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簗和生
衆議院 栃木県第三区
自由民主党
昭和五十四年四月東京都小金井市に生る、慶應義塾大学商学部卒業、東京大学大学院経済学研究科修士課程修了。衆議院議員岡部英明秘書、株式会社日本経済研究所研究員○国土交通大臣政務官兼内閣府大臣政務官○自由民主党栃木県第三選挙区支部長、農林部会長○衆議院農林水産委員会理事、国土交通委員会理事、経済産業委員会理事、科学技術・イノベーション推進特別委員会理事○当選四回(46 47 48 49)
簗和生
発言
会議
最近の発言
第210回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/12/09 4号
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御指摘の点についてですけれども、まず、これは十月の十八日の総理の答弁ということでございますけれども、こちらについて、民法上の不法行為は入らないと総理が答弁をされたのは、この宗教法人の解散命令の要件として東京高等裁判所が示した、この刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範についてに関連をした中で、この決定の内容についてのお尋ねがありましたので、これまでの考え方を説明されたものというふうに理解をされています。
そして、十九日の、十月十九日の総理の御答弁では、この十八日の国会審議を受けて関係省庁で集中的に議論をした結果、今後、個別の宗教法人について解散命令請求を検討するに当たっては、報告徴収・質問権を行使して把握した事実関係等を踏まえ、東京高裁決定に示されている内容も参考に、宗教法人法に基づき、行為の組織性、悪質性、継続性等をその個別事案に応じて判断していくと整理したことを説明されたものというふうに承知をしております。
解散命令の要件は宗教法人法に厳格に定められております。
したがいまして、この宗教法人法に照らしてこの解散命令の請求の適否を判断するためにも、まずは報告徴収・質問権の行使等を通じて旧統一教会の業務等に関して客観的な事実を明らかにする必要があり、その上で法律にのっとり必要な対応を行ってまいるというふうになっております。
報告徴収・質問権の行使による情報収集の結果として、あるいはその途中であっても、解散命令を請求するに足る事実関係を把握した場合には、速やかに裁判所に対して解散命令を請求することとなります。
第210回[参] 法務委員会 2022/12/08 10号
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その公の場という言葉については、明確な定義が可能なのか、私自身もそれ定かではないこともありまして、予断を持ってお答えすることは控えたいと思いますけれども、その言葉自体に特段の意味を含ませて発言したものではなく、一般的な言い回しとして使用したものであるということでございます。
辞任を求められるいわれはないと考えております。
職責をしっかりと全うしてまいる、その所存でございます。
第210回[衆] 消費者問題特別委員会 2022/12/07 5号
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お答えいたします。
宗教法人法第八十六条では、宗教団体が公共の福祉に反する行為をした場合において他の法令の規定が適用されることを妨げるものと解釈してはならない旨を規定しています。
このように、宗教法人法以外の法令において、各法令に定める目的を達成する観点から法人等全般を通じて行われる規制等については、宗教法人法についても他の法人等と同じように規定が適用されます。
新法案は、寄附の勧誘の結果として個人の権利が侵害されることを防止するため、対象となる法人の類型を限定せず、各法人が寄附の勧誘のためにする行為に着目して不当な寄附の勧誘を禁止するとともに、そのような法人等に対する行政上の措置等を定めるものと承知をしており、宗教法人についても他の法人等と同じように規定の適用を受けることとなります。
したがいまして、現行の宗教法人法が新法案の実施に影響を与えるものではなく、御指摘の点に関しては、宗教法人法の改正が必要になることはないものと考えております。
第210回[衆] 総務委員会 2022/11/28 6号
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校則については、学校が教育目的を達成するために校長が定めるものであります。
本年八月の有識者会議で了承されました生徒指導提要の改訂案においては、校則の見直しを行う場合には、その過程に、児童生徒や保護者等の学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましい旨が記載をされております。
特に、児童生徒については、校則の意義を理解し、自ら校則を守ろうとする意識の醸成につながること、自身がその根拠や影響を考え、身近な課題を自ら解決するといった教育的意義を有するものとの記載が盛り込まれており、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を育む主権者教育等にも資するものと考えております。
文部科学省といたしましては、改訂した生徒指導提要がしっかりと現場で理解をされ、活用いただくことが重要と考えており、今後、生徒指導担当者向け説明会等での周知や好事例の横展開等を通じて現場への浸透を図ってまいります。
第210回[衆] 厚生労働委員会 2022/11/18 10号
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お答えをいたします。
御指摘の事案につきましては、養子縁組のあっせんに関する法令を所管する厚生労働省において事実関係の確認を行っているところと承知をしております。
御指摘の事項を旧統一教会に対する報告徴収、質問の内容に含めるか否かをお答えをすることは、報告徴収等を行う内容を公にすることとなり、報告徴収、質問権の行使に支障を来すおそれがあるため、お答えは差し控えさせていただくべきものと考えております。
最近出席した会議
第210回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/12/09 4号
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第210回[参] 法務委員会 2022/12/08 10号
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第210回[衆] 消費者問題特別委員会 2022/12/07 5号
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第210回[参] 文教科学委員会 2022/12/02 4号
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第210回[衆] 総務委員会 2022/11/28 6号
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