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高木宏壽
衆議院 北海道第三区
自由民主党
昭和三十五年四月北海道札幌市に生る、慶應義塾大学法学部卒業○北海道議会議員、北海道警察本部統括官、北海道都市計画審議会委員となる。また北海道拓殖銀行行員、朝日監査法人社員、KPMG FASディレクターとなり、現在学校法人幌南学園理事長である○内閣府大臣政務官・復興大臣政務官○当選三回(46 47 49)
高木宏壽
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2 件中 1 件目から 2件目
第208回[衆] 原子力問題調査特別委員会 2022/05/10 4号
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おはようございます。
自由民主党の高木宏壽です。
本日は、黒川会長を始め、アドバイザリー・ボードの会員の皆さん、忙しい中、御出席ありがとうございます。
早速、質問に入らせていただきます。
あの東日本大震災と東京電力第一原発事故から、昨年でちょうど十年が経過をいたしました。
原発事故の調査を政府から独立した立場で行うため、国会に国会事故調が設置されて、衆参両院議長宛てに提言をまとめた報告書が提出されたのが二〇一二年の七月でありますから、本年でちょうど十年を迎えます。
この提言を受けて、翌年には国会に当委員会であります原子力問題調査特別委員会が設置され、また、助言機関として、二〇一七年、平成二十九年でありますけれども、アドバイザリー・ボードも設置をされています。
また、福島第一原発事故発生後、提言でも触れられていますが、これまでの原子力安全規制体制の問題点、すなわち旧保安院と内閣府のダブルチェック体制の実効性や規制と推進の分離が不十分であったといった指摘を受けて、いわゆる三条委員会の原子力規制委員会が環境省の外局として立ち上げられ、その事務局として原子力規制庁が二〇一二年九月に設置をされて、新規制基準の下、再稼働に向けた安全性審査が現在進められております。
そこに貫かれている理念というのは、提言にもあったように、独立性と公開性であると考えております。
アドバイザリー・ボードの黒川会長、当時の国会事故調の委員長として報告書をまとめられたわけですが、ちょうど報告書の提出から今年で十年になるわけで、まず初めに、この十年間の原子力規制行政をどのように見ているのか、その総括と現状の原子力安全規制の評価、認識について、これは参考人全員にお伺いしたいと思います。
ありがとうございました。
エネルギー政策の基本でよくSプラススリーE、セーフティー、安全を核に、エネルギー安全保障・安定供給、経済性、環境性、この三つの観点からバランスをどう取っていくかということにあると言われております。
このバランスのつけ方、優先順位は、それぞれの国、地域の置かれた状況、例えば、化石燃料にどれだけ恵まれているかといった条件や人口構成、産業構造によっても異なりますし、また、同じ国であっても、時代によって何が重視されるかというのは変化すると思います。
今、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が続いて、ウクライナ情勢による原油高などでエネルギー供給が不安視されて、電力の逼迫やガス料金の高まりが懸念される中、以前にも増してエネルギー安全保障・安定供給、エナジーセキュリティーというものが優先課題として浮上していると思います。
エネルギー安全保障の重要性とか、その観点から、電源を多様化することの必然性については党の様々な場で議論されておりますが、岸田総理も民放番組で、エネルギー市場の安定化のためには再エネの最大限の導入と原子力の活用を進めることが極めて大切であり、エネルギーの安定的な供給を確保するため、原子力規制委員会の審査体制の効率化を図りながら、新しい規制基準に適合すると認められた原発は可能な限り活用していきたいという意向を示しました。
また、これについて、官房長官も記者会見で、原子力発電所の再稼働については、安全性の確保を大前提に、原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認めた場合に、その判断を尊重し、地元の理解を得ながら進めるのが政府の方針だとした上で、審査体制の効率化について、原子力規制委員会において、審査内容が共通する案件を同じチームで担当するなど審査官の機動的な配置を行うことに加え、過去の審査の主な論点などを公表して事業者の予見性を向上させることや、審査すべき項目の趣旨の明確化にも着手していると説明しております。
そこで、審査の効率化については様々な意見があると考えておりますけれども、効率化という概念についてどのように捉えられるのか、これは佐藤参考人にお伺いしたいと思います。
黒川参考人、原子力の専門家ではないと言いながら幅広い知見をお持ちなので、お伺いをしたいと思いますけれども。
原子力発電に関しては、事故が発生したときの情報を含めて国際的な知見を共有するというのが極めて大事だと考えております。
国会事故調の調査報告書も、事故の原因を世界と共有すべきとの理念から海外に積極的に発信して、国際的に評価されていると理解しております。
世界はこの事故からいろいろ学びたいと思っていると私は考えておりますけれども。
国内では福島第一原発事故をめぐる多くの優れた著書、報告書が出されていると承知しておりますけれども、一方で、米国の原子力規制委員会が、NAS、全米科学アカデミーですか、ここに依頼した事故調査では、引用文献の二〇%程度しか日本発の各種報告書が引用されていなかったとのことであります。
文科省の調査で、注目度の高い論文数の世界ランキングで日本は二〇〇〇年代以降低下傾向にあり、論文市場で見た日本の存在感は低下しております。
いわば国際知識ネットワーク、頭脳循環からの日本の脱落が顕著なわけで、その背景の一つにはやはり言語の壁、英語の壁があるのかなとは思うわけですが、こうした事故を含め原発に関わる教訓や知見を世界と共有していくということは国としての信頼性向上にもつながりますし、評価にもつながると思います。
そこで、世界は福島第一原発事故からいろいろと学びたいと思っているということで、その公開性をめぐる課題、どうしたらもっと国内の優れた知見を世界に発信していくことができるようになるのか、黒川参考人の御意見をお伺いしたいと思います。
時間が参りましたので、質問を終わります。
ありがとうございました。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/03/09 4号
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自由民主党の高木宏壽です。
四十分間、時間をいただきました。
ありがとうございます。
当委員会では初めて、そちら側で答弁はしたことはあるんですけれども、初めて質問をさせていただきます。
冒頭、厚労行政に関わる問題ということで、一言申し上げたいと思います。
前回の委員会においても取り上げられましたけれども、全国の在宅医療、介護関係者に強い衝撃を与えた埼玉の医師立てこもり事件。
亡くなられた医師の方には心から哀悼の誠をささげたいと思います。
政府として地域包括ケアとの関わりで推進している、そして需要も増大している在宅医療にとって極めて大きな問題であると思います。
今回、猟銃が凶器として使用されましたけれども、当然台所には包丁もありますし、その気になれば凶器になるものは家中にあるわけで、まさに患者や家族の生活の場に入っていくことの怖さというものを感じさせる事件でありますけれども。
二〇一八年に全国訪問看護事業協会が実施した調査によれば、患者や家族から身体的暴力を受けた訪問看護師は四五%、精神的暴力は五三%、セクハラが四八%と、回答した訪問看護師約三千百人のうち約半数が何らかの被害を経験しているという数字もございます。
また、昨年末には大阪のクリニックで二十六人が犠牲になった放火殺人など、今回の埼玉での医師が殺害された立てこもり事件を含め、医療関係者を狙った事件が相次いでおります。
事件に至らなくても、医療従事者が患者や家族から受ける暴力、暴言、いわゆるペイハラと呼ばれる事案が全国各地で深刻化しております。
病院によっては、暴力、暴言お断りといったポスターを提示したり、職員向けのマニュアルを作ったり、警察官OBを配置したり、暴力のあった場合は院内放送で知らせますよという対応を取っているところもあります。
もっと医療者を守るような対策がないと、在宅医療が破綻しかねないのではないかと思っております。
トラブルに発展しそうなときに医療者が相談ができる場所がないのが実情で、例えば、地域包括支援センターに相談しても、同センターは個別のケースに介入することは難しいということで、なかなか役に立たないということで、相手が相当に困難な人物である場合、医療者が相談できる組織を設ける等、何らかの対策を是非、厚労省としても検討していただきたいと思います。
今回、凶器として使われた猟銃の所持、保管については、私も警察OBですので、何ができるのか考えていきたいと思っております。
保管スペースの不足から、現在、ガンロッカーという固定のロッカーに保管して、弾薬も別に保管しなければならないといった様々な条件を課した上で自宅保管とするのが現状で、現行の制度では在宅医療訪問先に猟銃が保管されているかどうか分からない、それが現状であります。
また、今回のケースでは所有目的が標的射撃なんですね。
ですから、生活狩猟や駆除目的とは違うので、例えば、その場合、射撃場への委託保管を原則とするような対応も考えられるのではないかと考えております。
通告はしておりませんので答弁は求めませんけれども、前回、大臣が答弁されておりましたけれども、是非、厚労省としても、まずは実態把握、それから各省、自治体との連携、相談の場の設置等、この問題の対応を検討していただきたいと思います。
それでは、雇用保険法等の一部改正、質問に入らさせていただきます。
雇用保険というのは雇用のセーフティーネットであるとよく言われますが、雇用のセーフティーネットである雇用保険が将来にわたって安定的に運営されることが大事であって、そのためには安定した雇用保険財政が不可欠である、その観点から何点か質問をさせていただきます。
弾力条項というのがございます。
積立金残高と差引き剰余の合計が失業等給付の二倍を超える場合は保険料率を最大千分の四引下げ可能、失業等給付の一倍を下回る場合は最大千分の四引上げ可能とする仕組みでございます。
要は、雇用情勢が良好に推移して雇用保険財政が好調のときは保険料を下げ、逆に厳しいときは上げるということであります。
事実、雇用情勢が良好に推移して積立金残高も高い水準にあったことから、平成二十八年度に六億ほどあったと記憶しておりますけれども、平成二十九年から令和三年度まで、法律上の措置を講じた上で暫定的に千分の二引き下げた上で、弾力倍率が二を超えていたことを踏まえて弾力条項に基づき更に千分の四引き下げ、現行の千分の二になっていたわけで、コロナ直前の令和元年の雇用情勢も、求人が求職を上回って推移し、年平均で有効求人倍率が一・六倍、完全失業率も二%台前半で推移するなど、着実に改善が進んでおりました。
かように、雇用情勢と雇用保険料率や国庫負担割合そして雇用保険財政は不可分の関係にあるわけで、そこで、まずお伺いしますけれども、今回、雇用保険料率、国庫負担割合を見直すに当たって、現下の雇用情勢、政府としてどのように認識されているんですか。
経済状況に対する認識を、まずお伺いしたいと思います。
この弾力条項なんですけれども、保険財政的には極めて真っ当、正しいやり方なんですけれども、雇用情勢が良好、経済状況が良好、そして企業業績も好調で資金繰りにも余裕がある、従業員もボーナス、給料も上がって余裕があるときに労使の保険料率を下げて、逆に、企業が苦しいとき、消費が落ち込んで従業員も苦しいときには上げる。
何かちょっと、保険財政的には正しいやり方なんですけれども、ちょっと首をかしげるところがある。
苦しいときは、逆に、保険料率は据え置いた上で例えば国庫負担を追加するといったいろいろな対応が考えられるんじゃないかなと私は思っております。
回復途上にあるという認識ですけれども、世界保健機関が新型コロナウイルス感染症のパンデミックを宣言してから、二〇二〇年の三月ですから、ちょうど二年が経過しようとしております。
まだまだ変異株の感染拡大、いまだに収束が見通せない中、この間、日本経済もやはり大きな影響を受けて、二〇二〇年度の実質GDPはマイナス四・六%、リーマン・ショック時を超える最大の下落を記録しました。
また、緊急事態宣言の発令などで休業者も一時的に急増して、特に感染拡大の厳しい影響を受けた宿泊業、飲食サービス業などは、雇用者数の減少や新規求人の回復の遅れなど、雇用にも大きな影響を与えたわけでありますけれども、こうした中で、失業率の急上昇を食い止めて、企業の雇用維持を支援する中心的な役割を果たしてきたのが、この雇用保険二事業の雇用調整助成金であったと思っております。
一昨年の二月以降、新型コロナウイルス感染症が全国に拡大する中で、雇用保険臨時特例法や累次の補正予算によって各種の雇用対策が講じられてきております。
具体的には、大幅な雇用調整助成金の拡充や、雇用調整助成金を補完する制度である新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の創設、そして、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した者等に対しては基本手当の給付日数の延長に関する特例措置も講じてきたわけで、こうした特例措置等を行うに際し安定的な財政運営を確保するために、雇用保険臨時特例法により、令和二年度及び令和三年度に限り、失業等給付に対する一般会計からの任意繰入れ、雇用調整助成金に要する費用の一部の一般会計からの繰入れ、雇用安定事業に要する経費について失業等給付の積立金からの借入れを可能にする財政運営上の特例措置も講じてきたわけであります。
私は、こうした一連の特例措置による財政支出は、雇用を守る上で大きな効果を発揮したと考えております。
そこで、お伺いしますけれども、新型コロナウイルス感染症の大きな影響を受けた諸外国と比較して、こうした一連の特例措置による財政措置が雇用情勢の悪化を一定程度抑えたと考えておりますけれども、具体的に失業率をどの程度抑制したのか、そして政府としてその効果をどう評価しているのか、お伺いをします。
一定の効果、前向きに評価しているとのことですが、一方、こうした特例措置による財政支出で、支出が保険料収入を大幅に上回って、その補填のために雇用安定資金残高は令和二年度末でゼロとなる、積立金も枯渇する、極めて厳しい状況になっております。
そのため、令和三年度補正予算において、令和二年六月に施行された雇用保険臨時特例法により設けられた任意繰入規定等により、当面の雇用調整助成金の財源及び雇用保険財政安定のため、一般会計から労働保険特別会計雇用勘定に対して約二・二兆円の繰入れが実施されております。
これにより、この繰入額を令和三年度中の支出に充てた後に残る令和三年度末の積立金は約一・三兆円となる見込みでありますが、令和四年度も、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない中、引き続き雇用調整助成金の支出が想定されること等を勘案すると、雇用保険財政の見直しは喫緊の課題であります。
そこで、雇用保険財政に対する、どのように認識されているのか、そして、令和四年度の失業等給付関係の収支状況、積立金の残高見込みについて伺っておきたいと思います。
今、御答弁いただいたように、改正案に盛り込まれた保険料率を前提としても、令和四年度末の残高は僅か五百億円。
雇用のセーフティーネットとしての本来の役割が果たせるのか、大きな疑問であります。
単年度の収支も均衡しない。
さらに、積立金が大幅に減少した大きな要因は、これは令和二年度から令和四年度までの累計で約三・一兆円に上る雇用安定事業費への貸出しであります。
現時点で返済のめどは立っていない。
雇用保険財政の立て直しはまさにこれから取り組んでいかなければならない状況にあると考えておりますが、現時点で雇用保険財政の立て直しに向けて政府として何らかの方向性を持っているのか。
持っているのであれば、その具体的な方向性について、副大臣にお答えいただきたいと思います。
コロナ禍、こうした一連の特例措置による財政支出が雇用保険財政悪化の大きな要因であるわけですが、こうした支出について、国の緊急事態措置などに伴う休業要請によるもの、国の感染症対策によるものであるから、雇用調整助成金等に要した費用は既存の制度の枠組みから捻出するのではなく、国の感染症対策に係る経費として一般会計から負担すべき、そうした意見もございます。
リーマン・ショックのときも雇調金の拡充などで対応したわけですが、二〇〇八年から二〇一〇年度の執行額を累計しても約一兆円に満たないのに対して、今回の新型コロナ禍の下では、支給決定額は既に五兆円近くになっていると承知しております。
新型コロナウイルス感染症は百年に一度の感染症パンデミックと言われております。
リーマン・ショックのときも百年に一度の危機と言われたわけですけれども、こうした危機というのは二十年、三十年周期で起こるとも言われております。
これからもこうした危機は起こるわけですから、雇用保険というのは、日本の労働政策の中で重要な位置を占める制度であります。
コロナ禍のような経済危機のときに大きな力を発揮する制度なんです。
そのような危機のときに力を発揮するには、平時から災害や経済危機が来るのを前提とした準備が欠かせないと私は考えるわけですけれども、先ほども触れたように、コロナ禍前に積立金が潤沢にあるからといって雇用保険料率や国庫負担割合を下げてきたわけで、準備が不十分だったところもあるのではないかと考えております。
国の雇用政策への責任がしっかり果たされるためには、こうした非常時、危機のときの仕組み、枠組みを平時からしっかりと検討しておくべきと考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
しっかりと検討をお願いしたいと思います。
雇用保険料率については、令和二年度の弾力倍率が一・八五ということで、弾力条項により引下げが可能な二を下回っていることや、法律により暫定的に千分の二に引き下げていた措置が令和三年度末で期限を迎えることから、失業等給付に関わる保険料率は原則の千分の八に戻るところ、今回の改正案では、コロナ禍における労使の負担が過大とならないように配慮して、激変緩和措置ということで、令和四年度においては、四月から九月までは千分の二、同年十月から令和五年三月までは千分の六と、年平均で千分の四としたわけでありますけれども。
回復途上にはあるものの新型コロナの経済への影響はまだまだ残っており、妥当な措置として評価するわけですけれども、年度途中で雇用保険料率が変わるというのは平成十四年に一度だけあったと承知をしておりますけれども、極めて変則的であり、事務手続の負担が生じることも予想されます。
料率の変動に事業主が円滑に対応できるように、丁寧な周知を始めとしたきめ細かな方策を行うべきと考えますが、いかがですか。
雇用保険の保険事故である失業等については、政府の経済政策や雇用政策と関わりを持っており、政府もその責任の一端を担うという考えから、国庫負担の制度が設けられていると理解をしております。
今回の改正案では、求職者給付の国庫負担を附則で規定する暫定措置の対象から外して、雇用情勢や雇用保険財政に応じて異なる割合を適用することとしております。
雇用情勢等が悪化している場合は現行の本則と同じ四分の一で、それ以外は現行の附則第十四条と同じで四分の一の百分の十である四十分の一ということで、雇用情勢や雇用保険財政が悪化した場合に国庫負担の割合を増やすという考え方は理解できるわけですが、国庫負担の本則復帰については、労働政策審議会の雇用保険部会も再三にわたり国庫負担の割合を四分の一に戻すように求めてきていると承知をしております。
また、令和二年の法律改正時の衆参厚生労働委員会の附帯決議においても、雇用政策に対する国の責任を示すものである雇用保険の国庫負担については、改正後の雇用保険法附則第十五条の規定に基づき、早期に安定財源を確保し、本則に戻すこと、また、今回の時限的な国庫負担率の引下げの措置の継続については、令和三年度までの二年度間に厳に限った措置とすることとございます。
まさに、雇用保険事故である失業は、政府の経済政策、雇用政策とも関係が深く、政府もその責任を担うべきという考え方が背景にあるわけですから、国庫負担割合について変更を加える場合には、国の責任という観点からも十分な説明が必要だと考えております。
そこで、お伺いしますけれども、失業等給付の国庫負担について、本則の負担割合である四分の一ではなく、今回新たな国庫負担の仕組みを導入するに至った考え方についてお伺いしたいと思います。
あわせて、雇用情勢及び雇用保険の財政状況が悪化している場合以外は国庫負担割合は四十分の一となるわけですけれども、コロナ禍からの経済の回復途上にあると言われる令和四年度においてもその要件は満たしておらず四十分の一となるわけで、二つの要件、今、失業等給付の受給者は四十万人から五十万人で推移していると記憶しておりますけれども、この二つの要件をいずれも満たすのは極めて難しいと考えるわけですけれども、受給者人員の月平均七十万人以上の要件の根拠と、四分の一が適用される具体的な状況について、お答えいただきたいと思います。
改正案では、さらに、これとは別枠の新たな国庫繰入制度を創設することとしておりますけれども、一定の要件の下、機動的に国庫から繰入れができる新たなこの制度について、何よりも制度の機動性、特に実効性を担保することは重要だと考えております。
それがひいては雇用保険財政の安定化に資するわけで、どのような国庫繰入れの要件、制度の運用を想定しているのか、お伺いします。
雇用保険二事業の収支についてお伺いしたいんですけれども、緊急事態宣言など国の感染症対策が雇用に与える影響への対応は、先ほども申し上げたとおり、主として雇用保険二事業を含めた雇用保険措置の拡充等によって対応してきたわけで、令和二年度及び令和三年度の規模と比較すると、令和四年度予算の雇用調整助成金の支出は大幅に少ない上、積立金からの借入れも両年度の半分以下であります。
新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たない中、企業の雇用維持を支援する中心的な政策であった雇用調整助成金の特例措置の取扱いを含めて、雇用保険二事業の収支の見通しについてお伺いします。
雇用保険の財政構造で私が懸念しているのは積立金からの借入れであるわけですけれども、今回の改正案で、積立金からの借入額の返済については、二事業収支の剰余の二分の一の範囲内での返済猶予、一定の場合に返済免除ができる規定が盛り込まれたわけですけれども、新型コロナ感染症の、受ける前の二事業の剰余の規模、例えば令和元年度は千十億円、平成三十年度で約千九十六億円と考えると、債務の解消に極めて長時間を要することが見込まれるわけであります。
また、借入額の規模を考えると完済が危ぶまれるわけですが、借入額の返済の在り方について令和六年度末を目途とする検討規定を設けておるわけですけれども、本来は借入れが生ずる前に、銀行の融資もそうですけれども、返済の在り方については検討するものなんですけれども、コロナ禍における二事業は、雇用調整助成金の特例措置、休業支援金制度の創設で、雇用保険二事業で異例の個人給付の実施で、本来は増大したであろう失業等給付、これを抑えたことから、失業等給付に係る労使や国庫の負担等を実質的に肩代わりしている側面もあるわけであります。
借入額の返済を全額事業主負担である雇用保険二事業の剰余のみで負担するのはおかしいのではないかという考え方もございます。
また、剰余の規模からも返済がなかなか難しいと考えます。
一般会計からの繰入れも行われている雇用保険二事業の免除の在り方を含め、借入額の返済について厚労省としてどう考えているのか、お伺いします。
時間も来ましたので最後の質問になりますけれども、コロナ禍での政府の雇用対策は、雇用調整助成金の特例措置を矢継ぎ早に拡充して、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金も創設するなど、大胆かつ迅速であったと評価をしております。
一方、コロナ禍を通してこうした対策を打つ過程で、雇用のセーフティーネットが不十分な点、各種の課題も明らかになりました。
例えば、雇用調整助成金の支給手続の問題、それから、シフト労働者やフリーランスなど不安定就労を余儀なくされている人々に対するセーフティーネットの整備、雇用調整助成金に関わる特例措置の在り方、それから、従業員シェアリングの課題、働き手のスキル転換や労働移動推進に関わる課題等々、多々ございます。
そこでお伺いしますけれども、コロナ禍における雇用対策として雇用保険制度を活用して講じた様々な特例的対応や、それらが雇用保険財政に与えた影響、特に雇用調整助成金の長期にわたる特例措置が雇用保険財政に与えた影響、そして、コロナ禍で露呈したセーフティーネットの欠陥など、こうした点を総合的に検証して、先ほど申し上げたように、二十年、三十年ごとに危機はやってまいります。
今後の危機時における対応に役立てるべきと考えるわけですけれども、所見を伺いたいと思います。
雇用保険財政の立て直し、まだスタートしたばかりでありますので、しっかりと検討していただくようにお願いして、私の質問を終わります。