Toggle navigation
検索可能な会議
動作環境
×
動画設定
検索結果画面から動画を選択して再生した場合の再生時間を設定できます。
再生時間は最短1分です。1分を超えた場合は、3発言目で停止します。
一定の時間もしくは発言の後に動画を停止する
停止までの時間(分)
停止までの字幕数
設定
Language
英語
日本語
English
ツイート
@clipa402さんをフォロー
尾身朝子
衆議院 北関東
自由民主党・無所属の会
昭和三十六年四月二十六日東京都千代田区に生る、東京大学法学部卒業、内閣府子ども・子育て会議委員となる。また日本電信電話株式会社社員、ITコンサルタントとなり、現在株式会社ブライトホープ代表取締役、令和三年十一月十六日付自民党中央政治大学院副学院長、組織運動本部情報・通信関係団体委員長である○当選三回(47 48 49)
尾身朝子
発言
会議
質問主意書
最近の発言
第211回[参] 行政監視委員会 2023/05/15 4号
テキスト表示
お答えいたします。
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律を踏まえまして、原則として、ガバメントクラウド上の標準準拠システムへ各自治体のシステムを移行させるために、デジタル基盤改革支援補助金をこれまで合計千八百二十五億円計上し、国費による財政支援を行っているところでございます。
具体的には、移行計画策定などの準備経費やシステム移行に要する経費を補助対象としております。
昨年十月に閣議決定されました標準化基本方針では、全ての自治体における移行に当たっての課題を把握し、その解決に自治体と協力して取り組むこととされたところでございます。
これらの課題を把握するため、総務省では、全自治体に対しまして、本年一月から二月にかけて移行経費等に係る調査を実施しており、現在、その結果の精査を行っているところでございます。
第211回[参] 総務委員会 2023/04/25 10号
テキスト表示
お答えいたします。
議会のデジタル化は、これまで議会に参画することが困難であった方々や議会との接点が少なかった方々に対し、情報発信を充実させる観点や議会への参画の方策を多様化させる観点から重要であると考えております。
第三十三次地方制度調査会の答申では、多様な住民が議会に関わる機会を広げるという観点から、住民から議会への請願書の提出等の議会に関連する手続についてオンライン化を可能とすべきとの提言がなされました。
本改正案では、この提言を踏まえまして、現行、文書で行うこととされている請願について、文書で行うことに加えてオンラインで行うことも可能とするものでございます。
このため、改正後においても、これまでと同様、請願を文書で提出することは引き続き可能となっております。
第211回[衆] 地域・こども・デジタル特別委員会 2023/04/19 7号
テキスト表示
お答えいたします。
救急搬送先、医療機関の決定までに時間を要するような、いわゆる救急搬送困難事案というものがございまして、これは全国の主な五十二消防本部から、一週間ごとに私ども報告を受けております。
一週間の救急搬送困難事案数につきましては、ここ数年で、新型コロナの影響を受けて高水準で推移しておりましたが、過去最高だった令和五年一月第二週の八千百六十一件からは減少傾向が継続しております。
救急搬送困難事案を減少させ、速やかに傷病者を医療機関に搬送するためには、医療機関の受入れ体制の強化を図ることに加え、救急車の適時適切な利用や、救急車と医療機関の円滑な情報共有が重要となってまいります。
消防庁におきましては、救急車を呼ぶべきか相談できる救急安心センター事業、シャープ七一一九の活用を呼びかけております。
第211回[衆] 総務委員会 2023/04/13 10号
テキスト表示
お答えいたします。
地方制度調査会の答申では、会社員が立候補しやすい環境整備について、立候補に伴う休暇制度等の法制化は有効な方策だが、事業主負担や他の選挙との均衡といった課題があるとの指摘がなされました。
その上で、まずは、各企業の就業規則等において、立候補に伴う休暇制度を自主的に設けることなどを要請していくことを検討すべきと提言されております。
また、昨年の臨時国会で議員立法により成立した地方自治法改正の附則においても、政府は、事業主に対し、自主的な取組を促すこととされております。
本改正案には、御指摘のとおり、立候補に伴う休暇制度等の法制化は盛り込まれておりませんけれども、答申や昨年の改正法附則を踏まえまして、本年の一月と三月に、私から、三議長会の皆様と共同で、経済団体に対して要請を行ってまいりました。
第211回[参] 法務委員会 2023/04/04 4号
テキスト表示
お答え申し上げます。
住民基本台帳事務においては、DV等の加害者が住民票の写しの交付等の制度を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止するため、被害者とされた方からの申出により、自己の住民票の写しが加害者への交付等されないよう制限する措置を設けております。
この措置の実施に当たりましては、市町村長は、申出者がDV等支援措置対象者に該当し、かつ加害者が当該申出者の住所を探索する目的で住民票の写しの交付の申出等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴取すること、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めること、以上により確認することとしております。
お答えいたします。
DV等支援措置については、被害者に係るDV等被害の状況がケースごとに様々に変化し得ることから、期間を一年と定め、申出があれば状況を確認した上で延長することとしております。
最近出席した会議
第213回[衆] 総務委員会 2024/02/13 1号
テキスト表示
第213回[衆] 沖縄北方特別委員会 2024/01/26 1号
テキスト表示
第212回[衆] 沖縄北方特別委員会 2023/12/13 4号
テキスト表示
第212回[衆] 総務委員会 2023/12/13 6号
テキスト表示
第212回[衆] 文部科学委員会 2023/12/13 8号
テキスト表示