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山下貴司
衆議院 岡山県第二区
自由民主党・無所属の会
昭和四十年九月香川県高松市に生る、東京大学法学部卒業、米国コロンビア大学ロースクール卒業○弁護士、検事、駐米日本大使館一等書記官、法務省国際刑事企画官、慶應義塾大学講師、司法試験考査委員○法務大臣○党改革実行本部事務局長、憲法改正実現本部事務局長、ネットメディア局局長代理、デジタル社会推進本部顧問、司法制度調査会副会長、知的財産戦略調査会事務局長、厚生労働部会会長代理、所有者不明土地等に関する特命委員会幹事長代理、国会対策副委員長○衆議院憲法審査会幹事、法務委員会理事、安全保障委員○著書(共著)「チケット不正転売禁止法がよくわかるQ&A」「空家等対策特別措置法の解説」「よくわかるリベンジポルノ防止法」○当選四回(46 47 48 49)
山下貴司
発言
会議
質問主意書
最近の発言
第212回[参] 法務委員会 2023/12/12 6号
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牧山委員から、御党御提出の法案につきまして、我々の、特に実効性の観点でどういうふうに考えるかという点から御質問がございました。
まず、前提として、我々の案というのは、もう簡単に申し上げると、やはり財産保全となるとやはり一番確実で実績があるのは民事保全だと、この民事保全の実績、あるいは民事訴訟手続、相談すらなかなかままならない中でこれを強化しよう、そして被害者の権利実現を救済しようということで法案提出させていただいているところでございます。
他方で、実効性の部分から御党提出の案について申し上げさせていただくと、包括的な保全というふうにおっしゃってはいるんですが、これ、包括保全というのは本来、典型的には破産のような強い効力を持った保全ということになると。
他方で、この御党がおっしゃっておられるのが会社法並びの保全ということで、法律上は、管理人を置く措置と、そして裁判所は管理人に対して財産の報告を求めることができると書いてあるんだけれども、管理人の権限がどのような権限があるのか、管理人の命に反した場合にはどういうことになるのか、効果が無効になるのか、取り消し得るのか、そういったことが一切書かれてないということで、典型的な破産などの包括保全とは全く次元が異なるということがございました。
そういったことで、加えて、裁判所が必要な保全をできるということになっているのですが、これは、必要な保全を言うためには具体的な保全措置の保全の必要性というのを疎明しなければならないということになると、これはむしろ民事保全の方がハードルが低いのではないかというふうに考えました。
第212回[参] 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 2023/12/12 1号
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石橋委員にお答えいたします。
我々の案も、被害者の気持ちに寄り添う、そしてそのことによって、我々の案は、法律相談体制の充実や訴訟や保全を行うための支援の拡充等が不可欠であるという認識の下、迅速かつ円滑な救済を資するような措置、これを重視してまいりました。
これは、ヒアリングの結果、余りにも実際に民事訴訟あるいは民事保全に至っている例が少ない、保全に至ってはゼロということでございました。
ただ、被害者に対する真の救済という方向性、思いは、まずこれは立民あるいは維新の案を作られた皆様と思いを同じにするものでございます。
ただ、他方で、今否決をした、反対をした理由ということについてお尋ねだと思いますけれども、包括保全というふうなお言葉を使われますが、これは法律用語として確立したものではなくて、典型的には破産ですね。
第212回[参] 法務委員会 2023/12/07 5号
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福島委員にお答えいたします。
実務経験豊富な弁護士を経て議員になられた福島議員であればよく御理解いただけると思いますが、弁護士にとって、あるいは現行の民事事件手続において、民事保全というのは極めて、当然、まず第一のチョイスとして考える制度であります。
そして、解散命令請求が、解散命令が確定した段階でまず債権者に求められるのは、自らの債権の存在、そして額を特定して清算人に請求しなければ、これは充足されないわけですね。
そういったことから、我々は、まず、当たり前の保全制度である民事保全制度、しかしこれが現に今一件もなされてないということに着目いたしまして、これをしっかりと権利者の方々に、持てる証拠を使っていただきながら疎明を進めていただいて、必要があれば民事保全をやっていただくという形で、権利の実現、保護を十全にしようとしているものであります。
他方、いわゆる包括的保全というのは、これは典型的には破産手続でございまして、これは詳細な手続規定やあるいは権限規定というものがございます。
第212回[衆] 法務委員会 2023/12/05 6号
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青柳委員にお答えいたします。
青柳委員始め維新の皆様におかれては大変建設的な御議論をいただきまして、共同提出者としても真摯に対応させていただいたところでございます。
私からは、附則に関しましてちょっとお答えをさせていただきたいと思いますけれども、御指摘がございました附則については、これは三年間何もしないということではございませんで、附則の規定は、この法律の施行の状況等を勘案した結果、具体的に検討するべき課題が生じた場合においては、これはやはり三年を待たずに、財産保全の在り方を含めこの法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて法制上の措置その他の所要の措置を講ずることになるというものでございます。
ただ、今の段階では、やはり本法の施行、これに全力を挙げて被害者の実効的な救済をさせていただきたい、これに全力を挙げたいと思いますので、具体的な内容についてはお答えは差し控えさせていただきたいのですが、そうした財産保全の在り方を含むというふうな文言を盛り込ませていただいたのは、青柳先生始め御党の御提言、これをしっかりと真摯に受け止めたものと承知しております。
青柳委員にお答えいたします。
第212回[衆] 法務委員会 2023/12/01 5号
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長妻委員にお答えいたします。
まず、財産が散逸して賠償に充てる資産がなくなる、こういったことを防ぐために与党案を出させていただいているところでございます。
だからこそ財産保全をやるための法案ということで、まずは、やはり財産保全というのは民事事件手続によるということが王道であります。
そして、実務も重なっている、確定した実例もあるということで、これを促進するために、法テラス業務の拡充により、資力を問わず、被害者であれば法律相談、訴訟、保全、執行までの全般を迅速に利用できることとしております。
そしてまた、宗教法人法の特例を設けて、通知のなき不動産の処分につきましては無効とするということをしております。
最近出席した会議
第212回[衆] 決算行政監視委員会 2023/12/13 2号
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第212回[衆] 憲法審査会 2023/12/13 6号
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第212回[衆] 経済産業委員会 2023/12/13 4号
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第212回[参] 法務委員会 2023/12/12 6号
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第212回[参] 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 2023/12/12 1号
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