00:19:44 ~ 00:20:10 浜田委員長
これより会議を開きます。この際、委員長から一言申し上げます。当委員会で審査中の議案は、国民も大変注視をしております。議論が白熱するのは大変結構でありますが、出席大臣におかれましては、法案を提出し、審議をお願いしているという立場に鑑み、不必要な発言は厳に慎むようお願いいたします。 Angry: 0.697 Disgust: 0.323 Fear: 0.502 Happy: 0.446 Sad: 0.357 Surprise: 0.455
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00:20:10 ~ 00:21:07 浜田委員長
この際、安倍内閣総理大臣から発言を求められておりますので、これを許します。安倍内閣総理大臣。内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 Angry: 0.798 Disgust: 0.335 Fear: 0.415 Happy: 0.472 Sad: 0.264 Surprise: 0.464
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00:20:18 ~ 00:20:48 安倍内閣総理大臣
二十八日木曜日の本特別委員会における辻元委員の質問の際に、私の不規則発言に関して、言葉が少し強かったとすればおわび申し上げたい旨申し上げました。さらに、先ほど委員長の御指示もいただきました。私の発言に関して重ねておわび申し上げるとともに、御指示を踏まえて真摯に対応してまいります。 Angry: 0.454 Disgust: 0.375 Fear: 0.496 Happy: 0.552 Sad: 0.414 Surprise: 0.497
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00:21:07 ~ 00:22:04 浜田委員長
この際、お諮りいたします。両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣官房内閣審議官山本条太君、内閣官房内閣審議官土本英樹君、内閣官房内閣審議官藤山雄治君、内閣官房内閣審議官槌道明宏君、外務省総合外交政策局長平松賢司君、外務省アジア大洋州局長伊原純一君、外務省北米局長冨田浩司君、防衛省防衛政策局長黒江哲郎君、防衛省運用企画局長深山延暁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。岩屋毅君。 Angry: 0.639 Disgust: 0.322 Fear: 0.399 Happy: 0.594 Sad: 0.385 Surprise: 0.462
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00:22:04 ~ 00:23:24 岩屋委員
自民党の岩屋です。私は、この一年がかりで二十五回にわたって開催された与党協議に参加をしてまいりました。それだけに、ともに汗をかいていただいた同志の皆さんとともに、この法案に責任と使命感を感じているところでございます。また、二十五回の協議を通じて、友党公明党の皆さんからは非常に有意義な御提案、御意見を賜りました。とりわけ、我々が今、北側三原則と言っているこの三原則でございます。この法案をつくるに当たっては、次の三つのこと、国際法上の正当性がしっかりないといけないよね、二番目には、国民の理解と民主的統制、つまり、自衛隊が動く場合には、国民の理解と支持を得て、つまりは国会の承認をきちんと経て動かなければいけないよね、三番目には、全ての活動を通じて隊員の安全確保に万全の対策が講じられていなければいけないよね、この三つが北側三原則でございます。 Angry: 0.585 Disgust: 0.293 Fear: 0.442 Happy: 0.572 Sad: 0.377 Surprise: 0.515
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00:23:24 ~ 00:24:01 岩屋委員
我々はこれを全面的に受け入れて、全ての法案にこれを貫かせているというふうに考えております。正直申し上げて、当初自民党が考えていた案からすると、これがさらにモデレートされて、抑制的になって、そして平和国家日本にふさわしい法案に仕上がっているというふうに考えておりますが、この三原則がしっかりと貫かれているんだということについて、総理から国民の皆さんにぜひ説明をしていただきたいと思います。 Angry: 0.514 Disgust: 0.316 Fear: 0.434 Happy: 0.634 Sad: 0.412 Surprise: 0.486
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00:24:01 ~ 00:25:24 安倍内閣総理大臣
自民党と友党公明党との間で、そして政府も交えて、二十五回にわたって法案作成に向けて御尽力をいただいた、岩屋委員にも中心的な役割を果たしていただいたことに御礼を申し上げたいと思います。そこで、今御紹介をいただきました三原則でありますが、北側三原則とも言われているこの三原則は、まさに、国内外に自衛隊を派遣する際に、こういう原則のもとに自衛隊を派遣しますよということを明示し、透明度を上げ、国際的な理解を深める、そういうための原則でもある、このように思います。第一には、国際法上の正当性を有すること、そして、国民の理解を得られるように、国会の関与等の民主的統制を適切に確保すること、そして、自衛隊員の安全確保のための必要な措置を定めること、この三つでございますが、今委員が御指摘のように、政府としては、全面的に受け入れまして、三原則を法律上の要件として明確に定め、全ての法案にこの原則を貫徹することができたのではないか、このように思います。 Angry: 0.533 Disgust: 0.185 Fear: 0.344 Happy: 0.763 Sad: 0.299 Surprise: 0.565
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Angry: 0.616 Disgust: 0.258 Fear: 0.396 Happy: 0.622 Sad: 0.400 Surprise: 0.452
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00:25:35 ~ 00:26:04 岩屋委員
もう一つ国民の皆さんにぜひ御理解をいただきたいのは、この法案がどういう類いの、どういう性質の法案かということでございます。この平和安全法案というのは、総じて危機管理法案なんですね。いろいろな事態がそこに書いてあります。だけれども、それらの事態がすぐさま起こるなんということを我々も考えているわけではないわけですね。 Angry: 0.545 Disgust: 0.281 Fear: 0.583 Happy: 0.442 Sad: 0.349 Surprise: 0.580
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00:26:04 ~ 00:27:23 岩屋委員
しかし、危機管理には想定外は許されないんです。万々が一のときに、手段がない、だから国民を守れないというわけにはいかないんですね。だから、穴のないように、切れ目のないように法案を整備しておく必要がある。例えば、今、我が国には有事法制というのがあります。日本が攻撃されたときにどう対応をするかということが書かれた法律なんですけれども、もちろん、これは一回も発動されたことはない。今、日本が攻撃される蓋然性が高いわけではない、しかし、その備えはきちんとしておかなくちゃいかぬ。これと同じことなんですね。そのことをぜひ御理解いただかなければいけないと思います。そういう事態が起こらないようにするということが我々政治の責任でありますけれども、すき間のないように法案をつくり、そして万が一の場合の対策をつくり、それに向かって訓練を重ねることによって抑止力が高まり、結果として紛争を未然に防ぐことができる、これが法案の持っている特質、性質だと思いますが、そのことを総理からまたぜひ説明をしていただければありがたいと思います。 Angry: 0.578 Disgust: 0.306 Fear: 0.521 Happy: 0.442 Sad: 0.405 Surprise: 0.525
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00:27:23 ~ 00:28:05 安倍内閣総理大臣
今回の法制は、まさに岩屋委員が御指摘になったように、この法制をつくったから、直ちに自衛隊がどこかに出ていくというものではありません。今おっしゃったように、危機が起こったときに、国民の命と幸せな暮らしを守るために、切れ目のない対応をできるようにしていくためのものであります。そして、こうした対応をしっかりと法制上もとっていく、この法制上とれていく中において、自衛隊はそのための訓練もしています。そのことによって抑止力が高まり、未然にさまざまな出来事を防ぐことができるというものでございます。 Angry: 0.643 Disgust: 0.323 Fear: 0.437 Happy: 0.505 Sad: 0.438 Surprise: 0.438
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00:28:05 ~ 00:29:10 安倍内閣総理大臣
例えば、自衛隊は創設されて六十年たちます。海外から侵略を防ぐためのものであります。しかし、この六十年間、一度も防衛出動はしたことはないわけでありますし、自衛権も、個別的自衛権も行使したことが幸いないわけであります。だからといって、自衛隊法がなくてよかったわけではありません。自衛隊の存在がなくてよかったわけではなくて、逆であります。それをしっかりと、そうした備えをつくっておいたからこそ、日本を侵略しようというよこしまな考え方を持つ国々が、やはりやめておこうということになってくるわけであります。ここが抑止力のまさに本質と言ってもいいんだろう。こうした抑止力をきかせながら、さらには国際的な平和と安定を保っていくことは、我が国の繁栄にもつながっていくことであります。その中で、今までの経験を生かして、より効率的に貢献していこう、そのための法整備であります。 Angry: 0.530 Disgust: 0.409 Fear: 0.481 Happy: 0.516 Sad: 0.459 Surprise: 0.494
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00:29:10 ~ 00:30:15 岩屋委員
ですから、実際に行うということと、できるようにするということとは違うんですね。今回の法制を通じて、確かにできるようになることはふえておりますけれども、では、実際にそれをすぐさま、無理やり、自動的に行うかというと、決してそういうことではない、これが法案の特質なので、そこをぜひ国民の皆さんにも御理解いただきたいというふうに思います。これまでの議論を通じて最も時間が割かれたのはリスクの問題ですね。国民の皆さんの御心配も、まさにそこに集中しているんだと思います。きのう私がテレビで申し上げたのは、自衛隊の活動の範囲、内容は確かにふえていきますよね、したがって、リスクがふえる可能性があるということは事実でしょう、しかし、だからこそ我々は、この法制を通じて、法制面であるいは運用面でしっかりと手だてを講じているんですと。 Angry: 0.356 Disgust: 0.280 Fear: 0.493 Happy: 0.619 Sad: 0.451 Surprise: 0.556
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00:30:15 ~ 00:31:01 岩屋委員
大串さん、間違いないですよね。そういうお話を私はさせていただきました。そういう説明をしっかりしていけば、必ず国民の皆さんには御理解をいただけると私は確信をしているところでございます。そこで、この心配の最大の原因になっているのは、やはり後方支援のところだと思うんですね。今までは非戦闘地域という、言ってみればゾーニングをして、ここの中だったら国や国に準ずる組織は出てこないよ、だから憲法で禁ずる武力の行使には当たらないよということで、そういう枠組みを設定して活動してきたわけでございます。しかし、これは、言ってみれば憲法上の要請に応える枠組み設定だったわけですね。 Angry: 0.547 Disgust: 0.358 Fear: 0.409 Happy: 0.572 Sad: 0.453 Surprise: 0.444
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00:31:01 ~ 00:32:03 岩屋委員
議論を聞いていると、この憲法上の問題と法制上の問題と運用上の問題がちょっとごっちゃになっているなという感じがしておりました。そこをきちんと分けて議論するということが大事だと思います。わかりやすく言えば、私は大分県ですけれども、大分県でまだ戦闘が一部続いている。これまでは、中谷大臣のところの高知県は非戦闘地帯だ、だからこの中でだけ活動しようということだったわけですね。しかし、経験を積んだ結果、総理の山口県では医療活動がしばらくの間安全にできますよね、外務大臣の広島では補給活動がしばらくの間安全にできますよね、そういう安全な実施区域を大臣が定めていくことができるようになる、こういう枠組みの設定の仕方に変えるということなんですね。そこをぜひ御理解いただきたいというふうに思います。 Angry: 0.434 Disgust: 0.274 Fear: 0.432 Happy: 0.653 Sad: 0.454 Surprise: 0.521
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00:32:03 ~ 00:32:29 岩屋委員
しかし、より難度の高い活動に自衛隊が従事をしていくことは事実ですから、やはり法制上あるいは運用上しっかりとした安全対策が必要であることには変わりはありません。そこをどう考えているかということを中谷大臣から説明していただきたいと思います。 Angry: 0.654 Disgust: 0.349 Fear: 0.484 Happy: 0.437 Sad: 0.389 Surprise: 0.479
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00:32:29 ~ 00:33:25 中谷国務大臣
これまでの特措法におきましては、自衛隊の活動が憲法との関係で問題が生じないように、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域、いわゆる非戦闘地域で活動する旨の規定を設けておりました。今般の法整備におきましては、憲法との関係において、いわゆる武力の行使との一体化論、これ自体は前提といたした上で、自衛隊による実際の活動経験、また諸外国の活動の実態等、現実に即して検討を行った結果、現に戦闘行為が行われている現場以外の場所で行う補給、輸送などの支援活動は他国の武力の行使と一体化するものではないと判断をいたしました。 Angry: 0.716 Disgust: 0.351 Fear: 0.482 Happy: 0.460 Sad: 0.339 Surprise: 0.388
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00:33:25 ~ 00:34:10 中谷国務大臣
その上で、後方支援は、性質上、そもそも、危険を回避して、活動の安全を確保した上で実施するというものでありまして、安全な場所でなければ有効な後方支援を実施することはできない、これが大前提でございます。そこで、今回の法案につきまして、自衛隊が実際に安全で円滑に活動できるような実施区域を指定することとしておりまして、自衛隊の部隊の安全を考慮して、今現在戦闘行為が行われていないということだけではなくて、自衛隊が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に指定するということになります。 Angry: 0.311 Disgust: 0.301 Fear: 0.641 Happy: 0.476 Sad: 0.441 Surprise: 0.594
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00:34:10 ~ 00:34:56 中谷国務大臣
また、防衛大臣による実施区域の指定の際には、部隊の安全の観点から、その場所、そして避難できる場所、そして宿営地などの避難経路なども現地の状況において考慮をするということで、攻撃を受けない安全な場所で活動を行うことには従来といささかの変更もなく、新たな考え方への変更そのものが活動に参加する隊員のリスクを高めるとは考えておりません。このほか、自衛隊の実際の活動につきましては、いろいろな面で運用する際に、部隊長の判断や、また状況に応じての中止、休止、こういった規定も盛り込んでおります。 Angry: 0.379 Disgust: 0.203 Fear: 0.529 Happy: 0.631 Sad: 0.413 Surprise: 0.640
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Angry: 0.497 Disgust: 0.333 Fear: 0.499 Happy: 0.635 Sad: 0.353 Surprise: 0.572
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00:35:06 ~ 00:36:02 岩屋委員
あくまでも、安全が確保される実施区域を大臣がさまざまな情報に基づいて責任を持って定める、そして運用については実施要領等でさらに安全をしっかりと確保していく、こういう仕組みだということをぜひ御理解をいただきたいと思います。平和安全法の中で想定されている事態、私は、ほとんど起こり得ないと思います。唯一性質が違うのはPKO関連のところですね。ここだけは、平和構築のために今まで以上に積極的に関与していこうということで法律を改正するわけですから、ここには、駆けつけ警護だとか、任務遂行のための武器使用だとか、新たな任務とか権能が加わっているので、ここは、大臣、本当に気をつけなきゃいけないところなので、これについては、この後、友党の遠山委員の方から詳しく聞いていただきたいと思っています。 Angry: 0.497 Disgust: 0.248 Fear: 0.473 Happy: 0.591 Sad: 0.406 Surprise: 0.535
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00:36:02 ~ 00:36:34 岩屋委員
それから、自衛権発動の三要件ですね。この表現が、もちろん言葉だけではなかなかわかりにくいわけでありますが、私は、しっかりとしたこれは歯どめになっているというふうに思うんですね。およそ国連加盟国全てに認められている集団的自衛権について、これほどしっかりとした歯どめをかけているという例は他にないんじゃないかと思いますけれども、外務大臣、いかがですか。 Angry: 0.529 Disgust: 0.296 Fear: 0.528 Happy: 0.518 Sad: 0.366 Surprise: 0.556
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00:36:34 ~ 00:37:10 岸田国務大臣
国際法上、集団的自衛権に関しましては、自国と密接な関係にある外国に対する武力を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することを正当化される権利である、このように定義をされています。しかし、我が国の場合は、我が国が集団的自衛権を行使できる場合、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生するのみでは足りないとしています。 Angry: 0.807 Disgust: 0.323 Fear: 0.538 Happy: 0.253 Sad: 0.304 Surprise: 0.429
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00:37:10 ~ 00:37:57 岸田国務大臣
あくまでも、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、そして自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることを初め、新三要件、この三要件を満たす場合のみというふうに限定をしています。この新三要件自体、憲法上の明確な歯どめであり、これを一般の集団的自衛権の定義に加えている、そして上乗せしている、こうした例は国際的に見ても他に例がない極めて厳しい基準であると認識をしております。 Angry: 0.581 Disgust: 0.287 Fear: 0.577 Happy: 0.409 Sad: 0.341 Surprise: 0.459
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Angry: 0.295 Disgust: 0.309 Fear: 0.374 Happy: 0.645 Sad: 0.731 Surprise: 0.480
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00:38:00 ~ 00:38:43 岩屋委員
しかも、この存立危機事態というのは、我が国が武力攻撃を受けたと同様の深刻、重大な被害があるときということに限定されているわけですから、そういうものであるということをぜひ国民の皆さんにも御理解をいただきたいと思います。しばしば機雷掃海の話が出ておりますが、これは、機雷が敷設されれば、もう無理やりにでも、すぐさま出ていこうなんという話をしているわけではないわけですね。湾岸戦争の後に日本の自衛隊は機雷を掃海しました。これはどういう法律のどういう条文に基づいて行ったのか、中谷大臣、端的にお答えください。 Angry: 0.583 Disgust: 0.309 Fear: 0.572 Happy: 0.408 Sad: 0.357 Surprise: 0.530
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00:38:43 ~ 00:39:00 中谷国務大臣
これは遺棄機雷と申しますけれども、紛争や戦闘が終了した後、残された機雷を除去するということで、戦闘地域とか戦闘行為が行われていない場所での機雷の掃海作業でございました。 Angry: 0.689 Disgust: 0.293 Fear: 0.539 Happy: 0.329 Sad: 0.376 Surprise: 0.429
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00:39:00 ~ 00:40:22 岩屋委員
だから、いつでもできるんですよ、紛争が終わっていれば、自衛隊による掃海は。存立危機事態みたいなものに至らない場合は、紛争が終わってから行きゃいいんです。普通そうするんだと思います。しかし、万々が一、まだ停戦合意はできていないけれども、このことによって本当に深刻、重大な、生死にかかわるような状況が国内に生まれている、そういう場合は行けるようにしようという話をしているわけでございます。ここの説明が、総理、ちょっと国民の皆さんにわかりにくくなっていることは事実だと思うんですよね。新三要件を満たせば他国の領域において武力を行使することも可能であるという答弁書も政府は決めておりますが、一方で、総理は一貫して、いわゆる一般の海外派兵ということはやらないんだと言い続けてきたわけですよね。しかしながら、ホルムズ海峡での停戦合意前の機雷掃海は、万々が一の場合には例外的に可能だ、これは海外派兵には当たらないんだ、こういう説明になっているので、あれ、どっちなのという感じで国民の皆さんは思っていると思うので、そこのところを総理からもう一度しっかりと説明していただければありがたいと思います。 Angry: 0.503 Disgust: 0.254 Fear: 0.517 Happy: 0.470 Sad: 0.438 Surprise: 0.555
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00:40:22 ~ 00:41:01 安倍内閣総理大臣
武力行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空へ派遣するいわゆる海外派兵は、新三要件にある第三要件に照らして、必要最小限度の実力行使にとどまるべきことに照らして、自衛隊のまさに必要最小限度を超えるものであって、憲法上、一般に許されないと解しています。ここで一般にと申し上げましたのは、旧三要件の中におきましても、個別的自衛権においても一般に海外派兵は許されませんねということを申し上げておりました。 Angry: 0.741 Disgust: 0.276 Fear: 0.389 Happy: 0.529 Sad: 0.322 Surprise: 0.398
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00:41:01 ~ 00:42:02 安倍内閣総理大臣
この一般というのは同じ意味で使っているわけでありますが、完全に全部だということではないわけでありまして、これはほとんどそうですねという、ほとんどが大体該当しますねと。しかし、これは安全保障のことにかかわるわけでありますから、その中にはやはり例外を全く排除はしていないということでありまして、これは今までも一貫しているわけであります。その中において、まさに例外的な、例外としての例として、ホルムズ海峡において機雷によって封鎖された場合、これは八割の石油、ガスの多くがここからしかやってこない、しかし、そういう中におきまして、先ほど中谷大臣が答弁されたように、停戦合意がなされていれば、これは遺棄機雷を排除するということで武力の行使には当たらないわけであります。 Angry: 0.586 Disgust: 0.389 Fear: 0.580 Happy: 0.380 Sad: 0.300 Surprise: 0.523
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00:42:02 ~ 00:43:09 安倍内閣総理大臣
ただ、停戦合意が、国際法的に見てなされていない、完全になされていない、両国が調印はしていない、しかし、今もう大体、事実上停戦合意に向けてお互いが話し合い始めていますねという状況というのは、よくこれは起こり得る可能性も排除できないわけでございます。そこで……可能性を排除できないということであります。起こり得る可能性も排除できない。これは今までも同じ答弁をさせていただいているところ、これはもう昨年来からでございます。そこで、排除する上においては、まさに事実上、戦闘行為が行われていない。そもそも、これは岩屋委員もよく御承知のとおり、掃海艇には機雷掃海のための機関銃以外ないわけでありまして、いわば自己防護のための武器というのは機雷掃海のための機関銃しかない。 Angry: 0.544 Disgust: 0.414 Fear: 0.627 Happy: 0.295 Sad: 0.434 Surprise: 0.533
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00:43:09 ~ 00:43:44 安倍内閣総理大臣
木やプラスチックでできている。静穏な状況でなければそれはなかなかできないという状況の中で派遣されるわけであります。よって、いわば海中の危険物を取り除く、まさに受動的、制限的な行為であることから、必要最小限度の中のこれは実力行使になる可能性もあるということでございまして、そして、それ以外は今我々の念頭にはないということは、繰り返し申し上げているとおりでございます。 Angry: 0.417 Disgust: 0.421 Fear: 0.646 Happy: 0.393 Sad: 0.429 Surprise: 0.545
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00:43:44 ~ 00:44:09 岩屋委員
時間が来ましたので終わりますが、機雷掃海というのは極めて例外的な活動だということをぜひ御理解いただきたいというふうに思います。我が国が認めようとしている集団的自衛権は、いわゆる他国防衛を目的とするものではなくて、あくまでも我が国を守るための限定的な自衛権でございます。 Angry: 0.638 Disgust: 0.388 Fear: 0.383 Happy: 0.483 Sad: 0.443 Surprise: 0.339
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00:44:27 ~ 00:45:04 遠山委員
おはようございます。公明党の遠山清彦でございます。早速、質問に入らせていただきたいと思いますが、その前に一言。先週の金曜日、鹿児島県屋久島町口永良部島におきまして爆発的な噴火がございました。住民の皆様は全員無事ということで安心をしておりますけれども、被災をされた皆様に心からお見舞いを申し上げるとともに、政府におかれましては、最大限の御支援を引き続きしていただきたいということを御要望申し上げたいと思います。 Angry: 0.486 Disgust: 0.323 Fear: 0.388 Happy: 0.695 Sad: 0.432 Surprise: 0.482
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00:45:04 ~ 00:46:03 遠山委員
それでは、早速、本日の中身に入ってまいりたいと思います。きょうはパネルを五枚用意してまいりました。委員の皆様にも紙で配らせていただいております。当委員会始まりましてから最大の争点の一つが、自衛隊あるいは自衛隊員のリスクでございます。本日は、私は、先ほど自民党の岩屋委員からの御質問の中にも重なる部分がございましたけれども、今般の改正法案の中で、PKO法関連を念頭にお話をさせていただきたいと思います。まず、パネルの一を見ていただきたいと思いますが、今回の改正PKO法によりまして、自衛隊の業務が拡大することは事実でございます。すなわち、安全確保業務、駆けつけ警護等、そしてまた、国連の統括下ではない活動、国際連携平和安全活動も追加をされております。 Angry: 0.409 Disgust: 0.324 Fear: 0.444 Happy: 0.726 Sad: 0.420 Surprise: 0.535
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00:46:03 ~ 00:47:02 遠山委員
業務が拡大をされた背景には、これまで日本は二十三年間PKOの実績がございまして、派遣された自衛隊員の数は五万人に至っているわけでございます。そうした実績を踏まえて、国連を中心とした国際平和のための努力への積極的貢献を強化するという目的だと思いますし、このことは改正PKO法の第一条に明記をされているわけでございます。これにつきまして、業務が拡大されるから自衛隊員のリスクが高まるじゃないかという御指摘がこの委員会でたびたびございました。そしてまた、中谷大臣の発言、ここに書かせていただきましたが、今回の法整備により隊員のリスクが増大することはないという発言に対しても、野党の皆さんから御批判がございました。私は、この大臣の御発言というのは間違っていないと思っております。 Angry: 0.595 Disgust: 0.384 Fear: 0.508 Happy: 0.556 Sad: 0.306 Surprise: 0.535
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00:47:02 ~ 00:48:12 遠山委員
私なりに言いかえれば、法律の内容それ自体で自衛隊の活動現場のリスクは決まらないということでございます。これは常識です。常識です。法律の中の条項で、では、今自衛隊員が活動している南スーダンのリスクが上がるんですか、それは上がらない。それで、私は申し上げたいことは、総理も中谷大臣も、リスクはないなんておっしゃっていない。そうでしょう。だから、現行の法制下でも新しい法制のもとでも自衛隊の活動にリスクはあるんです。自衛隊がする活動で国内外でリスクのないものなんてほとんどないと私は思います。よって、大事なことは、いいですか、聞いてください。大事なことは、そのリスクの高いか低いか、高低というものは、現行の法制下でも新しい法制下でも、自衛隊がどこで活動するのか、活動地域がどこなのかということ、また、任務や業務の内容等を法律に基づいてどのように運用するのかということによって異なるわけでございます。 Angry: 0.559 Disgust: 0.355 Fear: 0.458 Happy: 0.537 Sad: 0.427 Surprise: 0.496
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00:48:21 ~ 00:49:02 中谷国務大臣
現在の自衛隊員もさまざまなリスクを抱えながら、いろいろな任務、業務の遂行、オペレーションを実施しているわけでございます。確かに、今回の法律改正におきましても、自衛隊の部隊等の業務は拡大をしてまいりますが、業務を行う自衛隊員のリスクは、法律の内容それ自体で決まるものではなくて、具体的にどのような地域で活動するのか、また、法律で定められた業務について、情報、装備、教育、訓練等の面からどのように準備をして実施していくかによって異なるものと考えます。 Angry: 0.521 Disgust: 0.286 Fear: 0.453 Happy: 0.731 Sad: 0.291 Surprise: 0.576
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00:49:11 ~ 00:50:02 遠山委員
今、大臣が最後におっしゃった一言が大事なんです。これまでのこの委員会での議論を聞いていますと、このリスクの低減化、極小化についてどういうことをやっているのかというようなことが何度も問いただされました。私、大臣はもう少し詳しく答弁された方がいいと思うんです。私ども、与党協議で二十五回、公明党内におきましては昨年から三十五回協議をしてまいりました。何十時間もかけて緻密な議論をして今回の法制度をつくっているわけでありますから。このパネルの下の方を見てください。リスクを低減させる、自衛隊員のリスクを極小化する措置というのは、まず、法制度上いろいろあります。一つは、PKO五原則。それから二つ目は、自衛隊員が派遣されたときに行う任務の内容をあらかじめ法律で定めております。 Angry: 0.643 Disgust: 0.350 Fear: 0.488 Happy: 0.485 Sad: 0.387 Surprise: 0.482
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00:50:02 ~ 00:51:04 遠山委員
この法律であらかじめ定める意味は、法律に書いてあるからこそ事前の訓練ができ、そして練度が向上するということがございます。それから三つ目は、国会の関与もございます。PKO法に即して申し上げれば、PKFの本体業務、今回加えられる安全確保業務は、事前承認が原則でございます。そして、活動の中断、休止を定めた実施要領を策定することも今回新設をされました。そして、大臣がよく御答弁になる、隊員の安全確保への配慮規定、第十条がございます。これらの法制度に基づいて、運用面でもさまざまな安全確保の措置がとられるということでございます。私はここに三つだけ挙げておりますが、もちろん、派遣する前に正確なリスク分析を行う、事前調査、情報収集も含みます。また、適正な装備を持たせて自衛隊員を派遣する、また、派遣隊員への、国連の中で活動するわけですから、事前教育等も重要になってまいります。 Angry: 0.421 Disgust: 0.316 Fear: 0.430 Happy: 0.756 Sad: 0.351 Surprise: 0.552
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00:51:16 ~ 00:52:10 中谷国務大臣
今回の法案作成におきましても、与党で隊員の安全に関して議論をいただきまして、制度面での措置について、リスクを極小化するために、法律上、何重もの規定を設けております。また、運用面からの具体的な手当てについては、国際平和協力業務の実施に当たって、まず、活動地域の情勢等について十分な情報収集を行うこと、業務の特性に応じて隊員の安全確保に十分な装備を携行すること、派遣前に適切な教育訓練を行うこと、派遣先の社会的、文化的慣習等を尊重して地域住民との良好な関係構築、維持に努めることなど、取り組みをしっかり実施することによって、隊員のリスクを極小化するための措置をしっかり実施できるようにしております。 Angry: 0.510 Disgust: 0.306 Fear: 0.386 Happy: 0.780 Sad: 0.322 Surprise: 0.468
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00:52:20 ~ 00:53:14 遠山委員
次の資料に参りたいと思います。業務が拡大されたことにつきまして、一部の委員から、自衛隊はこれから危険な治安維持業務をやるんだというお話がありますが、私は、それは正確ではない、このように思っております。パネルを見てください。安全確保業務というものがございます。内容は、住民などへの危害の防止等のための監視、駐留、巡回、検問や警護ということになっております。それから、駆けつけ警護につきましては、本体業務としては道路等の敷設の工事等があるわけでございますが、付随的業務として、PKO活動に従事をする者、これはNPOの職員等も含まれますが、不測の侵害がそういう方々に生じたときに、要請に対応してその保護を行うという付随的業務としての駆けつけ警護が出されております。 Angry: 0.510 Disgust: 0.379 Fear: 0.543 Happy: 0.507 Sad: 0.416 Surprise: 0.498
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00:53:14 ~ 00:54:01 遠山委員
なぜこれが治安維持活動と違うかといいますと、一般に治安維持活動というのは、現地国の警察が行っている活動そのものを行うことであります。例えば、強盗をつかまえて裁判所に引き渡す、盗賊などの危険な集団がばっこする地域を根こそぎ掃討する、このような司法警察活動が治安維持活動という中身でございまして、これらのことを自衛隊員がやるわけではございません。その証拠に、自衛隊が既に派遣をされておりましたカンボジアあるいは東ティモールの国連ミッションでは、自衛隊員ではなく、あるいは他国の軍隊の要員ではなく、文民警察が派遣をされて警察部門を担当しておりました。彼らが治安維持をやっていたんです。 Angry: 0.641 Disgust: 0.345 Fear: 0.521 Happy: 0.411 Sad: 0.346 Surprise: 0.494
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00:54:01 ~ 00:54:27 遠山委員
自衛隊員じゃないんです。そこのところを正確に理解せずに、いろいろな主張がされてきたと私は思います。そこで、大臣に伺いますが、PKO法に基づいて派遣される自衛隊員が、犯罪人逮捕のような治安維持活動あるいはせん滅活動、行動ができない、その条文上の歯どめを示していただきたいと思います。 Angry: 0.555 Disgust: 0.291 Fear: 0.502 Happy: 0.445 Sad: 0.467 Surprise: 0.483
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00:54:27 ~ 00:55:00 中谷国務大臣
ただいま御説明をいただいたとおり、いわゆる安全確保業務には、犯罪の捜査や犯人の逮捕といった業務は含まれておりません。現地の警察が行うような治安維持活動一般とは異なっておりまして、条文上の歯どめといたしましては、PKO法三条五号トに規定するいわゆる安全確保業務の業務規定に示されたものだけでございます。 Angry: 0.797 Disgust: 0.329 Fear: 0.412 Happy: 0.458 Sad: 0.282 Surprise: 0.374
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00:55:00 ~ 00:56:02 遠山委員
次に参ります。武器使用基準の見直しと、それから危害許容要件のお話を簡潔に申し上げたいと思います。次の資料を見ていただきますと、武器使用の形態を書かせていただきました。これまでは自己保存型の武器使用だけ認められておりましたが、今般、安全確保業務と駆けつけ警護業務の場合のみ、任務遂行型の武器使用をつけたわけでございます。任務遂行型の武器使用というのは、一言で言えば、業務、任務を妨害する行為を排除するために武器の使用を認めるというものでございます。大臣、武器の使用といいますと、一般の国民の皆様は、すぐ、相手に向かって銃を撃つという行為を想定しがちでございますが、実は、武器使用の形態というのはそれだけではございません。まずは、人に銃を構えるけれども撃たない、つまり、威嚇をするというのも武器使用の一形態でございます。 Angry: 0.644 Disgust: 0.499 Fear: 0.488 Happy: 0.540 Sad: 0.304 Surprise: 0.400
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00:56:02 ~ 00:57:02 遠山委員
それから、空に向けて銃を撃つ警告射撃、これも武器使用の形態でございまして、私は、自衛隊の隊員の皆様はまずこういった武器使用の形態をとるという手続だと思っております。その上で、どうしても相手に向かって撃たなければならない、つまり、当たれば相手に危害を加えることになるわけですけれども、危害を加えてもいい条件、これが危害許容要件というものでございますが、これは正当防衛と緊急避難に限っておりまして、任務遂行型の武器使用においても同じでございます。自己保存型と同じでございます。さらに、それに加えて、下の方にピンク色で書いてありますが、警察比例の原則もかかります。これはどういう原則かというと、警職法第七条にもともとあるわけでございますが、三の力で侵害を受けたときに、それに対して十とか百で返してはいけないという原則でございます。 Angry: 0.531 Disgust: 0.324 Fear: 0.550 Happy: 0.475 Sad: 0.282 Surprise: 0.512
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00:57:02 ~ 00:58:00 遠山委員
このように、二重三重に武器使用のことについては抑制がかけられているわけでありますから、相手を殺したり傷つけたりすること自体を目的とした掃討作戦はできない、法律上できない、このように理解しておりますけれども、大臣、それでよろしいでしょうか。ありがとうございます。最後に、武器使用と武力の行使の違い、これは総理、非常に国民の皆様はわかりづらいと言っているところなんですが、法律用語ですし、概念の整理ですから、少しわかりやすく説明をさせていただきたいと思います。 Angry: 0.453 Disgust: 0.243 Fear: 0.369 Happy: 0.647 Sad: 0.552 Surprise: 0.387
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00:58:00 ~ 00:59:33 遠山委員
きょう私が御説明申し上げたのは武器の使用でございます。その中身は、自分たちを守るため、自己保存型の武器使用。それから、下の方、任務遂行型の武器使用、御説明申し上げました。真ん中は武器等防護です、自衛隊の武器を守るため。この三つの目的のために武器の使用をしてもいいですよと。一方で、武力の行使というのは何かといいますと、基本的に、国対国、国家対国家あるいは国に準ずるもの、組織的、計画的に、一定の支配地域を持って、どこかを攻撃できる能力を持ったものを国に準ずるものと言っているわけですが、国や国あるいは国に準ずるもの同士の戦闘行為は、これは武力の行使に当たるから憲法上禁じられている、こういうふうになっているわけでございます。一部の委員の方から、自衛隊が新たな業務に従事をして武器の使用をしたときに、武力の行使にエスカレートするのではないか、つまり、これが、地球の裏側まで行って戦争に巻き込まれるとか戦闘するんじゃないかという話になっているわけでございますが、そこは、冒頭に御紹介したPKO参加五原則、すなわち、紛争当事者間の停戦の合意、それから自衛隊の派遣に対する同意、また中立性の原則、そしてこの三つの原則のどれかでも崩れたら自衛隊は撤収してもいいというこの五原則がしっかりとあるわけですから、武器の使用がそのまま武力の行使にエスカレートするようにはなっていないんです。 Angry: 0.640 Disgust: 0.491 Fear: 0.486 Happy: 0.517 Sad: 0.336 Surprise: 0.429
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00:59:33 ~ 01:00:00 遠山委員
ここの基本的なポイントを理解して議論をしないと、おかしな話になってしまうというふうに思っております。そこで、時間もございませんので、大臣に、今回の法整備後も、武器の使用が国同士の戦闘行為に発展することがないということについて、簡潔に御答弁いただきます。その後に、総理に伺いたいと思います。 Angry: 0.428 Disgust: 0.332 Fear: 0.476 Happy: 0.557 Sad: 0.531 Surprise: 0.484
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01:00:00 ~ 01:00:20 中谷国務大臣
ただいま御説明いただきましたが、大事なのは五原則なんですね。同意、合意、中立、武器の使用、撤収。この五原則は、今回の法案におきましても、今の枠組みと同様の規定を設けているわけでございます。 Angry: 0.339 Disgust: 0.268 Fear: 0.466 Happy: 0.747 Sad: 0.334 Surprise: 0.662
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01:00:20 ~ 01:00:59 遠山委員
最後に、総理に伺いたいと思います。改正PKO法による業務拡大や武器使用基準の見直しがあっても、自衛隊員の安全確保のために、きょう私が紹介したのは時間の関係で一部です、一部ですけれども、法制度上もさまざまな歯どめがある、そしてまた、その法制度に基づいて運用面でもさまざまな工夫が存在するというふうに私は考えておりますけれども、きょうのやりとりを聞いていただいて、総理の概括的な所感をいただきたいと思います。 Angry: 0.405 Disgust: 0.174 Fear: 0.402 Happy: 0.693 Sad: 0.510 Surprise: 0.518
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01:00:59 ~ 01:01:18 安倍内閣総理大臣
自民党と公明党の議論の中で大きな重要なテーマが自衛隊員の安全確保であったわけでありまして、参加する自衛隊員の安全の確保のための必要な措置を定めることという明確な方向性が示されたわけであります。 Angry: 0.859 Disgust: 0.528 Fear: 0.449 Happy: 0.387 Sad: 0.230 Surprise: 0.383
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01:01:18 ~ 01:02:02 安倍内閣総理大臣
この方向性の中で、法制度をつくり、そして運用をしっかりと行っていく。法制度で担保し、義務が与えられ、かつまた運用、これは両方が両輪でありますから、運用でしっかりとそれを実施していくということが求められている、こういうことではないかと思います。また、そもそも、この参加五原則、もう一度繰り返していただいたわけでありますが、これが極めて重要であろうと思います。つまり、この五原則によって、武力行使に至るということは、まず国や国準を相手にするということはないわけでありますから、これはもう明確になっていると言ってもいいんだろうと思います。 Angry: 0.387 Disgust: 0.297 Fear: 0.455 Happy: 0.714 Sad: 0.435 Surprise: 0.547
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01:02:02 ~ 01:02:28 安倍内閣総理大臣
また、法制面の枠組みに加えまして、さらには情報や装備、教育訓練など、新たな任務に対応した運用面での施策も十分に実施していく考えであります。これらの法制面、運用面の取り組みをいわば車の両輪として、自衛隊員の安全の確保をしっかりと図っていきたいと考えています。 Angry: 0.630 Disgust: 0.353 Fear: 0.438 Happy: 0.644 Sad: 0.310 Surprise: 0.508
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01:02:28 ~ 01:03:00 遠山委員
先ほども申し上げましたけれども、日本の自衛隊は、過去二十三年間、延べ五万人の隊員を世界各地に派遣をして、地球の裏側、裏側とよく言いますけれども、PKOでは既に自衛隊の皆さんは相当遠いところに派遣をされているわけでございます。そこで国際平和と安全のために、時に大変厳しい環境の中で活動をされてきた。 Angry: 0.490 Disgust: 0.359 Fear: 0.577 Happy: 0.352 Sad: 0.584 Surprise: 0.390
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01:03:00 ~ 01:03:26 遠山委員
国際平和があってこその日本の平和であるということを踏まえて、平和国家日本としての最大限の貢献をしてきたということを最後に申し上げまして、私の質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました。 Angry: 0.529 Disgust: 0.343 Fear: 0.374 Happy: 0.618 Sad: 0.545 Surprise: 0.368
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01:03:29 ~ 01:04:34 後藤(祐)委員
民主党の後藤祐一でございます。本日の委員会の冒頭、総理から、五月二十八日の我が党の辻元清美委員に対しての、「早く質問しろよ」という不規則発言に対して、おわびがありました。そして、委員長の指示を踏まえて真摯に対応してまいるという趣旨の御発言がありました。この不規則発言は、自民党の幹部の方からも厳しい御指摘がありますし、何より、これは辻元委員に対してだけではなくて、立法府に対する冒涜であるということを改めて指摘させていただくとともに、総理大臣としての器が問われる、そんな発言ではないでしょうかということを御指摘申し上げさせていただいて、この真摯に対応していくという言葉が、単に言葉ではなくて、実際の行動として示していただけることを期待申し上げて、質問に参りたいと思います。 Angry: 0.692 Disgust: 0.374 Fear: 0.460 Happy: 0.410 Sad: 0.346 Surprise: 0.451
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01:04:34 ~ 01:05:09 後藤(祐)委員
まず、リスク論について、今多々御議論がございました。これについて始めたいと思います。先週の岸田大臣の答弁に対するやりとり、ちょっと後でまた続けたいと思いますが、今せっかくリスク論が盛り上がりましたので、これを先にやりたいと思います。先週五月二十八日のこの委員会で、我が党の緒方林太郎委員の質問に対して、中谷大臣は、「私は、今回の法整備によってリスクは増大するものではないという意味で申し述べております。」という答弁がございました。 Angry: 0.467 Disgust: 0.303 Fear: 0.441 Happy: 0.678 Sad: 0.379 Surprise: 0.562
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01:05:09 ~ 01:06:21 後藤(祐)委員
一方で、先ほど御質問されました自民党の岩屋毅理事は、先ほどの質問の中でも述べておられましたけれども、昨日のNHK「日曜討論」で、一番議員の皆様が時間を使われたのは自衛隊あるいは自衛隊員のリスクについてなんですね、そのリスクは高まる可能性があるというのは、これは私、事実だと思いますという、大変建設的であり、かつ常識的な御発言だ、私は、政治家というのはそういう発言をきちっとできるということは大事なことだと思います。その旨を先ほど岩屋理事は質問をされましたんですが、中谷大臣は、リスクに関しては、リスクがふえるということに関しては、結局、リスクがふえるということを認めた答弁はなさいませんでした。これは、与党と政府の間で、少なくとも中谷大臣との間で認識が不一致であることが明らかになったということだと思いますが、中谷大臣の、今回の法整備によってリスクは増大するものではないという答弁は、これは撤回ないし修正をされるべきだというふうに考えます。 Angry: 0.735 Disgust: 0.271 Fear: 0.486 Happy: 0.419 Sad: 0.269 Surprise: 0.466
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01:06:21 ~ 01:06:44 後藤(祐)委員
この岩屋理事の発言、そして、この週末の共同通信の世論調査では、法案成立後、自衛隊が戦争に巻き込まれるリスクが高くなると思っている国民が六八%であります。こういった国民の声も踏まえて、中谷大臣の誠実な政治家としての答弁をいただきたいと思います。お願いします。 Angry: 0.664 Disgust: 0.330 Fear: 0.406 Happy: 0.549 Sad: 0.388 Surprise: 0.431
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01:06:44 ~ 01:07:36 中谷国務大臣
私は、リスクがないとか少ないとか言った覚えはございません。今でも自衛隊員は、任務遂行のためにリスクを負って、相当危険なことにおいても安全に実施し得るように活動しているわけであります。今回の法律というのは何のために制定するかというと、我が国の平和と安全を守り、国際社会の平和と安全を守っていくためにつくるわけでありまして、やはり、全体のリスクの観点からいいますと、さまざまな活動を通じて抑止力も働きますし、また国際社会とともに行動する枠組みで活動するわけですから、このリスク等につきましては、私は、現状から増大するということは全体としては言えないということでもあります。 Angry: 0.526 Disgust: 0.308 Fear: 0.577 Happy: 0.435 Sad: 0.415 Surprise: 0.480
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01:07:36 ~ 01:08:06 中谷国務大臣
また、自衛官のリスクにおきましても、非常に今でも高度なリスクを抱えて任務に当たっております。しかし、今でも、運用をしっかりすることによって自衛隊員のリスクを極小化する、しっかりとした対応措置をしておりますので、今回の平和安全法制においても、各活動や行動の性格を踏まえつつ、安全確保に係る規定を設けております。 Angry: 0.480 Disgust: 0.288 Fear: 0.439 Happy: 0.680 Sad: 0.341 Surprise: 0.571
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01:08:06 ~ 01:09:09 中谷国務大臣
例えば、国際平和支援法においても、大臣の安全配慮規定、実施区域の設定、活動の中断、一時休止など、法律的にも設定をいたしておりますし、問題は、いろいろな状況に応じていろいろなオペレーションをするわけでありますので、この計画において今の隊員がしっかり実施できるかどうか、そういうことも踏まえて国会に承認をいただく。そして、何よりも大事なのは、それを運用していく際に最大限の努力をして実施するわけでございますので、まさに今でもリスクを抱えていろいろな任務をしている自衛官、こういった能力等に応じまして、私は、リスクが今よりも増大することはない、この法律をしっかり整備をして運用することによって、リスクが増大することはないというふうに思っております。 Angry: 0.397 Disgust: 0.234 Fear: 0.411 Happy: 0.792 Sad: 0.384 Surprise: 0.554
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01:09:09 ~ 01:10:06 後藤(祐)委員
残念ですね。早い段階で撤収をすれば被害を極小化できる、その後ろの方まで突っ張ってしまうと被害がどんどん大きくなる、まさに日本国を守る防衛大臣として、被害が少ない段階で撤収を決めるという決断をぜひ今してほしかったんですね。でも、今、撤収をしないということになった。今よりリスクが増大することはないという発言がありました。まず、ここで、今リスクがないだとか、リスク全体が少ないとか言っているつもりはないから、そういう議論はやめましょう。今回の法案によって、新たに自衛隊が活動が可能になる部分がふえます。これによってリスクがふえるのかどうかにまず議論を限定していただきたい。今あるとかないとかという話はもう別に、そこは意見が一致しているわけですから。先ほど中谷大臣の重要な言葉は、全体としては言えない、これはなかなか出てこなかった言葉ですね。 Angry: 0.442 Disgust: 0.368 Fear: 0.578 Happy: 0.376 Sad: 0.535 Surprise: 0.515
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01:10:06 ~ 01:11:02 後藤(祐)委員
あとは、これはいろいろなことをすることによって極小化するというお話もありました。整理しましょう。ここにちょっとパネルを用意させていただきました。資料も配付しております。自衛隊のある活動が本法案で新たに可能になることによるリスクというのを三つに分解しますと、まず、新しく可能になった活動の実施場所で隊員が戦闘行為に巻き込まれるリスクというのがございます。第二番目に、この戦闘行為に巻き込まれた場所で、実施場所で、実際に隊員がお亡くなりになったり、あるいは傷を負ったりといったリスクというのがございます。三つ目に、日米が共同してやるですとか、今回の、PKOなんかも含めてなのかもしれませんが、法案全体として日本の抑止力が高まって、日本全体の、日本国民全体のリスクが下がるんだという御指摘、これは必ずしもそうかどうかわかりませんが。 Angry: 0.390 Disgust: 0.343 Fear: 0.471 Happy: 0.640 Sad: 0.480 Surprise: 0.492
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01:11:02 ~ 01:11:57 後藤(祐)委員
こういったものがごたまぜになって、先ほどの全体としては言えないというようなのは三に当たる話のような気がするんですね。この抑止力の話についてはちょっと後にしましょう。今、まず一つ目の、実施場所、新しく可能になった活動が行われる実施場所で隊員が戦闘行為に巻き込まれるリスク、ここに限定してみましょう。これについては、巻き込まれることはないという答弁も過去されておられますけれども、中谷大臣、リスクを限定して、ある自衛隊の今回の法案で新たに可能になる活動、この活動の実施場所で隊員が戦闘行為に巻き込まれるリスクも増大することはないとお考えでしょうか。 Angry: 0.341 Disgust: 0.326 Fear: 0.493 Happy: 0.637 Sad: 0.487 Surprise: 0.554
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01:12:06 ~ 01:13:23 中谷国務大臣
その中で、これまでの特措法とどこが違うかといいますと、先ほどお話をいたしましたように、非戦闘地域、従来は非戦闘地域でありましたが、今回は、現に戦闘行為が行われている現場ではないところというところでございます。そこで、憲法的には、現に戦闘行為が行われていない、現場でないというところで担保はしておりますけれども、隊員の安全ということにつきましては、法律の中に、実施区域の指定というところがありまして、ここでは、防衛大臣は、実施要項において、実施される必要のある役務の提供の具体的な内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように当該地域を、実施する区域を指定するものであるとした上で、実際にこの指定に当たっては、自衛隊が現に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に指定をすることにしておりまして、こういった点におきまして、隊員の活動等におきまして、いささかも活動に参加する隊員のリスクを高めるということではないということでございます。 Angry: 0.383 Disgust: 0.207 Fear: 0.548 Happy: 0.605 Sad: 0.353 Surprise: 0.615
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01:13:23 ~ 01:13:38 後藤(祐)委員
質問にお答えください。今、いささかもとありましたけれども、新しく可能になる活動の実施場所で隊員が戦闘行為に巻き込まれるリスクはふえないんでしょうか。いささかもふえないんでしょうか。 Angry: 0.477 Disgust: 0.355 Fear: 0.490 Happy: 0.481 Sad: 0.581 Surprise: 0.486
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01:13:38 ~ 01:14:20 中谷国務大臣
先ほど公明党の質問でもお答えをいたしましたが、法律の規定においてリスクが上がるかどうかということではなくて、これの実施する場所とか状況とか内容とか、そういうことを勘案して実際に派遣をするわけでございます。その時点でリスクがどうかという判断をするわけでございますので、このような観点で隊員を派遣する、そして、当然のことながら、派遣をした以上はリスクを局限化するような運用、そして政府としての配慮、こういうことを行うということは当然のことでございます。 Angry: 0.588 Disgust: 0.460 Fear: 0.539 Happy: 0.571 Sad: 0.302 Surprise: 0.491
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01:14:30 ~ 01:15:03 中谷国務大臣
私は、リスクがないということは一言も言っておりません。今でも、活動する場合には大変なリスクがあります。きのうも噴火が起こりました。地震が起こりました。昨年は、御嶽山で、三千メートルを超える山岳の救助に、相当高いリスクを帯びて隊員は任務を負っているわけです。そういう中で、実際に派遣するかどうかは、当然リスクのことを考えてオペレーションをつくるわけでありまして、今回も新しい内容がふえます。 Angry: 0.474 Disgust: 0.372 Fear: 0.605 Happy: 0.397 Sad: 0.445 Surprise: 0.564
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01:15:03 ~ 01:15:31 中谷国務大臣
しかも、リスクというものは新たに考えられるわけでありますが、実際に対応するときには、法案にもきちんと安全確保規定を設けておりますし、実際に実施する際は、リスクを極小化するということを講じて派遣をし、また現場においても、極力リスクを下げるような内容で部隊長は活動を行うということでございます。 Angry: 0.310 Disgust: 0.287 Fear: 0.401 Happy: 0.845 Sad: 0.462 Surprise: 0.515
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01:15:31 ~ 01:16:00 後藤(祐)委員
本当に、いささかもないというよりは、いささかもふえないでしょうかね。ちょっとわかりやすくするために、きょうは写真を用意してまいりました。これは、イラク戦争のときにバグダッドの南側で起きた、自動車爆弾による自爆行為による爆発であります。イラク戦争では、日本は、非戦闘地域であるサマワ、かなり南の方で給水行為だけをしておりました。 Angry: 0.544 Disgust: 0.343 Fear: 0.485 Happy: 0.550 Sad: 0.338 Surprise: 0.527
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01:16:00 ~ 01:17:06 後藤(祐)委員
しかし、もう少し北の方ではこういうことが起きていたわけです。写真をよく見ていただきたいんですけれども、これはいわゆる最前線で銃撃戦をしているような場所ではありません。どういう方かはわかりませんが、車を運転されておられる方、あるいはバスが運行されておられたりします。そういうものの近くで自動車爆弾が爆発している。つまり、ここは現に戦闘が行われている現場なのか。あるいは、現に戦闘が行われている現場ではないけれども、これは実は十八人の方が亡くなっておられます、この爆発で。そういったことに巻き込まれることはないのか。中谷大臣、現に戦闘が行われている現場であるかどうか、これはわかりません。ですが、今回の法案で、少なくとも……。イラク戦争のときの非戦闘地域よりはもう少し広がって、現に戦闘が行われている現場以外では行えるようになるわけですが、いろいろ調べたけれども、そして調べた結果、安全だと思って出したけれども、予想もつかないところでこういった自爆テロみたいなものは起きるんです、イラクでは。 Angry: 0.532 Disgust: 0.326 Fear: 0.597 Happy: 0.329 Sad: 0.452 Surprise: 0.565
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01:17:06 ~ 01:17:50 後藤(祐)委員
これが昔の戦争とは違って、戦争というのは最前線だけで行われる戦争ではなくて、イラクというのは誰が敵なのかわからない、誰が戦闘行為を行うかわからないような地域だから、アメリカの軍隊の方なんかも非常に精神的に参って自殺されてしまう方が多いとか、こういったことにつながっているわけであります。もう一度繰り返します。今回の法案で可能になる行為、これが行われる現場、ここで戦闘行為に巻き込まれるリスクはいささかもふえませんか。こういったことというのは予想できない場所で起きることもあるんですよ。そこを踏まえて、もう一度お願いします。 Angry: 0.562 Disgust: 0.393 Fear: 0.532 Happy: 0.327 Sad: 0.558 Surprise: 0.427
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01:17:55 ~ 01:18:10 中谷国務大臣
前回イラクで活動した隊員においても、そのような状況の中で、リスクを抱えながらも、そのリスクを極力極小化することによって、立派に無事に任務は果たすことができたわけでございます。 Angry: 0.663 Disgust: 0.435 Fear: 0.396 Happy: 0.596 Sad: 0.339 Surprise: 0.387
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01:18:10 ~ 01:19:17 中谷国務大臣
今回の派遣も、前回と同様に、まずどこで活動させるのか、これは法律に、防衛大臣が隊員が安全かつ円滑に実施する区域を指定しなければならない、総理大臣の承認を得なければならないと書いております。その上で、自衛隊が実際に現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に指定するということにしておりますので、こういう点におきましては、従来の非戦闘地域と、私は安全に関しては同じ内容であると考えております。したがいまして、いろいろな事態、リスクはあろうかと思います。それが戦闘行為によります、現に戦闘行為が行われている現場に当たるということではなくて、よく現状を見ながら、しっかりと活動区域を指定して、隊員の安全確保のために必要な対策をとっていくということでございます。 Angry: 0.417 Disgust: 0.301 Fear: 0.549 Happy: 0.587 Sad: 0.382 Surprise: 0.552
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01:19:17 ~ 01:19:41 後藤(祐)委員
そうしますと、こういったような、最前線ではないような、バスが走っているようなところで突然自爆テロといったことは全部予測できるということですか。予測できずに起きることはないということですか。予測したときにはそういうことは起きないはずであった、だから出した、そうしたらこういうことに巻き込まれたということは起きないんですか、本当に。起きないんだったら起きないと言っていただけますか。 Angry: 0.468 Disgust: 0.338 Fear: 0.650 Happy: 0.341 Sad: 0.431 Surprise: 0.638
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Angry: 0.556 Disgust: 0.405 Fear: 0.521 Happy: 0.481 Sad: 0.492 Surprise: 0.520
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01:19:46 ~ 01:20:05 中谷国務大臣
まず、戦闘行為が起こると見込まれない場所を指定いたします。万が一そういう事態が発生をした場合においても、活動の中断ということがありまして、こういった地域の活動の中断を命ずる。 Angry: 0.641 Disgust: 0.296 Fear: 0.593 Happy: 0.297 Sad: 0.473 Surprise: 0.439
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01:20:05 ~ 01:20:35 中谷国務大臣
そして、現場の部隊におきましても、実施をする際に、中止をしたり、また休止をしたり避難するということで危険を回避するという項目を盛り込んでおりますので、そういった地域において戦闘行為が発生しないということは、現場と、また政府を通じて確認をしながら実施をしていくということでございます。 Angry: 0.354 Disgust: 0.136 Fear: 0.618 Happy: 0.603 Sad: 0.405 Surprise: 0.503
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01:20:35 ~ 01:21:09 後藤(祐)委員
どうしても、こういった偶発的な自爆テロみたいなものについても御答弁されないようでございますので。国民が知りたいのはこういうことなんですよ。サマワですら、安全が確認されていて非戦闘地域だとしたサマワですら、四発のロケット弾を撃ち込まれているんですよ。それで被害者が出なかったのは偶然なんですよ。非戦闘地域だと思って出したところでも撃ち込まれたんだったら、そこからさらに広げようというのは、よほど予測可能でなきゃ出せないはずなんですね。 Angry: 0.571 Disgust: 0.422 Fear: 0.505 Happy: 0.471 Sad: 0.420 Surprise: 0.456
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01:21:09 ~ 01:22:19 後藤(祐)委員
では、ちょっと次の観点から今の話をもう一回しますが、今、中谷大臣は、極小化していくんだ、そういうことが起きないようにと言いましたが、実は、条文ではそうなっていません。このお配りの資料にもありますけれども、現在、イラク特措法では、実際に戦闘に巻き込まれそうになったときに一時休止して避難するといったようなことを先ほどからおっしゃっているので、そこの条文を持ってきたんですけれども、イラク特措法はイラクに自衛隊を出したときの法律ですが、このときの法律では、「当該活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合」には、一時休止、避難するとなっています。今回のいわゆる恒久法、こういったイラク特措法ですとか、アフガンに自衛隊を出すとか、あのときは海の上でしたけれども、こういったものを一括して認めようというのが今回の恒久法ですが、この法律では、「当該協力支援活動を実施している場所若しくはその近傍」となっている。 Angry: 0.659 Disgust: 0.200 Fear: 0.422 Happy: 0.579 Sad: 0.326 Surprise: 0.495
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01:22:19 ~ 01:23:18 後藤(祐)委員
イラク特措法のときは、活動を実施している場所の近傍では戦闘行為が行われるという前提だったんです。つまり、当該活動を実施している場所そのものでは戦闘行為は起きないという前提の法律だったんですが、今回の法律では、支援活動を実施している場所で戦闘行為が行われることは、条文上前提とされているんです。この支援活動を実施している場所で戦闘行為が行われるに至ることは条文に書いてあるんですよ。こういうことはないということなんですか。この場合に、場所そのもので戦闘行為が行われるに至った場合には一時休止して避難するというふうに書いてありますけれども、この条文というのは、恒久法の七条五項ですけれども、七条五項に該当するような場合というのは、当該協力支援活動を実施している場所そのもので戦闘行為が行われるということなんじゃないんですか。 Angry: 0.662 Disgust: 0.263 Fear: 0.539 Happy: 0.429 Sad: 0.325 Surprise: 0.572
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Angry: 0.610 Disgust: 0.193 Fear: 0.583 Happy: 0.380 Sad: 0.309 Surprise: 0.729
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01:23:26 ~ 01:24:14 中谷国務大臣
先ほど委員の方からの御説明によりますと、こういったテロとか爆発とか、どこで起こるかわからないじゃないかという御指摘がございました。そのための規定でありまして、どこで戦闘行為が行われるのかわからないということですが、万が一そういうことが起こった場合に活動を一時休止するという規定でありまして、旧イラク特措法で規定されていた近傍は、自衛隊の部隊等が活動を実施している場所も含む概念でございまして、イラク特措法においても、活動を実施している場所またはその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合といった、万が一の事態を想定して一時休止等の手続を定めておりました。 Angry: 0.587 Disgust: 0.361 Fear: 0.596 Happy: 0.374 Sad: 0.317 Surprise: 0.505
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01:24:14 ~ 01:24:40 中谷国務大臣
今回の国際平和支援法におきまして、御指摘のような誤解を招くことがないように、条文上明確に「場所若しくはその近傍」と規定したものでありまして、どちらの法律におきましても、自衛隊の部隊等の活動の場所において戦闘行為が行われるに至った場合という、万が一の事態を想定したわけでございます。 Angry: 0.476 Disgust: 0.294 Fear: 0.615 Happy: 0.485 Sad: 0.327 Surprise: 0.573
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01:24:40 ~ 01:25:06 後藤(祐)委員
万が一には起きるということですね。自衛隊の協力支援活動を実施している場所で戦闘行為は行われるんですね。ところが、中谷大臣は、戦闘に巻き込まれることはありませんという答弁をしているんですよ、緒方林太郎議員の質問に対して。緒方林太郎議員の質問に対して、戦闘に巻き込まれることはありませんという答弁を先週しておられます。 Angry: 0.615 Disgust: 0.319 Fear: 0.514 Happy: 0.476 Sad: 0.332 Surprise: 0.556
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Angry: 0.506 Disgust: 0.384 Fear: 0.526 Happy: 0.426 Sad: 0.605 Surprise: 0.470
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01:25:06 ~ 01:26:01 後藤(祐)委員
一方で、この法案は当該支援活動を実施している場所で戦闘行為が行われることが前提となっていて、なおかつ、今、万が一には起きるというふうにおっしゃいました。そうしますと、緒方林太郎議員の質問に対する答弁、これはいつだったかな、「私は、今回の法整備によってリスクは増大するものではないという意味で申し述べております。」とおっしゃった後、これについては、ちょっと待ってくださいね、ちょっとすぐ出てきませんが、戦闘に巻き込まれることはありませんと、断定的におっしゃっておられるんですよ。もしそうだとすると、恒久法のこの条文はどう解釈すればいいんですか。もう一度御説明いただけますか。 Angry: 0.562 Disgust: 0.291 Fear: 0.459 Happy: 0.540 Sad: 0.392 Surprise: 0.542
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01:26:01 ~ 01:26:51 中谷国務大臣
巻き込まれることはないと言いましたけれども、万が一規定といたしまして、先ほど、今提示をされました一時休止規定でございます、現場の判断で一時休止をして、避難などをして危険を回避する。その上で、活動の中断という規定がありまして、これは防衛大臣が、そのような地域、安全かつ円滑と認める地域でなくなった場合においては、速やかにその指定を変更して、そこで実施されている活動の中断、これを命じなければならないということでありまして、ゆめゆめ、こういった戦闘に参加をしたり、また攻撃をかけるということは、全くこれは考えておりません。 Angry: 0.401 Disgust: 0.267 Fear: 0.597 Happy: 0.540 Sad: 0.399 Surprise: 0.509
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01:26:51 ~ 01:27:02 後藤(祐)委員
万が一には協力支援活動を行っている場所で戦闘行為に巻き込まれることはあるということでよろしいですね。それは巻き込まれるということでよろしいですね、戦闘行為に。 Angry: 0.387 Disgust: 0.320 Fear: 0.403 Happy: 0.741 Sad: 0.388 Surprise: 0.546
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01:27:02 ~ 01:28:04 後藤(祐)委員
だとすると、先週の、戦闘に巻き込まれることはないという答弁を修正していただけますでしょうか。質問にお答えください。この条文上は、支援活動を実施している場所で戦闘行為が行われるということが前提です。戦闘に巻き込まれることはないという答弁は修正いただけますか。もう一度はっきり、その答弁を変えるのか変えないのか、はっきりお答えください。 Angry: 0.580 Disgust: 0.301 Fear: 0.492 Happy: 0.498 Sad: 0.421 Surprise: 0.514
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01:27:11 ~ 01:27:46 中谷国務大臣
旧イラク特でも同様の趣旨の規定でございまして、そういった地域に、巻き込まれることがないように判断をしてやっていくわけでございますし、また、PKO法の改正におきましても、戦闘行為、武力行使を行ってはならないという意味で五原則を設けております。今回の改正も五原則は引き続きしますので、武力行使を行ってはならないという意味においては、戦闘行為をしてはならないということでございます。 Angry: 0.638 Disgust: 0.362 Fear: 0.470 Happy: 0.481 Sad: 0.383 Surprise: 0.377
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01:28:04 ~ 01:28:23 中谷国務大臣
今までのイラク特措法においてもこういう規定がございました。先ほど説明をいたしましたが、万が一こういう事態が発生した場合は休止をし、回避をするという規定でございまして、万が一ということで、そういうことは回避をしていくということでございます。 Angry: 0.530 Disgust: 0.437 Fear: 0.528 Happy: 0.537 Sad: 0.342 Surprise: 0.467
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01:28:23 ~ 01:29:08 後藤(祐)委員
答弁をしていただけないようなので、これについてのきちんとした、きょうはテレビ放映されておりますし、各党の質問も、これから後、あります。多様な観点からの質疑というものを国民の皆様に見ていただく必要がありますので、これ以上ここで続けることはできませんので、ぜひ、ここの答弁の矛盾をきちんと政府統一見解として示していただけるよう、委員長にお願いいたします。委員長、お願いいたします。時間がなくなってまいりましたので、先週の岸田大臣の答弁についてのもう一度の確認をさせていただきたいと思いますが、先週金曜日、国会がとまりました。 Angry: 0.420 Disgust: 0.202 Fear: 0.390 Happy: 0.691 Sad: 0.525 Surprise: 0.502
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01:29:08 ~ 01:30:28 後藤(祐)委員
これは、平成十年の岡田克也我が党代表の質問、「例えば中東の我が国が非常に依存度の高い産油国で何らかの軍事的な衝突が起きたと。もちろん、日本の経済安全保障には非常に大きな影響を及ぼします。しかし、軍事的な波及というのは日本にはない。こういう場合にもこのガイドラインの適用になる、そういうふうに考えていいわけですね。」という質問に対し、外務省北米局長は、「そういう事態は周辺事態には該当しない」というやりとりがあって、五月二十八日の木曜日、岸田大臣は、このやりとりに関して、答弁に関して、「現法律のもとでのこの答弁は維持されていると考えます。」という答弁をなさいました。しかし、五月二十九日の午前、どうも答弁を変えまして、この一年後、平成十一年四月二十六日の政府統一見解というのがあって、「「周辺事態」とは、我が国周辺の地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態であり、「我が国の平和及び安全」の意味するところは、その性質上、軍事的な観点」、軍事的な観点「を始めとする種々の観点から見た概念である。」と、非常にいろいろな読み方のできる政府統一見解を定めました。これは明らかに変わっているわけです。そして、金曜日には、この平成十一年の広く読める政府統一見解が維持されていますという答弁をなさいました。 Angry: 0.760 Disgust: 0.087 Fear: 0.424 Happy: 0.643 Sad: 0.119 Surprise: 0.656
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01:30:28 ~ 01:30:53 後藤(祐)委員
質問します。岸田大臣に質問します。五月二十八日の木曜日の段階で、この平成十年の答弁は維持されているというお答えをしたそのときには、平成十一年のこの政府統一見解は御存じなかったんじゃありませんか。御存じでしたか、御存じでなかったんですか。 Angry: 0.509 Disgust: 0.277 Fear: 0.421 Happy: 0.595 Sad: 0.450 Surprise: 0.567
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01:31:11 ~ 01:32:07 岸田国務大臣
ですので、その答弁にかかわるさまざまな観点につきましては、その時点では、私自身、何も確認はしておりません。質問に際して、突然通告なしに平成十年の高野局長の答弁を引き合いに出され、そして質問をされた次第であります。まず、高野政府委員答弁そのものをその時点まで確認しておりませんでしたので、その答弁そのものについて、意味、後の動き等については、その時点では確認、承知はしておりませんでした。 Angry: 0.590 Disgust: 0.269 Fear: 0.501 Happy: 0.507 Sad: 0.372 Surprise: 0.531
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01:32:07 ~ 01:33:00 後藤(祐)委員
答弁を承知していなかったのか、十一年政府見解を承知していなかったのか、ちょっとわかりにくかったんですが、先週木曜日の、答弁は維持されているという岸田大臣答弁をされていた当時、平成十一年政府見解については、そして、それが現在まで維持されているという言い方を金曜日はされたわけですけれども、この平成十一年の政府見解の存在は御存じなかったということですか。知らなかったということですね。だとすれば、木曜日、これは、知らなかったということ自体、大変重要な問題ですが。 Angry: 0.264 Disgust: 0.112 Fear: 0.700 Happy: 0.380 Sad: 0.286 Surprise: 0.836
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01:32:34 ~ 01:32:56 岸田国務大臣
その時点では、平成十一年の政府統一見解については確認はしておりませんでした。資料も持っておりませんでしたし、その点につきまして何も事前に確認はしておりません。 Angry: 0.518 Disgust: 0.361 Fear: 0.512 Happy: 0.451 Sad: 0.499 Surprise: 0.503
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01:33:00 ~ 01:33:26 後藤(祐)委員
これは周辺事態法の関係で非常に重要な政府見解ですから。であるとするならば、五月二十八日の、答弁は維持していますという御答弁をされた段階で、平成十一年の政府見解は知らなかった、あるいは確認していなかったと言うのであれば、五月二十八日の答弁を撤回していただけますでしょうか。 Angry: 0.490 Disgust: 0.201 Fear: 0.384 Happy: 0.677 Sad: 0.335 Surprise: 0.627
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01:33:26 ~ 01:34:29 岸田国務大臣
まず申し上げたいことは、議論全体、そしてやりとり全体をしっかり見ていただき、そして、結論部分をぜひ大事にしていただきたいということであります。まず、御指摘の五月二十八日の答弁ですが、その際に、まず、現状において適用されている法律は周辺事態法であるということを確認した上で、この平成十年の高野局長答弁について御質問をいただきました。私自身、その時点でその局長答弁についてしっかり確認した上でお答えすればよかったのかもしれませんが、御指摘の答弁の後に、私自身、答弁の中で、現状の法律において、法律を前提とした答弁、これは現状も維持されている、これは当然のことである、このように発言をさせていただきました。 Angry: 0.371 Disgust: 0.212 Fear: 0.427 Happy: 0.791 Sad: 0.347 Surprise: 0.617
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01:34:29 ~ 01:35:09 岸田国務大臣
これは当然のことを申し上げたわけですが、結果として、確認をしましたら、御指摘の局長答弁は、周辺事態法を国会に提出する以前の答弁でありました。そして、この答弁そのものについても申し上げるならば、確かに、この平成十年の高野局長答弁、国会の議事録に残っているわけですから、そのこと自体は認めるわけですが、しかし、この答弁を見ますと、さまざまなやりとりが当時の岡田委員との間で行われています。 Angry: 0.567 Disgust: 0.193 Fear: 0.484 Happy: 0.651 Sad: 0.244 Surprise: 0.622
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01:35:09 ~ 01:36:03 岸田国務大臣
そして、この高野局長答弁が行われた後に、その直後、岡田委員の方から、高野政府委員の答弁については論理的な関係を認めることができないので、納得が得られず、もう一度きちんと政府として見解を求めたい、その上で当時の小渕外務大臣の答弁を求めておられます。そして、小渕外務大臣が閣僚としてやりとりを総括して、「周辺事態というのは、日本の平和と安全に重要な影響を与える場合で、経済的のみならず軍事的な観点を含めて日本の平和と安全に重要な影響を及ぼす場合を言う」、このように答弁をし、政府の考え方の趣旨を明確化しているわけです。こうした、国会においてさまざまなやりとりをする、議論を行う、これは大変重要なことであります。 Angry: 0.716 Disgust: 0.201 Fear: 0.523 Happy: 0.376 Sad: 0.288 Surprise: 0.555
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01:36:03 ~ 01:36:42 岸田国務大臣
その一つ一つの答弁、これももちろん重要でありますが、何より大事なのは、このやりとりを通じてさまざまな不明な点、不十分な点、これを明らかにし、補充をして、結論に至るということだと思います。それぞれ結論が何なのかということをぜひ確認いただきたいと思います。そして、その小渕外務大臣の確認部分をもって、政府として、政府統一見解に明らかにし、今日に引き継いでいる、こういったことであります。 Angry: 0.637 Disgust: 0.211 Fear: 0.426 Happy: 0.523 Sad: 0.372 Surprise: 0.508
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Angry: 0.273 Disgust: 0.302 Fear: 0.439 Happy: 0.814 Sad: 0.456 Surprise: 0.588
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Angry: 0.149 Disgust: 0.211 Fear: 0.431 Happy: 0.853 Sad: 0.565 Surprise: 0.581
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01:37:55 ~ 01:38:09 後藤(祐)委員
ちょっと時間が過ぎていて申しわけないんですが、木曜日の、平成十年の答弁を維持しているという御答弁と、金曜日の、平成十一年の政府見解を維持しているという趣旨の御答弁と矛盾しています。 Angry: 0.360 Disgust: 0.158 Fear: 0.450 Happy: 0.827 Sad: 0.256 Surprise: 0.697
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01:38:09 ~ 01:38:29 後藤(祐)委員
これの関係について政府統一見解を示すというふうにお話があったにもかかわらず、示されておりません。文書も示されておりません。これについての政府統一見解をきちっとお話しいただけますでしょうか。 Angry: 0.749 Disgust: 0.382 Fear: 0.447 Happy: 0.263 Sad: 0.573 Surprise: 0.380
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01:38:29 ~ 01:39:05 岸田国務大臣
今御指摘ありました二点については、何も矛盾がないと考えております。まず、一点目の五月二十八日の答弁につきましては、先ほど申し上げました、五月二十八日の段階で突然、政府委員答弁について御質問いただき、そのやりとりの中で確認をした結論として、現行法において発言されたこの答弁については維持をされている、こうした当然の一般論を申し上げたわけであります。 Angry: 0.482 Disgust: 0.251 Fear: 0.542 Happy: 0.552 Sad: 0.324 Surprise: 0.594
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01:39:05 ~ 01:39:41 岸田国務大臣
そして、その上で今度、五月二十九日において申し上げたこの政府統一見解。先ほど申し上げました、御指摘のこの発言も含めて、さまざまなやりとりが行われました。そして、当時の岡田委員からも求められて、当時の小渕外務大臣がこの議論を整理しています。そして、その整理をした内容をこの平成十一年に政府統一見解として明らかにしているわけですから。ですから、先ほど申し上げました五月二十八日の答弁と五月二十九日の答弁、これは何も矛盾するものはないと私は考えています。 Angry: 0.576 Disgust: 0.304 Fear: 0.487 Happy: 0.541 Sad: 0.325 Surprise: 0.541
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01:39:41 ~ 01:40:06 後藤(祐)委員
全く説明になっておりません。五月二十八日の答弁、すなわち過去の、平成十年の答弁を維持するのかしないのか、これを、金曜日の政府見解に関する答弁との関係、全く説明できておりませんので、文書で理事会に提出していただきますよう、委員長からお取り計らいをお願いしたいと思います。 Angry: 0.792 Disgust: 0.286 Fear: 0.422 Happy: 0.401 Sad: 0.389 Surprise: 0.468
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Angry: 0.679 Disgust: 0.369 Fear: 0.591 Happy: 0.344 Sad: 0.386 Surprise: 0.574
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01:40:15 ~ 01:41:00 岸田国務大臣
ただいま申し上げたように、五月二十八日の答弁、これは委員との間のやりとりの中で行われた発言であります。その一つ一つの発言、それも、これは確かに重要な発言でありますが、何よりも結論、現行法においてはその基づいた発言は維持されている、この結論部分が大事だということを申し上げています。さまざまな議論においてやりとりがある。これは平成十年も同じでありますし、先日の五月二十八日も同じです。それぞれの一つ一つの発言、これはそれぞれ重要でありますが、何よりも結論が重要だということを申し上げています。 Angry: 0.479 Disgust: 0.282 Fear: 0.486 Happy: 0.596 Sad: 0.327 Surprise: 0.637
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Angry: 0.540 Disgust: 0.434 Fear: 0.407 Happy: 0.564 Sad: 0.517 Surprise: 0.418
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01:43:08 ~ 01:44:23 前原委員
まず、中谷大臣に質問いたしますが、一九九六年四月の十七日に、橋本・クリントン両首脳によりまして、日米安保共同宣言が採択をされた。これは中谷さんも御存じだと思います。この中で、一九七八年に初めて日米防衛協力の指針、いわゆるガイドラインというものをつくったわけでありますけれども、その見直しを行おう、こういうことを話をしたわけであります。三つありまして、平素からの協力、日本に対する武力攻撃に際しての対処行動、そして日本周辺地域において発生している事態での日本の平和と安全に重要な影響を与える場合の協力、この三つについて議論していこう、こういうことになりましたが、なぜ、この安保共同宣言において、ガイドライン、日米防衛協力の指針の見直しに至ったか、説明をしていただきたいと思います。 Angry: 0.459 Disgust: 0.242 Fear: 0.478 Happy: 0.663 Sad: 0.351 Surprise: 0.593
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01:44:23 ~ 01:45:32 中谷国務大臣
まず、冷戦が崩壊をいたしまして、日米両国を取り巻く環境、我が国で申しましたら日本を取り巻く安全保障環境が変わったということ。そして、もう一つは、一九七八年のガイドラインが策定されるまでの間も、日米においては、安全保障にかかわる問題について外交ルートを初めとする場を活用して協議しましたが、緊急時における自衛隊と米軍との整合のとれた共同対処行動をいかに確保するかといった、軍事面も含めた包括的な協議の体制について研究協議の場がなかったわけでありまして、七八年のガイドラインはこういった点を改善いたしましたが、その後、具体的に、平時、周辺事態、有事といった場面場面での考えも協議をされてこなかったということで、その時点でのガイドラインの改定におきましては周辺事態という規定を設けたと私は思っております。 Angry: 0.413 Disgust: 0.258 Fear: 0.624 Happy: 0.568 Sad: 0.324 Surprise: 0.563
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01:45:32 ~ 01:46:09 前原委員
概括的には今おっしゃったところで、もちろん外れているわけではありません。それは役所が用意した答弁を読まれているわけですから、それについては。ただ、大事なところが抜けているので、今からそれについて議論をさせていただきたいと思います。ここからは総理も聞いておいていただきたいと思います。ちょっとパネル、一枚目をごらんいただきたいと思いますが、左側でありますけれども。一九九三年から九四年にかけまして、北朝鮮が核開発をしているという疑惑が顕在化をいたしました。 Angry: 0.523 Disgust: 0.341 Fear: 0.488 Happy: 0.549 Sad: 0.442 Surprise: 0.482
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01:46:09 ~ 01:47:03 前原委員
ここに書いてありますように、一九九三年の三月、要は、NPT、核拡散防止条約の脱退の意思を宣言した、こういうことでございますし、九四年の五月には、寧辺において原子炉への燃料装荷作業を開始した、こういうことであります。それを受けて、アメリカ政府は北朝鮮の核施設の空爆を計画いたしました。当時のクリントン政権の国防長官はウィリアム・ペリーさんという人でありましたが、そのもとで国防次官補として、軍事オプション、つまり空爆を考慮すべきだと主張していたのが誰か。今、中谷さんのカウンターパートですよ、アシュトン・カーターさん。 Angry: 0.614 Disgust: 0.284 Fear: 0.438 Happy: 0.610 Sad: 0.320 Surprise: 0.509
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01:47:03 ~ 01:48:14 前原委員
この人は物理学者ですけれども、この人がそのときの国防次官補だったんですよ、アシュトン・カーターさん、今の国防長官が。カーター現国防長官とペリー元長官は、二〇〇二年にワシントン・ポストに寄稿をしています。原子炉をメルトダウンさせずに空爆をし、破壊することはできた、放射性物質が大気中に飛散することもなかっただろう、北朝鮮をあのまま野放しにしておくことの方が軍事行動をとるよりもずっと危険だったということで、言ってみれば、軍事オプションをとらなかったことを後悔する寄稿をワシントン・ポストにしているんですね。実際、一九九四年の五月中旬に、クリントン大統領は、当時の統合参謀本部議長から戦争のシミュレーションのブリーフィングを受けているんですね。そのシミュレーションいわく、開戦九十日間で五万二千人の米軍が被害を受ける、これは、在韓米軍と在日米軍の合計の人数の約八割の犠牲が出るというシミュレーション。 Angry: 0.620 Disgust: 0.291 Fear: 0.543 Happy: 0.502 Sad: 0.286 Surprise: 0.562
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01:48:14 ~ 01:49:11 前原委員
そして、韓国軍は四十九万人の死者を出す、そして、戦費費用は六百十億ドルを超える、こういうものでありました。約一カ月後の六月中旬に、ホワイトハウスで安全保障会議が空爆を指示したと言われていますけれども、同時並行で、実はここは外交交渉もやっていたわけですね。元大統領のカーターさん、名前の違うカーターさんですけれども、元大統領のカーター大統領が金日成主席から核開発凍結の言質を引き出して攻撃は中止に至った、こういうことであります。中谷さんに聞きます。先ほど北朝鮮の問題をガイドラインの見直しのとき触れられませんでしたが、当時、アメリカが真剣に北朝鮮の核施設攻撃を考えていたという認識はありますか。 Angry: 0.607 Disgust: 0.312 Fear: 0.530 Happy: 0.473 Sad: 0.348 Surprise: 0.501
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Angry: 0.628 Disgust: 0.377 Fear: 0.491 Happy: 0.472 Sad: 0.457 Surprise: 0.487
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01:49:26 ~ 01:50:05 前原委員
では、伺いますよ。一緒に仕事をしていましたよね、あのころは。沖縄の問題で一緒にペンタゴンにも行きましたし、ゴラン高原にもPKOを派遣するかどうかで、一緒に行って、徹夜でエルサレムで合意をしたというケースで一緒に仕事をしていたわけでありますけれども。あのときに、アメリカ側から日本に対して協力要請が来ましたね、空爆をするという際に日本がどんな協力をできるかということ。私、自社さ政権のさきがけの担当で、その千五十九項目の要望を見ましたよ。 Angry: 0.426 Disgust: 0.278 Fear: 0.360 Happy: 0.715 Sad: 0.447 Surprise: 0.519
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01:50:05 ~ 01:51:01 前原委員
やるという前提で、要は日本に何ができるのか、そういった協力要請が来ましたよね。覚えておられますか。それも、うそなんですよ。防衛省の中で仕事をされていて、ないということになっているんですよ。つまりは、そういう要望が具体的にあったんだ。 Angry: 0.463 Disgust: 0.338 Fear: 0.613 Happy: 0.421 Sad: 0.461 Surprise: 0.560
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01:50:18 ~ 01:50:52 中谷国務大臣
日米間におきましては、日米安保体制のもとで平素からさまざまなレベルで意見交換を行ってきておりますが、緊急事態に際しての米国に対する我が国の支援においても、さまざまな議論は当時も行っていたと思います。政府として、米国から、千五十九項目の支援について、まとまった形で支援を求められたという事実はありません。そういうのはないということでございます。 Angry: 0.628 Disgust: 0.296 Fear: 0.448 Happy: 0.546 Sad: 0.403 Surprise: 0.465
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01:51:01 ~ 01:51:57 前原委員
中谷さん、ここは真剣に答弁していただかなきゃいけないけれども、アメリカが北朝鮮の空爆を計画していた、しかもそれは非常に切迫したものだったということを、防衛大臣として、本当にあなたは、全く知らない、そういう認識はないという答弁をここでされますか、国会の議場で。もう一遍、お答えください。それだったら、この法案、要らないですよ。一番大事なことは北朝鮮でしょう。何か中東とかホルムズ海峡とかの議論がある、これも大事だと思いますけれども、一番日本にとっての安全保障上の懸案事項は北朝鮮の核であり、ミサイルじゃないんですか。そして、アメリカが一九九四年にどういう外交交渉をやり、硬軟両方まぜてやってきたかということを全くあなたは知らないということをここで言うということは、この法律、ガイドラインの前提が全くなくなるということですよ。 Angry: 0.717 Disgust: 0.288 Fear: 0.499 Happy: 0.459 Sad: 0.302 Surprise: 0.526
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Angry: 0.561 Disgust: 0.243 Fear: 0.426 Happy: 0.650 Sad: 0.277 Surprise: 0.577
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01:52:10 ~ 01:53:03 中谷国務大臣
カーター大統領が北朝鮮に行ったということも存じ上げておりますし、また、その後、KEDOという枠組みで北朝鮮の核実験を、核開発をやめさせるというようなことも実際実施をしたということも存じ上げておりますし、御指摘のように、前回のガイドラインにつきましては、こういった北朝鮮をめぐる核開発を阻止するためにというような前提で日本側とも協議をしたと、私は勉強した上で理解はしておりますが、実際、その当時、政府に入っていたわけでもございませんし、御指摘の項目についての要求が実際来ていたかどうか、これは確認はしておりません。 Angry: 0.803 Disgust: 0.326 Fear: 0.475 Happy: 0.480 Sad: 0.170 Surprise: 0.492
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01:53:03 ~ 01:53:50 前原委員
連立与党の中で、そういった前提の中で、今だったら特定秘密保護法案に指定されるようなものを我々は見ながら、そういった話をしたわけですね。もう一度申し上げますよ、中谷さん。先ほどの答弁は、アメリカが北朝鮮を空爆するというオプションを持っていたということを知らないということですか。それとも、それについては、あなたは、そんなことはなかった、アメリカが北朝鮮を空爆するなんということについてのいわゆる事実関係、オプションがなかったという答弁をされているんですか。それを答弁してください。 Angry: 0.617 Disgust: 0.328 Fear: 0.525 Happy: 0.494 Sad: 0.325 Surprise: 0.541
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Angry: 0.570 Disgust: 0.218 Fear: 0.346 Happy: 0.785 Sad: 0.314 Surprise: 0.523
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01:54:01 ~ 01:55:00 中谷国務大臣
真剣に周辺事態の法案を議論して成立をさせたわけでございますが、その前の、法案作成の時期とか検討の時期においては政府の一員ではなかったわけでございますので、こういった機密の情報に私は接触をした記憶はございません。一般的に新聞などの情報によって議論は申し上げたことはありますけれども、実際、政府としてそのような要求があったということについては、私は存じ上げておりません。 Angry: 0.655 Disgust: 0.307 Fear: 0.508 Happy: 0.417 Sad: 0.433 Surprise: 0.427
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01:55:00 ~ 01:56:14 前原委員
例えば、金泳三元大統領が二〇〇八年に当時の駐韓アメリカ大使に会って、私がビル・クリントン米大統領の寧辺核施設爆撃計画を阻止していなければ今ごろ韓半島は非核化されていたはずだ、こういうことも述べておられるということが報道されているわけですね。中谷大臣、この安全保障の議論をするときに、過去の、どういう事例があったのかということを前提として話をしないと、具体的な議論はできないんですよ。つまりは、アメリカが北朝鮮の空爆を計画していたというのは周知の事実じゃないですか。いろいろなドキュメンタリー、本。そしてもうこれから公開され始めますよ、アメリカの機密文書というのは二十年、二十五年で公開され始めますから。一九九四年ですから。こういうようなことが公開されるということの中で、それを、実際問題、そういうことを知らないということで、一番日本の安全保障にとって、もし何か起こる可能性、蓋然性が高いとしたら北朝鮮有事じゃないですか。 Angry: 0.564 Disgust: 0.299 Fear: 0.546 Happy: 0.492 Sad: 0.322 Surprise: 0.601
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01:56:14 ~ 01:57:00 前原委員
そして、それは、北朝鮮が暴発するということもあるけれども、アメリカが、例えば核開発と長距離ミサイルをセットにしたときには、アメリカは、実際問題、今の安全保障政策はどういうふうに書いてあるか御存じですか、中谷さん。我々は、我々の核心的利益に対しては一方的に行動する。これは中国じゃないですよ、アメリカの国家安全保障戦略ですよ。米国は、我々の永続的利益が求める場合、我が国民に脅威が及んでいる、我々の生活が危機に瀕している、同盟国の安全が危機にさらされている場合に、必要なら一方的に軍事力を行使する。 Angry: 0.676 Disgust: 0.257 Fear: 0.532 Happy: 0.417 Sad: 0.331 Surprise: 0.522
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01:57:00 ~ 01:57:54 前原委員
こういうことが、オバマ政権、ブッシュ政権のときからそういった考え方がつながっていて、こういうような考え方になっているわけです。つまり、先ほど申し上げたように、核と長距離ミサイルというものがセットにされたときに、アメリカがこの考え方に基づいて、つまりは証言しているわけですよ、ペリーさんも、今の国防長官も、カーターさんも。なぜあのときにやらなかったかという事実はもう明らかになっているわけですよ。それなのに、日本の防衛大臣として、北朝鮮に対して軍事的作戦が考えられたということを全くこの場でおっしゃらないというのは、この法案の前提が全く崩れるんじゃないですか、審議の。 Angry: 0.608 Disgust: 0.314 Fear: 0.597 Happy: 0.400 Sad: 0.316 Surprise: 0.556
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01:57:54 ~ 01:58:09 中谷国務大臣
まず、ガイドラインにおきましては、我が国も同じ立場で、いずれの政府にも、立法上、予算上、行政上その他の措置を義務づけるものではなくて、法的な権利、義務を生じさせるものではないということです。 Angry: 0.789 Disgust: 0.292 Fear: 0.398 Happy: 0.478 Sad: 0.335 Surprise: 0.401
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01:58:09 ~ 01:58:39 中谷国務大臣
外交的には、まず、我が国は、北朝鮮について、米国と緊密に連携をしてきております。外交上のやりとりを明らかにするということはできません。今、北朝鮮への爆撃があったかどうかという御質問でしょう、話が、爆撃があったかどうかという話。 Angry: 0.510 Disgust: 0.299 Fear: 0.566 Happy: 0.483 Sad: 0.393 Surprise: 0.568
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01:58:39 ~ 01:59:09 前原委員
今は何でも機密情報を知り得る立場でしょう。そして、当時は、あなたは安全保障の専門家として、一緒に仕事をしたじゃないですか。そのときに、アメリカからの要望項目もあった。それは、アメリカが北朝鮮を空爆するというオプションを前提に物事をやっていたわけでしょう。それを全く前提として認めないということで、このガイドラインの見直し、だって、前の一九九六年のガイドラインの見直しをベースにこのガイドラインの見直しをやっているわけでしょう。 Angry: 0.630 Disgust: 0.372 Fear: 0.463 Happy: 0.549 Sad: 0.322 Surprise: 0.563
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01:59:09 ~ 01:59:33 前原委員
ということは、ガイドラインの見直しの後に周辺事態法をつくったというのは、まさに朝鮮半島有事が起きるからということの中でガイドラインの見直しを前回行って、そして周辺事態法をつくったんじゃないんですか。それなのに、そういう前提がないということになると、何のために周辺事態法をつくって、何のためにガイドラインの見直しをしたんですか。 Angry: 0.731 Disgust: 0.154 Fear: 0.586 Happy: 0.246 Sad: 0.350 Surprise: 0.614
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01:59:33 ~ 02:00:10 中谷国務大臣
この問題は非常に機密のある問題でありまして、これは韓国も関係をいたしております。こういった北朝鮮をめぐる問題は、やはり米国の考え、韓国の考え、日本の考えもありますが、いずれにしても、これは緊密に連携をしてきておりまして、この間の外交的なやりとりにつきましては、これは明らかにすることは私は適切ではない、事実、そういうことは明らかになっていないわけですから、そういうことを明らかにすることは適切ではないと考えております。 Angry: 0.505 Disgust: 0.256 Fear: 0.437 Happy: 0.696 Sad: 0.346 Surprise: 0.508
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02:00:10 ~ 02:01:18 前原委員
こういう、日本の安全保障にとって大事な議論をしているわけです。そして、日本国民全員が、一番日本の安全保障にとって危機があるとすればどこの国なのかということはわかっているわけですよ。北朝鮮でしょう。北朝鮮が核開発をし、ノドンミサイルを二百発以上持っている。そして工作船も来た。そして、それについて今まで、六者協議がつくられる前の段階ですよ、一九九四年。今の国防長官が現実にワシントン・ポストというところに投稿しているんですよ。投稿して、そういうオプションがあった、そして、それについてやらなかったことは、非核化ができなくて残念だったという後悔のことをおっしゃっているわけですよ。それを確認してもらえませんか。そして、確認してこの委員会で、実際問題、アメリカが北朝鮮に対して空爆のオプションがあったかどうか、要は、これの前提がないと、この大事な安全保障の議論をするものができないですよ。 Angry: 0.640 Disgust: 0.363 Fear: 0.546 Happy: 0.361 Sad: 0.400 Surprise: 0.496
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02:01:18 ~ 02:02:01 前原委員
存立事態、存立事態というのについては、ペルシャ湾の掃海の話じゃないですよ。一番大事な話は、集団的自衛権で、私は一部集団的自衛権を認めるという立場ですが、それはやはり朝鮮半島有事ですよ、朝鮮半島有事。朝鮮半島有事が起きたときにどう対応するかという前提の法案をするのに、過去にそういう事実関係がなかったというしらを切った答弁をして、その前提で話ができないのであれば、この委員会の意味がないんじゃないですか。ですから、中谷さん、あなた、良心に基づいてしっかりと答弁してくださいよ、良心に基づいて。 Angry: 0.648 Disgust: 0.227 Fear: 0.437 Happy: 0.500 Sad: 0.332 Surprise: 0.480
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02:02:01 ~ 02:02:51 前原委員
良心に基づいて。本音の話をしようじゃありませんか。アメリカが言っているのは公表、言えないんじゃないんだ、アメリカは公表しているんだ。私も外務大臣をやらせていただいて、機密情報のことはわかっている。しかし、いろいろな情報が出されて、二十年、二十五年がアメリカの情報公開の期限ですよ。もう出てくるんですよ、一九九四年だから。そういうような前提の中で、日本が全くそれについて、一番大事な、肝の北朝鮮の問題について前提がなかったというのはおかしいんじゃないんですか。だったら、中谷さん、今のカウンターパートナーが一番よく御存じの方ですから、そういうような話があったかどうかを確認して、この委員会にちゃんと説明してくださいよ。そうじゃないと、話のできる前提にならないですよ。 Angry: 0.609 Disgust: 0.308 Fear: 0.479 Happy: 0.513 Sad: 0.410 Surprise: 0.524
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02:02:51 ~ 02:03:25 安倍内閣総理大臣
前原委員はもうよく御承知の上で答弁をされているんだろうと……いや、質問しておられるんだろうと思います。いわば九三年、九四年に至る状況について、まだ私は政府のメンバーでもございませんし、そのワーキングチームにも入っておりませんでしたが、しかし、あのとき、北朝鮮は五メガワットの実験炉、黒鉛炉からプルトニウムを抽出して、そしてこれを核爆弾にしていく、事実上そういう宣言をしている中で、これをどうやってとめていこうということになってきた。 Angry: 0.455 Disgust: 0.235 Fear: 0.576 Happy: 0.558 Sad: 0.344 Surprise: 0.590
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02:03:25 ~ 02:04:02 安倍内閣総理大臣
そして、その後、カーター元大統領が訪朝して、そして、九四年の十月に、これは五メガワットのものは封印しますよ、そのかわり、国際社会で軽水炉を二基つくって、日本もお金を出しますよということで終わったわけでございます。ただ、その至る経緯で相当危機の水準が上がっていた。我々もまだ一国会議員ではありましたが、そういう認識を持っておりましたし、さまざまな資料を拝読させていただいた中において、米側は、今おっしゃったような軍事オプションも持ちつつ、さまざまな可能性を検討した。 Angry: 0.275 Disgust: 0.215 Fear: 0.601 Happy: 0.636 Sad: 0.327 Surprise: 0.696
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02:04:02 ~ 02:05:18 安倍内閣総理大臣
しかし、砲撃によってソウル自体を火の海にできる、こう北朝鮮側が攻撃している中において、軍事オプションをとるべきかどうかということが検討されていたということは、私は報道等で知っているわけであります。他方、中谷大臣が申し上げていることは、もちろん、中谷大臣はその認識を持っております。同時に、しかし、日米の具体的なやりとりの中で、軍事オプションについて、日本にそれは伝えたか伝えなかったかということについては、我々は今それを答弁することは差し控えさせていただきたいとは思います。ただ、もちろん、いわば冷戦は終わっても北朝鮮はああいう状況であった。そして、この地域にはまだ不安定性、不確実性のある中において前のガイドラインが作成されていく。きっかけということではありませんが、そういう国際情勢を見ながら、俯瞰しながらガイドラインがつくられた、こういうことでありますし、北朝鮮が非常に、極めて重要な存在であるということは、これは前原委員が御指摘のとおりでございます。 Angry: 0.500 Disgust: 0.297 Fear: 0.550 Happy: 0.459 Sad: 0.422 Surprise: 0.556
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02:05:18 ~ 02:06:00 前原委員
この委員会、この場所、あるいはテレビ、院内テレビでずっと見させてもらっていますが、中谷さんよりも、今、総理の方がいい答弁ですよ。なかなかそういうのは今までなかったけれども、長く答弁されていて。そうなんですよ、軍事オプションというのはあったんですよ。あったということをおっしゃったんです。私が何でこれにこだわるかということは、法案の中身にかかわる、今から質問をする法案の中身に物すごくかかわることなんです。だから私は質問しているんです。私が最も今回聞きたいことの一つ、今から質問いたします。 Angry: 0.562 Disgust: 0.308 Fear: 0.421 Happy: 0.537 Sad: 0.511 Surprise: 0.464
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02:06:00 ~ 02:07:01 前原委員
総理が、共産党の志位委員に対する答弁で、こう答弁されているわけです。憲法上、武力の行使が許されるのはあくまでも新三要件を満たす場合に限られるわけでありまして、我が国または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したことを前提としているわけでありまして、いかなる場合に新三要件を満たすことになるかは、事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断するこれはこれでいいですね。その後です。仮にある国が何ら武力攻撃を受けていないにもかかわらず違法な武力行使を行うことは国際法上認められていないわけでありますので、我が国が自衛権を発動してそのような国を支援することはないわけであります。こう答弁されていますね。 Angry: 0.726 Disgust: 0.410 Fear: 0.422 Happy: 0.555 Sad: 0.311 Surprise: 0.425
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02:07:01 ~ 02:08:00 前原委員
この場合、具体的に考えると、先ほどの、アメリカが一九九四年に軍事オプションを考えた、そして、もちろん外交的な交渉もやっていたけれども、実際問題、シミュレーションもやって、軍事オプションも、先ほど総理がおっしゃったように、かなりの人数が犠牲になるかもしれないけれどもということの中で、しかし今芽を摘んでおこうというような話があったわけですね。ここで総理に聞きたいのは、北朝鮮の場合、例えば、アメリカが一九九四年に仮に攻撃をした場合、先ほどおっしゃったようにオプションであったわけですから。オプションであったけれども、あのときは国際法的な手続は何らとっていないですよ。国連決議でとろうとしていたのは、北朝鮮に対する経済制裁の手続をとろうとしていた。 Angry: 0.555 Disgust: 0.347 Fear: 0.502 Happy: 0.566 Sad: 0.338 Surprise: 0.506
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02:08:00 ~ 02:09:06 前原委員
軍事的なオプションをとる手続は何もしていなかった。だけれども、一九九四年には軍事的なオプションをとろうとした。では、仮にとって、そして、アメリカがシミュレーションしたように大きな被害が出て、その場合はまさに、その後、日本が議論をしていたように、周辺事態、あるいはそのまま存立事態、あるいは武力攻撃事態、こうなる場合はありますよね。つまりは、先ほどの国会答弁の中で、違法な戦争に対して、日本はそれに対して要は協力することはないということを言われたけれども、事朝鮮半島を具体例に考えると、違法な戦争をした場合、日本に考える余地はなくなるんじゃないですか。つまり、自分たちがもう既に巻き込まれる可能性が高くて、それは違法か違法でないかという前提条件ではなくて、存立事態、武力攻撃事態にすぐに発展していれば、そんな条件なくして協力せざるを得ないような状況になるんじゃないですか。 Angry: 0.496 Disgust: 0.314 Fear: 0.624 Happy: 0.432 Sad: 0.377 Surprise: 0.547
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Angry: 0.595 Disgust: 0.393 Fear: 0.452 Happy: 0.639 Sad: 0.388 Surprise: 0.502
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02:09:09 ~ 02:10:11 安倍内閣総理大臣
これはもちろん、前提として、我々は主体的に判断するわけでございますが、今委員がおっしゃったのは、重要影響事態に当たるかどうかということだと思いますが、この重要影響事態法に基づく後方支援活動を行うに当たっても、国際法を遵守するのは、これは当然のことであります。具体的には、同法において我が国が支援するのは、日米安全保障条約または国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行っている外国軍隊等に限られていることが法律上も担保されているわけでありまして、まさに今委員がおっしゃったような、全く、国際的な、国連憲章上違法な武力行使であったものに対して我々が協力することはないということは明確であります。 Angry: 0.647 Disgust: 0.306 Fear: 0.489 Happy: 0.482 Sad: 0.327 Surprise: 0.470
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02:10:11 ~ 02:11:17 前原委員
だから、そう言えるかと言っているわけです。つまり、中東とか離れている場合だったら、今おっしゃることについては一定の担保ができるかもしれません。しかし、朝鮮半島でそういう行為が起きたときに、実際、一九九四年に起きかけたわけですよ、軍事オプションとして。そのときに、アメリカが違法な戦争をしたからといって、我々は協力しませんということは言えますかということを言っているわけです。つまりは、周辺事態、今回の重要影響事態というものについて、即さま存立危機事態あるいは武力攻撃事態になるかもしれませんよね。だって、ミサイルが飛んでくるかもしれないわけですから。七分で来ますよ、ミサイルは。となれば、きっかけがどうであれ、違法であるか違法でないかであれ、日本は地理的に近接な状況にあって、先ほど申し上げたように、二百発以上のノドンミサイルがある、核も、十数発、核弾頭に載せるものがあるんじゃないかと言われている、工作船も来て、拉致問題もあり、そして、顕在化しているだけで、佐渡沖、奄美大島沖に工作船が来ているじゃないですか。 Angry: 0.512 Disgust: 0.291 Fear: 0.561 Happy: 0.481 Sad: 0.367 Surprise: 0.573
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02:11:17 ~ 02:11:33 前原委員
こういう状況にあって、その攻撃がすぐさま日本の、今の申し上げた三つの事態になるということがあったときに、今おっしゃった、違法でない、建前で済みますかということを聞いているわけです。 Angry: 0.441 Disgust: 0.347 Fear: 0.662 Happy: 0.460 Sad: 0.356 Surprise: 0.540
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02:11:33 ~ 02:12:12 安倍内閣総理大臣
ここは、重要影響事態安全確保法については先ほど申し上げた形で、我々が支援することはない。そして、存立事態については、我が国か、または我が国と密接に関係のある国に武力攻撃が発生したということによる三要件ということになってくるわけでありますから、そもそも当該国に武力攻撃が発生していない中において、国連憲章上違法に行われた紛争において我々が協力することはないわけであります。 Angry: 0.629 Disgust: 0.342 Fear: 0.608 Happy: 0.277 Sad: 0.464 Surprise: 0.450
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02:12:12 ~ 02:12:31 安倍内閣総理大臣
しかし、その中において、今委員が御指摘のように、我々の国にミサイルが飛んでくれば、これは我が国に対する武力攻撃事態であり、武力攻撃の発生でありますから、当然我々は自衛権を行使して対応する。その際には、米国とともに共同対処していくということになるわけであります。 Angry: 0.720 Disgust: 0.430 Fear: 0.542 Happy: 0.321 Sad: 0.389 Surprise: 0.462
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02:12:31 ~ 02:13:15 前原委員
いや、大事なところだから、しっかりと詰めておきたいと思います。これ、国民の皆さん方も、アメリカが北朝鮮を根拠なく攻撃する、先ほど申し上げたように、法的根拠なく。だって、一九九四年にはやろうとしたわけですから。その際に、これは一番蓋然性の高い話ですから、私は、法律のたてつけ、あるいは今まで答弁されたことについて、ちゃんと詰めておかないといけないと思うんですね。だから申し上げているわけです。つまりは、そういった、今までは、国際法上の根拠のない攻撃をアメリカが例えばして、それが朝鮮半島という近いところで、そして北朝鮮が反撃をする、アメリカに対して反撃をする。 Angry: 0.665 Disgust: 0.353 Fear: 0.468 Happy: 0.450 Sad: 0.371 Surprise: 0.486
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02:13:15 ~ 02:14:01 前原委員
そして、日本に対して来たら、それは総理おっしゃるように、それはもう武力攻撃事態だと認定できますよ、それは。でも、そうでない、あるいはそう見えないようないろいろなテロが起きるかもしれませんね。そして、アメリカに対して反撃をされて、あるいは在日米軍があるわけですから、そういうようなところに対するさまざまな危機が高まっていくということになれば、今おっしゃっている法律で出されている重要影響事態、それを超えて存立危機事態、そして武力攻撃事態。まあ武力攻撃事態になったら、これはまさに日本は自衛隊法の八十八条に基づいてやるわけですよ。しかしながら、繰り返し申し上げますよ、総理はわかっておられると思うので。長年議論をさせてもらっていて、納得しているかどうかというのは顔でわかりますから。 Angry: 0.481 Disgust: 0.297 Fear: 0.578 Happy: 0.506 Sad: 0.329 Surprise: 0.573
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02:14:01 ~ 02:15:04 前原委員
いや、納得されているんですよ、総理は。この点はすごく大事なんです。法律のたてつけは、違法な戦争を行った場合に対して協力できないということになっているけれども、違法な戦争について巻き込まれる可能性があるんです。巻き込まれて、そして、それは違法で、我々としてはすべきではない、国際法上は。しかし、日本の存立にまさにかかわるような事態になったときに、この先ほどの二つの要件、志位委員長に出された二つの要件を守ることができますかということを僕は聞いているわけです。したがって、そういうような法律を本当につくってしまって、そして、明確にそういった違法なものに協力することはありませんということを言ってしまって、武力攻撃事態になっていない場合はまだいいですよ、しかし、そういう差し迫った場合、まさに危機が迫りつつある場合に何もしないというオプションがあるんですかということを聞いているわけです。そういう法律のたてつけになっていますよ、これは。 Angry: 0.588 Disgust: 0.316 Fear: 0.552 Happy: 0.393 Sad: 0.417 Surprise: 0.520
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02:15:04 ~ 02:16:01 安倍内閣総理大臣
たてつけとしては、まさに委員がおっしゃったように、これは、我々は国際法を遵守する、当然のことでございますし、この三要件の中にも、我が国または我が国と密接な関係にある国に対する武力攻撃がなければならないわけでございます。そこで、今、特定のさまざまな例、仮定を置いて、それに対してどのような対応をとるかということについて論評するのは適当ではない、このように思います。基本的には、米国も、こうした例えば朝鮮半島のような事態においては国際的な理解が必要であります。その中において、国連の安保理による協議、安保理の支持、あるいはまた国連の総会等の決議等について求める努力はしていくのだろう。 Angry: 0.700 Disgust: 0.352 Fear: 0.430 Happy: 0.522 Sad: 0.335 Surprise: 0.423
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02:16:01 ~ 02:16:17 安倍内閣総理大臣
もちろん、今、前原委員は究極の選択としての例を出されているんだろうと思いますが、あくまでも我々は国際法を遵守する立場である、こういうことでございます。 Angry: 0.390 Disgust: 0.206 Fear: 0.336 Happy: 0.783 Sad: 0.468 Surprise: 0.538
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02:16:17 ~ 02:16:52 前原委員
究極の選択じゃないんです。あり得ることを言っているんです。日本の安全保障にとって、では何でミサイル防衛を数兆円かけてつくっているんですか、日本は。このミサイル防衛で撃ち落とすことができるのはどこのミサイルですか、中谷大臣。周辺国とはどこですか。 Angry: 0.591 Disgust: 0.333 Fear: 0.512 Happy: 0.436 Sad: 0.365 Surprise: 0.608
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02:16:39 ~ 02:17:11 中谷国務大臣
日本の周辺国から我が国を目指して飛来するミサイルに対応しております。特定の国は明示をいたしませんが、我が国の周辺にある国であり、また、ミサイルの性能も年々変化をしてきておりますが、我が国に飛来するミサイルに対応したシステムでございます。 Angry: 0.669 Disgust: 0.360 Fear: 0.356 Happy: 0.676 Sad: 0.334 Surprise: 0.454
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02:17:11 ~ 02:18:02 前原委員
繰り返し申し上げているように、ノドンミサイルは二百基以上ある。これに対してのミサイル防衛システムなんですよ。そして、では何で北朝鮮のためにそういった、税金を使ってミサイル防衛システムをつくっているといったら、北朝鮮の脅威があるからでしょう。そして、北朝鮮の脅威に対してどう対応していくのかということで日米同盟関係もさまざまな中身を詰めていって、だからこそガイドラインについては、過去からの経緯も含めて、ずっとそういった、いわゆる日本の周辺における危機というのは一義的には、一義的にと言いますよ、一義的には北朝鮮、朝鮮半島。そこをしっかりと議論をせずに、先ほど申し上げたように、総理、もう一遍私は伺います。ここは大事なところなのでしつこく聞きます。 Angry: 0.663 Disgust: 0.373 Fear: 0.493 Happy: 0.447 Sad: 0.379 Surprise: 0.434
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02:18:02 ~ 02:19:05 前原委員
違法な攻撃を同盟国がして、地理的に近いがために巻き込まれて、それは日本に対する攻撃があれば武力攻撃事態だから対応できる。しかし、それまでの間で極めて危機的な状況に差し迫っているときに、一切本当にアメリカに協力しないんですか。言い切れますか、そのことについて。そして、アメリカに対して、オバマさんに対して、今度会ったときに、仮に北朝鮮であっても、違法な攻撃をしたアメリカについては協力しませんよと言い切りますか、あなた。だから、これはまさに本音と建前の議論からすると、建前の法律なんです。 Angry: 0.652 Disgust: 0.365 Fear: 0.524 Happy: 0.420 Sad: 0.368 Surprise: 0.486
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02:18:42 ~ 02:18:58 安倍内閣総理大臣
国際法上違法な攻撃をした、どこの国ということはあえて申し上げませんが、違法な攻撃をした国に対して、国際法上、国連憲章上、その国に協力することはないということはもう答弁しているとおりであります。 Angry: 0.765 Disgust: 0.288 Fear: 0.450 Happy: 0.472 Sad: 0.332 Surprise: 0.425
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02:19:05 ~ 02:20:00 前原委員
建前の法律でいいのかということ、これは大きな問題ですよ、大きな問題。つまりは、この法律は建前の法律になっている。しっかりとこの点は、私は問題であるということはテークノートしておきたいと思いますし、本当にこういう事態が起きたときにしゃくし定規の運用をしたら日米同盟は崩壊しますよ。そういうものが起きて、そういうような、実際問題……事前協議なんて一回もやられていない、そんなものは。そういうような話じゃなくて、我々が言っているのは、法律に魂を込める、まさに実際に起きるようなことを想定してやらなきゃいけないのに、これについてはまさに建前の議論をしているということを申し上げておきたいと思います。このことについてはしっかりと申し上げておきます。これは、本当にこれを厳格運用したら問題ですよ、逆に言うと。 Angry: 0.509 Disgust: 0.313 Fear: 0.565 Happy: 0.486 Sad: 0.397 Surprise: 0.547
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02:20:00 ~ 02:21:02 前原委員
日本の安全保障に対して大きな問題であるということは申し上げておきたいと思います。いや、どうしたらいいって、簡単ですよ。それは、本音と建前であれば、本音の法律のたてつけにしておかないと、国民の生命財産、主権は守れないということですよ。私はそのことを言っているんですよ。そういうようなことをしないと、この法律は本当に机上の空論になっちゃいますよ。それだけは申し上げておきます。その上で、新旧ガイドラインについての対照表をごらんいただいておりますけれども、旧ガイドラインと新ガイドラインで違うところがあるんですね。新ガイドラインでなくなっているものの一つが、いわゆる重要影響事態、旧周辺事態の別表というものがなくなっているんですね。 Angry: 0.503 Disgust: 0.361 Fear: 0.522 Happy: 0.526 Sad: 0.421 Surprise: 0.485
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02:21:02 ~ 02:21:42 前原委員
別表というものがなくなっている。皆様方に資料をお配りしております。これはパネルではありませんけれども、資料でお配りをしておりますが、三ページ、旧ガイドラインの別表ということで、日米両政府がおのおの主体的に行う活動における協力、米軍の活動に対する日本の支援、運用面における日米協力。いろいろあります。後方地域支援、補給、輸送、整備、衛生、警備、通信、警戒監視、いろいろありますけれども、この別表がなくなりましたね。中谷大臣、何でこれは、別表はなくなったんですか。 Angry: 0.465 Disgust: 0.263 Fear: 0.575 Happy: 0.473 Sad: 0.438 Surprise: 0.623
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02:21:42 ~ 02:22:10 中谷国務大臣
九七年以降、日米両国でさまざまな協力も拡大をしてきておりましたので、こういった実績を踏まえますと、あえて別表で協力項目を例示せずとも、日米の防衛協力について一般的な大枠また政策的な方向性を示すとのガイドラインの機能を十分果たし得るという認識で、別表は省いたわけでございます。 Angry: 0.429 Disgust: 0.351 Fear: 0.348 Happy: 0.762 Sad: 0.380 Surprise: 0.515
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02:22:10 ~ 02:23:10 前原委員
中谷さん、自衛隊法はポジティブリストですか、ネガティブリストですか。そうなんですよ。自衛隊法というのはやれることが書いてあるんです。ネガティブリストというのは、やっちゃいけないことが書いてあって、それ以外はやってもいいんですよ。つまり、この別表から考えると、自衛隊法、実際は自衛隊法がベースでしょう。だって、自衛隊が、自衛官が対応するわけですから。ということは、自衛隊法に書かれているのはポジティブリストなんです。やることが書かれているということについて言えば、しっかりと、やることを書くというのが王道じゃありませんか。何を協力するのかわからない、今までの実績でと言われても、どういった協力をするのかわからない、どういった協力がその基本計画等に盛り込まれるかわからない。 Angry: 0.539 Disgust: 0.335 Fear: 0.549 Happy: 0.443 Sad: 0.429 Surprise: 0.567
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Angry: 0.394 Disgust: 0.404 Fear: 0.598 Happy: 0.401 Sad: 0.522 Surprise: 0.560
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02:23:10 ~ 02:23:55 前原委員
それでは国民は、自衛隊は、その地理的な拡大もあるけれども、中身として、この委員会でなかったのは質的な中身、どういう中身について協力をするのかということについて議論がないんですね。ポジティブリストであるということにすれば、それにのっとれば、何をやるかということは、旧ガイドラインでしっかりとこれだけ多く、皆さん方にお示しをしているように書いてあるわけですから、こういうものについてしっかりと、やはりもう一遍別表を出されて、具体的に何をやるんだ、そういうことを前もって示しておくことが自衛隊法の整合性とも合っているんじゃないですか。 Angry: 0.599 Disgust: 0.235 Fear: 0.540 Happy: 0.528 Sad: 0.256 Surprise: 0.610
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02:24:04 ~ 02:24:54 中谷国務大臣
このような中身につきましては憲法内、法律内で行われるということで、前回のガイドラインにおきましても項目を例示しておりますけれども、これは協力のあり方をわかりやすく例示したということでありまして、例に含まれていない事項において、法律で検討はいたしますが、それを排除するものではないわけでございます。その後、十八年たちました。日米間の協力も進んできているわけでありますので、あえて項目を一つ一つ列挙するよりも、大枠で実施できる項目をふやしていく、また特にそれで縛られることがないようにということで、今回は別表をつけなかったということでございます。 Angry: 0.323 Disgust: 0.262 Fear: 0.444 Happy: 0.771 Sad: 0.445 Surprise: 0.590
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02:25:02 ~ 02:26:02 前原委員
だったら、この別表に書いてあること以外で何が具体的に協力内容としてあり得るんですか、答弁してください。中谷大臣、資料を渡していますから、そこに。事務方からもらった答弁書ばかり見ているから、私が出した資料を見ていないんです。 Angry: 0.618 Disgust: 0.319 Fear: 0.433 Happy: 0.537 Sad: 0.401 Surprise: 0.514
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02:25:14 ~ 02:25:53 中谷国務大臣
まず、その前提で、ガイドラインというのは、当然各国の憲法とか法律に基づいて実施をするということでありますので、無限定に拡大するということはございません。前回は例示をいたしましたが、特に、表がちょっとわかりづらいんですけれども、例示した以外のことでも実施をし得るということで……はい。その範囲においては、憲法に逸脱しない内容にしておりますが……ちょっと例示、ちょっと項目が見えないので、もう一度。 Angry: 0.499 Disgust: 0.246 Fear: 0.528 Happy: 0.438 Sad: 0.476 Surprise: 0.556
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02:26:02 ~ 02:27:00 前原委員
私の質問は、別表以外に、旧ガイドラインの別表以外にやり得ることというのは何があるのかということを聞いているんです。時間の無駄をさせないでください。委員長、具体的にどういった活動内容を想定しているのかということについては、この委員会で、しっかりとやはり提示をしていただいて、そして、その中身についても議論をしたいというふうに私は思います。また、それが大事だと思いますね。委員長もそう思われると思います。 Angry: 0.506 Disgust: 0.312 Fear: 0.418 Happy: 0.611 Sad: 0.405 Surprise: 0.503
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02:26:19 ~ 02:26:42 中谷国務大臣
宿泊等の手当てとか、また教育訓練等を実施する場合の支援とか、今回、この項目、ガイドラインにない項目で法律で示した項目がございますが、このような支援を行ってまいりたいと思います。 Angry: 0.390 Disgust: 0.119 Fear: 0.496 Happy: 0.662 Sad: 0.303 Surprise: 0.728
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02:27:00 ~ 02:28:02 前原委員
ぜひ、その別表以外のどういう活動を想定しているのかといったことを政府から提出をさせていただきたいと思います。最後に、総理、総理がアメリカに行かれた後に、私、訪米いたしまして、今回の総理の訪米というのは極めて向こうでは好評でした。それは、私は当たり前だと思うんですね。支援の内容をこれだけ拡大する、こういうことを言えば、それはアメリカは期待をしますし、それについてはウエルカムなんだろうと。しかし、ということは、他方で、これだけやれますと言ったことを、具体的な要望を蹴ったときに、やれない、やりませんと言ったときには大変目つきが悪くなる、こういうことで、そういう意味での、私は、期待感と、実際にやる、やらないということの外交的なハンドリングが難しいというふうなことは思います。 Angry: 0.390 Disgust: 0.245 Fear: 0.420 Happy: 0.738 Sad: 0.390 Surprise: 0.555
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02:28:02 ~ 02:29:01 前原委員
それと同時に、日米同盟関係というのは何が私は肝か、防衛において。例えば共産党の人が、まあ共産党と言わなくてもいいけれども、日米安保に反対の人たちが、何でアメリカとの同盟関係が、例えばそう言う有権者もいますよね。私が説明するのは、こういう説明をします。やられたらやり返す能力がない。新三要件でも敵基地攻撃能力の話をされていますけれども、もともと敵基地攻撃能力はないんですから。やられたらやり返す能力はない。それから、情報も、みずからの情報というものについての能力が極めて低い。ヒューミントあるいは衛星情報、さまざまなものにおいて劣っている。だって、今の衛星情報だって、アメリカ、フランスから買っているわけで、全部出してくれているかどうかわからないですよ。それと、日本が今、自衛隊が持っている主要装備、これはほとんどアメリカから買っているものじゃないですか。 Angry: 0.671 Disgust: 0.412 Fear: 0.508 Happy: 0.399 Sad: 0.405 Surprise: 0.457
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02:29:01 ~ 02:30:03 前原委員
イージス艦なんか、初めはブラックボックスがあった、それについてはさわらせてもらえなかった。こういうことがある。装備、インテリジェンス、情報、そして、やられたらやり返す能力、こういったものについてアメリカに依存しているわけですね。こういう中で、本当に主体的な判断ができるのかどうなのか。イラク戦争のときに、なぜ大量破壊兵器がないにもかかわらずイラク戦争の協力を頼まれたのか。私が当時アメリカの政府高官と話をしたときに、イラクの問題じゃないんだ、北朝鮮で何かがあったときにアメリカが協力するから、だからここは協力したらいいんだと。つまりは、そういった日本の隘路を必ずアメリカは、同盟関係ですけれども、向こうはボランティアで日米同盟関係をやっているわけじゃないんですから、そこをちゃんと指摘してきますよ。私は、総理には、本当にこの国の安全保障、こういうことを考えるのであれば、こういった三つの分野についての、もちろん、全て日本が独自でやるなんということは無理です。 Angry: 0.633 Disgust: 0.297 Fear: 0.479 Happy: 0.408 Sad: 0.456 Surprise: 0.482
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02:30:03 ~ 02:30:42 前原委員
しかしながら、徐々にその自立を高めるというようなこともあわせてやっていかなきゃいけないし、民主党政権のときに武器三原則の見直しを行って、共同生産、共同開発、これを例外にした。そして、準天頂衛星、これを七基体制にする、これはGPSにだけ頼っちゃいかぬ、測位衛星を自前で持とうじゃないかという自立の観点の中からやったことなんですね。むしろ、そういうようなことをしっかりやっていくということの方が、私は大事なことじゃないですか、大風呂敷を広げるよりも。それが日本の真の安全保障の向上につながるんじゃないですか。それについて答弁を求めます。 Angry: 0.607 Disgust: 0.335 Fear: 0.481 Happy: 0.525 Sad: 0.323 Surprise: 0.559
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02:30:42 ~ 02:31:03 安倍内閣総理大臣
当然、日本として主体的に我が国を守る、これが基本的な考え方であろうと思います。しかし、その中において、今や世界で、どの国も一国のみで自国を守れる国がない状況になっている中で、日本は米国との同盟が安全保障政策の基軸であることも事実であります。 Angry: 0.455 Disgust: 0.277 Fear: 0.496 Happy: 0.620 Sad: 0.396 Surprise: 0.586
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02:31:03 ~ 02:32:04 安倍内閣総理大臣
しかし、前原委員が指摘になられたように、アメリカはもちろん同盟上の条約の義務は果たしていくわけでありますが、米国も米国の国益の中で考えるのは、それは当然のことであろう、このように思うわけであります。そこで、同盟のきずなとは何かといえば、両国が協力し合っていくことによって両国の国益はより増進されていくということであり、地域やそれぞれの国々の安定が向上していく、抑止力が向上していくということにもなるわけでございまして、日本には日本側の努力が必要であろう。その中において、打撃力は米国、盾は日本、こういう役割の分担、事実上の分担が存在するわけでありますが、その中において、日本としても、日本の努力をさまざまな分野において向上させていく。 Angry: 0.444 Disgust: 0.289 Fear: 0.466 Happy: 0.620 Sad: 0.416 Surprise: 0.580
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02:32:04 ~ 02:32:40 安倍内閣総理大臣
情報収集においてもまさにそれが言えるのだろうと思います。その中で、日本も情報収集のための衛星の能力が上がってきているのも事実でございますし、また、秘密を守るための法律をつくる上において日米の情報交換がスムーズにできるようになる中において、我々も、情報として独自に得た情報があって初めて、米国というか、ほかの国々からも情報が入ってくる、そのための努力は常に重ねていかなければならないと思っております。 Angry: 0.302 Disgust: 0.198 Fear: 0.405 Happy: 0.802 Sad: 0.457 Surprise: 0.599
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02:32:40 ~ 02:33:02 前原委員
日米同盟は大変重要ですし、その中身を変えていく、そして充実させていくことは大事ですが、やみくもに日米同盟の協力関係を強化したらそれは全て日本の国益になるということではない、いろいろな失うものもある、そういうことをしっかりと認識した上で、トータルで、どうすれば日本の安全保障、国民を守れるかということを考えてもらいたい。 Angry: 0.699 Disgust: 0.350 Fear: 0.464 Happy: 0.352 Sad: 0.449 Surprise: 0.335
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02:33:20 ~ 02:34:20 玄葉委員
玄葉です。先ほど後藤さんが質問をした点、大事な論点だと思うんです。つまり、軍事的な影響あるいは波及、観点、脅威がない中で、自衛隊が地球の裏側まで行って集団的自衛権を行使するのかしないのか、これは詰めていかなければならない論点の一つではないかというふうに思います。先ほど岸田外務大臣が、九八年の高野北米局長の答弁が維持されている、その答弁について撤回する、しないという議論がありましたが、それは後藤さんにお任せいたしますが、その質問が出たので、その当時の議事録を読んでおりました。 Angry: 0.527 Disgust: 0.303 Fear: 0.456 Happy: 0.605 Sad: 0.375 Surprise: 0.518
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02:34:20 ~ 02:35:14 玄葉委員
ガイドラインは九八年に議論をいたしましたけれども、まさに岸田外務大臣もおっしゃった、法制定のときの議論の最終盤の議事録をずっと読んでおりましたらば、こういう議論でございます。つまりは、高村国務大臣、外務大臣だと思いますけれども、「法案の中で平和と安全といった場合に、それはやはり軍事的観点が中心になると思われますので、単に経済的側面だけから、それが日本にとって大変重大な影響を及ぼすとしても、この場合の日本の平和と安全ということにはならないのだろう、軍事的観点を中心とした概念である、こういうふうに思っております。」、こういうふうに答弁されています。 Angry: 0.662 Disgust: 0.250 Fear: 0.423 Happy: 0.621 Sad: 0.260 Surprise: 0.499
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02:35:34 ~ 02:36:15 岸田国務大臣
軍事的観点ということでありますが、周辺事態というのは、日本の平和と安全に重要な影響を与える場合で、経済的のみならず軍事的な観点も含めて日本の平和と安全に重要な影響を及ぼす場合をいう、これは政府としての考え方ですが、要するに、観点、この事案の中に軍事的な観点がどこにも存在しない、経済的な観点のみであるならば、こうした周辺事態には該当しない、これが政府の見解であると認識をしています。 Angry: 0.761 Disgust: 0.127 Fear: 0.403 Happy: 0.677 Sad: 0.158 Surprise: 0.563
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02:36:15 ~ 02:37:21 玄葉委員
おっしゃったように、少なくとも、軍事的観点中心の概念であるというこの答弁は、当然、これは重要影響事態でもまさに維持されているということでよろしいですね。まさに今おっしゃったように、重要影響事態の定義というのは、周辺事態の定義から「我が国周辺の地域における」という言葉を削除しただけでありますから、おっしゃったとおり、重要影響事態というのは、やはり周辺事態同様、軍事的観点を中心とした概念であるというふうに言わざるを得ないということだろうというふうに思います。 Angry: 0.377 Disgust: 0.186 Fear: 0.559 Happy: 0.623 Sad: 0.322 Surprise: 0.604
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02:36:34 ~ 02:36:52 岸田国務大臣
結論から言いますと、重要影響事態でも同様であります。軍事的な観点がなく、経済的な観点のみであったならば、これは該当しない、これが基本的な考え方であります。 Angry: 0.413 Disgust: 0.323 Fear: 0.541 Happy: 0.612 Sad: 0.381 Surprise: 0.562
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02:37:21 ~ 02:37:54 玄葉委員
あわせて申し上げれば、そうなると、これまで御議論あったように、存立危機事態というのは重要影響事態をより深刻にした概念である、事態であるという答弁がなされているわけでありますから、論理必然的に考えると、どうしても存立事態も軍事的な観点中心の事態と考えざるを得ないというふうに思いますけれども、いかがですか。 Angry: 0.454 Disgust: 0.157 Fear: 0.715 Happy: 0.346 Sad: 0.373 Surprise: 0.538
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02:37:54 ~ 02:38:19 安倍内閣総理大臣
存立事態は、そもそも三要件がございまして、我が国に武力攻撃が発生したこと、あるいは我が国と密接な関係に対して武力攻撃が発生したことでございますから、これはまさに武力攻撃が起こったということでありますから、軍事的観点そのものでございます。 Angry: 0.301 Disgust: 0.223 Fear: 0.659 Happy: 0.583 Sad: 0.268 Surprise: 0.700
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02:38:19 ~ 02:38:57 玄葉委員
まさに今冒頭申し上げたように、総理御自身が盛んに具体例として挙げられたホルムズ海峡の機雷掃海というのは、果たして軍事的観点を中心とした概念である存立危機事態に入るのかどうか。明白な危機といった場合の事態の性質、ここがまさに問題なのでありますけれども、やはり存立危機事態は軍事的観点中心の概念である、こういうふうに断言していただけますか。 Angry: 0.349 Disgust: 0.223 Fear: 0.769 Happy: 0.301 Sad: 0.377 Surprise: 0.602
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02:38:57 ~ 02:39:25 安倍内閣総理大臣
まさに我が国に対する武力攻撃が発生した、そして我が国と密接な関係にある国に対する武力攻撃が発生した、そのことによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由そして幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険という状況が第一要件に定められているわけであります。 Angry: 0.651 Disgust: 0.361 Fear: 0.697 Happy: 0.288 Sad: 0.256 Surprise: 0.424
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02:39:25 ~ 02:39:44 安倍内閣総理大臣
すなわち、我が国に対する武力攻撃が発生したこと、あるいはまた、我が国と密接な関係にある国に対する武力攻撃が発生したこと。つまり、武力攻撃が発生しているんですから、軍事的な観点であるということは明らかでございます。 Angry: 0.455 Disgust: 0.292 Fear: 0.684 Happy: 0.407 Sad: 0.329 Surprise: 0.647
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02:39:44 ~ 02:40:14 玄葉委員
それはつまり、軍事的観点、軍事的影響、軍事的波及、軍事的脅威、それぞれ言葉があるわけでありますが、先ほど来から、これは軍事的観点といえば、例えばホルムズ海峡による機雷掃海は、直接の軍事的脅威はないけれども、軍事的観点といえば存立事態になり得るのだ、しかし軍事的脅威はない、こういうことですか。 Angry: 0.428 Disgust: 0.071 Fear: 0.713 Happy: 0.468 Sad: 0.224 Surprise: 0.730
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02:40:14 ~ 02:41:20 安倍内閣総理大臣
つまり、機雷を敷設するということは、これは武力行使に当たります、国際法上。そして、機雷について、いわばこれを当該敷設した国が停戦を行い、しかし、もうこの機雷について、いわば武力行使の一環としてここにある、存在するものではないということが明らかになってきた中においては、これは遺棄機雷でありますから、こちらがそれを排除することは武力行使には当たらないわけでございます。ですから、機雷掃海を行えば常に当たるということでもありませんし、常に集団的自衛権の行使たり得るということでもありません。そこで、私たちが申し上げていることは、しかし、国際法上まさに武力行使が行われて、機雷掃海ではありますが、国際法上これは集団的自衛権の行使たり得るという中において、しかし、これは受動的であり、制限的であるから、第三要件にも当たり得る。 Angry: 0.645 Disgust: 0.309 Fear: 0.573 Happy: 0.369 Sad: 0.295 Surprise: 0.545
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02:41:20 ~ 02:41:52 安倍内閣総理大臣
ただ、第一要件に当たるかどうかというのは総合的に判断をしていかなければならないわけでありますが、今、玄葉委員が議論をしておられる観点からいえば、まさにこれは武力攻撃に当たっているということでありますから、軍事的な観点からもこれは武力攻撃が発生したということであろう、密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したということであろう、このように思います。 Angry: 0.408 Disgust: 0.282 Fear: 0.553 Happy: 0.616 Sad: 0.330 Surprise: 0.533
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02:41:52 ~ 02:42:12 玄葉委員
私は、軍事的な脅威が日本に及ばない中で、ホルムズ海峡まで行って、集団的自衛権の行使として武力行使を行うというのはやはりどうなのか、こういうふうに思っているところであります。 Angry: 0.771 Disgust: 0.366 Fear: 0.585 Happy: 0.273 Sad: 0.270 Surprise: 0.466
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02:42:12 ~ 02:42:46 玄葉委員
また、別の観点からこの重要影響事態法について質問させていただきますが、周辺事態法は日米安保条約の枠の中、範囲内であったわけでありますけれども、この重要影響事態法は日米安保条約の目的を超えたという理解でよろしいですか、外務大臣。 Angry: 0.364 Disgust: 0.154 Fear: 0.632 Happy: 0.551 Sad: 0.258 Surprise: 0.778
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02:42:46 ~ 02:43:05 岸田国務大臣
現行の周辺事態法ですが、まず、周辺事態は地理的概念ではありませんが、この制定時において、中東あるいはインド洋において生起することは現実の問題として想定されない、このように答弁をしてまいりました。 Angry: 0.477 Disgust: 0.201 Fear: 0.647 Happy: 0.494 Sad: 0.329 Surprise: 0.607
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02:43:05 ~ 02:44:14 岸田国務大臣
そして、周辺事態法では、支援の対象は、日米安保条約の目的達成に寄与する活動を行う米軍に限られておりました。一方、重要影響事態については、まず、地理的概念でないこと、これは周辺事態と同様であります。そして、安全保障環境が大きく変化した現在においては、重要影響事態が生起する地域からあらかじめ特定の地域を排除する、これは困難である、このように考えております。そして、安保条約との関係でありますが、重要影響事態における後方支援活動の実施に当たっては、あくまでも日米安全保障条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍への支援となりますが、これに限られるものではない、このように考えております。 Angry: 0.426 Disgust: 0.245 Fear: 0.588 Happy: 0.541 Sad: 0.350 Surprise: 0.600
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02:44:14 ~ 02:45:13 岸田国務大臣
具体的に申し上げるならば、重要影響事態に対処する上では、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動をする米軍だけではなくして、国際の平和と安全の確保という国連憲章の目的の達成に寄与する活動を行うその他の外国軍隊等との連携を強化すること、このことが我が国の平和及び安全を確保する上で不可欠である、このように考えているところであります。今御説明させていただいた意味におきまして、日米安全保障条約の目的達成に寄与する活動を行う米軍への支援に限られるものではない、このように考えております。 Angry: 0.655 Disgust: 0.351 Fear: 0.407 Happy: 0.639 Sad: 0.336 Surprise: 0.408
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Angry: 0.174 Disgust: 0.207 Fear: 0.545 Happy: 0.783 Sad: 0.395 Surprise: 0.709
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02:45:13 ~ 02:46:13 玄葉委員
目的は超えたということですね。周辺事態安全確保法では、日米安保条約の「効果的な運用に寄与し、」ということで、まさに日米安保条約の枠内であったわけですけれども、今回は目的を超えたのだということだと思います。つまりは、地理的概念が取っ払われたということと、同時に、支援対象が、今おっしゃったように、国連憲章に寄与する外国軍隊。この外国軍隊というのはどこを想定していますか。 Angry: 0.392 Disgust: 0.228 Fear: 0.523 Happy: 0.629 Sad: 0.380 Surprise: 0.635
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02:46:13 ~ 02:46:30 岸田国務大臣
この外国の軍隊については、個別具体的に事態を総合的に勘案した上での判断となります。事前にこの国であるということを決めているものではないと承知をしています。 Angry: 0.483 Disgust: 0.328 Fear: 0.522 Happy: 0.579 Sad: 0.395 Surprise: 0.525
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02:47:00 ~ 02:47:45 玄葉委員
そうすると、ぜひ政府に申し上げたいんですけれども、日米安保条約の枠内であった周辺事態法、目的を超える重要影響事態法、目的を超える具体的なケースをぜひ出してもらいたい。言葉を言いかえれば、周辺事態法には当たらないけれども重要影響事態には当たる、こういうケースを具体的に示していただけますか。 Angry: 0.451 Disgust: 0.239 Fear: 0.499 Happy: 0.566 Sad: 0.465 Surprise: 0.471
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02:47:45 ~ 02:48:20 安倍内閣総理大臣
具体的に申し上げれば、重要影響事態に対処する上において、先ほど来答弁をしておりますように、日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っている米軍だけではなくて、国際の平和と安全の確保という国連憲章の目的の達成に寄与する活動を行っているその他の外国軍隊等との連携を強化することが我が国の平和及び安全を確保するために不可欠であるという考え方でございます。 Angry: 0.558 Disgust: 0.344 Fear: 0.379 Happy: 0.739 Sad: 0.349 Surprise: 0.378
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02:48:20 ~ 02:49:17 安倍内閣総理大臣
また、ある事態が重要影響事態に当該するか否かは、その事態の規模、態様、推移等を総合的に勘案して、個別具体的に判断するわけでございまして、一概にこれが当たるということは申し上げるのは困難でございますが、しかし、その上であえて申し上げれば、例えば、仮に中東、インド洋などの地域で深刻な軍事的緊張状態や武力衝突が発生した場合であって、我が国に物資を運ぶ日本の船舶に深刻な影響が及ぶ可能性があり、かつ米国等がこうした事態に対応するために活動をしている状況が生じたときは、その他の状況も勘案した上で、当該事態が重要影響事態に該当することはいわばあり得る。 Angry: 0.316 Disgust: 0.391 Fear: 0.845 Happy: 0.237 Sad: 0.339 Surprise: 0.556
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02:49:29 ~ 02:50:06 玄葉委員
今一つの例を総理は出されたわけです。つまり、今までの周辺事態法だったら入らないけれども、重要影響事態法だったら入り得るということだと思うんですね。それは、一つは地理的周辺が取っ払われたから。もう一つは、先ほどの議論はまだ続いているわけですけれども、重要影響事態は間違いなく軍事的観点中心の概念だということは維持されているというふうにおっしゃっていましたから、軍事的観点がその事態で、今挙げた例の中にあるのかないのかというのはわかりませんけれども、ただ、なり得るということなんだろうというふうに思います。 Angry: 0.615 Disgust: 0.239 Fear: 0.543 Happy: 0.455 Sad: 0.302 Surprise: 0.581
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02:50:06 ~ 02:50:46 玄葉委員
これは、周辺事態法のときに、私も議論に参加しておりましたけれども、あのときには周辺事態法に当たる具体例を六類型という形で示したわけです。ですから、今回のケースも、いわゆる周辺事態法には当たらないけれども、重要影響事態法には当たるというケースを、今のようなケースをぜひ類型化して政府として出していただきたいと思いますけれども、いかがですか。 Angry: 0.627 Disgust: 0.230 Fear: 0.448 Happy: 0.676 Sad: 0.250 Surprise: 0.503
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02:50:46 ~ 02:51:00 中谷国務大臣
今後、具体的にも御議論をいたしたいと思いますが、一例を挙げますと、かつてテロ特措法、また補給支援法に基づいて、洋上における燃料補給をいたしました。 Angry: 0.495 Disgust: 0.237 Fear: 0.368 Happy: 0.815 Sad: 0.265 Surprise: 0.578
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02:51:00 ~ 02:51:28 中谷国務大臣
あのときは、米国を含む十一カ国に対して燃料支援活動を行った実績がございますので、これに関して、我が国の重要影響事態であるかどうかという認定をした上で適用されるかどうか判断されますけれども、こういった事例等もございますが、各ケース等につきましては、今後、質疑を通じて話していきたいと思っております。 Angry: 0.347 Disgust: 0.195 Fear: 0.359 Happy: 0.879 Sad: 0.367 Surprise: 0.515
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02:51:28 ~ 02:52:11 玄葉委員
まさに冒頭議論した、いわゆる軍事的観点が入っている事態なのかどうかということも恐らく検討しなければならないのだろうと思いますけれども、確かにそれは一つの検討対象になる、いわゆる自衛隊による給油、九・一一後のですね、それもそうなのかなというふうに思います。ぜひ、委員長におかれましても、議論のまだ最初ですけれども、どこかの段階で具体的な例を類型化して政府に出させるようにお取り計らいをお願いいたします。 Angry: 0.640 Disgust: 0.223 Fear: 0.388 Happy: 0.606 Sad: 0.306 Surprise: 0.471
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02:52:17 ~ 02:53:19 玄葉委員
次に、ホルムズの事態とは別次元の問題だと思いますけれども、南シナ海の事態についてお尋ねをいたします。この週末、シンガポールでシャングリラ・ダイアログ、アジア安全保障会議が開かれて、中谷防衛大臣が出席をされて、さまざまな発信をされました。スプラトリー諸島での岩礁の埋め立てを鋭く批判されました。私もそのとおりだというふうに思いますけれども。安倍総理大臣、現在、南シナ海で起きていること並びに中国の特にナインドットラインという主張について、安倍総理大臣の評価をお聞かせいただきたいと思います。 Angry: 0.535 Disgust: 0.242 Fear: 0.461 Happy: 0.571 Sad: 0.414 Surprise: 0.538
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02:53:19 ~ 02:54:11 安倍内閣総理大臣
日本の基本的な立場は、力による現状変更は許せないということであります。まさに、それに対しては国際社会が一致協力して声を上げていかなければならない。本年のシャングリラ会合においても、中谷大臣から日本の立場について明確に申し上げたところでございますが、私も、昨年のシャングリラ会合に出席をさせていただきました。そこで、法の支配の三原則について提示をしたわけでございます。主張する際にはそれは国際法に基づいていなければならない、武力や力による威嚇は行ってはならない、何か問題があればこれは国際法にのっとって解決すべきだという三原則を提示いたしまして、多くの国々から支持をいただいたところであります。 Angry: 0.632 Disgust: 0.318 Fear: 0.394 Happy: 0.551 Sad: 0.355 Surprise: 0.460
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02:54:11 ~ 02:54:29 安倍内閣総理大臣
我々は、ASEANの国々、そして、米国を初め志を同じくする国々とともに、こうした考え方をしっかりと確立していかなければならない、このように思っているところでございます。 Angry: 0.335 Disgust: 0.246 Fear: 0.470 Happy: 0.677 Sad: 0.547 Surprise: 0.492
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02:54:29 ~ 02:55:14 玄葉委員
中谷防衛大臣は、東南アジアのいわゆる能力構築、キャパシティービルディングは大事だ、こういう話をされておられました。私もそれはそのとおりだというふうに思いますけれども。新しいガイドラインでは、平時からの協力措置が盛り込まれています。カーター国防長官は、新たなガイドラインに言及して、南シナ海問題への対処を念頭に日米協力強化を示唆したという報道がございましたけれども、例えば、現行法でもできますけれども、今後、共同計画に基づいて、南シナ海において平時からの警戒監視、これを自衛隊が行うというふうにするのですか。 Angry: 0.529 Disgust: 0.287 Fear: 0.462 Happy: 0.619 Sad: 0.361 Surprise: 0.531
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02:55:14 ~ 02:56:04 中谷国務大臣
自衛隊の任務としましては、我が国の平和と安全、国際社会の安全に関与するということでございます。自衛隊的に、法的に許されていることにつきましては警戒監視というものがありまして、やはりこの地域の安全、安定というのは大事なわけでございます。現在は、我が国周辺ということで、東シナ海を中心に情報収集・警戒監視活動をしておりますが、非常にこの地域の問題につきましては関心を有しておりまして、具体的な計画や実施はいたしておりませんが、今後の課題であるというふうに思っております。 Angry: 0.449 Disgust: 0.265 Fear: 0.577 Happy: 0.587 Sad: 0.335 Surprise: 0.544
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02:56:04 ~ 02:56:53 玄葉委員
東シナ海が手薄にならないようにだけはしなければならないと思いますけれども。スプラトリー諸島をめぐって中国とフィリピンが武力衝突を起こしてしまった、アメリカとフィリピンは相互支援条約がございますので、フィリピンに対して米軍がいわば加担をする、こういうことになった。場合によっては、中国が機雷を敷設する、こういうこともあり得るかもしれない。そういうケースは、存立危機事態あるいは重要影響事態、それぞれ要件が該当すればなり得るのですか。 Angry: 0.517 Disgust: 0.284 Fear: 0.618 Happy: 0.422 Sad: 0.353 Surprise: 0.552
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02:56:53 ~ 02:57:35 中谷国務大臣
存立危機事態とか、また重要影響事態について当たるかどうかということでありますが、これも、限られた要件、前提条件だけで判断できるものではなくて、また、特定の国を挙げた仮定のお尋ねでございますので、お答えすることは差し控えますけれども、該当するかどうかにつきましては、実際に発生した事態の具体的、個別的な状況に際して、全ての情報を総合的に、客観的かつ合理的に判断することになるわけでございます。 Angry: 0.272 Disgust: 0.256 Fear: 0.671 Happy: 0.610 Sad: 0.255 Surprise: 0.641
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02:57:45 ~ 02:58:04 安倍内閣総理大臣
今例として挙げられた南シナ海でありますが、基本的には、余り特定の地域についてコメントは行わないところでございますが、あえて申し上げますと、この南シナ海のケースにおいても、我が国が輸入する原油の八割、そして天然ガスの三割が南シナ海のシーレーンに依存しているのも事実であります。 Angry: 0.284 Disgust: 0.247 Fear: 0.496 Happy: 0.745 Sad: 0.459 Surprise: 0.555
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02:58:04 ~ 02:59:15 安倍内閣総理大臣
しかし一方、これは、ホルムズ海峡と同様ではありますが、他方、ホルムズ海峡の場合は原油を輸入する上で迂回路がない、ホルムズ海峡の場合は迂回路がございませんが、南シナ海におきましてはさまざまな迂回路があるわけでございまして、ホルムズ海峡とは、迂回路があるかないかということは大きく違うんだろうと思います。また、実際問題として、周辺国にとって、広い海ですから、あそこに大量の機雷を敷設するということは、これは全ての国にとっても、沿岸国にとっては大変なことにその後もずっとなっていくわけでありますから、余り想定し得ないのでございますが、今申し上げましたように、ホルムズ海峡とは違うという状況等についてはお話ししたとおりでございますが、いわば法律との関係においては、法律的には、まさにこれは三要件に合致するかどうか、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に判断をしていくものであります。 Angry: 0.325 Disgust: 0.140 Fear: 0.547 Happy: 0.661 Sad: 0.338 Surprise: 0.660
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02:59:15 ~ 03:00:41 安倍内閣総理大臣
ただ、今申し上げましたように、なかなか、この南シナ海というのは、それは想定し得ないのかな、これはさまざまな迂回路がある中においてどうなんだろう、このように思います。集団的自衛権の行使については、まさに、申し上げておりますように、これは三要件に当てはまるかどうかということに尽きるわけでございまして、我が国あるいは、まさに我が国と密接な関係にある国に対する武力攻撃が発生して、かつ、我が国の存立が脅かされ、国民の生命や自由や幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険、これが存在しなければならないということでありますし、そしてまた、もちろん、これを排除するために、国の存立を全うして、そして国民を守るために他に適当な手段がないという状況に立ち至らなければならないわけであります。 Angry: 0.556 Disgust: 0.322 Fear: 0.541 Happy: 0.450 Sad: 0.389 Surprise: 0.431
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02:59:35 ~ 02:59:55 玄葉委員
機雷掃海以外の、例えば、いわゆる集団的自衛権の行使、武力行使、これは全く想定し得ないですか。機雷掃海以外の武力の行使、集団的自衛権の行使、これは全く想定し得ないですか。 Angry: 0.801 Disgust: 0.232 Fear: 0.608 Happy: 0.115 Sad: 0.323 Surprise: 0.618
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03:00:41 ~ 03:01:00 安倍内閣総理大臣
それまでは外交努力もするわけでありますし、国連の場においてしっかりと議論をしながら、そういう状況を取り除いていくという最大限の努力をする上においての判断であるということでございます。 Angry: 0.486 Disgust: 0.382 Fear: 0.423 Happy: 0.642 Sad: 0.393 Surprise: 0.544
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03:01:00 ~ 03:02:03 玄葉委員
ここに新ガイドラインがございますが、ここで言うアセット防護、これは防衛大臣、何を指しますか。例えば、そうすると、非戦闘員を退避させている米軍機、これをいわば自衛隊が警護するというか警戒するというか、そういう事態というのは存立危機事態において行われ得るということですよね。新ガイドラインのこのD項というのは「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」で、「武力の行使を伴う適切な作戦を実施する。」、こういうふうに言っているわけでありますから、当然そういうことでよろしいですね。 Angry: 0.392 Disgust: 0.271 Fear: 0.589 Happy: 0.611 Sad: 0.301 Surprise: 0.647
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03:02:03 ~ 03:02:26 中谷国務大臣
アセット防護については法律で規定をするわけでございますが、そこに書かれていることにつきましては一つの例示になりますけれども、我が国による武力行使を伴う作戦として行うものでございますので、憲法上、あくまで新三要件、これを満たす場合に限られるわけでございます。 Angry: 0.432 Disgust: 0.344 Fear: 0.503 Happy: 0.738 Sad: 0.257 Surprise: 0.606
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03:02:26 ~ 03:02:43 玄葉委員
当然、新三要件を満たすときが存立危機事態なので、そのときにそこまでやるかということでありますし、例示をしているわけですから、やるということですよね。これは当然、他国の領域においてもやるということですよね。 Angry: 0.435 Disgust: 0.281 Fear: 0.561 Happy: 0.591 Sad: 0.333 Surprise: 0.619
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03:02:43 ~ 03:03:06 安倍内閣総理大臣
他国の領域ということにおいては、いわば他国の領海、領空、領土ということでおっしゃったんだろうと思いますが、それについては、再三答弁させていただいておりますように、第三要件にございますように、必要最小限度を超えて実力行使をしてはならない、必要最小限度の実力行使にとどまるべきことということが書いてあります。 Angry: 0.714 Disgust: 0.265 Fear: 0.456 Happy: 0.447 Sad: 0.347 Surprise: 0.459
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03:03:06 ~ 03:03:59 安倍内閣総理大臣
これは憲法との関係でございまして、その上において、一般に海外派兵は許されないというのが基本的な立場でございます。今まで再三答弁をさせていただいておりますが、まさに一般に許されないということでありますから、いわば公海におけることと他国の領海等で行うことについては、この当てはめについては、それはもう慎重の上にも慎重となる、こういうことでございます。これについては、既に法制局長官からも答弁しているとおりでございます。 Angry: 0.617 Disgust: 0.273 Fear: 0.397 Happy: 0.634 Sad: 0.296 Surprise: 0.512
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03:03:17 ~ 03:04:09 玄葉委員
そうすると、こういうアセット防護のようなことは、公海上は行うけれども、他国の領域については慎重に行う、こういうことですか。この間、安倍総理大臣になってからの安保法制懇、十五事例というのが盛んに議論されました。 Angry: 0.575 Disgust: 0.321 Fear: 0.468 Happy: 0.636 Sad: 0.252 Surprise: 0.565
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03:04:09 ~ 03:05:03 玄葉委員
そのときに、この十五事例のうち、事例八から十五まで、これは武力の行使に当たり得る活動である、こういうことで例示をされているわけでありますけれども、これは、存立危機事態にあってはそれぞれ集団的自衛権の行使として行うということでよろしいですね、総理大臣。いや、これは武力の行使として整理されていますよ、政府の方で。 Angry: 0.673 Disgust: 0.335 Fear: 0.534 Happy: 0.435 Sad: 0.240 Surprise: 0.562
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03:05:03 ~ 03:06:21 安倍内閣総理大臣
武力行使の一環として行うということについては、一環として船舶の検査を行うということについては、これは当然三要件の中で行い得るということでございます。これは、今お示しになっているものが武力の行使になり得る、そして集団的自衛権の行使になり得るということについては、三要件によるということでございます。それはまさにそのとおりでありまして、そのための安保法制懇での議論を積み重ねてきたわけでございまして、集団的自衛権としての武力の行使においては三要件に当てはまらなければならないということでございますが、三要件に当てはまれば行い得るということでございます。 Angry: 0.501 Disgust: 0.358 Fear: 0.542 Happy: 0.541 Sad: 0.282 Surprise: 0.585
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03:05:19 ~ 03:05:59 玄葉委員
基本的には、事例八から十五まで、基本的には行うということでいいですね。ですから、三要件に合致したならば、これらは日本国として、自衛隊が武力の行使をこういった事例においては行うことは可能だ、こういうことですね。 Angry: 0.268 Disgust: 0.236 Fear: 0.325 Happy: 0.883 Sad: 0.396 Surprise: 0.597
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03:06:21 ~ 03:06:48 玄葉委員
こういう武力攻撃を受けている米艦の防護も含めて、だんだん具体例が出てくるわけでありますけれども、これら事例八から十五、それぞれ、政府としては三要件に合致すれば行い得るのだというふうに総理大臣は答弁をされましたけれども、これは他国の領域においてもそうなのか、改めて問いたいと思います。 Angry: 0.653 Disgust: 0.163 Fear: 0.435 Happy: 0.580 Sad: 0.309 Surprise: 0.528
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03:06:48 ~ 03:07:05 安倍内閣総理大臣
他国の領域につきましては、三要件の第三要件にありますように、必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、こう書いてあります。これは、いわば憲法の要請でございます。 Angry: 0.628 Disgust: 0.357 Fear: 0.501 Happy: 0.536 Sad: 0.301 Surprise: 0.562
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03:07:05 ~ 03:08:17 安倍内閣総理大臣
そこで、政府としては、海外派兵は一般に許されないという立場でございまして、武力の行使を目的としていわば自衛隊を海外派兵するということは一般に許されないという立場でございます。先ほど申し上げましたように、いわば第三要件の、非常にこれは厳しいものでありますから、一般にというものは、ほとんど、これがまさに通例であるということ、一般にということはほとんどのものが該当していくということでございまして、ですから、その上において、果たして、では例外は何かということで念頭にあるのはまさにホルムズにおける機雷掃海でございまして、これ以外のものは念頭にはございません。 Angry: 0.531 Disgust: 0.234 Fear: 0.509 Happy: 0.559 Sad: 0.356 Surprise: 0.485
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03:07:27 ~ 03:07:47 玄葉委員
本当にそれは成り立つんでしょうかね。少なくとも、今出されている法律からは読めません、今出されている法律からは。私はてっきり、他国の領域でもこれはやるのかと思いました、あの法律を読む限りでは。本当に、総理大臣、よろしいんですか。 Angry: 0.589 Disgust: 0.264 Fear: 0.489 Happy: 0.473 Sad: 0.366 Surprise: 0.615
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03:08:17 ~ 03:08:54 玄葉委員
いや、念頭にないと言ったって、今、事例八から事例十五までも、これはもう行い得るのだということをおっしゃっているわけですよね。ああ、いわゆる他国の領域で念頭にあるのはホルムズ海峡の掃海活動だけである、あとは念頭にないということですね、それでは。私は、かなりこれは法律では読めないので、本当にそれでよいのかという感じがしますが、もし本当にそういうことであれば、きちっと法律に書いた方がよろしいと思います。 Angry: 0.503 Disgust: 0.321 Fear: 0.433 Happy: 0.638 Sad: 0.367 Surprise: 0.482
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03:08:54 ~ 03:09:19 安倍内閣総理大臣
つまり、これは憲法上の要請でございますから、憲法上の要請として、ここで再三答弁をさせていただいておりますように、武力行使を目的として自衛隊を海外に出す、派兵するということについて、これは一般には許されないというのが基本的な一貫した立場であります。 Angry: 0.822 Disgust: 0.309 Fear: 0.423 Happy: 0.449 Sad: 0.208 Surprise: 0.476
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03:09:19 ~ 03:10:02 安倍内閣総理大臣
繰り返し申し上げているとおりでございまして、同じ議論を実はさせていただいているんですが、その際、法制局長官からも答弁をさせていただきましたが、これは同じでございますが、いわば外国の領土、領空、領海に入っていくのは公海等とは全然要件が違うわけでありまして、まさにこれは一般に許されないという中に入ってくるわけでございますから、その中において、果たして、一般にの中においての外になる、例外に当たるものは何かと考えたときに、我々は、ホルムズ海峡しかないであろう、このように考えているところでございます。 Angry: 0.698 Disgust: 0.238 Fear: 0.489 Happy: 0.457 Sad: 0.272 Surprise: 0.464
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03:10:02 ~ 03:10:21 安倍内閣総理大臣
これは政府の見解であり、いわば憲法上の要請でございますから、既にこれは、法律にあえて書く必要はない、このように考えているわけでありますし、三要件については、三要件自体が法律に事実上書き込まれていると我々は考えているところでございます。 Angry: 0.832 Disgust: 0.336 Fear: 0.432 Happy: 0.518 Sad: 0.194 Surprise: 0.439
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03:10:21 ~ 03:11:02 玄葉委員
抑止力を高めるためにこの法案を出したのだというのでありますけれども、余りそういう答弁が続くと、本当に抑止力が向上するのかなという感じが一方でしないわけでもございません。別の質疑を改めてさせていただきますが、集団的自衛権が本来国際法上持っている歯どめの議論をさせていただきたいと思います。集団的自衛権には国際法上歯どめがございます。集団的自衛権の行使における国際法上の要件について、事前に通告しておりますので、岸田外務大臣にお聞かせをいただきたいと思います。 Angry: 0.746 Disgust: 0.324 Fear: 0.413 Happy: 0.436 Sad: 0.350 Surprise: 0.423
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03:11:02 ~ 03:12:12 玄葉委員
まず、お答えいただけますか。そうすると、ホルムズ海峡における機雷掃海ケースが今回たびたび出ておりますけれども、その場合、武力攻撃を受けた国の要請または同意となると、どの国の要請または同意になるのですか。 Angry: 0.421 Disgust: 0.348 Fear: 0.523 Happy: 0.495 Sad: 0.507 Surprise: 0.488
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03:11:10 ~ 03:11:40 岸田国務大臣
一般国際法上、ある国が集団的自衛権を行使するための要件ですが、三つ考えられています。一つは武力攻撃を受けた国からの要請または同意があること、他に適当な手段がないこと、そして必要最小限度の実力行使であること、このように一般的に考えられております。 Angry: 0.577 Disgust: 0.349 Fear: 0.576 Happy: 0.348 Sad: 0.426 Surprise: 0.503
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03:12:31 ~ 03:12:53 玄葉委員
普通、ホルムズの海峡というのは、まさに先ほどの機雷を敷設する蓋然性という話が南シナ海とホルムズ海峡でありましたけれども、ホルムズ海峡の場合だったら、イランかオマーンしか、あの領海を見ればないと思いますけれども。 Angry: 0.297 Disgust: 0.142 Fear: 0.541 Happy: 0.722 Sad: 0.278 Surprise: 0.736
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03:13:09 ~ 03:14:17 玄葉委員
ですから、ホルムズ海峡の機雷掃海のケースはどこの国ですか。これ、本来、集団的自衛権を行使する際の、今、三要件、三要件と政府はおっしゃっているのでありますが、これも極めて大事な要件だと思うんですね。 Angry: 0.576 Disgust: 0.210 Fear: 0.496 Happy: 0.562 Sad: 0.246 Surprise: 0.648
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03:13:15 ~ 03:13:58 安倍内閣総理大臣
それは、例えば、敷設をされてしまった、いわば領海が属するオマーンあるいはイラクでございますが、同時に……イランでありますが、オマーンとイラン、また同時に、例えばここを航行していて触雷してしまうということが発生した場合、触雷した場合もこれは想定し得るだろう、このように思います。いずれにせよ、あらかじめ今それを特定することはできないと思います。 Angry: 0.532 Disgust: 0.334 Fear: 0.554 Happy: 0.401 Sad: 0.446 Surprise: 0.446
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03:14:32 ~ 03:15:01 岸田国務大臣
集団的自衛権の行使をするに当たって、この要件、三要件に加えてもう一つ、要請、同意、こうした要件を入れるべきではないか、こういった御質問です。武力攻撃を受けた国の要請または同意が必要なこと、これは、先ほど申し上げましたように、国際法上、当然の前提であります。 Angry: 0.723 Disgust: 0.369 Fear: 0.410 Happy: 0.535 Sad: 0.298 Surprise: 0.405
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03:15:01 ~ 03:15:59 岸田国務大臣
こうした国際法を遵守するということ、これは大前提であり、こうした国際法の遵守、国際法の原則においては、従来の法制におきましても、国際法を遵守する、これは当然のことでありますが、具体的に国際法上の要件を法律の中に明記していない、こういったケースは多々あると思います。我が国として、武力行使をする新三要件、これは、国際法上、国際法を遵守する、これは当然のことであるということ、これは再三申し上げているとおりであります。実態は、こうした国際法上の要件に加えて、我が国が武力行使を認められるのは、新三要件、国民の命や暮らしを守るために他に手段がなく、そして必要最小限の場合に限られると考えております。 Angry: 0.562 Disgust: 0.255 Fear: 0.489 Happy: 0.637 Sad: 0.284 Surprise: 0.557
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Angry: 0.674 Disgust: 0.266 Fear: 0.369 Happy: 0.658 Sad: 0.191 Surprise: 0.604
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03:16:10 ~ 03:16:42 玄葉委員
二は、他に適当な手段がない、三必要最小限の実力行使。二と三は一緒なんですよ。だったら、いわゆる存立を脅かす事態であるというだけでいいという話になっちゃいますよ、当然のことだということであれば。この二、いわゆる他に適当な手段がない、必要最小限度の実力行使、これも当然のことだと言ってしまえば、まさに存立危機事態の三要件のうちの第二要件、第三要件は要らないという話になっちゃいますよ。 Angry: 0.486 Disgust: 0.321 Fear: 0.502 Happy: 0.591 Sad: 0.413 Surprise: 0.505
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03:16:42 ~ 03:17:04 安倍内閣総理大臣
これは、今議論しているのは国際法上の要請でございまして、まさに三要件につきましては、憲法上の要請においてこれは設けられた要件でございまして、この趣旨は法律に書き込んでいる。当然、集団的自衛権の行使がなぜ許されるかというと、これは国際法上合法である。 Angry: 0.761 Disgust: 0.366 Fear: 0.481 Happy: 0.423 Sad: 0.194 Surprise: 0.539
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03:17:04 ~ 03:18:04 安倍内閣総理大臣
合法の中においての要件としていわば要請があるということでございまして、攻撃を受けた国の要請または同意は、我が国が独自にこれを法律で定めるまでもなく、国際法上の明確な要件であるということでございます。このため、存立危機事態の要件として重ねて規定する必要はないと考えております。なお、存立危機事態に至ったときは、政府は、対処基本方針を策定し、直ちに国会の承認を求めることになりますが、対処基本方針には存立危機事態の認定の前提となった事実を明記することが法律上義務づけられています。このため、攻撃を受けた国の要請または同意については、この認定の前提となった事実として明記することになる、このように思います。 Angry: 0.560 Disgust: 0.266 Fear: 0.605 Happy: 0.479 Sad: 0.297 Surprise: 0.520
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03:18:04 ~ 03:18:38 玄葉委員
私は、やはりしっかり、同意または要請があるというのは一つの歯どめですから、きちっと入れるべきだと思います。最後に、問題提起だけしておきますが、国連憲章五十一条、集団的自衛権行使が許されるのは安保理措置がとられるまでの間に限定されているということを明確に規定しているわけでありますが、ホルムズ海峡の機雷掃海のケースで、途中から集団安全保障措置になった場合は、そのまま集団安全保障としての活動を行うのか、撤収するのか、イエスかノーかで結構ですから、お答えください。 Angry: 0.737 Disgust: 0.301 Fear: 0.475 Happy: 0.544 Sad: 0.243 Surprise: 0.433
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03:18:38 ~ 03:19:11 安倍内閣総理大臣
それは、集団的自衛権の行使から、今委員がおっしゃったような条件が整って集団安全保障措置に変わったとしても、それが三要件であり続ければ、当然、機雷掃海は行い続き得るということであります。これは、例えば、個別的自衛権を発動している中において、安保理の決議があって、それが集団安全保障措置に変わったとしても、個別的自衛権の行使をやめるわけではないのとこれは同じ理屈というふうに御理解をいただければと思います。 Angry: 0.749 Disgust: 0.354 Fear: 0.503 Happy: 0.433 Sad: 0.215 Surprise: 0.498
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03:19:11 ~ 03:19:52 玄葉委員
集団安全保障措置を行う、集団安全保障活動としての武力の行使を行う要件と、自衛権の要件が同じであるというのは、私は何か腑に落ちないんですね。つまり、今、そういうことでしょう。つまりは、集団安全保障活動を行っていて、そして新三要件に該当しなくなれば、撤収するということでしょう。そうじゃないんですか。撤収しないんですか。 Angry: 0.658 Disgust: 0.328 Fear: 0.538 Happy: 0.371 Sad: 0.363 Surprise: 0.558
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03:19:52 ~ 03:20:15 安倍内閣総理大臣
まず、新三要件に該当しなくなれば、これは終わります、撤収する。しかし、当たれば、例えば、集団的自衛権の行使の一環として機雷掃海を行っている、しかし、そこで国連決議等々があって、これは集団安全保障措置となったとしても、三要件に該当すれば、当然それは継続するということであります。 Angry: 0.545 Disgust: 0.418 Fear: 0.583 Happy: 0.404 Sad: 0.379 Surprise: 0.471
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03:20:15 ~ 03:21:06 安倍内閣総理大臣
それで、個別的自衛権の話を例に出しましたのはわかりやすくするためでありまして、我が国に攻撃があって、日本が個別的自衛権の発動をしている、これは集団安全保障措置がとられるまでの間でありますが、しかし、それは、国連決議があって集団安全保障措置として行うということになったとしても、日本が個別的自衛権の行使を、なったらやめるということにはならない。要件が整っていれば、日本に対する武力攻撃が続いているのであれば、当然、個別的自衛権を行使し続けるのと同じこれは理屈であって、そのまま要件が続くのであれば、当然続いていくという理屈になっているというふうに御理解をいただきたいと思います。 Angry: 0.638 Disgust: 0.361 Fear: 0.486 Happy: 0.484 Sad: 0.315 Surprise: 0.456
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03:21:06 ~ 03:21:35 玄葉委員
いや、これは、要は、集団的自衛権の三要件に該当するのでホルムズ海峡で機雷掃海をしています、途中、安保理決議がありました、安保理決議があって、今度はもう集団的自衛権の行使はできないわけですよね。少なくとも行使はできない、これは国際法上の要請です。そうすると、集団安全保障措置の活動に変わりますね。そうですよね。それは確認できますね。 Angry: 0.599 Disgust: 0.403 Fear: 0.477 Happy: 0.459 Sad: 0.421 Surprise: 0.467
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03:21:35 ~ 03:22:14 安倍内閣総理大臣
それは、つまり……そのとおりでありまして、つまり、正確に言うと、武力行使を続けるということでありまして、その武力行使を続ける形態が、先ほどもちょっと言い間違えましたけれども、個別的自衛権が集団安全保障措置に変わった中における武力行使が続くということでありまして、集団的自衛権におきましても、集団的自衛権が集団安全保障措置になれば、集団安全保障措置の中の武力行使が続く、こういうことでございます。 Angry: 0.790 Disgust: 0.416 Fear: 0.508 Happy: 0.391 Sad: 0.218 Surprise: 0.342
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03:22:14 ~ 03:22:57 玄葉委員
だから、そうすると、冒頭私が申し上げたように、集団安全保障措置を行うための、集団安全保障措置としての武力の行使を行うための要件が事実上重なっているわけです、集団的自衛権行使の要件と。それは私は奇異に感じるというか、腑に落ちないところがある。だから、これは恐らく、私は、国際法上からの議論が未整理というか熟していないままここに出されてきたんじゃないかという不安があるんですよ。だから、聞いていまして、だから今、総理も、いろいろどうしても混同してしまうというところがあります。ですから、これは問題提起としてきょうは申し上げておきたいと思います。以上で私の質疑を終わります。ありがとうございました。 Angry: 0.546 Disgust: 0.405 Fear: 0.495 Happy: 0.457 Sad: 0.497 Surprise: 0.400
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04:19:44 ~ 04:20:13 寺田(学)委員
民主党の寺田です。きょうで質疑が四日目になりますか、さまざまな議論をされておりますが、一般の方々とお話ししますと、事の重大性には、やはり大きく何かが変わるんじゃないかということは感じながらも、国会の議論を見てみても、専門的な用語が多くて、なかなか何が変わっていくのかがわかりにくいというような声が多く寄せられております。 Angry: 0.477 Disgust: 0.296 Fear: 0.492 Happy: 0.595 Sad: 0.383 Surprise: 0.581
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04:20:13 ~ 04:21:11 寺田(学)委員
それは、政府にとっても、与党、野党問わず寄せられている声かもしれません。ですので、きょう二十五分時間をいただきましたので、きょうごらんになられている方々も含めて、本当に国民の、一番なじみやすいという言い方がいいかどうかは別として、本当に皆さんが御存じの専守防衛というものが今回の法改正によって影響をどのように受けているのかいないのか、そのことを通じてこの法案がつくる変化というものを議論したいと思います。専守防衛に関して、総理は、いささかも変更はない、また専守防衛の考え方は全く変わっていないと質疑で御答弁をされております。新聞報道を見てみても、ある社は専守防衛の本質は変わらないと言いながら、また違う社は専守防衛が変質をするというような書き方もされています。 Angry: 0.711 Disgust: 0.300 Fear: 0.505 Happy: 0.494 Sad: 0.268 Surprise: 0.511
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04:21:11 ~ 04:22:03 寺田(学)委員
実際のところどうなっているのかということを国民の皆さんも一番知りたいのではないかなというところがあるので、極力私の主観は排除して客観的に質問をいたしますので、ぜひともそれを通じて国民の皆さんが納得できるような議論をさせていただきたいと思います。まず、専守防衛とはという定義についてお伺いしたいと思います。これは防衛白書からとってきました。政府の出されている正式なものですが、専守防衛とは、三つの要素を含めて専守防衛を定義づけられていると思います。まず一つ目が「相手から武力攻撃を受けたときにはじめて防衛力を行使し、」、攻撃を受けて初めて防衛力、武力行使をするという一つの考え方。 Angry: 0.593 Disgust: 0.333 Fear: 0.397 Happy: 0.619 Sad: 0.405 Surprise: 0.475
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04:22:03 ~ 04:23:10 寺田(学)委員
二つ目が「その態様も自衛のための必要最小限にとどめ、」、武力行使、防衛力のあり方も最小限にしましょうと。そして最後ですが、「保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限る」、武器その他類するものに関しては最小限にとどめましょうと。この大きく三つの要素で構成したものが専守防衛であるというふうに政府は定義づけられていますが、あくまでも確認ですが、専守防衛の定義、中谷大臣、こちらでよろしいですか。一個、この専守防衛の議論、この委員会が始まってからも質疑されていますが、報道を含めて若干正確な表現じゃないなと思う部分があります。何かと申し上げますと、他国を守るのではなくて自国を守るのだ、この方針こそが専守防衛であるというような論理展開が時々、国会の中でもありますし、外でもあると思います。 Angry: 0.575 Disgust: 0.270 Fear: 0.466 Happy: 0.527 Sad: 0.364 Surprise: 0.556
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Angry: 0.300 Disgust: 0.306 Fear: 0.263 Happy: 0.891 Sad: 0.528 Surprise: 0.462
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04:23:10 ~ 04:24:05 寺田(学)委員
ここも中谷大臣に確認をしたいんですが、そもそも、他国を守る云々ということは、この今の現行憲法の中では許されておりません。まさしく自国を守る、自衛をするんだ、この自衛をするやり方、基本的な姿勢をこの三つの要素に表現をしているんだと私は解釈をしています。中谷大臣にお伺いしたいんですが、この専守防衛というものは、他国を守る云々、自国を守る云々ではなくて、自国を守ることを当然の前提としながら、その態様として、形としてこの三つを要素として、この三つの要素に、ある意味合致することによって専守防衛というものは形づくられるものであるという考え方でよろしいですか。 Angry: 0.611 Disgust: 0.295 Fear: 0.392 Happy: 0.604 Sad: 0.419 Surprise: 0.438
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04:24:05 ~ 04:24:52 中谷国務大臣
先ほど先生が御指摘された三点、これが憲法の精神でありまして、それにのっとった受動的な防衛戦略であるということでございまして、その点についてはいささかも変わりがないということでございます。これは、昭和四十七年に、政府見解として、我が国の武力行使が容認される内容について政府見解が出ておりますので、正式には、その文章によるものが憲法の基本的論理でございます。 Angry: 0.433 Disgust: 0.258 Fear: 0.509 Happy: 0.650 Sad: 0.294 Surprise: 0.613
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04:24:22 ~ 04:25:02 寺田(学)委員
改めて確認します。この三点を満たして初めて専守防衛だということでよろしいですね。いや、余り難しいことを聞いていることではなくて、防衛白書の中に書かれている、専守防衛の定義がこのように書かれていますので。特別何かをひっかけようとしているわけではありません。 Angry: 0.485 Disgust: 0.397 Fear: 0.463 Happy: 0.641 Sad: 0.385 Surprise: 0.544
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04:25:02 ~ 04:26:07 寺田(学)委員
この三点に合致することが専守防衛ですよねということを聞いているだけですので。特別難しいことを聞いていないので、構えずに御答弁ください。この三つある要素、相手からの武力攻撃を受けたとき、やられない限り、自分たちは防衛力、武力行使をしないという考え方、そして、この後ろ二つが全て、態様も含め、そして所持するものも含めて最小限にしましょうということです。この三つのうちの一番上、赤字で書きましたけれども、「相手から武力攻撃を受けたとき」というものの解釈をぜひともお伺いしたいと思います。 Angry: 0.500 Disgust: 0.364 Fear: 0.415 Happy: 0.610 Sad: 0.540 Surprise: 0.395
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04:25:20 ~ 04:25:35 中谷国務大臣
憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢である専守防衛については、その定義、そして我が国の防衛の基本方針であることにいささかの変更もございません。 Angry: 0.488 Disgust: 0.332 Fear: 0.535 Happy: 0.523 Sad: 0.498 Surprise: 0.541
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04:26:07 ~ 04:27:13 寺田(学)委員
これは、長妻委員が最初の委員会の中で、相手から武力攻撃を受けたときというのはどういう場合でしょうかという御質問をされました。資料二枚目ですけれども、お答えになった部分を一字一句間違わずに、そのままどんと議事録から抜きました。聞き方としては、相手から武力攻撃を受けたときは日本に限っているんですよねという聞き方をされましたので、それに対して大臣は、「相手から武力攻撃を受けたときには、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合も含むと解しております。いずれにせよ、」、赤字の部分ですが、「我が国または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生が前提ということで、また、他国を防衛すること自体を目的とするものではなくて、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略」と締められています。 Angry: 0.547 Disgust: 0.282 Fear: 0.570 Happy: 0.563 Sad: 0.275 Surprise: 0.551
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04:27:13 ~ 04:28:17 寺田(学)委員
これは、大臣が御答弁されたものを確認してパネルにしているものですので、改めて聞くまでもないですが、相手から武力攻撃を受けたときの解釈は、我が国または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生でよろしいですよね、大臣。先ほどちょっと、時間が始まる前にお伺いしましたが、十三年前、中谷大臣は、名称こそ違いますが、今と同じ立場におられました。防衛庁長官として、同じように防衛政策の責任者としてやられていましたけれども、当時、十三年前、この専守防衛の中の一つの要件、相手から武力攻撃を受けたときに初めて武力行使をしますというこの一つの要件のうちの「相手から武力攻撃を受けたとき」の解釈、今お話しいただきましたが、当時と全く一緒ですか。 Angry: 0.411 Disgust: 0.201 Fear: 0.455 Happy: 0.646 Sad: 0.474 Surprise: 0.520
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Angry: 0.497 Disgust: 0.407 Fear: 0.350 Happy: 0.764 Sad: 0.464 Surprise: 0.439
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04:28:17 ~ 04:28:48 中谷国務大臣
当時は、専守防衛ということで、「相手から武力攻撃を受けたとき」も、我が国が武力攻撃を受けたときを指すものだと考えておりました。当時は、我が国が武力攻撃を受けたときを指すものと考えておりました。 Angry: 0.422 Disgust: 0.400 Fear: 0.502 Happy: 0.707 Sad: 0.386 Surprise: 0.483
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04:28:29 ~ 04:29:07 寺田(学)委員
全く一緒ですかとお伺いしましたので、一緒かどうか、まずそれをお伺いしたいんです。特別そこも難しいことは聞いていません。先週この委員会で御答弁された、我が国または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃の発生というのが「相手から武力攻撃を受けたとき」の解釈であると御答弁されました。 Angry: 0.540 Disgust: 0.317 Fear: 0.451 Happy: 0.379 Sad: 0.553 Surprise: 0.469
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04:29:07 ~ 04:30:20 寺田(学)委員
その解釈は、十三年前の防衛庁長官時代のときと全く一緒でしょうか、それとも違いますか。まず、その違いだけ御答弁いただけますか。その解釈が変わった部分はどこですか。今回解釈がまず変わったということは御答弁されました。では、今までは我が国に限られていた「相手から武力攻撃を受けたとき」に、その解釈自体が、我が国、それに加えて、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃というものが加わったということの御答弁でした。 Angry: 0.418 Disgust: 0.322 Fear: 0.545 Happy: 0.578 Sad: 0.345 Surprise: 0.659
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04:29:22 ~ 04:29:54 中谷国務大臣
当時とは違います。昨年の閣議決定によりまして、より厳密に憲法解釈を現時点に当てはめていった結果はまた違うわけでございます。我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生してというところでございます。 Angry: 0.760 Disgust: 0.421 Fear: 0.468 Happy: 0.422 Sad: 0.326 Surprise: 0.447
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04:30:20 ~ 04:31:08 寺田(学)委員
これは、具体的に、今ごらんになられている方が、これが変わることによって何が変わるんだろうということを一番注目されていると思います。ですので、具体的なケースをちょっと申し上げたいと思うんです。今回の解釈の変更によって、ちゃんと前提をつけます、法理上、そして新三要件に合致した場合、その上、自衛のためにという前提をしっかりと置いた上で、我が国は、我が国に対して直接の武力攻撃をしていない国に対して、防衛出動、武力行使をすることは、法理上可能になりますか。 Angry: 0.459 Disgust: 0.295 Fear: 0.464 Happy: 0.641 Sad: 0.403 Surprise: 0.531
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04:31:12 ~ 04:32:03 寺田(学)委員
当然の帰結だと思います。もう一点、同じように三つの前提をつけます。法理上、そして新三要件にのっとった、合致した上で、自衛のために、我が国を直接武力攻撃していない、それとともに、我が国に対する攻撃の意思すらない国に対して武力攻撃をすることは可能ですか。いや、恐らく、新三要件に合致しないと自民党の方々は言われましたけれども、答弁が若干違いますよね。 Angry: 0.577 Disgust: 0.333 Fear: 0.469 Happy: 0.547 Sad: 0.366 Surprise: 0.524
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04:32:03 ~ 04:32:53 寺田(学)委員
新三要件の中にある明白な危険、その要素、考慮要素をさまざま並べていますけれども、攻撃の意思、そしてその態様、可能性でしたか、ちょっと手元に今、探してみますけれども、これはまだ議論されていないと思うんですけれども、我が国が攻撃を受けていないばかりか、我が国に対する攻撃の意思がない場合においても、新三要件にのっとれば、私たちは、自衛隊を使って、直接攻撃を日本にしていない国に対して攻撃することはありますか。 Angry: 0.716 Disgust: 0.194 Fear: 0.559 Happy: 0.321 Sad: 0.242 Surprise: 0.494
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04:33:06 ~ 04:33:34 中谷国務大臣
これによって我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合でなければ我が国の武力行使は容認をされないということでございまして、その他、ほかに手段がないとか必要最小限とか、この三要件において判断するわけでございますので、その時点でいろいろ総合的に判断をするということでございます。 Angry: 0.563 Disgust: 0.259 Fear: 0.580 Happy: 0.488 Sad: 0.306 Surprise: 0.434
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04:33:34 ~ 04:34:03 寺田(学)委員
いや、余り専門的な言葉を使いながらやっていくと、ごらんになられている方が難しいと思って、専守防衛の観点からお伺いをしているんですが。言ってみれば、これは北側委員が出された紙を参考に、「新三要件の「第一要件」について」ということがありますけれども、明白な危険というのはどういうことかということに関して「事態の個別具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、」その後に何点か続いていっています。 Angry: 0.504 Disgust: 0.375 Fear: 0.631 Happy: 0.484 Sad: 0.332 Surprise: 0.521
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04:34:03 ~ 04:35:00 寺田(学)委員
端的に言うと、この攻撃の意思というものが、我が国に対する意思ということに限定されるのか、それとも、いや、他国に対する意思だけでいいのだ、我が国に対する攻撃の意思がなくとも、この新三要件に合致する場合は法理上あり得るかどうかということを聞いているんです。いずれにせよ、専守防衛を堅持する中において、先ほど御答弁されました、直接攻撃を受けていない国に対して、新三要件に合致すれば私たちは今後は武力行使ができる、そんな法改正です。それを一段進めて、相手方、密接な国に対する攻撃をした、A国にしましょうか、A国自体が、アメリカに対する攻撃の意思はありながら日本に対してなかった場合は、新三要件には合致することはあり得ないんですか。 Angry: 0.681 Disgust: 0.342 Fear: 0.495 Happy: 0.484 Sad: 0.294 Surprise: 0.503
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Angry: 0.678 Disgust: 0.413 Fear: 0.375 Happy: 0.684 Sad: 0.334 Surprise: 0.498
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04:35:07 ~ 04:36:02 安倍内閣総理大臣
これは、先ほど三要件について中谷大臣から答弁をさせていただきましたが、三要件目の、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由そして幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険、明白な危険とは何かといえば、それはすなわち、その状況のもと、武力を用いた対処を行わなければ、我が国が武力攻撃を受けた場合と同じ、同様、そして深刻な被害が及ぶことが明らかな状況。そういう状況をどうやって判断するかということで、寺田委員も例として出されたわけでありますが、それはまさに、攻撃国の意思もあれば能力もあるわけでありまして、また、発生場所やその規模や態様、推移などを総合的に勘案するわけであります。 Angry: 0.600 Disgust: 0.343 Fear: 0.624 Happy: 0.314 Sad: 0.283 Surprise: 0.512
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04:36:02 ~ 04:36:35 安倍内閣総理大臣
その総合的に勘案する中において、当該国が日本に対しては攻撃する意思はありませんよと言っている、しかし、その場所、能力、その状況から見て、そうでもないかもしれない、そういう推測も十分あり得るわけでありますから、これは単純に見ることはできないわけでありまして、総合的に判断していくということは、私は当然のことではないかと思います。 Angry: 0.554 Disgust: 0.333 Fear: 0.502 Happy: 0.586 Sad: 0.353 Surprise: 0.432
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04:36:35 ~ 04:37:16 寺田(学)委員
政府御自身が御答弁されている中で、単なる主観的な判断や推測等ではなく、客観的かつ合理的に疑いなく認められるという条件をつけられているので、主に攻撃国の意思があるかないか、そのことは非常にデジタルに考えられると思います。中谷大臣にお伺いしたいんです。攻撃の意思がない場合でも、私たちの自衛隊は、攻撃をしてきていない国に対して、新三要件が当てはまれば攻撃できる可能性を排除しないんですか。 Angry: 0.627 Disgust: 0.273 Fear: 0.396 Happy: 0.521 Sad: 0.463 Surprise: 0.434
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04:37:16 ~ 04:38:05 寺田(学)委員
そこは、排除するなら、それは認めないと言ってください。もし排除できないのなら、排除できない理由を述べてください。排除しなかったということは、その国が我が国に対して攻撃の意思がない場合においても、法理上可能だということの御答弁でした。 Angry: 0.792 Disgust: 0.399 Fear: 0.420 Happy: 0.405 Sad: 0.373 Surprise: 0.346
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04:37:28 ~ 04:37:51 中谷国務大臣
排除しません。わからない場合もあります。攻撃国の意思、能力、こういうことを総合的に判断しますが、あくまでも我が国の存立にかかわる事態でございますので、そのために、我が国と密接な国に対する攻撃が発生したという場合で判断をいたします。 Angry: 0.494 Disgust: 0.394 Fear: 0.562 Happy: 0.464 Sad: 0.454 Surprise: 0.464
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04:38:05 ~ 04:39:03 寺田(学)委員
総理にお伺いします。専守防衛、非常に大事な防衛方針でありますし、総理自身も、いささかの変更もない、専守防衛の考え方は全く変わっていない、そう御答弁されましたが、まず解釈が変わっていることははっきり御答弁いただきました。その上、この法案が通った後に関しては、新三要件に合致した場合という前提をつけます、自衛のためという前提もつけますが、法理上、我が国に対して直接攻撃をしていない国に対して、我が国は防衛出動、武力行使をすることがあることもはっきり認められました。その上、攻撃の意思すらない国に対しても、防衛出動、武力行使する可能性を排除していません。 Angry: 0.599 Disgust: 0.298 Fear: 0.494 Happy: 0.494 Sad: 0.348 Surprise: 0.512
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04:39:11 ~ 04:40:05 安倍内閣総理大臣
中谷大臣がお答えした、純粋、机上の理論としての法理上のいわば解説と、実際に起こり得るかどうか。我々は、常に、政策的に実際そういう判断をするかどうかということについても考えなければならないわけでございまして、先ほど来答弁しているように、三要件、何回も話をさせていただきますが、我が国の存立が脅かされるんですよ。そして、国民のまさに生命や自由や幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあるんですよ。それはどうかということで、先ほど答弁をさせていただきました。その中で、いわば、主に攻撃国の意思や能力、能力というのは、これは分析をできます。 Angry: 0.600 Disgust: 0.353 Fear: 0.497 Happy: 0.562 Sad: 0.315 Surprise: 0.494
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04:40:05 ~ 04:41:01 安倍内閣総理大臣
意思というのも、我々もさまざまな情報から判断しますが、向こうが外形的に意思がないと言っているだけで、果たしてそれはどうかということはデジタルに判断できるものではないということはまず皆さんで共有しておく必要がありますよ。その上で言えば、これは大切なところですからちょっと聞いてください。総合的にまさに判断して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性等を判断していくわけであります。それを、意思がなければどうかという単純な議論ではないんですよ、単純な議論ではないということは申し上げておきたい。それは総合的に判断しなければならない。そこで、例えば、例えば一般の外のホルムズの例を挙げました。では、この機雷に対してどういう意思が込められているかどうかというよりも、実際に、実際にこれは我が国の存立にかかわるかどうかという、第一条件に当てはめていくわけでございます。 Angry: 0.587 Disgust: 0.418 Fear: 0.527 Happy: 0.476 Sad: 0.387 Surprise: 0.494
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04:41:01 ~ 04:41:20 安倍内閣総理大臣
それを申し上げているわけでありまして、基本的には、我々がいわば守ってきた基本的な専守防衛という考え方にはいささかの変化もないということははっきりと申し上げておきたい、このように思うわけであります。 Angry: 0.394 Disgust: 0.524 Fear: 0.494 Happy: 0.541 Sad: 0.621 Surprise: 0.338
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04:41:20 ~ 04:42:06 寺田(学)委員
中谷大臣にお伺いしますけれども、今、いささかの変更もないと改めて言われたことに私は正直驚いています。解釈が変わって、解釈が変わったことによって、今までは、我が国が武力行使を受けない限り防衛出動しない、武力行使をしないという大原則がありましたけれども、解釈を変えて、我が国が攻撃を受けていなくとも武力行使をすることができるように変わったわけです。その理由が何であれ、前提が何であれ、そういうふうに変わったわけですよ。防衛庁長官のときにこういうことができましたか。思い切り変わりましたよ。それでも変わらないと総理が答弁されていることに、私は、不誠実さを隠さずにいられません。 Angry: 0.514 Disgust: 0.241 Fear: 0.534 Happy: 0.464 Sad: 0.377 Surprise: 0.637
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04:42:06 ~ 04:43:12 寺田(学)委員
いやいや、もう時間が。フォローされますか。どうぞ。今最後にお話しされたこと、御自身で否定されているんですよ、最初の答弁で。専守防衛に関して誤解がある、十分な説明がないということを最初に質問しました。専守防衛の定義ですけれども、あくまでも専守防衛は、他国を守る、自国を守るという話ではなくて、当然憲法で許されている自国を守ることしかできません。 Angry: 0.483 Disgust: 0.344 Fear: 0.485 Happy: 0.559 Sad: 0.503 Surprise: 0.493
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04:42:14 ~ 04:42:46 中谷国務大臣
基本的論理は変わっておりません。昭和四十七年に示したように、我が国の存立にかかわる場合に必要最小限度の自衛の権利というものはあるわけでありまして、状況に応じて、この基本的論理、これは維持されておりますので、中身は、他国の防衛をするのではなくて基本的に自分の国を防衛する、これの必要最小限度の範囲内という点では全く変わっていないわけでございます。 Angry: 0.535 Disgust: 0.440 Fear: 0.545 Happy: 0.539 Sad: 0.359 Surprise: 0.527
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04:43:12 ~ 04:44:03 寺田(学)委員
その中においてどのような基本方針があるかということをこの三つに言ったんです。そのことをお認めになられましたよね。その上で、今、いずれにせよ、自国を守ることに関してはいささかも変わっていないという答弁は、何も言っていないに等しいんです。この一個目の「相手から武力攻撃を受けたとき」の解釈は変わったんですよね。変わって、自国のみならず他国に対する攻撃も自衛隊が防衛出動する要件に、今回法改正までするんじゃないですか。大きく大きく変わっているわけですよ。私は、これを変わっていないと言うことは不誠実だと思います。総理、もう時間が最後ですので。もっと自信を持って説明されたらいいと思うんです、リスクの問題も、この専守防衛の問題も。 Angry: 0.583 Disgust: 0.355 Fear: 0.453 Happy: 0.526 Sad: 0.452 Surprise: 0.469
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04:44:03 ~ 04:44:40 寺田(学)委員
専守防衛がいささかも変わっていないとよく言えたもんだなと私は思います。専守防衛の考え方は変えなければ我が国の防衛はできないんだ、そして、自衛隊のリスクが高まるかもしれないけれども、それでも自国を守るためには大事なんだということを国民に対して説得するべきだと思うんです。それをせずに、専守防衛はいささかも変わらない、全く変わらない、リスクが高まるということもお認めにならない。これじゃ国民の皆さんの理解が進みませんよ。しっかりと誠実に御答弁いただけることをこれからお願いして、時間になりましたので、終わりたいと思います。 Angry: 0.589 Disgust: 0.348 Fear: 0.463 Happy: 0.448 Sad: 0.502 Surprise: 0.431
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04:45:02 ~ 04:46:06 細野委員
私ども民主党のスタンスは、この安全保障法制においては、近くについてはしっかりと現実的に対応していく、しかし、我が国から遠いところにあることについては抑制的に対応していく、そして人道支援については積極的にという考え方でございます。したがって、その考え方に基づいて、先日は長島委員の方から、いわゆる領域警備法について具体的な法案を我々は用意している、そういう説明をさせていただきました。すなわち、国民の皆さんが一番心配をされているであろう尖閣を初めとした問題については、平時においても海上保安庁をしっかりと自衛隊がバックアップできる体制をつくる、そして、いざ海上警備行動を発令しなければならないようなケースについては、これは時間的な猶予がありませんから、しっかり対応できるようにする、そういう考え方を提示させていただきました。ぜひ総理におかれましては、そういう近くの現実的な問題について対応する、その御検討を改めてお願いしたいというふうに思います。 Angry: 0.502 Disgust: 0.249 Fear: 0.399 Happy: 0.643 Sad: 0.452 Surprise: 0.438
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04:46:06 ~ 04:47:01 細野委員
そして、私どもの考え方からすると、政府が出しておられる法律というのは、近くと遠くを全体として区別せずに捉えておられて、そこの部分のいわゆるめり張りというものが非常になくなっているというふうに感じています。例えば周辺事態法、我々は周辺事態という考え方を残すべきだというふうに思います。すなわち、北朝鮮の問題を初めとした朝鮮半島有事についてやらなければならないことがあるのであれば、これは我々も理解をする、しかし、周辺事態という概念自体をなくして、世界じゅうで同様のことができるということをする必要はない、さらに言うならば、今回新しく提出された国際平和支援法、この法案を新たにつくる必要はないというのが私どもの考え方ですね。 Angry: 0.607 Disgust: 0.309 Fear: 0.571 Happy: 0.392 Sad: 0.349 Surprise: 0.501
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04:47:01 ~ 04:48:04 細野委員
そこで、まず中谷大臣にお伺いしたいと思います。私がこの法律を初めに見てみて非常に不思議だなと思いましたのは、周辺事態法を重要影響事態安全確保法とする、この新しく改正をする部分のやれること、すなわち、これまで周辺事態でやれたことと、そして新しく出してきた国際平和支援法でやれることというのがほぼ、全く同じですね。つまり、現に戦闘が行われていない現場に出せるという意味でも全く同じ、そして、そこでやれること、例えば弾薬の輸送やまた外国の軍人の輸送、給油もできる、これも全く同じですよね。最初に申し上げたように、それぞれの事態が違うわけだから、それに応じてやれることをしっかりと法律として整備していく、これが本来の姿だというふうに私は思いますが、大臣、その点、どのようにお考えになりますか。 Angry: 0.407 Disgust: 0.183 Fear: 0.496 |