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ただいまから内閣委員会を開会いたします。まず、委員の異動について御報告いたします。昨日までに、山田修路君及び山田太郎君が委員を辞任され、その補欠として岡田直樹君及び山田俊男君が選任されました。個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。政府から趣旨説明を聴取いたします。衛藤国務大臣。
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利用のバランス、個人情報が多様に利活用される時代における事業者責任の在り方及び越境移転データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応等の観点から、個人情報の漏えい等が生じた場合における委員会への報告及び本人への通知を義務付け、個人情報等の外国における取扱いに対する個人情報の保護に関する法律の適用範囲を拡大するとともに、個人情報に含まれる記述等の削除等により他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工した仮名加工情報の取扱いについての規律を定める等、個人情報等に係る制度について所要の改正を行う必要があります。次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。第一に、イノベーションを促進する観点から、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したものを仮名加工情報と定義し、その加工方法を定めるとともに、その取扱いについての規定を整備することとしております。
第二に、個人データの漏えい等の事態が生じたときの個人情報保護委員会への報告等についての規定を整備することとしております。第三に、保有個人データに関する本人の関与を強化する観点から、保有個人データの取扱いにより本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合等における当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止の請求についての規定を整備することとしております。第四に、個人情報の取扱いに係る違反行為に対する実効性を確保する観点から、個人情報保護委員会による命令等に違反した行為者及び法人に対する罰則の法定刑を引き上げることとしております。
第五に、国際的なデータ流通量の増大に対応する観点から、外国にある第三者への個人データを提供する場合の情報の提供についての規定を整備するとともに、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報等を、外国において取り扱う場合において、この法律を適用することとしております。以上のほか、所要の規定の整備を行うとともに、個人データの漏えい等の事態が生じたときの個人情報保護委員会への報告等についての規定を整備すること等に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律について、所要の改正を行います。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
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