01:29:08 ~ 01:30:05 浜田委員長
これより会議を開きます。この際、外務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。岸田外務大臣。今後、このようなことのないように、我々もしっかりと対応していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。申しわけございませんでした。それでは、内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 Angry: 0.601 Disgust: 0.334 Fear: 0.458 Happy: 0.519 Sad: 0.425 Surprise: 0.477
|
Angry: 0.432 Disgust: 0.395 Fear: 0.569 Happy: 0.274 Sad: 0.604 Surprise: 0.493
|
Angry: 0.463 Disgust: 0.333 Fear: 0.441 Happy: 0.624 Sad: 0.440 Surprise: 0.569
|
01:30:09 ~ 01:31:03 中谷国務大臣
我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案ただいま議題となりました我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。まず、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。 Angry: 0.708 Disgust: 0.262 Fear: 0.479 Happy: 0.517 Sad: 0.222 Surprise: 0.569
|
01:31:03 ~ 01:32:01 中谷国務大臣
我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に際して実施する合衆国軍隊等に対する後方支援活動等、国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定める必要があります。以上が、この法律案の提案理由であります。 Angry: 0.779 Disgust: 0.342 Fear: 0.488 Happy: 0.463 Sad: 0.272 Surprise: 0.420
|
01:32:01 ~ 01:33:00 中谷国務大臣
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。第一に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。これは、防衛出動の対象となる事態として、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態を追加するほか、外国における緊急事態に際しての在外邦人等の保護措置を新設し、合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用の規定を整備するものでございます。第二に、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正について御説明いたします。 Angry: 0.502 Disgust: 0.292 Fear: 0.460 Happy: 0.681 Sad: 0.314 Surprise: 0.543
|
01:33:00 ~ 01:34:33 中谷国務大臣
これは、国際平和協力業務の実施または物資協力の対象として新たに国際連携平和安全活動を追加するほか、国際平和協力業務に、防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、身体等に対する危害の防止等の業務その他の新たな業務を加えるとともに、その他国際平和協力業務の実施等のために必要な事項を定めるものです。第三に、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正について御説明いたします。これは、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態である重要影響事態に際して、適切かつ迅速に、後方支援活動、捜索救助活動、船舶検査活動その他の重要影響事態に対応するため必要な措置を実施するために必要な事項のほか、国際平和共同対処事態に対応して我が国が実施する船舶検査活動に関し必要な事項を定めるものです。 Angry: 0.595 Disgust: 0.291 Fear: 0.540 Happy: 0.508 Sad: 0.333 Surprise: 0.488
|
01:34:33 ~ 01:35:41 中谷国務大臣
第四に、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律及びその他の事態対処法制の一部改正について御説明いたします。これは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態である存立危機事態への対処について、基本となる事項を定めるほか、武力攻撃事態等または存立危機事態において自衛隊と協力して武力攻撃または存立危機武力攻撃を排除するために必要な外国軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置等について定めるなど、武力攻撃事態等または存立危機事態の推移に応じて実施する措置について定めるものです。 Angry: 0.723 Disgust: 0.307 Fear: 0.654 Happy: 0.327 Sad: 0.221 Surprise: 0.438
|
01:35:41 ~ 01:36:01 中谷国務大臣
第五に、国家安全保障会議設置法の一部改正について御説明いたします。これは、これまで申し上げました関係法律の一部改正等を踏まえ、国家安全保障会議の審議事項及び同会議への必須諮問事項を拡充するものです。 Angry: 0.754 Disgust: 0.310 Fear: 0.473 Happy: 0.453 Sad: 0.228 Surprise: 0.508
|
01:36:01 ~ 01:37:07 中谷国務大臣
そのほか、関係法律の所要の規定の整備を行うこととしております。以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。次に、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国際連合憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるものに際し、当該活動を行う諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことにより、国際社会の平和及び安全の確保に資することができるようにする必要があります。 Angry: 0.642 Disgust: 0.322 Fear: 0.476 Happy: 0.525 Sad: 0.349 Surprise: 0.488
|
01:37:07 ~ 01:38:24 中谷国務大臣
以上が、この法律案の提案理由であります。次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。第一に、基本原則として、政府が対応措置を適切かつ迅速に実施すること、対応措置の実施は武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならないこと、協力支援活動及び捜索救助活動は現に戦闘行為が行われている現場では実施しないものとすること、外国の領域における対応措置については当該対応措置が行われることについて当該外国の同意がある場合に限り実施するものとすることなどを定めております。第二に、この法律に基づき実施される対応措置を、協力支援活動及び捜索救助活動並びに国際平和共同対処事態に際して実施する船舶検査活動とし、これらの活動のいずれかを実施することが必要な場合には閣議の決定により基本計画を定めることとしております。 Angry: 0.704 Disgust: 0.328 Fear: 0.393 Happy: 0.561 Sad: 0.345 Surprise: 0.437
|
01:38:24 ~ 01:39:15 中谷国務大臣
第三に、自衛隊による協力支援活動としての物品及び役務の提供の実施並びに捜索救助活動の実施等を定めております。第四に、基本計画には、国際平和共同対処事態の経緯並びに国際社会の平和及び安全に与える影響、国際社会の取り組みの状況、我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由その他対応措置の実施に関する基本的な方針、対応措置の種類及び内容、対応措置を実施する区域の範囲、外国の領域で対応措置を実施する場合の自衛隊の部隊等の規模等を定めることとしております。 Angry: 0.662 Disgust: 0.321 Fear: 0.485 Happy: 0.439 Sad: 0.403 Surprise: 0.457
|
01:39:15 ~ 01:40:12 中谷国務大臣
第五に、内閣総理大臣は、基本計画の決定または変更があったときは、その内容、また、基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果を、遅滞なく国会に報告しなければならないこととしております。第六に、内閣総理大臣は、対応措置の実施前に、当該対応措置を実施することにつき、基本計画を添えて国会の承認を得なければならず、国会の承認を得た日から二年を経過する日を超えて引き続き当該対応措置を行おうとするときは、当該日の三十日前の日から当該日までの間に、当該対応措置を引き続き行うことにつき、基本計画及びそのときまでに行った対応措置の内容を記載した報告書を添えて国会に付議して、その承認を求めなければならないこととしております。 Angry: 0.579 Disgust: 0.215 Fear: 0.471 Happy: 0.579 Sad: 0.366 Surprise: 0.480
|
01:40:12 ~ 01:41:13 中谷国務大臣
第七に、防衛大臣は、対応措置の実施に当たっては、自衛隊の部隊等の安全の確保に配慮しなければならないこととしております。第八に、協力支援活動または捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛官は、自己または自己とともに現場に所在する他の自衛隊員もしくはその職務を行うに伴い自己の管理のもとに入った者等の生命または身体の防護のために一定の要件に従って武器の使用ができることとしております。以上が、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 Angry: 0.653 Disgust: 0.374 Fear: 0.452 Happy: 0.502 Sad: 0.402 Surprise: 0.403
|
Angry: 0.725 Disgust: 0.222 Fear: 0.322 Happy: 0.543 Sad: 0.361 Surprise: 0.446
|
Angry: 0.266 Disgust: 0.308 Fear: 0.328 Happy: 0.800 Sad: 0.561 Surprise: 0.556
|
この要約は、この会議の議事録全体から自動的に生成されたものです。
これより会議を開きます。 |
以上が、この法律案の提案理由であります。 |
第一に、自衛隊法の一部改正について御説明いたします。 |
岸田外務大臣。 |
第四に、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律及びその他の事態対処法制の一部改正について御説明いたします。 |
第五に、国家安全保障会議設置法の一部改正について御説明いたします。 |
そのほか、関係法律の所要の規定の整備を行うこととしております。 |
第三に、自衛隊による協力支援活動としての物品及び役務の提供の実施並びに捜索救助活動の実施等を定めております。 |
今後、このようなことのないように、我々もしっかりと対応していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 |
これにて趣旨の説明は終わりました。 |
申しわけございませんでした。 |
中谷国務大臣。 |
この会議中で出現頻度が高い単語を抽出し、その頻度が高い単語を大きい文字で表示しています。単語をクリックすると、その単語を含む発言内容の先頭に移動します。