01:08:50 ~ 01:09:15 棚橋委員長
これより会議を開きます。開会に先立ちまして、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム、日本共産党所属委員に対し御出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。 Angry: 0.631 Disgust: 0.358 Fear: 0.512 Happy: 0.529 Sad: 0.356 Surprise: 0.546
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Angry: 0.583 Disgust: 0.376 Fear: 0.392 Happy: 0.643 Sad: 0.419 Surprise: 0.436
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01:18:41 ~ 01:19:00 棚橋委員長
再度理事をして御出席を要請いたしましたが、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム、日本共産党所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 Angry: 0.688 Disgust: 0.378 Fear: 0.483 Happy: 0.502 Sad: 0.337 Surprise: 0.504
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01:19:00 ~ 01:19:31 棚橋委員長
令和二年度一般会計予算、令和二年度特別会計予算、令和二年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。この際、三案審査のため、去る十四日、第一班福島県、第二班熊本県に委員を派遣いたしましたので、派遣委員からそれぞれ報告を聴取いたします。第一班山際大志郎君。 Angry: 0.386 Disgust: 0.205 Fear: 0.406 Happy: 0.756 Sad: 0.400 Surprise: 0.624
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01:19:31 ~ 01:20:04 山際委員
福島県に派遣された委員を代表いたしまして、団長にかわり私からその概要を御報告申し上げます。派遣委員は、棚橋泰文委員長を団長として、理事井野俊郎君、大串博志君、伊藤渉君、委員秋本真利君、小野寺五典君、神山佐市君、根本匠君、平沢勝栄君、渡辺博道君、今井雅人君、玄葉光一郎君、後藤祐一君、高橋千鶴子君、私、山際大志郎の十五名であります。 Angry: 0.417 Disgust: 0.146 Fear: 0.327 Happy: 0.840 Sad: 0.290 Surprise: 0.638
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01:20:04 ~ 01:21:26 山際委員
去る十四日、現地において、安達太良川決壊箇所、阿武隈川本宮左岸地区及び郡山中央工業団地を視察し、関係者から説明を聴取いたしました。次いで、郡山市において会議を開催いたしました。会議におきましては、福島県商工会議所連合会会長渡邊博美君、一般社団法人BridgeforFukushima代表理事伴場賢一君、郡山市長品川萬里君及び福島大学名誉教授鈴木浩君の四名から意見を聴取いたしました。まず、渡邊君からは、被災した企業に対する支援の必要性、原発事故に関する海外における風評被害への対応などの意見が、次に、伴場君からは、防災対策としてのボランティアのプラットフォーム構築の必要性、東日本大震災からの復興のゴールの明確化などの意見が、次に、品川君からは、阿武隈川の水害を踏まえた防災・減災対策予算の追加、災害時におけるICTを活用した視覚及び聴覚障害者支援の必要性などの意見が、最後に、鈴木君から、原発災害の被災者の生活再建と被災地の地域再建を目指した取組、国会において原発災害後十年の検証を行う必要性などの意見が述べられました。 Angry: 0.544 Disgust: 0.246 Fear: 0.389 Happy: 0.688 Sad: 0.297 Surprise: 0.520
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01:21:26 ~ 01:22:05 山際委員
次いで、各委員から意見陳述人に対し、台風第十九号被害や消費税一〇%への引上げ後の福島県内の景気の現状及び対策、気候変動対応型の防災対策、新型コロナウイルスによる観光事業への影響及び医療体制の問題点、原発災害の被災者の生活再建への支援策などについて質疑が行われました。以上が会議の概要でありますが、議事の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はそれによって御承知願いたいと存じます。なお、今回の会議の開催につきましては、地元関係者を始め多数の方々の御協力をいただき、極めて円滑に行うことができました。 Angry: 0.468 Disgust: 0.269 Fear: 0.408 Happy: 0.628 Sad: 0.393 Surprise: 0.514
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01:22:19 ~ 01:23:00 坂本委員
熊本に派遣された委員を代表いたしまして、その概要を御報告申し上げます。派遣委員は、私、坂本哲志を団長として、理事堀内詔子君、渡辺周君、委員あべ俊子君、今村雅弘君、奥野信亮君、鬼木誠君、笹川博義君、原田義昭君、大西健介君、川内博史君、本多平直君、江田康幸君、田村貴昭君、杉本和巳君の十五名であります。去る十四日、現地において、熊本地震で被災した阿蘇大橋のかけかえ現場を視察し、関係者から説明を聴取いたしました。 Angry: 0.429 Disgust: 0.158 Fear: 0.457 Happy: 0.714 Sad: 0.341 Surprise: 0.564
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01:23:00 ~ 01:24:11 坂本委員
次いで、熊本市において会議を開催いたしました。会議におきましては、熊本県知事蒲島郁夫君、熊本学園大学シニア客員教授坂本正君、熊本県商工会連合会会長笠愛一郎君及び熊本学園大学社会福祉学部教授高林秀明君の四名から意見を聴取いたしました。まず、蒲島君からは、熊本地震からの創造的復興に向けた重点十項目の進捗状況、大規模災害に対応する体制確保などの意見が、次に、坂本君からは、財政健全化のため、各施策のバランスのとれた予算編成を行う必要性、地域の公共交通の再生と復興などの意見が、次に、笠君からは、中小・小規模事業者の後継者不足問題、商工会活動充実のための職員増員支援策などの意見が、最後に、高林君から、みなし仮設の支援体制の整備拡充、長期の生活再建を支える総合的な支援制度の確立などの意見が述べられました。 Angry: 0.411 Disgust: 0.183 Fear: 0.443 Happy: 0.753 Sad: 0.312 Surprise: 0.591
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01:24:11 ~ 01:25:03 坂本委員
次いで、各委員から意見陳述人に対し、地域公共交通としてタクシーを利用する場合の課題、消費税増税及びポイント還元事業が中小企業に与える影響、住まいの再建に向けたこれまでの具体的な取組内容、災害による関連死が発生する要因及び防止策、現在の国の予算規模及び債務残高に対する危機意識などについて質疑が行われました。以上が会議の概要でありますが、議事の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はそれによって御承知願いたいと存じます。なお、今回の会議の開催につきましては、地元関係者を始め多数の方々の御協力をいただき、極めて円滑に行うことができました。 Angry: 0.395 Disgust: 0.274 Fear: 0.491 Happy: 0.613 Sad: 0.380 Surprise: 0.568
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01:25:08 ~ 01:27:05 棚橋委員長
以上で派遣委員からの報告は終わりました。お諮りいたします。ただいま報告のありました第一班及び第二班の現地における会議の記録は、本日の会議録に参照掲載することに御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次に、お諮りいたします。三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官大西証史君、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長秡川直也君、人事院事務総局給与局長松尾恵美子君、カジノ管理委員会事務局次長並木稔君、総務省大臣官房審議官谷史郎君、法務省民事局長小出邦夫君、法務省刑事局長川原隆司君、外務省大臣官房審議官小林賢一君、国税庁次長田島淳志君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官達谷窟庸野君、厚生労働省健康局長宮嵜雅則君、厚生労働省医薬・生活衛生局長樽見英樹君、厚生労働省職業安定局長小林洋司君、厚生労働省雇用環境・均等局長藤澤勝博君、農林水産省農村振興局長牧元幸司君、国土交通省大臣官房長野村正史君、国土交通省水管理・国土保全局長五道仁実君、国土交通省道路局長池田豊人君、国土交通省航空局長和田浩一君、防衛省地方協力局長中村吉利君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 Angry: 0.601 Disgust: 0.346 Fear: 0.409 Happy: 0.598 Sad: 0.408 Surprise: 0.460
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01:27:05 ~ 01:27:59 棚橋委員長
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次に、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菅家秀人君、内閣府大臣官房総括審議官渡邉清君、内閣府地方創生推進事務局審議官村上敬亮君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。よって、そのように決しました。これより一般的質疑を行います。質疑の申出がありますので、順次これを許します。藤井比早之君。 Angry: 0.628 Disgust: 0.348 Fear: 0.421 Happy: 0.604 Sad: 0.361 Surprise: 0.499
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01:28:02 ~ 01:29:05 藤井委員
委員長、そして理事の皆様、委員の皆様、予算委員会で質問させていただくのは初めてでございます。心より感謝申し上げます。では、早速質問に移らせていただきたいと思います。まず、新型コロナウイルス感染症対策でございますけれども、マスコミ報道やSNS等を見ておりますと、やはり不安になってくる。国民の皆様も不安をお持ちだと思います。そういう点では、やはり冷静に対応することが必要なのではないか。実際にこの病気はどれぐらい怖い病気なんだろうか、そういった科学的な分析というのが必要だと思います。インフルエンザと余り変わらないというのであれば騒ぎ過ぎだと言えますし、やはりそういったところ、具体的な予防策について、国民の皆様にとってどうしたらいいのかというところをお伺いさせていただきたい。また、マスクの不足というのが状況としてあるんですけれども、その対策をどうするのか。昨日、新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安が取りまとめられました。 Angry: 0.358 Disgust: 0.279 Fear: 0.559 Happy: 0.464 Sad: 0.572 Surprise: 0.511
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01:29:05 ~ 01:29:37 藤井委員
何よりも重症化を防がねばならぬということだと思いますので、正確な情報共有が必要です。正確な情報をどこに確認すればよいのか、国民の皆様への情報提供や相談窓口、自治体の窓口、自治体への支援を含めて伺います。 Angry: 0.506 Disgust: 0.272 Fear: 0.574 Happy: 0.482 Sad: 0.380 Surprise: 0.540
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01:29:37 ~ 01:30:08 宮嵜政府参考人
お答え申し上げます。新型コロナウイルス感染症に関しましては、誤った情報の拡大を防ぎ、国民の皆様に迅速で正確な情報を提供することは大変重要だという、委員の御指摘のとおりでございます。誤った情報が拡散することがないように、厚生労働省におきまして、SNSへの主な投稿を確認、分析し、ウイルスや感染予防策など誤った情報が広がっていれば、正しい情報をSNSで積極的に発信しています。 Angry: 0.357 Disgust: 0.325 Fear: 0.498 Happy: 0.685 Sad: 0.414 Surprise: 0.565
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01:30:08 ~ 01:31:02 宮嵜政府参考人
さらに、SNS業者から、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を発信したいという御要望もあり、二月七日には公式アカウントが開設され、厚生労働省から情報を提供し、発信していただいているところでございます。この新型コロナウイルス感染症の危険性、重篤化につきまして、予断を持って申し上げることはなかなかできないところですが、中国からの情報等を踏まえれば、高齢者の方や基礎疾患をお持ちの方について特に重症化するリスクが高いと考えられております。具体的な感染予防対策といたしましては、手洗いやマスクの着用を含むせきエチケットなどにしっかりと取り組んでいただくことが重要であり、また、特に高齢の方や基礎疾患をお持ちの方につきましては、人混みの多いところはできれば避けていただきたいということでございます。 Angry: 0.193 Disgust: 0.255 Fear: 0.631 Happy: 0.594 Sad: 0.468 Surprise: 0.614
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01:31:02 ~ 01:32:04 宮嵜政府参考人
また、現在、マスクにつきまして、感染拡大や輸入停滞などにより品薄状態にあるとのことですが、厚生労働省及び経済産業省からの増産要請を受け、国内生産主要各社におきましては、二十四時間の生産体制の強化などや輸入品の確保に取り組んだ結果、例年以上の枚数を供給できる見通しが立ったと聞いております。引き続き、生産、流通状況を把握しつつ、できるだけ早く品切れが緩和されるよう、官民連携して取り組んでまいりたいと考えております。また、症状に御不安のある方の相談につきましては、委員からも御紹介ありましたが、昨日、新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安をお示しさせていただきましたが、これを御参考いただきまして、全国の都道府県に設置されております帰国者・接触者相談センターに相談していただきたいというふうに考えてございます。 Angry: 0.345 Disgust: 0.244 Fear: 0.491 Happy: 0.607 Sad: 0.529 Surprise: 0.495
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01:32:04 ~ 01:32:33 宮嵜政府参考人
相談後、医療機関にかかる際には、帰国者・接触者相談センターから薦められた医療機関を受診していただくようにお願いしているところでございます。なお、自治体が設置しておりますこの帰国者・接触者相談センターを支援するために、二月の十三日に取りまとめられました新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策で補助を行っていくこととしているところでございます。 Angry: 0.313 Disgust: 0.258 Fear: 0.465 Happy: 0.625 Sad: 0.521 Surprise: 0.550
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01:32:33 ~ 01:33:02 藤井委員
ありがとうございます。情報提供をしていただいておりますことを感謝申し上げます。QアンドAとかだと、マスクについては、せきやくしゃみ等の症状がある方が人にうつさないようにつけるものであって、屋外などで予防用につけるのは余り効果が認められていないという形で、接触感染を防ぐためにとにかくやはり手洗いが重要だということでございますので、そういった情報も国民の皆様に広く周知していただければというふうに考えております。 Angry: 0.235 Disgust: 0.256 Fear: 0.361 Happy: 0.815 Sad: 0.596 Surprise: 0.467
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01:33:02 ~ 01:33:46 藤井委員
また、不安という点では、無症状でもいらっしゃるということだったりするので、やはり検査というところをしっかりしていただきたいなと思うんですけれども、こうした検査体制の整備、PCR検査の検査能力は今現在どの程度なのか、また、感染予防体制、医療提供体制の整備がどうなっているのか、また、ワクチンや医療薬の開発促進、これは時間がかかるのはわかっているんですけれども、現状、取組状況はどうかというのをお伺いさせていただきたいと思います。 Angry: 0.320 Disgust: 0.108 Fear: 0.632 Happy: 0.363 Sad: 0.620 Surprise: 0.470
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01:33:46 ~ 01:34:29 宮嵜政府参考人
お答え申し上げます。まず、国内の検査体制の整備の関係でございますが、これにつきましては、国立感染症研究所において、判定を速やかに行うシステムの整備を行うことなどで検体の検査処理量を増加させる、あるいは地方衛生研究所におきまして、国立感染症研究所からの検査キットとともに検査手順書を送付する、あるいは民間検査会社等に国立感染症研究所から試薬を提供するとともに精度管理のための検証作業を支援するなどを行いまして、国立感染症研究所、地方衛生研究所、それから民間企業等、各方面の関係者とさらなる連携の強化を図っているところでございます。 Angry: 0.577 Disgust: 0.559 Fear: 0.512 Happy: 0.511 Sad: 0.380 Surprise: 0.423
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01:34:29 ~ 01:35:15 宮嵜政府参考人
また、検査キットの開発につきまして、メーカーの開発の意向の聴取やメーカーの相談支援等も行っているところでございます。また、国内の医療体制につきましては、新型コロナウイルス感染症の患者の方々が入院することができる感染症医療機関につきまして、全国で延べ千八百床以上が整備されているところでございますが、さらに、患者さん等の変化に対応するために、二月の九日には、緊急その他やむを得ない理由があるときには、感染症指定医療機関の感染症病床以外の病床、あるいは感染症指定医療機関以外の医療機関に入院させることができる旨も改めて自治体に周知させていただいているところでございます。 Angry: 0.342 Disgust: 0.354 Fear: 0.513 Happy: 0.622 Sad: 0.420 Surprise: 0.509
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01:35:15 ~ 01:35:41 宮嵜政府参考人
それから、ワクチンや治療薬につきましては、これから官民連携した研究体制の構築を図ることとしておりますが、例えば、現在、国立国際医療研究センターにおいて抗HIV薬を使用した症例の分析等を行っておりまして、今後、医師主導治験を予定するなどの取組を進めているところでございます。 Angry: 0.452 Disgust: 0.308 Fear: 0.461 Happy: 0.663 Sad: 0.476 Surprise: 0.403
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01:35:41 ~ 01:36:11 藤井委員
ありがとうございます。重症化しないといっても、ワクチンであったり、また薬がないと、対症療法だけではやはり不安だということでございますので、早急によろしくお願い申し上げたいと思います。次に、ダイヤモンド・プリンセス号なんですけれども、こちら、本当に、乗員の方々、乗客の皆様、不自由なお立場でいらっしゃる、おつらい状況にいらっしゃる、本当に同情を禁じ得ない部分がございます。 Angry: 0.277 Disgust: 0.194 Fear: 0.438 Happy: 0.569 Sad: 0.677 Surprise: 0.487
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01:36:11 ~ 01:37:04 藤井委員
一方で、三千人以上ということになりますので、PCR検査の体制とかも今まであったと思いますけれども、やはりおりられると、国民の皆様、日本国内に感染したらどうだろう、そういうような検討もあったんだと思います。早く下船したいという気持ちは非常に痛いほどわかります。しかしながら、国内感染は防がなければならない。多くの感染者の方がいらっしゃるのを、これから急いで下船していただいて大丈夫なのか、陰性と出ていても、潜伏期であって、実は感染者だった、後に陽性だとわかったというようなことが生じないのか心配になります。ダイヤモンド・プリンセス号の乗客乗員の皆様への対応についてお伺いします。 Angry: 0.412 Disgust: 0.334 Fear: 0.544 Happy: 0.460 Sad: 0.534 Surprise: 0.540
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01:37:04 ~ 01:38:16 宮嵜政府参考人
お答え申し上げます。クルーズ船の乗客の方々につきまして、船内での感染が初めて確認されました二月五日には、専門家からの御意見も踏まえて、感染予防のために、船内での過ごし方の行動基準、具体的には、可能な限り個室にて待機してくださいとか、移動時のマスクの着用、手洗いの励行とか、いろいろ行動基準をお示しして、注意すべきことを周知させていただいております。また、発熱等の症状がある方に対しては、ウイルス検査を行い、陽性の方は医療機関に搬送するなど、船内での感染が拡大しないよう、最大限の対策を講じてきております。そんな中、二月の十五日でございますが、国立感染症研究所で、武漢からのチャーター便の帰国者の方ですけれども、五百人以上のPCR検査結果を踏まえまして、十四日間の健康観察期間中に発熱その他の呼吸器症状がなく、かつ、当該期間中に受けたPCR検査の結果が陰性であれば、十四日間経過後に公共交通機関等を用いて移動しても差し支えないとの見解が示されたところでございます。 Angry: 0.355 Disgust: 0.313 Fear: 0.537 Happy: 0.629 Sad: 0.413 Surprise: 0.579
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01:38:16 ~ 01:38:52 宮嵜政府参考人
政府としては、この見解に基づきまして、クルーズ船の乗客の方々でこれまでPCR検査で陰性が確認された方々につきましては、十四日間の健康観察期間終了後に健康状態を改めて確認し、問題がなければ、二月十九日以降になりますが、順次下船いただくこととしているところでございます。このような形で、クルーズ船につきましても水際対策を実施しておりまして、引き続き感染拡大の防止に向けて全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。 Angry: 0.339 Disgust: 0.317 Fear: 0.474 Happy: 0.730 Sad: 0.430 Surprise: 0.518
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01:38:52 ~ 01:39:12 藤井委員
ありがとうございます。PCR検査も、一日千件、そしてまた三千件ということで、進めていただいておるということでございますので、それで何とか皆様の命を、重症化を防いで、命を守ること、とにかく国民の皆様の命を守ることをよろしくお願い申し上げたいと思います。 Angry: 0.282 Disgust: 0.202 Fear: 0.313 Happy: 0.816 Sad: 0.638 Surprise: 0.436
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01:39:12 ~ 01:40:15 藤井委員
厚生労働省も国立感染症研究所も、通常業務をやりながら新型コロナウイルス感染症対策を行っておられるということで、本当に職員の皆様には、ありがたい、頭の下がる思いがあるとともに、非常に疲弊しておられます。通常業務の片手間でできるものではないと考えます。米国のCDCのような、日本版CDCの創設、また、感染症対策を講じる有事の専門家集団、こういうのが必要ではないかと思いますので、要望とさせていただきますけれども、よろしくお願い申し上げたいと思います。この新型コロナウイルスなんですけれども、日本経済への影響は想像以上に大きいものになるのではないか。やはり、これは人が集まるのも難しいということになると、非常に経済への影響が大きいのではないかと思います。新型コロナウイルスの日本経済への影響についてどう見ているのか、また、それにどのように対応するのか、西村経済財政担当大臣にお願いいたします。 Angry: 0.283 Disgust: 0.221 Fear: 0.498 Happy: 0.672 Sad: 0.436 Surprise: 0.637
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01:40:15 ~ 01:41:03 西村国務大臣
藤井委員にお答えを申し上げます。中国における新型コロナウイルス肺炎の流行が我が国経済に与える影響、これまでも四点、私から申し上げてきました。まずは、インバウンドへの影響であります。中国からの団体ツアーの予約のキャンセルが多く発生しておりますし、二〇一九年で、インバウンド消費のうち中国人観光客の占める割合は三七%でありますので、個人旅行も含めて、このインバウンド消費の下押しが懸念されるところであります。それから、中国では多くの地域で休業措置などがとられておりました。今なお続いているところもあるようでありますが、二点目として、我が国企業の中国向け輸出、これの減少、それに伴う国内生産の減少の影響ですね、これが二つ目。 Angry: 0.402 Disgust: 0.324 Fear: 0.514 Happy: 0.629 Sad: 0.388 Surprise: 0.575
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01:41:03 ~ 01:42:24 西村国務大臣
三点目に、今度は中国からの部品の供給が滞る、サプライチェーンを通じた影響、自動車産業を中心にこれが懸念されるところであります。四点目として、中国経済全体が減速することによる、世界経済全体が今度は影響を受けて減少し、そのことによる、日本の経済が影響を受けるという、大きく四点申し上げてきましたが、今御指摘ありましたように、こうした点に加えて、イベントの中止とか外出の自粛であるとか、そういった萎縮の影響ですね、活動を萎縮していく、そうした影響も今後懸念されるところでありますので、こうした中国経済の動向のみならず、日本国内の経済動向について十分に注視をしてまいりたいというふうに考えております。こうしたことに対して、先般、緊急対策をまとめて、予備費百三億円を活用していこうということを決定したところでありますけれども、まずは、今、先ほど来お話がありましたように、国内の感染対策、水際対策の強化でありますけれども、あわせて、正確な情報提供、風評被害対策ですね、こういったものを行っていくこと、あるいは、既に中小企業庁、観光庁において相談窓口を設けておりますので、資金繰りなどのきめ細かな相談を行ってきております。 Angry: 0.317 Disgust: 0.208 Fear: 0.574 Happy: 0.578 Sad: 0.430 Surprise: 0.596
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01:42:24 ~ 01:43:05 西村国務大臣
緊急融資、保証枠も五千億円確保しております。あわせて、補正予算が成立いたしましたので、中小企業対策の予算を着実に執行していきたいと思いますし、また、雇用調整助成金、これについても、休業した場合の休業手当の一部が助成されます。この要件も緩和をしておりますので、こういったことを活用していただきながら、まずは対応していきたいというふうに思いますが、いずれにしましても、経済への影響を十分注視して、緊急度に応じて必要な施策を臨機応変に講じるなど、政府一丸となって万全の対応をとっていきたいというふうに考えています。 Angry: 0.500 Disgust: 0.311 Fear: 0.437 Happy: 0.633 Sad: 0.439 Surprise: 0.459
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01:43:05 ~ 01:43:56 藤井委員
西村大臣、ありがとうございます。昨年十月から十二月までのGDPは、前の三カ月と比べてマイナス一・六%、年率換算でマイナス六・三%と大きな下落となっております。これに新型コロナウイルス感染症のマイナスの影響が加わってくるということでございます。景気は気からということでございますので、やはりそういう雰囲気というのも出てくる。何とか経済対策をよろしくお願い申し上げたいと思います。補正予算が通って、経済対策をしっかりやっていただいて、緊急対策をしっかりやっていただいて、そして何よりも予算が速やかに成立をしていただいて、一刻も早い執行で景気を支えることが必要だと思っております。地元明石も淡路島も大臣に期待しておりますので、どうかよろしくお願いを申し上げたいと思います。西村大臣そして厚生労働省の皆さん、お忙しいと思いますので、退席していただいて結構でございます。 Angry: 0.229 Disgust: 0.202 Fear: 0.435 Happy: 0.747 Sad: 0.499 Surprise: 0.610
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01:44:15 ~ 01:45:08 藤井委員
それでは、質問を続けさせていただきたいと思います。昨年は台風十五号、十九号、一昨年は七月豪雨ということで、河川氾濫等大規模な浸水被害が相次いでおります。河川改修が必要です。私の地元西脇市は、平成十六年、台風二十三号で市街地の約半分が浸水するなど甚大な被害を受けました。同時に、加東市や小野市も被害を受けておりまして、現在、加古川の河川改修を行っていただいております。地元加東市では約百三十軒の立ち退きをお願いせねばならぬ大改修となっておりまして、立ち退きの軒数からは、東の八ツ場ダム、西の加古川という状況になっております。ありがたいことでございますけれども。しかしながら、加古川自体は分水嶺、まさに日本海と瀬戸内海、太平洋を隔てる境目、分水嶺は海抜九十五メートルちょっとしかないです。 Angry: 0.344 Disgust: 0.275 Fear: 0.522 Happy: 0.602 Sad: 0.500 Surprise: 0.558
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01:45:08 ~ 01:46:03 藤井委員
標高百メートルに満たへんところから長い長い距離を経て海に注ぐんです。どこかで水がたまるんじゃないかと。そうなってくると、堤防を幾ら高くしてもというところがあります。ですから、やはりしゅんせつ、堆積土砂の撤去、樹木の伐採等が不可欠だと思います。ただ、幾ら砂利をしゅんせつしても、またたまるじゃないか、木を切っても竹を切っても、また生えてくるじゃないかという御意見はあろうかと思いますけれども、一旦災害が起こったら、これは取り返しがつかないという形になります。これは全国的にそういうことが言えるんだと思います。災害になったときの復旧費用も考えたら、河川改修とあわせて河川等のしゅんせつ、これが必要だと思いますけれども、これは全国共通であり、また、国が音頭をとらねばならぬと考えます、国民の命を守り抜くために。 Angry: 0.549 Disgust: 0.313 Fear: 0.509 Happy: 0.493 Sad: 0.400 Surprise: 0.525
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Angry: 0.283 Disgust: 0.168 Fear: 0.539 Happy: 0.662 Sad: 0.486 Surprise: 0.563
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01:46:22 ~ 01:47:09 五道政府参考人
お答え申し上げます。治水対策においては、河川の水位を低下させることが重要であり、河道掘削、樹木伐採は水位を下げる有効な手法の一つとしてこれまでも実施してきたところでございます。このような中、平成三十年七月豪雨災害等を契機に実施している防災・減災、国土強靱化のための三カ年緊急対策において、河道掘削、樹木伐採について重点的に取り組んでいるところでございます。また、昨年の台風第十九号等により甚大な被害が発生したことを踏まえ、今年度の補正予算でも、河道掘削、樹木伐採、堤防整備等により河道断面を確保する対策を更に加速してまいります。 Angry: 0.487 Disgust: 0.349 Fear: 0.560 Happy: 0.542 Sad: 0.366 Surprise: 0.521
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01:47:09 ~ 01:47:28 五道政府参考人
国土交通省といたしましては、ダムや遊水地によりできるだけ下流に水を流さないようにするとともに、計画的に掘削等の河道整備を推進し、流域全体での治水対策に取り組んでまいります。 Angry: 0.401 Disgust: 0.369 Fear: 0.503 Happy: 0.633 Sad: 0.443 Surprise: 0.544
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01:47:28 ~ 01:48:00 藤井委員
ありがとうございます。防災・減災、国土強靱化のための三カ年緊急対策ということで、全国の河川において樹木伐採、掘削等を実施していただけるということでございます。しかしながら、これは三カ年緊急対策ということで、令和二年度、二〇二〇年度が最後ということになるのであれば、これはちょっと十分な効果が得られないのではないかと思います。五年、十年と腰を据えて取り組む必要があるのではないか、ぜひ延長をしていただきたい、これを要望させていただきたいと思います。 Angry: 0.355 Disgust: 0.218 Fear: 0.391 Happy: 0.654 Sad: 0.532 Surprise: 0.552
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01:48:00 ~ 01:49:01 藤井委員
次に、この樹木伐採、掘削等、緊急三カ年は、国管理の約百四十の河川、都道府県等管理の約二千二百の河川を対象に行われるということでございますけれども、現場からは、やはり順番回ってこんのちゃうかと、また、大河川に注ぎ込む小河川とかが必要なんじゃないかと。どれぐらい雨が降ったらどこが危ないかというのは地元が一番わかっているので、そうした箇所の樹木伐採、掘削等を自主的、主体的に行えないかという声を聞いております。このたび、河川等のしゅんせつについて、地方自治体が単独事業として行う緊急浚渫推進事業が、令和二年度予算、地方財政計画に盛り込まれています。この制度趣旨と活用に向けての自治体への周知について総務省にお伺いします。 Angry: 0.375 Disgust: 0.236 Fear: 0.577 Happy: 0.545 Sad: 0.449 Surprise: 0.578
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01:49:01 ~ 01:50:20 谷政府参考人
お答え申し上げます。令和元年台風第十九号等の自然災害による大規模な河川氾濫等が相次ぐ中、維持管理のための河川等における堆積土砂の撤去や樹木の伐採が喫緊の課題となっております。このため、地方団体が単独事業として緊急に河川等のしゅんせつを実施できるよう、令和二年度の地方財政計画に新たに緊急浚渫推進事業費を九百億円計上するとともに、その地方負担額に特例的に地方債を充当できるよう、地方財政法の改正案を今国会に提出しております。具体的には、事業期間は令和二年度から令和六年度までの五年間、事業費は四千九百億円を予定しており、地方債の元利償還金の七〇%に交付税措置を講ずることとしております。地方団体が来年度から本事業を活用して早期に河川等のしゅんせつを実施できるよう、本事業の趣旨や対象事業の詳細等につきまして総務省より地方団体にお示しし、周知をしており、今後も積極的な周知に努めてまいる考えでございます。 Angry: 0.466 Disgust: 0.389 Fear: 0.533 Happy: 0.531 Sad: 0.449 Surprise: 0.488
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01:50:20 ~ 01:51:02 藤井委員
ありがとうございます。これは、本来、建設事業にしか認められない起債を維持管理と言ってもいいしゅんせつに認めていただける、画期的な政治判断なんですよね。また、これは、充当率が一〇〇%の、元利償還金への交付税措置率が七〇%と、過疎債並みなんですよ。この手厚い地方財政措置、これはやはり各自治体さんによく知っていただく、周知していただく、そうしたら手を挙げるところがいっぱい出てくると思うんですよ。ぜひとも有効な活用をよろしくお願い申し上げたいと思います。次に、ダムによる洪水調整機能の強化、これは本当に有効な治水対策と思うわけでございますけれども、これについてお伺いさせていただきたいと思います。 Angry: 0.508 Disgust: 0.359 Fear: 0.374 Happy: 0.614 Sad: 0.473 Surprise: 0.423
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01:51:02 ~ 01:52:11 藤井委員
実は、一昨年、平成三十年七月豪雨において、地元三木市の呑吐ダム、これは上流、赤羽大臣の地元でございます。こちらでは、非常放流ゲートを活用した水位調整を七月三日の昼ごろから行って水位を低下させ、七月六日十六時のピーク流入時には、流入量に対して放流量を抑えるピークカットが行われたんです。実際、現場では、早い段階から美嚢川の水位が高いなという感覚だったんですけれども、これは事前放流ともいうべき措置を行っていただいていたからだということで、ピーク時に放流を抑えていただいたおかげで洪水被害を未然に防いでいただいたと言えるんだと思います。これは、農林水産省の加古川水系広域農業水利施設総合管理所によるすばらしい取組なんですけれども、未然に防いだんだからマスコミに取り上げてもらったらというふうに事務所に行ってお話しさせていただいたら、いや、実は、本来、利水ダムなので、事前放流と言うてもろうたら困るんです、明らかになるとまずいんですと。 Angry: 0.341 Disgust: 0.310 Fear: 0.530 Happy: 0.506 Sad: 0.425 Surprise: 0.606
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01:52:11 ~ 01:53:07 藤井委員
また、今回、うちのダムはうまいこといったけれども、ほかのダムがあかんかったと言われて批判されたら、特に、省を超えて国土交通省のダムに批判が行って御迷惑をかけたらあかんと言うて、これは伏せてくださいという話になったんですよ。非常に謙虚な姿勢ということなんですけれども、こうした目に見えないファインプレーといいますか現場の職員さんの判断、尽力によって、美嚢川の洪水は未然に防がれたのです。きょうここには江藤農林水産大臣もいらっしゃいますので、実はそういう現場で農水省の立派な職員さんがいらっしゃったというところを、まあ、きょう初めて言わせていただくんですけれども、よくこれを知っていただきたいなと思うところなんです。いずれにいたしましても、こういう事前放流が表に出せない、利水なので治水に活用できないという現在の仕組み、システムを変えないといけません。 Angry: 0.422 Disgust: 0.222 Fear: 0.457 Happy: 0.569 Sad: 0.511 Surprise: 0.505
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01:53:07 ~ 01:54:00 藤井委員
事前放流して洪水を未然に防止しました、やりましたと職員さんに胸を張って言っていただきたい。実は、今回は、平成十六年も二十三年も二十五年も、志染川が呑吐ダムから流れてくるところが美嚢川に合流するところで、いつも、逆流するんじゃないか、危険だという指摘がありまして、緊急時以外に非常放流ゲートで水位調整できるように実は設備を整備していただいて、平成二十七年七月から稼働していただいていた、これがきいたというところがあります。ですから、特に、利水ダムを治水に活用するには、放流設備など構造上の課題を解決するということが必要であって、また、利水に損害があった場合の補填をどうするかという問題を解決する必要があると思いますけれども、赤羽国土交通大臣に見解をお伺いしたいと思います。 Angry: 0.460 Disgust: 0.310 Fear: 0.468 Happy: 0.504 Sad: 0.410 Surprise: 0.482
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Angry: 0.375 Disgust: 0.377 Fear: 0.573 Happy: 0.532 Sad: 0.432 Surprise: 0.593
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01:54:13 ~ 01:55:17 赤羽国務大臣
近年の大水害の対策を振り返りますと、今、藤井委員御指摘のように、先ほど御質問ありましたように、中流、下流部の河道掘削ですとか樹木伐採は大変重要なことは言うまでもなく、上流部のダムですとか遊水地での洪水調節は極めて重要だというふうに考えております。先ほど、御地元の加古川水系の呑吐ダム、これは農業用のダムでありますけれども、こうした洪水調節をやっていただいたということは大変有意義なものだったというふうに高く評価をしたいと思います。他方で、我が国のダム、治水ができる国土交通省所管のダムは五百六十二に対しまして、利水が目的、電力ですとか農業用水を目的としたダムは八百九十八あるということで、全てのダムの容量のうち、水害対策に使える現状は、洪水調節容量は約三割にとどまっております。 Angry: 0.262 Disgust: 0.346 Fear: 0.506 Happy: 0.676 Sad: 0.364 Surprise: 0.590
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01:55:17 ~ 01:56:05 赤羽国務大臣
これを何とか引き上げなければいけない、今、藤井委員の御指摘のように、これをもっと有効に活用するべきだ、堂々と使えるようにするべきだということで、目標を今の三割から六割に引き上げることを目標にして、水害対策ダムに使えるダムの容量をふやすための、官房長官のもとでの関係省庁が連携した会議が今進んでいるところでございます。こうした中で、委員御指摘のように、令和二年度の予算案におきまして、利水ダムの事前放流に伴って利水者に損失が生じた場合の補填制度を創設しようということが第一点と、また、事前放流で用いる放流設備等の改造が必要な場合もありますので、そうした補助制度も創設することとしております。 Angry: 0.476 Disgust: 0.312 Fear: 0.498 Happy: 0.648 Sad: 0.347 Surprise: 0.487
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01:56:05 ~ 01:56:19 赤羽国務大臣
加えて、委員御指摘の、まさに気象予測というのは非常に大事でありますので、より正確な気象予測ができるような技術開発も一緒に進めていきたい、こう考えております。以上でございます。 Angry: 0.427 Disgust: 0.355 Fear: 0.486 Happy: 0.579 Sad: 0.470 Surprise: 0.561
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01:56:19 ~ 01:57:00 藤井委員
ありがとうございます。あるものを生かす、防災、減災に生かす、利水ダムの事前放流に伴う補填制度の創設、放流設備等改造によって洪水被害が未然に防止されますことを心より期待申し上げるところでございます。また、道路の橋梁等につきましては、これは今回、個別補助制度、道路メンテナンス事業補助制度、令和二年度からということで、創設されるということでございますけれども、これにつきましては三カ年緊急対策には含まれないというふうに解しますけれども、先ほど申し上げましたとおり、三カ年緊急対策の延長と同じく、五年、十年と腰を据えて取り組んでいただきたい。 Angry: 0.353 Disgust: 0.308 Fear: 0.405 Happy: 0.728 Sad: 0.512 Surprise: 0.449
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01:57:00 ~ 01:58:32 藤井委員
これは、古い橋とかだと橋梁がいっぱいあって、それが洪水を引き起こしたということもありますし、うちの地元だと、もともと、自衛隊青野原駐屯地に向かう戦車も通った立派な粟田橋というのが、これが二十五年の台風で落ちまして、これは開通するのに二年十カ月。これは一旦そういう災害が起きますと取り返しがつきませんので、老朽化橋梁の個別補助をぜひともよろしくお願い申し上げたいと思います。また、河川については、本流が水が多くなると内水が問題になってくるという形になります。うちの地元では、平成十六年も二十三年も二十五年もつかった西脇市黒田庄町福地というところがあるんですけれども、ここで福地の雨水ポンプ場というのをつくっていただきました。おかげさまで、平成三十年七月豪雨、何とか家屋被害は防げたという形になります。ただ一方で、同じ黒田庄町の前坂で内水被害が起きているということでございますので、この雨水ポンプ場の整備や、そして雨水幹線、これはほかのところで、加東市の安取のポンプ場とか、神戸市西区では西河原で雨水幹線を今回つくっていただいたんですけれども、この予算というのは本当に必要でございますので、ぜひとも内水対策、浸水対策、特に昨年の十九号台風のときには各地で内水が起こっております。 Angry: 0.303 Disgust: 0.192 Fear: 0.530 Happy: 0.686 Sad: 0.378 Surprise: 0.646
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01:58:32 ~ 01:59:08 藤井委員
この予算確保をぜひともよろしくお願い申し上げたいと思います。今回、予算といたしまして、国土交通省の地方整備局、こちらは定数がふえております。地方整備局の定員は、平成十三年の発足以来、一貫して減少しておりまして、それも約二割の減少、更に建設省にさかのぼれば、地方建設局の定員は昭和四十二年から一貫して減少してまいりました。 Angry: 0.215 Disgust: 0.193 Fear: 0.456 Happy: 0.809 Sad: 0.493 Surprise: 0.578
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01:59:08 ~ 01:59:37 藤井委員
このたび、地方整備局について、TEC―FORCEの活動が評価されるとともに、防災・減災、国土強靱化のために、発足以来初めて定員が増加いたします。建設省時代にさかのぼれば、五十三年ぶりの歴史的な快挙ということになりますけれども、赤羽交通大臣に地方整備局の現場の定員が増加する意義をお伺いいたします。 Angry: 0.319 Disgust: 0.210 Fear: 0.398 Happy: 0.765 Sad: 0.368 Surprise: 0.627
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01:59:37 ~ 02:00:15 赤羽国務大臣
地方整備局の定員につきましては、今お話ございましたように、平成十三年の国土交通省発足以来、約二割純減しておりまして、出先の事務所、出張所の組織体制もかなり細っているところでございます。現実に、昨年の台風十九号のように、大変大きな、また広い範囲での水害の場合、避難につながる迅速な情報伝達ですとか災害発生時における機敏な初動対応について、本当にぎりぎりでやって、もう本当に危うくという、大変地元の皆様にも御心配をかけてしまったような例がございました。 Angry: 0.165 Disgust: 0.137 Fear: 0.711 Happy: 0.525 Sad: 0.393 Surprise: 0.780
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02:00:15 ~ 02:01:19 赤羽国務大臣
そうした中で、地元の地方整備局、地方運輸局、またTEC―FORCE、全国から派遣されている皆さんたちが頑張って、そして地元の建設業界、土木業界の皆さんが地域の守り手としてしっかり未然に防いでいただいたということを、地元の首長、被災地の自治体の首長さん、押しなべて、異口同音に高く評価をし、感謝していただいたところでございます。加えて、ここの人員をしっかりと、定員を補強してくれという強い要望もいただきました。こうした中で、令和二年度の、まだ予算案の段階でございますが、地方整備局の定員につきましては、発足以後初めて対前年度比百一人の純増となりました。これは大変大きなことでございまして、これは、成立し次第、しっかりとその重みを受けとめて、今回措置される定員を最大限に活用しながら、まさに防災、減災が社会の主流になるような、安全、安心な国土づくりに邁進していくように頑張っていきたい、こう決意をしております。 Angry: 0.327 Disgust: 0.197 Fear: 0.522 Happy: 0.683 Sad: 0.406 Surprise: 0.618
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02:01:19 ~ 02:02:06 藤井委員
ありがとうございます。大臣の地元でもある神戸市六甲山系では、昭和十三年七月阪神大水害では、総降水量四百六十一ミリに対して死者・行方不明者六百九十五人、昭和四十二年六甲山系豪雨災害では、総降水量三百七十一ミリに対して死者・行方不明者九十八人という大きな被害が生じました。同じく七月初旬の豪雨である平成三十年七月豪雨では、総降水量四百三十八ミリに対して死者・行方不明者なしということで、これは、昭和十三年の阪神大水害で六甲砂防事務所をつくっていただいて、砂防堰堤五百四十五基等を営々と整備してきたおかげさまで人の命が助かった。 Angry: 0.352 Disgust: 0.237 Fear: 0.505 Happy: 0.545 Sad: 0.506 Surprise: 0.505
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02:02:06 ~ 02:03:12 藤井委員
そういう現場、地方整備局は非常に大切でございますので、今回、画期的な、初めての定員増、感謝しております。どうか災害対策のためによろしくお願い申し上げたいと思います。ありがとうございます。麻生大臣、ありがとうございます。次に、ため池の防災、減災についてお伺いさせていただきます。兵庫県は全国最多のため池王国、集中しておるというところでございますけれども、平成三十年七月豪雨では全国各地で甚大な被害が発生いたしました。ため池の改修は、本来、農業施設なので、利用者負担ということで、農業者の負担、地元負担が必要ということなんですけれども、それであったら、やはり、河川改修はそういう負担がないのにこっちはあるということになるとなかなか進まないということで、これは農家負担なし、地元負担なしというメニューをつくっていただいて、土地改良法も二回改正していただいて、ため池法もつくっていただいて、ガイドラインも改正していただいてという形で取り組んでいただいておるところでございます。 Angry: 0.302 Disgust: 0.216 Fear: 0.381 Happy: 0.710 Sad: 0.611 Surprise: 0.466
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Angry: 0.388 Disgust: 0.198 Fear: 0.608 Happy: 0.326 Sad: 0.543 Surprise: 0.509
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02:03:32 ~ 02:04:23 牧元政府参考人
お答え申し上げます。平成二十三年東日本大震災あるいは平成三十年度七月豪雨では多くのため池が被災をいたしまして、人的な被害も発生をしているということでございます。早急に対策を推進する必要があると考えております。とりわけ、農家の責に帰さないため池整備の地震対策、豪雨対策につきましては、土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針におきまして農家負担なしとしているところでございまして、具体的な要件につきましては、今年度から、公共事業の農村地域防災減災事業につきましては、受益面積二ヘクタール以上かつ総事業費八百万円以上であって、決壊した場合の被災農地面積七ヘクタール以上又は農業以外の想定被害額四千万円以上と要件を緩和をしたところでございます。 Angry: 0.430 Disgust: 0.328 Fear: 0.614 Happy: 0.465 Sad: 0.386 Surprise: 0.557
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02:04:23 ~ 02:04:49 牧元政府参考人
また、非公共事業の農業水路等長寿命化・防災減災事業につきましては、受益者二者以上、総事業費二百万円以上、事業工期五年以内ということで、こちらも要件を緩和をしたところでございます。ため池の防災・減災事業は大変重要でございますので、引き続き推進をしてまいります。 Angry: 0.326 Disgust: 0.244 Fear: 0.597 Happy: 0.628 Sad: 0.408 Surprise: 0.578
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02:04:49 ~ 02:05:02 藤井委員
同じく防災でございますので、ため池の下には一般民家等ございますので、どうか、防災対策、よろしくお願い申し上げたいと思います。次に、農林水産物の輸出促進についてお伺いいたします。 Angry: 0.264 Disgust: 0.235 Fear: 0.341 Happy: 0.835 Sad: 0.640 Surprise: 0.416
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02:05:02 ~ 02:06:23 藤井委員
神戸ビーフは、輸出に当たっては、兵庫県内に認定された屠畜場及び食肉処理場が存在しないことから、鹿児島県まで持っていって、但馬牛を陸送をして、鹿児島県で屠畜及び食肉処理を行わねばなりませんでした。これは長距離輸送でコストも高くなりますし、但馬牛自身が疲れる、体重が減少する、ストレスで肉質が落ちるという問題が指摘されてきました。それで、兵庫県内に農水省の補助金で施設をつくっていただいたんですけれども、竣工してから二年間、これは動いていなかった。それを、政府が動いていただいて、自民党が動いていただいて、それで、動いていただいたら二年三カ月で輸出できるようになったんですけれども、これはやはり、輸出をせなあかんという農水省と、食品管理をしっかりせなあかんという厚生労働省と、それぞれのはざまに立って、それぞれ省の行政目的が違いますから、そういうので問題が起きたと承知しておりますけれども、これに対しては、法律も改正していただいた、本部もつくっていただいたというふうに理解しておりますけれども、江藤大臣にお伺いさせていただきたいと思います。 Angry: 0.457 Disgust: 0.259 Fear: 0.467 Happy: 0.508 Sad: 0.460 Surprise: 0.527
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02:06:23 ~ 02:07:06 江藤国務大臣
二年三カ月ということでございまして、こういうことが起こらないように、四月一日から、私が本部長でしっかりやらせていただきたいと思います。ですから、事業認定をして設計段階、それから施工の途中もしっかり担当部局に入っていただいて、そして、完成したらすぐに、衛生管理等の基準がクリアできているかどうか、できるだけ早くその認定がいただけるような仕組みをしたい。そして、行動計画もつくりますので、その監督責任は私にあるということになりますから、完成して時間がたってしまうということであれば、それについてどうしてそういうことになっているのかということは、今まで縦割りがとかく言われましたけれども、しっかりとその縦割りの弊害を排する役割があるんだろうと思っております。 Angry: 0.425 Disgust: 0.243 Fear: 0.407 Happy: 0.680 Sad: 0.441 Surprise: 0.518
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02:07:06 ~ 02:08:07 江藤国務大臣
しっかり取り組ませていただきたいと思います。藤井委員は、党の中でも、まだ当選三回でいらっしゃいますけれども、自民党の農林の役員にもなっておられて、それから部会長代理と。 Angry: 0.609 Disgust: 0.241 Fear: 0.413 Happy: 0.509 Sad: 0.500 Surprise: 0.466
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02:07:12 ~ 02:07:56 藤井委員
ありがとうございます。これは鹿児島なので、野村農林部会長は鹿児島であり、森山国対委員長も鹿児島で、大臣は宮崎で、そういう中で本当に御支援いただきましたことを心から感謝を申し上げたいと思います。一昨年、輸出禁止の和牛精液が不正に持ち出されて、中国の入国検査で見つかるというような深刻な事態が発生いたしました。これはやはり、和牛遺伝資源をしっかりと確保していかないといけない、また、にせ神戸ビーフとかも出回っているのを取り締まらねばならない、それが必要だと思いますけれども、江藤農林大臣にお伺いいたします。 Angry: 0.371 Disgust: 0.171 Fear: 0.352 Happy: 0.687 Sad: 0.550 Surprise: 0.530
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02:08:07 ~ 02:09:25 江藤国務大臣
私が部会長の代理になったのが多分当選四回のときだったので追い越されたなと思いますけれども、これからも頑張っていただきたいというふうに思います。和牛は本当に長い改良の歴史があって、私のおやじも、どこの県とは言いませんけれども、宮崎牛をブランド化したいということで素牛を買いに行った、もう随分、何十年も前の話ですが。そのときに、当時のお金で数千万円の金額を提示しても素牛を売っていただけなかったぐらいやはり貴重なものです。国民が守るべき大切なものですから、これを守るために党でも大変な御努力をいただいたことに大変感謝をいたしております。昨年六月のお話は先生からしていただきました。ですから、今後、畜産関係者それから専門家の方々の意見を交えた検討会を開催いたしまして、家畜遺伝資源の流通管理の徹底を図るための法律、これは、家畜改良増殖法の一部を改正するための法律案、それから家畜遺伝資源の知的財産としての価値を保護するため、これは画期的な法律となるわけですが、国内での利用に限るという契約をしていただいて、これに反して輸出しようとする場合にはこれを差止め請求をする、そして、それによって起こった損害に対しては損害賠償請求もするということで、厳しく対応できるような法律を今検討している最中でございます。 Angry: 0.497 Disgust: 0.246 Fear: 0.381 Happy: 0.563 Sad: 0.523 Surprise: 0.426
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02:09:25 ~ 02:10:04 江藤国務大臣
この二法案を今国会に提出させていただきたいと思っています。先ほど神戸ビーフのお話がありましたが、日・EU、もう経済連携ができておりますので、スペインでトロピカル神戸ビーフ、これが出たというのは今御指摘のとおりですけれども、日本から、十一月、昨年ですけれども、EU側に対して、これをやめるようにしてくれというふうな指導を行って、具体的な成果も上がっておりますので、海外での不正な名称使用については、経済連携、GIの保護ということも念頭に入れながら、しっかり農林水産省としても対応していきたいと考えております。 Angry: 0.529 Disgust: 0.290 Fear: 0.344 Happy: 0.681 Sad: 0.486 Surprise: 0.461
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02:10:04 ~ 02:10:25 藤井委員
ありがとうございます。今までの家伝法では対応できない二つの法律を出していただける、和牛遺伝資源のために、ありがとうございます。また、にせ神戸ビーフ取締り強化、よろしくお願い申し上げたいと思います。いつも御指導を賜っておりまして、江藤農林大臣、ありがとうございます。本日はすばらしい答弁をありがとうございます。これで時間となりましたので、終わらせていただきます。 Angry: 0.278 Disgust: 0.236 Fear: 0.300 Happy: 0.846 Sad: 0.511 Surprise: 0.504
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Angry: 0.361 Disgust: 0.244 Fear: 0.471 Happy: 0.715 Sad: 0.411 Surprise: 0.646
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Angry: 0.534 Disgust: 0.321 Fear: 0.465 Happy: 0.616 Sad: 0.379 Surprise: 0.524
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02:11:04 ~ 02:12:11 國重委員
前回は幅広いテーマにつきまして一時間質疑をさせていただきましたけれども、きょうは、主に、社会問題となっている遺留金問題、この解決に向けまして大きな前進となる価値ある質疑をしたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。法令上のテクニカルな質疑も多くなりますので、原則、民事局長答弁でも構いません。最後の勝負どころに、森大臣、答弁いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。身寄りのない方が亡くなって受取手のない現金を地方自治体が保管している遺留金、この行き場のない、処理ができない遺留金がふえ続けて、各自治体がその取扱いに苦慮をしております。例えば、私が在住をしております大阪市、この大阪市が保管をする遺留金は、平成三十年度時点で約七億円になっております。 Angry: 0.413 Disgust: 0.240 Fear: 0.429 Happy: 0.629 Sad: 0.431 Surprise: 0.552
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02:12:11 ~ 02:13:01 國重委員
なぜ自治体で塩漬けとなる遺留金というものが生じるのか、順次確認してまいりたいと思います。御参考までに、きょう配付をさせていただきました資料一の「遺留金処理の流れの概要(遺留金が塩漬けになるまで)」と題するこのフローチャート、これは二年前の予算委員会で遺留金問題を取り上げた際に配付したものと同内容の資料でございます。まずはこの資料をごらんいただければと思います。まず、この資料一の右側ですね。まず、身寄りのない方が亡くなって、家族や親族に連絡がとれない場合、直ちに相続人がいると判明しない場合、この場合には、原則として、各自治体が火葬、埋葬を行うことになります。 Angry: 0.409 Disgust: 0.351 Fear: 0.561 Happy: 0.513 Sad: 0.447 Surprise: 0.527
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02:13:01 ~ 02:14:00 國重委員
この費用については、第一義的に、亡くなった方の遺留金を充てることになります。火葬、埋葬費に充てたとしてもなお遺留金が残った場合、残った遺留金については、相続人がいれば、これを相続人に当然引き渡すことになります。親とはもう縁を切って、もう一切かかわりたくない、こういうことを言って相続人がその遺留金の受取、受領を拒絶した場合には、これは左側の方の図になりますけれども、受領拒絶の場合は法務局へ供託することになります。供託をして、一定期間が経過をして、手続を経れば、これは国庫、国にこの遺留金は帰属することになります。こういった処理の流れになります。一方で、問題となるのは、相続人がいない場合の残余の遺留金の処理であります。 Angry: 0.475 Disgust: 0.344 Fear: 0.600 Happy: 0.317 Sad: 0.558 Surprise: 0.502
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02:14:00 ~ 02:15:07 國重委員
この遺留金の処理につきましては、自治体が家庭裁判所に相続財産管理人、これは通常、弁護士等がなりますけれども、相続財産管理人の選任を申し立てて、清算を依頼することになります。この申立てには、大体、相続財産管理人への報酬を含んで、通常約三十万円から百万円程度の予納金が必要になりまして、この予納金は遺留金の中から支払われることになります。そして、債権者とかが例えばいて、債権者等への支払いをして、清算後、なお遺留金が残れば、それを国庫に入れることになります。ただ、遺留金がこの予納金に満たない場合、これはかえって相続財産管理人選任申立てをすることによって費用倒れになってしまいます。例えば、二十万円の遺留金があと残余で残った、申立てをする際の予納金が四十万円かかる、これだとかえって費用倒れになるのでやらないということになります。 Angry: 0.479 Disgust: 0.298 Fear: 0.625 Happy: 0.383 Sad: 0.442 Surprise: 0.552
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02:15:07 ~ 02:16:04 國重委員
だから、この場合には、相続管理人が選任できない、自治体はこの少額の遺留金を歳入歳出外現金として保管せざるを得ない、このように現場ではこれまで考えられてきて、結果として、行き場のない、塩漬けとなった遺留金が自治体のもとで多額に膨らんで、これは社会問題になっております。そこで、この遺留金問題の解決に向けた方策の一つとして、まずはこの清算手続を簡易化して、簡単にして、予納金の額をできるだけ下げていくということが考えられます。前回、予算委員会で質疑をさせていただいてから約二年が経過をいたします。その間、私、党の法務部会長をしていたこともありますし、また法務委員会等から外れたこともありましたけれども、それとは関係なく、法務省にも再三この検討も要請をしてまいりました。 Angry: 0.547 Disgust: 0.278 Fear: 0.525 Happy: 0.468 Sad: 0.401 Surprise: 0.523
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02:16:24 ~ 02:17:13 小出政府参考人
お答え申し上げます。委員御指摘の、相続人のあることが明らかでない場合における相続財産管理制度につきましては、現在問題になっております所有者不明土地の管理、これについても活用されておりますが、手続が開始されてから清算が完了するまでに十カ月以上を要することとされておりまして、またコストもかかるといったことから、この清算手続の期間を短縮化するなど、より合理的なものとすべきであるという指摘がございます。この点、所有者不明土地問題の解決に向けて現在調査審議中の法制審議会民法・不動産登記法部会におきましては、この相続財産管理制度も見直しの対象とされておりまして、現在、中間試案をパブリックコメントの手続に付しているところでございます。 Angry: 0.620 Disgust: 0.354 Fear: 0.521 Happy: 0.536 Sad: 0.305 Surprise: 0.482
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02:17:13 ~ 02:17:38 小出政府参考人
これにつきましては、本年中の法改正を目指して調査審議しておりますが、この見直しによりまして相続財産管理制度の手続が合理化されれば、具体的な事案にもよりますが、また、具体的な事案における個々の裁判所の判断によって最終的には定められることになりますけれども、予納金が低くなるということも期待されるところではないかと考えているところでございます。 Angry: 0.637 Disgust: 0.334 Fear: 0.465 Happy: 0.629 Sad: 0.292 Surprise: 0.437
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02:17:38 ~ 02:18:16 國重委員
今、民事局長から、相続財産管理制度を合理化して、できるだけ予納金額を下げていくような今検討をしている、今年中の法改正を目指したいというような答弁がございました。これはぜひしっかりとやっていただきたいと思います。その上で、予納金の金額を幾ら下げたとしても、その金額以下の遺留金というのは結局処理できないままになってしまって、全ての問題を解決することはこれまでの考え方ではできないということになってしまいます。 Angry: 0.394 Disgust: 0.334 Fear: 0.496 Happy: 0.508 Sad: 0.546 Surprise: 0.508
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02:18:16 ~ 02:19:03 國重委員
そこで、ほかの処理方策というのはないのかということで、法務省の皆さんとも何度も議論を交わしてまいりました。昨日も議論をしてまいりましたけれども、その中で、議論で出てきたのは、供託制度というのを活用できないかというようなことも出てまいりました。資料二をごらんください。資料一は旧バージョンですけれども、資料二が新バージョンであります。この資料二が、そういった議論を踏まえて新たに整理をし直した遺留金処理のフローチャートでございます。こちらを参照しながらぜひお聞きいただければと思います。 Angry: 0.554 Disgust: 0.360 Fear: 0.437 Happy: 0.588 Sad: 0.352 Surprise: 0.504
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02:19:03 ~ 02:20:02 國重委員
先ほど、相続人がいるときには、受領が拒絶されれば法務局に供託ができるということでした。これは資料でいうと左の方の1に当たります。これ以外の場合、つまり、相続人調査をしても相続人が見つからず少額の遺留金が残っている場合、この資料二でいいますと右下の2の供託ですけれども、このときにも自治体は供託をできるのか、この点について民事局長に答弁を求めます。 Angry: 0.556 Disgust: 0.331 Fear: 0.545 Happy: 0.377 Sad: 0.474 Surprise: 0.505
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02:20:02 ~ 02:21:01 小出政府参考人
お答えいたします。遺留金を保管する自治体は、委員御指摘の、遺留金の返還義務の債権者でございます相続人が遺留金の受領を拒絶した場合のほか、債権者が遺留金を受領することができない場合、あるいは自治体が過失なく債権者を確知することができない場合にも、遺留金の供託をすることができるというふうに考えております。お答えいたします。その場合でも供託ができるというふうに、今回、整理いたしました。 Angry: 0.351 Disgust: 0.426 Fear: 0.475 Happy: 0.587 Sad: 0.555 Surprise: 0.476
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02:21:01 ~ 02:22:14 小出政府参考人
相続人調査をしても相続人がいることが明らかにならなかった場合、この場合には相続財産法人が遺留金の返還債務の債権者となるわけでございますが、相続財産管理人を選任する前には債権者である相続財産法人が弁済を現実に受領することができないということから、自治体は受領不能を理由として遺留金を供託することができるという解釈が可能であると考えております。これは、原則といたしまして、相続財産法人が返還債務の債権者となりますが、財産管理人を選任する前の段階におきましては現実に弁済を受領することができないということでございますので、受領不能を理由として原則として供託することができるというふうに考えられると思います。 Angry: 0.600 Disgust: 0.338 Fear: 0.472 Happy: 0.484 Sad: 0.467 Surprise: 0.356
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02:22:14 ~ 02:23:01 國重委員
今、答弁で、原則として供託をすることができる、これも非常に大きなことでありますけれども、原則として供託をできるということを整理をいたしました。ただ、原則と今言いましたけれども、これは例外があるからであります。この例外というのは、亡くなった方が生活保護の受給者だった場合、被保護者だった場合、このときに適用される生活保護法施行規則二十二条二項、これは資料三に明記をしておりますけれども、生活保護法施行規則二十二条では相続財産管理人への遺留金の引渡しが規定をされておりますので、この場合は供託することができません。 Angry: 0.487 Disgust: 0.276 Fear: 0.479 Happy: 0.521 Sad: 0.441 Surprise: 0.555
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02:23:01 ~ 02:23:48 國重委員
この生活保護受給者の遺留金というのは、結構、実務上、多くあるんです。しかし、この予納金に満たない少額の遺留金しか残っていないケースでも、この規定によって相続財産管理人を選任しなければならず、私から見て、非常にこれは不合理な規定に見えます。これについては、供託できるように改正すべきだと。これを改正すれば、自治体で塩漬け状態になる遺留金が解消されるわけであります。これはぜひ改正すべきだと考えますけれども、答弁を求めます。 Angry: 0.646 Disgust: 0.356 Fear: 0.516 Happy: 0.396 Sad: 0.425 Surprise: 0.484
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02:24:01 ~ 02:25:04 小島大臣政務官
その際に、自治体は、亡くなった方の遺留品をまずは葬祭にかかった費用に充当し、残余の遺留金品が生じたときには相続財産管理人を選任するとされております。しかしながら、相続財産管理人を選任するには、選任を行う家庭裁判所に対しまして予納金を支払う必要がございます。残された遺留金品の額が予納金の額に満たない場合、自治体がその差額を負担しなければならないなど、相続財産管理人の選任が困難なケースがあると承知をいたしております。議員御指摘の課題の解決に向けまして、政令市、中核市等を対象にアンケートを行ったところでございます。一定の自治体が、法令上可能となれば弁済供託の活用を検討したいと考えていることが確認されました。 Angry: 0.451 Disgust: 0.305 Fear: 0.489 Happy: 0.527 Sad: 0.455 Surprise: 0.517
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02:25:04 ~ 02:25:57 小島大臣政務官
東京都、政令市、中核市、計三十九の自治体を調査したところが、はいと答えたところが二九%、いいえが四%、どっちとも言えないが六五%で、どっちとも言えないというところと、はいとで、約九五%の自治体がそういう回答をしていますけれども、どっちとも言えないというのは、事務負担の程度が不明であるために言えないという回答でございました。これを踏まえまして、弁済供託を活用してできるよう、現在、省令改正に向けまして検討を行っているところでございます。今後、一つ一つ必要な措置を講じてまいりたいと考えております。 Angry: 0.487 Disgust: 0.331 Fear: 0.464 Happy: 0.609 Sad: 0.429 Surprise: 0.464
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02:26:03 ~ 02:27:22 國重委員
ぜひこれは改正をしていただきたいと思います。自治体は困っております。できるだけ早く改正をしていただく、規則を改正していただく必要がありますけれども、ぜひことしじゅうにこれは規則を改正していただきたい、このように思っておりますけれども、答弁を求めます。速やかにと言いましたけれども、私も事前のやりとりで、ことしじゅうにやってくれということで、やるというようなことを言われていたので、ことしじゅうにやると明言をしてください。 Angry: 0.525 Disgust: 0.316 Fear: 0.364 Happy: 0.630 Sad: 0.524 Surprise: 0.423
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02:26:37 ~ 02:26:59 小島大臣政務官
まず先に訂正いたします。七十九の自治体、三十九と申しましたけれども、七十九でございます。失礼しました。議員から御指摘の状況につきましては、速やかに検討してまいりたいと考えております。 Angry: 0.463 Disgust: 0.349 Fear: 0.517 Happy: 0.534 Sad: 0.448 Surprise: 0.533
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02:27:25 ~ 02:28:19 國重委員
これは非常に大きなことだと思いますので、ぜひことしじゅうによろしくお願いいたします。続きまして、これまで、少額の遺留金というのは、自治体の歳入歳出外現金として、先ほど申し上げましたとおり、塩漬け状態となって処理できない取扱い、こういうように実務上されてまいりました。しかし、今答弁ございましたとおり、生活保護法施行規則、これもことしじゅうに改正がされる、供託が全ての場合において活用ができる、これによって今後塩漬けとなる遺留金というものは存在しないことになる、私はそう理解をしましたけれども、これで間違いがないか、民事局長に答弁を求めます。 Angry: 0.330 Disgust: 0.250 Fear: 0.507 Happy: 0.621 Sad: 0.373 Surprise: 0.603
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02:28:19 ~ 02:28:44 小出政府参考人
お答えいたします。委員御指摘の事案におきまして、先ほど申し上げましたとおり、受領不能を理由とする遺留金の供託が可能であるというふうに解釈いたしますので、このような場合について言えば、自治体が遺留金の保管を継続せざるを得ないという状況、すなわち委員がおっしゃっております塩漬けのような状態は生じないものというふうに考えます。 Angry: 0.558 Disgust: 0.405 Fear: 0.406 Happy: 0.549 Sad: 0.445 Surprise: 0.399
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02:28:44 ~ 02:29:29 國重委員
これで、今後、将来にわたって塩漬けとなる遺留金はこれからは生じない、しっかりクリアに整理できるということが確認をできました。では次に、自治体が歳入歳出外現金としてもう既に今、現に保管している遺留金、これが今非常に膨れ上がっておりますけれども、この遺留金についても同じように供託ができると理解していいのか、私はそう理解していいと思いますけれども、この点についても民事局長に確認を求めます。 Angry: 0.437 Disgust: 0.275 Fear: 0.516 Happy: 0.576 Sad: 0.413 Surprise: 0.506
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02:29:29 ~ 02:29:54 小出政府参考人
お答えいたします。供託制度は遺留金の発生の時期にかかわらず利用することができるものでございまして、お尋ねのように、既に自治体が保管している遺留金につきましても、供託の要件を満たす場合であれば供託可能というふうに整理しております。 Angry: 0.280 Disgust: 0.439 Fear: 0.454 Happy: 0.649 Sad: 0.573 Surprise: 0.452
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02:29:54 ~ 02:30:11 國重委員
これまでのやりとり、答弁で、新たな遺留金が今後塩漬けになるようなことはない、また、自治体が保管して現に塩漬けとなっている遺留金の供託をすることができるようになる、このことが明らかになりました。 Angry: 0.240 Disgust: 0.311 Fear: 0.598 Happy: 0.542 Sad: 0.580 Surprise: 0.512
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02:30:11 ~ 02:31:02 國重委員
社会問題とされているこの遺留金問題が、いよいよ解決に向かってまいります。眠っていた遺留金が供託された後、国庫に帰属して社会のために今後有効に活用されていくことになります。これは非常に、極めて画期的なことであると考えております。その上で、これまで法務省、厚生労働省は多くの自治体への聞き取りもしてきたと伺っております。先ほどの厚労政務官の答弁の中にもございましたけれども、こういった聞き取りもしてきたと伺っております。私もその現状も聞いてきましたし、私自身も自治体に聞き取りをしてまいりました。そこで明らかになったのが、自治体が行う相続人調査の負担が非常に重いということであります。 Angry: 0.464 Disgust: 0.306 Fear: 0.526 Happy: 0.504 Sad: 0.439 Surprise: 0.566
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02:31:02 ~ 02:32:00 國重委員
自治体はこれまで、遺留金は制度上塩漬けになってしまうと理解して、その対応にも苦慮してきましたけれども、それとともに、通常業務をしながらなれない相続人調査をするというのが、この負担が非常に重いというような現場の声が多数聞かれました。そこで、次に、相続人調査の負担軽減のためにこの供託制度が活用できないか、これに関して順次質疑をしてまいりたいと思います。先ほどまで、供託事由として受領拒絶が出てきました。また、受領不能というのも出てまいりました。これ以外にも、債権者不確知といって、つまり、債権者を知ることができないとき、このときも供託ができることになっております。資料二でいいますと3の供託になります。 Angry: 0.419 Disgust: 0.386 Fear: 0.547 Happy: 0.444 Sad: 0.565 Surprise: 0.457
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02:32:00 ~ 02:33:05 國重委員
まず、確認でありますけれども、民法四百九十四条、一応、念のため、資料三に明記をさせていただいております。この民法四百九十四条の債権者に相続人は入るのか、念のため、確認の答弁を求めます。相続人が債権者に当たるということでした。その上で、この債権者不確知の供託をするためには、民法四百九十四条で、過失なく、つまり無過失がその要件として必要とされております。 Angry: 0.569 Disgust: 0.352 Fear: 0.537 Happy: 0.491 Sad: 0.375 Surprise: 0.501
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02:32:31 ~ 02:32:48 小出政府参考人
お答えいたします。ここで言う自治体が負う遺留金返還債務の債権者でございますが、亡くなった方に相続人がいることが明らかでないときは相続財産法人でございますが、その場合を除きますと、亡くなった方の相続人が債権者になるということでございます。 Angry: 0.435 Disgust: 0.362 Fear: 0.483 Happy: 0.504 Sad: 0.561 Surprise: 0.442
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02:33:05 ~ 02:33:37 國重委員
では、ここで言う無過失と言えるためには、自治体は常に戸籍謄本を取り寄せて相続人調査をしないといけないのか。こういう戸籍謄本取り寄せの相続人調査が大変だという現場の声がございますけれども、無過失と言えるためには常に戸籍謄本を取り寄せる必要があるのかどうなのか、まずは結論のみ答弁を求めます。 Angry: 0.365 Disgust: 0.271 Fear: 0.661 Happy: 0.410 Sad: 0.446 Surprise: 0.567
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02:33:37 ~ 02:34:20 小出政府参考人
お答えいたします。債権者不確知を理由とする供託をするためには、委員御指摘のとおり、過失なく債権者を確知することができないことが必要であるところでございます。この過失なく債権者を確知することができないと言えるかどうか、これは最終的には個別具体的な事案に応じて裁判所が判断することになるため、一概にお答えすることは困難でございますが、例えば、死亡者の氏名すらわからないというような理由で、相続人を調査する有効な方法がない場合もあり得るわけでございますので、御指摘のとおり、今の御質問に関しましては、自治体は必ず戸籍に基づく相続人調査を遂げる必要があるわけではないというふうに考えております。 Angry: 0.442 Disgust: 0.423 Fear: 0.481 Happy: 0.555 Sad: 0.481 Surprise: 0.435
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02:34:20 ~ 02:34:57 國重委員
常に戸籍謄本を取り寄せて相続人調査をしなければならない、こういうことではないんだということが確認できました。では、債権者を確知することができないことについて無過失と言えるためには、自治体は一体どういうことまでやればいいのか。ここを明らかにしてあげないと、なかなか自治体の負担の軽減ということになりません。これについて答弁を求めます。 Angry: 0.579 Disgust: 0.369 Fear: 0.496 Happy: 0.457 Sad: 0.444 Surprise: 0.457
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02:34:57 ~ 02:35:35 小出政府参考人
お答えいたします。先ほど、死亡者の氏名すらわからないような場合というふうに申し上げましたが、一般的に、この要件につきましては、債権者が誰であるかを供託者が事実上知り得ない場合であればこれに該当するというふうに解されておりまして、例えば、自治体が事案に応じまして、供託時に現に知れている関係者への聞き取りや遺留物品の確認等の調査をしても相続人が誰であるかが判明しなかったような場合には、戸籍による調査を遂げなくても、過失なく債権者を確知することができない場合に当たり得るというふうに考えております。 Angry: 0.449 Disgust: 0.376 Fear: 0.488 Happy: 0.541 Sad: 0.430 Surprise: 0.497
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02:35:47 ~ 02:36:16 國重委員
今の答弁で、関係省庁と連携して、自治体が活用しやすいような、こういった周知を図っていきたいと言われましたけれども、ぜひこれはやっていただきたいと思います。今の答弁で言っていただいた規範ぐらいではなかなか自治体はリスクを恐れて活用できないということになってしまいますので、ぜひ、もっと具体的にわかりやすく整理をして、周知をしていただきたいというふうに思います。 Angry: 0.193 Disgust: 0.147 Fear: 0.414 Happy: 0.758 Sad: 0.625 Surprise: 0.529
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02:36:16 ~ 02:37:11 國重委員
その上で、自治体が遺留金を保管している、この法的性質について、これはさまざまな見解があります。不当利得であれ事務管理であれ、いろいろなことがありますけれども、事務管理というふうにこの法的性質を捉えますと、民法六百九十九条、民法六百九十九条は資料三のところにも記載をさせていただいておりますけれども、この民法六百九十九条によりまして、自治体は、事務管理を始めたことを遅滞なく、おくれることなく本人、つまり、本件でいえば相続人に通知しなければならないことになっております。この点、相続人に通知するためには、自治体が相続人の存在とかあるいは連絡先を把握していることがその前提として必要になります。 Angry: 0.625 Disgust: 0.316 Fear: 0.541 Happy: 0.387 Sad: 0.398 Surprise: 0.504
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02:37:11 ~ 02:37:38 國重委員
そうしないと通知できません。とするならば、自治体は、この事務管理の法文によって、常に戸籍謄本を取り寄せて相続人調査をしなければいけないということになるのかどうか、答弁を求めます。 Angry: 0.450 Disgust: 0.352 Fear: 0.632 Happy: 0.325 Sad: 0.526 Surprise: 0.579
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02:37:38 ~ 02:38:12 小出政府参考人
お答えいたします。他人のために事務の管理を始めた者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならないのが原則でございます。ただ、本人の氏名や住所を知ることができない場合には通知義務を負わないと解されております。お尋ねの場合における本人、これは遺留金を残した者の相続人でございますので、自治体がその氏名や住所を知ることができない場合には、通知をする必要はないものと考えております。 Angry: 0.441 Disgust: 0.374 Fear: 0.533 Happy: 0.459 Sad: 0.502 Surprise: 0.491
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02:38:32 ~ 02:39:16 小出政府参考人
お答えいたします。どこまで調査しなければいけないのか、これは事案に応じてということだと思いますけれども、一般論として申し上げれば、本人の氏名や所在を知ることができない場合には本人に対する通知義務を負わないというふうに解されておりまして、自治体に過度の負担をかけてまで通知しろというのが事務管理に関する民法の趣旨とは考えておりません。 Angry: 0.581 Disgust: 0.399 Fear: 0.387 Happy: 0.517 Sad: 0.468 Surprise: 0.416
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02:39:16 ~ 02:40:14 國重委員
この点についても、先ほどと同様、自治体がわかりやすいように、この事務管理の規定があるからきちっと相続人調査をしなければいけないんじゃないかというふうに思う職員の方も出てくると思いますので、この点も具体的に整理をしていただきたいと思います。一方で、相続財産管理人選任の申立てに必要な予納金の額を超えるような遺留金ですね。例えば何百万円とか。予納金というのは大体三十万から百万ぐらいですかね、大体そういうのがかかりますけれども、それを超えるような、例えば五百万とか、そういうような多額の遺留金があるような場合であったとしても、相続人調査が不要になり、それで供託をされると、相続人はその供託に通常は気づくことができないために、相続人に与える不利益が余りにも大きい、不合理だと思われます。 Angry: 0.479 Disgust: 0.367 Fear: 0.576 Happy: 0.476 Sad: 0.438 Surprise: 0.528
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02:40:14 ~ 02:41:00 國重委員
では、どのような場合に相続人調査をすることが望ましいのか。これについては、自治体の実務を踏まえて整理をして、周知をする必要があると考えますけれども、これはどうか。また、これとあわせて、これまで議論してきたことを踏まえまして、遺留金に関する供託制度について、先ほど来言っておりますけれども、きちんと整理をして、実務で活用しやすい、自治体の職員にとってわかりやすい、こういった周知を、ガイドラインなど、何らかの形でしっかりと示してやっていくべきだと考えますけれども、答弁を求めます。 Angry: 0.492 Disgust: 0.259 Fear: 0.481 Happy: 0.636 Sad: 0.375 Surprise: 0.539
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02:41:00 ~ 02:42:04 小出政府参考人
お答えいたします。委員に御指摘いただいたように、多額の遺留金がある場合には、行政サービスの観点もそうですが、利害関係人の利益のためにも、相続人の調査を尽くした上で、相続人が特定されたときには特定された相続人に遺留金を引き渡し、また、相続人のあることが明らかでないときは相続財産管理人の選任を申立てをすべきという指摘は十分考えられるところでございます。地方自治体における遺留金の取扱いのあり方につきましては、今後、どのような場合に相続人の調査等をすることが望ましいかといった点を含めて検討を行いまして、地方自治体が実務で活用しやすい形で周知を図ることが委員御指摘のとおり考えられるところでございまして、法務省としても関係省庁と連携して取り組んでまいりたいと思います。また、供託制度の活用あるいは相続財産管理人制度の活用によって地方自治体として遺留金を処理できるということを、これにつきましても、関係省庁と連携して、実務で活用しやすい形で自治体に対する周知を行うということを考えているところでございます。 Angry: 0.479 Disgust: 0.392 Fear: 0.455 Happy: 0.608 Sad: 0.455 Surprise: 0.422
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02:42:04 ~ 02:42:58 國重委員
非常に大きな前進になると思います。ぜひよろしくお願いします。以上、聞いていただいたと思いますけれども、森大臣、今回の一連のこの質疑のやりとりによりまして、遺留金の処理にもエアポケットはなくなる、遺留金が塩漬けになるような事態はもう起こらないというようなことが整理ができました。さらに、相続人調査においても、自治体の負担軽減となるような取組を関係省庁と連携してしっかりと進めていく、民事局長の答弁でこう理解をしましたけれども、これは森法務大臣としてもしっかりとリーダーシップをとって、森大臣在任中にしっかりと、遺留金問題については社会問題からなくす、解決すると、強い決意で進めていっていただきたいと思いますけれども、森大臣の見解、御決意、お伺いします。 Angry: 0.332 Disgust: 0.211 Fear: 0.409 Happy: 0.772 Sad: 0.447 Surprise: 0.536
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02:43:03 ~ 02:43:52 森国務大臣
委員の御指摘により、遺留金の問題が整理されたというふうに、よくわかりました。身寄りのないお年寄りのひとり暮らし、そして、生活保護を受けている方も受けていない方もいますけれども、そこで生じた遺留金について、相続財産管理人制度や供託制度を利用することで、地方自治体が困ることのないように、しっかり整理をされたというふうに理解をしております。今後も、ガイドラインのような、周知をしっかりしていくことによって、関係省庁と連携の上、遺留金問題が解決されるように、責任を持って取り組んでまいります。 Angry: 0.453 Disgust: 0.258 Fear: 0.607 Happy: 0.405 Sad: 0.456 Surprise: 0.541
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02:43:52 ~ 02:44:08 國重委員
森法務大臣、力強い答弁、ありがとうございました。期待をしております。ぜひよろしくお願いいたします。これまで質疑で聞いてまいりましたのは、遺留金の件でございました。 Angry: 0.327 Disgust: 0.273 Fear: 0.371 Happy: 0.796 Sad: 0.432 Surprise: 0.538
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02:44:08 ~ 02:45:08 國重委員
このほか、遺留金以外に遺留物品というのがございます。遺留預金というのもありますが、きょうは預金はちょっとおいて、遺留物品の処理についても伺いたいと思います。この遺留物品の処理についても自治体が苦慮をしております。とりわけ、問題となっているのは、身寄りのない生活保護受給者の方が亡くなった場合。この場合、その亡くなった生活保護受給者の火葬や埋葬、納骨などにかかった費用は、自治体が遺留物品を売却して充当することになっております。しかし、現在の制度、法令では、遺留物品を売却するに当たって、その見積金額が千円以上のものであれば、千円以上ですよ、千円以上のものであれば、わざわざこれは競争入札にかけなければならないことになっております。 Angry: 0.400 Disgust: 0.320 Fear: 0.610 Happy: 0.343 Sad: 0.573 Surprise: 0.515
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02:45:08 ~ 02:46:15 國重委員
たったの千円以上で競争入札にかけないといけない、これが現在の、今の法令であります。これは余りにも不合理、非常識であります。家電やたんすとかも残っているでしょう。そうなれば、もう千円なんて超えてしまう。法令を真面目に遵守しようとすればするほど、かなりの手間暇がかかってしまいます。しかも、この千円という金額、これは昭和二十五年の制度創設時から一度も変わっていないんです。これは、時価も変わっていますし、そもそも昔も千円というのがよかったのかなと、私はちょっと疑問に思うものがあります。今の時価に換算して例えば一万円とかであっても、これはどうなのかなと思います。現在の社会事情とか物価、そして自治体の実務に見合ったものにこの金額も改正すべきだと考えますが、答弁を求めます。 Angry: 0.455 Disgust: 0.327 Fear: 0.567 Happy: 0.432 Sad: 0.447 Surprise: 0.580
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02:46:15 ~ 02:47:03 小島大臣政務官
委員御指摘のように、自治体からもこの遺留物品の処理コストの負担について御意見をいただいておりますけれども、自治体の財産に関する他の制度の例も参考にしながら対応を検討してまいります。改正してまいります。 Angry: 0.637 Disgust: 0.458 Fear: 0.453 Happy: 0.482 Sad: 0.515 Surprise: 0.389
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02:46:35 ~ 02:46:59 國重委員
今、対応を検討してまいりますと。中身を幾らにするかとかということは別にして、これはやらないといけないことなんです。検討するというか、やると、この金額は改正すると、そこまでは言ってください。答弁を求めます。 Angry: 0.572 Disgust: 0.394 Fear: 0.500 Happy: 0.494 Sad: 0.441 Surprise: 0.510
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02:47:03 ~ 02:48:02 國重委員
政治家としての矜持を発揮していただきまして、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。ここまでは、亡くなったときのお金の、遺留金等の問題について伺ってまいりました。次は、生まれるときのお金の話。時短勤務をした際の育児休業給付金の問題、課題について、稲津厚生労働副大臣にお伺いします。育児休業に入る前に、時短勤務を選ぶのか、勤務日数を減らすのか、これによって、出産後の育児休業給付金の金額に大きな差が出ております。育児休業給付金というのは、育児休業開始前の六カ月の賃金をもとに算出をされます。ただ、その六カ月間の中にカウントされるのは、月に十一日以上働いた月。勤務日数を十日以下に減らした月は対象とはならず、その前の月がカウントされることになります。 Angry: 0.353 Disgust: 0.323 Fear: 0.494 Happy: 0.571 Sad: 0.536 Surprise: 0.518
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02:48:02 ~ 02:49:02 國重委員
つまり、勤務日数を十日以下に減らした人は、その月はカウントされませんので、給付金の額に影響は出ません。一方で、一日の勤務時間を半分にして給料も半分にするという働き方を選択したような人は、六カ月の賃金の計算にふだんの半分しかない月給が反映されてしまうために、給付額が大幅に下がってしまうことになります。今は、どこでも人手不足であります。会社としては、時短でもいいから、少しでも働いてくれたらありがたいというふうに思う場合も多いと思います。働く側としても、一気に休みの日がふえてしまうよりも、少しでも出勤をしておきたい、会社に貢献したい。そういう労使の合意のもとに時短勤務にして、そのかわり、周りとのバランスもありますから、賃金はその分、例えば半分等に減らす、こういうことは当然あるだろうというふうに思います。 Angry: 0.313 Disgust: 0.328 Fear: 0.551 Happy: 0.463 Sad: 0.621 Surprise: 0.512
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02:49:02 ~ 02:49:58 國重委員
特に、小規模な企業などこそあり得ることだと思います。しかし、このように時短勤務を選択して頑張って働いた結果、育児休業給付金の金額が減ってしまうというのは、余りにも酷じゃないか。経営者側も、そういう制度だと知らなくて、時短勤務をさせて申しわけなかったと従業員の方に謝っているような、こういうお話も聞いたことがございます。これからの将来を見据えると、ここにも目を向けて配慮するかが非常に大事だと思います。さまざまな方法があるかと思いますけれども、どういうケアの仕方があるか、ぜひ今後検討していただきたいと思いますけれども、稲津厚生労働副大臣の答弁を求めます。 Angry: 0.495 Disgust: 0.272 Fear: 0.412 Happy: 0.660 Sad: 0.412 Surprise: 0.499
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Angry: 0.335 Disgust: 0.444 Fear: 0.340 Happy: 0.802 Sad: 0.486 Surprise: 0.509
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02:50:00 ~ 02:51:04 稲津副大臣
この育児休業給付の給付金につきましては、委員御存じのとおり、これは雇用保険から支給をしているわけでございますけれども、この雇用保険制度において御指摘の問題意識に対応することにつきましては、短時間勤務で育児休業を取得した方、それから、短時間勤務で、離職した、いわゆる失業した方との公平性ということも踏まえる必要があるというふうに思っております。このために、各種の給付の基礎となる賃金日額の考え方について、雇用保険制度全般にわたる見直しが必要になるなど、慎重な検討が必要であるというふうに考えております。いずれにいたしましても、育児と就労の両立を支援することは大変重要な課題でございまして、どういう効果的な取組ができるか、関係省庁とも連携しながら対策を前に進めていきたいと思います。 Angry: 0.577 Disgust: 0.392 Fear: 0.487 Happy: 0.518 Sad: 0.456 Surprise: 0.371
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02:51:04 ~ 02:52:05 國重委員
今、対策を前に進めていきたいという答弁がありましたけれども、今、女性活躍とか働き方改革とか、政府が旗を振ってやっているわけです。時短勤務とかも働き方改革なわけですね。こういうものをちゃんと社会の中に根づかせていくためには、ぜひこれは私はやらないといけない問題だと思っています。自治体等でも、独自にこういった取組をしているところもございます。ぜひこれは進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと、もう時間がほぼなくなりましたけれども、最後に一点だけ、簡潔にお伺いします。最後に、時代錯誤の法律用語について伺います。もう時間がないので簡潔にいきますけれども、資料四をごらんください。直系尊属、直系卑属という言葉がございます。卑属という言葉が、これは民法等の法律で使われております。この卑属の卑、資料五で、大漢語林から意味をとってきました。 Angry: 0.478 Disgust: 0.312 Fear: 0.399 Happy: 0.654 Sad: 0.464 Surprise: 0.471
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02:52:05 ~ 02:52:59 國重委員
卑属の卑の意味ですね、卑しい、身分、地位が低い、人格、教養が低い、下品、下等である、みすぼらしい、取るに足らない、こういった意味があるとされております。現代表記では、下品、低い地位などほぼ全てについて卑を用いるとされております。私、この用語を使い続けること、私法の基本法である民法等にもあることに、非常に強い違和感、人権感覚からしたらこれはどうなんだと思っております。二年前にも実は法務委員会で取り上げたんです。これはぜひ、問題意識は共有する、しっかり検討するというような答弁をいただいたんですけれども、森大臣、このことを御認識いただいて、この時代錯誤の法律用語、もう昭和の時代から、昭和、平成、もう令和になっております、令和の時代においてこれはふさわしくない条文だと思いますので、これにとどまらず、時代錯誤の法律用語をぜひ改正していただきたいと思います。どうでしょうか。 Angry: 0.524 Disgust: 0.301 Fear: 0.506 Happy: 0.544 Sad: 0.375 Surprise: 0.550
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02:54:03 ~ 02:55:26 浦野委員
委員会を開かないと、野党からも排除されている我々日本維新の会は質疑もできませんので、質疑ができる場を設けていただくということは本当に重要なことですので、その質疑時間をみずから放棄する人たちはもうほっておいて、しっかりとたくさんある課題を議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。まず最初に、高校受験を、障害者の皆さんが、定員割れをしているのにもかかわらず不合格になるという問題について質疑をします。実は、私は、兵庫県で起こったことをニュースで知って、去年、おととし、二年連続で報道があったと思うんですけれども、質疑をするに当たって厚生労働省の方に来ていただいたんですけれども、そうしたら、知らなかったんですけれども、舩後さんが参議院でもしっかりとこの質疑をされておられて、全く同じ、舩後さんの場合は沖縄の高校生の高校受験のことだったんですけれども、今まさに高校受験、行われていますよね。 Angry: 0.529 Disgust: 0.181 Fear: 0.428 Happy: 0.485 Sad: 0.483 Surprise: 0.485
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02:55:26 ~ 02:56:04 浦野委員
もう終わったのか、それぐらいの時期だったと思いますけれども。一度、舩後さんの質問で大臣も答弁されていますので、細かい話はなしにして。そのときに答弁をされました。しっかりと現状を把握して、いろいろ調べていって検討していきたいということだったと思うんですけれども、その点について、どれぐらい進んでいるのか、ちょっと答弁をいただきたいと思います。 Angry: 0.466 Disgust: 0.312 Fear: 0.451 Happy: 0.608 Sad: 0.464 Surprise: 0.535
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02:56:04 ~ 02:57:05 萩生田国務大臣
高等学校入学者選抜の方法等は、都道府県教育委員会等の実施者が決定をし、各高等学校長が、学校及び学科等の特色に配慮しつつ、その学校及び学科等で学ぶための能力や適性を入学者選抜により判定し、入学を許可することとされています。志願者数が定員に満たない場合の対応等については、都道府県教育委員会における方針を調査しており、最新の調査の結果によれば、四十七都道府県のうち、三十二が定員内でも不合格にする可能性がある、逆に十五が定員内であれば原則不合格は出さないこととしているとなっております。志願者数が定員に満たなかった場合で実際に不合格となった者の人数等は把握しておりませんが、その調査については、入学者選抜の円滑な実施等の観点から、実施者である都道府県教育委員会の意向も十分に勘案した上で検討する必要があるため、現在その確認を行っているところです。 Angry: 0.483 Disgust: 0.192 Fear: 0.579 Happy: 0.455 Sad: 0.420 Surprise: 0.581
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02:57:12 ~ 02:58:00 浦野委員
検討していただくのはありがたいんですけれども、ことしの受験にはもう間に合いませんでした、当然。来年、また受験シーズンがやってまいります。その来年の受験シーズンまでには検討結果をしっかりと出していただいて、私は、同じ場合は、しっかりと入学ができる体制を整えなければならないというふうにしていただきたいと思っています。私の地元の大阪も、これも非常に長い歴史の中で、本当に早い時期からインクルーシブ教育に取り組んできた都道府県の一つだと思います。 Angry: 0.426 Disgust: 0.295 Fear: 0.418 Happy: 0.584 Sad: 0.563 Surprise: 0.493
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02:58:00 ~ 02:59:14 浦野委員
その中で、そういった子供たちをしっかりと、高校に入りたいと希望する子供たちにはしっかりと対応していくということで、大阪府では、ほぼ、ほぼというか全員、今まで入学できるという体制を整えています。これは、当然、自治体の力にも左右されるかもしれません。ただ、やはり、生まれた都道府県によって希望する子供たちの扱いに差が出るというのは、私は、それは違うだろうと。やはり、機会均等をしっかりと保障するためには、どの都道府県で生まれても、希望する子供たちがしっかりと高校、今まで、小さいころは幼稚園、保育園、小学校、中学校まで一緒に学んできた友達と机を並べて勉強したいと思うのは当然のことだと思いますし、その思いをしっかりと酌み取ってあげるのがやはり教育現場だと思いますので、ぜひお願いをしたいと思います。 Angry: 0.236 Disgust: 0.184 Fear: 0.504 Happy: 0.663 Sad: 0.492 Surprise: 0.669
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02:59:14 ~ 03:00:03 浦野委員
特に、心のバリアフリーという言葉を掲げて国交省も今回の法案を出しておられますし、私は、そこまでやはり国が言うのであれば、まず教育現場はその心のバリアフリーをしっかりと進めていただきたいと思っております。障害を持っている子供たちのためだけではなくて、健常者の友達、子供たちにとっても、ともに学ぶということがいかに重要かというのは、もうもちろん大臣は御理解いただいていると思いますので、ぜひ、これが実現すべきだと思っています。 Angry: 0.400 Disgust: 0.262 Fear: 0.348 Happy: 0.747 Sad: 0.514 Surprise: 0.462
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03:00:14 ~ 03:01:14 萩生田国務大臣
先生の問題意識、私、十分理解しているつもりでいます。これが例えば義務教育の小中学校であれば、国が一律にルールをつくって、インクルーシブ教育は大事だと、障害のある人たちとも一緒に学び合う環境をつくっていくために、例えば人的サポートも入れながら学校現場をしっかり回していこうということはできるんですけれども、高等学校ですから、まずその設置者の皆さんの意向というのが大事だと思います。御紹介があったように、大阪府などは早くから取組をして、特別支援員をつけて、障害のある人たちのサポートもしていただいています。大前提として、障害を理由に入学を拒否されることは絶対にあってはなりません。ただ、学校ごとの学力の評価などもあって、例えば、定員が割れているんだからいいじゃないかという意見も私もわからなくもないんですけれども、その学校が目指す教育内容に、果たしてその希望される子が、たとえ障害があってもなくても、ついていけるかどうかということも考えてあげなくてはいけないんだと思います。 Angry: 0.644 Disgust: 0.300 Fear: 0.419 Happy: 0.559 Sad: 0.366 Surprise: 0.461
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03:01:14 ~ 03:02:11 萩生田国務大臣
あいているんだから、学力はかなり低いんだけれども入れてやってくれといって、例えば障害とは全然関係ない子を入れたとしても、授業についていけないということになれば、彼はまた新たな悩みを抱えることになります。そこまできちんとしたフォローができる体制をつくることができるかどうか、やはりここは都道府県の皆さんとよく話合いをしてみたいなと思っています。ともに学ぶという大切さは私は十分承知をしておりますので、それと、各学校の、都道府県の入学の基準をどうするかというのはやや違う角度から話合いをしなきゃならないと思っていますので、まずは、希望するのに学校に行くことができない子たちに何らかの受皿をつくっていくことに関しては、国としてもしっかり努力をしていきたいと思いますけれども、あいているから入れてくれということに国が直接都道府県に指導するということは、仕組み上ちょっと難しいということはぜひ御理解をいただきたいなと思っています。 Angry: 0.395 Disgust: 0.226 Fear: 0.421 Happy: 0.635 Sad: 0.486 Surprise: 0.532
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03:02:11 ~ 03:03:05 浦野委員
ありがとうございます。ぜひ、そういったことも理解をしておりますけれども、何とか、希望する子供たちの願いをなるべくかなえてあげられるようにしていただけたらと思います。大臣、もう答弁、大丈夫ですので。ありがとうございました。それでは、続いて、派遣保育士の高額紹介料について質問をさせていただきたいと思います。派遣業法の議論のときも、そうなるんじゃないかと指摘をされてきたことが現実に起こっているということだと思うんですけれども、待機児童の多い地域においては、特に保育士不足が深刻ですよね。 Angry: 0.359 Disgust: 0.283 Fear: 0.328 Happy: 0.777 Sad: 0.540 Surprise: 0.453
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03:03:05 ~ 03:04:07 浦野委員
その中で、派遣会社から保育士を派遣してもらうということは当たり前のように今行われております。ところが、余りにも紹介料が高い。国の方でも、紹介料何%、二〇%から三〇%、大体それぐらいだろうというふうなことは把握をしていただいていますけれども、きのう部局の方に来ていただいて、それを国でもちゃんとホームページに載せていますと言うので、どこにと言ったら、部局の人も、ええと、ここからこう行って、こう行って、ああ行ってと言うて、そんなもの、もう絶対たどり着かないところにありました。私は、大体、皆どれぐらいなのかというのを統計として把握されていらっしゃいますかということを聞くと、していないということなんですね。 Angry: 0.272 Disgust: 0.282 Fear: 0.551 Happy: 0.606 Sad: 0.510 Surprise: 0.616
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03:04:07 ~ 03:05:06 浦野委員
実は、きのう、来ていただいた後に、私の大阪の地元の、私も保育にかかわる人間の一人ですので、大阪の業界の若手の会があるんですけれども、その皆さんにちょっと無理をお願いして、皆さんの保育園でどれぐらいの紹介料で来てもらっているかというのを急遽調べてもらいました。そうしたら、十六法人から回答をいただきまして、一番高いところで、これは大阪でです、大阪で一番高いのは九十五万円ぐらいですね。八十万円台がたくさんあって、安いところでは二十万円台のところもあります。 Angry: 0.152 Disgust: 0.185 Fear: 0.495 Happy: 0.832 Sad: 0.426 Surprise: 0.689
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03:05:06 ~ 03:06:03 浦野委員
これは、安い理由というのは、かなり前からずっとつき合いがあって安くしてもらっているとか、そういうことなんですけれども。ただ、例えば経験年数がゼロ、要はだから短大卒すぐ、現場の経験が全くない保育士なんかでも、紹介料を八十四万円とか取っているんですよ。それだけ払うに値する人材が来ているのだったらまだ我慢できますけれども、結局、若い、本当に経験年数数年の保育士でも高額な紹介料で保育園にいらっしゃっているんですよね。 Angry: 0.368 Disgust: 0.267 Fear: 0.501 Happy: 0.528 Sad: 0.470 Surprise: 0.604
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03:06:03 ~ 03:07:04 浦野委員
実は何か、自民党でも勉強会が持たれたというのをニュースで聞きました。自民党の中でもそういう問題意識を持っておられる方がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、これは保育だけの問題ではないです。介護、医療、福祉の、いわゆる人材が不足していると言われている福祉業界の中で同じような問題が起きている。私は、きょう、なぜ保育士の質問、質疑をしているかというと、他業種と一番違うのが、原資がほぼほぼ税金だということなんですね。紹介料、払う紹介料だとかそういったもろもろの費用は、もともとは全て、私は全てと思っていますけれども、税金から賄われている、保育は特に。 Angry: 0.405 Disgust: 0.271 Fear: 0.622 Happy: 0.451 Sad: 0.355 Surprise: 0.639
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03:07:04 ~ 03:08:07 浦野委員
私はそれが問題だと思っているんですね。政府は、保育士の給料を上げるためにさまざまな取組をしています。そのしていただいているお金が紹介料とかに流れていっているだけじゃないか。下手すれば、同じ保育園で三人、四人紹介してもらう、半分ぐらい派遣で賄っている保育園とかもあると聞いたことがあります。その場合の手数料たるや、もう何百万、下手したら何千万に近い可能性があるような額になってしまうんですね。そのお金は本来使われるべきものなのかという私は疑問を持っています。これは国として何か対策をとらないといけないのではないかなと思うんですが、いかがですか。 Angry: 0.539 Disgust: 0.342 Fear: 0.567 Happy: 0.462 Sad: 0.340 Surprise: 0.588
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03:08:07 ~ 03:09:47 加藤国務大臣
まず、保育士の人材不足という中で、民間の職業紹介事業所を活用されている方の割合が、これは二十七、二十八、二十九の三カ年になりますけれども、二十七年度が約六千件に対して二十九年度は一万一千件、有料職業紹介事業所です。ハローワークは大体二万五、六千件で変わっていないということで、やはりそういうところで人材を確保していかなきゃいけない実態があり、そして、その中で、今委員御指摘のように、非常に高いという御指摘があることも十分承知をしております。民間職業紹介事業所も、人手を採用する一つの手段であることは間違いないのでありますから、そこが非常に頼む方から見て安心して選択し得る、そうした状況をつくっていくことが必要だというふうに思います。これまでもいろいろと、職業安定法の改正をして、各職業紹介事業所に手数料の情報公開を義務づけたり、あるいは、一回採用しておいてもらって、短期間で次に行きませんか、こういう誘いをすることで、いわゆる短期間の転職勧奨、これも、指針ではありますけれども、同じ事業者は二年間してはいけない、そういった指針をつくり、さらには、こうした改正職業安定法や指針の遵守をみずから宣言する、そうした人たちを、こういう人たちが宣言していますよと載せるサイトを今つくらせていただいておりまして、これは事業者に対して集団指導しておりますので、これが終わるころを見据えて、三月上旬ごろにはそういう方のリストアップもしていきたいというふうに思っております。 Angry: 0.389 Disgust: 0.246 Fear: 0.505 Happy: 0.670 Sad: 0.352 Surprise: 0.583
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Angry: 0.419 Disgust: 0.288 Fear: 0.498 Happy: 0.601 Sad: 0.514 Surprise: 0.514
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03:10:02 ~ 03:10:44 加藤国務大臣
また、保育士を目指す方の資格取得の促進、あるいは就業継続のための環境づくり、あるいは、一度やめた人に対してもう一度再就職をしてほしいという環境整備、こうしたことをしっかりしていくこと、これがまず本道だというふうに思いますけれども、委員御指摘のこともあって、ことしは医療と介護の実態調査をして、保育をしておりませんので、実態調査もしていきたいと思っておりますし、また、来年度予算で、医療、介護、保育の事業者とこうした職業紹介者の事業者の意見交換をする場、こういうのも設定していきたいというふうに考えています。 Angry: 0.432 Disgust: 0.300 Fear: 0.482 Happy: 0.676 Sad: 0.427 Surprise: 0.460
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03:10:44 ~ 03:11:12 浦野委員
先ほど挙げた数字は大阪の場合なんですけれども、東京はもっとすごいですよね。私の手に入れさせていただいた資料によると、百四十万とか、紹介料を四〇%ぐらい取っているところも別に珍しくないというのが東京です。 Angry: 0.533 Disgust: 0.470 Fear: 0.513 Happy: 0.438 Sad: 0.405 Surprise: 0.484
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03:11:12 ~ 03:12:03 浦野委員
本当に、税金がそういった形で、本来の保育士給与、保育士の待遇をよくするために使われるべきものがそういったところに使われるというのは、経営者たちにとっても非常にじくじたる思いがありますし、本来の使われ方ではないというのはやはり御理解はいただいていると思いますので、ぜひ対策をしっかりとっていただけたらと思います。何か、来年度はもっと紹介料は上がりますよということを今既にもう業者が言っているそうです。 Angry: 0.528 Disgust: 0.283 Fear: 0.447 Happy: 0.637 Sad: 0.387 Surprise: 0.428
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03:12:03 ~ 03:13:06 浦野委員
こういった状況はやはりしっかりと改善をしていただけたらと思いますので、よろしく、これからまたいろいろと注視をしていきますので、ぜひしっかりと対策をとっていただけたらと思います。厚労大臣も、もうこれで結構です。きょうは政務官に答弁いただく予定が、予定が変わったので多分大臣が来ていただけたんだと思いますけれども、ありがとうございました。最後に、Hibワクチンについて質問したいと思います。報道でも皆さんも御存じかと思いますけれども、Hibワクチンでふぐあいが出て、今供給がとまっているということですけれども、現状についてまずお聞かせいただけたらと思います。 Angry: 0.385 Disgust: 0.250 Fear: 0.327 Happy: 0.770 Sad: 0.475 Surprise: 0.481
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Angry: 0.203 Disgust: 0.218 Fear: 0.466 Happy: 0.753 Sad: 0.518 Surprise: 0.632
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03:13:06 ~ 03:13:46 小島大臣政務官
Hibワクチンにつきましては、昨年末、添付溶剤が充填されたシリンジ容器の針にさびが発生した事例があったことを受けまして、製造販売業者に対しまして原因の調査を行っていただいております。新たな出荷が一時的に遅延しているところでありまして、なお、これまで、さびに起因する健康被害というのは報告されておりません。以上です。 Angry: 0.540 Disgust: 0.349 Fear: 0.500 Happy: 0.486 Sad: 0.490 Surprise: 0.462
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03:13:46 ~ 03:14:04 浦野委員
ありがとうございます。きのうも部局の方に来ていただいていろいろ話をお伺いしますと、私、最初、一社しかないということで、そのラインがとまってしまうと全てとまってしまうと。 Angry: 0.178 Disgust: 0.301 Fear: 0.381 Happy: 0.773 Sad: 0.726 Surprise: 0.457
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03:14:04 ~ 03:15:07 浦野委員
複数こういう社があればそういうことにはならなかったんじゃないですかということをお聞きすると、やはり開発にもお金がかかるし、会社でも、当初何社か開発に取り組んでいただいていたけれども、結局は、採算が合わないとか難しいという形で撤退をされて、最後、一社しか残らなかったんだという説明を受けました。事情がそうであるならばそれはやむを得ないことかもしれませんけれども、私は、そうはいうものの、影響を受けるのは子供たちなんですよね。だから、子供たちに影響が出るのが一番やはりだめなことなんで、そういった点について答弁を求めたいと思います。 Angry: 0.563 Disgust: 0.292 Fear: 0.536 Happy: 0.361 Sad: 0.507 Surprise: 0.426
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03:15:07 ~ 03:16:08 小島大臣政務官
このことを受けまして、厚生労働省といたしましては、医療機関等に対しまして、使用の際にも、毎回、目視による針の確認を行っていただくよう依頼するとともに、不要不急の発注を控えることなどを要請したところであります。具体的には、去る二〇一九年十二月二十六日に、医療機関に対しまして、使用前の目視による針の確認を依頼いたしました。なお、続きまして、二〇二〇年一月二十七日には、医療機関に対しまして、引き続き目視確認を依頼するとともに、一時的な供給不足が生じる可能性があることから、不要不急の発注を控えること、また、一回、二回目の接種を優先することを依頼しております。 Angry: 0.499 Disgust: 0.282 Fear: 0.464 Happy: 0.698 Sad: 0.312 Surprise: 0.494
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03:16:08 ~ 03:17:03 浦野委員
調べて、しっかりとまた品質が確保できるという形になれば供給はまた始まるということで、今、何とか影響を出さないように頑張っていただいているということですけれども、ぜひ、子供たちへの影響、しっかりと、ないように対応していただけたらと思っておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。きょう、朝から委員会が始まらないということで、ツイッターで、きょうも他の野党はおサボりですと書いたら、委員会が開かれていないんやからサボりじゃない、与党も出ていないんやから与党もサボりやなという批判の返信をされましてね。 Angry: 0.470 Disgust: 0.186 Fear: 0.346 Happy: 0.710 Sad: 0.442 Surprise: 0.423
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03:17:03 ~ 06:16:37 浦野委員
今見ていただいたらわかりますけれども、サボっています。これがサボりっていうやつですね。ですので、我々は、冒頭にも申しましたけれども、しっかりと国会の審議に出席して、聞かなければいけないことをしっかりと審議をしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました。 Angry: 0.571 Disgust: 0.358 Fear: 0.372 Happy: 0.639 Sad: 0.486 Surprise: 0.392
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Angry: 0.299 Disgust: 0.205 Fear: 0.421 Happy: 0.790 Sad: 0.405 Surprise: 0.673
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06:17:55 ~ 06:18:27 今井委員
立国社の今井雅人でございます。本来はちょっと総理にお伺いしたいんですけれども、きょうはいらっしゃらないので官房長官にお伺いしたいんですが、きのう、我が会派の辻元議員がANAインターコンチネンタルに照会したメールを総理に質問しまして、総理の方からは口頭でいろいろ、ぐだぐだぐだぐだ説明がありました。 Angry: 0.613 Disgust: 0.205 Fear: 0.345 Happy: 0.615 Sad: 0.447 Surprise: 0.489
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06:18:27 ~ 06:19:06 今井委員
その場で総理は、書面で出してくれということだったら、そちらで確認したらいかがですかというふうにおっしゃいましたけれども、その後、複数のメディアがホテル側に確認をしたところ、安倍総理が答弁したような事実はない、こういうふうにおっしゃっておられて、それで私たちは、それはおかしいだろうということで、ずっと、書面で出してくれということでこうやって審議がおくれたということでありまして、これは責任は総理の方にあります。 Angry: 0.771 Disgust: 0.176 Fear: 0.339 Happy: 0.676 Sad: 0.211 Surprise: 0.454
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06:19:06 ~ 06:19:39 今井委員
それで、紙が出てきました。そこをちょっと読ませていただきますが、安倍事務所への聞き取りの件、本日十三時五十五分ごろ、電話にて安倍事務所、括弧、初村秘書に電話で確認しました、安倍事務所からは、全日空に確認したところ、辻元議員にはあくまで一般論でお答えしたものであり、個別の案件については回答に含まれていないとの回答を得たということでございますが、官房長官、これで間違いないですか。 Angry: 0.514 Disgust: 0.303 Fear: 0.494 Happy: 0.606 Sad: 0.323 Surprise: 0.562
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06:19:39 ~ 06:20:01 棚橋委員長
ちょっとお待ちください、今井委員。その紙はどこから出てきたんですか。今、紙が出てきたとおっしゃいましたが、その紙はどこから出てきたんですか。大串理事が、読み上げたものをお渡しになったんですね。大串理事から出てきたんですね。はい、わかりました。どうぞ。 Angry: 0.365 Disgust: 0.283 Fear: 0.471 Happy: 0.691 Sad: 0.420 Surprise: 0.629
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06:20:01 ~ 06:20:29 菅国務大臣
きのう、総理がこの場所で答弁しました。私の事務所が全日空ホテルに確認したところ、辻元議員にはあくまで一般論でお答えしたものであり、個別の契約については、営業の秘密にかかわるため、回答に含まれていないとのことであった。これは、きのう総理が答弁したものであって、今読み上げたことと一致しているんじゃないでしょうか。 Angry: 0.471 Disgust: 0.299 Fear: 0.448 Happy: 0.668 Sad: 0.347 Surprise: 0.582
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06:20:29 ~ 06:21:00 今井委員
いやいや、私が今申し上げたのには、営業の秘密にかかわるものである、そういう文言はありません。ちなみに、毎日新聞ですけれども、毎日新聞が確認したところ、ホテル側は、個別の案件については営業の秘密にかかわるため回答に含まれていないと申し上げた事実はない、こうおっしゃっているんですよ。そこは正確に言ってください。 Angry: 0.690 Disgust: 0.421 Fear: 0.472 Happy: 0.485 Sad: 0.416 Surprise: 0.384
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06:21:00 ~ 06:24:12 今井委員
ここはあくまでも、辻元議員にはあくまでも一般論でお答えしたものであり、個別の案件については回答に含まれていない、つまり、営業の秘密にかかわるためというふうには言っていないということですね。 Angry: 0.561 Disgust: 0.452 Fear: 0.485 Happy: 0.438 Sad: 0.488 Surprise: 0.371
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06:24:12 ~ 06:25:50 菅国務大臣
個別の契約については回答に含まれていないということを言われていますよね。ですから、きのう総理が言われました、全日空ホテルに事務所の人間が確認したところ、辻元議員にはあくまで一般論でお答えしたものであり、個別の契約については、営業の秘密にかかわるため、回答には含まれていないとのことであった。ここは変わらないんじゃないでしょうか。きのう、このように総理は答弁をしております。そして、一般論でお答えしたものであり、個別の契約については、営業の秘密にかかわるため、回答に含まれていないとのことを総理は、事務所が全日空ホテルに確認したところそうだったということをきのう申し上げていたんじゃないでしょうか。 Angry: 0.411 Disgust: 0.319 Fear: 0.487 Happy: 0.621 Sad: 0.451 Surprise: 0.548
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06:24:33 ~ 06:24:49 今井委員
いやいや、違いますよ。文字が加わっていますよ。営業の秘密にかかわるため回答に含まれていないと申し上げた事実はないとホテル側は言っているんです。ですから、その部分は間違っているんじゃないですか。 Angry: 0.508 Disgust: 0.338 Fear: 0.562 Happy: 0.547 Sad: 0.362 Surprise: 0.581
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Angry: 0.622 Disgust: 0.422 Fear: 0.518 Happy: 0.446 Sad: 0.440 Surprise: 0.505
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Angry: 0.551 Disgust: 0.417 Fear: 0.453 Happy: 0.673 Sad: 0.347 Surprise: 0.438
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06:27:08 ~ 06:28:22 菅国務大臣
ですから、回答に含まれていないとのことであったということをきのう総理は申し上げたということです。きのうは、私が申し上げたように、総理自身がこの場で答弁をして、議事録に残っていると思います。そのように総理は申し上げております。先ほどの委員の中で、辻元議員にはあくまでも一般論でお答えしたものでありということは、きのうのと同じじゃないでしょうか。それと同時に、営業の秘密にかかわるため、回答に含まれていないとのことであった、こうしたことを総理自身はきのうここで申し上げております。 Angry: 0.445 Disgust: 0.316 Fear: 0.451 Happy: 0.692 Sad: 0.420 Surprise: 0.502
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06:27:18 ~ 06:27:35 今井委員
じゃ、もう一回言います。新聞社の質問に対して、営業の秘密にかかわるため回答には含まれていないと申し上げた事実はないと答えています。だから、この、営業の秘密にかかわるためということをホテル側が言ったのか言わないのか。イエスかノーです。ここの部分だけです。ほかのところは関係ありません。この部分のこの文言を言ったか言わないか、教えてください。 Angry: 0.683 Disgust: 0.422 Fear: 0.455 Happy: 0.487 Sad: 0.404 Surprise: 0.472
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06:28:40 ~ 06:29:06 今井委員
先ほどの理事会で、与党の坂本理事の方からの聞き取りの回答で、全日空ホテルに確認したところ、辻元議員にはあくまでも一般論でお答えしたものであり、個別の案件については回答に含まれていないと。 Angry: 0.717 Disgust: 0.492 Fear: 0.475 Happy: 0.425 Sad: 0.324 Surprise: 0.393
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06:32:17 ~ 06:33:06 菅国務大臣
理事会で言われたということを、今、今井議員が言われましたけれども、私が今申し上げたのは、きのう総理がこの場でお答えしたことでありまして、これは議事録にもしっかり載っています。いやいや。そういう中で、あくまでも一般論でお答えした、これは事実でしょうし、個別の契約については、営業の秘密にかかわるため……。 Angry: 0.510 Disgust: 0.276 Fear: 0.557 Happy: 0.466 Sad: 0.389 Surprise: 0.583
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06:33:06 ~ 06:35:10 棚橋委員長
ちょっとお静かに。お静かに。大事なところだからお静かに。ちょっと御静粛に。まず御静粛に。速記をとめてください。速記を起こしてください。今井雅人君。では、済みません、与野党ともに御静粛にお願いします。速記をとめてください。速記を起こしてください。 Angry: 0.696 Disgust: 0.421 Fear: 0.479 Happy: 0.455 Sad: 0.400 Surprise: 0.469
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Angry: 0.439 Disgust: 0.398 Fear: 0.554 Happy: 0.404 Sad: 0.545 Surprise: 0.550
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06:35:13 ~ 06:35:56 菅国務大臣
私は、きのうの総理の答弁を申し上げました。今、坂本筆頭と確認をしましたところ、きょう安倍事務所に電話で確認しましたが、安倍事務所からは、全日空ホテルに確認したところ、辻元議員にはあくまでも一般論でお答えしたものであり、個別の案件については回答には含まれていないとの回答を得たということであります。きょうのことでありますから、坂本議員が答えたことということで、私も申し上げます。 Angry: 0.551 Disgust: 0.384 Fear: 0.441 Happy: 0.641 Sad: 0.364 Surprise: 0.465
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06:35:56 ~ 06:36:17 今井委員
最初からそう言ってくださればいいんですよ。しかし、先ほどから紹介していますけれども、朝日新聞の照会に対して、ホテル側がですよ、個別の案件については営業の秘密にかかわるため回答に含まれていないと申し上げた事実はないと。 Angry: 0.648 Disgust: 0.447 Fear: 0.408 Happy: 0.550 Sad: 0.444 Surprise: 0.368
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06:36:17 ~ 06:37:00 今井委員
つまり、総理がこの国会で答弁されたことは事実ではない、こう文書で答えてきているんです、文書で。であれば、辻元さんもメールで、文書で確認をとっているんです。それは、自分の言ったことが、答弁したことが事実じゃないということを文書で言われたのなら、文書で反論する必要があるんじゃないですか。それを総理にちょっと御依頼してもらえませんか。 Angry: 0.561 Disgust: 0.312 Fear: 0.441 Happy: 0.582 Sad: 0.413 Surprise: 0.512
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06:37:00 ~ 06:37:31 菅国務大臣
きのうも総理は答弁していたと思います。事務所が全日空ホテルから確認をしたところという形で、先ほど来私が申し上げていることを総理は答弁しました。総理は、国会で発言することが極めて重く、議事録にもしっかりこれは残されるわけでありますから、私は、総理がきのう答弁したとおりだというふうに思います。 Angry: 0.521 Disgust: 0.399 Fear: 0.419 Happy: 0.721 Sad: 0.328 Surprise: 0.467
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Angry: 0.458 Disgust: 0.290 Fear: 0.452 Happy: 0.583 Sad: 0.622 Surprise: 0.404
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06:37:32 ~ 06:38:04 今井委員
だから大事なんですよ。総理大臣がこの予算委員会の場で、自分が責任を持って答弁されたことを、相手側がそれは事実じゃないと否定しているわけですよ。とても重要じゃないですか。総理が虚偽答弁しているかもしれないんですよ。それをちゃんと立証するのは当然じゃないですか。いかがですか。 Angry: 0.752 Disgust: 0.390 Fear: 0.478 Happy: 0.432 Sad: 0.350 Surprise: 0.478
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06:38:04 ~ 06:38:42 菅国務大臣
総理は、先ほど来申し上げていますけれども、事務所が全日空ホテルに確認したところ、辻元議員にはあくまでも一般論でお答えしたものである、そういう中で、総理自身も、その事務所の報告を受けて、この場で答弁をしているわけでありますから、それは当然、議事録に残る、そのことも承知の上で答弁をしております。ですから、そのことに尽きるんだろうというふうに思います。 Angry: 0.516 Disgust: 0.271 Fear: 0.397 Happy: 0.744 Sad: 0.361 Surprise: 0.523
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Angry: 0.557 Disgust: 0.390 Fear: 0.602 Happy: 0.392 Sad: 0.491 Surprise: 0.506
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06:38:46 ~ 06:39:11 今井委員
そうしたら、委員長、これは明らかに、総理の答弁とこの報道、ホテル側が言っていることが食い違っています。どちらかが間違っています。このことは明らかにしなきゃいけませんので、ぜひ、総理に依頼して、この事実関係について書面でこの委員会に出していただくようにお取り計らいお願いします。 Angry: 0.531 Disgust: 0.298 Fear: 0.490 Happy: 0.527 Sad: 0.424 Surprise: 0.530
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06:39:11 ~ 06:39:39 棚橋委員長
後刻、理事会で協議をいたしますが、今井委員に一つだけ申し上げます。総理とこの当該ホテルの言い分が食い違っているわけではなくて、総理のおっしゃったことと当該ホテルのことを報じた記事が食い違っている、その点について、後刻、理事会で協議をいたします。御静粛に。 Angry: 0.550 Disgust: 0.285 Fear: 0.533 Happy: 0.543 Sad: 0.373 Surprise: 0.565
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06:39:39 ~ 06:40:07 今井委員
報道関係は、ホテルからメールで回答をもらって報道していますから。まあ、いいです。それは協議してください。それで、きのう、安倍総理は、壊れたレコーダーのように、同じこと、同じことをくどくどくどくど、長々と話しておられましたけれども、もう何回も何回も聞いたんですが、ちょっと読みますね。 Angry: 0.705 Disgust: 0.318 Fear: 0.402 Happy: 0.516 Sad: 0.381 Surprise: 0.464
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06:40:07 ~ 06:41:02 今井委員
私の事務所が全日空ホテルに確認したところ、これはANAインターコンチですけれどもね、正確に言うと。辻元議員にはあくまで一般論でお答えしたものであり、個別の案件については、営業の秘密にかかわるため、回答には含まれていないとのことであります。桜を見る会前日の夕食は、平成二十五年、二十六年及び二十八年の三回は全日空ホテルで実施。私の事務所の職員はホテル側と事前に段取りの調整を行ったのみであり、明細書等の発行は受けていないとのことでした。また、領収書については、一般的に宛名は上様として発行する場合があり、夕食会でも上様としていた可能性はあるとのことでした。これを聞くと、全てホテル側がこう答えたように聞こえますよ。 Angry: 0.442 Disgust: 0.329 Fear: 0.485 Happy: 0.606 Sad: 0.440 Surprise: 0.536
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06:41:02 ~ 06:41:59 今井委員
でも、実際、違うんでしょう。実際はこの前半の、あくまでも一般論でお答えしたというところだけで、後半は総理の作り話じゃないですか。この、何とかでありました、とのことでありましたと言って、さもホテルから聞いたような言い方をするのは、これは極めて不謹慎ですよ。確認しますけれども、官房長官、この今の、明細書をもらったとか、領収書の件ですとか、こういうところは、安倍総理はホテル側にきのう確認しないで答弁したということですね。 Angry: 0.574 Disgust: 0.257 Fear: 0.475 Happy: 0.567 Sad: 0.326 Surprise: 0.594
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Angry: 0.194 Disgust: 0.131 Fear: 0.391 Happy: 0.895 Sad: 0.309 Surprise: 0.772
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06:42:10 ~ 06:42:47 菅国務大臣
そして、私の事務所の職員はホテル側と事前に段取り調整を行ったのみであり、明細書の発行は受けていないとのことであった。これは事務所の職員の方。また、領収書については、一般的に宛名は上様として発行する場合があり、夕食会でも上様としていた可能性はある。このように述べています。まさにこれは、ホテルと折衝した結果の話じゃないでしょうか。 Angry: 0.491 Disgust: 0.339 Fear: 0.556 Happy: 0.491 Sad: 0.418 Surprise: 0.575
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06:42:47 ~ 06:43:05 今井委員
きのう午前中に、確認をしてくださいということで、ホテル側に確認をしていただいて回答をいただいていますが、そのときにこのことも確認したということですか。 Angry: 0.209 Disgust: 0.219 Fear: 0.606 Happy: 0.674 Sad: 0.390 Surprise: 0.759
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Angry: 0.355 Disgust: 0.349 Fear: 0.544 Happy: 0.633 Sad: 0.494 Surprise: 0.514
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Angry: 0.571 Disgust: 0.383 Fear: 0.528 Happy: 0.356 Sad: 0.585 Surprise: 0.430
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06:43:15 ~ 06:44:03 今井委員
いやいや、官房長官、お答えになっていらっしゃらないんですよ。官房長官の話は前のときの話で、きのう午前中の、辻元議員がメールを紹介して、総理の言っていることはおかしいじゃないですか、ホテル側に確認してくださいというふうにお願いをして、ホテル側で確認しましたというふうに安倍総理が答弁されました。そのきのうの確認に、この領収書ですとか明細書ですとか、こういうことはきのうホテル側には確認をしていないんですねということです。 Angry: 0.535 Disgust: 0.241 Fear: 0.479 Happy: 0.452 Sad: 0.433 Surprise: 0.545
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06:44:03 ~ 06:44:58 菅国務大臣
今私が申し上げましたように、私の事務所の職員はホテル側と事前に段取り調整を行ったのみであり、明細書の発行は受けていない。これは明確に言っています。また、領収書については、一般的に宛名は上様として発行する場合があり、夕食会でも上様としていた可能性はあるとのことでありました。さらに、総理がこれは繰り返し申し上げていますけれども、夕食会の費用については、ホテル側との合意に基づき、私の事務所の職員が会費を集金し、ホテル名義の領収書をその場で手交し、受け付け終了後に集金した全ての現金をその場でホテル側に渡すという形で参加者からホテル側への支払いがなされたとのことであった。このことを、領収書のことも言われましたので、今申し上げました。 Angry: 0.440 Disgust: 0.309 Fear: 0.538 Happy: 0.549 Sad: 0.439 Surprise: 0.535
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Angry: 0.458 Disgust: 0.290 Fear: 0.452 Happy: 0.583 Sad: 0.622 Surprise: 0.404
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06:45:04 ~ 06:46:00 今井委員
委員長、私の……。私の質問を委員長も理解していただいて、ちゃんと答弁していらっしゃるかどうかを判断してください。私は、今の、明細書をもらったかとか、領収書はどういうふうに発行したかとか、こういうことに関して、きのう安倍事務所はホテル側に確認しましたか、していませんか、どちらですか。いやいや、今、聞いていたでしょう。答えていないじゃないですか。 Angry: 0.567 Disgust: 0.296 Fear: 0.490 Happy: 0.465 Sad: 0.464 Surprise: 0.517
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Angry: 0.547 Disgust: 0.363 Fear: 0.432 Happy: 0.597 Sad: 0.514 Surprise: 0.432
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Angry: 0.574 Disgust: 0.337 Fear: 0.517 Happy: 0.368 Sad: 0.464 Surprise: 0.498
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Angry: 0.501 Disgust: 0.307 Fear: 0.406 Happy: 0.635 Sad: 0.442 Surprise: 0.552
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06:46:00 ~ 06:47:13 今井委員
いやいや、答えていない。きのう確認したかという質問じゃないですか。いや、きのう確認したかということです。もう一回だけ聞きます。なぜ私がこんな質問をしているかといったら、きのう辻元委員が紹介したメール、これには、二〇一三年以降の七年間に貴ホテルで開かれたパーティー、宴会についてお伺いします。 Angry: 0.571 Disgust: 0.415 Fear: 0.536 Happy: 0.402 Sad: 0.462 Surprise: 0.519
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06:47:13 ~ 06:48:06 今井委員
これは一般論じゃありませんよ。ちゃんと個別に聞いていますから。ここで実績はどうだったかと。そこで、見積書や請求明細書を主催者側に発行しないケースがあったでしょうかと言ったら、ございません。それから、宛名を空欄のまま領収書を発行したケースがあったでしょうか。ありません。それから、ホテル主催じゃない数百人パーティーで、代金を主催者じゃなく参加者個人一人一人から、会費形式で貴ホテルが受け取ることはありましたか、この期間の間にありましたか。ございません。一―三について、主催が政治家及び政治家関連の団体であることから、対応を変えたことはありますか。ございません。こういう回答を得ましたので、これをホテルに確認してくださいというお願いをしたわけです。 Angry: 0.592 Disgust: 0.372 Fear: 0.461 Happy: 0.477 Sad: 0.471 Surprise: 0.498
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06:48:06 ~ 06:48:39 今井委員
具体的に四つあるじゃないですか。このことを確認してくださいと、きのうお願いしたんです。だから、それを確認してきのう答弁をしていただいたかどうかというのは、とても大事なんですよ。だから、このことをきのうちゃんとホテルに確認して総理は答弁したのか、していないのか、これはとても重要なんですよ。だから、それを答えてください。 Angry: 0.637 Disgust: 0.370 Fear: 0.416 Happy: 0.569 Sad: 0.426 Surprise: 0.461
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06:48:39 ~ 06:49:06 菅国務大臣
きょう、坂本筆頭が、安倍事務所に電話で確認しました、安倍事務所からは、全日空ホテルに確認したところ、辻元議員にはあくまで一般論としてお答えしたものであり、個別の案件については回答に含まれていないと、その回答を得たということでありますけれども、そこに含まれているんじゃないでしょうか。 Angry: 0.576 Disgust: 0.377 Fear: 0.476 Happy: 0.517 Sad: 0.264 Surprise: 0.528
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Angry: 0.571 Disgust: 0.386 Fear: 0.476 Happy: 0.508 Sad: 0.470 Surprise: 0.476
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Angry: 0.575 Disgust: 0.354 Fear: 0.465 Happy: 0.510 Sad: 0.513 Surprise: 0.439
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06:49:24 ~ 06:50:08 菅国務大臣
きのう総理が答弁した中で、今井委員から、明細書の件と領収書の件がありました。今、質問を受けましたけれども。きょう、坂本筆頭が安倍事務所に電話で確認をしたところ、今私が申し上げましたように、全日空ホテルに確認したところ、辻元議員にはあくまでも一般論でお答えしたもの、どこの部分を指したのか、それはよくわかりませんけれども、少なくとも、あくまでも一般論でお答えしたものであり、個別の案件については回答に含まれていないとの回答を得たと。 Angry: 0.483 Disgust: 0.342 Fear: 0.509 Happy: 0.567 Sad: 0.334 Surprise: 0.584
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Angry: 0.310 Disgust: 0.269 Fear: 0.516 Happy: 0.511 Sad: 0.588 Surprise: 0.621
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06:50:14 ~ 06:51:05 今井委員
わかりますか、これはとても大事なところで、先ほども言いましたけれども、安倍総理は、ホテルに聞いたことと、聞かないで、自分で勝手に作り話をしていることを、さも両方聞いたような言い方をしているわけですよ。いや、そうじゃない、じゃ、もう一回お伺いしますよ。じゃ、答えてくださいよ。きのう、総理は、辻元さんが聞いた、明細書ですとか領収書ですとか、こういうところを電話できのうホテル側に確認したんですかと。首をかしげるところじゃないですよ。だって、そこは大事なところじゃないですか。それを確認しないでこんな答弁をしていたら、これは虚偽答弁ですよ、こんなのは。 Angry: 0.685 Disgust: 0.346 Fear: 0.472 Happy: 0.464 Sad: 0.343 Surprise: 0.494
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Angry: 0.355 Disgust: 0.347 Fear: 0.437 Happy: 0.638 Sad: 0.563 Surprise: 0.469
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Angry: 0.458 Disgust: 0.290 Fear: 0.452 Happy: 0.583 Sad: 0.622 Surprise: 0.404
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06:51:21 ~ 06:52:16 菅国務大臣
総理のきのうの答弁でありますけれども、事務所の職員はホテル側と事前に段取りの調整を行ったのみであり、明細書等の発行は受けていない。これは総理です。そして、領収書については、一般的に宛名は上様として発行する場合があり、夕食会でも上様としていた可能性はあるという答弁をしています。そして、これも何回も繰り返し総理は答弁していますけれども、夕食会の費用については、ホテル側との合意に基づき、私の事務所の職員が会費を集金し、ホテル名義の領収書をその場で手交し、受け付け終了後に集金した全ての現金をその場でホテル側に渡すという形で参加者からホテル側への支払いがなされた。 Angry: 0.497 Disgust: 0.265 Fear: 0.513 Happy: 0.588 Sad: 0.397 Surprise: 0.559
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06:52:16 ~ 06:53:00 菅国務大臣
領収書の話がありますから、現実にそうしていることを申し上げたんじゃないでしょうか。そして、きょう……ちょっと注意してください。そして、その上で、きょうの、先ほど話がありましたけれども、坂本筆頭と安倍事務所の秘書の間で、安倍事務所からは、全日空ホテルに確認したところ、辻元議員にはあくまでも一般論としてお答えしたものであり、個別の案件については回答に含まれていないとの回答を得ているということじゃないでしょうか。 Angry: 0.472 Disgust: 0.368 Fear: 0.594 Happy: 0.410 Sad: 0.422 Surprise: 0.526
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Angry: 0.665 Disgust: 0.422 Fear: 0.536 Happy: 0.273 Sad: 0.530 Surprise: 0.395
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06:53:00 ~ 06:53:57 今井委員
委員長、今静かでしたから、質問は聞こえていましたよね。答弁も聞こえていましたね。後半ね。きのう、この領収書とか明細書について確認したかということを今、官房長官はお答えになっていましたか。いやいや、答えていないからです。いやいや、だって、いつも聞こえないからとおっしゃっているから、今聞こえたのならどう判断されましたか、今。いや、委員長は取り仕切る立場でしょう。質疑者の質問に答えていなかったら、それは注意してくださいよ。いやいや、そうしたら、今ちょっと確認してもらえませんか。今、安倍事務所に確認してください。 Angry: 0.537 Disgust: 0.351 Fear: 0.472 Happy: 0.555 Sad: 0.392 Surprise: 0.514
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06:53:04 ~ 06:54:01 棚橋委員長
後半はね。私が今お答えする立場ではございません。今井委員が御判断ください。官房長官としては官房長官の知り得る答弁をきちっとなさったと思います。だから、官房長官としては官房長官が知り得る答弁をなさったと私は理解しております。誰が誰に。 Angry: 0.725 Disgust: 0.336 Fear: 0.423 Happy: 0.486 Sad: 0.362 Surprise: 0.479
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06:54:01 ~ 06:55:08 今井委員
きょうは、今、官房長官にお答えいただくということでこの委員会が再開していますから、官房長官にそれを確認していただきたいということです。安倍事務所に。皆さん、聞いていてわかっていただいたと思いますが、安倍総理は、都合の悪いことは自分で勝手に作り話をつくって、さもホテル側が答えているような詭弁をしているわけですよ。こういうのに皆さん、だまされちゃだめですからね。総理もまた出てきていただいて、はっきりしたいと思いますが、もう一点。きのうも総理がちらっとおっしゃっていましたけれども、安倍事務所側は、ANAインターコンチのどなたに確認されたんですか。 Angry: 0.670 Disgust: 0.322 Fear: 0.409 Happy: 0.460 Sad: 0.456 Surprise: 0.461
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Angry: 0.788 Disgust: 0.333 Fear: 0.445 Happy: 0.380 Sad: 0.380 Surprise: 0.514
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06:55:08 ~ 06:55:43 今井委員
きのう、営業の方というふうに総理は答弁されておりましたけれども、それで結構ですか。質問通告というか、通告はしています。これについて伺うと聞いていますから。これについて聞くと言っているんですから。 Angry: 0.611 Disgust: 0.380 Fear: 0.416 Happy: 0.602 Sad: 0.380 Surprise: 0.505
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06:55:15 ~ 06:56:02 棚橋委員長
ちょっとお待ちください。それは質問通告はございましたか。今、今井委員からの質問は、質問通告はございましたか。質問通告はあったんですね。質問通告はございましたか。速記をとめてください。速記を起こしてください。内閣官房長官菅義偉君。 Angry: 0.623 Disgust: 0.333 Fear: 0.491 Happy: 0.503 Sad: 0.368 Surprise: 0.554
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Angry: 0.334 Disgust: 0.302 Fear: 0.307 Happy: 0.895 Sad: 0.403 Surprise: 0.509
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06:56:09 ~ 06:57:14 今井委員
そうですね。委員長、私は筆頭理事が聞き取ったことについてお伺いしたいというふうに言っていますから、誰から聞いたかとか、それも当然質問の中に含まれていますので、別にそんな、抜き打ちでやっているわけじゃありません。その上で、官房長官にちょっと見解を伺いたいんですが、きのう、辻元委員は、これは会社の広報を通じて、広報のそれなりの方にしっかりとコメントをとっているわけです。総理は、大変申しわけないですけれども、営業の方に質問をしているわけですね。どちらがホテルとしての公式コメント、一般的に言えば、どちらが公式コメントでしょうか。 Angry: 0.419 Disgust: 0.251 Fear: 0.481 Happy: 0.635 Sad: 0.443 Surprise: 0.562
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06:57:14 ~ 06:57:41 菅国務大臣
私が答えるべきじゃないというふうに思いますけれども、ホテルというのは、いつも利用している人の担当する人がいますから、そういう中で、当然、責任者のところにこれは伝わっているんじゃないでしょうか。 Angry: 0.722 Disgust: 0.152 Fear: 0.302 Happy: 0.616 Sad: 0.333 Surprise: 0.481
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06:57:41 ~ 06:58:03 今井委員
ここはまた総理とはやらなきゃいけないと思うんですけれども、普通、ある会社にいろいろな照会をするときは、広報を通じて正式に申入れをするんですよ。広報から返ってきたコメントというのは、その社の公式コメントですよ。 Angry: 0.598 Disgust: 0.285 Fear: 0.466 Happy: 0.618 Sad: 0.305 Surprise: 0.570
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06:58:03 ~ 06:59:20 今井委員
ですから、辻元さんがとったコメントは、このホテルの公式コメントなんですね。クレジット、ついています。更に申し上げれば、先ほども言いましたように、期間を限定して、この期間中にそういうものがありましたかということを伺っていますから、これは一般論ではありません、ファクトです。そういうことが過去に実績としてありましたかということを聞いて、ないですというふうに答えられているわけですから。だから、それは、総理が営業の方に聞いたと言って、しかも書面も出さずに言っていることと重みが違いますよ。委員長、官房長官もなかなかお答えにくいところもいろいろあると思いますので、これはやはり、直接やりとりをした、これは初村さんというんですか、安倍事務所の秘書の方に、ぜひこの委員会に来ていただいて事情をお伺いしたいと思いますが、お取り計らいお願いします。 Angry: 0.391 Disgust: 0.256 Fear: 0.454 Happy: 0.632 Sad: 0.441 Surprise: 0.598
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Angry: 0.500 Disgust: 0.226 Fear: 0.499 Happy: 0.547 Sad: 0.402 Surprise: 0.615
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06:59:28 ~ 07:00:00 今井委員
あくまでもやはり、ホテル側と安倍事務所が言っていることが違いますから、これがどちらが正しいかということがはっきりするまで、とても予算なんか通せない。だって、そんな信頼感のない方たちが提出しているような予算を通すわけにいかないですよ。だから、そのことをまずはっきりとさせていただきたいということを申し上げておきたいと思います。きょうは、済みません、国税庁、ありがとうございます。 Angry: 0.492 Disgust: 0.307 Fear: 0.429 Happy: 0.506 Sad: 0.571 Surprise: 0.433
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07:00:00 ~ 07:00:54 今井委員
ちょっとお伺いしたいんですけれども、総理が、きのう、こういうふうにおっしゃっています。また、領収書については、一般的に宛名は上様として発行する場合があり、夕食会でも上様としていた可能性はあるというふうにお答えになっておられますけれども、私も、いろいろな領収書をいただくときに、上様はだめですとよく言われるんですけれども、領収書を発行してもらった人たちは、中には経費で落とす方もいらっしゃいますよね、当然。自分で自腹を切られる方もおられるかもしれませんけれども、経費で落とされる方もいらっしゃると思うんですが、この上様と書いている領収書は、税務上、これは経費として認められますか。 Angry: 0.547 Disgust: 0.189 Fear: 0.466 Happy: 0.471 Sad: 0.510 Surprise: 0.471
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Angry: 0.428 Disgust: 0.352 Fear: 0.435 Happy: 0.664 Sad: 0.404 Surprise: 0.572
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07:01:02 ~ 07:01:49 田島政府参考人
この領収書の要件につきましては、税法上、特段の定めはございませんが、一般的には、金銭の支払いといった事実関係が客観的に確認できる内容となっていることが必要と考えており、具体的には、宛名ですとか、金銭の受領年月日、受領金額などの事実関係が記載されたものが必要であると考えております。今御指摘ございましたけれども、仮に今私が申し上げました項目の一部が欠けたような領収書があった場合には、これは一般論で申し上げますが、ほかの帳簿書類を含む帳簿書類全体を見た上で、金銭の支払いがあったかどうかなどを総合的に判断することとなります。 Angry: 0.397 Disgust: 0.164 Fear: 0.608 Happy: 0.430 Sad: 0.410 Surprise: 0.631
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07:02:06 ~ 07:03:05 田島政府参考人
繰り返しになりますが、宛名がない、白紙というお話でございましたが、先ほど申し上げました、この宛名というものが欠けたものというふうに認識をすることとなろうかと思います。法人税法の説明になりますが、これは通告にいただいてございませんので、ちょっと記憶で申し上げますけれども、法人税法上、一般企業につきましては帳簿書類の保存が義務づけられております。 Angry: 0.422 Disgust: 0.241 Fear: 0.567 Happy: 0.462 Sad: 0.475 Surprise: 0.559
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07:02:21 ~ 07:02:51 今井委員
そうなんですよね。税務上、これは認められないものを、総理がこういうものを発行しているとおっしゃっているというわけなんですけれども、今まさに国税庁の方がおっしゃいましたが、それを証明するためには、それを証明する何か、帳簿とか、そういうものが残っていないといけない、そういうことですよね。そういうものと突き合わせする必要があるとおっしゃっていましたよね。 Angry: 0.442 Disgust: 0.345 Fear: 0.466 Happy: 0.618 Sad: 0.448 Surprise: 0.503
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07:03:05 ~ 07:04:02 田島政府参考人
その附属書類として、領収書ですとか、そういった類いの書類がございます。一方で、それは一般法人の関係でございますので、その中で、例えば、一般法人ではなく、公益法人ですとか人格のない社団に該当する場合には、これはちょっと取扱いが変わっておりまして、税法で定める収益事業、これ以外の所得については法人税を課されないものですから、保存義務も、そういう法人が収益事業を行っている場合には、その取引に関しまして普通の法人と同様の保存義務が課されておりますけれども、収益事業以外の事業に係る取引に関しては帳簿書類の保存義務は課されないという仕組みになっていると承知してございます。 Angry: 0.540 Disgust: 0.298 Fear: 0.544 Happy: 0.628 Sad: 0.260 Surprise: 0.528
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07:04:02 ~ 07:05:25 今井委員
済みません、あと五分になりましたので、この問題は、今皆さん聞いていただいたとおり、何も明らかになっていませんので、あす以降もこの問題についてはしっかりと解明をしていかなきゃいけないということを、ここでお話をしておきたいと思います。外務省さん、来ていらっしゃいますか。例の和泉首相補佐官の出張の件でありますけれども、四回の出張に関しての各質問がありましたけれども、このいわゆるコネクティングルームというものにお二人が泊まりになったということでありますが、四回ともコネクティングルームだというふうに伺いました。それで、一回は補佐官室の方からの依頼でコネクティングルームに二人を宿泊させたということでありましたが、残りの三回に関しては誰からの依頼でコネクティングルームに泊まることになりましたか。 Angry: 0.451 Disgust: 0.166 Fear: 0.374 Happy: 0.693 Sad: 0.473 Surprise: 0.522
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07:05:25 ~ 07:05:52 小林(賢)政府参考人
和泉補佐官と大坪審議官の出張時の宿舎留保につきましては、内閣官房からの便宜供与依頼に基づき行われました。また、御指摘の部屋割りにつきましては、当時の関係者に確認しましたところ、和泉補佐官室の指示で行われたと承知しております。 Angry: 0.463 Disgust: 0.305 Fear: 0.377 Happy: 0.741 Sad: 0.399 Surprise: 0.477
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07:06:05 ~ 07:07:01 今井委員
いやいや、わかっております。それはわかっていますから、別に文句言っているわけじゃないので。じゃ、麻生大臣にちょっとお伺いしましょうか。済みません、感想をお伺いしたい。かわりにお願いします。官房長官は、手続は正式にやっていると。つまり、二つの別の会議にそれぞれがたまたまそこであって、そこに両方とも出席しているので手続は問題ないというふうにおっしゃっておられますけれども、二人がそうやってコネクティングルームに泊まっていたことはどうなのだと言うと、ここは一切答えないんですよ。私がやはり許せないのは、この和泉首相補佐官、なぜここに出てこられないんですかね。 Angry: 0.551 Disgust: 0.345 Fear: 0.415 Happy: 0.545 Sad: 0.479 Surprise: 0.458
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07:07:01 ~ 07:08:01 今井委員
この方は、平成二十九年七月二十四日、この予算委員会に、加計学園の問題の件で、内閣総理大臣補佐官として、参考人として出席して答弁しておられます。過去にこっちに来て答弁されているんですよ。それで、申しわけないですけれども、女性の方はこっちに来て答弁されていますね。もう一人の人も。しかも、補佐官室から、補佐官室から依頼しているわけですよ。そのトップじゃないですか。その方じゃないですか。その方がここで説明しないでどうするんですか。男らしくないですよ。繰り返し、皆さん、ほかの方も言っていますが、男と女の関係なんて、それはもう、私はそれは個人の問題だと思います。 Angry: 0.662 Disgust: 0.328 Fear: 0.472 Happy: 0.490 Sad: 0.347 Surprise: 0.541
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07:08:01 ~ 07:09:02 今井委員
そうじゃなくて、出張で、公費を使ってそういうプライベートのことをしていたとすれば、それは大変問題だと言っているんですね。そこが違うんですよ。この問題はそこに問題がある。公費を使った出張ですから、それをラブラブ旅行にしているんじゃないか、そういう問題なわけですよ。ですから本人に出てきていただきたいということを申し上げていますが、再三にわたって拒否をされていますが、委員長、どうかお願いです。和泉さんをこの国会に呼んでください。お願いします。時間が参りました。北村大臣、本当に申しわけありません。きょうちょっといろいろお伺いしようと思ってたくさん用意しておりましたけれども、質問できませんでしたので、また別の機会にさせていただきます。本当に済みませんでした。 Angry: 0.490 Disgust: 0.306 Fear: 0.475 Happy: 0.524 Sad: 0.502 Surprise: 0.509
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07:09:02 ~ 07:09:42 今井委員
いずれにしましても、やはり、この桜を見る会の問題は、やればやるほど、総理の答弁がうそだということがわかってきます。この問題を徹底解明するまでは予算は通せない、そのことを申し上げて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 Angry: 0.475 Disgust: 0.306 Fear: 0.410 Happy: 0.680 Sad: 0.459 Surprise: 0.472
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07:09:45 ~ 07:10:11 川内委員
川内です。よろしくお願いいたします。国民の皆さんが大変心配をしていらっしゃる新型コロナウイルスの問題について、現在までの進捗、そしてまた今後の見通し、そして政府としての御方針等について、きょうは幾つか確認をさせていただこうというふうに思います。 Angry: 0.422 Disgust: 0.282 Fear: 0.384 Happy: 0.731 Sad: 0.499 Surprise: 0.482
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07:10:11 ~ 07:11:03 川内委員
まず、加藤厚労大臣には、大変なお仕事を今していらっしゃるところであるというふうに思いますが、せんだって、検疫法上の隔離、停留ができるように政令改正をしたということでございましたけれども、今までは指定感染症として二類感染症としての見合いの措置であったというふうに思いますが、この隔離、停留ができるようにしたというのは、検疫法上の一類感染症見合いにしたという理解でよろしいかということを教えてください。 Angry: 0.266 Disgust: 0.307 Fear: 0.661 Happy: 0.390 Sad: 0.472 Surprise: 0.599
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07:11:03 ~ 07:12:19 加藤国務大臣
今委員の御指摘のところ、我々も大変、ちょっと中で議論したところであります。一類に指定すると、入院先が、一類から上が原則ということになってしまって、非常に限られます。今回の症状は、通常の一類にあるものと同じかというと、必ずしもそれほど致死性が高くない。しかし、やはり隔離あるいは停留等の措置はとる必要がある、これは御指摘はいただいていました。そこで、中で、あるいは法制局ともいろいろ議論をして、二類相当ではあるけれども、準用規定でこれまでやっていますので、準用の仕方で工夫ができないかということで、認識としては二類相当ではあるけれども、やはり隔離、停留をしていく必要がある。あるいは、無症状病原体保有者について、これは感染法の方でありますけれども、感染法において入院措置を講じる必要がある。そういった判断から、準用の仕方をちょっと工夫をいたしまして、認識としては二類相当ではあるけれども、しかし、今後の感染拡大あるいは水際防止を考えて、やはりこういう手段は持っておくべきだろうということで今回の政令改正をさせていただいた、こういうことであります。 Angry: 0.359 Disgust: 0.321 Fear: 0.619 Happy: 0.470 Sad: 0.441 Surprise: 0.575
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07:12:19 ~ 07:13:03 川内委員
はい、理解をいたしました。マスコミの報道等を見ておりますと、例えばダイヤモンド・プリンセスの中で陽性反応が出た方たちの中で重症者が十何人いらっしゃるとか、あるいは感染経路が不明な方々の中で陽性が出た方々で重症の方がいるとか、単純に感染者が判明したとか、いろいろな報道の仕方があるんですけれども、重症者の定義というものを教えていただきたいと思います。 Angry: 0.447 Disgust: 0.305 Fear: 0.454 Happy: 0.561 Sad: 0.506 Surprise: 0.442
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07:13:03 ~ 07:14:00 加藤国務大臣
感染症に関しては、感染症法に基づく医師の届出や疑似症サーベイランスにおいて、それぞれの基準に沿って届出、報告を行うことになっていまして、疑似症サーベイランスにおいては、重症である場合には保健所に報告することになりますが、この重症である場合とは、集中治療その他これに準ずる医療行為が必要であるとして、これがどういうものに準ずるかということで、例えば一例としては、気管挿管を要するということが挙げられております。今回は、二月七日付で事務連絡をしておりますけれども、それを踏まえて、特にこれは感染症で、肺炎が中心でありますから、気管挿管を実施した場合、集中治療室に入院した場合、これについて重症化した場合の例として厚労省に報告するよう地方自治体に求めたところでありますし、また、厚労省の発表においても、これらの場合を重症として扱っているということであります。 Angry: 0.540 Disgust: 0.338 Fear: 0.651 Happy: 0.268 Sad: 0.423 Surprise: 0.419
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07:14:00 ~ 07:14:39 川内委員
気管挿管とは、人工呼吸器を装着しているということでよろしいですか。今現在、政府として、この新型コロナウイルスの陽性反応が出た方たちの中で重症者が何人いらっしゃるかということを、把握していることを教えていただきたいと思います。 Angry: 0.316 Disgust: 0.187 Fear: 0.551 Happy: 0.536 Sad: 0.376 Surprise: 0.720
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07:14:12 ~ 07:15:06 加藤国務大臣
気管挿管をして、人工呼吸器を挿管するということであります。それぞれの方の症状が刻々と変わっておりますので、二月十七日の時点で報告が上がってきた人数というふうにさせていただきたいと思いますが、重症者と判断された方、もちろん、亡くなった方がこれまで一名おられますから、それを除いて二十三名。クルーズ船の関係で二十名、国内について三名というふうになっています。 Angry: 0.382 Disgust: 0.284 Fear: 0.520 Happy: 0.601 Sad: 0.463 Surprise: 0.571
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07:15:06 ~ 07:15:38 川内委員
あと、感染経路がわからないということで、加藤大臣も一時期、会見などでわからなくなったというような御発言をしていらっしゃるわけですけれども、感染経路が判明していない方でPCR検査で陽性、新型コロナウイルスのプラスであるということになっている人数というものを教えていただきたいと思います。 Angry: 0.185 Disgust: 0.236 Fear: 0.630 Happy: 0.549 Sad: 0.530 Surprise: 0.602
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07:15:38 ~ 07:16:13 加藤国務大臣
現在、積極的疫学中ということを前提にお話をさせていただきますが、不明だという、まず何を基準としているかということでありますけれども、陽性者本人に湖北省等の流行地への渡航歴が確認されない、湖北省等の流行地から来た者との接触が確認されない、本人の陽性が確認された時点において先に陽性になった者との接触歴が確認されない、こういった人をピックアップすると十名になります。 Angry: 0.491 Disgust: 0.176 Fear: 0.728 Happy: 0.418 Sad: 0.256 Surprise: 0.574
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Angry: 0.369 Disgust: 0.356 Fear: 0.626 Happy: 0.476 Sad: 0.363 Surprise: 0.685
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07:16:29 ~ 07:17:11 川内委員
感染経路が不明でPCR検査で陽性になるというのは、大体、どうしてだろう、どうしてだろうと思いながら幾つか医療機関を受診した後、重症化した方を検査してみたら陽性であったという例が多いのではないかというふうに思うんですけれども、この新型コロナウイルスに対応していくためには、早期に感染を発見すること、そしてまた重症化を防ぐこと、この二つが大変重要であるというふうに思いますし、そこは認識を共有していただけるのではないかというふうに思うんです。 Angry: 0.271 Disgust: 0.177 Fear: 0.616 Happy: 0.399 Sad: 0.536 Surprise: 0.587
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07:17:11 ~ 07:18:12 川内委員
そこで、検査を強化していくという意味において、せんだって加藤大臣から、民間の検査機関にも一社既に委託をしたよという御答弁があったんですけれども、この民間のもう既に委託をした検査機関が検査をスタートできるのはいつごろなのか、そしてまた、一日にどのくらいの検体を検査する能力を持っているのかということについて教えていただきたいと思います。それは、もう現に九百件対応できるということなんでしょうか、これから九百件対応できるようにするということなんでしょうか。 Angry: 0.412 Disgust: 0.252 Fear: 0.550 Happy: 0.423 Sad: 0.480 Surprise: 0.593
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07:17:46 ~ 07:17:59 加藤国務大臣
きのう時点で一社と申し上げましたが、きょうからは五社が対応できるようになっていると聞いております。トータルで、最大でありますが、九百件ということであります。 Angry: 0.229 Disgust: 0.346 Fear: 0.409 Happy: 0.830 Sad: 0.451 Surprise: 0.577
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07:18:12 ~ 07:19:10 加藤国務大臣
国からの委託、受託は、最初に申し上げた一社は確認していまして、ちょっと残りの四社はわかりませんが、いずれにしても、もう既に、物理的に、技術的にはできるという状況であります。きのうの段階の一社では約三百件ということでありますが、今回、六百件民間の能力は上がったというふうに考えております。前回は少し丸めて三千件と言わせていただきましたが、全部合算すると三千八百件ぐらいになると思います。 Angry: 0.266 Disgust: 0.271 Fear: 0.510 Happy: 0.798 Sad: 0.407 Surprise: 0.591
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07:18:27 ~ 07:18:44 川内委員
検査をするためには、その前に、じゃ、これからは三千件できるようになるよというものの中に入っているのか、それともその外なのかということを、三千九百件になるのかということを教えてください。 Angry: 0.147 Disgust: 0.181 Fear: 0.643 Happy: 0.585 Sad: 0.448 Surprise: 0.784
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07:19:10 ~ 07:19:44 川内委員
それで、検査するためにはプライマーという試薬が必要になるというふうに教えていただきましたけれども、現在、その試薬の生産能力というのは、一日に何人分ぐらいが最大の試薬の生産能力というふうに考えてよろしいのでしょうか。 Angry: 0.167 Disgust: 0.270 Fear: 0.610 Happy: 0.653 Sad: 0.447 Surprise: 0.717
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Angry: 0.741 Disgust: 0.401 Fear: 0.395 Happy: 0.543 Sad: 0.333 Surprise: 0.462
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Angry: 0.487 Disgust: 0.374 Fear: 0.409 Happy: 0.776 Sad: 0.322 Surprise: 0.577
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07:21:09 ~ 07:21:31 加藤国務大臣
済みません、ちょっと今手元にないので、後で出させていただきたいと思いますが、今、回している、今申し上げた……三千八百と申し上げました。これが毎日稼働しても、十分な数は、供給能力があるということであります。 Angry: 0.270 Disgust: 0.384 Fear: 0.616 Happy: 0.465 Sad: 0.620 Surprise: 0.509
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07:21:31 ~ 07:22:34 川内委員
さらに、懸念をされるのが、今後もし国内で感染が拡大をし、重症者がたくさん出てくるというような事態になった場合、日本全国の医療機関で保有する人工呼吸器が、重症の感染症の、新型コロナの肺炎の方々に対する供給が間に合うのかということなどについても懸念をされるわけですけれども、今現在、この新型コロナに起因する肺炎に対応できる人工呼吸器が何台ぐらい全国で使用可能なのかということについて、御見解をお示しいただきたいと思います。 Angry: 0.396 Disgust: 0.257 Fear: 0.665 Happy: 0.344 Sad: 0.429 Surprise: 0.528
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07:22:34 ~ 07:23:00 加藤国務大臣
これまでも御指摘をいただきまして、調査をしております。現在、五百五十一の施設のうち五百二十九の施設から回答をいただいておりまして、ちょっと今、一個一個最終チェックをしておりますが、今のそうした段階の数字として申し上げますと、全医療機関で持っている人工呼吸器の台数は八千九百八十八台であります。 Angry: 0.223 Disgust: 0.255 Fear: 0.455 Happy: 0.824 Sad: 0.374 Surprise: 0.644
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07:23:00 ~ 07:23:23 加藤国務大臣
そのうち、二月五日から七日でどのくらい使っているのかというのを確認しないと、これは実際わかりません。人工呼吸器の台数のうち約四割ぐらいが使っているということでありますから、六割ぐらいは使っていない状況にある、そういうのが今の現状であります。 Angry: 0.330 Disgust: 0.369 Fear: 0.697 Happy: 0.424 Sad: 0.392 Surprise: 0.690
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07:23:23 ~ 07:24:02 川内委員
ありがとうございます。そこで、きのう加藤大臣が、受診の目安、受診、相談の目安ということで会見をされて、国民の皆様に広報、周知をされたわけですけれども、この受診の目安なる言葉は、私は、ある意味、ちょっと誤解につながるのではないかということを懸念しております。 Angry: 0.362 Disgust: 0.235 Fear: 0.272 Happy: 0.833 Sad: 0.507 Surprise: 0.489
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07:24:02 ~ 07:25:06 川内委員
なぜかならば、行政検査、要するに、PCRの検査をしましょうねという、保健所に届け出る検査の基準ですね、検査の基準は、相変わらず地域要件が入っています。湖北省という言葉が入っているし、渡航歴という言葉が入っている。国内感染がもう既に明らかなわけですから、地域要件を入れている意味が私にはわからないし、さらに、先生方のお手元に資料をお配りしておりますけれども、疑似症サーベイランスの運用ガイダンスという、これは国立感染症研究所が発行しているもので、最新版は二〇二〇年の一月十日版です。委員長、持っていますか。 Angry: 0.410 Disgust: 0.297 Fear: 0.552 Happy: 0.556 Sad: 0.408 Surprise: 0.595
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07:25:06 ~ 07:26:01 川内委員
この疑似症サーベイランスの運用ガイダンスの一行目、「本ガイダンスの目的」というのは、「原因不明の重症の感染症の発生動向を早期に把握することを目的として、」というふうに書いてございます。結局、重症の感染症にかかっている人を見つけましょうねというのがサーベイランスの目的になっているということです。報道等を見ていても、幾つかの検査機関を受診して、結局、最後、めちゃめちゃ重症になってから、いや、もしかしたらといってPCR検査をしました、それで陽性でしたということがわかりましたという事例がここ相次いでいるわけで。 Angry: 0.284 Disgust: 0.319 Fear: 0.610 Happy: 0.431 Sad: 0.511 Surprise: 0.496
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07:26:01 ~ 07:27:03 川内委員
SNS上などでも、相談センターに電話をしました、六日間熱が続いているので相談センターに電話。やっとかかって言われたことは、一般の病院に行ってくださいと言われました。一般の病院に行って、検査してくださいと申し出たら、いや、検査できないんですよ、渡航歴があなたはないですよねと言われたというようなことがSNS上で報告されていたりして。国内の感染を食いとめる、早期に発見する、そして重症化を食いとめるという意味においては、私は、検査の基準の地域要件というのは絶対外すべきだというふうに思うんですね。湖北省とか浙江省とか、それはほとんどもう、国内感染を食いとめるという意味においては、意味を持たない言葉になっているのではないか。 Angry: 0.421 Disgust: 0.236 Fear: 0.602 Happy: 0.398 Sad: 0.523 Surprise: 0.534
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07:27:03 ~ 07:28:01 川内委員
せっかく受診の目安というものを発表されて、心配な人はお医者さんの判断で検査してもらえますよということになるんだけれども、しかし、実際にお医者さんたちは、このガイダンスとかあるいは通知を見て、原則は渡航歴がある人だということになっている、そうすると、ああ、これはだめねと。しかも、サーベイランスは重症者を見つけるものだといって、あなたはただちょっと熱があるだけでしょう、呼吸がちょっと苦しいだけでしょうということで、また幾つかの病院に行ってしまうというようなことになると感染が蔓延するわけですから、検査の基準を厚労大臣のリーダーシップで私は見直すときが来ているというふうに思うのですが、大臣、これは検討しなきゃだめですよ。 Angry: 0.309 Disgust: 0.157 Fear: 0.592 Happy: 0.380 Sad: 0.525 Surprise: 0.639
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07:28:07 ~ 07:29:38 加藤国務大臣
今委員御指摘いただいた疑似症サーベイランスというのは、これは今回のではなくて、どんな感染症があるかわからないので網を張っておきましょうということでつくったのがこれです。今回、これをベースに、新型コロナ、最初に重慶だったものですから、重慶の縛りを入れたものを足して、さらに、指定感染症にしましたから、それとこの重症者、これは必ず届け出くださいな、そことPCR検査を結びつけていた。そこには、これにこだわらずというふうには書いてあったんですけれども、書き方がそうだったので、どうしても縛りがあるようにとられていた。それも反省をいたしまして、実はきのう付で、もちろん今までのものはちゃんとやってください、加えて、今度は全く縛りのなく、例えば、三十七・五度以上の発熱かつ呼吸器症状を有し、入院を要する肺炎が疑われる者、特に高齢者又は基礎疾患があるものについては積極的に考慮する等のことを明確に打ち出させていただいて、今までの対象はあります、しかし今度はこれだけ広げてやっています、したがって、ここに該当するものはしっかりやっていただいて、そうした感染された方が特に肺炎までいっていれば重症化することが想定されますから、そうしたことを防ぐ、その通知を出させていただいたところでありますので、その趣旨をしっかり徹底していきたいと思います。 Angry: 0.322 Disgust: 0.241 Fear: 0.550 Happy: 0.529 Sad: 0.498 Surprise: 0.550
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07:29:52 ~ 07:30:27 加藤国務大臣
図をお示しして言った方がわかりやすいんですが、もちろん指定感染症ですから、その単位として湖北省等の対象はありますが、それ以外にもう一個のゾーンをつくって、これもありますよ、しかもここは新たに足したところですよ、したがって、委員の言い方からすると、湖北省とか地方縛りではないですよということを明らかにして出させていただいたつもりでありますが、更にその辺はしっかりと徹底を図りたいと思います。 Angry: 0.573 Disgust: 0.244 Fear: 0.452 Happy: 0.669 Sad: 0.251 Surprise: 0.489
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07:30:42 ~ 07:31:04 加藤国務大臣
先ほど申し上げましたように、今回は入院を要する肺炎が疑われる者ということですから、これまでは、重症で気管挿入とか、先ほど御説明しました、それはもちろんでありますけれども、その手前において入院を要する肺炎が疑われる者。それから、もう一つ、やはり、他の疾患ではないことをチェックするということがありました。 Angry: 0.366 Disgust: 0.395 Fear: 0.630 Happy: 0.453 Sad: 0.488 Surprise: 0.477
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07:31:04 ~ 07:31:44 加藤国務大臣
一番簡単なのはインフルエンザかどうか、これはすぐ答えが出るんですが、中には時間がかかるものもありますから、そうしているうちに症状が進むということもあるので、今回は、症状に応じて、早期に結果の出る迅速検査の結果、これはやってください、を踏まえ、培養検査など結果判明までに時間がかかるものについては、結果が出る前でも保健所に相談してくださいということで、より幅広く、できれば前広に検査の相談をしていただける、こういうことも明記して出させていただきました。 Angry: 0.282 Disgust: 0.097 Fear: 0.546 Happy: 0.588 Sad: 0.579 Surprise: 0.513
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07:31:44 ~ 07:32:20 川内委員
今るる加藤大臣に御説明いただいたようなことを各地方の保健部局に通知をしていただいた上で、各地方の医師会とか大学病院とか、あるいはそれに類する公的病院の皆さんに集まっていただいて、こういうことで早期発見、そして重症化の前に治療していくよという会議を開いてもらいたいと……ちょっと、僕が質問しているときだから、失礼ですよ、そこで話をするのは。 Angry: 0.425 Disgust: 0.080 Fear: 0.537 Happy: 0.446 Sad: 0.570 Surprise: 0.513
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07:32:22 ~ 07:33:12 川内委員
委員長、こういうのを注意しなきゃだめよ。いや、私が言ってから注意したじゃない。私が言う前に、そこ、ちょっと静粛にと言わないと。せっかくいい質問しているのに。自分で言うのもなんだけれどもね。これは大変国民の皆さんが心配しているので、だから、もう一回言いますよ。地方の行政、それから医師会、そして大学病院を含む公的病院の皆さんに一堂に会してもらって、こういうことが検査の方針だよ、更に早期の治療に努めようねという会議を開いてねということを通知されたらいかがかということです。 Angry: 0.628 Disgust: 0.365 Fear: 0.534 Happy: 0.332 Sad: 0.500 Surprise: 0.449
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07:33:12 ~ 07:33:41 加藤国務大臣
既に、都道府県、保健所設置市の衛生主管部局宛てには連絡は出させていただきました。それから、日本医師会の方にも、これを出しましたということを言わせていただきましたので、現場の医師の方にこのことがどうやったら届くのか、それぞれの方と御相談しながら対応させていただきたいと思います。それから、済みません、先ほどちょっと、武漢と言うべきところを私は重慶と言ったようでありますので、ちょっとそこは訂正させていただきます。 Angry: 0.425 Disgust: 0.217 Fear: 0.459 Happy: 0.634 Sad: 0.460 Surprise: 0.548
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07:33:41 ~ 07:34:02 川内委員
通知を出すのと、関係者が一堂に会してやはり会話して会議するというのではまた全然違うというふうに思うので、ぜひ大臣のリーダーシップを発揮していただきたいというふうに思います。そこで、委員長、今この質疑をしているときは委員長、割とスムーズにお話しされるんですよね。 Angry: 0.504 Disgust: 0.319 Fear: 0.441 Happy: 0.567 Sad: 0.416 Surprise: 0.500
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07:34:02 ~ 07:34:58 川内委員
言葉が早いんですよ。ところが、非常に与野党で対立する問題を議論しているときには、めちゃめちゃゆっくり議事を差配されるんですね。さっき、私は大串理事から、私は委員長を尊敬しているんですけれども、大変ショックなことを聞きまして驚愕したんですけれども、さっき大串理事が日程のことについて理事会で発言しているときに、委員長が机に鉛筆をばんと置かれて、何か大串理事の発言を遮るようなことをされたと。そんなこと、私は信じたくないですよ。そんなことがあってはならないというふうに思いますけれども、それは事実なんでしょう。だから、ちょっと、そういうことはしないよ、ちゃんとやるよということをおっしゃってください。 Angry: 0.612 Disgust: 0.350 Fear: 0.492 Happy: 0.406 Sad: 0.446 Surprise: 0.448
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07:35:17 ~ 07:36:02 川内委員
まあ、ここは委員長に質問する場ではないので、委員長も、内心、今発言しながら、ああ、あんなことしなきゃよかったなと多分思っていただいていると思うので、そういう威圧的な行動は、委員長ですから、委員長ですからね、厳に慎んでいただくということを私の方からお願いをしておきたいと思います。それでは、厚生労働大臣は、どうぞお下がりください。それでは、桜を見る会と公文書管理の問題について、北村大臣にお聞きします。 Angry: 0.405 Disgust: 0.338 Fear: 0.460 Happy: 0.715 Sad: 0.473 Surprise: 0.449
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07:36:02 ~ 07:37:10 川内委員
その前に、北村大臣、あの白塗りの、内閣府大臣官房人事課が白塗りにして参議院予算委員会理事会に提出をした、内閣官房内閣総務官室官邸事務所作成の桜を見る会の推薦者名簿がありましたけれども、この白塗りにするに当たって、内閣府大臣官房人事課が白塗りにするに当たって、白塗りにするよということを内閣官房内閣総務官室官邸事務所宛てに了解をとったのか。要するに、了解をとった上で内閣府は白塗りにしたのかということについて、内閣総務官室、内閣官房にまず事実を御証言いただきたいと思います。 Angry: 0.811 Disgust: 0.221 Fear: 0.416 Happy: 0.442 Sad: 0.254 Surprise: 0.456
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07:37:10 ~ 07:38:00 大西政府参考人
お答え申し上げます。御指摘の件につきましては、官邸事務所におきまして推薦を検討し決定したものの、官邸事務所と内閣府人事課との間で相談を差し上げて、内閣府人事課として推薦を行うこととされたものでございます。これまでの御議論の中で御答弁があったと思います。その上で、今御下問がありました、内閣府人事課におきまして官邸事務所から提供された名簿の記載の一部を消して国会に提供するに当たりましては、官邸事務所に対して、事前の相談、事前の協議、相談などはなかったものと承知をしているところでございます。 Angry: 0.598 Disgust: 0.336 Fear: 0.408 Happy: 0.637 Sad: 0.359 Surprise: 0.485
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07:38:00 ~ 07:39:25 川内委員
この前、官房長官が、この桜を見る会の推薦名簿、官邸事務所が推薦する推薦名簿については内閣官房内閣総務官室官邸事務所において意思決定をしたものであるというふうに御答弁をいただいております。行政の一つの組織で意思決定されたものを、別な組織がもとの組織に無断で修正をし、国会に提出する。しかも、これは、北村大臣、参議院の予算委員会理事会に提出された、いわゆる国政調査権に対する回答として提出された文書ですね。それを白塗りにしていたというのは国会に対する説明としては官房長官は極めて不適切というふうにおっしゃられたわけですが、私は、公文書管理法に照らして、公文書管理法の一条、国民への説明責任が全うされるようという公文書管理法一条の趣旨にこのことは反するのではないかというふうに言わざるを得ない。 Angry: 0.865 Disgust: 0.317 Fear: 0.395 Happy: 0.407 Sad: 0.256 Surprise: 0.406
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07:39:25 ~ 07:40:11 川内委員
「国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」を公文書管理法は目的としているわけで、この公文書管理法の目的に照らし合わせれば、白塗りにしたこと、意思決定された文書を白塗りにしてその意思決定をした機関がわからなくするということは、これは公文書管理法の趣旨に明確に反するというふうに思いますが、いかがですか。 Angry: 0.919 Disgust: 0.263 Fear: 0.486 Happy: 0.434 Sad: 0.176 Surprise: 0.449
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07:40:11 ~ 07:41:06 北村国務大臣
お答えいたします。法律の第一条における目的規定とは、法規範そのものではなく、立法を行うに至った動機を述べたり、直接の目的だけでなく、究極的に大きな公益に資する旨を明記したりすることで、その法律の必要性や意義を強調する手段となることが一般的となされておることは御承知のとおりでございます。公文書管理法第一条の「目的」において「現在及び将来の国民に説明する責務が全うされる」ことが記載されておりますけれども、これは、その前の「公文書等の管理に関する基本的事項を定めること」を受けて達成されることでございます。 Angry: 0.529 Disgust: 0.310 Fear: 0.406 Happy: 0.713 Sad: 0.321 Surprise: 0.555
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07:41:06 ~ 07:42:16 北村国務大臣
その公文書等の管理に関する基本的事項とは、行政文書の作成や整理などの適正な管理や、歴史公文書等の保存、利用等に係る一連のプロセスを定めたものであり、それらは同法第二条以降の規定を指すものでございます。すなわち、第二条以降の規定を満たすか否かが、第一条の国民に説明する責務が全うされるかにとって重要になると考えられるところでございます。その観点から吟味をいたし、今回は法律上の違反は認められないものと考えております。むしろ今回の事案は、国会への提出資料について修正を行った旨を説明しなかったことが極めて不適切となされているものであり、公文書管理法の問題とは別とみなすべきものであると考えるものであります。 Angry: 0.735 Disgust: 0.298 Fear: 0.408 Happy: 0.445 Sad: 0.290 Surprise: 0.403
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07:42:29 ~ 07:43:15 川内委員
今、わかったかと言われたんですけれども、よくお読みいただけたというふうには思いますが、大臣、私は公文書管理法に反するとは言っていないです。公文書管理法の趣旨に反するでしょうと聞いているんですよ。第一条の目的に反する、趣旨に反しますよねということを聞いているんですよ。国会に、参議院の予算委員会理事会に対して修正、加工した文書を提出することは、これはいわゆる改ざんと世間では言うわけです。 Angry: 0.698 Disgust: 0.386 Fear: 0.418 Happy: 0.533 Sad: 0.301 Surprise: 0.463
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07:43:15 ~ 07:44:02 川内委員
いわゆる改ざんと世間では言うんです。森友文書のときも、安倍昭恵さんの名前を消して、財務省は改ざんとちゃんと認めたんですよ。組織の名前を消すことは、意思決定した組織の名前を消すことは改ざんですよ。その改ざんしたことを、趣旨に反しますねということを言っているんですよ、趣旨に反しますねと。もう一度お答えください。 Angry: 0.797 Disgust: 0.437 Fear: 0.368 Happy: 0.498 Sad: 0.368 Surprise: 0.360
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07:44:02 ~ 07:45:13 北村国務大臣
お答えいたします。私は、趣旨はこの一条に込められ、一条こそ趣旨そのものであると考えますので、先ほどは申し上げたのであります。もちろん、白塗りは、知る権利、国民への説明責任との公文書管理法の趣旨に反するのではないかというお尋ねということでありますが、本件は、官邸事務所から提供のあった文書と国会に提出した文書の二つの文書が、翌年度から保存期間が開始される行政文書ファイルにおいてそれぞれ別のものとわかるように整理がなされ、作成時点や作成担当が判別ができるように管理、保管されるものと承知しております。 Angry: 0.417 Disgust: 0.339 Fear: 0.369 Happy: 0.789 Sad: 0.388 Surprise: 0.488
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07:45:24 ~ 07:45:41 川内委員
今、北村大臣は、保存するときにちゃんとしていればいいんだという御趣旨の答弁をされました。公文書管理法に、保存するときにちゃんとしていれば、それであとは何をしても構いませんということが何条に書いてあるか御教示ください。 Angry: 0.425 Disgust: 0.285 Fear: 0.371 Happy: 0.804 Sad: 0.374 Surprise: 0.563
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07:46:07 ~ 07:47:43 棚橋委員長
国務大臣北村誠吾君。今回の件については、内閣府人事課は官邸事務所から……大臣、ちょっとお待ちください。大臣、大臣、ちょっとお待ちください。速記をとめてください。速記を起こしてください。 Angry: 0.649 Disgust: 0.318 Fear: 0.418 Happy: 0.547 Sad: 0.426 Surprise: 0.472
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07:46:22 ~ 07:46:57 北村国務大臣
白塗りが適切かどうかということのお尋ねですね。無断で修正していることが問題ということのように聞こえます。提供を受けた名簿をそのまま……。内閣府人事課としての推薦者名簿……。 Angry: 0.425 Disgust: 0.370 Fear: 0.615 Happy: 0.430 Sad: 0.448 Surprise: 0.552
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07:48:06 ~ 07:48:18 川内委員
いや、だから、まとめなければならないというのは書いてあるのでわかりますけれども、そのときにちゃんとしていればあとは何をしてもいいということがどこに書いてあるんですかということを聞いているんですよ。 Angry: 0.532 Disgust: 0.319 Fear: 0.486 Happy: 0.417 Sad: 0.328 Surprise: 0.642
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07:49:03 ~ 07:49:49 渡邉政府参考人
失礼します。公文書管理法、先ほど大臣から申し上げました第五条の方で「整理」というものが決められておりますが、それに基づきまして施行令の方に移りまして、第八条で保存期間の起算日などを決めております。起算日は、基本的には翌年度の四月一日からというのが基本になっておりますので、その間に行政文書ファイルの方を編綴していっていただく、そういうことになりますので、現時点では完璧なものでなくても、それが、最終的に、四月一日からの保存期間が始まるときにしっかりしていればいいというふうに解しております。 Angry: 0.303 Disgust: 0.286 Fear: 0.449 Happy: 0.696 Sad: 0.584 Surprise: 0.515
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07:49:49 ~ 07:50:42 川内委員
だから、私が、政府の専門の方、そしてまた北村大臣は公文書管理担当の大臣でいらっしゃるので、ぜひ教えていただきたいと今お願いをしているのは、整理の考え方はわかりました、しかし、国民に説明をするに当たって、意思決定をした行政機関等の名前を消して国会に提出する、国民に説明をすることが許される、よいのだ、管理法の趣旨に反していないのだということを私たちに御教示いただける条文はどこですか、何条ですかということを聞いております。 Angry: 0.814 Disgust: 0.196 Fear: 0.306 Happy: 0.453 Sad: 0.368 Surprise: 0.380
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07:50:42 ~ 07:51:05 川内委員
整理するときはわかりましたよ、整理するときはね。ただ、公文書管理法は利用という概念を持っていますから。利用というのは、国民に説明するときのことですから。あるいは国民が利用するときですから。そのときにどうするのかということをしっかりと説明できなければ、公文書管理法は欠陥だということですよ。 Angry: 0.645 Disgust: 0.394 Fear: 0.475 Happy: 0.495 Sad: 0.350 Surprise: 0.481
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07:51:05 ~ 07:52:05 川内委員
ちゃんと見直す必要があるということですよ。違いますか。だから、行政の事務事業の跡づけ、検証できるようにしましょうねというのが公文書管理法の趣旨であると。 Angry: 0.579 Disgust: 0.315 Fear: 0.447 Happy: 0.586 Sad: 0.378 Surprise: 0.558
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07:51:19 ~ 07:51:56 渡邉政府参考人
公文書管理法の違反ではないというふうに先ほどから北村大臣から申し上げをさせていただいております。はい。そこで、今回の事案につきまして、私どもの理解を申し上げさせていただきます。内閣府人事課として、いただいた名簿を、内閣府人事課の文書としてそれを保有することになっておりますので、もともと最初の意思決定に反するようなことをしていないというふうに私どもは理解をしているところでございます。 Angry: 0.451 Disgust: 0.342 Fear: 0.426 Happy: 0.682 Sad: 0.454 Surprise: 0.498
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07:52:05 ~ 07:53:03 川内委員
内閣官房内閣総務官室官邸事務所で意思決定された文書を内閣府大臣官房人事課の文書として取り扱うというのであれば、それがきちっと見える形で国会に説明するのが行政の役目であるというふうに思いますが、それがなされずに、ただ単に白塗りをして、それがばれたら、こうするつもりだったのですと言うことが、法律の趣旨にも反しないなどということを強弁することが、行政のやることとは私はとても思えない。どうですか、大臣。こんなでたらめをあなたは大臣として許すんですか、政治家として。民主主義を守る立場ですよ。民主主義を守る立場として、趣旨には反するね、こんなことはあっちゃいけないねということを、あなたみたいにいい人だったら、一言ここで言わなきゃだめでしょう。 Angry: 0.713 Disgust: 0.320 Fear: 0.430 Happy: 0.416 Sad: 0.338 Surprise: 0.468
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07:53:28 ~ 07:54:09 北村国務大臣
お答えいたします。委員のお言葉でありますが、その件に関するところにおいて、国会に提出資料についての規定はないというところも少しく御勘案いただきたいというふうに思います。そう申し上げさせていただいた上で、この事案につきましては、国会への提出資料について修正を行った旨を説明しなかったことが極めて不適切とされているものであり、公文書管理の問題とは混同すべきではないと存ずる次第であります。 Angry: 0.523 Disgust: 0.417 Fear: 0.425 Happy: 0.545 Sad: 0.462 Surprise: 0.444
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07:54:09 ~ 07:54:59 北村国務大臣
いずれにいたしましても、国会への対応について適切になされるよう、再発防止を徹底することが重要であると考えております。他方で、一般論としては、公文書管理法に規定する国民主権の理念や国民への説明責任をより確実に果たしていく観点からは、職員一人一人が公文書に対して高い意識や国民全体の奉仕者としての自覚を持って職務を遂行し、また、国会からの求めには誠実に対応することが極めて重要であると考えておるところであります。以上です。 Angry: 0.693 Disgust: 0.423 Fear: 0.452 Happy: 0.447 Sad: 0.406 Surprise: 0.384
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07:55:05 ~ 07:55:56 川内委員
公文書管理法の第一条をよく読んでください。民主主義を守るために公文書管理というのはとても大事なんだ、根幹なんだと書いてありますよ。国会に行政が説明するというのは、行政としての説明責任を果たす、すなわち民主主義を守るということにつながるわけですけれども、それを勝手に修正して、後で指摘されたら言いわけして、いや、別に趣旨にも反していませんなどということを強弁することを擁護する大臣は、私は担当大臣として適切ではないと思いますよ、発言は。そんなことを得意げにこんなところで答弁するぐらいだったら、大臣、早く大臣をやめなきゃ。そのことを私は真摯に大臣にアドバイスをして、終わりたいと思います。 Angry: 0.668 Disgust: 0.373 Fear: 0.420 Happy: 0.548 Sad: 0.366 Surprise: 0.430
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07:56:32 ~ 07:57:08 宮本委員
日本共産党の宮本徹です。きょうは、新型コロナウイルス対策について質問いたします。きのう、厚労省が受診の目安を発表されました。読みますと、冒頭に、「発熱等の風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。」、こう書いてあるわけですけれども、この発表に対して、私は休めないよという声がネット上であふれております。かわりの人がいないという声、手取りが十三万円なのに一週間も休んだら生活に困るという声、その程度で休んだらもう来なくていいと言われてしまう、こういう声など、たくさん出ております。 Angry: 0.341 Disgust: 0.322 Fear: 0.514 Happy: 0.559 Sad: 0.483 Surprise: 0.563
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07:57:08 ~ 07:58:02 宮本委員
休みやすい職場環境をつくることは、当人にとっても、そして感染拡大防止にとっても極めて重要な課題になっていると思います。そこで、厚労省の「新型コロナウイルスに関するQ&A」を見ましたら、「新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。」と書いてあるんですけれども、しかし、実際に病気休暇制度を導入しているところは厚労省の調査でも二五%程度であります。更に言えば、国保なんかでいえば、傷病手当がないわけですよね。ですから、休んだときの給与の保障というのが全然ないという事態であります。 Angry: 0.272 Disgust: 0.350 Fear: 0.604 Happy: 0.509 Sad: 0.492 Surprise: 0.537
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07:58:02 ~ 07:58:28 宮本委員
ですから、ここで加藤大臣にぜひ旗を振っていただきたいのは、やはり有休とは別に、企業、事業所に、賃金が保障される病気休暇制度の導入を緊急に促すだとか、労働者が休みやすい環境を整えるよう全力で働きかけをしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.412 Disgust: 0.277 Fear: 0.510 Happy: 0.390 Sad: 0.553 Surprise: 0.417
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07:58:28 ~ 07:59:32 加藤国務大臣
委員御指摘のように、今回、風邪症状があったらまず休んでいただきたい。これは、もちろん御本人のためでもありますし、感染防止、防ぐということになります。また、今回の件に限らず、体調が悪くなって治療をしっかり受けていただくということは、働く方がその力を十二分に発揮をしていただくためにも非常に大事だと思っておりますので。私ども、これまで、企業独自の制度として、病気休暇制度の普及、これを促進をしてきたところであります。現時点では、先ほど委員御指摘のように、平成三十一年で二五・七%ということですから、これは常用労働者三十人以上の民営法人でありますけれども、四分の一という数字になりますので、引き続きこうした取組の促進を図っていきたいと思っておりますし、今時点においても、今回のこうした事情を踏まえて、働く方、要するに、国民の皆さんが休める、休みやすい環境、これをしっかり経営者側等にも働きかけをしていきたいというふうに思っています。 Angry: 0.376 Disgust: 0.296 Fear: 0.554 Happy: 0.487 Sad: 0.511 Surprise: 0.559
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07:59:32 ~ 08:00:03 宮本委員
しっかりお願いしたいというふうに思います。それから、きょう、経産大臣にも来ていただきました。きのうの発表のGDPは消費税増税の影響で大変大きなマイナスでありましたが、それに加えて新型肺炎ということで、日本経済も大変深刻な影響が出ております。中国から物を輸入する日本の企業は二万社。中国のサプライチェーンが長期にとまれば、このままでは倒産する会社がばたばた三月に出るんじゃないか、こういう懸念も広がっております。 Angry: 0.407 Disgust: 0.320 Fear: 0.525 Happy: 0.503 Sad: 0.490 Surprise: 0.530
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08:00:03 ~ 08:01:06 宮本委員
そして、影響は、国内で見ても、インバウンド以外にも出始めております。例えば、この一月にバス運転手の感染が確認された奈良県の旅館・ホテル生活同業組合の要望書というのを、きのう出ているのを、私、見てびっくりしたんですけれども、インバウンド宿泊客を喪失しただけでなく、風評による邦人宿泊観光客も激減しておりますということで、データを見たら、国内の観光客の方がよほどキャンセルがたくさん出ているという状況にもなっております。そして、こう書いているんですね。この危機を解決するため、国内観光客向けの誘客対策の実行をお願いします、さらなる緊急資金繰り支援をお願いしますと。こういう要望があちこちから政府に対しても、あるいはそれぞれの地方自治体に対しても出ているというふうには思いますが、大変悲鳴が上がる状況だと思います。 Angry: 0.365 Disgust: 0.291 Fear: 0.532 Happy: 0.529 Sad: 0.405 Surprise: 0.616
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08:01:18 ~ 08:02:17 梶山国務大臣
今回のコロナウイルス感染症の拡大により、観光関係事業者を始めとして、これまで幅広い業種の皆様から資金繰りを懸念する声があり、二月十三日に取りまとめた緊急対応策において、事業者の資金繰りを支援するべく、五千億円の規模の融資、保証枠を確保したところであります。セーフティーネット保証については、都道府県からの要請に基づいて、地域を指定した上で、売上高が前年同月と比べて二〇%以上減少する事業者に対して、通常とは別枠で借入債務の一〇〇%を保証するセーフティーネット保証四号を実施し、また、重大な影響が生じている業種については、通常とは別枠で借入債権の八〇%を保証するセーフティーネット保証五号を実施することで、売上高が前年同月と比べて五%以上減少する事業者についても広く支援対象としてまいりたいと思います。 Angry: 0.612 Disgust: 0.341 Fear: 0.554 Happy: 0.539 Sad: 0.274 Surprise: 0.505
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08:02:17 ~ 08:02:34 梶山国務大臣
これら二つの保証を組み合わせることにより、幅広い支援を可能とし、徹底的に事業者に寄り添った機動的な資金繰りの支援を講じてまいりたいと考えております。 Angry: 0.455 Disgust: 0.417 Fear: 0.549 Happy: 0.543 Sad: 0.374 Surprise: 0.530
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08:02:34 ~ 08:03:11 宮本委員
セーフティーネット保証五号も一〇〇%にしてほしいという意見もきのうも委員会で出ていましたけれども、もっとやれることはいろいろあると思うんですね。あるいは、利息に対しての支援だとかですね。やはり現場で出ている声にしっかり応える、これで十分とせずに、対策を打っていっていただきたいというふうに思います。それから、きょう、小泉環境大臣にも来ていただきました。先週末、次から次へと新しい感染者が確認される中で、二月十六日日曜日、新型コロナウイルスの対策本部の会議が持たれました。 Angry: 0.314 Disgust: 0.266 Fear: 0.430 Happy: 0.742 Sad: 0.430 Surprise: 0.578
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08:03:11 ~ 08:04:06 宮本委員
午後四時からですかね。この新型コロナウイルス対策本部は大臣全員が構成員だというふうに思うんですが、小泉環境大臣は欠席をされておられるわけですよね。もちろん、ほかにも、茂木大臣や河野大臣など公務で欠席されている方はいますが、環境省にお伺いしましたら、小泉大臣はこの日は一日政務だったという説明を受けました。インターネット上を見ましたら、同じ日に、よこすか平安閣で小泉進次郎さんの後援会の合同新年会が行われているという情報が出ているわけですよね。升を持って乾杯しているところだとか、升に一生懸命小泉進次郎さんがサインをしているところだとか、そういういろいろな写真がインターネット上ではあるわけですけれども。 Angry: 0.305 Disgust: 0.170 Fear: 0.437 Happy: 0.754 Sad: 0.412 Surprise: 0.659
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08:04:20 ~ 08:05:00 小泉国務大臣
今、宮本先生から御指摘をいただいた新型コロナの対策本部、これは、環境省の本部、そして政府の新型コロナウイルス感染症対策本部、両方あります。今御指摘の点につきましては政府の対策本部のことですが、一月三十日から計十回開催をされておりまして、一回目から九回目まで私が出席をし、今御指摘の第十回、これは八木環境大臣政務官に代理として対応をお任せをした次第です。これは、政府として危機管理上踏まえるべきルールにのっとった対応であります。 Angry: 0.607 Disgust: 0.275 Fear: 0.453 Happy: 0.541 Sad: 0.316 Surprise: 0.513
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08:05:02 ~ 08:05:42 小泉国務大臣
大臣が東京を離れる場合には、あらかじめ副大臣又は大臣政務官が代理で対応できるよう、各省庁などにおいて調整しておくと定められています。今般の対応はこれに基づくものでもありますし、私自身は、環境省の対策本部の本部長です。政府の感染症対策本部の本部員という形になっています。そういった中で、環境省での対策本部において必要な対策の指示も行っておりますし、事前事後において副大臣や政務官などとも……。情報の共有など、しっかりしていますので、危機管理は万全であります。 Angry: 0.527 Disgust: 0.338 Fear: 0.461 Happy: 0.626 Sad: 0.416 Surprise: 0.459
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08:06:00 ~ 08:06:54 小泉国務大臣
宮本議員から御指摘があったとおりでして、この第十回ウイルス感染症対策本部、これにおいて、一回目から十回目までのうち九回目まで私が出席をして、今回のこの十回の会議については政務官に代理出席をお願いをしたところであります。これは、日ごろから、大臣、副大臣、政務官、そういった中での役割分担というのは非常に重要なことだと考えていますし……。危機管理には万全を期すというのは当然のことです。そして、政府としての危機管理上踏まえるべきルールにのっとった対応をしていますので、危機管理上万全の対応をしております。 Angry: 0.677 Disgust: 0.314 Fear: 0.514 Happy: 0.429 Sad: 0.359 Surprise: 0.432
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08:07:26 ~ 08:08:05 小泉国務大臣
今、宮本先生がおっしゃるとおりと申し上げたとおりでありますし、今回、この十回目の会議の際は環境大臣政務官の八木政務官に代理出席をお願いをしたというところであります。そして、この政府としての危機管理上の踏まえるべきルールにのっとった対応というのは、緊急事態発生時における政府の対応に係る取決めでありまして……。大臣が東京を離れる場合には、あらかじめ副大臣又は大臣政務官が代理で対応できるように、各省庁等において調整しておくと定められています。 Angry: 0.749 Disgust: 0.234 Fear: 0.429 Happy: 0.456 Sad: 0.394 Surprise: 0.399
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08:08:05 ~ 08:09:03 小泉国務大臣
日ごろから、この危機管理は万全にということで対応しておりますので、今回の対策の指示を省内でも行っておりますので、危機管理は万全に行っております。先ほどから私は同じようにお答えをしているわけで、先生がおっしゃるとおりで、十回目の会議については八木政務官に代理対応をお願いをしている。そして、日ごろから、大臣、副大臣、政務官、こういった中での役割分担、こういったことは常に大切なことだと思っていますので、私は、こういった会議の事前事後につきましてもしっかりと情報共有をしております。 Angry: 0.392 Disgust: 0.186 Fear: 0.422 Happy: 0.766 Sad: 0.383 Surprise: 0.542
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08:09:03 ~ 08:10:02 小泉国務大臣
危機管理上踏まえるべき政府のルール、これにのっとって対応させていただいております。私、先ほどから答弁は変わっておりませんで、宮本先生のおっしゃるとおりで、第十回のこの会議において、一回目から九回目まで私は出席をしておりますが、十回目の会合において、八木環境大臣政務官に代理としての対応をお任せをしたというところであります。そして……。この政府の対策本部において、私は本部員です。 Angry: 0.651 Disgust: 0.321 Fear: 0.433 Happy: 0.491 Sad: 0.353 Surprise: 0.469
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08:09:16 ~ 08:09:36 宮本委員
何度聞いても同じペーパーしか読まれず、おっしゃるとおりと、私が言っているとおりということで、後援会の新年会行事に参加していた、イエスかノーかそれだけ、参加していたということでよろしいわけですね。 Angry: 0.163 Disgust: 0.133 Fear: 0.343 Happy: 0.892 Sad: 0.437 Surprise: 0.721
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08:10:02 ~ 08:10:28 小泉国務大臣
そして、環境省内における対策本部については、私は本部長です。こういった中で、環境省として必要な対策についてしっかり指示を行っておりますし、危機管理には万全を期しております。 Angry: 0.404 Disgust: 0.311 Fear: 0.482 Happy: 0.694 Sad: 0.435 Surprise: 0.467
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08:10:28 ~ 08:11:00 宮本委員
はっきり答えていただければいいんですが、おっしゃるとおりの後いろいろ言うと、私の発言のどこがおっしゃるとおりなのかというのがだんだんだんだん曖昧になっていくように聞こえていくわけですよね。私の次のバッターもいますので……続けろと言われても、我が会派も質問時間が長いわけじゃないですので、これでやめざるを得ないわけですけれども、厚労省の職員なんかは本当に寝ずに頑張っているんですよ。 Angry: 0.531 Disgust: 0.266 Fear: 0.440 Happy: 0.489 Sad: 0.423 Surprise: 0.510
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08:11:00 ~ 08:11:38 宮本委員
政府を挙げて一生懸命やっているんですよ。そういうときに、対策本部のメンバーが会議に出ずに、地元で新年会で一杯やっていた、こういうことになったら、これは政府全体の士気にかかわるじゃないですか。そのことを厳しく指摘させていただきまして、私の質問を終わります。 Angry: 0.809 Disgust: 0.417 Fear: 0.373 Happy: 0.437 Sad: 0.376 Surprise: 0.383
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08:12:03 ~ 08:13:02 田村(貴)委員
日本共産党の田村貴昭です。鹿児島県の種子島に隣接する馬毛島の買収問題について質問します。政府は、米軍空母艦載機の地上離着陸訓練、FCLPの候補地として、西之表市の馬毛島を買収するとして地権者と契約を進めています。私は、昨年の予算委員会分科会で、地元の意向に反し、違法開発のいわくつきの土地を米軍の訓練施設をつくるために買収するなど許されないと指摘しました。その後の臨時国会で質問主意書も提出し、数々の問題点をただしてまいりました。にもかかわらず、昨年十二月二日の記者会見で菅官房長官は、地権者のタストン・エアポート社との間で馬毛島を約百六十億円で買収することで合意したと発表しました。官房長官にお伺いします。何のために島を買うんですか。この島で何をしようとするんですか。 Angry: 0.752 Disgust: 0.378 Fear: 0.413 Happy: 0.540 Sad: 0.313 Surprise: 0.465
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08:13:13 ~ 08:14:02 河野国務大臣
馬毛島の取得につきましては、我が国の南西地域を守るための拠点として自衛隊施設を整備する、その施設を米軍の空母艦載機の着陸訓練を行う施設として活用すること、この二つの大きな意義がございます。これまで、与那国、宮古島及び奄美大島に警備部隊等の配備を行ってきましたが、島嶼部において陸海空自衛隊の統合訓練を行い得る拠点、整備、補給等の後方支援を行い得る拠点は限定的でございます。このような観点から、馬毛島に自衛隊の訓練拠点、緊急時の活動拠点を整備することは、我が国の防衛上、極めて重要な課題です。 Angry: 0.419 Disgust: 0.230 Fear: 0.444 Happy: 0.807 Sad: 0.249 Surprise: 0.699
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08:14:02 ~ 08:15:04 河野国務大臣
また、米軍の空母艦載機の着陸訓練の施設の確保は、日米同盟を維持強化する上で不可欠な取組になっています。現在、米空母は年間を通じてアジア太平洋地域で恒常的に活動を行っています。この米空母のプレゼンスは、不透明さを増すこの地域を安定させる上で極めて重要な抑止力、対処力となっていますが、訓練施設がなければ、米空母は訓練実施のために本国に戻らなければなりません。現在、訓練を実施している硫黄島は、艦載機の基地の岩国から約千四百キロと遠く、近くに飛行場もないため、トラブルがあった場合の安全性に大きな懸念がございます。また、硫黄島の天候不良時には人口密集地である厚木飛行場でFCLPが行われた例もあり、平成二十四年の実施時には約四千八百件の苦情が寄せられるなど、地域の方々の大きな負担にもなっています。 Angry: 0.473 Disgust: 0.241 Fear: 0.507 Happy: 0.514 Sad: 0.490 Surprise: 0.530
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08:15:04 ~ 08:15:23 河野国務大臣
このように、米軍の空母艦載機着陸訓練の施設の確保は安全保障上の重要課題であり、この訓練の移転により、関係する地域の方々の負担軽減や米軍人の安全確保のためにも、馬毛島取得は大きな意義があるものと考えております。 Angry: 0.411 Disgust: 0.218 Fear: 0.537 Happy: 0.443 Sad: 0.553 Surprise: 0.575
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08:15:23 ~ 08:16:00 田村(貴)委員
馬毛島にFCLP基地をつくっても、厚木の訓練がなくなるとは言えないんですよね。厚木においても、岩国においても、耐えがたい騒音被害を与えてきているわけですよ。馬毛島から十二キロ離れた種子島においてもこれは同じことであって、更に訓練の場をふやすようなことは絶対あってはならないと思うわけであります。百六十億円の買収費用について伺います。既に買収がされています。おかしなことに、今年度、二〇一九年度の予算には計上されていません。先日可決した補正予算にもありませんでした。 Angry: 0.533 Disgust: 0.322 Fear: 0.537 Happy: 0.427 Sad: 0.487 Surprise: 0.520
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08:16:00 ~ 08:17:01 田村(貴)委員
今審議している二〇二〇年度予算にも、この予算は計上されていません。これはどういうことですか。説明してください。流用したんですね。詳しい説明は、私が資料を配っています。資料の1です。馬毛島買収、百六十億円の原資となっている事業に関する防衛省説明資料、ここに何と書いてあるか。米軍普天間飛行場の辺野古移設経費を回してつくるというふうに書いています。つくるのは自衛隊基地でしょう。辺野古の移設費用でつくるというのは、まさに驚きであります。こういう日本の自衛隊基地をつくるのに、なぜ米軍普天間基地の移設費用を使うんですか。 Angry: 0.633 Disgust: 0.323 Fear: 0.534 Happy: 0.450 Sad: 0.286 Surprise: 0.611
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08:16:13 ~ 08:16:27 河野国務大臣
馬毛島の土地の購入等に係る経費につきましては、令和元年度予算に計上していないことから、財政法に基づく予算の流用により必要な財源を手当てしたところでございます。 Angry: 0.562 Disgust: 0.334 Fear: 0.494 Happy: 0.642 Sad: 0.306 Surprise: 0.506
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08:17:11 ~ 08:17:38 河野国務大臣
恒久的なFCLP施設の確保は安全保障上の重要課題であり、訓練の移転により地元の負担を軽減するためにも喫緊に解決すべき課題として日米間で特定され、これまで馬毛島の取得に取り組んできているという経緯があることから、米軍再編関係経費において財源を確保したものでございます。 Angry: 0.483 Disgust: 0.364 Fear: 0.558 Happy: 0.543 Sad: 0.444 Surprise: 0.449
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08:17:38 ~ 08:18:09 麻生国務大臣
今般の馬毛島の土地の取得の話ですけれども、防衛省と土地所有者との間で話がついたということで伺っておりますので、一定の合意が得られたということによって生じました追加的な財政需要については、これは防衛大臣から話がありましたように、財政法に基づいて、国会で議決をいただいた項、項ってわかりますよね、項の範囲内で他の目から流用することにより対応するものであり、適正なものだと思っております。 Angry: 0.507 Disgust: 0.280 Fear: 0.455 Happy: 0.696 Sad: 0.299 Surprise: 0.498
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08:18:09 ~ 08:19:00 田村(貴)委員
目間の流用なんですね。その目間の流用の中身がおかしいと言っているわけですよ。防衛省は地元の西之表市などに説明に回っていますけれども、それがこの説明資料です。御説明資料、防衛省、馬毛島における自衛隊施設の整備についてと書いているじゃないですか。ページをあけると、馬毛島における自衛隊施設の整備について、次のページは、馬毛島に自衛隊施設を整備する必要性、こう書いているんですよ。自衛隊の施設をつくることが目的となっているのに、なぜ米軍普天間基地の移設事業費を目間流用でやるのか。これはおかしいじゃないですか。既に買収が進んで、防衛省の国有財産台帳には明記されています。何と明記されているか。自衛隊馬毛島基地、仮称。自衛隊基地じゃないですか。 Angry: 0.562 Disgust: 0.296 Fear: 0.561 Happy: 0.522 Sad: 0.301 Surprise: 0.627
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08:19:00 ~ 08:19:33 田村(貴)委員
費目が全く違うんですよ。こういう流用は認められません。百六十億円もの巨額な税金投入に当たって、予算計上もしない、国会にも諮らない、そして強引な流用で賄うことは、これはでたらめな財政支出と言わなければなりません。防衛省に伺いますけれども、新しい基地をつくるために、土地取得費用を、土地買収費用を予算の流用で賄った例はありますか。 Angry: 0.714 Disgust: 0.375 Fear: 0.537 Happy: 0.391 Sad: 0.342 Surprise: 0.481
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08:19:33 ~ 08:20:04 河野国務大臣
平成二十一年度から平成三十年度において、新たな自衛隊の駐屯地、基地の整備のために移用、流用を行った例はございません。平成二十八年度に、山口県の岩国市において、目黒に所在する防衛装備庁の艦艇装備研究所の海洋環境試験評価のためのサテライト施設の用地として、約三ヘクタールの不動産購入費として四億四千二百万円を流用した例がございます。 Angry: 0.532 Disgust: 0.229 Fear: 0.488 Happy: 0.663 Sad: 0.305 Surprise: 0.623
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08:20:04 ~ 08:21:07 田村(貴)委員
新しい基地をつくるために土地取得費用、買収費用を流用した例はないということなんですよ。前代未聞のやり方をやっているんですよ。桜を見る会の問題は、予算の三倍を支出していたという財政民主主義の問題が問われているんですよ。今度の場合は、予算そのものが計上されていないんですよ。憲法八十三条には何と書いてあるか。「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。」こう定められているではありませんか。この流用は、財政民主主義の原則に違反するやり方と言わなければなりません。調べてみたら、流用は、その前年、二〇一八年度にも行われています。馬毛島基地のために、これも普天間飛行場移設事業費を流用しています。その流用額は幾らですか。そして、この事業、どんな事業に使ったんですか。 Angry: 0.606 Disgust: 0.354 Fear: 0.543 Happy: 0.467 Sad: 0.345 Surprise: 0.546
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08:22:13 ~ 08:23:06 中村政府参考人
お答え申し上げます。流用に関しましては、気象調査等各種の調査などを行うために約三十四億六千七百万円を流用しているところでございます。お答え申し上げます。先ほど申し上げました三十四億六千七百万円のうち、主なものは設計、あとは各種の調査ということでございます。 Angry: 0.419 Disgust: 0.445 Fear: 0.491 Happy: 0.677 Sad: 0.400 Surprise: 0.515
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08:23:06 ~ 08:24:06 田村(貴)委員
ちゃんと答えてくださいよ。設計に幾ら使ったんですか。調査に幾ら使ったんですか。そこを読んだらいいんですよ。ちゃんと答えてください。その設計費用が三十一億円。ほかの費用も足して三十五億円になったと私は伺っています。この設計だけに三十五億円かける、その額も驚きなんですけれども、売買契約も交わされていないこの時期に、設計費用が流用で組まれて、そして委託されていた。 Angry: 0.575 Disgust: 0.338 Fear: 0.515 Happy: 0.465 Sad: 0.366 Surprise: 0.577
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08:23:25 ~ 08:23:44 中村政府参考人
お答え申し上げます。設計といたしまして三十一億三千四百万円、気象の調査といたしまして八千二百万円、土質の調査といたしまして三億一千九百万円ということになってございます。 Angry: 0.338 Disgust: 0.310 Fear: 0.447 Happy: 0.783 Sad: 0.362 Surprise: 0.570
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08:24:06 ~ 08:24:56 田村(貴)委員
そして、この基本設計については、地元の説明では何にも説明されていないんですよ。地元自治体はびっくりしていました。これがまかり通るならば、政府予算というのは、国会の審議も議決も経ずに、流用で何でもできることになるじゃないですか。こうした財政支出は断じて認められません。政府は、昨年十二月十九日の時点で、馬毛島の六三%の土地を既に地権者から取得したと発表しています。百六十億円の土地買収はどういう進行状況なんですか。これまでに取得した土地の所在、面積、価格について明らかにしてください。 Angry: 0.671 Disgust: 0.345 Fear: 0.491 Happy: 0.454 Sad: 0.326 Surprise: 0.517
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08:25:12 ~ 08:26:04 田村(貴)委員
おかしいでしょう。取得したんだったら、移転登記して、法務局に行ったら誰でも見ることができるんですよ。既に取得した土地がどこなのか、幾らで買ったのかも答えられない。ここに馬毛島取得に当たっての数々の疑惑が隠されているんです。地権者のタストン社は、これまで仮差押えを受けたり、破産を申し立てられたりしています。昨年三月、参議院予算委員会で、当時の岩屋防衛大臣はこのように答弁しています。土地を取得する際には、所有者との契約において、その土地の上に所有権以外の権利が設定されているときは、あらかじめこれを消滅させた上で取得することとしている、このように述べたわけであります。防衛大臣に伺いますよ。そもそも抵当権だらけのこの馬毛島の土地をどうやって取得できるんですか。 Angry: 0.605 Disgust: 0.329 Fear: 0.504 Happy: 0.496 Sad: 0.353 Surprise: 0.545
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08:26:04 ~ 08:27:01 田村(貴)委員
従来の政府答弁に照らして、これはおかしいじゃないですか。怪しいですね。つまり、こういうことじゃないんですか。抵当権のついていないところをまず防衛省が先行取得する、タストン社はその金で債権者に債務を返済して抵当権を抹消する、その土地をまた防衛省が買ってやる、またタストン社はそうやって抹消していく、そうやって全部買っていくという手法じゃないんですか。国費をもって借金の肩がわりをして抵当権を外してやっている、こんなことしていいんですか。 Angry: 0.728 Disgust: 0.335 Fear: 0.570 Happy: 0.290 Sad: 0.333 Surprise: 0.509
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08:26:14 ~ 08:26:27 河野国務大臣
馬毛島の土地の取得に向けた手続につきましては、今なお継続しており、その手続に影響を及ぼす可能性があるため、具体的な合意内容や手続については、お答えを差し控えます。 Angry: 0.325 Disgust: 0.371 Fear: 0.651 Happy: 0.671 Sad: 0.324 Surprise: 0.606
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08:27:01 ~ 08:28:07 田村(貴)委員
そこまでして米空母艦載機の訓練施設を提供するというんですか。異常じゃないですか。取得費用は、なぜ百六十億円なんですか。二〇一七年三月に示された不動産鑑定評価では四十五億円とされていますよ。多くの報道で、もうこれは全国的に発信されています。地元の人もみんな四十五億円だと理解していますよ。余りにも百六十億円と乖離があるじゃないですか。私は、不動産鑑定評価額の四十五億円でもこれは高いと考えています。例えば、農水省が馬毛島に所有していた土地を払い下げたときの価格は平米当たり九十六円です。馬毛島の面積で換算したら七億八千万円程度なんですよ。大臣、この際、百六十億円の積算根拠を示してもらえぬですか。あわせて、不動産鑑定評価額を示してください。そうじゃないと予算の執行の審議ができないんですよ。 Angry: 0.647 Disgust: 0.358 Fear: 0.567 Happy: 0.390 Sad: 0.334 Surprise: 0.577
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08:28:07 ~ 08:28:37 河野国務大臣
馬毛島の取得につきましては、馬毛島の土地の大半を所有する者との間で昨年に一定の合意に達し、その後、取得に向けた手続が継続しております。売買額の根拠や不動産鑑定評価額について現時点で明らかにすることは、今後の円滑な取得に影響を与える可能性があるため、現時点ではお答えを差し控えます。手続の進捗状況、所有権の移転状況を踏まえて、適切な段階で御説明をしたいと考えております。 Angry: 0.355 Disgust: 0.308 Fear: 0.538 Happy: 0.581 Sad: 0.401 Surprise: 0.581
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08:28:37 ~ 08:29:04 田村(貴)委員
こんな異常な国有財産の取得、公有財産の取得、聞いたことがありませんよ。不動産鑑定評価額も示さない、そして積算根拠も示さない。タストン社の社長は、かつて、雑誌のインタビューでこういうふうに述べていました。これまでにかけた費用は百五十億円を超えます、これまで島に投資してきた金額に見合った条件を提示してほしいと言っているんですよ。 Angry: 0.661 Disgust: 0.411 Fear: 0.488 Happy: 0.444 Sad: 0.341 Surprise: 0.467
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08:29:04 ~ 08:30:03 田村(貴)委員
タストン社の言い値で買っているんじゃないんですか。百六十億円の取得額というのは、造成費用を上乗せしているんじゃないですか。大臣、いかがなんですか。今説明してくれないですか。審議できないじゃないですか。造成費用が上乗せされているとしか考えられないんですよ。その造成費用は、違法に開発されてきたという大問題があるわけです。 Angry: 0.717 Disgust: 0.340 Fear: 0.576 Happy: 0.319 Sad: 0.334 Surprise: 0.567
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08:29:18 ~ 08:29:45 河野国務大臣
取得に向けた手続が現在も継続しておりますので、百六十億円の根拠その他について現時点で明らかにすることは、今後の円滑な取得に影響を与える可能性があるため、現時点ではお答えを差し控えますが、手続の進捗状況、所有権の移転状況を踏まえて、適切な段階で御説明したいと考えております。 Angry: 0.320 Disgust: 0.254 Fear: 0.564 Happy: 0.640 Sad: 0.419 Surprise: 0.505
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08:30:03 ~ 08:31:02 田村(貴)委員
森林法では、林地開発許可制度があり、民有地においては、一ヘクタールを超えて土地の形質を変更する行為、例えば、伐採し、木を根っこごと抜く抜根などは、市町村への伐採届ではなくて都道府県知事の許可が必要なんです。資料にもお配りしています。まず、左の図なんですけれども、馬毛島における伐採届状況です。そして、航空写真とを見比べたものなんですけれども、左の図のグレーの色のところが鹿児島県知事が林地開発を許可した場所なんですね。ほかの色のところ、黄色とか青とか赤、こうしたところは伐採届のみなんです。ここでは抜根してはいけないんです。林地として残っていなければいけないんです。しかし、右側の写真を見れば、巨大な十字架状の地面があらわになっているのが一目瞭然で読み取れます。林地がありません。無許可の開発は明らかなんですよ。 Angry: 0.545 Disgust: 0.325 Fear: 0.488 Happy: 0.503 Sad: 0.449 Surprise: 0.521
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08:31:02 ~ 08:31:35 田村(貴)委員
事実、タストン・エアポート社は、鹿児島県の聴聞会で、法が禁じている抜根を認めています。江藤農林水産大臣にお越しいただいています。鹿児島県は、許可を超える開発がされているおそれがあるとして、立入調査を地権者に申し入れています。それは知っていますか。農林水産省は馬毛島における森林法違反の開発行為について確認を行っていますか。端的に教えてください。 Angry: 0.560 Disgust: 0.330 Fear: 0.466 Happy: 0.558 Sad: 0.404 Surprise: 0.531
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08:31:35 ~ 08:32:10 江藤国務大臣
森林法第十条の二の規定については、先生がおっしゃったところでありますから、もう省きます。鹿児島県からは、馬毛島の民有林について、平成十二年から平成二十二年にかけて知事名で林地開発許可を行い、その後、森林法に違反した疑いがあったため鹿児島県が平成二十四年に調査をしたということでありますが、そのような行為を行った事実は確認されていないと鹿児島県の方から聞いております。そして、承知しているのかということについてでありますが、立入調査の実施につきましては、鹿児島県と防衛省の事務レベルで協議、検討が行われているというふうに承知をいたしております。 Angry: 0.553 Disgust: 0.091 Fear: 0.394 Happy: 0.564 Sad: 0.297 Surprise: 0.539
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08:32:10 ~ 08:32:46 田村(貴)委員
鹿児島県は、もう議会の答弁で、違法開発のおそれがあると言っているんですよ。それから、国の公害等調整委員会も、許可申請及び許可の範囲を超える開発、伐採をしていたものと推認されると。国の機関が、違法開発が推認されるともう断定しているんですよ。だから、ちゃんと答えてください。江藤大臣、もう一つ聞きます。森林法に違反する開発があった場合、森林法ではどのような定めになっていますか。これは罰則について教えてください。法の説明です。 Angry: 0.706 Disgust: 0.339 Fear: 0.434 Happy: 0.489 Sad: 0.349 Surprise: 0.477
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08:32:46 ~ 08:33:14 江藤国務大臣
森林法第十条の三の規定では、都道府県知事は、森林法に違反をして民有林の開発を行った者に対しましては、中止命令又は復旧命令を課すことができることとなってございます。また、森林法の第二百六条の規定では、森林法に違反して民有林の開発を行った者や中止命令又は復旧命令に違反した者に対しましては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処すこととなっております。 Angry: 0.904 Disgust: 0.132 Fear: 0.351 Happy: 0.267 Sad: 0.373 Surprise: 0.291
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08:33:14 ~ 08:33:35 田村(貴)委員
無許可の開発、復旧命令違反には懲役それから罰金も科せられる。犯罪なんですよ。防衛大臣、そういう土地を、今、国有財産として防衛省は取得しようとしているんです。既に取得しているんですよ。違法開発の造成地はそのまま放置するつもりなんですか。答えてください。 Angry: 0.759 Disgust: 0.440 Fear: 0.493 Happy: 0.405 Sad: 0.359 Surprise: 0.442
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08:33:35 ~ 08:34:01 河野国務大臣
タストン・エアポート社による開発行為等に対する森林法違反の有無は、処分権者である鹿児島県又は西之表市が事実確認の上で認定するものであり、防衛省において把握している限りでは、これまで、森林法に違反していることを理由として何らかの処分が行われたとは承知しておりません。 Angry: 0.924 Disgust: 0.308 Fear: 0.478 Happy: 0.217 Sad: 0.226 Surprise: 0.423
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08:34:01 ~ 08:35:00 田村(貴)委員
森林法に違反していることを理由として何らかの処分が行われていることは承知していない。新たな御飯論法の変化形ですか。森林法に違反しているかもわからないけれども、何らかの処分が行われたとは承知していない。森林法に違反しているという認識はあるんでしょう。あるはずですよ。だって、ちゃんと許可の範囲が書かれているわけですよ、林地開発許可、ここの明記があっているわけですよ。防衛省、知らなかったとは言わせませんよ。これは違法開発ですよ。この違法開発について、そのまま取得して何にもしないということなんですか。それは許されませんよ。そういうつもりなんですね。変わらないんですね。そのままやるんですね。自衛隊をつくって、そして自然破壊のままで、そしてFCLPの訓練基地として米軍に提供する、原状復帰しない、そういうことなんですね。違ったらお答えください。そういうことなんですね。わかりました。いいです。そういうことなんですよ。 Angry: 0.605 Disgust: 0.322 Fear: 0.482 Happy: 0.515 Sad: 0.348 Surprise: 0.576
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08:35:00 ~ 08:36:00 田村(貴)委員
ひどいじゃないですか。手法もひどいけれども、やはり政府として違法開発をずっと認める、違法開発した土地を取得するというのは、もうこれは絶対許されない話であります。時間が押し迫ってきたんですけれども、官房長官、十二月二十日の記者会見で、米空母艦載機の着陸訓練施設の確保に当たっては地元の理解と協力が極めて大事というふうに記者会見でおっしゃいました。資料三、資料四、あわせて説明します。西之表市は、自然を生かした活用を提案しています。西之表市では、青少年の自立心、協調心、自然・文化愛護心を養うことを目的に、小学校五、六年生を対象とした馬毛島体験活動を実施しています。資料の四、西之表市の八板俊輔市長の思い、「~未来へ、選択の覚悟~」、これは市のホームページに掲載されています。ここで市長はどのようにおっしゃっているか。 Angry: 0.502 Disgust: 0.278 Fear: 0.418 Happy: 0.616 Sad: 0.375 Surprise: 0.523
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08:36:00 ~ 08:36:46 田村(貴)委員
「FCLPは騒音被害や自然環境への悪影響の懸念から、米国本土でも、遠隔地訓練場の建設に反対運動が起きています。私は、市長選でFCLP施設反対を唱えて当選しました。馬毛島にふさわしい利用法をFCLP以外に追求する考えは、一切変わっていません。」官房長官、市長のこの態度は明確であり、この言葉は非常に重いものがあるんじゃないですか。長官が、地元の理解と協力が極めて大事と言われるのであれば、この自衛隊基地とFCLPを強行することはできないじゃないですか。それとも、無視して強行するんですか。どうなんですか。 Angry: 0.783 Disgust: 0.282 Fear: 0.486 Happy: 0.357 Sad: 0.333 Surprise: 0.517
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08:36:46 ~ 08:37:01 菅国務大臣
いずれにしろ、引き続き、防衛省において丁寧な対応にしっかり努めていく、そういう中で、地元の皆さんの御理解を得るべく対応していきたい、こういうふうに思います。 Angry: 0.367 Disgust: 0.183 Fear: 0.167 Happy: 0.862 Sad: 0.609 Surprise: 0.440
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08:37:01 ~ 08:37:38 田村(貴)委員
官房長官、百六十億円の馬毛島買収をめぐって、新聞報道にこんなのがあります。菅義偉官房長官を中心とする首相官邸が全面譲歩を防衛省に指示、国の用地買収としては異例の譲歩、官邸幹部、を重ねたプロセスだった、こういうふうに取材をして報道されているわけであります。地権者に対する全面譲歩を防衛省に指示したんですか。そのような指示をしたんですか。 Angry: 0.810 Disgust: 0.363 Fear: 0.472 Happy: 0.364 Sad: 0.280 Surprise: 0.485
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08:37:38 ~ 08:37:58 菅国務大臣
馬毛島の取得については政府全体で取り組むべき重要な課題であり、その進捗について節目節目には報告を受けておりました。他方、具体的な取得の事務は、これを担当している防衛省の判断で行っております。 Angry: 0.614 Disgust: 0.385 Fear: 0.461 Happy: 0.620 Sad: 0.289 Surprise: 0.485
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08:38:01 ~ 08:38:45 田村(貴)委員
はい、わかりました。しかし、官房長官、防衛大臣、現に政府が今やっていることは、離島の島民の願いよりも、アメリカの要求を優先させているにほかなりません。基地建設強行は、地元自治体、住民の夢と希望を押し潰すものであります。戦闘機が飛び交い、耐えがたい騒音被害、危険を仕向けることになるわけですよ。国民の税金で違法に開発された土地を買い、地権者の借金を国費で肩がわりしてやる疑惑がある。しかも、その取得費は、予算措置もせずに、国会にも諮らず、流用で賄う。財政のルールを無視したやり方であります。即刻交渉を打ち切り、売買契約を撤回すべきであります。そのことを強く求めて、質問を終わります。 Angry: 0.657 Disgust: 0.398 Fear: 0.478 Happy: 0.417 Sad: 0.414 Surprise: 0.435
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Angry: 0.288 Disgust: 0.230 Fear: 0.356 Happy: 0.756 Sad: 0.591 Surprise: 0.536
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