したいんですけど、時間がないのでそろそろやめますが、これを機に、ちょっとこの辺の情報のきちんとしたやり取りに関して、また是非これ深めていきたいと考えています。
最終的には、この情報のやり取りの失敗があると、エラーがあると、住民が混乱するわけですね。
ここきちんとやっていくようにこれからまた追求していきたいと思いますので、是非また一緒に考えていただきたいと思います。
もう一個話題ありまして、次、もっと具体的に、そもそも国と地方の関係の中で、物事をちゃんと整理されながら進んでいたらいいんですけれども、その整理がされていないのもたくさんあるので、今の議題に入る前の話題もたくさんあると思います。
ちょっと自分の得意分野で一例挙げてみたいと思うんですけど、私は看護師の資格を持って昔も働いていたんですけれども、看護師の資格はもう一つ准看護師という資格があって、これは結構歴史的に考えても本当に国と地方の関係をうまく整理しているものになるのかというふうな事例になると思います。
医療というのはそもそも、まあこれ考え方は正確じゃないかもしれませんけど、やっぱり人の命は平等ですから、政策に関しても国が中心となって行います。
例えば、診療報酬にしては一点十円という価格設定なんですけど、これはどこも一律十円、日本中そういう設定になっています。
一方、介護とかに関しては生活を中心に見るので、生活というのは人それぞれ違うし地方でも違うので、むしろ主体が市町村になってきて、その市町村ごとに例えば一点、一単位十円とは限らずに若干値段の幅など付いています。
これ、考え方のコンセプトが違うからだと思います。
医療は国が中心で制度を運営しています。
したがって、医療関係職種、看護師もそうですが、医師とか歯科医師とか、あらゆる職種が基本的に国が管理しています。
当然そうなると思いますが、唯一、一つだけ、准看護師だけが都道府県知事が出す免許になっているんですね。
で、この理屈がさっぱり分かんないんですが、なぜ都道府県知事の免許になっているんでしょうか。
もう大正とかまで遡る話だったりとか、受験生が多いからいいですみたいな、こういう形ですね。
当時の考え方があったんだと思うんですけど、今やそういう考え方が通用する時代でも全くないですから、本当はここの経緯見直さなきゃならないんですけど、よく分かんない状況のままこう来ているんですよね。
准看護師の資格は、またもう一個珍しいところがあって、医療関係の資格は全部その資格法の名称が資格の名称になっています、保健師助産師看護師法、医師法、歯科医師法。
ところが、准看護師の資格は、保健師助産師看護師法に定められているんですけど、そこに載っていないんですね、これも多分唯一だと思うんですけど。
これ、なぜですかと聞いてみましょうか。
あっ、答えられる。
看護師と准看護師、違いは何かというと、業務は療養上の世話又は診療の補助と全く同じ業務をします。
ただ、都道府県知事が免許を出すのか国が出すのかということと、あとは指示が要るか要らないかと、この二点が法文上違うことになっていますが、そもそもこの医療関係の資格で、業務が同じなのに資格が違うというのはそもそもあるんですか。
何か話聞いていると、全部何かえらい何十年も前の話ばっかり出てくるんですけれども、歴史的な経緯から考えると、もうもはや、かなりこの問題というのは、本来であればもう五十年以上前には少なくとも解決しなきゃならない課題がずっと残っているんじゃないかなというふうに思っています。
今となっては、国と都道府県で同じ業務である資格を、国が、そして地方が、それぞれが出し合うような資格の法的な意味ってどこにあると思われます。
ありがとうございます。
つまり、看護師は指示が要らないということになるわけですね。
この辺がまだ理解されていないところだと思います。
どうも長い時間の答弁ありがとうございました。
以上です。
第203回[参] 厚生労働委員会 2020/12/03 7号
テキスト表示
自由民主党の石田昌宏でございます。
この法案、ある意味でかなり異例なプロセスを経ていると思いまして、本則見ると百三十七条もあって、附則が更に三十四も付いていて、これだけでかい議員立法はなかなか見たことがないですし、参議院で全会派質問に立つというのもなかなか議員立法でないもので、それだけきっと思いが込められているんだと思います。
私の事務所にも桝屋先生が何度も何度もいらっしゃってくださって、ある意味その気迫というか執念というか、そういうものを感じながら過ごしていました。
ある意味それもそのはずで、歴史をちょっと振り返って見てみますと、この協同組合を意味するんでしょうかね、ワーカーズコレクティブ、第一号が誕生したというのが一九八二年というふうに物のページに書いていました。
もう四十年近く前になるんですね。
その頃から、法律がないにもかかわらず、自分たちでこういった活動を始めていらっしゃる方が実際に地域に貢献して成果を出して、それがだんだんだんだん全国に広がっていって法制化しようという、こういった長い歴史を持っています。
今日傍聴に来ていらっしゃると思うんですけれども、民間の方々も法案要綱を最初にまとめたのが一九九七年ということです。
その後、法案を実際法制化しようという活動がずうっと続けられて、議員連盟、坂口前厚生労働大臣がつくられたんですかね、議員連盟が二〇〇八年にできてようやく今日に至るということで、ある意味皆様この瞬間を記念すべき時間として過ごしていらっしゃるんじゃないかなと、関係者の方々の心情を拝察いたします。
ただ、この長い歴史があるからということじゃなくて、むしろ中身を見てみると、今日的な日本の課題を解こうとしている重要なものじゃないかなというふうに思っています。
というのは、高齢社会ですとか人口減少社会ですとか、そういった社会の中では今キーワードとなっているのが、例えば地方創生ですとか地域包括ケアとか地域づくり、町づくりですとか、まさしくそういった言葉で、それは自分たち自身が一人一人が主役となって、またかつお互いに支え合いながら自分の地域をしっかりと守ってつくっていこうと、そういった考え方だと思います。
この労働者協同組合法案も、まさしく自分たちが出資し、自分たちの意見で、自分たちも働きながら、公のために地域のために尽くしていくといった意味ではまさしくこの理念が一致するものであって、是非これから進めていかなければならないものだなというふうに感じています。
様々な課題があったと思いますが、ここまで来たことに対しまして関係者の皆様方に敬意を表したいと思います。
そこで質問に入りますが、最初に実は私も、今感想めいたことを言いましたけど、基本的な考え方とか背景、目的について聞こうと思ったんですけど、どうやらそれを聞くと思いがあって答弁が長くなってしまうことがよく分かりましたので、これ省略いたします。
まず、幾つか議論深めなきゃならないと思いますので、それについてお伺いしたいと思います。
まず一点目なんですけれども、自民党の中だと思います、立法の過程の中で、この労働者協同組合というのが地域で頑張っている中小企業の、例えば事業承継とかに使えるんじゃないかといった議論があったと思うんですけど、この点についてちょっとまずお伺いをしたいと思います。
ありがとうございます。
そうですね、今後また議論があるかと思います。
次に、さっきもちょっといろいろと述べていたんですけれども、基本的な理念はとても大事で、ここで一つ、法律の中に、組合の事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映させること、ここかなり強調されています。
ある意味、組織が構成員の意見を聞くというのは当たり前のことだと思うんですけれども、その仕組みがこれまでの協同組合とかとは違って、出資組合でまずあるにもかかわらず、出資、普通、口数によって発言って違ってくる、発言権って違ってくるんですけれども、出資口数によらずに一人一人が一票といった議決権のやり方とか、あと組合員に事業への従事を求めるとか、かなり特徴的なことがあります。
したがって、この組合員の意見が適切に反映させるというようなここの文言がどうもこの法律のポイントとなっていろんな意味を含めていると思うんですけど、これについて是非解説をお願いしたいと思います。
とても重要なところだと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
次に、組織について確認したいことが一点あります。
労働者協同組合、規模は様々になると思うんですけれども、比較的規模の小さな組合で組合員監査会を設けることができるというふうになっております。
小さな規模の組合ですから、その組合員が組合員監査会をつくって監査するとなると、ある意味、自分自身が自分自身を、また自分たちが自分たちを監査するという形になってしまうのかなというふうに思わなくもないんですけれども、この辺、組合員監査会を認めた趣旨について御説明、お願いしたいと思います。
運用にもかなり注意が必要ということもあるかもしれませんけれども、理念がしっかりと浸透することが運用をより適切にするんじゃないかなと思います。
どうぞ皆様方の活動がしっかりとされて、地域をしっかりと守っていくような活動をしていただけたらと思います。
質問、どうもありがとうございました。
第203回[参] 厚生労働委員会 2020/12/01 6号
テキスト表示
速記を止めてください。
速記を起こしてください。
速記を止めてください。
速記を起こしてください。
速記を止めてください。
1
2
3
4
5
Next →
Last →