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これより会議を開きます。内閣提出、自然環境保全法の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。原田環境大臣。
おはようございます。ただいま議題となりました自然環境保全法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。我が国は世界有数の広大な管轄海域を有する海洋国家であり、沖合の区域には、海山、熱水噴出域、海溝等の多様な地形等に特異な生態系や生物資源が存在をしております。海洋環境の保全は国際的な潮流となっており、我が国が主導した生物多様性条約に係る愛知目標等の国際目標を踏まえ、主要国でも海洋保護区の設定が加速しているところでございます。現在、我が国は、沿岸域を中心に約八・三%の海域に海洋保護区を設定しております。
さらに、沖合の区域における海底の自然環境についても保全を図るため、排他的経済水域を含む沖合の区域について新たな海洋保護区制度を創設し、自然環境の保全と海洋資源の利用とを両立させながら進めていく必要がございます。本法律案は、こうした状況を踏まえ、沖合海底自然環境保全地域の指定及び当該地域内における海底の形質を変更するおそれがある行為に対する許可制度の創設等の措置を講じようとするものでございます。次に、本法律案の内容の概要を御説明いたします。第一に、環境大臣は、沖合の区域で、その区域の海底の地形若しくは地質又は海底における自然の現象に依存する特異な生態系を含む自然環境がすぐれた状態を維持していると認めるもののうち、自然的社会的条件から見てその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを、所要の手続を経た上で、沖合海底自然環境保全地域として指定することができることとしております。
第二に、沖合海底自然環境保全地域においては、鉱物の掘採、探査や海底の動植物の捕獲等に係る特定の行為を規制対象とし、特に保全を図るべき沖合海底特別地区では許可により、その他の区域については届出制により規制することとしております。第三に、沖合海底自然環境保全地域における自然環境の保全のため、環境大臣による報告徴収、立入検査及び中止命令等の必要な権限を規定するとともに、罰則の規定及び外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等に関する規定その他所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が、法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同賜りますようお願い申し上げます。以上であります。
以上で趣旨の説明は終わりました。次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
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