00:19:47 ~ 00:20:02 あべ主査
これより予算委員会第三分科会を開会いたします。私が本分科会の主査を務めることになりましたので、何とぞよろしくお願いいたします。本分科会は、法務省、外務省及び財務省所管について審査を行うことになっております。 Angry: 0.667 Disgust: 0.252 Fear: 0.380 Happy: 0.488 Sad: 0.417 Surprise: 0.469
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00:20:02 ~ 00:20:21 あべ主査
なお、各省所管事項の説明は、各省審査の冒頭に聴取いたします。令和二年度一般会計予算、令和二年度特別会計予算及び令和二年度政府関係機関予算中財務省所管について、政府から説明を聴取いたします。麻生財務大臣。 Angry: 0.668 Disgust: 0.274 Fear: 0.431 Happy: 0.523 Sad: 0.343 Surprise: 0.512
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00:20:21 ~ 00:21:07 麻生国務大臣
令和二年度一般会計歳入予算並びに財務省所管の一般会計歳出予算、各特別会計歳入歳出予算及び各政府関係機関収入支出予算について御説明申し上げます。まず、一般会計歳入予算額は、百二兆六千五百七十九億円余となっております。この内訳について申し上げますと、租税及び印紙収入は六十三兆五千百三十億円、その他収入は六兆五千八百八十七億円余、公債金は三十二兆五千五百六十二億円となっております。次に、当省所管一般会計歳出予算額は、二十五兆一千五百七十九億円余となっております。 Angry: 0.400 Disgust: 0.229 Fear: 0.614 Happy: 0.510 Sad: 0.361 Surprise: 0.674
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00:21:07 ~ 00:22:04 麻生国務大臣
このうち主な事項について申し上げます。公債費は二十三兆三千五百十五億円余、予備費は五千億円となっております。次に、当省所管の各特別会計の歳入歳出予算について申し上げます。国債整理基金特別会計におきましては、歳入歳出いずれも百九十三兆二百四十一億円余となっております。このほか、地震再保険等の各特別会計の歳入歳出予算につきましては、予算書等をごらんいただきたいと存じます。最後に、当省関係の政府関係機関の収入支出予算について申し上げます。株式会社日本政策金融公庫国民一般向け業務におきましては、収入一千七百四十一億円余、支出九百二億円余となっております。 Angry: 0.451 Disgust: 0.306 Fear: 0.588 Happy: 0.465 Sad: 0.445 Surprise: 0.551
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00:22:04 ~ 00:22:42 麻生国務大臣
このほか、同公庫の農林水産業者向け業務等の各業務及び沖縄振興開発金融公庫等の各政府関係機関の収入支出予算につきましては、予算書等をごらんいただきたいと存じます。以上、財務省関係の予算につきまして、その概要を御説明申し上げた次第であります。なお、時間の関係もございまして、お手元に配付しております印刷物をもちまして詳しい説明にかえさせていただきますので、記録にとどめてくださるようお願いを申し上げます。以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。以上です。 Angry: 0.551 Disgust: 0.326 Fear: 0.424 Happy: 0.617 Sad: 0.427 Surprise: 0.469
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00:22:42 ~ 00:23:02 あべ主査
この際、お諮りいたします。ただいま麻生財務大臣から申出がありましたとおり、財務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。以上をもちまして財務省所管についての説明は終わりました。 Angry: 0.646 Disgust: 0.385 Fear: 0.390 Happy: 0.603 Sad: 0.405 Surprise: 0.429
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00:23:02 ~ 00:23:25 あべ主査
この際、分科員各位に申し上げます。質疑の持ち時間はこれを厳守され、議事進行に御協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、政府当局におかれましても、質疑時間が限られておりますので、答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。中村裕之君。 Angry: 0.619 Disgust: 0.342 Fear: 0.436 Happy: 0.573 Sad: 0.415 Surprise: 0.432
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00:23:25 ~ 00:24:09 中村(裕)分科員
おはようございます。自由民主党の中村裕之です。本分科会のトップバッターでの質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。麻生財務大臣におかれましては、先週も一週間、第一委員会室に張りついて予算委員会への対応をされた後に、G20財務大臣・中央銀行総裁会合ということでサウジアラビア・リヤドに御出張をされ、本当にお疲れのことと思いますけれども、ぜひ、きょう一日も、長い審議になりますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 Angry: 0.414 Disgust: 0.234 Fear: 0.327 Happy: 0.823 Sad: 0.396 Surprise: 0.528
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00:24:09 ~ 00:25:09 中村(裕)分科員
私も、経済人である麻生大臣と、一度、日本経済について議論してみたいと思っておりました。初めに、日本経済の将来見通しについて、少し長いスパンで、これまでとこれからについて認識を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。資料一、資料二という二枚の資料を用意させていただいております。資料一につきましては、一九九五年から二〇一七年までの世界各国の成長率ランキングでありますが、我が国日本は一番右にあって、成長がほとんどない。一方で、経済成長は、各国ともそれなりに、まあ、それなりにというか、世界標準で見ても、この二十二年間で二・五倍のGDPの伸びというふうになっているわけであります。 Angry: 0.272 Disgust: 0.217 Fear: 0.464 Happy: 0.792 Sad: 0.406 Surprise: 0.643
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00:25:09 ~ 00:26:03 中村(裕)分科員
米国などで見ても、一九九〇年と比べると、GDPは三倍、税収も三倍というふうに伸びている中で、我が国は経済成長をほとんどしていない。この間に、ITバブルの崩壊ですとか、リーマン・ショックですとか、災害も多くありました。そういう事情もあるとは思いますけれども、現実に、このことによって、世界経済における日本の経済のシェアはどんどん縮小しているというのが現状だというふうに私は認識をしております。一九九七年には日本のGDPシェアは一七・五%ありましたけれども、二〇一八年には五・七%と、約三分の一にシェアが縮まっているわけであります。 Angry: 0.295 Disgust: 0.248 Fear: 0.615 Happy: 0.530 Sad: 0.465 Surprise: 0.622
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00:26:03 ~ 00:26:48 中村(裕)分科員
中国はシェアを一六%まで伸ばしていて、現在の新型コロナショックの影響も、そういう意味では大きな影響がある、SARSのころとは比較できない影響になっているということであろうと思います。この傾向が続くと、日本のGDPのシェアは、十年、二十年のスパンで見ると、三%台あるいは二%台まで落ち込んでしまうのではないかというふうに危機感を持っておりますけれども、麻生大臣には同様の危機感はおありでしょうか。そういった認識をお伺いしたいと思います。 Angry: 0.257 Disgust: 0.159 Fear: 0.585 Happy: 0.497 Sad: 0.616 Surprise: 0.541
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00:26:48 ~ 00:27:27 麻生国務大臣
これはもう、一九八九年、平成元年、このときからいろいろなものが大きく変わっていって三十数年がたったことになりますけれども、やはり、バブルがはじけて三万八千九百十五円をつけていた株価が一挙に割れたとか、消費税が入ったとか、あのころ、天安門事件が起きて、天皇陛下の崩御以降、松下幸之助が亡くなって、昭和でいえば、美空ひばり、手塚治虫、皆あの年に亡くなっていますから、いろいろな意味であの年は大きな変わり目だったと思いますけれども。 Angry: 0.277 Disgust: 0.040 Fear: 0.546 Happy: 0.414 Sad: 0.714 Surprise: 0.583
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00:27:27 ~ 00:28:19 麻生国務大臣
あれ以降何が起きたかといえば、もう一個忘れられているのは、やはり冷戦という戦争が、一九八九年十一月、ベルリンの壁崩壊をもってほぼ実質終了ということになったんだと思いますが、あれから以降、やはりアメリカの世界経済に対する考え方も大きく変わって、それがやはり大きな変化の中で、余り日本では語られませんけれども、これが大きなあれで、ウィリアム・クリントン、ジョージ・ブッシュ、それでオバマの、ほぼあれまで、八年掛けるの三回で二十四年間、やはりアメリカの対日姿勢というのが大きく変化したことだけははっきりしておりますので。 Angry: 0.124 Disgust: 0.064 Fear: 0.544 Happy: 0.835 Sad: 0.345 Surprise: 0.771
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00:28:19 ~ 00:29:31 麻生国務大臣
いわゆるバブルがはじけたとかいうようなつまらない話じゃなくて、そういうようなものプラス、やはり冷戦構造が終わったことによってアメリカの対日貿易姿勢が大きく変わって、バッシングとよく言われるような話になって、猛烈な勢いでアメリカの態度が、対ソ関係がなくなったものですから、その分、対中優遇策に変わり、それまで優遇していた日本に対しての態度をごろっと変え、あれ以降、ビッグバンに始まる一連のことによって日本の銀行はばたばた潰れましたし、いろいろな意味で構造改革を余儀なくされ、いろいろな意味で日本のこれまで稼いでいた大きなものは軒並みだめになって、唯一、アメリカに進出してアメリカで物をつくって成功した自動車以外はほとんど、いわゆる半導体にしても何にしても、軒並み、日本でつくっては採算が合わなくなった、円も急激な勢いで上がってというような形になっていった。 Angry: 0.648 Disgust: 0.211 Fear: 0.542 Happy: 0.361 Sad: 0.359 Surprise: 0.470
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00:29:31 ~ 00:30:16 麻生国務大臣
そういったようなのは、この一連の政策によって完全にいかれた結果が今ここにお示しになったこういった形であって、この赤い線の世界の右のところを見ていただくと、これはアメリカも、すぐ隣にアメリカが出てきますし、これから下のところにイギリスが出てき、オランダが出てき、フランスが出てき、ドイツが出てき、みんなこういったような国々が全部になって、左側にありますこちら側のところは新興国ということになっていったというのがこの三十年間ぐらいの歴史でありますから、そういった意味では、御指摘のありましたように、成長率は確かに伸びたことはもう間違いなく大きな影響を受けているとは思いますけれども。 Angry: 0.240 Disgust: 0.102 Fear: 0.549 Happy: 0.713 Sad: 0.270 Surprise: 0.805
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00:30:16 ~ 00:31:42 麻生国務大臣
日本はその中にあって、数少ない、いわゆる経済国としては内容を、第二位を維持しているという事実は大きなあれでありますし、シェアが低くなったとはいえ、自由主義圏では世界第二位の力を持っておるということは事実でありますので、私どもとしては、こうしたものはきちんとよく認識した上で、我々としては、今後も引き続き、人口減少とか高齢化とかいろいろなハンディを抱えることになろうとは思いますけれども、少なくとも、対中に対するアメリカの態度が大きくこの三年ほどで変わってきていますので、そういったものを背景にきちんとしたものがつくり上げられる、そういった形に変えていかないかぬということで、この七年間努力させていただいて、おかげさまで、今、少子高齢化の中にありましても、少なくとも、いろいろな意味での、求人難という話が、求職難から求人難に変わってきていますし、そういった意味では非常に大きな変化が出てきていますし、少なくとも、給料は間違いなく上がってきておりますし、いろいろな形での構造変化をやらせていただきつつありますので、こういったものがこれからの芽を、勢いをほぼつくり上げつつあると思っております。 Angry: 0.174 Disgust: 0.160 Fear: 0.429 Happy: 0.803 Sad: 0.380 Surprise: 0.714
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00:31:42 ~ 00:32:04 中村(裕)分科員
ありがとうございます。これからの芽をつくり始めているというお話がございましたので、これからの芽を大事にしていきたいと思いますけれども。私自身は、安倍政権が掲げる基本方針である経済成長なくして財政健全化なしという方針を全面的に支持をしております。 Angry: 0.479 Disgust: 0.333 Fear: 0.287 Happy: 0.715 Sad: 0.523 Surprise: 0.408
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00:32:04 ~ 00:33:02 中村(裕)分科員
経済成長をやはり重視していくということは非常に重要なことであって、経済が成長してデフレから脱却をしていくということは財政再建に必ずつながっていく、財政再建先にありきではないというふうに思っているところです。そういう中で、将来の芽を大事にする意味で、では、日本は将来何で食っていくんだと。今自動車が主たる輸出産業になりますけれども、何で食っていくんだということを考えたときに、やはり技術革新ということになろうと思います。自動運転や量子技術、5Gじゃなくて6G、宇宙等の分野で世界の競争に勝ち抜いていって国際的な地位を確保していくことが非常に重要であって、そういったものがなければ日本経済の成長はなかなかなし得ないんだろうというふうに思っています。 Angry: 0.411 Disgust: 0.234 Fear: 0.495 Happy: 0.650 Sad: 0.391 Surprise: 0.616
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00:33:02 ~ 00:34:16 中村(裕)分科員
技術革新に向けての我が国の研究開発投資をいろいろと財務省も理解をしていただいているところですけれども、一方で、産業界もそれから研究分野も影響を受けるであろう国立大学法人について、法人化をされてから運営費交付金が一千四百億円以上減額をされています。徐々にではありますけれども減額をされています。その結果どうなっているかというと、山中教授のiPS細胞の研究室でさえ研究員が有期採用という形で、そういう人が多くなっていると。資料は日経新聞の記事をつけておりますけれども、大学の方では博士号を取得する人の数が〇六年をピークに減少していて、研究職を取り巻く不安定な雇用環境が一つの原因になっている、そういうことがあります。 Angry: 0.572 Disgust: 0.377 Fear: 0.542 Happy: 0.460 Sad: 0.387 Surprise: 0.468
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00:34:16 ~ 00:35:07 中村(裕)分科員
博士号取得後に研究を続けるポスドクの七割が任期三年未満の雇用という形態であって、こういう状況ではなかなか研究を落ちついて、特に基礎研究を落ちついて続けていく環境にはないんだろうというふうに思います。また、そういった進路を選ぶ人も少なくなっているのではないかというふうに危惧をしております。私は、未来の日本が稼ぐ種である、そうした研究開発投資を怠るべきではないと思っていますけれども、特に運営費交付金の増額を図るなど、大学における研究環境の改善を図っていくべきだと考えますけれども、所見を伺いたいと思います。 Angry: 0.460 Disgust: 0.323 Fear: 0.537 Happy: 0.547 Sad: 0.460 Surprise: 0.422
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00:35:07 ~ 00:36:20 遠山副大臣
中村委員の御質問にお答えをしたいと思います。委員がおっしゃった技術革新の重要性、また、私もイギリスで博士号を取得しておりますが、ポスドクの研究者が大変だという御懸念については共有をまずさせていただきたいと思います。その上でお答えを申し上げたいと思いますが、政府予算全体の中で、科学技術に対する投資は重要な未来への投資であるということで、重点化をして確保いたしております。先生既に御承知だと思いますけれども、令和二年度予算案におきましては、科学技術振興費は対前年度比で一・四%増の一兆三千五百六十五億円、この科学技術振興費に社会保障関係費等の研究開発予算を加えた科学技術関連予算全体で見ると、実はこれは対前年度比で三・三%増、プラスの四兆三千七百八十七億円としているところでございます。 Angry: 0.402 Disgust: 0.235 Fear: 0.451 Happy: 0.750 Sad: 0.314 Surprise: 0.579
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00:36:20 ~ 00:37:16 遠山副大臣
中でも基礎研究や若手研究者の支援については、財務省としてもこれを推進していくことが重要だと認識をしておりまして、来年度予算案におきましては、研究者の自由な発想に基づく研究を支援する科学技術研究費助成事業について、若手研究者への重点化をしつつ、対前年度二億円増の二千三百七十四億円を計上しております。また、国立大学の運営費交付金につきましても、高等教育の修学支援新制度の導入に伴う影響額を除けば、前年、今年度ですね、前年と同水準となる一兆八百七億円を計上しながら、若手研究者の積極登用などの改革に取り組む大学への支援、これを重点化していっているところでございます。 Angry: 0.525 Disgust: 0.327 Fear: 0.521 Happy: 0.697 Sad: 0.207 Surprise: 0.585
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00:37:16 ~ 00:38:20 遠山副大臣
ちなみに、先生が御提示になった資料の中に国立大学の運営交付金が千四百億円減額されているという記述がありましたが、これは正確には、大学の附属病院が黒字化したことによる病院赤字補填金の解消、退職者の減少に伴う退職手当の減少など、教育研究とは直接関係ないものの特殊要因を除きますと、実質的にはマイナス四百二十億円の減少にとどまっております。一方で、この期間で補助金は九百五十億円増額しているんですね。そうすると、差引きしますと、国立大学に対する教育研究向けの公的支援は実質的には約五百五十億円増加しているということでございますので、もしまた細かい資料等、御必要であれば先生のところにお届けをさせていただきたいというふうに思っております。 Angry: 0.439 Disgust: 0.274 Fear: 0.586 Happy: 0.484 Sad: 0.383 Surprise: 0.591
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00:38:20 ~ 00:38:56 遠山副大臣
いずれにいたしましても、若手研究者に対しては、今年度の補正予算におきましても創発的研究支援事業を創設してこれに五百億円計上いたしたりしておりまして、政府としては十分若手研究者の支援に配慮していると考えております。これらの予算を効率的に活用していただいて、日本の研究力の向上、また日本発のイノベーション、これが多く生み出されていくことを私どもも期待をしたいと思っております。 Angry: 0.425 Disgust: 0.343 Fear: 0.404 Happy: 0.728 Sad: 0.424 Surprise: 0.493
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00:38:56 ~ 00:39:15 中村(裕)分科員
ありがとうございます。遠山副大臣がイギリスで博士号を取得され、その重要性について非常に高い見識をお持ちだということもよくわかりましたし、財務省としては若手研究者に対する支援を手厚くやっているということもよくわかりました。 Angry: 0.433 Disgust: 0.276 Fear: 0.372 Happy: 0.693 Sad: 0.428 Surprise: 0.544
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00:39:15 ~ 00:40:13 中村(裕)分科員
その上で、では、なぜこういった雇用形態が多くなっているのかということについてよくよくやはり分析をした上で、改善するところがあれば改善していくということを担当の省庁等も含めて私も研究していきたいと思います。ありがとうございます。さて、経済成長についてですけれども、経済成長を図る上では民間投資を喚起する、これは財政政策という意味で安倍政権が使っていますけれども、低金利の状態でもなかなか借り手がいないという状況が続いています。日本経済が成長しているときには、地価は上昇するものだと、土地神話というのがあって、土地の値段というのは上がり続けるものだ、そういうお話もあったわけですけれども、バブルが崩壊して地価が下落して、一転、資産デフレの状況になったわけであります。 Angry: 0.432 Disgust: 0.341 Fear: 0.442 Happy: 0.614 Sad: 0.456 Surprise: 0.445
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00:40:13 ~ 00:41:29 中村(裕)分科員
現在も、地方では、地価の下げどまりにはなっていますけれども、地価上昇にはなかなか結びついていないというところが多いんだと思います。一九八七年からバブルが発生して、その後、総務省は、通達で固定資産税を上げたんですよね。これはやはり一種の地価抑制策だったと思うんですけれども、現状は、資産デフレが続いている状況でも、固定資産税をもとに戻すような動きが全くないということです。今、登記しても土地が上がるなんて保証がないから、登記もしないという人もふえていて、所有者不明土地が問題となるなんという状況も起きているわけで、昔では考えられないなというふうに思っているんですが、地方に住んでいて、私、固定資産税が軽減されると、やはり土地や建物に対する投資が生まれたり、収益率が上がりますので、また、担保力が増したりして、地方銀行も貸しやすくなったりするんだと思うんです。 Angry: 0.360 Disgust: 0.253 Fear: 0.510 Happy: 0.640 Sad: 0.477 Surprise: 0.511
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00:41:29 ~ 00:41:54 中村(裕)分科員
こういったことというのは地方の経済の活性化につながるのではないかと思うんですけれども、麻生大臣に固定資産税の話を聞くのかと言われましたけれども、麻生大臣はデフレ脱却担当大臣でもありますので、大臣のこの固定資産税に対する認識、見解を伺いたいと思います。 Angry: 0.647 Disgust: 0.157 Fear: 0.308 Happy: 0.672 Sad: 0.416 Surprise: 0.462
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00:41:54 ~ 00:42:07 麻生国務大臣
御存じのように、固定資産税というのは、これは総務省の所管でして、財務省の所管じゃないので、ちょっとお答えとしてはなかなか難しいところではあるんですけれども。 Angry: 0.680 Disgust: 0.234 Fear: 0.390 Happy: 0.447 Sad: 0.421 Surprise: 0.471
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00:42:07 ~ 00:43:05 麻生国務大臣
いわゆるアベノミクス等々をやらせていただいて、これまでデフレからの脱却ということでやらせていただいて、一応、デフレではないという状況をつくり出すということになったんですけれども、結果として、わかりやすく言えば、私らの筑豊でも高知でも有効求人倍率が一になっているというんですから、しかもそれが三年以上続いているというのは、多分、高知県始まって以来でしょうし、そういった意味では、明らかにそういった形で出てきますし、地方の、しかも、バブル崩壊後では初めて地価上昇が出てきたという地域も出てきていますし、経済の好循環はそれなりに動きが進んでいることは間違いないと思っております。 Angry: 0.197 Disgust: 0.164 Fear: 0.596 Happy: 0.635 Sad: 0.368 Surprise: 0.700
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00:43:05 ~ 00:44:17 麻生国務大臣
また、個人的な話をさせていただければ、地価の上昇というのは、中村先生のところでいえば、倶知安なんという、小さな市だぜ、あんなところ、俺に言わせれば。俺のところの市より小さいだろう。何かが始まるんだろう、あんなところ。そこでとにかく土地が上がっているものね、あそこはえらい勢いで。だから、そういった意味では、地方自治体がどのような創意工夫をして地方を魅力あるものにするかというのは、これは非常に重要なところであって、減税に頼るというだけでいいのかねというのは正直な印象です。いずれにしても、デフレ脱却を目指すというよりは、デフレでも好況はありますから、一九〇〇年代前半はそうだったわけで、デフレイコール不況とは限らないというのははっきりしていますが、景気回復という波を全国的に広まっていくようにということで、我々は経済再生と財政再建ということの取組というものをきちんと進めていかねばならぬと思っております。 Angry: 0.457 Disgust: 0.310 Fear: 0.517 Happy: 0.581 Sad: 0.366 Surprise: 0.597
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00:44:17 ~ 00:45:06 中村(裕)分科員
倶知安というのは四年連続地価上昇率日本一という、世界の投資が集まっている地域で、大臣にも一度ごらんいただいて、大臣も驚かれたというお話を伺っております。確かにそういったところもある一方、やはりまだまだアベノミクスの恩恵を感じないという地方の意見もありますので、そうした中でまた政府として御一考いただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。次に、一つ飛ばして法人税について伺いたいと思います。資料を用意しておりますけれども、資本金十億円以上の企業の売上げ等のグラフであります。 Angry: 0.424 Disgust: 0.222 Fear: 0.450 Happy: 0.617 Sad: 0.439 Surprise: 0.574
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00:45:06 ~ 00:46:01 中村(裕)分科員
配当金は五七三%という大きな伸びをしていますけれども、利益も上がっています。しかし、従業員給与や設備投資は、この十億円以上の企業で見ると、横ばい又は減少というふうに結果が出ているところであります。これも、一九八七年、バブルのころからのデータでありますけれども、こういった傾向というのは非常に強く出ていると思いますが、結果的に内部留保は、二〇一八年、四百六十三兆円まで膨らんでいるということでありますけれども、こうした内部留保ばかりにしていくというのはやはりいかがなものか、もっと人件費や設備投資に回してもらう必要があるんじゃないかと私は思うわけです。 Angry: 0.423 Disgust: 0.304 Fear: 0.488 Happy: 0.608 Sad: 0.325 Surprise: 0.626
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00:46:01 ~ 00:46:40 中村(裕)分科員
ですから、大きな利益を上げる大企業に関しては、もうけたところに懲罰的な高い税率をかけるなど、やはり富の再分配という税の機能がしっかり働くようなことをしていかないとならないのではないか。そのことによって、二十代、三十代の若手の皆さんの給料が上がって、希望する子供の数を産める環境というんですか、そういった少子化対策にもつながっていくというふうに思いますが、財務省としての所見を伺いたいと思います。 Angry: 0.622 Disgust: 0.195 Fear: 0.447 Happy: 0.497 Sad: 0.349 Surprise: 0.564
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00:46:40 ~ 00:47:27 遠山副大臣
お答えをいたしたいと思います。先生御指摘のとおり、企業の内部留保、いわゆる利益剰余金は、平成三十年度におきまして四百六十三・一兆円となりまして、大変増加をしております。一方で、平成二十八年度から二十九年度にかけての内部留保というのは約四十兆円増加をし、その際に手持ち現金も約十一兆円増加をしておりましたが、麻生副総理も先頭に立って政府としてこの取組を強く求めてきたところ、平成二十九年度から三十年度にかけては、内部留保が約十七兆増加する中で、手持ち現金の増加は〇・五兆円にとどまっております。 Angry: 0.542 Disgust: 0.338 Fear: 0.431 Happy: 0.573 Sad: 0.374 Surprise: 0.491
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00:47:27 ~ 00:48:27 遠山副大臣
ですから、前の年度は手持ち現金が十一兆円、一年度で増加したわけですが、その次の年度は〇・五兆にとどまっているということは、より投資などに回るようになってきているというデータが出ております。引き続き、企業収益が高水準で推移する中、果断な経営判断を促して、企業が設備投資や賃金引上げ等に積極的に取り組むことは重要であると考えております。こうした中で、政府といたしましては、平成三十年度税制改正において、賃金の引上げや設備投資に積極的な企業の税負担を引き下げる、他方、収益が拡大しているにもかかわらず投資に消極的な企業には、研究開発税制などの適用を停止するなど、高水準の企業収益をしっかりと循環させていく取組を進めてきております。 Angry: 0.597 Disgust: 0.487 Fear: 0.533 Happy: 0.475 Sad: 0.289 Surprise: 0.456
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00:48:27 ~ 00:49:08 遠山副大臣
あわせて、令和二年度、来年度の税制改正におきましても、こうした取組を更に推し進めていくために、今申し上げた税制の要件の厳格化を行うこととしているところでございまして、まさにこうした対応は中村委員の問題意識にも沿うものであると考えておりますが、いずれにいたしましても、これらの改正等も通じまして、企業の経営者の攻めの経営に向けた意識改革、これがしっかりなされて経済の好循環が実現されることを強く期待しているところでございます。 Angry: 0.511 Disgust: 0.227 Fear: 0.459 Happy: 0.679 Sad: 0.337 Surprise: 0.487
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Angry: 0.713 Disgust: 0.472 Fear: 0.452 Happy: 0.495 Sad: 0.451 Surprise: 0.429
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00:49:11 ~ 00:50:02 中村(裕)分科員
今の税制をしっかり進めながら、ウオッチしながら、さらなる対策が必要になれば迅速に打っていくということが必要だろうと思います。最後に、経済再生なくして財政健全化なしということでありますけれども、非常に個人消費も低迷をする。消費税の影響もあるかもしれません。暖冬の影響があったり災害の影響もあったと思います。個人消費が少しブレーキがかかって設備投資もブレーキがかかっているという状況の中で、GDPというのは、国内でいうと個人消費と企業の設備投資と政府支出の総和になるわけでありますから、そういう意味では、政府の財政支出というのは重要な経済政策になろうと思います。 Angry: 0.502 Disgust: 0.297 Fear: 0.520 Happy: 0.507 Sad: 0.409 Surprise: 0.540
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00:50:02 ~ 00:50:19 中村(裕)分科員
需要をちゃんとつくり上げて、デフレギャップを埋めて、経済成長に導くのは政府の大切な役割と思いますけれども、そういったことに関して大臣の所見を伺いたいと思います。 Angry: 0.704 Disgust: 0.160 Fear: 0.296 Happy: 0.551 Sad: 0.513 Surprise: 0.398
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00:50:19 ~ 00:51:32 麻生国務大臣
今御指摘がありましたように、GDPの中に占める三大要素は、個人消費、設備投資、そして政府支出、そのほかに純輸出とかいろいろありますけれども、基本的にはその三つだと思いますが、その三つが、やはり一九九〇年代後半から、半ばごろから急激にそれが落ちております。それが、結果的には、いわゆるバブルがはじけたとか、デフレになったとか言いますけれども、いわゆる個人消費が減り、それにあわせて設備投資も減っておりますので、GDPは必然的に縮小。となれば、それを補うときには財政というものが機動的に動かない限りは、これはその三大要素が全部潰れることになりますので、金だけはどんどんたまって、それを使う人がいないということになっていくんだと思いますので、政府支出というのは、いかにそれをうまく組み合わせてやるかというのは大変大事なところで、安倍内閣になってから財政投融資等々使わせていただいて、確実にそういったものを、意識の改革をやらせていただいて、少しずつ前に進んでいると思っておりますけれども。 Angry: 0.474 Disgust: 0.283 Fear: 0.500 Happy: 0.593 Sad: 0.396 Surprise: 0.464
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00:51:32 ~ 00:51:52 麻生国務大臣
いずれにしても、これをどの程度にやるかということが、さじかげんが最も難しいところだと思いますので、そういったものを考えながら、経済というものをきちんと再生させていきながら、財政再建という形をつくらせていただければと思っております。 Angry: 0.336 Disgust: 0.249 Fear: 0.366 Happy: 0.791 Sad: 0.550 Surprise: 0.443
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00:51:52 ~ 00:52:13 中村(裕)分科員
時間になりましたので、終わります。経済再生なくして財政再建なしであります。なかなか、経済再生というのは、金融緩和がそうであるように、異次元のとか思い切ったものが必要になると思いますので、これからも財務省の皆さんと議論をさせていただきたいと思います。 Angry: 0.462 Disgust: 0.358 Fear: 0.395 Happy: 0.678 Sad: 0.506 Surprise: 0.468
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00:52:29 ~ 00:53:17 馬淵分科員
立国社の馬淵でございます。分科会での質疑をさせていただきます。まず、十七日、二十日と二回、予算委員会の質疑で、安倍総理と西村経済財政担当大臣に、現下の日本の経済情勢、これについて質疑をさせていただきました。これは、御案内のように、十七日にQE発表ということで、それも含めての情勢の認識をお尋ねしたわけであります。麻生大臣には、本当に最後に一問だけということで、来年度予算のことで、税収見通し六十三・五兆円、これにつきましてお尋ねをしたところ、大臣からは、六十三兆五千億という見積りは今の段階で達成できるものだ、このように御答弁いただきました。 Angry: 0.488 Disgust: 0.290 Fear: 0.440 Happy: 0.706 Sad: 0.317 Surprise: 0.593
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00:53:17 ~ 00:53:36 馬淵分科員
内閣府から発表の十七日のQE、このGDPの速報値は、対前期比マイナス一・六、年換算で六・三%でありました。改めて、大臣にお尋ねいたします。この数字を見て、どのように現下の情勢、率直な御感想をお聞かせいただけますでしょうか。 Angry: 0.255 Disgust: 0.205 Fear: 0.490 Happy: 0.656 Sad: 0.483 Surprise: 0.618
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00:53:36 ~ 00:54:16 麻生国務大臣
これは、先ほど言われましたように、成長率というものを見ました場合ですけれども、公共事業がプラスに寄与したことは確かですけれども、消費税等々影響があって個人消費が減少した。台風、暖冬、いろいろありますけれども、とにかく前期比で二・九%下がった。それから、設備投資につきましても、結構高い水準にはありますけれども、前期比マイナス三・七になったことなどによって、いわゆる五四半期ぶりのマイナス成長になったということは承知しております。 Angry: 0.250 Disgust: 0.236 Fear: 0.556 Happy: 0.674 Sad: 0.488 Surprise: 0.544
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00:54:16 ~ 00:55:09 麻生国務大臣
ただ、日本経済につきましては、いろいろ厳しい条件、また世界経済の減速、いろいろあろうとは思いますけれども、雇用とか所得の環境というのはかなり改善してきておりますし、企業の収益は今のところ高水準ということになっておりますので、内需自体を包めるファンダメンタルというようなものは間違いなくしっかりしていると思っているので、緩やかな回復をしているという認識は変わっていない。ただ、先ほど言われましたように、コロナウイルスの話等々、いろいろな話が出てきておるのは間違いない。これがどういった影響に出てくるか、どれぐらい長引くかというのは不透明なところがありますので、そういったものは我々よく注意をしながら、経済財政運営に引き続き注意をしてまいりたいと思っております。 Angry: 0.356 Disgust: 0.279 Fear: 0.492 Happy: 0.536 Sad: 0.505 Surprise: 0.537
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00:55:09 ~ 00:56:13 馬淵分科員
二月十八日の記者会見でもそのように述べられていますね。まだコロナウイルスの話を私はしていませんので、御答弁書に書いてあるんでしょうけれども、恐縮です。大臣は、雇用、所得そして企業収益、ファンダメンタルズ、内需は、これはそこそこだ、このように会見でも述べられておりますし、今の答弁書にもそう書いてあるんですね。一方で、暖冬だとか台風だとかさまざまな影響で個人消費が減少した、マイナスになったということも含めて認識はお持ちだということでありますが。西村大臣は二十日の私の質疑で、想定していた数字よりも大きなもの、このように述べられておりますが、麻生大臣はいかがですか。改めてお尋ねです。西村大臣は、想定していたものと比べると、マイナス、これは大きいものだ、想定していた数字よりも大きなものだ、このように述べられましたが、麻生大臣の御感想はいかがですか。 Angry: 0.319 Disgust: 0.211 Fear: 0.544 Happy: 0.575 Sad: 0.428 Surprise: 0.655
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00:56:13 ~ 00:56:53 麻生国務大臣
この十―十二の分のデータが民間予測より大きかったとか、そういったことに関して私がどう思っているかということだと思います。これは、私どもとしては、この種の話の予想やら何やらというのに関してうかつなことはなかなか言わぬことになっておりますので。私どもとしては、こういったマイナスというものが上回るようになったことは、これは事実でありますから、そういった民間予測の平均が、あれは四・一だったかな、だと思っていましたので、それに比べれば大きかったというのは事実でありますので、それは率直に受けとめないかぬところだと思っております。 Angry: 0.303 Disgust: 0.295 Fear: 0.638 Happy: 0.526 Sad: 0.330 Surprise: 0.660
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00:57:01 ~ 00:58:12 馬淵分科員
西村大臣もそのように、これは個人的感想だと後ほど述べられておりましたけれども、でも、政府としてやはりそういった受けとめが私はあって当然だと思うわけであります。お手元には、資料一でお配りをしていますように、今回はマイナス一・六%。もちろん、前回から比較すると、マイナス一・九からですから、若干影響は少ないというふうに、安倍総理も西村大臣もそのように述べられましたが、ただし、前回は三%の引上げ幅でありました。そして、今回は二%。二%の引上げ幅であるにもかかわらず、三%幅にも迫る勢いで落ち込んでいるという大変厳しい状況です。さらに、かてて加えて申し上げれば、消費税の税収一%分に相当するだけの、二・三兆円にも及ぶいわゆる増税影響緩和策まで講じているんですね。それを考えると、これは前回より少ないんだという楽観論で見るわけにはいかないというふうに思います。 Angry: 0.436 Disgust: 0.352 Fear: 0.549 Happy: 0.505 Sad: 0.448 Surprise: 0.535
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00:58:12 ~ 00:59:32 馬淵分科員
私は、前回も、二十日の日にも申し上げましたが、そもそも経済の見通しについて余りにも甘過ぎるのではないかということを申し上げました。一月二十日の閣議決定では、「内需を中心に緩やかに回復している。」このように決定をされました。そして、二月の月例経済報告、これは二月の二十日でありますが、これも、GDPの速報値を受けてでありますが、「緩やかに回復している。」月例経済報告、二月二十日の段階でもそのように記されております。また、さらには、この基調判断の中には、個人消費は持ち直している、設備投資は緩やかな増加傾向だということでありますが、先ほど大臣もおっしゃったように、公共投資、この部分はプラスですけれども、個人消費、先ほど見せたように二・九%マイナス、設備投資もマイナス三・七、輸出も〇・一マイナスということでありまして、これはどう考えても景気が緩やかに回復している現状とは到底思えない状況であります。 Angry: 0.373 Disgust: 0.318 Fear: 0.503 Happy: 0.696 Sad: 0.347 Surprise: 0.584
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00:59:32 ~ 01:00:13 馬淵分科員
つまりは、内需総崩れ、あるいは民需総崩れの状態が現下に起きている、このことをまずは認識しなければならないと思います。改めて、麻生大臣、私は、前回の二十日の質疑、あるいは十七日の安倍総理の御答弁も含めまして、閣議決定と年央試算含めて、これは大きく現状の認識が乖離しているのではないか、更に申し上げると、この月例経済報告、二月二十日です、直近においても余りにもこれは認識が乖離しているのではないかということを強く感じております。 Angry: 0.425 Disgust: 0.273 Fear: 0.525 Happy: 0.521 Sad: 0.417 Surprise: 0.557
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01:00:13 ~ 01:00:30 馬淵分科員
明確な根拠、私から見ると、およそないと思うんですが、麻生大臣、この月例経済報告も含めて、このような状況について大臣はどのようにお考えかということを改めて確認させてください。 Angry: 0.274 Disgust: 0.267 Fear: 0.509 Happy: 0.646 Sad: 0.578 Surprise: 0.510
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01:00:30 ~ 01:01:24 麻生国務大臣
二〇一九年の第三・四半期の話につきましては、今御指摘がありましたように、この数字が大きく民間予想を上回ったというのは事実でありますので、私どもとしては、そういった一つの、現象面では起きていることは間違いありませんけれども、少なくとも、いろいろな形でこういうのは中長期的に見ていかないかぬものだとも思っております。雇用とか所得の改善というのは間違いなく続いていますので、そういった中で、私どもとしては、先般取りまとめさせていただいた、事業規模でいきますと二十六兆円ぐらいになります総合経済対策等々の効果もありますので、これを今後期待をせないかぬところだと思いますが、緩やかな回復が続いていくことを私どもは期待をいたしております。 Angry: 0.242 Disgust: 0.211 Fear: 0.438 Happy: 0.757 Sad: 0.425 Surprise: 0.607
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01:01:24 ~ 01:02:17 麻生国務大臣
一方で、先行きにつきましては、今言われましたように、コロナの問題とかいろいろな話が出てくることは確かですし、これがどの程度で収束するのかはよく見えませんので、私どもとしては、これはきめ細かく対応しておかなきゃいかぬと思いますけれども、いろいろな面、どういったものが出てくるかというのは、これは常に配慮をしておかないかぬところでしょうけれども、アジア経済の中においてコロナの話がどれぐらい出てくるかというのが、私どもにとりましては、目先で見えるところでは一番大きい。アメリカ等々、決して悪い方向ではありませんとは思っておりますが、そのアメリカだってきょう株価が千ドル下がっているじゃないかとか、いろいろな、現象面を見れば幾つかの問題もあろうとは思いますけれども、そういったものも見ながらも、私どもとしては、きちんとした、方向性としては決して間違っておらぬと思っております。 Angry: 0.332 Disgust: 0.192 Fear: 0.554 Happy: 0.656 Sad: 0.319 Surprise: 0.660
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01:02:17 ~ 01:03:03 馬淵分科員
大臣、いつも雇用をおっしゃるんですけれども、失業率も、これは裏表でありますから。御案内のように、これは遅行性が高いんですね。経済政策を実際に実施した後、いろいろ学説ありますけれども、一年近くかかる、もっとかかる場合もあるかもしれません、いわゆる遅行性の傾向がある。そう考えますと、私申し上げたように、現下、足元の状況なんですよ。これについて、本当にそのような楽観的な話を政府として発信し続けていいのかということを私はずっと申し上げているわけです。なぜこのようなことを申し上げるか。大変恐縮ですけれども、大臣も長くされていますから、私、五年前にも同じことを指摘してきたんですよ。 Angry: 0.477 Disgust: 0.291 Fear: 0.598 Happy: 0.423 Sad: 0.434 Surprise: 0.539
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01:03:03 ~ 01:04:07 馬淵分科員
御記憶ありますか。五年前の、二〇一四年です、二〇一四年のあの四月の消費増税のときの財務省の見解について、私は当時、ちょうど一五年の二月の予算委員会で質疑をさせていただきました。麻生大臣は、四月の消費増税後、何度も会見をされています。私の質疑のときにもこのように述べられているんですね。「経済成長率の見込みは民間の予想をさらに下回るほど下に出ましたので、あの時代の消費の伸び率の見方は、かなり、我々から見ても間違えましたけれども、皆、間違えられたんだと思っておりますが。」と。これは、あのときも私は申し上げましたが、皆間違えたから政府が間違えていいという話じゃないんですよ。これはもうよく御理解いただいていると思います。これはちょっと通告していませんが、お答えできないことも承知の上で、改めてちょっとだけ聞かせていただきます。 Angry: 0.518 Disgust: 0.282 Fear: 0.520 Happy: 0.539 Sad: 0.369 Surprise: 0.568
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01:04:07 ~ 01:04:55 馬淵分科員
二〇一四年の四月の消費増税時以降、これは当時質問しているんですが、大臣は、この消費増税の影響について財務大臣として会見をされていますが、その予算委員会までの間に、私、二〇一五年二月の予算委員会で二十七日に質問していますが、九カ月間ほどの間で、十カ月ですか、何回実はこの消費増税についての影響について御答弁されたかというのは、これは通告していませんから御存じないかもしれませんが、どれぐらいだと思いますか。御記憶ありますか。 Angry: 0.450 Disgust: 0.274 Fear: 0.617 Happy: 0.489 Sad: 0.375 Surprise: 0.627
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Angry: 0.485 Disgust: 0.454 Fear: 0.365 Happy: 0.745 Sad: 0.471 Surprise: 0.447
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01:05:05 ~ 01:06:32 馬淵分科員
茶飲み話じゃないので、申しわけありませんが。まあ、通告していませんのでお答えできないのは承知していますが、私、前回にも質問しています。九カ月間で十七回発言されているんですね、麻生大臣。その間もほぼほぼ、私からすれば、同じことをずっとおっしゃっているわけですよ。当時、民間の予測よりは少ないんだというようなことをおっしゃっておられました。そして、悪化はしているということに対しても、大臣そのものが、かなりの部分は駆け込みといった予測がなされていますということで、いや、もうこれはしようがない、駆け込みによって上がって反動減だというようなことをおっしゃっておられたり、あるいは、四月に増税後、五月の減り方がどんと下がって悪化している、しかしこれも想定の範囲内だとおっしゃったり、さらには、七月に及ぶと、景気は緩やかな回復基調が続いていて影響を最小限に食いとめているんだとか、また、反動というのも和らぎつつあって、基本的に考え方は変わっていない、緩やかな回復だとか、とにかく十七回にわたってずっと、緩やかな回復が続いているとおっしゃっていたんですよね。 Angry: 0.419 Disgust: 0.341 Fear: 0.540 Happy: 0.567 Sad: 0.425 Surprise: 0.565
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01:06:32 ~ 01:07:07 馬淵分科員
この間に、雨が多かった、七月ですね。雨が多かった、これで消費が若干、悪天候の影響があった。今も同じことを言っていますね、暖冬だとか台風だとか。そして、天候の影響があるけれども回復基調は続いているとずっとおっしゃい続け、景気認識は全く変化がないと九月にもおっしゃい、そして、基調は変わらず我々の予想の範疇だと、ずっとこれは十二月まで。 Angry: 0.286 Disgust: 0.153 Fear: 0.629 Happy: 0.530 Sad: 0.401 Surprise: 0.709
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01:07:07 ~ 01:08:04 馬淵分科員
当時、このような答弁を繰り返しながら何が起きたか。二〇一四年の七月の年央試算、これを、結果、一月の経済見通しで大きく見直さざるを得なくなったんですよ。それで、大臣は何とおっしゃったかというと、いや、民間もみんな間違えているんだとおっしゃった。これは、みんな民間が間違えているから政府が間違えていい話じゃないですよ。私が持っている問題意識は、このようなことを再び繰り返すことになりはしないかということなんです。このように、大臣は同じような答弁を繰り返されている。私から見ると、本当にこうした答弁を政府発信し続けていいんでしょうかということですよ。 Angry: 0.573 Disgust: 0.335 Fear: 0.535 Happy: 0.471 Sad: 0.406 Surprise: 0.490
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01:08:04 ~ 01:09:04 馬淵分科員
民間の試算では、みずほやニッセイや第一生命といったところでも、これは軒並み民間十二社の予測はマイナス一%近傍でありました。これを大幅に超えるマイナス一・六なんですね、今回のGDPの速報値は。いいですか、もう一回言いますよ。前回と同じ言いわけを続けているんです。しかも、前回は九カ月間変わらず同じことを言い続けて修正しました。今、このタイミングの中で、十月だからわからないという話じゃないですよ、消費税を引き上げた責任は今の内閣にあるわけですから。その所管の大臣として、景気が回復基調にある、雇用やあるいは設備投資も含めてなどと言っている場合ではないでしょう。 Angry: 0.523 Disgust: 0.363 Fear: 0.487 Happy: 0.562 Sad: 0.373 Surprise: 0.535
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01:09:04 ~ 01:09:20 馬淵分科員
改めて私はお尋ねしますが、このような甘い見通しを続けるんじゃなくて、厳しい予測をするという決意、認識をお持ちになるべきじゃないでしょうか。いかがですか。 Angry: 0.332 Disgust: 0.270 Fear: 0.511 Happy: 0.623 Sad: 0.511 Surprise: 0.535
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01:09:20 ~ 01:10:25 麻生国務大臣
御指摘になりました点はいずれも正しいんだと思いますが、二〇一四年のいわゆる実質経済成長率が政府経済見通しを下回った、これは事実だと思いますが、今回の消費税率に当たりまして、いわゆる先ほどの反省の上に立って、少なくとも今回の二%の増税をさせていただいた部分に関して、今、いわゆる消費等々で、一番金を稼ぐ、実際金も使うという現役、そこらのところが一番よく子育て世代とか言われますけれども、そういった世代に対して、我々としては、いわゆる教育費の無償化とか、また、いろいろ御意見ありますけれども、少なくとも、ジニ係数の高い低所得者向けの軽減税率とか、また、ポイント還元だ、プレミアム商品券だ、自動車だ、住宅だといったような大胆な減税など、それなりの対策はさせてきていただいておりますので。 Angry: 0.719 Disgust: 0.219 Fear: 0.459 Happy: 0.526 Sad: 0.213 Surprise: 0.463
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01:10:25 ~ 01:11:15 麻生国務大臣
前回のときとはこういったことは変えてきたというように、反省の上に立ってやらせていただいているんだと思っておりますので、現時点では駆け込み需要その後の落ち込みは前回ほどではない。三から二でもこんなじゃないかと言われるけれども、それじゃなかったらもっと減っていたのかもしれぬということなのかもしれませんが。いずれにしても、そういったものに加えて、今回は下方リスクとして海外からの問題があるということは大変大事なところだと思いますので、私どもとしては、安心と成長ということで先取りをしておかないかぬ、押さえておかないかぬということで、十三兆円規模のいわゆる財政支出を行わせていただいて、対応を考えておるということであります。 Angry: 0.479 Disgust: 0.316 Fear: 0.589 Happy: 0.387 Sad: 0.452 Surprise: 0.536
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01:11:15 ~ 01:11:39 麻生国務大臣
私どもとしては、各種の施策とか経済対策とか、そういったものをやって、持続的な経済成長の実現につなげていく対策というものをそれなりにさせていただいていると思いますので、そういった御見識があるということを知らないわけではありませんけれども、私どもとしては、今の段階ではこういったことを申し上げさせていただいております。 Angry: 0.131 Disgust: 0.155 Fear: 0.466 Happy: 0.905 Sad: 0.369 Surprise: 0.683
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01:11:39 ~ 01:12:14 馬淵分科員
大分無理があると思いますよ。教育の無償化も含めて、これは去年の十月じゃないですか。もうスタートしているわけですよ。しかも、二・三兆円、一%分ですよ。そこまでの措置もしているんです。二〇一四年はしていませんからね。だから、二〇一九年の今回は、それこそ政府鳴り物入りで構えてやっているにもかかわらず、個人消費でマイナス二・九、マイナス一・六のGDPの低減ですよ。 Angry: 0.608 Disgust: 0.442 Fear: 0.494 Happy: 0.476 Sad: 0.421 Surprise: 0.465
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01:12:14 ~ 01:13:07 馬淵分科員
回復基調というのは上向きという意味ですよ。下がっているのを回復基調とは言いませんよ。大臣、なぜそれを回復基調と言うんですか。将来的な見通しを見て語っていると言うのであれば、少なくとも、前回もそうでしたが、もう政府の見通しの変更なんかあっちゃならぬですよ。でも、今は目の前にコロナウイルスがあるから、またそれは違う理由としておっしゃるかもしれませんが、私は今、現下と申し上げた。足元、十―十二の状況を見た今現状の中でいうと、この見通しを見直すべきではないかということを繰り返し申し上げているわけです。そこで、コロナウイルスについての影響について若干触れますが、G20に行かれまして、大変御苦労さまでした。そのG20における共同声明は、ここは世界経済でありますから、来年にかけて緩やかに上向くと。 Angry: 0.447 Disgust: 0.352 Fear: 0.471 Happy: 0.606 Sad: 0.431 Surprise: 0.529
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01:13:07 ~ 01:14:00 馬淵分科員
これはアメリカの景気も含めてという世界経済の中での話です。ただ、下振れリスクは根強い、このように言われています。大臣は先ほど来、もう回復だ、回復だとずっと言い続けていますね。これは五年間変わらず言っておられるわけでありますが、コロナウイルスに関しては何とおっしゃっているかというと、大臣は、このG20の会議の後の会見で、どのくらいの影響になるのか見えていない、中国の言っている話はあるが、あの国は数字はよくわからないところなので、どれくらい本当なのかよくわからないのが正直なところだ、このように述べられています。つまり、大臣の御認識は、コロナウイルスの影響というのは未知数だ、わからない、この会見の発言ではそう見えますよ。 Angry: 0.347 Disgust: 0.255 Fear: 0.555 Happy: 0.590 Sad: 0.379 Surprise: 0.669
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Angry: 0.429 Disgust: 0.341 Fear: 0.465 Happy: 0.598 Sad: 0.506 Surprise: 0.573
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01:14:02 ~ 01:15:05 麻生国務大臣
コロナウイルスについては、これは各国いろいろなことを言われますけれども、このコロナウイルスに関するいろいろな各国の発表というのが、隠しておられる面もあってようわからぬ。例えば北朝鮮はゼロですから。そんなことがあるかと誰でも思いますわな。でもゼロです、公式は。韓国も、ついこの間までやたらなかったのに、急にこのところふえてきて、いきなり四百だ、五百だ、六百だと、ようわからぬのですよ。おまけに、中国は一月二十日まではほぼゼロですから。一月二十日からいきなり、一千人台亡くなりましたと。こういったような公式発表に関して極端な差異があるところの話をもとにして、我々各国の財務大臣が集まって、この種の極めて安定性を欠いたような情報をもとにして将来を予想するのは時間の無駄、こういったようなことは、みんな、もう少し情報がきちんとしたものが出てからしようやと。 Angry: 0.501 Disgust: 0.384 Fear: 0.514 Happy: 0.489 Sad: 0.436 Surprise: 0.526
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01:15:05 ~ 01:15:26 麻生国務大臣
少なくとも、こういった問題に関して、各国に影響があるということに関して、今の段階では最大限努力するということでしか言いようがないのでという話で、コロナウイルスに関しては、長期的によく監視をしていこうということで話がつく方向に持っていったということだと思っております。 Angry: 0.203 Disgust: 0.229 Fear: 0.554 Happy: 0.728 Sad: 0.454 Surprise: 0.597
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01:15:26 ~ 01:16:08 馬淵分科員
未知数であることは私も否定はしません。確かに、各国におかれては、数値を未公表あるいは隠しているのかもしれません。それは、でも日本も同じように見られているわけですよ。その上で、未知数だから全く予測がつかないということでは、財務大臣としていかがなものかと私は申さざるを得ない。民間のシンクタンクなどは、二〇〇三年の深刻化したSARSと同程度の影響が出た場合でも、実質GDPで〇・二%程度、金額ベースで一兆円余りが押し下げられるという試算を発表されておられます。 Angry: 0.516 Disgust: 0.349 Fear: 0.587 Happy: 0.436 Sad: 0.392 Surprise: 0.594
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01:16:08 ~ 01:17:08 馬淵分科員
また、二十一日に大和総研が、経済の予測、試算を発表されておられます。この大和総研、これはお手元の資料を配りましたが、これは、本予測の想定、リスクシナリオと二種類ありまして、ここでは、これはかなり足元の具体的な数字のことをおっしゃっているわけでありますが、三カ月程度この新型肺炎の流行期間があるとすれば、日本向けの中国人の旅客数、これも既に団体は渡航制限がかかっています、それ以外にも個人の方々もいらっしゃる、これが減ずると見て、百五十万人。中国人以外の訪日客数百五十万人で、およそ三百万人の方々が少なくともインバウンド旅客数として減るわけですね。 Angry: 0.364 Disgust: 0.253 Fear: 0.563 Happy: 0.622 Sad: 0.321 Surprise: 0.675
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01:17:08 ~ 01:18:04 馬淵分科員
そしてさらには、一年程度になれば、六百万、六百万の一千二百万人という数字。二〇一九年の訪日客が三千百八十八万人。三カ月であっても約一割。また、一年程度になれば四割。これは目の前でもう起きているわけですよ。大臣、これは遠い将来の予測じゃないんですね。目の前で起きているんです。もうもはや未知数などと言っていられない状況であります。このような状況で、コロナウイルスの影響が目の前に起きるという中で、経済の見通しの見直し、これを私はするべきだと思っているんですが、大臣、そこでまず、これは通告外のお尋ねですが、過去にこのような政府の経済の見通しの見直しをしたことがあるかということについて、これは端的にお答えいただけますか。 Angry: 0.448 Disgust: 0.336 Fear: 0.559 Happy: 0.465 Sad: 0.426 Surprise: 0.615
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Angry: 0.774 Disgust: 0.450 Fear: 0.544 Happy: 0.299 Sad: 0.424 Surprise: 0.432
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01:18:12 ~ 01:19:04 麻生国務大臣
何回ぐらいしたことが、ちょっと今正確なことを申し上げられませんので、今、二、三回あるかと言われれば、おまえ、二、三回と言ったじゃないかと言われ続けるのが大体この世界ですので、この種のことにはひっかからないように努力していますので。今、IMFの成長率というのを見直したという点で言わせていただくと、今回は、〇・一下げて、三・三だったのを三・二に引き下げ、そして、中国に関しては、中国の経済成長率は六・〇と予想していましたけれども、五・六、〇・四中国に関して引き下げておるというのが今のIMFが出したということだと思って、日本に関して幾つかやった記憶には、今の段階ではわかりません。 Angry: 0.329 Disgust: 0.266 Fear: 0.493 Happy: 0.710 Sad: 0.344 Surprise: 0.617
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01:19:04 ~ 01:20:10 馬淵分科員
ひっかけなんかしませんから、御安心くださいよ。私は、このような政府の見通しについて、かたくなに守られていこうとされているその意思はわかります。いろいろなことを勘案してということでしょうけれども。でも、過去にはあるんですね。二〇一一年六月十五日、お手元に資料をお配りしましたが、東日本大震災、あの三・一一を受けて、三カ月後に、政府の経済見通し、同じように年初に発表しますが、それを、六月十五日、見直しをかけて、その会議で表明されています。当時、与謝野経済財政担当大臣です。大幅な下方修正は避けられないという見通しを示して、年央試算で、そこで大きく変えていくんだということを、この資料にありますように、震災前はプラスの一・五%程度だったのをゼロ%近傍まで実質GDPの成長率を、これは下方修正をかけられたわけです。 Angry: 0.546 Disgust: 0.277 Fear: 0.485 Happy: 0.539 Sad: 0.389 Surprise: 0.529
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01:20:10 ~ 01:21:02 馬淵分科員
年始の、この一月二十日の閣議決定で見通しを発表されました。今殊さらにすぐはできないというお考えかもしれませんが、過去においてもこのように、東日本大震災のような大きな影響があった場合には見直しをかけられています。改めて、大臣、七月の年央試算では遅いですよ。もう今すぐにでも私は新たな対策が必要だと思っています。二点お尋ねしますが、改めて、過去においても政府はこのように見直しをしています、経済見通しの見直しをすべきだと思いますが、それはいかがか。そして、二点目として、今の総合経済対策では、これは生ぬるい。申しわけありませんが、二十六兆円といっても実質これは十三兆円、そのうちの国費は七・六兆円。 Angry: 0.520 Disgust: 0.224 Fear: 0.531 Happy: 0.517 Sad: 0.384 Surprise: 0.600
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01:21:02 ~ 01:21:24 馬淵分科員
しかも、それが消費に届くような部分ではないですよ、大半が。このような経済対策では生ぬるい。私は、直接消費に届くような二次補正を含めた根本的な対策が必要だと思います。これについて、この二点、お答えいただけますでしょうか。 Angry: 0.420 Disgust: 0.332 Fear: 0.478 Happy: 0.690 Sad: 0.381 Surprise: 0.601
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01:21:24 ~ 01:22:10 麻生国務大臣
今の見通しにつきましては、私どもの今の段階では、先ほど申し上げた答弁のとおりです。さらに、このコロナウイルスが長期に残って、かつ拡大していったことによって日本経済に与える影響、またアジア諸国においての影響等々によって日本がこうむる下押しリスク等々については、今の段階で考えているわけではありませんけれども、そういったときには柔軟に対応する、当然のことだと思います。また、今の対策については、二次補正等々というお話があっておりましたけれども、今の段階で二次補正を考えているわけではありませんが、私どもとしては、いずれにしても、いざそういったときになりましたら、きちんと果敢に対応してまいります。 Angry: 0.385 Disgust: 0.258 Fear: 0.466 Happy: 0.764 Sad: 0.367 Surprise: 0.558
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01:22:10 ~ 01:22:59 馬淵分科員
これはもう本当に喫緊ですよ。本当に。これは、緩やかに回復どころか、もう真っ逆さまですよ。この状況で真水で数兆円程度の補正を組んで、しかも、今の総合経済対策などを見れば、これは長期にわたるものばかりじゃないですか。こんなある意味生ぬるいことじゃだめですよ。災害の復旧復興とか、これは全部長いスパンのものばかり。とにかく、直接家計に届くような数兆円規模の真水の第二次補正を早急に組まなければならないと思います。改めてそのことを申し上げますが、大臣、それについての真摯な取組をお願いしますが、最後の答弁をいただけますようお願いします。 Angry: 0.586 Disgust: 0.361 Fear: 0.523 Happy: 0.419 Sad: 0.416 Surprise: 0.528
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01:22:59 ~ 01:23:13 麻生国務大臣
先ほど申し上げましたように、緊急事態等々いろいろな、見解は分かれておりますけれども、そういった事態になりましたときには、我々は対策を打つということにちゅうちょすることなく対応してまいりたいと考えております。 Angry: 0.164 Disgust: 0.181 Fear: 0.649 Happy: 0.639 Sad: 0.561 Surprise: 0.547
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Angry: 0.518 Disgust: 0.387 Fear: 0.359 Happy: 0.643 Sad: 0.548 Surprise: 0.390
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Angry: 0.390 Disgust: 0.268 Fear: 0.432 Happy: 0.734 Sad: 0.436 Surprise: 0.599
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01:23:38 ~ 01:24:12 大岡分科員
ありがとうございます。滋賀県の大岡でございます。きょうは、分科会ということですので、現場目線から幾つかの質問をさせていただきたいと思います。この質問に先立ちまして、財務省、国税庁そして総務省が来ていただいていると思います。昨今の新型コロナウイルス対策、各省挙げて対応していただいていることに感謝を申し上げますし、また、現場で対応に当たっていただいている皆様には、感謝と、そしてねぎらいを申し上げたいと思います。 Angry: 0.335 Disgust: 0.220 Fear: 0.320 Happy: 0.822 Sad: 0.528 Surprise: 0.515
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01:24:12 ~ 01:25:19 大岡分科員
それでは最初に、BEPS、移転価格税制から質問をさせていただきます。昨年末の自民党税調の税制改正大綱に、初めてBEPSという言葉が盛り込まれました。これは甘利税調会長主導で書き込まれたものと思っておりますが、この世界的な課題となっております国際課税について我が国としての方針がしっかりと示されたというのは、私は大きく評価をしたいと思います。一方で、このBEPSが現場で一体どういったことを起こしているかということにつきまして、今回は質問をさせていただきたいと思います。その中でも、特に過大支払い利子税制と言われるBEPSの一部がございますが、今回はそれを取り上げさせていただきたいと思います。外国企業が日本に進出してきたときに、大きな利益を得ながら、一方で外国の本国の親会社から貸付けがあったとして、大きな利子をどんどんどんどん外国に仮に流していたとすると、これはやはり日本としては課税逃れとして、認められないということになります。 Angry: 0.422 Disgust: 0.221 Fear: 0.483 Happy: 0.584 Sad: 0.446 Surprise: 0.575
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01:25:19 ~ 01:26:15 大岡分科員
一方で、では、日本企業が海外展開したときはどうなるのか。これは当然、現在、政府としては、日本の中小企業が海外展開をしていくことを熱心に支援をしております。更に言うと、我が国の低金利を最大限生かして海外展開していただくように後押しをしています。その一つのツールになっているのが親子ローンと言われるやり方でございまして、日本の金融機関が日本にある親会社に、又貸しをすることを前提に貸し付けて、その親会社から外国の子会社に貸付けを行うという、この親子ローンというやり方で展開をし、そして、これがまさに外国につくった子会社の信用を補完するとともに、日本の低金利を生かして海外展開をする重要なツールになっております。 Angry: 0.435 Disgust: 0.254 Fear: 0.512 Happy: 0.584 Sad: 0.350 Surprise: 0.645
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01:26:15 ~ 01:27:06 大岡分科員
一方で、では、これがBEPSの視点からどういったことを起こすかにつきまして、今回は質問させていただきます。現在、国税庁がこうした支払い利子についてどのような扱いをしているかといいますと、まず第一優先としては、外国子会社の現地調達金利を適用しなさいと言っているんですね。つまり、例えば東南アジアに進出した場合は、金利でいうと七パーとか八パーとか、これを本国に送ってこいというのが第一優先。第二優先は、日本での調達金利を適用しなさい、つまり、一%を切る極めて低い低利の利率を適用しなさい。第三優先は、その通貨の国債運用をしたときの金利を適用しなさい。 Angry: 0.664 Disgust: 0.258 Fear: 0.397 Happy: 0.664 Sad: 0.261 Surprise: 0.536
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01:27:06 ~ 01:28:01 大岡分科員
つまり、日本の円建ての場合は、場合によってはマイナス金利になります。実は、国税庁が本国にある日本企業に課税をするときの目安が、東南アジア進出の場合は八パーを使え、次は一%を使え、その次はマイナス金利を使え、このぐらい物すごい格差、物すごいばらつきがある状態を適用している状態でございまして、これは極めて安定性に欠けているというのが今の実態なんですね。更に申し上げますと、仮に東南アジアのある国に進出をしましたというときに、この第一優先の八%を送ってこいということになりますと、当然、せっかくこの日本の低金利を生かして海外進出しようとしているのに、現地子会社のメリットというのは全くなくなってしまう。 Angry: 0.469 Disgust: 0.272 Fear: 0.548 Happy: 0.436 Sad: 0.345 Surprise: 0.604
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01:28:01 ~ 01:29:03 大岡分科員
さらに、現地の国の課税当局からすると、いやいや、もともと日本で一%で調達したものを八%も送るというのは、現地国から見ると過大支払い利子じゃないかということで、この送金そのものを否認されてしまう、あるいは送金をストップされてしまうことがあります。こうしたことが幾つかの国でもう既に発生をしておりまして、これが起きてしまうと、当然二重課税になります。二重課税になる上、我が国の、日本の企業からすると、現地から送られてこないキャッシュも収入認定されてしまって、課税をされてしまう。つまり、せっかく、最初に申し上げたとおり、日本の低金利を生かして、また親子ローンという形で信用補完しながら、日本企業が海外展開するのを後押ししようとしているやさきに、一方で、我が国の国税庁の対応からすると、二重課税を容認し、さらには送られてこないキャッシュに対して課税をしてしまっているという実態があるのが事実なんですね。 Angry: 0.449 Disgust: 0.294 Fear: 0.584 Happy: 0.401 Sad: 0.460 Surprise: 0.545
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01:29:03 ~ 01:29:48 大岡分科員
今回、税制改正大綱の中にどう書かれたかといいますと、このBEPSにつきましては、主導的立場から国際合意を得やすいように進めていくということが明らかに書かれています。もちろん、我が国は当然先進国でありますから、途上国との向き合い方も含めて、主導的立場で、しっかりと丁寧に、日本企業がこれから進出していこうとする東南アジアあるいはアフリカの国々に対しても、国際合意を得やすい形で主導的な対応をしていくべきだと思いますが、この実態について、運用のルールを皆さんどのようにとられているか、あるいは、これから運用のルールを見直す考えがあるのかないのか、こうしたことについてお答えをいただきたいと思います。 Angry: 0.321 Disgust: 0.196 Fear: 0.434 Happy: 0.768 Sad: 0.432 Surprise: 0.583
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01:29:48 ~ 01:30:03 田島政府参考人
お答えいたします。ただいま委員から御指摘ありましたとおり、いわゆる親子ローンにつきましても、独立企業間価格というものとの比較で課税所得の計算が行われることになります。 Angry: 0.374 Disgust: 0.309 Fear: 0.379 Happy: 0.775 Sad: 0.405 Surprise: 0.578
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01:30:03 ~ 01:31:10 田島政府参考人
この独立企業間価格の算定でございますが、いわゆる簡便法という形で、先ほど御指摘ありました三つの方法がございまして、特に一つ目、資金の借り手である海外の子会社が現地の銀行等から同様の条件で借り入れた場合の金利、これが第一優先で比較されるというものでございます。この考え方でございますけれども、独立の第三者間における金利の決定に当たっては借り手の信用力が主な要素になるということを踏まえたものでございまして、この考え方はOECDの移転価格ガイドラインでも示されているところでございます。こうした点も含めまして、この税務上の取扱いにつきましては、具体的な事例も示すなど明確化を図っているところでございますけれども、ビジネスの実態というのは日進月歩でございますので、引き続き、そうした動きを的確に把握しながら、経済実態を踏まえた運用方針の明確化や執行に努めてまいりたいと考えてございます。 Angry: 0.489 Disgust: 0.272 Fear: 0.432 Happy: 0.666 Sad: 0.350 Surprise: 0.515
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01:31:10 ~ 01:32:05 大岡分科員
ありがとうございました。次長から非常にわかりやすい御答弁をいただきましたので、ぜひ、そうした形で、絶え間なく、まさに経済が進む速度と合わせて、見直しも連動して進めていただければありがたいと思います。そうした中、日本公庫、日本政策金融公庫が、タイあるいはベトナム向けにクロスボーダーローン、つまり、直接現地子会社に貸付けを始めるということを発表されました。私、これはもう大変な英断だと思っておりまして、田中総裁始め公庫の皆様の御努力の成果だというふうに思っております。ぜひこうしたことを頑張ってやっていただきたいと思っております。ただ、これは、同じく税制から見た場合には、当然、仮にドル建てで貸すとすると、タイやベトナム、現地調達すると極めて高い金利を支払わないといけないところに低利でドル資金を供給するということができるようになるわけですね。 Angry: 0.348 Disgust: 0.306 Fear: 0.430 Happy: 0.653 Sad: 0.479 Surprise: 0.547
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01:32:05 ~ 01:32:56 大岡分科員
このことを国税庁として今後の見直しに反映させる考えがあるのかないのか。更に申し上げると、例えばタイ向け、ベトナム向けがスタートしますと、親子ローンでやった場合の国税庁の税の取扱いと、クロスボーダーで直接公庫から借りたときの税の取扱い、これは変わる可能性があるわけですね。でも、これを変えてしまうと、同じ金融機関、親子ローンもそうだし、公庫の直接のクロスボーダーローンもそうだし、金融機関によって税の対応に差をつけてしまうということにつながりかねない。私は、やはりこれは共通の取扱いをするべきだというふうに考えておりますが、このクロスボーダーローン、始まりましたら国税庁としてどのように取り組まれるのか、教えていただきたいと思います。 Angry: 0.582 Disgust: 0.242 Fear: 0.519 Happy: 0.469 Sad: 0.365 Surprise: 0.524
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Angry: 0.295 Disgust: 0.356 Fear: 0.362 Happy: 0.851 Sad: 0.393 Surprise: 0.584
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01:33:02 ~ 01:33:24 田島政府参考人
まさに、先ほど申し上げたとおり、日進月歩の取引実態の一つの例だと考えております。こうしたさまざまな経済実態を踏まえた運用方針を明確化するに当たり一つの材料とさせていただきたいと思いますし、今御指摘いただいたような共通なルールというものも念頭に検討を進めてまいりたいと考えてございます。 Angry: 0.362 Disgust: 0.284 Fear: 0.530 Happy: 0.591 Sad: 0.480 Surprise: 0.545
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01:33:24 ~ 01:34:08 大岡分科員
ありがとうございました。そうした姿勢でぜひ進めていただきたいと思います。次に、ちょうど確定申告が始まりまして一週間となります。確定申告絡みで幾つか質問をさせていただきたいと思います。まず、各税務署の職員そして税理士の先生方におきましては、正しい納税のために御努力をいただいていることに深く感謝を申し上げます。その上で、まずは、ふるさと納税についてお尋ねをしたいと思います。このふるさと納税、賛否さまざま意見がありますが、その賛否につきましてはきょうは議論をいたしませんが、ふるさと納税をすると決まって受け取れるのが返礼品でございます。 Angry: 0.388 Disgust: 0.316 Fear: 0.292 Happy: 0.786 Sad: 0.564 Surprise: 0.437
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01:34:08 ~ 01:34:44 大岡分科員
というか、私としては、返礼品でもってふるさと納税を釣るというのは、本来の寄附の形と違うのは余りよろしくないと思っておりますが、実態として、ふるさと納税をすると返礼品が必ず受け取れる。では、この返礼品、一体、税の扱い上はどういったものになるのか。個人の収入になるのか、その場合はどういった収入の種類になるのか、教えていただきたいと思います。 Angry: 0.371 Disgust: 0.216 Fear: 0.538 Happy: 0.561 Sad: 0.476 Surprise: 0.620
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01:34:44 ~ 01:35:00 稲岡政府参考人
お答え申し上げます。ふるさと納税を行った方が地方団体から返礼品を受領した場合の経済的利益につきましては、所得税法上の一時所得に該当するものでございます。 Angry: 0.452 Disgust: 0.391 Fear: 0.391 Happy: 0.744 Sad: 0.411 Surprise: 0.491
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01:35:00 ~ 01:35:55 大岡分科員
ありがとうございます。そのとおりですね、一時所得になる。私、早速、総務省のふるさと納税の資料を見ました。確定申告記入例、さまざま書かれておりますが、ふるさと納税の寄附金額についての、まあ、税金が安くなりますよという書きぶりはたくさんあるんですけれども、この肝心の返礼品を計上するということが一言も書かれていないのが実態でございます。これで本当によいのでしょうか。私としては、やはり、総務省あるいは国税庁も含めて対応されているものであるだけに、ふるさと納税はふるさと納税で寄附扱い、一方で、もらう返礼品、目安が寄附金額の三〇%であれば、これもしっかりとガイドラインには載せて、国民に正しい知識、正しい情報を提供するべきだと思いますが、どのように考えておられますでしょうか。 Angry: 0.396 Disgust: 0.305 Fear: 0.404 Happy: 0.672 Sad: 0.517 Surprise: 0.499
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01:35:55 ~ 01:36:09 稲岡政府参考人
お答えを申し上げます。一時所得の金額につきましては、最大五十万円の特別控除額を控除した金額とされておりまして、また、現行のふるさと納税指定制度におきましては、返礼品の返礼割合は三割以下とされているところでございます。 Angry: 0.585 Disgust: 0.500 Fear: 0.466 Happy: 0.551 Sad: 0.462 Surprise: 0.387
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01:36:09 ~ 01:37:07 稲岡政府参考人
そのような中で、返礼品のみによって一時所得を確定申告しなければならないケースは、極めて多額のふるさと納税を行った場合に限定されているものと考えております。私ども、ホームページに確定申告の記入例をつけておりますけれども、このような限定されたケースでございますので記載例ではお示しをしていないところでございますが、返礼品を受け取った場合の経済的利益が一時所得に該当するものであることにつきましては、二十九年四月の総務大臣通知あるいは昨年四月の課長通知によって、全国の地方団体に対して、返礼品の提供の際などに寄附者に対して周知をすることを求めております。これを受けて、地方団体やポータルサイトにおいて、ホームページにおいてその旨を掲載するなど、寄附者に対する周知を行っていただいたものと承知しております。 Angry: 0.419 Disgust: 0.251 Fear: 0.460 Happy: 0.586 Sad: 0.498 Surprise: 0.493
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01:37:07 ~ 01:38:24 稲岡政府参考人
また、総務省それから国税庁ホームページのQアンドAにおいても同様の注意喚起を掲載しております。各納税義務者におかれましては、実態に応じ、適切に申告、納税を行っていただくよう、引き続き周知に努めてまいりたいと考えているところでございます。先ほどもお答え申し上げましたが、現行の記載例は一時所得について記載するような形になっておりませんが、それは、先ほど申し上げましたとおり、極めて多額のふるさと納税を行った場合に限定されているケースということでございますので、今これをちょっと変えようということは考えておりませんが、いずれにいたしましても、一時所得に該当するということについてはきちんと周知をしていきたいと考えております。 Angry: 0.395 Disgust: 0.239 Fear: 0.442 Happy: 0.708 Sad: 0.484 Surprise: 0.495
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01:37:26 ~ 01:37:52 大岡分科員
ありがとうございます。だとすると、これ、確定申告書Aというのをホームページでも載せておられるんですね。ここにも一時所得というのは全く空欄になっているんですけれども、ここの一時所得欄もしっかりと反映させるような書きぶりに変えるという理解でよろしいんでしょうか。 Angry: 0.398 Disgust: 0.347 Fear: 0.449 Happy: 0.593 Sad: 0.514 Surprise: 0.486
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01:38:24 ~ 01:39:17 大岡分科員
いやいや、そうじゃなくて。では、国税庁に聞きますけれども、一時所得がありながら一時所得を一円も記載しないというのは、税法上大丈夫なんでしょうか。これはだめだと思うんだけれども、本来。例えば、十万円の寄附をして三万円の返礼品を受け取った。だとすると、この収入欄には一時所得としてしっかり記載しないと、確定申告上おかしくなってしまうと思うんですね。例えば、百万円寄附したら、約三〇%、三十万の返礼品が返ってくるわけですね。だったら、この一時所得の収入金額等には少なくとも三十万と書いて、そして、所得金額のところは、先ほどまさにおっしゃったように基礎控除があるので、基礎控除で五十万の控除があるのでゼロになりますけれども、書くのは書かないと、これは所得税法上おかしくなるんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。 Angry: 0.492 Disgust: 0.312 Fear: 0.574 Happy: 0.457 Sad: 0.414 Surprise: 0.564
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01:39:17 ~ 01:39:38 田島政府参考人
済みません、通告にございませんので、記憶で申し上げますと、五十万の所得控除がございますので、一カ所、一つの場合であれば記載不要でございますが、幾つか一時所得がある場合には、これは記載が必要となるというふうに承知してございます。 Angry: 0.312 Disgust: 0.256 Fear: 0.541 Happy: 0.623 Sad: 0.384 Surprise: 0.560
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01:39:38 ~ 01:40:08 大岡分科員
これは多分違反になると思います。一時所得というのは、ほかにも生命保険の戻りとかもありますから、全部合算してみないと五十を超えるかどうかわからないわけですね。ふるさと納税で例えば三十の一時所得があった、でも、生命保険の戻りがあと三十あった、これは、そうすると課税なんですよ。にもかかわらず、ふるさと納税、一円も、収入と所得というのがありまして、収入には少なくとも書かないといけない、収入には書いた上で所得がゼロになるんだったら、これはわかる。 Angry: 0.371 Disgust: 0.417 Fear: 0.590 Happy: 0.520 Sad: 0.434 Surprise: 0.555
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01:40:08 ~ 01:41:03 大岡分科員
でも、やはりここは、ふるさと納税、これだけ注目されているわけですから、正しく指導をするということも頭に入れておいていただきたいと思います。ちょっと時間の関係で、これ以上は詰めませんが。あわせて、ワンストップ特例につきましても、完全にこの一時所得というのを無視してしまっているんですね。本当にその扱いでいいのかどうか、もう一度よく、私たちも議論をしていきますけれども、やはりワンストップ特例であっても、一時所得は一時所得としてしっかり認識する、これが税金のルールでございますので、そこは今後も周知をしっかりとしていただきたいと思います。次に、この時期、非常に多いのが、株式の配当の扱いでございます。特に目立つというか案件が多いのが、年金生活をしながら株式配当を受けておられる方。 Angry: 0.412 Disgust: 0.306 Fear: 0.518 Happy: 0.539 Sad: 0.481 Surprise: 0.548
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01:41:03 ~ 01:42:09 大岡分科員
これは、現在のルールでは、分離課税、それから年金なども合算しての総合課税、そして申告不要、この三つを選べることになっております。これをやってしまうと一体どうなるかといいますと、所得税上は、配当も含めて総合課税を選択して、低い税率を選択する。その上で、地方税、地方の住民税の扱いについては、これを合算せずに申告不要とする。そうしないと各種保険料とかにはね返るということで。この確定申告の時期に、国と地方でばらばらの対応をしてしまっている、まあ、ばらばらの対応ができるようになってしまっているというのが現状です。あわせて、当然、ばらばらの対応をすればどうなるかというと、地方の収入は減ります。地方の収入は、申告不要扱いにして、小さく見せるということができるようになってしまいます。 Angry: 0.463 Disgust: 0.297 Fear: 0.574 Happy: 0.490 Sad: 0.444 Surprise: 0.528
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01:42:09 ~ 01:43:22 大岡分科員
したがいまして、年金生活をしながら株式の配当を受けておられる方というのは、国から見た場合のこの方の収入と、地方から見た場合のこの方の収入というのは、全然違う数字が出てきてしまっているというのが現状です。現在、マイナンバーを含めて導入をして、国民共通の基準でもって、本来、国から見ても地方から見ても所得は所得として把握をする。その上で、どう課税するか、どう賦課するかというのは当然地方の裁量が私はあってもいいと思いますけれども、少なくとも国民の所得に関しては、国から見ようと地方から見ようと同じ数字でもって把握をして、その上で、国がどう賦課するか、地方がどう賦課するか、それはそれぞれの自主性でもって進めていくべきだと思います。したがいまして、この時期、当然、各税務署、それから税理士さんを悩ませる選択制でございますが、将来的には、この二重化ではなくて一本化、二重化というか三重化ではなくて一本化を目指していくべきだと思いますが、総務省の考えを教えていただきたいと思います。 Angry: 0.527 Disgust: 0.294 Fear: 0.464 Happy: 0.553 Sad: 0.400 Surprise: 0.507
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01:43:22 ~ 01:44:14 稲岡政府参考人
お答えを申し上げます。上場株式等の配当につきましては、所得税、個人住民税ともに、納税義務者により、総合課税、それから申告不要、申告分離課税が選択可能な仕組みとなっております。こうした仕組みですが、個人投資家の市場参加を促す観点から段階的に導入されたものでございますが、いずれの改正時におきましても、納税義務者が所得税と個人住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択することを法令上許容してきたところでございます。このように、課税方式の選択については従来から許容されておりましたが、二十九年度改正でこのことを法令上明確化したこともありまして、御指摘のとおり、所得税は配当を含めて総合課税、それから住民税は申告不要とする方法を選ぶケースがあるということは認識しております。 Angry: 0.600 Disgust: 0.331 Fear: 0.422 Happy: 0.644 Sad: 0.341 Surprise: 0.472
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01:44:14 ~ 01:45:03 稲岡政府参考人
個人住民税の課税の基礎となるべき所得金額につきましては、所得税における所得金額を基準とすることとしております。したがって、基本的には、所得税の所得と個人住民税の所得は一致することになるわけでございますが、現行制度上、御指摘のような場合において、所得税と個人住民税の所得が異なることとなります。これは、従来から異なる課税方式を選択できることとしている結果であるということで御理解を賜りたいと思います。所得について一本化すべきとの御提案につきましては、配当所得に係る個人住民税の基本的なあり方にかかわる問題でございます。制度導入の経緯等を踏まえつつ、慎重に検討する必要があると考えております。 Angry: 0.499 Disgust: 0.381 Fear: 0.520 Happy: 0.614 Sad: 0.341 Surprise: 0.510
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01:45:03 ~ 01:46:18 大岡分科員
ありがとうございます。これはもちろん、国から見た所得と地方から見た所得がずれているというのはいろいろなことにそごが出てきてしまう可能性があるのと、それ以上に地方の税収が減ってしまうということもございますので、今後、私もしっかりと取組をしていきますので、制度見直しにつきましても御検討いただければありがたいと思います。次に、スマホによる確定申告についてお尋ねをします。昨年から、スマホによる確定申告が始まりました。一方で、利用者に聞いてみると、途中で保存ができないとか、住宅ローンがあると全く活用できないなどの意見があるやに聞いております。スマホですのでカメラ機能がございますので、本来は、さまざまな証書関係も、住宅ローンであったり源泉徴収であったり、それもカメラで撮影することによって対応できるはずだと思いますが、現在の活用状況、そして並びに、今後、アプリ化、現在はスマホを使ったウエブページでやることになっているんですけれども、アプリ化も含めて検討するべきだと思いますが、国税庁としての今後の対応方針について教えていただきたいと思います。 Angry: 0.296 Disgust: 0.253 Fear: 0.479 Happy: 0.674 Sad: 0.527 Surprise: 0.521
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01:46:18 ~ 01:47:00 田島政府参考人
スマートフォンを用いた確定申告、いわゆるスマホ申告でございます。これは二十六年度から実は利用可能でございましたが、専用画面がなかったということで大変使いづらい状態でございました。そのため、国税庁におきましては、平成三十一年一月からスマホ専用画面を設けまして、順次その対象を拡大しておるところでございます。件数につきましては、平成三十年度分の確定申告で三十六万六千人となってございまして、今年度はまたこれよりも多い御利用をいただけるのではないかと考えているところでございます。 Angry: 0.343 Disgust: 0.265 Fear: 0.494 Happy: 0.706 Sad: 0.389 Surprise: 0.616
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01:47:00 ~ 01:48:12 田島政府参考人
もう一点、いろいろ利用の利便性のお話がございました。実は利用者アンケートをスマホ申告については実施してございまして、先ほど二点ございましたが、まず保存については、実はシステム上はこれは可能でございますが、なかなか使い方がわかりづらい、あと、簡便ではない、こういう御意見がございます。また、住宅ローン控除につきましても、これも可能ではございますが、スマホの専用画面がないということですので、パソコン用の画面を用いてスマホでデータ入力しなければならない、非常に使い勝手が悪いという御指摘をいただいているところでございます。こういった御意見も踏まえながら、やはり実際、スマホ申告のシステムやソフトの操作性向上、使い勝手の改善に取り組んでいきたいと思いますし、先ほどございました、今後の取組としては、源泉徴収票等をスマホのカメラで撮影して、これを確定申告書の作成システムに自動入力できる機能、こういったものがあれば非常に便利だと思いますので、こういったものを、技術的な課題も含めて検討を今進めているところでございます。 Angry: 0.379 Disgust: 0.208 Fear: 0.400 Happy: 0.772 Sad: 0.362 Surprise: 0.571
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Angry: 0.363 Disgust: 0.354 Fear: 0.364 Happy: 0.735 Sad: 0.564 Surprise: 0.466
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01:48:17 ~ 01:49:12 大岡分科員
ありがとうございます。特に若い方が、スマホになじんでいる世代がこれからどんどん成人していきますので、ぜひこうした対応を進めていただきたいと思います。最後に、国税庁の定数の増員の効果と課題についてお尋ねをしたいと思います。国税庁、御存じのとおり、政府の税収を預かっていただきまして、税収がなければ、私たち、政府そのものを運営できないわけでございますので、本当に貴重な仕事をしていただいていると思います。民間企業におきましては、基本的に稼いでくるところが大きな顔をしているわけでございまして、国税庁の場合は稼ぐというわけではないかもしれませんが、収入してくるところが大きな顔を一般的にはしているんですが、残念ながら財務省の中では使う方が大きな顔をしているということで、もう一段奮起していただきたいというふうに思っております。 Angry: 0.437 Disgust: 0.241 Fear: 0.310 Happy: 0.678 Sad: 0.529 Surprise: 0.442
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01:49:12 ~ 01:49:52 大岡分科員
そうした中、国税庁の定員は、平成二十四年から一貫して減少傾向にありましたが、二十九年を境に増加に転じまして、令和二年では五十人の増員が認められることになりました。当然、増員が認められたということは、歳入面で正しく納税をいただく効果があったのではないかと思いますが、これまでの増員に伴う歳入増というのはどの程度あったのか、また、この定員の増加に対する取組を国税庁としてどのように自己評価しているのかを教えていただきたいと思います。 Angry: 0.542 Disgust: 0.256 Fear: 0.364 Happy: 0.714 Sad: 0.363 Surprise: 0.515
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01:49:52 ~ 01:50:03 遠山副大臣
大岡委員におかれましては、日ごろから税務行政に対しまして多大な御理解を、そして御支援を賜っておりますこと、この場をおかりして、まず感謝を申し上げたいと思います。 Angry: 0.380 Disgust: 0.116 Fear: 0.315 Happy: 0.894 Sad: 0.361 Surprise: 0.508
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01:50:03 ~ 01:51:24 遠山副大臣
その上で、この税務行政を取り巻く環境が厳しさを増す中で、引き続き適正、公平な課税、徴収を実現していくために、もう先生既に御指摘ありましたとおり、平成二十九年から増員に転じております。平成二十九年度におきましてはプラス一の純増、平成三十年度においてはプラス七の純増、令和元年度においてはプラス九、そして、先生御指摘のとおり、令和二年度予算案においてはプラス五十の純増ということで、四年連続の純増となっております。先生の御質問は、こうした国税庁の調査体制の整備強化の上で結果が出ているかということでございますが、税収がどの程度ふえているかについて申し上げれば、例えば、国際的な租税回避については、平成三十年七月からの一年間で、海外取引を行っている個人、法人に対して約二万件の調査を実施いたしまして、追徴税額は約一千百三十億円となるなど、一定の成果が得られているものと考えております。 Angry: 0.297 Disgust: 0.208 Fear: 0.498 Happy: 0.787 Sad: 0.264 Surprise: 0.681
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01:51:24 ~ 01:51:39 遠山副大臣
いずれにいたしましても、引き続き、業務の効率化を図りながら、必要な定員・機構を確保して、税務執行体制の強化を図ってまいりたいと思っております。以上です。 Angry: 0.581 Disgust: 0.388 Fear: 0.455 Happy: 0.613 Sad: 0.404 Surprise: 0.496
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01:51:39 ~ 01:52:06 大岡分科員
ぜひ、これからも大きな成果を出していただきたいと思います。それでは、最後の質問とさせていただきますが、この国税庁、IT、AIなどの最新のデジタル手法、あるいはシニア人材、OBなどを使って、新しい技術と伝統的な技術、それを両方使って、今後さらなる調査研究の増加、あるいは調査の合理化を進めていくべきだと思いますが、今後の取組についてどのように考えておられるか、教えていただきたいと思います。 Angry: 0.288 Disgust: 0.196 Fear: 0.306 Happy: 0.840 Sad: 0.557 Surprise: 0.492
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01:52:06 ~ 01:52:57 田島政府参考人
ただいま委員御指摘のとおり、ICTやAIなどの最新技術と、これまで職員が培ってきたこうしたノウハウを組み合わせることが重要ということで、いろいろな取組を行っているところでございますが、この中で、例えばICTなどの最新技術の活用の観点では、これまでの申告内容ですとか職員の調査実績などを統計学や機械学習等の技術を用いてデータ分析を行う、いわゆるBAツールといった高度なツールを用いて分析し、調査対象者の選定等の効率化、高度化などに取り組んでいるところでございます。引き続き、職員のノウハウの蓄積や調査能力の向上に努めながら、こうした取組を進め、調査の効率化、高度化を進めてまいります。 Angry: 0.349 Disgust: 0.339 Fear: 0.596 Happy: 0.697 Sad: 0.229 Surprise: 0.672
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Angry: 0.511 Disgust: 0.311 Fear: 0.266 Happy: 0.806 Sad: 0.432 Surprise: 0.459
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Angry: 0.579 Disgust: 0.271 Fear: 0.424 Happy: 0.595 Sad: 0.402 Surprise: 0.529
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01:53:35 ~ 01:54:02 森国務大臣
令和二年度法務省所管等予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。法務省は、法秩序の維持、国民の権利擁護などの任務の遂行を通じて、国民の皆様の安全、安心な生活を守るとともに、国民生活を取り巻く状況の変化に応じた新たな政策課題に取り組むため、現下の厳しい財政事情のもとではありますが、所要の予算の確保に努めております。 Angry: 0.683 Disgust: 0.258 Fear: 0.437 Happy: 0.513 Sad: 0.336 Surprise: 0.462
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01:54:02 ~ 01:54:55 森国務大臣
法務省の一般会計予算額の総額は八千二百八十七億五千五百万円で、所管別に区分いたしますと、法務省所管分は八千二百五億七千一百万円、国土交通省所管として計上されている法務省関係の国際観光旅客税財源充当事業の予算額は八十一億八千四百万円となっております。また、復興庁所管として計上されている法務省関係の東日本大震災復興特別会計の予算額は、五十一億一千二百万円となっております。何とぞ、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。なお、時間の関係もございますので、主査におかれましては、お手元にお配りしております印刷物を会議録に掲載されますようお願い申し上げます。 Angry: 0.585 Disgust: 0.201 Fear: 0.460 Happy: 0.518 Sad: 0.390 Surprise: 0.490
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01:54:55 ~ 01:55:10 あべ主査
この際、お諮りいたします。ただいま森法務大臣から申出がありましたとおり、法務省所管関係予算の概要につきましては、その詳細な説明を省略し、本日の会議録に掲載いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 Angry: 0.535 Disgust: 0.271 Fear: 0.394 Happy: 0.639 Sad: 0.467 Surprise: 0.500
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01:55:10 ~ 01:55:23 あべ主査
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。以上をもちまして法務省所管についての説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑の申出がありますので、順次これを許します。井林辰憲君。 Angry: 0.706 Disgust: 0.426 Fear: 0.409 Happy: 0.588 Sad: 0.360 Surprise: 0.429
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01:55:23 ~ 01:56:18 井林分科員
ありがとうございます。自由民主党の井林でございます。きょう、予算委員会第三分科会で法務省及び関連の質問をさせていただく時間をいただきまして、御礼を申し上げたいと思います。通告に従って質問させていただきたいと思います。まず、家庭裁判所でございますけれども、事前に資料をいただいているんですけれども、家庭裁判所の機能を読みますと、裁判所法三十一条三第一項に規定されている裁判所でありまして、家庭の平和を維持し、少年の健全な育成を図るという理念のもとに、昭和二十四年一月に新たに設けられた裁判所でありまして、夫婦関係や親子関係の紛争などの家事事件について調停や裁判、あるいは非行のある少年の事件について審判を行っている非常に重要な裁判所でございます。 Angry: 0.572 Disgust: 0.270 Fear: 0.342 Happy: 0.660 Sad: 0.422 Surprise: 0.500
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01:56:18 ~ 01:56:44 井林分科員
分科会でございますので私の地元の話をさせていただきますけれども、私の地元には静岡家庭裁判所島田出張所というものがございますけれども、この島田出張所の扱う調停、審理件数、それぞれ新受件数の推移、あと填補回数の推移を教えてください。 Angry: 0.401 Disgust: 0.157 Fear: 0.476 Happy: 0.559 Sad: 0.445 Surprise: 0.592
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01:56:44 ~ 01:57:00 村田最高裁判所長官代理者
お答え申し上げます。島田出張所で扱う調停事件の推移でございますけれども、平成二十九年は五百二十一件、平成三十年は四百六十四件、令和元年は四百五十二件でございました。 Angry: 0.507 Disgust: 0.355 Fear: 0.482 Happy: 0.606 Sad: 0.354 Surprise: 0.549
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01:57:00 ~ 01:57:33 村田最高裁判所長官代理者
あわせて、家事審判事件でございますけれども、平成二十九年は三千三百四十三件、平成三十年は三千五百四十八件、令和元年は三千五百六十七件という推移でございます。あわせて、裁判官の填補回数についてもお尋ねがあったかと思います。これにつきましては、平成二十七年以降、平日の週五日のうち四日、裁判官が静岡家裁本庁から出張して、事件処理を行ってございます。 Angry: 0.527 Disgust: 0.186 Fear: 0.534 Happy: 0.548 Sad: 0.228 Surprise: 0.659
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01:57:33 ~ 01:58:21 井林分科員
ありがとうございます。いろいろ増減はありますけれども、私も大体見させてもらいますと、全国的な推移と同等だということでございます。ただ、その中で特に、平成三十年以降、調停事件と審判事件を合わせて四千件を超えているということで、非常に大きな数字になっているんだろう。令和元年度も、更に数字がふえているということでございます。これは非常に私は多いなというふうに思っているんですが、まず、家庭裁判所の出張所というのが全国に幾つあるのか、そして、静岡家庭裁判所島田出張所の新受件数の総数は全国の中で何番目なのか、教えてください。 Angry: 0.248 Disgust: 0.256 Fear: 0.512 Happy: 0.653 Sad: 0.421 Surprise: 0.647
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01:58:21 ~ 01:58:50 村田最高裁判所長官代理者
お答え申し上げます。現在、家庭裁判所の出張所は、全国で七十七庁ございます。このうち、令和元年に島田出張所に申し立てられました調停事件、審判事件の総数は、今申し上げた全国の七十七の家庭裁判所出張所の中で、千葉の市川出張所に次ぎまして、二番目に多くなっております。 Angry: 0.417 Disgust: 0.297 Fear: 0.544 Happy: 0.594 Sad: 0.332 Surprise: 0.640
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01:58:50 ~ 01:59:03 井林分科員
ありがとうございます。二番目に非常に多いということで、私も多いなとは個人的に感じていたんですけれども、ここまで多いとはというのが率直な感想でございます。 Angry: 0.295 Disgust: 0.311 Fear: 0.370 Happy: 0.726 Sad: 0.527 Surprise: 0.526
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01:59:03 ~ 02:00:11 井林分科員
家庭裁判所が扱う事案を考えると、この件数の多さを考えると、填補回数、裁判官が来ていただいてさまざま調停をしていただく日が週五日間のうち週四日しかないというのではなくて、やはり、五日間、ウイークデーはきちっと見ていただくという体制が必要だと思っておりますし、また、本来であれば、これだけ人が多ければ、出張所ではなくて、支所として機能を拡充するというのが私はあるべき姿だというふうに思っております。これは、もちろん組織とか定員とかの話はありますけれども、しかし、家庭裁判所が扱うものの重要性、事案の重要性、家庭でのさまざまな紛争、最近でもニュースをにぎわしていて、心が痛む事案が非常に数多くあります。そういうことを鑑みれば、普通に考えれば、支所にする、最低でも週五日の填補回数をやるというのが考えられることだと思うんですが、裁判所のお考えをお聞かせください。 Angry: 0.635 Disgust: 0.261 Fear: 0.510 Happy: 0.309 Sad: 0.433 Surprise: 0.493
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02:00:11 ~ 02:01:10 村田最高裁判所長官代理者
お答え申し上げます。家庭裁判所の場合に、出張所以外でとなりますと支部という形での配置ということになろうかと思いますけれども、支部の配置につきまして御指摘がございましたが、これを含む裁判所の配置は、裁判所への国民の皆様方のアクセス、あるいは裁判所が提供する司法サービスの質等を総合した国民の利便性を確保するという観点から、人口動態、交通事情、事件数の動向等を考慮して、最近ですとIT技術の進展等も考慮に入れながら、総合的な利便性の向上の見地から検討する必要があるというふうに考えているところでございます。島田出張所につきましては、委員御指摘のとおり、相応の事件数があるというふうに我々も認識をしておるところではございますけれども、今申し上げた諸事情をいろいろ勘案いたしますと、直ちに支部を設置するというところまでの状況にはないというふうに考えているところでございます。 Angry: 0.569 Disgust: 0.375 Fear: 0.484 Happy: 0.570 Sad: 0.338 Surprise: 0.500
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02:01:10 ~ 02:02:06 村田最高裁判所長官代理者
他方、裁判官の填補回数、出張の回数につきましても御指摘をいただきました。これは、各裁判所で、事件動向等に応じて柔軟に見直しを図っているところでございます。また、仮に、裁判官の出張が予定されていない日であったとしても、緊急を要する事件、典型的なものはDV事件等でございますけれども、その次の填補日を待たずして裁判官が臨時に対応するといった体制もとってございますので、こういった形で、出張所におきましても、地域の住民の方々に適切な司法サービスを提供するよう努めているところでございます。島田出張所につきましては、先ほど申し上げたとおり、平成二十七年に、事件動向を踏まえまして、週三日から週四日という今の形に変え、填補回数をふやすという形で内容の見直しを行いましたが、その後、調停事件の未済件数は落ちついた状況にございます。 Angry: 0.544 Disgust: 0.246 Fear: 0.547 Happy: 0.469 Sad: 0.302 Surprise: 0.604
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02:02:06 ~ 02:02:38 村田最高裁判所長官代理者
また、平均審理期間も全国と遜色のない形になっておりますので、これらの動向等によりますと、平成二十七年に填補回数をふやしたという効果があって、現時点では、調停事件、審判事件とも、事件処理に支障のない体制になっているのではないかと考えておるところではございます。いずれにいたしましても、今後とも、島田出張所における事件動向をしっかりと注視して、適正迅速な事件処理に支障を来すことのないように努めてまいりたいというふうに考えております。 Angry: 0.360 Disgust: 0.188 Fear: 0.647 Happy: 0.528 Sad: 0.374 Surprise: 0.583
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02:02:38 ~ 02:03:12 井林分科員
ありがとうございます。これは、答弁していただいて、実は、国会、この分科会で取り上げるのも四年連続になっておりまして、それだけ地元から強い要請があるということでございますので、御理解をいただきたいんですが。この中で、先日、通告のときにやりとりをしてもらって、資料をもらったら、裁判官の填補を回数をふやすと、本所、静岡家裁での審理について人が手薄になるかもしれないので、そことのバランスもよく考えながら相談させてもらいたい、そういうようなことも言っていて、それはそうかなと。 Angry: 0.369 Disgust: 0.226 Fear: 0.366 Happy: 0.745 Sad: 0.503 Surprise: 0.541
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02:03:12 ~ 02:03:59 井林分科員
私の地元だけがよければそれでいいというわけではなくて、子供の人権というものは、それはあまねく、そしてまた家庭のDVなども当然守られていかなきゃいけないと私は思っているんですが。ただ、その中で、裁判官、静岡家庭裁判所は何人いますかというふうに聞いたら、六十五人、今在籍していらっしゃるという資料をいただいたんですよね。前の年の数字を見たら六十七人なんです。二名減なんですよね。それで今の答弁で四年連続というのは、ちょっと私、いささか腑に落ちないなというふうに思いますので、当局、もう一回、填補回数についてふやす余地がないのかあるのか、しっかりと答弁をお願いします。 Angry: 0.379 Disgust: 0.293 Fear: 0.465 Happy: 0.565 Sad: 0.521 Surprise: 0.565
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Angry: 0.672 Disgust: 0.297 Fear: 0.361 Happy: 0.691 Sad: 0.139 Surprise: 0.665
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02:04:09 ~ 02:04:57 村田最高裁判所長官代理者
裁判所職員、裁判官を含めて人的体制の整備につきましては、事件動向、事件処理状況を踏まえて必要な整備を行っておりまして、その結果として、全国で見ますと、職員数がふえる裁判所もあれば減らさないといけない裁判所もあるというところでございまして、これは静岡地家裁管内も同様でございます。結果として、委員御指摘のとおり、平成二十九年と比べますと減っているというところがございます。ただ、いずれにしましても、適正迅速な事件処理というのが裁判所の使命でございますので、事件動向をつぶさに踏まえつつでございますけれども、その使命を果たすに当たって支障のないように、全国的な見地から、必要な体制の整備に今後ともしっかりと努めてまいりたいというふうに考えております。 Angry: 0.550 Disgust: 0.284 Fear: 0.521 Happy: 0.507 Sad: 0.329 Surprise: 0.534
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02:04:57 ~ 02:05:23 井林分科員
ありがとうございます。全国的な見地からということでよく理解はしているつもりでございますけれども、それだけ事件の多い出張所を抱えている裁判所だということをよく認識してこれからも対応に当たってもらいたいというふうに思いますし、やはり、地元の皆さんが週四日しか裁判を受ける権利が保障されていないということは本当にいいのかどうかということはよくよくお考えの上で、これからも裁判所の運営に当たっていただきたいと思います。 Angry: 0.482 Disgust: 0.276 Fear: 0.277 Happy: 0.693 Sad: 0.547 Surprise: 0.374
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02:05:23 ~ 02:05:55 井林分科員
それでは、続きまして、新型コロナウイルス問題についてお伺いをさせていただきたいと思います。少し時間がたってしまいましたので、静岡県にございます富士山静岡空港におけます外国人入国者数と、この中で中国本土からの入国者数の方々の推移をまずは教えてください。 Angry: 0.153 Disgust: 0.146 Fear: 0.367 Happy: 0.851 Sad: 0.583 Surprise: 0.559
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Angry: 0.286 Disgust: 0.259 Fear: 0.403 Happy: 0.819 Sad: 0.436 Surprise: 0.636
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02:06:09 ~ 02:06:50 高嶋政府参考人
平成二十八年は、全体が十万七千八百八十人、うち中国人は七万九千九百七十六人。平成二十九年は、十万八千五百四十二人、うち中国人が六万四千六百九十五人。平成三十年は、十万八千八百四十人、うち中国人が六万九千七百三人。令和元年は、速報値でありますが、十一万六千四百二十八人中、中国人が九万百七十五人という数字になっております。いずれにしましても、中国人入国者数が相当数を占めているということでございます。以上でございます。 Angry: 0.438 Disgust: 0.237 Fear: 0.565 Happy: 0.560 Sad: 0.354 Surprise: 0.678
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02:06:50 ~ 02:07:07 井林分科員
ありがとうございます。富士山静岡空港は大変多くの外国人入国者数をお迎えしていて、その主力が中国便だということでございますので、それだけ結びつきの強い地域ということでございますので、今回の問題、しっかりとした対応、水際対策をやっていただいたかということが非常に大きな問題だと思います。 Angry: 0.215 Disgust: 0.186 Fear: 0.432 Happy: 0.750 Sad: 0.596 Surprise: 0.560
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02:07:07 ~ 02:07:38 井林分科員
この新型コロナウイルス、今、入国者数はお伺いをしましたけれども、実際に何便ぐらい飛んでいるのかということでございますけれども、富士山静岡空港における中国便の本数、これは、このコロナウイルス問題がクローズアップされる前から、そしてその後の推移ということで、一週間置きに何かデータがあるということでございますので、その便数を教えていただきたいということです。よろしくお願いします。 Angry: 0.227 Disgust: 0.188 Fear: 0.329 Happy: 0.865 Sad: 0.474 Surprise: 0.599
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02:07:38 ~ 02:08:12 堀内政府参考人
お答えいたします。新型コロナウイルス感染症がクローズアップされる以前の一月上旬の富士山静岡空港における中国便の本数は、上海等の合計八路線、週約三十便となっておりました。新型コロナウイルス感染症がクローズアップされた後は、予約のキャンセルなどにより旅客の需要が見込めなくなったことを踏まえた航空会社の判断により減便、欠航が相次ぎ、二月十一日からは、中国便は全便欠航となっております。 Angry: 0.260 Disgust: 0.300 Fear: 0.513 Happy: 0.594 Sad: 0.540 Surprise: 0.580
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02:08:12 ~ 02:08:47 井林分科員
ありがとうございます。今、多分時間が厳しいので概略なんですけれども、徐々に減ってきていて、今はゼロだということでございます。富士山静岡空港におけます新型ウイルス感染症の水際対策の取組状況、これは時間とともにやはり推移してきていると思うんですけれども、その推移と今の現状、そして、最後、PCR検査まで行くかどうかということなんですが、富士山静岡空港におけるPCR検査の対象者の有無について答弁をお願いします。 Angry: 0.269 Disgust: 0.228 Fear: 0.368 Happy: 0.701 Sad: 0.626 Surprise: 0.470
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02:08:47 ~ 02:09:12 浅沼政府参考人
お答えいたします。静岡空港出張所と申しますが、こちらの方で、今、サーモグラフィー等により発熱状況を日ごろから観察しているところに加えまして、令和二年の一月七日以降、中国湖北省武漢市からの帰国者等でせきや発熱等の症状がある者に対しまして、検疫官に自己申告するようポスター等で呼びかけを行っておりました。 Angry: 0.299 Disgust: 0.293 Fear: 0.362 Happy: 0.829 Sad: 0.443 Surprise: 0.572
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02:09:12 ~ 02:10:02 浅沼政府参考人
また、一月二十三日以降は、中国全土からの航空便について、健康カードを配付し、また自己申告を促す機内アナウンスの実施を行っております。さらに、二月一日以降、中国からの航空便の乗客の方に対しまして、質問票の記載をお願いし、検疫ブースで湖北省の滞在歴を確認しております。湖北省の滞在歴がある方につきましては、健康相談室の方で医師による問診などを行い、せき、発熱の症状がある者等に対しましてはPCR検査を実施し、陽性ならば感染症指定医療機関の方に入院ということになります。それ以外の方々につきましては、入国後も健康フォローアップセンターが健康状態を継続して確認することとしております。 Angry: 0.252 Disgust: 0.220 Fear: 0.476 Happy: 0.784 Sad: 0.338 Surprise: 0.671
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02:10:02 ~ 02:10:38 浅沼政府参考人
また、入国審査では湖北省の滞在歴の再確認をしていただきまして、滞在歴の確認がとれた場合は検疫に差し戻すこととしておりまして、検疫と入国審査の連携による二重のチェックにより水際対策の強化を図っております。なお、令和二年二月十三日からは滞在歴確認地域に浙江省を加え、滞在歴の確認を強化しております。PCR検査の名古屋検疫所静岡空港出張所における実績でございますが、二月一日以降、実績はございません。 Angry: 0.312 Disgust: 0.247 Fear: 0.486 Happy: 0.759 Sad: 0.382 Surprise: 0.617
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02:10:38 ~ 02:11:02 井林分科員
ありがとうございます。ゼロだということでございますので、これまでの水際対策、富士山静岡空港では功を奏したんだろうというふうに思っておりますし、静岡県内では感染者が出ていないということと便数の推移を見れば、富士山静岡空港での水際対策というのは一定の効果というか成果があったんだろうというふうに思っております。当局に心から感謝を申し上げたいと思います。 Angry: 0.304 Disgust: 0.278 Fear: 0.361 Happy: 0.731 Sad: 0.651 Surprise: 0.454
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02:11:02 ~ 02:11:49 井林分科員
今そこで出ました検疫体制、名古屋検疫所の静岡空港出張所の検疫体制ですが、やはりここが非常に重要でございます。特に、ことしはコロナウイルス問題を克服した後には東京オリンピック・パラリンピックの開催が控えていて、多くの外国のお客さんがお見えになることだろうというふうに思っております。コロナウイルス問題以外にも検疫体制というのはしっかりやっていかなければいけないと思うんですが、この富士山静岡空港での検疫を担当する名古屋検疫所静岡空港出張所の検疫体制の推移と現状について、答弁をお願いします。 Angry: 0.219 Disgust: 0.173 Fear: 0.531 Happy: 0.765 Sad: 0.345 Surprise: 0.716
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02:11:49 ~ 02:12:04 浅沼政府参考人
お答えいたします。観光立国推進基本計画に基づきまして、CIQに係る必要な物的、人的体制の計画的な整備を進めるとの方針のもとに、可能な限り前倒しをして、検疫官の必要な人員の措置をしているところでございます。 Angry: 0.363 Disgust: 0.377 Fear: 0.436 Happy: 0.752 Sad: 0.415 Surprise: 0.534
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02:12:04 ~ 02:12:31 浅沼政府参考人
名古屋検疫所静岡空港出張所につきましては、平成二十九年度は五名、平成三十年度は六名という人員でございましたけれども、今年度は三名の増員を図り、九名ということで体制を強化したところでございます。今後も、国際便や業務量の状況を踏まえながら、必要な検疫体制の確保に努めてまいります。 Angry: 0.316 Disgust: 0.252 Fear: 0.433 Happy: 0.797 Sad: 0.333 Surprise: 0.659
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02:12:31 ~ 02:13:03 井林分科員
ありがとうございます。ここ二年間の間で五名の検疫所が計四名増員をしていただいて、非常に体制を強化していただいたということで、これは心から感謝を申し上げたいというふうに思っておりますし、そうしたことで今回の問題に対しても十分な体制をとることができたんじゃないかなというふうに思っております。備えあれば憂いなしということで、感謝を申し上げたいと思います。この富士山静岡空港の入出国でございますけれども、もう一つ問題がありまして、入国審査官の問題でございます。 Angry: 0.323 Disgust: 0.265 Fear: 0.329 Happy: 0.798 Sad: 0.556 Surprise: 0.477
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02:13:03 ~ 02:13:40 井林分科員
検疫と入国審査官の二つでしっかりと対応していただくということでございますが、富士山静岡空港の、先ほど入国者数はお伺いをいたしましたけれども、入国審査の待ち時間とか、また、あと、富士山静岡空港を見ていただいている入国審査官は、静岡出張所ということで、静岡県内全部を見ていただいているというふうに聞いてございます。富士山静岡空港における入国審査の待ち時間とか、静岡県内の在留外国人の推移などを教えてください。 Angry: 0.312 Disgust: 0.158 Fear: 0.454 Happy: 0.669 Sad: 0.402 Surprise: 0.684
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02:13:40 ~ 02:14:20 高嶋政府参考人
お答えいたします。まず、待ち時間でございますが、平成二十七年は平均約三十五分、二十八年が二十八分、二十九年が二十二分、三十年が二十二分、令和元年は二十三分でございました。それから、入国審査官の数でございますが、この静岡出張所というのは、出入国管理のみならず、在留管理、それから昨年度からは在留支援関係の仕事もしているところでございますが、平成二十六年度は十七人、二十七年度から三十年度まではいずれも二十二人、それから令和元年度は二十四人と、二人の増員になっております。 Angry: 0.244 Disgust: 0.230 Fear: 0.448 Happy: 0.819 Sad: 0.335 Surprise: 0.706
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02:14:33 ~ 02:15:10 井林分科員
ありがとうございます。入国審査官も逐次ふやしていただいているということでございますので、やはり、これからも富士山静岡空港は多くの外国人のお客様が訪れることだろうというふうに思っております。こうした体制整備をしっかり進めていただきたいというふうに思っております。特に富士山静岡空港については国際線ターミナルも完成をいたしまして、今まで一時間に一便だったのが一時間に三便ということで、そうすると本当は三倍の人がピーク時で必要なんですけれども、そこはうまくやりくりをしていただくということでございます。 Angry: 0.317 Disgust: 0.226 Fear: 0.319 Happy: 0.801 Sad: 0.518 Surprise: 0.525
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02:15:10 ~ 02:16:05 井林分科員
また、ムスリム対応も男女別で部屋が整備されているということで、多くの国の方々に御利用いただけるんではないかなというふうに思っております。このお話を聞いて調べさせていただいたら、入国審査官を二十四名から二十七名にしていただくということで、お伺いすると、これまで全国で五番目の大きな出張所だというふうに聞いておりますが、更に大きくなっていくんではないかなというふうに思っております。来年度増員していただく中で何番目に大きな出張所になるのかということと、今後もやはり、富士山静岡空港を所管する名古屋入国管理局の静岡出張所の人員増強についてしっかりとした体制を組んでいただきたいというふうに思いますが、最後に大臣に、決意も含めてお願い申し上げたいと思います。 Angry: 0.299 Disgust: 0.223 Fear: 0.473 Happy: 0.688 Sad: 0.419 Surprise: 0.623
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02:16:05 ~ 02:17:16 森国務大臣
名古屋出入国在留管理局静岡出張所の職員数でございますけれども、先ほど冒頭の予算の御説明でも申し上げましたが、厳しい財政状況の中ではございますが、必要な予算を確保すべく、今般の令和二年度予算案について入国審査官三名の増員を計上したところでございます。そうなりますと、同出張所の入国審査官の数は合計で二十七人となります。令和二年度予算が成立後、静岡出張所の規模は、全国六十一の出張所のうち、新千歳空港、福岡空港及び那覇空港といった主要空港を管轄する出張所に次いで全国四番目に多い出張所となる予定でございます。井林委員の御指摘を踏まえて、今後も、富士山静岡空港における今後の訪日外国人旅行者数の推移等を踏まえつつ、必要な人的体制の整備を適切に図ってまいります。 Angry: 0.414 Disgust: 0.206 Fear: 0.542 Happy: 0.574 Sad: 0.332 Surprise: 0.668
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02:17:16 ~ 02:17:49 井林分科員
ありがとうございます。大臣からも大変ありがたい御答弁をいただきました。もちろん大きければいいという問題ではありませんけれども、しかし、必要なところにはしっかりと定員をつけていただいて、外国の方がスムーズに移動できる、そういう環境を整えていただきたいというふうに思っております。私の質問は実は三分おくれで始まりましたけれども、入国審査同様、後ろの方の審査をおくらせるわけにはいきませんので、時間どおりに終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。 Angry: 0.331 Disgust: 0.252 Fear: 0.304 Happy: 0.776 Sad: 0.619 Surprise: 0.451
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02:18:07 ~ 02:19:02 篠原(孝)分科員
国民民主党の篠原孝でございます。井林さんの配慮に感謝いたしまして、少々長く質問をさせていただきたいと思います。二点に絞ります。新型コロナウイルスの関係です。この件でいろいろやっておられること、私は否定しません。言ってみれば超法規的措置だと思います。入国管理難民法の第五条に上陸拒否、一般的には入国拒否ですけれども、その条文がある。多分政府は悩んだんだろうと思います。どうやって危険な外国人、日本人の場合は感染症法と検疫法でいろいろできますけれども、外国人はそういうふうな形になっていない。 Angry: 0.562 Disgust: 0.374 Fear: 0.453 Happy: 0.548 Sad: 0.424 Surprise: 0.459
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02:19:02 ~ 02:19:54 篠原(孝)分科員
どうするか。これは法務省の事務方はわかっておられると思いますし、参議院の予算委員会で徳永エリ参議院議員が質問されていると思います、法務大臣に。五条第一項の十四号の非常に一般的な規定がある、その規定でもって入国を拒否する。これは、私はそれをだめだとは言っていません。とりあえずはそれで仕方がないと思いますけれども、いつまでそれで済ますんですかね。そういう状態を放置しているのが私はよくないと思います。いろいろわかってきたんです。したがって、法的根拠をきちんとすべきじゃないかと思いますけれども、法務大臣、いかがでしょうか。 Angry: 0.679 Disgust: 0.324 Fear: 0.464 Happy: 0.448 Sad: 0.395 Surprise: 0.469
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02:19:54 ~ 02:20:14 森国務大臣
入管法第五条一項十四号についての御質問でございますけれども、こちらに「日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」というふうに記載されておりますが、こちらに該当するというふうに今般解釈をしたわけでございます。 Angry: 0.988 Disgust: 0.268 Fear: 0.288 Happy: 0.245 Sad: 0.145 Surprise: 0.179
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02:20:14 ~ 02:21:21 森国務大臣
この新型コロナウイルスですけれども、感染について、無症状であっても感染をしていることが確認されたものであり、大変深刻な状況でございますが、そのような感染が深刻な地域における滞在歴がある外国人等について、患者であることが確認できない場合であっても、既に感染している可能性が否定できないときに、そのような外国人が上陸すれば、在留活動はもとより、日常生活を送る上でのさまざまな行為により感染の拡大を招く可能性がございますので、そのことが先ほどの条項に該当するというふうに解釈をしたわけでございます。そこで、二月一日から、上陸の申請前十四日、そして、湖北省に滞在歴がある又はその中国旅券を所持するという外国人、御存じのように、特段の事情がない限り入国を拒否するということにし、またさらに、十三日からは浙江省を追加したわけでございます。 Angry: 0.330 Disgust: 0.238 Fear: 0.595 Happy: 0.501 Sad: 0.433 Surprise: 0.561
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02:21:21 ~ 02:22:09 森国務大臣
まさに、現行入管法の規定によって、感染が深刻な地域における滞在歴がある外国人等の上陸を拒否し得るというふうに考えております。委員の御指摘でございますけれども、私は、現在は、その解釈をもとにしっかりと水際対策をとっていく時期だというふうに考えておりますが、今般のこの感染拡大をしっかり食いとめて、その後、将来的には、必要な措置をさまざまな観点から総合的に検討を行っていくことを否定するものではございません。 Angry: 0.445 Disgust: 0.266 Fear: 0.550 Happy: 0.483 Sad: 0.425 Surprise: 0.584
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02:22:09 ~ 02:23:02 篠原(孝)分科員
後半の答えが大事なんですよ。前半は、私はよくないなんて言っていません。後で質問をするものはよくないんですけれども、この件はちゃんとやらなくちゃいけないです。ですけれども、これをいつまで放置しておくかということなんです。いい例を申し上げたいと思います。家畜伝染病予防法の法律改正、議員立法で、補正予算の審議とほぼ同時に通過させたんですね。あれは、御存じかなと思いますが、同じなんです、ウイルスが入ってくる。あっちは動物の、豚のウイルスですけれども、それが入ってくる。そして、野生イノシシが予防的殺処分の対象になっていない。これは重大な権限の変更になりますから、やはり法的にきちんとしなくちゃいけないということで、我々野党も当然賛成しました。だから、一刻も早くということで法律改正しているんですよ。 Angry: 0.606 Disgust: 0.346 Fear: 0.443 Happy: 0.495 Sad: 0.472 Surprise: 0.460
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02:23:02 ~ 02:24:05 篠原(孝)分科員
今そういう状況じゃないでしょうかということなんです。このまま放置しておいて、香港から来たウエステルダム号について、閣議了解で書いてありました。しかし、これからもいろいろなことが起こり得る。それをこの十四号の、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがある者と。政府の発表によれば、これはテロリストたちを念頭に置いたんだと。物すごく漠然とした規定ですね。このままやるのはよくないんじゃないかと思うんです。ですから、私は、この際ですけれども、この前に我々は法案を提出してあるんですね。資料を見ていただきたいんです、横長の資料を。これは八号に、この八号の二というのは場所が不明確だったんですけれども、どうやってやったらいいかわからないので。皆さん、これを見ると、銃砲刀剣と肉製品が一緒じゃないか、すぐそういうことを言う人がいるんですが、これはもう既に前通常国会に、我々、議員提案で提出してあるんです。 Angry: 0.540 Disgust: 0.288 Fear: 0.479 Happy: 0.486 Sad: 0.401 Surprise: 0.542
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02:24:05 ~ 02:25:02 篠原(孝)分科員
非常に似ているんですよ。わかりますか。両方とも、両方ともというか、感染症のおそれがある人たちの方が悪意はないんです。しかし、大半の人は、肉製品を持っていっちゃいけないんだけれども、このぐらいはいいかといって持ってくるんです。しかし、結果は恐ろしいんです。アフリカ豚熱も豚熱も物すごい勢いで拡散していきますし、この新型コロナウイルスも同じように拡散していく。これは絶対とめなくちゃいけないというので、この法律はなかなかよくできているんです。この十四号の、十四号は一般的な規定ですから、一号から十三号まで具体的にやっていって、いろいろなもの、みんな入っているわけです。だけれども、一番最初に感染症があるんです。それから麻薬、銃剣とかですね。それから人身売買とか、それから途中で入ったものでフーリガン、これの侵入を抑えるためにつけ加えたりしているんです。 Angry: 0.407 Disgust: 0.314 Fear: 0.497 Happy: 0.555 Sad: 0.472 Surprise: 0.547
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02:25:02 ~ 02:26:24 篠原(孝)分科員
柔軟に対応してきているんです。それを今すべきだと思う。よく見てください。第一号は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症」。今、二類感染症にしているんです、新型肺炎を。それで問題は、この「指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者」。所見がなくても、湖北省にいただけ、湖北省のパスポートを持った人も上陸を拒否している。だから、この二に、一号の二に加えれば簡単に済むことなんです、類例があるから。もちろん、肉製品の方がもっと問題で、みんなぴんとこなかったはずなんです。しかし、今回これでわかったと思います。私はもう条文を用意してあるんですけれどもね。大臣の鶴の一声でやっていただきたいんです、検討しているというので。感染症の予防及び感染症、これ、ずっと同じです、現に流行し、これは湖北省や浙江省のことです、又は流行するおそれのある地域に本邦への上陸の申請前に滞在していた者その他の本邦への上陸により特定感染症の病原体が国内に侵入するおそれがあると認められる者として政令で定める者を上陸拒否する、こういう法律改正をすぐやっていただきたいと思います。 Angry: 0.485 Disgust: 0.344 Fear: 0.490 Happy: 0.488 Sad: 0.501 Surprise: 0.508
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02:26:24 ~ 02:26:42 篠原(孝)分科員
我々野党、ごちゃごちゃ言う人がいるかもしれませんけれども、私は少なくとも大賛成でやります。大臣の決意をお伺いしたいんです。これこそ大臣が速やかにやられるべきことだと思いますけれども、いかがでしょうか。 Angry: 0.604 Disgust: 0.289 Fear: 0.337 Happy: 0.582 Sad: 0.522 Surprise: 0.431
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02:26:42 ~ 02:27:05 森国務大臣
先ほどお答えをしたとおりでございますけれども、今の新型コロナウイルスの感染拡大、時々刻々と変化をしている中でございますので、今は、現下の状況に応じて現行法を規定をし、しっかりと水際対策をとっていくべき時期だと思っております。 Angry: 0.266 Disgust: 0.129 Fear: 0.452 Happy: 0.823 Sad: 0.385 Surprise: 0.627
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02:27:05 ~ 02:27:38 森国務大臣
その上で、委員も御指摘でございますので、この上陸拒否事由については、実は、これまでもさまざまな社会情勢の変化に応じて改正を重ねてきたところでもございますので、今後も、どのようにしていくのが最も適切かという観点から、必要に応じて総合的に検討を行ってまいりたいと思います。 Angry: 0.267 Disgust: 0.232 Fear: 0.424 Happy: 0.789 Sad: 0.482 Surprise: 0.515
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02:27:38 ~ 02:28:01 篠原(孝)分科員
事務方に聞きましたら、外国がどのような法的根拠でもって上陸拒否しているかというのを、きちんとしたことはわからないと。これもまた怠慢だと思います。既に日本も二カ国が上陸拒否というのを言われていますね。アメリカはもう、あとオーストラリアは、中国からの入国を全面的にストップしている。 Angry: 0.504 Disgust: 0.350 Fear: 0.555 Happy: 0.478 Sad: 0.370 Surprise: 0.597
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02:28:01 ~ 02:29:04 篠原(孝)分科員
やはり、こういうのは大変なんですよ。私もそんな歴史をきちんと見ているわけじゃありませんけれども、はるかかなたの昔は、外敵の侵入よりも、こういった感染症、これでもって人口が三分の一に減ったとかいうので、それで国が滅びたりしたことがあるわけで、ですから、各国とも必死でこれをとめようとしているんですね。ですから、これはやはり法治国家としてきちんとすべきであって、これからやるべきことを速やかにやっていただきたいと思うんです。ついでにですけれども、ここは新型コロナウイルスのことばかりやっていますけれども、やはりアフリカ豚熱も同じなんです。どういうことかというと、豚熱はワクチンがあるんです。アフリカ豚熱はないんです。同じように、ウイルスで、伝染力がひどい、すぐ豚が死んでしまうということで、非常に似ているんです。 Angry: 0.456 Disgust: 0.282 Fear: 0.470 Happy: 0.564 Sad: 0.472 Surprise: 0.515
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02:29:04 ~ 02:30:00 篠原(孝)分科員
ところが、皆さん、いや、銃剣を持ってくるのと肉製品を持ってくるのは、両方あるけれども、おかしいけれども、それは同じに扱うのは問題じゃないかと。ところが、この表の中で見ていただければわかりますけれども、二月六日時点で十六万四千頭の豚が処分されているんです。殺されているんです。自分がかかっていなくても、もう蔓延するといけないからと予防的に殺されているんですね。今、右側の、人になると急にあって、人のことだけ考えるんですけれども、やはり両方同じなんです。だから、これもぜひ一緒にやっていただきたいと思います。これは、農林水産委員会で私が幾ら言っても、最後は法務省なんです。私は、フーリガンのときのを言いますと、これは物すごく効果があったんですよ、調べられておられるかどうか知りませんけれども。 Angry: 0.511 Disgust: 0.284 Fear: 0.441 Happy: 0.546 Sad: 0.468 Surprise: 0.513
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02:30:00 ~ 02:31:03 篠原(孝)分科員
これは、日本で、日韓共催の大会でもって、外国からフーリガンが来て大騒ぎされたら困る、日本人にはそんな悪いことをする人はいないということで、この規定を入れたんです。アナウンス効果というか、予防的効果は絶大でした。これは、新型コロナウイルスのところにはそんなにワークしないと思いますけれども、肉製品の方で言わせていただきますと、これをやると、肉製品を持っていったら上陸拒否されるよと言ったら、旅行会社が、もうそれは持っていっちゃいけないぞといって、中国を出発するときに、みんな置いていかせるんです。それによって、アフリカ豚熱のウイルスが日本に来るのを阻止できるんです。だから、一緒にぜひやっていただきたいと思う、この際。皆さん、新型コロナウイルスの方にばっかり頭が行っていて、そっちにばっかり行っていますけれども、全く同じなんです。だから、絶好の機会なので、私は、ぜひこれは一緒にやっていただきたいと思います。 Angry: 0.416 Disgust: 0.243 Fear: 0.393 Happy: 0.685 Sad: 0.456 Surprise: 0.530
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02:31:03 ~ 02:32:00 篠原(孝)分科員
次。今、相当ごたごたしている問題です。黒川東京高検検事長の任期延長の件です。裏側の資料も見ていただきたいんです。私は、農林水産省に三十年勤めました。国際関係の仕事をそんなにしたわけではありませんけれども、それなりにしたんです。ガット・ウルグアイ・ラウンドというのがありました。そのときに、塩飽二郎さんという立派な方が私の上司で、農林水産省の審議官です。ウルグアイ・ラウンドが長く続きました。一九九〇年にブリュッセルで終わる予定だったんですけれども、とても終わらず、それから三年かかって、一九九三年の十二月に決着したんです。そこでどうなったか。 Angry: 0.517 Disgust: 0.331 Fear: 0.474 Happy: 0.517 Sad: 0.491 Surprise: 0.514
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02:32:00 ~ 02:33:02 篠原(孝)分科員
私は、塩飽審議官に仕えまして、一年間に十一回海外出張をしています。要するに、かばん持ちです。かばん持ちで、塩飽さんの後をくっついてあちこち行きました。会議に出席するのはガット室長というのがいたんですが、それ以外で、アメリカだ、カナダだ、オランダだと、根回しですよ。そのときに、旅費も足りないですから、私が、直接関係ないんですけれども、審議官からすると便利だったんでしょうね。私を連れていくんです。それで、電報を書かされて、なかなか大変でした。私は、心配していました。あれ、まあ、いいや、決着するから、これで大団円で塩飽さんがやめられる花道でちょうどいいと思っていたら、延びちゃったんです。ところが、塩飽さんというのは立派な方なんですが、若いころ、学生時代に結核を患われて、三年ほど療養生活を送っておられて、卒業がおくれているんです。 Angry: 0.444 Disgust: 0.252 Fear: 0.480 Happy: 0.554 Sad: 0.495 Surprise: 0.543
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02:33:02 ~ 02:34:06 篠原(孝)分科員
ですけれども、役所というのは、全て入省年次で人事をやります。法務省の検事も検察官も同じだろうと思います。それで、困ったというので、僕はそんなの知らなかったんですが、国家公務員法上に定年延長の規定があるんです。それをやると言うので、へえ、なかなか日本の制度というのは柔軟だ、それで救われると。なぜかというと、国内は、ボトムアップですね。下でやったものが上に上がっていってというので大体決まっていくんですよ、国内の制度とか対応というのは。ところが、外交交渉というのは、ヘッド・オブ・デリゲーションがいかに交渉して、その人たちがやって、その人たち、あいつが言ったから信用しよう、長年やっていると。日本と比べて、外国は長いんですよね。日本はくるくるかわる。それでも長くやっているんですけれども。例えば、事務次官は一年でかわっても、審議官や、財務省でいったら財務官は、二年か三年やります。 Angry: 0.580 Disgust: 0.345 Fear: 0.445 Happy: 0.565 Sad: 0.365 Surprise: 0.524
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02:34:06 ~ 02:35:01 篠原(孝)分科員
ところが、我が省は、塩飽さんは、もう顔役になっていたんです。日本の米問題、農業問題の顔ですから、余人をもってかえがたしというので、こういう措置を講じたんだ。僕は本当にびっくりしました。これで我が国の農産物が、ガット・ウルグアイ・ラウンドの交渉もうまくいくのではないか、いい制度だと感心したんです。そして、今回、これと同じことを東京高検検事長でやられるというんですね。やっておられる。これは、理由として、重大かつ複雑困難な事件の捜査、公判に対応するためという形式的なことを言っておられますけれども、私は、一般国民に問うたらわかると思う。 Angry: 0.422 Disgust: 0.296 Fear: 0.542 Happy: 0.489 Sad: 0.456 Surprise: 0.593
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02:35:01 ~ 02:35:30 篠原(孝)分科員
ウルグアイ・ラウンドが継続している、山口さんは外務省におられたからわかると思いますが、外交というのはそういう案件があるんですよ。継続していて、あと、そっちに置いて、かわるわけにいかない。しかし、日本の国内の組織に、今検察で重大案件があるんでしょうか。東京高検にそれがあるんでしょうか。私は、はっきり断言しますけれども、ないと思いますよ。いかがですか。 Angry: 0.560 Disgust: 0.396 Fear: 0.497 Happy: 0.486 Sad: 0.416 Surprise: 0.530
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02:35:30 ~ 02:36:17 森国務大臣
お尋ねについてでございますけれども、今般の黒川東京高検検事長の勤務延長でございますけれども、検察庁の業務遂行上の必要性に基づき、引き続き勤務をさせることを決定したものでございます。今委員がお引きになった塩飽審議官の勤務延長でございますが、人事院の規則の方に延長できる場合というのが三つございますが、そのうちのどれに当たっているかという説明は恐らくなされていないと思います。 Angry: 0.598 Disgust: 0.307 Fear: 0.543 Happy: 0.494 Sad: 0.254 Surprise: 0.528
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02:36:17 ~ 02:37:12 森国務大臣
というのは、個別の人事については、その詳細というのはなかなかお答えを差し控えざるを得ないところでございますが、今般、私どもの、この黒川高検検事長の延長についてでは、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検検事長の勤務を遂行させる必要があるということで御説明を申し上げているところでございますが、それ以上の詳細については、個別の人事に関するものでございますので、その捜査機関の活動内容やその体制にかかわってきてしまう事柄であることから、お答えを差し控えさせていただきます。 Angry: 0.212 Disgust: 0.233 Fear: 0.696 Happy: 0.521 Sad: 0.366 Surprise: 0.657
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02:37:12 ~ 02:38:07 篠原(孝)分科員
まあ、答えを差し控えるというのは、それはそれでそういう理屈はあるかもしれませんが、頭を真っ白にして考えてください。国民は、ウルグアイ・ラウンドが決着するまで同じ人にやってもらわなくちゃいけないと、関係者でなくてもわかるんじゃないですかね。ですけれども、検察の仕事は延々と続いていく、裁判の仕事もそうです、司法の仕事というのはずっときちんと厳正に続いていきますよ。そして、塩飽さんのと比べるわけですけれども、余人をもってかえがたしなんです。残念ながら、農林水産省は、その当時の年次だと、国際関係はそんなに大事じゃなかったもので、余り人材を育成してきていないんですよ、集中的に。それで、突出してそういうところにたけておられた方が塩飽二郎さんだったんです。 Angry: 0.524 Disgust: 0.318 Fear: 0.495 Happy: 0.435 Sad: 0.516 Surprise: 0.504
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02:38:07 ~ 02:39:04 篠原(孝)分科員
それでそういうふうにした。しかし、日本の一般的な組織の中で、そんなに、絶対、国内の問題で、そして技術的な知識が必要だ。例えば、今、アフリカ豚熱でいいです、新型コロナウイルスでもいいです、技官と称される方です、専門的な知識があって、研究所にいる、動物衛生関係の専門家、感染症の専門家、この人にやめられては困るというのは僕は絶対あると思います。今佳境の新型コロナウイルスの担当の人、この人たちにやめてもらわれると困るわけです。それは立派な理由で、誰でも納得します。しかし、一般的な役所で、この事務次官がもう半年どうしても必要だという案件はそんなにないんじゃないか。どうしてかというと、私は今、政界に身を置きます。 Angry: 0.513 Disgust: 0.342 Fear: 0.516 Happy: 0.504 Sad: 0.414 Surprise: 0.541
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02:39:04 ~ 02:40:00 篠原(孝)分科員
三十年間官界に身を置きました。政界でいろいろ、例えば、俗な話ですけれども、長野一区で私の後継を探すのに手間かかりますよ。なかなか人材がいない。いてもなかなか出てくれない。しかし、霞が関には幾らでも人がいますよ。こんなこと言ってはなんですが、偶然の何かいろんな関係で、局長になり、長官になり、次官になったりする。検察の場合は、高検検事長になり、検事総長になる。その人たちは大したことないというわけじゃないですが、ほかにもいっぱい、なれる素質のある人がいる。だけれども、その方がなった。そういうことじゃないかと思います。国内問題において、そんな抽象的なものでもって余人をもってかえがたしというのは、私はあり得ないと思います。また外交問題は特別ですけれどもね。 Angry: 0.499 Disgust: 0.306 Fear: 0.503 Happy: 0.504 Sad: 0.446 Surprise: 0.570
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02:40:00 ~ 02:41:00 篠原(孝)分科員
例えば、その言語で、どこかの国と、中国との関係が非常にささくれ立っている。では、中国大使を長くやってもらわなくちゃいけない。局長も長くやってもらわなくちゃいけない。そういうのは僕は絶対あると思いますよ。だけれども、検察の問題で、例えば政府とガチンコ勝負をしていて大捜査をやっているとかいうのがあるんだったらいいですけれども、まあ、そういうときは絶対そういう人たちに手をつけないと思います。そういう問題はないはずです。ないんです。はっきり言って、私は法務省の怠慢だと思います。もしこういうことをやるんだったら、私が担当者だったら、今ごろのこのことやっているんじゃなくて、半年前、一年前にやっていますよ、もう。きちんとやって、そのときにできなかったかもしれませんけれども、もっと前にやっていますよ。こんな間際になってちょろちょろやるというのは、どう考えても私はおかしいと思います。 Angry: 0.653 Disgust: 0.335 Fear: 0.407 Happy: 0.482 Sad: 0.440 Surprise: 0.458
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Angry: 0.795 Disgust: 0.374 Fear: 0.470 Happy: 0.288 Sad: 0.388 Surprise: 0.415
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02:41:10 ~ 02:42:21 森国務大臣
まず、委員がお示しの、後任を容易に得ることができないとき、委員は余人をもってかえがたい場合というふうに御説明なさっていますが、それは、勤務延長できる場合を規定した人事院規則一一―八の中の一号に当たるものであるというふうに思われますが、今回私どもは、一号ではなく三号で勤務延長を判断したものでございます。これは、これまでの国会審議でも御説明を申し上げておりますけれども、国家公務員法八十一の三に勤務延長できる場合というのが書いてありまして、それを受けた、今お示しした人事院規則一一―八、こちらの第三号には、「業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。」というふうに記載をされておりまして、先ほどの一号ではなく、こちらの三号に該当するものとして勤務延長させることとしたものでございます。 Angry: 0.539 Disgust: 0.240 Fear: 0.499 Happy: 0.575 Sad: 0.328 Surprise: 0.553
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02:42:21 ~ 02:43:28 森国務大臣
また、二点目の、こんな間際になって勤務延長をできると解釈したという御指摘でございますが、これまでも国会審議の中で御説明申し上げておりますとおり、今般改正を予定してある内閣全体の国家公務員法の定年の年齢の引上げ、これが昨年からずっと検討されてきておりますが、その検討の過程で、国家公務員法の定年の年齢引上げの中で、検察庁法を所管する法務省においても検察官の定年制について検討すべしという内閣の指示を受けて、法務省の中でずっと検討してきたわけでございまして、その経過の中で、このような勤務延長について適用できるという結論に至ったわけでございまして、決して間際になってしたものではないということを改めて繰り返し御説明をさせていただきます。 Angry: 0.742 Disgust: 0.374 Fear: 0.514 Happy: 0.382 Sad: 0.321 Surprise: 0.379
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02:43:28 ~ 02:44:04 篠原(孝)分科員
法律界に身を置く者としてそういう答弁は、ほかの人たちもやっているでしょうけれども、僕は許しがたいですね。今検討している、六十三歳に延ばす、だからそれを先取りしてやった、検討していたと。それはないと思いますよ。それだったら、皆さんも聞いていますけれども、先のことは言えませんけれども、黒川さんを検事総長にしない。数カ月やるだけで、それできっぱりとやめるんだったら、それはそれで潔いと思いますよ。しかし、ほかの党のことですけれども、自民党総裁の任期、二期六年というのは、なかなか理屈に合っていると思います。 Angry: 0.560 Disgust: 0.263 Fear: 0.430 Happy: 0.653 Sad: 0.353 Surprise: 0.516
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02:44:04 ~ 02:45:03 篠原(孝)分科員
それを三期九年にしたんですね。そのときは、安倍総裁を続投するという思惑があってやっているんです。大体そうですよ。しかし、自民党の方が立派ですよ。ちゃんと先にやっているんですよ。それを、今回、後づけで、後から法律解釈したと。そんなの、ありますか。法律改正していないのに、今検討しているから先取りしてやるなんて。両方とんでもないルール違反だと思いますよ。それを、法律など勉強したことのない、法曹界に身を置いたことのない国会議員が、あるいは大臣が言われるんだったらわかりますけれども、森法務大臣はプロじゃないですか。それを恥ずかしいと私は思っていただきたいと思いますよ。アメリカでも似たようなことがあった。トランプ大統領が司法介入しています。バー司法長官が、えんきょく的に、ツイッターで大統領がいろいろ言うのはやめてくれと言っています。 Angry: 0.615 Disgust: 0.355 Fear: 0.471 Happy: 0.484 Sad: 0.382 Surprise: 0.525
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02:45:03 ~ 02:46:03 篠原(孝)分科員
そして、ロジャー・ストーン被告のロシア疑惑に関するにせ証言ですよ。それで、それに対していろいろ突っかかってきたので、骨のある検事四人は抗議してやめていますよ。私は、法曹界に生きる人たちの矜持として、そういうことをしてもいいんじゃないかと思いますよ。そういうことをアメリカではしている。日本とアメリカで同じようなことが起きているんですよ。私は、自民党の方が、柔軟にやっていいと思いますけれども、きちんとやっている。それを、政府が平気でインチキをしている。私はこれはとんでもないことだと思いますよ。そして、国家公務員法と一般法、はるかかなた昔に私も法学部で学びましたよ。特別法の方が一般法より優先するんです。ここで言う特別法は検察庁法で、一般法は国家公務員法です。 Angry: 0.649 Disgust: 0.374 Fear: 0.457 Happy: 0.536 Sad: 0.338 Surprise: 0.488
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02:46:03 ~ 02:46:33 篠原(孝)分科員
それを後から解釈を変更して、公務員法が適用される。だけれども、これは一九八〇年の十月の総理府人事局の想定問答集にも適用されぬと書いてあると思います。それで、一九八一年、国会答弁で、適用されぬと書いてあると。それを後から解釈を変更したなんて、とんでもないと思いますよ。どう思われますか、この点について。 Angry: 0.519 Disgust: 0.337 Fear: 0.534 Happy: 0.571 Sad: 0.329 Surprise: 0.570
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02:46:33 ~ 02:47:05 森国務大臣
まず、後づけであるとかインチキであるということを決めつけて、それを前提に御質問なさっていますが、全くそんなことはないということを、まずきっぱりと否定をさせていただきたいと思います。先ほども一回御説明をしましたけれども、後づけではなく、昨年から法案の検討をしてきたものの中の検討の一環として解釈をしてきたということで、適正なプロセスをとっているということを申し上げたいと思います。 Angry: 0.436 Disgust: 0.321 Fear: 0.403 Happy: 0.704 Sad: 0.453 Surprise: 0.449
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02:47:05 ~ 02:48:00 森国務大臣
それは、適正なプロセスについて、法制局の日付ありの文書もあることから明らかであると思います。また、国会答弁についてお示しになりましたが、その国会答弁の中には、私もこれまでずっと御指摘させていただきましたが、定年制というふうに言っておりまして、その定年制の定義が何かという、今回はこの議論であるというふうに思っております。ただ、今お示しになりました人事局の手引ですか、これについては……(篠原(孝)分科員「想定問答」と呼ぶ)想定問答ですね、こちらについては勤務延長について適用されないと書いてありますので、私どもも当初はそのように理解されていたということを理解した上で、今般は勤務延長が適用されるというふうに解釈をしたわけでございます。 Angry: 0.498 Disgust: 0.352 Fear: 0.485 Happy: 0.678 Sad: 0.298 Surprise: 0.521
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02:48:00 ~ 02:48:50 森国務大臣
委員も御指摘なさったように、特別法と一般法の関係にある中の、その特別法で特別に規定されたものが何かという議論を、昨年来からの議論の一環として重ねてきた結果、これまで国会答弁で申し上げましたとおり、定年の年齢とそれから退職時期のこの二点が特別な規定であるというふうに理解をしました。そして、勤務延長については、条文上それを除外するという規定がないということ、また、その勤務延長制度一般の趣旨、それから社会情勢の変化ということを勘案して、今回解釈をさせていただいたということでございます。 Angry: 0.410 Disgust: 0.280 Fear: 0.554 Happy: 0.615 Sad: 0.327 Surprise: 0.529
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02:49:01 ~ 02:50:00 篠原(孝)分科員
それから、検察なので、ほかのところと違うんですよ。起訴権があるんですよ。公平性、中立性を非常に重んじなくちゃいけないんですよ。それをよく考えてください。二〇一三年に特定秘密保護法の担当大臣のとき、私は質問したと思います。もっと本当は質問をしたかったんですが、繰り返すのはやめておきますけれども、そのときに大臣はどうお答えになったかというと、想定のことについてはお答えできないと言われたんですよ。まあ初々しかったし、女性を余りいじめるのは僕は嫌だったので、それ以上質問しませんでしたけれども、本当は用意していたんですけれども。しかし、今回、七年たってなかなか成長されて、図太くなられたと思いますよ。しかし、よくないと思いますよ。それから、もう一つ大事なこと。福島の書道展に行かれて、私はけしからぬと思いますよ。何をしているのか。 Angry: 0.550 Disgust: 0.339 Fear: 0.456 Happy: 0.540 Sad: 0.449 Surprise: 0.498
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02:50:00 ~ 02:50:29 篠原(孝)分科員
いいですか、三人の閣僚のうち一番関係があるのは、一番、二番とつけませんけれども、先ほど説明した入国拒否の担当大臣として、森法務大臣が一番関係が深いですよ。私はこの一事をもっても辞任すべきだと思いますよ。まあ、嫌みを最後に言わせていただきます。書道展に行って、きれいな字を見て、立派な手書きで辞表を書かれることを望みまして、私の質問を終わらせていただきます。 Angry: 0.602 Disgust: 0.342 Fear: 0.334 Happy: 0.631 Sad: 0.432 Surprise: 0.421
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02:51:20 ~ 02:52:06 本村分科員
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。きょうは、性暴力、性犯罪の問題で質問をさせていただきたいというふうに思います。まず、内閣府にお伺いをいたします。四十七都道府県の性暴力被害者ワンストップ支援センターへの相談件数はどうなっているのか、そして、今年度予算で四十七都道府県のワンストップ支援センターで実態調査を国として初めてやっているということで、その中で、内閣府の職員の方も大変驚いて私にお話しいただいたんですけれども、子供たちへの性的虐待が多くあったというふうに聞いておりますけれども、その実態、どうだったか、お示しをいただきたいと思います。 Angry: 0.490 Disgust: 0.317 Fear: 0.421 Happy: 0.582 Sad: 0.455 Surprise: 0.460
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02:52:06 ~ 02:52:46 伊藤政府参考人
お答え申し上げます。性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおける相談件数につきましては、平成二十九年度の約二万七千件から、平成三十年度、昨年度ですけれども、約三万六千件というふうに増加をしてございます。御質問がありました子供の性被害の状況につきましては、本年度、ワンストップ支援センターにおける支援の状況につきまして、初めて実態調査を行いました。ただ、現在、精査を行っているところでございまして、具体的な数値について回答できる状況にまだございません。ただ、子供の被害も一定数あるというふうには承知をしているところでございます。 Angry: 0.428 Disgust: 0.406 Fear: 0.509 Happy: 0.582 Sad: 0.423 Surprise: 0.512
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02:52:46 ~ 02:53:01 本村分科員
子供たちへの性的虐待というのは大変深刻な現状がございます。性暴力、性的虐待をなくしていくことに国が挙げて真剣に取り組まなければいけないというふうに痛感をしております。 Angry: 0.547 Disgust: 0.392 Fear: 0.587 Happy: 0.261 Sad: 0.523 Surprise: 0.386
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02:53:01 ~ 02:54:06 本村分科員
このことに対して、国からのメッセージ、真剣味が見えてこないというのが大問題でございます。そして、被害に遭ったときに一刻も早く発見、救済、支援ができるということが何よりも必要だというふうに思います。岐阜県の例をお示しをしたいんですけれども、岐阜県のぎふ性暴力被害者支援センターの相談件数なんですけれども、二〇一六年度三百八十三件、二〇一七年度六百四十二件、二〇一八年度千四十七件というふうに、電話、面接、メールの相談がどんどんふえております。私もお話を伺いに行ったことがあるんですけれども、なぜこうやって相談件数が伸びているのかということをお尋ねをいたしますと、岐阜県では毎年度、県内の全中学校、高等学校の生徒さん、職員の皆さんにこのぎふ性暴力被害者支援センターのリーフレットを配布しているということでございました。 Angry: 0.445 Disgust: 0.272 Fear: 0.571 Happy: 0.427 Sad: 0.439 Surprise: 0.546
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02:54:06 ~ 02:55:06 本村分科員
県内のコンビニエンスストアのトイレの個室内にステッカーを張るなども依頼をして、ファミリーマートでは県内約三百三十店舗、ローソンでは約百八十店舗協力をしてくださっているそうですけれども、被害当事者、とりわけ若年層の方々にワンストップ支援センターを知らせるように努力をして、そういう中で相談件数が伸びたというふうにおっしゃっておりました。三重県も、一時期、電車にステッカーを張ったそうなんですけれども、そうしましたら相談件数が伸びたというふうにおっしゃっておりました。ほかの県のワンストップ支援センターも伺いましたけれども、本当は電車の広告とかも打ちたいんだけれども、お金がなくてできないんだというふうなお話を伺ったこともございます。被害を受けた方々が早期に発見をされて、そして早期に救援、支援できるように、こうした広報というのは物すごく重要だというふうに思います。 Angry: 0.276 Disgust: 0.185 Fear: 0.469 Happy: 0.654 Sad: 0.471 Surprise: 0.614
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02:55:06 ~ 02:56:00 本村分科員
早期発見、早期救済、支援ということになれば、証拠の採取というところでも高まってくるというふうに思いますし、加害者が処罰されるということにもつながってまいります。国家公安委員会の委員長も本会議で、「性犯罪を犯した者は、再び類似の事件を起こす傾向が強い」というふうにおっしゃっておりましたけれども、加害者が野放しにされていては、また被害者が次々に出てしまうということになってまいります。内閣府と文部科学省に御提案をしたいというふうに思うんですけれども、小学校、中学校、高校、専門学校、短期大学、そして大学など、全ての子供さん、学生さんに性暴力被害者ワンストップ支援センターを知らせることをぜひやるべきだというふうに思います。 Angry: 0.642 Disgust: 0.270 Fear: 0.494 Happy: 0.416 Sad: 0.330 Surprise: 0.463
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02:56:00 ~ 02:56:30 本村分科員
わかりやすい、そして被害者の方々に寄り添っているということがわかるようなリーフ、カードなどをつくり配布をするという予算をしっかりととっていくということ、そして、学校で全ての教職員、子供さん、学生さんにワンストップ支援センターという相談場所があるんだということを知らせるべきだというふうに思いますけれども、内閣府、文科省、お答えをいただきたいと思います。 Angry: 0.425 Disgust: 0.127 Fear: 0.414 Happy: 0.681 Sad: 0.434 Surprise: 0.606
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02:56:30 ~ 02:57:13 伊藤政府参考人
お答えいたします。ワンストップ支援センターの周知を行うことにつきましては、性犯罪、性暴力の被害に遭われた方が支援につながる上で非常に重要であるというふうに考えてございます。このため、内閣府におきましては、性犯罪、性暴力被害者のための交付金によりまして、各都道府県が行うワンストップ支援センターに関する広報の経費につきましても二分の一補助ということで行っているところでございます。来年度につきましては、予算の増額をさせていただいているところでございます。引き続き、被害に遭われた方がワンストップ支援センターにつながりやすくするように、広報の充実にも努めてまいりたいというふうに考えてございます。 Angry: 0.468 Disgust: 0.391 Fear: 0.471 Happy: 0.630 Sad: 0.440 Surprise: 0.414
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02:57:13 ~ 02:57:49 寺門政府参考人
お答え申し上げます。性犯罪、性暴力対策につきましては、被害に遭わないよう啓発するとともに、万が一被害に遭われた場合に相談できる窓口等の情報を適切に提供することが重要だというふうに認識してございます。このため、文部科学省におきましては、ワンストップ支援センターについても紹介された警察庁作成の啓発リーフレットを各都道府県教育委員会等に紹介し、周知を図る等の取組を行ってございます。御指摘のワンストップ支援センターの周知につきましては、引き続き、センターを所管されます内閣府での検討状況を踏まえながら、十分連携して必要な検討を行ってまいりたいと存じます。 Angry: 0.522 Disgust: 0.352 Fear: 0.446 Happy: 0.630 Sad: 0.397 Surprise: 0.482
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02:57:49 ~ 02:58:10 本村分科員
早期発見、早期救済、支援につながるように、本当に広報を徹底をしていただきたいというふうに思います。被害直後から総合的サポートを受けた場合には人生への負の影響を少なくすることができるのではないかと、実際に支援をされているワンストップ支援センターの方がおっしゃっております。 Angry: 0.464 Disgust: 0.337 Fear: 0.422 Happy: 0.549 Sad: 0.514 Surprise: 0.483
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02:58:10 ~ 02:59:04 本村分科員
また、治療を担当された精神科の方も、被害直後から治療に入ると回復がうまくいくし、とりわけ子供たちの回復のスピードは速いというふうにも言われております。ぜひ、早期の救済、支援につながるように、早急に全ての児童、子供たち、そして学生さんに伝わるようにしていただきたいというふうに思います。性暴力被害者ワンストップ支援センターの実態調査、今やられているんですけれども、中間報告の中でも、センターの約七割が人材の確保に悩みを抱えているというふうに言われております。無給とか交通費程度でやってみえる支援員の方々もいらっしゃいまして、それではやはり人材確保というのは難しいのは当然のことだというふうに思います。 Angry: 0.345 Disgust: 0.349 Fear: 0.509 Happy: 0.541 Sad: 0.539 Surprise: 0.458
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02:59:04 ~ 03:00:02 本村分科員
先ほども内閣府から予算を増額したというお話がありましたけれども、来年度、性暴力被害者支援交付金、来年度の予算額は全国で二億四千七百万円ということで、物すごく低いわけです。四十七都道府県でならしてみますと一県当たり五百万円程度ということになりまして、そうしますと、人件費一人か二人の分しか出ないという、本当にお粗末な状況だというふうに思います。やはり、こういう予算額を抜本的に引き上げて、国は、人員の配置など基準を定めて、処遇もしっかりと改善をして、責任を持って手厚い財政措置をとるべきだというふうに思います。私ども野党は性暴力被害者支援法案も出させていただいておりますので、法的根拠もしっかりとつくって支援をするべきだというふうに思います。 Angry: 0.588 Disgust: 0.307 Fear: 0.461 Happy: 0.539 Sad: 0.391 Surprise: 0.412
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03:00:02 ~ 03:01:06 本村分科員
被害を未然に防ぐ啓発、教育も重要だというふうに認識をしております。北米で子供への性暴力を防止するバイブルのように読まれていたという「It'sMYBody」の翻訳、「わたしのからだよ!」という冊子が手元にございますけれども、早い時期に、私の体と心は私のもので他人に勝手にさせない、嫌なさわられ方をしたら嫌だと感じるのが当然で、嫌だと感じてよく、嫌だとはっきり言ってもいいということ、嫌だと思ったことをためらわずに信頼できる大人に話すということなどもしっかりと伝えていくことが早い段階から必要だというふうに思っております。そして、さまざまなメディアから情報が氾濫する中で、子供たちに、性や人権、個人の尊厳、不可侵性、性的同意の問題などを含めて、科学的な情報がちゃんと伝わるということが必要だというふうに思います。 Angry: 0.594 Disgust: 0.343 Fear: 0.460 Happy: 0.477 Sad: 0.421 Surprise: 0.422
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03:01:06 ~ 03:02:15 本村分科員
国連の教育科学文化機関、ユネスコでは、二〇〇九年、各国の研究成果を踏まえて、WHOですとか国連合同エイズ計画、国連人口基金、そしてユニセフと協力して、性教育の指針、国際セクシュアリティ教育ガイダンスを発表しております。五歳から十八歳を四段階に分けて学習内容を提示をしております。その中で、性的な接触にはお互いの同意が必ず要るということの理解が重要ということも書かれております。性は恥ずかしいものや汚いものではなく、生きる上で大切な要素なんだということも内容として盛り込まれております。日本の性教育というのは本当に不十分だと痛感をしております。その背景にありますのが、例えば中学の学習指導要領、保健体育のところで「妊娠の経過は取り扱わないものとする。」というような規定がございまして、正確な情報を教えることが難しいという状況になっております。 Angry: 0.470 Disgust: 0.367 Fear: 0.476 Happy: 0.571 Sad: 0.442 Surprise: 0.464
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03:02:15 ~ 03:03:11 本村分科員
子供たちに正しい情報を教えるということが慎重な行動につながっていくと国際的にも言われております。子供たちの心身を守り、性感染症も防いでいくということになってまいります。文部科学省が諸外国の性教育のあり方を調査研究していないというふうに伺って、私は本当に衝撃を受けました。愕然といたしました。これだけ性被害、性暴力があるわけですから、やはり、子供たちを被害者にも加害者にもさせないためにも、国際セクシュアリティ教育ガイダンスを国として研究をして日本の性教育の構想に取り入れること、そして、専門家などの委員会を立ち上げて、日本の性教育について真剣な検討を行うべきだというふうに思います。 Angry: 0.410 Disgust: 0.320 Fear: 0.573 Happy: 0.457 Sad: 0.476 Surprise: 0.503
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Angry: 0.368 Disgust: 0.249 Fear: 0.358 Happy: 0.763 Sad: 0.527 Surprise: 0.537
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03:03:18 ~ 03:04:06 矢野(和)政府参考人
お答え申し上げます。国際セクシュアリティ教育ガイダンスについては承知しているところでございます。児童生徒が学校における性に関する指導を通じて性に関し正しく理解し、適切な行動がとれるようにすることは非常に重要であるというふうに考えております。このため、学校においては、体育、保健体育、特別活動を始めとして、学校教育活動全体を通じて、発達段階に応じて性に関する指導を行うことといたしております。児童生徒が知識や判断力が十分でないため性被害に遭うということのないように、文部科学省においても引き続き学校における性に関する指導の充実に努めてまいります。 Angry: 0.459 Disgust: 0.317 Fear: 0.443 Happy: 0.658 Sad: 0.417 Surprise: 0.526
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03:04:06 ~ 03:05:10 本村分科員
ぜひ、国際的な到達に学んで、性教育をしっかりとやっていただきたいというふうに思います。被害を受けた方々というのは、加害者を処罰してほしいと求めても高いハードルがある。警察、検察、そして裁判、高いハードルがあるわけでございます。まず、警察庁にお伺いをしたいというふうに思います。性暴力救援センター・東京、SARC東京の皆様方が被害当事者の方々と同行して支援を行っておりますけれども、警察に行った際に被害届を出すことも拒否されるケースが少なくないという声が届いております。二五%不受理というお話も伺っておりますけれども。法務省のワーキンググループ、実態調査ワーキングでも、暴行、脅迫の構成要件に当てはまらないという理由で事件化できないという説明がされることが多くなった気がしますとSARC東京の方がおっしゃっております。 Angry: 0.521 Disgust: 0.310 Fear: 0.514 Happy: 0.418 Sad: 0.486 Surprise: 0.466
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03:05:10 ~ 03:06:00 本村分科員
私の事務所に警察庁の方に来ていただいたときに、大変驚きました。暴行、脅迫がなければ強制性交の被害届を受け取れないという趣旨の発言を私にも警察庁の方がいたしました。法務大臣は、前の法務大臣の方もそうなんですけれども、私たちが暴行、脅迫要件の緩和、撤廃ということを申し上げますと、実務上、具体的事案に応じて、被害者の年齢そして精神状態、行為の場所、時間など、さまざまな事情を考慮して暴行、脅迫の要件が認められており、暴行、脅迫要件のみが障害となって処罰されないという状況にあるということについては、これは一概に言いがたいというような答弁をされております。 Angry: 0.577 Disgust: 0.224 Fear: 0.702 Happy: 0.247 Sad: 0.337 Surprise: 0.545
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03:06:00 ~ 03:06:45 本村分科員
しかし、警察庁の職員の方が、暴行、脅迫がなければ被害届を受け付けないというふうに言われ、SARC東京の方が現場でも同じように言われている実態がございます。私、警察庁の本庁の方が平気でこういうふうなことを言う状態であったら、地方の現場ではやはりこういう状況が横行しているんじゃないかということは本当に想像にかたくないというふうに思うわけでございます。警察庁は、暴行、脅迫がなければ被害届を受け付けないというようなことを全国でやっているのか、その点について御答弁いただきたいと思います。 Angry: 0.572 Disgust: 0.364 Fear: 0.655 Happy: 0.239 Sad: 0.419 Surprise: 0.465
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03:06:45 ~ 03:07:10 太刀川政府参考人
強制性交等罪の構成要件として「暴行又は脅迫を用いて」と規定されておりますが、構成要件に該当するか否かは捜査を尽くさなければ判明しないことから、申告の段階でこれに当たらないことが明らかである場合などを除き、被害の届出に対しては、即時受理し、適切に捜査を行うよう都道府県警察を指導しているところでございます。 Angry: 0.840 Disgust: 0.392 Fear: 0.565 Happy: 0.388 Sad: 0.245 Surprise: 0.310
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03:07:10 ~ 03:07:46 太刀川政府参考人
また、警察庁においては、御紹介のありましたSARC東京を始めワンストップ支援センター等の支援員の方々から、被害届の受理に関するものも含め、警察の対応に関し被害者から寄せられた意見があればそれを伺い、必要に応じ都道府県警察の指導を行うなどしているところでございます。警察庁といたしましては、引き続きこうした取組等を推進し、被害者の心情に配意した適切な対応が徹底されるよう、都道府県警察を指導してまいります。 Angry: 0.720 Disgust: 0.335 Fear: 0.501 Happy: 0.441 Sad: 0.310 Surprise: 0.368
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Angry: 0.683 Disgust: 0.316 Fear: 0.645 Happy: 0.294 Sad: 0.308 Surprise: 0.553
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03:08:01 ~ 03:08:33 本村分科員
そこを直視をして、実際においても、やはりしっかりと被害者が救済されるように、暴行、脅迫要件を緩和、撤廃するべきだというふうに思います。次に、法務省に伺いたいと思いますけれども、強制性交等罪の起訴、不起訴はどうなっているのか、二〇〇〇年の数字と最新の数字、お示しをいただきたいと思います。 Angry: 0.686 Disgust: 0.219 Fear: 0.503 Happy: 0.369 Sad: 0.332 Surprise: 0.447
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03:08:33 ~ 03:09:09 川原政府参考人
お答え申し上げます。検察統計におきましては、起訴率については、一年間の起訴人員数をその年の起訴人員数と不起訴人員数の合計数で割る方法によって算出しているところでございますが、これによりますと、二〇〇〇年、平成十二年の強姦の起訴率は六八・四%でございます。また、平成三十年、二〇一八年の強制性交等の起訴率は三九・三%でございます。 Angry: 0.587 Disgust: 0.414 Fear: 0.495 Happy: 0.584 Sad: 0.294 Surprise: 0.546
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03:09:09 ~ 03:10:11 本村分科員
表にもきょう出させていただきましたけれども、二〇〇〇年、起訴率は六八・四%あったんですけれども、二〇一八年は起訴率三九・三%になってしまっております。六割以上の被害を訴えられた方が不起訴で、刑事裁判にもかけてもらえず、門前払いということになっております。伊藤詩織さんも、刑事事件としては不起訴となって裁判にもかけてもらえず、民事裁判で、一審では被害を受けたことが認められ、被告が有罪ということになっております。なぜこんなに不起訴がふえているのかということを疑問を持つわけですけれども、きょうは時間がないので先に進みたいというふうに思います。法務大臣にお伺いをいたしますけれども、警察では、暴行、脅迫がないからと強制性交等の被害届も受けとってもらえない。 Angry: 0.691 Disgust: 0.250 Fear: 0.513 Happy: 0.293 Sad: 0.457 Surprise: 0.392
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03:10:11 ~ 03:11:11 本村分科員
検察では、起訴率が落ちて不起訴が六割以上になっている。裁判でいえば、例えば、私の地元でございます名古屋地裁の岡崎支部の判決。ここでは、中学校二年生から実の父親に性的虐待を受けていた娘さん、Aさんの事件では、性交されそうになったときに抵抗して、父親からこめかみのあたりを数回拳で殴られ、太ももやふくらはぎを蹴られた上、背中の中心付近を足の裏で二、三回踏みつけにされた、大きなあざもできたということが事実認定されております。そして、性的行為が意に反するものであったこと、継続的な性的虐待を通じて精神的支配下に置かれていたこと、学費や生活費で経済的負い目があり、支配状況は従前より強まっていたということが認められております。 Angry: 0.678 Disgust: 0.319 Fear: 0.567 Happy: 0.325 Sad: 0.338 Surprise: 0.506
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03:11:11 ~ 03:12:00 本村分科員
しかし、判決では、本件各性交当時におけるAの心理状況は、例えば、性交に応じなければ生命、身体等に重大な危害を与えられるおそれがあるという恐怖心から抵抗することができなかったような場合や、相手方の言葉を全面的に信じこれに盲従する状況にあったことから性交に応じるほかには選択肢が一切ないと思い込まされていたような場合など、心理的抗拒不能の場合とは異なり、抗拒不能の状態にまで至っていたと断定するには、なお合理的な疑いが残ると言うべきであるというふうになりまして、無罪判決、無罪の結論が出されました。 Angry: 0.672 Disgust: 0.547 Fear: 0.721 Happy: 0.134 Sad: 0.456 Surprise: 0.235
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03:12:00 ~ 03:13:04 本村分科員
被害者の方々を支援しておられる伊藤和子弁護士が、こういうふうに言われております。つまり、女性が被告人に対して抵抗しがたい心理状況にあったとしても、それだけでは十分ではなく、生命、身体などに重大な危害を加えられるおそれがあった、性交に応じるほかに選択肢が一切ないと思い込まされていたという極めて高いハードルを課して、これをクリアしない限り、いかに性虐待があっても、親から無理やり性交されても、レイプにはならない、父親は何ら刑事責任も問われないというのがこの判決の結論だ、こう評価されております。ずっとお話を聞いていただいたんですけれども、刑法に暴行、脅迫要件があるために警察では被害届も受け付けてくれない、そして、今の刑法の条文によってこのような判決が可能だというのであれば、やはり法律は変えなければいけないというふうに思います。 Angry: 0.700 Disgust: 0.357 Fear: 0.467 Happy: 0.323 Sad: 0.470 Surprise: 0.328
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Angry: 0.498 Disgust: 0.220 Fear: 0.491 Happy: 0.378 Sad: 0.539 Surprise: 0.527
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03:13:13 ~ 03:14:30 森国務大臣
本村委員の御質問、大変重要な御指摘であるというふうに思います。私も、被害者団体の方に昨年大臣室に来ていただきまして、早速、大臣直轄の勉強会に被害者団体の皆様に入っていただいて、これを今週立ち上げるところでございます。私も弁護士時代に性犯罪の事件を担当したこともあり、今御指摘になったさまざまな事柄、暴行、脅迫要件も含めて、現在、法務省の中の実態調査ワーキンググループにおいて実態把握を進めておりますが、これをしっかり、法の不備、法のすき間がないように、そして被害者の方が泣き寝入りしないように、私も、先日検察の実務の集まりで、大臣訓示で特出しして、この性犯罪被害については被害者の人生を一生傷つけるものであるというふうに言わせていただいたところでございますので、しっかり検討を迅速に進めてまいりたいと思います。 Angry: 0.417 Disgust: 0.223 Fear: 0.492 Happy: 0.582 Sad: 0.475 Surprise: 0.458
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03:14:30 ~ 03:15:05 本村分科員
今、法のすき間のこともおっしゃっていただいたんですけれども、具体的な事例なんですけれども、十三歳の女子中学生が、離婚した父親と七年ぶりの面会交流で強制わいせつをされたという事件がございます。でも、この事件は二〇一八年の事件で、二〇一九年、養育費を支払っていないので監護者に該当しないとされまして、監護者わいせつ罪に該当しなかった。 Angry: 0.637 Disgust: 0.362 Fear: 0.541 Happy: 0.425 Sad: 0.374 Surprise: 0.402
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03:15:05 ~ 03:15:33 本村分科員
娘さんは父親の行動に動揺していたそうですけれども、暴行、脅迫もなかったから不起訴になってしまったそうです。当然、同意もない、性虐待でございます。にもかかわらず、起訴もされない。先ほども、すき間があるというようなお話がありましたけれども、こういう法の運用とか法のすき間があるということは大臣も認識されているということでよろしいでしょうか。 Angry: 0.461 Disgust: 0.325 Fear: 0.547 Happy: 0.417 Sad: 0.542 Surprise: 0.466
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03:15:33 ~ 03:16:10 森国務大臣
個別事件については、済みません、大臣としてなかなかお答えを差し控えざるを得ませんが、一般論としてお答えをいたしますと、監護者については、精神的、経済的に依存しているということを、さまざまな、同居の有無や生活費の支出、総合的に判断されることになっております。また、監護者に当たらない場合であっても、児童福祉法や都道府県の青少年保護育成条例違反に該当する場合であれば、それらの法令違反の罪も成立します。 Angry: 0.550 Disgust: 0.287 Fear: 0.562 Happy: 0.421 Sad: 0.377 Surprise: 0.508
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03:16:10 ~ 03:16:50 森国務大臣
しかし、個別事案についてはなかなか言及をできませんが、法の不備、法のすき間があるかどうかも含めて、今、先ほどお示しした法務省における実態調査ワーキンググループにおいて、被害者団体の皆様等から現状をしっかりとヒアリングをさせていただいているところでございますので、その中で具体的な検討対象を決めていき、その先の議論に迅速に移ってまいりたいと考えているところでございます。 Angry: 0.573 Disgust: 0.434 Fear: 0.511 Happy: 0.514 Sad: 0.361 Surprise: 0.419
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Angry: 0.459 Disgust: 0.399 Fear: 0.632 Happy: 0.356 Sad: 0.517 Surprise: 0.438
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03:17:04 ~ 03:18:13 本村分科員
スウェーデンの件もお伺いをしたいんですけれども、スウェーデンでは、積極的同意を要件とした刑法の改正を行いました。法務省もヒアリングに参加をしているというふうに思いますけれども。ちょっと時間がないのであれなんですけれども、スウェーデンの方々がおっしゃっておりました。性的行為は強制されるべきではない、法改正の意義として、性的行為には同意が必要であるとの規範をメッセージできたこと、社会全体の考え方を変える、そういうメッセージを国が発することができたということ、そして、今までの法律は被害者の保護が不十分であった、それを改善する意義があったというふうにお話をされておりました。先ほど来お話をしておりますように、被害者の保護は全く不十分でございます。やはり日本としても刑法を改正して、性的行為には同意が必要であるという規範をメッセージとして出すべきだという点をお伺いしたいのと、あと、先ほどもワーキングの話がございました。 Angry: 0.695 Disgust: 0.353 Fear: 0.380 Happy: 0.559 Sad: 0.377 Surprise: 0.372
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03:18:13 ~ 03:18:37 本村分科員
昨年の十月二十八日から議事録が出ていないんですね。やはりこの重要なワーキングの中身をこうした予算審議を含めて生かすべきで、人をふやして、予算審議にも生かせるように議事録をすぐに出していただきたいと思いますけれども、大臣、この二点、お願いしたいと思います。 Angry: 0.523 Disgust: 0.134 Fear: 0.446 Happy: 0.586 Sad: 0.396 Surprise: 0.584
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03:18:37 ~ 03:19:20 森国務大臣
スウェーデンについての御指摘がございました。スウェーデンにおいても、長い議論の末に、国会、政府、社会内において大きな議論を経て、啓発活動や国民に対する教育もなされているというふうに伺っております。我が国でも、現在、性犯罪の実態を適切に把握するワーキンググループをしておりますが、さまざまな立場の方の声をお聞きし、多くの方々の理解が得られるように丁寧な議論を尽くしていき、そして、御指摘のように、啓蒙活動等も積極的に、関係省庁と連携して適切に進めていきたいと思います。 Angry: 0.577 Disgust: 0.266 Fear: 0.431 Happy: 0.544 Sad: 0.429 Surprise: 0.496
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03:19:20 ~ 03:19:45 森国務大臣
また、ワーキンググループの議事録について御指摘がございました。おっしゃるとおりでございまして、皆様の国会審議に参考になるように、議事録をできるだけ速やかに公開したいと考えておりますので、なおまた事務方に対して指示をしてまいりたいと思います。 Angry: 0.442 Disgust: 0.317 Fear: 0.355 Happy: 0.819 Sad: 0.362 Surprise: 0.481
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03:19:45 ~ 03:20:06 本村分科員
ありがとうございます。それで、先ほども大臣からお話がありましたように、被害当事者団体スプリングの皆さんは、本当に必死に声を上げて、何度も何度も国会に来ていただいて、与党も野党も、議員に対してさまざま働きかけをされております。 Angry: 0.512 Disgust: 0.264 Fear: 0.251 Happy: 0.722 Sad: 0.587 Surprise: 0.352
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03:20:06 ~ 03:20:49 本村分科員
その御要望は、大臣も聞かれているというふうに思いますけれども、附則第九条に基づき、刑法性犯罪の再改正に向けた見直し検討会及び審議会を早急に実施すること、見直し検討会及び法制審議会に、性被害当事者や支援団体の代表、さらに、被害者の実態を熟知した研究者、専門家を委員に半数以上入れること。そして、刑法改正市民プロジェクトの皆様が刑法性犯罪規定改正案を出されております、こういったものも検討の議題として、ぜひするべきだというふうに思います。大臣、最後にお答えをいただきたいと思います。 Angry: 0.713 Disgust: 0.277 Fear: 0.385 Happy: 0.437 Sad: 0.404 Surprise: 0.401
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03:21:00 ~ 03:21:56 森国務大臣
また、このメンバーの皆様にも私の直轄の勉強会に入っていただく予定になっております。附則九条に基づく具体的な施策の検討については、現在ワーキンググループをしておりまして、この春に取りまとめをし、その結果を見た上で検討会というふうになってまいりますが、検討の対象となる事項については、被害者や被害者支援団体から寄せられた御要望も踏まえつつ、しっかりと検討していきたいということ。それから、メンバーについても御指摘がございましたが、当然、被害者の立場の方、また被害者支援にかかわる研究者、専門家等の御意見を幅広く聞くことができるような体制で議論を進めてまいりたいと思っております。 Angry: 0.392 Disgust: 0.272 Fear: 0.472 Happy: 0.574 Sad: 0.551 Surprise: 0.492
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03:21:56 ~ 03:22:08 本村分科員
刑法を改正して、性的行為は強制されるべきものではない、性的行為には同意が必要であるという規範を日本も国としてメッセージを出すべきだということを申し述べて、質問を終わらせていただきます。 Angry: 0.870 Disgust: 0.406 Fear: 0.370 Happy: 0.390 Sad: 0.356 Surprise: 0.238
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03:22:27 ~ 03:23:08 山下分科員
自由民主党の山下貴司でございます。本日は、予算委員会第三分科会ということで、法務省所管のことについて幾つかお尋ねをさせていただきたいと思います。まず、私自身が先年まで法務大臣をやっていた中において、私がやり残したこと、あるいは、そういったときに法務大臣として何を考えていたかということもございます。現在、森大臣は、そういった思いもしっかりと受けとめていただきながら、しっかりと職務を果たしていただいている、私はそういうふうに考えており、深く敬意を表している次第でございます。 Angry: 0.474 Disgust: 0.261 Fear: 0.422 Happy: 0.703 Sad: 0.354 Surprise: 0.550
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03:23:08 ~ 03:24:24 山下分科員
そのことを申し上げた上で、まずは、私が法務大臣在任中にかかわらせていただいたこと、それについて宮崎大臣政務官に伺いたいのですが、それは、ハンセン病の言われなき偏見、差別、これを解消するということでございます。ハンセン病元患者の皆様、私の地元にもハンセン病元患者の皆様の療養施設がございます。そうした中において、我々は、その偏見、差別をしっかりと払拭していかなければならない。これは、元患者の皆様だけではなくて、家族の方にも及んでいた。そこにおいて、司法判断が一定なされた。その司法判断の論理構成自体は全く承服できるものではなかったけれども、私は、その賠償訴訟を所管する法務大臣として、一日も早い、その家族に対する偏見、差別、これを解消したい、あるいは、元患者さんに対する偏見、差別をなくしたいという考えのもとで、これは総理の御意向もあり、控訴を断念するという決断をしたわけであります。 Angry: 0.527 Disgust: 0.263 Fear: 0.472 Happy: 0.433 Sad: 0.568 Surprise: 0.469
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03:24:24 ~ 03:25:12 山下分科員
それはやはり、その後、法務省、あるいは文科省も厚生労働省もございます、関係省庁が、政府が一丸となってこの偏見、差別を解消していくということをしていただくという思いであったからでございますが、現在、法務省において、そういったハンセン病元患者、あるいは御家族も含めて、そういった偏見あるいは差別の解消に向けてどのようなことをされておられるのか。これは、弁護士として従前から、ハンセン病元患者あるいは御家族の皆様への偏見の解消について御尽力をされてきた宮崎政務官にしっかりとお答えいただきたいと考えております。 Angry: 0.620 Disgust: 0.315 Fear: 0.465 Happy: 0.380 Sad: 0.504 Surprise: 0.405
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03:25:12 ~ 03:26:01 宮崎大臣政務官
今、山下委員からも御指摘がございましたとおり、昨年の七月の総理大臣談話にありますところ、ハンセン病対策につきましては、かつての入所政策のもとで、患者、元患者のみならず、家族の方々に対して、社会においても厳しい偏見、差別が存在した。そして、現在もこれが存在していることは事実でございまして、この筆舌に尽くしがたい経験をされたハンセン病の元患者の皆様、御家族の皆様の御労苦に思いをいたさなければいけないわけであります。そして、山下委員は、従前から、御地元にある岡山の愛生園をお訪ねいただいておるということを関係者の方から聞いております。 Angry: 0.271 Disgust: 0.191 Fear: 0.492 Happy: 0.600 Sad: 0.560 Surprise: 0.592
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03:26:01 ~ 03:27:03 宮崎大臣政務官
そしてまた、法務大臣在任中の九月には、家族訴訟の原告の皆様、また、患者、元患者の皆様と長い時間をとって面談をしていただいて、その中でも、御自分の御家族にも触れられて、皆さんに愛すべき家族がある、かけがえのない時間だ、そして、患者の御家族の皆さんから聞いた言葉を受けて、限りない思いを皆さんが御家族に対して持っていたということを重く受けとめるということを、大臣としても御発言をいただいており、このことは、現在、法務省において行われておるハンセン病に関連する啓発活動においてもしっかりと受け継がれた上で、今、社会事業を行わせていただいているところでございます。 Angry: 0.426 Disgust: 0.156 Fear: 0.462 Happy: 0.543 Sad: 0.468 Surprise: 0.556
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03:27:03 ~ 03:28:11 宮崎大臣政務官
私も、担当の大臣政務官として、家族訴訟の原告団、弁護団の皆様と、関係省庁である厚生労働省、文部科学省と一緒になって協議の場に立ち会わせていただくとともに、私自身が社会啓発を担当する法務省の担当者として、やはり、まず自分が行動しなければいけないんじゃないかと思っています。啓発が実を結ぶために何が必要かと考えたら、やはり、人として交流をすること、そして心から共感をすること、これが不可欠なんですね。私は、政務官という公的な立場をいただいておりますので、沖縄愛楽園、宮古南静園、そして熊本県の菊池恵楓園、鹿児島県の星塚敬愛園を訪れまして、自治会や関係者の方々から、ハンセン病問題をめぐるさまざまなこれまでのお話、そして現在の状況についてもお聞きをしております。 Angry: 0.461 Disgust: 0.180 Fear: 0.494 Happy: 0.523 Sad: 0.444 Surprise: 0.553
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03:28:11 ~ 03:29:47 宮崎大臣政務官
菊池恵楓園では、自治会長と副会長の方の御自宅も訪問させていただいて、さまざま、本当に膝を突き合わせて、よもやま話もさせていただきました。また、星塚敬愛園では、園内放送を使わせていただいて、全入所者、関係者の皆様に対して、心からのおわびと、私なりの言葉で、寄り添うという思いを伝えました。私がこういう思いでいる一番大きなきっかけは、地元で、親御さんがハンセン病である方の御家族の方から聞いた言葉なんです。今、薬もきちっと行き渡っていますから、これは、親御さんが元患者という立場でありますけれども、家に帰ることはもはやできない、そうすると、病気が治っても一緒に暮らすことができない、ずっと一緒に暮らすことができなかったけれども、亡くなるまで一緒に暮らすことができないんだ、だから、お父さんが亡くなって、そして自分も死んだら、その後、お骨を分骨して、骨を一緒にして、あの世に行って、お父さんと一緒にいる時間を取り戻したいんだ、こんなことを聞かされました。 Angry: 0.208 Disgust: 0.141 Fear: 0.379 Happy: 0.675 Sad: 0.711 Surprise: 0.512
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03:29:47 ~ 03:30:04 宮崎大臣政務官
こういった思いの中で、どうしたら今を生きている私たちがこの不当な偏見や不当な差別を少しでも解消できるんだろうか、そんな思いの中から、今、担当者として取組をさせていただいております。 Angry: 0.732 Disgust: 0.164 Fear: 0.339 Happy: 0.412 Sad: 0.509 Surprise: 0.387
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03:30:04 ~ 03:30:28 宮崎大臣政務官
これからも、全国の療養所を必ず訪問をして、ハンセン病に関する偏見、差別の解消に対して、何ができるのかの正解はないけれども、何ができるんだろうかということを常に頭の中で思いながら、偏見、差別の解消に向けて、法務省を挙げて不断の努力をしてまいりたい、そういう決意でございます。 Angry: 0.779 Disgust: 0.359 Fear: 0.403 Happy: 0.354 Sad: 0.415 Surprise: 0.335
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03:30:28 ~ 03:31:00 山下分科員
ありがとうございます。私の地元には、瀬戸内の長島というところに愛生園がございます。そして、邑久光明園というのもございます。二つの療養所があるわけでございますけれども、やはり、これは地元のみならず全国として、本当に悲しい、施策に翻弄された日本人の物語であり、そしてその家族の悲しい物語である。これを、国民を挙げての問題としてしっかりと取り組んでいく。 Angry: 0.416 Disgust: 0.290 Fear: 0.379 Happy: 0.610 Sad: 0.547 Surprise: 0.468
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03:31:00 ~ 03:32:19 山下分科員
それは、国民が偏見を絶対に持ってはならない、それをしっかりと解消するために全力を挙げる。それはやはり、弁護士でもあり、そして熱い思いを持っておられる宮崎政務官、そして森法務大臣、もちろん義家副大臣始め法務省の皆様に委ね、しっかりやっていただいていることを伺って、大変安心した次第でございます。私がちょっと伺いたいのが、やり残した仕事という部分と言えるのかもしれません、人事の問題であります。これにつきまして、今、検察官に勤務延長制度が適用されるというふうな解釈をめぐって、いろいろ国会で問題になっております。私も法律家の端くれであり、そして法務大臣経験者であります。私なりに整理させていただきますと、この問題に適用される法令は国家公務員法と検察庁法なんです。そして、一般職の公務員である検察官については、一般に国家公務員法が適用されますが、これは五十六年改正法の附則十三条にも明記してありますが、職務と責任の特殊性に基づいて、特例を要する場合においては法律又は人事院規則や政令で規定することができるということであります。 Angry: 0.600 Disgust: 0.333 Fear: 0.468 Happy: 0.486 Sad: 0.403 Surprise: 0.477
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03:32:19 ~ 03:33:13 山下分科員
そして、定年制度に関しましては、国家公務員法八十一条の二で、表題部として、法令による表題部ですが、「定年による退職」が定められ、同条一項においてこれは「法律に別段の定めのある場合を除き、」とされておりますので、特例においては検察庁法に委ねられると解釈されるところであります。では、その法律において、何が一般法で特例なのか、そして、それがどのような範囲で適用されるのかについては誰が解釈するのかということでございますが、これは、特別法においては、一般の法理論において、特別法の所管官庁であります。 Angry: 0.648 Disgust: 0.261 Fear: 0.481 Happy: 0.617 Sad: 0.230 Surprise: 0.555
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03:33:13 ~ 03:34:00 山下分科員
その特別法がどの範囲で適用されるのかということに関して判断するのも、その特別法を所管する官庁であります。もとより、一般法、特別法の境界がどこであるのかについては、一般法を所管する省庁との合い議は必要であります。しかしながら、その法令、特例がどこまで適用され、どの範囲で適用されるのかについて、これは、一般論として、特例法を所管する省庁の長、あるいは、最終的には行政権は内閣に属するわけですから、内閣が責任を持って解釈するというのが最終的なものであります。 Angry: 0.750 Disgust: 0.362 Fear: 0.451 Happy: 0.509 Sad: 0.266 Surprise: 0.481
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03:34:00 ~ 03:35:00 山下分科員
そして、その解釈はどのように表明されるのかということにおいては、例えば公式見解として公表される場合になるんだろう。その公式見解として表明される場合の中には、例えばこの検察庁法であれば、所管は法務省であります。法務大臣が国会で答弁をするであるとか、あるいは、最終的には行政府の長である、あるいは行政権が属する内閣において閣議決定などの形で表明される、これが解釈なんだろうというふうに考えております。私は、行政府においては内閣がこうした最終的な解釈権限を持つというのが、これはなぜかというと、国民主権に基づいて、そして議院内閣制があって、そしてそれが内閣に属しているということであります。こうしたことで解釈が確定されるのだろうというふうに考えております。 Angry: 0.688 Disgust: 0.312 Fear: 0.506 Happy: 0.451 Sad: 0.256 Surprise: 0.540
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03:35:00 ~ 03:35:33 山下分科員
こうした理解のもとに説明するわけですが、私の理解が誤っているのであれば御指摘もいただきたいんですけれども、今般、検察官に勤務延長制度が適用されるとの解釈をとるに至った経緯について、大臣から丁寧に御説明いただきたいと思います。野党の質問は、ともすれば細切れになってしまうんです。国民にはわからない。ぜひ国民の皆様にわかりやすいようにお願いいたします。 Angry: 0.547 Disgust: 0.316 Fear: 0.453 Happy: 0.472 Sad: 0.521 Surprise: 0.433
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03:35:33 ~ 03:36:09 森国務大臣
今御質問いただいた勤務延長制度が適用されると解釈をとるに至った経緯でございますが、委員御指摘のとおり、国家公務員法と検察庁法の適用関係について、検察官も一般職の国家公務員でありますから、検察庁法に定められている特例以外については、一般法たる国家公務員法が適用される。では、その特例というのが何であるか、その特例の解釈については、検察庁法を所管する、所管省庁である法務省について整理をされるべきものでございます。 Angry: 0.801 Disgust: 0.318 Fear: 0.502 Happy: 0.453 Sad: 0.224 Surprise: 0.480
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03:36:09 ~ 03:37:03 森国務大臣
それでは、具体的にどのように検討をしたか、その経緯を申し上げますと、一昨年末又は昨年来、国家公務員一般の定年の引上げに関する検討というのが始まりました。その検討の一環として、検察官についても検討を進めてくださいということが、内閣から指示がございました。そこで、法務省においては、検察庁法を所管する省庁として、検察官の定年について検討をしてきたところでございます。その検討の中の一環として、検察官の定年の退職の特例は何かということを検討した結果、その特例は定年年齢と退職時期の二点である、年齢と時期、この二点であるということ。 Angry: 0.548 Disgust: 0.354 Fear: 0.502 Happy: 0.511 Sad: 0.389 Surprise: 0.498
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03:37:03 ~ 03:38:32 森国務大臣
そして、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認めるとの勤務延長制度の趣旨、これが検察官にもひとしく及ぶというべきであること。このことから、一般職の国家公務員である検察官の勤務延長については、一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈することとしたものでございます。その上で、委員御質問の中でも触れていただきました関係省庁との協議がいつ行われたかということでございますが、決して後づけ等ではございませんで、適正なプロセスを踏んでおります。法務省において、勤務延長制度の検察官への適用についての考え方をまとめた文書を作成して関係省庁に示し、具体的には、内閣法制局との間では本年一月十七日から同月二十一日にかけて、内閣人事局との間では本年一月二十三日、人事院との間では本年一月二十二日から同月二十四日にかけて協議を行い、異論はない旨の回答を得て、最終的に結論を得たものでございます。 Angry: 0.692 Disgust: 0.276 Fear: 0.466 Happy: 0.516 Sad: 0.311 Surprise: 0.479
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03:38:32 ~ 03:39:00 山下分科員
ありがとうございます。今の解釈でございますけれども、私も法務大臣在任当時、同じ解釈をしておりました。その上で問題になっているのは、今、昭和五十六年当時の国会において、人事院の、人事院は一般法である国家公務員の所管ということであるんですが、その局長ですかね、斧政府委員の答弁が問題点になっています。 Angry: 0.513 Disgust: 0.257 Fear: 0.362 Happy: 0.730 Sad: 0.393 Surprise: 0.509
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03:39:00 ~ 03:40:10 山下分科員
これ、マスコミの皆さん、野党の皆さん、正確に引用してもらいたいんですけれども、今から正確に引用します。いわく、「検察官と大学教官につきましては、現在すでに定年が定められております。今回の法案では、別に法律で定められておる者を除き、こういうことになっておりますので、今回の定年制は適用されないことになっております。」。この斧局長の答弁は法律家的に、私も森大臣も、あるいは宮崎政務官も法律家でございますが、法律家的に厳密に言えば致命的な誤りを犯しています。引用を間違えているんです。正確に言えば、「別に法律で定められておる者を除き、」、「者を除き、」と言っている部分は誤りなんです。これは「者」、つまり、属人的に検察官にこの部分が適用が排除されるわけではなくて、正しくは、八十一条の二では「法律に別段の定めのある場合を除き、」と規定してあるんです。だから、「者」、検察官だから属人的に排除されるという解釈は、これはおかしい。 Angry: 0.634 Disgust: 0.364 Fear: 0.529 Happy: 0.471 Sad: 0.366 Surprise: 0.440
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03:40:10 ~ 03:41:10 山下分科員
まさか斧さんがそういうふうな前提で言ったとは思いませんけれども、少なくとも、どのような場合に特例が発動され、どのような場合に特例が発動されずに一般法の適用になるのかというのは、これはまず検察庁法の所管省庁である法務省、解釈の最終責任者は法務大臣であります。そして、さらには内閣、これが解釈に責任を持つというわけであります。その範囲についてそういうふうに解釈をしたということでありますけれども、今回、私、解釈変更というのは、先ほど言ったように、私もそういう解釈をしていたので、森大臣になって解釈変更されたというのは非常に私は違和感があるんですよね。ただ、こういう解釈を確定したということですが、人事院の斧局長と異なる解釈を、斧さんの答弁自体が、「者を除き、」という自体が間違っているんですよ。 Angry: 0.756 Disgust: 0.331 Fear: 0.527 Happy: 0.369 Sad: 0.253 Surprise: 0.503
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03:41:10 ~ 03:41:31 山下分科員
ではあるんですが、それらを含めて、斧さんとの、答弁が違うじゃないかというふうに指摘されているんですが、そうしたことについて、先ほど大臣がおっしゃった答弁との整合関係あるいは整理について御説明いただければと思います。 Angry: 0.466 Disgust: 0.363 Fear: 0.478 Happy: 0.662 Sad: 0.277 Surprise: 0.553
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03:41:31 ~ 03:42:10 森国務大臣
これは、令和二年二月十日の予算委員会で山尾委員が御指摘した議事録でございますね。この議事録は、昭和五十六年の四月二十八日の議事録でございます。こちらで斧委員が答弁しているんですが、答弁は質問があっての答弁でございますので、質問を見ますと、年齢についての質問なんです。ですので、私は、斧委員の答弁も年齢について特例であるというふうな、私の先ほどの解釈と矛盾しないというふうには考えております。 Angry: 0.562 Disgust: 0.270 Fear: 0.419 Happy: 0.696 Sad: 0.284 Surprise: 0.540
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03:42:10 ~ 03:43:06 森国務大臣
そういう意味で、山尾委員が、実は四月二十八日のこちらの議事録とは別の日の昭和五十六年四月二十三日という五日前の議事録をお示しになり、そこに書いてある大臣の趣旨説明、提案理由、これが改正の第一から第六まであるんですが、それを全て御指摘なさった上で、この全ての改正点をもってして五日後の二十八日に斧委員が定年制というものをパッケージとして検察官、その者に適用されないと言ったんだというふうに読み込んでおられたわけでございますが、私は、そのとき議事録そのものの紙は手元に持っておりませんでしたので、詳細を承知しておりませんというふうに述べたわけでございます。 Angry: 0.762 Disgust: 0.396 Fear: 0.617 Happy: 0.404 Sad: 0.264 Surprise: 0.408
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03:43:06 ~ 03:44:28 森国務大臣
こちらの定年制のパッケージ論というのは理論的に成り立たないというふうに思っています。というのは、この定年制の趣旨説明の中の第一から第六の中の第六についてはもともと検察官に適用されるものでございますので、全てが適用されない、全てがパッケージで適用されないということを五日後の議事録で読み込むということにはなかなか無理があるのかなというふうに思っておりますので、この議事録そのものをもってしては当時の解釈が明確にされないというふうに答弁を申し上げてきておりました。ただ、当時の解釈がやはり勤務延長には適用されるということが議事録には載っておりません。国会には、答弁には載っておりませんけれども、さまざまな部分で解釈として示されているところもございましたので、今回、一月二十四日に人事院の方で政府統一見解をつくったときに、当初は勤務延長については適用されないと理解されていたものの、今回は勤務延長に適用される、それは先ほど述べたるるの理由から適用されるというふうに解釈したというところでございます。 Angry: 0.665 Disgust: 0.413 Fear: 0.504 Happy: 0.504 Sad: 0.347 Surprise: 0.436
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03:44:28 ~ 03:45:02 山下分科員
先ほど申し上げたように、要するに特例法と一般法の関係、そして、特例法がどのような場面で適用があって、どのような場合に特例として動くのかということについては、その特例の所管省庁である、この検察庁法であれば法務省で確定するということになります。そして、その法務省の解釈が、私は法務省に勤務していましたけれども、いろいろな解釈が飛び交います。過去の答弁も結局、問い、更問い、あるいは、これは他省庁の局長が答えちまったよという、そういった答弁があるんです。 Angry: 0.653 Disgust: 0.296 Fear: 0.476 Happy: 0.518 Sad: 0.307 Surprise: 0.498
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03:45:02 ~ 03:46:05 山下分科員
だから、それをしっかりと確定させる手続というのが必要になってくるというわけであります。これは別に、国会の審議をないがしろにしているわけではありません。質疑というのが、例えば質問通告が十分なされずに突然なされるものであるという性質も考えると、そうしたことが間々あるということでございまして、その解釈の確定においては、その特例法を所管する、今回の場合でいえば法務省、そして、最終的な解釈権限は法務大臣、更に言えば内閣が持つというわけであります。先ほど申し上げたように、斧局長の答弁は、引用自体、間違っております。者と場合を混同するということは普通はあり得ないわけでございまして、そういった意味において、どこまで適用なのか、特例なのかということが、国会答弁上は、実は、責任ある立場である法務大臣あるいは法務省の局長等からは答弁されていない状態にあります。そういったところで、解釈を確定するという作業が必要になった。 Angry: 0.741 Disgust: 0.472 Fear: 0.512 Happy: 0.390 Sad: 0.296 Surprise: 0.439
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03:46:05 ~ 03:47:01 山下分科員
そこで、一般法の所管である人事院と、関係省庁もございます、合い議をしたという手続をとったということでございます。だから、先ほど言ったように、私が法務大臣当時、実は、国家公務員法が提出されるんじゃないかという話がございました。ですから、法律家でもあり法務大臣でもある私は、森大臣がおっしゃったと同じ解釈を個人的にはしておりました。それが法務省の、あるいは法務大臣としてきちっとした見解になるためには、当然、関係省庁の合い議も経なければならないというところであります。ですから、私は、解釈の変更だというマスコミ報道に対しては強い違和感があります。私が当時、そういうふうな解釈をしていたわけですから。ですから、今回行われたのは解釈の確定というふうに私は考えておりますが、ただ、それをどう表現するかというのは言葉ぶりの問題であります。 Angry: 0.548 Disgust: 0.331 Fear: 0.474 Happy: 0.617 Sad: 0.296 Surprise: 0.550
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03:47:01 ~ 03:47:31 山下分科員
問題は、その手続が適式になされたかどうかというところであります。今回、その解釈について合い議がありますね。その合い議について、決裁をとったかどうかというふうなことが問題になりました。そして、口頭の決裁であることを問題視する向きもございますが、この点について、大臣の見解を伺いたいと思います。 Angry: 0.602 Disgust: 0.353 Fear: 0.480 Happy: 0.494 Sad: 0.348 Surprise: 0.545
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03:47:31 ~ 03:48:00 森国務大臣
けさ、閣議後の記者会見でも申し上げたところなんですけれども、決裁というのは行政機関の意思決定でございまして、部下が、決裁権者、責任者に、さまざまな行政行為について、その採否について意思決定を求め、それに答えるという行為でございます。それには口頭の決裁もございますし、書面の決裁もございます。 Angry: 0.666 Disgust: 0.362 Fear: 0.418 Happy: 0.476 Sad: 0.306 Surprise: 0.505
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03:48:00 ~ 03:49:29 森国務大臣
私も毎日、さまざまな行政行為について、口頭や書面で決裁をとっているわけでございます。法務省では、法律案に関しては、その最終的な成果物たる成案を確定する際に、法務省行政文書取扱規則に定められた方法による書面による決裁を経ることとしておりますが、この法律案策定の確定に至る前の、その過程において検討している段階においては、この書面の決裁を逐一経ることは要しないものと理解をしておりまして、そのような運用がなされてきたところでございます。もちろん、この書面の決裁というのは、システム決裁、電子決裁等もあるところでございますが、御指摘の今回の勤務延長に関する解釈については、先ほどお示しをいたしました、検察官の定年引上げ、国家公務員一般の定年引上げの中の検察官の定年引上げ等に関する法律案の策定の過程において、その検討の前提として現行の検察庁法の解釈について整理をしたものでございますから、書面による決裁は要しない扱いとしたものでございます。 Angry: 0.755 Disgust: 0.313 Fear: 0.481 Happy: 0.418 Sad: 0.249 Surprise: 0.496
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03:49:29 ~ 03:49:56 森国務大臣
もっとも、これは書面による決裁をしないとはいえ、口頭の決裁はとったということです。つまり、内閣法制局等と協議するに当たり、事務次官まで、内閣法制局に提出する文書を確認して、その旨の了解を口頭で決裁を受けたということでございます。 Angry: 0.712 Disgust: 0.229 Fear: 0.416 Happy: 0.517 Sad: 0.238 Surprise: 0.608
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03:50:02 ~ 03:51:08 山下分科員
私、民主党政権時代にも法務省に勤めておりました。山ほど口頭で了解をとっています、こういったものについては、各省合い議については。当たり前です。じゃないと回らないんです。ただ、かっちりしたところにおいて、やるときにはやります。それは決裁をやりますけれども、これは、私、民主党政権でも、あるいはその前の自民党政権でもやっていましたから。だから、それを異とするのは、私は本当に、民主党政権の方が今問題とする理由がよくわからない。実際、当時、やっていましたから、私は。最後に、あと残り二分になりましたけれども、今回は、その人事権の行使として、黒川弘務検事長に適用したということが問題視されています。整理します。これは、延長が許されるのかどうかという問題については、国家公務員法と検察庁法の適用の問題であり、今回、検察庁法の適用のない部分について国家公務員法の適用があるのだということについては、法務省、人事院、そして内閣法制局、いずれも了解がとれているということであります。 Angry: 0.662 Disgust: 0.407 Fear: 0.458 Happy: 0.471 Sad: 0.398 Surprise: 0.455
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03:51:08 ~ 03:52:01 山下分科員
適式な手続はとっている。その上で、誰を人事として任命するかでございますが、その任命権は、これは当然、認証官であるので内閣。そして、その内閣に閣議を請議するのは法務大臣であります。所属庁の長である法務大臣が選ぶということになります。ここで、黒川さんに対していろいろなことが言われています。黒川法務事務次官を東京高検検事長に推挙したのは、私であります、法務大臣当時の。なぜか。それは、黒川さんは私、特捜部時代に御一緒していまして、捜査能力も極めて高い、そしてまた、司法制度改革や刑事司法改革もしっかりやっておられた。そうした両方の経験を持つというような、なかなか希有な人材であったわけであります。 Angry: 0.584 Disgust: 0.334 Fear: 0.512 Happy: 0.482 Sad: 0.350 Surprise: 0.585
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03:52:01 ~ 03:52:42 山下分科員
だから、通常は、事務次官からワンクッション、ほかの検事長を置くのでありますけれども、東京高検検事長にお願いしたというわけであります。そして、その時々の法務大臣が、その所管する庁の者にどうするのかということについては、法務大臣が任命責任は負いますよ、その責任を持って任命、あるいは内閣に請議する。これが国民主権のもとの行政権のあり方であります。特定の官僚が後任を指示する権限を持っているわけではないというわけです。以上を申し上げて、私の質疑といたします。ありがとうございました。 Angry: 0.655 Disgust: 0.421 Fear: 0.440 Happy: 0.507 Sad: 0.375 Surprise: 0.435
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03:52:54 ~ 03:53:25 後藤(祐)分科員
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラムの後藤祐一でございます。まず、これはちょっと通告できなかったんですが、二月の二十一日、私の通告のときには御説明いただかなかったんですけれども、逃走を防ぐための新たな保釈制度について法制審議会に諮問したということでございますが、これは、昨年六月、神奈川県の愛川町、私の地元でございますが、ここで、保釈中に実刑判決を受けた男が収容時に逃走、そして、その後、秋にも、大阪でも逃走事案がありました。 Angry: 0.599 Disgust: 0.286 Fear: 0.563 Happy: 0.401 Sad: 0.341 Surprise: 0.551
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03:53:25 ~ 03:53:59 後藤(祐)分科員
この愛川町では、地元の小中学校、数日間学校が閉鎖されて、私の子供も学校を休んでいます。この事件後、法務省は、私に対して、最高検察庁でチームをつくって検証するという御説明をされておられましたが、結局これがどうなっていたのかよくわからないまま、年末にカルロス・ゴーンが保釈中に海外逃亡をしたということが起きてしまいました。この諮問、遅過ぎたんじゃないんですか、大臣。 Angry: 0.525 Disgust: 0.192 Fear: 0.624 Happy: 0.240 Sad: 0.497 Surprise: 0.599
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03:54:07 ~ 03:54:34 森国務大臣
それを受けて、今回、諮問をしたということでございます。諮問はできるだけ迅速にするように私も法務省内に指示をしてきておりましたし、全般的に必要な論点を検討するように指示をしておりますので、適切な諮問をしたというふうに思っております。 Angry: 0.394 Disgust: 0.355 Fear: 0.399 Happy: 0.767 Sad: 0.471 Surprise: 0.439
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03:54:34 ~ 03:55:03 後藤(祐)分科員
諮問の後、答申までに時間がかかるということであれば、それは専門家の検討ですとかいろいろな角度から多少わからなくはないですが、諮問が八カ月もたってからというのは、これは遅過ぎだと思いますよ。最高裁にお越しいただいておりますけれども、最高裁、まあ裁判所全体としてでしょうが、裁判所でも、こういう保釈の条件ですとか逃亡のおそれについていろいろな形で検討されているというふうに伺っておりますが、その検討状況はどうなっているんでしょうか。結局、ゴーン事件が起きてしまって、遅過ぎではないでしょうか。 Angry: 0.430 Disgust: 0.204 Fear: 0.577 Happy: 0.331 Sad: 0.565 Surprise: 0.557
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03:55:13 ~ 03:56:06 安東最高裁判所長官代理者
お答え申し上げます。まず、委員御指摘ありましたカルロス・ゴーン被告人の保釈中の逃亡事件についてでございますけれども、個別裁判の当否についての言及は差し控えますが、保釈中の被告人が不正に出国して刑事裁判が開けなくなるというのは本来あってはならない事態と事務当局としても考えておりまして、今回の件については重く受けとめておるところでございます。それから、裁判所での取組でございます。先ほど委員からも御指摘ありました、昨年夏ごろから保釈中の被告人の逃走事案が相次いで発生しておりまして、一部の地方裁判所におきましては、保釈が取り消された実例を素材として、保釈の運用に関する議論がされていたところです。これを受けまして、昨年秋に開催された司法研修所の刑事事件を担当する裁判官の研究会におきまして、事務当局の方からその地裁の議論状況を紹介したところでございます。 Angry: 0.748 Disgust: 0.415 Fear: 0.468 Happy: 0.426 Sad: 0.332 Surprise: 0.401
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03:56:06 ~ 03:56:44 安東最高裁判所長官代理者
その後、その内容は各庁に還元され、各庁で議論が行われたものと承知しております。また、こうした各庁での議論を踏まえまして、先月から高裁単位で刑事事件担当の裁判官の協議会を開いておりまして、そちらでも、保釈保証金を含む保釈条件のあり方、それからその設定に必要な情報を当事者から把握するための審査手続のあり方などについて、更に議論がなされたところでございます。このように裁判官の間での議論を積み重ねていくことによりまして、個々の事案に応じた適切な保釈の運用が行われていく、そのように考えているところでございます。 Angry: 0.755 Disgust: 0.355 Fear: 0.398 Happy: 0.493 Sad: 0.312 Surprise: 0.411
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03:56:44 ~ 03:57:01 後藤(祐)分科員
ゴーンが逃げてから、一月になってからそういう検討をするのは、やはり遅かったと思いますよ。ぜひ、法務省においては、控訴審判決時の出廷、これを保釈中の被告に義務づけるべきだと思いますし、あるいは逃走罪を設けるということも積極的に検討すべきだと思います。 Angry: 0.549 Disgust: 0.329 Fear: 0.447 Happy: 0.593 Sad: 0.426 Surprise: 0.406
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03:57:01 ~ 03:58:01 後藤(祐)分科員
また、裁判所におかれましては、保釈条件というのがやはり甘かったのではないか、保釈金の金額も含めて、これは実務の方も含めて、厳しくなるよう、両者、検討いただけるようお願い申し上げたいと思います。それでは、裁判所は御退席いただいて結構です。続きまして、定年延長問題に行きたいと思いますが、昭和五十六年に国家公務員法改正案の内閣法制局の審査が、失礼しました、審査は五十五年に行われていると思うんですけれども、その審査の結果を踏まえた想定問答、これが、きのうですかね、小西参議院議員が国立公文書館で発見をされました。私も、金曜日の段階で法制局の事務方から、そういったものが公文書館にあるというふうに伺っておりました。 Angry: 0.440 Disgust: 0.163 Fear: 0.431 Happy: 0.598 Sad: 0.404 Surprise: 0.610
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03:58:01 ~ 03:59:05 後藤(祐)分科員
配付資料の一枚目、これが法制局から小西議員が入手したもので、ちょっと見にくいので別の形のものが、これは小西議員がカメラで撮ったものですが、ここにあります。ここに、「定年、特例定年、勤務の延長及び再任用の制度の適用は除外されることとなる」という答えになっています。その質問は、検察庁、大学の教員については、年齢についてのみ特例を認めたのか、それとも全く今回の定年制度から外したのかという質問に対しての答えでございます。つまり、検察官については、この想定問答では、勤務延長は制度の適用は除外されると、明確にこの想定問答で決められているわけでございます。まず、法制局長官、お越しになっていただいていますけれども、ことしに入って一月二十一日に内閣法制局が法務省に対して、意見なしという回答をする前に、この想定問答を法制局長官はごらんになっていますでしょうか。 Angry: 0.581 Disgust: 0.302 Fear: 0.566 Happy: 0.481 Sad: 0.278 Surprise: 0.584
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03:59:05 ~ 04:00:01 近藤政府特別補佐人
今回の国家公務員法の改正に関する法案の検討の過程で、従来適用のなかった検察庁法とそれから教育公務員の特例法というのは、昔、適用がない形で始まっておりますけれども、それについての過去の内容というのは参事官のところで洗っておりまして、当時の想定問答ですとか、あるいは国会での議事録なども含めて全部、当然把握した上で審査を開始しております。当時、政府部内ではそういうふうに解釈されていたというふうに理解しております。 Angry: 0.711 Disgust: 0.366 Fear: 0.437 Happy: 0.559 Sad: 0.321 Surprise: 0.384
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03:59:39 ~ 03:59:55 後藤(祐)分科員
見ているという答弁でございましたが、この勤務延長は検察官に適用されないというのが昭和五十五年当時の立法者の意思であって、政府統一見解だと理解してよろしいですか、法制局長官。 Angry: 0.893 Disgust: 0.304 Fear: 0.374 Happy: 0.433 Sad: 0.201 Surprise: 0.431
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04:00:01 ~ 04:00:28 後藤(祐)分科員
先ほど山下前大臣がやっていたやりとりは一体何だったんですかね。政府統一見解として、勤務延長は検察官に適用されない。明確な内閣法制局長官の答弁がありました。内閣の統一見解なんですよ。森大臣、この想定問答、あるいは森大臣の部下かもしれません、法務省としてごらんになっていますか、一月二十一日までに。 Angry: 0.636 Disgust: 0.301 Fear: 0.518 Happy: 0.456 Sad: 0.343 Surprise: 0.568
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04:00:28 ~ 04:01:08 森国務大臣
御指摘の資料については、事務方から、その内容も踏まえて、今回の解釈における前提として検討を行ったものと報告を受けております。私自身としても、閣議請議前の時点で、勤務延長制度の導入当時の解釈を含め必要な説明を受けていたものでございますが、なお、御指摘の資料の内容は、勤務延長制度が導入された当時、検察官については国家公務員法の勤務延長制度は検察庁法により適用除外されていると理解されていたとのこれまでの説明と何ら矛盾するものではございません。 Angry: 0.710 Disgust: 0.382 Fear: 0.561 Happy: 0.394 Sad: 0.305 Surprise: 0.443
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04:01:08 ~ 04:02:22 後藤(祐)分科員
この想定問答を、法務大臣及び法務大臣の部下としての法務省の方が、担当の方々が見ていたかどうかを聞いています、一月二十一日までに。見ていたかどうか、お答えください。つまり、この想定問答を見た上で、その内容を法務大臣も知った上で、内閣の統一見解がこうである、この想定問答のとおりであるということを理解した上で一月のやりとりをしたということですね。さて、森大臣、この想定問答は、立法者の意思はダイレクトに明らかじゃないですか。二月二十日、予算委員会で私に対する森大臣の答弁、このように述べています。法の解釈論だと思います、当時は立法者の意思が議事録等では必ずしもダイレクトにつまびらかではないのでございますとの答弁を、撤回していただけますでしょうか。 Angry: 0.587 Disgust: 0.224 Fear: 0.458 Happy: 0.601 Sad: 0.326 Surprise: 0.594
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Angry: 0.441 Disgust: 0.371 Fear: 0.380 Happy: 0.736 Sad: 0.517 Surprise: 0.430
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Angry: 0.874 Disgust: 0.460 Fear: 0.403 Happy: 0.427 Sad: 0.334 Surprise: 0.390
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Angry: 0.682 Disgust: 0.322 Fear: 0.565 Happy: 0.406 Sad: 0.335 Surprise: 0.607
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04:03:09 ~ 04:03:40 森国務大臣
今、議事録を確認いたしました。私の答弁は、当時は立法者の意思が議事録等では必ずしもダイレクトにつまびらかではないというふうに答弁をしておりまして、議事録では、はっきりと言っているところがございませんし、また、その理由や経緯についてもつまびらかでないのでございまして、私はこの答弁をしたものでございます。 Angry: 0.562 Disgust: 0.264 Fear: 0.408 Happy: 0.688 Sad: 0.305 Surprise: 0.514
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04:03:40 ~ 04:04:07 後藤(祐)分科員
先ほど大臣は、一月十九日よりも前の時点で、この想定問答が存在し、そしてその想定問答の趣旨を部下から説明を受けて知っていたと答弁されました。そして、これは内閣統一見解であるという内閣法制局長官の答弁もございました。つまり、議事録ではないかもしれませんが、二月二十日の森大臣の答弁は議事録等と書いてある、等と言っていますが、ダイレクトにつまびらかな文書じゃないですか。 Angry: 0.649 Disgust: 0.246 Fear: 0.512 Happy: 0.546 Sad: 0.230 Surprise: 0.668
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04:04:07 ~ 04:04:22 後藤(祐)分科員
しかも、大臣がその内容を事前に説明を受けているわけでしょう。知らなかったじゃなくて、事前に説明を受けているわけじゃないですか。答弁、撤回していただけますか。 Angry: 0.547 Disgust: 0.299 Fear: 0.585 Happy: 0.434 Sad: 0.325 Surprise: 0.679
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04:04:22 ~ 04:05:12 森国務大臣
答弁の撤回はいたしません。と申しますのは、こちらの方で私が、法の解釈論の問題だと思いますというふうに御答弁を申し上げ、法律の解釈というのは現在ある条文に書いてあることをどう解釈するかという問題であるというふうに存じますというのに続けて、先ほどのような御答弁をいたしました。議事録等から見たところ、先ほどお示しになった想定問答集には、勤務延長制度が適用除外というふうに記載されておりますものの、そのように解釈した過程や理由等については必ずしもつまびらかではない。 Angry: 0.698 Disgust: 0.366 Fear: 0.449 Happy: 0.547 Sad: 0.331 Surprise: 0.428
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04:05:12 ~ 04:06:06 森国務大臣
つまり、詳細な過程や理由が明らかにされておりません。そのような中で、検察庁法を所管する法務省として、検察官について、その勤務延長を認めないということが、その特例が定められていないことや、それから勤務延長制度そのものの趣旨、これが本当にどのような場合にも全く勤務延長しないという趣旨なのかどうかということ、また社会情勢の変化、さまざまなことを検討いたしました。また、検察庁法が制定されたのが二十二年でございまして、それから約三十年後に国家公務員法ができたわけでございますが、そのときから更にまた三十年以上がたっております。 Angry: 0.597 Disgust: 0.244 Fear: 0.444 Happy: 0.507 Sad: 0.392 Surprise: 0.454
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04:06:06 ~ 04:07:01 森国務大臣
そのような社会情勢の変化等も勘案をして検討した結果、検察庁法で定められている検察官の定年による退職の特例は年齢と退職時期の二点であるというふうに解釈をし、勤務延長については一般法である国家公務員法の規定が適用されると解釈をできるというふうに理解をしたところでございます。いえいえ。私が今説明をしているのは、当時はそのように政府で理解をされていたと思います。法制局長官の御答弁のとおりだと思います。 Angry: 0.661 Disgust: 0.320 Fear: 0.362 Happy: 0.666 Sad: 0.312 Surprise: 0.443
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Angry: 0.612 Disgust: 0.263 Fear: 0.507 Happy: 0.537 Sad: 0.236 Surprise: 0.652
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04:07:01 ~ 04:08:07 森国務大臣
しかし、そのように解釈をした検討の過程や理由等については必ずしもつまびらかではない。必ずしも詳細に記載されているものがございません。その上で、社会情勢の変化等に鑑み、また、今回、国家公務員法の定年を全般的に引き上げるという法案を検討する過程で検討した結果でございます。今ほど御説明したとおり、当時はそのように解釈をされていた。しかし、今般、先ほどお示しした理由によって……(後藤(祐)分科員「当時のことを聞いています」と呼ぶ)当時と今般について今御答弁をしております。 Angry: 0.641 Disgust: 0.382 Fear: 0.485 Happy: 0.483 Sad: 0.397 Surprise: 0.481
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04:07:28 ~ 04:07:54 後藤(祐)分科員
過程は結構です。これは結果ですから。昭和五十五年の法制局の審査のときの、この法案の立法者の意思としてこの想定問答で示されている、勤務延長は検察官には適用されないというのは結果ですから。これは政府統一見解ですから。この政府統一見解を、過程ではなく結果として、森大臣、お認めになりますか。 Angry: 0.740 Disgust: 0.364 Fear: 0.440 Happy: 0.477 Sad: 0.285 Surprise: 0.484
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04:08:07 ~ 04:08:19 森国務大臣
(後藤(祐)分科員「じゃ、お認めになるということですね」と呼ぶ)当時はそのように解釈をされていたと理解をしておりますが、今般はまた先ほど御説明したとおりに解釈をしたということでございます。 Angry: 0.568 Disgust: 0.232 Fear: 0.327 Happy: 0.823 Sad: 0.242 Surprise: 0.534
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04:08:19 ~ 04:09:03 後藤(祐)分科員
当時は、法務省としても、内閣統一見解として、検察官には勤務延長は適用されないというふうに解釈していたことを今、法務大臣、認めました。二十日の私の質問に対する答弁は、当時は立法者の意思が議事録等では必ずしもダイレクトにつまびらかではないのでございます。明らかな矛盾じゃないですか。もうこれ以上やっても明らかな矛盾を撤回しない姿勢をこれから先もさらすんでしょうから、次に行きたいと思います。森大臣、国家公務員法の八十一条の二で定義されている定年の退職時期については、検察官には適用されないということでよろしいですね。 Angry: 0.642 Disgust: 0.298 Fear: 0.403 Happy: 0.550 Sad: 0.409 Surprise: 0.457
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04:09:03 ~ 04:10:15 後藤(祐)分科員
まず、基本的なことの確認です。人事院にお越しいただいておりますけれども、人事院にお聞きします。検察官にとっての退職時期は検察庁法二十二条で規定されていますので、国家公務員法八十一条の二で定義されている定年退職日という概念は、検察官に対しては適用されないと考えてよろしいですか。つまり、八十一条の二の定年退職日は、ほかの、検察官以外のいろいろな一般職の公務員について規定しているわけですけれども、検察庁法二十二条で検察官については別の定めをしていますから、それは特例になっているので、八十一条の二で定義されている定年退職日は検察官には適用されないということでよろしいですか。 Angry: 0.603 Disgust: 0.380 Fear: 0.486 Happy: 0.497 Sad: 0.393 Surprise: 0.442
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04:10:15 ~ 04:11:06 後藤(祐)分科員
これは議論の前提を聞いているだけなんですけれども。もう一問です。人事院に聞きますが、この八十一条の二において、定年退職日は、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日と定義されていますが、各府省、平成六年以降この指定をしていないと伺っています。したがって、現行では八十一条の二に定義する定年退職日は三月三十一日ですか、全て。 Angry: 0.628 Disgust: 0.297 Fear: 0.447 Happy: 0.479 Sad: 0.387 Surprise: 0.539
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04:11:10 ~ 04:11:54 後藤(祐)分科員
森大臣に伺います。定年延長を定める国家公務員法八十一条の三は、定年退職日の翌日から起算することとされています。そして、例外は規定されていません。一方で、八十一条の二で定義される定年退職日というのは、検察官にはその概念も適用されないという答弁がありました。そして、この八十一条の二の定年退職日は全て三月三十一日として今運用されているという答弁もございました。そうしますと、森大臣、検察官には定年退職日という概念が適用されないわけですから、八十一条の三の勤務延長の起算日は特定できないんじゃありませんか。 Angry: 0.556 Disgust: 0.313 Fear: 0.510 Happy: 0.482 Sad: 0.424 Surprise: 0.532
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04:11:54 ~ 04:12:23 森国務大臣
職員が定年に達したときに退職するとの意味での規範は国家公務員法八十一条の二第一項が適用され、定年年齢と退職時期については、検察庁法二十二条が、この八十一条の二第一項に書いてある「法律に別段の定めのある場合」として適用されるものと解しております。 Angry: 0.650 Disgust: 0.261 Fear: 0.519 Happy: 0.553 Sad: 0.216 Surprise: 0.583
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04:12:36 ~ 04:13:01 森国務大臣
今ほど御答弁申し上げましたとおり、定年に達したときは退職するという意味での定年制の規範そのものは検察官に適用されるというふうに解しておりますので、定年に達した日、つまり定年退職日というものがあるというふうに理解をしております。 Angry: 0.321 Disgust: 0.354 Fear: 0.524 Happy: 0.769 Sad: 0.327 Surprise: 0.487
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04:13:01 ~ 04:14:14 後藤(祐)分科員
先ほど人事院給与局長は、国家公務員法に定める定年退職日は全て三月三十一日だと答弁しました。検察官についても三月三十一日なんですか。違いますでしょう。八十一条の二及び八十一条の三の定年退職日は、その定年退職日は全部三月三十一日で運用されているんですよ。でも、黒川さんは二月七日が定年退職日だったんですよ。つまり、黒川さんの二月七日というのは、定年退職日ではなくて、退官すると検察庁法二十二条で決められた日にすぎないんじゃないんですか。定年退職日の定義は、国家公務員法八十一条の二でなされているんですよ。それは検察官に適用されないと先ほど松尾さんは言ったんですよ。検察官には、定年退職日、少なくとも国家公務員法八十一条の二、八十一条の三の定年退職日はないんじゃないですか。でも、多分同じことを答えるでしょうから、時間稼ぎされるので、ここは、先ほどの松尾局長の答弁、そして八十一条の二、八十一条の三、三月三十一日になっているということ、それと検察庁法の関係を整理して文書で提出いただきますよう、委員長、取り計らいいただきます。 Angry: 0.585 Disgust: 0.282 Fear: 0.500 Happy: 0.488 Sad: 0.365 Surprise: 0.571
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04:14:21 ~ 04:15:13 後藤(祐)分科員
つまり、定年延長の起算日は定年退職日の翌日と八十一条の三に書いてあるんですけれども、ほかの国家公務員は定年延長の起算日は四月一日なんですけれども、黒川さんの場合だけ二月八日にできるということじゃないですか。法律に、定年退職日の翌日と明確に書いてあって、例外はないんですよ。この法律の解釈を一体どこで変えたんですか。そこで問題となるのは決裁文書の話になるんですが、この決裁文書、先ほど、文書では決裁はとっていないという発言がございましたが、森大臣、これは決裁が完了した行政文書ですか。 Angry: 0.591 Disgust: 0.264 Fear: 0.541 Happy: 0.482 Sad: 0.297 Surprise: 0.638
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04:15:23 ~ 04:15:43 後藤(祐)分科員
配付資料の中に、法務省行政文書取扱規則、先ほど大臣も引用されましたが、配付しておりますが、その後ろから二枚目、十七条というのがあって、この法務省行政文書取扱規則第十七条は、「決裁を完了した行政文書の文書番号は、文書管理システムにより登録する。」と書いてあります。文書番号はとっていますか。 Angry: 0.667 Disgust: 0.266 Fear: 0.486 Happy: 0.447 Sad: 0.337 Surprise: 0.542
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04:16:07 ~ 04:16:35 森国務大臣
委員お示しの配付資料は法務省行政文書取扱規則でございますけれども、取扱規則上の文書ではございませんので、規則上の決裁を得る文書ということではございませんので、番号はとっておりません。 Angry: 0.851 Disgust: 0.230 Fear: 0.396 Happy: 0.292 Sad: 0.418 Surprise: 0.383
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04:16:35 ~ 04:17:05 後藤(祐)分科員
この十七条は、文書とか口頭とか書いてないんですよ。「決裁を完了した行政文書の文書番号は、」と書いてあるんですよ。だから、事ほどさように、決裁に口頭なんかないんですよ。十七条の決裁を完了した行政文書にこの文書は当たらないというんですか。じゃ、決裁じゃないじゃないですか。決裁一般について書いてあるんですよ。この十七条との関係について、理事会でお取り計らいください、委員長。 Angry: 0.640 Disgust: 0.281 Fear: 0.527 Happy: 0.449 Sad: 0.331 Surprise: 0.620
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04:17:12 ~ 04:17:39 後藤(祐)分科員
そうしますと、国家公務員法八十一条の三の勤務延長の起算日、これは法律で定められています。四月一日です。そして例外はありません。この勤務延長の起算日を何らか法的効力のあるもので修正したはずなんですね。その文書は何ですか、森大臣。 Angry: 0.560 Disgust: 0.336 Fear: 0.511 Happy: 0.532 Sad: 0.363 Surprise: 0.595
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04:17:39 ~ 04:18:17 森国務大臣
まず、先ほどの退職時期についての御質問でございますが、これまで国会で答弁してきておりましたとおり、特例が年齢と退職時期の二点でございますので、退職時期についても特例であるというふうに理解をしております。また、委員お示しの法務省行政文書取扱規則に定められた方法による書面による決裁を、それは該当しない、この取扱規則に該当しないということで書面の決裁はとっておりません。 Angry: 0.638 Disgust: 0.290 Fear: 0.448 Happy: 0.411 Sad: 0.395 Surprise: 0.430
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04:18:17 ~ 04:19:02 森国務大臣
そして口頭の決裁をとったということでございます。先ほども述べたとおり、定年年齢と退職時期の二点については、検察庁法二十二条により定年年齢と退職時期について修正をされておりまして、国家公務員法八十一条の二第一項の特例であるというふうに理解をしております。 Angry: 0.442 Disgust: 0.296 Fear: 0.468 Happy: 0.684 Sad: 0.270 Surprise: 0.682
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04:18:23 ~ 04:18:39 後藤(祐)分科員
十七条違反じゃないですか。そして、質問に答えていないですよ。八十一条の三の勤務延長の起算日を修正する法的効力のある文書は何ですか。お答えください。 Angry: 0.657 Disgust: 0.335 Fear: 0.510 Happy: 0.472 Sad: 0.344 Surprise: 0.565
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04:19:17 ~ 04:20:03 森国務大臣
法律の規定という御質問でございましょうか、文書というのは。(後藤(祐)分科員「八十一条の三で。質問を聞いておいてください」と呼ぶ)はい。それでは、もう一度御答弁申し上げますけれども、検察官の定年による退職の特例は、定年年齢と退職時期の二点でございまして、国家公務員が定年により退職するという規範そのものは、検察官であっても一般法たる国家公務員法によっているというべきでございますので、結局、検察官の定年による退職は、検察庁法二十二条により定年年齢と退職時期につき修正された国家公務員法八十一条の二第一項に基づくものと解されます。 Angry: 0.710 Disgust: 0.376 Fear: 0.512 Happy: 0.484 Sad: 0.302 Surprise: 0.474
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04:20:14 ~ 04:21:10 後藤(祐)分科員
八十一条の三の勤務延長の起算日は定年退職日の翌日と書いてあるんです。その解釈を、法律効果のある別の法律なり政令なりで変えなきゃ実現しないじゃないですか。実際、法務省が人事院に示した例の文書、修正すると書いてありますよ。配付資料の中にありますでしょう。どこの文書で修正したんですか。この配付資料の三ページ目から四ページ目にかけて、「勤務延長制度の検察官への適用について」という紙、この注の一というところで、国公法八十一条の三第一項、第二項のうち、その職員に係る定年退職日とあるものは、その職員が定年に達した日と修正されて適用されることになると。法律効果のある国家公務員法で定めている勤務延長の起算日を一体いかなる文書で修正したんですか、法律効果を。 Angry: 0.649 Disgust: 0.322 Fear: 0.534 Happy: 0.501 Sad: 0.273 Surprise: 0.595
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04:21:10 ~ 04:22:03 後藤(祐)分科員
法律効果を修正する以上、何らか法律なり政令なりが必要じゃないですか。この紙ですか。どの文書で修正したか、もう一度お答えください。二十二条は、だって、起算日は書いてないじゃないですか。勤務延長の起算日について二十二条は書いてないですよ。しかも、定年退職日については全部三月三十一日だと言っているんですよ、人事院は。文書は、そうすると、どの文書なんですか。この三ページから四ページにかけての文書が法律効果を修正する文書ですか。まず、どの文書なのかお答えください。さっきから答えていない。 Angry: 0.579 Disgust: 0.317 Fear: 0.589 Happy: 0.413 Sad: 0.376 Surprise: 0.597
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04:22:03 ~ 04:22:18 森国務大臣
二十二条によって修正をされたというふうに解釈をしております。年齢と退職時期の二点が特例として検察庁法二十二条に定められていると理解しているわけでございます。 Angry: 0.686 Disgust: 0.409 Fear: 0.500 Happy: 0.466 Sad: 0.342 Surprise: 0.469
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04:22:18 ~ 04:23:09 後藤(祐)分科員
国家公務員法には、定年退職日の翌日と書いてあるんですよ。検察庁法二十二条には定年退職日とは書いてないし、定義されていないんですよ。実際、国家公務員、その他の方々、一般職の方々は、三月三十一日が定年退職日なんですよ。黒川さんの場合は二月七日じゃないですか、予定されていたのは。日にちも違うんですよ。ほかの方は三月三十一日なのに、黒川さんの場合だけ二月七日にするという。何か、そうするんだったら、法律改正するなり政令決定するなりしなきゃいけないはずじゃないですか。この紙でそれを決めたんですか。あるいは紙が全くないという意味ですか。もう一度、答弁。 Angry: 0.577 Disgust: 0.305 Fear: 0.547 Happy: 0.417 Sad: 0.401 Surprise: 0.602
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04:23:09 ~ 04:23:30 森国務大臣
検察庁法二十二条に、退職時期について、定年に達したときというふうに検察庁法二十二条に規定をされておりますので、この定年に達したときというのが、誕生日を起点にして、誕生日の前日が定年に達した日というふうに理解をしております。 Angry: 0.488 Disgust: 0.242 Fear: 0.390 Happy: 0.763 Sad: 0.257 Surprise: 0.581
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04:23:30 ~ 04:24:04 後藤(祐)分科員
人事院に聞きます。ほかの一般職の公務員については、定年退職日は定年に達したときですか。定年に達したときの一番すぐ来る三月三十一日というふうに定義しているんじゃないですか、人事院。 Angry: 0.512 Disgust: 0.286 Fear: 0.504 Happy: 0.567 Sad: 0.331 Surprise: 0.649
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04:24:04 ~ 04:24:28 松尾政府参考人
お答え申し上げます。法律の規定でいいますと、「職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日に退職する。」というふうになっております。 Angry: 0.642 Disgust: 0.457 Fear: 0.443 Happy: 0.582 Sad: 0.346 Surprise: 0.414
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04:24:30 ~ 04:25:09 後藤(祐)分科員
人事院の言ったとおりなんですよ。定年に達した日じゃないんですよ。その直後の三月三十一日なんですよ。勤務延長の起算日はその翌日だということなんですよ。それ以外の適用はないんですよ、大臣。ここを整理して、この国家公務員法八十一条の二及び三、この勤務延長の起算日についての今の人事院の答弁を踏まえ、なぜ黒川さんの場合は二月八日が勤務延長の起算日とできたのかということについて、いかなる文書をもってそれを決めたのか、どういう整理になっているのかについて整理した文書を提出いただけるよう、委員会でお取り計らいください。 Angry: 0.564 Disgust: 0.378 Fear: 0.495 Happy: 0.519 Sad: 0.399 Surprise: 0.546
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04:25:09 ~ 05:19:42 あべ主査
ただいまの資料要求につきましては、主査から予算委員長に報告をしておきます。これにて後藤祐一君の質疑は終了いたしました。午後一時に本分科会を再開することとし、この際、休憩いたします。 Angry: 0.367 Disgust: 0.267 Fear: 0.420 Happy: 0.794 Sad: 0.373 Surprise: 0.602
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05:19:52 ~ 05:20:12 福田(昭)分科員
立国社の福田昭夫でございます。本日は、予算委員会、総務委員会に続いて、我が国の消費税が抱える根本的な問題点と、税制の抜本的な改革が必要だ、そういう論点から財務大臣の考え方をただしてまいりたいと思いますので、簡潔にお答えをいただきたいと思います。 Angry: 0.695 Disgust: 0.356 Fear: 0.442 Happy: 0.591 Sad: 0.302 Surprise: 0.481
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05:20:12 ~ 05:21:03 福田(昭)分科員
内閣府が二月十七日に発表した二〇一九年の、去年の十月から十二月期の実質GDPは、前期比の年率で六・三%減と大きく落ち込みました。十月の消費税率の引上げや台風や暖冬などの天候不順も重なり、五四半期ぶりのマイナス成長となりました。ことしの一月から三月期も更に悪化することが心配をされております。二月二十日に公表した月例経済報告では、景気動向指数が五カ月連続で悪化しているにもかかわらず、緩やかに回復しているとの判断を維持したようでありますが、そろそろ消費税制を創設したことが大失敗だということに気づくべきだと考えております。 Angry: 0.273 Disgust: 0.326 Fear: 0.700 Happy: 0.339 Sad: 0.562 Surprise: 0.594
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05:21:03 ~ 05:21:35 福田(昭)分科員
そこで、質問に入ります。まず一つ目の、我が国の消費税が抱える根本的な問題点についてであります。一つ目は、国、地方公共団体の一般会計、本来業務が多額の消費税を負担していることについてであります。第一点、EU加盟国又は国連加盟国で、税金で付加価値税、消費税を負担している国はありますか。ぜひ具体的に国の名前を挙げてください。お願いいたします。 Angry: 0.617 Disgust: 0.414 Fear: 0.416 Happy: 0.590 Sad: 0.439 Surprise: 0.421
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05:21:35 ~ 05:22:12 矢野(康)政府参考人
お答えを申し上げます。付加価値税におきましては、国及び地方公共団体に対するものを含めまして、事業者が行う課税資産の譲渡等を広く課税対象としていると承知しております。したがいまして、例えばイギリスもドイツもフランスもそうでございますけれども、付加価値税を有する欧州諸国におきまして、国及び地方公共団体が物品・サービスの購入等を行います場合には、付加価値税を含む価格を支払うことになると承知しております。 Angry: 0.461 Disgust: 0.358 Fear: 0.391 Happy: 0.739 Sad: 0.412 Surprise: 0.502
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05:22:12 ~ 05:22:31 福田(昭)分科員
矢野主税局長、そういうふうにはぐらかしちゃだめ。後の質問で聞こうと思っていたけれども、本来業務って一体何ですか。物品・サービスを買うことが本来業務ですか。答えてください。 Angry: 0.727 Disgust: 0.360 Fear: 0.482 Happy: 0.472 Sad: 0.338 Surprise: 0.518
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05:22:31 ~ 05:23:18 矢野(康)政府参考人
国及び地方公共団体の何が本来業務で、何が本来業務でない付随業務かという定義はございません。本来業務を行う場合に消費税がかからない規定になっているという御指摘を先生従来からしておられるわけですけれども、そこで言っておりますことは、国がもろもろの行政サービスを財・サービスの提供という形でした場合に、これは自治体もそうですけれども、広い意味での対価として、税ですとか保険料ですとか手数料ですとか、もろもろのものをいただく場合がある、場合があるといいますか、税を含めれば全てそうなっているといえばなっているわけですけれども、それについて付加価値税が上乗せされることはない。 Angry: 0.738 Disgust: 0.397 Fear: 0.470 Happy: 0.360 Sad: 0.342 Surprise: 0.393
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05:23:18 ~ 05:24:08 矢野(康)政府参考人
常識的に考えてもそうですけれども、税をいただくときに税の金額に付加価値税率が乗っかってくるとか、保険料をいただくときに保険料の額にということはあり得ない、それがEC指令で書いていることです。委員が配付されました資料を、事前に頂戴いたしましたので、熟読させていただきました。これは衆議院の調査局さんで調べられたということでございますけれども、大事なところはこの「したがって、」以下だと存じますけれども……(福田(昭)分科員「全部読みなさい」と呼ぶ)はい。 Angry: 0.653 Disgust: 0.246 Fear: 0.404 Happy: 0.602 Sad: 0.284 Surprise: 0.502
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05:24:08 ~ 05:24:56 矢野(康)政府参考人
EUでは、付加価値税の課税対象を経済的活動に限定していることから、本来の政府活動は課税対象外となる。したがって、公共部門は非課税法人として、その物品やサービスの提供を行っても課税対象とならず、また、物品やサービスを購入しても、税額控除の権利は認められない。例外。納税義務者からの除外が経済競争面で重大なひずみをもたらす場合等には、例外として納税義務者とみなす。例えば、旅客や貨物の運送、水、ガス、電気等の供給などである。 Angry: 0.649 Disgust: 0.304 Fear: 0.499 Happy: 0.496 Sad: 0.347 Surprise: 0.531
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05:24:56 ~ 05:25:19 福田(昭)分科員
今読んで、「原則」のところにある「本来の政府活動」というのは何ですか。これが大事。本来の政府活動を答えられなくて、この消費税問題は解決しないですよ。本来の政府活動って何ですか。 Angry: 0.872 Disgust: 0.208 Fear: 0.341 Happy: 0.419 Sad: 0.282 Surprise: 0.394
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Angry: 0.515 Disgust: 0.383 Fear: 0.500 Happy: 0.550 Sad: 0.427 Surprise: 0.537
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05:25:26 ~ 05:26:03 福田(昭)分科員
私に言わせれば簡単ですよ。各省庁の所管の事務事業じゃないですか、本来業務って。違いますか。どうですか。そうしたら、例えばだけれども、国土交通省が国道をつくる、ダムをつくる、国営の飛行場をつくる、港をつくる、これは本来業務じゃないですか。違いますか。 Angry: 0.658 Disgust: 0.349 Fear: 0.477 Happy: 0.500 Sad: 0.373 Surprise: 0.523
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05:26:03 ~ 05:26:47 矢野(康)政府参考人
本来業務と存じます。各省庁は、各行政分野において、物品を購入する、あるいは大きな資材を購入する等々、小大ございますけれども、基本的にそこに消費税が乗っている、それは御指摘のとおりです。 Angry: 0.420 Disgust: 0.311 Fear: 0.397 Happy: 0.778 Sad: 0.357 Surprise: 0.577
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05:26:07 ~ 05:27:01 福田(昭)分科員
そうしたら、そのときに消費税を上乗せして払っているじゃないですか。財務省は、納税はしていません、負担していますと言いますけれども、言葉遣いは別としても、消費税を上乗せして、そんな本来業務に対しても払っているじゃないですか。どうですか。そういうふうにごまかしちゃだめだよ。さっき読んでもらったでしょう。原則は、本来の政府活動は課税対象外なの。問題は、物品やサービスの供給ですよ。 Angry: 0.700 Disgust: 0.344 Fear: 0.479 Happy: 0.422 Sad: 0.365 Surprise: 0.494
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05:27:01 ~ 05:28:20 福田(昭)分科員
これに対しては、それを提供しても課税対象とならない、またあるいは購入しても税額控除の権利は認められないということ。つまり、物品やサービスに対しては仕入れ税額控除方式がその対象外だよ、こう言っているんだよ、これは。本来業務は課税対象外なんだ。そこを日本の消費税はごまかしている。どうやってごまかしているか。これから行きますけれどもね。それでは、次、質問第四点に行きますけれども、先ほど話があったイギリスとかそういうところを調べてみますからね、私。回答を、きょうは調べられないけれども、これからちゃんと質問状を出して答えをもらいますからね。それから、第四点です。二月十日の麻生大臣、政府参考人の虚偽答弁の撤回について。私が指摘したのは、政府の本来活動で、一般会計のうち、本来活動で何で税で消費税を負担しているんだという話をいたしましたけれども、しかし、そこの答弁も、矢野主税局長の答弁も、物品・サービスにすりかえちゃって答弁しているんですよ。 Angry: 0.616 Disgust: 0.320 Fear: 0.473 Happy: 0.522 Sad: 0.367 Surprise: 0.517
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05:28:20 ~ 05:28:44 福田(昭)分科員
いいですか。今話をしてきたように、本来業務ではEUでは付加価値税を払っていない。ところが、日本では本来業務でも払わせている。それはどこにそういうことが書いてあるか、矢野主税局長、教えてください。 Angry: 0.585 Disgust: 0.325 Fear: 0.471 Happy: 0.505 Sad: 0.413 Surprise: 0.556
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05:28:44 ~ 05:29:02 矢野(康)政府参考人
政府、広い意味での政府、国、地方公共団体が物を買った場合に、その物の本源的な対価に加えて、当該国の付加価値税率、日本でいえば消費税率、これを上乗せしていることは世界共通でございます。 Angry: 0.772 Disgust: 0.253 Fear: 0.395 Happy: 0.612 Sad: 0.175 Surprise: 0.571
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05:29:02 ~ 05:29:53 矢野(康)政府参考人
そのことは、今、先ほど読めと御指示をいただきました書きぶり、これは院内の部局が書いたものですけれども、何ら矛盾をしてございません。なぜならば、大事なことですから申し上げますけれども、資料二の一の「したがって、」三行目にあります「税額控除の権利は認められない。」というところですけれども、この「税額控除の権利は認められない。」というのをあえて敷衍して申しますと、その購入代金に含まれている付加価値税相当額について税額控除の権利は認められていないということでありまして、付加価値税は入っているんです、入っているけれども税額控除はできませんよということが書いてあるんです。それはEC指令について御説明してあるこの紙で書かれているとおりですし、日本もそうです。もっと申しますと……(福田(昭)分科員「わかったよ」と呼ぶ)はい。 Angry: 0.729 Disgust: 0.270 Fear: 0.429 Happy: 0.555 Sad: 0.309 Surprise: 0.407
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Angry: 0.858 Disgust: 0.397 Fear: 0.449 Happy: 0.344 Sad: 0.327 Surprise: 0.448
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05:30:02 ~ 05:30:47 福田(昭)分科員
まさに、そういうふうにすりかえるという答弁はだめ。いいですか。我が国では、消費税法第六十条、これの第一項で、一般会計又は特別会計ごとに一つの法人が行う事業とみなして消費税を負担させているわけでしょう。このみなす規定が問題なんですよ。だって、国や地方自治体の本来業務は売上げもない、仕入れもないんです。道路をつくって売上げがありますか、国道をつくって仕入れがありますか、矢野局長。 Angry: 0.685 Disgust: 0.343 Fear: 0.430 Happy: 0.421 Sad: 0.413 Surprise: 0.439
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05:30:47 ~ 05:31:08 矢野(康)政府参考人
委員、今消費税法六十条一項を御指摘されましたけれども、この六十条の一項というのは、国が事業者などに対して貸付けその他もろもろの行政サービスをした場合に、対価、代金ですとか保険料率ですとかいったものをいただくときのことを書いてございます。 Angry: 0.627 Disgust: 0.272 Fear: 0.409 Happy: 0.665 Sad: 0.336 Surprise: 0.431
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05:31:08 ~ 05:32:00 矢野(康)政府参考人
先ほどECのことがございましたけれども、本源的な行政サービスをした場合に、税や保険料や手数料に対して付加価値税が上乗せして徴求されるなどということは常識的に考えがたいと申しましたけれども、それがEC指令について、本来業務について書いているわけですけれども、そのEC指令で書いているところの範疇、対象ですけれども、国、地方が物品を購入することについての規定ではございません。そこに勘違いがございます。国や地方が、物品その他、コンクリートでもいいんですけれども、を購入する場合についての規定はEC指令にはございません。したがって、ここに書いてあるという御指摘自体が誤解に基づくものでございます。 Angry: 0.538 Disgust: 0.366 Fear: 0.485 Happy: 0.592 Sad: 0.358 Surprise: 0.512
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05:32:00 ~ 05:33:25 矢野(康)政府参考人
これはECに確認していただければわかりますけれども、そのような規定があるかといえば、ないという回答が来るはずです。繰り返しになりますけれども、消費税法六十条一項の規定もEC指令の規定も同じですけれども、何のごまかしもしておりませんけれども、六十条一項の規定は、国が事業者などに対して貸付け等々何がしかの行政サービスを提供した場合に、その対価に消費税をいただくということが書いてあるわけですけれども、その話は、非課税となる六条一項の規定とは違って、一般の行政行為についてはそこに消費税が乗ってくるということを書いているのであって、EC指令のたてつけと全く同じです。 Angry: 0.657 Disgust: 0.297 Fear: 0.509 Happy: 0.500 Sad: 0.284 Surprise: 0.536
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05:32:09 ~ 05:32:41 福田(昭)分科員
日本の消費税法を読んでいるんだよ。このみなす規定が、これがおかしいんだ。だって、基本的に、本来業務をやったときに売上げがありますか、仕入れがありますかと聞いたんだ。どうなんですか。国道をつくったときに売上げってありますか、あるいは仕入れがありますか、国が。ないんじゃないですか。どうですか。 Angry: 0.596 Disgust: 0.304 Fear: 0.525 Happy: 0.437 Sad: 0.400 Surprise: 0.569
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05:33:25 ~ 05:33:37 福田(昭)分科員
何を言っているんですか。国や地方自治体などは、この六十条に基づいて消費税を負担しているんじゃないですか。(矢野(康)政府参考人「違います」と呼ぶ)何に基づいて負担しているんですか。 Angry: 0.751 Disgust: 0.283 Fear: 0.517 Happy: 0.322 Sad: 0.342 Surprise: 0.571
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05:33:37 ~ 05:34:04 矢野(康)政府参考人
この点は極めて大事ですので繰り返し申し上げますけれども、今先生が御指摘の、あるいは従来から御指摘の、国や地方公共団体が物を買ったときに、消費税が乗っかる……(福田(昭)分科員「物を買ったと言っているんじゃないの。本来業務と言っているでしょう」と呼ぶ)いやいや、本来業務として。本来業務の一環としてでも結構です。本来業務の一環として物を仕入れたようなときに……(福田(昭)分科員「何を仕入れるの」と呼ぶ)それは、鉛筆から、コンクリートから、いろいろです。 Angry: 0.570 Disgust: 0.269 Fear: 0.429 Happy: 0.687 Sad: 0.342 Surprise: 0.514
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05:34:10 ~ 05:34:40 矢野(康)政府参考人
国が行政サービスを提供する上で物品等々を購入するということが当然にございますけれども、その購入をした上でいろいろな行政サービスを提供するわけですが、その購入したものに対する代金に消費税が乗っかる乗っからないということは、法律には書いてございません。それはEC指令も同じです。そこの規定がないんです。規定がないのに、こう書いてあるという御指摘はあり得ないんです。それはECに確認していただければ、確かにないという答えが返ってまいります。 Angry: 0.585 Disgust: 0.320 Fear: 0.504 Happy: 0.411 Sad: 0.495 Surprise: 0.488
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05:34:40 ~ 05:35:00 福田(昭)分科員
そういうでたらめな答弁しちゃだめだよ。あなた、森友学園であれだけうそにうそをついて局長になったんじゃないか。引き続いてうそをつくのか。本来業務って、全然違うじゃないの、全く。 Angry: 0.760 Disgust: 0.327 Fear: 0.575 Happy: 0.295 Sad: 0.319 Surprise: 0.521
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05:35:00 ~ 05:35:52 福田(昭)分科員
おかしな話ですよ。それでは、次に行きますけれども、五点目ですけれども、国、地方公共団体の一般会計、本来業務が負担している消費税の廃止についてということでいきます。まず一つ目、国と地方公共団体は幾らぐらい負担していると思いますかということでありますけれども、国だけ。国は、財務省では決算統計をとっていないので、幾ら負担しているんだかわからないという話ですが、先ごろ、令和元年度の予算ベースで国がどれぐらい負担しているのか調査をしてもらいました。その総額と、庁費、施設費、委託費の内訳を教えてください。 Angry: 0.625 Disgust: 0.356 Fear: 0.451 Happy: 0.555 Sad: 0.401 Surprise: 0.454
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05:35:52 ~ 05:36:17 阪田政府参考人
お答え申し上げます。まず、総額をお答えさせてください。令和元年度当初の一般会計歳出予算において資産の譲渡などにより国が事業者に支払う庁費、施設費及び委託費として計上されている額のうち、各府省が見込んでいる消費税額に相当する額は五千八百七億円でございます。 Angry: 0.561 Disgust: 0.423 Fear: 0.558 Happy: 0.469 Sad: 0.381 Surprise: 0.504
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05:36:17 ~ 05:37:09 福田(昭)分科員
質問されたことにちゃんと答えてよ。庁費と施設費と委託費はそれぞれ幾らですかと聞いている。ありがとうございました。そういうふうに最初から答えてくれればいいわけですよね。私は、これだけあったらもっと有効に、生きたお金として使えるのではないかと思っておりますので、廃止をした方がいい、こういうふうに思っております。 Angry: 0.631 Disgust: 0.428 Fear: 0.415 Happy: 0.497 Sad: 0.458 Surprise: 0.417
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05:36:29 ~ 05:36:48 阪田政府参考人
失礼しました。もう一度お答えさせてください。今、総額五千八百億円程度と申し上げました。そのうち、庁費が二千四百億円程度、施設費が三千二百億円程度、委託費が三百億円程度となります。 Angry: 0.430 Disgust: 0.370 Fear: 0.564 Happy: 0.456 Sad: 0.495 Surprise: 0.575
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05:37:09 ~ 05:37:38 福田(昭)分科員
時間の関係で、先に質問を進めます。次に、輸出免税還付金が世界の公平公正な自由貿易を阻害していることについてであります。一つ目は、米国ファーストのトランプ大統領が、中国やEUに対してなぜ追加関税二五%を課していると思いますか。麻生大臣の個人的な見解をお伺いいたします。 Angry: 0.581 Disgust: 0.311 Fear: 0.420 Happy: 0.598 Sad: 0.348 Surprise: 0.530
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05:37:38 ~ 05:38:16 麻生国務大臣
貿易制限措置というものの応酬というのは、これはどの国の利益にもならぬという話は前から申し上げているとおりですが、いかなる貿易上の措置もWTOとの協定と整合的であるべきだと考えていますので、私どもとしては、自由貿易の推進というものを考えたときには、やはり、日本を含みます世界経済への影響を考えて、事態の進展を引き続き見守っていくというのが今の立場であります。 Angry: 0.335 Disgust: 0.350 Fear: 0.485 Happy: 0.771 Sad: 0.326 Surprise: 0.512
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05:38:16 ~ 05:39:07 福田(昭)分科員
私は、このトランプ大統領の追加関税二五%、これを真剣に考えて対応策を考えておかないと大変なことになると思っていますよ。時間の関係でここは指摘だけしておきますけれども、ウルグアイ・ラウンドの大原則、貿易量を増加させる補助金も減税も禁止、これが現在も存在しております。先日、予算委員会で茂木大臣が、小さな声で生きていますと答えてくれました。しかしながら、WTOとOECDは、このウルグアイ・ラウンドの大原則を覆しております。WTOの附属書で、それぞれの国の付加価値税、消費税率の範囲内であれば輸出免税還付金はよろしい、このように大原則を否定しております。 Angry: 0.411 Disgust: 0.219 Fear: 0.447 Happy: 0.636 Sad: 0.465 Surprise: 0.547
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05:39:07 ~ 05:40:16 福田(昭)分科員
そして、OECDのガイドラインでは、それを理屈づけするために仕向け地主義というのを一生懸命訴えております。しかし、この仕向け地主義も、よく読んでみると、全く実は公平公正じゃないんですよね。それは、消費者の判断を誤らせないように、仕向け地主義を実現することによって国の内外の企業を公平に扱うんだ、こういうふうに書いてあります。しかし、世界じゅうの国々が全て付加価値税や消費税があればそれは成り立つんですよ、実は。でも、残念ながら、世界一の経済大国アメリカにないんですよね、これが。ですから、それを知っているトランプは、まさにそういう意味で、産業補助金をいっぱい出しているんじゃないかと言われる中国に追加関税二五%、そして今度はEUに二五%、そういうことを私は対抗措置としてやっているんだと思いますよ。 Angry: 0.498 Disgust: 0.254 Fear: 0.493 Happy: 0.543 Sad: 0.355 Surprise: 0.609
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05:40:16 ~ 05:41:01 福田(昭)分科員
そこで、次の質問ですけれども、EUの輸出免税還付金の考え方についてであります。これも時間の関係で指摘だけしておきたいと思います。資料の三の一と三の二をごらんください。EUでは、製品等がEU域内を出れば付加価値税は免除され、還付されるということであります。つまり、今申し上げたように、EUの域内を出ちゃえば、付加価値税や消費税のないアメリカへ行ったって、アメリカへ輸出した分の付加価値税は還付されるということですよ。これがなぜ公平なんですか。公平じゃないじゃないですか。日本の消費税も同じです。 Angry: 0.579 Disgust: 0.354 Fear: 0.494 Happy: 0.552 Sad: 0.355 Surprise: 0.553
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05:41:01 ~ 05:42:25 福田(昭)分科員
アメリカへ輸出すれば還付される。これが私は世界のまさに公正公平な貿易を阻害していると思いますよ。それがトランプ大統領のような、私、全面的に評価しているわけじゃありませんが、彼のようなそれこそ企業人が大統領になったら、それを知っていてこれを突きつけてきたんじゃないですか。大変だと思いますよ。そういう危機感を感じて、トヨタ自動車とかマツダ自動車はアメリカに工場をつくっている、今一生懸命。既に日産とかあるいはホンダなんかはアメリカに工場をいっぱいつくっていると思いますけれども、どんどんどんどん付加価値税や消費税のこれがブーメランのように実は日本に返ってくるということが十分予測されます。ですから、今後、まさに日米貿易交渉がまた再び行われるわけでありますけれども、そうした中で、これから、もしですよ、米軍の駐留経費、もっと値上げしろとトランプ大統領に言われておりますけれども、もしこの交渉が、七月か八月ごろから始まるという話ですが、そうなったときには、まさにこの問題が再び私は持ち出されると思っていますよ。 Angry: 0.514 Disgust: 0.327 Fear: 0.529 Happy: 0.531 Sad: 0.336 Surprise: 0.572
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05:42:25 ~ 05:42:57 福田(昭)分科員
ですから、トランプ大統領は、この輸出免税還付金は輸出奨励補助金だということで、アメリカは反対をずっとしております。そういうことも踏まえて対応する必要があると思っていますが、六つ目の質問の方に入りたいと思います。二〇二〇年度予算で、還付金五兆三千百十億円のうち輸出免税還付金は幾らぐらいと見込んでいるのか、ぜひ教えてください。 Angry: 0.501 Disgust: 0.290 Fear: 0.398 Happy: 0.638 Sad: 0.382 Surprise: 0.531
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05:42:57 ~ 05:43:10 矢野(康)政府参考人
お答えいたします。税収の見積りにおきましては、前年度の実績をもとに見積りを行っておりまして、消費税の還付見込み税額についても、同様に前年度の還付実績をもとに見積りを行っております。 Angry: 0.268 Disgust: 0.316 Fear: 0.396 Happy: 0.847 Sad: 0.343 Surprise: 0.653
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05:43:10 ~ 05:44:06 矢野(康)政府参考人
一方、消費税の還付税額につきましては、事業者の方に消費税の申告書において国内仕入れに係る消費税額など各事項の全体の金額を記載していただくこととなっておりまして、還付が発生する原因ごとに区分して記載することとはされておりませんので、輸出免税に係る還付税額というものの実績については把握することができておりません。したがいまして、消費税の還付見込み税額のうち、輸出免税に係る還付を切り分けて見込むことはできないところでございます。先ほど御答弁させていただきましたように、輸出免税還付金というものそのものを見積もってはございません。 Angry: 0.620 Disgust: 0.438 Fear: 0.536 Happy: 0.426 Sad: 0.428 Surprise: 0.425
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05:43:43 ~ 05:43:59 福田(昭)分科員
おかしいじゃないですか。じゃ、どうやって見積もるんですか。今まで、輸出免税還付金、ずっと歳出してきたんでしょう、還付してきたんでしょう。そうしたら、どうやって見積もるんですか、予算をつくるときに。 Angry: 0.499 Disgust: 0.312 Fear: 0.615 Happy: 0.422 Sad: 0.294 Surprise: 0.728
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05:44:06 ~ 05:45:16 矢野(康)政府参考人
還付金というものを見積もっているわけでございます。これまでも御指摘をいただいておりますけれども、輸出免税還付金を切り出して計算するということになりますと、各事業者さんにそれぞれ、国内向けか、輸出向けかというものに応じた仕入れを区分けしていただくということですとか、共通の経費については案分して区分けをしていただくとかいったことが必要になってまいります。更に言えば、輸出還付が結果的には生じないような事業者さんにとっても、輸出を少しでも行っておられれば、その仕分を全部していただくことになりますので、これは、大企業、中小企業、あるいは結果的に還付がない事業者さんも含めて、壮大な仕分作業をしていただくことになりますので、現実的には困難だと思っております。 Angry: 0.349 Disgust: 0.317 Fear: 0.619 Happy: 0.556 Sad: 0.333 Surprise: 0.665
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Angry: 0.600 Disgust: 0.311 Fear: 0.525 Happy: 0.443 Sad: 0.418 Surprise: 0.538
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05:45:16 ~ 05:45:54 福田(昭)分科員
それは違うんじゃないですか。備付け帳簿にちゃんと全てつけさせているんじゃないですか。それをちゃんと整理すれば幾らでも出てくるんじゃないですか。そういううその答弁はだめだと思いますよ。それで、私が財務省の人たちに聞いてみたら、消費税については、いただいた消費税から還付したものを全部引いて、残った分だけ予算書、決算書に載せればいいことになっていますと言うんです。その根拠は何ですか。 Angry: 0.578 Disgust: 0.304 Fear: 0.541 Happy: 0.485 Sad: 0.329 Surprise: 0.601
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Angry: 0.435 Disgust: 0.424 Fear: 0.391 Happy: 0.682 Sad: 0.475 Surprise: 0.463
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05:46:02 ~ 05:46:21 岡本政府参考人
これらに基づきまして、一旦、国税収納金整理資金で受け入れ、過誤納金の還付金等を支払いました上で、その支払った金額を除いた額を、国税収入、その他の収入として一般会計の歳入等に組み入れているところでございます。 Angry: 0.482 Disgust: 0.401 Fear: 0.609 Happy: 0.506 Sad: 0.361 Surprise: 0.499
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