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00:19:44 ~ 00:20:31 岸田国務大臣
七月一日及び三日の当委員会において、機雷掃海における第二要件について、それぞれ岩屋毅委員及び後藤祐一委員の御質問に対し、他国の掃海艇により機雷が掃海されることをもって第二要件を満たされるということはない旨申し上げましたが、この趣旨は、他国が掃海艇を派遣する場合であっても、我が国が武力の行使に当たる機雷掃海を行う以外にほかに適当な手段がない場合がある、すなわち、そのような場合でも第二要件を満たし得るというものです。 Angry: 0.688 Disgust: 0.246 Fear: 0.629 Happy: 0.347 Sad: 0.169 Surprise: 0.638
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00:20:31 ~ 00:20:52 岸田国務大臣
したがって、他国の掃海艇により機雷が掃海されることをもって第二要件を満たさなくなるということはないと答弁すべきでありました。さきの答弁を訂正し、おわびを申し上げます。 Angry: 0.692 Disgust: 0.294 Fear: 0.534 Happy: 0.434 Sad: 0.303 Surprise: 0.529
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00:20:52 ~ 00:21:30 浜田委員長
内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案並びに江田憲司君外四名提出、自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案並びに大島敦君外八名提出、領域等の警備に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 Angry: 0.878 Disgust: 0.172 Fear: 0.438 Happy: 0.479 Sad: 0.154 Surprise: 0.550
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00:21:30 ~ 00:22:00 浜田委員長
この際、お諮りいたします。各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣官房内閣審議官土本英樹君、内閣官房内閣審議官藤山雄治君、内閣官房内閣審議官槌道明宏君、外務省国際法局長秋葉剛男君、防衛省防衛政策局長黒江哲郎君、防衛省人事教育局長真部朗君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 Angry: 0.662 Disgust: 0.229 Fear: 0.372 Happy: 0.509 Sad: 0.375 Surprise: 0.455
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Angry: 0.606 Disgust: 0.358 Fear: 0.401 Happy: 0.664 Sad: 0.390 Surprise: 0.466
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00:22:08 ~ 00:23:01 小野寺委員
自由民主党の小野寺五典です。きょうは、民主党、維新の党の皆さんの提出法案を審議するということで、日ごろ厳しい質問をされる皆様がきょうは質問を受けていただけるということで、大変感謝を申し上げます。この委員会、五月二十六日に始まり、きょうまでで九十五時間既に審議をしております。きょうの委員会が終われば百時間を超えるという大変な審議時間となります。私もずっとその議論を聞いておりましたが、憲法解釈の議論とか内閣法制局の解釈とか、論点が拡散しています。だから国民の皆さんにもわかりにくいんだと思います。本来、政治は、厳しさを増している安全保障の現実に向き合い、必要優先の議論をするのが役割です。実は、先日の参考人の方が同じような指摘をしております。 Angry: 0.663 Disgust: 0.304 Fear: 0.436 Happy: 0.493 Sad: 0.373 Surprise: 0.462
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00:23:01 ~ 00:24:12 小野寺委員
六月二十二日、この委員会の参考人質疑における小林慶応大学名誉教授の発言です。小林先生は、民主党、野党側の推薦の方です。小林教授はこのように発言をしております。御紹介をさせていただきます。お手元に資料がございます。政治家というのはそれぞれ現実と向き合っています。ですから、国会にもたくさん法律家たる政治家がおられますけれども、その方たちは政治家として言動をしておられますよね。だから、やはり必要優先の議論をなさる。それに対して、過去、現在、未来にわたって一貫した法治国家でなきゃいけないという点から法制局の方たちもお話しするし、我々も、我々は、逆に言えば、利害を超えた世界の、坊主みたいなものでありまして、大学というところで伸び伸びと育ててもらっている人間ですから、利害は知りません。ただ条文の客観的意味はこうなんですという神学論争を言い伝える立場にいるわけです。それは当然参考にしていただかなきゃ困るので、事実として、そうか、神学でいくとまずいんだ、ではもとから変えていこうというふうに政治家が判断なさることはあると思うんですね。 Angry: 0.617 Disgust: 0.373 Fear: 0.415 Happy: 0.621 Sad: 0.347 Surprise: 0.471
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00:24:12 ~ 00:25:08 小野寺委員
そういう意味で、我々は字面に拘泥するのが仕事でありまして、それが現実の政治家の必要とぶつかったら、それはそちらで調整なさってください。我々に決定権があるなんてさらさら思ってもいません。こういうことなんです。そうなんです。実は、役割が違うんです。小林先生の言葉をかりれば、憲法学者の皆さんは、字面に拘泥するのが仕事であります。歴代の法制局長官は、過去、現在、未来にわたって一貫した政府の解釈を守るのが仕事であります。憲法学者は憲法の条文に照らして解釈を行う、内閣法制局は過去の答弁との整合性を判断する、それぞれの立場から今回の法制について評価をする。そして政治は、そのような評価を受けとめた上で、さらにそれを乗り越えて、現実と向き合い、必要優先の議論をする。 Angry: 0.626 Disgust: 0.342 Fear: 0.432 Happy: 0.485 Sad: 0.456 Surprise: 0.465
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00:25:08 ~ 00:26:04 小野寺委員
役割が違うんです。私たち政治家は、現在の厳しい安全保障環境の中で国民をどのようにして守り抜くのかという本筋の議論をするのが役割です。ここにいる私たち国会議員は、憲法学者でも法制局の職員でもありません。私たちがやるべき仕事は、厳しさを増す安全保障環境の中で国民をどう守るのかを真剣に議論することであります。そのことを民主党が推薦された小林先生も指摘されているんだと思います。実は、このようなことが過去にもありました。昭和二十九年の自衛隊の創設です。当時も、これは憲法第九条に明確に違反しているという声が、憲法学者からも世論からも圧倒的でありました。しかし、そうした議論を乗り越えて、政治の責任として、自衛隊は設立されました。 Angry: 0.702 Disgust: 0.341 Fear: 0.442 Happy: 0.405 Sad: 0.358 Surprise: 0.446
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00:26:04 ~ 00:27:02 小野寺委員
それから六十年が過ぎました。今や自衛隊の必要性を否定する方はほとんどおりません。世論でも、最も信頼できる政府機関の第一位は自衛隊です。その存在は九〇%以上の支持があり、そして、六十年にわたって我が国の平和が保たれてまいりました。今回の法整備も、さまざまな御意見はしっかりと受けとめた上で、最後は政治の責任としてしっかり議論し、決断をする。国民の平和な暮らしに責任を持つのは私たち政治なんです。そして最後は、私たちが選挙を通じて国民から審判を受けます。総理にお伺いします。今回の平和安全法制を整備するに当たりまして、政治としてなすべき議論のあり方、そして、この平和安全法制がなぜ必要なのか、改めてお伺いしたいと思います。 Angry: 0.668 Disgust: 0.340 Fear: 0.391 Happy: 0.464 Sad: 0.479 Surprise: 0.411
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00:27:02 ~ 00:28:08 安倍内閣総理大臣
ただいま小野寺委員から、いわば憲法学者がきわめているものは何か、彼らは何を責務と考えているのか、そして政治家の責務とは何か、大変わかりやすく御説明をいただいた、このように思います。PKO法案を審議し始めた平成三年において、これは朝日新聞が憲法学者の皆さんに行ったアンケート調査でありますが、その際も、八割の方々が、自衛隊を海外に派遣する、PKO活動とはいえそれは憲法に反する、こう答えているわけであります。あれから時を経て、まさにPKOの活動は評価に値すると、これはほとんどの新聞の社説もそうなっているわけであります。あのとき我々の先輩はどう判断したか。国際社会の平和と安定は、まさに我が国の繁栄にもつながってくることであり、その責任を果たしていく必要があるだろう、こう考えたのだろうと思います。 Angry: 0.616 Disgust: 0.303 Fear: 0.524 Happy: 0.422 Sad: 0.329 Surprise: 0.577
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00:28:08 ~ 00:29:22 安倍内閣総理大臣
そして、私たちは、あの砂川判決が示した必要な自衛の措置とは何か、これを常に、とことん考える。この砂川判決の示した自衛の措置、これは合憲である。最終的な判断をする最高裁の示した法理と言ってもいい。この中に入るものは何か。その時々の安全保障環境を考えながら、国民の命を守る、幸せな生活を守るのは、まさに私たちの、政治家の使命であります。その中において、国際情勢をしっかりと分析をする中において、我々は、必要な自衛の措置のためにそれをどう解釈していくか、憲法をどう解釈していくか。もちろん、憲法の範囲を超えてはならない。その中において、この砂川判決と軌を一にする一九七二年の政府の見解、この見解の基本的な理念の延長の中において、まさに当てはめとして、今回、限定的に、国民の命や幸せな生活を守るためであれば使うことができる集団的自衛権の部分もある、我々はそう判断したところでございます。 Angry: 0.757 Disgust: 0.364 Fear: 0.417 Happy: 0.487 Sad: 0.345 Surprise: 0.435
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00:29:22 ~ 00:30:05 小野寺委員
私ども政治の役割は、国民の暮らしを守ること、そのために何が必要かということ、そして、それをこの国会の中で議論すること、そのことだと思います。きょうは、初めて、こうして民主党そして維新の党の皆さんが法案を提出いただきましたので、そちらの方のことについてお伺いをしたいと思います。まず、民主党の安全保障法制についてのスタンスについてお話を伺いたいと思います。今回、民主党は、維新の党と共同で、いわゆる領域警備法を提出されました。これは、現在海上保安庁や警察が担当しています領海や離島の警備を自衛隊も行うことができるという内容だと理解をしております。 Angry: 0.673 Disgust: 0.298 Fear: 0.410 Happy: 0.501 Sad: 0.366 Surprise: 0.453
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00:30:05 ~ 00:31:07 小野寺委員
今回、民主党さんは、この領域警備法だけしか実は提出しておりません。しかし、岡田代表は、先月十七日の党首討論におきまして、「周辺事態法も中身を充実させることを提案」すると述べておられますし、また、有力な民主党議員からも、朝鮮半島有事を想定して、集団的自衛権を容認せざるを得ないとの発言も出ています。自民、維新が自衛隊法改正を含めた多数の法案を出し、この法案をもってこの国を守ろう、そういう提案をしている中で、民主党はこの領域警備法だけしか出しておりません。民主党の担当者にお伺いいたします。民主党は、この厳しさを増す安全保障環境の中で、我が国の国民と平和な暮らしを守り抜くための必要な法整備、この領域警備法だけで十分であるのかどうか伺いたいと思います。警備法の内容については私どもよく存じ上げておりますので、この領域警備法だけで我が国が守れるのかどうかをお伺いしたいと思います。 Angry: 0.749 Disgust: 0.293 Fear: 0.402 Happy: 0.415 Sad: 0.381 Surprise: 0.448
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00:31:07 ~ 00:32:09 大串(博)議員
小野寺委員にお答え申し上げたいと思います。民主党は、先ほどおっしゃいました、憲法学者の皆様は憲法の世界をお守りいただく、政治家が国際情勢の変化を踏まえて政治的な、現実的な判断を行っていく、私たちも全く同感でございます。そういった意味で、野党とはいえ、責任のある安全保障政策を打ち出していく、これは当然のことだというふうに思います。そういった中で、私どもも、昨年来、長く、憲法との兼ね合い、集団的自衛権のあり方、そして安全保障政策全体のあり方、これを検討してまいりました。その結果、四月二十八日、民主党の安全保障に対する考え方というのをまとめさせていただきました。この内容は、全部で十数ページに及ぶものでございまして、この中に網羅的に、現在の安全保障政策はどうあるべきかということを書かせていただいております。 Angry: 0.557 Disgust: 0.306 Fear: 0.467 Happy: 0.612 Sad: 0.334 Surprise: 0.501
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00:32:09 ~ 00:33:33 大串(博)議員
その中で、領域警備法に関しては、昨年の十一月に我が党単独で国会に提出したこと、そういう経緯もありまして、その後、維新の皆様と合意できる部分はないかということで議論を重ねてきた、こういった経緯もこれあり、すり合う部分も多くありました。こういったこともあって、今回、領域警備法を先に国会に共同提出させていただいた、こういう経緯でございます。その以外の、例えば集団的自衛権に関することをどう考えるのか、周辺事態をどう考えるのか、あるいは特措法、恒久法をどう考えるのか、こういったことに関しては、この民主党の安全保障に関する考え方に全てきちんと書き込んでございます。例えば集団的自衛権に関しましては、やはり、今政府が事例として挙げていらっしゃる、ホルムズ海峡、あるいは周辺の海域における米艦船に対する防護等、これらに関しては、切迫性あるいは緊要性、現実性が乏しいのではないか、こういった思いから、私たちは、今、憲法解釈の変更をしてまでこれを認めるというこの方針には、私たちは考え方を異にするということを明確にしておりますし、周辺事態に関しても、周辺概念を、周辺事態を取り払うといったことに関して、私たちは、それは違うのではないか、まず身近を現実的に対応していくというのが大切なことではないかというようなことを考えております。 Angry: 0.566 Disgust: 0.297 Fear: 0.551 Happy: 0.471 Sad: 0.373 Surprise: 0.471
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00:33:33 ~ 00:33:55 大串(博)議員
こういった考え方をしっかり示して、それを国会にどうお示ししていくか、これは国会上の対応の仕方もいろいろあろうかと思います。まず、私たちとしては、この国会に提出されている与党の考え方、政府の考え方に対して、その問題点を指摘し、現実問題を確認していく、そういう立場からこの審議に臨んでいるところでございます。 Angry: 0.826 Disgust: 0.373 Fear: 0.365 Happy: 0.428 Sad: 0.347 Surprise: 0.331
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00:33:55 ~ 00:34:06 小野寺委員
お話を伺いますと、領域警備法だけは出せるけれども、ほかについてはまだ考えがあるだけだ、そして、政府が出したことについて、どうそれについて反応するかということを考えてからやると。 Angry: 0.637 Disgust: 0.342 Fear: 0.488 Happy: 0.431 Sad: 0.315 Surprise: 0.569
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00:34:20 ~ 00:34:58 浜田委員長
我が党の考え方は、四月二十八日、この安全法制に関する民主党の考え方にしっかりまとめさせていただいて、これをお読みいただくと明確にわかると思いますけれども、例えば周辺事態に関しては、周辺概念を維持しながら、いろいろな支援のメニューに関してはニーズを踏まえながら考える、あるいは、集団的自衛権の問題に関しても……静粛に願います。静粛に願います。不規則発言は控えるように。 Angry: 0.652 Disgust: 0.409 Fear: 0.533 Happy: 0.333 Sad: 0.470 Surprise: 0.427
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00:34:51 ~ 00:35:09 大串(博)議員
着手の問題をどう考えるのか、こういった点をしっかり見直していこうといった点も示させていただいております。こういった私たちとしての考えを示しておりますので、国会での議論、十分な議論ができるものというふうに思っております。 Angry: 0.519 Disgust: 0.300 Fear: 0.365 Happy: 0.710 Sad: 0.416 Surprise: 0.463
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00:35:09 ~ 00:36:02 小野寺委員
私たちがお伺いしているのは、考えを自分たちの心の中で思うことは自由ですが、政治家ですから、それを法案として出さないと何も形にできてこない。今回の領域警備法だけで、私はずっと聞いていて、守れない、そのように伺えます。それからもう一つ伺うと、実は、これは昨年まとめた法案とほとんど一緒です。であれば、なぜ、この五月から始まる国会の冒頭に出してくれなかったのか。もう百時間になるぎりぎりのところに最後に出すのか。これは私は、むしろ何か、議論を遅くするためにわざわざこの時点で出してきたとしか思えない。中身は去年と同じものを、なぜこの時期に出すのか。そして、これだけで守ることができないとすれば、なぜここで、そうしてわざわざ答弁に立つのか。私は、本来、提出するのであれば、しっかりとした責任感と自信を持って、これで、この法律でこの国を守れるんだ、そして十分な審議時間があるんだということをやるべきだと思います。 Angry: 0.517 Disgust: 0.270 Fear: 0.521 Happy: 0.420 Sad: 0.458 Surprise: 0.588
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00:36:02 ~ 00:37:10 小野寺委員
大変残念だと思います。それでは、続きまして、維新の党の皆さんへ質問、少しお伺いをしたいと思います。維新の党の、これは今回、武力攻撃危機事態という内容について提出をされました。法案を提出されたことは私ども高く評価をしますし、これだからこそ、それぞれの法案の比較をして、より内容が深く理解できると思います。維新の党の案では、武力攻撃危機事態において、外国の部隊を守るために我が国が武力を行使できるという内容のものと理解しています。武力攻撃危機事態の定義を見ますと、第一要件、「条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃が発生し、」とあります。ただし、「(我が国に対する外部からの武力攻撃を除く。)」とあります。ですから、我が国に対しての武力攻撃はありません。次に、第二要件、「これにより我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至つた事態」。 Angry: 0.516 Disgust: 0.335 Fear: 0.570 Happy: 0.440 Sad: 0.428 Surprise: 0.491
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00:37:10 ~ 00:37:37 小野寺委員
ですから、ここでも我が国への武力攻撃事態がありません。これは、我が国に対する武力攻撃の発生がない事態ということであるので、集団的自衛権に当たると私は考えますが、維新の党の提出者に伺います。この法案は限定的な集団的自衛権の行使容認であると考えますが、そのような御認識でよろしいんでしょうか。 Angry: 0.685 Disgust: 0.371 Fear: 0.534 Happy: 0.397 Sad: 0.386 Surprise: 0.407
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00:37:37 ~ 00:38:02 柿沢議員
御質問ありがとうございます。今お尋ねをいただきましたが、我が党のつくりました武力攻撃危機事態というのは、まず、現行憲法への適合性、このことに意を用いて設定をさせていただいた、そうした概念でございます。 Angry: 0.272 Disgust: 0.253 Fear: 0.459 Happy: 0.734 Sad: 0.499 Surprise: 0.509
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00:38:02 ~ 00:39:05 柿沢議員
もともと、二〇〇三年五月の秋山法制局長官の答弁として、我が国周辺で我が国の防衛のために活動する例えばアメリカの艦船が武力攻撃を受けた場合、それが我が国に対する武力攻撃の着手と認められ得る場合がある、そのときは我が国を守る自衛権の行使ということは認められる、こういうふうな御答弁があります。この国会答弁の考え方を基礎といたしまして、条約に基づいて我が国を守るために活動しているアメリカの軍隊、そのアメリカの軍隊、同盟国の軍隊に対する武力攻撃が発生をした場合、これは次の瞬間に日本に対する直接的な武力攻撃に波及する可能性が高い、そのときに座して死を待つわけにはいかない、こういう考え方で、我が国を守る自衛の措置として武力の行使を含めた自衛権の行使を可能にする、こういうことでございます。 Angry: 0.778 Disgust: 0.336 Fear: 0.391 Happy: 0.591 Sad: 0.241 Surprise: 0.367
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00:39:05 ~ 00:39:37 柿沢議員
これについて、憲法の専門家また法制局長官のOBからも、憲法適合性についてしっかりと太鼓判を押していただいています。このことが個別的自衛権あるいは集団的自衛権に当たるかということは、ある意味では国際法の世界で問題になることはあろうかと思いますけれども、我が党の考え方の整理としては、このような考え方でこの武力攻撃危機事態を規定させていただいた、こういうことでございます。 Angry: 0.684 Disgust: 0.288 Fear: 0.446 Happy: 0.635 Sad: 0.235 Surprise: 0.473
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00:39:37 ~ 00:40:27 小野寺委員
秋山答弁につきましては、ごくわずかな、本当に、例えば、日本を攻撃するぞと言って攻撃に着手する中で、目の前にたまたま米艦がいたときに、そこを初めに攻撃した、そういう極めて限定的な話で、基本的に秋山答弁というのは、私ども、過去の政府答弁と変わらないと思っています。それでは、今、維新の党の答弁のことでございますが、これは、国際的な視点から見た場合、個別的自衛権になるのか集団的自衛権になるのか、そこを判断されないということでありますので、改めて、外務省の国際法局長に、この維新の党の案というのは今回は個別的自衛権なのか集団的自衛権なのか、国際法の観点から見てどうなのか、お伺いいたします。 Angry: 0.711 Disgust: 0.234 Fear: 0.429 Happy: 0.628 Sad: 0.214 Surprise: 0.487
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00:40:27 ~ 00:41:09 秋葉政府参考人
お答えいたします。維新の党の案につきまして有権的に何か申し述べる立場にはございませんが、そういう前提で、国際法の観点から一言述べさせていただきます。委員御指摘のとおり、武力攻撃危機事態におきましては、我が国に対する武力攻撃が発生していない状況において、外国に対する武力攻撃に対処するために武力を行使することとなると考えられます。この点、国連憲章第五十一条に言いますところの個別的自衛権とは、自国に対する武力攻撃を実力をもって阻止することが正当化される権利をいうと解されているところでございます。 Angry: 0.609 Disgust: 0.408 Fear: 0.459 Happy: 0.521 Sad: 0.395 Surprise: 0.421
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00:41:09 ~ 00:42:00 秋葉政府参考人
したがいまして、我が国に対する武力攻撃が発生していないにもかかわらず行う武力の行使を個別的自衛権によりまして正当化することはできないと思います。したがいまして、結論的に申し上げれば、こうした武力行使を正当化するには、集団的自衛権、または武力行使を容認する安保理決議に基づく集団安全保障措置によって正当化する必要があると考えられるわけでございます。ちなみに、この維新の党の自衛隊法等の一部を改正する法律案という説明紙がございます。ここで、武力攻撃危機事態の説明のところで、個別的自衛権同様の厳格な要件下の存立危機事態で防衛出動と書いてございます。 Angry: 0.687 Disgust: 0.390 Fear: 0.550 Happy: 0.395 Sad: 0.340 Surprise: 0.391
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00:42:00 ~ 00:42:16 秋葉政府参考人
もし個別的自衛権そのものであれば、同様という言葉も不要かと思われますので、このこと自体、個別的自衛権以外の国際法上の根拠を示唆しているとも見受けられる次第でございます。 Angry: 0.546 Disgust: 0.380 Fear: 0.399 Happy: 0.610 Sad: 0.518 Surprise: 0.319
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00:42:16 ~ 00:43:11 小野寺委員
要約すると、これはどう見ても国際法上は集団的自衛権になってしまうということなんです。そして、集団的自衛権になってしまう内容において、我が国が独自に、これは個別的自衛権ですよ、個別的自衛権ですよ、このことでもし武力を行使してしまったら、これは国際的に見たら、外形的に見たら、先制攻撃、こうなってしまいます。先制攻撃をする国ともし国際的に評価されたら大変なことになる。そして、もしこの行為が集団的自衛権ということで認めていただければ、自民党と同じように一部の行使容認、限定的容認といって認めてもらえれば、これは国連憲章で認められた権利であり、国際的にも十分理解されます。危ないのは、集団的自衛権と海外では見られるのに、自分たちが独善的に個別的自衛権だと強弁すること、これがむしろ、先制攻撃をする国だ、独善的な国だ、このような形で評価をされてしまう。 Angry: 0.714 Disgust: 0.377 Fear: 0.604 Happy: 0.222 Sad: 0.384 Surprise: 0.424
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00:43:11 ~ 00:43:39 小野寺委員
しかも、維新案には、外国からの要請のことの要件については書いていません。ということは、要請されないのに勝手に出ていく。これは、戦前、私たちが反省をしなければいけない、過去の事例そのものだと思っています。ぜひ、個別的自衛権なのか集団的自衛権なのか、端的に明確に、この外務省の答弁を聞いた上で、改めてお伺いしたいと思います。 Angry: 0.657 Disgust: 0.256 Fear: 0.509 Happy: 0.349 Sad: 0.441 Surprise: 0.521
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00:43:39 ~ 00:44:17 柿沢議員
御質問ありがとうございます。政府案においても、武力攻撃を受けた他国からの要請は法文上明記されておりません。その点においては我が党の案も同じであります。加えて申し上げると、国連憲章五十一条の上で自衛の措置をとった場合に国連安保理に報告をする、そのときの国連安保理への報告というのは、どの事例を見ても、個別的自衛権あるいは集団的自衛権に基づいて報告をしている、こういうことは行われておりません。 Angry: 0.680 Disgust: 0.383 Fear: 0.399 Happy: 0.477 Sad: 0.460 Surprise: 0.378
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00:44:17 ~ 00:44:54 柿沢議員
つまり、私たちは、まさに自衛権の再定義ということを行って、今、軍事技術、ミサイル技術、そういうものの発展によって、個別的自衛権と集団的自衛権の重なり合う部分が出てきていると思っています。つまり、他国に対する武力の攻撃であったとしても、その次の瞬間に我が国に対する武力攻撃に転化、波及し得る場合がある。そのときに座して死を待つわけにはいかない、第一撃を受けるまで反撃できないというわけにはいかない。こういう考え方の整理をさせていただいているところでございます。 Angry: 0.590 Disgust: 0.456 Fear: 0.540 Happy: 0.441 Sad: 0.410 Surprise: 0.461
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00:44:54 ~ 00:45:06 小野寺委員
短くお話をしますと、今のお話ですと、やはり、自分たちが勝手にこれは個別的自衛権だと思い込んで武力行使を行う、これは私、最も危険なことだと思っています。 Angry: 0.416 Disgust: 0.245 Fear: 0.720 Happy: 0.419 Sad: 0.301 Surprise: 0.572
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00:45:06 ~ 00:45:54 小野寺委員
国際的な視点から見られることによって行わなければ、これは国際法上にも認められない大変な考え方、ぜひこのような危険な考え方だけはやめていただきたい。そして、ぜひ、この安全保障の法制をしっかり議論する中で、私たちは、法のすき間を埋めて、抑止力を高めて、結果として、七十年間平和国家日本、これを八十年、九十年、百年と続けていきたいんです。きょうここにいる若い先生方、百年目のときにも恐らくいらっしゃると思います。私はいないです。そのときに、ぜひ、平和国家日本、この法案によって百年間守られた、そのことを胸を張って言えるように最後までこの議論をして、最後は決断をしていただきたい、そう思います。ありがとうございました。 Angry: 0.522 Disgust: 0.250 Fear: 0.421 Happy: 0.527 Sad: 0.540 Surprise: 0.452
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00:46:04 ~ 00:47:02 上田委員
公明党の上田勇でございます。先日、この委員会で質問に立たせていただいたときには、安倍内閣の外交、安全保障政策の総論的なお話について中心に質問させていただきましたけれども、きょうは、一昨日、維新の党及び民主党から法案が提出をされました。これまでの当委員会での内閣の法案、それに関する審議を踏まえまして対案を提出された、その御努力については大いに敬意を表したいというふうに考えております。きょうは、それらの法案が提出をされたということを踏まえて、提出者と、それから政府に、これは内閣提出の法案も含めてでありますけれども、質問させていただきます。私たちに与えられている時間は非常に限られておりますので、ぜひ簡潔なやりとりをしたいというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 Angry: 0.635 Disgust: 0.303 Fear: 0.408 Happy: 0.570 Sad: 0.336 Surprise: 0.448
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00:47:02 ~ 00:48:05 上田委員
まず最初に、先ほどの小野寺委員の質問とも関係をいたしますけれども、内閣提出法案の存立危機事態と、それから維新提出法案の武力攻撃危機事態、これの関係性についてお伺いしたいというふうに思います。内閣から提出をされました法案は、昨年七月の一日に閣議決定が行われましたけれども、それに基づいて、政府と、それから自民党、公明党の与党で協議をして、それを経て作成、提出をされたものでございます。したがって、そこの解釈というのは、あるいは評価というのは、閣議決定に書かれているのがそのとおりなんだというふうに考えております。まず最初に、内閣提出法案にある存立危機事態の定義は、パネルに今表示をさせていただいております。 Angry: 0.617 Disgust: 0.258 Fear: 0.542 Happy: 0.465 Sad: 0.286 Surprise: 0.498
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00:48:05 ~ 00:49:03 上田委員
この内容はこれまでも何回もこの委員会でも取り上げられていますので、内容を御紹介することは省略をさせていただきますが、その評価、閣議決定文書の記述について御説明、ちょっとお話をさせていただきます。閣議決定文書には次のように記述をされております。国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要があるということ。国際法上ではどういう根拠に基づくのか、それと国内の憲法解釈というのは、これは別の基準で考えられるということ。二点目が、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある、存立危機事態についてですね。最後に、憲法上は、あくまでも我が国を防衛するやむを得ない措置として初めて許容されるんだ。 Angry: 0.732 Disgust: 0.251 Fear: 0.497 Happy: 0.422 Sad: 0.257 Surprise: 0.554
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00:49:03 ~ 00:50:09 上田委員
そういう考えのもとで存立危機事態が定義をされております。集団的自衛権や個別的自衛権という言葉、これは憲法や国内法にはあらわれてきません。国連憲章、すなわち国際法の世界の用語であります。法案に規定する存立危機事態というのは、憲法解釈や国内法としては従来からの基本理念の枠内にある、国際法上は個別的自衛権ではなく集団的自衛権を根拠としている、そういうふうに評価される場合もあるという理解であります。フルスペックの集団的自衛権ではない、国連憲章に認められているフルスペックの集団的自衛権ではない、極めて限定的なものではありますけれども、国際法上はこのように評価されるというのが我々のこの立法に当たった理解であります。 Angry: 0.801 Disgust: 0.417 Fear: 0.502 Happy: 0.305 Sad: 0.263 Surprise: 0.407
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00:50:09 ~ 00:51:14 上田委員
それで、維新の党提出の法案に規定されております武力攻撃危機事態、これは先ほど小野寺委員の方から御説明がありましたので、内容は省略をさせていただきますが、定義はこのパネルに書かれているとおりでございます。政府案の存立危機事態と維新案の武力攻撃危機事態、内容はごらんのとおり異なります。共通点というのは、我が国が直接攻撃はされていないという場合でも、他国が攻撃をされた場合に自衛権の行使を限定的に認めるという内容、そこは共通点だというふうに理解をしています。一昨日の委員会の質疑、また先ほどの小野寺委員との質疑の中でもちょっとわかりにくかったので、改めて、こういう評価を我々はしてきたということを踏まえた上で、維新の党の提案者に、武力攻撃危機事態というものの国際法上の根拠について伺いたいというふうに思います。 Angry: 0.571 Disgust: 0.295 Fear: 0.639 Happy: 0.371 Sad: 0.368 Surprise: 0.445
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00:51:14 ~ 00:51:34 上田委員
国際法上は、私の理解としては、限定的でありますけれども集団的自衛権の行使というふうに評価される場合もある、少なくとも場合もあるというふうに理解をしておりますけれども、見解を伺いたいというふうに思います。 Angry: 0.613 Disgust: 0.311 Fear: 0.381 Happy: 0.542 Sad: 0.442 Surprise: 0.391
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00:51:34 ~ 00:52:05 小沢(鋭)議員
ありがとうございます。まず申し上げたいのは、集団的自衛権に関するいわゆる定義とか範囲の問題は国際法上も種々あるというのが私たちの認識でございます。この委員会でも我々の江田委員がこの点に関してはかなり専門的な質問をさせていただいて、外務省ともやり合ったのは皆さん方も御案内のとおりでございます。 Angry: 0.582 Disgust: 0.353 Fear: 0.331 Happy: 0.657 Sad: 0.409 Surprise: 0.425
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00:52:05 ~ 00:53:16 小沢(鋭)議員
ですから、我々が、まさに自分たちが勝手に、個別的自衛権だ、こう言い張っているのではないということをまず一点申し上げたいと思います。大事な点は、現在の国際情勢を考えたときに、やはり我が国の平和と安全を守るためには、いわゆるチームとしての活動というのが不可欠だ。チームとして活動してくれているいわゆる条約上の同盟軍が我が国防衛に資するための活動をしている、その部隊に関しては、攻撃を受けたときは我々も守ってあげなければ、とてもじゃないけれどもやっていられない。これは事実として、先ほど上田委員がおっしゃったとおり、共通な点でございます。同時に、やはり憲法適合性というのを我々はきちっと考えなければいけないということでございまして、そういった意味では、存立危機事態と我々の武力攻撃危機事態の最大の違いは、まさに武力攻撃の可能性があるかどうかの話でありまして、経済的危機は含みません、政府が言うように。 Angry: 0.638 Disgust: 0.315 Fear: 0.480 Happy: 0.438 Sad: 0.344 Surprise: 0.451
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00:53:16 ~ 00:53:48 小沢(鋭)議員
ですから、そういった意味で、武力攻撃危機事態というふうに名称も変更させていただきました。さらに、最後に、上田委員が、国際法上はそういうふうに認められる場合もあり得るのではないか、こういう御質問がございました。そこに関しては、我々は、国際法上は集団的自衛権の行使であるという評価を受け得ることを否定するものではございません。以上です。 Angry: 0.561 Disgust: 0.383 Fear: 0.508 Happy: 0.526 Sad: 0.392 Surprise: 0.458
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00:53:48 ~ 00:54:06 上田委員
ちょっとわかりづらい言い方ではあったんですが、今のは、政府案に対する政府の見解と同じように、集団的自衛権として国際法上は認められる場合もあるという御答弁だったというふうに受けとめました。 Angry: 0.851 Disgust: 0.274 Fear: 0.380 Happy: 0.411 Sad: 0.221 Surprise: 0.426
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00:54:06 ~ 00:55:14 上田委員
ただ、ちょっと今、国際法上の解釈というのはいろいろあるというふうなこともおっしゃったんですけれども、ここは学説を議論する場ではないので、これは改めて外務省に確認をさせていただきたいんですが、一昨日も岸田外務大臣から答弁があったんですが、改めて確認のためにお伺いをしたいと思います。国際法上は、国連憲章において、いわゆる国連軍による集団的安全保障措置というのがありますが、その場合を除くと、武力行使が容認をされるというのは個別的自衛権または集団的自衛権であって、その二つは重なることがなくて明確に分かれている、分けることができる概念であるというふうに理解をしています。また、今私が申し上げたことというのは国際的にも確立している考え方だというふうに理解をしておりますけれども、外務省の見解を伺います。 Angry: 0.679 Disgust: 0.240 Fear: 0.373 Happy: 0.554 Sad: 0.413 Surprise: 0.388
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00:55:14 ~ 00:56:04 秋葉政府参考人
御答弁申し上げます。端的に申しまして、委員御指摘のとおりでございます。自国に対して発生した武力攻撃に対処するものかどうかという点において、明確に個別的自衛権と集団的自衛権は区別されるものでございます。この点は、先日私からも御答弁申し上げましたが、ニカラグア事件判決、ICJの判例におきましても、まず、個別的自衛権の場合、当該国が武力攻撃の被害国となっていることが条件であると明確に述べた上で、集団的自衛権の場合は、支援国に対して被攻撃国から要請が必要であると明確に区別して述べているところでございます。そして、政府も、この考え方と全く同様な考え方をとっている次第でございます。 Angry: 0.611 Disgust: 0.380 Fear: 0.496 Happy: 0.541 Sad: 0.317 Surprise: 0.468
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00:56:04 ~ 00:57:01 上田委員
私は、維新の党の提出をされた法案も読ませていただきました。そして、今、そこの点について質問をさせていただきまして、その法案に規定をされている武力攻撃危機事態、これは、いわゆる国連憲章で認められているフルスペックの集団的自衛権ではない、かなり限定されたものではあるけれども、やはり集団的自衛権を根拠とするものだというふうに理解をいたしました。先ほど提出者からも、もう一つはっきりしませんでしたけれども、そういう御答弁もあったところでございます。法案提出者から、独自の勝手な解釈をしているわけではないんだというふうにおっしゃいましたけれども、どうも今のお話を聞いていると、かなり独自のお考えで解釈をされているんじゃないのかなということに受けとめました。 Angry: 0.642 Disgust: 0.265 Fear: 0.408 Happy: 0.633 Sad: 0.283 Surprise: 0.476
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00:57:01 ~ 00:58:00 上田委員
こういうやり方だと、やはりなかなか、これは対外的、国際社会からは信頼が得られづらいんじゃないのかなというふうに受けとめます。これからこの委員会でもまたさらに議論が進むものだというふうに思いますので、きょうはちょっと感想だけ申し上げたいというふうに思います。次に、いわゆるグレーゾーンに関する事項について御質問させていただきます。我が国の離島あるいはその周辺の地域で非常に緊張感が高まっている事態が発生をしています。周辺国等の動向を見ますと、さらに緊張が高まるというおそれもある。こうした事態というのは、これは平時ではない、しかし、その一方で、有事とは言えない事態でありますので、白でもない、黒でもないことから、灰色ということでグレーゾーンというふうに称されているわけであります。 Angry: 0.379 Disgust: 0.335 Fear: 0.588 Happy: 0.510 Sad: 0.388 Surprise: 0.566
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00:58:00 ~ 00:58:40 上田委員
こうしたグレーゾーンへの対応については、私たち政府・与党でも昨年来協議を行ってまいりました。結論として、法改正は行わず、海上保安庁などの警察機関と防衛省の連携強化、あるいは海上警備行動等の発令手続の迅速化、そういった運用改善で対応することが適切であるというふうに判断をいたしました。改めて、総理に、こうした対応が適切だと判断した理由をお伺いしたいというふうに思います。 Angry: 0.649 Disgust: 0.303 Fear: 0.397 Happy: 0.578 Sad: 0.386 Surprise: 0.437
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00:58:40 ~ 00:59:07 安倍内閣総理大臣
我々、この十数年、いろいろな経験をいたしました。かつて、北朝鮮が工作船を日本に派遣し、それに対して海上保安庁の船が対応し、最終的にはこの工作船は爆沈をしたのでございます。その際、当初は漁船を装っていた、しかし、その後は蛇頭を装うということを繰り返したわけでございます。 Angry: 0.406 Disgust: 0.279 Fear: 0.508 Happy: 0.651 Sad: 0.344 Surprise: 0.601
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00:59:07 ~ 01:00:08 安倍内閣総理大臣
その際、大切なことは、漁船であったり蛇頭であれば、これは海上保安庁が対応するのが適当である、しかし、中身を後でよく見てみたら、相当の重武装であったわけでございます。というときには、いわば海上自衛隊が対処することも当然望ましい。つまり、そのときには、そういう判断がなされれば、あるいは近傍に既に海上保安庁の船とともに海上自衛隊が配備をされつつ直ちに海上警備行動を発令できるという態勢が整っていれば、これはスムーズな対応、まさに切れ目のない対応が可能ではないかということを我々は経験から学んだところでございます。そこで、政府においては、五月十四日、武力攻撃に至らない侵害に際し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するため、海上警備行動、治安出動等の発令に係る手続の迅速化のための閣議決定を行ったところであります。 Angry: 0.609 Disgust: 0.310 Fear: 0.525 Happy: 0.440 Sad: 0.316 Surprise: 0.560
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01:00:08 ~ 01:01:00 安倍内閣総理大臣
また、さまざまな不法行為に対処するため、警察や海上保安庁などの関係機関がおのおのの対応能力を向上させ、相互の連携を強化するほか、各種の訓練を充実させるなど、各般の分野における取り組みを一層強化していくこととしております。つまり、例えば海であれば、海上保安庁と自衛隊が日ごろから密接な連携をしている、あるいは共同の訓練を積んでいくということではないかと思います。これらによって、現下の安全保障環境において、武力攻撃に至らない侵害に際し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な対応を確保するための体制を整備したところでありまして、現時点では、新たな法整備が必要であるとは考えていないわけでございます。 Angry: 0.615 Disgust: 0.388 Fear: 0.441 Happy: 0.565 Sad: 0.334 Surprise: 0.455
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01:01:00 ~ 01:02:14 上田委員
現行法のもとで運用を改善することによって、今我々が懸念をする事態に対しては十分対応可能であるという政府の方針は理解をいたしました。やはり、今総理からの御答弁があったとおり、あくまで海上保安庁などの警察機関が前面に立って対応して、それを原則として、万が一警察機関だけでは対応ができないときには、海上自衛隊とも平素からいろいろな連携を強化していくことによって迅速な対応が可能になってくるという、今回のそういう手続面での改善も評価できるというふうに考えております。そして最後に、次の課題でありますけれども、米軍等の武器等の防護についてお伺いをしたいというふうに思います。政府提出法案では、自衛隊法九十五条の二を新たに設けて、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の武器等を防護することができるようにすることといたしております。 Angry: 0.615 Disgust: 0.301 Fear: 0.401 Happy: 0.581 Sad: 0.436 Surprise: 0.395
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01:02:14 ~ 01:03:04 上田委員
これは、有事のときではなくて、あくまで平時における対応である、したがって、自衛権の行使に当たるものではなくて、すなわち正当防衛、緊急避難の措置として位置づけているものであります。現在の自衛隊法にも九十五条がありまして、自衛隊の武器等の防護を行う規定はありますが、同様の趣旨、まさにそういう武器等というのは防衛力を構成する基盤でありますので、それを同様の趣旨で防護の対象として広げるというものが今回の趣旨だというふうに理解をいたしております。北朝鮮が弾道ミサイルを発射する、そういう実験を行う事案なども頻発をしております。 Angry: 0.621 Disgust: 0.314 Fear: 0.383 Happy: 0.629 Sad: 0.277 Surprise: 0.501
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01:03:04 ~ 01:04:10 上田委員
我が国を取り巻く安全保障環境というのは大変厳しくなってきているわけでありますので、今後しばらく、残念ながらそうした状況というのは継続をするものだというふうに思われます。そうした中で、自衛隊と米軍が共同して警戒監視あるいは情報収集、そうした活動に従事するということはこれから増加していくのではないかというふうに思われます。また、米軍等との共同訓練の機会もふえていますし、今後ともふえるのではないかというふうに考えております。こうした活動を行っているときに米軍が不意に攻撃を受けた、そうした場合に、現行法では、共同して活動している自衛隊が米軍を防護することはできない。攻撃するのは、他国軍隊に限らず、海賊やテロリストという場合もあれば、その場では特定できないというようなこともあろうというふうに思います。最小限の防護ができるということにしておくことは、日米同盟の信頼感を維持向上させる上でも重要な課題だというふうに考えております。 Angry: 0.424 Disgust: 0.327 Fear: 0.534 Happy: 0.486 Sad: 0.488 Surprise: 0.504
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01:04:10 ~ 01:04:42 上田委員
実際に、米軍が攻撃を受けて、それを自衛隊が武器を使用して防護するケースというのはそう多く想定はされないんだろうというふうに思いますけれども、しかし、共同で行動するわけですから、そういった機会が多くなってくる中で、相互に防護できるようにしておくということは、不測の攻撃を未然に防ぐという意味が大きいというふうに考えております。改めて、この規定を設ける意義それから必要性について、総理の御見解を伺いたいというふうに思います。 Angry: 0.440 Disgust: 0.283 Fear: 0.447 Happy: 0.555 Sad: 0.535 Surprise: 0.477
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01:04:42 ~ 01:05:09 安倍内閣総理大臣
我が国を取り巻く安全保障環境は間違いなく厳しさを増しているわけでございまして、その中において、米軍と自衛隊がともに活動することによって抑止力を高め、結果として地域の平和を守っていくことができると思います。その中において、今後、平素から自衛隊と米軍等が連携してさまざまな活動を行う機会は一層増加していくものと考えられます。 Angry: 0.459 Disgust: 0.368 Fear: 0.397 Happy: 0.678 Sad: 0.505 Surprise: 0.415
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01:05:09 ~ 01:06:16 安倍内閣総理大臣
その重要性も一層増していくわけでありまして、そのような際に、米軍等に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合、これは武力攻撃に至らない侵害が発生した場合、自衛隊と米軍等が緊密に連携して対応していくことが我が国の安全にとって大変必要であります。万が一その対応にすきがあっては、我が国に脅威が及ぶことを防止できないおそれがあります。改正後の自衛隊法第九十五条の二は、このような認識のもとで、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等を武力攻撃に至らない侵害から防護するために必要最小限の武器の使用を認めるものであります。法律上も、「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と明記することにより、自衛隊が武力の行使に及ぶことがなく、また、武器の使用を契機に戦闘行為に発展するということもないようにしています。 Angry: 0.725 Disgust: 0.379 Fear: 0.511 Happy: 0.294 Sad: 0.367 Surprise: 0.319
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01:06:16 ~ 01:06:47 安倍内閣総理大臣
また、新ガイドラインにおいても装備品等の防護を平時からの協力措置の一つとして明記しているとおり、自衛隊が米軍のアセットの防護を行うことは平時における日米防衛協力の重要な要素であります。これによって、自衛隊と米軍による連携した警戒体制等の強化につながり、日米同盟の抑止力、対処力は一層強化されることになる、このように考えております。 Angry: 0.388 Disgust: 0.347 Fear: 0.568 Happy: 0.598 Sad: 0.372 Surprise: 0.582
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Angry: 0.643 Disgust: 0.583 Fear: 0.478 Happy: 0.378 Sad: 0.610 Surprise: 0.337
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01:07:03 ~ 01:08:09 岡田委員
民主党の岡田克也です。まず、きょうは最初、重要影響事態それから国際平和共同対処事態についてお聞きしたいと思います。この重要影響事態法と国際平和支援法、目的はもちろん違うわけで、「我が国の平和及び安全の確保」と、平和支援法の方は、「国際社会の平和及び安全の確保」ということであります。ただ、重要影響事態法では国連決議が必要ない、しかし国際平和支援法では国連決議が必要である。国会承認についても、国際平和支援法の方は、例外なく事前承認ということになっております。まず、総理にお尋ねします。この二つの法案で、国連決議の有無でありますとか、国会承認、事前承認を必ず求めることにしているのか、あるいは、それは原則であって場合によっては事後でもいいということにしている、そういう違いが生じている理由をお聞かせください。 Angry: 0.539 Disgust: 0.334 Fear: 0.515 Happy: 0.572 Sad: 0.350 Surprise: 0.511
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01:08:09 ~ 01:09:33 安倍内閣総理大臣
重要影響事態法に規定する重要影響事態とは「我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」であります。我が国に対する影響であります。一方、国際平和支援法に規定する国際平和共同対処事態は「国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの」であります。その点がまず大きな違いである。ある事態が、影響重要事態及び国際平和共同対処事態のいずれの要件にも該当することもあり得ますが、その場合には、法律の適用については、当該事態が我が国の平和及び安全に重要な影響を与えるものであり、その観点から優先的に対応する必要があることから、まずは重要影響事態法の適用を検討し、重要影響事態法の適用のない場合にのみ、国際平和支援法の要件に該当するかを判断することとなります。 Angry: 0.649 Disgust: 0.367 Fear: 0.616 Happy: 0.377 Sad: 0.326 Surprise: 0.509
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01:09:33 ~ 01:10:31 安倍内閣総理大臣
したがって、まずは、一つの事態に両方の法律が適用されることはない。この違いは先ほど説明したとおりでありますが、これが同時に適用されることはない、このことを押さえておく必要があると思いますが、この趣旨は国際平和支援法に規定をしています。そしてさらに、国会との関係においては、それぞれが規定しているとおりでございまして、そして同時に、今申し上げましたように、それぞれは目的が違う、そしてその目的が違うことによって、それぞれ国会承認との関係が定められているとおりでありますが、そしてまた同時に、同時にこの両方の法律が適用されることはない、これは申し上げたとおりでございます。 Angry: 0.370 Disgust: 0.212 Fear: 0.474 Happy: 0.784 Sad: 0.355 Surprise: 0.593
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01:10:31 ~ 01:11:00 岡田委員
総理、聞かれたことについてだけ簡潔にお答えいただいた方が国民にはわかりやすいと思うんですね。それで、国会承認についてちゃんとお答えいただけなかったんですが、なぜ国際平和支援法では例外なく事前承認を求められ、重要影響事態法では原則事前承認となっているんでしょうか。もう一回お答えください。 Angry: 0.552 Disgust: 0.295 Fear: 0.488 Happy: 0.487 Sad: 0.463 Surprise: 0.518
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01:11:00 ~ 01:12:51 安倍内閣総理大臣
まさに重要影響事態、これは、我が国に対して、先ほど御説明をいたしましたように、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態でございます。そして、当然これは緊急を要する、我が国の国民に重要な影響を与えるわけでございますから、これは緊急な対応も必要になる場合もある、こういうことになるわけでございます。他方、国際平和共同対処事態につきましては、これは国連憲章の目的に従い対応していくわけでございまして、その違いがある。これは、お話を聞いていただいた皆さんにはおわかりいただいている。まさに我が国事態そのものである、そして、他方は国連憲章の目的に資する活動であるという違いがある、こういうことでございまして、この点からも、いわば国会の承認が関係してくるわけでありますが、ある事態が、その中において、まさに重要影響事態に該当すると評価され、特定の対応措置を実施する必要があると認められる場合には、政府は、閣議決定した基本計画を遅滞なく国会に報告するとともに、後方支援活動等の実施については国会の承認が必要であるわけでありまして、このように、重要影響事態法におきましても厳格な手続のもとで運用されるということにつきましては全く同じことであろう、このように思います。 Angry: 0.513 Disgust: 0.318 Fear: 0.522 Happy: 0.565 Sad: 0.348 Surprise: 0.526
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01:12:51 ~ 01:13:06 岡田委員
もう少し簡潔な答弁をお願いしたいと思います。実は、私の理解するところ、この国際平和支援法で、国会承認、例外なく事前承認にしたのは、これは与党協議の結果なんじゃないですか。 Angry: 0.651 Disgust: 0.375 Fear: 0.327 Happy: 0.664 Sad: 0.352 Surprise: 0.430
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01:13:06 ~ 01:14:01 岡田委員
私の理解では、公明党がこの点を強く主張してこうなったというふうに理解していますが、太田大臣、いかがですか。私の理解するところ、公明党が強く与党協議の中で主張されて、ここは最初は必ずしも事前承認ということではなかったけれども、例外なく事前承認になったというふうに私は理解をしております。 Angry: 0.626 Disgust: 0.249 Fear: 0.471 Happy: 0.552 Sad: 0.326 Surprise: 0.502
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01:13:19 ~ 01:13:47 太田国務大臣
私は、現在公明党を代表して答弁するという立場にもありませんし、主管大臣でもありませんから、お答えすることは適切ではないと思いますが、私の聞き及ぶところでは、公明党は、自民党はどうか私はわかりません、公明党は事前承認を求めたということは事実だったと思います。 Angry: 0.834 Disgust: 0.282 Fear: 0.355 Happy: 0.512 Sad: 0.351 Surprise: 0.323
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01:14:01 ~ 01:15:07 岡田委員
それはそれで一つの公明党の成果だと思うわけですけれども、ただ問題は、この重要影響事態と、国際平和支援法におけるこの事態、国際平和共同対処事態、この垣根は結構低いと思うんですね。先ほど総理の御答弁の中でも、両方重なったときには基本的には重要影響事態法で対応するということだと思うんですね。総理はいつも言っておられますよね、世界の平和と安定なくして我が国の平和と安定なしと。そういう論法を使っていけば、ほとんど、国際平和支援法の世界ではなくて重要影響事態法で対応する、できるということにもなりかねないと思うんですね。要するに、世界の平和と安定に影響を与える、そういう事態があったとしても、それは日本の平和と安定にも重要な影響を及ぼすんだということになれば、それは重要影響事態法でまず対応しようと。 Angry: 0.456 Disgust: 0.290 Fear: 0.567 Happy: 0.549 Sad: 0.351 Surprise: 0.579
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01:15:07 ~ 01:15:48 岡田委員
つまり、私が申し上げたいのは、公明党がいろいろと御努力されて、例外なく事前承認というふうに入れられたけれども、実際には、この法案の適用される余地というのは、それは政府の考え方次第ですけれども、これは狭くて、例えば、国会の事前承認が難しいということになれば重要影響事態法の適用だとして、重要影響事態法の適用になれば、原則事前承認ですから、例外ありですから、そういうふうな運用によって、公明党の御努力というのは結局無に帰してしまうんじゃないかというふうに私は思うわけですが、総理、いかがですか。 Angry: 0.550 Disgust: 0.178 Fear: 0.555 Happy: 0.432 Sad: 0.366 Surprise: 0.515
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01:15:48 ~ 01:16:12 安倍内閣総理大臣
これは、もちろん我々は公明党の皆様と、与党で何回も議論を重ねました。その中において、自民党と公明党が完全に一致をしたものが今回の法制でございまして、我々も、今出しているこの国会承認との関係においては全くそのとおりだと思っているからこれを出しているわけでございます。 Angry: 0.805 Disgust: 0.385 Fear: 0.464 Happy: 0.426 Sad: 0.252 Surprise: 0.448
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01:16:12 ~ 01:17:34 安倍内閣総理大臣
つまり、重要影響事態と国際平和支援法とはまさに要件が違うわけでありまして、先ほど申し上げましたように、我が国に対する事態でありますからこれは緊急を要する場合があるということでありまして、原則とするということを申し上げたところでございますが、国際平和支援法では、まさに先ほど申し上げましたように国際の平和、目的が違いますから、こちらの方が使い勝手がいいからこちらを使うということはあり得ない。日本は法治国家でありますから。これは明確に法文上も違うわけでありまして、重要影響事態法は、重要影響事態に際し、我が国の平和及び安全の確保に資するため我が国が実施する対応措置等を定める法律でありまして、一方、国際平和支援法は、国際社会の平和及び安全のために国際社会が共同して対処している事態に際し、国際社会の平和及び安全の確保に資するため我が国が実施する対応措置等を定める法律でございまして、まさにこれは全く、そもそも違う。 Angry: 0.650 Disgust: 0.348 Fear: 0.552 Happy: 0.445 Sad: 0.307 Surprise: 0.517
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01:17:34 ~ 01:18:01 安倍内閣総理大臣
しかし、先ほども申し上げましたように、これは重なる場合がありますけれども、重なる場合においては、例えば、国際平和支援法の対象であったものがまさに我が国に直接かかわってくると判断される場合は、当然それはあり得るわけでありまして、そのときにはそちらを適用するということになるわけでございます。 Angry: 0.210 Disgust: 0.304 Fear: 0.677 Happy: 0.599 Sad: 0.398 Surprise: 0.624
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01:18:01 ~ 01:18:39 安倍内閣総理大臣
しかし、今、岡田委員が引用されました私の言葉、例えば、世界の平和と安定は我が国の平和と繁栄にとても重要である、こういうことを申し上げたわけでありますが、これは恐らく多くの方々には賛同いただけるのではないか。それがすなわちまさに重要影響事態となるということを私は申し上げたことは一度もないわけでありまして、そこと重要影響事態は明確に切り分けて考えなければならない、このように皆様に理解をしていただきたいと思っているところでございます。 Angry: 0.592 Disgust: 0.305 Fear: 0.562 Happy: 0.303 Sad: 0.442 Surprise: 0.467
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01:18:39 ~ 01:19:03 岡田委員
総理、私が最初に聞かないのに、両法案重なる場合があるということでるる説明されたんですね。ですから、結局、違う面から見ているかもしれないけれども、結構垣根は低い。やることは一緒なんですよ、外国軍隊に対する後方支援ですから。入り口が違うんですね。入り口、一方は非常に厳しくしているけれども、実はその垣根は低いということを申し上げているんです。 Angry: 0.436 Disgust: 0.278 Fear: 0.547 Happy: 0.539 Sad: 0.349 Surprise: 0.642
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01:19:03 ~ 01:20:06 岡田委員
もう一つ、最近、私非常に興味深いと思ったのが、五月二十八日のこの委員会の質疑で、重要影響事態法の定義のところが議論になったんですね。この定義で、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」、これが重要影響事態の定義ですが、この赤で書いてあるところの最後の「等」ですね、この意味が議論になりました。公明党の北側委員は、この例示の意味というのは単なる例示ではありません、こうした例示と同等なもの、匹敵するもの、こういうものの例示として挙げていると。つまり、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態」と同等なものでないと重要影響事態じゃありませんねというふうに北側さんが言われたわけですね。 Angry: 0.677 Disgust: 0.351 Fear: 0.540 Happy: 0.410 Sad: 0.281 Surprise: 0.510
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01:20:06 ~ 01:20:59 岡田委員
質問者です。それに対して、内閣法制局長官は、どのような事態を法律が想定しているかの理解を助けるために、代表的な具体的事例を例示したものであると。単なる例示ではありませんね、同等のものですねと北側さんが言ったのに対して、代表的な事態を例示したものですというふうに長官はお答えになりました。これに関して、緒方委員が六月二十九日に、あくまでも例示であって、定義そのものに全く影響を与えていないということでよろしいですね、こう問うたところ、中谷長官は、委員御指摘のとおり例示でございます、こういうふうにお答えになりました。つまり、これは単なる例示だという理解で、中谷さん、いいんですね。 Angry: 0.577 Disgust: 0.306 Fear: 0.415 Happy: 0.662 Sad: 0.349 Surprise: 0.475
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01:20:59 ~ 01:21:32 中谷国務大臣
御指摘の、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等」という例示部分は、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態の意味するところを例示的に丁寧に説明をしたということでございまして、これは、現在の安全保障環境に照らしてみましても、この例示は最もわかりやすい典型的な例であるということで、丁寧に説明したものであります。 Angry: 0.537 Disgust: 0.388 Fear: 0.487 Happy: 0.670 Sad: 0.280 Surprise: 0.490
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01:21:32 ~ 01:22:22 中谷国務大臣
そのやりとりにつきましては、民主党の委員から、「等」ということで、六つの事例が挙げられておりまして、その事例について、これは類型ではないかというような御質問がありましたので、この事例の六つの例におきましては、この事例がされたときに政府の統一見解が出ておりまして、この六つの事例につきまして、具体例をあらかじめ包括的に示すことはできないが、例えば次のような場合があるということで六つの事例を挙げたということで、あくまでも事例であって、全てを網羅的にしたものではないということでお答えした部分でございます。 Angry: 0.533 Disgust: 0.267 Fear: 0.357 Happy: 0.770 Sad: 0.254 Surprise: 0.531
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01:22:22 ~ 01:23:01 岡田委員
委員長もちょっと笑っておられると思うんですが、このやりとり、違うんですよ。六つの事例が出てくるのは、その後、このやりとりの後出てきた話なんですよね。そして、私が聞いているのは、定義そのものに全く影響を与えていないということでよろしいですねという問いに対して、御指摘のとおりというふうに言っているわけですよ。だから、これは定義に影響を与えるものではなくて、単なる例示であるという認識でいいですねと確認しているわけです。もし違うなら、前の答弁を修正しなきゃいけませんよ。どうですか。 Angry: 0.514 Disgust: 0.329 Fear: 0.541 Happy: 0.531 Sad: 0.396 Surprise: 0.539
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01:23:01 ~ 01:24:10 中谷国務大臣
先ほどお話ししたように、そのまま放置すればという部分におきましては、例示的に丁寧に説明をするというものでありまして、現在の安全保障環境に照らしてみても、この事例は最もわかりやすい典型的な例ということで、例示を丁寧に説明するものとして挙げた。また、今度の法案についても引き続きそれは挙げております。こういう意味であることは事実でございます。そのときいろいろな議論が、やりとりがありまして、「等」ということで、六つの事例の話も出ておりましたので、それは事例である、包括的なものでないというようなことをお答えしたつもりでございます。 Angry: 0.528 Disgust: 0.438 Fear: 0.419 Happy: 0.720 Sad: 0.308 Surprise: 0.471
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01:23:35 ~ 01:23:52 岡田委員
つまり、北側さんが言われた、単なる例示ではない、こうした例示と同等なもの、匹敵するもの、こういうものの一つの例示として挙げているという解釈は間違っていたということですね。いかがですか。 Angry: 0.522 Disgust: 0.315 Fear: 0.534 Happy: 0.597 Sad: 0.334 Surprise: 0.561
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01:24:10 ~ 01:25:12 岡田委員
中谷大臣、言うに事欠いて、全く関係ない答弁をしないでもらいたいと思うんですね。いずれにしても、普通に考えれば、それはそうかもしれません。ここに書いてある「等」は単なる例示だと。だから、私、北側さんの言われたのは少し言い過ぎていると思うんですよ。ただ、恐らく与党協議の中で、公明党は何とかこれを少しでも縛りたいということでいろいろ御努力された、そのあらわれだと思うんですが、先ほどの国際平和支援法の入り口を絞ることといい、この重要影響事態の定義を限定することといい、いずれも成功していないということなんですよ。それが受け入れられていないということなんですよ。これ、だって、単なる例示ですということになっているじゃないですか、政府の答弁は。だから絞り込んでいないんですよ。重要影響事態というのは、北側さんが言うのは、単なる例示ではなくて同等なもの、つまり、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある」、これと同等なものだと。 Angry: 0.589 Disgust: 0.364 Fear: 0.521 Happy: 0.459 Sad: 0.419 Surprise: 0.496
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01:25:12 ~ 01:25:39 岡田委員
そうじゃなくて、それは単なる例示ですから、もっと幅広いものだというのが政府の答弁ですよね、中谷さんの答弁も含めて。だから、それはうまくいっていないということですよ。絞り切れていないということなんです。北側さんがいろいろ言われたこと、あるいは公明党が努力されたこと、それは実は成果を結んでいないということを私は申し上げたいわけです。もし反論があるなら言ってください。 Angry: 0.635 Disgust: 0.343 Fear: 0.493 Happy: 0.383 Sad: 0.458 Surprise: 0.466
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01:25:39 ~ 01:26:11 安倍内閣総理大臣
まさに自民党と公明党で議論をしてきたわけでありますが、重要影響事態とはどういう事態かということを、これは端的に、わかりやすく、典型的に示す例としてここに挙げたわけであります。ただ、同時に、典型例ではありますが、これ以外にも、いわば事態というのは相手があることでもありますし、国際状況が変遷していく中においてこれだけということは言えないというのは、これは共通認識であります。 Angry: 0.575 Disgust: 0.397 Fear: 0.569 Happy: 0.475 Sad: 0.285 Surprise: 0.553
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01:26:11 ~ 01:27:12 安倍内閣総理大臣
しかし、今考え得る典型的な例は何か、単なる例ということではなくて典型的な例として、しかも明示的にこれを挙げているわけであります。だらだらだらと挙げて、この一つですよということではなくて、まさにこれは典型例として、特にこういうことはまさにわかりやすい例として典型例ですねというところで特記しているわけでございますので、これこそ、まさに自民党と公明党の考え方にそごはないと、今の御議論を聞いていて、私はそのように思ったわけでございます。先ほどの、お話をさせていただいた、国会承認との関係におきましても、まさに目的が違うわけでありますから、それを、恣意的に使いたい方を使えるというたてつけには全くなっていないということもぜひ御理解をいただきたい、このように思います。 Angry: 0.417 Disgust: 0.358 Fear: 0.515 Happy: 0.625 Sad: 0.358 Surprise: 0.592
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01:27:12 ~ 01:28:03 岡田委員
典型例という言葉を総理は使われましたが、問題は、ですから、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態」と同じレベルの、かなりの事態ですからね、これは。同じレベルの事態でなければ重要影響事態にならないのか、それとも、ここまで至らないような、もう少し緩い概念で重要影響事態ということになるのかということが議論になっていて、典型例だというのは、やはりそれは、これと同じレベルでなければならないという話ではないですよね、代表例とか典型例というのは。そこに満たないようなレベルのものも含まれているということになるんじゃないですか。もし、総理がそうでないと言うなら、委員長、ここの整理をぜひ政府にお示しいただきたいと思います。 Angry: 0.456 Disgust: 0.362 Fear: 0.600 Happy: 0.471 Sad: 0.342 Surprise: 0.563
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01:28:19 ~ 01:29:02 中谷国務大臣
私の発言でございますが、そこの文章の例示部分は、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態の意味するところを例示的に丁寧に説明をするものであります。重要影響事態というのは、我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態でありまして、現在の安全保障環境に照らして考えてみても、この例示は最もわかりやすい典型的な例である、したがって、重要影響事態の意味するところを例示的に丁寧に説明するものとして、引き続きこの文章は残されたということでございます。 Angry: 0.597 Disgust: 0.371 Fear: 0.508 Happy: 0.579 Sad: 0.353 Surprise: 0.439
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01:29:02 ~ 01:30:11 安倍内閣総理大臣
まさに、今、中谷大臣から答弁をさせていただいたように、これは典型例として挙げたわけでありますが、しかし、重要影響事態という事態は、これはまさに、我々は常に国民の命や幸せな生活を守らなければいけないという観点からも、この重要影響事態という概念を定めて、それに対応しなければならない、こう考えているわけでございます。その中の典型例としてお示しをしましたが、起こり得る事態を最初から固定的に定めていくということでは、こういう安全保障上の対応については、それはなかなか難しいわけであります。今の段階で典型例として申し上げられることはこの例だなというところでございます。しかし、国民の命を守らなければならない中において、我々は、典型例としてお示しをしましたが、これが全てではないという考え方を持っておく必要が常にあるんだろうと思うわけでございます。 Angry: 0.559 Disgust: 0.383 Fear: 0.549 Happy: 0.443 Sad: 0.356 Surprise: 0.485
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01:30:11 ~ 01:30:23 安倍内閣総理大臣
例として一例を挙げさせていただいたわけでございますが、これはもうまさにポジティブリストとして全部挙げるということは、なかなかこれは困難である、こういうことでございます。 Angry: 0.318 Disgust: 0.379 Fear: 0.591 Happy: 0.491 Sad: 0.356 Surprise: 0.587
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01:30:23 ~ 01:31:07 岡田委員
全部例を挙げろとか、そんなことは全く言っていないし、総理が今言われたように、これだけだということも私は全く言っていないわけです。「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態」と同じレベルのことが重要影響事態なのか、もっと幅広いものなのかということを聞いているわけです。もう一回、政府答弁を、後で理事会で御協議いただきたいと思います。なぜこういう議論が出てくるかというと、やはり重要影響事態、その概念そのものが非常に曖昧、我が国の平和と安定に重要な影響を及ぼすというのはかなり幅広い概念だということだと思います。 Angry: 0.676 Disgust: 0.397 Fear: 0.509 Happy: 0.365 Sad: 0.293 Surprise: 0.505
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01:31:07 ~ 01:32:00 岡田委員
従来の周辺事態法にも同じような定義がありましたが、周辺事態法は一応周辺事態。あの法律をつくったときに我々の念頭にあったのは朝鮮半島有事、そのことを念頭に置いて法律をつくった。地理的概念ではないとかいろいろな議論がありますが、しかし、やはり周辺という言葉が使われているので、おのずとその範囲には限定がかかっていた。それからもう一つは、日米安保条約の「効果的な運用に寄与」するというのが法目的なんですね。だから、日米安保条約というのはその適用範囲も決まっていますから、その効果的な運用に寄与すると言えば、おのずとそこに限定はあった。今回は、それも基本的に取り去られて、日米安保条約の「効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化」するものだということで、安保条約そのものじゃなくなっているんですね。 Angry: 0.455 Disgust: 0.256 Fear: 0.530 Happy: 0.567 Sad: 0.330 Surprise: 0.594
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01:32:00 ~ 01:32:46 岡田委員
だから、わかりやすく言えば、世界じゅうどこでも、米軍あるいはその他の軍も含めて、自衛隊が後方支援できる法案であるというふうに考えるわけですね。重要影響事態であればそうできるということだと思うんですね。なぜそこまで広げる必要があるのかということを非常に疑問に思うわけです。自衛隊の能力にも限りがある、予算的にも限りがある、そして我が国の周辺の事態は、周辺環境は厳しくなっている、そういう中で、なぜそこまで幅広く後方支援というものを展開していかなくてはならないのか、そこは私は非常に疑問なんですけれども、総理、お答えありますか。 Angry: 0.560 Disgust: 0.297 Fear: 0.608 Happy: 0.395 Sad: 0.315 Surprise: 0.613
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01:32:46 ~ 01:33:18 安倍内閣総理大臣
周辺事態安全確保法も、これは地理的概念ではありません。その点においては今回と同じでございます。しかし、周辺という言葉も使われているということもございまして、いわば地理的概念と誤解される可能性もございますので、今回は、重要影響事態という、いわばまさに事態に着目をしているということを明確にさせていただいたわけでございまして、その点は変わりがないということを御理解いただきたい。 Angry: 0.418 Disgust: 0.324 Fear: 0.582 Happy: 0.569 Sad: 0.388 Surprise: 0.592
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01:33:18 ~ 01:34:05 安倍内閣総理大臣
と同時に、では日本に重要な影響を与える事態が生じるのは専ら日本近海だけなのかということでございますが、それはやはりそうではない。大きく安全保障環境も変わりましたし、武器等も進歩を遂げているという状況の中において、これはいわば、まさに日本の繁栄というのは世界との交易の中で成立をしているわけでございますし、また多くの日本人が海外で活動をしている、海外にたくさんの日本の拠点が存在するという中において、これは日本の近傍だけに限られるわけではもちろんない。 Angry: 0.393 Disgust: 0.242 Fear: 0.567 Happy: 0.542 Sad: 0.357 Surprise: 0.693
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01:34:05 ~ 01:34:42 安倍内閣総理大臣
これはもちろん周辺事態安全確保法においてもそうだったわけでございますが、今回は、周辺という、いわば誤解を与える名前を、これは、あのときも事態に着目するということは明確にお答えをしているのでございますが、今回はまさに事態に着目をする、重要影響事態、このような形にしているということでございまして、かつ、これは日本の近傍に限られたわけではないということにつきましては多くの方々にも御理解をいただけるのではないか、このように思います。 Angry: 0.350 Disgust: 0.132 Fear: 0.509 Happy: 0.705 Sad: 0.299 Surprise: 0.660
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01:34:42 ~ 01:35:06 岡田委員
私は、日本周辺の安全保障環境が変化している、その認識はかなり共有するわけですが、そうであれば、やはりそういった事態にきちんと備えられるものとして、周辺事態法、従来の枠組みを残しながら対応すべきであるということを申し上げておきたいと思います。そして、従来から地理的概念ではなかったということですが、総理答弁はありますよね、インド洋、中東までは行かないんだと。 Angry: 0.342 Disgust: 0.233 Fear: 0.547 Happy: 0.590 Sad: 0.455 Surprise: 0.537
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01:35:06 ~ 01:36:12 岡田委員
ですから、どう考えても周辺というのは地理的概念ですけれども、政府の地理的概念ではないという答弁にもかかわらずそういう総理答弁もあるわけだし、日米安保条約の実効性確保という限定もかかわっていたわけですから、それを全部外しているというのは、私は、必要のないことだし、かえって我が国の平和と安全という観点から見ても問題の大きい、そういう案だということを申し上げておきたいと思います。次に、存立危機事態における防衛出動についてお話をしたいと思います。総理とこれは何回も議論してきましたが、なかなか煮詰まった感じが出ないので、国民の皆さんもなかなか理解しにくいと思うんですね。少し整理をして、この、総理がみずからパネルとして掲げられた案件、日本人の母子を乗せたアメリカの船が攻撃を受ける、そういうときに守れなくていいのかということを総理は言われました。 Angry: 0.453 Disgust: 0.252 Fear: 0.524 Happy: 0.522 Sad: 0.418 Surprise: 0.513
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01:36:12 ~ 01:37:03 岡田委員
ここに、この前の党首討論などの議論を踏まえてもう一要件ちょっと加えておきますが、つまり、攻撃国が日本を攻撃するという言動を繰り返し、そしてミサイル発射の準備状況から我が国にも武力行使が行われかねない状況にあるという要件を一つ加えた場合に、この前申し上げたのは、最初にまず、攻撃国と被攻撃国との間で戦争が始まる、そして米軍も攻撃国と既に戦闘に入っている。二番目に、その攻撃国は、我が国に対してミサイルを撃ち込む、そういう意図の表明があったり、あるいはそれを示唆するような表現があったり、あるいはそれに近い行動が見られる。 Angry: 0.513 Disgust: 0.360 Fear: 0.595 Happy: 0.492 Sad: 0.329 Surprise: 0.498
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01:37:03 ~ 01:37:25 岡田委員
三番目に、米艦が攻撃国から攻撃を受ける、その米艦には日本人が乗っている。そういうケースで考えて、どの時点で、時系列的にいうと今申し上げたような時系列になると思うんですが、時系列でいうと、どこまでいけば存立危機事態という認定がなされるとお考えなんでしょうか。 Angry: 0.566 Disgust: 0.310 Fear: 0.706 Happy: 0.265 Sad: 0.340 Surprise: 0.571
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01:37:25 ~ 01:38:03 安倍内閣総理大臣
まず、今、岡田委員からいろいろな例示がなされました。いろいろな例示というか、幾つかの条件が、例示は一つでありますが、条件が付されたわけでございますが、基本的には三要件に当たらなければならないということでございます。三要件の三番目については、これは必要最小限の実力行使にとどまるべきことということでありますし、二番目には他に適当な手段がないということでありますが、第一要件ということであろう、このように思うわけでございます。 Angry: 0.414 Disgust: 0.325 Fear: 0.516 Happy: 0.646 Sad: 0.376 Surprise: 0.579
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01:38:03 ~ 01:39:21 安倍内閣総理大臣
まず、米国への攻撃が発生している。つまりこれは、第一要件の我が国と密接に関係のある国でありますから、これは満たしているということであります。そして同時に、我が国への攻撃が切迫をしているという状況もあるということを今岡田委員の方から示していただいた。これは、切迫事態であるか予測事態であるかはまだ今ここで明言することはできませんが、諸々の状況によればこれは予測事態であり、また、いろいろな状況が加わってくれば切迫事態なんだろう、こう思います。そういう状況があるという中において、邦人輸送中の船、あるいはミサイルの警戒に当たっている米艦、これは両方、どちらでもいいんですが、今例として挙げられているのは邦人輸送中の船でありますが、その米艦が攻撃をされる明白な危機という段階におきまして、これはまさに根底から覆される明白な危険が存在する、つまり存立危機事態の認定が可能である、このように考えているところでございます。 Angry: 0.457 Disgust: 0.295 Fear: 0.624 Happy: 0.484 Sad: 0.331 Surprise: 0.595
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01:39:21 ~ 01:39:53 岡田委員
そうすると、私の言った三段階という、総理は私との前回のやりとりでもそういう御答弁だったんですが、米艦が攻撃を受けるということが存立危機事態の認定の要件だということになると、米艦が攻撃を受けることが、なぜ、我が国の存立が揺らぎ、我が国国民の権利が根底から覆されるということになるんでしょうか。 Angry: 0.619 Disgust: 0.129 Fear: 0.736 Happy: 0.201 Sad: 0.245 Surprise: 0.646
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01:39:53 ~ 01:40:15 安倍内閣総理大臣
これはもちろん総合的な判断になるんですが、まず、米国への攻撃が発生しているということ、それと、今岡田委員が挙げられて議論を行ったのでございますが、日本に対して攻撃が切迫している、あるいは予測事態であるという条件が重なっているということもあります。 Angry: 0.607 Disgust: 0.410 Fear: 0.677 Happy: 0.344 Sad: 0.227 Surprise: 0.529
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01:40:15 ~ 01:41:38 安倍内閣総理大臣
その上において、米艦に対する攻撃ということについては、これはまさに我が国の、いわば国民の生命そして自由や幸福追求の権利が根底から覆されるおそれにつながっていくということになります。これはまさに、例えば、朝鮮半島にいる多くの日本人を含めて外国人はまずは日本に避難、エバキュエーションの計画はそうなっているわけでありますが、これは、米艦といっても、さまざまな米艦があるわけでございまして、軍艦だけに限られないわけでございますが、それを攻撃するということは、まさに、日本海において、近隣諸国は全面的に日本との船の行き来に対して攻撃をしている、このようにも解されるわけでありますし、何といっても、多くの例えば日本人が乗っている可能性が十分にあるにもかかわらず、それを攻撃するということについては、これはもう既に日本を攻撃する意図がかなり、十分にうかがわれるということであります。 Angry: 0.673 Disgust: 0.286 Fear: 0.570 Happy: 0.420 Sad: 0.222 Surprise: 0.564
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01:41:38 ~ 01:42:05 安倍内閣総理大臣
そして、それを我々がいわば守ることができるという状況においてそれを守らないということは、まさにこれは国民の生命や自由や幸福を追求する権利を守ることを放棄するということにもつながっていくわけでございまして、まさに今申し上げているとおり、第一要件にこれは当たり得る、こういうことになるわけでございます。 Angry: 0.622 Disgust: 0.489 Fear: 0.494 Happy: 0.481 Sad: 0.368 Surprise: 0.346
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01:42:05 ~ 01:43:04 安倍内閣総理大臣
御党においてはそれは全く放置しておけということかもしれません。私と岡田代表とのやりとりにおいて、党首討論においても、この際どうするんですかということを、これは政治家同士としての、お互いに党を代表する者同士としての問いの投げかけに対して、残念ながらお答えはいただいていないわけでございますが、最初に申し上げましたように、第一要件に当たり得るのは今御説明したとおりでございまして、これは十分に御理解をいただけるだろう。まさに米国に対して攻撃が与えられている、しかも、日本に対する攻撃が予測されている、切迫している、そういう状況の中にあって、いわば日本に逃れようとする人々を運ぶ米艦を攻撃する。 Angry: 0.726 Disgust: 0.303 Fear: 0.588 Happy: 0.260 Sad: 0.358 Surprise: 0.484
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Angry: 0.645 Disgust: 0.365 Fear: 0.534 Happy: 0.329 Sad: 0.520 Surprise: 0.363
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01:43:04 ~ 01:43:28 安倍内閣総理大臣
それはもうそれだけではなくて、多くの船を攻撃しているという状況の中で起こることでありまして、それが全く、国民の命を守ったり、自由や幸福追求の権利を根底から覆していないと岡田さんは考えているのかもしれませんが、我々は、それを覆す明白な危機である、こう考えているわけでございます。 Angry: 0.575 Disgust: 0.285 Fear: 0.567 Happy: 0.464 Sad: 0.312 Surprise: 0.458
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01:43:28 ~ 01:44:15 岡田委員
総理、聞かれたことにきちんと答えられたらどうですか。総理の論理を追っていって私でも頭が混乱してしまいますから、国民の皆様は全くわからないと思いますよ。だから理解が進まないんですよ、こういう答弁を繰り返しているから。だから、もっと真摯に答えてもらいたいんですよ。まず、民主党がどうするかというのは、前にも一度、昨年もお答えしていますが、我々は、これは警察的な行動として、米艦防護ということではなくて、日本人を守るという観点で、どの船に乗っていようと、例えば朝鮮半島有事があって五万人の日本人が逃げてくるということであれば、それを運ぶ船に対して、海上警備行動を発令して、あるいはそれに類似したものを発令して、そして守るということを、これは防衛出動じゃありませんよ。 Angry: 0.670 Disgust: 0.306 Fear: 0.468 Happy: 0.483 Sad: 0.347 Surprise: 0.511
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01:44:15 ~ 01:44:44 岡田委員
守るということを申し上げているわけです。そして、それで攻撃を受ければ、最低限の武器の使用で排除はできる、これが本来の流れだと思うんですね。では、総理の今言われたことで一つ聞きますが、ここで米輸送艦防護の要請というのがアメリカ政府からあると。これは、どういうタイミングであるんですか。 Angry: 0.643 Disgust: 0.387 Fear: 0.501 Happy: 0.514 Sad: 0.304 Surprise: 0.549
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01:44:44 ~ 01:45:15 安倍内閣総理大臣
今の警察権というお話でございますが、相手は既に武力攻撃をしています。米国に対して武力攻撃をしている中で、そうした武力攻撃の一環で武力攻撃をしている中で、とても警察権で、これはとても警察権で対抗はできないという事態であるということは、ミサイルに対してまさにピストルで対応するようなものでありますから、これは極めて現実から遊離した立論であろう、こう思うわけでございます。 Angry: 0.601 Disgust: 0.433 Fear: 0.613 Happy: 0.338 Sad: 0.419 Surprise: 0.402
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01:45:15 ~ 01:46:32 安倍内閣総理大臣
その上で、ということを申し上げた上で申し上げれば、これはもう先ほど来申し上げているとおり、まさに明白な危険がある中において我々はそう判断すると先ほど申し上げた。つまり、タイミングはいつかということでありますが、まさにタイミングというのは、事態をそう判断するのは、どういう事態が起こった、それを、タイミングといえば、それはそう認定したことがそのタイミングでありますが、その認定する要件としては、要件としては、まさに米軍に対する武力攻撃が発生していて、我が国に対する攻撃が切迫、あるいは予測と言ってもいいんですが、という状況があって、そしてその中で、例えば日本を警戒する米艦艇、あるいは日本に邦人を初めそういう人々を運んでこようという船に対する武力攻撃があるということが明白な段階においては、これはまさに我々は事態を認定するということになるわけであります。 Angry: 0.400 Disgust: 0.314 Fear: 0.703 Happy: 0.418 Sad: 0.297 Surprise: 0.618
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Angry: 0.300 Disgust: 0.453 Fear: 0.418 Happy: 0.647 Sad: 0.625 Surprise: 0.440
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01:46:41 ~ 01:47:03 岡田委員
先ほど私が申し上げたことで総理言われましたが、日本に対しては武力攻撃はないんです、まだ。日本に対して攻撃はされていないんですよ。そういう中で我々は、みずから武力行使をせずに、その前の段階で警察行動として自衛隊を動かすと。それは全く問題のない話、無理のない話だと私は思います。 Angry: 0.665 Disgust: 0.396 Fear: 0.526 Happy: 0.330 Sad: 0.482 Surprise: 0.416
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01:47:17 ~ 01:48:13 安倍内閣総理大臣
これはもちろん集団的自衛権ですから、まず、我が国と密接に関係のある国に対して武力攻撃が発生していることでありますから、先ほど来申し上げておりますように、まずは米国への武力攻撃が既に発生しているということであります。その中において、武力攻撃が発生している中において、そしてさらに我が国への攻撃が切迫をしているということであります。同時にこういうことがある。この二つの条件があります。そして三番目に、ミサイル警戒、例えばミサイル警戒に当たっている米艦が攻撃される明白な、この米艦に対しましては明白な危険という段階で、これは存立事態という認定をすることができる、こう考えているわけであります。 Angry: 0.524 Disgust: 0.311 Fear: 0.575 Happy: 0.467 Sad: 0.354 Surprise: 0.586
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01:48:13 ~ 01:49:03 岡田委員
先ほどまでは攻撃されたらと言っておられたような気がするんですが、その前に、明白な危険があれば発動する、こういうお話でした。私、総理の答弁をお聞きしていてよくわからないのは、これは個別的自衛権のときには、防衛出動という概念がありますね、しかし防衛出動即武力行使ではない、武力行使するためには相手方の武力攻撃の着手がなければ武力行使できないと、二段階になっていますよね。では、こういう存立危機事態における攻撃の着手という概念は、何が、アメリカに対するものなんですか、日本に対するものなんですか。それとも攻撃の着手という概念はそもそもこの場合にはないんですか。ちょっと明確にお聞かせください。 Angry: 0.466 Disgust: 0.355 Fear: 0.610 Happy: 0.457 Sad: 0.375 Surprise: 0.552
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01:49:03 ~ 01:50:21 安倍内閣総理大臣
これは、まずは武力攻撃が発生していることということであります。これは、三要件においては、まずは我が国に対する武力攻撃が発生していること、これであれば個別的自衛権でいくわけでありますが、と同時に、我が国と密接にある他国に対する武力攻撃が発生したことでありますから、先ほど私が答弁をさせていただいたとおり、岡田委員も例示として挙げられたとおり、米国への武力攻撃が発生していなければなりませんが、例として、これはもう武力攻撃が発生をしているわけであります。そこで武力攻撃が既にもう発生している中において、そしてさらに我が国への攻撃が切迫していると認識し得る状況であるということについて、もう武力攻撃が発生しているんですが、そしてその先においては、その一環として、その中において、先ほども明確に答弁をしておりますが、例えばミサイル警戒に当たっている米艦が攻撃される、先ほど来これは一貫してこう答弁をしているんですが、明白な危険の段階で、我々は、存立危機事態に認定をし得る、こう考えているところであります。 Angry: 0.599 Disgust: 0.288 Fear: 0.652 Happy: 0.408 Sad: 0.244 Surprise: 0.568
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01:50:21 ~ 01:51:00 安倍内閣総理大臣
いずれにいたしましても、これは総合的に判断をいたしますから、今挙げた例示が全てということではないわけでありまして、つまり、事態というのは最初から全て予測できるということは、これはできないというのが国際常識でありまして、その中で、今からそれを想定して、これ以外ではできませんと言うのは、極めて現実から遊離した議論になっていくということは申し上げておきたいと思います。その中において、今、一つの例として挙げられましたから、その例をもとにお答えをさせていただいているところでございます。 Angry: 0.494 Disgust: 0.377 Fear: 0.501 Happy: 0.565 Sad: 0.420 Surprise: 0.446
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01:51:00 ~ 01:52:02 岡田委員
今の総理の御答弁を私なりに整理しますと、まず、着手の概念というのは、最初に、米国が攻撃を受ける、それが着手であるという考え方ですね、私はそう理解したんですが。それからもう一つは、米艦に対する攻撃、そこに明白な危険があればそこで日本は武力行使できるということですか。明白な危険というのは、これは存立危機事態において防衛出動する要件ですよ。防衛出動する要件は武力行使の要件とは本来は違うはず、少なくとも個別的自衛権では違う概念。しかし、今、明白な危険があればそこで日本は武力行使できるというふうに総理は御答弁になったと私は理解しましたが、そういうことですね。だから、存立危機事態に基づいて防衛出動したら、即、いつでも武力行使できますと。もうそこで明白な危険があるということは認定をされているわけですから。そういう理解でいいですね。 Angry: 0.436 Disgust: 0.297 Fear: 0.615 Happy: 0.514 Sad: 0.335 Surprise: 0.602
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01:52:02 ~ 01:53:03 安倍内閣総理大臣
いや、我が国に対する武力攻撃事態、これは個別的自衛権で対応する事態と、我々が限定的に認定した集団的自衛権で対応する存立危機事態は、これは事態が違う事態でありますから、まさにこれは別の概念ということで御理解をいただきたいと思います。まず、我が国事態においては、防衛出動に至る上において、切迫事態においては防衛出動ができますが、しかし、それは武力攻撃を我々はできないわけでありまして、我々が武力攻撃を受けなければならないということになるわけでありまして、しかし、武力攻撃を受けるときに、その武力攻撃はどこで発生したかということでいえば、着手ということになるんだろう、こう思うわけであります。着手した段階で武力攻撃が発生した、これは今まで答弁しているとおりでございます。 Angry: 0.460 Disgust: 0.324 Fear: 0.658 Happy: 0.422 Sad: 0.339 Surprise: 0.521
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01:53:03 ~ 01:54:44 安倍内閣総理大臣
しかし、当然それは、着手については非常に限定的になっていくのはもう御承知のとおりであろうと思います。一方、我が国が攻撃をされていないにもかかわらず、我が国と密接に関係のある他国に対する攻撃があった、これはまさに攻撃があった中において、そしてさらに、我々は今回は限定的に集団的自衛権の容認をしておりますので、さらに我が国への攻撃が切迫をしているという事態が加わっていくわけであります。米国への攻撃が発生して、そしてさらに我が国への攻撃が切迫をしているという状況が加わるということでありまして、そして、その上に当たって、米国の艦艇が日本を警戒している、この米国の艦艇に対してはまさに攻撃される明白な危険があるという状況をいうわけでございまして、ここではもう着手とかそれはもう、ここにおいては我々は、明白な危険がある中において武力行使をするということでございまして、これはまさに今まで答弁をしているとおりでありまして、よく法案を、また今までの私の答弁をずっとちゃんと読んでいただければ、これは一貫をしていることでございます。 Angry: 0.527 Disgust: 0.208 Fear: 0.563 Happy: 0.501 Sad: 0.287 Surprise: 0.596
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01:54:52 ~ 01:55:22 安倍内閣総理大臣
そうではないということでありまして、まさに最後に申し上げましたように、密接に関係のある他国が武力攻撃を受け、さらには攻撃が切迫をしているという中において、ミサイル警戒に当たっている、あるいは邦人輸送中の米艦が攻撃をされる明白な危険の中において存立危機事態と認定をする、こういうことでございます。 Angry: 0.330 Disgust: 0.202 Fear: 0.783 Happy: 0.426 Sad: 0.318 Surprise: 0.586
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01:55:22 ~ 01:56:03 岡田委員
ですから、総理、存立危機事態の認定の要件、確かにそこに明白性は出てきますよね。しかし、それは防衛出動をするための存立危機事態の認定なんです。そのことと、自衛隊が武力行使する、個別的自衛権の場合には明らかに概念が分けられているわけですね、着手がなければ武力行使できませんと。では、この存立危機事態の場合は、その個別的自衛権における着手の概念に当たるものは何なんですか、どこまで来たら自衛隊は武力行使できるんですかということを私は聞いているわけですよ。 Angry: 0.399 Disgust: 0.253 Fear: 0.676 Happy: 0.378 Sad: 0.351 Surprise: 0.623
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01:56:15 ~ 01:57:02 安倍内閣総理大臣
まさにこれはもう繰り返し答弁させていただいていると思いますが、新三要件においては、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、また我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したことでありまして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、こう申し上げているわけであります。まず、発生したことということについては、先ほど来申し上げておりますよね、米国に対する武力攻撃が発生した、これは御理解いただけます、発生していますね、発生している。つまり、三要件の第一要件で、発生をしています。 Angry: 0.419 Disgust: 0.300 Fear: 0.635 Happy: 0.541 Sad: 0.313 Surprise: 0.561
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01:57:02 ~ 01:57:32 安倍内閣総理大臣
そして、その後、我が国に対して危険が切迫をしているということでありますが、同時に、その後、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険ということが先ほどの段階で起こっているということでありまして、これはまさに定義の根底でありますから、これはそのとおりでございます。 Angry: 0.377 Disgust: 0.198 Fear: 0.680 Happy: 0.533 Sad: 0.200 Surprise: 0.676
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01:57:32 ~ 01:58:07 岡田委員
申しわけないですけれども、全くわからないんです、説明が。ですから、政府で少し整理をしてもらって、これは文書で示してください。これは根幹の部分でしょう、法案の。つまり、防衛出動をするかどうか、そして自衛隊が武力行使するかどうか、そういう根幹の部分なんですよ、これは。そして、総理は、国民の命と暮らしを守るためにこういう法案が必要だと言われますが、防衛出動をする、武力行使をする、いわば戦争を始めるわけですよ、日本も。 Angry: 0.670 Disgust: 0.370 Fear: 0.458 Happy: 0.520 Sad: 0.355 Surprise: 0.487
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01:58:07 ~ 01:59:19 岡田委員
ですから、そのことによって、国民の命や暮らしもさまざまな影響を受けるんですよ。守られないかもしれないんですよ、逆に。そういう非常に重要な概念だから、私は明確性が必要だということを前から申し上げているんだけれども、総理の答弁を聞いていて、そもそも、着手と、自衛隊出動のための存立危機事態の認定の話、ここもごちゃごちゃになっているし、よくわからないんですね。こういうことで本当に国民の命と暮らしを守ることになるのかということを私は申し上げているわけであります。もう同じ答弁なら私は必要ありませんから、次に参ります。まだ時間もありますからやりたいんですが、後方支援について、総理は、後方支援、非戦闘地域をやめたことについて、自衛隊は機敏に活動することができないという経験を積んできたというふうに言われました。そこで、私は、後方支援について、今まで、インド洋における給油、それからイラク、サマワでの活動は人道支援に近いと思いますが、バグダッドにおける航空自衛隊の輸送、これが後方支援に近い概念だというふうに思うわけです。 Angry: 0.562 Disgust: 0.403 Fear: 0.510 Happy: 0.471 Sad: 0.428 Surprise: 0.456
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01:59:19 ~ 01:59:48 岡田委員
このバグダッドを中心とした航空自衛隊の輸送活動について、一体どのような事態だったのかという情報が開示されていないんですね。非常に危険なこともあったんじゃないかというふうに思うわけですけれども、なぜそういったことについてきちんと情報開示されないんでしょうか。 Angry: 0.556 Disgust: 0.337 Fear: 0.711 Happy: 0.164 Sad: 0.428 Surprise: 0.545
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01:59:48 ~ 02:00:06 中谷国務大臣
イラクの活動が終わった段階で国会の方にはその報告をいたしておりますけれども、こういった活動等につきましては、防衛省の中では総括はいたしております。 Angry: 0.220 Disgust: 0.133 Fear: 0.210 Happy: 0.950 Sad: 0.517 Surprise: 0.531
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02:00:06 ~ 02:00:56 岡田委員
例えば、国会で、平成十九年六月、参議院の外交防衛委員会で、当時の久間大臣は、バグダッド空港の中であっても、外からロケット砲などが撃たれる、迫撃砲に狙われるということもあり、そういう緊張の中で仕事をしている、身の危険が非常にあるわけですということを、国会の答弁で当時の大臣が述べておられるわけですね。そして、民間の輸送会社にミサイルが命中したとか、あるいは米空軍の輸送機が攻撃されたということも報道されたりしています。日本の航空自衛隊についてそういった危機的な状況というのはなかったんでしょうか。 Angry: 0.555 Disgust: 0.327 Fear: 0.697 Happy: 0.258 Sad: 0.380 Surprise: 0.507
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02:00:56 ~ 02:01:19 中谷国務大臣
御指摘の久間防衛大臣の答弁というのは、航空自衛隊が活動する地域はいわゆる非戦闘地域、これの要件を満たしているものの、テロ等の可能性もあり、派遣部隊及び隊員は安全面に細心の注意を払いながら緊張感を持って任務を遂行したことを述べたものでございます。 Angry: 0.625 Disgust: 0.442 Fear: 0.596 Happy: 0.403 Sad: 0.230 Surprise: 0.540
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02:01:32 ~ 02:02:05 岡田委員
非戦闘地域であったかどうかは今は議論しません。私は、バグダッド全体は非戦闘地域ではもちろんなかった、空港だけ非戦闘地域だったというのは詭弁だと思いますが、そのことを今議論しようと思いません。自衛隊は、一体この活動の中でどういう状況だったんですか。国民の皆さんも知りたいと思っているんですよ。我々だって知りたいですよ。どういう状況、危険な状況があったのか、そういうことをきちんと把握した上でないと、今度概念を変えるわけですから、非戦闘地域をやめるわけですから、そういう概念を変えることの議論ができないじゃないですか。 Angry: 0.649 Disgust: 0.339 Fear: 0.501 Happy: 0.413 Sad: 0.390 Surprise: 0.508
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02:02:05 ~ 02:02:38 岡田委員
あるいは、これはもともと輸送ということだったんですけれども、四万六千人を自衛隊機で輸送したということですが、そのうちの三万人は多国籍軍関係者だったということが報告されていますね。武装した米兵等の軍人を運んだという実績はどのぐらいあるんでしょうか。そのことも含めて御答弁いただきたいと思います。 Angry: 0.404 Disgust: 0.295 Fear: 0.463 Happy: 0.645 Sad: 0.423 Surprise: 0.591
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02:02:38 ~ 02:03:06 中谷国務大臣
事例等につきましてきょう御質問をいただいたわけでございますが、基本的に、当時のイラクの情勢につきましては、離発着する航空機に対して携帯型の対空ミサイル等による攻撃が発生して、その結果、固定翼航空機、これが被弾した事案も発生したということは承知をいたしております。 Angry: 0.391 Disgust: 0.221 Fear: 0.478 Happy: 0.838 Sad: 0.264 Surprise: 0.525
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02:03:06 ~ 02:03:54 中谷国務大臣
このため、イラクの活動等につきましては、C130等の飛行に際しまして、念入りに安全対策をした上で運航をいたしたわけでございまして、装備、部隊の運用等について入念に検討、工夫をするとともに、日々の運航に際しては、着陸予定の航空機が攻撃を受ける可能性等もその都度考慮した上で運航の可否を判断することとしておりまして、予定した運航を取りやめたということもございます。こういった状況で五年間活動をいたしましたけれども、安全確保に努めながら、五年間の期間は無事任務を遂行したということでございます。 Angry: 0.293 Disgust: 0.241 Fear: 0.449 Happy: 0.770 Sad: 0.463 Surprise: 0.507
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02:04:12 ~ 02:05:12 中谷国務大臣
航空自衛隊は、平成十六年三月から平成二十年十二月までの間に、クウェートのアリ・アルサレム飛行場を拠点として、タリル空港、バグダッド飛行場、エルビル飛行場との間で、C130H輸送機によって、任務運航延べ八百二十一回、人数延べ四万六千四百七十九名、貨物延べ六百七十二・五トン、これを空輸いたしました。米兵につきまして、実績におきまして、米軍人二万三千七百二十七名、これは延べでございますが、これを運航したということでございます。 Angry: 0.280 Disgust: 0.127 Fear: 0.495 Happy: 0.822 Sad: 0.266 Surprise: 0.733
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02:05:12 ~ 02:06:04 岡田委員
私は、最初のイメージと全然違うんですね。これを考えたときに、武装した兵士も中にはいるかもしれないけれども、それはむしろ例外で、物資も生活必需品のような物資を運ぶんだというふうに私は思って政府の説明を聞いておりましたが、現実には、武装した米兵をかなり運んでいる。しかも、それはバグダッド空港に運んでいるわけです。一歩出れば、バグダッドは、いつテロが起きても不思議ではない、いわば戦闘地域に近いようなところ、そういうところに武装した兵士を送り込んでいたと言われても仕方がないかもしれないですね。だから、実態がそういう実態だったら、我々が事前に聞いていたことと全然違うわけです。だから、正直に示してもらいたいんですよ、どういう現実があったのか。その現実を知らずして、この後方支援の議論、非戦闘地域をやめるという議論はできないですよ。 Angry: 0.527 Disgust: 0.339 Fear: 0.552 Happy: 0.435 Sad: 0.358 Surprise: 0.569
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02:06:04 ~ 02:06:58 岡田委員
だからその情報公開をちゃんとすべきだ。あのインド洋における給油活動について、私は野党で、資料要求したときに驚いたんですが、政府から出てきたのは真っ黒でした、墨で全部塗り潰されていた。しかし、アメリカから出てきた情報公開は、ほとんど詳細にわたって事実関係が示されていましたね。もうあれから十年たつんですよ、イラクに飛行機を送ってから。もう十年たって、今出せない理由はないはずですよ。隊員の身に危険が及ぶとかいろいろなことを言われましたが、今はもう終わっているんですから。だから、長官、約束してくれませんか、これ。総理、どうですか。きちんと情報公開する、そのことが、この後方支援について新たな概念を入れて議論する前提であるというふうに私は思いますが、いかがでしょうか。 Angry: 0.582 Disgust: 0.303 Fear: 0.490 Happy: 0.432 Sad: 0.402 Surprise: 0.533
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Angry: 0.730 Disgust: 0.306 Fear: 0.345 Happy: 0.569 Sad: 0.355 Surprise: 0.455
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02:07:11 ~ 02:07:32 中谷国務大臣
人数等につきましては、ただいまお答えしたとおりでありまして、輸送機によって、任務運航延べ八百二十一回、人員延べ四万六千四百七十九名、貨物六百七十二・五トン、これを輸送したわけでございます。 Angry: 0.460 Disgust: 0.218 Fear: 0.445 Happy: 0.842 Sad: 0.230 Surprise: 0.561
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02:07:32 ~ 02:08:10 岡田委員
質問に全然答えていただいていないので、ここもぜひ理事会で協議していただきたいと思います。きょうの六十分の議論を通じて、私は難しいことは全然聞いていないんです。基本的なことしか聞いていないんですけれども、それに対するまともなといいますか、きちんとした御答弁は、総理も含めて、私はほとんどなかったと思うんですよ。だからこそ、国民の八割はいまだにわからないと言っている。そして、やればやるほど、月次ごとに調査をメディアなどがやっていますけれども、法案に対する反対、あるいはこの法案の趣旨について賛同するかどうかということについて反対、必要ないという意見がふえていくんですよ。 Angry: 0.612 Disgust: 0.337 Fear: 0.420 Happy: 0.463 Sad: 0.535 Surprise: 0.370
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02:08:10 ~ 02:08:29 岡田委員
いろいろなことが今言われていますけれども、ぜひ、しっかりと国民に説明責任を果たして、国民の多くが理解をするという状況をつくった上での採決ならわかりますけれども、こんな状況で採決を急ぐ、強行に採決するということは、これは全く許されないことですから、そのことを最後に申し上げておきたいと思います。終わります。 Angry: 0.724 Disgust: 0.369 Fear: 0.440 Happy: 0.368 Sad: 0.495 Surprise: 0.360
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02:08:40 ~ 02:09:00 細野委員
民主党の細野豪志でございます。私からは、民主党の安全保障に対する考え方を御説明しながら、政府の法案、さらには我が党を含めて提出をされました領域警備法について聞いてまいりたいと思います。 Angry: 0.728 Disgust: 0.360 Fear: 0.462 Happy: 0.453 Sad: 0.293 Surprise: 0.518
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02:09:00 ~ 02:10:02 細野委員
我が党の安全保障法制についての考え方は、近くについては現実的に対応する、そして遠くについては抑制的に対応する、そして人道復興支援については積極的にやる、こういう考え方でございます。そうした考え方に基づいて、まず、我が国の安全保障上の最大の懸念は何かということを考えれば、それは明らかに島嶼防衛である、特に尖閣を中心とした離島の防衛が緊急課題であるというのは、恐らく多くの国民の皆さんが賛成をしていただけるところではないかというふうに思います。この離島の防衛でありますけれども、従来は、例えば軍の艦船が直接に侵略をするというようなことを想定した時代もありましたが、今は、現実的には、例えば武装した漁船が上陸を試みるであるとか、不審船がやってくるであるとか、そういったことが想定をされる。 Angry: 0.443 Disgust: 0.290 Fear: 0.543 Happy: 0.525 Sad: 0.461 Surprise: 0.485
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02:10:02 ~ 02:10:53 細野委員
政府もこの領域警備法については随分検討されたようです。閣僚の皆さんからも必要だという声が出ていた中で、最終的には閣議決定の手続を簡略化することで済まされた。私は、国民の皆さんが持っておられる現実的な懸念から考えれば、この対応は無責任だというふうに思います。その中で、まず民主党の提案者にお伺いしたいと思うんですが、私は、政府が言っている、例えばペルシャ湾のような遠くでの集団的自衛権を議論するよりは、近くの領域警備に万全を期すことが最優先だというふうに考えますが、改めて、この法律を提出するに至った理由というのをお聞かせいただきたいというふうに思います。 Angry: 0.794 Disgust: 0.266 Fear: 0.437 Happy: 0.315 Sad: 0.376 Surprise: 0.450
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02:10:53 ~ 02:11:19 大島(敦)議員
お答えをさせていただきます。今、細野委員が申したとおり、我が国の周辺の海域、あるいは周辺の島嶼部、島々におかれましては、今国民の皆さんが御関心を持っているように、安全保障環境が大きく変化をしております。 Angry: 0.350 Disgust: 0.314 Fear: 0.425 Happy: 0.785 Sad: 0.368 Surprise: 0.630
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02:11:19 ~ 02:12:19 大島(敦)議員
その中で、先ほど細野委員述べましたとおり、武力事態まではいかないんですけれども、その前の段階をどうするかということ、これについては、今回、我が党としては領域警備法を提出をさせていただいております。なぜ法律かということなんですけれども、国の行政機関は法にのっとって仕事をしています、法にのっとって。自衛隊、あるいは海上保安庁そして警察という、このように、指揮命令系統をしっかり整えて、行為、その抑止を行う機関というのは、なかなか相互の交流というのが、合同訓練をされているということは承知をしておりますけれども、相互に情報を共有して同じ作戦、行動を行うというのはなかなか難しいところがあります。 Angry: 0.487 Disgust: 0.181 Fear: 0.469 Happy: 0.635 Sad: 0.317 Surprise: 0.602
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02:12:19 ~ 02:13:08 大島(敦)議員
今回の領域警備法の中で、法律をつくったその中に、警察、自衛隊その他の関係行政機関は、「正確な情報を共有する等相互に緊密な連携を図りながら協力しなければならない。」というこの一条があると、例えば、何か有事があったときに、そしてその後この国会で審議されたときに、防衛大臣、国家公安委員長、そして国土交通大臣に、しっかりと正確な情報を共有して密接な連携を図りながらしっかり行動したんですかという質問があります。それを前提としながら各行政機関は状況を整えていきますから、法律をつくるということは極めて意味があることだと考えております。 Angry: 0.610 Disgust: 0.278 Fear: 0.425 Happy: 0.589 Sad: 0.259 Surprise: 0.591
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02:13:08 ~ 02:14:00 細野委員
政府がこの法案を出せなかった一つの理由は、やはり、防衛省と、海上保安庁や、あとは警察という治安部隊との、この行政に溝があったんだろうというふうに思います。それと同時に、閣議決定によって例えば海上警備行動を発令する、こういうやり方については、幾つかの恐らくすき間が出てくるであろうというふうに思います。一つは、すぐに思いつくのが時間のすき間ですね。どういうタイミングで出すのかということについての対応。そして、仮に平時においても本当に必要なところについては自衛隊は行動できるということになると、その自衛官の職務がどこまで権限が確保されるかというこの問題。そして三つ目に、武器の使用がどこまでできるか。 Angry: 0.578 Disgust: 0.356 Fear: 0.517 Happy: 0.419 Sad: 0.449 Surprise: 0.491
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Angry: 0.440 Disgust: 0.314 Fear: 0.564 Happy: 0.524 Sad: 0.414 Surprise: 0.505
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02:14:13 ~ 02:15:12 緒方議員
御答弁申し上げます。委員御指摘のとおりでありまして、時間のすき間、武器使用のすき間、そして権限のすき間、この三つが、現行の法制度と、そして我々が本来やるべき領域警備のあり方の中にすき間があるということでございます。本法案では、警察機関の配置や本土からの距離等の事情によりまして不法行為等に対する適切な対応をすることが難しいというような高い蓋然性がある場合には、領域警備区域を定めまして、自衛隊が平時から情報の収集、不法行為の発生予防及び対処のための領域警備行動を行うことが可能となっております。領域警備行動を行う自衛隊の部隊に対しましては、平素から、警察官職務執行法さらには海上保安庁法の、警察機関に与えられます権限を与えることによって、権限と武器使用のすき間を埋めること、これを目的といたしております。 Angry: 0.656 Disgust: 0.265 Fear: 0.456 Happy: 0.445 Sad: 0.366 Surprise: 0.481
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02:15:12 ~ 02:15:54 緒方議員
さらに、治安出動または海上警備行動に該当する事態が発生する場合に備えまして、あらかじめ領域警備基本方針及び対処要領を定めておくことによって、改めて個別の閣議決定を要することなくこれらの出動を下令することにより、時間のすき間を埋めること、これを可能といたしております。これら、時間、権限、武器使用、この三つのすき間を埋めることによりまして切れ目のない対応を行うことができるようになり、国民の生命財産、我が国の領土、領空、領海を的確に防衛していくことが可能になるというふうに考えております。 Angry: 0.620 Disgust: 0.215 Fear: 0.443 Happy: 0.466 Sad: 0.452 Surprise: 0.434
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02:16:03 ~ 02:16:37 細野委員
それは、平時から自衛隊が行動するということになると、事態をエスカレートさせてしまうのではないか。この懸念には、やはりきちっと提案者としても答える必要があるというふうに思います。すなわち、警察や海上保安庁と自衛隊との役割分担をどのように考えているのか、これもあわせて伺いたいというふうに思います。 Angry: 0.442 Disgust: 0.307 Fear: 0.547 Happy: 0.449 Sad: 0.485 Surprise: 0.552
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02:16:37 ~ 02:17:08 後藤(祐)議員
お答え申し上げます。役割は明確に分担されておりまして、離島等の陸域については警察、海上については海上保安庁、そして、これらでは対処し切れない、そんな状況になった場合には、手をこまねいているということは不適切ということになりますので、この場合に自衛隊に出ていただく場合があり得るということで、ここは明確になっておりますし、あくまで第一義的には警察、海上保安庁ということは法案にも明記させていただいているところでございます。 Angry: 0.409 Disgust: 0.384 Fear: 0.529 Happy: 0.641 Sad: 0.412 Surprise: 0.517
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02:17:08 ~ 02:18:25 後藤(祐)議員
むしろ問題は、ここの権限争いがやはり役所の中にあって、なかなかこれを法案として出すことが難しかった。これは与党の皆様方の方がおわかりじゃないかと思います。この点については、高村自民党副総裁が平成二十六年七月三日にこのように述べておられます。「これは、軍と警察の百年戦争だ。今回の整理で」、すなわち政府側の閣議決定ですね、「五十年ぐらいに縮まったが、これ以上突っ込んだら大変なことになる」というふうに語ったそうでございます。つまり、この領域警備法で自衛隊の権限がふえると警察と海上保安庁の権限が減ってしまうのではないかということで、これは役所の中の縦割りの権限争議ゆえにこの法案がなかなか出てこなかったのではないか。その証拠には、実は自民党の先生方も、この領域警備法の必要性については相当述べておられまして、まず、中谷大臣は、平成二十五年十月二十五日の衆議院本会議の質問で、「領域警備の権限と体制を、国際法に基づいて法整備する必要」があるというふうに述べておられますし、石破大臣も、平成二十六年一月二十八日の衆議院本会議で、「各省庁連携のもと、早急に法を整備し、」というふうに述べておられますし、下村大臣も平成二十三年二月二十四日に同様に発言しておられます。 Angry: 0.661 Disgust: 0.295 Fear: 0.487 Happy: 0.469 Sad: 0.291 Surprise: 0.519
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02:18:25 ~ 02:19:10 後藤(祐)議員
それどころか、二〇一二年十二月の衆議院選挙の自民党の政権公約には、「「領海警備法」の検討を進めます。」こういうふうに明示されているわけですね。これで、政権交代を受けて最初に防衛大臣になられたのが小野寺防衛大臣であります。きょうの朝も御質問がございましたけれども、小野寺防衛大臣は、政治家がしっかり議論し、最後は決断するというようなことをおっしゃっておられました。尖閣を初めとした離島を守るということについては、恐らく党派性はないと思うんです。むしろ、役所の縦割りでこういった法制ができてこなかったということについて、ここは党派を超えて、立法府でこの法案の必要性をぜひ議論していただきたいというふうに思います。 Angry: 0.731 Disgust: 0.356 Fear: 0.428 Happy: 0.461 Sad: 0.353 Surprise: 0.418
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02:19:10 ~ 02:20:05 細野委員
与党の側でもさまざまな検討がされたけれども、法案の最終的な提出には至らなかった、そこを野党の側から、さまざまな問題を総合的に考慮して、すき間のない案を出したということだというふうに思います。次に、近くについては現実的に対応するという意味で、私は、島嶼防衛に続いて考えなければならないのが、非常に残念なことでありますけれども、やはり朝鮮半島有事という極めて深刻な危機だというふうに思います。ここは外務大臣にまずお伺いしたいんですが、韓国には、在住者に加えて旅行者を加えると、五十万人ぐらいの日本人がいる、さらにそれを超えるかもしれないというふうに言われている、休みの期間であれば。この邦人をどのようにしっかり守って日本に帰国をさせるのか。 Angry: 0.637 Disgust: 0.264 Fear: 0.527 Happy: 0.337 Sad: 0.405 Surprise: 0.489
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02:20:05 ~ 02:20:52 細野委員
総理が例示をされた、南北朝鮮の戦争が始まって、これは具体的には例示をされていませんが、米艦に乗って日本人がそれこそ逃げてくる、それを、日本の自衛隊が集団的自衛権を行使するかどうかというような例は、これは現実的には極めて非現実的もしくはレアなケースであって、通常は、戦争が始まる前であるとか危機的な状況において日本人が大量に逃げてくる、例えば釜山港から日本の九州を目指すというようなことについてどう対応するか、これだと思うんですよ。政府はそういった問題にどのように法的に対応しようとしているのか、御答弁をいただきたいと思います。 Angry: 0.816 Disgust: 0.306 Fear: 0.467 Happy: 0.449 Sad: 0.266 Surprise: 0.363
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02:20:52 ~ 02:21:12 岸田国務大臣
まず、政府におきましては、朝鮮半島において在留邦人の保護あるいは退避が必要になった場合、こういった場合を想定しまして、平素から関係省庁間の連携のもと、対応の方策を検討しております。 Angry: 0.734 Disgust: 0.201 Fear: 0.278 Happy: 0.594 Sad: 0.432 Surprise: 0.329
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02:21:12 ~ 02:22:05 岸田国務大臣
仮に、朝鮮半島有事において邦人等の退避を必要とする事態に至った場合ですが、順番を追って申し上げるならば、これは現状でもできることでありますが、まずは、民間定期便が利用可能なうちに出国または安全な地域への移動を勧めます。そして、民間定期便での出国等が困難になった場合には、個別具体的な状況に応じて、政府のチャーター機あるいは船舶の派遣、さらには、米国を初めとする友好国との協力の可能性、こういったことも検討しながら、最も迅速かつ安全な手段を活用し、邦人の退避支援に最大限努めるということになります。 Angry: 0.589 Disgust: 0.238 Fear: 0.436 Happy: 0.523 Sad: 0.409 Surprise: 0.456
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02:22:05 ~ 02:23:06 岸田国務大臣
ここまでは現状でもできる部分であります。その上で、今回の平和安全法制は特定の地域を想定したものではありませんが、今回の平和安全法制の中には、所定の要件が満たされていることを条件に、自衛隊が、邦人の輸送のみならず、警護や救出等を含む保護措置を実施することを可能とする自衛隊法の改正案が含まれております。諸般の事情を勘案し、邦人の安全確保のための手段として必要と判断される場合においては、改正自衛隊法第八十四条の三あるいは八十四条の四、こうした規定に基づきまして、政府として、自衛隊による在外邦人の保護措置または輸送の実施を検討する、こういったことになります。 Angry: 0.652 Disgust: 0.322 Fear: 0.379 Happy: 0.433 Sad: 0.404 Surprise: 0.377
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02:23:06 ~ 02:23:30 岸田国務大臣
そして、さらには、存立危機事態に至った場合においては、自衛隊による、邦人退避に使用されている船舶の防護活動も実施可能になる。こうしたことが今回の平和安全法制の中で可能になると考えております。 Angry: 0.230 Disgust: 0.211 Fear: 0.567 Happy: 0.613 Sad: 0.515 Surprise: 0.580
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02:23:30 ~ 02:24:10 細野委員
政府の法案には本当に数え切れないほどの問題点があります。ただ、その中において、この邦人保護の部分については我々も検討しなければならないと思っているんですね。ただ、この八十四条の三の部分は、これは、大臣、海上警備行動でやるというわけでもないんですよね、例えば朝鮮半島から逃げてくる場合は。この保護措置そのもので自衛隊が行動できるということになるわけですね。これはちょっと、余りに漠然として、邦人保護という名目で相当自衛隊を自由に動かせるという規定になる懸念があるんじゃないかというふうには私は思います。 Angry: 0.574 Disgust: 0.362 Fear: 0.547 Happy: 0.388 Sad: 0.372 Surprise: 0.553
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02:24:10 ~ 02:25:08 細野委員
そこで、我々民主党は、周辺事態法、これは周辺事態という概念を守った上で、その中でしっかりと邦人を守って日本に無事帰国させることができるように、そういう備えをするべきだという考え方のもとに政策を提案しているということを申し上げたい。ここから、日韓関係に少し話を移していきたいと思うんです。今大臣も答弁された、八十四条の三の中でもはっきり書かれているのは、これは、派遣をする先の国がしっかりとそれについて了承するということが前提になっているわけですね。すなわち、このケースで想定をされるのは韓国ということになろうかと思います。総理、ちょっと目をあけていただいて、ちょっと横道にそれるんですが、日韓関係を考えるときに、一つのエピソードをお話ししたいと思いますので、聞いていただけますか。 Angry: 0.474 Disgust: 0.261 Fear: 0.445 Happy: 0.611 Sad: 0.495 Surprise: 0.487
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02:25:08 ~ 02:26:01 細野委員
総理は、李垠殿下という名前を聞いたことはありますか。質問はしませんよ、クイズじゃありませんので。御存じですか。李垠殿下です。多分御存じないと思います。私は、三島で活動するようになって、この名前を非常に印象深く頭の中にたたき込んだんです。この李垠殿下というのは、李氏朝鮮、李朝の第二十七代の国王である高宗の第七皇子でありまして、十一歳のときに、一九〇七年に日本に来た。連れてこられたというのが正確かもしれません。その中で、お住まいになっていたのが、私の地元の三島市の、駅の南側に楽寿園という風光明媚な公園があるんですが、そこにお住まいになっていた。 Angry: 0.490 Disgust: 0.322 Fear: 0.472 Happy: 0.617 Sad: 0.403 Surprise: 0.563
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02:26:01 ~ 02:27:01 細野委員
そこで三島市民と李垠殿下が非常にさまざまな心の交流をしたというのが今でも三島市には残っていまして、それで私は非常に印象深く記憶をしているんです。この李垠殿下が日本に来たのは一九〇七年、皇太子として来られました。しかし、一九一〇年には皇太子ではなくなったんですね。そして、準皇族という扱いになった。これはもう総理もおわかりになると思うんですが、一九一〇年の日韓併合によって韓国の国王は廃止をされた。それに伴って李垠殿下は皇太子ではなくて準皇族になり、そしてその後の運命というのは、正直言って、なかなか、本当に大変な苦労をされた方でございまして、日本の陸軍に入って日中戦争にも参加をする、そういう経験もされています。 Angry: 0.486 Disgust: 0.340 Fear: 0.555 Happy: 0.456 Sad: 0.443 Surprise: 0.540
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02:27:01 ~ 02:28:02 細野委員
私は、李氏朝鮮について、それこそ韓国の方と何度か話をしたことがありますが、いろいろな評価があるのは事実。しかし、五百年以上にわたって続いた李氏朝鮮王朝が日韓併合によってここでついえたという、この韓国、朝鮮半島のアイデンティティーの喪失というのは、私は、非常に日本人が忘れている部分じゃないかというふうに思うんですね。総理は、過去に村山談話などについては非常に厳しいコメントもされてきた。総理に戻られてから若干コメントは、継承すると、基本的にはこれまでの考え方を継承するという言い方に変わってはいますが、やはり、我が国が朝鮮半島のアイデンティティーを奪い、そしてそのことによって大変な苦労をかけたという認識はしっかり持った上で七十年談話というのはつくらないと、仮にそれが総理の個人的な談話であっても。 Angry: 0.666 Disgust: 0.225 Fear: 0.534 Happy: 0.334 Sad: 0.404 Surprise: 0.502
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02:28:02 ~ 02:28:35 細野委員
総理、ちょっと考えてくださいよ。七十年前ですけれども、王を廃止されて、創氏改名もありましたね。これだけの、本当に、言うならば文化的な収奪を受けたということについて、七十年たったといっても、ここについてはしっかり我々は頭にたたき込んで談話を出すべきではないかと思いますが、総理はどのようにお考えになるんでしょうか。 Angry: 0.592 Disgust: 0.278 Fear: 0.492 Happy: 0.491 Sad: 0.405 Surprise: 0.482
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02:28:35 ~ 02:29:12 安倍内閣総理大臣
談話につきましては、我々、まさに七十年前、二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない、この誓いのもと、その後の日本の平和国家としての歩みがあるわけでございます。つまり、痛切な反省、そして、それに至るまで、二十世紀という世界はどういう時代であったか、その中で日本がどういう行動をとり、どこに課題があり問題があり反省点があるのかということについて、まさに、現在有識者の皆様に御議論をいただいているわけでございます。 Angry: 0.479 Disgust: 0.219 Fear: 0.638 Happy: 0.317 Sad: 0.400 Surprise: 0.619
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02:29:12 ~ 02:30:02 安倍内閣総理大臣
そして、戦後の歩みは、まさに今申し上げた反省の上に立つ歩みであり、そして自由で民主的で、そして人権を守り、法の支配を貫徹させる、そういう価値観を世界とともに共有する国として、地域やアジアの発展のためにも貢献をしてきた。そのことについては我々は誇りを持つべきであろうということについても、きのう、あるシンクタンクのセミナーにおいて述べたところでございますが、そうしたこと等々について今御議論をいただいているところでございまして、この御議論を踏まえた上において七十年における談話を発出していきたい、このように考えているところでございます。 Angry: 0.656 Disgust: 0.303 Fear: 0.441 Happy: 0.480 Sad: 0.369 Surprise: 0.487
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02:30:02 ~ 02:31:04 細野委員
総理から朝鮮王朝についてはコメントがありませんでした。単純比較はできませんよ。もちろん歴史も違うし、それぞれ国民の理解も違う、しかし、我が国は天皇家を持ち、それが国家のアイデンティティーとして非常に継続している。それは一つ非常に大きいですよね。途中、苦しい時代もあったけれども、そのときも天皇制をしっかり守ってきた。保守の政治家であれば、他国のものであっても、そういったものについてしっかりと見識を持って、そういう判断を日本がしたということについては、これは反省をするという姿勢がないのは非常に残念ですね。そのことを指摘した上で、私は、この日韓関係というのを考えたときに、そういう歴史認識はしっかり持ちながら、我が国は、国際的なルールに基づいて、さまざまな言うべきことは言っていかなければならないというふうに思います。そこで、先日の世界文化遺産登録についてのやりとりについて、これは日韓関係を考える上でも非常に重要だと思いますので、外務大臣にお伺いをしていきたいというふうに思います。 Angry: 0.510 Disgust: 0.291 Fear: 0.448 Happy: 0.494 Sad: 0.466 Surprise: 0.525
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02:31:04 ~ 02:32:12 細野委員
まず、ちょっとパネルをごらんいただきたいと思います。これは、七月の五日、世界文化遺産登録が決まったときに、我が国のユネスコの政府代表部の大使が発言をした、声明と言ってもいいものだというふうに思います。英文で発表されておりますので、それをそのまま読みますと、「ブロートアゲンストゼアウイル」、これは意思に反してということですね、「アンドフォーストトゥーワークアンダーハーシュコンディションズ」、これは厳しい環境の下で働かされたというふうに日本語では訳されている。後段の部分をもう一度確認したいんですが、「フォーストトゥーワーク」というのは、これは受け身で「フォースト」、強制力が働かされたというふうに読めますね、このまま読むと。それに「トゥーワーク」という、これは動詞でそれを継いでいるだけで、これをそのまま、フォーストを形容詞にしてワークを名詞形にすると、フォーストワーカーとなるわけですね、そのまま、英文でいうと。 Angry: 0.424 Disgust: 0.296 Fear: 0.496 Happy: 0.628 Sad: 0.340 Surprise: 0.582
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02:32:12 ~ 02:32:48 細野委員
そして、ILOにおける強制労働の記述というのはフォーストレーバーとなっている。これを、違うんだと言って、強制労働について日本は認めたのではないという主張を日本政府としてはしているんです。私は認めるわけにはいかない、認めるべきではないという考えですよ、もちろん。しかし、この説明は、もう少しきちっとしてもらわないと、なかなか国際的に通用しないんじゃないかと思うんですが、まず、外務大臣に、どういう理屈でそういうことになるのか、簡潔に御答弁いただきたいと思います。 Angry: 0.698 Disgust: 0.318 Fear: 0.486 Happy: 0.436 Sad: 0.324 Surprise: 0.503
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02:32:48 ~ 02:33:07 岸田国務大臣
まず、御指摘いただきました日本政府代表団の声明文ですが、この中にあります「フォーストトゥーワーク」という部分ですが、対象者の意思に反して徴用されたこともあったという意味で用いています。 Angry: 0.570 Disgust: 0.344 Fear: 0.474 Happy: 0.597 Sad: 0.308 Surprise: 0.480
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02:33:07 ~ 02:34:07 岸田国務大臣
これは、一九四四年九月から一九四五年の八月、終戦までの期間において、朝鮮半島に適用された国民徴用令に基づいて、朝鮮半島出身者の方も徴用された、こうしたことが行われたことを記述したものであり、まずもって、これは従来から我が国が申し上げていることについて何ら新しい内容を含むものではないということを説明させていただいております。そして、ILOの用語との区別について御指摘がありました。その部分について申し上げますならば、国際条約において、強制労働ニ関スル条約という条約が存在いたします。 Angry: 0.490 Disgust: 0.307 Fear: 0.518 Happy: 0.543 Sad: 0.366 Surprise: 0.532
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02:34:07 ~ 02:35:26 岸田国務大臣
その中で、フォーストレーバーあるいはコンパルソリーレーバー、こうした強制労働というものはまずもって禁止をされています。しかし、その中にあって、この第二条の二項という部分において、戦時中の徴用などは含まれていないとされています。よって、我が国がこの声明文の中で使っている言葉、これは国民徴用令に基づく対応を述べているわけですから、国際条約上、強制労働に当たるものではないと整理をしております。そして、日韓の間における条約ということを考えますときに、朝鮮半島出身者の徴用者を含め、日本と韓国との間の財産及び請求権の問題は、一九六五年の日韓請求権そして経済協力協定、この条約によって完全かつ最終的に解決済みである、こういった立場には全く変わりがないということであります。 Angry: 0.664 Disgust: 0.346 Fear: 0.495 Happy: 0.453 Sad: 0.307 Surprise: 0.506
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02:35:26 ~ 02:36:16 岸田国務大臣
これが我が国の立場でありますが、今回の日本側の発言についてですが、従来の我が国の政府の立場を踏まえたものであり、強制労働があったことを認めるものではないと繰り返し述べているわけですが、これは韓国側にも明確に伝えておりますし、そして、韓国側とのやりとり、外交上のやりとりを通じて、韓国政府は今回の我が国代表の発言を日韓間の請求権の文脈において利用する意図はない、このように理解しており、このことを韓国政府との間においてハイレベルで確認しているということであります。 Angry: 0.916 Disgust: 0.351 Fear: 0.381 Happy: 0.393 Sad: 0.196 Surprise: 0.352
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02:36:16 ~ 02:36:58 細野委員
大臣、韓国の外交部のホームページを見ますと、強制的に労働というふうに書いてあるんですよね、今回の声明について。はっきり書いてあります、そういう表現で。ですから、請求権の文脈において利用する意図はないというのは、それは何らか確認する文書などはあるんですか。加えてもう一つ、徴用工の問題というのは訴訟になっていますね。仮に韓国政府がそこは利用しないと言ったとしても、そういう訴訟において利用される可能性について、ないと言い切れますか。 Angry: 0.615 Disgust: 0.354 Fear: 0.504 Happy: 0.520 Sad: 0.304 Surprise: 0.530
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Angry: 0.378 Disgust: 0.252 Fear: 0.515 Happy: 0.584 Sad: 0.427 Surprise: 0.528
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02:37:08 ~ 02:38:08 岸田国務大臣
そして、その上で、一九六五年の日韓請求権・経済協力協定の中で、これは明示的にこの部分について完全かつ最終的に解決済みである、こうしたことが確認されていると我々は考えております。この部分について、こうした考え方、立場について全く変更がないということをまず申し上げたわけであります。そして、そのことについて、韓国政府との間において、やりとりはもう今までもさまざまなやりとりが行われているわけですが、我が国の立場、これは明確に伝えています。そして、今回のやりとりの中にあっても、その外交上のやりとりを通じて、韓国政府側として、今回の我が国代表の発言、これを日韓間の請求権の文脈において利用する意図はない、このことをハイレベルで確認したということであります。 Angry: 0.468 Disgust: 0.338 Fear: 0.580 Happy: 0.493 Sad: 0.375 Surprise: 0.556
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02:38:08 ~ 02:39:03 細野委員
ちょっと、大臣、短目に答弁をお願いしたいんです。裁判にもなっているわけですね、個別の。そこで利用されないということについて、間違いなくそれはないというふうに大臣として言い切れますか。裁判については何も御発言はありませんでしたね。世界文化遺産登録は確かに大変いいことですよ。しかし、非常に大きな代償を払った可能性があるのではないかと私は思います。 Angry: 0.555 Disgust: 0.305 Fear: 0.554 Happy: 0.394 Sad: 0.421 Surprise: 0.545
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02:38:24 ~ 02:38:50 岸田国務大臣
まず、韓国政府とはハイレベルで確認しているわけですが、何よりも、これは国際条約、そして日韓間における協定、条約においてこの部分は確認されています。条約を誠実に履行する、これは両国における当然果たさなければいけない義務であると我々は考えています。 Angry: 0.577 Disgust: 0.283 Fear: 0.561 Happy: 0.384 Sad: 0.345 Surprise: 0.602
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02:39:03 ~ 02:40:10 細野委員
総理、この言葉を改めてちょっと確認していただきたいんですが、この「アゲンストゼアウイル」という言葉は、これはどこかで聞いたことがあるなと思っていろいろ調べたら、実は、河野談話の従軍慰安婦のところで二回使われている言葉なんです、意思に反してというのは。ですから、徴用工と従軍慰安婦の問題を、多分、総理は非常に河野談話というのを、これまで、どちらかというと批判をしてこられた立場ですから、その河野談話よりも徴用工の問題が、同じ言葉が使われているのがまず一点。そして問題は、河野談話以上にと申し上げたのは、フォーストという言葉は河野談話の従軍慰安婦のところにも出てきません。このフォーストという言葉を、徴用工という、一九六五年の日韓基本条約が締結をされたときに、全てもう明らかになっていて、請求権をもうここで放棄したという明確な外交上の事実があることについて、これだけ踏み込んで言った、これは私は問題だと思いますよ。 Angry: 0.652 Disgust: 0.329 Fear: 0.442 Happy: 0.476 Sad: 0.401 Surprise: 0.462
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Angry: 0.374 Disgust: 0.205 Fear: 0.497 Happy: 0.576 Sad: 0.478 Surprise: 0.657
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02:40:16 ~ 02:41:08 安倍内閣総理大臣
簡潔にまず申し上げますと、明確に、河野談話のときと混同させようという意図を感じるんですが、明確に、明確に違います。なぜ明確に違うか。意に反してという言葉については同じであります。河野談話についてはそうであります。今回も、確かに意に反して。これは、徴用工においても、みんな、工場や何かで働きたい、もちろんそういう人もいたかもしれませんが、そうでなくても、これは徴用されますから、いわば国内でもそうだったわけでありますから、これは徴用されますからそうであります。そして、慰安婦のときにも、これはみんな、自分の意思ではなくて、さまざまな、経済状況等も含めて、意に反する場合もあっただろうということであります。 Angry: 0.508 Disgust: 0.366 Fear: 0.468 Happy: 0.582 Sad: 0.412 Surprise: 0.528
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02:41:08 ~ 02:42:02 安倍内閣総理大臣
しかし、あのときは、河野さんが、それは強制連行も認めているんですねという質問に対して、そう捉えていただいて結構ですとお答えされたわけでございます。今回は、まさに外務大臣が直ちに、直ちに記者会見の場において、これは強制、フォーストレーバーを意味しないということを明確にし、かつ、これは六五年の基本条約においての取り決めを覆すものではない、そして、かつ、それをいわば徴用工の裁判等でこれは利用することもないということを明確にしているということをちゃんと記者会見で述べているという点において、これはまさに全く違うということは申し上げておきたい、こういうことでございます。 Angry: 0.497 Disgust: 0.253 Fear: 0.510 Happy: 0.579 Sad: 0.241 Surprise: 0.655
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02:42:02 ~ 02:43:17 安倍内閣総理大臣
そして、日本政府代表団の声明文にある、働かされた、「フォーストトゥーワーク」とは、対象者の意思に反して徴用されたこともあったという意味で用いているわけでありまして、かつ、それは先方にもそう伝えているわけでありまして、この岸田大臣の記者会見等に対して、それは違うということを、今韓国側政府は、岸田外務大臣の記者会見における発言は間違っているということを今まで一度も言っていないということは、まさに、これは確認された証左だろう、このように思うわけでございます。なお、これは今、徴用されたということは、まさに一九四四年九月から一九四五年八月の終戦までの期間に朝鮮半島に適用された国民徴用令に基づき朝鮮半島出身者の徴用が行われたことについて記述したものであって、何ら新しい内容を含むものではないというのが日本の立場であり、それは先方にも伝えているわけでありまして、繰り返し大臣もそう答えているわけであります。 Angry: 0.792 Disgust: 0.330 Fear: 0.553 Happy: 0.320 Sad: 0.233 Surprise: 0.463
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02:43:17 ~ 02:43:43 安倍内閣総理大臣
そして、まさにそれに対して、それが間違っているということを、今の表現については間違っているということを韓国側は表明していないということでございます。そういう中で、新聞はいろいろ書いていますよ。韓国側の新聞はいろいろ書いておりますが、そういう韓国側の新聞の論拠において、今細野議員はそれに質問をされているんだろう、このように思うところでございます。 Angry: 0.406 Disgust: 0.266 Fear: 0.485 Happy: 0.665 Sad: 0.380 Surprise: 0.609
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02:43:43 ~ 02:44:05 細野委員
二つだけ指摘をしたいと思います。一つは、今総理は、フォーストという部分については何ら答弁されませんでしたね。ここは河野談話を超える言葉なんです。それは幾ら日本語で取り繕ったところで、フォーストに強制性というのが形容詞にしたときに出てくるのは、これはそういうふうに読まれても仕方がない部分もありますよ。 Angry: 0.515 Disgust: 0.325 Fear: 0.411 Happy: 0.574 Sad: 0.528 Surprise: 0.456
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02:44:05 ~ 02:45:13 細野委員
そのことを御答弁されなかった。もう一つ申し上げると、韓国政府は、政府としては、これは徴用工の問題について利用しないと言ったかもしれませんが、個別の裁判において韓国人が言うことについて制約なんかできないですよ。裁判所はまた別の判断をしますよ。そこも含めて、確かにこれは、世界文化遺産登録をしたかったというのはわかりますけれども、私は、代償は大きかったのではないかというふうに思います。しかも、それを、さんざん河野談話を批判してきた安倍政権でやったということは、総理、しっかり認識をしていただいて今後対応していただきたいという趣旨でこの質問をさせていただきました。そして次に、問題を少しかえまして、もう一度、我々の考え方に基づいて質問を再開していきたいと思います。我々は、近くは現実的に、そして遠くは抑制的にと考えています。その理由は、我が国の自衛隊がやることができる役割というのは、これは自国の防衛だけでも非常に重要、それに加えて、自然災害などもあるし、そして、これまでPKOを初めとした海外での訓練もしてきた。 Angry: 0.580 Disgust: 0.315 Fear: 0.456 Happy: 0.473 Sad: 0.481 Surprise: 0.433
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02:45:13 ~ 02:46:07 細野委員
まず、中谷大臣にお伺いしたいんですが、今、自衛隊員が約二十五万人ですね。そして、これは国民の皆さんの中で余り御存じない方もおられるかと思うんですが、毎年、例えば今年度であれば一万三千人の自衛官が新たに採用されている。そのうち八千人から九千人ぐらいは任期つき自衛官ですね。期間限定、二年とか、延長して四年とか。そういう方々が頑張っておられるから、この役割を果たすことができている。大臣にまずお伺いしたいと思いますが、我が国の自衛隊が担っている役割を考えると、この自衛官の数をこれから減らしていくというのは非常に難しいのではないか。今後どのようにこの自衛官の数を確保するかということについて、防衛省として今持っておられるスタンスをお伺いしたいと思います。 Angry: 0.504 Disgust: 0.350 Fear: 0.482 Happy: 0.526 Sad: 0.477 Surprise: 0.494
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02:46:07 ~ 02:46:30 中谷国務大臣
これは、防衛計画の大綱また中期防において人員の定員等を定め、また将来計画も持っているわけでございまして、これに従って募集等を重ねてまいりますけれども、目的は我が国を防衛することでございまして、この大綱水準を達成するために必要な人員を確保してまいりたいと思っております。 Angry: 0.307 Disgust: 0.340 Fear: 0.375 Happy: 0.905 Sad: 0.299 Surprise: 0.564
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02:46:30 ~ 02:47:07 細野委員
ちょっとパネルを見ていただきたいと思うんですが、我が国の自衛隊の役割については相当絞り込んでいかなければならないと思う一つの理由は、我が国の人口にあるんですね。さっき一万三千人ということで申し上げましたが、これは、棒グラフが我が国の新成人の男性の数です。この数というのが、二〇〇五年からずっと書かれていますが、二〇一五年、ここぐらいまでは減り方は比較的少ないんですが、ここから急激に減ってくる。 Angry: 0.472 Disgust: 0.323 Fear: 0.569 Happy: 0.440 Sad: 0.424 Surprise: 0.587
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02:47:07 ~ 02:48:03 細野委員
今大体六十五万人強の新成人がいますが、ここがぐっと減ってきて、二〇三〇年にはもう六十万人を切ってくる、二〇四〇年には五十万人を大きく切ってくる、こういう数字になるわけですね。大臣、ちょっと数を頭に入れていただきたいと思うんですが、二〇一五年、一万三千人の自衛官を確保するために、この新成人の中で何人が最終的に自衛隊に入るかという計算をすると、五十人に一人が自衛隊に入っている計算なんですね、新成人のうち。それが二〇三〇年には、人口が減りますから、同じ自衛官を確保するためには四十人に一人、自衛官にならなきゃなりません。そして二〇四〇年、十年後にはまたぐっと減りますから、三十人に一人です。そして、二〇六〇年には二十五人に一人ですよ。もうクラスに一人、自衛隊員になるぐらい入らないと、一万三千人を確保できないんですね。 Angry: 0.491 Disgust: 0.365 Fear: 0.570 Happy: 0.429 Sad: 0.419 Surprise: 0.551
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02:48:10 ~ 02:49:08 中谷国務大臣
自衛隊員の募集等につきましては、景気や雇用に左右されるわけでありますけれども、ここ数年、倍率が七倍で続いておりまして、特に集団的自衛権を閣議決定した昨年度もこれは七倍を上回っております。これは、少子化や高齢化が進む中においても、自衛隊の募集環境、おっしゃるように厳しくなる中でも、その中でも、やはり優秀な若者が自衛官を志していただいておりまして、非常に優秀な隊員が多いわけでございまして、非常に自衛隊に入っていただける状況は続いてきておりますので、将来も、このような状況の中で、優秀な隊員が募集に応じてくれるというふうに考えているわけでございます。 Angry: 0.448 Disgust: 0.198 Fear: 0.482 Happy: 0.625 Sad: 0.303 Surprise: 0.622
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02:49:08 ~ 02:50:11 細野委員
非常に楽観的な見通しを述べられたわけでありますが、現実に半分になりますからね。半分になっている中で二十五人に一人が自衛隊員ということになった場合に、民間で活躍する優秀な人も含めて、人のとり合いになりますよ。その上に、多分大臣はそうは御答弁されないんでしょうけれども、これまでの役割は残るわけですね。別に日本列島が狭くなるわけじゃありませんから、防衛のためにも人が要るでしょう。ハイテク化して若干絞り込むことができたとしても、ほかの業務が新たに加わりますね。集団的自衛権も行使をする、そして周辺事態を重要影響事態ということで世界じゅうに広げる、PKOについてもやっていく、恒久法もつくる。当然、訓練も含めて、この数はふえてくる可能性がありますね、自衛隊員の。この確保というのは極めて困難だということを考えたときも、やはり自衛隊の役割については、近くについては現実的に対応する、すなわち、島嶼防衛については万全を期す、国土の防衛ということについては全てをしっかりやる。 Angry: 0.557 Disgust: 0.351 Fear: 0.504 Happy: 0.526 Sad: 0.377 Surprise: 0.480
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02:50:11 ~ 02:51:01 細野委員
その上で、朝鮮半島についてもしっかり備えるけれども、そのほかについては人口構成上も抑制的にならざるを得ないのではないかということを指摘したいんですね。そこで、私がこれからあり得るのではないかということについて、一つ聞いてまいりたいと思います。今、自衛隊には、私は実はこれを調べるまで知らなかったんですが、貸費制という制度が、大臣、ありますね。これは、在学中の一年間、月五万四千円を支給されて、理科系の大学や大学院に行って、その後、自衛隊に入るという制度ですね。これは何人今もらっているのかということを調べましたら、実はわずか十六人。 Angry: 0.392 Disgust: 0.235 Fear: 0.539 Happy: 0.624 Sad: 0.324 Surprise: 0.654
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02:51:01 ~ 02:52:05 細野委員
月五万四千円で一年間ですから、極めて限られていますね。こういう、人口が急激に減ってくるということを考えると、進んで自衛隊に入って我が国のために頑張ろう、こういう人が出てくることを私も望みたいですよ、望みたいけれども、現実はなかなか厳しい。そのときに、こういう奨学金のようなものを拡大していく。行く行くは、例えばアメリカのように、実動部隊に入った後、学校に行けますよというようなことについても検討しなければならないような状況が、自衛隊の活動が拡大すればするほどあるんじゃないかということについては、私は現実的にあり得ると思うんですよ。そこで、法制局長官にお伺いしたいと思います。いわゆる徴兵制については憲法違反だという議論がもう既になされていますから、これは聞きません。こういう経済的なアドバンテージを学生に与えて、そして自衛隊に入ってもらう、このやり方は憲法違反ではありませんね。 Angry: 0.534 Disgust: 0.325 Fear: 0.438 Happy: 0.575 Sad: 0.438 Surprise: 0.480
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Angry: 0.718 Disgust: 0.245 Fear: 0.668 Happy: 0.229 Sad: 0.263 Surprise: 0.710
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02:52:17 ~ 02:53:07 横畠政府特別補佐人
まさに志の高い有能な人材を確保するというのは、公務員全てについての重要なテーマであると認識しております。また、公務員になろうとする人をどのように確保するのかというのは、まさに公務員全体の制度の中で考えるべき事柄でもございます。御指摘のような自衛官の確保ということに特化してどのようなものが考えられるかということであろうかと思いますけれども、やはり具体的にどのようなものを考えるかということによるわけでございまして、いきなり憲法に違反するかどうかという問題というよりも、公務員制度全体の中で整合するようなものであるならば可能であろうかと思います。 Angry: 0.542 Disgust: 0.311 Fear: 0.506 Happy: 0.573 Sad: 0.320 Surprise: 0.516
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02:53:07 ~ 02:54:02 細野委員
およそ感覚はわかりましたが、もう一度、長官、確認ですが、これは憲法十八条以外には憲法違反というような可能性はないですね。ですから、憲法十八条違反には当たらない、そういう御答弁ですね。確認をさせてください。与党の皆さんからは建設的な提案だという話があったんですが、私は、ここはぐっと、ちょっと迷うわけですね。迷うというよりは、むしろ懸念を持つわけです。今の自衛官はみずから志願してきていますね。私の地元も自衛官がたくさんおられる。士気旺盛で優秀な方がたくさんいる。本当にありがたいなと日々思っていますよ。しかし、我が国は今所得の格差も広がってきている。 Angry: 0.412 Disgust: 0.298 Fear: 0.474 Happy: 0.603 Sad: 0.458 Surprise: 0.576
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02:54:02 ~ 02:55:10 細野委員
そういう中で、学費を工面するのに苦労している御家庭というのはたくさん出てきていますよね。そういった皆さんが、みずからはもしかしたら志願していないかもしれないけれども、経済的理由で自衛隊になるということをどう考えるのか。これは質問しませんが、これは本当に考えにゃいかぬと思いますよ。ですから、私は繰り返し申し上げているんです。基本的には、自衛隊の役割をしっかり絞り込んで、そしてその中で我が国がやれることをしっかりやっていく、その自衛隊の確保は基本的には志願によってなされるべきだということを申し上げておきたいと思います。ですから、徴兵制の議論をめぐって、やや、現実的か非現実的かというような、そういう、非常に机上の空論に近いようなやりとりがなされたところがあるので、それは我々も余り望みません。しかし、この人口の動態を見たときに、我が国が自衛隊をどう確保していくのかというのを考えなきゃならぬという現実だけは、ぜひ中谷大臣には頭に入れていただいて対応していただきたいというふうに思います。 Angry: 0.489 Disgust: 0.271 Fear: 0.486 Happy: 0.484 Sad: 0.487 Surprise: 0.509
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02:55:10 ~ 02:56:17 細野委員
時間がなくなってまいりました。最後に一点だけ伺って終わりたいと思います。先日、私の委員会での質問の中で、中谷大臣は、ISILに対して国際社会が行動する場合に、我が国が後方支援で自衛隊を派遣することについては法的に可能かという質問に対して、「法律的にはあり得るということでございます。」という答弁をされました。もう一つお伺いしたいのは、二〇〇三年に起こったイラク戦争なんですが、イラク戦争では、国連決議六七八を初めとした正当性の根拠があるということで、我が国政府はそれを支持しましたね。そういった経緯も踏まえて、これは外務大臣にお伺いした方がいいと思います、この六七八というのは、今回の、政府が提出をされた恒久法の国連決議、国際平和支援法ですか、あれの国連決議に当たるというふうに考えていいですか。 Angry: 0.564 Disgust: 0.284 Fear: 0.473 Happy: 0.444 Sad: 0.481 Surprise: 0.467
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02:56:30 ~ 02:57:02 岸田国務大臣
まず、安保理決議六七八ですが、この決議は、三条第一項第一号イに規定する「認める決議」に該当はし得るとは考えます。ただし、国際平和支援法のもとで我が国が協力支援活動の対応措置を実施するためには、単に国連決議があるだけでは可能ではありません。 Angry: 0.614 Disgust: 0.271 Fear: 0.366 Happy: 0.615 Sad: 0.399 Surprise: 0.526
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02:57:02 ~ 02:57:46 岸田国務大臣
決議に加えて、我が国が国際社会の一員として主体的かつ積極的に寄与する必要があるかを含め、三つの要件がこの法律の中で定められています。こうした法律に定めた要件を満たすか否か、これを具体的に判断する必要があると考えます。そして、その際に、国民の理解を十分に得つつ、民主的統制を確保する観点から、例外なく国会の事前承認を得ることとなっております。こういった形で、我が国として独自に、主体的に対応を判断するということになっております。 Angry: 0.640 Disgust: 0.325 Fear: 0.517 Happy: 0.520 Sad: 0.337 Surprise: 0.484
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02:57:46 ~ 02:58:08 細野委員
時間が来ましたので、これを最後の私の発言にします。六七八、これはイラク戦争の根拠になった国連決議ですが、これは、我が国の、今回政府が提案しているこの法案上、該当し得る決議であり、派遣をし得る、そういう答弁ですね、後方支援で。 Angry: 0.711 Disgust: 0.303 Fear: 0.392 Happy: 0.607 Sad: 0.300 Surprise: 0.469
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02:58:08 ~ 02:58:53 細野委員
さらには、ISIL、今イラクとシリアで大変なことになっていますが、その地域にも派遣をし得ると。すなわち、この二つの例から明らかなのは、少なくとも、ここ十年、二十年、世界でさまざまな紛争が起こっていますが、基本的には、国連決議がほとんどのものについて何らかの形でありますから、そういったものについては全て日本が後方支援という形で参加し得るということなんですよね。そこが我が党と政府では全く違う。すなわち、近くについては現実的に対応するけれども、遠くについてはしっかり抑制的に対応することによってそのほかの道を探るべきだというのが我が党の考え方であるということを最後に申し上げて、質問を終わりたいというふうに思います。ありがとうございました。 Angry: 0.539 Disgust: 0.355 Fear: 0.487 Happy: 0.461 Sad: 0.475 Surprise: 0.463
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02:59:05 ~ 03:00:07 大串(博)委員
早速質問に入らせていただきます。この安全保障特別委員会、審議をしてまいりました。そういった中で、最近、報道等で聞こえてくるのは、審議時間が何十時間に及びつつあるのでそろそろ機は満ちつつある、来週の半ばぐらいにはもう採決の時期だというような、出口のことがもう言われている、こういう状況にあります。私は、何十時間という審議時間が判断材料じゃなくて、審議を尽くしているか、各重要ポイントに関して国民の皆さんが納得されているような審議は尽くされているか、ここだと思うんです。いろいろな世論調査等々を見ましても、まだまだ反対という声が多い、さらには、理解できないという声が八割近い、これがふえているという状況を踏まえると、さらにこの議会内で議論を尽くしていく必要があると思うんです。 Angry: 0.672 Disgust: 0.258 Fear: 0.427 Happy: 0.496 Sad: 0.296 Surprise: 0.528
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03:00:07 ~ 03:01:00 大串(博)委員
ちょっと振り返らせていただきますと、今どういう議論の状況にあるかといいますと、これを見てください。これは、政府がつくられた資料を前提に、これが今回の法制の全体像ですね、振り返ってみましょう。この右の方、武力攻撃事態、存立事態、それから重要影響事態、この辺は議論の集中しているところです。しかし、それでも、けさの議論までありましたように、どういう事態が存立危機事態なのか、あるいはどういう事態が重要影響事態なのか、まだまだ定義がはっきりしない。答弁も揺れているように聞こえる。だから、まだまだこれは議論が必要だという声が多い。しかも、そもそも違憲であるかどうかということに関しても、違憲だという声の方がまだまだ強い、こういう状況です。 Angry: 0.519 Disgust: 0.287 Fear: 0.617 Happy: 0.464 Sad: 0.309 Surprise: 0.592
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03:01:00 ~ 03:02:07 大串(博)委員
では、それ以外はどうか。左の方を見てみますと、例えば、左の上の方、在外邦人等の輸送、これは、ここで議論が出ているのは三回しかないんですよ。例えば、次、武器等防護、これは六回ですよ。その下に行くと、物品、役務の提供、これは二回ですよ。さらに下に行くと、平和協力活動、あるいは国際平和共同対処事態における協力支援活動に関する法律、これは七回、十三回とあります。十三回ありますけれども、これはほとんどが実は後方支援、武力行使との一体化に関することなので、上の重要影響事態と重なっているんですね。さらに下の方を見てみると、NSCの役割分担に関してはゼロですよ。あるいは、グレーゾーン、まさに今問題になっている尖閣等も含めてグレーゾーンに対する対応に関してはゼロ回。 Angry: 0.392 Disgust: 0.332 Fear: 0.552 Happy: 0.582 Sad: 0.377 Surprise: 0.639
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03:02:07 ~ 03:03:04 大串(博)委員
こういった中で、来週の半ばに採決に至れるのかということなんです。さらに、これは法律の形だけじゃありません。(パネルを示す)一つ一つの法律の論点についても、私が隠れてしまいそうなぐらいに大きくなりました。一つ一つの条文も含めて論点を精査していくと、これは、私たちが仲間と一緒に論点を、この数日間で大急ぎで暫定的に挙げているんです。これは、さらにもう少し詰めていくと、もっともっと論点が出ていくんですよ。この数日間でざっと挙げただけですから。これは八十七項目あるんですよ、八十七項目、ざっとこの数日間で挙げただけでも。もっともっとこれは議論をしていかなければならない論点が多くあるということがもう明らかなんですね。 Angry: 0.558 Disgust: 0.316 Fear: 0.493 Happy: 0.469 Sad: 0.406 Surprise: 0.566
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03:03:04 ~ 03:04:02 大串(博)委員
こんな大きな図にしなきゃならない。さらには、この委員会の中でいろいろ答弁が二転三転するものですから、この委員会の中で、政府統一見解を出してくださいと多く要望が出されています。(パネルを示す)これだけ多くの、政府統一見解を出してください、あるいは資料を出してください。これは、色づきの部分が回答されたもの、色づきでないところは出ていない。これは半分ぐらいしかまだ出ていないんですよ。この中で、来週半ばに審議を打ち切って採決、あり得ますか。しかも、この下の方、来週の頭に仮に出てきたとして、ぽんと出てきて、もう審議できないじゃないですか。こんな状況で、来週半ばに審議を打ち切って採決、私は、ちょっとあり得ないんじゃないかと思うんです。 Angry: 0.711 Disgust: 0.289 Fear: 0.507 Happy: 0.347 Sad: 0.382 Surprise: 0.530
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03:04:12 ~ 03:05:01 安倍内閣総理大臣
ただいまの大串さんの御説明の時間を使って三問ぐらいは法制についても質問できたのではないかと思いますが、これはまさに委員会において御議論をいただき、深められ、そして委員会において時期が来れば採決をするということがまさに民主主義の基本ではないか、このように思うわけでございます。そもそも、繰り返し申し上げているとおりでありますが、我々は、二〇一二年の総選挙において政権を奪還する際にも、また、その翌年の参議院の選挙、そして昨年末の総選挙においても、平和安全法制をしっかりと整備していくということを明確にしてきたところでございます。 Angry: 0.483 Disgust: 0.254 Fear: 0.428 Happy: 0.742 Sad: 0.279 Surprise: 0.578
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03:05:01 ~ 03:06:11 安倍内閣総理大臣
その上において、昨年、閣議決定を行い、今般、法律をこの通常国会に提出させていただいたところでございます。その上で、我々も誠実に答弁をさせていただいているわけでありまして、あとは、委員会において御決定をいただければ、審議が深まったかどうかということにつきましても、委員会において御決定をいただければ、こう思うところでございます。今、大串委員も、何については何回、何回というふうにお話をされていたわけでございますが、我々は質問を受けたことについて答えをさせていただくということでございますから、質問がないところは、もしかしたら皆さんがここは問題がないというふうに考えておられたのかもしれませんし、また、領域警備については、我々、法整備の中には入れていないわけでございますから、その観点から恐らく質問がなかったのであろう、こう思料するところでございます。いずれにせよ、委員会においてしっかりと議論をしていただき、そして、時が来れば、決めるときには決めていただきたい、このように思っているところでございます。 Angry: 0.440 Disgust: 0.189 Fear: 0.393 Happy: 0.712 Sad: 0.417 Surprise: 0.564
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03:06:11 ~ 03:07:00 大串(博)委員
先ほど来申し上げましたように、審議は、これまで、存立事態あるいは重要影響事態、この答弁も二転三転するものですから、しかも、はっきりしないものですから、あるいは、憲法に関する疑義、極めて重要な問題があったものですから、かなり議論してきています。しかし、それでもはっきりしていない。なぜそのほかの論点に話が及んでいないかというと、とてもまだまだ基本的な入り口の議論が整理され尽くしていないので、個別論点にまだ行き着けていないというのが今の現状だと思うんです。そういう中で、来週の半ばに採決、私はこれはあり得ないと思います。さらには、国民の皆さんが理解をされているか。いろいろな世論調査で、先ほど申しました、八割の方々が理解されていないというふうなことを言われている状況の中で、本当に政府は説明責任を尽くしているか。 Angry: 0.576 Disgust: 0.287 Fear: 0.519 Happy: 0.435 Sad: 0.426 Surprise: 0.508
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03:07:00 ~ 03:08:06 大串(博)委員
私は、国民の皆さんの理解を上げていくためには、この審議をさらに尽くして、皆さんが納得したという状況をつくっていく、ここに最大の鍵があると思います。さらには、私たち、この安保法制の審議時間等ということでこの資料をつくりましたけれども、例えばこれまでの法案だと、それぞれ何十時間と議論して、例えばここに挙げているこれまでの法案だけでも三百三十時間ぐらい議論し、さらには、一つの国会で終わっていないんですね、二国会、三国会かけて議論してきている。さらには、例えば私たちの政権のときに大きな課題であった社会保障と税一体改革、この右側に書きましたけれども、国民の皆さんの理解を得るのが大変大事だと思い、難しくもあった。だから、私たちは、三年前ですけれども、法案を出す前から、全国でシンポジウムを開いて、閣僚が全国に散って、七十四回にわたって座談会を開いたんですよ。タウンミーティングを開いたんですよ、二十四年の八月まで。これは法案の成立は八月十日ですから、法案の成立そのときまで全国を歩いて、説明して回ったんですよ。 Angry: 0.629 Disgust: 0.196 Fear: 0.419 Happy: 0.622 Sad: 0.297 Surprise: 0.567
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03:08:06 ~ 03:09:05 大串(博)委員
このような努力をされてこなかったじゃないですか。閣議決定、七月一日のときも、今回の取りまとめのときも、そして法案が出たときも、全く説明されていなくて、この国会の中だけで、しかも、短い時間で議論をしてしまおうというスタンスじゃないですか。総理は、今、この中で、カフェスタですか、インターネットテレビによる中継を少し前から始められて、三回やられましたかね。きょうもやられるというふうに聞いております。これが悪いとは言いません。こういうこともやっていただきたいと思いますが、むしろ、今やるべきことは、この場で法案を決めてしまうということを考えるのではなくて、一旦撤回して、ワンテンポ置いて、ワンテンポ置いて、こういった全国を地道に歩き回って、全国を地道に歩き回って、国民の皆さんの声をもう一回聞いて、シンポジウムでもタウンミーティングでも対話集会でも、閣僚の皆さんが全国を歩き回って、その上で、声を聞いた上で、納得を得た上で進めていく、こういう手続じゃないでしょうか。 Angry: 0.552 Disgust: 0.227 Fear: 0.495 Happy: 0.431 Sad: 0.441 Surprise: 0.562
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03:09:08 ~ 03:10:10 安倍内閣総理大臣
今委員は、私の存立事態等に対する概念の答弁が二転三転して撤回したとおっしゃったけれども、私、撤回したこと、ございませんよ。私の答弁が二転三転したこともございませんし、一度も撤回をしたことはないということを申し上げておきたい。私は一回も、今、大串委員は、私が答弁を撤回したとおっしゃったけれども、私の答弁は撤回をしていない。事実認識が違いますから、はっきりと申し上げておきたい。撤回していないことを撤回したとおっしゃることが、そういう誤解を申し上げているわけであります。二転三転もしていないわけであります。二転三転していないから撤回する必要もなかった、これは明確であります。そういう誤解を与えることはお互いに言うのを、こういう大切な議論ですから、述べるのはやめた方がいいのではないかということを申し上げておきたい、このように思います。 Angry: 0.538 Disgust: 0.339 Fear: 0.485 Happy: 0.414 Sad: 0.567 Surprise: 0.473
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03:10:11 ~ 03:11:17 安倍内閣総理大臣
済みません、少しおとなしくしていただけますか、静粛に。そして、当然、委員会においてしっかりとした議論がなされる、正確な事実に基づいて冷静な議論をしていく。国民の命と幸せな暮らしに結びつくことでありますから、冷静な議論をしていったり、レッテル張りをしない、あるいは、ないことをまるであるかのごとくレッテルを張る、徴兵制がやってくるとか、そういうことは厳に慎みながらいく、そのことによって初めて、そのことによって初めて議論は深まっていくということではないかと思います。そして……採決につきましては、これはまさに、このようにずっとのべつ幕なし大きな声を出される、そういう形で議論をするのはやめた方がいいのではないのかなと思いますが、そして、冷静な雰囲気の中で議論を尽くし、尽くされたら、尽くされたと委員会において判断されれば、これは決めるときには決めていただく。 Angry: 0.526 Disgust: 0.269 Fear: 0.497 Happy: 0.473 Sad: 0.441 Surprise: 0.513
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03:11:24 ~ 03:12:03 大串(博)委員
議論が尽くされたらということは誰も否定していないんですよ。ただ、尽くされているのかということなんです。しかも、それは、議会の中だけでなくて、議会の外でも政府は行う、理解が進むような努力を行う必要があるのではないですかということを申し上げているんです。総理、カフェスタをやられています。私もいいことだと思うんですよ。インターネット中継で全国の皆さんに発信される。こういうこともやっていただいて、しかし、地道に歩いていただきたいと思う。かつ、カフェスタ、いろいろなことが言われています。軽いとか、そういうふうに言われていますけれども、それはいろいろ評価はあると思います。ただ、国会でしゃべられたことと違うことを言うのは私は問題だと思います。 Angry: 0.497 Disgust: 0.314 Fear: 0.464 Happy: 0.556 Sad: 0.457 Surprise: 0.542
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03:12:03 ~ 03:13:07 大串(博)委員
例えば、きのう、おととい、自衛隊のリスク、自衛隊員のリスクに関する話がありました。この自衛隊員に関するリスクは、長い時間をかけてここでも議論してきて、最初はリスクがないとおっしゃったことに関してさらに議論を詰めて、六月十日の質疑において、やっとですよ、やっと中谷大臣から「新たな任務に伴う新たなリスクが生じる可能性はありますが、これを、法律上及び運用上、安全確保の仕組みの措置によりまして極小化、また局限化をいたしまして隊員を派遣いたします。」、こういうふうな大体決まった答弁に落ちついていた。私たちもそれはそういうものかなというふうに聞いていたんですね。聞いていた。ところが、昨日総理がカフェスタで言われたことは、隊員のリスクは減ります、少なくなりますと明言されているんですよ。何でかというと、特措法じゃなくて恒久法にするから、訓練ができるから少なくなる。これ、一点おっしゃいました。もう一つは、PKOにおいて、基地の宿舎の共同防衛をする、共同防衛をするから、一緒に守るようになるからリスクは少なくなる。 Angry: 0.472 Disgust: 0.326 Fear: 0.476 Happy: 0.613 Sad: 0.434 Surprise: 0.533
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03:13:07 ~ 03:14:01 大串(博)委員
この二つ、おっしゃいました。後者の方は、実はこれは、他国の基地、一緒の基地にいるほかの国が攻撃されたときにも日本の自衛隊の人が守りましょうという話ですから、逆に危なくなる話だと私は思うんですね。にもかかわらず、こういった事例を二つ取り上げられて、隊員のリスクは少なくなると明言されました。しかも、おとといはどういう日だったかというと、おとといにまさに、政府統一見解、「自衛隊員のリスクについて」という政府統一見解が出ているんです。その政府統一見解には、先ほど中谷大臣が答弁いただいた定型の答弁、「法制の整備によって付与される新たな任務も、従来どおり、リスクがある」「そのため、法制の中で、隊員のリスクを極小化するための措置を規定している。」この答弁ラインが書かれているんです。少なくなるなんて一言も書かれていないんですよ。隊員のリスクが少なくなるなんて一言も書かれていない。それを、カフェスタの中では言い切っていらっしゃる。 Angry: 0.530 Disgust: 0.334 Fear: 0.524 Happy: 0.531 Sad: 0.400 Surprise: 0.531
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03:14:01 ~ 03:14:41 大串(博)委員
一カ月半かけて議論してきたことを、国会の外で全く違うことをおっしゃる。こんなことをしていると国民の理解が進むわけないじゃないですか。そこで、委員長にお願いします。ここに書かれているように、「法制の整備によって付与される新たな任務も、従来どおり、リスクがあるものである。」が、「法制の中で、隊員のリスクを極小化するための措置を規定している。」ということであるにもかかわらず、これが政府の答弁であるにもかかわらず、隊員のリスクが訓練やあるいは共同基地防衛によって少なくなるという根拠を、紙で統一見解として提出していただくように、理事会でお取り計らいいただきたいというふうに思います。 Angry: 0.667 Disgust: 0.352 Fear: 0.468 Happy: 0.449 Sad: 0.366 Surprise: 0.509
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03:14:48 ~ 03:15:07 安倍内閣総理大臣
私の発言をちゃんと全部聞いて、かつそれを紹介していただきたいと思います。私はこのように申し上げたわけでありまして、つまり、木を見て森を見ない議論はだめですよ、一足す一足す一が三になるという話ではありませんね。 Angry: 0.682 Disgust: 0.248 Fear: 0.355 Happy: 0.567 Sad: 0.431 Surprise: 0.407
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03:15:07 ~ 03:16:12 安倍内閣総理大臣
この法制全体をまず見てください。そして、国民のリスクがどうなるかということを考えてください。国民のリスクが上がっていく中において、そのリスクを下げていくために、まさに自衛隊の皆さんはリスクを負っていく。そして、任務は確かに、権限がふえていきますから任務もふえていきますね。その任務にはそれぞれリスクが当然伴いますよ。今、全然紹介されなかった発言ですが、私はこう申し上げています。済みません、少し、ずっとやじり続けるのはやめてくださいよ。そこで……今、おまえに注意する権限はないという、そういう言い方は、少し品のいい言い方に変えていただけませんか。一つ一つの権限や任務が加わるわけでありますから、それに伴うリスクも高まっていくわけでありまして、それを低減させていくことが大切ですね。 Angry: 0.614 Disgust: 0.377 Fear: 0.495 Happy: 0.456 Sad: 0.421 Surprise: 0.443
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03:16:12 ~ 03:17:11 安倍内閣総理大臣
ですから、例えば、恒久法になることによって、あらかじめさまざまな情報収集活動もできますね、海外から情報も収集できるし、共有できるし、その対応もできますね、それに伴う訓練もしっかりとできますねという話をして、そうやって低減させていくことができますとお話をした。そして、例えば、今までは、邦人を救出したり、あるいはまた他国の部隊を駆けつけ警護することができなかった、NGOを助けることができなかったけれども、その中で自衛隊員の人たちは、これは私の発言ではないんですが、インタビュアーの発言なんですが、自衛隊員がまさに、守らないわけにはいかないので、みずから近くに行って、いわば自己保存型、まさに正当防衛型の武器の使用をできるような形にして守るということもあったんですよという話があったんです。 Angry: 0.293 Disgust: 0.255 Fear: 0.369 Happy: 0.714 Sad: 0.491 Surprise: 0.509
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03:17:11 ~ 03:18:36 安倍内閣総理大臣
しかし、今度は、任務としてそれが与えられますから、あらかじめ、救援する、そして警護する、あるいは守るということを任務としてやるわけでありますから、ちゃんとその訓練をするわけですよ。そして、他国の部隊とともに、お互いに守り合うという訓練もするし、連絡も強化をしていくことになりますから、当然これは安全性は高まっていきますねという判断をして、ここにおいては、ではリスクは下がっていくのではないですか、そういう全体を見ていくべきだと私は申し上げたわけでございます。自衛隊のリスクが下がるというのは、この話の部分において、この話の部分においてそのように申し上げたわけでございまして、全体を見なければいけないわけでありまして、まさにPKO等々においてNGO等の方々を守ることは今までできなかったのでありますが、今度は守ることになるので、そのための訓練が前もってできている場合と、そうでないのに、今の自己保存型において何とかそれをできないかとすることにおけるリスクを考量すれば、まさにそれは下がるということも考えられるのではないか、こう申し上げたわけであります。 Angry: 0.457 Disgust: 0.357 Fear: 0.560 Happy: 0.490 Sad: 0.450 Surprise: 0.476
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Angry: 0.563 Disgust: 0.455 Fear: 0.434 Happy: 0.535 Sad: 0.553 Surprise: 0.467
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03:18:37 ~ 03:19:35 安倍内閣総理大臣
それがまさに、新たな任務に伴う新たなリスクを軽減させていく、あるいは全体を見る、これが私は正しい議論ではないか、こう申し上げているわけでございます。 Angry: 0.469 Disgust: 0.403 Fear: 0.553 Happy: 0.556 Sad: 0.312 Surprise: 0.619
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03:19:41 ~ 03:20:10 安倍内閣総理大臣
先ほど来ずうっと、年がら年じゅうやじり続けている方がおられますが、その中において、その中において、おまえがとか、あんたがと言われて、事実としては、おまえがではなくて、あんたが、あんたがということであったということでございます。 Angry: 0.719 Disgust: 0.176 Fear: 0.379 Happy: 0.638 Sad: 0.236 Surprise: 0.492
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03:21:00 ~ 03:21:55 浜田委員長
委員長から一言言わせていただきます。総理からの発言がありましたが、これは、議場が大変うるさく、そして、言葉の認識もできないままに総理が勘違いをされたのだと思いますが、この点については、総理も冷静に今後対応していただきたいと思いますし、そしてまた、年がら年じゅうという言葉もありましたが、これはまた、それが年がら年じゅうどっちからも出ていますので、そのことに関しては各委員の注意を求めたいと思います。そしてまた、今、一番前面で座ってお話をしている方がいらっしゃいますが、逆に言えば、我々の委員として今までここに来ていらっしゃらなかった方でございますので状況がわからないのかもしれませんが、少々発言の回数が多いような、不規則発言の回数が多いように思いますので、厳に注意を求めたい、このように思う次第であります。以上であります。それでは、大串博志君。 Angry: 0.523 Disgust: 0.321 Fear: 0.479 Happy: 0.524 Sad: 0.442 Surprise: 0.495
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03:21:55 ~ 03:22:06 大串(博)委員
ぜひよろしくお願いしたいと思います。最後に、遠藤大臣にお尋ねしたいと思いますけれども、この法制でテロのおそれがふえるのではないかという議論もここでございました。 Angry: 0.428 Disgust: 0.288 Fear: 0.266 Happy: 0.812 Sad: 0.527 Surprise: 0.382
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03:22:06 ~ 03:23:06 大串(博)委員
そういったことも含めて、東京オリンピックを成功させるために大変重い任を負っていらっしゃる大臣でいらっしゃいます。所信の中でも、テロ対策をしっかりするというふうにおっしゃいました。その大臣とこれからも議論をさせていただきたいと思いますが、その前に、先般の報道の中で、実質企業献金に当たるのではないかと思われる献金が四名からあったということがあり、私も収支報告書で確認させていただきました。この点に関し、きちっと説明責任を果たしていただきたいというのが一つ。もう一つ、二十四年の十一月、御自分の資金管理団体から二百万円の寄附を遠藤大臣御個人に受けていらっしゃいますね。これは、資金管理団体から個人への寄附は、献金じゃなくて寄附ですね、寄附は禁じられています。これはどういうものだったのか、これに関しても説明をいただきたいというふうに思います。 Angry: 0.510 Disgust: 0.281 Fear: 0.430 Happy: 0.604 Sad: 0.396 Surprise: 0.547
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03:23:06 ~ 03:24:09 遠藤国務大臣
大串委員にお答えを申し上げます。まず、七月八日付の産経新聞の記事は全く事実無根であり、遺憾に思っております。弁護士らとも相談をし、対応するように事務所に指示いたしました。平成二十五年六月八日、畜産会社の会長から百五十万円、社長から百五十万円、社長の配偶者から五十万円、会長の配偶者から百五十万円、合計五百万円の個人献金を受け入れております。これらの献金につきましては、畜産会社に事務所で確認をしたところ、いずれも個人献金であり、原資は会社から出ていないと回答があったと聞いております。また、私が農水委員長だったときの法案成立の見返り献金ではないかとの指摘もありましたが、農水委員長だったのは平成二十年から二十一年ごろであり、私がこの畜産会社とおつき合いをするようになったのは平成二十五年でありますから、見返りであるはずがありませんし、畜産会社も同様の回答をしているというふうに聞いております。 Angry: 0.601 Disgust: 0.313 Fear: 0.473 Happy: 0.529 Sad: 0.366 Surprise: 0.480
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03:24:09 ~ 03:25:05 遠藤国務大臣
そしてもう一つ、今、平成二十四年十一月十四日に私が代表を務めております新風会から私個人へ寄附がされている、政治家個人への寄附を禁じた政治資金規正法に違反するのではないかということで問いがありました。平成二十四年十一月十四日に私の資金管理団体から私に二百万円が寄附されたことは収支報告書に記載しているとおりであります。そして、その二百万円は、同日、選挙運動費用として選挙運動費用収支報告書に資金管理団体からの寄附として適正に記載しております。委員御存じのとおり、政治資金規正法二十一条の二は、政党以外の者による公職の候補者への寄附制限を設けておりますが、選挙運動に関する寄附についてはこの制限の例外とされているところであります。 Angry: 0.647 Disgust: 0.303 Fear: 0.439 Happy: 0.543 Sad: 0.304 Surprise: 0.470
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03:25:12 ~ 03:25:25 大串(博)委員
しっかり説明責任を果たしていただくことをお願いしつつ、繰り返し、来週の、来週の強行採決みたいな、審議打ち切りは絶対にあり得ないということを改めて申し上げて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。 Angry: 0.523 Disgust: 0.289 Fear: 0.282 Happy: 0.638 Sad: 0.571 Surprise: 0.354
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04:19:43 ~ 04:20:02 長島(昭)委員
民主党の長島昭久です。本題に入る前に、東シナ海の問題にちょっと触れたいというふうに思います。七月の六日の産経新聞、桜井よしこさんのコラムをお読みになって衝撃を受けた国民の皆さんは多かったと思うんです。 Angry: 0.656 Disgust: 0.325 Fear: 0.421 Happy: 0.559 Sad: 0.358 Surprise: 0.493
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04:20:02 ~ 04:21:00 長島(昭)委員
皆さんのお手元にも配ってありますが、「東シナ海の日中中間線にぴったり沿って、中国がガス田を開発し、プラットホーム建設を急拡大している確かな情報が私の手元にある。」「平成十年十一月時点で白樺、樫、平湖、八角亭の四カ所だった中国のガス田開発は昨年六月までの十四年間で六カ所に増えた。それがこの一年間で十二カ所へと急増した。」「完成したプラットホームは作業員の宿舎らしい三階建ての建物や、精製工場、ヘリポート、掘削装置を据えた立派なものだ。」こういう一文であります。まず、外務大臣にお伺いいたします。このことは事実でしょうか。 Angry: 0.408 Disgust: 0.278 Fear: 0.452 Happy: 0.645 Sad: 0.432 Surprise: 0.626
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04:21:00 ~ 04:21:44 岸田国務大臣
まず、政府としましても、二〇一三年六月以降も、中国側が東シナ海の中間線中国側で新たな海洋プラットホームの建設等を行っていることを確認しております。中国側が東シナ海の境界未画定海域において新たな海洋プラットホームの建設を含めた一方的な開発を進めていることにつき、我が国から中国側に対し、繰り返し強く抗議するとともに、作業の中止等を求めてきております。 Angry: 0.675 Disgust: 0.274 Fear: 0.431 Happy: 0.503 Sad: 0.354 Surprise: 0.491
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04:21:44 ~ 04:22:01 長島(昭)委員
総理、墨俣の一夜城じゃないんですから、ある日突然十二個にふえているわけではないんですね。徐々に徐々に積み上がっていった。しかも、南シナ海に我々が目を奪われているそのすきにつくられているんですね、ほぼ同時期に。 Angry: 0.334 Disgust: 0.233 Fear: 0.561 Happy: 0.586 Sad: 0.396 Surprise: 0.711
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04:22:01 ~ 04:23:02 長島(昭)委員
今、外務大臣おっしゃったように、繰り返し抗議をすると同時に、作業の中止を求めていますと。総理、こんな対応で本当にいいんでしょうか。こんな悠長なことをやっているから、南シナ海ではあっという間に人工島が七つもできて、二千エーカー、つまり八平方キロ、東京ドーム百七十五個分、国際法上疑わしい、こういう人工島が幾つも幾つもつくられた。ほぼ同時期に、日本のまさにお膝元、足元でこういう行為が行われている。この問題、きょうは本題ではないので深く突っ込みはしませんけれども、大事なことを防衛大臣に伺いたいと思います。この桜井さんの一文の中にも書いてありますが、この急激な中国のガス田のプラットホームを拡大する動き、これは安全保障上の懸念は全くないのかどうか。 Angry: 0.580 Disgust: 0.258 Fear: 0.487 Happy: 0.397 Sad: 0.492 Surprise: 0.523
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04:23:02 ~ 04:23:29 長島(昭)委員
普通に考えれば、ヘリポートもつくられている、そして、あのプラットホームにもしレーダーでも据えられたら、日本や、日本の自衛隊あるいはアメリカ軍の動き、全部筒抜けじゃないですか。水中にソナーを落としたら潜水艦の動きまでとれると言う専門家もおります。防衛大臣から御答弁いただきたいと思います。 Angry: 0.466 Disgust: 0.290 Fear: 0.498 Happy: 0.649 Sad: 0.346 Surprise: 0.597
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04:23:29 ~ 04:24:18 中谷国務大臣
あくまでも一般論でございますが、中国がこれまで設置してきた油田、ガスのプラットホーム、これを安全保障の観点から利用する可能性、これは考えられます。例えば、プラットホームにレーダーを配備する可能性があります。中国が設定した東シナ海防空識別区、これには、現状、地上レーダーの覆域、範囲、届かない区域がありまして、早期警戒機等による補完にも一定の制約がありますので、プラットホームのレーダー配備によりまして、地上レーダーの覆域を補完することが可能となると考えられます。 Angry: 0.273 Disgust: 0.256 Fear: 0.635 Happy: 0.573 Sad: 0.416 Surprise: 0.643
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04:24:18 ~ 04:24:52 中谷国務大臣
また、プラットホームをヘリパッドとして活用して、空中偵察等のためにヘリコプターや無人機の展開拠点として利用する可能性もあります。中国がこうしたプラットホームの安全保障面での利用を進めた場合に、東シナ海における中国の監視警戒能力等が向上して、自衛隊の活動等が従来よりも把握される、この可能性があると考えております。 Angry: 0.408 Disgust: 0.318 Fear: 0.706 Happy: 0.421 Sad: 0.348 Surprise: 0.555
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04:24:52 ~ 04:25:08 長島(昭)委員
総理もお聞きになっていただいたとおり、安全保障上大変深刻な懸念があるわけです。一年間抗議だけで済ませてきましたけれども、もちろん日中関係は大事ですよ、総理も今、日中関係改善のために御努力されているのはよくわかりますよ。 Angry: 0.489 Disgust: 0.237 Fear: 0.484 Happy: 0.498 Sad: 0.490 Surprise: 0.457
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04:25:08 ~ 04:25:27 長島(昭)委員
しかし、事は安全保障の問題ですから、しかも、我々の近くの問題、足元の問題ですから、何か具体的に有効な手だて、中国のこの動きをとめる有効な手だてをお考えですか。 Angry: 0.362 Disgust: 0.105 Fear: 0.585 Happy: 0.650 Sad: 0.250 Surprise: 0.775
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04:25:27 ~ 04:26:07 安倍内閣総理大臣
この東シナ海における油田の問題については従来からずっと日中の間で交渉を続けてきたところでございますが、これは私が官房長官のときも、あるいはまた首相時代にも、この問題について交渉を始め、福田政権時代に一定の合意がなされたわけでございます。こうした合意から鑑みても、我々は、こうした中国の活動について、新たなプラットホームの建設を含めて一方的な開発を進めていることについて、我が国から中国側に繰り返し強く抗議をしているところであります。 Angry: 0.799 Disgust: 0.349 Fear: 0.376 Happy: 0.501 Sad: 0.266 Surprise: 0.419
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04:26:07 ~ 04:26:32 安倍内閣総理大臣
我々も外交上の努力を展開しながら、しっかりとまた情報の収集等に努めながら、こうした大きな安全保障環境の変化に対応すべく、まさにしっかりと切れ目のない対応を可能にしていくことも必要であろう、こう考えているところでございます。 Angry: 0.500 Disgust: 0.234 Fear: 0.362 Happy: 0.607 Sad: 0.459 Surprise: 0.536
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04:26:32 ~ 04:27:11 長島(昭)委員
残念ながら、今の総理のお答えではなかなか納得しかねるところであります。私どもは、午前中に細野政調会長からも話がありましたように、こういった近くの問題は徹底的にやる、現実的に対応する、しかし、遠くの問題については抑制的にやる。今の政府のお話を聞いていると、ホルムズ海峡をやるとかあるいは後方支援を世界じゅうでやるとか、何か遠くの問題にはやけに熱心でありますが、近くの問題がちょっといいかげんな、私は、そんなニュアンスを感じていますので、ぜひそこはしっかりやっていただきたいと思います。 Angry: 0.322 Disgust: 0.214 Fear: 0.419 Happy: 0.669 Sad: 0.563 Surprise: 0.518
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04:27:11 ~ 04:28:12 長島(昭)委員
その、近くの問題の最も大事な課題の一つが領域警備であります。五月二十八日の質疑の際にも、直接総理に、この点たださせていただきましたが、今回はようやく民主党と維新の党との間で領域警備法案の共同提出という運びになりました。一瞬冷やっとする場面もありましたが、両党、これまで本当にしっかりと、丸山さん、おられますけれども、両党の間でこの領域警備法案を一緒につくってきたという経緯がありましたので、私は、提出することができて本当によかったというふうに思います。問題はここからです。この領域警備法案を、何としても、この委員会できちっと質疑を、審議をしていただいて、そして成立をさせる、こういう方向でこれからも努力をしていきたいというふうに思います。 Angry: 0.556 Disgust: 0.279 Fear: 0.439 Happy: 0.529 Sad: 0.408 Surprise: 0.538
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04:28:12 ~ 04:29:00 長島(昭)委員
これはテレビをごらんの皆さんも恐らくもうお気づき、御理解いただいていると思いますが、武力攻撃に至らない侵害行為があった場合には、第一義的には警察機関がこれに対処する、しかし、相手の規模が想定を上回ったりする場合には、しかも事態が急変して拡大したような場合には、自衛隊が出動して事態のエスカレーションを抑止する、こういう対処をしていかなければならない。特に、危機が拡大した場合の問題は、警察機関から自衛隊への対処行動の移行、これがどれだけスムーズにできるかというところが非常に肝心な部分になるわけです。 Angry: 0.603 Disgust: 0.251 Fear: 0.751 Happy: 0.195 Sad: 0.321 Surprise: 0.503
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04:29:00 ~ 04:30:01 長島(昭)委員
この点、総理、政府の対策は、一つは関係機関間の情報共有、連絡、連携の強化をする、そしてもう一つは閣議決定の迅速化をする、この二つだけなんですね。現行法制はそのままにして、運用の改善だけなんですね。これは私、一カ月前に指摘させていただきましたけれども、関係機関間の情報共有を一生懸命やりましょう、しっかりやりましょうというのは、十四年前の不審船の対処の事案以来ずっと政府の中で繰り返されてきた話なんです。もうほとんど精神論に近い。もう一つの、閣議決定のタイミングを迅速にするという点は私は一歩前進だというふうに評価をしていますが、これも、海上警備行動、治安出動の発令のタイミングを若干早めるというだけですから、私は、限定的な効果にとどまる、こういうふうに思うんですね。 Angry: 0.554 Disgust: 0.268 Fear: 0.445 Happy: 0.520 Sad: 0.362 Surprise: 0.611
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04:30:01 ~ 04:30:28 長島(昭)委員
さて、法案提出者に伺いたいんですが、現行法制をそのままにして単に運用の改善だけでこの問題を解決しようとする政府の姿勢で、本当に、いわゆるグレーゾーン、武力攻撃に至らないそういう事態に対処することに十分なんでしょうか。 Angry: 0.763 Disgust: 0.310 Fear: 0.530 Happy: 0.262 Sad: 0.322 Surprise: 0.375
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04:30:28 ~ 04:31:08 大島(敦)議員
ただいま長島委員から御質問のありましたとおり、長島委員が防衛省の政務三役のときに、動的防衛力という考え方で防衛配備のあり方を大幅に変えました。それまでは冷戦を前提とした固定的な配備を、動的に柔軟に運用できるようにして、そして南西地域について重点的に配備するという現状認識を持っております。その現状認識を維新の党の皆様と共有をして、今回、法律として提出をさせていただいております。 Angry: 0.355 Disgust: 0.281 Fear: 0.456 Happy: 0.776 Sad: 0.315 Surprise: 0.624
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04:31:08 ~ 04:32:05 大島(敦)議員
これが一つです。やはり法律は物すごく重いものです。法律を提出するためには各府省全ての了解を得なければいけません。今回のように、自衛隊、警察、そして海上保安庁、それぞれがプライドを持って、名誉を持って仕事をしている、そして、各それぞれがしっかりとした指揮命令系統でその対応を行う、このような組織においてはなかなか横の連絡はとれません。一緒に共同の訓練は行ったとしても、スムーズに行えるとは考えておりませんので、今回は法律で明確に規定をさせていただいております。一点が、これは、警察機関、自衛隊が、正確な情報を共有する等相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない、これが一点です。 Angry: 0.503 Disgust: 0.298 Fear: 0.464 Happy: 0.562 Sad: 0.450 Surprise: 0.532
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04:32:05 ~ 04:32:45 大島(敦)議員
もう一つ、これは基本方針の中でなんですけれども、「警察機関の能力強化のための基本的な事項」ということで、こういうことを設けると、能力強化ですから、予算的な裏づけも、法的にこれは後押しすることになるわけです。ですから、私たちとしては、この領域警備に当たっては、しっかりとした法律を出し、それを今回通していただいて、我が国の周辺海域におけるしっかりとした対応を心がけていきたいと考えております。以上です。 Angry: 0.569 Disgust: 0.368 Fear: 0.471 Happy: 0.541 Sad: 0.432 Surprise: 0.468
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04:32:45 ~ 04:33:05 長島(昭)委員
皆さんにはこのパネルをごらんいただきながらこのやりとりを聞いていただきたいと思うんですが、今、明確に、法律、立法化することの重要性。政府と同じことを基本的にはやるんですよ、情報共有を強化していく、あるいは、警察の能力あるいは海上保安庁の能力を強化していく。 Angry: 0.513 Disgust: 0.311 Fear: 0.383 Happy: 0.767 Sad: 0.345 Surprise: 0.469
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04:33:05 ~ 04:34:01 長島(昭)委員
これを全部立法化することによって初めて、省庁に対する、ある意味でいうと非常に大きな力が働いていく。それを誠実に遵守するのが結局行政機関ですから。しかも、先ほどの話で出ていましたね、警察と、それから自衛隊との間では非常にいろいろな権限をめぐる争いがこれまでも行われてきた、こういうことを解決するのは、やはり立法の力というのは非常に大きいんだと思うんです。そこで、法案提出者に重ねて伺いたいと思いますが、今、立法化の必要性は皆さんに十分御理解をいただいたと思うんですが、内閣法六条というのがありますね。この内閣法六条には、「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」こういうふうに書かれているんです。 Angry: 0.584 Disgust: 0.248 Fear: 0.445 Happy: 0.480 Sad: 0.389 Surprise: 0.561
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04:34:01 ~ 04:35:06 長島(昭)委員
これは非常に大事な条文です。しかし、今回の民主党と維新の党が出した、共同提出をした法案には、閣議決定を要しない。これは、領域警備区域というものをあらかじめ設定して、そこでの自衛隊の行動について、治安出動やあるいは海上警備行動の発令をするわけですけれども、その際の閣議決定を省略する、こういうことであります。内閣法六条の「閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」という条文と、今回の、閣議を要しないということとした関係を、ぜひ国民にわかりやすく整理をしていただきたいということが一点と、そして、これで本当にシビリアンコントロールは貫徹できるかどうか、ここは非常に大事なポイントなので、しっかりお答えいただきたいと思います。 Angry: 0.834 Disgust: 0.248 Fear: 0.387 Happy: 0.374 Sad: 0.287 Surprise: 0.485
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04:35:06 ~ 04:36:17 後藤(祐)議員
お答え申し上げます。これについては、現行でも類似の前例がございます。国際法上、領海内を航行する潜水艦は海の上を航行しなければいけないということになっておるんですが、これを守らずに、海の中を潜没して航行する場合、これを浮上させる、あるいは国旗を掲揚させる、領域外に退去させるということを要求するわけです。このためには、防衛大臣が海上警備行動を発令する必要があって、その際には、閣議決定を経て内閣総理大臣の承認を受けるというのが本来なのでありますが、そんなことをしていると潜水艦はどこかに行ってしまうので、現行、平成八年十二月二十四日の閣議決定で、あらかじめ、個々の事案が発生したときに、そのときに個別の閣議決定をする必要なく、包括的に平成八年のこの閣議決定でもって、海上警備行動の承認を内閣総理大臣が個々の閣議決定を経ることなくできるというようなものが既にございます。 Angry: 0.611 Disgust: 0.308 Fear: 0.480 Happy: 0.539 Sad: 0.312 Surprise: 0.546
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04:36:17 ~ 04:37:03 後藤(祐)議員
これと似たような考え方でもって、この法案においては、個別の事案が発生したときの治安出動あるいは海上警備行動について、個別の閣議決定ということをしていますと大変時間がかかってしまうおそれがあるということで、これを不要としております。ただ、これはやはりきちんとした民主的コントロールが必要なわけでございまして、事前の手続として、あらかじめ国会承認を経て指定された個々の領域警備区域、それぞれ違うわけです、これは国会承認が必要です。この領域警備区域ごとに個々の対処要領というものを作成することになりますが、その際に、閣議決定を経て内閣総理大臣が承認することになります。 Angry: 0.579 Disgust: 0.236 Fear: 0.592 Happy: 0.329 Sad: 0.309 Surprise: 0.626
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04:37:03 ~ 04:38:04 後藤(祐)議員
すなわち、各領域警備ごとにきちっと閣議決定をしているわけです。というのをあらかじめやっておいて、実際、いざ何か具体的に起きた場合には個々の閣議決定は必要ないという形になっております。これは、先ほど申し上げた潜水艦のような、類型を限ってあらかじめ閣議決定しておいて、緊急を要する個別事案ごとの個々の閣議決定は不要とするという考え方の延長線上にあって、内閣法六条の趣旨及び民主的コントロールという観点からは問題ないというふうに考えております。むしろ、政府案では、ここを、電話で閣議をやるから少し早くなると。我々、そもそも個々には閣議決定は必要ないとしているわけですから、我々の方が早いんですが、政府案で、電話閣議、でも、電話は通じない場合がありますよね。その場合は、「連絡を取ることができなかった国務大臣に対しては、事後速やかに連絡を行う。」というふうにされておるんですが、重要な大臣の連絡がとれなかった場合、事後承諾になっちゃうんでしょうかね。 Angry: 0.764 Disgust: 0.237 Fear: 0.459 Happy: 0.358 Sad: 0.320 Surprise: 0.471
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Angry: 0.396 Disgust: 0.356 Fear: 0.426 Happy: 0.608 Sad: 0.557 Surprise: 0.481
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04:38:11 ~ 04:39:04 長島(昭)委員
新しい法案に対する答弁とともに、政府案に対する危うさも浮き彫りにしていただいたというふうに思います。それで、これを見ていただいたらわかると思うんですが、政府の案では、法案はありませんけれども、運用の改善では、時間のすき間については、これは確かに埋まると思います。しかし、問題なことは、もう一つ、対処行動の移行、警察ではもう持ちこたえられなくなった、では自衛隊に出てきてもらいたいといったときの、対処行動の移行がどこまでスムーズにできるか。この上の部分の、権限と、そして武器使用、ここのすき間というものもきちんと埋めておかなければならない。 Angry: 0.578 Disgust: 0.287 Fear: 0.524 Happy: 0.405 Sad: 0.419 Surprise: 0.487
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04:39:04 ~ 04:40:06 長島(昭)委員
わかりやすく言えば、治安出動や海上警備行動の発令前にどこまで自衛隊ができるかということが非常に鍵を握るんです。やり過ぎてもいけないんです、もちろん。やり過ぎてもいけないんですが、ここが、どれだけこのすき間を埋められるかということがポイントなんです。そこで、防衛大臣に改めて伺いたいんですけれども、特に陸上自衛隊の場合は、平時のとき、これは、グレーゾーンというのは、有事でもない、しかも平時とも言い切れない、有事と平時の間のグレーな期間においてどうするかということですけれども、このグレーゾーン事態というのは、法的にはまだ平時ですね。この平時の段階で、陸上自衛隊の場合は特にですけれども、駐屯地の外で武装して部隊行動をすることが厳しく制限、規制されているんです、規制されている。例えば、治安出動下令前には、駐屯地から武装した部隊、これは実弾訓練以外は出られませんね。 Angry: 0.574 Disgust: 0.302 Fear: 0.509 Happy: 0.356 Sad: 0.502 Surprise: 0.493
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04:40:06 ~ 04:41:06 長島(昭)委員
それから、治安出動下令前の情報収集、こういう規定がありますけれども、これは自己保存のための武器使用しか許されない、部隊行動を想定していません。せいぜい警察の人たちとの情報交換ができる程度。それから、事前展開できる規定が唯一あります。警護出動。しかし、この警護出動も、対象は自衛隊施設かもしくは在日米軍の施設・区域に限られています。したがって、原発とか、あるいはこういう中央省庁の重要施設というものについては、不意急襲的な攻撃に対して対応することは困難です。防衛大臣に伺います。現行制度、こういった、今私がるる申し上げた現行制度をそのままにして、権限と、それから武器使用基準、これを伴った対処行動のスムーズな移行というものは実際に行えることになるんでしょうか。 Angry: 0.552 Disgust: 0.385 Fear: 0.527 Happy: 0.440 Sad: 0.443 Surprise: 0.482
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04:41:06 ~ 04:42:10 中谷国務大臣
十四年前のお話をされましたが、その後やはり、海上保安庁と自衛隊との連携とか、警察との連携も進みまして、情報の共有化も進んでおりますし、また、官邸にNSC、これが設けられまして、事態対処等も早く判断ができて、スムーズに移行できるというような体制に移行しております。制度的な話がありましたが、今、自衛隊法七十九条の二に規定する治安出動下令前に行う情報収集の発令を受けて、武器を携行して情報収集を行うことができるということで、こういった情報収集につきましては可能になってまいりますし、もう一つは、治安に関しまして、テロ等が行われるおそれにつきましては、自衛隊法八十一条の二に規定する警護出動、これの発令を受けて、自衛隊の施設、米軍の施設が警護できます。 Angry: 0.351 Disgust: 0.193 Fear: 0.535 Happy: 0.730 Sad: 0.322 Surprise: 0.610
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04:42:10 ~ 04:42:36 中谷国務大臣
平素から自衛隊に認められている権限の範囲内であれば、自衛隊に行動が命ぜられていない場合であっても、特定の駐屯地への移動等、所要の態勢を整えるために必要な措置を講じることができるために、事態に遅滞なく対応することは可能でありまして、今後、関係機関とよく連携をして、スムーズに移行できるようにしてまいりたいと思っております。 Angry: 0.414 Disgust: 0.356 Fear: 0.476 Happy: 0.620 Sad: 0.529 Surprise: 0.364
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04:42:36 ~ 04:43:04 長島(昭)委員
ですから、大臣、平素自衛隊に認められている権限の範囲内でおぼつかないから新しい法律が必要なんじゃないですか。私たちはそういう提案をしているんですよ。治安出動前の、下令前の情報収集だって部隊行動ではないでしょう。武器は携行できるけれども自己保存だけでしょう。だって、事態はもしかしたらその間に悪化しているかもしれないんですよ、機動隊で持ちこたえられなかったような事態に。 Angry: 0.581 Disgust: 0.379 Fear: 0.498 Happy: 0.471 Sad: 0.411 Surprise: 0.512
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04:43:04 ~ 04:43:43 長島(昭)委員
そこがスムーズに対処行動が移行できるかどうか、ここが本当に決め手なんですよ。事態をこれ以上拡大させないためには、そういう準備行動のようなものが自衛隊にできないと適時適切な対処ができない、私はこのように思うんですが、その点、法案提出者に伺いたいというふうに思いますが、皆さんがお出しになっている領域警備法案では、今、私と大臣がやりとりした部分、どのように解決しようとされているんでしょうか。 Angry: 0.425 Disgust: 0.276 Fear: 0.563 Happy: 0.399 Sad: 0.536 Surprise: 0.543
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04:43:43 ~ 04:44:28 緒方議員
お答え申し上げます。今委員御指摘のとおりでありまして、我々の基本的な問題意識といたしまして、既存の権限の継ぎはぎで対応するのではなくて、今回の法律の中で規定しておりますように、領海等及び離島等のうち、やむを得ず実力の行使を伴う対処が必要になり得る場合において、警察機関の配置の状況とか本土からの距離とかその他の事情を勘案してどうしても適切な対処をすることが難しい、そういう区域を領域警備区域として指定をし、その区域内では、自衛隊に、平時から「情報の収集、不法行為の発生の予防及び不法行為への対処その他の必要な措置を講じさせることができる。」というふうにしております。 Angry: 0.624 Disgust: 0.396 Fear: 0.495 Happy: 0.551 Sad: 0.327 Surprise: 0.450
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04:44:28 ~ 04:45:03 緒方議員
新たな領域警備行動という自衛隊の行動類型を創設し、領域警備行動を行う自衛隊に対し、平素から警察官職務執行法さらには海上保安庁法の権限を付与することによって、権限のすき間を埋めて、そして海上警備行動や治安出動発令前でも領域警備区域において一定の警備行動が可能になるということでございます。その際、武器使用において、警察官職務執行法第七条を準用する形で可能にしております。 Angry: 0.769 Disgust: 0.125 Fear: 0.367 Happy: 0.403 Sad: 0.226 Surprise: 0.426
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04:45:03 ~ 04:45:41 緒方議員
すなわち、危害許容要件は、原則として正当防衛、緊急避難。そして、この法律におきましては、海上保安官に認められております不審船対処のための船体射撃については、これを認めないということにしております。もっとも、これらの規定というのは、あらかじめ慎重な手続を経た上で、いざというときに自衛隊が迅速に行動する際の選択肢をふやす、そういうものでありまして、指摘されてきた、時間、権限、武器使用、この三つのすき間を解消するものでありまして、いたずらに自衛隊を早期に出動させるというものではないということを申し添えたいと思います。 Angry: 0.573 Disgust: 0.330 Fear: 0.566 Happy: 0.407 Sad: 0.400 Surprise: 0.497
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04:45:41 ~ 04:46:01 長島(昭)委員
つまり、治安出動や海警行動の下令前に、警備の補完のようなことができるんですね、警備区域内に限ってですけれども。そのことによって、対処における移行がスムーズに行われる、こういうことであります。明快な御答弁、ありがとうございました。 Angry: 0.313 Disgust: 0.225 Fear: 0.431 Happy: 0.643 Sad: 0.430 Surprise: 0.600
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04:46:01 ~ 04:47:06 長島(昭)委員
今度は逆です。これは実は、五月二十八日、私の質疑のときに総理が漏らされた疑問なんですけれども、確かに、時間的なすき間を埋めようとする余り、過度に自衛隊が先走って前に出てくることのリスクというのも我々は考えておかなければならない。総理はこうおっしゃっていましたね。「あらかじめ、」「自衛隊が警察権を海保にかわって持って併存するという形においては、ミリタリー対ミリタリーの衝突が直ちに起こってしまうという危険性がある」、こういうふうに述べておられる。実際、二〇一二年の四月、フィリピンと中国が南シナ海のスカボロー礁でにらみ合ったときも、フィリピンの方が、中国の政府公船に対してフィリピンは軍で対応しようとして、国際社会から十分な支持が得られなかった。逆に、それを逆手にとって、中国がスカボロー礁を占拠した、こういう事案がありました。 Angry: 0.627 Disgust: 0.349 Fear: 0.501 Happy: 0.441 Sad: 0.393 Surprise: 0.448
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04:47:06 ~ 04:47:28 長島(昭)委員
時間的及び権限上のギャップを埋めるということは非常に大事なポイントではあるんですけれども、ミリタリー・トゥー・ミリタリー、ミリタリー対ミリタリーの衝突が起こる危険が高まるのではないか、こういう懸念に対しては、法案提出者はどのようにお答えになりますか。 Angry: 0.702 Disgust: 0.215 Fear: 0.691 Happy: 0.338 Sad: 0.158 Surprise: 0.594
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04:47:28 ~ 04:48:02 後藤(祐)議員
お答えいたします。海上保安庁やあるいは警察による対応だけでは外国船舶等による離島への侵略等を防ぎ切れないといったときに、自衛隊を出すか出さないかというのは大変重大な決断だと思います。これを出すことによって日本の領域を守らなきゃいけないという考え方と、これによって軍対軍という関係になってしまうのではないかというリスクと、これは本当に、現行においても、そしてこの法案が成立した後においても、常に悩ましい問題だということがまず前提だと思います。 Angry: 0.509 Disgust: 0.371 Fear: 0.514 Happy: 0.497 Sad: 0.409 Surprise: 0.473
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04:48:02 ~ 04:49:13 後藤(祐)議員
我々民主党そして維新の党の案というのは、ただ単に早い段階で自衛隊を出すというものではありません。あくまで警察、海上保安庁が対応することを基本にするということを大前提としながら、まず、さまざまな起こり得る状況に対して多様な選択肢を用意するということと、いざ決断したら迅速に自衛隊を出せるようにするということと、あとは自衛隊と海上保安庁、警察の間のコミュニケーションを改善する、この三つでこの問題を解決していくべきではないかという考え方に立っています。具体的には、先ほど来議論があります治安出動、海上警備行動という、これは大変強い権限です、いざとなったら相手に危害を加える艦砲射撃までできるわけですが、こういった強いものの手前のところで、領域警備行動という新しい選択肢を用意します。それと、治安出動、海上警備行動を発令する際には、先ほど申し上げたような、個別の閣議決定を不要として迅速に対応できるようにするということと、コミュニケーションについては、領域警備基本方針というものを策定して、自衛隊と海上保安庁、警察の間に、協力、円滑な対処を可能にする。 Angry: 0.680 Disgust: 0.295 Fear: 0.564 Happy: 0.390 Sad: 0.277 Surprise: 0.511
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04:49:13 ~ 04:49:45 後藤(祐)議員
これによって、合同で訓練したり、あるいは職員の相互交流を可能にしたりすることによって、ふだんから着実な連携の強化を進めていくことが可能になると思いますが、政府案には若干こういった配慮が足りないのではないかなというふうに思います。いずれにせよ、この我々の法案によって、軍対軍の関係になって緊張を高めてしまうということなく、真に必要な場合に限って、多様な選択肢、そして迅速な自衛隊の対応を可能にするものと考えます。 Angry: 0.515 Disgust: 0.268 Fear: 0.408 Happy: 0.533 Sad: 0.547 Surprise: 0.420
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04:49:45 ~ 04:50:10 長島(昭)委員
御答弁ありがとうございます。今るる論じてきたように、ミリタリーとミリタリーが衝突する危険を回避しながら、しかし適時適切に警察機関から自衛隊への対処行動の移行というのをスムーズにする、この二つを両立するために編み出されたのが、最後に質問をさせていただきます領域警備区域の指定なんです。 Angry: 0.428 Disgust: 0.248 Fear: 0.459 Happy: 0.601 Sad: 0.427 Surprise: 0.526
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04:50:10 ~ 04:51:15 長島(昭)委員
これは、今言った、このすき間を埋めるという制度を全部に普遍的に適用するのではなくて、ある一定の区域にこれを適用させる、こういうアイデアなんですが、これをやりますと、素朴な疑問として、区域の内側と外側、区域指定外のところとの間に対処の差異が生じてしまうんじゃないか。逆に言うと、ここを区域に指定しますよということは、ほかは指定しないということですから、そこに、侵害をしようという人たちからすれば、ああここじゃないところから入っていこうかみたいな話になりかねない。あらかじめ我々の大事に思っているところは、指定すれば、ああ日本が大事に思っているところはこのエリアなのかということを相手側に知らせてしまう、そういう逆効果もありますので、その点を、法案提出者、領域警備区域を設定する意義と、そして、そこに伴うリスクにどう対処しようとしているのか、御答弁いただきたいと思います。 Angry: 0.417 Disgust: 0.301 Fear: 0.633 Happy: 0.436 Sad: 0.405 Surprise: 0.566
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04:51:15 ~ 04:52:15 緒方議員
御質問ありがとうございます。今回の法制度におきましては、先ほどから累次説明しておりますとおり、不測の事態が発生する可能性が高いエリアを領域警備区域として指定することにより、この区域内で領域警備行動を行う自衛隊に対して、警職法さらには海上保安庁法の権限を与えることが可能となりまして、より迅速かつ的確な対応が可能になります。これが領域警備区域を指定することの意義でございます。一方で、長島委員御指摘のとおり、区域を設定することによって、その内外において対応に差が出るのではないか、そういう指摘があることについては承知をいたしております。そのため、本案では、領域警備区域以外の海上においても、国土交通大臣からの要請があった場合には、海上保安庁の行う警備を補完するための行動をとることができる、海上における警備準備行動というものを新設いたしております。 Angry: 0.377 Disgust: 0.211 Fear: 0.517 Happy: 0.573 Sad: 0.375 Surprise: 0.664
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04:52:26 ~ 04:53:06 長島(昭)委員
これで終わりたいと思いますが、総理、聞いておられて、反論したくてうずうずされていたようですが、もっともだと思います。私たちが今、一方的に我々の法案の紹介をするような形になりましたから。与党の皆さんも、きょうは大体重要な論点を私はほとんどカバーできたと思っていますが、ぜひその点、まだまだ何十時間もやることになるだろうと思いますので、そういう質疑の中で、この法案も十一本の政府提出法案と並べてしっかり質疑をしていただくことをお願い申し上げて、終わりたいと思います。 Angry: 0.463 Disgust: 0.274 Fear: 0.415 Happy: 0.588 Sad: 0.548 Surprise: 0.421
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04:53:18 ~ 04:54:20 辻元委員
辻元清美です。私は、まず菅官房長官にお聞きしたいと思います。官房長官にはこのところ、例えば憲法学者の方の御意見が出た折や、また、元内閣法制局長官の意見が出た折や、また、先日は沖縄での皆様の御意見をどのようにお考えかということを伺ってまいりました。いよいよ本日は、きのう、元最高裁判所の判事の方がこのようにおっしゃっています。今の国際情勢で憲法解釈を変更するのは法律的にも政治的にも認めがたい、見通しもほとんど不可能だ、メンツや党利党略は別として、私たちの子孫が幸せに生きていくために何が必要かを前向きに、柔軟に対応してほしいということで、これは、院内集会がきのうありまして、発言がございました。 Angry: 0.649 Disgust: 0.341 Fear: 0.336 Happy: 0.637 Sad: 0.402 Surprise: 0.410
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04:54:20 ~ 04:55:04 辻元委員
もうお一方、元外務省にいらした最高裁の判事も、慎重に対応すべきだという御発言も、これはテレビでも私、拝見したんですね。今まで官房長官は、憲法学者のときは数じゃないとおっしゃって、憲法の番人は最高裁だとおっしゃいました。そして、元内閣法制局長官や政府の方が参考人で慎重な対応を求められたときも、参考人の一人の方の意見ですと。そして、自民党の重鎮の方の御意見も、バッジを外された方だと。 Angry: 0.670 Disgust: 0.282 Fear: 0.429 Happy: 0.511 Sad: 0.268 Surprise: 0.576
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04:55:04 ~ 04:55:35 辻元委員
何かもう、聞かない、聞かないみたいに思えて仕方がないわけです。いよいよ、憲法の番人は最高裁だとおっしゃった、そこにいらっしゃった判事の方も、憲法違反ではないかという発言が出た。このことについて、今度は、憲法の番人をやられた今は一般人の方ですということで済まされるのかどうか、官房長官の御意見を伺いたいと思います。 Angry: 0.518 Disgust: 0.193 Fear: 0.536 Happy: 0.445 Sad: 0.408 Surprise: 0.597
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04:55:35 ~ 04:56:21 菅国務大臣
私は、辻元委員の発言に対していろいろ答えてきましたけれども、まさに憲法については、砂川事件の判決、そしてまた今日までの政府見解、まさに私たちは、現憲法の論理的、基本的範囲の中で今回新たな三要件というものをつくらせていただいて、憲法に、間違いなく合法であるという決意のもとに、今回、法案を提出させていただいているところであります。 Angry: 0.662 Disgust: 0.251 Fear: 0.444 Happy: 0.673 Sad: 0.214 Surprise: 0.508
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04:56:21 ~ 04:57:09 辻元委員
ところが、砂川判決も含めまして、一九七二年見解も、今まで歴代の内閣が集団的自衛権を論じるときに一切出てきていなかったわけですよ。それで、元最高裁判事の方も、これはちょっと後づけで、無理があると。私、どうも安倍政権の姿勢を見ていますと、異論とか批判とかを受け付けない。もう今までと違うということも申し上げました。あのPKOのときとは違う話も前回官房長官といたしました。PKOやイラク特措法を推進してきた人までも、ぎりぎりの憲法との議論を担ってきた人までも、今回は懸念を表明している。 Angry: 0.626 Disgust: 0.383 Fear: 0.469 Happy: 0.448 Sad: 0.372 Surprise: 0.510
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04:57:09 ~ 04:58:00 辻元委員
全く深刻さが違うのではないか。でも、今の御答弁、また同じなんですね。私、これを見ていますと、今回の安保法制について、国民だけではなく専門家の声も聞こうとされていないように見える。これは、さっき私ニュースで見たんですけれども、オリンピックの新国立競技場の話、今問題になっていますね、この問題への安倍政権の姿勢と重なって見えるんです。どういうことかといいますと、両方の案件とも、専門家や国民の多数から、どうも理解できない、どうして安倍政権は突き進もうとしているのかしらと、これは両方、非常に不信感になっていると思います。 Angry: 0.526 Disgust: 0.287 Fear: 0.505 Happy: 0.481 Sad: 0.370 Surprise: 0.561
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04:58:00 ~ 04:58:40 辻元委員
私、安倍総理に、この新国立競技場、後で安保の話は伺いますけれども、今被災地もまだ大変ですし、私は、オリンピックの競技場は質素でも、やはり被災地の支援とか、日本はお金がかかるからということで、見直しをされた方がいいんじゃないかと思うんですが、どうもこの安保法制を押し切ろうとしている姿と新国立競技場に突き進もうとする姿、両方ダブって私には見えるんですね。安倍総理、どうですか、この競技場、見直された方がいいんじゃないですか。 Angry: 0.314 Disgust: 0.097 Fear: 0.575 Happy: 0.561 Sad: 0.314 Surprise: 0.787
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04:58:40 ~ 04:59:31 安倍内閣総理大臣
さすがに辻元委員ですから、我々が突き進もうとしているというイメージをうまく描いておられると思いますが。この新国立競技場につきましては、これはまさに、オリンピックを誘致する際に国際コンペをやって、そしてザハ案というのが決定されたわけでございますが、そのときに、国際コンペをやるということを約束し、そしてその中で、監修権ですかね、質問通告がないので、ちょっともしかしたら用語が間違っているかもしれませんが、監修権等をザハさんに与えるということが既に決定されて、それが二〇一二年の十一月だったと思います、これは我々が政権につく前の話でございました。 Angry: 0.641 Disgust: 0.299 Fear: 0.455 Happy: 0.616 Sad: 0.229 Surprise: 0.536
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04:59:31 ~ 05:00:03 安倍内閣総理大臣
これは、事実として述べますと、民主党政権時代にこのザハ案でいくということが決まりまして、そして、これでいわばオリンピックを招致するということが決まったのでございます。しかし、その後、検討を重ねていく中において、確かに費用がかさむというのは今辻元委員がおっしゃったとおりでございます。そして、今辻元委員がおっしゃった気持ち、これはもしかしたら多くの国民の皆様がそう思っておられるのではないかなと、私もそう思います。 Angry: 0.455 Disgust: 0.237 Fear: 0.472 Happy: 0.693 Sad: 0.312 Surprise: 0.550
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05:00:03 ~ 05:01:09 安倍内閣総理大臣
そこで、ではこれを変えることが可能かどうかということについて我々も検討をしているところでございますが、いわば国際コンペをして決めて、監修権も与えたものをどのように保護するか。これはIOCとの関係もございます。そしてまた、工期自体の関係もございまして、今それをやめた、しかし、では国際コンペをやるということについては約束をしておりますから、これを一旦、やはり余りにも費用がかかるから、やめて、では、国際コンペをやって、さらに新しいものを決めてという、デュープロセスをとって新たな国立競技場をつくるということが工期として可能かということも、当然ございます。それも当然考えた上において、既に官房長官が答弁をしている点でございまして、私も、辻元さんがおっしゃったような思いも持ったこともございます。 Angry: 0.404 Disgust: 0.297 Fear: 0.444 Happy: 0.713 Sad: 0.383 Surprise: 0.563
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05:01:09 ~ 05:02:03 安倍内閣総理大臣
そして、率直にどうなんだということも、繰り返し事務方にも投げかけてきたところでございますが、今私が申し上げたような答えが現在のところ返ってきており、そして官房長官が答弁をしているということでございます。現段階においては、これは、いわばこれから国際コンペをやって、新たに新しいデザインを決めて、それで基本設計をつくっていくということでは、時間的に間に合わない。 Angry: 0.274 Disgust: 0.165 Fear: 0.588 Happy: 0.541 Sad: 0.505 Surprise: 0.645
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Angry: 0.265 Disgust: 0.201 Fear: 0.433 Happy: 0.736 Sad: 0.590 Surprise: 0.531
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05:02:03 ~ 05:02:29 安倍内閣総理大臣
それはつまり、二〇一九年のワールドカップラグビーには間に合わないということになるわけでございまして、オリンピックについても、二〇二〇年にも間に合わない可能性が高いという報告を受けているところでございます。 Angry: 0.455 Disgust: 0.465 Fear: 0.693 Happy: 0.270 Sad: 0.418 Surprise: 0.433
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05:02:29 ~ 05:03:04 辻元委員
私は複雑な総理の心境を久しぶりに伺ったような気がいたしました。私は厳しい質問を総理にいつもしております。それは、どうも自民党の中にも、これはあえて私は申し上げますと、官邸翼賛会ではないですけれども、やはり総理に対して物を言えない、そんな気がするんです。総理大臣が裸の王様になっては困るから。何かハリネズミみたいに見えるんですよ。この安保法案にしても、意見をはねのける、レッテルを張っていますとか。 Angry: 0.425 Disgust: 0.251 Fear: 0.507 Happy: 0.570 Sad: 0.475 Surprise: 0.540
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05:03:04 ~ 05:04:09 辻元委員
ですから、私は、本当にこの両方は、国民の皆さんにとって非常に懸念で理解ができないという人の数がどんどんふえていますので、きょうはしっかり、厳しく、総理にも法案の中身をお聞きしたいと思います。いや、私が厳しくしないと誰が厳しくするんですか。私はこれは大事だと思うんですよ。総理、後方支援についてお聞きしたいと思います。この後方支援で、総理は、この委員会で、細野議員とのやりとりで、細野さんがこう聞きました。他国の部隊と一緒に活動していて、自衛隊だけ途中で撤収するということ、それはできるんですか、本当にそれで海外の国に対して責任を果たせるんですかという質問をされたんですね。それに対して、総理は、「まさに戦闘現場となってしまったら直ちに撤収するのは当然のことであろう、それを前提に自衛隊は活動をするわけでございます。」とおっしゃっているわけです。 Angry: 0.561 Disgust: 0.303 Fear: 0.456 Happy: 0.551 Sad: 0.358 Surprise: 0.560
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05:04:09 ~ 05:04:25 辻元委員
でも、私はやはり、これは国際社会では全く通用しないのではないかと思いますし、そんな国とはなかなか活動できないなと思われかねないと思うんですが、いかがですか、総理。 Angry: 0.224 Disgust: 0.128 Fear: 0.598 Happy: 0.410 Sad: 0.618 Surprise: 0.672
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05:04:25 ~ 05:05:02 安倍内閣総理大臣
これはもう、我々は、そういう運用で今回法律をつくっているわけでございますから、当然これは、確かにそういう状況になれば自衛隊は撤収をするわけでございます。後方支援をやめる、戦闘現場になれば。ですから、補給を受ける方にとっては、確かに辻元さんがおっしゃったような意味合いもあるかもしれません。しかし、これは、私たちの法律によって定められている、まさに運用の基本的な考え方でございます。 Angry: 0.354 Disgust: 0.278 Fear: 0.487 Happy: 0.698 Sad: 0.347 Surprise: 0.643
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05:05:02 ~ 05:05:30 安倍内閣総理大臣
そして、まさに我々は、後方支援ということについては、武力行使と一体化しない。我が国独自の憲法との関係の一体化論もあるわけでありますから、これを理解した上においての後方支援しか当然行えないということになりますし、かつて、PKOについても、ゴラン高原については、我々は五原則がございますから、これにのっとって我々の自衛隊は撤収をしたという事例もございます。 Angry: 0.433 Disgust: 0.330 Fear: 0.590 Happy: 0.415 Sad: 0.446 Surprise: 0.575
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05:05:30 ~ 05:06:01 辻元委員
これは、先日私がお示しをした安倍総理と百田尚樹氏の対談、あの後、私、拝読いたしました。そうすると、この中にこういうくだりがあるんですね。三十六ページあたりなんですが、ASEAN諸国に総理が行かれて、そして安保法制懇の説明を各国の首脳とするというようなくだりがございまして、ここで総理がこうおっしゃっています、対談で。 Angry: 0.444 Disgust: 0.321 Fear: 0.453 Happy: 0.701 Sad: 0.304 Surprise: 0.604
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05:06:01 ~ 05:07:13 辻元委員
サマワの例を挙げていらっしゃるんです、オランダ軍と一緒に活動して。そして、「「日本は「ここは戦闘地域になったので、私たちはこれから撤退します。お先に失礼しますが、オランダ軍の皆さん、どうか頑張って下さい」と言い残して帰国することになるんです」と。このように個別案件の説明をすると、ASEANのどの国のリーダーも大変驚かれます。」。これに対して百田さんが、「国際社会では全く通用しないことですね。」。これに対して総理、「通用しません。そんな国とはともに活動したくないと思われて当然です。」「インドネシアのユドヨノ大統領にも、このような話をしました。」と書いてあるんですよ。そうすると、今回出していらっしゃる法案、国内では撤退すると言い、インドネシアの大統領にこのようにおっしゃったとここに書いてあるわけですけれども、外国では、全く国際的には通用しない、そして、そんな国とは一緒に活動したくないと思われるという御認識を示されたということでよろしいですか。 Angry: 0.474 Disgust: 0.282 Fear: 0.489 Happy: 0.531 Sad: 0.430 Surprise: 0.570
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Angry: 0.249 Disgust: 0.290 Fear: 0.349 Happy: 0.900 Sad: 0.446 Surprise: 0.515
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05:07:18 ~ 05:08:37 安倍内閣総理大臣
今、辻元委員のおっしゃっていることは、述べていることはPKOについて……ああ、イラクのですね。いや、それは結構です。イラクのオランダ軍につきましては、それは基本的に後方支援活動ではないということでございますから、いわば武力行使をしているところの後方支援活動ではございませんから、それはまさに、これはPKO活動ではございませんが、いわば人道復興支援の活動になるわけでございます。いわば、人道復興支援という文脈において、私は、それを使ったことは、いわば駆けつけ警護的な、そこではちょっと、若干正確性は欠けますが……いや、それは結構ですが、いわばPKOにおける、PKOにおける駆けつけ警護ということも念頭に置きながら、念頭に置きながら私はそれを述べたわけでございまして、今回は、例えばPKO活動において駆けつけ警護等は可能になるわけでありますから、その点は相当改善された、こういうことになるわけでございます。 Angry: 0.446 Disgust: 0.326 Fear: 0.522 Happy: 0.577 Sad: 0.406 Surprise: 0.507
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05:08:37 ~ 05:09:08 安倍内閣総理大臣
先ほど私が答弁いたしましたのは、まさに、これは後方支援活動でございますから、後方で支援をする、戦闘現場になるかならないかという文脈で申し上げているとおりであります。いずれにいたしましても、今、私は総理大臣として、この新たな法制について申し上げているところでございますから、今までのたてつけとは変わり、新たなたてつけの中において私が申し上げていることは、その申し上げているとおりでございます。 Angry: 0.185 Disgust: 0.290 Fear: 0.479 Happy: 0.809 Sad: 0.476 Surprise: 0.556
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05:09:08 ~ 05:10:04 辻元委員
ここで総理はイラクでの、サマワでの活動のことをおっしゃっていて、この法案も途中で撤退することになっているんです。そのことをとって、これは国際的に通用しない、そして、そんな国とは一緒に活動したくないと思われても当然だとおっしゃっているんですね。今回の後方支援も、これは同じたてつけになっているわけです。同じですよ。これは法案の根幹なんですよ。総理は、本心では、途中で活動をやめることは国際的に通用しないなと思っていながら、法案は、そう思って、そんな国とは活動したくないと思われて当然と思っている中身の法案を今回お出しになっているのか。 Angry: 0.557 Disgust: 0.397 Fear: 0.499 Happy: 0.504 Sad: 0.393 Surprise: 0.522
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05:10:04 ~ 05:10:56 辻元委員
そして、総理大臣がそう思っている法案に従って、自衛隊員の皆さんが命がけで海外に出ていくんですか。私は、これを読んで愕然としました。今、PKOだとかいろいろおっしゃったけれども、全部言いわけだと思います。今回の法案も、途中で活動をやめるわけでしょう、前と同じで。同じでしょう。そうすると、ここでおっしゃっているように、国際的には通用しない。ですから、総理、もしも通用しないと思っていらっしゃる、しかし憲法の制約があるからこうしかできないんだとおっしゃるんだったら、そうおっしゃったらいいですよ。いかがですか。 Angry: 0.458 Disgust: 0.321 Fear: 0.503 Happy: 0.634 Sad: 0.389 Surprise: 0.548
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05:10:56 ~ 05:11:28 安倍内閣総理大臣
まさに私の念頭にあったのは、基本的に、他国部隊が襲われたときには……いや、私の念頭にあったことでありますから、他国部隊が襲われたときに、その部隊から助けてくれと言われても、それは襲われたという状況になったことを鑑みて、我々は失礼します、助けに行くことはできません、そして、かつ危険な状態になったので、私たちは失礼しますということになりますよという意味のことでございます。 Angry: 0.425 Disgust: 0.320 Fear: 0.679 Happy: 0.255 Sad: 0.648 Surprise: 0.322
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05:11:28 ~ 05:12:03 安倍内閣総理大臣
そこにおいて、今度の法改正においては、まさに駆けつけ警護はできるようになった。その駆けつけ警護そのものを皆さんは否定をしているわけでございますが、それはできるようになったということでございます。そして、それとは別に、まさに武力行使をしているところに対する後方支援でありますから、これはサマワにおける人道復興支援活動とも全く根本的に違うわけでございまして、人道復興支援活動は、限りなく、いわば平和維持活動にかなり近づいていく活動であります。 Angry: 0.391 Disgust: 0.302 Fear: 0.459 Happy: 0.702 Sad: 0.334 Surprise: 0.607
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05:12:03 ~ 05:13:00 安倍内閣総理大臣
ただ、これは国連の決議に基づくPKO活動ではないという形であった、こういうことでございまして、それを述べていることと、いわば後方支援活動を混同させるべきではない。事実、PKOについてもそうですが、またこの後方支援活動についても、そういう状況になれば撤収するのは当然のことであり、PKOについても、先ほど申し上げましたように、ゴラン活動においても私たちは撤収をしているということであります。そもそも法律の中においてできることしかできない、これは当然のことで、遵法精神のもとにおいてそれを行うということは当然のことであろう。私がどう思うか思わないかは全くかかわりのないことでありまして、これはまさに法律そのものを見ていただきたいということでございます。 Angry: 0.554 Disgust: 0.360 Fear: 0.398 Happy: 0.571 Sad: 0.497 Surprise: 0.410
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05:13:00 ~ 05:14:00 辻元委員
苦しい答弁だと思います。ここに、これはイラクですよ、「日本は「ここは戦闘地域になったので、私たちはこれから撤退します。お先に失礼しますが、オランダ軍の皆さん、どうか頑張って下さい」と言い残して帰国する」、これは国際的に非常識だと総理がおっしゃっているわけですよ。私は、今回、この法案は無理があるし、私たちはこの点をずっと指摘してきたわけですよ、途中で中断できますかと。できないでしょう。特に、イラクのサマワよりもっと危険地帯に、後方支援というのは弾薬も運ぶんですよ、そこに送るということで、今の自衛隊。そして、途中で撤収するというところまで踏み込むのは、だから憲法違反だと言われているんです、武力行使と一体化すると。それでは次に、そのことについてお聞きしたいと思います。 Angry: 0.631 Disgust: 0.352 Fear: 0.477 Happy: 0.470 Sad: 0.360 Surprise: 0.503
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05:14:00 ~ 05:15:11 辻元委員
ここに、イラク復興支援活動行動史という、陸上幕僚監部がつくった、これは内部文書です。イラク派遣の成果と教訓をまとめたものと言われています。これは、ジャーナリストの布施祐仁さんという人が情報公開で入手されて、私も防衛省から入手をいたしました。これを見ますと、さっき撤収の話、私は、先ほどの総理の姿勢は、海外で言っていること、本で言っていることと、法案、全く違うことをおっしゃって、国民や自衛隊の皆さんに対して不誠実だと思います。では、イラクでどうだったかということです。これを見ていただいたらわかりますように、きょう岡田委員も、イラクの活動の内容の検証をしっかりしないと、やはり今回後方支援に出すというのは無理だという話があって、これを見ていただいたらわかるように、どんどん黒いんですね。 Angry: 0.562 Disgust: 0.301 Fear: 0.460 Happy: 0.575 Sad: 0.305 Surprise: 0.572
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05:15:11 ~ 05:15:54 辻元委員
中谷防衛大臣、第一次イラク復興支援群長の番匠幸一郎さん、この方は中谷大臣と防衛大学校で同期じゃないでしょうか。この方を中心に、これは前書きも番匠さんがお書きになって、私は、とても誠実な、一生懸命イラクで活動された方だと思うんですが、この審議に当たって、この黒塗りの部分は公開していただかないと、この法案の実のある審議ができないと思いますが、防衛省として公開していただけますか、いかがですか。 Angry: 0.596 Disgust: 0.136 Fear: 0.383 Happy: 0.545 Sad: 0.410 Surprise: 0.552
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05:15:54 ~ 05:16:11 中谷国務大臣
その文書は、イラク特措法に基づく陸上自衛隊の活動に関する活動実績等において、各種研究とか、また教育訓練の資とすることを目的としてまとめられたものでございます。 Angry: 0.839 Disgust: 0.339 Fear: 0.306 Happy: 0.543 Sad: 0.295 Surprise: 0.377
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05:16:11 ~ 05:16:56 中谷国務大臣
番匠さんは私と同期でありまして、レンジャーも一緒に訓練をしたこともございますが、非常に優秀な隊員で、第一次の支援隊長として派遣をされて、大変すばらしい仕事をされたと思っております。今後の参考にとしてまとめられた文書でございますが、この公表等につきましては、適切に情報を公開して、しっかりとした議論を行うことが重要だと考えておりまして、これまで不開示としていた部分の公表につきましても検討を始めておりまして、速やかに結論を得ておきたいと思っております。 Angry: 0.406 Disgust: 0.246 Fear: 0.435 Happy: 0.714 Sad: 0.380 Surprise: 0.541
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05:17:06 ~ 05:18:07 辻元委員
これ、イラクの問題をしっかり検証しないと話にならないですよ、この委員会で。そう思いませんか、皆さん。委員長、この審議中にしっかりと、この衆議院の本委員会に黒塗りのところを公表していただくことを理事会で協議してください。お願いいたします。中谷大臣、これを読んでいきますと、死亡した方への処遇とか、それから精神疾患を患う方の処遇とか、それから、それ以外にもいろいろ出てきます。そして、活動内容なんですけれども、これを見ていきますと、イラクの中で非常に厳しい状況にあったということがわかります。 Angry: 0.577 Disgust: 0.326 Fear: 0.453 Happy: 0.474 Sad: 0.460 Surprise: 0.438
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05:18:07 ~ 05:19:05 辻元委員
例えば、三夜連続の陸自宿営地に対する砲撃、そして、二〇〇五年に入ると、一月十一日に陸自宿営地にロケット弾が着弾する事案が生起し、この後です、敵対勢力が存在した、そして、陸自車両に対する爆弾事案が発生した、陸自部隊は復興支援活動を一時自粛する、ロケット弾五発が陸自宿営地に向けて発射されたとか、非常にリアルなんですね。この番匠さんがどうお書きになっているか。この前書きです、「イラク人道復興支援活動は、純然たる軍事作戦であった。」と報告されています、内部文書で。 Angry: 0.499 Disgust: 0.299 Fear: 0.562 Happy: 0.546 Sad: 0.282 Surprise: 0.629
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05:19:05 ~ 05:19:49 辻元委員
我々がいかに幸運に恵まれてその任務ができたかと。大臣、今回、このイラクの人道復興支援、これは、学校をつくったり道を修復したりなんですよ。今度は、弾薬を運んだり、要するに、兵たん、ロジスティクス、軍事行動の一環と見られかねないことをやるわけです。ちょっと大臣、これを見てください。「イラク人道復興支援活動は、純然たる軍事作戦であった。」。今度の後方支援は、イラクでそうであるならば、純然たる軍事作戦になるんじゃないですか、大臣。 Angry: 0.646 Disgust: 0.271 Fear: 0.438 Happy: 0.579 Sad: 0.306 Surprise: 0.548
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05:20:06 ~ 05:21:03 中谷国務大臣
我々の任務は、戦闘を主体とするものではないし、人道復興支援は一見非軍事の、軍事組織でなくても実施できる「ロバ」の仕事のように思えるかもしれない。では、なぜ「ライオン」である陸上自衛隊がこの仕事をするのか。それは、イラクでは「ライオン」の構えと能力があるからこそ「ロバ」の仕事ができるのであって、その逆はないと語っております。自衛隊は、日ごろからいろいろな訓練を重ねておりまして、リスクに対する管理とか、そういう厳しい状況下での仕事ができるようになっております。そこでいろいろな任務が与えられても、隊員の安全を確保しつつ任務をするという能力を持っておりまして、そういうもので全ての力を総合して、いろいろなケースを考えて、いろいろな心配を考えて、彼なりに仕事をしたという話だということでございます。 Angry: 0.437 Disgust: 0.237 Fear: 0.461 Happy: 0.652 Sad: 0.440 Surprise: 0.544
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05:21:03 ~ 05:22:11 辻元委員
ごらんになっていただいたらわかるように、サマワというのは、一番激戦地のファルージャから二百三十キロ離れたところ、東京がファルージャなら、名古屋ぐらいで活動していたんです。それでもこの事態ですよ。そして、今度は、非戦闘地域を外して後方支援に行く。そして、この本では、総理が、国際的に全く通用しないとか言っている、そういうところに自衛隊の皆さんを出すんですか。これは、最後、こうお書きになっているんです。この「本行動史の最後に「国家・国民の心の支えこそが我々隊員の士気の根源」であることを付け加え、まとめとする。」と。総理、私は、自衛隊の皆さんは、本当に、災害のときもそうだし、イラクで頑張られたと思いますが、今回、集団的自衛権の行使で任務もふえますし、それから、後方支援、これは総理がおっしゃっているのを取り上げましたけれども、活動ももっと危険度が増すんですよ。 Angry: 0.611 Disgust: 0.300 Fear: 0.519 Happy: 0.457 Sad: 0.403 Surprise: 0.513
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05:22:11 ~ 05:22:31 辻元委員
私は、自衛隊の服務の宣誓をもう一度しっかり皆さんにしていただくこと、そうでないと、士気の問題にもかかわると思います。服務の宣誓、もう一度自衛隊の皆さんによく説明して、していただくべきだと思いますが、いかがですか。総理。 Angry: 0.509 Disgust: 0.236 Fear: 0.492 Happy: 0.585 Sad: 0.460 Surprise: 0.546
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05:22:31 ~ 05:23:22 中谷国務大臣
一言申し上げたいんですが、これは何のためにやったかというと、イラクの復興支援なんです。その写真にもあるように、道路ができたり水を運んだり、本当に地元の人に喜んでいただく問題でございまして、非常に評価をされております。立派な仕事でもありますし、この任務は、自衛隊の任務である国を守る、そういう中で培った能力、国にとっては財産ですよ、そういうことをなし遂げる力を国際貢献に果たしたものでありまして、あくまでも我が国を守るという宣誓のもとに自衛隊員は日々訓練を続けておりますので、こういった宣誓を見直すというような必要はなく、やはり国を守るという能力、力によっていろいろな活動をなし遂げたということでございます。 Angry: 0.426 Disgust: 0.269 Fear: 0.387 Happy: 0.629 Sad: 0.517 Surprise: 0.513
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05:23:24 ~ 05:24:05 辻元委員
いや、もう総理は結構です。私は、これはなぜ申し上げるかというと、やはり無理があるんです、今回の法制は。憲法学者の方が違憲だと言うような武力行使の一体化の問題もそうだし、ジュネーブ条約で、自衛隊員が拘束されたらこれは適用外だという話もあって、総理は、適用外の人たちはテロリストだという答弁をここでしているわけですよ、相手に拘束されたら。していますよ。していますよ。ですから無理があるんです。それで、これは、日本は過去の戦争の反省のもとに来ています。 Angry: 0.562 Disgust: 0.425 Fear: 0.485 Happy: 0.524 Sad: 0.442 Surprise: 0.459
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05:24:05 ~ 05:25:06 辻元委員
談話の話がありました。きょう、細野さんも話が出ました。過去の戦争をどう見るかの反省のもとですよ。過去も大本営発表でどんどんいったんです。太田大臣にお聞きしたいんですが、村山談話をつくったときは、自社さ政権、社民党の総理でしたが、自民党等とよく調整をして談話をつくりました。当たり前だと思います。ですから、私は、自公でしっかりと、これは閣議決定であろうがそうでなかろうが、しっかり調整をして出すべきだと思いますが、大臣、いかがですか。前もこのパネルを出しましたが、歴史認識の部分は一部で、それを引き継いで、そしてその他はそれぞれの思いを出しているんです。 Angry: 0.546 Disgust: 0.304 Fear: 0.431 Happy: 0.621 Sad: 0.395 Surprise: 0.541
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Angry: 0.816 Disgust: 0.284 Fear: 0.406 Happy: 0.490 Sad: 0.214 Surprise: 0.501
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05:25:06 ~ 05:26:00 辻元委員
ですから、総理、ここで総理がどういう行動をとられるのか、日本の国益にも大きくかかわりますので、私は、過去の歴史認識をしっかり引き継いだものを出していただきたい。といいますのは、最後に、実は、私の父方の祖父は太平洋の島で戦死しております。私自身は祖父の顔も知りません。遺骨も返ってきておりません。私は、総理がよく岸元総理のことをおっしゃって、すごくうらやましいです、そういう意味では。過去の戦争はどうだったか。これは、資料をお配りしておりますけれども、開戦の詔書です。 Angry: 0.476 Disgust: 0.293 Fear: 0.474 Happy: 0.564 Sad: 0.477 Surprise: 0.567
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05:26:00 ~ 05:27:06 辻元委員
ここにも、国の存立の危殆、存立の危機なんです。これは岸元商工大臣として東条英機内閣でサインされています。日本の国は、我が国が攻められたときだけにしよう、自国防衛と言い出したら、ホルムズだとか存立の危機だと言い出したら、これは拡大した歴史があるから、その反省のもとに、我が国に攻められたときだけにしよう、これが日本国憲法だったんですよ。ですから、今回憲法違反だと言われるだけではなく、日本の、やはり過去の戦争で亡くなった、やはり戦死者を出すと大変です。うちの両親も苦労しました。私も苦労しました。三代ぐらい続くんです。ですから、その反省のもとに今来ているということを心した七十年談話をつくるべきだと私は思います。 Angry: 0.500 Disgust: 0.328 Fear: 0.540 Happy: 0.484 Sad: 0.477 Surprise: 0.490
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05:27:06 ~ 05:28:10 辻元委員
いかがですか、総理。談話というのは、総理大臣の発言というのは、戦争に駆り出した側の立場に立つのではなく、駆り出されて殺された、被害を受けた側に立って、その人たちが心の痛みを癒やすことができる、そういう発言を総理大臣がされること、私はこれが一国の総理の役割だと思っております。 Angry: 0.614 Disgust: 0.221 Fear: 0.489 Happy: 0.517 Sad: 0.318 Surprise: 0.566
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05:27:11 ~ 05:27:41 安倍内閣総理大臣
まさに、日本は、七十年前、二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない、この決意のもとに平和国家としての歩みを進めてきたところであろうと思います。そして、自由で民主的な国をつくり、基本的人権を守り、そして法の支配をたっとぶ国をつくり上げてきた、こういうことではないか。この歩みは今後も変わることはございません。 Angry: 0.628 Disgust: 0.344 Fear: 0.490 Happy: 0.527 Sad: 0.333 Surprise: 0.512
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