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中谷元
衆議院 高知県第一区
自由民主党・無所属の会
昭和三十二年十月十四日高知市に生る、防衛大学校本科(理工学専攻)卒業○陸上自衛隊二等陸尉、厚生大臣秘書官、国土政務次官、郵政政務次官、自治総括政務次官、国務大臣防衛庁長官、安全保障法制担当大臣、防衛大臣、内閣総理大臣補佐官○自由民主党憲法改正推進本部長代理、政務調査会長代理、総務会総務、安全保障調査会長、林政調査会長、政務調査会副会長、副幹事長、国会対策副委員長、広報局長、組織局長○衆議院総務委員長、外務委員会理事、安全保障委員会理事、イラク人道復興支援特別委員会理事、海賊テロ対策特別委員会理事○平成二十七年二月永年在職議員として衆議院より表彰される○著書「右でも左でもない政治」「防衛省の真実」○当選十一回(39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49)
中谷元
発言
会議
最近の発言
第204回[参] 憲法審査会 2021/06/09 5号
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この検討項目は、投票環境向上につきまして、七項目で終わりではなくて不断に見直しを行っていくということ、また、CM規制等につきましては引き続き検討をしていくということ、そういう衆議院の審査会の場で与野党、与党の幹事が、与党の幹事がお約束をした事項と全く同じ内容を立憲民主党の求めに応じてそのまま規定をしたものでございます。
この検討条項には、憲法本体の議論や憲法改正の発議に関する言及は一切ありません。
法制的に憲法本体の議論も憲法改正の発議も可能であると整理できます。
いずれにしましても、この検討条項に基づきまして、CM規制については議論を加速化をして進めていき早急に結論を出していくとともに、与野党協力の下に憲法本体の議論を粛々と進めてまいりたいと思います。
CM規制の問題につきましては、国民投票運動の自由、表現の自由、それと国民投票の公正さ、公平さとのバランスをどう取るかという重要な問題であります。
第204回[参] 憲法審査会 2021/05/26 3号
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御指摘の二項目につきましては、改正法の施行の後、令和元年七月の参議院議員通常選挙で円滑に実施されたものと承知しております。
したがいまして、この七項目案の成立後、各党の合意を踏まえまして、可及的速やかに国民投票法においても措置すべきだと考えております。
修正案におきまして三年という数字を設定された趣旨は修正案提出者から御説明があると思いますが、施行後三年というのはあくまでも目途でありまして、与野党協議の上、可及的速やかに一定の結論を出すことを求められているということでございます。
法律的には全く言及がされておりませんので、いずれも、二つとも可能であるというふうに認識をいたしております。
また、コマーシャルの議論につきましては、我々も大変重要なテーマだと認識しておりまして、この法律の成立後は議論を加速してできるだけ早く結論を得るべきだと思いますが、残念ながら、衆議院の審査会の方はなかなか幹事懇や審査会が開催できないような状況になっておりますので、できるだけ精力的に議論ができるようにお願いしたいと思います。
第204回[衆] 憲法審査会 2021/05/06 3号
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今、七項目に関する改正案を審議していただいていますが、提出者としましては、まずは、既に御審議いただいているこの法案に速やかに御賛同いただけるようにお願いしたいと思います。
そして、御発言のありました、現行の国民投票法下でも国民投票は可能であるという御指摘につきましては、いわゆる三つの宿題に関しまして、一般国民投票を検討項目として明記をしまして、十八歳投票権及び公務員による国民投票運動の一部解禁の二つを解決した平成二十六年の改正によりまして、国民投票を実施することのできる環境は整ったということは御承知のとおりであります。
その上で、委員の御指摘の論点がこの審査会の場で提示されていることは承知をしておりまして、追加二項目のような投票環境の向上に関する事項については、不断に見直しを行っていく必要があり、また、広告規制、外国人の寄附規制のような投票の公平公正に関する事項につきましては、具体的な問題提起に応じて議論を重ねていくという必要がありますという点は、認識を共有しておりまして、憲法の本体の議論とともに、同時並行的に議論をしていくべきだと考えております。
したがって、今後、修正案を御検討いただいているようでございますが、このような諸課題について検討するという内容であり、その内容は、新藤幹事、北側幹事のこれまでの審査会の発言と軌を一にしたものと承知をしておりまして、これらの諸課題のうち、何を、いつまでに、どのような形で解決すべきかという点につきましては、今後、審査会において与野党円満に、かつ精力的な議論がなされていくということを期待したいと思います。
今日、修正案を提出されるということでありますが、この中の、「三年を目途」ということが明記されているわけでありますが、これは検討期限についてのめど、目途ということでありまして、確実に三年で結論を出さなければならないというものではありません。
第204回[衆] 憲法審査会 2021/04/22 2号
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この問題は、やはり地方の実情に精通している市町村の選管、これの判断だと思います。
例えば、通勤通学に合わせるとか、ショッピングセンターの閉店時間に合わせるとか、やはり投票人の生活環境やニーズに応じて投票時間を弾力的に設定することを可能とするということで、目的は投票の利便性の向上に資するということで、御紹介をいただいた事例につきましては詳細を承るものではありませんけれども、基本的には、先ほど申し上げたとおり、選管において、十分にニーズを把握しながら、どこに有利、不利といった状況が生じないように適切に期日前投票所を設置するということが期待をされておりますので、問題の選管も、片方の陣営に与する形で投票所を設定したということではないと思っております。
また、御指摘のような問題が仮にあったとしても、それは、今般の改正が倣ったというところの平成二十八年の改正の公選法によって生じた問題ではなくて、それ以前からも生じ得た問題であるとも言えますし、また、そもそも、そのような不公平な状態をつくり出すことを公選法は予定していないということでございまして、いずれにしましても、やはり投票の利便性の向上に資するものであるという点につきましては御理解いただきたいと思います。
御指摘の政治資金規正法の改正につきましては、もちろん、我が国の政治や選挙が外国の勢力によって影響を受けることがないように配慮をしておりますが、証券市場のグローバル化、この進展した社会の情勢の変化を踏まえまして、日本法人である上場会社からの政治活動に関する寄附に限ってその制限を緩和することを内容としたものであります。
この日本法人である上場会社につきましては、まず、所有と経営が完全に分離をしておる、それから、少数特定者持ち株数、また株主数に関しまして厳しい審査基準があります。
第204回[衆] 憲法審査会 2021/04/15 1号
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御指摘の既に公選法で措置されている二項目につきましては、この七項目案の成立後、各党の合意を踏まえまして、可及的速やかに国民投票法においても措置すべきものだと考えております。
そもそも、投票環境の向上のような事項は、国民の利便性向上の観点から、不断に検討、見直しが図られていくべきものでありまして、これで終わりではなくて、引き続き検討がなされるべきものだと考えております。
最近出席した会議
第204回[衆] 安全保障委員会 2021/06/16 5号
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第204回[衆] 憲法審査会 2021/06/16 4号
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第204回[参] 憲法審査会 2021/06/09 5号
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第204回[参] 憲法審査会 2021/05/26 3号
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第204回[衆] 安全保障委員会 2021/05/21 4号
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