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熊田裕通
衆議院 愛知県第一区
自由民主党
昭和三十九年八月愛知県名古屋市西区に生る、神奈川大学法学部卒業○衆議院議員海部俊樹秘書、平成元年八月内閣総理大臣秘書。平成七年四月より愛知県議会議員五期、平成二十二年五月自民党愛知県連広報委員長○平成二十七年十月防衛大臣政務官、令和二年九月総務副大臣○自民党国会対策副委員長○衆議院予算委員会理事、議院運営委員会理事○当選四回(46 47 48 49)
熊田裕通
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第208回[衆] 法務委員会 2022/05/18 16号
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ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
刑法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)一インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷による被害が多数発生し人権を著しく侵害する等の問題が深刻化している現状を踏まえ、インターネット上の誹謗中傷の防止及び誹謗中傷による被害が生じた場合の迅速かつ確実な救済を図るための施策を総合的に推進すること。
二前項の施策を推進するに当たっては、インターネット上の匿名での誹謗中傷による侮辱罪に関し、被疑者の特定に係る被害者の負担を軽減すること。
三第一項の施策を推進するに当たって、損害賠償命令制度の対象事件を拡大するなど簡易で迅速な損害賠償の実現に資する制度のほか、インターネット上の誹謗中傷に係る損害賠償の在り方や裁判費用の支援など、適正な被害回復のための方策を速やかに検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。
四侮辱罪の法定刑を引き上げても処罰範囲に変更はないこと及び侮辱罪による現行犯逮捕に係る制限が法定刑の引上げにより外れたとしても当該現行犯逮捕が可能な場合は実際上は想定されないとする政府統一見解を捜査機関に周知徹底すること。
五侮辱罪による私人逮捕は逮捕罪等の刑事責任が問われることや民事上の不法行為責任を負うことがあることを前項の政府統一見解と合わせて広く国民に周知・広報すること。
六本法の附則に基づく三年経過後の検討に当たっては、侮辱罪への厳正な対処が図られることにより自由な表現活動が妨げられることのないよう、当該罪に係る公共の利害に関する場合の特例の創設についても検討すること。
七拘禁刑が創設されることにより刑務作業が減る場合があることも踏まえ、受刑者の社会復帰の原資となる作業報奨金の水準について検討すること。
八本法の施行により、犯罪をした者の特性に応じた処遇を充実させて再犯防止を図るため、拘禁刑の導入、刑の執行猶予制度の拡充、更生緊急保護の充実化等が行われることを踏まえ、その実務に携わる矯正施設及び更生保護官署の人的・物的体制の充実強化を図るとともに、施設内処遇と社会内処遇の緊密な連携を強化すること。
九犯罪をした者に対する処遇の充実及び保護司の負担軽減を図るため、関係機関等のデータ連携も強化しつつ、矯正行政及び保護司活動を含む更生保護行政のデジタル化の推進・AI技術の活用により、矯正施設及び更生保護官署における対象者のデータの収集・分析、効果的な処遇等の実施及びその効果検証等の施策を推進すること。
十拘禁刑の創設を踏まえ、刑事施設における処遇調査を充実させるとともに、必要に応じて少年鑑別所の調査機能を有効活用することで、個々の受刑者の特性をこれまで以上に的確に把握し、その特性に応じた柔軟な処遇を推進すること。
十一満期釈放者等の再犯防止を図る上で更生保護施設が果たす役割が重要であることを踏まえ、更生保護施設における充実したプログラムの実施や施設退所者等への訪問支援事業の全国展開等を図るための十分な財政的措置を講ずること。
十二犯罪をした者の円滑な社会復帰を図るためには、刑事司法手続終了後を含めた切れ目のない息の長い支援を行うことが不可欠であることに鑑み、地方公共団体による地方再犯防止推進計画の策定や保護司活動の支援を含めた再犯防止のための施策が一層推進されるよう、地方公共団体に対する財政的支援を行うこと。
冒頭を申し上げます。
「政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。」以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/15 9号
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申合せの時間が過ぎております。
次に、階猛君。
第204回[衆] [閉] 内閣委員会 2021/08/18 35号
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一般的に、救急隊が傷病者を搬送する医療機関を調整する際には、地域の消防機関に応じたシステムが運用されていると認識をしております。
例えば東京消防庁では、救急車に搭載されているシステムを用いて医療機関の空き病床の情報を確認しており、その情報は時間とともに変化することや、傷病者の状態を踏まえた個別の判断が必要であることから、最終的な受入れ可否の確認のために電話を用いていると伺っております。
第204回[衆] 総務委員会 2021/06/08 19号
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国民の皆さんから疑念を持たれるような会食に応じたことはございません。
第204回[参] 総務委員会 2021/06/03 15号
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私にも答弁の機会を与えていただきまして、ありがとうございました。
先ほど大臣がしっかりと発言をしていただきました。
それに尽きると思いますが、私から申し上げさせていただくなら、まさに今ワクチン接種、先ほど三浦委員の方から、新しいオペレーション、最大のオペレーションと言っていただきました。
これが始まっております。
様々な業務の中で各地方自治体の職員の皆さん頑張っていただいておると思いますが、私たち総務省も、この皆さんのサポートする、武田大臣を筆頭とする、ヘッドの地方支援組織を立ち上げさせていただきました。
この組織に基づいて、このワクチン接種が、望まれる皆さんがしっかり最後まで打ち終わるまで、私たちは、職員の皆さん、仕事のしやすい環境をつくっていく、そんな気持ちで総務省を挙げてサポートしていきたい、そんな思いでございますので、委員の皆さん方にも御支援と御尽力、御協力を賜りますことを心からお願い申し上げて、私の答弁とさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
第204回[参] 決算委員会 2021/05/31 8号
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お答えいたします。
総務省では、総務大臣が本部長、私が本部長代理である新型コロナワクチン接種地方支援本部を設け、厚生労働省と連携して、希望する高齢者に七月末を念頭に各自治体が二回の接種を終えることができるよう、省の総力を挙げて取り組んでおるところでございます。
こうした中、先日、先ほど資料でお示しいただきました個別接種回数の増加を図るため、緊急包括支援交付金を活用した新たな財政支援を行うこととされたところでございます。
一方で、委員御指摘のとおり、本交付金の医療機関への交付は都道府県が行うこととされており、都道府県における迅速な執行が重要と考えております。
総務省といたしましても、厚生労働省と連携して、都道府県における迅速な執行について財政当局等に周知を行うなど、現場の医療機関に必要な支援が早期に届くよう努力してまいりたいと考えております。
第204回[衆] 倫理選挙特別委員会 2021/05/20 2号
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総務副大臣の熊田裕通でございます。
武田大臣を補佐し、しっかりと取り組んでまいりますので、川崎委員長を始め理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
第204回[参] 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 2021/05/12 2号
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総務副大臣の熊田裕通でございます。
武田大臣を補佐し、しっかりと取り組んでまいりますので、松村委員長を始め理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
第204回[参] 内閣委員会 2021/05/11 17号
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本改正で創設する移動端末設備用電子証明書は、国際的なセキュリティー基準を満たした安全なICチップを有するスマートフォンに搭載されることを予定しており、その対応機種は今後普及が見込まれるところでございます。
また、その発行をマイナンバーカード所持者に限っている理由につきまして、マイナンバーカードの電子証明書を信頼性の基礎としてオンラインで簡便かつ確実に発行することを可能としていること、仮にカードを所持していない者に発行することとした場合、発行時の本人確認のために窓口で対面での手続が必要となり、利用者及び行政機関双方にとって過度な負担となること、マイナンバーカードはデジタル社会の基盤としてその普及を進めることが重要であることと、よるものでございます。
不正利用対策につきましては、本改正で、移動端末設備の使用者に対し、機種変更時等の際に電子証明書の失効申請を行うことを義務付けるとともに、携帯キャリアや中古端末取扱い事業者に対し、窓口で電子証明書が失効、削除済みであることを確認するよう要請するなど重層的な措置を講じる予定であり、さらに、移動端末設備の紛失時にはJ―LISのコールセンターへの連絡により電子証明書の機能を一時停止する運用としてまいります。
いずれにせよ、法案成立後は、現在、総務省で設置している有識者検討会の議論などを踏まえ、実運用に向けて丁寧に検討を行い、令和四年度中の円滑な施行に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
お答えいたします。
マイナンバーカードにつきましては、オンラインで確実な本人確認を行うための基盤となるものであり、不正取得等を防ぐため、申請時又は交付時に市町村の職員による対面での厳格な本人確認を経て交付することを原則としております。
その上で、マイナンバーカードの利用に当たっての生体認証の活用につきましては、暗証番号を記憶する必要がないという便利な面がある反面、一定の確率で本人を拒否したり他人を本人と誤認してしまうこと、指紋や虹彩などの通常視認できない身体、行動情報は本来他人が知り得ない機微な個人情報であること、暗証番号とは異なり、取り替えることや流出時に消去することが困難であることといったセキュリティー上や利用面での課題もあるところでございます。
このような点を考慮し、マイナンバーカードの電子証明書の利用に当たっては、一定の性能や機能を持つ端末の設置などの設備、体制と総務大臣許可を要件とした上で、顔認証を利用する方式を令和元年に制度化し、マイナンバーカードの健康保険証利用でも活用することとしております。
また、署名用電子証明書の暗証番号の初期化、再設定手続について、顔認証技術を活用したアプリの開発に取り組むとともに、スマートフォンに搭載される電子証明書の利用における顔認証技術の活用についても、課題を整理しつつ検討を進めているところでございます。
第204回[参] 厚生労働委員会 2021/05/11 14号
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お答えいたします。
新型コロナウイルスという国家レベルの緊急事態の克服に向けてワクチンが決め手となるものであり、希望する高齢者に七月末を念頭に各自治体が二回の接種を終えることができるよう、国と地方の十分な連携協力の下、ワクチン接種体制の構築をしっかり進めていくことが重要であると考えております。
先般、菅総理から武田大臣に対して、自治体支援に万全を期すよう指示があったことを踏まえ、新型コロナワクチン接種地方支援本部を設け、省の全総力を挙げて取り組んでおるところでございます。
具体的には、現在全ての都道府県の副知事、政令市の副市長と総務省幹部職員との連絡体制を構築するとともに、全国の知事及び課題等を抱える市区町村長に対して、直面する課題等を聞き取りながら個別に具体的な働きかけを実施しているところでございます。
その際、高齢者向け接種完了時期の七月末までの前倒しをお願いするだけではなく、現場の実情を十分にお伺いし、得られた課題等を関係省庁にフィードバックするなど、関係省庁や都道府県と連携して個別の自治体に寄り添った丁寧な支援を行っているところであり、御指摘のような七月中は無理との回答を撤回、修正してくれという要請を掛けている事実はございません。
以上です。
先ほど御答弁申し上げましたとおり、このコロナウイルス克服するためにはワクチンの接種が決め手だということであります。
それで、全国民に打っていただく、要するに希望する方に打っていただく、特に高齢者、これを一日でも早く打っていただくためには、政府の方針として七月末を一つの目標として定めました。
それを総理から受けて、総務大臣が、プレッシャーを掛けるというよりは、できる団体もあるんです、できると返事をしていただいている自治体もあるんです。
できない団体はできる団体とどう違うのか、できないんだったらどういう問題があるのか、こういったものを総務省としては常に市町村と寄り添って、課題があればその課題解決のためにしっかりと寄り添って、問題があればその解決に向けて一緒に総務省も考えると、それぐらいの思いで寄り添って市町村と対応をさせていただいておるというのが実情であります。
ですから、委員御指摘のように、このメールが、一つ一つが、各自治体にプレッシャーというような捉え方をされているのは誠に残念でありますが、とにかくこのワクチンは希望する方に届けていくんだと、この政府の下ででき上がったのが七月末でありますから、その七月末にできるという市町村、できないという市町村、できない市町村はなぜできないのか、その問題を総務省が寄り添って課題解決に向けてやっているというのが総務大臣、武田大臣の下で我々が行っているのが事実であります。
以上です。
私の性格上、ちょっと強く申し上げたことについてはお許しをいただきたいと思いますが。
とにかく、七月末という目標は掲げました。
しかし、これからも、総務省としては常に自治体に寄り添うと、こういう立場でありますので、自治体の状況を十分に把握しながら対応を協議していきたいというふうに考えております。
以上です。
政府の目標は七月末までに希望する方に終わらせるということでありますが、これからも市町村の実情を丁寧に聞きながら検討してまいりたいと考えております。
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