To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
これより会議を開きます。内閣提出、博物館法の一部を改正する法律案を議題といたします。趣旨の説明を聴取いたします。末松文部科学大臣。
この度、政府から提出いたしました博物館法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。この法律案は、博物館に求められる役割が多様化、高度化していることを踏まえ、博物館の設置主体の多様化を図りつつその適正な運営を確保するため、博物館登録制度の見直し等を行うものであります。次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。第一に、法律の目的について、社会教育法に加えて、文化芸術基本法の精神に基づくこととしております。第二に、博物館の事業として、博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること等を追加するとともに、他の博物館等と連携協力すること、関係機関及び民間団体と連携協力して、地域の教育、学術及び文化の振興、文化観光等の推進を図り、地域の活力の向上に寄与することについての努力義務を設けることとしております。
第三に、博物館登録制度を見直し、博物館の設置者が、地方公共団体若しくは地方独立行政法人又は博物館を運営するために必要な経済的基礎を有すること等の要件に該当する法人のいずれかであることとしております。また、博物館における博物館資料の収集、保管及び展示並びに調査研究を行う体制、学芸員その他の職員の配置並びに施設及び設備が、都道府県等の教育委員会の定める基準に適合するもの等であることとしております。
第四に、登録審査等の手続について、都道府県等の教育委員会は、登録を行うときは、あらかじめ学識経験者の意見を聞くこととするとともに、博物館の設置者に対して報告徴収、勧告等を行うことができることとしております。また、博物館の設置者は、博物館の運営の状況について、定期的に報告しなければならないこととしております。第五に、学芸員補の資格要件を、短期大学士等の学位を有する者で博物館に関する所定の科目の単位を修得したもの等とするとともに、国及び都道府県の教育委員会による研修の対象に、学芸員、学芸員補以外の者を含めることとしております。第六に、この法律の施行期日は、一部を除き、令和五年四月一日としております。また、現に登録を受けている博物館は、施行日から五年間は、改正後の法における登録を受けたものとみなす等の経過措置を設けることとしております。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。以上でございます。
これにて趣旨の説明は終わりました。次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
この会議中のキーワードを10分ごとにまとめて表示しています。時間をクリックすると、その位置に移動します。
この要約は、この会議の議事録全体から自動的に生成されたものです。
この会議中で出現頻度が高い単語を抽出し、その頻度が高い単語を大きい文字で表示しています。単語をクリックすると、その単語を含む発言内容の先頭に移動します。
議事進行の発言及びハイライトを抽出して時間順に表示しています。時間をクリックすると、その位置に移動します。