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柴山昌彦
衆議院 埼玉県第八区
自由民主党・無所属の会
昭和四十年十二月愛知県名古屋市に生る、東京大学法学部卒業、弁護士○住友不動産株式会社社員、虎門中央法律事務所勤務弁護士、東京弁護士会所属○外務大臣政務官、総務副大臣、内閣総理大臣補佐官(国家安全保障に関する重要政策及び選挙制度担当)、文部科学大臣○平成十六年三月自由民主党埼玉県第八区支部長、遊説局長、法務部会長、情報調査局長、財務金融部会長、筆頭副幹事長(総裁特別補佐)、政務調査会長代理、幹事長代理、現在埼玉県支部連合会会長○衆議院法務委員会筆頭理事、内閣委員長、予算委員会理事、憲法審査会幹事○著書「執行妨害排除の手引き」(共著、きんざい)○当選七回(43補 44 45 46 47 48 49)
柴山昌彦
発言
会議
質問主意書
最近の発言
第212回[参] 法務委員会 2023/12/12 6号
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御指摘のとおり、被害者の方がたった一人で旧統一教会という巨大な組織に立ち向かうことは、心理的に困難な場合もあると考えられます。
だからこそ、私どもは、国が被害者に対してきめ細やかな支援を行うことが最も重要であると考えております。
こうした認識の下で、与党においては、十月二十七日に実効的な被害者救済の推進に関するPTを立ち上げ、慎重な議論を積み重ねて、被害者の声を真摯に聞き、訴訟のハードルを下げる支援だけではなくて、非司法的な支援についても多様なニーズがあることを伺ってきたところでございます。
このように、被害者の気持ちに寄り添ってそのニーズに応えることが政治の責任であると考えております。
私たちの法案におきましては、指定宗教法人は、不動産を処分し、又は担保に供しようとするときは、その少なくとも一か月前に所轄庁に対してその旨を通知しなければならず、所轄庁は、当該通知を受けたときは速やかにその要旨を公告することとされております。
第212回[参] 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 2023/12/12 1号
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これまでのお取組に心から敬意を表したいと思います。
今お話があったとおり、長年にわたる統一教会の被害の実態がある中で、私ども、与党のプロジェクトチームをつくり、直接、被害対策弁護団、被害者等からのヒアリングを行い、さらに、関係省庁からのヒアリングを通じて、法テラスにおける相談状況ですとか文化庁が解散命令請求を行う段階での被害者の状況についても十分な把握に努めたところでございます。
さらに、法案提出後の与野党協議の場においても、関係弁護士からのヒアリングを行わせていただきました。
こうしたヒアリングを通じて、私どもとしては、被害者の方々の気持ちに寄り添い、迅速かつ円滑な救済に向けた思いを強くしたところでありますけれども、同時に、その場で被害者の方々や弁護団の懸念にも向き合うこととなったわけです。
中でも一番やはり問題だと思ったのは、被害者の方々が民事保全の申立てや民事訴訟の提起に至る事例そのものが極めて少ないという実態でありました。
第212回[参] 法務委員会 2023/12/07 5号
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ただいま議題となりました法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
宗教法人に対する解散命令請求が、著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関により行われた場合は、その被害者の迅速かつ円滑な救済が図られるようにする必要が特に高いものと考えられます。
そこで、こうした被害者について、民事手続全般を通じた救済を後押しすべく、本法律案を提出した次第です。
以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、定義として、対象宗教法人とは、著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関により解散命令の裁判の手続が開始された宗教法人をいい、また、特定不法行為等とは、解散命令請求等の原因となった不法行為、契約申込み等の取消しの理由となる行為等及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者等によるものをいうものとしています。
第212回[衆] 法務委員会 2023/12/05 6号
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ただいま議題となりました特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
本委員会における二回の審議及び法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会の審議においては、法テラスの償還等の免除の範囲を明確にすべきであるとの指摘や、指定宗教法人の指定を経ないで特別指定宗教法人の指定を行うことも認めるべきであるとの指摘等がありました。
このような指摘等を踏まえ、被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、本修正案を提出することといたしました。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、日本司法支援センター、いわゆる法テラスの業務の特例における償還等免除の範囲に係る「必要かつ相当な範囲」の内容について、これを条文上具体的に明記し、法テラスの償還等免除の範囲を明確にすることといたしました。
第212回[衆] 法務委員会 2023/12/01 5号
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連合審査のときの答弁でもお答えをしたとおり、包括保全規定というのは、端的に言えば、破産法ですとか会社更生法のような非常に厳しい要件とそれから強力な効果を持つものしか実務では恐らく使い勝手がよくないということではないかというように思います。
とすれば、やはり債務超過などの厳格な要件がなければ恐らくこのような強力な手続というものは難しいだろうというふうに思いますし、とすれば、まだ解散命令の請求段階にあってそのような要件を設けるということが事実上難しいし、また、効果においても、例えば、管財人あるいは管理人の同意がなければ財産の移転については効果を生じない、あるいは否認をされるというようなところまではやはりなかなか難しいのであろうというように考えております。
とすれば、特に御党の具体的な修正についての方策ということは、済みません、私どもとしては持ち合わせていないということで、申し訳ありませんが、答弁とさせていただきます。
ありがとうございます。
今委員が御指摘をされたオウム真理教についての年表において見た場合に、要するに、解散命令請求がされた後に、非常に大きなというか、主要な不動産十物件が関連会社の名義に移転をされてしまった、それを防ぐことができなかったということであります。
最近出席した会議
第212回[衆] 文部科学委員会 2023/12/13 8号
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第212回[参] 法務委員会 2023/12/12 6号
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第212回[参] 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 2023/12/12 1号
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第212回[参] 法務委員会 2023/12/07 5号
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第212回[衆] 法務委員会 2023/12/05 6号
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