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これより会議を開きます。議事に入るに先立ちまして、委員会を代表して一言申し上げます。このたびの平成二十三年東北地方太平洋沖地震とそれに伴う大津波による被害でお亡くなりになられた方々とその御遺族に対しまして、深く哀悼の意を表します。また、被災者の皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、負傷された方々が一日も早く御回復されますようお祈り申し上げます。これより、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、黙祷をささげたいと思います。委員会内の全員の御起立をお願いいたします。
――黙祷。黙祷を終わります。御着席願います。内閣提出、内閣府設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。片山国務大臣。
内閣府設置法の一部を改正する法律案内閣府設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。地方公共団体が、地域の実情に即した事業または事務をより的確に実施することができるようにすることを目的として、地方公共団体に対する複数の補助金等を内閣府に一括して計上することを可能にするため、内閣府の所掌事務に関する規定について所要の改正を行う必要があります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。内閣府の所掌事務として、地方公共団体による自主的な選択に基づいて実施される事業または事務に要する経費に充てるための交付金の配分計画に関することを規定することとしております。以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
これにて趣旨の説明は終わりました。次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
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