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河野太郎
衆議院 神奈川県第十五区
自由民主党
昭和三十八年一月十日、神奈川県平塚市出身。米国ジョージタウン大学(比較政治学専攻)卒業○会社員○外務大臣○防衛大臣○国務大臣(行政改革、国家公務員制度)○国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全、規制改革、防災)○国務大臣(行政改革、ワクチン接種)○内閣府特命担当大臣(規制改革、沖縄及び北方対策)○衆議院外務委員長○当選九回(41 42 43 44 45 46 47 48 49)
河野太郎
発言
会議
最近の発言
第211回[衆] 本会議 2023/02/09 5号
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電子帳簿の普及に向けた導入支援、国税庁と年金機構の連携及び税務手続のデジタル化、簡素化についてお尋ねがありました。
電子帳簿の普及に向けては、会計ソフトなどの導入を支援するためのIT導入補助金が措置されており、令和四年度補正予算において補助対象の拡大を行うなど、中小企業の業務効率化やDXの推進に向けた支援策の充実がなされていると承知しております。
また、国税庁と日本年金機構の間では、従来から、源泉徴収義務者である法人に関する情報を国税庁から機構に対して提供していたところですが、二〇一八年からは、これをネットワーク化することで情報提供の頻度を上げて、情報連携を強化していると承知しております。
さらに、税務手続のデジタル化、簡素化については、国税庁とデジタル庁で連携し、例えば、e―Taxを利用する際に、マイナンバーカードを使ってマイナポータルと連携することで、控除証明書のデータを一括取得し、確定申告書に自動入力する仕組みを構築するなど、納税者の利便性向上を図っています。
デジタル庁としては、今後も、関係省庁と連携しながら、社会全体のDXの推進を通じて、全ての国民にデジタル化の恩恵が行き渡る社会を実現すべく取り組んでまいります。
第211回[衆] 内閣委員会 2023/02/08 1号
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おはようございます。
国家公務員制度担当大臣、食品安全を担当する内閣府特命担当大臣として、所信の一端を申し述べます。
国家公務員制度については、優秀な人材を確保できるよう、長時間労働を是正し、テレワークを当たり前の働き方とするなどの働き方改革を進め、職員が職務を通じて成長実感を得られるようにするとともに、効果的、効率的な体制づくりを進めます。
立法府におかれましても、政府の働き方改革に御理解を賜りますようお願い申し上げます。
食品安全については、国民の健康の保護を最優先に、食品の安全性の確保のため、科学的知見に基づき、客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。
第211回[参] 本会議 2023/01/24 2号
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マイナンバー制度における情報連携の活用についてお尋ねがありました。
マイナンバー制度は、行政の効率化と国民の利便性向上を実現し、公平公正な社会を実現するデジタル社会の基盤です。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の各分野の行政事務で利用されており、行政機関同士がマイナンバーを利用した情報連携を行うことで、申請手続の際に住民票の写しなどの書類の添付が不要となり、手続の負担を軽減することができます。
このように、マイナンバーを利用した情報連携を行うことで国民がデジタルによる利便性を享受できるものであり、デジタル庁としても、厚生労働省を始めとする制度所管省庁と緊密に連携し、情報連携のより一層の活用に努めてまいります。
第210回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/12/10 5号
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今回の新法によりまして、寄附のうち、契約ではない単独行為についても取消しが可能となります。
例えば、法人等が個人に対し退去妨害をすることによって困惑して遺贈の意思表示をさせたような場合、個人はその意思表示を取り消すことが可能になります。
また、消費者契約法の改正では、霊感等による知見を用いた告知による勧誘に関する取消し権について、対象範囲を拡大するとともに、行使期間を伸長した上で、現行の取消し権について時効が完成していないものにも適用いたします。
例えば、改正法案の施行時に、追認をすることができるときから十一か月の状態、あと一か月で取消し権が時効消滅するというような場面でも、二年一か月の間は取消し権の行使が可能となります。
さらに、国民生活センター法の改正でADRの迅速化を図ることとしております。
第210回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/12/09 4号
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おはようございます。
ただいま議題となりました消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を更に図るため、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる範囲を拡大するとともに、取消し権の行使期間を伸長する等の措置を講ずるほか、独立行政法人国民生活センターの業務として適格消費者団体が行う差止め請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を行う業務を追加する等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、消費者契約法に関しては、意思表示を取り消すことができる不当な勧誘行為の類型を改正し、事業者が消費者に対し、霊感等による知見として、当該消費者又はその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、又はそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該消費者契約を締結することが必要不可欠である旨を告げることとしています。
最近出席した会議
第211回[衆] 本会議 2023/02/09 5号
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第211回[衆] 内閣委員会 2023/02/08 1号
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第211回[衆] 本会議 2023/02/07 4号
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第211回[参] 予算委員会 2023/01/27 1号
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第211回[衆] 予算委員会 2023/01/27 1号
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