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これより会議を開きます。内閣提出、金融商品取引法の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。金融担当大臣麻生太郎君。
ただいま議題となりました金融商品取引法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
適格機関投資家等特例業務、いわゆるプロ向けファンドをめぐる昨今の状況を踏まえ、ファンドへの信頼を確保し、成長資金を円滑に供給しつつ、投資者の保護を図るため、総合的な対応を行うことが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、本法律案を提出した次第であります。以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。第一に、適格機関投資家等特例業務を行う届出者の要件として欠格事由を導入するとともに、届出書の内容の拡充・公表を行うことといたしております。第二に、届出者に対し、顧客の知識・経験等に照らし不適当な勧誘を禁止する適合性の原則、リスクの説明義務等の行為規制を設けることといたしております。
第三に、問題業者への行政対応として業務改善・停止・廃止命令の監督上の処分を導入するとともに、罰則を強化することといたしております。その他、関連する規定の整備等を行うことといたしております。以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。以上です。
これにて趣旨の説明は終わりました。次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
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