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これより会議を開きます。内閣提出、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
戦没者等の遺族に対しましては、弔慰の意を表するため、これまで戦後何十周年といった特別な機会を捉え特別弔慰金を支給してきたところでありますが、本年は戦後七十周年ということで、改めて弔慰の意を表するため、これらの方々に対し特別弔慰金を支給しようとするものであります。その改正の内容は、戦没者等の遺族であって、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十五万円、五年償還の国債を五年ごとに二回支給するものであります。なお、この法律案の施行期日は、一回目に支給する特別弔慰金については平成二十七年四月一日、二回目に支給する特別弔慰金については平成三十二年四月一日としております。
以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
以上で趣旨の説明は終わりました。次回は、来る二十日金曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
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