Toggle navigation
検索可能な会議
動作環境
×
動画設定
検索結果画面から動画を選択して再生した場合の再生時間を設定できます。
再生時間は最短1分です。1分を超えた場合は、3発言目で停止します。
一定の時間もしくは発言の後に動画を停止する
停止までの時間(分)
停止までの字幕数
設定
Language
英語
日本語
English
ツイート
@clipa402さんをフォロー
鈴木庸介
衆議院 東京都
立憲民主党・無所属
昭和五十年十一月東京都豊島区に生る、立教大学経済学部、コロンビア大学院、ロンドン大学院卒業○NHK記者、立教大学兼任講師、飲食店経営○当選一回(49)
鈴木庸介
発言
会議
検索語
すべてを含む(AND)
いずれかを含む(OR)
開会日
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
年
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
日
から
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
年
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
日
まで
絞込み:回次指定
(
全て解除
)
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
絞込み:会議名指定
(
全て解除
)
原子力問題調査特別委員会
総務委員会
内閣委員会
法務委員会
本会議
予算委員会
11 件中 1 件目から 10件目
1
2
Next →
第208回[衆] 法務委員会 2022/05/18 16号
テキスト表示
立憲民主党・無所属の鈴木庸介です。
今日もよろしくお願いを申し上げます。
まずお伺いしたいのは、今回、侮辱罪については、現行犯逮捕は、逮捕時に、犯罪であることが明白で、かつ、犯人も明白である場合にしか行うことができない。
中略。
侮辱罪については、表現行為という性質上、逮捕時に、正当行為が明白と言える場合は、実際上想定されない、つまり、現行犯逮捕は実際にはあり得ないという政府からの見解が出ておりますけれども、見解ということについて我々は大変苦い思い出がございます。
というのは、政府の見解をめぐっては、二〇二〇年に検察庁法の解釈変更について、国民にも、もちろん我々野党にもその変更について周知をしていただくことができませんでした。
この理由について、我が党の蓮舫参議院議員が質問主意書を出したんですが、戻ってきた答弁書には、「国民生活への影響等がないと考えられたことから、」と答弁をされております。
そこで、まず大臣に伺わせていただきたいと思います。
今回の侮辱罪の厳罰化については、国民生活への影響はあると考えていらっしゃいますでしょうか、それともないと考えていらっしゃいますでしょうか。
ありがとうございます。
大変安心をいたしました。
次に、幇助と教唆についてお伺いをさせてください。
今回、懲役刑や罰金刑がつくられることによって、侮辱罪の幇助や教唆についても処罰できるということでよろしいでしょうか。
その確認をさせてください。
そうしますと、例えば、プロバイダーに対して悪質な書き込みの削除要求があった場合に、それを知りながらプロバイダーが放置しているうちに物すごい数の人たちに広まってしまうようなケースというものはあり得ると思うんですね。
つまり、不作為犯による幇助というところになるわけでございますけれども、この不作為犯による幇助ということについても成り立ってしまうケースがあると考えるんですが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
プロバイダーが、削除要求があった場合に、それを放置していた場合ということですね。
ゼロではないという、そういった答弁と理解をいたしました。
また、侮辱罪の教唆についても、例えば、あいつはどうしようもないやつだから、ひどい書き込みをしちゃえしちゃえみたいな場合というのは、これは教唆犯になり得るのでしょうか。
同じ答弁でしたら、もう大丈夫です。
はいだけで結構です。
個別具体的なケースにはという、そういうことになるとは思うんですけれども、申し上げたいのは、この法律ができることによって、悪質な誹謗中傷の書き込みについては、プロバイダーも幇助に問われる可能性はゼロではないのかというところについて申し上げたいんですね。
悪質な書き込みを理解した上で放置していた場合は、プロバイダーについても、プロバイダー責任制限法の範囲以外のところでも刑事責任を問われる可能性はゼロではないのではないかということを少しでも認識をしていただいて、また、教唆についても、軽い乗りで書いちゃえ書いちゃえみたいにあおったりすることで罪に問われる可能性がゼロではないということも含めて、言論の自由は担保した上で、今回の改正が悪質な書き込みについての抑制につながればいいということを改めて願うところでございます。
次に、現行犯逮捕について伺わせてください。
まず、一般論としての私人による現行犯逮捕の流れについて、警察庁から御説明をいただきたいと思います。
心配なことがありまして、これはちょっと資料を見ていただきたいと思うんですね。
これは現行犯人逮捕手続書ということで、今局長から御答弁いただいた私人逮捕の場合に、司法警察員なりに引き渡すときに必要な紙になってくるわけでございますけれども、この現行犯人逮捕手続書(乙)という書類を作成するわけなんですが、確認したいのは、この書類を書いた時点で、警察にある前歴のデータベースに検挙歴として登録されると伺いました。
つまり、手続上は、私人による現行犯逮捕でも、前歴や検挙歴として警察にデータは残ってしまうということで、質問取りのときに伺ったんですが、そういう理解でよろしいんでしょうか。
留置や送致はないということなんですけれども、警察庁のデータには検挙歴として残ってしまう、そういったことになるかと思うんですが、例えば、強烈な嫌がらせを受けて恨みに思っていた、そのときに、あのやろう許せないなと思って、その家族も含めて、どんどんどんどんどんどん、侮辱罪だ侮辱罪だといって、私人逮捕私人逮捕と連れてきてしまう。
当然、送致等はされないとは思うんですけれども、検挙歴として警察のデータベースには残ってしまう。
そうすると、一般の何も知らない人たちから言わせると、あの家族は全員検挙歴があるんだみたいな言い方をしても、法律上は整合性が取れてしまう、そういうことになってしまうと思うんですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
現場の警察官で地域課の友達とかがいるので、実際どうなの、連れてきたらどうするのという話を聞いたら、基本的には、侮辱罪の現行犯人逮捕で誰か連れてきたとしても、普通は、いや、それは現行犯逮捕になじみませんからといって追い返す、ただ、全国で三十万人近く警察官の方がいらっしゃるわけですから、全ての警察官が同じ対応をされるかどうかとなると、それは分からないなというような答えが印象に残りました。
その上で、先日の答弁によりますと、侮辱罪について、現行犯逮捕の要件を満たすことは実際には想定されていないということなので、私人が現行犯逮捕といって警察に連れてきたとしても、現行犯逮捕の要件を満たすことは実際には想定されないということになります。
申し上げたいのは、伺いたいのは、私人が侮辱罪の現行犯人を逮捕したといって警察に連れてきたとしても、対応をした警察官の方は、逮捕の要件を満たさないと判断して、犯人の身柄を受け取ることはしないで、現行犯人逮捕手続書も作らない、逮捕歴、検挙歴としてもデータベースに登録しないような運用というのはできないのかなと考えるんですが、その辺り、御検討いただけないでしょうか。
是非、警察庁から現場の警察官に対して、この委員会でも、両筆頭を始め理事、そして委員の皆さんが、大変長い、大変な思いをして積み重ねてきた議論ですので、そういったよく訳の分からないことが起こらないように指導していただきたいなとお願いを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/22 11号
テキスト表示
立憲民主党・無所属の鈴木庸介です。
今日もよろしくお願い申し上げます。
ウクライナでは、三月中はかなり外出禁止令が多発されたと聞いております。
時にはこれは三十五時間にわたりまして、この外出禁止令、空爆への備えという意味もあるんですけれども、禁止された大きな理由の一つとしては、ロシアの工作員が施設の状況を確認した情報を本国に送っていたため、こうした人たちをあぶり出すためだったということであります。
スパイが町じゅうで建物などを調べて、蛍光塗料の印をつけていたと現地の人は語っているわけですけれども、当然、戦争を始める前には、相手国の施設を調べて、どういった工作ができるのかということを確認するのかと思います。
こういった中で、我が国においても、先月には、津軽海峡をロシア軍の軍艦が十隻航行したり、宗谷岬沖にもロシア軍の潜水艦や駆逐艦の航行が確認されたほか、数日前には対馬海峡の方にも、日本海に抜けていったというような、そういった報道がございます。
ロシアだけではなくて、中国の無人機も東シナ海の日本の防空識別圏内を飛行したとも言われております。
世界情勢がこれまでとは全く違った理屈で今動き始めている中で、今日は、まず、国内での外国によるスパイ行為について質問をさせていただきたいと思います。
まず、日本では、外国人によるスパイ活動やテロの脅威に対してどのように取り組んでいらっしゃるのか、概要を教えていただければと思います。
まあ、やっているのはもちろん分かるんですけれども、もう少し具体的にお願いできますでしょうか。
例えば情報コミュニティーとか、いろいろそういった存在があるかと思うんですけれども。
内閣情報調査室だと国際部門、公安調査庁だと調査二部で、警察庁だと全国の警備部と警視庁公安部というところだと思うんですけれども、それぞれの組織は、具体的にどのような活動、具体的といってもどこまで具体的かという話もあるんですけれども、すみ分けはどうなっているのか、お話しできる範囲で伺えますでしょうか。
僕はここに問題意識を一つ感じておりまして、これはそれぞれの省庁が独自に捜査、調査していらっしゃると思うんですけれども、やはり警察庁さんが圧倒的に情報量は持っていると思うんですけれども、ここである程度情報の共有みたいなものができているのかというところが問題意識としてございます。
というのは、私、以前、ニューヨークにいたことがあるんですけれども、現地は、外務省からは領事の方が出てきていて、経産省からはジェトロに人が出てきている。
両方とも、本当に優秀なエース級の方々がいらしているんですけれども、結局、全然コミュニケーションを取っていない。
これはニューヨークだけなのかなと思ったら、世界中でジェトロと外務省は余り情報を取っていないよみたいな話も聞こえてきていて、これが、日本の情報コミュニティーの中でもそういったことが起きてしまっているのではないのかなというような危惧がありますので、是非、出せる情報は出して、緊密に連絡を取りながら対策に当たっていただきたいということをお願いを申し上げたいと思います。
その中で、ここは法務委員会なので、公安調査庁についてお伺いをさせていただきたいと思います。
現在、外国からの脅威に対する体制等、どのぐらいの予算でやっていらっしゃるのか教えていただければと思います。
二十億ということなんですけれども、実際にそのぐらいの予算規模だと、人件費を払ったら、尾行対象に対する監視捜査以外できないんじゃないかなというような感覚をちょっと持っておりまして、公安調査庁さんも破防法の範囲から出ることはできないということはもちろん承知しているんですけれども、例えばCIAとかMI6がやっているような大がかりな捜査をすることも含めて、今はこういう時期なので、外国からの脅威に対しては十分な予算措置も含めて法務省には検討していただきたいなと改めて思うところでございます。
それと並行して、八人のロシア人の外交官が国外退去処分になった件についても伺わせてください。
二十日に国外追放となったロシアの大使館の外交官とロシア通商代表部の職員、合わせて八人ということなんですけれども、去年六月も神奈川県警が七十歳の男を電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕して、このときもロシア通商代表部の名前が出ている。
おととしも某通信会社の元社員が機密情報を持ち出したそのときにもロシア通商代表部の名前が出ている。
何か毎年のように出ている印象があるんですけれども、政府として、このロシア通商代表部というのはどういった組織だと認識していらっしゃいますでしょうか。
いや、何を言いたいかというと、例えば、よく言われるのは、展示会に来て名刺を渡されて、そこから関係が深まっていくというようなことが実際のケースとしてもありますような、警察の書類にも結構このロシア通商代表部の名前が出てくると思うんですけれども。
私も浪人時代、大臣は焼き鳥屋さんをやっていたと存じ上げておりますけれども、私、ショットバーをやっていまして、バーテンもやっていたんですが、自分で一生懸命やっているときに、例えばこのロシア通商代表部みたいな名刺を持った方がぱっといらっしゃったら、舞い上がっちゃうわけですよね、中小企業は。
自分で一生懸命つくった技術があって、展示会に行っている、そこに、いや、あなたの技術はすばらしいと、全く知識のないところにそういう人たちが来たときに、国として、ある程度そこの方針が、今、何とも言えないということだったんですけれども、一般企業の皆さんに対する啓蒙につながればいいなと思ってちょっとこの質問をやらせていただいているんですけれども。
そうすると、この組織についての、日本政府は見解を持っていないという理解でよろしいんでしょうか。
別に、公安調査庁さんじゃなくても、警察庁さんでもどちらでもいいんですけれども、政府として見解があればお伺いしたいということで通告はさせていただいていたんですが。
分かりました。
いろいろなところで名前が出ている団体ですので、一般的にはそういうことなのかなというようなところもあるんですけれども。
ロシアだけではなくて、中国の諜報活動についても留意しなくてはならないと思います。
国内約二百の企業や研究機関へのサイバー攻撃に関与した疑いが強まったとして、警視庁の公安部が去年、中国共産党員でシステムエンジニアの三十代の男を書類送検したということなんですけれども、先ほど伺ったら、これも不起訴処分になっているということで伺いました。
何を申し上げたいかというと、この件はいわゆるサイバー攻撃なんですけれども、私電磁的記録不正作出、同供用の疑いということなんですが、これだと五年以下の懲役か五十万円以下の罰金なんですね。
ほかの国では死刑まである重大犯罪であるスパイ活動というものを、今の法律とか、不正競争防止法とか、窃盗罪とか、建造物侵入とか、こういった刑の軽い特別法とか一般刑法で取り締まっているという今の現状が、私の問題意識としては、これがスパイに協力する人たちのインセンティブになってしまわないかということが大変不安に思っております。
サイバー攻撃だけじゃなくて、産業情報など、日本が守るものは、本当に大変多岐に及んでおりますので、是非、厳罰化も含めた、捜査しやすい法整備についての検討もお願いできればと考えております。
また、先ほど情報コミュニティーについての御説明はいただいたんですけれども、現場の、例えば公調の調査員の方々とかともいろいろお話を伺っていると、やはり国からの脅威については、対外情報庁みたいなものをつくって、その道のプロである、対人捜査とか電波傍受とかサイバーテロとか、こういった皆さんを、出向ではなくてちゃんと移籍で移して、専門的になってもらう。
それに専門に予算をつけていけば、その省庁はもうやるしかないということになると思うので、是非、そういったことについても検討をいただければなと思います。
このパートの最後に、ちょっと公安調査庁に一点だけ伺いたいんですが、例の、現在マリウポリで戦っているアゾフ大隊についての報道がございました。
国際テロリズム要覧のネット版記事に載せていた、ネオナチ組織がアゾフ大隊を結成したという部分を削除したものですけれども、ロシアの外務省がこれに口を出してきたと。
この問題について、経緯を御説明いただけますでしょうか。
そうなると、公安調査庁さんの出している書類とか冊子とか、こういうものに対しては、その情報の出どころに対して責任を持たないということになってしまうかと思うんですが、いかがでしょうか。
なるほど。
いろいろな御意見もあると思うんですけれども、やはり国の機関として出しているものですから、一般の方はそれを信じて、自分の行動に対する決定の材料にすると思うんですね。
ですから、いろいろな御意見、お考えはあると思うんですけれども、やはり国の機関として、本当はできるだけ正確な情報を集めていただけますよう、重ねて強くお願いをしたいとお願いを申し上げます。
次に、ウクライナからの避難民についてお伺いをさせていただきたいと思います。
今、ウクライナ避難民に対する支援とかサポートの体制、これを改めて概要を御説明いただいてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
今日、一番最新の情報でお話しできればなと思ったので、現地の人たちと、ちょっと朝、電話してきたんですけれども、ヨーロッパではちょっと潮目が変わり始めているんですね。
というのは、例えば、最初に脱出した皆さんというのは、情勢が少し安定してきたので、今キエフに戻ろうとしている人も多いと。
昨日とおとといのキエフ行きのリビウからの列車というのは立ち乗りの人も出始めているということでした。
また、その彼らと入れ替わるように、激戦区になりつつある東部から来た人たちがヨーロッパ諸国に逃げ延びていると。
問題としては、例えば、ポーランド国内とかドイツとかで、家と仕事も用意した、でも、すぐにいなくなってしまって仕事に穴が空いたとか、自宅を提供したのに、ある日、何も言わずにいなくなってしまったとかということで、これまでかわいそう、かわいそうでヨーロッパも受け入れてきたんですけれども、紛争が長期化する中で、ウクライナ避難民の在り方についてはちょっとヨーロッパもこれまでとは違った見方をしてきているんだろうなと、潮目が変わりつつあるのを感じているところでございます。
日本も、法務大臣の御英断で多くのウクライナの避難民が入ってきておりますけれども、現在のところ、そのようなトラブル、今のところ日本では聞いていないんですけれども、ヨーロッパの潮目が変わっても日本はぶれないという姿勢を示していただきたいと重ねてお願いを申し上げたいと思います。
日本に実際いらっしゃったウクライナ避難民の皆さんに聞くと、こんな冊子が入管庁から送られてきていると。
これは結構、なかなか分かりやすいことになっているんですけれども、例えばハローワークが仕事を手伝うとか、学生はこういって学校に入ってくださいとか、そういうのがあるんですね。
大変よくできた資料だと思います。
我々、常々入管庁の在り方については厳しい意見をお伝えしておりますし、今日もこの後、山田代議士ががっつりやるかと思うんですけれども、このウクライナ支援については、入管庁さんの限られたリソースの中でも一生懸命サポートしていこうという覚悟が感じられますので、そこは大変評価をさせていただきたいと思います。
また、実際にお金が入らない、電車賃が払えないといった声とか、給付金の最初の支払いについても迅速にお願いしたいみたいな声とか、あとは、テレグラムとかフェイスブックに、日本に来た人たちとこれから日本に来ることを考えている人たちが情報交換するホームページとか、いっぱいあるんですね、こういったところに、日本は地震があるから大変だとか、ウクライナ語しかしゃべれないんだけれども仕事が見つかるのかとか、そういった声が多く寄せられていますので、是非、そういったところに入管庁のアカウントから書き込むことも含めて、攻めの広報をお願いしたいな、そうすればもっと安心して皆さんお越しいただけるのかなと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
ところで、ロヒンギャとかシリアとかアフガニスタン難民とこのウクライナ難民の取扱いがここまで違う理由は何なんでしょうか。
ありがとうございます。
今、大変重要な答弁だと思うんですけれども、例えば、今ウクライナの皆さんがヨーロッパの現地の日本大使館にビザを申請すると、ほぼ一日で出てくるという話なんですね。
御案内のように、三月二十二日には、アメリカのブリンケン国務長官が、ミャンマー国軍が国内の少数民族ロヒンギャに対してジェノサイドを行ったとアメリカ政府として正式に認定したと発表しています。
また、最初の一か月だけで六千人以上殺害されて、逃れたロヒンギャの難民の皆さん、数十万人に上るというデータもあるんですけれども、今の言い方だと、例えば、こういった方々に関しても、日本までの飛行機代を出すか出さないかは別として、申請すれば特定活動について十分道が開けているというような、そういった理解でよろしいんでしょうか。
ありがとうございます。
例えば、ワールド・ビジョンさんの推計ですね、シリアだと、十五歳未満の子供が武装勢力に徴用されたうちの二五%を占めて、八二%が直接戦闘に動員されたとかとあるんですけれども、例えば、具体的なお話をさせていただくとするならば、シリアやミャンマーとかから今いっぱいいろいろな方々が、日本でも難民申請している方もいるかと思うんですけれども、そういう方も、難民としてではなくて、特定活動に切り替えてくださいというのだと、もちろん、本国情勢に鑑みてということは分かるんですけれども、これは比較的簡単、簡単というか、ウクライナ避難民並みに特定活動にすることができるということでよろしいんでしょうか。
ありがとうございます。
まさかこんな答弁がいただけると思っていなかったので、大変、日本の移民政策というのは変わりつつあるんだなということを、古川大臣の下で改めて感じたところでございます。
今まではダブルスタンダードとかトリプルスタンダードがあったために、せっかく人権国家として尊敬される日本がチャンスをなくしてしまっていたのかなというふうに思っております。
ただ、こうした対応を通じて、開かれた国になりつつあるんだなということをアピールしていけば、潮目が変わって、態度も変わりつつあるヨーロッパの国々と違って、やはり日本はいい国なんだなと思っていただけるところになるかと思いますので、引き続きの御努力をお願いしたいと思います。
どうもありがとうございました。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/20 10号
テキスト表示
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
民事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。
一本法施行後において、訴訟手続の電子化が速やかに行われ、適切な裁判が実施されるよう環境整備及び事務負担の軽減に努めること。
二訴訟手続の電子化を円滑に進めることが利用者の利益になるという観点から、施行後五年を経過した場合における検討に当たっては、改正法の施行状況や施行後の情報通信技術の進展等の社会経済情勢を踏まえつつ、電子情報処理組織による申立て等の利用を拡大・促進するための方策について検討すること。
三訴訟代理人に委任しない者が電子情報処理組織による申立て等を容易に利用できるよう、関係機関及び日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等と連携し、必要に応じて弁護士・司法書士等による支援を受けられる環境整備に努めること。
四訴訟手続は国民の権利関係の得喪に深くかかわり、その電子化は重大な事柄であるから、制度の円滑な施行を実現し、その利用を促進するため、関係機関及び日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会等と連携して、制度の周知を十分に図ること。
五裁判所の電子情報処理組織を構築するに当たっては、サイバー攻撃などで訴訟記録が流出して訴訟関係者のプライバシー侵害が起こらないよう、適切なセキュリティ水準を確保するとともに、誰でも分かりやすく使いやすいものとするよう努めること。
六訴訟記録を電子化するに当たり、事件記録の保存期間を広げるとともに、判決書については、国民が調査や分析しやすいものとなるよう努めること。
七ウェブ会議の方法による証人尋問等については、心証形成が法廷で対面して行われるものとは異なる場合もあることを踏まえ、裁判所における相当性の判断が適切に行われるよう法制度の趣旨について周知すること。
八口頭弁論等における当事者等のウェブ会議による参加については、当事者や証人へのなりすましを防止すること及び第三者からの不当な影響を排除すること並びにウェブ会議の録音・録画を防止することを確保できるよう努めること。
九訴えの提起の手数料の在り方について、本法施行後における裁判手続の事務処理の実態等のほか、訴える側の資力により、適正な訴額の請求を断念せざるを得ない状況があるとの指摘も踏まえつつ、負担の公平の見地から、必要な検討を行うこと。
十訴訟手続の電子化を速やかに実現させるため、裁判所の必要な人的態勢の整備及び予算の確保に努めること。
十一民事訴訟手続を利用する障害者に対する手続上の配慮の在り方について、本法施行後の制度の運用状況及び障害者の意見も踏まえて、障害者のアクセスの向上に資する法整備の要否も含めて検討し、必要な措置を講じること。
十二附則第百二十六条の規定による検討については、改正法の施行状況や施行後の情報通信技術の進展等を踏まえて、適時に行うこと。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/15 9号
テキスト表示
立憲民主党・無所属の鈴木庸介です。
私、法律の専門家でも弁護士でもございませんので、一中年男が裁判で訴えられたときにどう思うか、そういった視点から質問をさせていただきたいと思います。
まず、ITの方から、人材の確保について伺いたいと思います。
IT人材の確保というのは、御案内のように、法律分野ではなくて、各分野で喫緊の課題となっているわけでございますけれども、法律分野でも、リーガルとテクノロジーを組み合わせたリーガルテックという企業がどんどんどんどん伸びてきて、アメリカでは千社を超えているというデータもございます。
こうした中で、IT化を進める上で人材の確保は大切だと思うんですけれども、現在、この人材をどのような規模で、どの程度確保できているのか、また、当然、職員の教育ということも必要になってくると思うんですが、どういった教育制度を考えているのか、その点について教えてください。
ありがとうございました。
しっかり教育の方もお願いしたいと思います。
令和二年の十二月に内閣府の広報室が実施した民事裁判IT化に関する世論調査というのがあるんですけれども、ここで、あなたが、仮に今後、訴状など、裁判所への提出はインターネットを利用する方法に限定したとする、持参や郵送による方法を認めないとした場合、賛成ですか、反対ですかというアンケートをやったようなんですね。
これは、どちらかというと反対と反対が五一・七、どちらかというと賛成又は賛成が二二・四%と、圧倒的に反対が多いという結果になっております。
また、今回の法案に盛り込まれたと思うんですけれども、反対の理由について、八二・四%の人が、誰もがインターネットを利用できるとは限らないからと答えております。
全ての方がIT化ということに対して大変大きな不安を覚えているというような現状が浮かび上がってまいるかと思うんですけれども、実際、ITを実際使うというところだけではなくて、セキュリティーの問題でも、アメリカでもかなり問題が起きているようです。
これは第十一回の法制審議会のIT化関係部会でも参考人の方が述べているところではあるんですけれども、例えば、二〇一四年には、アメリカの連邦裁判所のPACERというシステムが頻繁にサイバー攻撃を受けて、四時間停止したという事実がございます。
また、二〇一七年には脆弱性が発覚して、データ漏えいが起きていた可能性も高いと言われております。
州裁判所のレベルでも、アトランタ市全体が大規模なサイバー攻撃を受けて、いわゆる身の代金のコンピューターウイルス、こちらに感染して、令状とか手数料とか交通違反の反則金だけではなく、裁判のスケジュールとか、こういったファイルが全部開けなくなってしまったということがあったようです。
国民が漠然と心配しているし、裁判所のセキュリティーとしても本当に大丈夫なのかという不安の中で、こういったところにどういった対策を取られていくのかというところを教えていただけないでしょうか。
万全なセキュリティー対策と広報の方をお願いしたいと申し上げたいと思います。
それでは、期間限定裁判の方を伺わせていただきたいと思います。
例えば、私に今、突然訴状が来て、六か月以内でどうこうしろとなったら、やはり、あわわわわとなって、どうしたらいいのか分からないなというところが率直な感想なんですけれども、まず、これ、六か月って、何で六か月なんですか。
審議会の議論の中でも、六か月じゃなくて九か月でもいいんじゃないかとか、十二か月でもいいんじゃないかとか、そういったことがあるということでも伺っているんですけれども、先ほど鎌田委員からのお話もありましたが、これは調査とかを十分にしていないので、この六か月という時間の流れについても、ちょっと説得力がないのかなと私も考えております。
とりわけ裁判官の皆さんは多数の事件を抱えていて、審理期間が法定された事件を期間内にこなそうとすると、当然、六か月という期間に限定して十分な審理が行われるのかということには疑問が残ると思うんですが、迅速化を名目にして、実際はスケジュールありきで、簡単手続によって訴訟処理するという指摘もあるのも事実でございます。
甲、乙、丙案を審議していた議事録の方も拝見したんですけれども、そもそも、こういう制度をIT部会の場でまとめて議論するべきではない、別途十分な時間をかけて議論するべきなのではないかと主婦連合会さんとか各方面から意見が出されていると思うんですが、別途の議論としないで一括した議論にした理由ということについて教えていただけますでしょうか。
迅速化という枠でIT化部会で中に入れてやった、そういう御答弁だったと思うんですけれども、ちょっと無理があるなというのはいろいろな皆さんの思うところだと思うんですが、対象となる事件についても伺わせてください。
消費者契約事件と個別労働事件が対象ということなんですけれども、裁判所が選別、除去できる基準が極めて抽象的ではないでしょうか。
また、これも法制審で議論があったんですけれども、サブリース問題みたいに、多額の借金をして建物を建てて一括で借り上げてもらう、しかし、借り上げてもらったけれども家賃が払われないといった案件については、建物を建てた者は消費者ではなく事業者になってしまいますよね。
ですから、民事事件というのは多様なものでありまして、消費者というところでくくって外すのは大変難しいことかと思うんですけれども、この二つの事件類型を外しただけで問題の解決につながると考えていらっしゃいますでしょうか。
なかなかすぱっとした感じでお答えいただけないなというところは分かるんですけれども、この国の裁判制度自体が、弁護士費用保険の整備の遅れとか、賠償金の少なさとか、強制執行の困難さとかに問題があると言われている中で、こうした問題をそのままにして時間だけを早めようとしているという議論があるのも事実でございます。
六か月というんですけれども、当事者は途中で通常裁判に移行もできますし、異議を申し立てれば移行できますし、さらには、争点が絞られた簡単な案件がなじむとされているんですけれども、今でもそういった案件というのは短時間に判決ないし和解で終了しているのではないかという指摘もあるんですが、改めて、何でつくるのかなと。
そういったことを考えてくると、何で無理にこの制度を今、裁判を受ける権利を侵害する可能性があるにもかかわらずつくるのかという意味が分かりにくくなってくるんですが、もう一度意味を教えていただけますでしょうか。
更に申し上げると、要するに、判決に異議を言って通常訴訟の審理となったときも、同じ裁判官が担当するわけですよね。
そうすると、当然、当事者は異議を諦める可能性も出てくるわけですけれども、その場合、裁判を受ける権利が侵害されるということは考えないんでしょうか。
なかなかすぱっとお答えいただけないという事情も分かるんですけれども、どう考えても、やることの意義が見つけられないなという、私、法律の素人でも考えるところでございますが、本来、裁判の迅速化に異議を唱えるものではもちろんありません。
ただ、裁判官の増員とか証拠手続の整備の方が、裁判の迅速化という視点においてははるかに効果的かとも思うんですけれども、その点はどう思われますでしょうか。
不要だということにはならないということなんですけれども、先にやるべきことはいっぱいあるなと本当に思います。
制度に理解のある弁護士の存在というのは、これは本当に不可欠になってくるのかなと。
突然、自分のところに何か千代田区とか港区あたりの有名な法律事務所の先生から訴訟が来て、これは半年以内でとやられると、ほとんどの人はあわわわわとなってしまうかと思うんですね。
本当に制度に対して理解のある弁護士の存在というのは不可欠であると思うんですけれども、これは当事者双方に弁護士である訴訟代理人が選任されている事案に限定するべきなんじゃないかなとも考えるんですが、その辺りはいかがお考えでしょうか。
当然、今申し上げたように、双方に訴訟代理人がつかないと、訳が分からないままに進んでいってしまうなというところがあるんですけれども。
本人訴訟の場合にも認めるということなんですけれども、訴訟制度の知識とか経験のない人間ですと、この制度で適切に訴訟を進めるのはかなり難しいと思うんですね。
結果的に、審理状況に応じた十分な主張ができないとか、必要な証拠を提出できないといったことも想定されると思うんですけれども、そうしたことを鑑みて、私のような一般の国民にこれからどういった形でこの制度を広報するとかという具体的な方法を考えていらっしゃいますでしょうか。
済みません、私が不勉強だったら申し訳ないんですけれども、想定していないということは、ないという理解でよろしいんですか。
今おっしゃった、企業法務をやっている方とか、実際の弁護士とか、そういう方がついていない場合、済みません、ちょっともう一度そこを御説明いただければと思うんですけれども。
詰まっていないという理解をしたんですけれども、基本形と言われても、当然、応用形もあるわけで、なかなかちょっと分かりにくい制度だなということを改めて感じたところでございます。
冒頭に申し上げたように、四十六歳の中年男が、例えば、この裁判を使ったり、IT化というところを考えたときに、大変分かりにくくなっておりますので、その点を是非是非、基本的にこれは反対です、私は。
でも、その点を、もし進めるとしたら考慮していただいた上で、しっかりと制度をつくっていただきたいと思います。
どうもありがとうございました。
第208回[衆] 総務委員会 2022/04/14 12号
テキスト表示
立憲民主党・無所属、鈴木庸介です。
まずは、二十四日付のNHKの人事異動で、松坂千尋専務理事が退任になるということでお伺いをいたしました。
松坂さんは、私が新入りだった頃に、直属の上司として本当に微に入り細に入り御指導いただきましたけれども、また、総務委員会の所属になってからは、NHKと政治の距離が近過ぎるといったことにも真摯にお答えいただきまして、大変感謝を申し上げたいと思います。
お疲れさまでございました。
とはいえ、忖度なく、今日も質問をさせていただきます。
まず、放送法について質問をさせていただきます。
今回、NHKの中間持ち株会社への出資に関する制度が法案に盛り込まれております。
グループの業務の効率化を図るということでございますけれども、実際に中間持ち株会社を持つことによって、どのようなメリットが出てくるのかということが大変分かりにくいなというのが率直な感想でございます。
NHKサービスセンター、NHKインターナショナル、NHKエンジニアリングシステム、NHK研修センターの四つの一般財団法人と、NHK交響楽団、こちらは公益財団法人になりますけれども、この五つの団体のそれぞれの売上げをまず伺えればと思います。
そして、それらを統合することによって、どの程度の統合のメリットが出てくるのかということについて伺えればと思います。
ありがとうございます。
大体三百億円ぐらいの売上げというようなお話かと思うんですけれども、三月七日の電波監理審議会の中で、中間持ち株会社による成果、効果というのが、分科会の場でNHKから出されたデータとして、八億円ということが言われているんです。
三百億円ぐらいのところで八億円の削減効果、少ないのか多いのかという評価はあると思うんですけれども、個人的にはもうちょっと削減効果があってもいいのかなと思うんですが、その辺の数字についての評価みたいなものはございますでしょうか。
ありがとうございます。
またちょっと電波監理審議会でのコメントを引用させていただければと思うんですけれども、毎年赤字で始まって大幅な黒字で終わるといった、一般企業ではなかなか考えづらい予算の組み方があったり、子会社が多かったり、また、子会社の随意契約の比率が九五%程度と高いということがよく言われております。
この辺の実際の運用というのは、中間持ち株会社をつくることによってどのようになるのでしょうか。
その辺りを伺えればと思います。
ありがとうございます。
今回の法案では、中間持ち株会社のほかにも、字幕放送、解説放送や、また難視聴解消に関し、NHKが民放に協力するよう努力することを規定しております。
NHKとしては、この民放の責務遂行ということ、これは定義としてはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。
民間放送しかり、NHKしかり、裏の取れた一次情報というのはこれから更に重要になってくると思いますので、このアテンションエコノミーの時代に、更なるNHKのそうした努力についてお願いを申し上げたいと思います。
また、中間持ち株会社をめぐっては、管理部門の業務の集約と役員数、従業員数の合理化、また重複業務の排除、こちらをうたっているんですけれども、当然、これから多くの改革をされていく上で、現場の職員の皆さんに対するケアというものが必要になってくると思います。
現場の職員の皆さんに対するケアというところで、やはり忘れてはならない問題があるのかなと思います。
平成二十六年の五月に、渋谷労働基準監督署は、前年の七月にNHKの首都圏放送センターの記者だった佐戸未和さんが心不全で死亡したのは過重労働が原因であったと認定をいたしました。
これを受けて、平成二十九年十二月に、NHK会長は、「NHKグループ働き方改革宣言」において、長時間労働を改めて、過労による健康被害を起こさないという決意を表明されているんですが、まず、この辺りの経緯について御説明をいただけますでしょうか。
それで、平成二十六年の五月に渋谷労働基準監督署が、平成二十五年の七月に佐戸さんが亡くなられたのは、御案内のように、先ほどの繰り返しになるのですが、過重労働が原因であったと認定していたんですが、これを平成二十九年十月まで公表されてこなかった。
この理由についてお伺いをさせていただきたいというのが一点。
また、この事案について、今、林理事からもおっしゃっていただきましたが、NHKとしては聞き取り調査をやっていたということなんですが、具体的にどういった調査で、また、これだけの事件ですから、最終報告書が出てきていないということに関して私は若干の違和感を感じるんですが、その辺りの理由について御説明をいただけますでしょうか。
首都圏センターの管理職を対象にして佐戸さんの御両親にお話をしていただくといった形で、悲しい出来事を風化させないという志も同時に感じております。
私も娘を持つ身として、本当に身につまされるところなんですけれども、第二の事件を起こさないためにも、NHKだけじゃなくて社会全体で考えていかなくてはいけないというところだと思うんですが、この問題の今後の取組について、会長に、どういった覚悟、お考えをお持ちか、お伺いできればと思います。
本当に、節目節目でこの件を思い出しながら、働く環境の向上に努めていただければと思います。
NHKの皆さん、こちらで大丈夫です。
ありがとうございました。
次に、受信契約の締結に応じない者を対象とする割増金制度について、総務省にお伺いさせていただきたいと思います。
正当な理由がなく期限までに受信料の申込みを行わない受信設備設置者は、今一七%程度だということで伺っておりますけれども、この人たちに割増金を課すということだと思うんですが、具体的にはどのようなケースに割増金を課すのか、教えていただけますでしょうか。
この割増金、三倍と聞いているんですけれども、この三倍の根拠について伺えますでしょうか。
省令でということなんですけれども、三倍という言葉は結構インパクトのある数字だと思いますので、本当に丁寧に国民の皆様に御説明をいただければなと改めてお願いをいたします。
次に、電波監理審議会について伺わせていただきます。
電波監理審議会のメンバーの先生方は、どの先生もそれぞれの分野で高い知見をお持ちということはもちろん分かるんですけれども、特に技術という点からすると、慶応義塾大学の笹瀬先生だけなのかなとお見受けをいたします。
このことは、本会議でも質問させていただいたときに、技術的に十分な審議が可能な体制であるとは言い難いのではないかということを申し上げました。
その際に、大臣の方から、同審議会の下に専門の部会や特別委員を置くことができるよう体制の強化を図ると御答弁いただいておりますけれども、具体的には、どのような専門部会を何人程度で置くのか、専門部会と特別委員の仕事のすみ分けとか、具体的な方針を伺いたいと思います。
電波監理審議会の機能というか役割がかなり大きく拡大されてくると思いますので、その体制についてちょっとお伺いさせていただければと思います。
ありがとうございます。
本当に組織がこれから拡大していく中で、知見のある方をどれだけ入れていくことが大事かというところになってくると思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
次に、外資規制の見直しについてもお伺いをさせていただきたいと思います。
先日、本会議で質問をさせていただいたときに金子大臣にいただいた御答弁で、外資規制の適合性を確保するために、放送事業者が申請書類を提出する際に、株主名簿などの客観性を有する証拠書類を併せて添付するということを義務づける。
さらに、外資規制審査官、こういう新しい役職も設けて客観的に確認していくという御答弁をいただいたと思います。
御案内のように、これまではそれぞれの企業が自主的に提出する書類ベースで考えていたものを、客観的にそれを監視することができるように外資規制審査官というポジションをつくるんだと思うんですけれども、外国勢力による不当な影響を受けないためにも、外資規制の審査体制の強化というのは大変重要なことと考えておりますけれども、この外資規制審査官というのは具体的にはどういった職務を行うのか、御説明をいただければと思います。
どうもありがとうございました。
複層的にチェックを進めていっていただきたいと改めてお願い申し上げます。
それでは、今後についてなんですけれども、正直、私も5Gの携帯なんですけれども、実際、御案内のように、議員会館とかも、ここでも4Gしか入らないんですね。
今、5Gの基地局というのはどんどんどんどん、増やしている、増やしている、CMでも5G、5Gとあるんですけれども、一体今どうなっているのかというところと、あと、条件不利地域での基地局整備についても、どういった現況があるのかということを教えていただければと思います。
今の条件不利地域の補助金制度というものですけれども、これはどういった形の補助金になってくるんでしょうか。
ありがとうございました。
5Gがどんどんどんどん進んでいるというところでございますけれども、5G、5Gと言っているうちに、今度はビヨンド5Gとか6Gとか、どんどんどんどん時代は進んでいるところでございます。
最後に、総務大臣に、ビヨンド5G、6G時代、どうやってやっていくのか、意気込みをお伺いさせていただきたいと思います。
様々なテーマのある総務行政だと思いますけれども、引き続き検討をお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
第208回[衆] 本会議 2022/04/07 18号
テキスト表示
立憲民主党の鈴木庸介です。
私は、ただいま議題となりました電波法及び放送法の一部を改正する法律案に対し、立憲民主党・無所属を代表し、関係閣僚に質問をいたします。
三月八日未明、国際放送NHKワールドJAPANの英語テレビ放送がロシア国内での配信が停止され、大きな衝撃を受けました。
インターネット同時配信や、ロシア語や英語によるラジオ国際放送などについては、引き続き、ロシア国内で視聴できるとのことです。
三月十四日から、新たにウクライナ語での対応も始まりました。
在外邦人や避難民の方々への情報提供に大きな役割を果たしている国際放送の御尽力に、心から敬意と感謝を申し上げます。
私は、学生時代に、アフガニスタン、ルワンダ、ボスニアなど紛争地を巡り、世界の理不尽で残酷な現実を目の当たりにしました。
無数の亡きがら、絶望が蔓延する社会、そして極度に悪化した治安など、戦争の残酷な現実を前に無力な人々の姿がありました。
その経験が政治家を志した原点であるだけに、ついこの間まで平穏な日常を過ごしていたウクライナの善良な人々が突如として戦火に見舞われ、その苦しみが今も続いている現実にやりきれない思いがいたします。
民間人に対する虐殺、無抵抗の女性や子供への容赦ない暴力など、戦争犯罪行為の疑いが次々に明らかになっています。
何よりも、一日も早い停戦の実現、ロシア軍の撤退が必要です。
平和憲法を持つ日本として、ロシアとウクライナの仲介の汗をかくことはできないのでしょうか。
松野官房長官の御所見を伺います。
立憲民主党は、あらゆる戦争などで避難する外国人に、入国当初から就労が可能で、一年間滞在できる在留資格を付与することなどとした法案を国会に提出いたしました。
ウクライナの人たちに安心して日本社会の一員として生活してもらうとともに、シリアやアフガニスタンなど世界中の戦争避難民に対する支援を拡大したいと考えていますが、松野長官、いかがでしょうか。
政府が保有の是非を検討する敵基地攻撃能力に関し、基地に限定する必要はない、向こうの中枢を攻撃することも含むべきだと主張する政治家もいます。
中枢攻撃とは、相手国の指揮統制系統の中枢をたたく戦争遂行能力であり、相手国をせん滅するような打撃力イコール反撃能力にほかなりません。
首都攻撃であるならば、多くの民間人にも犠牲を伴います。
戦争放棄をうたい、海外での武力行使を禁止した憲法九条に真っ向から反するのは明白であり、専守防衛や戦時国際法にも違反する暴論と考えます。
松野官房長官、中枢攻撃についての政府としての見解を伺います。
本題に入ります。
私は、NHK出身です。
NHKが、今後とも、公共放送としての責任と自覚を持って、営利を目的とせず、政府から独立して、公共の福祉と文化の向上に寄与するとの役割を果たしていくことを願う立場から、今回の電波法、放送法改正案について、以下、金子総務大臣に質問をさせていただきます。
まず、本改正案によって導入される関連事業持ち株会社は、中間持ち株会社で、有識者による公共放送の在り方に関する検討分科会においてNHKが提示した要望を反映して法案化されたものであります。
NHKが要望する中間持ち株会社を認めることとした理由は何でしょうか。
NHKは、本年一月、NHKサービスセンター、NHKインターナショナル、NHKエンジニアリングシステム、NHK研修センターの四つの一般財団法人と公益財団法人NHK交響楽団の合わせて五つの財団法人を来年度に統合する方向にあることを公表しました。
中間持ち株会社の議論などとともに、グループ一体改革の動きが今後更に加速していく気配があります。
その際、職員の雇用や処遇を損なわないように進めるべきではないかと考えますが、政府の見解を伺います。
次に、割増金制度について伺います。
現行でも日本放送協会受信規約第十二条で割増金が定められており、本改正案の成立により法定化され、不正な手段により受信料の支払いを免れた場合又は正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかった場合に割増金が適用されることとなります。
しかし、本改正案では、不正な手段や正当な理由の定義がなく、総務省令で定められる予定の割増金の基準も明示されておらず、現時点では割増金が徴収され得る具体的要件が明確になっておりません。
また、現行の受信規約に基づく割増金制度が適用された事例はなく、本改正案においても割増金に税や社会保険料のように特別な地位や強制力を持たせておらず、受信契約に基づく受信料の支払いをする基本的な仕組みに変更はないように思われます。
今回、割増金制度をあえて法定化する理由と、放送法で規定することが受信料の公平負担の実現という観点で実効性があるのか、確認をいたします。
我々立憲民主党は、地域に根差し、地域社会、文化の活性化に貢献しているローカル局を維持するため、NHKとの協力体制の構築を進めることを求めております。
私も、本年二月三日の衆議院総務委員会において、剰余金を活用して、民放を含む全国の地域放送を維持する経費に活用することも検討するべきではないかと申し上げました。
本改正案では、NHKに対して、ほかの放送事業者が字幕放送、解説放送をできる限り多く放送するように努める責務や放送対象地域において難視聴解消の責務にのっとり講ずる措置の円滑な実施に協力する努力義務を課するとしています。
一定の評価をしたいと思います。
その一方、本改正案のNHKの協力は努力義務であり、その内容は、電波不感地域を主とした難視聴解消やNHKが保有する技術を利用した字幕放送、解説放送の実施を目的とした限定的な協力にとどまっているものと考えられます。
地方の民間放送事業者に対する支援を強化することについて、政府の見解をお聞かせください。
本改正案により、外資規制を遵守するために報告の機会を設ける等の措置を整備したことにより、外資規制違反の防止や認識に対して一定の改善効果を期待することができると考えられます。
しかし、本改正案において外資規制に係る規定の見直しがなされる契機となった東北新社とフジ・メディア・ホールディングスにおいて判明した外資規制違反の事案は、いずれも当該事業者の集計上の誤りが大きな原因の一つでありました。
本改正案の対策は、報告書等の提出を求めることを含めて、事業者の認識を喚起する対策に依拠しており、提出書類やその添付書類で発見できない事業者の過誤を総務省が指摘、若しくは外資規制違反を把握する手段や体制が明確になっておりません。
そこで、事業者が提出する申請書や報告等に依拠することなく外資規制違反を把握するための施策は何か、また、事業者の過誤を見逃さないための体制の強化策について明らかにしてください。
次に、電波監理審議会についてお尋ねをいたします。
電波監理審議会が二〇二一年中に審議した事項は二十七件ですが、同審議会の委員五名のうち、電波に係る技術的知見を持った者は一名しかおらず、その委員すら、ほかの本務の傍らに執務している状況です。
このように、技術的に十分な審議が可能な体制であるとは言い難い状況にあります。
また、委員の人選についても、慣例により委員構成が固定化しており、本改正案においても、同審議会において技術的知見のある委員の増強は図られておりません。
現状の同審議会の審議体制が不透明な中、本改正案では機能強化が図られますが、現行の同審議会の委員の人選の基準はどうなっているのか、本改正案及び総務省令で同審議会の体制をどのように強化していくつもりなのか、金子大臣に確認をいたします。
我々立憲民主党は、通信・放送行政を内閣の構成員の一人である総務大臣の率いる総務省から切り離し、放送免許の付与、更新や番組規制などを行う規制監督部門を独立性の高い独立行政委員会として設置する通信・放送委員会、いわゆる日本版FCCに移し、国家権力を監視する役割を持つ放送局を国家権力が監督するという矛盾を解消するとともに、放送に対する国の恣意的な介入の排除を進めるべきことを提案しています。
世界では、米連邦通信委員会を始め、政府から独立した機関による規制監督が主流です。
通信・放送行政の独立は、言論、報道、放送の三つの自由を確保する手段になると考えます。
通信・放送行政における推進と規制監督の分離について、現時点で政府としてどのようにお考えなのか、金子大臣の見解をお願いいたします。
また、国民共有の財産である電波は有限希少な資源であります。
電波の割当てに当たっては、透明性の高い制度であること、割当てを希望する者に対して公平な機会があること、また割当てが公正であることが求められています。
本改正案によって十分に透明、公平、公正なものとなっていると考えているのか、また、更なる改善の必要性について考えているのか、金子大臣の見解を求めます。
電波利用料についてお尋ねいたします。
不法電波の監視や無線局の管理に要する電波利用共益費用という位置づけで制度化された電波利用料の歳出総額は、一九九三年の制度創設時には約七十五億円でありましたが、ほぼ右肩上がりで増加し続け、二〇二二年度には約七百五十億円と十倍になっています。
用途も拡大されてきています。
有識者によるデジタル変革時代の電波政策懇談会は、約七百五十億円の総額規模は据置きとされました。
政府としても、現行規模を妥当とお考えでしょうか。
理由も含めて明らかにしてください。
また、ビヨンド5Gに係る研究開発に対する補助金について、今回、総務大臣による電波利用料を原資とした補助金交付制度を創設することとなりましたが、一般会計予算からの拠出だけではなく電波利用料を原資とすることを可能とした理由や、NICTの助成金との違いについてお答えください。
そして、電波利用料制度について、原点に立ち戻り、真の共益的費用として縮小を図るか、電波利用料の位置づけを転換する必要があると考えていくのか、政府としての見解をお願いいたします。
最後に、今回の改正案には、去年提出されながら廃案となった内容が含まれています。
廃案となったのは、放送事業会社、東北新社による総務省幹部らへの接待問題が大きな原因と言わざるを得ません。
外資規制や携帯電話料金問題などで総務省幹部らへの接待が常態化していた実態が明らかになりましたが、市民団体の刑事告発に対し、東京地検特捜部は、先月二十九日、収賄や贈賄などの疑いで告発されていた十二人をいずれも嫌疑不十分又は嫌疑なしとして不起訴処分としました。
しかし、これにより事件の幕引きとすることは許されません。
総務省の情報通信検証委員会の報告書でも、外資規制違反を意図的に見逃す等、行政がゆがめられた可能性があることが指摘され、会食等に関する資料は必ずしも十分でなかったとされています。
更なる追加調査が必要ではないかと思われますが、金子大臣、いかがでしょうか。
総務省の問題の解明と通信・放送行政の信頼回復に向けた決意について答弁を求め、私の質問を終わります。
第208回[衆] 総務委員会 2022/03/24 8号
テキスト表示
立憲民主党・無所属の鈴木庸介です。
今日は、NHKと政治の距離についてお伺いをしたいと思います。
距離と申しましても、我々野党もメディアとの距離については度々御批判をいただくところでございますので、どこの党がどうこうということではなくて、NHK御自身が政治というものに対してどういう捉え方をしていらっしゃるのか、そのことを中心にお伺いをさせていただきたいと思います。
まず、会長にお伺いをしたいと思います。
御案内のように、ウクライナ情勢の中で、ロシアの国営テレビ、チャンネル1、ロシア・トゥデー、こうしたロシアの放送全体、そしてまた、国営テレビの職員がテレビニュースの中に映り込んで反戦を訴える、こういったロシア独特の放送の形みたいなものが今浮き彫りになっているかと思うんですが、そのことに対する会長の見解をお伺いできますでしょうか。
ロシアの国営テレビに対する評価というところに関しては今なかったわけでございますけれども、メディアの政治に対する中立というものが、今、世界中で問われているのではないでしょうか。
しかし、残念ながら、二〇二一年の国境なき記者団によります報道の自由ランキング、これは御存じの方も多いと思いますけれども、ロシアは百五十位なんですね。
しかし、我々日本も六十七位。
これが評価できる数字だとは私は到底思えません。
これには、意見の多様性とか報道に対するルーツの透明性とか、また政治からの独立性などが基準になって、この六十七位という順位になっている中であります。
そうした中で、放送法の第四条という規定がございます。
この放送法の第四条、御案内のように、放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たっては、一番、公安及び善良な風俗を害しないこと、二、政治的に公平であること、三、報道は事実を曲げないですること、そして四、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることとされております。
NHKは、この放送法の第四条をどの程度守れているかと評価していらっしゃいますでしょうか。
今の答弁で理解いたしましたのは、しっかりと放送法の第四条は守れているということで理解をいたします。
それでは、幾つか質問をさせていただきます。
二〇一九年にNHKのウェブで配信をされまして、文部科学省が進めてきた英語民間試験の延期などについて批判した、NHKの、ばばを引かされたのは受験生だ、英語民間試験、なぜ国は推進したという記事が掲載後に削除をされました。
また、東大もばばを引かされた、検証、英語民間試験という記事も掲載後に削除をされております。
削除された理由については、一部メディアが、記事が有力政治家に対して批判的だったので、当時の政権を忖度したのではないか、そうした報道もされているようではございますが、これはどのような経緯で削除したのか、経緯と見解をお伺いできますでしょうか。
事実の誤りだったという御答弁でございました。
もう一つ聞かせてください。
同じく、去年一月に予定されていたNHKスペシャル「令和未来会議どうする?何のため?今こそ問う東京オリンピック・パラリンピック」の収録が、収録の二日前に、関係者に通知していたにもかかわらず、急遽延期となっています。
これについても、開催への準備を進める中で、討論番組の中でオリンピックやパラリンピックをやるべきではないといった意見が出ることについて、忖度又は影響を及ぼされたのではないかという報道が一部なされております。
これについても、どのような経緯で延期になったのか、教えていただければと思います。
ありがとうございます。
それでは、もう一つ聞かせてください。
まず、BPOについて御説明をいただきたいと思います。
独立した立場から審議ということでございました。
当然、設立の合意書にはNHKの名前も入っているわけでございますが、ある放送業界にも大変見識のある有力な政治家の方から、BPO委員の人選に国会が関われないか提起をしたいという声がございました。
これについて、民放労連さんの方では、BPOの人選に国会が関わるようなことは、権力の介入を排して放送の自律を図るBPOの設立の理念に反するもので、認めるわけにはいかないとおっしゃっています。
ロシアがウクライナに侵略戦争をしかけ、国際的に緊迫した情勢の下で虚実入り交じった報道が錯綜している、このように人々の情報環境にも大きな影響が及んでいる状況で、民主主義社会の基盤となる言論、表現の自由を脅かすような議論が政権与党内で行われていることに対して強く抗議するという声明を出されていますが、こうした一連の動きについて、会長はどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
ですから、政治が関わるということについての会長の見解をお伺いしているんですが、いかがでしょうか。
なかなか、これで更問いをしてもらちが明かないと思うので。
るる申し上げてきたんですけれども、要は、私たち野党からも、また、野党が仮に政権を取ったときにでも、NHKには政治から距離をきっちりと置いていただきたいと思うんです。
政治家にどれだけ距離が近いのということを誇る組織ではなくて、どれだけ国民の役に立つ情報を取るのか、そうした矜持を持っていただきたいというのがお願いでございます。
NHKの予算も決算も、国民からの受信料をもらっていますので、国会の承認を受けるということ、これは理屈は分かるんですけれども、NHKの周りには余りにも、政治家、政治からの忖度とか圧力とか、こうした報道が多いなというのを感じております。
私、個人的には、NHKの予算は国会の承認の必要をなくせばいいと思っております。
というのは、そうすれば、政治家の顔色をうかがわなくて済みますし、その代わり、徹底的にその世代世代の政権を批判的に、そして検証的に見ながら、公共放送として、受信料を払ってくださっている国民の皆様にそのお返しをしていただきたいと重ねてお願いを申し上げたいと思います。
そして、この六十七位という不名誉の記録を挽回するべきだと思っております。
次の質問に行く前に最後にお伺いしたいのは、例えば権力からの介入をはね返すとか、こういった、局内にはどのような指針、基準、あるんでしょうか。
ありがとうございます。
重ねて申し上げますけれども、このロシアの報道を見ながら思うのは、NHKが政治的自律を保つこと、これが本当に民主主義のとりでとして大事なことである。
私たちの生活の自由と言論を担保するための努力を重ねてお願い申し上げたいと思います。
ありがとうございました。
次に、受信料の話を少しさせていただきたいと思います。
前回私が質問させていただいたときに、金子大臣から、インターネットを通じたコンテンツ視聴の急速な拡大などの環境変化を踏まえた今後の受信料の在り方については、幅広く国民・視聴者の皆様からの御理解を得る必要があると考えています、総務省としては、テレビを設置していない方を新たに受信料の対象とすることは、現時点では考えておりませんと。
先ほど斎藤先生への答弁にもありましたけれども、現時点ではということが強調されてございますけれども、前田会長も同じ、このとおりの考え方でよろしいでしょうか。
現時点ということは、将来的にはそういう可能性も残されているということで理解をしておりますけれども。
受信料の在り方を考えていく受信料制度等検討委員会というのがNHKの中にある。
私も今回の質問の勉強をする上で初めて知ったんですけれども、受信料制度等検討委員会というのがあって、この流れに沿ってある程度NHKさんの動きが出ているのかなとも考えたんですが、これは一体、どういった組織で、どういったことを議論しているんでしょうか。
この議論の中で私が注目させていただいたのは、平成二十九年七月二十五日に、このNHK受信料制度等検討委員会の中にある「常時同時配信実施に関する各種想定」にある、「同一コンテンツについては、異なる伝送路に対する追加の費用負担は求めない」というのがあります。ネットでもNHKの同時放送を見られるようになった場合の受信料の在り方について、本契約が一つあれば、複数のパソコンを持っていたとしても契約は一つでいいという方向性に触れられておりました。これは大変分かりやすいと思います。
ただ、その一方で、NHKアーカイブに蓄積されているデータというのは、我々が払った受信料を元に制作されてきたわけですよね。
でも、ネット上で、アーカイブのデータをNHKオンデマンドで見ると、これは有料になってしまう。
この辺りに、今後NHKとして、放送と通信が融合したときに一体どんな受信料の在り方を考えているのか、ちょっと分かりにくくなっている一因があると思うんですけれども、これは、受信料で作って受信料で放送したものが、なぜオンデマンドで改めて有料になっているんでしょうか。
ありがとうございます。
ネットフリックスとかアマゾンプライムとか競合他社が出てきている中で、納得感を持って千二百二十五円を払ってもらう、これが大変重要なところなのかと思っております。
この受信料のパートで最後に伺いたいのは、会長は、今後、受信料の在り方についてどう考えていらっしゃいますか。
漠然と、状況を見てとかというのじゃなくて、ちょっと、ドン・キホーテさんの受信設備のないテレビが販売数を伸ばしたり、そういうことが大きなニュースになるくらい、NHKの受信料が今後どうなるのかというのは、国民の皆様にとって大変大きな関心事だと思います。
なかなか具体的に言い切れないところもあるかと思うんですけれども、その辺についての会長のお考えを伺えればと思います。
会長御自身のお言葉で語っていただきました。
本当に、どうもありがとうございます。
最後に、NHKの新しい人事制度についてお伺いをできればと思います。
簡単に御説明いただけますでしょうか。
先ほどの斎藤委員の質問に対する答弁にもあったんですけれども、局長級を若いところから登用する。
マネジメント人材を育成するために若手の抜てき人事というところは分かりますし、これは前田会長がみずほ銀行の頭取時代に三十代の支店長を抜てきした、そういった人事のやり方に重なるところもあるんですけれども、はたから見ると、例えばプロ野球、俺はプレーヤーとして、ピッチャーとして、バッターとして結果を残したいと思って入ってきて、今までは、そこで結果を残せば監督になって、名球会に入ってみたいな感じになっていたと思うんですけれども、入ってちょっとしたら、いや、君、フロントに来ないかと言われているような、そんな人事制度な気がするんですね。
では、これは何が起こるかというと、先ほど申し上げましたように、今コンテンツの強化というものが急務の中で、専門性の高い人材というものがこの人事制度で果たして育つのかなという疑問を持っております。
前田さんは人事の専門家でいらっしゃいますので、その辺も含めて、このマネジメント制、新しい人事制度で、コンテンツの強化プラスマネジメントの強化、この両方が担保できる根拠を教えていただけますでしょうか。
前田会長の人事も、延期されなければ来年の一月までということですので、人事のしっかりとした結果と、あと、重ねて、政治からの距離というものに御留意をいただきながら、NHKの経営を進めていただければと思います。
ありがとうございました。
第208回[衆] 法務委員会 2022/03/01 2号
テキスト表示
立憲民主党・無所属の鈴木庸介です。
まずは、今ちょうどウクライナは午前の三時三十八分ですかね。
今日、この国会中継を、現地の在留日本人の皆様、かなりの数が御覧になっていらっしゃいます。
お名前を出していい方とすると、高垣さん、本当に今日はどうもありがとうございます、早朝にもかかわらず。
電気を消した暗い部屋の中で御覧になっている皆さん、地下室で御覧になっている皆さん、この絶望的な状況の中で、皆さんが少しでも希望を持っていただけるように一生懸命質問をいたしますので、どうぞ応援よろしくお願いを申し上げます。
まず、大臣にお伺いをいたします。
ウクライナ情勢についての現状は、どのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
今ウクライナにいらっしゃる皆さんの御自宅の近くでも、やはり迫撃砲が炸裂したり、ずっと機関銃、自動小銃の音がしているような状況なんですけれども。
もう一度、大臣にお伺いいたします。
今後どうなると。
この後の展開、今後悪化するのか、それともよくなるのか、大臣の見通しと、あと、これは人道的に大変厳しい状況であるという認識でいらっしゃいますでしょうか。
その点をお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。
人道的な問題であるという認識を共有していただけているということが大変重要な点かと存じます。
それでは、まず、邦人保護についてお伺いをいたしたいと思います。
邦人保護について、これまでどのような対応を取ってきましたでしょうか。
外務省が注意喚起、渡航自粛、退避勧告を出した日と、その連絡先の数、教えていただけますでしょうか。
そこから何人、ウクライナ人が日本に入国していますでしょうか。
退避勧告をウクライナ国内にいらっしゃる在留邦人の皆さんにお伝えしたということなんですけれども、御案内のように、これは百二十人で頭打ちになっているんですね。
この百二十人で頭打ちになっている理由というのも極めて明確にありまして、例えば、ある方は、現地のウクライナ人の奥様と御結婚されています。
結婚してからこっちに戻ってきていないんですね。
ですから、日本では婚姻届を出しておりません。
現地のウクライナ人の奥様との間にお子さんもいらっしゃる、そしてその奥さんの連れ子もいらっしゃる、この人たちを置いて俺は国を出られないよという方がいらっしゃいます。
ほかの方は、自分の奥さんはウクライナ人、日本で婚姻届も出しているから奥さんは連れてこられるけれども、それについて外務省の現地に確認したら、その奥さんの両親は駄目だよ、連れてこられないよと。
いや、それは、女房と自分の家族を置いてこの国から出ることができないよ、それで残っているんです。
こうした状況を踏まえた上で、二月二十五日、岸田さんがおっしゃっていらっしゃるのは、ウクライナ在留邦人の安全確保のため全力を尽くします、ウクライナの在留邦人に対しては、これまで累次にわたり退避を呼びかけてきた結果、二月二十三日時点で、ウクライナ人の御家族をお持ちの方など、自らウクライナ残留を希望される方が百二十人となっております。
これは総理にしっかり情報を上げていますか、外務省の皆さん。
この国難ですから、いろいろな情報が入ってくると思うんですけれども、まず、これは自己責任論になっているんですよ。
こちらの、日本政府の制度の不備なのに、自己責任論になっている。
このことをまず申し上げたい。
今日、別に、政府の姿勢を責めるとか外務省の姿勢を責めるとか、そういったことを責めるとか、そういうつもりで立っておりません。
一人でも多くのウクライナ人の皆さんに、これは本当に命のビザですから、この命のビザをどうやってお渡しして、この日本に連れてくることができるか、少なくとも命を助けることができるのかという視点で申し上げたいと思います。
一つ目。
日本の難民制度について、概要を教えてください。
その視点から基づくと、ウクライナ人に対してはその基準が適用されますか。
となりますと、今御案内のように、難民の認定率は〇・四%、この枠組みの中でいってしまうのかなと私は大変強い危惧を覚えております。
ここで、ちょっと資料を一つお配りをさせていただいているんですが、御覧いただけますでしょうか。
こちらの一枚目の方が、ウクライナ周辺国の難民への対応。
ポーランドに関しては、ここに、乗車券の無料化とか、PCR検査を不要にしたとか、必要書類が足りなくても柔軟に対応する。
極端な話、もう何も持ってこなくてもとにかく入ってきてくれと。
PCR検査は要りませんね。
あと、犬とか、こういう自分のペットも検疫なしで取りあえず持ち込むことができる。
裏を見ていただくと分かるんですけれども、これはポーランド政府が作った難民のサポートアプリです。
ウクライナを助けよう、これはポーランド語の直訳になるんですけれども。
これは一枚目で、あなたはまだウクライナ国内にいますか、それとももう国外に出ていますか、出ていたら、どんなサポートが欲しいですか、どこに泊まりたいですか。
これは、クリック、クリック、クリックするだけで全て必要なサポートが受けられる、すばらしいアプリなんです。
もう一つの項目もあって、自分たちが、サポートしたい側が、何ができるのか。
例えば、個人ならば、医療を提供する、食料を提供する、住居を提供する、企業ならば、何人雇えるのか、そこまで踏み込んでこのアプリから全て対応することができるんです。
また裏に戻りますが、スロバキアもルーマニアもモルドバもハンガリーもドイツも、そしてアメリカも、ウクライナ難民に対して多くの政策を取っています。
その上で、改めてお伺いをいたします。
日本は、ウクライナ難民に対して今何をしていますか。
一緒にこの翻訳をやってくださったポーランド人の方がいらっしゃるんですけれども、何でポーランドはここまで一生懸命やるのかと聞いたら、いつ自分たちがそうなるか分からないからと。
自分たちが攻められたときにほかの国が私たちのことを助けてくれるようにするためには、ここまで踏み込んだサポートをしておかないと、将来的な自分たちの国の国益に合致してこない、だからポーランドはここまでやるんだ、そういう言い方をしていらっしゃったことが大変印象に残ったということをまずもって申し上げたいと思います。
それで、とにかく、チャーター機についてはポーランドと少し交渉が進んでいるということで伺っていますけれども、まずは、このチャーター機が飛ぶポーランドまで行けなかった人たちのこと、昨日の夜お電話いただいた日本人の方は、奥様が足をけがしてしまって、千キロ、ポーランドの道を行くことはできない、どうすればいいんだという御相談もいただいておりますが。
行けなかった場合、当然、自衛隊、飛行機を飛ばすというような事態も検討されるかと思うんですけれども、まず、自衛隊法の八十四条について、防衛省の方に御説明いただけますでしょうか。
この八十四条の三項と四項には外国人という言葉が大分、何回か出てくるんですが、この外国人にはウクライナ人も含めるという理解でよろしいでしょうか。
そうしますと、解釈として、大変、今この現況で自衛隊機をウクライナ国内に飛ばすのが厳しいということは私も当然認識しておりますけれども、仮に飛ばした場合、国内であろうと国外であろうと、在留邦人の皆さんが自分の家族を連れて、その自衛隊機にウクライナ人と一緒に乗ることができるという理解でよろしいですね。
踏み込んだ答弁、どうもありがとうございました。
少し安心しました。
次、これはチャーター機についても同じ理解でよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
本当にありがたいと思います。
今、本当に地下室で不安な思いをしていらっしゃる日本人の在留邦人の皆さんが、取りあえずウクライナからポーランドまで抜けることができれば、家族と一緒に抜けることができれば、そこで日本のチャーター機に乗って、取りあえずの生活が保たれるという安心を少しでも与えることが今できたということは、本当にすばらしいことだと思います。
ありがとうございます。
こうして、多くのウクライナ人の皆さんを日本に連れてくる。
多くといっても、僕の勝手な積算ですけれども、マックスで二千人ですよ、せいぜい。
マックスで千五百から二千人ぐらいです。
これは二千人と仮定をさせていただきます。
ここで、当然ビザの話になってくると思うんですけれども、まず、今日から水際対策強化に新たな措置が始まっておりますが、ここにウクライナは、対象国になっていますでしょうか。
五千人の枠がありますね、今。
これは五千人の枠の中ですか、それとも五千人の枠の外ですか。
結論はどっちなんですか。
枠内ですか、枠外ですか。
機関銃の音が聞こえている人たちに対して、関係省庁と協議というコメントが、大変私には違和感を感じるんですけれども。
五千人の枠、これは分かります。
どういう根拠で五千人かというのは、これはここで話す話じゃないですけれども。
でも、ここが、この五千人の枠に、例えば先ほど申し上げた在留ウクライナ人、この後で今日本にいらっしゃるウクライナ人の家族の方の命のビザについても論じさせていただきたいと思うんですけれども、質問させていただきたいと思うんですけれども、この方々に、五千人の枠の中でやってくれという。
昨日通告して、ちょっとお話ししたときは、前向きな回答をいただけるというお話だったんですけれども、五千人の枠以外についても柔軟に対応していくと。
柔軟に対応していく、だから、これは大丈夫かなと思って僕は安心していたんですけれども。
ちょっと、もう一回説明していただけますか。
先ほど、大臣に一番最初にお伺いさせていただいたのは、人道上のお話。
この人道上のお話という認識は皆さん共有されていると思います。
でも、人道上のお話なのにもかかわらず、五千人の検疫。
これは、人の命と検疫体制の維持と、どっちが大事なのかという話ですよ。
だから、もう一度教えてください。
五千人の中なのか、その外なのか。
外だと断定できないならば、弾力的に外で運用することも含めて検討するというところまでは言っていただかないと、皆さん安心してポーランドに来れませんよ。
ポーランドまで来て、五千人の枠の中に入らないから、済みません、あなたは飛行機に乗れませんよ。
どうするんですか。
そういう感覚でやっていただきたいんですね、こういう状況だから。
お願いします、答弁。
ありがとうございます。
大臣の答弁に心から敬意を申し上げたいと思います。
ありがとうございます。
ポーランドまで行けば、家族と一緒に安心がある、この答弁が、今ウクライナ国内からこの質疑を聞いていらっしゃる日本人の、邦人の方々にどれほど勇気を与えたのかと思います。
ありがとうございます。
具体的なところになってくるんですけれども、ビザは、取りあえず短期滞在というような理解でよろしいんでしょうか。
これは、外務省マターが法務省マターを少し上回るというか、どちらかというと外務省マターでビザが進んでいく話なのかなという理解をしているんですけれども、たてつけとしては、短期滞在でまず入ってもらって、そこから九十日を過ぎたら特定活動に移行していく、それで政情が安定するまである程度国内にいていただけるような、そういったやり方ができるのではないかと僕は思っているんですが、その辺の御見解を、外務省、お伺いできますでしょうか。
御案内のように、短期滞在のビザを発給するには、国内からのインビテーションと、あと旅程表だけでいいはずです。
極端な話、僕が二千人に書いてもいいわけですよ。
紙一枚なんです、紙一枚。
紙一枚のビザで人の命が助かる。
ですから、そこに関しては、出すと。
もちろん、日本人の関係者が当然のことながらインビテーションを出すとか、一枚かんでいないと駄目ですよ。
それは当然の話ですよ、これはビザですから。
でも、これは日本人が一枚かんでいれば、要件を満たせば。
なぜ僕がこんなことを申し上げるかというと、在ウクライナ日本邦人の皆さん、先ほども申し上げましたけれども、本当にウクライナ人に短期滞在を出してほしいんだ、外務省にお願いしたけれども、いや、御両親はねとずっと言われて、断られ続けてきたと。
だから、今、皆さん、電気を消しているんですよ、部屋の中で。
短期滞在のビザが、しっかりと受けてくれると、取りあえず、これからロジの話、ちょっと時間がなくなってきましたけれども、ロジの話もしたいんですけれども、ポーランドまで抜けて、ポーランドで外務省なり入管庁のロジの方がいらっしゃってそこでビザを発給するのか、それとも、飛行機に取りあえず乗せて、国の中で、日本の空港で発給するのか、もうどっちでもいいんです。
方法論はどっちでもいいんですけれども、とにかくこのウクライナの短期ビザに関しては、人道上の理由ということで、日本人が一枚絡んでいれば出していただきたい。
そういう判断、なかなかできないと思うんですが、外務政務官、御答弁願えますでしょうか。
踏み込んだ御答弁をどうもありがとうございました。
同じように、今日本にいらっしゃるウクライナ人の皆さん、この皆さんが、インターネット上を見るとありとあらゆる情報が出てきてしまっていますから、もう本当に、両親が連絡が取れないとか、国にどうやって、連絡が取れないとか、死んでいるんじゃないか、生きているんじゃないかと。
この皆さんも本当に呼びたがっている。
先ほど、千五百から二千と申し上げたんですけれども。
まずお伺いしたいのは、今、在日ウクライナ人の人数と、そのビザの内訳についてお伺いできますでしょうか。
ありがとうございます。
この皆さんが、やはり御両親とかお子さんとかを日本に呼びたいということで、こっちの外務省に連絡すると、いや、水際の対策の関係で今短期滞在を受け付けられないんだよ、全部突っぱねられているんだ、そういうお話をずっと聞いています。
ここでその手続上について外務省をどうこう言うつもりはないんですけれども、この皆さんについて、人道上の理由から、まず、別に彼らは、日本にお金を払ってくれとか言っているわけじゃないんですよ、飛行機に乗せてくれと言っているわけじゃないんですよ。
自分でウクライナの国外から出て、自分で飛行機に乗ってくるから、紙一枚、ビザだけ出してくれと言っているんです。
こっちで彼らは、自分の親戚の保証はするわけですから。
この皆さんからビザの申請があったときに断らないでいただきたいと思うんですが、これは法務大臣に御答弁いただけますでしょうか。
先ほど、人道という視点からも大変踏み込んだ答弁をいただいたんですが、この皆さんに対して、日本で当然、保証人とかそういうのはしっかりしている人たちですから、この人たちの家族についても、まず受付を断らないでいただきたいというところをお願いしたいんですけれども、答弁いただけますでしょうか。
ありがとうございました。
とにかく短期滞在のビザ、これは当然、ビザですから人によって違うとは思うんですけれども、でも、今現状では受けてももらえない、それが最大の理由となって多くの在ウクライナの日本人が国から出られないという状況があったことだけは皆さんに強く認識をしていただきたい。
これを解決するためには、短期滞在のビザ、これを積極的に出していく。
どんなときでも日本政府はあなた方とあなたの家族は見捨てませんよ、そして、今日本にいらっしゃる在日ウクライナ人の皆さんの御家族も、今生きるか死ぬかのところになっているわけですから、この皆さんについても、紙一枚をけちらず、しっかりと助けていただきたいとお願いを申し上げまして、私からの質問を終わります。
ありがとうございました。
第208回[衆] 総務委員会 2022/02/21 7号
テキスト表示
ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
持続可能な地方税財政基盤の確立並びに新型コロナウイルス感染症及び東日本大震災等への対応に関する件(案)厳しい地方財政の現状を踏まえ、地方公共団体が住民生活に必要な行政サービスを持続的かつ安定的に提供していくためには、持続可能な地方税財政基盤の確立が不可欠であることに鑑み、政府は、次の諸点について措置すべきである。
一交付団体を始め地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額については、前年度の地方財政計画の水準を下回らないよう、予見可能性を持って安定的に確保するとともに、社会保障関係費その他の拡大する行政需要に合わせて充実させるよう最大限努力すること。
二地方公共団体が、人口減少の克服、地域経済の活性化、地域社会の維持・再生、地域社会のデジタル化等の重要課題に取り組んでいくためには、地域のそれぞれの実情に応じた諸施策を中長期にわたって実施していく必要があることに鑑み、その実施に必要な歳出を継続的かつ安定的に地方財政計画に計上すること。
三地方交付税については、本来の役割である財源調整機能と財源保障機能が十分発揮できるよう、引き続き、地方税等と併せ必要な総額の充実確保を図るとともに、法定率の引上げを含めた抜本的な見直しを検討し、臨時財政対策債等の特例措置に依存しない持続的な制度の確立を目指すこと。
また、基準財政需要額の算定に当たっては、社会保障関係費の自然増、保健所における感染症対策等のための人員配置に係る経費を適切に反映するとともに、条件不利地域等、地域の実情に十分配慮すること。
四地方交付税の原資となる税収の見積りに当たっては、特に減額による混乱を回避するため、正確を期すよう、万全の努力を払うこと。
また、新型コロナウイルス感染症の影響等によって、地方交付税の原資となる税収の見込額が減額される場合においては、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任において十分な補填措置を講ずること。
五地方税については、地方財政の自主性・自立性を確立するとともに、安定的で充実した財源の確保を可能とする地方税制の構築を図ること。
また、税負担軽減措置等の創設や拡充など減収が生ずる地方税制の見直しを行う場合には、真に地域経済や住民生活に寄与するものに限られるよう、慎重に対処するとともに、代替の税源の確保等の措置を講ずること。
とりわけ固定資産税は、市町村の基幹税目であることを踏まえ、納税者の税負担にも配慮しつつ安定的税収の確保に努めること。
六原油価格の高騰が国民生活や地域経済に影響を及ぼしている現状に鑑み、その影響を緩和するための方策を幅広く検討すること。
七地方債については、財政力の弱い市町村が円滑に資金を調達できるよう、地方公共団体金融機構の機動的な活用を含め、公的資金の確保と適切な配分に最大限の配慮を行うこと。
八臨時財政対策債を始め、累積する地方債の元利償還については、将来において地方公共団体の財政運営に支障が生ずることのないよう、万全の財源措置を講ずること。
九今後とも、臨時財政対策債の発行抑制や交付税特別会計借入金の着実な償還に努め、地方財政の健全化を進めること。
十新型コロナウイルス感染症対策に関しては、感染拡大防止、医療提供体制の確保、雇用の維持、事業の継続等の各分野において、地方公共団体が極めて重要な役割を果たしていることに鑑み、感染状況に即して、追加的な支出が必要となる場合には、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を始め、国の責任において迅速かつ十分な財政支援を行うこと。
十一新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、公立病院が担う役割の重要性が再認識されたことを踏まえ、地域医療構想の推進及び公立病院経営強化ガイドラインの策定に当たっては、公立病院の病床削減・統廃合を前提とせず、地域医療の確保のための地方公共団体の主体的な取組を十分に尊重すること。
十二東日本大震災からの復旧・復興事業が着実に実施できるよう、復旧・復興事業が完了するまでの間、震災復興特別交付税を始め、必要な財源を確実に確保するなど、万全の支援措置を講ずること。
十三近年、集中豪雨、台風、地震、豪雪などの自然災害が頻発化・激甚化し、全国各地で住民生活の安全・安心を脅かす甚大な被害が発生していることを踏まえ、地方公共団体において、更なる防災・減災対策の推進や、被災地の迅速な復旧・復興に取り組むことができるよう、十分な人的・財政的支援を行うこと。
右決議する。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第208回[衆] 総務委員会 2022/02/15 5号
テキスト表示
立憲民主党・無所属の鈴木庸介です。
質問をさせていただきます。
まずは、賃上げと成長の好循環における総務省の役割についてお伺いをさせていただきたいと思います。
減税規模の妥当性というところなんですが、去年の十二月、岸田総理大臣は衆議院の本会議で、民間企業に賃上げを促す際には、賃上げと成長の好循環をつくり出して、持続的な賃上げを可能としなければなりませんと演説をされております。
平成二十五年度から国税では賃上げ促進税制が講じられておりますが、地方税についても平成二十七年度より、一定の要件を満たす場合、法人事業税付加価値割の課税標準から一定額を控除できる仕組みが導入をされているところであります。
また、令和四年の与党大綱では、成長と分配の好循環の実現へ向けて、賃上げに係る税制措置を抜本的に強化するというところであります。
ところが、賃上げ促進税制の令和二年度の適用件数は約十万件となっております。
また、令和元年分の法人数が二百七十四万社、そのうち利益計上法人が百五万社で、残りの欠損法人が百六十九万社となっている現状から鑑みると、この十万件というのは極めて少ない適用条件と言えるのではないでしょうか。
今回の賃上げ促進税制の改正における国税の減税規模は千六百四十億円ということなんですが、地方税においては僅か四十六億円。
つまり、その効果や、さらには、いわゆる赤字企業には無縁の話というところで、税制だけで賃上げすることには限界があるなど、多くの批判が出ていることも事実だと思います。
そこで、質問をさせてください。
当該税制は、賃上げにどの程度有効と考えていらっしゃいますでしょうか。
さらに、賃上げと成長の好循環や、持続的な賃上げをこの程度の額で実現すると決定に至った根拠について伺えればと思います。
是非、私の周りの零細企業の経営者の皆さんも、賃上げに関しては全くインセンティブが働かないような言い方をされている方も多いので、御努力をいただきたいとお願いを申し上げます。
次に、住民税の現年課税についてお伺いをさせていただきたいと思います。
よくプロ野球選手とかで聞く話なんですけれども、引退した翌年にどかんと個人住民税が来て、支払い切れずに大変な思いをする、こういった話をよく聞くところでありますが、これは我々政治家も同じ状況だと思うんですけれども、所得税が現年課税である一方で、住民税は翌年度課税というのが今の国の仕組みであります。
これを変えましょうという話は、昭和四十三年の政府税制調査会の答申から触れられているんですね。
ただ、残念ながら、まだまだ全然変わっていない、検討の余地が残されているところかと思います。
特に最近では、コロナの影響で、解雇や雇い止め、また、フリーランスの方でも仕事の減少によって収入が激減した方が多々いらっしゃる中で、払えなくなっている人がいらっしゃるのも現状です。
ここから派生すると、結婚している間は夫の扶養に入っていた人も、離婚をして、その後就労することになった場合に、就労の当該年には納税する必要がなかったのに、翌年からは住民税が課税することになって困惑する、こういった話も直接聞こえてまいりました。
こうした、現年課税でないために起こる問題というのが極めて多く見られるところでございます。
一月一日現在どこに住んでいたのかというのを確定するという作業が大変なのは分かるんですけれども、所得発生時点と納税の時点を近づけることによって負担感が減少すること、また、徴税が収入発生時に行われることから徴税が容易になること、さらには、所得税と同時期に課税が行われるため、税を負担する側にとっても分かりやすいということがメリットとして挙げられるのではないでしょうか。
今後、デジタル田園都市国家構想など、また、eLTAXの普及、デジタル化、マイナンバーカードの普及が進んでいる前提に立つと、この住民税の現年課税化、これを進めるべきなのではないかと考えますが、個人住民税の現年化について、総務省はどのような課題意識と今後のスケジュール感を持っていらっしゃるか、教えていただければと思います。
タクシーに乗ると、タクシー広告に出てくるのは、ほとんど、御案内のように、企業広告、企業のソフトウェアの広告だったりしますし、世の零細企業は、弥生ソフトとか、そういうのを使いながら、何とか自分のところの会社を回しているという現状の中で、このeLTAXの仕組みを結構抜本的に改革するとか、ゼロベースでソフトウェアの在り方を見直していただくようなことも含めて、この問題の解決に向けて頑張っていただければとお願いを申し上げたいと思います。
二地域の居住について、次に伺わせていただきます。
受益者負担の原則に沿って、個人住民税は住所地の市町村に納められておりますけれども、このコロナ禍でテレワークが拡大して、住民票はあるけれども、その地域ではなくて、別の地域で住民サービスを受けているという方も増えてきているのも現状であります。
地方暮らしへの関心やニーズ、機運が高まっていることに加えて、住民票がないために、受けられる行政サービスが限られていて不便だ、そういった声も一部の方からは伺うところでございます。
均等割が大きな金額でない中で、地方での暮らし先である自治体でも標準税率を設定するといった議論も一部ではあると伺います。
また、ふるさと納税といった制度もあるわけですから、将来的に制度を現状に近づけていくことに大きなハードルはないのではないかと考えるんですが、総務省として、この二地域居住に係る個人住民税の今後の在り方についてはどのようにお考えになっておりますでしょうか。
是非、これから二地域居住というのは広まっていくと思いますので、それに合わせた体制の在り方というものを早急に議論をいただきたいというふうにお願いを申し上げます。
次に、新型コロナウイルスに係る地方財政の課題について質問をさせていただきます。
令和二年度と三年度については、感染拡大に伴い、地方税収は大幅な減収が見込まれました。
こうした中でも、地方団体は、感染症拡大防止策や医療体制の整備、雇用の維持、事業の継続など、多くの事業を実施しなくてはなりません。
このため、政府は、ほとんどの事業を全額国費対応ということで、地方創生臨時交付金を創設して、累計で十五・二兆円を確保されておりますけれども、これは地方にとっても大きな安心になったと思います。
そこでお伺いしますけれども、令和四年度においても、感染症への対応については全額国費対応とする方針でしょうか。
地方創生臨時交付金の増額を行う可能性も含めて伺えればと思います。
この地方創生臨時交付金については、大変使い勝手がいいと言われているんですけれども、特に地方単独事業分については、地域の実情に、今御答弁もいただきましたけれども、幅広い事業に活用されてきたというところがあると思います。
その一方で、財政制度等審議会では、感染症対策ではなくて、元々予定されていた事業の代替財源として使われるケースも考えられると指摘をしております。
この地方創生臨時交付金がコロナ禍の地方財政運営に果たしてきた役割について、まず総務省はどう評価しているのか、改めて伺いたいということとともに、この一般財源の肩代わりになっているという指摘に対してはどのように考えていらっしゃいますか。
そのことを教えていただきたいと思います。
分かりました。
次に、デジタル田園都市国家構想と総務省との関連について伺いたいと思います。
先ほど吉川委員からもありましたけれども、このデジタル田園都市国家構想なんですが、令和三年及び四年度に限り、地方財政計画に、地域デジタル社会推進費ということで、各年度二千億円を計上するとされております。
この財源には公庫債権金利変動準備金の活用が予定されていたと伺っていますけれども、この活用を取りやめて、後年度に活用されることとなったとも伺っております。
そこで、この合計四千億円について、今後どのような経費に充てることを想定しているかを教えていただきたいと思います。
また、それに加えて、地域デジタル社会推進費については、デジタル田園都市国家構想関連施策の全体像の中で、地域の課題解決や特色ある地域づくりを分野横断的に支援するための施策の一つとして位置づけられておりますけれども、これに関連して、二〇二四年度までにデジタルの実装に取り組む地方公共団体を千団体にするという目標も掲げられております。
これはなかなか意欲的な数字であるとは思うんですけれども、是非結果を感じられるデジタル化に取り組んでいただきたいと思います。
しかしながら、地方財政計画への計上は令和四年度までということを考えると、そんなに早く結果が出るのかなというのも疑問を持つところでございます。
そこで、先ほどの後年に活用するとされた公庫債権金利変動準備金の総額四千億円を活用して、例えば令和六年度まで二年間延長するといった考え方はありますでしょうか。
そこを伺わせてください。
まだ決まっていないということですね。
かしこまりました。
田園都市国家構想というと、御案内のように、大平さんのおっしゃった地域間格差の是正がデジタル田園都市国家構想の基本理念にはあると思いますけれども、デジタル化による都市と地方の格差解消は是非実現していただきたいと思います。
しかし、正直申し上げて、これまでの政権との取組の違いが見えづらいなというのも考えております。
デジタル技術の活用で地域の個性を生かしながら持続可能な経済社会を実現するということには、どうにも既視感がありまして、安倍政権でも菅政権でも、地方自治体のデジタル化を目指す自治体DX推進計画などに取り組んできたのではないでしょうか。
また、田園都市国家構想の主軸は、農地や山間地と都市のメリットが調和した形で生かされる社会の重要性、生産性の高い工業と農業、都市と地方が高い次元で融合された社会とありますけれども、これまで具体例として示されている幾つかの例については、その考え方に基づいているのかについても検証の余地があるのではないかと考えています。
そこで、質問です。
現政権における地方創生という視点からのデジタル田園都市国家構想と自治体DX推進計画の違いは何なんでしょうか。
そして、自治体DX推進計画についてはどのような評価をして、そこと、デジタル田園都市国家構想というのはどのようにつながってくるんでしょうか。
その点を教えてください。
ありがとうございます。
ただ、デジタル田園都市国家構想という名を名のるからには、済みません、ちょっともう時間もなくなったので大分はしょるんですけれども、名のるからには、大平さんのおっしゃった、文化、御案内のように、この田園都市国家構想の中には文化という要素を物すごく入れていらっしゃったと思うんですね。
でも、残念ながら、今のデジタル田園都市国家構想の中で、いろいろな事業があるとは存じているんですけれども、まだちょっと文化の薫りがしないなというのがありまして、そこについてはどうやって整合性を取るような考えをお持ちなんでしょうか。
教えてください。
ありがとうございました。
名前が、こういった田園都市国家構想といって、国民の皆さんにかなり分かりにくいという声も聞こえてきますので、理念も含めて、昭和五十四年のNHKのインタビューをちょっと拝見したんですけれども、大平さんが、これはもう完全に理念である、この理念がなくては田園都市国家構想は成り立たないというのがありましたので、是非是非、文化について国民が納得できる形で政策を進めていただければと思います。
済みません、最後はちょっと時間がなくなったので端的に伺わせていただきたいんですが、課税自主権について伺わせてください。
個人的には、地域の問題を解決して税収も増やす、一石二鳥に見えるんですけれども、全体的に、全国には何件ほど導入されていて、総務省としてはその評価についてはどのように考えていらっしゃるんでしょうか。
教えてください。
是非、地域のユニークな法定外税の取組といったものについても促進していただければと思います。
以上で質問を終わります。
1
2
Next →